1988年生の元裁判官

足羽麦子裁判官(68期)の経歴

生年月日 S63.8.29
出身大学 慶応大院
退官時の年齢 29 歳
H30.1.31 依願退官
H28.1.16 ~ H30.1.30 岐阜地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 判事補時代に退官した元裁判官の名簿(令和時代)
*2 平成30年4月,AsiaWise法律事務所に弁護士として入所し(同事務所HPの「メンバーズ」,及び「【ニュース】足羽麦子弁護士加入のお知らせ」参照),令和4年にオリンパスに入社しました(ビジネスローヤーズHPの「企業法務の地平  第46回 オリンパス法務 グローバルかつサステナブルな組織運営のあり方 」参照)。

板﨑遼裁判官(67期)の経歴

生年月日 S63.5.30
出身大学 京大院
退官時の年齢 33歳
R4.3.31 依願退官
R2.4.1 ~ R4.3.30 神戸地家裁判事補
H30.4.1 ~ R2.3.31 堂島法律事務所(大弁)
H30.3.25 ~ H30.3.31 大阪地裁判事補
H29.4.1 ~ H30.3.24 東京地家裁判事補
H27.1.16 ~ H29.3.31 東京地裁判事補

*0 新日本法規HPの裁判官情報では,「板崎遼」と表記されています。
*1 令和4年4月,大阪弁護士会で弁護士登録をして,堂島法律事務所に入所しました(同事務所HPの「板﨑 遼 Ryo Itazaki」参照)。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 判事補時代に退官した元裁判官の名簿(令和時代)
・ 判事補及び検事の弁護士職務経験制度
・ 判事補の外部経験の概要

依願退官した元裁判官らに経緯等をインタビューした記事。退官後も裁判官の仕事は好きだったと話す人は結構いて、その人達の声が何かの改善に役立てば良いなと思います
【有料記事プレゼント】〜2月16日11:00
「転勤が…」若手裁判官が足りない 定員減らしても常に2割前後欠員https://t.co/om4A41XRPe

— 弁護士西愛礼@元裁判官 (@YoshiyukiNishi_) February 15, 2024

内田健太裁判官(66期)の経歴

生年月日 S63.3.8
出身大学 一橋大院
退官時の年齢 34歳
R4.9.30 依願退官
R3.4.1 ~ R4.9.29 福岡家地裁小倉支部判事補
H31.4.1 ~ R3.3.31 札幌地家裁判事補
H29.4.1 ~ H31.3.31 村松法律事務所(札幌弁)
H29.3.25 ~ H29.3.31 札幌地裁判事補
H28.4.1 ~ H29.3.24 大阪地家裁判事補
H26.1.16 ~ H28.3.31 大阪地裁判事補

*1 令和4年10月18日,札幌弁護士会で弁護士登録をして,弁護士職務経験判事補をしていた村松法律事務所(札幌市中央区北2条西9丁目インファス5階)に入所しました(同事務所HPの「弁護士 内田健太」参照)。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 裁判官の退官情報
・ 判事補時代に退官した元裁判官の名簿(令和時代)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補及び検事の弁護士職務経験制度
・ 判事補の外部経験の概要

当事務所で司法修習をした内田健太裁判官が、弁護士職務経験をして、自由と正義のインタビュー記事に載っていた。
彼らしい発言が随所にあって、頑張っているなと思うとともに、いい裁判官に成長してそうで、頼もしかった。

— 弁護士 谷口直大 (@LawyerNT) April 16, 2019

柏戸夏子裁判官(68期)の経歴

生年月日 S63.7.19
出身大学 慶応大院
退官時の年齢 34歳
R5.3.31 依願退官
R4.8.7 ~ R5.3.30 名古屋地裁判事補
H30.4.1 ~ R4.8.6 東京地家裁判事補
H28.1.16 ~ H30.3.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 判事補時代に退官した元裁判官の名簿(令和時代)
*2の1 68期の種村仁志裁判官と68期の柏戸夏子裁判官の勤務場所は,68期の柏戸夏子裁判官が令和5年3月31日に依願退官するまでは似ていました。
*2の2 判事補任官時の氏名は「柏戸夏子」であり,令和4年7月6日の最高裁判所裁判官会議議事録には「種村夏子(68)」と書いてあるものの,新日本法規HPには「柏戸夏子」として載っています。
*3 令和5年4月,第一芙蓉法律事務所(東京都千代田区霞が関)に入所しました(同事務所HPの「弁護士紹介」参照)。
*4 空気を読まずに生きるブログ(筆者は新61期の趙誠峰弁護士)の「大川原化工機事件の身柄判断を検証する」には以下の記載があります。
個々の判断内容は本紙第116号の季刊刑事弁護レポート「大川原化工機事件・人質司法の記録」を参照されたい。ここでは本件の身体拘束の判断に関与した裁判官の名前だけ列挙しておく。本件で誤った身体拘束の判断をしたのは、岡野清二、世森ユキコ、吉崎佳弥、井下田英樹、池田翔平、赤松亨太、柏戸夏子、遠藤圭一郎、蛭田円香、坂田正史、島尻大志、長野慶一郎、宮本誠、丹羽敏彦、長池健司、佐藤有紀、小林謙介、西山志帆、松村光泰、楡井英夫、竹田美波、佐藤みなと、本村理絵、牧野賢、三貫納隼、守下実、家入美香、一社紀行、佐伯恒治、室橋秀紀、名取桂の各裁判官である。

吐き気がするほど非人道的な裁判所。
公務員に対する盲目的信頼が根底にある.

がんでも閉じ込められ…無実だった技術者の死|NHK えん罪事件で男性の命を奪ったものは何だったのか。みえたのは、命を軽視しているかのような司法手続きのありようだった https://t.co/XhaxuqAcoV

— 弁護士 中村憲昭 (@nakanori930) December 27, 2023

加藤伸明裁判官(68期)の経歴

生年月日 S63.9.2
出身大学 愛知大院
退官時の年齢 33歳
R4.3.31 依願退官
R2.4.1 ~ R4.3.30 鹿児島地家裁判事補
H31.4.1 ~ R2.3.31 経団連21世紀政策研究所(研修)
H30.4.1 ~ H31.3.31 横浜地家裁判事補
H28.1.16 ~ H30.3.31 横浜地裁判事補

*1 令和4年6月に第一東京弁護士会で弁護士登録をして,横木増井法律事務所(東京都港区虎ノ門)に入所しました(同事務所HPの「加藤 伸明 Nobuaki Kato」参照)。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 判事補時代に退官した元裁判官の名簿(令和時代)
・ 裁判官の民間企業長期研修等の名簿
・ 判事補の外部経験の概要

加藤雄大裁判官(74期)の経歴

生年月日 S63.11.9
出身大学 神戸大
退官時の年齢 36歳
R7.6.2 依願退官
R6.4.1 ~ R7.6.1 大阪地家裁判事補
R4.5.17 ~ R6.3.31 大阪地裁判事補

* 平成23年に神戸大学法学部を卒業し,平成24年に人事院に入庁し,令和3年に司法試験に合格して人事院を退官し,令和4年5月に大阪地裁判事補となり,令和7年に大阪弁護士会で弁護士登録をして弁護士法人三宅法律事務所に入所しました(同事務所HPの「加藤雄大 TAKEHIRO KATO」参照)。

神本博雅裁判官(67期)の経歴

生年月日 S63.8.8
出身大学 中央大院
退官時の年齢 31 歳
R2.3.31 依願退官
H30.4.1 ~ R2.3.30 東京地裁判事補
H28.4.1 ~ H30.3.31 佐賀地家裁判事補
H27.1.16 ~ H28.3.31 佐賀地裁判事補

* 令和2年4月,神本法律事務所(大分県弁護士会)に入所しました(同事務所HPの「所属弁護士紹介」参照)。

坂本辰仁裁判官(67期)の経歴

生年月日 S63.10.8
出身大学 慶応大院
退官時の年齢 35歳
R6.3.31 依願退官
R4.4.1 ~ R6.3.30 名古屋地裁判事補
R1.7.1 ~ R4.3.31 那覇地家裁判事補
H29.4.1 ~ R1.6.30 横浜地家裁判事補
H27.1.16 ~ H29.3.31 横浜地裁判事補

*1 伊藤塾HPに「サークル活動と両立するには、Web講義が非常に役立ちました。」(坂本 辰仁さん(21歳))が載っています。
*2 令和6年4月1日に愛知県弁護士会で弁護士登録をして(弁護士登録番号は65496),弁護士法人久屋総合法律事務所(名古屋市中区錦2-2-2 名古屋丸紅ビル12階)に入所しました(同事務所HPの「坂本 辰仁 Tatsuto Sakamoto」参照)。

崎川静香裁判官(67期)の経歴

生年月日 S63.11.28
出身大学 慶応大院
退官時の年齢 33歳
R4.3.31 依願退官
R3.4.1 ~ R4.3.30 東京地裁判事補
R2.4.1 ~ R3.3.31 三菱地所(研修)
R2.3.25 ~ R2.3.31 東京地裁判事補
H30.4.1 ~ R2.3.24 名古屋地裁判事補
H29.4.1 ~ H30.3.31 福岡地家裁判事補
H27.1.16 ~ H29.3.31 福岡地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
・ 判事補時代に退官した元裁判官の名簿(令和時代)
・ 裁判官の民間企業長期研修等の名簿
・ 判事補の外部経験の概要

高野将人裁判官(67期)の経歴

生年月日 S63.6.3
出身大学 慶応大院
退官時の年齢 33 歳
R3.10.2 依願退官
R3.10.1 福岡地裁判事補
R2.4.1 ~ R3.9.30 明倫国際法律事務所(福岡弁)
R2.3.25 ~ R2.3.31 福岡地裁判事補
H30.4.1 ~ R2.3.24 福岡地家裁小倉支部判事補
H29.4.1 ~ H30.3.31 東京地家裁判事補
H27.1.16 ~ H29.3.31 東京地裁判事補

*1 出向中の裁判官が再び判事補に任命された日の翌日に依願退官した事例は以下のとおりです。
・ 令和3年10月2日依願退官の,67期の高野将人裁判官
・ 令和2年9月30日依願退官の,新64期の倉方ユリ裁判官
*2 以下の記事も参照してください。
・ 判事補及び検事の弁護士職務経験制度
・ 判事補の外部経験の概要

令和3年9月8日の,最高裁判所裁判官会議議事録(67期の高野将人(弁護士職務経験中の福岡地裁事務官)は令和3年10月1日に判事補となり,同月2日に依願退官することとなった。)を添付しています。 pic.twitter.com/YtpcvjRwTJ

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) December 25, 2021

1 R040107 最高裁の不開示通知書(令和3年9月,裁判所事務官高野将人を判事補に任命することを決定した際に作成し,又は取得した文書)を添付しています。

2 令和3年9月30日付で弁護士職務経験を終了した67期の高野将人裁判官の経歴https://t.co/2EIHcQ7Ry2 pic.twitter.com/QiXB6l3UEe

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) January 16, 2022

R040311 最高裁の不開示通知書(出向中の裁判官が依願退官したい場合,改めて裁判官に任命された後に依願退官しなければならないことが分かる文書)を添付しています。 pic.twitter.com/AQsIHvPxwo

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) March 17, 2022

舘崎友輔裁判官(67期)の経歴

生年月日 S63.4.17
出身大学 東大院
退官時の年齢 35歳
R6.3.31 依願退官
R4.4.1 ~ R6.3.30 東京地裁判事補
R2.4.1 ~ R4.3.31 青森家地裁弘前支部判事補
H29.4.1 ~ R2.3.31 さいたま地家裁判事補
H27.1.16 ~ H29.3.31 さいたま地裁判事補

* 67期の舘崎友輔裁判官は,令和6年6月3日に第一東京弁護士会で弁護士登録をして(弁護士登録番号は65558番),三浦法律事務所(東京都 千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエアイーストタワー3階)に入所しました(同事務所HPの「カウンセル 舘﨑 友輔 タテザキ ユウスケ」参照)。

野口奈央裁判官(67期)の経歴

生年月日 S63.12.31
出身大学 京大院
退官時の年齢 33歳
R4.4.2 依願退官
R4.4.1 東京地裁判事補
R2.4.1 ~ R4.3.31 森・濱田松本法律事務所(東弁)
H30.4.1 ~ R2.3.31 東京地裁判事補
H29.4.1 ~ H30.3.31 高松地家裁判事補
H27.1.16 ~ H29.3.31 高松地裁判事補

*1 令和4年4月,東京弁護士会で弁護士登録をして潮見坂綜合法律事務所(東京都千代田区内幸町)に入所しました(同事務所HPの「野口奈央 のぐちなお」参照)。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 判事補時代に退官した元裁判官の名簿(令和時代)
・ 判事補及び検事の弁護士職務経験制度
・ 判事補の外部経験の概要

日巻功一朗裁判官(68期)の経歴

生年月日 S63.7.18
出身大学 京大院
退官時の年齢  33歳
R3.12.31 依願退官
R3.4.1 ~ R3.12.30 福井家地裁判事補
H31.4.1 ~ R3.3.31 鹿児島地家裁判事補
H30.4.1 ~ H31.3.31 神戸地家裁判事補
H28.1.16 ~ H30.3.31 神戸地裁判事補

*1 令和4年4月に第二東京弁護士会で弁護士登録をして,ヤフー株式会社に入社しました。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 判事補時代に退官した元裁判官の名簿(令和時代)

平山裕也裁判官(68期)の経歴

生年月日 S63.7.29
出身大学 京大院
退官時の年齢 36歳
R7.3.31 依願退官
R5.4.1 ~ R7.3.30 名古屋家地裁半田支部判事補
R3.4.1 ~ R5.3.31 大阪法務局訟務部付
H31.4.1 ~ R3.3.31 大阪地家裁判事補
H29.4.1 ~ H31.3.31 徳島地家裁判事補
H28.1.16 ~ H29.3.31 徳島地裁判事補

村島裕美裁判官(67期)の経歴

生年月日 S63.9.30
出身大学 不明
退官時の年齢 30 歳
H31.3.31 依願退官
H30.4.1 ~ H31.3.30 静岡家地裁浜松支部判事補
H29.4.1 ~ H30.3.31 大阪地家裁判事補
H27.1.16 ~ H29.3.31 大阪地裁判事補

*1 令和4年2月現在,株式会社島津製作所分析計測事業部事業企画部において弁護士として勤務しているみたいです(京都弁護士会HPの「弁護士を探す 村島 裕美 (むらしま ひろみ)」参照)。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 判事補時代に退官した元裁判官507人の名簿(昭和時代及び平成時代)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

安井亜季裁判官(67期)の経歴

生年月日 S63.6.27
出身大学 同志社大院
退官時の年齢 33歳
R4.3.31 依願退官
R3.4.1 ~ R4.3.30 東京地裁判事補
R2.4.1 ~ R3.3.31 日本銀行(研修)
R2.3.25 ~ R2.3.31 東京地裁判事補
H30.4.1 ~ R2.3.24 水戸地家裁判事補
H29.4.1 ~ H30.3.31 神戸地家裁判事補
H27.1.16 ~ H29.3.31 神戸地裁判事補

*1 令和4年4月,第二東京弁護士会で弁護士登録をして,TMI総合法律事務所に入所しました(同事務所HPの「安井亜季 Aki Yasui」参照)。
*2 同志社大学法科大学院HPの「修了生からのメッセージ」に,「ロースクール時代に養った広い視野が、重責ある裁判官の職務に活きています。(2020年度パンフレット掲載記事)」という表題で寄稿しています。
*3 以下の記事も参照してください。
・ 判事補時代に退官した元裁判官の名簿(令和時代)
・ 裁判官の民間企業長期研修等の名簿
・ 判事補の外部経験の概要

吉川慶裁判官(67期)の経歴

生年月日 S63.9.27
出身大学 東大院
退官時の年齢 36歳
R7.3.31 依願退官
R7.1.16 ~ R7.3.30 東京地裁46民判事
R6.4.1 ~R7.1.15 東京地裁判事補
R2.4.1 ~ R6.3.31 法務省民事局付
H29.4.1 ~ R2.3.31 大阪地家裁判事補
H27.1.16 ~ H29.3.31 大阪地裁判事補

* 67期の吉川慶裁判官は,令和7年5月に第二東京弁護士会で弁護士登録をして(弁護士登録番号は67263),倉橋法律事務所(東京都千代田区丸の内2丁目1番1号 明治生命館8階 )に入所しました(同事務所HPの「弁護士 吉川慶 Kei Yoshikawa」参照)。

この春に裁判官から倉橋法律事務所弁護士に転身された吉川慶先生(と倉橋先生)による「企業の内部資料の開示経路と実務対応〔上〕」(旬刊商事法務2398号)。取締役会議事録、詳細に書くか簡潔に書くか?論争を終わらせに来ました、といわんばかりの骨太な内容で大変面白く読みました。

— ぽえ (@h_canceller) August 13, 2025

渡邊直樹裁判官(66期)の経歴

生年月日 S63.2.20
出身大学 慶応大院
退官時の年齢 33歳
R3.3.31 依願退官
H31.4.1 ~ R3.3.30 大阪地家裁判事補
H29.4.1 ~ H31.3.31 きっかわ法律事務所(大弁)
H29.3.25 ~ H29.3.31 大阪地裁判事補
H28.4.1 ~ H29.3.24 名古屋地家裁判事補
H26.1.16 ~ H28.3.31 名古屋地裁判事補

*0 以下の記事も参照してください。
・ 判事補及び検事の弁護士職務経験制度
*1 66期の渡邊裁判官としては,渡邊直樹裁判官及び渡邊遥香裁判官がいますところ,両者の最終学歴はいずれも慶応大学法科大学院です。
*2 令和3年4月,弁護士職務経験先であったきっかわ法律事務所に入所しました(同事務所HPの「渡邊直樹(わたなべなおき)」参照)。
*3 大阪地裁令和2年6月4日判決(48期の松永栄治,58期の森田亮及び66期の渡邊直樹)(判例秘書に掲載)は,以下の判示をしています(第1段落については,令和元年6月13日付の最高裁判所事務総長の理由説明書と同趣旨の記載です。)。
    最高裁判所は,我が国唯一の最上級裁判所として,裁判事務及び司法行政事務を行う重要な国家機関であり,最高裁判所の裁判官や事務総局の各局課長が,裁判所の重大な職務を担う要人として襲撃の対象となるおそれが高いといえるだけでなく,国家機関としての最高裁判所自体が侵入・襲撃の対象となるおそれも高いということができる。そうすると,庁舎全体に極めて高度なセキュリティが確保される必要があることは明らかである。
    そして,上記のとおりの本件不開示情報(山中注:昭和40年代後半に作成された,最高裁判所庁舎の建設工事発注図面の不開示情報のこと。)の内容からすると,本件不開示情報が公にされた場合には,裁判事務や司法行政事務の妨害・混乱等を企てる者や,国家の存立を脅かそうとする者等が,外部から庁舎への出入口や各室の配置,各室への進入路,建物全体の構造等についての正確な情報を知ることとなり,これらの情報に基づき,庁舎内に侵入したり,庁舎内の要人等を襲撃したりするための最適な場所・方法等を検討・計画することが可能又は容易になるということができる。
    そうすると,本件不開示情報を公にした場合,不法な侵入・破壊を招くなど,犯罪を誘発し,又は犯罪の実行を容易にし,公共の安全を害するおそれがあると認めた国土交通大臣の判断が合理性を持つものとして許容される限度を超えたものということはできず,その判断には相当の理由があるから,本件不開示情報は,情報公開法5条4号所定の不開示情報(公共の安全等に関する情報)に該当するものというべきである。