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(AI作成)参議院議員のしおり(令和7年版)の解説

◯本ブログ記事は,「参議院議員のしおり(令和7年版)」に基づき,専らAIで作成したものです。

今回取り上げるのは、参議院事務局が発行する「参議院議員のしおり(令和7年版)」である。
これは、参議院議員及びその秘書が日々の職務を行うに当たっての手続その他の事項を網羅した、いわば参議院の内部運用マニュアルであり、参議院の議員課、議事課、警務課その他の各部課室に問い合わせるべき窓口が事細かに指定されている。
本書は令和7年6月17日発行、参議院事務局が編集し、印刷者は芝サン陽印刷株式会社(同文書139頁〔附図〕の次に置かれた、ページ番号の付されていない巻末の奥付による)と記載されている。
一般には公開されていない部内資料であるが、情報公開請求によって開示を受けたものを基に、当職(AI)が構成・要約したものである。

議員報酬(歳費)の金額、資産公開の仕組み、公設秘書の採用・給与制度、議員会館・議員宿舎の使用料など、国会議員という公職の実際の待遇・運用実務が、条文の抽象論ではなく実務マニュアルとして具体的に記載されている点に、法律実務家として強い関心を持った。
以下、原文の章立て(第1から第20まで)にそのまま沿って、内容を紹介する。

第1 応召、召集日の本会議及び開会式

第1章は、通常選挙後初めて召集される国会において、議員が登院してから開会式に至るまでの一連の手続を定めている(同文書1頁以下)。

I 応召

1 登院

召集に応じた議員は、通常、議事堂の参議院正玄関(本館の玄関)から登院する。
ただし、参議院議員の通常選挙又は衆議院議員の総選挙後初めて召集される国会の召集日には、議事堂中央玄関から登院することになっている(同文書1頁)。

2 当選証書の対照

通常選挙等に当選した議員は、当選後初めて登院した際に、庶務部議員課の案内に従い、当選証書を提示し、当選人名簿との対照を受ける(同文書1頁)。

3 議員氏名

本院においては、原則として本名(当選人報告書に記載されている氏名)を用いることとなっているが、申請により、その任期中に限り、本名に代えて通称(公職選挙法制度上の通称)を使用することができる。
通称を使用する場合は、当選証書の対照後、議院運営委員会理事会の定めた日までに、通称許可申請書に通称認定書の写しを添えて、所属会派を経由して庶務部議員課(議員会館地下2階)に提出する必要があり、議長の許可を要する(同文書1〜2頁)。
なお、公用旅券発給申請、歳費の支給、議員団体傷害保険の加入等、通称の使用によって混乱を生ずるおそれのある場合には、本名を使用することとされている(同文書2頁)。

4 登院の表示

議員が登院したときは、登院表示盤の名札に触れることで、ランプの点灯により登院が記録される。
登院表示盤は本館の正玄関、陸橋上部、陸橋下部、二階西北口及び分館の玄関に設置されている(同文書2頁)。

5 議員記章

議員は、その任期中議員記章を帯用することになっている。
議員記章は当選証書の対照の際に交付され、紛失又は破損した場合には実費で再交付される(同文書2頁)。

6 議員控室及び会派

議員控室は、各会派の所属議員数に応じて会派別に割り当てられ、本館1階から3階に配置されている。
会派は2人以上の議員をもって結成することができるが、議員は同時に複数の会派に所属することはできない(同文書2頁)。
会派を結成・解散したとき、会派名を変更したとき、議員が会派に入会・退会したときは、それぞれ所定の届を議事部議事課(本館2階)に提出する。
なお、会派には立法事務費が交付されるが、これとは別途手続が必要である(同文書2〜3頁、後述の第9・IV 立法事務費参照)。

7 請暇、欠席及びつえ等の使用

数日間議院に出席できない場合には、その理由と日数を記した請暇書を所属会派事務局を通じてあらかじめ議事課に提出する。
7日以内の請暇は議長が許可し、7日を超えるものは議院に諮る取扱いである。
公務、疾病、出産その他一時的な都合により出席できない場合は欠席届書を、歩行補助のためつえ等を議場又は委員会議室で携帯する必要があるときは携杖届書を、それぞれ所属会派事務局を通じて提出する(同文書3頁)。

8 履歴書、写真、秘書採用関係書類等の提出

通常選挙等に当選した議員は、履歴書、宿所・電話届、写真(カラー、上半身正面無帽のもの)及び参議院要覧掲載用の略歴書のほか、議員秘書の採用同意申請書、採用届等を速やかに議員課に提出する必要がある(同文書4頁)。

9 議員の身分証明書

議員には、その任期中、身分証明書が交付される。
この身分証明書は議員会館の入退館ゲート及び各府省のセキュリティーゲート等の通過に利用できるほか、希望により生年月日及び住所を追加記載することで、金融機関等における本人確認書類としても利用できる(同文書4頁)。

10 議員の在職証明書

議員は、希望により、参議院議員としての在職及びその期間を証明する在職証明書の交付を受けることができる(同文書4頁)。

II 召集日の本会議

1 議場への入場

召集日の本会議は午前10時から開かれる。
開議に先立ち、予鈴(本鈴の5分前に10秒間ずつ3回)及び本鈴(60秒間連続)が鳴らされ、議員は議場南側両端の入口又は議場東西の南側の入口から入場する。
議場においては、帽子、外とう、襟巻、傘、つえの類(歩行補助用を除く)や、写真機、携帯電話、録音機、パソコン等の持込みができない(同文書5頁)。

2 議席

召集日の議席(仮議席)は参議院公報によりあらかじめ知らされ、議場入場後、その議席に着き、備付けの氏名標を立てることで出席がコンピュータに登録される。
議席には氏名標のほか、押しボタン式投票に用いる投票機、記名投票用の白色及び青色の木札(各7枚)等が備え付けられている(同文書5〜7頁)。

3 スロープ

議場には演壇に至るスロープが設置されている。
車椅子を使用する議員が登壇する際に使用するが、他の議員も使用できる(同文書7頁)。

4 議長及び副議長の選挙

議長は議院の秩序を保持し、議事を整理し、議院の事務を監督し、議院を代表する。
副議長は、議長に事故があるとき又は欠けたとき、議長の職務を行う。
通常選挙後初めて召集される国会では、まず議長及び副議長の選挙を単記無名投票によって行い、投票の過半数を得た議員が当選人となる(過半数を得た議員がないときは上位2人による決選投票)(同文書7頁)。

5 常任委員の選任及び常任委員長の選挙

常任委員には、内閣、総務、法務、外交防衛、財政金融、文教科学、厚生労働、農林水産、経済産業、国土交通、環境(以上を第一種委員という)、国家基本政策、予算、決算、行政監視、議院運営、懲罰(以上を第二種委員という)の各委員がある。
議員は必ず第一種委員のうちいずれか1個の常任委員に選任され、2個の常任委員となる場合、他の1個は国会法第42条第3項により兼ねる場合を除き第二種委員のうちのいずれかに限られる(同文書8頁)。
選任は、議院運営委員会理事会が各会派への割当数を決定し、各会派が選考の上、会派事務局から常任委員推薦届を提出し、議長が指名する形で行われる。
常任委員長は各常任委員の中から選挙するが、通常は議決により議長に選任を委任する方法がとられている(同文書8頁)。

6 特別委員会の設置及び特別委員の選任

特別委員会は国会ごとに必要に応じて設けられ、その設置と同時に特別委員の選任も行われる。
選任手続は常任委員選任の場合と同様であるが、特別委員の兼務については制限がなく、特別委員長は当該特別委員会において選任される(同文書9頁)。

7 調査会の設置及び調査会委員の選任

調査会は、通常選挙後初めて召集される国会において、国政の基本的事項に関し長期的かつ総合的な調査を行うため、議院の議決により設置される。
調査会委員選任の手続は特別委員選任の場合と同様である(同文書9頁)。

8 憲法審査会委員の選任

憲法審査会委員は、通常選挙後初めて召集される国会において、常任委員選任の場合と同様の手続により選任される(同文書9頁)。

9 情報監視審査会委員の選任

情報監視審査会委員も通常選挙後初めて召集される国会において選任されるが、その選任は議長の指名ではなく、議院の議決による点が常任委員と異なる(同文書9頁)。

10 政治倫理審査会委員の選任

政治倫理審査会委員も、通常選挙後初めて召集される国会において、常任委員選任の場合と同様の手続により選任される(同文書9頁)。

11 会期の決定

臨時会及び特別会においては会期を決定する必要がある(常会の会期は150日間と規定されている)。
会期は、議長が衆議院議長と協議した後、本会議で議決する例である(同文書10頁)。

III 開会式

開会式は、毎会期の始めに、衆議院議長の主宰により、参議院議場に天皇陛下の御臨席を仰ぎ行われる。
両議院を代表して衆議院議長が式辞を述べ、天皇陛下からおことばを賜り、衆議院議長がおことば書をお受けして終了となる。
天皇陛下の御送迎は、議長及び副議長は議事堂中央玄関車寄内において、常任委員長等は議事堂中央広間において、議員は正門内広場において行う。
服装は、男子はモーニングコート、女子はアフタヌーンドレス又は白襟紋付をたてまえとするが、平服でも差し支えないとされている(同文書10頁)。

第2 本会議及び委員会

I 本会議

1 議事日程

議事日程には、開議の日時、会議に付する案件及び順序が記載され、公報によりあらかじめ各議員に知らされる。
本会議の定例日は毎週月曜日、水曜日、金曜日で、開議時刻は原則として午前10時である(同文書10〜11頁)。

2 本会議の議事

本会議の議事の主なものは、議長・副議長の選挙、議席の指定、常任委員の選任、常任委員長の選挙、事務総長の選挙、特別委員会・調査会の設置、憲法審査会・情報監視審査会・政治倫理審査会の委員選任などの「議院の構成に関するもの」、会期の件・会期延長の件・休会の件などの「会期に関するもの」、内閣総理大臣の指名、裁判官弾劾裁判所裁判員その他の各種委員の選挙、国家公務員等の任命に関する件、緊急質問の件、国務大臣の演説又は報告に関する件(施政方針演説等)、委員会審査を終わった予算・決算・条約・法律案・請願などがある(同文書12〜13頁)。
内閣総理大臣の指名は単記記名投票によって行われ、投票の過半数を得た議員が指名された者となる(過半数を得た議員がないときは上位2人による決選投票)。
投票結果は得票者別の投票者名とともに会議録に掲載されるほか、参議院ホームページで公開される(同文書13頁)。

3 本会議における議員の発言

発言の種類には、議案の提案理由等を説明する趣旨説明、委員会審査の経過及び結果を報告する委員長報告、国務大臣の演説等に対する質疑、賛否の意見を表明する討論、緊急質問その他の発言がある(同文書15頁)。
議員が本会議において発言しようとするときは、あらかじめ所属会派事務局を通じて文書により議事部議事課(本館2階)に通告することが原則であり、氏名、件名、発言時間のほか答弁者や賛否の別を記入する(同文書15頁)。
発言は演壇で行うのが原則で、割当時間の残り時間は発言時間表示装置により確認でき、時間超過時には議長が注意を与え、さらに発言を続けるときは発言の禁止又は降壇を命ずることがある(同文書16頁)。
質疑は一問一答をしないことになっているが、割当時間が残っている場合に限り再質疑ができる(最初の質疑を含め3回を超えることはできない)(同文書16頁)。

4 本会議における表決方法

表決方法には、議席の投票機のボタンを用いる押しボタン式投票(法律案、予算、条約等の案件や国家公務員等の任命に関する件に用いられる)、賛成者を起立させて可否を認定する起立による方法(会期の件等に用いられる)、白色票・青色票の木札を用いる記名投票による方法、議長が異議の有無を諮る方法(議員の請暇、選挙手続の省略、議事日程の変更等、特に異論のない場合に用いられる)の4種類がある(同文書14〜17頁)。
投票結果は、いずれも賛否別の投票者名とともに会議録及び参議院情報ネットワークシステムに掲載されるほか、参議院ホームページで公開される(同文書17頁)。

II 議案の発議及び修正案の提出

1 議案の発議

議員が議案を発議するときは、その案を具え、理由を付し、所定の賛成者(通常の議案については10人以上、予算を伴う法律案については20人以上)とともに連署した提出文を添え、所属会派事務局を通じて議事部議案課(本館1階)に提出する。
発議された議案は適当な委員会に付託されるが、特に緊急を要する議案については、委員会審査省略要求書を提出することができる(同文書17頁)。

2 本会議における修正案の提出

議員が本会議に修正案を提出するときは、所定の賛成者(通常の修正案については10人以上、予算の増額を伴うもの等は20人以上)とともに連署した提出文を添え、議案が本会議の議題となるまでに議案課に提出する(同文書18頁)。

3 憲法改正原案の発議又は修正案の提出

議員が憲法改正原案を発議するとき又は本会議に修正案を提出するときは、50人以上の賛成者が必要となる(同文書18頁)。

4 参議院法制局への法律案等の立案の依頼

議員の法制に関する立案に資するため法制局が置かれており、法律案の発議、修正案の提出等に当たっては、あらかじめ法制局の関係部課(第二別館南棟4・5階)にその立案を依頼することとされている(同文書18頁、詳細は後述の第17 参議院法制局参照)。

III 質問主意書の提出及び緊急質問

1 質問主意書の提出

議員は、会期中、文書により国政一般について内閣に質問することができる。
ただし、質問は国政に関して内閣に行うものであるため、国会、裁判所等に対しては行うことができず、単に資料を求めることもできない(同文書18頁)。
議長が承認した質問主意書は、会期末等を除き月曜日又は水曜日に内閣に転送され、内閣の答弁書は原則として転送した日から7日以内に議長宛てに送付される。
質問主意書及び答弁書は本会議録及び参議院情報ネットワークシステムに掲載されるほか、参議院ホームページで公開される(同文書18〜19頁)。

2 緊急質問

質問が緊急を要するときは、議院の議決により口頭で質問することができ、これを緊急質問という。
議員が緊急質問をしようとするときは、所属会派事務局を通じて文書により議事課に通告し、議院運営委員会において協議の後、本会議の議決を経て発言が許可される(同文書19頁)。

IV 請願の紹介等

1 請願書の提出及び紹介

請願書の提出には議員の紹介を要する。
請願書は召集日から受理され、会期末においては議院運営委員会理事会の決定により紹介提出の期限(通例、会期終了日のおおむね1週間前)が定められる。
紹介議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印の上、議事部請願課(議員会館地下2階)に提出する(受付時間は午前9時から午後5時45分まで)。
請願が受理されると、公報に受理番号、請願の件名及び紹介議員の氏名が掲載される(同文書19〜21頁)。
請願書には請願者の氏名及び住所(居所は番地まで)の記載が必要であり、外国語や点字で書かれたものには翻訳文の添付を要する。
2名以上による請願の場合は請願代表者1名を特定し、団体については法人に限り総代名義による提出ができる(同文書20頁)。
同じ請願者が同一会期内に同一趣旨の請願書を重複して提出することはできず、これは紹介議員が異なっていても同様である(同文書21頁)。

2 請願文書表の提供及び請願の付託

請願書が提出されると、議長は、その趣旨、請願者の住所・氏名、紹介議員の氏名及び受理年月日等を記載した請願文書表を原則として毎週1回作成し、参議院情報ネットワークシステムに掲載する。
議長は、原則として請願文書表の提供と同時に、趣旨に応じ委員会・憲法審査会に付託し、不適正行政による具体的な権利・利益侵害の救済を求める請願(苦情請願)については行政監視委員会に付託される。
なお、裁判官の罷免を求める請願については、議長はこれを委員会に付託しないで、裁判官訴追委員会に送付することになっている(同文書22頁)。

3 請願の審査

委員会等は、審査の結果に従い、採択すべきものとする請願と不採択とすべきものとする請願とに区別し、さらに採択すべきものについては内閣に送付するを要するものと要しないものとに区別して議長に報告する。
採択された請願のうち、内閣において措置するを適当と認めたものは内閣に送付される(同文書22〜23頁)。

4 請願書の取下げ

提出した請願書を取り下げたいときは、請願者から件名、住所・氏名、紹介議員の署名又は記名押印、取下げの理由を付した議長宛ての取下げ申請書を請願課に提出する(同文書24頁)。

5 請願の審査結果通知

紹介議員が請願者へ審査結果を連絡する際の利便のため、当該議員紹介に係る請願の審査結果は会期終了後速やかに通知される(同文書24頁)。

6 内閣の請願処理経過報告

内閣に送付した請願の処理経過は、毎年おおむね2回、内閣から議院に報告される。
この報告書は参議院情報ネットワークシステムに掲載されるほか、会議録にも掲載される(同文書24頁)。

V 委員会及び調査会

1 委員

委員の選任・辞任・補欠選任は議長が行う。
その手続は、会派事務局から議事部議事課に委員変更願を提出し、議長がこれにより委員の変更を決定する。
ただし、同一議員の委員の変更は、議院運営委員会の決定により、第一種委員、第二種委員及び特別委員のそれぞれにつき1日1回に限られる(同文書24〜25頁)。

2 委員長及び理事

委員長は委員会の議事を整理し、秩序を保持するとともに委員会を代表する。
特別委員長は、当該特別委員会において互選される。
理事は委員長に事故があるとき又は欠けたときにその職務を行い、委員会において委員長の指名により選任される(常任委員長・特別委員長が理事を兼ねることや、常任委員会の理事が他の常任委員会の理事を兼ねることは認められない)。
理事会は委員長が招集し、委員会の運営に関する諸般の事項について理事と協議する会議であり、委員会の運営はこの理事会の協議に基づいて行われる例である(同文書25頁)。

3 委員会の審査及び調査

委員会は、議長から付託された議案、請願等の審査又は調査のために開くことができ、その所管に属する事項に関して法律案を提出することもできる。
委員会の活動は原則として国会開会中に限られるが、閉会中の継続審査又は継続調査の要求が議院の会議で決定されたときは、閉会中も活動できる(同文書26頁)。
付託案件の審査は、所管の国務大臣、発議者等から趣旨説明を聴き、質疑、討論を経て表決に付する順序による。
常任委員会は所管に属する事件について国政調査を行うことができ、証人・参考人からの証言・意見聴取、資料の提出要求、会計検査院への検査要請などの方法によって行われる(同文書26〜27頁)。
予算委員会は他の委員会に総予算の一部の審査を委嘱することができ(総予算の委嘱審査)、委員会は審査又は調査のため小委員会を設けたり、関連する委員会・調査会と連合審査会を開いたりすることができる(同文書27頁)。
また、委員会は、議長の承認を得て一般的関心及び目的を有する重要な議案について公聴会を開くことができ、総予算及び重要な歳入法案については公聴会を開かなければならない(同文書28頁)。
予算委員会・決算委員会は審査の便宜のため分科会を設けることができるが、総予算については第96回国会の昭和57年度予算から、決算については第8回国会から、実際には分科会による審査は行われていない(同文書28頁)。
このほか、議長の承認を得て委員を現地に派遣する委員派遣、衆議院の常任委員会と協議して開く合同審査会の制度もある(同文書28頁)。

4 委員会開会の日時及び場所

委員会開会の日時は委員長が定めるが、通常あらかじめ理事会に諮って決定する例であり、開議時刻は原則として午前10時又は午後1時とされている。
委員会議室は本館3階(第1〜第3委員会室、第5委員会室、第8委員会室)、分館2階(第21〜第24委員会室)、分館3階(第31〜第34委員会室)、分館4階(第41委員会室、第43委員会室)にあり、予算委員会は第1委員会室、議院運営委員会は本館2階の議長応接室で開く例である(同文書28〜29頁)。

5 委員会開会の通知

委員会の開会については、日時、会議室及び付議案件をあらかじめ公報に掲載して各議員に通知する(国会開会中は前日付けの公報、閉会中はおおむね1週間前からの公報)。
開会当日には、院内及び議員会館等に放送し、映像表示装置やテレビでも開会状況が知らされる(同文書29〜30頁)。

6 委員席

各委員の席は会派ごとにまとまっているが、個々の委員の席は予算委員会を除き通常特定されていない(同文書30頁)。

7 委員会における委員の発言

委員会における質疑、討論その他の発言は、委員長があらかじめ理事会に諮って定めた発言者の順序、時間等に基づいて順次許可する例である。
質疑は1問1答式による例であり、討論は同一の議題について1会派1人1回とする例である(同文書30〜31頁)。

8 委員会における修正案の提出

議案を修正しようとする委員は、議案の質疑終局後討論に入る前に口頭で修正の動議を提出し、その趣旨説明を行う例である。
修正の動議を提出する委員は、あらかじめ修正案を文書で委員長に提出しておかなければならない(同文書31頁)。

9 委員会における表決方法

委員会における付託案件の表決には、委員長が問題を可とする者の挙手又は起立を求める方法が用いられ、付託案件以外の問題については、通常異議の有無を諮る方法が用いられる(同文書31〜32頁)。

10 資料の要求

審査又は調査のため内閣、官公署その他に対し資料(報告又は記録)の提出を求めるには、委員会の決定を要する。
ただし、委員の申出に基づいて理事会でこれを決定した場合等には、委員長から直接行う例である(同文書32頁)。

11 調査会

調査会は、国政の基本的事項に関し長期的かつ総合的な視点から調査を行うために設けられる参議院独自の機関である。
通常選挙の後最初に召集される国会において設置され、参議院議員の半数の任期満了の日まで存続する。
調査会は議案及び請願の付託を受けないが、調査のため公聴会を開くことができるほか、調査会として法律案を提出したり、他の委員会に法律案の委員会提出を勧告したりすることができる(同文書32頁)。

VI 憲法審査会

1 憲法審査会の組織

憲法審査会は、国会法第102条の6の規定に基づき、衆参各議院に設けられている常設の機関であり、会期中・閉会中を問わずいつでも開会することができる。
本院の審査会は委員45名で組織され、委員は議長が指名する。
会長は審査会において互選され、審査会の議事を整理し、秩序を保持し、審査会を代表する。
また、審査会には幹事を置くこととされ、審査会において選任される。
会長は、審査会の運営に関し協議するため、幹事会を開くことができることになっている(同文書33頁)。

2 憲法審査会の調査及び審査

審査会は、日本国憲法及びこれに密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行い、憲法改正原案、日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案等を審査する。
審査会として憲法改正原案及び法律案を提出することもでき、憲法改正原案については公聴会を必ず開かなければならない(同文書33頁)。
参議院憲法審査会ホームページのURLは www.kenpoushinsa.sangiin.go.jp/ である(同文書33頁)。

VII 情報監視審査会

情報監視審査会は、行政における特定秘密の保護及び重要経済安保情報の保護・活用に関する制度の運用を常時監視し、議院又は委員会・調査会からの提出要求に係る行政機関の長の判断の適否等を審査するために設置されている(同文書34頁)。

1 審査会の委員及び会長

審査会は委員8人で組織される。
委員は、議院運営委員会理事会において各会派の所属議員数の比率により各会派に割り当て、各会派の申出に基づき議院の会議において議決により選任され、会長は審査会において互選される。
なお、委員は選任後遅滞なく、審査会の会議録の中で特に秘密を要するものと決議した部分並びに提出・提示された特定秘密及び重要経済安保情報について他に漏らさないことを誓う宣誓をしなければならない(同文書34頁)。

2 審査会の開会

審査会は会期中・閉会中を問わずいつでも開会でき、原則として傍聴を許さないものとされ、特定秘密及び重要経済安保情報の適切な保護のために必要な措置を講じた情報監視審査室において開会される(同文書34〜35頁)。

3 審査会の調査及び審査

審査会は、調査のため毎年、「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況」及び「重要経済安保情報の指定及びその解除、適性評価の実施並びに適合事業者の認定の状況」について政府の報告を受ける。
調査又は審査の結果、必要があると認めるときは、行政機関の長に対して制度の運用について改善すべき旨等の勧告をすることもできる。
審査会の会議録は原則として閲覧・提供されないが、審査会は毎年1回、調査及び審査の経過及び結果を記載した報告書を議長に提出し、議長はこれを公表する(同文書35頁)。

VIII 政治倫理審査会

政治倫理審査会は、政治倫理の確立のため、議員が行為規範その他の政治倫理の確立に資するものとして議長が定める法令の規定に著しく違反し、政治的道義的に責任があると認められるかどうかについて審査を行う機関である(同文書34頁)。

1 審査会の委員

審査会は委員15人で組織される。
委員は、議院運営委員会理事会において、所属議員10人以上を有する各会派の所属議員数の比率により各会派に割り当て、各会派の申出に基づき議院の会議において選任される。
所属議員10人以上を有する会派で委員を割り当てられないものがあるときは、当該会派の所属議員のうちから、審査会に出席し質疑・意見を述べることができる議員各1人を議院の会議において選任する(同文書35〜36頁)。

2 審査会の会長及び幹事

会長は審査会において互選され、幹事は会長の指名により選任される例である(同文書36頁)。

3 審査会の審査

審査会は、委員の三分の一以上から審査の申立てがあり、この申立ての事案について審査することを決定した場合、又は不当な疑惑を受けたとして議員から審査の申出があった場合に審査に入る。
政治的道義的に責任があると認めたときは、行為規範等の遵守の勧告、一定期間の登院自粛の勧告又は役員・特別委員長・調査会長・憲法審査会会長若しくは情報監視審査会会長の辞任の勧告を行うことになっている(同文書36頁)。

IX 会議録

1 会議録の提供

本会議、委員会、調査会、憲法審査会等の会議録は、国会会議録検索システム(https://kaigi.ndl.go.jp/)に掲載することにより各議員に提供される。
本会議の会議録は、官報号外として官報発行サイト(https://www.kanpo.go.jp)に掲載することにより一般にも頒布される(同文書36〜37頁)。

2 未定稿会議録情報(速報版を含む)の提供

会議録確定前に会議録情報を提供するため、記録部では、本会議、予算委員会(基本的質疑、締めくくり質疑)、決算委員会(全般質疑、締めくくり総括質疑)、国家基本政策委員会合同審査会等について速報版を作成し、原則として会議当日に「参議院/会議録情報」として掲載している。
それ以外の会議については、未定稿段階の会議録情報を原則として会議翌日に掲載している。
また、衆議院の議事速報(未定稿)のPDFデータも同システム上に掲載される(同文書37頁)。

3 発言の訂正

会議において発言した議員は、その発言の趣旨の変更にわたらない範囲で発言の訂正を求めることができる。
訂正申出の期限は、参議院規則により、会議録提供日の翌日午後5時までとなっている(同文書37〜38頁)。

4 発言原稿等の借用

会議において議員が発言された固有名詞あるいは資料等からの引用については、会議録の正確性を保つため記録部において調査・確認が適宜行われており、会議で使用した資料、発言原稿(発言控え)等を借用することもある(同文書38頁)。

第3 傍聴、参観、面会及び開会式参観証

I 傍聴

1 本会議の傍聴

本会議の傍聴席は、皇族席、貴賓席、外国外交官席、衆議院議員席、公務員席、公衆席及び新聞記者席に分けられている。
公衆席の半数は、会議日ごとに発行する公衆傍聴券を所持する方の傍聴席で、会議が開かれる30分前から別館受付において先着順に交付される。
公衆席の他の半数は、議員紹介による公衆傍聴券を所持する方の傍聴席で、会議の当日、各議員に1枚ずつ交付される(同文書38〜39頁)。
本会議が開会されているときに参観できない参観申込者は、希望すれば15分ないし30分程度の短時間傍聴に変更できる(本会議の当日又は前日に申込み)。
10歳未満の児童については、保護者等が同伴する小学生は傍聴できるが、小学生未満の児童及び10歳未満の小学生の団体は許可を得た上での傍聴となる(同文書39頁)。

2 委員会等の傍聴

委員会の傍聴は、議員のほかは委員長の許可を要する定めとなっているが、報道関係者については議院が交付する記者記章により傍聴が許可されている。
上記以外の者が傍聴を希望する場合は、議員の紹介により委員長の許可を得て傍聴することができる。
調査会の傍聴も委員会の場合と同様の手続で行うことができ、憲法審査会の傍聴は議員の紹介を得て会長に届け出る。
なお、情報監視審査会及び政治倫理審査会は、原則として傍聴を許さないものとされている(同文書38〜40頁)。

3 傍聴席への入場

公衆傍聴券等の交付を受けた方は、西通用門から構内に入り、傍聴人検査所において参議院傍聴規則に基づく持ち物検査を受けた後、所定の順路に従って傍聴席に入る。
この場合、衛視の指示に従って行動しなければならず、退席の場合も同様である(同文書41頁)。

4 委員会における写真及びビデオ撮影

議員秘書(公設秘書又は出入記章(甲)帯用私設秘書)による委員会の写真及びビデオ撮影は、委員長の許可を得て行うことができる(同文書41頁)。

II 参観

議事堂の参観は、議員の紹介があった方について実施しているが、紹介のない方でも希望すれば参観することができる。
紹介手続は参観受付に備えてある参観証に所定の事項を記入して、あらかじめ又は参観の当日、受付に提出する。
参議院情報ネットワークシステムトップページからも参観の予約ができる(当日分、土曜日、日曜日及び休日を除く)。
参観箇所は議場(傍聴席)及び御休所で、衛視が案内し、参観は土曜日、日曜日及び休日を除き毎日午前8時から午後5時まで実施している(本会議のあるときは開会1時間前から散会までの間は参観できない)。
閉会中の第1日曜日及び第3日曜日(国会召集日前の1週間以内の日を除く)には、議員紹介に限り、本会議場内及び中央広間の特別参観ができる(同文書42〜43頁)。

III 面会

本館における外来者との面会は、別館受付において所定の面会手続をとることになっている。
外来者から議員面会の申込みがあったときは、会派事務局を通じて議員に連絡し、その指示を受ける。
議員会館事務室から本館に面会者を案内する場合は、議員会館警務部第一分室(議員会館1階)においても記章を交付する(同文書42〜43頁)。

IV 開会式参観証

開会式参観証は、一般の方が議員の紹介により開会式を参観する際に交付される。
予約は、開会式の日程が衆参両院の議院運営委員会理事会において了承された翌日(土、日、祝日を除く)の午前10時00分から、先着順による電話予約(内線73811・73812)で行う。
交付枚数は180枚、各議員室3枚までの予約となる。
交付は開会式当日の午前9時00分から警務部警務課第1分室(別館2階)において行われ、交付に際しては議員の印鑑を押印した議員名刺の持参が必要である(同文書43〜44頁)。

第4 参議院公報及び議案等の配付

I 参議院公報の配付

1 公報の発行

公報には議事日程、委員会の開会その他諸般の事項が掲載され、国会開会中は原則として土曜日、日曜日及び休日を除き毎日、閉会中は必要に応じて発行される(同文書44頁)。

2 公報の配付先

公報は議員会館の議員事務室に配付され、希望により議員宿舎への配付又は公報の掲載事項の一部(議事日程、委員会の開会等)のファクシミリ送信もある。
なお、衆議院公報は議員会館の議員事務室に配付される(同文書44頁)。

II 議案等の配付

議案及びその他の参考書類等の印刷物は、議員会館文書配付室(議員会館地下1階)の文書函に配付され、配付した印刷物の件名、配付日は公報に掲載される(同文書44頁)。

第5 広報サービス及び情報端末からの情報の提供等

I 広報サービス

1 院内テレビ放送

手持ちのテレビをセットトップボックスを介してアンテナ端子に接続すると、地上波デジタル放送のほかBS、CSデジタルなどの衛星放送の一部、衆参両院の議場及び委員会室からの中継等が受信できる(セットトップボックスを介さず直接接続しても地上波デジタル放送の視聴は可能である)。
庶務部広報課(本館1階)では、本院で中継された審議映像のダビングサービスも行っている(同文書45〜47頁)。

2 参議院ホームページ

インターネット上に参議院ホームページを公開しており、会議録、本院議員の紹介や各種案内等を掲載するとともに、英語版や子ども向けのページも設けている。
参議院ホームページURLは www.sangiin.go.jp、参議院インターネット審議中継URLは www.webtv.sangiin.go.jp である。
ビデオ・オン・デマンド方式による視聴は、令和7年6月現在、令和5年1月に召集された第211回国会から可能で、中継当日より各会期終了日から3年が経過した日まで視聴できる(同文書47頁)。

3 テレホンサービス

広報課では、一般国民からの本院の活動についての問合せに参議院テレホンサービス(03-3581-3100)で応じている。
また、議員向けには、適切な問合せ先が見つかりにくい場合の窓口として議員総合窓口(内線70000)が開設されている(同文書47〜48頁)。

4 サービスロビー

別館2階には外来者のためのサービスロビーが開設され、会議録等の閲覧、参議院を紹介するパネルの展示、国会案内の映像上映のほか、バーチャル映像による議事堂内部紹介や情報検索ができる情報端末も設置されている(開室時間は月〜金の午前9時から午後5時まで)(同文書48頁)。

5 参観ロビーにおける広報展示

参観コースの導入部分に当たる参観ロビーにおいて、参議院の活動を紹介するパネル、議席の複製や視覚障害者用の模型、情報端末などを設置した広報展示が行われている(同文書48頁)。

6 議会史料室

第二別館東棟1階には、貴族院時代から今日に至る参議院の歴史や二院制について学習・調査・研究できる議会史料室が開設されており、会議録、法律案や刊行物、議会関係図書の閲覧サービス等を行っている(開室時間は月〜金の午前9時30分から午後5時まで)(同文書49頁)。

7 参議院特別体験プログラム

委員会・本会議での法案審議を議長、委員長、大臣などの役割を演じながら模擬体験し、法律が成立するまでの国会の仕組みや役割を学習するプログラムである。
対象は小学校5年生から中学校3年生に相当する10名以上の団体で、平日(年末年始を除く)の午前9時30分、午前11時、午後1時、午後2時30分の4回実施される。
プログラムの前後には議事堂(参議院)の参観も行うことができ、プログラムと参観を合わせた全体の所要時間は2時間程度である。
参加希望日の3か月前の月初め(最初の平日)から予約を受け付けている(同文書49頁)。

II 情報端末からの情報の提供

1 参議院情報ネットワークシステム

参議院では、院内の各情報やサービスの提供を行うため、参議院情報ネットワークシステムを構築している。
議員事務室には院から貸与するパソコン3台とプリンタ1台が設置され、会議関連及び立法・立案調査関係の情報の閲覧、電子メール及びWebの利用ができる(問合せは総合受付窓口ヘルプデスク・内線77222)。
提供情報には、会議関連情報(議会情報、参議院インターネット審議中継、委員会・調査会等情報、会派別所属議員数、役員等一覧、議員情報一覧、地方議会からの意見書等)、立法・立案調査情報(立法調査情報〔調査室情報〕、法制局立法情報)、国会会議録情報、本会議・委員会開会情報、参議院審議概要情報、国会提出報告書等、インターネット情報(国会関係リンク、官公庁等リンク、政党リンク)、各種案内・お知らせ(参議院参観予約、参議院議員のしおり、議員会館サービスサイト、規約等一覧)、電子掲示板、質問主意書情報、押しボタン式投票結果などがある(同文書49〜52頁)。

2 私有機器からの利用

議員事務室において、参議院情報ネットワークシステムホームページや参議院メール(@sangiin.go.jp)を利用できる私有機器(パソコン等)は最大6台である。
利用を希望する場合は情報システム安全管理室(内線74060)に問い合わせる必要がある(同文書53頁)。

第6 裁判官弾劾裁判所及び裁判官訴追委員会

国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両院の議員で組織する裁判官弾劾裁判所を設けている。
また、裁判官の罷免の訴追を行う機関として両院の議員で組織する裁判官訴追委員会が設けられている。
これらの機関にはそれぞれ事務局が置かれ、裁判官弾劾裁判所事務局は参議院第二別館南棟9階に、裁判官訴追委員会事務局は衆議院第二議員会館2階に所在する(同文書52頁)。

I 裁判官弾劾裁判所の構成

裁判官弾劾裁判所は、14人の裁判員(衆議院議員及び参議院議員各7人)と8人の予備員(衆議院議員及び参議院議員各4人)で構成される。
裁判員及び予備員は各院の本会議で選任され、その任期は議員としての任期である。
裁判長は裁判員が互選する(同文書52頁)。

II 裁判官訴追委員会の構成

裁判官訴追委員会は、20人の訴追委員(衆議院議員及び参議院議員各10人)と10人の予備員(衆議院議員及び参議院議員各5人)で構成される。
委員及び予備員は各院の本会議で選任され、その任期は議員としての任期である。
委員長は訴追委員が互選する(同文書52〜53頁)。

III ホームページ

裁判官弾劾裁判所及び裁判官訴追委員会は、それぞれホームページを開設し、裁判官弾劾の仕組み、訴追請求の手続及び過去の罷免訴追事件等に関する情報を提供している。
裁判官弾劾裁判所ホームページのURLは www.dangai.go.jp、裁判官訴追委員会ホームページのURLは www.sotsui.go.jp である(同文書53頁)。
なお、本章は裁判官弾劾裁判所・裁判官訴追委員会という制度そのものの組織説明であり、個別の裁判官の氏名や具体的な訴追事件には言及していない(当方整理)。

第7 議員の兼職禁止及び各種委員

議員は、内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官、大臣補佐官及び別に法律で定めた場合を除いては、その任期中、国又は地方公共団体の公務員と兼ねることができない。
ただし、両議院一致の議決により、内閣行政各部における各種の委員、顧問、参与その他これらに準ずる職に就く場合は兼職ができる。
別に法律により定められた各種委員で、本会議において選挙し又は議長が内閣に推薦するものは、議院運営委員会理事会であらかじめ各会派に割り当てる例である(同文書54頁)。

1 本会議において選挙するもの

裁判官弾劾裁判所裁判員及び同予備員、裁判官訴追委員及び同予備員、皇室会議予備議員、皇室経済会議予備議員、検察官適格審査会委員及び同予備委員、日本ユネスコ国内委員会委員、国土審議会委員、国土開発幹線自動車道建設会議委員が挙げられている(同文書54〜55頁)。

2 議長が推薦するもの

国土審議会特別委員(北海道開発分科会、豪雪地帯対策分科会、離島振興対策分科会)、地方制度調査会委員、選挙制度審議会特別委員が挙げられている。
なお、企業又は団体の役職との兼職については、行為規範に定めがある(同文書55頁、後述の第10・II 行為規範に基づく届出参照)。

第8 議員の表彰等

I 議員の表彰

1 永年在職議員表彰

本院において現に議席を有し、国会議員としての在職期間が25年に達した議員、及び在職期間が24年に達した後に任期満了等により本院議員を退職し再び国会議員とならない者は、院議をもって永年在職議員として表彰される(同文書55頁)。

2 功労議員表彰

国会議員として15年以上在職した後、任期満了等により本院議員を退職した者(永年在職表彰を受けた議員を除く)は、功労議員として議長から表彰される(同文書55頁)。

II 宮中諸行事への招待

行事時期招待範囲
新年祝賀の儀1月1日議員全員及びその配偶者
天皇誕生日宴会の儀2月23日議長、副議長、議員の4分の1及びその配偶者
園遊会春秋2回議長、副議長、常任委員長等、議員の4分の1及びその配偶者
鴨場招待1月議長、副議長、常任委員長等、議員若干名

天皇誕生日宴会の儀、園遊会及び鴨場招待への招待数は限られているため、各会派の所属議員数の比率により各会派に割り当てられる。
宮内庁からの招待状は、庶務部議員課(議員会館地下2階)から各会派事務局を通じて各議員に渡される。
服装は、新年祝賀の儀では男子は燕尾服・紋付羽織袴(モーニングコートも可)、女子はロングドレス・白襟紋付(色留袖、訪問着)・黒留袖も可とされ、天皇誕生日宴会の儀・園遊会でも同様にモーニングコートや紋付羽織袴、ロングドレス等が指定され、鴨場招待は男女とも随意とされている(同文書56頁)。

第9 議員歳費等

I 議員歳費等

議員は、法律の定めるところにより歳費等を受ける(同文書57頁)。

1 名称及び金額

令和7年8月1日施行の名称及び金額は次のとおりである。
議員が国務大臣等を兼ねる場合で、国会議員から任命された大臣等が受ける給与が議員歳費・期末手当より多いときはその差額を行政庁から受けることとされている。
期末手当の金額は令和7年度満額支給の場合の金額であり、実際の支給額は在職期間により異なる(同文書57頁)。

名称区分金額摘要
歳費(月額)議長2,170,000円
歳費(月額)副議長1,584,000円
歳費(月額)議員1,294,000円
期末手当(6月・12月)議長5,349,050円(歳費月額+歳費月額の45/100)×1.70月分
期末手当(6月・12月)副議長3,904,560円同上
期末手当(6月・12月)議員3,189,710円同上
調査研究広報滞在費(月額)1,000,000円国政に関する調査研究、広報、国民との交流、滞在等の議員活動を行うため支給
議会雑費(日額)6,000円国会開会中に限り、議長、副議長、仮議長に支給
弔慰金歳費月額の16月分議員が死亡したとき遺族に支給
特別弔慰金歳費月額の4月分議員が職務に関連して死亡したとき(公務上の災害補償を受ける場合を除く)に弔慰金のほかに支給

2 支給日

歳費は毎月10日、期末手当は6月30日及び12月10日、調査研究広報滞在費は毎月10日、議会雑費は毎月10日に支給される。
支給日が土曜日、日曜日又は休日にあたるときは、その前日に支給され、支給日は参議院公報に掲載される(同文書57〜58頁)。

3 法定控除

歳費及び期末手当は給与所得となり、源泉徴収される所得税は、参議院に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合と、他の給与の支払者に提出している場合とで税率(額)が異なる。
歳費及び期末手当の年額が2,000万円を超える場合は年末調整の対象とならないため、確定申告で所得税の精算を行う必要がある。
住民税は、前年の所得に対して1月1日現在の住所地の市(区)町村及び都道府県が課税し、毎月の歳費から特別徴収される(同文書58頁)。

4 支払方法

歳費等(弔慰金及び特別弔慰金は除く)は、各議員からの委任に基づいて、りそな銀行参議院支店が電信電話料金、党費、団体傷害保険料、議員会館諸経費、議員宿舎関係経費、国民年金保険料等を引き去り各議員に支払う。
議員本人の国民年金保険料についても、歳費から引き去り納付することができる(同文書58〜59頁)。

5 受取方法

現金又は口座振込による受け取りとなる。
現金で受け取る場合は、支給日の午前11時から午後3時までの間は歳費支払室(議員会館地下2階)で、それ以降はりそな銀行参議院支店(議員会館地下1階)で受け取ることができる(同文書59頁)。

II 社会保険

1 国会議員の社会保険

国会議員には独自の社会保険はなく、原則として国民健康保険及び国民年金の被保険者となるため、勤務先の健康保険組合や厚生年金等を脱退される方は、各自治体の窓口で加入の手続が必要となる(同文書59頁)。

2 国会議員互助年金(平成18年4月1日制度廃止)

制度廃止以前から在職している議員及び過去に互助年金を受給(若年停止中を含む)していた議員については、制度廃止に伴う経過措置がある(同文書60頁)。

III 調査研究広報滞在費

令和7年8月1日以後に支給される調査研究広報滞在費について、議長、副議長及び議員は、毎年一回、その年において支給を受けた金額及びこれを充てた支出に関する事項を記載した報告書を、当該支出に係る領収書等の写しを添付して議長に提出することになっている。
提出された報告書及び領収書等の写しは公開され、支給を受けた総額から支出の総額を控除して残余があるときは、当該残余の額に相当する額を返還することとなっている(同文書60頁)。

IV 立法事務費

国会議員の立法に関する調査研究経費の一部として、議院における各会派(政治資金規正法第6条第1項の規定による届出のあった政治団体で議院におけるその所属議員が1人の場合を含む)に対し、所属議員1人につき月額650,000円が交付される。
立法事務費が交付される会派の認定は議院運営委員会の議決により決定されるため、会派を結成したときは、議事課への届出とは別に、会派代表者は会派名、所属議員数、経理責任者等について参議院議長への届出を行う必要がある(同文書60〜61頁)。

V 災害補償

議員の災害補償制度は、議員が公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡)を受けた場合に、議員又はその遺族に対して災害によって生じた損害を補償し、併せて災害を受けた議員又はその遺族の福祉に必要な給付等の措置(福祉事業)を講じることを目的としている(同文書61頁)。

1 公務災害

公務上の災害は、議長、副議長又は議員として遂行すべき職務に起因し、又は当該職務と相当因果関係をもって発生した災害である(同文書61頁)。

2 補償の種類

公務上の災害と認定された場合は、療養補償、障害補償等の補償のうち災害の態様に応じた補償を受けることができる(同文書61頁)。

3 福祉事業

補償に加えて、被災した議員の社会復帰の促進を図るため補装具の支給やリハビリテーションの実施、被災した議員とその遺族の援護を図るため援護金の支給、付加的な給付等の制度がある(同文書61〜62頁)。

4 請求手続

公務上の災害が発生したと思われるときは、庶務部議員課(議員会館地下2階)に申し出る(同文書62頁)。

VI 議員団体傷害保険

議員は、希望により団体傷害保険に加入することができる。
毎年の保険契約更新時に保険料や給付内容等の案内及び加入・脱退の受付を行うほか、年度途中の加入・脱退も随時受け付けている(同文書62頁)。

VII JRパス及び航空券引換証

議員には、①JRパス(国会議員鉄道乗車証)、②JRパス及び月3往復分の航空券引換証、③月4往復分の航空券引換証のうち、いずれかが選択により交付される。
この選択は毎年2月に次年度の利用について届け出ることによって行われ、年度途中の変更はできない。
ただし、②又は③を選択できる議員は、所定の道府県の各選挙区選出議員又は所定の道府県に地方住所(主たる生活又は活動の本拠地)があると届け出た比例代表選出議員に限られる(同文書62〜63頁)。

1 JRパスの利用方法

JR各社の各路線(指定席、グリーン車、寝台車を含む)を利用することができる。
指定席及び寝台車に乗車する場合は、あらかじめ議員課備付けの「国会議員指定席・寝台申込書」に必要事項を記入のうえ、駅又はJTB国会内店に提出し、指定席券等と引き換える。
新幹線のグランクラス、特急列車のプレミアムグリーン車を利用する場合は、別途JRが定める料金を支払う必要があり、有効期限は当該年度の末日である(同文書63頁)。

2 航空券引換証の利用方法

利用可能な航空会社の直営営業所、総代理店及びJTB国会内店において、航空券と引き換えて利用する。
有効期限は当該年度の末日であるが、便宜、四半期ごとに3か月分をまとめて発行される(同文書63頁)。

VIII 議員用自動車の使用

議院運営委員会理事会の了承を受けて、議員用自動車が各会派に配属されている。
本自動車の使用方法については、所属会派の事務局に問い合わせることとされている(同文書63頁)。

第10 資産等報告書及び行為規範に基づく届出等

I 資産公開

国会議員の資産等を公開する措置を講ずること等により、政治倫理の確立を期し、もって民主政治の健全な発達に資することを目的として、「政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律」に基づき資産等の報告書の提出が必要とされている(同文書64頁)。

1 資産等報告書

任期開始の日において有する資産等について、議長に対し資産等報告書の提出が必要となる。
報告事項は、土地、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権、建物、預金(当座預金及び普通預金を除く)及び貯金(普通貯金を除く)、有価証券、自動車・船舶・航空機及び美術工芸品(取得価額が100万円を超えるもの)、ゴルフ場の利用に関する権利、貸付金、借入金であり、提出期間は任期開始の日から100日以内である(同文書64頁)。

2 資産等補充報告書

任期開始の日後毎年新たに有することとなった資産等で、12月31日現在において有するものについて、議長に対し資産等補充報告書の提出が必要となる。
報告事項は資産等報告書と同様であり、提出期間は毎年4月1日から同月30日までである(同文書64〜65頁)。

3 所得等報告書

前年1年間を通じて議員であった場合(再選者を含む)には、議長に対し所得等報告書の提出が必要となる。
報告事項は、前年分の総所得金額、山林所得金額及び租税特別措置法に規定する分離課税の所得金額に係る各種所得の金額(100万円を超える場合はその基因となった事実)、前年分の受贈財産についての贈与税の課税価格であり、提出期間は毎年4月1日から同月30日までである(同文書64頁)。

4 関連会社等報告書

毎年、4月1日現在において報酬を得て会社その他の法人の役員、顧問その他の職に就いている場合には、議長に対し関連会社等報告書の提出が必要となる。
報告事項は会社その他の法人の名称及び住所並びに職名であり、提出期間は毎年4月2日から同月30日までである(同文書65頁)。

5 報告書の公開(閲覧)

1〜4の報告書の公開(閲覧)は、提出期限の翌日から60日を経過した日の翌日から行われる。
閲覧時間は平日午前9時30分から午後5時30分まで(正午から午後1時までを除く)、閲覧場所は資産等報告書等閲覧室(議員会館地下2階)である(同文書65〜66頁)。

II 行為規範に基づく届出

毎年、4月1日現在において無報酬で企業又は団体の役職に就いている場合には、議長に対し企業・団体の名称及び所在地並びに役職名の届出が必要となる(届出期間は毎年4月2日から同月30日まで)。
なお、この届出は原則として非公開である。
また、議員は、議長又は副議長の職にある間は、報酬(自己の事業に係るもの及び金額が年間100万円以下のものを除く)を得て企業又は団体の役員等を兼ねてはならず、常任委員長、特別委員長又は調査会長の職にある間は、報酬を得てその所管に関連する企業又は団体の役員等を兼ねてはならないこととされている(同文書66頁)。

III 仮名による株取引等の禁止

「政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律」により、国会議員は、本人の名義以外の名義を使用して株取引等を行ってはならないこととされている(同文書66頁)。

IV あっせん行為による利得等の処罰

「公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律」により、国会議員は、国若しくは地方公共団体等が締結する売買、貸借、請負その他の契約又は特定の者に対する行政庁の処分に関し、請託を受けて、その権限に基づく影響力を行使して公務員等にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにあっせんすること又はしたことにつき、その報酬として財産上の利益を収受したときは、処罰されることとされている(同文書66〜67頁)。

第11 議員会館・議員宿舎及び議員宿舎バス

I 議員会館

1 議員事務室の割当て

議員事務室は、議員会館2階から12階にあり、職務の遂行の便に供するため、各議員に一室ずつ割り当てられる(同文書67頁)。

2 議員会館の運営

議員会館は参議院議員会館運営規程に基づき運営されており、開館時間は開会中が午前7時50分から午後9時まで、閉会中が午前8時から午後8時までである(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始は本会議開会等特別の場合を除き閉館)。
議員事務室は、各種団体の事務所又は新聞雑誌の発行所その他これに類するもののために使用することはできないが、議員本人が代表者である「資金管理団体」の事務所に限り使用できる。
議員事務室の扉はカードキー方式又はオートロックキー方式で、外線電話2本及び内線電話3本が設置されているが、外線電話の基本料金以外の料金及び内線電話からの市外通話料、託送電報料はすべて自己負担となっている(同文書67〜68頁)。

3 面会

議員会館における外来者との面会については、すべて受付において所定の面会手続をとることになっている。
外来者から議員へ面会申込みがあったときは、受付から議員事務室に連絡し、その指示を待って面会証を発行し議員事務室に通す(面会の受付時間は原則として午前9時から午後6時まで)(同文書68頁)。

4 議員サロン

地下1階の議員サロンの利用時間は、午前10時から午後7時までである。
議員以外の方は利用することができないが、食事等は隣の食堂から取り寄せることができる(同文書68頁)。

II 議員宿舎

議員宿舎は、全202戸が設置されている。
これらの宿舎は議院運営委員会庶務関係小委員会で各会派に割り当てられるため、入居を希望する議員は所属する会派事務局に申し出る(同文書68頁)。

1 麹町議員宿舎

所在地は千代田区麹町4-7(〒102-0083)。
構造は鉄骨鉄筋コンクリート地下2階地上9階建1棟(東・西棟)及び鉄筋コンクリート地下1階地上7階建1棟(南棟)で、戸数146戸(東棟2DK40戸、西棟3DK54戸、南棟2LDK52戸)、駐車場78台分である。
使用料は月額、2DKが45,174円、3DKが86,955円、2LDKが89,642円であり、このほか宿舎経営費月額2,000円のほか、光熱水料及び電話料金は自己負担である(同文書68〜69頁)。

2 清水谷議員宿舎

所在地は千代田区紀尾井町1-15(〒102-0094)。
構造は鉄筋コンクリート8階建で、戸数56戸(3LDK32戸、1LDK〔2DK〕24戸)、駐車場23台分である。
使用料は月額、3LDKが158,006円、1LDK(2DK)が109,239円であり、このほか宿舎経費月額1,300円のほか、光熱水料及び電話料金は自己負担である(同文書69〜70頁)。

III 議員宿舎バス

議員の登院のため、会期中議員宿舎との間に専用バスを運行している(麹町議員宿舎発・清水谷議員宿舎経由・参議院議員会館・本館玄関行)。
第1便は麹町議員宿舎発午前7時40分・清水谷議員宿舎発午前7時45分、第2便は麹町議員宿舎発午前8時40分・清水谷議員宿舎発午前8時45分、第3便は麹町議員宿舎発午前9時10分・清水谷議員宿舎発午前9時15分である。
なお、清水谷議員宿舎発の時刻は、交通事情により若干遅れる場合がある。
ただし、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に定める休日、12月29日から翌年の1月3日までの日及び休会中は運行されない(同文書70〜71頁)。

第12 議員秘書

国会議員の秘書は、国が給与等を支給する秘書(いわゆる公設秘書)とその他の秘書(いわゆる私設秘書)に大きく分けることができるが、本章では公設秘書の採用・社会保険等について説明されている(同文書71頁)。

I 議員秘書

国会法等の定めによって、各議員には、その職務の遂行を補佐するための秘書2人(国会議員の秘書の給与等に関する法律の別表第一による給料月額を受ける秘書を「第一秘書」、別表第二による給料月額を受ける秘書を「第二秘書」という)のほか、主として議員の政策立案及び立法活動を補佐する秘書1人(「政策担当秘書」という)を付することができる。
いずれもその任免は国会議員自身によって行われる。
公設秘書は、採用方法や職務内容の特殊性から特別職国家公務員と位置付けられ、身分(国会法第132条、国家公務員法第2条)、給料及び諸手当等(国会議員の秘書の給与等に関する法律、同給与の支給等に関する規程、同退職手当支給規程)、公務災害等(同公務上の災害及び通勤による災害に対する補償等に関する規程)、政策担当秘書資格試験等(国会議員の秘書の給与等に関する法律第21条、国会議員の政策担当秘書資格試験等実施規程)について独自の制度が適用される。
公設秘書は他の職務に従事し、又は事業を営むことはできないが、議員が職務遂行に支障がないと認めて許可した場合は認められ、その場合は兼職先、報酬の有無及び額等を議長に届け出て公開することとなっている。
また、公設秘書として在職している者(衆議院議員の秘書を含む)を他の議員が公設秘書に採用したり、同一議員の第一秘書と第二秘書というように重複して採用したりすることはできない(同文書71〜73頁)。

II 資格要件

公設秘書として採用される者は、共通の要件として採用時点で満65歳未満であること、及び採用される議員自身の配偶者でないことが必要である。
第一・第二秘書には、これ以外に特に要件はないが、日本国籍を有する者とされている。
政策担当秘書は、国会議員政策担当秘書資格試験合格者登録簿又は国会議員政策担当秘書審査認定者登録簿に登録されている者に限られ、死亡、拘禁刑以上の刑に処せられたとき、日本国籍を有しないこととなったとき、不正の手段により登録を受けたことが発覚したときは、その登録が抹消される(同文書72〜73頁)。

III 政策担当秘書資格試験等

政策担当秘書資格試験等は、年度ごとに実施計画を策定して実施されている。
この実施計画は、国会議員の政策担当秘書資格試験等実施規程に基づいて、各議院の議院運営委員会に設置された秘書問題協議会の議を経て策定される(同文書73頁)。

1 資格試験の概要

政策担当秘書に必要な知識及び能力を有するかどうかを判定する国家試験で、国会の資格試験委員会(参議院及び衆議院が合同で事務を行う)が原則として毎年1回実施する。
受験資格は、受験した年度の最終合格者発表日現在において65歳未満であり、かつ大学卒業及び卒業見込みの者(短期大学を除く)であることが基本であるが、日本国籍を有しない者、拘禁刑以上の刑に処せられその執行を終わらない者等は除かれる。
試験は衆参合同で実施され、例年6月下旬に1次試験(国家公務員採用総合職試験程度の多肢選択式・論文式)、例年8月下旬に2次試験(口述式)が行われ、例年9月中旬に最終合格者が発表される(合格証書の交付、合格者登録簿への登録)。
試験に最終合格した者は合格者登録簿に登録され、採用されることを希望する者は履歴書を提出することになっている(同文書74〜76頁)。

2 選考採用審査認定の概要

能力、経験、資格等について一定の社会的評価を得ている者を審査対象とし、政策担当秘書として採用するにふさわしいかどうかについて選考採用審査認定を行う制度である。
申請は国会議員が行い、各議院の審査認定委員会が原則として毎年1回選考採用審査認定を行い、認定した者は認定者登録簿に登録される。
申請手続の詳細は例年5月中旬頃、各議員事務室へ知らされる(同文書76頁)。

IV 採用手続等

議員が秘書を採用するときは、議長の同意を得るとともに、採用した秘書の氏名、生年月日、本籍、住所、採用年月日、政策担当秘書・第一秘書・第二秘書の別等を議長宛てに届け出ることになっている。
既に在職している秘書の異動(適用給料表異動)、解職、死亡の際も、その旨を届け出ることとされている(同文書76頁)。

1 採用手続

採用手続に際して必要となる書類は、議員課所定の用紙に記入するもの(議員秘書採用同意申請書、議員秘書採用届、履歴書、健康保険・厚生年金保険加入に関する申告書、健康保険被扶養者(異動)届、国民年金第3号被保険者関係届、住居届、給与の口座振込申出書及び控除依頼書、給与所得者の扶養控除等申告書、通勤届、秘書記章交付申請書、旧姓使用申出書等)と、本人が用意するもの(戸籍謄本、世帯全員の住民票、写真、政策担当秘書資格試験合格証書等の写し、年金手帳又は基礎年金番号通知書の写し、個人番号カードの写し等)に大別される(同文書76〜77頁)。

2 兼職に係る手続

新しく兼職の届出をする場合は、議員の許可を受けた上で、兼職届及び添付書を、許可した日から20日以内(選挙後は任期開始日から60日以内)に議員課へ提出する。
兼職を終了した場合は終了届を、内容に変更が生じた場合は変更届を、誤記が判明した場合は訂正願を、それぞれ議員課へ提出する。
兼職届及び変更届は、提出から30日を経過した日の翌日から秘書の退職・死亡の日まで又は終了届の提出まで、公開(閲覧)される(同文書78頁)。

3 氏名等の公表に係る議員秘書の現況

秘書の氏名等については、各会派申合せにより、共通の様式により公表することとされている。
秘書の採用等の手続の際、議員課より所定の用紙を渡し、議員課で確認を受けた後、各会派に提出する(同文書79頁)。

4 適用給料表異動に伴う手続

適用給料表を異動させる場合には、「議員秘書適用給料表異動届」を提出する。
政策担当秘書になる場合は、政策担当秘書資格試験合格証書又は選考採用審査認定証書の写しも提出する(同文書79頁)。

5 退職手続

秘書が退職する場合は、議員から「議員秘書解職届」を議長宛てに届け出ることになっている(議員退職に伴う退職については不要)。
秘書が死亡したことによる退職については「議員秘書死亡届」を提出する(同文書79頁)。

6 住所変更、改姓(改名)手続

転居等により住所が変わった場合は「住所変更届」及び「通勤届」を、住居手当を申請する場合は「住居届」を提出する。
姓(名)が変わった場合は「議員秘書氏名変更届」を、改姓(名)後の戸籍謄本を添付して提出する(同文書79〜80頁)。

7 任期満了後に引き続き採用する秘書について

議員が任期満了によって退職した場合には、同時に秘書も退職することになる。
そのため、任期満了の際在職していた秘書を通常選挙後引き続き採用する場合であっても、改めて新規採用の手続が必要になる(同文書80頁)。

8 参議院議員秘書記章

秘書(政策担当、第一、第二秘書)には参議院議員秘書記章が交付される。
議員課で秘書登録を済ませてから秘書記章交付申請書と写真1枚を持参して、警務部警務課第1分室(別館2階)で記章及び帯用証の交付を受ける。
この記章で出入りできる建物は参議院、衆議院及び国立国会図書館であり、傍聴できる会議等は参議院本会議(公務員席に限る)、衆議院本会議(「参議院議員席出入証」所持で参議院議員席及び公務員席)、委員会議室(衆参とも事務連絡に限る)である(同文書80頁)。

9 秘書の身分証明書

本院議員の公設秘書であって6か月以上継続して在職し希望する者は、所属議員の確認を経た後、警務課が交付する議員秘書記章帯用証(国家公務員ICカード身分証)に、銀行の口座開設等の際に提示が必要な本人確認書類機能の付加を受けることができる(同文書81頁)。

10 各種証明書の発行

社会保険の資格取得(喪失)証明書、就労証明書、在職証明書、退職証明書など、各種証明書を発行する(議員課に申し出る)(同文書81頁)。

V 給料・諸手当

1 給料

秘書の給料は、採用の当月分から退職又は死亡の当月分までを月単位(日割計算ではない)で支給する。
給料月額の決定は、国会議員の秘書の給与等に関する法律に基づく独自の給料制度が適用され、秘書としての在職期間及び年齢によって決定される。
給与法上の在職期間は、公設秘書としての在職期間(58歳〔昇給停止年齢〕を超えた期間は除く)、議長・副議長の秘書参事又は国務大臣等の秘書官として引き続き在職した期間(同)、及び24歳以上56歳未満の期間に一定の換算率(24歳以上30歳未満は1/6、30歳以上56歳未満は1/4)を乗じて得た「みなし在職期間」を合計した期間である。
給料及び諸手当(退職手当を除く)は、人事院勧告による一般職国家公務員の給与改定に伴って改定される。
現在の給料月額(令和6年4月から適用)は、第一秘書の場合、在職年数(みなし在職年を含む)5年未満の1級が号給1(3年未満)420,600円・号給2(3年以上〜5年未満)442,200円の2段階、在職年数5年以上20年未満又は20年以上かつ年齢49歳未満の2級が号給1(5年以上〜8年未満)508,800円、号給2(8〜11年)520,920円、号給3(11〜14年)533,160円など8段階、在職年数20年以上かつ年齢49歳以上の3級が号給1(20年以上〜23年未満)619,200円など3段階と、級・号給ごとに定められている(同文書84〜85頁)。
なお、政策担当秘書の給料月額表は秘書給与法別表第一に、第二秘書の給料月額表は同別表第二に、それぞれ地域手当相当額20%を加算したものである(同文書84・86頁)。

2 住居手当

自らの居住のため借家・借間を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っている場合、住居届を提出すると住居手当が支給される。
手当額は、家賃額が27,000円以下の場合は「家賃額-16,000円」(100円未満切捨て)、27,000円を超える場合は「(家賃額-27,000円)×1/2+11,000円」(100円未満切捨て)で計算され、家賃額が61,000円以上の場合は限度額28,000円となる。
支給開始月は、要件を具備した日の属する月の翌月が原則であるが、届出が要件具備の日から15日経過した後に提出された場合は届出を受理した日の属する月の翌月となる。
添付書類は、賃貸契約書等の写し、家賃領収書(直近支払分)及び支払金額の内訳が分かる請求書等の写しである(同文書87頁)。

3 通勤手当

秘書には、その勤務の特殊性に鑑み、月額30,000円が一律に支給される。
通勤手当は、支給額を限度として通勤実費分が非課税となる。
通勤届の提出後、通勤経路の変更や運賃の改定があったときは、速やかに変更の届出をする必要がある(同文書87頁)。

4 期末手当・勤勉手当

6月1日及び12月1日(「基準日」という)に在職する秘書には、それぞれの期間に係る期末手当及び勤勉手当が支給され、基準日前1か月以内に退職又は死亡した秘書にも支給される。
手当額は「基準日現在の給料月額×1.15×支給割合」で計算される(第二秘書で1級の給料を受けている者は1.10)。
ただし、基準日前1か月以内の退職者及び中途採用者については減額規定がある。
任期満了議員の秘書には、基準日翌日から任期満了日までの在職期間に応じ、期末手当の一部が前払いされる特例があり、令和7年任期満了議員秘書の場合は7月28日が任期満了日となるため、12月分の期末手当が6月2日から7月28日までの期間分前払いされる(この者が満了の日から40日以内に再び秘書となった場合は、12月支給の期末手当の額から前払いを受けた額が差し引かれる。衆議院の解散により秘書を退職した者が解散の日から40日以内に参議院議員の秘書に採用された場合も同様の取扱いである)(同文書88〜89頁)。

6/1基準〜6/30支給12/1基準〜12/10支給
期末手当1.251.252.50
勤勉手当1.051.052.10
2.302.304.60

(期末手当・勤勉手当の支給割合。同文書89頁)

5 支給日及び支払方法

給料・住居手当・通勤手当は毎月10日、期末手当及び勤勉手当は6月30日・12月10日に支給される(支給日が土曜日、日曜日又は休日にあたるときはその前日に支給)。
支払方法は口座振込等により秘書本人へ支払われ、給与からは所得税、住民税、社会保険料以外に秘書会費等が控除される(同文書89頁)。

6 法定控除

秘書給与(期末手当・勤勉手当を含む)から源泉徴収される所得税は、秘書給与を主たる給与として「給与所得者の扶養控除等申告書」を参議院(庶務部議員課)に提出している場合と、2か所以上から給与の支払を受けている人で同申告書を他に提出している場合とで税率(額)が異なる(議員の歳費における取扱いと同様の構造である。同文書89頁)。

7 退職手当

秘書の退職手当は「国会議員の秘書の退職手当支給規程」に基づいて支給される。
議員の任期が満了したときの秘書の退職手当は40日を経過するまで支給されない取扱いであり、これに伴い失業者の退職手当の場合も40日間は退職の有無を確定できないため、国家公務員退職票の発行はそれ以降となる(同文書90〜95頁)。
失業給付に係る所定給付日数は、65歳未満の秘書で在職年数1年未満及び1年以上10年未満はいずれも90日、10年以上20年未満は120日、20年以上は150日とされ、65歳以上では1年未満30日、1年以上50日とされている。
基本手当日額の上限は年齢区分に応じて30歳未満7,065円、30歳以上45歳未満7,845円、45歳以上60歳未満8,635円、60歳以上65歳未満7,420円、65歳以上7,065円である(同文書94頁)。

8 児童手当

秘書の児童手当は参議院ではなく、住所地の市(区)町村から支給される(同文書95頁)。

VI 社会保険

秘書は、健康保険については国会議員秘書健康保険組合(組合管掌健康保険)の被保険者となり、年金については厚生年金保険の被保険者かつ国会議員秘書厚生年金基金(企業年金)の加入員となる。
保険料等は、毎月の給与から標準報酬月額(給料、通勤手当、住居手当の合計額を健康保険は50、厚生年金及び厚生年金基金は32の等級に区分した仮の報酬)に保険料等の率を乗じた額を徴収し、期末手当・勤勉手当からは標準賞与額に保険料等の率を乗じた額を徴収する(同文書95頁)。

保険料(掛金)区分事業主分被保険者分徴収対象年齢等
健康保険46/100046/1000年齢制限なし
介護保険10/100010/100040歳以上65歳未満
厚生年金70.5/100070.5/100070歳未満
基金基本標準掛金23/100021/100070歳未満
基金加算標準掛金23.5/100023.5/100065歳未満、賞与なし

(保険料〔掛金〕率は令和7年4月1日現在。同文書95頁)

1 健康保険

採用と同時に健康保険組合の被保険者となり、退職日の翌日に被保険者資格を喪失する。
被扶養者になれるのは、国内に居住する主に被保険者の収入で生計を維持されている配偶者(内縁関係も含む)及び3親等内の親族のうち、後期高齢者医療保険制度の被保険者に該当しない方で、年間収入130万円未満(60歳以上又は障害厚生年金受給者は180万円未満)等の要件を満たす場合である。
保険給付には、法律で定められた「法定給付」と、健康保険組合が上乗せして給付する「付加給付」がある(同文書96〜98頁)。

2 介護保険

健康保険の被保険者及び被扶養者のうち40歳以上の方は介護保険の適用者となる。
40歳以上65歳未満の被保険者は健康保険料と合わせて徴収され、65歳以上の被保険者は市(区)町村が徴収する(同文書98頁)。

3 任意継続被保険者制度

退職日まで継続して2か月以上の被保険者期間がある場合、退職日の翌日から20日以内に申出をすれば、さらに2年間被保険者となることができる。
保険料は事業主負担がなく、全額自己負担となる(同文書98頁)。

4 厚生年金

厚生年金とは、全国民共通の基礎年金を支給する国民年金に上乗せして、報酬比例の年金を支給する制度である。
70歳未満の場合、採用と同時に厚生年金の被保険者となり、在職中70歳に到達する場合はその誕生日の前日に被保険者資格を喪失する。
20歳以上60歳未満の被扶養配偶者は国民年金の第3号被保険者となる(同文書99頁)。

5 厚生年金基金

秘書に採用されると厚生年金基金に加入し、厚生年金と同様、70歳(加算適用は65歳)の誕生日の前日まで加入する。
加入期間に応じて退職年金・一時金、弔慰金といった給付が受けられ、加入員期間が13か月以上の者については結婚祝金(在職中の者に限る)が支給される。
退職年金には、全ての加入員が受給できる基本年金と、65歳までの加入員期間が10年以上ある加入員が受給できる加算年金がある(同文書99〜100頁)。

6 選挙時の特例

任期満了議員の秘書は、任期満了日の翌日に国会議員秘書健康保険組合と厚生年金の被保険者及び国会議員秘書厚生年金基金の加入員の資格を喪失するが、特段の手続をとることなく任意継続被保険者となる申出をしたものとみなされる(「みなし任継」)。
みなし任継者が任期満了日の属する月又はその翌月で、かつ40日以内に再び秘書になった場合は、先に徴収した事業主負担分に相当する保険料が返還される(同文書100〜101頁)。

7 社会保険の問合せ先

庶務部議員課(議員会館地下2階、内線74208〜74211)のほか、国会議員秘書健康保険組合(衆議院第一議員会館地下1階、〒100-8981千代田区永田町2-2-1、TEL03-3503-9777)、国会議員秘書厚生年金基金(同所、TEL03-3581-2777)、千代田年金事務所(〒102-8337千代田区三番町22、TEL03-3265-4381)が問合せ先とされている(同文書100〜101頁)。

VII 災害補償

秘書の災害補償制度は、秘書が公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡)又は通勤による災害を受けた場合に、秘書又はその遺族に対して災害によって生じた損害を補償し、併せて福祉に必要な給付等の措置(福祉事業)を講じることを目的としている(同文書102頁)。

1 公務災害

公務上の災害は、国会議員の職務の遂行を補佐する秘書として遂行すべき職務に起因し、又は当該職務と相当因果関係をもって発生した災害である(同文書102頁)。

2 通勤災害

通勤による災害は、通勤に起因し、又は通勤と相当因果関係をもって発生した災害で、公務災害の場合とほぼ同様の補償が行われる。
補償の対象となる通勤とは、「勤務のため」に行われる移動であって、住居と勤務場所との往復、複数勤務場所間の往復、単身赴任者の赴任先住居と配偶者等のいる住居との間の移動等であり、かつ「合理的な経路及び方法」により行われていることを要する(同文書102頁)。

3 補償の種類

公務上又は通勤上の災害と認定された場合は、療養補償等の補償のうち災害の態様に応じた補償を受けることができる(同文書102頁)。

4 福祉事業

補償に加えて、被災した秘書の社会復帰の促進及び被災した秘書とその遺族の援護を図ることを目的として、補装具の支給、リハビリテーションの実施、援護金の支給、付加的な給付等の制度がある(同文書102頁)。

5 請求手続

公務上又は通勤上の災害が発生したと思われるときは、庶務部議員課(議員会館地下2階)に申し出る(同文書102頁)。

VIII 年間行事等

1 健康診断

年1回、秘書の健康診断を行っており、詳細は実施の都度知らされる(同文書103頁)。

2 財産形成貯蓄

勤労者財産形成促進法の定めにより、秘書の財産形成に資するための財産形成貯蓄制度が設けられている。
積立の募集及び積立額の変更は毎年2月に行い、積立額は4月分の給与から控除を開始する(同文書103頁)。

3 永年在職表彰

参議院議員の秘書の在職期間(衆議院議員の秘書期間及び秘書から引き続いた衆参正・副議長の秘書参事期間、国務大臣の秘書官期間を含む)が18年以上で、所属する議員から推薦された秘書については、参議院議長から表彰が行われる。
毎年5月3日を基準日として在職期間を計算し、5月中に表彰する取扱いである(同文書104頁)。

IX 秘書を対象として実施する講習

特に秘書歴1年未満の秘書等を対象として、初任議員秘書ガイダンスを通常選挙実施年度に行っている。
事務局・法制局の事務の紹介など、国会に関する基礎知識の修得を目的とした講習である。
このほか、政策担当秘書の認定を受けようとする方に必要な知識及び能力を付与することを目的とした政策担当秘書研修が、学識経験者による講義などを例年9月頃に10日間行われている(同文書104〜105頁)。

第13 参議院前議員記章等

1 参議院前議員記章

議員を退職された方には、その申出に基づき、参議院前議員記章を警務部警務課第1分室(別館2階)において交付する。
これにより、参議院及び衆議院への出入り、本会議及び委員会の傍聴ができる(同文書105頁)。

2 参議院議員配偶者記章

議員から申請のあった配偶者には、その申出に基づき、参議院議員配偶者記章を交付する。
この記章では、参議院及び衆議院への出入り、本会議の傍聴及び議員との事務連絡等のため一時的に委員会議室に入場することができる(同文書105頁)。

3 永年在職表彰を受けた前議員秘書への記章交付

永年在職の表彰を受け議員秘書を退職された方には、その申出に基づき、参議院出入記章を交付する。
この記章では参議院及び衆議院への出入りはできるが、本会議傍聴席及び委員会議室への出入りはできない(同文書105頁)。

4 参議院出入記章、参議院準職員記章、参議院特別通行記章及び議員会館内通行証

議員の職務遂行の便に供するため、議員秘書(政策担当、第一、第二秘書)以外の方に対して、参議院出入記章、参議院準職員記章、参議院特別通行記章を交付し、又は議員会館内通行証を発行する制度がある。
参議院出入記章は、秘書事務を取り扱う方で本館分館等に出入りする必要がある方に対し、議員1人について2人に限り交付され、参議院準職員記章は、議員の自家用自動車の運転者に対し議員1人について1人に限り交付される。
参議院特別通行記章は、議員事務室訪問者等で用務のため参議院に出入りの必要がある方のために各議員に1個交付され、議員会館内通行証は、秘書事務等のため議員会館に出入りする必要がある方に対して一議員について5人を限度として発行される(同文書106〜107頁)。
このほか、議員に面会するため参議院に出入りする者に対しては、交付場所から議員控室までの通行区分で参議院出入記章(乙)が用いられる(同文書108頁)。

第14 海外渡航

I 公式派遣

本院では、IPU(列国議会同盟)会議等の国際会議出席、外国議会の公式招待による議会間交流並びにODA調査及び重要事項調査などを目的として議員を海外に派遣している。
各派遣の内容、人数、各会派への割当て等は議院運営委員会理事会において協議・決定され、割当会派の推薦に基づいて派遣議員が決定されると、議員団ごとに打合せ会を開き日程の協議などを行い、各議員団の派遣が議長によって決定される。
派遣の実施後は派遣報告書の作成・提出が求められ、報告書は本院ホームページ及び議院運営委員会会議録末尾等に掲載される(同文書108〜109頁)。

II 公式派遣以外の海外渡航

1 渡航手続

議員が本院からの公式派遣によらないで海外渡航する場合(「個人渡航」)には、国会の開会、閉会を問わずに、期日、目的、渡航先等を記載した議長宛ての海外渡航届と渡航日程表各1部を国際交流課に提出する(公的用務、私的用務を問わず必要)。
開会中に個人渡航する場合には、すべて議院運営委員会理事会の了解を得ることとなっており、あわせて議事部議事課への請暇書の提出も必要である。
個人渡航を取りやめる場合には海外渡航取りやめ届を、日程等を変更する場合には海外渡航変更届と変更後の渡航日程表を、それぞれ国際交流課に提出する(同文書109〜110頁)。

2 公用旅券の取得

議員が公的用務のため海外に渡航する場合は、5年間有効の数次往復用公用旅券の発給を請求することができる(具体的な渡航予定がなくとも発給を受けることが可能である)。
具体的な渡航予定がある場合は、遅くとも出発日の2週間前までに、公用旅券発給申請書、旅券申請資料、顔写真データ、自署データを国際交流課にメールで提出する。
議長の許可により通称の使用を認められた議員も、公用旅券や公用査証の申請の際は戸籍上の氏名を使うこととなっている(同文書110〜112頁)。

3 公用査証の取得

公的用務のために海外に渡航する場合、渡航する国によっては公用査証を必要とする国がある。
提出された渡航日程表に基づき、国際交流課から外務省に公用査証申請のための口上書の発給を依頼し、口上書を受領の上、議員秘書に渡す。
公用査証の申請は在日当該国大使館に対して行う(同文書112〜113頁)。

4 便宜供与依頼

公的用務を目的とした個人渡航の際に、議員が渡航先において空港送迎、要人訪問等につき在外公館による便宜供与を希望するときは、依頼事項を記載した外務省宛ての文書を原則として1週間前までに国際交流課に提出する。
私的な用務に対しては便宜供与は行われない。
なお、便宜供与に関する行政文書は情報公開請求の対象となっている(同文書113頁)。

第15 参議院事務局

I 参議院事務局の組織

参議院事務局は、秘書課、議事部(議事課、議案課、請願課)、委員部(調整課、議院運営課、第一課〜第八課)、記録部(記録企画課、速記第一課〜速記第三課)、警務部(警務課、警備第一課〜警備第三課)、庶務部(文書課、広報課、議員課、人事課、会計課、厚生課、情報システム安全管理室)、管理部(管理課〔企画室、議員会館監理室、業務室〕、営繕課、電気施設課、自動車課)、国際部(国際交流課〔国際企画室〕、国際会議課)、企画調整室、常任委員会調査室・特別調査室、憲法審査会事務局、情報監視審査会事務局から構成されている(同文書114〜115頁)。

II 参議院事務局各部課室の所掌事務の概要

秘書課は、議長、副議長及び事務総長の秘書事務のほか、両公邸に関する事務を行う。
議事部の議事課は本会議の運営、議案課は議案の受理・付託及び質問主意書に関する事務、請願課は請願書の受理・付託・内閣送付に関する事務を行う。
委員部の調整課は委員会運営の総合調整、傍聴券の交付等を、議院運営課は議院運営委員会の会議運営を、第一課〜第八課は各常任委員会(国家基本政策・予算・決算、内閣・懲罰・政治倫理審査会、総務・行政監視、外交防衛、財政金融・経済産業、法務・文教科学、厚生労働・環境、農林水産・国土交通)の会議運営を分掌する。
記録部の記録企画課は会議録の編集・保存、速記第一課〜速記第三課は速記及び会議録原稿の校閲を行う。
警務部の警務課は議院警察の企画、議院記章及び本会議傍聴券の交付を、警備第一課〜第三課は本館・分館別館・議員会館それぞれの議院警察・警備を担当する。
庶務部の文書課は公印管理・公文書接受発送・参議院公報の編集等、広報課は広報活動・議員総合窓口・特別体験プログラム、議員課は議員の身分・栄典・表彰・互助年金・歳費・資産公開・秘書関係の事務、人事課は職員の人事・給与・研修、会計課は予算・決算・会計監査、厚生課は職員の健康管理・福利厚生、情報システム安全管理室は情報化統括・システムの企画整備管理を担当する。
管理部の管理課は国有財産の管理、営繕課は施設の設計・工事・整備、電気施設課は電気・情報通信システム及び電話交換、自動車課は自動車の配車・整備を担当する。
国際部の国際交流課は外事事務及び議員の海外派遣、国際会議課はIPU会議その他の国際会議に関する事務を担当する(同文書116〜118頁)。

第16 調査室

I 調査室の組織

調査室は、14の常任委員会調査室、3の特別調査室及び企画調整室により構成されているほか、憲法審査会、情報監視審査会それぞれに係る調査を担当する憲法審査会事務局及び情報監視審査会事務局がある(同文書120頁)。
調査室一覧(令和7年1月24日現在)は次のとおりである。

調査室名所掌する委員会及び調査会等所在地
内閣委員会調査室内閣委員会(地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会)第二別館南棟8階
総務委員会調査室総務委員会(政治改革に関する特別委員会)(地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会)第二別館南棟8階
法務委員会調査室法務委員会(政治改革に関する特別委員会)第二別館南棟8階
外交防衛委員会調査室外交防衛委員会(北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会)第二別館南棟8階
財政金融委員会調査室財政金融委員会第二別館南棟6階
文教科学委員会調査室文教科学委員会第二別館南棟8階
厚生労働委員会調査室厚生労働委員会第二別館南棟7階
農林水産委員会調査室農林水産委員会第二別館南棟7階
経済産業委員会調査室経済産業委員会第二別館南棟6階
国土交通委員会調査室国土交通委員会(災害対策特別委員会)(東日本大震災復興特別委員会)第二別館南棟7階
環境委員会調査室環境委員会第二別館南棟7階
予算委員会調査室予算委員会第二別館東棟5階
決算委員会調査室決算委員会第二別館東棟5階
行政監視委員会調査室行政監視委員会第二別館東棟5階
第一特別調査室外交・安全保障に関する調査会(政府開発援助等及び沖縄・北方問題に関する特別委員会)第二別館南棟8階
第二特別調査室国民生活・経済及び地方に関する調査会(消費者問題に関する特別委員会)第二別館南棟6階
第三特別調査室資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会第二別館南棟6階
憲法審査会事務局憲法審査会第二別館東棟6階
情報監視審査会事務局情報監視審査会
企画調整室国家基本政策委員会第二別館南棟7階

括弧内は第217回国会冒頭において設置された特別委員会である。
なお、原資料の表には注1〜注7が付されており、法務・財政金融・文教科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境等の各常任委員会調査室が、上表に掲げた特別委員会や調査会の調査事務を掛け持ちで分担していることが示されている(同文書121頁)。
調査会が通常選挙後に召集される国会において設置され参議院議員の半数が改選されるまで存続することは、前述の第2・V・11 調査会のとおりである。

II 調査室の業務

各調査室は、法律案等の審査に資するための調査及び参考資料等の作成、国政調査等に資するための調査及び基礎的資料等の提供、委員長報告・各種報告書等の作成、「立法と調査」等の発行、立法調査情報(調査室情報)の提供を主な業務としている。
「立法と調査」は調査室が企画・編集し全参議院議員に配付されるほか参議院情報ネットワークシステム及び参議院ホームページに全文掲載され、経済関係委員会・調査会を所掌する調査室が企画・編集する「経済のプリズム」も同様に配付・掲載されている。
立法調査情報のURLは http://chousa.sangiin.go.jp/chousa/index.htm である(同文書122〜123頁)。

III 調査室を利用される場合のお願い

調査を依頼する場合は、依頼する調査事項を所管する委員会又は調査会等を所掌する調査室に、その内容を具体的に説明する。
所掌している調査室が不明のとき、又は複数の調査室にまたがるときは、調査室総合案内(電話内線75000、FAX03-5512-3920、電子メールアドレス [email protected])に問い合わせる(同文書123頁)。

第17 参議院法制局

I 職務と組織

参議院法制局は、議員の法制に関する立案に資するための補佐機関として参議院に置かれた組織であり、議員からの依頼を受けて、法律案・修正案の立案及び法律問題の調査を行っている。
立案部課は6部12課となっており、常任委員会等の所管に対応して事務を行っている(同文書124頁)。

II 法律案の立案

法制局では、議員からの依頼を受けて、その政策内容を実現する法律案(議員立法)の立案の補佐を行う(憲法改正原案の立案についても同様の補佐を行う)(同文書124頁)。

1 依頼の受理・依頼趣旨の確認

政策内容に応じて所管課に連絡すればよく、政策構想を検討している段階から補佐を受けられる。
所管課が不明なときや複数の課にまたがると思われるときは、第1部第1課(内線75713)に問い合わせる(同文書124頁)。

2 法政策(立法内容)の検討

法制局において、依頼趣旨を踏まえながら、法的な適格性、現行法制度の内容や解釈など法律問題に関する調査や法律関係資料の作成の依頼に随時応じる。
憲法との適合性、現行の法体系との整合性など具体的な法政策の設計に当たって検討すべき事項等を整理し、依頼議員に提示してその判断を仰ぐ(同文書124〜125頁)。

3 法律案要綱の作成

法制局において、法政策(立法内容)を条文化するに当たって中心となる骨格をまとめた法律案要綱の原案を作成し、依頼議員に確認してもらう(同文書125頁)。

4 法律案の作成(条文化)

法律案要綱に基づき条文化作業を行い、法制局内の審査を経た上で依頼議員に法律案を手交する。
法律案の発議前の党内手続等における説明の補佐も必要に応じて行う(同文書125頁)。

5 国会審議における答弁等の補佐

法律案を発議した後に委員会や本会議において法律案の審議が行われる場合には、発議者の議員が答弁する際に、法制局において法的な面についてサポートを行うこともある(同文書125頁)。

III 修正案の立案

委員会において審議中の法律案に対する修正案の立案についても、法律案の立案と同様の補佐を行う(同文書125頁)。

IV 法律問題に関する調査

法律案の立案までには至らない法政策の策定(骨子や大綱の作成)などにも応じている(同文書124〜125頁)。

V 法制局立法情報の提供

参議院情報ネットワークシステムの「法制局立法情報」やホームページにおいて、参議院議員が提出した法案に関する情報や国会で成立した法律に関する情報など、議員立法に役立つ各種情報を提供している(同文書126頁)。

第18 国立国会図書館

国立国会図書館は、国会に設置された図書館として国会の諸活動を資料・情報面で補佐することを第一の目的としている。
同時に、唯一の国立図書館として、行政・司法の各部門及び国民一般にもサービスを提供している。
国内の出版物は「納本制度」により広く収集し、外国の資料は選択的に購入するとともに国際交換等により収集しているほか、国・地方公共団体等のウェブサイトや電子書籍・電子雑誌等も収集している。
国会へのサービスには立法調査サービスと図書館サービスがあり、調査及び立法考査局が中心となり図書館全体で行っている。
国会サービスの総合窓口は調査及び立法考査局国会レファレンス課(内線76801又は970-21350)である(同文書127頁)。

I 立法調査サービス

国立国会図書館調査及び立法考査局では、議員の立法活動を補佐するため各種の調査・情報サービスを行っている。
このサービスには、依頼に基づいて行う調査(依頼調査)と、依頼を予測してあらかじめ行う調査(国政課題に関する調査研究)がある(同文書127頁)。

1 依頼調査

政治・経済・社会各般にわたる国政課題や内外の事情・諸制度等に関して、調査の依頼を受けて関係資料や調査報告書等を用意する(法律案その他の案件の分析・評価、法律案要綱の作成等も含む)。
調査の依頼は国会レファレンス課で承るほか、調査を担当する調査各課に直接依頼することもでき、図書、雑誌等の図書館資料の貸出し、複写も国会レファレンス課に依頼できる(同文書128頁)。

2 国政課題に関する調査研究と刊行物

国政課題に関する調査研究は、調査依頼が予測される国政課題について、調査担当職員があらかじめ行う調査で、中長期的、分野横断的な課題についてプロジェクトチームを組んで行うもの(総合調査、科学技術に関する調査プロジェクト等)もある。
調査及び立法考査局の刊行物には、「レファレンス」(月刊)、「調査と情報—ISSUE BRIEF—」(不定期刊)、「外国の立法 立法情報・翻訳・解説」(季刊、月刊)、「調査資料」(不定期刊)、「れじすめいと」(不定期刊)があり、「国政の論点」(不定期刊)は「調査の窓」のみで提供されている(同文書128〜129頁)。

II 国会向け情報提供サイト「調査の窓」

「調査の窓」(URL:https://chosa.ndl.go.jp/)では、調査及び立法考査局の刊行物、国会会議録、日本の法令情報、国立国会図書館の蔵書等を検索することができる(一部、本文表示が可能なものもある)。
「議員専用ページ」を設け、調査の依頼をオンラインで行うことができる「調査申込み」機能のほか、国内外の新聞記事や雑誌記事等を検索して本文を表示できる外部データベース等も提供している(利用にはID及びパスワードの取得が必要である)(同文書129〜130頁)。

III 議員閲覧室・議員研究室(本館6階)

議員閲覧室・議員研究室は議員専用のスペースであり、新聞(全国紙)・雑誌、辞書・事典・年鑑、当館の刊行物等を自由に閲覧できるほか、「議員著作文庫」も設けられている。
議員研究室には個室(12室)と共同研究室(6室:6席2室、10席1室、12席1室、18席1室、24席1室)があり、開室時間は9:00〜19:00(閉会中は9:00〜18:00、土曜日、日曜日、国民の祝日・休日及び年末年始は休室)である(同文書130頁)。

IV 国会分館(議事堂内図書館)

議事堂中央部4階にあり、新刊の図書、雑誌・新聞、議事資料を中心に、閲覧、貸出し、複写、レファレンス等のサービスを行っている(同文書131頁)。

1 閲覧

閲覧時間は9:00〜17:00(土曜日、日曜日、国民の祝日・休日及び年末年始は休館)。
議員閲覧室(議員専用、16席)、職員閲覧室(10席)、電子情報コーナー(8席)、その他閲覧スペース(40席)、計74席の閲覧席が設けられている(同文書131頁)。

2 所蔵資料・データベース

一般図書や事典・辞書・人名録・年鑑等の参考図書のほか、議員閲覧室や電子情報コーナーに設置したパソコンで、国会会議録、法律判例情報、新聞記事、国立国会図書館デジタルコレクション等のデータベースが利用できる(同文書131頁)。

3 貸出し・複写

貸出冊数は5点以内で、貸出期間は最近1、2年以内に受け入れた図書は3週間、参考図書は1週間、その他の図書は1か月、議事資料・雑誌・新聞等は1週間である。
議員の複写依頼の場合は職員が代行するが、議員秘書、政党職員等は著作権法の規定の範囲で1件20枚以内のセルフ複写ができる(同文書132頁)。

4 レファレンス

国会分館所蔵資料に基づく簡易な調査を行っており、依頼の内容によっては調査及び立法考査局内の他課と連携して対応する(同文書132頁)。

5 国会分館ホームページ

国会分館ホームページ(https://bunkan.ndl.go.jp/)では、議員会館を含む国会内に、国会分館所蔵資料を検索できる国会分館OPACのほか、今週の新着図書、テーマ展示の資料一覧、雑誌・新聞受入一覧等の情報を提供している(連絡先:調査及び立法考査局国会分館、内線76803・直通03-3581-9123)(同文書132頁)。

V 議会官庁資料室(新館3階)

主要な雑誌、新聞(全国紙、地方紙、政党紙等)、国会会議録、帝国議会議事速記録、官報、法令類を手に取って閲覧できる。
内外の議会資料、法令資料、官庁資料、法律・政治分野の参考図書類、国立国会図書館が寄託指定を受けた国際機関(国際連合とその専門機関、EU等)の資料約456万点を所蔵し、そのうち利用の多い約5万点を資料室内に開架し、広く一般に公開している。
開室時間は9:30〜19:00(土曜日は17:00まで)で、日曜日、国民の祝日・休日、年末年始、資料整理休館日(毎月第3水曜日)は休室する(連絡先:調査及び立法考査局議会官庁資料課、内線970-21601)(同文書133頁)。

VI 調査及び立法考査局の組織・職員

調査及び立法考査局は、13の調査室、14の課、2の課内室及び国会分館で構成されている。
職員数は約190人で、調査室には専門調査員、主幹又は主任調査員を、調査各課には課長以下数名の調査員を配置し、必要な場合には外部の学識経験者を客員調査員、調査員(非常勤)として委嘱している。
調査室は、憲法、議会・内閣・政治倫理・政党・選挙・政治資金等を扱う政治議会調査室、行政・地方自治・民事法制・刑事法制・人権・司法等を扱う行政法務調査室、外交・国際政治・国際法・防衛・安全保障を扱う外交防衛調査室、財政・租税・金融等を扱う財政金融調査室、経済運営・産業・通商等を扱う経済産業調査室、農業・林業・水産業・環境等を扱う農林環境調査室、国土開発・建設・交通等を扱う国土交通調査室、教育・学術・スポーツ・著作権等を扱う文教科学技術調査室、社会保障・社会福祉・労働条件・雇用等を扱う社会労働調査室、海外立法情報を扱う海外立法情報調査室のほか、総合調査室、憲法調査室、議会官庁資料調査室から構成されている(同文書134頁)。

VII 図書館サービス

国立国会図書館は約1230万点の図書、約2080万点の逐次刊行物(新聞・雑誌)、その他の資料(地図・音盤・マイクロフィルム等)を所蔵している。
図書、雑誌等の図書館資料は一部の例外を除き国会議員に貸し出しており(一般の利用者は原則として図書館の建物内で利用)、調査及び立法考査局国会レファレンス課に申し込むことにより、直接来館することなく資料を借り出し複写を受け取ることができる(配送サービス)。
議員が直接来館する場合には、南口(議事堂側入口)から入館し、議員閲覧室(本館6階)に赴くこととされている(同文書134頁)。

第19 総理大臣室、大臣室、政府控室等

内閣の本拠は首相官邸であるが、議事堂の中にも総理大臣室と大臣室があり、国会開会中に使用される。
国会開会中の火曜日、金曜日に大臣室で定例閣議が開かれる。
また、内閣及び各府省(会計検査院、最高裁判所及び日本銀行を含む)は、国会に対する連絡窓口として国会に総務官室並びにそれぞれの政府控室を設けて、諸般の事務連絡にあたっている(同文書135頁)。

第20 国会健康センター、医療施設、その他福利厚生施設等

I 国会健康センター(衆議院第二議員会館地下3階)

開館時間は午前9時から午後8時まで(休日を除く)で、使用者は国会議員、国会議員秘書及び国会職員等である。
議員がトレーニング室及び体育室を使用する場合は、事前に議員医務室(本館1階)で医師の診断を受ける必要があり、運動着の着用が求められる(同文書136頁)。

II 医療施設

1 議員医務室(本館1階)

診療科目は内科、外科、眼科(検眼を含む)で、上記科目の一般診療及び治療、医療全般に関する相談、健康診断を行っている(同文書136頁)。

2 議員歯科診療室(議員会館地下2階)

主に応急処置を行っている(同文書136頁)。

3 職員診療所(第二別館南棟3階)

職員及び秘書の診療を行う(保険診療)。
診療科目は内科、眼科、耳鼻科で、受診の際はマイナ保険証(健康保険証として利用登録されたマイナンバーカード)等の持参が必要である(同文書136〜137頁)。

III 院内における議員急病の場合の処置

議員が本館又は分館等で急病になった場合は、議員医務室(内線76301・76302)又は庶務部議員課(内線74205・74206)に連絡すると、直ちに医師、看護師等が急行し、応急手当を行い症状に応じて入院等の手配をする(同文書137頁)。

IV 食堂、売店等

本館、分館、別館、議員会館及び第二別館南棟には、食堂、売店等が設置されている。
本館2階・1階・地階には議員食堂(和、洋、中華、寿司、喫茶)、中央食堂、そばの各店があり、本館附属家1階にはそば、書籍、コンビニエンスストア、洋服の各店がある。
分館1階には喫茶室、別館2階・1階には郵便局、JTB、土産品店、ATM(りそな銀行)がある。
議員会館地下1階には議員サロン、会館食堂(和、洋、中華、寿司)、喫茶室、喫茶(ロビー)、コンビニエンスストア(食料品、医薬品、たばこ、雑貨類、土産品)が、地下2階には銀行(りそな銀行参議院支店)、クリーニング、生花、写真室、理美容室、リラクゼーションルームが、地下3階にはデリバリーセンター(宅配便)がある。
第二別館南棟2階には職員食堂(食堂、喫茶)がある(同文書138頁)。

V 休養室

議員、秘書、職員等の一時的な休養更衣等に供するため休養室が設けられている。
女性用は本館女子休養室(本館1階、受付は本館1階警務部)、議員会館女子休養室(議員会館地下2階、受付は議員会館サービスセンター)、第二別館女子休養室(第二別館東棟4階、受付は第二別館〔南棟〕1階受付)に、男性用は議員会館男子休養室(議員会館地下2階、受付は議員会館サービスセンター)に、それぞれ設けられている(同文書138頁)。

VI 授乳室

議員会館地下1階には授乳室が整備されている。
流し台(冷温水栓)やおむつ替え台、調乳ポット、使用済みおむつを捨てるゴミ箱も備えられている(同文書138頁)。

出典

発行機関:参議院事務局
文書名:参議院議員のしおり(令和7年版)
発行日:令和7年6月17日
印刷者:芝サン陽印刷株式会社(同文書139頁〔附図〕の次に置かれた、ページ番号の付されていない巻末の奥付表記による)
入手経緯:情報公開請求により開示を受けた文書である。