目次
第1 税務調査に関するメモ書き
第2 予定納税に関するメモ書き
第3 国税の支払方法に関するメモ書き
第4 電子帳簿保存に関するメモ書き
第5 記帳代行及び給与計算に関するメモ書き
第6 関連記事その他
第1 税務調査に関するメモ書き
1 税務署又は国税局の職員が質問検査権に基づいて行う検査を税務調査といいますところ,質問検査権の中身は以下のとおりです(国税通則法74条の2)。
① 質問をする。
② 事業に関する帳簿書類その他の物件を検査する。
③ 事業に関する帳簿書類その他の物件の提示又は提出を求める。
2 納税者権利憲章を作る会HPに載ってある「もっと正しく知りたい質問応答記録書作成の手引~税務調査のときに質問応答記録書と向き合う作法」には以下の記載があります。
① 税務署の調査担当者(調査官)が納税者の事業所や自宅、取引先を訪ねて行う税務調査を「臨場調査」、「臨宅調査」、あるいは「実地調査」といいます 。こうした調査で、税務署の調査担当者(調査官)が納税者に質問をして聴き取った回答(答述/供述/申述/陳述)を書面(文書)にした「質問応答記録書」にサインしてハンコを押すように(署名
押印)を求められるケースが急激に増えています。
② 質問応答記録書は、「犯罪捜査の際に警察官や検察官が作成する『供述調書』『自白調書』のようだ」との声もあります。まさに、質問応答記録書の作り方は、供述調書、自白調書とほぼ同じなのです。ただ、質問する公務員が、税務調査官か、そうでないかの違いだけです。しっかり向き合わないと、記録書が「ねつ造」され、「えん罪」に巻き込まれることにつながりかねません。
③ 質問応答記録書は、納税者に、追徴税額(追加本税/増差額)とペナルティ(加算税)をかけ、それが争いになったときに税務署側に有利な証拠を確保することがねらいです。
④ 質問応答記録書は、任意の行政調査/行政手続で、納税者(回答者)は、法律ではなく、国税庁の職員向けのマニュアル(手引書)を基に作成・協力を求められているのです。しかも、後で詳しく説明しますが、国税庁のマニュアル(手引書)は、非公開(秘密)なのです。ですから、納税者(回答者)は、質問応答記録書に署名・押印する法律上の義務はない!ということです。また、回答者(納税者)は、署名・押印に応じないことで罰則を科されることもありません。
⑤ 自分の質問応答記録書の内容を書面でしっかり確認したい。でないと、税務署長や国税不服審判所に不服申立てを行い反論できない、あるいは正確な修正申告書を書けないとします。こうした場合の手立てがあります。それは、行政機関個人情報保護法を使って、あなたが自分の質問応答記録書のコピーを入手することです。
3 調査の手続の違法が課税処分の取消事由となるのは,課税処分の基礎となる調査を全く欠く場合のほか,課税処分の基礎となる証拠資料の収集手続(証拠収集手続)に重大な違法があって調査を全く欠くのに等しいとの評価を受ける場合に限られ,他方,証拠収集手続に影響を及ぼさない他の手続の違法は課税処分の取消事由とはならないものと解されています(国税不服審判所平成27年5月26日裁決)。
4 税務調査に関する以下の資料を掲載しています。
① 調査における法律的知識(わかりやすくマンガで解説!!)(平成27年6月の東京国税局課税第二部法人課税課の文書)
→ 「納税者の見解」は黒塗りになっています。
② 質問応答記録書作成の手引(平成29年6月の国税庁課税総括課作成の文書)
→ 黒塗りが多いです。
③ 税務官署から事件記録等の閲覧謄写の要請があった場合の取扱いについて(平成3年10月31日付の最高裁判所総務局長の事務連絡)
第2 予定納税に関するメモ書き
1 総論
・ 予定納税とは,その年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合,その年の所得税及び復興特別所得税の一部をあらかじめ納付するという制度をいいます(所得税法104条ないし114条)。
2 予定納税基準額及び予定納税額
(1) 予定納税基準額は,原則として,5月15日現在で確定している前年分の所得税等の申告納税額と同じ金額になります。
(2) 予定納税額は,予定納税基準額の3分の1の金額を,第1期分及び第2期分として2回納付することになります。
3 予定納税の減額申請
・ 第1期分及び第2期分の予定納税の減額申請はその年の7月1日から同月15日までに行う必要があり,第2期分のみの減額申請はその年の11月1日から同月15日までに行う必要があります(国税庁HPの「[手続名]所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続」参照)。
4 翌年の確定申告時の取扱い
・ 例えば,令和4年分の確定申告の際には,令和4年分の予定納税額の通知書に記載された予定納税額を記載する必要があります。
5 その他
(1) 予定納税額の通知書は,予定納税が必要な対象者に対し,毎年6月中旬頃に税務署から送付されます。
(2) ARUHIマガジンに「【6月は予定納税額の確認を!】予定納税額の通知書とは? 届いたらチェックすべき3つポイントを解説」が載っています。
第3 国税の支払方法に関するメモ書き
1 国税の支払方法の種類
(1) 国税の支払方法としては以下のものがあります(国税庁HPの「[手続名]国税の納付手続(納期限・振替日・納付方法)」参照)。
① ダイレクト納付
・ e-Taxによる操作で預貯金口座からの振替により納付する方法です。
② インターネットバンキング
・ インターネットバンキングから納付する方法です。
③ クレジットカード納付
・ 「国税クレジットカードお支払サイト」を運営する納付受託者(民間業者)に納付を委託する方法です。
④ コンビニ納付(QRコード又はバーコード)
・ コンビニエンスストアの窓口で納付する方法です。
⑤ 振替納税
・ 預貯金口座からの振替により納付する方法です。
⑥ 窓口納付
・ 金融機関又は所轄の税務署の窓口で納付する方法です。
(2) ダイレクト納付及びインターネットバンキングは電子納税となります。
2 その他
(1) freeeに「確定申告後の納税方法6つ! メリット・デメリットの比較とおすすめの方法」が載っています。
(2) 経理通信HPに「ペイジーを活用してインターネットバンキングやATMで税金を納付する方法」が載っています。
これは革命。国税納付が遂にコード決済対応決定。そして凄いのは従来のクレカと違い手数料無料。つまり今後はこれで納税するだけで決済による獲得ポイントが丸ごと貰え、クレカでチャージすれば更にチャージ分もプラス。しかもamazon payならアマギフで納税も可能。納税でポイント錬金…新時代きた。 pic.twitter.com/PPSix4OScp
— 忠犬Dr@ポイ活投資家 (@chukenDr) October 24, 2022
第4 電子帳簿保存に関するメモ書き
1 国税庁HPに「電子帳簿等保存制度特設サイト」には,電子取引,電子帳簿・電子書類及びスキャナ保存に関する説明があります。
2 Trinity HPの「もうタイムスタンプは不要。2022年1月施行の電子帳簿保存法に対応するには。」(2022年5月6日付)には以下の記載があります。
税務上の処理についてはタイムスタンプの付与をはじめとするいくつかのハードルが高く、税務に関わる書類については実運用としては紙にプリントアウトした上で保存することを余儀なくされていました。
それが、電子帳簿保存法が抜本的に改訂され、2022年1月に施行された内容からすると、私たちのような中小企業においても簡単に、かつ当社においては追加投資をせずに励行することが励行することが可能となりました。
3(1) 全力経理部HPに「電子帳簿保存法に対応!Amazonの領収書を保存する最良の方法とは」が載っていますところ,アマゾンの取引履歴を連携できて,義務化の電子帳簿保存法に対応していれば,電子帳簿保存法に従ってアマゾンの領収書を電子保存したこととなります。
(2) Manage laboに「【マネーフォワードクラウド会計の使い方】アマゾンの購入データで自動経理する方法」が載っています。
4(1) 加藤博己税理士事務所HPに「電子帳簿保存法:Amazonでの備品購入時の領収書等をどのように保存すればいいのか具体的に考えてみる」が載っています。
(2) 大分の税理士・経営指導員「こて」のブログに「ネットショッピングなどの
電子取引が要注意!【電子帳簿保存法】令和4年1月~」が載っています。
何も考えず、ずっと仕事するって、慣れてしまえば結構楽だし、なまじ仕事をしているので正当化しやすいが、ある程度仕事に慣れてしまうと、成長が頭打ちになってしまう。
やはり、生き残って長期的に次のステップに行くためにも、顧客の開拓と顧客のニーズに合わせたスキル習得をせねばいかん。
— みのちき (@Alicandros) November 12, 2022
第5 記帳代行及び給与計算に関するメモ書き
1 記帳代行に関するメモ書き
(1) 記帳代行を依頼した場合に代行してもらえる業務としては,会計ソフトの入力,レシート及び領収書の整理並びに各帳簿の作成があり,記帳代行の依頼先としては,オンラインアシスタントサービス,税理士事務所及び代行業者があります(吉村知子税理士ブログの「おすすめの記帳代行業者5選!業者の選び方や注意点も解説!」参照)。
(2) 「起票」とは,領収書や預金通帳から会計伝票や預金出納帳等に記入することをいい,「記帳」とは,この会計伝票や預金出納帳等から仕訳帳,総勘定元帳,試算表等を作成することをいいます(久野事務所HPの「起票と記帳代行について」参照)。
2 給与計算に関するメモ書き
(1) ITトレンドHPの「給与計算は税理士・社労士どちらに任せるべきか?選び方を解説!」には,数人規模なら税理士に,数十人から数百人規模なら社労士に,千人規模以上なら給与計算アウトソーシング会社に給与計算を依頼すればいいと書いてあります。
(2) WorkVision HPに「証憑とは?証憑書類の4つの種類と証憑書類の保存期間|証憑の使い方も紹介」が載っています。
定型記帳をやる経理のおばちゃんの仕事がなくなる一方で、会計判断ができる経理人材は不足しているとのことだけど、前者の給与で後者を雇おうとするから需給ギャップが目立つ、ということなのでは。
— morningstar (@morningstar0212) December 10, 2022
一度飲みに行っただけの関係性が薄い会計士と仕事をしているのだけど、独立してあまり仕事受注できていない人には理由があると実感する。
自発的に動かないわりに批評家タイプで腕組んでみているだけ。進捗報告もなければ、何の相談もなく、成果物も何も進んでいない。
いい勉強になった。。。
— ブラックスター@独立会計士 (@ooiochasan) December 10, 2022
第6 関連記事その他
1 資本金は1000万円と1億円というラインで税務上の扱いが異なりますところ,資本金1億円以下の法人の場合,中小法人となりますから,法人住民税の均等割の金額が変わったり,年800万円以下の所得金額の税率が変わったり,年間800万円までの交際費を損金にできたり,少額減価償却資産の損金算入があったり,欠損金の繰戻還付があったりします(経理COMPASSの「資本金とは?|意味・目的・税金から資本金額の決め方を徹底検証」参照)。
2(1) 二弁フロンティア2015年12月号に「弁護士の税務申告」が載っています。
(2) 全国法律関連労組連絡協議会HPに「全法労協だより119号」(2021年要求と実態調査アンケート集計結果が載ってあるもの。)が載っています。
3 中小企業向け賃上げ促進税制が個人事業主について適用されるのは令和5年及び令和6年でありますところ,中小企業庁HPに「中小企業向け「賃上げ促進税制」※旧、中小企業向け「所得拡大促進税制」」が載っています。
4 Knock HPに「BPOとは?メリットやアウトソーシングとの違い、導入のポイントを解説」が載っています。
5 ツギノジダイHPに「Googleマイビジネスの登録方法 初心者向けに手順やコツを紹介」が載っています。
6 増額更正処分後に国税通則法23条1項の規定による更正の請求をし,更正をすべき理由がない旨の通知処分を受けた者は,当該通知処分の取消しを求める訴えの利益を有します(最高裁令和5年11月6日判決)。
7 以下の記事も参照してください。
・ 個人事業主の税金,労働保険及び社会保険に関するメモ書き
「残業なし!」
「子の看護休暇もあるよ!」
「子どもが熱出したらすぐ帰ってね!」
と給与以外をアピールしまくった求人広告を出したら募集1人に対して今時点で20人以上の応募を頂いてます
多分まだ増えそう
地方で事務職+子育て配慮した会計事務所は珍しいから毎回応募が殺到してます
ありがたい— 西国@税理士 (@merad1984) November 8, 2022
お金というものは、誰かの手間を削減することで稼げるもの。例えば、私が出してる有料note「Twitterの型テンプレ」は、ツイート構成を考える手間を削減してるから価値がある。あなたの商品は、誰のどんな手間を削減するのか?そこを突き詰めて考えましょ。
— クロネコ屋@ブログ×SNSマーケティング (@NINJAkusokuso) November 15, 2022
経営を6年間やってみて、マジで間違いないのは「利益が全てを癒す」こと。社員が問題を起こすのも、お客様を大切にできないのも、経営者が鬱病になるのも、すべては利益がないから。壮大なビジョンを掲げるより「とにかく稼ぐ」というスピリッツのほうが100倍大切。経営者は利益から逃げちゃダメ。
— 365日仲間募集|EST GROUP CEO (@rw0906_estgroup) January 22, 2023
優れた経営者ほど曖昧な事を具体的にする力が高い。具体的とは『数字か固有名詞』で表現される事だ。曖昧は経営の敵だ。どんなに熱量高く経営しようとしても曖昧なら何一つ成し遂げられない。問題がいつまで経っても解決しない組織ほど『曖昧さ』が大好きだ。具体的にすると『事実』が顕になるからだ。
— Tyler444 (@Tyler_consul) January 21, 2023
いままで人生で遭遇した『人と話すのが得意』と公言してる人の過半数が、実際には相手の話を遮る勢いで喋り倒すタイプで、『相手と自分が話す比率や出し合う情報のレイヤーを揃える』ような意識が全くない。
話し終わっても相手の情報が得られず仲も深まってないのに満足げだったりしてちょっと怖い。— 𝓞𝓶𝓸𝓬𝓱𝓲 (@ib_kiri) November 13, 2022
この世で一番仕事ができないのは、「相手の時間を奪っている」という感覚に疎い人です。
アジェンダのない会議。
準備不足と二度手間。
相手が全く求めてない独自提案。友達じゃないんだから、時間を割いてもらうからには相手側のメリットを考えられないと、ちょっと社会人として厳しいと思います。
— 安斎 響市 @転職デビル (@AnzaiKyo1) November 10, 2022