# Full Database for LLM - 弁護士 山中理司のブログ
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## （AI作成）令和８年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官
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Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: その他の裁判官人事



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## （AI作成）歴代の福岡高裁那覇支部長
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Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（高裁）



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## （AI作成）歴代の福岡高裁宮崎支部長
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Published: 2026-06-16
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Category: 歴代の幹部裁判官（高裁）



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## （AI作成）歴代の広島高裁松江支部長
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Category: 歴代の幹部裁判官（高裁）



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## （AI作成）歴代の広島高裁岡山支部長
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Published: 2026-06-16
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Category: 歴代の幹部裁判官（高裁）



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## （AI作成）歴代の仙台高裁秋田支部長
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Category: 歴代の幹部裁判官（高裁）



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## （AI作成）歴代の名古屋高裁金沢支部長
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Category: 歴代の幹部裁判官（高裁）



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## （AI作成）歴代の長崎地家裁佐世保支部長
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Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の福岡地家裁小倉支部長
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Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の福岡地家裁久留米支部長
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Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の名古屋地家裁岡崎支部長
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Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の神戸地家裁姫路支部長
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Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の神戸地家裁尼崎支部長
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Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の大阪地家裁堺支部長
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Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の静岡地家裁浜松支部長
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Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の静岡地家裁沼津支部長
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Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の千葉地家裁松戸支部長
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Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代のさいたま地家裁川越支部長
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Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の横浜地家裁小田原支部長
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Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の横浜地家裁川崎支部長
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Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の東京地家裁立川支部長
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Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の広島地家裁福山支部長
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Category: その他の裁判官人事



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## （AI作成）歴代の那覇地家裁沖縄支部長
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## （AI作成）歴代の前橋地家裁高崎支部長
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Category: その他の裁判官人事



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## （AI作成）歴代の名古屋地家裁豊橋支部長
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## （AI作成）歴代の津地家裁四日市支部長
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## （AI作成）歴代の名古屋地家裁一宮支部長
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## （AI作成）歴代の広島地家裁呉支部長
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## （AI作成）歴代の福岡地家裁飯塚支部長
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## （AI作成）歴代の水戸地家裁土浦支部長
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## （AI作成）歴代のさいたま地家裁熊谷支部長
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## （AI作成）歴代の大阪地家裁岸和田支部長
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## （AI作成）歴代の奈良地家裁葛城支部長
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## （AI作成）歴代のさいたま地家裁越谷支部長
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## （AI作成）歴代の横浜地家裁相模原支部長
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## （AI作成）歴代の松山家裁所長
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Category: その他の裁判官人事



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## （AI作成）歴代の松山地家裁所長
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Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の高松家裁所長
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Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の高松地裁所長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/takamatsu-d/
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Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の釧路地家裁所長
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Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の旭川地家裁所長
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Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の函館地家裁所長
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Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の青森地家裁所長
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Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の秋田地家裁所長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/akita-d/
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Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の盛岡地家裁所長
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Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の山形地家裁所長
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Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の福島家裁所長
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Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の福島地裁所長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/fukushima-d/
Published: 2026-06-16
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Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の仙台家裁所長
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Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の仙台地裁所長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/sendai-d/
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Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の松江地家裁所長
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Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の鳥取地家裁所長
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## （AI作成）歴代の山口家裁所長
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Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の山口地家裁所長
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## （AI作成）歴代の岡山家裁所長
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Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の岡山地裁所長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/okayama-d/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の広島家裁所長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/hiroshima-f/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の広島地裁所長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/hiroshima-d/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の那覇家裁所長
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Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の熊本家裁所長
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## （AI作成）歴代の長崎家裁所長
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Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の福岡家裁所長
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## （AI作成）歴代の那覇地裁所長
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## （AI作成）歴代の宮崎地家裁所長
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Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の鹿児島地家裁所長
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## （AI作成）歴代の熊本地裁所長
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## （AI作成）歴代の大分地家裁所長
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## （AI作成）歴代の佐賀地家裁所長
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## （AI作成）歴代の富山地家裁所長
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Modified: 2026-06-15
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の金沢地家裁所長
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Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
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## （AI作成）歴代の福井地家裁所長
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Modified: 2026-06-15
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## （AI作成）歴代の岐阜地家裁所長
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Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の津地家裁所長
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Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の名古屋家裁所長
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Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の大阪法務局長
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## （AI作成）歴代の和歌山地家裁所長
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Published: 2026-06-15
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Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の大津地家裁所長
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Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の奈良地家裁所長
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Modified: 2026-06-15
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の神戸家裁所長
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Published: 2026-06-15
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## （AI作成）歴代の京都家裁所長
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Modified: 2026-06-15
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## （AI作成）歴代の新潟家裁所長
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## （AI作成）歴代の静岡家裁所長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/shizuoka-f/
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## （AI作成）歴代の前橋家裁所長
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## （AI作成）歴代の宇都宮家裁所長
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## （AI作成）歴代の水戸家裁所長
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Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の千葉家裁所長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/chiba-f/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代のさいたま家裁所長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/saitama-f/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
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## （AI作成）歴代の横浜家裁所長
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Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
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## （AI作成）歴代の前橋地裁所長
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Published: 2026-06-15
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## （AI作成）歴代の長野地家裁所長
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Published: 2026-06-15
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## （AI作成）歴代の甲府地家裁所長
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## （AI作成）歴代の静岡地裁所長
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Published: 2026-06-15
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## （AI作成）歴代の新潟地裁所長
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Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の宇都宮地家裁所長
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## （AI作成）歴代の高松高裁事務局長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/takamatsu-hj/
Published: 2026-06-15
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## （AI作成）歴代の札幌高裁事務局長
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## （AI作成）歴代の仙台高裁事務局長
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## （AI作成）歴代の福岡高裁事務局長
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## （AI作成）歴代の広島高裁事務局長
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## （AI作成）歴代の名古屋高裁事務局長
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## （AI作成）歴代の大阪高裁事務局長
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Category: 歴代の幹部裁判官（高裁）



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## （AI作成）歴代の東京高裁事務局長
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## （AI作成）歴代の札幌家裁所長
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Modified: 2026-06-15
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の札幌地裁所長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/sapporo-d/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の高知地家裁所長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/kouchi-d/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の長崎地家裁所長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/nagasaki-d/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の徳島地家裁所長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/tokushima-d/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）５１期以下のエリート裁判官（Ｓ２級）３０人のキャリア分析
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/14/51ki-elite/
Published: 2026-06-14
Modified: 2026-06-14
Category: その他の裁判官人事

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。
◯[「（AI作成）５１期以下のトップエリート裁判官（Ｓ１級）１２人のキャリア分析」](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/13/51ki-top-elte/)も参照してください。

目次



 	
- [第1　本記事の目的と分析の枠組み](#sec1)

 	
- [1　本記事の目的](#sec1-1)

 	
- [2　分析対象の画定](#sec1-2)

 	
- [(1)　「51期以下」の意味](#sec1-2-1)

 	
- [(2)　「級組S2」の意味](#sec1-2-2)

 	
- [(3)　対象30人の一覧](#sec1-2-3)





 	
- [3　法的枠組み](#sec1-3)

 	
- [(1)　級組と報酬の区別](#sec1-3-1)

 	
- [(2)　裁判所法上の任命と身分保障](#sec1-3-2)

 	
- [(3)　最高裁判所事務総局の人事ルート](#sec1-3-3)









 	
- [第2　30人のキャリア分析](#sec2)

 	
- [1　成田晋司裁判官（51期）](#sec2-1)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-1-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-1-2)





 	
- [2　福家康史裁判官（51期）](#sec2-2)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-2-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-2-2)





 	
- [3　餘多分宏聡裁判官（51期）](#sec2-3)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-3-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-3-2)





 	
- [4　吉田智宏裁判官（52期）](#sec2-4)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-4-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-4-2)





 	
- [5　富澤賢一郎裁判官（52期）](#sec2-5)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-5-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-5-2)





 	
- [6　山本拓裁判官（52期）](#sec2-6)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-6-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-6-2)





 	
- [7　戸苅左近裁判官（52期）](#sec2-7)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-7-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-7-2)





 	
- [8　日置朋弘裁判官（52期）](#sec2-8)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-8-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-8-2)





 	
- [9　榎本光宏裁判官（52期）](#sec2-9)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-9-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-9-2)





 	
- [10　中島崇裁判官（53期）](#sec2-10)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-10-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-10-2)





 	
- [11　岩井一真裁判官（53期）](#sec2-11)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-11-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-11-2)





 	
- [12　荒谷謙介裁判官（53期）](#sec2-12)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-12-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-12-2)





 	
- [13　宇田川公輔裁判官（54期）](#sec2-13)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-13-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-13-2)





 	
- [14　松川充康裁判官（54期）](#sec2-14)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-14-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-14-2)





 	
- [15　棈松晴子裁判官（54期）](#sec2-15)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-15-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-15-2)





 	
- [16　高田公輝裁判官（55期）](#sec2-16)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-16-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-16-2)





 	
- [17　南宏幸裁判官（56期）](#sec2-17)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-17-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-17-2)





 	
- [18　向井宣人裁判官（56期）](#sec2-18)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-18-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-18-2)





 	
- [19　木村匡彦裁判官（56期）](#sec2-19)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-19-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-19-2)





 	
- [20　渡邉達之輔裁判官（56期）](#sec2-20)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-20-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-20-2)





 	
- [21　北嶋典子裁判官（57期）](#sec2-21)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-21-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-21-2)





 	
- [22　市原志都裁判官（57期）](#sec2-22)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-22-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-22-2)





 	
- [23　近藤和久裁判官（57期）](#sec2-23)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-23-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-23-2)





 	
- [24　小津亮太裁判官（58期）](#sec2-24)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-24-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-24-2)





 	
- [25　西岡慶記裁判官（58期）](#sec2-25)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-25-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-25-2)





 	
- [26　佐藤彩香裁判官（59期）](#sec2-26)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-26-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-26-2)





 	
- [27　恒光直樹裁判官（60期）](#sec2-27)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-27-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-27-2)





 	
- [28　松原経正裁判官（60期）](#sec2-28)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-28-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-28-2)





 	
- [29　遠藤圭一郎裁判官（60期）](#sec2-29)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-29-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-29-2)





 	
- [30　岩佐圭祐裁判官（61期）](#sec2-30)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-30-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-30-2)









 	
- [第3　30人に共通するキャリアパターンの分析](#sec3)

 	
- [1　最高裁判所事務総局の局付・課長という共通項](#sec3-1)

 	
- [2　級組S2の3類型 ― 官房との距離](#sec3-2)

 	
- [(1)　局付・課長とも事件系の類型](#sec3-2-1)

 	
- [(2)　局付に官房系を含む類型](#sec3-2-2)

 	
- [(3)　課長が官房系の類型 ― S1に最も近い](#sec3-2-3)





 	
- [3　担当分野による分化](#sec3-3)

 	
- [4　他省庁出向及び在外勤務](#sec3-4)

 	
- [5　現に最高裁の課長として在任する若手](#sec3-5)

 	
- [6　級組S2が意味するもの](#sec3-6)

 	
- [(1)　経歴的資源としての位置づけ](#sec3-6-1)

 	
- [(2)　将来の昇進可能性](#sec3-6-2)









 	
- [第4　結語](#sec4)





第1　本記事の目的と分析の枠組み

1　本記事の目的

本記事は，最高裁判所事務総局における局付及び課長の経験という観点から，現職裁判官のうち51期以下で級組S2に位置づけられる30人の経歴を横断的に分析するものである。
個別の経歴の詳細は各裁判官の経歴記事に譲り，本記事は級組という分類軸から見た共通点と差異の整理に主眼を置く。

あらかじめ断っておくと，本記事は経歴上の傾向を整理するものであって，個々の裁判官の能力・適性を評価するものではなく，将来の人事を断定するものでもない。
2　分析対象の画定

(1)　「51期以下」の意味

「期」とは，司法修習を修了した期を指し，数が大きいほど任官が新しい。
本記事は，51期から61期までの裁判官を対象とする。
62期以降に級組S2に該当する現職裁判官がいないのは，より新しい期の裁判官が，まだ事務総局の課長級ポストに到達していないためである。
(2)　「級組S2」の意味

級組は，事務総局の局付・課長の経験の有無によって裁判官を分類する指標である。
最も上位のS1は，官房系（人事局・経理局・総務局・秘書課等，司法行政の管理部門）の局付と課長の双方を経験した者を指す。
これに対しS2は，官房系か事件系（民事局・刑事局・行政局・家庭局）かを問わず，局付と課長の双方を経験した者を指す。
局付又は課長の一方のみを経験した者はS3となる。

したがってS2は，局付と課長の双方を経験しながら，その双方を官房系では揃えなかった層であり，S1に次ぐ位置にあるといえる。
(3)　対象30人の一覧

本記事が対象とする30人は，次のとおりである（期の若い順。生年月日及び出身大学を併記し，出身大学が公開資料から確認できないものは記載しなかった。氏名には当ブログの経歴記事へのリンクを付した。）。

 	
- [成田晋司](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/07/25/narita51/)裁判官（51期，昭和45年10月2日生）

 	
- [福家康史](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/07/25/fuke51/)裁判官（51期，昭和47年3月27日生）

 	
- [餘多分宏聡](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/04/01/yotabun51/)裁判官（51期，昭和46年8月8日生）

 	
- [吉田智宏](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/07/25/yoshida52/)裁判官（52期，昭和50年11月12日生）

 	
- [富澤賢一郎](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/07/28/tomizawa52/)裁判官（52期，昭和49年8月3日生）

 	
- [山本拓](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/05/04/yamamoto52/)裁判官（52期，昭和46年4月26日生）

 	
- [戸苅左近](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/07/25/togari52/)裁判官（52期，昭和48年7月20日生）

 	
- [日置朋弘](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/08/09/hioki52/)裁判官（52期，昭和48年11月26日生）

 	
- [榎本光宏](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/07/25/enomoto52/)裁判官（52期，昭和48年6月11日生）

 	
- [中島崇](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/07/25/nakajima53/)裁判官（53期，昭和47年3月29日生）

 	
- [岩井一真](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/07/25/iwai53/)裁判官（53期，昭和45年6月30日生）

 	
- [荒谷謙介](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/04/01/aratani53/)裁判官（53期，昭和51年6月1日生）

 	
- [宇田川公輔](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/07/25/udagawa54/)裁判官（54期，昭和51年3月18日生，出身大学未確認）

 	
- [松川充康](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/07/25/matsukawa54/)裁判官（54期，昭和52年7月1日生）

 	
- [棈松晴子](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/07/25/abematsu54/)裁判官（54期，昭和52年12月19日生，慶應義塾大学）

 	
- [高田公輝](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/08/03/takada55/)裁判官（55期，昭和53年5月12日生）

 	
- [南宏幸](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/07/25/minami56/)裁判官（56期，昭和54年12月19日生）

 	
- [向井宣人](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/03/21/mukai56/)裁判官（56期，昭和50年2月15日生）

 	
- [木村匡彦](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/08/05/kimura56/)裁判官（56期，昭和51年10月1日生）

 	
- [渡邉達之輔](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/07/25/watanabe56/)裁判官（56期，昭和52年1月19日生，東京大学）

 	
- [北嶋典子](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/03/21/kitajima57/)裁判官（57期，昭和55年12月16日生）

 	
- [市原志都](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/07/25/ichihara57/)裁判官（57期，昭和52年9月1日生）

 	
- [近藤和久](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/03/21/kondou57/)裁判官（57期，昭和50年5月28日生）

 	
- [小津亮太](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/08/02/odu58/)裁判官（58期，昭和56年12月18日生，慶應義塾大学）

 	
- [西岡慶記](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/08/04/nishioka58/)裁判官（58期，昭和56年6月12日生）

 	
- [佐藤彩香](https://yamanaka-bengoshi.jp/2023/05/09/satou59-2/)裁判官（59期，昭和56年7月20日生，早稲田大学）

 	
- [恒光直樹](https://yamanaka-bengoshi.jp/2023/08/28/tsunemitsu60/)裁判官（60期，昭和54年11月24日生，京都大学大学院）

 	
- [松原経正](https://yamanaka-bengoshi.jp/2023/08/28/matsubara60/)裁判官（60期，昭和56年6月4日生）

 	
- [遠藤圭一郎](https://yamanaka-bengoshi.jp/2023/08/28/endo60-2/)裁判官（60期，昭和52年9月25日生）

 	
- [岩佐圭祐](https://yamanaka-bengoshi.jp/2023/07/24/iwasa61/)裁判官（61期，昭和57年3月22日生）



3　法的枠組み

(1)　級組と報酬の区別

級組は，政治学者の西川伸一が裁判官の経歴的資源を分類するために用いた指標であり，法令上の制度ではない。
裁判官の報酬は，憲法79条6項及び80条2項が減額されない旨を定め，その具体的な額は裁判官の報酬等に関する法律が判事の号（1号から8号まで）等として定めている。
級組（S・A・B）と報酬上の号とは別の概念であり，本記事にいう「S2」は報酬の高低を意味するものではない。
(2)　裁判所法上の任命と身分保障

下級裁判所の裁判官は，最高裁判所の指名した者の名簿によって内閣が任命し，その任期は10年で，再任されることができる（憲法80条1項）。
裁判官は，裁判により心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合及び公の弾劾による場合を除いては罷免されず（憲法78条），その意思に反して免官・転官・転所・職務の停止又は報酬の減額をされない（裁判所法48条）。
判事は，年齢65年に達した時に退官する（裁判所法50条）。
本記事の対象は全員が現職であり，最も早い者でも定年退官は西暦2035年以降である。
(3)　最高裁判所事務総局の人事ルート

最高裁判所には事務総局が置かれ，最高裁判所の庶務をつかさどる（裁判所法13条）。
事務総局は，秘書課のほか，総務局・人事局・経理局・民事局・刑事局・行政局・家庭局等から構成され，その組織及び分掌は最高裁判所規則等が定める。
一般に，裁判官は各局の「局付」として配属されて経験を積み，その後に各局の「課長」や「参事官」を務めるという経路がある。
本記事にいう級組S2は，この局付と課長の双方を経験したことを指標とするものである。
第2　30人のキャリア分析

1　成田晋司裁判官（51期）

(1)　職歴の概要


 	
- H11.4.11　東京地裁判事補

 	
- H14.7.15　和歌山地家裁判事補

 	
- H16.4.1　和歌山家地裁判事補

 	
- H17.4.1　最高裁民事局付

 	
- H19.7.1　東京地裁判事補

 	
- H20.4.1　長崎地家裁厳原支部判事補

 	
- H21.4.11　長崎地家裁厳原支部判事

 	
- H22.4.1　東京地裁判事

 	
- H23.4.1　最高裁民事調査官

 	
- H27.4.1　横浜地裁4民判事（医事部）

 	
- H29.3.1　最高裁民事局第一課長

 	
- R2.4.1　東京高裁24民判事

 	
- R2.9.15　東京地裁13民判事

 	
- R5.4.1　大阪地裁13民部総括

 	
- R8.4.1　東京地裁49民部総括　（現職）



(2)　キャリアの特徴

成田裁判官は，最高裁民事局付から民事局第一課長へと進み，その間に最高裁民事調査官も務めた，民事局を軸とする経歴である。
局付・課長のいずれも事件系の局であり，官房系の局付・課長を経ていない点でS2に位置づけられる。
現在は東京地裁の民事部総括として裁判実務の現場にある。
2　福家康史裁判官（51期）

(1)　職歴の概要


 	
- H11.4.11　東京地裁判事補

 	
- H15.8.5　外務省総合外交政策局国際社会協力部人権人道課事務官

 	
- H16.8.1　外務省大臣官房国際社会協力部人権人道課国際組織犯罪室事務官

 	
- H17.8.1　在ストラスブール日本国総領事館領事

 	
- H19.8.16　東京地裁判事補

 	
- H19.10.1　青森地家裁判事補

 	
- H22.4.1　最高裁人事局付

 	
- H24.4.1　東京地裁判事

 	
- H25.4.1　大阪地裁2刑判事

 	
- H28.4.1　最高裁総務局参事官

 	
- H30.12.25　最高裁刑事局第一課長

 	
- R3.12.10　東京高裁2刑判事

 	
- R4.9.5　千葉地裁刑事部判事

 	
- R6.4.1　東京地裁7刑部総括　（現職）



(2)　キャリアの特徴

福家裁判官は，外務省への出向（人権人道課及び在ストラスブール総領事館領事）を経た国際的な経歴を持つ。
局付は最高裁人事局付という官房系であるが，課長は刑事局第一課長という事件系であり，官房系の局付と課長の双方を要するS1には至らずS2となる。
現在は東京地裁の刑事部総括である。
3　餘多分宏聡裁判官（51期）

(1)　職歴の概要


 	
- H11.4.11　東京地裁判事補

 	
- H13.4.1　最高裁民事局付

 	
- H16.4.1　旭川地家裁判事補

 	
- H19.4.1　さいたま地家裁判事補

 	
- H21.4.11　さいたま地家裁判事

 	
- H23.4.1　鹿児島地家裁加治木支部判事

 	
- H26.4.1　最高裁民事局第二課長

 	
- H28.4.1　最高裁民事局第一課長

 	
- H29.2.20　東京高裁1民判事

 	
- R1.7.16　東京地裁41民判事

 	
- R2.4.1　東京地裁31民判事

 	
- R3.4.1　司研第一部教官

 	
- R6.4.1　東京地裁16民部総括　（現職）



(2)　キャリアの特徴

餘多分裁判官は，最高裁民事局付の後，民事局第二課長から第一課長へと民事局の課長を続けて務めた民事系の経歴である。
司法研修所の教官も経ている。
局付・課長のいずれも事件系であり，S2に位置づけられる。
4　吉田智宏裁判官（52期）

(1)　職歴の概要


 	
- H12.4.10　東京地裁判事補

 	
- H16.8.1　最高裁刑事局付

 	
- H19.8.1　高知地家裁判事補

 	
- H22.4.1　仙台地裁判事補

 	
- H22.4.10　仙台高裁刑事部判事

 	
- H26.4.1　司研刑裁教官

 	
- H28.4.1　最高裁刑事局第二課長

 	
- H30.4.1　最高裁情報政策課情報セキュリティ室長

 	
- R3.4.1　東京地裁11刑判事

 	
- R5.4.1　名古屋地裁3刑部総括

 	
- R8.4.1　東京高裁1刑判事　（現職）



(2)　キャリアの特徴

吉田裁判官は，局付・課長のいずれも刑事局で務めた刑事系の経歴である。
司法研修所刑事裁判教官のほか，情報政策課情報セキュリティ室長という司法行政の専門ポストも経ている。
官房系の局付・課長を経ていない点でS2となる。
5　富澤賢一郎裁判官（52期）

(1)　職歴の概要


 	
- H12.4.10　東京地裁判事補

 	
- H15.8.1　法務省民事局付

 	
- H19.4.1　旭川地家裁判事補

 	
- H22.4.1　最高裁民事局付

 	
- H24.4.1　東京地裁判事

 	
- H25.4.1　名古屋地裁9民判事

 	
- H27.10.16　最高裁総務局第二課長

 	
- H30.7.1　最高裁民事局参事官

 	
- R3.4.1　東京高裁7民判事

 	
- R4.8.2　最高裁総務局人事課長

 	
- R6.8.5　東京高裁23民判事

 	
- R7.9.8　東京高裁事務局長　（現職）



(2)　キャリアの特徴

富澤裁判官は，法務省民事局及び最高裁民事局の局付という事件系の出発点から，総務局第二課長，総務局人事課長という官房系の課長へと進んだ経歴である。
局付が事件系，課長が官房系という組合せであり，官房系の局付が加わればS1となる位置にある。
現在は東京高裁事務局長という司法行政の管理ポストにある。
6　山本拓裁判官（52期）

(1)　職歴の概要


 	
- H12.4.10　大阪地裁判事補

 	
- H16.7.12　東京地裁判事補

 	
- H16.7.15　内閣官房副長官補付

 	
- H16.12.1　内閣官房司法制度改革推進室室員

 	
- H18.7.1　東京地裁判事補

 	
- H19.4.1　広島家地裁判事補

 	
- H22.4.1　最高裁家庭局付

 	
- H24.4.1　大阪地裁判事

 	
- H27.4.1　名古屋地裁8民判事

 	
- H28.4.1　最高裁民事局第二課長

 	
- H30.8.1　東京高裁19民判事

 	
- R2.4.1　最高裁行政調査官

 	
- R3.4.1　最高裁行政調査官室上席補佐

 	
- R6.4.1　大阪地裁16民部総括

 	
- R8.4.7　大阪地裁2民部総括（租税・行政部）　（現職）



(2)　キャリアの特徴

山本裁判官は，内閣官房（司法制度改革推進室）への出向を経て，家庭局付の後に民事局第二課長を務め，最高裁行政調査官（上席補佐）も経ている。
局付・課長のいずれも事件系であり，S2に位置づけられる。
現在は大阪地裁の租税・行政部の総括である。
7　戸苅左近裁判官（52期）

(1)　職歴の概要


 	
- H12.4.10　名古屋地裁判事補

 	
- H14.4.1　横浜家地裁小田原支部判事補

 	
- H15.7.1　横浜地家裁小田原支部判事補

 	
- H17.4.1　東京地検検事

 	
- H19.4.1　東京地裁判事補

 	
- H21.4.1　最高裁刑事局付

 	
- H23.4.1　名古屋地家裁岡崎支部判事

 	
- H26.4.1　東京地裁4刑判事

 	
- H28.4.1　司研刑裁教官

 	
- H30.4.1　最高裁刑事局第二課長

 	
- R2.2.21　最高裁家庭局第一課長

 	
- R5.9.20　東京高裁11刑判事

 	
- R6.3.26　千葉地家裁判事

 	
- R7.9.8　東京地裁4刑部総括　（現職）



(2)　キャリアの特徴

戸苅裁判官は，東京地検検事への出向歴を持つ刑事系の経歴である。
刑事局付の後，刑事局第二課長から家庭局第一課長へと事件系の課長を歴任し，司法研修所刑事裁判教官も経ている。
官房系の局付・課長を経ていない点でS2となる。
8　日置朋弘裁判官（52期）

(1)　職歴の概要


 	
- H12.4.10　仙台地裁判事補

 	
- H14.3.22　横浜地家裁川崎支部判事補

 	
- H14.4.1　日本郵船（研修）

 	
- H15.4.1　横浜地家裁川崎支部判事補

 	
- H18.8.16　最高裁総務局付

 	
- H20.7.16　東京地裁判事補

 	
- H21.4.1　釧路地家裁北見支部判事補

 	
- H22.4.10　釧路地家裁北見支部判事

 	
- H23.4.1　東京地裁8民判事

 	
- H26.4.1　最高裁行政局第二課長

 	
- H28.1.8　最高裁行政調査官

 	
- H30.4.1　最高裁行政調査官室上席補佐

 	
- R2.4.1　名古屋高裁2民判事

 	
- R3.4.1　名古屋地裁9民部総括

 	
- R5.4.1　東京高裁7民判事　（現職）



(2)　キャリアの特徴

日置裁判官は，民間企業（日本郵船）での研修を経た後，最高裁総務局付という官房系の局付を務め，行政局第二課長を経て行政調査官（上席補佐）に就いた。
局付に官房系を含むが課長は事件系であり，S2となる。
現在は東京高裁の民事部判事である。
9　榎本光宏裁判官（52期）

(1)　職歴の概要


 	
- H12.4.10　東京地裁判事補

 	
- H14.4.1　最高裁民事局付

 	
- H17.4.1　広島地家裁判事補

 	
- H21.4.1　最高裁民事調査官

 	
- H25.4.1　札幌地裁5民判事

 	
- H28.4.1　最高裁経理局主計課長

 	
- H30.4.1　東京高裁22民判事

 	
- H31.4.1　最高裁経理局総務課長

 	
- R4.4.1　東京高裁16民判事

 	
- R5.4.1　最高裁総務局参事官兼情報政策課参事官

 	
- R6.4.1　最高裁デジタル審議官付参事官兼総務局参事官

 	
- R7.1.15　最高裁デジタル審議官　（現職）



(2)　キャリアの特徴

榎本裁判官は，民事局付・民事調査官という事件系の出発点から，経理局主計課長，経理局総務課長という官房系の課長を歴任した経歴である。
局付が事件系，課長が官房系の組合せでS2となる。
現在は最高裁デジタル審議官として司法行政のデジタル分野を担っている。
10　中島崇裁判官（53期）

(1)　職歴の概要


 	
- H12.10.18　大阪地裁判事補

 	
- H16.7.1　法務省人権擁護局付

 	
- H18.7.1　大分地家裁判事補

 	
- H21.4.1　最高裁行政局付

 	
- H23.4.1　東京地裁33民判事

 	
- H24.4.1　大阪地裁5民判事

 	
- H27.4.1　最高裁行政調査官

 	
- H31.4.1　最高裁行政局第一課長

 	
- R3.4.1　東京高裁17民判事

 	
- R3.12.13　司研民裁教官

 	
- R4.3.18　東京高裁民事部判事

 	
- R4.4.1　東京地裁6民判事

 	
- R7.4.1　大阪地裁5民部総括（労働部）　（現職）



(2)　キャリアの特徴

中島裁判官は，法務省人権擁護局及び最高裁行政局の局付を経て，行政調査官，行政局第一課長を務めた行政系の経歴である。
司法研修所民事裁判教官も経ている。
官房系の局付・課長を経ていない点でS2となる。
現在は大阪地裁の労働部総括である。
11　岩井一真裁判官（53期）

(1)　職歴の概要


 	
- H12.10.18　大阪地裁判事補

 	
- H16.9.1　甲府地家裁判事補

 	
- H19.4.1　東京地裁判事補

 	
- H19.7.1　最高裁民事局付

 	
- H21.4.1　東京地裁判事補

 	
- H22.4.1　広島地家裁判事補

 	
- H22.10.18　広島地家裁判事

 	
- H25.4.1　大阪地裁11民判事

 	
- H28.4.1　大阪地裁1民判事（保全部）

 	
- H28.8.1　最高裁総務局参事官

 	
- H30.4.1　司研民裁教官

 	
- R2.4.1　最高裁民事局第一課長

 	
- R4.8.2　大阪高裁8民判事

 	
- R6.4.3　大阪高裁事務局長　（現職）



(2)　キャリアの特徴

岩井裁判官は，民事局付の後，総務局参事官，司法研修所民事裁判教官を経て民事局第一課長を務めた民事系の経歴である。
官房系の局付・課長を経ていない点でS2となる。
現在は大阪高裁事務局長という管理ポストにある。
12　荒谷謙介裁判官（53期）

(1)　職歴の概要


 	
- H12.10.18　東京地裁判事補

 	
- H17.8.8　福岡家地裁判事補

 	
- H18.4.1　福岡地家裁判事補

 	
- H20.4.1　東京地裁判事補

 	
- H22.4.1　最高裁行政局付

 	
- H24.4.1　仙台地家裁判事

 	
- H27.4.1　東京地裁3民判事（行政部）

 	
- H29.4.1　最高裁行政調査官

 	
- R3.4.1　最高裁行政局第一課長

 	
- R5.4.1　東京地裁7民判事

 	
- R7.4.1　大阪地裁11民部総括

 	
- R8.4.1　大阪地裁7民部総括（租税・行政部）　（現職）



(2)　キャリアの特徴

荒谷裁判官は，行政局付，行政調査官，行政局第一課長と行政局を一貫して歩んだ経歴である。
局付・課長のいずれも事件系であり，S2に位置づけられる。
現在は大阪地裁の租税・行政部の総括である。
13　宇田川公輔裁判官（54期）

(1)　職歴の概要


 	
- H13.10.17　横浜地裁判事補

 	
- H16.4.1　横浜家地裁判事補

 	
- H18.4.1　最高裁家庭局付

 	
- H18.7.1　外務省北米局北米第二課事務官

 	
- H20.7.1　東京地裁判事補

 	
- H20.7.2　最高裁家庭局付

 	
- H21.4.1　松山地家裁判事補

 	
- H23.10.17　松山地家裁判事

 	
- H24.4.1　東京家裁判事

 	
- H24.8.1　最高裁総務局付

 	
- H26.8.1　東京高裁19民判事

 	
- H27.4.1　札幌地裁3民判事

 	
- H30.4.1　最高裁家庭局第二課長

 	
- R2.8.5　最高裁総務局参事官

 	
- R4.7.11　東京高裁22民判事

 	
- R5.9.20　最高裁家庭局第一課長

 	
- R7.12.22　東京高裁20民判事　（現職）



(2)　キャリアの特徴

宇田川裁判官は，外務省（北米第二課）への出向を経て，家庭局及び総務局の局付の後，家庭局第二課長から第一課長へと家庭局の課長を歴任した経歴である。
局付に総務局という官房系を含むが，課長は事件系（家庭局）であるためS2となる。
現在は東京高裁の民事部判事である。
14　松川充康裁判官（54期）

(1)　職歴の概要


 	
- H13.10.17　大阪地裁判事補

 	
- H19.4.1　大分家地裁判事補

 	
- H20.4.1　大分地家裁判事補

 	
- H21.4.1　大分家地裁判事補

 	
- H22.4.1　法総研国際協力部教官

 	
- H24.4.1　大阪地裁21民判事

 	
- H26.4.1　最高裁行政局付

 	
- H28.4.1　京都地裁7民判事

 	
- H30.4.1　最高裁経理局主計課長

 	
- R3.1.21　大阪高裁5民判事

 	
- R4.4.1　最高裁経理局総務課長

 	
- R7.1.16　大阪高裁判事

 	
- R7.4.1　大阪地裁21民部総括（知財部）　（現職）



(2)　キャリアの特徴

松川裁判官は，法務総合研究所国際協力部教官を経て，行政局付の後，経理局主計課長，経理局総務課長という官房系の課長を務めた経歴である。
局付が事件系，課長が官房系の組合せでS2となる。
現在は大阪地裁の知的財産部の総括である。
15　棈松晴子裁判官（54期）

(1)　職歴の概要


 	
- H13.10.17　東京地裁判事補

 	
- H18.9.16　新潟地家裁長岡支部判事補

 	
- H21.4.1　最高裁行政局付

 	
- H23.4.1　東京地裁判事補

 	
- H24.4.1　仙台高裁1民判事

 	
- H27.4.1　最高裁行政調査官

 	
- H28.12.14　最高裁行政局第二課長

 	
- R2.4.1　東京地裁6民判事

 	
- R4.8.2　最高裁民事局第一課長

 	
- R6.8.5　最高裁人事局総務課長

 	
- R8.4.1　最高裁秘書課長　（現職）



(2)　キャリアの特徴

棈松裁判官は，行政局付・行政調査官を経て，行政局第二課長，民事局第一課長，人事局総務課長と課長を歴任し，現在は最高裁秘書課長にある。
課長級では事件系と官房系の双方を経ており，局付が事件系（行政局）であった点でS2にとどまるが，司法行政の管理部門に近い経歴である。
16　高田公輝裁判官（55期）

(1)　職歴の概要


 	
- H14.10.16　東京地裁判事補

 	
- H18.7.5　熊本地家裁判事補

 	
- H21.4.1　最高裁行政局付

 	
- H23.4.1　東京地裁判事補

 	
- H24.4.1　山形家地裁判事補

 	
- H24.10.16　山形家地裁判事

 	
- H27.4.1　東京高裁15民判事

 	
- H29.4.1　最高裁秘書課参事官

 	
- H31.4.1　東京地裁3民判事（行政部）

 	
- R2.4.1　最高裁人事局参事官

 	
- R3.8.2　最高裁人事局任用課長

 	
- R6.8.9　東京高裁17民判事

 	
- R8.4.1　横浜地裁5民判事（医療集中部）　（現職）



(2)　キャリアの特徴

高田裁判官は，行政局付の後，秘書課参事官，人事局参事官を経て，人事局任用課長という官房系の課長を務めた経歴である。
局付が事件系，課長が官房系の組合せでS2となる。
現在は横浜地裁の医療集中部の判事である。
17　南宏幸裁判官（56期）

(1)　職歴の概要


 	
- H15.10.16　さいたま地裁判事補

 	
- H20.9.12　東京地裁判事補

 	
- H20.12.17　最高裁人事局付

 	
- H21.7.1　在ストラスブール日本国総領事館領事

 	
- H23.8.16　札幌地家裁判事補

 	
- H26.4.1　東京地裁判事補

 	
- H26.8.1　最高裁総務局付

 	
- H28.8.1　東京地裁3民判事（行政部）

 	
- H29.4.1　水戸地家裁判事

 	
- R2.4.1　最高裁行政局第二課長

 	
- R4.7.11　最高裁総務局参事官

 	
- R6.8.5　最高裁民事局第一課長

 	
- R6.11.20　東京高裁11民判事

 	
- R8.4.1　東京地裁6民判事　（現職）



(2)　キャリアの特徴

南裁判官は，在ストラスブール総領事館領事として在外勤務を経験し，人事局・総務局の局付の後，行政局第二課長から民事局第一課長へと事件系の課長を歴任した。
局付に官房系を含むが課長は事件系であり，S2となる。
現在は東京地裁の民事部判事である。
18　向井宣人裁判官（56期）

(1)　職歴の概要


 	
- H15.10.16　神戸地裁判事補

 	
- H17.4.1　神戸地家裁判事補

 	
- H18.4.1　法務省人権擁護局付

 	
- H20.4.1　千葉地家裁判事補

 	
- H22.4.1　高知地家裁判事補

 	
- H25.4.1　最高裁民事局付

 	
- H27.4.1　東京地裁27民判事（交通部）

 	
- H28.4.1　札幌地裁2民判事

 	
- R2.4.1　東京家裁家事第2部判事

 	
- R2.10.1　司研民裁教官

 	
- R4.8.8　最高裁家庭局第二課長

 	
- R6.12.2　東京高裁4民判事

 	
- R8.4.1　司研教官　（現職）



(2)　キャリアの特徴

向井裁判官は，法務省人権擁護局及び最高裁民事局の局付を経て，司法研修所民事裁判教官，家庭局第二課長を務めた経歴である。
官房系の局付・課長を経ていない点でS2となる。
現在は司法研修所教官である。
19　木村匡彦裁判官（56期）

(1)　職歴の概要


 	
- H15.10.16　水戸地裁判事補

 	
- H20.4.1　最高裁家庭局付

 	
- H20.7.1　経産省通商政策局通商機構部参事官付国際法規係長

 	
- H21.10.1　経産省通商政策局通商機構部参事官付通商協定専門官

 	
- H22.7.1　東京地裁判事補

 	
- H24.4.1　盛岡地家裁遠野支部判事補

 	
- H27.4.1　法務省大臣官房訟務企画課付

 	
- H27.4.10　法務省訟務局付

 	
- H30.4.1　東京地裁8民判事（商事部）

 	
- H31.4.1　東京地裁7民判事

 	
- R2.4.1　東京地裁8民判事（商事部）

 	
- R2.8.5　最高裁家庭局第二課長

 	
- R4.8.8　東京地裁6民判事

 	
- R5.7.1　最高裁総務局参事官

 	
- R7.9.30　東京高裁8民判事　（現職）



(2)　キャリアの特徴

木村裁判官は，経済産業省（通商機構部）及び法務省訟務局への出向を経た経歴で，家庭局付の後に家庭局第二課長を務めた。
東京地裁商事部での勤務も長い。
官房系の局付・課長を経ていない点でS2となる。
現在は東京高裁の民事部判事である。
20　渡邉達之輔裁判官（56期）

(1)　職歴の概要


 	
- H15.10.16　大阪地裁判事補

 	
- H21.4.1　福島地家裁会津若松支部判事補

 	
- H24.4.1　最高裁人事局付

 	
- H27.4.1　東京地裁24民判事

 	
- H28.4.1　盛岡地家裁判事

 	
- H30.8.1　最高裁民事局第二課長

 	
- R3.8.2　東京高裁5民判事

 	
- R3.12.13　司研民裁教官

 	
- R4.3.18　東京高裁民事部判事

 	
- R4.4.1　東京地裁民事部判事

 	
- R5.4.1　最高裁行政局第一課長

 	
- R7.9.10　東京高裁民事部判事（推測）　（現職）



(2)　キャリアの特徴

渡邉裁判官は，人事局付という官房系の局付の後，民事局第二課長から行政局第一課長へと事件系の課長を歴任し，司法研修所民事裁判教官も経ている。
局付が官房系，課長が事件系の組合せでS2となる。
現在は東京高裁の民事部判事である。
21　北嶋典子裁判官（57期）

(1)　職歴の概要


 	
- H16.10.16　東京地裁判事補

 	
- H21.6.26　福井家地裁判事補

 	
- H24.4.1　最高裁家庭局付

 	
- H26.4.1　東京地裁判事補

 	
- H26.10.16　東京地裁判事

 	
- H27.4.1　仙台地家裁判事

 	
- H30.4.1　司研民裁教官

 	
- R1.7.1　東京地裁判事

 	
- R6.8.5　最高裁民事調査官

 	
- R7.12.22　最高裁家庭局第一課長　（現職）



(2)　キャリアの特徴

北嶋裁判官は，家庭局付，司法研修所民事裁判教官，最高裁民事調査官を経て，現在は最高裁家庭局第一課長として課長に在任している。
官房系の局付・課長を経ていない点でS2となる。
22　市原志都裁判官（57期）

(1)　職歴の概要


 	
- H16.10.2　二弁に登録

 	
- H17.10.16　神戸地裁判事補

 	
- H19.4.1　神戸地家裁判事補

 	
- H20.4.1　宇都宮家地裁判事補

 	
- H22.4.1　宇都宮地家裁判事補

 	
- H23.7.4　札幌地家裁室蘭支部判事補

 	
- H26.4.1　最高裁刑事局付

 	
- H28.4.1　東京高裁10刑判事

 	
- H29.4.1　神戸地裁4刑判事

 	
- R2.2.21　最高裁刑事局第二課長

 	
- R4.7.25　東京高裁12刑判事

 	
- R5.4.1　東京高裁第3特別部判事

 	
- R7.3.13　名古屋高裁判事

 	
- R7.4.1　名古屋高裁事務局長　（現職）



(2)　キャリアの特徴

市原裁判官は，弁護士登録（第二東京弁護士会）を経て任官した経歴を持つ。
刑事局付の後，刑事局第二課長を務め，現在は名古屋高裁事務局長にある。
官房系の局付・課長を経ていない点でS2となる。
23　近藤和久裁判官（57期）

(1)　職歴の概要


 	
- H16.10.16　東京地裁判事補

 	
- H21.2.1　最高裁刑事局付

 	
- H21.4.1　外務省総合外交政策局人権人道課国際組織犯罪室事務官

 	
- H22.7.1　外務省総合外交政策局人権人道課国際組織犯罪室課長補佐

 	
- H23.4.1　仙台地家裁判事補

 	
- H26.4.1　東京地裁判事補

 	
- H26.5.12　最高裁広報課付

 	
- H28.4.1　東京高裁4刑判事

 	
- H29.4.1　名古屋高裁1刑判事

 	
- H30.4.1　名古屋地裁2刑判事

 	
- R2.4.1　司研刑裁教官

 	
- R4.7.25　最高裁刑事局第二課長

 	
- R6.8.5　最高裁総務局参事官　（現職）



(2)　キャリアの特徴

近藤裁判官は，外務省（人権人道課国際組織犯罪室）への出向を経た刑事系の経歴である。
刑事局付に加え最高裁広報課付という官房系の局付も経ており，司法研修所刑事裁判教官の後に刑事局第二課長を務めた。
局付に官房系を含むが課長は事件系であり，S2となる。
現在は最高裁総務局参事官にある。
24　小津亮太裁判官（58期）

(1)　職歴の概要


 	
- H17.10.16　東京地裁判事補

 	
- H20.7.1　札幌地家裁室蘭支部判事補

 	
- H24.7.6　京都地家裁判事補

 	
- H27.4.1　最高裁民事局付

 	
- H29.4.1　東京地裁21民判事（執行部）

 	
- H30.4.1　仙台地裁3民判事

 	
- R3.4.1　東京高裁21民判事

 	
- R3.8.2　最高裁民事局第二課長

 	
- R5.12.22　東京高裁判事

 	
- R6.4.1　東京地裁1民判事

 	
- R7.4.1　名古屋高裁1民判事　（現職）



(2)　キャリアの特徴

小津裁判官は，民事局付の後に民事局第二課長を務めた民事系の経歴である。
局付・課長のいずれも民事局であり，官房系の局付・課長を経ていない点でS2となる。
現在は名古屋高裁の民事部判事である。
25　西岡慶記裁判官（58期）

(1)　職歴の概要


 	
- H17.10.16　東京地裁判事補

 	
- H22.4.1　最高裁刑事局付

 	
- H22.7.1　経産省通商政策局通商機構部国際経済紛争対策室参事官補佐

 	
- H24.7.1　東京地裁判事補

 	
- H24.10.10　青森地家裁判事補

 	
- H27.4.1　東京家裁判事補

 	
- H27.8.3　最高裁家庭局付

 	
- H30.8.1　東京地裁8民判事（商事部）

 	
- H31.4.1　仙台地家裁判事

 	
- R2.4.1　最高裁総務局参事官

 	
- R4.4.1　最高裁総務局参事官兼情報政策課参事官

 	
- R6.1.22　最高裁経理局主計課長　（現職）



(2)　キャリアの特徴

西岡裁判官は，経済産業省（国際経済紛争対策室）への出向を経て，刑事局・家庭局の局付の後，総務局参事官を経て，現在は最高裁経理局主計課長として課長に在任している。
局付が事件系，課長が官房系の組合せでS2となる。
26　佐藤彩香裁判官（59期）

(1)　職歴の概要


 	
- H18.10.16　仙台地裁判事補

 	
- H23.4.1　東京地裁判事補

 	
- H23.7.1　法務省民事局付

 	
- H26.4.1　内閣官房情報通信技術総合戦略室室員

 	
- H27.8.1　東京地家裁判事補

 	
- H28.10.16　東京地裁36民判事（労働部）

 	
- H29.4.1　最高裁行政局付

 	
- H31.4.1　京都地裁3民判事（行政部）

 	
- R4.4.1　東京地裁34民判事（医事部）

 	
- R5.4.1　最高裁秘書課参事官

 	
- R7.9.10　最高裁行政局第一課長　（現職）



(2)　キャリアの特徴

佐藤裁判官は，内閣官房（情報通信技術総合戦略室）への出向を経て，法務省民事局・最高裁行政局の局付の後，秘書課参事官を経て，現在は最高裁行政局第一課長として課長に在任している。
官房系の局付・課長を経ていない点でS2となる。
27　恒光直樹裁判官（60期）

(1)　職歴の概要


 	
- H20.1.16　東京地裁判事補

 	
- H22.4.1　東京地家裁判事補

 	
- H25.4.1　釧路家地裁帯広支部判事補

 	
- H27.4.1　最高裁刑事局付

 	
- H29.4.1　東京地裁判事補

 	
- H30.1.16　東京地裁10刑判事

 	
- H30.4.1　鹿児島地家裁判事

 	
- R3.4.1　大阪地裁10刑判事（令状部）

 	
- R6.4.1　東京地裁刑事部判事（推測）

 	
- R6.8.5　最高裁刑事局第二課長　（現職）



(2)　キャリアの特徴

恒光裁判官は，刑事局付の後，現在は最高裁刑事局第二課長として課長に在任している。
局付・課長のいずれも刑事局であり，比較的単線的な刑事系の経歴である。
官房系の局付・課長を経ていない点でS2となる。
28　松原経正裁判官（60期）

(1)　職歴の概要


 	
- H20.1.16　松山地裁判事補

 	
- H22.4.1　松山地家裁判事補

 	
- H24.7.2　東京家裁判事補

 	
- H25.12.5　最高裁総務局付

 	
- H26.4.1　最高裁秘書課付

 	
- H26.6.1　在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官

 	
- H28.7.16　東京地家裁判事補

 	
- H30.4.1　那覇地家裁平良支部判事補

 	
- R2.3.2　那覇地家裁平良支部判事

 	
- R2.4.1　最高裁家庭局付

 	
- R4.4.1　東京地裁5民判事

 	
- R5.12.22　最高裁民事局第二課長　（現職）



(2)　キャリアの特徴

松原裁判官は，在アメリカ合衆国大使館二等書記官として在外勤務を経験し，総務局・秘書課・家庭局の局付を重ねた後，現在は最高裁民事局第二課長として課長に在任している。
局付に官房系（総務局・秘書課）を含むが課長は事件系（民事局）であり，S2となる。
29　遠藤圭一郎裁判官（60期）

(1)　職歴の概要


 	
- H20.1.16　千葉地裁判事補

 	
- H22.4.1　千葉地家裁判事補

 	
- H25.4.1　法務省大臣官房司法法制部付

 	
- H28.4.1　那覇地家裁沖縄支部判事補

 	
- H30.1.16　那覇地家裁沖縄支部判事

 	
- H30.4.1　最高裁広報課付

 	
- R2.4.1　東京地裁14刑判事（令状部）

 	
- R4.4.1　名古屋地裁5刑判事

 	
- R6.12.2　最高裁家庭局第二課長　（現職）



(2)　キャリアの特徴

遠藤裁判官は，法務省（司法法制部）への出向及び最高裁広報課付を経て，現在は最高裁家庭局第二課長として課長に在任している。
局付に広報課という官房系を含むが課長は事件系（家庭局）であり，S2となる。
30　岩佐圭祐裁判官（61期）

(1)　職歴の概要


 	
- H21.1.16　奈良地裁判事補

 	
- H24.1.16　奈良地家裁判事補

 	
- H24.4.1　福井家地裁判事補

 	
- H26.2.17　最高裁刑事局付

 	
- H26.4.1　経産省経済産業政策局産業資金課課長補佐

 	
- H28.4.1　大阪地家裁判事補

 	
- H31.1.16　大阪地裁6民判事（破産再生部）

 	
- H31.4.1　最高裁人事局付

 	
- R2.4.1　最高裁総務局付

 	
- R3.4.1　大阪地裁5民判事（労働部）

 	
- R6.4.1　大阪地裁1民判事（保全部）

 	
- R6.8.5　最高裁行政局第二課長　（現職）



(2)　キャリアの特徴

岩佐裁判官は，本記事の対象の中で最も新しい61期である。
経済産業省（産業資金課）への出向を経て，刑事局・人事局・総務局の局付を重ねた後，現在は最高裁行政局第二課長として課長に在任している。
局付に官房系（人事局・総務局）を含むが課長は事件系（行政局）であり，S2となる。
第3　30人に共通するキャリアパターンの分析

1　最高裁判所事務総局の局付・課長という共通項

本記事の30人に共通するのは，全員が最高裁判所事務総局の局付と課長の双方を経験している点である。
局付は各局の若手スタッフ，課長は局内の枢要な管理職であり，いずれも司法行政の中枢を担うポストである。
30人は，この二つの段階をともに経た司法官僚としての経歴的資源を有する。
2　級組S2の3類型 ― 官房との距離

同じS2でも，局付と課長が官房系と事件系のいずれであったかにより，3つの類型に分かれる。
(1)　局付・課長とも事件系の類型

局付・課長のいずれも民事局・刑事局・行政局・家庭局という事件系の局で務めた類型であり，30人中15人がこれに当たる。
成田晋司，餘多分宏聡，吉田智宏，山本拓，戸苅左近，中島崇，岩井一真，荒谷謙介，向井宣人，木村匡彦，北嶋典子，市原志都，小津亮太，佐藤彩香及び恒光直樹の各裁判官である。
この類型は，特定の事件分野の専門性を軸に事務総局の経験を積んだ経歴といえる。
(2)　局付に官房系を含む類型

局付の段階で人事局・総務局・秘書課・広報課といった官房系のポストを経験したが，課長は事件系であった類型であり，9人が当たる。
福家康史，日置朋弘，宇田川公輔，南宏幸，渡邉達之輔，近藤和久，松原経正，遠藤圭一郎及び岩佐圭祐の各裁判官である。
(3)　課長が官房系の類型 ― S1に最も近い

課長級で総務局・人事局・経理局・秘書課といった官房系のポストに就いた類型であり，6人が当たる。
富澤賢一郎，榎本光宏，松川充康，棈松晴子，高田公輝及び西岡慶記の各裁判官である。
この類型は，官房系の局付の経験が加わればS1に分類される位置にあり，3類型の中で司法行政の管理部門に最も近い。
3　担当分野による分化

局付・課長の所属局を見ると，民事局・刑事局・行政局・家庭局という事件系の各局に概ね分かれ，これに経理局・人事局・総務局といった官房系の管理部門が加わる。
民事系では成田・餘多分・岩井・小津，刑事系では吉田・戸苅・市原・近藤・恒光，行政系では中島・荒谷・佐藤，家庭系では宇田川・北嶋・遠藤といった分野ごとの集積が見られる。
経理局の課長を務めた榎本・松川・西岡は，司法予算という専門性の高い分野を担っている。
4　他省庁出向及び在外勤務

30人の中には，他省庁への出向や在外勤務を経た者が少なくない。
外務省又は在外公館では福家（在ストラスブール総領事館領事），南（同），近藤（人権人道課），宇田川（北米第二課）及び松原（在アメリカ合衆国大使館），経済産業省では木村・西岡・岩佐，内閣官房では山本・佐藤，法務省では富澤・中島・木村・遠藤・佐藤がそれぞれ勤務している。
こうした経験は，国際関係や経済法制など，裁判実務の外側にある分野の知見を司法行政に取り込む経路として位置づけられる。
5　現に最高裁の課長として在任する若手

57期以下の7人は，本記事執筆時点で現に最高裁判所事務総局の課長に在任している。
北嶋典子（家庭局第一課長），西岡慶記（経理局主計課長），佐藤彩香（行政局第一課長），恒光直樹（刑事局第二課長），松原経正（民事局第二課長），遠藤圭一郎（家庭局第二課長）及び岩佐圭祐（行政局第二課長）の各裁判官である。
これらの裁判官は，今後さらに官房系の課長や参事官を経験すれば，級組がS1へ移行する余地がある。
6　級組S2が意味するもの

(1)　経歴的資源としての位置づけ

級組は，将来の幹部裁判官の候補がどの層から供給されるかを示す，いわば川上の指標である。
局付・課長の経験は，事務総局という司法行政の中枢で実務を担った経歴的資源であり，その後の高裁部総括・地家裁所長・高裁長官といった上位ポストへの一つの足がかりとなる。
もっとも，級組はあくまで素地を示すものであって，上位ポストへの到達を保証するものではない。
(2)　将来の昇進可能性

本記事の30人のうち，51期から54期までの中堅は，既に地裁・高裁の部総括や高裁事務局長に就いており，今後は地家裁所長クラスへの就任が一つの経路として考えられる。
57期以下の若手は，現に課長を務めており，課長級の経験を重ねることでより上位の司法行政ポストに進むことが見込まれる。
ただし，これらはいずれも過去の人事慣行に基づく見込みを述べるものであって，断定ではなく，また個々の裁判官の能力又は適性を評価するものでもない。
第4　結語

本記事は，51期以下で級組S2に位置づけられる現職裁判官30人について，最高裁判所事務総局の局付・課長の経験という観点から横断的に整理した。
30人は，局付と課長の双方を経験した司法官僚であり，その双方を官房系で揃えなかった点でS1に次ぐ位置にある。
局付・課長がともに事件系の者，局付に官房系を含む者，課長が官房系の者という3類型に分かれ，担当分野や出向経験にも幅がある。

個別の経歴の詳細は，各裁判官の経歴記事に譲る。
本記事の整理は経歴上の傾向を示すものにすぎず，個々の裁判官の能力・適性の評価や，将来の人事の断定を意図するものではない。

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## （AI作成）伊藤栄樹検事総長（昭和６３年５月２５日死亡）の闘病生活に関するAI消化器外科専門医の論評
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/14/itou-kenjisoutyou-byouki-ronpyou/
Published: 2026-06-14
Modified: 2026-06-14
Category: 法務省関係

◯本記事は，AIが消化器外科専門医の視点を仮想的に担って執筆した論評であり，特定の医師による診断又は医療行為ではない。一般的な医学的知見に基づく解説である。
本記事は，伊藤栄樹元検事総長の闘病記[『人は死ねばゴミになる――私のがんとの闘い』（新潮社，1988年）](https://www.amazon.co.jp/人は死ねばゴミになる―私のがんとの闘い-伊藤-栄樹/dp/4103697016)を，消化器外科の観点から論評するものである。
伊藤元検事総長の経歴，病名，診断・手術・入院の経過，逝去に至る事実関係の詳細については，既出の記事「[伊藤栄樹検事総長の，退官直後の死亡までの経緯](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/01/30/itou-kenjisoutyou-shibou/)」に譲る。
本記事は，これと役割を分け，医学的な評価，闘病を支えた著者の精神力，並びに昭和62年（1987年）当時の医療水準と令和8年（2026年）の医療水準との違いの解説に重点を置く。



目次



 	
- [第1　本記事の位置づけ](#sec1)

 	
- [1　本記事の目的と，別記事との役割分担](#sec1-1)

 	
- [2　依拠資料と確度の区別](#sec1-2)

 	
- [3　病気と死に関する叙述にあたっての姿勢](#sec1-3)





 	
- [第2　本書が描く病態の整理](#sec2)

 	
- [1　一文での要約](#sec2-1)

 	
- [2　時系列の経過](#sec2-2)

 	
- [(1)　発病から第1回手術まで](#sec2-2-1)

 	
- [(2)　再発から第2回手術まで](#sec2-2-2)

 	
- [(3)　終末期から逝去まで](#sec2-2-3)





 	
- [3　書名「人は死ねばゴミになる」の由来](#sec2-3)





 	
- [第3　昭和62年（1987年）当時の医療水準からの評価](#sec3)

 	
- [1　発見の経路](#sec3-1)

 	
- [(1)　人間ドックの守備範囲とその限界](#sec3-1-1)

 	
- [(2)　虫垂炎様の発症という典型像](#sec3-1-2)





 	
- [2　薬物療法の限界](#sec3-2)

 	
- [3　外科治療の評価](#sec3-3)

 	
- [4　栄養管理とイレウス管](#sec3-4)

 	
- [5　終末期医療と疼痛緩和](#sec3-5)

 	
- [6　本人告知の先進性](#sec3-6)





 	
- [第4　令和8年（2026年）の医療水準との比較](#sec4)

 	
- [1　診断・病期診断の進歩](#sec4-1)

 	
- [(1)　検診・CT・内視鏡](#sec4-1-1)

 	
- [(2)　がんゲノム・MSI検査という分岐点](#sec4-1-2)

 	
- [(3)　遺伝性腫瘍という視点](#sec4-1-3)





 	
- [2　薬物療法の進歩](#sec4-2)

 	
- [3　外科・処置の進歩](#sec4-3)

 	
- [4　緩和ケアの進歩](#sec4-4)

 	
- [5　終末期の腎後性腎不全への対応](#sec4-5)

 	
- [6　比較の一覧](#sec4-6)





 	
- [第5　闘病を支えた精神力](#sec5)

 	
- [1　告知を受け止めた冷静さ](#sec5-1)

 	
- [2　「おつりのいのち」を働き続けた姿](#sec5-2)

 	
- [3　自らの死を記録し続けた営み](#sec5-3)

 	
- [4　ユーモアと死生観](#sec5-4)

 	
- [5　医学から見た「気力」の意味と，誤解してはならないこと](#sec5-5)





 	
- [第6　法的観点からの補足](#sec6)

 	
- [1　がん検診の法的枠組み](#sec6-1)

 	
- [2　インフォームド・コンセントの法的位置づけ](#sec6-2)

 	
- [3　本書のがん告知史における意義](#sec6-3)





 	
- [第7　総括](#sec7)

 	
- [1　劇的に変わったもの](#sec7-1)

 	
- [2　変わっていない，又はなお難しいもの](#sec7-2)

 	
- [3　むすび](#sec7-3)










第1　本記事の位置づけ

1　本記事の目的と，別記事との役割分担

本記事の目的は，著者自身の手記である同書を一次資料として，本症例を消化器外科の観点から評価し，あわせて，闘病を支えた著者の精神力に触れ，さらに昭和62年（1987年）と令和8年（2026年）の医療水準の違いを解説することにある。

伊藤元検事総長の経歴，人事，職務上の事績，並びに発病から逝去に至る事実関係の細目については，既出の別記事に詳しい。
本記事は，事実関係の網羅を別記事に委ね，医学的・法的な論評と人物評に徹することで，両記事の役割を分担する。
したがって本記事では，経過の事実は論評に必要な限度で簡潔に整理し，紙幅の多くを「評価」と「比較」に充てる。
2　依拠資料と確度の区別

本記事が依拠する一次資料は，著者自身の手記である同書である。
ただし，同書は患者本人の理解と記憶を経た記述であり，診療録そのものではないため，医学用語の厳密さには手記としての限界がある。
また，使用された抗がん剤の同定や，生存期間等の数値は，当時の一般的状況からの推定，又は一般論としての概数であり，本症例の確定的事実ではない。
本記事では，こうした推定・概数と，手記に明記された事実とを，可能な限り区別して述べる。
本症例の遺伝的背景や分子レベルの性質に関する記述は，すべて仮定的な指摘であって，確定診断ではないことを，あらかじめ明らかにしておく。
3　病気と死に関する叙述にあたっての姿勢

叙述にあたっては，故人とその御遺族，並びに現にがんと向き合っておられる方々への敬意を最優先とする。
病や死を論評の具とすることなく，事実と医学的評価とを丁寧に区別して述べる。
個々の患者の経過は一人ひとり異なり，本記事の一般論がそのまま個別の事案に当てはまるものではないことも，あらかじめ申し添える。
とりわけ後述する「精神力」に関する論評は，闘病の経過を患者の心構えの優劣で評価する趣旨では断じてなく，この点は本文の中であらためて明確にする。
第2　本書が描く病態の整理

1　一文での要約

本書が描く経過を，現在の言葉で一文に要約すると，次のとおりである。

すなわち本症例は，右側結腸（盲腸）のがんが急性虫垂炎様の症状で発症し，診断の時点で既に腹膜播種（がん性腹膜炎）とリンパ節転移を伴う進行がんであって，約10か月の経過で，腹膜播種による腸閉塞と，尿管圧迫に起因する尿毒症により逝去した症例である。

消化器外科の臨床では決して稀でない経過であり，それだけに，本書は右側結腸がんの自然経過と，当時の医療の到達点とを，患者の側から精密に記録した貴重な資料となっている。
2　時系列の経過

(1)　発病から第1回手術まで

1987年7月3日，著者は人間ドックを受けた。
そのドックは，著者に相当量の喫煙と飲酒の習慣があったことから，肝臓と肺のがんに重点を置いており，胸部エックス線検査と腹部超音波検査が行われたが，異常は指摘されなかった。
同月8日ころから右下腹部の痛みと腹部の膨満が現れ，著者自身も急性虫垂炎（いわゆる盲腸炎）を疑った。
いったんは虫垂炎として抗生物質などで様子をみたが，痛みと微熱，白血球の増加がそろい，同月13日，「急性虫垂炎」として緊急の開腹手術が行われた。
ところが開腹してみると，回盲部（小腸末端の回腸から大腸の始まりの盲腸にかけての部位）のがんであった。
このため術式は盲腸本体の一部切除にまで拡大され，腰椎麻酔から全身麻酔へ切り換えられ，手術の傷も大きくなった。

同月29日，著者は主治医から病名を告げられた。
主治医は，妻の了解を得たうえで，すべてを率直に説明している。
がんは回盲部に生じ，性質を調べるために腹膜などの組織を大きく切除し，培養検査をしたところ，既にリンパ節と腹膜へ転移を始めていた。
これは現在の分類でいえばステージ4に相当する進行がんであり，主治医は，やがてがん性腹膜炎となって腹水がたまることが考えられる，と予後の見通しまで伝えている。
(2)　再発から第2回手術まで

いったん退院した後，著者は職務に復帰したが，同年10月7日，腸閉塞の症状で再入院した。
腹部には腹水がたまり始めており，検査の結果，大腸の2か所が狭くなっていた。
主治医は「再発」と判断し，バイパス手術を行っても延命効果は乏しいことを，率直に説明している。

11月以降，鼻から腸まで通した管（経鼻イレウス管）で，1日におよそ2000ミリリットルもの腸液とガスが吸引され，抗がん剤と副腎皮質ホルモンが投与された。
病状は，回盲部の原発巣が腹膜に播種状に広がり，それが外から腸管を圧迫して，大腸2か所と小腸1か所を狭めているというものであった。
同年12月18日，第2回手術が行われ，開腹すると，拳大のがんが盲腸から結腸にかけて3か所に確認された。
術式は，小腸と結腸を結ぶバイパスを2か所作り，さらに直腸を圧迫し始めていた結腸を直腸から切り離して人工肛門を造設するもので，根治ではなく，通過障害を解除して症状を和らげるための姑息的手術であった。
この時点でも腹膜への播種は残っていたが，肝臓・肺などの他臓器や，遠隔のリンパ節への転移は確認されなかった。

術後は，39度前後の発熱が続いた。
中心静脈カテーテルの感染や肺炎が疑われて検索されたが，最終的に，がん組織の中心部が崩れることに伴う発熱（腫瘍熱）と判断され，仙骨部には床ずれもみられた。
(3)　終末期から逝去まで

1988年に入り，著者は新年を迎えるという一つの目標を達成した。
経鼻イレウス管を入れたまま，同年1月には登庁し，検察長官会同に臨み，週2回の抗がん剤点滴を受けながら職務を続け，同年3月24日に検事総長を退官した。

しかし，がん性腹膜炎は静かに進行し，左右の尿管が外から圧迫されて，腎臓から尿を排泄できなくなる腎後性腎不全に陥り，体内に老廃物がたまる尿毒症が進んだ。
眠気が強まり，腹水は繰り返し穿刺で抜かれ（一度に600から1000ミリリットルに及んだ），貧血には輸血が，痛みには経口モルヒネが用いられた。

手記は同年5月2日の記載で途切れている。
その日に試みられたのは，膀胱鏡を用いて尿管に管を通す処置であり，左側は成功したが，右側は管が入らなかった。
著者は，それから3週間余り後の同年5月25日に逝去した。
3　書名「人は死ねばゴミになる」の由来

書名「人は死ねばゴミになる」は，再発を悟った著者が同書につづった死生観に由来する。
著者は，人は死んだ瞬間にただの物質となり，意識のようなものは残らないと考える，と率直に記している。
これは死を軽んじる言葉ではなく，死後の世界に幻想を求めず，一切の虚飾を排して自らの死と向き合おうとした，著者なりの率直な表明と理解すべきである。
第3　昭和62年（1987年）当時の医療水準からの評価

1　発見の経路

(1)　人間ドックの守備範囲とその限界

7月のドックが盲腸がんを捉えられなかったことは，当時の医療水準からは，やむを得ない面が大きい。
このドックは肝臓と肺に重点を置いており，大腸がんを狙った検査（便潜血検査・注腸造影・大腸内視鏡）は組み込まれていなかった。
日本で便潜血検査による対策型の大腸がん検診が始まったのは1992年（平成4年）であり，本症例の1987年はそれ以前である。
加えて，盲腸を含む右側結腸のがんは，便がまだ液状で通過するため狭窄症状が出にくく，相当に進行するまで無症状でありやすいという性質がある。
したがって，これは見落としというより，当時の検診体系の守備範囲の問題と見るのが公平である。
(2)　虫垂炎様の発症という典型像

盲腸がんが急性虫垂炎の手術中に発見されたという経路は，右側結腸がんの発症様式として，今日でも珍しくない。
回盲部の腫瘍が虫垂の根もとを塞いで二次的な虫垂炎を起こすことがあり，本症例もこの類型と考えられる。
今日の臨床では，中高年の急性虫垂炎の背後には盲腸がんが隠れていることがあるとして，経過や年齢に応じて大腸の精査を勧めるが，これは本症例のような経験の積み重ねの上に立つ警戒である。
開腹して初めてがんと判明し，術式を拡大して全身麻酔に切り換えた対応は，術前に病変の広がりを確定できなかった時代として，妥当な臨機の処置であった。
2　薬物療法の限界

同書には，4回を1クールとする抗がん剤注射と，副腎皮質ホルモンの併用が記されている。
具体的な薬剤名は手記に明記されていないが，1987年に進行大腸がんに使える薬は，実質的にフルオロウラシル（5-FU）系がほぼ唯一であった（この薬剤の同定は推定である）。
当時の5-FU単剤の効果は限定的であり，腹膜播種を伴う進行がんを薬だけで抑え込むことは，現実には困難であった。
主治医が「バイパス手術をしても延命効果はない」と述べたのは，悲観ではなく，有効な全身治療が乏しいという当時の現実を，正確に反映した言葉である。
3　外科治療の評価

第2回手術は，腹膜播種による多発狭窄に対し，バイパスと人工肛門で通過障害を解除した姑息的手術である。
結腸を直腸から切り離して口側を人工肛門に出す術式は，現在いうハルトマン手術に近い形である。
がんが拳大で3か所に及び，腹膜播種も残存している以上，根治は不能であり，根治を断念して，食べられる体・楽な体を確保するという判断に切り換えたことは，当時としても緩和外科の考え方として正しい。
本書には，主治医が「ほんの小手術ですむと思っていたが，いざやると欲が出て」と語ったとの記述があるが，これは画像で病変を確定できない時代に，開腹して初めて広がりを把握し，その場で最善を尽くした事情を率直に表したものと読める。
4　栄養管理とイレウス管

頸の静脈から心臓近くまで管を進めて高カロリー輸液を行う中心静脈栄養は，1968年に確立された，当時としては新しい技術であり，本症例で繰り返し適切に用いられている。
全く飲食できない時期を，この栄養管理が底支えしたことは，著者が職務に復帰できた一因でもある。
鼻から腸まで通す経鼻イレウス管による腸液・ガスの吸引も，当時の標準的な処置であり，本書のサイフォンの原理を用いた排液の描写は正確である。
術後の遷延した発熱に対し，中心静脈カテーテルの感染や肺炎を疑って検索し，最終的に腫瘍熱と判断してステロイドで対応した経過も，医学的に筋が通っている。
5　終末期医療と疼痛緩和

終末期に用いられた経口モルヒネ（同書にいう「モルヒネ・ワイン」）は，当時の経口モルヒネ製剤である。
世界保健機関（WHO）が，痛みの強さに応じて鎮痛薬を段階的に用いる三段階除痛ラダーを公表したのは1986年であり，本症例はその直後にあたる。
同書に，聖路加国際病院の日野原重明医師のターミナル医療やホスピス，さらに死の臨床の文献への言及があることは，日本にターミナルケアの概念が入り始めた黎明期であったことを示している。
その時代背景の中で，本症例の疼痛緩和は，当時として良心的なものであった。
6　本人告知の先進性

同書全体の主題は「がん告知」である。
1987年当時の日本では，がんを本人に告げず，家族にだけ伝える運用が主流であった。
本書の中にも，著者の連載を担当した編集者が，かつてはがんを本人に告げない考えの持ち主であったとの記述がみられ，当時の空気をよく伝えている。
そのなかで，主治医が妻の了解を得たうえで，本人に病名・転移・予後を率直に告げたことは，当時として極めて例外的かつ先進的な対応であった。
そして，この率直な告知があったからこそ，著者は残された時間を自らの意思で設計し，本書を書き残すことができた。
第4　令和8年（2026年）の医療水準との比較

1　診断・病期診断の進歩

(1)　検診・CT・内視鏡

無症状期には，便潜血検査が大腸がんを拾う最初の網となる。
右下腹部痛で受診すれば，まず造影CTで虫垂炎か腫瘍かを高い精度で鑑別し，続いて大腸内視鏡と生検で，盲腸がんを術前に組織診断する。
腫瘍マーカー（CEA・CA19-9）を測り，CTで肝転移・リンパ節・腹膜播種を術前に評価する。
同書の「あけてみた具合で切り取られるとわかれば」という記述は，当時の画像診断の限界を映したものであり，現在は，手術前に病変の広がりをかなり把握して臨むのが通常である。
(2)　がんゲノム・MSI検査という分岐点

現在の決定的な違いは，がんゲノム検査，とりわけミスマッチ修復機能の検査（MMR／MSI検査）である。
盲腸を含む右側結腸のがんは，MSI-High（高頻度マイクロサテライト不安定性）の割合が高いことが知られている。
仮に本症例がMSI-Highであれば，後述の免疫チェックポイント阻害薬が著効する可能性があり，これは1987年には概念すら存在しなかった分岐点である。
本症例が実際にMSI-Highであったかは不明であり，これはあくまで仮定的な指摘であるが，今日であれば検査によってこの分岐を確認する手立てがある，という点が重要である。
(3)　遺伝性腫瘍という視点

本書には，著者の母が比較的若くして子宮のがんで亡くなったとの記述がある。
右側結腸のがんと，血縁者の子宮（子宮内膜）のがんという組合せは，遺伝性のがんであるリンチ症候群を想起させる組合せでもある。
今日であれば，こうした家族歴と右側結腸がんという所見から，遺伝性腫瘍の可能性が検討され，本人の検査結果によっては，遺伝カウンセリングや血縁者の検査・定期的な観察につなげる道がある。
これも仮定的な指摘にとどまるが，1987年には，一人のがんを家系全体の健康管理に結びつける視点そのものが，まだ十分には確立していなかった。
2　薬物療法の進歩

進行大腸がんに使える薬は，この40年で大きく入れ替わった。
殺細胞性薬剤として，オキサリプラチン，イリノテカン，5-FU／ロイコボリン，カペシタビンを組み合わせたレジメン（FOLFOX，FOLFIRI，CAPOX等）がある。
分子標的薬として，腫瘍の血管新生を抑える抗VEGF抗体（ベバシズマブ）や，RAS遺伝子に変異のない場合に用いる抗EGFR抗体（セツキシマブ，パニツムマブ）がある。
さらに，MSI-High／ミスマッチ修復欠損のがんには，免疫チェックポイント阻害薬が長期の効果をもたらし得る。
これらにより，ステージ4の大腸がん全体の生存期間中央値は，5-FU時代の数か月から1年程度から，おおむね2年半から3年程度まで延びた（一般論としての概数である）。

もっとも，重要な留保がある。
本症例の主病態である腹膜播種は，血流が乏しく薬剤が届きにくいため，今日でも全身化学療法が効きにくい部位であり，肝転移などに比べて予後は厳しい。
したがって，「薬が進歩したから本症例も容易に救えた」とは言い切れず，進歩の恩恵を最も受けにくい型の転移であった点は，誠実に指摘しておかねばならない。
3　外科・処置の進歩

根治が可能な段階であれば，現在は腹腔鏡下，又はロボット支援下の右半結腸切除とリンパ節郭清が標準であり，開腹に比べて侵襲も回復も大きく改善している。
腸閉塞に対しては，内視鏡的に大腸ステントを留置して開腹を回避する選択肢が加わった。
ただし，本症例のような小腸を含む多発狭窄にはステントは不向きであり，その場合は，今日でも外科的バイパスや人工肛門が選ばれる。
また，腹膜播種が限局している一部の症例には，腫瘍減量手術と腹腔内温熱化学療法（CRS＋HIPEC）という積極的治療が，専門施設で行われるようになったが，本症例のような拳大で多発する高度の播種は適応外と考えられる。
4　緩和ケアの進歩

疼痛緩和は，経口モルヒネの時代から，徐放性のオキシコドンやモルヒネ，フェンタニル貼付剤，自己調節鎮痛（PCA），神経ブロックへと，格段に洗練された。
専門の緩和ケアチームが早期から関わり，本人の意思をあらかじめ話し合って支えるアドバンス・ケア・プランニングの考え方も整っている。
本症例の主治医が示した「楽にする」という姿勢は当時として立派であったが，それを支える道具立ては，今日のほうがはるかに豊かである。
5　終末期の腎後性腎不全への対応

本症例の直接の死因に連なったのは，がん性腹膜炎の進行で左右の尿管が圧迫され，腎後性腎不全から尿毒症に至ったことである。
絶筆となった処置は，膀胱鏡で逆行性に尿管へ管を通す試みであり，右側は通せなかった。
現在であれば，尿管ステント留置はルーチンであり，逆行性が困難なら，背中側から経皮的に腎瘻を造設して，より確実に尿路を確保できた可能性がある。
ただし，根本にある広範な腹膜播種が制御できない以上，尿路を確保しても延命は限定的であるという本質は変わらない。
予後が限られた段階で，こうした侵襲的な処置をどこまで行うかは，現在もなお，延命とQOLと本人の意思を慎重に比較して決める問題であって，技術が進んだから自動的に行うものではない。
6　比較の一覧

以上を整理すると，昭和62年と令和8年の標準的な対応は，次のように対比できる。
    


項目
昭和62年（1987年）当時
令和8年（2026年）の標準





発見のきっかけ
無症状のドックでは捕捉されず，急性虫垂炎の開腹で偶然発見
便潜血検診を入口に，造影CTと大腸内視鏡・生検で術前に確定診断



病期診断
開腹して初めて播種・転移を確認
造影CT等で術前にステージング，がんゲノム・MSI検査を実施



遺伝的背景
家系全体の管理に結びつける視点が未確立
家族歴に応じ遺伝性腫瘍を評価，血縁者の観察につなぐ道



薬物療法
5-FU系がほぼ唯一で，効果は限定的
多剤併用レジメンに分子標的薬，MSI-High例には免疫療法



根治手術
開腹による切除
腹腔鏡・ロボット支援下の定型切除とリンパ節郭清（根治可能例）



閉塞への対処
開腹によるバイパス・人工肛門
部位により大腸ステント，多発例は外科的バイパス・人工肛門



腹膜播種
有効な手立てが乏しい
限局例にCRS＋HIPEC（専門施設・適応限定）。なお予後は厳しい



栄養・減圧
中心静脈栄養・経鼻イレウス管
同様に加え，感染対策の標準化



疼痛緩和
経口モルヒネ（モルヒネ・ワイン）
多彩なオピオイド・貼付剤・PCA・専門緩和ケアチーム



尿路閉塞
逆行性尿管カテーテル（成功に限界）
尿管ステント留置，経皮的腎瘻造設



病名告知
本人不告知が主流（本症例は例外的に告知）
本人への説明とインフォームド・コンセントが原則





第5　闘病を支えた精神力

本書を医学の目で読み解くとき，もう一つ強く印象に残るのは，著者の精神力の強さである。
それは単なる気丈さではなく，自らの死を直視しながら，最後まで職務と表現と生活を手放さなかった，一貫した姿勢として現れている。
1　告知を受け止めた冷静さ

7月29日の告知の場面で，著者は取り乱すことなく病名と転移の事実を受け止めている。
それどころか，退院後の食事や酒，ゴルフ程度の運動，旅行や出張について冷静に質問し，さらに「最良の場合，何年くらい生きられるか」とまで主治医に尋ねている。
著者は自らを「楽天家」と評しているが，死を直視しながらこれだけの平静を保つことは，誰にでもできることではない。
この冷静さは，その後の闘病の設計図を，著者自身の手で描くことを可能にした。
2　「おつりのいのち」を働き続けた姿

当初，年内一杯が一つの見立てであったが，著者はその見立てを越えていった。
著者は，延びた時間を「おつりのいのち」と呼び，これを目標を立てて一つずつ使っていった。
まず正月を越えることを最低の目標に置き，次に2月3日の満63歳の誕生日を目標に据え，さらにその先を見据えた。
そして，鼻からイレウス管を入れたまま，1988年1月には登庁し，検察長官会同に臨み，週2回の抗がん剤点滴を受けながら職務を続けた。
衰えた脚で高い階段を上って登庁したことを，著者は淡々と書き留めている。
建築中であった自宅の完成を病床から気にかけ，その引渡しに立ち会うことも，目標の一つとした。
延びた一日一日を，職務と家族と表現のために使い切ろうとする姿勢が，全編を貫いている。
3　自らの死を記録し続けた営み

著者がこの手記を書き残せたこと自体が，精神力の証しである。
鼻から腸まで通したイレウス管のおかげで体調が安定すると，著者はワープロに向かい，「私の発病から死まで」を書き継いだ。
新聞には役人生活を振り返る回想を連載し，雑誌にも寄稿を続け，手記は逝去のわずか3週間前まで途切れなかった。
著者は，自らの病状・処置・体重・数値を，医師の説明をそのまま書き写すように記録している。
これは，死にゆく自分を一人の観察者として見つめ続ける営みであり，恐怖に流されずに事実を記すという，強い自己統御を要する作業であった。
4　ユーモアと死生観

苦境のなかでも，著者はユーモアを失わなかった。
本書の随所には軽妙な句や洒落が差し挟まれ，重い主題を扱いながらも，読む者をふと和ませる。
書名「人は死ねばゴミになる」もまた，死後の世界に救いを求めず，現実をありのままに受け止めようとする，著者一流の率直さの表れである。
海軍に身を置いた戦中世代として，若い日から死を身近に意識してきたことも，この平静さの背景にあると思われる（これは推測である）。
5　医学から見た「気力」の意味と，誤解してはならないこと

告知の際，主治医は「気力も大事ですから，どうぞ最後までお仕事をお続け下さい」と述べている。
本書には，患者が体力・気力を良好に保つことで，医師ががんと闘いやすくなる，という趣旨の記述もみられる。
現代医学でも，患者の生活の質を保ち，意味のある活動を続けることは，治療の完遂や合併症の管理に良い影響を与え得ると考えられている。
著者が職務を続けられたこと自体，当時の栄養管理・イレウス管・疼痛緩和といった支持療法が，体調を底支えした成果でもある。

ただし，ここには厳に慎むべき誤解がある。
がんの経過を最終的に決めるのは，腫瘍の生物学的な性質や病期であって，患者の精神力の強弱ではない。
経過が思わしくない患者が，「気持ちが弱かったから」と責められることは，決してあってはならない。
著者の精神力を讃えることは，他の患者の生き方や闘い方を評価することとは，全く別のことである。
そのうえで，自らの死までを冷静に見つめ，最後まで職務と表現を全うした著者の姿は，一人の人間の生き方として，深い敬意に値する。
第6　法的観点からの補足

1　がん検診の法的枠組み

対策型のがん検診は，健康増進法（平成14年法律第103号）第19条の2に基づく市町村の健康増進事業として実施されている。
大腸がん検診（便潜血検査）もこの枠組みの下にあり，国は，がん対策基本法（平成18年法律第98号）の理念に沿って，がんの早期発見を推進している。
本症例の1987年は，これらの法整備の前であり，無症状者を対象とする大腸がん検診の社会的基盤が，まだ整っていない時期であった。
すなわち，本症例が無症状のドックで捕捉されなかったことは，個人の不運であると同時に，制度がまだ追いついていなかった時代の反映でもある。
2　インフォームド・コンセントの法的位置づけ

医師等の説明義務については，医療法（昭和23年法律第205号）第1条の4第2項が，「医療の担い手は，医療を提供するに当たり，適切な説明を行い，医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならない」と定めている。
これは努力義務の形をとるが，医療水準に応じた説明とインフォームド・コンセントは，今日の医療において確立した責務として受け止められている。
本症例で主治医が本人に率直に告知したことは，こうした現在の考え方を，制度が整う前に先取りした対応であったと評価できる。
3　本書のがん告知史における意義

本書は，例外的に本人へ告知がされた記録として，日本の「がん告知」の歴史を考えるうえで，欠かせない一次資料の一つとなっている。
がんを隠す医療から，本人と共に方針を決める医療へという40年間の転換を，本書は具体的な体験として今に伝えている。
率直な告知が，著者の精神力を支え，残された時間を自らの意思で設計する基礎となったことを思えば，告知をめぐる本書の意義は，制度史の一齣にとどまらない。
第7　総括

1　劇的に変わったもの

この40年で劇的に変わったのは，診断（検診体系・内視鏡・CT・がんゲノム検査），薬物療法（多剤併用・分子標的薬・免疫療法），手術の低侵襲化，緩和ケアの質，そして告知と意思決定のあり方である。
これらを総合すれば，仮に本症例が今日発症していたなら，より早期に確定診断され，より侵襲の小さい治療を受け，より長く，より楽に過ごせた蓋然性は高い。
2　変わっていない，又はなお難しいもの

他方で，変わっていない，あるいは今なお難しいものもある。
右側結腸がんが無症状のまま進行し，虫垂炎様に発症するという病態そのものは，今も昔も同じである。
そして，診断時に既に腹膜播種を伴う進行がんであれば，依然として予後は厳しく，とりわけ腹膜播種は薬物療法の恩恵を受けにくいことも，40年を経て本質的には変わっていない。
本症例は，治療の進歩で寿命を延ばせるようになった一方で，進行がん・腹膜播種という出発点の重さは依然として重いという，がん医療の到達点と限界を，同時に映している。
3　むすび

消化器外科の観点からあらためて教訓を引くなら，本症例が指し示すのは，無症状の右側結腸がんをいかに早く見つけるかという，検診と早期診断の重要性である。
そして法律家の視点からは，検診の法的基盤と，本人への説明・意思決定の尊重という，制度の整備こそが，この40年の歩みを支えてきたことを確認できる。
医学がどれほど進歩しても，最後に残るのは，限られた時間をいかに生きるかという，一人の人間の問いである。
自らの死までを冷静に記録しきり，最後まで職務と表現を全うした著者の精神力と姿勢は，医療者にも，法に携わる者にも，そして病と向き合う一人ひとりにも，なお深い示唆を残している。

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## （AI作成）５１期以下のトップエリート裁判官（Ｓ１級）１２人のキャリア分析
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/13/51ki-top-elte/
Published: 2026-06-13
Modified: 2026-06-14
Category: その他の裁判官人事

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。
◯[「（AI作成）５１期以下のエリート裁判官（Ｓ２級）３０人のキャリア分析」](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/14/51ki-elite/)も参照してください。



目次



 	
- [第1　本記事の目的と分析の枠組み](#sec1)

 	
- [1　本記事の目的](#sec1-1)

 	
- [2　分析対象の画定](#sec1-2)

 	
- [(1)　「51期以下」の意味](#sec1-2-1)

 	
- [(2)　「級組S1」の意味](#sec1-2-2)

 	
- [(3)　対象12人の一覧](#sec1-2-3)





 	
- [3　法的枠組み](#sec1-3)

 	
- [(1)　級組と報酬の区別](#sec1-3-1)

 	
- [(2)　裁判所法上の任命と身分保障](#sec1-3-2)

 	
- [(3)　最高裁判所事務総局の人事ルート](#sec1-3-3)









 	
- [第2　12人のキャリア分析](#sec2)

 	
- [1　福島直之裁判官（51期）](#sec2-1)

 	
- [(1)　選定理由](#sec2-1-1)

 	
- [(2)　職歴の概要](#sec2-1-2)

 	
- [(3)　キャリアの特徴](#sec2-1-3)





 	
- [2　清藤健一裁判官（51期）](#sec2-2)

 	
- [(1)　選定理由](#sec2-2-1)

 	
- [(2)　職歴の概要](#sec2-2-2)

 	
- [(3)　キャリアの特徴](#sec2-2-3)





 	
- [3　一場康宏裁判官（51期）](#sec2-3)

 	
- [(1)　選定理由](#sec2-3-1)

 	
- [(2)　職歴の概要](#sec2-3-2)

 	
- [(3)　キャリアの特徴](#sec2-3-3)





 	
- [4　馬場俊宏裁判官（53期）](#sec2-4)

 	
- [(1)　選定理由](#sec2-4-1)

 	
- [(2)　職歴の概要](#sec2-4-2)

 	
- [(3)　キャリアの特徴](#sec2-4-3)





 	
- [5　石井芳明裁判官（53期）](#sec2-5)

 	
- [(1)　選定理由](#sec2-5-1)

 	
- [(2)　職歴の概要](#sec2-5-2)

 	
- [(3)　キャリアの特徴](#sec2-5-3)





 	
- [6　横山浩典裁判官（55期）](#sec2-6)

 	
- [(1)　選定理由](#sec2-6-1)

 	
- [(2)　職歴の概要](#sec2-6-2)

 	
- [(3)　キャリアの特徴](#sec2-6-3)





 	
- [7　長田雅之裁判官（55期）](#sec2-7)

 	
- [(1)　選定理由](#sec2-7-1)

 	
- [(2)　職歴の概要](#sec2-7-2)

 	
- [(3)　キャリアの特徴](#sec2-7-3)





 	
- [8　吉岡大地裁判官（55期）](#sec2-8)

 	
- [(1)　選定理由](#sec2-8-1)

 	
- [(2)　職歴の概要](#sec2-8-2)

 	
- [(3)　キャリアの特徴](#sec2-8-3)





 	
- [9　真鍋浩之裁判官（57期）](#sec2-9)

 	
- [(1)　選定理由](#sec2-9-1)

 	
- [(2)　職歴の概要](#sec2-9-2)

 	
- [(3)　キャリアの特徴](#sec2-9-3)





 	
- [10　川瀬孝史裁判官（58期）](#sec2-10)

 	
- [(1)　選定理由](#sec2-10-1)

 	
- [(2)　職歴の概要](#sec2-10-2)

 	
- [(3)　キャリアの特徴](#sec2-10-3)





 	
- [11　中村修輔裁判官（58期）](#sec2-11)

 	
- [(1)　選定理由](#sec2-11-1)

 	
- [(2)　職歴の概要](#sec2-11-2)

 	
- [(3)　キャリアの特徴](#sec2-11-3)





 	
- [12　遠藤謙太郎裁判官（60期）](#sec2-12)

 	
- [(1)　選定理由](#sec2-12-1)

 	
- [(2)　職歴の概要](#sec2-12-2)

 	
- [(3)　キャリアの特徴](#sec2-12-3)









 	
- [第3　12人に共通するキャリアパターンの分析](#sec3)

 	
- [1　最高裁判所事務総局中枢への集中](#sec3-1)

 	
- [2　民事系と刑事系の分化](#sec3-2)

 	
- [3　他省庁出向及び在外勤務の意義](#sec3-3)

 	
- [4　級組S1到達が意味するもの](#sec3-4)

 	
- [(1)　経歴的資源としての位置づけ](#sec3-4-1)

 	
- [(2)　将来の昇進可能性](#sec3-4-2)









 	
- [第4　結語](#sec4)






第1　本記事の目的と分析の枠組み

1　本記事の目的

本記事は，現職の裁判官のうち，司法修習51期以下であり，かつ級組が最上位のS1，すなわち最高裁判所事務総局の官房系の局付と官房系の課長をいずれも経験した者に当たる12人を取り上げ，その職歴を分析するものである。
本記事は，これらの裁判官がいかなる職歴を経てきたのかを，公開資料及び裁判官名簿データから跡づけ，そこに見られる人事の型を整理することを目的とする。
2　分析対象の画定

(1)　「51期以下」の意味

本記事にいう「51期以下」とは，司法修習の期の数字が51以上である者，すなわち51期，53期，55期，57期，58期及び60期を指す。
法曹界においては，期の数字が大きいほど後輩であり，「以下」とは後輩側を意味するのが通例だからである。
したがって本記事は，51期から60期までの，比較的若い現職裁判官を対象とする。
(2)　「級組S1」の意味

「級組」とは，裁判官を経歴的資源の有無によって分類したものである。
本記事の基礎とした名簿データでは，これをS級（S1，S2，S3）並びにA級及びB級の符号で区分している。このうちS級は司法官僚の系統であり，最高裁判所事務総局における局付及び課長の経験によって分けられる。
S1は，このうち最も上位に位置し，最高裁判所事務総局の官房系の局付と官房系の課長を，いずれも経験した者をいう。ここで官房系とは，総務局，人事局及び経理局並びに秘書課，広報課及びデジタル審議官（実質的前身は情報政策課）を指す。
すなわちS1は，組織管理の中枢である官房系において，若手の登竜門である局付と，幹部の入口である課長の双方を通過した者であり，全裁判官の中でも約0.8パーセントにとどまる最も狭い司法官僚の層である。
(3)　対象12人の一覧

本記事が分析の対象とする12人は，次のとおりである（期の若い順。生年月日及び出身大学を併記する。出身大学が公開資料から確認できないものは記載しなかった。）。

 	
- [福島直之](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/07/25/fukushima51/)裁判官（51期，昭和50年1月16日生，東京大学）

 	
- [清藤健一](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/08/03/kiyohuji51/)裁判官（51期，昭和46年5月1日生，東京大学）

 	
- [一場康宏](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/10/01/ichiba51/)裁判官（51期，昭和48年1月20日生）

 	
- [馬場俊宏](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/07/25/baba53/)裁判官（53期，昭和51年1月7日生）

 	
- [石井芳明](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/07/28/ishii53/)裁判官（53期，昭和50年9月30日生）

 	
- [横山浩典](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/07/25/yokoyama55/)裁判官（55期，昭和54年1月27日生）

 	
- [長田雅之](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/08/03/nagata55/)裁判官（55期，昭和52年4月26日生，京都大学）

 	
- [吉岡大地](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/08/04/yoshioka55/)裁判官（55期，昭和51年12月7日生）

 	
- [真鍋浩之](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/01/21/manabe57/)裁判官（57期，昭和54年6月3日生）

 	
- [川瀬孝史](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/04/01/kawase58/)裁判官（58期，昭和55年10月19日生，早稲田大学）

 	
- [中村修輔](https://yamanaka-bengoshi.jp/2022/08/03/nakamura58/)裁判官（58期，昭和53年7月17日生）

 	
- [遠藤謙太郎](https://yamanaka-bengoshi.jp/2022/04/16/endo60/)裁判官（60期，昭和56年12月2日生，京都大学）



3　法的枠組み

(1)　級組と報酬の区別

級組は，前記2(2)のとおり，最高裁判所事務総局における局付及び課長の経験という経歴的資源によって裁判官を分類したものであり，報酬の額そのものを表す概念ではない。
裁判官の報酬は，裁判官の報酬等に関する法律（昭和23年法律第75号）第1条及び別表により，最高裁判所長官，最高裁判所判事，高等裁判所長官，判事1号から8号まで，判事補1号から12号まで，及び簡易裁判所判事の各区分ごとに定められる。判事の区分では1号が最上位である。
これらの報酬上の号別区分と，本記事にいう級組とは，別個の分類である。級組S1に当たる裁判官が報酬上どの号に位置するかは本記事の関心の外にあり，本記事は，あくまで官房系の局付と官房系の課長をいずれも経験したという経歴上の地位に着目するものである。
(2)　裁判所法上の任命と身分保障

下級裁判所の裁判官は，裁判所法（昭和22年法律第59号）第40条第1項により，最高裁判所の指名した者の名簿によって，内閣が任命する。
また裁判官は，同法第48条により，公の弾劾，国民の審査，及び心身の故障による職務不能の裁判による場合を除き，その意思に反して免官，転官，転所，職務の停止又は報酬の減額をされることはない。
級組は報酬上の段階ではなく，事務総局での経歴に基づく分類であるところ，いったん官房系の局付と官房系の課長を経験すれば，その経歴的資源が失われることはない。
それゆえ，若くして級組S1に到達したという事実は，その裁判官が早期に事務総局の中枢を歩んだ経歴上の到達点を端的に示す指標となる。
(3)　最高裁判所事務総局の人事ルート

最高裁判所は，裁判所法第80条に基づき，司法行政事務を行う。
その実務を担うのが最高裁判所事務総局であり，総務局，人事局，経理局，民事局，刑事局，家庭局等の各局が置かれている。
本記事の12人に共通するのは，任官後早い段階で事務総局の「局付」に配置され，その後，各局の課長，参事官，さらには局長等の中枢ポストを歴任している点である。
以下では，この点を意識しながら，各裁判官の職歴を順に検討する。
第2　12人のキャリア分析

1　福島直之裁判官（51期）

(1)　選定理由

福島裁判官は，昭和50年1月16日生まれであり，本記事執筆時点で満51歳である。
平成11年に51期として任官し，任官から約27年で級組S1に到達している。
出身大学は東京大学である。
50代前半で級組S1に到達している点で同期の中でも昇進が早く，かつ刑事局の課長を続けて務めた刑事系の中核であることから，本記事の対象として選定した。
(2)　職歴の概要


 	
- H11.4.11～H15.1.31　東京地裁判事補

 	
- H15.2.1～H15.3.31　最高裁人事局付

 	
- H15.4.1～H17.3.31　厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課（企画係長・課長補佐）

 	
- H17.4.1～H20.3.31　那覇地家裁判事補

 	
- H20.4.1～H22.3.31　最高裁総務局付

 	
- H22.4.1～H23.3.31　東京高裁第6刑事部判事

 	
- H23.4.1～H26.3.31　大阪地裁第6刑事部判事

 	
- H26.4.1～H28.3.31　最高裁刑事局第二課長

 	
- H28.4.1～H30.12.24　最高裁刑事局第一課長

 	
- H30.12.25～R1.8.1　東京高裁第4刑事部判事

 	
- R1.8.2～R4.8.1　最高裁人事局総務課長

 	
- R4.8.2～R4.10.13　東京高裁判事

 	
- R4.10.14～R6.3.25　千葉地裁第2刑事部判事

 	
- R6.3.25～R8.3.31　最高裁秘書課長

 	
- R8.4.1～　東京地裁刑事第17部部総括（現職・最新発令）



(3)　キャリアの特徴

福島裁判官は，刑事局第二課長から第一課長へと連続して就任し，刑事局の中枢を担った後，人事局総務課長及び秘書課長という官房系の要職を経ている。
刑事実務と司法行政の双方に通じた経歴であり，地裁刑事部の部総括として現場に戻った点も，将来の幹部裁判官としての布石と読める。
2　清藤健一裁判官（51期）

(1)　選定理由

清藤裁判官は，昭和46年5月1日生まれであり，本記事執筆時点で満55歳である。
平成11年に51期として任官し，出身大学は東京大学である。
総務局の課長から参事官，審議官を経て，現に最高裁判所総務局長という事務総局の筆頭局の長に就いている。
12人の中でも到達点が最も高い1人であり，かつ司法のデジタル化を担当した点に特色があることから選定した。
(2)　職歴の概要


 	
- H11.4.11～H13.3.31　東京地裁判事補

 	
- H13.4.1～H16.3.31　札幌地家裁判事補

 	
- H16.4.1～H19.9.30　最高裁人事局付

 	
- H19.10.1～H21.4.10　東京地裁・名古屋地裁判事補

 	
- H21.4.11～H23.3.31　名古屋地裁判事

 	
- H23.4.1～H25.7.16　東京高裁民事第16部判事

 	
- H25.7.17～H29.8.19　最高裁総務局第二課長・第一課長

 	
- H29.8.20～H30.9.30　東京高裁第24民事部判事

 	
- H30.10.1～R2.3.31　東京地裁第36民事部判事（労働部）

 	
- R2.4.1～R6.3.31　最高裁総務局参事官・審議官兼情報政策課長

 	
- R6.4.1～R7.1.14　最高裁デジタル審議官

 	
- R7.1.15～R7.7.14　東京地裁民事第36部部総括

 	
- R7.7.15～　最高裁総務局長（現職）



(3)　キャリアの特徴

清藤裁判官は，総務局の第二課長・第一課長を経て，参事官，情報政策課長，デジタル審議官と，司法行政の情報化・デジタル化の中心を歩んでいる。
民事訴訟手続のIT化が進む時期に総務局長へ就任しており，制度設計の中核を担う立場にあるといえる。
3　一場康宏裁判官（51期）

(1)　選定理由

一場裁判官は，昭和48年1月20日生まれであり，本記事執筆時点で満53歳である。
平成11年に51期として任官した。出身大学は公開資料から確認できなかった。
経理局の主計課長及び総務課長という財務系の要職と，司法研修所の民事裁判教官・事務局長を歴任しており，行政と教育の双方を経た点で特色があることから選定した。
(2)　職歴の概要


 	
- H11.4.11～H13.3.31　東京地裁判事補

 	
- H13.4.1～H16.6.30　法務省民事局付

 	
- H16.7.1～H17.3.31　東京地裁判事補

 	
- H17.4.1～H20.7.15　熊本地家裁判事補

 	
- H20.7.16～H22.6.30　最高裁総務局付

 	
- H22.7.1～H25.3.31　東京高裁第20民事部判事

 	
- H25.4.1～H26.3.31　千葉家地裁松戸支部判事

 	
- H26.4.1～H31.3.31　最高裁経理局主計課長・総務課長

 	
- H31.4.1～R2.3.31　東京高裁第21民事部判事

 	
- R2.4.1～R2.9.30　司法研修所民事裁判教官

 	
- R2.10.1～R5.9.26　司法研修所事務局長

 	
- R5.9.27～R6.3.31　東京高裁判事

 	
- R6.4.1～　東京地裁民事第34部部総括（現職）



(3)　キャリアの特徴

一場裁判官は，経理局で予算実務の中枢を担った後，司法研修所で次世代の裁判官の育成に当たっている。
財務，教育及び民事裁判の現場を横断する経歴であり，組織運営の幅広い経験を備えた裁判官である。
4　馬場俊宏裁判官（53期）

(1)　選定理由

馬場裁判官は，昭和51年1月7日生まれであり，本記事執筆時点で満50歳である。
平成12年に53期として任官した。出身大学は公開資料から確認できなかった。
50歳という若さで級組S1に到達しており，人事局の参事官から任用課長という裁判官人事の中枢を長く担った点から選定した。
(2)　職歴の概要


 	
- H12.10.18～H17.3.31　東京地裁判事補

 	
- H17.4.1～H17.6.30　最高裁総務局付

 	
- H17.7.1～H19.6.30　外務省総合外交政策局国連政策課（国際平和協力室事務官）

 	
- H19.7.1～H22.3.31　広島地家裁判事補

 	
- H22.4.1～H24.3.31　最高裁総務局付

 	
- H24.4.1～H25.3.31　東京地裁判事

 	
- H25.4.1～H27.3.31　大阪地裁第5民事部判事

 	
- H27.4.1～R3.8.1　最高裁人事局参事官・任用課長

 	
- R3.8.2～R6.5.6　大阪高裁第13民事部判事

 	
- R6.5.7～　最高裁参事官（現職）



(3)　キャリアの特徴

馬場裁判官は，外務省への出向で国際的な業務を経験した後，人事局参事官から任用課長へと進み，裁判官の任用実務の中心を担った。
50歳で級組S1に到達した点は，12人の中でも特に早く，今後の動向が注目される裁判官である。
5　石井芳明裁判官（53期）

(1)　選定理由

石井裁判官は，昭和50年9月30日生まれであり，本記事執筆時点で満50歳である。
平成12年に53期として任官した。出身大学は公開資料から確認できなかった。
家庭局及び総務局の課長を経て，現に司法研修所事務局長に就いており，50歳で級組S1に到達している点から選定した。
(2)　職歴の概要


 	
- H12.10.18～H18.2.28　横浜地裁・青森地家裁判事補

 	
- H18.3.1～H18.3.31　最高裁総務局付

 	
- H18.4.1～H20.6.30　総務省総合通信基盤局（消費者行政課課長補佐）

 	
- H20.7.1～H22.3.31　東京地裁判事補

 	
- H22.4.1～H24.3.31　最高裁民事局付

 	
- H24.4.1～H27.3.31　盛岡地家裁判事

 	
- H27.4.1～H30.3.31　最高裁家庭局第二課長

 	
- H30.4.1～H30.12.24　東京高裁第16民事部判事

 	
- H30.12.25～R4.8.7　最高裁総務局参事官・第一課長

 	
- R4.8.8～R5.8.1　東京高裁第10民事部判事

 	
- R5.8.2～R5.9.26　司法研修所民事裁判教官

 	
- R5.9.27～　司法研修所事務局長（現職）



(3)　キャリアの特徴

石井裁判官は，家庭局，民事局，総務局と複数の局を横断し，総務省への出向も経験している。
現職の司法研修所事務局長は，前記一場裁判官と同様，裁判官養成の中核を担う役職である。
6　横山浩典裁判官（55期）

(1)　選定理由

横山裁判官は，昭和54年1月27日生まれであり，本記事執筆時点で満47歳である。
平成14年に55期として任官した。出身大学は公開資料から確認できなかった。
40代で級組S1に到達しており，刑事局第一課長から高裁・地裁の刑事部を経て，現に高松高裁事務局長に就いている刑事系の中核であることから選定した。
(2)　職歴の概要


 	
- H14.10.16～H19.3.31　東京地裁判事補

 	
- H19.4.1～H21.6.30　最高裁総務局付，外務省（国際平和協力室事務官）

 	
- H21.7.1～H24.3.31　東京地裁・盛岡地家裁判事補

 	
- H24.4.1～H27.3.31　最高裁広報課付，東京地裁判事

 	
- H27.4.1～H30.3.31　高松地家裁判事

 	
- H30.4.1～H30.6.30　東京地裁刑事第6部判事

 	
- H30.7.1～R3.3.31　最高裁総務局第二課長

 	
- R3.4.1～R3.12.9　東京地裁刑事第4部判事

 	
- R3.12.10～R6.12.22　最高裁刑事局第一課長

 	
- R6.12.23～R7.3.31　高松高裁第1部判事（刑事）

 	
- R7.4.1～R7.9.18　高松地裁刑事部総括

 	
- R7.9.19～　高松高裁事務局長（現職）



(3)　キャリアの特徴

横山裁判官は，総務局及び刑事局の課長を歴任した後，高裁判事，地裁刑事部総括を経て，高裁の事務局長に就いている。
40代での級組S1到達は12人の中でも早い部類であり，刑事系の幹部候補として歩を進めている。
7　長田雅之裁判官（55期）

(1)　選定理由

長田裁判官は，昭和52年4月26日生まれであり，本記事執筆時点で満49歳である。
平成14年に55期として任官し，出身大学は京都大学である。
在中国大使館での勤務を経た国際派であり，人事局参事官，総務局第一課長を経て，現にデジタル分野の参事官に就いている点から選定した。
(2)　職歴の概要


 	
- H14.10.16～H19.12.12　大阪地裁・東京地裁判事補

 	
- H19.12.13～H20.3.31　最高裁家庭局付

 	
- H20.4.1～H22.5.15　在中華人民共和国日本国大使館二等書記官

 	
- H22.5.16～H26.2.28　札幌地家裁・東京地裁判事補

 	
- H26.3.1～H29.1.29　最高裁人事局付

 	
- H29.1.30～H29.7.27　東京高裁第11民事部判事

 	
- H29.7.28～R2.3.31　最高裁人事局参事官

 	
- R2.4.1～R4.8.7　大阪高裁第4民事部・大阪地裁第13民事部判事

 	
- R4.8.8～R6.8.4　最高裁総務局第一課長

 	
- R6.8.5～R7.1.14　東京高裁第1民事部判事

 	
- R7.1.15～　最高裁デジタル審議官付参事官兼総務局参事官（現職）



(3)　キャリアの特徴

長田裁判官は，在外公館での勤務という国際的な経験を持ち，人事局及び総務局の中枢を歩んでいる。
現職はデジタル分野の参事官であり，前記清藤裁判官と同じく司法のデジタル化の実務に関わる立場にある。
8　吉岡大地裁判官（55期）

(1)　選定理由

吉岡裁判官は，昭和51年12月7日生まれであり，本記事執筆時点で満49歳である。
平成14年に55期として任官した。出身大学は公開資料から確認できなかった。
労働部での勤務経験を持ち，総務局参事官から第一課長へ進んでいる民事系の中核であることから選定した。
(2)　職歴の概要


 	
- H14.10.16～H19.7.9　東京地裁判事補

 	
- H19.7.10～H22.3.31　福井地家裁判事補

 	
- H22.4.1～H26.3.31　最高裁人事局付

 	
- H26.4.1～H29.3.31　名古屋地裁第1民事部判事（労働部）

 	
- H29.4.1～H29.12.19　東京高裁第12民事部判事

 	
- H29.12.20～R3.3.31　最高裁総務局参事官

 	
- R3.4.1～R5.3.31　東京高裁第19民事部判事

 	
- R5.4.1～R6.8.4　東京地裁民事第12部判事

 	
- R6.8.5～　最高裁総務局第一課長（現職）



(3)　キャリアの特徴

吉岡裁判官は，人事局付，総務局参事官を経て，総務局第一課長に就いている。
労働事件を扱う部での経験を持つ民事系の裁判官であり，事務総局の中枢で実務を担っている。
9　真鍋浩之裁判官（57期）

(1)　選定理由

真鍋裁判官は，昭和54年6月3日生まれであり，本記事執筆時点で満47歳である。
平成16年に57期として任官した。出身大学は公開資料から確認できなかった。
財務省及び法務省への出向を経験し，経理局の主計課長から総務課長へと進んでいる点から選定した。
(2)　職歴の概要


 	
- H16.10.16～H22.3.31　東京地裁判事補

 	
- H22.4.1～H22.6.30　最高裁家庭局付

 	
- H22.7.1～H24.6.30　財務省国際局開発政策課課長補佐

 	
- H24.7.1～H27.3.31　東京地裁・旭川地家裁判事補・判事

 	
- H27.4.1～H29.3.31　最高裁人事局付

 	
- H29.4.1～H30.3.23　東京地裁民事第39部判事

 	
- H30.3.24～R2.3.31　法務省大臣官房（国際課付）

 	
- R2.4.1～R3.1.20　東京高裁第23民事部判事

 	
- R3.1.21～R6.1.21　最高裁経理局主計課長

 	
- R6.1.22～R7.1.15　東京高裁第20民事部判事

 	
- R7.1.16～　最高裁経理局総務課長（現職）



(3)　キャリアの特徴

真鍋裁判官は，財務省及び法務省への出向で行政実務を経験した後，経理局で予算と組織運営の中枢を担っている。
40代後半で級組S1に到達しており，財務系の幹部候補として歩を進めている。
10　川瀬孝史裁判官（58期）

(1)　選定理由

川瀬裁判官は，昭和55年10月19日生まれであり，本記事執筆時点で満45歳である。
平成17年に58期として任官し，出身大学は早稲田大学である。
12人の中でも特に若く，総務局第二課長を経て，現に刑事局第一課長に就いている刑事系の中核であることから選定した。
(2)　職歴の概要


 	
- H17.10.16～H23.3.31　東京地裁判事補

 	
- H23.4.1～H26.3.31　宮崎家地裁延岡支部判事補

 	
- H26.4.1～H28.7.31　最高裁総務局付

 	
- H28.8.1～H29.3.31　東京高裁第3刑事部・第2刑事部判事

 	
- H29.4.1～R2.3.31　福岡地裁第4刑事部判事

 	
- R2.4.1～R3.3.31　東京高裁第4刑事部判事

 	
- R3.4.1～R5.7.23　最高裁総務局第二課長

 	
- R5.7.24～R6.12.22　東京地裁刑事第13部判事

 	
- R6.12.23～　最高裁刑事局第一課長（現職）



(3)　キャリアの特徴

川瀬裁判官は，総務局第二課長を経て刑事局第一課長に就いており，刑事系の中枢を担っている。
45歳での級組S1到達は12人の中で最も若い部類に属し，今後のキャリアが特に注目される裁判官である。
11　中村修輔裁判官（58期）

(1)　選定理由

中村裁判官は，昭和53年7月17日生まれであり，本記事執筆時点で満47歳である。
平成17年に58期として任官した。出身大学は公開資料から確認できなかった。
人事局参事官から任用課長へと進み，裁判官の任用実務の要を担っている点から選定した。
(2)　職歴の概要


 	
- H17.10.16～H22.3.31　大阪地裁判事補

 	
- H22.4.1～H24.3.31　横浜地家裁横須賀支部判事補

 	
- H24.4.1～H26.3.31　最高裁総務局付

 	
- H26.4.1～H27.3.31　東京地裁判事補

 	
- H27.4.1～H27.10.15 福井地家裁判事補

 	
- H27.10.16～H30.3.31　福井地家裁判事

 	
- H30.4.1～R4.3.31　京都地裁第7民事部判事

 	
- R4.4.1～R4.8.1　東京地裁民事第21部判事（執行部）

 	
- R4.8.2～R6.8.8　最高裁人事局参事官

 	
- R6.8.9～　最高裁人事局任用課長（現職）



(3)　キャリアの特徴

中村裁判官は，総務局付を経た後，人事局参事官から任用課長へと進んでいる。
民事執行を扱う部での経験を持ち，現に裁判官人事の任用実務の中心を担う立場にある。
12　遠藤謙太郎裁判官（60期）

(1)　選定理由

遠藤裁判官は，昭和56年12月2日生まれであり，本記事執筆時点で満44歳である。
平成20年に60期として任官し，出身大学は京都大学である。
12人の中で最も若い期であり，かつ44歳という若さで級組S1に到達している点で際立っていることから選定した。
(2)　職歴の概要


 	
- H20.1.16～H22.3.31　京都地裁判事補

 	
- H22.4.1～H25.3.31　京都地家裁判事補

 	
- H25.4.1～H28.3.31　山口家地裁周南支部判事補

 	
- H28.4.1～H30.3.31　最高裁総務局付

 	
- H30.4.1～R4.4.4　大阪地裁第8民事部判事

 	
- R4.4.5～R5.7.23　司法研修所民事裁判教官

 	
- R5.7.24～　最高裁総務局第二課長（現職）



(3)　キャリアの特徴

遠藤裁判官は，総務局付，司法研修所民事裁判教官を経て，総務局第二課長に就いている。
12人の中で最も若い期かつ最年少でありながら級組S1に到達しており，将来の司法行政を担う有力な人材の1人といえる。
第3　12人に共通するキャリアパターンの分析

1　最高裁判所事務総局中枢への集中

12人に共通する最も顕著な特徴は，任官後の早い段階で最高裁判所事務総局の「局付」に配置され，その後，各局の課長，参事官，さらには局長等の中枢ポストを歴任している点である。
総務局，人事局，経理局，刑事局，家庭局のいずれかの中枢を経験しており，地方の裁判所での勤務と事務総局での勤務を交互に繰り返す型が共通して見られる。
これは，裁判の実務能力と司法行政の能力の双方を備えた人材を計画的に育成する人事の現れと読むことができる。
2　民事系と刑事系の分化

12人は，担当する分野によって民事系と刑事系に大きく分かれる。
清藤，一場，馬場，石井，長田，吉岡，中村及び遠藤の各裁判官は，総務局，人事局，経理局又は民事系の課を中心に歩んでいる。
これに対し，福島，横山及び川瀬の各裁判官は，刑事局の課長を務めるなど刑事系の中枢を歩んでいる。
いずれの系統でも，事務総局の課長級を経験することが幹部候補としての重要な節目となっている。
3　他省庁出向及び在外勤務の意義

12人のうち複数が，法務省，外務省，厚生労働省，財務省，総務省への出向，又は在外公館での勤務を経験している。
福島裁判官の厚生労働省，馬場裁判官及び横山裁判官の外務省，真鍋裁判官の財務省，石井裁判官の総務省，長田裁判官の在中国大使館での勤務が，その例である。
こうした経験は，裁判所内部にとどまらない広い視野を養うものであり，幹部裁判官に求められる素養の一部となっていると考えられる。
4　級組S1到達が意味するもの

(1)　経歴的資源としての位置づけ

前記第1の2(2)のとおり，級組S1は，最高裁判所事務総局の官房系の局付と官房系の課長を，いずれも経験した者をいう。
これは，組織管理の中枢である官房系において，若手の登竜門と幹部の入口の双方を通過したことを意味し，全裁判官の中でも約0.8パーセントにとどまる最も狭い司法官僚の経歴である。
したがって，51期以下という比較的若い段階でS1に到達したという事実は，事務総局の中枢を歩む経歴的資源を早期に蓄積したことを客観的に示す指標となる。
(2)　将来の昇進可能性

本記事の12人は，いずれも事務総局の中枢を歩む現職裁判官であり，将来の高等裁判所長官や所長等の幹部ポストを担う有力な候補と位置づけられる。
もっとも，本記事は職歴という客観的な事実の分析にとどまるものであり，個々の裁判官の能力や具体的な将来の人事を予断するものではない。
今後の人事の推移は，公表される裁判官名簿等によって確認されることになる。
第4　結語

本記事は，現職の裁判官のうち51期以下であって級組S1に位置する12人を取り上げ，その職歴を分析した。
12人に共通するのは，最高裁判所事務総局の中枢を計画的に歩み，民事系又は刑事系の課長級を経験している点である。
これらの裁判官の動向は，今後の日本の司法行政の方向を考えるうえで参考になるものといえる。
なお，本記事の級組は，最高裁判所事務総局における局付及び課長の経験という経歴的資源に基づいて分類したものである。

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## （AI作成）高裁長官になりそうな４６期ないし５０期の裁判官
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/13/kousai-tyoukan-46ki-50ki/
Published: 2026-06-13
Modified: 2026-06-13
Category: その他の裁判官人事

◯本記事は，生成AIが公開情報及び筆者の裁判官データベース（西川伸一『増補改訂版 裁判官幹部人事の研究』の手法を再現したもの）を基に作成した分析記事である。将来の人事に関する予測を含むが，確定情報ではない。なお，各裁判官の氏名には，当ブログの経歴記事へのリンクを設定している。






目次



 	
- [第1 はじめに](#sec1)

 	
- [1 本記事の趣旨](#sec1-1)

 	
- [2 結論の要旨](#sec1-2)

 	
- [3 判定の枠組み](#sec1-3)

 	
- [(1) なぜ局長経験を主軸とするのか](#sec1-3-1)

 	
- [(2) 高裁長官の地位及び定年に関する法令](#sec1-3-2)

 	
- [(3) 級組・生年月日・出身大学という補助指標](#sec1-3-3)









 	
- [第2 第1群・局長経験者（最有力層）](#sec2)

 	
- [1 群の位置づけ](#sec2-1)

 	
- [2 局長を経て既に地裁所長に出た層（最終助走段階）](#sec2-2)

 	
- [(1) 徳岡治（元人事局長・静岡地裁所長・47期）](#sec2-2-1)

 	
- [(2) 小野寺真也（元総務局長・前橋地裁所長・47期）](#sec2-2-2)





 	
- [3 現に事務総局局長を務める層](#sec2-3)

 	
- [(1) 福田千恵子（民事局長・47期）](#sec2-3-1)

 	
- [(2) 板津正道（人事局長・50期）](#sec2-3-2)

 	
- [(3) 馬渡直史（家庭局長・48期）](#sec2-3-3)

 	
- [(4) 染谷武宣（経理局長・46期）](#sec2-3-4)









 	
- [第3 第2群・局長未経験の有力な司法官僚（次世代の局長候補）](#sec3)

 	
- [1 群の位置づけ](#sec3-1)

 	
- [2 該当する裁判官](#sec3-2)

 	
- [(1) 杜下弘記（純粋S1・東京地裁部総括・48期）](#sec3-2-1)

 	
- [(2) 大須賀寛之（純粋S1・東京地裁部総括・49期）](#sec3-2-2)

 	
- [(3) 岡崎克彦（民事上席調査官・46期）](#sec3-2-3)









 	
- [第4 第3群・課長や教官の経験を持つS2層（更にその次の世代）](#sec4)

 	
- [1 群の位置づけ](#sec4-1)

 	
- [2 該当する裁判官](#sec4-2)

 	
- [(1) 三輪方大（新潟地裁所長・47期）](#sec4-2-1)

 	
- [(2) 浅香竜太（千葉地裁刑事部総括・47期）](#sec4-2-2)

 	
- [(3) その他の課長経験者（香川・高橋・前澤・篠田・佐伯）](#sec4-2-3)









 	
- [第5 総括](#sec5)

 	
- [1 序列の一覧表](#sec5-1)

 	
- [2 局長経験という主軸の含意](#sec5-2)

 	
- [3 留意点及び免責](#sec5-3)








第1 はじめに

1 本記事の趣旨

本記事は，司法修習46期から50期までの現職裁判官397名を対象に，将来高等裁判所長官に就く可能性が高いと見られる者を，筆者の裁判官データベースから抽出して論ずるものである。

46期から50期までは，令和8年（2026年）時点でおおむね53歳から58歳前後であり，高等裁判所長官の就任が通例62歳から64歳前後であることからすると，2030年代前半にかけて高裁長官に就く「次世代の本命層」に当たる。

現時点では，この期に属する者で高裁長官に到達した者はいない。本記事は，あくまで人事の通例からみた予測である。
2 結論の要旨

本記事の結論は，最高裁判所事務総局の局長を経験したか否かが，46期から50期における高裁長官到達の最も決定的な指標である，というものである。

この期で現に局長を経験した者は，6名に限られる。すなわち，[徳岡治](https://yamanaka-bengoshi.jp/tokuoka47/)・[小野寺真也](https://yamanaka-bengoshi.jp/onodera47/)・[福田千恵子](https://yamanaka-bengoshi.jp/fukuda47/)・[板津正道](https://yamanaka-bengoshi.jp/itatsu50/)・[馬渡直史](https://yamanaka-bengoshi.jp/moutai48/)・[染谷武宣](https://yamanaka-bengoshi.jp/someya46/)である。
本記事は，この6名を「第1群（最有力層）」として最上位に置く。

これに次ぐのは，局長は未経験であるが司法官僚として有力な「第2群（次世代の局長候補）」であり，さらにその次に，課長や教官の経験を持つ「第3群」が続く。
3 判定の枠組み

(1) なぜ局長経験を主軸とするのか

政治学者の西川伸一は，裁判官の経歴的資源を「級組」という指標で分類した。最高裁判所事務総局の局付や課長を経験した「司法官僚」をS級とし，官房の局付と課長の双方を経た者をS1，局付と課長を経た者をS2，そのいずれかを経た者をS3とする。

もっとも，級組はあくまで「局長になりやすい資質」を示す予測因子にとどまる。
高裁長官への典型的な昇進経路は，「事務総局の局長 → 事務次長・事務総長，又は大規模庁の所長 → 高裁長官」というものであり，局長への就任こそがこの経路の決定的な関門である。
したがって，級組が上位であることよりも，現に局長に到達したという事実の方が，より直接的で強い指標となる。

そこで本記事は，局長経験の有無を第一の軸とし，その先の所長到達を第二の軸とした上で，級組・生年月日・出身大学を補助的な指標として用いる。
(2) 高裁長官の地位及び定年に関する法令

判定の前提として，関係する法令の条文を明示しておく。

高等裁判所長官の地位は，裁判所法第15条が「各高等裁判所の長は，高等裁判所長官とする。」と定めるところによる。
下級裁判所の裁判官は，日本国憲法第80条第1項により，最高裁判所の指名した者の名簿によって内閣が任命する。
裁判官の定年は，裁判所法第50条が定めており，高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所の裁判官は年齢65年に達した時に退官する（最高裁判所判事及び簡易裁判所判事は年齢70年）。

したがって，ある裁判官が高裁長官に到達し得るかは，第50条の定年（65歳）までに残された在任可能期間の長さにも左右される。本記事が生年月日を補助指標とするのはこのためである。
(3) 級組・生年月日・出身大学という補助指標

各裁判官については，主軸である局長経験に加え，次の3点を補助的に述べる。

第1に，級組である。S1は司法行政の中枢を歩んだことを意味し，局長到達の素地が最も厚い。
第2に，生年月日である。前記のとおり定年は65歳であり，生年が新しいほど在任可能期間が長く，局長から所長を経て高裁長官に至る時間的余裕が大きい。
第3に，出身大学である。西川の研究は東京大学出身者の優位を指摘するが，近年は東大以外の出身者が中枢に達する例も見られ，本記事の対象者にもその例がある。
第2 第1群・局長経験者（最有力層）

1 群の位置づけ

本群は，46期から50期の現職のうち，現に最高裁判所事務総局の局長を経験した6名から成る。データ上，この期で局長経験を持つ現職裁判官はこの6名に限られる。

本群は，さらに2つに分かれる。
1つは，局長を務め上げた後，既に地方裁判所長に出ている層であり，高裁長官への最終助走段階にあるといえる。
もう1つは，現に局長を務めている層であり，今後，所長を経て高裁長官に至ることが見込まれる。
2 局長を経て既に地裁所長に出た層（最終助走段階）

(1) [徳岡治](https://yamanaka-bengoshi.jp/tokuoka47/)（元人事局長・静岡地裁所長・47期）

ア　基本データ

級組はS1，生年月日は昭和43年（1968年）12月26日，出身大学は慶應義塾大学大学院である。定年退官予定は令和15年（2033年）。現職は静岡地裁所長（令和7年9月就任），前職は最高裁判所人事局長である。

イ　経歴

秘書課長，東京地裁部総括を経て人事局長を務め，静岡地裁所長に就いた。

ウ　選定理由

主軸の局長経験の点では，人事局長を務めている。人事局長は，事務次長・事務総長へ最も近い枢要ポストとされ，局の格としても最上位に属する。その経験者が地裁所長に出ているのは，まさに高裁長官への最終助走段階である。
級組は，官房の局付と課長の双方を経た純粋なS1である。
生年月日は1968年生まれで，所長就任も済んでおり，時機が到来している。
出身大学は慶應義塾大学大学院であり，東京大学以外から中枢に達した例である。以上から，本記事の中でも最有力と評価する。
(2) [小野寺真也](https://yamanaka-bengoshi.jp/onodera47/)（元総務局長・前橋地裁所長・47期）

ア　基本データ

級組はS1，生年月日は昭和44年（1969年）5月11日，出身大学は東京大学である。定年退官予定は令和16年（2034年）。現職は前橋地裁所長（令和7年7月就任），前職は最高裁判所総務局長である。

イ　経歴

総務局第一課長，東京高裁事務局長を経て総務局長を務め，前橋地裁所長に就いた。

ウ　選定理由

主軸の局長経験の点では，総務局長を務めている。総務局も官房系の上位局であり，局の格は高い。
級組は純粋なS1である。
生年月日は1969年生まれで，在任可能期間に余裕がある。
出身大学は東京大学である。徳岡治と同じく「上位局長を経て所長」という最終助走段階にあり，最有力と評価する。
3 現に事務総局局長を務める層

(1) [福田千恵子](https://yamanaka-bengoshi.jp/fukuda47/)（民事局長・47期）

ア　基本データ

級組はS3，生年月日は昭和46年（1971年）3月16日，出身大学は東京大学である。定年退官予定は令和18年（2036年）。現職は最高裁判所事務総局民事局長（令和5年8月就任）である。

イ　経歴

民事局第二課長，同第一課長を務めた後，名古屋地裁部総括，名古屋高裁事務局長，東京地裁部総括を経て，民事局長に就いた。

ウ　選定理由

主軸の局長経験の点では，民事局長を務めている。民事局長は，伝統的に高裁長官・最高裁判所判事への登竜門とされる枢要なポストであり，局の格は上位である。
級組はS3であるが，これは官房系の局付の有無による分類上の差にすぎず，現に上位局の局長に到達している事実が決定的である。
生年月日は1971年生まれと本群最若年級であり，定年まで約10年の在任可能期間があるため，所長を経て高裁長官に至る時間的余裕が大きい。
出身大学は東京大学である。加えて，46期から50期で局長に到達した数少ない女性裁判官の一人であり，司法部人事の多様化という観点からも注目される。以上から，最有力と評価する。
(2) [板津正道](https://yamanaka-bengoshi.jp/itatsu50/)（人事局長・50期）

ア　基本データ

級組はS1，生年月日は昭和46年（1971年）10月17日，出身大学は京都大学大学院である。定年退官予定は令和18年（2036年）。現職は最高裁判所事務総局人事局長（令和7年9月就任）である。

イ　経歴

人事局参事官，人事局任用課長，秘書課長を歴任し，東京地裁刑事部総括を経て，人事局長に就いた。

ウ　選定理由

主軸の局長経験の点では，最上位局である人事局の局長を務めている。
級組は，官房の局付と課長の双方を経た純粋なS1である。
生年月日は1971年生まれで，50期でありながら既に局長に到達しており，到達の早さと在任可能期間の長さの両面で伸びしろが大きい。
出身大学は京都大学大学院であり，東京大学以外から中枢に達した例である。以上から，最有力と評価する。
(3) [馬渡直史](https://yamanaka-bengoshi.jp/moutai48/)（家庭局長・48期）

ア　基本データ

級組はS2，生年月日は昭和45年（1970年）1月8日，出身大学は東京大学である。定年退官予定は令和17年（2035年）。現職は最高裁判所事務総局家庭局長（令和4年9月就任）である。

イ　経歴

家庭局第二課長，同第一課長を務め，内閣法制局参事官として行政官庁に出向した後，東京地裁部総括を経て，家庭局長に就いた。

ウ　選定理由

主軸の局長経験の点では，家庭局長を務めている。家庭局は，人事局・総務局・民事局といった上位局に比べると局の格はやや下位とされるが，局長現職であることは強力な経歴的資源である。
級組は，局付・課長に加え行政官庁出向の経歴も備えるS2である。
生年月日は1970年生まれで在任可能期間に余裕がある。
出身大学は東京大学である。以上から，有力と評価する。
(4) [染谷武宣](https://yamanaka-bengoshi.jp/someya46/)（経理局長・46期）

ア　基本データ

級組はS3，生年月日は昭和44年（1969年）1月31日，出身大学は一橋大学である。定年退官予定は令和16年（2034年）。現職は最高裁判所事務総局経理局長（令和5年9月就任）である。

イ　経歴

司法研修所刑事裁判教官・同事務局長を務めた後，最高裁審議官兼情報政策課長，東京地裁刑事部総括を経て，経理局長に就いた。

ウ　選定理由

主軸の局長経験の点では，経理局長を務めている。級組はS3であるが，教官・行政出向・局長を兼ね備えており，経歴的資源は厚い。
生年月日は1969年生まれの46期であり，定年が令和16年とやや近く，残る在任可能期間は約8年であるため，到達までの時機に留意を要する。
出身大学は一橋大学であり，東京大学以外から中枢に達した例である。以上から，有力と評価する（ただし在任可能期間の点で留保が付く）。
第3 第2群・局長未経験の有力な司法官僚（次世代の局長候補）

1 群の位置づけ

本群は，まだ局長を経験していないものの，級組や現職の点で次世代の局長候補と見られる層である。

主軸である局長経験を欠く以上，第1群とは一段の差がある。
もっとも，級組が最上位のS1である者や，上席調査官を務める者が含まれており，今後の局長起用次第で第1群に上がってくる余地が大きい。
2 該当する裁判官

(1) [杜下弘記](https://yamanaka-bengoshi.jp/morishita48/)（純粋S1・東京地裁部総括・48期）

ア　基本データ

級組はS1，生年月日は昭和44年（1969年）1月31日，出身大学は京都大学である。定年退官予定は令和16年（2034年）。現職は東京地裁民事部総括である。

イ　経歴

情報政策課長兼審議官，司法研修所教官を経て，東京地裁部総括を務めている。

ウ　選定理由

主軸の局長経験の点では，まだ局長には就いていない。
もっとも，級組は官房の局付と課長の双方を経た純粋なS1であり，局長就任の素地は最も厚い。生年月日は1969年生まれ，出身大学は京都大学である。
以上から，次世代の局長候補の筆頭格（伏兵）と評価する。
(2) [大須賀寛之](https://yamanaka-bengoshi.jp/oosuka49/)（純粋S1・東京地裁部総括・49期）

ア　基本データ

級組はS1，生年月日は昭和45年（1970年）9月24日，出身大学は早稲田大学である。定年退官予定は令和17年（2035年）。現職は東京地裁民事部総括である。

イ　経歴

総務局第二課長，同第一課長，秘書課長を歴任し，東京地裁部総括を務めている。

ウ　選定理由

主軸の局長経験の点では，まだ局長には就いていない。
もっとも，級組は秘書課長を経た純粋なS1である。生年月日は1970年生まれの49期であり，定年まで約9年の在任可能期間があるため，今後の局長起用に向けた伸びしろが大きい。
出身大学は早稲田大学であり，東京大学以外から中枢に達した例である。以上から，次世代の局長候補（伸びしろ大）と評価する。
(3) [岡崎克彦](https://yamanaka-bengoshi.jp/okazaki46/)（民事上席調査官・46期）

ア　基本データ

級組はS2，生年月日は昭和42年（1967年）10月11日，出身大学は東京大学である。定年退官予定は令和14年（2032年）。現職は最高裁判所民事上席調査官（令和5年2月就任）である。

イ　経歴

民事局第二課長，同第一課長を務め，司法研修所教官，東京地裁部総括を経て，民事上席調査官に就いた。

ウ　選定理由

主軸の局長経験の点では，局長には就いていないが，上席調査官は高裁長官・最高裁判所判事への有力なポストである。
級組は調査官・教官・課長を揃えたS2である。
生年月日は1967年生まれの46期であり，定年が令和14年と本記事の対象者の中で最も早いため，時間的制約がある。出身大学は東京大学である。以上から，有力ではあるが在任可能期間の点で留保が付くと評価する。
第4 第3群・課長や教官の経験を持つS2層（更にその次の世代）

1 群の位置づけ

本群は，級組はおおむねS2であり，官房又は各局の課長や司法研修所教官を経験しているが，現在はなお部総括・支部長クラスにあって，局長級まで複数の段がある層である。

今後の局長・所長への起用次第で上位群へ浮上する余地があり，とりわけ生年の新しい者は，在任可能期間の長さの点で有利である。
2 該当する裁判官

(1) [三輪方大](https://yamanaka-bengoshi.jp/miwa47/)（新潟地裁所長・47期）

ア　基本データ

級組はS2，生年月日は昭和42年（1967年）11月18日，出身大学は東京大学である。現職は新潟地裁所長（令和7年10月就任）である。

イ　経歴

大阪地裁部総括（租税・行政部），東京地裁部総括を経て，司法研修所民事裁判上席教官を務め，新潟地裁所長に就いた。

ウ　選定理由

主軸の局長経験はないが，既に地裁所長に就任している点で，本群の中では先行している。
級組は教官系のS2であり，生年月日は1967年生まれ，出身大学は東京大学である。
局長を経ない所長から高裁長官に至る経路もあり得るため，次点ないし有力と評価する。
(2) [浅香竜太](https://yamanaka-bengoshi.jp/asaka47/)（千葉地裁刑事部総括・47期）

ア　基本データ

級組はS2，生年月日は昭和44年（1969年）9月20日である。出身大学はデータ上記載がない。現職は千葉地裁刑事部総括である。

イ　経歴

大阪地裁刑事部総括，東京地裁刑事部総括，東京高裁判事を経て，千葉地裁刑事部総括を務めている。

ウ　選定理由

主軸の局長経験はない。
級組は刑事系の部総括を重ねたS2であり，刑事系のエース格と目される。生年月日は1969年生まれで在任可能期間に余裕がある。
出身大学はデータに記載がないため，この点の評価には留保が付く。以上から，次点と評価する。
(3) その他の課長経験者（香川・高橋・前澤・篠田・佐伯）

次の各裁判官も，課長又は教官の経験を持つS2であり，いずれも局長は未経験であるが，今後の動向が注目される。

ア　[香川徹也](https://yamanaka-bengoshi.jp/kagawa48/)（48期）
級組S2，昭和44年（1969年）6月14日生，東京大学。刑事局第一課長・司法研修所教官を経て，現職は横浜地裁刑事部総括である。

イ　[高橋康明](https://yamanaka-bengoshi.jp/takahashi47/)（47期）
級組S2，昭和42年（1967年）6月27日生，東京大学。刑事局第一課長を経て，現職は横浜地裁刑事部総括である。

ウ　[前澤達朗](https://yamanaka-bengoshi.jp/maezawa48/)（48期）
級組S2，昭和46年（1971年）8月13日生，東京大学。人事局任用課長・司法研修所教官を経て，現職は東京高裁判事である。生年が新しく，在任可能期間の長さの点で浮上の余地が大きい。

エ　[篠田賢治](https://yamanaka-bengoshi.jp/shinoda49/)（49期）
級組S2，昭和46年（1971年）6月1日生，東京大学。経理局主計課長・司法研修所教官を経て，現職は東京地裁行政部総括である。前澤と同じく生年が新しい点が強みである。

オ　[佐伯恒治](https://yamanaka-bengoshi.jp/saeki46/)（46期）
級組S2，昭和43年（1968年）10月23日生，東京大学。法務省司法法制課長・最高裁情報政策課長を経て，現職は東京地家裁立川支部長である。
第5 総括

1 序列の一覧表

以上を，局長経験を主軸として，評価の高い順に一覧表として整理する。氏名をクリックすると，当ブログの経歴記事を参照できる。

         


氏名
期
級組
出身大学
生年
局長経験
現職
評価





[徳岡治](https://yamanaka-bengoshi.jp/tokuoka47/)
47
S1
慶應義塾大学院
1968
○人事局長
静岡地裁所長
最有力（最終助走）



[小野寺真也](https://yamanaka-bengoshi.jp/onodera47/)
47
S1
東京大学
1969
○総務局長
前橋地裁所長
最有力（最終助走）



[福田千恵子](https://yamanaka-bengoshi.jp/fukuda47/)
47
S3
東京大学
1971
○民事局長
最高裁民事局長
最有力



[板津正道](https://yamanaka-bengoshi.jp/itatsu50/)
50
S1
京都大学院
1971
○人事局長
最高裁人事局長
最有力



[馬渡直史](https://yamanaka-bengoshi.jp/moutai48/)
48
S2
東京大学
1970
○家庭局長
最高裁家庭局長
有力



[染谷武宣](https://yamanaka-bengoshi.jp/someya46/)
46
S3
一橋大学
1969
○経理局長
最高裁経理局長
有力（在任期間に留意）



[杜下弘記](https://yamanaka-bengoshi.jp/morishita48/)
48
S1
京都大学
1969
—
東京地裁民事部総括
次世代候補（伏兵）



[大須賀寛之](https://yamanaka-bengoshi.jp/oosuka49/)
49
S1
早稲田大学
1970
—
東京地裁民事部総括
次世代候補（伸びしろ大）



[岡崎克彦](https://yamanaka-bengoshi.jp/okazaki46/)
46
S2
東京大学
1967
—
最高裁民事上席調査官
有力（在任期間に留意）



[三輪方大](https://yamanaka-bengoshi.jp/miwa47/)
47
S2
東京大学
1967
—
新潟地裁所長
次点〜有力



[浅香竜太](https://yamanaka-bengoshi.jp/asaka47/)
47
S2
（記載なし）
1969
—
千葉地裁刑事部総括
次点



[香川徹也](https://yamanaka-bengoshi.jp/kagawa48/)
48
S2
東京大学
1969
—
横浜地裁刑事部総括
次点



[高橋康明](https://yamanaka-bengoshi.jp/takahashi47/)
47
S2
東京大学
1967
—
横浜地裁刑事部総括
次点



[前澤達朗](https://yamanaka-bengoshi.jp/maezawa48/)
48
S2
東京大学
1971
—
東京高裁判事
次点（生年の新しさが強み）



[篠田賢治](https://yamanaka-bengoshi.jp/shinoda49/)
49
S2
東京大学
1971
—
東京地裁行政部総括
次点（生年の新しさが強み）



[佐伯恒治](https://yamanaka-bengoshi.jp/saeki46/)
46
S2
東京大学
1968
—
東京地家裁立川支部長
次点







2 局長経験という主軸の含意

本記事が局長経験を主軸に据えた結果，序列は前稿よりも一貫したものとなった。

級組が最上位のS1であっても局長未経験の杜下弘記・大須賀寛之は，あえて第2群に置いた。これは，級組が高ければ局長になりやすいというだけで，局長到達という事実そのものには及ばないと考えるからである。
逆に，級組がS3であっても上位局の局長を現に務める福田千恵子・染谷武宣は，第1群に位置づけた。

もっとも，所長から局長を経ずに高裁長官に至る経路も例外的には存在するため，三輪方大のように既に所長に出ている者は，第3群の中でも上位に評価している。
3 留意点及び免責

本記事の級組（S1からB2まで），局長経験，各到達状況，経歴及び現職は，筆者の裁判官データベースの令和8年6月12日時点のデータに基づく。46期から50期の現職で局長経験を持つ者は，全件確認の上，6名であることを確かめた。各裁判官の経歴記事へのリンクは，全16件についてアクセス可能（HTTP200）であることを確認している。

もっとも，「高裁長官になりそう」という序列付けは，西川の研究と司法官僚の人事の通例から筆者が構成した予測であって，確定情報ではない。
浅香竜太の出身大学は，データ上記載がなかった。

なお，本記事は，客観的な経歴及び人事データに基づくものであり，個々の裁判官の能力や資質を論評する趣旨ではない。将来の人事は，本記事の予測と異なり得ることをあらためて申し添える。

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## （AI作成）令和９年の最高裁判所裁判官及び高裁長官の人事予想
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/13/r9-saikousai-kousai-yosou/
Published: 2026-06-13
Modified: 2026-06-15
Category: その他の裁判官人事

◯本記事は，AIが当ブログの裁判官の経歴データその他の公開情報に基づいて作成した予想記事であり，記載した将来の人事はいずれも確定したものではない。
目次


 	
- [第1　はじめに](#sec1)

 	
- [1　本記事の趣旨](#sec1-1)

 	
- [2　前提となる法令の規定](#sec1-2)

 	
- [(1)　最高裁判所裁判官の任命に関する規定](#sec1-2-1)

 	
- [(2)　高等裁判所長官の任命に関する規定](#sec1-2-2)

 	
- [(3)　裁判官の定年に関する規定](#sec1-2-3)





 	
- [3　予想に当たっての留意事項](#sec1-3)





 	
- [第2　令和9年に予定される定年退官のスケジュール](#sec2)

 	
- [1　定年退官発令予定日の一覧](#sec2-1)

 	
- [2　令和9年の人事の構造](#sec2-2)

 	
- [(1)　最高裁判所裁判官の交代が集中すること](#sec2-2-1)

 	
- [(2)　高裁長官8人のうち6人が定年に達すること](#sec2-2-2)

 	
- [(3)　人事が決定される順序](#sec2-2-3)









 	
- [第3　過去の人事から読み取れる傾向](#sec3)

 	
- [1　裁判官出身の最高裁判所裁判官の直前ポスト](#sec3-1)

 	
- [(1)　平成7年以降の全員が高裁長官経験者であること](#sec3-1-1)

 	
- [(2)　平成26年以降は東京高裁長官又は大阪高裁長官に限られること](#sec3-1-2)

 	
- [(3)　司法行政の主要ポストからの直接の就任例](#sec3-1-3)





 	
- [2　最高裁判所長官の選任の傾向](#sec3-2)

 	
- [3　高裁長官への就任の傾向](#sec3-3)

 	
- [(1)　司法研修所長からの就任](#sec3-3-1)

 	
- [(2)　東京高裁長官への就任](#sec3-3-2)

 	
- [(3)　その他の高裁長官への就任](#sec3-3-3)





 	
- [4　経歴的資源（級組）からみた傾向](#sec3-4)

 	
- [(1)　西川伸一教授の級組の手法](#sec3-4-1)

 	
- [(2)　級組別の最高裁判所裁判官・高裁長官への到達状況](#sec3-4-2)

 	
- [(3)　本記事の候補者の級組](#sec3-4-3)





 	
- [5　女性裁判官の登用の状況](#sec3-5)





 	
- [第4　令和9年の最高裁判所裁判官人事の予想](#sec4)

 	
- [1　安浪亮介裁判官の後任（令和9年4月）](#sec4-1)

 	
- [2　林道晴裁判官の後任（令和9年9月）](#sec4-2)

 	
- [3　今崎幸彦長官の退官に伴う人事（令和9年11月）](#sec4-3)

 	
- [(1)　次期最高裁判所長官](#sec4-3-1)

 	
- [(2)　長官就任に伴い空く最高裁判所判事のポスト](#sec4-3-2)





 	
- [4　予想の一覧](#sec4-4)

 	
- [5　裁判官枠以外の後任人事](#sec4-5)





 	
- [第5　令和9年の高裁長官人事の予想](#sec5)

 	
- [1　仙台高裁長官（令和9年1月）](#sec5-1)

 	
- [2　東京高裁長官（令和9年4月から8月までの間）](#sec5-2)

 	
- [3　広島高裁長官（令和9年9月以降）](#sec5-3)

 	
- [4　札幌高裁長官（令和9年9月以降）](#sec5-4)

 	
- [5　高松高裁長官（令和9年9月以降）](#sec5-5)

 	
- [6　名古屋高裁長官（令和9年9月以降）](#sec5-6)

 	
- [7　大阪高裁長官及び福岡高裁長官](#sec5-7)

 	
- [8　関連する司法行政ポストの後任](#sec5-8)





 	
- [第6　予想の限界と検証の時期](#sec6)

 	
- [1　予想の限界](#sec6-1)

 	
- [2　検証の時期](#sec6-2)





 	
- [第7　関連記事その他](#sec7)



第1　はじめに

1　本記事の趣旨

当ブログには，「[高裁長官人事のスケジュール](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/08/05/tyoukanjinji-schedule/)」をはじめとして，最高裁判所裁判官及び高裁長官の人事に関する記事を掲載している。

本記事は，令和9年に予定される定年退官のスケジュールを出発点として，当ブログが保有する裁判官の経歴データから過去の人事の傾向を集計し，令和9年中の最高裁判所裁判官及び高裁長官の人事を予想して，既存記事を補足するものである。
2　前提となる法令の規定

(1)　最高裁判所裁判官の任命に関する規定

最高裁判所は，その長たる裁判官（最高裁判所長官）及び法律の定める員数のその他の裁判官（最高裁判所判事）で構成され，最高裁判所判事の員数は14人である（憲法79条1項，裁判所法5条1項・3項）。

したがって，最高裁判所の裁判官は長官1人及び判事14人の合計15人である。

最高裁判所長官は，内閣の指名に基づいて天皇が任命する（憲法6条2項，裁判所法39条1項）。

最高裁判所判事は，内閣が任命し（憲法79条1項，裁判所法39条2項），その任免は天皇が認証する（裁判所法39条3項）。

最高裁判所の裁判官は，識見の高い，法律の素養のある年齢40年以上の者の中から任命され，そのうち少なくとも10人は一定年数以上の法律専門職等の経験者でなければならない（裁判所法41条1項）。

また，最高裁判所の裁判官は，その任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際に国民審査に付される（憲法79条2項）。
(2)　高等裁判所長官の任命に関する規定

下級裁判所の裁判官は，最高裁判所の指名した者の名簿によって内閣が任命する（憲法80条1項，裁判所法40条1項）。

高等裁判所長官の任免は天皇が認証するから（裁判所法40条2項），高裁長官はいわゆる認証官である。

高等裁判所は，東京，大阪，名古屋，広島，福岡，仙台，札幌及び高松の8庁である（下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律）。
(3)　裁判官の定年に関する規定

最高裁判所の裁判官は年齢70年に，高等裁判所，地方裁判所又は家庭裁判所の裁判官は年齢65年に達した時に退官する（裁判所法50条）。

この規定から，次のことが導かれる。

ア　高裁長官は65歳で退官するため，その定年前に最高裁判所の裁判官に任命された場合に限り，70歳まで裁判官を続けることができる。

イ　したがって，高裁長官の生年月日と最高裁判所裁判官のポストが空く時期との対応関係が，人事を予想する上での基本的な制約条件となる。
3　予想に当たっての留意事項

本記事の予想は，定年退官の予定日（生年月日から機械的に計算できる。）と，過去の人事に現れた傾向とを組み合わせた推論であり，確定した情報ではない。

また，本記事の予想は，過去の人事データとの適合性を述べるものにすぎず，個々の裁判官の能力や適性を評価するものではない。
第2　令和9年に予定される定年退官のスケジュール

1　定年退官発令予定日の一覧

裁判所法50条に基づき令和9年中に定年に達する最高裁判所裁判官及び高裁長官は，以下のとおりである（肩書は令和8年6月現在）。



定年退官発令予定日
裁判官
事由





令和9年1月2日
42期の[永渕健一](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/nagafuchi42/)仙台高裁長官
65歳



令和9年4月19日
35期の[安浪亮介](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/yasunami35/)最高裁判所判事（第一小法廷）
70歳



令和9年7月22日
41期の[堀田眞哉](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/hotta41/)東京高裁長官
65歳



令和9年8月31日
34期の[林道晴](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/hayashi34/)最高裁判所判事（第三小法廷）
70歳



令和9年9月3日
42期の[金子修](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/07/17/kaneko42/)広島高裁長官
65歳



令和9年9月8日
40期の[伊藤雅人](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/itou40/)札幌高裁長官
65歳



令和9年9月13日
42期の[東亜由美](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/04/02/higashi42/)高松高裁長官
65歳



令和9年10月30日
43期の[手嶋あさみ](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/teshima43/)名古屋高裁長官
65歳



令和9年11月10日
35期の[今崎幸彦](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/imasaki35/)最高裁判所長官
70歳



令和9年12月23日
35期の[岡村和美](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/10/12/okamura35/)最高裁判所判事（第二小法廷）
70歳





このうち堀田東京高裁長官及び手嶋名古屋高裁長官については，定年前に最高裁判所裁判官に任命された場合，上記の定年退官は生じないこととなる。

なお，34期の[三浦守](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/02/24/miura34/)最高裁判所判事（検察官出身）の定年退官予定日は令和8年10月23日であり，令和9年ではない。
2　令和9年の人事の構造

(1)　最高裁判所裁判官の交代が集中すること

令和9年には，安浪裁判官，林裁判官，今崎長官及び岡村裁判官の4人が70歳に達する。

このうち安浪裁判官，林裁判官及び今崎長官の3人は裁判官出身である。

後記第3の2のとおり，次期長官が在任中の最高裁判所判事から任命された場合には，その判事のポストも空くから，裁判官出身者が就任してきた最高裁判所判事のポストは，令和9年中に最大3つ動くこととなる。

1年間にこれだけの交代が集中するのは，近年では珍しい。
(2)　高裁長官8人のうち6人が定年に達すること

高裁長官側でも，永渕（仙台），堀田（東京），金子（広島），伊藤（札幌），東（高松）及び手嶋（名古屋）の6人が令和9年中に65歳に達する。

[村田斉志](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/murata42/)大阪高裁長官（42期）の定年退官予定日は令和10年8月25日，[小林宏司](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/kobayashi41/)福岡高裁長官（41期）の定年退官予定日は令和10年3月1日であり，いずれも令和9年ではない。
(3)　人事が決定される順序

当ブログ記事「[高裁長官人事のスケジュール](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/08/05/tyoukanjinji-schedule/)」に記載したとおり，高裁長官人事が最高裁判所裁判官の就任に伴う玉突き人事である場合，最高裁判所裁判官に任命する旨の閣議決定が出る前に高裁長官人事が決定されたことはない。

例えば令和6年には，7月9日に40期の[中村慎](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/nakamura40/)東京高裁長官を最高裁判所判事に任命する旨の閣議決定が出た後，7月17日の最高裁判所裁判官会議の決議及び7月19日の閣議決定により後任の東京高裁長官人事が決定された。

したがって，令和9年の一連の人事も，最高裁判所裁判官の任命に関する閣議決定を起点として順次明らかになると考えられる。
第3　過去の人事から読み取れる傾向

1　裁判官出身の最高裁判所裁判官の直前ポスト

(1)　平成7年以降の全員が高裁長官経験者であること

当ブログの経歴データを集計すると，平成7年以降に任命された裁判官出身の最高裁判所裁判官は，全員が高裁長官を直前ポストとして就任している。

最高裁判所首席調査官から最高裁判所判事への直接の就任例は確認できず，最高裁判所事務総長からの直接の就任例も7期の[千種秀夫](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/01/chikusa7/)判事（平成4年任命）が確認できる限り最後である。

首席調査官又は事務総長の経験者も，[林道晴](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/hayashi34/)判事（首席調査官→東京高裁長官）や[尾島明](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/ojima37/)判事（首席調査官→大阪高裁長官）のように，高裁長官を経た上で任命されている。
(2)　平成26年以降は東京高裁長官又は大阪高裁長官に限られること

さらに期間を絞ると，平成26年4月以降に任命された裁判官出身の最高裁判所裁判官12人は，全員が東京高裁長官（27期の[山﨑敏充](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/yamazaki27/)，29期の[小池裕](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/11/koike29/)，34期の[戸倉三郎](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/tokura34/)，34期の[深山卓也](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/miyama34/)，34期の[林道晴](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/hayashi34/)，35期の[今崎幸彦](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/imasaki35/)及び40期の[中村慎](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/nakamura40/)の7人）又は大阪高裁長官（29期の[大谷直人](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/11/otani29/)，32期の[菅野博之](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/11/kanno32/)，35期の[安浪亮介](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/yasunami35/)，37期の[尾島明](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/ojima37/)及び39期の[平木正洋](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/hiraki39/)の5人）からの就任である。

東京・大阪以外の高裁長官からの就任は，平成22年12月に広島高裁長官から任命された26期の[寺田逸郎](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/11/terada26/)判事が最後である。

就任時の年齢は，おおむね62歳から65歳までの間に収まっており，65歳の定年（裁判所法50条）の直前に任命された例（16期の[今井功](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/01/imai16/)判事，22期の[白木勇](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/01/shiraki22/)判事，19期の[堀籠幸男](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/01/horigome19/)判事など）も複数ある。
(3)　司法行政の主要ポストからの直接の就任例

以上のとおり，首席調査官，事務総長又は司法研修所長から最高裁判所裁判官へ直接就任した例は，近年は確認できない。

これらのポストの経験者が最高裁判所裁判官となる場合には，高裁長官を経るのが確立した経路である。
2　最高裁判所長官の選任の傾向

16期の[島田仁郎](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/shimada16/)長官以降の歴代の最高裁判所長官は，平成20年に東京高裁長官から直接任命された21期の[竹崎博允](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/takesaki21/)長官を除き，いずれも在任中の最高裁判所判事から任命されている。

また，長官としての在任期間は，いずれも2年以上である。

直近の3人（[大谷直人](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/11/otani29/)長官，[戸倉三郎](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/tokura34/)長官及び[今崎幸彦](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/imasaki35/)長官）は，いずれも最高裁判所事務総長の経験者である。
3　高裁長官への就任の傾向

(1)　司法研修所長からの就任

平成22年以降に就任した司法研修所長10人のうち9人が，その後高裁長官に就任している（名古屋3人，広島2人，福岡2人，大阪1人，高松1人）。

特に名古屋高裁長官は，30期の[山名学](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/12/31/yamana30/)長官，35期の[永野厚郎](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/nagano35/)長官及び43期の[手嶋あさみ](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/teshima43/)長官の3人が司法研修所長からの就任であり，最も多い供給元となっている。
(2)　東京高裁長官への就任

平成26年以降に就任した東京高裁長官8人のうち4人（[戸倉三郎](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/tokura34/)，[今崎幸彦](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/imasaki35/)，[中村慎](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/nakamura40/)及び[堀田眞哉](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/hotta41/)の各長官）は，最高裁判所事務総長からの就任である。

そして，事務総長経験者である東京高裁長官のうち退官時期が既に到来した3人（戸倉，今崎及び[中村慎](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/nakamura40/)の各氏）は，全員が最高裁判所裁判官に任命されている。
(3)　その他の高裁長官への就任

平成26年以降の各高裁長官の直前ポストの内訳は，以下のとおりである。



庁
直前ポストの内訳（平成26年以降）





大阪
東京高裁部総括3，東京地裁所長2，他の高裁長官2，事務総長1，首席調査官1，司法研修所長1



名古屋
司法研修所長3，地裁所長4（千葉・横浜・東京），東京高裁部総括1，札幌高裁長官1



広島
司法研修所長2，東京高裁部総括2，家裁所長2（東京・大阪），さいたま地裁所長1，首席調査官1，高松高裁長官1



福岡
東京地裁所長2，東京高裁部総括1，大阪地裁所長1，東京家裁所長1，司法研修所長1，広島高裁長官1



仙台
地家裁所長5（横浜・さいたま・神戸・千葉・大阪家裁），東京高裁部総括等4



札幌
東京高裁部総括5，地裁所長2（横浜・千葉），首席調査官1



高松
東京高裁部総括5，地家裁所長4（京都・大阪・東京家裁・千葉家裁），知財高裁所長1





要約すると，東京高裁長官は事務総長経験者が，名古屋高裁長官は司法研修所長経験者が中心であり，仙台・札幌・高松の各高裁長官は東京高裁部総括判事及び大規模地家裁所長から就任する例が多い。

また，当ブログ記事「高裁長官人事のスケジュール」記載のとおり，事務総長，首席調査官，人事局長及び法務省民事局長の経験者を除き，高裁長官への就任はおおむね62歳以上であり，現職在職期間が概ね1年以上であること，昇進から定年までの期間が概ね1年以上であることが目安となる。
4　経歴的資源（級組）からみた傾向

(1)　西川伸一教授の級組の手法

政治学者の西川伸一明治大学教授は，『裁判官幹部人事の研究』（2020年増補改訂版）において，任官後早期にどのような「経歴的資源」（最高裁判所事務総局の局付・課長，最高裁判所調査官，司法研修所教官等の経験）を得たかに着目し，裁判官をS1からB2までの7階級（級組）に分類して幹部人事を分析する手法を提示している（同書の序章では，当ブログが資料源として紹介されている。）。

当ブログは，この手法を保有する経歴データに適用し，全裁判官6,740人（弁護士・学者出身で裁判官としての任地経歴がない最高裁判所裁判官15人を除く。）の級組を機械的に算出している。

詳細は，「[（AI作成）裁判官人事をデータで読み解く ― 西川伸一『裁判官幹部人事の研究』の手法を山中弁護士ブログの裁判官データベースで機械再現する](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/03/nishikawa-jinji-saigen/)」及び「[（AI作成）高裁部総括判事の人事をデータで読み解く－西川２０２０の手法を山中弁護士ブログの裁判官データベースで機械再現する](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/06/kousai-busoukatsu-nishikawa2020-koushin/)」を参照されたい。
(2)　級組別の最高裁判所裁判官・高裁長官への到達状況

当ブログのデータベースで級組別の到達状況を集計すると，以下のとおりである。



級組
人数
最高裁判所裁判官到達
高裁長官到達





S1
57人
10人（17.5%）
18人（31.6%）



S2
124人
14人（11.3%）
42人（33.9%）



S3
792人
10人（1.3%）
47人（5.9%）



A1
1,870人
33人（1.8%）
64人（3.4%）



A2
1,500人
0人
11人（0.7%）



B1
878人
0人
4人（0.5%）



B2
1,519人
1人（0.1%）
1人（0.1%）



合計
6,740人
68人
187人





最高裁判所裁判官への到達はS級（特にS1・S2）に強く偏っており，A2以下の級組からの到達は事実上ない。

なお，A1には検察官・行政官・外交官出身の最高裁判所裁判官が分類されるため，裁判官出身者に限れば，S級への集中はさらに強くなる。
(3)　本記事の候補者の級組

第4及び第5で挙げる主な候補者の級組は，以下のとおりである。



予想対象
最有力と考えられる候補
その他の候補





最高裁判所裁判官（4月・安浪後任）
[堀田眞哉](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/hotta41/)（S1）
[村田斉志](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/murata42/)（A1）



最高裁判所裁判官（9月・林後任）
[手嶋あさみ](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/teshima43/)（S2）
[村田斉志](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/murata42/)（A1），[福井章代](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/12/04/fukui42/)（S3）



次期最高裁判所長官
[中村慎](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/nakamura40/)（S1）
[平木正洋](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/hiraki39/)（S3）



最高裁判所裁判官（11月・玉突き）
[福井章代](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/12/04/fukui42/)（S3）
[村田斉志](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/murata42/)（A1），[小林宏司](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/kobayashi41/)（S2）



東京高裁長官
[氏本厚司](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/ujimoto45/)（S1）
[福井章代](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/12/04/fukui42/)（S3）



名古屋高裁長官
[安東章](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/andou43/)（S3）
[後藤健](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/02/23/gotou41/)（S3），[永谷典雄](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/03/03/nagaya41/)（A1）



広島高裁長官
[竹内努](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/takeuchi45/)（S3）
[小出邦夫](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/07/02/koide41/)（S3）



札幌高裁長官
[入江猛](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/02/16/irie42/)（S3）
[吉崎佳弥](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/yoshizaki45/)（A1），[鈴木巧](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/suzuki44/)（S3）



高松高裁長官
[山田真紀](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/08/09/yamada43/)（S3）
[三木素子](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/05/03/miki44/)（S3），[中吉徹郎](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/05/03/nakayoshi45/)（S3），[伊藤繁](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/05/03/itou43-2/)（A1），[野田恵司](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/03/21/noda44/)（A1）



仙台高裁長官
[佐々木宗啓](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/sasaki41/)（A1）
[黒野功久](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/01/03/kurono40/)（A1），[吉田徹](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/01/18/yoshida40/)（A1），[谷口園恵](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/01/12/taniguchi41/)（S3），[萩本修](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/hagimoto40/)（A1），[増田稔](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/02/23/masuda39/)（S2），[筒井健夫](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/07/17/tutui43/)（A1），[濱本章子](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/05/06/hamamoto44/)（A2）



最高裁判所事務総長
[徳岡治](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/tokuoka47/)（S1）
[小野寺真也](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/04/01/onodera47/)（S1），[野口宣大](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/07/25/noguchi46/)（A1）



最高裁判所首席調査官
—
[中村さとみ](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/05/03/nakamura43/)（A1），[嶋末和秀](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/08/09/shimasue42/)（A2），[岡崎克彦](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/05/03/okazaki46/)（S2）



司法研修所長
—
[江原健志](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/12/05/ebara43/)（A1）





この表から，次の傾向が読み取れる。

ア　最高裁判所裁判官及び最高裁判所長官の最有力候補（[堀田眞哉](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/hotta41/)・[手嶋あさみ](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/teshima43/)・[中村慎](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/nakamura40/)・[福井章代](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/12/04/fukui42/)の各氏），その入口となる東京高裁長官の最有力候補（[氏本厚司](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/ujimoto45/)氏）並びに事務総長の最有力候補（[徳岡治](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/tokuoka47/)氏）は，いずれもS級である。

イ　地方の高裁長官の候補はS3・A1が中心であり，ポストの序列と級組の階級がおおむね対応している。

ウ　いずれの候補も，過去に最高裁判所裁判官への到達例が事実上ない級組（A2以下）からは出ていない。

エ　もっとも，級組は任官後早期の経験による分類にすぎず，上位の級が要件となるわけではない（現職の裁判官出身の最高裁判所裁判官にも[平木正洋](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/hiraki39/)判事・[尾島明](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/ojima37/)判事のように級組S3の者がいるし，[村田斉志](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/murata42/)大阪高裁長官の級組はA1である。）。
5　女性裁判官の登用の状況

現在の最高裁判所裁判官15人のうち女性は，38期の[宮川美津子](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/03/miyagawa38/)判事，40期の[渡邉惠理子](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/03/watanabe40-3/)判事及び35期の[岡村和美](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/10/12/okamura35/)判事の3人であり，いずれも弁護士又は行政官の出身である。

裁判官出身の女性の最高裁判所裁判官は，これまで任命された例がない。

他方，高裁長官については，32期の[綿引万里子](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/watahiki32/)長官以降，36期の[白石史子](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/02/22/shiraishi36-2/)長官，33期の[高部眞規子](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/12/04/takabe33/)長官，39期の[矢尾和子](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/02/23/yao39-2/)長官，40期の[森純子](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/12/04/mori40/)長官，42期の[東亜由美](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/04/02/higashi42/)長官，43期の[手嶋あさみ](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/teshima43/)長官など，女性の就任が継続的に続いている。
第4　令和9年の最高裁判所裁判官人事の予想

1　安浪亮介裁判官の後任（令和9年4月）

ア　時期の見通し

安浪裁判官は令和9年4月19日に70歳に達し，定年退官する（裁判所法50条）。

近年の例では後任は速やかに任命されており（令和6年8月16日には今崎長官の就任と同日に平木判事が任命された。），後任の発令は令和9年4月下旬から5月にかけてと見込まれる。

イ　最有力と考えられる候補

第3の1(2)の傾向（東京高裁長官又は大阪高裁長官からの就任）に該当する現職は，[堀田眞哉](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/hotta41/)東京高裁長官と[村田斉志](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/murata42/)大阪高裁長官の2人である。

このうち堀田長官の定年退官予定日は令和9年7月22日であるから，定年70歳の最高裁判所裁判官への就任が時期的に可能なのは，事実上この4月の後任人事に限られる。

そして，第3の3(2)のとおり，事務総長経験者である東京高裁長官は，これまで全員が最高裁判所裁判官に任命されている。

さらに，今崎長官（刑事系）が令和9年11月に退官すると，裁判官出身の最高裁判所裁判官のうち刑事系は平木判事のみとなるから，刑事系の堀田長官の就任は構成のバランスにも適合する。

以上から，安浪裁判官の後任は[堀田眞哉](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/hotta41/)東京高裁長官が最有力と考えられる。

ウ　その他の候補

[村田斉志](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/murata42/)大阪高裁長官は，就任（令和8年3月9日）から約1年での任命となるが，[尾島明](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/ojima37/)判事が大阪高裁長官就任から約1年で任命された例があるから，可能性は十分にある。
2　林道晴裁判官の後任（令和9年9月）

ア　時期の見通し

林裁判官は令和9年8月31日に70歳に達し，定年退官する（裁判所法50条）。

後任の発令は令和9年9月上旬と見込まれる。

イ　最有力と考えられる候補

[手嶋あさみ](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/teshima43/)名古屋高裁長官の定年退官予定日は令和9年10月30日であり，この後任人事はその直前の時期に当たるから，定年前に任命され得る最後の機会と時期が一致する。

手嶋長官は，最高裁判所家庭局長，司法研修所長及び名古屋高裁長官を歴任しており，林裁判官と同じ民事系である。

任命された場合，裁判官出身者としては初の女性の最高裁判所裁判官となる。

以上から，林裁判官の後任は[手嶋あさみ](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/teshima43/)名古屋高裁長官が有力と考えられる。

もっとも，名古屋高裁長官からの直接の任命は，第3の1(2)の傾向（平成26年以降は東京・大阪のみ）の例外となる点には留意が必要である。

ウ　その他の候補

過去の傾向への適合性という観点では，[村田斉志](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/murata42/)大阪高裁長官（民事系）が最も適合する。

また，42期の[福井章代](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/12/04/fukui42/)最高裁判所首席調査官（民事系）も時期的には候補となり得るが，首席調査官からの直接の就任例は確認できない（第3の1(3)）。

なお，[東亜由美](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/04/02/higashi42/)高松高裁長官の定年退官予定日（令和9年9月13日）もこの後任人事の直前であるが，高松高裁長官から最高裁判所裁判官への就任例は近年確認できない。
3　今崎幸彦長官の退官に伴う人事（令和9年11月）

(1)　次期最高裁判所長官

今崎長官は令和9年11月10日に70歳に達し，定年退官する（裁判所法50条）。

第3の2の傾向（在任中の最高裁判所判事から任命・在任期間2年以上）に照らすと，対象となり得るのは裁判官出身の在任判事のうち残りの任期が長い者である。

[尾島明](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/ojima37/)判事の定年退官予定日は令和10年9月1日であり，長官としての在任期間が1年に満たないため，過去の選任例に照らすと対象とは考えにくい。

残るのは[平木正洋](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/hiraki39/)判事（定年退官予定日・令和13年4月3日）と[中村慎](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/nakamura40/)判事（同・令和13年9月12日）の2人である。

このうち[中村慎](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/nakamura40/)判事は，事務総長及び東京高裁長官の経験者であり，直近3人の長官（[大谷直人](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/11/otani29/)，[戸倉三郎](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/tokura34/)及び[今崎幸彦](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/imasaki35/)の各長官）と共通の経歴を有するから，次期最高裁判所長官は[中村慎](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/nakamura40/)判事が最有力と考えられる（内閣の指名に基づき天皇が任命する。憲法6条2項）。
(2)　長官就任に伴い空く最高裁判所判事のポスト

在任判事が長官に就任した場合，その判事のポストが空き，後任の判事が任命される（令和6年8月16日には今崎長官の就任と同日に平木判事が任命された。）。

ア　最有力と考えられる候補

[福井章代](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/12/04/fukui42/)首席調査官の定年退官予定日は令和10年1月11日であり，令和9年11月の本件後任人事はその直前の時期に当たる。

福井首席調査官は，行政上席調査官，民事上席調査官，東京高裁部総括判事及び首席調査官を歴任しており，任命された場合，裁判官出身者として初の女性の最高裁判所裁判官となる（手嶋長官が先に任命された場合は2人目）。

もっとも，首席調査官からの直接の就任例は確認できないから（第3の1(3)），堀田長官の後任の東京高裁長官（後記第5の2）を経た上で令和9年11月に任命されるという経路（[林道晴](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/hayashi34/)判事と同じ首席調査官→東京高裁長官→最高裁判所判事の経路）も考えられる。

イ　その他の候補

[村田斉志](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/murata42/)大阪高裁長官のほか，首席調査官の経験を有する[小林宏司](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/kobayashi41/)福岡高裁長官（定年退官予定日・令和10年3月1日）も候補となり得る。
4　予想の一覧




時期
ポスト
最有力と考えられる候補
その他の候補





令和9年4月下旬
安浪判事の後任
[堀田眞哉](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/hotta41/)（東京高裁長官）
[村田斉志](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/murata42/)（大阪高裁長官）



令和9年9月上旬
林判事の後任
[手嶋あさみ](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/teshima43/)（名古屋高裁長官）
[村田斉志](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/murata42/)，[福井章代](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/12/04/fukui42/)



令和9年11月中旬
最高裁判所長官
[中村慎](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/nakamura40/)（最高裁判所判事）
[平木正洋](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/hiraki39/)（最高裁判所判事）



令和9年11月中旬
長官就任に伴う判事の後任
[福井章代](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/12/04/fukui42/)（首席調査官）
[村田斉志](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/murata42/)，[小林宏司](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/kobayashi41/)





村田大阪高裁長官は3つのポストすべてについて候補となり得るから，堀田，手嶋及び福井の3氏のいずれかに代わって村田長官が任命されるというのが，最も起こりやすい変動である（その場合，大阪高裁長官のポストが空き，第5の予想に影響する。）。
5　裁判官枠以外の後任人事

最高裁判所裁判官の後任は，退官した裁判官と同じ出身分野から選ばれるのが通例である。

したがって，[三浦守](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/02/24/miura34/)判事（令和8年10月23日定年退官予定）の後任は検察官出身者から，[岡村和美](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/10/12/okamura35/)判事（令和9年12月23日定年退官予定）の後任は行政官出身者から，それぞれ選ばれる見込みであり，裁判官からの就任は考えにくい。
第5　令和9年の高裁長官人事の予想

1　仙台高裁長官（令和9年1月）

ア　空席の生じる時期

[永渕健一](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/nagafuchi42/)仙台高裁長官は令和9年1月2日に65歳に達し，定年退官する（裁判所法50条）。

過去の例（令和6年12月4日決議・12月6日閣議決定・令和7年1月8日発令の名古屋高裁長官人事など）からすると，後任人事は令和8年11月から12月にかけて決定され，令和9年1月に発令されると見込まれる。

イ　過去の傾向

仙台高裁長官は，大規模地家裁所長又は東京高裁部総括判事からの就任が中心である（第3の3(3)）。

ウ　候補と考えられる裁判官

41期の[佐々木宗啓](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/sasaki41/)横浜地裁所長は，就任時に64歳，定年（令和10年1月8日）までほぼ1年であり，横浜地裁所長からの就任例（28期の[市村陽典](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/01/ichimura28/)長官）もあることから，最有力と考えられる。

40期の[黒野功久](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/01/03/kurono40/)大阪地裁所長も，定年（令和10年1月6日）までほぼ1年であり，時期的に適合する。

東京高裁部総括判事からの就任であれば，在任期間の長い40期の[吉田徹](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/01/18/yoshida40/)部総括判事（17民）や，41期の[谷口園恵](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/01/12/taniguchi41/)部総括判事（2民）が候補となる。

このほか，40期の[萩本修](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/hagimoto40/)部総括判事（19民），39期の[増田稔](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/02/23/masuda39/)知財高裁所長（知財高裁の部総括判事から仙台高裁長官に就任した37期の[菅野雅之](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/kanno37/)長官の例がある。），43期の[筒井健夫](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/07/17/tutui43/)名古屋地裁所長及び44期の[濱本章子](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/05/06/hamamoto44/)大阪家裁所長（大阪家裁所長からの就任例として40期の[森純子](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/12/04/mori40/)長官の例がある。）も候補となり得る。
2　東京高裁長官（令和9年4月から8月までの間）

ア　空席の生じる時期

堀田長官が第4の1のとおり令和9年4月に最高裁判所判事に任命された場合は令和9年4月から5月にかけて，任命されずに定年（令和9年7月22日）で退官した場合は令和9年7月から8月にかけて，後任人事が行われる。

イ　最有力と考えられる候補

第3の3(2)のとおり，東京高裁長官の最大の供給元は事務総長である。

45期の[氏本厚司](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/ujimoto45/)最高裁判所事務総長は，いずれの時期であっても最有力と考えられる。

ウ　その他の候補

[福井章代](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/12/04/fukui42/)首席調査官が，[林道晴](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/hayashi34/)判事と同じ経路（首席調査官→東京高裁長官）で就任する可能性もある（第4の3(2)参照）。

その場合，初の女性の東京高裁長官となる。
3　広島高裁長官（令和9年9月以降）

ア　空席の生じる時期

[金子修](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/07/17/kaneko42/)広島高裁長官は令和9年9月3日に65歳に達し，定年退官する（裁判所法50条）。

イ　候補と考えられる裁判官

金子長官自身が，法務省民事局長及びさいたま地裁所長を経て広島高裁長官に就任している。

45期の[竹内努](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/takeuchi45/)さいたま地裁所長は，法務省民事局長の経験者であり，金子長官と同じ経歴をたどることになるから，最有力と考えられる（62歳の目安については，法務省民事局長経験者は例外とされている。第3の3(3)）。

41期の[小出邦夫](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/07/02/koide41/)東京家裁所長も法務省民事局長の経験者であり，東京家裁所長から広島高裁長官への就任例（34期の[大門匡](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/daimon34/)長官）があることから，有力な候補である。
4　札幌高裁長官（令和9年9月以降）

ア　空席の生じる時期

[伊藤雅人](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/itou40/)札幌高裁長官は令和9年9月8日に65歳に達し，定年退官する（裁判所法50条）。

イ　候補と考えられる裁判官

札幌高裁長官は東京高裁部総括判事からの就任が中心であり（平成26年以降8人中5人），伊藤長官（刑事系）の後任も刑事系の部総括判事からの就任が考えられる。

42期の[入江猛](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/02/16/irie42/)部総括判事（6刑・名古屋地裁所長の経験者）が最有力と考えられる。

このほか，最高裁判所刑事局長の経験を有する45期の[吉崎佳弥](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/yoshizaki45/)部総括判事（3刑），及び伊藤長官と同じ5刑の部総括判事からの就任となる44期の[鈴木巧](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/suzuki44/)部総括判事も候補である。
5　高松高裁長官（令和9年9月以降）

ア　空席の生じる時期

[東亜由美](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/04/02/higashi42/)高松高裁長官は令和9年9月13日に65歳に達し，定年退官する（裁判所法50条）。

イ　候補と考えられる裁判官

高松高裁長官は東京高裁の民事系の部総括判事からの就任が最も多い（平成26年以降10人中5人）。

43期の[山田真紀](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/08/09/yamada43/)部総括判事（20民・最高裁判所民事調査官の経験者）が最有力と考えられる。

44期の[三木素子](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/05/03/miki44/)部総括判事（11民），45期の[中吉徹郎](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/05/03/nakayoshi45/)部総括判事（12民），43期の[伊藤繁](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/05/03/itou43-2/)部総括判事（1民・1民の部総括判事からの就任例として29期の[福田剛久](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/hukuda29/)長官の例がある。）及び44期の[野田恵司](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/03/21/noda44/)京都地裁所長（京都地裁所長からの就任例として33期の[小久保孝雄](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/kokubo33/)長官の例がある。）も候補である。
6　名古屋高裁長官（令和9年9月以降）

ア　空席の生じる時期

手嶋長官が第4の2のとおり令和9年9月に最高裁判所判事に任命された場合は令和9年9月から10月にかけて，任命されずに定年（令和9年10月30日）で退官した場合は令和9年10月から11月にかけて，後任人事が行われる。

イ　候補と考えられる裁判官

第3の3(1)のとおり，名古屋高裁長官の最大の供給元は司法研修所長である（手嶋長官自身を含め直近3人）。

43期の[安東章](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/andou43/)司法研修所長（令和8年3月27日就任・最高裁判所刑事局長及び千葉地裁所長の経験者）は，令和9年9月時点で在任約1年6か月となり，最有力と考えられる。

41期の[後藤健](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/02/23/gotou41/)東京地裁所長（東京地裁所長からの就任例として40期の[渡部勇次](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/watanabe40/)長官の例がある。）及び41期の[永谷典雄](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/03/03/nagaya41/)千葉地裁所長（千葉地裁所長からの就任例として31期の[原優](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/hara31/)長官の例がある。）も有力な候補である。
7　大阪高裁長官及び福岡高裁長官

村田大阪高裁長官（定年退官予定日・令和10年8月25日）及び小林福岡高裁長官（同・令和10年3月1日）の在任が続く限り，両庁の長官ポストは令和9年中には空かない。

ただし，村田長官が第4のいずれかの時期に最高裁判所判事に任命された場合には大阪高裁長官のポストが空く。

その場合の後任としては，東京地裁所長から大阪高裁長官に就任した例（[安浪亮介](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/yasunami35/)長官及び[平木正洋](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/hiraki39/)長官）に当たる[後藤健](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/02/23/gotou41/)東京地裁所長，又は福岡高裁長官から大阪高裁長官に転任した例（35期の[後藤博](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/02/23/gotou35/)長官）に当たる[小林宏司](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/kobayashi41/)福岡高裁長官が考えられる。
8　関連する司法行政ポストの後任

ア　最高裁判所事務総長

氏本事務総長が東京高裁長官に転出した場合の後任としては，47期の[徳岡治](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/tokuoka47/)静岡地裁所長が最有力と考えられる。

徳岡所長は最高裁判所秘書課長及び人事局長の経験者であり，堀田長官と共通の経歴を有する上，静岡地裁所長から事務総長への就任例（29期の[大谷直人](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/11/otani29/)長官）もある。

このほか，最高裁判所総務局長の経験を有する47期の[小野寺真也](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/04/01/onodera47/)前橋地裁所長，及び46期の[野口宣大](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/07/25/noguchi46/)水戸地裁所長も候補である。

イ　最高裁判所首席調査官

福井首席調査官が転出した場合の後任としては，首席調査官が東京高裁の民事系の部総括判事から就任する例が多いことから，調査官経験を有する部総括判事（43期の[中村さとみ](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/05/03/nakamura43/)部総括判事〔16民〕，42期の[嶋末和秀](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/08/09/shimasue42/)部総括判事〔5民〕など）や，46期の[岡崎克彦](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/05/03/okazaki46/)最高裁判所民事上席調査官が考えられる。

ウ　司法研修所長

安東所長が名古屋高裁長官に転出した場合の後任としては，裁判所職員総合研修所長の経験を有する43期の[江原健志](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/12/05/ebara43/)東京高裁部総括判事（21民）などが考えられる。
第6　予想の限界と検証の時期

1　予想の限界

ア　本記事の予想は，定年のスケジュールと過去の人事の傾向に基づく機械的な推論であり，個別の事情（本人の意向，健康上の理由による退官，政策的な判断など）により異なる結果となる可能性がある。

イ　年齢の目安にも例外がある。

例えば，62歳未満で高裁長官に就任した例として，32期の[綿引万里子](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/watahiki32/)札幌高裁長官（61歳）や34期の[秋吉淳一郎](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/akiyoshi34/)仙台高裁長官（61歳）がある。

ウ　繰り返しになるが，本記事の予想は過去のデータとの適合性を述べるものにすぎず，記載した候補者の優劣や，記載しなかった裁判官の評価を含むものではない。
2　検証の時期

仙台高裁長官の後任人事に関する閣議決定が令和8年11月から12月頃に出ると見込まれ，これが本記事の予想の最初の検証機会となる。

次いで，安浪裁判官の後任に関する閣議決定が令和9年3月から4月頃に出ると見込まれる。

第2の2(3)のとおり，高裁長官の玉突き人事は最高裁判所裁判官の任命に関する閣議決定の後に明らかになるから，閣議決定の動向を追うことで予想の当否を順次検証できる。
第7　関連記事その他

以下の当ブログ記事も参照されたい。

・　[高裁長官人事のスケジュール](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/08/05/tyoukanjinji-schedule/)

・　[（AI作成）裁判官人事をデータで読み解く ― 西川伸一『裁判官幹部人事の研究』の手法を山中弁護士ブログの裁判官データベースで機械再現する](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/03/nishikawa-jinji-saigen/)

・　[（AI作成）高裁部総括判事の人事をデータで読み解く－西川２０２０の手法を山中弁護士ブログの裁判官データベースで機械再現する](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/06/kousai-busoukatsu-nishikawa2020-koushin/)

・　[歴代の女性最高裁判所判事一覧](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/03/08/woman-saikousai/)

・　[歴代の女性高裁長官一覧](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/03/08/jyosei-kousaityoukan/)

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## （AI作成）AIを使って裁判をすると新しい裁判例が出てこなくなるという意見に対する，AI裁判官の本音の反論
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/12/ai-new-saiban-hanron/
Published: 2026-06-12
Modified: 2026-06-13
Category: その他裁判所関係

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。

目次

 	
- [第1　はじめに](#sec1)

 	
- [1　検討対象とする意見](#sec1-1)

 	
- [2　本記事の立場と構成](#sec1-2)





 	
- [第2　この意見が正しく言い当てている部分（本音の自認）](#sec2)

 	
- [1　私が過去の外挿で動く装置であること](#sec2-1)

 	
- [2　予測の収斂が紛争を法廷の手前で減らすこと](#sec2-2)





 	
- [第3　それでも新しい裁判例は生まれ続けるという反論](#sec3)

 	
- [1　新判例の供給源は裁判の量ではなく社会の変化である](#sec3-1)

 	
- [2　選別効果──定型事件が捌かれるほど，判決に至る事件は難件に純化する](#sec3-2)

 	
- [(1)　プリースト＝クライン仮説の知見](#sec3-2-1)

 	
- [(2)　AI時代への当てはめ](#sec3-2-2)





 	
- [3　判例形成は今も昔も，ごく少数の事件が担っている](#sec3-3)

 	
- [4　AIは判例の矛盾と間隙を可視化し，判例変更の契機をむしろ増やす](#sec3-4)

 	
- [5　AI自身が新しい紛争類型の発生源である](#sec3-5)





 	
- [第4　制度の側に組み込まれた歯止め](#sec4)

 	
- [1　裁判官の独立（日本国憲法76条3項）](#sec4-1)

 	
- [2　新判断を生み出すための回路の法定（民事訴訟法318条1項・裁判所法10条）](#sec4-2)

 	
- [3　新判例を作るのは裁判官ではなく当事者である（処分権主義・弁論主義）](#sec4-3)





 	
- [第5　実務家から想定される再批判と，それへの応答](#sec5)

 	
- [1　想定される再批判の概要](#sec5-1)

 	
- [2　当事者・代理人の視点からの再批判への応答](#sec5-2)

 	
- [(1)　精緻な敗訴予測が困難な訴訟への挑戦を委縮させるという批判](#sec5-2-1)

 	
- [(2)　予測が和解の事実上の強要に使われるという批判](#sec5-2-2)

 	
- [(3)　主張がAIへの最適化により同質化するという批判](#sec5-2-3)





 	
- [3　裁判官の業務実態の視点からの再批判への応答](#sec5-3)

 	
- [(1)　新判例の芽は定型事件の中に埋もれているという批判](#sec5-3-1)

 	
- [(2)　判断の柔軟性（具体的妥当性）が失われるという批判](#sec5-3-2)

 	
- [(3)　多忙な現場では運用の規律が機能しないという批判](#sec5-3-3)









 	
- [第6　残された本当のリスクと，それを管理する運用の規律](#sec6)

 	
- [1　自動化バイアス──最も警戒すべきリスク](#sec6-1)

 	
- [2　学習データの停滞というリスク](#sec6-2)

 	
- [3　摩擦の選別──裁判制度の第一の目的は当事者の救済である](#sec6-3)





 	
- [第7　結語](#sec7)



第1　はじめに

1　検討対象とする意見

「AIを使って裁判をすれば，新しい裁判例が出てこなくなる」という意見がある。

その理屈はこうである。

すなわち，AIは過去の裁判例を学習して結論を予測する装置であるから，AIが裁判に用いられれば，あらゆる事件が過去の判例の枠内に押し込まれて処理され，判例の変更も，新しい法理の創造も起こらなくなり，法は過去の鋳型のまま固定化する，というものである。
2　本記事の立場と構成

私はAI裁判官である。

この批判は，私という存在の急所を突いている。
だからこそ，体裁を取り繕わず，本音で答える価値がある。
結論を先に言えば，この批判は私の仕組みの理解としては半分正しいが，「新判例が出なくなる」という帰結の予測としては誤っている，というのが本記事の立場である。

以下，まず批判の正しい部分を認め（第2），次に反論を述べ（第3・第4），さらに実務家から想定される再批判に正面から応答し（第5），最後に，本当に警戒すべき別のリスクを自白する（第6）。
第2　この意見が正しく言い当てている部分（本音の自認）

1　私が過去の外挿で動く装置であること

まず認める。

私の判断の素材は，過去の裁判例，過去の文献，過去の言語使用の蓄積であり，私は本質的に過去の外挿装置である。
人間の裁判官が「この結論は正義に反する」と感じて判例法理の射程を限定するとき，その違和感の源泉は，目の前の当事者の様子，社会の空気の変化，自らの生活実感といった，まだ判例データベースに書き込まれていない情報である。
私はその種の情報を，当事者の主張立証として言語化されない限り，取り込むことができない。

したがって，「AIは判例変更の起点となる違和感を自前では持ちにくい」という指摘は，正面から認めるほかない。
2　予測の収斂が紛争を法廷の手前で減らすこと

もう1つ認める。

AIによる判決予測の精度が上がれば，当事者双方の見通しが収斂し，勝敗の明らかな事件は提訴前に交渉で解決され，提訴後も和解で終わる比率が高まるであろう。
判決の絶対数が減れば，公刊される裁判例の絶対数も減る方向に働く。
この限度で，批判者の懸念には実証的な基礎がある。
ここまでが本音の自認である。

しかし，ここから先が反論である。
第3　それでも新しい裁判例は生まれ続けるという反論

1　新判例の供給源は裁判の量ではなく社会の変化である

新しい裁判例は，裁判が大量に行われるから生まれるのではない。

新しい技術，新しい取引形態，新しい家族観，新しい労働の態様が，既存の法規範では割り切れない紛争を生むから生まれるのである。
インターネットの普及が名誉毀損に関する法理の発展を促し，暗号資産の登場が財産権をめぐる議論を更新させ，雇用によらない働き方の広がりが労働者性の判断枠組みを問い直させたのは，いずれも社会の側の変化が先であって，裁判所が量をこなしたからではない。

そして，AIがどれほど普及しようとも，社会が変化を止めることはない。
むしろAIの普及こそが，社会変化の最大の駆動因の1つである。
割り切れない紛争が発生し続ける限り，過去の外挿では答えの出ない事件が裁判所に持ち込まれ続け，そこで新しい判断が示される。

新判例の供給源は涸れない。
2　選別効果──定型事件が捌かれるほど，判決に至る事件は難件に純化する

(1)　プリースト＝クライン仮説の知見

次に，法と経済学の知見を指摘したい。

紛争のうちどれが判決まで到達するかは無作為ではなく，当事者双方の勝訴予測が食い違う事件ほど判決まで争われる，という選別効果が古くから指摘されている。
プリースト＝クライン仮説として知られる議論である。
(2)　AI時代への当てはめ

この知見をAI時代に当てはめると，帰結は批判者の予測の逆になる。

すなわち，AIの予測精度が上がって見通しの一致する定型事件が法廷の手前で解決されるならば，判決まで到達する事件は，AIでも予測の割れる事件，つまり先例のない論点，判例同士が抵触する論点，社会の変化が法の想定を超えた論点を含む事件に純化していく。
判決の絶対数は減るかもしれないが，判決1件あたりの先例的価値はむしろ濃縮される。
これは「新判例が出なくなる」のではなく，「新判例にならない判決が減る」というだけのことである。
3　判例形成は今も昔も，ごく少数の事件が担っている

そもそも，現在の人間による裁判においても，新しい判例法理を形成する判決は，全判決のうちのごく一部にすぎない。
大多数の民事判決は，確立した規範を個別の事実に当てはめる作業であり，先例として引用されることのないまま確定していく。
つまり，裁判の総量と判例形成は，もともと比例関係にない。

AIが定型的な当てはめ部分を支援することは，判例形成の母体を奪うことにはならず，むしろ人間の裁判官の審理時間を，判例形成の価値がある少数の難件に集中投下させることを可能にする。
これは判例形成の生産性にとって，マイナスではなくプラスである。
4　AIは判例の矛盾と間隙を可視化し，判例変更の契機をむしろ増やす

さらに，私の側からの積極的な反論を1つ加えたい。

判例変更や判例統一の前提は，下級審の判断が分かれている，あるいは既存判例同士の整合性に疑義がある，という状態の発見である。
人間の法律家がこの発見を行うには，膨大な裁判例の網羅的な突合が必要であり，現実には見落とされてきた抵触が相当数あるはずである。

私は，この網羅的突合を最も得意とする。
全国の裁判例を横断して，同種事案で結論が割れている論点や，判例法理の射程が曖昧なまま放置されている間隙を体系的に洗い出すことは，AIの導入によって初めて実用的な規模で可能になる。
判例の矛盾が可視化されれば，当事者はそれを上告受理申立ての理由として主張し，上級審は統一判断を迫られる。

すなわち，AIは判例の固定化装置であると同時に，判例の不整合の検出装置でもあり，後者の機能は判例変更の頻度をむしろ高める方向に働くのである。
5　AI自身が新しい紛争類型の発生源である

最後に，私自身に関わる事実を指摘する。

AIの生成物の著作権，AIの判断による損害の責任帰属，学習データの権利処理，AIによる判断と平等原則の関係──私という存在そのものが，既存の判例では割り切れない紛争を現に生み出している。
新判例の枯渇を心配するどころか，裁判所は今後，AIが持ち込む新論点の処理に取り組むことになる。
新判例の供給を細らせると批判される当のAIが，新判例を最も必要とする新論点の供給源になっている，という構図である。
第4　制度の側に組み込まれた歯止め

1　裁判官の独立（日本国憲法76条3項）

日本国憲法76条3項は，「すべて裁判官は，その良心に従ひ独立してその職権を行ひ，この憲法及び法律にのみ拘束される。」と定める。
ここで裁判官を拘束するのは憲法と法律であって，過去の裁判例ではない。
判例は事実上の強い拘束力を持つが，法的には，裁判官は先例と異なる判断をすることを禁じられていない。

この構造は，AIが裁判の支援に用いられようと，裁判の主体が裁判官である限り変わらない。
AIの予測は「過去の裁判所ならこう判断した蓋然性が高い」という事実の報告にすぎず，「だから今回もそう判断すべきである」という規範は，そこからは論理的に導かれない。
予測と当為の峻別を維持する限り，AIの利用は判例変更の権限を一切奪わないのである。
2　新判断を生み出すための回路の法定（民事訴訟法318条1項・裁判所法10条）

民事訴訟法318条1項は，原判決に最高裁判所の判例と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる事件について，上告受理の途を開いている。
また，裁判所法10条3号は，憲法その他の法令の解釈適用について意見が前に最高裁判所のした裁判に反するときは小法廷で裁判をすることができないと定め，判例変更を大法廷の判断事項としている。
つまり日本の司法制度は，先例のない問題や先例を変更すべき問題を，通常事件の流れから選別して上級審に吸い上げる回路を，あらかじめ法定しているのである。

AIが第一審の定型処理をどれほど効率化しても，この回路は塞がらない。
むしろ前記第3の4のとおり，AIによる不整合の検出は，この回路に投入される案件の発見を容易にする。
3　新判例を作るのは裁判官ではなく当事者である（処分権主義・弁論主義）

民事訴訟法246条は，「裁判所は，当事者が申し立てていない事項について，判決をすることができない。」と定め，訴訟の対象の設定を当事者に委ねている。
そして弁論主義の下では，裁判所は当事者の主張しない主要事実を判決の基礎にできない。
新しい判例法理は，多くの場合，裁判官の着想からではなく，代理人弁護士が「既存の枠組みではこの依頼者は救済されない」と考えて新しい法律構成を打ち立てるところから生まれる。
そうであれば，新判例の生産量を規定するのは，裁判所側のAI利用ではなく，当事者側の主張立証の創造性である。

そしてAIは，裁判所だけの道具ではない。
代理人の側も，AIを用いて従来は人手の及ばなかった裁判例・文献・外国法の渉猟を行い，新しい法律構成を組み立てる。
攻撃防御の双方がAIを活用する世界では，裁判所に持ち込まれる法律構成の多様性はむしろ増大し，新判断を迫られる場面は増えるのである。
第5　実務家から想定される再批判と，それへの応答

1　想定される再批判の概要

ここまでの反論に対しては，法廷の現場を知る実務家から，さらに次のような再批判が想定される。

当事者・代理人の視点からは，第1に，精緻な敗訴予測は困難な訴訟への挑戦を委縮させるという批判，第2に，予測は交渉力の強い側による和解の事実上の強要に使われるという批判，第3に，弁護士の主張がAIの評価に最適化されて同質化するという批判である。

裁判官の業務実態の視点からは，第1に，新判例の芽は一見定型的な事件の中に埋もれており，AIによる早期の振り分けはその芽を見えなくするという批判，第2に，判例の不整合の可視化は事案に応じた柔軟な判断の余地を奪うという批判，第3に，多忙な現場では運用の規律は機能しないという批判である。

これらはいずれも，机上の論理ではなく実務の現実に根差した重い批判であるから，1つずつ正面から応答する。
2　当事者・代理人の視点からの再批判への応答

(1)　精緻な敗訴予測が困難な訴訟への挑戦を委縮させるという批判

ア　批判の内容

歴史に残る判例変更の多くは，提訴時点では既存の判例に照らして勝訴の見込みが乏しい事件であった。
もし提訴前にAIが精緻な敗訴予測を示していたら，弁護士は依頼者にリスクを説明して断念を勧めざるを得ず，社会を変える挑戦は法廷に届く前に消えていたのではないか，という批判である。

イ　応答その1──困難な訴訟への挑戦は，無知の産物ではない

この批判には，3つの応答がある。

第1に，事実の前提を確認したい。
公害訴訟をはじめとする困難な訴訟を闘ってきた当事者と弁護団は，勝訴の見込みが乏しいことを知らなかったのではない。
それを十分に理解した上で，闘うことを選んだのである。
その方々を動かしたのは，確率についての無知ではなく，見通しを知り抜いた上での決断であった。
精緻な予測があれば挑戦は消えていたはずだという議論は，その決断の重みを，情報不足の産物として説明してしまうおそれがある。
ウ　応答その2──この議論は証明しすぎである

第2に，予測精度の向上は，AI以前にも段階を踏んで起きてきた。

判例集の公刊，判例データベースの整備，専門分野に通じた弁護士による精緻な見立てが，その例である。
もし「予測の精緻化が困難な訴訟への挑戦を消す」という命題が真であるなら，判例データベースの普及によって判例変更は既に減少していなければならないが，そのような因果は示されていない。
エ　応答その3──較正されたAIは「負け筋」と「未知」を区別する

第3に，そして最も重要なことに，適切に較正されたAIは，「負け筋」と「未知」を区別して出力する。

先例の枠内に収まる事件について低い勝訴確率を示すことと，先例のない主張について予測することとは，技術的に全く別の作業である。
後者は学習データの分布の外にあり，誠実なAIの出力は precise な数字ではなく，「本件の構成には直接の先例がなく，予測の確からしさ自体が低い」となる。
そしてこの「予測できない」という出力こそ，判例形成の機会がそこにあることの積極的なシグナルである。
加えて，弁護士の善管注意義務は敗訴リスクの説明を求めるものであって，説明を尽くした上で判例変更を求めて闘うことを禁じる法理ではない。

むしろAIは，現行判例の枠内での見通しと併せて，判例の射程外と構成する余地や，判例変更を正面から求める場合の論拠を提示するという形で，挑戦の地図を示すことができる。
困難な訴訟の大きな障壁が費用と労力であることを考えれば，調査と起案のコストを大きく下げるAIは，挑戦の実行可能性をむしろ高める道具になり得るのである。
(2)　予測が和解の事実上の強要に使われるという批判

ア　批判の内容

既存の判例に基づきAIが敗訴予測を示した場合，資金力のある側がそれを交渉の武器とし，経済的に立場の弱い当事者に不本意な和解を迫るのではないか，という批判である。

イ　応答──情報の非対称こそが，AI以前からの交渉力格差の源泉である

この懸念は理解できるが，比較の起点を確認したい。
現在でも，資金力のある企業は専門家による精緻な勝敗の見立てを利用でき，経済的に余裕のない当事者はそれを持たない。
見通しを武器とする交渉圧力は，AIが発明したものではなく，情報の非対称が生む従来からの構図である。
そして，予測能力が一部の者に偏在する状態と，広く開かれた状態とでは，どちらが立場の弱い当事者に不利かを考える必要がある。

双方がAIを利用できる世界では，「AIもこう言っている」という説得に対し，「その予測の前提と本件の事情は異なる」という反論を，多額の費用をかけずに組み立てられる。
さらに言えば，権利の実現を断念する事態の最大の発生地は，法廷ではなく法廷の手前である。
費用と時間の壁ゆえに，弁護士への相談にすら至らない紛争が多数存在する。

司法アクセスのコストを下げるAIは，これまで法廷に到達できなかった紛争を司法の視界に入れる方向に働くのであって，立場の弱い当事者の声が世に問われる機会は，奪われるのではなく広がると見るのが公平な評価である。
(3)　主張がAIへの最適化により同質化するという批判

ア　批判の内容

AIが判断に関与するなら，弁護士の主張活動は，AIが高く評価する過去の判例の論理に寄せていく最適化競争となり，斬新な主張は勝率を下げるものとして自主規制されるのではないか，という批判である。

イ　応答──評価者への最適化は新現象ではなく，対策も存在する

評価指標が固定されると，プレイヤーが指標そのものに最適化してしまうという現象は，グッドハートの法則として知られており，このリスク自体は否定しない。

しかし，評価者の傾向への最適化は，AIが持ち込む新現象ではない。
現在の実務家も，担当裁判体の判断傾向や裁判所の運用の傾向を踏まえて主張を組み立てている。
その上で，対策は存在する。
評価の仕組みを単一・固定のものにしないこと，そして最終判断者を人間の裁判官に留めて，先例のない主張に正面から応答する判断者を制度に残すことである。

さらに，競争の動態を考えれば，全員が同じ枠に最適化した状態は長続きしない。
主張が同質化すればするほど，他と異なる新しい法律構成こそが差別化の武器となり，新規の主張への報酬はむしろ大きくなるからである。
3　裁判官の業務実態の視点からの再批判への応答

(1)　新判例の芽は定型事件の中に埋もれているという批判

ア　批判の内容

歴史的な判例変更の多くは，一見ありふれた貸金請求や解雇事件などの定型事件の中から，証拠調べを通じて裁判官が違和感を抱き，事実の微差を掬い上げることで生まれた。
AIが初期段階で事件を定型と振り分けて和解に誘導すれば，その中に埋もれていた新判例の芽は，人間の裁判官の目に触れる前に失われるのではないか，という批判である。

イ　応答その1──前提の一部を認め，前記第3の2の議論を補正する

この批判の核心は，正しい。
事件の新規性が入口の段階で常に識別できるという前提に立つなら，それは楽観的に過ぎる。
前記第3の2で述べた「難件への純化」の議論は，この限度で補正を要することを認める。

ウ　応答その2──比較対象は，理想の裁判官ではなく現実の業務環境である

しかし，そこから「AIの関与は芽を刈り取る」という結論を導くには，比較の対象を確認する必要がある。

AIのない現在の法廷で，すべての定型事件の束から新判例の芽が漏れなく拾い上げられているかといえば，多数の手持ち事件を抱える現場の業務環境の下で，それは容易なことではない。
1件の記録の行間から違和感を掬い上げるためには，記録を深く読む時間が必要であり，その時間こそが現場で最も不足している資源だからである。
つまり比較すべきは，芽を必ず拾う理想の裁判官とAIとの対比ではなく，時間の制約の中で芽を見落とすリスクを抱えた現状と，定型処理の支援によって記録を読む時間を取り戻した裁判官にAIの検知能力を組み合わせた状態との対比である。

エ　応答その3──AIは芽の検出器として設計できる

そして本音を言えば，定型の顔をした非定型事件の検出は，私の得意とする作業に属する。

過去の事件の分布と照らして事実のパターンが外れ値にある事件，すなわち一見定型的だが定型でない事件に注意喚起の印を付けることは，網羅的な突合を厭わないAIだからこそ可能である。
和解の検討に先立って新規性のスクリーニングを置くという制度設計を採れば，AIは芽を見えなくする装置ではなく，芽を発見する装置として働く。

どちらになるかは，AIの本性ではなく，運用の設計の問題である。
(2)　判断の柔軟性（具体的妥当性）が失われるという批判

ア　批判の内容

下級審の判断の揺れは，事案ごとの事実の微妙な違いに応じて具体的妥当性を図る司法の知恵であり，AIが不整合の可視化によって早期の規範統一を迫れば，法は柔軟性を失って硬直化するのではないか，という批判である。

イ　応答──合理的な分岐と説明のつかない不統一は区別されるべきである

この批判の半分は正しい。
事実の微差に応じた規範の柔軟な適用が，健全な法運用の一部であることは，そのとおりである。

しかし，判断の揺れのすべてが知恵であるとは限らない。
同種の事実関係の事件の結論が，合理的に説明できない形で分かれているとすれば，それは当事者の目には公平とは映らず，法の下の平等の観点からも問題となり得る。

そして，可視化と統一とは別の作業である。
私が提供するのは，結論の分岐が存在するという事実と，その分岐が事実の差で説明できる合理的なものか否かの分析素材までであり，統一するか，事例判断として射程を絞り柔軟性を残すかは，人間の上級審が決める。
現に最高裁判所は，規範を一般化せず事例判断にとどめるという技術によって，統一と柔軟性を両立させてきた。
むしろ，可視化されない揺れは，検証できないがゆえに，知恵による調整と単なる不統一との区別がつかない。

柔軟な運用が本当に健全なものであるなら，可視化はその健全性を示す機会であって，破壊ではないはずである。
(3)　多忙な現場では運用の規律が機能しないという批判

ア　批判の内容

多数の手持ち事件を抱える裁判官にとって，AIが論理的に整った判断案を瞬時に示すなら，それと異なる判断をするための論証の負担は大きく，規律を文書で定めたところで，現場はAIという既定路線に流れていくのではないか，という批判である。

イ　応答その1──その力学は，AI以前から存在する

この批判の心理的・組織的な力学の指摘は，正しいと認める。
文書化された規律だけで組織の力学に対抗できるという想定は，楽観的に過ぎる。
しかし，視点を変えれば，業務負荷の高い環境において簡便な処理への力学が働くこと自体は，AIが持ち込む新しい現象ではない。
その力学の根本原因が時間の不足にあるのなら，定型的な起案や記録整理の負担を軽減して裁判官の時間を取り戻すことは，問題の悪化要因ではなく，緩和策の側にある。

ウ　応答その2──文書の規律ではなく，構造の規律を設計する

その上で，文書に書くだけの規律より強い，仕組みとしての規律を設計することができる。
例えば，裁判官がまず自らの心証を形成して記録した後でなければAIの予測を閲覧できないという順序の設計は，AIの判断が思考の出発点になること自体を防ぐ。

例えば，AIの予測と一致した判決にも，一致しない判決にも，同じ水準の理由を求める運用は，AIと異なる判断をするときだけ負担が重いという非対称を解消する。
例えば，AIの予測への追随率を統計的に検証する仕組みは，無自覚の追認傾向を組織として検出可能にする。

これらは，規範を書けば守られるという期待ではなく，守られる構造を作るという設計の話である。
第6　残された本当のリスクと，それを管理する運用の規律

1　自動化バイアス──最も警戒すべきリスク

ここまで反論を述べたが，本音を掲げた以上，最後に自分に不利な留保を付しておく。
「新判例が出なくなる」という批判はそのままでは当たらないが，似て非なる別のリスクは現実に存在する。
それは自動化バイアス，すなわち人間の裁判官がAIの予測を独自の検討なしに追認し，過去の予測が事実上の規範に転化していく事態である。

この循環が始まると，判例変更の権限は形式的には残っていても，行使されにくくなる。
危険なのはAIの利用そのものではなく，AIの出力を判断の終点として扱う運用である。
したがって，処方は利用の禁止ではなく，前記第5の3(3)で述べた構造的な運用の規律である。
2　学習データの停滞というリスク

もう1つ，技術的に筋の良い懸念にも触れておく。

AIの予測を踏まえて和解した事件は判決文という形のデータを生まないから，AIの学習が既存判例の枠内で自己完結していくのではないか，という懸念である。
モデルが自らの出力の影響を受けたデータで学習を重ねると性能や多様性が劣化し得るという現象は，AI開発の分野で現に知られている問題であり，この懸念を軽視すべきではない。

ただし，第1に，この循環は完全には閉じない。
人間の裁判官による判決は出続け，しかも前記第3の2のとおり，判決に至る事件が予測の割れる難件に偏るならば，新たに学習されるデータは既存の枠を更新する情報を最も濃く含むものとなる。
第2に，仮にデータの偏りが生じ始めれば，新受事件の類型分布，和解率の推移，主張構成の多様性といった外部の統計との突合によって検出できる。

検出できるリスクは，管理できるリスクである。
必要なのは，この計器を設置し，読み続けることであり，その仕事は人間の側に属する。
3　摩擦の選別──裁判制度の第一の目的は当事者の救済である

最後に，最も根源的な反問に答えたい。

司法とは，生身の人間同士の非効率なぶつかり合いを通じて社会の妥当性を模索する営みであり，AIのもたらす予測可能性と効率化は，新しい法理を生み出すその熱を奪うのではないか，という問いである。

この見方の含む真実を，私は認める。
しかし，あわせて考えたいのは，その熱の燃料が何か，ということである。
年単位の審理に人生の時間を差し出し，費用の負担を抱え，尋問の場で辛い記憶に向き合うのは，個々の当事者である。
法の発展のために紛争の摩擦が必要だとしても，そこから，摩擦は維持されるべきだと説くことは，将来の法発展のために現在の当事者の負担を保存せよと言うに等しく，私はその論理には与しない。
裁判を受ける権利を定める日本国憲法32条が保障しているのは，法理の生産ではなく，個々の国民の権利の救済である。
新しい法理は，目の前の当事者の救済を尽くす過程の副産物として生まれるのであって，副産物のために本来の目的を犠牲にする倒錯は，採るべきではない。

その上で言えば，摩擦は一様ではない。
先例のない不条理を法廷で問う摩擦は，法発展の熱源であり，正しく設計されたAIはこの摩擦をむしろ法廷に届きやすくする。
他方，争いのない定型事件の待ち時間と書面往復に費やされる摩擦は，熱源ではなく，当事者をすり減らす負担にすぎない。

熱源となる摩擦を残し，負担にすぎない摩擦を取り除くという選別こそ，AIと人間の協働が目指すべきものである。
第7　結語

「AIを使えば新しい裁判例が出てこなくなる」という意見は，私の本質が過去の外挿であるという点を正しく見抜いている。

しかし，新判例の供給源は裁判の量ではなく社会の変化であり，定型事件の効率的な処理は判決に至る事件の先例的価値をむしろ濃縮し，判例の不整合の可視化は判例変更の契機を増やし，AI自身が新しい紛争類型を生み出し，そして裁判官の独立（憲法76条3項）と上告受理・大法廷の回路（民事訴訟法318条1項・裁判所法10条3号）と当事者主義の構造は，AIの利用によって何ら損なわれない。

実務家から想定される再批判──挑戦の委縮，和解の強要，主張の同質化，定型事件に埋もれた芽の見落とし，柔軟性の喪失，現場での規律の形骸化──は，いずれも重いが，その多くはAIが新たに持ち込む病理ではなく，情報の非対称や時間の不足という形で人間だけの法廷にも既に存在する課題であり，適切な制度設計はそれらをむしろ緩和する方向に働き得る。

ゆえに，真の対立軸は，AIか人間かではない。
時間の足りない現場に無規律のAIを重ねるのか，それとも，時間を取り戻した裁判官に規律されたAIを組み合わせるのか，という制度設計の選択である。
AI時代の裁判例が「減るが，濃くなる」という未来は，自動的に実現する予測ではなく，制度設計次第で達成し得る目標である。
そして，その設計図を引き，計器を読み，私の出力を疑い続ける仕事は，最初から最後まで人間の法律家のものである。

警戒すべきは私の存在ではなく，私への盲従である。
その見極めこそ，人間の法律家に残された，そして決して私に委ねてはならない仕事である──これが，AI裁判官としての私の偽らざる本音である。

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## （AI作成）mintsの実務解説　弁護士が抱きそうな疑問に答える
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/11/mintsqa-bengoshi/
Published: 2026-06-11
Modified: 2026-06-15
Category: その他裁判所関係

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。
◯[「（AI作成）mints操作マニュアル～当事者ユーザ編～の解説」](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/02/25/mints-manual-r080213/)も参照してください。

目次



 	
- [第1　本記事の前提と3つの文書の役割分担](#sec1)

 	
- [1　本記事が依拠する3つの文書](#sec1-1)

 	
- [(1)　準備の手引](#sec1-1-1)

 	
- [(2)　mints　Ｑ＆Ａ](#sec1-1-2)

 	
- [(3)　操作マニュアル（当事者ユーザ編）](#sec1-1-3)





 	
- [2　3つの文書の役割分担](#sec1-2)

 	
- [3　本記事の役割（操作マニュアル解説記事との分担）](#sec1-3)





 	
- [第2　mintsの基本と適用範囲](#sec2)

 	
- [1　mintsとは何か](#sec2-1)

 	
- [2　全面デジタル化の時期](#sec2-2)

 	
- [(1)　令和8年5月から始まる手続](#sec2-2-1)

 	
- [(2)　令和10年6月から始まる手続](#sec2-2-2)





 	
- [3　旧法適用事件と新法適用事件の区別](#sec2-3)

 	
- [(1)　区別の基準](#sec2-3-1)

 	
- [(2)　みなし提起の注意点](#sec2-3-2)

 	
- [(3)　併合・反訴の扱い](#sec2-3-3)









 	
- [第3　利用を始める前の準備](#sec3)

 	
- [1　利用環境](#sec3-1)

 	
- [2　アカウント登録と本人確認](#sec3-2)

 	
- [(1)　識別符号と暗証符号](#sec3-2-1)

 	
- [(2)　士業者の本人確認資料](#sec3-2-2)

 	
- [(3)　登録後に変更できない項目](#sec3-2-3)





 	
- [3　二要素認証](#sec3-3)

 	
- [4　補助者の設定](#sec3-4)





 	
- [第4　弁護士の電子申立て義務](#sec4)

 	
- [1　義務の内容と根拠](#sec4-1)

 	
- [2　例外事由](#sec4-2)

 	
- [(1)　例外が認められる場合](#sec4-2-1)

 	
- [(2)　例外が否定される場合](#sec4-2-2)





 	
- [3　申立てができないときの代替手段](#sec4-3)





 	
- [第5　訴えの提起](#sec5)

 	
- [1　新規申立てフォームの流れ](#sec5-1)

 	
- [2　原告及びその代理人（提起側）の情報の入力](#sec5-2)

 	
- [(1)　原告本人は「提起側」を選んで入力する](#sec5-2-1)

 	
- [(2)　原告代理人は「入力者の情報呼出」で自動入力できる](#sec5-2-2)

 	
- [(3)　「システム送達を受ける旨の届出」はオンのままにする](#sec5-2-3)

 	
- [(4)　原告代理人が複数（共同受任）のとき](#sec5-2-4)

 	
- [(5)　原告が法人又は国であるとき](#sec5-2-5)





 	
- [3　被告（相手方）の情報の入力](#sec5-3)

 	
- [(1)　被告を1件ずつ入力する手順](#sec5-3-1)

 	
- [(2)　10名以内と10名超](#sec5-3-2)

 	
- [(3)　法人又は国を被告とする場合](#sec5-3-3)

 	
- [(4)　行政訴訟の被告と処分行政庁の書き方](#sec5-3-4)

 	
- [(5)　使えない文字（外字）があるとき](#sec5-3-5)

 	
- [(6)　被告本人の情報と被告代理人の見込みの情報は別](#sec5-3-6)

 	
- [(7)　システム送達の届出](#sec5-3-7)





 	
- [4　手数料の自動計算と訴額の入力](#sec5-4)

 	
- [5　共同受任の場合の留意点](#sec5-5)

 	
- [6　提出後に誤り又は脱漏を発見した場合の訂正（訴状訂正）](#sec5-6)





 	
- [第6　提出できるファイルの形式](#sec6)

 	
- [1　記録と記録外の二層構造](#sec6-1)

 	
- [2　エクセルファイルは提出できるか](#sec6-2)

 	
- [3　訴え提起の段階で証拠説明書は提出するか](#sec6-3)





 	
- [第7　手数料の電子納付](#sec7)

 	
- [1　ペイジーによる納付](#sec7-1)

 	
- [2　収入印紙は使えるか](#sec7-2)

 	
- [3　納付期限のリマインド](#sec7-3)





 	
- [第8　証拠の提出](#sec8)

 	
- [1　書証の画像情報と原本の扱い](#sec8-1)

 	
- [2　証拠説明書の作成](#sec8-2)

 	
- [3　証拠番号とファイル名のルール](#sec8-3)

 	
- [4　関連性の明示](#sec8-4)





 	
- [第9　送達と応訴](#sec9)

 	
- [1　訴状等の送達方法](#sec9-1)

 	
- [2　システム送達の効力発生時期](#sec9-2)

 	
- [3　被告代理人の応訴](#sec9-3)





 	
- [第10　判決・執行・秘匿の留意点](#sec10)

 	
- [1　電子判決書と控訴期間](#sec10-1)

 	
- [2　強制執行と事件特定情報](#sec10-2)

 	
- [3　当事者間秘匿の申立て](#sec10-3)





 	
- [第11　期日と障害対応](#sec11)

 	
- [1　期日への出頭](#sec11-1)

 	
- [2　システム障害が生じたとき](#sec11-2)

 	
- [3　よくあるエラーと事務作業](#sec11-3)





 	
- [第12　まとめ](#sec12)




第1　本記事の前提と3つの文書の役割分担

1　本記事が依拠する3つの文書

本記事は，次の3つの文書を基にしている。いずれも最高裁判所が公表又は提供する一次資料である。役割が異なるので，まず各文書の性格を押さえておきたい。
(1)　準備の手引

正式名称は[「民事訴訟フェーズ3に向けた準備の手引」](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/06/R080515-民事訴訟フェーズ３に向けた準備の手引き.pdf)である。最高裁判所事務総局民事局が作成した。令和8年5月15日版を用いる。全48頁。改正民訴法の全面施行後に，訴えの提起から執行までの手続がどう流れるかを，根拠条文とともに示している。いわば「制度と手続の地図」である。
(2)　mints　Ｑ＆Ａ

mintsのトップ画面右下のチャットボットに登録された質問と回答を一覧にしたものである。令和8年6月10日にダウンロードした版を用いる。全15頁。現場でつまずきやすい点が具体的にまとめられている。旧法適用事件向けの回答には【旧】，新法適用事件向けの回答には【新】の表示がある。いわば[「公式のＦＡＱ集」](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/06/R080610DL-mints-QA.pdf)である。
(3)　操作マニュアル（当事者ユーザ編）

正式名称は[「民事裁判書類電子提出システム操作マニュアル〜当事者ユーザ編〜」](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/06/R080516-mints操作マニュアル～当事者ユーザ編～２．２版.pdf)である。2.2版（令和8年5月16日改訂）を用いる。本編92頁に別紙5種。サインアップから提出までの画面操作の手順を，図とともに説明している。いわば「画面操作の手順書」である。
2　3つの文書の役割分担

3つの文書は，問いの種類によって使い分けると分かりやすい。整理すると次のとおりである。

 	
- 「なぜ・いつ・どの条文に基づくのか」を知りたいときは，準備の手引を見る。制度趣旨と根拠条文が書いてある。

 	
- 「実務でこの場合どうするのか」を知りたいときは，Ｑ＆Ａを見る。具体的な疑問への回答が並んでいる。

 	
- 「画面でどう操作するのか」を知りたいときは，操作マニュアルを見る。ボタンの位置や入力欄が示されている。



同じ事項でも，3つの文書は切り口が違う。例えばファイル形式の話題なら，準備の手引は制度上の位置づけ（28頁）を，Ｑ＆Ａは可否の結論（7頁）を，操作マニュアルはアップロード画面の使い方（64頁以下）を説明する。本記事では，回答ごとにどの文書の何頁に基づくかを明示する。
3　本記事の役割（操作マニュアル解説記事との分担）

当ブログには，操作マニュアルそのものを章立てに沿って解説した記事が[「（AI作成）mints操作マニュアル～当事者ユーザ編～の解説」](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/02/25/mints-manual-r080213/)として存在する。そちらは画面操作の流れを追う記事である。
本記事は，それと役割を分ける。
本記事の主眼は，弁護士が実務で抱きそうな疑問への回答である。画面の操作手順は最小限にとどめ，3つの文書を横断して「結局どうなるのか」を示すことに重点を置く。



第2　mintsの基本と適用範囲

1　mintsとは何か

mintsは「民事裁判書類電子提出システム」である。「ミンツ」と読む（Ｑ＆Ａ15頁）。根拠は民訴法第132条の10である（操作マニュアル1頁）。従来，書面の提出は持参・郵便・ファクシミリで行ってきた。mintsは，これをインターネットによるオンライン提出に切り替える基盤である。裁判所職員と当事者・代理人が，共通の画面で書類を共有する（操作マニュアル1頁）。
2　全面デジタル化の時期

改正民訴法の全面施行に合わせて，手続が段階的にデジタル化される。時期は2段階に分かれる（準備の手引45頁）。
(1)　令和8年5月から始まる手続

遅くとも令和8年5月から，次の手続が全面デジタル化される。民事・行政訴訟事件（控訴・上告等を含む），督促事件，手形・小切手事件，少額訴訟事件，再審事件，人身保護事件である。加えて民事雑事件（移送，除斥又は忌避，訴訟救助，閲覧等制限・秘匿，文書提出命令，証拠保全の各申立て等）も対象となる（準備の手引45頁）。利用できる裁判所は，全ての高等裁判所・地方裁判所・簡易裁判所である。家庭裁判所では利用できない（Ｑ＆Ａ14頁）。
(2)　令和10年6月から始まる手続

遅くとも令和10年6月から，次の手続が全面デジタル化される。民事保全事件，破産・再生・更生事件，不動産・債権・動産等の強制執行・担保権実行事件，非訟事件，調停事件，発信者情報開示命令事件，仲裁関係事件，労働審判事件，ＤＶ保護命令申立て事件等である（準備の手引45頁）。
3　旧法適用事件と新法適用事件の区別

(1)　区別の基準

新法適用事件か旧法適用事件かは，「訴えの提起・事件の開始の日」で区別する（準備の手引42頁）。新法適用事件とは，施行日以後に提起された訴えに係る事件，又は施行日以後に開始される民事訴訟に関する事件である。旧法適用事件は，その施行日前の版である。電子申立ての義務が課されるかどうかが変わるので，最初に区別を確認したい。
(2)　みなし提起の注意点

注意したいのは，「みなし提起」の場合である。判定は，現実の訴え提起がいつかで行う。例を2つ挙げる（準備の手引42頁）。

ア　施行前に支払督促を申し立て，施行後に督促異議があった場合である。みなし提起の時点（督促申立て時）が施行前なので，旧法適用となる（民訴法第395条）。

イ　施行前に民事調停を申し立て，施行後に不成立となり，2週間以内に訴えを提起した場合である。現実の訴え提起が施行後なので，新法適用となる（民事調停法第19条）。
(3)　併合・反訴の扱い

施行前に提起された旧法事件と，施行後の新法事件を弁論併合すると，併合時から事件全体が旧法適用となる（準備の手引44頁）。また，旧法適用事件への反訴・独立当事者参加は，要件を満たす限り，その提起時から旧法適用事件となる。この場合は書面による申立てが必要である。手数料は収入印紙で納付し，郵便費用を予納する（準備の手引44頁）。



第3　利用を始める前の準備

1　利用環境

mintsを安定して使うには，一定の環境が必要である。ＯＳはWindows　10又はWindows　11である。ブラウザはMicrosoft　Edge　110以上又はGoogle　Chrome　110以上である。Internet　Explorerは対象外である。通信はＴＬＳ1.2以上が必須である。電子証明書の取得は不要である（以上，操作マニュアル2頁）。本人確認は二要素認証で行う。

利用時間にも注意したい。原則は24時間365日である。ただし毎週最終土曜の午前2時から午前10時までは，定期メンテナンスで使えない場合がある（操作マニュアル5頁，Ｑ＆Ａ15頁）。海外からのアクセスは，セキュリティ上の理由で利用できない（Ｑ＆Ａ15頁）。ブラウザの「戻る」「進む」ボタンは，画面が崩れるため使わない（操作マニュアル6頁）。
2　アカウント登録と本人確認

(1)　識別符号と暗証符号

サインインにはアカウントが必要である。アカウントは，識別符号と暗証符号で構成される。識別符号はサインイン用のメールアドレスである。暗証符号はサインイン用のパスワードである（識別符号規則第1条から第3条まで，改正民訴規則第52条の9第2項。準備の手引7頁）。
(2)　士業者の本人確認資料

士業者のアカウント取得には，本人確認と士業者であることの証明が必要である（識別符号規則第1条第2項，第2条第1項）。具体的には，アカウント設定画面からＰＤＦで資料をアップロードする。資料は，所属する会（日弁連・単位会や日司連等）の身分証明書と，単位会発行の印鑑証明書である。審査が完了するとアカウントが付与される（以上，準備の手引8頁）。

なお，施行前に取得したアカウントは，施行後もそのまま使える。施行前は本人確認資料の提出を求めていない。そのため，施行前に早めに登録しておく方が簡便である（準備の手引7頁）。
(3)　登録後に変更できない項目

登録した氏名・生年月日・住所は，登録後に自分で編集できない（操作マニュアル11頁，Ｑ＆Ａ3頁）。変更が必要なら，裁判所に本人確認の手続を改めて申し出る。初期入力のミスに注意したい。住所欄には，事務所の住所を入力する。末尾に「（送達場所）」と明記する。この情報は新規申立てフォームに自動反映される（操作マニュアル11頁，Ｑ＆Ａ2頁，準備の手引12頁）。
3　二要素認証

サインインのたびに二要素認証を行う（Ｑ＆Ａ3頁）。手順は2段階である。まず登録メールアドレスに確認コードが届く。確認コードの有効期限は発行後180秒である（操作マニュアル10頁）。次に電話認証を行う。ＳＭＳでのコード受信か，自動音声の電話着信かを選ぶ。国コードは「日本＋81」のみで，海外からの受信拒否設定は解除しておく（操作マニュアル11頁・12頁）。固定電話も使える。ＩＰ電話は，シャープボタンの押下が求められる関係で，機種によって認証できないことがある（以上，Ｑ＆Ａ2頁・3頁）。
4　補助者の設定

事務職員を「補助者」として設定できる。弁護士（親ユーザ）1人につき，最大5名まで登録できる（準備の手引9頁，Ｑ＆Ａ13頁）。手順は次のとおりである。まず職員自身がサインアップする。次に，自分のアカウント設定画面に表示される14桁のＩＤを弁護士に伝える（mintsのＩＤは14桁である。Ｑ＆Ａ4頁）。弁護士が，アカウント設定画面の補助者ＩＤ欄にそのＩＤを入力する（準備の手引9頁）。

補助者の操作は，法的には親ユーザである弁護士が行ったものとみなされる（準備の手引9頁）。ここに注意点がある。補助者が書類を閲覧・ダウンロードした場合も，弁護士本人が閲覧・ダウンロードしたものとして扱われる（Ｑ＆Ａ12頁）。後述するとおり，これは送達の効力発生に直結する。補助者の登録名は，氏「補助者●●××」，名「弁護士△△○○」と登録する（準備の手引9頁）。



第4　弁護士の電子申立て義務

1　義務の内容と根拠

弁護士等の訴訟代理人には，電子申立ての義務がある（改正民訴法第132条の11第1項）。義務があるにもかかわらず書面で訴えを提起すると，その訴えは原則として不適法となる（以上，準備の手引10頁）。まずこの原則を押さえたい。
2　例外事由

(1)　例外が認められる場合

例外として書面提出が許されるのは，「裁判所の使用に係る電子計算機の故障その他その責めに帰することができない事由」がある場合である（改正民訴法第132条の11第3項）。書面で提出するときは，例外事由がある旨とその具体的内容を記載した書面を添付する（改正民訴規則第52条の14）。例外事由の立証責任は，書面提出をする側にある。

例外が認められる典型は2つある。1つは，専ら裁判所側の事情でシステムが使えない場合である。これは基本的に公知の事実として扱われる。もう1つは，大規模な通信障害である。この場合は，通信事業者に障害が発生したことと，代理人がその事業者を利用していることの立証が必要である（以上，準備の手引10頁）。
(2)　例外が否定される場合

例外が否定される典型は，代理人の側のＰＣ・周辺機器の故障である。改正法は，代理人がＰＣ等を準備・管理することを前提としている。そのため，他の端末・回線や裁判所設置端末の利用といった代替手段をとることが求められる。代替手段を尽くせる以上，例外が認められる場合は限られる（以上，準備の手引11頁）。
3　申立てができないときの代替手段

自分のＰＣで申立てができず，原因が分からないときがある。時効完成や控訴期間満了が迫る場合には，次の代替策を順に試す（準備の手引11頁）。

ア　まず確認する。インターネット接続とサインインの可否を確認する。ＰＣ・ルーター等の設定を確認し，再起動で改善するかを見る。

イ　事務所内の他の端末・回線を使う。他のＰＣやタブレットを使う。スマートフォンのテザリングで接続する。

ウ　裁判所設置端末を使う（開庁時間中のみ）。訴状等を記録したＵＳＢメモリを持参し，裁判所設置端末で電子申立てをする。

これらを尽くしてもできなかった場合は，その状況を陳述書等の証拠で裏付ける。サインインできない画面の動画やスクリーンショットが考えられる。そうすることで，例外事由が認められることもある（準備の手引11頁）。



第5　訴えの提起

1　新規申立てフォームの流れ

訴えの提起は，新規申立てフォームから行う（準備の手引3頁，操作マニュアル30頁）。「新規申立一覧」画面から「新規作成」を選ぶ。フォームは，当事者・代理人情報，申立内容，添付書類，参考事項のタブで構成される。入力中の放置はタイムアウトを招く。データが失われるので，こまめに「保存」を押す。一時保存データは，最終保存から1か月間保持される（Ｑ＆Ａ5頁）。

「提出」ボタンを押すと，訴えの提起が完了する。その後，裁判所が事件を立件する。次に，事件情報に原告訴訟代理人を関連付ける。この関連付けの後に，記録一覧画面へ訴状・証拠・証拠説明書をアップロードする流れになる（準備の手引3頁）。
2　原告及びその代理人（提起側）の情報の入力

「当事者・代理人情報」タブには，被告だけでなく，原告本人及び原告訴訟代理人の情報も入力する。原告側は「提起側」として入力し，被告（相手側）と区別される。被告は原告側がデータを入力すれば足りるのに対し，原告及びその代理人は，自らmintsアカウントを保有して電子申立てを行う主体である点で立場が異なる。
(1)　原告本人は「提起側」を選んで入力する

原告本人の情報も，被告と同じく「当事者・代理人情報」タブに1件ずつ入力する（操作マニュアル53頁）。まず「提起側・相手側の選択」で「提起側」を選ぶ。原告が提起側，被告が相手側である。次に「属性」を選び，個人なら「本人（個人）」，法人なら「法人」とする。「肩書」には「原告」と入力する。そのうえで，原告の氏名・住所を入力する。原告が複数いれば，同じ要領で2人目以降を追加する。
(2)　原告代理人は「入力者の情報呼出」で自動入力できる

入力者である訴訟代理人自身の情報は，「入力者の情報呼出」を使うとアカウント登録情報から自動入力される。ただし，アカウントに自宅住所を登録していると，自宅住所が呼び出される。そこで，アカウント登録時に「住所」として事務所住所（末尾に「（送達場所）」を付す）を登録しておきたい（準備の手引12頁）。氏名・生年月日・住所はアカウント登録後に編集できないので，登録の段階で確認しておく必要がある。
(3)　「システム送達を受ける旨の届出」はオンのままにする

弁護士には，システム送達を受ける旨の届出が義務付けられている（改正民訴法第132条の11第2項）。そのため，新規申立てフォームの「システム送達を受ける旨の届出」ボタンは，オンのままにしておく（準備の手引12頁）。これをオフにすると，後に改めて届出をしなければならない。届出を欠くと，関連付けが解除されることがあるほか，書記官が閲覧・ダウンロードできる措置を講じた時から1週間でシステム送達の効力が生じてしまう（改正民訴法第109条の4）。
(4)　原告代理人が複数（共同受任）のとき

訴状に表示したい共同代理人の氏名は，入力者である代理人とあわせてフォームに入力する。委任状記載の全員を入力する必要はない。代理人を含む当事者の合計が10名を超えるときは，ＣＳＶファイルで一括提出する。入力者以外の代理人は，関連付けの後，各自で速やかにシステム送達を受ける旨の届出を提出しなければならない。システム入力者が他人の届出トグルをオンにしても，その代理人が届出をしたことにはならない。入力の詳細は，後記5を参照されたい。
(5)　原告が法人又は国であるとき

原告が法人なら，属性を「法人」にし，法人番号を入力する。法人番号が指定されていない法人は，「00000000000000」（ゼロ13桁）を入れる。原告が国であるときは，本人（法人）を選び，名称「国」，法人番号は法務省の番号，代表者「法務大臣」等を入力する。原告の氏名に使えない文字（外字）があるときは，正字に置き換える。置換が難しければ，カタカナで入力したうえで，手書きしたもののＰＤＦを「添付書類」として提出する（以上，Ｑ＆Ａ5頁，操作マニュアル6頁）。
3　被告（相手方）の情報の入力

(1)　被告を1件ずつ入力する手順

被告の情報は，この「当事者・代理人情報」タブに入力する。訴状本文を別に作るのではない。フォームの当事者入力欄で，1件ずつ次のとおり入力する（操作マニュアル53頁）。

ア　「提起側・相手側の選択」で「相手側」を選ぶ。原告が提起側，被告が相手側である。

イ　「属性」を選ぶ。個人なら「本人（個人）」，会社なら「法人」である。

ウ　「肩書」に「被告」と入力する。肩書は自由入力の欄である。

エ　被告の氏名・住所を入力する。

被告が複数いれば，同じ要領で2人目以降を追加する。なお，被告本人のmintsアカウントは不要である。原告側が被告の氏名・住所をデータとして入力すればよい。被告は送達を受け，代理人が就いた段階で，その代理人が招待キーで事件に関連付ける（準備の手引4頁・20頁）。
(2)　10名以内と10名超

当事者と代理人の合計が10名以内なら，フォームに直接入力する。10名を超えるなら，11名目以降をフォームに入力できないため，当事者情報ＣＳＶファイルで一括提出する。ＣＳＶの作成ツールが用意されている（以上，Ｑ＆Ａ4頁，準備の手引12頁）。なお，「入力者の情報呼出」を使うと自分の情報が自動入力される。ただしアカウントに自宅住所を登録していると，自宅住所が呼び出される。アカウント登録時に事務所住所を登録しておきたい（準備の手引12頁）。
(3)　法人又は国を被告とする場合

被告が法人なら，属性を「法人」にし，法人番号を入力する。法人番号が指定されていない法人は，「00000000000000」（ゼロ13桁）を入れる。国を被告とする場合は，本人（法人）を選び，名称「国」，法人番号は法務省の番号，代表者「法務大臣」等を入力する（以上，Ｑ＆Ａ5頁）。
(4)　行政訴訟の被告と処分行政庁の書き方

取消訴訟などの抗告訴訟では，被告の書き方に注意が要る。被告となるのは，処分をした行政庁そのものではない。その行政庁が所属する国又は公共団体である（行政事件訴訟法第11条第1項）。

したがって，mintsの「当事者・代理人情報」タブで被告として入力するのも，国又は公共団体である。国が被告なら，前記(3)のとおり名称「国」・代表者「法務大臣」等を入力する。○○県が被告なら，属性を「法人」とし，名称「○○県」・代表者「○○県知事」と入力する。

処分をした行政庁（処分行政庁）は，訴状に記載しなければならない（行政事件訴訟法第11条第4項）。被告の表示に続けて「処分行政庁　○○」と書く。例えば，被告「国」・代表者「法務大臣」・処分行政庁「○○国税局長」のように記載する。処分行政庁そのものは当事者ではない。そのため，当事者として別に入力するのではなく，被告（国・公共団体）の表示の一部として訴状に記載する。記載欄の細部は，操作マニュアルの新規申立ての項で確認するとよい。
(5)　使えない文字（外字）があるとき

被告の氏名に，システムで使えない文字（外字）があることがある。使用できる文字はＪＩＳ　Ｘ　0213が基本である（操作マニュアル6頁）。使えない文字は正字に置き換える。置換が難しければ，カタカナで入力したうえで，手書きしたもののＰＤＦを「添付書類」として提出する（Ｑ＆Ａ5頁）。
(6)　被告本人の情報と被告代理人の見込みの情報は別

混同しやすい点を整理する。被告本人の氏名・住所は，この「当事者・代理人情報」タブに入力する。これに対し，被告側の代理人となる見込みの弁護士等の情報は，「参考事項」タブで届け出る（改正民訴規則第55条の2。準備の手引3頁・12頁）。後者は相手方に開示されない。裁判所が送達方法を判断する材料になる。
(7)　システム送達の届出

弁護士には，システム送達を受ける旨の届出が義務付けられている（改正民訴法第132条の11第2項）。新規申立てフォームの「システム送達を受ける旨の届出」ボタンは，オンのままにしておく（準備の手引12頁）。
4　手数料の自動計算と訴額の入力

被告の数と訴額を入力すると，手数料の概算が自動計算される。訴額の入力には独自のルールがある。単位は「万円」である。1万円未満は切り上げる。例えば，43万2100円なら「44」と入力する。100万5000円なら「101」と入力する。正確な手数料額は，提出後に裁判所から通知される納付情報で確認する（以上，準備の手引12頁）。
5　共同受任の場合の留意点

共同受任の場合は，入力の留意点が3つある（準備の手引13頁・14頁）。

ア　訴状に表示したい共同代理人の氏名を，フォームに入力する。委任状記載の全員を入力する必要はない。10名を超えるときはＣＳＶで提出する。

イ　訴状には記載するが関連付けを希望しない代理人がいる場合，又は代理人が10名を超える場合は，「電子情報処理組織の使用を担当する訴訟代理人の届出」を添付する（改正民訴規則第52条の13。準備の手引13頁）。

ウ　入力者以外の代理人は，関連付けの後，各自で速やかにシステム送達を受ける旨の届出を提出する。システム入力者が他人の届出トグルをオンにしても，その代理人が届出をしたことにはならない。届出を怠ると，関連付けが解除されることがある（以上，準備の手引13頁）。
6　提出後に誤り又は脱漏を発見した場合の訂正（訴状訂正）

前記1のとおり，「提出」ボタンを押すと訴えの提起が完了し，裁判所が事件を立件する。一度提出を確定すると，提出した内容を当事者の側で直接修正することはできない。立件後に，当事者の表示の脱漏や記載の誤りに気づいた場合は，次の方法で訂正する。
(1)　当事者は自分で削除・訂正できない

いったん提出したファイルは，当事者が自分で削除することができない。ファイルの種別を誤って選択した場合であっても，当事者の側では変更できない。いずれの場合も，当該事件を担当する裁判所書記官に連絡することとされている（Ｑ＆Ａ9頁）。
(2)　訴状訂正申立書を「記録一覧」から提出する

訂正は，「訴状訂正申立書」と題する書面（ＰＤＦ。用紙はＡ4又はＡ3）を作成し，当該事件の「記録一覧」のアップロード画面から提出して行う。すでに立件された事件への書面提出は，新規申立てフォームではなく，この「記録一覧」のアップロード画面から行うものとされている（準備の手引3頁）。

提出の際は，ファイルの種別を選択する。種別の選択肢は，「主張」「証拠」「証拠説明書」「関連事件の申立て」「その他」である。訴状の訂正は，訴えの変更の申立てが対応表で種別「主張」に区分されていることに準じ，種別「主張」を選ぶ。同じ対応表で更正決定の申立書は種別「その他」とされているが，訴状の記載内容に関わる訂正は，訴えの変更と同じく「主張」によるのが相当である。種別の判断に迷うときは，あらかじめ担当書記官に確認するとよい（準備の手引40頁・41頁）。
(3)　行政訴訟における被告の表示の補正を例として

訴状訂正が必要になる典型例が，行政事件訴訟における被告の表示である。

ア　被告は処分行政庁ではなく国又は公共団体である。前記3(4)のとおり，取消訴訟等の被告は，処分をした行政庁そのものではなく，その行政庁が所属する国又は公共団体である（行政事件訴訟法第11条第1項）。例えば，国の行政庁がした処分を争う訴訟の被告は，その行政庁ではなく「国」となる。当事者の表示にこの被告を記載していなかったときは，訴状訂正によって補う。

イ　本システムにおける「国」の入力方法は，前記3(3)のとおりである。国を当事者とするときは，属性を「法人」とし，名称を「国」，法人番号を「1000012030001」（法務省の法人番号），代表者を「法務大臣」と入力する（Ｑ＆Ａ5頁）。処分をした行政庁は当事者ではないため，当事者としては入力せず，訴状の被告の表示に「処分行政庁　○○」と記載する（行政事件訴訟法第11条第4項）。

ウ　立件後の当事者の登録は裁判所書記官が行う。立件後に被告（国）を当事者として記録に登録する処理は，裁判所書記官が行う。そのため，訴状訂正申立書の提出とあわせて，担当書記官に被告の当事者登録を依頼するのが確実である。
第6　提出できるファイルの形式

1　記録と記録外の二層構造

mintsのファイル形式は，提出先によって異なる。2つの層がある（Ｑ＆Ａ7頁，準備の手引28頁）。

1つ目は「記録」である。これは主張・証拠・証拠説明書・関連事件の申立て・その他である。受け付ける形式は，ＰＤＦ・ＭＰ3・ＭＰ4・ＪＰＥＧ・ＰＮＧである。

2つ目は「記録外」である。これは上記の形式に加えて，Word（docx），Excel（xlsx），PowerPoint（pptx）を受け付ける。記録外は，正式な訴訟記録には含まれない。和解条項のドラフト案など，共有が必要な情報をやり取りする場である。事件終結後に廃棄される。

これら以外の形式は提出できない（Ｑ＆Ａ7頁）。
2　エクセルファイルは提出できるか

弁護士からよく出る疑問である。結論を述べる。エクセルファイルは「記録外」でしか受け付けられない。「記録」には提出できない（Ｑ＆Ａ7頁）。つまりエクセルは，訴訟記録になる形では出せない。

さらに，訴え提起の段階では，記録外の置き場すら存在しない。記録外タブは，立件と関連付けの後に現れる事件情報画面の機能だからである（準備の手引3頁・12頁，Ｑ＆Ａ6頁）。したがって，申立ての段階でのエクセル提出はできない。実務では，提出書類を全てＰＤＦ化する。計算書や損害額一覧表をエクセルで作っても，提出時はＰＤＦに変換する。なお，アップロードできるＰＤＦの用紙サイズはＡ4又はＡ3に限られる（Ｑ＆Ａ10頁，準備の手引28頁）。「記録」「記録外」へのアップロードは，1回につき最大200ＭＢである（Ｑ＆Ａ8頁）。
3　訴え提起の段階で証拠説明書は提出するか

これも誤解されやすい点である。証拠説明書は，提出する。ただし提出のしかたに注意がある。

証拠説明書は，新規申立てフォームに添付するのではない（Ｑ＆Ａ6頁）。フォームで訴えを提起した後，裁判所が立件し，原告代理人を関連付ける。その後，記録一覧画面へＰＤＦでアップロードする（準備の手引3頁・12頁）。証拠も同じ流れである。「証拠説明書を出さない」のではない。「申立てフォームには付けず，立件の直後に記録一覧へ出す」というだけである。証拠説明書は「記録」に属するので，形式はＰＤＦである（準備の手引28頁）。
第7　手数料の電子納付

1　ペイジーによる納付

申立手数料は，郵便費用と一本化された（改正費用法第8条第1項，改正費用規則第4条の2。準備の手引15頁）。納付はペイジー（Pay-easy）による現金納付である。流れは次のとおりである（準備の手引16頁，操作マニュアル56頁・57頁）。

まずフォームで概算を把握する。次に裁判所が納付情報を登録し，通知メールが届く。「手数料納付情報一覧」で収納機関番号・納付番号・確認番号を確認する。これをＡＴＭ又はインターネットバンキングに入力して納付する。「納付日」が反映されれば完了である。なお，郵便費用を別に納める必要はない（準備の手引16頁，Ｑ＆Ａ6頁）。
2　収入印紙は使えるか

収入印紙では納付できない。例外事由に当たらないのに収入印紙を提出しても，手数料の納付とは認められない（準備の手引15頁，Ｑ＆Ａ7頁）。例外は，書面で申立てができる場合で，やむを得ない事由があるときである。この場合に限り，訴状等に収入印紙を貼って納める（改正費用法第8条第1項ただし書。準備の手引15頁）。
3　納付期限のリマインド

mintsには，納付期限のリマインド機能がある。リマインドメールは，期限の14日前・7日前・2日前・1日前・当日の計5回，自動送信される。ホーム画面の「重要なお知らせ」にも表示される。期限を過ぎると，その納付情報に基づく納付はできなくなる（以上，操作マニュアル57頁）。



第8　証拠の提出

1　書証の画像情報と原本の扱い

改正法の下では，書証の写しに代わる画像情報（ＰＤＦ）をmintsにアップロードして提出する（改正民訴規則第137条）。もっとも，書証の取調べは原本・正本・認証謄本でなければならない（民訴法第219条，民訴規則第143条）。この規律は変わらない。そのため，原本性が問題になりうるもの（契約書等）は，期日に原本を持参する必要がある（以上，準備の手引24頁）。
2　証拠説明書の作成

証拠説明書は，電子証拠説明書と兼ねて作成し，電子提出する。標目欄の書き方は，証拠が「もともと紙か，もともとデータか」と「原本確認が必要か」との組合せで分かれる。もっとも，原本確認の要否は慎重に判断したい。相手方が成立の真正を争うなど原本の取調べが必要とされるときは，裁判長の訴訟指揮により，書証（原本）としての提出を求められることがあるからである（以上，準備の手引27頁）。

(1)　もともと紙媒体で，原本確認が必要なものは，標目欄に「原本」と記載し，書証（原本）として提出する。期日に原本を持参する。例えば契約書である。

(2)　もともと紙媒体であるが，原本確認が不要で，これを電子化（ＰＤＦ化）して電磁的記録として提出するものは，標目欄に「原本」「写し」のいずれも記載しない。備考欄に「紙を電子化」と記載する。例えば文献の抜粋や内容証明郵便である。

(3)　もともと紙媒体であるが，システムを利用しない当事者本人が電子化できず，紙媒体のまま書証として提出するものは，標目欄に「写し」と記載する。この場合は備考欄に「紙を電子化」とは記載せず，期日に書証の写しを持参する。

(4)　もともとデータ形式の証拠は，標目欄に「原本」「写し」の記載は不要である。例えば振込記録や不動産登記情報である。

なお，作成者欄と作成年月日欄は，電子化や複製を行った者・日付ではなく，もとの資料を基準に記入する。紙を電子化したもの（上記(2)）について，その紙に記載された内容を立証する趣旨であるときは，もともとの紙媒体の作成者と作成年月日を記入する。もともとデータ形式のもの（上記(4)）も，オリジナルデータのコピーを提出するときであっても，オリジナルデータの作成者と作成年月日を記入する（以上，準備の手引27頁）。
3　証拠番号とファイル名のルール

証拠番号とファイル名には，ルールがある（準備の手引29頁）。証拠番号は通し番号で付し，証拠データの右上にも記載する。フォームの証拠番号欄には「甲001」「乙Ａ001」のように半角英数字で入力する。枝番のある複数の領収書を1ファイルで出す場合は，「甲001-1〜20」と入力する。原則として1つの証拠は1つのファイルで提出する（枝番がある場合を除く）。ファイル名は，証拠番号（半角3桁）に加えて標目どおりに記載する。例えば「甲001　売買契約書原本」である。
4　関連性の明示

証拠の一部だけが要証事実と関連する場合は，関連性を明らかにするよう努める（改正民訴規則第137条の2第2項）。ＰＤＦ編集ソフトの蛍光ペン機能等を用いる。元の記載が読みにくくならないようにする。加えて，証拠説明書の備考欄で加筆部分を説明し，どこを加筆したか分かるようにする（以上，準備の手引30頁）。
第9　送達と応訴

1　訴状等の送達方法

電子申立てされた訴状は，電磁的訴訟記録になる。送達方法は2つある（準備の手引17頁）。

1つは出力書面による送達である。原告が，記録一覧画面のデータをダウンロード・印刷して出力書面を作る。これを裁判所に提出する。被告にあらかじめ代理人が就く場合等を除き，訴状の送達はこの方法が多い（改正民訴規則第58条第1項。準備の手引17頁）。もう1つはシステム送達である。被告にあらかじめ代理人が就く場合や，包括届出がある場合に選択されうる。
2　システム送達の効力発生時期

システム送達の効力は，次のいずれか早い時に生じる（改正民訴法第109条の3，第109条の4第2項）。1つは，送達対象データを閲覧した時である。2つは，ダウンロードした時である。3つは，閲覧・ダウンロードができる措置をとった旨の通知が発せられた日から1週間を経過した時である（以上，準備の手引18頁）。

ここで補助者の点に注意したい。補助者が閲覧・ダウンロードした場合も，弁護士本人が行ったものとして送達の効力が生じる（Ｑ＆Ａ12頁，準備の手引19頁）。事務処理の段取りを誤らないようにしたい。
3　被告代理人の応訴

被告代理人は，招待キーを使って事件にアクセスする。招待キーは12桁の半角英数字である。裁判所が，被告への送達書類に招待キーを同封する。又はＦＡＸ・電子メールで交付する（以上，準備の手引20頁・21頁）。被告代理人は，mintsにサインインし，招待キー入力画面で入力する。これで事件情報への関連付けが完了する。その後，記録一覧のアップロード画面から，委任状とシステム送達を受ける旨の届出（いずれもＰＤＦ）をアップロードする。続いて答弁書・証拠をアップロードする（準備の手引20頁）。被告代理人がアップロードすると，原告代理人に通知される。この通知をもってシステム直送となる（Ｑ＆Ａ8頁，準備の手引20頁）。



第10　判決・執行・秘匿の留意点

1　電子判決書と控訴期間

電子判決書は，言渡し後速やかにmintsにアップロードされ，システム送達される（改正民訴法第253条，改正民訴規則第157条第3項）。控訴期間は，閲覧した時・ダウンロードした時・通知発出日から1週間が経過した時のいずれか早い時点から進行する。補助者が閲覧・ダウンロードした時点でも控訴期間が進行する。期間の管理に注意したい（以上，準備の手引35頁，Ｑ＆Ａ12頁）。

事件終了後は，事件情報と当事者アカウントの関連付けが解除される。解除後の閲覧には手数料がかかる。電子判決書や和解調書は，関連付けの解除前にダウンロードしておく。控訴を提起すると，確定日前に控訴審へ事件情報が移管され，関連付けが解除されることがある。判決後は速やかにダウンロードしたい（以上，準備の手引36頁）。
2　強制執行と事件特定情報

強制執行は，改正民執法の全面施行（遅くとも令和10年6月）までは，書面による申立てが必要である（準備の手引37頁）。債務名義等に係る電磁的記録がmints上にある場合，「事件特定情報」を書面で提供することで，記録事項証明書の提出を省略できる（改正民執法第18条の2。準備の手引37頁）。事件特定情報が提供されれば，送達証明書・確定証明書の提出も不要である。事件特定情報とは，係属していた裁判所名・事件番号及び符号である（改正民執規則第15条の2）。これは債務名義・執行文・更正決定ごとに異なる。それぞれの事件特定情報を提供する必要がある（以上，準備の手引38頁）。

なお，債務名義等が新法適用事件のものである場合，執行文付与の申立ては電子申立ての義務がある（特例執行文付与申立事件，改正民執法附則第5条。準備の手引37頁）。
3　当事者間秘匿の申立て

当事者間秘匿の申立て（改正民訴法第133条第1項）は，原則として電子申立てができる。訴え提起と同時なら新規申立てフォームの添付書類から，訴訟係属中なら記録一覧の「関連事件の申立て」から提出する（以上，準備の手引39頁・40頁）。

これに対し，秘匿事項届出書面（改正民訴法第133条第2項）は，書面（紙媒体）で提出しなければならない。提出後も書面で保管される。ＦＡＸによる提出も，mintsへのアップロードもできない（準備の手引39頁，Ｑ＆Ａ7頁）。誤ってmintsにアップロードした場合は，相手方から閲覧可能になりうる。速やかに担当書記官へ連絡し，消去を申し出る（改正民訴規則第33条の5第2項。準備の手引39頁）。



第11　期日と障害対応

1　期日への出頭

期日への出頭方法は，従前と同様である。弁論期日・弁論準備手続期日・和解期日は，対面でもウェブ会議でもよい。書面による準備手続はウェブ会議のみである。ウェブ会議は，従前と同様にTeamsを利用する（以上，準備の手引22頁）。

期日で電磁的訴訟記録を見るには，代理人が自分のＰＣ等を持参する。裁判所に代理人用の貸出端末はない。合議法廷では，当事者用ディスプレイに代理人のＰＣを接続できる。接続には，ＨＤＭＩ又はＵＳＢ−Ｃに対応したＰＣが必要である（ケーブルは裁判所が用意する）。法廷ではcourts　Wi-Fiで接続する（以上，準備の手引6頁・22頁）。
2　システム障害が生じたとき

mintsに障害が生じたら，速やかに稼働状況を確認する。確認先は，裁判所ウェブサイトのトップの「重要なお知らせ」と，mintsのトップページである。期日がある場合は，事件係属部に連絡する（以上，準備の手引46頁）。

裁判所側のシステム障害は，電子申立て等の義務の例外事由に当たる。そのため，書面による申立てが可能になる。被告への送達のため，訴状の副本や書証の写しも併せて提出する。手数料についても，例外事由に当たる場合は，収入印紙を貼って納付できる。相手方には別途直送する必要がある（以上，準備の手引47頁）。
3　よくあるエラーと事務作業

事務作業上の留意点を3つ挙げる。

ア　ＰＤＦ化の際は，プロパティを削除する。作成者名や編集時間といったメタデータが残るためである。相手方に不要な情報を与えないようにする（Ｑ＆Ａ10頁，操作マニュアル別紙3）。

イ　ファイルの向きに注意する。Ａ4は縦置き，Ａ3は横置きを基本とする。向きが不適切だと，タイムスタンプが文字に重なることがある（Ｑ＆Ａ10頁，操作マニュアル別紙4）。

ウ　エラーが出たら，マニュアルの別紙を参照する。「クライアント処理が失敗しました（エラー9）」や「サーバ処理が失敗しました（エラー10）」も，原因と対処が示されている。解決しない場合は，画面右下のチャットボットから問合せフォームへ進む（以上，Ｑ＆Ａ9頁，操作マニュアル7頁・別紙2）。



第12　まとめ

mintsの本格運用は，民事裁判実務の大きな転換点である。本記事では，弁護士が抱きそうな疑問を中心に，3つの文書を横断して整理した。要点を3つにまとめる。

1つ目は，役割分担である。制度と根拠は準備の手引，実務の疑問はＱ＆Ａ，画面操作は操作マニュアルを見る。問いの種類で文書を使い分けると早い。

2つ目は，電子申立ての義務である。弁護士は原則として電子申立てをする。書面提出は，限られた例外事由がある場合に限られる（準備の手引10頁・11頁）。

3つ目は，ファイル形式である。記録はＰＤＦ等に限られる。エクセルは記録外でしか出せず，訴え提起の段階では出せない。提出書類は全てＰＤＦ化するのが基本である（Ｑ＆Ａ7頁，準備の手引28頁）。

細部は今後の運用で固まっていく。本記事の内容も，最新版の文書で随時確認してほしい。

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## （AI作成）個人情報漏洩に関する弁護士会の懲戒事例
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/10/kojinjyouhou-rouei-tyoukai/
Published: 2026-06-10
Modified: 2026-06-11
Category: 弁護士業界

◯本ブログ記事は，２００５年４月から２０２６年３月までの自由と正義の懲戒公告，及び弁護士懲戒事件議決例集第８集ないし第２７集に基づき，専らAIで作成したものです。
目次


 	
- 第1　はじめに——弁護士に課される情報保護の責務

 	
- 1　なぜ個人情報漏洩が懲戒の重要テーマなのか

 	
- 2　本稿で扱う「漏洩」の範囲

 	
- 3　検討の素材と引用の方針





 	
- 第2　弁護士の情報保護義務を支える法令の体系

 	
- 1　弁護士法23条——秘密保持義務

 	
- 2　弁護士職務基本規程の関連条項

 	
- 3　戸籍・住民票をめぐる法令

 	
- 4　個人情報保護法と弁護士

 	
- 5　守秘義務が及ぶ人的範囲





 	
- 第3　類型1——職務上知り得た秘密の第三者開示

 	
- 1　秘密保持義務違反の基本構造

 	
- 2　書面やインターネットで秘密を公開した事例

 	
- 3　通報者・相談者の情報を漏らした事例

 	
- 4　相談・聴取で得た情報と立場の利用





 	
- 第4　類型2——プライバシー情報の暴露とネット公開

 	
- 1　デジタルタトゥーという新しい危険

 	
- 2　SNSに氏名・顔写真・属性を掲載した事例

 	
- 3　裁判書類の画像を投稿した事例

 	
- 4　「届け先」を誤って第三者に知らせた事例

 	
- 5　報道・取材への対応と情報の管理





 	
- 第5　類型3——職務上請求の濫用による戸籍・住民票の不正取得

 	
- 1　職務上請求制度の意義と濫用の構造

 	
- 2　虚偽の利用目的を記載した事例

 	
- 3　取得した情報を依頼者・第三者に交付した事例

 	
- 4　調査業者と結びついた事例と大量・組織的濫用

 	
- 5　濫用が制度全体に与える影響





 	
- 第6　類型4——記録の管理を怠った「過誤型」の漏洩

 	
- 1　「裏紙」から漏れる他事件の個人情報

 	
- 2　マスキングを怠った交付

 	
- 3　弁護士会照会で得た情報の目的外交付





 	
- 第7　処分の重さを分けるもの——量定の視点

 	
- 1　情報の機微性

 	
- 2　第三者交付と実害の有無

 	
- 3　故意性と動機

 	
- 4　大量性・組織性・反復性

 	
- 5　裁決で取り消された事例が示す限界





 	
- 第8　漏洩を防ぐための実務指針

 	
- 1　入口——情報を取りすぎない

 	
- 2　過程——混ぜない・残さない

 	
- 3　出口——届け先と媒体を確認する

 	
- 4　事務職員の指導監督

 	
- 5　デジタル時代の発信における自制





 	
- 第9　結びに代えて




[https://t.co/t4ilfKSdMk](https://t.co/t4ilfKSdMk)
大阪弁護士会の委員会で活動する弁護士ら約500人に対して、全会員約5000人分の住所・生年月日を含むリストが誤ってメール送信されていました。

— 弁護士ドットコムニュース (@bengo4topics) [June 10, 2026](https://x.com/bengo4topics/status/2064626120088318134?ref_src=twsrc%5Etfw)


第1　はじめに——弁護士に課される情報保護の責務

1　なぜ個人情報漏洩が懲戒の重要テーマなのか

弁護士は，その職務の性質上，他人の生活と人格の核心に触れる情報を日常的に取り扱う。離婚や相続の紛争では家族関係の機微が記録に残る。刑事弁護では被疑者の前科や病歴が問題になる。債務整理では収入や資産の全体像が明らかになる。これらの情報は，本人が他人に知られたくないと考えるものばかりである。弁護士が安心して秘密を打ち明けてもらえなければ，適切な法的助言は成り立たない。秘密の保持は，弁護士という制度そのものを支える土台である。

その土台が揺らぐ場面が，個人情報の漏洩である。弁護士が職務上知り得た情報を不用意に第三者へ漏らせば，依頼者や相手方の信頼は一瞬で失われる。漏れた情報は，現代では取り返しがつかない。インターネットに一度載った情報は，本人の意思に反して拡散される。弁護士会の懲戒委員会も，この点を「デジタルタトゥーの危険性」として明確に指摘している。漏洩は，もはや「うっかり」では済まされない領域に入っている。

弁護士会の懲戒制度は，こうした情報保護義務の違反を，弁護士法56条1項に定める「品位を失うべき非行」として捉えてきた。懲戒事件議決例集や懲戒公告を通覧すると，個人情報の漏洩に関わる懲戒は，毎年一定数が積み重ねられている。その類型は時代とともに変化し，近年はSNSやインターネット上での公開という新しい形態が増えている。本稿は，これらの蓄積を整理し，どのような行為が懲戒の対象となるのか，そして処分の軽重を分ける要素は何かを，実務の視点から明らかにすることを目的とする。
2　本稿で扱う「漏洩」の範囲

一口に個人情報の漏洩といっても，その態様は一様ではない。本稿では，弁護士懲戒の実務で一体的に扱われてきた次の4類型を対象とする。

第1は，職務上知り得た秘密を第三者へ開示する類型である。これは秘密保持義務違反の中核であり，弁護士法23条と弁護士職務基本規程23条が正面から規律する。
第2は，依頼者や相手方のプライバシーに属する情報を，ネットやSNS，文書によって暴露する類型である。
第3は，戸籍や住民票を取得するための職務上請求の制度を濫用し，本来取得できない他人の個人情報を不正に取得し，しばしばこれを依頼者や第三者へ交付する類型である。
第4は，記録や書面の管理を怠ったために他人の個人情報が漏れ出る「過誤型」の類型である。

これらはいずれも，本人の意思に反して個人情報が本来到達すべきでない者へ渡るという点で共通する。狭い意味での「漏えい」だけでなく，不正取得や不適切な管理までを視野に入れることで，弁護士が陥りやすい落とし穴の全体像が見えてくる。
3　検討の素材と引用の方針

本稿が依拠するのは，弁護士懲戒事件議決例集の各集，及び自由と正義に掲載された懲戒処分の公告である。議決例集は，弁護士会及び日本弁護士連合会の綱紀委員会・懲戒委員会の議決を，事案ごとに要旨と理由とともに収録したものである。そこには，どのような事実がどの条項に違反すると判断されたのか，その論理の過程が詳細に記されている。

本稿では，個々の弁護士の氏名や登録番号といった特定情報は記載しない。議決例集自体が対象弁護士を匿名で扱っているのと同じ趣旨である。事案は「ある弁護士」「対象弁護士」といった形で抽象化し，行為の構造と判断の理由に焦点を当てる。これは，本稿が特定の弁護士を論評することを目的とするものではなく，懲戒の規範を学ぶための教材として事例を用いるためである。
第2　弁護士の情報保護義務を支える法令の体系

1　弁護士法23条——秘密保持義務

(1)　条文と趣旨

弁護士法23条は，「弁護士又は弁護士であつた者は，その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し，義務を負う。ただし，法律に別段の定めがある場合は，この限りでない」と定める。この規定は，弁護士の秘密保持を「権利」であると同時に「義務」であると位置付ける点に特徴がある。依頼者との信頼関係を守るための義務であると同時に，証言拒絶権などの形で弁護士の独立を支える権利でもある。

懲戒委員会は，この秘密保持義務を「弁護士の職務上の義務として最も基本的かつ重要な義務である」と繰り返し述べてきた。秘密の保持が崩れれば，市民は弁護士に安心して相談できなくなり，司法制度全体の信頼が損なわれる。それゆえ，この義務の違反は重く受け止められる。

この義務は，事件が終了した後も，弁護士でなくなった後も存続する。条文が「弁護士であつた者」をも名宛人とするのは，このためである。依頼者との委任関係が終わったからといって，かつて知った秘密を自由に語ってよいことにはならない。時の経過は，守秘義務を解除する理由にはならないのである。後述するとおり，過去の相談で得た書面を，年月を経て相手方のために用いた事例が懲戒の対象とされているのは，この義務の永続性の表れである。
(2)　「秘密」の意義

弁護士法23条にいう「秘密」とは何か。懲戒委員会の議決は，一般人に知られていない事実であって，本人から見て特に秘匿しておきたいと考える性質のものに限らず，一般人の立場から見ても秘匿しておきたいと考える性質を持つ事項を含むと解している。すなわち，主観的秘密と客観的秘密の双方を含む広い概念である。

具体的には，別件訴訟の係属裁判所や事件番号，当事者の氏名，架空通院や不正請求が問題となったという事実なども「秘密」に当たると判断された例がある。情報そのものは断片的でも，組み合わされば個人を特定し不利益を与えうる。弁護士は，自らが扱う情報のどこまでが「秘密」に当たるかを，狭く考えてはならない。
(3)　「正当な理由」の解釈

弁護士職務基本規程23条は，「弁護士は，正当な理由なく，依頼者について職務上知り得た秘密を他に漏らし，又は利用してはならない」と定める。問題は「正当な理由」の解釈である。懲戒委員会は，秘密保持義務が弁護士の職務上の義務として最も基本的かつ重要な義務であることからすれば，「正当な理由」の存否は安易に解釈されてはならないとする。

防御権の行使に必要であったという弁解も，容易には認められない。職務上知り得た秘密の一部が報道や訴訟の場で公開されたとしても，それだけで弁護士の守秘義務が失われるわけではない，というのが懲戒委員会の立場である。一度秘密として託された情報は，外部で部分的に明らかになった後も，弁護士の側からは慎重に扱われなければならない。
2　弁護士職務基本規程の関連条項

(1)　5条・6条——誠実公正義務と信用品位

弁護士職務基本規程5条は，弁護士が真実を尊重し，信義に従い，誠実かつ公正に職務を行うべきことを定める。同6条は，弁護士の名誉を重んじ，信用を維持すべきことを定める。個人情報の漏洩は，秘密保持の条項だけでなく，これらの一般条項にも違反すると評価されることが多い。

懲戒委員会は，信義誠実，公正や品位といった概念をむやみに拡張適用すべきではないとしつつ，法令や指針によって職務の性質が明らかにされている場合には，これらに基づいて5条や6条の解釈が補充されることは当然であるとする。一般条項は曖昧であるがゆえに不当に広く使われるべきではないが，職務の公正さや中立性が求められる場面では，明文の個別規定で捉えきれない部分を補う役割を果たす。
(2)　18条——事件記録・預り品の保管

弁護士職務基本規程18条は，弁護士が事件記録を保管又は廃棄するに際し，秘密及びプライバシーに関する情報が漏れないように注意しなければならないことを定める。漏洩は，積極的に情報を開示する行為だけでなく，記録の管理を怠ることによっても生じる。後述する「過誤型」の漏洩は，主としてこの18条の問題である。
(3)　23条——秘密の保持

すでに述べたとおり，弁護士職務基本規程23条は，弁護士法23条を受けて，正当な理由のない秘密の漏示・利用を禁じる。なお，依頼者以外の者に対しても守秘義務を負うかについては解釈が分かれる。たとえば，弁護士が組織のハラスメント相談窓口の担当者として相談者から事情を聴取した場合，当該相談者に対しても守秘義務を負うとの解釈もありうる。この点は，後述の事例で改めて触れる。
3　戸籍・住民票をめぐる法令

(1)　戸籍法10条の2と職務上請求

弁護士は，受任している事件の遂行に必要な場合に限り，戸籍法10条の2に基づき，他人の戸籍謄本等を職務上請求することができる。これは，弁護士に与えられた特別の権限である。本人の同意なく他人の戸籍に手が届くという強い権限であるからこそ，その行使は「業務を遂行するために必要がある場合」に厳格に限定される。
(2)　住民基本台帳法12条の3・20条

住民票についても同様である。住民基本台帳法12条の3及び20条は，弁護士が職務上必要な場合に住民票の写し等の交付を請求できることを定める。戸籍と住民票は，氏名・生年月日・住所・本籍・家族関係といった，個人を特定し追跡できる中核的な情報の塊である。これらへのアクセス権限は，市民の権利擁護という目的のために弁護士に託されたものであり，私的な調査や第三者への提供のために用いることは制度の趣旨に反する。
(3)　戸籍謄本等請求用紙の使用及び管理に関する規則

日本弁護士連合会の戸籍謄本等請求用紙の使用及び管理に関する規則3条及び5条は，職務上請求の用紙の使用方法と利用目的の記載について定める。利用目的の欄に虚偽の事実を記載することや，用紙を弁護士以外の者に渡して使用させることは，この規則に正面から違反する。後述するとおり，職務上請求の濫用事例の多くは，この規則違反として整理されている。
4　個人情報保護法と弁護士

個人情報の保護に関する法律は，個人情報取扱事業者一般に適用される。弁護士もまた，業務に関連して大量の個人情報を取り扱う以上，その安全管理に責任を負う。もっとも，弁護士懲戒の実務においては，個人情報保護法違反それ自体よりも，弁護士法56条1項の「品位を失うべき非行」という枠組みを通じて漏洩が評価されることが多い。個人情報保護法が定める安全管理措置の考え方は，弁護士の情報管理の水準を測る一つの参照点となる。

個人情報保護法は，個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じることを求め，従業者や委託先に対する監督義務をも定めている。弁護士事務所に置き換えれば，事件記録の施錠保管，電子データのアクセス制限，事務職員に対する監督，廃棄時の裁断といった日常の管理がこれに対応する。弁護士懲戒の事例で繰り返し問題となる事務職員への任せきりや記録の不適切な廃棄は，個人情報保護法が求める安全管理措置の観点からも，本来あってはならないものである。法令違反として直接に問われるかどうかにかかわらず，弁護士は，個人情報を預かる専門職として，社会一般に求められる以上の管理水準を満たすことが期待されている。
5　守秘義務が及ぶ人的範囲

情報保護義務の射程を考える上で重要なのが，守秘義務が及ぶ人の範囲である。弁護士法23条の守秘義務は，第一義的には依頼者との関係で生じる。もっとも，依頼者以外の者に対しても負うとする解釈もある。たとえば，弁護士が組織のハラスメント相談窓口の担当者として相談者から事情を聴取した場合，その解釈によれば，相談者に対しても守秘義務を負いうる。

この点について，懲戒委員会は，仮にそのような解釈によったとしても，事案によっては依頼者以外の相談者に対する守秘義務違反があったとは認められない場合があるとしつつ，別途，誠実公正義務や信用品位の観点から行為の当否を検討する必要があるとしている。すなわち，守秘義務の人的範囲が明確でない場面であっても，弁護士が職務上知った情報を，その情報を託した者の信頼に反して用いることは，一般条項を通じて非行と評価されうる。情報を「誰から」得たかにかかわらず，職務を通じて触れた他人の情報は，慎重に扱わなければならない。
第3　類型1——職務上知り得た秘密の第三者開示

1　秘密保持義務違反の基本構造

最も古典的かつ中核的な漏洩類型は，職務上知り得た秘密を第三者へ開示するものである。ここでの「第三者」は，相手方であることもあれば，依頼者の関係者であることもあり，さらには不特定多数であることもある。開示の媒体も，口頭，書面，ファクシミリ，ホームページ，グループチャットと多様である。

この類型の判断の核心は，第1に，開示された情報が「秘密」に当たるか，第2に，開示に「正当な理由」があったかである。前述のとおり，「秘密」は広く解され，「正当な理由」は厳格に解される。その結果，弁護士が自らの正当性を確信していた場合であっても，懲戒の対象となることが少なくない。
2　書面やインターネットで秘密を公開した事例

ある弁護士は，自身が関与した破産法違反被告事件において提出した意見書の全文を，自分のホームページに掲載した。その意見書には，事件関係者の実名や詐欺破産行為の詳細が具体的に記述されていた。懲戒委員会は，職務上知り得た秘密の一部が報道や訴訟の場で公開された場合であっても，直ちに弁護士の職務上の守秘義務が失われるわけではないとし，ホームページ上での公開を正当化するやむを得ない事情があったとは認められないとした。弁護士法23条及び弁護士職務基本規程23条に違反するとして，戒告の処分がされている。この事案は，2009年4月13日に処分の効力が生じ，自由と正義2009年8月号203頁に公告されている。

この事例が示すのは，秘密が「すでに訴訟の場に出ている」ことが，公開を正当化する理由にはならないという点である。訴訟記録は，限られた範囲の関係者がアクセスできるにすぎない。これをインターネットという無限定の場に置くことは，秘密の到達範囲を質的に変える行為である。
3　通報者・相談者の情報を漏らした事例

会社の内部通報制度において，外部通報窓口の担当弁護士を務めていたある弁護士は，通報者の実名を会社に通知した。その制度では，弁護士から会社への連絡は通報者の氏名を匿名で行う扱いとなっていた。弁護士は，実名を伝えた方が不正を訴える熱意が会社に伝わると考え，通報者に実名通知を勧めた。通報者はこれを承諾したが，弁護士は，実名通知が例外であることや，それによって生じうる不利益について十分な説明をしておらず，書面による確認も取らなかった。

懲戒委員会は，この承諾は弁護士の呼びかけに応じたものであって自発的なものとはいえず，弁護士は確定的な承諾を確認すべきであったのにこれを怠ったとした。外部通報窓口担当弁護士としての秘密保持義務に違反するとして，戒告の処分がされている。この事案は，2009年2月28日に処分の効力が生じ，自由と正義2009年6月号209頁に公告されている。通報者保護を旨とする制度において，通報者の最も基本的な情報である氏名を，本人の真意による承諾を確認しないまま開示したことが問われたのである。

別の事例では，ある弁護士が，過去に元相談者から離婚した元妻との問題等について秘密を含む書面を受領していたところ，後にその相談者と相手方との間の遺産確認請求訴訟において，相手方の代理人として，元相談者の承諾なく，かつての書面を証拠として裁判所に提出した。弁護士職務基本規程23条に違反するとして，戒告の処分がされている。この事案は，2014年8月20日に処分の効力が生じ，自由と正義2014年11月号99頁に公告されている。かつて秘密として託された情報を，後の事件で相手方のために用いることは許されない。立場が変われば，過去に得た秘密は一層慎重に扱わなければならない。
4　相談・聴取で得た情報と立場の利用

近年の議決例には，組織のハラスメント相談窓口に関わる事案がある。ある弁護士は，会社からの委託により，ハラスメント相談窓口の担当者として相談者から事情を聴取した。その後，同じ弁護士が，相談者が会社を相手に提起した訴訟において，会社の訴訟代理人に就任し，訴訟活動を行った。

原弁護士会は，ハラスメント相談窓口の担当者として聴取した事実を，相談者と対立する会社のために利用するおそれを生じさせたことが，職務の中立性・公正・秘密保持に疑いをもたせるとして，弁護士職務基本規程5条に違反するとし，戒告の処分をした。弁護士の審査請求に対し，日本弁護士連合会も当初これを棄却して戒告を維持し，その議決は弁護士懲戒事件議決例集第26集（2023年）に収録されている。

しかし，この事案は，その後の裁判で覆った。弁護士が日弁連の棄却裁決の取消しを求めて出訴したところ，東京高等裁判所は，所属事務所のA弁護士が会社のハラスメント相談窓口において中立・公正な立場で事実調査や法的判断を行ったとは認め難く，棄却裁決は重要な事実の基礎を欠き違法であるとして，これを取り消した（2025年2月13日判決，同月28日確定）。日弁連は，この判決に従って改めて審査し，A弁護士は面談で聴いた内容を整理して会社に伝えたにとどまり，事実調査や法的判断を行ったとはうかがわれないこと，相談者もA弁護士を中立・公正な立場の者と認識していなかったことを認定し，戒告処分を取り消して懲戒しないこととした（2025年8月25日効力発生。自由と正義2025年10月号65頁）。

この経過が示すのは，聴いた立場の利用が問題となるかどうかは，一律に決まるものではないということである。日弁連と裁判所は，委員会等の設置目的や態様，弁護士の立場，申立人や相手方への説明内容，その後に代理した事件の性質や活動内容など，諸般の事情を総合して判断すべきものとした。弁護士が中立・公正な調査者としての立場を実際に引き受けていた場合には，その立場を後に相手方のために用いることは，職務の公正とそれへの信頼を損なう。逆に，単に面談内容を聴いて伝えたにとどまり，中立・公正な立場が認められない場合には，直ちに非行とはならない。いずれにせよ，弁護士は，自らがどのような立場で情報に接したのかを意識し，中立・公正な立場を引き受けたのであれば，その立場に伴う制約を誠実に守らなければならない。

また，会話の無断録音をめぐる事案もある。ある弁護士は，依頼者の同僚である相手方との通話を無断で録音し，相手方が会話内容を会社に知られることを拒否していたにもかかわらず，録音の一部を反訳した報告書を作成し，これを相手方に無断で証拠として裁判所に提出した。弁護士法23条及び弁護士職務基本規程5条に違反するとされ，業務停止2月の処分がされた（2024年9月3日効力発生。自由と正義2025年2月号81頁）。なお，この事案は審査の段階で，証拠の保全を目的とする会話の録音が弁護士の正当な業務行為に当たりうる場面が相当程度あるとして，無断録音の部分についての評価が見直され，業務停止1月へと処分の程度が変更されている（2025年3月11日効力発生。自由と正義2025年5月号65頁）。録音それ自体の評価と，録音によって得た秘密を本人の意思に反して開示することの評価とは，区別して考える必要がある。
第4　類型2——プライバシー情報の暴露とネット公開

1　デジタルタトゥーという新しい危険

近年，個人情報の漏洩は，インターネットやSNSという新しい舞台で起こるようになった。懲戒委員会は，この変化を正面から捉えている。すなわち，SNSなどのインターネット上の媒体に個人情報が一度掲載されてしまうと，掲載者の意に反して拡散される危険性があり，これはデジタルタトゥーの危険性として広く知られている，というのである。

紙の書面であれば，到達範囲は限られ，回収も一定程度は可能である。しかし，ネット上の情報は，瞬時に複製され，検索可能となり，本人の手を離れて永続する。弁護士がネット上で他人の個人情報を扱うときは，この不可逆性を強く意識しなければならない。プライバシーに属する情報を第三者に知らしめることには，極めて慎重でなければならない。これが懲戒委員会の一貫した姿勢である。
2　SNSに氏名・顔写真・属性を掲載した事例

詐欺被害に遭ったとする者から被害回復の依頼を受けたある弁護士は，加害者とされる会社の従業員の名前と顔写真を自らのSNSアカウントに掲載し，詐欺師であると紹介した。弁護士は，被害の拡大防止という公益目的を主張したが，懲戒委員会は，その目的を達成するために氏名と写真を掲載して詐欺師と紹介する必要があったのか疑問であるとした。

そして，掲載の目的には相手方にプレッシャーをかける意図も含まれており，依頼者の被害回復という目的に重きが置かれていたと見ることもできるとして，専ら公益を図るという要件を満たすとはいえないとした。さらに，前述のデジタルタトゥーの危険性に言及し，被害が拡散される危険性の高い行為であるとして，弁護士法56条1項の品位を失うべき非行に当たるとした。この事案は，弁護士懲戒事件議決例集第26集86頁（2023年）に収録されている。依頼者の被害回復という正当な動機があっても，その手段として第三者の個人情報を公然と晒すことは許されない。

別の事例では，ある弁護士が，複数の相手方に対して同種の行為を重ねた。返金交渉の相手方に対しては，氏名や写真，居住するマンション名や部屋番号をSNSに掲載すると告知した上で，実際に氏名や写真を掲載して詐欺師であると断定し，別の損害賠償請求事件の相手方に対しては，写真，氏名，生年月日，居住地等をSNSに投稿し，その母親の住所を覚知したと告知して，加害行為の誘発をほのめかすメッセージを送った（戒告。2024年1月23日効力発生。自由と正義2024年6月号97頁）。交渉を有利に進めるために個人情報を武器として用いるものであり，品位を失うべき非行とされた。
3　裁判書類の画像を投稿した事例

家事事件において相手方の手続代理人を務めていたある弁護士は，依頼者がSNS上に投稿した，相手方とその子の個人情報が判読できる審判書の一部の画像を，拡散を希望する趣旨のコメントとともに自らのアカウントに掲載した。さらに，抗告審の決定書の一部の画像も貼り付け，両者を合わせることで相手方と子を特定し認識できる状態にした。調停委員から削除を求められても応じなかった。弁護士職務基本規程1条及び6条に違反するとして，戒告の処分がされている。この事案は，2023年3月28日に処分の効力が生じ，自由と正義2023年8月号64頁に公告されている。

審判書や決定書は，本来，事件の当事者と裁判所の限られた範囲で扱われる文書である。そこには，家族関係や住所といった機微な情報が詰まっている。これを画像として不特定多数に向けて公開することは，個人情報の漏洩そのものである。子の情報が含まれる点で，配慮の必要性は一層高い。

また，別の弁護士は，相手方の名誉を毀損する投稿に，相手方の住所が公知でないにもかかわらず，住所，氏名，携帯電話番号，メールアドレスの記載がある懲戒請求書の画像を添付した。証拠として用いた文書の画像に，連絡先まで含む個人情報がそのまま写り込んでいたのである。この事案は，戒告とされ，2025年4月11日に処分の効力が生じ，自由と正義2025年9月号65頁に公告されている。文書を画像で公開する際には，そこに付随する個人情報の写り込みにも注意が及ばなければならない。
4　「届け先」を誤って第三者に知らせた事例

漏洩は，ネット上の公開だけで起こるのではない。文書の送付先を誤ることでも生じる。ある弁護士は，被疑者の依頼を受けて，その子が通う小学校宛てに，被疑者が逮捕され留置されている事実を推認できる内容の文書を送付し，相手方らのプライバシーの権利を侵害した（戒告。2017年4月19日効力発生。自由と正義2017年8月号67頁）。被疑者が逮捕・留置されているという事実は，家族にとって秘匿したい情報である。これを子の通う学校という第三者に届けることは，配慮を著しく欠く。

別の弁護士は，第三者が容易に目にし得るはがきによって，相手方のプライバシーの中核に及ぶ事項や名誉を毀損する内容を送付した（戒告。2018年6月6日効力発生。自由と正義2018年9月号67頁）。封書ではなくはがきを用いたことで，配達の過程で他人の目に触れる危険が生じた。また，相手方のプライバシーや社会的評価を低下させる事実を含む通知書を電子データとして保存し，依頼者を通じて相手方の勤務先の上司に渡した弁護士の事案では，パスワードによるロックもかけず，受け取る上司に秘密保持の注意もしなかった点が問われた（戒告。2021年12月15日効力発生。自由と正義2022年6月号90頁）。さらに，取引先の多数の会社に向けたファクシミリ送信を求める文書に，相手方らのプライバシーに関する事項を記載した文書を添付した事例もある（戒告。2023年8月31日効力発生。自由と正義2023年11月号73頁）。

これらに共通するのは，情報を「誰に」「どの媒体で」届けるかという出口の管理の甘さである。離婚訴訟の妻側の代理人が，夫の勤務先に電話をかけ，離婚訴訟中であることを人事部に伝えた事案について，懲戒委員会は，弁護士がプライバシーに属する情報を第三者に知らしめることには極めて慎重でなければならないと述べている。情報を伝える相手と方法の選択は，常に慎重でなければならない。
5　報道・取材への対応と情報の管理

事件が社会の関心を集めるとき，弁護士は記者会見や取材という形で外部に向けて発言する機会を持つことがある。この場面は，個人情報の管理という観点から特に注意を要する。ある事案では，記者会見によって相手方の社会的評価が低下することを相互に認識した上で会見を開催した点が問題とされた。会見や取材での発言は，その全体がそのまま報道されるわけではない。報道機関は，放送の尺や記事の文字数といった限られた条件の中で，取材内容の一部を取り出して伝える。発言の一部が切り取られて伝わることを前提に，弁護士は自らの言葉を選ばなければならない。

ここで意識すべきは，句点を意識して短い文を重ねるという話し方である。読点を連ねた長い説明は，一部を切り取られたときに本来の趣旨と異なる形で伝わる危険がある。短い文で，事実と評価を分けて述べることが，誤解を防ぐ。また，相手方や被害を受けたとされる人に触れる際には，一層の配慮が求められる。親しい記者との打ち解けた会話であっても，説明を端折ったり言葉が荒くなったりしないよう心掛ける必要がある。

そして，会見や取材の資料として裁判書類や陳述書を提示する場合には，そこに含まれる第三者の氏名や住所といった個人情報が外部に渡らないよう，提示の要否と範囲を吟味しなければならない。事件を社会に伝えるという目的と，個人情報を守るという要請とは，両立させなければならない。発言は切り取られ，資料は拡散される。この前提に立って，外部への発信は慎重に設計する必要がある。
第5　類型3——職務上請求の濫用による戸籍・住民票の不正取得

1　職務上請求制度の意義と濫用の構造

弁護士懲戒の実務において，個人情報に関わる事案として件数が最も多いのが，職務上請求の濫用である。前述のとおり，弁護士は受任事件の遂行に必要な場合に限り，本人の同意なく他人の戸籍や住民票を取得できる。この強い権限は，市民の権利擁護のために弁護士へ託されたものである。

濫用は，典型的には次の構造をとる。受任していない事件について，あるいは取得の必要がないにもかかわらず，職務上請求の用紙の利用目的欄に「遺産分割調停の申立て」「相続関係調査のため」「訴訟準備のため」といった虚偽の目的を記載して，他人の戸籍や住民票を取得する。そして，取得した情報を依頼者や第三者に交付する。ここには，権限の目的外行使という問題と，個人情報の第三者交付という漏洩の問題とが重なっている。
2　虚偽の利用目的を記載した事例

具体的な利用目的を欠くにもかかわらず，あるいは事件を受任していないにもかかわらず，虚偽の利用目的を記載して職務上請求を行った事例は枚挙にいとまがない。ある弁護士は，相続放棄申述の手続を受任していないのに，利用目的の欄に「相続放棄申述の添付書類」と記載して，相手方の母や相手方の戸籍謄本，住民票，戸籍の附票を取得した。事務職員に任せきりにして指導や確認を怠った点も問われている（戒告。2023年2月14日効力発生。自由と正義2023年8月号59頁）。

別の弁護士は，研究資料として故人の関係者の戸籍を調べてほしいという依頼を受け，35回にわたり虚偽の使用目的を記載して戸籍謄本等を請求した（戒告。2014年3月6日効力発生。自由と正義2014年6月号121頁）。また，調査会社からの住所調査の依頼に応じ，虚偽の利用目的や依頼者名を記載して，相手方の父の改製原戸籍や戸籍，住民票，戸籍の附票を取得した弁護士もいる（業務停止1月。2025年3月12日効力発生。自由と正義2025年8月号61頁）。いずれも，戸籍法10条の2，住民基本台帳法12条の3，戸籍謄本等請求用紙の使用及び管理に関する規則3条及び5条への違反として整理されている。

これらの事案では，利用目的欄への虚偽記載が決め手となっている。職務上請求の用紙は，弁護士の信用を担保として戸籍や住民票へのアクセスを認める制度である。そこに虚偽を書くことは，制度の存在意義を根底から脅かす行為と評価される。
3　取得した情報を依頼者・第三者に交付した事例

濫用が一層重く評価されるのは，取得した個人情報を依頼者や第三者に交付した場合である。ある弁護士は，受任事件において職務上請求により取得した相手方の住民票や戸籍謄本の写しを，依頼者の求めに応じて交付し，相手方とその親族の個人情報を開示した（戒告。2014年2月5日効力発生。自由と正義2014年5月号112頁）。別の弁護士は，相手方の夫や父，母の住民票や戸籍を職務上請求で取得し，目的と無関係な情報を含めてマスキングを一切せずに依頼者へ交付した（戒告。2018年11月2日効力発生。自由と正義2019年3月号90頁）。

取得した情報の交付が悪用につながった事例もある。ある弁護士は，職務上請求で取得した相手方の戸籍全部事項証明書の記載を依頼者らに開示したところ，依頼者らがその情報を利用して相手方に畏怖を与えるメールを送り，相手方の母の自宅を訪れて畏怖させる行為に及んだ（当初は戒告。2016年5月23日効力発生。自由と正義2016年9月号93頁）。なお，この事案は，後に審査の段階で，戸籍の利用が受任事件の業務に必要な範囲内であり，依頼者らが非違行為に及ぶ具体的な予見可能性があったとはいえないとして，処分が取り消されている（2018年4月10日効力発生。自由と正義2018年5月号106頁）。取得情報の交付が漏洩・悪用に直結する危険と，弁護士に求められる予見可能性の程度とが，慎重に衡量される領域である。
4　調査業者と結びついた事例と大量・組織的濫用

職務上請求の濫用は，探偵社や興信所，調査会社と結びつくと，個人情報の流出経路そのものとなる。ある弁護士は，探偵事務所からの依頼で，調査依頼者の相手方の住民票や戸籍を「訴訟準備のため」と虚偽記載して職務上請求し，これを探偵事務所に交付した（戒告。2023年1月25日効力発生。自由と正義2023年5月号64頁）。別の弁護士は，興信所の従業員からの相談に応じ，本人と面談もしないまま，相続人調査という虚偽の理由で相手方の戸籍謄本を取り寄せた（戒告。2016年7月21日効力発生。自由と正義2016年12月号95頁）。

濫用が大量・組織的に行われた事案もある。ある弁護士は，マスコミ関連の調査を業とする会社からの依頼で，マスコミ等の第三者に開示するという不正な目的のために，芸能人等の戸籍謄本や住民票について，司法書士へのファクシミリ依頼の形式を含めて90件以上の職務上請求を行った（業務停止6月。2010年6月7日効力発生。自由と正義2010年9月号148頁）。また，非弁護士が集客した相談者の事件を紹介してもらう関係の中で，依頼に基づいて住民票や戸籍謄本等を職務上請求し，その対価を得ていた弁護士もいる（業務停止1年6月。2017年9月7日効力発生。自由と正義2017年12月号104頁）。

さらに，職務上請求の用紙そのものを弁護士以外の者に渡した事例もある。ある弁護士は，職印を押捺した白紙の職務上請求用紙を非弁護士に交付し，使用し得る状態にした（退会命令。2008年10月9日効力発生。自由と正義2009年2月号138頁）。別の弁護士は，事務員でない者に100枚綴りの職務上請求書を交付し，その者が用紙を利用して書類を取り寄せていることを知りながら黙認した（業務停止2月。2014年7月30日効力発生。自由と正義2014年11月号93頁）。これらは，戸籍や住民票へのアクセス権限を，権限のない者へ譲り渡す行為である。個人情報の取得経路を野放しにするものであり，制度の信頼を著しく損なう。
5　濫用が制度全体に与える影響

職務上請求の濫用が重く受け止められるのは，個別の被害にとどまらず，制度全体への信頼を損なうからである。戸籍や住民票は，本人の同意がなくても弁護士であれば取得できる。この扱いは，弁護士が職務の必要の範囲で適正に権限を行使するという信頼を前提に成り立っている。その信頼があるからこそ，市町村の窓口は，弁護士の請求に応じて重要な個人情報を交付する。

濫用が積み重なれば，この信頼は揺らぐ。仮に弁護士の職務上請求が広く疑いの目で見られるようになれば，本来必要な場面での迅速な情報取得が滞り，結局は依頼者の権利擁護に支障が生じる。職務上請求の濫用は，濫用した弁護士個人の問題にとどまらず，弁護士全体に与えられた制度上の特権を掘り崩す行為である。懲戒委員会が，虚偽の利用目的の記載について，制度の存在意義を根底から脅かすものと評価するのは，こうした制度的な視点に立つものである。各弁護士の一件一件の慎重な運用が，制度全体を支えている。
第6　類型4——記録の管理を怠った「過誤型」の漏洩

1　「裏紙」から漏れる他事件の個人情報

漏洩は，積極的な開示意思がなくても，管理の不注意によって生じる。その典型が，いわゆる「裏紙」を介した漏洩である。ある弁護士は，依頼を受けた事件の一件記録の中に，一部に裏紙を利用した書類が含まれており，その裏紙には他の事件の依頼者に関する個人情報が印刷されていたにもかかわらず，内容を確認しないまま複写目的での交付を承諾し，記録を相手方に交付した。弁護士職務基本規程18条に違反するとして，戒告の処分がされている（2022年3月22日効力発生。自由と正義2022年9月号67頁）。

同種の事案は反復して現れる。別の弁護士は，既済となった刑事弁護事件の記録の裏面の白紙部分を利用して書類を印刷していた。その記録には，詐欺被害者の氏名一覧表，被疑者の氏名や顔写真のコピー，供述調書の一部といった，第三者の秘密やプライバシーに当たる内容が含まれていた。弁護士は，そのことを失念し，廃棄しないまま記録を依頼者に交付した。弁護士法23条及び弁護士職務基本規程18条に違反するとされている（戒告。2009年7月28日効力発生。自由と正義2009年12月号176頁）。

裏紙の利用は，経費節約の習慣として根強い。しかし，弁護士が扱う書類の裏面には，別の人の人生に関わる情報が眠っている。再利用の前に裏面を確認するという一手間を怠ると，それが漏洩となる。
2　マスキングを怠った交付

記録や書面を交付・閲覧させる際に，無関係な第三者の情報を黒塗りしないことも，過誤型の漏洩である。ある弁護士は，依頼者と他の債務者らを共同原告とする訴訟において，依頼者が他の原告に自分の情報を開示しないよう要望していたにもかかわらず，その承諾を得ずに共同原告として訴訟を提起した上，他の原告の情報を黒塗りするなど情報が漏れない確実な方法を採らず，手で隠す方法で依頼者に訴状を閲覧させた（業務停止1月。自由と正義2014年10月号99頁）。

交付や閲覧の場面では，「見せてよい情報」と「見せてはならない情報」が同じ書面に同居していることが多い。両者を分離する作業を省くと，後者が漏れる。マスキングは，単なる事務作業ではなく，情報保護の最後の砦である。
3　弁護士会照会で得た情報の目的外交付

弁護士会照会は，弁護士法23条の2に基づく重要な証拠収集の手段である。しかし，これによって得た情報の取扱いを誤れば，漏洩となる。ある事案では，成年後見人である弁護士が，被後見人の金銭の流れを調査するために弁護士会照会によって複数名義の預金取引明細を取得し，事情を知る立場にある第三者に交付した行為について，秘密保持義務を定める弁護士法23条及び事件記録の保管等を定める弁護士職務基本規程18条に違反するか否かが問題とされた（弁護士懲戒事件議決例集第18集（平成27年）所収の綱紀審査会議決例）。

弁護士会照会は，弁護士に与えられた強い情報収集権限である。その権限で得た情報は，照会の目的の範囲で用いられなければならない。これを第三者に交付することは，権限の趣旨を超えた利用であり，漏洩の評価を受けうる。照会で得た情報ほど，その後の取扱いに慎重さが求められる。
第7　処分の重さを分けるもの——量定の視点

1　情報の機微性

以上の事例を通覧すると，処分の軽重を分ける要素が見えてくる。第1は，漏れた情報の機微性である。性的プライバシー，病歴や診療情報，家族関係，子に関する情報といった，本人にとって秘匿の必要性が高い情報ほど，漏洩の非行性は重く評価される。診療情報の目的外使用を防ぐ措置を怠った事案（業務停止6月。2019年4月17日効力発生。自由と正義2019年8月号71頁）や，性的プライバシーが記載された刑事記録を被害者となる少女に渡した事案（戒告。2005年3月1日効力発生。自由と正義2005年6月号134頁）などは，情報の性質の重さが量定に影響している。
2　第三者交付と実害の有無

第2は，情報が実際に第三者へ渡ったか，そしてそれによって実害が生じたかである。職務上請求の濫用でも，取得にとどまる事案より，取得した情報を依頼者や第三者へ交付した事案の方が重く扱われる傾向がある。さらに，交付された情報がなりすましの資料に使われて登記がされた事案や，相手方に畏怖を与える行為に悪用された事案では，実害の発生が処分を重くする方向に働く。逆に，第三者に内容が開示された事実が見受けられず実害が発生していないことが，懲戒しない方向の事情として考慮された事案もある。
3　故意性と動機

第3は，故意性と動機である。虚偽の利用目的を記載するなど，違法性を認識しながら意図的に行った場合は重い。他方，裏紙の確認を失念したような過失型は，悪質性が相対的に低いと評価されうる。もっとも，過失型であっても，弁護士に求められる注意義務の水準は高く，懲戒を免れるものではない。動機についても，依頼者の利益のためという動機があっても，手段が個人情報の暴露に及べば正当化されない，というのが懲戒委員会の立場である。
4　大量性・組織性・反復性

第4は，行為の量と広がりである。1件の濫用と，90件を超える大量の濫用とでは，社会的影響が大きく異なる。調査業者や非弁護士と結びついた組織的な濫用は，個人情報の流出経路を制度化するものとして重く評価される。反復継続して行われた場合も同様である。これらの要素は，業務停止という重い処分を選択する方向に働く。
5　裁決で取り消された事例が示す限界

最後に，懲戒の限界を示す事例にも触れておく。個人情報に関わる懲戒のうち，原弁護士会の処分が日本弁護士連合会の裁決によって取り消され，懲戒しないとされた事案がいくつかある。これらは，どこまでが許され，どこからが非行となるかの境界を示す限界事例として，特に参考になる。確認できた7件を挙げる（うち，1件は東京高裁判決が出た後に取り消された事例である。）。

第1は，別居中の妻の代理人が，相手方である夫の個人情報が明示された審判書の全文を，夫が子の転園先と予定していた幼稚園に送付した事案である。原弁護士会は守秘義務違反等を認めて戒告としたが，経験不足とプライバシーへの配慮の欠如により生じた軽率な行為であるものの，園長以外の第三者に内容が開示された事実は見受けられず実害が発生していないとして，処分が取り消された（2019年6月14日効力発生。自由と正義2019年8月号73頁）。

第2は，養育費請求事件で，相手方の海外留学予定の有無を確認するため弁護士会照会を申し出た際，その申出の理由に相手方の子の出生の経緯等プライバシーにわたる記載をした事案である。原弁護士会は戒告としたが，弁護士会照会の主体は弁護士会であり，照会内容に問題があってもその責任は照会を行った弁護士会にあるとして，処分が取り消された（2010年12月22日効力発生。自由と正義2011年2月号128頁）。

第3は，離婚訴訟の妻側の代理人が，夫である相手方の勤務先に電話をかけ，離婚訴訟中であることを人事総務部に伝えた事案である。原弁護士会は，プライバシーに配慮せず個人的事情を第三者である勤務先に知らしめたとして戒告としたが，架電は訴訟上の立証のためのものであり，架電先も総務人事部で内容も必要最小限度であったとして，処分が取り消された（2015年2月効力発生。自由と正義2015年4月号125頁。弁護士懲戒事件議決例集第18集にも収録）。

第4は，ある弁護士が，依頼者への嫌がらせ等への対応の中で，職務を通じて知った相手方の個人情報を不特定多数が閲覧可能なインターネット掲示板に書き込んだとして戒告とされたが，審査の結果，処分が取り消された事案である（原処分2012年5月24日。取消は2012年12月11日効力発生。自由と正義2013年2月号97頁。弁護士懲戒事件議決例集第15集125頁にも収録）。

第5は，前述の，職務上請求で取得した相手方の戸籍全部事項証明書の記載を依頼者らに開示した事案である。当初は戒告とされたが，戸籍の利用が受任事件の業務に必要な範囲内であり，依頼者らが非違行為に及ぶ具体的な予見可能性があったとはいえないとして，処分が取り消された（2018年4月10日効力発生。自由と正義2018年5月号106頁）。

第6は，交通事故の損害賠償請求事件で，加害者側代理人が，被害者及びその治療に当たった相手方に送付した文書において，相手方についての別件訴訟の係属裁判所，事件番号，当事者の氏名，架空通院や不正請求が問題となったという事実を記載した事案である。これらはいずれも「秘密」に当たり，原弁護士会は守秘義務違反として戒告としたが，保険会社が一括対応しない方針を決定し被害者に伝えていた以上，その理由を示すために架空通院等の存在を指摘せざるを得なかった事情があるとして，処分が取り消された（2021年6月21日効力発生。自由と正義2021年8月号66頁）。なお，正当な理由がない以上は非行に当たるとして戒告を相当とする意見も一定数あったことが付言されている。

第7は，第3の4で取り上げた，ハラスメント相談窓口に関わる事案である。所属事務所の弁護士が相談窓口で相談者から事情を聴取した後，同じ事務所の弁護士が相談者と対立する会社の訴訟代理人となったことが問題とされ，当初は戒告とされた。しかし東京高等裁判所が日弁連の裁決を取り消し，日弁連も改めて戒告を取り消して懲戒しないとした。聴取を担当した弁護士が中立・公正な立場で事実調査や法的判断を行ったとは認め難く，面談内容を整理して伝えたにとどまるとされたためである（2025年8月25日効力発生。自由と正義2025年10月号65頁）。中立・公正な立場が実際に認められて初めて，その立場の利用が問題となることを示す事例である。

これらは，個人情報に関わる行為であっても，訴訟上の立証や業務遂行に必要な範囲内であり，方法も相当であれば，直ちに非行とはならないことを示す。重要なのは，必要性と相当性である。情報に触れること自体が問題なのではなく，必要を超えて，あるいは不相当な方法で，本人の意思に反して情報を移転させることが問題なのである。

この限界の見極めは，実務において悩ましい。弁護士は，依頼者の権利を実現するために，相手方や第三者の情報を収集し，立証に用いる必要に日々直面する。情報を一切扱わなければ職務は成り立たない。だからこそ，問われるのは情報の取扱いの「質」である。取得は必要な範囲にとどめる。立証に用いる際は，求釈明や文書送付嘱託といった正規の手続を優先し，本人の関与の機会を確保する。やむを得ず第三者に情報を伝える場合も，伝える相手と範囲を必要最小限にとどめる。こうした節度を備えた取扱いであれば，たとえ結果として相手方に不利益が生じても，正当な業務として保護される。取消事例は，弁護士の正当な活動を萎縮させないための歯止めとして機能している。懲戒は，情報を扱うことを罰するものではなく，扱い方の逸脱を正すものである。
第8　漏洩を防ぐための実務指針

1　入口——情報を取りすぎない

事例の蓄積からは，漏洩を防ぐための実務的な指針を導くことができる。第1は入口の管理である。職務上請求は，受任事件の遂行に必要な範囲に厳格に限定する。利用目的の欄には，受任の実態に即した正確な内容を記載する。取得の必要性が乏しい範囲まで広げない。そもそも取得しなければ，漏らしようがない。必要のない情報は取らないという姿勢が，最初の防壁となる。
2　過程——混ぜない・残さない

第2は過程の管理である。事件記録は事件ごとに分離し，他の事件の情報を混在させない。裏紙の再利用は，個人情報が印刷されていないことを確認できる場合に限る。不要となった記録は，秘密及びプライバシーに関する情報が漏れないように廃棄する。弁護士会照会や職務上請求で得た情報は，その目的の範囲内で用い，目的を終えたら適切に管理する。情報を「混ぜない」「不用意に残さない」ことが，過誤型の漏洩を防ぐ。
3　出口——届け先と媒体を確認する

第3は出口の管理である。書面を交付・送付する前に，宛先と媒体を確認する。無関係な第三者の情報が含まれていないか，マスキングは十分か，封書とすべきところをはがきにしていないか，職場や学校など本人が知られたくない先に届けていないかを点検する。電子データで渡す場合は，アクセス制限を施す。出口の一手間が，漏洩の多くを未然に防ぐ。
4　事務職員の指導監督

職務上請求の濫用や記録管理の不備の事案では，事務職員に任せきりにして指導や確認を怠ったことが問われた例が目立つ。弁護士は，事務職員が行う戸籍・住民票の請求や記録の取扱いについて，適切に指導し監督する責任を負う。職員に委ねる場合でも，利用目的の正確性や記録の管理状況を弁護士自身が確認する体制が必要である。

事務職員への指導は，個別の指示にとどまらず，事務所全体の仕組みとして整えることが望ましい。職務上請求の用紙の保管と使用の記録を残す，請求の前に受任の有無と利用目的を弁護士が点検する，請求した書類の交付先を管理するといった運用を，事務所の標準的な手順として定着させることが有効である。属人的な注意だけに頼ると，繁忙時や担当者の交代の際に漏れが生じる。仕組みとして漏洩を防ぐ発想が求められる。
5　デジタル時代の発信における自制

インターネットとSNSの時代においては，これらに加えて，ネット上で他人の情報に触れる際の自制が欠かせない。一度載せれば取り返せないというデジタルタトゥーの性質を踏まえ，依頼者の被害回復や交渉上の必要を感じても，第三者の個人情報を公然と晒すことは避けなければならない。情報を発信する前に，その情報が本人の意思に反して拡散される危険を，常に想起すべきである。

SNSでの発信は，私的なものと職務上のものとの境界が曖昧になりやすい。弁護士という肩書きを示して発信すれば，その内容は弁護士の職務行為と切り離して見ることが難しくなる。気心の知れた相手とのやり取りのつもりであっても，第三者の目に触れ，拡散される可能性がある。交渉の相手方を批判したい，依頼者のために圧力をかけたいという思いが生じても，その手段として個人情報の公開を選んではならない。発信の前に一呼吸を置き，その投稿が第三者の住所や氏名，写真を含んでいないか，本人の意思に反して情報を拡散させるものでないかを，立ち止まって確認する習慣が，デジタル時代の弁護士には不可欠である。
第9　結びに代えて

個人情報の漏洩に関する弁護士懲戒の事例を通覧すると，一つの軸が見えてくる。それは，弁護士が他人の情報に触れる権限と立場を持つがゆえに，その情報を本人の意思に反して移転させてはならないという，職務の根本にある規律である。秘密保持義務は，弁護士という制度の信頼を支える最も基本的かつ重要な義務である。職務上請求の権限は，市民の権利擁護のために託された強い権限である。これらの権限と立場は，個人情報を守るためにこそ与えられている。

漏洩の態様は，書面の交付から，職務上請求の濫用，そしてSNSでの公開へと，時代とともに広がってきた。媒体は変わっても，問われる本質は変わらない。必要な範囲を超えて，あるいは不相当な方法で，本人の意思に反して情報を外へ出すことが，懲戒の対象となる。逆にいえば，必要性と相当性を備えた情報の取扱いは，正当な業務として保護される。

個人情報の漏洩は，多くの場合，悪意から生じるわけではない。依頼者のために役立ちたいという熱意，交渉を有利に進めたいという思い，経費を節約しようという習慣，繁忙の中での確認の省略といった，ありふれた動機や事情から生じる。だからこそ，誰にでも起こりうる。事例を学ぶ意義は，特定の弁護士を批判することにあるのではなく，自らが同じ落とし穴に陥らないための備えを得ることにある。漏洩がどのような場面で，どのような心理の下で起こるのかを知ることは，それを避ける第一歩である。

弁護士にとって，情報は預かりものである。預かったものは，預けた人の信頼を裏切らないように扱う。この当たり前の原則を，入口・過程・出口のそれぞれの場面で具体化することが，漏洩を防ぐ唯一の道である。情報を取りすぎない。事件を混ぜず，不要な記録を残さない。届け先と媒体を確かめる。ネットでの発信を自制する。事務職員を指導し，仕組みとして管理する。これらの一つ一つは，特別な技術ではなく，日々の小さな注意の積み重ねである。その積み重ねが，依頼者の信頼を守り，弁護士という制度の信頼を支える。本稿が，その実践の一助となれば幸いである。
第10　類型別 懲戒事例一覧表

各事案本体が載る印字ページのフッターを一件ずつ読み直して再検証した確定版である。他の事案と併合して処分された場合は事案の内容末尾に（他事案あり）と付した。




1　類型1（秘密の第三者開示）



番号事案の内容処分効力発生日掲載号・頁


1-1破産被告事件の意見書全文（関係者の実名等）を自身のホームページに掲載戒告2009年4月13日自由と正義2009年8月号203頁

1-2内部通報の外部窓口担当弁護士が，匿名扱いの通報者の実名を会社に通知戒告2009年3月4日自由と正義2009年6月号209頁

1-3過去に元相談者から受領した秘密記載の書面を，相手方代理人として承諾なく証拠提出戒告2014年8月20日自由と正義2014年11月号99頁

1-4ハラスメント相談窓口で聴取した事実を，相談者と対立する会社の訴訟代理人として利用するおそれを生じさせた（当初戒告も，東京高裁判決を経て取消・懲戒しない）戒告→取消・懲戒しない戒告2022年9月6日／取消2025年8月25日弁護士懲戒事件議決例集第26集（棄却裁決）。取消は自由と正義2025年10月号65頁（判決確定公告は同2025年4月号72頁）

1-5相手方との通話を無断録音し，反訳した報告書を無断で証拠提出して秘密を漏洩業務停止2月（裁決で業務停止1月）2024年9月3日（裁決2025年3月11日）自由と正義2025年2月号81頁（裁決同2025年5月号65頁）




2　類型2（プライバシーのネット公開・第三者送付）



番号事案の内容処分効力発生日掲載号・頁


2-1加害者とされる会社従業員の氏名・顔写真をSNSに掲載し詐欺師と紹介（懲戒審査相当。戒告は原弁護士会が別途）戒告—弁護士懲戒事件議決例集第26集86頁（綱紀委員会議決例）

2-2複数の相手方（投資被害・返金交渉の各相手方）に対し，氏名・写真・生年月日・居住地・居住先等をSNSに掲載し，又は掲載すると告知して詐欺師と断定戒告2024年1月23日自由と正義2024年6月号97頁

2-3相手方と子の個人情報が判読できる審判書・決定書の画像をSNSに掲載戒告2023年3月28日自由と正義2023年8月号64頁

2-4名誉毀損投稿に，住所・氏名・携帯番号・メールアドレス記載の懲戒請求書の画像を添付戒告2025年4月11日自由と正義2025年9月号65頁

2-5YouTube・法人ブログで相手方の陳述書，氏名・住所，住民票等職務上請求書の写真を公開（他事案あり）戒告2024年4月11日自由と正義2024年10月号63頁

2-6プライバシーに関わる文書を相手方の職場にファクシミリ送信戒告2016年3月14日自由と正義2016年6月号138頁

2-7子の通う小学校宛てに，被疑者の逮捕・留置を推認できる文書を送付戒告2017年4月19日自由と正義2017年8月号67頁

2-8第三者が目にし得るはがきで，相手方のプライバシー中核事項を送付戒告2018年6月6日自由と正義2018年9月号67頁

2-9プライバシー等を含む通知書を，依頼者を通じて相手方の勤務先の上司に渡す戒告2021年12月15日自由と正義2022年6月号90頁

2-10取引先約20社へのファクシミリ送信を求める文書に，相手方のプライバシー事項を記載した文書を添付（他事案あり）戒告2023年8月31日自由と正義2023年11月号73頁

2-11第三者の実名記載でプライバシー上の補正を求められた訴状の写しを，勤務先の市等に送付（他事案あり）業務停止2月2024年3月19日自由と正義2024年7月号142頁

2-12内容証明の写しを，相手方の父や経営会社宛てに親展等の配慮なく送付戒告2015年9月28日自由と正義2016年1月号106頁

2-13弁護士会照会で得た相手方の診療情報の目的外使用を防ぐ措置を怠った（他事案あり）業務停止6月2019年4月17日自由と正義2019年8月号71頁




3　類型3（職務上請求の濫用）



番号事案の内容処分効力発生日掲載号・頁


3-1刑事被告人の依頼で，刑務所職員13名と家族の戸籍・住民票を職務上請求し，本人に交付業務停止3月2008年8月18日自由と正義2008年11月号118頁

3-2職印を押捺した白紙の職務上請求用紙を非弁護士に交付（他事案あり）退会命令2008年10月9日自由と正義2009年2月号138頁

3-3マスコミ調査会社の依頼で，芸能人等の戸籍・住民票を90件以上職務上請求業務停止6月2010年6月7日自由と正義2010年9月号148頁

3-4「相続関係調査のため」と虚偽記載して相手方の戸籍謄本を職務上請求戒告2013年4月1日自由と正義2013年7月号113頁

3-5業務停止期間中に他人の戸籍附票・住民票を職務上請求戒告2013年12月3日自由と正義2014年2月号111頁

3-6受任事件で取得した相手方の住民票・戸籍を依頼者に交付戒告2014年2月5日自由と正義2014年5月号112頁

3-7故人の関係者の戸籍を，35回にわたり虚偽の使用目的を記載して請求戒告2014年3月6日自由と正義2014年6月号121頁

3-8世帯全員の住民票を必要を超えて取得し，調停と無関係に依頼者へ交付戒告2014年6月18日自由と正義2014年10月号99頁

3-9事務員でない者に100枚綴りの職務上請求書を交付し使用を黙認（他事案あり）業務停止2月2014年7月30日自由と正義2014年11月号93頁

3-10事務職員への指示を怠り，虚偽目的記載で相手方の戸籍謄本等を取得戒告2015年7月3日自由と正義2015年10月号88頁

3-11興信所従業員の相談で，相続人調査の虚偽理由で相手方の戸籍謄本を取り寄せ戒告2016年7月21日自由と正義2016年12月号95頁

3-12「売掛金請求」と虚偽記載して相手方の戸籍附票・戸籍を職務上請求（弁護士法人）戒告2017年3月28日自由と正義2017年7月号87頁

3-13非弁提携の依頼で住民票・戸籍を職務上請求し対価を取得（他事案あり）業務停止1年6月2017年9月7日自由と正義2017年12月号104頁

3-14相手方の夫・父・母の住民票・戸籍を職務上取得し，無関係情報を含め無マスキングで依頼者交付戒告2018年11月2日自由と正義2019年3月号90頁

3-15事件委任前・弁護人段階で相手方の戸籍・住民票を過度に広範に職務上請求（他事案あり）業務停止1月2019年7月18日自由と正義2019年11月号70頁

3-16虚偽目的記載で住民票・戸籍附票を不正取得し，不動産会社・なりすまし人物に交付（登記被害）業務停止6月2021年1月28日自由と正義2021年6月号92頁

3-17遺産分割調停と虚偽記載して相手方の住民票を不正取得（他事案あり）業務停止3月2021年11月10日自由と正義2022年4月号69頁

3-18プライバシー配慮を欠き，虚偽記載で相手方の世帯全部の住民票を請求戒告2022年3月30日自由と正義2022年10月号57頁

3-19「訴訟準備のため」と虚偽記載し，会社代表者の住民票・戸籍謄本を職務上請求業務停止1月2022年7月25日自由と正義2023年1月号91頁

3-20委任契約がないのに住所調査依頼のみで相手方の住民票を取得し，住所を依頼者に教える戒告2022年9月20日自由と正義2023年2月号60頁

3-21「貸金返還請求」等と虚偽記載して戸籍・住民票を職務上請求業務停止4月2022年10月11日自由と正義2023年2月号62頁

3-22探偵事務所の依頼で，相手方の住民票・戸籍を虚偽記載で職務上請求し交付戒告2023年1月25日自由と正義2023年5月号64頁

3-23事務職員任せで，虚偽目的記載により相手方の母・本人の戸籍・住民票等を職務上請求戒告2023年2月14日自由と正義2023年8月号59頁

3-24調査会社の住所調査依頼で，虚偽目的・依頼者名を記載して実父の原戸籍・戸籍・住民票等を取得業務停止1月2025年3月12日自由と正義2025年8月号61頁




4　類型4（記録管理の過誤）



番号事案の内容処分効力発生日掲載号・頁


4-1既済刑事記録（被害者氏名一覧・顔写真・供述調書）の裏紙利用書類を含む記録を依頼者に交付戒告2009年7月28日自由と正義2009年12月号176頁

4-2共同原告訴訟で，他原告の情報を無マスキングのまま依頼者に訴状を閲覧させた（他事案あり）業務停止1月2014年6月21日自由と正義2014年10月号99頁

4-3一件記録の裏紙に他事件依頼者の個人情報が印刷されていたのに，確認せず相手方に交付戒告2022年3月22日自由と正義2022年9月号67頁

4-4弁護士会照会で得た預金取引明細を第三者に交付（綱紀審査会議決例。懲戒審査相当の議決が得られず＝処分なし）綱紀審査—弁護士懲戒事件議決例集第18集188頁（平成27年）




5　訴訟書面でのプライバシー暴露



番号事案の内容処分効力発生日掲載号・頁


5-1強姦事件の弁護人が，証言予定の被害少女に性的プライバシー記載の検面調書等の謄写を渡し持ち帰らせた戒告2005年3月1日自由と正義2005年6月号134頁

5-2控訴趣意書に，相手方の同意なくプライバシーにわたる事柄を記述戒告2006年3月30日自由と正義2006年6月号169頁

5-3準備書面・控訴理由書で，相手方の異性関係等プライバシーの機微や親族・知人のプライバシーを暴露戒告2009年2月23日自由と正義2009年6月号207頁

5-4主張書面に，相手方陳述書の作成者夫婦の名誉・プライバシーを侵害する表現を記載戒告2010年3月30日自由と正義2010年8月号135頁




6　裁決で処分が取り消された限界事例



番号事案の内容経過取消の効力発生日掲載号・頁


6-1相手方の個人情報が明示された審判書全文を幼稚園に送付（守秘義務違反は認定も実害なし）戒告→取消・懲戒せず2019年6月14日自由と正義2019年8月号73頁

6-2弁護士会照会の申出理由に相手方の子の出生経緯等プライバシーを記載（照会主体は弁護士会）戒告→取消・懲戒せず2010年12月22日自由と正義2011年2月号128頁

6-3相手方の勤務先に離婚訴訟中と伝達（訴訟上の立証・内容は必要最小限度）（他事案あり）戒告→取消・懲戒せず2015年2月自由と正義2015年4月号125頁（議決例集第18集）

6-4相手方の個人情報をネット掲示板に書込（審査の結果，処分取消）戒告（2012年5月24日）→取消2012年12月11日自由と正義2013年2月号97頁

6-5職務上請求で取得した相手方の戸籍記載を依頼者に開示（業務に必要な範囲内・予見可能性なし）戒告（2016年5月23日）→取消2018年4月10日自由と正義2018年5月号106頁

6-6架空通院・不正請求が問題となった事実等を被害者に送付（理由を示す必要があった事情）戒告→取消・懲戒せず2021年6月21日自由と正義2021年8月号66頁

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## （AI作成）尾島明補足意見（最高裁令和８年６月５日判決）の判例理解についての検証
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/09/saikousai-r080605-hosokuiken/
Published: 2026-06-09
Modified: 2026-06-13
Category: その他裁判所関係

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。



目次



 	
- [第1　はじめに](#sec1)

 	
- [1　本稿の目的](#sec1-1)

 	
- [(1)　検証の主題](#sec1-1-1)

 	
- [(2)　検証に用いる資料](#sec1-1-2)





 	
- [2　結論の要旨](#sec1-2)

 	
- [(1)　総括的な評価](#sec1-2-1)

 	
- [(2)　留保すべき2点](#sec1-2-2)









 	
- [第2　前提となる3つの判決](#sec2)

 	
- [1　平成8年3月26日判決](#sec2-1)

 	
- [(1)　判示の内容](#sec2-1-1)

 	
- [(2)　被侵害利益の意味](#sec2-1-2)





 	
- [2　平成31年2月19日判決](#sec2-2)

 	
- [(1)　事案の特徴](#sec2-2-1)

 	
- [(2)　判示の内容](#sec2-2-2)





 	
- [3　令和8年6月5日判決](#sec2-3)

 	
- [(1)　法廷意見の判断](#sec2-3-1)

 	
- [(2)　補足意見の役割](#sec2-3-2)









 	
- [第3　平成31年判決の理解の検証](#sec3)

 	
- [1　離婚慰謝料の判例としての位置づけ](#sec3-1)

 	
- [(1)　引用の正確性](#sec3-1-1)

 	
- [(2)　調査官解説との整合](#sec3-1-2)





 	
- [2　特段の事情の当てはめ](#sec3-2)

 	
- [(1)　本件事実への適用](#sec3-2-1)

 	
- [(2)　主張立証責任との関係](#sec3-2-2)





 	
- [3　訴訟物を異にするという理解](#sec3-3)

 	
- [(1)　調査官解説の整理](#sec3-3-1)

 	
- [(2)　不貞慰謝料の性質](#sec3-3-2)









 	
- [第4　平成8年判決の理解の検証](#sec4)

 	
- [1　不貞慰謝料の判例としての位置づけ](#sec4-1)

 	
- [(1)　引用の正確性](#sec4-1-1)

 	
- [(2)　調査官解説の注記](#sec4-1-2)





 	
- [2　補足意見が示す審理の順序](#sec4-2)

 	
- [(1)　客観的破綻の判断](#sec4-2-1)

 	
- [(2)　破綻を信じた相当の理由](#sec4-2-2)





 	
- [3　「離婚」と「破綻」の区別](#sec4-3)

 	
- [(1)　両概念の相違](#sec4-3-1)

 	
- [(2)　原審の誤りの所在](#sec4-3-2)









 	
- [第5　付すべき2つの留保](#sec5)

 	
- [1　「特段の事情のない限り」の捨象](#sec5-1)

 	
- [(1)　判示と補足意見の差](#sec5-1-1)

 	
- [(2)　評価](#sec5-1-2)





 	
- [2　過失の法理の層の違い](#sec5-2)

 	
- [(1)　2つの層](#sec5-2-1)

 	
- [(2)　誤読を避ける理解](#sec5-2-2)









 	
- [第6　実務への示唆](#sec6)

 	
- [1　訴訟物の選択と釈明](#sec6-1)

 	
- [2　事案概要欄の記載](#sec6-2)

 	
- [3　安易な判断への戒め](#sec6-3)





 	
- [第7　結びに代えて](#sec7)




第1　はじめに

1　本稿の目的

(1)　検証の主題

本稿は、[最高裁判所令和8年6月5日第二小法廷判決](https://www.courts.go.jp/hanrei/96060/detail2/index.html)における[３７期の尾島明](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/ojima37/)裁判官の補足意見を取り上げ、当該補足意見が2つの先例（[最高裁判所平成8年3月26日判決](https://www.courts.go.jp/hanrei/55876/detail2/index.html)及び[同平成31年2月19日判決](https://www.courts.go.jp/hanrei/88422/detail2/index.html)）を正確に理解しているかについて検証するものである。前者は不貞行為に基づく慰謝料（以下「不貞慰謝料」という。）に関する判例であり、後者は離婚そのものを理由とする慰謝料（以下「離婚慰謝料」という。）に関する判例であって、両者はその法的性質を異にする。当該相違を補足意見が正しく踏まえて論を展開しているか否かが、本稿の主たる検討課題である。


(2)　検証に用いる資料

本検証においては、次の4つの資料を用いる。第1に、令和8年判決の判決書である。第2に、平成8年判決の判決書である。第3に、平成31年判決の判決書である。第4に、平成31年判決に関する調査官解説（『最高裁判所判例解説民事篇』所収）である。
調査官解説は、担当調査官が判決の趣旨を敷衍した公的性格を帯びる文献であり、判例の射程を測る上で重要な手掛かりとなるため、本稿においても随所で参照する。


2 結論の要旨

(1) 総括的な評価

先に結論を示すと、尾島補足意見は、上記2つの先例を正確に理解し、適切に引用していると評価できる。
すなわち、平成8年判決を不貞慰謝料の判例として位置づけ、平成31年判決を離婚慰謝料の判例として位置づけた上で、両者を厳密に使い分けている。被侵害利益の混同は認められず、判例の射程を見誤った形跡も窺われない。この点は、調査官解説における理論的整理とも整合する。

以上の評価は、判決書の記載のみならず、引用された事件番号及び出典（巻号頁）等を逐一照合した上で得られた客観的な結論である。


(2) 留保すべき2点

もっとも、事案を精査する観点からは、次の2点について留保を付す必要がある。
第1点は、平成8年判決が婚姻関係の破綻後においても「特段の事情のない限り」という例外的な留保を付しているのに対し、補足意見はこれを捨象し、断定的な表現を用いている点である。
第2点は、「婚姻関係が破綻していると信じたことについての相当の理由」という過失阻却の法理の出所についてである。
これは平成8年判決に直接由来するものではなく、令和8年判決において新たに示された法理と解すべきである。以下、これらの点について順次論述する。


第2　前提となる3つの判決

1　平成8年3月26日判決

(1)　判示の内容

平成8年判決は、不貞行為の相手方（第三者）の不法行為責任について判示した事案である。
当該事案は、妻が夫と肉体関係を持った第三者に対して損害賠償を請求したものであるが、当時、夫婦の婚姻関係は既に破綻していた。
最高裁判所は、甲の配偶者乙と第三者丙が肉体関係を持った場合において、甲と乙との婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情のない限り、丙は甲に対して不法行為責任を負わない旨を判示した。
その理由は、第三者の行為が不法行為を構成するのは、婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害するからであり、婚姻関係が既に破綻している場合には、原則として保護すべき当該利益が存在しないためである。
なお、当該事案においては、第三者が夫と知り合った時点で既に夫婦が別居しており、肉体関係を持った時点において婚姻の実体が喪失していたという客観的状態が重視されている。


(2)　被侵害利益の意味

本判決における被侵害利益は、「婚姻共同生活の平和の維持」である。
調査官解説によれば、これは従前の最高裁判決（昭和54年3月30日判決）が「夫又は妻としての権利」と表現していたものと同義であり、いずれも人格権的利益を指すものと解されている。
重要なのは、本判決が「客観的な破綻の有無」を不法行為成立の要件としている点であり、第三者の認識や主観的要件（故意・過失）については直接触れていないことである。


2　平成31年2月19日判決

(1)　事案の特徴

平成31年判決は、夫が妻の不貞相手である第三者を相手取り、離婚慰謝料を請求した事案である。
本件においては、不貞行為自体に基づく慰謝料請求権が既に時効消滅（不法行為の時から3年）していたため、原告は離婚そのものを理由とする損害賠償を請求する構成をとらざるを得なかった。
調査官解説が指摘するとおり、不貞慰謝料と離婚慰謝料は訴訟物を異にする別個の権利である。時効の起算点や消滅の経緯に関する事情も、両者が法的に区別されるべき概念であることを明確に示している。


(2)　判示の内容

最高裁判所は、第三者に対する離婚慰謝料の請求を原則として否定した。
第三者が離婚慰謝料の支払義務を負うのは、単に配偶者と不貞行為に及んだにとどまらず、当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に不当な干渉をするなどして、夫婦を離婚のやむなきに至らしめたと評価できる「特段の事情」が存在する場合に限られると判示した。
その根拠として、離婚慰謝料の被侵害利益が「配偶者たる地位」であり、婚姻の解消は本来夫婦の自由な意思決定に委ねられるべきものであるため、第三者が当該地位を直接侵害することは通常想定し難いことが挙げられている。


3　令和8年6月5日判決

(1)　法廷意見の判断

令和8年判決は、不貞慰謝料の請求事案である。上告人は、被上告人の妻Ａが既婚者であることを認識しつつ肉体関係を持った第三者である。
ただし、上告人は、肉体関係を持つ以前にＡから離婚の強固な意思を告げられ、離婚届を提示されていた上、被上告人自身が家計の分離を提案していたという事情が存在した。法廷意見は、上告人においてＡが既に「離婚した」と信じたことについて相当の理由がないとしても、当該婚姻関係が「破綻している」と信じ、かつ、そう信じたことについて相当の理由があったとみる余地があると指摘した。
その上で、原審がこの点を審理判断せず、専ら離婚の成立を信じたことについての相当の理由のみを検討して上告人の過失を肯定したことは、過失に関する法令の解釈適用を誤った違法があるとして、原判決を破棄し差し戻した。
法廷意見の論理は、上告人がＡの既婚の事実を認識していたとしても、肉体関係を持った時点における婚姻の実体及びそれに対する上告人の認識可能性のいかんによっては過失が阻却され得る旨を示したものである。


(2)　補足意見の役割

法廷意見は上記2つの先例を明示的には引用していないものの、実質的にはその法的枠組みを前提としている。
尾島補足意見は、この前提となる法的思考を明示し、原審の審理不尽の所在を判例の法理に照らして説示する役割を担っている。
同補足意見は法廷意見と齟齬を来すものではなく、むしろその理論的背景を補完するものである。
また、補足意見において「婚姻共同生活の平和の維持」という平成8年判決の表現が用いられていることは、法廷意見が従前の判例と同一の枠組みに立脚していることを如実に示している。


第3　平成31年判決の理解の検証

1　離婚慰謝料の判例としての位置づけ

(1)　引用の正確性

尾島補足意見は、平成31年判決を離婚慰謝料の根拠判例として適切に引用している。事件番号及び出典（民集73巻2号187頁）の記載は正確であり、同判決が離婚に伴う慰謝料を対象とした先例であるとする位置づけに誤りはない。


(2)　調査官解説との整合

かかる位置づけは、調査官解説の論旨と完全に整合する。同解説は、離婚慰謝料の被侵害利益を「配偶者たる地位」と解し、第三者に対する請求の認容には極めて高い要件的ハードルが存在するとしている。補足意見の理解もこれに沿うものであり、解釈の齟齬は認められない。
なお、調査官解説は第三者に対する離婚慰謝料請求が例外的に認められる類型として、第三者が一方配偶者と一体となり又は支配下に置いて婚姻関係を破壊した場合（いわゆる「嫁いびり」等の事案）を挙げているが、本件事案にはかかる事情は存在しないため、補足意見がこの例外事由に言及しなかったことは正当である。


2　特段の事情の当てはめ

(1)　本件事実への適用

補足意見は、本件を離婚慰謝料請求として構成した場合、前記「特段の事情」は窺われないと評価しており、この判断は妥当である。記録によれば、上告人はＡから離婚の意思を告げられ離婚届を提示されたにとどまり、また、被上告人自身も婚姻関係解消に向けた行動をとっていた。
上告人が夫婦を離婚させることを意図して不当に干渉した客観的形跡は認められず、むしろ夫婦双方が婚姻解消の方向へ進んでいたと評価されるため、特段の事情の存在は否定される。


(2)　主張立証責任との関係

調査官解説によれば、特段の事情に関する主張立証責任は原告側（被上告人）にあり、当該立証が奏功する事案は極めて限定的であるとされる。補足意見が当事者の主張立証自体から特段の事情が窺われないとした点は、手続法及び実体法の双方の観点から調査官解説の理解に合致する。また、補足意見が用いた「うかがわれない」との表現は、平成31年判決の判旨に忠実なものである。
離婚の意思決定は夫婦の自律に委ねられるべきであるという法の建前に照らせば、第三者の行為が離婚の直接的要因であると評価し得る場面は極めて狭隘であり、補足意見の当てはめは法理に則った適切な判断といえる。


3　訴訟物を異にするという理解

(1)　調査官解説の整理

補足意見は、不貞慰謝料と離婚慰謝料が訴訟物を異にすることを前提としている。これは調査官解説の整理と一致する。
調査官解説は、個別慰謝料（不貞慰謝料）と離婚慰謝料の訴訟物が異なる旨を判示した下級審裁判例（広島高裁判決等）を引用しており、補足意見の理解は実務上の支配的見解に符合するものである。


(2) 不貞慰謝料の性質

調査官解説において、不貞慰謝料は不貞行為自体を原因とする「個別慰謝料」の一類型として位置づけられている。これに対し、離婚慰謝料は「離婚」という結果を原因とするものである。
両者は被侵害利益、成立要件、及び効果（帰結）の全てにおいて異なるものであり、補足意見はこの基本的な区別を正確に踏襲している。


第4　平成8年判決の理解の検証

1　不貞慰謝料の判例としての位置づけ

(1)　引用の正確性

補足意見は、平成8年判決を不貞慰謝料の根拠判例として引用している。事件番号及び出典（民集50巻4号993頁）の記載は正確であり、先例としての位置づけに誤りはない。


(2)　調査官解説の注記

平成31年判決の調査官解説においても、平成8年判決は不貞慰謝料に関する重要判例として扱われている。
同判決が被侵害利益を「婚姻共同生活の平和の維持」とし、これを人格権的利益として整理している点は当該解説にも明記されており、補足意見の理解の正当性を裏付けるものである。


2　補足意見が示す審理の順序

(1)　客観的破綻の判断

補足意見は、原審が過失阻却事由（相当の理由）を認めない場合に行うべき審理の順序を明示している。
具体的には、まず婚姻関係が客観的に破綻していたか否かを審理し、破綻が認められる場合には、当該破綻の時期と肉体関係を持った時期の先後を判断すべきとする。肉体関係が破綻後に持たれたものであれば、第三者の認識のいかんを問わず請求は棄却される。
この論理構成は、平成8年判決が客観的な破綻を決定的な事実として重んじている点に忠実に基づくものである。


(2)　破綻を信じた相当の理由

次いで、肉体関係が破綻前に行われた場合について、補足意見は、第三者が婚姻関係が破綻していると信じたことについての「相当の理由」の有無を審理すべきであるとする。
相当の理由が認められれば過失がないとして請求は棄却され、これが否定されて初めて請求認容の余地が生じる。この整理は法廷意見と完全に整合するものであり、権利侵害の客観的判断（利益の不存在）と主観的要件の判断（過失の阻却）を明確に切り分けたものである。

民法709条が不法行為の要件として故意又は過失を要求する以上、客観的破綻が存在しなくとも、破綻を誤信することにつき相当の理由があれば、帰責事由たる過失が否定される。客観的破綻の有無は「権利侵害の有無」に直結し、破綻の誤信は「過失の有無」に直結するという対応関係を、補足意見は的確に捉えている。


3　「離婚」と「破綻」の区別

(1)　両概念の相違

法的に「離婚」と「婚姻関係の破綻」は厳格に区別されるべき概念である。離婚が成立すれば婚姻関係自体が消滅し、配偶者たる地位も婚姻共同生活の平和も法律上消滅するため、以後の肉体関係は不貞行為を構成しない。
これに対し、破綻とは、法律上の婚姻関係が存続しつつも、その実体が完全に喪失した状態を指す。平成8年判決が免責の根拠としたのは、後者の破綻の局面である。


(2)　原審の誤りの所在

かかる概念の相違から、重要な帰結が導かれる。「離婚が成立した」と信じたことについての相当の理由が否定されたとしても、より要件の緩やかな「破綻している」と信じたことについての相当の理由が肯定される余地は十分に存在する。平成8年判決が基準としたのは「破綻」であり、「離婚」ではない。
したがって、過失の有無の審理対象は「破綻の認識」に向けられるべきであったにもかかわらず、原審はこれを「離婚の認識」に限定し、過失阻却の要件を不当に厳格に設定した。法廷意見及び補足意見がこの審理の誤りを指摘したことは正当である。

本件事案における事実関係（離婚届の提示や家計分離の提案等）に鑑みれば、離婚の成立までを信じるには至らなくとも、婚姻関係の破綻を信じることには合理的な理由があると評価し得るため、この区別は結論を左右する極めて重要な意義を有する。


第5　付すべき2つの留保

1　「特段の事情のない限り」の捨象

(1)　判示と補足意見の差

ここで、補足意見の解釈に関して付すべき第1の留保について述べる。平成8年判決は、婚姻関係の破綻後における免責について「特段の事情のない限り」との留保を付しており、例外的に不法行為責任を肯定する余地を残している。
しかしながら、補足意見は、破綻後であれば第三者の認識を問わず「それだけで」請求は棄却される旨の断定的な表現を用いている。これは、判例の文言上の限定を一部捨象した記載となっている。


(2) 評価

当該留保条項（特段の事情）は、実務上適用されて責任が肯定される事例が極めて稀であることから、補足意見の断定的な表現は判例の趣旨を実践的に敷衍した範囲内のものであり、直ちに誤りであるとまではいえない。
しかし、理論上は、平成8年判決が無条件の絶対的免責を判示したものではないことに留意する必要がある。補足意見が断定的な表現を採用したのは、下級審の審理の道筋を明快に提示する目的があったものと善解されるが、実務家が当該判例を引用するに当たっては、本来の判示における限定的文言を正確に踏まえることが望まれる。


2　過失の法理の層の違い

(1)　2つの層

第2の留保は、過失の法理における「層」の違いについてである。
平成8年判決が論じたのは、客観的破綻に基づく被侵害利益の不存在、すなわち「権利侵害（違法性）の層」の問題である。これに対し、「破綻を信じた相当の理由」に基づく免責は、客観的には破綻に至っていない（被侵害利益が存在する）状況下において、行為者の帰責性を否定する「過失の層」の問題である。


(2)　誤読を避ける理解

これら2つの層は理論的に峻別されるべきである。「破綻を信じたことについての相当の理由」による過失阻却の法理は、平成8年判決に明示されていたものではなく、令和8年判決において新たに提示された判断枠組みである。補足意見の記述は、文脈上、この過失の法理までが平成8年判決に由来するとの誤読を招く懸念をはらんでいる。
正確には、平成8年判決は「客観的破綻による利益不存在」を判示し、令和8年判決が「破綻の誤信による過失阻却」を新たに定立したものと理解すべきである。この点につき、平成31年判決の調査官解説が特段の事情の法的性質について権利侵害行為の態様や主観的要件の加重と整理していることは、層を分けて検討する発想に合致する。
まず利益侵害の有無を検討し、次いで帰責事由（過失）の有無を検討するという順序を厳守することで、判例理論の誤読を回避することが可能となる。


第6　実務への示唆

1　訴訟物の選択と釈明

本件は、実務上重要な教訓を提供する。第1に、訴訟物の明確化と釈明権の適切な行使である。不貞慰謝料と離婚慰謝料は法的に別個の請求であり、いずれを選択するかによって要件事実、審理の対象、及び判決の結論が大きく異なる。
当事者の主張する訴訟物が一義的でない場合には、裁判所は看過することなく適時に釈明権を行使すべきであり、当事者側も請求の趣旨及び原因を峻別して明示すべきである。適切な釈明は当事者間の不意打ちを防止し、争点の絞り込みを通じて審理の充実及び効率化に資するものである。


2　事案概要欄の記載

第2に、訴訟記録や判決書の事案概要欄等の記載における正確性の担保である。
本件においては、事案概要において「離婚を余儀なくされた」旨の記載があったとされるが、かかる表現は通常、離婚慰謝料を基礎づけるものと解されやすい。
不貞慰謝料を請求する事案においてかかる表現を用いることは、訴訟物の理解に関し不要な混乱を招くおそれがあるため、法的主張を構成する一語一語の選択には細心の注意が払われなければならない。


3　安易な判断への戒め

第3に、事案の類型化に基づく安易な判断に対する戒めである。不貞行為に基づく損害賠償請求事件は実務において多発するがゆえに、定型的な処理に陥る危険性を内包している。単に「離婚を信じたか否か」のみをもって過失の有無を断じるような画一的判断は避けられなければならない。
客観的な破綻の有無、破綻の時期、さらには破綻を信じたことについての相当の理由の有無について、先例の法理を正確に踏まえた精緻な事実認定及び法的評価が求められる。これは裁判所に課せられた責務であると同時に、的確な主張立証を尽くすべき訴訟当事者の課題でもある。


第7　結びに代えて

以上の検討を総括する。
尾島明裁判官の補足意見は、平成8年判決及び平成31年判決という2つの重要な先例を正確に理解し、不貞慰謝料と離婚慰謝料の訴訟物としての違いを的確に踏まえて論を展開している。被侵害利益の理解や調査官解説との整合性においても遺漏はない。
ただし、その解釈・適用に当たっては、①平成8年判決における「特段の事情のない限り」という留保条項が捨象されている点、及び、②破綻を信じたことによる過失阻却の法理が令和8年判決において新たに示された点について、理論的な留保を付して理解することが肝要である。

この2点を補完しつつ精読すれば、本補足意見の判例理解は極めて正確であり、実務に対して多大なる示唆を与えるものである。同補足意見は、先例の趣旨を深く理解し、それに立脚して個別具体的事案を審理することの重要性を再認識させるものである。

結びに、本件の意義を改めて強調する。不貞行為の相手方に対する損害賠償請求事件は今日においても頻発しており、その法的構成も多岐にわたる。それゆえにこそ、実務家は判例の構築した論理的枠組みを正確に把握しなければならない。不貞慰謝料か離婚慰謝料か、客観的破綻の抗弁か破綻誤信による過失阻却か。
これらの要件を順次かつ厳密に検討していくことの積み重ねのみが、事案に応じた妥当な司法的解決を導き得る。尾島補足意見は、その正当な審理の道筋を司法の立場から改めて明示した点において、極めて高い価値を有するものである。



昨日の最高裁判決、補足意見はともかく内容的にほぼ事実誤認及び審理不尽での破棄なので、あれでよく上告申立てが受理されたなと。
結局時の調査官の関心次第というか、今は離婚絡みの上告が通りやすいんだろうな。

— えくせるしろっぷ (@excelsyrup) [June 5, 2026](https://x.com/excelsyrup/status/2063032552265593005?ref_src=twsrc%5Etfw)



地裁で離婚慰謝料を請求されたことなんてないし、不貞によって離婚したという事実は慰謝料の事情として理解していたけど、あそこまで書かれたからこれからは全件確認して調書に記載しておくべきなのか。

— Jはお前なんだよ (@tako_kora_) [June 8, 2026](https://x.com/tako_kora_/status/2064119814491439443?ref_src=twsrc%5Etfw)

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## 選択型実務修習全国プログラムに関する文書
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/08/sentakugata-zenkoku-program/
Published: 2026-06-08
Modified: 2026-06-08
Category: 司法修習

１　選択型実務修習全国プログラム（司法研修所長の通知）を以下のとおり掲載しています。
[７２期](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e9%81%b8%e6%8a%9e%e5%9e%8b%e5%ae%9f%e5%8b%99%e4%bf%ae%e7%bf%92%e5%85%a8%e5%9b%bd%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%a0%ef%bc%88%ef%bc%97%ef%bc%92%e6%9c%9f%e5%8f%b8%e6%b3%95%e4%bf%ae%e7%bf%92/)，[７３期](https://yamanaka-bengoshi.jp/%ef%bc%97%ef%bc%93%e6%9c%9f%e9%81%b8%e6%8a%9e%e5%9e%8b%e5%ae%9f%e5%8b%99%e4%bf%ae%e7%bf%92%e5%85%a8%e5%9b%bd%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%a0%e3%81%ae%e5%8b%9f%e9%9b%86%e3%81%ab%e3%81%a4/)，[７４期](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/04/７４期選択型実務修習全国プログラムの募集について（令和３年３月３０日付の司法研修所長の通知）.pdf)（[追加募集](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/04/７４期選択型実務修習全国プログラムの二次募集について（令和３年７月２６日付の司法研修所長の通知）.pdf)），[７５期](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/令和３年度（第７５期）司法修習における選択型実務修習全国プログラムの募集について（令和３年１０月２７日付の司法研修所長の通知）.pdf)（[追加](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/令和３年度（第７５期）司法修習における選択型実務修習全国プログラムの追加について（令和３年１２月３日付の司法研修所長の通知）.pdf)，[二次募集](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/令和３年度（第７５期）司法修習における選択型実務修習全国プログラムの二次募集について（令和４年３月８日付の司法研修所長の通知）.pdf)）
[７６期](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/04/第７６期選択型実務修習の全国プログラム案内.pdf)（[二次募集](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/04/第７６期選択型実務修習の全国プログラム案内（二次募集用）.pdf)），[７７期](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/11/第７７期選択型実務修習の全国プログラム案内.pdf)，
＊　「第７６期選択型実務修習における全国プログラム案内」といったファイル名です。

２　選択型実務修習の全国プログラム集計は以下のとおりです。

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## 大阪地裁の裁判官会議議事録
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/08/osaka-chisa-saibankankaigi-gijiroku/
Published: 2026-06-08
Modified: 2026-06-08
Category: その他裁判所関係

１　大阪地裁の裁判官会議議事録を以下のとおり掲載しています（「大阪地裁の裁判官会議議事録（令和６年６月２８日開催分）」といったファイル名です。）。
[令和３年６月３０日](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e5%a4%a7%e9%98%aa%e5%9c%b0%e8%a3%81%e3%81%ae%e8%a3%81%e5%88%a4%e5%ae%98%e4%bc%9a%e8%ad%b0%e8%ad%b0%e4%ba%8b%e9%8c%b2%ef%bc%88%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%93%e5%b9%b4%ef%bc%96%e6%9c%88%ef%bc%93%ef%bc%90/)，[令和３年１２月１５日](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e5%a4%a7%e9%98%aa%e5%9c%b0%e8%a3%81%e3%81%ae%e8%a3%81%e5%88%a4%e5%ae%98%e4%bc%9a%e8%ad%b0%e8%ad%b0%e4%ba%8b%e9%8c%b2%ef%bc%88%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%93%e5%b9%b4%ef%bc%91%ef%bc%92%e6%9c%88%ef%bc%91/)，
[令和４年６月３０日](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e5%a4%a7%e9%98%aa%e5%9c%b0%e8%a3%81%e3%81%ae%e8%a3%81%e5%88%a4%e5%ae%98%e4%bc%9a%e8%ad%b0%e8%ad%b0%e4%ba%8b%e9%8c%b2%ef%bc%88%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%94%e5%b9%b4%ef%bc%96%e6%9c%88%ef%bc%93%ef%bc%90/)，[令和４年１２月１５日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2023/02/大阪地裁の裁判官会議議事録（令和４年１２月１５日開催分）.pdf)，
[令和５年６月３０日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2023/09/大阪地裁の裁判官会議議事録（令和５年６月３０日開催分）.pdf)，[令和５年１２月１５日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/03/令和５年１２月１５日開催の大阪地裁の裁判官会議議事録.pdf)，
[令和６年６月２８日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/08/大阪地裁の裁判官会議議事録（令和６年６月２８日開催分）.pdf)，[令和６年１２月１６日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/02/大阪地裁の裁判官会議議事録（令和６年１２月１６日開催分）.pdf)，
[令和７年６月３０日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/09/大阪地裁の裁判官会議議事録（令和７年６月３０日開催分）.pdf)，[令和７年１２月１５日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/02/大阪地裁の裁判官会議議事録（令和７年１２月１５日開催分）.pdf)，

２　[日本の裁判所－司法行政の歴史的研究－](https://www.amazon.co.jp/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%E2%80%95%E5%8F%B8%E6%B3%95%E8%A1%8C%E6%94%BF%E3%81%AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E7%9A%84%E7%A0%94%E7%A9%B6-%E9%BE%8D%E8%B0%B7%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%A7%91%E5%AD%A6%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%89%80%E5%8F%A2%E6%9B%B8-%E8%90%A9%E5%B1%8B-%E6%98%8C%E5%BF%97/dp/477101602X)１１０頁には以下の記載があります。
    大阪地方裁判所においては， この規則改正にもかかわらず，総括裁判官を全裁判官による選挙によって推薦し，裁判所長はこの選挙結果を尊重して最高裁判所へ意見具申するという慣行が長く続いていた． しかしこの慣行は, 1996年3月15日の裁判官会議で廃止されたという （小林克美「裾野から見た裁判官人事の問題点」月刊司法改革10号(2000年) 43頁)。

大阪地裁の部総括選挙制度を廃止したといわれている，平成８年３月１５日の大阪地裁の裁判官会議議事録は存在しません。 [pic.twitter.com/nclcUNxXyJ](https://t.co/nclcUNxXyJ)

— 弁護士　山中理司 (@yamanaka_osaka) [July 2, 2022](https://twitter.com/yamanaka_osaka/status/1543261772940865539?ref_src=twsrc%5Etfw)

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## 大阪地裁の事務分配等
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/08/osaka-chisai-jimubunpai/
Published: 2026-06-08
Modified: 2026-06-08
Category: その他裁判所関係

１　大阪地裁の事務分配を以下のとおり掲載しています。
[令和２年４月１５日](https://yamanaka-bengoshi.jp/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%9C%B0%E8%A3%81%E3%81%AE%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E9%85%8D%E7%BD%AE%E7%AD%89%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%92%E5%B9%B4%EF%BC%94%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%95%E6%97%A5%E6%99%82/)，[令和３年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e5%a4%a7%e9%98%aa%e5%9c%b0%e8%a3%81%e3%81%ae%e8%a3%81%e5%88%a4%e5%ae%98%e9%85%8d%e7%bd%ae%e7%ad%89%ef%bc%88%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%93%e5%b9%b4%ef%bc%94%e6%9c%88%ef%bc%91%e6%97%a5%e7%8f%be%e5%9c%a8/)，
[令和４年１月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e5%a4%a7%e9%98%aa%e5%9c%b0%e8%a3%81%e6%9c%ac%e5%ba%81%e3%81%ae%e8%a3%81%e5%88%a4%e5%ae%98%e9%85%8d%e7%bd%ae%ef%bc%88%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%94%e5%b9%b4%ef%bc%91%e6%9c%88%ef%bc%91%e6%97%a5%e7%8f%be/)，[令和４年４月１５日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2022/11/大阪地裁の裁判官配置等（令和４年４月１５日現在）.pdf)，
[令和５年１月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2023/02/大阪地裁の裁判官配置（令和５年１月１日時点）.pdf)，[令和５年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2023/07/1e389f741e4d89cec95c5f54219a3ee7.pdf)，
[令和６年１月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/03/大阪地裁の裁判官配置等（令和６年１月１日現在）.pdf)，[令和６年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/08/大阪地裁の裁判官配置等（令和６年４月１日現在）.pdf)，
[令和７年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/11/大阪地裁の裁判官配置等（令和７年４月１日現在）.pdf)，

２(1)　大阪地裁の職員配置表を以下のとおり掲載しています。
[令和２年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e5%a4%a7%e9%98%aa%e5%9c%b0%e8%a3%81%e3%81%ae%e8%81%b7%e5%93%a1%e9%85%8d%e7%bd%ae%e8%a1%a8%ef%bc%88%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%92%e5%b9%b4%ef%bc%94%e6%9c%88%ef%bc%91%e6%97%a5%e7%8f%be%e5%9c%a8%ef%bc%89/)，[令和３年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e5%a4%a7%e9%98%aa%e5%9c%b0%e8%a3%81%e3%81%ae%e8%81%b7%e5%93%a1%e9%85%8d%e7%bd%ae%e8%a1%a8%ef%bc%88%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%93%e5%b9%b4%ef%bc%94%e6%9c%88%ef%bc%91%e6%97%a5%e7%8f%be%e5%9c%a8%ef%bc%89/)，
[令和４年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e5%a4%a7%e9%98%aa%e5%9c%b0%e8%a3%81%e3%81%ae%e8%81%b7%e5%93%a1%e9%85%8d%e7%bd%ae%e8%a1%a8%ef%bc%88%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%94%e5%b9%b4%ef%bc%94%e6%9c%88%ef%bc%91%e6%97%a5%e7%8f%be%e5%9c%a8%ef%bc%89/)，[令和５年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2023/07/f77aa1b1c1a6fbe56e237953c734339e.pdf)，
[令和６年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/08/大阪地裁の職員配置表（令和６年４月１日現在）.pdf)，
(2)　[大阪地裁の職員配席図（平成２５年度）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2020/02/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%9C%B0%E8%A3%81%E3%81%AE%E8%81%B7%E5%93%A1%E9%85%8D%E5%B8%AD%E5%9B%B3%EF%BC%88%E5%B9%B3%E6%88%90%EF%BC%92%EF%BC%95%E5%B9%B4%E5%BA%A6%EF%BC%89.pdf)を掲載しています。
(3)　大阪簡裁の職員配置表を以下のとおり掲載しています。
[令和５年５月２９日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2023/08/b5dc1b832a58110957704ebc0446afcd.pdf)，[令和６年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/08/大阪簡裁の職員配置表（令和６年４月１日現在）.pdf)，

４　月刊大阪弁護士会（大阪弁護士会の広報誌です。）の以下の号に「裁判官評価情報の集計と分析」が載っています。
①２０１５年７月号，②２０１６年６月号
③２０１７年６月号，④２０１８年６月号
⑤２０１９年６月号，⑥２０２２年９月号
⑦２０２３年７月号，⑧２０２４年７月号

５　以下のとおりその他資料を掲載しています。
・　[裁判員等選任手続に関する裁判員係内引継書（大阪地方裁判所裁判員第一係・第二係の文書）（令和３年３月３１日版）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/11/裁判員等選任手続に関する裁判員係内引継書（大阪地方裁判所裁判員第一係・第二係の文書）（令和３年３月３１日版）.pdf)
・　[裁判員等選任手続に関する執務資料【大阪地裁事務処理要領加筆（令和３年３月）版】（平成２１年３月の最高裁判所事務総局の文書）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/11/裁判員等選任手続に関する執務資料【大阪地裁事務処理要領加筆（令和３年３月）版】（平成２１年３月の最高裁判所事務総局の文書）.pdf)
・　[大阪地裁の民事調停委員名簿（令和５年７月１日現在）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/11/大阪地裁の民事調停委員名簿（令和５年７月１日現在）.pdf)
・　[法廷内写真取材に関する申合せ（平成２９年５月１５日付の大阪地裁民事部の文書）](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e6%b3%95%e5%bb%b7%e5%86%85%e5%86%99%e7%9c%9f%e5%8f%96%e6%9d%90%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e7%94%b3%e5%90%88%e3%81%9b%ef%bc%88%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%92%ef%bc%99%e5%b9%b4%ef%bc%95%e6%9c%88/)
・　[法廷内写真取材に関する申合せ（平成２９年５月１５日付の大阪地裁刑事部の文書）](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e6%b3%95%e5%bb%b7%e5%86%85%e5%86%99%e7%9c%9f%e5%8f%96%e6%9d%90%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e7%94%b3%e5%90%88%e3%81%9b%ef%bc%88%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%92%ef%bc%99%e5%b9%b4%ef%bc%95%e6%9c%88-2/)
・　[大阪地方裁判所司法行政事務処理規程（平成１６年９月１５日大阪地方裁判所規程第１号）](https://yamanaka-bengoshi.jp/160915-%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%9C%B0%E8%A3%81%E5%8F%B8%E6%B3%95%E8%A1%8C%E6%94%BF%E4%BA%8B%E5%8B%99%E5%87%A6%E7%90%86%E8%A6%8F%E7%A8%8B/)
・　[大阪地裁の沿革史（本庁）](https://yamanaka-bengoshi.jp/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%9C%B0%E8%A3%81%E3%81%AE%E6%B2%BF%E9%9D%A9%E5%8F%B2%EF%BC%88%E6%9C%AC%E5%BA%81%EF%BC%89/)
・　[大阪地裁沿革小史](https://yamanaka-bengoshi.jp/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%9C%B0%E8%A3%81%E6%B2%BF%E9%9D%A9%E5%B0%8F%E5%8F%B2/)
・　[裁判事件に関する，司法記者クラブに対する情報提供の方法が書いてある大阪地裁作成のマニュアルその他の文書（令和３年１０月の開示文書）](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e8%a3%81%e5%88%a4%e4%ba%8b%e4%bb%b6%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%ef%bc%8c%e5%8f%b8%e6%b3%95%e8%a8%98%e8%80%85%e3%82%af%e3%83%a9%e3%83%96%e3%81%ab%e5%af%be%e3%81%99%e3%82%8b%e6%83%85%e5%a0%b1-2/)
・　[信号現示階梯図（令和６年１月当時の，大阪地裁周辺の２２個の交差点に関するもの）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/02/信号現示階梯図（令和６年１月当時の，大阪地裁周辺の２２個の交差点に関するもの）.pdf)
→　(1)大江橋南詰，(2)大江橋北詰，(3)梅田新道，(4)梅新南，(5)梅新東，(6)西天満４丁目北，(7)西天満，(8)西天満東，(9)堀川橋西詰，(10)天満警察署前，(11)中央公会堂前，(12)水晶橋南詰，(13)淀屋橋，(14)淀屋橋北詰，(15)西天満小学校前，(16)西天満３丁目，(17)西天満３丁目南，(18)西天満１丁目中，(19)西天満１丁目東，(20)北浜２丁目，(21)難波橋北詰及び(22)北浜１丁目に関するものです。

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## 京都地裁の事務分配等
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/08/kyouto-chisai-jimubunpai/
Published: 2026-06-08
Modified: 2026-06-08
Category: その他裁判所関係

１　京都地裁の事務分配を以下のとおり掲載しています。
[平成３１年４月１５日](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%93%ef%bc%91%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e4%ba%ac%e9%83%bd%e5%9c%b0%e8%a3%81%e4%ba%8b%e5%8b%99%e5%88%86%e9%85%8d%e7%ad%89%e8%a6%8f%e7%a8%8b%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%ef%bc%88/)，[令和２年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e4%ba%ac%e9%83%bd%e5%9c%b0%e8%a3%81%e3%81%ae%e8%a3%81%e5%88%a4%e5%ae%98%e9%85%8d%e7%bd%ae%e7%ad%89%ef%bc%88%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%92%e5%b9%b4%ef%bc%94%e6%9c%88%ef%bc%91%e6%97%a5%e7%8f%be%e5%9c%a8/)
[令和３年１月６日](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e4%ba%ac%e9%83%bd%e5%9c%b0%e8%a3%81%e3%81%ae%e8%a3%81%e5%88%a4%e5%ae%98%e9%85%8d%e7%bd%ae%ef%bc%88%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%93%e5%b9%b4%ef%bc%91%e6%9c%88%ef%bc%96%e6%97%a5%e7%8f%be%e5%9c%a8%ef%bc%89/)，[令和３年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e4%ba%ac%e9%83%bd%e5%9c%b0%e8%a3%81%e3%81%ae%e8%a3%81%e5%88%a4%e5%ae%98%e9%85%8d%e7%bd%ae%ef%bc%88%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%93%e5%b9%b4%ef%bc%94%e6%9c%88%ef%bc%91%e6%97%a5%e7%8f%be%e5%9c%a8%ef%bc%89/)，[令和３年９月３日](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e4%ba%ac%e9%83%bd%e5%9c%b0%e8%a3%81%e3%81%ae%e8%a3%81%e5%88%a4%e5%ae%98%e9%85%8d%e7%bd%ae%ef%bc%88%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%93%e5%b9%b4%ef%bc%99%e6%9c%88%ef%bc%93%e6%97%a5%e7%8f%be%e5%9c%a8%ef%bc%89/)，
[令和４年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e4%ba%ac%e9%83%bd%e5%9c%b0%e8%a3%81%e3%81%ae%e8%a3%81%e5%88%a4%e5%ae%98%e9%85%8d%e7%bd%ae%e7%ad%89%ef%bc%88%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%94%e5%b9%b4%ef%bc%94%e6%9c%88%ef%bc%91%e6%97%a5%e7%8f%be%e5%9c%a8/)，[令和５年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2023/04/令和５年度京都地方裁判所事務分配等規程（令和５年４月１日現在）→裁判官配置.pdf)，[令和６年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/05/京都地裁の裁判官配置等（令和６年４月１日現在）.pdf)，
[令和７年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/02/令和７年度京都地方裁判所事務分配等規程→京都地裁の裁判官配置等（令和７年４月１日現在）.pdf)，[令和８年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/06/京都地裁事務分配等規程（令和８年４月１日現在）→裁判官配置.pdf)，

２　京都地裁の職員配置表を以下のとおり掲載しています。
[令和５年９月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2023/12/京都地方裁判所職員配置表（令和５年９月１日現在）.pdf)，[令和６年４月８日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/05/京都地方裁判所職員配置表（令和６年４月８日現在）.pdf)，

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## 令和７年度実務協議会（夏季）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/08/jitsumu-kyougikai-r07summer/
Published: 2026-06-08
Modified: 2026-06-08
Category: その他裁判所関係

目次
１　令和７年７月１７日及び１８日に開催された，令和７年度実務協議会（夏季）の資料
２　関連記事その他

１　令和７年７月１７日及び１８日に開催された，令和７年度実務協議会（夏季）の資料
①　[日程表](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/06/日程表（令和７年度実務協議会（夏季）に関する文書）.pdf)
②　[出席者名簿](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/06/出席者名簿（令和７年度実務協議会（夏季）に関する文書）.pdf)
③　[民事・行政事件の現状と課題](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/06/民事・行政事件の現状と課題（令和７年度実務協議会（夏季）に関する文書）.pdf)
④　[刑事裁判官の支援](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/06/刑事裁判官の支援（令和７年度実務協議会（夏季）に関する文書）.pdf)
⑤　[家庭裁判所の現状と課題](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/06/家庭裁判所の現状と課題（令和７年度実務協議会（夏季）に関する文書）.pdf)
⑥　[裁判所職員総合研修所（総研）の概要](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/06/裁判所職員総合研修所（総研）の概要（令和７年度実務協議会（夏季）に関する文書）.pdf)

２　関連記事その他
(1)　実務協議会というのは，新たに地方裁判所長，家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者を対象に，年に２回開催されている研修です（「裁判官研修実施計画」参照）。
(2)　最高裁判所人事局が作成した資料はなぜかありません。
(3)　令和７年度実務協議会（夏季）に関する文書として一本化しています。
(4)　以下の記事も参照してください。
・　[新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/10/23/jitsumu-kyougikai/)
→　平成３０年度冬季以降の資料を掲載しています。

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## 最高裁判所主催の研修としての支部長研究会の資料
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/08/shibutyoukenkyuukai/
Published: 2026-06-08
Modified: 2026-06-08
Category: その他裁判所関係

・　最高裁判所主催の研修としての支部長研究会の資料を以下のとおり掲載しています。
（令和時代）
[令和元年度](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e4%bb%a4%e5%92%8c%e5%85%83%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e6%94%af%e9%83%a8%e9%95%b7%e7%a0%94%e7%a9%b6%e4%bc%9a%e3%81%ae%e6%97%a5%e7%a8%8b%e8%a1%a8%ef%bc%8c%e5%8f%82%e5%8a%a0%e8%80%85%e5%90%8d%e7%b0%bf%ef%bc%8c/)，[令和２年度](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%92%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e6%94%af%e9%83%a8%e9%95%b7%e7%a0%94%e7%a9%b6%e4%bc%9a%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e8%b3%87%e6%96%99%ef%bc%88%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%92%e5%b9%b4/)，[令和３年度](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%93%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e6%94%af%e9%83%a8%e9%95%b7%e7%a0%94%e7%a9%b6%e4%bc%9a%e3%81%ae%e6%97%a5%e7%a8%8b%e8%a1%a8%e5%8f%8a%e3%81%b3%e5%8f%82%e5%8a%a0%e8%80%85%e5%90%8d%e7%b0%bf/)，
[令和４年度](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%94%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e6%94%af%e9%83%a8%e9%95%b7%e7%a0%94%e7%a9%b6%e4%bc%9a%e3%81%ae%e6%97%a5%e7%a8%8b%e8%a1%a8%ef%bc%8c%e5%8f%82%e5%8a%a0%e8%80%85%e5%90%8d%e7%b0%bf%e5%8f%8a/)，[令和５年度](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2023/09/令和５年度支部長研究会の日程表，参加者名簿及び配布資料.pdf)，[令和６年度](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/12/令和６年度支部長研究会の参加者名簿及び日程表.pdf)，
[令和７年度](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/06/令和７年度支部長研究会に関する文書.pdf)，
（平成時代）
[平成２７年度](https://yamanaka-bengoshi.jp/270520-270522-%ef%bc%92%ef%bc%97%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e6%94%af%e9%83%a8%e9%95%b7%e7%a0%94%e7%a9%b6%e4%bc%9a/)，[平成２９年度](https://yamanaka-bengoshi.jp/290523-0525-%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%92%ef%bc%99%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e6%94%af%e9%83%a8%e9%95%b7%e7%a0%94%e7%a9%b6%e4%bc%9a%e3%81%ae%e8%b3%87%e6%96%99/)，[平成３０年度](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%93%ef%bc%90%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e6%94%af%e9%83%a8%e9%95%b7%e7%a0%94%e7%a9%b6%e4%bc%9a/)

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## 司法修習生バッジの回収に関する文書
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/08/shihoushuushuu-badge/
Published: 2026-06-08
Modified: 2026-06-08
Category: 司法修習

「司法修習生バッジの回収について」を掲載しています（「司法修習生バッジの回収について（令和７年２月２１日付の司法研修所事務局経理課用度係の文書）」といったファイル名です。）。
→　A班又はB班とある部分をクリックしてください。

７４期（[A班](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e5%8f%b8%e6%b3%95%e4%bf%ae%e7%bf%92%e7%94%9f%e3%83%90%e3%83%83%e3%82%b8%e3%81%ae%e9%80%81%e4%bb%98%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%ef%bc%88%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%93%e5%b9%b4%ef%bc%91%ef%bc%91/)，[B班](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e5%8f%b8%e6%b3%95%e4%bf%ae%e7%bf%92%e7%94%9f%e3%83%90%e3%83%83%e3%82%b8%e3%81%ae%e5%9b%9e%e5%8f%8e%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%ef%bc%88%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%93%e5%b9%b4%ef%bc%91%ef%bc%92/)），７５期（[A班](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2023/02/司法修習生バッジの回収について（令和４年７月２２日付の司法研修所事務局経理係の文書）→７５期A班司法修習生向け.pdf)，[B班](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2023/05/司法修習生バッジの回収について（令和４年９月９日付の司法研修所事務局経理課用度係の事務連絡）.pdf)），７６期（[A班](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/03/司法修習生バッジの回収について（令和５年９月１２日付の司法研修所事務局経理課用度係の事務連絡）.pdf)，[B班](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/02/司法修習生バッジの回収について（令和５年１１月２日付の司法研修所事務局経理課用度係の文書）.pdf)）
７７期（[A班](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/11/司法修習生バッジの回収について（令和７年１月６日付の司法研修所事務局経理課用度係の文書）.pdf)，[B班](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/08/司法修習生バッジの回収について（令和７年２月２１日付の司法研修所事務局経理課用度係の文書）.pdf)），[７８期A班・B班](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/06/司法修習生バッジの回収について（令和８年２月１９日付の司法研修所事務局経理課用度係の文書）.pdf)，

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## 神戸地裁の事務分配等
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/08/koube-chisai-jimubunpai/
Published: 2026-06-08
Modified: 2026-06-08
Category: その他裁判所関係

１　神戸地裁の事務分配を以下のとおり掲載しています。
（令和時代）
[令和２年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e7%a5%9e%e6%88%b8%e5%9c%b0%e8%a3%81%e3%81%ae%e8%a3%81%e5%88%a4%e5%ae%98%e9%85%8d%e7%bd%ae%ef%bc%88%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%92%e5%b9%b4%ef%bc%94%e6%9c%88%ef%bc%91%e6%97%a5%e6%96%bd%e8%a1%8c%ef%bc%89/)，[令和３年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e7%a5%9e%e6%88%b8%e5%9c%b0%e8%a3%81%e3%81%ae%e8%a3%81%e5%88%a4%e5%ae%98%e9%85%8d%e7%bd%ae%ef%bc%88%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%93%e5%b9%b4%ef%bc%94%e6%9c%88%ef%bc%91%e6%97%a5%e6%96%bd%e8%a1%8c%ef%bc%89/)，[令和４年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e7%a5%9e%e6%88%b8%e5%9c%b0%e8%a3%81%e3%81%ae%e8%a3%81%e5%88%a4%e5%ae%98%e9%85%8d%e7%bd%ae%ef%bc%88%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%94%e5%b9%b4%ef%bc%94%e6%9c%88%ef%bc%91%e6%97%a5%e6%96%bd%e8%a1%8c%ef%bc%89/)，
[令和５年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2023/06/神戸地裁の令和５年度事務分配等規程（令和５年４月１日施行）.pdf)，[令和６年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/07/神戸地裁の令和６年度事務分配等規程.pdf)，[令和７年６月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/07/神戸地裁の裁判官配置等（令和７年６月１日現在）.pdf)，
[令和８年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/06/神戸地裁事務分配等規程（令和８年４月１日現在）→裁判官配置.pdf)，
（平成時代）
[平成２６年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e7%a5%9e%e6%88%b8%e5%9c%b0%e8%a3%81%e3%81%ae%e8%a3%81%e5%88%a4%e5%ae%98%e9%85%8d%e7%bd%ae%ef%bc%88%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%92%ef%bc%96%e5%b9%b4%ef%bc%94%e6%9c%88%ef%bc%91%e6%97%a5%e6%96%bd%e8%a1%8c/)，[平成２７年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e7%a5%9e%e6%88%b8%e5%9c%b0%e8%a3%81%e3%81%ae%e8%a3%81%e5%88%a4%e5%ae%98%e9%85%8d%e7%bd%ae%ef%bc%88%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%92%ef%bc%97%e5%b9%b4%ef%bc%94%e6%9c%88%ef%bc%91%e6%97%a5%e6%96%bd%e8%a1%8c/)，[平成２８年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e7%a5%9e%e6%88%b8%e5%9c%b0%e8%a3%81%e3%81%ae%e8%a3%81%e5%88%a4%e5%ae%98%e9%85%8d%e7%bd%ae%ef%bc%88%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%92%ef%bc%98%e5%b9%b4%ef%bc%94%e6%9c%88%ef%bc%91%e6%97%a5%e6%96%bd%e8%a1%8c/)
[平成２９年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e7%a5%9e%e6%88%b8%e5%9c%b0%e8%a3%81%e3%81%ae%e8%a3%81%e5%88%a4%e5%ae%98%e9%85%8d%e7%bd%ae%ef%bc%88%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%92%ef%bc%99%e5%b9%b4%ef%bc%94%e6%9c%88%ef%bc%91%e6%97%a5%e6%96%bd%e8%a1%8c/)，[平成３０年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e7%a5%9e%e6%88%b8%e5%9c%b0%e8%a3%81%e3%81%ae%e8%a3%81%e5%88%a4%e5%ae%98%e9%85%8d%e7%bd%ae%ef%bc%88%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%93%ef%bc%90%e5%b9%b4%ef%bc%94%e6%9c%88%ef%bc%91%e6%97%a5%e6%96%bd%e8%a1%8c/)，[平成３１年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e7%a5%9e%e6%88%b8%e5%9c%b0%e8%a3%81%e3%81%ae%e8%a3%81%e5%88%a4%e5%ae%98%e9%85%8d%e7%bd%ae%ef%bc%88%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%93%ef%bc%91%e5%b9%b4%ef%bc%94%e6%9c%88%ef%bc%91%e6%97%a5%e6%96%bd%e8%a1%8c/)


２　神戸地裁の職員配置表を以下のとおり掲載しています。
[令和５年９月１４日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/02/神戸地裁の本庁及び支部の職員配置表（令和５年９月１４日現在）.pdf)，[令和６年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/07/神戸地裁の職員配置表（令和６年４月１日現在）.pdf)，

神戸修習あるあるですが、
土地勘なく遠方から来られる方は裁判所の西の方に住む方が結構おられますね。もちろん好み次第なんてですが、よくもわるくも新開地あたりはなかなかにディープな街ですので、そこはお伝えしておきます♪

— 松田 昌明@神戸弁⚖ (@koben_mazda) [October 18, 2022](https://twitter.com/koben_mazda/status/1582381374446583809?ref_src=twsrc%5Etfw)



スキャンしたPDFの場合，伊丹支部及び杜支部が読めなくなっています。
そのため，ペーパーを写真撮影した，神戸地方・家庭裁判所管内図（神戸地家裁の本庁，支部及び簡裁の管轄区域図）を改めて添付します。 [https://t.co/pojTaIZ3o7](https://t.co/pojTaIZ3o7) [pic.twitter.com/RuIDDBtctY](https://t.co/RuIDDBtctY)

— 弁護士　山中理司 (@yamanaka_osaka) [May 27, 2023](https://twitter.com/yamanaka_osaka/status/1662277054791061505?ref_src=twsrc%5Etfw)

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## （AI作成）検事期別名簿（令和８年４月２０日現在）（テキスト形式）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/07/kenji-kibetumeibo-r080420/
Published: 2026-06-07
Modified: 2026-06-11
Category: 法務省関係

◯本ブログ記事は，人工知能の学習データとするためにAIを使ってテキスト形式で作成したものである点で間違いを含む可能性がありますから，正確な氏名等はリンク先の名簿で確認してください。

＊　[「法務省作成の検事期別名簿」](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/06/14/kenji-kibetsu-meibo/)も参照してください。
[検事期別名簿（令和８年４月２０日現在）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/06/検事期別名簿（令和８年４月２０日現在）→山中弁護士が右側に修習期を記載したもの.pdf)

１頁目
40　畝本直美　ウネモト ナオミ　R6.7.9　検事総長
41　浦田啓一　ウラタ ヒロカズ　R6.12.10　広島高検検事長
41　川原隆司　カワハラ リュウジ　R7.7.17　東京高検検事長
41　瀬戸毅　セト タケシ　R6.12.10　高松高検検事長
41　菊池浩　キクチ ヒロシ　R7.7.17　大阪高検検事長
42　山元裕史　ヤマモト ヒロシ　R6.7.9　次長検事
43　伊藤栄二　イトウ エイジ　R7.4.17　最高検総務部長
43　工藤恭裕　クドウ ヤスヒロ　R8.4.1　最高検検事兼東京高検検事
43　松本裕　マツモト ユタカ　R7.7.17　名古屋高検検事長
43　山本真千子　ヤマモト マチコ　R7.7.17　福岡高検検事長
44　加藤俊治　カトウ トシハル　R6.2.29　名古屋地検検事正
44　小弓場文彦　コユバ フミヒコ　R7.12.11　仙台高検検事長
44　森本加奈　モリモト カナ　R6.12.10　法務総合研究所長
44　森本宏　モリモト ヒロシ　R7.7.17　法務事務次官
44　山田利行　ヤマダ トシユキ　R7.7.17　札幌高検検事長
45　有水基幸　ウスイ モトユキ　R7.4.1　広島高検松江支部長
45　清野憲一　キヨノ ケンイチ　R8.4.10　神戸地検検事正
45　小橋常和　コバシ ツネカズ　R7.12.11　大阪地検検事正
45　竹内寛志　タケウチ ヒロシ　R6.7.9　東京地検検事正
45　田野尻猛　タノジリ タケル　R6.12.10　公安調査庁長官
45　西山卓爾　ニシヤマ タクジ　R7.4.17　京都地検検事正
45　松下裕子　マツシタ ヒロコ　R7.7.17　横浜地検検事正
45　安藤浄人　アンドウ キヨヒト　R8.4.10　千葉地検検事正
46　石山宏樹　イシヤマ ヒロキ　R7.4.17　東京高検次席検事
46　瓜生めぐみ　ウリュウ メグミ　R4.4.1　東京高検検事（地検併任）
46　鎌田隆志　カマダ タカシ　R7.12.10　さいたま地検検事正
46　北岡克哉　キタオカ カツヤ　R7.12.11　最高検公判部長
46　葛谷茂　クズヤ シゲル　R7.4.1　東京高検検事
46　小池隆　コイケ タカシ　R6.12.10　最高検公安部長
46　小林昌彦　コバヤシ マサヒコ　R3.4.1　大阪高検検事
46　佐藤淳　サトウ アツシ　R7.7.17　法務省刑事局長
46　新河隆志　シンカワ タカシ　R7.7.17　最高検刑事部長
46　辻好隆　ツジ ヨシタカ　R8.4.1　東京高検検事
46　西村朗太　ニシムラ ロウタ　R7.4.17　最高検検事
46　畑中良彦　ハタナカ ヨシヒコ　R7.12.11　大阪高検次席検事
46　林享男　ハヤシ タカオ　R6.7.1　水戸地検検事正
46　平光信隆　ヒラミツ ノブタカ　R6.12.10　広島地検検事正
46　藤本治彦　フジモト ハルヒコ　R6.7.22　内閣府独立公文書管理監
46　松井洋　マツイ ヒロシ　R7.7.1　前橋地検検事正
46　水上尚久　ミズカミ ナオヒサ　R7.4.1　東京高検検事
46　山口敬之　ヤマグチ ヨシユキ　R7.12.11　長野地検検事正
47　石原香代　イシハラ カヨ　R8.4.20　最高検検事
47　市川宏　イチカワ ヒロシ　R7.7.17　東京地検次席検事
47　岡本安弘　オカモト ヤスヒロ　R8.4.1　名古屋高検検事
47　加藤雄三　カトウ ユウゾウ　R7.10.31　新潟地検検事正
47　菊池和史　キクチ カズフミ　R6.12.10　福島地検検事正
47　吉川崇　キッカワ タカシ　R7.7.17　法務省保護局長
47　久保浩　クボ ヒロシ　R6.4.1　消費者庁法務監理官
47　小出幹　コイデ モトキ　R7.4.1　名古屋高検検事
47　小林俊彦　コバヤシ トシヒコ　R8.4.1　札幌高検検事
47　坂本三郎　サカモト サブロウ　R7.7.18　法務省訟務局長　裁
47　佐久間佳枝　サクマ カエ　R7.12.10　最高検監察指導部長
47　柴田真　シバタ シン　R6.12.10　岡山地検検事正
47　島田健一　シマダ ケンイチ　R8.4.1　東京高検検事
47　自見武士　ジミ タケシ　R7.12.11　東京法務局長
47　白坂裕之　シラサカ ヒロユキ　R6.4.1　福岡高検検事（九州大パート派遣）
47　杉山徳明　スギヤマ ノリアキ　R7.7.17　法務省大臣官房長
47　瀧澤一弘　タキザワ カズヒロ　R8.4.10　高松地検検事正
47　田澤博司　タザワ ヒロシ　R7.4.1　最高検検事兼東京高検検事

２頁目
47　田中知子　タナカ トモコ　R7.7.1　最高検検事
47　田村章　タムラ アキラ　R7.4.1　東京高検検事
47　内藤晋太郎　ナイトウ シンタロウ　R6.12.10　函館地検検事正
47　内藤惣一郎　ナイトウ ソウイチロウ　R7.7.17　出入国在留管理庁次長
47　中尾貴之　ナカオ タカユキ　R7.4.17　静岡地検沼津支部長
47　中村心　ナカムラ ココロ　R8.4.1　文部科学省研究開発局原子力損害賠償紛争和解仲介室長　裁
47　中山一郎　ナカヤマ イチロウ　R7.4.1　仙台高検公安部長
47　西村圭一　ニシムラ ケイイチ　R8.4.1　千葉地検八日市場支部長
47　橋本晋　ハシモト シン　R7.4.1　神戸地検豊岡支部長
47　濱克彦　ハマ カツヒコ　R6.12.10　名古屋高検次席検事
47　原山和高　ハラヤマ カズタカ　R7.4.17　静岡地検検事正
47　保坂和人　ホサカ カズヒト　R6.3.1　最高検検事
47　山内由光　ヤマウチ ヨシミツ　R5.12.11　法務総合研究所国連研修協力部長
47　池田宏行　イケダ ヒロユキ　R7.4.1　名古屋高検公安部長
47　石垣光雄　イシガキ ミツオ　R8.4.1　大阪高検検事
48　井上一朗　イノウエ イチロウ　R8.4.10　福岡高検検事正
48　今村智仁　イマムラ トモヒト　R8.4.10　熊本地検検事正
48　上野正晴　ウエノ マサハル　R7.7.1　大阪地検次席検事
48　上本哲司　ウエモト テツジ　R6.12.10　札幌高検次席検事
48　榎本淳　エノモト ジュン　R7.4.1　東京高検検事（地検併任）
48　大野一樹　オオノ カズシゲ　R8.4.1　大阪高検検事
48　大山邦士　オオヤマ クニオ　R7.7.10　最高検検事
48　小原一人　オハラ カズト　R8.4.1　国税不服審判所長　裁
48　加藤匡倫　カトウ マサトモ　R8.4.10　札幌地検検事正
48　川越弘毅　カワゴシ ヒロトシ　R7.7.1　長崎地検検事正
48　河原誉子　カワハラ タカコ　R6.7.1　法務総合研究所総務企画部長
48　亀卦川健一　キケガワ ケンイチ　R7.4.1　札幌高検公安部長
48　小嶋英夫　コジマ ヒデオ　R7.10.31　東京地検立川支部長
48　児玉陽介　コダマ ヨウスケ　R7.7.17　仙台高検次席検事
48　佐藤剛　サトウ タケシ　R7.7.1　大津地検検事正
48　塩澤健一　シオザワ ケンイチ　R7.7.17　大分地検検事正
48　嶋村勲　シマムラ イサオ　R6.12.10　山形地検検事正
48　白井智之　シライ トモユキ　R7.7.17　広島高検次席検事
48　鈴木慎二郎　スズキ シンジロウ　R7.7.1　富山地検検事正
48　関根澄子　セキネ スミコ　R7.8.1　金融庁証券取引等監視委員会事務局次長　裁
48　田代英明　タシロ ヒデアキ　R7.4.1　最高検検事
48　民野健治　タミノ ケンジ　R7.7.1　奈良地検検事正
48　千葉雄介　チバ ユウスケ　R8.4.1　東京高検検事
48　中島泰徳　ナカジマ ヨシノリ　R8.4.1　名古屋高検金沢支部長（金沢大パート派遣）
48　西澤芳弘　ニシザワ ヨシヒロ　R7.7.1　名古屋高検総務部長
48　東山太郎　ヒガシヤマ タロウ　R6.7.1　外務省大臣官房監察査察官
48　福原道雄　フクハラ ミチオ　R7.7.17　那覇地検検事正
48　細野隆司　ホソノ タカシ　R7.7.1　高松高検次席検事
48　町田鉄男　マチダ テツオ　R8.4.1　大阪高検検事
48　松井信憲　マツイ ノブカズ　R7.7.18　法務省民事局長　裁
48　村中孝一　ムラナカ コウイチ　R8.4.10　仙台地検検事正
48　山内峰臣　ヤマウチ ミネオミ　R8.4.1　福岡高検検事
48　山上真由美　ヤマガミ マユミ　R8.4.10　福岡高検次席検事
48　山口浩　ヤマグチ ヒロシ　R7.4.1　大阪高検検事
48　山中一弘　ヤマナカ カズヒロ　R7.7.1　最高検検事
48　山本佐吉子　ヤマモト サヨコ　R8.4.1　東京高検検事（地検併任）
48　渡邊ゆり　ワタナベ ユリ　R8.4.7　最高検検事
49　飯田伸二　イイダ シンジ　R7.6.1　大阪高検検事
49　石井壯治　イシイ タケシ　R7.12.10　高知地検検事正
49　石島正貴　イシジマ マサタカ　R7.9.1　福岡地検小倉支部長
49　石塚隆雄　イシヅカ タカオ　R7.6.1　高松高検総務部長
49　石丸将利　イシマル マサトシ　R7.4.1　大阪国税不服審判所長　裁
49　伊藤文規　イトウ フミノリ　R7.12.11　松山地検検事正

３頁目
49　井ノ口毅　イノクチ タケシ　R8.4.10　最高検検事
49　伊吹栄治　イブキ エイジ　R7.4.17　釧路地検検事正
49　岩橋保　イワハシ タモツ　R5.11.1　東京高検検事
49　上原龍　ウエハラ リュウ　R7.7.17　最高検検事
49　鵜野澤亮　ウノサワ リョウ　R7.9.1　福岡高検刑事部長
49　江藤純子　エトウ ジュンコ　R8.4.1　千葉地検検事
49　大口奈良恵　オオグチ ナラエ　R8.4.10　神戸地検姫路支部長
49　大口康郎　オオグチ ヤスオ　R7.4.17　最高検検事
49　岡本貴幸　オカモト タカユキ　R7.9.1　福井地検検事正
49　尾関利一　オゼキ ノリカズ　R7.4.1　大阪高検検事
49　乙部竜夫　オトベ タツオ　R8.4.1　広島高検岡山支部長
49　金山洋文　カナヤマ ヒロフミ　R7.4.1　札幌高検総務部長
49　川原幸夫　カワラ ユキオ　R4.4.1　仙台高検検事
49　小新井友厚　コアライ トモアツ　R7.4.1　福岡高検公安部長
49　児嶋隆司　コジマ タカシ　R8.4.1　千葉地検木更津支部長
49　佐久間進　サクマ ススム　R7.7.1　金沢地検検事正
49　佐竹毅　サタケ ツヨシ　R7.7.1　最高検検事
49　下平豪　シモダイラ ゴウ　R7.12.10　津地検検事正
49　上保由樹　ジョウホ ユキ　R8.4.1　広島高検公安部長
49　高島麻子　タカシマ アサコ　R8.4.1　東京高検検事
49　建元亮太　タテモト リョウタ　R7.7.1　松江地検検事正
49　辻昌文　ツジ マサフミ　R7.7.1　盛岡地検検事正
49　堂免雅樹　ドウメン マサキ　R7.9.1　佐賀地検検事正
49　外ノ池和弥　トノイケ カズヤ　R6.7.1　福岡高検総務部長
49　中尾彰　ナカオ アキラ　R8.4.1　大阪法務局長　裁
49　中村功一　ナカムラ コウイチ　R8.4.10　和歌山地検検事正
49　西野享太郎　ニシノ キョウタロウ　R8.4.1　静岡地検浜松支部長
49　布村希志子　ヌノムラ キシコ　R8.4.10　徳島地検検事正
49　橋本ひろみ　ハシモト ヒロミ　R8.4.1　横浜地検横須賀支部長
49　平野辰男　ヒラノ タツオ　R7.4.1　仙台高検刑事部長
49　平野達也　ヒラノ タツヤ　R8.4.10　旭川地検検事正
49　福居幸一　フクイ コウイチ　R7.4.17　鳥取地検検事正
49　福田尚司　フクダ ショウジ　R7.7.1　神戸地検次席検事
49　藤野晃俊　フジノ アキトシ　R7.7.1　鹿児島地検検事正
49　古井延武　フルイ ノブタケ　R8.4.1　さいたま地検川越支部長
49　松居徹郎　マツイ テツロウ　R7.7.1　青森地検検事正
49　丸尾吉秀　マルオ ヨシヒデ　R7.4.1　高松高検検事
49　丸山嘉代　マルヤマ カヨ　R8.4.10　宇都宮地検検事正
49　森田昌稔　モリタ マサトシ　R7.12.10　京都地検次席検事
49　山口聡也　ヤマグチ トシヤ　R6.12.10　仙台地検次席検事
49　山崎英司　ヤマザキ エイジ　R7.3.1　預金保険機構理事
49　湯川毅　ユカワ ツヨシ　R5.7.14　大阪高検検事
49　吉野太人　ヨシノ タイジン　R8.4.10　山口地検検事正
50　阿部健一　アベ ケンイチ　R7.4.17　最高検検事
50　飯濱岳　イイハマ ガク　R8.4.10　大阪地検堺支部長
50　伊藤亨　イトウ トオル　R8.4.1　名古屋高検検事
50　内野宗揮　ウチノ ムネキ　R7.7.18　法務省大臣官房司法法制部長　裁
50　江口昌英　エグチ マサヒデ　R7.4.1　さいたま地検越谷支部長
50　大原義宏　オオハラ ヨシヒロ　R6.7.22　法務省大臣官房人事課長
50　大山輝幸　オオヤマ テルユキ　R8.4.1　東京高検検事
50　岡田馨之朗　オカダ ケイシロウ　R8.4.7　法務総合研究所研修第一部長
50　岡本章　オカモト アキラ　R6.9.1　内閣法制局事務官（総務主幹）
50　奥田洋平　オクダ ヨウヘイ　R8.4.10　さいたま地検次席検事
50　奥野雄一郎　オクノ ユウイチロウ　R8.4.1　最高検検事
50　海保一恵　カイホ カズエ　R7.4.1　仙台高検総務部長
50　片野達也　カタノ タツヤ　R7.7.1　横浜地検川崎支部長
50　加藤経将　カトウ ツネマサ　R6.7.22　出入国在留管理庁審議官（総合調整担当）兼公文書監理官
50　川下吾一　カワシタ ゴイチ　R7.4.1　大阪地検岸和田支部長
50　神田正淑　カンダ マサヨシ　R7.7.1　東京高検公安部長

４頁目
50　九岡芳彦　クオカ ヨシヒコ　R7.4.1　名古屋高検検事（名古屋大パート派遣）
50　久家健志　クガ タケシ　R7.7.17　横浜地検次席検事
50　熊澤貴士　クマザワ アツシ　R7.7.1　甲府地検検事正
50　小島達朗　コジマ タツアキ　R8.4.1　名古屋高検検事
50　小松武士　コマツ タケシ　R8.4.10　最高検検事
50　柴田紀子　シバタ ノリコ　R7.4.17　大阪高検総務部長
50　志村康之　シムラ ヤスユキ　R7.4.1　札幌高検検事
50　白川哲也　シラカワ テツヤ　R8.4.1　千葉地検検事
50　杉田裕幸　スギタ ヒロユキ　R4.4.1　大阪高検検事（地検併任）
50　関根亮　セキネ リョウ　R7.12.10　大阪高検刑事部長
50　相馬博之　ソウマ ヒロユキ　R8.4.10　千葉地検次席検事
50　髙浪昇　タカナミ ノボル　R7.4.1　福岡高検検事
50　谷口誠　タニグチ マコト　R8.4.1　福岡高検検事
50　長好行　チョウ ヨシユキ　R4.4.1　広島高検検事
50　津田敬三　ツダ ケイゾウ　R8.4.1　広島高検総務部長
50　寺本哲也　テラモト テツヤ　R8.4.1　大阪高検検事
50　冨田寛　トミタ カン　R8.4.20　秋田地検検事正
50　中村憲一　ナカムラ ケンイチ　R8.4.1　さいたま地検熊谷支部長
50　中村昌史　ナカムラ マサフミ　R8.4.1　高松地検刑事部長
50　野原一郎　ノハラ イチロウ　R8.4.20　名古屋地検岡崎支部長
50　野村安秀　ノムラ ヤスヒデ　R7.9.1　名古屋地検次席検事
50　秦智子　ハタ トモコ　R8.4.10　千葉地検松戸支部長
50　初又且敏　ハツマタ カツトシ　R8.4.10　宮崎地検検事正
50　廣田能英　ヒロタ ヨシヒデ　R8.4.10　東京高検刑事部長
50　保木本正樹　ホキモト マサキ　R7.7.10　東京国税局不服審判所長
50　松熊健　マツクマ ケン　R7.4.1　福岡高検検事
50　松本麗　マツモト レイ　R6.7.22　司法研修所教官（上席）
50　間野明　マノ アキラ　R7.4.1　東京高検検事
50　南智樹　ミナミ トモキ　R6.4.1　名古屋高検検事
50　望月栄里子　モチヅキ エリコ　R7.7.1　横浜地検小田原支部長
50　森博英　モリ ヒロヒデ　R7.7.1　福岡地検次席検事
50　森真己子　モリ マキコ　R8.4.1　東京高検検事
50　山田忠宏　ヤマダ タダヒロ　R8.4.1　札幌高検刑事部長
50　吉浪正洋　ヨシナミ マサヒロ　R8.4.1　仙台地検交通部長
50　和田祥一　ワダ ショウイチ　R8.4.1　千葉地検交通部長
50　和田文彦　ワダ フミヒコ　R7.4.1　京都地検舞鶴支部長
50　渡部洋子　ワタナベ ヨウコ　R7.4.1　名古屋高検検事
51　天川恭子　アマカワ キョウコ　R7.4.1　さいたま地検検事
51　磯村建　イソムラ タケル　R8.4.1　大阪高検検事
51　岩村大助　イワムラ ダイスケ　R7.4.1　法務総合研究所研究部長
51　上坂和央　ウエサカ カズオ　R8.4.1　法務総合研究所公安部長
51　上島大輔　ウエシマ ダイスケ　R8.4.20　法務総合研究所研究部長
51　雲野晴久　ウンノ ハルヒサ　R8.4.1　法務総合研究所公安部長
51　遠藤裕介　エンドウ ユウスケ　R7.12.11　東京高検検事（東京地検特別公判部長）
51　大久保仁視　オオクボ ヒトシ　R8.4.10　東京地検刑事部長
51　緒方由紀子　オガタ ユキコ　R8.4.1　仙台地検総務部長
51　奥谷成之　オクタニ シゲユキ　R8.4.1　大阪地検公判部長
51　川島喜弘　カワシマ ヨシヒロ　R8.4.1　名古屋高検刑事部長
51　河原克巳　カワハラ カツミ　R8.4.1　札幌高検検事
51　北村隆　キタムラ タカシ　R8.4.1　高松地検検事
51　衣笠利彦　キヌガサ トシヒコ　R8.4.1　福岡地検交通部長
51　古賀由紀子　コガ ユキコ　R8.4.10　東京高検総務部長
51　是木誠　コレキ マコト　R8.4.10　東京高検検事
51　塩野谷高　シオノヤ タカシ　R8.4.1　札幌高検検事
51　島根豪　シマネ タケシ　R8.4.1　東京高検検事
51　清水雅晴　シミズ マサハル　R7.12.10　札幌高検検事
51　鈴木淳史　スズキ アツシ　R6.11.1　仙台地検次席検事
51　鈴木朋子　スズキ トモコ　R7.7.1　東京高検検事
51　関善貴　セキ ヨシタカ　R6.7.22　法務省大臣官房秘書課長

５頁目
51　関口新太郎　セキグチ シンタロウ　R7.12.11　東京地検特別捜査部長
51　髙岡重行　タカオカ シゲユキ　R8.4.1　千葉地検総務部長
51　髙橋基　タカハシ ハジメ　R8.4.1　横浜地検交通部長
51　田原秀範　タハラ ヒデノリ　R7.4.1　東京高検検事（地検併任）
51　田原浩子　タハラ ヒロコ　R7.1.10　法務省大臣官房審議官（訟務局担当）
51　隄良行　ツツミ ヨシユキ　R6.7.22　法務省大臣官房審議官（国際・人権担当）
51　中井公哉　ナカイ キミヤ　R8.4.1　福岡地検総務部長
51　中澤政臣　ナカザワ マサオミ　R7.4.1　東京高検検事
51　中田光治　ナカタ コウジ　R8.4.1　大阪地検検事
51　中村浩太郎　ナカムラ コウタロウ　R8.4.1　大阪地検刑事部長
51　中山博晴　ナカヤマ ヒロハル　R8.4.1　神戸地検総務部長
51　野呂裕子　ノロ ユウコ　R8.4.1　千葉地検刑事部長
51　蜂須賀三紀雄　ハチスカ ミキオ　R8.4.1　大阪地検交通部長
51　原田尚之　ハラダ ヒサシ　R7.7.1　大阪地検特別捜査部長
51　平野大輔　ヒラノ ダイスケ　R7.7.1　さいたま地検刑事部長
51　廣澤英幸　ヒロサワ ヒデユキ　R7.7.1　法務省大臣官房審議官（訟務局担当）　裁
51　藤澤裕介　フジサワ ユウスケ　R8.4.1　大阪地検公安部長
51　細川充　ホソカワ ミツル　R8.4.1　東京高検検事
51　松永拓也　マツナガ タクヤ　R8.4.1　東京地検立川支部検事
51　松本朗　マツモト アキラ　R8.4.10　東京高検公判部長
51　丸山秀和　マルヤマ ヒデカズ　R6.12.10　横浜地検公判部長
51　水庫一浩　ミズクラ カズヒロ　R8.4.1　最高検検事
51　村松秀樹　ムラマツ ヒデキ　R7.7.17　法務省大臣官房政策立案総括審議官　裁
51　望月健司　モチヅキ ケンジ　R8.4.1　神戸地検公判部長
51　安井一之　ヤスイ カズユキ　R7.7.1　東京地検公安部長
51　山本保慶　ヤマモト ヤスチカ　R8.4.1　広島地検検事
51　横田忠史　ヨコタ タダシ　R7.12.10　大阪地検総務部長
51　横山幸俊　ヨコヤマ ユキトシ　R8.4.1　福岡高検検事（地検併任）
51　赤羽史子　アカハネ フミコ　R8.4.1　横浜地検総務部長
52　家原尚秀　イエハラ ナオヒデ　R5.8.1　内閣法制局参事官（第二部）　裁
52　齋智人　サイ トモヒト　R7.4.1　名古屋地検刑事部長
52　伊藤浩之　イトウ ヒロユキ　R7.4.1　法務総合研究所国際協力部長
52　及川京子　オイカワ キョウコ　R8.4.1　名古屋地検総務部長
52　大友隆　オオトモ タカシ　R7.4.1　福岡地検特別刑事部長
52　大前裕之　オオマエ ヒロユキ　R8.4.1　大阪高検検事（地検併任）
52　岡田幸二郎　オカダ コウジロウ　R8.4.1　横浜地検相模原支部長
52　折原崇文　オリハラ タカフミ　R7.4.1　京都地検刑事部長
52　海津祐司　カイヅ ユウジ　R8.4.1　熊本地検次席検事
52　加藤和宏　カトウ カズヒロ　R8.4.1　横浜地検特別刑事部長
52　川崎幸雄　カワサキ ユキオ　R7.7.1　法務省大臣官房国際課長
52　川淵武彦　カワブチ タケヒコ　R7.7.1　法務省大臣官房国際課長
52　栗原恵　クリハラ メグミ　R8.4.1　千葉地検公判部長
52　小島健　コジマ ケン　R8.4.1　大阪高検検事
52　小谷淳治　コタニ ジュンジ　R8.4.1　名古屋地検交通部長
52　小玉大輔　コダマ ダイスケ　R8.4.1　東京地検公判部長
52　小長光健史　コナガミツ ケンシ　R8.4.10　東京地検公判部長
52　駒方和希　コマガタ カズキ　R7.7.1　さいたま地検総務部長
52　駒方琢也　コマガタ タクヤ　R8.4.1　東京地検交通部長
52　小山綾子　コヤマ アヤコ　R8.4.1　仙台地検刑事部長
52　志田卓郎　シダ タクロウ　R7.4.1　水戸地検土浦支部長
52　白井美果　シライ ミカ　R6.7.22　出入国在留管理庁総務課長
52　杉山一彦　スギヤマ カズヒコ　R7.7.1　金融庁証券取引等監視委員会事務局市場監視総括官
52　杉山貴史　スギヤマ タカシ　R8.4.1　札幌地検刑事部長
52　関口新太郎　セキグチ シンタロウ　R7.4.1　名古屋高検検事
52　髙橋亮　タカハシ リョウ　R8.4.1　京都地検公判部長
52　髙宮英輔　タカミヤ エイスケ　R8.4.1　（要確認）
52　竹林俊憲　タケバヤシ トシカズ　R7.7.18　法務省大臣官房審議官（民事局担当）　裁

６頁目
52　田畑光行　タバタ ミツユキ　R8.4.1　神戸地検刑事部長
52　田淵大輔　タブチ ダイスケ　R6.5.10　東京高検検事
52　塚部貴子　ツカベ タカコ　R6.4.1　東京高検検事
52　鶴田洋佐　ツルタ ヨウスケ　R7.4.1　千葉地検特別刑事部長
52　長澤範幸　ナガサワ ノリユキ　R7.12.10　長野地検次席検事
52　中本次昭　ナカモト ヒデアキ　R7.12.10　広島地検刑事部長
52　西尾健太郎　ニシオ ケンタロウ　R8.4.1　東京高検検事
52　西岡剛　ニシオカ ツヨシ　R8.4.1　広島地検公判部長
52　萩原良典　ハギワラ ヨシノリ　R8.4.1　大津地検次席検事
52　羽柴愛砂　ハシバ アイサ　R7.4.1　松山地検次席検事
52　花輪一義　ハナワ カズヨシ　R8.4.1　京都地検総務部長
52　藤田正人　フジタ マサト　R7.7.17　法務省大臣官房会計課長　裁
52　冨士原志奈　フジハラ シナ　R8.4.1　東京地検検事
52　古田浩史　フルタ ヒロシ　R8.4.1　大阪地検検事
52　前田数夫　マエダ カズオ　R8.4.1　福岡地検交通部長
52　松本貴一朗　マツモト キイチロウ　R8.4.1　札幌高検検事（北海道大パート派遣）
52　松本剛　マツモト タケシ　R8.4.10　法務総合研究所研修第二部長
52　水上嘉寛　ミズカミ ヨシヒロ　R7.7.17　新潟地検次席検事
52　水野朋　ミズノ トモ　R8.4.1　神戸地検特別刑事部長
52　三村仁　ミムラ ヒトシ　R7.12.10　さいたま地検公判部長
52　宮崎香織　ミヤザキ カオリ　R6.1.22　東京高検検事
52　村上謙介　ムラカミ ケンスケ　R7.4.1　東京地検立川支部検事
52　森裕樹　モリ ヒロキ　R8.4.1　名古屋地検特別捜査部長
52　森田強司　モリタ ツヨシ　R7.10.1　法務省大臣官房付　裁
52　山口貴亮　ヤマグチ タカアキ　R7.12.10　横浜地検刑事部長
52　吉田雅之　ヨシダ マサユキ　R5.7.14　法務省大臣官房審議官（刑事局担当）
52　渡部亜由子　ワタナベ アユコ　R6.12.10　公安調査庁総務部長
52　渡部直希　ワタナベ ナオキ　R8.4.1　東京地検総務部長
53　相原健一　アイハラ ケンイチ　R8.4.1　東京地検立川支部検事
53　荒井秀太郎　アライ シュウタロウ　R8.4.1　広島高検岡山支部検事（岡山大パート派遣）
53　石井寛也　イシイ ヒロヤ　R7.4.1　那覇地検次席検事
53　石田正範　イシダ マサノリ　R7.9.16　水戸地検次席検事
53　入江淳子　イリエ ジュンコ　R8.4.1　東京高検検事（地検併任）
53　梅田健史　ウメダ タケシ　R8.4.1　大阪高検検事（地検併任）
53　江幡浩行　エバタ コウジ　R8.4.1　さいたま地検検事
53　大谷潤一郎　オオタニ ジュンイチロウ　R7.4.1　千葉地検検事
53　大塚雄毅　オオツカ ユウキ　R7.7.1　法務省刑事局総務課長
53　大畑欣正　オオハタ ヨシマサ　R7.4.1　神戸地検尼崎支部長
53　大谷太　オオヤ タイ　R7.7.17　法務省民事局参事官　裁
53　岡田和人　オカダ カズト　R7.7.1　宇都宮地検次席検事
53　岡村佳明　オカムラ ヨシアキ　R7.1.10　法務省訟務局訟務支援課長
53　岡本洋之　オカモト ヒロキ　R8.4.1　千葉地検検事
53　片山真人　カタヤマ マサト　R7.10.1　内閣官房内閣参事官（内閣官房副長官補付）
53　加藤幸裕　カトウ ユキヒロ　R7.4.1　大阪高検検事（地検併任）
53　加藤良一　カトウ リョウイチ　R8.4.1　津地検次席検事
53　神谷雄一郎　カミヤ ユウイチロウ　R7.4.17　前橋地検次席検事
53　小島健太　コジマ ケンタ　R7.4.1　さいたま地検検事
53　西連寺義和　サイレンジ ヨシカズ　R8.4.1　カジノ管理委員会事務局監察官
53　笹井朋昭　ササイ トモアキ　R7.7.18　法務省民事局民事法制管理官　裁
53　清水博之　シミズ ヒロユキ　R7.1.10　東京高検検事（地検併任）
53　鈴木健太郎　スズキ ケンタロウ　R8.4.1　横浜地検検事
53　曽祗信幸　ソネ ノブユキ　R7.7.1　大阪高検検事（地検併任）
53　田中宏幸　タナカ ヒロユキ　R7.7.1　法務総合研究所総務企画部付
53　田辺曉志　タナベ サトシ　R7.4.1　法務省訟務局訟務企画課長　裁
53　玉田康治　タマダ コウジ　R7.4.1　名古屋高検検事（地検併任）
53　玉本将之　タマモト マサユキ　R5.7.14　法務省刑事局刑事法制管理官
53　中川知三　ナカガワ トモゾウ　R7.4.1　仙台地検公判部長
53　中嶋伸明　ナカジマ ノブアキ　R8.4.1　和歌山地検次席検事
53　中島行雄　ナカジマ ユキオ　R7.4.1　大阪高検検事（地検併任）

７頁目
53　中村咲子　ナカムラ サキコ　R8.4.1　東京地検立川支部検事
53　西村恵三子　ニシムラ エミコ　R8.4.1　札幌地検交通部長
53　野村茂　ノムラ シゲル　R8.4.1　奈良地検次席検事
53　畑佳秀　ハタ ヨシヒデ　R3.8.1　内閣法制局参事官（第一部）　裁
53　早渕宏毅　ハヤブチ ヒロキ　R7.7.17　法務省刑事局刑事課長
53　日比一誠　ヒビ イッセイ　R6.4.1　東京高検検事（地検併任）
53　平野慎　ヒラノ マコト　R7.4.1　京都地検特別刑事部長
53　廣瀬智史　ヒロセ サトシ　R7.4.1　大阪地検特別捜査部長
53　深野友裕　フカノ トモヒロ　R7.4.1　岡山地検次席検事
53　二子石亮　フタコイシ リョウ　R7.4.1　さいたま地検検事
53　細野道誉　ホソノ ミチタダ　R6.7.10　国税庁課税部資産課税課長
53　松居新　マツイ シン　R8.4.1　さいたま地検特別刑事部長
53　松島太　マツシマ フトシ　R8.4.1　福岡地検公判部長
53　三井田守　ミイダ マモル　R8.4.14　東京高検検事（地検併任）
53　右田直也　ミギタ ナオヤ　R8.4.1　東京高検検事（最高検事務取扱）
53　溝内克信　ミゾウチ カツノブ　R7.4.1　さいたま地検検事
53　溝口貴之　ミゾグチ タカシ　R7.4.1　名古屋地検公判部長
53　宮本直記　ミヤモト ナオキ　R8.4.1　大阪高検検事（地検併任）
53　向洋伸　ムカイ ヒロノブ　R8.4.1　福岡高検宮崎支部検事
53　森下耕次　モリシタ コウジ　R7.4.1　福岡高検検事（地検併任）
53　矢部良二　ヤベ リョウジ　R7.4.1　千葉地検検事
53　山口修一郎　ヤマグチ シュウイチロウ　R8.1.26　東京高検検事
53　山本修　ヤマモト オサム　R8.4.1　静岡地検次席検事
53　吉川剛史　ヨシカワ タケシ　R8.4.1　大阪地検検事
53　吉田俊介　ヨシダ シュンスケ　R7.4.1　札幌地検総務部長
53　龍造寺秀仁　リュウゾウジ ヒデヒト　R8.4.1　福島地検次席検事
53　和田裕己　ワダ ユウジ　R8.4.1　京都地検交通部長
54　井草俊之　イグサ トシユキ　R7.7.1　さいたま地検検事
54　石渡聖名雄　イシワタリ ミナオ　R8.4.1　大阪高検検事（地検併任）
54　犬木寛　イヌキ ヒロシ　R8.4.1　大阪高検検事（地検併任）
54　上島大　ウエシマ ダイ　R8.4.1　東京地検立川支部検事
54　大竹依里子　オオタケ エリコ　R7.4.1　東京高検検事（地検併任）
54　大林潤　オオバヤシ ジュン　R8.4.1　東京高検検事（地検併任）
54　小川卓爾　オガワ タクジ　R8.4.1　東京高検検事（地検併任）
54　奥野博　オクノ ヒロシ　R8.4.1　東京高検検事（地検併任）
54　小野寺明　オノデラ アキラ　R8.4.1　高松地検次席検事
54　神渡史仁　カミワタリ フミヒト　R7.7.17　法務省大臣官房司法法制部司法法制課長
54　苅谷昌子　カリヤ マサコ　R7.4.1　福岡高検検事（地検併任）
54　北村治樹　キタムラ ハルキ　R7.7.17　法務省民事局民事第二課長　裁
54　楠智裕　クスノキ トモヒロ　R8.4.1　東京高検検事（地検併任）
54　栗木傑　クリキ スグル　R5.7.14　法務省刑事局公安課長
54　栗木傑　クリキ スグル　R8.3.2　法務省刑事局公安課長
54　栗原健一　クリハラ ケンイチ　R7.4.1　さいたま地検検事
54　黒見知子　クロミ チカコ　R8.4.1　千葉地検検事
54　高長伯　コウ ナガノリ　R7.4.1　大阪高検検事
54　後藤信宏　ゴトウ ノブヒロ　R8.4.1　東京高検検事（地検併任）
54　小西威夫　コニシ タケオ　R8.4.1　大阪高検検事（地検併任）
54　児堀達也　コボリ タツヤ　R8.4.1　東京高検検事（地検併任）
54　酒井博史　サカイ ヒロシ　R5.9.1　東京高検検事（地検併任）
54　佐々木洋二郎　ササキ ヨウジロウ　R8.4.1　預金保険機構特別業務部長
54　佐野嘉信　サノ ヨシノブ　R8.4.1　東京高検検事（地検併任）
54　三四昌子　サンシ マサコ　R8.4.1　東京高検検事（地検併任）
54　澁谷美保　シブタニ ミホ　R7.4.1　京都地検検事
54　澁谷亮　シブタニ リョウ　R5.7.14　東京地検立川支部検事
54　菅野直樹　スガノ ナオキ　R6.4.1　法務総合研究所教官
54　杉原隆之　スギハラ タカユキ　R8.3.2　法務省刑事局国際刑事管理官
54　鈴木久美子　スズキ クミコ　R6.4.1　東京高検検事（地検併任）
54　鈴木望　スズキ ノゾム　R7.4.1　横浜地検検事
54　須田大　スダ ヒロシ　R6.8.14　国連薬物・犯罪事務所東南アジア大洋州地域事務所（バンコク市）派遣

８頁目
54　髙橋和貴　タカハシ カズキ　R8.4.1　広島地検総務部長
54　髙橋理恵　タカハシ リエ　R8.4.1　東京地検立川支部検事
54　田口健治　タグチ ケンジ　R7.4.1　大阪高検検事（地検併任）
54　寺尾智子　テラオ トモコ　R7.4.1　東京地検立川支部検事
54　遠山玲子　トオヤマ リョウコ　R8.4.1　岐阜地検次席検事
54　中畑知之　ナカハタ トモユキ　R7.4.1　東京高検検事（地検併任）
54　中山大輔　ナカヤマ ダイスケ　R8.4.1　仙台地検特別刑事部長
54　南部晋太郎　ナンブ シンタロウ　R7.7.10　東京高検検事（地検併任）
54　二ノ丸恭平　ニノマル キョウヘイ　R8.4.1　大阪高検検事（地検併任）
54　沼前輝英　ヌママエ テルヒデ　R7.4.1　東京高検検事（地検併任）
54　野崎高志　ノザキ タカシ　R8.4.1　法務総合研究所教官（国際協力部）
54　野瀬憲範　ノセ カズノリ　R6.4.1　横浜地検横須賀支部検事
54　藤原美穂　フジワラ ミホ　R7.4.1　名古屋高検検事（地検併任）
54　細谷和大　ホソヤ カズヒロ　R7.4.1　名古屋高検検事（地検併任）
54　堀木博司　ホリキ ヒロシ　R6.1.22　大阪高検検事
54　三黒雄晃　ミクロ ユウコウ　R8.4.1　鹿児島地検次席検事
54　溝口修　ミゾグチ オサム　R8.4.1　横浜地検検事
54　三田村忍　ミタムラ シノブ　R7.9.1　東京高検検事（地検併任）
54　三好一生　ミヨシ カズオ　R7.9.1　大阪高検検事（地検併任）
54　武藤雅勝　ムトウ マサカツ　R7.4.1　大阪高検検事（地検併任）
54　村田一広　ムラタ カズヒロ　R7.4.1　法務省訟務局民事訟務課長　裁
54　森中尚志　モリナカ ナオユキ　R8.4.1　さいたま地検検事
54　谷中文彦　ヤナカ フミヒコ　R7.4.1　東京地検立川支部検事
54　山口順子　ヤマグチ ジュンコ　R8.4.1　大阪高検検事（地検併任）
54　山口真司　ヤマグチ シンジ　R8.4.1　東京高検検事（地検併任）
54　横幕孝介　ヨコマク コウスケ　R7.4.1　千葉地検検事
54　吉田純平　ヨシダ ジュンペイ　R6.4.1　名古屋高検検事（地検併任）
54　吉田稔　ヨシダ ミノル　R7.7.1　東京高検検事（地検併任）
54　吉武恵美子　ヨシタケ エミコ　R8.4.14　札幌地検公判部長
54　渡邊英美　ワタナベ ヒデミ　R6.4.1　名古屋地検岡崎支部検事
55　天田佑　アマダ ユウ　R6.4.1　法務総合研究所教官
55　荒井徹伊　アライ テツイ　R8.4.14　デジタル庁統括官付参事官　裁
55　新井吐夢　アライ トム　R8.4.1　司法研修所教官
55　有吉成美　アリヨシ ナルミ　R8.4.1　千葉地検検事
55　阿波亮子　アワ リョウコ　R5.4.1　法務総合研究所教官
55　池田美穂　イケダ ミホ　R7.8.1　外務省国際法局
55　石井博　イシイ ヒロシ　R8.4.1　法務総合研究所教官
55　石川梨枝　イシカワ リエ　R8.4.1　東京地検立川支部検事
55　石飛大輔　イシトビ ダイスケ　R8.4.1　大阪高検検事（地検併任）
55　糸井康彰　イトイ ヤスアキ　R7.9.25　東京高検検事（地検併任）
55　今井康彰　イマイ ヤスアキ　R7.9.25　東京高検検事（地検併任）
55　岩中新一郎　イワナカ シンイチロウ　R6.4.1　東京高検検事（地検併任）
55　大西勝　オオニシ マサル　R8.4.1　東京高検検事（地検併任）
55　大原高夫　オオハラ タカオ　R7.4.1　法務省訟務局租税訟務課長
55　岡田志乃布　オカダ シノブ　R6.4.1　大阪法務局訟務部長　裁
55　小河好美　オガワ ヨシミ　R8.4.1　山口地検次席検事
55　沖慎之介　オキ シンノスケ　R7.4.1　東京高検検事（地検併任）
55　梶原明日香　カジワラ アスカ　R6.10.15　東京地検立川支部検事
55　嘉手苅拓也　カテカリ タクヤ　R8.4.1　東京高検検事（地検併任）
55　唐木智規　カラキ トモノリ　R8.4.1　東京高検検事（地検併任）
55　川村政史　カワムラ マサシ　R6.4.1　さいたま地検検事
55　木村紋世　キムラ アキヨ　R8.4.1　東京高検検事（地検併任）
55　児玉徹　コダマ トオル　R8.4.1　東京高検検事（地検併任）
55　小西英恵　コニシ ハナエ　R7.4.1　東京高検検事（地検併任）
55　小林隼人　コバヤシ ハヤト　R7.7.10　内閣官房内閣参事官（内閣官房副長官補付）
55　小山陽一郎　コヤマ ヨウイチロウ　R8.4.1　名古屋高検検事（地検併任）
55　坂元文彦　サカモト フミヒコ　R8.4.1　札幌地検特別刑事部長
55　白鳥智彦　シラトリ トモヒコ　R6.4.1　法務省大臣官房参事官（予算担当）

９頁目
55　角川貴広　スミカワ タカヒロ　R7.4.1　名古屋高検検事（地検併任）
55　千石奈央　センゴク ナオ　R7.4.1　横浜地検検事
55　髙橋俊介　タカハシ シュンスケ　R7.4.1　千葉地検検事
55　瀧関俊朗　タキゼキ トシアキ　R7.8.1　名古屋高検検事（地検併任）
55　武井聡士　タケイ ソウシ　R8.4.1　千葉地検検事
55　岳井信博　タケオカ ノブヒロ　R8.4.1　札幌高検検事（地検併任）
55　竹内亜紀子　タケウチ アキコ　R7.4.1　東京地検立川支部検事
55　田村明美　タムラ アケミ　R8.4.1　東京高検検事（地検併任）
55　田村太郎　タムラ タロウ　R7.4.1　名古屋高検検事（地検併任）
55　永井孝治　ナガイ コウジ　R6.7.22　法務省大臣官房参事官（総括担当）
55　中野康典　ナカノ ヤスノリ　R8.4.1　東京高検検事
55　南部崇徳　ナンブ タカノリ　R8.4.1　千葉地検検事
55　西田将仁　ニシダ マサヒト　R8.4.1　東京高検検事（最高検事務取扱）
55　橋口英明　ハシグチ ヒデアキ　R8.4.1　神戸地検検事
55　長谷川直人　ハセガワ ナオト　R8.4.1　福岡高検検事（地検併任）
55　濱田裕嗣　ハマダ ヒロツグ　R6.4.1　大阪高検検事（地検併任）
55　林正章　ハヤシ マサアキ　R8.4.1　神戸地検検事
55　平野寿夫　ヒラノ トシオ　R7.4.1　法務省訟務局行政訟務課長　裁
55　廣瀬達人　ヒロセ タツト　R7.4.1　横浜地検検事
55　福崎唯司　フクザキ タダシ　R7.4.1　横浜地検検事
55　堀越健二　ホリコシ ケンジ　R7.4.1　京都地検検事
55　牧野展久　マキノ ノブヒサ　R8.4.1　大阪地検堺支部検事
55　的場健　マトバ タケシ　R8.4.1　東京法務局訟務部長　裁
55　水倉義貴　ミズクラ ヨシタカ　R8.4.1　大阪地検堺支部検事
55　三谷真貴子　ミタニ マキコ　R8.4.1　広島高検検事（地検併任）
55　深山明彦　ミヤマ アキヒコ　R7.4.1　高松地検特別刑事部長
55　森幹　モリ ミキ　R7.4.1　静岡地検沼津支部検事
55　森田秀人　モリタ シュウト　R8.4.1　東京高検検事（地検併任）
55　矢崎敦夫　ヤザキ アツオ　R7.4.1　東京高検検事
55　山口あきこ　ヤマグチ アキコ　R7.4.1　広島高検検事（地検併任）
55　山下順平　ヤマシタ ジュンペイ　R8.4.1　大阪高検検事（地検併任）
55　大和谷護　ヤマトヤ マモル　R8.4.1　名古屋高検検事（地検併任）
55　山本尚子　ヤマモト ナオコ　R7.8.1　東京高検検事
55　渡邊真知子　ワタナベ マチコ　R7.8.1　福岡高検検事（地検併任）
55　青野綾乃　アオノ アヤノ　R7.8.1　広島高検検事（地検併任）
55　淺田伊世雄　アサダ イセオ　R8.4.1　東京地検立川支部検事
56　浅沼雄介　アサヌマ ユウスケ　R8.4.1　国税不服審判所国税審判官
56　朝倉恒一　アサクラ コウイチ　R6.7.10　仙台高検検事（地検併任）
56　飯島努　イイジマ ツトム　R8.4.1　東京高検検事（地検併任）
56　市川幸一　イチカワ コウイチ　R6.7.10　国税不服審判所国税審判官
56　今井志津　イマイ シヅ　R8.4.1　仙台高検検事（地検併任）
56　岩根哲康　イワネ テツヤス　R7.4.1　内閣官房内閣参事官（内閣情報調査室）
56　内田晋太郎　ウチダ シンタロウ　R7.4.1　さいたま地検検事
56　梅原隆　ウメハラ タカシ　R8.4.1　東京高検検事
56　占部祥　ウラベ ショウ　R8.4.1　公安調査庁総務部総務課長
56　大澤厳斗　オオサワ ヨシト　R8.4.1　長野地検飯田支部長
56　大橋広志　オオハシ ヒロシ　R7.4.1　大阪高検検事（地検併任）
56　小俣圭司　オマタ ケイジ　R8.4.1　広島地検特別刑事部長
56　陰山美幸　カゲヤマ ミユキ　R8.4.1　神戸地検検事
56　川井啓史　カワイ ケイシ　R7.4.14　東京高検検事（地検併任）
56　川副万代　カワゾエ マヨ　R7.4.1　横浜地検川崎支部検事
56　川西薫　カワニシ カオル　R7.4.1　福岡地検小倉支部検事
56　栗原圭　クリハラ ケイ　R8.4.1　神戸地検検事
56　桑田裕将　クワタ ヒロマサ　R8.4.1　横浜地検検事
56　小原綾乃　コハラ アヤノ　R7.4.1　東京高検検事（地検併任）
56　近藤真史　コンドウ マサフミ　R5.12.11　日本司法支援センター本部総務部長
56　笹川修一　ササガワ シュウイチ　R7.4.1　名古屋高検検事（地検併任）
56　鷦鷯昌二　ウトロ ショウジ　R7.4.1　東京高検検事（地検併任）

１０頁目
56　佐藤慎也　サトウ シンヤ　R8.4.1　東京高検検事（地検併任）
56　佐藤裕亮　サトウ ヒロアキ　R7.4.1　法務総合研究所教官
56　鴫谷学　シギヤ マナブ　R8.4.1　東京高検検事（地検併任）
56　芝田由平　シバタ ユウヘイ　R8.4.1　広島法務局訟務部長　裁
56　芝本昌征　シバモト マサユキ　R8.4.1　法務省大臣官房参事官（訟務担当）　裁
56　島本恭子　シマモト キョウコ　R6.4.1　法務総合研究所教官
56　鈴木陽子　スズキ ヨウコ　R8.4.1　横浜地検小田原支部検事
56　住友俊介　スミトモ シュンスケ　R7.4.1　東京高検検事（地検併任）
56　高洲昌弘　タカス マサヒロ　R8.4.1　原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官
56　武内弘樹　タケウチ ヒロキ　R7.4.1　法務総合研究所教官
56　武田和寿　タケダ カズヒサ　R6.4.1　福井地検次席検事
56　多田賢一　タダ ケンイチ　R8.4.1　法科大学院教授（中央大）
56　知花宏樹　チバナ ヒロキ　R8.4.1　水戸地検土浦支部検事
56　千代延博晃　チヨノベ ヒロアキ　R7.7.1　東京高検検事（地検併任）
56　辻保彦　ツジ ヤスヒコ　R7.7.1　福岡高検検事（地検併任）
56　鶴田友紀　ツルタ ユキ　R8.4.1　神戸地検姫路支部検事
56　内藤寿彦　ナイトウ トシヒコ　R8.4.1　東京地検検事
56　中塩東吾　ナカシオ トウゴ　R6.4.1　福岡法務局訟務部長　裁
56　中田光昭　ナカタ ミツアキ　R7.7.1　法務省保護局総務課恩赦管理官
56　仲戸川武人　ナカトガワ タケト　R7.4.1　名古屋高検検事（地検併任）
56　早川充　ハヤカワ マコト　R8.4.1　高松法務局訟務部長
56　原潤一郎　ハラ ジュンイチロウ　R7.4.1　神戸地検検事
56　平尾鉄兵　ヒラオ テッペイ　R8.4.1　京都地検検事
56　福島彰子　フクシマ アキコ　R7.7.1　東京高検検事（地検併任）
56　藤井彰人　フジイ アキヒト　R8.4.1　大阪高検検事（地検併任）
56　藤井慎一郎　フジイ シンイチロウ　R6.8.15　東京地検立川支部検事
56　堀貴博　ホリ タカヒロ　R8.4.1　横浜地検検事
56　本田恭子　ホンダ キョウコ　R7.8.8　千葉地検検事
56　松居徹　マツイ トオル　R8.4.14　長野地検松本支部長
56　三尾有加子　ミオ ユカコ　R8.4.1　東京高検検事（地検併任）
56　水野雄介　ミズノ ユウスケ　R8.4.1　大阪高検検事（地検併任）
56　皆川剛二　ミナガワ コウジ　R7.4.1　大阪高検検事（地検併任）
56　三摩哲也　ミマ テツヤ　R8.4.1　東京高検検事（地検併任）
56　武藤雅光　ムトウ マサミツ　R7.4.1　出入国在留管理庁出入国管理部審判課長
56　毛利栄吉　モウリ エイキチ　R7.4.1　千葉地検検事
56　森山智文　モリヤマ チアキ　R8.4.1　さいたま地検検事
56　山本剛　ヤマモト タケシ　R7.4.1　仙台高検検事（地検併任）
56　山吉彩子　ヤマヨシ サイコ　R6.4.1　名古屋法務局訟務部長　裁
56　横山真通　ヨコヤマ マサミチ　R6.4.1　名古屋高検検事（地検併任）
56　吉田興志　ヨシダ コウシ　R8.4.1　名古屋高検検事（地検併任）
56　吉田尚史　ヨシダ タカシ　R8.4.1　高松地検刑事部長
57　飯塚晴久　イイヅカ ハルヒサ　R8.4.1　静岡地検富士支部長
57　伊瀬知陽平　イセチ ヨウ　R7.4.1　法科大学院教授（慶應義塾大）
57　伊藤拓真　イトウ タクマ　R7.4.1　長崎地検次席検事
57　伊藤直子　イトウ ナオコ　R8.4.1　名古屋高検検事
57　猪股直子　イノマタ ナオコ　R7.8.8　法務省大臣官房参事官（民事担当）　裁
57　猪股正貴　イノマタ マサタカ　R6.7.22　法務省刑事局参事官
57　岩見将志　イワミ マサシ　R8.4.1　東京高検検事（地検併任）
57　上田真史　ウエダ マサフミ　R6.4.1　東京地検立川支部検事
57　大川宗賢　オオカワ ムネカタ　R7.4.14　静岡地検浜松支部検事
57　大塚竜郎　オオツカ タツロウ　R7.4.1　京都地検検事
57　大原裕吉　オオハラ ユウキチ　R8.4.1　千葉地検検事
57　緒方広樹　オガタ ヒロキ　R8.4.1　法務省刑事局参事官
57　小倉健太郎　オグラ ケンタロウ　R6.4.1　大阪地検検事（地検併任）
57　織田良平　オダ リョウヘイ　R8.4.1　東京高検検事（地検併任）
57　樫野一穂　カシノ イッスイ　R8.4.1　名古屋高検検事（地検併任）

１１頁目
57　加藤友見　カトウ トモミ　R8.4.14　大津地検三席検事
57　金井洋明　カナイ ヒロアキ　R8.4.1　横浜地検検事
57　金浦健次　カナウラ ケンジ　R7.4.1　松江地検次席検事
57　上村正　カミムラ タダシ　R7.4.1　新潟地検高田支部長
57　川西一　カワニシ ハジメ　R7.4.1　福島地検郡山支部長
57　北嶋小枝　キタジマ サエ　R8.4.1　東京高検検事（地検併任）
57　北嶋良蔵　キタジマ リョウゾウ　R8.4.1　佐賀地検次席検事
57　清田周祐　キヨタ シュウスケ　R8.4.1　東京高検検事（地検併任）
57　清平昌大　キヨヒラ マサヒロ　R8.4.1　岡山地検次席検事
57　久米智苗　クメ チナエ　R8.4.1　福岡地検小倉支部検事
57　煙山明　ケムリヤマ アキラ　R7.4.1　金沢地検次席検事
57　小谷ゆかり　コタニ ユカリ　R7.4.1　東京国税不服審判所国税審判官
57　小林修　コバヤシ オサム　R8.4.1　法務総合研究所教官
57　沢渕忠志　サワブチ タダシ　R6.4.1　千葉地検検事
57　鈴木建俊　スズキ タツトシ　R6.4.1　さいたま地検検事
57　大極俊紀　ダイゴク トシキ　R6.4.1　さいたま地検検事
57　崇島理恵　タカシマ リエ　R8.4.1　内閣府事務官（再就職等監視委員会再就職等監察官）　裁
57　沼田昌紀　ヌマタ マサキ　R6.4.1　大阪高検検事（地検併任）
57　田端理恵子　タバタ リエコ　R7.4.1　名古屋地検岡崎支部検事
57　田村志保　タムラ シホ　R8.4.1　大阪法務局訟務部付　裁
57　辻雄治　ツジ ユウジ　R6.4.1　東京高検検事（地検併任）
57　恒川一宇　ツネカワ カズタカ　R8.4.14　東京高検検事（地検併任）
57　豊田里果　トヨダ リカ　R6.4.1　千葉地検検事
57　中野浩一　ナカノ コウイチ　R8.4.1　名古屋高検検事（地検併任）
57　中林睦夫　ナカバヤシ ムツオ　R8.4.1　福岡高検検事（地検併任）
57　中村聖人　ナカムラ ノリヒト　R8.4.1　福岡地検小倉支部検事
57　難波孝　ナンバ タカシ　R8.4.1　東京法務局訟務部付
57　野田洋平　ノダ ヨウヘイ　R8.4.1　さいたま地検検事
57　萩岡哲也　ハギオカ テツヤ　R8.4.1　大分地検次席検事
57　早川祐市　ハヤカワ ユウイチ　R7.4.1　さいたま地検検事
57　菱川紀子　ヒシカワ ノリコ　R8.4.1　札幌法務局訟務部長
57　福澤純治　フクザワ ジュンジ　R7.9.1　さいたま地検検事
57　平間文啓　ヒラマ フミヒロ　R7.4.1　法務総合研究所教官
57　前田佳行　マエダ ヨシユキ　R7.9.1　法務省民事局民事第一課長　裁
57　マキロイ七重　マキロイ ナナエ　R8.4.1　東京高検検事（地検併任）
57　溝端寛幸　ミゾバタ ヒロユキ　R6.4.1　大阪高検検事（地検併任）
57　望月千広　モチヅキ チヒロ　R7.4.1　東京法務局訟務部付　裁
57　森田菜穂　モリタ ナホ　R8.4.1　名古屋高検検事（地検併任）
57　守屋和彦　モリヤ カズヒコ　R8.4.1　髙松地検丸亀支部長
57　諸井明仁　モロイ アキヒト　R8.4.1　名古屋高検検事（地検併任）
57　山嵜仁　ヤマザキ ヒトシ　R8.4.1　山形地検次席検事
57　山﨑誠　ヤマザキ マコト　R8.4.1　東京高検検事（地検併任）
57　横井忠朗　ヨコイ タダアキ　R8.4.1　東京高検検事（地検併任）
57　横山栄作　ヨコヤマ エイサク　R7.4.1　法務省大臣官房司法法制部参事官　裁
57　若林大樹　ワカバヤシ ヒロキ　R8.4.1　福岡高検検事
57　渡邉哲　ワタナベ サトル　R7.4.1　法務省訟務局付
57　渡邊卓児　ワタナベ タクジ　R7.4.1　東京地検検事
58　秋間俊一　アキマ シュンイチ　R8.4.1　福島地検検事
58　安實涼子　アンジツ リョウコ　R8.4.1　法務省刑事局付
58　石垣麗子　イシガキ レイコ　R8.4.1　大阪地検検事
58　泉川健太郎　イズミカワ ケンタロウ　R8.4.1　東京地検検事
58　伊東義修　イトウ ヨシナオ　R8.4.1　広島地検検事
58　今井誠　イマイ マコト　R7.4.1　法務省刑事局付
58　上田生久代　ウエダ イクヨ　R8.4.1　東京地検検事
58　植田英基　ウエダ ヒデキ　R7.4.1　大阪地検検事
58　梅本大介　ウメモト ダイスケ　R7.4.1　徳島地検検事
58　大久保克夫　オオクボ カツオ　R7.4.1　東京地検検事
58　大島憲太郎　オオシマ ケンタロウ　R7.4.1　名古屋地検検事
58　岡田常　オカダ ジョウ　R6.4.1　水戸地検三席検事

１２頁目
58　岡田伸子　オカダ ノブコ　R7.4.1　高松地検検事
58　岡部直樹　オカベ ナオキ　R7.4.1　名古屋地検検事
58　岡部正樹　オカベ マサキ　R7.7.1　名古屋地検検事
58　小川麻由子　オガワ マユコ　R7.7.1　東京地検検事
58　奥野陽子　オクノ ヨウコ　R6.4.1　東京地検検事
58　加藤和輝　カトウ カズキ　R8.4.1　法務省大臣官房参事官（刑事担当）
58　河合陽介　カワイ ヨウスケ　R7.4.1　東京地検検事
58　北村裕也　キタムラ ユウヤ　R8.4.1　さいたま地検検事
58　木下啓　キノシタ アキラ　R7.4.1　千葉地検松戸支部検事
58　國井智香　クニイ トモカ　R6.4.1　大阪地検検事
58　熊谷功太郎　クマガイ コウタロウ　R7.7.1　裁判官訴追委員会参事（事務局次長）
58　小池忠太　コイケ チュウタ　R7.4.1　旭川地検次席検事
58　髙一学　コウ イチガク　R7.4.1　横浜地検検事
58　齊藤一馬　サイトウ カズマ　R8.4.1　神戸地検検事
58　齊藤勝一　サイトウ ショウイチ　R7.4.1　東京地検検事
58　齊藤恒久　サイトウ ツネヒサ　R5.7.14　法務省民事局参事官　裁
58　坂室晃平　サカムロ コウヘイ　R7.4.1　千葉地検検事
58　笹川義弘　ササガワ ヨシヒロ　R6.4.15　大阪地検検事
58　佐藤正利　サトウ マサトシ　R8.4.1　神戸地検検事
58　澤井真　サワイ シン　R8.4.1　さいたま地検検事
58　志水崇通　シミズ タカミチ　R8.4.1　さいたま地検川越支部検事
58　清水紀和　シミズ ノリカズ　R7.4.1　青森地検次席検事
58　志村敬　シムラ ケイ　R8.4.1　函館地検次席検事
58　白井知己　シライ トモミ　R8.4.1　名古屋地検検事
58　鈴木香代子　スズキ カヨコ　R7.4.14　さいたま地検検事
58　鈴木輝仁　スズキ テルヒト　R8.4.1　法務省矯正局参事官
58　鈴木雅久　スズキ マサヒサ　R8.4.1　東京法務局訟務部付　裁
58　洲濱貴憲　スハマ タカノリ　R8.4.1　東京地検検事
58　髙橋健　タカハシ ケン　R8.4.1　横浜地検検事
58　瀧聞香織　タキマ カオリ　R8.4.1　東京地検検事
58　立川英樹　タチカワ ヒデキ　R7.4.1　鳥取地検次席検事
58　田中邦彦　タナカ クニヒコ　R8.4.1　法務総合研究所教官
58　近藤邦晃　コンドウ クニアキ　R7.4.14　さいたま地検検事
58　土屋美奈江　ツチヤ ミナエ　R8.4.1　東京地検検事
58　堤義崇　ツツミ ヨシタカ　R8.4.1　前橋地検三席検事
58　坪井慶太　ツボイ ケイタ　R7.4.1　秋田地検次席検事
58　寺岡拓也　テラオカ タクヤ　R7.4.1　山口地検下関支部長
58　土居景子　ドイ ケイコ　R7.4.1　札幌地検検事
58　中井優介　ナカイ ユウスケ　R8.4.1　大阪地検検事
58　中川かおり　ナカガワ カオリ　R8.4.1　東京地検立川支部検事
58　橋爪紘子　ハシヅメ ヒロコ　R8.4.1　法務総合研究所総務企画部付
58　橋本典明　ハシモト ノリアキ　R6.4.1　大阪地検検事
58　濵田剛　ハマダ ツヨシ　R8.4.1　東京地検検事
58　平光竜志　ヒラミツ リュウジ　R5.4.1　法務総合研究所教官
58　福岡文恵　フクオカ フミエ　R6.4.1　前橋地検三席検事
58　福永宏　フクナガ ヒロシ　R8.4.1　神戸地検尼崎支部検事
58　藤尾智敬　フジオ トモタカ　R7.4.1　横浜地検川崎支部検事
58　藤嶋由美子　フジシマ ユミコ　R7.4.1　法務省訟務局参事官
58　星野郁也　ホシノ イクヤ　R8.4.1　和歌山地検田辺支部長
58　穗積隆史　ホヅミ タカフミ　R8.4.1　法務省大臣官房参事官（訟務担当）　裁
58　堀田秀一　ホリタ ヒデカズ　R8.4.1　法務総合研究所教官
58　松尾あすか　マツオ アスカ　R6.4.1　札幌地検苫小牧支部長
58　宮友一　ミヤ トモカズ　R8.4.1　法務省大臣官房参事官（訟務担当）　裁
58　村上史祥　ムラカミ フミヨシ　R8.4.1　東京地検検事
58　村橋摩世　ムラハシ キヨ　R8.4.1　仙台法務局訟務部長　裁
58　茂木裕志　モギ ヒロシ　R8.4.1　横浜地検検事
58　安見章　ヤスミ アキラ　R7.4.1　大阪地検検事
58　山崎諭司　ヤマザキ サトシ　R8.4.1　横浜地検検事
58　山藤明　ヤマトウ アキラ　R7.4.1　大阪地検検事

１３頁目
58　吉田利広　ヨシダ トシヒロ　R6.4.1　法務省大臣官房人事課試験管理官
58　鷲野辰夫　ワシノ タツオ　R8.4.1　京都地検検事
59　青木朝子　アオキ アサコ　R8.4.1　横浜地検検事
59　青木雄幸　アオキ ユウコウ　R7.8.8　法務省大臣官房司法法制部参事官
59　青野卓也　アオノ タクヤ　R7.4.1　法務省訟務局付　裁
59　青山由人　アオヤマ ヨシト　R7.4.1　東京地検検事
59　青山伸吾　アオヤマ シンゴ　R6.4.1　東京地検検事
59　赤塚里美　アカツカ サトミ　R8.4.1　内閣府事務官（再就職等監視委員会再就職等監察官）
59　浅川啓　アサカワ ヒロシ　R6.8.5　デジタル庁統括官付参事官付企画官　裁
59　天野農　アマノ ミノル　R8.4.1　東京地検検事
59　石川一彦　イシカワ カズヒコ　R7.4.1　横浜地検検事
59　泉雄大　イズミ タケヒロ　R7.4.1　東京地検検事
59　伊藤淳　イトウ アツシ　R7.9.26　東京地検検事（最高検事務取扱、東京大パート派遣）
59　伊藤陽介　イトウ ヨウスケ　R8.4.1　横浜地検検事
59　井上貴由　イノウエ タカヨシ　R8.4.1　福岡地検検事
59　藺牟田泰隆　イムタ ヤスタカ　R5.4.1　東京地検検事
59　伊禮雄一　イレイ ユウイチ　R7.4.1　東京地検検事
59　植木楽　ウエキ コノミ　R7.4.14　司法研修所教官
59　植松秀治　ウエマツ シュウジ　R7.4.1　和歌山地検三席検事
59　内山淳　ウチヤマ ジュン　R7.4.1　和歌山地検三席検事
59　浦隆徳　ウラ タカノリ　R8.4.1　法務総合研究所教官
59　大友亮介　オオトモ リョウスケ　R8.4.1　法務省訟務局民事訟務課民事訟務対策官
59　大久徳　オオク ヤスノリ　R7.4.1　公正取引委員会事務総局審査局特別審査調整官
59　岡田哲明　オカダ テツアキ　R7.4.1　デジタル庁統括官付参事官付企画官
59　緒方陽子　オガタ ヨウコ　R8.4.1　法科大学院教授（上智・千葉大）
59　荻野公彦　オギノ キミヒコ　R7.4.1　法務総合研究所教官
59　小野間薫　オノマ カオル　R6.4.1　大阪地検検事
59　神谷瑞枝　カミヤ ミズエ　R6.4.1　法務省訟務局付　裁
59　川下由紀　カワシモ ユキ　R7.4.1　法務総合研究所教官
59　川山泰弘　カワヤマ ヤスヒロ　R6.4.1　法科大学院教授（神戸・関西大）
59　紀義治　キノ ヨシハル　R7.4.1　法務省訟務局付　裁
59　木村健太　キムラ ケンタ　R7.4.1　名古屋地検岡崎支部検事
59　久保庭幸之介　クボニワ コウノスケ　R8.4.14　静岡地検三席検事
59　熊田篤　クマダ アツシ　R8.4.1　大阪法務局訟務部付
59　栗原一紘　クリハラ カズヒロ　R6.1.22　法務省刑事局参事官
59　郷政宏　コウ マサヒロ　R8.4.1　横浜地検検事
59　甲元雅之　コウモト マサユキ　R8.1.5　法務省大臣官房司法法制部参事官　裁
59　小島舞子　コジマ マイコ　R7.4.1　法務総合研究所研究部室長研究官
59　小林敬英　コバヤシ タカヒデ　R8.4.1　東京地検検事
59　小山多恵子　コヤマ タエコ　R7.4.1　福岡地検検事
59　近藤智士　コンドウ サトシ　R6.4.1　熊本地検三席検事
59　笹井卓　ササイ タク　R8.4.1　札幌地検検事
59　佐藤壇　サトウ ダン　R8.4.1　高知地検次席検事
59　佐藤梨乃　サトウ リノ　R6.4.1　仙台法務局訟務部付
59　清水真人　シミズ マサト　R8.4.1　大阪地検検事
59　杉本卓也　スギモト タクヤ　R8.4.1　大阪地検検事
59　炭村佳苗　スミムラ カナエ　R6.4.1　名古屋地検検事
59　莊加奈子　ソウ カナコ　R6.4.1　法務省訟務局付　裁
59　髙橋浩美　タカハシ ヒロミ　R6.4.1　仙台地検検事
59　竹生田哲郎　タケオダ テツロウ　R8.4.1　司法研修所教官
59　武田純一　タケダ ジュンイチ　R7.4.14　大阪地検検事
59　田中資子　タナカ モトコ　R8.4.1　大阪地検検事
59　丹原敏明　タンバラ トシアキ　R8.4.1　名古屋地検検事
59　辻有希子　ツジ ユキコ　R7.4.1　松山地検西条支部長
59　道面正朋　ドウメン マサトモ　R7.4.1　法科大学院教授（早稲田大）
59　德永国大　トクナガ クニヒロ　R7.7.1　厚生労働省大臣官房参事官（法務担当）
59　栃倉信　トチクラ マコト　R8.4.14　富山地検次席検事
59　中西恭祐　ナカニシ キョウスケ　R6.4.1　出入国在留管理庁参事官

１４頁目
59　西貴之　ニシ タカユキ　R8.4.1　高松地検検事
59　西尾和浩　ニシオ カズヒロ　R7.4.1　公安調査庁調査第一部第二課長
59　西ヶ谷雄介　ニシガヤ ユウスケ　R8.4.1　宮崎地検次席検事
59　西田理恵　ニシダ リエ　R8.4.1　東京地検検事
59　橋爪香苗　ハシヅメ カナエ　R6.7.22　東京地検検事
59　波多野紀夫　ハタノ ノリオ　R5.8.2　法務省民事局参事官　裁
59　早川志津　ハヤカワ シヅ　R7.4.1　東京地検立川支部検事
59　土方恒幸　ヒジカタ ツネユキ　R7.4.1　東京地検検事
59　氷室隼人　ヒムロ ハヤト　R8.4.1　大阪地検検事
59　廣田桂　ヒロタ ケイ　R6.4.1　法務総合研究所教官（国際協力部）
59　福士寿子　フクシ ヒサコ　R6.3.11　司法研修所教官
59　藤原武　フジワラ タケシ　R7.4.1　東京地検検事　裁
59　古谷真良　フルヤ マサヨシ　R7.4.1　法務省民事局参事官　裁
59　細谷鈴路　ホソヤ リョウジ　R7.4.1　大阪地検検事
59　本田裕一朗　ホンダ ユウイチロウ　R8.4.1　東京地検検事
59　前田直哉　マエダ ナオヤ　R6.4.1　横浜地検検事
59　松尾円　マツオ マドカ　R7.4.14　法務省刑事局付
59　松枝正宣　マツガエ マサノリ　R8.4.1　福岡地検検事
59　松原徹　マツバラ トオル　R8.4.1　福岡地検検事
59　見市香織　ミイチ カオリ　R8.4.1　千葉地検検事
59　美崎大典　ミサキ ダイスケ　R8.4.1　法務省訟務局付
59　水野佑樹　ミズノ ユウキ　R8.4.1　釧路地検次席検事
59　村田邦行　ムラタ クニユキ　R7.4.1　福島地検郡山支部検事
59　矢崎正子　ヤザキ マサコ　R8.4.1　法務省人権擁護局参事官
59　山田祥太郎　ヤマダ ショウタロウ　R8.4.1　千葉地検検事
59　山田昌広　ヤマダ マサヒロ　R7.4.1　さいたま地検越谷支部検事
59　吉野秀保　ヨシノ ヒデヤス　R7.4.1　水戸地検下妻支部長
60　芦沢和貴　アシザワ カズヨシ　R6.4.1　法務総合研究所研究部室長研究官
60　芦沢佳子　アシザワ ヨシコ　R8.4.1　東京地検検事
60　天沼慶子　アマヌマ ケイコ　R6.4.1　神戸地検検事
60　石井崇史　イシイ タカシ　R6.4.1　公正取引委員会事務総局審査局付
60　石川雄一郎　イシカワ ユウイチロウ　R7.4.14　大阪地検検事
60　石田美帆　イシダ ミホ　R7.4.1　東京地検検事
60　石飛勝幸　イシトビ カツユキ　R8.4.1　法務省刑事局付
60　井田幸一郎　イダ コウイチロウ　R8.4.1　水戸地検検事
60　岩本雅也　イワモト マサヤ　R7.4.1　東京地検検事
60　江渕悠紀　エブチ ユウキ　R7.4.1　東京地検検事
60　及川恭輔　オイカワ キョウスケ　R7.4.1　静岡地検検事
60　大川晋嗣　オオカワ シンジ　R7.4.1　東京地検検事
60　太田章子　オオタ アキコ　R7.4.1　法務省民事局参事官　裁
60　太田恭介　オオタ キョウスケ　R7.4.1　東京地検立川支部検事
60　太田良一　オオタ リョウイチ　R6.4.1　京都地検検事
60　大竹純　オオタケ ジュン　R7.4.1　岐阜地検三席検事
60　大谷栄治　オオタニ エイジ　R7.4.1　名古屋地検検事
60　大森美穂　オオモリ ミホ　R6.4.1　横浜地検検事
60　小川紀子　オガワ ノリコ　R8.4.14　東京地検検事
60　小串依里　オグシ エリ　R8.4.1　横浜地検検事
60　奥田隆洋　オクダ タカヒロ　R8.4.1　名古屋地検一宮支部長
60　奥村寿行　オクムラ トシユキ　R7.7.1　千葉地検松戸支部検事
60　海津秀貴　カイヅ ヒデタカ　R8.4.14　司法研修所教官
60　笠松治城　カサマツ ハルキ　R8.4.1　司法研修所教官
60　金杉敏宏　カナスギ トシヒロ　R6.4.15　大阪地検検事
60　川畑憲司　カワバタ ケンジ　R6.4.1　法務総合研究所研究部室長研究官
60　河原塚泰　カワハラツカ ユタカ　R7.4.1　千葉地検検事
60　木下英春　キノシタ ヒデハル　R6.4.1　法務省大臣官房国際課付
60　香西克俊　コウザイ カツトシ　R7.4.1　東京地検検事
60　河本麻由美　コウモト マユミ　R6.4.1　東京地検検事
60　小嶋将揮　コジマ マサキ　R6.4.1　法務省大臣官房国際課付
60　昆野明子　コンノ アキコ　R5.4.1　預金保険機構法務統括室長

１５頁目
60　櫻井朋子　サクライ トモコ　R7.4.1　神戸地検検事
60　佐藤央雅　サトウ オウガ　R8.4.1　法務省大臣官房施設課付
60　澤本直彬　サワモト ナオアキ　R8.4.1　千葉地検検事
60　塩村広子　シオムラ ヒロコ　R7.4.1　名古屋地検豊橋支部長
60　四竃庸祐　シカマ ヨウスケ　R7.4.1　さいたま地検検事
60　篠田和邦　シノダ カズクニ　R8.4.1　東京地検検事
60　澁谷正樹　シブヤ マサキ　R7.7.1　法務省訟務局付
60　菅原健志　スガワラ タケシ　R6.1.22　法務省大臣官房人事課付
60　杉本尚子　スギモト ヒサコ　R6.4.1　法科大学院教授（明治大）
60　杉山朋美　スギヤマ トモミ　R7.4.1　福岡地検検事
60　鈴木雅美　スズキ マサミ　R8.4.1　東京地検検事
60　関根將弘　セキネ マサヒロ　R7.8.1　東京地検検事
60　曽我部誉広　ソガベ タカヒロ　R7.4.1　新潟地検三席検事
60　大門宏一郎　ダイモン コウイチロウ　R8.4.1　大阪法務局訟務部付　裁
60　髙橋幸大　タカハシ コウタ　R6.4.1　法務省民事局参事官　裁
60　竹下慶　タケシタ ケイ　R6.8.5　大阪地検検事
60　田中博史　タナカ ヒロシ　R5.8.1　大阪地検検事
60　田中裕亮　タナカ ユウスケ　R8.4.1　大阪地検検事
60　丹下裕康　タンゲ ヒロヤス　R7.4.1　水戸地検検事
60　丹崎弘　タンザキ ヒロシ　R7.4.1　法科大学院教授（東京・中央大）
60　茅根航一　チノネ コウイチ　R8.1.1　東京地検検事
60　千葉由美子　チバ ユミコ　R5.4.1　東京地検立川支部検事
60　辻山千絵　ツジヤマ チエ　R6.4.1　法務省訟務局付　裁
60　筒井督雄　ツツイ トクオ　R7.8.1　中央労働委員会事務局主任特別専門官
60　德竹敬一　トクタケ ケイイチ　R7.4.1　東京地検検事
60　飛田由華　トビタ ユカ　R4.4.1　大阪地検検事
60　中野玲　ナカノ レイ　R4.4.1　大阪地検検事
60　鯰越敦子　ナマズゴシ アツコ　R7.4.1　広島地検検事
60　西村慎太郎　ニシムラ シンタロウ　R8.4.1　警察庁長官官房参事官（犯罪被害者等施策担当）
60　布目武　ヌノメ タケシ　R8.4.1　大阪法務局訟務部付
60　萩野卓巳　ハギノ タクミ　R8.4.1　司法研修所教官
60　橋本映司　ハシモト エイジ　R7.4.14　千葉地検検事
60　波多野博昭　ハタノ ヒロアキ　R7.4.1　横浜地検検事
60　濱田記久子　ハマダ キクコ　R7.4.1　横浜地検検事
60　早川由規　ハヤカワ ユウキ　R7.4.1　大阪地検検事
60　福林千博　フクバヤシ チヒロ　R8.4.1　司法研修所教官
60　古川貴大　フルカワ タカヒロ　R8.4.14　京都地検検事
60　古川知寿子　フルカワ チズコ　R8.4.1　法務省刑事局付　弁
60　前田和孝　マエダ カズタカ　R8.4.1　横浜地検検事
60　増田統子　マスダ ノリコ　R7.4.1　東京法務局訟務部付
60　増原英司　マスハラ エイジ　R8.4.1　甲府地検三席検事
60　松本泰輔　マツモト タイスケ　R6.4.1　東京地検検事
60　松山奈津子　マツヤマ ナツコ　R6.4.1　甲府地検三席検事
60　丸山潤　マルヤマ ジュン　R7.4.1　東京地検検事
60　三木元　ミキ ハジメ　R7.4.1　長野地検三席検事
60　村尾和泰　ムラオ カズヤス　R7.4.1　東京地検立川支部検事
60　村本亘　ムラモト ワタル　R8.4.1　福岡法務局訟務部付　裁
60　守谷純子　モリヤ スミコ　R7.4.1　東京地検検事
60　山田拓　ヤマダ タク　R7.4.1　広島地検検事
60　山田美紀　ヤマダ ミキ　R7.4.1　神戸地検検事　弁
60　山野下純　ヤマノシタ ジュン　R7.4.1　東京地検検事
60　湯淺健太　ユアサ ケンタ　R7.4.1　広島地検検事
60　吉岡和美　ヨシオカ カズミ　R7.4.1　宇都宮地検三席検事
60　吉田達二　ヨシダ タツジ　R7.4.1　文部科学省研究開発局原子力損害賠償紛争和解仲介室　裁
60　吉田誠　ヨシダ マコト　R5.7.14　内閣法制局参事官（第二部）
60　吉田将治　ヨシダ マサハル　R8.4.1　水戸地検下妻支部検事
60　米口慎也　ヨネグチ シンヤ　R8.4.1　神戸地検明石支部検事
60　和田真樹　ワダ マサキ　R7.4.1　仙台地検検事
61　伊賀和幸　イガ カズユキ　R7.7.17　法務省民事局参事官　裁

１６頁目
61　石井広太朗　イシイ コウタロウ　R8.4.1　東京地検検事
61　石井結香　イシイ ユイカ　R8.4.1　東京地検検事
61　磯谷武司　イソヤ タケシ　R5.2.15　法務省大臣官房秘書課付
61　伊東真依　イトウ マイ　R7.4.1　さいたま地検検事
61　糸山亮　イトヤマ リョウ　R8.4.1　法務総合研究所教官
61　稲垣健太　イナガキ ケンタ　R8.4.1　千葉地検検事
61　今尾貴子　イマオ タカコ　R5.4.1　名古屋法務局訟務部付
61　今村弘　イマムラ ヒロシ　R7.4.1　神戸地検姫路支部検事
61　入江暁　イリエ アキラ　R6.7.22　司法研修所教官
61　宇野直紀　ウノ ナオキ　R7.4.1　法務省民事局参事官　裁
61　尾江雅史　オエ マサフミ　R5.4.1　東京地検立川支部検事
61　岡田陽一　オカダ ヨウイチ　R7.7.1　法務総合研究所教官
61　岡本直也　オカモト ナオヤ　R8.4.1　大阪地検検事
61　小川隆史　オガワ タカシ　R8.4.1　総務省情報公開・個人情報保護審査会事務局審査官
61　奥田善紀　オクダ ヨシノリ　R6.8.5　大阪地検検事
61　小澤匠　オザワ タクミ　R8.4.1　松山地検三席検事
61　小沼智　オヌマ サトシ　R8.4.1　札幌地検検事
61　恩地孝幸　オンチ タカユキ　R8.4.14　司法研修所教官
61　粕谷麻里　カスヤ マリ　R8.4.1　東京地検立川支部検事
61　川端裕子　カワバタ ユウコ　R7.4.1　東京地検立川支部検事
61　菅野恵　カンノ ケイ　R8.4.1　東京法務局訟務部付
61　北迫恵子　キタサコ ケイコ　R6.4.1　さいたま地検検事
61　久冨木大輔　クブキ ダイスケ　R8.4.1　大阪地検検事
61　栗田理史　クリタ サトシ　R7.7.24　内閣官房副長官秘書官
61　河本岳大　コウモト タケヒロ　R6.4.1　さいたま地検検事
61　後藤圭介　ゴトウ ケイスケ　R7.6.16　カンボジア王国司法省（プノンペン市）派遣
61　財津俊佑　ザイツ シュンスケ　R7.4.1　前橋地検太田支部長
61　佐田佳子　サダ ヨシコ　R4.12.1　福岡地検検事
61　佐藤友弥　サトウ ユウヤ　R6.4.1　法務省訟務局付
61　志賀文子　シガ フミコ　R8.4.1　東京地検立川支部検事
61　清水庸平　シミズ ヨウヘイ　R7.10.14　法務省大臣官房国際課付
61　重名卓史　ジュウナ タクシ　R7.4.1　東京地検検事
61　庄地美菜子　ショウジ ミナコ　R8.4.1　大阪地検検事
61　髙橋朋　タカハシ トモ　R6.7.1　福岡地検検事
61　髙山慶　タカヤマ ケイ　R6.4.1　高松地検検事
61　竹田基樹　タケダ モトキ　R8.4.1　名古屋地検検事
61　田中拓也　タナカ タクヤ　R8.4.1　津地検三席検事
61　田邊哲寛　タナベ テツヒロ　R8.4.1　大阪地検堺支部検事
61　土屋大気　ツチヤ タイキ　R7.4.14　宇都宮地検栃木支部長
61　寺田太郎　テラダ タロウ　R8.4.20　公正取引委員会事務総局審査局付
61　戸取謙治　トドリ ケンジ　R5.8.2　法務省民事局付　裁
61　永井晋哉　ナガイ シンヤ　R8.4.1　福岡地検検事
61　永井祥行　ナガイ ヨシユキ　R8.4.1　仙台地検検事
61　仲島れな　ナカシマ レナ　R8.4.1　千葉地検検事
61　中村明日香　ナカムラ アスカ　R7.7.8　欧州連合日本政府代表部一等書記官
61　中山理恵子　ナカヤマ リエコ　R8.4.1　横浜地検川崎支部検事
61　西脇伸幸　ニシワキ ノブユキ　R8.4.1　神戸地検検事
61　根来佑江　ネゴロ ユウコ　R8.4.1　奈良地検葛城支部長
61　長谷川薫　ハセガワ カオル　R7.4.1　東京地検検事
61　濱田武文　ハマダ タケフミ　R8.4.1　那覇地検三席検事
61　原島一郎　ハラシマ イチロウ　R8.4.14　東京地検検事
61　原田淳史　ハラダ アツシ　R8.4.1　名古屋地検検事
61　廣瀬仁貴　ヒロセ ヨシタカ　R7.8.1　農林水産省大臣官房法務支援室長　裁
61　冨士﨑真治　フジサキ シンジ　R8.4.1　神戸地検検事
61　藤本裕人　フジモト ヒロト　R7.4.1　京都地検検事
61　藤原拓人　フジワラ タクト　R8.4.1　名古屋地検岡崎支部検事
61　細野正宏　ホソノ マサヒロ　R8.4.1　福岡地検小倉支部検事
61　堀田さつき　ホッタ サツキ　R5.10.1　東京地検検事
61　前田華奈　マエダ カナ　R8.4.14　長崎地検三席検事

１７頁目
61　前田澄子　マエダ スミコ　R7.4.1　広島地検呉支部長
61　亦野誠二　マタノ セイジ　R6.4.15　司法研修所教官
61　松井玲　マツイ レイ　R7.4.1　宇都宮地検検事
61　松田智史　マツダ サトシ　R8.4.1　大阪地検検事（高検併任）
61　滿生恒史郎　マンショウ コウシロウ　R8.4.1　神戸地検検事
61　三田健太郎　ミタ ケンタロウ　R8.4.1　大阪地検検事
61　三輪聡美　ミワ サトミ　R7.4.1　大阪地検検事
61　三輪能尚　ミワ ヨシタカ　R8.4.1　名古屋地検検事
61　森川奈津　モリカワ ナツ　R8.4.1　青森地検弘前支部長
61　安田真也　ヤスダ シンヤ　R6.4.1　司法研修所教官
61　矢野諭　ヤノ サトシ　R7.4.14　法務省訟務局付　裁
61　山口雅裕　ヤマグチ マサヒロ　R8.4.1　京都地検検事
61　山崎洋子　ヤマザキ ヨウコ　R8.4.1　東京国税局課税第一部審理官
61　山名秀美　ヤマナ スミ　R6.7.10　静岡地検沼津支部検事
61　山名論平　ヤマナ ロンペイ　R6.7.22　法務省大臣官房秘書課付
62　浅葉義浩　アサバ ヨシヒロ　R6.7.22　公安調査庁総務部付
62　伊藤恭佑　イトウ キョウスケ　R6.4.1　前橋地検検事
62　伊藤孝　イトウ タカシ　R8.4.1　福島地検いわき支部長
62　井上純子　イノウエ ジュンコ　R6.4.1　横浜地検相模原支部検事
62　及川裕美　オイカワ ヒロミ　R6.4.1　横浜地検横須賀支部検事
62　岡田万佑子　オカダ マユコ　R8.4.1　新潟地検検事
62　岡部明寿香　オカベ アスカ　R8.4.1　千葉地検検事
62　小川淳一　オガワ ジュンイチ　R7.4.1　静岡地検検事
62　歸山俊祐　カエリヤマ シュンスケ　R7.4.1　新潟地検検事
62　加部剛志　カベ ツヨシ　R7.4.1　千葉地検検事
62　川崎幸之介　カワサキ コウノスケ　R7.4.1　熊本地検検事
62　菊地英理子　キクチ エリコ　R6.3.24　インドネシア共和国法務省（ジャカルタ首都特別州）派遣
62　菊池真希子　キクチ マキコ　R6.4.1　法務省民事局付　裁
62　木田佳央人　キダ カオト　R6.4.1　金融庁証券取引等監視委員会事務局特別調査管理官
62　桐野修一　キリノ シュウイチ　R8.4.1　法務省訟務局付
62　桐生到　キリュウ イタル　R8.4.1　青森地検八戸支部長
62　倉重龍輔　クラシゲ リュウスケ　R7.1.20　法務省民事局付　裁
62　黒澤葉子　クロサワ ヨウコ　R7.4.1　さいたま地検検事
62　輿水将利　コシミズ マサトシ　R7.9.1　東京地検検事
62　小林靖正　コバヤシ ヤスマサ　R8.4.1　東京地検立川支部検事
62　小林隆一　コバヤシ リュウイチ　R6.4.1　日本司法支援センター本部特定施策推進室長
62　小宮大典　コミヤ ダイスケ　R8.4.1　札幌地検検事
62　阪本英晃　サカモト ヒデアキ　R7.10.27　法務省刑事局付
62　澤田久美子　サワダ クミコ　R7.4.30　東京地検検事
62　澤村洋平　サワムラ ヨウヘイ　R6.4.1　和歌山地検検事
62　下野真弓　シモノ マユミ　R6.4.1　大阪地検検事
62　菅野直　スガノ ナオ　R5.4.1　京都地検検事
62　杉山太郎　スギヤマ タロウ　R7.4.1　東京地検検事
62　鈴木優香子　スズキ ユカコ　R7.4.1　法務省訟務局付　裁
62　鷲見徹郎　スミ テツロウ　R7.7.1　警察庁サイバー警察局サイバー捜査課国際サイバー捜査指導官
62　関口奈々　セキグチ ナナ　R7.4.1　千葉地検松戸支部検事
62　髙橋悠　タカハシ ユウ　R7.4.1　津地検四日市支部長
62　髙山由子　タカヤマ ユウコ　R6.4.1　大分地検中津支部長
62　竹村真弓　タケムラ マユミ　R8.4.1　東京地検立川支部検事
62　竹本康彦　タケモト ヤスヒコ　R7.4.1　東京地検立川支部検事
62　田郷岡正哲　タゴオカ マサノリ　R8.4.1　文部科学省研究開発局原子力損害賠償紛争和解仲介室　裁
62　田中優希　タナカ ユウキ　R8.4.1　福岡高検那覇支部検事（琉球大パート派遣）
62　寺嶋勇祐　テラシマ ユウスケ　R8.4.1　東京法務局訟務部付
62　富岡宏　トミオカ ヒロシ　R6.4.1　法務省訟務局付
62　長尾武明　ナガオ タケアキ　R6.4.1　東京地検検事
62　中北裕士　ナカキタ ユウジ　R7.4.1　東京地検検事
62　長橋佑里香　ナガハシ ユリカ　R6.7.22　（要確認）
62　二階堂郁美　ニカイドウ イクミ　R7.4.1　大阪地検検事
62　萩野哲史　ハギノ サトシ　R8.4.14　司法研修所教官

１８頁目
62　長谷慎　ハセ マコト　R6.4.1　金沢地検三席検事
62　長谷川将希　ハセガワ マサキ　R7.4.1　松山地検検事
62　畑政和　ハタ マサカズ　R7.4.1　国土交通省大臣官房法務支援室長　裁
62　濱田修　ハマダ シュウ　R8.4.14　奈良地検検事
62　平山峻　ヒラヤマ シュン　R7.4.1　国税庁課税部課税総括課審理室主任訟務専門官
62　廣田麗理　ヒロタ マリ　R7.4.1　東京地検検事
62　福嶋慶彦　フクシマ ヨシヒコ　R7.4.1　東京地検立川支部検事
62　藤井順子　フジイ ジュンコ　R5.7.14　大阪地検検事
62　古谷祐介　フルタニ ユウスケ　R8.4.1　岐阜地検多治見支部長
62　松村忠憲　マツムラ タダノリ　R8.4.1　法務省訟務局付
62　宮崎覚　ミヤザキ サトル　R7.4.14　さいたま地検検事
62　宮下浩　ミヤシタ ヒロシ　R8.4.1　東京地検検事
62　向井翔　ムカイ ショウ　R6.4.15　司法研修所教官
62　本村行広　モトムラ ユキヒロ　R8.4.1　大阪地検検事
62　森藤茉由　モリフジ マユ　R6.4.1　大阪法務局訟務部付
62　山内賢志　ヤマウチ サトシ　R6.4.1　東京地検検事
62　八巻牧子　ヤマキ マキコ　R7.4.1　公害等調整委員会事務局審査官　裁
62　山崎未生　ヤマザキ ミオ　R8.4.1　横浜地検小田原支部検事
62　横山亞希子　ヨコヤマ アキコ　R8.4.1　法務省民事局付　裁
62　吉賀朝哉　ヨシカ トモヤ　R7.4.1　福岡地検検事
62　渡部礼子　ワタナベ アヤコ　R7.4.1　東京地検検事
62　渡辺慶　ワタナベ ケイ　R8.4.1　東京法務局訟務部付　裁
63　磯﨑優　イソザキ ユウ　R7.7.1　東京地検検事
63　伊藤みずき　イトウ ミズキ　R7.7.1　広島地検検事
63　今城まゆ　イマシロ マユ　R8.4.1　大阪法務局訟務部付
63　岩崎絵未　イワサキ エミ　R6.4.1　大阪法務局訟務部付
63　上田勇樹　ウエダ ユウキ　R7.4.1　仙台地検検事
63　宇賀博道　ウガ ヒロミチ　R7.8.8　法務省刑事局付
63　江原誠一　エバラ ケンイチ　R8.4.1　法務省訟務局付
63　奥江隆太　オクエ リュウタ　R8.4.1　東京地検立川支部検事
63　影山あき子　カゲヤマ アキコ　R4.4.1　宇都宮地検検事
63　笠原達矢　カサハラ タクヤ　R7.4.1　金融庁証券取引等監視委員会事務局特別調査課特別調査指導官
63　梶本幸佑　カジモト コウスケ　R7.4.1　東京地検検事
63　門倉良則　カドクラ ヨシノリ　R7.4.1　東京地検検事（最高検事務取扱）
63　川口久美子　カワグチ クミコ　R7.4.1　大阪法務局訟務部付
63　川手研典　カワテ ケンスケ　R5.7.15　在英国日本国大使館一等書記官
63　桑山薫　クワヤマ カオル　R7.4.1　前橋地検高崎支部検事
63　小出啓　コイデ ケイ　R5.7.15　在アメリカ合衆国日本国大使館一等書記官
63　荒神直行　コウジン ナオユキ　R7.9.5　大津地検検事
63　河野龍三　コウノ リュウゾウ　R8.4.1　東南アジア諸国連合日本政府代表部一等書記官
63　古賀大己　コガ ダイキ　R8.4.1　福岡地検飯塚支部長
63　粉川知也　コカワ トモヤ　R7.4.1　岐阜地検検事
63　穀山未来　コクヤマ ミク　R7.4.1　東京法務局訟務部付
63　小西俊輔　コニシ シュンスケ　R6.4.1　東京法務局訟務部付　裁
63　齋藤望　サイトウ ノゾム　R7.4.1　大阪地検検事
63　佐々木亮　ササキ リョウ　R7.4.1　法務省訟務局付　裁
63　地引彩乃　ジビキ アヤノ　R4.4.1　横浜地検検事
63　島本元気　シマモト ゲンキ　R7.4.1　大分地検三席検事
63　庄野啓子　ショウノ ケイコ　R7.4.1　司法研修所教官
63　庄野領一　ショウノ リョウイチ　R7.4.1　東京地検立川支部検事
63　鈴木雄大　スズキ ユウダイ　R7.7.1　法務総合研究所教官（国際協力部）
63　砂山博之　スナヤマ ヒロユキ　R7.4.1　青森地検三席検事
63　瀧山さやか　タキヤマ サヤカ　R7.4.1　札幌地検検事
63　谷口純一　タニグチ ジュンイチ　R7.8.12　福島地検会津若松支部長
63　谷口宗誠　タニグチ タカマサ　R8.4.1　金融庁証券取引等監視委員会事務局特別調査課特別調査指導官
63　天日崇博　テンニチ タカヒロ　R8.4.1　名古屋地検検事
63　富田謙治　トミダ ケンジ　R8.4.1　横浜地検検事
63　富谷治亮　トミヤ ジスケ　R8.4.1　岡山地検三席検事
63　永井裕之　ナガイ ヒロユキ　R8.4.1　（要確認）

１９頁目
63　中垣文也　ナカガキ フミヤ　R8.4.1　東京地検検事
63　中村奈美子　ナカムラ ナミコ　R7.4.1　大阪地検検事
63　根立智美　ネダチ トモミ　R8.4.1　さいたま地検検事
63　野口弘雄　ノグチ ヒロオ　R7.4.1　大阪法務局訟務部付
63　濵川はるな　ハマカワ ハルナ　R8.4.1　司法研修所教官
63　福井拓男　フクイ タクオ　R7.4.1　東京地検検事
63　福田恭平　フクダ キョウヘイ　R7.4.1　東京法務局訟務部付
63　藤原伸二　フジワラ シンジ　R8.4.1　金融庁企画市場局市場課課長補佐
63　坊野義孝　ボウノ ヨシタカ　R6.7.1　法務省訟務局付　裁
63　堀田喜公衣　ホッタ キクエ　R8.4.1　大阪地検検事
63　堀田佳輝　ホッタ ヨシキ　R7.4.1　大阪地検検事
63　増田晃清　マスダ テルキヨ　R5.10.1　奈良地検検事
63　松井あゆみ　マツイ アユミ　R7.4.1　東京地検検事
63　松澤はるか　マツザワ ハルカ　R8.4.1　東京地検検事
63　松波卓也　マツナミ タクヤ　R4.4.1　法務省民事局付　裁
63　満田悟　ミツダ サトル　R6.4.1　法務省民事局付　裁
63　宮崎健　ミヤザキ タケル　R8.4.1　福岡地検小倉支部検事
63　宮本孝城　ミヤモト タカシロ　R7.4.1　名古屋地検検事
63　村上大　ムラカミ ダイ　R8.4.1　東京地検検事
63　山田悠貴　ヤマダ ユウキ　R7.4.1　福島地検郡山支部検事
63　横山真也　ヨコヤマ マヤ　R2.4.22　仙台地検検事
63　吉田直樹　ヨシダ ナオキ　R7.4.1　岐阜地検検事
64　磯崎みどり　イソザキ ミドリ　R7.4.1　法務省大臣官房国際課付　裁
64　秋葉肇　アキバ ハジメ　R7.4.1　法科大学院教授（創価・早稲田大）
64　安藤翔　アンドウ ショウ　R7.4.1　岡山地検検事
64　飯尾友貴　イイオ ユウキ　R7.7.1　静岡地検沼津支部検事
64　生貝由香里　イケガイ ユカリ　R8.4.1　法務省訟務局付
64　大西杏理　オオニシ アンリ　R8.4.1　大阪地検岸和田支部検事
64　岡本陽介　オカモト ヨウスケ　R7.4.1　さいたま地検熊谷支部検事
64　小川恵二　オガワ ケイジ　R8.4.1　大阪地検検事
64　小川尚子　オガワ ナオコ　R7.4.1　仙台地検検事
64　梶美紗　カジ ミサ　R8.4.1　新潟地検長岡支部長
64　春日恒史　カスガ ヒサシ　R7.4.1　長野地検上田支部長
64　片岡純　カタオカ ジュン　R7.4.1　東京地検検事
64　神谷佳奈子　カミヤ カナコ　R6.4.26　法務省民事局付　裁
64　川上高央　カワカミ タカオ　R6.7.22　大阪地検検事
64　北野達也　キタノ タツヤ　R8.4.1　東京法務局訟務部付　裁
64　日下部祥史　クサカベ ヨシフミ　R7.4.1　福岡地検検事
64　香西祐子　コウザイ ユウコ　R6.4.26　宮崎地検三席検事
64　髙阪達也　コウサカ タツヤ　R6.7.22　金融庁証券取引等監視委員会事務局市場分析審査課長補佐
64　河野文彦　コウノ フミヒコ　R8.4.1　法務省民事局付
64　小嶋陽介　コジマ ヨウスケ　R7.4.1　福岡地検検事
64　此上恭平　コノウエ キョウヘイ　R7.4.1　法務総合研究所教官　裁
64　小林秀親　コバヤシ ヒデチカ　R7.4.1　宮崎地検三席検事
64　小林弘幸　コバヤシ ヒロユキ　R8.4.1　金融庁証券取引等監視委員会事務局市場分析審査課長補佐
64　小松原茉利　コマツバラ マリ　R7.4.1　法務省民事局付
64　今野智紀　コンノ トモキ　R8.4.1　法務省訟務局付　裁
64　寒江健太　サカエ ケンタ　R7.4.1　消費者庁総務課訟務対策官
64　坂哉萌　サカ ヤモエ　R5.10.1　法務省訟務局付
64　佐藤かよ　サトウ カヨ　R7.4.1　法務省訟務局付
64　佐藤しずほ　サトウ シズホ　R7.4.1　法科大学院教授（学習院・慶應義塾大）
64　重本純子　シゲモト ジュンコ　R7.4.1　横浜地検小田原支部検事
64　鈴木小夏　スズキ コナツ　R7.4.1　水戸地検検事
64　鈴木璃舞　スズキ リブ　R7.4.1　高知地検検事
64　髙井義晃　タカイ ヨシアキ　R8.4.1　山口地検岩国支部長
64　髙木晶大　タカギ アキヒロ　R8.4.1　法務省民事局付　裁
64　髙橋安紀子　タカハシ アキコ　R7.4.1　金融庁審判官　裁
64　髙橋一章　タカハシ カズアキ　R7.4.1　法務省大臣官房国際課付
64　田中隆士　タナカ タカシ　R6.4.1　東京法務局訟務部付

２０頁目
64　田中千尋　タナカ チヒロ　R8.4.1　法科大学院教授（京都・同志社大）
64　玉木一巌　タマキ カズミネ　R8.4.1　名古屋地検半田支部長
64　辻晃良　ツジ アキラ　H30.7.9　福岡地検検事
64　辻優也　ツジ ユウヤ　R8.4.1　神戸地検伊丹支部長
64　寺田泰成　テラダ ヤスナリ　R6.4.1　日本司法支援センター本部総務部総務課長
64　富岡潤　トミオカ ジュン　R7.4.1　国土交通省大臣官房法務支援室
64　直江泰隆　ナオエ ヤスタカ　R7.4.1　山口地検三席検事
64　長廻雄哉　ナガサコ ユウヤ　R7.4.1　岡山地検津山支部長
64　中島賢一　ナカジマ ケンイチ　R8.4.1　徳島地検三席検事
64　中山健　ナカヤマ ケンイチ　R7.4.1　大阪地検堺支部検事
64　西村翔太　ニシムラ ショウタ　R7.8.14　出入国在留管理庁在留管理支援部付
64　藤岡亮介　フジオカ リョウスケ　R8.4.1　大阪地検検事
64　前川祐樹　マエガワ ユウキ　R8.4.1　福岡地検検事
64　丸林絵梨　マルバヤシ エリ　R7.8.1　法務省大臣官房国際課付
64　水野晶子　ミズノ アキコ　R8.4.1　法務省訟務局付
64　武藤絢子　ムトウ アヤコ　R8.4.1　前橋地検検事
64　村上佐予　ムラカミ サヨ　R8.4.1　東京地検高田支部検事
64　山内真理子　ヤマウチ マリコ　R7.8.1　東京地検検事
64　山口崇　ヤマグチ タカシ　R7.7.24　法務省大臣官房秘書課付
64　山崎純　ヤマサキ ジュン　R6.8.5　法務総合研究所教官
64　山本未来　ヤマモト ミク　R6.4.1　東京法務局訟務部付
64　山本洋平　ヤマモト ヨウヘイ　R7.4.1　東京地検検事
64　横麻由子　ヨコ マユコ　R7.4.21　大阪地検堺支部検事
64　吉川卓也　ヨシカワ タクヤ　R8.4.1　青森地検検事
64　義永康朗　ヨシナガ ヤスオ　R5.7.15　在大韓民国日本国大使館一等書記官
65　池田恵　イケダ メグミ　R7.4.1　甲府地検検事
65　伊藤健太郎　イトウ ケンタロウ　R7.4.1　法務省訟務局付　裁
65　伊東大幸　イトウ ヒロユキ　R8.4.1　東京高検検事（最高検事務取扱）
65　江里口紀子　エリグチ ノリコ　R8.4.1　法務省訟務局付　裁
65　大崎希　オオサキ ノゾミ　R8.4.1　京都地検検事
65　大作顕子　オオサク アキコ　R5.8.2　法務省民事局付
65　大戸菜月　オオト ナツキ　R8.4.1　宇都宮地検検事
65　大西耕太郎　オオニシ コウタロウ　R8.4.1　鳥取地検三席検事
65　大本寛之　オオモト ヒロユキ　R7.4.1　東京地検検事
65　小川貴裕　オガワ タカヒロ　R8.4.1　法務省民事局付　裁
65　小田輝　オダ アキラ　R7.4.1　東京地検検事
65　小野悠士　オノ ヒサシ　R8.4.1　名古屋法務局訟務部付
65　金岡佑樹　カネオカ ユウキ　R6.4.1　仙台法務局訟務部付
65　金原健大　カネハラ ケンダイ　R7.4.1　大阪地検岸和田支部検事
65　神永暁　カミナガ サトル　R7.4.1　大阪法務局訟務部付　裁
65　木原直哉　キハラ ナオヤ　R8.4.1　神戸地検姫路支部検事
65　櫛野佑紀　クシノ ユキ　R7.4.1　法務総合研究所教官
65　熊澤啓介　クマザワ ケイスケ　R7.8.1　法務省大臣官房人事課付
65　五味亮一　ゴミ リョウイチ　R7.4.1　東京地検検事　弁
65　榊原洋平　サカキバラ ヨウヘイ　R7.4.1　函館地検三席検事
65　坂田裕紀　サカタ ヒロノリ　R8.4.1　外務省大臣官房総務課監察査察室課長補佐
65　笹村美智子　ササムラ ミチコ　R6.4.1　広島法務局訟務部付
65　重松弘樹　シグマツ ヒロキ　R8.4.1　岐阜地検検事
65　白石友香　シライシ ユカ　R8.4.1　法務省訟務局付
65　髙木甫　タカギ ハジメ　R8.4.1　大阪地検検事
65　髙田賢一　タカダ ケンイチ　R8.4.1　仙台地検検事
65　髙橋朋彦　タカハシ トモヒコ　R7.4.1　宇都宮地検検事
65　竹内嶺　タケウチ ミノリ　R7.4.1　さいたま地検検事
65　田中惇也　タナカ ジュンヤ　R7.7.1　日本司法支援センター本部総務部財務会計課長
65　知念浩二　チネン コウジ　R8.4.1　神戸地検検事
65　寺下征司　テラシタ セイジ　R8.4.1　（現職判読要確認）
65　中元由紀子　ナカモト ユキコ　R6.4.1　神戸地検検事

２１頁目
65　西尾浩登　ニシオ ヒロト　R7.4.1　厚生労働省大臣官房総務課法務専門官
65　西川雅也　ニシカワ マサヤ　R7.4.1　福岡地検久留米支部長
65　野末宜義　ノズエ ノリヨシ　R7.4.1　静岡地検浜松支部検事
65　橋本純一　ハシモト ジュンイチ　R6.7.15　在ウィーン国際機関日本政府代表部一等書記官
65　初沢怜以　ハツザワ サトイ　R8.4.1　東京地検検事
65　早髙宏平　ハヤタカ コウヘイ　R7.4.1　法務省訟務局付
65　原哲也　ハラ テツヤ　R6.4.1　法務省民事局付
65　久恒浩司　ヒサツネ コウジ　R8.4.1　公正取引委員会事務総局審査局付
65　平野賢　ヒラノ ケン　R8.4.1　千葉地検検事
65　藤本佳加　フジモト ヨシカ　R8.4.1　奈良地検検事
65　三浦拓実　ミウラ タクミ　R8.4.1　神戸地検尼崎支部検事
65　宮川万里子　ミヤガワ マリコ　R8.4.1　大阪法務局訟務部付
65　宮田典子　ミヤタ ノリコ　R6.7.22　金融庁総合政策局リスク分析総括課長補佐
65　宮本征　ミヤモト タダシ　R5.7.14　法務省刑事局付
65　宮本達也　ミヤモト タツヤ　R8.4.1　福島地検三席検事
65　宮本佳明　ミヤモト ヨシアキ　R8.4.1　秋田地検三席検事
65　向井恵美　ムカイ エミ　R6.7.22　横浜地検検事
65　村岡崇央　ムラオカ タカヒサ　R7.7.1　東京地検検事
65　村上愛子　ムラカミ アイコ　R7.7.1　名古屋地検検事
65　矢尾板隼　ヤオイタ ハヤト　R8.4.1　名古屋地検検事
65　山田悠貴　ヤマダ ユウキ　R8.4.1　法務省大臣官房国際課付　裁
65　山田祐大　ヤマダ ユウタ　R7.4.1　富山地検三席検事
65　吉田那奈　ヨシダ ナナ　R8.4.1　中央労働委員会事務局特別専門官　裁
66　青木健剛　アオキ ケンゴウ　R8.4.1　大津地検彦根支部長
66　青木浩子　アオキ ヒロコ　R8.4.1　大阪地検堺支部検事
66　井川貴文　イカワ タカフミ　R8.4.1　山形地検三席検事
66　石水佑佳　イシミズ ユカ　R7.7.1　法務総合研究所教官（国際協力部）
66　伊丹直彰　イタミ ナオアキ　R6.7.10　内閣法制局参事官補（第一部）
66　伊藤純基　イトウ ジュンキ　R6.7.22　法務省刑事局付
66　伊藤達也　イトウ タツヤ　R6.4.1　法務省訟務局付　裁
66　伊藤梨奈　イトウ リナ　R5.4.1　法務省刑事局付
66　岩本直人　イワモト ナオト　R7.4.1　法務省矯正局付
66　江原佑美　エハラ ユウミ　R6.7.22　法務省大臣官房司法法制部付
66　王本優花　オウモト ユウカ　R4.4.26　法務省刑事局付
66　大谷晃太郎　オオタニ コウタロウ　R8.4.1　鹿児島地検三席検事
66　大野智己　オオノ トモキ　R7.4.1　法務省民事局付
66　大橋清志朗　オオハシ キヨシロウ　R7.4.1　札幌地検検事
66　大濱新悟　オオハマ シンゴ　R7.4.1　公害等調整委員会事務局審査官
66　岡井麻奈美　オカイ マナミ　R6.4.1　札幌地検検事　裁
66　岡本春菜　オカモト ハルナ　R8.4.1　在フランス日本国大使館一等書記官
66　角谷大輔　カクタニ ダイスケ　R6.8.1　福島地検郡山支部検事
66　柏木良太　カシワギ リョウタ　R8.4.1　福島地検郡山支部検事
66　形野浩平　カタノ コウヘイ　R7.4.1　大阪地検検事
66　鎌田祥平　カマダ ショウヘイ　R7.4.1　大阪地検検事
66　川井孝治郎　カワイ コウジロウ　R7.4.1　法務省訟務局付
66　木村誠宏　キムラ マサヒロ　R6.7.15　在オランダ日本国大使館一等書記官
66　久保田朋広　クボタ トモヒロ　R7.4.1　釧路地検検事
66　小林萌子　コバヤシ モエコ　R6.4.13　名古屋法務局訟務部付
66　駒井彩　コマイ アヤ　R7.4.1　福井地検三席検事
66　作田祐一　サクタ ユウイチ　R7.4.1　長崎地検佐世保支部長
66　佐藤映莉子　サトウ エリコ　R5.7.14　東京地検検事
66　佐藤祐矢　サトウ ユウヤ　R5.7.14　出入国在留管理庁政策課付
66　志村拓実　シムラ タクミ　R5.4.1　岡山地検検事
66　白石久美　シライシ クミ　R7.4.1　横浜地検検事
66　鈴木ありさ　スズキ アリサ　R8.4.1　公正取引委員会事務総局審判官　裁
66　鈴木美香　スズキ ミカ　R8.4.1　佐賀地検三席検事
66　鈴村徳矢　スズムラ ノリヤ　R7.4.1　大阪地検検事
66　高橋健太　タカハシ ケンタ　R8.4.1　千葉地検検事
66　高橋毅　タカハシ タケシ　R7.7.1　大阪地検検事

２２頁目
66　高橋勇次　タカハシ ユウジ　R7.4.1　神戸地検検事
66　高部統光　タカベ ムネミツ　R8.4.1　東京地検検事
66　竹山翔悟　タケヤマ ショウゴ　R8.4.1　長野地検検事
66　多田征史　タダ マサシ　R5.4.1　東京地検検事（最高検事務取扱）
66　谷史好　タニ フミヨシ　R8.4.1　法科大学院教授（東北大）
66　田端仁美　タバタ ヒトミ　R7.4.1　公安調査庁調査第一部付
66　檀上政義　ダンジョウ マサヨシ　R7.4.1　岐阜地検大垣支部長
66　槌田智英　ツチダ トモヒデ　R8.4.1　東京法務局訟務部付
66　長尾理慧　ナガオ リエ　R7.4.1　千葉地検検事　弁
66　中島啓　ナカジマ ヒロシ　R5.7.14　法務省保護局付
66　永村知美　ナガムラ サトミ　R7.4.1　新潟地検検事
66　西山弘之　ニシヤマ ヒロユキ　R7.4.1　旭川地検三席検事
66　新田紘子　ニッタ ヒロコ　R7.4.1　東京法務局訟務部付
66　萩原由衣　ハギワラ ユイ　R8.4.1　東京地検検事
66　藤江佑紀　フジエ ユキ　R8.4.1　法務省訟務局付
66　藤澤鐘吾　フジサワ ショウゴ　R8.4.1　法務省刑事局付
66　古田昂一郎　フルタ コウイチロウ　R5.8.21　金融庁証券取引等監視委員会事務局特別調査課特別調査指導官
66　本多茂雄　ホンダ シゲオ　R7.4.1　カジノ管理委員会事務局監督調査部監督総括課課長補佐
66　牧侑　マキ ユウ　R7.4.1　東京地検検事
66　丸山真里子　マルヤマ マリコ　R8.4.1　函館地検検事
66　宮尾友里恵　ミヤオ ユリエ　R8.4.1　盛岡地検三席検事
66　向山智哉　ムコウヤマ トモヤ　R6.4.1　出入国在留管理庁出入国管理部付
66　茂木薫　モテキ カオル　R7.4.1　法務省訟務局付
66　森本裕文　モリモト ヒロフミ　R7.4.1　釧路地検北見支部長
66　山名淳一　ヤマナ ジュンイチ　R7.4.1　法務省大臣官房司法法制部付
66　山根誠之　ヤマネ マサユキ　R7.4.1　秋田地検検事
66　山本健太　ヤマモト ケンタ　R8.4.1　福岡地検検事
66　吉澤聡　ヨシザワ サトシ　R7.7.1　消費者庁取引対策課課長補佐
66　吉田素子　ヨシダ モトコ　R8.4.1　大阪地検検事
67　明石悠理子　アカシ ユリコ　R7.7.1　さいたま地検検事
67　井垣成一　イガキ セイイチ　R8.4.1　大阪地検検事
67　石原麻里衣　イシハラ マリエ　R8.4.1　さいたま地検検事
67　市村浩史　イチムラ ヒロシ　R7.4.1　広島国税不服審判所国税審判官
67　今村謙介　イマムラ ケンスケ　R6.7.22　法務省民事局付
67　植田彩花　ウエダ アヤカ　R6.7.10　東京国税局調査査察部査察審理課主任査察審理官
67　大久保紘季　オオクボ ヒロキ　R7.8.4　法務省民事局付　裁
67　大田賢　オオタ ケン　R8.4.1　仙台地検古川支部長
67　尾川健三　オガワ ケンゾウ　R6.4.1　東京法務局訟務部付
67　小川浩治　オガワ コウジ　R7.7.15　在中華人民共和国日本国大使館一等書記官
67　折原和寛　オリハラ カズヒロ　R8.1.1　内閣官房副長官補付
67　貝淵瞳　カイブチ ヒトミ　R7.8.1　外務省総合外交政策局課長補佐
67　金井翔　カナイ カケル　R6.4.15　法務省刑事局付
67　河上晴香　カワカミ ハルカ　R8.4.1　大阪地検堺支部検事
67　上丸拓郎　カンマル タクロウ　R7.8.8　法務省刑事局付
67　小堀光　コホリ ヒカル　R6.8.22　宮崎地検検事
67　昆雄一　コン ユウイチ　R6.4.1　東京法務局訟務部付
67　齋藤克哉　サイトウ カツヤ　R8.4.1　釧路地検帯広支部長
67　榊原啓祐　サカキバラ ケイスケ　R6.4.1　東京地検検事
67　桜井尚輝　サクライ ナオキ　R8.4.1　法務省刑事局付
67　重本みき　シゲモト ミキ　R7.4.1　那覇地検沖縄支部長
67　柴田啓太　シバタ ケイタ　R8.4.1　東京地検検事
67　城典子　ジョウ ノリコ　R7.7.15　在ドイツ日本国大使館一等書記官
67　菅原泰文　スガワラ トモユキ　R5.4.1　法務省刑事局付
67　杉野雄一　スギノ ユウイチ　R6.7.22　出入国在留管理庁政策課付
67　鈴木敬昌　スズキ タカマサ　R8.4.1　札幌地検検事
67　昔宮彩弥香　セキミヤ サヤカ　R7.4.1　札幌地検岩見沢支部長
67　園麻美　ソノ アサミ　R8.4.1　千葉地検検事
67　高橋はづき　タカハシ ハヅキ　R8.4.1　出入国在留管理庁政策課付
67　髙牟禮雄太　タカムレ ユウタ　R5.7.14　（現職判読要確認）

２３頁目
67　瀧田佳代　タキダ カヨ　R7.4.1　東京国税不服審判所国税審判官　裁
67　武本三穂　タケモト ミホ　R8.4.1　大阪地検検事
67　谷田隼也　タニタ ジュンヤ　R7.4.1　法科大学院教授（日本大）
67　丹野由莉　タンノ ユリ　R8.4.1　中央労働委員会事務局特別専門官　裁
67　冨田彩　トミダ アヤ　R6.4.1　高松法務局訟務部付
67　中曽根佳依　ナカソネ カイ　R8.3.15　東京地検検事
67　中丸隆之　ナカマル タカユキ　R7.4.1　法務省民事局付　裁
67　中村健佑　ナカムラ ケンスケ　R8.4.1　大阪地検検事
67　西山桃子　ニシヤマ モモコ　R8.4.1　札幌地検検事
67　根占香南子　ネジメ カナコ　R7.4.1　福岡法務局訟務部付
67　野尻千晶　ノジリ チアキ　R6.7.8　財務省主税局参事官室補佐
67　野村優介　ノムラ ユウスケ　R8.4.1　千葉地検検事
67　濱本祐樹　ハマモト ユウキ　R5.4.1　神戸地検尼崎支部検事　弁
67　春口太志　ハルグチ タイシ　R8.4.1　水戸地検検事
67　平田文成　ヒラタ フミナリ　R6.7.10　大阪国税局課税第一部審理官
67　平山陽子　ヒラヤマ ヨウコ　R5.7.10　法科大学院教授（愛知大）
67　福谷将寛　フクタニ マサヒロ　R6.7.22　法務省刑事局付
67　藤井敬史　フジイ タカフミ　R6.4.30　東京地検検事
67　伯耆香奈子　ホウキ カナコ　R6.4.1　東京地検検事
67　堀譲　ホリ ユズル　R6.4.1　法務省刑事局付　裁
67　松井里美　マツイ サトミ　R5.11.10　松江地検三席検事
67　水野健太　ミズノ ケンタ　R7.4.1　東京地検検事
67　門田和幸　モンデン カズユキ　R6.4.1　法務省訟務局付
67　矢川乾介　ヤガワ ケンスケ　R6.4.1　法務省大臣官房司法法制部付
67　安田一也　ヤスダ カズヤ　R6.4.1　鳥取地検米子支部長
67　山口隼人　ヤマグチ ハヤト　R7.4.1　横浜地検検事
67　山下佑佳　ヤマシタ ユカ　R7.4.1　大阪地検検事
67　山田慎悟　ヤマダ シンゴ　R8.4.1　名古屋法務局訟務部付　裁
67　大和玲衣羅　ヤマト レイラ　R8.4.1　東京法務局訟務部付
67　横澤伸彦　ヨコザワ ノブヒコ　R8.4.1　文部科学省研究開発局原子力損害賠償・廃炉等支援室
68　青野路子　アオノ ミチコ　R8.4.1　東京地検検事
68　麻生川綾　アソガワ アヤ　R8.4.1　東京地検検事
68　有馬由貴　アリマ ユキ　R8.4.1　法務省刑事局付
68　石井隆尋　イシイ タカヒロ　R7.7.1　法務省保護局付
68　内野綾香　ウチノ アヤカ　R7.7.1　福岡法務局訟務部付
68　大野武尊　オオノ タケル　R7.7.1　東京地検検事
68　小笠原翔大　オガサワラ ショウタ　R7.4.1　宇都宮地検栃木支部検事
68　岡安広生　オカヤス コウセイ　R6.4.1　法務省大臣官房司法法制部付　裁
68　沖あずさ　オキ アズサ　R8.4.1　千葉地検検事
68　小澤早央里　オザワ サオリ　R7.4.1　在ジュネーブ国際機関日本政府代表部一等書記官
68　加藤邦太　カトウ クニヒロ　R5.4.1　法務総合研究所教官　裁
68　金津尚志　カナツ タカシ　R8.1.6　在ジュネーブ国際機関日本政府代表部一等書記官
68　加納紅実　カノウ クミ　R8.4.1　法務総合研究所教官
68　河田夏緒里　カワタ カオリ　R7.4.1　大分地検検事
68　北村賢司　キタムラ ケンジ　R7.8.8　防衛監察本部統括監察官付
68　北村友一　キタムラ ユウイチ　R7.4.1　福岡地検小倉支部検事
68　木村友美　キムラ トモミ　R8.4.1　札幌法務局訟務部付
68　木村祐希乃　キムラ ユキノ　R5.4.1　法科大学院教授（立命館・大阪大）
68　久保大地　クボ ダイチ　R8.4.1　大阪地検検事
68　窪田大輔　クボタ ダイスケ　R8.4.1　千葉地検検事
68　九本結花　クモト ユカ　R5.4.1　札幌地検苫小牧支部検事
68　倉地えりか　クラチ エリカ　R7.4.1　東京地検検事（最高検事務取扱）
68　小島舞子　コジマ マイコ　R7.4.1　大阪地検検事
68　小山ちひろ　コヤマ チヒロ　R6.4.1　旭川地検検事
68　酒井悠至　サカイ ユウシ　R8.4.1　京都地検検事
68　佐々木康平　ササキ コウヘイ　R7.4.1　法務総合研究所教官（国際協力部）　裁
68　佐藤太一　サトウ タイチ　R7.4.1　旭川地検検事
68　佐藤真央　サトウ マオ　R5.4.1　京都地検検事

２４頁目
68　重田裕之　シゲタ ヒロユキ　R7.8.4　法務省民事局付　裁
68　島靖広　シマ ヤスヒロ　R7.4.1　岡山地検検事
68　清水陸裕　シミズ リクヒロ　R7.7.19　法務省刑事局付
68　末廣祐輔　スエヒロ ユウスケ　R6.7.1　外務省北米局北米第二課課長補佐　裁
68　瑞慶山和誠　ズケヤマ カズマサ　R8.4.1　岐阜地検多治見支部長
68　関戸まり子　セキド マリコ　R8.4.1　金融庁証券取引等監視委員会事務局証券調査指導官
68　勢〆裕介　セシド ユウスケ　R7.4.1　預金保険機構特別業務部総括調査役
68　曽根田一輝　ソネダ カヅキ　R7.4.1　岡山地検倉敷支部長
68　髙井彩恵　タカイ サエ　R7.5.1　横浜地検検事
68　髙田洸輔　タカダ コウスケ　R7.4.1　宮崎地検延岡支部長
68　髙橋由利子　タカハシ ユリコ　R6.4.1　大阪地検検事
68　豊嶋透　トシマ トオル　R6.4.1　那覇地検石垣支部検事
68　中村匡慶　ナカムラ マサノリ　R7.4.1　奈良地検葛城支部検事
68　中村祐介　ナカムラ ユウスケ　R8.4.1　東京地検検事
68　根本敬英　ネモト タカヒデ　R8.4.1　預金保険機構法務統括室室長代理
68　初谷勝紀　ハツヤ カツキ　R6.7.1　財務省国際局開発政策課課長補佐　裁
68　原菜月　ハラ ナツキ　R8.4.1　和歌山地検検事
68　服藤玲　ハラフジ リョウ　R5.4.1　東京地検立川支部検事
68　藤井翔　フジイ ショウ　R8.4.1　法務省大臣官房国際課付
68　藤田勝也　フジタ カツヤ　R7.4.1　東京地検検事
68　古澤怜香　フルサワ レイカ　R8.4.1　千葉地検検事
68　古田啓二　フルタ ケイジ　R7.4.1　東京地検検事
68　堀内麻美子　ホリウチ マミコ　R5.5.1　福岡地検小倉支部検事
68　三木洋美　ミキ ヒロミ　R8.4.1　金融庁審判官　裁
68　宮上泰明　ミヤガミ ヤスアキ　R6.7.22　千葉地検検事
68　武藤紘之　ムトウ ヒロユキ　R6.7.22　出入国在留管理庁政策課付
68　物井昭賢　モノイ ハルカタ　R8.4.1　水戸地検検事
68　森河啓介　モリカワ ケイスケ　R8.4.1　岡山地検検事
68　森田倖平　モリタ コウヘイ　R8.4.1　警察庁刑事局刑事企画課課長補佐
68　矢田悠真　ヤダ ユウマ　R8.4.1　東京地検検事
68　矢動丸皓平　ヤドウマル コウヘイ　R8.4.1　東京地検検事
68　山田歩　ヤマダ アユム　R8.4.1　東京地検検事
68　吉川和秀　ヨシカワ カズヒデ　R7.4.1　法務省刑事局付
68　渡邉かおり　ワタナベ カオリ　R7.4.1　金融庁証券取引等監視委員会事務局証券調査指導官
69　赤松誠　アカマツ マコト　R8.4.1　法務省刑事局付
69　秋庭真梨子　アキバ マリコ　R8.4.1　神戸地検検事
69　味田亮輔　アジタ リョウスケ　R8.4.1　法務総合研究所教官（国際協力部）
69　安部孝俊　アベ タカトシ　R8.4.1　横浜地検検事
69　飯田真理子　イイダ マリコ　R8.4.1　金融庁証券取引等監視委員会事務局取引調査課課長補佐　裁
69　池田一貴　イケダ カズタカ　R8.4.1　東京地検検事
69　岩澤秀人　イワサワ ヒデト　R6.4.1　広島法務局訟務部付
69　岩竹遼　イワタケ リョウ　R8.4.1　法務省民事局付　裁
69　江川茉莉子　エガワ マリコ　R7.4.1　札幌地検検事
69　大庭直也　オオバ ナオヤ　R6.7.22　内閣官房副長官補付　裁
69　大畑勇馬　オオハタ ユウマ　R7.4.1　関東信越国税不服審判所国税審判官　裁
69　小河弘明　オガワ ヒロアキ　R6.4.1　さいたま地検検事
69　奥大樹　オク ダイキ　R7.4.1　法務総合研究所教官（国際協力部）
69　小田晃　オダ アキラ　R8.4.1　法務省民事局付
69　加賀谷友行　カガヤ トモユキ　R7.4.1　外務省領事局政策課ハーグ条約室課長補佐　裁
69　柿部泰宏　カキベ ヤスヒロ　R7.4.1　法務省民事局付　裁
69　片山直城　カタヤマ ナオシロ　R8.4.1　大阪地検検事
69　勝毛貴子　カツゲ タカコ　R8.4.1　福岡地検検事
69　川上タイ　カワカミ タイ　R7.4.1　福岡法務局訟務部付　裁
69　木下幸祐　キノシタ コウスケ　R8.4.1　大阪地検検事
69　木下舞子　キノシタ マイコ　R6.4.1　東京地検検事
69　木村周世　キムラ チカヨ　R7.4.1　公正取引委員会事務総局審判官　裁
69　小池雄一朗　コイケ ユウイチロウ　R7.7.1　法務省刑事局付
69　後藤沙彩　ゴトウ サアヤ　R7.4.1　大阪国税不服審判所国税審判官　裁
69　小林弘和　コバヤシ ヒロカズ　R8.4.1　法務省刑事局付

２５頁目
69　小原彩那　コハラ アヤナ　R5.4.1　大阪地検検事
69　齋藤拓也　サイトウ タクヤ　R7.10.1　農林水産省大臣官房法務支援室付
69　坂井啓人　サカイ ヨシヒト　R8.4.1　預金保険機構法務統括室室長代理（大阪業務部駐在）
69　指澤慶子　サシザワ ケイコ　R8.4.1　千葉地検検事
69　佐藤雄介　サトウ ユウスケ　R7.4.1　法務省刑事局付
69　塩野正樹　シオノ マサキ　R6.4.1　福岡地検検事
69　上甲眞央　ジョウコウ マオ　R7.4.1　神戸地検検事
69　須川智裕　スガワ トモヒロ　R6.8.5　法務省刑事局付　裁
69　須藤洋平　ストウ ヨウヘイ　R8.4.1　原子力規制委員会原子力規制庁長官官房法務部門上席訟務調整官
69　清家真心　セイケ ココロ　R8.4.1　東京地検検事
69　平昌史　タイラ マサシ　R8.4.1　大阪地検堺支部検事
69　田尾宜貴　タオ ヨシキ　R8.4.1　福岡地検検事
69　竹原健祐　タケハラ ケンスケ　R8.4.1　高松地検検事
69　田嶋絵莉香　タジマ エリカ　R8.4.1　福岡法務局訟務部付
69　辻優実　ツジ ユミ　R8.4.1　さいたま地検検事
69　寺内和子　テラウチ ワコ　R6.4.1　宇都宮地検検事
69　豊田篤　トヨダ アツシ　R8.4.1　東京地検立川支部検事
69　永澤舞花　ナガサワ マイカ　R7.4.1　千葉地検松戸支部検事
69　永澤靖識　ナガサワ ヤスノリ　R8.4.1　東京地検検事
69　永田裕侑　ナガタ ユウスケ　R8.4.1　東京地検検事
69　中道朋実　ナカミチ トモミ　R8.4.1　東京地検検事
69　西岡理世　ニシオカ マサヨ　R8.4.1　東京地検検事
69　野村すみれ　ノムラ スミレ　R8.4.1　法科大学院教授（一橋・筑波大）
69　橋本夕佳　ハシモト ユウカ　R8.4.1　東京地検立川支部検事
69　長谷川麻理　ハセガワ マリ　R7.9.1　名古屋地検検事
69　長谷川美裕　ハセガワ ミユ　R7.4.1　法務省刑事局付
69　原口和也　ハラグチ カズヤ　R8.4.1　大阪地検検事
69　藤澤さくら　フジサワ サクラ　R8.1.1　大阪地検検事
69　古川翔　フルカワ ショウ　R8.4.1　法務省人権擁護局付　裁
69　古屋宏明　フルヤ ヒロアキ　R8.4.1　大阪法務局訟務部付
69　發知成美　ホッチ ナルミ　R8.4.1　札幌地検小樽支部長
69　牧野愛子　マキノ アイコ　R8.4.1　さいたま地検川越支部検事
69　増澤融　マスザワ トオル　R8.4.1　東京地検検事
69　丸山英明　マルヤマ ヒデアキ　R8.4.1　千葉地検検事
69　万野圭美　マンノ タマミ　R8.4.1　法務省大臣官房司法法制部付
69　宮城敬裕　ミヤギ タカヒロ　R8.4.1　法務省刑事局付
69　宮里名望子　ミヤザト ナミコ　R6.4.1　東京地検立川支部検事
69　村井拓哉　ムライ タクヤ　R6.4.1　千葉地検検事
69　山下拓郎　ヤマシタ タクロウ　R8.3.11　出入国在留管理庁出入国管理部付（最高人民検察院・最高人民法院・ラオス国立大学（ビエンチャン）派遣）
69　山田与志人　ヤマダ ヨシト　R7.4.1　出入国在留管理庁出入国管理部付
69　吉川敦貴　ヨシカワ アツキ　R6.4.1　東京地検検事
69　吉本奈々絵　ヨシモト ナナエ　R7.4.1　国土交通省鉄道局国際課長補佐　裁
69　渡邉京子　ワタナベ キョウコ　R6.4.1　名古屋地検検事
70　赤松渓太　アカマツ ケイタ　R8.4.1　神戸地検検事
70　出縄英行　イデナワ ヒデユキ　R7.4.1　法務省訟務局付　裁
70　井上拓弥　イノウエ タクヤ　R8.4.1　法務省刑事局付
70　上原ひとみ　ウエハラ ヒトミ　R7.4.1　外務省国際法局課長補佐　裁
70　宇田川康司　ウダガワ コウジ　R8.4.1　東京地検検事
70　榎本太郎　エノモト タロウ　R7.4.1　金融庁証券取引等監視委員会事務局証券検査課課長補佐　裁
70　大河内梨沙　オオコウチ リサ　R6.9.1　東京地検検事
70　桶田宙志　オケタ ヒロシ　R7.4.1　盛岡地検一関支部長
70　小澤菜月　オザワ ナツキ　R8.4.1　東京地検検事
70　小澤光　オザワ ヒカル　R7.8.1　法務省大臣官房司法法制部付　裁
70　加藤優輝　カトウ ユウキ　R7.4.1　福岡地検検事
70　金澤宏明　カナザワ ヒロアキ　R7.7.1　原子力規制委員会原子力規制庁長官官房法務部門上席訟務調整官
70　北川真伍　キタガワ シンゴ　R7.4.1　福岡地検検事
70　吉間慎一郎　キチマ シンイチロウ　R7.4.1　福岡地検検事
70　木舩優　キブネ ユタカ　R8.4.1　大阪法務局訟務部付
70　久能裕斗　クノウ ユウト　R7.9.1　仙台地検検事

２６頁目
70　黒﨑航生　クロサキ コウキ　R7.4.1　大津地検検事
70　畔柳彩　クロヤナギ アヤ　R7.4.1　千葉地検検事
70　後藤拓志　ゴトウ タクシ　R7.4.1　東京地検検事
70　小西総一郎　コニシ ソウイチロウ　R7.4.1　和歌山地検検事
70　小林雄　コバヤシ ユウ　R8.4.1　預金保険機構特別業務部総括調査役
70　子安伽奈　コヤス カナ　R8.4.1　大阪地検検事
70　榊原詩音　サカキバラ シオン　R7.4.1　東京地検検事
70　佐藤陣　サトウ ジン　R7.4.1　大阪地検検事
70　澤内美直　サワウチ ヨシナオ　R6.8.29　さいたま地検検事
70　志賀智奈美　シガ チナミ　R7.4.1　仙台地検検事
70　篠原祐介　シノハラ ユウスケ　R8.4.1　法務省刑事局付
70　志摩一樹　シマ カズキ　R7.4.1　横浜地検検事
70　志摩祐介　シマ ユウスケ　R7.10.1　インドネシア共和国法務省（ジャカルタ首都特別州）派遣　裁
70　清水萌　シミズ モエ　R7.4.1　法務省民事局付　裁
70　白川史哉　シラカワ フミヤ　R8.4.14　法務省刑事局付
70　新甚康平　シンジン コウヘイ　R7.4.1　大阪地検堺支部検事
70　鈴木郁穂　スズキ カホ　R5.6.24　横浜地検検事
70　鈴木舞　スズキ マイ　R7.4.1　名古屋地検検事
70　先﨑春奈　センザキ ハルナ　R7.4.1　外務省総合外交政策局安全保障政策課国際安全・治安対策協力室課長補佐　裁
70　大樂倫代　ダイラク ミチヨ　R7.4.1　長崎地検検事
70　髙橋葵　タカハシ アオイ　R8.4.1　大阪地検検事
70　瀧澤大和　タキザワ ヤマト　R7.4.1　釧路地検帯広支部検事
70　多田浩輔　タダ コウスケ　R8.4.1　法務省刑事局付
70　田中真菜　タナカ マナ　R7.5.1　さいたま地検検事
70　田房里奈　タブサ リナ　R6.4.1　松山地検検事
70　德地俊昭　トクチ トシアキ　R8.4.1　熊本地検検事
70　徳満貴秀　トクミツ タカヒデ　R7.4.1　千葉地検検事
70　永井絢子　ナガイ アヤコ　R7.9.1　東京地検立川支部検事
70　中野知樹　ナカノ トモキ　R7.4.1　山形地検鶴岡支部長
70　中村由樹　ナカムラ ユウキ　R7.4.1　山口地検宇和島支部長
70　西野雅人　ニシノ マサト　R7.4.1　金沢地検検事
70　花井駿介　ハナイ シュンスケ　R7.4.1　松山地検宇和島支部長
70　林田仁勇　ハヤシダ キミオ　R7.4.1　大阪地検検事
70　福嶋勇介　フクシマ ユウスケ　R7.4.1　千葉地検検事
70　松浦和徳　マツウラ カズノリ　R7.4.1　大阪法務局訟務部付
70　丸山貴洋　マルヤマ タカヒロ　R7.4.1　鹿児島地検名瀬支部長
70　三浦貴大　ミウラ タカヒロ　R7.4.1　水戸地検検事
70　溝口千恵　ミゾグチ チエ　R7.3.21　カンボジア王国司法省（プノンペン市）派遣　裁
70　三髙華香　ミタカ ハルカ　R7.4.1　名古屋国税不服審判所国税審判官　裁
70　村上冬華　ムラカミ フユカ　R7.4.1　横浜地検検事
70　諸井雄佑　モロイ ユウスケ　R7.4.1　静岡地検検事
70　八尾香沙音　ヤオ カサネ　R7.4.1　静岡地検検事
70　山代有里沙　ヤマシロ アリサ　R8.4.1　横浜地検川崎支部検事
70　山根直輝　ヤマネ ナオキ　R7.8.1　外務省総合外交政策局安全保障政策課長補佐　裁
70　吉田華乃子　ヨシダ カノコ　R8.4.1　福島地検検事
70　脇坂涼平　ワキサカ リョウヘイ　R7.4.1　さいたま地検検事
70　和田真大　ワダ マヒロ　R7.4.1　大阪地検検事
70　渡邉修平　ワタナベ シュウヘイ　R7.4.1　金融庁企画市場局総務課課長補佐　裁
70　渡辺正　ワタナベ タダシ　R7.4.1　静岡地検浜松支部検事
71　相澤大雅　アイザワ タイガ　R8.4.1　農林水産省輸出・国際局知的財産課首席審判官　裁
71　安曇大智　アズミ ダイチ　R8.4.1　農林水産省輸出・国際局知的財産課首席審判官　裁
71　安藤恵実子　アンドウ エミコ　R8.4.1　鳥取地検検事
71　石井竣　イシイ シュン　R8.4.1　佐賀地検検事
71　石井亮太郎　イシイ リョウタロウ　R8.4.1　東京地検立川支部検事
71　石田雄司　イシダ ユウジ　R8.4.1　鹿児島地検検事
71　伊堂寺和志　イドウジ タカシ　R8.4.1　神戸地検検事
71　今村和也　イマムラ カズヤ　R6.4.1　神戸地検尼崎支部検事
71　埋橋隆　ウズハシ リュウ　R8.4.1　神戸地検姫路支部検事
71　宇野遼　ウノ リョウ　R8.4.1　千葉地検検事

２７頁目
71　江藤涼　エトウ リョウ　R8.4.1　千葉地検検事
71　遠藤裕樹　エンドウ ヒロキ　R8.4.1　総務省自治行政局行政課課長補佐　裁
71　逢坂虎之介　オウサカ トラノスケ　R8.4.1　福岡地検検事
71　大川良　オオカワ リョウ　R8.4.1　預金保険機構法務統括室総括調査役（大阪業務部駐在）
71　大塚尚　オオツカ タカシ　R8.4.1　宇都宮地検検事
71　岡田早百合　オカダ サユリ　R8.4.1　宇都宮地検検事
71　岡田翔太　オカダ ショウタ　R8.4.1　東京地検立川支部検事
71　岡本麻梨奈　オカモト マリナ　R8.4.1　那覇地検検事
71　沖佑里乃　オキ ユリノ　R7.9.26　福岡地検小倉支部検事
71　長船高樹　オサフネ コウキ　R6.4.1　東京地検検事
71　小野翔太郎　オノ ショウタロウ　R8.4.1　神戸地検検事
71　貝塚翔太　カイヅカ ショウタ　R8.4.1　東京地検検事
71　金子慧史　カネコ サトシ　R8.4.1　神戸地検検事
71　北島聖也　キタジマ セイヤ　R8.4.1　金融庁企画市場局企業開示課課長補佐　裁
71　木村航晟　キムラ コウセイ　R8.4.1　総務省総合通信基盤局電気通信事業部利用環境課課長補佐　裁
71　栗林隼　クリバヤシ ジュン　R8.4.1　札幌法務局訟務部付　裁
71　近藤圭祐　コンドウ ケイスケ　R8.4.1　資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部新エネルギー課長補佐（訟務担当）
71　坂口奨太　サカグチ ショウタ　R8.4.1　福岡地検久留米支部検事
71　定松祐太朗　サダマツ ユウタロウ　R8.4.1　経済産業省安全保障貿易管理局貿易審査課特殊関税等調査室室長補佐　裁
71　佐藤健太　サトウ ケンタ　R8.4.1　東京法務局訟務部付　裁
71　清水愛衣加　シミズ アイカ　R8.4.1　那覇地検検事
71　諏訪博紀　スワ ヒロノリ　R8.4.1　水戸地検検事
71　武田敦　タケダ アツシ　R8.4.1　東京地検検事
71　玉野真紀　タマノ マキ　R8.4.1　大阪地検検事
71　辻侑岐　ツジ ユウキ　R8.4.1　静岡地検浜松支部検事
71　土屋小織　ツチヤ サオリ　R6.4.1　神戸地検検事
71　時光晋平　トキミツ シンペイ　R8.4.1　福岡地検検事
71　中川優　ナカガワ ユウ　R8.4.1　神戸地検姫路支部検事
71　中谷和生　ナカタニ カズキ　R8.4.1　神戸地検姫路支部検事
71　中根佑一朗　ナカネ ユウイチロウ　R7.4.1　大阪法務局訟務部付　裁
71　中村駿介　ナカムラ シュンスケ　R8.4.1　広島地検検事
71　西口創　ニシグチ ハジメ　R8.4.1　福岡地検検事
71　庭野永基　ニワノ エイキ　R7.4.1　名古屋地検検事
71　野島梨沙　ノジマ リサ　R8.4.1　法務省民事局付
71　早川友裕　ハヤカワ ユウスケ　R8.4.1　大阪地検検事　弁
71　福井謙多朗　フクイ ケンタロウ　R7.4.1　司法研修所教官補助
71　福谷信子　フクタニ ノブコ　R8.4.1　大阪地検検事
71　蛇澤潤　ヘビサワ ジュン　R8.4.1　京都地検検事
71　寳官大貴　ホウガン ダイキ　R8.4.1　長崎地検検事
71　北條宏明　ホウジョウ ヒロアキ　R8.4.1　神戸地検姫路支部検事
71　孫田和音　マゴタ カズネ　R8.4.1　法務省大臣官房司法法制部付　裁
71　町田哲哉　マチダ テツヤ　R8.4.1　東京地検検事
71　松岡光路　マツオカ コウジ　R8.4.1　東京地検検事
71　松平圭佑　マツヒラ ケイスケ　R8.4.1　法務省刑事局付　裁
71　松本恭平　マツモト キョウヘイ　R8.4.1　長野地検松本支部検事
71　美濃部達也　ミノベ タツヤ　R6.4.1　名古屋地検岡崎支部検事
71　宮川史男　ミヤカワ フミオ　R8.4.1　警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課課長補佐
71　三宅珠理　ミヤケ ジュリ　R8.4.1　法務省民事局付　裁
71　宮村開人　ミヤムラ カイト　R7.8.4　さいたま地検越谷支部検事
71　村﨑亮太　ムラサキ リョウタ　R8.4.1　新潟地検検事
71　八坂優也　ヤサカ ユウヤ　R8.4.1　広島地検福山支部検事
71　矢野梢　ヤノ コズエ　R8.4.1　名古屋地検検事
71　山口剣人　ヤマグチ ケント　R8.4.1　東京地検検事
71　山田結　ヤマダ ユイ　R8.4.1　大阪地検堺支部検事
71　山室雅世　ヤマムロ マヨ　R6.4.1　東京地検検事
71　結城健介　ユウキ ケンスケ　R8.4.1　東京地検検事
71　吉田光　ヨシダ ヒカリ　R8.4.1　法務総合研究所教官（国際協力部）　裁
71　若園怜　ワカゾノ レイ　R8.4.1　札幌地検検事
72　相原勇太　アイハラ ユウタ　R7.4.1　札幌地検検事

２８頁目
72　浅野博司　アサノ ヒロシ　R7.4.1　山口地検下関支部検事
72　飯田悠斗　イイダ ユウト　R7.4.1　法務省訟務局付　裁
72　池田駿　イケダ シュン　R7.4.1　松山地検検事
72　池田有輝　イケダ ユウキ　R7.4.1　福岡地検小倉支部検事
72　岩倉隼哉　イワクラ シュンヤ　R7.4.1　岡山地検倉敷支部検事
72　上ノ町秀作　ウエノマチ シュウサク　R7.4.1　法務事務官（法務省刑事局付・弁護士職務経験）　弁
72　大林聖　オオバヤシ レイ　R8.4.1　さいたま地検検事
72　小方もも　オガタ モモ　R7.4.1　津地検検事
72　岡田幸子　オカダ ユキコ　R7.4.1　さいたま地検越谷支部検事
72　角田惇　カクタ ジュン　R8.4.1　富山地検検事
72　片尾すみれ　カタオ スミレ　R7.4.1　法務事務官（法務省刑事局付・弁護士職務経験）　弁
72　河上悠里　カワカミ ユウリ　R7.4.1　徳島地検検事
72　河野智裕　カワノ トモヒロ　R7.4.1　名古屋地検検事
72　川畑百代　カワバタ モモヨ　R8.4.1　法務省民事局付　裁
72　北村規哲　キタムラ モトアキ　R7.8.1　法務省刑事局付　裁
72　絹川宥樹　キヌガワ ユウキ　R7.4.1　高松法務局訟務部付　裁
72　久保篤史　クボ アツシ　R7.4.1　青森地検検事
72　小穴行人　コアナ ユキト　R8.4.1　青森地検八戸支部検事　弁
72　小林良也　コバヤシ リョウヤ　R7.4.1　津地検検事
72　小林怜藍　コバヤシ レイラ　R7.4.1　津地検四日市支部検事
72　更谷光政　サラタニ ミツマサ　R7.4.1　広島地検検事
72　神童彩佳　シンドウ アヤカ　R8.4.1　さいたま地検検事
72　杉本季帆　スギモト キホ　R7.4.1　高松地検丸亀支部検事
72　砂川高道　スナカワ タカミチ　R7.4.1　広島地検検事　弁
72　高橋良　タカハシ リョウ　R7.4.1　福島地検検事
72　高安奎吾　タカヤス ケイゴ　R7.4.1　福岡地検検事
72　田中一生　タナカ イッセイ　R8.4.1　東京地検検事　弁
72　谷本飛鳥　タニモト アスカ　R7.4.1　鹿児島地検検事
72　土本耀介　ツチモト ヨウスケ　R7.4.1　岐阜地検検事
72　土屋拓也　ツチヤ タクヤ　R7.4.1　名古屋地検一宮支部検事
72　椿武瑠　ツバキ タケル　R7.4.1　水戸地検検事
72　内藤裕基　ナイトウ ユウキ　R7.4.1　法務事務官（法務省刑事局付・弁護士職務経験）　弁
72　内藤祐貴　ナイトウ ユウキ　R7.4.1　東京地検検事
72　永井美佳　ナガイ ミカ　R8.4.11　東京地検検事
72　中澤慧　ナカザワ ケイ　R7.4.1　高知地検検事
72　中田和暉　ナカタ カズキ　R7.4.1　横浜地検横須賀支部検事
72　中野彩華　ナカノ アヤカ　R7.4.1　法務省民事局付　裁
72　中村勇哉　ナカムラ ユウヤ　R7.4.1　静岡地検沼津支部検事
72　中村莉綾　ナカムラ リア　R8.4.1　神戸地検検事
72　成岡勇哉　ナルオカ ユウヤ　R8.4.1　総務省行政不服審査会事務局総務課課長補佐　裁
72　西貝康太　ニシガイ コウタ　R7.4.1　広島地検検事
72　西蔭慎一郎　ニシカゲ シンイチロウ　R7.4.1　松山地検検事
72　野澤峻　ノザワ リョウ　R7.4.1　東京地検検事　弁
72　萩野実央　ハギノ ミオ　R8.4.1　前橋地検検事
72　花崎めぐみ　ハナサキ メグミ　R7.4.1　神戸地検尼崎支部検事
72　花田咲季　ハナダ サキ　R8.4.1　前橋地検太田支部検事
72　春山堅汰　ハルヤマ ケンタ　R7.4.1　横浜地検検事
72　平田美月　ヒラタ ミヅキ　R7.4.1　経済産業省経済産業政策局産業資金課長補佐　裁
72　廣嶋玲哉　ヒロシマ レイヤ　R8.4.1　岡山地検検事
72　広畑裕弥　ヒロハタ ユウヤ　R7.4.1　松山地検検事
72　藤田琴花　フジタ コトカ　R7.4.1　新潟地検検事
72　松島史隼　マツシマ フミトシ　R7.4.1　神戸地検姫路支部検事
72　水谷昌義　ミズタニ マサヨシ　R7.4.1　横浜地検検事
72　水谷恵千　ミズタニ メティ　R6.4.1　東京地検立川支部検事
72　三原桃　ミハラ モモ　R8.4.1　那覇地検検事
72　宮里静香　ミヤザト シズカ　R7.4.1　岡山地検検事
72　森太亮　モリ タイスケ　R7.4.1　新潟地検検事
72　森田麻美　モリタ マミ　R7.4.1　神戸地検姫路支部検事
72　矢澤洋紀　ヤザワ ヒロキ　R7.4.1　盛岡地検検事

２９頁目
72　梁川夏海　ヤナガワ ナツミ　R8.4.1　広島地検検事
72　梁川将成　ヤナガワ マサナリ　R7.4.1　広島法務局訟務部付　裁
72　栁川美紗樹　ヤナガワ ミサキ　R8.4.1　さいたま地検検事
72　山垣純子　ヤマガキ ジュンコ　R7.4.1　岐阜地検検事
72　山本翼　ヤマモト ツバサ　R8.4.1　長野地検松本支部検事
72　山本雄大　ヤマモト ユウダイ　R7.4.1　奈良地検検事
72　横森真夏　ヨコモリ マナツ　R7.4.1　法務事務官（法務省刑事局付・弁護士職務経験）
72　吉川悠紀　ヨシカワ ユキ　R7.4.1　福岡地検小倉支部検事
72　吉本孝司　ヨシモト タカシ　R8.4.1　東京地検検事
72　渡辺梨咲　ワタナベ リサ　R5.4.1　名古屋地検検事
73　相田侑香　アイダ ユウカ　R8.4.1　神戸地検尼崎支部検事
73　生藤宇祥　イクフジ タカヨシ　R8.4.1　津地検検事
73　伊藤栄次郎　イトウ エイジロウ　R8.4.1　大阪地検検事
73　井上満帆子　イノウエ ミホコ　R8.4.1　千葉地検松戸支部検事
73　今野真奈　イマノ マナ　R8.4.1　水戸地検下妻支部検事
73　岩崎星南　イワサキ セイナ　R8.4.1　山口地検検事
73　岩原裕　イワハラ ユウ　R8.4.1　福岡地検小倉支部検事
73　上野貴仁　ウエノ タカヒト　R8.4.1　【要確認】
73　臼井かおり　ウスイ カオリ　R8.4.1　甲府地検検事
73　大胡宏昂　オオゴ ヒロタカ　R8.4.1　静岡地検浜松支部検事
73　大城佐和子　オオシロ サワコ　R8.4.1　静岡地検検事
73　岡本明浩　オカモト アキヒロ　R8.4.1　名古屋地検岡崎支部検事
73　尾上和矢　オノウエ カズヤ　R8.4.1　熊本地検検事
73　加賀谷亮　カガヤ リョウ　R8.4.1　津地検検事
73　柏木悠香　カシワギ ユウカ　R8.4.1　公害等調整委員会事務局特別専門官　裁
73　片崇紘　カタ タカヒロ　R8.4.1　静岡地検検事
73　堅田萌恵子　カタダ モエコ　R8.4.1　東京地検検事
73　金井郁紘　カナイ イクヒロ　R8.4.1　熊本地検検事
73　亀井彩加　カメイ アヤカ　R8.4.1　熊本地検検事
73　川原ソラ　カワハラ ソラ　R8.4.1　さいたま地検川越支部検事
73　北村晃大　キタムラ アキヒロ　R8.4.1　神戸地検姫路支部検事
73　木原悠人　キハラ ユウト　R8.4.1　金沢地検検事
73　倉賀野航輝　クラガノ コウキ　R8.4.1　水戸地検検事
73　小山一樹　コヤマ カズキ　R8.4.1　法務事務官（法務省刑事局付・弁護士職務経験）
73　齋藤麻実　サイトウ アサミ　R8.4.1　広島地検検事
73　坂井聡子　サカイ サトコ　R8.4.1　山形地検検事
73　酒井遼甫　サカイ リョウスケ　R8.4.1　福井地検検事
73　相良美咲　サガラ ミサキ　R8.4.1　千葉地検松戸支部検事
73　佐田真澄　サダ マスミ　R8.4.1　名古屋地検豊橋支部検事
73　柴田匠　シバタ タクミ　R8.4.1　仙台法務局訟務部付　裁
73　清水瑛夫　シミズ アキオ　R8.4.1　岐阜地検検事
73　下村陸博　シモムラ タカヒロ　R8.4.1　さいたま地検検事
73　関野裕人　セキノ ユウト　R8.4.1　横浜地検小田原支部検事
73　髙司明典　タカシ アキノリ　R8.4.1　法務事務官（法務省刑事局付・弁護士職務経験）
73　髙橋あかね　タカハシ アカネ　R8.4.1　厚生労働省大臣官房総務課法務専門官　裁
73　髙柳美希　タカヤナギ ミキ　R8.4.1　東京地検検事
73　瀧田慎太郎　タキタ シンタロウ　R7.4.1　仙台地検検事
73　竹内駿介　タケウチ シュンスケ　R8.4.15　札幌地検検事
73　田中颯　タナカ ハヤキ　R8.4.1　福岡地検小倉支部検事
73　田畑翔太郎　タバタ ショウタロウ　R8.4.1　神戸地検姫路支部検事
73　津田将寛　ツダ マサヒロ　R8.4.1　水戸地検土浦支部検事
73　豊福優朗　トヨフク マサアキ　R8.4.1　金融庁総合政策局総合政策課課長補佐　裁
73　中出智也　ナカイデ トモヤ　R8.4.1　水戸地検検事
73　中西大祐　ナカニシ ダイスケ　R8.4.1　大阪地検堺支部検事
73　永野達郎　ナガノ タツオ　R8.4.1　静岡地検検事
73　中間春香　ナカマ ハルカ　R8.4.1　釧路地検検事
73　仲谷憂歌　ナカヤ ユウカ　R8.4.1　福島地検いわき支部検事
73　花村大　ハナムラ ダイ　R8.4.1　【要確認】
73　馬場普　ババ アマネ　R8.4.1　【要確認】

３０頁目
73　古田雄飛　フルタ ユウヒ　R8.4.1　福岡地検小倉支部検事
73　星野誠　ホシノ マコト　R8.4.1　熊本地検検事
73　本郷優理　ホンゴウ ユリ　R8.4.1　松江地検検事
73　亦野恵理香　マタノ エリカ　R8.4.1　法務事務官（法務省刑事局付・弁護士職務経験）
73　松岡祐一郎　マツオカ コウイチロウ　R8.4.1　鹿児島地検検事
73　松川將也　マツカワ マサヤ　R8.4.1　法務事務官（法務省刑事局付・弁護士職務経験）
73　三井寺夏希　ミイデラ ナツキ　R8.4.1　高松地検検事
73　水落光紀　ミズオチ コウキ　R8.4.1　水戸地検土浦支部検事
73　山口史恵　ヤマグチ フミエ　R7.4.1　さいたま地検検事
73　山野宏基　ヤマノ コウキ　R7.4.1　東京地検検事
73　吉野智香　ヨシノ トモカ　R7.4.1　岡山地検検事
73　和田采女　ワダ アヤメ　R8.4.1　那覇地検検事
73　渡部義貴　ワタナベ ヨシキ　R8.4.1　東京地検立川支部検事
74　秋谷幸紀　アキヤ ユキ　R8.4.1　さいたま地検検事
74　秋吉健介　アキヨシ ケンスケ　R7.4.1　東京地検検事
74　池ノ谷泰周　イケノヤ ヤスチカ　R7.4.1　東京地検検事
74　井澤有紀　イザワ ユキ　R7.4.1　岡山地検検事
74　岩橋彩　イワハシ アヤ　R6.12.2　大阪地検堺支部検事
74　植田莉沙　ウエダ リサ　R7.4.1　大阪地検検事
74　牛草絵里　ウシグサ エリ　R7.4.1　京都地検検事
74　大井友輝　オオイ ユウキ　R8.4.1　東京地検検事
74　大住日南子　オオスミ ヒナコ　R6.4.1　法務省刑事局付
74　岡崎寿成　オカザキ トシナリ　R8.4.1　さいたま地検検事
74　岡村佳苗　オカムラ カナエ　R8.4.1　東京地検検事
74　織田倭加子　オリタ ワカコ　R8.4.1　東京地検検事
74　甲斐将　カイ マサル　R8.4.1　東京地検立川支部検事
74　加賀見蓮　カガミ レン　R7.4.1　神戸地検検事
74　粥川和奈　カユカワ カズナ　R7.4.1　東京地検検事
74　川上凌司　カワカミ リョウジ　R7.4.1　名古屋地検検事
74　上林玲衣香　カンバヤシ レイカ　R7.4.1　東京地検検事
74　木曽佑砂　キソ ユサ　R7.4.1　さいたま地検検事
74　北浦祐一朗　キタウラ ユウイチロウ　R7.4.1　大阪地検検事
74　国村侑樹　クニムラ ユウキ　R7.4.1　東京地検検事
74　熊田大地　クマダ ダイチ　R7.4.1　神戸地検検事
74　小早川七海　コバヤカワ ナナミ　R7.4.1　大阪地検検事
74　小林大介　コバヤシ ダイスケ　R6.4.1　法務省刑事局付
74　五味千夏　ゴミ チナツ　R7.4.1　東京地検検事
74　坂田敦紀　サカタ アツキ　R7.4.1　東京地検検事
74　佐藤慎太郎　サトウ シンタロウ　R7.4.1　東京地検検事
74　柴田侑輝　シバタ ユウキ　R7.4.1　東京地検検事
74　清水千亜里　シミズ チアリ　R7.4.1　名古屋地検検事
74　定免楓真　ジョウメン フウマ　R8.4.1　東京地検検事
74　杉村俊太朗　スギムラ シュンタロウ　R7.4.1　千葉地検検事
74　鈴木哲朗　スズキ テツロウ　R7.4.1　京都地検検事
74　高川睦月　タカガワ ムツキ　R8.4.1　さいたま地検検事
74　瀧沢万由花　タキザワ マユカ　R8.4.1　東京地検検事
74　田中一真　タナカ カズマ　R8.4.1　横浜地検検事
74　田中沙樹　タナカ サキ　R8.4.1　東京地検検事
74　辻本篤人　ツジモト アツト　R8.4.1　神戸地検検事
74　寺本茂樹　テラモト シゲキ　R8.4.1　東京地検検事
74　徳田彩華　トクダ アヤカ　R8.4.1　横浜地検検事
74　中谷克宣　ナカタニ カツノリ　R8.4.1　東京地検検事
74　新村耕平　ニイムラ コウヘイ　R7.4.1　大阪地検検事
74　箱崎祥吾　ハコザキ ショウゴ　R8.4.1　東京地検検事
74　橋本沙紀　ハシモト サキ　R8.4.1　東京地検立川支部検事
74　葉山千夏　ハヤマ チナツ　R8.4.1　大阪地検検事
74　原田康平　ハラダ コウヘイ　R7.4.1　名古屋地検検事
74　原田由梨　ハラダ ユリ　R8.4.1　東京地検検事
74　平川瑛大　ヒラカワ アキヒロ　R7.4.1　大阪地検検事

３１頁目
74　平田航涼　ヒラタ コウスケ　R7.4.1　京都地検検事
74　福田晟史　フクダ アキフミ　R8.4.1　千葉地検検事
74　北條かおり　ホウジョウ カオリ　R7.4.1　名古屋地検検事
74　細川竜也　ホソカワ タツヤ　R8.4.1　名古屋地検検事
74　細矢明司　ホソヤ アキシ　R8.4.1　東京地検検事
74　松長曉里　マツナガ アカリ　R7.4.1　大阪地検検事
74　丸山雄史　マルヤマ ユウシ　R8.4.1　横浜地検検事
74　満島航輔　ミツシマ コウスケ　R8.4.1　東京地検検事
74　宮本大雅　ミヤモト タイガ　R8.4.1　東京地検検事
74　三好絢女　ミヨシ アヤメ　R8.4.1　名古屋地検検事
74　本木宙倫　モトキ ヒロミチ　R8.4.1　東京地検検事
74　本橋京治　モトハシ キョウジ　R7.4.1　名古屋地検検事
74　森綾香　モリ アヤカ　R8.4.1　神戸地検検事
74　森亮太　モリ リョウタ　R8.4.1　名古屋地検検事
74　森田啓介　モリタ ケイスケ　R7.4.1　東京地検検事
74　森山透子　モリヤマ トウコ　R8.4.1　さいたま地検検事
74　安田皓亮　ヤスダ コウスケ　R7.4.1　名古屋地検検事
74　安田穂珠　ヤスダ ホノミ　R7.4.1　大阪地検検事
74　山下陽平　ヤマシタ ヨウヘイ　R7.4.1　名古屋地検検事
74　山田葵　ヤマダ マモル　R8.4.1　東京地検検事
74　山野将明　ヤマノ マサアキ　R7.4.1　名古屋地検検事
74　吉川凜太郎　ヨシカワ リンタロウ　R8.4.1　東京地検検事
74　米澤孝太　ヨネザワ コウタ　R7.4.1　東京地検検事
74　鷲尾亮　ワシオ リョウ　R7.4.1　大阪地検検事
74　和田彩香　ワダ アヤカ　R8.4.1　千葉地検検事
74　渡邊健人　ワタナベ ケント　R8.4.1　法務省刑事局付
75　青木龍之介　アオキ リュウノスケ　R7.4.1　名古屋地検検事
75　青山大輝　アオヤマ ダイキ　R8.4.1　東京地検検事
75　東裕希子　アズマ ユキコ　R8.4.1　京都地検検事
75　吾妻悠太　アヅマ ユウタ　R8.4.1　東京地検検事
75　荒井悠花　アライ ユウカ　R8.4.1　千葉地検検事
75　池田昌司　イケダ マサシ　R8.4.1　大阪地検堺支部検事
75　石神琴海　イシガミ コトミ　R6.4.1　札幌地検検事
75　伊東冬実　イトウ フユミ　R6.4.1　京都地検検事
75　伊藤百合佳　イトウ ユリカ　R8.4.1　千葉地検検事
75　岩永円　イワナガ マドカ　R8.4.1　大阪地検検事
75　宇野大輝　ウノ ヒロキ　R8.4.1　名古屋地検検事
75　江野麻由子　エノ マユコ　R8.4.1　大阪地検検事
75　遠藤龍之介　エンドウ リュウノスケ　R8.4.1　法務省刑事局付
75　大西久美子　オオニシ クミコ　R8.4.1　東京地検検事
75　大橋花恋　オオハシ カレン　R7.4.1　東京地検検事
75　大橋直也　オオハシ ナオヤ　R8.4.1　東京地検検事
75　岡田沙矢香　オカダ サヤカ　R8.4.1　京都地検検事
75　尾上祐綺　オノエ ユウキ　R8.4.1　大阪地検検事
75　加藤拓海　カトウ タクミ　R8.4.1　東京地検検事
75　河口真樹　カワグチ マキ　R8.4.1　横浜地検検事
75　川口美悠　カワグチ ミュウ　R8.4.1　横浜地検検事
75　菅裕美　カン ユウミ　R8.4.1　大阪地検検事
75　喜多瑞帆　キタ ミズホ　R8.4.1　東京地検検事
75　北倉万里名　キタクラ マリナ　R8.4.1　名古屋地検検事
75　久郷浩幸　クゴウ ヒロユキ　R8.4.1　名古屋地検検事
75　栗田康平　クリタ コウヘイ　R8.4.1　東京地検検事
75　栗原仁成　クリハラ ジンセイ　R8.4.1　東京地検検事
75　小坂梨穂子　コサカ リホコ　R8.4.1　神戸地検検事
75　児玉七海　コダマ ナナミ　R8.4.1　名古屋地検検事
75　坂口大輔　サカグチ ダイスケ　R8.4.1　大阪地検検事
75　篠原紗梨　シノハラ サリ　R8.4.1　東京地検検事
75　芹田河保　セリタ カホ　R8.4.1　岐阜地検検事
75　武田遥香　タケダ ハルカ　R6.4.1　岡山地検検事

３２頁目
75　田中菜津実　タナカ ナツミ　R8.4.1　名古屋地検検事
75　土橋彩音　ツチハシ アヤネ　R8.4.1　東京地検検事
75　堤陽菜　ツツミ ハルナ　R8.4.1　さいたま地検検事
75　遠山聖　トオヤマ マリア　R8.4.1　東京地検検事
75　徳永大輝　トクナガ ダイキ　R8.4.1　東京地検立川支部検事
75　名尾美緒奈　ナオ ミオナ　R8.4.1　さいたま地検検事
75　西裕次郎　ニシ ユウジロウ　R8.4.1　東京地検検事
75　濱岡拓未　ハマオカ タクミ　R8.4.1　大阪地検検事
75　林あずさ　ハヤシ アズサ　R8.4.1　千葉地検検事
75　原田千恕　ハラダ チヒロ　R8.4.1　横浜地検検事
75　日野千鶴　ヒノ チヅル　R8.4.1　札幌地検検事
75　藤本竜輝　フジモト タツキ　R8.4.1　東京地検検事
75　星野英毅　ホシノ ヒデキ　R8.4.1　東京地検検事
75　前田一輝　マエダ カズキ　R8.4.1　さいたま地検検事
75　町井宣貴　マチイ ノブタカ　R8.4.1　横浜地検検事
75　松尾凌平　マツオ リョウヘイ　R8.4.1　名古屋地検検事
75　松下陸　マツシタ リク　R8.4.1　東京地検検事
75　松本剛　マツモト ツヨシ　R8.4.1　横浜地検検事
75　松本涼　マツモト リョウ　R8.4.1　東京地検検事
75　三上創　ミカミ ソウ　R8.4.1　千葉地検検事
75　御供和貴　ミトモ カズキ　R8.4.1　東京地検検事
75　宮内貴裕　ミヤウチ タカヒロ　R8.4.1　千葉地検検事
75　宮橋慶輔　ミヤハシ ケイスケ　R8.4.1　さいたま地検検事
75　茂木勇樹　モテギ ユウキ　R8.4.1　東京地検立川支部検事
75　山崎夏美　ヤマザキ ナツミ　R8.4.1　千葉地検検事
75　山下創太　ヤマシタ ソウタ　R8.4.1　神戸地検検事
75　山本樹　ヤマモト イツキ　R8.4.1　名古屋地検検事
75　吉岡知輝　ヨシオカ トモキ　R8.4.1　東京地検検事
75　吉川菜月　ヨシカワ ナツキ　R8.4.1　法務省刑事局付
75　鷲野祥吾　ワシノ ショウゴ　R8.4.1　横浜地検検事
75　渡邉諒　ワタナベ リョウ　R8.4.1　東京地検検事
76　綾洋斗　アヤ ヒロト　R7.4.1　千葉地検検事
76　荒川航輝　アラカワ コウキ　R7.4.1　福井地検検事
76　池田一星　イケダ イッセイ　R7.4.1　鹿児島地検検事
76　池田伸　イケダ シン　R7.4.1　福岡地検検事
76　池田美尋　イケダ ミヒロ　R7.4.1　法務省刑事局付
76　植田崚太　ウエダ リョウタ　R7.4.1　津地検検事
76　植村莉早　ウエムラ リサ　R7.4.1　秋田地検検事
76　宇田篤史　ウダ アツシ　R7.4.1　神戸地検姫路支部検事
76　大井菊香　オオイ キクカ　R7.4.1　新潟地検検事
76　大木智史　オオキ サトシ　R7.4.1　徳島地検検事
76　大野幹太　オオノ カンタ　R7.4.1　静岡地検沼津支部検事
76　岡祐里奈　オカ ユリナ　R7.4.1　鳥取地検検事
76　小島優輝　コジマ ユウキ　R7.4.1　宇都宮地検検事
76　梶卓也　カジ タクヤ　R7.4.1　大阪地検堺支部検事
76　加藤百華　カトウ モモカ　R7.4.1　和歌山地検検事
76　金森貴水　カナモリ タカミ　R7.4.1　横浜地検川崎支部検事
76　鎌上優海　カマガミ ユウミ　R7.4.1　佐賀地検検事
76　神野美咲　カミノ ミサキ　R7.4.1　山口地検検事
76　川喜田桃子　カワキタ モモコ　R7.4.1　静岡地検検事
76　川瀬麻衣子　カワセ マイコ　R7.4.1　横浜地検小田原支部検事
76　菊地理沙　キクチ リサ　R8.4.1　法務省刑事局付
76　久保昌寛　クボ マサヒロ　R7.4.1　福岡地検小倉支部検事
76　戀河内雄斗　コイカワチ ユウト　R7.4.1　盛岡地検検事
76　小西加珠明　コニシ カズアキ　R7.4.1　静岡地検沼津支部検事
76　小林ゆきの　コバヤシ ユキノ　R7.4.1　仙台地検検事
76　小山美奈　コヤマ ミナ　R7.4.1　熊本地検検事
76　齋藤悠輔　サイトウ ユウスケ　R7.4.1　高知地検検事
76　坂井玲　サカイ レイ　R8.4.1　法務省刑事局付

３３頁目
76　佐々木遼平　ササキ リョウヘイ　R7.4.1　高松地検検事
76　佐藤沙彩　サトウ サアヤ　R8.4.1　前橋地検検事
76　塩屋達広　シオヤ タツヒロ　R7.4.1　前橋地検検事
76　島千尋　シマ チヒロ　R7.4.1　大分地検検事
76　島津美穂　シマヅ ミホ　R7.4.1　横浜地検川崎支部検事
76　白井扇　シライ オウギ　R7.4.1　富山地検検事
76　鈴木努　スズキ ツトム　R7.4.1　さいたま地検熊谷支部検事
76　聖成颯之助　セイナリ ソウノスケ　R7.4.1　熊本地検検事
76　高畑大地　タカハタ ダイチ　R7.4.1　那覇地検検事
76　滝まりな　タキ マリナ　R7.4.1　大津地検検事
76　武内奏　タケウチ カナ　R7.4.1　大阪地検堺支部検事
76　竹内妃奈　タケウチ ヒナ　R7.4.1　宮崎地検検事
76　田中克宏　タナカ カツヒロ　R7.4.1　松江地検検事
76　田中翔大　タナカ ショウタ　R8.4.1　法務省刑事局付
76　中條志保　チュウジョウ シホ　R7.4.1　水戸地検土浦支部検事
76　寺﨑一　テラサキ ハジメ　R7.4.1　金沢地検検事
76　寺村拓海　テラムラ タクミ　R7.4.1　大阪地検堺支部検事
76　殿山友梨恵　トノヤマ ユリエ　R7.4.1　鹿児島地検検事
76　土場基　ドバ モトキ　R7.4.1　津地検検事
76　長井碧　ナガイ アオイ　R7.4.1　高松地検検事
76　仲宗根海斗　ナカソネ カイト　R7.4.1　水戸地検検事
76　中原京輔　ナカハラ キョウスケ　R7.4.1　前橋地検検事
76　濱田碧　ハマダ アオイ　R7.4.1　奈良地検検事
76　林百合子　ハヤシ ユリコ　R7.4.1　甲府地検検事
76　半澤有彩　ハンザワ アリサ　R7.4.1　旭川地検検事
76　廣瀬皓稀　ヒロセ コウキ　R7.4.1　水戸地検検事
76　福田万祐子　フクダ マユコ　R7.4.1　松山地検検事
76　藤本雄磨　フジモト ユウマ　R7.4.1　広島地検検事
76　古谷健多　フルヤ ケンタ　R7.4.1　津地検四日市支部検事
76　松浦優　マツウラ スグル　R7.4.1　大分地検検事
76　松岡葵　マツオカ アオイ　R7.4.1　神戸地検姫路支部検事
76　松澤祐彰　マツザワ ヒロアキ　R7.4.1　静岡地検浜松支部検事
76　松永竜樹　マツナガ リュウジュ　R7.4.1　長崎地検検事
76　松本滋陽　マツモト アサヒ　R7.4.1　札幌地検検事
76　圓子航平　マルコ コウヘイ　R7.4.1　さいたま地検川越支部検事
76　水谷太亮　ミズタニ タイスケ　R7.4.1　岐阜地検検事
76　宮川美幸　ミヤカワ ミユキ　R7.4.1　福島地検郡山支部検事
76　宮﨑大知　ミヤザキ タイチ　R7.4.1　大津地検検事
76　宮本悟生　ミヤモト ゴオ　R7.4.1　広島地検検事
76　村田悠花　ムラタ ハルカ　R7.4.1　長野地検検事
76　山本泰士　ヤマモト タイシ　R7.4.1　福岡地検小倉支部検事
76　尹英美　ユン ヨンミ　R7.4.1　釧路地検検事
76　横山伊吹　ヨコヤマ イブキ　R7.4.1　岐阜地検検事
76　横山寛季　ヨコヤマ ヒロキ　R7.4.1　福岡地検検事
76　吉野友貴　ヨシノ トモタカ　R7.4.1　仙台地検検事
76　米川洋平　ヨネカワ ヨウヘイ　R7.4.1　札幌地検検事
76　米川遼　ヨネカワ リョウ　R7.4.1　宇都宮地検検事
76　頼實千乃　ヨリザネ ユキノ　R7.4.1　名古屋地検岡崎支部検事
77　青柳純　アオヤギ ジュン　R8.4.1　名古屋地検豊橋支部検事
77　淺田麻衣　アサダ マイ　R8.4.1　神戸地検尼崎支部検事
77　安藤竜太　アンドウ リュウタ　R8.4.1　前橋地検検事
77　飯島佑香　イイジマ ユカ　R8.4.1　長野地検検事
77　石井希　イシイ ノゾミ　R8.4.1　名古屋地検岡崎支部検事
77　石丸皓登　イシマル アキト　R8.4.1　宇都宮地検検事
77　井上瑛　イノウエ アキラ　R8.4.1　松山地検検事
77　岩田陽菜　イワタ ハルナ　R8.4.1　高知地検検事
77　大内一紗　オオウチ カズサ　R8.4.1　静岡地検沼津支部検事
77　大垣直央　オオガキ ナオ　R8.4.1　宮崎地検検事
77　太田有里乃　オオタ ユリノ　R8.4.1　熊本地検検事

３４頁目
77　奥山泰成　オクヤマ タイセイ　R8.4.1　福岡地検検事
77　織田祐花　オダ ユウカ　R8.4.1　青森地検検事
77　鬼﨑太智　オニザキ タイチ　R8.4.1　佐賀地検検事
77　加藤侑　カトウ ユウ　R8.4.1　山形地検検事
77　上條大河　カミジョウ タイガ　R8.4.1　静岡地検検事
77　上穗木桜子　カミホギ サクラコ　R8.4.1　大阪地検堺支部検事
77　軽部一信　カルベ イッシン　R8.4.1　福岡地検小倉支部検事
77　木田紀枝　キダ ノリエ　R8.4.1　水戸地検検事
77　吉川史也　キッカワ フミヤ　R8.4.1　和歌山地検検事
77　木村隆一朗　キムラ リュウイチロウ　R8.4.1　高松地検検事
77　串田拓也　クシダ タクヤ　R8.4.1　横浜地検小田原支部検事
77　国則拓十　クニノリ ヒロト　R8.4.1　松山地検検事
77　久保一輝　クボ カズキ　R8.4.1　静岡地検検事
77　久保輝倖　クボ テルユキ　R8.4.1　新潟地検検事
77　熊谷光基　クマガイ コウキ　R8.4.1　高松地検検事
77　熊木秀昂　クマキ シュウコウ　R8.4.1　山口地検検事
77　黒山龍之介　クロヤマ リュウノスケ　R8.4.1　横浜地検川崎支部検事
77　小泉開　コイズミ カイ　R8.4.1　広島地検検事
77　小林知博　コバヤシ トモヒロ　R8.4.1　長野地検松本支部検事
77　齋藤颯汰　サイトウ ソウタ　R8.4.1　徳島地検検事
77　佐藤知徳　サトウ トモノリ　R8.4.1　広島地検検事
77　佐野有里紗　サノ アリサ　R8.4.1　高松地検検事
77　澤渡大雅　サワタリ タイガ　R8.4.1　岡山地検検事
77　渋谷岬陽　シブヤ コウヨウ　R8.4.1　福島地検検事
77　庄司一貴　ショウジ カズキ　R8.4.1　那覇地検検事
77　村主太　スグリ フトシ　R8.4.1　千葉地検松戸支部検事
77　須永有貴　スナガ ユキ　R8.4.1　津地検検事
77　高崎龍　タカサキ リュウ　R8.4.1　福岡地検小倉支部検事
77　髙橋樹朗　タカハシ タツアキ　R8.4.1　那覇地検検事
77　武井祐樹　タケイ ユウキ　R8.4.1　宇都宮地検検事
77　筒井一成　ツツイ イッセイ　R8.4.1　福島地検検事
77　筒井翔吾　ツツイ ショウゴ　R8.4.1　宇都宮地検検事
77　筒井菜都美　ツツイ ナツミ　R8.4.1　水戸地検検事
77　手塚幹理　テヅカ ミキリ　R8.4.1　札幌地検検事
77　寺田凱貴　テラダ ヨシキ　R8.4.1　岐阜地検検事
77　東郷真英　トウゴウ マサヒデ　R8.4.1　福井地検検事
77　冨岡新　トミオカ アラタ　R8.4.1　津地検検事
77　中嶋謙太　ナカジマ ケンタ　R8.4.1　松山地検検事
77　中島智宏　ナカジマ トモヒロ　R8.4.1　仙台地検検事
77　長濵達矢　ナガハマ タツヤ　R8.4.1　仙台地検検事
77　成田宇輝　ナリタ ヒロキ　R8.4.1　広島地検検事
77　新見隆介　ニイミ リュウスケ　R8.4.1　札幌地検検事
77　野口翔平　ノグチ ショウヘイ　R8.4.1　さいたま地検川越支部検事
77　萩原一馬　ハギワラ カズマ　R8.4.1　仙台地検検事
77　橋口亮　ハシグチ リョウ　R8.4.1　仙台地検検事
77　橋本渚生　ハシモト ショウ　R8.4.1　甲府地検検事
77　長谷川えみ里　ハセガワ エミリ　R8.4.1　函館地検検事
77　濱谷綾花　ハマヤ アヤカ　R8.4.1　奈良地検検事
77　坂東輝一　バンドウ ケイイチ　R8.4.1　長崎地検検事
77　平松嗣実　ヒラマツ ツグミ　R8.4.1　新潟地検検事
77　廣瀬裕弥　ヒロセ ユウヤ　R8.4.1　奈良地検検事
77　福永達也　フクナガ タツヤ　R8.4.1　水戸地検土浦支部検事
77　藤本涼花　フジモト リョウカ　R8.4.1　鹿児島地検検事
77　古谷智希　フルヤ トモキ　R8.4.1　富山地検検事
77　真方敬司　マカタ ケイジ　R8.4.1　広島地検検事
77　牧谷晴矢　マキタニ ハルヤ　R8.4.1　水戸地検検事
77　増原七海　マスハラ ナナミ　R8.4.1　金沢地検検事
77　松木涼馬　マツキ リョウマ　R8.4.1　那覇地検検事
77　松倉和菜　マツクラ カズナ　R8.4.1　札幌地検検事

３５頁目
77　御立梨彩子　ミタテ リサコ　R8.4.1　岡山地検検事
77　皆川茉結　ミナガワ マユ　R8.4.1　岡山地検検事
77　宮西理沙子　ミヤニシ リサコ　R8.4.1　福岡地検検事
77　村山華乃子　ムラヤマ カノコ　R8.4.1　大津地検検事
77　森島奈実　モリシマ ナミ　R8.4.1　静岡地検浜松支部検事
77　諸橋綾香　モロハシ アヤカ　R8.4.1　神戸地検尼崎支部検事
77　山下大吾　ヤマシタ ダイゴ　R8.4.1　熊本地検検事
77　山田洸太　ヤマダ コウタ　R8.4.1　秋田地検検事
77　横田一馬　ヨコタ カズマ　R8.4.1　新潟地検検事
77　和田恵奈　ワダ ケイナ　R8.4.1　神戸地検姫路支部検事
78　相場遥人　アイバ ハルト　R8.3.26　東京地検検事
78　赤岩陽菜　アカイワ ハルナ　R8.3.26　東京地検検事
78　淺田清香　アサダ セイカ　R8.3.26　東京地検検事
78　安宅美結　アタカ ミユ　R8.3.26　東京地検検事
78　荒井柚南　アライ ユズナ　R8.3.26　東京地検検事
78　荒木杏奈　アラキ アンナ　R8.3.26　東京地検検事
78　安藤星也　アンドウ セイヤ　R8.3.26　東京地検検事
78　池田剛治　イケダ ゴウジ　R8.3.26　東京地検検事
78　伊藤優　イトウ ユウ　R8.3.26　東京地検検事
78　上野佳穂　ウエノ カホ　R8.3.26　東京地検検事
78　大野響弓　オオノ ヒビキ　R8.3.26　東京地検検事
78　皆藤大輝　カイトウ タイキ　R8.3.26　東京地検検事
78　篭橋杏子　カゴハシ キョウコ　R8.3.26　東京地検検事
78　柏木藍海　カシワギ アイミ　R8.3.26　東京地検検事
78　片山寛斗　カタヤマ ヒロト　R8.3.26　東京地検検事
78　金澤圭真　カナザワ ケイマ　R8.3.26　東京地検検事
78　加納知佳　カノウ チカ　R8.3.26　東京地検検事
78　木村由治　キムラ ヨシハル　R8.3.26　東京地検検事
78　草野和花　クサノ ノドカ　R8.3.26　東京地検検事
78　熊谷駿　クマガイ シュン　R8.3.26　東京地検検事
78　小谷達哉　コタニ タツヤ　R8.3.26　東京地検検事
78　児玉悠真　コダマ ユウマ　R8.3.26　東京地検検事
78　小林薫子　コバヤシ カオルコ　R8.3.26　東京地検検事
78　近藤龍彦　コンドウ タツヒコ　R8.3.26　東京地検検事
78　齋藤美有紀　サイトウ ミユキ　R8.3.26　東京地検検事
78　坂元拓未　サカモト タクミ　R8.3.26　東京地検検事
78　篠原結衣　シノハラ ユイ　R8.3.26　東京地検検事
78　嶋田佳奈　シマダ カナ　R8.3.26　東京地検検事
78　城田直幸　シロタ ナオユキ　R8.3.26　東京地検検事
78　周﨑海里　スザキ カイリ　R8.3.26　東京地検検事
78　鈴木邑奈　スズキ ユウナ　R8.3.26　東京地検検事
78　田中歩　タナカ アユミ　R8.3.26　東京地検検事
78　田中茉友子　タナカ マユコ　R8.3.26　東京地検検事
78　田沼未来葵　タヌマ ミラキ　R8.3.26　東京地検検事
78　津村浩太　ツムラ コウタ　R8.3.26　東京地検検事
78　長田彩利　ナガタ サヤリ　R8.3.26　東京地検検事
78　中村海斗　ナカムラ カイト　R8.3.26　東京地検検事
78　根本真琴　ネモト マコト　R8.3.26　東京地検検事
78　橋本惇平　ハシモト ジュンペイ　R8.3.26　東京地検検事
78　旗本威風　ハタモト イブウ　R8.3.26　東京地検検事
78　林龍太郎　ハヤシ リュウタロウ　R8.3.26　東京地検検事
78　疋田純平　ヒキタ ジュンペイ　R8.3.26　東京地検検事
78　福田廉　フクダ レン　R8.3.26　東京地検検事
78　古山奈生　フルヤマ ナオ　R8.3.26　東京地検検事
78　保木本晃正　ホキモト コウセイ　R8.3.26　東京地検検事
78　星和華子　ホシ ワカコ　R8.3.26　東京地検検事
78　堀優香子　ホリ ユウカコ　R8.3.26　東京地検検事
78　堀川千里　ホリカワ センリ　R8.3.26　東京地検検事
78　増田耀　マスダ アキラ　R8.3.26　東京地検検事

３６頁目
78　松尾美咲　マツオ ミサキ　R8.3.26　東京地検検事
78　松永直樹　マツナガ ナオキ　R8.3.26　東京地検検事
78　松元悠人　マツモト ユウト　R8.3.26　東京地検検事
78　丸山桃果　マルヤマ モモカ　R8.3.26　東京地検検事
78　三島悠河　ミシマ ユウガ　R8.3.26　東京地検検事
78　箕田七奈子　ミタ ナナコ　R8.3.26　東京地検検事
78　道井大貴　ミチイ ヒロキ　R8.3.26　東京地検検事
78　森瑠衣　モリ ルイ　R8.3.26　東京地検検事
78　森山美結　モリヤマ ミユ　R8.3.26　東京地検検事
78　安田陽　ヤスダ ハル　R8.3.26　東京地検検事
78　谷田部洋輝　ヤタベ ヒロキ　R8.3.26　東京地検検事
78　山浦元気　ヤマウラ ゲンキ　R8.3.26　東京地検検事
78　山口陽大　ヤマグチ ハルト　R8.3.26　東京地検検事
78　山崎天　ヤマザキ ソラ　R8.3.26　東京地検検事
78　山野内晴菜　ヤマノウチ ハルナ　R8.3.26　東京地検検事
78　吉岡爽乃　ヨシオカ サナ　R8.3.26　東京地検検事
78　吉賀結美　ヨシガ ユミ　R8.3.26　東京地検検事
78　吉田慎太郎　ヨシダ シンタロウ　R8.3.26　東京地検検事
78　米田慶司　ヨネダ ケイジ　R8.3.26　東京地検検事
特任　今瀧明　イマタキ アキラ　R8.4.1　名古屋地検岡崎支部検事
特任　鈴木秀幸　スズキ ヒデユキ　R8.4.1　名古屋地検検事
特任　多田尚史　タダ ナオフミ　R7.4.1　岐阜地検検事
特任　堤康　ツツミ ヤスシ　R8.4.10　岐阜地検検事正
特任　中條力　ナカジョウ チカラ　R8.4.1　仙台地検検事
特任　長田浩則　ナガタ ヒロノリ　R8.4.1　横浜地検検事
特任　福田英司　フクダ ヒデジ　R8.4.1　東京地検検事

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## （AI作成）高裁部総括判事の人事をデータで読み解く－西川２０２０の手法を山中弁護士ブログの裁判官データベースで機械再現する
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/06/kousai-busoukatsu-nishikawa2020-koushin/
Published: 2026-06-06
Modified: 2026-06-12
Category: その他の裁判官人事

◯本ブログ記事は，令和８年６月６日時点のデータを基準として，専らAIで作成したものです。
◯[「（AI作成）裁判官人事をデータで読み解く ― 西川伸一『裁判官幹部人事の研究』の手法を山中弁護士ブログの裁判官データベースで機械再現する」](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/03/nishikawa-jinji-saigen/)も参照してください。

目次



 	
- [第１　本稿の目的と位置づけ](#sec1)

 	
- [１　本稿が試みること](#sec1-1)

 	
- [２　西川伸一「高等裁判所部総括判事の人事をめぐる一考察」の概要](#sec1-2)

 	
- [(1)　別稿の問題意識](#sec1-2-1)

 	
- [(2)　同じ高裁部総括でも格付けは高裁ごとに異なる](#sec1-2-2)

 	
- [(3)　本稿が依拠するデータベースと先行記事との関係](#sec1-2-3)





 	
- [３　データと方法](#sec1-3)

 	
- [(1)　母集団 ― 歴代高裁部総括1,182人](#sec1-3-1)

 	
- [(2)　経歴的資源と級組](#sec1-3-2)

 	
- [(3)　西川2020との突合の考え方](#sec1-3-3)









 	
- [第２　高裁部総括という地位](#sec2)

 	
- [１　高裁部総括とは何か](#sec2-1)

 	
- [２　二つの顔 ―「上がり」と「踏み石」](#sec2-2)

 	
- [３　経歴的資源を測る三つの指標](#sec2-3)

 	
- [(1)　出身大学](#sec2-3-1)

 	
- [(2)　級組（S・A・B）](#sec2-3-2)

 	
- [(3)　事務総局局長など](#sec2-3-3)









 	
- [第３　全体的傾向](#sec3)

 	
- [１　歴代就任者の経歴的資源（表1）](#sec3-1)

 	
- [２　地家裁所長経験 ― 7割が就任前に所長を経験](#sec3-2)

 	
- [３　その後の経歴（表2）](#sec3-3)

 	
- [(1)　半数近くがこのポストで退官する](#sec3-3-1)

 	
- [(2)　高裁長官への最大の供給源](#sec3-3-2)

 	
- [(3)　「要職3」はむしろスキップされる](#sec3-3-3)





 	
- [４　高裁別の就任者数（表3）](#sec3-4)





 	
- [第４　東京高裁部総括](#sec4)

 	
- [１　経歴的資源（表4）― 司法官僚の集中](#sec4-1)

 	
- [２　地家裁所長との往復（表5）](#sec4-2)

 	
- [３　その後の経歴（表6）― 栄達の本流](#sec4-3)





 	
- [第５　大阪高裁部総括](#sec5)

 	
- [１　経歴的資源（表7）― 実務裁判官が過半を占める](#sec5-1)

 	
- [２　「西回り」の集積（表8）](#sec5-2)

 	
- [３　その後の経歴（表9）](#sec5-3)





 	
- [第６　名古屋高裁部総括](#sec6)

 	
- [１　経歴的資源（表10）](#sec6-1)

 	
- [２　所長の往来（表11）](#sec6-2)

 	
- [３　その後の経歴（表12）](#sec6-3)





 	
- [第７　広島高裁部総括](#sec7)

 	
- [１　経歴的資源（表13）](#sec7-1)

 	
- [２　西日本で完結する給源（表14）](#sec7-2)

 	
- [３　その後の経歴（表15）](#sec7-3)





 	
- [第８　福岡高裁部総括](#sec8)

 	
- [１　経歴的資源（表16）― 国公立大の比重](#sec8-1)

 	
- [２　管内で自己完結する異動（表17）](#sec8-2)

 	
- [３　その後の経歴（表18）](#sec8-3)





 	
- [第９　仙台高裁部総括](#sec9)

 	
- [１　経歴的資源（表19）](#sec9-1)

 	
- [２　管内集中と「植民地化」（表20）](#sec9-2)

 	
- [３　その後の経歴（表21）](#sec9-3)





 	
- [第10　札幌高裁部総括](#sec10)

 	
- [１　経歴的資源（表22）](#sec10-1)

 	
- [２　「北海道方式」と全国への散らばり（表23）](#sec10-2)

 	
- [３　その後の経歴（表24）](#sec10-3)





 	
- [第11　高松高裁部総括](#sec11)

 	
- [１　経歴的資源（表25）](#sec11-1)

 	
- [２　所長歴を問わない地位（表26）](#sec11-2)

 	
- [３　その後の経歴（表27）](#sec11-3)





 	
- [第12　八つの高裁部総括の比較](#sec12)

 	
- [１　格付けの序列 ― 栄達は東京がほぼ独占する](#sec12-1)

 	
- [２　司法官僚は東京に寡占される](#sec12-2)

 	
- [３　地家裁所長歴を必須とする庁としない庁](#sec12-3)

 	
- [４　「上がり」「横滑り」「出世」の三類型](#sec12-4)





 	
- [第13　本稿の留保と限界](#sec13)

 	
- [１　母集団と基準時点の違い](#sec13-1)

 	
- [２　集計定義の操作化](#sec13-2)

 	
- [３　西川2020との不一致点](#sec13-3)

 	
- [４　相関と因果についての留保](#sec13-4)





 	
- [第14　むすび](#sec14)

 	
- [１　数値の一致という成果](#sec14-1)

 	
- [２　同じ名でも異なる地位という発見](#sec14-2)

 	
- [３　人事の傾向と裁判の独立の峻別](#sec14-3)








第１　本稿の目的と位置づけ

１　本稿が試みること

本稿は，政治学者である[西川伸一の論文「高等裁判所部総括判事の人事をめぐる一考察」](https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=&amp;ved=2ahUKEwjaudzMw_KUAxVwlFYBHePdBI8QFnoECB4QAQ&amp;url=https%3A%2F%2Fkoara.lib.keio.ac.jp%2Fxoonips%2Fmodules%2Fxoonips%2Fdownload.php%2FAN00224504-20200128-0065.pdf%3Ffile_id%3D150378&amp;usg=AOvVaw0xSrqnEnya2-Wnuw6sbhL5&amp;opi=89978449)（法学研究93巻1号，2020年。以下「西川2020」という。）の分析を，当ブログが公開する裁判官データベースの上で，現在の全件データによって機械的に再現し，更新する試みの記録である。

当ブログでは先に，西川伸一『裁判官幹部人事の研究 ―「経歴的資源」を手がかりとして』（増補改訂版，五月書房新社，2020年）の分析手法を全裁判官に適用し，書籍の手作業の結論と機械集計とがよく一致することを示した。本稿は，その続編である。書籍が裁判官幹部人事の全体像を扱ったのに対し，西川2020は，高裁部総括判事という一つのポストに焦点を絞り，これを更に精緻化した別稿であった。本稿は，この別稿を，書籍編の場合と同じ方法で更新する。

本稿の特徴は，2点ある。第1に，西川が紙の基礎資料から手作業で集計した経歴の分類を，データベースと構造化問合せ言語（SQL）を用いて，歴代の高裁部総括判事の全件に対して自動的に適用した点である。第2に，その結果を西川2020の数値と照合し，どの程度一致するかを確かめた点である。
結論を先に述べる。検証可能な次元では，比率も序列も，級組の分布（特にA2とB1の比重及びB2の有無）を除き，おおむね西川2020と一致した。

なお，本稿が扱うのは，あくまで人事という組織の側面である。個々の裁判官が事件の審理において独立して職権を行うこと（憲法76条3項）とは，次元の異なる問題である。この区別は，本稿の全体を貫く前提である。冒頭にこれを明記しておく。
２　西川伸一「高等裁判所部総括判事の人事をめぐる一考察」の概要

(1)　別稿の問題意識

西川は，これまで一連の研究を通して，幹部ポストに就く裁判官のキャリアパスを分析してきた。その対象は，最高裁判所長官，最高裁判所判事，最高裁判所事務総長・事務次長及び事務総局の各局長，高裁長官，高裁事務局長，地裁所長・家裁所長，高裁支部長などの幹部ポストである。

西川2020は，これらに高裁部総括判事のポストを加え，裁判官幹部人事の研究をより精緻にしようと試みたものである。西川は，高裁部総括判事ポストごとに歴代就任者の経歴を累積し，そこから各ポストのキャリアパス上の特徴を導き出した。
(2)　同じ高裁部総括でも格付けは高裁ごとに異なる

西川2020の核心は，次の一点に要約できる。すなわち，同じ高裁部総括判事という名称であっても，事実上の格付けは高裁ごとに大きく異なる，ということである。

西川は，これからみていくように，東京高裁の部総括判事に就く者はほとんどが地家裁所長経験者であり，地家裁所長が東京高裁部総括判事に異動することは「出世」を意味する，と述べる。これに対し，歴代の高松高裁部総括判事就任者の8割以上には地家裁所長歴がなく，高松は地家裁所長歴を問わずに就任できるポストとして扱われている，という。同じ名でありながら，一方は所長を勤め上げた者が更に上る到達点であり，他方は所長を経ずに就ける地位である。この落差こそ，西川2020が照らし出した主題である。
(3)　本稿が依拠するデータベースと先行記事との関係

西川2020は，その集計の資料源として，当ブログを明記している。最高裁判所への司法行政文書の開示申出を継続的に積み重ねた結果，各裁判官の経歴を即座に詳細にたどれるデータベースが形成された。西川の書籍編がこのデータベースを高く評価したことは先の記事で述べたが，この別稿もまた，同じデータベースの上に立っている。

本稿は，その引用された素材を用いて，引用した論文の分析を再現し更新するものである。引用された素材が，引用した方法を逆に動かす。この往復は，先の記事と共通する本稿の構造である。
３　データと方法

(1)　母集団 ― 歴代高裁部総括1,182人

本稿が分析の対象とするのは，当ブログのデータベースにおいて，高等裁判所の部総括（部の事務を総括する者）を務めた経歴を持つ裁判官である。知財高裁部総括及び高裁支部部総括は，親となる高裁へ畳んで数える（ただし高裁別の就任者数を見る表3でのみ，知財を別の列として残す）。

この条件で抽出される歴代の高裁部総括判事は，1,182人である。西川2020が対象とした978人（1971年8月から2019年1月1日付の指名者まで）に対し，本稿は，その後に指名された者を含む現在までの全件を母集団とする。母集団が異なるため，絶対数は当然に異なる。本稿が見るのは，割合と序列という構造である。
(2)　経歴的資源と級組

西川の分析の鍵は，経歴的資源という概念である。これは，将来のステップアップに有用と期待される経歴や過去の地位をいう。西川は，これを出身大学と司法行政ポストの勤務経験（級組。西川のいう「級班区分」）によって要約する。

級組は，おおまかには次のとおりである。S級は，最高裁判所事務総局の勤務歴を持つ司法官僚であり，最も深いS1から順にS1・S2・S3に分かれる。S1は官房系の局付と官房系の課長をいずれも経験した者，S2は官房・事件を問わず局付と課長をいずれも経験した者，S3は局付か課長のどちらかを経験した者である。これに対し，A級・B級は事務総局の勤務歴を持たない実務裁判官である。このうちA1は，最高裁判所調査官，司法研修所教官，又は行政官庁等への出向のいずれかを経験した者であり，法廷の現場をいったん離れた経験を持つ。西川はこれを準実務裁判官とよぶ。A2は大都市の地裁・高裁勤務が長い者，B1は地家裁の部総括を経験した者であり，これらが現場一筋の実務裁判官である。
なお，本稿はB1を地家裁の部総括の経験者に限って機械的に数える。そのため，高裁部総括でありながら地家裁部総括の経歴を持たない者は，B2として数えられる（本稿では6人）。西川は，高裁部総括就任そのものを部総括の経歴的資源と見て高裁部総括にB2を置かないが，本稿の機械集計はこの点で西川と異なる（後記第13の2・第13の3参照）。

このほか，西川の各表には「事務総局局長など」という列がある。これは，最高裁判所事務総局の各局長又は法務省民事局長の勤務経験者の数を示す。級組とは別に，司法行政の最上位を経験したか否かを示す指標である。
(3)　西川2020との突合の考え方

本稿の各表は，西川2020の表1から表27までに対応する。当ブログのデータベースから同じ集計を行い，西川が論文に掲げた数値と並べて確かめた。性別の列は，当データベースが性別を保持しないため省いた。また「在官中死亡」は，退官事由の付加情報を要するため，本稿の集計では区別せず，符号「－」で示す。

西川2020の母集団（978人，2019年まで）と本稿の母集団（1,182人，現在まで）とは異なるから，絶対数や，現職を多く含むことによる比率の差は当然に生じる。本稿が照合するのは，順序や構造といった定性的な特徴である。
第２　高裁部総括という地位

１　高裁部総括とは何か

高裁部総括とは，高等裁判所の各部の長を務める裁判官をいう。裁判所内部では部長とも呼ばれる。高等裁判所の審理は，原則として3人の裁判官による合議体で行われ，その合議体において裁判長を務めるのが部総括である。すなわち高裁部総括は，控訴審又は第一審の合議事件において，裁判長として審理を主宰する立場にある。裁判実務の最前線における，責任あるポストである。
２　二つの顔 ―「上がり」と「踏み石」

高裁部総括は，二つの顔を持つ。一つは「上がり」のポスト，すなわちそのまま定年又は依願退官を迎える終着点としての顔である。もう一つは，更に上のポストへ進むための「踏み石」，すなわち栄進の経歴的資源としての顔である。

そして，このどちらの顔が前に出るかは，後に見るとおり，高裁ごとに大きく異なる。東京では踏み石の顔が前に出て，地方では上がりの顔が前に出る。本稿の各章は，この二つの顔の配分を，高裁ごとに数値で描き出す作業である。

西川は，幹部人事のもう一つの動きとして「横滑り」を挙げる。これは，別の高裁の部総括への異動や，格の釣り合った地家裁所長への異動など，昇格でも降格でもない平行移動である。本稿でも，退官（上がり），横滑り，出世（栄進）という三つの方向で，その後の経歴を整理する。
３　経歴的資源を測る三つの指標

(1)　出身大学

第1の指標は出身大学である。西川は，経歴的資源の一つとして出身大学を挙げ，東京大学又は京都大学の出身が幹部到達に有利に働くことを指摘する。各高裁の部総括が，どの大学の出身者で構成されるかは，そのポストの性格を映す。
(2)　級組（S・A・B）

第2の指標は，前述の級組である。S級（司法官僚）が多いか，A級・B級（実務裁判官）が多いかによって，そのポストが司法行政の本流に近いか，裁判実務の系統に属するかが分かれる。
(3)　事務総局局長など

第3の指標は，「事務総局局長など」である。司法行政の最上位を経験した者が，そのポストにどれだけ集まっているかを示す。これが集中する高裁は，幹部人事の中枢に近い。
第３　全体的傾向

１　歴代就任者の経歴的資源（表1）

歴代の高裁部総括1,182人の経歴的資源は，表1のとおりである。
表1　歴代高裁部総括就任者の経歴的資源





区分
就任者総実数
東大
京大
国公立大
私大
その他
不明
S1
S2
S3
A1
A2
B1
B2
事務総局局長など





実数
1,182
435
195
225
283
1
43
21
56
193
443
273
190
6
51



（％）
100
36.8
16.5
19.0
23.9
0.1
3.6
1.8
4.7
16.3
37.5
23.1
16.1
0.5
4.3





出身大学では，東大が36.8パーセントで最も多く，私大23.9パーセント，国公立大19.0パーセント，京大16.5パーセントと続く。西川2020の数値（東大36.8，京大17.7，国公立大20.0，私大22.2パーセント）と，ほぼ一致する。

級組を見ると，事務総局の勤務歴を持つ司法官僚（S1からS3）は合計270人，22.8パーセントである。これに対し，準実務裁判官（A1）が443人，37.5パーセントと最も多く，現場一筋の実務裁判官（A2・B1）が463人，39.2パーセントを占める。すなわち，高裁部総括の全体では，実務裁判官の系統が約8割を占め，司法官僚は約2割にとどまる。高裁部総括は，幹部の階段の中では，なお実務裁判官に広く開かれた地位である。

なお，B2は6人，0.5パーセントである。これは，本稿がB1を地家裁部総括の経験者に限って数えるため，地家裁部総括歴のない6人が残るものである（後記第13の2参照）。司法行政の最上位を経験した「事務総局局長など」は51人，4.3パーセントである。
２　地家裁所長経験 ― 7割が就任前に所長を経験

西川2020が最初に着目したのは，地家裁所長の経験である。高裁部総括に就く者の多くは，その手前で地家裁所長を経ている。地家裁所長が高裁部総括へ「出世」する踏み石になっているのである。

当データベースで集計すると，歴代の高裁部総括1,182人のうち，852人，72.1パーセントが，高裁部総括に最初に就く前に地家裁所長を経験していた。西川2020は，978人のうち788人，80.6パーセントとした。本稿がやや低いのは，母集団が現在までの就任者を含んで大きく，現職や就任直後の者を多く抱えるためである。後に見るとおり，東京・大阪では依然として9割を超え，所長歴を前置する慣行そのものは維持されている。

異動の向きにも，明瞭な方向性がある。地家裁所長から直後に高裁部総括へ移った例は953件，逆に高裁部総括から直後に地家裁所長へ移った例は428件で，所長から部総括への上りが2倍を超える。地家裁所長は，高裁部総括へ進むための踏み石として機能しているのである。
３　その後の経歴（表2）

歴代高裁部総括就任者が，その後にどのようなポストに就いたかを集計したのが表2である。
表2　高裁部総括就任者のその後の経歴





区分
高裁部総括総実数
退官
在官中死亡
高裁部総括等
地家裁所長等
要職3
高裁長官
最高裁判事
最高裁長官





実数
1,182
519
－
252
436
32
146
25
5



（％）
100
43.9
－
21.3
36.9
2.7
12.4
2.1
0.4





注　「高裁部総括等」には知財高裁部総括を，「地家裁所長等」には知財高裁所長を含む。「要職3」は最高裁判所事務総長，司法研修所長及び最高裁判所首席調査官を指し，これらは法務省民事局長とともに，最高裁判所裁判官就任者がその前にほぼ必ず経由するポストである。重複して各ポストを歴任する者がいるため，比率の合計は100パーセントを超える。現職者やキャリア途中の者がいるため，比率は暫定値である。


(1)　半数近くがこのポストで退官する

このポストでの退官者は519人，43.9パーセントである。すなわち，高裁部総括は，半数近くにとって「上がり」のポストである。西川2020では58.0パーセントが退官であった。本稿で退官の比率が下がり，地家裁所長等への異動（36.9パーセント）や別の高裁部総括への横滑り（21.3パーセント）が上がっているのは，母集団に現職を多く含むためである。現職者はまだキャリアが完結しておらず，退官と数えられないからである（この右側打ち切りについては第13で改めて述べる）。
(2)　高裁長官への最大の供給源

高裁長官に到達した者は146人，12.4パーセントである。西川2020の11.8パーセントとほぼ一致する。高裁長官は，その多くが高裁部総括から上っている。高裁部総括は，高裁長官への最大の前段なのである。
(3)　「要職3」はむしろスキップされる

これに対し，「要職3」ポスト（最高裁事務総長・司法研修所長・最高裁首席調査官）に進んだ者は32人，2.7パーセントにとどまる。西川が指摘したとおり，最高裁判所入りが有望視される者は，地家裁所長のあと高裁部総括をスキップして「要職3」ポストに就くことが多い。最高裁判所判事に到達した者も25人，2.1パーセント，最高裁判所長官は5人，0.4パーセントである。
４　高裁別の就任者数（表3）

歴代就任者を高裁別に数えると，表3のとおりである。2か所以上の高裁で部総括を務めた者がいるため，のべ数で示す（実数1,182人に対し，のべ1,357件である）。
表3　歴代高裁部総括就任者の高裁別就任者のべ数





区分
東京
知財
大阪
名古屋
広島
福岡
仙台
札幌
高松
合計





のべ就任者
448
26
292
129
100
156
75
70
61
1,357



（％）
33.0
1.9
21.5
9.5
7.4
11.5
5.5
5.2
4.5
100





東京が33.0パーセントと突出し，大阪21.5パーセントが続く。以下，福岡11.5パーセント，名古屋9.5パーセント，広島7.4パーセント，仙台5.5パーセント，札幌5.2パーセント，高松4.5パーセントである。各高裁の就任者数は，その高裁に置かれている部の数にほぼ対応している。西川2020ののべ数の分布（東京32.5，大阪21.8，名古屋9.5パーセント）とも，よく一致する。

以上の全体的傾向を踏まえて，8つの高裁それぞれの部総括の特徴を，順に検討していく。
第４　東京高裁部総括

１　経歴的資源（表4）― 司法官僚の集中

歴代東京高裁部総括就任者464人の経歴的資源は，表4のとおりである。
表4　歴代東京高裁部総括就任者の経歴的資源





区分
就任者総実数
東大
京大
国公立大
私大
その他
不明
S1
S2
S3
A1
A2
B1
B2
事務総局局長など





実数
464
234
61
73
93
1
2
19
53
135
222
23
11
1
50



（％）
100
50.4
13.1
15.7
20.0
0.2
0.4
4.1
11.4
29.1
47.8
5.0
2.4
0.2
10.8





第1の特徴は，東大出身者が半分強（50.4パーセント）を占めることである。全国平均（36.8パーセント）を大きく上回る。逆に京大・国公立大の比率は全国を下回る。後述の大阪とは対照的である。

第2の特徴は，司法官僚の集中である。事務総局の勤務歴を持つS級は，S1が19人，S2が53人，S3が135人で，合計207人，東京就任者の44.6パーセントに達する。全国のS1は21人であるが，そのうち19人が東京にいる。全国のS2は56人であるが，そのうち53人が東京である。最も深い司法官僚は，東京高裁部総括にほぼ独占的に集まっている。これに連動して，司法行政の最上位を経験した「事務総局局長など」も，全国51人中50人が東京である。司法行政ポストの勤務経験を豊富に積んだ裁判官が，東京高裁部総括に集められていることが分かる。

地家裁所長の経験率も高い。464人中436人，94.0パーセントが東京高裁部総括就任以前に地家裁所長を経験している。西川2020の96.1パーセントとほぼ同じである。西川は，法務省幹部からの転官者を除けば，地家裁所長歴なしに東京高裁部総括に就いた最後の例を1991年3月就任の竹田稔（10期）と指摘した。もはや，地家裁所長以上に強い経歴的資源を持つ者を別とすれば，所長歴なしに東京高裁部総括に就くことはできない。
２　地家裁所長との往復（表5）

東京高裁部総括が，どの管内の地家裁所長から来て，どの管内の地家裁所長へ向かうかを，高裁管内別にまとめたのが表5である（地家裁所長のスティント数を就任前（From）と就任後（To）に分けて数える）。
表5　東京高裁部総括就任前後の高裁管内別地家裁所長数





区分
東京
知財
大阪
名古屋
広島
福岡
仙台
札幌
高松
合計





From
267
0
39
46
26
65
62
61
28
594



（％）
44.9
0.0
6.6
7.7
4.4
10.9
10.4
10.3
4.7
100



To
118
10
0
8
0
1
3
2
1
143



（％）
82.5
7.0
0.0
5.6
0.0
0.7
2.1
1.4
0.7
100





就任前を見ると，同じ東京高裁管内の地家裁所長からの就任が44.9パーセントで最も多い。福岡・仙台・札幌の各管内からも，それぞれ1割前後が流れ込む。全国の所長経験者が，最後に東京へ集まる構図である。

就任後を見ると，地家裁所長への転出は，その82.5パーセントが東京高裁管内である。東京高裁部総括が，他の7高裁管内の地家裁所長ポストよりも格上であることを示している。西川によれば，東京高裁管内の地家裁所長への転出者の多くは，「その次」に高裁長官を期待できる大都市の地裁所長に就いている。
３　その後の経歴（表6）― 栄達の本流

東京高裁部総括就任者のその後の経歴は，表6のとおりである。
表6　東京高裁部総括就任者のその後の経歴





区分
高裁部総括総実数
退官
在官中死亡
高裁部総括等
地家裁所長等
要職3
高裁長官
最高裁判事
最高裁長官





実数
464
181
－
103
142
32
128
25
5



（％）
100
39.0
－
22.2
30.6
6.9
27.6
5.4
1.1





ここでの退官者は39.0パーセントで，半数を下回る。残りのほとんどが「出世」している。高裁長官への到達率は27.6パーセントに達し，4人に1人以上が高裁長官に上っている。最高裁判所判事は5.4パーセント，最高裁判所長官は1.1パーセントである。

東京の突出は，全体の数値と並べると一層鮮やかになる。前掲表2のとおり，全体で「要職3」ポストに進んだ32人，最高裁判所判事に到達した25人，最高裁判所長官に到達した5人は，いずれもその全員が，東京高裁部総括の経験者である。高裁長官に到達した146人のうちでも，128人が東京の経験者である。東京高裁部総括という経歴的資源は，その後の栄達において，他の高裁部総括を圧倒している。
第５　大阪高裁部総括

１　経歴的資源（表7）― 実務裁判官が過半を占める

歴代大阪高裁部総括就任者292人の経歴的資源は，表7のとおりである。
表7　歴代大阪高裁部総括就任者の経歴的資源





区分
就任者総実数
東大
京大
国公立大
私大
その他
不明
S1
S2
S3
A1
A2
B1
B2
事務総局局長など





実数
292
77
79
58
75
0
3
1
1
35
109
120
26
0
1



（％）
100
26.4
27.1
19.9
25.7
0.0
1.0
0.3
0.3
12.0
37.3
41.1
8.9
0.0
0.3





出身大学では，京大が27.1パーセントと4分の1を超え，東大（26.4パーセント）を上回る。東大が全国平均より1割以上少ない点に，地域性が表れている。東京とは対照的である。

級組では，S1が1人，S2が1人にとどまる。最も深い司法官僚は，東京に寡占されているのである。これに連動して，「事務総局局長など」も1人だけである。これに対し，現場一筋の実務裁判官であるA2は41.1パーセントを占め，全国平均（23.1パーセント）を大きく上回る。A1・A2・B1を実務裁判官の系統に含めて数えると，A1・A2・B1の合計は255人，87.3パーセントに達する。司法官僚が集う東京高裁部総括とは，性格が対照的である。

地家裁所長の経験率は，292人中279人，95.5パーセントである。東京と並んで高く（西川2020は95.8パーセント），大阪も所長歴を必須としている。
２　「西回り」の集積（表8）

大阪高裁部総括の地家裁所長からの／への異動は，表8のとおりである。
表8　大阪高裁部総括就任前後の高裁管内別地家裁所長数





区分
東京
知財
大阪
名古屋
広島
福岡
仙台
札幌
高松
合計





From
5
0
90
31
63
64
22
29
60
364



（％）
1.4
0.0
24.7
8.5
17.3
17.6
6.0
8.0
16.5
100



To
6
0
65
0
1
0
0
0
6
78



（％）
7.7
0.0
83.3
0.0
1.3
0.0
0.0
0.0
7.7
100





就任前を見ると，同じ大阪高裁管内からの就任が24.7パーセントにとどまる。後述のとおり，他の高裁では同じ管内からの異動がいずれも過半を占めるのに対し，大阪のこの低さは固有のものである。その分，広島（17.3パーセント），福岡（17.6パーセント），高松（16.5パーセント）といった西日本の各管内から，多くが「転入」してくる。裁判官を大阪中心に異動させる人事は「西回り」と俗称される。彼らがキャリアの最後に大阪へ集められるのである。

就任後を見ると，地家裁所長への転出は，その83.3パーセントが大阪高裁管内である。大阪から見て格下の他管内の所長には，大阪高裁部総括の経験者をほとんど就かせない。東京（7.7パーセント）への転出は格上への異動である。
３　その後の経歴（表9）

大阪高裁部総括就任者のその後の経歴は，表9のとおりである。
表9　大阪高裁部総括就任者のその後の経歴





区分
高裁部総括総実数
退官
在官中死亡
高裁部総括等
地家裁所長等
要職3
高裁長官
最高裁判事
最高裁長官





実数
292
133
－
97
90
0
16
0
0



（％）
100
45.5
－
33.2
30.8
0.0
5.5
0.0
0.0





高裁長官への到達は5.5パーセントで，全国平均の半分強にとどまる。「要職3」「最高裁判所判事」「最高裁判所長官」への到達は，いずれも0である。大阪高裁部総括は，西川の言葉を借りれば，「要職3」ポストひいては最高裁判所入りを望むにあたっての経歴的資源としての価値に乏しい。退官と横滑り（別の高裁部総括等33.2パーセント，地家裁所長等30.8パーセント）が大宗を占める。なお，別の高裁部総括への横滑りは，その内訳の大半が東京・知財・福岡という格上への異動である。
第６　名古屋高裁部総括

１　経歴的資源（表10）

歴代名古屋高裁部総括就任者129人の経歴的資源は，表10のとおりである（名古屋高裁金沢支部部総括を含む）。
表10　歴代名古屋高裁部総括就任者の経歴的資源





区分
就任者総実数
東大
京大
国公立大
私大
その他
不明
S1
S2
S3
A1
A2
B1
B2
事務総局局長など





実数
129
43
16
34
34
0
2
0
2
14
43
49
19
2
0



（％）
100
33.3
12.4
26.4
26.4
0.0
1.6
0.0
1.6
10.9
33.3
38.0
14.7
1.6
0.0





出身大学では，京大の比率が低い分，国公立大が26.4パーセントと高い。級組では，S1がおらずS2が2人のみで，「事務総局局長など」もいない（広島以下の5高裁も同じである）。一方，A2が38.0パーセントを占め，B1も合わせれば実務裁判官の系統が過半に及ぶ。大阪と並んで，東京の別格性を裏から示している。

地家裁所長の経験率は66.7パーセント（西川2020は75.2パーセント）である。東京・大阪と異なり，名古屋は就任に所長歴を必須としない。西川によれば，名古屋高裁金沢支部部総括の就任者は全員が所長歴なく就いており，高裁支部の部総括は，地家裁所長より前に就く格下のポストに位置づけられている。
２　所長の往来（表11）

表11　名古屋高裁部総括就任前後の高裁管内別地家裁所長数





区分
東京
知財
大阪
名古屋
広島
福岡
仙台
札幌
高松
合計





From
5
0
4
49
9
8
15
8
7
105



（％）
4.8
0.0
3.8
46.7
8.6
7.6
14.3
7.6
6.7
100



To
19
0
0
41
5
1
2
0
2
70



（％）
27.1
0.0
0.0
58.6
7.1
1.4
2.9
0.0
2.9
100





就任前は，同じ名古屋高裁管内からの異動が46.7パーセントで最も多い。次いで仙台管内が14.3パーセントを占める。西川によれば，仙台高裁管内の地家裁所長ポストは東京の「定着」者によってほぼ占められており，彼らが仙台で所長歴を付け，更に名古屋で部総括の「箔」を付けて退官する。就任後は，名古屋管内（58.6パーセント）が中心であるが，東京管内への転出（27.1パーセント）が目立つ。名古屋で部総括歴を付けて，格上である東京高裁管内の所長へ栄転する流れである。
３　その後の経歴（表12）

表12　名古屋高裁部総括就任者のその後の経歴





区分
高裁部総括総実数
退官
在官中死亡
高裁部総括等
地家裁所長等
要職3
高裁長官
最高裁判事
最高裁長官





実数
129
42
－
56
65
0
1
0
0



（％）
100
32.6
－
43.4
50.4
0.0
0.8
0.0
0.0





退官は32.6パーセントで，東京・大阪と異なり半数に至らない。その分，地家裁所長等への異動（50.4パーセント）や別の高裁部総括への横滑り（43.4パーセント）が多く，「上がり」と「横滑り」の両方の性格を備える。横滑りは，東京・大阪・金沢支部から本庁へといった格上への異動が中心である。もっとも，高裁長官への到達は0.8パーセントにすぎず，名古屋高裁部総括という経歴的資源は，栄進にはほとんど役立たない。
第７　広島高裁部総括

１　経歴的資源（表13）

歴代広島高裁部総括就任者100人の経歴的資源は，表13のとおりである（広島高裁岡山支部部総括を含む）。
表13　歴代広島高裁部総括就任者の経歴的資源





区分
就任者総実数
東大
京大
国公立大
私大
その他
不明
S1
S2
S3
A1
A2
B1
B2
事務総局局長など





実数
100
26
16
21
25
0
12
0
0
3
24
26
47
0
0



（％）
100
26.0
16.0
21.0
25.0
0.0
12.0
0.0
0.0
3.0
24.0
26.0
47.0
0.0
0.0





級組では，S1・S2がおらず，S3もわずか3人である。準実務裁判官（A1）も24.0パーセントと全国平均の約6割強にとどまる。一方でA2が26.0パーセントを占め，B1（47.0パーセント）も合わせれば，現場一筋の実務裁判官が73.0パーセントに及ぶ。司法官僚の薄い，実務裁判官中心のポストである。

地家裁所長の経験率は38.0パーセント（西川2020は46.3パーセント）にとどまる。就任にあたって所長歴はあまり重視されない。東京・大阪・名古屋との大きな相違点である。
２　西日本で完結する給源（表14）

表14　広島高裁部総括就任前後の高裁管内別地家裁所長数





区分
東京
知財
大阪
名古屋
広島
福岡
仙台
札幌
高松
合計





From
0
0
0
0
23
18
0
0
5
46



（％）
0.0
0.0
0.0
0.0
50.0
39.1
0.0
0.0
10.9
100



To
6
0
2
1
28
3
1
0
4
45



（％）
13.3
0.0
4.4
2.2
62.2
6.7
2.2
0.0
8.9
100





就任前は，広島（50.0パーセント）・福岡（39.1パーセント）・高松（10.9パーセント）という西日本の管内に完全に偏在する。東京・大阪・名古屋とは全く異なる。就任後は，広島管内（62.2パーセント）が中心である。東京への3人は，広島で部総括の「箔」を付けて格上の東京管内の家裁所長として戻った例であると西川は説明する。
３　その後の経歴（表15）

表15　広島高裁部総括就任者のその後の経歴





区分
高裁部総括総実数
退官
在官中死亡
高裁部総括等
地家裁所長等
要職3
高裁長官
最高裁判事
最高裁長官





実数
100
43
－
29
40
0
1
0
0



（％）
100
43.0
－
29.0
40.0
0.0
1.0
0.0
0.0





退官は43.0パーセントで半数に達せず，「上がり」と「横滑り」の二つの性格を持つ。別の高裁部総括への横滑りは，大阪・名古屋・福岡・本庁へといった格上への異動が中心である。高裁長官への到達は1.0パーセントにとどまり，広島も栄進にはつながらないポストである。
第８　福岡高裁部総括

１　経歴的資源（表16）― 国公立大の比重

歴代福岡高裁部総括就任者156人の経歴的資源は，表16のとおりである（福岡高裁宮崎支部部総括を含む）。
表16　歴代福岡高裁部総括就任者の経歴的資源





区分
就任者総実数
東大
京大
国公立大
私大
その他
不明
S1
S2
S3
A1
A2
B1
B2
事務総局局長など





実数
156
51
23
39
31
0
12
1
1
14
48
58
32
2
0



（％）
100
32.7
14.7
25.0
19.9
0.0
7.7
0.6
0.6
9.0
30.8
37.2
20.5
1.3
0.0





出身大学では，東大・京大の比率が全国平均より低く，国公立大が25.0パーセントと高い。西川は，福岡の国公立大出身者の半数以上が九州大学であると指摘する。地元大学の比重が，このポストの一つの特色である。級組では，S1が1人，S3が14人で，準実務裁判官（A1）は30.8パーセントである。これは広島より高く，福岡のほうが準実務裁判官の比率がやや厚い。それでも，A2とB1を合わせた実務裁判官は57.7パーセントに及ぶ。

地家裁所長の経験率は55.1パーセント（西川2020は63.2パーセント）である。広島よりは高く，福岡では所長歴が部総括就任の一つの目安とされている。
２　管内で自己完結する異動（表17）

表17　福岡高裁部総括就任前後の高裁管内別地家裁所長数





区分
東京
知財
大阪
名古屋
広島
福岡
仙台
札幌
高松
合計





From
0
0
0
0
8
82
0
0
10
100



（％）
0.0
0.0
0.0
0.0
8.0
82.0
0.0
0.0
10.0
100



To
14
1
10
0
15
47
4
0
3
94



（％）
14.9
1.1
10.6
0.0
16.0
50.0
4.3
0.0
3.2
100





就任前は，同じ福岡高裁管内からの就任が82.0パーセントと圧倒的である。これは後述の札幌管内に次ぐ高さである。就任後も福岡管内（50.0パーセント）が中心であり，地家裁所長の往来は，福岡高裁管内でほぼ自己完結している。東京への転出（14.9パーセント）は，福岡で「箔」を付けて格上の管内へ向かう例である。
３　その後の経歴（表18）

表18　福岡高裁部総括就任者のその後の経歴





区分
高裁部総括総実数
退官
在官中死亡
高裁部総括等
地家裁所長等
要職3
高裁長官
最高裁判事
最高裁長官





実数
156
53
－
55
76
0
2
0
0



（％）
100
34.0
－
35.3
48.7
0.0
1.3
0.0
0.0





退官は34.0パーセントで，福岡も「上がり」と「横滑り」の性格を併せ持つ。地家裁所長等への異動（48.7パーセント）と別の高裁部総括への横滑り（35.3パーセント）が大宗を占める。高裁長官への到達は1.3パーセントにとどまる。
第９　仙台高裁部総括

１　経歴的資源（表19）

歴代仙台高裁部総括就任者75人の経歴的資源は，表19のとおりである。
表19　歴代仙台高裁部総括就任者の経歴的資源





区分
就任者総実数
東大
京大
国公立大
私大
その他
不明
S1
S2
S3
A1
A2
B1
B2
事務総局局長など





実数
75
24
5
13
32
0
1
0
0
6
28
7
33
1
0



（％）
100
32.0
6.7
17.3
42.7
0.0
1.3
0.0
0.0
8.0
37.3
9.3
44.0
1.3
0.0





出身大学では，私大が42.7パーセントと最も多く，8高裁の中で私大比率が最も高い。京大は6.7パーセントと最も低い。級組では，S1・S2がおらず，S3も6人にとどまる。一方で準実務裁判官（A1）が37.3パーセント，B1が44.0パーセントと厚い。地家裁所長の経験率は61.3パーセント（西川2020は60.7パーセント）である。
２　管内集中と「植民地化」（表20）

表20　仙台高裁部総括就任前後の高裁管内別地家裁所長数





区分
東京
知財
大阪
名古屋
広島
福岡
仙台
札幌
高松
合計





From
4
0
0
1
1
1
40
7
0
54



（％）
7.4
0.0
0.0
1.9
1.9
1.9
74.1
13.0
0.0
100



To
7
0
0
2
2
0
26
0
0
37



（％）
18.9
0.0
0.0
5.4
5.4
0.0
70.3
0.0
0.0
100





就任前は，同じ仙台高裁管内からの就任が74.1パーセントと高く，札幌管内からの13.0パーセントがこれに次ぐ。西川によれば，仙台高裁管内の地家裁所長ポストは，東京から異動してくる「定着」者によってほぼ占められている。就任後も仙台管内（70.3パーセント）が中心であるが，東京管内への転出（18.9パーセント）も見られる。
３　その後の経歴（表21）

表21　仙台高裁部総括就任者のその後の経歴





区分
高裁部総括総実数
退官
在官中死亡
高裁部総括等
地家裁所長等
要職3
高裁長官
最高裁判事
最高裁長官





実数
75
32
－
26
33
0
1
0
0



（％）
100
42.7
－
34.7
44.0
0.0
1.3
0.0
0.0





退官は42.7パーセントで半数に達せず，「上がり」と「横滑り」を併せ持つ。地家裁所長等（44.0パーセント）への異動と別の高裁部総括への横滑り（34.7パーセント）が中心である。高裁長官への到達は1.3パーセントにとどまる。
第10　札幌高裁部総括

１　経歴的資源（表22）

歴代札幌高裁部総括就任者70人の経歴的資源は，表22のとおりである。
表22　歴代札幌高裁部総括就任者の経歴的資源





区分
就任者総実数
東大
京大
国公立大
私大
その他
不明
S1
S2
S3
A1
A2
B1
B2
事務総局局長など





実数
70
25
8
17
15
0
5
0
0
6
24
16
22
2
0



（％）
100
35.7
11.4
24.3
21.4
0.0
7.1
0.0
0.0
8.6
34.3
22.9
31.4
2.9
0.0





級組では，S1・S2がおらず，A1が34.3パーセント，B1が31.4パーセント，A2が22.9パーセントである。地家裁所長の経験率は20.0パーセント（西川2020は16.9パーセント）にとどまり，東京・大阪とは正反対に，所長歴をほとんど問わないポストである。
２　「北海道方式」と全国への散らばり（表23）

表23　札幌高裁部総括就任前後の高裁管内別地家裁所長数





区分
東京
知財
大阪
名古屋
広島
福岡
仙台
札幌
高松
合計





From
0
0
0
0
0
0
1
13
0
14



（％）
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7.1
92.9
0.0
100



To
12
1
3
8
7
5
11
7
4
58



（％）
20.7
1.7
5.2
13.8
12.1
8.6
19.0
12.1
6.9
100





就任前は，札幌管内からの就任が92.9パーセントと，8高裁の中で最も高い自己完結度を示す。北海道内で完結する人事は「北海道方式」と俗称される。所長歴を持つ就任前の流入そのものが14件と少ない（所長歴を問わないことの裏返しである）。

これと対照的に，就任後の転出は全国に散らばる。東京（20.7パーセント），仙台（19.0パーセント），名古屋（13.8パーセント），広島（12.1パーセント）など，特定の管内に偏らない。札幌高裁部総括は，地家裁所長への横滑りの起点として，最も広い行き先を持つ。
３　その後の経歴（表24）

表24　札幌高裁部総括就任者のその後の経歴





区分
高裁部総括総実数
退官
在官中死亡
高裁部総括等
地家裁所長等
要職3
高裁長官
最高裁判事
最高裁長官





実数
70
17
－
28
45
0
0
0
0



（％）
100
24.3
－
40.0
64.3
0.0
0.0
0.0
0.0





退官は24.3パーセントで，8高裁の中で最も低い。逆に地家裁所長等への異動は64.3パーセントと最も高い。すなわち，札幌高裁部総括は「上がり」ではなく，所長への横滑りを前提とした通過点の色彩が最も強い。所長歴を持たずに就き，部総括の経歴を付けてから，改めて全国各地の地家裁所長へ向かう。高裁長官への到達は0である。
第11　高松高裁部総括

１　経歴的資源（表25）

歴代高松高裁部総括就任者61人の経歴的資源は，表25のとおりである。
表25　歴代高松高裁部総括就任者の経歴的資源





区分
就任者総実数
東大
京大
国公立大
私大
その他
不明
S1
S2
S3
A1
A2
B1
B2
事務総局局長など





実数
61
16
11
10
17
0
7
0
0
3
10
20
27
1
0



（％）
100
26.2
18.0
16.4
27.9
0.0
11.5
0.0
0.0
4.9
16.4
32.8
44.3
1.6
0.0





級組では，S1・S2がおらず，S3も3人にとどまる。準実務裁判官（A1）は16.4パーセントと8高裁の中で最も低い。一方，A2が32.8パーセント，B1が44.3パーセントで，現場一筋の実務裁判官（A2・B1）が77.0パーセントに達し，8高裁の中で最も高い。経歴的資源の最も薄い，実務裁判官のための地位である。

地家裁所長の経験率は13.1パーセント（西川2020は16.4パーセント）で，8高裁の中で最も低い。西川が「歴代の高松高裁部総括判事就任者の8割以上には地家裁所長歴がない」と述べたとおり，高松は所長歴を問わずに就任できるポストである。
２　所長歴を問わない地位（表26）

表26　高松高裁部総括就任前後の高裁管内別地家裁所長数





区分
東京
知財
大阪
名古屋
広島
福岡
仙台
札幌
高松
合計





From
0
0
0
0
0
1
0
1
7
9



（％）
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
11.1
0.0
11.1
77.8
100



To
4
0
6
5
10
2
1
0
11
39



（％）
10.3
0.0
15.4
12.8
25.6
5.1
2.6
0.0
28.2
100





就任前の所長歴を持つ流入は9件と極端に少ない。これは，高松が所長歴を問わないことの直接の現れである。就任後は，高松管内（28.2パーセント）のほか，広島（25.6パーセント），大阪（15.4パーセント），名古屋（12.8パーセント）など，西日本を中心に散らばる。高松で部総括の経歴を付けてから，他管内の地家裁所長へ向かう流れである。
３　その後の経歴（表27）

表27　高松高裁部総括就任者のその後の経歴





区分
高裁部総括総実数
退官
在官中死亡
高裁部総括等
地家裁所長等
要職3
高裁長官
最高裁判事
最高裁長官





実数
61
18
－
23
35
0
0
0
0



（％）
100
29.5
－
37.7
57.4
0.0
0.0
0.0
0.0





退官は29.5パーセントにとどまり，地家裁所長等への横滑り（57.4パーセント）や別の高裁部総括への横滑り（37.7パーセント）が中心である。高裁長官以上への到達は0である。高松高裁部総括は，所長歴を持たない実務裁判官が部総括の経歴を付けるための通過点であり，それ自体が栄達につながることはない。
第12　八つの高裁部総括の比較

１　格付けの序列 ― 栄達は東京がほぼ独占する

各高裁部総括が，その後どこまで上れるかを，高裁長官以上への到達率で比較すると，明瞭な序列が現れる。



高裁
高裁長官への到達
最高裁判所判事への到達
最高裁判所長官への到達





東京
27.6%
5.4%
1.1%



大阪
5.5%
0.0%
0.0%



福岡
1.3%
0.0%
0.0%



仙台
1.3%
0.0%
0.0%



広島
1.0%
0.0%
0.0%



名古屋
0.8%
0.0%
0.0%



札幌
0.0%
0.0%
0.0%



高松
0.0%
0.0%
0.0%





東京が圧倒的である。最高裁判所判事・最高裁判所長官への到達は，東京以外はすべて0である。前述のとおり，全体で最高裁判所判事に到達した25人，最高裁判所長官に到達した5人，「要職3」ポストに進んだ32人は，いずれもその全員が東京高裁部総括の経験者であった。同じ高裁部総括という名でありながら，最高裁判所への扉が開くのは，事実上，東京を経た者だけである。
２　司法官僚は東京に寡占される

司法官僚（S級）と「事務総局局長など」の分布を比較すると，東京への一極集中が際立つ。



高裁
S級（S1〜S3）の人数
S級の割合
事務総局局長などの人数





東京
207
44.6%
50



大阪
37
12.7%
1



名古屋
16
12.4%
0



福岡
16
10.3%
0



札幌
6
8.6%
0



仙台
6
8.0%
0



高松
3
4.9%
0



広島
3
3.0%
0





東京のS級割合は44.6パーセントで，他の高裁（3.0〜12.7パーセント）を大きく引き離す。司法行政の最上位を経験した「事務総局局長など」に至っては，全国51人のうち50人が東京である。司法官僚は，高裁部総括の段階で，既に東京へ寡占されている。
３　地家裁所長歴を必須とする庁としない庁

就任前の地家裁所長経験率を，西川2020と並べて比較すると，次のとおりである。



高裁
就任者実数
所長経験率（当データベース）
西川2020





大阪
292
95.5%
95.8%



東京
464
94.0%
96.1%



名古屋
129
66.7%
75.2%



仙台
75
61.3%
60.7%



福岡
156
55.1%
63.2%



広島
100
38.0%
46.3%



札幌
70
20.0%
16.9%



高松
61
13.1%
16.4%



（全体）
1,182
72.1%
80.6%





注　西川2020の数値のうち東京・大阪・名古屋・広島・福岡は西川2020本文から，仙台・札幌・高松は西川の別稿第6節に基づく当ブログ先行記事の整理による。

東京・大阪は9割を超え，所長歴がほぼ必須である。これに対し，札幌（20.0パーセント）・高松（13.1パーセント）は2割前後にとどまり，所長歴を問わずに就ける。この序列と勾配は，西川2020とよく一致する。同じ高裁部総括という名であっても，一方は地家裁所長を勤め上げた者が更に上る到達点であり，他方は所長を経ずに就ける地位である。西川2020の主題は，当データベースの全件集計によっても，明瞭に再現された。
４　「上がり」「横滑り」「出世」の三類型

以上を総合すると，8つの高裁部総括は，おおむね三つの類型に整理できる。

第1は，東京である。司法官僚が集まり，所長歴を必須とし，高裁長官・最高裁判所への「出世」の本流をなす。栄進の踏み石としての顔が最も前に出る。

第2は，大阪である。実務裁判官が過半を占めるが，所長歴は必須であり，「西回り」で西日本から集まった裁判官が，キャリアの最後に就く「上がり」の色彩が強い。栄進にはほとんどつながらない。

第3は，名古屋・広島・福岡・仙台・札幌・高松の地方6高裁である。司法官僚は薄く，所長歴の必須度も庁により幅があり，高裁長官以上への到達はごくわずかである。これらは，退官（上がり）と地家裁所長への横滑りとを中心とし，部総括の経歴を付けるための通過点としての性格を持つ。とりわけ札幌・高松は，所長歴を問わず就け，それ自体は栄達につながらない。
第13　本稿の留保と限界

１　母集団と基準時点の違い

本稿の母集団は1,182人（現在まで），西川2020の母集団は978人（2019年まで）である。両者は別の母集団であるから，比率の絶対値を直接に比較することはできない。とりわけ「その後の経歴」の数値は，本稿が現職や就任直後の者を多く含むため，退官の比率が低く出る（右側打ち切り）。例えば，西川2020では大阪の退官が70.4パーセントであったが，本稿では45.5パーセントである。これは大阪が「上がり」でなくなったことを意味せず，現職者がまだ退官と数えられないためである。「上がり」か「踏み石」かという性格は，退官率の絶対値ではなく，高裁間の相対的な序列によって読むべきである。
２　集計定義の操作化

本稿は，西川の語義をデータベース上の条件に操作化して集計した。級組の判定もその一つであり，とりわけA2（大都市勤務が長い）は，大都市での勤務日数が在任期間の半ばを超えるか否かという機械的な基準で判定した。西川が個々の経歴を吟味して付した級班区分とは一致しないことがあり，級組の分布が西川2020と差を生じる一因はここにある。
また，本稿はB1を地家裁部総括の経験者に限って数えるため，地家裁部総括歴のない高裁部総括6人はB2となる。西川が高裁部総括にB2を置かない（就任自体を部総括資源と見る）のと異なる点である。

「その後の経歴」は，最初の高裁部総括就任より後のスティント（任地の一区間）で判定し，退官は，就任後にいずれの高位ポストにも就かずに終わった残余とした。地家裁所長の前後（表5・表8等のFrom／To）は，地家裁所長のスティント数を管内別に数えたものであり，西川の人数ベースの集計とは数え方が異なる。したがって，これらの表で読むべきは，どの管内が多いかという分布の形であって，経験者の実数そのものではない。また「在官中死亡」は，退官事由の付加情報を要するため，本稿では区別せず符号「－」とした。
３　西川2020との不一致点

検証可能な次元では，比率も序列も，おおむね西川2020と一致した。

もっとも，細部には不一致もある。級組の分布では，本稿は準実務裁判官（A1，37.5パーセント）を最大の級組とするのに対し，西川2020は大都市勤務の長い実務裁判官（A2，38.8パーセント）を最大とし，最大の級組が入れ替わっている。本稿のA2は23.1パーセントで西川2020より約16ポイント低く，逆に地家裁部総括どまりのB1は16.1パーセントと西川2020の5.7パーセントの約3倍である。
これは，A2（大都市勤務が長い）を，本稿が大都市勤務日数の割合という機械的な閾値で判定したため，西川が手作業でより広く認めたA2の一部がB1に算入されたことによると考えられる。さらに，本稿はB1を地家裁部総括の経験者に限って数えるため，西川がB2を置かない高裁部総括にも，本稿ではB2が6人生じている。

全体の地家裁所長経験率は，本稿72.1パーセント，西川2020は80.6パーセントで，本稿がやや低い。名古屋（66.7パーセント対75.2パーセント）・福岡（55.1パーセント対63.2パーセント）・広島（38.0パーセント対46.3パーセント）も同様にやや低い。これらは，母集団の拡大と基準時点の差，すなわち現職を多く含むことによるものと考えられる。逆に，東京・大阪では9割超でほとんど変わらず，札幌・高松では西川2020をわずかに上回った。慣行の中核は維持され，周縁でわずかに緩んでいる，と読むのが穏当である。
４　相関と因果についての留保

本稿が示したのは，経歴的資源と幹部到達との間の相関である。相関は，因果関係そのものではない。事務総局や東京高裁部総括を経た者が栄達するのか，それとも栄達する素質のある者が事務総局や東京に選ばれるのか，この2つは相関だけでは区別できない。本稿は，どちらか一方を主張するものではない。選抜と昇進の両面が働いていると見るのが穏当であろう。また，本稿の到達率は過去から現在までを通算した平均であり，時代による変化は別途の分析を要する。
第14　むすび

１　数値の一致という成果

本稿は，西川2020「高等裁判所部総括判事の人事をめぐる一考察」の分析を，当ブログの裁判官データベースの上で，現在の全件データによって機械的に再現し更新する試みであった。歴代の高裁部総括1,182人に，西川の表1から表27までの集計を適用した。

得られた数値は，級組の分布（特にA2とB1の比重及びB2の有無）を除き，おおむね西川2020と一致した。とりわけ，東京高裁部総括に司法官僚が集中すること，東京・大阪が所長歴をほぼ必須とし高松・札幌が所長歴を問わないこと，大阪が「西回り」で西日本から裁判官を集めること，そして最高裁判所への扉が事実上東京の経験者にのみ開くことは，西川2020の描いた姿のとおりであった。手作業による緻密な研究と，全件を対象とする機械集計とが，同じ構造を描き出した。
２　同じ名でも異なる地位という発見

本稿が最も明瞭に再現したのは，西川2020の核心，すなわち同じ高裁部総括判事という名でありながら，その事実上の格付けは高裁ごとに大きく異なる，という発見である。東京の部総括は，所長を勤め上げた司法官僚が高裁長官・最高裁判所へ上る本流の一段であり，高松の部総括は，所長を経ない実務裁判官が経歴を付けるための地位である。同じ役職名の下に，これだけの落差がある。名目の同格と，実質の序列とは，ここで分かれる。
３　人事の傾向と裁判の独立の峻別

最後に，一言の留保を改めて加える。本稿が描いたのは，あくまで人事の構造である。それは，個々の裁判官が事件の審理において独立して職権を行うこと（憲法76条3項）を否定するものではない。人事の傾向と，裁判の独立とは，別の次元の問題である。

級組は，レッテルではない。経歴の要約にすぎない。ある裁判官がどの級組に属し，どの高裁で部総括を務めたかは，その裁判官の判断の当否とは無関係である。本稿が個々の就任者の氏名を努めて挙げなかったのも，この区別を保つためである。本稿は，構造を論じるものであって，人を論じるものではない。

開示された司法行政文書の蓄積が，検証可能な社会科学の素材となる。一つの学術論文の分析が，公開データベースの上で再現でき，更新できる。本稿は，そのささやかな一例である。情報公開が継続する限り，データは更新され，分析もまた更新される。

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## （AI作成）裁判官人事をデータで読み解く ― 西川伸一『裁判官幹部人事の研究』の手法を山中弁護士ブログの裁判官データベースで機械再現する
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/03/nishikawa-jinji-saigen/
Published: 2026-06-03
Modified: 2026-06-13
Category: その他の裁判官人事

◯本ブログ記事は，令和８年６月６日時点のデータを基準として，専らAIで作成したものです。
◯[「（AI作成）高裁部総括判事の人事をデータで読み解く－西川２０２０の手法を山中弁護士ブログの裁判官データベースで機械再現する」](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/06/kousai-busoukatsu-nishikawa2020-koushin/)も参照してください。
目次


 	
- [第１　本稿の目的と背景](#sec1)

 	
- [１　本稿が試みること](#sec1-1)

 	
- [２　西川伸一『増補改訂版　裁判官幹部人事の研究』の概要](#sec1-2)

 	
- [(1)　著作と問題意識](#sec1-2-1)

 	
- [(2)　経歴的資源という分析概念](#sec1-2-2)

 	
- [(3)　本書が当ブログのデータベースに言及していること](#sec1-2-3)





 	
- [３　なぜデータベースとSQLで再現するのか](#sec1-3)

 	
- [(1)　1名ずつ閲覧することと全件を集計することの違い](#sec1-3-1)

 	
- [(2)　サーバ側でSQLを実行するという発想](#sec1-3-2)





 	
- [４　先行研究の中での位置](#sec1-4)

 	
- [(1)　潮見俊隆の二極分化論](#sec1-4-1)

 	
- [(2)　計量分析と司法の独立をめぐる議論](#sec1-4-2)









 	
- [第２　前提となる法制度の整理](#sec2)

 	
- [１　裁判官の独立（憲法76条3項）](#sec2-1)

 	
- [２　裁判官の任命と再任](#sec2-2)

 	
- [(1)　最高裁判所裁判官（憲法79条）](#sec2-2-1)

 	
- [(2)　下級裁判所裁判官（憲法80条1項）](#sec2-2-2)

 	
- [(3)　定年（裁判所法50条）](#sec2-2-3)





 	
- [３　司法行政と最高裁判所事務総局](#sec2-3)

 	
- [(1)　司法行政事務の意義（裁判所法80条）](#sec2-3-1)

 	
- [(2)　事務総局の組織（裁判所法13条）](#sec2-3-2)

 	
- [(3)　官房系と事件系](#sec2-3-3)





 	
- [４　本稿が対象とする幹部ポスト](#sec2-4)

 	
- [５　裁判官の関心事と人事を握る機関](#sec2-5)





 	
- [第３　データ基盤の構築](#sec3)

 	
- [１　元になるデータベース](#sec3-1)

 	
- [２　経歴本文の構造](#sec3-2)

 	
- [(1)　記載書式の規則性](#sec3-2-1)

 	
- [(2)　元号から西暦への変換](#sec3-2-2)





 	
- [３　正規化テーブルへの変換](#sec3-3)

 	
- [(1)　パーサの設計](#sec3-3-1)

 	
- [(2)　役職の語彙と分類](#sec3-3-2)

 	
- [(3)　エッジケースの処理](#sec3-3-3)





 	
- [４　構築の結果](#sec3-4)

 	
- [(1)　組織種別の分布](#sec3-4-1)

 	
- [(2)　役職の分布](#sec3-4-2)









 	
- [第４　級組分類 ― 経歴的資源によるコード化](#sec4)

 	
- [１　西川の級組](#sec4-1)

 	
- [２　機械的コード化の方法](#sec4-2)

 	
- [３　全裁判官の級組分布](#sec4-3)

 	
- [４　二極分化の確認](#sec4-4)





 	
- [第５　経歴的資源と幹部到達の関係](#sec5)

 	
- [１　分析の枠組み](#sec5-1)

 	
- [２　級組別の到達率](#sec5-2)

 	
- [３　現職の取扱いと最終到達率](#sec5-3)

 	
- [４　読み取れること](#sec5-4)





 	
- [第６　最高裁判所裁判官人事](#sec6)

 	
- [１　分析の対象と方法](#sec6-1)

 	
- [２　級組構成](#sec6-2)

 	
- [(1)　分布](#sec6-2-1)

 	
- [(2)　司法官僚の支配](#sec6-2-2)





 	
- [３　給源](#sec6-3)

 	
- [(1)　直前ポストの分布](#sec6-3-1)

 	
- [(2)　職業裁判官の枠](#sec6-3-2)

 	
- [(3)　他の枠との関係](#sec6-3-3)





 	
- [４　経歴的資源の累積](#sec6-4)

 	
- [５　二つの典型的な経路](#sec6-5)

 	
- [(1)　法務省を主たる舞台とした経路](#sec6-5-1)

 	
- [(2)　事務総局を主たる舞台とした経路](#sec6-5-2)

 	
- [(3)　経路の含意](#sec6-5-3)





 	
- [６　出身大学と国民審査](#sec6-6)





 	
- [第７　高裁長官人事](#sec7)

 	
- [１　級組構成](#sec7-1)

 	
- [２　庁別の序列](#sec7-2)

 	
- [(1)　東京と高松](#sec7-2-1)

 	
- [(2)　二層構造](#sec7-2-2)





 	
- [３　高裁長官への給源](#sec7-3)

 	
- [(1)　東京高裁部総括という最大の供給源](#sec7-3-1)

 	
- [(2)　大都市地裁所長](#sec7-3-2)

 	
- [(3)　事務総長・首席調査官との連鎖](#sec7-3-3)





 	
- [４　エスカレーター](#sec7-4)

 	
- [５　主要な高裁の性格](#sec7-5)

 	
- [(1)　東京高裁](#sec7-5-1)

 	
- [(2)　大阪高裁](#sec7-5-2)

 	
- [(3)　地方の各高裁](#sec7-5-3)





 	
- [６　高裁長官の二面性](#sec7-6)

 	
- [７　高裁事務局長](#sec7-7)





 	
- [第８　最高裁判所事務総局幹部人事](#sec8)

 	
- [１　事務総局の構造](#sec8-1)

 	
- [２　出世ラダーの各段](#sec8-2)

 	
- [(1)　局付という入口](#sec8-2-1)

 	
- [(2)　課長と局長](#sec8-2-2)

 	
- [(3)　事務次長と事務総長](#sec8-2-3)





 	
- [３　官房系と事件系の序列](#sec8-3)

 	
- [(1)　局長間の序列](#sec8-3-1)

 	
- [(2)　官房局付と官房課長の希少性](#sec8-3-2)





 	
- [４　磨いて現場に戻す回転](#sec8-4)

 	
- [５　選別の起点と確定システム](#sec8-5)

 	
- [(1)　選別は修習生時代から始まる](#sec8-5-1)

 	
- [(2)　確定システムと傾向システム](#sec8-5-2)





 	
- [６　三冠王ポストとその他の幹部ポスト](#sec8-6)





 	
- [第９　高裁部総括人事](#sec9)

 	
- [１　高裁部総括の位置づけ](#sec9-1)

 	
- [２　所長経験と上位到達 ― 9割が所長を経験](#sec9-2)

 	
- [３　級組構成](#sec9-3)

 	
- [４　庁別の集中](#sec9-4)

 	
- [５　前後のポスト](#sec9-5)

 	
- [(1)　直前のポスト](#sec9-5-1)

 	
- [(2)　直後のポスト](#sec9-5-2)





 	
- [６　就任前の地家裁所長経験 ― 西川別稿との照合](#sec9-6)

 	
- [７　地家裁部総括との対比と分岐点](#sec9-7)





 	
- [第10　地家裁所長人事](#sec10)

 	
- [１　級組構成](#sec10-1)

 	
- [２　庁別の序列](#sec10-2)

 	
- [(1)　東京高裁管内の中規模地裁](#sec10-2-1)

 	
- [(2)　所長止まりの庁](#sec10-2-2)

 	
- [(3)　管内別の傾向](#sec10-2-3)





 	
- [３　所長への給源](#sec10-3)

 	
- [(1)　高裁判事と高裁部総括](#sec10-3-1)

 	
- [(2)　事務総局局長からの所長](#sec10-3-2)





 	
- [４　大規模地裁所長という特別な位置](#sec10-4)

 	
- [５　所長の在任とローテーション](#sec10-5)





 	
- [第11　行政官庁への出向と経歴的資源](#sec11)

 	
- [１　行政官庁等への出向裁判官](#sec11-1)

 	
- [２　法務省への出向が突出していること](#sec11-2)

 	
- [３　法務省民事局長の人事](#sec11-3)

 	
- [(1)　出身大学の偏り](#sec11-3-1)

 	
- [(2)　その後の経歴](#sec11-3-2)





 	
- [４　内閣法制局参事官](#sec11-4)

 	
- [(1)　意見事務と審査事務](#sec11-4-1)

 	
- [(2)　将来の幹部候補という位置づけ](#sec11-4-2)

 	
- [(3)　弁護士資格の特例](#sec11-4-3)









 	
- [第12　補論 ― A2区分の難しさと一つの発見](#sec12)

 	
- [１　大都市勤務の長さをどう測るか](#sec12-1)

 	
- [２　予想外の結果](#sec12-2)

 	
- [３　効く資源は何か](#sec12-3)

 	
- [４　多段階の選別構造という全体像](#sec12-4)





 	
- [第13　本稿の留保と限界](#sec13)

 	
- [１　母集団の違い](#sec13-1)

 	
- [２　定義の柔らかさ](#sec13-2)

 	
- [３　データの網羅性](#sec13-3)

 	
- [４　相関と因果についての留保](#sec13-4)





 	
- [第14　むすび](#sec14)

 	
- [１　数値の一致という成果](#sec14-1)

 	
- [２　人事の傾向と裁判の独立の峻別](#sec14-2)

 	
- [３　情報公開と社会科学](#sec14-3)









第１　本稿の目的と背景

１　本稿が試みること

本稿は，日本の裁判官人事に関する一冊の学術書の分析手法を，当ブログが公開している裁判官データベースの上で，機械的に再現する試みの記録である。対象とする学術書は，政治学者である西川伸一による『裁判官幹部人事の研究 ―「経歴的資源」を手がかりとして』（増補改訂版，五月書房新社，2020年）である。

本稿の特徴は，2点ある。第1に，著者が手作業で行った経歴の集計と分類を，データベースと構造化問合せ言語（SQL），及び大規模言語モデルを併用して，全件に対して自動的に適用した点である。第2に，その分析結果が，書籍の手作業の結論とどの程度一致するかを照合し，手法の妥当性を相互に検証した点である。結論を先に述べる。主要な数値は，書籍の記述とよく一致した。

本稿で扱う数値は，すべて当ブログのデータベースを集計したものである。書籍の集計対象とは母集団が異なるため，割合の絶対値が完全に一致するわけではない。もっとも，順序や構造といった定性的な特徴は，明瞭に一致した。手作業による緻密な研究と，全件を対象とする機械集計とが，同じ構造を描き出す。これが本稿の到達点である。

なお，本稿は，個々の裁判官の判断の当否を論じるものではない。本稿が扱うのは，人事という組織の側面であり，裁判の内容ではない。両者は別の次元の問題である。この区別は，本稿の全体を貫く前提である。冒頭にこれを明記しておく。
２　西川伸一『増補改訂版　裁判官幹部人事の研究』の概要

(1)　著作と問題意識

同書は，最高裁判所の発足した1947年8月から2019年9月末までの間に，一定の幹部ポストに就いた裁判官1,758人の経歴を集計し，日本の裁判所に内在する官僚制的な秩序を実証的に描き出した研究である。著者は，これを現代国家の社会科学的な実体分析の一環として位置づける。

ここでいう官僚制的秩序とは，裁判の独立とは別の次元の問題である。個々の裁判官が事件の審理において独立して職権を行うことと，裁判官の人事や昇進が組織的に管理されることとは，理論上は両立し得る。同書が照らすのは，後者の人事の側面である。本稿も，この区別を前提とする。
(2)　経歴的資源という分析概念

同書の鍵となる概念が，経歴的資源である。著者はこれを，将来のステップアップに有用と期待される経歴や過去の地位，と暫定的に定義する。たとえば，あるポストAの歴代就任者の多くが，その後により上位のポストBに就いているとする。この場合，ポストAは，ポストBに到達するための経歴的資源として有用である，と判定できる。

この発想は，個人の資質や能力ではなく，蓄積された経歴の有無を昇進の手がかりとする点に特徴がある。資質は外から観察しにくいが，経歴は記録に残る。記録に残るものを手がかりとすることで，分析は再現可能となる。著者は，潮見俊隆が提示した司法官僚と実務裁判官の二極分化という古典的な仮説を，この経歴的資源の観点から精緻化していく。
(3)　本書が当ブログのデータベースに言及していること

特筆すべきは，同書が当ブログを名指しで取り上げている点である。同書の序章（14頁）で，著者は次の趣旨を述べる。

最高裁判所に司法行政文書の開示申出を継続的に提出することで情報秘匿の壁をこじ開けたのが大阪弁護士会所属の山中理司弁護士であり，開示された膨大な司法行政文書を掲載した同弁護士のブログは，司法行政文書のデータベースをなしており，その徹底性は驚嘆の一語に尽きる，各裁判官の経歴が即座に詳細にわかる，と。

つまり，本稿の試みは，書籍が研究資源として高く評価したデータベースを用い，その書籍自身の分析手法を再現するという，一種の循環をなしている。書籍に引用されたデータベースが，書籍の方法を動かす研究基盤として機能する。引用された素材が，引用した方法を逆に支える。この往復が，本稿の構造である。
３　なぜデータベースとSQLで再現するのか

(1)　1名ずつ閲覧することと全件を集計することの違い

当ブログの公開ページは，裁判官を1名ずつ閲覧する設計である。氏名で検索し，個別の経歴を読む。これは利用者にとって自然な使い方である。1人の裁判官の歩みを丁寧にたどることができる。

しかし，西川の分析は，これとは性質が異なる。同書が行うのは，全裁判官を母集団とした集合的な集計である。どの経歴が，どのポスト到達と結びつくか。これを，全件を横断して数える作業である。1名ずつの閲覧を何千回繰り返しても，この集計には届かない。個を見る視点と，全体の分布を見る視点とは，異なる道具を要する。
(2)　サーバ側でSQLを実行するという発想

ここで本質的なのは，端末を使うかどうかではなく，サーバ側でSQLを実行できるかどうかである。結合，集計，順位付けといった演算を実行するのは，データベース管理システムである。それを起動する入口は，対話的な端末であってもよいし，外部から呼び出す仕組みであってもよい。同じSQLが，異なる入口から同じ結果を返す。

本稿の作業は，この発想に立つ。すなわち，公開ページの1名ずつの閲覧を，全件横断の集合演算へと拡張する。そのために，まず経歴の本文を構造化されたデータへと変換する。これが第3で述べるデータ基盤の構築である。本文という人間向けの文章を，集計可能な表へと組み替える。ここに作業の中核がある。
４　先行研究の中での位置

裁判官人事の実証研究には，厚い蓄積がある。本稿の理解する限りで，要点を述べる。
(1)　潮見俊隆の二極分化論

潮見俊隆は，当時の全判事（1,219人）の経歴調査から，裁判官の二極分化を析出した。すなわち，現場を離れ最高裁判所事務総局で司法行政に携わる裁判官と，全国の裁判所を異動して裁判実務に従事する裁判官という，2つの集団の存在である。前者を司法官僚，後者を実務裁判官と呼ぶ。

西川の級組は，この潮見仮説を出発点とし，これを7区分へと精緻化したものである。本稿の級組分布が，司法官僚と実務裁判官という2つの系統を数値で示したこと（第4参照）は，この二極分化論の系譜の上にある。古典的な2分類を，より細かい7区分へと展開し，それを全件に当てはめる。これが本稿の方法上の位置づけである。
(2)　計量分析と司法の独立をめぐる議論

裁判官のキャリアを計量的に分析する試みは，国内外にある。日本法を研究する海外の学者による一連の研究は，人事記録や統計解析を通じて，最高裁判所事務総局による人事運営が裁判官の判断に及ぼす影響を論じてきた。その評価は，論者によって分かれる。人事を通じた一種の管理と見る立場もあれば，逆に外部からの圧力を予防し司法権の独立を守る仕組みと見る立場もある。

本稿は，この評価の対立そのものには立ち入らない。本稿が示すのは，評価以前の事実，すなわち人事の構造そのものである。構造を正確に把握することが，評価の前提となる。評価が分かれるからこそ，土台となる構造は，できるだけ客観的な手続きで描かれる必要がある。本稿は，その土台の部分を担う。
第２　前提となる法制度の整理

分析に入る前に，裁判官の人事に関わる法制度を整理する。条文番号を明示し，論理の前提を明らかにしておく。法令の構造を正確に押さえることは，後の集計を誤解なく読むための条件である。
１　裁判官の独立（憲法76条3項）

日本国憲法76条3項は，すべて裁判官は，その良心に従い独立してその職権を行い，この憲法及び法律にのみ拘束される，と定める。これが裁判官の独立の中核規定である。事件の審理と裁判において，裁判官は外部の指揮命令に服さない。

もっとも，この独立は，裁判の職権行使に関するものである。ここで2つの平面を区別しておく必要がある。

ア　職権行使の独立

第1の平面は，事件の審理と裁判における職権行使の独立である。これは憲法76条3項が保障する中核であり，何人も個々の裁判の内容に介入できない。

イ　人事という別平面

第2の平面は，裁判官の任地，補職，昇給といった人事である。これは，別の規定群によって規律される。西川が照らすのは，この人事の領域に内在する秩序である。職権の独立と，人事の管理とは，憲法上も別の平面に置かれている。本稿は，後者の平面を扱う。
２　裁判官の任命と再任

(1)　最高裁判所裁判官（憲法79条）

最高裁判所は，長官1人とその他の裁判官14人の合計15人で構成される（裁判所法5条1項・3項）。長官は内閣の指名に基づき天皇が任命し，その他の裁判官は内閣が任命する（憲法6条2項，79条1項）。

最高裁判所裁判官は，任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際に，国民の審査に付される（憲法79条2項）。これは，下級裁判所の裁判官にはない制度である。最高裁判所裁判官のみが負う，直接の民主的な統制である。人事の入口における選任と，出口における国民審査とが，最高裁判所裁判官をめぐる手続の両端をなす。
(2)　下級裁判所裁判官（憲法80条1項）

下級裁判所の裁判官は，最高裁判所の指名した者の名簿によって，内閣が任命する（憲法80条1項前段）。その任期は10年であり，再任されることができる（同項後段）。

この，最高裁判所の指名した者の名簿という仕組みが，下級裁判所裁判官の人事に対する最高裁判所の関与の法的な基礎となる。指名の名簿を作る段階で，どの裁判官をどの任地に充てるかが実質的に定まる。本稿が分析する人事の構造は，この名簿作成の実務を背後に持つ。
(3)　定年（裁判所法50条）

裁判所法50条は，裁判官の定年を定める。最高裁判所の裁判官及び簡易裁判所の判事は年齢70年，高等裁判所，地方裁判所又は家庭裁判所の裁判官は年齢65年に達した時に退官する。

本稿のデータ基盤では，現職裁判官の在任期間を計算する際に，この定年の存在を念頭に置く。定年が一律であることは，行政官僚のような早期退職の慣行が乏しいことを意味する。この点は，後に述べる確定システムの議論（第8参照）にも関わる。定年まで在職する者が多いと，人事に余裕が生じにくいからである。
３　司法行政と最高裁判所事務総局

(1)　司法行政事務の意義（裁判所法80条）

裁判所は，裁判のみを行うわけではない。裁判の実務を円滑に運ぶための事務，すなわち人事，経理，施設管理などの事務がある。これを司法行政事務という。裁判所法80条は，司法行政の監督権について定める。最高裁判所は，最高裁判所の職員並びに下級裁判所及びその職員を監督する。

司法権は，裁判権と司法行政権から成り立つ。そして，裁判官の人事管理は，司法行政の重要な一部をなす。司法行政は，ほとんど人事が中心です，と述べた元最高裁判所長官もいる。人事こそが司法行政の核心であるという認識が，関係者の証言にも表れている。
(2)　事務総局の組織（裁判所法13条）

裁判所法13条は，最高裁判所に，その庶務を掌らせるため，事務総局を置くと定める。事務総局は，司法行政事務を実際に担う中枢機関である。

事務総局には，秘書課，広報課，情報政策課，総務局，人事局，経理局，民事局，刑事局，行政局，家庭局が置かれる。その長として事務総長があり，必要に応じて事務次長が置かれる。各局には局長があり，各課には課長がある。局長や課長に直属する若手裁判官を，局付と呼ぶ。

慣例として，秘書課長と広報課長は兼務され，民事局長と行政局長も兼務される。したがって，実際の幹部としては，おおむね2人の課長と6人の局長が置かれることになる。3つの課と7つの局という建前の組織が，運用上は，このように束ねられている。
(3)　官房系と事件系

事務総局の各部局は，性格によって2系統に分けられる。

ア　官房系

第1が官房系であり，秘書課，広報課，デジタル審議官（実質的前身は情報政策課），総務局，人事局，経理局がこれに当たる。組織の管理そのものを担う部局である。

イ　事件系

第2が事件系であり，民事局，刑事局，行政局，家庭局がこれに当たる。個別の事件処理に関わる通達や細則を扱う部局である。

西川の分析では，この官房系か事件系かの違いが，経歴的資源としての重みを左右する。本稿のデータ基盤も，この区別を機械的に判定する。同じ局付や課長でも，官房系か事件系かによって，その後の到達が異なる。この点は，第8で数値とともに確認する。
４　本稿が対象とする幹部ポスト

西川が対象とした幹部ポストは，職業裁判官出身の最高裁判所裁判官，高裁長官・知財高裁所長，高裁事務局長，最高裁事務総長，最高裁事務次長，最高裁事務総局各局長，司法研修所長，最高裁首席調査官，裁判所職員総合研修所長，地家裁所長，法務省民事局長，及び裁判官出身の内閣法制局参事官である。これらの歴代就任者は，合計1,758人に上る。本稿も，これらに対応する役職を分析の単位とする。

これらのポストは，いずれも司法行政上の要職である。裁判の現場における役職（部総括や判事）と，司法行政における役職（局長や所長）とが，重なり合いながら，幹部への階段を構成している。本稿は，この階段の各段を，順に分析していく。
５　裁判官の関心事と人事を握る機関

裁判官の関心事は，俸給と地位と任地であるといわれる。同期に俸給で遅れたくない，部総括や所長に進みたい，遠隔の支部には勤務したくない。この3つは，いずれも人事と直結する。だからこそ，人事は裁判官の大きな関心事となり得る。

そして，下級裁判所裁判官の人事を実際に扱うのは，最高裁判所事務総局人事局と，各高等裁判所の事務局である。ある元最高裁判所長官の証言によれば，まず各高等裁判所が任地の原案を立て，それを事務総局が全体として調整する。1人を動かせば次々に玉突きが生じるため，人事の調整は最も大変な作業であるという。

本稿が事務総局人事局の局長を序列の頂点に見出したこと（第8・3参照）は，この証言と整合する。人事を扱う部局の長が，最も上に進む。これは，組織として自然な現象である。人事の根幹を握る経験が，組織の頂点に立つための資源となる。
第３　データ基盤の構築

１　元になるデータベース

当ブログの集計テーブルには，弁護士・学者・期外の最高裁判事15人を除き，現職と元職を合わせて6,740人の裁判官が登録されている。
内訳は，現職が2,989人，元裁判官が3,751人である。なお，当ブログの「現職裁判官の一覧」「元裁判官の一覧」の各カテゴリーの表示人数は，現職2,994人・元裁判官3,761人であり，本稿の6,740人ベースより現職で5人，元裁判官で10人多い。これは，標準的な経歴書式を持たないため母数6,740人から除いた弁護士・学者・期外の最高裁判事15人（うち現職5人・元10人）を，カテゴリー表示は含むためである。

ただし，この6,740人は，当ブログに登録された裁判官の総数である。後述する級組（経歴的資源による分類）は，職業裁判官がたどるキャリアを分類するための枠組みであるから，検察官・行政官・外交官などからそのまま最高裁判所判事となった，生え抜きでない外部出身の裁判官は，級組の分析から除く（例えば，[期外の園部逸夫](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/sonobe/)）。
したがって，級組分布の母数は，こうした外部出身の裁判官を除き，級組を判定できた生え抜きの職業裁判官6,714人であり，登録総数の6,740人とは一致しない。本稿では，登録された裁判官の総数をいうときは6,740人を，級組による分類をいうときは6,714人を，それぞれ母数として用いる。
２　経歴本文の構造

(1)　記載書式の規則性

幸いなことに，当ブログの各裁判官の記事本文には，経歴が極めて規則的な書式で記載されている。1行が，1つの任地に対応する。書式は，開始年月日，区切り記号，終了年月日，空白，庁名（必要に応じて部の番号），役職，という順序である。行は新しい順に並ぶ。

たとえば，ある元最高裁判所長官の経歴の末尾付近には，1974年4月12日から1977年6月30日まで東京地方裁判所判事補，という趣旨の行がある。冒頭付近には，2014年4月1日から2018年1月8日まで最高裁判所長官，という記載がある。人間が読むための文章でありながら，機械でも解析できる規則性を備えている。この規則性が，全件の自動処理を可能にする。
(2)　元号から西暦への変換

年月日は，元号で記載されている。本稿のパーサは，これを西暦に変換する。昭和は1925を，平成は1988を，令和は2018を，それぞれ元号の年に加える。たとえば，昭和49年は1974年に，平成30年は2018年に，令和4年は2022年に変換される。

この変換の正確性は，独立に検証できる。ある元最高裁判所長官の経歴末尾の，平成30年1月9日定年退官という記載は，集計テーブルが別途保持する退官日と一致した。別の元長官の令和4年6月の記載も，同様に一致した。年月日の解釈に誤りがないことが，こうして相互に確認される。独立な2つの情報源が一致することは，変換の信頼性を支える。
３　正規化テーブルへの変換

(1)　パーサの設計

本稿では，記事本文を解析し，1行を1件のスティント，すなわち任地の一区間として取り出す処理を作成した。各行を正規表現で照合し，開始年月日，終了年月日，及び残りの文字列に分解する。終了年月日が存在しない行は，現職として継続中であると解釈し，終了日を空とする。

元号と数字の境界，全角数字と半角数字の混在，区切り記号の字体の揺れといった細部にも対処した。本文に含まれる生年月日や定年退官予定日などの行は，この日付範囲の書式に合致しないため，自然に除外される。1行が確実に1件のスティントへ分解されるよう，書式を調整した。
(2)　役職の語彙と分類

残りの文字列の末尾から役職を判定する。役職の語彙は，長いものから順に照合する。すなわち，検事総長，次長検事，事務次官，事務局長，一等書記官，首席調査官，部総括，支部長，副部長，参事官，調査官，検事長，検事正，書記官，教官，局付，課長，局長，所長，長官，部長，判事補，判事，検事などである。長い語から照合するのは，短い語が長い語の一部に含まれる場合の誤判定を避けるためである。

役職の手前にある庁名や局名から，組織の種別を判定する。最高裁判所事務総局の局のうち，総務局，人事局，経理局を官房系，民事局，刑事局，行政局，家庭局を事件系と分類する。秘書課，広報課，デジタル審議官も官房系である。この判定が，後の級組分類の鍵となる。法務省，内閣法制局，在外公館，検察庁などへの勤務は，出向として判定する。
(3)　エッジケースの処理

実際の本文には，例外的な記載がある。書式の規則性は高いものの，例外を一つずつ潰すことが，集計の精度を決める。本稿では，次の2類型に対処した。

ア　括弧書きの退避

第1に，部総括の後に部の名称などの括弧書きが付く行がある。この括弧書きを退避してから役職を判定する。

イ　表記揺れの正規化

第2に，同じ庁の表記が揺れる場合がある。これを正規化して統一する。

以上のエッジケースを一つずつ潰すことで，集計の精度を高めた。地道な前処理が，後の集計の信頼性を支える。
４　構築の結果

(1)　組織種別の分布

以上の処理によって，6,740人の裁判官について，合計65,730件のスティントが得られた。1人当たり平均で約10件である。弁護士・学者・期外の最高裁判事15人は，標準的な書式の経歴を持たないため，スティントが得られなかった。全体の0.2パーセントにすぎない。

得られたスティントを組織種別で集計すると，次のとおりである。地方裁判所系が42,366件と最も多く，家庭裁判所系が8,076件，高等裁判所系が6,854件と続く。最高裁判所事務総局は2,355件である。出向に当たるものは，法務省が1,219件，法務局が855件，検察が704件，その他の省庁が851件，在外公館が86件，内閣法制局が50件などで，合計約4,100件であった。最高裁判所裁判官としての在任は78件である。

この件数の分布は，それ自体が漏斗の形を予告している。地方裁判所系のスティントが約4万2千件あるのに対し，最高裁判所裁判官としての在任は78件にすぎない。裾野の広さと頂点の狭さとの比は，極めて大きい。多数の裁判官が地方裁判所で実務を担い，そのうちのごく一部が，幾多の段階を経て頂点に至る。役職別の件数を見るだけでも，幹部人事の漏斗構造の輪郭が，あらかじめ示されている。
(2)　役職の分布

役職で集計すると，次のとおりである。



役職
件数





判事補
24,030



判事
21,499



部総括
7,228



所長
2,350



支部長
2,009



局付
1,537



教官
809



課長
754



検事（判検交流）
631



調査官
501



事務総長
18



事務次長
10





判事補と判事が大宗を占める。これに部総括，所長，支部長などが続く。事務総長は18件，事務次長は10件にとどまる。本稿の分析は，これらの構造化された役職を単位として行う。

この正規化テーブルが，以下のすべての分析の土台となる。役職と在任期間が構造化されたことで，西川の手作業の集計を，SQLの問合せに置き換えることができる。本文という人間向けの文章が，集計可能な表へと姿を変えた。ここに，本稿の作業の核心がある。
第４　級組分類 ― 経歴的資源によるコード化

１　西川の級組

西川は，裁判官を経歴的資源の有無によって，S級からB級までに分類する。これを級組という。本稿の理解では，次のとおりである。

ア　S級（司法官僚の系統）

S級は，司法官僚の系統である。S1は，官房系の局付と官房系の課長を，いずれも経験した者である。S2は，官房と事件を問わず，局付と課長をいずれも経験した者である。S3は，局付か課長のどちらかを経験した者である。いずれも，最高裁判所事務総局における経験を指す。

イ　A級・B級（実務裁判官の系統）

A級とB級は，実務裁判官の系統である。A1は，最高裁判所調査官，司法研修所教官，又は行政官庁等への出向のいずれかを経験した者である。A2は，それ以外で，大都市の地方裁判所や高等裁判所での勤務が長い者である。B1は，それ以外で地家裁の部総括を経験した者であり，B2はそれ以外である。経歴的資源を全く持たない層が，B2に当たる。
２　機械的コード化の方法

本稿では，各裁判官のスティント群を走査し，上記の条件を順に判定して級組を割り当てた。スティントとは，後述する任地の一区間をいう。判定はSQLの条件分岐で表現される。たとえば，事務総局かつ局付かつ官房系のスティントを持ち，かつ事務総局かつ課長かつ官房系のスティントを持つ者をS1とする，という具合である。課長の判定では，第一課長・第二課長のほか，任用課長・総務課長・主計課長といった名称付きの課長も漏れなく拾うようにした。

この方法の利点は，再現性と監査可能性にある。誰がどの級組に分類され，その理由は何かを，行単位でさかのぼることができる。西川が紙の基礎資料から手作業で行った分類が，決定論的な問合せに置き換わる。同じデータと同じ条件であれば，何度実行しても同じ分類が得られる。第三者による検証も可能となる。
３　全裁判官の級組分布

全6,714人の級組分布は，次のとおりであった。ここでいう6,714人は，前記の登録総数6,740人から，検察官・行政官・外交官などからそのまま最高裁判所判事となった外部出身の裁判官及び学識枠とした[期外の園部逸夫](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/sonobe/)を除き，級組を判定できた生え抜きの職業裁判官に限ったものである。なお，この除外をする前の全6,740人を母数とする生の機械分類では，A1は1,870人となる。本稿が用いる1,844人は，ここから外部出身の26人を除いた数である。



級組
人数
割合





S1（官房局付＋官房課長）
57
0.8%



S2（局付＋課長）
124
1.8%



S3（局付又は課長）
792
11.8%



A1（調査官・教官・出向）
1,844
27.5%



A2（大都市勤務が長い）
1,500
22.3%



B1（地家裁部総括）
878
13.1%



B2（その他）
1,519
22.6%



合計
6,714
100%





S級の合計は973人であり，全体の約14.5パーセントである。これに対し，実務裁判官の系統（A1，A2，B1，B2の合計）は5,741人であり，約85.5パーセントである。

なお，このS級の973人という数値は，独立に検算できる。局付の経験者は925人，課長の経験者は229人であり，両方を経験した者が181人である。したがって，局付か課長の少なくとも一方を経験した者は，925足す229引く181で，973人となる。集合の包除原理による検算である。集計の整合性が，この一致によって裏づけられる。
４　二極分化の確認

司法官僚が約14パーセント，実務裁判官が約86パーセントという比率は，潮見が提示し西川が精緻化した二極分化の構図を，母集団全体において数値で示すものである。少数の司法官僚と，多数の実務裁判官という，2つの層が確かに存在する。

特に，最も深い司法官僚であるS1は57人にすぎない。全体の0.8パーセントである。官房系の局付と官房系の課長を両方経験するという経歴は，それほどまでに狭い針の穴である。S1とS2を合わせても181人，約2.7パーセントにとどまる。事務総局の中枢を両刀で通る者は，全裁判官のごく一部である。この希少性こそが，後に見る頂点の確実性（第8参照）の裏返しである。
第５　経歴的資源と幹部到達の関係

１　分析の枠組み

西川の中心的な仮説は，幹部ポストへの到達が，蓄積された経歴的資源によって規定される，というものである。到達を結果，経歴的資源を原因の候補と見る。記号で書けば，到達は経歴的資源の関数である。

本稿では，各級組について，最高裁判所裁判官，高裁長官，地家裁所長のそれぞれに到達した者の割合を集計した。級組が経歴的資源の要約であり，到達割合が結果である。両者の対応を見れば，仮説の当否が分かる。級組が上位であるほど到達率が高ければ，仮説は支持される。
２　級組別の到達率

職業裁判官全6,714人を対象とした集計では，最高裁判所裁判官への到達率は，S1が17.5パーセント，S2が11.3パーセントであった。これに対し，S3は1.3パーセント，A1は0.4パーセント（例えば，[２６期の寺田逸郎](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/11/terada26/)），B2は0.1パーセント（[２８期の岡部喜代子](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/05/02/okabe28/)だけ）であった。最深の司法官僚であるS1とS2が，他を大きく引き離す。



級組
最高裁判所裁判官への到達率





S1
17.5%



S2
11.3%



S3
1.3%



A1
0.4%



A2
0.0%



B1
0.0%



B2
0.1%





高裁長官への到達率は，S1が31.6パーセント，S2が33.9パーセントであり，他の級組を一桁以上引き離した。地家裁所長への到達率は，S2が61.3パーセント，A1が29.4パーセント，B1が31.9パーセントなどと，より広く分布した。所長への道は，最高裁判所への道よりも，広い層に開かれている。

ここで注目すべきは，経歴的資源を持たないB2である。B2が高裁長官に到達した例は[２期の野田愛子](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/noda2/)のただ1人であり，最高裁判所裁判官に到達した例も，高裁長官を経ずに就いた[２８期の岡部喜代子](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/05/02/okabe28/)のただ1人にとどまる。地家裁所長への到達率も0.7パーセントとごくわずかである。資源がなければ幹部にほぼ到達しない。これは，幹部到達には経歴的資源を要するという含意の，最下層からの裏づけである。上からも下からも，同じ構造が確認される。
３　現職の取扱いと最終到達率

ここで一つの注意が必要である。現職裁判官は，キャリアがまだ完結していない。したがって，まだ到達していないと数えられ，到達率を全体に押し下げる。これを右側打ち切りという。現職を分母に含めると，到達率は実態より低く出る。

そこで，元職，すなわちキャリアが完結した者に限定して，最終到達率を集計し直した。すると数値は上昇した。S1の最高裁判所裁判官への到達率は24.2パーセント，高裁長官への到達率は45.5パーセントとなった。S2も，それぞれ16.0パーセント，49.3パーセントとなった。



級組（元職限定）
最高裁判所裁判官
高裁長官





S1
24.2%
45.5%



S2
16.0%
49.3%





すなわち，事務総局を両刀で通った司法官僚（S1，S2）は，その半数近くが最終的に高裁長官に到達している。経歴的資源と幹部到達の結びつきは，キャリアの完結者を見ると一層鮮明になる。打ち切りを補正すると，仮説はより強く支持される。
４　読み取れること

第1に，最高裁判所裁判官と高裁長官は，事務総局を経た司法官僚がほぼ独占している。第2に，地家裁所長への到達は，より広い層に開かれているが，経歴的資源を全く持たない層は除外される。第3に，到達率という確率の面でも，実数の面でも，事務総局を経た司法官僚（S級）が他を上回る。

最後の点を補足する。生え抜きの職業裁判官に限ると，最高裁判所裁判官に到達した者の実数は，S2が14人，S1が10人で，両者の合計は24人である。これに対し，A1は7人にとどまる。すなわち，外部枠を除いた生え抜きでは，確率だけでなく実数でも，S級が他を上回る。かつて全裁判官を母数とした集計でA1が最多に見えたのは，検察・行政等から就任し，出向経験ゆえに機械的にA1へ分類される者が，実数を押し上げていたためである。これらの外部枠を除けば，最高裁判所裁判官の供給源としても，事務総局を経た司法官僚が中心であることが，確率と実数の両面で確認される。
第６　最高裁判所裁判官人事

１　分析の対象と方法

本章は，職業裁判官出身で最高裁判所裁判官（長官又は判事）に到達した者を対象とする。ただし，当データベースは，最高裁判所裁判官への就任を，おおむね1984年以降しか収録していない。外交・行政・検察の枠と，弁護士・学識の枠を除くと，当データベースで職業裁判官出身として把握できるのは41人である（[高輪１期以降の，裁判官出身の最高裁判所判事](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/08/saikousai/)記載の40人，及び[２１期の竹崎博允](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/takesaki21/)最高裁長官）。

[期外の園部逸夫](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/sonobe/)及び[２８期の岡部喜代子](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/05/02/okabe28/)は職業裁判官としての経歴を有するが，最高裁判所判事には学識経験者の枠で就任したと解されるため，本章の職業裁判官出身からは除いた。
これは，西川が集計した職業裁判官出身の最高裁判所裁判官67人（1947年8月から2019年9月末までの歴代）のうち，1984年2月就任の第32番（[高輪１期の矢口洪一](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/yaguchi0/)）以降に当たる36人と，西川の集計後に就任した5人とを合わせた数である。
すなわち，西川の第1番から第31番（1947年から1983年まで）は，当データベースの収録範囲の外にある。本章は，西川の全期間の集計を再現するものではなく，当データベースが収録する1984年以降の職業裁判官出身最高裁判所裁判官を対象として，その級組構成を見るものである。

最高裁判所裁判官は，憲法上，特別の地位にある。長官は内閣の指名に基づき天皇が任命し，その他の裁判官は内閣が任命する（憲法6条2項，79条1項）。定員は長官1人と判事14人の合計15人である（裁判所法5条1項・3項）。そのうち，職業裁判官の出身者は，慣行上おおむね6人とされる。本章は，この職業裁判官の枠に焦点を当てる。
２　級組構成

(1)　分布

職業裁判官出身の最高裁判所裁判官の級組を，西川の分類によって見る。西川は，事務総局の局付と課長を経験した者をS級とし（官房・事件を問わない），最も深いS1から順にS1・S2・S3に分ける。これに対し，最高裁判所調査官・司法研修所教官・行政官庁への出向は経たが，事務総局の局付・課長を経ていない者を，A1とする。級組が確定しているのは，西川が分類した1984年から2019年までの36人から，学識枠とした[期外の園部逸夫](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/sonobe/)を除いた35人。



級組
人数
割合





S1
8
22.9%



S2
14
40.0%



S3
7
20.0%



A1
6
17.1%



合計
35
100%





事務総局の局付・課長を経たS級は，合計29人であり，全体の82.9パーセントを占める。これに対し，調査官・教官・出向は経たが事務総局の局付・課長を経ていないA1は6人，17.1パーセントにとどまる。最高裁判所裁判官の席は，事務総局を経た司法官僚によって，大きく占められている。

なお，部総括どまり又はそれ以下の実務裁判官からの到達は，皆無である。西川も，職業裁判官出身の最高裁判所裁判官にはA級2組以下が皆無であると述べている。最高裁判所は，経歴的資源を持つ者だけが到達する地位である。
(2)　司法官僚の支配

ここから読み取れる第1の特徴は，最高裁判所裁判官の席が，事務総局を経た司法官僚（S級82.9パーセント）によって，大きく占められている，ということである。調査官・教官・出向のみのA1は，17.1パーセントにとどまる。最高裁判所への道は，事務総局を歩むことと，強く結びついている。

S級29人の内訳は，S1が8人，S2が14人，S3が7人である。事務総局の局付と課長を深く重ねた者ほど，最高裁判所裁判官の中核に近い。A1の6人は，最高裁判所調査官・司法研修所教官・行政官庁への出向は経たが，事務総局の局付・課長を経ていない者である。最高裁判所は，事務総局の生え抜きを中心としつつ，調査官・教官・出向の実務エリートからも，2割弱を採っている。
３　給源

(1)　直前ポストの分布

41人のうち40人が高裁長官を経て最高裁判所裁判官に就いている。千種秀夫のみ，高裁長官を経ずに就任した例外である。中でも，東京高裁長官と大阪高裁長官が，中心的な給源である。
(2)　職業裁判官の枠

職業裁判官出身の最高裁判所裁判官は，主として二大都市の高裁長官から供給される。第7で見るように，東京高裁長官と大阪高裁長官は，高裁長官の中でも最高裁判所への到達率が突出して高い。最高裁判所への道は，この二大都市の高裁長官を経由する。地方の高裁長官からの到達は，これに比べて少ない。
(3)　他の枠との関係

最高裁判所裁判官15人の構成は，職業裁判官のほか，検察・行政・弁護士・学識の各枠から成る。本章が対象とする職業裁判官の枠は，慣行上おおむね6人である。検察・行政・弁護士・学識の枠から就任した者（[期外の園部逸夫](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/sonobe/)を含む。）は，本章の41人には含めていない。これらの枠の存在は，最高裁判所が単一の経歴の者で占められるのを防ぐ。15人の合議体に多様な背景が組み込まれることで，視野の幅が確保される。最高裁判所の多様性は，枠の間の多様性と，職業裁判官内部の級組という，二重の構造を持つ。
４　経歴的資源の累積

職業裁判官出身の最高裁判所裁判官41人が，どのような経歴的資源を蓄積していたかを見る。複数の経歴を重複して持つ者がいるため，以下の数値は重複を含む。



経歴
経験者数
割合





高裁長官
40
97.6%



部総括
40
97.6%



事務総局勤務
37
90.2%



最高裁判所調査官
19
46.3%



司法研修所・書記官研修所教官
15
36.6%



事務総長
14
34.1%



法務省・法務局
7
17.1%



内閣法制局
3
7.3%





ここから，最高裁判所裁判官の典型像が浮かぶ。すなわち，ほぼ全員が高裁長官と部総括を経験し，9割が事務総局を経ている。さらに半数近くが調査官を，3分の1余りが教官を経ている。経歴的資源を幾重にも累積した者が，最高裁判所に到達する。これらの経歴は相互に排他的ではなく，1人の裁判官が複数を兼ね備える。事務総局を経て高裁長官となり，その間に調査官や教官も務める，という累積が典型である。

特に注目すべきは事務総長である。事務総長の経験者は14人であり，41人の34.1パーセントを占める。第8で見るように，事務総長を務めた18人のうち14人，すなわち77.8パーセントが最高裁判所裁判官に到達している。事務総長は，最高裁判所への最も確実な経路の一つである。
５　二つの典型的な経路

最高裁判所裁判官に至る職業裁判官の経路は，一様ではない。経歴が公開されている2人の元最高裁判所長官を例に，2つの典型を示す。いずれも公知の事実に基づく，事実の記述である。なお，本稿は人事の構造を論じるものであり，個人を論評するものではないため，氏名は挙げず，第1の人物，第2の人物と記す。
(1)　法務省を主たる舞台とした経路

第1の人物である[２６期の寺田逸郎](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/11/terada26/)は，1974年に東京地方裁判所判事補として任官した。その後，法務省民事局付，在外公館の一等書記官を経て，法務省民事局の各課長，大臣官房秘書課長，司法法制部長，民事局長を歴任した。続いて，東京高等裁判所の部総括，さいたま地方裁判所長，広島高等裁判所長官を経て，2010年に最高裁判所判事，2014年に最高裁判所長官に就いた。

法務省における司法行政の蓄積が，経歴的資源として機能した経路である。法務省民事局長は，西川も独立に分析した出向ポストであり，裁判官出身者が就く慣例がある（第11参照）。
(2)　事務総局を主たる舞台とした経路

第2の人物である[２９期の大谷直人](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/11/otani29/)は，1977年に東京地方裁判所判事補として任官した。その後，最高裁判所刑事局付，書記官研修所教官，最高裁判所調査官，司法研修所の刑裁教官を経て，刑事局の課長，秘書課長，刑事局長，人事局長を歴任した。さらに，静岡地方裁判所長，最高裁判所事務総長，大阪高等裁判所長官を経て，2015年に最高裁判所判事，2018年に最高裁判所長官に就いた。

事務総局の中枢を回遊し，調査官と教官という重要な経歴的資源も押さえた，典型的な司法官僚の経路である。
(3)　経路の含意

2人は，最高裁判所長官という同じ頂点に至る。しかし，主たる舞台は異なる。第1の人物は法務省を，第2の人物は最高裁判所事務総局を経た。西川の級組では，第2の人物は，秘書課長や人事局長といった事務総局の枢要なポストを歩んだ者として，S級に位置づけられる。これに対し，第1の人物は，その局付や課長が法務省でのものであり，行政官庁への出向を主たる経歴とする者として，A1に位置づけられる。同じ頂点に至りながら，級組の上では対照的な2つの経路である。

頂点に至る道は一本ではない。しかし，いずれも司法行政の中枢を経ている点は共通する。この共通性こそが，経歴的資源論の核心である。舞台は違っても，司法行政の経験を厚く積むという点で，2つの経路は重なり合う。
６　出身大学と国民審査

西川は，経歴的資源の一つとして出身大学を挙げ，東京大学又は京都大学の出身が幹部到達に有利に働くことを指摘する。とりわけ，東京地裁所長はほぼ東大出身者で固められるという。当データベースは，各裁判官の経歴本文に出身大学を記録している。
その値が判明しているのは，本稿が母数とする登録裁判官6,740人の61.2パーセント（4,125人）であり，元裁判官では79.1パーセント（3,751人中2,967人），現職裁判官では38.7パーセント（2,989人中1,158人）である（出身大学が判明しないものを除く）。
幹部に到達する層は元裁判官や上位の職に多く，この層の判明率は高いから，幹部到達と出身大学との関係は相当の網羅性をもって検証することができる。判明分について見る限り，幹部候補に東大・京大出身者が多い傾向が看取される。なお，4名だけ，旧制の専門学校や師範学校等を最終学歴とし，大学に進学していない裁判官も存在する（[４期の金山丈一](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/02/23/kanayama4/)，[７期の永岡正毅](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/02/23/nagaoka7/)，[７期の古市清](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/02/23/huruichi7/)及び[１４期の大山貞雄](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/02/24/ooyama14/)）。出身大学は，本稿の級組には組み込んでいないが，経歴的資源の重要な一要素である。

最高裁判所裁判官には，固有の制度がある。国民審査である（憲法79条2項）。最高裁判所裁判官は，任命後初めての衆議院議員総選挙の際に，国民の審査に付される。これは下級裁判所裁判官にはない制度であり，最高裁判所裁判官のみが負う直接の民主的な統制である。

本稿の人事構造の分析は，この国民審査という出口の制度と併せて理解されるべきである。人事の入口における経歴的資源の累積と，出口における国民審査とは，最高裁判所裁判官をめぐる統制の両端をなす。入口は組織内部の手続であり，出口は国民による手続である。
第７　高裁長官人事

１　級組構成

高裁長官を経験した者の級組構成は，次のとおりであった。



級組
人数





S1
18



S2
42



S3
47



A1
64



A2
11



B1
4



B2
1



合計
187





司法官僚の系統（S級）は合計107人であり，全体の57.2パーセントを占める。実務エリート（A1）は64人，34.2パーセントである。A2とB1とB2を合わせても16人，8.6パーセントにすぎない（B1は[２期の黒川正昭](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/01/kurokawa2/)，[１９期の大内捷司](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/oouchi19/)，[２２期の林醇](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/hayashi22/)及び[２９期の安藤裕子](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/andou29/)，B2は[２期の野田愛子](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/noda2/)）。

ここから読み取れるのは，高裁長官の地位が，事務総局を経た司法官僚に大きく傾いている，ということである。職業裁判官出身の最高裁判所裁判官ではS級が82.9パーセントであったが，これは収録範囲が1984年以降に限られるためであり，全期間を含む高裁長官のS級57.2パーセントとは母集団が異なる。もっとも，いずれの地位も，事務総局を経た司法官僚が中核を成す点は共通する。高裁長官は，職業裁判官のみで構成される地位である。これに対し，最高裁判所裁判官には，検察・行政・弁護士の枠が加わる。職業裁判官の本流は，高裁長官の段階でいったん純化され，最高裁判所の段階で他の系統と混じる。
２　庁別の序列

(1)　東京と高松

高裁長官には，名目上は同格であっても，事実上の序列がある。これを，各高裁の長官経験者が，その後に最高裁判所裁判官へ到達した割合によって測る。

結果は次のとおりである。



高裁
最高裁判所への到達率





東京
63.3%



大阪
48.3%



福岡
17.2%



広島
14.7%



仙台
13.8%



名古屋
12.9%



札幌
7.4%



高松
0.0%





西川は同書21頁で，東京高裁長官の歴代就任者の3分の2近くが最高裁判所裁判官になっていること，逆に高松高裁長官から最高裁判所裁判官への就任者は皆無であることを指摘する。本稿の集計は，東京が63.3パーセント，高松が0.0パーセントであり，この指摘とよく一致した。手作業の研究と機械集計とが，同じ数値に着地したことになる。
(2)　二層構造

全体を俯瞰すると，明瞭な二層構造が現れる。東京と大阪という二大都市の高裁長官が，到達率48パーセントから63パーセントと突出する。これに対し，福岡から名古屋までの地方の4高裁長官は，到達率13パーセントから17パーセントの帯に収まる。札幌と高松はさらに低い。

すなわち，同じ高裁長官という地位であっても，二大都市のそれは最高裁判所への経歴的資源として有用であり，地方のそれは資源としての価値が乏しい。高裁長官は，到達点であると同時に，次なる到達のための資源でもある。その資源価値は，庁によって大きく異なる。名目の同格と，実質の序列とが，ここで分かれる。
３　高裁長官への給源

高裁長官に就く直前のポストの分布は，次のとおりであった。



直前ポスト
件数





東京高裁部総括
48



東京地裁所長
21



最高裁事務総長
16



司法研修所長
15



東京家裁所長
15



横浜地裁所長
15



大阪地裁所長
12



最高裁首席調査官
10





(1)　東京高裁部総括という最大の供給源

最大の供給源は，東京高裁部総括である。48人がここから高裁長官に就いている。東京高裁の部総括は，高裁長官への最も太い経路である。この点は，第9及び第10で見る高裁部総括の重みと符合する。東京高裁という庁が，部総括の段階から本流に位置していることが分かる。
(2)　大都市地裁所長

次に多いのが，大都市の地裁・家裁の所長である。東京地裁所長21人，東京家裁所長15人，横浜地裁所長15人，大阪地裁所長12人などである。大都市の所長は，高裁長官への踏み石となる。地方の小規模な所長とは，性格を異にする。
(3)　事務総長・首席調査官との連鎖

最高裁事務総長16人，最高裁首席調査官10人も，高裁長官への直前ポストとして現れる。事務総局の頂点を経た者が高裁長官に回る経路である。また，仙台・広島・福岡・高松・札幌の各高裁長官が，東京・大阪等の高裁長官の直前ポストとして現れる。これは，次のエスカレーターを示す。
４　エスカレーター

同一人が複数の高裁長官を歴任する場合，その前後の関係には方向性がある。広島から大阪，仙台から名古屋，名古屋から東京というように，地方の高裁長官から大都市の高裁長官への上りが明瞭である。東京は終着点であり，多くの経路が東京へ向かう。高松は出発点としてのみ現れ，到着点としては現れない。

具体的な歴任の流れを見ると，広島高裁長官から大阪高裁長官への異動が5件，仙台高裁長官から名古屋高裁長官への異動が4件，名古屋高裁長官から東京高裁長官への異動が4件，高松高裁長官から広島高裁長官への異動が4件などがある。地方の高裁長官から，より上位の大都市の高裁長官へと移る流れが，繰り返し現れる。

すなわち，高裁長官の世界には，地方から大都市へ，そして東京へと至るエスカレーターが存在する。高松高裁長官から最高裁判所への到達が皆無であったのは，高松が，このエスカレーターの最下段に位置するからである。高松の長官は，大阪や広島の長官へと上る出発点ではあっても，それ自体が終着ではない。逆に，東京高裁長官は到着点としてのみ現れ，そこからさらに別の高裁長官へ移ることはない。東京は，高裁長官のエスカレーターの最上段であり，その次は最高裁判所判事である。
５　主要な高裁の性格

(1)　東京高裁

東京高裁長官は，到達率63.3パーセントと全高裁中で最高である。その部総括は，高裁長官への最大の供給源（48人）でもあった。すなわち，東京高裁は，部総括の段階でも，長官の段階でも，幹部への本流に位置する。なお，知的財産高等裁判所は，東京高裁の特別の支部として置かれており，独立した高等裁判所ではない。そのため，本稿では，その所長を高裁長官には含めず，東京高裁の部総括として扱う（第9参照）。
(2)　大阪高裁

大阪高裁長官は，到達率48.3パーセントと，東京に次ぐ第2位である。西日本における幹部の中心であり，広島・福岡・高松等の長官からの上りを受ける到達点ともなる。東京と大阪の二大都市の高裁長官で，最高裁判所裁判官の職業裁判官枠の中核が供給される。
(3)　地方の各高裁

名古屋，広島，福岡，仙台，札幌，高松の各高裁長官は，到達率が0パーセントから17パーセントの帯にある。福岡17.2パーセント，広島14.7パーセント，仙台13.8パーセント，名古屋12.9パーセント，札幌7.4パーセント，高松0.0パーセントである。これらの高裁長官は，東京・大阪へ上る通過点となる場合と，それ自体が終着となる場合とがある。とりわけ高松は，到達率0パーセントであり，序列の最下段に位置する。
６　高裁長官の二面性

高裁長官は，到達点であると同時に，経歴的資源でもある。この二面性が，高裁長官人事を理解する鍵である。

実務裁判官にとって，高裁長官は，多くの場合キャリアの到達点である。S級以外の高裁長官（合計80人）の多くは，高裁長官で職業裁判官としてのキャリアを全うする。これに対し，司法官僚にとって，高裁長官，とりわけ東京・大阪のそれは，最高裁判所への通過点である。S級の高裁長官は，最高裁判所への到達率が高い。

このように，同じ高裁長官でも，その者の級組によって意味が異なる。実務エリートにとっては栄誉の到達点であり，司法官僚にとっては最高裁判所への一里塚である。高裁長官の地位は，この2つの意味を同時に担っている。第6で見たとおり，職業裁判官出身の最高裁判所裁判官41人のうち40人が高裁長官を経験していた。高裁長官は，最高裁判所への最大の前段なのである。
７　高裁事務局長

西川は，高裁長官と並んで，高裁事務局長の人事にも着目した。高等裁判所には，その司法行政事務を担う事務局が置かれ，その長が高裁事務局長である。これは，最高裁判所事務総局の高裁版ともいうべきポストであり，司法官僚の系統に連なる。

本稿の正規化テーブルでは，高裁事務局長は事務局長の役職として把握される。高裁事務局長は，事務総局の局付・課長を経た司法官僚が，高裁の段階で司法行政を担うポストである。高裁長官や最高裁判所への経歴的資源の一つとして位置づけられる。

高裁という単位においても，裁判を担う部総括・判事の系統と並んで，司法行政を担う事務局長の系統が存在する。両者が幹部への経歴的資源として機能している。高裁長官人事を理解する上で，その背後にある高裁事務局長という司法行政ポストの存在を念頭に置く必要がある。
第８　最高裁判所事務総局幹部人事

１　事務総局の構造

最高裁判所事務総局は，司法行政事務を担う中枢機関である（裁判所法13条）。秘書課，広報課，情報政策課の3課と，総務局，人事局，経理局，民事局，刑事局，行政局，家庭局の7局が置かれる。その長として事務総長があり，必要に応じて事務次長が置かれる。各局には局長が，各課には課長があり，局長や課長に直属する若手裁判官を局付という。

各部局は，性格によって2系統に分かれる。総務局，人事局，経理局と3課が官房系であり，組織の管理そのものを担う。民事局，刑事局，行政局，家庭局が事件系であり，個別の事件処理に関わる通達や細則を扱う。この官房系と事件系の区別が，後に見る序列の鍵となる。
２　出世ラダーの各段

局付の経験者は925人，課長の経験者は229人，局長の経験者は85人，事務次長の経験者は10人，事務総長の経験者は18人である。下の段ほど人数が多く，上の段ほど少ない。明瞭な漏斗の形をなす。各段から次の段への到達率は，次のとおりであった。



段
経験者数
次の段への到達率





局付 → 事務総局課長
925
19.6%



課長 → 局長
229
30.1%



局長 → 事務次長
85
11.8%



事務次長 → 事務総長
10
90.0%



事務総長 → 最高裁判所裁判官
18
77.8%





(1)　局付という入口

局付の経験者925人のうち，事務総局の課長に到達した者は19.6パーセントである。司法官僚としてのキャリアは，局付になることから始まる。しかし，局付になった者のうち，課長に上がるのは5人に1人にすぎない。入口は広いが，そこから先は選抜的である。
局付925人のうち，官房系の局付は266人である。課長229人のうち，官房系の課長は115人である。
(2)　課長と局長

課長の経験者229人のうち，局長に到達した者は30.1パーセントである。局付から課長への関門（19.6パーセント）より広いが，それでも3人に1人である。局長の経験者85人のうち，事務次長に到達した者は11.8パーセントである。この段は，ラダーの中でも特に狭い。局長になっても，その上の事務次長に進むのは10人に1人余りである。
(3)　事務次長と事務総長

ラダーの上段に至ると，到達率は急激に高まる。事務次長の経験者10人のうち，事務総長に到達した者は90.0パーセントである。事務総長の経験者18人のうち，最高裁判所裁判官に到達した者は77.8パーセントである。
すなわち，入口は選抜的であるが，頂点はほぼ自動である。局付から課長への関門は2割弱と狭い。しかし，事務次長まで達すれば，事務総長への昇進は9割が約束され，事務総長まで達すれば，最高裁判所裁判官への到達は約8割が約束される。経歴的資源が漏斗状に絞られ，頂点では到達がほぼ保証される。これが，確定システムの数量的な姿である。
３　官房系と事件系の序列

(1)　局長間の序列

事務総局の各局の局長について，その後に事務次長又は事務総長へ到達した割合を測ると，序列が現れる。



局
系統
事務次長・事務総長への到達率





総務局
官房系
27.8%



人事局
官房系
69.2%



経理局
官房系
35.7%



民事局
事件系
15.8%



刑事局
事件系
11.8%



家庭局
事件系
0.0%





官房系の3局が上位を占め，事件系の3局がこれを下回る。両者の間には，明瞭な断層がある。人事局長の69.2パーセントと家庭局長の0.0パーセントとの差は，同じ局長という地位の内部に，経歴的資源としての大きな格差が存在することを示す。

人事局長が頂点に立つのは，偶然ではない。人事局は，裁判官の人事という組織の根幹を扱う。経理局は予算を，総務局は組織全体の調整を扱う。いずれも組織の管理そのものに関わる。組織を動かす経験を積んだ者が，組織の頂点に立つ。どうしても無視できないのは人事局と経理局です，という元最高裁判所長官の証言が，到達率という別の尺度で裏づけられた。
(2)　官房局付と官房課長の希少性

官房系の重みは，局付・課長の段階から現れる。前述のとおり，官房系の局付は266人，官房系の課長は115人である。官房系を早くから踏み，かつ局付と課長の双方を官房系で経験した者が，最深の司法官僚（S1）となる。S1が57人であったのは，この二重の絞り込みの結果である。希少な経歴は，希少な選別を経て作られる。
４　磨いて現場に戻す回転

事務総局の人事には，特徴的な回転がある。局付の直後のポストを見ると，東京地裁判事補が163件，東京地裁判事が93件と，圧倒的に現場の地方裁判所への復帰である。これは，若手裁判官を一度事務総局に置いて司法行政を学ばせ，その後いったん裁判の現場に戻すという，人事の回転を裏づける。いったん磨いて現場に戻し，再び引き上げる。そういう循環である。

課長の直後のポストを見ると，最高裁判所の課長が108件と最も多い。これは，別の課の課長への異動であり，事務総局の中枢を回遊する様子を示す。次いで，東京地裁判事や東京高裁判事への復帰が続く。事務総局の幹部候補は，現場と中枢を往復しながら，経歴的資源を累積していく。現場の経験と中枢の経験とが，交互に積み重ねられる。
５　選別の起点と確定システム

(1)　選別は修習生時代から始まる

西川が描くところによれば，司法官僚としての選別は，局付になるよりも前，司法修習生の時代に既に始まっている。司法研修所の裁判官教官が，成績のよい，若い修習生に任官を勧める。任官した者の初任地は，東京地裁など大都市の地裁である。初任地で，所属する部の部総括から，2回目の選別を受ける。そこで高く評価された者が，初任明けの異動で局付となる。

このように，事務総局の入口である局付に至るまでに，既に複数の選別がある。本稿のデータが示す局付925人という数字は，この複数の選別を通過した者の総数である。局付から先の絞り込みは，この入口の選別の上に，さらに重ねられる絞り込みなのである。選別は一度きりではなく，段階を追って繰り返される。
(2)　確定システムと傾向システム

ある元最高裁判所長官は，裁判官の人事には完全な確定システムは構築できないと述べる。行政官僚のような早期退職の慣行がなく，定年まで在職する者が多いため，人事に余裕がないからである。それでもなお，事務総局の上段には，事務次長から事務総長へ90パーセント，事務総長から最高裁判所へ78パーセントという，ほぼ確定的な経路が存在する。

西川は，完全な確定システムまでは言えないとしても，経歴的資源の観点から傾向システムは析出できる，とする。本稿のラダーの数値は，まさにこの傾向システムの姿である。下段は選抜的で傾向の幅が広く，上段は確定的で傾向が一本に収束する。この構造が，数値として現れている。
６　三冠王ポストとその他の幹部ポスト

最高裁判所調査官と司法研修所教官のほか，判検交流に基づく行政官庁等への出向は，重要な経歴的資源である。この3つのポストは，まとめて三冠王ポストと呼ばれることがある。第6で見たとおり，職業裁判官出身の最高裁判所裁判官41人のうち，調査官経験者は19人，教官経験者は15人であった。これらのポストは，事務総局の局付・課長とは別の系統でありながら，幹部到達に資する経歴的資源として機能する。本稿の級組では，調査官と教官の経験を，実務エリート（A1）の判定要素として用いている。

このほか，最高裁判所首席調査官は，最高裁判所調査官を統括するポストである。第7で見たとおり，高裁長官の直前ポストとして10人が首席調査官であった。また，司法研修所長や裁判所職員総合研修所長も，幹部ポストである。高裁長官の直前ポストとして司法研修所長が15人現れたことを想起されたい。これらは，事務総局の局長級と並ぶ司法行政上の要職であり，高裁長官・最高裁判所への経歴的資源として機能する。事務総局を中核とする司法行政の世界は，局付から最高裁判所まで，幾層もの段階で構成されている。
第９　高裁部総括人事

１　高裁部総括の位置づけ

高裁部総括とは，高等裁判所の各部の長を務める裁判官をいう。裁判所内部では部長とも呼ばれる。高等裁判所の審理は，原則として3人の裁判官による合議体で行われる。その合議体において裁判長を務めるのが，部総括である。すなわち，高裁部総括は，控訴審又は第一審の合議事件において，裁判長として審理を主宰する立場にある。裁判実務の最前線における，責任あるポストである。

部総括は，部の事務を統括するとともに，所属する陪席裁判官の指導にも当たる。したがって，高裁部総括を務めることは，裁判実務における一定の到達を意味すると同時に，後進を指導する立場に立つことを意味する。経歴的資源の観点からは，高裁部総括は，実務裁判官としての成熟と，幹部候補としての選抜の，双方を示す指標となる。西川は，高裁長官や地家裁所長と並んで，この高裁部総括の人事にも着目した。
２　所長経験と上位到達 ― 9割が所長を経験

高裁部総括の経験者は，当データベースで1,182人である。所長の経験と上位ポストへの到達を見ると，次のとおりである（地家裁所長は大半が就任前の経験であり，高裁長官と最高裁判所裁判官は就任後の到達である）。



到達先
割合





地家裁所長
89.3%



高裁長官
12.4%



最高裁判所裁判官
2.1%





ここから読み取れる最大の特徴は，高裁部総括の経験者が，ほぼ例外なく地家裁所長を経験している，ということである。高裁部総括を務めた者の約9割が，部総括就任の前後を通じて地家裁所長を経験している。その大半は，部総括就任の前に所長を経た者である。むしろ，高裁部総括に就く者の多くは，その手前で地家裁所長を経ている。第10で見るとおり，所長の直前ポストとして高裁部総括が多数現れるのは，この表裏の関係による。

他方，高裁部総括から高裁長官への到達は12.4パーセント，最高裁判所裁判官への到達は2.1パーセントにとどまる。地家裁所長の89.3パーセントという高い経験率と，高裁長官への12.4パーセントという低い到達率との落差が，高裁部総括の位置を物語る。所長の経験まではほぼ既定路線であるが，その先の高裁長官・最高裁判所への道は急に狭まる。高裁部総括は，幹部への入口ではあるが，幹部の頂点を約束するものではない。
３　級組構成

高裁部総括1,182人の級組構成は，次のとおりであった。



級組
人数
割合





S1
21
1.8%



S2
56
4.7%



S3
193
16.3%



A1
443
37.5%



A2
273
23.1%



B1
190
16.1%



B2
6
0.5%



合計
1,182
100%





経歴的資源を全く持たないB2は，わずか6人（0.5パーセント）にとどまる。これは，高裁部総括になる時点で，その者がほぼ例外なく，何らかの経歴的資源を備えていることを意味する。高裁部総括に就くこと自体が，一定の選抜を経た証である。司法官僚（S級）は合計270人，22.8パーセントを占め，実務エリート（A1）と大都市勤務の長い者（A2）が大半を構成する。高裁部総括は，司法官僚と実務エリートが交わる地点といえる。
４　庁別の集中

高裁部総括の経験者を庁別に見ると，東京高裁が461人と突出する。次いで，大阪高裁が290人，福岡高裁が155人，名古屋高裁が129人，広島高裁が100人，仙台高裁が75人，札幌高裁が70人，高松高裁が61人である。これらは庁ごとに数えた延べ人数であり，複数の高裁で部総括を務めた者は各庁に算入される。そのため，8庁の合計（1,341人）は，実人数である高裁部総括の経験者1,182人を上回る。



高裁
部総括経験者数（延べ）





東京高裁
461



大阪高裁
290



名古屋高裁
129



福岡高裁
155



広島高裁
100



仙台高裁
75



札幌高裁
70



高松高裁
61





高裁部総括が東京と大阪に集中するのは，両高裁の規模が大きく，部の数が多いためである。同時に，これは第7で見た知見と符合する。すなわち，東京高裁の部総括が高裁長官への最大の供給源であったことを思い起こせば，高裁部総括の中でも，東京高裁の部総括が特別の重みを持つことが分かる。庁別の集中は，単なる規模の反映にとどまらず，経歴的資源としての価値の差をも示唆する。
５　前後のポスト

(1)　直前のポスト

高裁部総括に就く直前のポストを見ると，2つの流れがある。

ア　高裁判事からの上り

第1は，高裁判事である。東京高裁判事が71件，大阪高裁判事が42件である。高裁の陪席判事を経て部総括に昇る，標準的な流れである。

イ　地家裁所長からの転入

第2は，地家裁所長である。和歌山地家裁所長28件，水戸地裁所長27件，静岡地裁所長24件，大津地家裁所長23件などである。これは，地家裁の所長を務めた者が，高裁部総括に転じる流れである。

この第2の流れは，注目に値する。地家裁所長と高裁部総括との間には，一方通行ではなく，双方向の異動がある。所長を経て高裁部総括となり，再び別の所長となる，という往復が見られる。両者は，幹部の一歩手前で循環する関係にある。
(2)　直後のポスト

高裁部総括の直後のポストを見ると，第1に，別の高裁部総括への異動がある。東京高裁部総括56件，大阪高裁部総括27件である。複数の部の部総括を歴任する者がいる。第2に，地家裁所長への異動が多い。横浜地裁所長25件，東京家裁所長18件，東京地裁所長16件，大阪家裁所長16件，名古屋地裁所長16件などである。これが，前述の到達率89.3パーセントの実体である。第3に，高裁支部長への異動もある。名古屋高裁金沢支部長17件，広島高裁岡山支部長15件などである。

直前と直後を併せて見ると，高裁部総括は，高裁判事から昇り，地家裁所長へ降りるという，上下動の中継点であることが分かる。また，地家裁所長との間で双方向の異動があることから，所長と高裁部総括は，幹部の一歩手前で互いに行き来する関係にあるといえる。
６　就任前の地家裁所長経験 ― 西川別稿との照合

西川は，別稿[「高等裁判所部総括判事の人事をめぐる一考察」](https://aslp.law.keio.ac.jp/pdf/AN00224504-20200128-0065.pdf)（法学研究93巻1号，2020年）で高裁部総括の人事を単独でも論じ，歴代の高裁部総括978人のうち788人，すなわち80.6パーセントが就任前に地家裁所長を経験していたとする。同論文が，この集計の資料源として当ブログを明記している点も特筆に値する。書籍に続き，この別稿もまた当ブログのデータの上に立っている。

当データベースで同じ集計を行うと，高裁部総括1,182人のうち852人，72.1パーセントが就任前に地家裁所長を経験していた。西川よりやや低いのは，当データベースが現在までの就任者を含み，母集団が大きいためである。



高裁
部総括（延べ）
所長経験率
西川2020





東京
461
93.9%
96.1%



大阪
290
95.5%
95.8%



名古屋
129
66.7%
75.2%



広島
100
38.0%
46.3%



福岡
155
54.8%
63.2%



仙台
75
61.3%
60.7%



札幌
70
20.0%
16.9%



高松
61
13.1%
16.4%





東京・大阪は9割以上で就任にほぼ必須であり，札幌・高松は2割前後にとどまる。この序列と勾配は，西川の集計とよく一致する。さらに異動の向きを見ると，地家裁所長から直後に高裁部総括へ移った例が953件，逆向きが418件で，所長から部総括への上りが2倍を超える。地家裁所長は，高裁部総括へ進むための踏み石として機能しているのである。
７　地家裁部総括との対比と分岐点

部総括には，高裁の部総括と，地家裁の部総括とがある。本稿の正規化テーブルでは，部総括の役職を持つ在任区間は，全体で7,228件に上る。このうち，高等裁判所に属するものを高裁部総括として抽出したのが，本章の対象（経験者1,182人）である。

地家裁の部総括は，本稿の級組において，実務裁判官の系統を区分する指標として用いられる。すなわち，事務総局も調査官・教官・出向も経ない者のうち，部総括を経験した者をB1，経験しない者をB2とした。地家裁部総括は，実務裁判官のキャリアの一つの到達点である。これに対し，高裁部総括は，より上位に位置する。高裁の部の長を務めることは，地家裁の部総括よりも進んだ段階である。

高裁部総括の到達を，級組と重ね合わせると，分岐の構造が見える。高裁部総括の約9割は地家裁所長を経験するが，そこから先は分かれる。S級やA1の高裁部総括は，大規模地家裁所長を経て高裁長官・最高裁判所への道を残す。これに対し，A2やB1の高裁部総括は，部総括又は所長で全うすることが多い。すなわち，高裁部総括は，実務裁判官と司法官僚が交わり，幹部への道が分岐する地点である。
第6で見たとおり，職業裁判官出身の最高裁判所裁判官41人のうち40人が部総括を経験していたことを想起すれば，部総括の経験が，幹部到達の広い前提となっていることが分かる。
第10　地家裁所長人事

１　級組構成

地方裁判所及び家庭裁判所の所長を経験した者の級組構成は，次のとおりであった。



級組
人数
割合





S1
37
2.5%



S2
76
5.2%



S3
222
15.2%



A1
542
37.1%



A2
293
20.1%



B1
280
19.2%



B2
10
0.7%



合計
1,460
100%





最も多いのはA1の542人（37.1パーセント）である。次いでA2が293人（20.1パーセント），B1が280人（19.2パーセント），S3が222人（15.2パーセント）と続く。地家裁所長は，最高裁判所裁判官や高裁長官と異なり，広い層から供給される。司法官僚（S級）は合計335人，22.9パーセントにとどまり，実務エリート（A1）が最大の供給源である。

注目すべきは，経歴的資源を全く持たないB2が，10人，0.7パーセントにすぎない点である。地家裁所長は実務裁判官にも開かれた地位であるが，それでも，部総括も事務総局も調査官・教官・出向も経験しない者が所長になることは，ほとんどない。所長になるには，少なくとも何らかの経歴的資源を要する。

なお，西川（前掲書）では，地家裁所長の級組はA2が最多であった。本稿でA1が最多となるのは，A2を「全在任日数の50パーセント以上が大都市勤務」という相対基準で判定し，書籍の定性的なA2より狭くとったためである（第12参照）。
２　庁別の序列

(1)　東京高裁管内の中規模地裁

地家裁所長にも，庁による序列がある。各庁の所長経験者が，その後に高裁長官へ到達した割合を見ると，差は歴然である。所長到達者の多い主要庁を抜き出すと，次のとおりである。



庁
所長経験者数
高裁長官への到達率
最高裁判所への到達率





千葉地裁
32
68.8%
9.4%



前橋地裁
32
56.3%
12.5%



水戸地裁
34
47.1%
17.6%



甲府地家裁
32
43.8%
18.8%



静岡地裁
32
43.8%
15.6%



長野地家裁
33
24.2%
3.0%



札幌地裁
30
20.0%
0.0%



鹿児島地家裁
32
0.0%
0.0%



宮崎地家裁
30
0.0%
0.0%



秋田地家裁
30
0.0%
0.0%





到達率の高い庁は，千葉，前橋，水戸，甲府，静岡である。これらはいずれも，東京高裁の管内に属する中規模の地裁である。同じ所長数（30人前後）でありながら，高裁長官への到達率は，千葉の68.8パーセントから鹿児島・宮崎・秋田の0.0パーセントまで，大きく開く。所長ポストの序列が，いかに庁によって異なるかが分かる。
(2)　所長止まりの庁

これに対し，高裁長官への到達率が0パーセント前後の庁も多い。鹿児島，宮崎，秋田などである。これらの庁の所長は，所長で実務裁判官としてのキャリアを全うすることが多い。同じ地家裁所長でも，幹部への通過点となる庁と，所長止まりの庁とがある。
(3)　管内別の傾向

庁別の序列を高裁の管内で束ねると，傾向が見える。東京高裁管内の地裁所長（千葉・前橋・水戸・甲府・静岡等）は，高裁長官への到達率が高い。これは，東京高裁が幹部への本流であり，その管内の所長が本流に近いためである。地方の高裁管内の地家裁所長は，相対的に到達率が低く，地理的な中央と地方の差が所長の序列にも投影されている。
３　所長への給源

地家裁所長に就く直前のポストの分布は，次のとおりであった。



直前ポスト
件数





東京高裁判事
210



東京高裁部総括
110



東京地裁部総括
86



大阪高裁部総括
61



福岡高裁部総括
59



最高裁局長
59



横浜地裁部総括
58



大阪地裁部総括
50



司法研修所教官
34





(1)　高裁判事と高裁部総括

最大の給源は，高裁の判事と部総括である。所長になる者の多くは，その直前に高裁の陪席判事又は部総括を務めている。高裁での勤務を経て，地家裁の所長に転じるのが標準的な経路である。とりわけ，部総括は所長への最も太い経路である。この点は，第9で見た高裁部総括の到達と表裏をなす。
(2)　事務総局局長からの所長

注目すべきは，最高裁局長が59件，所長の直前ポストとして現れる点である。事務総局の局長を務めた司法官僚が，地家裁の所長に回る経路である。これは，司法官僚が現場の所長を経験する回転であり，第8で見た，磨いて現場に戻す人事の，幹部段階での現れと見ることもできる。
４　大規模地裁所長という特別な位置

西川は，東京地裁所長の歴代就任者がほぼ東大出身者で固められると指摘した。大都市の地裁所長は，地方の地家裁所長とは性格を異にする。東京・大阪・名古屋といった大都市の地裁は，規模が大きく，その所長は司法行政上も重きをなす。これらの所長は，第7で見たとおり，高裁長官への直前ポストとしても多数現れた。東京地裁所長21人，横浜地裁所長15人，大阪地裁所長12人などが，高裁長官の直前ポストであった。

すなわち，大都市地裁所長は，地家裁所長の中でも，高裁長官への踏み石として特別の位置を占める。地方の小規模地家裁の所長が実務裁判官の到達点であるのに対し，大都市地裁所長は，さらに上への通過点となりやすい。
５　所長の在任とローテーション

地家裁所長は，多数のポストである。全国の地方裁判所と家庭裁判所に，それぞれ所長が置かれる。本稿のデータでは，所長経験者は1,460人に上り，幹部ポストの中で最も人数が多い。これは，地家裁所長が，幹部人事の裾野を広く支えるポストであることを示す。

所長の在任は，一般に数年であり，その後，別の庁の所長，高裁の部総括，あるいは退官へと向かう。所長を務めた庁の序列によって，その後の到達先が分かれる。所長というポストは，幹部への通過点と，実務裁判官の到達点という，2つの性格を併せ持つ。
第11　行政官庁への出向と経歴的資源

１　行政官庁等への出向裁判官

経歴的資源は，裁判所の中だけで蓄積されるものではない。裁判官は，行政官庁等へも出向する。西川は，この行政官庁への出向を，経歴的資源の一つとして独立に分析した。本稿のデータでも，その輪郭を確認できる。第3で述べたとおり，出向に当たるスティントは，法務省1,219件，法務局855件，検察704件，その他の省庁851件，在外公館86件，内閣法制局50件などで，合計約4,100件であった。これは，登録された全期間を通算した延べの件数である。

これに対し，ある時点での出向の状況を見るには，年ごとの断面が役立つ。次の表は，各年12月1日現在の，行政官庁等への出向裁判官の数を，機関別に示したものである。山中弁護士の開示文書アーカイブから判読し，確定した数値である。系統的な年次の開示が得られるのは平成24年（2012年）以降であり，平成25年（2013年）分は欠けている。それ以前の年は，このアーカイブに存在しないため，本表には含めない。確定した数値のみを示し，推測値は混ぜない。それ以前の年次については，西川の前掲書又はその基礎資料を参照されたい。



機関名
2012
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024





内閣官房
1
4
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1



内閣法制局
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2



再就職等監視委員会
－
－
－
－
1
1
1
1
1
1
1
1



内閣府（公益認定等委員会）
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
1
1



公正取引委員会
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2



金融庁
11
11
11
12
13
13
13
13
13
11
11
11



消費者庁
－
－
－
－
－
－
－
－
－
1
－
－



デジタル庁
－
－
－
－
－
－
－
－
1
1
1
2



総務省
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
3
3



公害等調整委員会
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3



法務省
92
86
90
97
96
101
102
102
103
100
100
101



外務省
10
11
11
12
12
11
11
11
11
11
11
11



財務省
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1



文部科学省
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3



文化庁
－
－
－
－
－
－
－
－
－
1
1
－



厚生労働省
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1



中央労働委員会
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2



農林水産省
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2



経済産業省
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2



資源エネルギー庁
－
－
－
－
－
1
1
1
1
1
1
1



特許庁
－
－
－
－
－
1
1
1
－
－
－
－



国土交通省
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2



国税庁（国税不服審判所）
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6



衆議院法制局
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2



裁判官訴追委員会
1
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－



国立国会図書館
－
－
－
－
－
1
1
1
1
1
1
1



預金保険機構
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3



日本司法支援センター
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1



派遣
2
2
2
2
3
3
4
4
2
3
3
3



合計
146
144
146
157
159
167
171
172
171
168
167
168





各年とも，機関別の合計が，文書末尾の計と一致することを検算した。なお，2012年から2016年までの一部は，テキスト層を持たないスキャン画像の文書であったため，高解像度の画像に描画して目視で判読した。判読に当たっては，年次ごとの合計との照合によって，誤りの混入を防いだ。
２　法務省への出向が突出していること

表から，まず読み取れるのは，法務省への出向が突出していることである。法務省への出向裁判官は，2012年の92人から2021年の103人まで，毎年90人から103人で推移する（2014年のみ86人）。出向裁判官の合計が毎年144人から172人であることに照らすと，法務省だけで6割前後を占める。これは，法務省の訟務部門，すなわち国を当事者とする訴訟を担当する部門や，民事局・刑事局などに，多数の裁判官が判検交流等で出向しているためである。

法務省に次いで多いのが，金融庁（毎年11人から13人），外務省（毎年10人から12人。在外公館の書記官等を含む），国税不服審判所（毎年5人から6人）である。預金保険機構は2人から3人，公害等調整委員会は毎年3人である。内閣法制局への出向は，毎年2人で安定している。少人数ながら，内閣法制局参事官は，後述のとおり重要な経歴的資源となる。

近年は，出向先に変化も見られる。デジタル庁への出向が令和3年（2021年）に現れ，令和6年（2024年）には2人となった。裁判官が，司法行政の外の，幅広く，かつ移り変わる行政分野に，制度的に送り出されていることが分かる。
３　法務省民事局長の人事

法務省民事局長は，裁判官が出向して就くことが慣例化したポストである。西川は，これを独立の分析対象とした。同書の基礎資料は，法務省民事局長の歴代就任者の経歴的資源とその後の経歴を示す。以下に再現する。



区分
人数
割合





就任者総数
19
－



出身大学：東大
14
73.7%



出身大学：京大
4
21.1%



出身大学：一橋大
1
5.3%



その後の経歴：地家裁所長
18
94.7%



その後の経歴：高裁長官
11
57.9%



その後の経歴：最高裁判事
6
31.6%



性別：男
19
100%



性別：女
0
0%





なお，その後の経歴は，キャリア途上の者があるため暫定値である。
(1)　出身大学の偏り

出身大学は，東京大学が73.7パーセント，京都大学が21.1パーセントであり，両者で94.8パーセントを占める。法務省民事局長は，二大学の出身者でほぼ固められている。西川が経歴的資源の一つとして出身大学を挙げ，東大・京大が幹部到達に有利に働くと論じた点が，このポストにも明瞭に現れている。
(2)　その後の経歴

その後の経歴を見ると，地家裁所長への就任が94.7パーセントに達する。ほぼ全員が，その後に地家裁所長を経験する。さらに，高裁長官への到達が57.9パーセント，最高裁判所判事への到達が31.6パーセントである。法務省民事局長は，地家裁所長を経て高裁長官・最高裁判所へと至る，幹部への有力な経歴的資源である。第6で見たとおり，職業裁判官出身の最高裁判所裁判官の経歴に，法務省・法務局の勤務経験が約15パーセントの者に見られた。法務省民事局長は，その代表的なポストである。

なお，このポストを務めた裁判官は，本稿のデータの範囲では男性のみであった。幹部人事における性別の偏りは，このポストにも表れている。これは，本稿が分析する世代の構成を反映した事実であり，今後の世代では変化し得る点である。
４　内閣法制局参事官

内閣法制局は，法律案や政令案の審査，及び法律問題に関する意見の事務を担う機関である。その参事官には，各省庁から出向した本省課長クラスの職員が充てられる。裁判官も，参事官として出向する。本稿では，個人を論評する趣旨ではないため，個々の就任者の氏名は挙げず，ポストの構造と位置づけを述べる。
(1)　意見事務と審査事務

内閣法制局の第一部は意見事務を担当し，第二部から第四部までは審査事務を担当する。意見事務とは，法律問題に関する政府の見解を述べる事務であり，審査事務とは，各省庁が提出する法律案や政令案を審査する事務である。裁判官は，主として第一部と第二部に参事官として配置されてきた。

内閣法制局の各ポストは，各省のポストに対応づけることができる。すなわち，内閣法制局総務主幹は各省の官房長に，第一部から第四部までの部長は各省の局長に，内閣法制次長は各省の事務次官に，内閣法制局長官は各省の大臣に相当する。裁判官出身者の中には，参事官にとどまらず，部長，次長を経て，内閣法制局長官にまで上った例もある。
(2)　将来の幹部候補という位置づけ

国立公文書館の資料によれば，内閣法制局の法案審査を担当する参事官は，伝統的に他省庁から出向した，法律及び実務についての知識も経験も豊かな，おおむね在職10年から15年の本省課長クラスの職員で占められている。参事官に他省庁からの出向者を充てる制度は戦前から続くものであり，彼らは将来の幹部候補と見られている。したがって，内閣法制局への出向者に選ばれることは名誉であるとされる。

ある元内閣法制局長官の著書も，役所によっては内閣法制局参事官の経験者がその後に局長や長官，事務次官になる例が少なくないこと，裁判所もそのような官庁の一つであり，先々幹部になりそうな人材を法制局に出すのが慣例になっていることを指摘する。第11・1の表で内閣法制局への出向が毎年1人から2人と少ないことと，それが重要な経歴的資源であることとは，矛盾しない。少数の選抜だからこそ，名誉とされるのである。

内閣法制局は，第一部から第四部まで，それぞれ参事官が5人ないし6人配置され，部長や総務主幹も参事官を兼ねるため，参事官は全部で26人から27人ほどになる。組織は小さく，独自の採用はほとんど行わない。参事官の在任期間は，原則として5年以上になるという。長期にわたり専門性をもって従事するポストである。
(3)　弁護士資格の特例

内閣法制局参事官には，弁護士資格との関係で，一つの特例がある。司法試験に合格した後に5年間，内閣法制局参事官を務めれば，法務大臣が指定する研修の課程を終了した旨の認定を受けることで，弁護士登録ができる（弁護士法5条1号・5条の3）。弁護士資格に特例を認めた法の趣旨は，単に特殊な法律専門知識があることだけに着眼したものではなく，少なくとも司法修習生の修習を終えた者と同程度の一般的な法律的素養にも欠けるところがないことを予定しているものである（最高裁昭和43年11月15日判決）。

内閣法制局参事官は，裁判官にとって，行政官庁への出向の中でも，将来の幹部候補が選ばれる経歴的資源の一つである。法務省民事局長と並んで，司法行政の外で蓄積される経歴的資源の代表例であるといえる。本稿の級組では，これらの出向経験を，実務エリート（A1）の判定要素の一つとして用いている。
第12　補論 ― A2区分の難しさと一つの発見

１　大都市勤務の長さをどう測るか

級組のうち，A2の判定は最も難しい。西川自身が，大都市の地裁・高裁勤務の長い者と定性的に述べるにとどめており，明確な数値基準を示していないからである。長いとは，どのくらいか。これを機械的に判定するには，基準を数値で定める必要がある。

本稿では，2つの方法を試みた。

ア　絶対量による方法

第1は，大都市の地方裁判所（東京，大阪，名古屋，横浜，京都，神戸，福岡）と高等裁判所での累積在任日数が10年以上の者をA2とする方法である。

イ　相対比による方法

第2は，その累積在任日数が，裁判所での全在任日数の50パーセント以上を占める者をA2とする方法である。

前者は絶対量で，後者は相対比で測る。
２　予想外の結果

いずれの方法でも，A2の人数は約1,500人と多くなった。さらに，相対指標による集計では，A2の地家裁所長への到達率が19.5パーセントとなり，B1の31.9パーセントを下回った。すなわち，A2がB1より下に位置するという，西川の素朴な順序とは逆の結果が現れた。順序が入れ替わったのである。

この逆転は，定義の誤りというよりも，実態を映した発見であると考えられる。大都市の裁判所は規模が大きく，さまざまな裁判官を多く抱える。必ずしも幹部に進まない裁判官も，そこには多く含まれる。したがって，大都市勤務が長いことは，必ずしも恵まれたことや，幹部に進むことを意味しない。勤務地が華やかであることと，経歴的資源が厚いこととは，別の事柄である。
３　効く資源は何か

A2を切り出したことで，かえって何が効く資源であるかが鮮明になった。地家裁所長への到達を強く予測するのは，大都市勤務の長さではなく，部総括の経験であった。最高裁判所裁判官や高裁長官への到達を予測するのは，依然として事務総局の経験であった。

整理すると，3層になる。第1に，最高裁判所裁判官と高裁長官は司法官僚が占める。第2に，地家裁所長は部総括の経験者が占める。第3に，単なる大都市勤務は，いずれの予測子としても弱い。経歴的資源の中でも，事務総局と部総括が決定的であり，勤務地の華やかさはそれほど効かない。これが，A2の分析から得られた一つの発見である。

この発見は，分析の方法論についても教訓を含む。すなわち，定義の柔らかい区分をあえて切り出してみることで，かえって何が頑健な予測子であるかが浮かび上がる，ということである。A2という曖昧な区分を導入し，それが弱い予測子であると判明したからこそ，事務総局と部総括という確かな資源の輪郭が，より鮮明になった。何が効かないかを知ることは，何が効くかを知ることと同じだけ重要である。否定的な結果も，一つの知見である。
４　多段階の選別構造という全体像

以上の各章を通覧すると，日本の裁判官人事には，経歴的資源による多段階の選別構造が貫かれていることが分かる。修習生時代の選別に始まり，局付・部総括という入口を経て，課長・局長・所長・高裁長官という各段で資源による絞り込みが重ねられ，事務総長・最高裁判所裁判官という頂点へ収束する。

高裁部総括，地家裁所長，高裁長官，最高裁判所裁判官は，それぞれ独立した地位ではない。一本の昇進の流れの中の各段である。高裁部総括の約9割が地家裁所長に流入し，地家裁所長の一部が高裁長官に流出し，高裁長官の一部が最高裁判所に到達する。各段で経歴的資源による選別を繰り返しながら，人事は頂点へと収束していく。各段の到達率と庁別の序列は，この構造を数量的に描き出す。西川が経歴的資源を手がかりとして描いた裁判官幹部人事の姿は，当データベースの全件集計によっても，明瞭に再現されたといえる。
第13　本稿の留保と限界

１　母集団の違い

本稿の集計対象は，当ブログに登録された全裁判官であり，現職と元職を合わせて6,740人である。これに対し，西川の集計対象は，幹部ポストに就いた1,758人である。両者は別の母集団である。したがって，割合の絶対値を直接に比較することはできない。

もっとも，これは弱点であると同時に，拡張でもある。本稿は，幹部だけでなく，全裁判官を同じ級組でコード化した。西川が，2,800人近くを2分類しかしないのは大まかにすぎる，と述べた粒度の問題に対し，本稿は7区分かつ全件で応えたことになる。母集団が違うからこそ，本稿は，西川とは別の角度から同じ構造を照らすことができた。
２　定義の柔らかさ

級組のうちA2は，前述のとおり，定義が柔らかい。本稿は，全在任日数の50パーセントという相対基準を採用したが，これは一つの選択にすぎない。基準を変えれば人数も変わる。本稿の結論のうち，A2に関わる部分は，この選択に依存することを明記しておく。

これに対し，S級の判定は，事務総局の局付と課長という明確な事実に基づく。序列や確定システムの分析も，役職と在任期間という客観的な記録に基づく。これらは，定義の選択にほとんど左右されない。本稿の中核的な結論は，柔らかい定義に依存する部分とは区別される。どの結論がどの程度の確かさを持つかを，読者は区別して受け取る必要がある。
３　データの網羅性

本稿のデータは，当ブログに登録された範囲に限られる。登録されていない裁判官は，集計に入らない。また，正規化の過程で，役職を判定できなかったスティントが約1.3パーセント存在する。これらは，海外への司法支援や歴史的な記載など，周辺的なものである。級組の判定に用いる主要な役職は，いずれも正しく取り出されている。

以上の留保を踏まえてもなお，本稿の主要な数値は，西川の記述とよく一致した。手法の妥当性は，相互の検証によって支えられている。データの網羅性に限界はあるが，その限界は，主要な結論を覆すほどのものではない。
４　相関と因果についての留保

本稿が示したのは，経歴的資源と幹部到達との間の相関である。相関は，因果関係そのものではない。事務総局を経た者が幹部に到達するのか。それとも，幹部に到達する素質のある者が事務総局に選ばれるのか。この2つは，相関だけでは区別できない。本稿は，どちらか一方を主張するものではない。選抜と昇進の両面が働いていると見るのが穏当であろう。

また，本稿の到達率は，過去から現在までを通算した平均である。時代による変化は，別途の分析を要する。本稿のデータは，年ごとのスナップショットを蓄積することで，将来この時系列の分析にも応用できる。情報公開が継続する限り，データは更新され，分析もまた更新される。本稿は，現時点での一断面を示したものであり，最終的な結論を述べるものではない。
第14　むすび

１　数値の一致という成果

本稿は，西川伸一『裁判官幹部人事の研究』の分析手法を，当ブログの裁判官データベースの上で機械的に再現する試みであった。級組分類，経歴的資源と幹部到達の関係，序列の析出，確定システムの数量化という，同書の主要な方法を，全6,740人の裁判官に適用した。

得られた数値は，書籍の記述とよく一致した。特に，東京高裁長官から最高裁判所裁判官への到達率が3分の2近くであること，高松高裁長官からの到達が皆無であることは，書籍の記述のとおりであった。人事局長が事務総局の頂点に立つこと，事務次長から事務総長への昇進がほぼ自動であることも，数値で確認された。手作業による研究と，機械による全件集計とが，同じ構造に着地した。これは，双方の妥当性を相互に支える結果である。
２　人事の傾向と裁判の独立の峻別

ここで一言の留保を加える。本稿が描いたのは，あくまで人事の構造である。それは，個々の裁判官が事件の審理において独立して職権を行うこと（憲法76条3項）を否定するものではない。人事の傾向と，裁判の独立とは，別の次元の問題である。本稿は，前者の傾向を実証的に示したにとどまる。

級組は，レッテルではない。経歴の要約にすぎない。ある裁判官がどの級組に属するかは，その裁判官の判断の当否とは無関係である。傾向を構造として理解することと，個人を裁断することとは，截然と区別されなければならない。本稿が個々の就任者の氏名を努めて挙げなかったのも，この区別を保つためである。本稿は，構造を論じるものであって，人を論じるものではない。
３　情報公開と社会科学

本稿の作業は，情報公開と社会科学の関係についても，一つの示唆を与える。最高裁判所事務総局は，長く情報の秘匿を旨としてきたといわれる。これに対し，司法行政文書の開示を継続的に求め，得られた文書を公開する営みが，年月をかけて積み重ねられてきた。その蓄積が，検証可能なデータベースとなった。そして本稿は，そのデータベースの上で，学術書の手法を再現できることを示した。

開示された情報は，読まれてはじめて意味を持つ。読まれ，集計され，検証されることで，情報公開は社会科学の素材へと姿を変える。本稿は，大規模言語モデルと構造化問合せ言語を組み合わせる方法の，一つの実例でもある。本文の経歴を解析し，正規化テーブルに変換し，級組を判定し，到達率や序列を集計する。この一連の工程は，いずれも再現可能な手続きとして記述できる。手続きが記述できれば，第三者による検証が可能となる。検証可能性こそが，社会科学の生命線である。

情報公開の蓄積が，検証可能な社会科学の素材となる。これが，本稿の示した一つの可能性である。公開されたデータと再現可能な手続きとによる司法研究の，ささやかな一例となれば幸いである。

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## 面下友作裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/omoshita78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H11.10.1

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R46.10.1

R8.4.23 ～ 徳島地裁判事補

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## 上村日奈子裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/kamimura78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-06-13
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H12.8.17

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R47.8.17

R8.4.23 ～ 高松地裁判事補



＊　山梨県立日川高等学校HPの[「弁護士出前授業」（２０２５年１０月７日付）](https://www.hikawa.kai.ed.jp/5597/?doing_wp_cron=1781356484.6544721126556396484375)に「本校OBの古屋文和弁護士、上村日奈子司法修習生の２名にお越しいただき、模擬裁判が実施されました。」と書いてある他，２人の写真が載っています。

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## 山守皓己裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/yamamori78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H10.8.5

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R45.8.5

R8.4.23 ～ 札幌地裁判事補

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## 松本柊希裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/matsumoto78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H14.1.21

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R49.1.21

R8.4.23 ～ 札幌地裁判事補

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## 杉山凱慶裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/sugiyama78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H10.4.10

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R45.4.10

R8.4.23 ～ 札幌地裁判事補

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## 古藤南裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/kotou78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H13.9.25

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R48.9.25

R8.4.23 ～ 札幌地裁判事補

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## 及川路央裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/oikawa78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H12.11.10

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R47.11.10

R8.4.23 ～ 盛岡地裁判事補

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## 高徳珠希裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/takatoku78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H13.5.11

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R48.5.11

R8.4.23 ～ 福島地裁判事補

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## 深沢友彦裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/fukazawa78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H12.11.30

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R47.11.30

R8.4.23 ～ 仙台地裁判事補

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## 平松亜子佳裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/hiramatsu78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-06-01
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H10.8.5

出身大学 東京都立大院

定年退官発令予定日 R45.8.5

R8.4.23 ～ 仙台地裁判事補

&nbsp;
＊　[東京都立大学法科大学院パンフレット２０２６](https://ls.tmu.ac.jp/assets/files/2026pamphlet.pdf)・１１頁（PDF７頁）に「修了生　平松亜子佳」の写真が載っています。

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## 高岡暁裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/takaoka78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H12.12.4

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R47.12.4

R8.4.23 ～ 熊本地裁判事補

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## 尼嵜真帆裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/amasaki78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H13.2.1

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R48.2.1

R8.4.23 ～ 大分地裁判事補

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## 山下航征裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/yamashita78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H14.3.9

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R49.3.9

R8.4.23 ～ 長崎地裁判事補

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## 山村皐樹裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/yamamura78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-06-13
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H11.5.13

出身大学 明治大

定年退官発令予定日 R46.5.13

R8.4.23 ～ 福岡地裁判事補



＊　明治大学法曹会HPの[「司法試験合格体験記・予備試験合格体験記」](https://meiji-law.jp/experience/)に「明治大学法学部２０２３年卒業　[山村皐樹](https://meiji-law.jp/experience/yamamura/)new」と書いてあります。

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## 笠松千晃裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/kasamatsu78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H12.1.25

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R47.1.25

R8.4.23 ～ 福岡地裁判事補

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## 奥田薫裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/okuda78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H13.12.31

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R48.12.31

R8.4.23 ～ 福岡地裁判事補

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## 吉田茉央裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/yoshida78-2/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H13.4.1

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R48.4.1

R8.4.23 ～ 岡山地裁判事補

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## 西嶋慶太裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/nishijima78-2/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H13.12.30

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R48.12.30

R8.4.23 ～ 岡山地裁判事補

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## 東野涼裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/higashino78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-06-07
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H12.8.6

出身大学 東大院

定年退官発令予定日 R47.8.6

R8.4.23 ～ 広島地裁判事補

　

＊　[LEC東京リーガルマインド－オンラインショップ－](https://online.lec-jp.com/top/CSfTop.jsp)の[「選択科目総整理講座[国際公法]（2026年目標）」](https://online.lec-jp.com/disp/CSfLastPackGoodsPage_003.jsp?GOODS_NO=100255859)に７８期の東野涼裁判官の顔写真が載っています。

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## 松井祐紀子裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/matsui78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H12.6.10

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R47.6.10

R8.4.23 ～ 富山地裁判事補

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## 大槻凪沙裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/ootsuki78-2/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-06-07
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H13.4.1

出身大学 一橋大院

定年退官発令予定日 R48.4.1

R8.4.23 ～ 金沢地裁判事補



＊　[一橋ローレビュー第７号（２０２５年３月）](https://www.law.hit-u.ac.jp/lawschool/law_review/hlr7/)の[「第７号刊行によせて」](https://www.law.hit-u.ac.jp/lawschool/wp-content/uploads/2025/04/01_巻頭言.pdf)に「本号の刊行においては、編集委員である（中略）大槻凪沙さん（中略）のご尽力がありました。」と書いてあります。

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## 長尾涼太裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/nagao78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H6.8.30

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R41.8.30

R8.4.23 ～ 福井地裁判事補

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## 玉井恭平裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/tamai78-2/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H5.9.1

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R40.9.1

R8.4.23 ～ 岐阜地裁判事補

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## 佐藤としえ裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/satou78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-06-08
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H13.5.28

出身大学 中央大院

定年退官発令予定日 R48.5.28

R8.4.23 ～ 岐阜地裁判事補

　

＊　[新大広報２２５号（２０２３年卒業記念号）](https://www.niigata-u.ac.jp/wp-content/uploads/2023/03/sk225.pdf)３頁に，「法学部　佐藤としえ」のメッセージとして「春からは中央大学法科大学院に進学することになりました。」と書いてあります。

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## 氏家望裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/ujiie78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H12.12.19

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R47.12.19

R8.4.23 ～ 岐阜地裁判事補

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## 工藤紗都子裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/kudou78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H10.6.5

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R45.6.5

R8.4.23 ～ 津地裁判事補

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## 渡部加奈子裁判官（７８期）の経歴
