生年月日 S47.7.24
出身大学 東大
退官時の年齢 33 歳
H18.3.31 依願退官
H16.4.1 ~ H18.3.30 富山家地裁判事補
H13.4.1 ~ H16.3.31 大阪地家裁堺支部判事補
H11.4.11 ~ H13.3.31 福岡地裁判事補
1972年生の元裁判官
佐藤建裁判官(49期)の経歴
生年月日 S47.9.1
出身大学 中央大
退官時の年齢 44 歳
H29.4.10 任期終了
H26.4.1 ~ H29.4.9 大阪高裁4刑判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 山口地家裁下関支部判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 神戸地裁1刑判事
H19.4.10 ~ H20.3.31 金沢地家裁小松支部判事
H17.4.1 ~ H19.4.9 金沢地家裁小松支部判事補
H14.4.1 ~ H17.3.31 大阪地家裁判事補
H11.4.1 ~ H14.3.31 那覇地家裁沖縄支部判事補
H9.4.10 ~ H11.3.31 大阪地裁判事補
*1 平成29年に京都弁護士会で弁護士登録をして,弁護士法人中村利雄法律事務所に入所した後,令和4年2月1日に独立し,京都市中京区に事務所を設置しています(「弁護士佐藤建 さとうたける」参照)。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 平成20年度以降,任期終了により退官した裁判官の一覧
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
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杉村鎮右裁判官(49期)の経歴
生年月日 S47.2.6
出身大学 大阪大
退官時の年齢 50歳
R4.3.31 依願退官
H29.4.1 ~ R4.3.30 名古屋地家裁一宮支部判事
H26.4.1 ~ H29.3.31 岐阜地家裁判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 大阪高裁4民判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 和歌山地家裁判事
H19.4.10 ~ H20.3.31 徳島地家裁判事
H17.4.1 ~ H19.4.9 徳島家地裁判事補
H14.4.1 ~ H17.3.31 熊本家地裁八代支部判事補
H12.4.1 ~ H14.3.31 東京地裁判事補
H11.4.1 ~ H12.3.31 王子製紙(研修)
H11.3.25 ~ H11.3.31 東京地裁判事補
H9.4.10 ~ H11.3.24 仙台地裁判事補
*0 平成26年4月からの3年間,岐阜地家裁判事をしていましたところ,令和4年4月1日,岐阜県弁護士会で弁護士登録(登録番号は61601)をして,弁護士法人神谷法律事務所(岐阜市神田町2-12 松永オフィスビル4階。代表者は55期の神谷慎一弁護士)に入所しました(刑事事件で本当に頼りになる弁護士事務所検索「あなたのみかた」HPの「杉村 鎮右(すぎむらしずお)弁護士」参照)。
*1の1 裁判所HPの「第2 裁判官の人事評価の現状と関連する裁判官人事の概況」には「地方裁判所・家庭裁判所の部総括(司法行政上は部の事務の取りまとめに当たり,裁判においては合議体の裁判長となる。その数は300余り。)に指名されるのが,大体,判事任命後10年目前後くらい」と書いてあり,令和4年1月1日時点において最も期が若い部総括判事は56期の河村宜信裁判官でありますところ,15年近く判事をしていた49期の杉村鎮右裁判官は地家裁の部総括を経験せずに退官しました。
*1の2 NHK岐阜NEWS WEBの「えん罪や再審制度テーマにした本のコーナー 岐阜市の図書館」に49期の杉村鎮右弁護士が登場しています。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 裁判官の早期退職
・ 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 裁判官の民間企業長期研修等の名簿
・ 判事補の外部経験の概要
修習生各位、パワハラに耐えられなくなったら、Jなら修習生指導官、Bなら修習生担当幹事に迷わず報告連絡相談ですよ。Pの時はなんと言うのか知らんのですが...彼らはこういう時のためにいます。報連相、実践しましょう。
— 豆ごはん🍚@76期 (@leo08032017) February 10, 2023
*3 J-CASTニュースの「怒りの判事お得意の「熱い言葉」 娘に売春強要の母親を「一喝」」には,「和歌山家裁で開かれた裁判では、初公判の場で判事が「(被害者に)すごいひどいことをしたんだろ!!」と被告を一喝。これだけでもかなり異例だが、実はこの判事、まだまだ多くの「熱い」言葉を残していた。」と書いてあります。
高原知明裁判官(51期)の経歴
生年月日 S47.8.5
出身大学 大阪大
退官時の年齢 49歳
R3.3.31 依願退官
H30.4.1 ~ R3.3.30 大阪地裁4民判事(商事部)
H29.4.1 ~ H30.3.31 横浜地裁9民判事
H25.4.1 ~ H29.3.31 最高裁民事調査官
H22.4.1 ~ H25.3.31 大阪地裁11民判事
H21.4.11 ~ H22.3.31 東京地裁判事
H19.4.1 ~ H21.4.10 東京地裁判事補
H16.7.1 ~ H19.3.31 宮崎地家裁判事補
H13.4.1 ~ H16.6.30 法務省民事局付
H13.3.26 ~ H13.3.31 東京地裁判事補
H11.4.11 ~ H13.3.25 大阪地裁判事補
*0 令和3年4月に大阪大学大学院高等司法研究科教授に就任しました(大阪大学研究者総覧の「高原 知明 Tomoaki TAKAHARA 高等司法研究科 法務専攻,教授」参照)。
*1 大阪地裁平成11年8月30日決定(担当裁判官は32期の林圭介,40期の森純子及び51期の高原知明)は,「強制わいせつの被害者として訴えを提起するに際しなされた訴訟記録等の閲覧等制限申立てにおいて、申立人(原告)を特定するに足りる氏名、住所、生年月日及び相性並びに同人が受けたとされる訴状記載の強制わいせつ行為の内容の一部について、閲覧等の請求ができる者を当事者のみに制限した事例」です。
*2 「検索事業者に対し,自己のプライバシーに属する事実を含む記事等が掲載されたウェブサイトのURL並びに当該ウェブサイトの表題及び抜粋を検索結果から削除することを求めることができる場合」について判示した最高裁平成29年1月31日決定の担当調査官でした。
*3の1 判例タイムズ1497号(2022年8月号)に「民事訴訟記録の閲覧等制限決定の理論と実務―多義的な「秘密」からの解放」を寄稿していますところ,当該論文には自由権規約14条1項への言及はありません。
*3の2 国際人権規約(自由権規約)14条1項は以下のとおりです。
すべての者は、裁判所の前に平等とする。すべての者は、その刑事上の罪の決定又は民事上の権利及び義務の争いについての決定のため、法律で設置された、権限のある、独立の、かつ、公平な裁判所による公正な公開審理を受ける権利を有する。報道機関及び公衆に対しては、民主的社会における道徳、公の秩序若しくは国の安全を理由として、当事者の私生活の利益のため必要な場合において又はその公開が司法の利益を害することとなる特別な状況において裁判所が真に必要があると認める限度で、裁判の全部又は一部を公開しないことができる。もっとも、刑事訴訟又は他の訴訟において言い渡される判決は、少年の利益のために必要がある場合又は当該手続が夫婦間の争い若しくは児童の後見に関するものである場合を除くほか、公開する。
*3の3 「一般的意見32 14条・裁判所の前の平等と公正な裁判を受ける権利」(2007年採択)29項には以下の記載があります。
裁判が公開されていない場合でも、基本的な事実認定、証拠、法律上の理由付けを含む判決は、少年の利益のために必要がある場合、または当該手続が夫婦間の争いもしくは子どもの後見に関するものである場合を除いては、公開されなければならない。
*4 最高裁平成29年1月31日決定に関する最高裁判所判例解説(担当者は51期の高原知明)には以下の記載があります。
前掲東京高判平成26年1月15日に対する上告兼上告受理申立事件に関し,上告等に伴う最高裁判所への記録到着後における訴訟記録全部を対象とする閲覧等制限の申立て(最高裁平成27年(マ)第153号,第154号)がされ,本決定(山中注:最高裁平成29年1月31日決定)と同一日に,同申立てに対する一部認容,一部却下決定(以下「本閲覧等制限決定」という。)がされた。
本閲覧等制限決定の理由は例文による簡潔なものであるが,本決定の裁判長裁判官である岡部喜代子裁判官の補足意見が次のとおり付されている。「本件は,民事訴訟法92条1項に基づき,訴訟記録全部についての閲覧等制限の申立てをしたものであるところ,同項1号は,訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載されるなどした部分についてのみ閲覧等の請求をすることができる者を制限しているのであって,秘密記載部分が訴訟記録中の一部に限定されるにもかかわらず,そのような限定をすることなく訴訟記録全部について閲覧等の請求をすることができる者を当事者に限る旨の決定をすることは,同号に反するものであって許されない。とりあけ,裁判書は当事者以外の第三者にとって裁判理由中における判断の正確性を理解するために代替困難な手段であるから,裁判書を秘密記載部分に含めることは裁判の公正性を担保するために慎重な配慮が求められる。本決定は,基本事件における諸般の事情に鑑み,上記のような観点に加え,私生活についての重大な秘密を保護するという閲覧等制限の趣旨を踏まえて,主文のとおり決定したものである。」
岡部裁判官補足意見で述べられた一般論は民事訴訟法92条1項の条文の文言や沿革に照らし当然のことであるが,同項に基づく申立てやこれに対する閲覧等制限決定の範囲の解釈に関する実務は,民事訴訟法施行20年を過ぎた今なお十分に確立されているとまではいえない。閲覧等制限決定をした裁判体ごとに基本的なスタンスが異なっているものも少なくない実情が背後にあるものと思われる。
290201 最高裁民事局長・行政局長・家庭局長の事務連絡(最高裁平成29年1月31日決定の裁判官岡部喜代子の補足意見)を添付しています。 pic.twitter.com/MvMiYmdC6q
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) September 12, 2022
*5 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
佃浩介裁判官(52期)の経歴
生年月日 S47.1.26
出身大学 不明
退官時の年齢 35 歳
H19.3.27 自殺
H17.4.1 ~ H19.3.26 広島法務局訟務部付
H14.4.1 ~ H17.3.31 名古屋家地裁豊橋支部判事補
H12.4.10 ~ H14.3.31 福岡地裁判事補
*1 平成19年4月19日付の官報には以下の記載があります。
法 務 省
〇官吏死亡
広島地方検察庁検事兼広島法務局訟務部付佃浩介は、三月二十七日死亡
*2 朝日新聞社HPの「主婦から40歳で弁護士に 自死した裁判官の夫との約束」(2019年1月21日付)には「07年1月のある日、浩介さんは自宅で首をつった。一命は取り留めたが、2カ月後に息を引き取った。」と書いてあります。
*3 以下の記事も参照してください。
・ 裁判官の死亡退官
・ 裁判所職員の病気休職
「おはらい費まで請求されることも」弁護士語る自死遺族の現状 | ニコニコニュース https://t.co/jf112YIu5R
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) September 7, 2020
中田朋子裁判官(49期)の経歴
生年月日 S47.1.20
出身大学 東大
退官時の年齢 28 歳
H12.6.30 依願退官
H9.4.10 ~ H12.6.29 東京地裁判事補
檜山聡裁判官(50期)の経歴
生年月日 S47.10.15
出身大学 京大
退官時の年齢 31 歳
H16.7.31 依願退官
H15.4.1 ~ H16.7.30 福岡地家裁小倉支部判事補
H14.4.1 ~ H15.3.31 経済同友会(研修)
H12.4.1 ~ H14.3.31 最高裁民事局付
H10.4.12 ~ H12.3.31 東京地裁判事補
* 50期の檜山聡裁判官及び50期の檜山麻子裁判官の勤務場所は,両者が同時に依願退官するまでの間,似ていました。
蛭田振一郎裁判官(50期)の経歴
生年月日 S47.8.5
出身大学 不明
退官時の年齢 35 歳
H20.6.10 病死等
H20.4.1 ~ H20.6.9 東京地検検事
H17.7.21 ~ H20.3.31 奈良地家裁葛城支部判事補
H16.7.1 ~ H17.7.20 宮崎県弁護士会所属の弁護士(登録番号は31344番)
H16.6.30 依願退官
H14.4.1 ~ H16.6.29 宮崎地家裁判事補
H13.4.1 ~ H14.3.31 富士通(研修)
H12.4.1 ~ H13.3.31 宇都宮地家裁判事補
H10.4.12 ~ H12.3.31 東京地裁判事補
*1 50期の蛭田振一郎裁判官及び52期の蛭田円香裁判官は,前者が平成20年6月10日に死亡退官するまでの間,勤務場所が似ていました。
*2 平成8年度司法試験論文式試験合格者名簿に石海円香(受験番号は7143番)及び平成9年度司法試験合格者名簿に石海円香(受験番号は275番)はいるものの,52期の司法修習終了者名簿に「石海円香」はいないのであって,「蛭田円香」だけがいます。
*3 以下の記事も参照してください。
・ 裁判官の死亡退官
・ 退官発令日順の元裁判官の名簿(平成29年8月10日時点)
・ 叙位の対象となった裁判官(平成31年1月以降の分)
渡邉容子裁判官(63期)の経歴
生年月日 S47.1.27
出身大学 東大院
退官時の年齢 46 歳
H30.3.31 依願退官
H28.4.1 ~ H30.3.30 高知家地裁判事補
H26.4.1 ~ H28.3.31 大阪地家裁堺支部判事補
H25.4.1 ~ H26.3.31 千葉地家裁判事補
H23.1.16 ~ H25.3.31 千葉地裁判事補
*1 東京大学HPの「平成20年度第2回東京大学総長賞 受賞者の概要(授与式当日パンフレット原稿より抜粋) 」には以下の記載があります。
■渡邉 容子(法学政治学研究科法曹養成専攻3年)
法学政治学研究科法曹養成専攻(専門職学位課程・法科大学院)において、成績評価はA+、A、B、C、Fの5段階であり、A+は全体の概ね5%まで、AはA+を含めて概ね30%までと定められており、実際にも成績評価は極めて厳格になされている。渡邉氏の成績はA以上が85%以上(うちA+が57%)という極めて優れたものであり、かつ専門職学位課程修了者の中で最優秀の学生である。同氏は本学文学部、人文社会系研究科修了後、社会人生活を経て法学未修者として法科大学院に入学後、初めて法律学を学ぶようになったにもかかわらず、わずか3年間で極めて優秀な成績を修めたことが高く評価された。
*2 平成30年に第一東京弁護士会で弁護士登録をして,令和3年9月現在,安井・原法律事務所(東京都中央区築地)に所属しています(同事務所HPの「所属弁護士」参照)。