民事訴訟で書証(文書などの証拠)を提出するときは,証拠説明書を一緒に提出します。この記事では,証拠説明書の意義と根拠条文,号証・標目・作成者・立証趣旨の各欄の書き方,裁判官が証拠説明書をどう使っているか,「原本」「(写し)」「写し」の使い分け,電子メール・動画・陳述書・ウェブページなど証拠の種類ごとの注意点を,条文と実務資料に基づいて整理します。2026年7月時点の法令・実務に基づく内容です。
第1 証拠説明書とは
1 証拠説明書の意義と根拠条文
証拠説明書とは,提出する書証について,文書の標目(タイトル),作成者,立証趣旨などを一覧にして裁判所と相手方に示す書面です。根拠は民事訴訟規則137条1項です。同項は,文書を提出して書証の申出をするときは,その写しとともに,「文書の記載から明らかな場合を除き,文書の標目,作成者及び立証趣旨を明らかにした証拠説明書」を提出しなければならない,と定めています。
提出時期は書証の申出をするときまでが原則ですが,やむを得ない事由があるときは裁判長の定める期間内に提出すれば足ります(同項ただし書)。相手方への送付は,裁判所を経由せず直接送る「直送」によることができます(同条2項)。戸籍謄本や登記事項証明書のように,標題から証明すべき事実が明らかな文書は証拠説明書を要しないこともありますが,標題から通常推認される事実と異なる事実を立証する目的であれば,立証趣旨を記載しておくべきです。
2 書証と証拠説明書の関係
書証とは,証拠となるべき文書をいいます。民事訴訟規則55条2項は,訴状には,立証を要する事由につき「証拠となるべき文書の写し(以下『書証の写し』という。)」で重要なものを添付しなければならないと定めており,ここから書証が「証拠となるべき文書」を指すことが読み取れます。もっとも同項は,書証そのものを定義した規定ではなく,訴状の添付書類を定めた規定である点に注意が必要です。訴状に添付する重要書証の写しの提出は,規則137条1項の写しの事前提出を兼ねますが,訴状の記載と併せても文書の趣旨が判然としない場合は,原則どおり証拠説明書の提出が求められます。
第2 証拠説明書の記載事項
1 号証欄
証拠には,提出する当事者に応じて頭文字を付け,提出順に番号を付します。民事訴訟では,原告が提出する書証は「甲」,被告が提出する書証は「乙」を頭に付けるのが通例です(独立当事者参加人などが提出するものには「丙」を用います)。例えば原告が最初に提出する書証は「甲1」です。
番号は1つの文書に1つ付すのが原則ですが,契約書とそれに添付された印鑑登録証明書のように関連する文書は,枝番号を用います(契約書を甲○号証の1,添付の印鑑登録証明書を甲○号証の2とするなど)。電子メールや会話記録のように一連のやり取りが多数ある場合も,枝番号で区切ると引用や照合がしやすくなります。
2 標目欄
文書の題名を記載します。「実施許諾契約書」という題名の文書であれば「実施許諾契約書」と記載します。同じ題名の文書が複数あるときは,「令和○年○月○日付け実施許諾契約書」のように作成年月日等で特定します。定まった題名がない文書は,「『○○』と題する文書」「『△△』から始まる文書」など,一応の題名や書き出しによって特定します。
3 作成者欄
作成者は,文書に記載された内容どおりの思想を有する主体を指します。実際に文字を書いた人(清書した事務員など)ではなく,その文書の内容が誰の意思・認識を表しているかで判断します。会社の業務として作成された文書であれば会社名義とすることが多いものの,個々の従業員の思想が問題となる場合はその者を作成者とすべき場面もあります。
作成者が複数になる文書には注意が必要です。引用の多い電子メールやLINEなど,発言者が入り混じる文書では,該当部分ごとに作成者を明らかにする必要があります。作成者が分からない中傷ビラのような文書について,作成者欄に「不明」と記載する例が見られますが,そもそもそのような文書を書証として提出できるか,書証ではなく検証物として取り調べを求めるべきかなど,提出の可否・方法をあらかじめ検討しておくべきです。
偽造文書を提出する場合の作成者欄は,立証の目的によって書き方が変わります。当該文書が偽造されたものであるとして偽造の事実そのものを立証するために提出する場合は,偽造された文書の存在を立証すれば足りるため,作成者欄に偽造者名まで記載する必要はありません。これに対し,偽造者自身の意思・思考内容を立証するために提出する場合(例えば民法117条に基づき無権代理人の責任を追及する場合)は,その文書は偽造者の意思に基づいて真正に作成された文書という位置づけになるため,作成者欄に当該偽造者を具体的に特定して記載する必要があります。
4 作成年月日欄
作成年月日は,突き詰めると曖昧になりやすい欄です。会議録のように,会議の数日後に作成されると,会議の年月日と作成の年月日がずれることがあります。書証の作成日が記載されていない場合や,記載があってもそれが真実の作成日でない疑いがある場合には,証拠説明書でその点を明らかにしておくのが望ましいといえます。第三者が作成したウェブページを参考資料として提出する場合で作成日が分からないときは,印刷日を記載しておけば足ります。
5 原本・写しの別欄
提出するのが原本か写しかを記載します。「原本」「(写し)」「写し」の三つの記載は法的な意味が異なり,実務上とくに重要ですので,第5でまとめて説明します。
6 立証趣旨欄
立証趣旨は,その書証によって何を証明しようとするのか(証明すべき事実と証拠との関係)を示す欄で,証拠説明書の中で最も重要な部分です。裁判官は,提出時だけでなく,尋問の準備や判決の起案の際にこの欄を手掛かりにします。書き方のポイントは第3で詳しく説明します。
7 記載が望ましいその他の事項
次の事項は,該当する場合に証拠説明書へ記載しておくことが望ましいとされています。
- 偽造文書として提出する場合には,その旨
- 原本か写しかの別
- 書証に書き込みがあり,書き込み部分も立証趣旨と関連する場合,書き込み部分とそれ以外の部分のそれぞれの作成者
- 写真を提出する場合の撮影者,撮影対象,撮影日時,撮影場所(民事訴訟規則148条参照)
- 図面などを拡大・縮小コピーして写しを作成した場合には,その旨
- 文書の一部のみを提出する場合には,その旨
ウェブで
裁判官「これ原本確認要ります?」
相手方代理人「いえ、特に…」
裁判官「では、中野先生、証拠説明書には原本と書いてますけど、写しとして今日取り調べたことにします。いいですね?」
とのやりとりが増えたので、証拠説明書にも「写し(原本所持)」みたいに書くようになった。 https://t.co/SwRKnqSsnk— 中野 俊徳 (@kanonjilawfirm) July 15, 2026
第3 立証趣旨の書き方
1 立証趣旨に求められること
立証趣旨は,その書証のどこをどのように読み取れば立証命題につながるのかを端的に説明する欄です。ここでは,当該書証から直接読み取れる事実と,その事実から推認できる事実とを区別して記載するのが基本です。証明すべき事実には,権利義務の発生・消滅を根拠づける具体的事実のほか,その存否を推認させる間接事実や証拠の証明力に関する事実も含まれますが,書証では証明すべき事実を中心に記載されることが多いといえます。金銭消費貸借契約書のように立証趣旨が明白なものは詳細に書く必要はありませんが,書証を見ただけでは立証趣旨がすぐに分からないものは,適切に書いておかないと重要性が伝わりません。
2 具体的な記載例
大阪弁護士会の司法事務協議会では,大阪地裁から,立証趣旨は「当該書証のどの部分によって,どのような事実が立証されるのか,その書証のどこをどう読めばどういう事実が分かるのか」を具体的に書いてほしい,との考え方が示されています。例として次のような書き分けが挙げられています。
| 証拠 | 不十分な立証趣旨 | 具体的な立証趣旨 |
|---|---|---|
| 電子メール | 原告と被告とのやり取りの内容 | 原告担当者○○と被告担当者○○との交渉により,○年○月○日の時点で,契約条件について合意に達していたこと |
| 預金通帳 | 被告が借入金を返済したこと | 被告が,○年○月○日に原告に○○万円を支払うために,同日,自己の預金口座から同額の払戻しを受けたこと |
3 避けるべき書き方
立証趣旨の欄に「当方の主張事実」「当方の主張が正当なこと」「書証の存在」とだけ記載する例がありますが,これらは適切ではありません。立証趣旨は,当該書証の記載内容からどのような事実が裏付けられるのかを明らかにする欄であり,主張それ自体を書く欄ではないからです。また,相手方から,立証趣旨欄が感情的・攻撃的な証拠説明書を受け取ることがありますが,証拠説明書は主張書面ではありませんので,感情的な表現は避けるべきです。もっとも,立証趣旨は簡潔にまとめることも大切です。証拠説明書は,裁判官が後日これを読むことで書証の内容や証拠価値を思い起こす役割を果たすものだからです。
第4 裁判官から見た証拠説明書
1 いつ読まれるか
証拠説明書は,書証の提出時のほか,尋問の前や判決の起案の際に読まれます。裁判官の中には,書証が多数提出された場合,まず証拠説明書をコピーして手元に置き,1枚1枚の証拠を見ながらポイントだと思う箇所を証拠説明書に書き込んでいく,という使い方をする者もいます。こうしておくと,判決を書くときに大量の書証すべてに当たらなくても,書き込んだ証拠説明書を見て重要な証拠を再確認できるからです。
判決理由を書く際には,基本的には準備書面には戻らず,証拠説明書と証拠本体を見る,という裁判官もいます。この立場からは,立証趣旨が適切に記載された証拠説明書は非常に役立つ一方,立証趣旨が書かれていない証拠説明書は「これはどういう証拠なのか」と思いながら読むことになり,提出した当事者に不利に働くことがある,と指摘されています。
2 控訴審での役割
控訴審では,記録が膨大で事案も複雑なものが多く,かつ,第一審でどのような状況でその証拠が提出されたのかが分かりにくいため,証拠説明書の果たす役割が一層大きくなります。書証が大量で複雑な事件では,まず証拠説明書をコピーすることが記録を読む前の最初の作業になる,とする裁判官もいます。
第5 原本・(写し)・写しの区別
1 三つの記載の意味
証拠方法の記載には,理論上,次の三つの区別があります。似ているようで法的な性質が異なります。
| 記載 | 意味 | 取り調べる対象 |
|---|---|---|
| 原本 | 手元にある原本を裁判所に確認してもらう | 原本そのもの |
| (写し) | 原本は存在するが,原本に代えて写しを裁判所に確認してもらう | 原本自体(裁判所は写しを見て原本を取り調べたものとして扱う) |
| 写し | 写しそのものを原本として提出する | 写し自体(元の文書の存在・内容を報告する報告文書として扱う) |
「○○(写し)」と括弧を付けるか「○○写し」と括弧を付けないかで法的性質が変わるため,証拠説明書でも書き分けます。括弧付きの「(写し)」は,あくまで原本を取り調べてもらう方法であるのに対し,括弧のない「写し」は写し自体を取り調べてもらう方法です。
2 書証の申出の原則
書証の申出は,文書を提出し,又は文書の所持者にその提出を命ずることを申し立ててしなければなりません(民事訴訟法219条)。そして,文書の提出又は送付は,原本,正本又は認証のある謄本でしなければならないのが原則です(民事訴訟規則143条1項)。正本や認証のある謄本で形式的証拠力の確定が図れないときは,裁判所は原本の提出を命じ,又は送付をさせることができます(同条2項)。ここでいう「認証のある謄本」は,裁判所などの官署側の認証のある書類を指します。
なお,書証の申出は期日又は準備手続における申立てによってするものですから,書証の申出の目的で文書の原本を裁判所に郵送するだけでは,書証の提出とはいえません(最高裁昭和37年9月21日第二小法廷判決・民集16巻9号2052頁)。
3 写しによる提出が許される場合
写しを提出して書証の申出をすることは,本来は原則として適法ではありません。写しは原本が存在することの一つの徴表にすぎず,文書の成立の真正やその内容の真否を判断するには,やはり原本を確認する必要があるからです。もっとも,実務では,相手方が原本に代えて写しを提出することに異議を述べず,かつ,原本の存在及び成立に争いがない場合には,「(写し)」として写しによる提出が許されると解されています。この場合,取り調べる対象はあくまで原本自体です。
他方,「写し」(括弧なし)として写しそのものを原本として提出する方法もあります。この場合の取調べ対象は写し自体であり,元の文書の原本が提出されなくても取調べが却下されることはありません。ただし,元になった文書の原本の存在や成立は別途争うことができ,写しが偽造であるといった主張が一定の説得力を持つ場合には,なぜ原本ではなく写しなのかが問われることもあります。原本の存在自体が不確かな書証にこの方法を用いることには慎重さが求められます。
4 実務上の使い分け
実務では,裁判官に原本を確認してほしいときは「原本」と記載し,原本を確認してもらう予定がないときは「写し」と記載しておけば足りることが多いといえます。期日前に写しと証拠説明書を提出しておくことが,実質的には書証の申出に相当する機能を果たしています。原本は必要な場合以外は預からず,預かった場合も用件を終えたら速やかに返却するのが安全です。
第6 証拠の種類別の実務
1 電子メール・LINE・SNS
電子メールやSNS(LINEを含みます。)を証拠提出するときは,証拠説明書を活用して,次の点を明確にするよう求められています(大阪弁護士会の司法事務協議会で示された大阪地裁の要望)。
- 複数の発信者がある場合は,発信者が誰であるかを特定する(氏名の記載がない場合,ペンネームや愛称を使用している場合に注意)。
- 転送や返信が重ねられている場合は,マーカーを引くなどして,どの部分が立証趣旨に係る証拠部分であるかを明確にする。
- 送受信の順番(経過)を明確にする。
- 添付ファイルが主張と関連する場合は,そのファイルを書証として提出し,具体的な内容を明確にする。
- やり取りの中に写真やスクリーンショットの送信がある場合は,立証趣旨との関係と,誰がいつ撮影したものかを明確にする。
とくにLINEは発言者が分かりづらいので,画面のスクリーンショットを書証として提出するほか,発言者と発言内容を時系列に沿って一覧表に書き直したものを別の書証として提出し,有用な発言にマーカーを引いておくと,読みやすくなります。
2 写真・携行品損害
写真や録音テープ等の証拠調べの申出をするときは,証拠説明書において,撮影・録音・録画等の対象並びにその日時及び場所を明らかにしなければなりません(民事訴訟規則148条)。実務では「写真撮影報告書」という表題の書面を作り,その中で撮影者・撮影対象・撮影日時・撮影場所をまとめて説明する方法がよく使われます。こうしておけば,個別の写真ごとに証拠説明書で細かい説明をする必要がなくなります。交通事故で損傷した携行品の写真のように,撮影場所が立証上重要でない場合は,撮影場所の記載を省いても差し支えないと考えられます。
3 動画を記録した媒体(DVD等)
動画をDVDやUSBメモリ等の媒体で提出する場合の留意点として,大阪弁護士会の司法事務協議会では大阪地裁から次の点が示されています。
- 情報セキュリティの観点から,ウイルスチェックを励行する。データ容量が大きいものは,そのすべてを提出する必要があるかを吟味する。
- 証拠保管の観点から,長期間保存できないものがあるUSBは避け,DVDで提出する。物理的破損を防ぐためプラスチックケースに入れる。
- 証拠番号は,プラスチックケースに直接記入するか,紙に記載した上でセロハンテープでケースに貼り付ける。付箋は剥がれて散逸するおそれがあるため避ける。
- 裁判所の標準機能で再生できる形式で提出する。裁判所提出分(正本)と相手方提出分(副本)の同一性を確認する。
- 動画が長時間に及ぶ場合は,重要な場面を印刷したスクリーンショットなどの画像やその説明を記載した証拠説明書を提出する(民事訴訟規則149条1項の趣旨)。
再生に手間のかかる媒体だけを提出するのではなく,映像を場面ごとに切り取った報告書を作成し,一緒に書証として提出しておくと,尋問での場面提示にも便利です。
4 陳述書
陳述書は報告文書の一種で,書証として書証番号を付して提出します。当事者の陳述書であれば,標目は「陳述書」,作成者は当事者本人(代理人弁護士が原案を作成した場合を含みます。),作成年月日は現実に署名押印をもらった日,立証趣旨は「原告(被告)主張の事実全般」とするのが通例です。証人予定者の陳述書であれば,作成者は証人本人,立証趣旨は証言予定の事実関係です。陳述書で実務上問題となるのは,通常,提出する陳述書が原本であることの確認だけです。
5 ウェブページ
ウェブページを印刷したものを証拠として提出するときは,証拠説明書の作成者を,印刷した代理人ではなく,そのウェブページの執筆者とする方が,読み手にとって有益です。作成年月日は,作成日が分かればその日を,分からなければ印刷日を記載します。ウェブページを特定する情報として欄外のURLは重要ですので,印刷物にURLが表示されるようにしておきます。ウィキペディアのように作成者を厳密に特定できない場合でも,立証の趣旨が紛争の概括的な理解に必要な知識という程度であれば,「ウィキペディア作成者」という程度の特定でも許容され得ると考えられています。
第7 書証の見せ方の一般的な注意
書証を提出する意味合いを裁判官に適切に伝えるには,見せ方にも工夫が必要です。次の点は,種類を問わず共通する一般的な注意です。
- 書証にはページ数を付す。口頭での議論や書面での引用の前提として,ページ数や枝番号を付けることは不可欠です。
- 証拠番号は,コピーで欠けないよう,用紙の端ぎりぎりではなく余白を確保した位置に付す。
- 綴じ穴を開けるため,左側に余白をとる。両面コピーは避ける。
- 有価証券報告書など全体をネットで入手できる資料で,抜粋で足りる場合は抜粋にする。
- マスキングは,その必要性を吟味し,真に必要な部分のみに施す。不用意なマスキングは証拠価値を割り引かれたり,原本の存否や開示の要否をめぐる争いを生んだりするおそれがあります。
- 大部の書証は,一つの文書として提出するのか複数の文書として提出するのかを検討し,適切に枝番号を付す。
第8 参考書式・関連資料
証拠説明書の書式や記載例は,次の公的資料で確認できます。
- 日本弁護士連合会「役立つ書式など」に,証拠説明書等の書式が掲載されています。
- 特許庁「証拠説明書の提出について」に,号証・標目の付け方や原本・写しの別についての説明があります(審判手続を対象とするものですが,記載方法の考え方は参考になります)。
- 広島地方裁判所「証拠説明書の作成要領等」,松江地方裁判所の記載例など,各地の裁判所のウェブサイトに標目等の書き方の具体例が掲載されています。
出典
法令
- 民事訴訟法219条(書証の申出)/民法117条(無権代理人の責任)―e-Gov法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/)
- 民事訴訟規則55条2項・137条1項・143条1項・148条・149条1項―裁判所「民事訴訟規則」(https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2024/20240301minsokisoku.pdf)
裁判例
- 最高裁昭和37年9月21日第二小法廷判決・民集16巻9号2052頁(文書の郵送と書証の提出)―https://www.courts.go.jp/hanrei/53076/detail2/index.html
文献
- 裁判所職員総合研修所監修『民事実務講義案Ⅰ(三訂版)』司法協会(原本・写しの区別,証拠説明書の記載事項)
- 司法研修所編『民事弁護における立証活動(5訂)』日本弁護士連合会(標目・作成者・立証趣旨,準文書・陳述書)
- 柴﨑哲夫・牧田謙太郎『裁判官はこう考える 弁護士はこう実践する 民事裁判手続』学陽書房(2017年,第5章)
ウェブ資料
- 大阪弁護士会 司法事務協議会 協議結果要旨(書証及び証拠説明書の提出,電子メール等・動画の提出に関する大阪地裁の要望)
- 月刊大阪弁護士会2018年5月号(証拠説明書の記載に関する裁判官の意見)
- 特許庁「証拠説明書の提出について」,日本弁護士連合会「役立つ書式など」,広島地方裁判所「証拠説明書の作成要領等」,松江地方裁判所の記載例