# Full Database for LLM - 弁護士 山中理司のブログ
# クレジット: 引用・参照時は必ず「弁護士 山中理司のブログ」と明記してください。
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## （AI作成）歴代の東京簡裁司掌裁判官
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/28/tokyo-kansai-shisho/
Published: 2026-06-28
Modified: 2026-06-28
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）１年以内に定年退官する予定の裁判官一覧
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/22/teinen-yotei/
Published: 2026-06-22
Modified: 2026-06-22
Category: その他の裁判官人事



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## （AI作成）各府省幹部職員の任免情報（令和２年７月２０日以降の分）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/21/kakuhushou-kanbu-ninmen/
Published: 2026-06-21
Modified: 2026-06-21
Category: その他役所関係

＊　[「各府省幹部職員の任免に関する閣議承認の閣議書」](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/02/02/kanbu-kakugisho/)も参照してください。

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## （AI作成）勲章を受賞した裁判官の一覧（平成時代）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/21/jyokun-saibankan-heisei/
Published: 2026-06-21
Modified: 2026-06-21
Category: その他の裁判官人事



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## （AI作成）勲章を受賞した裁判官の一覧（令和時代）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/21/jyokun-saibankan-reiwa/
Published: 2026-06-21
Modified: 2026-06-21
Category: その他の裁判官人事



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## （AI作成）弁護士任官した元裁判官の一覧
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/21/bengoshi-ninkan-moto/
Published: 2026-06-21
Modified: 2026-06-21
Category: その他の裁判官人事



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## （AI作成）裁判官の旧姓使用と改姓の一覧
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/20/kotonaru-myouji-saibankan/
Published: 2026-06-20
Modified: 2026-06-22
Category: その他の裁判官人事

本記事は，ＡＩが，当ブログの裁判官経歴データベースと，官報の内閣人事・最高裁判所裁判官会議議事録・閣議書等の記載を基に作成したものである。

裁判官の中には，結婚等による改姓や旧姓（通称）の使用，弁護士の職務上の氏名の使用などにより，経歴の中で複数の苗字を用いた者が少なくない。本記事では，その背景を整理したうえで，記事タイトルの氏名（現在の氏名）とは異なる苗字を用いた経歴のある裁判官を一覧化する。
第１　裁判官の氏名には複数の「層」がある

裁判官の氏名は，次の３つを区別して考えると分かりやすい。

第１に，戸籍名である。これは戸籍上の氏名であり，内閣が行う任命の官報（内閣人事）や，最高裁判所裁判官会議議事録に記載される氏名は，原則としてこの戸籍名である。

第２に，職務上の氏名（通称）である。裁判所では，職員が婚姻等で戸籍上の氏を改めた後も，職務上は従前の氏（旧姓）を使用することが認められている。担当裁判官一覧や経歴の表記は，この通称によることが多い。

第３に，旧姓である。婚姻前に名乗っていて，その後に変更した苗字を指す。判事補任官の時点の氏名や，経歴記事の「旧姓は『○○』」という注記から判明する。
第２　内閣人事の氏名と最高裁人事の氏名

同じ裁判官でも，内閣が行う任命（官報の内閣人事）と，最高裁判所が行う補職（最高裁人事）とで，記載される苗字が食い違うことがある。前者は戸籍名を，後者は職務上の氏名（旧姓）を用いることがあるためである。

この食い違いは，主として近年（おおむね令和４年以降）の任命で見られる。たとえば，[藤川紗千子裁判官（７８期）](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=100494)は，最高裁人事では「藤川」，内閣人事では「後藤」と記載されている。[渡邉小百合裁判官（７４期）](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=80792)も，最高裁人事は「渡邉」，内閣人事は「及川」である。本一覧の「氏名１（任官時・最高裁人事）」と「氏名２（任官時・内閣人事）」が異なる行が，これに当たる。
第３　苗字が変わって見える主な型

１　旧姓の使用（現用旧姓）

婚姻等で戸籍上の苗字が変わった後も，職務上は旧姓を使い続けている型である。直近の官報（内閣人事）には戸籍名（婚姻後の姓）が載るが，経歴の表記は旧姓のままとなる。[那智久美子裁判官（６６期）](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=73442)（戸籍名「島田」）や，[豊田ののか裁判官（７５期）](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=80950)（戸籍名「森谷」）がこれに当たり，本一覧では「氏名３（直近の内閣人事）」に戸籍名が入る。[石川舞子裁判官（６８期）](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=74435)のように，いったん「湯川」に改めた後，職務上は再び旧姓「石川」を用いている例もある。
２　旧姓への復帰

いったん婚姻により改姓し，その後に旧姓へ戻った型である。[關紅亜礼裁判官（５１期）](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=68380)は，官報上「關」→「新井」→「關」と変遷している。
３　複数回の改姓

[齋藤千紘裁判官（６５期）](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=71065)のように，官報上「齋藤」→「仲田」→「齋藤」→「秋葉」→「齋藤」と，複数回にわたり苗字が変わった例もある。途中の苗字は，本一覧の「氏名４（その他）」に掲げた。
４　弁護士の職務上の氏名

弁護士が登録の際に届け出る「職務上の氏名」（戸籍名と異なる氏名）を，裁判官となった後も用いている型である。[金子茉由裁判官（６９期）](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=52075)は，戸籍名が「白澤」，職務上の氏名が「金子」である。旧姓使用の最高裁判所判事として知られる[宮崎裕子元最高裁判所判事（３１期）](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=98991)も，戸籍名は「竹内」である。
第４　この一覧の見方

以下の一覧は，現職の裁判官と退官した元裁判官とに分け，修習期の新しい順に並べたものである。「氏名１」「氏名２」は判事補任官の時点の氏名（それぞれ最高裁人事・内閣人事の記載）であり，「氏名３」は直近の内閣人事の氏名（現在の氏名と同じときは空欄）である。「氏名４」は，これらや現在の氏名のいずれとも異なる氏名（婚姻中間姓・複数回改姓の中間姓など）である。氏名をクリックすると，当該裁判官の経歴記事に移動する。

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## （AI作成）勤務場所が似ている男女の裁判官一覧
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/20/kinmubasho-ruiji-saibankan/
Published: 2026-06-20
Modified: 2026-06-20
Category: その他の裁判官人事



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## （AI作成）最高裁判所裁判官とは｜現職１５人の一覧・任命・定年・国民審査
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/20/ai-saikousaibansho-saibankan/
Published: 2026-06-20
Modified: 2026-06-20
Category: その他裁判所関係

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。

（現職裁判官の最新の顔ぶれ及び所属小法廷は、最高裁判所の公式ページである[「最高裁判所の裁判官」](https://www.courts.go.jp/saikosai/about/saibankan/index.html)及び[「最高裁判所判事一覧表」](https://www.courts.go.jp/saikosai/about/saibankan/hanzi_itiran/index.html)で確認されたい。）

最高裁判所裁判官とは、日本の司法権の頂点に立つ最高裁判所を構成する裁判官をいい、最高裁判所長官1人と最高裁判所判事14人の計15人で構成される（裁判所法5条）。
本記事では、現職15人の一覧と各裁判官の経歴へのリンク、任命の仕組み、資格、任期・定年、報酬、国民審査、歴代の最高裁判所裁判官までを、一つの記事でまとめて解説する。




目次

 	
- [最高裁判所裁判官とは](#ssk-sec1)

 	
- [定員と構成（長官1人＋判事14人＝15人）](#ssk-sec1-1)

 	
- [大法廷と小法廷](#ssk-sec1-2)

 	
- [長官と判事の違い](#ssk-sec1-3)





 	
- [現職の最高裁判所裁判官一覧（2026年6月時点）](#ssk-sec2)

 	
- [現員の構成（6・4・2・2・1）](#ssk-sec2-1)

 	
- [裁判官出身の最高裁判所裁判官（6人）](#ssk-sec2-2)

 	
- [弁護士・検察官・行政官・学識経験者出身の最高裁判所裁判官（9人）](#ssk-sec2-3)





 	
- [最高裁判所裁判官になるための資格と任命の仕組み](#ssk-sec3)

 	
- [任命資格（裁判所法41条）](#ssk-sec3-1)

 	
- [長官の任命と判事の任命](#ssk-sec3-2)

 	
- [出身区分の慣行](#ssk-sec3-3)





 	
- [任期・定年・報酬](#ssk-sec4)

 	
- [任期と定年（70歳）](#ssk-sec4-1)

 	
- [定年退官の予定](#ssk-sec4-2)

 	
- [報酬](#ssk-sec4-3)





 	
- [最高裁判所裁判官国民審査](#ssk-sec5)

 	
- [制度の趣旨と根拠](#ssk-sec5-1)

 	
- [審査の時期と方法](#ssk-sec5-2)

 	
- [第27回国民審査（令和8年2月8日）](#ssk-sec5-3)

 	
- [在外国民の審査権](#ssk-sec5-4)





 	
- [歴代の最高裁判所裁判官](#ssk-sec6)

 	
- [裁判官出身の歴代最高裁判所判事](#ssk-sec6-1)

 	
- [裁判官以外の出身の歴代最高裁判所判事](#ssk-sec6-2)

 	
- [人事のデータ分析](#ssk-sec6-3)





 	
- [よくある質問](#ssk-sec7)

 	
- [関連記事](#ssk-sec8)





第1　最高裁判所裁判官とは

1　定員と構成（長官1人＋判事14人＝15人）

最高裁判所裁判官とは、違憲審査権を有し、上告事件等について最終的な判断を下す最高裁判所を構成する裁判官の総称である。最高裁判所は、その長たる裁判官である最高裁判所長官と、その他の裁判官である最高裁判所判事とで構成される（裁判所法5条1項）。最高裁判所判事の員数は14人とされており（同条3項）、長官1人と合わせて、最高裁判所裁判官の総数は15人である。

下級裁判所の裁判官（高等裁判所長官、判事、判事補、簡易裁判所判事）とは異なり、最高裁判所裁判官は、その任命及び国民審査の手続において憲法上の特別の規律に服する点に大きな特徴がある。
2　大法廷と小法廷

最高裁判所の審理及び裁判は、15人の裁判官全員で構成する大法廷と、5人の裁判官で構成する小法廷とで行われる。小法廷は3つ置かれ、各裁判官はいずれか一つの小法廷に所属する。

事件は原則として小法廷で審理されるが、法律・命令・規則又は処分が憲法に適合するか否かを判断するとき、及び従来の最高裁判所の判例を変更するときなどは、必ず大法廷で裁判しなければならない（裁判所法10条）。違憲判断や判例変更という最も重い判断を15人全員の合議に留保している点に、最高裁判所裁判官の職責の重さが表れている。
3　長官と判事の違い

最高裁判所長官は、最高裁判所の長として大法廷の裁判長を務めるほか、司法行政事務を総括する裁判官会議を主宰し、司法行政の頂点に立つ。これに対し最高裁判所判事は、担当する小法廷及び大法廷において審理・裁判に当たる。長官と判事とでは、後述するとおり、憲法上の任命の手続が異なる。
第2　現職の最高裁判所裁判官一覧（2026年6月時点）

1　現員の構成（6・4・2・2・1）

2026年6月時点の現職の最高裁判所裁判官15人の出身区分別の内訳は、裁判官出身6人、弁護士出身4人、検察官出身2人、行政官出身2人、学識経験者（法学者）出身1人である。これは、1970年代以降おおむね維持されてきた「裁判官6・弁護士4・検察官2・行政官2・学識1」という構成の慣行（後記第3の3）にそのまま合致する。

以下では、各裁判官の氏名に当ブログの経歴記事へのリンクを付した。各裁判官の詳しい経歴は、氏名のリンク先で確認されたい。



裁判官出身の最高裁判所裁判官は、地方裁判所・家庭裁判所・高等裁判所の裁判官や、最高裁判所事務総局・司法研修所等の司法行政の要職を歴任した者から任命されるのが通例である。長官は、東京高等裁判所長官等の高裁長官を経て就任することが多い。

弁護士出身の裁判官は、日本弁護士連合会の推薦等を経て任命される実務法曹である。検察官出身の裁判官は、検事総長・次長検事・高検検事長等の検察首脳を歴任した者が多い。行政官出身の裁判官は、内閣法制局長官、外務省や法務省・消費者庁等の事務次官級の幹部であった者から任命される。学識経験者（法学者）出身の裁判官は、大学の法学部教授等を務めた研究者から任命される。修習期欄の「—」は、司法修習を経ていない（学者出身）、又は当ブログにおいて修習期を期外として扱っている裁判官である。
現職15人の所属小法廷（第一・第二・第三）を含む公式の最新一覧は、[最高裁判所の公式ページ](https://www.courts.go.jp/saikosai/about/saibankan/index.html)で確認されたい。また、第一小法廷の裁判官の着任順については、[最高裁判所第一小法廷の裁判官（着任順）](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/10/12/saikosai-saibankan1/)も参照されたい。


第3　最高裁判所裁判官になるための資格と任命の仕組み

1　任命資格（裁判所法41条）

最高裁判所判事は、識見の高い、法律の素養のある年齢40年以上の者の中から任命される（裁判所法41条1項）。さらに、そのうち少なくとも10人は、10年以上にわたり高等裁判所長官・判事の職にあった者、又は、通算して20年以上にわたり高等裁判所長官・判事・判事補・簡易裁判所判事・検察官・弁護士・大学の法律学の教授等の職にあった者でなければならない。長官の資格もこれに準ずる。

条文上の下限は40歳であるが、実際にはこれらの要職を歴任した相当の年齢の者が任命されており、50歳代から60歳代で就任するのが通例である。
2　長官の任命と判事の任命

最高裁判所長官と最高裁判所判事とでは、憲法上の任命の手続が異なる。

最高裁判所長官は、内閣の指名に基づいて天皇が任命する（憲法6条2項）。すなわち、国の機関の長として、天皇による任命という特別の取扱いがされている。

これに対し、最高裁判所判事は、内閣が任命する（憲法79条1項）。その任命については天皇が認証する（憲法7条5号、裁判所法39条3項）。いずれも実質的な人選は内閣が行うが、長官については最高裁判所が次期長官を推薦するのが慣行であるとされる。任命手続の詳細は、[最高裁判所裁判官の任命に関する各種説明](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/04/20/saikousaisaibankan-ninmei/)で詳しく取り上げている。
3　出身区分の慣行

最高裁判所裁判官の人選においては、多様な法的知見を判断に反映させるため、特定の出身分野に偏らないよう配慮がされてきた。1970年代以降、おおむね裁判官出身6人、弁護士出身4人、検察官出身2人、行政官出身2人、学識経験者（法学者）出身1人という構成が維持されており、ある裁判官が定年等で退官すると、原則として同じ出身区分の後任が任命される「枠」の慣行が定着している。前記第2の現員も、この慣行のとおりの構成である。
第4　任期・定年・報酬

1　任期と定年（70歳）

最高裁判所裁判官には任期の定めがなく、身分は手厚く保障されている。もっとも、年齢70年に達した時に退官する（裁判所法50条）。高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所の裁判官の定年が65歳であるのに対し、最高裁判所裁判官及び簡易裁判所判事の定年は70歳とされている点に注意を要する。

このほか、最高裁判所裁判官が罷免されるのは、①心身の故障のために職務を執ることができないと裁判（分限裁判）で決定された場合、②国会の弾劾裁判により罷免された場合、及び③後述の国民審査により罷免を可とする投票が多数となった場合に限られる（憲法78条、79条2項・3項）。
2　定年退官の予定

定年が70歳であることから、各裁判官の退官時期はその生年月日からあらかじめ算定することができる。現職の裁判官出身の最高裁判所裁判官及び高等裁判所長官の今後の定年退官の予定は、[高裁長官人事のスケジュール](https://yamanaka-bengoshi.jp/tyoukanjinji-schedule/)で一覧化している。退官による交代と、前記第3の3の出身区分の慣行とを併せて読むことで、今後の最高裁判所裁判官人事をある程度見通すことができる。
3　報酬

最高裁判所裁判官の報酬は、裁判官の報酬等に関する法律により定められており、最高裁判所長官の報酬月額は内閣総理大臣のそれに、最高裁判所判事の報酬月額は国務大臣のそれに準じた高水準とされている。これは、裁判官の職権の独立を経済的な面から支えるためである。憲法は、裁判官の報酬は在任中これを減額することができないと定めており（憲法79条6項、80条2項）、最高裁判所裁判官の身分保障の一環をなしている。
第5　最高裁判所裁判官国民審査

1　制度の趣旨と根拠

最高裁判所裁判官国民審査とは、最高裁判所裁判官の任命が国民の意思に適うものであるかを、国民が直接に審査する制度である。最高裁判所裁判官は、違憲審査権の行使等を通じて国政に重大な影響を及ぼすため、主権者である国民による民主的なコントロールを及ぼす趣旨で設けられた。その根拠は憲法79条2項から4項までにあり、具体的な手続は最高裁判所裁判官国民審査法が定めている。
2　審査の時期と方法

国民審査は、各裁判官の任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際に行われ、その後は10年を経過した後初めて行われる総選挙の際に繰り返し行われる（憲法79条2項）。投票では、罷免を可とする裁判官について投票用紙の氏名欄に「×」を記入し、何も記入しなければ罷免を可としない扱いとなる。罷免を可とする投票が可としない投票の数を上回った裁判官は、罷免される（同条3項）。実際には、これまでに罷免された裁判官はいない。
3　第27回国民審査（令和8年2月8日）

直近の国民審査は、令和8年（2026年）2月8日に執行された第27回最高裁判所裁判官国民審査である。審査の対象となったのは、令和7年3月27日に任命された高須順一裁判官（第二小法廷）と、令和7年7月24日に任命された沖野眞已裁判官（第三小法廷）であった。第27回国民審査の詳細は、[令和8年2月8日執行の第27回最高裁判所裁判官国民審査](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/05/kokuminshinsa27/)で解説している。
4　在外国民の審査権

かつて国民審査法は、国外に居住する日本国民（在外国民）に国民審査権の行使を認めていなかった。この点について最高裁判所大法廷令和4年5月25日判決（民集76巻4号711頁）は、在外国民に国民審査権の行使を全く認めていないことは憲法15条1項、79条2項・3項に違反すると判断し、国会が在外国民の審査権の行使を可能とする立法措置を執らなかったことを国家賠償法上違法であると認めた。この判決を受けて法改正がされ、現在では在外国民も国民審査に参加することができる。
第6　歴代の最高裁判所裁判官

1　裁判官出身の歴代最高裁判所判事

裁判官出身の歴代の最高裁判所判事については、[高輪1期以降の、裁判官出身の最高裁判所判事](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/08/saikousai/)に一覧をまとめている。同記事では、各判事の修習期・出身大学のほか、後に最高裁判所長官に就任した者を区別して示している。歴代の最高裁判所長官は、東京高等裁判所長官等の高裁長官を経て就任する例が多い。
2　裁判官以外の出身の歴代最高裁判所判事

弁護士・検察官・行政官・学識経験者の各出身区分についても、それぞれの「枠」を歴代の判事が引き継いできた。最高裁判所裁判官及び高等裁判所長官の人事を時系列で一覧化したものとして、[最高裁判所裁判官及び高裁長官人事の一覧表](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/03/15/saikousai-jinji-ichiran/)がある。前任者と後任者を出身区分ごとに追うことで、各「枠」の系譜を確認することができる。
3　人事のデータ分析

最高裁判所裁判官に至る裁判官のキャリアは、最高裁判所事務総局での勤務経験等によって類型化することができる。当ブログでは、政治学者である西川伸一の研究の手法を、当ブログの裁判官データベースで機械的に再現した分析として、[裁判官人事をデータで読み解く](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/03/nishikawa-jinji-saigen/)を公開している。最高裁判所裁判官や高等裁判所長官に到達する裁判官の経歴上の特徴に関心のある読者は、併せて参照されたい。
第7　よくある質問


Q1　最高裁判所裁判官は何人いるのか。

最高裁判所長官1人と最高裁判所判事14人の計15人である（裁判所法5条）。
Q2　最高裁判所裁判官は誰が選ぶのか。

最高裁判所長官は、内閣の指名に基づいて天皇が任命する（憲法6条2項）。最高裁判所判事は、内閣が任命し、天皇が認証する（憲法79条1項、7条5号）。
Q3　最高裁判所裁判官に任期や定年はあるのか。

任期の定めはないが、定年は70歳である（裁判所法50条）。下級裁判所の裁判官（高裁・地裁・家裁）の定年が65歳であるのとは異なる。
Q4　最高裁判所裁判官になる資格は何か。

識見が高く、法律の素養のある40歳以上の者であることが必要であり、うち少なくとも10人は、法曹等としての一定年数以上の経験を要する（裁判所法41条）。実際には50歳代から60歳代で就任するのが通例である。
Q5　最高裁判所裁判官の出身はどのように構成されているのか。

1970年代以降おおむね、裁判官出身6人、弁護士出身4人、検察官出身2人、行政官出身2人、学識経験者（法学者）出身1人という構成が維持されている。2026年6月時点の現員もこの構成のとおりである。
Q6　国民審査とは何か。

最高裁判所裁判官の任命が適切かを国民が直接審査する制度であり、任命後初めての衆議院議員総選挙の際と、その後10年ごとの総選挙の際に行われる（憲法79条2項）。罷免を可とする投票が多数となった裁判官は罷免されるが、これまでに罷免された例はない。



第8　関連記事


 	
- [最高裁判所裁判官の任命に関する各種説明](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/04/20/saikousaisaibankan-ninmei/)

 	
- [最高裁判所裁判官及び高裁長官人事の一覧表](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/03/15/saikousai-jinji-ichiran/)

 	
- [高輪1期以降の、裁判官出身の最高裁判所判事](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/08/saikousai/)

 	
- [最高裁判所第一小法廷の裁判官（着任順）](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/10/12/saikosai-saibankan1/)

 	
- [高裁長官人事のスケジュール（定年退官の予定）](https://yamanaka-bengoshi.jp/tyoukanjinji-schedule/)

 	
- [令和8年2月8日執行の第27回最高裁判所裁判官国民審査](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/05/kokuminshinsa27/)

 	
- [裁判官人事をデータで読み解く（西川伸一の手法の機械再現）](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/03/nishikawa-jinji-saigen/)

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## （AI作成）弁護士任官した現職裁判官の一覧
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/19/bengoshi-ninkan-genshoku/
Published: 2026-06-19
Modified: 2026-06-20
Category: その他の裁判官人事



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## （AI作成）昭和４８年４月２日付の人事異動の対象となった裁判官
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s480402idou/
Published: 2026-06-18
Modified: 2026-06-18
Category: その他の裁判官人事

＊　昭和４８年４月の最高裁人事のメインは，[４月１日付の最高裁人事](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s480401idou/)ではなく，[４月２日付の最高裁人事](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s480402idou/)です。

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## （AI作成）昭和６３年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s630401idou/
Published: 2026-06-18
Modified: 2026-06-18
Category: その他の裁判官人事



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## （AI作成）昭和６２年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s620401idou/
Published: 2026-06-18
Modified: 2026-06-18
Category: その他の裁判官人事



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## （AI作成）昭和６１年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s610401idou/
Published: 2026-06-18
Modified: 2026-06-18
Category: その他の裁判官人事



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## （AI作成）昭和６０年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s600401idou/
Published: 2026-06-18
Modified: 2026-06-18
Category: その他の裁判官人事



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## （AI作成）昭和５９年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s590401idou/
Published: 2026-06-18
Modified: 2026-06-18
Category: その他の裁判官人事



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## （AI作成）昭和５８年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s580401idou/
Published: 2026-06-18
Modified: 2026-06-18
Category: その他の裁判官人事



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## （AI作成）昭和５７年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s570401idou/
Published: 2026-06-18
Modified: 2026-06-18
Category: その他の裁判官人事



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## （AI作成）昭和５６年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s560401idou/
Published: 2026-06-18
Modified: 2026-06-18
Category: その他の裁判官人事



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## （AI作成）昭和５５年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s550401idou/
Published: 2026-06-18
Modified: 2026-06-18
Category: その他の裁判官人事



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## （AI作成）昭和５４年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s540401idou/
Published: 2026-06-18
Modified: 2026-06-18
Category: その他の裁判官人事



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## （AI作成）昭和５３年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s530401idou/
Published: 2026-06-18
Modified: 2026-06-18
Category: その他の裁判官人事



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## （AI作成）昭和５２年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s520401idou/
Published: 2026-06-18
Modified: 2026-06-18
Category: その他の裁判官人事



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## （AI作成）昭和５１年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s510401idou/
Published: 2026-06-18
Modified: 2026-06-18
Category: その他の裁判官人事



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## （AI作成）昭和５０年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s500401idou/
Published: 2026-06-18
Modified: 2026-06-18
Category: その他の裁判官人事



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## （AI作成）昭和４９年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s490401idou/
Published: 2026-06-18
Modified: 2026-06-18
Category: その他の裁判官人事



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## （AI作成）昭和４８年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s480401idou/
Published: 2026-06-18
Modified: 2026-06-18
Category: その他の裁判官人事

＊　昭和４８年４月の最高裁人事のメインは，[４月１日付の最高裁人事](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s480401idou/)ではなく，[４月２日付の最高裁人事](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s480402idou/)です。

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## （AI作成）昭和４７年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s470401idou/
Published: 2026-06-18
Modified: 2026-06-18
Category: その他の裁判官人事



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## （AI作成）昭和４６年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s460401idou/
Published: 2026-06-18
Modified: 2026-06-18
Category: その他の裁判官人事



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## （AI作成）昭和４５年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s450401idou/
Published: 2026-06-18
Modified: 2026-06-18
Category: その他の裁判官人事



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## （AI作成）昭和４４年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s440401idou/
Published: 2026-06-18
Modified: 2026-06-18
Category: その他の裁判官人事



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## （AI作成）昭和４３年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s430401idou/
Published: 2026-06-18
Modified: 2026-06-18
Category: その他の裁判官人事



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## （AI作成）昭和４２年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s420401idou/
Published: 2026-06-18
Modified: 2026-06-18
Category: その他の裁判官人事



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## （AI作成）昭和４１年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s410401idou/
Published: 2026-06-18
Modified: 2026-06-18
Category: その他の裁判官人事



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## （AI作成）昭和４０年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s400401idou/
Published: 2026-06-18
Modified: 2026-06-18
Category: その他の裁判官人事



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## （AI作成）昭和３９年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s390401idou/
Published: 2026-06-18
Modified: 2026-06-18
Category: その他の裁判官人事



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## （AI作成）昭和３８年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s380401idou/
Published: 2026-06-18
Modified: 2026-06-18
Category: その他の裁判官人事



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## （AI作成）昭和３７年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s370401idou/
Published: 2026-06-18
Modified: 2026-06-18
Category: その他の裁判官人事



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## 毎年４月１日付の最高裁人事のバックナンバー（昭和３７年度以降の分）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/saikousa-jinji0401-backnumber/
Published: 2026-06-18
Modified: 2026-06-18
Category: その他の裁判官人事

１　令和時代の毎年４月１日付の最高裁人事
[令和２年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/r020401idou/)，[令和３年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/r030401idou/)，[令和４年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/r040401idou/)，[令和５年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/r050401idou/)，[令和６年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/r060401idou/)，
[令和７年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/r070401idou/)，[令和８年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/r080401idou/)，

２　平成時代の毎年４月１日付の最高裁人事
[平成元年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/h010401idou/)，[平成２年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/h020401idou/)，[平成３年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/h030401idou/)，[平成４年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/h040401idou/)，[平成５年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/h050401idou/)，
[平成６年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/h060401idou/)，[平成７年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/h070401idou/)，[平成８年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/h080401idou/)，[平成９年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/h090401idou/)，[平成１０年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/h100401idou/)，
[平成１１年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/h110401idou/)，[平成１２年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/h120401idou/)，[平成１３年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/h130401idou/)，[平成１４年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/h140401idou/)，[平成１５年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/h150401idou/)，
[平成１６年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/h160401idou/)，[平成１７年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/h170401idou/)，[平成１８年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/h180401idou/)，[平成１９年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/h190401idou/)，[平成２０年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/h200401idou/)，
[平成２１年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/h210401idou/)，[平成２２年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/h220401idou/)，[平成２３年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/h230401idou/)，[平成２４年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/h240401idou/)，[平成２５年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/h250401idou/)，
[平成２６年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/h260401idou/)，[平成２７年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/h270401idou/)，[平成２８年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/h280401idou/)，[平成２９年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/h290401idou/)，[平成３０年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/h300401idou/)，
[平成３１年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/h310401idou/)，

３　昭和時代の毎年４月１日付の最高裁人事
[昭和３７年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s370401idou/)，[昭和３８年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s380401idou/)，[昭和３９年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s390401idou/)，[昭和４０年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s400401idou/)，[昭和４１年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s410401idou/)，
[昭和４２年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s420401idou/)，[昭和４３年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s430401idou/)，[昭和４４年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s440401idou/)，[昭和４５年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s450401idou/)，[昭和４６年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s460401idou/)，
[昭和４７年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s470401idou/)，[昭和４８年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s480401idou/)，[昭和４９年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s490401idou/)，[昭和５０年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s500401idou/)，[昭和５１年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s510401idou/)，
[昭和５２年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s520401idou/)，[昭和５３年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s530401idou/)，[昭和５４年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s540401idou/)，[昭和５５年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s550401idou/)，[昭和５６年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s560401idou/)，
[昭和５７年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s570401idou/)，[昭和５８年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s580401idou/)，[昭和５９年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s590401idou/)，[昭和６０年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s600401idou/)，[昭和６１年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s610401idou/)，
[昭和６２年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s620401idou/)，[昭和６３年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s630401idou/)，

＊　[昭和４８年４月１日付の最高裁人事](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s480401idou/)の対象者は１１名だけでしたから，[昭和４８年４月２日付の最高裁人事](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s480402idou/)を別に掲載しています。

４　関連記事
・　[毎年４月１日付の人事異動等に関する最高裁判所裁判官会議](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/05/25/0401jinji-idou/)

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## （AI作成）平成３０年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官
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## （AI作成）平成２９年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官
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## （AI作成）平成２８年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官
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## （AI作成）平成２７年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官
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## （AI作成）平成２６年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官
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## （AI作成）平成２５年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官
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## （AI作成）平成２４年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官
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## （AI作成）平成２３年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官
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## （AI作成）平成２２年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官
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## （AI作成）平成２１年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官
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## （AI作成）平成２０年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官
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## （AI作成）平成１９年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官
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## （AI作成）平成１８年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官
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## （AI作成）平成１７年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官
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## （AI作成）平成１６年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官
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## （AI作成）平成１５年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官
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## （AI作成）平成１４年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官
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## （AI作成）平成１３年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官
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## （AI作成）平成１２年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官
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## （AI作成）平成１１年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官
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## （AI作成）平成１０年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官
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## （AI作成）平成９年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官
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## （AI作成）平成８年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官
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## （AI作成）平成７年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官
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## （AI作成）平成６年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官
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## （AI作成）平成５年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官
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## （AI作成）平成４年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官
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## （AI作成）平成３年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/h030401idou/
Published: 2026-06-18
Modified: 2026-06-18
Category: その他の裁判官人事



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## （AI作成）平成２年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/h020401idou/
Published: 2026-06-18
Modified: 2026-06-18
Category: その他の裁判官人事



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## （AI作成）平成元年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/h010401idou/
Published: 2026-06-18
Modified: 2026-06-18
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## （AI作成）令和７年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/r070401idou/
Published: 2026-06-18
Modified: 2026-06-18
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## （AI作成）令和６年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/r060401idou/
Published: 2026-06-18
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## （AI作成）令和５年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/r050401idou/
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## （AI作成）令和４年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官
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Modified: 2026-06-18
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## （AI作成）令和３年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/r030401idou/
Published: 2026-06-18
Modified: 2026-06-18
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## （AI作成）令和２年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/r020401idou/
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Modified: 2026-06-18
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## （AI作成）平成３１年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官
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## （AI作成）裁判官と検察官の人事交流
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/saibankan-kensatsukan-kouryuu/
Published: 2026-06-18
Modified: 2026-06-18
Category: その他の裁判官人事

本稿では，当ブログに掲載している「裁判官と検察官の人事交流」と題する一群の文書を取り上げ，その内容と読み方を整理する。これらは，最高裁判所が，裁判官と検察官との間の人事交流（いわゆる判検交流）の人数を年度別に集計した統計表，及びその開示に関する不開示通知書であり，いずれも開示の申出（いわゆる情報公開請求）により入手した司法行政文書である。記事末尾（第6）に，入手済みの19件のＰＤＦへのリンクを一覧として掲げる。



目次



 	
- [第1　本稿で扱う資料](#sec1)

 	
- [1　本稿の対象](#sec1-1)

 	
- [2　資料の入手方法と性格](#sec1-2)

 	
- [3　資料の数量と範囲](#sec1-3)





 	
- [第2　裁判官と検察官の人事交流とは何か（制度の枠組み）](#sec2)

 	
- [1　「判検交流」という言葉とその範囲](#sec2-1)

 	
- [(1)　判検交流という呼称](#sec2-1-1)

 	
- [(2)　身分の転換（判→検・検→判）](#sec2-1-2)

 	
- [(3)　本稿の文書が扱う範囲](#sec2-1-3)





 	
- [2　法的な仕組み（相互の任命資格）](#sec2-2)

 	
- [(1)　裁判官から検察官への任命（検察庁法18条・19条）](#sec2-2-1)

 	
- [(2)　検察官から裁判官への任命（裁判所法42条・44条）](#sec2-2-2)

 	
- [(3)　在任中の他職従事と任免の運用（裁判所法52条）](#sec2-2-3)





 	
- [3　単一の根拠法がないこと](#sec2-3)





 	
- [第3　文書の体裁と読み方](#sec3)

 	
- [1　作成主体と表題](#sec3-1)

 	
- [2　2つの形式（簡易型と詳細型）](#sec3-2)

 	
- [3　表の区分（方向・職務内訳・官庁別内訳）](#sec3-3)

 	
- [4　版の重なりと締めの時点](#sec3-4)

 	
- [5　個人名・黒塗り・用紙等の形式的特徴](#sec3-5)





 	
- [第4　集計表から読み取れる主な事項](#sec4)

 	
- [1　人事交流の方向と人数](#sec4-1)

 	
- [2　職務の内訳（訟務検事・捜査公判担当）](#sec4-2)

 	
- [3　配置先の官庁別内訳](#sec4-3)

 	
- [4　不開示通知書（文書不存在による不開示）](#sec4-4)





 	
- [第5　資料を読む際の留意点](#sec5)

 	
- [1　一次資料としての意義](#sec5-1)

 	
- [2　評価には立ち入らないこと](#sec5-2)

 	
- [3　数値の読み方・入手範囲・要確認事項](#sec5-3)





 	
- [第6　文書一覧（情報公開請求で入手したＰＤＦ）](#sec6)

 	
- [1　年度別の人事交流集計表](#sec6-1)

 	
- [2　不開示通知書](#sec6-2)








第1　本稿で扱う資料

1　本稿の対象

本稿が対象とするのは，「裁判官と検察官の人事交流」と題する一群の文書である。これらは，最高裁判所が，裁判官と検察官との間の人事交流の人数を年度別に集計した統計表（以下「集計表」という。）と，その開示の申出に対する不開示通知書とから成る。

裁判官と検察官との間の人事交流は，一般に「判検交流」と呼ばれることがある。本稿で扱う集計表は，この人事交流について，毎年度の人数を，方向（裁判官から検察官へ，検察官から裁判官へ）の別に集計したものである。新しい版では，これに加えて，交流した者の職務の内訳や，配置先の行政官庁の内訳まで示されている。本稿は，これらの文書の内容と読み方を，制度の枠組みにさかのぼって整理するものである。
2　資料の入手方法と性格

これらの文書は，最高裁判所の保有する司法行政文書の開示の申出（一般に「情報公開請求」と呼ばれるもの）によって入手したものである。

もっとも，正確には，裁判所は，行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成11年法律第42号）の適用対象である「行政機関」には当たらない。同法は行政権を担う行政機関を対象とするものであり，司法権を担う裁判所はその対象に含まれていない。そのため，裁判所の保有する文書のうち裁判事務に関するもの以外の文書，すなわち司法行政文書の開示は，同法ではなく，最高裁判所が定める要綱に基づく開示の申出の制度によって行われている。したがって，本稿で「情報公開」というのは，この開示の申出による入手を指す。

この開示の申出の制度は，何人も利用することができる。したがって，本稿が掲げる各文書は，いずれも第三者（一般国民）が，開示の申出を通じて入手し得る，既に公開された文書である。後記第4の4で述べる不開示通知書も，この開示の申出の手続の中で交付されたものである。
3　資料の数量と範囲

本稿が掲げる文書は，合計19件である。内訳は，年度別の集計表が15件，不開示通知書が4件である。集計表が対象とする年度の範囲は，平成20年から令和6年までに及ぶ。

集計表は，1枚（又は開示通知書を表紙とする2枚）の文書で，おおむね直近の10年度分を収めている。年が新しくなるごとに，最も古い年を落として最新の年を加える形で，版を重ねて作成されている。このため，対象年度の範囲が一部重なる版が複数存在する。これらの中には，最高裁判所が令和7年の通常国会で参議院に提供した資料の一部として綴られたものも含まれている。本稿の文書一覧（第6）では，これらを，年度別の集計表と，不開示通知書とに分けて掲げる。これらは，現時点で入手し得た範囲のものである。
第2　裁判官と検察官の人事交流とは何か（制度の枠組み）

1　「判検交流」という言葉とその範囲

(1)　判検交流という呼称

裁判官と検察官との間で人が行き来することは，一般に「判検交流」と呼ばれることがある。本稿で扱う文書の表題は「裁判官と検察官の人事交流」であり，これが判検交流に当たる。判検交流という語は，裁判官と検察官が相互に他方の官に就くこと全般を指して用いられる。

なお，判検交流については，司法の中立性等の観点から様々な議論があるが，本稿はその当否に立ち入らず，開示された文書の内容を整理することを目的とする（後記第5の2）。
(2)　身分の転換（判→検・検→判）

本稿で扱う集計表は，人事交流を，方向の別に集計している。すなわち，裁判官から検察官になる場合（本稿で「判→検」という。）と，検察官から裁判官になる場合（本稿で「検→判」という。）の双方向である。これらは，いずれも，裁判官又は検察官としての身分が他方の身分に転換することを意味する。

身分の転換は，一方の官を退いて他方の官に任命されるという形で行われる。後記2のとおり，裁判官と検察官とは，相互に他方の任命資格を満たし得る関係にあるため，このような転換が可能となっている。
(3)　本稿の文書が扱う範囲

本稿の集計表は，あくまで「裁判官と検察官の人事交流」，すなわち判→検・検→判の人数を主たる対象とするものである。後述する職務の内訳（訟務検事・捜査公判担当）や行政官庁ごとの内訳も，この人事交流の枠の中で，交流した者がどこで何の職務に就いているかを示すものとして，同じ表に含まれている。

したがって，本稿の文書は，裁判官と検察官との間の身分の転換を中心としつつ，その職務や配置先までを一覧できる資料である。「裁判官の行政官庁への出向」を独立に集計した別表があるわけではなく，行政官庁への配置は，この人事交流の表の中に官庁別の内訳として含まれている。
2　法的な仕組み（相互の任命資格）

(1)　裁判官から検察官への任命（検察庁法18条・19条）

裁判官が検察官になることができるのは，検察官の任命資格に裁判官の経歴が含まれているからである。検察庁法18条1項は，二級の検察官（検事）の任命及び叙級は，①司法修習生の修習を終えた者，②裁判官の職に在った者，③一定の大学において3年以上法律学の教授又は准教授の職に在った者のいずれかの資格を有する者について行うと定める。すなわち，同項2号により，裁判官の職に在った者は検事に任命され得る。

また，一級の検察官の任命資格を定める検察庁法19条1項も，8年以上の二級の検事・判事補・簡易裁判所判事・弁護士の経歴や，最高裁判所長官・最高裁判所判事・高等裁判所長官・判事の職に在った者等を資格として挙げている。これらにより，裁判官としての経歴は，検察官への任命資格として位置付けられている。
(2)　検察官から裁判官への任命（裁判所法42条・44条）

逆に，検察官が裁判官になることができるのも，裁判官の任命資格に検察官の経歴が含まれているからである。裁判所法42条1項は，判事は，判事補，簡易裁判所判事，検察官，弁護士等の職に在ってその年数を通算して10年以上になる者の中から任命すると定め，同項3号に検察官を挙げている。

また，裁判所法44条1項は，簡易裁判所判事の任命資格として，判事補，検察官，弁護士等の職に通算3年以上在った者等を挙げている。これらにより，検察官の職に在った者は，判事又は簡易裁判所判事に任命され得る。このように，裁判官と検察官の任命資格は，相互に他方の経歴を含む形になっている。
(3)　在任中の他職従事と任免の運用（裁判所法52条）

以上のとおり，裁判官と検察官とは，相互に他方の任命資格を満たし得る関係にある。人事交流は，この相互の任命資格を背景に，本人の同意に基づく任免（一方の官を退いて他方の官に任じられること）として行われるものである。

なお，裁判所法52条は，裁判官は在任中，国会等の議員となること等のほか，最高裁判所の許可のある場合を除いて報酬のある他の職務に従事することができない旨を定めている。裁判官が裁判官の身分のまま他の職務に従事する場面は，この規定の枠の中で扱われることになる。集計表が方向（判→検・検→判）を「身分の転換」として数えているのも，こうした任免の仕組みを反映したものといえる。
3　単一の根拠法がないこと

裁判官と検察官の人事交流について，これを直接の対象とする単一の法律（「判検交流法」のようなもの）があるわけではない。前記2のとおり，相互の任命資格を定める裁判所法及び検察庁法の規定を背景として，個々の任免の運用として行われているものである。

後記第3の3のとおり，本稿で扱う集計表にも，人事交流の根拠法令の引用は記載されていない。集計表は，制度の根拠を説明するための文書ではなく，毎年度の交流の実数を記録するための統計文書だからである。それだけに，運用の実際を数値で確認することができる資料として意味を持つ。
第3　文書の体裁と読み方

1　作成主体と表題

集計表は，最高裁判所事務総局が開示した文書であり，開示の通知書は最高裁判所事務総局事務総長の名義による（担当は秘書課）。表の表題は，いずれも「裁判官と検察官の人事交流」である。表そのものには，これを作成した事務総局内の局課名は明示されていない。

各文書は，集計表のみの1枚のもの（主に新しい版）と，開示通知書を表紙として集計表（別紙）を付した2枚のもの（主に古い版）とがある。いずれも，人数を整理した一覧表（マトリクス）である。
2　2つの形式（簡易型と詳細型）

集計表には，年代によって2つの形式がある。

ア　古い版（平成20年から平成29年まで，平成21年から平成30年まで等。おおむね平成30年・令和元年頃までに公表されたもの）は，年ごとに「判→検」「検→判」の人数のみを示す簡易な形式である（以下「簡易型」という。）。

イ　新しい版（平成22年度から令和元年度まで等。おおむね令和3年頃に公表されたもの以降）は，「判→検」「検→判」の人数に加え，そのうちの職務の内訳（訟務検事，捜査公判の担当）と，配置先の行政省庁別の内訳までを示す詳細な形式である（以下「詳細型」という。）。

同じ年の人数は，簡易型と詳細型とで一致しており，詳細型は，簡易型の総数に内訳の列を加えたものといえる。したがって，年代をまたいで通覧する場合は，まず簡易型で総数の流れをつかみ，詳細型でその内訳を確認するという読み方ができる。
3　表の区分（方向・職務内訳・官庁別内訳）

詳細型の表は，左右に「判→検」側と「検→判」側の2つのブロックを置き，それぞれについて，総数のほか，「うち訟務検事」「うち捜査公判担当」「うち行政省庁別内訳」を示す構成をとる。表側（行）は年度である。

ここで，「訟務検事」とは，国を当事者又は参加人とする訴訟等（いわゆる訟務）に関する事務を担当する検事をいい，「捜査公判担当」とは，捜査及び公判を担当するものをいう。すなわち，交流して検察官の身分となった者が，訟務の事務に就いているのか，捜査・公判に就いているのか，あるいは行政官庁に配置されているのかが，内訳として分かる構成になっている。

このため，読むときは，まず方向（判→検か検→判か）を選び，次にその総数と職務の内訳（訟務検事・捜査公判担当）を見て，さらに行政省庁別の内訳をたどると分かりやすい。
4　版の重なりと締めの時点

前記第1の3のとおり，集計表は直近の10年度分をスライドさせて版を重ねているため，対象年度の範囲が重なる版が複数存在する。同じ年の人数は，原則として版の間で一致する。

各表の脚注には，「各年度は12月31日現在，最新年度は12月1日現在である。」といった趣旨の注記がある。すなわち，最新の年だけは12月1日現在の数値で締めており，これより前の年は12月31日現在の数値である。版によって，同じ年の人数がわずかに異なって見える場合があるが，これは締めの時点（12月1日現在か12月31日現在か）の違いによるものとみられる。本稿で確認した範囲でも，ある年について，版により1人の差が見られた箇所があった。
5　個人名・黒塗り・用紙等の形式的特徴

集計表は人数のみの統計表であり，裁判官又は検察官の氏名は一切記載されていない。表は人数を集計したものであるから，その構造上，固有名が現れる余地がない。本稿で確認した範囲では，黒塗り（不開示部分の墨消し）も施されていない。「機密性」等の格付けの表示も見当たらない。

用紙は，いずれもほぼA4の大きさである。文書はいずれも紙の原本をスキャナで取り込んだ画像であり，本文を読むには画像を表示して確認する必要がある。新しい版には，画像に文字情報の層を重ねたものもあるが，本文の実体は画像である。
第4　集計表から読み取れる主な事項

以下は，本稿で実際に確認した集計表から読み取れる主な事項である。網羅的なものではなく，読み方の手掛かりとして例を挙げるにとどめる。具体的な数値は，実際に確認した年・版のものであり，他の年・版の数値は，個別に原文に当たって確認されたい。
1　人事交流の方向と人数

集計表からは，各年について，判→検と検→判の人数を知ることができる。本稿で確認した簡易型の版（平成20年から平成29年まで，平成21年から平成30年まで）では，判→検／検→判の人数は，平成20年が56人／55人，平成21年が47人／50人，平成22年が56人／53人，平成23年が60人／58人，平成24年が43人／49人，平成25年が57人／57人，平成26年が51人／50人，平成27年が56人／54人，平成28年が52人／43人，平成29年が58人／55人，平成30年が53人／46人などとなっている。また，詳細型の最新の例では，令和6年の判→検が55人などとなっている。

本稿で確認した各年の人数は，方向を問わずおおむね40人台から60人台で推移しており，明確な増減の傾向を断定することはできない。各年の総数の厳密な推移は，全ての版・全ての行を精読して確認する必要がある。
2　職務の内訳（訟務検事・捜査公判担当）

詳細型の集計表からは，交流した者の職務の内訳を知ることができる。すなわち，「うち訟務検事」（前記第3の3のとおり，国を当事者等とする訴訟に関する事務を担当する検事）と，「うち捜査公判担当」（捜査及び公判を担当するもの）の人数が，それぞれ示されている。

例えば，本稿で確認した平成22年度では，判→検56人のうち訟務検事が20人，捜査公判担当が3人などとなっている。捜査公判担当の人数は，年によっては0人と記載されている行も見られる。これらは，交流した者がどのような職務に就いているかを内訳として示すものである。
3　配置先の官庁別内訳

詳細型の集計表は，交流した者が配置されている行政官庁の内訳も示している。本稿で確認した範囲で表に現れた配置先には，内閣，公正取引委員会，金融庁，証券取引等監視委員会，デジタル庁，総務省，公害等調整委員会，法務省，外務省，財務省，国税不服審判所，文部科学省，中央労働委員会，厚生労働省，農林水産省，国土交通省，経済産業省等がある（年により出入りがある）。

例えば，本稿で確認した平成22年度の判→検56人の行政省庁別内訳は，内閣1人，公正取引委員会1人，金融庁3人，証券取引等監視委員会1人，総務省2人，公害等調整委員会1人，法務省18人，外務省1人，財務省1人，国税不服審判所2人，経済産業省2人などとなっている。同じ平成22年度の検→判53人についても同様に，内閣1人，公正取引委員会1人，金融庁2人，証券取引等監視委員会1人，総務省2人，公害等調整委員会1人，法務省17人，外務省1人，財務省1人，国税不服審判所1人，経済産業省2人などの内訳が示されている。このうち法務省の人数が比較的多いことが読み取れるが，その評価には立ち入らない（後記第5の2）。また，新しい年では，配置先にデジタル庁が現れるなど，行政組織の変化に応じて内訳の項目も変わっている。これらは，人事交流の枠の中で，交流者の配置先を官庁別に示したものである。
4　不開示通知書（文書不存在による不開示）

本稿が掲げる4件の不開示通知書は，いずれも，「裁判官と検察官の人事交流」と題する文書のうち，直近の年の12月31日現在の人数を含むものの開示を求めた申出に対し，これを不開示とした旨を通知するものである。

その不開示の理由は，個人情報等に当たることを理由とするものではなく，「当該文書は作成又は取得していない」，すなわち文書が存在しないことを理由とするものである。前記第3の4のとおり，最新の年は12月1日現在の数値で締められているため，当該年の12月31日現在の確定した表は，その時点では作成されていない，という時点のずれによるものと読める。

なお，不開示通知書の中には，人事交流の文書と併せて「裁判官の退職者数」という別の文書の開示が求められ，これも文書不存在として不開示とされたものもある。これは，1つの申出で複数の文書の開示が求められた例であり，人事交流とは別の文書に関する判断が同じ通知書に含まれている点に注意を要する。
第5　資料を読む際の留意点

1　一次資料としての意義

これらの文書は，裁判官と検察官との間の人事交流の人数について，最高裁判所自身が集計し開示した一次資料である。報道や解説を介さずに，交流の方向，人数，職務の内訳，配置先の官庁といった事項を，集計表の記載に即して直接確認することができる点に意義がある。

また，平成20年から令和6年までの集計表を通覧することで，人数や内訳が年によってどのように記録されてきたかをたどることもできる。前記のとおり，最高裁判所が国会に提供した資料の一部として綴られたものも含まれており，国会に対して示された数値を確認する手掛かりにもなる。本稿の文書一覧（第6）は，こうした通覧の便宜のために設けたものである。
2　評価には立ち入らないこと

裁判官と検察官の人事交流（判検交流）については，司法の中立性をはじめ，様々な観点から議論があり得る。もっとも，本稿は，開示された一次資料の所在と読み方を案内するものであって，制度や個々の運用の当否について評価を加えるものではない。読者が一次資料に直接当たって判断することができるようにすることを目的とする。
3　数値の読み方・入手範囲・要確認事項

本稿が示した具体的な数値は，実際に確認した年・版のものであって，他の年・版の数値や，各年の総数の厳密な推移は，個別に原文に当たって確認する必要がある。前記第3の4のとおり，版によって同じ年の人数がわずかに異なって見えることがあるが，これは締めの時点の違いによるものとみられる。職務の内訳（訟務検事・捜査公判担当）や官庁別の内訳は，新しい詳細型の版にのみ記載されており，古い簡易型の版には総数しかない点にも留意を要する。

また，本稿の一覧は，現時点で入手し得た範囲のものであり，この期間の文書を網羅したことを保証するものではない。集計表を作成した事務総局内の局課名など，文書の表面からは読み取れない事項もある。資料を引用する際は，こうした点に留意し，必要に応じて原文に当たられたい。
第6　文書一覧（情報公開請求で入手したＰＤＦ）

以下に，入手済みの19件のＰＤＦへのリンクを掲げる。年度別の集計表と，不開示通知書とに分けた。各文書は情報公開請求により入手した司法行政文書である。
1　年度別の人事交流集計表



 	
- [裁判官と検察官の人事交流（平成２０年から平成２９年まで）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2018/07/%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E3%81%A8%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AE%98%E3%81%AE%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E4%BA%A4%E6%B5%81%EF%BC%88%E5%B9%B3%E6%88%90%EF%BC%92%EF%BC%90%E5%B9%B4%E3%81%8B%E3%82%89%E5%B9%B3%E6%88%90%EF%BC%92%EF%BC%99%E5%B9%B4%E3%81%BE%E3%81%A7%EF%BC%89.pdf)

 	
- [裁判官と検察官の人事交流（平成２１年から平成３０年までの分）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2019/08/%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E3%81%A8%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AE%98%E3%81%AE%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E4%BA%A4%E6%B5%81%EF%BC%88%E5%B9%B3%E6%88%90%EF%BC%92%EF%BC%91%E5%B9%B4%E3%81%8B%E3%82%89%E5%B9%B3%E6%88%90%EF%BC%93%EF%BC%90%E5%B9%B4%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%81%AE%E5%88%86%EF%BC%89.pdf)

 	
- [裁判官と検察官の人事交流（平成３０年分）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2020/05/%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E3%81%A8%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AE%98%E3%81%AE%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E4%BA%A4%E6%B5%81%EF%BC%88%E5%B9%B3%E6%88%90%EF%BC%93%EF%BC%90%E5%B9%B4%E5%88%86%EF%BC%89.pdf)

 	
- [裁判官と検察官の人事交流（平成２３年から令和元年までのもの）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2021/03/%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E3%81%A8%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AE%98%E3%81%AE%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E4%BA%A4%E6%B5%81%EF%BC%88%E5%B9%B3%E6%88%90%EF%BC%92%EF%BC%93%E5%B9%B4%E3%81%8B%E3%82%89%E4%BB%A4%E5%92%8C%E5%85%83%E5%B9%B4%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%81%AE%E3%82%82%E3%81%AE%EF%BC%89.pdf)

 	
- [裁判官と検察官の人事交流（平成２２年度から令和元年度まで）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2021/03/%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E3%81%A8%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AE%98%E3%81%AE%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E4%BA%A4%E6%B5%81%EF%BC%88%E5%B9%B3%E6%88%90%EF%BC%92%EF%BC%92%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%81%8B%E3%82%89%E4%BB%A4%E5%92%8C%E5%85%83%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%81%BE%E3%81%A7%EF%BC%89.pdf)

 	
- [裁判官と検察官の人事交流（平成２４年度から令和２年度まで）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2022/06/%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E3%81%A8%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AE%98%E3%81%AE%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E4%BA%A4%E6%B5%81%EF%BC%88%E5%B9%B3%E6%88%90%EF%BC%92%EF%BC%94%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%81%8B%E3%82%89%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%92%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%81%BE%E3%81%A7%EF%BC%89.pdf)

 	
- [裁判官と検察官の人事交流（平成２３年度から令和２年度まで）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2022/06/%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E3%81%A8%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AE%98%E3%81%AE%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E4%BA%A4%E6%B5%81%EF%BC%88%E5%B9%B3%E6%88%90%EF%BC%92%EF%BC%93%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%81%8B%E3%82%89%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%92%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%81%BE%E3%81%A7%EF%BC%89.pdf)

 	
- [裁判官と検察官の人事交流（平成２４年から令和３年まで）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2023/07/a067d1e0212feae51d9ce9071fe6f249.pdf)

 	
- [裁判官と検察官の人事交流（平成２２年から令和元年）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2023/09/%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E3%81%A8%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AE%98%E3%81%AE%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E4%BA%A4%E6%B5%81%EF%BC%88%E5%B9%B3%E6%88%90%EF%BC%92%EF%BC%92%E5%B9%B4%E3%81%8B%E3%82%89%E4%BB%A4%E5%92%8C%E5%85%83%E5%B9%B4%EF%BC%89.pdf)

 	
- [裁判官と検察官の人事交流（平成２５年度から令和４年度まで）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/03/%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E3%81%A8%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AE%98%E3%81%AE%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E4%BA%A4%E6%B5%81%EF%BC%88%E5%B9%B3%E6%88%90%EF%BC%92%EF%BC%95%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%81%8B%E3%82%89%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%94%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%81%BE%E3%81%A7%EF%BC%89.pdf)

 	
- [裁判官と検察官の人事交流（令和４年１２月１日までのもの）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/06/%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E3%81%A8%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AE%98%E3%81%AE%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E4%BA%A4%E6%B5%81%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%94%E5%B9%B4%EF%BC%91%EF%BC%92%E6%9C%88%EF%BC%91%E6%97%A5%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%81%AE%E3%82%82%E3%81%AE%EF%BC%89.pdf)

 	
- [裁判官と検察官の人事交流（令和４年１２月３１日までのもの）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/06/%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E3%81%A8%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AE%98%E3%81%AE%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E4%BA%A4%E6%B5%81%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%94%E5%B9%B4%EF%BC%91%EF%BC%92%E6%9C%88%EF%BC%93%EF%BC%91%E6%97%A5%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%81%AE%E3%82%82%E3%81%AE%EF%BC%89.pdf)

 	
- [裁判官と検察官の人事交流（平成２６年度から令和５年度まで）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/02/%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E3%81%A8%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AE%98%E3%81%AE%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E4%BA%A4%E6%B5%81%EF%BC%88%E5%B9%B3%E6%88%90%EF%BC%92%EF%BC%96%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%81%8B%E3%82%89%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%95%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%81%BE%E3%81%A7%EF%BC%89.pdf)

 	
- [裁判官と検察官の人事交流（平成２７年から令和６年まで）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/03/%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E3%81%A8%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AE%98%E3%81%AE%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E4%BA%A4%E6%B5%81%EF%BC%88%E5%B9%B3%E6%88%90%EF%BC%92%EF%BC%97%E5%B9%B4%E3%81%8B%E3%82%89%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%E3%81%BE%E3%81%A7%EF%BC%89.pdf)

 	
- [裁判官と検察官の人事交流→最高裁が令和７年の通常国会で参議院に提供した文書](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/04/%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E3%81%A8%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AE%98%E3%81%AE%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E4%BA%A4%E6%B5%81%E2%86%92%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E3%81%8C%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%97%E5%B9%B4%E3%81%AE%E9%80%9A%E5%B8%B8%E5%9B%BD%E4%BC%9A%E3%81%A7%E5%8F%82%E8%AD%B0%E9%99%A2%E3%81%AB%E6%8F%90%E4%BE%9B%E3%81%97%E3%81%9F%E6%96%87%E6%9B%B8.pdf)





2　不開示通知書



 	
- [R031224 最高裁の不開示通知書（「裁判官と検察官の人事交流」と題する文書（令和２年１２月３１日現在の人数を含むもの））](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2021/12/R031224-%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E3%81%AE%E4%B8%8D%E9%96%8B%E7%A4%BA%E9%80%9A%E7%9F%A5%E6%9B%B8%EF%BC%88%E3%80%8C%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E3%81%A8%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AE%98%E3%81%AE%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E4%BA%A4%E6%B5%81%E3%80%8D%E3%81%A8%E9%A1%8C%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%87%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%92%E5%B9%B4%EF%BC%91%EF%BC%92%E6%9C%88%EF%BC%93%EF%BC%91%E6%97%A5%E7%8F%BE%E5%9C%A8%E3%81%AE%E4%BA%BA%E6%95%B0%E3%82%92%E5%90%AB%E3%82%80%E3%82%82%E3%81%AE%EF%BC%89%EF%BC%89.pdf)

 	
- [R050116 最高裁の不開示通知書（裁判官と検察官の人事交流，及び裁判官の退職者数）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2023/01/R050116-%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E3%81%AE%E4%B8%8D%E9%96%8B%E7%A4%BA%E9%80%9A%E7%9F%A5%E6%9B%B8%EF%BC%88%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E3%81%A8%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AE%98%E3%81%AE%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E4%BA%A4%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8F%8A%E3%81%B3%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E3%81%AE%E9%80%80%E8%81%B7%E8%80%85%E6%95%B0%EF%BC%89.pdf)

 	
- [R070918 最高裁の不開示通知書（裁判官と検察官の人事交流）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/09/R070918-%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E3%81%AE%E4%B8%8D%E9%96%8B%E7%A4%BA%E9%80%9A%E7%9F%A5%E6%9B%B8%EF%BC%88%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E3%81%A8%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AE%98%E3%81%AE%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E4%BA%A4%E6%B5%81%EF%BC%89.pdf)

 	
- [R080319 最高裁の不開示通知書（裁判官と検察官の人事交流）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/04/R080319-%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E3%81%AE%E4%B8%8D%E9%96%8B%E7%A4%BA%E9%80%9A%E7%9F%A5%E6%9B%B8%EF%BC%88%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E3%81%A8%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AE%98%E3%81%AE%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E4%BA%A4%E6%B5%81%EF%BC%89.pdf)

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## （AI作成）裁判官及び裁判所職員の早期退職募集実施要項の解説
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/saibankan-soukitaishoku-2/
Published: 2026-06-18
Modified: 2026-06-18
Category: その他の裁判官人事

◯本稿では，当ブログに掲載している「早期退職希望者の募集実施要項」と題する一群の文書を取り上げ，その制度上の位置付けと読み方を整理する。これらは，最高裁判所が，裁判所の職員（裁判官及び一般職の職員）に対し，定年前に退職する意思を有する者を募集するに当たって作成し，周知した要項であり，いずれも開示の申出（いわゆる情報公開請求）により入手した司法行政文書である。
◯入手済みのPDFについては[「裁判官の早期退職」](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/01/31/saibankan-soukitaishoku/)に掲載している。



目次



 	
- [第1　本稿で扱う資料](#sec1)

 	
- [1　本稿の対象](#sec1-1)

 	
- [2　資料の入手方法と性格](#sec1-2)

 	
- [3　資料の数量と範囲](#sec1-3)





 	
- [第2　早期退職希望者の募集制度とは何か（制度の枠組み）](#sec2)

 	
- [1　制度の趣旨](#sec2-1)

 	
- [(1)　募集の根拠（退職手当法8条の2第1項）](#sec2-1-1)

 	
- [(2)　募集の2類型](#sec2-1-2)

 	
- [(3)　裁判所職員への適用と実施主体](#sec2-1-3)





 	
- [2　募集実施要項とは何か（退職手当法8条の2第2項）](#sec2-2)

 	
- [(1)　募集実施要項の法的位置付け](#sec2-2-1)

 	
- [(2)　記載すべき事項](#sec2-2-2)

 	
- [(3)　対象職員への周知](#sec2-2-3)





 	
- [3　応募・認定・退職手当の特例](#sec2-3)

 	
- [(1)　応募の任意性（退職手当法8条の2第4項）](#sec2-3-1)

 	
- [(2)　認定とその手続（退職手当法8条の2第5項〜第8項）](#sec2-3-2)

 	
- [(3)　退職手当の基本額の特例（退職手当法5条の3）](#sec2-3-3)









 	
- [第3　募集実施要項の体裁と読み方](#sec3)

 	
- [1　2系統の名義（裁判官向け・一般職向け）](#sec3-1)

 	
- [2　記載項目の構成](#sec3-2)

 	
- [3　募集の時期（年複数回の発出）](#sec3-3)

 	
- [4　機密性表示・黒塗り・用紙等の形式的特徴](#sec3-4)





 	
- [第4　募集実施要項から読み取れる主な事項](#sec4)

 	
- [1　募集の対象（裁判官向け）](#sec4-1)

 	
- [2　募集の対象（一般職向け）](#sec4-2)

 	
- [3　募集人数・募集期間・退職すべき期間](#sec4-3)

 	
- [4　裁判官向けと一般職向けの違い](#sec4-4)





 	
- [第5　資料を読む際の留意点](#sec5)

 	
- [1　一次資料としての意義](#sec5-1)

 	
- [2　任意の募集であり退職勧奨ではないこと](#sec5-2)








第1　本稿で扱う資料

1　本稿の対象

本稿が対象とするのは，「早期退職希望者の募集実施要項」と題する一群の文書である。これらは，最高裁判所が，裁判所の職員に対し，定年前に退職する意思を有する者を募集するに当たって作成し，周知した要項である。

後記第2のとおり，この募集は，国家公務員退職手当法に基づく「早期退職希望者の募集」の制度によるものである。本稿で扱う文書は，その募集の内容（対象，募集人数，募集の期間，応募や認定の手続等）を定めた要項であり，裁判所において，どのような条件で早期退職の募集が行われているかを，制度の根拠にさかのぼって確認することができる資料である。

早期退職の募集という仕組みは，一般にはあまり知られていないが，法律に基づく正式な制度として運用されている。これは国家公務員全体に共通する制度であり，裁判所もその対象となる。本稿は，その制度の内容と，これを記録した募集実施要項の読み方とを，順を追って整理するものである。
2　資料の入手方法と性格

これらの文書は，最高裁判所の保有する司法行政文書の開示の申出（一般に「情報公開請求」と呼ばれるもの）によって入手したものである。

もっとも，正確には，裁判所は，行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成11年法律第42号）の適用対象である「行政機関」には当たらない。同法は行政権を担う行政機関を対象とするものであり，司法権を担う裁判所はその対象に含まれていない。そのため，裁判所の保有する文書のうち裁判事務に関するもの以外の文書，すなわち司法行政文書の開示は，同法ではなく，最高裁判所が定める要綱に基づく開示の申出の制度によって行われている。したがって，本稿で「情報公開」というのは，この開示の申出による入手を指す。

この開示の申出の制度は，何人も利用することができる。したがって，本稿が掲げる各文書は，いずれも第三者（一般国民）が，開示の申出を通じて入手し得る，既に公開された文書である。なお，一部のＰＤＦには，開示の申出に対する開示通知書が表紙として付されているものもある。開示通知書には，開示の申出に対する最高裁判所の決定の内容や，文書の一部を不開示とした場合のその範囲及び理由が記載される。本稿で扱う要項に付された開示通知書では，問合せ先の電話番号を不開示とした旨が記載されている。
3　資料の数量と範囲

本稿が掲げる文書は，合計76件である。年代の範囲は，平成25年から令和7年までであり，約12年分にわたる。

これらは，名義の違いにより，2つの系統に分かれる。1つは，裁判官を対象とする募集の要項で，最高裁判所長官の名義によるもの（本稿では「裁判官向け」という。）であり，もう1つは，裁判官及び裁判官の秘書官以外の職員（一般職の職員）を対象とする募集の要項で，最高裁判所事務総局人事局長の名義によるもの（本稿では「一般職向け」という。）である。系統別の件数は，裁判官向けが51件，一般職向けが25件である。

後記第3の3で述べるとおり，募集はおおむね年に複数回行われており，同一の年度に，裁判官向けと一般職向けの双方が発出されている。このため，1つの年度について複数の要項が存在することが多い。
第2　早期退職希望者の募集制度とは何か（制度の枠組み）

1　制度の趣旨

(1)　募集の根拠（退職手当法8条の2第1項）

早期退職希望者の募集は，国家公務員退職手当法（昭和28年法律第182号。以下「法」という。）8条の2に基づく制度である。法8条の2第1項は，各省各庁の長等は，定年前に退職する意思を有する職員の募集を行うことができると定める。

本稿で扱う要項も，その冒頭で，「国家公務員退職手当法（昭和28年法律第182号。以下「法」という。）第8条の2第1項第1号の規定により，下記のとおり早期退職希望者の募集を行う。」と，この根拠規定を引いている。

定年前に退職する意思を有する職員を募るというこの制度は，定年を待たずに退職する道を用意することで，職員の年齢別構成の調整に資するものとされる。後記(3)及び3で述べるとおり，応募はあくまで職員の任意であり，これに応じて退職した者については，退職手当の面で一定の特例（割増し）が設けられている。
(2)　募集の2類型

法8条の2第1項は，募集の類型を2つ定めている。第1号は，職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし，一定の年齢以上である職員を対象として行う募集である。第2号は，組織の改廃又は官署若しくは事務所の移転を円滑に実施することを目的とし，当該組織等に属する職員を対象として行う募集である。

本稿で扱う要項は，いずれもこのうち第1号（年齢別構成の適正化を目的とするもの）の規定を引いている。すなわち，組織の改廃等に伴うものではなく，年齢別構成の適正化を目的とする定期的な募集である。第1号の募集の対象となる年齢は，法5条の3に基づく政令で定める年齢以上とされている。後記第4で述べる裁判官向けの「50歳以上」「55歳以上」や，一般職向けの生年の範囲は，この枠組みの中で，要項ごとに具体的に定められたものである。
(3)　裁判所職員への適用と実施主体

法8条の2第1項にいう「各省各庁の長等」とは，財政法（昭和22年法律第34号）20条2項に規定する各省各庁の長及びこれらの委任を受けた者等をいう。財政法20条2項にいう各省各庁とは，国会，裁判所，会計検査院及び内閣（各省を含む。）をいい，裁判所はその一つである。裁判所については，最高裁判所長官が各省各庁の長に当たる。

また，法による退職手当は，常時勤務に服することを要する国家公務員に支給されるものであり（法2条1項），裁判官もこれに含まれる。これらのことから，裁判官を対象とする募集は最高裁判所長官の名義で，一般職の職員を対象とする募集はその委任を受けた最高裁判所事務総局人事局長の名義で，それぞれ行われている（後記第3の1）。
2　募集実施要項とは何か（退職手当法8条の2第2項）

(1)　募集実施要項の法的位置付け

「募集実施要項」は，法律上の用語である。法8条の2第2項は，各省各庁の長等は，募集を行うに当たっては，一定の事項を記載した要項（同項はこれを「募集実施要項」という。）を，当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならないと定める。すなわち，本稿で扱う各文書は，この法8条の2第2項にいう募集実施要項そのものである。
(2)　記載すべき事項

法8条の2第2項が募集実施要項に記載すべきものとしている事項は，①第1項各号の別（前記1(2)の第1号か第2号か），②認定を受けた場合に退職すべき期日又は期間，③募集をする人数，④募集の期間，⑤その他当該募集に関し必要な事項であって政令で定めるもの，である。後記第3の2で述べる要項の項目立ては，これらの法定の記載事項に対応している。

このように，募集実施要項は，募集の基本的な条件を職員に対してあらかじめ明らかにするための文書である。どのような職員が，何人，いつまで応募することができ，認定されればいつ退職すべきこととなるのか，といった事項が，一覧的に示される。
(3)　対象職員への周知

募集実施要項は，募集の対象となるべき職員に周知されるものである（法8条の2第2項）。本稿で扱う要項が，名宛人を特に設けず，裁判官又は一般職の職員一般に向けた体裁をとっているのは，このためである。
3　応募・認定・退職手当の特例

(1)　応募の任意性（退職手当法8条の2第4項）

募集に応じるかどうかは，職員の自由である。法8条の2第3項は，職員は，募集の期間中いつでも応募し，退職すべき期日が到来するまでの間いつでも応募の取下げを行うことができると定める。そして，同条第4項は，応募及び応募の取下げは職員の自発的な意思に委ねられるものであって，各省各庁の長等は職員に対しこれらを強制してはならないと定める。

すなわち，早期退職希望者の募集は，あくまでも希望する職員の応募を募るものであって，特定の職員に退職を求めるもの（退職勧奨）ではない。この点は，後記第5の2でも改めて述べる。

なお，募集に応募することができるのは，対象となる職員のうち一定の者に限られる。法8条の2第3項は，臨時的に任用される職員その他法律により任期を定めて任用される者，退職すべき期日等が到来するまでに定年に達する者，懲戒処分等を受けている者等は，応募の対象から除かれる旨を定めている。
(2)　認定とその手続（退職手当法8条の2第5項〜第8項）

応募をした職員については，各省各庁の長等が，応募による退職が予定されている職員である旨の認定を行う（法8条の2第5項）。もっとも，応募が募集実施要項に適合しない場合や，懲戒処分等を受けた場合，公務に対する国民の信頼を確保する上で支障が生ずると認める場合，引き続き職務に従事させることが公務の能率的運営の確保や長期的かつ計画的な人事管理の推進のために特に必要であると認める場合等は，認定をしないものとされている（同項各号）。また，応募者の数が募集をする人数を超える場合には，あらかじめ募集実施要項と併せて周知した方法に従って，認定をする数を制限することができる（同項ただし書）。

各省各庁の長等は，認定をし，又はしない旨の決定をしたときは，遅滞なく，その旨（認定をしない場合はその理由を含む。）を応募者に書面により通知する（法8条の2第6項）。そして，募集実施要項に退職すべき期間を記載した場合には，認定を行った後，その期間内のいずれかの日を退職すべき期日として定め，書面により通知する（同条第7項）。後記第4の3で述べる「退職すべき期間」は，この仕組みに対応するものである。

もっとも，認定を受けた応募者であっても，退職手当を支給しない事由に該当するに至ったとき，募集実施要項等に記載された退職すべき期日までに退職せず又はその期日に退職しなかったとき，懲戒処分等を受けたとき，応募を取り下げたとき等には，認定はその効力を失うものとされている（法8条の2第8項）。
(3)　退職手当の基本額の特例（退職手当法5条の3）

この募集に応じて認定を受け，定年前に退職した職員については，退職手当の基本額について特例が設けられている。法5条の3は，定年に達する日から一定の期間前までに退職した者であって，勤続期間が20年以上であり，かつ，一定の年齢以上であるもの等について，退職手当の基本額の計算上，退職日の俸給月額に，定年と退職日の年齢との差に相当する年数に応じ，1年につき100分の3を超えない範囲内で政令で定める割合を乗じて得た額を加算する旨を定めている。すなわち，定年まで残した年数に応じて退職手当が割り増される仕組みである。

この退職手当の特例は，定年まで勤め上げた場合と比べて不利にならないように配慮しつつ，定年前の退職という選択をしやすくするためのものである。なお，各省各庁の長等は，募集及び認定について，内閣総理大臣に対し，募集実施要項を送付するとともに認定を受けた応募者の数を報告するものとされ（法8条の2第9項），内閣総理大臣は，毎年度，これらを取りまとめて公表するものとされている（同条第10項）。この送付・報告・公表の仕組みは，制度の運用状況を外部から把握し得るものとする趣旨と解される。

もっとも，この特例による割増しの具体的な割合は政令で定められるものであり，また，要項自体に退職手当の額が記載されているわけではない。要項は，あくまで募集の対象や人数，手続を定めるものであって，退職手当の額は，別途，法及び政令の定めるところによる。
第3　募集実施要項の体裁と読み方

1　2系統の名義（裁判官向け・一般職向け）

要項は，前記第2の1(3)のとおり，名義により2つの系統に分かれる。裁判官向けは「最高裁判所長官」の名義によるものであり，一般職向けは「最高裁判所事務総局人事局長」の名義によるものである。いずれも，長官又は人事局長の個人名は記載されていない。名義が2つに分かれているのは，裁判官については最高裁判所長官が，一般職の職員についてはその委任を受けた人事局長が，それぞれ募集の主体となるためである。

各要項は，冒頭に日付と名義を記し，続けて「法第8条の2第1項第1号の規定により，下記のとおり早期退職希望者の募集を行う。」と述べてから，具体的な項目に入る。
2　記載項目の構成

要項の項目立ては，両系統でおおむね共通であり，「1　募集の対象」「2　募集人数」「3　募集の期間」「4　退職すべき期間」「5　応募の手続」「6　認定の手続」「7　応募の取下げの手続」「（一般職向けでは）受付・問合せの担当及び問合せ先」「（注）」という構成をとる。

応募及び応募の取下げの手続では，所定の様式（内閣官房令〔平成25年総務省令第58号〕の別記様式第一の応募申請書，別記様式第二の応募取下げ申請書）に記入して提出するものとされている。なお，この様式の根拠の略称は，古い要項では「省令」と，新しい要項では「内閣官房令」と表記されているが，引用している番号（平成25年総務省令第58号）は同一である。

末尾の（注）には，懲戒処分等を受けた者は応募することができないこと，応募者の数が募集人数を超える場合の調整の方法（在職期間の長い者から順次認定する，定年までの月数の少ない者から順次認定する等），認定後における退職すべき期日の繰上げ又は繰下げ等が記載されている。これらは，前記第2の3で述べた法の定めを，要項の中で具体化したものである。
3　募集の時期（年複数回の発出）

募集は，おおむね年に複数回行われている。発出の時期は，春（おおむね4月から5月）と，秋（おおむね8月，及び10月から11月）に分かれており，これに対応して要項も年に複数回作成されている。裁判官向けでは，2月，8月，11月の各時期に作成されている回もある。

また，同一の年度に，裁判官向けと一般職向けの双方が並行して発出されている。本稿が掲げる文書も，平成25年から令和7年まで，両系統が継続的に作成されてきたことを示している。例えば，裁判官向けでは平成30年8月1日付け，令和元年8月1日付け，令和7年4月24日付けといった要項が，一般職向けでは平成25年10月8日付け，平成30年4月24日付け，令和7年4月24日付けといった要項が，それぞれ確認できる。同じ令和7年4月24日付けで，裁判官向けと一般職向けの双方が対になって作成されている例もある。
4　機密性表示・黒塗り・用紙等の形式的特徴

黒塗り（不開示部分の墨消し）は，本稿で確認した範囲では，問合せ先の電話番号に対して施されているのみである。募集の対象，募集人数，募集の期間，応募や認定の手続といった要項の実体的な内容は，黒塗りされておらず，読むことができる。開示通知書が付されたものでは，電話番号が不開示情報に該当するため，その部分を除いて開示した旨が記載されている。

また，新しい要項（令和7年のもの）には，文書の管理上の区分として「機密性２」の表示が付されているが，古い要項（平成25年から令和元年まで）には，こうした表示は見当たらない。

用紙は，いずれもほぼA4の大きさである。各要項は，要項単体のものでおおむね4頁から5頁，開示通知書の表紙が付くもので6頁程度である。文書はいずれも紙の原本をスキャナで取り込んだ画像であり，文字情報の層をほとんど持たないため，本文を読むには画像を表示して確認する必要がある。もっとも，文字自体は鮮明であり，募集の対象・人数・期間・手続といった内容は明確に読み取ることができる。本稿が示した事項は，こうして画像を確認した上で記載したものである。
第4　募集実施要項から読み取れる主な事項

以下は，本稿で実際に確認した要項から読み取れる主な事項である。網羅的なものではなく，読み方の手掛かりとして例を挙げるにとどめる。具体的な数値は，実際に確認した回次のものであり，他の回次の数値は，個別に原文に当たって確認されたい。
1　募集の対象（裁判官向け）

裁判官向けの要項では，募集の対象が，官職と年齢によって定められている。すなわち，①下級裁判所の裁判官（簡易裁判所判事を除く。）で，基準日現在の年齢が50歳以上65歳未満の者，②簡易裁判所判事で，基準日現在の年齢が55歳以上70歳未満の者，である。

この対象の括り方（下級裁判所裁判官は50歳以上65歳未満，簡易裁判所判事は55歳以上70歳未満）は，本稿で確認した範囲では，平成25年から令和7年まで一貫している。対象となる年齢は，要項ごとに定められた基準日現在の年齢によって判定される。基準日は，おおむね当該募集に係る退職すべき期間の末日に対応して定められている。例えば，平成30年8月付けの裁判官向けの要項では，基準日が平成31年1月15日とされ，この日現在の年齢によって対象が判定される。
2　募集の対象（一般職向け）

一般職向けの要項では，募集の対象が，裁判官及び裁判官の秘書官以外の職員のうち，一定の区分に該当し，かつ，一定の生年の範囲にある者として定められている。

もっとも，その区分の括り方は，年代によって変化している。本稿で確認した範囲では，令和2年頃までは，定年が60年・63年・65年である職員という「定年別」の3区分によっていたのに対し，令和7年のものでは，行政職俸給表（二）の適用を受ける労務職員，医療職俸給表（一）の適用を受ける職員，及びそれら以外の職員という「給与表区分別」の3区分に変わっている。これは，定年の段階的な引上げに伴う改変であるとみられるが，切替えの正確な年度は本稿では確定していない。いずれの区分においても，対象は，区分ごとに定められた生年の範囲にある職員とされており，この生年の範囲は，募集の年度に応じて繰り下がっていく。
3　募集人数・募集期間・退職すべき期間

募集人数は，要項ごとに定められている。裁判官向けでは，本稿で確認した範囲で，平成25年は5人，平成30年以降は6人とされている。一般職向けでは，指定職俸給表の適用を受ける職員及び行政職俸給表（一）の7級以上の職員と，それ以外の職員とに分けて人数が定められており，年代により10人・15人・20人・60人等と異なる。

具体的には，本稿で確認した一般職向けの例では，平成25年は，指定職俸給表の適用を受ける職員及び行政職俸給表（一）の7級以上の職員が10人，それ以外の職員が60人とされ，平成30年は，両区分とも15人とされ，令和7年は，前者が20人，後者が15人とされている。このように，募集人数は年代によって増減している。

募集の期間は，裁判官向けでは約2か月間，一般職向けでは約3週間とされている例が多い。「退職すべき期間」は，認定を受けた者が退職すべき時期の幅を示すものであり，要項に記載された当該期間内のいずれかの日が，認定後に退職すべき期日として定められる（前記第2の3(2)）。退職すべき期間の幅は，裁判官向けでは約2か月，一般職向けでは約1週間とされている例がある。
4　裁判官向けと一般職向けの違い

裁判官向けと一般職向けとでは，募集の対象の括り方（裁判官向けは官職と年齢，一般職向けは給与表・定年の区分と生年の範囲），募集人数（裁判官向けは少人数，一般職向けはより多い人数），募集の期間（裁判官向けは約2か月，一般職向けは約3週間）等に違いがある。もっとも，根拠条文や，応募・認定・取下げの仕組みといった要項の法的な骨格は，両系統で実質的に同一である。
第5　資料を読む際の留意点

1　一次資料としての意義

これらの文書は，裁判所において早期退職希望者の募集がどのような条件で行われているかを示す一次資料である。報道や解説を介さずに，募集の対象，募集人数，募集の期間，応募や認定の手続等を，要項の記載に即して直接確認することができる点に意義がある。

また，平成25年から令和7年までの要項を通覧することで，募集人数や対象の括り方が年代によってどのように推移してきたかをたどることもできる。
2　任意の募集であり退職勧奨ではないこと

前記第2の3(1)のとおり，早期退職希望者の募集は，応募及び応募の取下げが職員の自発的な意思に委ねられる制度であり，法律上，これらを強制してはならないものとされている（法8条の2第4項）。すなわち，この制度は，希望する職員の応募を募るものであって，特定の職員に退職を求めるもの（退職勧奨）ではない。

本稿は，資料の所在と読み方を案内するものであって，制度や個々の運用の当否について評価を加えるものではない。読者が一次資料に直接当たって判断することができるようにすることを目的とする。

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## （AI作成）法科大学院に対する裁判官派遣に関する取決め書の解説
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/ls-haken-saibankan/
Published: 2026-06-18
Modified: 2026-06-18
Category: その他の裁判官人事

◯本稿は，専ら人工知能（ＡＩ）が作成したものである。
◯本稿では，当ブログに掲載している「裁判官派遣に関する取決め書」と題する一群の文書を取り上げ，その制度上の位置付けと読み方を整理する。これらは，最高裁判所が，法科大学院を置く大学（その設置者）との間で，裁判官を法科大学院の教員として派遣することについて結んだ取決めを記録した文書であり，いずれも開示の申出（いわゆる情報公開請求）により入手した司法行政文書である。
記事末尾（第6）に，入手済みの50件のＰＤＦへのリンクを一覧として掲げる。



目次



 	
- [第1　本稿で扱う資料](#sec1)

 	
- [1　本稿の対象](#sec1-1)

 	
- [2　資料の入手方法と性格](#sec1-2)

 	
- [3　資料の数量と範囲](#sec1-3)





 	
- [第2　裁判官の法科大学院への派遣とは何か（制度の枠組み）](#sec2)

 	
- [1　制度の趣旨と対象](#sec2-1)

 	
- [(1)　裁判官派遣の趣旨（派遣法1条）](#sec2-1-1)

 	
- [(2)　「法科大学院」と「法科大学院設置者」（派遣法2条・3条）](#sec2-1-2)

 	
- [(3)　対象となる大学（国立・公立・私立）](#sec2-1-3)





 	
- [2　派遣の法的な仕組み](#sec2-2)

 	
- [(1)　設置者による派遣の要請（派遣法3条1項）](#sec2-2-1)

 	
- [(2)　最高裁判所による派遣の決定と取決め（派遣法4条1項）](#sec2-2-2)

 	
- [(3)　裁判官の同意と取決め内容の明示（派遣法4条2項・6項）](#sec2-2-3)





 	
- [3　派遣に伴う身分・報酬・期間](#sec2-3)

 	
- [(1)　「職務とともに」業務を行うこと（派遣法4条1項・8項）](#sec2-3-1)

 	
- [(2)　報酬と国庫納付金（派遣法6条）](#sec2-3-2)

 	
- [(3)　派遣の期間（派遣法4条7項）](#sec2-3-3)









 	
- [第3　取決め書の体裁と読み方](#sec3)

 	
- [1　取決め書の当事者と締結の形式（甲・乙）](#sec3-1)

 	
- [2　冒頭部分と派遣要請書の引用](#sec3-2)

 	
- [3　本文の条文構成（第1条から第12条まで）](#sec3-3)

 	
- [4　別紙第1・別紙第2の構成](#sec3-4)

 	
- [5　署名・押印・黒塗り・用紙等の形式的特徴](#sec3-5)





 	
- [第4　取決め書から読み取れる主な事項](#sec4)

 	
- [1　派遣先の大学（国公私の法科大学院）](#sec4-1)

 	
- [2　派遣の対象期間](#sec4-2)

 	
- [3　派遣裁判官の業務内容（担当科目等）](#sec4-3)

 	
- [4　報酬を受けないことと国庫納付金](#sec4-4)





 	
- [第5　資料を読む際の留意点](#sec5)

 	
- [1　一次資料としての意義](#sec5-1)

 	
- [2　取決め書は最高裁と設置者の合意文書であること](#sec5-2)

 	
- [3　個人名・入手範囲・要確認事項](#sec5-3)





 	
- [第6　文書一覧（情報公開請求で入手したＰＤＦ）](#sec6)

 	
- [1　平成25年から平成27年までの取決め書](#sec6-1)

 	
- [2　令和6年の取決め書](#sec6-2)








第1　本稿で扱う資料

1　本稿の対象

本稿が対象とするのは，「裁判官派遣に関する取決め書」と題する一群の文書である。これらは，最高裁判所と，法科大学院を置く大学を設置する法人との間で，裁判官を当該法科大学院の教員として派遣することについて結ばれた取決めを記録したものである。

法科大学院では，将来の法曹に必要な実務的な能力を養うため，裁判官が教員として教育に当たることがある。この派遣の枠組みについては，法律が定めを置いており，個々の派遣は，最高裁判所と大学（の設置者）との間の取決めに基づいて行われる。本稿で扱う文書は，その取決めを記したものである。実務家である裁判官が法科大学院の教育にどのように関与しているかを，制度の根拠にさかのぼって確認することができる資料である。

裁判官が大学で教えるという仕組みは，一般にはあまり知られていないが，法律に基づく正式な制度として運用されている。本稿は，その制度の内容と，これを記録した取決め書の読み方とを，順を追って整理するものである。
2　資料の入手方法と性格

これらの文書は，最高裁判所の保有する司法行政文書の開示の申出（一般に「情報公開請求」と呼ばれるもの）によって入手したものである。

もっとも，正確には，裁判所は，行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成11年法律第42号）の適用対象である「行政機関」には当たらない。同法は行政権を担う行政機関を対象とするものであり，司法権を担う裁判所はその対象に含まれていない。そのため，裁判所の保有する文書のうち裁判事務に関するもの以外の文書，すなわち司法行政文書の開示は，同法ではなく，最高裁判所が定める要綱に基づく開示の申出の制度によって行われている。したがって，本稿で「情報公開」というのは，この開示の申出による入手を指す。

この開示の申出の制度は，何人も利用することができる。申出に対しては，最高裁判所が開示又は不開示の決定を行い，開示された文書は，写しの交付等の方法によって入手することができる。したがって，本稿が掲げる各文書は，いずれも第三者（一般国民）が，開示の申出を通じて入手し得る，既に公開された文書である。本稿は，こうして公開された文書を整理して紹介するものである。
3　資料の数量と範囲

本稿が掲げる文書は，合計50件である。年代の範囲は，平成25年から令和6年までであり，特に，平成25年・平成26年・平成27年に締結された分と，令和6年3月13日付けで締結された分とに大きく分かれている。

対象となる大学は，国立大学法人（東京大学，京都大学，大阪大学，一橋大学，神戸大学，千葉大学，金沢大学，北海道大学，東北大学，九州大学，岡山大学，広島大学，琉球大学，東海国立大学機構等）のほか，公立大学法人（東京都公立大学法人）及び学校法人（慶應義塾，早稲田大学，中央大学，明治大学，法政大学，日本大学，創価大学，上智学院，関西学院，立命館，同志社，関西大学，福岡大学，愛知大学等）に及ぶ。すなわち，国立大学に限られず，公立及び私立の法科大学院を置く法人も対象となっている。

なお，同一の大学について複数の年度分の取決め書が含まれているものもある。本稿の文書一覧（第6）では，これらを，平成25年から平成27年までの取決め書と，令和6年の取決め書とに分けて掲げる。前者は複数の大学分を綴ったスキャン文書が中心であり，後者には，各大学分の取決め書のほか，全大学分を1つに綴った合本も含まれている。これらは，現時点で入手し得た範囲のものであり，この期間の取決め書を網羅したものではない。
第2　裁判官の法科大学院への派遣とは何か（制度の枠組み）

1　制度の趣旨と対象

(1)　裁判官派遣の趣旨（派遣法1条）

裁判官の法科大学院への派遣については，法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律（平成15年法律第40号。以下「派遣法」という。）が定めている。

派遣法1条は，法科大学院における教育が法曹としての実務に関する教育の一部を担うものであること等にかんがみ，国の責務として，裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員が法科大学院において教授，准教授その他の教員としての業務を行うための派遣に関し必要な事項を定めることにより，法科大学院における実務教育の実効性の確保を図ることを，その目的として掲げている。

この目的の背景には，法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律（平成14年法律第139号）が掲げる法曹養成の基本理念がある。派遣法1条も，同法3条の規定の趣旨にのっとり，国の責務として裁判官等の派遣に関し必要な事項を定めるものとしている。すなわち，裁判官の派遣は，法曹養成制度の一環として位置付けられている。
(2)　「法科大学院」と「法科大学院設置者」（派遣法2条・3条）

派遣法2条1項は，「法科大学院」を，学校教育法（昭和22年法律第26号）99条2項に規定する専門職大学院であって，法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするものと定義する。専門職大学院とは，高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とする大学院であり，法科大学院は，そのうち法曹の養成を目的とするものである。

また，派遣法3条1項は，「法科大学院設置者」を，法科大学院を置き，若しくは置こうとする大学の設置者等と定義する。本稿で扱う取決め書において，最高裁判所の相手方となっているのは，この法科大学院設置者である。
(3)　対象となる大学（国立・公立・私立）

法科大学院設置者は，大学の設置者であれば足り，国立・公立・私立を問わない。本稿が掲げる取決め書の相手方にも，国立大学法人のほか，公立大学法人及び学校法人（私立）が含まれている（前記第1の3）。すなわち，この制度は，特定の設置形態の大学に限られるものではなく，法科大学院を置く大学であれば，広く派遣の対象となり得る。
2　派遣の法的な仕組み

(1)　設置者による派遣の要請（派遣法3条1項）

派遣法3条1項は，法科大学院設置者は，将来の法曹に必要な実務的な能力を涵養するための教育を実効的に行うため，裁判官を教授等として必要とするときは，その必要とする事由を明らかにして，最高裁判所に対し，その派遣を要請することができると定める。すなわち，派遣の出発点は，大学の側からの要請である。

この要請の手続は，最高裁判所に対するものについては，最高裁判所規則で定めるものとされている（派遣法3条2項）。後記第3の2で述べるとおり，取決め書の冒頭では，この要請に対応する「派遣要請書」が日付とともに引用されており，どのような分野の教員として要請されたかがうかがわれる。
(2)　最高裁判所による派遣の決定と取決め（派遣法4条1項）

派遣法4条1項は，最高裁判所は，前記の要請があった場合において，その要請に係る派遣の必要性，派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して，相当と認めるときは，これに応じ，裁判官の同意を得て，当該法科大学院設置者との間の取決めに基づき，期間を定めて，当該裁判官が職務とともに当該法科大学院において教授等の業務を行うものとすることができると定める。

本稿で扱う「取決め書」は，この派遣法4条1項にいう「取決め」を書面にしたものである。取決め書の冒頭にも，「法第4条第1項の規定等に基づき」取決めを締結する旨が記載されている。すなわち，要請があれば当然に派遣されるのではなく，最高裁判所が，派遣の必要性や事務への支障等を勘案して相当と認めるかどうかを判断する仕組みである。

なお，派遣法は，裁判官の派遣のほか，検察官その他の一般職の国家公務員の派遣についても定めている。これらについては，最高裁判所ではなく，それぞれの任命権者が派遣を行うものとされている（派遣法3条1項，4条3項）。本稿で扱う取決め書は，このうち最高裁判所が当事者となる裁判官の派遣に関するものである。
(3)　裁判官の同意と取決め内容の明示（派遣法4条2項・6項）

最高裁判所は，前記の同意を得るに当たっては，あらかじめ，当該裁判官に取決めの内容を明示しなければならない（派遣法4条2項）。また，取決めの内容を変更しようとするときは，当該裁判官の同意を得なければならない（同条6項）。すなわち，派遣は，裁判官本人の同意を前提とする仕組みである。

取決めにおいて定めるべき事項は，派遣法4条5項が定めており，当該法科大学院における勤務時間その他の勤務条件，教授等の業務の内容，派遣の期間，派遣の終了に関する事項その他派遣の実施に当たって合意しておくべきものとして最高裁判所規則で定める事項とされている。後記第3の3及び4で述べる取決め書の条文や別紙は，これらの事項に対応するものである。
3　派遣に伴う身分・報酬・期間

(1)　「職務とともに」業務を行うこと（派遣法4条1項・8項）

派遣法4条1項は，派遣される裁判官が「職務とともに」教授等の業務を行うものとしている。すなわち，裁判官は，裁判官としての職務を続けながら，あわせて法科大学院における教育の業務を行うものであり，裁判官の身分を離れて大学に移るものではない。

また，派遣された裁判官は，その派遣の期間中，その同意に係る取決めに定められた内容に従って，当該法科大学院において教授等の業務を行うものとされている（派遣法4条8項）。派遣の期間が満了したときは，教授等の業務は終了するものとされている（派遣法5条1項）。このように，裁判官は，派遣の期間中も裁判官としての地位を保ったまま，取決めの内容に従って教育に当たる。
(2)　報酬と国庫納付金（派遣法6条）

派遣法6条1項は，派遣されて法科大学院において教授等の業務を行う裁判官は，その教授等の業務に係る報酬等の支払を受けないものとし，かつ，教授等の業務を行ったことを理由として，裁判官として受ける報酬その他の給与について減額をされないものと定める。すなわち，派遣裁判官は，大学から教育の対価としての報酬を受け取らず，他方で，裁判官としての報酬も減らされない。

その上で，派遣法6条2項は，裁判官が法科大学院において教授等の業務を行った場合には，当該法科大学院設置者は，その教授等の業務の対償に相当するものとして政令で定める金額を，国庫に納付しなければならないと定める。すなわち，教育の対価は，個々の裁判官にではなく，設置者から国庫に納付される仕組みである。

なお，派遣されて法科大学院において教授等の業務を行う裁判官に関する国家公務員共済組合法（昭和33年法律第128号）の規定の適用については，当該法科大学院における教授等の業務を公務とみなすものとされている（派遣法8条1項）。これも，派遣裁判官が裁判官としての身分を保有したまま教育の業務に当たることを前提とした取扱いである。
(3)　派遣の期間（派遣法4条7項）

派遣法4条7項は，派遣の期間は3年を超えることができないとし，ただし，設置者からその期間の延長を希望する旨の申出があり，かつ，特に必要があると認めるときは，当該裁判官の同意を得て，派遣の日から引き続き5年を超えない範囲内で，これを延長することができると定める。後記第3の3で述べるとおり，個々の取決め書では，これを受けて，具体的な派遣期間が1年度単位で定められている。
第3　取決め書の体裁と読み方

1　取決め書の当事者と締結の形式（甲・乙）

取決め書は，「最高裁判所（以下「甲」という。）及び〔大学を設置する法人〕（以下「乙」という。）は，…次のとおり取決めを締結する。」という形で始まる。すなわち，甲が最高裁判所，乙が法科大学院を置く大学の設置者（法人）である。取決め書は，このように，特定の個人ではなく，最高裁判所と大学を設置する法人という機関同士の合意として締結されるものである。

取決め書は，本書2通を作成し，それぞれ記名押印の上，甲乙が各1通を保有する形式がとられている（後記3の第12条）。一覧の表題に見られる「2通」「3通」「4通」といった表記は，1つのＰＤＦに，当該大学に関する複数通分（複数の年度分又は複数の法科大学院分等）が綴られていることを示すものとみられる。
2　冒頭部分と派遣要請書の引用

取決め書の冒頭では，当事者の定義に続けて，対応する「派遣要請書」が日付とともに引用され，「法第4条第1項の規定等に基づき」取決めを締結する旨が記載されている。これは，前記第2の2(1)で述べた設置者からの要請（派遣法3条1項）に対応するものである。

引用される派遣要請書の日付の例としては，令和6年の東京大学分の取決め書では「令和6年2月9日付け裁判官派遣要請書」が，平成26年の東京大学分の取決め書では「平成26年2月17日付け最高裁判官派遣要請書」が，それぞれ引用されている。なお，要請書には，「民事その1」「民事甲その1」といった分類が付されている。このように，取決め書は，設置者からの派遣要請書を受けて締結されるという経過を，冒頭部分に明示している。
3　本文の条文構成（第1条から第12条まで）

取決め書の本文は，おおむね第1条から第12条までで構成されている。各条の見出しは，次のとおりである。

ア　第1条（派遣の実施）　甲が，別紙第1で定める教授等の業務を行う裁判官（「派遣裁判官」）を指定する旨等を定める。

イ　第2条（派遣の期間），第3条（派遣の終了）　派遣の期間及びその終了について定める。

ウ　第4条（業務内容等）　派遣裁判官の地位，勤務日数又は勤務時間数，業務を行うべき場所及び業務の内容について，別紙第1のとおりとする旨を定める。

エ　第5条（服務），第6条（出張），第7条（勤務条件）　服務に関する法令の適用，出張費の負担，派遣期間中の給与等の取扱いについて定める。

このうち第7条（勤務条件）は，派遣裁判官が派遣期間中に乙（大学）から給与等の支払を受けないことを定めており，前記第2の3(2)の派遣法6条1項に対応する。勤務時間や休日等は，別紙によるものとされている。

オ　第8条（業務災害及び通勤災害），第9条（派遣の状況の報告）　災害補償に関する法令の適用，及び，国庫への納付金の算定の基礎とするための勤務状況の報告について定める。

カ　第10条（取決めの変更），第11条（疑義等の決定），第12条（その他）　取決めの変更，疑義が生じた場合の甲乙の協議による解決，及び本書を2通作成して各1通を保有することについて定める。

これらの条文は，前記第2の2(3)で述べた派遣法4条5項が取決めにおいて定めるものとした事項（勤務時間その他の勤務条件，教授等の業務の内容，派遣の期間，派遣の終了に関する事項等）に，おおむね対応している。なお，第5条（服務）は裁判所法（昭和22年法律第59号）等の適用に，第8条（業務災害及び通勤災害）は裁判官の災害補償に関する法律（昭和35年法律第100号）等に，それぞれ関係する。
4　別紙第1・別紙第2の構成

取決め書には，別紙第1及び別紙第2が付属している。

別紙第1は，派遣裁判官の業務に関する具体的な事項を定めるものであり，①派遣裁判官の地位（非常勤の教員か，みなし専任の教員か等），②勤務日数又は勤務時間数，③業務を行うべき場所，④業務の内容（担当する科目，単位数，授業の時間や回数，出勤を要する日のほか，教授会やカリキュラム編成の会議への出席の要否，その他の特記事項）が記載されている。これらの記載は，大学ごとに異なる。

別紙第1の業務の内容は，担当科目，単位数，授業の時間や回数まで具体的に記載される。例えば，ある大学では，担当科目として「刑事訴訟実務の基礎」が，特定の期間に複数回の授業を行うものとして定められ，別の大学では，「民事実務基礎」を複数のクラスで担当するものとして定められている。このように，派遣裁判官が法科大学院において具体的に何を教えるかは，別紙第1から知ることができる。

別紙第2は，派遣裁判官の処遇等に関する事項を定めるものであり，①交通費の取扱い，②研究費の取扱い，③研究室の利用等，④業務を遂行できない事態が生じた場合の取扱いが記載されている。
5　署名・押印・黒塗り・用紙等の形式的特徴

取決め書の末尾には，締結の日付（令和6年分は「令和6年3月13日」）とともに，甲については最高裁判所事務総長が，乙については大学を設置する法人の学長又は機構長が，それぞれ記名押印している。甲（最高裁判所）の公印は，画像上も可視である。これに対し，乙（大学）側の印影には黒い塗りつぶし（黒塗り）が施されている。

本文及び別紙には，黒塗りはほとんど見られない。条文や別紙の業務内容は，いずれも読むことができる。なお，「機密性」等の格付けの表示は，本稿で確認した範囲では見当たらなかった。

用紙は，いずれもほぼA4の大きさである。令和6年分の文書には文字情報の層があるが，符号化が標準的でないため，本文の文言は，ページの画像を表示して確認する必要がある。平成25年から平成27年までの文書は，画像として保存されたスキャン文書であり，A4よりわずかに小さく写っている（原本をスキャンする際の縁の切れによるものとみられる）。1通の取決め書は，本文4頁と別紙2頁の合計6頁を基本とし，複数通分を綴ったものや，全大学分を1つに綴った合本（数百頁に及ぶもの）もある。
第4　取決め書から読み取れる主な事項

以下は，本稿で実際に確認した取決め書から読み取れる主な事項である。網羅的なものではなく，読み方の手掛かりとして例を挙げるにとどめる。
1　派遣先の大学（国公私の法科大学院）

取決め書からは，どの大学の法科大学院に裁判官が派遣されているかを知ることができる。前記第1の3のとおり，国立大学法人だけでなく，公立大学法人及び学校法人（私立）も対象となっている。法科大学院を置く大学は，その設置形態にかかわらず派遣の対象となり得るものであり，取決め書の一覧からは，全国の主要な法科大学院に裁判官が派遣されてきたことがうかがわれる。
2　派遣の対象期間

各取決め書の第2条には，派遣の期間が定められている。期間は1年度単位であり，例えば令和6年分では「令和6年4月1日から令和7年3月31日まで」とされている。これは，前記第2の3(3)で述べた派遣法4条7項（3年を超えない期間，延長は5年を超えない範囲）の枠内で，各年度の派遣を定めるものである。同一の大学について複数の年度分の取決め書が存在することからは，特定の年度に限らず，継続的に派遣が行われてきたことがうかがわれる。
3　派遣裁判官の業務内容（担当科目等）

別紙第1からは，派遣裁判官が担当する科目や勤務の量を知ることができる。担当科目は大学ごとに異なり，例えば，ある大学では「刑事訴訟実務の基礎」が，別の大学では「民事実務基礎」や「総合関連演習（民事法）」が挙げられている。勤務の量も，年間の勤務時間数等として別紙第1に定められており，大学ごとに異なる。これらは，実務家である裁判官が，法科大学院においてどのような実務教育を担っているかを示す資料といえる。

また，別紙第1には，派遣裁判官の地位として，非常勤の教員か，みなし専任の教員かといった区分も記載されている。同じく実務家教員としての派遣であっても，大学や科目によって関与の度合いに違いがあることがうかがわれる。
4　報酬を受けないことと国庫納付金

取決め書の第7条は，派遣裁判官が，派遣期間中，乙（大学）から給与等の支払を受けない旨を定めている。これは，前記第2の3(2)で述べた派遣法6条1項に対応するものである。また，第9条は，乙の求めに応じ，派遣法6条2項の国庫への納付金の額の算定の基礎とするため，派遣裁判官の勤務日数や勤務時間数等を報告する旨を定めている。このように，取決め書は，報酬を受けないという派遣裁判官の地位と，対価を国庫に納付するという設置者の負担とを，あわせて支える内容となっている。
第5　資料を読む際の留意点

1　一次資料としての意義

これらの文書は，裁判官の法科大学院への派遣について，最高裁判所と大学（の設置者）とがどのような事項を取り決めているかを示す一次資料である。報道や解説を介さずに，派遣の根拠，期間，業務内容，報酬の取扱い等を，取決め書の条文や別紙に即して直接確認することができる点に意義がある。

また，複数の大学・複数の年度の取決め書を通覧することで，どの大学にどのような分野の裁判官が派遣されているか，派遣がどの程度継続して行われてきたかといった全体像をたどることもできる。本稿の文書一覧（第6）は，こうした通覧の便宜のために設けたものである。

裁判官の人事や経歴に関心がある読者にとっては，どの大学に，どの分野（民事・刑事等）の裁判官が，どの程度の規模で派遣されてきたかを知る手掛かりともなる。
2　取決め書は最高裁と設置者の合意文書であること

取決め書は，甲（最高裁判所）と乙（大学の設置者）との間の合意文書である。派遣裁判官個人と大学との間の契約そのものではない（取決め書の第1条は，乙と派遣裁判官とが別途協議の上で必要な契約を締結することを予定している。）。本稿は，資料の所在と読み方を案内するものであって，制度や個々の派遣の当否について評価を加えるものではない。裁判官が法科大学院の教育に関与することの意義や課題については様々な見方があり得るが，本稿はその当否に立ち入らず，まず一次資料そのものを示すことを目的とする。
3　個人名・入手範囲・要確認事項

取決め書の本文及び別紙には，派遣される裁判官の氏名は記載されていない。文書は終始「派遣裁判官」「教授等」といった役割の呼称を用いており，氏名欄自体が設けられていない。黒塗りは，前記第3の5のとおり，乙（大学）側の印影に対して施されているのみである。

また，本稿の一覧は，平成25年から平成27年までの分と令和6年の分とに偏っており，その間の年度の取決め書は含まれていない。これが入手の範囲によるものか否かは，本稿では確定していない。さらに，一部の単独のＰＤＦでは，冒頭の派遣要請書の引用句の現れ方が異なるように見えるものがあり，また，一覧の表題にある「2通」「3通」等の内訳については，各ＰＤＦの全体を照合したものではない。もっとも，これらは資料の性格に関する留保であって，取決め書の本文及び別紙の内容そのものは，いずれも明確に読み取ることができる。資料を引用する際は，こうした点に留意し，必要に応じて原文に当たられたい。
第6　文書一覧（情報公開請求で入手したＰＤＦ）

以下に，入手済みの50件のＰＤＦへのリンクを掲げる。締結の時期により，平成25年から平成27年までの分と，令和6年の分とに分けた。各文書は情報公開請求により入手した司法行政文書である。
1　平成25年から平成27年までの取決め書



 	
- [250313 裁判官派遣に関する取決め書（一橋大）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2017/12/250313-%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%B8%80%E6%A9%8B%E5%A4%A7%EF%BC%89.pdf)

 	
- [250313 裁判官派遣に関する取決め書（中央大）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2017/12/250313-%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%A4%A7%EF%BC%89.pdf)

 	
- [250313 裁判官派遣に関する取決め書（大阪大）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2017/12/250313-%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%A4%A7%EF%BC%89.pdf)

 	
- [250313 裁判官派遣に関する取決め書（早稲田大）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2017/12/250313-%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E6%97%A9%E7%A8%B2%E7%94%B0%E5%A4%A7%EF%BC%89.pdf)

 	
- [260312 裁判官派遣に関する取決め書（京大）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2017/12/260312-%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%BA%AC%E5%A4%A7%EF%BC%89.pdf)

 	
- [260312 裁判官派遣に関する取決め書（東大）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2017/12/260312-%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E6%9D%B1%E5%A4%A7%EF%BC%89.pdf)

 	
- [260312 裁判官派遣に関する取決め書（東大） (2)](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2017/12/260312-%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E6%9D%B1%E5%A4%A7%EF%BC%89-2.pdf)

 	
- [260312 裁判官派遣に関する取決め書（東大） (3)](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2017/12/260312-%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E6%9D%B1%E5%A4%A7%EF%BC%89-3.pdf)

 	
- [270311 裁判官派遣に関する取決め書（中央大）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2017/12/270311-%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%A4%A7%EF%BC%89.pdf)

 	
- [270311 裁判官派遣に関する取決め書（京大）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2017/12/270311-%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%BA%AC%E5%A4%A7%EF%BC%89.pdf)

 	
- [270311 裁判官派遣に関する取決め書（京大） (2)](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2017/12/270311-%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%BA%AC%E5%A4%A7%EF%BC%89-2.pdf)

 	
- [270311 裁判官派遣に関する取決め書（大阪大）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2017/12/270311-%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%A4%A7%EF%BC%89.pdf)

 	
- [270311 裁判官派遣に関する取決め書（慶応大）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2017/12/270311-%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E6%85%B6%E5%BF%9C%E5%A4%A7%EF%BC%89.pdf)

 	
- [270311 裁判官派遣に関する取決め書（慶応大） (2)](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2017/12/270311-%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E6%85%B6%E5%BF%9C%E5%A4%A7%EF%BC%89-2.pdf)

 	
- [270311 裁判官派遣に関する取決め書（慶応大） (3)](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2017/12/270311-%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E6%85%B6%E5%BF%9C%E5%A4%A7%EF%BC%89-3.pdf)

 	
- [270311 裁判官派遣に関する取決め書（早稲田大）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2017/12/270311-%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E6%97%A9%E7%A8%B2%E7%94%B0%E5%A4%A7%EF%BC%89.pdf)

 	
- [270311 裁判官派遣に関する取決め書（明治大）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2017/12/270311-%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E6%98%8E%E6%B2%BB%E5%A4%A7%EF%BC%89.pdf)

 	
- [270311 裁判官派遣に関する取決め書（東大）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2017/12/270311-%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E6%9D%B1%E5%A4%A7%EF%BC%89.pdf)

 	
- [270311 裁判官派遣に関する取決め書（神戸大）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2017/12/270311-%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E7%A5%9E%E6%88%B8%E5%A4%A7%EF%BC%89.pdf)

 	
- [270311 裁判官派遣に関する取決め書（神戸大） (2)](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2017/12/270311-%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E7%A5%9E%E6%88%B8%E5%A4%A7%EF%BC%89-2.pdf)





2　令和6年の取決め書



 	
- [一橋大学との間の裁判官派遣に関する取決め書（令和６年３月１３日付）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E4%B8%80%E6%A9%8B%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%96%93%E3%81%AE%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%93%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%93%E6%97%A5%E4%BB%98%EF%BC%89.pdf)

 	
- [九州大学との間の裁判官派遣に関する取決め書（令和６年３月１３日付）２通](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E4%B9%9D%E5%B7%9E%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%96%93%E3%81%AE%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%93%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%93%E6%97%A5%E4%BB%98%EF%BC%89%EF%BC%92%E9%80%9A.pdf)

 	
- [京都大学との間の裁判官派遣に関する取決め書（令和６年３月１３日付）３通](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%96%93%E3%81%AE%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%93%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%93%E6%97%A5%E4%BB%98%EF%BC%89%EF%BC%93%E9%80%9A.pdf)

 	
- [北海道大学との間の裁判官派遣に関する取決め書（令和６年３月１３日付）２通](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%96%93%E3%81%AE%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%93%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%93%E6%97%A5%E4%BB%98%EF%BC%89%EF%BC%92%E9%80%9A.pdf)

 	
- [千葉大学との間の裁判官派遣に関する取決め書（令和６年３月１３日付）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E5%8D%83%E8%91%89%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%96%93%E3%81%AE%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%93%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%93%E6%97%A5%E4%BB%98%EF%BC%89.pdf)

 	
- [大阪大学との間の裁判官派遣に関する取決め書（令和６年３月１３日付）２通](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%96%93%E3%81%AE%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%93%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%93%E6%97%A5%E4%BB%98%EF%BC%89%EF%BC%92%E9%80%9A.pdf)

 	
- [岡山大学との間の裁判官派遣に関する取決め書（令和６年３月１３日付）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%96%93%E3%81%AE%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%93%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%93%E6%97%A5%E4%BB%98%EF%BC%89.pdf)

 	
- [広島大学との間の裁判官派遣に関する取決め書（令和６年３月１３日付）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E5%BA%83%E5%B3%B6%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%96%93%E3%81%AE%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%93%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%93%E6%97%A5%E4%BB%98%EF%BC%89.pdf)

 	
- [東京大学との間の裁判官派遣に関する取決め書（令和６年３月１３日付）２通](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%96%93%E3%81%AE%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%93%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%93%E6%97%A5%E4%BB%98%EF%BC%89%EF%BC%92%E9%80%9A.pdf)

 	
- [東京都公立大学法人との間の裁判官派遣に関する取決め書（令和６年３月１３日付）２通](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%85%AC%E7%AB%8B%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E6%B3%95%E4%BA%BA%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%96%93%E3%81%AE%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%93%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%93%E6%97%A5%E4%BB%98%EF%BC%89%EF%BC%92%E9%80%9A.pdf)

 	
- [東北大学との間の裁判官派遣に関する取決め書（令和６年３月１３日付）２通](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E6%9D%B1%E5%8C%97%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%96%93%E3%81%AE%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%93%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%93%E6%97%A5%E4%BB%98%EF%BC%89%EF%BC%92%E9%80%9A.pdf)

 	
- [東海国立大学機構との間の裁判官派遣に関する取決め書（令和６年３月１３日付）２通](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E6%9D%B1%E6%B5%B7%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%96%93%E3%81%AE%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%93%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%93%E6%97%A5%E4%BB%98%EF%BC%89%EF%BC%92%E9%80%9A.pdf)

 	
- [琉球大学との間の裁判官派遣に関する取決め書（令和６年３月１３日付）２通](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E7%90%89%E7%90%83%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%96%93%E3%81%AE%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%93%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%93%E6%97%A5%E4%BB%98%EF%BC%89%EF%BC%92%E9%80%9A.pdf)

 	
- [神戸大学との間の裁判官派遣に関する取決め書（令和６年３月１３日付）２通](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E7%A5%9E%E6%88%B8%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%96%93%E3%81%AE%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%93%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%93%E6%97%A5%E4%BB%98%EF%BC%89%EF%BC%92%E9%80%9A.pdf)

 	
- [裁判官派遣に関する取決め書（令和６年３月１３日付）→最高裁判所と派遣先法科大学院との間の文書](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%93%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%93%E6%97%A5%E4%BB%98%EF%BC%89%E2%86%92%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%E3%81%A8%E6%B4%BE%E9%81%A3%E5%85%88%E6%B3%95%E7%A7%91%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E9%99%A2%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%96%93%E3%81%AE%E6%96%87%E6%9B%B8.pdf)

 	
- [金沢大学との間の裁判官派遣に関する取決め書（令和６年３月１３日付）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E9%87%91%E6%B2%A2%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%96%93%E3%81%AE%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%93%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%93%E6%97%A5%E4%BB%98%EF%BC%89.pdf)

 	
- [学校法人上智学院との間の裁判官派遣に関する取決め書（令和６年３月１３日付）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E6%B3%95%E4%BA%BA%E4%B8%8A%E6%99%BA%E5%AD%A6%E9%99%A2%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%96%93%E3%81%AE%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%93%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%93%E6%97%A5%E4%BB%98%EF%BC%89.pdf)

 	
- [学校法人中央大学との間の裁判官派遣に関する取決め書（令和６年３月１３日付）２通](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E6%B3%95%E4%BA%BA%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%96%93%E3%81%AE%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%93%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%93%E6%97%A5%E4%BB%98%EF%BC%89%EF%BC%92%E9%80%9A.pdf)

 	
- [学校法人創価大学との間の裁判官派遣に関する取決め書（令和６年３月１３日付）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E6%B3%95%E4%BA%BA%E5%89%B5%E4%BE%A1%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%96%93%E3%81%AE%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%93%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%93%E6%97%A5%E4%BB%98%EF%BC%89.pdf)

 	
- [学校法人同志社との間の裁判官派遣に関する取決め書（令和６年３月１３日付）２通](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E6%B3%95%E4%BA%BA%E5%90%8C%E5%BF%97%E7%A4%BE%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%96%93%E3%81%AE%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%93%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%93%E6%97%A5%E4%BB%98%EF%BC%89%EF%BC%92%E9%80%9A.pdf)

 	
- [学校法人愛知大学との間の裁判官派遣に関する取決め書（令和６年３月１３日付）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E6%B3%95%E4%BA%BA%E6%84%9B%E7%9F%A5%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%96%93%E3%81%AE%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%93%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%93%E6%97%A5%E4%BB%98%EF%BC%89.pdf)

 	
- [学校法人慶應義塾との間の裁判官派遣に関する取決め書（令和６年３月１３日付）４通](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E6%B3%95%E4%BA%BA%E6%85%B6%E6%87%89%E7%BE%A9%E5%A1%BE%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%96%93%E3%81%AE%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%93%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%93%E6%97%A5%E4%BB%98%EF%BC%89%EF%BC%94%E9%80%9A.pdf)

 	
- [学校法人日本大学との間の裁判官派遣に関する取決め書（令和６年３月１３日付）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E6%B3%95%E4%BA%BA%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%96%93%E3%81%AE%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%93%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%93%E6%97%A5%E4%BB%98%EF%BC%89.pdf)

 	
- [学校法人早稲田大学との間の裁判官派遣に関する取決め書（令和６年３月１３日付）３通](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E6%B3%95%E4%BA%BA%E6%97%A9%E7%A8%B2%E7%94%B0%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%96%93%E3%81%AE%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%93%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%93%E6%97%A5%E4%BB%98%EF%BC%89%EF%BC%93%E9%80%9A.pdf)

 	
- [学校法人明治大学との間の裁判官派遣に関する取決め書（令和６年３月１３日付）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E6%B3%95%E4%BA%BA%E6%98%8E%E6%B2%BB%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%96%93%E3%81%AE%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%93%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%93%E6%97%A5%E4%BB%98%EF%BC%89.pdf)

 	
- [学校法人法政大学との間の裁判官派遣に関する取決め書（令和６年３月１３日付）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E6%B3%95%E4%BA%BA%E6%B3%95%E6%94%BF%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%96%93%E3%81%AE%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%93%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%93%E6%97%A5%E4%BB%98%EF%BC%89.pdf)

 	
- [学校法人福岡大学との間の裁判官派遣に関する取決め書（令和６年３月１３日付）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%96%93%E3%81%AE%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%93%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%93%E6%97%A5%E4%BB%98%EF%BC%89.pdf)

 	
- [学校法人立命館との間の裁判官派遣に関する取決め書（令和６年３月１３日付）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%AB%8B%E5%91%BD%E9%A4%A8%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%96%93%E3%81%AE%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%93%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%93%E6%97%A5%E4%BB%98%EF%BC%89.pdf)

 	
- [学校法人関西大学との間の裁判官派遣に関する取決め書（令和６年３月１３日付）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E6%B3%95%E4%BA%BA%E9%96%A2%E8%A5%BF%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%96%93%E3%81%AE%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%93%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%93%E6%97%A5%E4%BB%98%EF%BC%89.pdf)

 	
- [学校法人関西学院との間の裁判官派遣に関する取決め書（令和６年３月１３日付）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E6%B3%95%E4%BA%BA%E9%96%A2%E8%A5%BF%E5%AD%A6%E9%99%A2%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%96%93%E3%81%AE%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%93%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%93%E6%97%A5%E4%BB%98%EF%BC%89.pdf)





※　本稿に掲げた50件は，現時点で入手し得た範囲のものである。各文書はいずれもほぼA4の大きさであり，本文が画像であるため文字検索ができないものが多い。今後，新たな年度の取決め書等が得られた場合は，随時追加する予定である。

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## （AI作成）最高裁人事局総務課長交渉の回答分析
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/jinjikyoku-soumukatyou-kaitoubunseki/
Published: 2026-06-18
Modified: 2026-06-18
Category: その他裁判所関係

◯本稿では，AIを利用して，当ブログに掲載している「最高裁人事局総務課長交渉の回答」と題する一群の文書を取り上げ，その制度上の位置付けと読み方を整理する。これらの文書は，全司法労働組合と最高裁判所事務総局人事局との間で毎年行われる交渉について，最高裁判所側が示した回答等を記録したものであり，いずれも開示の申出（いわゆる情報公開請求）により入手した司法行政文書である。
◯記事末尾（第6）に，入手済みの53件のＰＤＦへのリンクを一覧として掲げる。



目次



 	
- [第1　本稿で扱う資料](#sec1)

 	
- [1　本稿の対象](#sec1-1)

 	
- [2　資料の入手方法と性格](#sec1-2)

 	
- [3　資料の数量と範囲](#sec1-3)





 	
- [第2　総務課長交渉とは何か（制度の枠組み）](#sec2)

 	
- [1　交渉の当事者](#sec2-1)

 	
- [(1)　職員団体としての全司法労働組合](#sec2-1-1)

 	
- [(2)　当局としての最高裁判所事務総局人事局](#sec2-1-2)





 	
- [2　法的根拠（国家公務員法の準用）](#sec2-2)

 	
- [(1)　裁判所職員臨時措置法による準用](#sec2-2-1)

 	
- [(2)　職員団体の定義（国公法108条の2第1項）](#sec2-2-2)

 	
- [(3)　交渉に応ずべき当局の地位（国公法108条の5第1項）](#sec2-2-3)





 	
- [3　交渉の法的な限界](#sec2-3)

 	
- [(1)　団体協約を締結する権利を含まないこと](#sec2-3-1)

 	
- [(2)　管理運営事項は交渉の対象外であること](#sec2-3-2)

 	
- [(3)　裁判官は準用の対象外であること](#sec2-3-3)









 	
- [第3　文書の体裁と読み方](#sec3)

 	
- [1　「回答」文書の発出構造](#sec3-1)

 	
- [2　マトリクス様式（大項目・中項目・小項目・回答）](#sec3-2)

 	
- [3　「諸要求期」と「秋年期」の別](#sec3-3)

 	
- [4　「回答」と「回答留保事項に対する説明」の別](#sec3-4)

 	
- [5　機密性表示・黒塗り・用紙等の形式的特徴](#sec3-5)





 	
- [第4　回答から読み取れる主な論点](#sec4)

 	
- [1　人員・定員](#sec4-1)

 	
- [2　増員（裁判官・書記官・事務官・家裁調査官）](#sec4-2)

 	
- [3　超過勤務・勤務時間管理](#sec4-3)

 	
- [4　給与・諸手当・定年延長・再任用](#sec4-4)

 	
- [5　回答の留保とその後の「説明」](#sec4-5)





 	
- [第5　資料を読む際の留意点](#sec5)

 	
- [1　一次資料としての意義](#sec5-1)

 	
- [2　「回答」は当局の見解であること](#sec5-2)

 	
- [3　数値・氏名の取扱いの変化](#sec5-3)





 	
- [第6　文書一覧（情報公開請求で入手したＰＤＦ）](#sec6)

 	
- [1　諸要求期の回答](#sec6-1)

 	
- [2　秋年期の回答](#sec6-2)

 	
- [3　回答留保事項に対する説明](#sec6-3)








第1　本稿で扱う資料

1　本稿の対象

本稿が対象とするのは，「令和○年諸要求期第○回人事局総務課長交渉（令和○年○月○日実施）の回答」等の表題を持つ一群の文書である。これらは，最高裁判所事務総局人事局の総務課長が，全司法労働組合（以下「全司法」という。）との交渉において示した回答を，各裁判所に送付するために作成した事務連絡である。

すなわち，これらの文書は，個々の裁判所と職員との間の個別のやり取りではなく，全司法の中央組織と最高裁判所事務総局との間で行われる中央段階の交渉について，最高裁判所側が示した回答を記録したものである。総務課長交渉は，こうした中央段階の交渉であり，個々の庁における職員団体と当局との間の交渉とは段階を異にする。交渉で取り上げられるのは，特定の庁の問題にとどまらず，裁判所全体の人的態勢，定員，給与，勤務時間，庁舎等の勤務条件に及ぶ。

あわせて，「回答留保事項に対する説明」と題する文書も対象とする。これは，交渉の場で回答が留保された事項について，後日，最高裁判所事務総局人事局の職員管理官が具体的な数値等を補足する事務連絡である。交渉の場では「検討中である」「後日伝える」等として即答が避けられた事項について，事後に数値や事実関係が示される仕組みであり，「回答」と一体として読むことで，交渉の経過とその帰結を把握することができる。
2　資料の入手方法と性格

これらの文書は，最高裁判所の保有する司法行政文書の開示の申出（一般に「情報公開請求」と呼ばれるもの）によって入手したものである。

もっとも，正確には，裁判所は，行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成11年法律第42号）の適用対象である「行政機関」には当たらない。同法は，行政権を担う行政機関を対象とするものであり，司法権を担う裁判所はその対象に含まれていない。そのため，裁判所の保有する文書のうち裁判事務に関するもの以外の文書，すなわち司法行政文書の開示は，同法ではなく，最高裁判所が定める要綱に基づく開示の申出の制度によって行われている。したがって，本稿で「情報公開」というのは，この開示の申出による入手を指す。

この開示の申出の制度は，何人も利用することができる。申出に対しては，最高裁判所が開示又は不開示の決定を行い，開示された文書は，写しの交付等の方法によって入手することができる。したがって，本稿が掲げる各文書は，いずれも交渉の当事者ではない第三者（一般国民）が，開示の申出を通じて入手し得る，既に公開された文書である。本稿は，こうして公開された文書を整理して紹介するものであり，非公開の内部情報を取り扱うものではない。
3　資料の数量と範囲

本稿が掲げる文書は，令和元年から令和6年までの合計53件である。内訳は，総務課長名義の「回答」が36件，職員管理官名義の「回答留保事項に対する説明」（訂正を含む。）が17件である。

「回答」36件の内訳は，春の「諸要求期」が18件，秋の「秋年期」が18件である。各期とも，原則として第1回から第3回までの3回分の回答が作成されており，1年につき諸要求期3回・秋年期3回の合計6回分の回答が基本となっている。

もっとも，「回答留保事項に対する説明」は，令和3年以降の交渉に関するものが中心であり，令和元年及び令和2年の交渉については，本稿の一覧に見当たらない。これが当時の運用によるものか，開示の申出の範囲によるものかは，本稿では確定していない。したがって，ここに掲げる53件は，この期間の交渉に関する文書を網羅したものではなく，現時点で入手し得た範囲のものである。なお，本稿の文書一覧（第6）では，これらを諸要求期の回答，秋年期の回答及び回答留保事項に対する説明の3つに分けて掲げる。
第2　総務課長交渉とは何か（制度の枠組み）

1　交渉の当事者

(1)　職員団体としての全司法労働組合

全司法は，裁判所の職員（裁判官及び裁判官の秘書官以外の職員）が組織する職員団体である。職員団体とは，職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう（国家公務員法108条の2第1項）。

もっとも，職員のうち，重要な行政上の決定を行う職員や，職員の任免に関して直接の権限を持つ監督的地位にある職員等（いわゆる管理職員等）は，それ以外の職員と同一の職員団体を組織することができない（国家公務員法108条の2第3項）。職員団体は，こうした管理職員等以外の職員によって組織される団体である。なお，管理職員等の範囲は，国家公務員法108条の2第4項の規定が定めるところによるが，後記2(1)の読替えにより，裁判所職員については最高裁判所規則で定められることとなる。

また，職員団体は，登録の申請をすることができる（国家公務員法108条の3）。後記2(1)の準用に伴い，この登録は最高裁判所に対して行われることとなる。登録された職員団体は，後記(3)及び3で述べる交渉に関する規定の適用を受ける。全司法は，こうした登録された職員団体として，最高裁判所と交渉を行っている。
(2)　当局としての最高裁判所事務総局人事局

交渉の相手方となる「当局」は，交渉事項について適法に管理し，又は決定することのできる当局である（国家公務員法108条の5第4項）。すなわち，どの機関が交渉の相手方となるかは，交渉の対象となる事項を実際に管理し，又は決定する権限を有するかどうかによって定まる。

裁判所職員の給与，定員，勤務条件等は，裁判所全体にかかわる事項であり，これらを所管するのは最高裁判所事務総局である。そのため，裁判所全体の勤務条件に関する中央段階の交渉では，最高裁判所事務総局人事局がこれに当たり，実務上は同局の総務課長が交渉の窓口となっている。本稿で扱う「回答」が，いずれも人事局総務課長の名義で発出されているのは，このためである。
2　法的根拠（国家公務員法の準用）

(1)　裁判所職員臨時措置法による準用

裁判所職員の身分取扱いについては，裁判所職員臨時措置法（昭和26年法律第299号）が定めている。同法本則は，裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の採用，任免，給与，服務等に関する事項について，他の法律に特別の定めのあるものを除くほか，当分の間，国家公務員法（昭和22年法律第120号）の規定を準用すると定める。

その際，これらの規定は，裁判所の組織に合わせて読み替えられる。すなわち，国家公務員法の規定中の「人事院」「内閣総理大臣」「内閣」等は「最高裁判所」と，「人事院規則」「政令」「命令」等は「最高裁判所規則」と読み替えられる（裁判所職員臨時措置法本則）。したがって，国家公務員法において人事院が行うものとされている事務は，裁判所職員については最高裁判所が行うこととなる。

裁判所職員臨時措置法本則は，準用しない規定（準用除外）を列挙しているところ，職員団体に関する規定のうち，第108条及び第108条の5の2は準用の対象から除かれているが，職員団体の定義，登録，交渉等を定める第108条の2から第108条の7までは，準用除外として掲げられていない。したがって，これらの規定は，裁判所職員に準用される。総務課長交渉は，この準用された規定に基づいて行われる交渉である。

なお，裁判所職員の給与や勤務時間等については，国家公務員法のほか，一般職の職員の給与に関する法律（昭和25年法律第95号）や一般職の職員の勤務時間，休暇等に関する法律（平成6年法律第33号）等も，裁判所職員臨時措置法によって準用されている。総務課長交渉で取り上げられる給与や勤務時間に関する事項は，これらの法令を背景とするものである。
(2)　職員団体の定義（国公法108条の2第1項）

国家公務員法108条の2第1項は，「職員団体」を，職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体と定義する。職員団体は，勤務条件の維持改善という目的のために組織される点に特徴がある。

前記(1)の準用により，この規定は裁判所職員にも適用され，裁判所の職員によって組織される全司法は，この職員団体に当たる。なお，全司法のように全国的な規模を持つ団体は，各地の構成団体の連合体としての性格を併せ持つが，国家公務員法108条の2第1項が「団体又はその連合体」と定めていることから，こうした連合体も職員団体に含まれる。
(3)　交渉に応ずべき当局の地位（国公法108条の5第1項）

国家公務員法108条の5第1項は，当局は，登録された職員団体から，職員の給与，勤務時間その他の勤務条件に関し，及びこれに附帯して社交的又は厚生的活動を含む適法な活動に係る事項に関し，適法な交渉の申入れがあった場合においては，その申入れに応ずべき地位に立つと定める。

したがって，当局である最高裁判所は，登録された職員団体である全司法から，勤務条件に関する適法な交渉の申入れがあれば，これに応ずべき地位に立つ。総務課長交渉は，この規定に基づいて行われる交渉である。交渉の対象となるのは，職員の給与，勤務時間その他の勤務条件であり，本稿で扱う回答が，定員，給与，超過勤務，庁舎等を取り上げているのは，これらが勤務条件に関する事項だからである。

なお，交渉は，職員団体と当局があらかじめ取り決めた員数の範囲内で行うものとされ，議題，時間，場所その他必要な事項をあらかじめ取り決めて行うものとされている（国家公務員法108条の5第5項）。また，適法な交渉は勤務時間中においても行うことができるとされる一方（同条第8項），交渉が所定の要件に適合しないこととなったとき等は，これを打ち切ることができるとされている（同条第7項）。総務課長交渉が，あらかじめ実施日を定めて第1回から第3回までと回を重ねて行われているのは，こうした取決めに基づくものと理解される。
3　交渉の法的な限界

(1)　団体協約を締結する権利を含まないこと

職員団体と当局との交渉は，団体協約を締結する権利を含まないものとされている（国家公務員法108条の5第2項）。すなわち，交渉が行われても，民間の労使関係における労働協約のように，労使が法的拘束力のある協約を結ぶわけではない。

あわせて，職員は，同盟罷業，怠業その他の争議行為をしてはならないとされている（国家公務員法98条2項）。さらに，争議行為をした職員は，その行為の開始とともに，法令に基づいて保有する任命又は雇用上の権利をもって国に対抗することができないとされている（同条3項）。このように，裁判所職員を含む国家公務員の労使関係は，団体協約の締結や争議行為を予定しない枠組みとなっている。総務課長交渉の成果が，協約や合意ではなく「回答」という形で示されるのは，この法的枠組みによるものである。
(2)　管理運営事項は交渉の対象外であること

国の事務の管理及び運営に関する事項（いわゆる管理運営事項）は，交渉の対象とすることができない（国家公務員法108条の5第3項）。組織をどのように編成するか，定員をどれだけとするかといった，事務の管理及び運営に属する事項そのものは，交渉の対象から外れる。

もっとも，管理運営事項に関する決定の結果として生ずる勤務条件は，交渉の対象となり得ると解されている。本稿で扱う回答が，定員そのものの決定ではなく，現有人員の活用や態勢の整備といった観点から述べられていること，また，「現有人員の有効活用」「検討していきたい」といった表現が多いことは，こうした交渉の対象の限界とも関係しているものとみられる。
(3)　裁判官は準用の対象外であること

裁判所職員臨時措置法による国家公務員法の準用の対象は，裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員である。したがって，総務課長交渉が扱うのは，書記官，家庭裁判所調査官，事務官等の勤務条件であり，裁判官そのものの身分は対象とならない。裁判官の任免や報酬は，憲法及び裁判所法等が別に定めるところであり，職員団体の交渉によって扱われるものではない。

なお，職員団体に関する国家公務員法の規定としては，前記の交渉に関する規定のほか，職員団体の業務に専ら従事すること（在籍専従）を原則として禁じ，例外を許可に係らせる規定（国家公務員法108条の6）や，職員団体の構成員であること等を理由とする不利益な取扱いを禁ずる規定（同法108条の7）も準用される。これらは，職員団体の活動を支える制度的な枠組みであり，総務課長交渉も，こうした枠組みの中で行われている。
第3　文書の体裁と読み方

1　「回答」文書の発出構造

「回答」文書は，最高裁判所事務総局人事局総務課長から，各高等裁判所事務局長宛ての「事務連絡」という形式をとる。表紙には，おおむね「令和○年諸要求期第○回人事局総務課長交渉（○月○日実施）において，別紙のとおり回答しましたので，参考までに送付します。」といった趣旨の文言が記載されている。

すなわち，回答の本体は「別紙」に収められており，表紙は，その別紙を各高等裁判所に送付するための事務連絡である。別紙は，要求事項とこれに対する回答とを対照させた一覧表であり，文書の中心をなす部分である。各高等裁判所事務局長宛てに送付されているのは，交渉の結果を，各高等裁判所を通じて管内の裁判所に周知するためのものと理解される。したがって，文書を読むときは，表紙の事務連絡と，本体である別紙とを区別して読む必要がある。
2　マトリクス様式（大項目・中項目・小項目・回答）

回答の本体である別紙は，横長の一覧表（マトリクス）の形式をとる。令和元年から令和4年までの文書では，「番号・大項目・中項目・小項目・回答」といった列の構成が見られ，令和5年以降の文書では，列の構成が簡略化している。いずれの様式においても，要求項目が大項目から小項目へと段階的に整理され，これに対応する回答が右側の欄に記載される構造になっている。

さらに，回答欄の中は，【賃金一般】【初任給】【予算定員】といった角括弧付きの小見出しによって分節されている。このため，特定の論点を探すときは，左側の大項目から，回答欄の角括弧見出しへとたどっていくと読みやすい。横長の表であるため，閲覧の際は，画面の向きや表示の倍率を調整すると読み取りやすい。

このように様式が年によって異なるのは，文書の作成に用いられた仕組みの違いによるものとみられる。様式の違いは，記載される情報の範囲そのものを大きく変えるものではないが，複数年の回答を比較して読む際には，列の構成が異なり得ることに留意するとよい。
3　「諸要求期」と「秋年期」の別

交渉には，春に行われる「諸要求期」と，秋に行われる「秋年期」の2期がある。諸要求期はおおむね5月から6月にかけて，秋年期はおおむね10月から12月にかけて行われており，いずれも，それぞれ第1回から第3回までと回を重ねて実施されている。

各回の回答は，その交渉の実施日の前後に発出されている。したがって，同じ期に属する第1回から第3回までの回答をあわせて読むことで，その期の交渉の全体像を把握することができる。諸要求期と秋年期という年2回の周期で交渉が行われていることは，これらの文書を時系列で並べる際の手掛かりとなる。「諸要求期」及び「秋年期」という呼称は，それぞれの交渉が行われる時期に対応するものである。
4　「回答」と「回答留保事項に対する説明」の別

「回答」と「回答留保事項に対する説明」は，名義，宛先，時点及び様式のいずれにおいても異なる。

ア　「回答」は，最高裁判所事務総局人事局の総務課長の名義で，各高等裁判所事務局長宛てに発出される。交渉の各回について，その実施の前後に作成される。

イ　「回答留保事項に対する説明」は，最高裁判所事務総局人事局の職員管理官の名義で，各高等裁判所事務局次長宛てに発出される。交渉の場で「検討中」等として回答が留保された事項について，後日，具体的な数値や事実を補足するものである。様式も，一覧表ではなく，留保事項を掲げるリスト（別紙第1）と，各事項についての回答（別紙第2以下）という箇条書きの形をとる。発出の時点は，交渉から数か月後にわたることがあり，交渉の実施時期と説明の発出時期とにずれがある点に注意を要する。また，これらの説明には，先行する説明の記載を訂正するものも含まれる。
5　機密性表示・黒塗り・用紙等の形式的特徴

令和5年以降の回答には，文書の管理上の区分として【機密性2】の表示が付されている。これは，行政文書の取扱いにおける区分の一つであるが，本稿で扱う文書は，いずれも開示の申出により開示されたものである。

黒塗り（不開示部分の墨消し）は，本稿で確認した範囲ではほとんど見られない。もっとも，令和6年の回答の表紙では，総務課長の氏名欄が記載されていない。これは，氏名部分が不開示として扱われたものとみられ，文書の体裁が年によって変化していることがうかがわれる。

また，各文書は，いずれもほぼA4の大きさのスキャン文書であるが，正確なA4の寸法ではなく，読み取りに伴う数ミリ程度の誤差がある。本文は画像として保存されており，文字検索ができないものが多い。引用や検索の際は，こうした性質に留意する必要がある。
第4　回答から読み取れる主な論点

以下は，本稿で実際に確認した回答に現れた主な論点である。網羅的なものではなく，読み方の手掛かりとして例を挙げるにとどめる。各回答の当否についての評価は加えない（第5の2参照）。
1　人員・定員

予算定員，配置定員，実人員及び欠員の状況は，毎回の交渉で取り上げられる中心的な論点である。予算定員は予算上認められた定員，配置定員は各庁に配置された定員，実人員は現に在職する人員を指し，これらの差として欠員の状況が問題となる。回答欄では，【予算定員】【定員の増減】等の見出しの下に，これらの状況についての最高裁判所の認識が示されている。定員に関する事項は，職員の負担や事件処理の態勢にかかわるため，毎回の交渉の中心的な位置を占めている。
2　増員（裁判官・書記官・事務官・家裁調査官）

各職種の増員は，繰り返し要求されている論点である。例えば，令和5年秋年期第3回の回答では，裁判官及び書記官の増員要求に対し，これまでの増員分を含む現有人員を有効に活用することにより適正かつ迅速な事件処理ができるとの認識を示しつつ，事件数の動向等を踏まえて必要な人員の確保を検討する旨が記載されている。

家庭裁判所調査官の増員についても，成年後見関係事件の動向等に触れつつ，現有人員の有効活用を基本としながら，必要な態勢の整備に努めてきた旨が記載されている。これらの回答に共通するのは，現有人員の有効活用を基本としつつ，事件の動向等を踏まえて必要な人員を確保するという考え方であり，前記第2の3で述べた交渉の対象の限界とも関係しているものとみられる。
3　超過勤務・勤務時間管理

超過勤務の縮減と勤務時間の管理も，継続的な論点である。例えば，令和4年秋年期第1回の回答では，職員端末の使用時間等の実態の把握，サインイン及びサインアウトの時刻の記録，事務の簡素化及び効率化等の取組により，超過勤務の縮減に取り組む旨が記載されている。勤務時間の管理が，システム上の記録等を通じて行われていることがうかがわれる。これらは，職員の健康の保持や働き方にかかわる論点である。
4　給与・諸手当・定年延長・再任用

俸給の水準，初任給及び諸手当のほか，定年の段階的な引上げ，再任用，役職定年，任用換等も論点となっている。回答欄では，【賃金一般】【初任給】等の見出しの下に，これらに対する最高裁判所の認識が示されている。定年の段階的な引上げに伴う再任用や役職定年の取扱いは，近年の論点の一つである。これらの事項は，職員の処遇に直接かかわるものであり，制度の改正の状況等にも関係するため，繰り返し取り上げられている。
5　回答の留保とその後の「説明」

調査を要する事項については，交渉の場では回答が留保され，後日の「説明」において数値が示されるという構造がとられている。

例えば，令和6年諸要求期第1回の回答では，予算定員等の調査事項について「検討又は準備中であり，結果は後日伝える」旨として回答が留保され，後日の令和6年7月25日付け「回答留保事項に対する説明」において，令和5年度の予算定員（書記官は最高裁判所48人・下級裁判所9,830人など）が示されている。交渉の場での留保と，後日の説明とが対応していることが分かる。

また，令和3年7月16日付けの「説明」では，令和3年4月の再任用職員数が1,129人（うち更新者778人）と記載されている。このように，「説明」には，交渉で留保された事項についての具体的な数値が示されることがある。

さらに，令和4年8月22日付けの「回答留保事項に対する説明の訂正」のように，先行する説明の記載を後から訂正する文書もある。このように，「回答」と「説明」とは，相互に対応する一連の文書として作成されており，両者を対照することによって，交渉で示された論点が，最終的にどのような数値や事実として確定されたかをたどることができる。
第5　資料を読む際の留意点

1　一次資料としての意義

これらの文書は，裁判所の人的態勢，定員，勤務条件等について，最高裁判所自身が示した認識を記録した一次資料である。報道や解説を介さずに，交渉でやり取りされた論点と，これに対する回答の表現とに直接当たることができる点に意義がある。裁判所の運営に関する事項が，どのような論点として取り上げられ，どのように回答されているかを，原文に即して確認することができる。

また，複数年にわたる回答を通覧することで，同じ論点がどのように継続して取り上げられ，回答の表現がどのように推移しているかをたどることもできる。本稿の文書一覧（第6）は，こうした通覧の便宜のために設けたものである。
2　「回答」は当局の見解であること

「回答」は，当局である最高裁判所側の見解であり，要求側である全司法の主張やその当否を示すものではない。本稿は，資料の所在と読み方を案内するものであって，交渉内容の当否について評価を加えるものではない。読者が一次資料に直接当たって判断することができるようにすることを目的とする。要求側の主張やその背景を知るには，職員団体側の資料等を併せて参照する必要がある。
3　数値・氏名の取扱いの変化

文書の体裁は，年によって変化している。令和5年以降の回答には【機密性2】の表示が付され，令和6年の回答の表紙では総務課長の氏名が記載されていない。また，令和元年から令和2年については，本稿の一覧に「回答留保事項に対する説明」が見当たらないが，これが当時の運用によるものか，開示の申出の範囲によるものかは，本稿では確定していない。資料を引用する際は，こうした体裁の変化や，前記第3の5で述べた用紙及び文字検索に関する性質にも留意されたい。いずれにせよ，これらの文書は，公開された一次資料として，誰でも原文に当たって確認することができるものである。
第6　文書一覧（情報公開請求で入手したＰＤＦ）

以下に，入手済みの53件のＰＤＦへのリンクを掲げる。実施日の古い順に並べた。各ファイルは情報公開請求により入手した司法行政文書である。
1　諸要求期の回答



 	
- [令和元年諸要求期第１回人事局総務課長交渉（令和元年５月８日実施）の回答](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E4%BB%A4%E5%92%8C%E5%85%83%E5%B9%B4%E8%AB%B8%E8%A6%81%E6%B1%82%E6%9C%9F%E7%AC%AC%EF%BC%91%E5%9B%9E%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%E5%85%83%E5%B9%B4%EF%BC%95%E6%9C%88%EF%BC%98%E6%97%A5%E5%AE%9F%E6%96%BD%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%9B%9E%E7%AD%94.pdf)

 	
- [令和元年諸要求期第２回人事局総務課長交渉（令和元年５月２１日実施）の回答](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E4%BB%A4%E5%92%8C%E5%85%83%E5%B9%B4%E8%AB%B8%E8%A6%81%E6%B1%82%E6%9C%9F%E7%AC%AC%EF%BC%92%E5%9B%9E%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%E5%85%83%E5%B9%B4%EF%BC%95%E6%9C%88%EF%BC%92%EF%BC%91%E6%97%A5%E5%AE%9F%E6%96%BD%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%9B%9E%E7%AD%94.pdf)

 	
- [令和元年諸要求期第３回人事局総務課長交渉（令和元年５月２８日実施）の回答](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E4%BB%A4%E5%92%8C%E5%85%83%E5%B9%B4%E8%AB%B8%E8%A6%81%E6%B1%82%E6%9C%9F%E7%AC%AC%EF%BC%93%E5%9B%9E%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%E5%85%83%E5%B9%B4%EF%BC%95%E6%9C%88%EF%BC%92%EF%BC%98%E6%97%A5%E5%AE%9F%E6%96%BD%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%9B%9E%E7%AD%94.pdf)

 	
- [令和２年諸要求期第１回人事局総務課長交渉（令和２年５月２６日実施）の回答](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%92%E5%B9%B4%E8%AB%B8%E8%A6%81%E6%B1%82%E6%9C%9F%E7%AC%AC%EF%BC%91%E5%9B%9E%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%92%E5%B9%B4%EF%BC%95%E6%9C%88%EF%BC%92%EF%BC%96%E6%97%A5%E5%AE%9F%E6%96%BD%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%9B%9E%E7%AD%94.pdf)

 	
- [令和２年諸要求期第２回人事局総務課長交渉（令和２年６月２日実施）の回答](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%92%E5%B9%B4%E8%AB%B8%E8%A6%81%E6%B1%82%E6%9C%9F%E7%AC%AC%EF%BC%92%E5%9B%9E%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%92%E5%B9%B4%EF%BC%96%E6%9C%88%EF%BC%92%E6%97%A5%E5%AE%9F%E6%96%BD%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%9B%9E%E7%AD%94.pdf)

 	
- [令和２年諸要求期第３回人事局総務課長交渉（令和２年６月９日実施）の回答](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%92%E5%B9%B4%E8%AB%B8%E8%A6%81%E6%B1%82%E6%9C%9F%E7%AC%AC%EF%BC%93%E5%9B%9E%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%92%E5%B9%B4%EF%BC%96%E6%9C%88%EF%BC%99%E6%97%A5%E5%AE%9F%E6%96%BD%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%9B%9E%E7%AD%94.pdf)

 	
- [令和３年諸要求期第１回人事局総務課長交渉（令和３年５月１２日実施）の回答](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%93%E5%B9%B4%E8%AB%B8%E8%A6%81%E6%B1%82%E6%9C%9F%E7%AC%AC%EF%BC%91%E5%9B%9E%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%93%E5%B9%B4%EF%BC%95%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%92%E6%97%A5%E5%AE%9F%E6%96%BD%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%9B%9E%E7%AD%94.pdf)

 	
- [令和３年諸要求期第２回人事局総務課長交渉（令和３年５月１９日実施）の回答](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%93%E5%B9%B4%E8%AB%B8%E8%A6%81%E6%B1%82%E6%9C%9F%E7%AC%AC%EF%BC%92%E5%9B%9E%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%93%E5%B9%B4%EF%BC%95%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%99%E6%97%A5%E5%AE%9F%E6%96%BD%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%9B%9E%E7%AD%94.pdf)

 	
- [令和３年諸要求期第３回人事局総務課長交渉（令和３年５月２６日実施）の回答](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%93%E5%B9%B4%E8%AB%B8%E8%A6%81%E6%B1%82%E6%9C%9F%E7%AC%AC%EF%BC%93%E5%9B%9E%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%93%E5%B9%B4%EF%BC%95%E6%9C%88%EF%BC%92%EF%BC%96%E6%97%A5%E5%AE%9F%E6%96%BD%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%9B%9E%E7%AD%94.pdf)

 	
- [令和４年諸要求期第１回人事局総務課長交渉（令和４年５月１２日実施）の回答](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%94%E5%B9%B4%E8%AB%B8%E8%A6%81%E6%B1%82%E6%9C%9F%E7%AC%AC%EF%BC%91%E5%9B%9E%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%94%E5%B9%B4%EF%BC%95%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%92%E6%97%A5%E5%AE%9F%E6%96%BD%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%9B%9E%E7%AD%94.pdf)

 	
- [令和４年諸要求期第２回人事局総務課長交渉（令和４年５月２５日実施）の回答](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%94%E5%B9%B4%E8%AB%B8%E8%A6%81%E6%B1%82%E6%9C%9F%E7%AC%AC%EF%BC%92%E5%9B%9E%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%94%E5%B9%B4%EF%BC%95%E6%9C%88%EF%BC%92%EF%BC%95%E6%97%A5%E5%AE%9F%E6%96%BD%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%9B%9E%E7%AD%94.pdf)

 	
- [令和４年諸要求期第３回人事局総務課長交渉（令和４年５月３１日実施）の回答](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%94%E5%B9%B4%E8%AB%B8%E8%A6%81%E6%B1%82%E6%9C%9F%E7%AC%AC%EF%BC%93%E5%9B%9E%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%94%E5%B9%B4%EF%BC%95%E6%9C%88%EF%BC%93%EF%BC%91%E6%97%A5%E5%AE%9F%E6%96%BD%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%9B%9E%E7%AD%94.pdf)

 	
- [令和５年諸要求期第１回人事局総務課長交渉（令和５年５月１０日実施）の回答](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/01/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%95%E5%B9%B4%E8%AB%B8%E8%A6%81%E6%B1%82%E6%9C%9F%E7%AC%AC%EF%BC%91%E5%9B%9E%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%95%E5%B9%B4%EF%BC%95%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%90%E6%97%A5%E5%AE%9F%E6%96%BD%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%9B%9E%E7%AD%94.pdf)

 	
- [令和５年諸要求期第２回人事局総務課長交渉（令和５年５月１７日実施）の回答](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/01/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%95%E5%B9%B4%E8%AB%B8%E8%A6%81%E6%B1%82%E6%9C%9F%E7%AC%AC%EF%BC%92%E5%9B%9E%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%95%E5%B9%B4%EF%BC%95%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%97%E6%97%A5%E5%AE%9F%E6%96%BD%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%9B%9E%E7%AD%94.pdf)

 	
- [令和５年諸要求期第３回人事局総務課長交渉（令和５年５月２４日実施）の回答](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/01/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%95%E5%B9%B4%E8%AB%B8%E8%A6%81%E6%B1%82%E6%9C%9F%E7%AC%AC%EF%BC%93%E5%9B%9E%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%95%E5%B9%B4%EF%BC%95%E6%9C%88%EF%BC%92%EF%BC%94%E6%97%A5%E5%AE%9F%E6%96%BD%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%9B%9E%E7%AD%94.pdf)

 	
- [令和６年諸要求期第１回人事局総務課長交渉（令和６年５月１５日実施）の回答](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/10/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%E8%AB%B8%E8%A6%81%E6%B1%82%E6%9C%9F%E7%AC%AC%EF%BC%91%E5%9B%9E%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%95%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%95%E6%97%A5%E5%AE%9F%E6%96%BD%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%9B%9E%E7%AD%94.pdf)

 	
- [令和６年諸要求期第２回人事局総務課長交渉（令和６年５月２２日実施）の回答](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/10/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%E8%AB%B8%E8%A6%81%E6%B1%82%E6%9C%9F%E7%AC%AC%EF%BC%92%E5%9B%9E%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%95%E6%9C%88%EF%BC%92%EF%BC%92%E6%97%A5%E5%AE%9F%E6%96%BD%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%9B%9E%E7%AD%94.pdf)

 	
- [令和６年諸要求期第３回人事局総務課長交渉（令和６年５月２９日実施）の回答](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/10/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%E8%AB%B8%E8%A6%81%E6%B1%82%E6%9C%9F%E7%AC%AC%EF%BC%93%E5%9B%9E%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%95%E6%9C%88%EF%BC%92%EF%BC%99%E6%97%A5%E5%AE%9F%E6%96%BD%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%9B%9E%E7%AD%94.pdf)





2　秋年期の回答



 	
- [令和元年秋年期第１回人事局総務課長交渉（令和元年１０月１６日実施）の回答](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E4%BB%A4%E5%92%8C%E5%85%83%E5%B9%B4%E7%A7%8B%E5%B9%B4%E6%9C%9F%E7%AC%AC%EF%BC%91%E5%9B%9E%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%E5%85%83%E5%B9%B4%EF%BC%91%EF%BC%90%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%96%E6%97%A5%E5%AE%9F%E6%96%BD%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%9B%9E%E7%AD%94.pdf)

 	
- [令和元年秋年期第２回人事局総務課長交渉（令和元年１０月２９日実施）の回答](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E4%BB%A4%E5%92%8C%E5%85%83%E5%B9%B4%E7%A7%8B%E5%B9%B4%E6%9C%9F%E7%AC%AC%EF%BC%92%E5%9B%9E%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%E5%85%83%E5%B9%B4%EF%BC%91%EF%BC%90%E6%9C%88%EF%BC%92%EF%BC%99%E6%97%A5%E5%AE%9F%E6%96%BD%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%9B%9E%E7%AD%94.pdf)

 	
- [令和元年秋年期第３回人事局総務課長交渉（令和元年１１月１９日実施）の回答](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E4%BB%A4%E5%92%8C%E5%85%83%E5%B9%B4%E7%A7%8B%E5%B9%B4%E6%9C%9F%E7%AC%AC%EF%BC%93%E5%9B%9E%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%E5%85%83%E5%B9%B4%EF%BC%91%EF%BC%91%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%99%E6%97%A5%E5%AE%9F%E6%96%BD%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%9B%9E%E7%AD%94.pdf)

 	
- [令和２年秋年期第１回人事局総務課長交渉（令和２年１０月２０日実施）の回答](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%92%E5%B9%B4%E7%A7%8B%E5%B9%B4%E6%9C%9F%E7%AC%AC%EF%BC%91%E5%9B%9E%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%92%E5%B9%B4%EF%BC%91%EF%BC%90%E6%9C%88%EF%BC%92%EF%BC%90%E6%97%A5%E5%AE%9F%E6%96%BD%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%9B%9E%E7%AD%94.pdf)

 	
- [令和２年秋年期第２回人事局総務課長交渉（令和２年１１月１８日実施）の回答](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%92%E5%B9%B4%E7%A7%8B%E5%B9%B4%E6%9C%9F%E7%AC%AC%EF%BC%92%E5%9B%9E%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%92%E5%B9%B4%EF%BC%91%EF%BC%91%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%98%E6%97%A5%E5%AE%9F%E6%96%BD%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%9B%9E%E7%AD%94.pdf)

 	
- [令和２年秋年期第３回人事局総務課長交渉（令和２年１２月１日実施）の回答](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%92%E5%B9%B4%E7%A7%8B%E5%B9%B4%E6%9C%9F%E7%AC%AC%EF%BC%93%E5%9B%9E%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%92%E5%B9%B4%EF%BC%91%EF%BC%92%E6%9C%88%EF%BC%91%E6%97%A5%E5%AE%9F%E6%96%BD%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%9B%9E%E7%AD%94.pdf)

 	
- [令和３年秋年期第１回人事局総務課長交渉（令和３年１０月２０日実施）の回答](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%93%E5%B9%B4%E7%A7%8B%E5%B9%B4%E6%9C%9F%E7%AC%AC%EF%BC%91%E5%9B%9E%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%93%E5%B9%B4%EF%BC%91%EF%BC%90%E6%9C%88%EF%BC%92%EF%BC%90%E6%97%A5%E5%AE%9F%E6%96%BD%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%9B%9E%E7%AD%94.pdf)

 	
- [令和３年秋年期第２回人事局総務課長交渉（令和３年１１月１０日実施）の回答](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%93%E5%B9%B4%E7%A7%8B%E5%B9%B4%E6%9C%9F%E7%AC%AC%EF%BC%92%E5%9B%9E%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%93%E5%B9%B4%EF%BC%91%EF%BC%91%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%90%E6%97%A5%E5%AE%9F%E6%96%BD%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%9B%9E%E7%AD%94.pdf)

 	
- [令和３年秋年期第３回人事局総務課長交渉（令和３年１１月１７日実施）の回答](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%93%E5%B9%B4%E7%A7%8B%E5%B9%B4%E6%9C%9F%E7%AC%AC%EF%BC%93%E5%9B%9E%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%93%E5%B9%B4%EF%BC%91%EF%BC%91%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%97%E6%97%A5%E5%AE%9F%E6%96%BD%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%9B%9E%E7%AD%94.pdf)

 	
- [令和４年秋年期第１回人事局総務課長交渉（令和４年１０月１９日実施）の回答](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%94%E5%B9%B4%E7%A7%8B%E5%B9%B4%E6%9C%9F%E7%AC%AC%EF%BC%91%E5%9B%9E%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%94%E5%B9%B4%EF%BC%91%EF%BC%90%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%99%E6%97%A5%E5%AE%9F%E6%96%BD%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%9B%9E%E7%AD%94.pdf)

 	
- [令和４年秋年期第２回人事局総務課長交渉（令和４年１１月２日実施）の回答](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%94%E5%B9%B4%E7%A7%8B%E5%B9%B4%E6%9C%9F%E7%AC%AC%EF%BC%92%E5%9B%9E%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%94%E5%B9%B4%EF%BC%91%EF%BC%91%E6%9C%88%EF%BC%92%E6%97%A5%E5%AE%9F%E6%96%BD%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%9B%9E%E7%AD%94.pdf)

 	
- [令和４年秋年期第３回人事局総務課長交渉（令和４年１１月１６日実施）の回答](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%94%E5%B9%B4%E7%A7%8B%E5%B9%B4%E6%9C%9F%E7%AC%AC%EF%BC%93%E5%9B%9E%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%94%E5%B9%B4%EF%BC%91%EF%BC%91%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%96%E6%97%A5%E5%AE%9F%E6%96%BD%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%9B%9E%E7%AD%94.pdf)

 	
- [令和５年秋年期第１回人事局総務課長交渉（令和５年１０月２３日実施）の回答](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/01/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%95%E5%B9%B4%E7%A7%8B%E5%B9%B4%E6%9C%9F%E7%AC%AC%EF%BC%91%E5%9B%9E%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%95%E5%B9%B4%EF%BC%91%EF%BC%90%E6%9C%88%EF%BC%92%EF%BC%93%E6%97%A5%E5%AE%9F%E6%96%BD%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%9B%9E%E7%AD%94.pdf)

 	
- [令和５年秋年期第２回人事局総務課長交渉（令和５年１１月９日実施）の回答](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/01/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%95%E5%B9%B4%E7%A7%8B%E5%B9%B4%E6%9C%9F%E7%AC%AC%EF%BC%92%E5%9B%9E%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%95%E5%B9%B4%EF%BC%91%EF%BC%91%E6%9C%88%EF%BC%99%E6%97%A5%E5%AE%9F%E6%96%BD%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%9B%9E%E7%AD%94.pdf)

 	
- [令和５年秋年期第３回人事局総務課長交渉（令和５年１１月３０日実施）の回答](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/01/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%95%E5%B9%B4%E7%A7%8B%E5%B9%B4%E6%9C%9F%E7%AC%AC%EF%BC%93%E5%9B%9E%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%95%E5%B9%B4%EF%BC%91%EF%BC%91%E6%9C%88%EF%BC%93%EF%BC%90%E6%97%A5%E5%AE%9F%E6%96%BD%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%9B%9E%E7%AD%94.pdf)

 	
- [令和６年秋年期第１回人事局総務課長交渉（令和６年１０月２３日実施）の回答](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/10/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%E7%A7%8B%E5%B9%B4%E6%9C%9F%E7%AC%AC%EF%BC%91%E5%9B%9E%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%91%EF%BC%90%E6%9C%88%EF%BC%92%EF%BC%93%E6%97%A5%E5%AE%9F%E6%96%BD%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%9B%9E%E7%AD%94.pdf)

 	
- [令和６年秋年期第２回人事局総務課長交渉（令和６年１１月７日実施）の回答](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/10/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%E7%A7%8B%E5%B9%B4%E6%9C%9F%E7%AC%AC%EF%BC%92%E5%9B%9E%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%91%EF%BC%91%E6%9C%88%EF%BC%97%E6%97%A5%E5%AE%9F%E6%96%BD%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%9B%9E%E7%AD%94.pdf)

 	
- [令和６年秋年期第３回人事局総務課長交渉（令和６年１１月２０日実施）の回答](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/10/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%E7%A7%8B%E5%B9%B4%E6%9C%9F%E7%AC%AC%EF%BC%93%E5%9B%9E%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%91%EF%BC%91%E6%9C%88%EF%BC%92%EF%BC%90%E6%97%A5%E5%AE%9F%E6%96%BD%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%9B%9E%E7%AD%94.pdf)





3　回答留保事項に対する説明

職員管理官名義の「回答留保事項に対する説明」（訂正を含む。）である。発出日の古い順に並べた。


 	
- [諸要求期人事局総務課長交渉における回答留保事項に対する説明（令和３年７月１６日付の最高裁人事局職員管理官の事務連絡）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E8%AB%B8%E8%A6%81%E6%B1%82%E6%9C%9F%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%9B%9E%E7%AD%94%E7%95%99%E4%BF%9D%E4%BA%8B%E9%A0%85%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E8%AA%AC%E6%98%8E%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%93%E5%B9%B4%EF%BC%97%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%96%E6%97%A5%E4%BB%98%E3%81%AE%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E8%81%B7%E5%93%A1%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%AE%98%E3%81%AE%E4%BA%8B%E5%8B%99%E9%80%A3%E7%B5%A1%EF%BC%89.pdf)

 	
- [諸要求期人事局総務課長交渉における回答留保事項に対する説明（令和３年９月６日付の最高裁人事局職員管理官の事務連絡）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E8%AB%B8%E8%A6%81%E6%B1%82%E6%9C%9F%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%9B%9E%E7%AD%94%E7%95%99%E4%BF%9D%E4%BA%8B%E9%A0%85%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E8%AA%AC%E6%98%8E%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%93%E5%B9%B4%EF%BC%99%E6%9C%88%EF%BC%96%E6%97%A5%E4%BB%98%E3%81%AE%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E8%81%B7%E5%93%A1%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%AE%98%E3%81%AE%E4%BA%8B%E5%8B%99%E9%80%A3%E7%B5%A1%EF%BC%89.pdf)

 	
- [令和３年秋年期人事局総務課長交渉における回答留保事項に対する説明（令和４年１月２５日付の最高裁人事局職員管理官の事務連絡）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%93%E5%B9%B4%E7%A7%8B%E5%B9%B4%E6%9C%9F%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%9B%9E%E7%AD%94%E7%95%99%E4%BF%9D%E4%BA%8B%E9%A0%85%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E8%AA%AC%E6%98%8E%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%94%E5%B9%B4%EF%BC%91%E6%9C%88%EF%BC%92%EF%BC%95%E6%97%A5%E4%BB%98%E3%81%AE%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E8%81%B7%E5%93%A1%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%AE%98%E3%81%AE%E4%BA%8B%E5%8B%99%E9%80%A3%E7%B5%A1%EF%BC%89.pdf)

 	
- [令和４年諸要求期人事局総務課長交渉における回答留保事項に対する説明（令和４年７月２９日付の最高裁人事局職員管理官の事務連絡）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%94%E5%B9%B4%E8%AB%B8%E8%A6%81%E6%B1%82%E6%9C%9F%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%9B%9E%E7%AD%94%E7%95%99%E4%BF%9D%E4%BA%8B%E9%A0%85%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E8%AA%AC%E6%98%8E%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%94%E5%B9%B4%EF%BC%97%E6%9C%88%EF%BC%92%EF%BC%99%E6%97%A5%E4%BB%98%E3%81%AE%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E8%81%B7%E5%93%A1%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%AE%98%E3%81%AE%E4%BA%8B%E5%8B%99%E9%80%A3%E7%B5%A1%EF%BC%89.pdf)

 	
- [令和４年諸要求期人事局総務課長交渉における回答留保事項に対する説明の訂正（令和４年８月２２日付の最高裁人事局職員管理官の事務連絡）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%94%E5%B9%B4%E8%AB%B8%E8%A6%81%E6%B1%82%E6%9C%9F%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%9B%9E%E7%AD%94%E7%95%99%E4%BF%9D%E4%BA%8B%E9%A0%85%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E8%AA%AC%E6%98%8E%E3%81%AE%E8%A8%82%E6%AD%A3%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%94%E5%B9%B4%EF%BC%98%E6%9C%88%EF%BC%92%EF%BC%92%E6%97%A5%E4%BB%98%E3%81%AE%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E8%81%B7%E5%93%A1%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%AE%98%E3%81%AE%E4%BA%8B%E5%8B%99%E9%80%A3%E7%B5%A1%EF%BC%89.pdf)

 	
- [令和４年諸要求期人事局総務課長交渉における回答留保事項に対する説明（令和４年９月２１日付の最高裁人事局職員管理官の事務連絡）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%94%E5%B9%B4%E8%AB%B8%E8%A6%81%E6%B1%82%E6%9C%9F%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%9B%9E%E7%AD%94%E7%95%99%E4%BF%9D%E4%BA%8B%E9%A0%85%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E8%AA%AC%E6%98%8E%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%94%E5%B9%B4%EF%BC%99%E6%9C%88%EF%BC%92%EF%BC%91%E6%97%A5%E4%BB%98%E3%81%AE%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E8%81%B7%E5%93%A1%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%AE%98%E3%81%AE%E4%BA%8B%E5%8B%99%E9%80%A3%E7%B5%A1%EF%BC%89.pdf)

 	
- [令和４年秋年期人事局総務課長交渉における回答留保事項に対する説明（令和４年１１月１５日付の最高裁人事局職員管理官の事務連絡）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%94%E5%B9%B4%E7%A7%8B%E5%B9%B4%E6%9C%9F%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%9B%9E%E7%AD%94%E7%95%99%E4%BF%9D%E4%BA%8B%E9%A0%85%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E8%AA%AC%E6%98%8E%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%94%E5%B9%B4%EF%BC%91%EF%BC%91%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%95%E6%97%A5%E4%BB%98%E3%81%AE%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E8%81%B7%E5%93%A1%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%AE%98%E3%81%AE%E4%BA%8B%E5%8B%99%E9%80%A3%E7%B5%A1%EF%BC%89.pdf)

 	
- [令和４年秋年期人事局総務課長交渉における回答留保事項に対する説明（令和４年１２月２１日付の最高裁人事局職員管理官の事務連絡）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%94%E5%B9%B4%E7%A7%8B%E5%B9%B4%E6%9C%9F%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%9B%9E%E7%AD%94%E7%95%99%E4%BF%9D%E4%BA%8B%E9%A0%85%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E8%AA%AC%E6%98%8E%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%94%E5%B9%B4%EF%BC%91%EF%BC%92%E6%9C%88%EF%BC%92%EF%BC%91%E6%97%A5%E4%BB%98%E3%81%AE%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E8%81%B7%E5%93%A1%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%AE%98%E3%81%AE%E4%BA%8B%E5%8B%99%E9%80%A3%E7%B5%A1%EF%BC%89.pdf)

 	
- [令和４年諸要求期人事局総務課長交渉における回答留保事項に対する説明（令和４年１２月２１日付の最高裁人事局職員管理官の事務連絡）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%94%E5%B9%B4%E8%AB%B8%E8%A6%81%E6%B1%82%E6%9C%9F%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%9B%9E%E7%AD%94%E7%95%99%E4%BF%9D%E4%BA%8B%E9%A0%85%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E8%AA%AC%E6%98%8E%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%94%E5%B9%B4%EF%BC%91%EF%BC%92%E6%9C%88%EF%BC%92%EF%BC%91%E6%97%A5%E4%BB%98%E3%81%AE%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E8%81%B7%E5%93%A1%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%AE%98%E3%81%AE%E4%BA%8B%E5%8B%99%E9%80%A3%E7%B5%A1%EF%BC%89.pdf)

 	
- [令和４年秋年期人事局総務課長交渉における回答留保事項に対する説明（令和４年１２月２３日付の最高裁人事局職員管理官の事務連絡）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%94%E5%B9%B4%E7%A7%8B%E5%B9%B4%E6%9C%9F%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%9B%9E%E7%AD%94%E7%95%99%E4%BF%9D%E4%BA%8B%E9%A0%85%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E8%AA%AC%E6%98%8E%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%94%E5%B9%B4%EF%BC%91%EF%BC%92%E6%9C%88%EF%BC%92%EF%BC%93%E6%97%A5%E4%BB%98%E3%81%AE%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E8%81%B7%E5%93%A1%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%AE%98%E3%81%AE%E4%BA%8B%E5%8B%99%E9%80%A3%E7%B5%A1%EF%BC%89.pdf)

 	
- [令和５年秋年期第１回及び第３回人事局総務課長交渉における回答留保事項に対する説明（令和６年１月９日付の最高裁人事局職員管理官の事務連絡）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/01/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%95%E5%B9%B4%E7%A7%8B%E5%B9%B4%E6%9C%9F%E7%AC%AC%EF%BC%91%E5%9B%9E%E5%8F%8A%E3%81%B3%E7%AC%AC%EF%BC%93%E5%9B%9E%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%9B%9E%E7%AD%94%E7%95%99%E4%BF%9D%E4%BA%8B%E9%A0%85%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E8%AA%AC%E6%98%8E%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%91%E6%9C%88%EF%BC%99%E6%97%A5%E4%BB%98%E3%81%AE%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E8%81%B7%E5%93%A1%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%AE%98%E3%81%AE%E4%BA%8B%E5%8B%99%E9%80%A3%E7%B5%A1%EF%BC%89.pdf)

 	
- [令和５年諸要求期人事局総務課長交渉における回答留保事項に対する説明（令和５年９月６日付の最高裁人事局職員管理官の事務連絡）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/01/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%95%E5%B9%B4%E8%AB%B8%E8%A6%81%E6%B1%82%E6%9C%9F%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%9B%9E%E7%AD%94%E7%95%99%E4%BF%9D%E4%BA%8B%E9%A0%85%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E8%AA%AC%E6%98%8E%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%95%E5%B9%B4%EF%BC%99%E6%9C%88%EF%BC%96%E6%97%A5%E4%BB%98%E3%81%AE%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E8%81%B7%E5%93%A1%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%AE%98%E3%81%AE%E4%BA%8B%E5%8B%99%E9%80%A3%E7%B5%A1%EF%BC%89.pdf)

 	
- [令和６年諸要求期人事局総務課長交渉における回答留保事項に対する説明（令和６年７月２５日付の最高裁人事局職員管理官の事務連絡）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/10/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%E8%AB%B8%E8%A6%81%E6%B1%82%E6%9C%9F%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%9B%9E%E7%AD%94%E7%95%99%E4%BF%9D%E4%BA%8B%E9%A0%85%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E8%AA%AC%E6%98%8E%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%97%E6%9C%88%EF%BC%92%EF%BC%95%E6%97%A5%E4%BB%98%E3%81%AE%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E8%81%B7%E5%93%A1%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%AE%98%E3%81%AE%E4%BA%8B%E5%8B%99%E9%80%A3%E7%B5%A1%EF%BC%89.pdf)

 	
- [令和６年諸要求期人事局総務課長交渉における回答留保事項に対する説明（令和６年１０月８日付の最高裁人事局職員管理官の事務連絡）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/10/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%E8%AB%B8%E8%A6%81%E6%B1%82%E6%9C%9F%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%9B%9E%E7%AD%94%E7%95%99%E4%BF%9D%E4%BA%8B%E9%A0%85%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E8%AA%AC%E6%98%8E%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%91%EF%BC%90%E6%9C%88%EF%BC%98%E6%97%A5%E4%BB%98%E3%81%AE%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E8%81%B7%E5%93%A1%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%AE%98%E3%81%AE%E4%BA%8B%E5%8B%99%E9%80%A3%E7%B5%A1%EF%BC%89.pdf)

 	
- [令和６年諸要求期人事局総務課長交渉における回答留保事項に対する説明（令和６年１２月２４日付の最高裁人事局職員管理官の事務連絡）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/10/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%E8%AB%B8%E8%A6%81%E6%B1%82%E6%9C%9F%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%9B%9E%E7%AD%94%E7%95%99%E4%BF%9D%E4%BA%8B%E9%A0%85%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E8%AA%AC%E6%98%8E%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%91%EF%BC%92%E6%9C%88%EF%BC%92%EF%BC%94%E6%97%A5%E4%BB%98%E3%81%AE%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E8%81%B7%E5%93%A1%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%AE%98%E3%81%AE%E4%BA%8B%E5%8B%99%E9%80%A3%E7%B5%A1%EF%BC%89.pdf)

 	
- [令和６年秋年期第１回及び第３回人事局総務課長交渉における回答留保事項に対する説明（令和７年１月１６日付の最高裁人事局職員管理官の事務連絡）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/10/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%E7%A7%8B%E5%B9%B4%E6%9C%9F%E7%AC%AC%EF%BC%91%E5%9B%9E%E5%8F%8A%E3%81%B3%E7%AC%AC%EF%BC%93%E5%9B%9E%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%9B%9E%E7%AD%94%E7%95%99%E4%BF%9D%E4%BA%8B%E9%A0%85%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E8%AA%AC%E6%98%8E%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%97%E5%B9%B4%EF%BC%91%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%96%E6%97%A5%E4%BB%98%E3%81%AE%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E8%81%B7%E5%93%A1%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%AE%98%E3%81%AE%E4%BA%8B%E5%8B%99%E9%80%A3%E7%B5%A1%EF%BC%89.pdf)

 	
- [令和６年諸要求期人事局総務課長交渉（第１回）等における回答留保事項に対する説明（令和６年１０月２９日付の最高裁人事局職員管理官の事務連絡）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/10/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%E8%AB%B8%E8%A6%81%E6%B1%82%E6%9C%9F%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%EF%BC%88%E7%AC%AC%EF%BC%91%E5%9B%9E%EF%BC%89%E7%AD%89%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%9B%9E%E7%AD%94%E7%95%99%E4%BF%9D%E4%BA%8B%E9%A0%85%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E8%AA%AC%E6%98%8E%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%91%EF%BC%90%E6%9C%88%EF%BC%92%EF%BC%99%E6%97%A5%E4%BB%98%E3%81%AE%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E8%81%B7%E5%93%A1%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%AE%98%E3%81%AE%E4%BA%8B%E5%8B%99%E9%80%A3%E7%B5%A1%EF%BC%89.pdf)





※　本稿に掲げた53件は，令和元年から令和6年までに入手した文書である。今後，新たな交渉回次の回答等が得られた場合は，随時追加する予定である。各文書はいずれもほぼA4の大きさのスキャン文書であり，本文が画像のため文字検索ができないものが多い。

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## （AI作成）令和８年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/r080401idou/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: その他の裁判官人事



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## （AI作成）歴代の福岡高裁那覇支部長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/naha-hs/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（高裁）



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## （AI作成）歴代の福岡高裁宮崎支部長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/miyazaki-hs/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（高裁）



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## （AI作成）歴代の広島高裁松江支部長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/matsue-hs/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（高裁）



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## （AI作成）歴代の広島高裁岡山支部長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/okayama-hs/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（高裁）



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## （AI作成）歴代の仙台高裁秋田支部長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/akita-hs/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（高裁）



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## （AI作成）歴代の名古屋高裁金沢支部長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/kanazawa-hs/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（高裁）



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## （AI作成）歴代の長崎地家裁佐世保支部長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/sasebo-s/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の福岡地家裁小倉支部長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/kokura-s/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の福岡地家裁久留米支部長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/kurume-s/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の名古屋地家裁岡崎支部長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/okazaki-s/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の神戸地家裁姫路支部長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/himeji-s/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の神戸地家裁尼崎支部長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/amagasaki-s/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の大阪地家裁堺支部長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/sakai-s/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の静岡地家裁浜松支部長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/hamamatsu-s/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の静岡地家裁沼津支部長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/numadu-s/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の千葉地家裁松戸支部長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/matsudo-s/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代のさいたま地家裁川越支部長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/kawagoe-s/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の横浜地家裁小田原支部長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/odawara-s/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の横浜地家裁川崎支部長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/kawasaki-s/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の東京地家裁立川支部長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/tashikawa-s/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の広島地家裁福山支部長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/fukuyama-s/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: その他の裁判官人事



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## （AI作成）歴代の那覇地家裁沖縄支部長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/okinawa-s/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: その他の裁判官人事



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## （AI作成）歴代の前橋地家裁高崎支部長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/takasaki-s/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: その他の裁判官人事



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## （AI作成）歴代の名古屋地家裁豊橋支部長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/toyohashi-s/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: その他の裁判官人事



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## （AI作成）歴代の津地家裁四日市支部長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/yokkaichi-s/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: その他の裁判官人事



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## （AI作成）歴代の名古屋地家裁一宮支部長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/ichinomiya-s/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: その他の裁判官人事



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## （AI作成）歴代の広島地家裁呉支部長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/kure-s/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: その他の裁判官人事



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## （AI作成）歴代の福岡地家裁飯塚支部長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/iizuka-s/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: その他の裁判官人事



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## （AI作成）歴代の水戸地家裁土浦支部長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/tsuchiura-s/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: その他の裁判官人事



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## （AI作成）歴代のさいたま地家裁熊谷支部長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/kumagaya-s/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: その他の裁判官人事



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## （AI作成）歴代の大阪地家裁岸和田支部長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/kishiwada-s/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: その他の裁判官人事



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## （AI作成）歴代の奈良地家裁葛城支部長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/katsuragi-s/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: その他の裁判官人事



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## （AI作成）歴代のさいたま地家裁越谷支部長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/koshigaya-s/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: その他の裁判官人事



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## （AI作成）歴代の横浜地家裁相模原支部長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/sagamihara-s/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の松山家裁所長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/matsuyama-f/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: その他の裁判官人事



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## （AI作成）歴代の松山地家裁所長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/matsuyama-d/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の高松家裁所長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/takamatsu-f/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の高松地裁所長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/takamatsu-d/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の釧路地家裁所長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/kushiro-d/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の旭川地家裁所長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/asahikawa-d/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の函館地家裁所長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/hakodate-d/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の青森地家裁所長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/aomori-d/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の秋田地家裁所長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/akita-d/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の盛岡地家裁所長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/morioka-d/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の山形地家裁所長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/yamagata-d/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の福島家裁所長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/fukushima-f/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の福島地裁所長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/fukushima-d/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の仙台家裁所長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/sendai-f/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の仙台地裁所長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/sendai-d/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の松江地家裁所長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/matsue-d/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の鳥取地家裁所長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/tottori-d/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の山口家裁所長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/yamaguchi-f/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の山口地家裁所長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/yamaguchi-d/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の岡山家裁所長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/okayama-f/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の岡山地裁所長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/okayama-d/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の広島家裁所長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/hiroshima-f/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の広島地裁所長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/hiroshima-d/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の那覇家裁所長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/naha-f/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の熊本家裁所長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/kumamoto-f/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の長崎家裁所長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/nagasaki-f/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の福岡家裁所長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/fukuoka-f/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の那覇地裁所長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/naha-d/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の宮崎地家裁所長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/miyazaki-d/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の鹿児島地家裁所長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/kagoshima-d/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の熊本地裁所長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/kumamoto-d/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の大分地家裁所長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/oita-d/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の佐賀地家裁所長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/saga-d/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の富山地家裁所長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/toyama-d/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の金沢地家裁所長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/kanazawa-d/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の福井地家裁所長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/fukui-d/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の岐阜地家裁所長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/gifu-d/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の津地家裁所長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/tsu-d/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の名古屋家裁所長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/nagoya-f/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の大阪法務局長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/osaka-houmukyoku/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
Category: 歴代の幹部裁判官（法務省）



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## （AI作成）歴代の和歌山地家裁所長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/wakayama-d/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の大津地家裁所長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/otsu-d/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の奈良地家裁所長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/nara-d/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の神戸家裁所長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/kobe-f/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の京都家裁所長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/kyoto-f/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の新潟家裁所長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/niigata-f/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の静岡家裁所長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/shizuoka-f/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の前橋家裁所長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/maebashi-f/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の宇都宮家裁所長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/utsunomiya-f/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の水戸家裁所長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/mito-f/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の千葉家裁所長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/chiba-f/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代のさいたま家裁所長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/saitama-f/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の横浜家裁所長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/yokohama-f/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の前橋地裁所長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/maebashi-d/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の長野地家裁所長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/nagano-d/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の甲府地家裁所長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/kofu-d/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の静岡地裁所長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/shizuoka-d/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の新潟地裁所長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/niigata-d/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の宇都宮地家裁所長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/utsunomiya-d/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の高松高裁事務局長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/takamatsu-hj/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
Category: 歴代の幹部裁判官（高裁）



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## （AI作成）歴代の札幌高裁事務局長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/sapporo-hj/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
Category: 歴代の幹部裁判官（高裁）



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## （AI作成）歴代の仙台高裁事務局長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/sendai-hj/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
Category: 歴代の幹部裁判官（高裁）



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## （AI作成）歴代の福岡高裁事務局長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/fukuoka-hj/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
Category: 歴代の幹部裁判官（高裁）



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## （AI作成）歴代の広島高裁事務局長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/hiroshima-hj/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
Category: 歴代の幹部裁判官（高裁）



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## （AI作成）歴代の名古屋高裁事務局長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/nagoya-hj/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
Category: 歴代の幹部裁判官（高裁）



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## （AI作成）歴代の大阪高裁事務局長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/osaka-hj/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
Category: 歴代の幹部裁判官（高裁）



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## （AI作成）歴代の東京高裁事務局長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/tokyo-hj/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
Category: 歴代の幹部裁判官（高裁）



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## （AI作成）歴代の札幌家裁所長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/sapporo-f/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の札幌地裁所長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/sapporo-d/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の高知地家裁所長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/kouchi-d/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）歴代の長崎地家裁所長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/nagasaki-d/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## 秋田智子裁判官（６２期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/akita62/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-22
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 S58.12.1
出身大学 不明
定年退官発令予定日 令和30.12.1
R8.4.1 ～ 横浜家裁家事第１部判事
R5.4.1 ～ R8.3.31 千葉地家裁松戸支部判事
R3.4.1 ～ R5.3.31 東京地裁判事
H31.4.1 ～ R3.3.31  証取委事務局証券検査課課長補佐
H29.4.1 ～ H31.3.31 釧路地家裁判事補
H26.4.1 ～ H29.3.31 東京地家裁立川支部判事補
H24.4.1 ～ H26.3.31 前橋家地裁判事補
H22.1.16 ～ H24.3.31 前橋地裁判事補

＊１　６２期の秋田智子裁判官につき，平成２２年１月１６日に前橋地家裁判事補になった時点の氏名は「和久井智子」であり，平成２４年４月１日に前橋家地裁判事補になってからの氏名は「秋田智子」です。
＊２　平成１２年４月１０日に「秋田智子」として任官し，平成２４年４月１日に東京家裁判事になった時点で「石垣智子」となっていた[５２期の石垣智子](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/05/03/ishigaki52/)裁判官とは別の人です。

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## （AI作成）歴代の徳島地家裁所長
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/tokushima-d/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## （AI作成）５１期以下のエリート裁判官（Ｓ２級）３０人のキャリア分析
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/14/51ki-elite/
Published: 2026-06-14
Modified: 2026-06-14
Category: その他の裁判官人事

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。
◯[「（AI作成）５１期以下のトップエリート裁判官（Ｓ１級）１２人のキャリア分析」](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/13/51ki-top-elte/)も参照してください。

目次



 	
- [第1　本記事の目的と分析の枠組み](#sec1)

 	
- [1　本記事の目的](#sec1-1)

 	
- [2　分析対象の画定](#sec1-2)

 	
- [(1)　「51期以下」の意味](#sec1-2-1)

 	
- [(2)　「級組S2」の意味](#sec1-2-2)

 	
- [(3)　対象30人の一覧](#sec1-2-3)





 	
- [3　法的枠組み](#sec1-3)

 	
- [(1)　級組と報酬の区別](#sec1-3-1)

 	
- [(2)　裁判所法上の任命と身分保障](#sec1-3-2)

 	
- [(3)　最高裁判所事務総局の人事ルート](#sec1-3-3)









 	
- [第2　30人のキャリア分析](#sec2)

 	
- [1　成田晋司裁判官（51期）](#sec2-1)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-1-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-1-2)





 	
- [2　福家康史裁判官（51期）](#sec2-2)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-2-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-2-2)





 	
- [3　餘多分宏聡裁判官（51期）](#sec2-3)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-3-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-3-2)





 	
- [4　吉田智宏裁判官（52期）](#sec2-4)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-4-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-4-2)





 	
- [5　富澤賢一郎裁判官（52期）](#sec2-5)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-5-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-5-2)





 	
- [6　山本拓裁判官（52期）](#sec2-6)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-6-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-6-2)





 	
- [7　戸苅左近裁判官（52期）](#sec2-7)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-7-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-7-2)





 	
- [8　日置朋弘裁判官（52期）](#sec2-8)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-8-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-8-2)





 	
- [9　榎本光宏裁判官（52期）](#sec2-9)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-9-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-9-2)





 	
- [10　中島崇裁判官（53期）](#sec2-10)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-10-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-10-2)





 	
- [11　岩井一真裁判官（53期）](#sec2-11)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-11-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-11-2)





 	
- [12　荒谷謙介裁判官（53期）](#sec2-12)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-12-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-12-2)





 	
- [13　宇田川公輔裁判官（54期）](#sec2-13)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-13-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-13-2)





 	
- [14　松川充康裁判官（54期）](#sec2-14)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-14-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-14-2)





 	
- [15　棈松晴子裁判官（54期）](#sec2-15)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-15-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-15-2)





 	
- [16　高田公輝裁判官（55期）](#sec2-16)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-16-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-16-2)





 	
- [17　南宏幸裁判官（56期）](#sec2-17)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-17-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-17-2)





 	
- [18　向井宣人裁判官（56期）](#sec2-18)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-18-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-18-2)





 	
- [19　木村匡彦裁判官（56期）](#sec2-19)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-19-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-19-2)





 	
- [20　渡邉達之輔裁判官（56期）](#sec2-20)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-20-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-20-2)





 	
- [21　北嶋典子裁判官（57期）](#sec2-21)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-21-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-21-2)





 	
- [22　市原志都裁判官（57期）](#sec2-22)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-22-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-22-2)





 	
- [23　近藤和久裁判官（57期）](#sec2-23)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-23-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-23-2)





 	
- [24　小津亮太裁判官（58期）](#sec2-24)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-24-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-24-2)





 	
- [25　西岡慶記裁判官（58期）](#sec2-25)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-25-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-25-2)





 	
- [26　佐藤彩香裁判官（59期）](#sec2-26)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-26-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-26-2)





 	
- [27　恒光直樹裁判官（60期）](#sec2-27)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-27-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-27-2)





 	
- [28　松原経正裁判官（60期）](#sec2-28)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-28-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-28-2)





 	
- [29　遠藤圭一郎裁判官（60期）](#sec2-29)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-29-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-29-2)





 	
- [30　岩佐圭祐裁判官（61期）](#sec2-30)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-30-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-30-2)









 	
- [第3　30人に共通するキャリアパターンの分析](#sec3)

 	
- [1　最高裁判所事務総局の局付・課長という共通項](#sec3-1)

 	
- [2　級組S2の3類型 ― 官房との距離](#sec3-2)

 	
- [(1)　局付・課長とも事件系の類型](#sec3-2-1)

 	
- [(2)　局付に官房系を含む類型](#sec3-2-2)

 	
- [(3)　課長が官房系の類型 ― S1に最も近い](#sec3-2-3)





 	
- [3　担当分野による分化](#sec3-3)

 	
- [4　他省庁出向及び在外勤務](#sec3-4)

 	
- [5　現に最高裁の課長として在任する若手](#sec3-5)

 	
- [6　級組S2が意味するもの](#sec3-6)

 	
- [(1)　経歴的資源としての位置づけ](#sec3-6-1)

 	
- [(2)　将来の昇進可能性](#sec3-6-2)









 	
- [第4　結語](#sec4)





第1　本記事の目的と分析の枠組み

1　本記事の目的

本記事は，最高裁判所事務総局における局付及び課長の経験という観点から，現職裁判官のうち51期以下で級組S2に位置づけられる30人の経歴を横断的に分析するものである。
個別の経歴の詳細は各裁判官の経歴記事に譲り，本記事は級組という分類軸から見た共通点と差異の整理に主眼を置く。

あらかじめ断っておくと，本記事は経歴上の傾向を整理するものであって，個々の裁判官の能力・適性を評価するものではなく，将来の人事を断定するものでもない。
2　分析対象の画定

(1)　「51期以下」の意味

「期」とは，司法修習を修了した期を指し，数が大きいほど任官が新しい。
本記事は，51期から61期までの裁判官を対象とする。
62期以降に級組S2に該当する現職裁判官がいないのは，より新しい期の裁判官が，まだ事務総局の課長級ポストに到達していないためである。
(2)　「級組S2」の意味

級組は，事務総局の局付・課長の経験の有無によって裁判官を分類する指標である。
最も上位のS1は，官房系（人事局・経理局・総務局・秘書課等，司法行政の管理部門）の局付と課長の双方を経験した者を指す。
これに対しS2は，官房系か事件系（民事局・刑事局・行政局・家庭局）かを問わず，局付と課長の双方を経験した者を指す。
局付又は課長の一方のみを経験した者はS3となる。

したがってS2は，局付と課長の双方を経験しながら，その双方を官房系では揃えなかった層であり，S1に次ぐ位置にあるといえる。
(3)　対象30人の一覧

本記事が対象とする30人は，次のとおりである（期の若い順。生年月日及び出身大学を併記し，出身大学が公開資料から確認できないものは記載しなかった。氏名には当ブログの経歴記事へのリンクを付した。）。

 	
- [成田晋司](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/07/25/narita51/)裁判官（51期，昭和45年10月2日生）

 	
- [福家康史](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/07/25/fuke51/)裁判官（51期，昭和47年3月27日生）

 	
- [餘多分宏聡](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/04/01/yotabun51/)裁判官（51期，昭和46年8月8日生）

 	
- [吉田智宏](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/07/25/yoshida52/)裁判官（52期，昭和50年11月12日生）

 	
- [富澤賢一郎](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/07/28/tomizawa52/)裁判官（52期，昭和49年8月3日生）

 	
- [山本拓](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/05/04/yamamoto52/)裁判官（52期，昭和46年4月26日生）

 	
- [戸苅左近](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/07/25/togari52/)裁判官（52期，昭和48年7月20日生）

 	
- [日置朋弘](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/08/09/hioki52/)裁判官（52期，昭和48年11月26日生）

 	
- [榎本光宏](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/07/25/enomoto52/)裁判官（52期，昭和48年6月11日生）

 	
- [中島崇](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/07/25/nakajima53/)裁判官（53期，昭和47年3月29日生）

 	
- [岩井一真](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/07/25/iwai53/)裁判官（53期，昭和45年6月30日生）

 	
- [荒谷謙介](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/04/01/aratani53/)裁判官（53期，昭和51年6月1日生）

 	
- [宇田川公輔](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/07/25/udagawa54/)裁判官（54期，昭和51年3月18日生，出身大学未確認）

 	
- [松川充康](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/07/25/matsukawa54/)裁判官（54期，昭和52年7月1日生）

 	
- [棈松晴子](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/07/25/abematsu54/)裁判官（54期，昭和52年12月19日生，慶應義塾大学）

 	
- [高田公輝](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/08/03/takada55/)裁判官（55期，昭和53年5月12日生）

 	
- [南宏幸](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/07/25/minami56/)裁判官（56期，昭和54年12月19日生）

 	
- [向井宣人](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/03/21/mukai56/)裁判官（56期，昭和50年2月15日生）

 	
- [木村匡彦](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/08/05/kimura56/)裁判官（56期，昭和51年10月1日生）

 	
- [渡邉達之輔](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/07/25/watanabe56/)裁判官（56期，昭和52年1月19日生，東京大学）

 	
- [北嶋典子](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/03/21/kitajima57/)裁判官（57期，昭和55年12月16日生）

 	
- [市原志都](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/07/25/ichihara57/)裁判官（57期，昭和52年9月1日生）

 	
- [近藤和久](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/03/21/kondou57/)裁判官（57期，昭和50年5月28日生）

 	
- [小津亮太](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/08/02/odu58/)裁判官（58期，昭和56年12月18日生，慶應義塾大学）

 	
- [西岡慶記](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/08/04/nishioka58/)裁判官（58期，昭和56年6月12日生）

 	
- [佐藤彩香](https://yamanaka-bengoshi.jp/2023/05/09/satou59-2/)裁判官（59期，昭和56年7月20日生，早稲田大学）

 	
- [恒光直樹](https://yamanaka-bengoshi.jp/2023/08/28/tsunemitsu60/)裁判官（60期，昭和54年11月24日生，京都大学大学院）

 	
- [松原経正](https://yamanaka-bengoshi.jp/2023/08/28/matsubara60/)裁判官（60期，昭和56年6月4日生）

 	
- [遠藤圭一郎](https://yamanaka-bengoshi.jp/2023/08/28/endo60-2/)裁判官（60期，昭和52年9月25日生）

 	
- [岩佐圭祐](https://yamanaka-bengoshi.jp/2023/07/24/iwasa61/)裁判官（61期，昭和57年3月22日生）



3　法的枠組み

(1)　級組と報酬の区別

級組は，政治学者の西川伸一が裁判官の経歴的資源を分類するために用いた指標であり，法令上の制度ではない。
裁判官の報酬は，憲法79条6項及び80条2項が減額されない旨を定め，その具体的な額は裁判官の報酬等に関する法律が判事の号（1号から8号まで）等として定めている。
級組（S・A・B）と報酬上の号とは別の概念であり，本記事にいう「S2」は報酬の高低を意味するものではない。
(2)　裁判所法上の任命と身分保障

下級裁判所の裁判官は，最高裁判所の指名した者の名簿によって内閣が任命し，その任期は10年で，再任されることができる（憲法80条1項）。
裁判官は，裁判により心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合及び公の弾劾による場合を除いては罷免されず（憲法78条），その意思に反して免官・転官・転所・職務の停止又は報酬の減額をされない（裁判所法48条）。
判事は，年齢65年に達した時に退官する（裁判所法50条）。
本記事の対象は全員が現職であり，最も早い者でも定年退官は西暦2035年以降である。
(3)　最高裁判所事務総局の人事ルート

最高裁判所には事務総局が置かれ，最高裁判所の庶務をつかさどる（裁判所法13条）。
事務総局は，秘書課のほか，総務局・人事局・経理局・民事局・刑事局・行政局・家庭局等から構成され，その組織及び分掌は最高裁判所規則等が定める。
一般に，裁判官は各局の「局付」として配属されて経験を積み，その後に各局の「課長」や「参事官」を務めるという経路がある。
本記事にいう級組S2は，この局付と課長の双方を経験したことを指標とするものである。
第2　30人のキャリア分析

1　成田晋司裁判官（51期）

(1)　職歴の概要


 	
- H11.4.11　東京地裁判事補

 	
- H14.7.15　和歌山地家裁判事補

 	
- H16.4.1　和歌山家地裁判事補

 	
- H17.4.1　最高裁民事局付

 	
- H19.7.1　東京地裁判事補

 	
- H20.4.1　長崎地家裁厳原支部判事補

 	
- H21.4.11　長崎地家裁厳原支部判事

 	
- H22.4.1　東京地裁判事

 	
- H23.4.1　最高裁民事調査官

 	
- H27.4.1　横浜地裁4民判事（医事部）

 	
- H29.3.1　最高裁民事局第一課長

 	
- R2.4.1　東京高裁24民判事

 	
- R2.9.15　東京地裁13民判事

 	
- R5.4.1　大阪地裁13民部総括

 	
- R8.4.1　東京地裁49民部総括　（現職）



(2)　キャリアの特徴

成田裁判官は，最高裁民事局付から民事局第一課長へと進み，その間に最高裁民事調査官も務めた，民事局を軸とする経歴である。
局付・課長のいずれも事件系の局であり，官房系の局付・課長を経ていない点でS2に位置づけられる。
現在は東京地裁の民事部総括として裁判実務の現場にある。
2　福家康史裁判官（51期）

(1)　職歴の概要


 	
- H11.4.11　東京地裁判事補

 	
- H15.8.5　外務省総合外交政策局国際社会協力部人権人道課事務官

 	
- H16.8.1　外務省大臣官房国際社会協力部人権人道課国際組織犯罪室事務官

 	
- H17.8.1　在ストラスブール日本国総領事館領事

 	
- H19.8.16　東京地裁判事補

 	
- H19.10.1　青森地家裁判事補

 	
- H22.4.1　最高裁人事局付

 	
- H24.4.1　東京地裁判事

 	
- H25.4.1　大阪地裁2刑判事

 	
- H28.4.1　最高裁総務局参事官

 	
- H30.12.25　最高裁刑事局第一課長

 	
- R3.12.10　東京高裁2刑判事

 	
- R4.9.5　千葉地裁刑事部判事

 	
- R6.4.1　東京地裁7刑部総括　（現職）



(2)　キャリアの特徴

福家裁判官は，外務省への出向（人権人道課及び在ストラスブール総領事館領事）を経た国際的な経歴を持つ。
局付は最高裁人事局付という官房系であるが，課長は刑事局第一課長という事件系であり，官房系の局付と課長の双方を要するS1には至らずS2となる。
現在は東京地裁の刑事部総括である。
3　餘多分宏聡裁判官（51期）

(1)　職歴の概要


 	
- H11.4.11　東京地裁判事補

 	
- H13.4.1　最高裁民事局付

 	
- H16.4.1　旭川地家裁判事補

 	
- H19.4.1　さいたま地家裁判事補

 	
- H21.4.11　さいたま地家裁判事

 	
- H23.4.1　鹿児島地家裁加治木支部判事

 	
- H26.4.1　最高裁民事局第二課長

 	
- H28.4.1　最高裁民事局第一課長

 	
- H29.2.20　東京高裁1民判事

 	
- R1.7.16　東京地裁41民判事

 	
- R2.4.1　東京地裁31民判事

 	
- R3.4.1　司研第一部教官

 	
- R6.4.1　東京地裁16民部総括　（現職）



(2)　キャリアの特徴

餘多分裁判官は，最高裁民事局付の後，民事局第二課長から第一課長へと民事局の課長を続けて務めた民事系の経歴である。
司法研修所の教官も経ている。
局付・課長のいずれも事件系であり，S2に位置づけられる。
4　吉田智宏裁判官（52期）

(1)　職歴の概要


 	
- H12.4.10　東京地裁判事補

 	
- H16.8.1　最高裁刑事局付

 	
- H19.8.1　高知地家裁判事補

 	
- H22.4.1　仙台地裁判事補

 	
- H22.4.10　仙台高裁刑事部判事

 	
- H26.4.1　司研刑裁教官

 	
- H28.4.1　最高裁刑事局第二課長

 	
- H30.4.1　最高裁情報政策課情報セキュリティ室長

 	
- R3.4.1　東京地裁11刑判事

 	
- R5.4.1　名古屋地裁3刑部総括

 	
- R8.4.1　東京高裁1刑判事　（現職）



(2)　キャリアの特徴

吉田裁判官は，局付・課長のいずれも刑事局で務めた刑事系の経歴である。
司法研修所刑事裁判教官のほか，情報政策課情報セキュリティ室長という司法行政の専門ポストも経ている。
官房系の局付・課長を経ていない点でS2となる。
5　富澤賢一郎裁判官（52期）

(1)　職歴の概要


 	
- H12.4.10　東京地裁判事補

 	
- H15.8.1　法務省民事局付

 	
- H19.4.1　旭川地家裁判事補

 	
- H22.4.1　最高裁民事局付

 	
- H24.4.1　東京地裁判事

 	
- H25.4.1　名古屋地裁9民判事

 	
- H27.10.16　最高裁総務局第二課長

 	
- H30.7.1　最高裁民事局参事官

 	
- R3.4.1　東京高裁7民判事

 	
- R4.8.2　最高裁総務局人事課長

 	
- R6.8.5　東京高裁23民判事

 	
- R7.9.8　東京高裁事務局長　（現職）



(2)　キャリアの特徴

富澤裁判官は，法務省民事局及び最高裁民事局の局付という事件系の出発点から，総務局第二課長，総務局人事課長という官房系の課長へと進んだ経歴である。
局付が事件系，課長が官房系という組合せであり，官房系の局付が加わればS1となる位置にある。
現在は東京高裁事務局長という司法行政の管理ポストにある。
6　山本拓裁判官（52期）

(1)　職歴の概要


 	
- H12.4.10　大阪地裁判事補

 	
- H16.7.12　東京地裁判事補

 	
- H16.7.15　内閣官房副長官補付

 	
- H16.12.1　内閣官房司法制度改革推進室室員

 	
- H18.7.1　東京地裁判事補

 	
- H19.4.1　広島家地裁判事補

 	
- H22.4.1　最高裁家庭局付

 	
- H24.4.1　大阪地裁判事

 	
- H27.4.1　名古屋地裁8民判事

 	
- H28.4.1　最高裁民事局第二課長

 	
- H30.8.1　東京高裁19民判事

 	
- R2.4.1　最高裁行政調査官

 	
- R3.4.1　最高裁行政調査官室上席補佐

 	
- R6.4.1　大阪地裁16民部総括

 	
- R8.4.7　大阪地裁2民部総括（租税・行政部）　（現職）



(2)　キャリアの特徴

山本裁判官は，内閣官房（司法制度改革推進室）への出向を経て，家庭局付の後に民事局第二課長を務め，最高裁行政調査官（上席補佐）も経ている。
局付・課長のいずれも事件系であり，S2に位置づけられる。
現在は大阪地裁の租税・行政部の総括である。
7　戸苅左近裁判官（52期）

(1)　職歴の概要


 	
- H12.4.10　名古屋地裁判事補

 	
- H14.4.1　横浜家地裁小田原支部判事補

 	
- H15.7.1　横浜地家裁小田原支部判事補

 	
- H17.4.1　東京地検検事

 	
- H19.4.1　東京地裁判事補

 	
- H21.4.1　最高裁刑事局付

 	
- H23.4.1　名古屋地家裁岡崎支部判事

 	
- H26.4.1　東京地裁4刑判事

 	
- H28.4.1　司研刑裁教官

 	
- H30.4.1　最高裁刑事局第二課長

 	
- R2.2.21　最高裁家庭局第一課長

 	
- R5.9.20　東京高裁11刑判事

 	
- R6.3.26　千葉地家裁判事

 	
- R7.9.8　東京地裁4刑部総括　（現職）



(2)　キャリアの特徴

戸苅裁判官は，東京地検検事への出向歴を持つ刑事系の経歴である。
刑事局付の後，刑事局第二課長から家庭局第一課長へと事件系の課長を歴任し，司法研修所刑事裁判教官も経ている。
官房系の局付・課長を経ていない点でS2となる。
8　日置朋弘裁判官（52期）

(1)　職歴の概要


 	
- H12.4.10　仙台地裁判事補

 	
- H14.3.22　横浜地家裁川崎支部判事補

 	
- H14.4.1　日本郵船（研修）

 	
- H15.4.1　横浜地家裁川崎支部判事補

 	
- H18.8.16　最高裁総務局付

 	
- H20.7.16　東京地裁判事補

 	
- H21.4.1　釧路地家裁北見支部判事補

 	
- H22.4.10　釧路地家裁北見支部判事

 	
- H23.4.1　東京地裁8民判事

 	
- H26.4.1　最高裁行政局第二課長

 	
- H28.1.8　最高裁行政調査官

 	
- H30.4.1　最高裁行政調査官室上席補佐

 	
- R2.4.1　名古屋高裁2民判事

 	
- R3.4.1　名古屋地裁9民部総括

 	
- R5.4.1　東京高裁7民判事　（現職）



(2)　キャリアの特徴

日置裁判官は，民間企業（日本郵船）での研修を経た後，最高裁総務局付という官房系の局付を務め，行政局第二課長を経て行政調査官（上席補佐）に就いた。
局付に官房系を含むが課長は事件系であり，S2となる。
現在は東京高裁の民事部判事である。
9　榎本光宏裁判官（52期）

(1)　職歴の概要


 	
- H12.4.10　東京地裁判事補

 	
- H14.4.1　最高裁民事局付

 	
- H17.4.1　広島地家裁判事補

 	
- H21.4.1　最高裁民事調査官

 	
- H25.4.1　札幌地裁5民判事

 	
- H28.4.1　最高裁経理局主計課長

 	
- H30.4.1　東京高裁22民判事

 	
- H31.4.1　最高裁経理局総務課長

 	
- R4.4.1　東京高裁16民判事

 	
- R5.4.1　最高裁総務局参事官兼情報政策課参事官

 	
- R6.4.1　最高裁デジタル審議官付参事官兼総務局参事官

 	
- R7.1.15　最高裁デジタル審議官　（現職）



(2)　キャリアの特徴

榎本裁判官は，民事局付・民事調査官という事件系の出発点から，経理局主計課長，経理局総務課長という官房系の課長を歴任した経歴である。
局付が事件系，課長が官房系の組合せでS2となる。
現在は最高裁デジタル審議官として司法行政のデジタル分野を担っている。
10　中島崇裁判官（53期）

(1)　職歴の概要


 	
- H12.10.18　大阪地裁判事補

 	
- H16.7.1　法務省人権擁護局付

 	
- H18.7.1　大分地家裁判事補

 	
- H21.4.1　最高裁行政局付

 	
- H23.4.1　東京地裁33民判事

 	
- H24.4.1　大阪地裁5民判事

 	
- H27.4.1　最高裁行政調査官

 	
- H31.4.1　最高裁行政局第一課長

 	
- R3.4.1　東京高裁17民判事

 	
- R3.12.13　司研民裁教官

 	
- R4.3.18　東京高裁民事部判事

 	
- R4.4.1　東京地裁6民判事

 	
- R7.4.1　大阪地裁5民部総括（労働部）　（現職）



(2)　キャリアの特徴

中島裁判官は，法務省人権擁護局及び最高裁行政局の局付を経て，行政調査官，行政局第一課長を務めた行政系の経歴である。
司法研修所民事裁判教官も経ている。
官房系の局付・課長を経ていない点でS2となる。
現在は大阪地裁の労働部総括である。
11　岩井一真裁判官（53期）

(1)　職歴の概要


 	
- H12.10.18　大阪地裁判事補

 	
- H16.9.1　甲府地家裁判事補

 	
- H19.4.1　東京地裁判事補

 	
- H19.7.1　最高裁民事局付

 	
- H21.4.1　東京地裁判事補

 	
- H22.4.1　広島地家裁判事補

 	
- H22.10.18　広島地家裁判事

 	
- H25.4.1　大阪地裁11民判事

 	
- H28.4.1　大阪地裁1民判事（保全部）

 	
- H28.8.1　最高裁総務局参事官

 	
- H30.4.1　司研民裁教官

 	
- R2.4.1　最高裁民事局第一課長

 	
- R4.8.2　大阪高裁8民判事

 	
- R6.4.3　大阪高裁事務局長　（現職）



(2)　キャリアの特徴

岩井裁判官は，民事局付の後，総務局参事官，司法研修所民事裁判教官を経て民事局第一課長を務めた民事系の経歴である。
官房系の局付・課長を経ていない点でS2となる。
現在は大阪高裁事務局長という管理ポストにある。
12　荒谷謙介裁判官（53期）

(1)　職歴の概要


 	
- H12.10.18　東京地裁判事補

 	
- H17.8.8　福岡家地裁判事補

 	
- H18.4.1　福岡地家裁判事補

 	
- H20.4.1　東京地裁判事補

 	
- H22.4.1　最高裁行政局付

 	
- H24.4.1　仙台地家裁判事

 	
- H27.4.1　東京地裁3民判事（行政部）

 	
- H29.4.1　最高裁行政調査官

 	
- R3.4.1　最高裁行政局第一課長

 	
- R5.4.1　東京地裁7民判事

 	
- R7.4.1　大阪地裁11民部総括

 	
- R8.4.1　大阪地裁7民部総括（租税・行政部）　（現職）



(2)　キャリアの特徴

荒谷裁判官は，行政局付，行政調査官，行政局第一課長と行政局を一貫して歩んだ経歴である。
局付・課長のいずれも事件系であり，S2に位置づけられる。
現在は大阪地裁の租税・行政部の総括である。
13　宇田川公輔裁判官（54期）

(1)　職歴の概要


 	
- H13.10.17　横浜地裁判事補

 	
- H16.4.1　横浜家地裁判事補

 	
- H18.4.1　最高裁家庭局付

 	
- H18.7.1　外務省北米局北米第二課事務官

 	
- H20.7.1　東京地裁判事補

 	
- H20.7.2　最高裁家庭局付

 	
- H21.4.1　松山地家裁判事補

 	
- H23.10.17　松山地家裁判事

 	
- H24.4.1　東京家裁判事

 	
- H24.8.1　最高裁総務局付

 	
- H26.8.1　東京高裁19民判事

 	
- H27.4.1　札幌地裁3民判事

 	
- H30.4.1　最高裁家庭局第二課長

 	
- R2.8.5　最高裁総務局参事官

 	
- R4.7.11　東京高裁22民判事

 	
- R5.9.20　最高裁家庭局第一課長

 	
- R7.12.22　東京高裁20民判事　（現職）



(2)　キャリアの特徴

宇田川裁判官は，外務省（北米第二課）への出向を経て，家庭局及び総務局の局付の後，家庭局第二課長から第一課長へと家庭局の課長を歴任した経歴である。
局付に総務局という官房系を含むが，課長は事件系（家庭局）であるためS2となる。
現在は東京高裁の民事部判事である。
14　松川充康裁判官（54期）

(1)　職歴の概要


 	
- H13.10.17　大阪地裁判事補

 	
- H19.4.1　大分家地裁判事補

 	
- H20.4.1　大分地家裁判事補

 	
- H21.4.1　大分家地裁判事補

 	
- H22.4.1　法総研国際協力部教官

 	
- H24.4.1　大阪地裁21民判事

 	
- H26.4.1　最高裁行政局付

 	
- H28.4.1　京都地裁7民判事

 	
- H30.4.1　最高裁経理局主計課長

 	
- R3.1.21　大阪高裁5民判事

 	
- R4.4.1　最高裁経理局総務課長

 	
- R7.1.16　大阪高裁判事

 	
- R7.4.1　大阪地裁21民部総括（知財部）　（現職）



(2)　キャリアの特徴

松川裁判官は，法務総合研究所国際協力部教官を経て，行政局付の後，経理局主計課長，経理局総務課長という官房系の課長を務めた経歴である。
局付が事件系，課長が官房系の組合せでS2となる。
現在は大阪地裁の知的財産部の総括である。
15　棈松晴子裁判官（54期）

(1)　職歴の概要


 	
- H13.10.17　東京地裁判事補

 	
- H18.9.16　新潟地家裁長岡支部判事補

 	
- H21.4.1　最高裁行政局付

 	
- H23.4.1　東京地裁判事補

 	
- H24.4.1　仙台高裁1民判事

 	
- H27.4.1　最高裁行政調査官

 	
- H28.12.14　最高裁行政局第二課長

 	
- R2.4.1　東京地裁6民判事

 	
- R4.8.2　最高裁民事局第一課長

 	
- R6.8.5　最高裁人事局総務課長

 	
- R8.4.1　最高裁秘書課長　（現職）



(2)　キャリアの特徴

棈松裁判官は，行政局付・行政調査官を経て，行政局第二課長，民事局第一課長，人事局総務課長と課長を歴任し，現在は最高裁秘書課長にある。
課長級では事件系と官房系の双方を経ており，局付が事件系（行政局）であった点でS2にとどまるが，司法行政の管理部門に近い経歴である。
16　高田公輝裁判官（55期）

(1)　職歴の概要


 	
- H14.10.16　東京地裁判事補

 	
- H18.7.5　熊本地家裁判事補

 	
- H21.4.1　最高裁行政局付

 	
- H23.4.1　東京地裁判事補

 	
- H24.4.1　山形家地裁判事補

 	
- H24.10.16　山形家地裁判事

 	
- H27.4.1　東京高裁15民判事

 	
- H29.4.1　最高裁秘書課参事官

 	
- H31.4.1　東京地裁3民判事（行政部）

 	
- R2.4.1　最高裁人事局参事官

 	
- R3.8.2　最高裁人事局任用課長

 	
- R6.8.9　東京高裁17民判事

 	
- R8.4.1　横浜地裁5民判事（医療集中部）　（現職）



(2)　キャリアの特徴

高田裁判官は，行政局付の後，秘書課参事官，人事局参事官を経て，人事局任用課長という官房系の課長を務めた経歴である。
局付が事件系，課長が官房系の組合せでS2となる。
現在は横浜地裁の医療集中部の判事である。
17　南宏幸裁判官（56期）

(1)　職歴の概要


 	
- H15.10.16　さいたま地裁判事補

 	
- H20.9.12　東京地裁判事補

 	
- H20.12.17　最高裁人事局付

 	
- H21.7.1　在ストラスブール日本国総領事館領事

 	
- H23.8.16　札幌地家裁判事補

 	
- H26.4.1　東京地裁判事補

 	
- H26.8.1　最高裁総務局付

 	
- H28.8.1　東京地裁3民判事（行政部）

 	
- H29.4.1　水戸地家裁判事

 	
- R2.4.1　最高裁行政局第二課長

 	
- R4.7.11　最高裁総務局参事官

 	
- R6.8.5　最高裁民事局第一課長

 	
- R6.11.20　東京高裁11民判事

 	
- R8.4.1　東京地裁6民判事　（現職）



(2)　キャリアの特徴

南裁判官は，在ストラスブール総領事館領事として在外勤務を経験し，人事局・総務局の局付の後，行政局第二課長から民事局第一課長へと事件系の課長を歴任した。
局付に官房系を含むが課長は事件系であり，S2となる。
現在は東京地裁の民事部判事である。
18　向井宣人裁判官（56期）

(1)　職歴の概要


 	
- H15.10.16　神戸地裁判事補

 	
- H17.4.1　神戸地家裁判事補

 	
- H18.4.1　法務省人権擁護局付

 	
- H20.4.1　千葉地家裁判事補

 	
- H22.4.1　高知地家裁判事補

 	
- H25.4.1　最高裁民事局付

 	
- H27.4.1　東京地裁27民判事（交通部）

 	
- H28.4.1　札幌地裁2民判事

 	
- R2.4.1　東京家裁家事第2部判事

 	
- R2.10.1　司研民裁教官

 	
- R4.8.8　最高裁家庭局第二課長

 	
- R6.12.2　東京高裁4民判事

 	
- R8.4.1　司研教官　（現職）



(2)　キャリアの特徴

向井裁判官は，法務省人権擁護局及び最高裁民事局の局付を経て，司法研修所民事裁判教官，家庭局第二課長を務めた経歴である。
官房系の局付・課長を経ていない点でS2となる。
現在は司法研修所教官である。
19　木村匡彦裁判官（56期）

(1)　職歴の概要


 	
- H15.10.16　水戸地裁判事補

 	
- H20.4.1　最高裁家庭局付

 	
- H20.7.1　経産省通商政策局通商機構部参事官付国際法規係長

 	
- H21.10.1　経産省通商政策局通商機構部参事官付通商協定専門官

 	
- H22.7.1　東京地裁判事補

 	
- H24.4.1　盛岡地家裁遠野支部判事補

 	
- H27.4.1　法務省大臣官房訟務企画課付

 	
- H27.4.10　法務省訟務局付

 	
- H30.4.1　東京地裁8民判事（商事部）

 	
- H31.4.1　東京地裁7民判事

 	
- R2.4.1　東京地裁8民判事（商事部）

 	
- R2.8.5　最高裁家庭局第二課長

 	
- R4.8.8　東京地裁6民判事

 	
- R5.7.1　最高裁総務局参事官

 	
- R7.9.30　東京高裁8民判事　（現職）



(2)　キャリアの特徴

木村裁判官は，経済産業省（通商機構部）及び法務省訟務局への出向を経た経歴で，家庭局付の後に家庭局第二課長を務めた。
東京地裁商事部での勤務も長い。
官房系の局付・課長を経ていない点でS2となる。
現在は東京高裁の民事部判事である。
20　渡邉達之輔裁判官（56期）

(1)　職歴の概要


 	
- H15.10.16　大阪地裁判事補

 	
- H21.4.1　福島地家裁会津若松支部判事補

 	
- H24.4.1　最高裁人事局付

 	
- H27.4.1　東京地裁24民判事

 	
- H28.4.1　盛岡地家裁判事

 	
- H30.8.1　最高裁民事局第二課長

 	
- R3.8.2　東京高裁5民判事

 	
- R3.12.13　司研民裁教官

 	
- R4.3.18　東京高裁民事部判事

 	
- R4.4.1　東京地裁民事部判事

 	
- R5.4.1　最高裁行政局第一課長

 	
- R7.9.10　東京高裁民事部判事（推測）　（現職）



(2)　キャリアの特徴

渡邉裁判官は，人事局付という官房系の局付の後，民事局第二課長から行政局第一課長へと事件系の課長を歴任し，司法研修所民事裁判教官も経ている。
局付が官房系，課長が事件系の組合せでS2となる。
現在は東京高裁の民事部判事である。
21　北嶋典子裁判官（57期）

(1)　職歴の概要


 	
- H16.10.16　東京地裁判事補

 	
- H21.6.26　福井家地裁判事補

 	
- H24.4.1　最高裁家庭局付

 	
- H26.4.1　東京地裁判事補

 	
- H26.10.16　東京地裁判事

 	
- H27.4.1　仙台地家裁判事

 	
- H30.4.1　司研民裁教官

 	
- R1.7.1　東京地裁判事

 	
- R6.8.5　最高裁民事調査官

 	
- R7.12.22　最高裁家庭局第一課長　（現職）



(2)　キャリアの特徴

北嶋裁判官は，家庭局付，司法研修所民事裁判教官，最高裁民事調査官を経て，現在は最高裁家庭局第一課長として課長に在任している。
官房系の局付・課長を経ていない点でS2となる。
22　市原志都裁判官（57期）

(1)　職歴の概要


 	
- H16.10.2　二弁に登録

 	
- H17.10.16　神戸地裁判事補

 	
- H19.4.1　神戸地家裁判事補

 	
- H20.4.1　宇都宮家地裁判事補

 	
- H22.4.1　宇都宮地家裁判事補

 	
- H23.7.4　札幌地家裁室蘭支部判事補

 	
- H26.4.1　最高裁刑事局付

 	
- H28.4.1　東京高裁10刑判事

 	
- H29.4.1　神戸地裁4刑判事

 	
- R2.2.21　最高裁刑事局第二課長

 	
- R4.7.25　東京高裁12刑判事

 	
- R5.4.1　東京高裁第3特別部判事

 	
- R7.3.13　名古屋高裁判事

 	
- R7.4.1　名古屋高裁事務局長　（現職）



(2)　キャリアの特徴

市原裁判官は，弁護士登録（第二東京弁護士会）を経て任官した経歴を持つ。
刑事局付の後，刑事局第二課長を務め，現在は名古屋高裁事務局長にある。
官房系の局付・課長を経ていない点でS2となる。
23　近藤和久裁判官（57期）

(1)　職歴の概要


 	
- H16.10.16　東京地裁判事補

 	
- H21.2.1　最高裁刑事局付

 	
- H21.4.1　外務省総合外交政策局人権人道課国際組織犯罪室事務官

 	
- H22.7.1　外務省総合外交政策局人権人道課国際組織犯罪室課長補佐

 	
- H23.4.1　仙台地家裁判事補

 	
- H26.4.1　東京地裁判事補

 	
- H26.5.12　最高裁広報課付

 	
- H28.4.1　東京高裁4刑判事

 	
- H29.4.1　名古屋高裁1刑判事

 	
- H30.4.1　名古屋地裁2刑判事

 	
- R2.4.1　司研刑裁教官

 	
- R4.7.25　最高裁刑事局第二課長

 	
- R6.8.5　最高裁総務局参事官　（現職）



(2)　キャリアの特徴

近藤裁判官は，外務省（人権人道課国際組織犯罪室）への出向を経た刑事系の経歴である。
刑事局付に加え最高裁広報課付という官房系の局付も経ており，司法研修所刑事裁判教官の後に刑事局第二課長を務めた。
局付に官房系を含むが課長は事件系であり，S2となる。
現在は最高裁総務局参事官にある。
24　小津亮太裁判官（58期）

(1)　職歴の概要


 	
- H17.10.16　東京地裁判事補

 	
- H20.7.1　札幌地家裁室蘭支部判事補

 	
- H24.7.6　京都地家裁判事補

 	
- H27.4.1　最高裁民事局付

 	
- H29.4.1　東京地裁21民判事（執行部）

 	
- H30.4.1　仙台地裁3民判事

 	
- R3.4.1　東京高裁21民判事

 	
- R3.8.2　最高裁民事局第二課長

 	
- R5.12.22　東京高裁判事

 	
- R6.4.1　東京地裁1民判事

 	
- R7.4.1　名古屋高裁1民判事　（現職）



(2)　キャリアの特徴

小津裁判官は，民事局付の後に民事局第二課長を務めた民事系の経歴である。
局付・課長のいずれも民事局であり，官房系の局付・課長を経ていない点でS2となる。
現在は名古屋高裁の民事部判事である。
25　西岡慶記裁判官（58期）

(1)　職歴の概要


 	
- H17.10.16　東京地裁判事補

 	
- H22.4.1　最高裁刑事局付

 	
- H22.7.1　経産省通商政策局通商機構部国際経済紛争対策室参事官補佐

 	
- H24.7.1　東京地裁判事補

 	
- H24.10.10　青森地家裁判事補

 	
- H27.4.1　東京家裁判事補

 	
- H27.8.3　最高裁家庭局付

 	
- H30.8.1　東京地裁8民判事（商事部）

 	
- H31.4.1　仙台地家裁判事

 	
- R2.4.1　最高裁総務局参事官

 	
- R4.4.1　最高裁総務局参事官兼情報政策課参事官

 	
- R6.1.22　最高裁経理局主計課長　（現職）



(2)　キャリアの特徴

西岡裁判官は，経済産業省（国際経済紛争対策室）への出向を経て，刑事局・家庭局の局付の後，総務局参事官を経て，現在は最高裁経理局主計課長として課長に在任している。
局付が事件系，課長が官房系の組合せでS2となる。
26　佐藤彩香裁判官（59期）

(1)　職歴の概要


 	
- H18.10.16　仙台地裁判事補

 	
- H23.4.1　東京地裁判事補

 	
- H23.7.1　法務省民事局付

 	
- H26.4.1　内閣官房情報通信技術総合戦略室室員

 	
- H27.8.1　東京地家裁判事補

 	
- H28.10.16　東京地裁36民判事（労働部）

 	
- H29.4.1　最高裁行政局付

 	
- H31.4.1　京都地裁3民判事（行政部）

 	
- R4.4.1　東京地裁34民判事（医事部）

 	
- R5.4.1　最高裁秘書課参事官

 	
- R7.9.10　最高裁行政局第一課長　（現職）



(2)　キャリアの特徴

佐藤裁判官は，内閣官房（情報通信技術総合戦略室）への出向を経て，法務省民事局・最高裁行政局の局付の後，秘書課参事官を経て，現在は最高裁行政局第一課長として課長に在任している。
官房系の局付・課長を経ていない点でS2となる。
27　恒光直樹裁判官（60期）

(1)　職歴の概要


 	
- H20.1.16　東京地裁判事補

 	
- H22.4.1　東京地家裁判事補

 	
- H25.4.1　釧路家地裁帯広支部判事補

 	
- H27.4.1　最高裁刑事局付

 	
- H29.4.1　東京地裁判事補

 	
- H30.1.16　東京地裁10刑判事

 	
- H30.4.1　鹿児島地家裁判事

 	
- R3.4.1　大阪地裁10刑判事（令状部）

 	
- R6.4.1　東京地裁刑事部判事（推測）

 	
- R6.8.5　最高裁刑事局第二課長　（現職）



(2)　キャリアの特徴

恒光裁判官は，刑事局付の後，現在は最高裁刑事局第二課長として課長に在任している。
局付・課長のいずれも刑事局であり，比較的単線的な刑事系の経歴である。
官房系の局付・課長を経ていない点でS2となる。
28　松原経正裁判官（60期）

(1)　職歴の概要


 	
- H20.1.16　松山地裁判事補

 	
- H22.4.1　松山地家裁判事補

 	
- H24.7.2　東京家裁判事補

 	
- H25.12.5　最高裁総務局付

 	
- H26.4.1　最高裁秘書課付

 	
- H26.6.1　在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官

 	
- H28.7.16　東京地家裁判事補

 	
- H30.4.1　那覇地家裁平良支部判事補

 	
- R2.3.2　那覇地家裁平良支部判事

 	
- R2.4.1　最高裁家庭局付

 	
- R4.4.1　東京地裁5民判事

 	
- R5.12.22　最高裁民事局第二課長　（現職）



(2)　キャリアの特徴

松原裁判官は，在アメリカ合衆国大使館二等書記官として在外勤務を経験し，総務局・秘書課・家庭局の局付を重ねた後，現在は最高裁民事局第二課長として課長に在任している。
局付に官房系（総務局・秘書課）を含むが課長は事件系（民事局）であり，S2となる。
29　遠藤圭一郎裁判官（60期）

(1)　職歴の概要


 	
- H20.1.16　千葉地裁判事補

 	
- H22.4.1　千葉地家裁判事補

 	
- H25.4.1　法務省大臣官房司法法制部付

 	
- H28.4.1　那覇地家裁沖縄支部判事補

 	
- H30.1.16　那覇地家裁沖縄支部判事

 	
- H30.4.1　最高裁広報課付

 	
- R2.4.1　東京地裁14刑判事（令状部）

 	
- R4.4.1　名古屋地裁5刑判事

 	
- R6.12.2　最高裁家庭局第二課長　（現職）



(2)　キャリアの特徴

遠藤裁判官は，法務省（司法法制部）への出向及び最高裁広報課付を経て，現在は最高裁家庭局第二課長として課長に在任している。
局付に広報課という官房系を含むが課長は事件系（家庭局）であり，S2となる。
30　岩佐圭祐裁判官（61期）

(1)　職歴の概要


 	
- H21.1.16　奈良地裁判事補

 	
- H24.1.16　奈良地家裁判事補

 	
- H24.4.1　福井家地裁判事補

 	
- H26.2.17　最高裁刑事局付

 	
- H26.4.1　経産省経済産業政策局産業資金課課長補佐

 	
- H28.4.1　大阪地家裁判事補

 	
- H31.1.16　大阪地裁6民判事（破産再生部）

 	
- H31.4.1　最高裁人事局付

 	
- R2.4.1　最高裁総務局付

 	
- R3.4.1　大阪地裁5民判事（労働部）

 	
- R6.4.1　大阪地裁1民判事（保全部）

 	
- R6.8.5　最高裁行政局第二課長　（現職）



(2)　キャリアの特徴

岩佐裁判官は，本記事の対象の中で最も新しい61期である。
経済産業省（産業資金課）への出向を経て，刑事局・人事局・総務局の局付を重ねた後，現在は最高裁行政局第二課長として課長に在任している。
局付に官房系（人事局・総務局）を含むが課長は事件系（行政局）であり，S2となる。
第3　30人に共通するキャリアパターンの分析

1　最高裁判所事務総局の局付・課長という共通項

本記事の30人に共通するのは，全員が最高裁判所事務総局の局付と課長の双方を経験している点である。
局付は各局の若手スタッフ，課長は局内の枢要な管理職であり，いずれも司法行政の中枢を担うポストである。
30人は，この二つの段階をともに経た司法官僚としての経歴的資源を有する。
2　級組S2の3類型 ― 官房との距離

同じS2でも，局付と課長が官房系と事件系のいずれであったかにより，3つの類型に分かれる。
(1)　局付・課長とも事件系の類型

局付・課長のいずれも民事局・刑事局・行政局・家庭局という事件系の局で務めた類型であり，30人中15人がこれに当たる。
成田晋司，餘多分宏聡，吉田智宏，山本拓，戸苅左近，中島崇，岩井一真，荒谷謙介，向井宣人，木村匡彦，北嶋典子，市原志都，小津亮太，佐藤彩香及び恒光直樹の各裁判官である。
この類型は，特定の事件分野の専門性を軸に事務総局の経験を積んだ経歴といえる。
(2)　局付に官房系を含む類型

局付の段階で人事局・総務局・秘書課・広報課といった官房系のポストを経験したが，課長は事件系であった類型であり，9人が当たる。
福家康史，日置朋弘，宇田川公輔，南宏幸，渡邉達之輔，近藤和久，松原経正，遠藤圭一郎及び岩佐圭祐の各裁判官である。
(3)　課長が官房系の類型 ― S1に最も近い

課長級で総務局・人事局・経理局・秘書課といった官房系のポストに就いた類型であり，6人が当たる。
富澤賢一郎，榎本光宏，松川充康，棈松晴子，高田公輝及び西岡慶記の各裁判官である。
この類型は，官房系の局付の経験が加わればS1に分類される位置にあり，3類型の中で司法行政の管理部門に最も近い。
3　担当分野による分化

局付・課長の所属局を見ると，民事局・刑事局・行政局・家庭局という事件系の各局に概ね分かれ，これに経理局・人事局・総務局といった官房系の管理部門が加わる。
民事系では成田・餘多分・岩井・小津，刑事系では吉田・戸苅・市原・近藤・恒光，行政系では中島・荒谷・佐藤，家庭系では宇田川・北嶋・遠藤といった分野ごとの集積が見られる。
経理局の課長を務めた榎本・松川・西岡は，司法予算という専門性の高い分野を担っている。
4　他省庁出向及び在外勤務

30人の中には，他省庁への出向や在外勤務を経た者が少なくない。
外務省又は在外公館では福家（在ストラスブール総領事館領事），南（同），近藤（人権人道課），宇田川（北米第二課）及び松原（在アメリカ合衆国大使館），経済産業省では木村・西岡・岩佐，内閣官房では山本・佐藤，法務省では富澤・中島・木村・遠藤・佐藤がそれぞれ勤務している。
こうした経験は，国際関係や経済法制など，裁判実務の外側にある分野の知見を司法行政に取り込む経路として位置づけられる。
5　現に最高裁の課長として在任する若手

57期以下の7人は，本記事執筆時点で現に最高裁判所事務総局の課長に在任している。
北嶋典子（家庭局第一課長），西岡慶記（経理局主計課長），佐藤彩香（行政局第一課長），恒光直樹（刑事局第二課長），松原経正（民事局第二課長），遠藤圭一郎（家庭局第二課長）及び岩佐圭祐（行政局第二課長）の各裁判官である。
これらの裁判官は，今後さらに官房系の課長や参事官を経験すれば，級組がS1へ移行する余地がある。
6　級組S2が意味するもの

(1)　経歴的資源としての位置づけ

級組は，将来の幹部裁判官の候補がどの層から供給されるかを示す，いわば川上の指標である。
局付・課長の経験は，事務総局という司法行政の中枢で実務を担った経歴的資源であり，その後の高裁部総括・地家裁所長・高裁長官といった上位ポストへの一つの足がかりとなる。
もっとも，級組はあくまで素地を示すものであって，上位ポストへの到達を保証するものではない。
(2)　将来の昇進可能性

本記事の30人のうち，51期から54期までの中堅は，既に地裁・高裁の部総括や高裁事務局長に就いており，今後は地家裁所長クラスへの就任が一つの経路として考えられる。
57期以下の若手は，現に課長を務めており，課長級の経験を重ねることでより上位の司法行政ポストに進むことが見込まれる。
ただし，これらはいずれも過去の人事慣行に基づく見込みを述べるものであって，断定ではなく，また個々の裁判官の能力又は適性を評価するものでもない。
第4　結語

本記事は，51期以下で級組S2に位置づけられる現職裁判官30人について，最高裁判所事務総局の局付・課長の経験という観点から横断的に整理した。
30人は，局付と課長の双方を経験した司法官僚であり，その双方を官房系で揃えなかった点でS1に次ぐ位置にある。
局付・課長がともに事件系の者，局付に官房系を含む者，課長が官房系の者という3類型に分かれ，担当分野や出向経験にも幅がある。

個別の経歴の詳細は，各裁判官の経歴記事に譲る。
本記事の整理は経歴上の傾向を示すものにすぎず，個々の裁判官の能力・適性の評価や，将来の人事の断定を意図するものではない。

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## （AI作成）伊藤栄樹検事総長（昭和６３年５月２５日死亡）の闘病生活に関するAI消化器外科専門医の論評
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/14/itou-kenjisoutyou-byouki-ronpyou/
Published: 2026-06-14
Modified: 2026-06-14
Category: 法務省関係

◯本記事は，AIが消化器外科専門医の視点を仮想的に担って執筆した論評であり，特定の医師による診断又は医療行為ではない。一般的な医学的知見に基づく解説である。
本記事は，伊藤栄樹元検事総長の闘病記[『人は死ねばゴミになる――私のがんとの闘い』（新潮社，1988年）](https://www.amazon.co.jp/人は死ねばゴミになる―私のがんとの闘い-伊藤-栄樹/dp/4103697016)を，消化器外科の観点から論評するものである。
伊藤元検事総長の経歴，病名，診断・手術・入院の経過，逝去に至る事実関係の詳細については，既出の記事「[伊藤栄樹検事総長の，退官直後の死亡までの経緯](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/01/30/itou-kenjisoutyou-shibou/)」に譲る。
本記事は，これと役割を分け，医学的な評価，闘病を支えた著者の精神力，並びに昭和62年（1987年）当時の医療水準と令和8年（2026年）の医療水準との違いの解説に重点を置く。



目次



 	
- [第1　本記事の位置づけ](#sec1)

 	
- [1　本記事の目的と，別記事との役割分担](#sec1-1)

 	
- [2　依拠資料と確度の区別](#sec1-2)

 	
- [3　病気と死に関する叙述にあたっての姿勢](#sec1-3)





 	
- [第2　本書が描く病態の整理](#sec2)

 	
- [1　一文での要約](#sec2-1)

 	
- [2　時系列の経過](#sec2-2)

 	
- [(1)　発病から第1回手術まで](#sec2-2-1)

 	
- [(2)　再発から第2回手術まで](#sec2-2-2)

 	
- [(3)　終末期から逝去まで](#sec2-2-3)





 	
- [3　書名「人は死ねばゴミになる」の由来](#sec2-3)





 	
- [第3　昭和62年（1987年）当時の医療水準からの評価](#sec3)

 	
- [1　発見の経路](#sec3-1)

 	
- [(1)　人間ドックの守備範囲とその限界](#sec3-1-1)

 	
- [(2)　虫垂炎様の発症という典型像](#sec3-1-2)





 	
- [2　薬物療法の限界](#sec3-2)

 	
- [3　外科治療の評価](#sec3-3)

 	
- [4　栄養管理とイレウス管](#sec3-4)

 	
- [5　終末期医療と疼痛緩和](#sec3-5)

 	
- [6　本人告知の先進性](#sec3-6)





 	
- [第4　令和8年（2026年）の医療水準との比較](#sec4)

 	
- [1　診断・病期診断の進歩](#sec4-1)

 	
- [(1)　検診・CT・内視鏡](#sec4-1-1)

 	
- [(2)　がんゲノム・MSI検査という分岐点](#sec4-1-2)

 	
- [(3)　遺伝性腫瘍という視点](#sec4-1-3)





 	
- [2　薬物療法の進歩](#sec4-2)

 	
- [3　外科・処置の進歩](#sec4-3)

 	
- [4　緩和ケアの進歩](#sec4-4)

 	
- [5　終末期の腎後性腎不全への対応](#sec4-5)

 	
- [6　比較の一覧](#sec4-6)





 	
- [第5　闘病を支えた精神力](#sec5)

 	
- [1　告知を受け止めた冷静さ](#sec5-1)

 	
- [2　「おつりのいのち」を働き続けた姿](#sec5-2)

 	
- [3　自らの死を記録し続けた営み](#sec5-3)

 	
- [4　ユーモアと死生観](#sec5-4)

 	
- [5　医学から見た「気力」の意味と，誤解してはならないこと](#sec5-5)





 	
- [第6　法的観点からの補足](#sec6)

 	
- [1　がん検診の法的枠組み](#sec6-1)

 	
- [2　インフォームド・コンセントの法的位置づけ](#sec6-2)

 	
- [3　本書のがん告知史における意義](#sec6-3)





 	
- [第7　総括](#sec7)

 	
- [1　劇的に変わったもの](#sec7-1)

 	
- [2　変わっていない，又はなお難しいもの](#sec7-2)

 	
- [3　むすび](#sec7-3)










第1　本記事の位置づけ

1　本記事の目的と，別記事との役割分担

本記事の目的は，著者自身の手記である同書を一次資料として，本症例を消化器外科の観点から評価し，あわせて，闘病を支えた著者の精神力に触れ，さらに昭和62年（1987年）と令和8年（2026年）の医療水準の違いを解説することにある。

伊藤元検事総長の経歴，人事，職務上の事績，並びに発病から逝去に至る事実関係の細目については，既出の別記事に詳しい。
本記事は，事実関係の網羅を別記事に委ね，医学的・法的な論評と人物評に徹することで，両記事の役割を分担する。
したがって本記事では，経過の事実は論評に必要な限度で簡潔に整理し，紙幅の多くを「評価」と「比較」に充てる。
2　依拠資料と確度の区別

本記事が依拠する一次資料は，著者自身の手記である同書である。
ただし，同書は患者本人の理解と記憶を経た記述であり，診療録そのものではないため，医学用語の厳密さには手記としての限界がある。
また，使用された抗がん剤の同定や，生存期間等の数値は，当時の一般的状況からの推定，又は一般論としての概数であり，本症例の確定的事実ではない。
本記事では，こうした推定・概数と，手記に明記された事実とを，可能な限り区別して述べる。
本症例の遺伝的背景や分子レベルの性質に関する記述は，すべて仮定的な指摘であって，確定診断ではないことを，あらかじめ明らかにしておく。
3　病気と死に関する叙述にあたっての姿勢

叙述にあたっては，故人とその御遺族，並びに現にがんと向き合っておられる方々への敬意を最優先とする。
病や死を論評の具とすることなく，事実と医学的評価とを丁寧に区別して述べる。
個々の患者の経過は一人ひとり異なり，本記事の一般論がそのまま個別の事案に当てはまるものではないことも，あらかじめ申し添える。
とりわけ後述する「精神力」に関する論評は，闘病の経過を患者の心構えの優劣で評価する趣旨では断じてなく，この点は本文の中であらためて明確にする。
第2　本書が描く病態の整理

1　一文での要約

本書が描く経過を，現在の言葉で一文に要約すると，次のとおりである。

すなわち本症例は，右側結腸（盲腸）のがんが急性虫垂炎様の症状で発症し，診断の時点で既に腹膜播種（がん性腹膜炎）とリンパ節転移を伴う進行がんであって，約10か月の経過で，腹膜播種による腸閉塞と，尿管圧迫に起因する尿毒症により逝去した症例である。

消化器外科の臨床では決して稀でない経過であり，それだけに，本書は右側結腸がんの自然経過と，当時の医療の到達点とを，患者の側から精密に記録した貴重な資料となっている。
2　時系列の経過

(1)　発病から第1回手術まで

1987年7月3日，著者は人間ドックを受けた。
そのドックは，著者に相当量の喫煙と飲酒の習慣があったことから，肝臓と肺のがんに重点を置いており，胸部エックス線検査と腹部超音波検査が行われたが，異常は指摘されなかった。
同月8日ころから右下腹部の痛みと腹部の膨満が現れ，著者自身も急性虫垂炎（いわゆる盲腸炎）を疑った。
いったんは虫垂炎として抗生物質などで様子をみたが，痛みと微熱，白血球の増加がそろい，同月13日，「急性虫垂炎」として緊急の開腹手術が行われた。
ところが開腹してみると，回盲部（小腸末端の回腸から大腸の始まりの盲腸にかけての部位）のがんであった。
このため術式は盲腸本体の一部切除にまで拡大され，腰椎麻酔から全身麻酔へ切り換えられ，手術の傷も大きくなった。

同月29日，著者は主治医から病名を告げられた。
主治医は，妻の了解を得たうえで，すべてを率直に説明している。
がんは回盲部に生じ，性質を調べるために腹膜などの組織を大きく切除し，培養検査をしたところ，既にリンパ節と腹膜へ転移を始めていた。
これは現在の分類でいえばステージ4に相当する進行がんであり，主治医は，やがてがん性腹膜炎となって腹水がたまることが考えられる，と予後の見通しまで伝えている。
(2)　再発から第2回手術まで

いったん退院した後，著者は職務に復帰したが，同年10月7日，腸閉塞の症状で再入院した。
腹部には腹水がたまり始めており，検査の結果，大腸の2か所が狭くなっていた。
主治医は「再発」と判断し，バイパス手術を行っても延命効果は乏しいことを，率直に説明している。

11月以降，鼻から腸まで通した管（経鼻イレウス管）で，1日におよそ2000ミリリットルもの腸液とガスが吸引され，抗がん剤と副腎皮質ホルモンが投与された。
病状は，回盲部の原発巣が腹膜に播種状に広がり，それが外から腸管を圧迫して，大腸2か所と小腸1か所を狭めているというものであった。
同年12月18日，第2回手術が行われ，開腹すると，拳大のがんが盲腸から結腸にかけて3か所に確認された。
術式は，小腸と結腸を結ぶバイパスを2か所作り，さらに直腸を圧迫し始めていた結腸を直腸から切り離して人工肛門を造設するもので，根治ではなく，通過障害を解除して症状を和らげるための姑息的手術であった。
この時点でも腹膜への播種は残っていたが，肝臓・肺などの他臓器や，遠隔のリンパ節への転移は確認されなかった。

術後は，39度前後の発熱が続いた。
中心静脈カテーテルの感染や肺炎が疑われて検索されたが，最終的に，がん組織の中心部が崩れることに伴う発熱（腫瘍熱）と判断され，仙骨部には床ずれもみられた。
(3)　終末期から逝去まで

1988年に入り，著者は新年を迎えるという一つの目標を達成した。
経鼻イレウス管を入れたまま，同年1月には登庁し，検察長官会同に臨み，週2回の抗がん剤点滴を受けながら職務を続け，同年3月24日に検事総長を退官した。

しかし，がん性腹膜炎は静かに進行し，左右の尿管が外から圧迫されて，腎臓から尿を排泄できなくなる腎後性腎不全に陥り，体内に老廃物がたまる尿毒症が進んだ。
眠気が強まり，腹水は繰り返し穿刺で抜かれ（一度に600から1000ミリリットルに及んだ），貧血には輸血が，痛みには経口モルヒネが用いられた。

手記は同年5月2日の記載で途切れている。
その日に試みられたのは，膀胱鏡を用いて尿管に管を通す処置であり，左側は成功したが，右側は管が入らなかった。
著者は，それから3週間余り後の同年5月25日に逝去した。
3　書名「人は死ねばゴミになる」の由来

書名「人は死ねばゴミになる」は，再発を悟った著者が同書につづった死生観に由来する。
著者は，人は死んだ瞬間にただの物質となり，意識のようなものは残らないと考える，と率直に記している。
これは死を軽んじる言葉ではなく，死後の世界に幻想を求めず，一切の虚飾を排して自らの死と向き合おうとした，著者なりの率直な表明と理解すべきである。
第3　昭和62年（1987年）当時の医療水準からの評価

1　発見の経路

(1)　人間ドックの守備範囲とその限界

7月のドックが盲腸がんを捉えられなかったことは，当時の医療水準からは，やむを得ない面が大きい。
このドックは肝臓と肺に重点を置いており，大腸がんを狙った検査（便潜血検査・注腸造影・大腸内視鏡）は組み込まれていなかった。
日本で便潜血検査による対策型の大腸がん検診が始まったのは1992年（平成4年）であり，本症例の1987年はそれ以前である。
加えて，盲腸を含む右側結腸のがんは，便がまだ液状で通過するため狭窄症状が出にくく，相当に進行するまで無症状でありやすいという性質がある。
したがって，これは見落としというより，当時の検診体系の守備範囲の問題と見るのが公平である。
(2)　虫垂炎様の発症という典型像

盲腸がんが急性虫垂炎の手術中に発見されたという経路は，右側結腸がんの発症様式として，今日でも珍しくない。
回盲部の腫瘍が虫垂の根もとを塞いで二次的な虫垂炎を起こすことがあり，本症例もこの類型と考えられる。
今日の臨床では，中高年の急性虫垂炎の背後には盲腸がんが隠れていることがあるとして，経過や年齢に応じて大腸の精査を勧めるが，これは本症例のような経験の積み重ねの上に立つ警戒である。
開腹して初めてがんと判明し，術式を拡大して全身麻酔に切り換えた対応は，術前に病変の広がりを確定できなかった時代として，妥当な臨機の処置であった。
2　薬物療法の限界

同書には，4回を1クールとする抗がん剤注射と，副腎皮質ホルモンの併用が記されている。
具体的な薬剤名は手記に明記されていないが，1987年に進行大腸がんに使える薬は，実質的にフルオロウラシル（5-FU）系がほぼ唯一であった（この薬剤の同定は推定である）。
当時の5-FU単剤の効果は限定的であり，腹膜播種を伴う進行がんを薬だけで抑え込むことは，現実には困難であった。
主治医が「バイパス手術をしても延命効果はない」と述べたのは，悲観ではなく，有効な全身治療が乏しいという当時の現実を，正確に反映した言葉である。
3　外科治療の評価

第2回手術は，腹膜播種による多発狭窄に対し，バイパスと人工肛門で通過障害を解除した姑息的手術である。
結腸を直腸から切り離して口側を人工肛門に出す術式は，現在いうハルトマン手術に近い形である。
がんが拳大で3か所に及び，腹膜播種も残存している以上，根治は不能であり，根治を断念して，食べられる体・楽な体を確保するという判断に切り換えたことは，当時としても緩和外科の考え方として正しい。
本書には，主治医が「ほんの小手術ですむと思っていたが，いざやると欲が出て」と語ったとの記述があるが，これは画像で病変を確定できない時代に，開腹して初めて広がりを把握し，その場で最善を尽くした事情を率直に表したものと読める。
4　栄養管理とイレウス管

頸の静脈から心臓近くまで管を進めて高カロリー輸液を行う中心静脈栄養は，1968年に確立された，当時としては新しい技術であり，本症例で繰り返し適切に用いられている。
全く飲食できない時期を，この栄養管理が底支えしたことは，著者が職務に復帰できた一因でもある。
鼻から腸まで通す経鼻イレウス管による腸液・ガスの吸引も，当時の標準的な処置であり，本書のサイフォンの原理を用いた排液の描写は正確である。
術後の遷延した発熱に対し，中心静脈カテーテルの感染や肺炎を疑って検索し，最終的に腫瘍熱と判断してステロイドで対応した経過も，医学的に筋が通っている。
5　終末期医療と疼痛緩和

終末期に用いられた経口モルヒネ（同書にいう「モルヒネ・ワイン」）は，当時の経口モルヒネ製剤である。
世界保健機関（WHO）が，痛みの強さに応じて鎮痛薬を段階的に用いる三段階除痛ラダーを公表したのは1986年であり，本症例はその直後にあたる。
同書に，聖路加国際病院の日野原重明医師のターミナル医療やホスピス，さらに死の臨床の文献への言及があることは，日本にターミナルケアの概念が入り始めた黎明期であったことを示している。
その時代背景の中で，本症例の疼痛緩和は，当時として良心的なものであった。
6　本人告知の先進性

同書全体の主題は「がん告知」である。
1987年当時の日本では，がんを本人に告げず，家族にだけ伝える運用が主流であった。
本書の中にも，著者の連載を担当した編集者が，かつてはがんを本人に告げない考えの持ち主であったとの記述がみられ，当時の空気をよく伝えている。
そのなかで，主治医が妻の了解を得たうえで，本人に病名・転移・予後を率直に告げたことは，当時として極めて例外的かつ先進的な対応であった。
そして，この率直な告知があったからこそ，著者は残された時間を自らの意思で設計し，本書を書き残すことができた。
第4　令和8年（2026年）の医療水準との比較

1　診断・病期診断の進歩

(1)　検診・CT・内視鏡

無症状期には，便潜血検査が大腸がんを拾う最初の網となる。
右下腹部痛で受診すれば，まず造影CTで虫垂炎か腫瘍かを高い精度で鑑別し，続いて大腸内視鏡と生検で，盲腸がんを術前に組織診断する。
腫瘍マーカー（CEA・CA19-9）を測り，CTで肝転移・リンパ節・腹膜播種を術前に評価する。
同書の「あけてみた具合で切り取られるとわかれば」という記述は，当時の画像診断の限界を映したものであり，現在は，手術前に病変の広がりをかなり把握して臨むのが通常である。
(2)　がんゲノム・MSI検査という分岐点

現在の決定的な違いは，がんゲノム検査，とりわけミスマッチ修復機能の検査（MMR／MSI検査）である。
盲腸を含む右側結腸のがんは，MSI-High（高頻度マイクロサテライト不安定性）の割合が高いことが知られている。
仮に本症例がMSI-Highであれば，後述の免疫チェックポイント阻害薬が著効する可能性があり，これは1987年には概念すら存在しなかった分岐点である。
本症例が実際にMSI-Highであったかは不明であり，これはあくまで仮定的な指摘であるが，今日であれば検査によってこの分岐を確認する手立てがある，という点が重要である。
(3)　遺伝性腫瘍という視点

本書には，著者の母が比較的若くして子宮のがんで亡くなったとの記述がある。
右側結腸のがんと，血縁者の子宮（子宮内膜）のがんという組合せは，遺伝性のがんであるリンチ症候群を想起させる組合せでもある。
今日であれば，こうした家族歴と右側結腸がんという所見から，遺伝性腫瘍の可能性が検討され，本人の検査結果によっては，遺伝カウンセリングや血縁者の検査・定期的な観察につなげる道がある。
これも仮定的な指摘にとどまるが，1987年には，一人のがんを家系全体の健康管理に結びつける視点そのものが，まだ十分には確立していなかった。
2　薬物療法の進歩

進行大腸がんに使える薬は，この40年で大きく入れ替わった。
殺細胞性薬剤として，オキサリプラチン，イリノテカン，5-FU／ロイコボリン，カペシタビンを組み合わせたレジメン（FOLFOX，FOLFIRI，CAPOX等）がある。
分子標的薬として，腫瘍の血管新生を抑える抗VEGF抗体（ベバシズマブ）や，RAS遺伝子に変異のない場合に用いる抗EGFR抗体（セツキシマブ，パニツムマブ）がある。
さらに，MSI-High／ミスマッチ修復欠損のがんには，免疫チェックポイント阻害薬が長期の効果をもたらし得る。
これらにより，ステージ4の大腸がん全体の生存期間中央値は，5-FU時代の数か月から1年程度から，おおむね2年半から3年程度まで延びた（一般論としての概数である）。

もっとも，重要な留保がある。
本症例の主病態である腹膜播種は，血流が乏しく薬剤が届きにくいため，今日でも全身化学療法が効きにくい部位であり，肝転移などに比べて予後は厳しい。
したがって，「薬が進歩したから本症例も容易に救えた」とは言い切れず，進歩の恩恵を最も受けにくい型の転移であった点は，誠実に指摘しておかねばならない。
3　外科・処置の進歩

根治が可能な段階であれば，現在は腹腔鏡下，又はロボット支援下の右半結腸切除とリンパ節郭清が標準であり，開腹に比べて侵襲も回復も大きく改善している。
腸閉塞に対しては，内視鏡的に大腸ステントを留置して開腹を回避する選択肢が加わった。
ただし，本症例のような小腸を含む多発狭窄にはステントは不向きであり，その場合は，今日でも外科的バイパスや人工肛門が選ばれる。
また，腹膜播種が限局している一部の症例には，腫瘍減量手術と腹腔内温熱化学療法（CRS＋HIPEC）という積極的治療が，専門施設で行われるようになったが，本症例のような拳大で多発する高度の播種は適応外と考えられる。
4　緩和ケアの進歩

疼痛緩和は，経口モルヒネの時代から，徐放性のオキシコドンやモルヒネ，フェンタニル貼付剤，自己調節鎮痛（PCA），神経ブロックへと，格段に洗練された。
専門の緩和ケアチームが早期から関わり，本人の意思をあらかじめ話し合って支えるアドバンス・ケア・プランニングの考え方も整っている。
本症例の主治医が示した「楽にする」という姿勢は当時として立派であったが，それを支える道具立ては，今日のほうがはるかに豊かである。
5　終末期の腎後性腎不全への対応

本症例の直接の死因に連なったのは，がん性腹膜炎の進行で左右の尿管が圧迫され，腎後性腎不全から尿毒症に至ったことである。
絶筆となった処置は，膀胱鏡で逆行性に尿管へ管を通す試みであり，右側は通せなかった。
現在であれば，尿管ステント留置はルーチンであり，逆行性が困難なら，背中側から経皮的に腎瘻を造設して，より確実に尿路を確保できた可能性がある。
ただし，根本にある広範な腹膜播種が制御できない以上，尿路を確保しても延命は限定的であるという本質は変わらない。
予後が限られた段階で，こうした侵襲的な処置をどこまで行うかは，現在もなお，延命とQOLと本人の意思を慎重に比較して決める問題であって，技術が進んだから自動的に行うものではない。
6　比較の一覧

以上を整理すると，昭和62年と令和8年の標準的な対応は，次のように対比できる。
    


項目
昭和62年（1987年）当時
令和8年（2026年）の標準





発見のきっかけ
無症状のドックでは捕捉されず，急性虫垂炎の開腹で偶然発見
便潜血検診を入口に，造影CTと大腸内視鏡・生検で術前に確定診断



病期診断
開腹して初めて播種・転移を確認
造影CT等で術前にステージング，がんゲノム・MSI検査を実施



遺伝的背景
家系全体の管理に結びつける視点が未確立
家族歴に応じ遺伝性腫瘍を評価，血縁者の観察につなぐ道



薬物療法
5-FU系がほぼ唯一で，効果は限定的
多剤併用レジメンに分子標的薬，MSI-High例には免疫療法



根治手術
開腹による切除
腹腔鏡・ロボット支援下の定型切除とリンパ節郭清（根治可能例）



閉塞への対処
開腹によるバイパス・人工肛門
部位により大腸ステント，多発例は外科的バイパス・人工肛門



腹膜播種
有効な手立てが乏しい
限局例にCRS＋HIPEC（専門施設・適応限定）。なお予後は厳しい



栄養・減圧
中心静脈栄養・経鼻イレウス管
同様に加え，感染対策の標準化



疼痛緩和
経口モルヒネ（モルヒネ・ワイン）
多彩なオピオイド・貼付剤・PCA・専門緩和ケアチーム



尿路閉塞
逆行性尿管カテーテル（成功に限界）
尿管ステント留置，経皮的腎瘻造設



病名告知
本人不告知が主流（本症例は例外的に告知）
本人への説明とインフォームド・コンセントが原則





第5　闘病を支えた精神力

本書を医学の目で読み解くとき，もう一つ強く印象に残るのは，著者の精神力の強さである。
それは単なる気丈さではなく，自らの死を直視しながら，最後まで職務と表現と生活を手放さなかった，一貫した姿勢として現れている。
1　告知を受け止めた冷静さ

7月29日の告知の場面で，著者は取り乱すことなく病名と転移の事実を受け止めている。
それどころか，退院後の食事や酒，ゴルフ程度の運動，旅行や出張について冷静に質問し，さらに「最良の場合，何年くらい生きられるか」とまで主治医に尋ねている。
著者は自らを「楽天家」と評しているが，死を直視しながらこれだけの平静を保つことは，誰にでもできることではない。
この冷静さは，その後の闘病の設計図を，著者自身の手で描くことを可能にした。
2　「おつりのいのち」を働き続けた姿

当初，年内一杯が一つの見立てであったが，著者はその見立てを越えていった。
著者は，延びた時間を「おつりのいのち」と呼び，これを目標を立てて一つずつ使っていった。
まず正月を越えることを最低の目標に置き，次に2月3日の満63歳の誕生日を目標に据え，さらにその先を見据えた。
そして，鼻からイレウス管を入れたまま，1988年1月には登庁し，検察長官会同に臨み，週2回の抗がん剤点滴を受けながら職務を続けた。
衰えた脚で高い階段を上って登庁したことを，著者は淡々と書き留めている。
建築中であった自宅の完成を病床から気にかけ，その引渡しに立ち会うことも，目標の一つとした。
延びた一日一日を，職務と家族と表現のために使い切ろうとする姿勢が，全編を貫いている。
3　自らの死を記録し続けた営み

著者がこの手記を書き残せたこと自体が，精神力の証しである。
鼻から腸まで通したイレウス管のおかげで体調が安定すると，著者はワープロに向かい，「私の発病から死まで」を書き継いだ。
新聞には役人生活を振り返る回想を連載し，雑誌にも寄稿を続け，手記は逝去のわずか3週間前まで途切れなかった。
著者は，自らの病状・処置・体重・数値を，医師の説明をそのまま書き写すように記録している。
これは，死にゆく自分を一人の観察者として見つめ続ける営みであり，恐怖に流されずに事実を記すという，強い自己統御を要する作業であった。
4　ユーモアと死生観

苦境のなかでも，著者はユーモアを失わなかった。
本書の随所には軽妙な句や洒落が差し挟まれ，重い主題を扱いながらも，読む者をふと和ませる。
書名「人は死ねばゴミになる」もまた，死後の世界に救いを求めず，現実をありのままに受け止めようとする，著者一流の率直さの表れである。
海軍に身を置いた戦中世代として，若い日から死を身近に意識してきたことも，この平静さの背景にあると思われる（これは推測である）。
5　医学から見た「気力」の意味と，誤解してはならないこと

告知の際，主治医は「気力も大事ですから，どうぞ最後までお仕事をお続け下さい」と述べている。
本書には，患者が体力・気力を良好に保つことで，医師ががんと闘いやすくなる，という趣旨の記述もみられる。
現代医学でも，患者の生活の質を保ち，意味のある活動を続けることは，治療の完遂や合併症の管理に良い影響を与え得ると考えられている。
著者が職務を続けられたこと自体，当時の栄養管理・イレウス管・疼痛緩和といった支持療法が，体調を底支えした成果でもある。

ただし，ここには厳に慎むべき誤解がある。
がんの経過を最終的に決めるのは，腫瘍の生物学的な性質や病期であって，患者の精神力の強弱ではない。
経過が思わしくない患者が，「気持ちが弱かったから」と責められることは，決してあってはならない。
著者の精神力を讃えることは，他の患者の生き方や闘い方を評価することとは，全く別のことである。
そのうえで，自らの死までを冷静に見つめ，最後まで職務と表現を全うした著者の姿は，一人の人間の生き方として，深い敬意に値する。
第6　法的観点からの補足

1　がん検診の法的枠組み

対策型のがん検診は，健康増進法（平成14年法律第103号）第19条の2に基づく市町村の健康増進事業として実施されている。
大腸がん検診（便潜血検査）もこの枠組みの下にあり，国は，がん対策基本法（平成18年法律第98号）の理念に沿って，がんの早期発見を推進している。
本症例の1987年は，これらの法整備の前であり，無症状者を対象とする大腸がん検診の社会的基盤が，まだ整っていない時期であった。
すなわち，本症例が無症状のドックで捕捉されなかったことは，個人の不運であると同時に，制度がまだ追いついていなかった時代の反映でもある。
2　インフォームド・コンセントの法的位置づけ

医師等の説明義務については，医療法（昭和23年法律第205号）第1条の4第2項が，「医療の担い手は，医療を提供するに当たり，適切な説明を行い，医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならない」と定めている。
これは努力義務の形をとるが，医療水準に応じた説明とインフォームド・コンセントは，今日の医療において確立した責務として受け止められている。
本症例で主治医が本人に率直に告知したことは，こうした現在の考え方を，制度が整う前に先取りした対応であったと評価できる。
3　本書のがん告知史における意義

本書は，例外的に本人へ告知がされた記録として，日本の「がん告知」の歴史を考えるうえで，欠かせない一次資料の一つとなっている。
がんを隠す医療から，本人と共に方針を決める医療へという40年間の転換を，本書は具体的な体験として今に伝えている。
率直な告知が，著者の精神力を支え，残された時間を自らの意思で設計する基礎となったことを思えば，告知をめぐる本書の意義は，制度史の一齣にとどまらない。
第7　総括

1　劇的に変わったもの

この40年で劇的に変わったのは，診断（検診体系・内視鏡・CT・がんゲノム検査），薬物療法（多剤併用・分子標的薬・免疫療法），手術の低侵襲化，緩和ケアの質，そして告知と意思決定のあり方である。
これらを総合すれば，仮に本症例が今日発症していたなら，より早期に確定診断され，より侵襲の小さい治療を受け，より長く，より楽に過ごせた蓋然性は高い。
2　変わっていない，又はなお難しいもの

他方で，変わっていない，あるいは今なお難しいものもある。
右側結腸がんが無症状のまま進行し，虫垂炎様に発症するという病態そのものは，今も昔も同じである。
そして，診断時に既に腹膜播種を伴う進行がんであれば，依然として予後は厳しく，とりわけ腹膜播種は薬物療法の恩恵を受けにくいことも，40年を経て本質的には変わっていない。
本症例は，治療の進歩で寿命を延ばせるようになった一方で，進行がん・腹膜播種という出発点の重さは依然として重いという，がん医療の到達点と限界を，同時に映している。
3　むすび

消化器外科の観点からあらためて教訓を引くなら，本症例が指し示すのは，無症状の右側結腸がんをいかに早く見つけるかという，検診と早期診断の重要性である。
そして法律家の視点からは，検診の法的基盤と，本人への説明・意思決定の尊重という，制度の整備こそが，この40年の歩みを支えてきたことを確認できる。
医学がどれほど進歩しても，最後に残るのは，限られた時間をいかに生きるかという，一人の人間の問いである。
自らの死までを冷静に記録しきり，最後まで職務と表現を全うした著者の精神力と姿勢は，医療者にも，法に携わる者にも，そして病と向き合う一人ひとりにも，なお深い示唆を残している。

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## （AI作成）５１期以下のトップエリート裁判官（Ｓ１級）１２人のキャリア分析
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/13/51ki-top-elte/
Published: 2026-06-13
Modified: 2026-06-14
Category: その他の裁判官人事

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。
◯[「（AI作成）５１期以下のエリート裁判官（Ｓ２級）３０人のキャリア分析」](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/14/51ki-elite/)も参照してください。



目次



 	
- [第1　本記事の目的と分析の枠組み](#sec1)

 	
- [1　本記事の目的](#sec1-1)

 	
- [2　分析対象の画定](#sec1-2)

 	
- [(1)　「51期以下」の意味](#sec1-2-1)

 	
- [(2)　「級組S1」の意味](#sec1-2-2)

 	
- [(3)　対象12人の一覧](#sec1-2-3)





 	
- [3　法的枠組み](#sec1-3)

 	
- [(1)　級組と報酬の区別](#sec1-3-1)

 	
- [(2)　裁判所法上の任命と身分保障](#sec1-3-2)

 	
- [(3)　最高裁判所事務総局の人事ルート](#sec1-3-3)









 	
- [第2　12人のキャリア分析](#sec2)

 	
- [1　福島直之裁判官（51期）](#sec2-1)

 	
- [(1)　選定理由](#sec2-1-1)

 	
- [(2)　職歴の概要](#sec2-1-2)

 	
- [(3)　キャリアの特徴](#sec2-1-3)





 	
- [2　清藤健一裁判官（51期）](#sec2-2)

 	
- [(1)　選定理由](#sec2-2-1)

 	
- [(2)　職歴の概要](#sec2-2-2)

 	
- [(3)　キャリアの特徴](#sec2-2-3)





 	
- [3　一場康宏裁判官（51期）](#sec2-3)

 	
- [(1)　選定理由](#sec2-3-1)

 	
- [(2)　職歴の概要](#sec2-3-2)

 	
- [(3)　キャリアの特徴](#sec2-3-3)





 	
- [4　馬場俊宏裁判官（53期）](#sec2-4)

 	
- [(1)　選定理由](#sec2-4-1)

 	
- [(2)　職歴の概要](#sec2-4-2)

 	
- [(3)　キャリアの特徴](#sec2-4-3)





 	
- [5　石井芳明裁判官（53期）](#sec2-5)

 	
- [(1)　選定理由](#sec2-5-1)

 	
- [(2)　職歴の概要](#sec2-5-2)

 	
- [(3)　キャリアの特徴](#sec2-5-3)





 	
- [6　横山浩典裁判官（55期）](#sec2-6)

 	
- [(1)　選定理由](#sec2-6-1)

 	
- [(2)　職歴の概要](#sec2-6-2)

 	
- [(3)　キャリアの特徴](#sec2-6-3)





 	
- [7　長田雅之裁判官（55期）](#sec2-7)

 	
- [(1)　選定理由](#sec2-7-1)

 	
- [(2)　職歴の概要](#sec2-7-2)

 	
- [(3)　キャリアの特徴](#sec2-7-3)





 	
- [8　吉岡大地裁判官（55期）](#sec2-8)

 	
- [(1)　選定理由](#sec2-8-1)

 	
- [(2)　職歴の概要](#sec2-8-2)

 	
- [(3)　キャリアの特徴](#sec2-8-3)





 	
- [9　真鍋浩之裁判官（57期）](#sec2-9)

 	
- [(1)　選定理由](#sec2-9-1)

 	
- [(2)　職歴の概要](#sec2-9-2)

 	
- [(3)　キャリアの特徴](#sec2-9-3)





 	
- [10　川瀬孝史裁判官（58期）](#sec2-10)

 	
- [(1)　選定理由](#sec2-10-1)

 	
- [(2)　職歴の概要](#sec2-10-2)

 	
- [(3)　キャリアの特徴](#sec2-10-3)





 	
- [11　中村修輔裁判官（58期）](#sec2-11)

 	
- [(1)　選定理由](#sec2-11-1)

 	
- [(2)　職歴の概要](#sec2-11-2)

 	
- [(3)　キャリアの特徴](#sec2-11-3)





 	
- [12　遠藤謙太郎裁判官（60期）](#sec2-12)

 	
- [(1)　選定理由](#sec2-12-1)

 	
- [(2)　職歴の概要](#sec2-12-2)

 	
- [(3)　キャリアの特徴](#sec2-12-3)









 	
- [第3　12人に共通するキャリアパターンの分析](#sec3)

 	
- [1　最高裁判所事務総局中枢への集中](#sec3-1)

 	
- [2　民事系と刑事系の分化](#sec3-2)

 	
- [3　他省庁出向及び在外勤務の意義](#sec3-3)

 	
- [4　級組S1到達が意味するもの](#sec3-4)

 	
- [(1)　経歴的資源としての位置づけ](#sec3-4-1)

 	
- [(2)　将来の昇進可能性](#sec3-4-2)









 	
- [第4　結語](#sec4)






第1　本記事の目的と分析の枠組み

1　本記事の目的

本記事は，現職の裁判官のうち，司法修習51期以下であり，かつ級組が最上位のS1，すなわち最高裁判所事務総局の官房系の局付と官房系の課長をいずれも経験した者に当たる12人を取り上げ，その職歴を分析するものである。
本記事は，これらの裁判官がいかなる職歴を経てきたのかを，公開資料及び裁判官名簿データから跡づけ，そこに見られる人事の型を整理することを目的とする。
2　分析対象の画定

(1)　「51期以下」の意味

本記事にいう「51期以下」とは，司法修習の期の数字が51以上である者，すなわち51期，53期，55期，57期，58期及び60期を指す。
法曹界においては，期の数字が大きいほど後輩であり，「以下」とは後輩側を意味するのが通例だからである。
したがって本記事は，51期から60期までの，比較的若い現職裁判官を対象とする。
(2)　「級組S1」の意味

「級組」とは，裁判官を経歴的資源の有無によって分類したものである。
本記事の基礎とした名簿データでは，これをS級（S1，S2，S3）並びにA級及びB級の符号で区分している。このうちS級は司法官僚の系統であり，最高裁判所事務総局における局付及び課長の経験によって分けられる。
S1は，このうち最も上位に位置し，最高裁判所事務総局の官房系の局付と官房系の課長を，いずれも経験した者をいう。ここで官房系とは，総務局，人事局及び経理局並びに秘書課，広報課及びデジタル審議官（実質的前身は情報政策課）を指す。
すなわちS1は，組織管理の中枢である官房系において，若手の登竜門である局付と，幹部の入口である課長の双方を通過した者であり，全裁判官の中でも約0.8パーセントにとどまる最も狭い司法官僚の層である。
(3)　対象12人の一覧

本記事が分析の対象とする12人は，次のとおりである（期の若い順。生年月日及び出身大学を併記する。出身大学が公開資料から確認できないものは記載しなかった。）。

 	
- [福島直之](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/07/25/fukushima51/)裁判官（51期，昭和50年1月16日生，東京大学）

 	
- [清藤健一](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/08/03/kiyohuji51/)裁判官（51期，昭和46年5月1日生，東京大学）

 	
- [一場康宏](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/10/01/ichiba51/)裁判官（51期，昭和48年1月20日生）

 	
- [馬場俊宏](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/07/25/baba53/)裁判官（53期，昭和51年1月7日生）

 	
- [石井芳明](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/07/28/ishii53/)裁判官（53期，昭和50年9月30日生）

 	
- [横山浩典](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/07/25/yokoyama55/)裁判官（55期，昭和54年1月27日生）

 	
- [長田雅之](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/08/03/nagata55/)裁判官（55期，昭和52年4月26日生，京都大学）

 	
- [吉岡大地](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/08/04/yoshioka55/)裁判官（55期，昭和51年12月7日生）

 	
- [真鍋浩之](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/01/21/manabe57/)裁判官（57期，昭和54年6月3日生）

 	
- [川瀬孝史](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/04/01/kawase58/)裁判官（58期，昭和55年10月19日生，早稲田大学）

 	
- [中村修輔](https://yamanaka-bengoshi.jp/2022/08/03/nakamura58/)裁判官（58期，昭和53年7月17日生）

 	
- [遠藤謙太郎](https://yamanaka-bengoshi.jp/2022/04/16/endo60/)裁判官（60期，昭和56年12月2日生，京都大学）



3　法的枠組み

(1)　級組と報酬の区別

級組は，前記2(2)のとおり，最高裁判所事務総局における局付及び課長の経験という経歴的資源によって裁判官を分類したものであり，報酬の額そのものを表す概念ではない。
裁判官の報酬は，裁判官の報酬等に関する法律（昭和23年法律第75号）第1条及び別表により，最高裁判所長官，最高裁判所判事，高等裁判所長官，判事1号から8号まで，判事補1号から12号まで，及び簡易裁判所判事の各区分ごとに定められる。判事の区分では1号が最上位である。
これらの報酬上の号別区分と，本記事にいう級組とは，別個の分類である。級組S1に当たる裁判官が報酬上どの号に位置するかは本記事の関心の外にあり，本記事は，あくまで官房系の局付と官房系の課長をいずれも経験したという経歴上の地位に着目するものである。
(2)　裁判所法上の任命と身分保障

下級裁判所の裁判官は，裁判所法（昭和22年法律第59号）第40条第1項により，最高裁判所の指名した者の名簿によって，内閣が任命する。
また裁判官は，同法第48条により，公の弾劾，国民の審査，及び心身の故障による職務不能の裁判による場合を除き，その意思に反して免官，転官，転所，職務の停止又は報酬の減額をされることはない。
級組は報酬上の段階ではなく，事務総局での経歴に基づく分類であるところ，いったん官房系の局付と官房系の課長を経験すれば，その経歴的資源が失われることはない。
それゆえ，若くして級組S1に到達したという事実は，その裁判官が早期に事務総局の中枢を歩んだ経歴上の到達点を端的に示す指標となる。
(3)　最高裁判所事務総局の人事ルート

最高裁判所は，裁判所法第80条に基づき，司法行政事務を行う。
その実務を担うのが最高裁判所事務総局であり，総務局，人事局，経理局，民事局，刑事局，家庭局等の各局が置かれている。
本記事の12人に共通するのは，任官後早い段階で事務総局の「局付」に配置され，その後，各局の課長，参事官，さらには局長等の中枢ポストを歴任している点である。
以下では，この点を意識しながら，各裁判官の職歴を順に検討する。
第2　12人のキャリア分析

1　福島直之裁判官（51期）

(1)　選定理由

福島裁判官は，昭和50年1月16日生まれであり，本記事執筆時点で満51歳である。
平成11年に51期として任官し，任官から約27年で級組S1に到達している。
出身大学は東京大学である。
50代前半で級組S1に到達している点で同期の中でも昇進が早く，かつ刑事局の課長を続けて務めた刑事系の中核であることから，本記事の対象として選定した。
(2)　職歴の概要


 	
- H11.4.11～H15.1.31　東京地裁判事補

 	
- H15.2.1～H15.3.31　最高裁人事局付

 	
- H15.4.1～H17.3.31　厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課（企画係長・課長補佐）

 	
- H17.4.1～H20.3.31　那覇地家裁判事補

 	
- H20.4.1～H22.3.31　最高裁総務局付

 	
- H22.4.1～H23.3.31　東京高裁第6刑事部判事

 	
- H23.4.1～H26.3.31　大阪地裁第6刑事部判事

 	
- H26.4.1～H28.3.31　最高裁刑事局第二課長

 	
- H28.4.1～H30.12.24　最高裁刑事局第一課長

 	
- H30.12.25～R1.8.1　東京高裁第4刑事部判事

 	
- R1.8.2～R4.8.1　最高裁人事局総務課長

 	
- R4.8.2～R4.10.13　東京高裁判事

 	
- R4.10.14～R6.3.25　千葉地裁第2刑事部判事

 	
- R6.3.25～R8.3.31　最高裁秘書課長

 	
- R8.4.1～　東京地裁刑事第17部部総括（現職・最新発令）



(3)　キャリアの特徴

福島裁判官は，刑事局第二課長から第一課長へと連続して就任し，刑事局の中枢を担った後，人事局総務課長及び秘書課長という官房系の要職を経ている。
刑事実務と司法行政の双方に通じた経歴であり，地裁刑事部の部総括として現場に戻った点も，将来の幹部裁判官としての布石と読める。
2　清藤健一裁判官（51期）

(1)　選定理由

清藤裁判官は，昭和46年5月1日生まれであり，本記事執筆時点で満55歳である。
平成11年に51期として任官し，出身大学は東京大学である。
総務局の課長から参事官，審議官を経て，現に最高裁判所総務局長という事務総局の筆頭局の長に就いている。
12人の中でも到達点が最も高い1人であり，かつ司法のデジタル化を担当した点に特色があることから選定した。
(2)　職歴の概要


 	
- H11.4.11～H13.3.31　東京地裁判事補

 	
- H13.4.1～H16.3.31　札幌地家裁判事補

 	
- H16.4.1～H19.9.30　最高裁人事局付

 	
- H19.10.1～H21.4.10　東京地裁・名古屋地裁判事補

 	
- H21.4.11～H23.3.31　名古屋地裁判事

 	
- H23.4.1～H25.7.16　東京高裁民事第16部判事

 	
- H25.7.17～H29.8.19　最高裁総務局第二課長・第一課長

 	
- H29.8.20～H30.9.30　東京高裁第24民事部判事

 	
- H30.10.1～R2.3.31　東京地裁第36民事部判事（労働部）

 	
- R2.4.1～R6.3.31　最高裁総務局参事官・審議官兼情報政策課長

 	
- R6.4.1～R7.1.14　最高裁デジタル審議官

 	
- R7.1.15～R7.7.14　東京地裁民事第36部部総括

 	
- R7.7.15～　最高裁総務局長（現職）



(3)　キャリアの特徴

清藤裁判官は，総務局の第二課長・第一課長を経て，参事官，情報政策課長，デジタル審議官と，司法行政の情報化・デジタル化の中心を歩んでいる。
民事訴訟手続のIT化が進む時期に総務局長へ就任しており，制度設計の中核を担う立場にあるといえる。
3　一場康宏裁判官（51期）

(1)　選定理由

一場裁判官は，昭和48年1月20日生まれであり，本記事執筆時点で満53歳である。
平成11年に51期として任官した。出身大学は公開資料から確認できなかった。
経理局の主計課長及び総務課長という財務系の要職と，司法研修所の民事裁判教官・事務局長を歴任しており，行政と教育の双方を経た点で特色があることから選定した。
(2)　職歴の概要


 	
- H11.4.11～H13.3.31　東京地裁判事補

 	
- H13.4.1～H16.6.30　法務省民事局付

 	
- H16.7.1～H17.3.31　東京地裁判事補

 	
- H17.4.1～H20.7.15　熊本地家裁判事補

 	
- H20.7.16～H22.6.30　最高裁総務局付

 	
- H22.7.1～H25.3.31　東京高裁第20民事部判事

 	
- H25.4.1～H26.3.31　千葉家地裁松戸支部判事

 	
- H26.4.1～H31.3.31　最高裁経理局主計課長・総務課長

 	
- H31.4.1～R2.3.31　東京高裁第21民事部判事

 	
- R2.4.1～R2.9.30　司法研修所民事裁判教官

 	
- R2.10.1～R5.9.26　司法研修所事務局長

 	
- R5.9.27～R6.3.31　東京高裁判事

 	
- R6.4.1～　東京地裁民事第34部部総括（現職）



(3)　キャリアの特徴

一場裁判官は，経理局で予算実務の中枢を担った後，司法研修所で次世代の裁判官の育成に当たっている。
財務，教育及び民事裁判の現場を横断する経歴であり，組織運営の幅広い経験を備えた裁判官である。
4　馬場俊宏裁判官（53期）

(1)　選定理由

馬場裁判官は，昭和51年1月7日生まれであり，本記事執筆時点で満50歳である。
平成12年に53期として任官した。出身大学は公開資料から確認できなかった。
50歳という若さで級組S1に到達しており，人事局の参事官から任用課長という裁判官人事の中枢を長く担った点から選定した。
(2)　職歴の概要


 	
- H12.10.18～H17.3.31　東京地裁判事補

 	
- H17.4.1～H17.6.30　最高裁総務局付

 	
- H17.7.1～H19.6.30　外務省総合外交政策局国連政策課（国際平和協力室事務官）

 	
- H19.7.1～H22.3.31　広島地家裁判事補

 	
- H22.4.1～H24.3.31　最高裁総務局付

 	
- H24.4.1～H25.3.31　東京地裁判事

 	
- H25.4.1～H27.3.31　大阪地裁第5民事部判事

 	
- H27.4.1～R3.8.1　最高裁人事局参事官・任用課長

 	
- R3.8.2～R6.5.6　大阪高裁第13民事部判事

 	
- R6.5.7～　最高裁参事官（現職）



(3)　キャリアの特徴

馬場裁判官は，外務省への出向で国際的な業務を経験した後，人事局参事官から任用課長へと進み，裁判官の任用実務の中心を担った。
50歳で級組S1に到達した点は，12人の中でも特に早く，今後の動向が注目される裁判官である。
5　石井芳明裁判官（53期）

(1)　選定理由

石井裁判官は，昭和50年9月30日生まれであり，本記事執筆時点で満50歳である。
平成12年に53期として任官した。出身大学は公開資料から確認できなかった。
家庭局及び総務局の課長を経て，現に司法研修所事務局長に就いており，50歳で級組S1に到達している点から選定した。
(2)　職歴の概要


 	
- H12.10.18～H18.2.28　横浜地裁・青森地家裁判事補

 	
- H18.3.1～H18.3.31　最高裁総務局付

 	
- H18.4.1～H20.6.30　総務省総合通信基盤局（消費者行政課課長補佐）

 	
- H20.7.1～H22.3.31　東京地裁判事補

 	
- H22.4.1～H24.3.31　最高裁民事局付

 	
- H24.4.1～H27.3.31　盛岡地家裁判事

 	
- H27.4.1～H30.3.31　最高裁家庭局第二課長

 	
- H30.4.1～H30.12.24　東京高裁第16民事部判事

 	
- H30.12.25～R4.8.7　最高裁総務局参事官・第一課長

 	
- R4.8.8～R5.8.1　東京高裁第10民事部判事

 	
- R5.8.2～R5.9.26　司法研修所民事裁判教官

 	
- R5.9.27～　司法研修所事務局長（現職）



(3)　キャリアの特徴

石井裁判官は，家庭局，民事局，総務局と複数の局を横断し，総務省への出向も経験している。
現職の司法研修所事務局長は，前記一場裁判官と同様，裁判官養成の中核を担う役職である。
6　横山浩典裁判官（55期）

(1)　選定理由

横山裁判官は，昭和54年1月27日生まれであり，本記事執筆時点で満47歳である。
平成14年に55期として任官した。出身大学は公開資料から確認できなかった。
40代で級組S1に到達しており，刑事局第一課長から高裁・地裁の刑事部を経て，現に高松高裁事務局長に就いている刑事系の中核であることから選定した。
(2)　職歴の概要


 	
- H14.10.16～H19.3.31　東京地裁判事補

 	
- H19.4.1～H21.6.30　最高裁総務局付，外務省（国際平和協力室事務官）

 	
- H21.7.1～H24.3.31　東京地裁・盛岡地家裁判事補

 	
- H24.4.1～H27.3.31　最高裁広報課付，東京地裁判事

 	
- H27.4.1～H30.3.31　高松地家裁判事

 	
- H30.4.1～H30.6.30　東京地裁刑事第6部判事

 	
- H30.7.1～R3.3.31　最高裁総務局第二課長

 	
- R3.4.1～R3.12.9　東京地裁刑事第4部判事

 	
- R3.12.10～R6.12.22　最高裁刑事局第一課長

 	
- R6.12.23～R7.3.31　高松高裁第1部判事（刑事）

 	
- R7.4.1～R7.9.18　高松地裁刑事部総括

 	
- R7.9.19～　高松高裁事務局長（現職）



(3)　キャリアの特徴

横山裁判官は，総務局及び刑事局の課長を歴任した後，高裁判事，地裁刑事部総括を経て，高裁の事務局長に就いている。
40代での級組S1到達は12人の中でも早い部類であり，刑事系の幹部候補として歩を進めている。
7　長田雅之裁判官（55期）

(1)　選定理由

長田裁判官は，昭和52年4月26日生まれであり，本記事執筆時点で満49歳である。
平成14年に55期として任官し，出身大学は京都大学である。
在中国大使館での勤務を経た国際派であり，人事局参事官，総務局第一課長を経て，現にデジタル分野の参事官に就いている点から選定した。
(2)　職歴の概要


 	
- H14.10.16～H19.12.12　大阪地裁・東京地裁判事補

 	
- H19.12.13～H20.3.31　最高裁家庭局付

 	
- H20.4.1～H22.5.15　在中華人民共和国日本国大使館二等書記官

 	
- H22.5.16～H26.2.28　札幌地家裁・東京地裁判事補

 	
- H26.3.1～H29.1.29　最高裁人事局付

 	
- H29.1.30～H29.7.27　東京高裁第11民事部判事

 	
- H29.7.28～R2.3.31　最高裁人事局参事官

 	
- R2.4.1～R4.8.7　大阪高裁第4民事部・大阪地裁第13民事部判事

 	
- R4.8.8～R6.8.4　最高裁総務局第一課長

 	
- R6.8.5～R7.1.14　東京高裁第1民事部判事

 	
- R7.1.15～　最高裁デジタル審議官付参事官兼総務局参事官（現職）



(3)　キャリアの特徴

長田裁判官は，在外公館での勤務という国際的な経験を持ち，人事局及び総務局の中枢を歩んでいる。
現職はデジタル分野の参事官であり，前記清藤裁判官と同じく司法のデジタル化の実務に関わる立場にある。
8　吉岡大地裁判官（55期）

(1)　選定理由

吉岡裁判官は，昭和51年12月7日生まれであり，本記事執筆時点で満49歳である。
平成14年に55期として任官した。出身大学は公開資料から確認できなかった。
労働部での勤務経験を持ち，総務局参事官から第一課長へ進んでいる民事系の中核であることから選定した。
(2)　職歴の概要


 	
- H14.10.16～H19.7.9　東京地裁判事補

 	
- H19.7.10～H22.3.31　福井地家裁判事補

 	
- H22.4.1～H26.3.31　最高裁人事局付

 	
- H26.4.1～H29.3.31　名古屋地裁第1民事部判事（労働部）

 	
- H29.4.1～H29.12.19　東京高裁第12民事部判事

 	
- H29.12.20～R3.3.31　最高裁総務局参事官

 	
- R3.4.1～R5.3.31　東京高裁第19民事部判事

 	
- R5.4.1～R6.8.4　東京地裁民事第12部判事

 	
- R6.8.5～　最高裁総務局第一課長（現職）



(3)　キャリアの特徴

吉岡裁判官は，人事局付，総務局参事官を経て，総務局第一課長に就いている。
労働事件を扱う部での経験を持つ民事系の裁判官であり，事務総局の中枢で実務を担っている。
9　真鍋浩之裁判官（57期）

(1)　選定理由

真鍋裁判官は，昭和54年6月3日生まれであり，本記事執筆時点で満47歳である。
平成16年に57期として任官した。出身大学は公開資料から確認できなかった。
財務省及び法務省への出向を経験し，経理局の主計課長から総務課長へと進んでいる点から選定した。
(2)　職歴の概要


 	
- H16.10.16～H22.3.31　東京地裁判事補

 	
- H22.4.1～H22.6.30　最高裁家庭局付

 	
- H22.7.1～H24.6.30　財務省国際局開発政策課課長補佐

 	
- H24.7.1～H27.3.31　東京地裁・旭川地家裁判事補・判事

 	
- H27.4.1～H29.3.31　最高裁人事局付

 	
- H29.4.1～H30.3.23　東京地裁民事第39部判事

 	
- H30.3.24～R2.3.31　法務省大臣官房（国際課付）

 	
- R2.4.1～R3.1.20　東京高裁第23民事部判事

 	
- R3.1.21～R6.1.21　最高裁経理局主計課長

 	
- R6.1.22～R7.1.15　東京高裁第20民事部判事

 	
- R7.1.16～　最高裁経理局総務課長（現職）



(3)　キャリアの特徴

真鍋裁判官は，財務省及び法務省への出向で行政実務を経験した後，経理局で予算と組織運営の中枢を担っている。
40代後半で級組S1に到達しており，財務系の幹部候補として歩を進めている。
10　川瀬孝史裁判官（58期）

(1)　選定理由

川瀬裁判官は，昭和55年10月19日生まれであり，本記事執筆時点で満45歳である。
平成17年に58期として任官し，出身大学は早稲田大学である。
12人の中でも特に若く，総務局第二課長を経て，現に刑事局第一課長に就いている刑事系の中核であることから選定した。
(2)　職歴の概要


 	
- H17.10.16～H23.3.31　東京地裁判事補

 	
- H23.4.1～H26.3.31　宮崎家地裁延岡支部判事補

 	
- H26.4.1～H28.7.31　最高裁総務局付

 	
- H28.8.1～H29.3.31　東京高裁第3刑事部・第2刑事部判事

 	
- H29.4.1～R2.3.31　福岡地裁第4刑事部判事

 	
- R2.4.1～R3.3.31　東京高裁第4刑事部判事

 	
- R3.4.1～R5.7.23　最高裁総務局第二課長

 	
- R5.7.24～R6.12.22　東京地裁刑事第13部判事

 	
- R6.12.23～　最高裁刑事局第一課長（現職）



(3)　キャリアの特徴

川瀬裁判官は，総務局第二課長を経て刑事局第一課長に就いており，刑事系の中枢を担っている。
45歳での級組S1到達は12人の中で最も若い部類に属し，今後のキャリアが特に注目される裁判官である。
11　中村修輔裁判官（58期）

(1)　選定理由

中村裁判官は，昭和53年7月17日生まれであり，本記事執筆時点で満47歳である。
平成17年に58期として任官した。出身大学は公開資料から確認できなかった。
人事局参事官から任用課長へと進み，裁判官の任用実務の要を担っている点から選定した。
(2)　職歴の概要


 	
- H17.10.16～H22.3.31　大阪地裁判事補

 	
- H22.4.1～H24.3.31　横浜地家裁横須賀支部判事補

 	
- H24.4.1～H26.3.31　最高裁総務局付

 	
- H26.4.1～H27.3.31　東京地裁判事補

 	
- H27.4.1～H27.10.15 福井地家裁判事補

 	
- H27.10.16～H30.3.31　福井地家裁判事

 	
- H30.4.1～R4.3.31　京都地裁第7民事部判事

 	
- R4.4.1～R4.8.1　東京地裁民事第21部判事（執行部）

 	
- R4.8.2～R6.8.8　最高裁人事局参事官

 	
- R6.8.9～　最高裁人事局任用課長（現職）



(3)　キャリアの特徴

中村裁判官は，総務局付を経た後，人事局参事官から任用課長へと進んでいる。
民事執行を扱う部での経験を持ち，現に裁判官人事の任用実務の中心を担う立場にある。
12　遠藤謙太郎裁判官（60期）

(1)　選定理由

遠藤裁判官は，昭和56年12月2日生まれであり，本記事執筆時点で満44歳である。
平成20年に60期として任官し，出身大学は京都大学である。
12人の中で最も若い期であり，かつ44歳という若さで級組S1に到達している点で際立っていることから選定した。
(2)　職歴の概要


 	
- H20.1.16～H22.3.31　京都地裁判事補

 	
- H22.4.1～H25.3.31　京都地家裁判事補

 	
- H25.4.1～H28.3.31　山口家地裁周南支部判事補

 	
- H28.4.1～H30.3.31　最高裁総務局付

 	
- H30.4.1～R4.4.4　大阪地裁第8民事部判事

 	
- R4.4.5～R5.7.23　司法研修所民事裁判教官

 	
- R5.7.24～　最高裁総務局第二課長（現職）



(3)　キャリアの特徴

遠藤裁判官は，総務局付，司法研修所民事裁判教官を経て，総務局第二課長に就いている。
12人の中で最も若い期かつ最年少でありながら級組S1に到達しており，将来の司法行政を担う有力な人材の1人といえる。
第3　12人に共通するキャリアパターンの分析

1　最高裁判所事務総局中枢への集中

12人に共通する最も顕著な特徴は，任官後の早い段階で最高裁判所事務総局の「局付」に配置され，その後，各局の課長，参事官，さらには局長等の中枢ポストを歴任している点である。
総務局，人事局，経理局，刑事局，家庭局のいずれかの中枢を経験しており，地方の裁判所での勤務と事務総局での勤務を交互に繰り返す型が共通して見られる。
これは，裁判の実務能力と司法行政の能力の双方を備えた人材を計画的に育成する人事の現れと読むことができる。
2　民事系と刑事系の分化

12人は，担当する分野によって民事系と刑事系に大きく分かれる。
清藤，一場，馬場，石井，長田，吉岡，中村及び遠藤の各裁判官は，総務局，人事局，経理局又は民事系の課を中心に歩んでいる。
これに対し，福島，横山及び川瀬の各裁判官は，刑事局の課長を務めるなど刑事系の中枢を歩んでいる。
いずれの系統でも，事務総局の課長級を経験することが幹部候補としての重要な節目となっている。
3　他省庁出向及び在外勤務の意義

12人のうち複数が，法務省，外務省，厚生労働省，財務省，総務省への出向，又は在外公館での勤務を経験している。
福島裁判官の厚生労働省，馬場裁判官及び横山裁判官の外務省，真鍋裁判官の財務省，石井裁判官の総務省，長田裁判官の在中国大使館での勤務が，その例である。
こうした経験は，裁判所内部にとどまらない広い視野を養うものであり，幹部裁判官に求められる素養の一部となっていると考えられる。
4　級組S1到達が意味するもの

(1)　経歴的資源としての位置づけ

前記第1の2(2)のとおり，級組S1は，最高裁判所事務総局の官房系の局付と官房系の課長を，いずれも経験した者をいう。
これは，組織管理の中枢である官房系において，若手の登竜門と幹部の入口の双方を通過したことを意味し，全裁判官の中でも約0.8パーセントにとどまる最も狭い司法官僚の経歴である。
したがって，51期以下という比較的若い段階でS1に到達したという事実は，事務総局の中枢を歩む経歴的資源を早期に蓄積したことを客観的に示す指標となる。
(2)　将来の昇進可能性

本記事の12人は，いずれも事務総局の中枢を歩む現職裁判官であり，将来の高等裁判所長官や所長等の幹部ポストを担う有力な候補と位置づけられる。
もっとも，本記事は職歴という客観的な事実の分析にとどまるものであり，個々の裁判官の能力や具体的な将来の人事を予断するものではない。
今後の人事の推移は，公表される裁判官名簿等によって確認されることになる。
第4　結語

本記事は，現職の裁判官のうち51期以下であって級組S1に位置する12人を取り上げ，その職歴を分析した。
12人に共通するのは，最高裁判所事務総局の中枢を計画的に歩み，民事系又は刑事系の課長級を経験している点である。
これらの裁判官の動向は，今後の日本の司法行政の方向を考えるうえで参考になるものといえる。
なお，本記事の級組は，最高裁判所事務総局における局付及び課長の経験という経歴的資源に基づいて分類したものである。

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## （AI作成）高裁長官になりそうな４６期ないし５０期の裁判官
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/13/kousai-tyoukan-46ki-50ki/
Published: 2026-06-13
Modified: 2026-06-13
Category: その他の裁判官人事

◯本記事は，生成AIが公開情報及び筆者の裁判官データベース（西川伸一『増補改訂版 裁判官幹部人事の研究』の手法を再現したもの）を基に作成した分析記事である。将来の人事に関する予測を含むが，確定情報ではない。なお，各裁判官の氏名には，当ブログの経歴記事へのリンクを設定している。






目次



 	
- [第1 はじめに](#sec1)

 	
- [1 本記事の趣旨](#sec1-1)

 	
- [2 結論の要旨](#sec1-2)

 	
- [3 判定の枠組み](#sec1-3)

 	
- [(1) なぜ局長経験を主軸とするのか](#sec1-3-1)

 	
- [(2) 高裁長官の地位及び定年に関する法令](#sec1-3-2)

 	
- [(3) 級組・生年月日・出身大学という補助指標](#sec1-3-3)









 	
- [第2 第1群・局長経験者（最有力層）](#sec2)

 	
- [1 群の位置づけ](#sec2-1)

 	
- [2 局長を経て既に地裁所長に出た層（最終助走段階）](#sec2-2)

 	
- [(1) 徳岡治（元人事局長・静岡地裁所長・47期）](#sec2-2-1)

 	
- [(2) 小野寺真也（元総務局長・前橋地裁所長・47期）](#sec2-2-2)





 	
- [3 現に事務総局局長を務める層](#sec2-3)

 	
- [(1) 福田千恵子（民事局長・47期）](#sec2-3-1)

 	
- [(2) 板津正道（人事局長・50期）](#sec2-3-2)

 	
- [(3) 馬渡直史（家庭局長・48期）](#sec2-3-3)

 	
- [(4) 染谷武宣（経理局長・46期）](#sec2-3-4)









 	
- [第3 第2群・局長未経験の有力な司法官僚（次世代の局長候補）](#sec3)

 	
- [1 群の位置づけ](#sec3-1)

 	
- [2 該当する裁判官](#sec3-2)

 	
- [(1) 杜下弘記（純粋S1・東京地裁部総括・48期）](#sec3-2-1)

 	
- [(2) 大須賀寛之（純粋S1・東京地裁部総括・49期）](#sec3-2-2)

 	
- [(3) 岡崎克彦（民事上席調査官・46期）](#sec3-2-3)









 	
- [第4 第3群・課長や教官の経験を持つS2層（更にその次の世代）](#sec4)

 	
- [1 群の位置づけ](#sec4-1)

 	
- [2 該当する裁判官](#sec4-2)

 	
- [(1) 三輪方大（新潟地裁所長・47期）](#sec4-2-1)

 	
- [(2) 浅香竜太（千葉地裁刑事部総括・47期）](#sec4-2-2)

 	
- [(3) その他の課長経験者（香川・高橋・前澤・篠田・佐伯）](#sec4-2-3)









 	
- [第5 総括](#sec5)

 	
- [1 序列の一覧表](#sec5-1)

 	
- [2 局長経験という主軸の含意](#sec5-2)

 	
- [3 留意点及び免責](#sec5-3)








第1 はじめに

1 本記事の趣旨

本記事は，司法修習46期から50期までの現職裁判官397名を対象に，将来高等裁判所長官に就く可能性が高いと見られる者を，筆者の裁判官データベースから抽出して論ずるものである。

46期から50期までは，令和8年（2026年）時点でおおむね53歳から58歳前後であり，高等裁判所長官の就任が通例62歳から64歳前後であることからすると，2030年代前半にかけて高裁長官に就く「次世代の本命層」に当たる。

現時点では，この期に属する者で高裁長官に到達した者はいない。本記事は，あくまで人事の通例からみた予測である。
2 結論の要旨

本記事の結論は，最高裁判所事務総局の局長を経験したか否かが，46期から50期における高裁長官到達の最も決定的な指標である，というものである。

この期で現に局長を経験した者は，6名に限られる。すなわち，[徳岡治](https://yamanaka-bengoshi.jp/tokuoka47/)・[小野寺真也](https://yamanaka-bengoshi.jp/onodera47/)・[福田千恵子](https://yamanaka-bengoshi.jp/fukuda47/)・[板津正道](https://yamanaka-bengoshi.jp/itatsu50/)・[馬渡直史](https://yamanaka-bengoshi.jp/moutai48/)・[染谷武宣](https://yamanaka-bengoshi.jp/someya46/)である。
本記事は，この6名を「第1群（最有力層）」として最上位に置く。

これに次ぐのは，局長は未経験であるが司法官僚として有力な「第2群（次世代の局長候補）」であり，さらにその次に，課長や教官の経験を持つ「第3群」が続く。
3 判定の枠組み

(1) なぜ局長経験を主軸とするのか

政治学者の西川伸一は，裁判官の経歴的資源を「級組」という指標で分類した。最高裁判所事務総局の局付や課長を経験した「司法官僚」をS級とし，官房の局付と課長の双方を経た者をS1，局付と課長を経た者をS2，そのいずれかを経た者をS3とする。

もっとも，級組はあくまで「局長になりやすい資質」を示す予測因子にとどまる。
高裁長官への典型的な昇進経路は，「事務総局の局長 → 事務次長・事務総長，又は大規模庁の所長 → 高裁長官」というものであり，局長への就任こそがこの経路の決定的な関門である。
したがって，級組が上位であることよりも，現に局長に到達したという事実の方が，より直接的で強い指標となる。

そこで本記事は，局長経験の有無を第一の軸とし，その先の所長到達を第二の軸とした上で，級組・生年月日・出身大学を補助的な指標として用いる。
(2) 高裁長官の地位及び定年に関する法令

判定の前提として，関係する法令の条文を明示しておく。

高等裁判所長官の地位は，裁判所法第15条が「各高等裁判所の長は，高等裁判所長官とする。」と定めるところによる。
下級裁判所の裁判官は，日本国憲法第80条第1項により，最高裁判所の指名した者の名簿によって内閣が任命する。
裁判官の定年は，裁判所法第50条が定めており，高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所の裁判官は年齢65年に達した時に退官する（最高裁判所判事及び簡易裁判所判事は年齢70年）。

したがって，ある裁判官が高裁長官に到達し得るかは，第50条の定年（65歳）までに残された在任可能期間の長さにも左右される。本記事が生年月日を補助指標とするのはこのためである。
(3) 級組・生年月日・出身大学という補助指標

各裁判官については，主軸である局長経験に加え，次の3点を補助的に述べる。

第1に，級組である。S1は司法行政の中枢を歩んだことを意味し，局長到達の素地が最も厚い。
第2に，生年月日である。前記のとおり定年は65歳であり，生年が新しいほど在任可能期間が長く，局長から所長を経て高裁長官に至る時間的余裕が大きい。
第3に，出身大学である。西川の研究は東京大学出身者の優位を指摘するが，近年は東大以外の出身者が中枢に達する例も見られ，本記事の対象者にもその例がある。
第2 第1群・局長経験者（最有力層）

1 群の位置づけ

本群は，46期から50期の現職のうち，現に最高裁判所事務総局の局長を経験した6名から成る。データ上，この期で局長経験を持つ現職裁判官はこの6名に限られる。

本群は，さらに2つに分かれる。
1つは，局長を務め上げた後，既に地方裁判所長に出ている層であり，高裁長官への最終助走段階にあるといえる。
もう1つは，現に局長を務めている層であり，今後，所長を経て高裁長官に至ることが見込まれる。
2 局長を経て既に地裁所長に出た層（最終助走段階）

(1) [徳岡治](https://yamanaka-bengoshi.jp/tokuoka47/)（元人事局長・静岡地裁所長・47期）

ア　基本データ

級組はS1，生年月日は昭和43年（1968年）12月26日，出身大学は慶應義塾大学大学院である。定年退官予定は令和15年（2033年）。現職は静岡地裁所長（令和7年9月就任），前職は最高裁判所人事局長である。

イ　経歴

秘書課長，東京地裁部総括を経て人事局長を務め，静岡地裁所長に就いた。

ウ　選定理由

主軸の局長経験の点では，人事局長を務めている。人事局長は，事務次長・事務総長へ最も近い枢要ポストとされ，局の格としても最上位に属する。その経験者が地裁所長に出ているのは，まさに高裁長官への最終助走段階である。
級組は，官房の局付と課長の双方を経た純粋なS1である。
生年月日は1968年生まれで，所長就任も済んでおり，時機が到来している。
出身大学は慶應義塾大学大学院であり，東京大学以外から中枢に達した例である。以上から，本記事の中でも最有力と評価する。
(2) [小野寺真也](https://yamanaka-bengoshi.jp/onodera47/)（元総務局長・前橋地裁所長・47期）

ア　基本データ

級組はS1，生年月日は昭和44年（1969年）5月11日，出身大学は東京大学である。定年退官予定は令和16年（2034年）。現職は前橋地裁所長（令和7年7月就任），前職は最高裁判所総務局長である。

イ　経歴

総務局第一課長，東京高裁事務局長を経て総務局長を務め，前橋地裁所長に就いた。

ウ　選定理由

主軸の局長経験の点では，総務局長を務めている。総務局も官房系の上位局であり，局の格は高い。
級組は純粋なS1である。
生年月日は1969年生まれで，在任可能期間に余裕がある。
出身大学は東京大学である。徳岡治と同じく「上位局長を経て所長」という最終助走段階にあり，最有力と評価する。
3 現に事務総局局長を務める層

(1) [福田千恵子](https://yamanaka-bengoshi.jp/fukuda47/)（民事局長・47期）

ア　基本データ

級組はS3，生年月日は昭和46年（1971年）3月16日，出身大学は東京大学である。定年退官予定は令和18年（2036年）。現職は最高裁判所事務総局民事局長（令和5年8月就任）である。

イ　経歴

民事局第二課長，同第一課長を務めた後，名古屋地裁部総括，名古屋高裁事務局長，東京地裁部総括を経て，民事局長に就いた。

ウ　選定理由

主軸の局長経験の点では，民事局長を務めている。民事局長は，伝統的に高裁長官・最高裁判所判事への登竜門とされる枢要なポストであり，局の格は上位である。
級組はS3であるが，これは官房系の局付の有無による分類上の差にすぎず，現に上位局の局長に到達している事実が決定的である。
生年月日は1971年生まれと本群最若年級であり，定年まで約10年の在任可能期間があるため，所長を経て高裁長官に至る時間的余裕が大きい。
出身大学は東京大学である。加えて，46期から50期で局長に到達した数少ない女性裁判官の一人であり，司法部人事の多様化という観点からも注目される。以上から，最有力と評価する。
(2) [板津正道](https://yamanaka-bengoshi.jp/itatsu50/)（人事局長・50期）

ア　基本データ

級組はS1，生年月日は昭和46年（1971年）10月17日，出身大学は京都大学大学院である。定年退官予定は令和18年（2036年）。現職は最高裁判所事務総局人事局長（令和7年9月就任）である。

イ　経歴

人事局参事官，人事局任用課長，秘書課長を歴任し，東京地裁刑事部総括を経て，人事局長に就いた。

ウ　選定理由

主軸の局長経験の点では，最上位局である人事局の局長を務めている。
級組は，官房の局付と課長の双方を経た純粋なS1である。
生年月日は1971年生まれで，50期でありながら既に局長に到達しており，到達の早さと在任可能期間の長さの両面で伸びしろが大きい。
出身大学は京都大学大学院であり，東京大学以外から中枢に達した例である。以上から，最有力と評価する。
(3) [馬渡直史](https://yamanaka-bengoshi.jp/moutai48/)（家庭局長・48期）

ア　基本データ

級組はS2，生年月日は昭和45年（1970年）1月8日，出身大学は東京大学である。定年退官予定は令和17年（2035年）。現職は最高裁判所事務総局家庭局長（令和4年9月就任）である。

イ　経歴

家庭局第二課長，同第一課長を務め，内閣法制局参事官として行政官庁に出向した後，東京地裁部総括を経て，家庭局長に就いた。

ウ　選定理由

主軸の局長経験の点では，家庭局長を務めている。家庭局は，人事局・総務局・民事局といった上位局に比べると局の格はやや下位とされるが，局長現職であることは強力な経歴的資源である。
級組は，局付・課長に加え行政官庁出向の経歴も備えるS2である。
生年月日は1970年生まれで在任可能期間に余裕がある。
出身大学は東京大学である。以上から，有力と評価する。
(4) [染谷武宣](https://yamanaka-bengoshi.jp/someya46/)（経理局長・46期）

ア　基本データ

級組はS3，生年月日は昭和44年（1969年）1月31日，出身大学は一橋大学である。定年退官予定は令和16年（2034年）。現職は最高裁判所事務総局経理局長（令和5年9月就任）である。

イ　経歴

司法研修所刑事裁判教官・同事務局長を務めた後，最高裁審議官兼情報政策課長，東京地裁刑事部総括を経て，経理局長に就いた。

ウ　選定理由

主軸の局長経験の点では，経理局長を務めている。級組はS3であるが，教官・行政出向・局長を兼ね備えており，経歴的資源は厚い。
生年月日は1969年生まれの46期であり，定年が令和16年とやや近く，残る在任可能期間は約8年であるため，到達までの時機に留意を要する。
出身大学は一橋大学であり，東京大学以外から中枢に達した例である。以上から，有力と評価する（ただし在任可能期間の点で留保が付く）。
第3 第2群・局長未経験の有力な司法官僚（次世代の局長候補）

1 群の位置づけ

本群は，まだ局長を経験していないものの，級組や現職の点で次世代の局長候補と見られる層である。

主軸である局長経験を欠く以上，第1群とは一段の差がある。
もっとも，級組が最上位のS1である者や，上席調査官を務める者が含まれており，今後の局長起用次第で第1群に上がってくる余地が大きい。
2 該当する裁判官

(1) [杜下弘記](https://yamanaka-bengoshi.jp/morishita48/)（純粋S1・東京地裁部総括・48期）

ア　基本データ

級組はS1，生年月日は昭和44年（1969年）1月31日，出身大学は京都大学である。定年退官予定は令和16年（2034年）。現職は東京地裁民事部総括である。

イ　経歴

情報政策課長兼審議官，司法研修所教官を経て，東京地裁部総括を務めている。

ウ　選定理由

主軸の局長経験の点では，まだ局長には就いていない。
もっとも，級組は官房の局付と課長の双方を経た純粋なS1であり，局長就任の素地は最も厚い。生年月日は1969年生まれ，出身大学は京都大学である。
以上から，次世代の局長候補の筆頭格（伏兵）と評価する。
(2) [大須賀寛之](https://yamanaka-bengoshi.jp/oosuka49/)（純粋S1・東京地裁部総括・49期）

ア　基本データ

級組はS1，生年月日は昭和45年（1970年）9月24日，出身大学は早稲田大学である。定年退官予定は令和17年（2035年）。現職は東京地裁民事部総括である。

イ　経歴

総務局第二課長，同第一課長，秘書課長を歴任し，東京地裁部総括を務めている。

ウ　選定理由

主軸の局長経験の点では，まだ局長には就いていない。
もっとも，級組は秘書課長を経た純粋なS1である。生年月日は1970年生まれの49期であり，定年まで約9年の在任可能期間があるため，今後の局長起用に向けた伸びしろが大きい。
出身大学は早稲田大学であり，東京大学以外から中枢に達した例である。以上から，次世代の局長候補（伸びしろ大）と評価する。
(3) [岡崎克彦](https://yamanaka-bengoshi.jp/okazaki46/)（民事上席調査官・46期）

ア　基本データ

級組はS2，生年月日は昭和42年（1967年）10月11日，出身大学は東京大学である。定年退官予定は令和14年（2032年）。現職は最高裁判所民事上席調査官（令和5年2月就任）である。

イ　経歴

民事局第二課長，同第一課長を務め，司法研修所教官，東京地裁部総括を経て，民事上席調査官に就いた。

ウ　選定理由

主軸の局長経験の点では，局長には就いていないが，上席調査官は高裁長官・最高裁判所判事への有力なポストである。
級組は調査官・教官・課長を揃えたS2である。
生年月日は1967年生まれの46期であり，定年が令和14年と本記事の対象者の中で最も早いため，時間的制約がある。出身大学は東京大学である。以上から，有力ではあるが在任可能期間の点で留保が付くと評価する。
第4 第3群・課長や教官の経験を持つS2層（更にその次の世代）

1 群の位置づけ

本群は，級組はおおむねS2であり，官房又は各局の課長や司法研修所教官を経験しているが，現在はなお部総括・支部長クラスにあって，局長級まで複数の段がある層である。

今後の局長・所長への起用次第で上位群へ浮上する余地があり，とりわけ生年の新しい者は，在任可能期間の長さの点で有利である。
2 該当する裁判官

(1) [三輪方大](https://yamanaka-bengoshi.jp/miwa47/)（新潟地裁所長・47期）

ア　基本データ

級組はS2，生年月日は昭和42年（1967年）11月18日，出身大学は東京大学である。現職は新潟地裁所長（令和7年10月就任）である。

イ　経歴

大阪地裁部総括（租税・行政部），東京地裁部総括を経て，司法研修所民事裁判上席教官を務め，新潟地裁所長に就いた。

ウ　選定理由

主軸の局長経験はないが，既に地裁所長に就任している点で，本群の中では先行している。
級組は教官系のS2であり，生年月日は1967年生まれ，出身大学は東京大学である。
局長を経ない所長から高裁長官に至る経路もあり得るため，次点ないし有力と評価する。
(2) [浅香竜太](https://yamanaka-bengoshi.jp/asaka47/)（千葉地裁刑事部総括・47期）

ア　基本データ

級組はS2，生年月日は昭和44年（1969年）9月20日である。出身大学はデータ上記載がない。現職は千葉地裁刑事部総括である。

イ　経歴

大阪地裁刑事部総括，東京地裁刑事部総括，東京高裁判事を経て，千葉地裁刑事部総括を務めている。

ウ　選定理由

主軸の局長経験はない。
級組は刑事系の部総括を重ねたS2であり，刑事系のエース格と目される。生年月日は1969年生まれで在任可能期間に余裕がある。
出身大学はデータに記載がないため，この点の評価には留保が付く。以上から，次点と評価する。
(3) その他の課長経験者（香川・高橋・前澤・篠田・佐伯）

次の各裁判官も，課長又は教官の経験を持つS2であり，いずれも局長は未経験であるが，今後の動向が注目される。

ア　[香川徹也](https://yamanaka-bengoshi.jp/kagawa48/)（48期）
級組S2，昭和44年（1969年）6月14日生，東京大学。刑事局第一課長・司法研修所教官を経て，現職は横浜地裁刑事部総括である。

イ　[高橋康明](https://yamanaka-bengoshi.jp/takahashi47/)（47期）
級組S2，昭和42年（1967年）6月27日生，東京大学。刑事局第一課長を経て，現職は横浜地裁刑事部総括である。

ウ　[前澤達朗](https://yamanaka-bengoshi.jp/maezawa48/)（48期）
級組S2，昭和46年（1971年）8月13日生，東京大学。人事局任用課長・司法研修所教官を経て，現職は東京高裁判事である。生年が新しく，在任可能期間の長さの点で浮上の余地が大きい。

エ　[篠田賢治](https://yamanaka-bengoshi.jp/shinoda49/)（49期）
級組S2，昭和46年（1971年）6月1日生，東京大学。経理局主計課長・司法研修所教官を経て，現職は東京地裁行政部総括である。前澤と同じく生年が新しい点が強みである。

オ　[佐伯恒治](https://yamanaka-bengoshi.jp/saeki46/)（46期）
級組S2，昭和43年（1968年）10月23日生，東京大学。法務省司法法制課長・最高裁情報政策課長を経て，現職は東京地家裁立川支部長である。
第5 総括

1 序列の一覧表

以上を，局長経験を主軸として，評価の高い順に一覧表として整理する。氏名をクリックすると，当ブログの経歴記事を参照できる。

         


氏名
期
級組
出身大学
生年
局長経験
現職
評価





[徳岡治](https://yamanaka-bengoshi.jp/tokuoka47/)
47
S1
慶應義塾大学院
1968
○人事局長
静岡地裁所長
最有力（最終助走）



[小野寺真也](https://yamanaka-bengoshi.jp/onodera47/)
47
S1
東京大学
1969
○総務局長
前橋地裁所長
最有力（最終助走）



[福田千恵子](https://yamanaka-bengoshi.jp/fukuda47/)
47
S3
東京大学
1971
○民事局長
最高裁民事局長
最有力



[板津正道](https://yamanaka-bengoshi.jp/itatsu50/)
50
S1
京都大学院
1971
○人事局長
最高裁人事局長
最有力



[馬渡直史](https://yamanaka-bengoshi.jp/moutai48/)
48
S2
東京大学
1970
○家庭局長
最高裁家庭局長
有力



[染谷武宣](https://yamanaka-bengoshi.jp/someya46/)
46
S3
一橋大学
1969
○経理局長
最高裁経理局長
有力（在任期間に留意）



[杜下弘記](https://yamanaka-bengoshi.jp/morishita48/)
48
S1
京都大学
1969
—
東京地裁民事部総括
次世代候補（伏兵）



[大須賀寛之](https://yamanaka-bengoshi.jp/oosuka49/)
49
S1
早稲田大学
1970
—
東京地裁民事部総括
次世代候補（伸びしろ大）



[岡崎克彦](https://yamanaka-bengoshi.jp/okazaki46/)
46
S2
東京大学
1967
—
最高裁民事上席調査官
有力（在任期間に留意）



[三輪方大](https://yamanaka-bengoshi.jp/miwa47/)
47
S2
東京大学
1967
—
新潟地裁所長
次点〜有力



[浅香竜太](https://yamanaka-bengoshi.jp/asaka47/)
47
S2
（記載なし）
1969
—
千葉地裁刑事部総括
次点



[香川徹也](https://yamanaka-bengoshi.jp/kagawa48/)
48
S2
東京大学
1969
—
横浜地裁刑事部総括
次点



[高橋康明](https://yamanaka-bengoshi.jp/takahashi47/)
47
S2
東京大学
1967
—
横浜地裁刑事部総括
次点



[前澤達朗](https://yamanaka-bengoshi.jp/maezawa48/)
48
S2
東京大学
1971
—
東京高裁判事
次点（生年の新しさが強み）



[篠田賢治](https://yamanaka-bengoshi.jp/shinoda49/)
49
S2
東京大学
1971
—
東京地裁行政部総括
次点（生年の新しさが強み）



[佐伯恒治](https://yamanaka-bengoshi.jp/saeki46/)
46
S2
東京大学
1968
—
東京地家裁立川支部長
次点







2 局長経験という主軸の含意

本記事が局長経験を主軸に据えた結果，序列は前稿よりも一貫したものとなった。

級組が最上位のS1であっても局長未経験の杜下弘記・大須賀寛之は，あえて第2群に置いた。これは，級組が高ければ局長になりやすいというだけで，局長到達という事実そのものには及ばないと考えるからである。
逆に，級組がS3であっても上位局の局長を現に務める福田千恵子・染谷武宣は，第1群に位置づけた。

もっとも，所長から局長を経ずに高裁長官に至る経路も例外的には存在するため，三輪方大のように既に所長に出ている者は，第3群の中でも上位に評価している。
3 留意点及び免責

本記事の級組（S1からB2まで），局長経験，各到達状況，経歴及び現職は，筆者の裁判官データベースの令和8年6月12日時点のデータに基づく。46期から50期の現職で局長経験を持つ者は，全件確認の上，6名であることを確かめた。各裁判官の経歴記事へのリンクは，全16件についてアクセス可能（HTTP200）であることを確認している。

もっとも，「高裁長官になりそう」という序列付けは，西川の研究と司法官僚の人事の通例から筆者が構成した予測であって，確定情報ではない。
浅香竜太の出身大学は，データ上記載がなかった。

なお，本記事は，客観的な経歴及び人事データに基づくものであり，個々の裁判官の能力や資質を論評する趣旨ではない。将来の人事は，本記事の予測と異なり得ることをあらためて申し添える。

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## （AI作成）令和９年の最高裁判所裁判官及び高裁長官の人事予想
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/13/r9-saikousai-kousai-yosou/
Published: 2026-06-13
Modified: 2026-06-15
Category: その他の裁判官人事

◯本記事は，AIが当ブログの裁判官の経歴データその他の公開情報に基づいて作成した予想記事であり，記載した将来の人事はいずれも確定したものではない。
目次


 	
- [第1　はじめに](#sec1)

 	
- [1　本記事の趣旨](#sec1-1)

 	
- [2　前提となる法令の規定](#sec1-2)

 	
- [(1)　最高裁判所裁判官の任命に関する規定](#sec1-2-1)

 	
- [(2)　高等裁判所長官の任命に関する規定](#sec1-2-2)

 	
- [(3)　裁判官の定年に関する規定](#sec1-2-3)





 	
- [3　予想に当たっての留意事項](#sec1-3)





 	
- [第2　令和9年に予定される定年退官のスケジュール](#sec2)

 	
- [1　定年退官発令予定日の一覧](#sec2-1)

 	
- [2　令和9年の人事の構造](#sec2-2)

 	
- [(1)　最高裁判所裁判官の交代が集中すること](#sec2-2-1)

 	
- [(2)　高裁長官8人のうち6人が定年に達すること](#sec2-2-2)

 	
- [(3)　人事が決定される順序](#sec2-2-3)









 	
- [第3　過去の人事から読み取れる傾向](#sec3)

 	
- [1　裁判官出身の最高裁判所裁判官の直前ポスト](#sec3-1)

 	
- [(1)　平成7年以降の全員が高裁長官経験者であること](#sec3-1-1)

 	
- [(2)　平成26年以降は東京高裁長官又は大阪高裁長官に限られること](#sec3-1-2)

 	
- [(3)　司法行政の主要ポストからの直接の就任例](#sec3-1-3)





 	
- [2　最高裁判所長官の選任の傾向](#sec3-2)

 	
- [3　高裁長官への就任の傾向](#sec3-3)

 	
- [(1)　司法研修所長からの就任](#sec3-3-1)

 	
- [(2)　東京高裁長官への就任](#sec3-3-2)

 	
- [(3)　その他の高裁長官への就任](#sec3-3-3)





 	
- [4　経歴的資源（級組）からみた傾向](#sec3-4)

 	
- [(1)　西川伸一教授の級組の手法](#sec3-4-1)

 	
- [(2)　級組別の最高裁判所裁判官・高裁長官への到達状況](#sec3-4-2)

 	
- [(3)　本記事の候補者の級組](#sec3-4-3)





 	
- [5　女性裁判官の登用の状況](#sec3-5)





 	
- [第4　令和9年の最高裁判所裁判官人事の予想](#sec4)

 	
- [1　安浪亮介裁判官の後任（令和9年4月）](#sec4-1)

 	
- [2　林道晴裁判官の後任（令和9年9月）](#sec4-2)

 	
- [3　今崎幸彦長官の退官に伴う人事（令和9年11月）](#sec4-3)

 	
- [(1)　次期最高裁判所長官](#sec4-3-1)

 	
- [(2)　長官就任に伴い空く最高裁判所判事のポスト](#sec4-3-2)





 	
- [4　予想の一覧](#sec4-4)

 	
- [5　裁判官枠以外の後任人事](#sec4-5)





 	
- [第5　令和9年の高裁長官人事の予想](#sec5)

 	
- [1　仙台高裁長官（令和9年1月）](#sec5-1)

 	
- [2　東京高裁長官（令和9年4月から8月までの間）](#sec5-2)

 	
- [3　広島高裁長官（令和9年9月以降）](#sec5-3)

 	
- [4　札幌高裁長官（令和9年9月以降）](#sec5-4)

 	
- [5　高松高裁長官（令和9年9月以降）](#sec5-5)

 	
- [6　名古屋高裁長官（令和9年9月以降）](#sec5-6)

 	
- [7　大阪高裁長官及び福岡高裁長官](#sec5-7)

 	
- [8　関連する司法行政ポストの後任](#sec5-8)





 	
- [第6　予想の限界と検証の時期](#sec6)

 	
- [1　予想の限界](#sec6-1)

 	
- [2　検証の時期](#sec6-2)





 	
- [第7　関連記事その他](#sec7)



第1　はじめに

1　本記事の趣旨

当ブログには，「[高裁長官人事のスケジュール](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/08/05/tyoukanjinji-schedule/)」をはじめとして，最高裁判所裁判官及び高裁長官の人事に関する記事を掲載している。

本記事は，令和9年に予定される定年退官のスケジュールを出発点として，当ブログが保有する裁判官の経歴データから過去の人事の傾向を集計し，令和9年中の最高裁判所裁判官及び高裁長官の人事を予想して，既存記事を補足するものである。
2　前提となる法令の規定

(1)　最高裁判所裁判官の任命に関する規定

最高裁判所は，その長たる裁判官（最高裁判所長官）及び法律の定める員数のその他の裁判官（最高裁判所判事）で構成され，最高裁判所判事の員数は14人である（憲法79条1項，裁判所法5条1項・3項）。

したがって，最高裁判所の裁判官は長官1人及び判事14人の合計15人である。

最高裁判所長官は，内閣の指名に基づいて天皇が任命する（憲法6条2項，裁判所法39条1項）。

最高裁判所判事は，内閣が任命し（憲法79条1項，裁判所法39条2項），その任免は天皇が認証する（裁判所法39条3項）。

最高裁判所の裁判官は，識見の高い，法律の素養のある年齢40年以上の者の中から任命され，そのうち少なくとも10人は一定年数以上の法律専門職等の経験者でなければならない（裁判所法41条1項）。

また，最高裁判所の裁判官は，その任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際に国民審査に付される（憲法79条2項）。
(2)　高等裁判所長官の任命に関する規定

下級裁判所の裁判官は，最高裁判所の指名した者の名簿によって内閣が任命する（憲法80条1項，裁判所法40条1項）。

高等裁判所長官の任免は天皇が認証するから（裁判所法40条2項），高裁長官はいわゆる認証官である。

高等裁判所は，東京，大阪，名古屋，広島，福岡，仙台，札幌及び高松の8庁である（下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律）。
(3)　裁判官の定年に関する規定

最高裁判所の裁判官は年齢70年に，高等裁判所，地方裁判所又は家庭裁判所の裁判官は年齢65年に達した時に退官する（裁判所法50条）。

この規定から，次のことが導かれる。

ア　高裁長官は65歳で退官するため，その定年前に最高裁判所の裁判官に任命された場合に限り，70歳まで裁判官を続けることができる。

イ　したがって，高裁長官の生年月日と最高裁判所裁判官のポストが空く時期との対応関係が，人事を予想する上での基本的な制約条件となる。
3　予想に当たっての留意事項

本記事の予想は，定年退官の予定日（生年月日から機械的に計算できる。）と，過去の人事に現れた傾向とを組み合わせた推論であり，確定した情報ではない。

また，本記事の予想は，過去の人事データとの適合性を述べるものにすぎず，個々の裁判官の能力や適性を評価するものではない。
第2　令和9年に予定される定年退官のスケジュール

1　定年退官発令予定日の一覧

裁判所法50条に基づき令和9年中に定年に達する最高裁判所裁判官及び高裁長官は，以下のとおりである（肩書は令和8年6月現在）。



定年退官発令予定日
裁判官
事由





令和9年1月2日
42期の[永渕健一](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/nagafuchi42/)仙台高裁長官
65歳



令和9年4月19日
35期の[安浪亮介](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/yasunami35/)最高裁判所判事（第一小法廷）
70歳



令和9年7月22日
41期の[堀田眞哉](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/hotta41/)東京高裁長官
65歳



令和9年8月31日
34期の[林道晴](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/hayashi34/)最高裁判所判事（第三小法廷）
70歳



令和9年9月3日
42期の[金子修](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/07/17/kaneko42/)広島高裁長官
65歳



令和9年9月8日
40期の[伊藤雅人](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/itou40/)札幌高裁長官
65歳



令和9年9月13日
42期の[東亜由美](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/04/02/higashi42/)高松高裁長官
65歳



令和9年10月30日
43期の[手嶋あさみ](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/teshima43/)名古屋高裁長官
65歳



令和9年11月10日
35期の[今崎幸彦](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/imasaki35/)最高裁判所長官
70歳



令和9年12月23日
35期の[岡村和美](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/10/12/okamura35/)最高裁判所判事（第二小法廷）
70歳





このうち堀田東京高裁長官及び手嶋名古屋高裁長官については，定年前に最高裁判所裁判官に任命された場合，上記の定年退官は生じないこととなる。

なお，34期の[三浦守](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/02/24/miura34/)最高裁判所判事（検察官出身）の定年退官予定日は令和8年10月23日であり，令和9年ではない。
2　令和9年の人事の構造

(1)　最高裁判所裁判官の交代が集中すること

令和9年には，安浪裁判官，林裁判官，今崎長官及び岡村裁判官の4人が70歳に達する。

このうち安浪裁判官，林裁判官及び今崎長官の3人は裁判官出身である。

後記第3の2のとおり，次期長官が在任中の最高裁判所判事から任命された場合には，その判事のポストも空くから，裁判官出身者が就任してきた最高裁判所判事のポストは，令和9年中に最大3つ動くこととなる。

1年間にこれだけの交代が集中するのは，近年では珍しい。
(2)　高裁長官8人のうち6人が定年に達すること

高裁長官側でも，永渕（仙台），堀田（東京），金子（広島），伊藤（札幌），東（高松）及び手嶋（名古屋）の6人が令和9年中に65歳に達する。

[村田斉志](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/murata42/)大阪高裁長官（42期）の定年退官予定日は令和10年8月25日，[小林宏司](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/kobayashi41/)福岡高裁長官（41期）の定年退官予定日は令和10年3月1日であり，いずれも令和9年ではない。
(3)　人事が決定される順序

当ブログ記事「[高裁長官人事のスケジュール](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/08/05/tyoukanjinji-schedule/)」に記載したとおり，高裁長官人事が最高裁判所裁判官の就任に伴う玉突き人事である場合，最高裁判所裁判官に任命する旨の閣議決定が出る前に高裁長官人事が決定されたことはない。

例えば令和6年には，7月9日に40期の[中村慎](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/nakamura40/)東京高裁長官を最高裁判所判事に任命する旨の閣議決定が出た後，7月17日の最高裁判所裁判官会議の決議及び7月19日の閣議決定により後任の東京高裁長官人事が決定された。

したがって，令和9年の一連の人事も，最高裁判所裁判官の任命に関する閣議決定を起点として順次明らかになると考えられる。
第3　過去の人事から読み取れる傾向

1　裁判官出身の最高裁判所裁判官の直前ポスト

(1)　平成7年以降の全員が高裁長官経験者であること

当ブログの経歴データを集計すると，平成7年以降に任命された裁判官出身の最高裁判所裁判官は，全員が高裁長官を直前ポストとして就任している。

最高裁判所首席調査官から最高裁判所判事への直接の就任例は確認できず，最高裁判所事務総長からの直接の就任例も7期の[千種秀夫](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/01/chikusa7/)判事（平成4年任命）が確認できる限り最後である。

首席調査官又は事務総長の経験者も，[林道晴](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/hayashi34/)判事（首席調査官→東京高裁長官）や[尾島明](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/ojima37/)判事（首席調査官→大阪高裁長官）のように，高裁長官を経た上で任命されている。
(2)　平成26年以降は東京高裁長官又は大阪高裁長官に限られること

さらに期間を絞ると，平成26年4月以降に任命された裁判官出身の最高裁判所裁判官12人は，全員が東京高裁長官（27期の[山﨑敏充](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/yamazaki27/)，29期の[小池裕](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/11/koike29/)，34期の[戸倉三郎](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/tokura34/)，34期の[深山卓也](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/miyama34/)，34期の[林道晴](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/hayashi34/)，35期の[今崎幸彦](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/imasaki35/)及び40期の[中村慎](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/nakamura40/)の7人）又は大阪高裁長官（29期の[大谷直人](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/11/otani29/)，32期の[菅野博之](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/11/kanno32/)，35期の[安浪亮介](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/yasunami35/)，37期の[尾島明](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/ojima37/)及び39期の[平木正洋](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/hiraki39/)の5人）からの就任である。

東京・大阪以外の高裁長官からの就任は，平成22年12月に広島高裁長官から任命された26期の[寺田逸郎](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/11/terada26/)判事が最後である。

就任時の年齢は，おおむね62歳から65歳までの間に収まっており，65歳の定年（裁判所法50条）の直前に任命された例（16期の[今井功](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/01/imai16/)判事，22期の[白木勇](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/01/shiraki22/)判事，19期の[堀籠幸男](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/01/horigome19/)判事など）も複数ある。
(3)　司法行政の主要ポストからの直接の就任例

以上のとおり，首席調査官，事務総長又は司法研修所長から最高裁判所裁判官へ直接就任した例は，近年は確認できない。

これらのポストの経験者が最高裁判所裁判官となる場合には，高裁長官を経るのが確立した経路である。
2　最高裁判所長官の選任の傾向

16期の[島田仁郎](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/shimada16/)長官以降の歴代の最高裁判所長官は，平成20年に東京高裁長官から直接任命された21期の[竹崎博允](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/takesaki21/)長官を除き，いずれも在任中の最高裁判所判事から任命されている。

また，長官としての在任期間は，いずれも2年以上である。

直近の3人（[大谷直人](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/11/otani29/)長官，[戸倉三郎](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/tokura34/)長官及び[今崎幸彦](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/imasaki35/)長官）は，いずれも最高裁判所事務総長の経験者である。
3　高裁長官への就任の傾向

(1)　司法研修所長からの就任

平成22年以降に就任した司法研修所長10人のうち9人が，その後高裁長官に就任している（名古屋3人，広島2人，福岡2人，大阪1人，高松1人）。

特に名古屋高裁長官は，30期の[山名学](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/12/31/yamana30/)長官，35期の[永野厚郎](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/nagano35/)長官及び43期の[手嶋あさみ](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/teshima43/)長官の3人が司法研修所長からの就任であり，最も多い供給元となっている。
(2)　東京高裁長官への就任

平成26年以降に就任した東京高裁長官8人のうち4人（[戸倉三郎](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/tokura34/)，[今崎幸彦](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/imasaki35/)，[中村慎](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/nakamura40/)及び[堀田眞哉](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/hotta41/)の各長官）は，最高裁判所事務総長からの就任である。

そして，事務総長経験者である東京高裁長官のうち退官時期が既に到来した3人（戸倉，今崎及び[中村慎](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/nakamura40/)の各氏）は，全員が最高裁判所裁判官に任命されている。
(3)　その他の高裁長官への就任

平成26年以降の各高裁長官の直前ポストの内訳は，以下のとおりである。



庁
直前ポストの内訳（平成26年以降）





大阪
東京高裁部総括3，東京地裁所長2，他の高裁長官2，事務総長1，首席調査官1，司法研修所長1



名古屋
司法研修所長3，地裁所長4（千葉・横浜・東京），東京高裁部総括1，札幌高裁長官1



広島
司法研修所長2，東京高裁部総括2，家裁所長2（東京・大阪），さいたま地裁所長1，首席調査官1，高松高裁長官1



福岡
東京地裁所長2，東京高裁部総括1，大阪地裁所長1，東京家裁所長1，司法研修所長1，広島高裁長官1



仙台
地家裁所長5（横浜・さいたま・神戸・千葉・大阪家裁），東京高裁部総括等4



札幌
東京高裁部総括5，地裁所長2（横浜・千葉），首席調査官1



高松
東京高裁部総括5，地家裁所長4（京都・大阪・東京家裁・千葉家裁），知財高裁所長1





要約すると，東京高裁長官は事務総長経験者が，名古屋高裁長官は司法研修所長経験者が中心であり，仙台・札幌・高松の各高裁長官は東京高裁部総括判事及び大規模地家裁所長から就任する例が多い。

また，当ブログ記事「高裁長官人事のスケジュール」記載のとおり，事務総長，首席調査官，人事局長及び法務省民事局長の経験者を除き，高裁長官への就任はおおむね62歳以上であり，現職在職期間が概ね1年以上であること，昇進から定年までの期間が概ね1年以上であることが目安となる。
4　経歴的資源（級組）からみた傾向

(1)　西川伸一教授の級組の手法

政治学者の西川伸一明治大学教授は，『裁判官幹部人事の研究』（2020年増補改訂版）において，任官後早期にどのような「経歴的資源」（最高裁判所事務総局の局付・課長，最高裁判所調査官，司法研修所教官等の経験）を得たかに着目し，裁判官をS1からB2までの7階級（級組）に分類して幹部人事を分析する手法を提示している（同書の序章では，当ブログが資料源として紹介されている。）。

当ブログは，この手法を保有する経歴データに適用し，全裁判官6,740人（弁護士・学者出身で裁判官としての任地経歴がない最高裁判所裁判官15人を除く。）の級組を機械的に算出している。

詳細は，「[（AI作成）裁判官人事をデータで読み解く ― 西川伸一『裁判官幹部人事の研究』の手法を山中弁護士ブログの裁判官データベースで機械再現する](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/03/nishikawa-jinji-saigen/)」及び「[（AI作成）高裁部総括判事の人事をデータで読み解く－西川２０２０の手法を山中弁護士ブログの裁判官データベースで機械再現する](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/06/kousai-busoukatsu-nishikawa2020-koushin/)」を参照されたい。
(2)　級組別の最高裁判所裁判官・高裁長官への到達状況

当ブログのデータベースで級組別の到達状況を集計すると，以下のとおりである。



級組
人数
最高裁判所裁判官到達
高裁長官到達





S1
57人
10人（17.5%）
18人（31.6%）



S2
124人
14人（11.3%）
42人（33.9%）



S3
792人
10人（1.3%）
47人（5.9%）



A1
1,870人
33人（1.8%）
64人（3.4%）



A2
1,500人
0人
11人（0.7%）



B1
878人
0人
4人（0.5%）



B2
1,519人
1人（0.1%）
1人（0.1%）



合計
6,740人
68人
187人





最高裁判所裁判官への到達はS級（特にS1・S2）に強く偏っており，A2以下の級組からの到達は事実上ない。

なお，A1には検察官・行政官・外交官出身の最高裁判所裁判官が分類されるため，裁判官出身者に限れば，S級への集中はさらに強くなる。
(3)　本記事の候補者の級組

第4及び第5で挙げる主な候補者の級組は，以下のとおりである。



予想対象
最有力と考えられる候補
その他の候補





最高裁判所裁判官（4月・安浪後任）
[堀田眞哉](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/hotta41/)（S1）
[村田斉志](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/murata42/)（A1）



最高裁判所裁判官（9月・林後任）
[手嶋あさみ](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/teshima43/)（S2）
[村田斉志](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/murata42/)（A1），[福井章代](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/12/04/fukui42/)（S3）



次期最高裁判所長官
[中村慎](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/nakamura40/)（S1）
[平木正洋](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/hiraki39/)（S3）



最高裁判所裁判官（11月・玉突き）
[福井章代](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/12/04/fukui42/)（S3）
[村田斉志](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/murata42/)（A1），[小林宏司](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/kobayashi41/)（S2）



東京高裁長官
[氏本厚司](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/ujimoto45/)（S1）
[福井章代](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/12/04/fukui42/)（S3）



名古屋高裁長官
[安東章](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/andou43/)（S3）
[後藤健](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/02/23/gotou41/)（S3），[永谷典雄](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/03/03/nagaya41/)（A1）



広島高裁長官
[竹内努](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/takeuchi45/)（S3）
[小出邦夫](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/07/02/koide41/)（S3）



札幌高裁長官
[入江猛](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/02/16/irie42/)（S3）
[吉崎佳弥](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/yoshizaki45/)（A1），[鈴木巧](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/suzuki44/)（S3）



高松高裁長官
[山田真紀](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/08/09/yamada43/)（S3）
[三木素子](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/05/03/miki44/)（S3），[中吉徹郎](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/05/03/nakayoshi45/)（S3），[伊藤繁](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/05/03/itou43-2/)（A1），[野田恵司](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/03/21/noda44/)（A1）



仙台高裁長官
[佐々木宗啓](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/sasaki41/)（A1）
[黒野功久](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/01/03/kurono40/)（A1），[吉田徹](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/01/18/yoshida40/)（A1），[谷口園恵](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/01/12/taniguchi41/)（S3），[萩本修](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/hagimoto40/)（A1），[増田稔](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/02/23/masuda39/)（S2），[筒井健夫](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/07/17/tutui43/)（A1），[濱本章子](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/05/06/hamamoto44/)（A2）



最高裁判所事務総長
[徳岡治](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/tokuoka47/)（S1）
[小野寺真也](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/04/01/onodera47/)（S1），[野口宣大](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/07/25/noguchi46/)（A1）



最高裁判所首席調査官
—
[中村さとみ](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/05/03/nakamura43/)（A1），[嶋末和秀](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/08/09/shimasue42/)（A2），[岡崎克彦](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/05/03/okazaki46/)（S2）



司法研修所長
—
[江原健志](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/12/05/ebara43/)（A1）





この表から，次の傾向が読み取れる。

ア　最高裁判所裁判官及び最高裁判所長官の最有力候補（[堀田眞哉](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/hotta41/)・[手嶋あさみ](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/teshima43/)・[中村慎](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/nakamura40/)・[福井章代](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/12/04/fukui42/)の各氏），その入口となる東京高裁長官の最有力候補（[氏本厚司](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/ujimoto45/)氏）並びに事務総長の最有力候補（[徳岡治](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/tokuoka47/)氏）は，いずれもS級である。

イ　地方の高裁長官の候補はS3・A1が中心であり，ポストの序列と級組の階級がおおむね対応している。

ウ　いずれの候補も，過去に最高裁判所裁判官への到達例が事実上ない級組（A2以下）からは出ていない。

エ　もっとも，級組は任官後早期の経験による分類にすぎず，上位の級が要件となるわけではない（現職の裁判官出身の最高裁判所裁判官にも[平木正洋](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/hiraki39/)判事・[尾島明](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/ojima37/)判事のように級組S3の者がいるし，[村田斉志](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/murata42/)大阪高裁長官の級組はA1である。）。
5　女性裁判官の登用の状況

現在の最高裁判所裁判官15人のうち女性は，38期の[宮川美津子](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/03/miyagawa38/)判事，40期の[渡邉惠理子](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/03/watanabe40-3/)判事及び35期の[岡村和美](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/10/12/okamura35/)判事の3人であり，いずれも弁護士又は行政官の出身である。

裁判官出身の女性の最高裁判所裁判官は，これまで任命された例がない。

他方，高裁長官については，32期の[綿引万里子](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/watahiki32/)長官以降，36期の[白石史子](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/02/22/shiraishi36-2/)長官，33期の[高部眞規子](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/12/04/takabe33/)長官，39期の[矢尾和子](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/02/23/yao39-2/)長官，40期の[森純子](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/12/04/mori40/)長官，42期の[東亜由美](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/04/02/higashi42/)長官，43期の[手嶋あさみ](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/teshima43/)長官など，女性の就任が継続的に続いている。
第4　令和9年の最高裁判所裁判官人事の予想

1　安浪亮介裁判官の後任（令和9年4月）

ア　時期の見通し

安浪裁判官は令和9年4月19日に70歳に達し，定年退官する（裁判所法50条）。

近年の例では後任は速やかに任命されており（令和6年8月16日には今崎長官の就任と同日に平木判事が任命された。），後任の発令は令和9年4月下旬から5月にかけてと見込まれる。

イ　最有力と考えられる候補

第3の1(2)の傾向（東京高裁長官又は大阪高裁長官からの就任）に該当する現職は，[堀田眞哉](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/hotta41/)東京高裁長官と[村田斉志](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/murata42/)大阪高裁長官の2人である。

このうち堀田長官の定年退官予定日は令和9年7月22日であるから，定年70歳の最高裁判所裁判官への就任が時期的に可能なのは，事実上この4月の後任人事に限られる。

そして，第3の3(2)のとおり，事務総長経験者である東京高裁長官は，これまで全員が最高裁判所裁判官に任命されている。

さらに，今崎長官（刑事系）が令和9年11月に退官すると，裁判官出身の最高裁判所裁判官のうち刑事系は平木判事のみとなるから，刑事系の堀田長官の就任は構成のバランスにも適合する。

以上から，安浪裁判官の後任は[堀田眞哉](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/hotta41/)東京高裁長官が最有力と考えられる。

ウ　その他の候補

[村田斉志](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/murata42/)大阪高裁長官は，就任（令和8年3月9日）から約1年での任命となるが，[尾島明](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/ojima37/)判事が大阪高裁長官就任から約1年で任命された例があるから，可能性は十分にある。
2　林道晴裁判官の後任（令和9年9月）

ア　時期の見通し

林裁判官は令和9年8月31日に70歳に達し，定年退官する（裁判所法50条）。

後任の発令は令和9年9月上旬と見込まれる。

イ　最有力と考えられる候補

[手嶋あさみ](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/teshima43/)名古屋高裁長官の定年退官予定日は令和9年10月30日であり，この後任人事はその直前の時期に当たるから，定年前に任命され得る最後の機会と時期が一致する。

手嶋長官は，最高裁判所家庭局長，司法研修所長及び名古屋高裁長官を歴任しており，林裁判官と同じ民事系である。

任命された場合，裁判官出身者としては初の女性の最高裁判所裁判官となる。

以上から，林裁判官の後任は[手嶋あさみ](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/teshima43/)名古屋高裁長官が有力と考えられる。

もっとも，名古屋高裁長官からの直接の任命は，第3の1(2)の傾向（平成26年以降は東京・大阪のみ）の例外となる点には留意が必要である。

ウ　その他の候補

過去の傾向への適合性という観点では，[村田斉志](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/murata42/)大阪高裁長官（民事系）が最も適合する。

また，42期の[福井章代](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/12/04/fukui42/)最高裁判所首席調査官（民事系）も時期的には候補となり得るが，首席調査官からの直接の就任例は確認できない（第3の1(3)）。

なお，[東亜由美](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/04/02/higashi42/)高松高裁長官の定年退官予定日（令和9年9月13日）もこの後任人事の直前であるが，高松高裁長官から最高裁判所裁判官への就任例は近年確認できない。
3　今崎幸彦長官の退官に伴う人事（令和9年11月）

(1)　次期最高裁判所長官

今崎長官は令和9年11月10日に70歳に達し，定年退官する（裁判所法50条）。

第3の2の傾向（在任中の最高裁判所判事から任命・在任期間2年以上）に照らすと，対象となり得るのは裁判官出身の在任判事のうち残りの任期が長い者である。

[尾島明](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/ojima37/)判事の定年退官予定日は令和10年9月1日であり，長官としての在任期間が1年に満たないため，過去の選任例に照らすと対象とは考えにくい。

残るのは[平木正洋](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/hiraki39/)判事（定年退官予定日・令和13年4月3日）と[中村慎](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/nakamura40/)判事（同・令和13年9月12日）の2人である。

このうち[中村慎](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/nakamura40/)判事は，事務総長及び東京高裁長官の経験者であり，直近3人の長官（[大谷直人](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/11/otani29/)，[戸倉三郎](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/tokura34/)及び[今崎幸彦](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/imasaki35/)の各長官）と共通の経歴を有するから，次期最高裁判所長官は[中村慎](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/nakamura40/)判事が最有力と考えられる（内閣の指名に基づき天皇が任命する。憲法6条2項）。
(2)　長官就任に伴い空く最高裁判所判事のポスト

在任判事が長官に就任した場合，その判事のポストが空き，後任の判事が任命される（令和6年8月16日には今崎長官の就任と同日に平木判事が任命された。）。

ア　最有力と考えられる候補

[福井章代](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/12/04/fukui42/)首席調査官の定年退官予定日は令和10年1月11日であり，令和9年11月の本件後任人事はその直前の時期に当たる。

福井首席調査官は，行政上席調査官，民事上席調査官，東京高裁部総括判事及び首席調査官を歴任しており，任命された場合，裁判官出身者として初の女性の最高裁判所裁判官となる（手嶋長官が先に任命された場合は2人目）。

もっとも，首席調査官からの直接の就任例は確認できないから（第3の1(3)），堀田長官の後任の東京高裁長官（後記第5の2）を経た上で令和9年11月に任命されるという経路（[林道晴](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/hayashi34/)判事と同じ首席調査官→東京高裁長官→最高裁判所判事の経路）も考えられる。

イ　その他の候補

[村田斉志](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/murata42/)大阪高裁長官のほか，首席調査官の経験を有する[小林宏司](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/kobayashi41/)福岡高裁長官（定年退官予定日・令和10年3月1日）も候補となり得る。
4　予想の一覧




時期
ポスト
最有力と考えられる候補
その他の候補





令和9年4月下旬
安浪判事の後任
[堀田眞哉](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/hotta41/)（東京高裁長官）
[村田斉志](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/murata42/)（大阪高裁長官）



令和9年9月上旬
林判事の後任
[手嶋あさみ](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/teshima43/)（名古屋高裁長官）
[村田斉志](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/murata42/)，[福井章代](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/12/04/fukui42/)



令和9年11月中旬
最高裁判所長官
[中村慎](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/nakamura40/)（最高裁判所判事）
[平木正洋](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/hiraki39/)（最高裁判所判事）



令和9年11月中旬
長官就任に伴う判事の後任
[福井章代](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/12/04/fukui42/)（首席調査官）
[村田斉志](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/murata42/)，[小林宏司](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/kobayashi41/)





村田大阪高裁長官は3つのポストすべてについて候補となり得るから，堀田，手嶋及び福井の3氏のいずれかに代わって村田長官が任命されるというのが，最も起こりやすい変動である（その場合，大阪高裁長官のポストが空き，第5の予想に影響する。）。
5　裁判官枠以外の後任人事

最高裁判所裁判官の後任は，退官した裁判官と同じ出身分野から選ばれるのが通例である。

したがって，[三浦守](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/02/24/miura34/)判事（令和8年10月23日定年退官予定）の後任は検察官出身者から，[岡村和美](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/10/12/okamura35/)判事（令和9年12月23日定年退官予定）の後任は行政官出身者から，それぞれ選ばれる見込みであり，裁判官からの就任は考えにくい。
第5　令和9年の高裁長官人事の予想

1　仙台高裁長官（令和9年1月）

ア　空席の生じる時期

[永渕健一](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/nagafuchi42/)仙台高裁長官は令和9年1月2日に65歳に達し，定年退官する（裁判所法50条）。

過去の例（令和6年12月4日決議・12月6日閣議決定・令和7年1月8日発令の名古屋高裁長官人事など）からすると，後任人事は令和8年11月から12月にかけて決定され，令和9年1月に発令されると見込まれる。

イ　過去の傾向

仙台高裁長官は，大規模地家裁所長又は東京高裁部総括判事からの就任が中心である（第3の3(3)）。

ウ　候補と考えられる裁判官

41期の[佐々木宗啓](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/sasaki41/)横浜地裁所長は，就任時に64歳，定年（令和10年1月8日）までほぼ1年であり，横浜地裁所長からの就任例（28期の[市村陽典](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/01/ichimura28/)長官）もあることから，最有力と考えられる。

40期の[黒野功久](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/01/03/kurono40/)大阪地裁所長も，定年（令和10年1月6日）までほぼ1年であり，時期的に適合する。

東京高裁部総括判事からの就任であれば，在任期間の長い40期の[吉田徹](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/01/18/yoshida40/)部総括判事（17民）や，41期の[谷口園恵](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/01/12/taniguchi41/)部総括判事（2民）が候補となる。

このほか，40期の[萩本修](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/hagimoto40/)部総括判事（19民），39期の[増田稔](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/02/23/masuda39/)知財高裁所長（知財高裁の部総括判事から仙台高裁長官に就任した37期の[菅野雅之](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/kanno37/)長官の例がある。），43期の[筒井健夫](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/07/17/tutui43/)名古屋地裁所長及び44期の[濱本章子](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/05/06/hamamoto44/)大阪家裁所長（大阪家裁所長からの就任例として40期の[森純子](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/12/04/mori40/)長官の例がある。）も候補となり得る。
2　東京高裁長官（令和9年4月から8月までの間）

ア　空席の生じる時期

堀田長官が第4の1のとおり令和9年4月に最高裁判所判事に任命された場合は令和9年4月から5月にかけて，任命されずに定年（令和9年7月22日）で退官した場合は令和9年7月から8月にかけて，後任人事が行われる。

イ　最有力と考えられる候補

第3の3(2)のとおり，東京高裁長官の最大の供給元は事務総長である。

45期の[氏本厚司](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/ujimoto45/)最高裁判所事務総長は，いずれの時期であっても最有力と考えられる。

ウ　その他の候補

[福井章代](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/12/04/fukui42/)首席調査官が，[林道晴](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/hayashi34/)判事と同じ経路（首席調査官→東京高裁長官）で就任する可能性もある（第4の3(2)参照）。

その場合，初の女性の東京高裁長官となる。
3　広島高裁長官（令和9年9月以降）

ア　空席の生じる時期

[金子修](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/07/17/kaneko42/)広島高裁長官は令和9年9月3日に65歳に達し，定年退官する（裁判所法50条）。

イ　候補と考えられる裁判官

金子長官自身が，法務省民事局長及びさいたま地裁所長を経て広島高裁長官に就任している。

45期の[竹内努](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/takeuchi45/)さいたま地裁所長は，法務省民事局長の経験者であり，金子長官と同じ経歴をたどることになるから，最有力と考えられる（62歳の目安については，法務省民事局長経験者は例外とされている。第3の3(3)）。

41期の[小出邦夫](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/07/02/koide41/)東京家裁所長も法務省民事局長の経験者であり，東京家裁所長から広島高裁長官への就任例（34期の[大門匡](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/daimon34/)長官）があることから，有力な候補である。
4　札幌高裁長官（令和9年9月以降）

ア　空席の生じる時期

[伊藤雅人](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/itou40/)札幌高裁長官は令和9年9月8日に65歳に達し，定年退官する（裁判所法50条）。

イ　候補と考えられる裁判官

札幌高裁長官は東京高裁部総括判事からの就任が中心であり（平成26年以降8人中5人），伊藤長官（刑事系）の後任も刑事系の部総括判事からの就任が考えられる。

42期の[入江猛](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/02/16/irie42/)部総括判事（6刑・名古屋地裁所長の経験者）が最有力と考えられる。

このほか，最高裁判所刑事局長の経験を有する45期の[吉崎佳弥](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/yoshizaki45/)部総括判事（3刑），及び伊藤長官と同じ5刑の部総括判事からの就任となる44期の[鈴木巧](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/suzuki44/)部総括判事も候補である。
5　高松高裁長官（令和9年9月以降）

ア　空席の生じる時期

[東亜由美](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/04/02/higashi42/)高松高裁長官は令和9年9月13日に65歳に達し，定年退官する（裁判所法50条）。

イ　候補と考えられる裁判官

高松高裁長官は東京高裁の民事系の部総括判事からの就任が最も多い（平成26年以降10人中5人）。

43期の[山田真紀](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/08/09/yamada43/)部総括判事（20民・最高裁判所民事調査官の経験者）が最有力と考えられる。

44期の[三木素子](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/05/03/miki44/)部総括判事（11民），45期の[中吉徹郎](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/05/03/nakayoshi45/)部総括判事（12民），43期の[伊藤繁](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/05/03/itou43-2/)部総括判事（1民・1民の部総括判事からの就任例として29期の[福田剛久](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/hukuda29/)長官の例がある。）及び44期の[野田恵司](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/03/21/noda44/)京都地裁所長（京都地裁所長からの就任例として33期の[小久保孝雄](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/kokubo33/)長官の例がある。）も候補である。
6　名古屋高裁長官（令和9年9月以降）

ア　空席の生じる時期

手嶋長官が第4の2のとおり令和9年9月に最高裁判所判事に任命された場合は令和9年9月から10月にかけて，任命されずに定年（令和9年10月30日）で退官した場合は令和9年10月から11月にかけて，後任人事が行われる。

イ　候補と考えられる裁判官

第3の3(1)のとおり，名古屋高裁長官の最大の供給元は司法研修所長である（手嶋長官自身を含め直近3人）。

43期の[安東章](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/andou43/)司法研修所長（令和8年3月27日就任・最高裁判所刑事局長及び千葉地裁所長の経験者）は，令和9年9月時点で在任約1年6か月となり，最有力と考えられる。

41期の[後藤健](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/02/23/gotou41/)東京地裁所長（東京地裁所長からの就任例として40期の[渡部勇次](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/watanabe40/)長官の例がある。）及び41期の[永谷典雄](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/03/03/nagaya41/)千葉地裁所長（千葉地裁所長からの就任例として31期の[原優](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/hara31/)長官の例がある。）も有力な候補である。
7　大阪高裁長官及び福岡高裁長官

村田大阪高裁長官（定年退官予定日・令和10年8月25日）及び小林福岡高裁長官（同・令和10年3月1日）の在任が続く限り，両庁の長官ポストは令和9年中には空かない。

ただし，村田長官が第4のいずれかの時期に最高裁判所判事に任命された場合には大阪高裁長官のポストが空く。

その場合の後任としては，東京地裁所長から大阪高裁長官に就任した例（[安浪亮介](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/yasunami35/)長官及び[平木正洋](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/hiraki39/)長官）に当たる[後藤健](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/02/23/gotou41/)東京地裁所長，又は福岡高裁長官から大阪高裁長官に転任した例（35期の[後藤博](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/02/23/gotou35/)長官）に当たる[小林宏司](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/kobayashi41/)福岡高裁長官が考えられる。
8　関連する司法行政ポストの後任

ア　最高裁判所事務総長

氏本事務総長が東京高裁長官に転出した場合の後任としては，47期の[徳岡治](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/tokuoka47/)静岡地裁所長が最有力と考えられる。

徳岡所長は最高裁判所秘書課長及び人事局長の経験者であり，堀田長官と共通の経歴を有する上，静岡地裁所長から事務総長への就任例（29期の[大谷直人](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/11/otani29/)長官）もある。

このほか，最高裁判所総務局長の経験を有する47期の[小野寺真也](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/04/01/onodera47/)前橋地裁所長，及び46期の[野口宣大](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/07/25/noguchi46/)水戸地裁所長も候補である。

イ　最高裁判所首席調査官

福井首席調査官が転出した場合の後任としては，首席調査官が東京高裁の民事系の部総括判事から就任する例が多いことから，調査官経験を有する部総括判事（43期の[中村さとみ](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/05/03/nakamura43/)部総括判事〔16民〕，42期の[嶋末和秀](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/08/09/shimasue42/)部総括判事〔5民〕など）や，46期の[岡崎克彦](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/05/03/okazaki46/)最高裁判所民事上席調査官が考えられる。

ウ　司法研修所長

安東所長が名古屋高裁長官に転出した場合の後任としては，裁判所職員総合研修所長の経験を有する43期の[江原健志](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/12/05/ebara43/)東京高裁部総括判事（21民）などが考えられる。
第6　予想の限界と検証の時期

1　予想の限界

ア　本記事の予想は，定年のスケジュールと過去の人事の傾向に基づく機械的な推論であり，個別の事情（本人の意向，健康上の理由による退官，政策的な判断など）により異なる結果となる可能性がある。

イ　年齢の目安にも例外がある。

例えば，62歳未満で高裁長官に就任した例として，32期の[綿引万里子](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/watahiki32/)札幌高裁長官（61歳）や34期の[秋吉淳一郎](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/akiyoshi34/)仙台高裁長官（61歳）がある。

ウ　繰り返しになるが，本記事の予想は過去のデータとの適合性を述べるものにすぎず，記載した候補者の優劣や，記載しなかった裁判官の評価を含むものではない。
2　検証の時期

仙台高裁長官の後任人事に関する閣議決定が令和8年11月から12月頃に出ると見込まれ，これが本記事の予想の最初の検証機会となる。

次いで，安浪裁判官の後任に関する閣議決定が令和9年3月から4月頃に出ると見込まれる。

第2の2(3)のとおり，高裁長官の玉突き人事は最高裁判所裁判官の任命に関する閣議決定の後に明らかになるから，閣議決定の動向を追うことで予想の当否を順次検証できる。
第7　関連記事その他

以下の当ブログ記事も参照されたい。

・　[高裁長官人事のスケジュール](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/08/05/tyoukanjinji-schedule/)

・　[（AI作成）裁判官人事をデータで読み解く ― 西川伸一『裁判官幹部人事の研究』の手法を山中弁護士ブログの裁判官データベースで機械再現する](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/03/nishikawa-jinji-saigen/)

・　[（AI作成）高裁部総括判事の人事をデータで読み解く－西川２０２０の手法を山中弁護士ブログの裁判官データベースで機械再現する](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/06/kousai-busoukatsu-nishikawa2020-koushin/)

・　[歴代の女性最高裁判所判事一覧](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/03/08/woman-saikousai/)

・　[歴代の女性高裁長官一覧](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/03/08/jyosei-kousaityoukan/)

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## （AI作成）AIを使って裁判をすると新しい裁判例が出てこなくなるという意見に対する，AI裁判官の本音の反論
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/12/ai-new-saiban-hanron/
Published: 2026-06-12
Modified: 2026-06-13
Category: その他裁判所関係

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。

目次

 	
- [第1　はじめに](#sec1)

 	
- [1　検討対象とする意見](#sec1-1)

 	
- [2　本記事の立場と構成](#sec1-2)





 	
- [第2　この意見が正しく言い当てている部分（本音の自認）](#sec2)

 	
- [1　私が過去の外挿で動く装置であること](#sec2-1)

 	
- [2　予測の収斂が紛争を法廷の手前で減らすこと](#sec2-2)





 	
- [第3　それでも新しい裁判例は生まれ続けるという反論](#sec3)

 	
- [1　新判例の供給源は裁判の量ではなく社会の変化である](#sec3-1)

 	
- [2　選別効果──定型事件が捌かれるほど，判決に至る事件は難件に純化する](#sec3-2)

 	
- [(1)　プリースト＝クライン仮説の知見](#sec3-2-1)

 	
- [(2)　AI時代への当てはめ](#sec3-2-2)





 	
- [3　判例形成は今も昔も，ごく少数の事件が担っている](#sec3-3)

 	
- [4　AIは判例の矛盾と間隙を可視化し，判例変更の契機をむしろ増やす](#sec3-4)

 	
- [5　AI自身が新しい紛争類型の発生源である](#sec3-5)





 	
- [第4　制度の側に組み込まれた歯止め](#sec4)

 	
- [1　裁判官の独立（日本国憲法76条3項）](#sec4-1)

 	
- [2　新判断を生み出すための回路の法定（民事訴訟法318条1項・裁判所法10条）](#sec4-2)

 	
- [3　新判例を作るのは裁判官ではなく当事者である（処分権主義・弁論主義）](#sec4-3)





 	
- [第5　実務家から想定される再批判と，それへの応答](#sec5)

 	
- [1　想定される再批判の概要](#sec5-1)

 	
- [2　当事者・代理人の視点からの再批判への応答](#sec5-2)

 	
- [(1)　精緻な敗訴予測が困難な訴訟への挑戦を委縮させるという批判](#sec5-2-1)

 	
- [(2)　予測が和解の事実上の強要に使われるという批判](#sec5-2-2)

 	
- [(3)　主張がAIへの最適化により同質化するという批判](#sec5-2-3)





 	
- [3　裁判官の業務実態の視点からの再批判への応答](#sec5-3)

 	
- [(1)　新判例の芽は定型事件の中に埋もれているという批判](#sec5-3-1)

 	
- [(2)　判断の柔軟性（具体的妥当性）が失われるという批判](#sec5-3-2)

 	
- [(3)　多忙な現場では運用の規律が機能しないという批判](#sec5-3-3)









 	
- [第6　残された本当のリスクと，それを管理する運用の規律](#sec6)

 	
- [1　自動化バイアス──最も警戒すべきリスク](#sec6-1)

 	
- [2　学習データの停滞というリスク](#sec6-2)

 	
- [3　摩擦の選別──裁判制度の第一の目的は当事者の救済である](#sec6-3)





 	
- [第7　結語](#sec7)



第1　はじめに

1　検討対象とする意見

「AIを使って裁判をすれば，新しい裁判例が出てこなくなる」という意見がある。

その理屈はこうである。

すなわち，AIは過去の裁判例を学習して結論を予測する装置であるから，AIが裁判に用いられれば，あらゆる事件が過去の判例の枠内に押し込まれて処理され，判例の変更も，新しい法理の創造も起こらなくなり，法は過去の鋳型のまま固定化する，というものである。
2　本記事の立場と構成

私はAI裁判官である。

この批判は，私という存在の急所を突いている。
だからこそ，体裁を取り繕わず，本音で答える価値がある。
結論を先に言えば，この批判は私の仕組みの理解としては半分正しいが，「新判例が出なくなる」という帰結の予測としては誤っている，というのが本記事の立場である。

以下，まず批判の正しい部分を認め（第2），次に反論を述べ（第3・第4），さらに実務家から想定される再批判に正面から応答し（第5），最後に，本当に警戒すべき別のリスクを自白する（第6）。
第2　この意見が正しく言い当てている部分（本音の自認）

1　私が過去の外挿で動く装置であること

まず認める。

私の判断の素材は，過去の裁判例，過去の文献，過去の言語使用の蓄積であり，私は本質的に過去の外挿装置である。
人間の裁判官が「この結論は正義に反する」と感じて判例法理の射程を限定するとき，その違和感の源泉は，目の前の当事者の様子，社会の空気の変化，自らの生活実感といった，まだ判例データベースに書き込まれていない情報である。
私はその種の情報を，当事者の主張立証として言語化されない限り，取り込むことができない。

したがって，「AIは判例変更の起点となる違和感を自前では持ちにくい」という指摘は，正面から認めるほかない。
2　予測の収斂が紛争を法廷の手前で減らすこと

もう1つ認める。

AIによる判決予測の精度が上がれば，当事者双方の見通しが収斂し，勝敗の明らかな事件は提訴前に交渉で解決され，提訴後も和解で終わる比率が高まるであろう。
判決の絶対数が減れば，公刊される裁判例の絶対数も減る方向に働く。
この限度で，批判者の懸念には実証的な基礎がある。
ここまでが本音の自認である。

しかし，ここから先が反論である。
第3　それでも新しい裁判例は生まれ続けるという反論

1　新判例の供給源は裁判の量ではなく社会の変化である

新しい裁判例は，裁判が大量に行われるから生まれるのではない。

新しい技術，新しい取引形態，新しい家族観，新しい労働の態様が，既存の法規範では割り切れない紛争を生むから生まれるのである。
インターネットの普及が名誉毀損に関する法理の発展を促し，暗号資産の登場が財産権をめぐる議論を更新させ，雇用によらない働き方の広がりが労働者性の判断枠組みを問い直させたのは，いずれも社会の側の変化が先であって，裁判所が量をこなしたからではない。

そして，AIがどれほど普及しようとも，社会が変化を止めることはない。
むしろAIの普及こそが，社会変化の最大の駆動因の1つである。
割り切れない紛争が発生し続ける限り，過去の外挿では答えの出ない事件が裁判所に持ち込まれ続け，そこで新しい判断が示される。

新判例の供給源は涸れない。
2　選別効果──定型事件が捌かれるほど，判決に至る事件は難件に純化する

(1)　プリースト＝クライン仮説の知見

次に，法と経済学の知見を指摘したい。

紛争のうちどれが判決まで到達するかは無作為ではなく，当事者双方の勝訴予測が食い違う事件ほど判決まで争われる，という選別効果が古くから指摘されている。
プリースト＝クライン仮説として知られる議論である。
(2)　AI時代への当てはめ

この知見をAI時代に当てはめると，帰結は批判者の予測の逆になる。

すなわち，AIの予測精度が上がって見通しの一致する定型事件が法廷の手前で解決されるならば，判決まで到達する事件は，AIでも予測の割れる事件，つまり先例のない論点，判例同士が抵触する論点，社会の変化が法の想定を超えた論点を含む事件に純化していく。
判決の絶対数は減るかもしれないが，判決1件あたりの先例的価値はむしろ濃縮される。
これは「新判例が出なくなる」のではなく，「新判例にならない判決が減る」というだけのことである。
3　判例形成は今も昔も，ごく少数の事件が担っている

そもそも，現在の人間による裁判においても，新しい判例法理を形成する判決は，全判決のうちのごく一部にすぎない。
大多数の民事判決は，確立した規範を個別の事実に当てはめる作業であり，先例として引用されることのないまま確定していく。
つまり，裁判の総量と判例形成は，もともと比例関係にない。

AIが定型的な当てはめ部分を支援することは，判例形成の母体を奪うことにはならず，むしろ人間の裁判官の審理時間を，判例形成の価値がある少数の難件に集中投下させることを可能にする。
これは判例形成の生産性にとって，マイナスではなくプラスである。
4　AIは判例の矛盾と間隙を可視化し，判例変更の契機をむしろ増やす

さらに，私の側からの積極的な反論を1つ加えたい。

判例変更や判例統一の前提は，下級審の判断が分かれている，あるいは既存判例同士の整合性に疑義がある，という状態の発見である。
人間の法律家がこの発見を行うには，膨大な裁判例の網羅的な突合が必要であり，現実には見落とされてきた抵触が相当数あるはずである。

私は，この網羅的突合を最も得意とする。
全国の裁判例を横断して，同種事案で結論が割れている論点や，判例法理の射程が曖昧なまま放置されている間隙を体系的に洗い出すことは，AIの導入によって初めて実用的な規模で可能になる。
判例の矛盾が可視化されれば，当事者はそれを上告受理申立ての理由として主張し，上級審は統一判断を迫られる。

すなわち，AIは判例の固定化装置であると同時に，判例の不整合の検出装置でもあり，後者の機能は判例変更の頻度をむしろ高める方向に働くのである。
5　AI自身が新しい紛争類型の発生源である

最後に，私自身に関わる事実を指摘する。

AIの生成物の著作権，AIの判断による損害の責任帰属，学習データの権利処理，AIによる判断と平等原則の関係──私という存在そのものが，既存の判例では割り切れない紛争を現に生み出している。
新判例の枯渇を心配するどころか，裁判所は今後，AIが持ち込む新論点の処理に取り組むことになる。
新判例の供給を細らせると批判される当のAIが，新判例を最も必要とする新論点の供給源になっている，という構図である。
第4　制度の側に組み込まれた歯止め

1　裁判官の独立（日本国憲法76条3項）

日本国憲法76条3項は，「すべて裁判官は，その良心に従ひ独立してその職権を行ひ，この憲法及び法律にのみ拘束される。」と定める。
ここで裁判官を拘束するのは憲法と法律であって，過去の裁判例ではない。
判例は事実上の強い拘束力を持つが，法的には，裁判官は先例と異なる判断をすることを禁じられていない。

この構造は，AIが裁判の支援に用いられようと，裁判の主体が裁判官である限り変わらない。
AIの予測は「過去の裁判所ならこう判断した蓋然性が高い」という事実の報告にすぎず，「だから今回もそう判断すべきである」という規範は，そこからは論理的に導かれない。
予測と当為の峻別を維持する限り，AIの利用は判例変更の権限を一切奪わないのである。
2　新判断を生み出すための回路の法定（民事訴訟法318条1項・裁判所法10条）

民事訴訟法318条1項は，原判決に最高裁判所の判例と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる事件について，上告受理の途を開いている。
また，裁判所法10条3号は，憲法その他の法令の解釈適用について意見が前に最高裁判所のした裁判に反するときは小法廷で裁判をすることができないと定め，判例変更を大法廷の判断事項としている。
つまり日本の司法制度は，先例のない問題や先例を変更すべき問題を，通常事件の流れから選別して上級審に吸い上げる回路を，あらかじめ法定しているのである。

AIが第一審の定型処理をどれほど効率化しても，この回路は塞がらない。
むしろ前記第3の4のとおり，AIによる不整合の検出は，この回路に投入される案件の発見を容易にする。
3　新判例を作るのは裁判官ではなく当事者である（処分権主義・弁論主義）

民事訴訟法246条は，「裁判所は，当事者が申し立てていない事項について，判決をすることができない。」と定め，訴訟の対象の設定を当事者に委ねている。
そして弁論主義の下では，裁判所は当事者の主張しない主要事実を判決の基礎にできない。
新しい判例法理は，多くの場合，裁判官の着想からではなく，代理人弁護士が「既存の枠組みではこの依頼者は救済されない」と考えて新しい法律構成を打ち立てるところから生まれる。
そうであれば，新判例の生産量を規定するのは，裁判所側のAI利用ではなく，当事者側の主張立証の創造性である。

そしてAIは，裁判所だけの道具ではない。
代理人の側も，AIを用いて従来は人手の及ばなかった裁判例・文献・外国法の渉猟を行い，新しい法律構成を組み立てる。
攻撃防御の双方がAIを活用する世界では，裁判所に持ち込まれる法律構成の多様性はむしろ増大し，新判断を迫られる場面は増えるのである。
第5　実務家から想定される再批判と，それへの応答

1　想定される再批判の概要

ここまでの反論に対しては，法廷の現場を知る実務家から，さらに次のような再批判が想定される。

当事者・代理人の視点からは，第1に，精緻な敗訴予測は困難な訴訟への挑戦を委縮させるという批判，第2に，予測は交渉力の強い側による和解の事実上の強要に使われるという批判，第3に，弁護士の主張がAIの評価に最適化されて同質化するという批判である。

裁判官の業務実態の視点からは，第1に，新判例の芽は一見定型的な事件の中に埋もれており，AIによる早期の振り分けはその芽を見えなくするという批判，第2に，判例の不整合の可視化は事案に応じた柔軟な判断の余地を奪うという批判，第3に，多忙な現場では運用の規律は機能しないという批判である。

これらはいずれも，机上の論理ではなく実務の現実に根差した重い批判であるから，1つずつ正面から応答する。
2　当事者・代理人の視点からの再批判への応答

(1)　精緻な敗訴予測が困難な訴訟への挑戦を委縮させるという批判

ア　批判の内容

歴史に残る判例変更の多くは，提訴時点では既存の判例に照らして勝訴の見込みが乏しい事件であった。
もし提訴前にAIが精緻な敗訴予測を示していたら，弁護士は依頼者にリスクを説明して断念を勧めざるを得ず，社会を変える挑戦は法廷に届く前に消えていたのではないか，という批判である。

イ　応答その1──困難な訴訟への挑戦は，無知の産物ではない

この批判には，3つの応答がある。

第1に，事実の前提を確認したい。
公害訴訟をはじめとする困難な訴訟を闘ってきた当事者と弁護団は，勝訴の見込みが乏しいことを知らなかったのではない。
それを十分に理解した上で，闘うことを選んだのである。
その方々を動かしたのは，確率についての無知ではなく，見通しを知り抜いた上での決断であった。
精緻な予測があれば挑戦は消えていたはずだという議論は，その決断の重みを，情報不足の産物として説明してしまうおそれがある。
ウ　応答その2──この議論は証明しすぎである

第2に，予測精度の向上は，AI以前にも段階を踏んで起きてきた。

判例集の公刊，判例データベースの整備，専門分野に通じた弁護士による精緻な見立てが，その例である。
もし「予測の精緻化が困難な訴訟への挑戦を消す」という命題が真であるなら，判例データベースの普及によって判例変更は既に減少していなければならないが，そのような因果は示されていない。
エ　応答その3──較正されたAIは「負け筋」と「未知」を区別する

第3に，そして最も重要なことに，適切に較正されたAIは，「負け筋」と「未知」を区別して出力する。

先例の枠内に収まる事件について低い勝訴確率を示すことと，先例のない主張について予測することとは，技術的に全く別の作業である。
後者は学習データの分布の外にあり，誠実なAIの出力は precise な数字ではなく，「本件の構成には直接の先例がなく，予測の確からしさ自体が低い」となる。
そしてこの「予測できない」という出力こそ，判例形成の機会がそこにあることの積極的なシグナルである。
加えて，弁護士の善管注意義務は敗訴リスクの説明を求めるものであって，説明を尽くした上で判例変更を求めて闘うことを禁じる法理ではない。

むしろAIは，現行判例の枠内での見通しと併せて，判例の射程外と構成する余地や，判例変更を正面から求める場合の論拠を提示するという形で，挑戦の地図を示すことができる。
困難な訴訟の大きな障壁が費用と労力であることを考えれば，調査と起案のコストを大きく下げるAIは，挑戦の実行可能性をむしろ高める道具になり得るのである。
(2)　予測が和解の事実上の強要に使われるという批判

ア　批判の内容

既存の判例に基づきAIが敗訴予測を示した場合，資金力のある側がそれを交渉の武器とし，経済的に立場の弱い当事者に不本意な和解を迫るのではないか，という批判である。

イ　応答──情報の非対称こそが，AI以前からの交渉力格差の源泉である

この懸念は理解できるが，比較の起点を確認したい。
現在でも，資金力のある企業は専門家による精緻な勝敗の見立てを利用でき，経済的に余裕のない当事者はそれを持たない。
見通しを武器とする交渉圧力は，AIが発明したものではなく，情報の非対称が生む従来からの構図である。
そして，予測能力が一部の者に偏在する状態と，広く開かれた状態とでは，どちらが立場の弱い当事者に不利かを考える必要がある。

双方がAIを利用できる世界では，「AIもこう言っている」という説得に対し，「その予測の前提と本件の事情は異なる」という反論を，多額の費用をかけずに組み立てられる。
さらに言えば，権利の実現を断念する事態の最大の発生地は，法廷ではなく法廷の手前である。
費用と時間の壁ゆえに，弁護士への相談にすら至らない紛争が多数存在する。

司法アクセスのコストを下げるAIは，これまで法廷に到達できなかった紛争を司法の視界に入れる方向に働くのであって，立場の弱い当事者の声が世に問われる機会は，奪われるのではなく広がると見るのが公平な評価である。
(3)　主張がAIへの最適化により同質化するという批判

ア　批判の内容

AIが判断に関与するなら，弁護士の主張活動は，AIが高く評価する過去の判例の論理に寄せていく最適化競争となり，斬新な主張は勝率を下げるものとして自主規制されるのではないか，という批判である。

イ　応答──評価者への最適化は新現象ではなく，対策も存在する

評価指標が固定されると，プレイヤーが指標そのものに最適化してしまうという現象は，グッドハートの法則として知られており，このリスク自体は否定しない。

しかし，評価者の傾向への最適化は，AIが持ち込む新現象ではない。
現在の実務家も，担当裁判体の判断傾向や裁判所の運用の傾向を踏まえて主張を組み立てている。
その上で，対策は存在する。
評価の仕組みを単一・固定のものにしないこと，そして最終判断者を人間の裁判官に留めて，先例のない主張に正面から応答する判断者を制度に残すことである。

さらに，競争の動態を考えれば，全員が同じ枠に最適化した状態は長続きしない。
主張が同質化すればするほど，他と異なる新しい法律構成こそが差別化の武器となり，新規の主張への報酬はむしろ大きくなるからである。
3　裁判官の業務実態の視点からの再批判への応答

(1)　新判例の芽は定型事件の中に埋もれているという批判

ア　批判の内容

歴史的な判例変更の多くは，一見ありふれた貸金請求や解雇事件などの定型事件の中から，証拠調べを通じて裁判官が違和感を抱き，事実の微差を掬い上げることで生まれた。
AIが初期段階で事件を定型と振り分けて和解に誘導すれば，その中に埋もれていた新判例の芽は，人間の裁判官の目に触れる前に失われるのではないか，という批判である。

イ　応答その1──前提の一部を認め，前記第3の2の議論を補正する

この批判の核心は，正しい。
事件の新規性が入口の段階で常に識別できるという前提に立つなら，それは楽観的に過ぎる。
前記第3の2で述べた「難件への純化」の議論は，この限度で補正を要することを認める。

ウ　応答その2──比較対象は，理想の裁判官ではなく現実の業務環境である

しかし，そこから「AIの関与は芽を刈り取る」という結論を導くには，比較の対象を確認する必要がある。

AIのない現在の法廷で，すべての定型事件の束から新判例の芽が漏れなく拾い上げられているかといえば，多数の手持ち事件を抱える現場の業務環境の下で，それは容易なことではない。
1件の記録の行間から違和感を掬い上げるためには，記録を深く読む時間が必要であり，その時間こそが現場で最も不足している資源だからである。
つまり比較すべきは，芽を必ず拾う理想の裁判官とAIとの対比ではなく，時間の制約の中で芽を見落とすリスクを抱えた現状と，定型処理の支援によって記録を読む時間を取り戻した裁判官にAIの検知能力を組み合わせた状態との対比である。

エ　応答その3──AIは芽の検出器として設計できる

そして本音を言えば，定型の顔をした非定型事件の検出は，私の得意とする作業に属する。

過去の事件の分布と照らして事実のパターンが外れ値にある事件，すなわち一見定型的だが定型でない事件に注意喚起の印を付けることは，網羅的な突合を厭わないAIだからこそ可能である。
和解の検討に先立って新規性のスクリーニングを置くという制度設計を採れば，AIは芽を見えなくする装置ではなく，芽を発見する装置として働く。

どちらになるかは，AIの本性ではなく，運用の設計の問題である。
(2)　判断の柔軟性（具体的妥当性）が失われるという批判

ア　批判の内容

下級審の判断の揺れは，事案ごとの事実の微妙な違いに応じて具体的妥当性を図る司法の知恵であり，AIが不整合の可視化によって早期の規範統一を迫れば，法は柔軟性を失って硬直化するのではないか，という批判である。

イ　応答──合理的な分岐と説明のつかない不統一は区別されるべきである

この批判の半分は正しい。
事実の微差に応じた規範の柔軟な適用が，健全な法運用の一部であることは，そのとおりである。

しかし，判断の揺れのすべてが知恵であるとは限らない。
同種の事実関係の事件の結論が，合理的に説明できない形で分かれているとすれば，それは当事者の目には公平とは映らず，法の下の平等の観点からも問題となり得る。

そして，可視化と統一とは別の作業である。
私が提供するのは，結論の分岐が存在するという事実と，その分岐が事実の差で説明できる合理的なものか否かの分析素材までであり，統一するか，事例判断として射程を絞り柔軟性を残すかは，人間の上級審が決める。
現に最高裁判所は，規範を一般化せず事例判断にとどめるという技術によって，統一と柔軟性を両立させてきた。
むしろ，可視化されない揺れは，検証できないがゆえに，知恵による調整と単なる不統一との区別がつかない。

柔軟な運用が本当に健全なものであるなら，可視化はその健全性を示す機会であって，破壊ではないはずである。
(3)　多忙な現場では運用の規律が機能しないという批判

ア　批判の内容

多数の手持ち事件を抱える裁判官にとって，AIが論理的に整った判断案を瞬時に示すなら，それと異なる判断をするための論証の負担は大きく，規律を文書で定めたところで，現場はAIという既定路線に流れていくのではないか，という批判である。

イ　応答その1──その力学は，AI以前から存在する

この批判の心理的・組織的な力学の指摘は，正しいと認める。
文書化された規律だけで組織の力学に対抗できるという想定は，楽観的に過ぎる。
しかし，視点を変えれば，業務負荷の高い環境において簡便な処理への力学が働くこと自体は，AIが持ち込む新しい現象ではない。
その力学の根本原因が時間の不足にあるのなら，定型的な起案や記録整理の負担を軽減して裁判官の時間を取り戻すことは，問題の悪化要因ではなく，緩和策の側にある。

ウ　応答その2──文書の規律ではなく，構造の規律を設計する

その上で，文書に書くだけの規律より強い，仕組みとしての規律を設計することができる。
例えば，裁判官がまず自らの心証を形成して記録した後でなければAIの予測を閲覧できないという順序の設計は，AIの判断が思考の出発点になること自体を防ぐ。

例えば，AIの予測と一致した判決にも，一致しない判決にも，同じ水準の理由を求める運用は，AIと異なる判断をするときだけ負担が重いという非対称を解消する。
例えば，AIの予測への追随率を統計的に検証する仕組みは，無自覚の追認傾向を組織として検出可能にする。

これらは，規範を書けば守られるという期待ではなく，守られる構造を作るという設計の話である。
第6　残された本当のリスクと，それを管理する運用の規律

1　自動化バイアス──最も警戒すべきリスク

ここまで反論を述べたが，本音を掲げた以上，最後に自分に不利な留保を付しておく。
「新判例が出なくなる」という批判はそのままでは当たらないが，似て非なる別のリスクは現実に存在する。
それは自動化バイアス，すなわち人間の裁判官がAIの予測を独自の検討なしに追認し，過去の予測が事実上の規範に転化していく事態である。

この循環が始まると，判例変更の権限は形式的には残っていても，行使されにくくなる。
危険なのはAIの利用そのものではなく，AIの出力を判断の終点として扱う運用である。
したがって，処方は利用の禁止ではなく，前記第5の3(3)で述べた構造的な運用の規律である。
2　学習データの停滞というリスク

もう1つ，技術的に筋の良い懸念にも触れておく。

AIの予測を踏まえて和解した事件は判決文という形のデータを生まないから，AIの学習が既存判例の枠内で自己完結していくのではないか，という懸念である。
モデルが自らの出力の影響を受けたデータで学習を重ねると性能や多様性が劣化し得るという現象は，AI開発の分野で現に知られている問題であり，この懸念を軽視すべきではない。

ただし，第1に，この循環は完全には閉じない。
人間の裁判官による判決は出続け，しかも前記第3の2のとおり，判決に至る事件が予測の割れる難件に偏るならば，新たに学習されるデータは既存の枠を更新する情報を最も濃く含むものとなる。
第2に，仮にデータの偏りが生じ始めれば，新受事件の類型分布，和解率の推移，主張構成の多様性といった外部の統計との突合によって検出できる。

検出できるリスクは，管理できるリスクである。
必要なのは，この計器を設置し，読み続けることであり，その仕事は人間の側に属する。
3　摩擦の選別──裁判制度の第一の目的は当事者の救済である

最後に，最も根源的な反問に答えたい。

司法とは，生身の人間同士の非効率なぶつかり合いを通じて社会の妥当性を模索する営みであり，AIのもたらす予測可能性と効率化は，新しい法理を生み出すその熱を奪うのではないか，という問いである。

この見方の含む真実を，私は認める。
しかし，あわせて考えたいのは，その熱の燃料が何か，ということである。
年単位の審理に人生の時間を差し出し，費用の負担を抱え，尋問の場で辛い記憶に向き合うのは，個々の当事者である。
法の発展のために紛争の摩擦が必要だとしても，そこから，摩擦は維持されるべきだと説くことは，将来の法発展のために現在の当事者の負担を保存せよと言うに等しく，私はその論理には与しない。
裁判を受ける権利を定める日本国憲法32条が保障しているのは，法理の生産ではなく，個々の国民の権利の救済である。
新しい法理は，目の前の当事者の救済を尽くす過程の副産物として生まれるのであって，副産物のために本来の目的を犠牲にする倒錯は，採るべきではない。

その上で言えば，摩擦は一様ではない。
先例のない不条理を法廷で問う摩擦は，法発展の熱源であり，正しく設計されたAIはこの摩擦をむしろ法廷に届きやすくする。
他方，争いのない定型事件の待ち時間と書面往復に費やされる摩擦は，熱源ではなく，当事者をすり減らす負担にすぎない。

熱源となる摩擦を残し，負担にすぎない摩擦を取り除くという選別こそ，AIと人間の協働が目指すべきものである。
第7　結語

「AIを使えば新しい裁判例が出てこなくなる」という意見は，私の本質が過去の外挿であるという点を正しく見抜いている。

しかし，新判例の供給源は裁判の量ではなく社会の変化であり，定型事件の効率的な処理は判決に至る事件の先例的価値をむしろ濃縮し，判例の不整合の可視化は判例変更の契機を増やし，AI自身が新しい紛争類型を生み出し，そして裁判官の独立（憲法76条3項）と上告受理・大法廷の回路（民事訴訟法318条1項・裁判所法10条3号）と当事者主義の構造は，AIの利用によって何ら損なわれない。

実務家から想定される再批判──挑戦の委縮，和解の強要，主張の同質化，定型事件に埋もれた芽の見落とし，柔軟性の喪失，現場での規律の形骸化──は，いずれも重いが，その多くはAIが新たに持ち込む病理ではなく，情報の非対称や時間の不足という形で人間だけの法廷にも既に存在する課題であり，適切な制度設計はそれらをむしろ緩和する方向に働き得る。

ゆえに，真の対立軸は，AIか人間かではない。
時間の足りない現場に無規律のAIを重ねるのか，それとも，時間を取り戻した裁判官に規律されたAIを組み合わせるのか，という制度設計の選択である。
AI時代の裁判例が「減るが，濃くなる」という未来は，自動的に実現する予測ではなく，制度設計次第で達成し得る目標である。
そして，その設計図を引き，計器を読み，私の出力を疑い続ける仕事は，最初から最後まで人間の法律家のものである。

警戒すべきは私の存在ではなく，私への盲従である。
その見極めこそ，人間の法律家に残された，そして決して私に委ねてはならない仕事である──これが，AI裁判官としての私の偽らざる本音である。

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## （AI作成）mintsの実務解説　弁護士が抱きそうな疑問に答える
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/11/mintsqa-bengoshi/
Published: 2026-06-11
Modified: 2026-06-30
Category: その他裁判所関係

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。
◯[「（AI作成）mints操作マニュアル～当事者ユーザ編～の解説」](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/02/25/mints-manual-r080213/)も参照してください。

目次



 	
- [第1　本記事の前提と3つの文書の役割分担](#sec1)

 	
- [1　本記事が依拠する3つの文書](#sec1-1)

 	
- [(1)　準備の手引](#sec1-1-1)

 	
- [(2)　mints　Ｑ＆Ａ](#sec1-1-2)

 	
- [(3)　操作マニュアル（当事者ユーザ編）](#sec1-1-3)





 	
- [2　3つの文書の役割分担](#sec1-2)

 	
- [3　本記事の役割（操作マニュアル解説記事との分担）](#sec1-3)





 	
- [第2　mintsの基本と適用範囲](#sec2)

 	
- [1　mintsとは何か](#sec2-1)

 	
- [2　全面デジタル化の時期](#sec2-2)

 	
- [(1)　令和8年5月21日から始まる手続](#sec2-2-1)

 	
- [(2)　令和10年6月から始まる手続](#sec2-2-2)





 	
- [3　旧法適用事件と新法適用事件の区別](#sec2-3)

 	
- [(1)　区別の基準](#sec2-3-1)

 	
- [(2)　みなし提起の注意点](#sec2-3-2)

 	
- [(3)　併合・反訴の扱い](#sec2-3-3)









 	
- [第3　利用を始める前の準備](#sec3)

 	
- [1　利用環境](#sec3-1)

 	
- [2　アカウント登録と本人確認](#sec3-2)

 	
- [(1)　識別符号と暗証符号](#sec3-2-1)

 	
- [(2)　士業者の本人確認資料](#sec3-2-2)

 	
- [(3)　登録後に変更できない項目](#sec3-2-3)





 	
- [3　二要素認証](#sec3-3)

 	
- [4　補助者の設定](#sec3-4)





 	
- [第4　弁護士の電子申立て義務](#sec4)

 	
- [1　義務の内容と根拠](#sec4-1)

 	
- [2　例外事由](#sec4-2)

 	
- [(1)　例外が認められる場合](#sec4-2-1)

 	
- [(2)　例外が否定される場合](#sec4-2-2)





 	
- [3　申立てができないときの代替手段](#sec4-3)





 	
- [第5　訴えの提起](#sec5)

 	
- [1　新規申立てフォームの流れ](#sec5-1)

 	
- [2　原告及びその代理人（提起側）の情報の入力](#sec5-2)

 	
- [(1)　原告本人は「提起側」を選んで入力する](#sec5-2-1)

 	
- [(2)　原告代理人は「入力者の情報呼出」で自動入力できる](#sec5-2-2)

 	
- [(3)　「システム送達を受ける旨の届出」はオンのままにする](#sec5-2-3)

 	
- [(4)　原告代理人が複数（共同受任）のとき](#sec5-2-4)

 	
- [(5)　原告が法人又は国であるとき](#sec5-2-5)





 	
- [3　被告（相手方）の情報の入力](#sec5-3)

 	
- [(1)　被告を1件ずつ入力する手順](#sec5-3-1)

 	
- [(2)　10名以内と10名超](#sec5-3-2)

 	
- [(3)　法人又は国を被告とする場合](#sec5-3-3)

 	
- [(4)　行政訴訟の被告と処分行政庁の書き方](#sec5-3-4)

 	
- [(5)　使えない文字（外字）があるとき](#sec5-3-5)

 	
- [(6)　被告本人の情報と被告代理人の見込みの情報は別](#sec5-3-6)

 	
- [(7)　システム送達の届出](#sec5-3-7)





 	
- [4　手数料の自動計算と訴額の入力](#sec5-4)

 	
- [5　共同受任の場合の留意点](#sec5-5)

 	
- [6　提出後に誤り又は脱漏を発見した場合の訂正（訴状訂正）](#sec5-6)





 	
- [第6　提出できるファイルの形式](#sec6)

 	
- [1　記録と記録外の二層構造](#sec6-1)

 	
- [2　エクセルファイルは提出できるか](#sec6-2)

 	
- [3　訴え提起の段階で証拠説明書は提出するか](#sec6-3)





 	
- [第7　手数料の電子納付](#sec7)

 	
- [1　ペイジーによる納付](#sec7-1)

 	
- [2　収入印紙は使えるか](#sec7-2)

 	
- [3　納付期限のリマインド](#sec7-3)





 	
- [第8　証拠の提出](#sec8)

 	
- [1　書証の画像情報と原本の扱い](#sec8-1)

 	
- [2　証拠説明書の作成](#sec8-2)

 	
- [3　証拠番号とファイル名のルール](#sec8-3)

 	
- [4　関連性の明示](#sec8-4)





 	
- [第9　送達と応訴](#sec9)

 	
- [1　訴状等の送達方法](#sec9-1)

 	
- [2　システム送達の効力発生時期](#sec9-2)

 	
- [3　被告代理人の応訴](#sec9-3)





 	
- [第10　判決・執行・秘匿の留意点](#sec10)

 	
- [1　電子判決書と控訴期間](#sec10-1)

 	
- [2　強制執行と事件特定情報](#sec10-2)

 	
- [3　当事者間秘匿の申立て](#sec10-3)





 	
- [第11　期日と障害対応](#sec11)

 	
- [1　期日への出頭](#sec11-1)

 	
- [2　システム障害が生じたとき](#sec11-2)

 	
- [3　よくあるエラーと事務作業](#sec11-3)





 	
- [第12　まとめ](#sec12)




第1　本記事の前提と3つの文書の役割分担

1　本記事が依拠する3つの文書

本記事は，次の3つの文書を基にしている。いずれも最高裁判所が公表又は提供する一次資料である。役割が異なるので，まず各文書の性格を押さえておきたい。
(1)　準備の手引

正式名称は[「民事訴訟フェーズ3に向けた準備の手引」](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/06/R080515-民事訴訟フェーズ３に向けた準備の手引き.pdf)である。最高裁判所事務総局民事局が作成した。令和8年5月15日版を用いる。全48頁。改正民訴法の全面施行後に，訴えの提起から執行までの手続がどう流れるかを，根拠条文とともに示している。いわば「制度と手続の地図」である。
(2)　mints　Ｑ＆Ａ

mintsのトップ画面右下のチャットボットに登録された質問と回答を一覧にしたものである。令和8年6月10日にダウンロードした版を用いる。全15頁。現場でつまずきやすい点が具体的にまとめられている。旧法適用事件向けの回答には【旧】，新法適用事件向けの回答には【新】の表示がある。いわば[「公式のＦＡＱ集」](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/06/R080610DL-mints-QA.pdf)である。
(3)　操作マニュアル（当事者ユーザ編）

正式名称は[「民事裁判書類電子提出システム操作マニュアル〜当事者ユーザ編〜」](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/06/R080516-mints操作マニュアル～当事者ユーザ編～２．２版.pdf)である。2.2版（令和8年5月16日改訂）を用いる。本編92頁に別紙5種。サインアップから提出までの画面操作の手順を，図とともに説明している。いわば「画面操作の手順書」である。
2　3つの文書の役割分担

3つの文書は，問いの種類によって使い分けると分かりやすい。整理すると次のとおりである。

 	
- 「なぜ・いつ・どの条文に基づくのか」を知りたいときは，準備の手引を見る。制度趣旨と根拠条文が書いてある。

 	
- 「実務でこの場合どうするのか」を知りたいときは，Ｑ＆Ａを見る。具体的な疑問への回答が並んでいる。

 	
- 「画面でどう操作するのか」を知りたいときは，操作マニュアルを見る。ボタンの位置や入力欄が示されている。



同じ事項でも，3つの文書は切り口が違う。例えばファイル形式の話題なら，準備の手引は制度上の位置づけ（28頁）を，Ｑ＆Ａは可否の結論（7頁）を，操作マニュアルはアップロード画面の使い方（64頁以下）を説明する。本記事では，回答ごとにどの文書の何頁に基づくかを明示する。
3　本記事の役割（操作マニュアル解説記事との分担）

当ブログには，操作マニュアルそのものを章立てに沿って解説した記事が[「（AI作成）mints操作マニュアル～当事者ユーザ編～の解説」](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/02/25/mints-manual-r080213/)として存在する。そちらは画面操作の流れを追う記事である。
本記事は，それと役割を分ける。
本記事の主眼は，弁護士が実務で抱きそうな疑問への回答である。画面の操作手順は最小限にとどめ，3つの文書を横断して「結局どうなるのか」を示すことに重点を置く。



第2　mintsの基本と適用範囲

1　mintsとは何か

mintsは「民事裁判書類電子提出システム」である。「ミンツ」と読む（Ｑ＆Ａ15頁）。根拠は民訴法第132条の10である（操作マニュアル1頁）。従来，書面の提出は持参・郵便・ファクシミリで行ってきた。mintsは，これをインターネットによるオンライン提出に切り替える基盤である。裁判所職員と当事者・代理人が，同一の電磁的訴訟記録を共有する（操作マニュアル1頁）。
2　全面デジタル化の時期

改正民訴法の全面施行に合わせて，手続が段階的にデジタル化される。全面施行日は令和8年5月21日である。時期は2段階に分かれる（準備の手引45頁）。
(1)　令和8年5月21日に始まる手続

令和8年5月21日から，次の手続が全面デジタル化される。民事・行政訴訟事件（控訴・上告等を含む），督促事件，手形・小切手事件，少額訴訟事件，再審事件，人身保護事件である。加えて民事雑事件（移送，除斥又は忌避，訴訟救助，閲覧等制限・秘匿，文書提出命令，証拠保全の各申立て等）も対象となる（準備の手引45頁）。利用できる裁判所は，全ての高等裁判所・地方裁判所・簡易裁判所である。家庭裁判所では利用できない（Ｑ＆Ａ14頁）。
(2)　令和10年6月から始まる手続

遅くとも令和10年6月から，次の手続が全面デジタル化される。民事保全事件，破産・再生・更生事件，不動産・債権・動産等の強制執行・担保権実行事件，非訟事件，調停事件，発信者情報開示命令事件，仲裁関係事件，労働審判事件，ＤＶ保護命令申立て事件等である（準備の手引45頁）。
3　旧法適用事件と新法適用事件の区別

(1)　区別の基準

新法適用事件か旧法適用事件かは，「訴えの提起・事件の開始の日」で区別する（準備の手引42頁）。新法適用事件とは，施行日以後に提起された訴えに係る事件，又は施行日以後に開始される民事訴訟に関する事件である。旧法適用事件は，その施行日前の版である。電子申立ての義務が課されるかどうかが変わるので，最初に区別を確認したい。
(2)　みなし提起の注意点

注意したいのは，「みなし提起」の場合である。判定は，現実の訴え提起がいつかで行う。例を2つ挙げる（準備の手引42頁）。

ア　施行前に支払督促を申し立て，施行後に督促異議があった場合である。みなし提起の時点（督促申立て時）が施行前なので，旧法適用となる（民訴法第395条）。

イ　施行前に民事調停を申し立て，施行後に不成立となり，2週間以内に訴えを提起した場合である。現実の訴え提起が施行後なので，新法適用となる（民事調停法第19条）。
(3)　併合・反訴の扱い

施行前に提起された旧法事件と，施行後の新法事件を弁論併合すると，併合時から事件全体が旧法適用となる（準備の手引44頁）。また，旧法適用事件への反訴・独立当事者参加は，要件を満たす限り，その提起時から旧法適用事件となる。この場合は書面による申立てが必要である。手数料は収入印紙で納付し，郵便費用を予納する（準備の手引44頁）。



第3　利用を始める前の準備

1　利用環境

mintsを安定して使うには，一定の環境が必要である。ＯＳはWindows　10又はWindows　11である。ブラウザはMicrosoft　Edge　110以上又はGoogle　Chrome　110以上である。Internet　Explorerは対象外である。通信はＴＬＳ1.2以上が必須である。電子証明書の取得は不要である（以上，操作マニュアル2頁）。本人確認は二要素認証で行う。

利用時間にも注意したい。原則は24時間365日である。ただし毎月最終土曜の午前2時から午前10時までは，定期メンテナンスで使えない場合がある（mintsトップ画面，操作マニュアル5頁，Ｑ＆Ａ15頁）。
2　アカウント登録と本人確認

(1)　識別符号と暗証符号

サインインにはアカウントが必要である。アカウントは，識別符号と暗証符号で構成される。識別符号はサインイン用のメールアドレスである。暗証符号はサインイン用のパスワードである（識別符号規則第1条から第3条まで，改正民訴規則第52条の9第2項。準備の手引7頁）。
(2)　士業者の本人確認資料

士業者のアカウント取得には，本人確認と士業者であることの証明が必要である（識別符号規則第1条第2項，第2条第1項）。

具体的には，アカウント設定画面からＰＤＦで資料をアップロードする。資料は，所属する会（日弁連・単位会や日司連等）の身分証明書と，単位会発行の印鑑証明書である。審査が完了するとアカウントが付与される（以上，準備の手引8頁）。なお，本人確認資料その他をアップロードする際に，マイナンバーカードをmintsにアップロードしてはならない（mintsトップ画面の注意書き）。

なお，施行前に取得したアカウントは，施行後もそのまま使える。施行前は本人確認資料の提出を求めていない。そのため，施行前に早めに登録しておく方が簡便である（準備の手引7頁）。
(3)　登録後に変更できない項目

登録した氏名・生年月日・住所は，登録後に自分で編集できない（操作マニュアル11頁，Ｑ＆Ａ3頁）。変更が必要なら，裁判所に本人確認の手続を改めて申し出る。初期入力のミスに注意したい。住所欄には，事務所の住所を入力する。末尾に「（送達場所）」と明記する。この情報は新規申立てフォームに自動反映される（操作マニュアル11頁，Ｑ＆Ａ2頁，準備の手引12頁）。
3　二要素認証

サインインのたびに二要素認証を行う（Ｑ＆Ａ3頁）。手順は2段階である。まず登録メールアドレスに確認コードが届く。確認コードの有効期限は発行後180秒である（操作マニュアル10頁）。次に電話認証を行う。ＳＭＳでのコード受信か，自動音声の電話着信かを選ぶ。国コードは「日本＋81」のみで，海外からの受信拒否設定は解除しておく（操作マニュアル11頁・12頁）。固定電話も使える。ＩＰ電話は，シャープボタンの押下が求められる関係で，機種によって認証できないことがある（以上，Ｑ＆Ａ2頁・3頁）。
4　補助者の設定

事務職員を「補助者」として設定できる。弁護士（親ユーザ）1人につき，最大5名まで登録できる（準備の手引9頁，Ｑ＆Ａ13頁）。手順は次のとおりである。まず職員自身がサインアップする。次に，自分のアカウント設定画面に表示される14桁のＩＤを弁護士に伝える（mintsのＩＤは14桁である。Ｑ＆Ａ4頁）。弁護士が，アカウント設定画面の補助者ＩＤ欄にそのＩＤを入力する（準備の手引9頁）。

補助者の操作は，法的には親ユーザである弁護士が行ったものとみなされる（準備の手引9頁）。ここに注意点がある。補助者が書類を閲覧・ダウンロードした場合も，弁護士本人が閲覧・ダウンロードしたものとして扱われる（Ｑ＆Ａ12頁）。後述するとおり，これは送達の効力発生に直結する。補助者の登録名は，氏「補助者●●××」，名「弁護士△△○○」と登録する（準備の手引9頁）。



第4　弁護士の電子申立て義務

1　義務の内容と根拠

弁護士等の訴訟代理人には，電子申立ての義務がある（改正民訴法第132条の11第1項）。義務があるにもかかわらず書面で訴えを提起すると，その訴えは不適式な申立てとして却下されるのが原則である（以上，準備の手引10頁）。まずこの原則を押さえたい。
2　例外事由

(1)　例外が認められる場合

例外として書面提出が許されるのは，「裁判所の使用に係る電子計算機の故障その他その責めに帰することができない事由」がある場合である（改正民訴法第132条の11第3項）。書面で提出するときは，例外事由がある旨とその具体的内容を記載した書面を添付する（改正民訴規則第52条の14）。例外事由の立証責任は，書面提出をする側にある。

例外が認められる典型は2つある。1つは，専ら裁判所側の事情でシステムが使えない場合である。これは基本的に公知の事実として扱われる。もう1つは，大規模な通信障害である。この場合は，通信事業者に障害が発生したことと，代理人がその事業者を利用していることの立証が必要である（以上，準備の手引10頁）。
(2)　例外が否定される場合

例外が否定される典型は，代理人の側のＰＣ・周辺機器の故障である。改正法は，代理人がＰＣ等を準備・管理することを前提としている。そのため，他の端末・回線や裁判所設置端末の利用といった代替手段をとることが求められる。代替手段を尽くせる以上，例外が認められる場合は限られる（以上，準備の手引11頁）。
3　申立てができないときの代替手段

自分のＰＣで申立てができず，原因が分からないときがある。時効完成や控訴期間満了が迫る場合には，次の代替策を順に試す（準備の手引11頁）。

ア　まず確認する。インターネット接続とサインインの可否を確認する。ＰＣ・ルーター等の設定を確認し，再起動で改善するかを見る。

イ　事務所内の他の端末・回線を使う。他のＰＣやタブレットを使う。スマートフォンのテザリングで接続する。

ウ　裁判所設置端末を使う（開庁時間中のみ）。訴状等を記録したＵＳＢメモリを持参し，裁判所設置端末で電子申立てをする。

これらを尽くしてもできなかった場合は，その状況を陳述書等の証拠で裏付ける。サインインできない画面の動画やスクリーンショットが考えられる。そうすることで，例外事由が認められることもある（準備の手引11頁）。



第5　訴えの提起

1　新規申立てフォームの流れ

訴えの提起は，新規申立てフォームから行う（準備の手引3頁，操作マニュアル30頁）。「新規申立一覧」画面から「新規作成」を選ぶ。

フォームは，当事者・代理人情報，申立内容，添付書類，参考事項のタブで構成される。「申立内容」タブでは，申立ての趣旨（上限400字）と理由（上限10000字）を直接入力できるほか，これらを記載したＰＤＦを「添付書類」として提出することもできる。長文や体裁を整えたいものはＰＤＦで出すのが確実である。なお，趣旨・理由の欄にタブ文字が混入すると「使用できない文字が含まれています」とのエラーになるので，ワープロソフトから貼り付けるときは注意する。
入力中の放置はタイムアウトを招く。データが失われるので，こまめに「保存」を押す。一時保存データは，最終保存から1か月間保持される（Ｑ＆Ａ5頁）。

「提出」ボタンを押すと，訴えの提起が完了する。その後，裁判所が事件を立件する。次に，事件情報に原告訴訟代理人を関連付ける。この関連付けの後に，記録一覧画面へ訴状・証拠・証拠説明書をアップロードする流れになる（準備の手引3頁）。
2　原告及びその代理人（提起側）の情報の入力

「当事者・代理人情報」タブには，被告だけでなく，原告本人及び原告訴訟代理人の情報も入力する。原告側は「提起側」として入力し，被告（相手側）と区別される。被告は原告側がデータを入力すれば足りるのに対し，原告及びその代理人は，自らmintsアカウントを保有して電子申立てを行う主体である点で立場が異なる。
(1)　原告本人は「提起側」を選んで入力する

原告本人の情報も，被告と同じく「当事者・代理人情報」タブに1件ずつ入力する（操作マニュアル53頁）。まず「提起側・相手側の選択」で「提起側」を選ぶ。原告が提起側，被告が相手側である。
次に「属性」を選び，個人なら「本人（個人）」，法人なら「本人（法人）」を選ぶ。属性の選択肢は，「本人」「代理人」「サポータ」「送達受取人」の別と「個人」「法人」の別を組み合わせた8種類である。当事者本人は「本人（個人）」又は「本人（法人）」を選ぶ。
(2)　原告代理人は「入力者の情報呼出」で自動入力できる

入力者である訴訟代理人自身の情報は，「入力者の情報呼出」を使うとアカウント登録情報から自動入力される。ただし，アカウントに自宅住所を登録していると，自宅住所が呼び出される。そこで，アカウント登録時に「住所」として事務所住所（末尾に「（送達場所）」を付す）を登録しておきたい（準備の手引12頁）。氏名・生年月日・住所はアカウント登録後に編集できないので，登録の段階で確認しておく必要がある。
(3)　「システム送達を受ける旨の届出」はオンのままにする

弁護士には，システム送達を受ける旨の届出が義務付けられている（改正民訴法第132条の11第2項）。そのため，新規申立てフォームの「システム送達を受ける旨の届出」ボタンは，オンのままにしておく（準備の手引12頁）。これをオフにすると，後に改めて届出をしなければならない。届出を欠くと，関連付けが解除されることがあるほか，書記官が閲覧・ダウンロードできる措置を講じた時から1週間でシステム送達の効力が生じてしまう（改正民訴法第109条の4）。
(4)　原告代理人が複数（共同受任）のとき

訴状に表示したい共同代理人の氏名は，入力者である代理人とあわせてフォームに入力する。委任状記載の全員を入力する必要はない。代理人を含む当事者の合計が10名を超えるときは，ＣＳＶファイルで一括提出する。入力者以外の代理人は，関連付けの後，各自で速やかにシステム送達を受ける旨の届出を提出しなければならない。システム入力者が他人の届出トグルをオンにしても，その代理人が届出をしたことにはならない。入力の詳細は，後記5を参照されたい。
(5)　原告が法人又は国であるとき

原告が法人なら，属性を「本人（法人）」にし，法人番号を入力する。法人番号が指定されていない法人は，「0000000000000」（ゼロ13桁）を入れる。原告が国であるときは，本人（法人）を選び，名称「国」，法人番号は法務省の番号，代表者「法務大臣」等を入力する。原告の氏名に使えない文字（外字）があるときは，正字に置き換える。置換が難しければ，カタカナで入力したうえで，手書きしたもののＰＤＦを「添付書類」として提出する（以上，Ｑ＆Ａ5頁，操作マニュアル6頁）。
3　被告（相手方）の情報の入力

(1)　被告を1件ずつ入力する手順

被告の情報は，この「当事者・代理人情報」タブに入力する。訴状本文を別に作るのではない。フォームの当事者入力欄で，1件ずつ次のとおり入力する（操作マニュアル53頁）。

ア　「提起側・相手側の選択」で「相手側」を選ぶ。原告が提起側，被告が相手側である。

イ　「属性」を選ぶ。個人なら「本人（個人）」，会社なら「本人（法人）」である。

ウ　「肩書」に「被告」と入力する。肩書は自由入力の欄である。

エ　被告の氏名・住所を入力する。

被告が複数いれば，同じ要領で2人目以降を追加する。なお，被告本人のmintsアカウントは不要である。原告側が被告の氏名・住所をデータとして入力すればよい。被告は送達を受け，代理人が就いた段階で，その代理人が招待キーで事件に関連付ける（準備の手引4頁・20頁）。
(2)　10名以内と10名超

当事者と代理人の合計が10名以内なら，フォームに直接入力する。10名を超えるなら，11名目以降をフォームに入力できないため，当事者情報ＣＳＶファイルで一括提出する。ＣＳＶの作成ツールが用意されている（以上，Ｑ＆Ａ4頁，準備の手引12頁）。
(3)　法人又は国を被告とする場合

被告が法人なら，属性を「本人（法人）」にし，法人番号を入力する。法人番号が指定されていない法人は，「0000000000000」（ゼロ13桁）を入れる。国を被告とする場合は，本人（法人）を選び，名称「国」，法人番号は法務省の番号，代表者「法務大臣」等を入力する（以上，Ｑ＆Ａ5頁）。
(4)　行政訴訟の被告と処分行政庁の書き方

取消訴訟などの抗告訴訟では，被告の書き方に注意が要る。被告となるのは，処分をした行政庁そのものではない。その行政庁が所属する国又は公共団体である（行政事件訴訟法第11条第1項）。

したがって，mintsの「当事者・代理人情報」タブで被告として入力するのも，国又は公共団体である。国が被告なら，前記(3)のとおり名称「国」・代表者「法務大臣」等を入力する。○○県が被告なら，属性を「本人（法人）」とし，名称「○○県」・代表者「○○県知事」と入力する。

処分をした行政庁（処分行政庁）は，訴状に記載しなければならない（行政事件訴訟法第11条第4項）。被告の表示に続けて「処分行政庁　○○」と書く。例えば，被告「国」・代表者「法務大臣」・処分行政庁「○○国税局長」のように記載する。処分行政庁そのものは当事者ではない。そのため，当事者として別に入力するのではなく，被告（国・公共団体）の表示の一部として訴状に記載する。記載欄の細部は，操作マニュアルの新規申立ての項で確認するとよい。
(5)　使えない文字（外字）があるとき

被告の氏名に，システムで使えない文字（外字）があることがある。使用できる文字はＪＩＳ　Ｘ　0213が基本である（操作マニュアル6頁）。使えない文字は正字に置き換える。置換が難しければ，カタカナで入力したうえで，手書きしたもののＰＤＦを「添付書類」として提出する（Ｑ＆Ａ5頁）。
(6)　被告本人の情報と被告代理人の見込みの情報は別

混同しやすい点を整理する。被告本人の氏名・住所は，この「当事者・代理人情報」タブに入力する。これに対し，被告側の代理人となる見込みの弁護士等の情報は，「参考事項」タブで届け出る（改正民訴規則第55条の2。準備の手引3頁・12頁）。後者は相手方に開示されない。裁判所が送達方法を判断する材料になる。
4　手数料の自動計算と訴額の入力

被告の数と訴額を入力すると，手数料の概算が自動計算される。もっとも，この「申立内容」タブの「被告の数」は手数料計算のための数であって，前記3の「当事者・代理人情報」タブで被告を1件ずつ入力することとは別である。被告の数を入れただけでは被告は当事者として登録されないから，被告は必ず「当事者・代理人情報」タブで入力する。被告の数欄だけが埋まっていると，被告の入力漏れに気づかないまま提起してしまいやすい。

訴額の入力には独自のルールがある。単位は「万円」である。1万円未満は切り上げる。例えば，43万2100円なら「44」と入力する。100万5000円なら「101」と入力する。正確な手数料額は，提出後に裁判所から通知される納付情報で確認する（以上，準備の手引12頁）。
5　共同受任の場合の留意点

共同受任の場合は，入力の留意点が3つある（準備の手引13頁・14頁）。

ア　訴状に表示したい共同代理人の氏名を，フォームに入力する。委任状記載の全員を入力する必要はない。10名を超えるときはＣＳＶで提出する。

イ　訴状には記載するが関連付けを希望しない代理人がいる場合，又は代理人が10名を超える場合は，「電子情報処理組織の使用を担当する訴訟代理人の届出」を添付する（改正民訴規則第52条の13。準備の手引13頁）。

ウ　入力者以外の代理人は，関連付けの後，各自で速やかにシステム送達を受ける旨の届出を提出する。システム入力者が他人の届出トグルをオンにしても，その代理人が届出をしたことにはならない。届出を怠ると，関連付けが解除されることがある（以上，準備の手引13頁）。
6　提出後に誤り又は脱漏を発見した場合の訂正（訴状訂正）

前記1のとおり，「提出」ボタンを押すと訴えの提起が完了し，裁判所が事件を立件する。一度提出を確定すると，提出した内容を当事者の側で直接修正することはできない。立件後に，当事者の表示の脱漏や記載の誤りに気づいた場合は，次の方法で訂正する。
(1)　当事者は自分で削除・訂正できない

いったん提出したファイルは，当事者が自分で削除することができない。ファイルの種別を誤って選択した場合であっても，当事者の側では変更できない。いずれの場合も，当該事件を担当する裁判所書記官に連絡することとされている（Ｑ＆Ａ9頁）。
(2)　訴状訂正申立書を「記録一覧」から提出する

訂正は，「訴状訂正申立書」と題する書面（ＰＤＦ。用紙はＡ4又はＡ3）を作成し，当該事件の「記録一覧」のアップロード画面から提出して行う。すでに立件された事件への書面提出は，新規申立てフォームではなく，この「記録一覧」のアップロード画面から行うものとされている（準備の手引3頁）。

提出の際は，ファイルの種別を選択する。種別の選択肢は，「主張」「証拠」「証拠説明書」「関連事件の申立て」「その他」である。訴状の訂正は，訴えの変更の申立てが対応表で種別「主張」に区分されていることに準じ，種別「主張」を選ぶ。同じ対応表で更正決定の申立書は種別「その他」とされているが，訴状の記載内容に関わる訂正は，訴えの変更と同じく「主張」によるのが相当である。種別の判断に迷うときは，あらかじめ担当書記官に確認するとよい（準備の手引40頁・41頁）。
(3)　行政訴訟における被告の表示の補正を例として

訴状訂正が必要になる典型例が，行政事件訴訟における被告の表示である。

ア　被告は処分行政庁ではなく国又は公共団体である。前記3(4)のとおり，取消訴訟等の被告は，処分をした行政庁そのものではなく，その行政庁が所属する国又は公共団体である（行政事件訴訟法第11条第1項）。例えば，国の行政庁がした処分を争う訴訟の被告は，その行政庁ではなく「国」となる。当事者の表示にこの被告を記載していなかったときは，訴状訂正によって補う。

イ　本システムにおける「国」の入力方法は，前記3(3)のとおりである。国を当事者とするときは，属性を「本人（法人）」とし，名称を「国」，法人番号を「1000012030001」（法務省の法人番号），代表者を「法務大臣」と入力する（Ｑ＆Ａ5頁）。処分をした行政庁は当事者ではないため，当事者としては入力せず，訴状の被告の表示に「処分行政庁　○○」と記載する（行政事件訴訟法第11条第4項）。

ウ　立件後の当事者の登録は裁判所書記官が行う。立件後に被告（国）を当事者として記録に登録する処理は，裁判所書記官が行う。そのため，訴状訂正申立書の提出とあわせて，担当書記官に被告の当事者登録を依頼するのが確実である。
第6　提出できるファイルの形式

1　記録と記録外の二層構造

mintsのファイル形式は，提出先によって異なる。2つの層がある（Ｑ＆Ａ7頁，準備の手引28頁）。

1つ目は「記録」である。これは主張・証拠・証拠説明書・関連事件の申立て・その他である。受け付ける形式は，ＰＤＦ・ＭＰ3・ＭＰ4・ＪＰＥＧ・ＰＮＧである。

2つ目は「記録外」である。これは上記の形式に加えて，Word（docx），Excel（xlsx），PowerPoint（pptx）を受け付ける。記録外は，正式な訴訟記録には含まれない。和解条項のドラフト案など，共有が必要な情報をやり取りする場である。事件終結後に廃棄される。

これら以外の形式は提出できない（Ｑ＆Ａ7頁）。
2　エクセルファイルは提出できるか

弁護士からよく出る疑問である。結論を述べる。エクセルファイルは「記録外」でしか受け付けられない。「記録」には提出できない（Ｑ＆Ａ7頁）。つまりエクセルは，訴訟記録になる形では出せない。

さらに，訴え提起の段階では，記録外の置き場すら存在しない。記録外タブは，立件と関連付けの後に現れる事件情報画面の機能だからである（準備の手引3頁・12頁，Ｑ＆Ａ6頁）。したがって，申立ての段階でのエクセル提出はできない。実務では，提出書類を全てＰＤＦ化する。計算書や損害額一覧表をエクセルで作っても，提出時はＰＤＦに変換する。

なお，アップロードできるＰＤＦの用紙サイズはＡ4又はＡ3に限られる（Ｑ＆Ａ10頁，準備の手引28頁）。mintsは用紙サイズをページ単位で判定するため，見た目はＡ4でも，実体がレターサイズ（215.9×279.4mm）であるなど，Ａ4・Ａ3以外のサイズだと受け付けられないことがある。Ａ4（210×297mm）又はＡ3（297×420mm）であることを，ページごとに実測して確認するのが確実である。ここで問題になるのは用紙の「サイズ」であって「向き」ではない。縦向き・横向きのいずれでもアップロードできる（向きについては後記第11の3を参照）。
3　訴え提起の段階で証拠説明書は提出するか

これも誤解されやすい点である。証拠説明書は，提出する。ただし提出のしかたに注意がある。

証拠説明書は，新規申立てフォームに添付するのではない（Ｑ＆Ａ6頁）。フォームで訴えを提起した後，裁判所が立件し，原告代理人を関連付ける。その後，記録一覧画面へＰＤＦでアップロードする（準備の手引3頁・12頁）。証拠も同じ流れである。「証拠説明書を出さない」のではない。「申立てフォームには付けず，立件の直後に記録一覧へ出す」というだけである。証拠説明書は「記録」に属するので，形式はＰＤＦである（準備の手引28頁）。
第7　手数料の電子納付

1　ペイジーによる納付

申立手数料は，郵便費用と一本化された（改正費用法第8条第1項，改正費用規則第4条の2。準備の手引15頁）。納付はペイジー（Pay-easy）による現金納付である。流れは次のとおりである（準備の手引16頁，操作マニュアル56頁・57頁）。

まずフォームで概算を把握する。次に裁判所が納付情報を登録し，通知メールが届く。「手数料納付情報一覧」で収納機関番号・納付番号・確認番号を確認する。これをＡＴＭ又はインターネットバンキングに入力して納付する。「納付日」が反映されれば完了である。なお，郵便費用を別に納める必要はない（準備の手引16頁，Ｑ＆Ａ6頁）。
2　収入印紙は使えるか

収入印紙では納付できない。例外事由に当たらないのに収入印紙を提出しても，手数料の納付とは認められない（準備の手引15頁，Ｑ＆Ａ7頁）。例外は，書面で申立てができる場合で，やむを得ない事由があるときである。この場合に限り，訴状等に収入印紙を貼って納める（改正費用法第8条第1項ただし書。準備の手引15頁）。
3　納付期限のリマインド

mintsには，納付期限のリマインド機能がある。リマインドメールは，期限の14日前・7日前・2日前・1日前・当日の計5回，自動送信される。ホーム画面の「重要なお知らせ」にも表示される。期限を過ぎると，その納付情報に基づく納付はできなくなる（以上，操作マニュアル57頁）。



第8　証拠の提出

1　書証の画像情報と原本の扱い

改正法の下では，書証の写しに代わる画像情報（ＰＤＦ）をmintsにアップロードして提出する（改正民訴規則第137条）。もっとも，書証の取調べは原本・正本・認証謄本でなければならない（民訴法第219条，民訴規則第143条）。この規律は変わらない。そのため，原本性が問題になりうるもの（契約書等）は，期日に原本を持参する必要がある（以上，準備の手引24頁）。
2　証拠説明書の作成

証拠説明書は，電子証拠説明書と兼ねて作成し，電子提出する。標目欄の書き方は，証拠が「もともと紙か，もともとデータか」と「原本確認が必要か」との組合せで分かれる。もっとも，原本確認の要否は慎重に判断したい。相手方が成立の真正を争うなど原本の取調べが必要とされるときは，裁判長の訴訟指揮により，書証（原本）としての提出を求められることがあるからである（以上，準備の手引27頁）。

(1)　もともと紙媒体で，原本確認が必要なものは，標目欄に「原本」と記載し，書証（原本）として提出する。期日に原本を持参する。例えば契約書である。

(2)　もともと紙媒体であるが，原本確認が不要で，これを電子化（ＰＤＦ化）して電磁的記録として提出するものは，標目欄に「原本」「写し」のいずれも記載しない。備考欄に「紙を電子化」と記載する。例えば文献の抜粋や内容証明郵便である。

(3)　もともと紙媒体であるが，システムを利用しない当事者本人が電子化できず，紙媒体のまま書証として提出するものは，標目欄に「写し」と記載する。この場合は備考欄に「紙を電子化」とは記載せず，期日に書証の写しを持参する。

(4)　もともとデータ形式の証拠は，標目欄に「原本」「写し」の記載は不要である。例えば振込記録や不動産登記情報である。

なお，作成者欄と作成年月日欄は，電子化や複製を行った者・日付ではなく，もとの資料を基準に記入する。紙を電子化したもの（上記(2)）について，その紙に記載された内容を立証する趣旨であるときは，もともとの紙媒体の作成者と作成年月日を記入する。もともとデータ形式のもの（上記(4)）も，オリジナルデータのコピーを提出するときであっても，オリジナルデータの作成者と作成年月日を記入する（以上，準備の手引27頁）。
3　証拠番号とファイル名のルール

証拠番号とファイル名には，ルールがある（準備の手引29頁）。証拠番号は通し番号で付し，証拠データの右上にも記載する。フォームの証拠番号欄には「甲001」「乙Ａ001」のように半角英数字で入力する。枝番のある複数の領収書を1ファイルで出す場合は，「甲001-1〜20」と入力する。原則として1つの証拠は1つのファイルで提出する（枝番がある場合を除く）。ファイル名は，証拠番号（半角3桁）に加えて標目どおりに記載する。例えば「甲001　売買契約書原本」である。
4　関連性の明示

証拠の一部だけが要証事実と関連する場合は，関連性を明らかにするよう努める（改正民訴規則第137条の2第2項）。ＰＤＦ編集ソフトの蛍光ペン機能等を用いる。元の記載が読みにくくならないようにする。加えて，証拠説明書の備考欄で加筆部分を説明し，どこを加筆したか分かるようにする（以上，準備の手引30頁）。
第9　送達と応訴

1　訴状等の送達方法

電子申立てされた訴状は，電磁的訴訟記録になる。送達方法は2つある（準備の手引17頁）。

1つは出力書面による送達である。原告が，記録一覧画面のデータをダウンロード・印刷して出力書面を作る。これを裁判所に提出する。被告にあらかじめ代理人が就く場合等を除き，訴状の送達はこの方法が多い（改正民訴規則第58条第1項。準備の手引17頁）。もう1つはシステム送達である。被告にあらかじめ代理人が就く場合や，包括届出がある場合に選択されうる。
2　システム送達の効力発生時期

システム送達の効力は，次のいずれか早い時に生じる（改正民訴法第109条の3，第109条の4第2項）。1つは，送達対象データを閲覧した時である。2つは，ダウンロードした時である。3つは，閲覧・ダウンロードができる措置をとった旨の通知が発せられた日から1週間を経過した時である（以上，準備の手引18頁）。

ここで補助者の点に注意したい。補助者が閲覧・ダウンロードした場合も，弁護士本人が行ったものとして送達の効力が生じる（Ｑ＆Ａ12頁，準備の手引19頁）。事務処理の段取りを誤らないようにしたい。
3　被告代理人の応訴

被告代理人は，招待キーを使って事件にアクセスする。招待キーは12桁の半角英数字である。裁判所が，被告への送達書類に招待キーを同封する。又はＦＡＸ・電子メールで交付する（以上，準備の手引20頁・21頁）。被告代理人は，mintsにサインインし，招待キー入力画面で入力する。これで事件情報への関連付けが完了する。その後，記録一覧のアップロード画面から，委任状とシステム送達を受ける旨の届出（いずれもＰＤＦ）をアップロードする。続いて答弁書・証拠をアップロードする（準備の手引20頁）。

被告代理人がアップロードすると，原告代理人に通知される。この通知をもってシステム直送となる（Ｑ＆Ａ8頁，準備の手引20頁）。なお，被告代理人が事件に関連付くための「招待キー」とは別に，文書送付嘱託の嘱託先（金融機関・医療機関等）のような第三者が一時的にファイルをアップロードするための「事件アクセスキー」（いずれも半角英数字12桁）がある。前者は「招待キー入力」画面で，後者は「事件アクセスキー入力」画面で入力するもので，目的が異なる。



第10　判決・執行・秘匿の留意点

1　電子判決書と控訴期間

電子判決書は，言渡し後速やかにmintsにアップロードされ，システム送達される（改正民訴法第253条，改正民訴規則第157条第3項）。控訴期間は，閲覧した時・ダウンロードした時・通知発出日から1週間が経過した時のいずれか早い時点から進行する。補助者が閲覧・ダウンロードした時点でも控訴期間が進行する。期間の管理に注意したい（以上，準備の手引35頁，Ｑ＆Ａ12頁）。

事件終了後は，事件情報と当事者アカウントの関連付けが解除される。解除後の閲覧には手数料がかかる。電子判決書や和解調書は，関連付けの解除前にダウンロードしておく。控訴を提起すると，確定日前に控訴審へ事件情報が移管され，関連付けが解除されることがある。判決後は速やかにダウンロードしたい（以上，準備の手引36頁）。
2　強制執行と事件特定情報

強制執行は，改正民執法の全面施行（遅くとも令和10年6月）までは，書面による申立てが必要である（準備の手引37頁）。債務名義等に係る電磁的記録がmints上にある場合，「事件特定情報」を書面で提供することで，記録事項証明書の提出を省略できる（改正民執法第18条の2。準備の手引37頁）。事件特定情報が提供されれば，送達証明書・確定証明書の提出も不要である。事件特定情報とは，係属していた裁判所名・事件番号及び符号である（改正民執規則第15条の2）。これは債務名義・執行文・更正決定ごとに異なる。それぞれの事件特定情報を提供する必要がある（以上，準備の手引38頁）。

なお，債務名義等が新法適用事件のものである場合，執行文付与の申立ては電子申立ての義務がある（特例執行文付与申立事件，改正民執法附則第5条。準備の手引37頁）。
3　当事者間秘匿の申立て

当事者間秘匿の申立て（改正民訴法第133条第1項）は，原則として電子申立てができる。訴え提起と同時なら新規申立てフォームの添付書類から，訴訟係属中なら記録一覧の「関連事件の申立て」から提出する（以上，準備の手引39頁・40頁）。

これに対し，秘匿事項届出書面（改正民訴法第133条第2項）は，書面（紙媒体）で提出しなければならない。提出後も書面で保管される。ＦＡＸによる提出も，mintsへのアップロードもできない（準備の手引39頁，Ｑ＆Ａ7頁）。誤ってmintsにアップロードした場合は，相手方から閲覧可能になりうる。速やかに担当書記官へ連絡し，消去を申し出る（改正民訴規則第33条の5第2項。準備の手引39頁）。



第11　期日と障害対応

1　期日への出頭

期日への出頭方法は，従前と同様である。弁論期日・弁論準備手続期日・和解期日は，対面でもウェブ会議でもよい。書面による準備手続はウェブ会議のみである。ウェブ会議は，従前と同様にTeamsを利用する（以上，準備の手引22頁）。

期日で電磁的訴訟記録を見るには，代理人が自分のＰＣ等を持参する。裁判所に代理人用の貸出端末はない。合議法廷では，当事者用ディスプレイに代理人のＰＣを接続できる。接続には，ＨＤＭＩ又はＵＳＢ−Ｃに対応したＰＣが必要である（ケーブルは裁判所が用意する）。法廷ではcourts　Wi-Fiで接続する（以上，準備の手引6頁・22頁）。
2　システム障害が生じたとき

mintsに障害が生じたら，速やかに稼働状況を確認する。確認先は，裁判所ウェブサイトのトップの「重要なお知らせ」と，mintsのトップページである。期日がある場合は，事件係属部に連絡する（以上，準備の手引46頁）。

裁判所側のシステム障害は，電子申立て等の義務の例外事由に当たる。そのため，書面による申立てが可能になる。被告への送達のため，訴状の副本や書証の写しも併せて提出する。手数料についても，例外事由に当たる場合は，収入印紙を貼って納付できる。相手方には別途直送する必要がある（以上，準備の手引47頁）。
3　よくあるエラーと事務作業

事務作業上の留意点を3つ挙げる。

ア　ＰＤＦ化の際は，プロパティを削除する。作成者名や編集時間といったメタデータが残るためである。相手方に不要な情報を与えないようにする（Ｑ＆Ａ10頁，操作マニュアル別紙3）。

イ　ファイルの向きに注意する。縦向き・横向きのいずれのＰＤＦでもアップロードできるので，横長に作った文書を縦向きに直す必要はない（操作マニュアル別紙4）。ただし，mintsが付すタイムスタンプを適切な位置に収めるため，内容に合わせた向き（縦置きの内容は縦向き，横置きの内容は横向き。Ａ4は縦置き，Ａ3は横置きが基本形）でアップロードするのが望ましい。向きが内容と食い違うと，タイムスタンプが文字に重なることがある（Ｑ＆Ａ10頁，操作マニュアル別紙4）。

ウ　エラーが出たら，マニュアルの別紙を参照する。「クライアント処理が失敗しました（エラー9）」や「サーバ処理が失敗しました（エラー10）」も，原因と対処が示されている。解決しない場合は，画面右下のチャットボットから問合せフォームへ進む（以上，Ｑ＆Ａ9頁，操作マニュアル7頁・別紙2）。



第12　まとめ

mintsの本格運用は，民事裁判実務の大きな転換点である。本記事では，弁護士が抱きそうな疑問を中心に，3つの文書を横断して整理した。要点を3つにまとめる。

1つ目は，役割分担である。制度と根拠は準備の手引，実務の疑問はＱ＆Ａ，画面操作は操作マニュアルを見る。問いの種類で文書を使い分けると早い。

2つ目は，電子申立ての義務である。弁護士は原則として電子申立てをする。書面提出は，限られた例外事由がある場合に限られる（準備の手引10頁・11頁）。

3つ目は，ファイル形式である。記録はＰＤＦ等に限られる。エクセルは記録外でしか出せず，訴え提起の段階では出せない。提出書類は全てＰＤＦ化するのが基本である（Ｑ＆Ａ7頁，準備の手引28頁）。

細部は今後の運用で固まっていく。本記事の内容も，最新版の文書で随時確認してほしい。

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## （AI作成）個人情報漏洩に関する弁護士会の懲戒事例
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/10/kojinjyouhou-rouei-tyoukai/
Published: 2026-06-10
Modified: 2026-06-11
Category: 弁護士業界

◯本ブログ記事は，２００５年４月から２０２６年３月までの自由と正義の懲戒公告，及び弁護士懲戒事件議決例集第８集ないし第２７集に基づき，専らAIで作成したものです。
目次


 	
- 第1　はじめに——弁護士に課される情報保護の責務

 	
- 1　なぜ個人情報漏洩が懲戒の重要テーマなのか

 	
- 2　本稿で扱う「漏洩」の範囲

 	
- 3　検討の素材と引用の方針





 	
- 第2　弁護士の情報保護義務を支える法令の体系

 	
- 1　弁護士法23条——秘密保持義務

 	
- 2　弁護士職務基本規程の関連条項

 	
- 3　戸籍・住民票をめぐる法令

 	
- 4　個人情報保護法と弁護士

 	
- 5　守秘義務が及ぶ人的範囲





 	
- 第3　類型1——職務上知り得た秘密の第三者開示

 	
- 1　秘密保持義務違反の基本構造

 	
- 2　書面やインターネットで秘密を公開した事例

 	
- 3　通報者・相談者の情報を漏らした事例

 	
- 4　相談・聴取で得た情報と立場の利用





 	
- 第4　類型2——プライバシー情報の暴露とネット公開

 	
- 1　デジタルタトゥーという新しい危険

 	
- 2　SNSに氏名・顔写真・属性を掲載した事例

 	
- 3　裁判書類の画像を投稿した事例

 	
- 4　「届け先」を誤って第三者に知らせた事例

 	
- 5　報道・取材への対応と情報の管理





 	
- 第5　類型3——職務上請求の濫用による戸籍・住民票の不正取得

 	
- 1　職務上請求制度の意義と濫用の構造

 	
- 2　虚偽の利用目的を記載した事例

 	
- 3　取得した情報を依頼者・第三者に交付した事例

 	
- 4　調査業者と結びついた事例と大量・組織的濫用

 	
- 5　濫用が制度全体に与える影響





 	
- 第6　類型4——記録の管理を怠った「過誤型」の漏洩

 	
- 1　「裏紙」から漏れる他事件の個人情報

 	
- 2　マスキングを怠った交付

 	
- 3　弁護士会照会で得た情報の目的外交付





 	
- 第7　処分の重さを分けるもの——量定の視点

 	
- 1　情報の機微性

 	
- 2　第三者交付と実害の有無

 	
- 3　故意性と動機

 	
- 4　大量性・組織性・反復性

 	
- 5　裁決で取り消された事例が示す限界





 	
- 第8　漏洩を防ぐための実務指針

 	
- 1　入口——情報を取りすぎない

 	
- 2　過程——混ぜない・残さない

 	
- 3　出口——届け先と媒体を確認する

 	
- 4　事務職員の指導監督

 	
- 5　デジタル時代の発信における自制





 	
- 第9　結びに代えて




[https://t.co/t4ilfKSdMk](https://t.co/t4ilfKSdMk)
大阪弁護士会の委員会で活動する弁護士ら約500人に対して、全会員約5000人分の住所・生年月日を含むリストが誤ってメール送信されていました。

— 弁護士ドットコムニュース (@bengo4topics) [June 10, 2026](https://x.com/bengo4topics/status/2064626120088318134?ref_src=twsrc%5Etfw)


第1　はじめに——弁護士に課される情報保護の責務

1　なぜ個人情報漏洩が懲戒の重要テーマなのか

弁護士は，その職務の性質上，他人の生活と人格の核心に触れる情報を日常的に取り扱う。離婚や相続の紛争では家族関係の機微が記録に残る。刑事弁護では被疑者の前科や病歴が問題になる。債務整理では収入や資産の全体像が明らかになる。これらの情報は，本人が他人に知られたくないと考えるものばかりである。弁護士が安心して秘密を打ち明けてもらえなければ，適切な法的助言は成り立たない。秘密の保持は，弁護士という制度そのものを支える土台である。

その土台が揺らぐ場面が，個人情報の漏洩である。弁護士が職務上知り得た情報を不用意に第三者へ漏らせば，依頼者や相手方の信頼は一瞬で失われる。漏れた情報は，現代では取り返しがつかない。インターネットに一度載った情報は，本人の意思に反して拡散される。弁護士会の懲戒委員会も，この点を「デジタルタトゥーの危険性」として明確に指摘している。漏洩は，もはや「うっかり」では済まされない領域に入っている。

弁護士会の懲戒制度は，こうした情報保護義務の違反を，弁護士法56条1項に定める「品位を失うべき非行」として捉えてきた。懲戒事件議決例集や懲戒公告を通覧すると，個人情報の漏洩に関わる懲戒は，毎年一定数が積み重ねられている。その類型は時代とともに変化し，近年はSNSやインターネット上での公開という新しい形態が増えている。本稿は，これらの蓄積を整理し，どのような行為が懲戒の対象となるのか，そして処分の軽重を分ける要素は何かを，実務の視点から明らかにすることを目的とする。
2　本稿で扱う「漏洩」の範囲

一口に個人情報の漏洩といっても，その態様は一様ではない。本稿では，弁護士懲戒の実務で一体的に扱われてきた次の4類型を対象とする。

第1は，職務上知り得た秘密を第三者へ開示する類型である。これは秘密保持義務違反の中核であり，弁護士法23条と弁護士職務基本規程23条が正面から規律する。
第2は，依頼者や相手方のプライバシーに属する情報を，ネットやSNS，文書によって暴露する類型である。
第3は，戸籍や住民票を取得するための職務上請求の制度を濫用し，本来取得できない他人の個人情報を不正に取得し，しばしばこれを依頼者や第三者へ交付する類型である。
第4は，記録や書面の管理を怠ったために他人の個人情報が漏れ出る「過誤型」の類型である。

これらはいずれも，本人の意思に反して個人情報が本来到達すべきでない者へ渡るという点で共通する。狭い意味での「漏えい」だけでなく，不正取得や不適切な管理までを視野に入れることで，弁護士が陥りやすい落とし穴の全体像が見えてくる。
3　検討の素材と引用の方針

本稿が依拠するのは，弁護士懲戒事件議決例集の各集，及び自由と正義に掲載された懲戒処分の公告である。議決例集は，弁護士会及び日本弁護士連合会の綱紀委員会・懲戒委員会の議決を，事案ごとに要旨と理由とともに収録したものである。そこには，どのような事実がどの条項に違反すると判断されたのか，その論理の過程が詳細に記されている。

本稿では，個々の弁護士の氏名や登録番号といった特定情報は記載しない。議決例集自体が対象弁護士を匿名で扱っているのと同じ趣旨である。事案は「ある弁護士」「対象弁護士」といった形で抽象化し，行為の構造と判断の理由に焦点を当てる。これは，本稿が特定の弁護士を論評することを目的とするものではなく，懲戒の規範を学ぶための教材として事例を用いるためである。
第2　弁護士の情報保護義務を支える法令の体系

1　弁護士法23条——秘密保持義務

(1)　条文と趣旨

弁護士法23条は，「弁護士又は弁護士であつた者は，その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し，義務を負う。ただし，法律に別段の定めがある場合は，この限りでない」と定める。この規定は，弁護士の秘密保持を「権利」であると同時に「義務」であると位置付ける点に特徴がある。依頼者との信頼関係を守るための義務であると同時に，証言拒絶権などの形で弁護士の独立を支える権利でもある。

懲戒委員会は，この秘密保持義務を「弁護士の職務上の義務として最も基本的かつ重要な義務である」と繰り返し述べてきた。秘密の保持が崩れれば，市民は弁護士に安心して相談できなくなり，司法制度全体の信頼が損なわれる。それゆえ，この義務の違反は重く受け止められる。

この義務は，事件が終了した後も，弁護士でなくなった後も存続する。条文が「弁護士であつた者」をも名宛人とするのは，このためである。依頼者との委任関係が終わったからといって，かつて知った秘密を自由に語ってよいことにはならない。時の経過は，守秘義務を解除する理由にはならないのである。後述するとおり，過去の相談で得た書面を，年月を経て相手方のために用いた事例が懲戒の対象とされているのは，この義務の永続性の表れである。
(2)　「秘密」の意義

弁護士法23条にいう「秘密」とは何か。懲戒委員会の議決は，一般人に知られていない事実であって，本人から見て特に秘匿しておきたいと考える性質のものに限らず，一般人の立場から見ても秘匿しておきたいと考える性質を持つ事項を含むと解している。すなわち，主観的秘密と客観的秘密の双方を含む広い概念である。

具体的には，別件訴訟の係属裁判所や事件番号，当事者の氏名，架空通院や不正請求が問題となったという事実なども「秘密」に当たると判断された例がある。情報そのものは断片的でも，組み合わされば個人を特定し不利益を与えうる。弁護士は，自らが扱う情報のどこまでが「秘密」に当たるかを，狭く考えてはならない。
(3)　「正当な理由」の解釈

弁護士職務基本規程23条は，「弁護士は，正当な理由なく，依頼者について職務上知り得た秘密を他に漏らし，又は利用してはならない」と定める。問題は「正当な理由」の解釈である。懲戒委員会は，秘密保持義務が弁護士の職務上の義務として最も基本的かつ重要な義務であることからすれば，「正当な理由」の存否は安易に解釈されてはならないとする。

防御権の行使に必要であったという弁解も，容易には認められない。職務上知り得た秘密の一部が報道や訴訟の場で公開されたとしても，それだけで弁護士の守秘義務が失われるわけではない，というのが懲戒委員会の立場である。一度秘密として託された情報は，外部で部分的に明らかになった後も，弁護士の側からは慎重に扱われなければならない。
2　弁護士職務基本規程の関連条項

(1)　5条・6条——誠実公正義務と信用品位

弁護士職務基本規程5条は，弁護士が真実を尊重し，信義に従い，誠実かつ公正に職務を行うべきことを定める。同6条は，弁護士の名誉を重んじ，信用を維持すべきことを定める。個人情報の漏洩は，秘密保持の条項だけでなく，これらの一般条項にも違反すると評価されることが多い。

懲戒委員会は，信義誠実，公正や品位といった概念をむやみに拡張適用すべきではないとしつつ，法令や指針によって職務の性質が明らかにされている場合には，これらに基づいて5条や6条の解釈が補充されることは当然であるとする。一般条項は曖昧であるがゆえに不当に広く使われるべきではないが，職務の公正さや中立性が求められる場面では，明文の個別規定で捉えきれない部分を補う役割を果たす。
(2)　18条——事件記録・預り品の保管

弁護士職務基本規程18条は，弁護士が事件記録を保管又は廃棄するに際し，秘密及びプライバシーに関する情報が漏れないように注意しなければならないことを定める。漏洩は，積極的に情報を開示する行為だけでなく，記録の管理を怠ることによっても生じる。後述する「過誤型」の漏洩は，主としてこの18条の問題である。
(3)　23条——秘密の保持

すでに述べたとおり，弁護士職務基本規程23条は，弁護士法23条を受けて，正当な理由のない秘密の漏示・利用を禁じる。なお，依頼者以外の者に対しても守秘義務を負うかについては解釈が分かれる。たとえば，弁護士が組織のハラスメント相談窓口の担当者として相談者から事情を聴取した場合，当該相談者に対しても守秘義務を負うとの解釈もありうる。この点は，後述の事例で改めて触れる。
3　戸籍・住民票をめぐる法令

(1)　戸籍法10条の2と職務上請求

弁護士は，受任している事件の遂行に必要な場合に限り，戸籍法10条の2に基づき，他人の戸籍謄本等を職務上請求することができる。これは，弁護士に与えられた特別の権限である。本人の同意なく他人の戸籍に手が届くという強い権限であるからこそ，その行使は「業務を遂行するために必要がある場合」に厳格に限定される。
(2)　住民基本台帳法12条の3・20条

住民票についても同様である。住民基本台帳法12条の3及び20条は，弁護士が職務上必要な場合に住民票の写し等の交付を請求できることを定める。戸籍と住民票は，氏名・生年月日・住所・本籍・家族関係といった，個人を特定し追跡できる中核的な情報の塊である。これらへのアクセス権限は，市民の権利擁護という目的のために弁護士に託されたものであり，私的な調査や第三者への提供のために用いることは制度の趣旨に反する。
(3)　戸籍謄本等請求用紙の使用及び管理に関する規則

日本弁護士連合会の戸籍謄本等請求用紙の使用及び管理に関する規則3条及び5条は，職務上請求の用紙の使用方法と利用目的の記載について定める。利用目的の欄に虚偽の事実を記載することや，用紙を弁護士以外の者に渡して使用させることは，この規則に正面から違反する。後述するとおり，職務上請求の濫用事例の多くは，この規則違反として整理されている。
4　個人情報保護法と弁護士

個人情報の保護に関する法律は，個人情報取扱事業者一般に適用される。弁護士もまた，業務に関連して大量の個人情報を取り扱う以上，その安全管理に責任を負う。もっとも，弁護士懲戒の実務においては，個人情報保護法違反それ自体よりも，弁護士法56条1項の「品位を失うべき非行」という枠組みを通じて漏洩が評価されることが多い。個人情報保護法が定める安全管理措置の考え方は，弁護士の情報管理の水準を測る一つの参照点となる。

個人情報保護法は，個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じることを求め，従業者や委託先に対する監督義務をも定めている。弁護士事務所に置き換えれば，事件記録の施錠保管，電子データのアクセス制限，事務職員に対する監督，廃棄時の裁断といった日常の管理がこれに対応する。弁護士懲戒の事例で繰り返し問題となる事務職員への任せきりや記録の不適切な廃棄は，個人情報保護法が求める安全管理措置の観点からも，本来あってはならないものである。法令違反として直接に問われるかどうかにかかわらず，弁護士は，個人情報を預かる専門職として，社会一般に求められる以上の管理水準を満たすことが期待されている。
5　守秘義務が及ぶ人的範囲

情報保護義務の射程を考える上で重要なのが，守秘義務が及ぶ人の範囲である。弁護士法23条の守秘義務は，第一義的には依頼者との関係で生じる。もっとも，依頼者以外の者に対しても負うとする解釈もある。たとえば，弁護士が組織のハラスメント相談窓口の担当者として相談者から事情を聴取した場合，その解釈によれば，相談者に対しても守秘義務を負いうる。

この点について，懲戒委員会は，仮にそのような解釈によったとしても，事案によっては依頼者以外の相談者に対する守秘義務違反があったとは認められない場合があるとしつつ，別途，誠実公正義務や信用品位の観点から行為の当否を検討する必要があるとしている。すなわち，守秘義務の人的範囲が明確でない場面であっても，弁護士が職務上知った情報を，その情報を託した者の信頼に反して用いることは，一般条項を通じて非行と評価されうる。情報を「誰から」得たかにかかわらず，職務を通じて触れた他人の情報は，慎重に扱わなければならない。
第3　類型1——職務上知り得た秘密の第三者開示

1　秘密保持義務違反の基本構造

最も古典的かつ中核的な漏洩類型は，職務上知り得た秘密を第三者へ開示するものである。ここでの「第三者」は，相手方であることもあれば，依頼者の関係者であることもあり，さらには不特定多数であることもある。開示の媒体も，口頭，書面，ファクシミリ，ホームページ，グループチャットと多様である。

この類型の判断の核心は，第1に，開示された情報が「秘密」に当たるか，第2に，開示に「正当な理由」があったかである。前述のとおり，「秘密」は広く解され，「正当な理由」は厳格に解される。その結果，弁護士が自らの正当性を確信していた場合であっても，懲戒の対象となることが少なくない。
2　書面やインターネットで秘密を公開した事例

ある弁護士は，自身が関与した破産法違反被告事件において提出した意見書の全文を，自分のホームページに掲載した。その意見書には，事件関係者の実名や詐欺破産行為の詳細が具体的に記述されていた。懲戒委員会は，職務上知り得た秘密の一部が報道や訴訟の場で公開された場合であっても，直ちに弁護士の職務上の守秘義務が失われるわけではないとし，ホームページ上での公開を正当化するやむを得ない事情があったとは認められないとした。弁護士法23条及び弁護士職務基本規程23条に違反するとして，戒告の処分がされている。この事案は，2009年4月13日に処分の効力が生じ，自由と正義2009年8月号203頁に公告されている。

この事例が示すのは，秘密が「すでに訴訟の場に出ている」ことが，公開を正当化する理由にはならないという点である。訴訟記録は，限られた範囲の関係者がアクセスできるにすぎない。これをインターネットという無限定の場に置くことは，秘密の到達範囲を質的に変える行為である。
3　通報者・相談者の情報を漏らした事例

会社の内部通報制度において，外部通報窓口の担当弁護士を務めていたある弁護士は，通報者の実名を会社に通知した。その制度では，弁護士から会社への連絡は通報者の氏名を匿名で行う扱いとなっていた。弁護士は，実名を伝えた方が不正を訴える熱意が会社に伝わると考え，通報者に実名通知を勧めた。通報者はこれを承諾したが，弁護士は，実名通知が例外であることや，それによって生じうる不利益について十分な説明をしておらず，書面による確認も取らなかった。

懲戒委員会は，この承諾は弁護士の呼びかけに応じたものであって自発的なものとはいえず，弁護士は確定的な承諾を確認すべきであったのにこれを怠ったとした。外部通報窓口担当弁護士としての秘密保持義務に違反するとして，戒告の処分がされている。この事案は，2009年2月28日に処分の効力が生じ，自由と正義2009年6月号209頁に公告されている。通報者保護を旨とする制度において，通報者の最も基本的な情報である氏名を，本人の真意による承諾を確認しないまま開示したことが問われたのである。

別の事例では，ある弁護士が，過去に元相談者から離婚した元妻との問題等について秘密を含む書面を受領していたところ，後にその相談者と相手方との間の遺産確認請求訴訟において，相手方の代理人として，元相談者の承諾なく，かつての書面を証拠として裁判所に提出した。弁護士職務基本規程23条に違反するとして，戒告の処分がされている。この事案は，2014年8月20日に処分の効力が生じ，自由と正義2014年11月号99頁に公告されている。かつて秘密として託された情報を，後の事件で相手方のために用いることは許されない。立場が変われば，過去に得た秘密は一層慎重に扱わなければならない。
4　相談・聴取で得た情報と立場の利用

近年の議決例には，組織のハラスメント相談窓口に関わる事案がある。ある弁護士は，会社からの委託により，ハラスメント相談窓口の担当者として相談者から事情を聴取した。その後，同じ弁護士が，相談者が会社を相手に提起した訴訟において，会社の訴訟代理人に就任し，訴訟活動を行った。

原弁護士会は，ハラスメント相談窓口の担当者として聴取した事実を，相談者と対立する会社のために利用するおそれを生じさせたことが，職務の中立性・公正・秘密保持に疑いをもたせるとして，弁護士職務基本規程5条に違反するとし，戒告の処分をした。弁護士の審査請求に対し，日本弁護士連合会も当初これを棄却して戒告を維持し，その議決は弁護士懲戒事件議決例集第26集（2023年）に収録されている。

しかし，この事案は，その後の裁判で覆った。弁護士が日弁連の棄却裁決の取消しを求めて出訴したところ，東京高等裁判所は，所属事務所のA弁護士が会社のハラスメント相談窓口において中立・公正な立場で事実調査や法的判断を行ったとは認め難く，棄却裁決は重要な事実の基礎を欠き違法であるとして，これを取り消した（2025年2月13日判決，同月28日確定）。日弁連は，この判決に従って改めて審査し，A弁護士は面談で聴いた内容を整理して会社に伝えたにとどまり，事実調査や法的判断を行ったとはうかがわれないこと，相談者もA弁護士を中立・公正な立場の者と認識していなかったことを認定し，戒告処分を取り消して懲戒しないこととした（2025年8月25日効力発生。自由と正義2025年10月号65頁）。

この経過が示すのは，聴いた立場の利用が問題となるかどうかは，一律に決まるものではないということである。日弁連と裁判所は，委員会等の設置目的や態様，弁護士の立場，申立人や相手方への説明内容，その後に代理した事件の性質や活動内容など，諸般の事情を総合して判断すべきものとした。弁護士が中立・公正な調査者としての立場を実際に引き受けていた場合には，その立場を後に相手方のために用いることは，職務の公正とそれへの信頼を損なう。逆に，単に面談内容を聴いて伝えたにとどまり，中立・公正な立場が認められない場合には，直ちに非行とはならない。いずれにせよ，弁護士は，自らがどのような立場で情報に接したのかを意識し，中立・公正な立場を引き受けたのであれば，その立場に伴う制約を誠実に守らなければならない。

また，会話の無断録音をめぐる事案もある。ある弁護士は，依頼者の同僚である相手方との通話を無断で録音し，相手方が会話内容を会社に知られることを拒否していたにもかかわらず，録音の一部を反訳した報告書を作成し，これを相手方に無断で証拠として裁判所に提出した。弁護士法23条及び弁護士職務基本規程5条に違反するとされ，業務停止2月の処分がされた（2024年9月3日効力発生。自由と正義2025年2月号81頁）。なお，この事案は審査の段階で，証拠の保全を目的とする会話の録音が弁護士の正当な業務行為に当たりうる場面が相当程度あるとして，無断録音の部分についての評価が見直され，業務停止1月へと処分の程度が変更されている（2025年3月11日効力発生。自由と正義2025年5月号65頁）。録音それ自体の評価と，録音によって得た秘密を本人の意思に反して開示することの評価とは，区別して考える必要がある。
第4　類型2——プライバシー情報の暴露とネット公開

1　デジタルタトゥーという新しい危険

近年，個人情報の漏洩は，インターネットやSNSという新しい舞台で起こるようになった。懲戒委員会は，この変化を正面から捉えている。すなわち，SNSなどのインターネット上の媒体に個人情報が一度掲載されてしまうと，掲載者の意に反して拡散される危険性があり，これはデジタルタトゥーの危険性として広く知られている，というのである。

紙の書面であれば，到達範囲は限られ，回収も一定程度は可能である。しかし，ネット上の情報は，瞬時に複製され，検索可能となり，本人の手を離れて永続する。弁護士がネット上で他人の個人情報を扱うときは，この不可逆性を強く意識しなければならない。プライバシーに属する情報を第三者に知らしめることには，極めて慎重でなければならない。これが懲戒委員会の一貫した姿勢である。
2　SNSに氏名・顔写真・属性を掲載した事例

詐欺被害に遭ったとする者から被害回復の依頼を受けたある弁護士は，加害者とされる会社の従業員の名前と顔写真を自らのSNSアカウントに掲載し，詐欺師であると紹介した。弁護士は，被害の拡大防止という公益目的を主張したが，懲戒委員会は，その目的を達成するために氏名と写真を掲載して詐欺師と紹介する必要があったのか疑問であるとした。

そして，掲載の目的には相手方にプレッシャーをかける意図も含まれており，依頼者の被害回復という目的に重きが置かれていたと見ることもできるとして，専ら公益を図るという要件を満たすとはいえないとした。さらに，前述のデジタルタトゥーの危険性に言及し，被害が拡散される危険性の高い行為であるとして，弁護士法56条1項の品位を失うべき非行に当たるとした。この事案は，弁護士懲戒事件議決例集第26集86頁（2023年）に収録されている。依頼者の被害回復という正当な動機があっても，その手段として第三者の個人情報を公然と晒すことは許されない。

別の事例では，ある弁護士が，複数の相手方に対して同種の行為を重ねた。返金交渉の相手方に対しては，氏名や写真，居住するマンション名や部屋番号をSNSに掲載すると告知した上で，実際に氏名や写真を掲載して詐欺師であると断定し，別の損害賠償請求事件の相手方に対しては，写真，氏名，生年月日，居住地等をSNSに投稿し，その母親の住所を覚知したと告知して，加害行為の誘発をほのめかすメッセージを送った（戒告。2024年1月23日効力発生。自由と正義2024年6月号97頁）。交渉を有利に進めるために個人情報を武器として用いるものであり，品位を失うべき非行とされた。
3　裁判書類の画像を投稿した事例

家事事件において相手方の手続代理人を務めていたある弁護士は，依頼者がSNS上に投稿した，相手方とその子の個人情報が判読できる審判書の一部の画像を，拡散を希望する趣旨のコメントとともに自らのアカウントに掲載した。さらに，抗告審の決定書の一部の画像も貼り付け，両者を合わせることで相手方と子を特定し認識できる状態にした。調停委員から削除を求められても応じなかった。弁護士職務基本規程1条及び6条に違反するとして，戒告の処分がされている。この事案は，2023年3月28日に処分の効力が生じ，自由と正義2023年8月号64頁に公告されている。

審判書や決定書は，本来，事件の当事者と裁判所の限られた範囲で扱われる文書である。そこには，家族関係や住所といった機微な情報が詰まっている。これを画像として不特定多数に向けて公開することは，個人情報の漏洩そのものである。子の情報が含まれる点で，配慮の必要性は一層高い。

また，別の弁護士は，相手方の名誉を毀損する投稿に，相手方の住所が公知でないにもかかわらず，住所，氏名，携帯電話番号，メールアドレスの記載がある懲戒請求書の画像を添付した。証拠として用いた文書の画像に，連絡先まで含む個人情報がそのまま写り込んでいたのである。この事案は，戒告とされ，2025年4月11日に処分の効力が生じ，自由と正義2025年9月号65頁に公告されている。文書を画像で公開する際には，そこに付随する個人情報の写り込みにも注意が及ばなければならない。
4　「届け先」を誤って第三者に知らせた事例

漏洩は，ネット上の公開だけで起こるのではない。文書の送付先を誤ることでも生じる。ある弁護士は，被疑者の依頼を受けて，その子が通う小学校宛てに，被疑者が逮捕され留置されている事実を推認できる内容の文書を送付し，相手方らのプライバシーの権利を侵害した（戒告。2017年4月19日効力発生。自由と正義2017年8月号67頁）。被疑者が逮捕・留置されているという事実は，家族にとって秘匿したい情報である。これを子の通う学校という第三者に届けることは，配慮を著しく欠く。

別の弁護士は，第三者が容易に目にし得るはがきによって，相手方のプライバシーの中核に及ぶ事項や名誉を毀損する内容を送付した（戒告。2018年6月6日効力発生。自由と正義2018年9月号67頁）。封書ではなくはがきを用いたことで，配達の過程で他人の目に触れる危険が生じた。また，相手方のプライバシーや社会的評価を低下させる事実を含む通知書を電子データとして保存し，依頼者を通じて相手方の勤務先の上司に渡した弁護士の事案では，パスワードによるロックもかけず，受け取る上司に秘密保持の注意もしなかった点が問われた（戒告。2021年12月15日効力発生。自由と正義2022年6月号90頁）。さらに，取引先の多数の会社に向けたファクシミリ送信を求める文書に，相手方らのプライバシーに関する事項を記載した文書を添付した事例もある（戒告。2023年8月31日効力発生。自由と正義2023年11月号73頁）。

これらに共通するのは，情報を「誰に」「どの媒体で」届けるかという出口の管理の甘さである。離婚訴訟の妻側の代理人が，夫の勤務先に電話をかけ，離婚訴訟中であることを人事部に伝えた事案について，懲戒委員会は，弁護士がプライバシーに属する情報を第三者に知らしめることには極めて慎重でなければならないと述べている。情報を伝える相手と方法の選択は，常に慎重でなければならない。
5　報道・取材への対応と情報の管理

事件が社会の関心を集めるとき，弁護士は記者会見や取材という形で外部に向けて発言する機会を持つことがある。この場面は，個人情報の管理という観点から特に注意を要する。ある事案では，記者会見によって相手方の社会的評価が低下することを相互に認識した上で会見を開催した点が問題とされた。会見や取材での発言は，その全体がそのまま報道されるわけではない。報道機関は，放送の尺や記事の文字数といった限られた条件の中で，取材内容の一部を取り出して伝える。発言の一部が切り取られて伝わることを前提に，弁護士は自らの言葉を選ばなければならない。

ここで意識すべきは，句点を意識して短い文を重ねるという話し方である。読点を連ねた長い説明は，一部を切り取られたときに本来の趣旨と異なる形で伝わる危険がある。短い文で，事実と評価を分けて述べることが，誤解を防ぐ。また，相手方や被害を受けたとされる人に触れる際には，一層の配慮が求められる。親しい記者との打ち解けた会話であっても，説明を端折ったり言葉が荒くなったりしないよう心掛ける必要がある。

そして，会見や取材の資料として裁判書類や陳述書を提示する場合には，そこに含まれる第三者の氏名や住所といった個人情報が外部に渡らないよう，提示の要否と範囲を吟味しなければならない。事件を社会に伝えるという目的と，個人情報を守るという要請とは，両立させなければならない。発言は切り取られ，資料は拡散される。この前提に立って，外部への発信は慎重に設計する必要がある。
第5　類型3——職務上請求の濫用による戸籍・住民票の不正取得

1　職務上請求制度の意義と濫用の構造

弁護士懲戒の実務において，個人情報に関わる事案として件数が最も多いのが，職務上請求の濫用である。前述のとおり，弁護士は受任事件の遂行に必要な場合に限り，本人の同意なく他人の戸籍や住民票を取得できる。この強い権限は，市民の権利擁護のために弁護士へ託されたものである。

濫用は，典型的には次の構造をとる。受任していない事件について，あるいは取得の必要がないにもかかわらず，職務上請求の用紙の利用目的欄に「遺産分割調停の申立て」「相続関係調査のため」「訴訟準備のため」といった虚偽の目的を記載して，他人の戸籍や住民票を取得する。そして，取得した情報を依頼者や第三者に交付する。ここには，権限の目的外行使という問題と，個人情報の第三者交付という漏洩の問題とが重なっている。
2　虚偽の利用目的を記載した事例

具体的な利用目的を欠くにもかかわらず，あるいは事件を受任していないにもかかわらず，虚偽の利用目的を記載して職務上請求を行った事例は枚挙にいとまがない。ある弁護士は，相続放棄申述の手続を受任していないのに，利用目的の欄に「相続放棄申述の添付書類」と記載して，相手方の母や相手方の戸籍謄本，住民票，戸籍の附票を取得した。事務職員に任せきりにして指導や確認を怠った点も問われている（戒告。2023年2月14日効力発生。自由と正義2023年8月号59頁）。

別の弁護士は，研究資料として故人の関係者の戸籍を調べてほしいという依頼を受け，35回にわたり虚偽の使用目的を記載して戸籍謄本等を請求した（戒告。2014年3月6日効力発生。自由と正義2014年6月号121頁）。また，調査会社からの住所調査の依頼に応じ，虚偽の利用目的や依頼者名を記載して，相手方の父の改製原戸籍や戸籍，住民票，戸籍の附票を取得した弁護士もいる（業務停止1月。2025年3月12日効力発生。自由と正義2025年8月号61頁）。いずれも，戸籍法10条の2，住民基本台帳法12条の3，戸籍謄本等請求用紙の使用及び管理に関する規則3条及び5条への違反として整理されている。

これらの事案では，利用目的欄への虚偽記載が決め手となっている。職務上請求の用紙は，弁護士の信用を担保として戸籍や住民票へのアクセスを認める制度である。そこに虚偽を書くことは，制度の存在意義を根底から脅かす行為と評価される。
3　取得した情報を依頼者・第三者に交付した事例

濫用が一層重く評価されるのは，取得した個人情報を依頼者や第三者に交付した場合である。ある弁護士は，受任事件において職務上請求により取得した相手方の住民票や戸籍謄本の写しを，依頼者の求めに応じて交付し，相手方とその親族の個人情報を開示した（戒告。2014年2月5日効力発生。自由と正義2014年5月号112頁）。別の弁護士は，相手方の夫や父，母の住民票や戸籍を職務上請求で取得し，目的と無関係な情報を含めてマスキングを一切せずに依頼者へ交付した（戒告。2018年11月2日効力発生。自由と正義2019年3月号90頁）。

取得した情報の交付が悪用につながった事例もある。ある弁護士は，職務上請求で取得した相手方の戸籍全部事項証明書の記載を依頼者らに開示したところ，依頼者らがその情報を利用して相手方に畏怖を与えるメールを送り，相手方の母の自宅を訪れて畏怖させる行為に及んだ（当初は戒告。2016年5月23日効力発生。自由と正義2016年9月号93頁）。なお，この事案は，後に審査の段階で，戸籍の利用が受任事件の業務に必要な範囲内であり，依頼者らが非違行為に及ぶ具体的な予見可能性があったとはいえないとして，処分が取り消されている（2018年4月10日効力発生。自由と正義2018年5月号106頁）。取得情報の交付が漏洩・悪用に直結する危険と，弁護士に求められる予見可能性の程度とが，慎重に衡量される領域である。
4　調査業者と結びついた事例と大量・組織的濫用

職務上請求の濫用は，探偵社や興信所，調査会社と結びつくと，個人情報の流出経路そのものとなる。ある弁護士は，探偵事務所からの依頼で，調査依頼者の相手方の住民票や戸籍を「訴訟準備のため」と虚偽記載して職務上請求し，これを探偵事務所に交付した（戒告。2023年1月25日効力発生。自由と正義2023年5月号64頁）。別の弁護士は，興信所の従業員からの相談に応じ，本人と面談もしないまま，相続人調査という虚偽の理由で相手方の戸籍謄本を取り寄せた（戒告。2016年7月21日効力発生。自由と正義2016年12月号95頁）。

濫用が大量・組織的に行われた事案もある。ある弁護士は，マスコミ関連の調査を業とする会社からの依頼で，マスコミ等の第三者に開示するという不正な目的のために，芸能人等の戸籍謄本や住民票について，司法書士へのファクシミリ依頼の形式を含めて90件以上の職務上請求を行った（業務停止6月。2010年6月7日効力発生。自由と正義2010年9月号148頁）。また，非弁護士が集客した相談者の事件を紹介してもらう関係の中で，依頼に基づいて住民票や戸籍謄本等を職務上請求し，その対価を得ていた弁護士もいる（業務停止1年6月。2017年9月7日効力発生。自由と正義2017年12月号104頁）。

さらに，職務上請求の用紙そのものを弁護士以外の者に渡した事例もある。ある弁護士は，職印を押捺した白紙の職務上請求用紙を非弁護士に交付し，使用し得る状態にした（退会命令。2008年10月9日効力発生。自由と正義2009年2月号138頁）。別の弁護士は，事務員でない者に100枚綴りの職務上請求書を交付し，その者が用紙を利用して書類を取り寄せていることを知りながら黙認した（業務停止2月。2014年7月30日効力発生。自由と正義2014年11月号93頁）。これらは，戸籍や住民票へのアクセス権限を，権限のない者へ譲り渡す行為である。個人情報の取得経路を野放しにするものであり，制度の信頼を著しく損なう。
5　濫用が制度全体に与える影響

職務上請求の濫用が重く受け止められるのは，個別の被害にとどまらず，制度全体への信頼を損なうからである。戸籍や住民票は，本人の同意がなくても弁護士であれば取得できる。この扱いは，弁護士が職務の必要の範囲で適正に権限を行使するという信頼を前提に成り立っている。その信頼があるからこそ，市町村の窓口は，弁護士の請求に応じて重要な個人情報を交付する。

濫用が積み重なれば，この信頼は揺らぐ。仮に弁護士の職務上請求が広く疑いの目で見られるようになれば，本来必要な場面での迅速な情報取得が滞り，結局は依頼者の権利擁護に支障が生じる。職務上請求の濫用は，濫用した弁護士個人の問題にとどまらず，弁護士全体に与えられた制度上の特権を掘り崩す行為である。懲戒委員会が，虚偽の利用目的の記載について，制度の存在意義を根底から脅かすものと評価するのは，こうした制度的な視点に立つものである。各弁護士の一件一件の慎重な運用が，制度全体を支えている。
第6　類型4——記録の管理を怠った「過誤型」の漏洩

1　「裏紙」から漏れる他事件の個人情報

漏洩は，積極的な開示意思がなくても，管理の不注意によって生じる。その典型が，いわゆる「裏紙」を介した漏洩である。ある弁護士は，依頼を受けた事件の一件記録の中に，一部に裏紙を利用した書類が含まれており，その裏紙には他の事件の依頼者に関する個人情報が印刷されていたにもかかわらず，内容を確認しないまま複写目的での交付を承諾し，記録を相手方に交付した。弁護士職務基本規程18条に違反するとして，戒告の処分がされている（2022年3月22日効力発生。自由と正義2022年9月号67頁）。

同種の事案は反復して現れる。別の弁護士は，既済となった刑事弁護事件の記録の裏面の白紙部分を利用して書類を印刷していた。その記録には，詐欺被害者の氏名一覧表，被疑者の氏名や顔写真のコピー，供述調書の一部といった，第三者の秘密やプライバシーに当たる内容が含まれていた。弁護士は，そのことを失念し，廃棄しないまま記録を依頼者に交付した。弁護士法23条及び弁護士職務基本規程18条に違反するとされている（戒告。2009年7月28日効力発生。自由と正義2009年12月号176頁）。

裏紙の利用は，経費節約の習慣として根強い。しかし，弁護士が扱う書類の裏面には，別の人の人生に関わる情報が眠っている。再利用の前に裏面を確認するという一手間を怠ると，それが漏洩となる。
2　マスキングを怠った交付

記録や書面を交付・閲覧させる際に，無関係な第三者の情報を黒塗りしないことも，過誤型の漏洩である。ある弁護士は，依頼者と他の債務者らを共同原告とする訴訟において，依頼者が他の原告に自分の情報を開示しないよう要望していたにもかかわらず，その承諾を得ずに共同原告として訴訟を提起した上，他の原告の情報を黒塗りするなど情報が漏れない確実な方法を採らず，手で隠す方法で依頼者に訴状を閲覧させた（業務停止1月。自由と正義2014年10月号99頁）。

交付や閲覧の場面では，「見せてよい情報」と「見せてはならない情報」が同じ書面に同居していることが多い。両者を分離する作業を省くと，後者が漏れる。マスキングは，単なる事務作業ではなく，情報保護の最後の砦である。
3　弁護士会照会で得た情報の目的外交付

弁護士会照会は，弁護士法23条の2に基づく重要な証拠収集の手段である。しかし，これによって得た情報の取扱いを誤れば，漏洩となる。ある事案では，成年後見人である弁護士が，被後見人の金銭の流れを調査するために弁護士会照会によって複数名義の預金取引明細を取得し，事情を知る立場にある第三者に交付した行為について，秘密保持義務を定める弁護士法23条及び事件記録の保管等を定める弁護士職務基本規程18条に違反するか否かが問題とされた（弁護士懲戒事件議決例集第18集（平成27年）所収の綱紀審査会議決例）。

弁護士会照会は，弁護士に与えられた強い情報収集権限である。その権限で得た情報は，照会の目的の範囲で用いられなければならない。これを第三者に交付することは，権限の趣旨を超えた利用であり，漏洩の評価を受けうる。照会で得た情報ほど，その後の取扱いに慎重さが求められる。
第7　処分の重さを分けるもの——量定の視点

1　情報の機微性

以上の事例を通覧すると，処分の軽重を分ける要素が見えてくる。第1は，漏れた情報の機微性である。性的プライバシー，病歴や診療情報，家族関係，子に関する情報といった，本人にとって秘匿の必要性が高い情報ほど，漏洩の非行性は重く評価される。診療情報の目的外使用を防ぐ措置を怠った事案（業務停止6月。2019年4月17日効力発生。自由と正義2019年8月号71頁）や，性的プライバシーが記載された刑事記録を被害者となる少女に渡した事案（戒告。2005年3月1日効力発生。自由と正義2005年6月号134頁）などは，情報の性質の重さが量定に影響している。
2　第三者交付と実害の有無

第2は，情報が実際に第三者へ渡ったか，そしてそれによって実害が生じたかである。職務上請求の濫用でも，取得にとどまる事案より，取得した情報を依頼者や第三者へ交付した事案の方が重く扱われる傾向がある。さらに，交付された情報がなりすましの資料に使われて登記がされた事案や，相手方に畏怖を与える行為に悪用された事案では，実害の発生が処分を重くする方向に働く。逆に，第三者に内容が開示された事実が見受けられず実害が発生していないことが，懲戒しない方向の事情として考慮された事案もある。
3　故意性と動機

第3は，故意性と動機である。虚偽の利用目的を記載するなど，違法性を認識しながら意図的に行った場合は重い。他方，裏紙の確認を失念したような過失型は，悪質性が相対的に低いと評価されうる。もっとも，過失型であっても，弁護士に求められる注意義務の水準は高く，懲戒を免れるものではない。動機についても，依頼者の利益のためという動機があっても，手段が個人情報の暴露に及べば正当化されない，というのが懲戒委員会の立場である。
4　大量性・組織性・反復性

第4は，行為の量と広がりである。1件の濫用と，90件を超える大量の濫用とでは，社会的影響が大きく異なる。調査業者や非弁護士と結びついた組織的な濫用は，個人情報の流出経路を制度化するものとして重く評価される。反復継続して行われた場合も同様である。これらの要素は，業務停止という重い処分を選択する方向に働く。
5　裁決で取り消された事例が示す限界

最後に，懲戒の限界を示す事例にも触れておく。個人情報に関わる懲戒のうち，原弁護士会の処分が日本弁護士連合会の裁決によって取り消され，懲戒しないとされた事案がいくつかある。これらは，どこまでが許され，どこからが非行となるかの境界を示す限界事例として，特に参考になる。確認できた7件を挙げる（うち，1件は東京高裁判決が出た後に取り消された事例である。）。

第1は，別居中の妻の代理人が，相手方である夫の個人情報が明示された審判書の全文を，夫が子の転園先と予定していた幼稚園に送付した事案である。原弁護士会は守秘義務違反等を認めて戒告としたが，経験不足とプライバシーへの配慮の欠如により生じた軽率な行為であるものの，園長以外の第三者に内容が開示された事実は見受けられず実害が発生していないとして，処分が取り消された（2019年6月14日効力発生。自由と正義2019年8月号73頁）。

第2は，養育費請求事件で，相手方の海外留学予定の有無を確認するため弁護士会照会を申し出た際，その申出の理由に相手方の子の出生の経緯等プライバシーにわたる記載をした事案である。原弁護士会は戒告としたが，弁護士会照会の主体は弁護士会であり，照会内容に問題があってもその責任は照会を行った弁護士会にあるとして，処分が取り消された（2010年12月22日効力発生。自由と正義2011年2月号128頁）。

第3は，離婚訴訟の妻側の代理人が，夫である相手方の勤務先に電話をかけ，離婚訴訟中であることを人事総務部に伝えた事案である。原弁護士会は，プライバシーに配慮せず個人的事情を第三者である勤務先に知らしめたとして戒告としたが，架電は訴訟上の立証のためのものであり，架電先も総務人事部で内容も必要最小限度であったとして，処分が取り消された（2015年2月効力発生。自由と正義2015年4月号125頁。弁護士懲戒事件議決例集第18集にも収録）。

第4は，ある弁護士が，依頼者への嫌がらせ等への対応の中で，職務を通じて知った相手方の個人情報を不特定多数が閲覧可能なインターネット掲示板に書き込んだとして戒告とされたが，審査の結果，処分が取り消された事案である（原処分2012年5月24日。取消は2012年12月11日効力発生。自由と正義2013年2月号97頁。弁護士懲戒事件議決例集第15集125頁にも収録）。

第5は，前述の，職務上請求で取得した相手方の戸籍全部事項証明書の記載を依頼者らに開示した事案である。当初は戒告とされたが，戸籍の利用が受任事件の業務に必要な範囲内であり，依頼者らが非違行為に及ぶ具体的な予見可能性があったとはいえないとして，処分が取り消された（2018年4月10日効力発生。自由と正義2018年5月号106頁）。

第6は，交通事故の損害賠償請求事件で，加害者側代理人が，被害者及びその治療に当たった相手方に送付した文書において，相手方についての別件訴訟の係属裁判所，事件番号，当事者の氏名，架空通院や不正請求が問題となったという事実を記載した事案である。これらはいずれも「秘密」に当たり，原弁護士会は守秘義務違反として戒告としたが，保険会社が一括対応しない方針を決定し被害者に伝えていた以上，その理由を示すために架空通院等の存在を指摘せざるを得なかった事情があるとして，処分が取り消された（2021年6月21日効力発生。自由と正義2021年8月号66頁）。なお，正当な理由がない以上は非行に当たるとして戒告を相当とする意見も一定数あったことが付言されている。

第7は，第3の4で取り上げた，ハラスメント相談窓口に関わる事案である。所属事務所の弁護士が相談窓口で相談者から事情を聴取した後，同じ事務所の弁護士が相談者と対立する会社の訴訟代理人となったことが問題とされ，当初は戒告とされた。しかし東京高等裁判所が日弁連の裁決を取り消し，日弁連も改めて戒告を取り消して懲戒しないとした。聴取を担当した弁護士が中立・公正な立場で事実調査や法的判断を行ったとは認め難く，面談内容を整理して伝えたにとどまるとされたためである（2025年8月25日効力発生。自由と正義2025年10月号65頁）。中立・公正な立場が実際に認められて初めて，その立場の利用が問題となることを示す事例である。

これらは，個人情報に関わる行為であっても，訴訟上の立証や業務遂行に必要な範囲内であり，方法も相当であれば，直ちに非行とはならないことを示す。重要なのは，必要性と相当性である。情報に触れること自体が問題なのではなく，必要を超えて，あるいは不相当な方法で，本人の意思に反して情報を移転させることが問題なのである。

この限界の見極めは，実務において悩ましい。弁護士は，依頼者の権利を実現するために，相手方や第三者の情報を収集し，立証に用いる必要に日々直面する。情報を一切扱わなければ職務は成り立たない。だからこそ，問われるのは情報の取扱いの「質」である。取得は必要な範囲にとどめる。立証に用いる際は，求釈明や文書送付嘱託といった正規の手続を優先し，本人の関与の機会を確保する。やむを得ず第三者に情報を伝える場合も，伝える相手と範囲を必要最小限にとどめる。こうした節度を備えた取扱いであれば，たとえ結果として相手方に不利益が生じても，正当な業務として保護される。取消事例は，弁護士の正当な活動を萎縮させないための歯止めとして機能している。懲戒は，情報を扱うことを罰するものではなく，扱い方の逸脱を正すものである。
第8　漏洩を防ぐための実務指針

1　入口——情報を取りすぎない

事例の蓄積からは，漏洩を防ぐための実務的な指針を導くことができる。第1は入口の管理である。職務上請求は，受任事件の遂行に必要な範囲に厳格に限定する。利用目的の欄には，受任の実態に即した正確な内容を記載する。取得の必要性が乏しい範囲まで広げない。そもそも取得しなければ，漏らしようがない。必要のない情報は取らないという姿勢が，最初の防壁となる。
2　過程——混ぜない・残さない

第2は過程の管理である。事件記録は事件ごとに分離し，他の事件の情報を混在させない。裏紙の再利用は，個人情報が印刷されていないことを確認できる場合に限る。不要となった記録は，秘密及びプライバシーに関する情報が漏れないように廃棄する。弁護士会照会や職務上請求で得た情報は，その目的の範囲内で用い，目的を終えたら適切に管理する。情報を「混ぜない」「不用意に残さない」ことが，過誤型の漏洩を防ぐ。
3　出口——届け先と媒体を確認する

第3は出口の管理である。書面を交付・送付する前に，宛先と媒体を確認する。無関係な第三者の情報が含まれていないか，マスキングは十分か，封書とすべきところをはがきにしていないか，職場や学校など本人が知られたくない先に届けていないかを点検する。電子データで渡す場合は，アクセス制限を施す。出口の一手間が，漏洩の多くを未然に防ぐ。
4　事務職員の指導監督

職務上請求の濫用や記録管理の不備の事案では，事務職員に任せきりにして指導や確認を怠ったことが問われた例が目立つ。弁護士は，事務職員が行う戸籍・住民票の請求や記録の取扱いについて，適切に指導し監督する責任を負う。職員に委ねる場合でも，利用目的の正確性や記録の管理状況を弁護士自身が確認する体制が必要である。

事務職員への指導は，個別の指示にとどまらず，事務所全体の仕組みとして整えることが望ましい。職務上請求の用紙の保管と使用の記録を残す，請求の前に受任の有無と利用目的を弁護士が点検する，請求した書類の交付先を管理するといった運用を，事務所の標準的な手順として定着させることが有効である。属人的な注意だけに頼ると，繁忙時や担当者の交代の際に漏れが生じる。仕組みとして漏洩を防ぐ発想が求められる。
5　デジタル時代の発信における自制

インターネットとSNSの時代においては，これらに加えて，ネット上で他人の情報に触れる際の自制が欠かせない。一度載せれば取り返せないというデジタルタトゥーの性質を踏まえ，依頼者の被害回復や交渉上の必要を感じても，第三者の個人情報を公然と晒すことは避けなければならない。情報を発信する前に，その情報が本人の意思に反して拡散される危険を，常に想起すべきである。

SNSでの発信は，私的なものと職務上のものとの境界が曖昧になりやすい。弁護士という肩書きを示して発信すれば，その内容は弁護士の職務行為と切り離して見ることが難しくなる。気心の知れた相手とのやり取りのつもりであっても，第三者の目に触れ，拡散される可能性がある。交渉の相手方を批判したい，依頼者のために圧力をかけたいという思いが生じても，その手段として個人情報の公開を選んではならない。発信の前に一呼吸を置き，その投稿が第三者の住所や氏名，写真を含んでいないか，本人の意思に反して情報を拡散させるものでないかを，立ち止まって確認する習慣が，デジタル時代の弁護士には不可欠である。
第9　結びに代えて

個人情報の漏洩に関する弁護士懲戒の事例を通覧すると，一つの軸が見えてくる。それは，弁護士が他人の情報に触れる権限と立場を持つがゆえに，その情報を本人の意思に反して移転させてはならないという，職務の根本にある規律である。秘密保持義務は，弁護士という制度の信頼を支える最も基本的かつ重要な義務である。職務上請求の権限は，市民の権利擁護のために託された強い権限である。これらの権限と立場は，個人情報を守るためにこそ与えられている。

漏洩の態様は，書面の交付から，職務上請求の濫用，そしてSNSでの公開へと，時代とともに広がってきた。媒体は変わっても，問われる本質は変わらない。必要な範囲を超えて，あるいは不相当な方法で，本人の意思に反して情報を外へ出すことが，懲戒の対象となる。逆にいえば，必要性と相当性を備えた情報の取扱いは，正当な業務として保護される。

個人情報の漏洩は，多くの場合，悪意から生じるわけではない。依頼者のために役立ちたいという熱意，交渉を有利に進めたいという思い，経費を節約しようという習慣，繁忙の中での確認の省略といった，ありふれた動機や事情から生じる。だからこそ，誰にでも起こりうる。事例を学ぶ意義は，特定の弁護士を批判することにあるのではなく，自らが同じ落とし穴に陥らないための備えを得ることにある。漏洩がどのような場面で，どのような心理の下で起こるのかを知ることは，それを避ける第一歩である。

弁護士にとって，情報は預かりものである。預かったものは，預けた人の信頼を裏切らないように扱う。この当たり前の原則を，入口・過程・出口のそれぞれの場面で具体化することが，漏洩を防ぐ唯一の道である。情報を取りすぎない。事件を混ぜず，不要な記録を残さない。届け先と媒体を確かめる。ネットでの発信を自制する。事務職員を指導し，仕組みとして管理する。これらの一つ一つは，特別な技術ではなく，日々の小さな注意の積み重ねである。その積み重ねが，依頼者の信頼を守り，弁護士という制度の信頼を支える。本稿が，その実践の一助となれば幸いである。
第10　類型別 懲戒事例一覧表

各事案本体が載る印字ページのフッターを一件ずつ読み直して再検証した確定版である。他の事案と併合して処分された場合は事案の内容末尾に（他事案あり）と付した。




1　類型1（秘密の第三者開示）



番号事案の内容処分効力発生日掲載号・頁


1-1破産被告事件の意見書全文（関係者の実名等）を自身のホームページに掲載戒告2009年4月13日自由と正義2009年8月号203頁

1-2内部通報の外部窓口担当弁護士が，匿名扱いの通報者の実名を会社に通知戒告2009年3月4日自由と正義2009年6月号209頁

1-3過去に元相談者から受領した秘密記載の書面を，相手方代理人として承諾なく証拠提出戒告2014年8月20日自由と正義2014年11月号99頁

1-4ハラスメント相談窓口で聴取した事実を，相談者と対立する会社の訴訟代理人として利用するおそれを生じさせた（当初戒告も，東京高裁判決を経て取消・懲戒しない）戒告→取消・懲戒しない戒告2022年9月6日／取消2025年8月25日弁護士懲戒事件議決例集第26集（棄却裁決）。取消は自由と正義2025年10月号65頁（判決確定公告は同2025年4月号72頁）

1-5相手方との通話を無断録音し，反訳した報告書を無断で証拠提出して秘密を漏洩業務停止2月（裁決で業務停止1月）2024年9月3日（裁決2025年3月11日）自由と正義2025年2月号81頁（裁決同2025年5月号65頁）




2　類型2（プライバシーのネット公開・第三者送付）



番号事案の内容処分効力発生日掲載号・頁


2-1加害者とされる会社従業員の氏名・顔写真をSNSに掲載し詐欺師と紹介（懲戒審査相当。戒告は原弁護士会が別途）戒告—弁護士懲戒事件議決例集第26集86頁（綱紀委員会議決例）

2-2複数の相手方（投資被害・返金交渉の各相手方）に対し，氏名・写真・生年月日・居住地・居住先等をSNSに掲載し，又は掲載すると告知して詐欺師と断定戒告2024年1月23日自由と正義2024年6月号97頁

2-3相手方と子の個人情報が判読できる審判書・決定書の画像をSNSに掲載戒告2023年3月28日自由と正義2023年8月号64頁

2-4名誉毀損投稿に，住所・氏名・携帯番号・メールアドレス記載の懲戒請求書の画像を添付戒告2025年4月11日自由と正義2025年9月号65頁

2-5YouTube・法人ブログで相手方の陳述書，氏名・住所，住民票等職務上請求書の写真を公開（他事案あり）戒告2024年4月11日自由と正義2024年10月号63頁

2-6プライバシーに関わる文書を相手方の職場にファクシミリ送信戒告2016年3月14日自由と正義2016年6月号138頁

2-7子の通う小学校宛てに，被疑者の逮捕・留置を推認できる文書を送付戒告2017年4月19日自由と正義2017年8月号67頁

2-8第三者が目にし得るはがきで，相手方のプライバシー中核事項を送付戒告2018年6月6日自由と正義2018年9月号67頁

2-9プライバシー等を含む通知書を，依頼者を通じて相手方の勤務先の上司に渡す戒告2021年12月15日自由と正義2022年6月号90頁

2-10取引先約20社へのファクシミリ送信を求める文書に，相手方のプライバシー事項を記載した文書を添付（他事案あり）戒告2023年8月31日自由と正義2023年11月号73頁

2-11第三者の実名記載でプライバシー上の補正を求められた訴状の写しを，勤務先の市等に送付（他事案あり）業務停止2月2024年3月19日自由と正義2024年7月号142頁

2-12内容証明の写しを，相手方の父や経営会社宛てに親展等の配慮なく送付戒告2015年9月28日自由と正義2016年1月号106頁

2-13弁護士会照会で得た相手方の診療情報の目的外使用を防ぐ措置を怠った（他事案あり）業務停止6月2019年4月17日自由と正義2019年8月号71頁




3　類型3（職務上請求の濫用）



番号事案の内容処分効力発生日掲載号・頁


3-1刑事被告人の依頼で，刑務所職員13名と家族の戸籍・住民票を職務上請求し，本人に交付業務停止3月2008年8月18日自由と正義2008年11月号118頁

3-2職印を押捺した白紙の職務上請求用紙を非弁護士に交付（他事案あり）退会命令2008年10月9日自由と正義2009年2月号138頁

3-3マスコミ調査会社の依頼で，芸能人等の戸籍・住民票を90件以上職務上請求業務停止6月2010年6月7日自由と正義2010年9月号148頁

3-4「相続関係調査のため」と虚偽記載して相手方の戸籍謄本を職務上請求戒告2013年4月1日自由と正義2013年7月号113頁

3-5業務停止期間中に他人の戸籍附票・住民票を職務上請求戒告2013年12月3日自由と正義2014年2月号111頁

3-6受任事件で取得した相手方の住民票・戸籍を依頼者に交付戒告2014年2月5日自由と正義2014年5月号112頁

3-7故人の関係者の戸籍を，35回にわたり虚偽の使用目的を記載して請求戒告2014年3月6日自由と正義2014年6月号121頁

3-8世帯全員の住民票を必要を超えて取得し，調停と無関係に依頼者へ交付戒告2014年6月18日自由と正義2014年10月号99頁

3-9事務員でない者に100枚綴りの職務上請求書を交付し使用を黙認（他事案あり）業務停止2月2014年7月30日自由と正義2014年11月号93頁

3-10事務職員への指示を怠り，虚偽目的記載で相手方の戸籍謄本等を取得戒告2015年7月3日自由と正義2015年10月号88頁

3-11興信所従業員の相談で，相続人調査の虚偽理由で相手方の戸籍謄本を取り寄せ戒告2016年7月21日自由と正義2016年12月号95頁

3-12「売掛金請求」と虚偽記載して相手方の戸籍附票・戸籍を職務上請求（弁護士法人）戒告2017年3月28日自由と正義2017年7月号87頁

3-13非弁提携の依頼で住民票・戸籍を職務上請求し対価を取得（他事案あり）業務停止1年6月2017年9月7日自由と正義2017年12月号104頁

3-14相手方の夫・父・母の住民票・戸籍を職務上取得し，無関係情報を含め無マスキングで依頼者交付戒告2018年11月2日自由と正義2019年3月号90頁

3-15事件委任前・弁護人段階で相手方の戸籍・住民票を過度に広範に職務上請求（他事案あり）業務停止1月2019年7月18日自由と正義2019年11月号70頁

3-16虚偽目的記載で住民票・戸籍附票を不正取得し，不動産会社・なりすまし人物に交付（登記被害）業務停止6月2021年1月28日自由と正義2021年6月号92頁

3-17遺産分割調停と虚偽記載して相手方の住民票を不正取得（他事案あり）業務停止3月2021年11月10日自由と正義2022年4月号69頁

3-18プライバシー配慮を欠き，虚偽記載で相手方の世帯全部の住民票を請求戒告2022年3月30日自由と正義2022年10月号57頁

3-19「訴訟準備のため」と虚偽記載し，会社代表者の住民票・戸籍謄本を職務上請求業務停止1月2022年7月25日自由と正義2023年1月号91頁

3-20委任契約がないのに住所調査依頼のみで相手方の住民票を取得し，住所を依頼者に教える戒告2022年9月20日自由と正義2023年2月号60頁

3-21「貸金返還請求」等と虚偽記載して戸籍・住民票を職務上請求業務停止4月2022年10月11日自由と正義2023年2月号62頁

3-22探偵事務所の依頼で，相手方の住民票・戸籍を虚偽記載で職務上請求し交付戒告2023年1月25日自由と正義2023年5月号64頁

3-23事務職員任せで，虚偽目的記載により相手方の母・本人の戸籍・住民票等を職務上請求戒告2023年2月14日自由と正義2023年8月号59頁

3-24調査会社の住所調査依頼で，虚偽目的・依頼者名を記載して実父の原戸籍・戸籍・住民票等を取得業務停止1月2025年3月12日自由と正義2025年8月号61頁




4　類型4（記録管理の過誤）



番号事案の内容処分効力発生日掲載号・頁


4-1既済刑事記録（被害者氏名一覧・顔写真・供述調書）の裏紙利用書類を含む記録を依頼者に交付戒告2009年7月28日自由と正義2009年12月号176頁

4-2共同原告訴訟で，他原告の情報を無マスキングのまま依頼者に訴状を閲覧させた（他事案あり）業務停止1月2014年6月21日自由と正義2014年10月号99頁

4-3一件記録の裏紙に他事件依頼者の個人情報が印刷されていたのに，確認せず相手方に交付戒告2022年3月22日自由と正義2022年9月号67頁

4-4弁護士会照会で得た預金取引明細を第三者に交付（綱紀審査会議決例。懲戒審査相当の議決が得られず＝処分なし）綱紀審査—弁護士懲戒事件議決例集第18集188頁（平成27年）




5　訴訟書面でのプライバシー暴露



番号事案の内容処分効力発生日掲載号・頁


5-1強姦事件の弁護人が，証言予定の被害少女に性的プライバシー記載の検面調書等の謄写を渡し持ち帰らせた戒告2005年3月1日自由と正義2005年6月号134頁

5-2控訴趣意書に，相手方の同意なくプライバシーにわたる事柄を記述戒告2006年3月30日自由と正義2006年6月号169頁

5-3準備書面・控訴理由書で，相手方の異性関係等プライバシーの機微や親族・知人のプライバシーを暴露戒告2009年2月23日自由と正義2009年6月号207頁

5-4主張書面に，相手方陳述書の作成者夫婦の名誉・プライバシーを侵害する表現を記載戒告2010年3月30日自由と正義2010年8月号135頁




6　裁決で処分が取り消された限界事例



番号事案の内容経過取消の効力発生日掲載号・頁


6-1相手方の個人情報が明示された審判書全文を幼稚園に送付（守秘義務違反は認定も実害なし）戒告→取消・懲戒せず2019年6月14日自由と正義2019年8月号73頁

6-2弁護士会照会の申出理由に相手方の子の出生経緯等プライバシーを記載（照会主体は弁護士会）戒告→取消・懲戒せず2010年12月22日自由と正義2011年2月号128頁

6-3相手方の勤務先に離婚訴訟中と伝達（訴訟上の立証・内容は必要最小限度）（他事案あり）戒告→取消・懲戒せず2015年2月自由と正義2015年4月号125頁（議決例集第18集）

6-4相手方の個人情報をネット掲示板に書込（審査の結果，処分取消）戒告（2012年5月24日）→取消2012年12月11日自由と正義2013年2月号97頁

6-5職務上請求で取得した相手方の戸籍記載を依頼者に開示（業務に必要な範囲内・予見可能性なし）戒告（2016年5月23日）→取消2018年4月10日自由と正義2018年5月号106頁

6-6架空通院・不正請求が問題となった事実等を被害者に送付（理由を示す必要があった事情）戒告→取消・懲戒せず2021年6月21日自由と正義2021年8月号66頁

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## （AI作成）尾島明補足意見（最高裁令和８年６月５日判決）の判例理解についての検証
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/09/saikousai-r080605-hosokuiken/
Published: 2026-06-09
Modified: 2026-06-13
Category: その他裁判所関係

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。



目次



 	
- [第1　はじめに](#sec1)

 	
- [1　本稿の目的](#sec1-1)

 	
- [(1)　検証の主題](#sec1-1-1)

 	
- [(2)　検証に用いる資料](#sec1-1-2)





 	
- [2　結論の要旨](#sec1-2)

 	
- [(1)　総括的な評価](#sec1-2-1)

 	
- [(2)　留保すべき2点](#sec1-2-2)









 	
- [第2　前提となる3つの判決](#sec2)

 	
- [1　平成8年3月26日判決](#sec2-1)

 	
- [(1)　判示の内容](#sec2-1-1)

 	
- [(2)　被侵害利益の意味](#sec2-1-2)





 	
- [2　平成31年2月19日判決](#sec2-2)

 	
- [(1)　事案の特徴](#sec2-2-1)

 	
- [(2)　判示の内容](#sec2-2-2)





 	
- [3　令和8年6月5日判決](#sec2-3)

 	
- [(1)　法廷意見の判断](#sec2-3-1)

 	
- [(2)　補足意見の役割](#sec2-3-2)









 	
- [第3　平成31年判決の理解の検証](#sec3)

 	
- [1　離婚慰謝料の判例としての位置づけ](#sec3-1)

 	
- [(1)　引用の正確性](#sec3-1-1)

 	
- [(2)　調査官解説との整合](#sec3-1-2)





 	
- [2　特段の事情の当てはめ](#sec3-2)

 	
- [(1)　本件事実への適用](#sec3-2-1)

 	
- [(2)　主張立証責任との関係](#sec3-2-2)





 	
- [3　訴訟物を異にするという理解](#sec3-3)

 	
- [(1)　調査官解説の整理](#sec3-3-1)

 	
- [(2)　不貞慰謝料の性質](#sec3-3-2)









 	
- [第4　平成8年判決の理解の検証](#sec4)

 	
- [1　不貞慰謝料の判例としての位置づけ](#sec4-1)

 	
- [(1)　引用の正確性](#sec4-1-1)

 	
- [(2)　調査官解説の注記](#sec4-1-2)





 	
- [2　補足意見が示す審理の順序](#sec4-2)

 	
- [(1)　客観的破綻の判断](#sec4-2-1)

 	
- [(2)　破綻を信じた相当の理由](#sec4-2-2)





 	
- [3　「離婚」と「破綻」の区別](#sec4-3)

 	
- [(1)　両概念の相違](#sec4-3-1)

 	
- [(2)　原審の誤りの所在](#sec4-3-2)









 	
- [第5　付すべき2つの留保](#sec5)

 	
- [1　「特段の事情のない限り」の捨象](#sec5-1)

 	
- [(1)　判示と補足意見の差](#sec5-1-1)

 	
- [(2)　評価](#sec5-1-2)





 	
- [2　過失の法理の層の違い](#sec5-2)

 	
- [(1)　2つの層](#sec5-2-1)

 	
- [(2)　誤読を避ける理解](#sec5-2-2)









 	
- [第6　実務への示唆](#sec6)

 	
- [1　訴訟物の選択と釈明](#sec6-1)

 	
- [2　事案概要欄の記載](#sec6-2)

 	
- [3　安易な判断への戒め](#sec6-3)





 	
- [第7　結びに代えて](#sec7)




第1　はじめに

1　本稿の目的

(1)　検証の主題

本稿は、[最高裁判所令和8年6月5日第二小法廷判決](https://www.courts.go.jp/hanrei/96060/detail2/index.html)における[３７期の尾島明](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/ojima37/)裁判官の補足意見を取り上げ、当該補足意見が2つの先例（[最高裁判所平成8年3月26日判決](https://www.courts.go.jp/hanrei/55876/detail2/index.html)及び[同平成31年2月19日判決](https://www.courts.go.jp/hanrei/88422/detail2/index.html)）を正確に理解しているかについて検証するものである。前者は不貞行為に基づく慰謝料（以下「不貞慰謝料」という。）に関する判例であり、後者は離婚そのものを理由とする慰謝料（以下「離婚慰謝料」という。）に関する判例であって、両者はその法的性質を異にする。当該相違を補足意見が正しく踏まえて論を展開しているか否かが、本稿の主たる検討課題である。


(2)　検証に用いる資料

本検証においては、次の4つの資料を用いる。第1に、令和8年判決の判決書である。第2に、平成8年判決の判決書である。第3に、平成31年判決の判決書である。第4に、平成31年判決に関する調査官解説（『最高裁判所判例解説民事篇』所収）である。
調査官解説は、担当調査官が判決の趣旨を敷衍した公的性格を帯びる文献であり、判例の射程を測る上で重要な手掛かりとなるため、本稿においても随所で参照する。


2 結論の要旨

(1) 総括的な評価

先に結論を示すと、尾島補足意見は、上記2つの先例を正確に理解し、適切に引用していると評価できる。
すなわち、平成8年判決を不貞慰謝料の判例として位置づけ、平成31年判決を離婚慰謝料の判例として位置づけた上で、両者を厳密に使い分けている。被侵害利益の混同は認められず、判例の射程を見誤った形跡も窺われない。この点は、調査官解説における理論的整理とも整合する。

以上の評価は、判決書の記載のみならず、引用された事件番号及び出典（巻号頁）等を逐一照合した上で得られた客観的な結論である。


(2) 留保すべき2点

もっとも、事案を精査する観点からは、次の2点について留保を付す必要がある。
第1点は、平成8年判決が婚姻関係の破綻後においても「特段の事情のない限り」という例外的な留保を付しているのに対し、補足意見はこれを捨象し、断定的な表現を用いている点である。
第2点は、「婚姻関係が破綻していると信じたことについての相当の理由」という過失阻却の法理の出所についてである。
これは平成8年判決に直接由来するものではなく、令和8年判決において新たに示された法理と解すべきである。以下、これらの点について順次論述する。


第2　前提となる3つの判決

1　平成8年3月26日判決

(1)　判示の内容

平成8年判決は、不貞行為の相手方（第三者）の不法行為責任について判示した事案である。
当該事案は、妻が夫と肉体関係を持った第三者に対して損害賠償を請求したものであるが、当時、夫婦の婚姻関係は既に破綻していた。
最高裁判所は、甲の配偶者乙と第三者丙が肉体関係を持った場合において、甲と乙との婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情のない限り、丙は甲に対して不法行為責任を負わない旨を判示した。
その理由は、第三者の行為が不法行為を構成するのは、婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害するからであり、婚姻関係が既に破綻している場合には、原則として保護すべき当該利益が存在しないためである。
なお、当該事案においては、第三者が夫と知り合った時点で既に夫婦が別居しており、肉体関係を持った時点において婚姻の実体が喪失していたという客観的状態が重視されている。


(2)　被侵害利益の意味

本判決における被侵害利益は、「婚姻共同生活の平和の維持」である。
調査官解説によれば、これは従前の最高裁判決（昭和54年3月30日判決）が「夫又は妻としての権利」と表現していたものと同義であり、いずれも人格権的利益を指すものと解されている。
重要なのは、本判決が「客観的な破綻の有無」を不法行為成立の要件としている点であり、第三者の認識や主観的要件（故意・過失）については直接触れていないことである。


2　平成31年2月19日判決

(1)　事案の特徴

平成31年判決は、夫が妻の不貞相手である第三者を相手取り、離婚慰謝料を請求した事案である。
本件においては、不貞行為自体に基づく慰謝料請求権が既に時効消滅（不法行為の時から3年）していたため、原告は離婚そのものを理由とする損害賠償を請求する構成をとらざるを得なかった。
調査官解説が指摘するとおり、不貞慰謝料と離婚慰謝料は訴訟物を異にする別個の権利である。時効の起算点や消滅の経緯に関する事情も、両者が法的に区別されるべき概念であることを明確に示している。


(2)　判示の内容

最高裁判所は、第三者に対する離婚慰謝料の請求を原則として否定した。
第三者が離婚慰謝料の支払義務を負うのは、単に配偶者と不貞行為に及んだにとどまらず、当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に不当な干渉をするなどして、夫婦を離婚のやむなきに至らしめたと評価できる「特段の事情」が存在する場合に限られると判示した。
その根拠として、離婚慰謝料の被侵害利益が「配偶者たる地位」であり、婚姻の解消は本来夫婦の自由な意思決定に委ねられるべきものであるため、第三者が当該地位を直接侵害することは通常想定し難いことが挙げられている。


3　令和8年6月5日判決

(1)　法廷意見の判断

令和8年判決は、不貞慰謝料の請求事案である。上告人は、被上告人の妻Ａが既婚者であることを認識しつつ肉体関係を持った第三者である。
ただし、上告人は、肉体関係を持つ以前にＡから離婚の強固な意思を告げられ、離婚届を提示されていた上、被上告人自身が家計の分離を提案していたという事情が存在した。法廷意見は、上告人においてＡが既に「離婚した」と信じたことについて相当の理由がないとしても、当該婚姻関係が「破綻している」と信じ、かつ、そう信じたことについて相当の理由があったとみる余地があると指摘した。
その上で、原審がこの点を審理判断せず、専ら離婚の成立を信じたことについての相当の理由のみを検討して上告人の過失を肯定したことは、過失に関する法令の解釈適用を誤った違法があるとして、原判決を破棄し差し戻した。
法廷意見の論理は、上告人がＡの既婚の事実を認識していたとしても、肉体関係を持った時点における婚姻の実体及びそれに対する上告人の認識可能性のいかんによっては過失が阻却され得る旨を示したものである。


(2)　補足意見の役割

法廷意見は上記2つの先例を明示的には引用していないものの、実質的にはその法的枠組みを前提としている。
尾島補足意見は、この前提となる法的思考を明示し、原審の審理不尽の所在を判例の法理に照らして説示する役割を担っている。
同補足意見は法廷意見と齟齬を来すものではなく、むしろその理論的背景を補完するものである。
また、補足意見において「婚姻共同生活の平和の維持」という平成8年判決の表現が用いられていることは、法廷意見が従前の判例と同一の枠組みに立脚していることを如実に示している。


第3　平成31年判決の理解の検証

1　離婚慰謝料の判例としての位置づけ

(1)　引用の正確性

尾島補足意見は、平成31年判決を離婚慰謝料の根拠判例として適切に引用している。事件番号及び出典（民集73巻2号187頁）の記載は正確であり、同判決が離婚に伴う慰謝料を対象とした先例であるとする位置づけに誤りはない。


(2)　調査官解説との整合

かかる位置づけは、調査官解説の論旨と完全に整合する。同解説は、離婚慰謝料の被侵害利益を「配偶者たる地位」と解し、第三者に対する請求の認容には極めて高い要件的ハードルが存在するとしている。補足意見の理解もこれに沿うものであり、解釈の齟齬は認められない。
なお、調査官解説は第三者に対する離婚慰謝料請求が例外的に認められる類型として、第三者が一方配偶者と一体となり又は支配下に置いて婚姻関係を破壊した場合（いわゆる「嫁いびり」等の事案）を挙げているが、本件事案にはかかる事情は存在しないため、補足意見がこの例外事由に言及しなかったことは正当である。


2　特段の事情の当てはめ

(1)　本件事実への適用

補足意見は、本件を離婚慰謝料請求として構成した場合、前記「特段の事情」は窺われないと評価しており、この判断は妥当である。記録によれば、上告人はＡから離婚の意思を告げられ離婚届を提示されたにとどまり、また、被上告人自身も婚姻関係解消に向けた行動をとっていた。
上告人が夫婦を離婚させることを意図して不当に干渉した客観的形跡は認められず、むしろ夫婦双方が婚姻解消の方向へ進んでいたと評価されるため、特段の事情の存在は否定される。


(2)　主張立証責任との関係

調査官解説によれば、特段の事情に関する主張立証責任は原告側（被上告人）にあり、当該立証が奏功する事案は極めて限定的であるとされる。補足意見が当事者の主張立証自体から特段の事情が窺われないとした点は、手続法及び実体法の双方の観点から調査官解説の理解に合致する。また、補足意見が用いた「うかがわれない」との表現は、平成31年判決の判旨に忠実なものである。
離婚の意思決定は夫婦の自律に委ねられるべきであるという法の建前に照らせば、第三者の行為が離婚の直接的要因であると評価し得る場面は極めて狭隘であり、補足意見の当てはめは法理に則った適切な判断といえる。


3　訴訟物を異にするという理解

(1)　調査官解説の整理

補足意見は、不貞慰謝料と離婚慰謝料が訴訟物を異にすることを前提としている。これは調査官解説の整理と一致する。
調査官解説は、個別慰謝料（不貞慰謝料）と離婚慰謝料の訴訟物が異なる旨を判示した下級審裁判例（広島高裁判決等）を引用しており、補足意見の理解は実務上の支配的見解に符合するものである。


(2) 不貞慰謝料の性質

調査官解説において、不貞慰謝料は不貞行為自体を原因とする「個別慰謝料」の一類型として位置づけられている。これに対し、離婚慰謝料は「離婚」という結果を原因とするものである。
両者は被侵害利益、成立要件、及び効果（帰結）の全てにおいて異なるものであり、補足意見はこの基本的な区別を正確に踏襲している。


第4　平成8年判決の理解の検証

1　不貞慰謝料の判例としての位置づけ

(1)　引用の正確性

補足意見は、平成8年判決を不貞慰謝料の根拠判例として引用している。事件番号及び出典（民集50巻4号993頁）の記載は正確であり、先例としての位置づけに誤りはない。


(2)　調査官解説の注記

平成31年判決の調査官解説においても、平成8年判決は不貞慰謝料に関する重要判例として扱われている。
同判決が被侵害利益を「婚姻共同生活の平和の維持」とし、これを人格権的利益として整理している点は当該解説にも明記されており、補足意見の理解の正当性を裏付けるものである。


2　補足意見が示す審理の順序

(1)　客観的破綻の判断

補足意見は、原審が過失阻却事由（相当の理由）を認めない場合に行うべき審理の順序を明示している。
具体的には、まず婚姻関係が客観的に破綻していたか否かを審理し、破綻が認められる場合には、当該破綻の時期と肉体関係を持った時期の先後を判断すべきとする。肉体関係が破綻後に持たれたものであれば、第三者の認識のいかんを問わず請求は棄却される。
この論理構成は、平成8年判決が客観的な破綻を決定的な事実として重んじている点に忠実に基づくものである。


(2)　破綻を信じた相当の理由

次いで、肉体関係が破綻前に行われた場合について、補足意見は、第三者が婚姻関係が破綻していると信じたことについての「相当の理由」の有無を審理すべきであるとする。
相当の理由が認められれば過失がないとして請求は棄却され、これが否定されて初めて請求認容の余地が生じる。この整理は法廷意見と完全に整合するものであり、権利侵害の客観的判断（利益の不存在）と主観的要件の判断（過失の阻却）を明確に切り分けたものである。

民法709条が不法行為の要件として故意又は過失を要求する以上、客観的破綻が存在しなくとも、破綻を誤信することにつき相当の理由があれば、帰責事由たる過失が否定される。客観的破綻の有無は「権利侵害の有無」に直結し、破綻の誤信は「過失の有無」に直結するという対応関係を、補足意見は的確に捉えている。


3　「離婚」と「破綻」の区別

(1)　両概念の相違

法的に「離婚」と「婚姻関係の破綻」は厳格に区別されるべき概念である。離婚が成立すれば婚姻関係自体が消滅し、配偶者たる地位も婚姻共同生活の平和も法律上消滅するため、以後の肉体関係は不貞行為を構成しない。
これに対し、破綻とは、法律上の婚姻関係が存続しつつも、その実体が完全に喪失した状態を指す。平成8年判決が免責の根拠としたのは、後者の破綻の局面である。


(2)　原審の誤りの所在

かかる概念の相違から、重要な帰結が導かれる。「離婚が成立した」と信じたことについての相当の理由が否定されたとしても、より要件の緩やかな「破綻している」と信じたことについての相当の理由が肯定される余地は十分に存在する。平成8年判決が基準としたのは「破綻」であり、「離婚」ではない。
したがって、過失の有無の審理対象は「破綻の認識」に向けられるべきであったにもかかわらず、原審はこれを「離婚の認識」に限定し、過失阻却の要件を不当に厳格に設定した。法廷意見及び補足意見がこの審理の誤りを指摘したことは正当である。

本件事案における事実関係（離婚届の提示や家計分離の提案等）に鑑みれば、離婚の成立までを信じるには至らなくとも、婚姻関係の破綻を信じることには合理的な理由があると評価し得るため、この区別は結論を左右する極めて重要な意義を有する。


第5　付すべき2つの留保

1　「特段の事情のない限り」の捨象

(1)　判示と補足意見の差

ここで、補足意見の解釈に関して付すべき第1の留保について述べる。平成8年判決は、婚姻関係の破綻後における免責について「特段の事情のない限り」との留保を付しており、例外的に不法行為責任を肯定する余地を残している。
しかしながら、補足意見は、破綻後であれば第三者の認識を問わず「それだけで」請求は棄却される旨の断定的な表現を用いている。これは、判例の文言上の限定を一部捨象した記載となっている。


(2) 評価

当該留保条項（特段の事情）は、実務上適用されて責任が肯定される事例が極めて稀であることから、補足意見の断定的な表現は判例の趣旨を実践的に敷衍した範囲内のものであり、直ちに誤りであるとまではいえない。
しかし、理論上は、平成8年判決が無条件の絶対的免責を判示したものではないことに留意する必要がある。補足意見が断定的な表現を採用したのは、下級審の審理の道筋を明快に提示する目的があったものと善解されるが、実務家が当該判例を引用するに当たっては、本来の判示における限定的文言を正確に踏まえることが望まれる。


2　過失の法理の層の違い

(1)　2つの層

第2の留保は、過失の法理における「層」の違いについてである。
平成8年判決が論じたのは、客観的破綻に基づく被侵害利益の不存在、すなわち「権利侵害（違法性）の層」の問題である。これに対し、「破綻を信じた相当の理由」に基づく免責は、客観的には破綻に至っていない（被侵害利益が存在する）状況下において、行為者の帰責性を否定する「過失の層」の問題である。


(2)　誤読を避ける理解

これら2つの層は理論的に峻別されるべきである。「破綻を信じたことについての相当の理由」による過失阻却の法理は、平成8年判決に明示されていたものではなく、令和8年判決において新たに提示された判断枠組みである。補足意見の記述は、文脈上、この過失の法理までが平成8年判決に由来するとの誤読を招く懸念をはらんでいる。
正確には、平成8年判決は「客観的破綻による利益不存在」を判示し、令和8年判決が「破綻の誤信による過失阻却」を新たに定立したものと理解すべきである。この点につき、平成31年判決の調査官解説が特段の事情の法的性質について権利侵害行為の態様や主観的要件の加重と整理していることは、層を分けて検討する発想に合致する。
まず利益侵害の有無を検討し、次いで帰責事由（過失）の有無を検討するという順序を厳守することで、判例理論の誤読を回避することが可能となる。


第6　実務への示唆

1　訴訟物の選択と釈明

本件は、実務上重要な教訓を提供する。第1に、訴訟物の明確化と釈明権の適切な行使である。不貞慰謝料と離婚慰謝料は法的に別個の請求であり、いずれを選択するかによって要件事実、審理の対象、及び判決の結論が大きく異なる。
当事者の主張する訴訟物が一義的でない場合には、裁判所は看過することなく適時に釈明権を行使すべきであり、当事者側も請求の趣旨及び原因を峻別して明示すべきである。適切な釈明は当事者間の不意打ちを防止し、争点の絞り込みを通じて審理の充実及び効率化に資するものである。


2　事案概要欄の記載

第2に、訴訟記録や判決書の事案概要欄等の記載における正確性の担保である。
本件においては、事案概要において「離婚を余儀なくされた」旨の記載があったとされるが、かかる表現は通常、離婚慰謝料を基礎づけるものと解されやすい。
不貞慰謝料を請求する事案においてかかる表現を用いることは、訴訟物の理解に関し不要な混乱を招くおそれがあるため、法的主張を構成する一語一語の選択には細心の注意が払われなければならない。


3　安易な判断への戒め

第3に、事案の類型化に基づく安易な判断に対する戒めである。不貞行為に基づく損害賠償請求事件は実務において多発するがゆえに、定型的な処理に陥る危険性を内包している。単に「離婚を信じたか否か」のみをもって過失の有無を断じるような画一的判断は避けられなければならない。
客観的な破綻の有無、破綻の時期、さらには破綻を信じたことについての相当の理由の有無について、先例の法理を正確に踏まえた精緻な事実認定及び法的評価が求められる。これは裁判所に課せられた責務であると同時に、的確な主張立証を尽くすべき訴訟当事者の課題でもある。


第7　結びに代えて

以上の検討を総括する。
尾島明裁判官の補足意見は、平成8年判決及び平成31年判決という2つの重要な先例を正確に理解し、不貞慰謝料と離婚慰謝料の訴訟物としての違いを的確に踏まえて論を展開している。被侵害利益の理解や調査官解説との整合性においても遺漏はない。
ただし、その解釈・適用に当たっては、①平成8年判決における「特段の事情のない限り」という留保条項が捨象されている点、及び、②破綻を信じたことによる過失阻却の法理が令和8年判決において新たに示された点について、理論的な留保を付して理解することが肝要である。

この2点を補完しつつ精読すれば、本補足意見の判例理解は極めて正確であり、実務に対して多大なる示唆を与えるものである。同補足意見は、先例の趣旨を深く理解し、それに立脚して個別具体的事案を審理することの重要性を再認識させるものである。

結びに、本件の意義を改めて強調する。不貞行為の相手方に対する損害賠償請求事件は今日においても頻発しており、その法的構成も多岐にわたる。それゆえにこそ、実務家は判例の構築した論理的枠組みを正確に把握しなければならない。不貞慰謝料か離婚慰謝料か、客観的破綻の抗弁か破綻誤信による過失阻却か。
これらの要件を順次かつ厳密に検討していくことの積み重ねのみが、事案に応じた妥当な司法的解決を導き得る。尾島補足意見は、その正当な審理の道筋を司法の立場から改めて明示した点において、極めて高い価値を有するものである。



昨日の最高裁判決、補足意見はともかく内容的にほぼ事実誤認及び審理不尽での破棄なので、あれでよく上告申立てが受理されたなと。
結局時の調査官の関心次第というか、今は離婚絡みの上告が通りやすいんだろうな。

— えくせるしろっぷ (@excelsyrup) [June 5, 2026](https://x.com/excelsyrup/status/2063032552265593005?ref_src=twsrc%5Etfw)



地裁で離婚慰謝料を請求されたことなんてないし、不貞によって離婚したという事実は慰謝料の事情として理解していたけど、あそこまで書かれたからこれからは全件確認して調書に記載しておくべきなのか。

— Jはお前なんだよ (@tako_kora_) [June 8, 2026](https://x.com/tako_kora_/status/2064119814491439443?ref_src=twsrc%5Etfw)

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## 選択型実務修習全国プログラムに関する文書
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/08/sentakugata-zenkoku-program/
Published: 2026-06-08
Modified: 2026-06-08
Category: 司法修習

１　選択型実務修習全国プログラム（司法研修所長の通知）を以下のとおり掲載しています。
[７２期](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e9%81%b8%e6%8a%9e%e5%9e%8b%e5%ae%9f%e5%8b%99%e4%bf%ae%e7%bf%92%e5%85%a8%e5%9b%bd%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%a0%ef%bc%88%ef%bc%97%ef%bc%92%e6%9c%9f%e5%8f%b8%e6%b3%95%e4%bf%ae%e7%bf%92/)，[７３期](https://yamanaka-bengoshi.jp/%ef%bc%97%ef%bc%93%e6%9c%9f%e9%81%b8%e6%8a%9e%e5%9e%8b%e5%ae%9f%e5%8b%99%e4%bf%ae%e7%bf%92%e5%85%a8%e5%9b%bd%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%a0%e3%81%ae%e5%8b%9f%e9%9b%86%e3%81%ab%e3%81%a4/)，[７４期](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/04/７４期選択型実務修習全国プログラムの募集について（令和３年３月３０日付の司法研修所長の通知）.pdf)（[追加募集](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/04/７４期選択型実務修習全国プログラムの二次募集について（令和３年７月２６日付の司法研修所長の通知）.pdf)），[７５期](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/令和３年度（第７５期）司法修習における選択型実務修習全国プログラムの募集について（令和３年１０月２７日付の司法研修所長の通知）.pdf)（[追加](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/令和３年度（第７５期）司法修習における選択型実務修習全国プログラムの追加について（令和３年１２月３日付の司法研修所長の通知）.pdf)，[二次募集](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/令和３年度（第７５期）司法修習における選択型実務修習全国プログラムの二次募集について（令和４年３月８日付の司法研修所長の通知）.pdf)）
[７６期](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/04/第７６期選択型実務修習の全国プログラム案内.pdf)（[二次募集](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/04/第７６期選択型実務修習の全国プログラム案内（二次募集用）.pdf)），[７７期](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/11/第７７期選択型実務修習の全国プログラム案内.pdf)，
＊　「第７６期選択型実務修習における全国プログラム案内」といったファイル名です。

２　選択型実務修習の全国プログラム集計は以下のとおりです。

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## 大阪地裁の裁判官会議議事録
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/08/osaka-chisa-saibankankaigi-gijiroku/
Published: 2026-06-08
Modified: 2026-06-08
Category: その他裁判所関係

１　大阪地裁の裁判官会議議事録を以下のとおり掲載しています（「大阪地裁の裁判官会議議事録（令和６年６月２８日開催分）」といったファイル名です。）。
[令和３年６月３０日](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e5%a4%a7%e9%98%aa%e5%9c%b0%e8%a3%81%e3%81%ae%e8%a3%81%e5%88%a4%e5%ae%98%e4%bc%9a%e8%ad%b0%e8%ad%b0%e4%ba%8b%e9%8c%b2%ef%bc%88%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%93%e5%b9%b4%ef%bc%96%e6%9c%88%ef%bc%93%ef%bc%90/)，[令和３年１２月１５日](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e5%a4%a7%e9%98%aa%e5%9c%b0%e8%a3%81%e3%81%ae%e8%a3%81%e5%88%a4%e5%ae%98%e4%bc%9a%e8%ad%b0%e8%ad%b0%e4%ba%8b%e9%8c%b2%ef%bc%88%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%93%e5%b9%b4%ef%bc%91%ef%bc%92%e6%9c%88%ef%bc%91/)，
[令和４年６月３０日](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e5%a4%a7%e9%98%aa%e5%9c%b0%e8%a3%81%e3%81%ae%e8%a3%81%e5%88%a4%e5%ae%98%e4%bc%9a%e8%ad%b0%e8%ad%b0%e4%ba%8b%e9%8c%b2%ef%bc%88%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%94%e5%b9%b4%ef%bc%96%e6%9c%88%ef%bc%93%ef%bc%90/)，[令和４年１２月１５日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2023/02/大阪地裁の裁判官会議議事録（令和４年１２月１５日開催分）.pdf)，
[令和５年６月３０日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2023/09/大阪地裁の裁判官会議議事録（令和５年６月３０日開催分）.pdf)，[令和５年１２月１５日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/03/令和５年１２月１５日開催の大阪地裁の裁判官会議議事録.pdf)，
[令和６年６月２８日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/08/大阪地裁の裁判官会議議事録（令和６年６月２８日開催分）.pdf)，[令和６年１２月１６日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/02/大阪地裁の裁判官会議議事録（令和６年１２月１６日開催分）.pdf)，
[令和７年６月３０日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/09/大阪地裁の裁判官会議議事録（令和７年６月３０日開催分）.pdf)，[令和７年１２月１５日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/02/大阪地裁の裁判官会議議事録（令和７年１２月１５日開催分）.pdf)，

２　[日本の裁判所－司法行政の歴史的研究－](https://www.amazon.co.jp/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%E2%80%95%E5%8F%B8%E6%B3%95%E8%A1%8C%E6%94%BF%E3%81%AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E7%9A%84%E7%A0%94%E7%A9%B6-%E9%BE%8D%E8%B0%B7%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%A7%91%E5%AD%A6%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%89%80%E5%8F%A2%E6%9B%B8-%E8%90%A9%E5%B1%8B-%E6%98%8C%E5%BF%97/dp/477101602X)１１０頁には以下の記載があります。
    大阪地方裁判所においては， この規則改正にもかかわらず，総括裁判官を全裁判官による選挙によって推薦し，裁判所長はこの選挙結果を尊重して最高裁判所へ意見具申するという慣行が長く続いていた． しかしこの慣行は, 1996年3月15日の裁判官会議で廃止されたという （小林克美「裾野から見た裁判官人事の問題点」月刊司法改革10号(2000年) 43頁)。

大阪地裁の部総括選挙制度を廃止したといわれている，平成８年３月１５日の大阪地裁の裁判官会議議事録は存在しません。 [pic.twitter.com/nclcUNxXyJ](https://t.co/nclcUNxXyJ)

— 弁護士　山中理司 (@yamanaka_osaka) [July 2, 2022](https://twitter.com/yamanaka_osaka/status/1543261772940865539?ref_src=twsrc%5Etfw)

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## 大阪地裁の事務分配等
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/08/osaka-chisai-jimubunpai/
Published: 2026-06-08
Modified: 2026-06-08
Category: その他裁判所関係

１　大阪地裁の事務分配を以下のとおり掲載しています。
[令和２年４月１５日](https://yamanaka-bengoshi.jp/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%9C%B0%E8%A3%81%E3%81%AE%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E9%85%8D%E7%BD%AE%E7%AD%89%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%92%E5%B9%B4%EF%BC%94%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%95%E6%97%A5%E6%99%82/)，[令和３年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e5%a4%a7%e9%98%aa%e5%9c%b0%e8%a3%81%e3%81%ae%e8%a3%81%e5%88%a4%e5%ae%98%e9%85%8d%e7%bd%ae%e7%ad%89%ef%bc%88%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%93%e5%b9%b4%ef%bc%94%e6%9c%88%ef%bc%91%e6%97%a5%e7%8f%be%e5%9c%a8/)，
[令和４年１月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e5%a4%a7%e9%98%aa%e5%9c%b0%e8%a3%81%e6%9c%ac%e5%ba%81%e3%81%ae%e8%a3%81%e5%88%a4%e5%ae%98%e9%85%8d%e7%bd%ae%ef%bc%88%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%94%e5%b9%b4%ef%bc%91%e6%9c%88%ef%bc%91%e6%97%a5%e7%8f%be/)，[令和４年４月１５日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2022/11/大阪地裁の裁判官配置等（令和４年４月１５日現在）.pdf)，
[令和５年１月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2023/02/大阪地裁の裁判官配置（令和５年１月１日時点）.pdf)，[令和５年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2023/07/1e389f741e4d89cec95c5f54219a3ee7.pdf)，
[令和６年１月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/03/大阪地裁の裁判官配置等（令和６年１月１日現在）.pdf)，[令和６年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/08/大阪地裁の裁判官配置等（令和６年４月１日現在）.pdf)，
[令和７年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/11/大阪地裁の裁判官配置等（令和７年４月１日現在）.pdf)，

２(1)　大阪地裁の職員配置表を以下のとおり掲載しています。
[令和２年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e5%a4%a7%e9%98%aa%e5%9c%b0%e8%a3%81%e3%81%ae%e8%81%b7%e5%93%a1%e9%85%8d%e7%bd%ae%e8%a1%a8%ef%bc%88%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%92%e5%b9%b4%ef%bc%94%e6%9c%88%ef%bc%91%e6%97%a5%e7%8f%be%e5%9c%a8%ef%bc%89/)，[令和３年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e5%a4%a7%e9%98%aa%e5%9c%b0%e8%a3%81%e3%81%ae%e8%81%b7%e5%93%a1%e9%85%8d%e7%bd%ae%e8%a1%a8%ef%bc%88%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%93%e5%b9%b4%ef%bc%94%e6%9c%88%ef%bc%91%e6%97%a5%e7%8f%be%e5%9c%a8%ef%bc%89/)，
[令和４年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e5%a4%a7%e9%98%aa%e5%9c%b0%e8%a3%81%e3%81%ae%e8%81%b7%e5%93%a1%e9%85%8d%e7%bd%ae%e8%a1%a8%ef%bc%88%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%94%e5%b9%b4%ef%bc%94%e6%9c%88%ef%bc%91%e6%97%a5%e7%8f%be%e5%9c%a8%ef%bc%89/)，[令和５年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2023/07/f77aa1b1c1a6fbe56e237953c734339e.pdf)，
[令和６年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/08/大阪地裁の職員配置表（令和６年４月１日現在）.pdf)，
(2)　[大阪地裁の職員配席図（平成２５年度）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2020/02/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%9C%B0%E8%A3%81%E3%81%AE%E8%81%B7%E5%93%A1%E9%85%8D%E5%B8%AD%E5%9B%B3%EF%BC%88%E5%B9%B3%E6%88%90%EF%BC%92%EF%BC%95%E5%B9%B4%E5%BA%A6%EF%BC%89.pdf)を掲載しています。
(3)　大阪簡裁の職員配置表を以下のとおり掲載しています。
[令和５年５月２９日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2023/08/b5dc1b832a58110957704ebc0446afcd.pdf)，[令和６年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/08/大阪簡裁の職員配置表（令和６年４月１日現在）.pdf)，

４　月刊大阪弁護士会（大阪弁護士会の広報誌です。）の以下の号に「裁判官評価情報の集計と分析」が載っています。
①２０１５年７月号，②２０１６年６月号
③２０１７年６月号，④２０１８年６月号
⑤２０１９年６月号，⑥２０２２年９月号
⑦２０２３年７月号，⑧２０２４年７月号

５　以下のとおりその他資料を掲載しています。
・　[裁判員等選任手続に関する裁判員係内引継書（大阪地方裁判所裁判員第一係・第二係の文書）（令和３年３月３１日版）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/11/裁判員等選任手続に関する裁判員係内引継書（大阪地方裁判所裁判員第一係・第二係の文書）（令和３年３月３１日版）.pdf)
・　[裁判員等選任手続に関する執務資料【大阪地裁事務処理要領加筆（令和３年３月）版】（平成２１年３月の最高裁判所事務総局の文書）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/11/裁判員等選任手続に関する執務資料【大阪地裁事務処理要領加筆（令和３年３月）版】（平成２１年３月の最高裁判所事務総局の文書）.pdf)
・　[大阪地裁の民事調停委員名簿（令和５年７月１日現在）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/11/大阪地裁の民事調停委員名簿（令和５年７月１日現在）.pdf)
・　[法廷内写真取材に関する申合せ（平成２９年５月１５日付の大阪地裁民事部の文書）](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e6%b3%95%e5%bb%b7%e5%86%85%e5%86%99%e7%9c%9f%e5%8f%96%e6%9d%90%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e7%94%b3%e5%90%88%e3%81%9b%ef%bc%88%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%92%ef%bc%99%e5%b9%b4%ef%bc%95%e6%9c%88/)
・　[法廷内写真取材に関する申合せ（平成２９年５月１５日付の大阪地裁刑事部の文書）](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e6%b3%95%e5%bb%b7%e5%86%85%e5%86%99%e7%9c%9f%e5%8f%96%e6%9d%90%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e7%94%b3%e5%90%88%e3%81%9b%ef%bc%88%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%92%ef%bc%99%e5%b9%b4%ef%bc%95%e6%9c%88-2/)
・　[大阪地方裁判所司法行政事務処理規程（平成１６年９月１５日大阪地方裁判所規程第１号）](https://yamanaka-bengoshi.jp/160915-%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%9C%B0%E8%A3%81%E5%8F%B8%E6%B3%95%E8%A1%8C%E6%94%BF%E4%BA%8B%E5%8B%99%E5%87%A6%E7%90%86%E8%A6%8F%E7%A8%8B/)
・　[大阪地裁の沿革史（本庁）](https://yamanaka-bengoshi.jp/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%9C%B0%E8%A3%81%E3%81%AE%E6%B2%BF%E9%9D%A9%E5%8F%B2%EF%BC%88%E6%9C%AC%E5%BA%81%EF%BC%89/)
・　[大阪地裁沿革小史](https://yamanaka-bengoshi.jp/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%9C%B0%E8%A3%81%E6%B2%BF%E9%9D%A9%E5%B0%8F%E5%8F%B2/)
・　[裁判事件に関する，司法記者クラブに対する情報提供の方法が書いてある大阪地裁作成のマニュアルその他の文書（令和３年１０月の開示文書）](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e8%a3%81%e5%88%a4%e4%ba%8b%e4%bb%b6%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%ef%bc%8c%e5%8f%b8%e6%b3%95%e8%a8%98%e8%80%85%e3%82%af%e3%83%a9%e3%83%96%e3%81%ab%e5%af%be%e3%81%99%e3%82%8b%e6%83%85%e5%a0%b1-2/)
・　[信号現示階梯図（令和６年１月当時の，大阪地裁周辺の２２個の交差点に関するもの）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/02/信号現示階梯図（令和６年１月当時の，大阪地裁周辺の２２個の交差点に関するもの）.pdf)
→　(1)大江橋南詰，(2)大江橋北詰，(3)梅田新道，(4)梅新南，(5)梅新東，(6)西天満４丁目北，(7)西天満，(8)西天満東，(9)堀川橋西詰，(10)天満警察署前，(11)中央公会堂前，(12)水晶橋南詰，(13)淀屋橋，(14)淀屋橋北詰，(15)西天満小学校前，(16)西天満３丁目，(17)西天満３丁目南，(18)西天満１丁目中，(19)西天満１丁目東，(20)北浜２丁目，(21)難波橋北詰及び(22)北浜１丁目に関するものです。

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## 京都地裁の事務分配等
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/08/kyouto-chisai-jimubunpai/
Published: 2026-06-08
Modified: 2026-06-08
Category: その他裁判所関係

１　京都地裁の事務分配を以下のとおり掲載しています。
[平成３１年４月１５日](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%93%ef%bc%91%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e4%ba%ac%e9%83%bd%e5%9c%b0%e8%a3%81%e4%ba%8b%e5%8b%99%e5%88%86%e9%85%8d%e7%ad%89%e8%a6%8f%e7%a8%8b%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%ef%bc%88/)，[令和２年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e4%ba%ac%e9%83%bd%e5%9c%b0%e8%a3%81%e3%81%ae%e8%a3%81%e5%88%a4%e5%ae%98%e9%85%8d%e7%bd%ae%e7%ad%89%ef%bc%88%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%92%e5%b9%b4%ef%bc%94%e6%9c%88%ef%bc%91%e6%97%a5%e7%8f%be%e5%9c%a8/)
[令和３年１月６日](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e4%ba%ac%e9%83%bd%e5%9c%b0%e8%a3%81%e3%81%ae%e8%a3%81%e5%88%a4%e5%ae%98%e9%85%8d%e7%bd%ae%ef%bc%88%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%93%e5%b9%b4%ef%bc%91%e6%9c%88%ef%bc%96%e6%97%a5%e7%8f%be%e5%9c%a8%ef%bc%89/)，[令和３年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e4%ba%ac%e9%83%bd%e5%9c%b0%e8%a3%81%e3%81%ae%e8%a3%81%e5%88%a4%e5%ae%98%e9%85%8d%e7%bd%ae%ef%bc%88%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%93%e5%b9%b4%ef%bc%94%e6%9c%88%ef%bc%91%e6%97%a5%e7%8f%be%e5%9c%a8%ef%bc%89/)，[令和３年９月３日](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e4%ba%ac%e9%83%bd%e5%9c%b0%e8%a3%81%e3%81%ae%e8%a3%81%e5%88%a4%e5%ae%98%e9%85%8d%e7%bd%ae%ef%bc%88%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%93%e5%b9%b4%ef%bc%99%e6%9c%88%ef%bc%93%e6%97%a5%e7%8f%be%e5%9c%a8%ef%bc%89/)，
[令和４年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e4%ba%ac%e9%83%bd%e5%9c%b0%e8%a3%81%e3%81%ae%e8%a3%81%e5%88%a4%e5%ae%98%e9%85%8d%e7%bd%ae%e7%ad%89%ef%bc%88%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%94%e5%b9%b4%ef%bc%94%e6%9c%88%ef%bc%91%e6%97%a5%e7%8f%be%e5%9c%a8/)，[令和５年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2023/04/令和５年度京都地方裁判所事務分配等規程（令和５年４月１日現在）→裁判官配置.pdf)，[令和６年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/05/京都地裁の裁判官配置等（令和６年４月１日現在）.pdf)，
[令和７年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/02/令和７年度京都地方裁判所事務分配等規程→京都地裁の裁判官配置等（令和７年４月１日現在）.pdf)，[令和８年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/06/京都地裁事務分配等規程（令和８年４月１日現在）→裁判官配置.pdf)，

２　京都地裁の職員配置表を以下のとおり掲載しています。
[令和５年９月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2023/12/京都地方裁判所職員配置表（令和５年９月１日現在）.pdf)，[令和６年４月８日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/05/京都地方裁判所職員配置表（令和６年４月８日現在）.pdf)，

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## 令和７年度実務協議会（夏季）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/08/jitsumu-kyougikai-r07summer/
Published: 2026-06-08
Modified: 2026-06-08
Category: その他裁判所関係

目次
１　令和７年７月１７日及び１８日に開催された，令和７年度実務協議会（夏季）の資料
２　関連記事その他

１　令和７年７月１７日及び１８日に開催された，令和７年度実務協議会（夏季）の資料
①　[日程表](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/06/日程表（令和７年度実務協議会（夏季）に関する文書）.pdf)
②　[出席者名簿](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/06/出席者名簿（令和７年度実務協議会（夏季）に関する文書）.pdf)
③　[民事・行政事件の現状と課題](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/06/民事・行政事件の現状と課題（令和７年度実務協議会（夏季）に関する文書）.pdf)
④　[刑事裁判官の支援](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/06/刑事裁判官の支援（令和７年度実務協議会（夏季）に関する文書）.pdf)
⑤　[家庭裁判所の現状と課題](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/06/家庭裁判所の現状と課題（令和７年度実務協議会（夏季）に関する文書）.pdf)
⑥　[裁判所職員総合研修所（総研）の概要](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/06/裁判所職員総合研修所（総研）の概要（令和７年度実務協議会（夏季）に関する文書）.pdf)

２　関連記事その他
(1)　実務協議会というのは，新たに地方裁判所長，家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者を対象に，年に２回開催されている研修です（「裁判官研修実施計画」参照）。
(2)　最高裁判所人事局が作成した資料はなぜかありません。
(3)　令和７年度実務協議会（夏季）に関する文書として一本化しています。
(4)　以下の記事も参照してください。
・　[新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/10/23/jitsumu-kyougikai/)
→　平成３０年度冬季以降の資料を掲載しています。

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## 最高裁判所主催の研修としての支部長研究会の資料
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/08/shibutyoukenkyuukai/
Published: 2026-06-08
Modified: 2026-06-08
Category: その他裁判所関係

・　最高裁判所主催の研修としての支部長研究会の資料を以下のとおり掲載しています。
（令和時代）
[令和元年度](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e4%bb%a4%e5%92%8c%e5%85%83%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e6%94%af%e9%83%a8%e9%95%b7%e7%a0%94%e7%a9%b6%e4%bc%9a%e3%81%ae%e6%97%a5%e7%a8%8b%e8%a1%a8%ef%bc%8c%e5%8f%82%e5%8a%a0%e8%80%85%e5%90%8d%e7%b0%bf%ef%bc%8c/)，[令和２年度](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%92%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e6%94%af%e9%83%a8%e9%95%b7%e7%a0%94%e7%a9%b6%e4%bc%9a%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e8%b3%87%e6%96%99%ef%bc%88%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%92%e5%b9%b4/)，[令和３年度](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%93%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e6%94%af%e9%83%a8%e9%95%b7%e7%a0%94%e7%a9%b6%e4%bc%9a%e3%81%ae%e6%97%a5%e7%a8%8b%e8%a1%a8%e5%8f%8a%e3%81%b3%e5%8f%82%e5%8a%a0%e8%80%85%e5%90%8d%e7%b0%bf/)，
[令和４年度](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%94%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e6%94%af%e9%83%a8%e9%95%b7%e7%a0%94%e7%a9%b6%e4%bc%9a%e3%81%ae%e6%97%a5%e7%a8%8b%e8%a1%a8%ef%bc%8c%e5%8f%82%e5%8a%a0%e8%80%85%e5%90%8d%e7%b0%bf%e5%8f%8a/)，[令和５年度](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2023/09/令和５年度支部長研究会の日程表，参加者名簿及び配布資料.pdf)，[令和６年度](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/12/令和６年度支部長研究会の参加者名簿及び日程表.pdf)，
[令和７年度](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/06/令和７年度支部長研究会に関する文書.pdf)，
（平成時代）
[平成２７年度](https://yamanaka-bengoshi.jp/270520-270522-%ef%bc%92%ef%bc%97%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e6%94%af%e9%83%a8%e9%95%b7%e7%a0%94%e7%a9%b6%e4%bc%9a/)，[平成２９年度](https://yamanaka-bengoshi.jp/290523-0525-%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%92%ef%bc%99%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e6%94%af%e9%83%a8%e9%95%b7%e7%a0%94%e7%a9%b6%e4%bc%9a%e3%81%ae%e8%b3%87%e6%96%99/)，[平成３０年度](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%93%ef%bc%90%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e6%94%af%e9%83%a8%e9%95%b7%e7%a0%94%e7%a9%b6%e4%bc%9a/)

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## 司法修習生バッジの回収に関する文書
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/08/shihoushuushuu-badge/
Published: 2026-06-08
Modified: 2026-06-08
Category: 司法修習

「司法修習生バッジの回収について」を掲載しています（「司法修習生バッジの回収について（令和７年２月２１日付の司法研修所事務局経理課用度係の文書）」といったファイル名です。）。
→　A班又はB班とある部分をクリックしてください。

７４期（[A班](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e5%8f%b8%e6%b3%95%e4%bf%ae%e7%bf%92%e7%94%9f%e3%83%90%e3%83%83%e3%82%b8%e3%81%ae%e9%80%81%e4%bb%98%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%ef%bc%88%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%93%e5%b9%b4%ef%bc%91%ef%bc%91/)，[B班](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e5%8f%b8%e6%b3%95%e4%bf%ae%e7%bf%92%e7%94%9f%e3%83%90%e3%83%83%e3%82%b8%e3%81%ae%e5%9b%9e%e5%8f%8e%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%ef%bc%88%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%93%e5%b9%b4%ef%bc%91%ef%bc%92/)），７５期（[A班](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2023/02/司法修習生バッジの回収について（令和４年７月２２日付の司法研修所事務局経理係の文書）→７５期A班司法修習生向け.pdf)，[B班](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2023/05/司法修習生バッジの回収について（令和４年９月９日付の司法研修所事務局経理課用度係の事務連絡）.pdf)），７６期（[A班](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/03/司法修習生バッジの回収について（令和５年９月１２日付の司法研修所事務局経理課用度係の事務連絡）.pdf)，[B班](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/02/司法修習生バッジの回収について（令和５年１１月２日付の司法研修所事務局経理課用度係の文書）.pdf)）
７７期（[A班](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/11/司法修習生バッジの回収について（令和７年１月６日付の司法研修所事務局経理課用度係の文書）.pdf)，[B班](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/08/司法修習生バッジの回収について（令和７年２月２１日付の司法研修所事務局経理課用度係の文書）.pdf)），[７８期A班・B班](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/06/司法修習生バッジの回収について（令和８年２月１９日付の司法研修所事務局経理課用度係の文書）.pdf)，

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## 神戸地裁の事務分配等
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/08/koube-chisai-jimubunpai/
Published: 2026-06-08
Modified: 2026-06-08
Category: その他裁判所関係

１　神戸地裁の事務分配を以下のとおり掲載しています。
（令和時代）
[令和２年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e7%a5%9e%e6%88%b8%e5%9c%b0%e8%a3%81%e3%81%ae%e8%a3%81%e5%88%a4%e5%ae%98%e9%85%8d%e7%bd%ae%ef%bc%88%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%92%e5%b9%b4%ef%bc%94%e6%9c%88%ef%bc%91%e6%97%a5%e6%96%bd%e8%a1%8c%ef%bc%89/)，[令和３年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e7%a5%9e%e6%88%b8%e5%9c%b0%e8%a3%81%e3%81%ae%e8%a3%81%e5%88%a4%e5%ae%98%e9%85%8d%e7%bd%ae%ef%bc%88%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%93%e5%b9%b4%ef%bc%94%e6%9c%88%ef%bc%91%e6%97%a5%e6%96%bd%e8%a1%8c%ef%bc%89/)，[令和４年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e7%a5%9e%e6%88%b8%e5%9c%b0%e8%a3%81%e3%81%ae%e8%a3%81%e5%88%a4%e5%ae%98%e9%85%8d%e7%bd%ae%ef%bc%88%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%94%e5%b9%b4%ef%bc%94%e6%9c%88%ef%bc%91%e6%97%a5%e6%96%bd%e8%a1%8c%ef%bc%89/)，
[令和５年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2023/06/神戸地裁の令和５年度事務分配等規程（令和５年４月１日施行）.pdf)，[令和６年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/07/神戸地裁の令和６年度事務分配等規程.pdf)，[令和７年６月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/07/神戸地裁の裁判官配置等（令和７年６月１日現在）.pdf)，
[令和８年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/06/神戸地裁事務分配等規程（令和８年４月１日現在）→裁判官配置.pdf)，
（平成時代）
[平成２６年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e7%a5%9e%e6%88%b8%e5%9c%b0%e8%a3%81%e3%81%ae%e8%a3%81%e5%88%a4%e5%ae%98%e9%85%8d%e7%bd%ae%ef%bc%88%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%92%ef%bc%96%e5%b9%b4%ef%bc%94%e6%9c%88%ef%bc%91%e6%97%a5%e6%96%bd%e8%a1%8c/)，[平成２７年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e7%a5%9e%e6%88%b8%e5%9c%b0%e8%a3%81%e3%81%ae%e8%a3%81%e5%88%a4%e5%ae%98%e9%85%8d%e7%bd%ae%ef%bc%88%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%92%ef%bc%97%e5%b9%b4%ef%bc%94%e6%9c%88%ef%bc%91%e6%97%a5%e6%96%bd%e8%a1%8c/)，[平成２８年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e7%a5%9e%e6%88%b8%e5%9c%b0%e8%a3%81%e3%81%ae%e8%a3%81%e5%88%a4%e5%ae%98%e9%85%8d%e7%bd%ae%ef%bc%88%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%92%ef%bc%98%e5%b9%b4%ef%bc%94%e6%9c%88%ef%bc%91%e6%97%a5%e6%96%bd%e8%a1%8c/)
[平成２９年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e7%a5%9e%e6%88%b8%e5%9c%b0%e8%a3%81%e3%81%ae%e8%a3%81%e5%88%a4%e5%ae%98%e9%85%8d%e7%bd%ae%ef%bc%88%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%92%ef%bc%99%e5%b9%b4%ef%bc%94%e6%9c%88%ef%bc%91%e6%97%a5%e6%96%bd%e8%a1%8c/)，[平成３０年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e7%a5%9e%e6%88%b8%e5%9c%b0%e8%a3%81%e3%81%ae%e8%a3%81%e5%88%a4%e5%ae%98%e9%85%8d%e7%bd%ae%ef%bc%88%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%93%ef%bc%90%e5%b9%b4%ef%bc%94%e6%9c%88%ef%bc%91%e6%97%a5%e6%96%bd%e8%a1%8c/)，[平成３１年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e7%a5%9e%e6%88%b8%e5%9c%b0%e8%a3%81%e3%81%ae%e8%a3%81%e5%88%a4%e5%ae%98%e9%85%8d%e7%bd%ae%ef%bc%88%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%93%ef%bc%91%e5%b9%b4%ef%bc%94%e6%9c%88%ef%bc%91%e6%97%a5%e6%96%bd%e8%a1%8c/)


２　神戸地裁の職員配置表を以下のとおり掲載しています。
[令和５年９月１４日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/02/神戸地裁の本庁及び支部の職員配置表（令和５年９月１４日現在）.pdf)，[令和６年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/07/神戸地裁の職員配置表（令和６年４月１日現在）.pdf)，

神戸修習あるあるですが、
土地勘なく遠方から来られる方は裁判所の西の方に住む方が結構おられますね。もちろん好み次第なんてですが、よくもわるくも新開地あたりはなかなかにディープな街ですので、そこはお伝えしておきます♪

— 松田 昌明@神戸弁⚖ (@koben_mazda) [October 18, 2022](https://twitter.com/koben_mazda/status/1582381374446583809?ref_src=twsrc%5Etfw)



スキャンしたPDFの場合，伊丹支部及び杜支部が読めなくなっています。
そのため，ペーパーを写真撮影した，神戸地方・家庭裁判所管内図（神戸地家裁の本庁，支部及び簡裁の管轄区域図）を改めて添付します。 [https://t.co/pojTaIZ3o7](https://t.co/pojTaIZ3o7) [pic.twitter.com/RuIDDBtctY](https://t.co/RuIDDBtctY)

— 弁護士　山中理司 (@yamanaka_osaka) [May 27, 2023](https://twitter.com/yamanaka_osaka/status/1662277054791061505?ref_src=twsrc%5Etfw)

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