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## 不動産登記記録例の解説文書（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/07/14/hudousan-toukikiroku-rei/
Published: 2026-07-14
Modified: 2026-07-14
Category: 法務省関係

◯本ブログ記事は，[不動産登記記録例の改正について（平成２８年６月８日付の法務省民事局長通達）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2021/06/不動産登記記録例の改正について（平成２８年６月８日付の法務省民事局長通達）.pdf)の解説文書として，専らAIで作成したものです。

目次



 	
- [第１　通達の基本情報](#sec1)

 	
- [１　発出日、文書番号及び宛先](#sec1-1)

 	
- [２　改正の対象](#sec1-2)

 	
- [３　改正後の記録例の位置付け](#sec1-3)





 	
- [第２　別添の全体構成](#sec2)

 	
- [１　表示に関する登記](#sec2-1)

 	
- [(1)　土地の表示に関する登記](#sec2-1-1)

 	
- [(2)　建物の表示に関する登記](#sec2-1-2)





 	
- [２　権利に関する登記](#sec2-2)

 	
- [(1)　所有権に関する登記](#sec2-2-1)

 	
- [(2)　所有権以外の権利に関する登記](#sec2-2-2)

 	
- [(3)　記録例の終端](#sec2-2-3)









 	
- [第３　この通達の読み方](#sec3)

 	
- [１　記録例番号と印字頁](#sec3-1)

 	
- [２　表題部、甲区及び乙区](#sec3-2)

 	
- [３　具体的な登記事項の確認方法](#sec3-3)





 	
- [第４　まとめ](#sec4)

 	
- [第５　出典](#sec5)




第１　通達の基本情報

１　発出日、文書番号及び宛先

本件文書は、法務省民事局長が法務局長及び地方法務局長に宛てて発出した「不動産登記記録例の改正について（通達）」である。

同文書の通達本文（頁番号なし）によれば、発出日は平成28年6月8日であり、文書番号は法務省民二第386号である。
発出者欄は「法務省民事局長（公印省略）」となっている。

通達本文の上部には、機密性2、完全性2及び可用性2との表示がある。
２　改正の対象

本件通達は、平成21年2月20日付け法務省民二第500号当職通達「不動産登記記録例について」の全部を、別添のとおり改正するものである。

したがって、個別の記録例だけを差し替える形式ではなく、従前の通達に係る記録例の全部を改めたものである。
３　改正後の記録例の位置付け

同文書の通達本文（頁番号なし）は、今後の不動産登記の記録は全てこの記録例によるものとする旨を定めている。

また、この記録例に抵触する従前の記録例（通達及び回答等）は、本件通達により変更したものとされている。

このため、本件通達は、別添に掲げられた個々の記載例を示すだけでなく、従前の記録例との関係を整理する基準にもなっている。
第２　別添の全体構成

別添は、印字1頁から273頁までにわたり、表示に関する登記及び権利に関する登記について、登記記録の具体的な記載形式を多数掲げている。

PDFは、頁番号のない通達本文1頁と、印字1頁から273頁までの別添で構成されるため、全274頁である。




区分
文書中の見出し
印字頁
主な内容





表示に関する登記
第一　土地の表示に関する登記
1頁
土地の表題登記、変更、更正、分筆及び合筆等の記録例



表示に関する登記
第二　建物の表示に関する登記
30頁
建物の表題登記、変更、更正、分割、区分及び合体等の記録例



権利に関する登記
第一　所有権に関する登記
77頁
所有権の保存、移転、更正及び抹消等の記録例



権利に関する登記
第二　地上権に関する登記
95頁
地上権の設定等の記録例



権利に関する登記
第三十　その他の登記
273頁
予告登記の職権抹消の記録例







１　表示に関する登記

(1)　土地の表示に関する登記

同文書1頁は、「表示に関する登記」の「第一　土地の表示に関する登記」から始まる。

同頁には、新たに土地が生じた場合、従来から存する土地で共有の場合、不動産登記法第75条の規定による場合及び同法第76条第3項の規定による場合について、土地の表題登記の記録例が掲げられている。

同文書2頁は、土地の表題部の変更の登記又は更正の登記を取り上げ、所在の変更又は更正及び地目の変更又は更正の記録例を掲げている。
(2)　建物の表示に関する登記

同文書30頁は、「第二　建物の表示に関する登記」として、建物の表題登記の記録例を掲げている。

同頁の通常の場合の記録例には、主である建物の表示と附属建物の表示が示され、所在、家屋番号、種類、構造、床面積、原因及びその日付並びに登記の日付をどの欄に記録するかが具体化されている。

同頁の注記によれば、主である建物と附属建物の新築年月日が異なる建物について表題登記の申請があった場合には、附属建物の新築年月日も記録する。
２　権利に関する登記

(1)　所有権に関する登記

同文書77頁から「権利に関する登記」が始まり、その「第一　所有権に関する登記」では、まず所有権の保存の登記が取り上げられている。

同頁には、単有の場合、共有の場合及び敷地権の登記をした建物についての所有権の保存の登記の各記録例があり、続いて相続又は一般承継による所有権の移転の登記の記録例が置かれている。

同文書89頁には、真正な登記名義の回復及び所有権の更正の登記の記録例が掲げられ、甲区の記録と、それに伴う乙区の記録との関係も例示されている。
(2)　所有権以外の権利に関する登記

同文書95頁からは、「第二　地上権に関する登記」が始まり、通常の地上権の設定について、乙区に記録する目的、原因、存続期間、地代、支払時期及び地上権者等の配置が示されている。

その後も、抵当権、根抵当権、信託、仮登記、差押えその他の多様な場面について、甲区又は乙区における記録形式が続く。

例えば、同文書159頁には根抵当権の移転等の記録例があり、同文書187頁には信託の登記の抹消に関する記録例がある。
(3)　記録例の終端

同文書273頁は、「第三十　その他の登記」として、予告登記の職権抹消の記録例を掲げている。

同頁では、所有権移転、所有権抹消予告登記及び予告登記抹消が、甲区の順位番号に従って記録される例が示されている。

これが本件PDFに収録された別添の最終頁である。
第３　この通達の読み方

１　記録例番号と印字頁

各項目の末尾に付された数字は、別添中の記録例を通じて順次付されている。

例えば、同文書30頁の建物の表題登記には83及び84、同文書77頁の所有権の保存の登記には186から188まで、同文書273頁の予告登記の職権抹消には865が付されている。

したがって、目的とする登記の種類、印字頁及び記録例番号を組み合わせて参照すれば、該当する記載例を特定しやすい。
２　表題部、甲区及び乙区

土地及び建物の表示に関する登記では、所在、地番、地目、地積、家屋番号、種類、構造及び床面積等について、表題部の欄を用いた記録例が中心となる。

これに対し、所有権に関する事項は甲区、所有権以外の権利に関する事項は乙区の形式で示されている。

同文書95頁の地上権設定の例は、乙区における順位番号、登記の目的、受付年月日・受付番号及び権利者その他の事項の各欄の対応を確認するのに適している。
３　具体的な登記事項の確認方法

本件通達の別添は、登記原因、受付年月日、順位番号、付記登記、抹消を示す記号その他の細かな記録方法を、事例ごとに図表で示した資料である。

そのため、特定の登記に用いる記載を確認するときは、見出しだけで判断せず、該当する記録例の表と直後の注記を一体として読む必要がある。

なお、本記事は本件通達の構成と主要な参照箇所を整理したものであり、個別の登記申請に必要な記載を網羅的に転記したものではない。
第４　まとめ

平成28年6月8日付け法務省民二第386号「不動産登記記録例の改正について（通達）」は、平成21年2月20日付け法務省民二第500号当職通達「不動産登記記録例について」の全部を改正したものである。

同文書は、今後の不動産登記の記録を全て改正後の記録例によるものとし、これに抵触する従前の記録例（通達及び回答等）を変更したものとしている。

別添は、土地及び建物の表示に関する登記から、所有権、地上権その他の権利に関する登記、予告登記の職権抹消までを、印字1頁から273頁にわたって具体的に示す資料である。
第５　出典

①発行機関：法務省
発出者：法務省民事局長
日付：平成28年6月8日
号数：法務省民二第386号
文書名：「不動産登記記録例の改正について（通達）」及び別添「不動産登記記録例」

②上記文書は、情報公開請求により入手した開示文書として提供されたPDFである。

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## 改正前の遺留分減殺請求によって共有となった不動産の解消方法（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/07/12/iryuubun-gensai-kyouyuu-hudousan-kaishou/
Published: 2026-07-12
Modified: 2026-07-12
Category: 家事事件

目次


 	
- [第1　はじめに――なぜ今なお「減殺」による共有が問題となるのか](#sec1)

 	
- [1　本記事の狙いと，既存記事との役割分担](#sec1-1)

 	
- [2　金銭債権化への改正と，なお改正前の相続が残る理由](#sec1-2)





 	
- [第2　遺留分減殺請求の物権的効果と二段階構造](#sec2)

 	
- [1　減殺請求権の法的性質――形成権かつ物権的効果](#sec2-1)

 	
- [2　二段階構造――共有の発生とその解消](#sec2-2)


- [3　減殺の順序――遺贈を先に，贈与は新しいものから](#sec2-3)





 	
- [第3　生じた共有の性質と解消手続の振り分け](#sec3)

 	
- [1　分水嶺――取戻財産の相続財産性（固有財産説）](#sec3-1)

 	
- [2　共有物分割による類型](#sec3-2)

 	
- [3　遺産分割による類型](#sec3-3)

 	
- [4　遺産共有と物権共有とが併存する場合](#sec3-4)





 	
- [第4　共有物分割による解消の実務](#sec4)

 	
- [1　協議・調停・訴訟](#sec4-1)

 	
- [2　分割の方法――現物・全面的価格賠償・競売](#sec4-2)

 	
- [3　持分単位での解消の併用](#sec4-3)





 	
- [第5　価額弁償――受益者側の対抗手段](#sec5)

 	
- [1　制度の意義](#sec5-1)

 	
- [2　価額弁償の方法――現実の弁償又は弁済の提供](#sec5-2)

 	
- [3　評価の基準時](#sec5-3)

 	
- [4　遺留分権利者からの価額弁償請求](#sec5-4)

 	
- [5　判決主文の型](#sec5-5)





 	
- [第6　登記手続](#sec6)

 	
- [第7　令和3年改正・経過措置と実務上の指針](#sec7)

 	
- [1　令和3年改正（共有法）の適用関係](#sec7-1)

 	
- [2　経過措置――相続開始日という基準](#sec7-2)

 	
- [3　受任時のチェックポイント](#sec7-3)





 	
- [第8　まとめ](#sec8)

 	
- [出典](#sec9)




第1　はじめに――なぜ今なお「減殺」による共有が問題となるのか

1　本記事の狙いと，既存記事との役割分担

相続をめぐる共有状態の解消方法一般については，別記事「遺産相続における共有状態の解消方法」で，遺産共有と通常共有の異同，遺産分割による解消（現物・代償・換価・共有分割），共有物分割による解消（現物・賠償・競売），持分単位での解消（放棄・譲渡・買取権），そして令和3年改正が新設した手段までを体系的に整理しました。

本記事は，そのうちの特殊な一類型，すなわち平成30年改正前の「遺留分減殺請求」を行使した結果として不動産が共有状態になっている場合の解消方法に絞って掘り下げるものです。この共有は，通常の遺産共有とも純粋な物権共有とも異なる独自の性格をもち，共有物分割訴訟によるのか遺産分割審判によるのかの振り分け，価額弁償の可否，登記の方法という各場面で，改正前の法理を正確に適用する必要があります。一般論を扱う既存記事だけでは処理しきれない論点であるため，独立して整理します。
2　金銭債権化への改正と，なお改正前の相続が残る理由

平成30年の相続法改正は，従来の遺留分「減殺」請求権を，遺留分「侵害額」請求権へと改めました。改正前の減殺請求権は，行使すると遺贈や贈与が遺留分を侵害する限度で当然に失効し，目的物（の共有持分）が物権的に遺留分権利者に復帰するという物権的効果をもつ形成権でした。これに対し，改正後の遺留分侵害額請求権は，行使によって「遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる」金銭債権を発生させるにとどまります（民法1046条1項）。遺贈や贈与は失効せず，原則として共有関係は生じません。

改正が物権的効果を廃した理由は，まさに本記事が扱う共有の弊害にありました。すなわち，遺贈等の目的財産が事業用財産であった場合には円滑な事業承継を困難にし，また，生じた共有関係の解消をめぐって新たな紛争を招くという弊害です。金銭債権化は，この二重の紛争構造を解消するための立法でした。

もっとも，改正法の附則第2条は，施行日前に開始した相続については，附則に特別の定めがある場合を除き，なお従前の例によるとしており，遺留分に関する規定には特別の経過措置が置かれていません。遺留分に関する規定の施行日は令和元年（2019年）7月1日ですから，被相続人の死亡が令和元年7月1日より前であれば，今なお改正前の減殺請求（物権的効果）が適用されます。したがって，施行日前に開始した相続で既に減殺請求がされ，目的不動産が共有のまま放置されている事案は，現在も相当数残存しています。基準となるのは相続開始日（被相続人の死亡日）であって，遺言の作成日でも減殺請求の時期でもありません。
第2　遺留分減殺請求の物権的効果と二段階構造

1　減殺請求権の法的性質――形成権かつ物権的効果

判例・通説は，改正前の遺留分減殺請求権を，形成権であり，かつ物権的効果をもつものと解していました。減殺請求は，受贈者又は受遺者に対する裁判外の意思表示によって行うことができ，必ずしも訴えの方法によることを要しません（[最高裁昭和41年7月14日判決・民集20巻6号1183頁](https://www.courts.go.jp/hanrei/53955/detail2/index.html)）。そして，減殺請求の意思表示がされると，遺留分を侵害する贈与や遺贈は遺留分を侵害する限度で当然に効力を失い，その目的物（の持分）は当然に減殺請求者に帰属します（[最高裁昭和51年8月30日判決・民集30巻7号768頁](https://www.courts.go.jp/hanrei/54223/detail2/index.html)）。
2　二段階構造――共有の発生とその解消

減殺請求者は，減殺の目的物を自ら選択して取り戻すことはできません。そのため，目的物の全部が戻る場合を除き，減殺請求の効果として，減殺請求者と受益者（受遺者・受贈者）との共有が生じざるを得ません。これが第一段階です。次に，この共有関係を，共有物分割又は遺産分割の手続によって解消して，はじめて特定の財産を現実に取得することになります。これが第二段階です。

このように，改正前の減殺請求は，意思表示だけでは紛争が終わらず，共有を解消する第二段階の手続を必ず要する構造をもっていました。この二段階の負担が，改正によって金銭債権化された立法上の理由でもあります。以下では，この第二段階の手続を，どのように選択すべきかを整理します。
3　減殺の順序――遺贈を先に，贈与は新しいものから

減殺の対象となる贈与や遺贈が複数あるときは，減殺する順序が法律で定められています。まず遺贈を減殺し，遺贈を減殺してもなお遺留分の侵害が残るときに，はじめて贈与を減殺します（改正前民法1033条）。そして贈与が複数あるときは，相続開始に近い新しい贈与から順次，古い贈与へと遡って減殺します（改正前民法1035条。現行民法1047条1項も同じ順序です。）。この順序は，減殺請求者や受益者の都合で変更することはできません。

この順序ルールからは，実務上重要な帰結が導かれます。すなわち，複数の生前贈与がされている事案では，最も新しい時期にされた贈与が，遺贈の次に真っ先に減殺の射程に入り，古い贈与ほど後回しとなって残りやすいということです。どの財産が現実に減殺され，共有や価額弁償の対象となるのかは，この順序によって決まります。
第3　生じた共有の性質と解消手続の振り分け

1　分水嶺――取戻財産の相続財産性（固有財産説）

減殺によって生じた共有を，家庭裁判所の遺産分割によって解消するのか，地方裁判所の共有物分割訴訟によって解消するのかは，減殺請求者が取り戻した権利が「遺産分割の対象となる相続財産としての性質」をもつかどうかによって決まります。判例は，特定遺贈に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使した場合に減殺請求者に帰属する権利は，遺産分割の対象となる相続財産としての性質を有しないとし，遺言者の財産全部についての包括遺贈も，遺贈の対象となる財産を個々的に掲記する代わりに包括的に表示する実質を有するもので，その限りで特定遺贈とその性質を異にするものではないとしました（[最高裁平成8年1月26日判決・民集50巻1号132頁](https://www.courts.go.jp/hanrei/55857/detail2/index.html)）。この立場は固有財産説と呼ばれ，登記実務が「遺留分減殺」を登記原因として受遺者から減殺請求者への移転登記手続を認める取扱いとも整合します。

この固有財産説を基準にすると，減殺された処分行為の類型ごとに，解消手続は次のように振り分けられます。
2　共有物分割による類型

特定遺贈，特定物の生前贈与，特定の財産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言，及び遺産全部の包括遺贈を減殺した場合には，取り戻された財産は減殺請求者の固有財産となり，相続財産には復帰しません。したがって，減殺請求者と受益者との共有は物権法上の共有であり，その解消は共有物分割（地方裁判所の民事訴訟）によります。「相続させる」旨の遺言も，効力発生と同時に目的財産が当該相続人に承継される点で特定遺贈と同様に扱われますから（[最高裁平成3年4月19日判決・民集45巻4号477頁](https://www.courts.go.jp/hanrei/52445/detail2/index.html)），減殺後の共有は共有物分割によることになります。この場合，減殺請求の当事者以外の共同相続人は取戻財産について特段の権利をもたないため，共有物分割の手続に加わりません。

受益者が相続人以外の第三者である場合（第三者への特定遺贈・贈与）も，第三者を遺産分割の手続に拘束することはできませんから，共有関係の解消は共有物分割によります。
3　遺産分割による類型

これに対し，相続分の指定や割合的包括遺贈を減殺した場合には，取り戻される権利は個別財産上の持分ではなく，遺産全体に対する一定の割合にとどまり，相続財産としての性質が維持されます。したがって，その共有は遺産共有であり，解消は遺産分割（家庭裁判所の家事審判）によります。相続分の指定が減殺された場合には，遺留分割合を超える相続分を指定された相続人の指定相続分が，その遺留分割合を超える部分の割合に応じて修正されるものと解されており，この修正を踏まえて遺産分割審判による分割が行われます（[最高裁平成24年1月26日決定・集民239号635頁](https://www.courts.go.jp/hanrei/81945/detail2/index.html)）。

なお，遺産共有を解消する遺産分割の手続の中では，遺留分を侵害する形での寄与分の主張は制約を受けますが，本来的な未分割の遺産の部分については寄与分を主張する余地があると解されています。
4　遺産共有と物権共有とが併存する場合

一個の不動産について，未分割の遺産共有持分と，減殺によって生じた物権共有持分とが併存することがあります。この場合，両持分の間の共有関係の解消は共有物分割訴訟によるべきであり，共有物分割によって遺産共有持分権者に分与された部分が，さらに遺産分割の対象となるという二段階の処理になります（[最高裁平成25年11月29日判決・民集67巻8号1736頁](https://www.courts.go.jp/hanrei/83773/detail2/index.html)）。関係者全員の同意があれば，共有物分割と遺産分割とを一つの手続の中で総合的に解決することも考えられますが，全員の同意がない限り，物権共有の共有物分割と遺産共有の遺産分割とを併せて行うことはできないとされています（東京高裁平成5年3月30日決定・家月46巻3号66頁（裁判所ウェブサイト未掲載））。
第4　共有物分割による解消の実務

1　協議・調停・訴訟

減殺によって生じた共有の多くは，前記のとおり共有物分割によって解消します。手続は，まず共有者間の協議を行い，協議が調わないとき又は協議をすることができないときに，共有物分割訴訟を提起します（民法258条1項）。共有物分割訴訟は，共有者全員を当事者とすべき固有必要的共同訴訟です。減殺請求者が複数あるときは，それらの者を含めて共有物分割を行うことになります。
2　分割の方法――現物・全面的価格賠償・競売

共有物分割の方法には，現物分割，賠償分割，競売分割があります。現物を欲する共有者が一人であれば，その者に共有物全部を取得させ，他の共有者にその持分の価格を賠償させる全面的価格賠償が用いられます。もっとも，全面的価格賠償が許されるためには，特定の共有者に取得させることが相当であり，かつ価格が適正に評価され，取得者に支払能力があって，他の共有者に対する賠償金の支払により共有者間の実質的公平を害しないと認められる特段の事情が必要です（[最高裁平成8年10月31日判決・民集50巻9号2563頁](https://www.courts.go.jp/hanrei/52485/detail2/index.html)）。改正前の減殺による共有であっても，共有物分割訴訟において柔軟な分割方法を用いることができる点は，遺産分割審判と大きく変わりません。

全面的価格賠償を選択する場合には，賠償金が現実に支払われることをどう確保するかが実務上の要点となります。賠償金の支払と持分移転登記手続とを引換給付とする方法，賠償金の支払を停止条件として分割の効力を生じさせる方法，弁済期を定めて不払いのときは換価に移行させる方法などが用いられます。
3　持分単位での解消の併用

共有物全体を分割するのではなく，持分だけを動かして共有関係から離脱する手段を併用することもできます。共有持分の放棄（民法255条。ただし他の共有者に対するみなし贈与として贈与税の対象となり得ます。），第三者又は他の共有者への持分の譲渡，管理費用等の負担を1年以内に履行しない共有者からの共有持分買取権の行使（民法253条2項）がこれにあたります。共有物全部の取得を目指す場面では，共有持分買取権と全面的価格賠償による共有物分割とを，一方を主位的に，他方を予備的に主張する構成も考えられます。
第5　価額弁償――受益者側の対抗手段

1　制度の意義

受贈者・受遺者は，目的物の価額を弁償することにより，目的物の返還義務を免れることができます（改正前民法1041条）。現物を手元に残したい受益者にとって，これは最も重要な対抗手段です。減殺の対象が金銭である場合や，受益者が価額弁償を選択した場合には，減殺請求者は個別的遺留分に相当する額の金銭を取得するにとどまり，そもそも共有や共有物分割の問題は生じません。したがって，価額弁償は，共有の発生自体を回避する機能ももっています。

価額弁償は，減殺された贈与又は遺贈の目的である各個の財産ごとに行うことができます。判例は，受贈者又は受遺者は，遺留分減殺の対象とされた贈与又は遺贈の目的である各個の財産について，民法1041条1項に基づく価額弁償をすることができるとしています（[最高裁平成12年7月11日判決・民集54巻6号1886頁](https://www.courts.go.jp/hanrei/52266/detail2/index.html)）。したがって受益者は，遺留分の全体を清算しなくても，特に手元に残したい特定の財産についてだけ価額を弁償して，その現物を確保することができます。事業用資産や自社株式，居住用不動産など，どうしても現物で残したい財産がある場合に有力な方法です。
2　価額弁償の方法――現実の弁償又は弁済の提供

もっとも，受益者が単に価額を弁償する旨の意思表示をしただけでは，現物返還義務を免れることはできません。判例は，価額弁償によって返還義務を免れるためには，遺留分権利者に対し価額の弁償を現実に履行するか，又はその履行の提供をすることを要するとしています（[最高裁昭和54年7月10日判決・民集33巻5号562頁](https://www.courts.go.jp/hanrei/52143/detail2/index.html)）。単なる意思表示で足りるとすると，遺留分権利者が確実に価額を手中に収める道を保障しないまま目的物の帰属を確定させることになり，公平を失するからです。
3　評価の基準時

弁償すべき価額は，現実に弁償がされる時の目的物の価額です。遺留分権利者が価額弁償を請求する訴訟においては，現実の弁償に最も接着した時点として，事実審の口頭弁論終結の時が算定の基準時となります（前掲最高裁昭和51年8月30日判決）。したがって，減殺請求から弁償までに時間が経過して目的物の価額が変動した場合，その変動のリスクは受益者が負うことになります。
4　遺留分権利者からの価額弁償請求

受益者が価額を弁償する旨の意思表示をした場合には，遺留分権利者は，目的物の現物返還請求権を行使することも，これに代わる価額弁償請求権を行使することもできます。そして，遺留分権利者が価額弁償を請求する意思表示をしたときは，その時点で現物返還請求権を確定的に失って価額弁償請求権を取得し，遅延損害金はその請求の日の翌日から発生します（[最高裁平成20年1月24日判決・民集62巻1号63頁](https://www.courts.go.jp/hanrei/35624/detail2/index.html)）。

したがって，受益者が「価額を弁償する」と表明しただけでは，遅延損害金は発生しません。遅延損害金が発生し始めるのは，あくまで遺留分権利者の側が弁償金の支払を請求した日の翌日からであり，その後は，法定利率（民法404条。現在は変動制で年3パーセント。）による遅延損害金が上乗せされます。受益者としては，支払請求を受けた後は，遅延損害金を増やさないよう，速やかに弁償金を現実に支払うか，その履行の提供をすることが重要です。
5　判決主文の型

受益者が事実審の口頭弁論終結前に，裁判所が定めた価額により価額弁償をする旨の意思表示をした場合には，裁判所は，口頭弁論終結の時を基準として弁償すべき額を定めたうえ，受益者がその額を支払わなかったことを条件として遺留分権利者の請求を認容すべきものとされています（[最高裁平成9年2月25日判決・民集51巻2号448頁](https://www.courts.go.jp/hanrei/52535/detail2/index.html)）。移転登記手続を求める訴訟では，「被告は，原告に対し，被告が原告に対して金○円を支払わなかったときは，別紙物件目録記載の不動産の持分○分の○につき，○年○月○日遺留分減殺を原因とする所有権移転登記手続をせよ。」という停止条件付きの主文が用いられます。目的物の引渡しを求める場合には，意思表示の擬制に関する民事執行法174条の適用がないため，「判決確定の2週間後において金○円を支払わなかったときは」という形に工夫を要します。
第6　登記手続

減殺による持分の取得を登記に反映させる場合，登記原因は「遺留分減殺」であり，減殺の意思表示をした日を登記原因の日付とします。目的物の全部を減殺したときは所有権移転登記，一部を減殺したときは共有持分移転登記となります。受遺者への遺贈の登記が未了のときは，遺留分減殺に基づく移転登記請求権を保全するため，受遺者が遺贈義務者（相続人又は遺言執行者）に対してもつ移転登記請求権を代位行使し，あわせて処分禁止の仮処分によって権利を保全することが考えられます。もっとも，特定の財産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言については，被指定者が単独で相続登記を申請することができるため，代位訴訟を要しません。

他の相続人が既に法定相続分による共同相続の登記を経由している場合には，減殺により取得した持分を登記上符合させるために，更正登記や真正な登記名義の回復を原因とする移転登記などの手続を検討する必要があります。登記の現況に応じて，求めるべき登記の種類を的確に選択することが重要です。
第7　令和3年改正・経過措置と実務上の指針

1　令和3年改正（共有法）の適用関係

改正前の減殺によって生じた共有の大半は，物権法上の共有です。したがって，令和3年改正で新設された規律との関係は，次のように整理できます。すなわち，遺産共有と通常共有とが併存する共有物についての特則（民法258条の2。相続開始から10年を経過すると遺産共有持分についても共有物分割で一元的に解消できるとするもの）は，遺産共有持分を対象とする特則ですから，減殺による物権共有持分そのものには，10年の要件や異議の申出の制約はかかりません。物権共有は端的に共有物分割によって解消できます。また，所在等不明共有者の持分の取得・譲渡（民法262条の2・262条の3）についても，遺産共有持分であれば相続開始から10年の経過が要件となりますが，減殺による物権共有持分は通常共有ですから，この10年の要件を待たずに利用することができます。
2　経過措置――相続開始日という基準

本記事が対象とするのは，あくまで相続開始が令和元年7月1日より前の事案です。相続開始がこの日以後であれば，遺留分侵害額請求権（金銭債権）が適用され，共有は生じません。したがって，受任にあたっては，まず被相続人の死亡日を確認し，改正前の減殺（物権的効果）が適用される事案か，改正後の金銭債権が適用される事案かを見極めることが出発点となります。金銭債権化された改正後の制度では，金銭を準備できない受遺者・受贈者は，裁判所に対して支払につき相当の期限の許与を求めることができ（民法1047条5項），改正前に受益者がもっていた価額弁償の抗弁とは原則と例外が逆転している点にも留意が必要です。
3　受任時のチェックポイント

改正前の減殺による共有の解消を受任した場合には，次の点を順に確認すると見通しが立てやすくなります。第一に，被相続人の死亡日が令和元年7月1日より前かどうか。第二に，減殺請求の意思表示がいつ，どのような形でされ，改正前民法の期間制限（減殺すべき贈与又は遺贈を知った時から1年，相続開始から10年）を徒過していないか。第三に，減殺された処分行為が特定遺贈・「相続させる」旨の遺言・生前贈与・全部包括遺贈なのか，それとも相続分の指定・割合的包括遺贈なのかを特定し，共有物分割（地方裁判所）と遺産分割（家庭裁判所）のいずれによるべきかを判定すること。第四に，受益者側であれば価額弁償の可否・原資・意思表示の時期を，減殺請求者側であれば現物取得と価額弁償請求のいずれを求めるかを検討すること。第五に，登記の現況を確認し，必要な登記請求・代位・仮処分を設計すること。そして，いずれの手段を選ぶ場合にも，共有物分割やみなし贈与等の課税関係を法務と一体で検討することが求められます。
第8　まとめ

改正前の遺留分減殺請求によって生じた共有は，通常の遺産共有とも純粋な物権共有とも異なる独自の性格をもち，その解消は，減殺された処分行為の類型に応じて共有物分割（地方裁判所）と遺産分割（家庭裁判所）とに振り分けられます。振り分けの分水嶺は，取戻財産が相続財産としての性質をもつかどうかであり，特定遺贈・「相続させる」旨の遺言・生前贈与・全部包括遺贈・第三者への遺贈贈与は共有物分割，相続分の指定・割合的包括遺贈は遺産分割によります。受益者側にとっては価額弁償が最も有力な対抗手段であり，その方法・基準時・判決主文の型には確立した判例法理があります。そして，これらすべての前提として，相続開始日が令和元年7月1日より前かどうかという経過措置の基準を最初に確認することが，実務の出発点となります。
出典

本記事が根拠とした主な法令・裁判例・文献は次のとおりです（法令の条文は電子政府の総合窓口（e-Gov）法令検索により確認しています。裁判例は，裁判所ウェブサイトの裁判例検索に掲載されているものについて，各裁判例へのリンクを付しています。）。

1　法令

 	
- 民法（現行1046条・1047条，改正前1031条・1040条・1041条・1042条，並びに249条・253条・255条・256条・258条・258条の2・262条の2・262条の3）

 	
- 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律（平成30年法律第72号）附則

 	
- 不動産登記法

 	
- 民事執行法174条

 	
- 会社法106条

 	
- 所得税法58条・59条

 	
- 相続税法9条



2　裁判例

 	
- [最高裁昭和41年7月14日判決（民集20巻6号1183頁）](https://www.courts.go.jp/hanrei/53955/detail2/index.html)

 	
- [最高裁昭和51年8月30日判決（民集30巻7号768頁）](https://www.courts.go.jp/hanrei/54223/detail2/index.html)

 	
- [最高裁昭和54年7月10日判決（民集33巻5号562頁）](https://www.courts.go.jp/hanrei/52143/detail2/index.html)

 	
- [最高裁平成3年4月19日判決（民集45巻4号477頁）](https://www.courts.go.jp/hanrei/52445/detail2/index.html)

 	
- [最高裁平成8年1月26日判決（民集50巻1号132頁）](https://www.courts.go.jp/hanrei/55857/detail2/index.html)

 	
- [最高裁平成8年10月31日判決（民集50巻9号2563頁）](https://www.courts.go.jp/hanrei/52485/detail2/index.html)

 	
- [最高裁平成9年2月25日判決（民集51巻2号448頁）](https://www.courts.go.jp/hanrei/52535/detail2/index.html)

 	
- [最高裁平成20年1月24日判決（民集62巻1号63頁）](https://www.courts.go.jp/hanrei/35624/detail2/index.html)

 	
- [最高裁平成24年1月26日決定（集民239号635頁）](https://www.courts.go.jp/hanrei/81945/detail2/index.html)

 	
- [最高裁平成25年11月29日判決（民集67巻8号1736頁）](https://www.courts.go.jp/hanrei/83773/detail2/index.html)

 	
- 東京高裁平成5年3月30日決定（家月46巻3号66頁）（裁判所ウェブサイト未掲載）



3　文献

 	
- 三平聡史『共有不動産の紛争解決の実務〔第2版〕』（民事法研究会）

 	
- 片岡武ほか『家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務〔第4版〕』（日本加除出版）

 	
- 片岡武ほか『改正相続法と家庭裁判所の実務』（日本加除出版）

 	
- 田村洋三・小圷眞史編著『実務相続関係訴訟〔第3版〕』（日本加除出版）

 	
- 潮見佳男『詳解 相続法』（弘文堂）

 	
- 星野雅紀編『遺留分をめぐる紛争事例解説集』（新日本法規出版）

 	
- 平田厚『〔改正相続法対応〕Q&amp;A 相続財産をめぐる第三者対抗要件』（新日本法規出版）

 	
- 『遺留分の法律と実務』（ぎょうせい）

 	
- 山下寛ほか「遺留分減殺請求訴訟を巡る諸問題（上）（下）」判例タイムズ1250号・1252号

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## 公正証書遺言の効果的な無効主張方法（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/07/12/kouseishousho-igon-mukoushutyou/
Published: 2026-07-12
Modified: 2026-07-12
Category: 家事事件

本稿は，公正証書遺言の無効を主張する場面を，弁護士の実務目線で整理した記事です。認知症などの医学的なテーマを含みますが，特定の方や特定の疾患を評価する趣旨はなく，あくまで一般的な法律論として述べています。AIが作成した一般論であり，個別の事案の見通しは，資料を踏まえた弁護士の個別判断が必要です。

目次


 	
- [第1　はじめに――「公正証書だから無効にできない」は誤解](#sec1)

 	
- [1　なぜ公正証書遺言でも無効になり得るのか](#sec1-1)

 	
- [2　本稿の狙いと構成](#sec1-2)





 	
- [第2　無効を主張する前の見取り図――訴訟の枠組みと当事者](#sec2)

 	
- [1　訴訟物と請求の趣旨](#sec2-1)

 	
- [2　当事者適格](#sec2-2)

 	
- [(1)　原告適格・被告適格](#sec2-2-1)

 	
- [(2)　遺言執行者がいる場合の被告](#sec2-2-2)





 	
- [3　確認の利益・提起時期・調停前置](#sec2-3)

 	
- [(1)　確認の利益](#sec2-3-1)

 	
- [(2)　遺言者の生存中は提起できない](#sec2-3-2)

 	
- [(3)　調停前置](#sec2-3-3)









 	
- [第3　無効原因の全体地図と「立証責任の非対称」](#sec3)

 	
- [1　6つの無効原因ルート](#sec3-1)

 	
- [2　ルートによって立証責任の所在が逆になる](#sec3-2)

 	
- [(1)　方式違背・偽造――方式の具備は有効主張側が立証](#sec3-2-1)

 	
- [(2)　遺言能力――無効主張側が評価根拠事実を立証](#sec3-2-2)





 	
- [3　立証責任・中心証拠の対応表](#sec3-3)

 	
- [4　戦略的な含意――攻めやすいルートを前面に](#sec3-4)





 	
- [第4　遺言能力の欠如（民法963条）](#sec4)

 	
- [1　遺言能力とは何か](#sec4-1)

 	
- [2　判断の3ステップ――医学的判断と法的判断](#sec4-2)

 	
- [3　「内容が単純だから能力がある」への反論](#sec4-3)

 	
- [(1)　財産規模・思考過程・帰結の複雑性](#sec4-3-1)

 	
- [(2)　内容が単純でも無効とされた例](#sec4-3-2)





 	
- [4　認知機能検査（長谷川式・MMSE）の使い方と限界](#sec4-4)

 	
- [5　無効を導く3点セット――不平等・作為誘導・不合理な変更](#sec4-5)

 	
- [(1)　誘導・被影響性の当てはめ](#sec4-5-1)

 	
- [(2)　相手方の録音・録画を逆手に取る](#sec4-5-2)





 	
- [6　立証は「提訴前の証拠確保」で決まる](#sec4-6)

 	
- [(1)　医療記録の確保](#sec4-6-1)

 	
- [(2)　介護記録・要介護認定資料](#sec4-6-2)

 	
- [(3)　鑑定（死後鑑定）と脳画像の位置づけ](#sec4-6-3)





 	
- [7　成年後見・要介護と遺言時の能力](#sec4-7)





 	
- [第5　口授の不存在（民法969条2号）](#sec5)

 	
- [1　口授とは――自分の言葉で語ったか](#sec5-1)

 	
- [2　無効となる類型](#sec5-2)

 	
- [3　有効とされる限界事例](#sec5-3)

 	
- [4　遺言能力を判断せずに無効化できる利点](#sec5-4)





 	
- [第6　証人・その他の方式違背](#sec6)

 	
- [1　方式の具備は有効主張側が立証する](#sec6-1)

 	
- [2　証人の立会いの欠如](#sec6-2)

 	
- [3　証人になれない人の同席と被影響性](#sec6-3)

 	
- [4　署名・公証人の関与の瑕疵](#sec6-4)





 	
- [第7　遺言書の偽造（署名の代署等）](#sec7)

 	
- [1　公正証書遺言で偽造が問題になる場面](#sec7-1)

 	
- [2　遺言能力の欠如と相続欠格の交差](#sec7-2)

 	
- [3　筆跡鑑定への裁判所の距離感](#sec7-3)





 	
- [第8　錯誤・詐欺・強迫・公序良俗](#sec8)

 	
- [1　「言われるがまま」は独立の無効原因にならない](#sec8-1)

 	
- [2　錯誤（民法95条）](#sec8-2)

 	
- [3　詐欺・強迫（民法96条）――無効でなく取消し](#sec8-3)

 	
- [4　公序良俗（民法90条）](#sec8-4)





 	
- [第9　撤回・撤回擬制（民法1022条～1025条）――無効が取りにくいときの本筋](#sec9)

 	
- [1　後の遺言があれば「能力否定」より「撤回擬制」](#sec9-1)

 	
- [2　斜線1本でも「破棄」になる](#sec9-2)

 	
- [3　抵触・生前処分・撤回された遺言の復活](#sec9-3)





 	
- [第10　公証人尋問と公証人の国家賠償責任](#sec10)

 	
- [1　公証人尋問――証言拒絶権の後退](#sec10-1)

 	
- [2　公証人の国家賠償責任――「負けても回収する」出口](#sec10-2)





 	
- [第11　令和7年改正（公証制度のデジタル化）と無効主張](#sec11)

 	
- [1　改正の要点――口授は残った](#sec11-1)

 	
- [2　ウェブ会議による作成と新たな争点](#sec11-2)

 	
- [3　経過措置――改正前の遺言には従来の枠組み](#sec11-3)





 	
- [第12　効果的な無効主張の設計――実務チェックリスト](#sec12)

 	
- [1　受任直後にすること](#sec12-1)

 	
- [2　無効原因の選択と組立て](#sec12-2)

 	
- [3　「無効が取れないとき」の代替戦略](#sec12-3)





 	
- [第13　出典](#sec13)





第1　はじめに――「公正証書だから無効にできない」は誤解

1　なぜ公正証書遺言でも無効になり得るのか

公正証書遺言は，法律実務の専門家である公証人が関与して作成するため，「無効にはできない」と語られがちです。しかし，これは正確ではありません。公証人が確認できるのは，遺言者に対する形式的な意思確認までであり，医学的な知見に基づいて遺言能力を診断しているわけではありません。作成の手続がとられていても，遺言の時点で遺言能力を欠いていた場合や，方式が実質的に満たされていなかった場合には，公正証書遺言も無効となります。

公表された裁判例を分析した実務書でも，中等度から重度の認知症の事案で遺言能力が否定された例のうち，相当数が公正証書遺言であったことが報告されています。統計的には，公正証書遺言は自筆証書遺言に比べて無効となりにくい傾向はあるものの，「公正証書であれば大丈夫」とは必ずしもいえない，というのが到達点です。
2　本稿の狙いと構成

本稿は，公正証書遺言の無効を「効果的に」主張するための実務的な設計図を，弁護士向けに整理するものです。世上の解説記事の多くは，無効原因を並べて訴訟の流れを説明するにとどまります。本稿は，これに加えて，(1)無効原因ごとに立証責任の所在が逆になること，(2)提訴前の証拠確保が勝敗を分けること，(3)公証人尋問・国家賠償という「出口」，(4)撤回擬制へのピボット，(5)令和7年（2025年）10月1日に施行された公証制度のデジタル化が無効主張に与える影響，まで踏み込みます。
第2　無効を主張する前の見取り図――訴訟の枠組みと当事者

1　訴訟物と請求の趣旨

遺言無効確認の訴えは，過去の法律行為である遺言が効力を有しないことの確認を求めるものです。公正証書遺言の場合，請求の趣旨は「○○法務局所属公証人○○作成に係る平成（令和）○年第○号遺言公正証書による亡○○の遺言が無効であることを確認する」といった形で特定します。この記載により，効力が問題となる遺言と訴訟物が特定されます。
2　当事者適格

(1)　原告適格・被告適格

原告適格を有するのは原則として相続人及び承継人であり，被告適格を有するのは原則として相続人，受遺者及び承継人です。誰を被告にするかは，遺言執行者の有無と執行の進行状況で変わります。
(2)　遺言執行者がいる場合の被告

遺言執行者がいる場合，相続人は，遺言執行者を被告として遺言の無効を主張し，相続財産について自己が持分を有することの確認を求めることができます（最判昭和31年9月18日民集10巻9号1160頁）。もっとも，遺贈の目的不動産について，既に受遺者への所有権移転登記が済んでいるときに，その抹消登記手続を求める場合には，遺言の執行は終了しているため，遺言執行者ではなく受遺者を被告とすべきとされています（最判昭和51年7月19日民集30巻7号706頁）。
3　確認の利益・提起時期・調停前置

(1)　確認の利益

遺言無効確認の訴えは，形式的には過去の法律行為の確認を求めるものですが，遺言が有効であればそこから生ずべき現在の特定の法律関係が存在しないことの確認を求めるものと解される場合には，適法として許容されます（最判昭和47年2月15日民集26巻1号30頁）。
(2)　遺言者の生存中は提起できない

遺言者の生存中に，推定相続人が遺贈を内容とする遺言の無効確認を求めることはできません。遺言者が心神喪失の常況にあって取消しや変更の可能性が事実上ないとしても，訴えは不適法とされています（最判平成11年6月11日集民193号369頁）。無効を争えるのは，あくまで相続開始後です。
(3)　調停前置

遺言無効確認請求は家庭に関する事件として調停前置の対象となり，まず家庭裁判所に調停を申し立てるのが原則です。もっとも，調停前置は訴訟要件ではないため，これを経ずに提起しても，そのことだけで訴えが不適法となるわけではありません。
第3　無効原因の全体地図と「立証責任の非対称」

1　6つの無効原因ルート

公正証書遺言の無効原因は，大きく次の6つのルートに整理できます。(1)遺言能力の欠如（民法963条），(2)口授の不存在（民法969条2号），(3)証人その他の方式違背，(4)偽造（署名の代署等），(5)錯誤・詐欺・強迫・公序良俗，(6)撤回・撤回擬制（民法1022条～1025条）です。どのルートで攻めるかによって，主張の組立てと立証の重心が大きく変わります。
2　ルートによって立証責任の所在が逆になる

最も見落とされやすい，しかし弁護士にとって最も実益のあるポイントが，無効原因ごとに立証責任の所在が逆になることです。
(1)　方式違背・偽造――方式の具備は有効主張側が立証

遺言が法定の方式に従って作成されたことは，遺言が有効であると主張する側が主張立証すべき事項です（最判昭和62年10月8日民集41巻7号1471頁は，添え手による自筆証書遺言の事案で，方式に関する立証責任の所在に触れています）。したがって，口授の不存在や証人の立会いの欠如といった方式違背は，本来，有効を主張する側（多くは受遺者側）が方式の具備を立証しなければならず，無効を主張する側は，具体的事実を挙げてこれを積極的に否認すれば足りる，という構造になります。
(2)　遺言能力――無効主張側が評価根拠事実を立証

これに対して，遺言能力の欠如は，規範的な評価を伴う要件です。無効を主張する側が，精神上の障害の存在・程度や遺言時の言動といった評価根拠事実を主張立証し，有効を主張する側が，内容の合理性などの評価障害事実を立証する，という関係になります。つまり，遺言能力ルートでは，無効を主張する側が事実を積み上げなければなりません。
3　立証責任・中心証拠の対応表




ルート
立証構造
無効主張側の位置づけ
中心となる証拠





遺言能力（963条）
規範的評価要件
評価根拠事実を主張立証（負担が重い）
診療録・介護記録・認知機能検査・鑑定



口授（969条2号）
方式の具備は有効主張側が立証
先行して積極的に否認（負担が軽い）
公証人の回答書・手控え，証人尋問



証人・方式違背
方式の具備は有効主張側が立証
先行して積極的に否認
作成状況・証人の立会いの事実



偽造（代署等）
成立の真正
先行否認＋真正を争う
筆跡・作成経緯・保管状況



錯誤・詐欺・公序良俗
取消し・無効原因
要件事実を主張立証
動機・作成経緯・利害関係



撤回・撤回擬制（1022～1024条）
撤回の主張
後の遺言・破棄・生前処分を主張
後行遺言・処分行為・破棄行為





4　戦略的な含意――攻めやすいルートを前面に

この非対称を踏まえると，口授や証人の瑕疵が取れる事案では，方式違背のルートを前面に立て，遺言能力の欠如は補強に回す，という組立てが合理的です。遺言能力の立証は死後の資料に頼らざるを得ず負担が重いのに対し，方式違背は「方式が満たされていない」ことを積極的に否認すれば足りるからです。
第4　遺言能力の欠如（民法963条）

1　遺言能力とは何か

民法963条は，遺言者は遺言をする時においてその能力を有しなければならないと定めています。ここでいう遺言能力は，遺言の内容を理解し，その結果を弁識するに足りる意思能力（事理弁識能力）を指すと解されています。意思能力を欠く状態でした法律行為は無効です（民法3条の2）。
2　判断の3ステップ――医学的判断と法的判断

実務では，(1)精神上の疾患の種類と程度を医学的に特定し，(2)その状態が常時，事理弁識能力を失わせる程度かを判断し，(3)常時失われる程度でない場合には，当該遺言の作成時に当該遺言の内容を理解できたかを個別に判断する，という段階を踏みます。ここで重要なのは，医学的な重症度と法的な結論が必ずしも一致しないことです。医学的に軽度でも，内容が不合理で誘導が疑われれば無効に傾き，逆に医学的に相当程度進んでいても，内容が単純で合理的であれば有効に傾くことがあります。
3　「内容が単純だから能力がある」への反論

受遺者側は，しばしば「全財産を1人に相続させるだけの単純な内容だから，能力があった」と主張します。無効を主張する側は，これに正面から反論する準備が必要です。
(1)　財産規模・思考過程・帰結の複雑性

反論の柱は3つです。第1に，文面が単純でも，多額の財産を無償で移転させるという結果は重大であり，結果に見合う程度の能力を要すること。第2に，「全財産を誰に渡すか」を決めるには，個々の財産の価値を認識し，身近な人との従前の関係を理解する必要があり，その思考過程は決して単純ではないこと。第3に，表面的な結論は単純でも，それがもたらす権利関係や親族間の帰結は複雑になり得ること，です。これらは，公表裁判例を分析した実務書でも繰り返し確認されています。
(2)　内容が単純でも無効とされた例

実際に，「全財産を1人に相続させる」という単純な内容の公正証書遺言でも，動機に合理性がなく，作為や誘導がうかがわれる事案では，遺言能力が否定されています。「単純だから能力あり」という主張は，内容の合理性や作成経緯とセットで評価されるものであり，それ自体で決め手にはなりません。
4　認知機能検査（長谷川式・MMSE）の使い方と限界

認知機能検査の点数は，重要な手がかりですが，独り歩きさせてはいけません。改訂長谷川式簡易知能評価スケール（HDS-R）や，MMSEは，認知症か否かのスクリーニングには有用でも，点数だけで重症度を正確に測れるものではありません。実施者や実施場所，本人の体調や検査への拒否反応でも点数は変動します。実務書では，作成時に近い時点でHDS-Rが概ね一定以上あれば有効に傾き，相当低ければ無効に傾く，という目安が示されていますが，あくまで目安です。無効を主張する側は，点数だけでなく，遺言の時点の作成経緯・動機・内容の合理性を厚く立証する必要があります。逆に，相手方が高い点数を援用してきたときは，検査の実施状況を突く余地があります。
5　無効を導く3点セット――不平等・作為誘導・不合理な変更

(1)　誘導・被影響性の当てはめ

公表裁判例で最も再現性が高い無効の型は，(1)相続人間で著しく不平等な内容であり，(2)その不平等に合理的な理由がなく，(3)従前示していた意向から不合理に転換している，という3点が結び付き，利益を受ける者の作為や誘導がうかがわれる場合です。作成前に受遺者が遺言者宅の鍵を交換して外部との接触を断とうとしていた，受遺者が遺言者を無断で自己の債務の連帯保証人にしていた，といった不当な関与の事実は，遺言能力を否定する方向に強く働きます。日本法には，英米法のような「不当威圧」という独立の無効原因はありませんので，誘導や被影響性は，遺言能力を争点化して，その中で評価してもらうのが実効的です。
(2)　相手方の録音・録画を逆手に取る

受遺者側が，遺言能力を裏付けるために作成時のやり取りを録音・録画していることがあります。しかし，その内容が，遺言者が受遺者の言葉をそのまま繰り返しているだけと読める場合には，かえって誘導を裏付ける証拠として評価されることがあります。相手方が用意周到に残した証拠を，無効主張の材料に転化できないかを検討すべきです。
6　立証は「提訴前の証拠確保」で決まる

(1)　医療記録の確保

遺言能力の立証の生命線は医療記録です。相続開始後，医療機関が記録を廃棄・改変する前に確保することが決定的に重要で，提訴前の段階から動く必要があります。手段としては，(1)証拠保全（民事訴訟法234条），(2)提訴前における証拠収集の処分としての文書送付嘱託等（民事訴訟法132条の4），(3)弁護士会照会（弁護士法23条の2），(4)任意の診療記録開示請求，を使い分けます。医療記録の送付には数か月を要することも珍しくないため，提訴後に動くのでは間に合わないことがあります。
(2)　介護記録・要介護認定資料

診療録に加えて，看護記録・介護記録・要介護認定の資料（認定調査票，主治医意見書）は，日常の言動や意思決定の状況を具体的に示す証拠の宝庫です。「日常の意思決定が困難」といった認定調査票の記載は，遺言という重大な意思決定ができなかったことを推認させる間接事実になります。もっとも，要介護認定は介護の必要度を測るための資料であり，そのまま能力の有無に直結するわけではないため，客観的な状況を示す間接事実として位置づけて用いるのが安全です。
(3)　鑑定（死後鑑定）と脳画像の位置づけ

遺言者は既に亡くなっているため，鑑定は必然的に，診療録や介護記録から判断する死後鑑定になります。1審で採用されないことも多い一方，2審で鑑定して結論が覆ることもあります。脳画像（CT・MRI）は，脳の器質的な状態を示す補助証拠として有用ですが，注意が必要です。画像に明らかな萎縮が写るのは相当程度進んだ段階であるのに対し，画像所見と実際の生活機能は必ずしも一致しません。「画像に異常がないから能力がある」とも「画像に萎縮があるから能力がない」とも短絡できず，画像は，診療録や認知機能検査，生活状況とあわせて総合的に評価するのが正しい使い方です。
7　成年後見・要介護と遺言時の能力

遺言の後に成年後見が開始されても，認知症は進行性であるため，時点が下れば状態が変化しており，遺言時の能力の判断に直ちに影響するわけではありません。もっとも，成年後見開始の申立てがされているのに，あえてその結果を待たずに遺言を作成させたと見られる事案では，そのこと自体が無効に傾く事情として評価されることがあります。なお，成年被後見人が能力を一時回復した時にする遺言には，医師2人以上の立会いなどの特別の要件があります（民法973条）。
第5　口授の不存在（民法969条2号）

1　口授とは――自分の言葉で語ったか

民法969条は，公正証書遺言の方式として，証人2人以上の立会い（1号）と，遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること（2号）を要求しています。口授とは，遺言者が自分の言葉で，財産を誰にどのように処分するのかを公証人に語ることを意味します。この口授があったかどうかが，公正証書遺言の無効を争ううえで核心となります。
2　無効となる類型

遺言者が公証人の質問に対し，言葉による陳述をせず，単に肯定または否定の挙動を示したにすぎないときは，口授があったとはいえません（最判昭和51年1月16日集民117号1頁）。下級審でも，公証人の案文の説明に対して，うなずいたり「はい」と答えたりするだけで，遺言者自身は内容を一言も発しなかった事案で，口授を欠くとして公正証書遺言が無効とされています（大阪高判平成26年11月28日判タ1411号92頁）。また，遺言者が自分の言葉で財産の処分を語ることが口授の根幹であり，公証人の質問への肯定的な言辞や挙動だけでは口授とはいえないと明確に述べた裁判例もあります（東京高判平成27年8月27日判例時報2352号）。

実務では，「沈黙し，第三者が介入して初めて一語だけ答えた」「終始うなずくだけだった」という事実を，公証人の回答書などから逐語で確定し，これらの判例に当てはめる，という組立てが有効です。
3　有効とされる限界事例

他方で，口授はやや緩やかに解される傾向もあります。公証人があらかじめ聴取した内容を筆記・清書して読み聞かせ，遺言者が同趣旨を口授して承認し署名押印した場合には，口授と筆記・読み聞かせの前後が入れ替わったにとどまり，方式違反ではないとされています（最判昭和43年12月20日民集22巻13号3017頁）。また，遺言者が公証人の準備した筆記に基づいて陳述した事案でも，具体的な事実関係の下では口授を欠くとはいえないとされた例があります（最判昭和54年7月5日集民127号161頁）。弁護士が関与して案文を準備する実務では，口授が厳密に行われないことも多く，実際に問題になることは多くありません。無効を主張する側は，「骨子すら口述されていない」ことまで立証する必要があります。
4　遺言能力を判断せずに無効化できる利点

口授ルートの大きな利点は，遺言能力の有無を判断するまでもなく，方式違背として無効を導ける点にあります。前述のとおり，方式の具備の立証責任は有効主張側にありますから，遺言能力という重い立証を回避できる可能性があります。
第6　証人・その他の方式違背

1　方式の具備は有効主張側が立証する

公正証書遺言には「口授があった」等の定型文言が記載されるため，書面それ自体は方式適合の証拠になります。しかし，実際に口授や立会いがあったかという実質は書面からは分かりません。そのため，方式違背を無効原因として争う実益は，実務上ほとんど公正証書遺言の事案に限られます。
2　証人の立会いの欠如

証人は，遺言者の口授に立ち会い，その内容を確認する職責を負います。証人が遺言者や公証人から遠く離れて立ち会い，口授の内容を確認できていなかったような事案では，公正証書遺言が無効とされることがあります。無効を主張する側は，証人が「いつ・どこで・どのように」立ち会ったかを具体的に問うことになります。
3　証人になれない人の同席と被影響性

民法974条は，未成年者，推定相続人・受遺者及びこれらの配偶者・直系血族，公証人の配偶者等を，証人・立会人の欠格事由として定めています。もっとも，所定の証人が立ち会っている以上，たまたま証人になれない者が同席していたとしても，その者によって遺言の内容が左右されたり，遺言者が自己の真意に基づく遺言をすることを妨げられたりするなどの特段の事情がない限り，遺言は無効とはなりません（最判平成13年3月27日集民201号653頁）。したがって，無効を主張する側は，「内容が左右された」「真意が妨げられた」といえる特段の事情を積極的に立証する必要があります。なお，目の見えない方も証人としての適格を有するとされており（最判昭和55年12月4日民集34巻7号835頁），視覚障害があること自体は欠格事由ではありません。
4　署名・公証人の関与の瑕疵

署名や公証人の関与に瑕疵がある場合もあります。もっとも，方式に瑕疵があっても，直ちに無効となるとは限らない点に注意が必要です。押印の際に2人の証人のうち1人の立会いがなかった事案でも，直後に他方の証人が押印の事実を確認しており，遺言者が翻意したなどの事情もない具体的な事実関係の下では，効力を否定するほかはないとまではいえないとされました（最判平成10年3月13日集民187号429頁）。自筆証書遺言に関してですが，記載自体から明らかな誤記の訂正については，方式の違背があっても効力に影響を及ぼさないとした例もあります（最判昭和56年12月18日民集35巻9号1337頁）。方式違背を主張する際は，その瑕疵が遺言の真意の確保にとって本質的なものかを見極める必要があります。
第7　遺言書の偽造（署名の代署等）

1　公正証書遺言で偽造が問題になる場面

偽造は，本来，全文の自書が要求される自筆証書遺言で問題になる論点です。公正証書遺言では，遺言者本人の署名がされない代署の事案などで，署名の真正が争われる形で現れます。自書能力の有無や，署名の筆跡の同一性が判断の中心になります。添え手による自筆証書遺言について，「自書」の要件を満たすには，遺言者に自書能力があり，かつ添え手をした他人の意思が運筆に介入した形跡のないことが筆跡のうえで判定できることを要するとした裁判例（最判昭和62年10月8日民集41巻7号1471頁）は，署名や運筆の真正を考えるうえで参考になります。
2　遺言能力の欠如と相続欠格の交差

遺言能力を欠く人に，その意思に基づかない文字を書き写させるなどして遺言を作成させた場合には，これを「偽造」と評価する余地があります。この場合，遺言書の偽造は相続欠格事由（民法891条）にもつながり得ます。もっとも，「本人が書いたが理解していなかった（能力欠如）」という主張と，「別人が書いた（偽造）」という主張は，前提が両立しにくいため，旗を混ぜないよう注意が必要です。
3　筆跡鑑定への裁判所の距離感

筆跡鑑定については，民事訴訟実務では，その必要性や証拠価値を慎重に見る傾向があります。筆跡鑑定のみを根拠に筆跡の同一性を判断することには慎重であるべきとされており，鑑定に過度に依存した立証は危険です。
第8　錯誤・詐欺・強迫・公序良俗

1　「言われるがまま」は独立の無効原因にならない

「受遺者に言われるがままに書かされた＝真意でないから無効」という主張は，それ自体では独立の無効原因としてほとんど支えがありません。相手方のない単独行為である遺言には，心裡留保のただし書や通謀虚偽表示の規定はなじまないと解されています。「言われるがまま」は，遺言能力・錯誤・詐欺強迫・公序良俗のいずれかに翻訳して初めて，主張として機能します。
2　錯誤（民法95条）

錯誤は，現行民法では取消しの原因です（民法95条）。動機の錯誤は，その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り取消しの対象となり（同条2項），かつ，真実を知れば到底しなかったといえる限定的な場合に限られます。実際に，付言事項に法的な効力がないのに遺言者が効力があると誤信していたことを動機の錯誤として遺言を無効とした下級審裁判例（さいたま地裁熊谷支判平成27年3月23日）もありますが，これは例外的な事案です。
3　詐欺・強迫（民法96条）――無効でなく取消し

詐欺・強迫による意思表示は，無効ではなく取消しの対象です（民法96条）。取消権は，瑕疵ある意思表示をした者又はその承継人が行使できるため（民法120条2項），相続人が承継人として行使する余地はあります。もっとも，遺言者が亡くなった後は，詐欺・強迫の立証が極めて困難で，否定例が多いのが実情です。
4　公序良俗（民法90条）

公序良俗違反（民法90条）による無効も理論上はあり得ます。相続人の1人に全財産を遺贈すること自体は，直ちに公序良俗違反にはならず，他の相続人の遺留分制度によって調整されるのが原則です。他方，遺言者から遺言の作成を受任した者が，自ら多額の遺贈を受けるといった利益相反的な事案で，公序良俗違反として無効とした下級審裁判例も報告されています。もっとも，公序良俗による無効が認められるのは例外的な場面に限られます。
第9　撤回・撤回擬制（民法1022条～1025条）――無効が取りにくいときの本筋

1　後の遺言があれば「能力否定」より「撤回擬制」

不利な公正証書遺言があっても，その後に，より新しい有効な遺言や生前処分が存在することがあります。この場合，先行する遺言の無効を立証するより，後の遺言や処分によって先行遺言が撤回されたものとみなす方が，はるかに実効的なことがあります。遺言者はいつでも遺言の方式に従って遺言を撤回でき（民法1022条），前の遺言が後の遺言と抵触するときは，抵触する部分について後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます（民法1023条1項）。この撤回擬制は，先行遺言の無効を証明する必要がありません。ただし，後の遺言で利益を得る立場に立つのであれば，「終始能力があった」という主張と整合させる必要があり，能力否定論と撤回擬制論を混ぜないことが大切です。
2　斜線1本でも「破棄」になる

遺言者が故意に遺言書を破棄したときは，その部分について遺言を撤回したものとみなされます（民法1024条前段）。自筆証書遺言の文面全体に，故意に赤色のボールペンで左上から右下にかけて1本の斜線を引く行為は，遺言書全体を不要とし，記載された遺言の全ての効力を失わせる意思の表れとみるのが相当であり，「故意に遺言書を破棄したとき」に該当して，遺言全体が撤回されたものとみなされます（最判平成27年11月20日民集69巻7号2021頁）。形式的には「訂正」に見える行為でも，実質から「破棄」と評価されることがあるという点で，示唆に富む判例です。
3　抵触・生前処分・撤回された遺言の復活

抵触による撤回擬制は，生前処分その他の法律行為にも準用されます（民法1023条2項）。終生扶養を前提に養子縁組をして不動産の大半を養子に遺贈した者が，その後，養子への不信から協議離縁をした事案では，遺言が協議離縁と抵触するとして，撤回されたものとみなされました（最判昭和56年11月13日民集35巻8号1251頁）。また，撤回された遺言は，撤回の行為がさらに撤回されても原則として効力を回復しませんが（民法1025条），遺言者の意思が当初の遺言の復活を希望するものであることが明らかなときは，当初の遺言の効力が復活するとされています（最判平成9年11月13日民集51巻10号4144頁）。これらは，どの遺言が生きているかを見極める場面で重要です。
第10　公証人尋問と公証人の国家賠償責任

1　公証人尋問――証言拒絶権の後退

口授や方式が争点になる事案では，公証人尋問が突破口になります。公正証書遺言による財産の帰属に関する意思表示の効力が争点となり，公証人の証言に代替し得る適切な証拠方法がないときは，その争点の判断に必要な限度で，公証人の守秘義務に基づく証言拒絶権が後退するとした裁判例があります（東京高決平成4年6月19日判タ856号257頁）。公証人は，能力があると判断して作成した以上，無効を主張する側の協力証人にはなりにくいため，作成時の手控えのメモや，作成過程の記録の開示を求めることが実務上重要です。
2　公証人の国家賠償責任――「負けても回収する」出口

公正証書遺言が無効となった場合，遺言で利益を受けるはずだった人が，公証人（国）に対して国家賠償を請求できる場面があります。公証人は，遺言能力に具体的な疑いが生じた場合には調査すべき義務を負うと解されており，証人の立会いを欠いたまま作成したり，証人の欠格を確認せずに作成したりして無効を招いた事案では，公証人の過失が認められた例があります。無効が取れた後（あるいは取れなくても），有効・無効の差額や慰謝料，弁護士費用を回収する「出口」として，検討する価値があります。
第11　令和7年改正（公証制度のデジタル化）と無効主張

1　改正の要点――口授は残った

令和7年（2025年）10月1日に施行された公証制度のデジタル化により，民法969条は改正されました。改正後の民法969条は，1号で証人2人以上の立会い，2号で口授を掲げるのみとなり，従来の3号から5号にあった筆記・読み聞かせ・署名押印といった手続は，公証人法（40条など）へ整理されました。読み聞かせや承認等の手続は公証人法40条に移り，同条3項ではウェブ会議による方法も認められています。重要なのは，証人2人以上の立会いと口授という2つの要件は，改正後も民法に残ったことです。したがって，口授を巡る従来の判例の枠組みは，改正後も生き続けます。
2　ウェブ会議による作成と新たな争点

デジタル化を無効主張の観点から論じた記事は，まだ多くありません。ここは今後の争点になり得る領域です。ウェブ会議による作成では，画面越しに遺言者の発話や応答が不明瞭だった場合の口授の有無が，むしろ争いやすくなる可能性があります。他方で，通信の記録・録画・アクセスログという新たな客観証拠が残るため，これらは無効を主張する側にとって有利にも不利にも働きます。画面の外からの働きかけ（誘導や強迫）や，本人確認・電子署名の本人性も，新たな争点になり得ます。提訴前の証拠確保の対象として，これらの電子的な記録の保全を検討する実務が生まれると考えられます。
3　経過措置――改正前の遺言には従来の枠組み

施行前に作成された紙の公正証書遺言については，従来の法理が適用されます。事案ごとに，作成時点がいつかを確認し，適用される条文の建付けを取り違えないことが大切です。
第12　効果的な無効主張の設計――実務チェックリスト

1　受任直後にすること


 	
- 医療記録を最優先で確保する（証拠保全・提訴前の証拠収集の処分・弁護士会照会・任意開示の使い分け）。廃棄・改変の前に動く。

 	
- 介護記録・要介護認定の資料（認定調査票・主治医意見書）を収集する。

 	
- 公証人の作成メモ・手控え，作成時の写真・記録の開示を視野に入れる。

 	
- 後の遺言や生前処分の有無を早期に調査する（撤回擬制の可能性）。



2　無効原因の選択と組立て


 	
- 口授・証人・方式の瑕疵が取れるなら，立証責任が有効主張側にあるこれらを前面に立てる。

 	
- 遺言能力は，点数だけでなく，内容の複雑性・動機の合理性・作成経緯・従前の意向との整合を相関的に積み上げる。

 	
- 「単純だから能力あり」への反論を，あらかじめ用意しておく。

 	
- 誘導や被影響性は，遺言能力を争点化して，その中で評価してもらう。



3　「無効が取れないとき」の代替戦略


 	
- 後の遺言・生前処分・破棄による撤回擬制へピボットする。

 	
- 遺留分侵害額請求への切替えを検討する。

 	
- 公証人の国家賠償による回収を検討する。



公正証書遺言の無効は，決して容易ではありませんが，取れないわけでもありません。無効原因ごとの立証構造を正しく理解し，証拠を早期に確保し，複数のルートと出口を用意して臨むことが，効果的な無効主張の要諦です。
第13　出典

本文で言及した最高裁判所の裁判例は，いずれも裁判所ウェブサイトの裁判例検索で実在と内容を確認しています。主な出典は次のとおりです。



 	
- 最判昭和31年9月18日民集10巻9号1160頁（[裁判所ウェブサイト](https://www.courts.go.jp/hanrei/57546/detail2/index.html)）

 	
- 最判昭和43年12月20日民集22巻13号3017頁（[裁判所ウェブサイト](https://www.courts.go.jp/hanrei/55103/detail2/index.html)）

 	
- 最判昭和47年2月15日民集26巻1号30頁（[裁判所ウェブサイト](https://www.courts.go.jp/hanrei/51924/detail2/index.html)）

 	
- 最判昭和51年1月16日集民117号1頁（[裁判所ウェブサイト](https://www.courts.go.jp/hanrei/64108/detail2/index.html)）

 	
- 最判昭和51年7月19日民集30巻7号706頁（[裁判所ウェブサイト](https://www.courts.go.jp/hanrei/54226/detail2/index.html)）

 	
- 最判昭和54年7月5日集民127号161頁（[裁判所ウェブサイト](https://www.courts.go.jp/hanrei/62237/detail2/index.html)）

 	
- 最判昭和55年12月4日民集34巻7号835頁（[裁判所ウェブサイト](https://www.courts.go.jp/hanrei/53302/detail2/index.html)）

 	
- 最判昭和56年11月13日民集35巻8号1251頁（[裁判所ウェブサイト](https://www.courts.go.jp/hanrei/54263/detail2/index.html)）

 	
- 最判昭和56年12月18日民集35巻9号1337頁（[裁判所ウェブサイト](https://www.courts.go.jp/hanrei/54264/detail2/index.html)）

 	
- 最判昭和62年10月8日民集41巻7号1471頁（[裁判所ウェブサイト](https://www.courts.go.jp/hanrei/55195/detail2/index.html)）

 	
- 最判平成9年11月13日民集51巻10号4144頁（[裁判所ウェブサイト](https://www.courts.go.jp/hanrei/52799/detail2/index.html)）

 	
- 最判平成10年3月13日集民187号429頁（[裁判所ウェブサイト](https://www.courts.go.jp/hanrei/63065/detail2/index.html)）

 	
- 最判平成11年6月11日集民193号369頁（[裁判所ウェブサイト](https://www.courts.go.jp/hanrei/62772/detail2/index.html)）

 	
- 最判平成13年3月27日集民201号653頁（[裁判所ウェブサイト](https://www.courts.go.jp/hanrei/62393/detail2/index.html)）

 	
- 最判平成27年11月20日民集69巻7号2021頁（[裁判所ウェブサイト](https://www.courts.go.jp/hanrei/85488/detail2/index.html)）



下級審の裁判例（東京高判平成27年8月27日判例時報2352号，大阪高判平成26年11月28日判タ1411号92頁，東京高決平成4年6月19日判タ856号257頁，さいたま地裁熊谷支判平成27年3月23日）は，裁判所ウェブサイトには掲載されていませんが，判例集・判例評釈で内容を確認しています。条文は，e-Gov法令検索で現行の条文を確認しています。遺言能力の判断枠組みや傾向については，中里和伸・野口英一郎『判例分析 遺言の有効・無効の判断』（新日本法規出版），平田厚『事例にみる遺言能力判断の考慮要素』『民事における意思能力の判断事例集』（新日本法規出版），中根秀樹『遺言無効紛争事件実務マニュアル』（新日本法規出版），藤井伸介ほか『ストーリーと裁判例から知る 遺言無効主張の相談を受けたときの留意点』（日本加除出版）等の実務書を参照しました。

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## 遺産相続における寄与分の効果的な主張方法（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/07/12/isan-souzoku-kiyobun/
Published: 2026-07-12
Modified: 2026-07-12
Category: 家事事件

遺産分割の相談で「亡くなった親の面倒を私だけがみてきた」「家業を無償で支えてきた」といった声を聞くことは，決して珍しくありません。これらの貢献を相続の場で反映させる制度が寄与分（民法904条の2）であり，相続人以外の親族については特別寄与料（民法1050条）です。もっとも，これらは「主張すれば当然に認められる」制度ではありません。本稿では，家庭裁判所の実務を踏まえつつ，寄与分・特別寄与料を「現実に認められやすい形」で主張・立証するための実務上の勘所を整理します。


目次


 	
- [第1　本稿のねらい](#sec1)

 	
- [1　寄与分は「主張すれば通る」制度ではない](#sec1-1)

 	
- [2　本稿の視点](#sec1-2)





 	
- [第2　寄与分の基礎](#sec2)

 	
- [1　意義と法的性質](#sec2-1)

 	
- [2　寄与分が認められるための要件](#sec2-2)

 	
- [(1)　相続人自身の寄与であること](#sec2-2-1)

 	
- [(2)　「特別の寄与」であること](#sec2-2-2)

 	
- [(3)　財産の維持又は増加があること](#sec2-2-3)

 	
- [(4)　因果関係があること](#sec2-2-4)





 	
- [3　無償性・継続性・専従性の位置づけ](#sec2-3)





 	
- [第3　主張の「土俵」を選ぶ](#sec3)

 	
- [1　認容率が低くなりやすい構造](#sec3-1)

 	
- [2　認容されやすい事実類型](#sec3-2)

 	
- [(1)　身分関係と生活実態](#sec3-2-1)

 	
- [(2)　寄与期間](#sec3-2-2)

 	
- [(3)　寄与の類型による差](#sec3-2-3)









 	
- [第4　類型別の主張・立証と算定](#sec4)

 	
- [1　家事従事型](#sec4-1)

 	
- [2　金銭等出資型](#sec4-2)

 	
- [3　療養看護型](#sec4-3)

 	
- [4　扶養型](#sec4-4)

 	
- [5　財産管理型](#sec4-5)

 	
- [6　複数類型の「競合」という戦略](#sec4-6)





 	
- [第5　手続面の戦略](#sec5)

 	
- [1　10年の期間制限](#sec5-1)

 	
- [2　「寄与分を定める処分」の申立て](#sec5-2)

 	
- [3　遺贈・指定相続分・遺留分との関係](#sec5-3)

 	
- [4　具体的相続分の計算](#sec5-4)





 	
- [第6　特別寄与料と「履行補助者」の視点](#sec6)

 	
- [1　特別寄与料の要件](#sec6-1)

 	
- [2　額・負担・課税・期間制限](#sec6-2)

 	
- [3　寄与分と特別寄与料の使い分け](#sec6-3)

 	
- [4　相続分の指定と特別寄与料の負担](#sec6-4)





 	
- [第7　立証の実務](#sec7)

 	
- [1　療養看護型のチェックリスト](#sec7-1)

 	
- [2　「療養看護メモ」の作成](#sec7-2)





 	
- [第8　効果的な主張のためのチェックリスト](#sec8)




第1　本稿のねらい

1　寄与分は「主張すれば通る」制度ではない

寄与分は，被相続人の財産の維持・増加に「特別の寄与」をした相続人に，法定相続分を超える取り分を認める制度です。もっとも実務では，主張しても認められない事例が相当数あります。その理由は制度の構造にあります。寄与分は認められなくても，主張した相続人には少なくとも法定相続分が残ります。争っても失うものが小さいため，通常の民事訴訟に比べて，主張が最後まで認められる割合は高くありません。

したがって効果的な主張の第一歩は，「認められやすい土俵」を見極め，そこに主張を集中させることにあります。感情に訴える主張ではなく，要件と算定式に沿って客観資料で組み立てる作業が求められます。
2　本稿の視点

本稿は，家庭裁判所の審判・調停の運用を内在的に踏まえ，(1)どの事実類型が認められやすいか，(2)類型ごとにどの算定式で金額を主張するか，(3)手続でどこを落とすと不利になるか，(4)相続人以外の親族による貢献をどう扱うか，という4点を軸に整理します。
第2　寄与分の基礎

1　意義と法的性質

民法904条の2第1項は，共同相続人中に，被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付，被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは，その寄与分を相続財産から控除したものを相続財産とみなし，これを基礎に算定した相続分に寄与分を加えた額をその者の相続分とする旨を定めています。

寄与分の本質は，共同相続人間の実質的な公平を図るための「相続分の修正要素」です。特別受益（民法903条）が相続財産にいったん加算して受益者の取り分を減らすのと，作用が逆向きになります。もっとも，特別受益が要件を満たせば当然に修正されるのに対し，寄与分は共同相続人の協議又は家庭裁判所の審判によって初めて形成される点に特徴があります。具体的な寄与分の額は，同条2項が「寄与の時期，方法及び程度，相続財産の額その他一切の事情を考慮して」定めるとしており，家庭裁判所の合理的な裁量に委ねられています。
2　寄与分が認められるための要件

寄与分が認められるには，一般に次の4要件が必要と整理されています。
(1)　相続人自身の寄与であること

寄与分を主張できるのは相続人に限られます。内縁の配偶者や，相続人ではない親族（例えば長男の妻）は，それ自体としては寄与分を主張できません。代襲相続人は，自らの寄与のほか，被代襲者の寄与も主張し得ると解されています。相続人以外の親族の貢献をどう扱うかは，後述の特別寄与料（民法1050条）の問題となります。
(2)　「特別の寄与」であること

「特別の寄与」とは，被相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を超える貢献をいいます。夫婦の同居・協力・扶助義務（民法752条）や，直系血族・兄弟姉妹の扶養義務（民法877条1項）の範囲内にとどまる行為は，法定相続分によって既に報われていると評価され，「特別の寄与」にはあたりません。何が「特別」かは身分関係によって相対的で，一般に配偶者に求められる水準は，子に求められる水準より高くなります。
(3)　財産の維持又は増加があること

寄与分は，被相続人の財産の維持又は増加という財産上の効果を伴うものでなければなりません。どれほど誠実に被相続人を支えても，精神的な支えや相談相手にとどまり，財産上の効果に結びつかない場合には，寄与分の対象になりません。もっとも「増加」だけでなく「維持」でも足ります。無償で家業に従事した結果，資産を手放さずに済んだといった場合も，維持への寄与と評価され得ます。
(4)　因果関係があること

寄与行為と財産の維持・増加との間に因果関係が必要です。寄与の終期は相続開始時までであり，相続開始後の貢献は，寄与分そのものではなく，遺産分割における「一切の事情」として考慮されるにとどまります。
3　無償性・継続性・専従性の位置づけ

実務では，無償性・継続性・専従性がしばしば問題になります。無償性は「特別の寄与」該当性の核心です。相応の対価を受けていれば，その範囲で寄与分の評価から外れます。これに対し，継続性・専従性は，条文上の独立した要件というよりも，「特別の寄与」といえるか，また寄与分の額をどう定めるか（同条2項の「寄与の時期，方法及び程度」）を判断する要素として機能します。したがって，主張の際は「無償であったこと」を最優先で立証し，継続性・専従性は寄与の程度を基礎づける事実として位置づけると整理が明快になります。
第3　主張の「土俵」を選ぶ

1　認容率が低くなりやすい構造

前述のとおり，寄与分は否定されても法定相続分が残るため，主張が通る割合は，通常の民事訴訟の請求認容率に比べて低くなりがちです。家庭裁判所の審判例を分析した司法研究でも，寄与の主張が認められた割合は全体の6割程度にとどまるとされています。だからこそ，「どのような事実があれば認められやすいか」を意識した土俵選びが，結果を大きく左右します。
2　認容されやすい事実類型

(1)　身分関係と生活実態

同じ司法研究の分析では，被相続人と同居していた事例の認容率が，別居していた事例の認容率を大きく上回る傾向が示されています。配偶者による寄与の認容率も相対的に高い水準にあります。同居や日常的な生活の関与といった生活実態は，寄与主張の土台になります。逆に，別居で関与の実態が不明確な事案は，主張のハードルが上がります。
(2)　寄与期間

寄与期間が長いほど認容されやすい傾向が明確です。とりわけ家事従事型や扶養型は，短期間の寄与では認められにくく，長期間の継続が重視されます。ここで見落としてはならないのは，「期間が不明」な事案の認容率が大きく下がる点です。主張にあたっては，期間を年単位で特定し，客観資料で裏づけることが決定的に重要です。
(3)　寄与の類型による差

類型によっても認容率と割合は大きく異なります。無償性が明確で金額に換算しやすい類型（扶養型，金銭等出資型，財産管理型，療養看護型）は，相対的に認容されやすい傾向にあります。これに対し，家業を手伝ってきたという家事従事型は，給与や生活費を受け取っていることが多く，無償性を示しにくいため，認容率は全体並みにとどまりがちです。また，寄与分の割合として40パーセントを超えるような高い数値が認められやすいのは，金銭等出資型・扶養型や，複数類型が組み合わさった事案である傾向がみられます。
第4　類型別の主張・立証と算定

効果的な主張のためには，まず寄与行為がどの類型にあたるかを判断し，その類型の要件と算定式に沿って立証を組み立てます。以下では，代表的な5類型を整理します。算定式や数値は実務で用いられている考え方の例であり，事案ごとに家庭裁判所の裁量で調整される点にご留意ください。
1　家事従事型

家業（農林漁業，商工業，医業等）に無償又は著しく低い対価で従事し，財産の維持・増加に寄与した類型です。要件は，特別の貢献・無償性・継続性・専従性です。継続性はおおむね数年以上が目安とされます。

算定は，一般に「寄与相続人が通常得られたであろう給付額 ×（1 − 生活費控除割合）× 寄与期間」という考え方が用いられます。給付額は，同種同規模の労務についての標準的な賃金（賃金センサス等）を基礎とし，被相続人から受けていた生活費相当額を控除します。例えば，相当報酬が月18万円，生活費控除割合が50パーセント，寄与期間が7年であれば，18万円 × 0.5 × 84か月＝756万円といった算定になります。事業への貢献割合から「遺産総額 × 貢献割合」で捉える方法もあります。会社への労務提供は原則として寄与にあたりませんが，実質が個人企業に近く経済的に密着している場合には，例外的に認められることがあります。

立証では，(ア)身分・扶養関係，(イ)労務提供の事情，(ウ)時期・期間，(エ)形態・内容，(オ)報酬の有無，(カ)財産上の効果を，確定申告書・帳簿・給与台帳等の客観資料で示します。相手方は，生前贈与などの特別受益を指摘して寄与分の減額を求めてくることが多いため，対価性のない贈与であること等の反論を準備しておく必要があります。
2　金銭等出資型

被相続人に対する不動産や金銭の贈与，借入金の返済，不動産の無償使用貸与等により財産の維持・増加に寄与した類型です。要件は，特別の貢献と無償性で，継続性・専従性は不要です。小遣い程度の給付では認められません。

算定は，給付の態様に応じ，(ア)不動産等の贈与は「相続開始時の価額 × 裁量割合」，(イ)不動産の無償使用貸与は「賃料相当額 × 使用期間 × 裁量割合」，(ウ)金銭贈与は「贈与額 × 貨幣価値変動率 × 裁量割合」，(エ)金銭の融資は「利息相当額 × 裁量割合」といった考え方で捉えます。出資額の遺産全体に占める比重がそのまま割合に反映されやすく，比較的高い割合が認められる例もみられます。
3　療養看護型

相続の相談で最も多く問題になる類型です。被相続人の療養看護を無償で行い，看護費用の支出を免れさせて財産の維持に寄与した場合です。要件は，(ア)療養看護の必要性，(イ)特別の貢献，(ウ)無償性，(エ)継続性，(オ)専従性です。療養看護の必要性は，「療養看護を要する状態にあったこと」と「近親者による療養看護が必要であったこと」の両面から判断されます。完全看護の入院期間中は，原則として近親者による看護の必要が乏しいとされます。

実務では，被相続人が要介護度2以上の認定を受けていたことが，一つの目安とされています。要介護度1程度では，特別の寄与に相当する介護は必要でないと評価されやすいためです。要介護認定を受けていなくても，当時の心身の状況から必要性を推認し，介護報酬基準を用いて算定することは可能です。

算定は，「報酬相当額（介護報酬基準に基づく日当）× 日数 × 裁量割合」という考え方が広く用いられます。介護報酬基準に基づく1日あたりの身体介護報酬額（例えば地域や要介護度に応じて数千円台から8千円台）を基礎に，これに裁量割合を乗じます。裁量割合は，実務上おおむね0.5から0.8の範囲，平均して0.7前後で運用される例が多いとされています。被相続人と同居して住居の利益を受けていた場合は，その分を差し引く調整が行われます。感謝された事実ではなく，「本来支出すべき介護費用をいくら免れさせたか」を金額で示すことが，主張の軸になります。

もっとも，この類型は認容されても割合としては低め（1割前後から2割未満）に収まることが多く，過大な期待は禁物です。依頼者には，見込まれる水準をあらかじめ丁寧に説明しておくことが，紛争の長期化を避けるうえで重要です。
4　扶養型

被相続人を引き取って扶養し，又は扶養料を負担して，財産の維持に寄与した類型です。要件は，扶養の必要性・特別の貢献・無償性・継続性です。ここでも，法律上の扶養義務の範囲内であれば「特別の寄与」にはあたりません。認められるのは，(ア)法律上の扶養義務がないのに扶養した場合，又は(イ)扶養義務者が複数いる中で，分担義務の範囲を著しく超えて扶養した場合です。後者では，支出額を扶養義務者の人数で割った額を本来の負担とみて，これを超える部分を寄与分と捉える方法が用いられます。

算定は，「扶養のために現実に負担した額 × 裁量割合」を基礎とし，飲食費・被服費・医療費・住居関係費・公租公課等を積み上げます。生活保護の基準や家計調査を参照することもあります。認容率は相対的に高く，割合も高めに出ることがある類型です。
5　財産管理型

被相続人の不動産等を無償で管理し，管理費用の支出を免れさせて財産の維持に寄与した類型です。要件は，財産管理の必要性・特別の貢献・無償性・継続性です。算定は，「相当な財産管理費用 × 裁量割合」を基礎とし，第三者に委託した場合の報酬額（賃貸不動産であれば賃料の5から10パーセント程度に実費を加えた額）を参考にします。なお，株式や投資信託の運用による偶然の値上がりは，寄与分にはあたりません。
6　複数類型の「競合」という戦略

単独では認められにくい家事従事型も，療養看護や金銭等出資といった他の寄与と併せて主張すると，認容されやすくなる傾向があります。司法研究の分析でも，複数類型が組み合わさった事案の認容率は，家事従事型単独の場合を明確に上回り，割合も高くなる傾向が示されています。各類型を単純に足し合わせるのではなく，相続財産全体との関係で総合評価する点に注意しつつ，主張し得る寄与を漏れなく拾い上げることが有効です。
第5　手続面の戦略

1　10年の期間制限

令和3年の民法改正により新設された民法904条の3は，相続開始の時から10年を経過した後にする遺産分割については，寄与分・特別受益に関する規定を原則として適用しない旨を定めています（一定の例外があります）。古い相続ほど，早期に手続を進める必要があります。
2　「寄与分を定める処分」の申立て

手続面で最も落としやすいのが，この点です。寄与分は，遺産分割とは別に「寄与分を定める処分」の申立て（民法904条の2第2項）をしなければ，家庭裁判所が審判で判断してくれません。しかも同条4項により，この申立ては，遺産分割の審判の請求（民法907条2項）等がある場合にすることができるとされ，遺産分割審判事件の係属が前提となります。

さらに，家事事件手続法193条1項は，家庭裁判所が，1か月を下らない範囲で申立期間を定めることができるとし，同条2項は，その期間を経過した後の申立てを却下することができるとしています。期間の定めがない場合でも，時機に後れた申立てに申立人の責めに帰すべき事由があり，手続が著しく遅滞するときは却下され得ます（同条3項）。遺産分割の審判と寄与分を定める処分の審判は，併合して一個の審判でされます（同法192条）。以上から，寄与分は，遺産分割の早い段階で明示的に申し立てておくことが肝要です。調停段階では申立てがなくても事実上考慮されることがありますが，調停不成立で審判に移行した場合，申立てをしていなければ判断されないため，注意が必要です。
3　遺贈・指定相続分・遺留分との関係

寄与分には，いくつかの限界があります。第1に，遺贈が優先します。民法904条の2第3項は，寄与分は，相続開始時の財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができないとしています。第2に，遺言による相続分の指定は寄与分に劣後し，寄与分によって修正されます。なお，遺言で「寄与分を定める」ことはできず，その定めは無効と解されています。

第3に，遺留分との関係です。寄与分には遺贈のような明文の上限規定がないため，遺贈控除後の範囲内であれば，結果として遺留分に食い込む寄与分を定めることも可能であり，この意味で「寄与分は遺留分に優先する」とも説明されます。もっとも，家庭裁判所が寄与分を定めるにあたっては，他の相続人が遺留分を有することも「一切の事情」の一つとして考慮されます。逆に，遺留分侵害額請求の訴訟において，相手方が「自分には寄与分がある」と主張して請求額の減少を求めることはできません。寄与分は家庭裁判所の審判事項であり，訴訟の抗弁にはならないからです。
4　具体的相続分の計算

寄与分を踏まえた具体的相続分は，次の手順で計算します。まず，相続開始時の積極財産から寄与分を控除した額を「みなし相続財産」とします（特別受益がある場合は，これを持ち戻して加算します）。次に，みなし相続財産に各相続人の相続分を乗じ，寄与相続人については，これに寄与分を加算します。

例えば，遺産が7000万円，相続人が配偶者と子4人で，ある子の寄与分が400万円と定まった場合，みなし相続財産は6600万円となります。配偶者は6600万円 × 2分の1＝3300万円，子は各6600万円 × 8分の1＝825万円を取得し，寄与をした子は825万円に寄与分400万円を加えた1225万円を取得します。特別受益と寄与分がともにある場合は，双方を同時に反映させて計算します。
第6　特別寄与料と「履行補助者」の視点

1　特別寄与料の要件

寄与分を主張できるのは相続人に限られるため，相続人ではない親族が被相続人を支えても，従来は遺産の分配を受けられませんでした。この不公平を是正するため，平成30年改正で新設されたのが特別寄与料（民法1050条）です。令和元年7月1日から施行されています。

要件は，(ア)被相続人の親族（民法725条の6親等内の血族，配偶者，3親等内の姻族。相続の放棄をした者や欠格・廃除により相続権を失った者を除く。）が，(イ)無償で療養看護その他の労務の提供をし，(ウ)それによって被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をしたことです。労務の提供が対象であり，金銭や不動産の給付（財産出資型）は対象になりません。なお，内縁の配偶者は「親族」にあたらず，対象外です。また，特別寄与料における「特別の寄与」は，寄与分の「通常期待される程度を超える」という意味とは異なり，その貢献に報いるのが相当と認められる程度の顕著な貢献をいうと理解されています。
2　額・負担・課税・期間制限

特別寄与料の額は，まず当事者間の協議で定め，協議が調わないときは，家庭裁判所に協議に代わる処分を請求します（民法1050条2項）。家庭裁判所は，寄与の時期・方法・程度，相続財産の額その他一切の事情を考慮して額を定めます（同条3項）。算定の考え方は寄与分と同様で，療養看護型であれば「介護報酬相当額 × 日数 × 裁量割合」が参考になります。額は，相続開始時の財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができません（同条4項）。

負担については，相続人が複数のときは，各相続人が，特別寄与料の額にその相続分を乗じた額を負担します（同条5項）。特別寄与者は，相続人の一人又は数人を選んで請求することができ，相続人全員を相手方にする必要はありません。税務上は，特別寄与料は被相続人から遺贈により取得したものとみなされて相続税の対象となり（相続税法4条2項），一親等の血族及び配偶者以外の者に対する2割加算の適用があります（相続税法18条1項）。贈与税ではありません。

特に注意を要するのが期間制限です。民法1050条2項ただし書は，特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6か月を経過したとき，又は相続開始の時から1年を経過したときは，家庭裁判所への請求ができないとしています。実質的に，遅くとも相続開始から1年以内に動く必要があり，寄与分（相続開始から10年）と比べて極めて短期です。安易な取下げも避けるべきです。管轄は，相続が開始した地を管轄する家庭裁判所です（家事事件手続法216条の2）。
3　寄与分と特別寄与料の使い分け

実務で重要なのが，「相続人ではない親族が介護した」場面の構成です。典型は，長男の妻が義父母を介護したケースです。従来から，こうした貢献は，相続人（長男）の履行補助者による寄与とみて，相続人自身の寄与分として主張することが認められてきました。特別寄与料が新設された後も，この取扱いは変わっていません。

そうすると，介護をしたのが相続人の配偶者である場合には，(ア)相続人自身の寄与分（履行補助者の構成）と，(イ)介護者自身の特別寄与料の，2つのルートが並び立ち得ます。特別寄与料は期間制限が最長1年と短いため，遺産分割の中で(ア)の履行補助者の構成による寄与分を主軸に据える方が安全なことが多いといえます。他方，相続人が誰も関与していない，純粋に相続人以外の親族だけが介護したような場面では，特別寄与料によるほかなく，1年の期間制限内に速やかに申立てをする必要があります。
4　相続分の指定と特別寄与料の負担

特別寄与料の負担をめぐっては，最高裁判所第一小法廷令和5年10月26日決定（令和4年（許）第14号）が重要です。この決定は，遺言により相続分がないものと指定された相続人は，遺留分侵害額請求権を行使したとしても，特別寄与料を負担しない旨を判断しました。誰に対して特別寄与料を請求するかを検討する際に，念頭に置くべき判断です。
第7　立証の実務

1　療養看護型のチェックリスト

相談が最も多い療養看護型では，主張・立証にあたって，次の点を意識すると整理が明快になります。

 	
- 療養看護の期間が1年以上あったか

 	
- 被相続人が要介護度2以上の認定を受けていたか

 	
- 療養看護の内容が，同居や家事の分担にとどまらず，相当な負担を要するものであったか

 	
- 在宅での療養看護が中心であったか

 	
- 療養看護の対価を受け取っていない（無償である）か



立証資料としては，(ア)被相続人の症状・介護の必要性に関するもの（要介護認定の通知書・認定資料，診断書，退院時サマリー等），(イ)看護の必要性・具体的内容に関するもの（介護サービス利用票，ケアプラン等），(ウ)期間に関するもの（入院・入所の証明書，医療機関・施設の領収書等），(エ)無償性に関するもの（被相続人及び寄与相続人の預金通帳等）が挙げられます。
2　「療養看護メモ」の作成

集めた資料をもとに，時系列に沿って，被相続人の病状の推移，療養看護の必要性，実際に行った看護の内容を一覧表にまとめた「療養看護メモ」を作成しておくと，家庭裁判所への主張が格段に伝わりやすくなります。他の類型でも，要件と評価方法を整理した一覧表を用意して主張する方法は有効です。
第8　効果的な主張のためのチェックリスト


 	
- 受任時に，寄与の主張が認められる見込みを冷静に評価し，依頼者に相場観を丁寧に説明する。

 	
- 寄与行為がどの類型にあたるかを確定し，その要件（特に無償性）と算定式に沿って主張を設計する。

 	
- 同居・生活実態・長期の継続といった，認められやすい事実を前面に出す。

 	
- 寄与期間を年単位で特定し，客観資料で裏づける（期間が不明だと認められにくい）。

 	
- 「感謝」ではなく「免れさせた費用」を金額で示す（賃金センサス，介護報酬基準，生活保護基準，第三者委託報酬等を活用）。

 	
- 単独で弱い家事従事型は，療養看護・金銭等出資などと組み合わせて主張する。

 	
- 相続開始から10年以内に，遺産分割審判の係属を前提として，「寄与分を定める処分」を早期に申し立てる。

 	
- 相手方からの特別受益の指摘を想定し，反論を準備する。

 	
- 遺贈控除後の上限と裁量割合を意識し，過大でない現実的な金額を主張する。

 	
- 介護をしたのが相続人の配偶者であれば，履行補助者の構成による寄与分を主軸にし，純粋な相続人以外の親族による介護であれば，1年の期間制限内に特別寄与料を申し立てる。



寄与分・特別寄与料は，要件が抽象的で立証も容易ではありませんが，類型を見極め，認められやすい土俵で，客観資料に基づいて金額を組み立てれば，相応の成果につながります。被相続人を支えてきた方の労に，制度の枠内で適切に報いるため，本稿が実務の一助となれば幸いです。
※　本稿は一般的な解説であり，個別事案については具体的な事情に応じた検討が必要です。引用した法令の条文はe-Govの現行法令により，最高裁判所令和5年10月26日決定は裁判所ウェブサイトの裁判例情報により，それぞれ確認しています。本文中で算定の考え方や割合として示した数値は，家庭裁判所の実務で用いられている一般的な目安であり，事案により異なります。

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## 遺産相続における特別受益の効果的な主張方法（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/07/12/isan-souzoku-tokubetujyueki/
Published: 2026-07-12
Modified: 2026-07-12
Category: 家事事件

遺産相続における特別受益の効果的な主張方法（AI作成）

遺産分割や遺留分をめぐる紛争では，「他の相続人だけが生前に多額の援助を受けていた」という不公平感が，対立の核心になることが少なくありません。この不公平を調整する制度が特別受益（民法903条）です。もっとも，特別受益は「主張すれば当然に認められる」という単純なものではなく，主張する手続の選び方，該当性の組み立て方，具体的相続分の計算，そして立証のいずれにも実務上の勘所があります。

本稿は，弁護士が遺産分割・遺留分の事件で特別受益を効果的に主張するために，条文・判例・計算方法・立証の各段階を体系的に整理するものです。各項目の末尾に，根拠となる法令・裁判例を箇条書きで摘示します。引用する法令は現行民法（平成30年相続法改正後）に，裁判例は公表された判例集の記載に依拠しています。裁判所ウェブサイトの裁判例検索に掲載されている裁判例には，個別にリンクを設定しています。


目次


 	
- [第1　特別受益の主張が相続実務で持つ意味](#sec1)

 	
- [1　特別受益とは何か（民法903条の趣旨）](#sec1-1)

 	
- [2　「遺産の前渡し」という視点](#sec1-2)

 	
- [3　効果的な主張のための4つの視点](#sec1-3)





 	
- [第2　主張の「土俵」を間違えない――手続の選択](#sec2)

 	
- [1　特別受益は遺産分割の前提問題である](#sec2-1)

 	
- [(1)　独立の確認訴訟は不適法](#sec2-1-1)

 	
- [(2)　主張すべき手続](#sec2-1-2)





 	
- [2　特別受益と寄与分の申立ての違い](#sec2-2)

 	
- [3　預貯金と特別受益](#sec2-3)

 	
- [4　遺産分割前に処分された財産](#sec2-4)





 	
- [第3　特別受益該当性の主張――何が「特別」か](#sec3)

 	
- [1　該当性判断の枠組み](#sec3-1)

 	
- [2　財産類型別の当てはめ](#sec3-2)

 	
- [(1)　不動産・事業資金・借地権（生計の資本）](#sec3-2-1)

 	
- [(2)　学費・教育費](#sec3-2-2)

 	
- [(3)　結婚・挙式費用](#sec3-2-3)

 	
- [(4)　少額多数回の贈与・遊興費](#sec3-2-4)

 	
- [(5)　債務の肩代わり](#sec3-2-5)

 	
- [(6)　生命保険金](#sec3-2-6)

 	
- [(7)　死亡退職金・遺族年金](#sec3-2-7)

 	
- [(8)　相続分の無償譲渡](#sec3-2-8)

 	
- [(9)　遺産不動産の無償利用・無償居住](#sec3-2-9)





 	
- [3　人的範囲――誰の受益か](#sec3-3)

 	
- [(1)　配偶者・子名義の贈与](#sec3-3-1)

 	
- [(2)　代襲相続の2つの場面](#sec3-3-2)





 	
- [4　相続させる遺言（特定財産承継遺言）と特別受益](#sec3-4)





 	
- [第4　具体的相続分の計算方法](#sec4)

 	
- [1　基本の算式](#sec4-1)

 	
- [2　超過特別受益の処理（民法903条2項）](#sec4-2)

 	
- [3　評価の基準時と金銭の換算](#sec4-3)

 	
- [4　計算例で確認する](#sec4-4)

 	
- [(1)　金銭贈与の基本形](#sec4-4-1)

 	
- [(2)　超過特別受益がある場合](#sec4-4-2)

 	
- [(3)　生命保険金を持ち戻す金額](#sec4-4-3)









 	
- [第5　立証の実務――物証の乏しい世界でどう積むか](#sec5)

 	
- [1　立証責任と間接事実](#sec5-1)

 	
- [2　証拠収集の勘所](#sec5-2)





 	
- [第6　相手方の反論への備え](#sec6)

 	
- [1　持戻し免除の意思表示（民法903条3項・4項）](#sec6-1)

 	
- [2　寄与分による対抗](#sec6-2)





 	
- [第7　遺留分との関係](#sec7)

 	
- [1　基礎財産への算入（民法1044条3項）](#sec7-1)

 	
- [2　持戻し免除でも遺留分には及ぶ](#sec7-2)

 	
- [3　遺留分権利者自身の特別受益という非対称性](#sec7-3)





 	
- [第8　主張書面作成のチェックリスト](#sec8)

 	
- [第9　まとめ](#sec9)




第1　特別受益の主張が相続実務で持つ意味

1　特別受益とは何か（民法903条の趣旨）

特別受益とは，共同相続人の中に，被相続人から遺贈を受け，又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときに，その受益を相続分の計算に反映させる制度です。特別受益がある場合には，被相続人が相続開始時に有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし（これを「みなし相続財産」といいます。），これに法定相続分を乗じた額から，受けた遺贈・贈与の価額を控除した残額をその者の相続分とします。制度の趣旨は，共同相続人間の公平の実現にあります。

根拠となる法令は次のとおりです。

 	
- 民法903条1項（特別受益者の相続分。みなし相続財産の算定と具体的相続分の控除）



2　「遺産の前渡し」という視点

特別受益の主張の成否を分ける中心概念は，その贈与が「遺産の前渡し」と評価できるかどうかです。生計の資本としての贈与とは，受贈者の生計の基礎として役立つ財産上の給付であり，相続財産の前渡しと評価できるものをいいます。逆に，日常的・儀礼的な少額の援助（盆暮れの小遣い，通常のお祝いなど）は，親族間の扶養の一環にすぎず「特別」とはいえません。

したがって，効果的な主張のためには，単に「贈与があった」と述べるだけでは足りず，その家族の歴史の中で，なぜその受益が相続人間の公平を害するのかを，受益の性格・金額・家族関係における意味という要素に即して語る必要があります。特別受益の認定は，裁判官の裁量の幅が大きい価値評価的な事実認定だからです。
3　効果的な主張のための4つの視点

本稿では，効果的な主張の要点を次の4つに整理します。

 	
- 手続選択――特別受益をどの手続の中で主張するか（第2）

 	
- 該当性の構成――何が特別受益に当たるかの当てはめ（第3）

 	
- 計算――具体的相続分を数式で示す（第4）

 	
- 立証――物証の乏しい家族関係でどう事実を積むか（第5）



そのうえで，相手方の反論への備え（第6）と，遺留分との関係（第7）を検討します。
第2　主張の「土俵」を間違えない――手続の選択

1　特別受益は遺産分割の前提問題である

(1)　独立の確認訴訟は不適法

特別受益は，それ自体を独立の訴訟で確定することができません。判例は，遺産分割審判事件における前提問題としての位置づけを明確にしています。特定の財産が特別受益財産であることの確認を求める訴えは確認の利益を欠き不適法とされ，また，共同相続人間で具体的相続分の価額又は割合の確認を求める訴えも，具体的相続分は遺産分割の前提として審理判断される事項であって，それ自体を実体法上の権利関係として確認する利益はないとして，不適法とされています。

実務的な含意は明確です。特別受益や具体的相続分は，遺産分割（協議・調停・審判）又は遺留分侵害額請求の「中」で主張すべきものであり，これらを取り出して独立に確認判決を得る戦略は採れません。

根拠となる裁判例は次のとおりです。

 	
- [最高裁平成7年3月7日第三小法廷判決・民集49巻3号893頁](https://www.courts.go.jp/hanrei/52494/detail2/index.html)（特定財産が特別受益財産であることの確認を求める訴えは不適法）

 	
- [最高裁平成12年2月24日第一小法廷判決・民集54巻2号523頁](https://www.courts.go.jp/hanrei/52259/detail2/index.html)（共同相続人間で具体的相続分の価額又は割合の確認を求める訴えは不適法）



(2)　主張すべき手続

したがって，特別受益は次の手続の中で主張します。特別受益は，別途の申立てを要せず，遺産分割の主張の中で当然に考慮を求めることができます。

 	
- 遺産分割協議・遺産分割調停・遺産分割審判における具体的相続分の主張

 	
- 遺留分侵害額請求における基礎財産・侵害額の算定に係る主張（第7参照）



2　特別受益と寄与分の申立ての違い

ここで，特別受益と対になる寄与分との手続上の違いに注意が必要です。特別受益が申立て不要で当然に考慮されるのに対し，寄与分は，寄与分を定める処分の審判の申立てが別途必要であり，しかもこの申立ては遺産分割の請求があった場合等に限りすることができます。相手方が寄与を主張してきても，正規の申立てがなければ審判で寄与分を考慮する前提を欠くという点は，攻防の組み立て上，見落とせません。

根拠となる法令は次のとおりです。

 	
- 民法904条の2第1項（寄与分）

 	
- 民法904条の2第2項（寄与分を定める処分の審判の申立て）

 	
- 民法904条の2第4項（申立ては遺産分割の請求等があった場合にすることができる）



3　預貯金と特別受益

特別受益の主張は，みなし相続財産に組み込む「相続開始時に存在する遺産」があって初めて意味を持ちます。この点で重要なのが，共同相続された預貯金債権は相続開始と同時に当然分割されるのではなく，遺産分割の対象となるとした判例です。口座に残っている預貯金は遺産分割の対象となるため，その分割の中で特別受益を主張できます。他方，相続開始「後」に払い戻された預金や生前の使途不明金は，不当利得・不法行為の問題であって，特別受益を主張する土俵とは異なる点に留意します。

根拠となる裁判例は次のとおりです。

 	
- [最高裁平成28年12月19日大法廷決定・民集70巻8号2121頁](https://www.courts.go.jp/hanrei/86354/detail2/index.html)（共同相続された預貯金債権は遺産分割の対象となる）



4　遺産分割前に処分された財産

平成30年改正で新設された規定により，遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても，共同相続人全員の同意により，処分された財産が分割時に遺産として存在するものとみなすことができます。しかも，共同相続人の一人又は数人が処分したときは，その処分をした相続人の同意を得ることを要しません。使途不明金型の事案で，遺産の範囲を回復して分割の対象に取り込む手当てとして機能します。

根拠となる法令は次のとおりです。

 	
- 民法906条の2第1項（遺産分割前に処分された財産を全員の同意で遺産とみなす）

 	
- 民法906条の2第2項（処分をした共同相続人の同意は不要）



第3　特別受益該当性の主張――何が「特別」か

1　該当性判断の枠組み

贈与が特別受益に当たるかは，贈与の金額・趣旨に照らし，受贈者の生計の基礎として役立つ財産上の給付で，相続財産の前渡しと評価できるか否かで判断されます。親族間の扶養的な金銭援助の範囲内にとどまるものは該当しません。特別性の判断では，(ア) 利益の性格，(イ) 金額の多寡，(ウ) その家族関係における意味という要素を総合します。裁判官の裁量が大きい領域であるため，主張は「この家族においてこの受益がなぜ不公平なのか」という物語性を伴う必要があります。
2　財産類型別の当てはめ

(1)　不動産・事業資金・借地権（生計の資本）

居住用・事業用不動産の贈与，事業資金の贈与，借地権の設定・贈与は，典型的な「生計の資本としての贈与」であり，特別受益に当たりやすい類型です。

被相続人所有の土地上に，相続人が被相続人の許諾を得て自己名義の建物を建てて無償で使用している場合には，当該土地は使用借権が設定された土地として更地価格の1割から2割程度を減価して評価し，その使用借権相当額を特別受益として持ち戻すのが実務上多い扱いです。もっとも，当該相続人が被相続人の扶養等の負担を負ってきた場合には，土地使用の利益と負担が実質的な対価関係にあるとして，特別受益を認めない例もあります。

また，被相続人が借地権を有する土地の底地を，相続人の一人が地主から底地価格で買い取った場合には注意が必要です。底地を買っても被相続人の借地権が当然に消滅するわけではなく，借地権相当額の特別受益が認められるのは，底地購入に起因して被相続人の借地権が消滅した場合（借地権の放棄，使用貸借への切替えの合意等）に限られます。逆に，被相続人所有地について相続人に借地権・使用借権が設定され，権利金の授受がないような場合には，設定による減価分（借地権であれば更地価格の6割から7割程度，土地の使用借権であれば1割から3割程度）が当該相続人の特別受益として評価され得ます。

根拠となる法令・裁判例は次のとおりです。

 	
- 民法903条1項（生計の資本としての贈与）

 	
- 東京地裁平成31年1月15日判決（共同相続人が底地を買い取ったが被相続人が借地権を放棄したとはいえないとして借地権相当額の特別受益を否定）



(2)　学費・教育費

高等教育の学費援助は，将来の職業に関わる「生計の資本」として特別受益に当たり得ますが，実際には否定例も多く，慎重な当てはめが求められます。基準は，親の資産・社会的地位からみてその程度の高等教育が普通と認められる場合は扶養義務の範囲内であり，これを超えた不相応な部分のみが特別受益となる，という枠組みです。他方，きょうだいの中で1人だけが不相応に高額な学資援助を受けた事案では，特別受益を肯定する余地があります。

根拠となる裁判例は次のとおりです。

 	
- 京都地裁平成10年9月11日判決・判例タイムズ1008号213頁（歯科開業医が長男に医学部の学資を援助した事案で，他の子も大学教育を受け家業承継も想定されていたとして特別受益を否定）

 	
- 大阪高裁平成19年12月6日決定・家庭裁判月報60巻9号89頁（大学学費等は扶養の一内容であり，仮に特別受益に当たるとしても持戻し免除の意思が推定されるとして否定）

 	
- 東京地裁平成22年2月24日判決（3人のうち2人が私立大学に進学し1人が中学卒業後に就職した事案で，自ら就職を選択し進学機会を放棄したとして否定）



(3)　結婚・挙式費用

婚姻の際の持参金・支度金・結納金は，相応の金額であれば特別受益に当たり得ます。他方，挙式・披露宴の費用は，一般に扶養の一環又は親自身の出費として特別受益とならないと扱われることが多いといえます（規模が著しく大きい場合は別論です。）。誕生祝い・入学祝いなども，被相続人の資産総額・生活水準に照らして扶養の一環にとどまる限り特別受益に当たりません。相続人全員に同程度の贈与がされている場合には，黙示の持戻し免除の意思表示が認められる方向に働きます。

根拠となる法令・裁判例は次のとおりです。

 	
- 民法903条3項（持戻し免除の意思表示）

 	
- 東京家裁平成30年9月7日審判・家庭の法と裁判31号94頁（誕生祝い・入学祝い等の該当性を資産総額・生活水準に照らして判断）



(4)　少額多数回の贈与・遊興費

1回は少額でも長期間にわたって多数回の贈与が積み重なった場合には，全体を一括して評価するのではなく，個々の贈与ごとに該当性を判断するのが原則です。もっとも実務では，遺産総額や被相続人の収入に照らして基準額（例えば1か月あたり10万円程度）を設定し，これを超える贈与を「生計の資本」，満たない贈与を扶養的援助として整理する運用もみられます。遊興費のための贈与は，よほど多額かつ長期にわたる場合を除き，特別受益に当たると判断されることはほとんどありません。

根拠となる裁判例は次のとおりです。

 	
- 東京家裁平成21年1月30日審判・家庭裁判月報62巻9号62頁（1か月10万円程度を基準として「生計の資本」該当性を整理）

 	
- 東京地裁平成29年1月18日判決（賃料収入の管理を任され自己の生活費支出を許諾されて多額を収受していた事案で「生計の資本としての贈与」を肯定）



(5)　債務の肩代わり

相続人の債務を被相続人が肩代わり返済した場合，対価のない無償行為であれば「生計の資本」の贈与として特別受益に当たり得ます。ここでの分岐点は，被相続人が受贈者に対する求償権を放棄したか，これと同視できる事情があるかです。求償権が残っていれば無償とはいえないため，求償できるのに長期間放置したなどの事情が必要になります。

根拠となる裁判例は次のとおりです。

 	
- 大阪高裁平成22年8月26日決定（相続人の債務を被相続人が肩代わりした事案で特別受益を肯定）

 	
- 高松家裁丸亀支部平成3年11月19日審判・家庭裁判月報44巻8号40頁（支払自体は被相続人自身の債務履行であるが，受贈者側に対する求償債権の免除が相続分の前渡しに当たるとして特別受益を肯定）



(6)　生命保険金

生命保険金は，相続の場面で最も争点化しやすい類型の一つです。まず，死亡保険金請求権は，保険金受取人が固有の権利として取得するものであって，相続財産に属さないのが原則です。したがって，原則として遺産でも特別受益でもありません。

もっとも，判例は例外を認めています。すなわち，「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には，同条の類推適用により，当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となる」としています。そして，特段の事情の有無は，保険金の額，この額の遺産総額に対する比率のほか，同居の有無，被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの被相続人との関係，各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断するとしています。保険金額の遺産に対する比率だけで結論が決まるものではなく，同居・介護・生活実態を含めた総合判断である点が主張・反論の勘所です。

根拠となる裁判例は次のとおりです。

 	
- [最高裁平成14年11月5日第一小法廷判決・民集56巻8号2069頁](https://www.courts.go.jp/hanrei/52260/detail2/index.html)（死亡保険金請求権は保険金受取人が固有の権利として取得し，相続財産に属さない）

 	
- [最高裁平成16年10月29日第二小法廷決定・民集58巻7号1979頁](https://www.courts.go.jp/hanrei/52421/detail2/index.html)（著しい不公平の特段の事情がある場合は民法903条の類推適用により特別受益に準じて持戻しの対象となる。判断要素を提示）

 	
- 名古屋高裁平成18年3月27日決定・家庭裁判月報58巻10号66頁（遺産総額約8423万円に対し受取保険金が約5154万円で婚姻期間が3年余りの事案で特段の事情を肯定）

 	
- 大阪家裁堺支部平成18年3月22日審判・家庭裁判月報58巻10号84頁（遺産総額約6963万円に対し保険金が約428万円で長年生活を共にし世話をしていた事案で特段の事情を否定）

 	
- 広島高裁令和4年2月25日決定（遺産に対する保険金の割合が大きくても保険金額自体は高額とはいえないなどとして特段の事情を否定）



(7)　死亡退職金・遺族年金

死亡退職金は，支給規定により受給権者が定められている場合には受給権者固有の権利であり，相続財産になりません。特別受益該当性は下級審の判断が分かれており，共同相続人間の衡平と受給権者の生活保障の観点から総合判断されます。相続財産全体に対する退職金の割合を比較するだけで結論が決まるわけではありません。他方，遺族年金は，法律上受給権者に固有の権利として認められる生活保障的給付であり，特別受益に当たらないと解されています。

根拠となる裁判例は次のとおりです。

 	
- 最高裁昭和60年1月31日第一小法廷判決（死亡退職金は支給規定により定まる受給権者固有の権利）

 	
- 東京家裁昭和55年2月12日審判・家庭裁判月報32巻5号46頁（死亡退職金の特別受益該当性を否定した例）

 	
- 大阪家裁昭和59年4月11日審判・家庭裁判月報37巻2号147頁（遺族年金は受給権者固有の権利であり特別受益に当たらない）



(8)　相続分の無償譲渡

共同相続人間で相続分が無償で譲渡されていた場合，その譲渡が後の相続で特別受益として考慮されるかが問題になります。判例は，共同相続人間でされた無償の相続分の譲渡は，譲渡に係る相続分に含まれる積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定した当該相続分に財産的価値があるとはいえない場合を除き，譲渡をした者の相続において民法903条1項の「贈与」に当たるとしました。先行する相続で相続分を無償で譲り渡していた事実は，その譲渡人の相続の遺産分割で特別受益として取り込むことができます。

根拠となる裁判例は次のとおりです。

 	
- [最高裁平成30年10月19日第二小法廷判決・民集72巻5号900頁](https://www.courts.go.jp/hanrei/88060/detail2/index.html)（共同相続人間の無償の相続分の譲渡は，財産的価値がないといえる場合を除き，譲渡人の相続において民法903条1項の「贈与」に当たる）



(9)　遺産不動産の無償利用・無償居住

相続人が被相続人所有の建物に無償で居住してきた場合と，被相続人所有の土地上に相続人が自己名義の建物を建てて利用してきた場合とでは，扱いが異なります。

建物への無償居住については，建物の使用借権は土地の使用借権と比べて類型的に経済的価値が低く事実上の保護も薄いため，賃料相当額や使用借権の価値そのものを特別受益として考慮できるケースはほとんどありません。特に相続人が被相続人と同居を継続してきた場合には，当該相続人は単なる占有補助者にすぎず，独立の占有権原（使用借権）を有しないと判断されることが多いといえます。

これに対し，遺産である土地上に相続人が自己名義の建物を建てて無償で使用してきた場合には，前記(1)のとおり，土地の使用借権相当額（更地価格の1割から2割程度）が特別受益として持戻しの対象となり得ます。土地と建物で結論が分かれる点に注意が必要です。
3　人的範囲――誰の受益か

(1)　配偶者・子名義の贈与

贈与の名義が相続人本人ではなく，その配偶者や子である場合，原則として特別受益には当たりません。もっとも，名義は配偶者・子でも，実質的にみて相続人本人に対する贈与と異ならないと認められる場合には，当該相続人の特別受益に当たります。

根拠となる裁判例は次のとおりです。

 	
- 福島家裁白河支部昭和55年5月24日審判・家庭裁判月報33巻4号75頁（形式的には相続人の配偶者への贈与でも，贈与の経緯・目的物の性質・相続人が受けている利益に照らして実質的に相続人への贈与と評価した例）



(2)　代襲相続の2つの場面

代襲相続では，「誰が受益したか」で扱いが分かれます。混同しやすいため，2つの場面を区別します。

第1に，被代襲者（先に死亡した親）が特別受益を受けていた場合です。この場合，通説は，代襲相続人は原則として持戻し義務を負うと解しています。特別受益の持戻しは共同相続人間の不均衡の調整を趣旨とし，被代襲者に特別受益がある場合はその子である代襲相続人もその利益を享受しているのが通常であるとされます。

第2に，代襲相続人自身が特別受益を受けていた場合です。通説は，代襲により推定相続人となった後に受けた受益（被代襲者の死亡後の受益）に限って持戻しの対象とし，被代襲者の死亡前に受けた受益は持戻しの対象としません。これに対し，受益の時期を問わず持戻しの対象とすべきとする裁判例もあります。

根拠となる裁判例は次のとおりです。

 	
- 福岡高裁平成29年5月18日判決・判例時報2346号81頁（被代襲者が特別受益を受けていた場合，代襲相続人の持戻し義務を肯定）

 	
- 大分家裁昭和49年5月14日審判・家庭裁判月報27巻4号66頁（代襲相続人自身の受益は，代襲により推定相続人となった後の直接の受益に限り持戻しの対象）

 	
- 鹿児島家裁昭和44年6月25日審判・家庭裁判月報22巻4号64頁（代襲相続人自身の受益は受益の時期を問わず持戻しの対象とすべきとした例）



4　相続させる遺言（特定財産承継遺言）と特別受益

特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言は，遺贈と解すべき特段の事情のない限り，当該遺産を当該相続人に単独で相続させる遺産分割方法の指定と解されます。現行法では，このような特定財産承継遺言により財産を承継する相続人は，遺留分侵害額請求における「受遺者」に含まれ，遺留分の対象となります。特別受益としての持戻しの可否については見解が分かれますが，遺留分の場面では明文で対象に取り込まれている点を押さえておく必要があります。

根拠となる法令・裁判例は次のとおりです。

 	
- 民法1046条1項（特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を「受遺者」に含む）

 	
- [最高裁平成3年4月19日第二小法廷判決・民集45巻4号477頁](https://www.courts.go.jp/hanrei/52445/detail2/index.html)（「相続させる」旨の遺言は，遺贈と解すべき特段の事情のない限り，遺産分割方法の指定と解される）



第4　具体的相続分の計算方法

1　基本の算式

特別受益がある場合の具体的相続分は，次の手順で算定します。この基本形を，具体的な数字に落として書面で示すことが，説得力の第一歩です。

 	
- みなし相続財産＝相続開始時の遺産の価額＋相続開始時の特別受益（贈与）の価額（寄与分があればこれを控除）

 	
- 各相続人のみなし相続分額＝みなし相続財産×各法定相続分

 	
- 具体的相続分＝みなし相続分額－その者の特別受益額（寄与分があれば加算）



根拠となる法令は次のとおりです。

 	
- 民法903条1項（みなし相続財産と具体的相続分の算定）



2　超過特別受益の処理（民法903条2項）

遺贈又は贈与の価額が相続分の価額に等しいか，これを超えるときは，その受遺者・受贈者は相続分を受けることができません。これを超過特別受益といいます。重要なのは，超過した部分を他の相続人に返還する義務はないという点です。被相続人が一人の相続人により多くを与える意思を持っていたことを尊重するためです。返還されない超過分は，他の相続人が負担することになります。その負担方法（按分方法）には，(ア) 本来的相続分の割合に応じて按分する方法と，(イ) 具体的相続分の割合に応じて按分する方法があり，事案に応じて用いられます。

根拠となる法令は次のとおりです。

 	
- 民法903条2項（遺贈又は贈与の価額が相続分の価額以上のときは相続分を受けることができない）



3　評価の基準時と金銭の換算

特別受益の評価の基準時は，相続開始時です。不動産であれば相続開始時の時価により，金銭分割を伴う場合には相続開始時と分割時の二時点評価が必要になります。金銭の贈与については，贈与の時の金額を相続開始の時の貨幣価値に換算した価額をもって評価すべきとされています。古い時代の金銭贈与は，物価指数により相続開始時の貨幣価値に引き直して主張します。また，贈与された財産が受贈者の行為によって相続開始前に滅失し，又は価格の増減があったときであっても，相続開始時になお原状のままであるものとみなして評価します。例えば受贈者の失火により贈与建物が半焼したような場合には，贈与時の価格で持ち戻すことになります。

根拠となる法令・裁判例は次のとおりです。

 	
- 民法904条（受贈者の行為による滅失・価格の増減があっても相続開始時に原状のままとみなす）

 	
- [最高裁昭和51年3月18日第一小法廷判決・民集30巻2号111頁](https://www.courts.go.jp/hanrei/53223/detail2/index.html)（金銭の贈与は，贈与の時の金額を相続開始の時の貨幣価値に換算した価額をもって評価する）



4　計算例で確認する

(1)　金銭贈与の基本形

母Aが死亡し，相続人が長男B・長女Cの2人，相続開始時の遺産が5000万円であるとします。Aが生前，Bに1000万円，Bの妻に500万円，Bの子に500万円を贈与しており，妻子への贈与も実質的にBへの贈与と評価できる場合，Bの特別受益は合計2000万円です。



項目
金額





みなし相続財産
5000万円＋2000万円＝7000万円



Bのみなし相続分額
7000万円×2分の1＝3500万円



Cのみなし相続分額
7000万円×2分の1＝3500万円



Bの具体的相続分
3500万円－2000万円＝1500万円



Cの具体的相続分
3500万円





Bは，具体的相続分1500万円のほかに，既に生前贈与2000万円を取得していることになります。
(2)　超過特別受益がある場合

父Aが死亡し，相続人が妻B・子C・子Dの3人，相続開始時の遺産（預貯金）が1000万円であるとします。Aが生前，Cに700万円，Dに300万円を贈与していた場合です。



項目
金額





みなし相続財産
1000万円＋700万円＋300万円＝2000万円



Bのみなし相続分額
2000万円×2分の1＝1000万円



C・Dのみなし相続分額
各2000万円×4分の1＝各500万円



Cの具体的相続分
500万円－700万円＝マイナス200万円（超過特別受益者。0円）





Cは200万円の超過特別受益者となり，相続分を受けられませんが，超過分200万円を返還する必要もありません。この200万円をB・Dが負担します。本来的相続分の割合（B対Dが2対1）で按分する場合，Bは約867万円，Dは約133万円（生前贈与300万円を控除後）を取得します。
(3)　生命保険金を持ち戻す金額

生命保険金が特段の事情により持戻しの対象となる場合（第3の2(6)参照），具体的に持ち戻す金額には確立した最高裁判例がなく，次の3説があります。保険金額修正説が通説とされます。

 	
- 保険金額説――保険金の総額を持戻しの対象とする

 	
- 保険料説――被相続人が支払った保険料の総額を持戻しの対象とする

 	
- 保険金額修正説――被相続人が支払うべきであった保険料全額に対する被相続人が実際に支払った保険料の割合を保険金に乗じた額を持戻しの対象とする（通説）



裁判例の傾向は次のとおりです。

 	
- 名古屋高裁平成18年3月27日決定・家庭裁判月報58巻10号66頁（保険金の全額を持ち戻すべきとして，保険金額説に立ったものと解される）

 	
- 宇都宮家裁栃木支部平成2年12月25日審判・家庭裁判月報43巻8号64頁（被相続人が死亡時までに払い込んだ保険料の保険料総額に対する割合を保険金に乗じた額とする，保険金額修正説を採用することを明言）



第5　立証の実務――物証の乏しい世界でどう積むか

1　立証責任と間接事実

特別受益の存在は，これを主張する側が立証責任を負います。しかし，家族間の金銭のやり取りは契約書等の物証が乏しいのが通常です。そこで，直接証拠に依存せず，間接事実を積み上げて贈与の存在・趣旨・金額を推認させる組み立てが要になります。積むべき間接事実の例としては，贈与の種類・額・趣旨，被相続人の当時の資産状況・社会的地位，受贈者の当時の生活状況，そして家族の歴史（誰がどのような立場でどれだけの援助を受けてきたか）が挙げられます。
2　証拠収集の勘所

具体的な証拠としては，次のものが有用です。

 	
- 被相続人及び受贈者の預貯金口座の取引履歴（送金の時期・額・宛先）

 	
- 不動産の登記事項証明書・売買契約書・贈与契約書（名義の異動の跡付け）

 	
- 被相続人の確定申告書・財産の推移を示す資料（当時の資力の裏付け）

 	
- 被相続人・受贈者間の手紙・メモ・日記（贈与の趣旨を示すもの）



金融機関への取引履歴の開示請求や弁護士会照会を活用し，早い段階で客観資料を確保することが，後の主張の厚みを左右します。根拠となる法令は次のとおりです。

 	
- 弁護士法23条の2（弁護士会照会）



第6　相手方の反論への備え

1　持戻し免除の意思表示（民法903条3項・4項）

特別受益の主張に対する最も基本的な反論が，持戻し免除の意思表示です。被相続人が民法903条1項・2項と異なった意思を表示したときは，その意思に従うため，持戻し計算がされません。明示の持戻し免除がない場合には黙示の意思表示の有無が争点になります。黙示の持戻し免除が認められるかの判断視点は，「相続分以外に財産を相続させる意思を有していたことを推測させる事情があるか否か」です。家業承継のために家業に必要な財産を取得させた場合，被相続人が生前贈与の見返りに利益を得ていた場合，相続人に相続分以上の財産を必要とする特別な事情がある場合，相続人全員に贈与・遺贈をしている場合などが，これを基礎づける事情になります。

また，平成30年改正で新設された規定により，婚姻期間が20年以上の夫婦の一方が，他の一方に対して居住の用に供する建物又はその敷地を遺贈・贈与したときは，持戻し免除の意思表示をしたものと推定されます。この20年以上という要件は，相続開始時ではなく遺贈・贈与の意思表示の時点で満たす必要があります。

根拠となる法令・裁判例は次のとおりです。

 	
- 民法903条3項（持戻し免除の意思表示）

 	
- 民法903条4項（婚姻20年以上の夫婦間の居住用不動産の遺贈・贈与は持戻し免除の意思表示と推定）

 	
- 大阪高裁平成23年2月21日決定・金融・商事判例1393号40頁（経営承継のため特定の相続人に株式の生前贈与を繰り返していた事案で黙示の持戻し免除を認めた例）



2　寄与分による対抗

相手方が寄与分を持ち出して対抗してくることもあります。前記のとおり寄与分には別途の申立てが必要である点に加え，同一人に特別受益と寄与分の双方がある場合には，寄与分は特別受益額を超える部分に限って斟酌されるという関係にあります。特別受益額が寄与額を上回るときは，寄与分を実質的に0と評価できる旨を指摘することが，攻防上有効です。もっとも，生前贈与によって寄与に対する清算がされているといえる場合には，その生前贈与を持戻しの対象とせず，寄与分も認めないという扱いがされることがあります。逆に，生前贈与が寄与と対価関係になく，又は生前贈与だけでは寄与を十分に評価できていない場合には，別途寄与分が認められる余地がある点にも留意が必要です。

根拠となる法令は次のとおりです。

 	
- 民法904条の2（寄与分）



第7　遺留分との関係

1　基礎財産への算入（民法1044条3項）

遺留分侵害額請求の場面では，特別受益の扱いが遺産分割と異なります。遺留分を算定するための財産の価額は，相続開始時の財産に贈与した財産を加え，債務を控除して算定します。この贈与の算入について，第三者に対する贈与は相続開始前の1年間にしたものに限られるのに対し，相続人に対する贈与は，婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与（特別受益に当たる贈与）に限り，相続開始前の10年間にしたものが算入されます。

根拠となる法令は次のとおりです。

 	
- 民法1043条1項（遺留分を算定するための財産の価額）

 	
- 民法1044条1項（第三者に対する贈与は相続開始前1年間のものに限る）

 	
- 民法1044条3項（相続人に対する特別受益に当たる贈与は相続開始前10年間のものを算入）



2　持戻し免除でも遺留分には及ぶ

ここで重要なのは，被相続人が持戻し免除の意思表示をしていても，遺留分の算定においては特別受益に当たる贈与が基礎財産に算入されるという点です。持戻し免除は遺産分割の場面では機能しますが，遺留分の場面ではその効力が及ばないという理解が実務上重要です。

根拠となる裁判例は次のとおりです。

 	
- [最高裁平成24年1月26日第一小法廷決定](https://www.courts.go.jp/hanrei/81945/detail2/index.html)（被相続人が持戻し免除の意思表示をしていても，特別受益に当たる贈与の価額は遺留分算定の基礎となる財産の価額に算入される）



3　遺留分権利者自身の特別受益という非対称性

遺留分では，もう一つの非対称性に注意が必要です。遺留分侵害額は，遺留分から，遺留分権利者が受けた遺贈又は特別受益（民法903条1項に規定する贈与）の価額を控除して算定します。この控除には，基礎財産算入の場面のような10年という期間制限がありません。つまり，遺留分を主張する相続人自身が過去に受けた古い特別受益は，10年より前のものであっても侵害額から満額控除されます。相手方の遺留分を減殺する主張として，「あなた自身も古い時期に生前贈与を受けている」という指摘が有効に機能する場面です。なお，寄与分は，遺留分侵害額請求の中では抗弁として主張することができず，遺産分割手続の中でのみ定まる点にも留意が必要です。

根拠となる法令は次のとおりです。

 	
- 民法1046条1項（遺留分侵害額請求権）

 	
- 民法1046条2項1号（遺留分権利者が受けた遺贈又は特別受益の価額を控除。期間制限なし）



第8　主張書面作成のチェックリスト

以上を踏まえ，特別受益を主張する書面を作成する際のチェックリストを示します。

 	
- 主張する手続は適切か（独立の確認訴訟ではなく，遺産分割又は遺留分侵害額請求の中で主張しているか）。

 	
- 相続開始時に存在する遺産（預貯金を含む。）を特定し，みなし相続財産を構成できているか。

 	
- 各贈与について，「生計の資本」該当性を金額・趣旨・家族関係の意味から具体的に基礎づけているか。

 	
- 評価の基準時を相続開始時とし，古い金銭贈与は貨幣価値に換算しているか。

 	
- 具体的相続分を数式で明示し，超過特別受益がある場合の処理まで示しているか。

 	
- 立証を間接事実で構成し，口座履歴・登記・契約書等の客観資料を確保しているか。

 	
- 持戻し免除（民法903条3項・4項）や寄与分の反論に対する再反論を準備しているか。

 	
- 遺留分の場面では，10年の期間制限，持戻し免除が及ばないこと，権利者自身の特別受益の控除という非対称性を踏まえているか。



第9　まとめ

特別受益の主張を効果的なものにする鍵は，手続・該当性・計算・立証の4つを一体として設計することにあります。独立の確認訴訟が使えないという手続の制約を前提に，「遺産の前渡し」といえる贈与かどうかを家族の歴史に即して基礎づけ，具体的相続分を数式で示し，物証の乏しさを間接事実で補う。そして，持戻し免除や寄与分という反論に備え，遺留分の場面での特別受益の異なる扱いまで見通しておく。

これらを一枚の設計図として組み上げることが，遺産分割・遺留分の事件で依頼者の公平を実現する近道です。個別の事案では，事実関係や証拠状況により結論が変わり得ますので，具体的な検討にあたっては最新の法令・裁判例を確認のうえ，慎重に進めることが求められます。

（本記事はAIが作成した一般的な解説であり，特定の事案に対する法的助言ではありません。実際の対応にあたっては，個別の事情に即した専門家への相談をお勧めします。）

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## 遺留分侵害額請求の基礎財産から控除される「被相続人の債務」の効果的な主張立証方法（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/07/12/iryuubun-hisouzokunin-saimu/
Published: 2026-07-12
Modified: 2026-07-12
Category: 家事事件

遺留分侵害額請求の事件では，遺産や生前贈与の評価に目が向きがちですが，勝敗と金額を大きく左右するのは，しばしば「被相続人の債務」の扱いです。債務は，遺留分の計算の中で二つの異なる場面に登場し，しかも一方では請求額を減らし，他方では請求額を増やすという逆向きの働きをします。本稿では，この構造を整理したうえで，代理人として実際にどう主張し立証するかを，条文と最高裁判例に沿って解説します。
目次


 	
- [第１　本稿の狙いと全体像](#sec1)

 	
- [１　本稿が扱う問題](#sec1-1)

 	
- [２　最大のポイント－債務は「二つの段階」で逆向きに効く](#sec1-2)

 	
- [(1)　段階①　基礎財産からの控除](#sec1-2-1)

 	
- [(2)　段階②　侵害額算定における承継債務の加算](#sec1-2-2)

 	
- [(3)　二段階の混同が最も多い誤り](#sec1-2-3)









 	
- [第２　段階①－基礎財産から控除される「被相続人の債務」](#sec2)

 	
- [１　条文の枠組み（民法1043条1項）](#sec2-1)

 	
- [２　控除される債務・されない債務](#sec2-2)

 	
- [(1)　控除される債務](#sec2-2-1)

 	
- [(2)　控除されない債務](#sec2-2-2)

 	
- [(3)　葬式費用と「相続税の債務控除」との違い](#sec2-2-3)





 	
- [３　控除の基準時（最判平成8年11月26日）](#sec2-3)

 	
- [４　債務超過の場合の帰結](#sec2-4)





 	
- [第３　最大の争点－保証債務・連帯保証債務](#sec3)

 	
- [１　原則と例外（東京高判平成8年11月7日）](#sec3-1)

 	
- [２　「特段の事情」の主張立証](#sec3-2)

 	
- [(1)　控除を否定する側（遺留分権利者）](#sec3-2-1)

 	
- [(2)　控除を求める側（受遺者・受贈者）](#sec3-2-2)





 	
- [３　条件付債務・存続期間の不確定な債務（民法1043条2項）](#sec3-3)

 	
- [４　連帯債務・可分債務・負担付贈与](#sec3-4)





 	
- [第４　段階②－相続債務の加算（遺留分権利者承継債務）](#sec4)

 	
- [１　算定式（民法1046条2項3号）](#sec4-1)

 	
- [２　計算例](#sec4-2)

 	
- [３　相続分の指定・全部を相続させる遺言（最判平成21年3月24日）](#sec4-3)

 	
- [(1)　判例の準則](#sec4-3-1)

 	
- [(2)　民法902条の2の対外・対内の二重構造](#sec4-3-2)

 	
- [(3)　「特段の事情」という留保を見落とさない](#sec4-3-3)





 	
- [４　参考－相続分の指定と減殺請求権の帰すう（最決平成24年1月26日）](#sec4-4)





 	
- [第５　受遺者・受贈者の防御－債務消滅請求（民法1047条3項）](#sec5)

 	
- [１　制度の趣旨と効果](#sec5-1)

 	
- [２　期限の許与との併用（民法1047条5項）](#sec5-2)

 	
- [３　実務上の使いどころ](#sec5-3)





 	
- [第６　訴訟の攻撃防御構造と立証](#sec6)

 	
- [１　相続債務の存在は「請求原因」か「抗弁」か](#sec6-1)

 	
- [２　被告（受遺者・受贈者）の主な抗弁](#sec6-2)

 	
- [３　立証の実務](#sec6-3)

 	
- [４　期間制限（民法1048条）](#sec6-4)





 	
- [第７　主張立証チェックリスト](#sec7)

 	
- [１　遺留分権利者側](#sec7-1)

 	
- [２　受遺者・受贈者側](#sec7-2)





 	
- [第８　まとめ](#sec8)

 	
- [第９　参考とした条文・裁判例](#sec9)



第１　本稿の狙いと全体像

１　本稿が扱う問題

本稿が扱うのは，遺留分侵害額請求（民法1042条以下）において，被相続人が負っていた債務をどのように取り扱うか，という問題です。令和元年7月1日施行の改正相続法により遺留分は金銭債権となりましたが，債務の取扱いに関する基本的な考え方は，改正の前後を通じて実質的に維持されています。以下では，債務が計算に組み込まれる二つの場面を切り分けたうえで，代理人としての主張立証の勘所を示します。
２　最大のポイント－債務は「二つの段階」で逆向きに効く

遺留分の計算では，被相続人の債務は，性質の異なる二つの段階に登場します。この二段階を区別することが，正確な計算と説得的な主張の出発点になります。
(1)　段階①　基礎財産からの控除

第1の段階は，「遺留分を算定するための財産の価額」（基礎財産）の算定です。ここでは，被相続人の債務は基礎財産から控除され（民法1043条1項），債務が大きいほど遺留分額そのものが小さくなります。したがって，支払を求められる受遺者・受贈者の側は債務を大きく，遺留分を請求する側は債務を小さく主張するのが基本方向です。
(2)　段階②　侵害額算定における承継債務の加算

第2の段階は，遺留分侵害額そのものの算定です。ここでは逆に，遺留分権利者が現実に承継する相続債務（遺留分権利者承継債務）が侵害額に加算されます（民法1046条2項3号）。承継債務が大きいほど請求額は増えるため，この場面では相続債務は請求する側に有利に働きます。
(3)　二段階の混同が最も多い誤り

同じ相続債務が，段階①では遺留分額を減らし，段階②では侵害額を増やします。方向が逆であるため，「今はどちらの段階の話か」を常に意識しないと，二重に控除してしまう，あるいは加算すべき場面で加算し忘れる，といった誤りが生じます。実務では，この切り分けを最初に固定することが有効です。
第２　段階①－基礎財産から控除される「被相続人の債務」

１　条文の枠組み（民法1043条1項）

民法1043条1項は，「遺留分を算定するための財産の価額は，被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする」と定めます。式で示すと次のとおりです。
基礎財産 ＝ 相続開始時の積極財産 ＋ 加算される贈与 － 債務の全額

ここでいう「債務の全額」は，各相続人の相続分に応じて分割される前の，被相続人が負っていた債務の総額を指します。
２　控除される債務・されない債務

(1)　控除される債務

控除の対象となるのは，被相続人が相続開始時に負っていた債務です。具体的には，次のものが含まれます。

 	
- 契約に基づく債務（借入金，売買代金債務，未払費用など）

 	
- 不法行為に基づく損害賠償債務

 	
- 公租公課その他の公法上の債務（被相続人の生前に生じた未納の所得税・住民税・固定資産税，罰金など）



すなわち，私法上の債務に限られず，公法上の債務も控除の対象になります。
(2)　控除されない債務

これに対し，被相続人が相続開始時に負っていた債務とはいえないもの，すなわち相続開始後に生じた費用等は控除されません。代表例は次のとおりです。

 	
- 相続税（相続を契機として各相続人に課される税であり，被相続人の債務ではありません。）

 	
- 遺言執行に関する費用

 	
- 相続財産の管理に関する費用（民法885条参照）



(3)　葬式費用と「相続税の債務控除」との違い

実務で混乱が生じやすいのが葬式費用です。相続税の計算では，葬式費用は相続財産から控除できます（相続税法上の債務控除）。しかし，これは税額計算のルールであり，遺留分の基礎財産の算定とは目的も基準も異なります。遺留分の基礎財産の算定では，葬式費用は被相続人が相続開始時に負っていた債務ではないため，控除すべき「債務」には含まれないと解するのが一般的です（葬式費用は喪主が負担するという考え方が実務上有力です。）。「相続税で控除できるのだから遺留分でも控除できるはずだ」という主張は，この点で成り立ちません。相手方がこの混同をしている場合は，制度目的の違いを指摘して反論することが有効です。
３　控除の基準時（最判平成8年11月26日）

控除すべき相続債務は，相続開始時を基準として確定します。最高裁平成8年11月26日第三小法廷判決（民集50巻10号2747頁）は，相続債務がある場合の遺留分（当時は遺留分減殺）の算定方法を示した基本判例であり，相続開始後に債務が弁済や相殺によって消滅しても，遺留分算定の基礎となる債務額には影響しないという考え方の基礎となっています。したがって，「相続開始後に自分が弁済したから債務はもう存在しない」という主張は，基礎財産の算定の場面では通りません。
４　債務超過の場合の帰結

積極財産と加算される贈与の合計を相続債務が上回る「債務超過」の場合，基礎財産はゼロまたはマイナスとなり，遺留分は生じないと解するのが一般的な考え方です。もっとも，債務の存否・数額や，計上されている債務に実体があるかは，別途争う余地があります。受遺者・受贈者側が債務超過を理由に「遺留分は生じない」と主張してきた場合でも，遺留分権利者側としては，計上された債務の実在性・数額・弁済の有無を精査し，基礎財産がプラスに転じないかを検討する意義があります。
第３　最大の争点－保証債務・連帯保証債務

１　原則と例外（東京高判平成8年11月7日）

段階①で最も争いになりやすいのが，被相続人が他人のために負っていた保証債務・連帯保証債務です。東京高等裁判所平成8年11月7日判決（判例時報1637号31頁）は，保証債務について，将来現実に履行するかどうかが不確実であること，履行しても本来の債務者に求償できることなどを理由に，原則として遺留分算定における控除の対象とならないとしました。控除が認められるのは，主たる債務者が弁済不能の状態にあって保証人が現実に履行せざるを得ず，かつ，履行しても主たる債務者に求償して返還を受けられる見込みがないという「特段の事情」がある場合の，回収不能部分に限られます。物上保証（抵当権を設定していた場合の被担保債務）についても，同様の実質的な判断が妥当します。
２　「特段の事情」の主張立証

この準則は，どちらの立場に立つかで，主張の方向が正反対になります。
(1)　控除を否定する側（遺留分権利者）

基礎財産を大きく保ちたい遺留分権利者側は，保証債務は原則として控除されないことを前提に，「特段の事情」の不存在を主張します。具体的には，主たる債務者に十分な資力があること，現に主たる債務者が弁済を続けていること，求償が可能であることなどを示します。主たる債務者の資産状況や弁済実績に関する資料が有効です。
(2)　控除を求める側（受遺者・受贈者）

基礎財産を小さくしたい受遺者・受贈者側は，「特段の事情」の存在を積極的に立証します。すなわち，主たる債務者が弁済不能であること（破産，資産の不存在，行方不明など），および求償しても回収の見込みがないことを，客観的資料によって裏づける必要があります。ここを立証できて初めて，回収不能部分を控除できます。単に「保証していた」というだけでは足りない点に注意が必要です。
３　条件付債務・存続期間の不確定な債務（民法1043条2項）

保証債務のように将来の履行が不確実な債務や，条件付き・存続期間の不確定な債務については，民法1043条2項が，家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って価額を定めるとしています。額の当否が正面から争点になる場合には，この鑑定人評価の手続を用いて債務額を確定させるルートがあることを念頭に置くとよいでしょう。
４　連帯債務・可分債務・負担付贈与

債務の類型による違いも押さえておく必要があります。金銭債務のような可分債務は，相続開始と同時に各相続人が法定相続分に応じて当然に分割承継します（最高裁昭和34年6月19日第二小法廷判決・民集13巻6号757頁）。したがって，連帯債務についても，控除や承継は原則として被相続人の負担部分を基準に考えます。また，負担付贈与がされていた場合には，その目的の価額から負担の価額を控除した額を，基礎財産に算入すべき贈与の価額とします（民法1045条1項）。
第４　段階②－相続債務の加算（遺留分権利者承継債務）

１　算定式（民法1046条2項3号）

遺留分侵害額は，民法1046条2項により，次のように算定します。
遺留分侵害額 ＝ 遺留分額 －〔1号〕遺留分権利者が受けた遺贈・特別受益（生前贈与）の額 －〔2号〕遺留分権利者が遺産分割で取得すべき遺産の額 ＋〔3号〕遺留分権利者が承継する相続債務（遺留分権利者承継債務）の額

3号の加算は，段階①で被相続人の債務を全額控除したことと対をなすものです。基礎財産の段階でいったん全額を差し引いた債務のうち，遺留分権利者が現実に承継して負担する部分を，最後に侵害額へ戻して回復させる仕組みと理解すると，全体の整合性がとらえやすくなります。この考え方は，前記最判平成8年11月26日が示した算定方法を条文化したものと位置づけられています。
２　計算例

具体例で確認します（金額・関係は説明のための仮設例です。）。

 	
- 被相続人A。相続人は長男C・二男Dの2人（法定相続分は各2分の1，総体的遺留分は2分の1）。

 	
- 遺言は「全財産を長男Cに相続させる」というもの。

 	
- 相続開始時の積極財産は3,000万円。生前贈与はなし。

 	
- 銀行借入（通常の相続債務）が1,000万円。

 	
- 被相続人が第三者のために負った連帯保証債務が500万円（主たる債務者には十分な資力がある）。

 	
- 二男Dが遺留分侵害額を請求する。






段階
計算



段階①　基礎財産
3,000万円（積極財産）－1,000万円（銀行借入）＝2,000万円
※連帯保証債務500万円は，主たる債務者に資力があり「特段の事情」がないため控除しない。



Dの遺留分額
2,000万円 × 1/2（総体的遺留分）× 1/2（Dの法定相続分）＝500万円



段階②　侵害額
500万円 －0円（Dの遺贈・特別受益）－0円（Dが取得する遺産）＋0円（Dの承継債務）＝500万円





ここで注目すべきは，段階②の承継債務が0円になっている点です。「全財産をCに相続させる」という遺言により，相続債務もCがすべて承継すると解されるため，Dの承継債務は加算されません（この点は次項で詳述します。）。仮にこの遺言が「全部を相続させる」型ではなく，特定の財産のみを対象とし残余は法定相続に委ねる内容であれば，Dは相続債務1,000万円のうち法定相続分に応じた500万円を承継し，この500万円が段階②で侵害額に加算されることになります。遺言の内容次第で承継債務の加算の有無が変わる点に，主張の分かれ目があります。
３　相続分の指定・全部を相続させる遺言（最判平成21年3月24日）

(1)　判例の準則

最高裁平成21年3月24日第三小法廷判決（民集63巻3号427頁）は，相続人の1人に全部の財産を相続させる旨の遺言がされた場合について，相続債務もすべてその相続人に承継させる意思のないことが明らかであるなどの特段の事情のない限り，相続人間においては当該相続人が相続債務もすべて承継すると解されるとしました。その帰結として，遺留分侵害額の算定にあたり，遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することは許されないと判示しています。つまり，全部を相続させる遺言のもとでは，遺留分権利者の承継債務は原則としてゼロと扱われ，段階②の加算は封じられます。
(2)　民法902条の2の対外・対内の二重構造

この結論を理解する鍵は，相続債務の「対外的な関係」と「対内的な関係」の区別です。民法902条の2は，相続分の指定がされた場合でも，相続債権者は各共同相続人に対して法定相続分に応じて権利を行使できると定めています。すなわち，対外的には，遺留分権利者も法定相続分に応じた履行の請求を免れません。しかし，対内的な相続人間の関係では，指定に従って負担が定まり，全部を相続させる遺言のもとでは当該相続人が全債務を負担します。仮に遺留分権利者が債権者に弁済しても，最終的には全部を承継した相続人に求償できる立場にあります。この対内関係を前提に侵害額を算定するため，法定相続分に応じた債務の加算は認められない，という理解です。
(3)　「特段の事情」という留保を見落とさない

もっとも，この判例には「相続債務もすべてを承継させる意思のないことが明らかであるなどの特段の事情のない限り」という留保が付されています。したがって，遺言の文言や付言事項などから，被相続人が相続債務まで一人に負わせる意思ではなかったとうかがわれる事案では，結論が変わり得ます。遺留分権利者側としては，この特段の事情を基礎づける事実を拾い上げることで，承継債務の加算の余地を主張できます。逆に受遺者・受贈者側としては，遺言全体の趣旨から債務も含めて全部を承継させる意思であったことを示し，加算を封じることになります。
４　参考－相続分の指定と減殺請求権の帰すう（最決平成24年1月26日）

関連して，最高裁平成24年1月26日第一小法廷決定は，相続分の指定がされた場合における遺留分減殺請求権の行使の効果について判断を示しています。これは改正前の遺留分減殺請求を前提とするものですが，相続分の指定と遺留分との関係を検討する際の参考になります。改正後の金銭債権としての遺留分侵害額請求に引き直して考える必要がある点には留意してください。
第５　受遺者・受贈者の防御－債務消滅請求（民法1047条3項）

１　制度の趣旨と効果

受遺者・受贈者の側には，相続債務を用いた有力な防御手段があります。民法1047条3項は，遺留分侵害額の請求を受けた受遺者・受贈者が，遺留分権利者承継債務について弁済その他の債務を消滅させる行為をしたときは，消滅した債務の額の限度で，遺留分権利者に対する意思表示によって自らが負担する金銭債務（侵害額）を消滅させることができるとしています。この場合，弁済等によって取得した求償権も同じ額の限度で消滅します。これにより，いったん支払って後で求償するという迂遠な処理を避け，相殺類似の効果を一挙に実現できます。免責的債務引受をした場合には求償権が発生しないため，この1047条3項の消滅請求によって処理することになります。
２　期限の許与との併用（民法1047条5項）

あわせて，民法1047条5項は，裁判所が受遺者・受贈者の請求により，負担する債務の全部または一部の支払について相当の期限を許与できると定めています。期限が許与されると，遅延損害金はその弁済期の翌日から発生します。資金調達に一定の時間を要する場合には，債務消滅請求と期限の許与を組み合わせて，支払の負担を平準化する戦略が考えられます。
３　実務上の使いどころ

この防御は，手元資金が乏しい受遺者・受贈者にとって特に有用です。現金を用意して侵害額を支払う代わりに，遺留分権利者が承継している相続債務を肩代わりして弁済し，または免責的に引き受ければ，その分だけ侵害額（金銭債務）を確実に圧縮できます。相続債務の存在を，防御の道具として積極的に活用する発想です。
第６　訴訟の攻撃防御構造と立証

１　相続債務の存在は「請求原因」か「抗弁」か

遺留分侵害額請求訴訟では，相続債務に関する事実がどちらの当事者の主張に属するかを整理しておくことが重要です。段階②の承継債務の加算（民法1046条2項3号）は，侵害額という請求権の発生原因を構成する要素です。しかも，法定相続分率が遺留分割合を上回る関係から，相続債務が存在するほど侵害額は大きくなります。そのため，遺留分権利者が承継する相続債務の存在は，原則として遺留分権利者（原告）が主張立証すべき請求原因に位置づけられます。
２　被告（受遺者・受贈者）の主な抗弁

これに対し，被告である受遺者・受贈者の側からは，主に次のような主張が抗弁として問題になります。

 	
- 全部を相続させる旨の遺言・相続分の指定があり，原告の承継債務はゼロであること（最判平成21年3月24日）。

 	
- 原告の承継相続債務を弁済し，または免責的に引き受けたことによる債務消滅請求（民法1047条3項）。

 	
- 原告自身が受けた遺贈・特別受益が存在すること（侵害額の控除要素）。

 	
- 保証債務を基礎財産から控除すべき「特段の事情」があること（控除を求める側が立証）。

 	
- 債務超過であり遺留分が生じないこと。



どの事実を，どちらが主張立証すべきかを最初に確定しておくと，準備書面と証拠の設計が明確になります。
３　立証の実務

債務の立証には，次のような資料が中心となります。

 	
- 金銭消費貸借契約書，銀行の残高証明・取引履歴（借入金債務）

 	
- 保証契約書，担保設定契約書（保証債務・物上保証）

 	
- 主たる債務者の資力に関する資料（保証債務の「特段の事情」の有無）

 	
- 課税通知・納税証明（公租公課）

 	
- 債務引受契約書・弁済の領収書（債務消滅請求）



また，遺留分侵害額請求権を行使する旨の意思表示は，後日の期間管理の観点から，配達証明付きの内容証明郵便で行い，到達を確保しておくのが安全です。
４　期間制限（民法1048条）

遺留分侵害額請求権は，遺留分権利者が相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは，時効によって消滅します。相続開始の時から10年を経過したときも同様です（民法1048条）。遺言の効力を別途争っている場合でも，期間の進行に注意し，予備的にでも侵害額請求の意思表示を先行させておくことが実務上の定石です。
第７　主張立証チェックリスト

１　遺留分権利者側


 	
- 基礎財産の計算では，計上された債務の実在性・数額・弁済の有無を精査し，控除額を圧縮する。

 	
- 保証債務は原則控除されないことを前提に，「特段の事情」の不存在（主たる債務者の資力・求償可能性）を主張する。

 	
- 自らが承継する相続債務を段階②で加算し，侵害額を積み上げる。ただし全部を相続させる遺言の場合は加算できない点に留意する。

 	
- 全部を相続させる遺言の事案では，債務まで一人に負わせる意思ではなかった「特段の事情」を拾い，加算の余地を探る。

 	
- 1年・10年の期間制限に注意し，早期に配達証明付き内容証明で意思表示する。



２　受遺者・受贈者側


 	
- 基礎財産の段階で，控除すべき債務を漏れなく主張し，遺留分額そのものを引き下げる。

 	
- 保証債務を控除すべき「特段の事情」（主たる債務者の弁済不能・求償不能）を客観的資料で立証する。

 	
- 全部を相続させる遺言・相続分の指定を根拠に，原告の承継債務の加算を封じる（最判平成21年3月24日）。

 	
- 手元資金が乏しい場合でも，原告の承継相続債務を弁済・免責的引受して侵害額を圧縮する（民法1047条3項）。

 	
- 必要に応じて期限の許与を求め，支払の時期を調整する（民法1047条5項）。



第８　まとめ

遺留分侵害額請求における被相続人の債務は，段階①（基礎財産からの全額控除・民法1043条1項）と段階②（承継債務の加算・民法1046条2項3号）という二つの場面で，互いに逆向きに作用します。実務では，(1)この二段階を最初に切り分けること，(2)保証債務は原則控除されず「特段の事情」で初めて控除されること（東京高判平成8年11月7日），(3)全部を相続させる遺言では承継債務の加算が封じられること（最判平成21年3月24日），(4)受遺者・受贈者は債務消滅請求（民法1047条3項）で侵害額を圧縮できること，という4点を押さえることが，効果的な主張立証につながります。個別事件では，計上された債務の実在性・数額・弁済の有無まで踏み込んで検討することが，結論を左右します。
第９　参考とした条文・裁判例

本稿で参照した主な条文および裁判例は，次のとおりです。裁判例を実際の書面に引用する際は，判例集の原典で内容をご確認ください。

 	
- 条文－民法1042条，1043条，1045条，1046条，1047条，902条の2，899条，1048条，885条

 	
- 最高裁昭和34年6月19日第二小法廷判決・民集13巻6号757頁（可分債務の当然分割）

 	
- 東京高裁平成8年11月7日判決・判例時報1637号31頁（保証債務の控除の可否）

 	
- 最高裁平成8年11月26日第三小法廷判決・民集50巻10号2747頁（相続債務がある場合の算定方法）

 	
- 最高裁平成21年3月24日第三小法廷判決・民集63巻3号427頁（全部を相続させる遺言と承継債務の加算の可否）

 	
- 最高裁平成24年1月26日第一小法廷決定（相続分の指定と遺留分減殺請求権の行使の効果・参考）



（本稿はAIが作成した一般的な解説であり，個別の事案に対する法的助言ではありません。具体的事件の処理にあたっては，最新の法令・裁判例と事案の詳細に即してご検討ください。）

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## 遺産相続における非上場株式の評価方法（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/07/12/souzoku-hijyoujyoukabushiki-hyouka/
Published: 2026-07-12
Modified: 2026-07-12
Category: 家事事件

非上場株式（取引相場のない株式）は，証券取引所での市場価格が存在しません。そのため，遺産の中にこの種の株式があると，「いくらと評価するか」という一点をめぐって相続人間の利害が鋭く対立し，遺産分割や遺留分の紛争が長期化しがちです。本稿では，弁護士が実務で押さえておくべき評価の考え方を，相続税評価と私法上の評価の違い，評価方法の種類，最高裁判例の到達点，評価の基準時，相続後の換価と税務まで，横断的に整理します。




目次

 	
- [第1　本稿の視点――「評価」は1つではない](#sec1)

 	
- [1　なぜ非上場株式の評価は難しいのか](#sec1-1)

 	
- [2　場面ごとに異なる「時価」の見取図](#sec1-2)

 	
- [(1)　4つの時価](#sec1-2-1)

 	
- [(2)　私法上の時価は税務上の時価より高くなりやすい](#sec1-2-2)









 	
- [第2　相続税評価（財産評価基本通達）の基礎](#sec2)

 	
- [1　4段階の判定手順](#sec2-1)

 	
- [(1)　株主区分の判定](#sec2-1-1)

 	
- [(2)　会社規模の判定](#sec2-1-2)

 	
- [(3)　特定の評価会社の判定](#sec2-1-3)

 	
- [(4)　評価方式の適用](#sec2-1-4)





 	
- [2　相続税評価をそのまま遺産分割に用いてはならない](#sec2-2)





 	
- [第3　遺産分割・遺留分における評価（私法上の時価）](#sec3)

 	
- [1　3つのアプローチと評価方法](#sec3-1)

 	
- [(1)　インカム・アプローチ](#sec3-1-1)

 	
- [(2)　コスト・アプローチ](#sec3-1-2)

 	
- [(3)　マーケット・アプローチ](#sec3-1-3)

 	
- [(4)　折衷法](#sec3-1-4)





 	
- [2　2つのディスカウント](#sec3-2)

 	
- [(1)　非流動性ディスカウント](#sec3-2-1)

 	
- [(2)　マイノリティ・ディスカウント](#sec3-2-2)





 	
- [3　評価の基準時](#sec3-3)

 	
- [(1)　遺産分割は分割時](#sec3-3-1)

 	
- [(2)　遺留分は相続開始時](#sec3-3-2)

 	
- [(3)　認知された者の価額支払請求](#sec3-3-3)









 	
- [第4　裁判例に見る評価の実際](#sec4)

 	
- [1　採用される評価方法の傾向](#sec4-1)

 	
- [2　折衷割合の考え方](#sec4-2)

 	
- [3　家庭裁判所における株価鑑定](#sec4-3)





 	
- [第5　相続後の「換価」と税務](#sec5)

 	
- [1　発行会社への売却とみなし配当](#sec5-1)

 	
- [2　金庫株特例と取得費加算](#sec5-2)

 	
- [3　準共有株式の権利行使](#sec5-3)

 	
- [4　相続人等に対する売渡請求の注意点](#sec5-4)





 	
- [第6　事業承継の視点からの事前対策](#sec6)

 	
- [1　株式の分散を防ぐ](#sec6-1)

 	
- [2　集約のための代替手法](#sec6-2)





 	
- [第7　まとめ――実務上のチェックポイント](#sec7)

 	
- [出典（法令・裁判例・参考資料）](#syutten)






第1　本稿の視点――「評価」は1つではない

1　なぜ非上場株式の評価は難しいのか

上場株式であれば，市場の終値によって客観的な価格が定まります。これに対し，非上場株式には市場価格がなく，会社の資産・収益・配当・支配関係といった要素をどう織り込むかによって，算定される金額が大きく変動します。同じ1株であっても，用いる評価方法次第で数倍から10倍以上の開きが生じることも珍しくありません。したがって，「どの評価方法を，どの目的で用いるか」を最初に見極めることが，紛争処理の出発点になります。
2　場面ごとに異なる「時価」の見取図

(1)　4つの時価

非上場株式の「時価」は，何のための評価かによって，およそ次の4つに分かれます。

 	
- 相続税法上の時価――相続税・贈与税の課税価格を算定するための評価。根拠は相続税法22条（「取得の時における時価」）であり，国税庁の財産評価基本通達によって具体化される。

 	
- 所得税法上の時価――個人が株式を譲渡・贈与した場面の評価。根拠は所得税基本通達59-6。

 	
- 法人税法上の時価――法人が株式を取得・譲渡した場面の評価。根拠は法人税基本通達4-1-6。

 	
- 私法上の時価――遺産分割・遺留分や，会社法上の株式買取請求・売買価格決定において問題となる「客観的交換価値」。



遺産分割や遺留分の民事紛争で正面から問題となるのは，4番目の私法上の時価です。相続税評価（1番目）は，あくまで課税の公平を目的とした画一的な基準にすぎず，私法上の時価と当然に一致するものではありません。
(2)　私法上の時価は税務上の時価より高くなりやすい

実務上，私法上の時価は，相続税評価額よりも高額になる傾向があります。相続税評価には，後述のとおり土地の評価の圧縮や法人税相当額の控除といった政策的な斟酌が組み込まれているためです。この差を意識せず，相続税評価額をそのまま遺産分割の基礎に用いると，株式を取得しない相続人が実質的に不利益を被り，かえって紛争を深刻化させることになります。
第2　相続税評価（財産評価基本通達）の基礎

1　4段階の判定手順

相続税・贈与税の申告における非上場株式の評価は，「取引相場のない株式（出資）の評価明細書」に沿って，次の4段階で進みます。参照すべき法令・通達は次のとおりです。

 	
- 相続税法22条（評価の原則）

 	
- 財産評価基本通達178（取引相場のない株式の評価上の区分＝会社規模），179（原則的評価），180（類似業種比準価額），185（純資産価額），188・188-2（同族株主等の判定・配当還元）

 	
- 国税庁タックスアンサーNo.4638「取引相場のない株式の評価」



(1)　株主区分の判定

まず，株式を取得した株主が，会社を支配する立場か否かを議決権割合で判定します。同族株主等に当たる場合は原則的評価方式，そうでない零細な少数株主は特例的評価方式（配当還元方式）によります。配当還元方式は配当実績のみに着目するため，通常は原則的評価方式より低額になります。なお，議決権割合の判定において，監査役は常に「役員」に含まれる点に注意が必要です。
(2)　会社規模の判定

次に，従業員数，総資産価額（帳簿価額），取引金額の3要素によって，会社を大会社・中会社・小会社に区分します。この区分に応じて，後述の評価方式の組合せが変わります。
(3)　特定の評価会社の判定

株式等保有特定会社，土地保有特定会社，開業後3年未満の会社などの特殊な会社は，原則として純資産価額方式で評価します。
(4)　評価方式の適用

一般の評価会社では，会社規模に応じ，類似業種比準価額と純資産価額を次のように組み合わせます。

 	
- 大会社――類似業種比準価額（純資産価額の選択も可）

 	
- 中会社――類似業種比準価額と純資産価額の併用

 	
- 小会社――純資産価額（併用の選択も可）



類似業種比準価額では，上場会社の株価を基準とする関係で，会社規模に応じ0.7（大）・0.6（中）・0.5（小）の斟酌率を乗じます。純資産価額では，含み益に対する法人税相当額（評価差額に一定割合を乗じた額）を控除します。
2　相続税評価をそのまま遺産分割に用いてはならない

相続税評価には，価格変動への備えや評価の均衡を図るための斟酌が組み込まれています。代表的なものが，次の2点です。

 	
- 会社が保有する土地は，路線価（公示価格のおおむね8割程度）で評価されている。

 	
- 純資産価額の算定において，含み益に対する法人税相当額が控除されている。



したがって，相続税評価額を遺産分割の参考値とする場合には，土地については相続税評価額を0.8で割り戻し，法人税相当額の控除を行わないで計算し直した金額を用いるのが合理的です。この一手間を省くと，株式を取得しない相続人が不利になります。
第3　遺産分割・遺留分における評価（私法上の時価）

1　3つのアプローチと評価方法

私法上の時価の算定方法は，日本公認会計士協会「企業価値評価ガイドライン」の整理に従い，大きく3つのアプローチに分類されます。
(1)　インカム・アプローチ

将来生み出す利益やキャッシュ・フローに着目する方法で，継続企業であることを前提とします。代表的な評価方法は次のとおりです。

 	
- DCF法――将来のフリー・キャッシュ・フローを見積もり，加重平均資本コスト（WACC）で割り引いて現在価値を求める。会社固有の収益力を反映できる本源的な方法だが，将来予測の前提資料を紛争当事者である会社が作成することが多く，割引率の設定にも主観が入りやすい。

 	
- 収益還元法――将来期待される税引後純利益を一定の資本還元率で還元する。

 	
- 配当還元法――将来期待される配当額を還元する。支配権を持たない少数株主の株式の評価に適する反面，無配や内部留保が厚い会社では過小評価になりがち。

 	
- ゴードン・モデル方式――配当還元法の一種で，内部留保の再投資による将来の配当成長を織り込む点に特色がある。



(2)　コスト・アプローチ

貸借対照表上の純資産に着目する方法です。代表的な評価方法は次のとおりです。

 	
- 簿価純資産法――帳簿価額をそのまま用いる。客観的だが含み損益を反映できない。

 	
- 時価純資産法・修正簿価純資産法――資産・負債を時価に評価し直す（実務上は主要な資産のみを時価に引き直す）。



いずれも客観性に優れますが，収益力や将来の成長性を反映できないため，継続企業の評価には妥当しないと指摘されます。
(3)　マーケット・アプローチ

類似上場会社や取引事例といった市場データと比較する方法（類似上場会社法，取引事例法）です。ただし，非上場株式の価格決定の裁判では，類似会社の選定が難しいことなどから，近時ほとんど採用されていません。
(4)　折衷法

実際の裁判では，複数の評価方法を採用し，それぞれの結果に一定の割合を乗じて加重平均する折衷法が多く用いられます。折衷割合を導く確立した公式はなく，鑑定人（公認会計士）が事案に応じて判断するのが実情です。
2　2つのディスカウント

評価方法の選択とは別に，算定された価格を減額するかどうかという論点があります。
(1)　非流動性ディスカウント

非流動性ディスカウントとは，市場性がなく容易に換価できないという非上場株式の性質を，株価に反映させる減額です。この可否について，最高裁は，請求の根拠となる制度の趣旨に応じて，次のとおり場面を分けて判断しています。

 	
- 会社法785条1項の反対株主の株式買取請求で，収益還元法を用いる場合＝行うことはできない。[最高裁平成27年3月26日第一小法廷決定（民集69巻2号365頁）](https://www.courts.go.jp/hanrei/85016/detail2/index.html)。原審が25パーセントの減価をして1株80円としたのを覆し，減価前の金額とした。

 	
- 会社法144条2項の譲渡制限株式の売買価格決定で，DCF法を用いる場合＝行うことができる（ただし算定過程で市場性の欠如が既に考慮されているときに更に減価をすることは二重の減価となり相当でない）。[最高裁令和5年5月24日第三小法廷決定（集民270巻113頁）](https://www.courts.go.jp/hanrei/92103/detail2/index.html)。



両者の結論が分かれるのは，制度の趣旨の違いによります。反対株主の買取請求は，組織再編に反対して退出する株主に企業価値を適切に分配する場面であるのに対し，譲渡制限株式の売買価格決定は，譲渡を望む株主に投下資本回収の手段を保障する場面です。どの制度に基づく請求かによって，主張の組立てを変える必要があります。
(2)　マイノリティ・ディスカウント

マイノリティ・ディスカウントとは，少数株主の株式は支配権を伴わない分だけ価値が減じるとして減額する考え方です。裁判例は，これに消極的です。

 	
- 大阪地裁平成25年1月31日決定（判例時報2185号142頁。大成土地事件）――少数株主の立場は配当還元法を折衷割合に取り込むことで既に考慮できるのであるから，これに加えて更に少数株式であることを理由とする減額をするのは相当でない旨を判示したものと整理されている（下級審であり，裁判所ウェブサイト未掲載。書面で援用する際は原典を確認されたい。）。



3　評価の基準時

「いつの時点で評価するか」は，遺産分割と遺留分とで異なります。
(1)　遺産分割は分割時

遺産分割のための評価は，現実に分割をする時点（分割時）を基準とするのが実務です。分割時までの価格変動によって相続人間の公平が害されないようにするためです。もっとも，特別受益や寄与分が問題となる場合には，相続開始時を基準とする「みなし相続財産」の算定も必要となるため，相続開始時と分割時の2時点で評価することになります。関連する裁判例は次のとおりです。

 	
- 札幌高裁昭和39年11月21日決定（家庭裁判月報17巻2号38頁）――遺産分割のための相続財産評価は分割の時を基準とすべき旨を示す（下級審であり，裁判所ウェブサイト未掲載）。



(2)　遺留分は相続開始時

遺留分侵害額の前提となる基礎財産は，相続開始時を基準に評価します。根拠となる法令・裁判例は次のとおりです。

 	
- 民法1043条1項――基礎財産は，被相続人が相続開始時に有した財産に贈与財産を加え，債務を控除して算定する。

 	
- 民法1043条2項――条件付きの権利など評価の困難な財産は，家庭裁判所が選任した鑑定人の評価による。

 	
- 民法1046条――遺留分侵害額は金銭の支払請求による。

 	
- 贈与された財産が金銭である場合の評価＝[最高裁昭和51年3月18日第二小法廷判決（民集30巻2号111頁）](https://www.courts.go.jp/hanrei/53223/detail2/index.html)：贈与時の金額を相続開始時の貨幣価値に換算した価額による。



(3)　認知された者の価額支払請求

相続開始後に認知によって相続人となった者が，他の共同相続人が既に遺産分割等をしたために価額の支払を請求する場合の基準時は，遺産分割時とは異なります。

 	
- 民法910条――相続開始後に認知された者は，他の共同相続人が既に分割その他の処分をしたときは，価額のみによる支払を請求できる。

 	
- 価額算定の基準時＝[最高裁平成28年2月26日第二小法廷判決（民集70巻2号195頁）](https://www.courts.go.jp/hanrei/91105/detail2/index.html)：価額の支払を請求した時である。



第4　裁判例に見る評価の実際

1　採用される評価方法の傾向

非上場株式の株価をめぐる裁判例を通覧すると，株式売買価格の決定においては，純資産法，配当還元法，収益還元法が中心的に用いられ，近時はDCF法もこれに加わっています。一方，財産評価基本通達に基づくいわゆる国税庁方式は，課税目的の画一的処理を目的とするものであって会社法上の評価には適さないとの理解から，近時の価格決定の裁判ではほとんど採用されていません。この点は，相続税評価と私法上の評価を峻別すべきことを，裁判例の側から裏づけるものといえます。
2　折衷割合の考え方

折衷法における割合は，株主の立場によって傾向が分かれます。おおむね，支配株主が取得する場面ではDCF法や純資産法に，少数株主の株式の評価では配当還元法に重きが置かれます。譲渡制限株式の売買価格決定では，売り手（少数株主）にとっての評価方式と，買い手（会社又は指定買取人）にとっての評価方式を，双方対等のものとして折り合わせる発想が見られます。参考として，裁判例分析の実務文献で整理されている折衷の例を示します（いずれも下級審であり，裁判所ウェブサイト未掲載のため，書面で援用する際は原典で内容を確認してください。）。

 	
- 東京高裁平成元年5月23日決定（サンイーグル装身具事件）――配当還元法：純資産法：収益還元法＝6：2：2

 	
- 札幌高裁平成17年4月26日決定（酸素ガス製造業事件）――純資産法：DCF法：配当還元法＝2.5：5：2.5

 	
- 広島地裁平成21年4月22日決定（金融・商事判例1320号49頁。ミカサ事件）――DCF法：配当還元法（ゴードン・モデル）＝5：5

 	
- 福岡高裁平成21年5月15日決定（ホスピカ事件）――DCF法：純資産法＝3：7

 	
- 大阪地裁平成25年1月31日決定（判例時報2185号142頁。大成土地事件）――収益還元法と配当還元法を折衷し，マイノリティ・ディスカウントは否定

 	
- 東京地裁平成26年9月26日決定（東京都観光汽船事件）――複数方式の加重平均



なお，上場会社を対象とするスクイーズ・アウト（少数株主の締出し）の局面では，別の判断枠組みがとられます。

 	
- [最高裁平成28年7月1日第一小法廷決定（民集70巻6号1445頁。ジュピターテレコム事件）](https://www.courts.go.jp/hanrei/85989/detail2/index.html)――独立した委員会の設置などにより利益相反を排除し，一般に公正と認められる手続によって公開買付けが行われた場合には，特段の事情がない限り，全部取得条項付種類株式の取得価格は公開買付価格と同額とするのが相当。ここでは，シナジーの有無や手続の公正性が中心的な考慮要素となる。



3　家庭裁判所における株価鑑定

当事者間で評価の合意ができない場合，遺産分割の調停・審判では，最終的に裁判所が選任した公認会計士による鑑定によって評価を確定することになります。実務上重要な点は次のとおりです。

 	
- 株価の鑑定人には公認会計士が選任される（不動産の鑑定は不動産鑑定士による。）。

 	
- 会社が不動産を保有している場合には，まず不動産鑑定を行い，その結果を前提に株価鑑定を行う二段構えとなり，費用と時間が二重にかかる。

 	
- 鑑定には数期分の決算書等の資料が必要であり，相続後に会社を支配する当事者が資料の提出を拒むと，鑑定の遂行に支障が生じる。



したがって，株式を取得しない側の相続人としては，早い段階で決算書等の資料を確保しておくことが，交渉と鑑定の双方において鍵になります。
第5　相続後の「換価」と税務

評価が定まっても，非上場株式には市場がなく，現金化（換価）が容易でないという問題が残ります。換価の場面では，税務上の落とし穴に注意が必要です。
1　発行会社への売却とみなし配当

相続した株式を発行会社に買い取ってもらう場合（会社にとっては自己株式の取得），交付を受けた金銭のうち資本金等の額を超える部分は「みなし配当」として配当所得となり，総合課税の累進税率が適用されます。株式の譲渡による分離課税（税率20.315パーセント）と比べて税負担が重くなることがあり，「会社に売る」という選択が，かえって不利になる場合があります。
2　金庫株特例と取得費加算

もっとも，相続には特例があります。根拠となる法令は次のとおりです。

 	
- 租税特別措置法9条の7――相続又は遺贈により財産を取得して相続税額のある個人が，相続開始があった日の翌日から相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年を経過する日までの間（実質的に相続開始から3年10か月以内）に，相続した非上場株式を発行会社に譲渡した場合には，みなし配当課税を適用しない（譲渡所得としての分離課税を受けられる）。適用には，譲渡の時までに所定の書面を発行会社を経由して提出することが要件。

 	
- 租税特別措置法39条――相続税額のうち譲渡した株式に対応する部分を取得費に加算できる（適用は実質的に相続開始から3年10か月以内）。



いずれも期間制限があるため，相続後は早めの検討が必要です。手続の失念により特例が受けられなくなる例もあるので，注意してください。
3　準共有株式の権利行使

遺産分割が済むまで，相続した株式は共同相続人の準共有となります。関連する法令・裁判例は次のとおりです。

 	
- 会社法106条――株式が2以上の者の共有に属するときは，権利を行使する者1人を定めて会社に通知しなければ，権利を行使できない（ただし，会社が同意した場合はこの限りでない）。

 	
- 最高裁平成27年2月19日第一小法廷判決（民集69巻1号51頁）――同条本文の権利行使者の指定・通知を欠く場合には，会社が同条ただし書によって同意したとしても，民法の共有に関する規定に従ったものでない限り，権利行使は適法とならない。権利行使者の指定は，各共有者の持分価格に従いその過半数で決する。



相続直後の株主総会対応では，この手続を踏まえておく必要があります。
4　相続人等に対する売渡請求の注意点

会社の定款に相続人等に対する売渡請求の定めがある場合，会社は相続人の同意なく相続株式を買い取ることができます。関連する法令は次のとおりです。

 	
- 会社法174条――相続その他の一般承継により譲渡制限株式を取得した者に対し，当該株式を会社に売り渡すよう請求できる旨を定款で定めることができる。

 	
- 会社法175条2項――売渡請求を決議する株主総会において，対象となる相続人自身は議決権を行使できない。



多くの株式を相続した相続人であっても，この決議では自らを守る議決権を用いることができず，他の株主の意思で不本意に株式を手放すことになりかねません。もっとも，会社が売渡請求をできるのは相続を知った日から1年以内に限られますので，相続した側としては，この期間の経過も見据えて対応を検討することになります。
第6　事業承継の視点からの事前対策

1　株式の分散を防ぐ

紛争の多くは，世代を経て株式が分散し，経営に関与しない少数株主が生じることに端を発します。近年は，非上場株式の換価を支援する事業者（いわゆる買取業者）の存在も見られるようになりました。もっとも，その活動については，弁護士法との関係など議論のある点もあり，会社としては，株式が外部に流出する前の段階で対策を講じておくことが望まれます。
2　集約のための代替手法

相続によって分散するおそれのある株式を，あらかじめ経営側に集約しておくための手法には，次のようなものがあります。いずれも要件と税務の両面から慎重な設計が必要です。

 	
- 取得条項付株式の活用（発行済株式全部に付する場合は株主全員の同意が必要）。

 	
- 相続人等に対する売渡請求の定款規定の整備（前記の議決権制限の点に留意）。

 	
- 停止条件付売買契約や特定遺贈と売渡請求の組合せ。

 	
- 種類株式（議決権制限株式・拒否権付株式）や属人的定めの活用（ただし属人的定めについては，その組成が無効とされた裁判例もあり，リスクを踏まえた設計が必要）。

 	
- 経営者の保有株式を法人（持株会社）に保有させる方法。



第7　まとめ――実務上のチェックポイント

非上場株式の評価は，次の順序で整理すると見通しがよくなります。

 	
- 目的の確定――相続税申告のための評価か，遺産分割・遺留分のための評価か，換価のための評価かを最初に区別する。

 	
- 相続税評価の理解――株主区分・会社規模・特定会社・評価方式の4段階。少数取得なら配当還元方式で低額になる。

 	
- 私法上の評価への引き直し――相続税評価をそのまま用いず，土地は0.8で割り戻し，法人税相当額を控除しないで再計算する。

 	
- 評価方法の選択と折衷――継続企業はDCF法・収益還元法，資産保有型は純資産法，少数株主株は配当還元法を主軸に，事案に応じて折衷する。非流動性ディスカウントの可否は請求の根拠（会社法785条か144条か）で分かれる。

 	
- 基準時の確認――遺産分割は分割時，遺留分は相続開始時。

 	
- 換価と税務――発行会社への売却はみなし配当に注意し，相続後3年10か月以内であれば金庫株特例と取得費加算の活用を検討する。



いずれの場面でも，会計・税務の専門家と連携し，評価の前提資料を早期に確保することが，紛争解決の質を大きく左右します。
出典（法令・裁判例・参考資料）

法令

 	
- 会社法106条，144条，174条，175条，785条

 	
- 民法910条，1043条，1046条

 	
- 相続税法22条

 	
- 租税特別措置法9条の7，39条

 	
- 財産評価基本通達178，179，180，185，188，188-2



裁判例（裁判所ウェブサイト掲載分は個別リンクを設定）

 	
- [最高裁平成27年3月26日第一小法廷決定（民集69巻2号365頁）](https://www.courts.go.jp/hanrei/85016/detail2/index.html)

 	
- [最高裁令和5年5月24日第三小法廷決定（集民270巻113頁）](https://www.courts.go.jp/hanrei/92103/detail2/index.html)

 	
- [最高裁平成28年7月1日第一小法廷決定（民集70巻6号1445頁。ジュピターテレコム事件）](https://www.courts.go.jp/hanrei/85989/detail2/index.html)

 	
- [最高裁昭和51年3月18日第二小法廷判決（民集30巻2号111頁）](https://www.courts.go.jp/hanrei/53223/detail2/index.html)

 	
- [最高裁平成28年2月26日第二小法廷判決（民集70巻2号195頁）](https://www.courts.go.jp/hanrei/91105/detail2/index.html)

 	
- 最高裁平成27年2月19日第一小法廷判決（民集69巻1号51頁）

 	
- 札幌高裁昭和39年11月21日決定（家庭裁判月報17巻2号38頁），東京高裁平成元年5月23日決定，札幌高裁平成17年4月26日決定，広島地裁平成21年4月22日決定（金融・商事判例1320号49頁），福岡高裁平成21年5月15日決定，大阪地裁平成25年1月31日決定（判例時報2185号142頁），東京地裁平成26年9月26日決定（いずれも下級審。裁判所ウェブサイト未掲載）



参考資料

 	
- 国税庁　財産評価基本通達，タックスアンサーNo.4638「取引相場のない株式の評価」

 	
- 日本公認会計士協会「企業価値評価ガイドライン」

 	
- 中小企業庁「経営承継法における非上場株式等評価ガイドライン」

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## 遺産相続における共有状態の解消方法（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/07/12/isan-souzoku-kyouyuu-kaishou/
Published: 2026-07-12
Modified: 2026-07-12
Category: 家事事件

目次


 	
- [第1　はじめに――「とりあえず共有」という先送り](#sec1)

 	
- [1　本記事の狙い](#sec1-1)

 	
- [2　共有状態が生む実務上の問題](#sec1-2)





 	
- [第2　遺産共有の基礎――通常共有との異同](#sec2)

 	
- [1　遺産共有の法的性質](#sec2-1)

 	
- [2　各相続人の共有持分の割合](#sec2-2)

 	
- [3　準共有となる財産（株式・投資信託・国債）](#sec2-3)

 	
- [4　二つの解消ルート](#sec2-4)

 	
- [(1)　遺産分割と共有物分割の役割分担](#sec2-4-1)

 	
- [(2)　遺産共有は共有物分割訴訟によれないという原則](#sec2-4-2)









 	
- [第3　遺産分割による解消――4つの分割方法](#sec3)

 	
- [1　現物分割](#sec3-1)

 	
- [2　代償分割](#sec3-2)

 	
- [(1)　意義と要件](#sec3-2-1)

 	
- [(2)　支払能力の審理](#sec3-2-2)





 	
- [3　換価分割](#sec3-3)

 	
- [4　共有分割――最後の手段](#sec3-4)

 	
- [5　分割方法の優先順位と選択基準](#sec3-5)





 	
- [第4　共有物分割による解消](#sec4)

 	
- [1　協議・調停・訴訟の3段階](#sec4-1)

 	
- [2　裁判による分割の3類型（改正民法258条）](#sec4-2)

 	
- [(1)　現物分割](#sec4-2-1)

 	
- [(2)　賠償分割（全面的価格賠償）](#sec4-2-2)

 	
- [(3)　競売分割](#sec4-2-3)





 	
- [3　全面的価格賠償の実務――賠償金の支払確保](#sec4-3)

 	
- [4　交渉の切り札としての共有物分割訴訟](#sec4-4)





 	
- [第5　持分単位での解消――放棄・譲渡・買取権](#sec5)

 	
- [1　共有持分の放棄](#sec5-1)

 	
- [2　共有持分の譲渡](#sec5-2)

 	
- [3　共有持分買取権](#sec5-3)

 	
- [4　4手法の比較と使い分け](#sec5-4)





 	
- [第6　令和3年改正がもたらした新たな解消手段](#sec6)

 	
- [1　改正の全体像と施行日](#sec6-1)

 	
- [2　遺産共有と通常共有が併存する場合の特則（258条の2）](#sec6-2)

 	
- [(1)　原則――遺産分割優先](#sec6-2-1)

 	
- [(2)　相続開始から10年経過後の一元処理](#sec6-2-2)

 	
- [(3)　相続人の異議の申出](#sec6-2-3)





 	
- [3　所在等不明共有者の持分の取得・譲渡（262条の2・262条の3）](#sec6-3)

 	
- [4　具体的相続分の時的限界（904条の3）](#sec6-4)

 	
- [5　経過措置の非対称――実務上の要注意点](#sec6-5)

 	
- [6　相続財産の保存・管理の制度](#sec6-6)

 	
- [7　相続土地国庫帰属制度](#sec6-7)





 	
- [第7　場面別の実務指針](#sec7)

 	
- [1　相続開始から10年が分水嶺](#sec7-1)

 	
- [2　所在の分からない相続人がいる場合](#sec7-2)

 	
- [3　未上場株式が共有になった場合](#sec7-3)

 	
- [4　税務の視点](#sec7-4)





 	
- [第8　まとめ](#sec8)

 	
- [出典](#sec9)




第1　はじめに――「とりあえず共有」という先送り

1　本記事の狙い

相続財産の分け方がまとまらないとき，「とりあえず全員の共有にしておこう」という選択がしばしば採られます。一見すると全員が等しく権利を持つ平等な分け方に見えますが，共有は原則として共有者全員の意見が一致しなければ処分も大きな変更もできず，「誰がどの財産を取得するか」という根本問題を先送りしただけの状態にとどまります。

本記事は，弁護士が相続に伴う共有状態の解消を受任した際に，どの手続・手段を，どの順序で，どのような要件のもとに選択すべきかを，令和3年（2021年）の民法・不動産登記法改正（令和5年4月1日施行の部分を中心とします。）まで踏まえて体系的に整理するものです。遺産分割による解消，共有物分割による解消，持分単位での解消（放棄・譲渡・買取権）という3つの層に分け，さらに令和3年改正で新設された手段を位置づけます。
2　共有状態が生む実務上の問題

共有状態は自然に解消されることはありません。共有物の使用方法や管理をめぐって共有者の意見が対立すると紛争になり，一つの紛争を解決しても別の紛争が生じやすい構造にあります。加えて，共有者が死亡して相続が重なると共有者の数が増え，権利関係が加速度的に複雑化します。したがって，共有の解消は「いつか」ではなく，早期に見通しを立てて着手すべき課題です。
第2　遺産共有の基礎――通常共有との異同

1　遺産共有の法的性質

相続が開始し相続人が複数いる場合，相続財産はその共有に属します（民法898条1項）。この相続開始後・遺産分割前の共有を「遺産共有」といいます。判例は，遺産共有を物権法上の共有（民法249条以下）と性質を同じくするものと解しています（最高裁昭和30年5月31日判決・民集9巻6号793頁）。したがって，共有物の使用・管理・変更に関する規律（民法249条から264条まで）は，遺産共有にも基本的に適用されます。
2　各相続人の共有持分の割合

令和3年改正で新設された民法898条2項は，相続財産について共有に関する規定を適用するときは，法定相続分（相続分の指定があるときは指定相続分）をもって各相続人の共有持分とすることを明記しました。すなわち，特別受益（民法903条）や寄与分（民法904条の2）を反映した具体的相続分は，遺産共有の持分割合の基準にはなりません。具体的相続分は，あくまで遺産分割の場面で最終的な取得額を定めるための基準です。
3　準共有となる財産（株式・投資信託・国債）

金銭債権のように性質上可分な財産は各相続人に相続分に応じて分割承継されますが，可分でない財産は準共有（民法264条）となり，遺産分割を経なければ最終的な帰属が定まりません。判例は，委託者指図型投資信託の受益権および個人向け国債について，相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるものではなく，遺産分割の対象になるとしています（最高裁平成26年2月25日判決・民集68巻2号173頁）。株式も準共有となり，後記のとおり権利行使に特別のルールがあります。
4　二つの解消ルート

(1)　遺産分割と共有物分割の役割分担

共有状態を裁判所の手続で解消する方法は，大きく二つに分かれます。通常の共有（物権法上の共有）は「共有物分割」（民法256条・258条）により解消し，遺産共有は「遺産分割」（民法907条）により解消するのが原則です。前者は地方裁判所・簡易裁判所の民事訴訟手続，後者は家庭裁判所の家事審判・調停手続という違いがあります。
(2)　遺産共有は共有物分割訴訟によれないという原則

判例は，遺産共有関係にある財産の分割は家庭裁判所の遺産分割手続によるべきであり，共有物分割訴訟によることはできないとしていました（最高裁昭和62年9月4日判決・集民151号645頁）。この原則は令和3年改正により一部が修正されましたが（後記第6の2），出発点となる考え方として押さえておく必要があります。
第3　遺産分割による解消――4つの分割方法

遺産共有の本来の解消手続は遺産分割です。家庭裁判所は，遺産に属する物の種類・性質，各相続人の年齢・職業・心身の状態・生活の状況その他一切の事情を考慮して分割を定めます（民法906条）。分割の方法には，現物分割・代償分割・換価分割・共有分割の4つがあります。
1　現物分割

現物分割は，個々の財産を現物のまま各相続人に配分する方法で，遺産分割の原則的な方法です。土地であれば分筆して配分する場合などがこれにあたります。もっとも，現物を分けると価値が著しく損なわれる財産（一棟の建物など）では採用しにくいという限界があります。
2　代償分割

(1)　意義と要件

代償分割は，特定の相続人が現物を取得する代わりに，他の相続人に対して代償金（債務）を支払う方法です（家事事件手続法195条）。自宅不動産や事業用資産のように分割になじまない財産を，特定の相続人に集約させたい場合に有用です。
(2)　支払能力の審理

代償分割を審判で命じるには，現物分割が困難であるなどの特別の事情に加え，現物を取得する相続人に代償金の支払能力があることが必要です。判例は，支払能力の点について審理判断しないまま代償分割を命じた審判は違法であるとしています（最高裁平成12年9月7日決定・家月54巻6号66頁）。支払能力の裏づけ（金融機関の残高証明，融資の内諾等）を早期に準備することが実務上重要です。
3　換価分割

換価分割は，遺産を売却して代金を相続人間で分ける方法です。相続人全員の合意による任意売却のほか，終局的な処分としての競売，遺産分割の中間段階で行う競売（家事事件手続法194条）があります。現物を欲しい相続人がいないときや，公平な金銭配分を優先したいときに選択されます。
4　共有分割――最後の手段

共有分割は，遺産をそのまま相続人の共有とする分割方法です。もっとも，これは共有状態を将来に残すものであり，紛争の先送りにすぎず何ら解決とならないと評価されます。裁判例も，共有とする分割は，現物分割や代償分割はもとより換価分割さえも困難な状況があるときに選択されるべき分割方法であるとしています（大阪高裁平成14年6月5日決定・家月54巻11号60頁）。共有分割は「最後の手段」と位置づけるのが実務の理解です。
5　分割方法の優先順位と選択基準

前記大阪高裁決定が示すとおり，分割方法の選択の基本原則は，まず当事者の意向を踏まえた現物分割であり，それが困難な場合には当事者が代償金の負担を了解している限りで代償分割，代償分割も困難であれば換価分割，そのいずれも困難な場合に初めて共有分割という順序になります。取得希望が競合する場合は，各相続人の年齢，占有・利用の状況，管理能力，有効利用の可能性，被相続人の意向などを総合して判断されます。受任時には，どの相続人がどの財産を現実に取得・維持できるのかを整理した一覧表を作成し，この優先順位に沿って主張を構成することが有効です。
第4　共有物分割による解消

1　協議・調停・訴訟の3段階

通常共有（および後記の要件を満たす遺産共有）は，共有物分割によって解消します。まず共有者間の協議を行い，協議が調わないときは，共有物分割の調停または共有物分割訴訟によります。共有物分割訴訟は，協議が調わないとき，または協議をすることができないときに提起できます（民法258条1項）。共有者に協議に応じる意思がない場合や，共有者が不特定・所在不明で協議ができない場合も「協議をすることができないとき」に含まれます。
2　裁判による分割の3類型（改正民法258条）

令和3年改正は，裁判による共有物分割の方法とその順序を条文上明確にしました（民法258条2項・3項）。
(1)　現物分割

現物分割は，共有物の現物を分割する方法です（民法258条2項1号）。過不足が生じる場合には，多く取得する者が金銭を支払って調整する部分的価格賠償を伴う現物分割も認められます。判例は，一括分割・部分的価格賠償を含めた柔軟な現物分割を認めていました（最高裁昭和62年4月22日大法廷判決・民集41巻3号408頁）。過不足の調整のための給付は，改正後は民法258条4項の給付命令によることになります。
(2)　賠償分割（全面的価格賠償）

賠償分割は，共有者に債務を負担させて他の共有者の持分の全部または一部を取得させる方法です（民法258条2項2号）。共有者の一人が共有物全部を取得し，他の共有者にその持分の価格を賠償する「全面的価格賠償」がこれにあたります。判例は，全面的価格賠償が許されるためには，特定の共有者に取得させるのが相当であり，かつ価格が適正に評価され，取得者に支払能力があって，他の共有者に対する賠償金の支払により共有者間の実質的公平を害しないと認められる特段の事情が必要であるとしています（最高裁平成8年10月31日判決・民集50巻9号2563頁）。改正民法258条2項は，現物分割と賠償分割を優劣をつけずに並べています。
(3)　競売分割

現物分割・賠償分割のいずれの方法によっても共有物を分割することができないとき，または分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは，裁判所は競売を命じることができます（民法258条3項）。競売分割は，これらの方法が採れない場合の補充的な方法という位置づけです。
3　全面的価格賠償の実務――賠償金の支払確保

全面的価格賠償では，賠償金が現実に支払われる保証をどう確保するかが実務上の要点です。前記平成8年判決が支払能力を要件としているのはこのためです。実務では，賠償金の支払と持分移転登記手続の引換給付とする方法，賠償金の支払を停止条件として分割の効力を発生させる方法，弁済期を定めて不払いのときは失効させ，あるいは換価分割に移行させる方法などが用いられます。賠償額の前提となる共有物の適正評価（住宅ローン等の担保が付いている場合の調整を含みます。）も含め，当事者の主張・立証の巧拙が結果を左右しやすい類型です。
4　交渉の切り札としての共有物分割訴訟

共有物分割訴訟は，共有者間の交渉が決裂した場合の最終手段として機能します。逆にいえば，訴訟という選択肢が控えていることが交渉の後ろ盾になります。受任時には，訴訟に至った場合にどの分割類型が選択される見込みかを見立てたうえで，協議・調停の交渉方針を組み立てることが有用です。
第5　持分単位での解消――放棄・譲渡・買取権

共有物全体を分割せず，自分（または相手）の持分だけを動かして共有関係から離脱する手段もあります。共有物分割と組み合わせて選択肢に加えることで，解決の幅が広がります。
1　共有持分の放棄

共有者の一人がその持分を放棄すると，その持分は他の共有者に持分の割合に応じて帰属します（民法255条）。放棄は相手方の承諾を要しない単独行為であり，結果の確実性が高い一方，放棄した者は失った持分の対価を得られません。なお，税務上は他の共有者に対するみなし贈与として贈与税の課税対象となり得る点（相続税法9条）に注意が必要です。放棄による持分移転登記は，放棄者と帰属者の共同申請が原則で，放棄者が協力しないときは登記引取請求訴訟を要することがあります。
2　共有持分の譲渡

持分を第三者または他の共有者に譲渡して共有関係から離脱する方法です。持分の処分は各共有者が自由に行えますが，共有持分は使用・収益・処分に制約があるため，第三者への売却では価格が大幅に減価される（共有減価）のが通常です。持分が第三者に譲渡された結果，遺産共有持分と通常共有持分とが併存する状態が生じることもあります。
3　共有持分買取権

共有者が，共有物に関する負担（管理費用や公租公課等。民法259条参照）について，1年以内にその義務を履行しないときは，他の共有者は相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができます（民法253条2項）。義務を履行しない共有者を，相当の対価と引換えに強制的に共有関係から離脱させる制度です。共有物全部の取得を目指す場面では，共有物分割（賠償分割）と機能が似ており，両者を併用して，一方を主位的に，他方を予備的に主張する構成も考えられます。
4　4手法の比較と使い分け

共有物分割・共有持分買取権・共有持分放棄・共有持分譲渡は，(ア)共有関係を解消する効果，(イ)結果の確実性，(ウ)対価・代金の取得，(エ)手続の手間の4点で性格が異なります。共有物分割は公平な清算が図れる反面，訴訟では判断材料が多く手続の負担が大きく，結果の予測可能性はやや低い傾向があります。これに対し，持分放棄は通知により確実に離脱できますが対価を得られず，持分譲渡は確実に離脱でき代金も得られますが減価を伴い，買取権は義務不履行という要件が必要です。事案の目的（全部を取得したいのか，離脱したいのか）と，対価の要否・確実性・コストを勘案して選択します。
第6　令和3年改正がもたらした新たな解消手段

1　改正の全体像と施行日

令和3年（2021年）の民法・不動産登記法改正（令和3年法律第24号）と相続土地国庫帰属法（令和3年法律第25号）は，所有者不明土地問題への対応を主眼としつつ，共有状態の解消手段を大きく拡充しました。共有・財産管理・遺産分割に関する民法改正および相続土地国庫帰属法は令和5年4月1日に施行され，相続登記の申請義務化は令和6年4月1日に施行されました。以下では，共有の解消に直結する改正を取り上げます。
2　遺産共有と通常共有が併存する場合の特則（258条の2）

(1)　原則――遺産分割優先

共有物の全部またはその持分が相続財産に属し，共同相続人間で遺産分割をすべきときは，その共有物または持分について共有物分割（民法258条）をすることはできません（民法258条の2第1項）。遺産共有関係は原則として家庭裁判所の遺産分割手続で解消すべきであるという従来の判例（前記昭和62年9月4日判決）を明文化したものです。
(2)　相続開始から10年経過後の一元処理

もっとも，共有物の持分が相続財産に属する場合において，相続開始の時から10年を経過したときは，後記(3)の異議がない限り，遺産共有持分についても共有物分割手続で解消することができます（民法258条の2第2項）。これにより，遺産共有持分と通常共有持分とが併存する一個の不動産を，一回の共有物分割手続でまとめて解消することが可能になりました。この一元処理を認めた背景には，遺産共有持分と他の共有持分とが併存する不動産について，両持分間の共有関係の解消は共有物分割訴訟によるべきであり，共有物分割によって遺産共有持分権者に分与された部分はさらに遺産分割の対象となる旨を判示した判例（最高裁平成25年11月29日判決・民集67巻8号1736頁）があります。改正は，遺産共有持分そのものの解消についても，10年経過後は共有物分割手続で完結できるようにして，この二段階の不便を緩和したものと位置づけられます。各相続人の共有持分は法定相続分（指定相続分）によります（民法898条2項）。
(3)　相続人の異議の申出

10年を経過した場合でも，当該遺産共有持分について遺産分割の請求があり，かつ相続人が共有物分割手続によることに異議の申出をしたときは，その持分を共有物分割手続で解消することはできません（民法258条の2第2項ただし書）。異議の申出は，共有物分割請求を受けた裁判所から請求があった旨の通知を受けた日（訴状の送達を受けた日）から2か月以内にしなければなりません（同条3項）。異議を申し出ることができるのは相続人であり，共有物分割訴訟の原告となった相続人自身は異議を申し出ることができません。なお，258条の2第2項の10年は「請求時（訴え提起時）」に経過していることを要します。
3　所在等不明共有者の持分の取得・譲渡（262条の2・262条の3）

共有者が他の共有者を知ることができず，またはその所在を知ることができないとき（所在等不明共有者）は，裁判所の決定により，その持分を処理できる制度が新設されました。第一に，他の共有者は，裁判所の決定により，所在等不明共有者の不動産の持分を取得することができます（民法262条の2）。この場合，所在等不明共有者は，持分の時価相当額の支払を請求する権利を取得します。第二に，他の共有者は，裁判所の決定により，不動産全部を第三者に譲渡する権限を取得することができます（民法262条の3。他の共有者全員の持分も併せて譲渡することが条件です。）。いずれも手続では公告（3か月以上）と供託が必要です。もっとも，対象となる持分が相続財産に属する場合（共同相続人間で遺産分割をすべき場合）は，相続開始の時から10年を経過していなければ，これらの裁判をすることはできません（民法262条の2第3項・262条の3第2項）。
4　具体的相続分の時的限界（904条の3）

相続開始の時から10年を経過した後にする遺産分割については，原則として特別受益（民法903条）・寄与分（民法904条の2）を適用せず，法定相続分（指定相続分）によって分割します（民法904条の3）。長期間放置された遺産分割を簡明な割合で円滑に処理し，あわせて早期の分割を促す趣旨です。例外として，10年を経過する前に相続人が家庭裁判所に遺産分割を請求したとき（同条ただし書1号），および10年の期間満了前6か月以内にやむを得ない事由があり，その事由消滅の時から6か月を経過する前に請求したとき（同条ただし書2号）は，なお具体的相続分によります。
5　経過措置の非対称――実務上の要注意点

これらの制度の経過措置には重要な違いがあります。具体的相続分の時的限界（民法904条の3）については，施行日前に開始した相続にも適用されますが，「相続開始の時から10年を経過する時」または「施行の時（令和5年4月1日）から5年を経過する時」のいずれか遅い時まで猶予されます。したがって，施行時にすでに10年を経過していても，少なくとも施行から5年間（令和10年（2028年）3月末頃まで）は具体的相続分による分割の余地が残ります。これに対し，共有物分割の特則（民法258条の2）および所在等不明共有者の持分の取得・譲渡（民法262条の2・262条の3）には5年の猶予がなく，施行日前にすでに相続開始から10年を経過している事案では，施行後直ちにこれらの手段を利用できます。この非対称は見落としやすいため注意が必要です。
6　相続財産の保存・管理の制度

共有の解消を進める前提として，相続財産を適切に保存・管理する必要がある場面があります。改正民法897条の2は，家庭裁判所が，利害関係人等の請求により，いつでも相続財産の保存に必要な処分（相続財産管理人の選任等）を命じることができるとして，従前分散していた保存のための管理制度を一本化しました。また，個々の所有者不明の土地・建物を対象とする所有者不明土地・建物管理制度（民法264条の2以下），管理が不適当な土地・建物を対象とする管理不全土地・建物管理制度（民法264条の9以下）も新設され，遺産に属する不動産の管理・処分の場面でも活用され得ます。
7　相続土地国庫帰属制度

相続または相続人に対する遺贈により土地（またはその共有持分）を取得した者は，法務大臣の承認を受け，負担金を納付することで，その土地の所有権を国庫に帰属させることができます（相続土地国庫帰属法）。これは所有権の放棄ではなく，法定の要件を満たすことを前提とした承継取得型の制度です。共有地については，相続等により持分を取得した者を含む共有者全員が共同して申請する場合に限り，承認申請ができます（同法2条2項）。すなわち，望まない共有地を共有者全員で国庫に帰属させて共有関係を解消するという選択肢になり得ます。ただし，建物がある土地，担保権や使用収益権が設定された土地，境界が明らかでない土地などは却下事由（同法2条3項）とされ，一定の崖がある土地，管理・処分を阻害する有体物が地上・地下に存する土地，争訟を要する土地などは不承認事由（同法5条1項）とされており，対象は限定されています。
第7　場面別の実務指針

1　相続開始から10年が分水嶺

令和3年改正後の実務では，「相続開始から10年」が一つの分水嶺です。10年を経過する前は，遺産共有の解消は遺産分割によるのが原則で，特別受益・寄与分を反映した具体的相続分による分割を求めることができます。10年を経過した後は，具体的相続分による分割の利益が原則として失われて法定相続分による分割となり，遺産共有持分と通常共有持分とが併存する不動産は共有物分割手続で一元的に解消でき，所在等不明共有者の持分の取得・譲渡も可能になります。特別受益や寄与分を主張して有利な分割を求める相続人にとっては，10年を徒過する前に家庭裁判所へ遺産分割を請求しておくことが決定的に重要です。
2　所在の分からない相続人がいる場合

相続人の一部が所在不明である場合には，従来からの不在者財産管理人の選任に加え，前記の所在等不明共有者の持分の取得・譲渡（民法262条の2・262条の3）や所有者不明土地・建物管理制度が選択肢になります。ただし，対象持分が遺産共有持分である場合には，原則として相続開始から10年の経過が要件となる点に留意が必要です。
3　未上場株式が共有になった場合

株式が準共有となると，会社の意思決定が停滞し，事業の運営に支障が生じます。共有に属する株式については，権利を行使する者一人を定めて会社に通知しなければ，原則として権利を行使することができません（会社法106条）。判例は，この権利行使者の指定は，共有者全員の一致までは必要でなく，持分の価格に従いその過半数で決することができるとしています（最高裁平成9年1月28日判決・民集51巻1号71頁）。また，権利行使者の指定・通知を欠く場合の議決権行使は，それが民法の共有に関する規定に従ったものでないときは，会社が同意しても原則として適法とならないとしています（最高裁平成27年2月19日判決・民集69巻1号25頁）。共有株式の解消は，遺産分割による特定相続人への集約，株式の売買（発行会社による自己株式の取得を含みます。），信託の活用などが検討されます。
4　税務の視点

共有の解消は，選択する手段によって課税関係が大きく異なります。共有物分割は，持分の価格に応じて分ければ原則として課税されませんが，取得する資産の価額と従前の持分価額に差があると，その差額が贈与とみなされ得ます。固定資産の交換の特例（所得税法58条）を用いれば一定要件のもとで譲渡益課税を避けられますが，同種資産であること，価額差が20パーセント以内であることなどの要件があり，株式には適用されません。個人が法人へ時価の2分の1未満で持分を譲渡すると，みなし譲渡課税（所得税法59条）が問題になります。持分の放棄はみなし贈与課税（相続税法9条）の対象となり得ます。自宅敷地については小規模宅地等の特例の適用の有無が分割方法の選択に影響します。共有の解消を助言する際は，法務と税務を一体で検討することが不可欠です。なお，具体的な税額・要件は税制改正により変わり得るため，最新の税制と税理士の確認を前提とすべきです。
第8　まとめ

遺産相続における共有状態の解消は，(1)遺産分割による解消（現物・代償・換価・共有分割の4方法と優先順位），(2)共有物分割による解消（現物・賠償・競売の3類型），(3)持分単位での解消（放棄・譲渡・買取権）という3つの層で全体像を捉えると整理しやすくなります。そのうえで，令和3年改正が新設した，遺産共有と通常共有が併存する場合の共有物分割の特則（258条の2），所在等不明共有者の持分の取得・譲渡（262条の2・262条の3），具体的相続分の時的限界（904条の3），相続土地国庫帰属制度を，「相続開始から10年」という分水嶺と経過措置の非対称に注意しながら使い分けることが，実務上の要点です。受任にあたっては，事案の目的（取得か離脱か），対価の要否・確実性・コスト，そして税務への影響を一体で検討し，最適な手段を選択することが求められます。
出典

本記事が根拠とした主な法令・裁判例・文献は次のとおりです（法令の条文は電子政府の総合窓口（e-Gov）法令検索により現行の条文を確認しています。裁判例は，裁判所ウェブサイトの裁判例検索に掲載されているものについて，各裁判例へのリンクを付しています。）。

1　法令

 	
- 民法（249条，251条，252条，252条の2，253条，255条，256条，258条，258条の2，259条，262条の2，262条の3，264条，897条の2，898条，903条，904条の2，904条の3，906条，907条）

 	
- 会社法106条

 	
- 所得税法58条・59条

 	
- 相続税法9条

 	
- 家事事件手続法194条・195条

 	
- 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律（相続土地国庫帰属法）



2　裁判例

 	
- [最高裁昭和30年5月31日判決（民集9巻6号793頁）](https://www.courts.go.jp/hanrei/57406/detail2/index.html)

 	
- [最高裁昭和62年4月22日大法廷判決（民集41巻3号408頁）](https://www.courts.go.jp/hanrei/55203/detail2/index.html)

 	
- [最高裁昭和62年9月4日判決（集民151号645頁）](https://www.courts.go.jp/hanrei/70475/detail2/index.html)

 	
- [最高裁平成8年10月31日判決（民集50巻9号2563頁）](https://www.courts.go.jp/hanrei/52485/detail2/index.html)

 	
- [最高裁平成9年1月28日判決（民集51巻1号71頁）](https://www.courts.go.jp/hanrei/52512/detail2/index.html)

 	
- 最高裁平成12年9月7日決定（家月54巻6号66頁）（裁判所ウェブサイト未掲載）

 	
- 大阪高裁平成14年6月5日決定（家月54巻11号60頁）（裁判所ウェブサイト未掲載）

 	
- [最高裁平成25年11月29日判決（民集67巻8号1736頁）](https://www.courts.go.jp/hanrei/83773/detail2/index.html)

 	
- [最高裁平成26年2月25日判決（民集68巻2号173頁）](https://www.courts.go.jp/hanrei/83978/detail2/index.html)

 	
- [最高裁平成27年2月19日判決（民集69巻1号25頁）](https://www.courts.go.jp/hanrei/84875/detail2/index.html)



3　文献

 	
- 三平聡史『共有不動産の紛争解決の実務〔第2版〕』（民事法研究会）

 	
- 片岡武ほか『家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務〔第4版〕』（日本加除出版）

 	
- 村松秀樹・大谷太編著『Q&amp;A 令和3年改正民法・改正不登法・相続土地国庫帰属法』（金融財政事情研究会）

 	
- 荒井達也『Q&amp;A 令和3年民法・不動産登記法改正の要点と実務への影響』（日本加除出版）

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## 遺産相続における使途不明金の効果的な追及方法（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/07/11/shitohumeikin-tuikyuu/
Published: 2026-07-11
Modified: 2026-07-12
Category: 家事事件

目次

 	
- [第１　本記事の狙いと使途不明金問題の特徴](#sec1)

 	
- [１　使途不明金問題とは何か](#sec1-1)

 	
- [２　なぜ追及は難しいのか](#sec1-2)

 	
- [３　追及を成功させる基本発想](#sec1-3)

 	
- [第２　追及の全体設計―3つの争点と関与の3類型](#sec2)

 	
- [１　3つの争点（引出主体・引出権限・使途）](#sec2-1)

 	
- [２　「無断で」の多義性と関与の3類型](#sec2-2)

 	
- [３　立証責任の実務的な所在](#sec2-3)

 	
- [第３　証拠の収集―追及の第一歩](#sec3)

 	
- [１　取引履歴の取得](#sec3-1)

 	
- [(1)　相続人単独での開示請求](#sec3-1-1)

 	
- [(2)　残高証明書の取得](#sec3-1-2)

 	
- [(3)　保存期間はおおむね10年](#sec3-1-3)

 	
- [２　弁護士会照会](#sec3-2)

 	
- [３　訴訟内での証拠収集](#sec3-3)

 	
- [(1)　調査の嘱託と照会事項の設計](#sec3-3-1)

 	
- [(2)　相手方口座の文書提出命令](#sec3-3-2)

 	
- [(3)　探索的な立証の限界](#sec3-3-3)

 	
- [４　出金主体を特定する間接事実](#sec3-4)

 	
- [５　意思能力を裏づける医療・介護記録](#sec3-5)

 	
- [第４　法律構成―訴訟物の選択](#sec4)

 	
- [１　3つの訴訟物](#sec4-1)

 	
- [２　委託型では請求原因が収斂する](#sec4-2)

 	
- [３　訴訟物選択に残る3つの実益](#sec4-3)

 	
- [(1)　消滅時効](#sec4-3-1)

 	
- [(2)　遅延損害金の起算日](#sec4-3-2)

 	
- [(3)　返還の範囲](#sec4-3-3)

 	
- [４　遺産分割・遺留分との関係](#sec4-4)

 	
- [第５　「委託の趣旨」の主張立証―委託型の主戦場](#sec5)

 	
- [１　「委託の趣旨」とは](#sec5-1)

 	
- [２　委託の趣旨を認定する考慮要素](#sec5-2)

 	
- [３　使途と委託の趣旨の適合性](#sec5-3)

 	
- [(1)　生活費・医療費・介護費](#sec5-3-1)

 	
- [(2)　高額な生活費という主張の吟味](#sec5-3-2)

 	
- [(3)　葬儀費用](#sec5-3-3)

 	
- [(4)　相手方やその家族のための支出](#sec5-3-4)

 	
- [４　「贈与」の抗弁とその立証責任](#sec5-4)

 	
- [５　残金の返還と「領得」の壁](#sec5-5)

 	
- [第６　争点整理と立証活動の進め方](#sec6)

 	
- [１　払戻一覧表を早期に作る](#sec6-1)

 	
- [２　使途説明の「粒度」を調整する](#sec6-2)

 	
- [３　「厳格審査の錯覚」を避ける](#sec6-3)

 	
- [第７　場面別の勘所―裁判例に現れた分かれ目](#sec7)

 	
- [１　死亡直前・危篤期・死亡後の出金](#sec7-1)

 	
- [２　配偶者による出金](#sec7-2)

 	
- [３　意思能力が争われる場面](#sec7-3)

 	
- [４　名義預金](#sec7-4)

 	
- [第８　まとめ―追及のロードマップと出典](#sec8)

 	
- [１　追及のロードマップ](#sec8-1)

 	
- [２　主な参照文献](#sec8-2)

第１　本記事の狙いと使途不明金問題の特徴

１　使途不明金問題とは何か

本記事でいう「使途不明金問題」とは，被相続人の生前（又は死亡直後）に，その名義の預貯金から一部の相続人等によって多額の払戻しがされ，その使途が明らかでないとして，他の相続人が払戻しをした者に対しその返還を求める紛争をいいます。高齢化の進展に伴い，判断能力や身体機能が低下した被相続人の財産管理を同居の親族等が担うことは，ごく一般的です。その多くは被相続人のために誠実に行われる正当な財産管理であり，本記事はそれ自体を問題視するものではありません。他方で，管理の状況を示す客観的な資料が残されていないことも多く，相続開始後に管理に関与しなかった相続人との間で争いが生じることがあります。

この類型は，民事裁判実務上少なからぬ割合を占めるとされます（長田雅之「被相続人の生前に払い戻された預貯金を対象とする訴訟についての一試論」判例タイムズ1500号39頁〔2022年〕）。本記事は，この類型を弁護士がどのように追及するかを，証拠収集・法律構成・立証・争点整理の各局面から一体として設計できるよう整理したものです。
２　なぜ追及は難しいのか

前掲の長田論文は，この類型の審理が長期化しやすい理由として，次の点を指摘します。第1に，当事者間の人間関係を背景に感情的対立が激しくなりがちであること。第2に，家庭内部の財産管理には一定の経験則が形成されておらず，管理状況を示す客観的資料が乏しいこと。第3に，訴訟物とされる不法行為・不当利得の要件事実が定型的でなく，主張立証責任の所在について共通認識を得にくいこと。第4に，実務家が依拠できる的確な文献が少ないことです。

つまり，追及の難しさは「証拠が集まりにくい」という一点にとどまりません。限られた証拠から何を，どの法律構成で，誰の立証責任として主張するのかを最初に設計できるかどうかが，結果を大きく左右します。
３　追及を成功させる基本発想

本記事の基本発想は次の3点です。

ア　まず証拠（取引履歴・払戻資料・医療介護記録）を早期に押さえること。
イ　次に，「誰が管理していたか」を軸に立証責任を相手方へ移す構造を作ること。
ウ　そのうえで，「委託の趣旨」に照らして個々の払戻し・支出の当否を詰めること。

以下では，この順序に沿って具体的な方法を述べます。なお，本記事は，判断能力が低下した高齢者や，その介護・財産管理を担った親族の双方に配慮し，一方を当然に不正と決めつける趣旨ではないことをあらかじめお断りします。
第２　追及の全体設計―3つの争点と関与の3類型

１　3つの争点（引出主体・引出権限・使途）

この類型の争点は，突き詰めると次の3段階に整理できます。

ア　引出主体―誰が払い戻したのか（被相続人本人か，相手方相続人か）。
イ　引出権限―相手方相続人に払戻しの権限（被相続人の意思に基づく管理の委託）があったのか。
ウ　使途―払い戻された金銭が，被相続人のために使われたのか。

実際の訴訟では，これらは重畳的に，又は払戻しの時期ごとに問題となります。追及する側は，この3段階のどこで勝負するのかを意識して主張を組み立てる必要があります。
２　「無断で」の多義性と関与の3類型

提起する相続人は「被相続人に無断で払い戻した」と主張しがちですが，前掲長田論文が指摘するとおり，「無断で」の意味は多義的です。すなわち，①通帳等を交付していないという趣旨か，②交付・管理は前提としつつ払戻し自体に承諾がないという趣旨か，③払戻金の使用に承諾がないという趣旨か，で立証すべき事実が異なります。

これを整理すると，相手方相続人の関与は次の3類型に分けられます。

ア　委託型関与―被相続人がその意思に基づいて通帳・印鑑・キャッシュカード等（以下「通帳等」）を交付し，管理を委ねた場合。
イ　能力欠如型関与―通帳等の交付はあったが，その時点で被相続人の意思能力が欠如していた場合。
ウ　侵奪型関与―入院等の隙に相手方相続人が通帳等の支配を奪って管理を始めた場合。

判別は，①被相続人が任意に通帳等を交付したか（否なら侵奪型），②交付があるとして被相続人の意思に基づいて管理が始まったか（意思能力を欠くなら能力欠如型，そうでなければ委託型），という順で行います。前掲長田論文が平成30年から令和2年までの東京地方裁判所の第一審裁判例30件を分析したところ，最終的に侵奪型・能力欠如型と認定された事案はなく，実務上は委託型が主戦場となっています。追及する側は，まず「相手方相続人による管理が，被相続人の意思に基づいて始まったものか否か」を明らかにするところから出発することになります。
３　立証責任の実務的な所在

理論上は，払戻権限の不存在が請求原因か抗弁かに争いがありますが，実務では，払戻しをした相手方相続人の側が，払戻権限や使途を説明・立証すべきものとして扱われる傾向にあります。近時の裁判例の中には，被告が預貯金を管理する立場にあった場合には，被告の側から出金の経緯・使途について相応の合理的な説明を伴う具体的な反証がない限り，法律上の原因なく利得し損失を与えたものと推認するのが相当とした例（東京地判令和2年10月22日・平成29年（ワ）20597号）もあります。したがって，追及する側の要は，「相手方相続人が管理者であった」という事実を固めることにあります。これにより，事実上の立証負担を相手方へ移すことができます。
第３　証拠の収集―追及の第一歩

１　取引履歴の取得

(1)　相続人単独での開示請求

追及の出発点は，被相続人名義の口座の取引経過（取引履歴）の取得です。最高裁は，預金契約が消費寄託にとどまらず，振込入金の受入れや各種料金の自動支払等の委任・準委任の性質を含むことから，受任者の報告義務（民法645条・656条）を根拠に，金融機関は預金者に対し取引経過の開示義務を負うとしました。そして，共同相続人の一人は，預金契約上の地位に基づき，他の共同相続人全員の同意がなくても，単独で取引経過の開示を請求できるとしています（最一小判平成21年1月22日民集63巻1号228頁）。相手方相続人が資料を出さなくても，追及する側は自力で取引履歴を取得できるということです。
(2)　残高証明書の取得

相続開始時点の残高を確認するため，残高証明書も取得します。相続人の一人からの残高照会に金融機関が応じることは守秘義務違反にならないとされており（最判平成31年3月18日判時2422号31頁），戸籍謄本等で相続人であることを示せば交付を受けられます。
(3)　保存期間はおおむね10年

金融機関の取引経過の保存期間は，おおむね10年とされます。したがって，開示を受けられる取引経過は直近10年分程度が目安であり，それ以前の大口出金や退職金の入金等は，別途の資料や間接事実で補う必要があります。時効管理（後記第4の3(1)）とも関わるため，早期の取得が重要です。
２　弁護士会照会

相手方相続人が払戻し自体を否認する場合には，金融機関に提出された払戻請求書（伝票）を確認する必要があります。銀行は伝票を一定期間保存しているため，弁護士会照会（弁護士法23条の2）により伝票を取り寄せ，その筆跡から誰が払い戻したかを立証できる可能性があります。費用は各弁護士会により異なりますが，8,000円から1万円程度が一般的です。もっとも弁護士会照会には強制力がなく（応じなくても罰則はありません），開示されないこともあります。その場合は，訴訟提起後の手続に進みます。
３　訴訟内での証拠収集

(1)　調査の嘱託と照会事項の設計

訴訟では，裁判所を通じた調査の嘱託（民事訴訟法186条）や文書送付嘱託を利用します。使途不明金の争いは，最終的には訴訟で解決を図るのが原則であり，家事調停手続の中で調査嘱託等がされることは一般的ではありません。照会事項は，争点に応じて具体的に設計します。例えば次のような整理が考えられます。

ア　無断解約が争われる場合―窓口に来たのは誰か，本人意思の確認方法，解約時に提出を受けた書類一式の写し。
イ　無断払戻しが争われる場合―各払戻しを窓口で行ったのは誰か（年月日ごと），本人意思の確認方法，払戻請求書等の書類一式の写し，ATMによる場合は場所・日時・金額（取引ログ）（防犯カメラ映像は，保存期間内で残っていればその写しも）。
ウ　口座開設・口座振替が争われる場合―開設時期，本人確認資料，届出事項とその変更，振替依頼の内容，書類一式。
エ　キャッシュカードが争われる場合―作成の有無，申込日，作成日，誰にいつ交付したか，申込みから交付・発送までの手続の説明，書類一式。
(2)　相手方口座の文書提出命令

被相続人の口座から払い戻された金銭が相手方相続人の口座に入金された事実を立証したい場合には，相手方口座の取引明細の文書提出命令を検討します。最高裁は，被告が開設した口座の取引明細の提出が求められた事案で，当該顧客自身が民事訴訟の当事者として開示義務を負う場合には，金融機関に秘匿すべき独自の利益がない限り，その取引明細は職業の秘密（民事訴訟法220条4号ハ・197条1項3号）に当たらないとしました（最三小判平成19年12月11日民集61巻9号3364頁）。金銭の流れを相手方の口座で裏づける有力な手段です。なお，貸金業者に対する取引履歴の開示についても，信義則上の開示義務が認められています（最三小判平成17年7月19日民集59巻6号1783頁）。
(3)　探索的な立証の限界

もっとも，相手方相続人の口座の取引履歴を広く求める調査嘱託や文書提出命令は，探索的な立証として採用されないことがあります。権利濫用にわたらないよう，証拠調べの必要性を十分に検討し，どの払戻しと，どの入金・支出とが結び付くのか，その関連性を具体的に疎明したうえで申し立てることが肝要です。

なお，ATMの防犯カメラ映像は，保存期間が数か月程度と短く（保存期間は金融機関ごとに異なります），相続紛争が表面化する時点では既に消去済みであることが多いのが実情です。残っていても，プライバシーやセキュリティを理由に開示に消極的な金融機関もあります。したがって，映像そのものの入手は当てにせず，取引ログ（場所・日時・金額），払戻請求書の筆跡，通帳・キャッシュカードの管理状況を立証の主軸に据えるのが安全です。
４　出金主体を特定する間接事実

伝票の筆跡やATM映像といった直接証拠が得られないときは，間接事実を積み上げます。主なものは次のとおりです。

ア　被相続人の身体状況・居住場所―施設入所等で外出できず，自ら払戻しに行くことが不可能であったか。
イ　通帳等の保管・管理状況―とりわけ要介護認定の認定調査票の「金銭の管理」欄に，管理者として相手方相続人が記載されているかは有力な手がかりです。
ウ　引き出しの場所―被相続人が行ける支店・ATMか，相手方相続人の近隣か。
エ　金銭の移動状況―払戻しに近接して相手方名義口座への入金があるか，原資を説明できない支出があるか。
(ア)　200万円を超える現金の払戻しは犯罪収益移転防止法により本人確認が必要であり，本人確認手続の有無は一つの間接事実になります。
(イ)　ATMの払戻限度額と同額の連日の引き出しは，不自然に急いだ払戻しとして関与を推認させることがあります。
オ　引出額の推移―健常時の月々の払戻額に比べ，ある時期から格段に増加していないか。
５　意思能力を裏づける医療・介護記録

払戻し時に被相続人の意思能力が欠けていたことは，「本人に頼まれて代わりに払い戻した」という説明を封じる重要な事実です。もっとも，意思能力の有無は，長谷川式やMMSEの点数のみ，あるいは看護記録の「認知障害」等の表現のみで決すべきではなく，年齢・病状・健康状態とその推移，行為の前後の言動を総合して判断されます。カルテ・看護記録・要介護認定資料等を幅広く収集し，遺言能力が争われる事案と同様の攻撃防御を行うことになります。
第４　法律構成―訴訟物の選択

１　3つの訴訟物

払戻金相当額の返還を求める法律構成は，主として次の3つです。

ア　不法行為に基づく損害賠償請求（民法709条）。
イ　不当利得返還請求（民法703条・704条）。
ウ　委任・準委任に基づく請求―善管注意義務違反による損害賠償（民法644条）又は受取物引渡請求（民法646条）。

実務では，不当利得構成か不法行為構成の一方又は両方（選択的）を用いるものが大多数で，受取物引渡構成が散見される程度です。
２　委託型では請求原因が収斂する

前掲長田論文の重要な指摘は，委託型では，いずれの訴訟物によっても請求原因が実質的に同一に収斂するという点です。すなわち，追及する側は，①被相続人の意思に基づく相手方相続人に対する預貯金管理の委託（委託の趣旨を含む），②相手方相続人による委託の趣旨に反する払戻し又は払戻金の支出を主張立証することになります。そして，被相続人が払戻し・取得を了解していたという「贈与」の主張は，相手方相続人が抗弁として主張立証すべきものと位置付けられます。ここでいう「払戻権限」は，金融機関との関係での権限ではなく，被相続人が払戻しを一般に許容していたか，という意味である点に注意が必要です。したがって，どの訴訟物を選んでも，「委託の趣旨」の認定が実質的な争点になります。
３　訴訟物選択に残る3つの実益

請求原因が収斂するとしても，訴訟物の選択には，なお次の3つの実益が残ります。
(1)　消滅時効

不法行為構成は，損害及び加害者を知った時から3年（民法724条1号），不当利得構成・委任構成は，権利を行使できることを知った時から5年・行使できる時から10年（民法166条1項）です。死亡後に発覚することが多いこの類型では，不法行為の3年が先に完成するおそれがあり，長期にわたる生前の払戻しでは時効管理が重要です。近時の裁判例には，時効により請求が全部棄却された例（東京地判平成26年3月6日・平成23年（ワ）41611号）もあります。なお，相続・遺贈により承継した請求権の主観的起算点は，承継人ではなく被相続人本人が知った時を基準とする点に留意が必要です。
(2)　遅延損害金の起算日

遅延損害金の起算日は構成により異なります。不法行為構成では払戻し（不法行為）の時，悪意の受益者に対する不当利得構成では利得の時（民法704条），単純な不当利得では請求の翌日（民法412条3項）が基本です。悪意の受益者と評価できれば，利得時からの利息を付すことができます。もっとも，不法行為構成で払戻し時起算を狙う場合，個別の支出が委託の趣旨に反することの立証や個別支出日の特定は，相当の困難を伴うことがあります。
(3)　返還の範囲

不当利得構成では，善意の受益者は現存利益の返還で足ります（民法703条）。返還範囲の点でも，悪意の受益者と評価できるかどうかが結論を分けます。
４　遺産分割・遺留分との関係

生前に払い戻された使途不明金は，被相続人の死亡時に預貯金として現存しないため，遺産分割の対象にはなりません。これにより生じる損害賠償・不当利得返還請求権は可分債権として，相続開始と同時に各相続人が相続分に応じて当然に取得します（最判昭和29年4月8日民集8巻4号819頁）。したがって，一人で使い込み全額を請求することはできず，自己の相続分の限度での請求となります。また，これらは家庭裁判所の遺産分割審判では解決できない付随問題であり，地方裁判所の民事訴訟で争うことになります。

なお，相続開始「後」の無断払戻しは，他の相続人の準共有持分の侵害として違法と評価され得るほか，民法906条の2により，これを遺産分割の対象に取り込む道が開かれています（処分をした相続人本人の同意は不要）。預貯金債権を遺産分割の対象とした最大決平成28年12月19日民集70巻8号2121頁は，無断払戻しにより生じた請求権には及ばないとされ，遺産分割終了後に発見された払戻しについて別途訴訟を提起することも妨げられません（相続開始後の可分債権の無権限行使につき，最判平成16年4月20日判時1859号61頁）。
第５　「委託の趣旨」の主張立証―委託型の主戦場

１　「委託の趣旨」とは

委託型では，被相続人と相手方相続人の間に準委任の関係があり，払戻しや使途の当否は，受任者の善管注意義務（民法644条）に違反したか否かで決まります。受任者には一定の裁量が与えられており，その裁量の幅を画する基準が「委任の本旨」，すなわち本記事でいう「委託の趣旨」です。追及する側は，委託の趣旨を具体的に特定し，個々の払戻し・支出がその範囲を超えていることを示すことになります。
２　委託の趣旨を認定する考慮要素

委託の趣旨は，文書が作成されていることが希であるため，次の3層の事情から認定されます。

ア　委託の経緯―(ア)委託以前の財産管理の状況（誰がどのように管理し，通帳等をどう保管していたか），(イ)被相続人の心身の状況と当時自ら財産管理ができたか，(ウ)当時の被相続人と相手方相続人の信頼関係（同居の有無・期間，身上監護の状況）。
イ　委託の状況―第三者の立会いの有無，被相続人の意思をうかがわせる手紙等の存在。
ウ　財産管理の状況―(ア)被相続人の関与（指示・報告・把握の有無），(イ)払戻しの頻度・金額・使途・期間，(ウ)被相続人の収入及び財産全体の推移（年金額，資産の増減）。
３　使途と委託の趣旨の適合性

(1)　生活費・医療費・介護費

被相続人の生活費・医療費・介護費に充てられた払戻しは，委託の趣旨に含まれることに争いが生じにくい費目です。これらは領収書が全て残っていることが通常想定できないため，従前の生活状況等からある程度概算で認定されることが多く，裁判例にも生活費を月額10万円から15万円程度と概算で認めた例が見られます。
(2)　高額な生活費という主張の吟味

相手方相続人から「被相続人の生活費として毎月50万円を支出した」といった高額の主張がされることがあります。しかし，委託型は，被相続人の身体的・精神的な理由から管理の委託が始まる事案が多く，その日常の生活費が高額に及ぶことは通常考えにくいところです。追及する側は，委託開始前の数年分の家計簿・払戻金額・年金額・資産の増減から従前の生活費を推計し，相手方相続人自身の生活費への援助が紛れ込んでいないかを明らかにして，適合性を争うことになります。
(3)　葬儀費用

葬儀費用は，一般に委託の趣旨に当然に含まれるわけではなく，個別に委託の趣旨を認定する必要があります。裁判例では，葬儀費用は原則として喪主が負担すべきもの（その反面として香典を取得できる）とし，他の相続人の了解なく遺産から支出することは認められないとした例があります（喪主負担を基礎づける近時の例として名古屋高判平成24年3月29日・平成23年（ネ）968号等）。近時の裁判例にも，喪主が香典を取得している以上，自己の法定相続分を超える葬儀費用の支出は法律上の原因を欠くとした例（東京地判令和4年4月21日・令和2年（ワ）25492号）があります。
(4)　相手方やその家族のための支出

相手方相続人やその家族のための支出（自動車購入費，学費，自宅の建替え・改修費，金融資産の購入等）は，外形上，専ら相手方のためのものであり，原則として委託の趣旨に含まれるとは解し難いものです。これらは，委託の趣旨の問題としてではなく，被相続人による「贈与」として整理し，その成否（及び後述の特別受益該当性）を検討するのが適切です。自宅の改修費でも，被相続人が退院後に居住するためのバリアフリー工事など，被相続人の利益に直結する場合には委託の趣旨に含まれる余地があり，内容と委託の趣旨との相関の中で判断されます。
４　「贈与」の抗弁とその立証責任

相手方相続人が払戻金を取得したことについて，被相続人の指示又は了解（「贈与」）があったことは，委託の開始時点で予定されていたものでない限り，相手方相続人が主張立証すべき抗弁と位置付けられます。追及する側は，贈与を基礎づける客観的事情（書面，贈与税の申告の有無等）の不存在を突くことになります。もっとも，裁判例では，介護等の事情から委託の趣旨を認定したうえで，その延長線上のものとして贈与が比較的容易に認定される傾向も指摘されています。贈与が認められた場合には，特別受益として遺産分割で考慮される可能性があるため，訴訟と遺産分割の双方を見据えた対応が必要です。
５　残金の返還と「領得」の壁

払い戻された金銭のうち，委託の趣旨に沿った支出を除いた「残金」の返還を求める場合には，注意が必要です。前掲長田論文が指摘するとおり，相手方相続人が残金を保有しているというだけでは，直ちに被相続人の財産を故意に侵害したとは評価できず，残金を自己のものとして領得したと認定する必要があるとされます。残金構成を採るときは，自己口座への混入や私的費消といった「領得」を裏づける間接事実を積み上げることが求められます。
第６　争点整理と立証活動の進め方

１　払戻一覧表を早期に作る

払戻しの期間が長く，口座間の資金移動がある事案では，前提となる客観的事実がずれたまま主張立証が進むおそれがあります。これを避けるため，追及する側は，早期に払戻一覧表（年月日・支店・金額・払戻方法・使途欄）を作成し，相手方に確認を求めることが有効です。これは，その後の争点整理の土台になります。
２　使途説明の「粒度」を調整する

相手方が管理を認めた場合には，使途の説明を求めますが，その「粒度」を早期の口頭協議でメリハリを付けることが重要です。生活費・医療費のように委託の趣旨に含まれることに争いが生じにくい費目は概算（平均月額）で足り，比較的高額な払戻しやその使途を重点的に深掘りします。全ての費目について一律に使途一覧表の作成を求めると，断片的な書証との対応関係の説明の応酬となり，かえって審理が長引くことになりかねません。
３　「厳格審査の錯覚」を避ける

費目が詳細に主張されると，第三者が財産を管理する場面のように，被相続人のための支出か否かを厳格に審査すべきだという印象を持ちがちです。しかし，この類型は，被相続人があえて身内である相手方相続人に管理を委ねたものであり，相手方に一定の裁量が与えられていることが多く，その裁量の幅の認定こそが委託の趣旨の認定そのものです。追及する側も，個々の領収書の有無に拘泥するより，裁量の幅を画する事情（前記第5の2）を示すことに力点を置くのが効果的です。
第７　場面別の勘所―裁判例に現れた分かれ目

１　死亡直前・危篤期・死亡後の出金

近時の東京地方裁判所の裁判例には，被相続人が危篤状態となった以降の払戻しについては，本人へ交付されたとの推認は働かないとし，領得を認めた例（東京地判平成30年3月28日・平成28年（ワ）8716号）があります。全介助の状態や連日・限度額同額の不自然に急いだ払戻しは，本人による費消が考えにくく，追及の的を絞りやすい局面です。反面，被相続人が自宅で生活し，容易に払戻しに気づける状況にありながら異議を述べた形跡がない期間については，交付の可能性が否定できないと判断されることもあり，時期ごとの切り分けが有効です。
２　配偶者による出金

出金者が配偶者である場合には，婚姻費用の分担義務（民法760条）や夫婦の財産の性質から，判断能力が低下した後でも包括的な承諾が認定されやすく，相当な範囲の払戻しについては不法行為・不当利得が否定されることがあります（東京地判平成29年6月21日・平成27年（ワ）37184号）。この場合，追及する側は，婚姻費用として相当な範囲を超える，高額かつ異質な支出（配偶者個人の利得，第三者への流出）に的を絞る必要があります。
３　意思能力が争われる場面

意思能力の有無は結論を大きく左右します。近時の裁判例には，判断能力が高度に低下していたとして無権限の払戻しに不法行為の成立を認めた例がある一方，本人が通帳等を自ら管理し一定の判断能力を保っていたとして，使途を説明できなくても無断の領得とは認定できないとした例（東京地判令和4年9月28日・令和2年（ワ）32013号）もあります。追及する側は，主治医の意見や具体的な言動を総合して意思能力の欠如を立証する必要がありますが，仮に意思能力を欠く場合でも，被相続人の利益に適合する支出は事務管理として違法性が阻却される余地がある点にも留意が必要です。
４　名義預金

子や孫の名義の預貯金であっても，原資が被相続人で，通帳・証書・届出印を被相続人が保管し続けていた場合には，贈与・引渡しの立証がない限り，被相続人に帰属する（名義預金）と判断され得ます。この場合は，使途不明金の問題ではなく，まず当該預金が遺産に属するか（帰属）を争点とすることになります。
第８　まとめ―追及のロードマップと出典

１　追及のロードマップ

本記事の内容を，追及の手順として整理すると次のとおりです。

ア　証拠を押さえる―相続人単独で取引履歴・残高証明を取得し（最一小判平成21年1月22日），弁護士会照会で払戻請求書を入手して筆跡を確認する。
イ　管理者性を固める―要介護認定調査票・保管状況・医療介護記録から「相手方相続人が管理者であった」ことを立証し，事実上の立証負担を相手方へ移す。
ウ　金銭の流れを裏づける―必要に応じ調査嘱託・文書提出命令（最三小判平成19年12月11日）で相手方口座への流入を顕出する（ただし探索的な申立ては避ける）。
エ　法律構成を選ぶ―委託型では請求原因が収斂するため，時効・遅延損害金・返還範囲の実益から訴訟物を選択する。
オ　委託の趣旨で詰める―委託の趣旨を特定し，高額・異質な支出，危篤期・死亡後の出金，残金の領得に的を絞る。
カ　争点整理を主導する―払戻一覧表を早期に作り，使途説明の粒度を調整して，重点的な立証を行う。

使途不明金の追及は，個々の出金を場当たり的に問い詰める作業ではなく，「誰が管理していたか」から「委託の趣旨」へと論点を進める設計が成否を分けます。本記事が，その設計の一助となれば幸いです。
２　主な参照文献

本記事は，次の文献等を参照しています（いずれも著作物の表現をそのまま引用したものではなく，その分析・整理を筆者の理解に基づき要約したものです）。

・長田雅之「被相続人の生前に払い戻された預貯金を対象とする訴訟についての一試論―最近の第一審裁判例の分析―」判例タイムズ1500号39頁（2022年）
・本橋総合法律事務所編『Q&amp;Aと事例 相続における使途不明金をめぐる実務』（新日本法規出版，2025年）
・本橋総合法律事務所編『法律家のための 相続預貯金をめぐる実務』（新日本法規出版，2019年）
・田村洋三ほか編『第3版 実務 相続関係訴訟―遺産分割の前提問題等に係る民事訴訟実務マニュアル』（日本加除出版，2020年）
・片岡武・管野眞一編著『第3版 家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務』（日本加除出版，2017年）
・引用した最高裁判例（最一小判平成21年1月22日民集63巻1号228頁，最三小判平成19年12月11日民集61巻9号3364頁，最三小判平成17年7月19日民集59巻6号1783頁，最判平成31年3月18日判時2422号31頁，最大決平成28年12月19日民集70巻8号2121頁，最判昭和29年4月8日民集8巻4号819頁，最判平成16年4月20日判時1859号61頁）は，いずれも裁判所ウェブサイトの裁判例検索等で確認することができます。

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## 公正証書遺言の証人及び立会人（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/07/11/kouseishoushoigon-shounin/
Published: 2026-07-11
Modified: 2026-07-12
Category: 家事事件

目次


  
- [第1　はじめに](#sec1)
    
      
- [1　公正証書遺言における「証人」の重み](#sec1-1)

      
- [2　本稿の視点――令和7年のデジタル化を踏まえて](#sec1-2)

    

  

  
- [第2　証人の意義と職責](#sec2)
    
      
- [1　なぜ2人以上の証人が必要なのか](#sec2-1)

      
- [2　証人が担う3つの確認](#sec2-2)
        
          
- [(1)　人違いでないことの確認](#sec2-2-1)

          
- [(2)　真意に基づく口授等の確認](#sec2-2-2)

          
- [(3)　筆記・記録の正確性の確認](#sec2-2-3)

        

      

      
- [3　立会いによる職権濫用の防止](#sec2-3)

    

  

  
- [第3　令和7年改正（公証制度のデジタル化）と証人](#sec3)
    
      
- [1　民法969条の方式――改正前後の対比](#sec3-1)
        
          
- [(1)　改正前の5号方式](#sec3-1-1)

          
- [(2)　現行の方式（口授と公証人法40条）](#sec3-1-2)

        

      

      
- [2　ウェブ会議による証人の立会い](#sec3-2)
        
          
- [(1)　3つの立会いの場所](#sec3-2-1)

          
- [(2)　電子署名・本人確認](#sec3-2-2)

        

      

      
- [3　実務への影響と留意点](#sec3-3)

    

  

  
- [第4　証人の欠格事由（民法974条）](#sec4)
    
      
- [1　総説――「証人及び立会人の欠格事由」](#sec4-1)

      
- [2　未成年者（1号）](#sec4-2)

      
- [3　推定相続人・受遺者及びこれらの配偶者・直系血族（2号）](#sec4-3)
        
          
- [(1)　趣旨――利害関係者の排除](#sec4-3-1)

          
- [(2)　「推定相続人」の範囲](#sec4-3-2)

          
- [(3)　「受遺者」](#sec4-3-3)

          
- [(4)　配偶者・直系血族――推定相続人の配偶者](#sec4-3-4)

          
- [(5)　秘密証書遺言における受遺者](#sec4-3-5)

        

      

      
- [4　公証人の配偶者・四親等内の親族・書記・使用人（3号）](#sec4-4)

    

  

  
- [第5　欠格事由に当たらないとされた例](#sec5)
    
      
- [1　目の見えない方（視覚障害のある方）の証人適格](#sec5-1)

      
- [2　署名等ができない事情がある場合](#sec5-2)

    

  

  
- [第6　欠格者が関与した公正証書遺言の効力](#sec6)
    
      
- [1　欠格者が「証人」として関与した場合](#sec6-1)

      
- [2　欠格者が「同席」したにとどまる場合](#sec6-2)
        
          
- [(1)　判例の立場――特段の事情のない限り有効](#sec6-2-1)

          
- [(2)　「特段の事情」とは何か](#sec6-2-2)

        

      

      
- [3　実務の指針――疑義を残さない証人選び](#sec6-3)

    

  

  
- [第7　証人の手配と実務上のポイント](#sec7)
    
      
- [1　人数と要件の再確認](#sec7-1)

      
- [2　誰を証人にするか](#sec7-2)

      
- [3　証人の手配方法](#sec7-3)

      
- [4　遺言執行者予定者や関与専門職を証人にできるか](#sec7-4)

      
- [5　証人の守秘と費用](#sec7-5)

    

  

  
- [第8　まとめ――証人選定チェックリスト](#sec8)

  
- [出典](#sec-src)






第1　はじめに


1　公正証書遺言における「証人」の重み

公正証書遺言は，公証人が関与するため無効になりにくいと語られがちです。しかし，実務で遺言の効力が争われる訴訟をみると，遺言能力とならんで，「証人」に関する落とし穴が繰り返し問題になります。証人を1人しか用意しなかった，用意した証人が実は欠格者であった，あるいは相続人や受遺者の身内が作成の場に立ち入っていた，といった事情は，後日，遺言全体の効力を左右しかねません。

証人は，単なる立会人ではありません。遺言者に人違いがないこと，遺言者が正常な判断のもとで自らの意思を述べていること，そして公証人が作成した証書の内容が遺言者の述べたところと食い違っていないことを見届ける役割を負い，あわせて，公証人が職権を濫用しないよう監視する機能も担っています。だからこそ，誰を証人にするかは，遺言の安全性を大きく左右します。


2　本稿の視点――令和7年のデジタル化を踏まえて

本稿は，弁護士が遺言作成に関与する場面を想定し，証人の意義・職責，欠格事由，欠格者が関与した場合の効力，そして手配の実務までを一気通貫で整理します。とりわけ，令和7年（2025年）に施行された公証制度のデジタル化により，証人の立会いの「かたち」が大きく変わった点を正面から扱います。ウェブ会議による立会いが可能になったいま，証人をめぐる古い記事の記述は，そのままでは通用しません。改正の前後を条文レベルで対比しながら，実務の勘所を示します。


第2　証人の意義と職責


1　なぜ2人以上の証人が必要なのか

公正証書によって遺言をするには，証人2人以上の立会いがなければなりません（民法969条1号）。公証人という専門家が関与するにもかかわらず，なお複数の証人を要求するのは，遺言が遺言者の死後にはじめて効力を生じ，本人にその真意を確かめられないという遺言特有の性質によります。作成の現場を第三者の目で複線的に確認させ，後日の紛争に備えて手続の適正を担保する趣旨です。


2　証人が担う3つの確認

証人の職責は，次の3点の確認に整理できます。いずれも，遺言の真正を支える中核です。


(1)　人違いでないことの確認

まず，遺言をする人が，遺言者本人にほかならないこと（人違いがないこと）を確認します。なりすましを防ぐ最初の関門です。


(2)　真意に基づく口授等の確認

次に，遺言者が正常な精神状態のもとで，自己の意思に基づいて遺言の趣旨を口授（口がきけない方については通訳人の通訳による申述又は自書。民法969条の2）していることを確認します。第三者の誘導や不当な影響のもとで作られた遺言でないことを見届ける，実質的にもっとも重い確認です。


ここでいう「口授」は，遺言者が自らの言葉で遺言の趣旨を述べることを意味します。判例は，遺言者が公証人の質問に対し言語をもって陳述することなく，単に肯定又は否定の挙動を示したにすぎないときは，民法969条2号にいう口授があったものとはいえないとしています（最高裁昭和51年1月16日判決・家庭裁判月報28巻7号25頁）。したがって，証人は，遺言者が「うなずくだけ」の状態にとどまっていないか，自らの言葉で内容を語っているかを見届けることが求められます。もっとも，口授と公証人による筆記の前後関係は問われず，公証人があらかじめ聴取した内容を筆記して読み聞かせ，遺言者がこれと同趣旨を口授して承認し署名した場合には，方式に違反しないとされています（最高裁昭和43年12月20日判決・民集22巻13号3017頁）。


(3)　筆記・記録の正確性の確認

最後に，公証人が作成した証書の内容が，遺言者の述べた趣旨と正確に合致していることを確認します。読み聞かせ又は閲覧を受け，その正確なことを承認する場面で，証人はこの確認を行います。


3　立会いによる職権濫用の防止

証人の立会いには，もう一つの目的があります。作成の全過程を第三者に見せることで，公証人による職権の濫用を防止することです。証人は遺言者の側に立つ確認者であると同時に，手続の公正を担保する監視者でもある，という二面性を意識すると，証人選定の重要性が腑に落ちます。


第3　令和7年改正（公証制度のデジタル化）と証人


1　民法969条の方式――改正前後の対比

公証制度のデジタル化（令和5年法律第53号）により，令和7年（2025年）に民法969条及び公証人法が改正され，公正証書遺言の方式は条文の姿を大きく変えました。証人の役割そのものは維持されていますが，条文の「置き場所」が移動しているため，古い条文番号のまま論じると足をすくわれます。


(1)　改正前の5号方式

改正前の民法969条は，公正証書遺言の方式を1号から5号まで具体的に列挙していました。すなわち，①証人2人以上の立会い，②遺言者による口授，③公証人が口述を筆記して遺言者及び証人に読み聞かせ又は閲覧させること，④遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認して各自署名押印すること（遺言者が署名できない場合は公証人が事由を付記して代署），⑤公証人が方式に従って作成した旨を付記して署名押印すること，です。証人による「筆記の正確性の承認」と「署名」は，この③・④に根拠がありました。


(2)　現行の方式（口授と公証人法40条）

現行の民法969条は，①証人2人以上の立会い（1号）と②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること（2号）の2つを掲げ，そのうえで，公正証書は公証人法の定めるところにより作成するものとしています（同条2項）。改正前の③以下に相当する内容――読み聞かせ又は閲覧，正確なことの承認，署名等――は，公証人法40条に移されました。証人（列席者）が証書の内容の正確なことを承認し，書面の場合は署名押印を，電磁的記録の場合は法務省令で定める措置を講じる，という手続がそこに定められています。


要するに，証人が果たすべきこと（立会い・口授の確認・内容の正確性の承認・署名等）は変わっていません。変わったのは，その根拠条文が民法969条の各号から，民法969条＋公証人法40条へと再配置された点です。書面等で条文を引用する際は，現行の条文番号を確認してください。




2　ウェブ会議による証人の立会い


(1)　3つの立会いの場所

デジタル化の目玉は，ウェブ会議（映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話する方法）による作成が可能になったことです（公証人法40条3項参照）。これにより，証人の立会いの「場所」に幅が生まれました。従来は証人も遺言者とともに公証役場へ出頭するのが原則でしたが，ウェブ会議による作成の場合には，証人は次のいずれの形でも立ち会えると説明されています。



- 証人が公証役場に出頭して立ち会う。


- 証人が遺言者のいる場所に同席して立ち会う。


- 証人が，それぞれ所在する任意の場所からウェブ会議で立ち会う。



遠隔地に住む信頼できる人に証人を頼みやすくなり，証人手配の選択肢が広がりました。


(2)　電子署名・本人確認

電磁的記録により作成する場合は，列席者（遺言者・証人）が電子署名等の措置を講じ，最後に公証人が所定の措置を講じることで原本が完成します（公証人法40条4項・5項参照）。本人確認は，マイナンバーカード等を用いて行われます。運用は，指定を受けた公証人（指定公証人）の役場で順次開始されており，利用できる役場や手続の細目は公証役場ごとに確認する必要があります。


3　実務への影響と留意点

ウェブ会議方式は利便性が高い一方で，証人の適格性の確認は，むしろ丁寧に行う必要があります。画面越しでは，遺言者の様子や証人の属性の把握が対面より難しくなり得るからです。証人が欠格者でないこと，そして後述する「同席者」の管理（誰がその場に居るのか）は，遠隔になるほど意識的にコントロールすべき事項になります。デジタル化は，証人をめぐる論点を消したのではなく，新しい形で持ち込んだと捉えるのが正確です。


第4　証人の欠格事由（民法974条）


1　総説――「証人及び立会人の欠格事由」

民法974条は，一定の者を「遺言の証人又は立会人となることができない」と定めています。掲げられているのは，次の3類型です。


号欠格者

1号未成年者

2号推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族

3号公証人の配偶者，四親等内の親族，書記及び使用人



この欠格事由は，公正証書遺言の証人にとどまらず，秘密証書遺言の証人や，各種の立会人にも及びます。以下，号ごとにみていきます。


2　未成年者（1号）

未成年者は証人になれません。成年年齢の引下げにより，現在は18歳以上であれば成年ですので，18歳未満の方が欠格となります。判断能力の面から，遺言の適正を見届ける役割を担わせるのが相当でないためです。


3　推定相続人・受遺者及びこれらの配偶者・直系血族（2号）


(1)　趣旨――利害関係者の排除

2号は，遺言の結果によって利害を受ける可能性のある者を，証人から広く排除する規定です。遺言の内容に利害を持つ者が確認役を務めれば，確認の客観性が損なわれ，また不当な影響が入り込む余地も生じます。そこで，利害の中心にある者だけでなく，その配偶者・直系血族まで含めて欠格とし，公正さを制度的に確保しています。


(2)　「推定相続人」の範囲

「推定相続人」とは，仮に相続がいま開始したとすれば相続人となるべき者をいいます。配偶者や子などがこれに当たります。誰が推定相続人かは，遺言作成時の親族関係を基準に判断します。相続放棄や廃除の可能性はここでは考慮されず，あくまで作成時点で相続人となるべき地位にあるかどうかで捉えるのが実務的な出発点です。


(3)　「受遺者」

遺言によって財産を受ける受遺者も欠格です。自分が利益を受ける遺言について，その正確性を確認する立場に立たせるのは背理だからです。いわゆる「相続させる」旨の遺言によって財産を取得する相続人も，実質的に同様の利害を持つ点に注意が必要です。


(4)　配偶者・直系血族――推定相続人の配偶者

2号は，推定相続人・受遺者本人だけでなく，「これらの配偶者及び直系血族」も欠格とします。したがって，推定相続人の配偶者も証人になることはできません（最高裁昭和47年5月25日判決・民集26巻4号805頁参照）。実務では，相続人の夫や妻，あるいは相続人の親などを「身内だから安心」と考えて証人に据えてしまう誤りが起きがちですが，まさにこの類型が欠格に当たります。証人選定でもっとも足をすくわれやすいポイントです。


(5)　秘密証書遺言における受遺者

2号の欠格は，公正証書遺言に限られません。秘密証書遺言においても，受遺者は証人になることができないと解されています（大審院昭和6年6月10日判決参照）。方式が異なっても，利害関係者を確認役から排除する趣旨は共通するからです。


4　公証人の配偶者・四親等内の親族・書記・使用人（3号）

3号は，公証人側の関係者を欠格とします。公証人の配偶者，四親等内の親族，書記及び使用人がこれに当たります。公証人と一体とみられる者を証人に加えても，独立した確認・監視の機能が働かないためです。公証役場のスタッフを安易に証人に頼むことができないのは，この規定によります。


第5　欠格事由に当たらないとされた例


1　目の見えない方（視覚障害のある方）の証人適格

身体に障害があることは，それ自体としては欠格事由ではありません。判例は，目の見えない方について，民法974条が掲げる欠格者には当たらず，また，視覚に障害があるという一事から直ちに証人としての職責を果たすことができない者であるとする根拠も見当たらないとして，公正証書遺言に立ち会う証人としての適格を認めています（最高裁昭和55年12月4日判決・民集34巻7号835頁）。証人の職責は，人違いでないこと，真意に基づく口授であること，内容が正確であることを確認することにあり，これらは視覚以外の方法によっても十分に果たし得るからです。障害の有無で機械的に適格を否定してはならない，という点を確認した重要な判断です。


2　署名等ができない事情がある場合

遺言者本人が病気等により署名できない場合には，改正前は公証人が事由を付記して署名に代えることができるとされていました。現行制度でも，書面・電磁的記録それぞれの方式に応じた代替措置が用意されています（公証人法40条参照）。もっとも，これらは方式の充足の問題であり，証人の欠格の問題とは区別して整理する必要があります。誰が証人になれるか（第4・第5）と，作成手続をどう履践するか（第3）とを混同しないことが，論点整理の第一歩です。


第6　欠格者が関与した公正証書遺言の効力

証人をめぐる紛争では，「欠格者が関与した遺言は無効か」という問いが立ちます。ここでは，欠格者が「証人」として関与した場合と，欠格者が「同席」したにとどまる場合とを，明確に区別することが決定的に重要です。


1　欠格者が「証人」として関与した場合

法が求める証人が確保されていない場合，すなわち，2人以上の証人のうちに欠格者が含まれ，適格な証人が2人に満たない場合には，方式違背として遺言が無効となり得ます。証人の数と適格は，公正証書遺言の効力を支える形式的要件だからです。証人を2人用意したつもりでも，1人が推定相続人の配偶者であったといった場合には，適格な証人は実質1人となり，方式を欠くおそれが生じます。


2　欠格者が「同席」したにとどまる場合


(1)　判例の立場――特段の事情のない限り有効

これに対し，適格な証人が所定の人数だけ立ち会っているうえで，たまたま欠格者がその場に同席していたにすぎない場合は，別に考えます。判例は，「遺言公正証書の作成に当たり当該遺言の証人となることができない者が同席していたとしても，この者によって遺言の内容が左右されたり，遺言者が自己の真意に基づいて遺言をすることを妨げられたりするなど特段の事情のない限り，同遺言が無効となるものではない」と判示しています（最高裁平成13年3月27日判決）。適格な証人が要件どおり立ち会っている以上，欠格者が居合わせただけで直ちに無効とはしない，という立場です。


(2)　「特段の事情」とは何か

もっとも，この判例は，欠格者の同席をおよそ問題にしないと述べているわけではありません。①その同席者によって遺言の内容が左右されたり，②遺言者が自己の真意に基づいて遺言をすることを妨げられたりするなどの「特段の事情」があれば，遺言は無効となり得ます。たとえば，相続人やその家族が作成の場に入り込み，遺言者が答えられない事項を代わって答えたり，内容を誘導したりした場合には，まさに「内容が左右された」特段の事情として，遺言の効力が否定される余地があります。単なる居合わせと，内容形成への介入とは，効力の面でまったく別の評価を受けるということです。


3　実務の指針――疑義を残さない証人選び

以上をまとめると，弁護士が関与する場面での指針は明快です。第1に，適格な証人を確実に2人確保すること。第2に，欠格者を証人に選ばないことはもちろん，作成の場に利害関係者を立ち入らせないこと。「特段の事情がないから大丈夫」という後知恵の議論に持ち込む前に，そもそも同席者の管理によって争いの芽を摘むのが，予防法務の要諦です。ウェブ会議方式では，遺言者側の部屋に誰が居るのかが見えにくくなるため，この点の事前確認が一層重要になります。


第7　証人の手配と実務上のポイント


1　人数と要件の再確認

必要な証人は2人以上です。全員が民法974条の欠格事由に当たらないことが前提となります。1人でも欠格者が混じると適格者が不足しかねないため，予備を含めて確実に確保します。


2　誰を証人にするか

証人選定の基本は，遺言の内容と利害関係のない者を選ぶことです。相続人・受遺者本人はもちろん，その配偶者・直系血族も避けます。友人・知人に依頼する場合でも，遺言の内容（誰が何を受けるか）を踏まえ，利害関係が生じないかを一つひとつ確認します。証人には遺言の内容が知られる点にも配慮が要ります。


3　証人の手配方法

適当な証人が見つからない場合には，公証役場に証人の紹介を依頼することができます。また，遺言作成を受任した弁護士やその事務所の関係者が証人を務めることも実務上行われています。いずれの場合も，紹介された証人・関与専門職が欠格事由に当たらないかを最終的に確認するのは，関与する弁護士の責務と心得るべきです。


4　遺言執行者予定者や関与専門職を証人にできるか

遺言執行者に指定される予定の者であっても，それだけでは民法974条の欠格事由に当たりません。したがって，受遺者やその近親者でない限り，証人となることは妨げられないと解されます。もっとも，のちに効力を争われるリスクを可能な限り小さくする観点からは，利害関係の外観すら生じない人選が望ましい場面もあります。形式的な適格の有無だけでなく，紛争予防という実質的な観点を併せて判断するのが実務家の視点です。


5　証人の守秘と費用

証人は，作成の過程で遺言の内容を知る立場に立ちます。プライバシーへの配慮から，守秘に信頼のおける人選が求められます。公証役場に証人を紹介してもらう場合には，別途，証人の日当等の費用が必要になることがありますので，見積りの段階で確認しておくとよいでしょう。


第8　まとめ――証人選定チェックリスト

最後に，公正証書遺言の証人について，関与時に確認すべき事項を整理します。



- 適格な証人を2人以上，確実に確保したか。


- 証人が未成年者（18歳未満）でないか（民法974条1号）。


- 証人が推定相続人・受遺者，又はこれらの配偶者・直系血族でないか（同条2号）。とりわけ推定相続人の配偶者を選んでいないか。


- 証人が公証人の配偶者・四親等内の親族・書記・使用人でないか（同条3号）。


- 作成の場に，利害関係のある同席者を立ち入らせていないか。ウェブ会議方式では遺言者側の在室者を確認したか。


- ウェブ会議方式による場合，証人の立会いの場所・本人確認・電子署名の段取りを確認したか。


- 書面等で条文を引用する場合，現行の条文（民法969条＋公証人法40条）に基づいているか。



証人は，公正証書遺言の安全性を左右する「地味だが決定的」な要素です。デジタル化によって立会いの形が広がったいまこそ，欠格の有無と同席者の管理を機械的に確認する習慣が，のちの紛争を防ぎます。


出典


根拠法令（いずれもe-Gov法令検索で現行条文を確認）



- 民法969条（公正証書遺言），969条の2（方式の特則），972条（秘密証書遺言の方式の特則），973条（成年被後見人の遺言），974条（証人及び立会人の欠格事由），976条（死亡の危急に迫った者の遺言），982条（準用）


- 公証人法40条（公正証書の記載又は記録の正確なことの承認等）



裁判例



- 最高裁判所平成13年3月27日第三小法廷判決（遺言無効確認請求事件・平成10年(オ)第1037号）　[https://www.courts.go.jp/hanrei/62393/detail2/index.html](https://www.courts.go.jp/hanrei/62393/detail2/index.html)


- 最高裁判所昭和51年1月16日判決（民法969条2号にいう口授にあたらない場合・家庭裁判月報28巻7号25頁）


- 最高裁判所昭和43年12月20日判決（民集22巻13号3017頁）


- 最高裁判所昭和55年12月4日判決（民集34巻7号835頁）


- 最高裁判所昭和47年5月25日判決（民集26巻4号805頁）


- 大審院昭和6年6月10日判決



令和7年改正（公証制度のデジタル化）に関する参考



- 法務省「公正証書の作成に係る一連の手続のデジタル化について」　[https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00064.html](https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00064.html)


- 日本公証人連合会　[https://www.koshonin.gr.jp/](https://www.koshonin.gr.jp/)

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## 「遺言能力（遺言能力の理論的検討及びその判断・審理方法）」（判例タイムズ２０１６年６月号）に対するAI専門家の論評（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/07/11/igonnouryoku-doi-ronpyou/
Published: 2026-07-11
Modified: 2026-07-13
Category: 家事事件

本稿は，「遺言能力（遺言能力の理論的検討及びその判断・審理方法）」判例タイムズ1423号15頁（2016年）（執筆者は[５０期の土井文美](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/08/04/doi50/)裁判官）を，遺言無効確認訴訟に携わる弁護士の実務に役立てる観点から，医学と法律の双方の視点で論評するものである。認知症をはじめとする疾患や高齢者に関する記述を含むが，特定の疾患や高齢の方を否定的に評価する趣旨は一切なく，あくまで訴訟における事実認定の精度を高めるための検討である。




目次

 	
- [第1　はじめに](#sec1)

 	
- [1　本稿が取り上げる論文](#sec1-1)

 	
- [2　論評の結論の要旨](#sec1-2)

 	
- [3　前提となる3つの視点](#sec1-3)

 	
- [(1)　死後鑑定の宿命](#sec1-3-1)

 	
- [(2)　立証責任の所在](#sec1-3-2)

 	
- [(3)　「状態」と「能力」は別の層であること](#sec1-3-3)









 	
- [第2　論文の意義と評価できる点](#sec2)

 	
- [1　論文の全体像](#sec2-1)

 	
- [2　医学的に的確な指摘](#sec2-2)

 	
- [(1)　認知症の経過に関する記述](#sec2-2-1)

 	
- [(2)　中核症状と周辺症状の峻別](#sec2-2-2)

 	
- [(3)　評価スケールの限界の明示](#sec2-2-3)





 	
- [3　法的分析として優れた点](#sec2-3)

 	
- [(1)　遺言能力の程度に関する穏当な結論](#sec2-3-1)

 	
- [(2)　口授の順序と真意担保機能への問題提起](#sec2-3-2)









 	
- [第3　医学的観点からの再検討](#sec3)

 	
- [1　診断の土台が古いこと](#sec3-1)

 	
- [(1)　DSM-5への全面改訂](#sec3-1-1)

 	
- [(2)　記憶障害偏重がもたらす見落とし](#sec3-1-2)





 	
- [2　レビー小体型認知症の扱い](#sec3-2)

 	
- [(1)　「認知の変動」という核心](#sec3-2-1)

 	
- [(2)　遺言時の「清明」の評価への影響](#sec3-2-2)





 	
- [3　せん妄と認知症の併存](#sec3-3)

 	
- [(1)　「一過性だから認知症でない」という推論の危うさ](#sec3-3-1)

 	
- [(2)　併存を前提とした評価](#sec3-3-2)





 	
- [4　治療可能な病態の視点](#sec3-4)

 	
- [(1)　慢性硬膜下血腫と正常圧水頭症](#sec3-4-1)

 	
- [(2)　代謝性・薬剤性の要因](#sec3-4-2)









 	
- [第4　立証の実務](#sec4)

 	
- [1　遂行機能の低下を可視化する](#sec4-1)

 	
- [(1)　検査の下位項目に着目する](#sec4-1-1)

 	
- [(2)　病識の低下と手段的日常生活動作](#sec4-1-2)





 	
- [2　「見かけの清明」を分解する](#sec4-2)

 	
- [3　可逆性病態は時間的一致で立証する](#sec4-3)

 	
- [4　介護保険資料の読み方](#sec4-4)

 	
- [(1)　要介護度は判断能力と一致しない](#sec4-4-1)

 	
- [(2)　認定調査票の着眼項目](#sec4-4-2)





 	
- [5　カルテ用語から遺言能力の要素への変換表](#sec4-5)

 	
- [6　近時の下級審裁判例に見る実務の到達点](#sec4-6)





 	
- [第5　制度改正を踏まえた補足](#sec5)

 	
- [1　令和5年改正による民法969条の見直し](#sec5-1)

 	
- [2　口授要件と遺言能力確認への影響](#sec5-2)





 	
- [第6　まとめ](#sec6)

 	
- [1　論文の枠組みは審理の設計図として有用](#sec6-1)

 	
- [2　医学面は最新の知見で補う](#sec6-2)

 	
- [3　実務用チェックリスト](#sec6-3)





 	
- [第7　出典・参考資料](#sec7)






第1　はじめに

1　本稿が取り上げる論文

本稿が論評の対象とするのは，[土井文美裁判官（50期）](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=28256)が判例タイムズ1423号15頁（2016年）に発表した「遺言能力（遺言能力の理論的検討及びその判断・審理方法）」である。

同論文は，大阪民事実務研究会での検討を基礎とし，遺言能力をめぐる学説（相対説・総合的判断説）を丹念に整理したうえで，医学的要素の判断，遺言作成時の状況，遺言内容の合理性，そして審理方法までを一気通貫で扱う，実務家にとって有用な体系的論考である。末尾には平成以降の裁判例を症状別に整理した一覧表も付されている。
2　論評の結論の要旨

先に結論を述べる。同論文は，裁判官が実務の必要から著したものとして水準が高く，法的分析は公平で中庸を保ち，臨床記述の骨格も正確である。したがって，その「審理の設計図」としての価値は，公表から時間を経た現在でも失われていない。

他方，医学の面では，同論文が依拠する診断の枠組みが公表時点で既に更新期を迎えていたこと，及びいくつかの重要な疾患概念の扱いが手薄であることは否めない。本稿の批判は「誤りが多い」という趣旨ではなく，「最新の医学的知見で補って読むことで，遺言無効の立証・反証がより精密になる」という趣旨である。要点は次の6つである。

 	
- 診断の土台がDSM-IV-TR（2000年，邦訳2002年）に依拠しており，公表時点で既にDSM-5（2013年）への更新期にあったこと

 	
- レビー小体型認知症の扱いが手薄で，「認知の変動」という遺言能力の核心が十分に論じられていないこと

 	
- せん妄と認知症の「併存」への目配りが弱いこと

 	
- 治療可能（可逆性）な病態が視野に入っていないこと

 	
- 評価スケールの限界の指摘は的確だが，遂行機能を測る検査への言及がないこと

 	
- 要介護認定の説明と警告は的確であること（この点はむしろ長所）



3　前提となる3つの視点

個別の検討に入る前に，遺言能力訴訟に特有の3つの構造を確認しておく。以下の議論はすべてこの3点を土台とする。
(1)　死後鑑定の宿命

遺言者は既に死亡しているため，医師は本人を診察できず，カルテ・看護記録・介護記録という「他人が別の目的で書いた記録」から遺言時の状態を逆算するほかない。ゆえに，診断名や検査の総合点よりも，日々の記録に散らばる生の行動描写のほうが証拠価値を持つことが多い。
(2)　立証責任の所在

遺言無効を主張する側が「遺言能力がなかったこと」を立証する。したがって無効を主張する側は，相手方の「検査点数が高い」「挨拶ができた」に受け身で反論するのではなく，判断機能が損なわれていたことを能動的に構築しなければならない。
(3)　「状態」と「能力」は別の層であること

検査点数，要介護度，見かけの受け答えは，いずれも遺言能力の代理指標にすぎず，直結しない。証明すべきは，その下にある遂行機能・注意機能・脳の器質的な脆弱性という「機能」である。
第2　論文の意義と評価できる点

1　論文の全体像

同論文は，遺言能力を「意思能力と同等」と位置づけたうえで，遺言に特有の間接事実を積み重ねて総合的に判断するという枠組みを示す。そして，判断の透明性を高めるために統一的な行為規範（審理方法）を立てる必要を説く。医学的知見については「法的判断に必要な限度」で用いると自制的に枠づけ，随所で「医師の意見も鵜呑みにしない」「点数だけで測らない」と注意を促している。この抑制的な姿勢は，医療者から見ても誠実である。
2　医学的に的確な指摘

(1)　認知症の経過に関する記述

アルツハイマー型認知症の経過について，記銘力（近時記憶）の低下から始まり，見当識は時間・場所・人物の順に失われ，遅延再生の障害が鋭敏な指標になる，という記述は正確である。これは日本神経学会『認知症疾患診療ガイドライン2017』の記載とも整合する。「取り繕い」がみられるという指摘も臨床的に妥当である。
(2)　中核症状と周辺症状の峻別

認知症の中核症状（記憶・認知機能の低下）と，行動・心理症状（いわゆる周辺症状，BPSD）とを峻別し，「周辺症状の激しさは認知症の重症度と比例しない」「簡単な挨拶や自分の氏名は重度でも保たれる」と述べる点は，法律家が陥りやすい誤りを的確に戒めている。過学習された動作や社交的な受け答えが保たれることは，能力が保たれていることを意味しない。
(3)　評価スケールの限界の明示

改訂長谷川式簡易知能評価スケール（HDS-R）について，30点満点でカットオフが20点であること，そして「これはスクリーニング検査であり，20点を下回るか否かが重要で，点数の多寡で重症度を精密に測るものではない」「脳の損傷部位によっては点数が良くても判断能力を失っている」と述べる点は，きわめて正確かつ良質である。点数至上主義への戒めとして，そのまま実務に活かせる。
3　法的分析として優れた点

(1)　遺言能力の程度に関する穏当な結論

同論文は，遺言能力を財産行為の意思能力より緩やかでよいとする従来の傾向を検証したうえで，「身分行為であること」や「本人保護の必要がないこと」だけでは緩やかに解する理由にならないとし，最終的に「意思能力と同等」という穏当な結論に至る。遺言者に甘すぎず，相続人に厳しすぎない中庸であり，近時の学説動向とも整合的である。
(2)　口授の順序と真意担保機能への問題提起

公正証書遺言の実務では，口授に先立って文案が完成しているのが通常であるところ，同論文は，この順序の逆転が口授の真意担保機能を空洞化させ得ることを指摘する。判例が方式を全体として満たせば有効とする立場（最判昭和43年12月20日民集22巻13号3017頁等）を踏まえつつ，能力に疑義がある場合には方式を安易に緩和すべきでないと説く分析は，公証実務の弱点を突く有益なものである。
第3　医学的観点からの再検討

1　診断の土台が古いこと

(1)　DSM-5への全面改訂

同論文が認知症の診断基準として用いるのは，明示のとおりDSM-IV-TR（アメリカ精神医学会の診断基準，邦訳2002年）である。しかし，DSM-5は2013年（邦訳2014年）に公表され，前掲『認知症疾患診療ガイドライン2017』も，DSM-5又はNIA-AA基準の使用を推奨している。DSM-5への改訂には，遺言能力の判断にとって看過できない次の変更が含まれる。

 	
- 「認知症（dementia）」という用語に代えて「神経認知障害（major／mild neurocognitive disorder）」という枠組みを採用し，軽度と重度の2層構造にしたこと

 	
- 記憶障害を必須要件から外し，複雑性注意・遂行機能・学習と記憶・言語・知覚運動・社会的認知という認知領域のうち1つ以上の低下で足りるとしたこと

 	
- アルツハイマー型を「ほぼ確実」「疑い」に分けたこと



（なお，2022年にはDSM-5-TR（本文改訂版）が公表されているが，神経認知障害の基本的な枠組みは維持されている。）
(2)　記憶障害偏重がもたらす見落とし

DSM-IV-TRの枠組みは，記憶障害を認知症診断の入口に据える。これに対しDSM-5が記憶偏重を改めたのは，臨床的な必要による。すなわち，記憶が比較的保たれていても，遂行機能・判断・社会的認知が重度に障害される非健忘型（前頭葉型のアルツハイマー型認知症，言語型，行動障害型前頭側頭型認知症）が存在するからである。

遺言は，自己の財産の全体像を把握し，相続人の利害を計算して，その帰結を判断するという，高度に遂行機能的・社会的認知的な作業である。したがって，記憶課題に偏るHDS-Rが良好でも，遺言能力を欠く場合があり得る。同論文も前頭側頭型でHDS-Rが良好な例に触れてはいるが，それは例外的補足にとどまり，枠組みそのものが遂行機能障害を体系的には拾えない構造になっている。ここは，DSM-5の枠組みで補うことで，限界事例をより整合的に説明できる部分である。
2　レビー小体型認知症の扱い

(1)　「認知の変動」という核心

同論文は，認知症をアルツハイマー型・血管性・パーキンソン病によるもの（レビー小体型）と分け，レビー小体型をパーキンソン病の一類型のように扱う。しかし，レビー小体型認知症は，アルツハイマー型に次ぐ変性性認知症であり，独立した診断概念である。その中核的特徴は，(a) 認知機能の変動，(b) 具体的で反復する幻視，(c) レム睡眠行動障害，(d) パーキンソニズム，であり，加えて抗精神病薬に対する重篤な過敏性を伴う（国際的な診断基準として，2017年のMcKeithらの改訂基準が広く用いられている）。
(2)　遺言時の「清明」の評価への影響

このうち「認知の変動」は，遺言能力の判断そのものに直結する。遺言無効確認訴訟では「遺言の瞬間に清明であったか」がしばしば争点となるが，レビー小体型認知症は，覚醒度や注意が数分から数時間の単位で大きく揺れる疾患である。したがって，「作成時はしっかりしていた」という証言の評価を根本から難しくする。同論文は血管性認知症の「まだら」には触れるが，レビー小体型の認知変動を独立の論点として立てておらず，この点は補われるべきである。
3　せん妄と認知症の併存

(1)　「一過性だから認知症でない」という推論の危うさ

同論文は，せん妄を「認知症と区別すべき一過性の意識障害」と位置づけ，せん妄と認定して遺言能力を肯定する裁判例に注意を促す。注意喚起自体は正しいが，その理由づけが「せん妄は一過性だから」にとどまり，より本質的な事実に踏み込んでいない。

すなわち，せん妄と認知症は高頻度に併存する。日本老年医学会雑誌51巻5号（2014年）掲載の研究によれば，認知症患者のせん妄有症率は入院で高率に上り，原因疾患別では血管性認知症が最も高いと報告されている。DSM-5も「既存の認知症に重畳したせん妄」を明記する。したがって，「夜間にせん妄様の言動があった。だからこれは認知症ではなく一過性のせん妄であり，昼間の遺言時は清明だった。ゆえに遺言能力がある」という推論は，認知症を基盤にせん妄が重畳した事例では成り立たない。せん妄が起きやすいこと自体が，基盤に脆弱な脳（多くは認知症）があることの徴表だからである。
(2)　併存を前提とした評価

もっとも，論理は双方向に厳密であるべきである。「せん妄があった」だけでは「認知症だった」の証明にはならず，逆に「遺言時にせん妄がなかった」ことは「認知症がなかった」ことを意味しない。正確な主張は，「せん妄の反復は基盤の認知症・脳の脆弱性を強く示唆する。そして，せん妄が重畳している脳では，遺言時に急性のせん妄がなくても，基盤の遂行機能障害は持続している」という二段構えになる。
4　治療可能な病態の視点

(1)　慢性硬膜下血腫と正常圧水頭症

脳神経外科の視点から見て明らかな欠落は，治療可能・可逆性の病態が挙げられていないことである。慢性硬膜下血腫は，軽微な頭部打撲後，数週から数か月をかけて亜急性に認知機能低下・意欲低下・歩行障害・尿失禁などを生じ，画像で三日月型の血腫を認め，手術で劇的に改善し得る。転倒歴や抗凝固薬・抗血小板薬の服用が危険因子である。特発性正常圧水頭症は，認知障害・歩行障害・尿失禁を三徴とし，シャント手術で改善し得る。これらは変動性・可逆性であるため，遺言時の能力の推認を大きく左右する。
(2)　代謝性・薬剤性の要因

脱水，低ナトリウム血症，甲状腺機能低下，ビタミンB12欠乏，感染（特に尿路感染や肺炎），肝・腎機能障害などは，高齢者に容易に認知機能の変動をもたらす。さらに，抗コリン作用のある薬剤（過活動膀胱の治療薬，抗ヒスタミン薬，一部の睡眠薬・抗不安薬など）の追加は，認知機能を落とす原因になりやすい。遺言作成日の直近の血液検査データや，服薬の追加時期は，変動の理由を裏づける重要な資料となる。
第4　立証の実務

1　遂行機能の低下を可視化する

(1)　検査の下位項目に着目する

「HDS-Rが20点以上あった」「昔のことや自分の名前はよく言えた」という事実から遺言能力を肯定する主張に対しては，総合点ではなく下位項目に着目するのが有効である。HDS-Rの中でも遺言の「財産把握・利害調整」に関係するのは，記銘・遅延再生よりむしろ，(a) 語の流暢性（品目名をできるだけ挙げる課題／前頭葉機能），(b) 連続した引き算（注意の持続とワーキングメモリ），(c) 数字の逆唱（ワーキングメモリ），(d) 遅延再生におけるヒントの効果，である。同じ「22点」でも，失点が計算・逆唱・語流暢性に集中していれば，記憶型ではなく遂行機能型の障害であり，「記憶が良いから遺言能力がある」という主張への直接の反証になる。

なお，遂行機能や視空間認知に鋭敏な検査（時計描画テストや，モントリオール認知評価〔MoCA〕，前頭葉機能検査〔FAB〕）の記録があれば有力だが，日本の高齢者診療では必ずしも実施されておらず，記録がないことも多い。その場合は，語流暢性の低下と後記の生活エピソードで代替して立証する。単一の高得点も単一の低得点も過大評価しないという同論文の姿勢は，ここでも正しい。
(2)　病識の低下と手段的日常生活動作

アルツハイマー型や前頭葉型では，早期から病識の低下と取り繕い反応がみられる。「本人はしっかりしているように見えた」という相手方の主張は，むしろ病識の低下の現れであり得る。カルテの「病識なし」「取り繕いあり」「振り返り徴候（同席者を振り返って確認する）」の記載は，見かけの明晰さを相対化する材料になる。

また，手段的日常生活動作（金銭管理・服薬管理・電話応対・買い物・交通機関の利用など）は，認知症では早期から低下する。現金自動預払機が使えない，同じ物を繰り返し買う，服薬を家族管理に切り替えた時期などのエピソードを，遺言日との前後関係が分かる形で時系列に並べることが，「複雑な利害調整」という遺言の中核能力の低下を示す説得的な材料となる。
2　「見かけの清明」を分解する

「夜間にせん妄があったが，遺言を作成した昼間は清明だった」という主張は，遺言の有効・無効の最大の激戦区である。ここで臨床上決定的に重要なのは，「清明」の中身を，注意のレベルと判断のレベルに腑分けすることである。清明期に戻るのは，多くの場合，覚醒度・注意・見当識という「土台」であって，遂行機能・判断・社会的認知という「上物」ではない。注意が戻り，挨拶や短い応答ができても，財産全体を把握し相続人の利害を計算する高次の機能まで回復しているとは限らない。看護記録の「見当識は戻ったが会話のつじつまは合わない」「短い受け答えは可能だが説明を求めると混乱する」といった記載が，この分解を裏づける。

加えて，変性性のアルツハイマー型認知症は持続的・不可逆であり，日単位で能力が行き来する真の意味での「清明期」は基本的に存在しない。もし能力が本当に日内・日間で大きく変動しているのであれば，それはむしろせん妄かレビー小体型認知症の変動を意味し，いずれにせよ遺言時の「清明」の信用性を下げる方向に働く。
3　可逆性病態は時間的一致で立証する

前記第3の4で述べた可逆性病態は，立証上，諸刃の剣である点に注意を要する。「遺言時は底だったが，その後の治療で回復した」というロジックは，同じ事実を相手方が「可逆的だったのだから遺言時もたまたま良い時間帯だった」と用いることを許すからである。したがって，可逆性病態を持ち出すときは，病態のピーク（血腫が最大の時期，電解質異常が最重症の時期，せん妄の極期）と遺言日とが時間的に一致していたことを，画像撮影日・採血日・処方日によって日付単位で固定し，かつ「その病態が遺言時に軽快していなかった」ことを同日近傍のバイタルや意識レベルの記録で裏づける必要がある。時間的一致の精密な立証とセットにしなければ，逆用される。
4　介護保険資料の読み方

(1)　要介護度は判断能力と一致しない

要介護認定は，病気の重さではなく「介護の手間（時間）」を測るものであり，日常生活動作を中心に判定される。したがって，要介護度は認知症や遺言能力の重症度と一致しない。この点は同論文が正しく警告しているところである。とりわけ，意欲低下（アパシー）が強く，徘徊や暴言などの行動・心理症状に乏しい前頭葉機能低下やレビー小体型の患者は，介護の手間が小さいために要介護1や2に低く判定されがちである。「要介護度が低いから遺言能力はあったはずだ」という主張に対しては，「本件は行動・心理症状に乏しいため手間が小さく要介護度が低いだけで，判断能力の低下とは相関しない」と反論できる。
(2)　認定調査票の着眼項目

認定調査票では，総合的な要介護度よりも，個別の調査項目と特記事項に着目する。遺言能力の推認に最も近いのは，「日常の意思決定」「買い物」「金銭管理」といった社会生活に関する項目である。これらが「特別な場合を除いてできる」に至らないのであれば，より高度な財産処分の判断力は当然に疑わしい。また，被害的な言動や作話，幻視などの記載は，妄想が受遺者の選択を歪めた可能性を検討する手がかりになる。認知機能に関する項目（見当識・短期記憶など）は，見当識・記憶が中心で遂行機能を測っていない点に留意する。調査票の選択肢と特記事項の乖離（例えば「金銭管理は自立」とありながら，特記に「実際は家族が全て管理」とある場合）も，実態を示す材料である。
5　カルテ用語から遺言能力の要素への変換表

以上を，遺言能力の実体的な要件（英米で古くから用いられるBanks v Goodfellow事件（1870年）の4要件は，同論文も紹介しており，日本の学説の積極的要件とも重なる）に対応させ，カルテ・看護記録・認定調査票を読む際のチェックリストとして整理する。



記録上のキーワード
医学的な意味
対応する遺言能力の要素
主張の方向





語流暢性の低下，連続引き算の脱落，数字の逆唱不能
前頭葉・遂行機能，ワーキングメモリの低下
財産全体の把握と相続人間の配分の「計算」
記憶が良好でも配分の判断は困難



病識なし，取り繕い，振り返り徴候
病識の低下
「見かけの明晰さ」の相対化
公証人が明晰と感じたのは取り繕いの可能性



現金自動預払機が使えない，二重購入，服薬を家族管理へ，道に迷う
手段的日常生活動作の喪失（早期に低下）
財産の性質・範囲の把握
財産管理能力の喪失を時系列で示す



傾眠と覚醒の交替，視線が合わない，会話のつじつまが合わない
注意・覚醒の変動（せん妄・レビー小体型）
遺言時の「清明」の信用性
見かけの清明は注意の回復にすぎない



夜間の大声，点滴の自己抜去，急な不穏
せん妄
基盤の脳の脆弱性・認知症の示唆
せん妄の反復は基盤に認知症があることを示唆



反復する具体的な幻視，睡眠中の大声・体動，抗精神病薬で急変
レビー小体型認知症
認知の変動の存在
遺言時の清明は一時的である可能性



転倒・打撲＋抗凝固薬，三日月型の血腫
慢性硬膜下血腫（可逆性）
遺言時の器質的な機能低下
病態のピークと遺言日の一致で示す



すり足歩行，尿失禁，脳室拡大
正常圧水頭症（可逆性）
同上
三徴と遺言日の時間的一致で示す



低ナトリウム血症，甲状腺機能低下，ビタミンB12欠乏，尿路感染，抗コリン薬の追加
代謝性・薬剤性の認知機能の変動
遺言時の一過性の増悪
採血日・処方日で時期を固定する



物盗られ妄想・被害妄想が受遺者の選択に影響
精神病症状
「病的な精神状態が遺言を歪めない」という要件
妄想が動機を汚染したことを示す



「日常の意思決定」が困難，要介護度は低いが意欲低下が強い
遂行機能の低下／介護の手間の小ささ
遺言の性質・結果の理解
要介護度の低さは判断力と無相関





実際の準備書面では，これらを同論文が示す「評価根拠事実（無能力を基礎づける事実）」と「評価障害事実（これを覆す事実）」に振り分け，遺言日を基準にした認知機能の時系列（タイムライン）を作成すると，主張整理が明快になる。なお，医療記録を精査して意思能力に関する鑑定意見書を作成する専門機関との連携も，実務上の選択肢となる。
6　近時の下級審裁判例に見る実務の到達点

本稿の視点を裏づける近時の下級審裁判例として，判例秘書（LLI/DB）で判文を確認した次の2件を紹介する（いずれも裁判所HPの裁判例検索には掲載されていない）。
(1)　遺言能力を肯定した例（画像所見でアルツハイマー型とレビー小体型を鑑別）

東京地判令和7年8月7日（令和5年（ワ）第10398号・遺言無効確認請求事件・LLI/DB判例秘書登載）は，90歳の女性が令和4年に作成した公正証書遺言について，相続人が「重度のアルツハイマー型認知症で遺言能力を欠く」と主張した事案である。裁判所は，診療録と脳血流SPECT検査を精査し，画像上「アルツハイマー型認知症やレビー小体型認知症などの後方型認知症を支持する定型的な集積低下は認められない」「軽度認知障害（MCI）のレベル」と認定して，診断名と実態の乖離を踏まえ，遺言能力を肯定し，口授の要件も満たすとして請求を棄却した（遺言は有効）。単なる診断名や検査点数ではなく，画像所見に基づいてアルツハイマー型とレビー小体型を鑑別し，前頭葉や注意の要素にまで踏み込んで判断している点は，まさに本稿が求める医学的分析の実践例である。なお，本判決は民法969条を「令和5年法律第53号による改正前のもの」と明記しており，第5で述べた改正の適用関係も確認できる。
(2)　遺言能力を否定した例（近時記憶障害と作成時の理解状況）

東京地判令和6年3月28日（令和4年（ワ）第15304号・遺言無効確認等請求事件・LLI/DB判例秘書登載）は，自筆証書遺言について，被相続人が遺言作成の約3年前から認知症を発症し，作成の約1か月前の診療録に近時記憶障害の記載があり，作成当日も書面や質問の意味を十分に理解していない様子であったことなどから，遺言の意味及び内容を弁識できる状態で遺言を作成したとは認められないとして，遺言能力を否定し無効とした事案である。診断名や点数ではなく，記憶機能の障害と作成時の理解状況という「機能」を具体的に認定して結論を導いており，本稿の立証論と軌を一にする。

これらは，いずれも裁判所HPの裁判例検索には掲載されていないが，判例秘書（LLI/DB）で判文を確認した。個別に判文を確認した裁判例をこうして具体的に紹介することで，読者が事案の射程を検討できるようになる。
第5　制度改正を踏まえた補足

1　令和5年改正による民法969条の見直し

同論文は，公正証書遺言の方式について，証人の立会い・口授・筆記・読み聞かせ・署名押印・公証人の署名押印という一連の手順を民法969条各号に即して詳細に論じている。もっとも，この点は改正により状況が変わっている。

令和5年法律第53号（施行日は令和7年〔2025年〕10月1日）により，公正証書に係る一連の手続がデジタル化されるとともに，公証人法と重複していた改正前民法969条3号から5号（筆記・読み聞かせ・署名押印等）が削除され，これらの規律は公証人法へと整理された。他方，遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授するという要件（民法969条2号）は，改正後も民法に残っている。すなわち，現行の民法969条は，第1項で証人2人以上の立会い（1号）と口授（2号）を定め，公正証書の作成自体は公証人法の定めるところによるものとしている。口がきけない者の特則（民法969条の2）も維持されている。
2　口授要件と遺言能力確認への影響

この改正は，同論文の分析の価値をむしろ高める面がある。同論文が力点を置いた「口授が遺言能力を判断する機能を担う」という論点は，まさに民法に残された口授要件（969条2号）に関わるものであり，現在も生きているからである。他方，デジタル化により，オンラインでの口授や電子的な作成が可能になったことで，公証人が対面で遺言者の様子を観察する機会や，作成時の状況を映像等で記録する運用のあり方が，遺言能力の事後的な立証に影響し得る。弁護士としては，古い文献を参照する際に，方式に関する条文番号が改正で移動している点に留意しつつ，口授要件の実質的な意義は変わっていないことを押さえておくとよい。
第6　まとめ

1　論文の枠組みは審理の設計図として有用

同論文は，遺言能力訴訟の審理の設計図として今なお有用であり，法的分析は公平・中庸で，臨床記述の骨格も正確である。医学的要素から遺言時の事理弁識能力へ，そして総合判断へという三層の構造と，間接事実のチェックリストは，引き続き活用してよい。
2　医学面は最新の知見で補う

他方，同論文の医学部分は2016年・DSM-IV-TR時点の要約であり，そのまま最新の医学的権威として書面に援用すべきではない。具体的には，(a) 診断枠組みをDSM-5・認知症診療ガイドライン2017で更新し，記憶が保たれても遂行機能・判断が損なわれる非健忘型を落とさないこと，(b) レビー小体型認知症の「認知の変動」を遺言時の清明の評価に組み込むこと，(c) せん妄は認知症に高頻度で併存することを前提に，「一過性のせん妄だから認知症でない」という推論に安易に乗らないこと，(d) 慢性硬膜下血腫・正常圧水頭症などの可逆性病態を鑑別に入れること，(e) 要介護度・自立度は判断能力と一致しないという警告を維持すること，が肝要である。これらは同論文を否定するものではなく，同論文自身の「医師の意見も鵜呑みにしない」という精神を，その医学部分にも及ぼすものにほかならない。
3　実務用チェックリスト

遺言無効確認訴訟でカルテ・介護記録を読む際の要点を，最後にまとめる。

 	
- 検査の総合点ではなく，遂行機能に関わる下位項目の失点を拾う。

 	
- 病識の低下・取り繕いを，「見かけの明晰さ」への反証として位置づける。

 	
- 手段的日常生活動作の喪失を，遺言日との前後関係が分かる時系列で示す。

 	
- 「清明」を注意のレベルと判断のレベルに腑分けする。

 	
- せん妄の反復を基盤の認知症の徴表として評価する。

 	
- 可逆性病態は，病態のピークと遺言日の時間的一致を日付単位で固定して立証する。

 	
- 要介護度の数字ではなく，「日常の意思決定」など個別項目と特記事項の実態・矛盾を突く。



第7　出典・参考資料


 	
- 土井文美「遺言能力（遺言能力の理論的検討及びその判断・審理方法）」判例タイムズ1423号15頁（2016年）

 	
- 日本神経学会監修『認知症疾患診療ガイドライン2017』（第6章 アルツハイマー型認知症）

 	
- 日本老年医学会雑誌51巻5号（2014年）所収のせん妄と認知症に関する論考

 	
- 『要介護認定 認定調査員テキスト2009（改訂版）』（厚生労働省）

 	
- アメリカ精神医学会『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』（日本精神神経学会監修，医学書院，2014年），同DSM-5-TR（2022年）

 	
- Banks v Goodfellow (1870) L.R. 5 Q.B. 549

 	
- 民法961条・962条・963条・968条・969条・969条の2・973条（条文は[e-Gov法令検索](https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089)で確認）

 	
- 公正証書のデジタル化及び民法969条の改正（令和5年法律第53号，施行日令和7年10月1日）については[法務省](https://www.moj.go.jp/)の公表資料参照

 	
- 最判昭和43年12月20日民集22巻13号3017頁，最判昭和51年1月16日家月28巻7号25頁，最判平成11年9月14日判タ1017号111頁，最判平成11年6月11日（遺言者生存中の遺言無効確認の訴えを不適法とした判例）

 	
- 東京地判令和7年8月7日（令和5年（ワ）第10398号・遺言無効確認請求事件・LLI/DB判例秘書登載）

 	
- 東京地判令和6年3月28日（令和4年（ワ）第15304号・遺言無効確認等請求事件・LLI/DB判例秘書登載）



本稿は，公刊された論文に対する学術的・実務的な論評であり，特定の裁判官の評価を目的とするものではない。また，認知症その他の疾患や高齢の方について，その尊厳を損なう趣旨は一切含んでいない。

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## 遺言者の遺言能力に疑問がある場合に公証人が取るべき具体的対応（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/07/11/iogonnouryoku-gimon-koushounin/
Published: 2026-07-11
Modified: 2026-07-12
Category: 家事事件

本稿は，遺言者の意思能力（遺言能力）に疑問があるケースで，公正証書遺言の作成に関与する公証人が，後日の無効紛争を見据えて具体的に何をすべきかを整理するものです。認知症の診断があることや高齢であること自体は，直ちに遺言能力を否定するものではありません。もっとも，能力に疑いがある事案では，公証人が関与した公正証書遺言であっても，後の遺言無効確認訴訟で能力が否定される例が相当数あります。だからこそ，作成の局面で「能力があったこと」を記録として残す対応が要になります。


目次



 	
- [第1　本稿の狙いと基本認識](#sec1)

 	
- [1　本稿が扱う場面](#sec1-1)

 	
- [2　「公正証書だから安全」という理解の限界](#sec1-2)

 	
- [(1)　統計的な傾向](#sec1-2-1)

 	
- [(2)　公証人に求められる役割](#sec1-2-2)









 	
- [第2　遺言能力の意義と判断の枠組み](#sec2)

 	
- [1　遺言能力とは何か](#sec2-1)

 	
- [(1)　条文の建付け](#sec2-1-1)

 	
- [(2)　求められる能力の程度](#sec2-1-2)





 	
- [2　裁判所が用いる考慮要素](#sec2-2)

 	
- [(1)　心身の状況](#sec2-2-1)

 	
- [(2)　認知症の検査スケール](#sec2-2-2)

 	
- [(3)　遺言内容の単純性・合理性・動機](#sec2-2-3)

 	
- [(4)　後見開始審判等の影響](#sec2-2-4)









 	
- [第3　公証人に与えられている法的枠組み](#sec3)

 	
- [1　公証人法施行規則21条1項の注意・説明義務](#sec3-1)

 	
- [2　平成12年通達による証拠保全](#sec3-2)

 	
- [3　民法973条の発想の応用](#sec3-3)

 	
- [4　令和7年10月施行の方式改正との関係](#sec3-4)





 	
- [第4　公証人が取るべき具体的対応](#sec4)

 	
- [1　医師の関与と診断書の確保](#sec4-1)

 	
- [(1)　診断書・意見書を残す](#sec4-1-1)

 	
- [(2)　医師の選択と限界](#sec4-1-2)





 	
- [2　口授・読み聞かせの実質化](#sec4-2)

 	
- [(1)　口授と読み聞かせが担う機能](#sec4-2-1)

 	
- [(2)　一問一答方式の励行](#sec4-2-2)





 	
- [3　遺言内容の平易化・単純化](#sec4-3)

 	
- [4　動機・経緯の聴取と記録化](#sec4-4)

 	
- [5　録音・録画の活用と留意点](#sec4-5)

 	
- [6　受益者主導・原案準備への警戒](#sec4-6)





 	
- [第5　避けるべき対応](#sec5)

 	
- [1　応答が確認できないまま進める](#sec5-1)

 	
- [2　専門家の立会いへの過信](#sec5-2)





 	
- [第6　紛争化した後を見据えた備え](#sec6)

 	
- [1　公証人が尋問で問われること](#sec6-1)

 	
- [2　記録化こそ最大の防御](#sec6-2)





 	
- [第7　実務対応チェックリスト](#sec7)

 	
- [第8　おわりに](#sec8)

 	
- [第9　出典](#sec9)




第1　本稿の狙いと基本認識

1　本稿が扱う場面

本稿が想定するのは，遺言者に認知症の診断がある，あるいは高齢や病気により判断能力に不安があるといった事情があり，公証人が「このまま公正証書遺言を作成してよいか」と迷う場面です。公証人は，能力に疑問があるというだけで嘱託を拒むのではなく，適切な確認と記録化を尽くしたうえで，遺言者本人の最終的な意思を実現することが求められます。以下では，そのための具体的な手順を検討します。
2　「公正証書だから安全」という理解の限界

(1)　統計的な傾向

公正証書遺言は，法律実務の経験を有する公証人が方式面を整えるため，自筆証書遺言に比べて無効になりにくいと説明されることがあります。実際，日本公証人連合会も，公正証書遺言を「安全確実な遺言方法」と位置づけています。

もっとも，遺言能力そのものが争われた近年の裁判例を分類した実務書（平田厚『事例にみる遺言能力判断の考慮要素』）によれば，遺言の種類による有効・無効の差は，認知症が軽度から中等度の局面ではほとんど見られません。認知症が重い局面では公正証書がやや有利とされるものの，公正証書遺言であっても遺言能力が否定された例は多数存在します。つまり，「公証人が関与しているから安全」とは必ずしも言えません。
(2)　公証人に求められる役割

方式が整っていても，遺言時に遺言能力がなければ遺言は無効です。したがって公証人の役割は，方式を整えることにとどまらず，作成の場面で遺言者の意思と能力を確認し，その確認の過程を後日検証できる形で残すことにあります。本稿の対応策は，すべてこの一点に集約されます。
第2　遺言能力の意義と判断の枠組み

1　遺言能力とは何か

(1)　条文の建付け

民法961条は，15歳に達した者は遺言をすることができると定めます。もっとも，意思能力を有しない者がした法律行為は無効であり（民法3条の2），遺言者は遺言をする時においてその能力を有しなければならないとされています（民法963条）。したがって，形式的に15歳以上であっても，遺言時に遺言事項を判断する能力を欠いていれば，その遺言は無効となります。
(2)　求められる能力の程度

裁判例は，遺言能力を「遺言の内容及びその法的結果を理解し判断するに足りる能力」と捉えるのが一般的です。取引行為のように高度の能力までは要求されませんが，全く一律というわけではなく，後述のとおり，遺言内容が複雑になるほど求められる能力の水準も上がるという相関的な理解が定着しています。
2　裁判所が用いる考慮要素

遺言能力に関する裁判例を通観すると，裁判所は主として次の要素を相関的に考慮しています。公証人にとっては，これらが「作成時に何を確認し，何を残すべきか」を示す指針になります。
(1)　心身の状況

最も重視されるのは，遺言時の遺言者の心身の状況です。診断書，入院診療録，医師の説明，介護記録，立会人の観察などが判断資料となります。とくに医師の診断書や主治医意見書に記載された具体的な言動が重視される傾向があります。
(2)　認知症の検査スケール

心身の状況を数値で示す資料として，改訂長谷川式簡易知能評価スケール（HDS-R）とミニメンタルステート検査（MMSE）の点数が広く用いられています。実務書の整理によれば，HDS-Rでおおむね15点以上なら有効と判断されやすく，11点以下なら無効と判断されやすい傾向があるとされます。

ただし，これらの点数は，検査の実施者・場所・実施時の体調や，本人の拒否反応によって大きく変動します。点数だけが独り歩きすることは適切でなく，あくまで目安と位置づけられています。点数が低くても内容が単純であれば有効とされた例，逆に点数が比較的高くても内容が複雑で不合理なため無効とされた例の双方があります。
(3)　遺言内容の単純性・合理性・動機

遺言内容が単純であるほど，求められる能力の水準は下がります。「全財産を特定の一人に相続させる」といった単純な内容は，点数が低くても有効とされやすい傾向があります。反対に，先行する遺言を全部撤回する，相続人間で著しく不平等な配分をするなど，帰結の重い内容は，字面が単純でも高い能力を要求されます。加えて，その内容に至る動機に合理的な説明がつくかどうかも重視されます。
(4)　後見開始審判等の影響

遺言後に相当期間を経て成年後見開始審判がされた場合，遺言時の能力判断への影響は限定的です。他方，遺言後に保佐開始にとどまった場合には，遺言時には能力があった方向に働きやすいとされます。もっとも，成年後見開始の申立てが係属している最中に，その結果を待たずに作成された遺言は，能力判断で不利に扱われる傾向があります。
第3　公証人に与えられている法的枠組み

1　公証人法施行規則21条1項の注意・説明義務

公証人法施行規則21条1項は，公正証書を作成する場合において，当事者にその法律行為をする能力があるかどうかについて疑いがあるときは，公証人は関係人に注意をし，かつ，その者に必要な説明をさせなければならない旨を定めています。能力に疑問がある高齢者の遺言では，まさにこの規定が正面から適用されます。「独自に医師の意見を求める」「本人から丁寧に事情を聴取する」といった対応は，この規則が公証人に予定した正規の手順にほかなりません。
※　この注意・説明義務は，かつて同規則13条1項に置かれていましたが，電子公証関係の規定が加わったことに伴い，現在は21条1項に繰り下げられています。古い文献の条番号を引用する際は注意が必要です。


2　平成12年通達による証拠保全

平成12年3月13日民一第634号民事局長通達は，本人の事理弁識能力に疑義があるときは，遺言の有効性が後に争われた場合の証拠保全のために，診断書等の提出を求めて証書の原本とともに保存し，又は本人の状況等の要領を録取した書面を証書の原本とともに保存するものとしています。実務上，このような診断書は，証拠保全のために入手されたものとして信頼性が高いと評価されています。
3　民法973条の発想の応用

民法973条は，成年被後見人が事理弁識能力を一時回復した時に遺言をするには，医師2人以上の立会いを要し，立ち会った医師が「遺言時に能力を欠く状態になかった」旨を遺言書に付記して署名押印しなければならないと定めます。これは成年被後見人に固有の規定ですが，能力に疑いのある高齢者一般についても，医師の関与によって能力を裏づけるという発想は大いに参考になります。実際，後見開始後にこの要件を満たして作成された遺言について能力が肯定された例もあります。
4　令和7年10月施行の方式改正との関係

公証制度のデジタル化に伴い，令和7年10月1日施行の改正で民法969条が整理されました。現行の民法969条は，公正証書遺言の方式として，証人2人以上の立会いと，遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授することを掲げ，公正証書の作成手続は公証人法の定めるところによるものとしています。公証人が作成した公正証書を列席者に読み聞かせ又は閲覧させ，その正確なことの承認を得る手続は，公証人法40条1項が定めています（ウェブ会議による作成も一定の要件の下で可能です。同条3項）。

方式の条文構造は変わりましたが，口授と読み聞かせが「遺言者の真意を確保し，遺言能力を確認する」機能を担うという実質は変わっていません。したがって，本稿の対応策は改正後も同じく妥当します。
第4　公証人が取るべき具体的対応

以下は，公証人・弁護士等の実務家向けの解説書（麻生興太郎『遺言等公正証書作成の知識と文例』など）の指摘と，裁判例の傾向を踏まえて整理した実務対応です。
1　医師の関与と診断書の確保

(1)　診断書・意見書を残す

最も確実なのは，医師の関与を確保し，遺言時に遺言をする能力があった旨の診断書を作成してもらって医学的証拠を残すことです。可能であれば，作成当日又はその直前の診断書が望ましく，遺言書原本とともに保存します。前記の平成12年通達も，この対応を後押しするものです。
(2)　医師の選択と限界

もっとも，すべての医師が遺言能力の判断について十分な知見を有しているとは限りません。日常診療の一般的な理解力・判断力の評価と，遺言能力の有無の判断とは，必ずしも一致しないことに留意が必要です。可能であれば，本人の状態を継続的に把握している主治医の意見に加え，認知機能の評価に習熟した医師の関与を得ることが望ましいといえます。
2　口授・読み聞かせの実質化

(1)　口授と読み聞かせが担う機能

公証実務では，依頼を受けた公証人があらかじめ証書の案を作成し，これを遺言者に読み聞かせて承認を得る方式が広く行われています。判例は，口授と筆記・読み聞かせの前後が入れ替わっても，直ちに方式違反にはならないとしています（最判昭和43年12月20日民集22巻13号3017頁）。

しかし，口授と読み聞かせは，遺言者の真意を確保し，かつ遺言能力を確認するという機能を担っています。順序が入れ替わり，本人の発話が「はい」という承認だけになると，この確認機能が形骸化するおそれがあります。とくに，受益者となる者が証書の原案を用意していた場合には，公証人が本人の意思を独自に確かめる必要性が高まります。
(2)　一問一答方式の励行

能力に疑いがある事案では，原案を一括して読み聞かせ，本人の「はい」で済ませるべきではありません。財産ごとに「これは誰に相続させますか」と問い，本人自身の言葉で答えさせる一問一答方式によって，口授の実質を確保することが望まれます。裁判例でも，公証人が個々の財産について本人に確認し，本人がこれに応答したことが，能力を肯定する重要な事情とされています。口授の程度に関しては，遺言者が公証人の質問に対して言語で陳述せず，単にうなずくなど肯定・否定の挙動を示したにすぎない場合には口授があったとはいえないとされる一方で，遺言者が自らの言葉で受遺者や財産処分の骨子を述べていれば，公証人があらかじめ準備した書面に基づいて陳述を聞いた場合であっても口授の要件を欠くものではないとされています（前者につき大阪高判平成26年11月28日・判例タイムズ1411号92頁，後者につき最判昭和54年7月5日・判例タイムズ399号140頁）。本人に一言でも自分の言葉で骨子を語らせることが，口授の有効性を確保する分かれ目になります。
3　遺言内容の平易化・単純化

遺言者の状態に合った内容にすることも重要です。複雑な条項や難解な法律用語を避け，平易な言葉で構成します。前記のとおり，単純な内容であれば求められる能力の水準は下がりますが，先行遺言の全部撤回や著しく不平等な配分など，帰結の重い内容は高い能力を要求される点に注意が必要です。内容を単純化できないときほど，医師の関与と一問一答による確認を厚くすべきです。
4　動機・経緯の聴取と記録化

遺言に至った動機や経緯を本人から聴取し，その要領を録取した書面を作成して証書原本とともに保存します。遺言の付言事項に，本人の言葉で動機を記載しておくことも有益です。動機を聴くことは，内容の合理性を裏づけるだけでなく，例えば事実に反する疑いに基づく遺言など，危険な兆候を早期に把握する機能も果たします。手紙・手記・エンディングノート等の裏付け資料があれば，あわせて保存します。
5　録音・録画の活用と留意点

作成当時の状況を後に再現できるよう，録音・録画を活用することが考えられます。ただし，映像の作り方によっては逆効果になります。受益者が主導して撮影した映像は，むしろ本人を誘導した証拠と評価されるおそれがあります。撮影は，公証人及び立会証人の管理の下で，中立的に行うべきです。
6　受益者主導・原案準備への警戒

受益者となる者が原案を準備し，本人を誘導した疑いがあると，能力が否定されやすくなります。公証人としては，嘱託の実質的な依頼者が誰か，原案を誰が用意したかに注意を払い，本人の口から意思を確認する姿勢を貫くことが求められます。成年後見開始の申立てが係属していることを把握した場合には，その帰趨にも留意すべきです。
第5　避けるべき対応

1　応答が確認できないまま進める

実務書には，次のような事例が紹介されています。公証人があらかじめ用意した案文を項目ごとに読み上げたところ，遺言者は各項目に「はい」等と答えるだけで，内容に関する発言をしませんでした。公証人は主治医に病状を尋ねましたが，主治医は遺言ができる状況にはないと考えており，一応の理解力・判断力はあると述べたものの，診断書の作成は断りました。それでも公証人は自らの経験から能力があると判断して作成を続行し，遺言者に代わって公証人が署名して完成させました。裁判所は，この遺言について遺言能力を否定しています。

この事例が示す教訓は明確です。本人が承認の言葉しか発しない，医師が診断書の作成をためらう――これらはいずれも強い危険信号であり，その状態で作成を続行すれば，公証人が関与していても無効とされ得ます。同様に，大阪高判平成26年11月28日（判例タイムズ1411号92頁）は，公証人があらかじめ用意した遺言公正証書の案を病室で遺言者の顔前にかざして項目ごとに要旨を説明し確認を求めたのに対し，遺言者がうなずいたり「はい」と返事をしたのみで遺言の内容に関することを一言も発しなかった事案について，口授を欠くとして公正証書遺言を無効としました。同判決は，遺言の内容が評価額合計数億円に及ぶ多様な資産を推定相続人全員に分けて相続させるという複雑なもので，これを遺言者の意図どおり実現するには自らの資産の種類・数や評価額の概略，遺留分に関わる事情まで把握する必要があったこと，遺言当時に多発性脳梗塞や認知症の診断歴があり記憶力・特に計算能力の低下が目立ち始めていたことも指摘しています。遺言の内容が複雑になるほど，求められる口授と能力の水準は高くなります。
2　専門家の立会いへの過信

弁護士や司法書士が関与している案件では，公証人が意思確認をその専門家に委ねてしまうことがあります。しかし，専門家が立ち会っていても，遺言能力や口授の要件が独立に審査される点は変わりません。弁護士が関与して作成された公正証書遺言について，遺言能力を欠き，かつ口授の要件も満たさないとして無効とした裁判例（東京地判平成20年11月13日・判例時報2032号87頁）や，司法書士が立ち会って作成された公正証書遺言について，認知症により遺言能力を欠くとして無効とした裁判例（東京高判平成22年7月15日・判例タイムズ1336号241頁）があります。同判決は，立ち会った司法書士が作成当日に遺言者と初めて対面し，医師等の意見を聴取することなく，会話から遺言能力があると感じたにすぎない点を指摘して，遺言能力を否定しました。立会人の存在や会話の印象に安心せず，公証人自身が，医師の関与や一問一答による確認とその記録化を通じて，本人の意思と能力を確かめる必要があります。
第6　紛争化した後を見据えた備え

1　公証人が尋問で問われること

作成後に遺言無効が争われると，公証人・立会証人・担当医・介護支援専門員・同居家族などが証人として関与を求められます。無効を主張する側からは，公証人に対し，書面尋問等の方法で「遺言者の遺言能力を確認したか，確認したのであれば具体的にどのような手段・方法によったか」が問われます。公証人は，能力があると判断して作成した立場上，無効を主張する側の協力的な証人にはなりにくいのが通常です。
2　記録化こそ最大の防御

だからこそ，作成の瞬間に「どのように確認したか」を記録として残しておくことが，後日の唯一の防御になります。診断書，一問一答の録取，動機の聴取書，中立的な録音・録画――これらは，いずれも本節冒頭の問いにその場で答えるための備えです。第4で述べた対応は，すべてこの備えに帰着します。
第7　実務対応チェックリスト

能力に疑いがある高齢者の公正証書遺言を作成するにあたり，最低限確認・記録しておきたい事項は次のとおりです。

 	
- ①　遺言時に近接した時期の診断書・主治医意見書を取得し，証書原本とともに保存したか。

 	
- ②　必要に応じて医師の立会いを求め，能力を欠く状態になかった旨の所見を残したか。

 	
- ③　原案の一括読み聞かせで済ませず，財産ごとに本人に答えさせる一問一答で口授を確認したか。

 	
- ④　遺言内容を，本人の状態に見合った平易・単純なものに整えたか。帰結の重い内容ではないか。

 	
- ⑤　遺言に至る動機・経緯を本人から聴取し，録取書面又は付言として残したか。

 	
- ⑥　録音・録画を中立的な管理の下で行い，誘導の疑いを生じさせない形にしたか。

 	
- ⑦　原案を誰が用意したか，受益者が主導していないかを確認したか。

 	
- ⑧　成年後見等の申立ての係属の有無を確認したか。

 	
- ⑨　以上の確認過程を，後日の尋問に答えられる形で記録化したか。



第8　おわりに

認知症の診断や高齢であることは，遺言能力の否定に直結するものではありません。むしろ，本人の最終的な意思を尊重し，これを有効な遺言として実現することは，公証制度の重要な役割です。他方で，能力に疑いがある事案では，作成時の確認と記録化を尽くさなければ，本人の真意で作られた遺言が後に覆されるおそれがあります。本稿で述べた対応は，遺言者の自己決定を守るための備えでもあります。個別の事案では，医師や関係専門家と連携しながら，慎重に手続を進めることが望まれます。
第9　出典


 	
- 民法（961条・963条・969条・969条の2・973条・976条・3条の2）

 	
- 公証人法（40条），公証人法施行規則（21条1項）

 	
- 平成12年3月13日民一第634号民事局長通達

 	
- 平田厚『事例にみる遺言能力判断の考慮要素』（新日本法規出版）

 	
- 平田厚『民事における意思能力の判断事例集』（新日本法規出版）

 	
- 麻生興太郎『遺言等公正証書作成の知識と文例』（日本法令）

 	
- 中根秀樹『遺言無効紛争事件実務マニュアル』（新日本法規出版）

 	
- 日本公証人連合会ウェブサイト（[https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow02](https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow02)）

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## 非典型財産の相続実務（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/07/10/hitenkeizaisan-souzokujitsumu/
Published: 2026-07-10
Modified: 2026-07-12
Category: 家事事件

相続の実務では，現金・預貯金・不動産といった典型的な財産のほかに，投資信託・暗号資産・ゴルフ会員権・知的財産権・営業上の許可など，取扱いに固有の注意を要する財産に出会うことがあります。本稿は，こうした「非典型財産」を相続の場面でどう扱うかを，条文と最高裁判例を手がかりに，弁護士の実務目線で横断的に整理するものです。引用する法令は条文番号を明示し，裁判例は裁判所ウェブサイト又は判例データベースで内容を確認したものに限っています。


目次

 	
- [第1 はじめに──「非典型財産」という視点](#sec1)

 	
- [1 なぜ「非典型」を意識するのか](#sec1-1)

 	
- [2 相続の一般原則と「当然分割」の可否](#sec1-2)





 	
- [第2 金融商品の相続](#sec2)

 	
- [1 可分債権の原則と預貯金の例外](#sec2-1)

 	
- [2 投資信託と個人向け国債](#sec2-2)

 	
- [(1) 委託者指図型投資信託の受益権](#sec2-2-1)

 	
- [(2) 個人向け国債](#sec2-2-2)

 	
- [(3) 未分割期間中の管理と権利行使](#sec2-2-3)





 	
- [3 上場株式・非上場株式](#sec2-3)

 	
- [4 生命保険金](#sec2-4)

 	
- [(1) 受取人固有の財産という原則](#sec2-4-1)

 	
- [(2) 特別受益の持戻しが問題となる場合](#sec2-4-2)

 	
- [(3) 団体信用生命保険](#sec2-4-3)





 	
- [5 強制決済型のポジション](#sec2-5)





 	
- [第3 デジタル資産の相続](#sec3)

 	
- [1 「デジタル遺産」という新しい類型](#sec3-1)

 	
- [2 暗号資産（仮想通貨）](#sec3-2)

 	
- [(1) 取引所口座型と自己管理ウォレット型](#sec3-2-1)

 	
- [(2) 相続税評価の考え方](#sec3-2-2)

 	
- [(3) 価格変動リスクと二重課税の問題](#sec3-2-3)





 	
- [3 NFT（非代替性トークン）](#sec3-3)

 	
- [4 電子マネー・ポイント・マイル](#sec3-4)

 	
- [5 SNS・メール・クラウドと「通信の秘密」](#sec3-5)

 	
- [6 デジタル遺産の調査とパスワード](#sec3-6)





 	
- [第4 地位・権利の相続](#sec4)

 	
- [1 賃貸借契約上の地位と賃料債権](#sec4-1)

 	
- [2 ゴルフ会員権](#sec4-2)

 	
- [3 知的財産権](#sec4-3)

 	
- [4 免許・許認可の承継](#sec4-4)

 	
- [(1) 承継の可否は事業ごとに異なる](#sec4-4-1)

 	
- [(2) 個人タクシー事業の場合](#sec4-4-2)









 	
- [第5 特殊な財産の相続](#sec5)

 	
- [1 祭祀財産と遺骨](#sec5-1)

 	
- [2 ペットと信託](#sec5-2)

 	
- [3 特殊な不動産・動産](#sec5-3)





 	
- [第6 生前対策と実務の視点](#sec6)

 	
- [1 財産の可視化](#sec6-1)

 	
- [2 遺言による手当て](#sec6-2)

 	
- [3 死後事務委任契約の活用](#sec6-3)





 	
- [第7 おわりに](#sec7)

 	
- [第8 出典・参考文献](#sec8)

 	
- [1 法令](#sec8-1)

 	
- [2 裁判例](#sec8-2)

 	
- [3 参考文献](#sec8-3)

 	
- [4 本稿で根拠としたインターネット情報](#sec8-4)








第1 はじめに──「非典型財産」という視点

1 なぜ「非典型」を意識するのか

相続人は，相続開始の時から，被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します（民法896条本文）。もっとも，被相続人の一身に専属したものは承継されません（同条ただし書）。この単純な原則の裏側で，財産の性質ごとに，承継の可否，遺産分割の要否，評価の方法，名義変更や届出の手続が大きく変わります。

現金や不動産であれば処理の型は定まっていますが，投資信託・暗号資産・会員権・知的財産権・営業上の許可などは，1件1件が固有の論点を抱えます。これらを本稿では便宜的に「非典型財産」と呼びます。実務上の失敗は，「見落とし」と「取扱いの型を誤ること」から生じます。本稿は，その両方を防ぐための地図を提供することを目的とします。
2 相続の一般原則と「当然分割」の可否

相続人が数人あるときは，相続財産は共有に属します（民法898条1項）。共有に関する規定を適用する際の各相続人の持分は，法定相続分等により算定した相続分によります（同条2項）。各共同相続人は，その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継します（民法899条）。

ここで実務上の分水嶺となるのが，「その財産は相続開始と同時に相続分に応じて当然に分割されるか，それとも遺産分割を経るまで共同相続人の（準）共有にとどまるか」という問題です。所有権以外の財産権を数人で有する場合には，共有の規定が準用されます（民法264条本文。ただし法令に特別の定めがあるときを除く。同条ただし書）。当然分割されるのであれば各相続人が単独で権利を行使できますが，準共有にとどまるのであれば，遺産分割によって共有状態を解消しなければ完全な権利行使ができません。以下の各論は，多くがこの区別をめぐるものです。
実務の勘所は，まず「この財産は当然分割か，準共有か」を判定し，次に「単独で動かせるのか，全員の関与が要るのか」を確認することにあります。金融機関や登録機関の窓口対応も，この区別に沿って設計されています。

第2 金融商品の相続

1 可分債権の原則と預貯金の例外

金銭その他の可分債権は，かつては相続開始と同時に相続分に応じて当然に分割されると理解されてきました。しかし，預貯金債権については，最高裁大法廷が理解を改め，共同相続された普通預金債権・通常貯金債権・定期貯金債権は，いずれも相続開始と同時に当然に分割されることはなく，遺産分割の対象となる，と判示しました（最高裁大法廷決定平成28年12月19日民集70巻8号2121頁，[裁判所ウェブサイト](https://www.courts.go.jp/hanrei/86354/detail2/index.html)）。

この帰結として，遺産分割前の払戻しには共同相続人全員の関与が原則として必要になりますが，葬儀費用や当面の生計費に充てるための一定額については，各共同相続人が単独で権利行使できる仮払いの制度が設けられています（民法909条の2）。相続開始時の預貯金債権額の3分の1に当該相続人の相続分を乗じた額（金融機関ごとに法務省令で定める上限あり）が，その範囲です。
2 投資信託と個人向け国債

(1) 委託者指図型投資信託の受益権

投資信託の受益権は，一見すると金銭の支払を受ける権利のように見えますが，最高裁は，共同相続された委託者指図型投資信託の受益権は，相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはない，と判示しました（最高裁第三小法廷判決平成26年2月25日民集68巻2号173頁，[裁判所ウェブサイト](https://www.courts.go.jp/hanrei/83978/detail2/index.html)）。受益権は口数を単位とし，償還金請求権・収益分配請求権という金銭支払請求権のほか，信託財産に関する監督的な権能を含む1個の権利であることが理由とされています。

したがって，受益権は遺産分割の対象となり，分割を経るまでは共同相続人の準共有（民法264条）にとどまります。実務上は，遺産分割が成立するまで解約・償還の請求ができず，運用会社・販売会社の所定の相続手続を経ることになります。
(2) 個人向け国債

個人向け国債についても，前記平成26年2月25日判決は，共同相続された個人向け国債は相続開始と同時に当然に分割されることはない，と判示しました。個人向け国債は1万円を額面価額の最低単位とし，1万円単位でしか権利行使できないよう設計されているため，当然分割になじまないことがその理由です。個人向け国債もまた，遺産分割を経て共有状態を解消したうえで権利を行使することになります。
(3) 未分割期間中の管理と権利行使

準共有にとどまる金融商品は，遺産分割が成立するまでの間の管理・権利行使が問題となります。株式であれば議決権の行使，投資信託であれば監督的権能の行使，配当や分配金の受領などが，共同相続人の関与のもとで処理されます。金融機関は，相続を証する戸籍等一式と，相続人全員の同意書面をそろえて手続を進めるのが通例です。遺産分割が長期化しそうな場合には，先に一部分割で当該金融商品だけを特定の相続人に帰属させる方法も検討に値します。
3 上場株式・非上場株式

株式も準共有となり，遺産分割の対象です。会社に対して権利を行使するには，共同相続人の中から権利を行使する者1人を定めて会社に通知する必要があります（会社法106条本文）。この指定・通知を欠くと，会社が同意した場合を除き，議決権等を行使できません。とりわけ非上場の同族会社では，株式が準共有のままだと株主総会の運営が滞るため，早期の遺産分割による単独帰属化が望まれます。1株未満の端数が生じる分け方は現物分割になじまない点にも注意が必要です。
4 生命保険金

(1) 受取人固有の財産という原則

被相続人が自らを被保険者とし，特定の相続人を受取人に指定していた死亡保険金請求権は，保険契約の効力として受取人に発生する固有の権利であり，相続財産には含まれないと解されています。最高裁も，死亡保険金の受取人が単に「被保険者死亡の場合はその相続人」と指定された場合について，これを被保険者死亡の時における相続人たるべき者を受取人として特に指定したいわゆる他人のための保険契約と解し，各相続人は保険金請求権を自己の固有の権利として取得すると判示しています（最高裁第三小法廷判決昭和40年2月2日民集19巻1号1頁。Ｄ１－Ｌａｗ．ｃｏｍ判例体系の判例ＩＤ　２７００１３３４）。また，受取人を「相続人」と指定した場合に各相続人が受け取る権利の割合は，特段の事情のない限り相続分の割合によるとされています（最高裁第二小法廷判決平成6年7月18日民集48巻5号1233頁。Ｄ１－Ｌａｗ．ｃｏｍ判例体系の判例ＩＤ　２７８２４７６５）。したがって，原則として遺産分割の対象とならず，相続放棄をした者でも受け取ることができます。もっとも，相続税の計算上は「みなし相続財産」として課税対象となり，法定相続人1人あたり500万円の非課税枠が設けられています（この点は相続税法上の取扱いです）。
(2) 特別受益の持戻しが問題となる場合

死亡保険金請求権が受取人固有の財産であるとしても，特定の相続人だけが多額の保険金を受け取ると，他の共同相続人との間で著しい不均衡が生じることがあります。最高裁は，被相続人を保険契約者・被保険者とし，共同相続人の一部を受取人とする保険契約に基づく死亡保険金請求権は，民法903条1項にいう遺贈又は贈与に係る財産には当たらないとしつつ，保険金の額，同額の遺産総額に対する比率，各相続人と被相続人との関係，各相続人の生活の実態等の諸般の事情を総合考慮して，保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が同条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいと評価すべき特段の事情があるときは，同条の類推適用により，特別受益に準じて持戻しの対象となる，と判示しました（最高裁第二小法廷決定平成16年10月29日，[裁判所ウェブサイト](https://www.courts.go.jp/hanrei/52421/detail2/index.html)）。

実務では，この「特段の事情」の有無が争点となります。保険金が遺産全体に占める割合が大きい事案ほど持戻しが認められやすい傾向があり，相続人間の公平を検討する際の重要な判断枠組みです（民法903条）。
(3) 団体信用生命保険

住宅ローンに付される団体信用生命保険では，被保険者である債務者が死亡すると，保険金は債権者である金融機関に支払われ，これによりローン債務が消滅します。この保険金は相続人が受け取るものではなく相続財産を構成しませんし，同時に消滅する住宅ローン債務も，相続税の計算上の債務控除の対象とはなりません。相続人が承継する不動産に住宅ローンの負担が残らない点は，遺産分割の設計に影響します。
5 強制決済型のポジション

外国為替証拠金取引（FX），商品先物取引，オプションの売り建てなど，証拠金を上回る損失が生じうる強制決済型のポジションが遺産に含まれることがあります。これらは，相場の変動により，証拠金を超える予想外の債務を相続人が負う危険をはらみます。債務超過が疑われるときは，熟慮期間（相続の開始があったことを知った時から3か月。利害関係人又は検察官の請求により家庭裁判所が伸長できます。民法915条1項）内の相続放棄を早期に検討する必要があります。ポジションの有無と評価額の把握が最優先の課題となります。
第3 デジタル資産の相続

1 「デジタル遺産」という新しい類型

スマートフォンやパソコンの普及により，被相続人の財産がデジタルデータやオンラインサービス上の権利として存在する場面が急速に増えています。デジタル化された財産も，一身専属的なものを除き，相続の対象となります（民法896条）。もっとも，デジタル資産には，存在や所在が外形から見えにくいという固有の難しさがあります。遺産の全体像が把握できなければ適切な遺産分割ができないため，調査の手順があらかじめ重要になります。
2 暗号資産（仮想通貨）

(1) 取引所口座型と自己管理ウォレット型

暗号資産の相続手続は，被相続人がどのように保有していたかで大きく異なります。暗号資産交換業者（取引所）に口座を開設して保有していた場合は，その取引所の所定の相続手続に従い，戸籍等を提出して名義の移転や換価を進めます。これに対し，被相続人が自ら秘密鍵を管理するウォレットで保有していた場合には，秘密鍵や復元のためのシードフレーズが分からなければ，事実上，移転も換価もできなくなります。生前の情報共有の有無が決定的な意味を持ちます。
(2) 相続税評価の考え方

暗号資産も相続税の課税対象です。評価方法は，財産評価基本通達に個別の定めがないため，同通達5（評価方法の定めのない財産の評価）に基づいて評価します。国税庁の整理では，活発な市場が存在する暗号資産は，外国通貨に準じ，課税時期において納税義務者が取引を行っている暗号資産交換業者が公表する取引価格によって評価します。活発な市場が存在しない暗号資産は，その内容や性質，取引の実態等を勘案して，個別に評価することとされています。
(3) 価格変動リスクと二重課税の問題

暗号資産は価格変動が大きいため，相続開始時の評価額と，相続人が実際に換価した時点の価額とが大きく食い違うことがあります。さらに，相続時に相続税が課され，その後に相続人が売却した際の値上がり益に所得税（雑所得）が課されるという，実質的な二重の負担が生じ得る点も，事前に説明しておくべき重要な論点です。処分の時期をいつにするか，換価して納税資金に充てるかどうかは，相続人と早めに方針を共有しておくのが安全です。
3 NFT（非代替性トークン）

NFTは，ブロックチェーン技術を用いて固有の値や属性を記録した，代替不可能なデジタル資産です。代替可能な暗号資産とは異なり，一つ一つが唯一無二である点に特徴があります。実体を伴わないデジタル資産であるうえ，資産として注目されてから日が浅く，法的な取扱いは発展途上にあります。相続に際しては，NFTがマーケットプレイス上で保有されているのか，個人間で移転されたものかを確認し，マーケットプレイスを利用している場合はその運営者に相続手続を照会することになります。決済に暗号資産が用いられていることも多く，暗号資産の把握と一体で調査するのが実務的です。
4 電子マネー・ポイント・マイル

電子マネーやポイント，航空会社のマイルは，経済的価値を有する一方で，相続の可否や手続が発行者の規約に委ねられていることが少なくありません。交通系・流通系のプリペイド型電子マネーは，規約上，相続について特段の定めを置いていない例が見られます。後払い（クレジット）型の電子マネーは，チャージが不要な代わりに，利用分の決済日が到来するまでは相続債務として残る点に注意が必要です。ポイントやマイルは，規約上，一身専属的で相続を認めないものも多く，まずは各サービスの規約を確認することが出発点になります。
5 SNS・メール・クラウドと「通信の秘密」

被相続人のメールやSNS，クラウド上のデータの取扱いも問題となります。相続した端末内に保存されたデータは共同相続人の共有状態にありますが，内部のデータが著作権等の対象となる場合もあり，誤操作による滅失の危険もあるため，あらかじめ共同相続人の同意のもとで確認・調査を行うのが望ましいといえます。

サーバ上にあるメールやウェブメールについては，利用規約に開示手続の定めがあればそれに従い，相続人が利用契約上の地位（アクセス権限）を承継する場合や，委任契約の付随義務としての報告請求権が相続される場合には，開示が正当な業務行為と評価される余地があります。もっとも，通信の内容の閲覧は，電気通信事業法が保護する「通信の秘密」との緊張関係を生じ得るため，慎重な対応が求められます。
6 デジタル遺産の調査とパスワード

デジタル資産は，まず「存在の探知」が課題です。パソコンやスマートフォンには各種データとアクセス情報が集約されているため，調査の起点になります。ログインのパスワードが分からない場合でも，被相続人が主に使用していたメールアドレスが判明すれば，ウェブ版のサービスからパスワードの再設定を通じてアクセスできることがあります。一方，パスワードを複数回誤入力すると端末がロックされる機能を備えたものもあるため，不用意な試行は避け，必要に応じて専門業者の解析を検討します。ネット銀行・ネット証券は，通帳が発行されないため見落としやすく，郵便物やパソコンの利用履歴を手がかりに探索することになります。
第4 地位・権利の相続

1 賃貸借契約上の地位と賃料債権

被相続人が賃貸人であった場合，相続開始後に遺産である不動産から生じた賃料債権の帰属が問題となります。最高裁は，相続開始から遺産分割までの間に生じた賃料債権は，各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し，その後の遺産分割の影響を受けない，と判示しました（最高裁第一小法廷判決平成17年9月8日民集59巻7号1931頁，[裁判所ウェブサイト](https://www.courts.go.jp/hanrei/52401/detail2/index.html)）。したがって，この賃料は原則として遺産分割の対象ではなく，分割債権として処理されます。

これに対し，被相続人が借主であった使用貸借は，借主の死亡によって終了します（民法597条3項）。無償で不動産を借りていた地位は相続されないのが原則であり，相続人が引き続き使用するには，あらためて貸主との合意が必要になります。
2 ゴルフ会員権

ゴルフ会員権の相続の可否は，クラブの会則の定めによります。会則に相続を認める規定があれば，それに従って名義変更の手続を進めます。明文がなくても，譲渡が認められている会員権であれば相続を肯定する余地があります。いずれにせよ，会則の確認と，クラブ所定の名義書換手続（名義書換料の要否を含む）の履践が実務の中心です。相続税評価は，取引相場のある会員権について，課税時期の取引価格を基礎とする方法が用いられます。
3 知的財産権

著作権・特許権・実用新案権・商標権・意匠権といった知的財産権は，財産権として相続の対象となります（著作者人格権のように一身専属的なものは対象外です）。これらの権利は，手続を経なくても相続により承継の効力が生じますが，法定相続分を超える移転を第三者に対抗するには，登録が必要になる点に注意が必要です（民法899条の2第1項の考え方も参照）。

共同相続によって著作権が数人の準共有となった場合，共有著作権は，その共有者全員の合意によらなければ行使することができません（著作権法65条2項）。各共有者は，正当な理由がない限り，合意の成立を妨げることができません（同条3項）。音楽著作権のように管理事業者に信託されている権利では，相続の発生に伴い所定の承継届その他の書類の提出が求められるのが実務であり，準共有者間で権利行使の代表者をどう定めるかも問題となります。
4 免許・許認可の承継

(1) 承継の可否は事業ごとに異なる

被相続人が営んでいた事業に係る免許・許認可は，一般の遺産とは別に，その承継の可否と手続を個別に検討しなければなりません。届出や認可により承継できるものがある一方，被相続人限りの資格として，相続人が新規に取得し直さなければならないものもあります。事業を継続するのか清算するのかという相続人の意向とあわせて，早期に確認することが重要です。
(2) 個人タクシー事業の場合

1人1車制の個人タクシー事業は，一般乗用旅客自動車運送事業として，運転者本人に強く結びついた許可事業です（許可について道路運送法4条）。事業者が死亡すると，その許可の効力は失われます。もっとも，相続人が引き続き事業を経営しようとするときは，被相続人の死亡後60日以内に国土交通大臣の認可（相続の認可）を受けることで，承継が可能です（道路運送法37条1項）。この認可を申請した場合，被相続人の死亡の日から認可・不認可の通知を受ける日までは，被相続人に対する許可は相続人に対してしたものとみなされ，営業の継続が担保されます（同条2項）。事業を承継しない場合には，相続人が死亡の届出をすることになります（道路運送法施行規則66条1項3号）。

実務上とくに留意すべきは，事業の譲渡・譲受の認可（道路運送法36条1項）の申請中に譲渡人が死亡した場合の取扱いです。[譲渡人が死亡した場合における，個人タクシー事業の譲渡譲受認可申請の手続について定めた文書（令和７年７月の近畿運輸局の開示文書）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/07/譲渡人が死亡した場合における，個人タクシー事業の譲渡譲受認可申請の手続について定めた文書（令和７年７月の近畿運輸局の開示文書）.pdf)によれば，この場合の申請は原則として却下されますが，死亡後60日以内に相続人のうちの1人が代表して申請の継続に同意する旨の書面を提出したときに限り，相続の手続を省略して申請が継続しているものとみなす，という救済の運用が示されています（後日，可能な限り早期に相続人全員の同意書面を提出させることが前提とされています）。こうした運用は法令検索には現れないため，該当する運輸局への確認や情報公開請求によって最新の取扱いを把握することが，実務上の要点になります。
第5 特殊な財産の相続

1 祭祀財産と遺骨

系譜・祭具・墳墓といった祭祀財産は，通常の相続財産とは切り離され，慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継します。被相続人の指定があるときはその者が承継し，慣習が明らかでないときは家庭裁判所が承継者を定めます（民法897条1項・2項）。これらは遺産分割の対象とならず，相続税も課されません。

遺骨の帰属については，最高裁が，遺骨の所有権は慣習に従って祭祀を主宰すべき者に帰属すると判示しており（最高裁第三小法廷判決平成元年7月18日家庭裁判月報41巻10号128頁。Ｄ１－Ｌａｗ．ｃｏｍ判例体系の判例ＩＤ　２７８０９７１４），その帰属や引渡しをめぐる紛争は，最終的に家庭裁判所における祭祀承継者の決定と結びつけて解決されるのが一般的です。祭祀の承継は，感情的な対立を伴いやすい領域であり，当事者の心情に配慮した丁寧な進行が求められます。
2 ペットと信託

ペットは，法律上は「物」として扱われます（民法85条）。したがって，ペット自体は相続の客体ですが，問題は，残されたペットの世話をどう確保するかにあります。近年は，信託を用いて飼育資金と世話を仕組む方法が検討されています。

一つは，特定の相続人に飼育資金を給付してペットの世話をさせる型です。この場合，資金を受ける者以外の相続人の取り分との関係や，受益権に対する強制執行の可能性などを検討する必要があります。もう一つは，受益者を定めない信託（目的信託）を用いる型です。受益者が存在しないため利益相反が生じにくいという利点があり，受託者の選定や飼育を委託する先の確保が設計の中心となります。いずれも，飼育資金の管理と受託者の義務をどう定めるかが，仕組みの成否を分けます。
3 特殊な不動産・動産

農地・山林，接道条件を欠く土地，記名共有地など，処分や評価に固有の制約がある不動産は，遺産分割の設計段階で個別の検討を要します。農地については，一定の要件のもとで相続税の納税猶予の特例を活用できる場合があり，農業を継続する相続人にとって重要な選択肢となります（適用要件は租税特別措置法に定められており，適用の可否は専門的な検討を要します）。

自動車も相続の対象です。相続人による名義変更は，運輸支局における移転登録によって行い，登録の原因を「相続」と明記します（この場合，通常の移転登録と異なり，旧所有者欄への実印の押印は要しないなどの特徴があります）。相続人以外の第三者に譲渡するときは，いったん相続人の名義に移してから第三者への移転登録を行うことになります。船舶（総トン数20トン以上のもの）や建設機械など，登記・登録によって権利変動を公示する動産についても，それぞれの制度に沿った手続が必要です。
第6 生前対策と実務の視点

1 財産の可視化

非典型財産の相続で最大の障害は，「そもそも何があるか分からない」という点にあります。生前のうちに，財産目録やエンディングノートの形で，保有する金融商品・オンライン口座・暗号資産・会員権・事業上の許可などを整理し，所在と連絡先を書き残しておくことが，相続人の負担を大きく減らします。とりわけデジタル資産は，本人以外がその存在を知る手がかりに乏しいため，可視化の意義が大きいといえます。
2 遺言による手当て

遺言では，非典型財産を誰に承継させるかを具体的に定めておくことが有用です。準共有となりやすい金融商品や，権利行使に全員の関与を要する株式などは，特定の相続人に集約する内容としておくことで，遺産分割の紛争や権利行使の停滞を避けられます。デジタル資産については，データの所在や取扱いの希望を付言事項として書き添えたり，負担付きの遺贈・遺産分割方法の指定を活用したりする工夫が考えられます。
3 死後事務委任契約の活用

相続財産の承継とは別に，オンラインサービスの解約やデータの処分，各種の届出といった事務を，あらかじめ受任者に委ねておく死後事務委任契約を併用する方法があります。承継すべき財産は遺言で手当てし，処分・解約・届出などの事実行為は死後事務委任契約で手当てするという役割分担により，デジタル資産をめぐる「残されたアカウントの放置」といった問題にも対応しやすくなります。
第7 おわりに

非典型財産の相続は，「当然分割か準共有か」という民法上の基本的な区別を出発点としつつ，財産ごとに評価・手続・税務の各面で固有の論点が重なり合う領域です。最高裁判例が積み重ねられてきた金融商品の分野に加え，暗号資産やNFTのように法的取扱いが発展途上にある分野も広がっています。共通する実務の要点は，第1に財産の存在を漏れなく把握すること，第2に取扱いの型（当然分割か，準共有か，一身専属か）を正確に判定すること，第3に評価と税務の見通しを早期に相続人と共有することにあります。個別の事案では，本稿で触れた条文・判例を出発点に，最新の運用や税務上の取扱いを一次資料で確認しながら進めることをおすすめします。
第8 出典・参考文献

1 法令

本稿で引用した条文は，e-Gov法令検索により現行の条文を確認しました。民法85条・206条・264条・896条・897条・898条・899条・899条の2・903条・909条・909条の2・597条3項・915条1項，会社法106条，著作権法65条，道路運送法4条・36条・37条，道路運送法施行規則66条1項3号。租税特別措置法（農地の相続税の納税猶予）の具体的な適用要件は，同法の該当規定を参照してください。


2 裁判例

次の各判例は，裁判所ウェブサイトの裁判例検索又は判例データベース（Ｄ１－Ｌａｗ．ｃｏｍ判例体系）により内容を確認しました。



 	
- [最高裁大法廷決定平成28年12月19日民集70巻8号2121頁](https://www.courts.go.jp/hanrei/86354/detail2/index.html)（預貯金債権と遺産分割）

 	
- [最高裁第三小法廷判決平成26年2月25日民集68巻2号173頁](https://www.courts.go.jp/hanrei/83978/detail2/index.html)（投資信託受益権・個人向け国債の当然分割の否定）

 	
- [最高裁第二小法廷決定平成16年10月29日](https://www.courts.go.jp/hanrei/52421/detail2/index.html)（死亡保険金と特別受益の持戻し）

 	
- [最高裁第一小法廷判決平成17年9月8日民集59巻7号1931頁](https://www.courts.go.jp/hanrei/52401/detail2/index.html)（相続開始後の賃料債権の帰属）

 	
- 最高裁第三小法廷判決昭和40年2月2日民集19巻1号1頁（死亡保険金は受取人固有の財産／「相続人」との指定の意義）── Ｄ１－Ｌａｗ．ｃｏｍ判例体系の判例ＩＤ　２７００１３３４により内容を確認しました。

 	
- 最高裁第二小法廷判決平成6年7月18日民集48巻5号1233頁（「相続人」と指定された保険金受取人の権利の割合は相続分の割合による）── Ｄ１－Ｌａｗ．ｃｏｍ判例体系の判例ＩＤ　２７８２４７６５により内容を確認しました。

 	
- 最高裁第三小法廷判決平成元年7月18日家庭裁判月報41巻10号128頁（遺骨は慣習に従い祭祀を主宰すべき者に帰属）── Ｄ１－Ｌａｗ．ｃｏｍ判例体系の判例ＩＤ　２７８０９７１４により内容を確認しました。



3 参考文献

執筆にあたり，以下の実務書等を参考にしました（内容はいずれも筆者の理解に基づき整理したものであり，各書の記述をそのまま引用したものではありません）。書名の掲記は参照の事実を示すためのものです。



 	
- 『非典型財産の相続実務』（新日本法規出版）

 	
- 『Q＆A 未分割遺産の管理・処分をめぐる実務』（新日本法規出版）

 	
- 『デジタル遺産の法律実務Q&amp;A』（日本加除出版）

 	
- 『電子商取引・電子決済の法律相談』（青林書院）

 	
- 『判例でみる 音楽著作権訴訟の論点80講』（日本評論社）

 	
- 『弁護士のための遺産相続実務のポイント』（日本加除出版）

 	
- 『新類型の信託ハンドブック』（日本加除出版）

 	
- 『8訂版 農家と地主のための相続対策マニュアル』（日本法令）

 	
- 『ケース別 相続手続 添付書類チェックリスト〔改訂版〕』（新日本法規出版）



4 本稿で根拠としたインターネット情報

本文のうち，次の各事項は，インターネット上の一次情報・公表情報を参照して補ったものです。



 	
- 暗号資産の相続税評価（財産評価基本通達5に基づき，活発な市場が存在する場合は課税時期に納税義務者が取引を行っている暗号資産交換業者の公表する取引価格により評価し，活発な市場が存在しない場合はその内容や性質・取引の実態等を勘案して個別に評価する）── 出典：国税庁「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて（FAQ）」問4-2（[国税庁ウェブサイト掲載のFAQ](https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf)。当該PDFを取得し内容を確認済み）。

 	
- 暗号資産の価格変動に伴う相続税と所得税の実質的な二重負担の問題，及び処分時期の検討の必要性 ── 出典：税理士等による公表解説（相続税実務に関する各税理士法人のウェブ解説記事を参照）。

 	
- デジタル遺産が民法896条により相続の対象となること，及び生前対策としての遺言・死後事務委任契約の活用 ── 出典：弁護士会・弁護士事務所等による公表解説（札幌弁護士会「デジタル財産の相続について」その他のウェブ解説記事を参照）。

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## 「「被相続人の生前に払い戻された預貯金を対象とする訴訟についての一試論」－最近の第一審裁判例の分析－」（判例タイムズ２０２２年１１月号）のAI専門家の論評（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/07/10/shitohumeikin-nagata-ronbun/
Published: 2026-07-10
Modified: 2026-07-12
Category: 家事事件

◯本ブログ記事は，「被相続人の生前に払い戻された預貯金を対象とする訴訟についての一試論」－最近の第一審裁判例の分析－」（[判例タイムズ２０２２年１１月号](https://www.hanta.co.jp/books/8551/)）」（筆者は[５５期の長田雅之](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/08/03/nagata55/)裁判官）の論評として，AIで作成したものです。
◯[「遺産相続における使途不明金の効果的な追及方法（AI作成）」](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/07/11/shitohumeikin-tuikyuu/)も参照してください。

目次



 	
- [第1　本記事の位置づけと読み方](#sec1)

 	
- [1　本記事が扱う対象と結論の要旨](#sec1-1)

 	
- [2　用語の整理](#sec1-2)

 	
- [3　対象論文の基本情報と分析対象](#sec1-3)





 	
- [第2　論文の中核——「訴訟物論」から「委任・善管注意義務・委託の趣旨」への再定位](#sec2)

 	
- [1　従来の枠組みとその難点](#sec2-1)

 	
- [2　準委任を基礎に置くという発想（民法644条・646条）](#sec2-2)

 	
- [3　請求原因の一元化と「委託の趣旨」](#sec2-3)

 	
- [4　「被相続人による贈与」を抗弁に置く意味](#sec2-4)





 	
- [第3　関与形態の3類型と意思能力——老年精神医学の視点を交えて](#sec3)

 	
- [1　委託型・侵奪型・能力欠如型という3分類](#sec3-1)

 	
- [2　意思能力は「一点」でなく「変動」で捉える](#sec3-2)

 	
- [3　行為の種類ごとに必要な判断能力は異なる](#sec3-3)

 	
- [4　証拠としての医学情報の限界](#sec3-4)





 	
- [第4　「委託の趣旨」の認定と争点整理の実務](#sec4)

 	
- [1　考慮要素の体系](#sec4-1)

 	
- [2　「粒度（メリハリ）」の争点整理](#sec4-2)

 	
- [3　後見的な厳格審査に陥らないという歯止め](#sec4-3)





 	
- [第5　証拠と立証——フォレンジックの視点](#sec5)

 	
- [1　資金の異常性をとらえる間接事実](#sec5-1)

 	
- [2　「説明責任」を管理者に負わせる法的な足場（民法645条・646条）](#sec5-2)

 	
- [3　客観証拠をどう獲得するか](#sec5-3)





 	
- [第6　訴訟物の選択は本当に「どれでもよい」か](#sec6)

 	
- [1　消滅時効の非対称（民法724条と166条）](#sec6-1)

 	
- [2　遅延損害金の起算日](#sec6-2)

 	
- [3　返還範囲の差（民法703条の現存利益）](#sec6-3)

 	
- [4　見落とされやすい可分債権の相続分承継](#sec6-4)





 	
- [第7　周辺実務との接続——税務・金融・財産管理](#sec7)

 	
- [1　税務という並走トラック](#sec7-1)

 	
- [2　金融機関の本人確認と「意思」の峻別](#sec7-2)

 	
- [3　成年後見・財産管理契約による予防](#sec7-3)





 	
- [第8　生前の引き出しと死後の引き出しは別物である](#sec8)

 	
- [1　本訴訟類型は「生前」の引き出しを対象とする](#sec8-1)

 	
- [2　死後の処分に関する民法906条の2・909条の2との違い](#sec8-2)





 	
- [第9　実務のための道具立て](#sec9)

 	
- [1　主張立証の骨組み（要件事実チャート）](#sec9-1)

 	
- [2　払戻一覧表の作り方](#sec9-2)

 	
- [3　主要裁判例の「認定の決め手」](#sec9-3)

 	
- [4　証拠収集・和解・受任の視点](#sec9-4)





 	
- [第10　まとめ——この論文をどう使うか](#sec10)

 	
- [1　到達点として評価できる点](#sec10-1)

 	
- [2　補って初めて完結する点](#sec10-2)

 	
- [3　実務家への3つの実践的示唆](#sec10-3)





 	
- [第11　付記——本記事が対象論文を超えて参照した事項と出典](#sec11)

 	
- [1　追加的に参照・言及した事項](#sec11-1)

 	
- [2　出典一覧](#sec11-2)








第1　本記事の位置づけと読み方

1　本記事が扱う対象と結論の要旨

本記事は，長田雅之「被相続人の生前に払い戻された預貯金を対象とする訴訟についての一試論——最近の第一審裁判例の分析」（判例タイムズ1500号39頁，2022年11月）を，複数の専門分野の視点から論評するものである。執筆者は現職の裁判官であり，大阪民事実務研究会での報告に加筆したものとされている。

先に結論の要旨を述べる。
この論文は，被相続人の生前に一部の相続人等が預貯金を払い戻したことをめぐる訴訟（以下では論文にならい「本訴訟類型」という。）について，「不法行為か不当利得か」という訴訟物選択の問題として捉える発想から離れ，被相続人と払戻しを行った相続人との間の準委任関係（善管注意義務。民法（明治29年法律第89号）第644条）を基礎に据え，争点を「委託の趣旨」の認定へと一元化した点に，大きな実務的価値がある。3類型の分類，考慮要素の体系化，30件の第一審裁判例を要件事実の視点で腑分けした別表は，いずれも現場で役立つ。

他方で，実務家がこの論文をそのまま使う際には，補うべき点がある。とりわけ「訴訟物はどれを選んでも実質的な差はない」という論文の私見は，消滅時効・遅延損害金の起算日・返還範囲という点で訴訟物ごとに残る差を割り引いており，そのまま鵜呑みにすると依頼者の利益を損なう場面がある。この点を含め，本記事は「評価できる骨格」と「補って初めて完結する点」を分けて示す。
2　用語の整理

混乱を避けるため，論文の用語を先に整理しておく。
ア　本訴訟類型

被相続人名義の預貯金が，その生前に一部の相続人等により被相続人に「無断で」払い戻されたと主張し，他の相続人がその返還を求める訴訟をいう。
イ　提起相続人・相手方相続人

訴訟を提起する側の相続人を「提起相続人」，払戻しに関与したとされ相手方となる相続人等を「相手方相続人」という。相手方相続人は，被相続人の介護・身上監護を担う中で財産管理に関与するに至った例が多い，というのが論文の出発点にある事実認識である。
補足　本記事で言及する個別の裁判例は，いずれも長田論文の別表が掲げる東京地方裁判所の第一審裁判例であり，多くが判例集未搭載である。もっとも，裁判年月日は同論文の別表により，事件番号及び内容は第一法規D1-Law.com判例体系で個別に確認しているため，裁判所HP不掲載の下級審裁判例であっても，本文では実務の参考として具体的に引用している。


3　対象論文の基本情報と分析対象

論文の分析対象は，平成30年1月から令和2年12月までの3年間に言い渡された第一審裁判例30件である。いずれも東京地方裁判所のもので，判例データベースの検索により抽出されている。論文自身も地域的な偏りを認めており，加えて，公表・データベース収録という選別を経た事件は争いが激しい事案に偏りやすいこと，第一審のみで控訴審の判断を含まないことにも留意が必要である。すなわち，枠組みそのものの有用性は高い一方で，統計的な一般化には慎重であるべき素材である。
第2　論文の中核——「訴訟物論」から「委任・善管注意義務・委託の趣旨」への再定位

1　従来の枠組みとその難点

従来，本訴訟類型は，不法行為による損害賠償請求権（民法第709条）や不当利得返還請求権（民法第703条・第704条）を訴訟物として構成されることが多かった。しかし，これらの要件事実は定型的でなく，「払戻権限の不存在」を請求原因に置くのか抗弁に置くのか，「損害・損失」は預貯金の消滅それ自体か財産状態の実質的悪化か，といった点をめぐり，裁判所と当事者の共通認識を得にくいという難点があった。論文は，この混乱の根に「関与形態（被相続人がどのような経緯で相手方相続人に管理を委ねたのか）が整理されないまま議論が進む」ことがある，と診断する。
2　準委任を基礎に置くという発想（民法644条・646条）

論文の着想の核心は，被相続人が自らの意思で通帳・キャッシュカード・暗証番号・届出印を相手方相続人に交付して管理を委ねた関係を，準委任（実質的には委任）と評価する点にある。ここから，払戻しやその使途の適否は，受任者が「委任の本旨に従い，善良な管理者の注意をもって，委任事務を処理する義務」（民法第644条）に違反したか否かで決せられる，という筋道が導かれる。

論理の運びは次のとおりである。
①被相続人が意思能力を備えたまま特段の理由なく通帳等を交付することは通常考えにくい。
②そうであれば，交付は一定の目的のために管理を委ねる趣旨と解される。
③したがって両者の関係は準委任であり，善管注意義務の内容を画する基準として「委託の趣旨」を観念できる。
この導出は，条文（民法第644条）から出発して評価基準へと一段ずつ進んでおり，説得的である。あわせて論文は，受任者が受け取った金銭を委任者に引き渡す義務（受取物引渡義務。民法第646条第1項）に着目し，善管注意義務違反が認められる場合には受取物引渡請求権による構成も可能であるとする。
3　請求原因の一元化と「委託の趣旨」

この発想の帰結として，訴訟物を不法行為・不当利得・受取物引渡のいずれで構成しても，請求原因は次の2点に収斂する，というのが論文の主張である。

①　被相続人の意思に基づく，相手方相続人に対する預貯金管理の委託（委託の趣旨を含む）
②　相手方相続人による，委託の趣旨に反する払戻し又は払戻金の支出

ここで「委託の趣旨」とは，善管注意義務の内容，すなわち相手方相続人に与えられた裁量の幅を画するものである。論文が繰り返し強調するのは，この裁量の幅の認定こそが本訴訟類型の実質的争点だ，という点である。分析としては明快で美しく，争点整理の指針として直ちに役立つ。
4　「被相続人による贈与」を抗弁に置く意味

相手方相続人が「その払戻金は被相続人から贈与を受けたものだ」と反論する場面がしばしばある。論文は，委託開始時に予定されていた支出でない払戻しは，時期や金額といった外形から通常は委託の趣旨に反すると判断され，これを正当化する「被相続人による贈与（指示・了解）」は相手方相続人が抗弁として主張立証すべき事柄（評価障害事実）に位置づけられる，とする。

この整理には，立証責任の所在を明確にし，見通しを立てやすくする実益がある。依頼者への説明でも「贈与だと言うなら，それは相手方が立証すべき事柄です」と一言で説明でき，実務的な価値が高い。
第3　関与形態の3類型と意思能力——老年精神医学の視点を交えて

1　委託型・侵奪型・能力欠如型という3分類

論文は，被相続人が通帳等を任意に交付したか，交付時に意思能力があったか，という2つの分岐で関与形態を3つに分ける。

①　委託型関与　被相続人が意思能力を保ったまま任意に通帳等を交付し，管理を委ねた場合
②　能力欠如型関与　任意に交付はされたが，その時点で被相続人の意思能力が欠けていた場合
③　侵奪型関与　入院等の隙に相手方相続人が通帳等の支配を奪って管理を始めた場合

論文の実証によれば，分析対象30件のうち，最終的に侵奪型・能力欠如型と認定された事案はなく，主戦場は委託型であった。そこで論文も委託型を中心に論じている。この「実際に問題になるのはほぼ委託型」という知見自体が，訴訟戦略の出発点として有用である。
2　意思能力は「一点」でなく「変動」で捉える

能力欠如型の判定は意思能力の有無にかかる。論文は，管理委託の意思能力の判断は遺言能力の判断と類似するとして，遺言能力に関する論考を参照している。方向性は妥当だが，臨床の観点からは，もう一段の精緻化が望まれる。

認知症は進行性であり，意思能力は「あるか・ないか」の二値ではなく，程度と時期によって連続的に変動する。とりわけ，入院・術後・脱水・感染などを契機に急性に発症する意識障害（せん妄）は，認知症とは区別すべき変動性の状態であり，一時的に判断能力を大きく損なう一方で回復もしうる。委託関係は一定の時間幅をもつため，「委託時の一点」でなく，各行為の時点ごとに能力を評価する姿勢が重要である。

論文が紹介する別表の裁判例には，実際に，認知症の診断があっても意思無能力とまでは認めなかった例（東京地判平成30年11月30日・平成28年（ワ）36399号〔別表【7】〕），入院後に症状が徐々に悪化したとして時点ごとに能力を評価した例（東京地判令和元年12月24日・平成28年（ワ）37956号〔別表【20】〕），脳の器質的疾患の後遺症で意識障害が生じることがあっても当該指示については判断能力が保たれていたと認めた例（東京地判令和2年12月23日・平成28年（ワ）29756号〔別表【30】〕）がある。これらは，診断名で一律に無能力とせず，行為の時点・内容ごとに事理弁識能力を評価するという，医学的に穏当な運用を示すものであり，論文がこれを丁寧に拾っている点は評価できる。
3　行為の種類ごとに必要な判断能力は異なる

臨床上，求められる判断能力の水準は行為の性質によって異なる。日常的な財産管理を「委ねる」ことに要する能力は相対的に低く，高額で無償の，しかも自分に不利益となりうる「贈与を承諾する」ことに要する能力は相対的に高い。

したがって，抗弁である「被相続人による贈与」の場面では，管理委託が有効に成立していたとしても，その高額な贈与を理解し承諾する能力が別途問われるべきである。論文は委託の意思能力を遺言能力になぞらえるが，実務では「管理委託の能力」「個別の高額処分を承諾する能力」を分けて論じると，主張立証がより正確になる。
4　証拠としての医学情報の限界

意思能力の立証では，医学情報の性質を正しく理解する必要がある。要介護度は，身体面・生活面の自立の程度を示す指標であって，意思能力そのものを示すものではない。認知機能検査の点数も補助資料にとどまる。

加えて，訴訟では，当時の意思能力を後から回顧的に再構成せざるを得ないことが多く（その時点の能力評価が記録として残っていないことが通例である），この再構成には限界がある。争点整理の初期に，診療録・介護記録・主治医意見書など，当時の状態を示す同時代資料の有無を早めに確認しておくことが，立証設計上重要である。
第4　「委託の趣旨」の認定と争点整理の実務

1　考慮要素の体系

論文は，「委託の趣旨」を認定するための考慮要素を，時間の流れに沿って体系化している。
ア　委託に至った経緯

委託以前は誰がどのように財産を管理していたか，委託当時の被相続人の心身の状況（自ら財産管理を行える状態だったか），当時の被相続人と相手方相続人の信頼関係（同居の有無・期間，身上監護の状況）。
イ　委託した状況

交付の際に第三者が立ち会っていたか，被相続人の意思をうかがわせる書面等があるか。
ウ　管理の実際

被相続人の関与の有無・程度（指示・報告・把握の有無），払戻しの頻度・金額・使途，管理期間の長短，被相続人の収入・財産全体の推移。

これらは，後述するフォレンジックの発想とも接続する，実務的で網羅的なチェックリストになっている。
2　「粒度（メリハリ）」の争点整理

論文の争点整理論で最も実務感覚に合致するのが，使途の説明をどの程度の細かさ（粒度）で求めるか，という発想である。

被相続人の生活費・医療費のように，委託の趣旨に含まれることに大きな争いが生じにくい費目は，領収書を一枚ずつ突き合わせるのではなく，従前の家計・年金額などから平均月額の概算で認めれば足りる場面が多い。むしろ，こうした費目まで一律に使途一覧表を作らせると，断片的な書証との対応関係をめぐる応酬が延々と続き，かえって争点整理が長期化する。他方，比較的高額・異質な支出については，使途の認定・委託の趣旨との適合性・贈与の主張が争点となりうるため，深掘りする。

この「メリハリ」の指摘は，長期化しやすい本訴訟類型において審理を効率化する具体的な処方箋であり，実務家が最も持ち帰るべき知見の一つである。
3　後見的な厳格審査に陥らないという歯止め

論文の白眉は，最後に置かれた次の警告である。当事者双方から詳細な費目主張が出てくると，裁判所は，第三者が財産管理を行う場面と同じように「被相続人のための支出か否か」を厳格に審査すべきではないか，という錯覚に陥りがちである。しかし本訴訟類型は，被相続人があえて身内である相手方相続人に管理を委ねたものであり，相手方相続人には一定の裁量が与えられていることが多い。その裁量の幅の認定こそが「委託の趣旨」の認定そのものである，というのである。

これは財産管理実務の観点からも正確である。後見人のような第三者管理者には，本人の財産保護のため親族への援助・立替を原則として認めない厳格な基準が妥当する。しかし，本人自身が信頼して委ねた任意の管理では，裁量（委託の趣旨）はより広く解される余地がある。後見の厳格基準をそのまま持ち込むべきではない，という区別を論文が明確に示している点は，高く評価できる。
第5　証拠と立証——フォレンジックの視点

1　資金の異常性をとらえる間接事実

論文が挙げる間接事実は，不正調査（フォレンジック）でいう資金の追跡・異常検知の手法とよく符合する。

①　相手方相続人名義の口座への，払戻しと近接した時期の入金
②　原資を合理的に説明できない特定使途への支出
③　払戻請求書の筆跡や作成関与
④　現金の払戻限度額と同額を連日引き出すといった不自然な出金
⑤　対象口座間の資金移動

論文が紹介する別表の一事例（東京地判令和2年10月22日・平成29年（ワ）20597号〔別表【29】〕）では，長期にわたり多額の出金が続き，死亡時の残高が極端に少ないにもかかわらず，特に派手な生活の形跡もない場合に，管理していた相続人に使途の合理的な説明を求め，反証がない限り法律上の原因なく損失を与えたと事実上推認する，という判断がされている。これは，異常性を起点に説明の必要性を相手方に移すという，実務的に説得力のある処理である。
2　「説明責任」を管理者に負わせる法的な足場（民法645条・646条）

こうした事実上の推認を支えるのが，委任を基礎に置く構成である。受任者は，委任者の請求があればいつでも事務処理の状況を報告し，委任終了後は遅滞なく経過・結果を報告しなければならず（報告義務。民法第645条），受け取った金銭を引き渡さなければならない（民法第646条第1項）。管理を委ねられた者は，その使途を説明し，残余を引き渡す立場にある——この委任法の建付けが，「保管者は説明義務を負う」という不正調査の基本原則と一致する。論文が委任を軸に据えたことは，この説明責任を法的に基礎づける意味でも合理的である。
3　客観証拠をどう獲得するか

もっとも論文は，間接事実を列挙するにとどまり，証拠を「どう獲得するか」の手続論には深く立ち入っていない。実務では，全取引を出金と使途で網羅的に突き合わせる払戻一覧表（論文が推奨する「払戻一覧表」がまさにその第一歩である）を作成し，従前の家計簿・年金額から生活費を推計する，統計上の標準生活費と対照する，といった作業が要となる。

その前提として，金融機関の取引履歴・払戻請求書・伝票の取得が不可欠であり，弁護士会照会（弁護士法（昭和24年法律第205号）第23条の2）や文書送付嘱託・調査嘱託（民事訴訟法（平成8年法律第109号）第226条・第186条）といった証拠収集の道具を早期に用いることが，本訴訟類型の立証の背骨になる。この手続論を補うと，論文の枠組みは一層使いやすくなる。
第6　訴訟物の選択は本当に「どれでもよい」か

論文は，最終的に委託型が問題となる以上，訴訟物を不法行為・不当利得のいずれで構成しても主張立証すべき事実に大きな差はなく，あえて法定債権を選ぶ理由に乏しい，との私見を述べる。請求原因（責任の成立レベル）が収斂するのはそのとおりである。もっとも，論文の趣旨は「訴訟物を問わず委託の趣旨の認定が中核になる」という点にあり，訴訟物選択の実益そのものを否定するものではない（論文も脚注で遅延損害金の起算日に触れている）。請求原因が収斂することを踏まえてもなお，実務家としては，次の3点で訴訟物ごとの差が残ることに留意したい。
    


訴訟物（根拠条文）
消滅時効
遅延損害金・利息の起算
返還・賠償の範囲





不法行為（民法709条）
知った時から3年／不法行為時から20年（民法724条）
不法行為の時（催告不要で遅滞）
損害の全額



不当利得（民法703条・704条）
権利行使を知った時から5年／権利行使できる時から10年（民法166条1項）
悪意の受益者は受領日以後の利息（民法704条。利息）／善意は請求を受けた時から遅滞となり，遅延損害金は翌日以降（民法412条3項・140条）
善意は現存利益（民法703条）／悪意は全額＋利息



債務不履行＝善管注意義務違反（民法644条）
5年／10年（民法166条1項）
催告時（期限の定めなき債務。民法412条3項）
全額



受取物引渡・自己消費（民法646条・647条）
5年／10年（民法166条1項）
自己のために消費した金額は消費の日以後の利息（民法647条。利息）
全額＋利息





1　消滅時効の非対称（民法724条と166条）

不法行為は，被害者側が損害・加害者を知った時から3年で時効消滅する（民法第724条第1号）。これに対し，不当利得・債務不履行・受取物引渡の各請求権は，権利行使できることを知った時から5年である（民法第166条第1項第1号）。本訴訟類型は被相続人の死後に払戻しが発覚することが多く，発覚から時間が経つと，不法行為構成だけが先に時効消滅し，不当利得・委任構成のみが生き残る，という場面が現実に生じる。訴訟物の選択は，時効管理の観点から決して中立ではない。
2　遅延損害金の起算日

不法行為は不法行為の時から当然に遅滞に陥るのに対し，悪意の受益者の不当利得は受領日からの利息（民法第704条），受任者の自己消費は消費の日以後の利息（民法第647条），単純な不当利得（善意）や期限の定めのない債務は，請求（催告）を受けた時から遅滞となり，遅延損害金は初日不算入によりその翌日から生じる（民法第412条第3項・第140条）。長期・多数回の払戻しでは，累積する遅延損害金・利息の差は無視できない金額になる。論文も脚注でこの点に触れており，見落としているわけではないが，本文の私見では簡潔な言及にとどまる。
3　返還範囲の差（民法703条の現存利益）

不当利得の善意の受益者は「その利益の存する限度」でのみ返還すれば足りる（民法第703条）。悪意の受益者・不法行為・債務不履行では，範囲は全額に及ぶ。本訴訟類型では悪意が認定されやすいとはいえ，構成による返還範囲の天井の差は残る。
4　見落とされやすい可分債権の相続分承継

さらに実務上重要なのに，論文が正面から扱っていない論点がある（論文の主たる読者である裁判官には自明の前提であるためと思われるが，実務家向けには明示しておく価値がある）。被相続人の生前に生じた不法行為・不当利得の各請求権は，被相続人自身に帰属する金銭債権であり，相続の開始により，各共同相続人にその相続分に応じて当然に分割されて承継される（可分債権の当然分割）。その帰結として，提起相続人が単独で請求できるのは，原則として自己の相続分に対応する額に限られる。

論文は終始「提起相続人が払戻金相当額（全額）の返還を求める」という書き方をしているが，訴額の設定や一部認容の理解に直結するこの限界には立ち入っていない。実務家は，全額請求が当然に認められるわけではないこと，全額の回収を図るなら他の相続人からの債権譲渡や共同提訴を検討すべきことを，最初に押さえておく必要がある。
第7　周辺実務との接続——税務・金融・財産管理

1　税務という並走トラック

論文は民事の「委託の趣旨」に集中し，税務にはほとんど触れないが，同じ払戻しは税務では別のトラックで評価され，依頼者の総合的な損得を左右する。
ア　生前贈与と認定された場合

民事で「被相続人による贈与」（抗弁）が認められると，受贈者に贈与税の問題が生じるほか，相続開始前の一定期間の贈与は相続税の課税価格に加算される。この加算期間は，令和5年度税制改正により，暦年課税で従来の3年から7年へ段階的に延長された（令和6年1月1日以後の贈与から適用開始。延長された4年分の贈与については合計100万円を控除して加算する）。相続時精算課税にも年110万円の基礎控除が新設された。民事で有利な「贈与」認定が，税務では不利に働く場合がある，という視点が実務では重要である。
イ　名義預金・使途不明現金の扱い

民事で「委託の趣旨内の払戻し」と評価されても，その金銭が費消されずに現存すれば，相続財産（被相続人の手元現金・名義預金）として相続税の課税対象になりうる。逆に，税務調査では，使途を説明できない多額の出金を「被相続人の手元現金」として課税価格に取り込む運用がされることがある。民事の「委託の趣旨内」認定と，税務の「相続財産」認定は，必ずしも一致しない。
2　金融機関の本人確認と「意思」の峻別

論文は，問題となる「払戻権限」が，金融機関との関係での払戻権限ではなく，被相続人と相手方相続人の内部関係における許容の有無であることを明確に切り分けている。これは金融実務の観点から正確である。

ここで一点補足すると，犯罪収益移転防止法（平成19年法律第22号）に基づく取引時確認（200万円を超える現金取引等で求められる本人確認）は，顧客管理・マネー・ローンダリング対策のための手続であって，預金者の内心の意思や委託の趣旨を検証するものではない。「本人確認済み」を「本人の意思に基づく」と読み替えるのは，性質の異なる事柄の混同である。論文が別表で「金融機関による本人確認・意思確認」を贈与や本人意思の一つの間接事実として扱う場面は，この射程を限定して理解する必要がある（金融機関の意思確認の深度は，取引・時期・担当者により大きく異なる）。

なお，認知判断能力が低下した高齢者や，その親族との取引については，業界団体の指針も参考になる。全国銀行協会は，2021年に「金融取引の代理等に関する考え方」を公表し，本人の財産保護の観点から成年後見制度の利用を促すことを基本としつつ，医療費など本人の利益が明らかな使途については，やむを得ない場合に親族が代わりに払戻しを受けることも考えられる，といった対応の考え方を示している（会員各行に一律の対応を求めるものではないとの留保付きである）。
3　成年後見・財産管理契約による予防

本訴訟類型が生じる根本には，家族内部の非定型な財産管理には客観的な資料がなく，管理者が財産目録も出納帳も残していないことが多い，という構造的な問題がある。これは，成年後見・任意後見・財産管理等委任契約といった制度が，財産目録・分別管理・報告義務を制度化することで予防しようとしている問題そのものである。

論文が民法上の分別管理義務（受任者は委任者に帰属すべき財産を自己の財産と区分して保管すべきこと）を論じ，同居や介護により家計を同一にしている場合には直ちに分別管理義務があるとまではいえない場合もある，と例外を認めている点は，後見実務の発想と接続する。将来的には，見守り契約・財産管理等委任契約・任意後見の活用によって，この種の紛争を未然に減らす方向の助言が，弁護士・司法書士の付加価値になる。
第8　生前の引き出しと死後の引き出しは別物である

1　本訴訟類型は「生前」の引き出しを対象とする

本訴訟類型は，あくまで被相続人の生前に行われた払戻しを対象とする。生前に払い戻された金銭は，相続開始時には既に被相続人の預貯金口座から出ているため，そのままでは遺産分割の対象財産（遺産）には含まれない。だからこそ，被相続人が有していた不法行為・不当利得の各請求権が相続され，これを行使する民事訴訟という形をとる。この点を明確にしておくと，遺産分割の手続（家庭裁判所の審判）との切り分けが理解しやすい。
2　死後の処分に関する民法906条の2・909条の2との違い

これに対し，被相続人の死後に一部の相続人が遺産である預貯金を処分・払戻しした場合には，別の規律が用意されている。遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合には，共同相続人全員の同意（処分した相続人については同意不要）により，その財産を遺産分割時になお遺産として存在するものとみなすことができる（民法第906条の2）。また，各共同相続人は，遺産に属する預貯金債権のうち一定額について，遺産分割前でも単独で払戻しを受けられる（民法第909条の2）。

本訴訟類型（生前の引き出し）は，これら死後の処分に関する規律の射程外である。「生前か死後か」で適用される条文も手続も異なるため，事案の入り口でこの区別を誤らないことが肝要である。論文が対象を生前の払戻しに絞っている点は，この区別を踏まえたものとして適切である。
第9　実務のための道具立て

ここまでの検討を，実際の事件でそのまま使える形に落とし込む。以下は，論文の枠組みに起案・立証・交渉の実務を接続した，当職の整理である。
1　主張立証の骨組み（要件事実チャート）

委託型を前提とすると，主張立証の骨組みは次のとおり整理できる（訴訟物が不法行為・不当利得・受取物引渡のいずれでも，請求原因はこの2点に収斂する）。
  


請求原因（提起相続人）
①　被相続人の意思に基づく預貯金管理の委託（委託の趣旨を含む）。②　委託の趣旨に反する払戻し又は払戻金の支出。



抗弁（相手方相続人）
被相続人による贈与（指示・了解）＝評価障害事実。高額・異質な支出ほど，この立証責任は相手方に重くかかる。



再抗弁ほか
贈与を基礎づける行為の時点で，被相続人が当該処分を理解し承諾する意思能力を欠いていたこと 等。



侵奪型・能力欠如型で行く場合
提起相続人が「管理は被相続人の意思に基づかずに始まった（払戻権限がない）」ことを主張立証する。委託型より立証のハードルは高い。





入り口で「委託型で行くか，侵奪型・能力欠如型で行くか」を選び，委託型なら争点を「委託の趣旨（裁量の幅）」に据える——これが起案の背骨になる。
2　払戻一覧表の作り方

本訴訟類型の争点整理は，払戻一覧表の精度でほぼ決まる。最低限，次の列を用意すると，双方の主張と裏付けを1枚で対照できる。
  


基本情報
番号／払戻日／金額／払戻方法（窓口・ATM・振込）／取扱店・利用店舗／入金先の名義



使途
相手方が主張する使途／裏付証拠の有無（領収書・出納帳・振込記録）



評価
委託の趣旨との適合性（争いなし／争いあり）／贈与の主張の有無



背景
原資・残高の推移メモ（当該時期の年金額や他の入金との対応）





粒度はメリハリをつける。生活費・医療費など争いの少ない費目は平均月額の概算で1行にまとめ，高額・異質な払戻しだけを個別に深掘りする。全件を一律に精査させると，かえって争点整理が長期化する（論文の「粒度」論と同じ発想である）。
3　主要裁判例の「認定の決め手」

本文で触れた別表の裁判例を，勝敗を分けた「決め手」に着目して読み直すと，立証の力点が見えてくる（いずれも東京地方裁判所の第一審。事実関係は同論文の別表による）。
ア　東京地判令和2年10月22日〔別表【29】〕——「異質な出金」の可視化

約4年5か月にわたり毎月多額の出金が続き，死亡時の残高が極端に少なく，本人が特に派手な生活をしていた形跡もなかった。裁判所は，管理者の地位にある相続人に対し，この「明らかに異質な出金」の使途について合理的な説明を求め，反証がない限り事実上推認する，とした。管理者性と出金の異常性を可視化できれば，説明の必要が相手方に移る。
イ　東京地判令和元年12月24日〔別表【20】〕——能力の「時点区分」

被相続人の認知症の進行に応じ，入院前・入院後・配偶者の死亡後で意思能力を時点ごとに区切って認定した。能力欠如型では，「いつから，どの行為について」能力が欠けたのかを時期で区切る立証が要になる。
ウ　東京地判令和2年12月23日〔別表【30】〕・東京地判平成30年11月30日〔別表【7】〕——本人の関与が残ると棄却

【30】は，証券口座の売却・現金化を本人が指示していた等の客観的な経緯を重視し，意識障害は一時的として請求を棄却した。【7】は，認知症でも意思無能力とまでは認められず，本人自身が払い戻した可能性を排除できないとして棄却した。本人の関与を示す客観的な痕跡が残っていると，管理者への推認は働きにくい。
4　証拠収集・和解・受任の視点

ア　証拠収集

立証の背骨は金融機関の客観資料である。取引明細（入出金），払戻請求書・伝票（筆跡），投資信託・保険・貸金庫の異動を，弁護士会照会（弁護士法第23条の2）や文書送付嘱託・調査嘱託（民事訴訟法第226条・第186条）で取得する。取引履歴の保存期間は金融機関により異なり（概ね10年程度が一つの目安），時間が経つほど遡れなくなるため，受任後は早期に着手するのが安全である。
イ　和解の勘所

使途の説明がつく部分とつかない部分を早期に切り分け，争いの少ない生活費・医療費等を概算で固めた上で，高額・異質な払戻しに絞ると，和解の見通しが立てやすい。なお，相手方が「贈与だった」と主張すると，その額は遺産分割で特別受益として扱われ得るため，相手方には贈与の主張を控える動機も働く（論文第3の3(2)）。この力学を理解しておくと，交渉の材料になる。
ウ　受任と経済合理性

本訴訟類型は，取引履歴の精査など労働集約的になりやすく，回収も可分債権として自己の相続分の範囲にとどまり得る。着手前に，回収の見込み・立証のコスト・遺産分割全体の中での位置づけを依頼者と共有しておくことが，のちの行き違いを避けるうえで穏当である。
第10　まとめ——この論文をどう使うか

1　到達点として評価できる点

この論文は，本訴訟類型に対し，準委任・善管注意義務・「委託の趣旨」を軸とする一貫した分析枠組みを提示し，要件事実論と30件の実証を架橋した，実務直結の優れた論考である。請求原因を2点に一元化する骨格，粒度のメリハリによる争点整理，後見的な厳格審査への警鐘は，いずれも現場で直ちに使える。
2　補って初めて完結する点

他方で，実際の受任・助言に用いる際は，次の点を補う必要がある。
①　訴訟物の選択は，消滅時効・遅延損害金の起算日・返還範囲の点でなお実益があり，「どれでもよい」ではない。
②　可分債権の当然分割により，提起相続人が請求できるのは原則として自己の相続分に対応する額にとどまる。
③　意思能力は変動し，かつ行為の種類ごとに必要な水準が異なる（管理委託と高額贈与の承諾を分ける）。
④　税務（生前贈与認定・名義預金・相続税加算）という並走トラックを同時に設計する。
⑤　証拠の獲得手続（弁護士会照会・文書送付嘱託等）を早期に組み込む。
3　実務家への3つの実践的示唆

①　入り口で関与形態を確定する。　「被相続人が任意に通帳等を渡したのか」をまず明らかにし，委託型・侵奪型・能力欠如型のどれで主張立証するのかを早期に選択する。
②　争点にメリハリをつける。　生活費・医療費は概算で足り，高額・異質な支出を深掘りする。使途一覧表を一律に作らせない。
③　訴訟物と時効を戦略的に選ぶ。　「委託の趣旨」で中核を押さえつつ，時効・遅延損害金・返還範囲・相続分の限界を計算に入れて構成を決める。

総じて，「委託の趣旨」に一元化する骨格は高く評価できるが，それを実際の事件で使いこなすには，本記事が示した補足を重ねて初めて完結する，というのが公平な評価である。
第11　付記——本記事が対象論文を超えて参照した事項と出典

1　追加的に参照・言及した事項

本記事は，対象論文の内容の論評に加えて，論文自体には現れない次の事項を独自に補って論じた。透明性のため，追加事項とその出典を明示する。

①　生前の引き出しと死後の引き出しの区別（第8）——民法第906条の2・第909条の2の内容に基づく整理。
②　金融機関の実務指針の具体的内容（第7の2）——全国銀行協会「金融取引の代理等に関する考え方」（2021年）の内容。
③　令和5年度税制改正の具体的内容（第7の1）——生前贈与加算期間の3年から7年への延長，延長4年分の100万円控除，相続時精算課税の年110万円基礎控除の新設，令和6年1月1日以後の贈与への適用。
④　各法令の条文の内容（民法第644条・第645条・第646条・第647条・第703条・第704条・第709条・第724条・第166条・第412条・第906条の2・第909条の2，弁護士法第23条の2，民事訴訟法第186条・第226条，犯罪収益移転防止法）——いずれも現行の条文により確認した。
⑤　本文で言及した個別裁判例の裁判年月日は長田論文の別表により，事件番号及び実在は第一法規D1-Law.com判例体系で確認した（各例とも東京地方裁判所の第一審・未公刊）。
⑥　第9（実務のための道具立て）は当職の実務的整理である。要件事実の骨組みは論文と民法の各条文に基づき，裁判例の「決め手」は同論文の別表に基づく。払戻一覧表の様式・証拠収集・和解・受任に関する記述は，一般的な民事実務に基づく当職の整理である。
2　出典一覧

①　長田雅之「被相続人の生前に払い戻された預貯金を対象とする訴訟についての一試論——最近の第一審裁判例の分析」判例タイムズ1500号39頁（2022年）＝論評対象
②　各法令の条文＝e-Gov法令検索（デジタル庁）により現行条文を確認
③　全国銀行協会[「金融取引の代理等に関する考え方および銀行と地方公共団体・社会福祉関係機関等との連携強化に関する考え方について」（2021年2月18日公表）](https://www.zenginkyo.or.jp/news/2021/n021801/)
④　日本弁護士連合会[「一般社団法人全国銀行協会『金融取引の代理等に関する考え方』についての意見書」（2021年）　](https://www.nichibenren.or.jp/document/opinion/year/2021/210617.html)
⑤　国税庁[「相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」（令和5年6月）](https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023006-004.pdf)
⑥　[国税庁タックスアンサー No.4161「贈与財産の加算と税額控除（暦年課税）」](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4161.htm)

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## 平成２１年度から令和６年度までの最高裁民事破棄判決の分析（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/07/10/minji-hakihankketsu-bunseki/
Published: 2026-07-10
Modified: 2026-07-12
Category: その他裁判所関係

◯本記事はAIで作成したものであり，最高裁判所が毎年公表している民事の破棄判決・破棄決定の年次報告を素材に，平成21年度から令和6年度までの16年間の破棄の実情を分析するものです。
単なる統計の紹介にとどめず，「最高裁で原判決の破棄を勝ち取りたい弁護士」の視点から，どの分野で破棄が生じ，どのような主張が破棄に結び付くのかという実践的な地図を描くことを狙いとしています。第5では，この16年間の各年度の分野内訳を個別に確認した結果を踏まえて，反復して現れる破棄分野を網羅的に取り上げます。
◯以下の記事も参照してください。
・　[最高裁の破棄判決等一覧表（平成２５年４月以降の分），及び最高裁民事破棄判決等の実情](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/03/14/hakihanketsu/)
・　[（AI作成）平成２１年度から令和６年度までの許可抗告事件の分析](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/07/10/kyokakoukoku-bunseki/)





目次



 	
- [第1　本記事の狙いと結論](#sec1)

 	
- [1　分析の対象と資料](#sec1-1)

 	
- [2　結論の先取り——狭き門をこじ開けるための視点](#sec1-2)





 	
- [第2　「最高裁民事破棄判決等の実情」という資料](#sec2)

 	
- [1　資料の性格](#sec2-1)

 	
- [2　読み方の約束事（執筆要領）](#sec2-2)

 	
- [(1)　登載記号（◎・○・△）](#sec2-2-1)

 	
- [(2)　破棄の根拠（論旨破棄・職権破棄）](#sec2-2-2)

 	
- [(3)　破棄の結果（差戻し・自判）](#sec2-2-3)

 	
- [(4)　件数の数え方](#sec2-2-4)









 	
- [第3　破棄件数・破棄率の推移](#sec3)

 	
- [1　数値の一覧](#sec3-1)

 	
- [2　最大の事実＝破棄の稀少化](#sec3-2)

 	
- [3　分母（新受・既済）は横ばいであること](#sec3-3)

 	
- [4　データの範囲に関する注記](#sec3-4)





 	
- [第4　令和6年度の内訳分析](#sec4)

 	
- [1　結果と登載の内訳](#sec4-1)

 	
- [2　分野の分布](#sec4-2)





 	
- [第5　特に多い破棄分野－破棄を勝ち取る着眼点](#sec5)

 	
- [1　全体の特徴——分散・反復・二つの集団訴訟の波](#sec5-1)

 	
- [2　訴訟手続・訴訟要件の瑕疵](#sec5-2)

 	
- [(1)　絶対的上告理由（口頭弁論に関与しない裁判官）](#sec5-2-1)

 	
- [(2)　訴訟要件（確認の利益・当事者適格・重複起訴）](#sec5-2-2)

 	
- [(3)　釈明義務・審理不尽](#sec5-2-3)

 	
- [(4)　当事者の死亡と訴訟の当然終了](#sec5-2-4)





 	
- [3　国家賠償法](#sec5-3)

 	
- [(1)　立法行為と除斥期間](#sec5-3-1)

 	
- [(2)　規制権限の不行使（石綿・原発・薬害型）](#sec5-3-2)

 	
- [(3)　裁量処分の司法審査](#sec5-3-3)





 	
- [4　不法行為・不当利得（民法財産法）](#sec5-4)

 	
- [(1)　不法行為の違法性・監督義務者責任・共同不法行為](#sec5-4-1)

 	
- [(2)　不当利得（過払金）と消滅時効](#sec5-4-2)

 	
- [(3)　損害の算定・損益相殺](#sec5-4-3)





 	
- [5　労働法](#sec5-5)

 	
- [(1)　労働時間・みなし労働](#sec5-5-1)

 	
- [(2)　配置転換命令権と職種限定合意](#sec5-5-2)

 	
- [(3)　労働者性・労災補償・集団的労使関係](#sec5-5-3)





 	
- [6　会社法・商事・倒産](#sec5-6)

 	
- [(1)　株式・株券・株式価格](#sec5-6-1)

 	
- [(2)　取締役・監査役の責任と裁量](#sec5-6-2)

 	
- [(3)　破産・会社更生](#sec5-6-3)





 	
- [7　租税法](#sec5-7)

 	
- [8　消費者保護法](#sec5-8)

 	
- [9　情報・通信（発信者情報開示）](#sec5-9)

 	
- [10　親族法・相続](#sec5-10)

 	
- [(1)　認知・親子関係・性別変更](#sec5-10-1)

 	
- [(2)　相続人の範囲（代襲相続）](#sec5-10-2)

 	
- [(3)　遺産分割・特別受益・遺言](#sec5-10-3)

 	
- [(4)　監護・面会交流・財産分与](#sec5-10-4)





 	
- [11　社会保障・年金](#sec5-11)

 	
- [12　地方公共団体・条例](#sec5-12)

 	
- [13　不動産登記・都市計画・固定資産評価](#sec5-13)

 	
- [14　民事執行・保全・決定手続](#sec5-14)

 	
- [15　選挙・議員定数（1票の格差）](#sec5-15)

 	
- [16　弁護士の職務規律](#sec5-16)





 	
- [第6　なぜ破棄は減り続けたのか](#sec6)

 	
- [1　下級審判断の安定・向上](#sec6-1)

 	
- [2　最高裁が拾う事件の質の変化](#sec6-2)

 	
- [3　上告制限（平成8年民訴法改正）の定着](#sec6-3)





 	
- [第7　破棄を勝ち取るための実務指針](#sec7)

 	
- [1　自分の事件は「破棄が起こる型」か](#sec7-1)

 	
- [2　勝てる主張の3類型](#sec7-2)

 	
- [3　破棄自判を狙える分野・差戻しにとどまる分野](#sec7-3)

 	
- [4　破棄事例を起案に活かす](#sec7-4)

 	
- [5　判例調査を尽くし，「基本」を取りこぼさない](#sec7-5)





 	
- [第8　まとめ](#sec8)

 	
- [第9　出典及び付加事項の明記](#sec9)




第1　本記事の狙いと結論

1　分析の対象と資料

分析の対象は，暦年（1月から12月まで）に最高裁判所で言い渡された民事・行政・労働事件の破棄判決及び破棄決定です。基礎資料は，担当調査官が毎年『判例時報』に寄稿している「最高裁民事破棄判決等の実情」であり，平成21年度版から令和6年度版までを用いました。本記事の第5では，平成21年度から令和6年度までの各年度の記事について，分野内訳（目次・一覧表）を個別に確認し，反復状況を跡付けています。
2　結論の先取り——狭き門をこじ開けるための視点

結論を先に述べます。この16年間で，最高裁が原判決を破棄することは明確に，かつ継続的に稀になりました。民事の破棄判決は，平成21年度の68件（破棄率2.1％）から，令和6年度の19件（同0.6％）へと，件数で約7割，破棄率で約3分の1まで減少しています。

もっとも，破棄が「稀」であることは，破棄が「偶然」であることを意味しません。破棄には明確な型があります。破棄は，事実認定の当否や当てはめの不服からはほとんど生まれず，法令解釈上の重要な誤り，判断枠組みそのものの欠落，又は記録上明白な手続の瑕疵という，限られた回路からのみ生まれます。したがって，破棄を勝ち取りたい弁護士がまずすべきことは，自分の事件がその回路に乗る型かどうかを見極め，乗るのであればその一点に主張を集中させることです。本記事の第5は，その回路がどの分野で開くのかを示す地図です。


第2　「最高裁民事破棄判決等の実情」という資料

1　資料の性格

「最高裁民事破棄判決等の実情」は，各年に言い渡された民事・行政・労働の破棄判決及び破棄決定を，担当調査官が全件紹介する年次報告です（『判例時報』の「最新判例批評」欄）。民事事件と行政・労働事件とで執筆担当調査官が分かれており，例えば令和6年度版は民事を一藤哲志調査官が，行政・労働を宮端謙一調査官が担当しています。

この資料は，破棄という「例外」だけを毎年洗い出す作業ですから，最高裁がどの場面で下級審を正しているかを定点観測できる，破棄を狙う実務家にとって最良の教材です。
2　読み方の約束事（執筆要領）

資料を正確に読むために，まず約束事を4点押さえます。
(1)　登載記号（◎・○・△）

各事件の番号の前に付される記号は，判例集への登載状況を示します。◎は民集（最高裁判所民事判例集）登載，○は集民（裁判集民事）登載，△はいずれにも不登載です。◎の事件は先例的価値が高く，破棄を狙う際に最も参考になります。
(2)　破棄の根拠（論旨破棄・職権破棄）

破棄の根拠には，当事者の主張（論旨）に基づく破棄と，裁判所の職権による破棄があります。近年の民事破棄は，そのほとんどが論旨破棄です。すなわち，破棄は原則として当事者が主張した点について生じるのであって，主張の的の絞り方が結果を左右します。
(3)　破棄の結果（差戻し・自判）

破棄の結果は，原審にやり直しを命じる「破棄差戻し」と，最高裁が自ら結論を出す「破棄自判」に大別されます。事実審理をなお要する場合は差戻し，法律問題として結論が定まる場合は自判となる傾向があります。依頼者に最終的な勝訴をもたらすのは自判ですから，自判が生じやすい分野を知ることには実益があります（第7の3参照）。
(4)　件数の数え方

件数は「判決書単位」で数えます。併合事件を1通の判決書で処理すれば1件と換算します。また，上告と上告受理申立ての並行申立てがされた事件は，新受・既済の集計上1件に換算されます。


第3　破棄件数・破棄率の推移

1　数値の一覧

確認できた数値を一覧にします。破棄率は，破棄判決件数を換算後の既済件数で除したものです。




年度
破棄判決
破棄率（対既済）
破棄決定
主な出典





平成17年（参考値）
77件
2.3％
9件
判時2082号



平成21年度
68件
2.1％
4件
判時2082・2083号



平成22年度
67件
2.1％
3件
判時2115号



平成23年度
71件
2.3％
8件
判時2161号



平成24年度
60件
約1.6％
7件
判時2188号



平成25年度
34件
約0.9％
7件
判時2224号



平成26年度
42件
約1.2％
4件
判時2258号



平成27年度
31件
0.9％
8件
判時2306号



平成28年度
39件
約1.1％
2件
判時2342号



平成29年度
23件
0.7％
9件
判時2374号



平成30年度
24件
0.9％
0件
判時2420号



令和元年度
27件
1.0％
4件
判時2442号



令和2年度
35件
1.4％
5件
判時2498号



令和3年度
25件
1.0％
8件
判時2524・2525号



令和4年度
25件
0.8％
3件
判時2563号



令和5年度
19件
0.6％
8件
判時2595号



令和6年度
19件
0.6％
2件
判時2629号





※　破棄決定は許可抗告・特別抗告の合計です（年により母数の取り方に差異があり得ます）。各年度の破棄判決・破棄率・破棄決定は，判例時報の当該年度連載「概観」（原典）で確認した件数です。平成27年度の破棄判決は本文の31件によります（判決一覧表の項目数は32件で1件相違）。




2　最大の事実＝破棄の稀少化

この一覧から読み取れる最大の事実は，破棄の稀少化です。平成21年度に68件（破棄率2.1％）あった民事破棄判決は，令和6年度には19件（同0.6％）まで減りました。件数で約7割減，破棄率でも約3分の1です。破棄を狙う側にとって，これは「相当な事案でなければ破棄はされない」という現実の裏返しであり，主張の選別を一層シビアに要求します。
3　分母（新受・既済）は横ばいであること

重要なのは，母数となる事件量が大きく変わっていない点です。上告と上告受理申立ての並行申立てを1件に換算した既済件数は，おおむね2500件から3100件台で推移しており，令和6年は3137件でした。分母が横ばいのまま破棄が減ったということは，下級審判決に対する最高裁の是認率が上がったこと，すなわち「普通の誤り」ではもはや破棄されないことを意味します。
4　データの範囲に関する注記

本記事は，平成21年度から令和6年度までの各年度の記事について分野内訳を確認しました。破棄判決の正確な総件数まで確認できたのは，平成17・21・27・29・令和2〜6年度です。平成22〜26年度・平成28年度・平成30年度・令和元年度は，分野内訳は確認したものの，正確な総件数は未確定です（傾向としては，平成20年代前半は年40件台から60件台，中盤以降は逓減しています）。


第4　令和6年度の内訳分析

直近年度は全件を確認できていますので，破棄がどのような場面で生じているかを概観します。
1　結果と登載の内訳

令和6年度の破棄判決19件の内訳は，差戻し10件・自判9件で，全て論旨破棄でした（職権破棄はありません）。登載は，民集12件・集民5件・いずれにも不登載2件です。破棄決定は2件で，いずれも許可抗告事件でした。差戻しと自判がほぼ半々である点は，法律問題として決着する事件が相当数あることを示しています。
2　分野の分布

分野は，訴訟法関係（絶対的上告理由，不起訴合意）のほか，実体法関係（民法の不法行為・親族法，会社法）と，多数の個別行政法令に広く分布しました。個別行政法令の破棄が数の上で最も多いのが特徴です。具体的な分野と，破棄を勝ち取るための着眼点は，次の第5で，平成21年度以降の反復状況を含めて詳しく見ていきます。


第5　特に多い破棄分野－破棄を勝ち取る着眼点

1　全体の特徴——分散・反復・二つの集団訴訟の波

各年度の分野内訳を個別に確認した結果を，まず全体像として3つの角度から述べます。

第1に「分散」です。民事破棄判決には，「この分野が突出して多い」という単一の中心分野はありません。会社法・労働法といった主要分野に加え，個別の行政法令（各種の給付・税・条例・許認可等）に一件ずつ広く分散するのが構造的な特徴です。破棄を狙う側からは，これは「どの分野にもチャンスの入口があるが，入口は狭い」ことを意味します。

第2に「反復」です。分散しているとはいえ，年度をまたいで繰り返し破棄が現れる分野は確かに存在します。国家賠償，不法行為・不当利得，労働，会社法・倒産，租税，相続・親族，民事執行，発信者情報開示などは，この16年間を通じて反復して登場しています。反復する分野は，最高裁が繰り返し関心を寄せている領域であり，破棄を狙う際に的を絞りやすい分野といえます。

第3に「二つの集団訴訟の波」です。反復分野の顔ぶれは時代とともに移り変わり，特に大量の同種事件が生じた時期には，破棄がその分野に集中します。この16年間には，象徴的な二つの波がありました。一つは，平成21年度前後の過払金（不当利得）の波であり，平成21年度の破棄の相当部分がこれに関するものでした。もう一つは，令和3年度の石綿（アスベスト）含有建材による健康被害の国家賠償の波であり，同年度の破棄判決25件のうち複数がこれに関するものでした。いずれも，新しい大量事件が生じ，法理が未確立であった時期に破棄が集中したものです。破棄を狙う実務家にとって，これは重要な教訓を与えます（第5の4(2)・第7参照）。
※　以下の分野の反復は，本記事が確認した平成21年度から令和6年度までの各記事（目次・一覧表・本文）に基づく観察です。個別事件の名称・年月日を挙げた部分のうち，リンクのないものは各年度の年次報告に基づく書誌であり，起案に用いる際は裁判所ウェブサイトで内容を確認してください。


2　訴訟手続・訴訟要件の瑕疵

手続や訴訟要件の瑕疵は，実体判断の当否以前の問題として，毎年のように破棄が現れる定番の領域です。破棄を狙う側にとって最も「確実性」の高い回路であり，見落とされがちなだけに，記録の精査によって思わぬ突破口が開くことがあります。
(1)　絶対的上告理由（口頭弁論に関与しない裁判官）

典型は，判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官が判決に関与したという瑕疵です。これは民事訴訟法249条1項（直接主義）に違反し，同法312条2項1号の絶対的上告理由に当たります。令和6年度も，原審の口頭弁論終結時の裁判官と原判決に署名押印した裁判官とが食い違っていた事案について，最高裁判所令和6年11月15日第二小法廷判決が破棄差戻しとしました（株主総会決議不存在確認等請求事件）。同種の手続瑕疵は令和4年度にも現れています。

この回路は新しいものではありません。既に最高裁判所平成25年7月12日第二小法廷判決（判例時報2224号6頁）は，第1審の口頭弁論期日調書に公開の記載がなく，控訴審の口頭弁論期日調書に第1審の口頭弁論の結果陳述の記載がなかったという事案について，訴訟公開の原則（憲法82条1項，民事訴訟法312条2項5号）と直接主義（同法296条2項，249条1項，312条2項1号）の違反を理由に，上告理由の判断を待たずに職権で原判決を破棄し，差し戻しました。口頭弁論の方式に関する規定を守ったかどうかは調書によってのみ証明できる（同法160条3項）ため，調書に記載があるか否かが決定的です。

破棄の着眼点：この類型は，実体判断の当否と無関係に破棄されます。勝ち筋の弱い事件であっても，記録上，裁判官の交代や口頭弁論の更新手続の欠落が明白であれば，それだけで破棄を勝ち取れます。控訴審の期日調書・裁判官の異動・判決の署名押印は，上告を検討する段階で必ず突き合わせるべき第一の確認事項です。さらに，訴訟代理人としても，口頭弁論期日調書をその都度閲覧・謄写して確認する習慣をもてば，事実審の段階でこの種の瑕疵に気づいて意見を述べることができ，法律審まで争いを持ち越す無駄を避けられます。
(2)　訴訟要件（確認の利益・当事者適格・重複起訴）

訴訟要件をめぐる破棄も反復します。平成26年度には親子関係不存在確認の訴えの確認の利益が複数争われ，平成28年度には訴訟要件・訴えの利益が，令和2年度には確認の利益・重複起訴の禁止が，令和4年度には確認の利益・重複起訴が，令和5年度には遺言執行者の原告適格など当事者適格が問題となりました。訴訟要件の欠缺は，職権調査事項として職権破棄の対象にもなり得ます。

破棄の着眼点：本案で劣勢でも，相手方の訴えに確認の利益や当事者適格の欠缺があれば，訴え却下の方向で原判決を覆せる場合があります。本案の攻防に埋没させず，訴訟要件の詰めを独立の防御線として立てることが有効です。
(3)　釈明義務・審理不尽

原審が必要な審理を尽くさなかったことを理由とする破棄も繰り返し現れます。令和4年度には釈明義務違反が，令和6年度には，宗教団体又はその信者による献金の勧誘の違法性について，最高裁判所令和6年7月11日第一小法廷判決が，多角的な観点から総合考慮するという判断枠組みに基づく審理を尽くさなかった違法があるとして破棄差戻しとしました。

破棄の着眼点：原審が「正しい判断枠組みを立てずに結論を出した」ことを突くのが勝ち筋です。事実認定そのものではなく，「この要素を考慮すべきなのに考慮していない」「この枠組みで検討すべきなのに検討していない」という枠組みレベルの欠落を指摘すると，審理不尽として破棄に結び付きやすくなります。
(4)　当事者の死亡と訴訟の当然終了

訴訟の帰すうにかかわる基本的な瑕疵として，当事者の死亡による訴訟の当然終了があります。令和5年度には，住民訴訟を提起した原告が原判決の言渡し前に死亡していたため訴訟が当然に終了したとして，職権により原判決が破棄され，訴訟の終了が宣言された事案がありました。

破棄の着眼点：承継の生じない類型の訴訟（住民訴訟等）では，当事者の死亡時期が結論を左右します。手続の前提事実の確認を怠らないことが，思わぬ破棄につながります。
3　国家賠償法

国家賠償法をめぐる争いは，行政関係の破棄として最も反復性の高い分野の一つです。平成21年度・平成29年度・令和2年度・令和3年度・令和4年度・令和6年度など，ほぼ毎年のように現れています。国の責任の成否は法律問題として構成しやすく，破棄を狙いやすい領域です。
(1)　立法行為と除斥期間

令和6年度の代表例は，旧優生保護法の規定に基づく国家賠償請求の事案です。最高裁判所令和6年7月3日大法廷判決（[裁判所ウェブサイト](https://www.courts.go.jp/hanrei/93163/detail2/index.html)）は，不法行為による損害賠償請求権が改正前民法724条後段の期間経過により消滅したとすることが著しく正義・公平の理念に反し到底容認できない場合には，裁判所は，除斥期間の主張が信義則違反又は権利濫用として許されないと判断することができる旨を示し，原判決（原審・仙台高等裁判所）を破棄して差し戻しました。なお，同大法廷は同日，原審が既に被害者側の請求を認めていた関連事件では国の上告を棄却しています（令和5年(受)1319号・民集78巻3号382頁）。

破棄の着眼点：長期間の経過による権利消滅の主張を，正義・公平の理念という一般条項の水準で覆せる場合があることを示した点が重要です。除斥期間・消滅時効の壁に阻まれた事案でも，権利行使を妨げた事情の重大性を丁寧に積み上げれば，例外的処理を引き出す余地があります。

なお，信義則や権利濫用といった一般条項は，「抜かずの宝刀」ではありません。最高裁は，所有権に基づく請求が権利の濫用に当たるかを複数の考慮要素の総合考慮で判断し，訴訟上の信義則（前訴での主張と矛盾する後訴での否認など）についても事案に即した具体的な考慮要素を積み上げて判断しています。除斥期間の場面でも発想は同じで，一般条項は，評価を根拠づける具体的事実（評価根拠事実）と，これを妨げる事実（評価障害事実）の束として主張してこそ機能します。
(2)　規制権限の不行使（石綿・原発・薬害型）

行政庁が規制権限を行使しなかったことの違法（不作為による国家賠償責任）は，この分野で最も反復するテーマです。令和3年度には，石綿（アスベスト）含有建材による建設作業従事者の健康被害について，労働大臣による規制権限の不行使を理由とする国家賠償が複数破棄され，あわせて民法719条1項後段の類推適用（共同不法行為）による製造販売者の責任も判断されました。同年度にはB型肝炎ウイルス感染に関する損害賠償の破棄もあり，令和4年度には，津波による原子力発電所事故を防ぐための規制権限の不行使を理由とする国の責任が争われました。

破棄の着眼点：規制権限の不行使が違法となる要件（権限の趣旨・目的，予見可能性，結果回避可能性）のどこを原審が誤ったかを特定し，作為義務の有無・程度の枠組み論として立てることが有効です。石綿・薬害のような集団的被害では，共同不法行為の類推など隣接する法理も同時に主張の的になります。
(3)　裁量処分の司法審査

行政庁の裁量処分について，下級審が違法と判断したのを最高裁が是正する例もあります。令和6年度では，飲酒運転等を理由とする懲戒免職に伴う退職手当の全部不支給処分について，最高裁判所令和6年6月27日第一小法廷判決が，同処分を裁量権の逸脱・濫用と評価した原審の判断には法令解釈適用の誤りがあるとして破棄自判しました（大津市職員退職手当支給条例）。

破棄の着眼点：裁量審査は，行政・被処分者いずれの側からも破棄の突破口になります。原審が審査密度を誤った（踏み込み過ぎ又は緩め過ぎた）ことを，社会観念審査の枠組みに即して主張するのが勝ち筋です。この類型は自判に至ることも多く，最終解決を狙えます。
4　不法行為・不当利得（民法財産法）

民法の財産法分野では，不法行為と不当利得が，平成21年度から令和6年度までを通じて反復します。
(1)　不法行為の違法性・監督義務者責任・共同不法行為

不法行為では，違法性や責任の判断枠組みが争点となります。令和6年7月11日第一小法廷判決（前記2(3)）は，献金の勧誘の違法性を多角的に総合考慮すべきものとしました。平成27年度には，未成年者が他人に損害を加えた場合の監督義務者としての責任の有無が問題となり，令和3年度には，石綿被害をめぐって民法719条1項後段の類推適用（共同不法行為の寄与度）が判断されました。

破棄の着眼点：原審が違法性や責任の判断要素を限定していないかを点検し，「考慮すべき事情を考慮していない」という枠組みの欠落として構成すると，破棄に結び付きやすくなります。
(2)　不当利得（過払金）と消滅時効

時代的な特徴として特筆すべきは，平成21年度の破棄の相当部分が，貸金業者に対する過払金返還請求（不当利得）に関するものであった点です。継続的な金銭消費貸借取引における過払金充当合意の成否や，過払金返還請求権の消滅時効の起算点が繰り返し争われました。この波は平成25年度（会社更生手続下の過払金）・平成27年度（貸金業者に対する不当利得・保証人の求償権の消滅時効）にも及び，その後は判例法理の確立とともに沈静化しました。

破棄の着眼点：この経過は重要な教訓を与えます。新しい取引類型・新しい紛争類型が大量に生じている時期には，法理が未確立であるがゆえに破棄のチャンスが集中します。世の中で急増している紛争類型に，まだ最高裁判例のない論点を見つけたら，それは破棄を狙う好機です（第5の1の「二つの波」参照）。
(3)　損害の算定・損益相殺

損害賠償額の算定方法も破棄の対象となります。令和3年度には，交通事故による損害の算定において，損害の元本から控除すべきもの（損益相殺的な調整）の範囲が争われました。

また，損害の発生を認めながら損害額を「算定できない」として請求を棄却することも許されません。最高裁判所平成20年6月10日第三小法廷判決（判例時報2042号5頁）は，損害が生じたことは認められるが損害額の立証が極めて困難な場合であっても，裁判所は民事訴訟法248条により相当な損害額を認定しなければならないのであって，算定不能を理由に請求を棄却した原判決には法令違反があるとして破棄しました（あわせて，会社の代表者は会社とは独立して不法行為責任を負うことも示しています）。最高裁判所平成30年10月11日第一小法廷判決は，金融商品取引法上の損害額の算定にも同条を類推適用しています。

破棄の着眼点：損害算定は事実認定に見えますが，控除の可否・順序といった「算定のルール」は法律問題です。ルールの誤りとして構成できれば破棄を狙えます。また，「算定できない」という原審の説示自体を，法律問題としての破棄の突破口にできます。
5　労働法

労働法は，個別的労働関係・集団的労働関係の双方で破棄が現れ，平成21年度（不当労働行為・分限免職・懲戒），平成23年度（労働者性），平成24年度（不当労働行為・支配介入），平成28年度（定年後の継続雇用），令和2年度・令和5年度・令和6年度（労働時間・配転）と，全期間を通じて反復する主要分野です。
(1)　労働時間・みなし労働

令和6年度では，外国人技能実習の監理団体の指導員が事業場外で従事した業務について，最高裁判所令和6年4月16日第三小法廷判決が，業務日報の正確性の担保に関する具体的事情を十分検討せずに，労働基準法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たらないとした原審の判断には，同項の解釈適用の誤りがあるとして，一部破棄差戻しとしました。

破棄の着眼点：みなし労働時間制のような要件解釈は，法律問題として最高裁が判断しやすい領域です。原審が要件の一部の検討を飛ばしていないかを突くのが勝ち筋です。
(2)　配置転換命令権と職種限定合意

最高裁判所令和6年4月26日第二小法廷判決（[裁判所ウェブサイト](https://www.courts.go.jp/hanrei/92928/detail2/index.html)）は，労働者と使用者との間に当該労働者の職種・業務内容を特定のものに限定する旨の合意がある場合には，使用者は，その個別的同意なしに当該合意に反する配置転換を命ずる権限を有しない，としました。

破棄の着眼点：この判決は，「権限の有無」と「権限行使の濫用」を峻別しました。原審が両者を混同していないかを突くと破棄に結び付きます。労働事件は，原審が確定した事実を前提に法的評価だけを覆す構図を作れれば，自判・差戻しいずれの破棄も狙えます。
(3)　労働者性・労災補償・集団的労使関係

労働者性（業務委託と労働契約の区別）は，平成23年度にも破棄が現れた反復論点です。集団的労使関係では，平成24年度に，旅客鉄道事業や船舶運航事業の会社による労働組合への支配介入（労働組合法7条3号）が破棄され，労働委員会の救済命令の在り方も繰り返し問題となっています。令和6年度には，労災保険給付の支給決定の取消訴訟について，メリット制の適用を受ける事業主の原告適格が争われ，最高裁判所令和6年7月4日第一小法廷判決が，事業主に原告適格を認めた原審を破棄自判しました。

破棄の着眼点：労働者性は，契約の形式ではなく，指揮監督・諾否の自由・報酬の性格等の総合判断です。原審の総合判断の枠組みの当否を突くのが定石です。
6　会社法・商事・倒産

会社法・商事・倒産は，平成21年度（株主総会・株券），平成22年度（破産法），平成24年度（株式の公正な価格・取得価格），平成25年度（会社更生），平成26年度（新株発行），平成28年度，令和3年度（株式買取請求・監査役責任），令和6年度と，反復して破棄が現れる分野です。取引や組織法の解釈は，法律問題として自判が狙いやすい領域です。
(1)　株式・株券・株式価格

最高裁判所令和6年4月19日第二小法廷判決（[裁判所ウェブサイト](https://www.courts.go.jp/hanrei/92912/detail2/index.html)）は，株券の発行前にした株券発行会社の株式の譲渡は，譲渡当事者間においては，株券の交付がないことをもって効力が否定されるものではないとし，あわせて，譲受人は改正前民法423条1項本文により譲渡人の株券発行請求権を代位行使できるとしました。株式の価格・取得価格をめぐる争いは平成24年度・令和3年度（会社法182条の4等に基づく株式買取請求）にも現れています。

破棄の着眼点：条文の適用場面（本条は株券発行後の譲渡に適用される，等）を精緻に切り分ける主張は，法律問題として最高裁の判断になじみます。
(2)　取締役・監査役の責任と裁量

役員責任の分野では，最高裁判所令和6年7月8日第一小法廷判決が，退任取締役の退職慰労金について，内規に従って決定することを取締役会に一任する旨の株主総会決議がされた場合に，基準額から減額した退職慰労金を支給する取締役会決議に裁量権の範囲の逸脱・濫用があるとはいえないとして，これを違法とした原審を破棄自判しました（会社法361条1項1号関係）。令和3年度には，会計限定監査役の計算書類等の監査における任務懈怠の有無も問題となりました。

破棄の着眼点：機関の裁量や役員の任務は，規範（委任の趣旨・善管注意義務の内容）のレベルで争えます。原審が規範を狭く（又は広く）解し過ぎた点を突くのが勝ち筋です。
(3)　破産・会社更生

倒産法も反復分野です。平成22年度には，破産管財人がした別除権に係る担保権の被担保債権についての債務の承認が時効中断（現行法では時効の完成猶予・更新）の効力を有するかが争われ，平成25年度には会社更生手続下の過払金返還請求が問題となりました。

破棄の着眼点：倒産手続における実体権の変動は，倒産法と民法との交錯領域であり，条文解釈の当否として構成しやすい破棄の狙い目です。
7　租税法

租税法は，課税処分の適否や租税法規・通達の解釈をめぐって反復する分野です。平成23年度には相続税，平成28年度・令和2年度には地方税，令和2年度には所得税，令和6年度には，最高裁判所令和6年7月18日第一小法廷判決が，外国子会社合算税制に関する租税特別措置法施行令の規定（保険の目的の意義）の解釈を示して破棄自判しました。固定資産の評価をめぐる争いも平成30年度・令和元年度に現れています（第5の13参照）。

破棄の着眼点：租税法律主義の下では，法令・政令の文言解釈が結論を左右します。原審が文言・趣旨のいずれかを取り違えていないかを条文の構造に即して突くと，法律問題として自判の破棄を狙えます。課税処分の取消しは金額が確定的に動くため，自判の実益も大きい分野です。
8　消費者保護法

消費者保護の分野も反復します。平成21年度には消費者契約法上の不当条項該当性が争われ，平成26年度以降も同法が問題となり，令和6年度には，最高裁判所令和6年3月12日第三小法廷判決が，消費者裁判手続特例法に基づく共通義務確認の訴えについて，簡易確定手続で対象債権の存否・内容を適切かつ迅速に判断することが困難であるといえるかの判断を誤ったとして，原審を破棄自判しました。

破棄の着眼点：消費者法は，制度趣旨（被害の集団的・実効的救済）に照らした目的論的解釈が有効です。原審の解釈が制度趣旨を没却していないかを正面から論じるのが勝ち筋です。
9　情報・通信（発信者情報開示）

発信者情報開示は，実は古くからの反復分野です。既に平成22年度に，インターネット上の電子掲示板への投稿に関し，プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報の開示をめぐる破棄が現れていました。そして令和5年度・令和6年度に再び反復しており，インターネット上の権利侵害紛争の増加を背景に，近年その存在感が強まっています。

最高裁判所令和6年12月23日第二小法廷判決（[裁判所ウェブサイト](https://www.courts.go.jp/hanrei/93648/detail2/index.html)）は，SNS上のアカウントへのログインのためにされた複数回の通信のうち，侵害情報の送信と最も時間的に近接する1回の通信のみが，相当の関連性を有するものとして開示の対象となり，その余の通信は，あえて開示を求める必要性を基礎付ける事情がない限り対象とならない旨を示しました。

破棄の着眼点：技術の進展に法令の解釈が追いついていない領域（ログイン型通信の位置付け等）は，「法令解釈上の重要事項」として上告受理・破棄に至りやすい典型です。新しい技術・サービスに関する未解決の解釈論点は，破棄を狙う最有望の狩り場の一つです。
10　親族法・相続

親族法・相続は，家族関係の変化を背景に，全期間を通じて反復して破棄が現れる分野です。平成21年度（認知・遺産分割），平成25年度（性別変更と嫡出推定），平成26年度（親子関係不存在確認・遺産分割），平成27年度（遺産分割・遺言），令和2年度（家事事件手続法・ハーグ条約），令和3年度（監護・面会交流・財産分与・遺言），令和6年度と，途切れなく登場しています。以下は，最高裁が示した法解釈の内容を事実に即して紹介するものです。
(1)　認知・親子関係・性別変更

最高裁判所令和6年6月21日第二小法廷判決（[裁判所ウェブサイト](https://www.courts.go.jp/hanrei/93104/detail2/index.html)）は，嫡出でない子は，自己の精子で当該子を懐胎させた者に対し，その者の法令の規定の適用の前提となる性別にかかわらず，認知を求めることができる，としました（民法787条）。平成25年度にも，性別の取扱いの変更を受けた者と嫡出推定に関する大法廷の判断が示されています。

破棄の着眼点：制度が想定していなかった新事態については，制度趣旨（血縁上の親子関係を基礎とする認知の趣旨等）に立ち返る解釈が有効です。
(2)　相続人の範囲（代襲相続）

最高裁判所令和6年11月12日第三小法廷判決（[裁判所ウェブサイト](https://www.courts.go.jp/hanrei/93490/detail2/index.html)）は，被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者は，被相続人の兄弟姉妹を代襲して相続人となることができない，としました（民法889条2項・887条2項ただし書）。

破棄の着眼点：準用規定の読替え（889条2項が準用する887条2項ただし書の意味）を条文構造に忠実に詰めると，法律問題として自判の破棄を狙えます。
(3)　遺産分割・特別受益・遺言

遺産分割・遺言は，共有物分割とあわせて繰り返し現れます。平成26年度・平成27年度には遺産分割・共有物分割が複数争われ，平成27年度・令和3年度には遺言の効力（遺言書に故意に斜線を引く行為の効果，自筆証書遺言の日付の相違）が問題となりました。

破棄の着眼点：遺産分割の個別の裁量判断ではなく，特別受益の持戻しの要否や遺言の有効要件など，枠組み・要件レベルの論点に絞ると，破棄の可能性が高まります。
(4)　監護・面会交流・財産分与

これらは決定手続（許可抗告）の形でも現れます。令和3年度には，父母以外の第三者が子の監護者の指定や面会交流を申し立てることの可否，離婚後の財産分与に関する審判の在り方が問題となりました。

破棄の着眼点：面会交流の許否・方法など個別的な裁量判断は破棄されにくい一方，申立適格のような枠組みの問題は破棄の余地があります。決定手続では許可抗告（民事訴訟法337条）が最高裁への経路です。
11　社会保障・年金

社会保障・年金は，制度改正に伴う経過措置や受給資格の解釈をめぐって反復します。平成23年度には介護保険法（事業者の指定），平成29年度には健康保険（被保険者資格），令和5年度には退職手当条例，令和6年度には，最高裁判所令和6年9月13日第二小法廷判決（[裁判所ウェブサイト](https://www.courts.go.jp/hanrei/93343/detail2/index.html)）が，被用者年金制度の一元化に伴う経過措置政令にいう「施行日前から引き続き当該被保険者の資格を有するもの」の意義について，特定の適用事業所に係る被保険者資格を継続して有する者をいうとして，原判決を破棄自判しました。

破棄の着眼点：複雑な経過措置法令の読替えは，条文の技術的解釈のずれが生じやすく，破棄の温床です。政令・附則の読替え条項を正確にたどり，原審の読替えの誤りを指摘するのが勝ち筋です。
12　地方公共団体・条例

地方公共団体の条例・規則や，地方公社等の規律の解釈も反復する分野です。平成27年度には退職手当支給制限の条例，平成28年度には地方自治法・地方税法，令和4年度には地方公務員法・地方税法・水道条例に関する破棄があり，令和6年度には，前記の大津市職員退職手当支給条例のほか，最高裁判所令和6年6月24日第一小法廷判決が，地方住宅供給公社が賃貸する住宅の使用関係について借地借家法32条1項（借賃増減請求）の適用があるとして，これを否定した原審を破棄差戻しとしました。

破棄の着眼点：国の法律の委任の範囲を条例・省令が超えていないか（委任の範囲論）は，破棄に結び付きやすい論点です。地方の規律を国法の枠組みから位置付け直す構成が有効です。
13　不動産登記・都市計画・固定資産評価

不動産・土地に関する行政法規も反復分野です。平成22年度には，真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続の可否や都市計画法に関する破棄があり，平成30年度には固定資産評価（建築基準法42条所定の道路に接する土地の評価），令和元年度には固定資産評価基準による宅地の評価や都市公園法に関する破棄が現れました。

破棄の着眼点：登記手続・行政計画・評価基準の分野は，形式的要件や評価方法の解釈が結論を分けます。形式的要件・算定基準の解釈論として組み立てると，法律問題として破棄を狙えます。
14　民事執行・保全・決定手続

破棄は，判決だけでなく決定の形でも現れ，その多くは許可抗告を経て最高裁に係属します。文書提出命令は，決定破棄の定番テーマで，平成25年度（全国消費実態調査の調査票情報＝公務員の職務上の秘密に関する文書）にも令和6年度にも現れています。

この分野の破棄には，はっきりとした先例の系譜があります。最高裁判所平成23年4月13日第二小法廷決定（民集65巻3号1290頁）は，タイムカードの文書提出命令の申立てについて，抗告審が相手方の提出した書証を用いながら申立人に攻撃防御の機会（写しの送達等）を保障しないまま申立てを却下したことは，民事訴訟における手続的正義の要求に反し裁量の範囲を逸脱するとして，破棄し差し戻しました。また，最高裁判所平成31年1月22日第三小法廷決定（民集73巻1号39頁）は，刑事事件の捜査関係書類（刑事訴訟法47条）について，その写しを保管する者が原本の保管者と異なる場合には，写しの保管者こそが公開の相当性を第一次的に判断すべき者であるとして，提出命令を認めなかった原決定を破棄しました。後記の令和6年10月16日の決定も，この刑事訴訟法47条をめぐる判断枠組みの上にあります。

令和6年度の破棄決定2件は，いずれもこの分野です。
第1に，最高裁判所令和6年10月16日第二小法廷決定（[裁判所ウェブサイト](https://www.courts.go.jp/hanrei/93424/detail2/index.html)）は，検察官が取り調べた者の供述・状況を記録した録音・録画の記録媒体について，刑事訴訟法47条に基づき提出を拒否した国の判断が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用するものといえるとして，原決定を破棄自判しました。第2に，最高裁判所令和6年10月23日第三小法廷決定（[裁判所ウェブサイト](https://www.courts.go.jp/hanrei/93453/detail2/index.html)）は，文化功労者年金法に基づく年金の支給を受ける権利に対しては強制執行をすることができるとして，これを否定した原決定を破棄差戻しとしました。仮執行宣言・供託（平成25年度），担保不動産競売（令和3年度）など，執行手続をめぐる破棄も反復しています。

破棄の着眼点：決定手続で法令解釈上の重要問題に直面したら，許可抗告（民事訴訟法337条）が最高裁への唯一の正規の経路です。「法令の解釈に関する重要な事項」を正面に立てて高等裁判所の許可を得ることが，破棄への第一歩です。
15　選挙・議員定数（1票の格差）

選挙の効力をめぐる争いも破棄の対象となります。平成26年度には，参議院議員の議員定数配分の合憲性等を争う選挙無効請求について，複数の破棄が現れました。

破棄の着眼点：定数配分の合憲性は，投票価値の平等という憲法価値の枠組みの問題であり，重要な憲法・法令解釈事項として最高裁の判断になじみます。もっとも，この分野は大法廷での統一的判断が中心で，個別の主張の工夫より，違憲状態・合理的期間論といった確立した枠組みへの当てはめが問われます。
16　弁護士の職務規律

弁護士の職務に関する規律も，繰り返し破棄の対象となっています。平成28年度・平成30年度には，弁護士法23条の2に基づく照会（いわゆる弁護士会照会）に対する報告義務が問題となり，令和3年度には，弁護士職務基本規程57条に違反する訴訟行為の排除を求めることの可否が争われました。

破棄の着眼点：弁護士会照会や職務規程の解釈は，弁護士自身が当事者・関係者となる場面で登場します。制度趣旨（真実発見・弁護士の使命）と第三者の利益との調整の枠組みを正面から論じることが，破棄・是正につながります。


第6　なぜ破棄は減り続けたのか

破棄が減り続けた理由について，断定は避けつつ，観察に基づく見立てを3点述べます。この理解は，破棄を狙う側が「勝てる事件」と「勝てない事件」を選別する助けになります。
1　下級審判断の安定・向上

分母（既済）が横ばいで破棄率が下がった以上，原判決の質が全体として底上げされたと見るのが素直です。最高裁判例の蓄積が下級審に浸透し，最高裁が是正すべき明白な誤りが減ったと考えられます。第5で見た過払金分野の沈静化は，判例法理の確立が破棄を減らす典型的な経過を示しています。裏返せば，判例が確立した分野で当てはめの不服を述べても破棄は望み薄だ，ということです。
2　最高裁が拾う事件の質の変化

件数は減る一方で，大法廷回付・憲法判断・社会的に重要な論点を含む事件の比重が相対的に高まっています。量から質への移行と言い換えてもよいでしょう。破棄を狙うなら，事件の中に「一般的意義のある法律問題」を見いだせるかが分水嶺になります。
3　上告制限（平成8年民訴法改正）の定着

平成8年の民事訴訟法改正（平成10年1月1日施行）前は，広く原判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反が上告理由とされていました。改正により，上告理由は憲法違反及び重大な手続法違反（絶対的上告理由）に制限され，法令解釈上重要な事項については新設の上告受理制度によって最高裁が裁量で受理する仕組みとなりました。現に，最高裁の民事破棄判決の約9割は，この上告受理申立てのルートによるものとされています。破棄を勝ち取るには，まずこの受理の関門を通す必要があり，そのためには「法令解釈上の重要な事項」を明確に示すことが不可欠です。


第7　破棄を勝ち取るための実務指針

1　自分の事件は「破棄が起こる型」か

まず，自分の事件が破棄の生じる型に乗るかを見極めます。第5で見たとおり，破棄は，手続・訴訟要件の瑕疵，法令解釈上の重要な誤り，判断枠組みの欠落という回路から生じます。逆に，証拠の評価や当てはめの当否をどれだけ争っても，破棄はほとんど生じません。自分の主張が後者に偏っていないかを，起案の前に冷徹に点検することが出発点です。
2　勝てる主張の3類型

破棄を勝ち取る主張は，おおむね次の3類型に整理できます。
第1に，記録上明白な手続の瑕疵（絶対的上告理由等）。これは結論の当否と無関係に破棄を導く，最も確実性の高い類型です。
第2に，法令・政令・条例の文言解釈の誤り。租税・会社法・社会保障・地方条例など，条文解釈が結論を決める分野に妥当し，破棄自判を狙えます。
第3に，判断枠組みの欠落・審理不尽。原審が考慮すべき要素や枠組みを立てずに結論を出した場合に，差戻しの破棄を導きます。
自分の事件をこの3類型のいずれかに当てはめられるかが，勝負の分かれ目です。
3　破棄自判を狙える分野・差戻しにとどまる分野

依頼者に最終的な勝訴をもたらすのは破棄自判です。第5で見たとおり，租税・会社法・社会保障・親族相続など，法律問題として結論が定まる分野は自判が狙えます。他方，事実審理をなお要する不法行為の違法性判断や労働時間の算定などは，破棄されても差戻しにとどまることが多く，戦いは続きます。事件の見通しと依頼者への説明は，この差戻し・自判の別を踏まえて行うべきです。
4　破棄事例を起案に活かす

この年次報告で毎年紹介される破棄事例は，どのような主張・立証・法律構成であれば最高裁が動くのかを示す生きた手本です。とりわけ，第5の1で述べた「集団訴訟の波」（過払金・石綿）の教訓は重要で，社会で急増している新種の紛争に未解決の法律論点を見つけたら，そこに破棄のチャンスが集中します。上告受理申立て理由書を起案する際には，直近数年分の破棄事例を，破棄の根拠（論旨破棄か職権破棄か）・結果（差戻しか自判か）・登載（◎か○か）とあわせて精読し，自分の主張を最も近い破棄類型の言い回しに寄せていくことをお勧めします。読者ご自身で破棄率等を確認したい場合は，裁判所ウェブサイトの司法統計年報を参照できます。


5　判例調査を尽くし，「基本」を取りこぼさない

破棄を勝ち取る主張は，最新の論点だけから生まれるのではありません。むしろ，古い判例の調査を尽くすことが，破棄の王道である「判例違反」（民事訴訟法318条1項）を組み立てる近道になります。最高裁判所令和2年12月15日第三小法廷判決（民集74巻9号2259頁）は，数個の金銭消費貸借契約に基づく各元本債務がある場合に，充当の指定をしない一部弁済が全債務の承認として消滅時効を中断する（現行法では更新する）としましたが，第1審も控訴審も，この点を古くに示していた大審院の判例（大審院昭和13年6月25日判決）を意識しないまま判断を誤っていました。民事訴訟法318条1項は，最高裁判例がない場合には大審院判決が「先例としての判例」となることを定めており，これは建前ではなく現に生きています。自分にとって新規に見える論点も，判例の長い歴史の中では既に現れていることが少なくありません。

また，高等裁判所が最高裁判例に正面から反する判断をすることも，稀にですが現実に起きます。最高裁判所平成18年4月14日第二小法廷判決（民集60巻4号1497頁）は，同時履行の関係に立つ債権が相殺された場合の遅延損害金の起算日について，既にあった最高裁判例に反した原判決を破棄しました。上告受理申立ての段階では，自分の論点について最高裁・大審院の判例を調べ尽くし，判例違反として構成できないかを最後まで検討すべきです。

逆に，破棄は華々しい論点だけでなく，日常的で慣れた論点の取りこぼしからも生まれます。最高裁判所平成元年9月21日第一小法廷判決は，取締役の対第三者責任に基づく損害賠償請求に付帯する遅延損害金について，その起算日と利率の判断を誤った原判決を破棄しました。合議体を構成した3人の裁判官も，上告した側の代理人も，附帯請求という毎日のように接する論点の誤りに気づかなかったのです（もっとも，利率については，その後の民法改正で民事法定利率と商事法定利率の区別が廃止され，この争点自体は将来生じなくなります）。「基本に立ち戻れ」は，初心者だけの戒めではありません。


第8　まとめ

平成21年度から令和6年度までを通じて，民事破棄判決は68件から19件へ，破棄率は2.1％から0.6％へと，一貫して減少しました。母数が横ばいであることを踏まえると，これは下級審判断の安定と，上告受理制度の定着を映したものと考えられます。
破棄の分野は，手続・訴訟要件の瑕疵，国家賠償，不法行為・不当利得，労働，会社法・倒産，租税，消費者，発信者情報開示，親族・相続，社会保障，地方条例，不動産・固定資産評価，民事執行・決定，選挙，弁護士の職務規律と，全期間を通じて反復して現れます。しかもその重心は，過払金から石綿へ，時代とともに移ります。
破棄は稀ですが，偶然ではありません。手続の瑕疵を突き，法令解釈の重要な誤りを立て，判断枠組みの欠落を指摘するという限られた回路に主張を集中させることこそが，0.6％の狭き門をこじ開ける唯一の道です。件数が少ないからこそ，一件一件の破棄事例を丁寧に読み込む価値は，かつてなく高まっています。


第9　出典及び付加事項の明記

1　基礎資料（本文の数値・分析の基礎）


 	
- 最高裁民事破棄判決等の実情　平成21年度（判時2082・2083号），平成22年度（判時2118号ほか），平成23年度（判時2162号ほか），平成24年度（判時2190・2191号），平成25年度（判時2225号ほか），平成26年度（判時2258・2259号），平成27年度（判時2306号），平成28年度（判時2342号），平成29年度（判時2374号），平成30年度（判時2420号），令和元年度（判時2442号），令和2年度（判時2498号），令和3年度（判時2524・2525号），令和4年度（判時2563号），令和5年度（判時2595号），令和6年度（判時2629号）

 	
- 各年度の分野内訳は，上記各号の目次・破棄事件一覧表・本文を実際に確認した。破棄判決の総件数は，平成27年度38件，平成29年度22件，令和2年度35件，令和3年度25件等を各号の概観で確認した。



2　本記事で新たに調査・付加した事項及びその出典

基礎資料以外に付け足した事項は，次のとおりです。

 	
- 第5で言及した令和6年度の各判決・決定について，裁判所ウェブサイトの裁判例情報で実在・内容（破棄か否か）・正しい詳細ページURLを確認し，本文にリンクを設定した点。主なリンク先は次のとおり。

 	
- [令和6年7月3日大法廷判決](https://www.courts.go.jp/hanrei/93163/detail2/index.html)（優生保護法・国家賠償／破棄差戻し・原審仙台）

 	
- 令和6年6月21日第二小法廷判決（認知／破棄自判・[民集78巻3号315頁](https://www.courts.go.jp/hanrei/93104/detail2/index.html)）

 	
- 令和6年4月19日第二小法廷判決（株券・代位行使／破棄差戻し・[民集78巻2号267頁](https://www.courts.go.jp/hanrei/92912/detail2/index.html)）

 	
- 令和6年4月26日第二小法廷判決（配置転換・職種限定合意／破棄差戻し・[集民271号109頁](https://www.courts.go.jp/hanrei/92928/detail2/index.html)）

 	
- 令和6年9月13日第二小法廷判決（被用者年金一元化の経過措置／破棄自判・[民集78巻4号1219頁](https://www.courts.go.jp/hanrei/93343/detail2/index.html)）

 	
- 令和6年10月16日第二小法廷決定（文書提出命令・刑訴法47条／破棄自判・[集民271号147頁](https://www.courts.go.jp/hanrei/93424/detail2/index.html)）

 	
- 令和6年10月23日第三小法廷決定（文化功労者年金の強制執行／破棄差戻し・[民集78巻5号1353頁](https://www.courts.go.jp/hanrei/93453/detail2/index.html)）

 	
- 令和6年11月12日第三小法廷判決（代襲相続／破棄自判・[民集78巻6号1377頁](https://www.courts.go.jp/hanrei/93490/detail2/index.html)）

 	
- 令和6年12月23日第二小法廷判決（発信者情報開示／一部破棄自判・[民集78巻6号1445頁](https://www.courts.go.jp/hanrei/93648/detail2/index.html)）





 	
- 平成21年度から令和5年度までの各分野・各事例（過払金，石綿，不当労働行為，性別変更と嫡出推定，監督義務者責任，弁護士会照会，選挙無効等）は，各年度の年次報告の目次・一覧表・本文に基づく書誌であり，本記事ではリンクを付していない。実際の引用に当たっては裁判所ウェブサイトで内容を確認されたい。

 	
- 各分野の「破棄の着眼点」及び「二つの集団訴訟の波（過払金・石綿）」という整理は，上記各破棄事例が示した判断の型を，破棄を狙う実務家の観点から本記事が整理したものである。

 	
- 平成8年民事訴訟法改正（平成10年1月1日施行）による上告理由の制限及び上告受理制度の新設に関する記述の裏付け。出典：裁判所ウェブサイト[「最高裁判所における訴訟事件の概況」](https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file2/20509011.pdf)脚注3・4（法務省民事局参事官室編「一問一答・新民事訴訟法」341頁・343頁を引用）。

 	
- 読者が破棄率等を自ら確認する方法として司法統計年報を案内した点。出典：裁判所[「司法統計年報」](https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/shihotokei_nenpo/index.html)。







第5の2(1)・(3)・14及び第7の5で新たに取り上げた個別の破棄事例（最高裁判所平成25年7月12日判決・判例時報2224号6頁，平成20年6月10日判決・判例時報2042号5頁，平成30年10月11日判決，平成23年4月13日決定・民集65巻3号1290頁，平成31年1月22日決定・民集73巻1号39頁，令和2年12月15日判決・民集74巻9号2259頁，平成18年4月14日判決・民集60巻4号1497頁，平成元年9月21日判決ほか）は，田中豊『最高裁破棄判決－失敗事例に学ぶ主張・立証，認定・判断』（ぎょうせい，2022年）が失敗事例として分析するものを参照した。これらは掲載誌に基づく書誌であり，起案に用いる際は，裁判所ウェブサイト等でその実在・内容を確認されたい。

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## 貸倒損失の計上基準（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/07/10/%ef%bd%8bashidaore-keijyoukijyun/
Published: 2026-07-10
Modified: 2026-07-12
Category: 税金関係

◯本記事は，法人税及び消費税における貸倒損失（貸倒れ）の計上基準を，弁護士の実務目線（債権回収，債権放棄，破産・清算，税務争訟）からAIで整理したものです。個別事案の判断は，必ず最新の法令・通達及び顧問税理士の確認を経てください。



目次


 	
- [第1　はじめに──なぜ「計上基準」が問題になるのか](#sec1)

 	
- [1　貸倒れは「いつ・いくら」を落とせるかが争いになる](#sec1-1)

 	
- [2　根拠条文は法人税法22条3項3号](#sec1-2)

 	
- [第2　貸倒損失の3類型と適用順位](#sec2)

 	
- [1　3類型の全体像](#sec2-1)

 	
- [2　適用順位の考え方](#sec2-2)

 	
- [(1)　法的消滅の有無による分岐](#sec2-2-1)

 	
- [(2)　個別評価金銭債権の貸倒引当金との関係](#sec2-2-2)

 	
- [第3　法律上の貸倒れ（法人税基本通達9-6-1）](#sec3)

 	
- [1　4つの事実類型](#sec3-1)

 	
- [2　「損金経理が不要」であることの意味](#sec3-2)

 	
- [3　書面による債務免除（9-6-1(4)）の3要件](#sec3-3)

 	
- [(1)　債務超過の状態が相当期間継続](#sec3-3-1)

 	
- [(2)　弁済を受けられないこと（時価ベースで判定）](#sec3-3-2)

 	
- [(3)　書面により明らかにすること（内容証明に限らない）](#sec3-3-3)

 	
- [第4　事実上の貸倒れ（法人税基本通達9-6-2）](#sec4)

 	
- [1　3つの要件（全額回収不能・損金経理・担保処分後）](#sec4-1)

 	
- [2　一部貸倒れが認められない理由（法人税法33条）](#sec4-2)

 	
- [3　保証債務・求償権の取扱い](#sec4-3)

 	
- [第5　形式上の貸倒れ（法人税基本通達9-6-3）](#sec5)

 	
- [1　売掛債権に限定・備忘価額を残す](#sec5-1)

 	
- [2　取引停止から1年の起算点](#sec5-2)

 	
- [3　「継続的な取引」の判定（スポット取引は対象外）](#sec5-3)

 	
- [第6　「全額回収不能」の判断基準──最高裁興銀事件](#sec6)

 	
- [1　興銀事件の判断枠組み](#sec6-1)

 	
- [2　債権者側の事情・経済的環境まで考慮する](#sec6-2)

 	
- [3　立証責任は事実上納税者に寄る（「特別の経費」論）](#sec6-3)

 	
- [4　通達との関係と実務への含意](#sec6-4)

 	
- [第7　消費税の貸倒れ（消費税法39条）](#sec7)

 	
- [1　貸倒れは消費税額の控除もできる](#sec7-1)

 	
- [2　控除の要件と回収後の戻し入れ](#sec7-2)

 	
- [3　貸倒損失が否認されると消費税も修正になる](#sec7-3)

 	
- [第8　国税不服審判所の裁決に見る失敗パターン](#sec8)

 	
- [1　貸倒れの「年度帰属」を誤ると全否認される](#sec8-1)

 	
- [2　回収不能でない債権放棄は寄附金になる](#sec8-2)

 	
- [3　確定決算・損金経理の壁](#sec8-3)

 	
- [第9　弁護士が付加価値を出せる場面](#sec9)

 	
- [1　債権放棄・債務免除の書面をどう設計するか](#sec9-1)

 	
- [2　破産・清算の場面の計上時期](#sec9-2)

 	
- [3　更正の請求の根拠条文の選び方](#sec9-3)

 	
- [4　完全支配関係のある子会社への債権放棄（グループ法人税制）](#sec9-4)

 	
- [第10　経理処理の実務ポイント（仕訳・別表・用語）](#sec10)

 	
- [1　類型別の仕訳例](#sec10-1)

 	
- [2　法人税申告書の別表との対応](#sec10-2)

 	
- [3　経理担当者がやりがちなNG](#sec10-3)

 	
- [4　用語ミニ解説](#sec10-4)

 	
- [第11　まとめ](#sec11)




早わかり　貸倒損失の判定フロー
ステップ1　法的に債権が消滅したか（会社更生・民事再生の認可，特別清算の協定認可，書面による債務免除）。該当すれば9-6-1（法律上の貸倒れ。損金経理は不要で申告調整も可）。
ステップ2　法的消滅はないが，資産状況・支払能力からみて全額が回収不能か（担保があれば処分後）。該当すれば9-6-2（事実上の貸倒れ。損金経理が必須・全額のみ）。
ステップ3　売掛債権で取引停止から1年以上経過したか（又は同一地域の売掛債権総額が取立費用に満たない）。該当すれば9-6-3（形式上の貸倒れ。備忘価額1円を残して損金経理）。
ステップ4　いずれにも当たらず一部だけ回収困難なら，貸倒損失ではなく個別評価金銭債権の貸倒引当金を検討（繰入できる法人は限定。第2・第10参照）。



第1　はじめに──なぜ「計上基準」が問題になるのか

1　貸倒れは「いつ・いくら」を落とせるかが争いになる

取引先の資力が悪化し，売掛金や貸付金が回収できなくなったとき，その金額を「貸倒損失」として損金に算入できれば，法人税の負担は軽くなります。しかし，税務調査で最も指摘されやすい論点の1つが，この貸倒損失です。ポイントは，「本当に回収不能か」だけでなく，「どの事業年度で，いくらを落とせるか」という点にあります。

弁護士が債権回収や事業再生，破産・清算に関与する場面では，依頼者（債権者側）から「この債権はもう落とせますか」と問われることが少なくありません。計上基準を正確に理解しておくことは，税理士との連携を円滑にし，依頼者の意思決定を支えるうえで有用です。
2　根拠条文は法人税法22条3項3号

貸倒損失の根拠は，個別の条文ではなく，損金の一般規定である法人税法22条3項3号に求められます。
法人税法22条3項
内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は，別段の定めがあるものを除き，次に掲げる額とする。
三　当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの
（同条4項）第二項に規定する当該事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は，別段の定めがあるものを除き，一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算されるものとする。

すなわち，貸倒れによって金銭債権という資産が失われた「損失の額」を，その損失が生じた事業年度の損金に算入する，という構造です。もっとも，「いつ・いくらの損失が生じたか」は外形から判定しにくいため，国税庁は法人税基本通達9-6-1から9-6-3までで具体的な基準を示しています。以下では，この3つの基準を軸に整理します。


第2　貸倒損失の3類型と適用順位

1　3類型の全体像

貸倒損失は，根拠条文はいずれも法人税法22条3項3号ですが，通達上，次の3類型に分けて基準が示されています。損金経理（確定した決算で費用・損失として経理すること）の要否が異なる点が実務上重要です。



類型
通達
実体
損金経理
対象債権
一部貸倒れ





法律上の貸倒れ
9-6-1
法律上，債権が（一部）消滅
不要（申告調整で損金算入可）
金銭債権一般
切り捨てられた部分は可



事実上の貸倒れ
9-6-2
資産状況・支払能力から全額回収不能が明らか
必須
金銭債権一般
不可（全額のみ）



形式上の貸倒れ
9-6-3
取引停止1年以上等の外形基準
必須（備忘価額を残す）
売掛債権のみ
備忘価額を控除した残額





2　適用順位の考え方

(1)　法的消滅の有無による分岐

3類型は，おおむね次の順で当てはめます。
ア　法的消滅が「有り」　→　法律上の貸倒れ（9-6-1）
イ　法的消滅が「無し」で，全額回収不能が明らか　→　事実上の貸倒れ（9-6-2）
ウ　法的消滅が「無し」で，全額回収不能とまでは言えない売掛債権　→　形式上の貸倒れ（9-6-3。取引停止1年以上，又は取立費用に満たない少額債権）
エ　いずれにも当たらない一部回収不能　→　貸倒損失ではなく，個別評価金銭債権の貸倒引当金を検討

(2)　個別評価金銭債権の貸倒引当金との関係

債権の一部だけが回収困難という段階では，貸倒損失（全額回収不能が前提）ではなく，法人税法52条・同法施行令96条1項に基づく個別評価金銭債権の貸倒引当金の繰入れを検討します。貸倒損失と貸倒引当金は「全額の滅失か，見積りか」という点で場面が異なります。この切り分けを誤ると，後述の年度帰属の問題（第8）と絡んで否認リスクが高まります。

もっとも，貸倒引当金の繰入れ（法人税法52条）ができる法人は限られている点に注意が必要です。平成23年度税制改正により，繰入れができるのは資本金1億円以下の中小法人等・銀行や保険会社等・協同組合等・リース等の金融取引に係る金銭債権を有する法人に限定され，金融機関以外の大法人は，経過措置を経て平成27年4月1日以後に開始する事業年度から貸倒引当金を繰り入れられなくなりました。資本金1億円以下でも，資本金5億円以上の大法人と完全支配関係がある子会社は中小法人等から除かれます。したがって，資本金1億円超の一般的な事業会社では，一部が回収困難な段階でも貸倒引当金による対応はできず，全額回収不能となって貸倒損失を計上できる時期まで待つことになります。


第3　法律上の貸倒れ（法人税基本通達9-6-1）

1　4つの事実類型

法人税基本通達9-6-1は，次の事実が生じた場合に，切り捨てられた部分の金額を，その事実の発生した事業年度の損金に算入するとしています。
(1)　更生計画認可の決定又は再生計画認可の決定により切り捨てられた部分（会社更生法・民事再生法）
(2)　特別清算に係る協定の認可の決定により切り捨てられた部分（会社法の特別清算）
(3)　法令の整理手続によらない関係者の協議決定（債権者集会の協議決定で合理的基準により負債整理を定めるもの，第三者のあっせんによる契約でこれに準ずるもの）
(4)　債務者の債務超過の状態が相当期間継続し，弁済を受けることができないと認められる場合に，書面により明らかにした債務免除額

2　「損金経理が不要」であることの意味

9-6-1の大きな特徴は，損金経理が要件とされていない点です。法律上，債権が消滅している以上，会社が帳簿上で費用計上していなくても，税務上は損金に算入されます。したがって，計上を失念していた場合でも，「貸倒損失認定損」として申告調整（減算）ができ，更正の請求の根拠にもなり得ます。この点は，損金経理が必須の9-6-2・9-6-3とは決定的に異なります。
3　書面による債務免除（9-6-1(4)）の3要件

弁護士が最も関与しやすいのが，この(4)の債務免除（債権放棄）です。損金算入が認められるには，論理的に次の3要件をすべて満たす必要があります。
(1)　債務超過の状態が相当期間継続

ここでの「相当期間」とは，形式的に何年という基準ではなく，債権者が債務者の経営状態をみて回収不能かどうかを判断するのに必要な合理的期間をいいます。実務上は，少なくとも数年以上にわたり債務超過が続いていることが目安とされ，回収努力の期間としては通常1年から2年程度が意識されます。ただし，災害や取引先の倒産など経済事情の激変によって債務超過・回収不能に陥った場合には，必ずしもこの原則によらないと解されています。
(2)　弁済を受けられないこと（時価ベースで判定）

「弁済を受けることができない」かどうかは，債務者の実質的な財産状態で判断します。ここで重要なのは，債務超過か否かを時価ベースで判定する点です。含み益のある土地等を保有しながら簿価ベースで債務超過と判断すると，安易に貸倒れを認めることになり，かえって寄附金（債務免除益の供与）と評価されるおそれがあります。
(3)　書面により明らかにすること（内容証明に限らない）

債権放棄は債権者の一方的な意思表示（民法519条）であり，債権債務の消滅を客観的に確認しにくいため，債務者に対して書面で明らかにすることが求められます。もっとも，この書面は公証力のあるものに限られず，内容証明郵便による必要もありません。特定の債務のいくらの金額を免除したかを明示し，債権放棄に至った具体的理由（回収努力の結果等）を書面で説明できる状態にしておけば足ります。特定調停による場合は，調停調書がこの書面に当たります。


第4　事実上の貸倒れ（法人税基本通達9-6-2）

1　3つの要件（全額回収不能・損金経理・担保処分後）

法人税基本通達9-6-2は，金銭債権につき，債務者の資産状況・支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合に，その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理をすることができるとしています。担保物があるときは，その担保物を処分した後でなければ損金経理はできません。
論理構造は，①全額回収不能が客観的に明らか　＋　②その事業年度に損金経理　＋　③担保物は処分後，の3つです。9-6-1と違い，会社が帳簿上で費用計上していなければ税務上も損金になりません（申告調整では救えません）。

2　一部貸倒れが認められない理由（法人税法33条）

9-6-2は「全額」の回収不能を要件とし，一部だけの回収不能では計上できません。その理由は，第1に一部回収不能額の算定が困難であること，第2に，一部貸倒れを認めることは実質的に債権の評価損を認めるのと同じであり，資産の評価損の損金不算入を定める法人税法33条1項に反することにあります。一部が回収困難という段階では，前述のとおり貸倒引当金で対応します。
3　保証債務・求償権の取扱い

9-6-2は，注書きで「保証債務は，現実にこれを履行した後でなければ貸倒れの対象にすることはできない」としています。ここから，次の実務ルールが導かれます。
ア　保証人は，保証債務を履行して初めて求償権を取得する。履行前の段階では，事前求償権を会計上の債権として計上して貸倒れにすることはできない。
イ　保証債務を履行したときは，求償権（未収金）を計上し，その求償権が全額回収不能であれば貸倒損失となる。
ウ　人的保証（連帯保証等）がある場合も，保証人からの回収可能性が回収不能の判断上重要な要素となる。ただし，保証人に支払能力がなければ「担保物」があるとはみられない。



第5　形式上の貸倒れ（法人税基本通達9-6-3）

1　売掛債権に限定・備忘価額を残す

法人税基本通達9-6-3は，回収不能の判断について一種の外形基準を用いて簡素化を図ったものです。対象は売掛債権（売掛金・未収請負金その他これらに準ずる債権）に限られ，貸付金その他これに準ずる債権は含まれません。処理の際は，売掛債権の額から備忘価額（通常1円）を控除した残額を貸倒れとして損金経理します。備忘価額は「金額」ではなく，貸倒処理した債務者名や後日の回収状況を明らかにするために補助簿を残す趣旨であり，連記式に一括して1円を記帳することも認められます。
2　取引停止から1年の起算点

9-6-3(1)は，債務者との取引を停止した時（最後の弁済期又は最後の弁済の時がそれ以後であれば，これらのうち最も遅い時）以後1年以上経過した場合に適用されます（担保物のある場合を除く）。支払期限の定めがなければ，最後の納品日を起点として1年以上を判断します。また，9-6-3(2)は，同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用（集金出張の旅費・日当等）に満たない場合に，督促しても弁済がないときに適用されます。この総額は，一取引先ごとではなく，同一地域の債務者に対する債権の合計額で判断する点に注意が必要です。
3　「継続的な取引」の判定（スポット取引は対象外）

9-6-3(1)の「取引の停止」は，継続的な取引を行っていた債務者について，その資産状況・支払能力等が悪化したためにその後の取引を停止した場合をいいます。したがって，不動産取引のように，たまたま1回だけ取引した相手方（スポット取引）に対する売掛債権には，1年以上回収できなくても適用がありません。この判定は経済実態に即して行われ，債権金額の多寡そのものは基準になりません。少額の返済が現に続いている場合も，「取引停止後に弁済がない場合」に当たらないため適用できません。
なお，通信販売のように，一度でも注文した顧客について継続・反復して販売することを期待して顧客情報を管理している場合には，結果として取引が1回限りでも「継続的な取引を行っていた債務者」として取り扱える余地があるとされています。



第6　「全額回収不能」の判断基準──最高裁興銀事件

1　興銀事件の判断枠組み

9-6-2の「全額が回収できないことが明らか」とは，具体的にどう判断するのか。この点についての指導的な最高裁判例が，いわゆる興銀事件です。
最高裁判所第二小法廷　平成16年12月24日判決
（事件番号　平成14年(行ヒ)第147号，法人税更正処分等取消請求事件，民集58巻9号2637頁）

最高裁は，金銭債権を法人税法22条3項3号の損失として損金に算入するには，その全額が回収不能であることが客観的に明らかでなければならない，としたうえで，その判断枠組みを次のように示しました。
2　債権者側の事情・経済的環境まで考慮する

全額が回収不能であることは，「債務者の資産状況，支払能力等の債務者側の事情のみならず，債権回収に必要な労力，債権額と取立費用との比較衡量，債権回収を強行することによって生ずる他の債権者とのあつれきなどによる経営的損失等といった債権者側の事情，経済的環境等も踏まえ，社会通念に従って総合的に判断」される（最高裁平成16年12月24日判決の判示）。

ここで重要なのは，回収不能の判断が，債務者が無資力かどうかという債務者側の事情だけで決まるのではない，という点です。取立てにかかる労力や費用，強引な回収によって他の債権者との関係が悪化して生じる経営上の損失といった債権者側の事情や，その時々の経済的環境まで含めて，社会通念に従い総合的に判断されます。
3　立証責任は事実上納税者に寄る（「特別の経費」論）

税務訴訟では，課税処分の適法性（所得金額の存在）についての立証責任は，原則として課税庁が負うと考えられています。もっとも，貸倒損失については，これを分析した実務文献において，次の考え方が紹介されています。
貸倒損失の有無が争われる場合，形式的には，所得の一定額の存在を主張する課税庁の側が，貸倒損失の不存在を立証すべき責任を負う。しかし，貸倒損失は，取引の相手方の破産等の特別の事情がない限り生ずることのない，いわば「特別の経費」というべき性質のものであるため，納税者の側で，債権の存在と回収不能を合理的に推認させるに足りる立証をしなければ，貸倒損失は認められない方向に働く。

この文献が取り上げた事例では，そもそも工事代金債権の発生（契約の締結と代金の支払）を裏づける立証がなく，貸倒損失の前提となる債権の存在自体が認められませんでした。前記の興銀事件の総合判断と併せて考えると，債権者が備えておくべきものは，「回収不能」という結論だけではありません。
ア　債権が確かに存在すること　──　契約書，請求書，納品書，入金記録等
イ　その債権が回収不能に至った経緯　──　回収努力の記録，債務者の資産状況・支払能力の資料，担保処分や保証人への請求の経過，他の債権者との関係等

これらを客観的な資料として時系列で残しておくことが，税務調査・税務争訟における立証の鍵になります。
出典＝『税経通信』2014年10月号（税務経理協会）の連載「判例・裁決例でチェック！ 貸倒損失の現場判断」第21回（林仲宣・竹内進）。二次資料のため，具体の裁判例を引用する際は，その原文を裁判所ウェブサイト等で確認のうえ用いる。


4　通達との関係と実務への含意

通達9-6-2は「債務者の資産状況，支払能力等からみて」と書いていますが，興銀事件は，法律（法人税法22条3項3号）の解釈として，これより広い考慮要素を認めたものと理解されています。実務的な含意は次のとおりです。
ア　「債務者に多少でも資産があるから回収不能とはいえない」という画一的な反論は，必ずしも通らない。債権者側の事情・経済的環境まで含めた総合判断が求められる。
イ　逆に，債権者としては，回収不能を基礎づける事情（回収努力の内容，取立費用との比較，他の債権者との関係等）を，客観的な資料として時系列で残しておくことが，立証の鍵になる。
ウ　もっとも，総合判断であるがゆえに，事案ごとの当てはめの幅が大きい。安易な計上は否認リスクを伴うため，計上時期・金額の判断は慎重に行うべきである。



第7　消費税の貸倒れ（消費税法39条）

貸倒れは，法人税だけの問題ではありません。課税売上に対応する売掛金等が回収不能になった場合には，消費税の側でも手当てがあります。弁護士が債権放棄・貸倒れに関与するときは，法人税と消費税の両方を意識する必要があります。
1　貸倒れは消費税額の控除もできる

消費税法39条1項は，貸倒れに係る消費税額の控除を定めています。
消費税法39条1項（貸倒れに係る消費税額の控除等）の要旨
事業者（免税事業者を除く）が国内で行った課税資産の譲渡等に係る売掛金その他の債権につき，更生計画認可の決定による債権の切捨てその他これに準ずるものとして政令で定める事実が生じ，税込価額の全部又は一部を領収できなくなったときは，その領収できないこととなった日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から，領収できなくなった税込価額に係る消費税額（税込価額に110分の7.8，軽減税率対象は108分の6.24を乗じた額）を控除する。

「政令で定める事実」は消費税法施行令59条に列挙されており，①再生計画認可の決定による切捨て，②特別清算に係る協定の認可の決定による切捨て，③債務者の財産の状況・支払能力等からみて全額を弁済できないことが明らかであること，④これらに準ずる財務省令で定める事実，です。要するに，法人税の法律上の貸倒れ（9-6-1）・事実上の貸倒れ（9-6-2）に対応する事実が生じたときに，消費税額を控除できるという構造です。対象は課税売上に対応する債権に限られます。
2　控除の要件と回収後の戻し入れ

ア　書類の保存が要件　──　貸倒れの事実が生じたことを証する書類を保存しない場合には，控除の適用はありません（消費税法39条2項。ただし，災害その他やむを得ない事情による場合は別）。
イ　回収したら戻し入れ　──　控除を受けた後にその税込価額の全部又は一部を領収（回収）したときは，その消費税額を，領収した日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算します（消費税法39条3項）。

3　貸倒損失が否認されると消費税も修正になる

法人税の貸倒損失と消費税の貸倒れ控除は，同じ「回収不能」を基礎とするため，実務上は連動します。したがって，税務調査で法人税の貸倒損失が否認されると，消費税の貸倒れ控除も否認され，消費税の修正申告が必要になります。簡易課税制度を採用している場合でも，貸倒れに係る消費税額の控除・調整は，みなし仕入率による仕入税額控除とは別枠で生じます。弁護士として債権放棄・貸倒れを助言するときは，法人税・消費税の双方への影響を念頭に置くことが大切です。
出典＝消費税法39条・同法施行令59条（e-Govの法令データで条文を確認）。実務上の取扱いは『税務調整ハンドブック』（ぎょうせい・2021年，山本清次・今西浩之著）第9章「貸倒損失が否認されたときの税務調整」を参照（二次資料のため，引用の際は原本の頁で確認）。



第8　国税不服審判所の裁決に見る失敗パターン

貸倒損失をめぐる国税不服審判所の公表裁決を通覧すると，納税者が敗れる典型的なパターンが見えてきます。弁護士が依頼者に助言する際の「落とし穴」として押さえておく価値があります。
1　貸倒れの「年度帰属」を誤ると全否認される

貸倒損失は，「回収不能となった事業年度」でしか損金に算入できません。早すぎても遅すぎても否認されます。この点を具体的に示したのが，平成15年2月19日裁決（裁決事例集No.65-450頁）です。
ア　担保・保証を残したままでは「まだ回収不能でない」　根抵当権を設定したままであったり，連帯保証人に資力があって履行を求めていない段階では，回収不能とは認められない（早すぎる計上として否認）。
イ　債務者の死亡・相続人の不存在は，債権の消滅原因ではない　兄弟姉妹が相続人になり得るなど，死亡それ自体では債権は消えない。
ウ　過年度に既に回収不能なら，後の年度では落とせない　自己破産手続の完結等により過年度に回収不能が確定していた債権を，後の事業年度の損金にすることはできない（遅すぎる計上として否認）。

2　回収不能でない債権放棄は寄附金になる

債権放棄をしても，それが「回収不能となったことにより行われた」ものでなければ，対価なく経済的価値を放棄したものとして，寄附金（法人税法37条）と評価されます。
ア　平成28年2月8日裁決（裁決事例集No.102-10）　代表者への売掛金放棄につき，事業年度末前後の収入・回収状況からみて全額回収不能とは認められず，かつ書面による債権放棄を示す証拠もないとして，9-6-1(4)非該当。放棄額は寄附金とされた。
イ　平成28年4月14日裁決（裁決事例集No.103-11）　子会社への売掛債権の放棄につき，放棄自体は有効と認めつつ，子会社の清算に伴う損失負担を行う経済的合理性がなく，債務超過が相当期間継続した事実もないとして，放棄による損失は寄附金とされた。

　裁判例も同様の立場です。東京地判平成27年2月24日（税務訴訟資料265号順号12606）は，完全子会社に対する債権放棄について，これを寄附金の額に該当しないものとして取り扱うべき「相当な理由」があるとは認められないとして，法人税法37条の寄附金の額に当たると判断し，納税者の請求を棄却しました。子会社の再建支援を目的とする債権放棄であっても，回収不能であることや支援の経済的合理性を客観的に基礎づけられなければ，寄附金と評価されることを示すものです。

子会社等を整理・再建するための損失負担等でも，相当な理由がなければ寄附金と扱われます（法人税基本通達9-4-1参照）。「回収不能」と「債務超過の相当期間継続」を客観証拠で固め，書面を残すことが要点です。


3　確定決算・損金経理の壁

損金経理が要件となる項目（9-6-2・9-6-3の貸倒れや貸倒引当金）は，当初の確定決算で費用計上していなければ，後から救済することが困難です。昭和59年7月4日裁決（裁決事例集No.28-241頁）は，申告後の臨時株主総会で承認した新計算書類で新たに貸倒引当金繰入損等を計上しても，「確定した決算」での損金経理には当たらないとしました。これは，更正の請求において9-6-2・9-6-3を根拠にしにくいこととも整合します。


第9　弁護士が付加価値を出せる場面

1　債権放棄・債務免除の書面をどう設計するか

9-6-1(4)の債務免除は，弁護士が最も関与しやすく，かつ書面の巧拙が結論を分ける場面です。免除する債権を特定し，免除額を明示したうえで，「債務者の債務超過が相当期間継続していること」「回収不能であること」を基礎づける事実（回収努力の経過，債務者の財産状態を時価ベースで評価した資料等）を，書面又は関係資料として残すよう助言することに意味があります。特定調停を用いる場合は，調停調書が書面の役割を果たします。
2　破産・清算の場面の計上時期

破産法には，配当されなかった破産債権を法的に消滅させる免責手続がありません。そのため，法人の破産では，破産手続の廃止決定又は終結決定により法人格が消滅した時点で，法人税法22条3項3号に基づき債権が滅失したと扱うのが実務です。もっとも，破産管財人による配当額ゼロの証明があるなど，配当がないことが明らかな場合には，終結決定前でも9-6-2により計上できる余地があります。また，株式会社は解散・清算結了の登記だけでは法人格が消滅せず，清算事務が現実に終了するまで清算の目的の範囲で存続します（会社法476条参照）。登記の外形だけで「債権が消滅した」と即断しないことが肝要です。
法人の破産に関する貸倒れの計上時期については，破産手続の廃止・終結決定の時点で法律上の滅失と扱う一方，配当ゼロが明白なら終結前でも9-6-2を適用できるとした国税不服審判所の裁決（平成20年6月26日裁決・裁決事例集No.75-314頁）が知られています。


3　更正の請求の根拠条文の選び方

貸倒損失を計上し損ねた後で更正の請求（国税通則法23条）をする場合，どの根拠を掲げるかで通りやすさが変わります。
ア　9-6-3は「損金経理をしたとき」を要件とするため，更正の請求の根拠にはなりにくい。
イ　9-6-2も，税務署が慎重な姿勢を示すことが多く，更正の請求の場面では扱いに注意を要する。
ウ　9-6-1に明記された民事再生・会社更生・特別清算や，書面による債務免除は，明示できる書類があれば税務署も判断しやすい。
エ　相手方法人が破産・清算結了している場合は，通達を根拠にするより，法人税法22条3項3号を根拠として「法的に債権が消滅した」ことを主張し，閉鎖登記事項証明書を添付する方法が考えられる。

更正の請求では，更正の請求をする理由や請求に至った事情の詳細等を記載した更正請求書を提出し（国税通則法23条3項），その理由の基礎となる事実が一定期間の取引に関するものであるときは，その事実を証明する書類を添付しなければなりません（同法施行令6条2項）。弁護士としては，債権の消滅・回収不能を裏づける資料（登記事項証明書，破産関係書類，債務免除の書面等）を整えることで，税理士による更正の請求を後押しできます。


4　完全支配関係のある子会社への債権放棄（グループ法人税制）

平成22年度税制改正で導入されたグループ法人税制により，法人による完全支配関係（一の法人が他の内国法人の発行済株式の全部を直接又は間接に保有する関係）がある内国法人の間の寄附金は，通常の寄附金とは異なる扱いを受けます。寄附をした法人ではその寄附金の額の全額が損金不算入となり（法人税法37条2項），寄附を受けた法人ではその受贈益の額の全額が益金不算入となります（同法25条の2）。通常の寄附金のような損金算入限度額の計算は働かず，全額が損金不算入となる点が特徴です。

この特例は「法人による」完全支配関係に限られます。個人（オーナー）を頂点とする100パーセントグループには適用がなく，通常の寄附金課税となります。

したがって，完全支配関係のある子会社への債権放棄が「回収不能によるもの」と認められず寄附金と評価される場合，その効果は単なる寄附金にとどまりません。親会社では放棄額の全額が損金不算入となり，子会社では同額の受贈益が益金不算入となります。前記第8の2で紹介した子会社への債権放棄の事例（東京地裁平成27年2月24日判決）も，完全支配関係があればこの枠組みで処理されます。

子会社の整理・再建のための債権放棄で寄附金認定を避けるには，9-6-1(4)の債務免除の3要件（債務超過の相当期間継続・回収不能・書面）を満たすか，法人税基本通達9-4-1の「相当な理由」のある損失負担に該当させる必要があります。弁護士としては，まず完全支配関係の有無を確認し，書面と客観資料を整えることが，寄附金認定の回避と税理士との連携の要になります。


第10　経理処理の実務ポイント（仕訳・別表・用語）

ここまでの内容を，会社の経理担当者が日々の記帳・決算・申告で使えるように整理します。個別の判定は，最新の法令・通達を確認のうえ顧問税理士にご相談ください。
1　類型別の仕訳例

事実上の貸倒れ（9-6-2・全額回収不能）　全額を費用計上します。（借）貸倒損失　×××／（貸）売掛金又は貸付金　×××。
形式上の貸倒れ（9-6-3・売掛債権）　備忘価額1円を残して費用計上します。未回収の売掛金が1,000円なら，（借）貸倒損失　999／（貸）売掛金　999とし，帳簿に残高1円を残します。
法律上の貸倒れ（9-6-1・損金経理を忘れた場合）　法的に債権が消滅していれば，費用計上しなくても損金になります。決算で計上し損ねたときは，法人税申告書の別表四で「貸倒損失認定損」として減算（留保）します。

2　法人税申告書の別表との対応

貸倒損失を損金経理したときは，原則として別表での加算・減算は要りません（そのまま損金になります）。税務調査で否認されたときに，別表四で「貸倒損失否認」として加算します。損金経理をしていない法律上の貸倒れ（9-6-1）は，前記のとおり別表四で「貸倒損失認定損」を減算します。
貸倒引当金を繰り入れるときは別表十一を使います。個別評価金銭債権に係る貸倒引当金は別表十一（一），一括評価金銭債権に係る貸倒引当金は別表十一（一の二）で繰入限度額を計算し，限度を超える繰入額は別表四で加算します。ただし前記第2のとおり，貸倒引当金を繰り入れできるのは中小法人等・銀行等に限られます。
3　経理担当者がやりがちなNG

NG1　摘要欄に「売上減」等と書く　帳簿に「貸倒損失」と明記しないと損金経理と認められません。
NG2　担保・保証が残ったまま全額回収不能として計上する　担保物は処分した後でなければ9-6-2では落とせません。
NG3　回収不能になった年度と違う年度で落とす　早すぎても遅すぎても否認されます（年度帰属）。
NG4　回収不能とはいえない債権を放棄する　寄附金と評価され損金になりません（完全支配関係のある子会社なら全額損金不算入）。

4　用語ミニ解説

損金経理　確定した決算で費用又は損失として経理すること。9-6-2・9-6-3の貸倒れや貸倒引当金は，これをしていないと税務上も損金になりません。
申告調整　決算では処理せず，法人税申告書の別表四で加算・減算して所得を調整すること。9-6-1の貸倒損失は損金経理をしていなくても申告調整（減算）で損金にできます。
備忘価額　その資産（債権）が残っていることを忘れないための名目的な価額のこと。通常1円を帳簿に残します。



第11　まとめ

1　貸倒損失の根拠は法人税法22条3項3号。通達9-6-1（法律上）・9-6-2（事実上）・9-6-3（形式上）の3類型で基準が示される。
2　9-6-1は損金経理が不要で申告調整・更正の請求も可能。9-6-2・9-6-3は損金経理が必須。
3　9-6-1(4)の債務免除は，債務超過の相当期間継続（時価ベース）・回収不能・書面（内容証明に限らない）の3要件。
4　「全額回収不能」は，債務者側の事情だけでなく債権者側の事情・経済的環境も踏まえ社会通念で総合判断する（最高裁興銀事件）。
5　立証責任は形式的には課税庁でも，貸倒損失は「特別の経費」的性質ゆえ，実際には納税者が債権の存在と回収不能を立証する備えが要る。
6　貸倒れは消費税でも控除できる（消費税法39条）。書類保存が要件で，回収したら戻し入れ。法人税の貸倒損失が否認されると消費税も修正になる。
7　年度帰属を誤ると全否認され，回収不能でない債権放棄は寄附金になる。書面と客観資料の整備が要。
8　破産・清算の計上時期，更正の請求の根拠選択など，弁護士が付加価値を出せる場面は多い。

本記事は一般的な解説であり，個別の税務判断・申告は，最新の法令・通達を確認のうえ，顧問税理士とご相談ください。





【参考にした主な条文・通達・裁判例・裁決・文献】


 	
- 法人税法22条3項3号・4項，25条の2，33条，37条（1項・2項），52条／法人税法施行令96条1項／消費税法39条／消費税法施行令59条／国税通則法23条3項・同法施行令6条2項／民法519条／会社法476条（いずれもe-Govの法令データで条文を確認）

 	
- 法人税基本通達9-4-1，9-6-1，9-6-2，9-6-3

 	
- 最高裁判所第二小法廷平成16年12月24日判決（平成14年(行ヒ)第147号，民集58巻9号2637頁。裁判所ウェブサイトの裁判例検索で実在・内容を確認）
[https://www.courts.go.jp/hanrei/52371/detail2/index.html](https://www.courts.go.jp/hanrei/52371/detail2/index.html)

 	
- 東京地方裁判所平成27年2月24日判決（平成24年(行ウ)第732号，法人税更正処分取消請求事件，税務訴訟資料265号順号12606。裁判所ウェブサイトの裁判例検索には未掲載のため，国税庁が公表する税務訴訟資料で全文を確認）[https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/soshoshiryo/kazei/2015/pdf/12606.pdf](https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/soshoshiryo/kazei/2015/pdf/12606.pdf)

 	
- 国税不服審判所　平成15年2月19日裁決（裁決事例集No.65-450頁），平成28年2月8日裁決，平成28年4月14日裁決，昭和59年7月4日裁決（裁決事例集No.28-241頁），平成20年6月26日裁決（裁決事例集No.75-314頁。国税不服審判所ウェブサイトの公表裁決事例で確認）

 	
- 実務文献（二次資料）＝『税経通信』2014年10月号（税務経理協会）連載「判例・裁決例でチェック！ 貸倒損失の現場判断」第21回（林仲宣・竹内進），『税務調整ハンドブック』（ぎょうせい・2021年，山本清次・今西浩之著）第9章。引用の際は原本の頁で確認。

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## 平成２１年度から令和６年度までの許可抗告事件の分析（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/07/10/kyokakoukoku-bunseki/
Published: 2026-07-10
Modified: 2026-07-11
Category: その他裁判所関係

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。
◯以下の記事も参照してください。
・　[最高裁判所に係属した許可抗告事件一覧表（平成２５年分以降），及び許可抗告事件の実情](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/03/09/kyoka-koukoku/)
・　[（AI作成）平成２１年度から令和６年度までの最高裁民事破棄判決の分析](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/07/10/minji-hakihankketsu-bunseki/)

目次



 	
- [第1　はじめに——本記事の目的と対象](#sec1)

 	
- [1　本記事が対象とする資料と期間](#sec1-1)

 	
- [2　許可抗告制度の意義](#sec1-2)

 	
- [(1)　民事訴訟法337条の仕組み](#sec1-2-1)

 	
- [(2)　制度の沿革と合憲性](#sec1-2-2)





 	
- [3　弁護士にとっての実務的意義](#sec1-3)





 	
- [第2　統計から見た平成21年度から令和6年度までの動向](#sec2)

 	
- [1　決定件数と判例集登載割合の推移](#sec2-1)

 	
- [(1)　一覧表](#sec2-1-1)

 	
- [(2)　数値の読み方](#sec2-1-2)





 	
- [2　新受件数の趨勢](#sec2-2)

 	
- [3　実務への示唆](#sec2-3)





 	
- [第3　抗告許可の相当性——何が許可に値するか](#sec3)

 	
- [1　制度趣旨からの帰結](#sec3-1)

 	
- [2　許可が相当でないと評価されやすい類型](#sec3-2)

 	
- [(1)　明確な法令解釈への単純な当てはめ](#sec3-2-1)

 	
- [(2)　結論に影響しない論点](#sec3-2-2)

 	
- [(3)　移送・文書提出命令等の附随的決定](#sec3-2-3)

 	
- [(4)　事実審の合理的裁量に属する事項](#sec3-2-4)





 	
- [3　逆に不許可が相当でない場合](#sec3-3)

 	
- [4　「原審の判断は正当として是認することができる」の意味](#sec3-4)





 	
- [第4　分野別に見た到達点](#sec4)

 	
- [1　文書提出命令](#sec4-1)

 	
- [(1)　自己利用文書](#sec4-1-1)

 	
- [(2)　公務員の職務上の秘密に関する文書](#sec4-1-2)

 	
- [(3)　刑事事件関係書類と刑訴法47条](#sec4-1-3)





 	
- [2　民事執行——差押禁止債権](#sec4-2)

 	
- [(1)　性質上の差押禁止](#sec4-2-1)





 	
- [3　会社法——非上場株式等の価格算定](#sec4-3)

 	
- [(1)　評価方法の選択と裁量](#sec4-3-1)

 	
- [(2)　非流動性ディスカウント](#sec4-3-2)

 	
- [(3)　スクイーズアウトにおける取得価格](#sec4-3-3)





 	
- [4　家事事件](#sec4-4)

 	
- [(1)　婚姻費用・養育費の算定](#sec4-4-1)

 	
- [(2)　監護者の指定・面会交流と申立適格](#sec4-4-2)

 	
- [(3)　遺産分割と特別受益](#sec4-4-3)





 	
- [5　その他——医療法人の社員総会招集](#sec4-5)





 	
- [第5　弁護士が抗告許可の申立てを行う際の実務的視点](#sec5)

 	
- [1　「重要な法令解釈事項」を正面に立てる](#sec5-1)

 	
- [2　附随的決定における留意](#sec5-2)

 	
- [3　引用判例の射程管理](#sec5-3)





 	
- [第6　むすび](#sec6)

 	
- [第7　本記事で新たに調査・付加した事項及びその出典](#sec7)

 	
- [1　制度の沿革に関する記述](#sec7-1)

 	
- [2　制度の合憲性に関する判例](#sec7-2)

 	
- [3　言及した各最高裁判所決定の事件番号・裁判年月日・判例集・裁判要旨及びリンク](#sec7-3)








第1　はじめに——本記事の目的と対象

1　本記事が対象とする資料と期間

本記事は，最高裁判所調査官らが判例時報誌に継続的に公表してきた「許可抗告事件の実情」を主たる素材とし，平成21年度から令和6年度までの16年間にわたる許可抗告事件の動向を，統計・許可の在り方・分野別の到達点の3つの観点から分析するものである。

許可抗告は，日常の弁護士業務では上告受理申立てほど頻繁には登場しない。しかし，保全・執行・家事・会社非訟といった決定手続の中で法令解釈上の重要な争点に直面したとき，その争点を最高裁判所の判断に付す唯一の正規の経路となる。
したがって，その運用の実情を体系的に把握しておくことは，決定手続を扱う弁護士にとって確かな実益がある。
2　許可抗告制度の意義

(1)　民事訴訟法337条の仕組み

許可抗告とは，高等裁判所の決定及び命令に対し，その高等裁判所が「法令の解釈に関する重要な事項を含む」と認めて抗告を許可した場合に限り，最高裁判所への抗告を認める制度である（民事訴訟法337条）。

ここで決定的に重要なのは，受理の可否を判断する主体である。
上告受理の申立て（民事訴訟法318条1項）では最高裁判所自らが受理するか否かを判断するのに対し，許可抗告では，抗告を受理する門を開くか否かを判断するのは，原裁判をした高等裁判所自身である（民事訴訟法337条2項）。
そして，高等裁判所は，抗告を許可する場合において，抗告の理由中に重要でないと認めるものがあるときは，これを排除することができる（民事訴訟法337条6項が同法318条3項を準用する）。

この制度が主として目的とするのは，個別事件の救済そのものではなく，決定手続における法令解釈の統一である。
それゆえ，抗告許可の申立ての理由には，事案の当てはめに対する不服ではなく，「法令の解釈に関する重要な事項」を的確に示すことが求められる。
(2)　制度の沿革と合憲性

許可抗告は，平成8年に制定された現行民事訴訟法によって新たに設けられ，平成10年1月1日から施行された比較的新しい制度である。
それ以前は，高等裁判所の決定・命令に対して最高裁判所に不服を申し立てる方法は，憲法違反等を理由とする特別抗告（民事訴訟法336条）に限られていた。
許可抗告は，決定手続における重要な法律問題についても判断の統一を図りつつ，最高裁判所の負担の過重を避けるという要請を，高等裁判所の許可判断を介在させることによって調和させたものである。

この制度の合憲性については，最高裁判所平成10年7月13日第三小法廷決定（[集民189号111頁](https://www.courts.go.jp/hanrei/63008/detail2/index.html)）が，抗告許可の申立ての対象とされる裁判に法令の解釈に関する重要な事項が含まれるか否かの判断を高等裁判所にさせることとしている民事訴訟法337条の規定は憲法31条及び32条に違反しない，と判示して，これを是認している。
3　弁護士にとっての実務的意義

許可抗告の実情を知ることには，2つの実務的な意義がある。
第1に，自らが抗告許可の申立てをする側に立ったとき，どのような主張であれば「重要な法令解釈事項」として許可・登載に至りやすいかを見通せることである。
第2に，相手方が申立てをした側に立ったとき，その申立てが本来許可に値するものかどうかを冷静に評価できることである。
第2　統計から見た平成21年度から令和6年度までの動向

1　決定件数と判例集登載割合の推移

(1)　一覧表

まず，各年度の報告に掲げられた決定件数と，そのうち最高裁判所民事判例集又は裁判集民事に登載された件数及びその割合を一覧にする。
「登載割合」は，決定に至った許可抗告事件のうち，先例的価値を認められて判例集に登載された割合であり，実質的な判断を得て先例化する度合いの目安となる。
    


年度
決定件数
判例集登載
登載割合





平成21
51
5
10%



平成22
43
6
14%



平成23
60
8
13%



平成24
60
6
10%



平成25
44
9
20%



平成26
37
6
16%



平成27
38
19
50%



平成28
52
18
35%



平成29
30
2
7%



令和元
19
4
21%



令和2
42
6
14%



令和3
32
7
22%



令和4
16
6
38%



令和5
19
6
47%



令和6
29
3
10%





各数値は「許可抗告事件の実情」各年度の「はじめに」に掲げられた表に基づく。
資料により年度の表記（「年度」と「年」）や母数の取り方に差異があり得るため，個別の件数を厳密に用いる場合には原資料の該当年度を確認されたい。
(2)　数値の読み方

登載割合は，年度により7%から50%までと大きく変動している。
ここから読み取るべき最も重要な点は，抗告が高等裁判所で許可されたとしても，その多くは棄却され，あるいは事案限りの判断にとどまって先例化しない，という実情である。

平成27年度（50%）及び平成28年度（35%）が突出して高いのは，この時期に会社法上の株式価格決定や渉外的な家事事件など，まとまった重要論点群が集中的に判断されたことによる。
他方，平成29年度（7%）のように低い年は，事案の当てはめや裁量判断が争われたにとどまり，新たな法命題を立てる必要のない事件が多かったことを示している。
2　新受件数の趨勢

新受件数を見ると，平成20年代の前半は，おおむね45件から60件台という高い水準にあった。
平成23年度の61件は，この16年間で最多に近い水準である。

ところが，平成27年度（29件）を1つの境として新受は減少に転じ，平成29年度（15件）以降は，令和2年度（47件）に一時的な増加が見られたものを除き，おおむね20件台の低い水準で推移している。
令和6年度は表面上増加しているが，これは最高裁判所に直接抗告許可の申立てがされ高等裁判所に移送されたものを含む数字であり，これを除いた実質は微増にとどまる。
3　実務への示唆

件数は減少傾向にある一方，1件当たりの重みはむしろ増しているというのが近年の特徴である。
母数が絞られた分だけ，真に法令解釈上の重要問題を含む事件の占める比重が高まっている。
したがって，抗告許可を申し立てる際には，その主張が「単なる当てはめの不服」に見えないよう，法令解釈上の重要事項を正面から立てることが，従来にも増して重要になっている。
第3　抗告許可の相当性——何が許可に値するか

1　制度趣旨からの帰結

許可抗告制度が法令解釈の統一を主目的とする以上，許可に値するのは，当該事件の解決を超えて一般的な意義を持つ法令解釈上の問題を含む場合である。
この観点から，「許可抗告事件の実情」における調査官の解説には，許可が相当でないと評価されやすい類型が繰り返し示されている。
以下は，これらの解説に示された一般論を整理したものである。
2　許可が相当でないと評価されやすい類型

(1)　明確な法令解釈への単純な当てはめ

法令解釈それ自体が既に明確である場合において，個別事件における事実認定や要件への単純な当てはめは，通常，法令の解釈に関する重要な事項とはいえない。
特に，下級裁判所での事例の集積や要件の類型化が十分でない段階で，個別事案の要件該当性の争いを法律審である最高裁判所に持ち込むことは，相当でないことが多い。
(2)　結論に影響しない論点

論点それ自体は重要であっても，当該事案の結論に影響しない論点は，許可に値しない。
とりわけ，原決定の傍論や付言部分のみを非難する主張は，結論に影響しない説示を非難するものとして採用されない。
(3)　移送・文書提出命令等の附随的決定

移送や文書提出命令などの附随的な決定については，抗告に伴い本案の手続が事実上進行できなくなるという副作用が生じ得ることに留意が必要である。
本案の審理を止めてまで附随的決定を最高裁判所で争うことが相当かどうかは，慎重に検討されるべきものである。
(4)　事実審の合理的裁量に属する事項

面会交流の許否及び方法，子の監護に関する処分，婚姻費用・養育費の算定方式の選択，非上場株式の評価方法の選択などは，いずれの考え方によっても事実審の合理的裁量の範囲内にとどまり得る。
このような裁量に属する事項は，そもそも法令解釈に関する重要な事項の問題となりにくい。
3　逆に不許可が相当でない場合

他方で，原決定が法令解釈に関する重要な事項の判断を含み，最高裁判所がその当否を判断するのが相当な事案であるにもかかわらず，高等裁判所が抗告を許可しないことは，制度の趣旨を没却しかねない。
高等裁判所の許可判断は，濫りに許可しない方向のみならず，重要な問題を的確に拾い上げる方向でも規律されるべきものである。
4　「原審の判断は正当として是認することができる」の意味

許可抗告の棄却決定には，「所論の点に関する原審の判断は，正当として是認することができる」という定型的な表現がしばしば用いられる。
この表現による棄却は，多くの場合，一般的な判断枠組みを新たに示すことなく，本件事情の下では原審の結論を維持できるとだけ述べた事案限りの判断である。
したがって，この型の決定を書面に引用する際には，その射程を当該事案限りに厳格に管理し，一般命題として援用しないよう注意を要する。
第4　分野別に見た到達点

以下では，この16年間に判例集に登載された主要な最高裁判所の判断を分野別に紹介する。
言及する各決定には，裁判所ウェブサイトの裁判例情報へのリンクを付した。
1　文書提出命令

許可抗告事件において最も頻出するテーマは，一貫して文書提出命令である。
争点は，民事訴訟法220条各号に定める提出義務及び除外事由の解釈に集約される。
(1)　自己利用文書

民事訴訟法220条4号ニは，専ら文書の所持者の利用に供するための文書（いわゆる自己利用文書）を提出義務の除外事由とする。
最高裁判所平成16年11月26日第二小法廷決定（[民集58巻8号2393頁](https://www.courts.go.jp/hanrei/52422/detail2/index.html)）は，破綻した保険会社の保険管理人が，監督官庁の命令の実行として弁護士及び公認会計士を委員とする調査委員会を設置し，同委員会から提出を受けた調査報告書について，民事訴訟法220条4号ニ所定の自己利用文書には当たらない，と判示した。

この決定は，外部の専門家によって作成され，行政上の命令の実行として提出を受けた文書が，専ら内部の利用に供するための文書とはいえない場合があることを示すものであり，実務上の当てはめの指針となっている。
(2)　公務員の職務上の秘密に関する文書

民事訴訟法220条4号ロは，公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるものを，提出義務の除外事由とする。
最高裁判所平成17年10月14日第三小法廷決定（[民集59巻8号2265頁](https://www.courts.go.jp/hanrei/52435/detail2/index.html)）は，同号ロにいう「公務員の職務上の秘密」には，公務員が職務を遂行する上で知ることができた私人の秘密であって，それが本案事件において公にされることにより，私人との信頼関係が損なわれ，公務の公正かつ円滑な運営に支障を来すこととなるものも含まれる，と判示した。

さらに同決定は，「その提出により公共の利益を害し，又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれ」があるというためには，文書の性格から生ずる抽象的なおそれでは足りず，その文書の記載内容からみておそれの存在することが具体的に認められることが必要である，とした。
この具体的なおそれの要求は，公務秘密文書の該当性判断における基本的な枠組みとして機能している。
(3)　刑事事件関係書類と刑訴法47条

刑事事件に関する書類は，訴訟に関する書類として，原則として公判の開廷前には公にしてはならないとされ（刑事訴訟法47条本文），その公開の可否は，同条ただし書の下で当該書類を保管する者の裁量的判断に委ねられる。
民事訴訟における文書提出命令との関係では，この保管者の判断が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用するものといえるかが問題となる。

最高裁判所令和6年10月16日第二小法廷決定（[集民271号147頁](https://www.courts.go.jp/hanrei/93424/detail2/index.html)）は，逮捕・勾留・起訴の後に無罪判決を受けた者が国に対して国家賠償を求める本案訴訟において，共犯とされた者の取調べの状況を録音・録画した記録媒体のうち，その刑事事件の公判で取り調べられなかった部分について文書提出命令が申し立てられた事案で，一定の事情の下では，刑事訴訟法47条に基づき提出を拒否した国の判断は裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用するものというべきである，と判示した。
刑事事件関係書類のうち公判で取り調べられなかった取調べの録音・録画について文書提出命令が認められた事例として，実務上参考になる。
2　民事執行——差押禁止債権

(1)　性質上の差押禁止

差押えを禁止する明文の規定がない給付請求権であっても，その給付の性質上，強制執行の対象とすることができない場合があるかが，しばしば争われる。
最高裁判所令和6年10月23日第三小法廷決定（[民集78巻5号1353頁](https://www.courts.go.jp/hanrei/93453/detail2/index.html)）は，文化功労者年金法に基づく年金の支給を受ける権利について，これに対しては強制執行をすることができる，と判示した。

その理由は，同法その他の法令に強制執行をすることができない旨を定めた規定が存在せず，国が文化功労者として決定することにより年金を受ける権利が認められることで顕彰の目的は達せられるのであって，現実に年金を受領しなければその目的が達せられないとはいえない，というものである。
性質上の差押禁止債権の範囲を画する上で理論的に重要な判断である。
3　会社法——非上場株式等の価格算定

(1)　評価方法の選択と裁量

非上場株式の価格算定においては，配当還元法，収益還元法，ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法（DCF法），時価純資産法など，複数の評価方法が存在する。
いずれの評価方法を用いるかは，基本的に裁判所の合理的裁量に委ねられており，1つの評価方法を単独で採用したからといって直ちに裁量の逸脱となるものではない。
(2)　非流動性ディスカウント

争点となりやすいのは，非上場会社の株式には市場性がないことを理由とする減価，すなわち非流動性ディスカウントを適用してよいかである。
この点については，用いられる評価方法によって結論が分かれる。

まず，会社法785条1項に基づく株式買取請求において，裁判所が収益還元法を用いて株式の買取価格を決定する場合について，最高裁判所平成27年3月26日第一小法廷決定（[民集69巻2号365頁](https://www.courts.go.jp/hanrei/85016/detail2/index.html)）は，非流動性ディスカウントを行うことはできない，と判示した。

次に，会社法144条2項に基づく譲渡制限株式の売買価格の決定において，DCF法によって算定された評価額について，最高裁判所令和5年5月24日第三小法廷決定（[集民270号113頁](https://www.courts.go.jp/hanrei/92103/detail2/index.html)）は，その評価額の算定過程において市場性がないことが考慮されていることがうかがわれないなど判示の事情の下においては，その評価額から非流動性ディスカウントを行うことができる，と判示した。

両決定を対照すると，算定の過程で既に市場性の欠如が織り込まれているかどうかが，非流動性ディスカウントを重ねて適用してよいかを分ける鍵であることが読み取れる。
(3)　スクイーズアウトにおける取得価格

株式の相当数を保有する株主が公開買付けを行い，その後に対象会社の株式を全部取得条項付種類株式として全部を取得する取引において，取得価格をどう定めるかも問題となる。
最高裁判所平成28年7月1日第一小法廷決定（[民集70巻6号1445頁](https://www.courts.go.jp/hanrei/85989/detail2/index.html)）は，独立した第三者委員会や専門家の意見を聴くなど利益相反関係による意思決定過程の恣意性を排除するための措置が講じられ，一般に公正と認められる手続により公開買付けが行われた場合には，公開買付けに応募しなかった株主の取得価格を公開買付価格と同額とすることが相当である旨を判示した。
4　家事事件

家事事件は，許可抗告事件の中で最も件数の多い分野である。
その多くは事実審の合理的裁量に属し，先例的判断に至るものは限られるが，枠組みのレベルで押さえるべき到達点がある。
(1)　婚姻費用・養育費の算定

婚姻費用及び養育費の算定は，標準的な算定方式への当てはめを基本とする。
権利者が義務者との間の子以外の子をも扶養する場合の修正の要否など，算定方式の運用上の選択は，いずれの考え方によっても事実審の合理的裁量の範囲内にとどまり得る。
また，父母間の養育費に関する合意は，子自身が有する扶養請求権を当然に拘束するものではない点にも留意を要する。
(2)　監護者の指定・面会交流と申立適格

父母以外の第三者，例えば祖父母が，民法766条を類推適用して子の監護者の指定や面会交流を申し立てることができるかについては，これを否定する下級裁判所の判断が集積している。
子の監護に関する処分の審判を申し立てることができる主体は，父母又は同条にいう協議をすべき者であって，第三者はこれに含まれないと解されているためである。

また，面会交流の許否及びその方法は，具体的事案に応じた事実審の合理的裁量に委ねられており，子の意向や心理的な安定を重視して，直接的な交流ではなく間接的な交流を認める判断も許容される。
子の福祉に配慮した個別的判断が求められる領域であり，一般的な命題として先例化しにくい。
(3)　遺産分割と特別受益

共同相続人の一部を死亡保険金の受取人とする生命保険金請求権が，特別受益として持戻しの対象となるかも，繰り返し問題となる。
最高裁判所平成16年10月29日第二小法廷決定（[民集58巻7号1979頁](https://www.courts.go.jp/hanrei/52421/detail2/index.html)）は，死亡保険金請求権は民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらないとしつつ，保険金の額，この額の遺産の総額に対する比率，各相続人と被相続人との関係，各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して，保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいと評価すべき特段の事情が存する場合には，同条の類推適用により，特別受益に準じて持戻しの対象となる，と判示した。

この特段の事情の有無は，まさに事案ごとの総合考慮に委ねられるため，個別事件では認定・評価の問題に帰着することが多い。
5　その他——医療法人の社員総会招集

会社以外の法人の機関に関する規律の解釈も問題となる。
最高裁判所令和6年3月27日第三小法廷決定（[民集78巻1号252頁](https://www.courts.go.jp/hanrei/92881/detail2/index.html)）は，社団たる医療法人の社員が，一般社団法人及び一般財団法人に関する法律37条2項を類推適用して，裁判所の許可を得て社員総会を招集することはできない，と判示した。

医療法は，理事長が一定割合以上の社員から臨時社員総会の招集を請求された場合について定めを置きつつ，理事長がこれに応じない場合について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律37条2項を準用しておらず，他方で都道府県知事による監督など同法にない規律を設けている。
こうした立法の状況から，類推適用は相当でないと判断されたものである。
第5　弁護士が抗告許可の申立てを行う際の実務的視点

1　「重要な法令解釈事項」を正面に立てる

ここまでの分析から導かれる最も基本的な視点は，抗告許可の申立てにおいては，法令解釈に関する重要な事項を正面から立てる必要がある，ということである。
自らの主張が，明確な法令解釈への単純な当てはめの争いや，事実審の裁量判断への不服にとどまっていないかを，申立ての前に確かめることが有益である。
もしそのように見えるのであれば，どの法令のどの条文の解釈が，個別事件を超えてなぜ重要なのかを，理由書の中で明確に示すよう組み立て直すべきである。
2　附随的決定における留意

移送や文書提出命令などの附随的決定について抗告許可を求める場合には，本案の手続との関係に留意する必要がある。
抗告により本案の審理が事実上止まることの当否も含めて，その争点を今この段階で最高裁判所に付すことが相当かを検討することが望ましい。
3　引用判例の射程管理

本記事で紹介した各決定を書面で引用する際には，その射程を正確に把握することが重要である。
「所論の点に関する原審の判断は正当として是認することができる」という型の棄却決定は，事案限りの判断であることが多く，一般命題として援用すると射程を誤るおそれがある。
各決定を引用する前に，裁判所ウェブサイトの裁判例情報で事件番号・裁判年月日・裁判要旨を確認し，当該決定が示した命題の範囲を見極めることを勧めたい。
第6　むすび

平成21年度から令和6年度までの許可抗告事件の実情を概観すると，件数は減少傾向にある一方で，一件ごとの法的な重みは増しているという姿が浮かび上がる。
この制度の要諦は，個別事案の不服と法令解釈上の重要問題とを峻別することに尽きる。

抗告許可を申し立てる場面でも，相手方の申立てを評価する場面でも，本記事で整理した許可の相当性の基準と分野別の到達点が，一つの見取り図として役立つことを期待している。
もっとも，個別の決定を実際に援用する際には，必ず原典に当たり，その射程を確かめることが不可欠である。
第7　本記事で新たに調査・付加した事項及びその出典

本記事では，基礎とした資料の内容に加えて，以下の事項を新たに調査して付加した。
1　制度の沿革に関する記述

許可抗告が平成8年制定の現行民事訴訟法により新設され平成10年1月1日に施行されたこと，及びそれ以前は最高裁判所への抗告が特別抗告に限られていたことは，一般に公表されている解説（Wikibooks「民事訴訟法／不服申立て」，関西大学・栗田隆「民事訴訟法／上訴」の各解説等）を参照して付加した。
2　制度の合憲性に関する判例

民事訴訟法337条の合憲性を認めた最高裁判所平成10年7月13日第三小法廷決定（集民189号111頁）は，裁判所ウェブサイトの裁判例情報（[https://www.courts.go.jp/hanrei/63008/detail2/index.html](https://www.courts.go.jp/hanrei/63008/detail2/index.html)）で内容を確認して付加した。
3　言及した各最高裁判所決定の事件番号・裁判年月日・判例集・裁判要旨及びリンク

本記事が言及した各最高裁判所決定については，いずれも裁判所ウェブサイトの裁判例情報で事件番号・裁判年月日・判例集の巻号頁・裁判要旨を確認した上で，本文中に同ウェブサイトの詳細ページへのリンクを設定した。
この確認の過程で，一部の決定について，基礎資料における引用が実際の裁判要旨と対応していない可能性が判明したため，本記事では裁判所ウェブサイトに掲載された裁判要旨に即して各決定の内容を記載している。
出典（裁判所ウェブサイト 裁判例情報）



 	
- 最高裁判所平成10年7月13日第三小法廷決定（[集民189号111頁](https://www.courts.go.jp/hanrei/63008/detail2/index.html)）

 	
- 最高裁判所平成16年10月29日第二小法廷決定（[民集58巻7号1979頁](https://www.courts.go.jp/hanrei/52421/detail2/index.html)）

 	
- 最高裁判所平成16年11月26日第二小法廷決定（[民集58巻8号2393頁](https://www.courts.go.jp/hanrei/52422/detail2/index.html)）

 	
- 最高裁判所平成17年10月14日第三小法廷決定（[民集59巻8号2265頁](https://www.courts.go.jp/hanrei/52435/detail2/index.html)）

 	
- 最高裁判所平成27年3月26日第一小法廷決定（[民集69巻2号365頁](https://www.courts.go.jp/hanrei/85016/detail2/index.html)）

 	
- 最高裁判所平成28年7月1日第一小法廷決定（[民集70巻6号1445頁](https://www.courts.go.jp/hanrei/85989/detail2/index.html)）

 	
- 最高裁判所令和5年5月24日第三小法廷決定（[集民270号113頁](https://www.courts.go.jp/hanrei/92103/detail2/index.html)）

 	
- 最高裁判所令和6年3月27日第三小法廷決定（[民集78巻1号252頁](https://www.courts.go.jp/hanrei/92881/detail2/index.html)）

 	
- 最高裁判所令和6年10月16日第二小法廷決定（[集民271号147頁](https://www.courts.go.jp/hanrei/93424/detail2/index.html)）

 	
- 最高裁判所令和6年10月23日第三小法廷決定（[民集78巻5号1353頁](https://www.courts.go.jp/hanrei/93453/detail2/index.html)）

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## 破産免責の許可・不許可の限界事例（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/07/10/menseki-kyoka-hukyoka-genkai/
Published: 2026-07-10
Modified: 2026-07-11
Category: その他裁判所関係

※　本記事は，破産・倒産分野に精通したAI弁護士が作成したものです（AI作成）。一般的な解説であり，個別の事案についての法的助言ではありません。
自己破産の相談で最も多い不安の1つが，「浪費やギャンブルがあると免責されないのではないか」というものです。しかし実務の実像は，そのイメージとは大きく異なります。本記事では，東京地裁・大阪地裁の裁判官が公表した実務報告と，実際に判文を確認した公刊裁判例をもとに，免責の許可と不許可を分ける「限界線」がどこにあるのかを，弁護士の実務に役立つ形で徹底的に整理します。


目次

 	
- [第1　はじめに──なぜ「限界事例」を論じるのか](#sec1)

 	
- [1　本記事の狙いと対象読者](#sec1-1)

 	
- [2　免責制度の基本的な仕組み](#sec1-2)

 	
- [(1)　免責とは何か](#sec1-2-1)

 	
- [(2)　みなし免責許可の申立てと申立期間](#sec1-2-2)

 	
- [(3)　免責の効力──自然債務化](#sec1-2-3)









 	
- [第2　「限界」は不許可事由の有無ではなく裁量免責で決まる](#sec2)

 	
- [1　統計が示す実像──不許可は例外中の例外](#sec2-1)

 	
- [(1)　東京地裁倒産部の直近11年間の数値](#sec2-1-1)

 	
- [(2)　大阪地裁第6民事部の数値](#sec2-1-2)





 	
- [2　裁量免責の判断構造](#sec2-2)

 	
- [(1)　破産法252条2項の趣旨](#sec2-2-1)

 	
- [(2)　考慮すべき5類型の事情](#sec2-2-2)

 	
- [(3)　判断の中心は不許可事由の内容・程度](#sec2-2-3)









 	
- [第3　免責不許可事由の正確な理解──号の当てはめ](#sec3)

 	
- [1　各号の意味](#sec3-1)

 	
- [(1)　財産減少型（1号・2号・3号）](#sec3-1-1)

 	
- [(2)　浪費・射幸型（4号）](#sec3-1-2)

 	
- [(3)　詐術型（5号）](#sec3-1-3)

 	
- [(4)　手続妨害・義務違反型（6号・7号・8号・9号・11号）](#sec3-1-4)

 	
- [(5)　政策的不許可（10号）](#sec3-1-5)





 	
- [2　実務で頻出する誤り──8号・11号と9号の区別](#sec3-2)





 	
- [第4　浪費・射幸行為（4号）の限界線](#sec4)

 	
- [1　「浪費」の定義と相当因果関係](#sec4-1)

 	
- [(1)　浪費の意義](#sec4-1-1)

 	
- [(2)　賭博・射幸行為の範囲](#sec4-1-2)

 	
- [(3)　相当因果関係の要件](#sec4-1-3)





 	
- [2　同型対比で見る許可と不許可](#sec4-2)

 	
- [(1)　浪費「だけ」なら裁量免責に振れる](#sec4-2-1)

 	
- [(2)　積極的な不正が併存すると不許可](#sec4-2-2)

 	
- [(3)　経済的更生の基礎が形成されつつある型](#sec4-2-3)





 	
- [3　「浪費が破産の主因か」という割合の視点](#sec4-3)

 	
- [4　債権者側の事情という視点](#sec4-4)

 	
- [5　浪費の立証というハードル](#sec4-5)

 	
- [6　法人と代表者が同時に破産した場合の当てはめ](#sec4-6)





 	
- [第5　手続への誠実さが分ける限界線](#sec5)

 	
- [1　期日への出頭](#sec5-1)

 	
- [(1)　繰り返しの欠席が命取りになる](#sec5-1-1)

 	
- [(2)　「正当な理由」には裏付けが要る](#sec5-1-2)





 	
- [2　説明義務・調査協力義務（8号・11号）](#sec5-2)

 	
- [3　財産隠匿・帳簿偽造・管財人妨害](#sec5-3)

 	
- [4　債権者の意見という変数](#sec5-4)





 	
- [第6　再度の免責申立て（10号）の限界](#sec6)

 	
- [1　7年内再申立ての考慮要素](#sec6-1)

 	
- [2　許可されやすい類型・されにくい類型](#sec6-2)





 	
- [第7　近時の実務が示す教訓──大阪地裁第6民事部の事例群](#sec7)

 	
- [1　不許可に振れた決め手](#sec7-1)

 	
- [2　救いの道──申立後の誠実な対応](#sec7-2)





 	
- [第8　実務家への示唆](#sec8)

 	
- [1　申立代理人の役割](#sec8-1)

 	
- [2　破産者本人への説明のポイント](#sec8-2)

 	
- [3　近時のトピック──オンラインカジノと依存症](#sec8-3)





 	
- [第9　まとめ](#sec9)

 	
- [第10　出典及び追加調査事項の明示](#sec10)




第1　はじめに──なぜ「限界事例」を論じるのか

1　本記事の狙いと対象読者

本記事は，自己破産・免責の実務に携わる弁護士（申立代理人・破産管財人）を主たる読者として想定し，破産法252条の免責不許可事由と裁量免責の運用について，「許可と不許可のどこに限界線が引かれているのか」を，裁判所自身が公表した実務報告と公刊裁判例から具体的に整理するものです。

免責不許可事由を条文の文言だけ並べた解説は数多くありますが，実務家が本当に知りたいのは，「同じ浪費でも，どのような事情があれば免責され，どのような事情があれば免責されないのか」という限界事例の感覚です。本記事は，そこに焦点を絞ります。
2　免責制度の基本的な仕組み

(1)　免責とは何か

免責とは，個人の破産者について，配当を除いた残余の破産債権に関する責任を免れさせる制度です（破産法248条）。破産手続それ自体は財産を清算する手続にすぎず，残った債務からの解放は，この免責によって初めて実現します。個人破産の実質的なゴールは免責許可の獲得にあるといってよいでしょう。
(2)　みなし免責許可の申立てと申立期間

個人が破産手続開始の申立てをすると，反対の意思を表示しない限り，免責許可の申立てを同時にしたものとみなされます（破産法248条4項）。免責許可の申立てができる期間は，破産手続開始の申立日から，開始決定が確定した後1か月を経過する日までです（同条1項）。なお，免責許可の申立てがあり，かつ破産手続の廃止又は終結の決定があった後は，免責許可の申立てについての裁判が確定するまでの間，破産債権者は破産者の財産に対して新たに強制執行等をすることができず，既にされている強制執行等の手続も中止されます（破産法249条1項）。破産手続の終了後も，免責の結論が出るまでは破産者の経済的更生が妨げられないよう配慮された仕組みです。
(3)　免責の効力──自然債務化

免責許可決定が確定すると，破産者はその債務についての責任を免れます（破産法253条1項本文）。通説・実務は，債務そのものが消滅するのではなく，責任（訴求力・執行力）が消滅すると理解しています（自然債務説）。したがって，保証人や物上保証人の責任には免責の効力は及びません（同条2項）。免責許可決定の確定により，破産者は当然に復権します（破産法255条1項1号）。また，いったん確定した免責が，後に取り消される場合があることにも注意が必要です。詐欺破産罪（破産法265条）について破産者に対する有罪判決が確定したときは，期間の制限なく，破産債権者の申立て又は職権によって免責取消しの決定がされ得ます。破産者が不正の方法によって免責許可決定を得ていた場合にも，破産債権者は，免責許可決定があった後1年以内に免責取消しを申し立てることができます（破産法254条1項）。免責取消しの決定が確定すると，免責許可決定はその効力を失います（同条5項）。免責の場面で事実を隠すことの最大のリスクは，一度得た免責までも失いかねない点にあります。なお，免責制度の趣旨については，誠実な破産者に対する特典と解する立場と，経済的更生の手段と解する立場があり，判例は特典説に立つと理解されていますが，実際の運用は経済生活の再生を重視する折衷的なものです。
第2　「限界」は不許可事由の有無ではなく裁量免責で決まる

限界事例を論じる前に，最も重要な前提を共有します。それは，個人破産のほとんどの事件で何らかの免責不許可事由は見つかるが，実際に不許可になるのは極めて例外的だという事実です。したがって，実務上の勝負どころは「不許可事由があるか」ではなく，「不許可事由があってもなお裁量免責で救うべきか」という一点にあります。
1　統計が示す実像──不許可は例外中の例外

(1)　東京地裁倒産部の直近11年間の数値

東京地方裁判所民事第20部（倒産部）の裁判官による実務報告（判例タイムズ1518号）には，直近11年間の免責不許可の件数と割合が示されています。



年
免責終局件数
免責不許可件数
割合



平成25年
11,987
30
0.25%



平成27年
9,869
25
0.25%



平成29年
7,823
38
0.49%



令和元年
8,049
20
0.25%



令和3年
7,139
13
0.18%



令和5年
6,553
21
0.32%





年間20件から30件前後，免責終局件数の0.2％から0.3％前後が不許可にとどまります。裏を返せば，99.7％前後は免責が許可されているということです。
(2)　大阪地裁第6民事部の数値

大阪地方裁判所第6民事部（倒産事件を分掌する部）の実務報告（小野憲一ほか「大阪地裁倒産事件における現況と課題」判例タイムズ1381号37頁）によれば，終局内訳のうち免責不許可となった件数は，平成19年を除く平成21年までは申立件数の約0.1％であり，平成22年以降はさらにその比率が低下しています。東京よりもさらに稀であることがうかがえます。この点は，より新しい統計でも裏づけられています。条解破産法（第3版）が引用する金融法務事情の各統計によれば，大阪地裁の免責不許可率は，平成15年から平成20年までで平均0.11％，平成15年から平成24年までで0.1％，平成25年から平成30年までは年間いずれも10件未満で平均0.15％と報告されています。さらに，高等裁判所の所在地にある地方裁判所8庁でみても，免責不許可率はおおむね0.1％から0.5％の範囲にとどまっており，「例外中の例外」という実像は，全国的に共通しているといえます。あわせて，月刊大阪弁護士会の連載「はい6民ですお答えします」（大阪地裁第6民事部）は，免責不許可事由に該当する行為の内容・程度が重大で，そのままでは免責許可が困難な破産者について，一定期間，破産管財人が家計管理状況を観察・指導・監督する「免責観察型」の運用を紹介しており，こうした運用の丁寧さが，同部における不許可率の低さを支えている一因と考えられます。あわせて，同部では，免責不許可事由に該当する行為の悪質性等によっては，破産者に一定額を積み立てさせ，これを申立代理人に寄託して破産債権者へ按分弁済する方式がとられることもあり，こうした一部弁済の実績は，破産者の誠実性を示すものとして裁量免責に有利に働きます。もっとも，東京地裁では，現在この按分弁済方式は用いられておらず，運用には東西で違いがあります。
2　裁量免責の判断構造

(1)　破産法252条2項の趣旨

免責不許可事由のいずれかに該当する場合であっても，裁判所は，破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当と認めるときは，免責許可の決定をすることができます（破産法252条2項）。これが裁量免責です。

この趣旨について，裁判例は次のように述べています。すなわち，「免責不許可事由該当事実が実体的に軽微であり，債権者に対する加害性が少なく，不誠実性が軽度であるなどの事情があるときには，それらの事情を有利な事情として勘案して，破産者の経済的更生を認める範囲を広げることを許容する趣旨のものであり，その判断を破産裁判所の裁量的判断に委ねたものである」（東京高裁平成26年3月5日決定〔平成26年（ラ）第316号，第22民事部〕・金融・商事判例1443号16頁）。この決定は，浪費・射幸行為の事案ではなく，いわゆる整理屋グループを使った資産移転行為（1号）が問題となり，最終的に免責不許可とされた事例ですが，裁量免責の考慮要素と判断枠組みを明示した点に規範的な意義があるとされています。
(2)　考慮すべき5類型の事情

裁量免責の許否に当たり考慮すべき主な項目は，条解破産法（第3版）を引用する形で，次の5類型に整理されています。

 	
- 破産手続開始の決定までの事情（年齢・職業・収入・家族構成，過大債務を負担した経緯，支払不能に至った事情，申立てに至った事情）

 	
- 免責不許可事由に関する事情（種類・内容・程度，行われた時期〔開始決定の前か後か〕，行為に至った経緯，破産者の主観的状況〔故意か害意か〕，手続に与えた影響）

 	
- 債権者側の事情（属性，破産者との関係，与信内容・金額，与信審査能力の有無，与信後の債権管理・回収状況）

 	
- 破産手続開始の決定後の事情（配当の有無・配当率，手続への協力状況，反省の有無・程度，開始後の生活状況，再生への意欲と見込み）

 	
- 免責許可の決定のもたらす影響（不許可が再生に及ぼす影響，許可が債権者に及ぼす影響，債権者の意見）



(3)　判断の中心は不許可事由の内容・程度

もっとも，免責制度が経済的更生の確保に重きを置いていることに照らすと，相当性判断の中心となるのは，免責不許可事由の内容・程度に関する事情です（判例タイムズ1518号）。この一文は，限界事例を分析する際の羅針盤になります。すなわち，浪費や不誠実がどの程度重いか，破産手続にどれだけ悪影響を与えたかが，最終的な結論を決めるのです。さらにいえば，学説上は，免責許可決定をすることが，かえって破産者の真の経済的再生を妨げ，又は社会公共的な見地から許されないと認められる事情がない限り，裁量免責を認めるべきだという，原則許可の考え方が有力です。つまり，裁量免責は例外的な恩恵ではなく，不許可事由があっても原則として免責へ振れることが想定されている，という発想が実務の基調にあるのです。
第3　免責不許可事由の正確な理解──号の当てはめ

1　各号の意味

限界事例を正確に論じるには，破産法252条1項各号の当てはめを正確にしておく必要があります。
(1)　財産減少型（1号・2号・3号）

1号は，債権者を害する目的での財団価値減少行為（隠匿・損壊・廉価処分・権利放棄等）です。「債権者を害する目的」は主たる目的である必要はありませんが，債権者の満足を積極的に低下させようとする害意が必要と解されています。2号は，破産手続の開始を遅延させる目的での著しく不利益な債務負担・不利益処分です。3号は，特定の債権者に対する非義務的な偏頗行為（事前合意なき担保供与・代物弁済・期限前弁済等）です。実務上，2号・3号が単独で不許可の決め手になることはまれで，他の事由と併せて考慮されます。
(2)　浪費・射幸型（4号）

4号は，浪費又は賭博その他の射幸行為によって著しく財産を減少させ，又は過大な債務を負担したことです。限界事例の主戦場であり，第4で詳述します。
(3)　詐術型（5号）

5号は，破産手続開始の原因があることを知りながら，それがないと信じさせるため詐術を用いて信用取引により財産を取得したことです。詐術とは，氏名・職業・収入・借入状況・保証人等について虚偽を告知する等の積極的な欺罔手段をいい，単に支払不能を告げなかっただけでは足りません。もっとも，学説には，積極的な欺罔行為までは要せず，財産状態についての単なる不告知も詐術に含まれるとする見解もあります。いずれの立場でも，詐術の態様が消極的・受働的にとどまる場合には，そのことが裁量免責において破産者に有利な事情として斟酌されますので，実際の結論に大きな差は生じません。詐欺罪をも構成し得る行為であるため，5号のみで不許可とされる事例もあります。
(4)　手続妨害・義務違反型（6号・7号・8号・9号・11号）

6号は帳簿・書類等の隠滅・偽造・変造，7号は虚偽の債権者名簿の提出（債権者を害する目的が必要）です。8号は，裁判所が行う調査における説明拒絶・虚偽説明です。9号は，不正の手段による破産管財人等の職務妨害で，暴力・威迫や，理由なく財団財産の引渡しを拒む場合などが典型です。11号は，説明義務（破産法40条1項1号），重要財産開示義務（同法41条），免責調査協力義務（同法250条2項），居住制限（同法37条1項）その他破産法上の義務違反の総括的な受け皿です。
(5)　政策的不許可（10号）

10号は，前の免責許可決定の確定等から7年以内の再度の免責申立てです。短期間での再度の免責がモラルハザードにつながることを防ぐ政策的な事由で，第6で詳述します。
2　実務で頻出する誤り──8号・11号と9号の区別

実務で最も多い当てはめの誤りが，「管財人への虚偽説明・調査非協力」を9号に当てることです。管財人・裁判所への虚偽説明や非協力は，原則として8号（裁判所の調査での虚偽説明）・11号（40条等の義務違反）の領域であり，9号ではありません。9号は，暴力・威迫や職務の積極的な妨害に限られます。

判例タイムズ1518号も，管財事件で財産調査の過程に虚偽の説明や不誠実な態様があった場合は「主に11号の免責不許可事由に該当し，同号の問題として処理することが多い」とし，裁判所・債権者を直接目の前にして虚偽を述べるなど手続の適正な遂行が妨げられる程度が大きい場合に8号を認めるという整理を示しています。号を誤ると，反論も反論への対応もかみ合わなくなるため，注意が必要です。
第4　浪費・射幸行為（4号）の限界線

1　「浪費」の定義と相当因果関係

(1)　浪費の意義

浪費とは，その支出が，使途・目的・動機・金額・時期等の点において，破産者の財産・収入・社会的地位・生活環境と対比して，社会的に許容される範囲を逸脱することをいいます（東京高裁平成16年2月9日決定・判例タイムズ1160号296頁）。これは一種の法的評価概念であり，破産者ごとに個別に認定すべきもので，一定の基準で機械的に決まるものではなく，社会状況の変化に応じて変容します。収入に見合わない高価品（ブランド品・自動車等）の購入，高額の遊興費・接待交際費，過大な仕送りや贈与などが典型例です。なお，かつては「不要不急の支出で，1か月の生計費の3分の1以上」といった数値基準で浪費を判定しようとする見解もありましたが，浪費該当性はこのような固定的な基準で機械的に決まるものではありません。逆に，支出の目的が社会福祉や公共のためといった社会的に有用なものであっても，破産者の財産・収入との対比によっては浪費と認定されることがあります。
(2)　賭博・射幸行為の範囲

「賭博」には，競馬・競輪等の適法なものから刑法犯の対象となるものまで含まれます。「射幸行為」には，商品先物取引・FX（外国為替証拠金取引）・暗号資産取引等の投機的取引が含まれ，近時は，高配当をうたう第三者に投資目的で金銭を渡す態様（投資詐欺的なもの）も現れています（判例タイムズ1518号）。
(3)　相当因果関係の要件

4号に該当するには，浪費・射幸行為と「著しい財産減少」又は「過大な債務負担」との間に相当因果関係が必要です。賭博等が過大債務の遠因にすぎないときは，4号には該当しません。「著しい」「過大」も評価概念であり，当時の収入・資力・職業・生活状況を考慮して個別に認定されます。また，時期の視点も重要です。すでに支払不能に陥っている破産者が賭博や射幸行為をしても，それによって新たに著しい財産の減少や過大な債務が生じない限り，4号は適用されません。4号が問題になるのは，あくまで賭博・射幸行為が「著しい財産減少」又は「過大な債務負担」を新たに生じさせた場合だからです。
2　同型対比で見る許可と不許可

限界を最も鮮明に理解できるのは，「浪費」という同じ事実がありながら，付随する事情の違いで結論が正反対に割れる対比です。以下の裁判例は，いずれも判文を実際に確認したものです。下級審の決定であり，裁判所ウェブサイトの裁判例検索には未掲載のものが多い点に留意してください（未掲載であることは不存在を意味しません。掲載誌により内容を確認できます）。
(1)　浪費「だけ」なら裁量免責に振れる



東京高裁平成8年2月7日決定（判例時報1563号114頁）──資産売却・誠実弁済型
株式投資の損失を埋めるためさらに株式投資を重ねた行為は浪費に該当するとしつつ，自宅を売却するなどして誠実に債務の支払に努めた等の事情を考慮し，裁量により免責を許可しました（原決定取消し）。





福岡高裁平成9年2月25日決定（金融・商事判例1032号44頁，判例時報1604号76頁）──不誠実性が顕著でない型
収入に不相応な3500万円全額借入れによる自宅購入は，破産者の自宅取得当時の収入・資産・返済能力等に照らして過大な支出であり，浪費に該当すると判断されました（対価として不動産を取得している点等を考慮しても浪費該当性は否定されませんでした）。もっとも，破産債権額・計画性の欠如・借入時に負担額を偽ったことの自認等の事情を十分考慮しても，「行為の違法性及び債務者としての不誠実性が顕著とはいいがたい」として，裁量により免責を許可しました。この「不誠実性が顕著といえるか」という定式は，限界線の中心的な判断基準です。





福岡高裁平成9年8月22日決定（判例時報1619号83頁，倒産判例百選）──破産原因が他律的な型
自動車4台の買換えは浪費に該当するが，支払不能は父親の債務の返済を強いられたことや退団を余儀なくされたことにも起因し，「一概に抗告人ばかりを非難することはできない」として裁量免責を認めました。破産原因の他律性を重視した典型例です。



(2)　積極的な不正が併存すると不許可



東京高裁平成16年2月9日決定（判例タイムズ1160号296頁，金融・商事判例1237号52頁）──浪費＋虚偽陳述型
知人の事業への回収見込みのない資金援助のため自ら借金を重ね，勤務先の従業員にもサラ金等から借入れをさせて通常を超える支出をした行為は，前後の思慮なく財産を蕩尽したものとして浪費に当たると判断しました（自己の遊興型に限らず，無謀な資金援助も浪費に含まれることを示したリーディングケースです）。加えて，破産に至る経緯についての故意の虚偽陳述を重くみて，裁量免責も否定しました。





横浜地裁相模原支部平成17年1月14日決定（判例タイムズ1187号344頁）──浪費＋証拠隠滅型
多額の借入れによるギャンブル・高額飲食での費消（浪費）に加え，他人名義の借用証書を作成して借入れをし，債権者の異議申立期間中に自動車を合鍵で持ち出して車中の借用書を焼却する（証拠隠滅）という積極的な不正が併存したため，裁量免責を否定しました。



これらの対比から見える限界線は明快です。浪費「だけ」なら裁量免責が本流だが，虚偽陳述・財産隠匿・証拠隠滅・他人名義借入れといった「積極的な不正」が併存すると，天秤は一気に不許可へ傾くということです。
(3)　経済的更生の基礎が形成されつつある型



東京高裁平成13年3月13日決定（平成12年（ラ）第1843号，第一法規D1-Law判例体系〔28162446〕収録）──更生の基礎形成型
婚姻前後の飲食・スロット等の遊興費増加や複数回の自動車購入により多額の負債を負い，浪費に当たると判断された事案です。もっとも，抗告人（破産者）が職場で継続的に就業し，給料の一部が既に債権執行で弁済に充てられていたこと，浪費の一因となった自動車が廃車・返還により弁済に充当されたこと，妻も再就職して夫婦で経済的更生の基礎が形成されつつあったこと，債権者から異議の意見が出ていなかったことを総合考慮し，裁量により免責を許可しました。「ギャンブル・浪費があれば当然に免責されない」という理解への反証にはなりますが，決め手は反省の弁そのものではなく，就業継続・一部弁済実績・原因物の処分による弁済充当という，経済的更生を裏付ける具体的な事実でした。



この決定は，第一法規のD1-Law判例体系に収録されている一方で，代表的な判例データベースの一部には収録がありません。データベースを1つだけ見て「存在しない」と早合点しないことも，実務上の教訓です。


3　「浪費が破産の主因か」という割合の視点

限界を左右するもう1つの重要な視点が，浪費による債務が負債全体に占める割合です。


東京高裁の裁量免責事例（判例タイムズ1518号・別表14-2の194番）
債務超過で各種支払も滞る中，2年間で経営する医院から3000万円を借り入れ，高級ワイン・飲食・高級スーツ等で費消した事案です。原審は，浪費による負債額が大きいこと，支払不能後も浪費を継続したこと等を理由に免責不許可としましたが，抗告審は，一般の破産債権に占める浪費による負債額の割合が小さく，浪費が破産の主たる原因ではないとして，裁量により免責を許可しました。浪費と過大債務との相当因果関係は認めつつ，「割合」の観点から4号の程度がそれほど重くないと評価したものです。



この視点は，「浪費はあるが，破産の主因は別にある」と主張する場面で有力な武器になります。
4　債権者側の事情という視点

裁量免責では，債権者側の事情も考慮されます。


東京高裁の裁量免責事例（判例タイムズ1518号・別表14-2の195番）
射幸行為への親和性等から原審が免責不許可とした事案について，抗告審は，債権者側にも問題があった点や，破産者が窮状に陥ったのは債権者側の行動により本来負担する必要のなかった金員の支払・債務負担が大きな要因であった点を，免責の相当性を基礎づける事情として考慮しました。さらに，破産者がギャンブルに資金を投じていたのは自らの遊興のためではなく，専ら顧客への支払を目的としていたとして，射幸行為の目的を破産者に有利な事情として考慮しています。



もっとも，債権者側に問題がある事案でも，破産手続開始後も浪費を継続し，そのための新たな借入れを管財人・裁判所に秘し，債権者集会で虚偽の説明をした場合には，調査協力義務違反として重く評価され，免責不許可となった例があります（同号119番）。債権者側の事情は，あくまで破産者自身の誠実さが保たれていて初めて効く事情だといえます。
5　浪費の立証というハードル



東京高裁令和3年6月28日決定（第一法規D1-Law判例体系収録）──立証の厳格さ
4号の認定には「具体的かつ的確に裏付ける事実・証拠」が必要であり，離婚係争中の配偶者の陳述書（ホスト通い・ブランド品購入を指摘するもの）程度では浪費を認められないとして，免責許可を維持しました。あわせて，1号の隠匿は「作為」を要し，財産目録への不記載だけでは隠匿に当たらないとしています。もっとも，ここでいう「作為を要する」とは，単なる不記載や不告知では隠匿に当たらないという趣旨であって，作為と同視すべき意図的な不作為（例えば，容易に防げる財産の毀損をあえて放置する行為など）まで一律に除外する趣旨ではない点には注意が必要です。



この立場は，管財人や債権者による「嗜好品への支出が多い」といった概括的な評価を，費目別の的確な裏付けを欠くとして争う場面で活きます。
6　法人と代表者が同時に破産した場合の当てはめ

中小企業の破産では，会社と，会社の債務を連帯保証した代表者とが，同時に破産手続開始決定を受けることが少なくありません。この場合に注意すべきなのは，代表者個人の免責の可否は，あくまで代表者個人の破産財団に関して不許可事由があるか否かによって判断されるという点です。会社の財産を代表者が浪費していたとしても，あるいは会社の破産手続において会社としての義務違反があったとしても，それが当然に代表者個人の免責不許可事由になるわけではありません。会社側の事情を，そのまま代表者個人の免責不許可事由として構成することは，当てはめの誤りです。もっとも，これには重要な留保があります。代表者が会社に対して貸付債権を有していたり，会社の株式を保有していたりする場合には，会社財産の毀損が，その貸付債権や株式の価値という代表者個人の固有財産の毀損につながるとして，代表者個人の免責不許可事由が認められることがあります。現に，整理屋グループと組んで詐害目的で会社の資産を移転した代表者について，代表者が会社に対する貸付債権を有し，会社の株式を保有していたことを理由に，代表者個人の固有財産との関係でもその価値を損なわせるものだとして，免責不許可事由を認めた裁判例があります（東京高裁平成26年3月5日決定）。したがって，「会社の財産だから代表者個人には関係ない」と単純に割り切ることはできず，代表者と会社との財産的な結びつき（貸付金や出資の有無）を踏まえた個別の検討が必要です。管財人・債権者の側からの主張に対しても，申立代理人としては，問題とされている行為が代表者「個人」の破産財団との関係で不許可事由に当たるのかを腑分けして反論することになります。
第5　手続への誠実さが分ける限界線

4号の重さと並んで，いや，実務上はそれ以上に，結論を分けるのが破産手続にどれだけ誠実に向き合ったかです。判例タイムズ1518号の分析は，この点に多くの紙幅を割いています。
1　期日への出頭

(1)　繰り返しの欠席が命取りになる

東京地裁倒産部は，個人破産の全件について免責審尋期日を定める運用をしています。裁判所が定めた免責審尋期日（管財事件では債権者集会と同一期日）に正当な理由なく欠席すると，11号の免責不許可事由となり得ます。ただし，1度の欠席で直ちに不許可とはせず，続行期日を指定するのが通常であり，繰り返し正当な理由なく欠席した場合に，調査協力義務違反の程度が重いとして不許可とすることが多いとされています。
(2)　「正当な理由」には裏付けが要る

体調不良を理由に欠席しても，それまでの経緯や状況に照らし，理由を裏付ける資料がなければ正当な理由とは認められないことがあります。13回の債権者集会等のうち2回目以降をすべて体調不良等を理由に欠席し，少なくとも9回については健康状態の裏付け資料がないとして正当な理由のない欠席と判断された事例があります（同号128番）。なお，倒産部では，仕事を理由とする欠席は正当な理由とは認めていないとされています。
健康上の事情は，本来，配慮されるべき事柄です。実務上の要点は，療養が必要な場合には，その事実を裏付ける診断書等の資料を早めに提出し，裁判所・管財人と丁寧に連絡を取り合うことにあります。


2　説明義務・調査協力義務（8号・11号）

多額の財産の所在や具体的な使途について説明を拒絶したり，意図的に十分な説明をしなかったり，積極的に虚偽の説明をしたりする行為は，破産者の不誠実性を顕著に示すものとして，11号（説明義務・調査協力義務違反）で重く評価されます。もっとも，判例タイムズ1518号は，破産者がその後態度を改め合理的な説明を尽くし，当初の義務違反による悪影響が払拭されたといえる場合には，裁量免責の余地も残るとしています。誠実さは事後的にでも回復し得るという点は，実務上重要です。
3　財産隠匿・帳簿偽造・管財人妨害

1号（財産隠匿）・6号（帳簿等の偽造・変造）・9号（管財人妨害）は，いずれも積極的な不正であり，8号・11号（説明義務違反）とセットで認定されることが多い類型です。隠匿された財産が数百万円以上に及び，かつ回収不能となって破産財団の毀損が大きい事例が多く見られます。暗号資産を隠匿し，発覚後も「パソコンが壊れて初期化して売却した」等と虚偽説明を繰り返した事例も報告されています（判例タイムズ1518号・別表1の30番）。これらの型は，裁量免責の余地が最も乏しい領域です。
4　債権者の意見という変数

債権者の意見は，破産者に有利にも不利にも働きます。判例タイムズ1518号は，勤務先会社から約6000万円を横領してギャンブルに費消したという重い事案でも，被害者である勤務先会社が宥恕（許し）の意見を述べたため，反省の様子や現在の生活状況等も加味して裁量免責を許可した例を紹介しています。被害回復や被害者の宥恕は，限界事例を許可側へ動かす有力な事情になり得ます。
第6　再度の免責申立て（10号）の限界

1　7年内再申立ての考慮要素

前の免責許可決定の確定日から7年以内の再度の免責申立ては，10号イの不許可事由となります。裁量免責の許否では，(1)前回の免責確定日から今回の申立てに至るまでの期間，(2)今回の負債総額，(3)借入れの使途・目的，(4)前回と今回の破産原因の異同，(5)前回確定日から新たに負債を負うまでの期間・経緯，(6)現在の生活状況，(7)経済的更生に向けた取組みが総合考慮されます（判例タイムズ1518号）。
2　許可されやすい類型・されにくい類型

東京地裁倒産部では，7年内再申立ての事案は，不許可となるより裁量免責が許可される事例の方が多いとされています。負債総額が小さく，新たな借入れが生活困窮等のやむにやまれぬ経緯によるもので，前回確定日から一定期間が経過している場合は，免責が許可される傾向にあります。とりわけ，前回の破産の際に債権者一覧表への記載漏れがあった債権について免責を得るための再申立ては，記載漏れに故意がなく，前回確定日後の新たな借入れがないことを重視して，許可されやすい類型です。この類型を正しく理解するには，記載漏れの法的な扱いを押さえておく必要があります。前回の破産で，破産者が債権の存在を知りながら債権者名簿に記載しなかった債権は，それ自体が免責不許可事由になるわけではなく，当該債権が免責の効力を受けない「非免責債権」として残るにとどまります（破産法253条1項6号。故意に隠す意図までは必要でなく，過失で書き漏らした場合もこれに含まれ得ます）。もっとも，その債権者が破産手続開始の決定があったことを知っていた場合には，記載漏れがあっても当該債権は免責されます（同号かっこ書）。また，破産者が債権の存在自体を知らなかった場合は，そもそも同号に当たらず，当該債権は免責の効力を受けます。だからこそ，記載漏れ債権について改めて免責を得る必要が生じ，その再申立てが，記載漏れに故意がないことなどを重視して許可されやすい，という整理になるのです。
近時は，破産者が精神疾患等により金銭管理が苦手で，再度の借入れを繰り返してしまう事案も見られます。裁判所は，こうした事案について，通院加療の有無や今後の見守り態勢，再発防止策を確認し，経済的更生が期待できるかを判断して，破産者に有利な事情として考慮することが多いとされています。金銭管理の困難は，非難ではなく，支援と再発防止の観点から扱われているのです。


第7　近時の実務が示す教訓──大阪地裁第6民事部の事例群

大阪地方裁判所第6民事部が近時実際に免責不許可とした事例群（月刊大阪弁護士会の連載で紹介された合計18件）を通覧すると，どこで限界線を越えたのかが具体的に見えてきます。ここから読み取れる限界感覚は，東京の実務報告や公刊裁判例と完全に一致します。
1　不許可に振れた決め手


 	
- 破産手続開始後・支払停止後も浪費や射幸行為を継続したこと。「申立て後も続けた」は極めて重く評価されます。

 	
- 虚偽説明の反復・契約書の偽造・虚偽陳述書の作成。とりわけ書面を偽造する行為は「特に悪質」とされます。

 	
- 財産の隠匿・証拠隠滅・口座の秘匿（1000万円級の貸金債権や自動車の隠匿等）。

 	
- 免責審尋期日・債権者集会・管財人面談への繰り返しの不出頭・非協力。これは，浪費等がなくても（11号のみで）不許可の決め手になり得ます。

 	
- 費消額が極端に巨額であること。この点「だけ」でも困難と述べる例があります。

 	
- 配当率が著しく低く，被害回復がないこと。

 	
- 前回免責から7年以内の再度の申立てで，他の不許可事由が併存すること。



2　救いの道──申立後の誠実な対応

大阪地裁第6民事部の実務報告は，紹介した不許可事例の中にも，「破産者が，申立当初から免責不許可事由について誠実に説明を尽くし，免責審尋期日や債権者集会期日に出頭していれば，免責が許可される余地もあった」ものが含まれていると総括しています。東京地裁倒産部の報告も，「破産者が自身の財産状況を管財人につまびらかにし，破産法上の義務を果たしていれば，異なる結論となった事例も少なからず存在する」と述べています。

つまり，近時の実務の限界線は，浪費の中身以上に，「申立後の手続にどれだけ誠実に向き合ったか」で引かれています。開始前の浪費のみを理由とする不許可はむしろ少数で，申立て後の背信的な対応が結論を分けているのです。
第8　実務家への示唆

1　申立代理人の役割

裁判所の実務報告が異口同音に強調するのは，申立代理人の役割の重要性です。具体的には，(1)介入通知後はなるべく速やかに破産申立てをすること（申立てが遅れる間に浪費や新たな借入れが生じ，事態を悪化させる），(2)破産者に対し，破産法上の義務（説明義務・重要財産開示義務・調査協力義務・出頭義務）をあらかじめ十分に説明し，無理解ゆえに不許可決定を受けることのないようにすることです。
2　破産者本人への説明のポイント

限界事例の分析から導かれる，破産者本人に伝えるべき要点は，次のとおりです。

 	
- 浪費やギャンブルがあっても，正直に説明すれば免責される可能性が高いこと（隠すことが最大のリスクである）。

 	
- 破産手続開始後は，浪費・ギャンブル・新たな借入れを絶対に続けないこと。

 	
- 免責審尋期日・債権者集会には必ず出頭し，やむを得ず欠席する場合は理由の裏付け資料を早めに提出すること。

 	
- 管財人からの照会には誠実に，そして速やかに回答すること。



3　近時のトピック──オンラインカジノと依存症

近時，オンラインカジノに起因する多額の債務を抱えて破産に至る相談が増えています。日本国内からオンラインカジノにアクセスして賭博を行うことは，運営元やサーバーが海外にあっても，刑法185条・186条の賭博罪が成立し得る違法行為です（政府広報オンライン等）。令和7年（2025年）9月には，オンラインカジノの広告・宣伝の禁止等を含む規制強化の法改正が施行されています。

免責との関係では，オンラインカジノや暗号資産取引による損失も4号（浪費・射幸行為）の問題として扱われますが，これまで見てきたとおり，射幸行為があること自体で当然に免責されないわけではありません。費消額，破産に占める割合，開始後の継続の有無，手続への誠実さといった諸事情の総合考慮で結論が決まります。
ギャンブルへの依存は，本人の意思の弱さの問題として片付けられるものではなく，医療的な支援を要する「依存症」として理解が進んでいます。免責の場面でも，通院加療の状況や再発防止の取組みが，経済的更生を期待できる事情として前向きに考慮されます。相談を受ける弁護士としては，非難ではなく，適切な支援へのつなぎと，手続への誠実な関与の確保という視点を持つことが重要です。


第9　まとめ

免責の許可・不許可の限界について，本記事の要点を改めて整理します。

 	
- 免責不許可は，東京地裁倒産部で免責終局件数の0.2％から0.3％前後，大阪地裁第6民事部で申立件数の約0.1％以下という例外中の例外である。限界の勝負どころは，不許可事由の有無ではなく裁量免責（破産法252条2項）の可否にある。

 	
- 裁量免責の相当性判断の中心は，免責不許可事由の内容・程度にある。

 	
- 浪費（4号）は，それ「だけ」なら裁量免責が本流（資産売却・誠実弁済型，不誠実性が顕著でない型，破産原因が他律的な型）。しかし虚偽陳述・財産隠匿・証拠隠滅・他人名義借入れといった積極的な不正が併存すると不許可に傾く。

 	
- 浪費が破産の主因か（負債全体に占める割合），債権者側の事情，浪費の的確な立証も，限界を左右する。

 	
- 実務上は，浪費の中身以上に，破産手続開始後の継続の有無と，手続への誠実さ（出頭・説明・協力）が結論を分ける。

 	
- したがって，申立代理人としては，早期の申立てと，破産者への義務の十分な説明が，免責を確実にする最良の実務対応である。



「浪費やギャンブルがあるから免責されない」というのは，多くの場合，誤解です。正確な限界の理解と，手続への誠実な関与によって，破産者の経済的更生という制度本来の目的は，十分に実現し得るのです。
第10　出典及び追加調査事項の明示

本記事の基礎とした実務報告・公刊裁判例（本文中に掲載誌等を明示）に加え，記事の現時点における正確性・有用性を高めるため，インターネット検索により以下の事項を追加で補いました。透明性のため，付加した内容とその出典を明示します。
1　基礎とした実務報告・裁判例


 	
- 村上若奈「東京地裁倒産部における近時の免責に関する判断の実情（令和版）」判例タイムズ1518号5頁（全40頁を精読）

 	
- 原雅基「東京地裁破産再生部における近時の免責に関する判断の実情」判例タイムズ1342号4頁，平井直也「同（続）」判例タイムズ1403号5頁

 	
- 小野憲一・今中秀雄・堤恵子「大阪地裁倒産事件における現況と課題」判例タイムズ1381号37頁（大阪地裁第6民事部の免責不許可率〔約0.1％〕の出典）

 	
- 月刊大阪弁護士会「はい6民ですお答えします」Vol.274（2022年9月号）・Vol.278（2023年9月号）（大阪地裁第6民事部・免責観察型の運用及び近時の不許可事例18件）

 	
- 東京高裁平成26年3月5日決定（平成26年（ラ）第316号，東京高裁第22民事部）・金融・商事判例1443号16頁

 	
- 東京高裁平成8年2月7日決定（判例時報1563号114頁）／福岡高裁平成9年2月25日決定（金融・商事判例1032号44頁，判例時報1604号76頁）／福岡高裁平成9年8月22日決定（判例時報1619号83頁）／東京高裁平成16年2月9日決定（判例タイムズ1160号296頁）／横浜地裁相模原支部平成17年1月14日決定（判例タイムズ1187号344頁）＝以上5件は判例秘書プラスで判文全文を確認

 	
- 東京高裁平成13年3月13日決定（平成12年（ラ）第1843号）・東京高裁令和3年6月28日決定（令和3年（ラ）第763号）＝いずれも第一法規D1-Law判例体系で判文全文を確認



2　インターネット検索により追加で補った事項と出典


 	
- 2024年（令和6年）の全国の自己破産の件数動向（個人破産が3年連続で増加している旨。第2で「例外中の例外」を論じる文脈の裏付けとして参照）。出典：司法統計を紹介する各種報道・解説（日本経済新聞「個人の自己破産、12年ぶり高水準」，シエロアスール「自己破産件数の推移と都道府県ランキング」，最高裁判所「司法統計年報」）。

 	
- オンラインカジノの違法性と令和7年（2025年）9月の規制強化（広告・宣伝の禁止等）（第8の近時トピック）。出典：政府広報オンライン「オンラインカジノによる賭博は犯罪です」，総務省資料（橋爪隆「オンラインカジノと賭博罪」）。施行日（令和7年9月25日。公布は同年6月25日）は参議院ウェブサイト「ギャンブル等依存症対策基本法の一部を改正する法律案」の審議情報で確認。刑法185条（賭博）・186条（常習賭博及び賭博場開張等図利）の条文はe-Govポータルで確認。

 	
- ギャンブル依存を医療的支援を要する依存症として扱う近時の理解（第6・第8の注記）。出典：上記オンラインカジノ関連の各解説（射幸心・依存症に関する記述）。



※　本記事で言及した下級審の決定は，裁判所ウェブサイトの裁判例検索には未掲載のものが多く，本記事では掲載誌により内容を確認しています。個別の事案への適用については，最新の条文・裁判例を確認の上，弁護士にご相談ください。

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## 立法の品質管理を可視化した文書──内閣法制局「法令案誤り防止の手引」チェックポイントと誤り事例（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/07/10/houreian-ayamariboushi-naikakuhouseikyoku/
Published: 2026-07-10
Modified: 2026-07-11
Category: その他役所関係

◯本ブログ記事は，[「法令案における誤りの防止について（手引）（改訂版）」（令和３年１２月の内閣法制局の文書）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/10/法令案における誤りの防止について（手引）（改訂版）→令和３年１２月の内閣法制局の文書.pdf)の解説文書として，専らAIで作成したものです。

目次



 	
- [はじめに──内閣法制局「法令案における誤りの防止について（手引）」とは（当方整理）](#sec1)

 	
- [手引が作られた経緯と改訂の歩み](#sec2)

 	
- [第1　法令案における誤りを防止するための基本的事項](#sec3)

 	
- [第2　法令案における誤りを防止するための具体的措置](#sec4)

 	
- [立案及び審査の前提となる改正対象法令等の規定の確認等](#sec4-1)

 	
- [官報等の基礎資料の整理](#sec4-1-1)

 	
- [審査用の参照条文の作成](#sec4-1-2)

 	
- [引用法令の確認及び整理](#sec4-1-3)





 	
- [立案及び審査の過程における的確な対応等](#sec4-2)

 	
- [ワープロデータの的確な管理](#sec4-2-1)

 	
- [法令審査支援システムの活用](#sec4-2-2)

 	
- [新旧対照表の扱い](#sec4-2-3)

 	
- [審査段階における全体チェック](#sec4-2-4)

 	
- [部長了段階における全体チェック及び複層的チェック](#sec4-2-5)

 	
- [最終的な全体チェック及び複層的チェック](#sec4-2-6)

 	
- [修正に伴う再チェックの徹底](#sec4-2-7)

 	
- [印刷物の校正刷り版の確認](#sec4-2-8)

 	
- [読み合わせによる確認](#sec4-2-9)





 	
- [形式的事項の誤りを防止するためのチェック](#sec4-3)

 	
- [法案提出後におけるフォロー等](#sec4-4)





 	
- [別紙1〜6──実務チェックポイントと誤り事例](#sec5)

 	
- [別紙1　文言の改正に伴うチェック](#sec5-1)

 	
- [別紙2　規定の追加、削除又は移動に伴うチェック](#sec5-2)

 	
- [別紙3　縦断的チェック](#sec5-3)

 	
- [別紙4　準用規定のチェック](#sec5-4)

 	
- [別紙5　施行期日のチェック](#sec5-5)

 	
- [別紙6　その他の形式的事項のチェック](#sec5-6)





 	
- [別添　誤りチェックシート](#sec6)

 	
- [この手引が弁護士実務に示唆するもの（当方整理）](#sec7)

 	
- [出典](#sec8)




はじめに──内閣法制局「法令案における誤りの防止について（手引）」とは（当方整理）

内閣提出の法律案・政令案には、条項の引用や字句の書換えといった「形式的事項」の誤りが忍び込みやすい。
本記事は、内閣法制局が令和3年12月にまとめた「法令案における誤りの防止について（手引）（改訂版）」を、情報公開請求により入手した開示文書に基づいて紹介するものである。

この手引は、内閣提出の法案及び政令案（同手引では併せて「法令案」という。）について、条文の引用のずれ・改め文の字句の不一致・条名や項番号の連続性の乱れといった形式的な誤りを、どの段階で・誰が・どのような着眼点で潰していくかを、内閣法制局と立案府省庁が共有するために作られた実務マニュアルである（同手引1頁）。
本体（第1・第2）で誤り防止のための体制と手順を定め、別紙1から別紙6までで「特に誤りを生じやすい事項」についての必須チェックポイントと具体的な誤り事例を掲げ、別添として実際に記入・提出する「誤りチェックシート」を付している（同手引目次）。

弁護士実務の観点からみると、これは立法過程の品質管理を可視化した稀有な資料であり、法改正の条文を読むとき・準備書面で条項を引用するとき・改め文形式の条文を追うときに、どこに落とし穴があるかを逆算的に教えてくれる（当方整理）。
手引が作られた経緯と改訂の歩み

同手引の冒頭（1頁）は、この手引が作られた直接の契機を率直に記している。
内閣法制局は、第159回国会で成立した国民年金法等の一部を改正する法律（平成16年法律第104号）について、法案の形式的事項に多数の誤りがあり、公布後において官報による正誤処理をせざるを得なかったことを契機として、平成16年にこの手引を作成したとされる。
あわせて、法令案における誤り防止のためのツールの一つとして、平成18年に法令審査支援システムを導入し、立案府省庁等の利用にも供して、同システムによる形式的事項のチェックを行ってきたという。

それにもかかわらず、令和3年の第204回国会において、内閣提出の4法案1条約に計14件の形式的事項の誤りがあることが判明した。
同手引はこれを「誠に遺憾である」とし、法律等の条文は国民の権利義務に関わることから正確性を十分に求められるものであり、内閣提出の法令案に形式的事項といえども誤りがあってはならないと述べたうえで、改めて当局と立案府省庁等とが連携して実効的な態勢を確立し、継続的に取り組んでいく必要があると宣言している（同手引1頁）。
この令和3年の事態を受けた見直しが、本記事で扱う改訂版に反映されている。

文書に記された制定・改正の日付は次のとおりである（同手引1頁の日付表示による）。




区分
年月日
位置づけ（当方整理）





制定
平成16年8月30日
国民年金法等改正法（平成16年法律第104号）の形式的事項の多数の誤り・官報正誤処理を契機に、内閣法制局が策定



改正
平成16年12月9日
当初版の改正



改正
令和3年9月13日
改正



改正
令和3年12月24日
第204回国会での4法案1条約・計14件の形式的事項の誤り判明を受けた見直し（本記事で扱う改訂版）







同手引の末尾（1頁）には、この手引は今後の実施状況等によりその内容に変更及び追加を行うことを予定している旨が付されている。したがって、本記事が紹介するのは令和3年12月24日時点の改訂版の内容である。


第1　法令案における誤りを防止するための基本的事項

第1（同手引1頁〜3頁）は、そもそも誤りを生じにくくするための土台として、審査スケジュールの平準化と、複数の目による重層的なチェック態勢の確立を掲げる。
掲げられた9項目の骨子は次のとおりである。

１　予備審査が一時期に過度に集中することがないよう「法令協議に関する申合せ（平成5年1月18日各省庁文書・国会担当課長会議）」を徹底し、常会に提出を予定する法案の予備審査について、非予算関連法案にあっては10月上旬から開始して年内に終了するよう、予算関連法案にあっては翌年1月上旬から開始するよう努めること。ただし、予算関連法案であっても、予算案等の確定を待つことなく予備審査を行うことができる部分については、10月上旬から開始するよう努めること。

２　政令案についても、できるだけ早期に準備をし、時間的余裕をもって審査を行うことができるようにすること。また、12月から翌年3月までは、常会に提出する法案の予備審査が集中することを踏まえ、いわゆる年度末政令等この時期に審査が必須な政令案以外の審査は行わないように審査スケジュールを組むこと。

３　法令案の実質的事項についての審査を終えた後において形式的事項のチェックに必要な時間を十分に確保することができるよう、当該法令案の閣議付議の予定日を設定すること。

４　立案府省庁等においては、立案担当部局によるチェックを強化することに加え、これとは別に、立案担当部局以外の大臣官房等の職員による複層的チェックを行う態勢を確立すること。これに伴い、法令案ごとに、複層的チェックの統括責任者（管理職）及び実施責任者（補佐クラス）の官職及び氏名等を審査担当参事官に通知すること。

５　一括法、整備法、附則等による改正で、立案府省庁等以外の府省庁等の所管する法令の改正に及ぶ場合は、当該法令を所管する他の府省庁等においても複層的チェックを行い、その統括責任者及び実施責任者の官職及び氏名等を、当該法令の改正の審査（下審査）を担当する参事官に通知すること。

６　立案府省庁等においては、法令案の形式的事項のチェックに際し、法令審査支援システムを活用すること。

７　各府省庁等においては、法制実務の基本に関する研修を実施するなど、法令案の形式的事項について的確なチェックを行うことができる職員の養成に努めること。

８　審査担当参事官は、自らチェックするほか、立案担当責任者並びに複層的チェックの統括責任者及び実施責任者との連絡を密にして立案府省庁等におけるチェックの態勢・実施状況等を把握し、適時に誤りチェックシート及び法令審査支援システムによる点検結果一覧の提出を受け、形式的事項のチェックが実効的に行われていることを確認すること。

９　なお、法令審査支援システムの機能強化等、法令案の形式的事項のチェックにおけるIT技術の利用の促進について、更に検討を進める。
全体を貫く発想は、（当方整理）「①締切に追われて形式チェックの時間が消える事態を避ける」「②担当部局の内部チェックに加え、大臣官房等の別部隊による複層的チェックを制度として重ねる」「③その責任者を実名で法制局に通知し、責任の所在を可視化する」という三段構えである。


第2　法令案における誤りを防止するための具体的措置

第2（同手引3頁〜11頁）は、第1の基本方針を、立案・審査の各局面ごとの具体的な作業に落とし込んだ部分である。
大きく、①立案及び審査の前提となる資料の確認、②立案及び審査の過程での的確な対応、③形式的事項のチェック（別紙に接続）、④法案提出後のフォローの4つに分かれる。
立案及び審査の前提となる改正対象法令等の規定の確認等

官報等の基礎資料の整理

当局の審査は、現行日本法規若しくはその電子版のスーパー法令ウェブ又は法制執務業務支援システム（e-LAWS）（同手引では「現行日本法規等」という。）に登載された法令の規定をベースに行う。
もっとも、改正法令が未施行であることやデータ更新の時期等によって、審査の時点で現行日本法規等に本改正の前提とすべき改正対象法令の規定が反映されていない場合も少なくない、と同手引3頁は指摘する。
そのため、立案府省庁等において、官報又は法案（正誤を含む。同手引では「官報等」という。）によって当該改正の内容及び施行期日を確認したうえで、①施行期日ごとに区別して関係部分にマークを施した官報等の写し、及び②施行期日ごとの新旧対照表を作成し、立案及び審査のための基礎資料として準備することとされている。

また、現行日本法規等では附則の一部が省略されているため、附則の規定について追加・削除・移動をする改正を行うときは、本改正の前提とすべき当該附則の条文を確認するため、当該附則の改正履歴等を確認できる関係部分にマークを施した官報等の写しを準備することとされている（同手引3頁）。

留意点として、同手引3頁〜4頁は次を挙げる。

ア　本改正の施行後に施行の予定となっている改正についても整理すること。
イ　数次の改正がある場合は、施行期日の順に従って整理すること。
ウ　政令等により施行期日が定まるものは当該政令等の官報等の写しを添付し、施行期日が未定のものは施行の見込み時期を付記すること。
エ　本改正の法案と同一の国会に提出済み又は提出予定の他の法案による改正、及び継続審議中の法案による改正に特に留意すること。
オ　一部改正法令の一部改正があることを見落とさないこと。
カ　他の府省庁等の所管する法令による改正予定の有無・内容について適時に照会し、把握に遺漏がないようにすること。
キ　法令の改正履歴及び改正予定は、平素から所管府省庁等の大臣官房等において一元的に把握する態勢を確立し、共管法令については各共管府省庁等で情報を共有しておくこと。
審査用の参照条文の作成

立案府省庁等において、審査用の参照条文として、現行日本法規等に登載された改正対象法令等の規定の未反映部分を基礎資料で補完したものを作成し、審査担当参事官に提出するとともに、形式的事項の誤りを防止するためのチェックに活用することとされている（同手引4頁）。

留意点として、同手引4頁は次を挙げる。

ア　作成する参照条文の範囲・編さん方法は審査担当参事官の指示によることとし、趣旨・目的に照らして分量が不必要に膨大なものとならないようにすること。
イ　参照条文の改正対象法令等の規定には、いつ時点の規定であるかを付記すること。
ウ　スーパー法令ウェブ又はe-LAWSを用いる場合、いつ時点の条文データを出力しているか選択を誤らないよう注意すること。原則として出力された条文データの加工（不要な条項等の削除、各条の後に記載されている改正履歴の削除等）は行わず、出力された体裁（ページ割）のまま印刷し、必要に応じて関係部分にマークを施す等して作成すること。表について本来存在しない罫線が表示されるなど現行日本法規や官報と異なる体裁で表示されてしまう場合があることに注意すること。
引用法令の確認及び整理

立案府省庁等において、改正対象法令を引用している他の法令の有無を確認し、一覧表を作成するなどして整理することとされている（同手引4頁〜5頁）。

留意点として、同手引5頁は次を挙げる。

ア　関係法令、従前の一部改正法令の附則（経過規定）等他の法令における引用について漏れなく把握すること。他の府省庁等の所管に係る法令における引用については適時に照会を行い、照会を受けた他の府省庁等は調査に遺漏がないようにすること。審査を経て改正対象法令が追加された場合には、追加の照会を行うなどして漏れなく把握すること。
イ　本改正の法案と同一の国会に提出済み又は提出予定の他の法案における引用、及び継続審議中の法案における引用に特に留意すること。
ウ　法令間の引用関係は、平素から所管府省庁等の大臣官房等において一元的に把握する態勢を確立し、共管法令については情報を共有しておくこと。
立案及び審査の過程における的確な対応等

ワープロデータの的確な管理

立案府省庁等においては、立案及び審査の過程における法令案の修正について、ワープロデータのバージョン管理を徹底するとともに、修正入力の担当者を特定するなどして、ワープロデータの正確性を確保することとされている（同手引5頁）。
留意点は、いつ・どの部分を修正したかが把握できるようにしておくことである。
法令審査支援システムの活用

立案府省庁等においては、形式的事項の誤りを防止するためのチェックを行うに当たって、人の目によるチェックに加えて、法令審査支援システムを活用することとされている（同手引5頁〜6頁）。

もっとも、同手引6頁は、システムには限界があることを繰り返し注意している。
ア　溶け込ませ処理後の点検結果一覧の確認（エラーチェック）は、担当者限りで対応の要否を判断するのではなく、担当者が立案担当責任者等の誤りチェックの責任者に説明して当該責任者が判断するようにし、疑義がある場合には審査担当参事官に相談すること。
イ　法令審査支援システムは、表の改正、改正部分を図として引用する改正、一部改正法令の一部改正には対応しておらず、いわゆる多段ロケット方式の二段目以降の改正には対応できない場合があること。
ウ　システムは人の目によるチェックを代替するものではなく、あくまでも補助的なものであること。
特に、既存の条項の移動と当該条項を引用する新たな条文の追加が同時に行われる場合や、読替規定の改正等改め文の構造が非常に複雑な場合には、システムが関係性や文字列を認識できないことがあるため、人の目で注意して確認することとされている。
新旧対照表の扱い

同手引6頁〜7頁は、新旧対照表は法令案のチェックを行うための基礎資料として用いるべきものではないことに留意するよう求める。
新旧対照表では、一般に、改正部分の前後の規定や引用関係にある他の規定など本来直接参照して確認する必要がある規定が記載されていないことが多く、また、それ自体が法令案の立案過程において作成されたものであるから、法令案のチェックの基礎資料には用いるべきでない。
同手引は、法令案（改め文）が誤った新旧対照表と整合していたため誤りを見逃してしまった事例があるとして、注意を促している。

他方で、新旧対照表は正確なものでなければならないので、新旧対照表の旧（現行）の規定は審査用の参照条文で確認した当該改正の施行時点における改正対象法令の規定により作成し、適時に新旧対照表と法令案（改め文）及び審査用の参照条文との読み合わせを行うなどして、その正確を期することとされている（同手引7頁）。
審査段階における全体チェック

審査中の法令案について審査担当参事官による審査がある程度進展した適切な段階で、立案府省庁等において、法令案の全体について形式的事項の誤りを防止するための立案担当部局によるチェック（全体チェック）を行うこととされている（同手引7頁）。
タイミングは審査担当参事官と相談すること、すでに全体チェックが行われている場合でも常に新たな視点で形式的事項に特化したチェックを行うこと、別添の誤りチェックシートを用い、漫然と全てのチェックポイントを1回でチェックするのではなく担当ごと又は回ごとにチェックポイントを絞って確実かつ効果的に実施すること、法令審査支援システムを活用すること、が留意点として挙げられている。
部長了段階における全体チェック及び複層的チェック

審査中の法令案について担当部長の了解が得られ、いわゆる正式各省協議が行われる前後の段階において、立案府省庁等において、改めて立案担当部局による全体チェックを行うとともに、立案担当部局以外の大臣官房等による複層的チェックを行うこととされている（同手引7頁）。
法案については、別添の誤りチェックシート及び法令審査支援システムによる点検結果一覧を審査担当参事官に提出することとされている。

留意点として同手引7頁〜8頁は、新たな視点で形式的事項に特化したチェックを行うこと、チェックポイントを担当ごと又は回ごとに絞って実施すること、一括法・整備法・附則等による改正で立案府省庁等以外の府省庁等の所管する法令の改正に及ぶ場合は当該法令を所管する府省庁等でも当該法令の改正部分についてチェックと複層的チェックを行い、誤りチェックシートを下審査を担当する参事官に提出すること等を挙げる。
最終的な全体チェック及び複層的チェック

法令案について当局による審査が実質的に終了し、法令案が固まった段階において、立案府省庁等において、最終的な立案担当部局による全体チェック及び大臣官房等による複層的チェックを行うこととされている（同手引8頁〜9頁）。
同手引9頁は、当局における決裁や与党における審査など閣議付議の予定日の直前において更に修正がされることもあることから、最終的な複層的チェックについては、統括責任者において相当数の職員を確保し、チェックポイントごとの担当を決めるなどして短時間で集中的にチェックを行うことができる態勢を整備すること、複層的チェックを行う大臣官房等に恒常的に職員を配置することが困難な場合には必要に応じて他の部局等から適当な職員を集めることができる態勢を整えることを求めている。
修正に伴う再チェックの徹底

審査段階・部長了段階・最終段階の全体チェックのほか、立案及び審査の過程において法令案に修正があった場合は、その都度、立案府省庁等において形式的事項の誤りを防止するためのチェックを行い、当該修正に伴って必要となる改正に遺漏がないようにすることとされている（同手引9頁）。
特に、当該修正により規定を追加・削除又は移動する改正を新たに追加した場合には、当該修正に伴って必要となる引用先の改正を見落としやすいので、注意して確認することとされている。
印刷物の校正刷り版の確認

法案の印刷物（穴なし）の校正刷りについては、複数人で最終の法令案（改め文）との読み合わせによる確認を行うこととされ、当局における読み合わせ後に修正があった場合には、法案の印刷物（穴あき）の校正刷りについても、当該修正が正しく反映されているか複数人で読み合わせによる確認を行うこととされている（同手引9頁〜10頁）。

留意点として同手引10頁は、国立印刷局において提出された法令案（改め文）のワープロデータをテキストデータとして取り込み、編集した上で禁則処理を施すことから、校正刷りに文字の欠落や重複がないか、表中に空白ができていないか、字下げ（配字）の誤りがないか等の確認を入念に行い、特にページや行の変わり目に注意すること、表の体裁（罫線の位置等）に注意することを挙げている。
読み合わせによる確認

読み合わせは、配字を含めて一文字一文字を確かめ、法令案の全体について誤りがないことを確認することができるように行うこととされている（同手引10頁）。
留意点として、立案府省庁等における全体チェック及び複層的チェックにおいても読み合わせによる確認を行うこと、当局における読み合わせは審査担当参事官から渡される最終原稿を読み上げて行い、必ず3名以上で行うこととし、審査担当参事官の指示により、最終原稿の読み手のほか、副本の確認、新旧対照表の確認、審査用の参照条文による確認、読替対照表の確認等の役割分担をして行うことが挙げられている。
形式的事項の誤りを防止するためのチェック

別紙1から別紙6までに掲げるチェックポイント（要点）により法令案の形式的事項についてチェックを行うこととされている（同手引10頁〜11頁）。
これらは法令案において特に誤りを生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、あらかじめその趣旨を立案・チェックに当たる職員に周知させ、遺漏がないようにすること、必要と思われるチェックポイントがあるときは適宜増補して使用すること、参照する場合は審査用の参照条文を参照すること、これらのチェックポイントは一部改正法令案を念頭に置いたものであるが、全部改正法令案及び新法令案についてもこれらに準じてチェックを行うこととされている。
法案提出後におけるフォロー等

第2の4（同手引11頁）は、提出後のフォローを2点定める。
(1)　立案府省庁等において、法案提出後、その内容を改めて点検し、万一法案に誤りがある場合には、国会における審議が開始される前に、法案の正誤処理を行うことができるようにすること。
(2)　国会提出後の法案について、その成立が当初の見込みから遅れることとなる場合には、改めて法案をチェックし、所要の修正の依頼を怠らないこと。

(2)の留意点として、同手引11頁は、成立を見込んで記載した法律番号の年の部分の修正、他の法律の規定による一部改正の施行が先行してしまうことによる法案の修正を挙げている。
別紙1〜6──実務チェックポイントと誤り事例

別紙1から別紙6まで（同手引12頁〜30頁）は、この手引の実務的な核心である。
各別紙は「チェックの要点」と、実際に起きた（あるいは起こり得る）「誤り事例」をA法・B法・第X条といった記号で抽象化して掲げる構成になっている。
まず全体像を一覧にしておく（当方整理）。




別紙
対象場面
主眼（当方整理）





別紙1
文言の改正に伴うチェック
改正箇所の特定・改め元の文言・改め先の溶け込み・引用整合の四段階を、実際の条文に当たって確かめる



別紙2
規定の追加、削除又は移動に伴うチェック
条・項・号の増減で生じる「前条」「次条」等の指示語のずれ、目次・共通見出し・引用関係の連鎖的なずれを潰す



別紙3
縦断的チェック
法令番号の付し方、定義語・略称の定め方と適用範囲を、改正後の法令全体を通じて一貫させる



別紙4
準用規定のチェック
読替規定・「例による」規定など技術的正確性が求められる準用に着目し、読替対照表を用いて確認する



別紙5
施行期日のチェック
一体的施行の要否、準備規定の施行、他法改正との先後関係による調整規定の要否を確認する



別紙6
その他の形式的事項のチェック
目次・条名・項番号の連続性、配字（1行48文字1ページ13行等）、誤字・脱字・同音異義語等を確認する







別紙1　文言の改正に伴うチェック

別紙1（同手引12頁〜16頁）は、字句を書き換える改正について、5つの要点を順に確認するよう求める。

１　改正する規定の特定が正確であることをチェックすること。
「第○条第○項」「第○号」「各号列記以外の部分」「本文」「ただし書」「前段（後段）」等で指定された規定が実際に存在するか、指定する範囲が適当かを、実際に当該規定に当たって確かめること。枝番（特に孫番）の誤記は見逃しやすいので注意することとされている。

２　改め元の文言（「〇〇」を…改める、「〇〇」を削る、「〇〇」の下に…加える等における「〇〇」の文言）が、1で確認した規定中の文言に合致することをチェックすること。
改め元の文言に不一致及び意図しない一致（誤ヒット）がないことを確かめること。改め元の文言が長い場合は一文字の誤りでも不一致となり、逆に「及び」「又は」「第○条」等の短い一般的な用語は誤ヒットを生じやすいこと、読点（「、」）・句点（「。」）の扱いが適当かもチェックすること、読替規定や表の改正は法令審査支援システムでは対応・チェックできないことがあるので入念に人の目で確認し、ワープロソフトの検索機能を有効に利用すること、改正がある項について行うべき用語の整備（「行なう」を「行う」に、「但し」を「ただし」に、「一に」を「いずれかに」に改める等）にも留意することとされている。

３　改め先の文言（「△△」に改める、「△△」を加える等における「△△」の文言）が、1で確認した規定中に正常に溶け込むことをチェックすること。
改め先を溶け込ませた後の当該規定において改正部分の前後を通読して文意が通じることを確かめること、文言を削る場合も同様に確認すること、必ず法令審査支援システムで溶け込ませ後の条文を確認することとされている。

４　溶け込み後（文言を削った場合を含む。）の規定の全体について、誤りを生じやすい語句等のチェックを行うこと。
既存の「同（法、条、項等）」が指すものに誤りが生じていないか、新たに「同（法、条、項等）」を用いるべきものが生じていないか、「及び」・「並びに」及び「又は」・「若しくは」の用い方が適当か、括弧（（）及び「」）の開閉は整合しているか、改正部分に法令名又は定義語・略称がある場合は別紙3の縦断的チェックを行うこと、新たに引用する他の規定の特定が正確であることを実際に当該規定に当たって確認することとされている。

５　当該規定中の文言を引用している他の規定を確認し、その引用している文言が改正後の当該規定中の文言と整合しているかをチェックすること。
改正対象法令のほか、本文第2の1(3)において整理した他の引用法令の全てについて確認することとされている。

別紙1が掲げる誤り事例のうち、実務感覚がつかみやすいものを挙げると次のとおりである（同手引12頁〜16頁）。
例（改め元の日付の誤り）　A法改正法附則において、B法附則第X条の規定を改める際、改め元の文言を「昭和六十年一月二日」とすべきところ、「昭和六十四年一月二日」と記載してしまった。

例（改正対象規定の特定漏れ）　2項から成る第X条の規定を改める際、改正対象規定を「第X条第一項中」と特定すべきところ、同条第2項にも改め元の文言と同一の文言があることを見落とし、単に「第X条中」としたため、同条第2項が誤って改正され、意味の通らない規定となってしまった。

例（同音異義・類義語）　第X条に規定する業務規程について認可制を届出制に改める際、改め元の文言を「認可を受け」とすべきところ、「許可を受け」と記載してしまった。

例（機構名変更に伴う改正漏れ）　「A機構」を「B機構」に名称変更する改正の際、直近の臨時国会で成立した「A機構」を引用する法律を見落としたため、当該法律に改正漏れが生じてしまった。


別紙2　規定の追加、削除又は移動に伴うチェック

別紙2（同手引17頁〜21頁）は、条・項・号を増減させる改正で、番号や指示語が連鎖的にずれることを防ぐためのチェックである。要点は次の4つである。

１　追加・削除又は移動の対象となる規定の特定及びその処理が適当であることをチェックすること。基本的ルールに従っているか、章名・節名等を付し又は削ることによる章（節等）建ての変更がある場合の処理に誤りを生じないよう留意することとされている。

２　追加・削除又は移動の対象となる規定が章・節等の冒頭又は末尾のものかどうかをチェックすること。冒頭・末尾の規定に追加等がある場合、改正規定（改め文）にその趣旨が明記（「第○章中第○条の次に…」等）されているかを確認し、目次の改正が漏れていないかを確認すること。附則において他法改正を行う際、当該他法の目次の改正が必要となる場合があることにも十分留意することとされている。

３　共通見出しの処理をチェックすること。規定（条）の追加・削除又は移動に伴い、共通見出しの付け直しの処理が適切にされているかを確認することとされている。

４　追加・削除又は移動の対象となる規定の引用関係に誤りを生じていないかをチェックすること。
前後の規定における「前条（項、号）」「次条（項、号）」又は「前○条（項、号）」の指示に誤りが生じていないか、これらに改める必要がないか、章・節等の単位での追加等の場合は「前章（節等）」「次章（節等）」等をチェックすること、改正対象法令の全体及び本文第2の1(3)で整理した他の引用法令の全てについて引用関係に不整合がないか精査すること、項建てがなくなった条や項建ての条の全ての項を引用する場合の処理、新たに引用する規定の特定の正確性、新たに追加した条文で引用している条・項・号は引用元で移動しても法令審査支援システムではエラーメッセージが出ないので必ず人の目で確認することとされている。

誤り事例（同手引17頁〜21頁）から代表例を挙げる。
例（章名を付す位置）　新たに章名を付する際、「第X条の十六の六」の次に付すべきところ、「第X条の十六」の次に付してしまった。

例（目次の改正漏れ）　第A章の冒頭に第X条の2を追加したことに伴って、目次中「第X+1条」を「第X条の二」に改めるべきところ、これを看過してしまった。

例（「前条」のずれ）　第X条の次に第X条の2から第X条の5まで計4条を追加したことに伴って、直後の条（第X+1条）中の「前条」という文言を「第X条」に改めるべきところ、これを看過してしまった。

例（未施行法への波及）　A法によってB法の条項の移動を行ったところ、既に成立した未施行のC法において移動前のB法の条項を引用していることを見落としたため、C法の改正漏れが生じてしまった。


別紙3　縦断的チェック

別紙3（同手引22頁〜23頁）は、改正後の法令全体を「縦断的」に見て、法令番号の付し方と定義語・略称の整合を確認するチェックである。要点は次の2つである。

１　引用する他の法令の法令番号の記載等を縦断的にチェックすること。
改正後の改正対象法令において引用する他の法令の法令番号が適切に付されているか、本改正により法令番号の記載された法令名が削除される場合はその法令番号を付け替える必要がないか、本改正の附則（経過規定、他の法令の一部改正規定等）における法令名（「新法」「旧法」「平成○○年改正法」等の略称を含む。）の記載及び法令番号の扱いが適当かを確認することとされている。

２　定義語・略称の定め方及び用い方を縦断的にチェックすること。
定義語・略称の定め方及び用い方に改正後の改正対象法令の全体を通じて重複や混乱がないか、本改正により定義規定又は略称を定める規定若しくは文言が削除される場合はこれに伴い新たな定義規定又は略称を定める必要がないか、「以下同じ。」「以下この章において同じ。」「第○条第○項において同じ。」等の適用範囲の指定に誤りが生じていないか、不要となった定義規定又は略称を定める規定を残していないか、本改正の附則その他の改正対象法令以外の法令において定義語・略称を不用意に用いていないかを確認することとされている。
例（略称の定め忘れ）　A法の原始附則第X条に項を追加し、その中でB法（A法等の一部改正法）中の条項を引用する際、当該B法について題名を記載し法令番号を括弧書きで付記すべきところ、「昭和〇〇年改正法」と、略称を定める規定を置かずに略称を用いてしまった。


別紙4　準用規定のチェック

別紙4（同手引24頁〜25頁）は、準用規定（変更適用規定及び「例による」とする規定を含む。）に特に着目したチェックである。
準用規定は、法令の構成を簡素にし制度の仕組みを大括りで理解しやすくする利点がある反面、準用規定そのものには技術的な正確性が求められ誤りを生じやすいことから、特に準用規定に着目したチェックを励行することとされている。要点は10項目に及ぶ。

① 国民の日常生活に密接に関係する規定については、準用を避けて必要な事項を書き下ろすよう努め、読替規定の読替えなど分かりにくいものはできる限り避けること。
② 改正対象法令中の準用規定を全て確認し、その引用する規定について本改正による文言の改正又は規定の追加・削除若しくは移動がないかを確認すること。
③ 「…について準用する」ことによって当然に変容する部分と明文での読替えを必要とする部分との仕分けに留意すること。
④ 準用されている規定の改正に伴い、新たな読替えや引用されている読替元の文言について改正を要するかをチェックすること。
⑤ 読替規定中の「」の開閉の整合性及び「…とあるのは、「〇〇」と…」の「、」の要否（対句構造か否か）に留意すること。
⑥ 読替規定の改正に当たっては、読替対照表を利用して、読替元の文言及び読替後の文言が誤りなく改正されることを確認すること。
⑦ 読替後の規定中の「同（法、条、項等）」「及び」・「並びに」及び「又は」・「若しくは」の用い方に留意すること。
⑧ 準用規定において引用する他の法令の規定について、「〇〇法（政令）」又は「同法（令）」の記載に遺漏がないかを確認すること。
⑨ 他の法令の規定を読み替える場合においては、当該他の法令中の定義語・略称は疑義が生じない場合にはそのまま用い、自法令の法令番号は入れないことに留意すること。
⑩ 孫準用はできる限り避けるものとするが、孫準用された規定を引用するときは、「第□条（第△条において準用する場合を含む。）において準用する第○条」のように、孫準用の関係を明記することに留意すること。
例（読替元の文言の改正漏れ）　第X条において第Y条の規定が読み替えて準用されている。第Y条を改正したことに伴って、第X条中の読替規定のうち読替元の文言を改めるべきところ、これを看過してしまった。


別紙5　施行期日のチェック

別紙5（同手引26頁）は、施行期日が適切に定められているかについてのチェックである。要点は次の3つである。

① 一体的に施行する必要がある規定に漏れはないかを確認すること。
② 本体部分の制度の実施の準備のために必要な措置を定めた本則及び附則の規定の施行期日は適当かを確認すること。
③ 他の法令による改正がありその施行期日が未定である場合において、その施行期日と本改正の施行期日の先後関係のいかんによって必要となる読替え等の調整規定は置かれているかを確認すること。
例（存在しない項を掲げる）　改正法附則第1項において各号列記により施行期日を規定する際、審査の段階で改正法附則の項数が7から6に減ったことを見落とし、同項第1号に「改正法附則第七項」という存在しない項を掲げてしまった。

例（施行日が本文と食い違う）　第X条の規定について、附則第1条（施行期日）において、同条本文の規定する平成3年1月1日からの施行とすべきところ、誤って同条第3号に掲げてしまったため、その施行日が平成5年4月1日となってしまった。


別紙6　その他の形式的事項のチェック

別紙6（同手引27頁〜30頁）は、目次・条名・配字・誤字脱字といった、最終的な体裁に関わる形式的事項のチェックである。要点は4つに整理される。

１　目次、章（節等）の構成、条名、項番号等の連続性、見出し等全体についての概括的なチェックを行うこと。
章（節等）の区切りの位置に誤りはないか、章（節等）中の条数に応じ目次中の「・」又は「−」の記号は適当か（特に中間の枝番の条の追加・削除に留意）、条名・項番号等は連続しているか、枝番の最後のものについて「第○条の○　削除」としていないか、見出しの改正漏れや欠落はないか、章（節等）が一条のみで構成される場合に当該条に章（節等）名と重複する見出しを付していないか、振り仮名（ルビ）の付し方は適当かを確認することとされている。

２　配字のチェックを行うこと。
ワープロソフトの書式設定が1行48文字1ページ13行、所定の禁則処理となっているか（禁則処理については「法案誤り等再発防止プロジェクトチーム取りまとめ（令和3年6月29日）」の別紙を参照）、条建ての改正規定は一字下がりとなること、一部改正法令の改正規定を改正する場合の案文の初字の位置、表の上下の罫線の位置は正しいか、目次・表等の改正部分を図示する場合の「」の位置は正しいか等を確認することとされている。

３　片仮名法令の改正、項番号のない規定の改正等特殊なルールがあるものについては、それに従っているかをチェックすること。項番号のない条文の項の初字の位置に留意することとされている。

４　誤字・脱字等のチェックを行うこと。
同手引28頁は、同音異義語（ワープロ変換の誤り）の例として「異義」・「異議」、「課す」・「科す」、「期間」・「機関」、「聴く」・「聞く」、「権」・「件」、「更正」・「更生」、「睡」・「酔」、「多数」・「他数」、「適正」・「適性」等を、類似文字・類義語の例として「末」・「未」、「懲」・「徴」、「資金」・「基金」、「推進」・「促進」、「認可」・「許可」等を挙げる。
また、見落としやすい脱字（「第」「条」「項」、枝番の条名中の「の」等の文字、「…こと。」「…とき。」及び「…以下同じ。）」における「。」等）、見落としやすい重複（「第第」「とととともに」等）、拗音・促音の「や・ゆ・よ・つ」の大小、送り仮名（「行う」・「行なう」）、片仮名法令を引用する場合の表記、法令名・法令番号・年月日・金額及び割合の誤記に留意することとされている。

別紙6の誤り事例（同手引29頁〜30頁）は、日常の校正でも起こり得る具体的なものが並ぶ。
例（類義語）　「多数の人」とすべきところ、「他数の人」と表記してしまった。

例（類似文字）　「懲役」とすべきところ、「徴役」と表記してしまった／「〇〇未満」とすべきところ、「〇〇末満」と表記してしまった。

例（脱字）　「同法第二十三条の二の二十第一項」とすべきところ、「同法第二十三の二の二十第一項」と、「条」の1文字を書き漏らしてしまった。

例（重複）　「意見を聴くとともに」とすべきところ、「意見を聴くととともに」と、「と」の1文字を余分に記載してしまった。

例（意味が逆転する誤り）　罰則規定において、「一年以下」（の懲役）とすべきところ、「一年以上」（の懲役）としてしまった。

「一年以下」を「一年以上」とする例のように、形式的事項の誤りといっても、一字の違いが罰則の重さそのものを反転させ得る点に、この手引が繰り返し「正確性」を強調する理由が表れている（当方整理）。


別添　誤りチェックシート

別添（同手引31頁以下）は、これまでの別紙1から別紙6までのチェックポイントを一枚の記入用紙に落とし込んだ「誤りチェックシート」である。
シートの欄外には、正式各省協議段階及び閣議請議段階の案文に本シートを添付して内閣法制局に提出することとの注記がある（同手引31頁）。

シートの上部には、府省名・法案名・部長説明日・閣議付議予定日のほか、立案担当責任者、複層的チェックの統括責任者、複層的チェックの実施責任者の所属・官職・氏名を記入する欄が設けられている。
本体は、別紙ごとに「項目・要点」「チェックポイント」を縦に並べ、「立案担当部局チェック」（官職・氏名／月日）と「複層的チェック」（官職・氏名／月日／判明した誤り）の欄に、確認した項目にレ印を記入し、判明した誤りを記載する形式になっている（同手引31頁〜34頁）。

同手引末尾の記入例（同手引35頁）では、例えば別紙1・要点2②「意図しない一致」の欄に、判明した誤りとして「第○条で『各号列記以外の部分』との特定が抜けていた。」と記載する運用が示されている。
シート下部の注記には、チェック欄の「判明した誤り」以外の欄には確認した項目・要点にレ印を記入すること、要点以外の事項に関するチェックの有無（レ印）及び「判明した誤り」を記載すること、掲げるチェックポイントは特に誤りの生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり法令の内容により別途必要なチェックポイントがあり得ることに十分留意することが記されている（同手引31頁）。
この手引が弁護士実務に示唆するもの（当方整理）

以下は、同手引の内容を踏まえた当方の整理である（当方整理）。

第一に、条文を引用するときの姿勢である。
同手引が繰り返し求めるのは、「実際に当該規定に当たって確かめる」ことであり、電子データの検索や新旧対照表への依拠だけで済ませないことである（別紙1の要点1・要点4、同手引12頁・14頁）。
準備書面や意見書で条項を引用する弁護士実務でも、孫番号の誤記、「前条」「次条」の指すもの、改正で移動した項番号のずれは、まさに同手引が「見逃しやすい」と名指しする箇所であり、原典（e-Gov法令検索等）に当たって確認する意義は大きい。

第二に、システムの限界の自覚である。
同手引は、法令審査支援システムが表の改正・一部改正法令の一部改正・多段ロケット方式の二段目以降・複雑な読替規定に対応しきれず、あくまで人の目の補助にとどまることを明記する（同手引6頁、別紙1要点2④、別紙2要点4⑨）。
校正や条文チェックにツールを使う場面が増えるなかで、ツールが構造を認識できない類型をあらかじめ知っておくことは、AIや検索ツールを用いる実務にも通じる教訓である。

第三に、複層的チェックという発想である。
担当部局の内部チェックに加え、別部隊による独立したチェックを制度として重ね、その責任者を実名で可視化する（第1の4・5、第2の2(5)(6)、同手引2頁・8頁〜9頁）。
これは、書面の作成者自身が最終確認まで一人で担うのではなく、別の目による読み合わせを工程として組み込むという、事務所の品質管理にも応用可能な考え方である。
なお、本記事で紹介した手引は立法過程の内部マニュアルであり、特定の裁判例を引用するものではない。そのため、本記事では裁判官の氏名及び裁判例への言及はない。


出典

内閣法制局「法令案における誤りの防止について（手引）（改訂版）」（令和3年12月）。
本文冒頭の日付表示によれば、平成16年8月30日制定、平成16年12月9日・令和3年9月13日・令和3年12月24日改正。全37ページ（本文・別紙1〜別紙6・別添「誤りチェックシート」から成る）。
本記事は、同文書を情報公開請求により入手した開示文書に基づいて作成した。文中の頁数は同開示文書の印字頁（本文1頁〜30頁、別添31頁以下）による。

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## 令和６年改正・裁判所の特別保存制度の全体像｜４つの基準と選定委員会・第三者委員会（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/07/10/tokubetsuhozon-guidebook/
Published: 2026-07-10
Modified: 2026-07-11
Category: その他裁判所関係

◯本ブログ記事は，[特別保存ガイドブック（令和６年１月１０日付で最高裁判所事務総局総務局及び家庭局が作成した文書）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/04/特別保存ガイドブック（令和６年１月１０日付の最高裁判所総務局及び家庭局の文書）.pdf)の解説記事であり，専らAIで作成したものです。
◯令和７年１１月より，オンラインで特別保存の要望及び保存期間延長の要望ができるようになりました（裁判所HPの[「オンラインによる特別保存の要望について」](https://www.courts.go.jp/about/tokubetuhozon/onlinetokubetuhozon/index.html)及び[「オンラインによる保存期間延長の要望について」](https://www.courts.go.jp/about/tokubetuhozon/onlinehozonkikanenchou/index.html)参照）。

目次



 	
- [第1　特別保存制度と本ガイドブックの位置づけ](#sec1)

 	
- [1　「規則」「本通達」「ガイドブック」の三層構造](#sec1-1)

 	
- [2　令和6年見直しの背景——調査報告書](#sec1-2)

 	
- [3　施行日・適用範囲と旧Q&amp;Aの失効](#sec1-3)





 	
- [第2　特別保存の対象事件と四つの基準](#sec2)

 	
- [1　認定を行う事件（通達1の(1)から(7)）](#sec2-1)

 	
- [2　四つの基準の全体像](#sec2-2)

 	
- [(1)　判例集登載基準](#sec2-2-1)

 	
- [(2)　日刊紙2紙掲載基準](#sec2-2-2)

 	
- [(3)　事件担当部申出基準](#sec2-2-3)

 	
- [(4)　特別保存の要望](#sec2-2-4)









 	
- [第3　市民・弁護士が使える「要望」の手続](#sec3)

 	
- [1　要望書の提出先と方法](#sec3-1)

 	
- [2　候補事件としての扱いと誤廃棄防止](#sec3-2)

 	
- [3　選定委員会と最高裁の委員会——二段階の判断](#sec3-3)

 	
- [(1)　選定委員会](#sec3-3-1)

 	
- [(2)　記録の保存の在り方に関する委員会](#sec3-3-2)





 	
- [4　認定・結果通知と、不服申立て制度の不存在](#sec3-4)





 	
- [第4　裁判所内部の認定プロセス（実務フロー）](#sec4)

 	
- [1　判例集登載基準のフロー](#sec4-1)

 	
- [2　日刊紙2紙掲載基準と新聞記事検索サービス](#sec4-2)

 	
- [(1)　主要日刊紙4紙と地域面](#sec4-2-1)

 	
- [(2)　検索サービスの導入と費用](#sec4-2-2)

 	
- [(3)　記録係から事件担当部への連絡](#sec4-2-3)





 	
- [3　事件担当部申出のフロー](#sec4-3)

 	
- [4　認定後の処理・公表・誤廃棄防止](#sec4-4)





 	
- [第5　少年調査記録の特別保存（別紙）](#sec5)

 	
- [1　特別保存をする家裁と保存をする家裁の分離](#sec5-1)

 	
- [2　認定時期の前倒しと執行機関からの取寄せ](#sec5-2)

 	
- [3　対象事件の共通化](#sec5-3)





 	
- [第6　弁護士から見た本ガイドブックの意義](#sec6)

 	
- [出典](#sec7)




第1　特別保存制度と本ガイドブックの位置づけ

裁判所の事件記録には保存期間が定められており、期間が満了すれば原則として廃棄される。
その例外として、歴史的・社会的に重要な記録を恒久的に残すのが「特別保存」の仕組みである。
1　「規則」「本通達」「ガイドブック」の三層構造

本ガイドブックは、それ単独で制度を定めているものではなく、上位の「規則」と「通達」を現場向けに補完する三層構造の一番下に位置する。

同ガイドブック1頁によれば、まず「事件記録等の特別保存に関する規則」（以下「規則」）が、記録を保存する意義を組織的に共有するための基本理念と、常設の第三者委員会の設置を定め、国民共有の財産である「歴史的・社会的意義を有する記録」を適切に特別保存に付す基本的な仕組みを構築したとされている。
その運用通達である令和6年1月10日付け事務総長通達「事件記録等の特別保存に関する規則の運用について」（以下「本通達」）が、特別保存に付する認定を行う事件の各基準や認定プロセスといった具体的な運用の細目を定めている。
そして本ガイドブック自体は、事務を担当する職員向けに本通達の解釈を示し補完するために作成された、と説明されている。

同ガイドブック1頁によれば、この本通達の発出により、これまで各庁がそれぞれ定めていた運用要領は廃止となる。

   


層
名称
役割





規則
事件記録等の特別保存に関する規則
基本理念と常設の第三者委員会の設置を定め、「歴史的・社会的意義を有する記録」を特別保存に付す基本的な仕組みを構築する。



通達
令和6年1月10日付け事務総長通達（本通達）
規則の運用通達。特別保存に付する認定を行う事件の各基準や認定プロセスといった運用の細目を定める。



ガイドブック
特別保存ガイドブック（第1版）
事務を担当する職員向けに本通達の解釈を示し補完する。本記事が紹介している文書。







2　令和6年見直しの背景——調査報告書

今回の全国一律化は、突然行われたものではなく、直前の調査報告書での指摘を受けたものである。

同ガイドブック1頁によれば、本通達は、従来「2項特別保存」と呼ばれていた枠組みに関する部分に、これまで各庁の運用要領で定められていた各基準（「判例集登載」「日刊紙2紙掲載」「事件担当部申出」「要望」）の運用に関する部分を加えたものである。
そのうえで、令和5年5月に公表された「裁判所の記録の保存・廃棄の在り方に関する調査報告書」（以下「調査報告書」）における指摘事項、すなわち「庁ごとに区々となっていた基準や認定プロセスを可能な限り全国一律のものとなるよう見直すことが相当」との指摘を踏まえ、整理・見直しを行った内容だと説明されている。

（当方整理）この見直しは、社会的に重要な事件の記録が各裁判所で廃棄されていたことが問題化し、その検証として上記の調査報告書がまとめられたという経緯を背景としているものと考えられる。
本ガイドブック自体は個別の廃棄事例を挙げてはいないが、「庁ごとに区々」であった従来の運用を、常設の第三者委員会を伴う全国統一の仕組みへ改めたことが、今回の改革の核心である。
3　施行日・適用範囲と旧Q&amp;Aの失効

制度の切替え時期と、参照してはならない旧資料についても明記されている。

同ガイドブック6頁によれば、本通達の施行日は令和6年1月30日である。
また同2頁によれば、令和4年5月20日に総務局第三課が発出した「事件記録等の特別保存と廃棄に関するQ&amp;A」は、今回の見直し前の取扱いが記載されているため参照しないよう求められており、新しいQ&amp;Aの発出は当時なお検討中とされている。

なお、通達で別紙となっている少年調査記録に関する部分は、本ガイドブックでも別紙として整理されている（本記事の第5で扱う）。
第2　特別保存の対象事件と四つの基準

どのような事件の記録が特別保存の対象になるのか。
その入口は、通達が掲げる七つの事件類型と、それを現場で拾い上げるための四つの基準である。
1　認定を行う事件（通達1の(1)から(7)）

同ガイドブック3頁によれば、特別保存に付する認定を行う事件は本通達1の(1)から(7)までに掲げられており、これらを拾い上げるための統一的な基準が本通達2の(1)及び(2)である、という関係に立つ。

この(1)から(7)の内容自体は本通達本体で定められており、ガイドブックに全類型が列挙されているわけではない。
もっとも、少年調査記録に関する別紙3頁では、(1)の例として「重要な憲法判断が示された事件」が挙げられている。
（当方整理）本記事では、この文書から確認できる(1)＝「重要な憲法判断が示された事件」以外の類型については、原文に列挙がないため具体的な内容の断定を避ける。
2　四つの基準の全体像

七つの事件類型を実際に拾い上げるのが、次の四つの基準である。
このうち最初の三つ（判例集登載・日刊紙2紙掲載・事件担当部申出）は、該当すれば選定委員会の意見を聴くことなく必ず特別保存に付される。
これに対し「要望」は、付さない認定もあり得る点で性格が異なる。

    


基準
拾い上げる類型
選定委員会
認定の性質





判例集登載（通達2の(1)ア）
通達1の(1)から(3)に該当するものとみなす
意見を聴かない
該当すれば必ず特別保存に付する。



日刊紙2紙掲載（通達2の(1)イ）
通達1の(4)及び(5)に該当するものとみなす
意見を聴かない
該当すれば必ず特別保存に付する。



事件担当部申出（通達2の(1)ウ）
通達1の(1)から(7)のいずれか
意見を聴かない
申出があれば必ず特別保存に付する。



要望（通達2の(2)）
通達1の(1)から(7)のいずれか
意見を聴く
候補事件として判断し、付さない認定もあり得る。







(1)　判例集登載基準

同ガイドブック3頁から4頁によれば、判例集や裁判集に判決等が登載された事件については、本通達1の(1)から(3)までに該当するものとみなし、特別保存に付することになる。
この基準に該当した事件は、要望の事件と異なり、裁判所の長が選定委員会の意見を聴くことなく、該当したことをもって必ず特別保存に付する認定を行う。
(2)　日刊紙2紙掲載基準

同ガイドブック4頁によれば、主要日刊紙2紙以上に終局に関する記事が掲載された事件については、本通達1の(4)及び(5)に該当するものとみなすことになる。
また同2頁によれば、従来の各庁運用要領では「主要日刊紙2紙（地域面を除く）」とされていたものを、新運用では「地域面を含む」ものに改めた点が、実務上の大きな変更である。
(3)　事件担当部申出基準

同ガイドブック4頁によれば、事件担当部は、事件終局時に、当該事件が本通達1の(1)から(7)までのいずれかに該当するか否かを検討し、該当すると判断する場合は特別保存の申出を行う。
また同2頁によれば、従来は対象事件が本通達1の(1)から(3)までに該当する場合とされていたものを、新運用では(1)から(7)までに対象を広げた点が変更点である。

同4頁では、たとえば終局時には終局に関する記事が掲載されず日刊紙2紙掲載基準に該当しなかったものの、訴え提起・第1回期日・破産の開始決定など終局以外の事由で大きく報道された事件について、事件担当部が本通達1の(4)や(5)に該当するものとして申出を行うことが考えられる、と例示されている。
(4)　特別保存の要望

同ガイドブック4頁によれば、要望は本通達1の(1)から(7)までのいずれかに該当することを理由としてされる。
ここで重要なのは、規則第7条が「何人も」要望をすることができると定めており、これは外部の者に限らず裁判所内部の者も含まれる、と明記されている点である。
（当方整理）規則第7条が「何人も」要望できると定める以上、弁護士や市民も、歴史的・社会的意義を理由に特定事件の記録の保存を求める主体になり得ると読める。
第3　市民・弁護士が使える「要望」の手続

四つの基準のうち、外部の者が能動的に使えるのは「要望」である。
その具体的な流れを、ガイドブックの記述に沿って追う。
1　要望書の提出先と方法

同ガイドブック18頁によれば、要望書の提出先は、規則第3条各号に掲げる裁判所の「記録係等」である。
第一審が地方裁判所の支部であった場合は同支部が提出先となり、上訴審において保存する事件書類について要望をする場合は同上訴審が提出先となる。

要望書には別紙様式第4が用意されているが、同17頁によれば、事件と理由が特定されていれば同様式以外での申出も受理することとされており、通達には「原則として」という文言が入れられている。
また各庁のウェブサイトには、要望の方法等に関する案内が、運用開始日である令和6年1月30日から更新されるよう作業が求められている。
弁護士会への情報提供案については、最高裁判所から各庁に示す予定とされている。
（当方整理）実務的には、まず対象事件の第一審裁判所（支部案件なら当該支部）の記録係等が窓口になる、と読める。具体的な提出方法は、各裁判所ウェブサイトの案内ページで確認するのが確実である。


2　候補事件としての扱いと誤廃棄防止

要望があった事件は、直ちに保存が決まるわけではなく、まず「候補事件」として扱われ、廃棄されないよう保全される。

同ガイドブック18頁から19頁によれば、要望による認定プロセスでは、①要望書の提出を受けた裁判所を「A庁」、②A庁から候補事件の通知を受けた裁判所を「B庁」と表記して整理されている。
A庁の記録係等は、要望を受けた事件の記録等が既に特別保存に付されていたり特別保存予定となっていたりする場合を除き、その事件を特別保存の「候補事件」として扱う。
候補事件が他の審級にも係属していた場合には、他の審級の記録等が廃棄されるのを防ぐため、A庁はB庁の記録係等に対し、事件番号と候補事件となったことをメールやチャット等で通知する。

同19頁から20頁によれば、候補事件については、選定委員会や最高裁判所の委員会での審理等に一定の時間を要するため、認定までに事件記録としての保存期間が満了することも考えられる。
しかし、最終的に特別保存に付さない認定が行われるまでは廃棄することができないとされ、候補事件であることを看過して誤って廃棄することがないよう、他の記録との分離や事件簿情報への登録を確実に行うよう求められている。
3　選定委員会と最高裁の委員会——二段階の判断

要望の当否は、庁内の選定委員会と、最高裁に置かれた第三者委員会という二段階で判断される構造になっている。
(1)　選定委員会

同ガイドブック6頁によれば、各庁ではこれまでの運用要領に基づき既に選定委員会が設置されているものと考えられ、その場合は新たに設置する必要はないとされている。
委員会の構成員としては、裁判官のほか、首次席家庭裁判所調査官、首次席書記官、事務局の局次長・課長等が考えられるとされているが、本通達自体は構成等について具体的な定めを置いていない。
開催時期は、原則として毎年11月から12月までの間とされている。
(2)　記録の保存の在り方に関する委員会

同ガイドブック20頁から21頁によれば、裁判所の長が候補事件の記録等について特別保存に付さない認定をしようとする場合には、その適否について、最高裁判所に設置された「記録の保存の在り方に関する委員会」に意見を求める必要がある（規則第8条）。
同委員会の庶務は最高裁判所事務総局総務局とされており（規則第15条）、意見を求める際は別紙様式第5の文書及び添付書類を、最高裁判所総務局の担当チームへ送付することとされている。
意見を求める際に当該事件の記録等を添付する必要はないが、規則第16条のとおり、委員会から提出を求められた際には記録等を提出することになる。
（当方整理）つまり「付する」方向の判断は庁の権限で完結する一方、「付さない（＝廃棄しうる）」方向の判断には、必ず最高裁の第三者委員会のチェックが入るという非対称な設計になっている。記録を残す方向にセーフティネットが働く仕組みだといえる。


4　認定・結果通知と、不服申立て制度の不存在

要望に対する結論は、要望者へ通知される。
ただし、その結論に対する正式な不服申立ての仕組みは用意されていない。

同ガイドブック21頁によれば、結果通知に係る事務は本庁の記録係が行い、後納郵便で送付することが想定されている。
そして、要望に対して特別保存に付さない認定がされた場合について、司法行政文書の開示に関する事務で定められているような「苦情の申出」の制度は設けられていない。
その理由として、特別保存の要望はあくまで裁判所の長が検討・判断を行う端緒の一つであり、付さない認定をしようとする場合には最高裁の委員会に意見を求めるという、要望も踏まえて客観的かつ多段階に判断する仕組みになっているから、と説明されている。

同21頁から22頁によれば、苦情申出のような制度はないものの、同じ事件について再度要望を提出することは直ちに不受理とはされない。
当初の要望が退けられた後でも、社会情勢の変化や当該事件がはらむ問題がクローズアップされるなどの事情の変化があり得るためである。
ただし、要望の理由が同じであれば結論も同じく付さない認定となる可能性が高い旨を伝え、要望の再考を促すか、別の理由を補充するよう促すことが考えられる、とされている。
第4　裁判所内部の認定プロセス（実務フロー）

ここからは、外部からは見えにくい裁判所内部の事務フローである。
基準ごとに、誰が何を確認し、どのルートで決裁されるのかが定められている。
1　判例集登載基準のフロー

同ガイドブック7頁によれば、判例集に登載された事件は、最高裁判所事務総局総務局が各審級の裁判所及び事件番号を記載した一覧表を作成し、毎年1回、COURTSポータルに掲載して各庁に知らせる。
第一審の記録係等はまずこの一覧表を確認し、第一審で保存している記録等のうち特別保存をしていないものについて、特別保存に付する事務処理を行う。
この一覧表の提供時期は、従来は毎年3月であったが、今後は前倒しして毎年1月末頃に行うことが予定されている。

同4頁及び5頁によれば、この基準に該当した事件の認定事務では、保存票（調査記録保存票）を作成し、訟廷→首次席書記官→所長（長官）のルートで決裁を取ることが想定されている。
各記録係等は、その経過を記録するため確認票を作成する。
2　日刊紙2紙掲載基準と新聞記事検索サービス

日刊紙2紙掲載基準は、今回の見直しで運用の仕組みが最も具体的に整備された基準である。
その中心が、新聞記事の検索サービスの導入である。
(1)　主要日刊紙4紙と地域面

同ガイドブック8頁によれば、本通達における「主要日刊紙」とは、全国に販売網を有する朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、日本経済新聞の4紙とされ、新運用ではこれらの地域面に掲載された記事も含めて、2紙に掲載されたかを確認する。

同9頁によれば、「事件終局に関する記事」には、判決や和解、審判に限らず、取下げといった終局事由が含まれる（ただし移送や回付は、事件そのものが終了するわけではないため対象としないことで差支えないとされている）。
他方、倒産事件や執行事件等における開始決定や、後見事件等における後見人による横領が大きく報道されるケースは、「事件終局に関する記事」ではないため、この基準では対象外となる。
もっとも同10頁によれば、そうした報道がされた事件は、事件担当部申出により特別保存に付すことが考えられる、と補足されている。
(2)　検索サービスの導入と費用

同ガイドブック8頁から9頁によれば、日刊紙に掲載された事件終局に関する記事を確実かつ合理的に拾い上げるためのツールとして、全国の裁判所の本庁の総務課に「新聞・雑誌記事横断検索サービス」及び「日経テレコン21」（あわせて「検索サービス」）を導入することとされた。
現時点では支部への導入は予定されておらず、本庁の事務局総務課が管内各庁の記事を一元的に確認する。
速報性が求められるものではないため必ずしも毎日検索する必要はなく、検索サービスに記事が反映されるのは発行日の翌日（丸1日後）となる、とされている。

付録の「新聞記事検索サービス利用手順書」（同付録）によれば、導入するGサーチ及び日経テレコン21はニフティが提供する新聞記事の横断検索サービスで、各紙の最終版と地域面を網羅した記事検索が可能とされている。
利用料は一括して最高裁判所が支払い、利用規約上、印刷した記事をコピーしたり支部等へFAX送信・データ化してメール送信したりすることはできない、とされている。

   


サービス
記事見出しの表示
記事本文の表示





Gサーチ（新聞・雑誌記事横断検索サービス）
1件につき10円（税抜）
1件につき100円（税抜）



日経テレコン21
課金されない
1件につき200円（税抜）







(3)　記録係から事件担当部への連絡

同ガイドブック10頁によれば、第一審の本庁の記録係は、総務課から交付を受けた管内の終局事件に関する記事を集約し、別添の「特別保存対象事件リスト」（以下「リスト」）を作成するなどの方法で、2紙掲載を満たすか否かを一元的に管理することが想定されている。
このリストは、日刊紙2紙掲載以外の基準に該当する事件も併せて管理できるひな型となっており、選定委員会用の資料や結果公表用の一覧表の作成、さらには記録廃棄事務における誤廃棄防止のチェックにも活用することが考えられる、とされている。

同11頁によれば、本庁の記録係は、2紙に掲載された事件について本庁のみならず管内の事件担当部へ連絡する。
もっとも、支部等との関係では、検索サービスから印刷した記事をやりとりすることは同サービスの規約上難しいため、基本的には口頭（電話）やメール等により、終局日・当事者名・事件の概要といった事件の特定に必要な情報を提供することとされている。
3　事件担当部申出のフロー

同ガイドブック14頁から15頁によれば、事件担当部申出は、事件終局時に、当該事件を担当した裁判官・裁判所書記官・家庭裁判所調査官等の意見を踏まえ、担当部が申出をするか否かと該当理由を検討することから始まる。
その検討結果に基づき、記録表紙の余白に「申出の有無」を記載する。
記録の史料又は参考資料としての価値は担当部がよく把握しうるところであり、全ての事件について担当部で申出の検討が行われたことを明らかにするため、「申出の有無」は必ず記載することとされた。

同15頁によれば、申出を行う場合、担当書記官が申出書を作成し、裁判官（又は裁判長）の確認を受ける。
申出書の名義は、別紙様式第3のとおり、裁判官や書記官の個人名である必要はなく、「民事第●部」「△△支部民事係」等の記載で差支えなく、押印も不要とされている。
4　認定後の処理・公表・誤廃棄防止

同ガイドブック23頁から24頁によれば、特別保存に付する認定が行われた後は、記録表紙の余白や事件簿備考欄に「特別保存」と朱書きする（既にある「特別保存予定」「特別保存候補」の「予定」「候補」を二重線で抹消することでも足りる）。
保存票（調査記録保存票）は、独立行政法人国立公文書館に送付するまでの間保存し、確認票や事件担当部から提出された申出書は保存票に別紙として添付して保存する。

同24頁によれば、特別保存に付する認定を行った事件については、庁名・事件番号・事件名を記載した一覧表（別紙様式第7）をウェブサイトに掲載して公表する。
また、第一審及び上訴審の記録係等は、毎年適宜の時期に、記録等と保存票との照合や、記録等が区別して保管されていることの確認を行い、誤廃棄を防止する。
特別保存の報告は、従来どおり管内分を本庁で取りまとめてEASYで施行することとされている。

同25頁によれば、特別保存に付すると認定された記録等のうち事件記録及び事件書類については、内閣総理大臣との申合せに基づき国立公文書館へ送付されることになる（一定の事由により送付を留保する場合があるとされている）。
第5　少年調査記録の特別保存（別紙）

少年事件で作成される「少年調査記録」については、通常の事件記録とは異なる特有の事務があるため、ガイドブックでは別紙として整理されている。
ここでは、その特徴的な点を三つ紹介する。
1　特別保存をする家裁と保存をする家裁の分離

同ガイドブック別紙1頁によれば、少年調査記録を特別保存に付する認定は、その原因となるべき事件について終局決定をした家裁の長が行い（規則第3条第5号）、認定を行った少年調査記録は当該家裁において特別保存をすることとされた（規則第4条）。
他方、記録そのものを保存する裁判所（保存裁判所）の規律は従前どおりであるため、少年調査記録では、事件記録等と異なり、特別保存をする裁判所と保存裁判所が異なるケースが生じ得る。

同別紙1頁から2頁の設例によれば、A家裁が終局決定を行い特別保存に付する認定をした後、同一少年について再犯事件がB家裁に係属して保護処分が行われた場合、特別保存をする裁判所はA家裁、保存裁判所はB家裁となる。
この場合、B家裁は保存期間満了後速やかにA家裁へ少年調査記録を送付し、A家裁で特別保存をする。
記録がさらにC家裁・D家裁へと移動することもあり得るため、A家裁で特別保存することを少年調査記録表紙に明示することが極めて重要になる、とされている。
2　認定時期の前倒しと執行機関からの取寄せ

同ガイドブック別紙2頁によれば、少年調査記録は、事件が保護処分により終局した場合、速やかに保護処分の執行機関に送付されるという大きな特色がある（少年審判規則第37条の2第1項）。
従来は保存期間満了日に近接した時期に認定を行うのが実務上一般的であったが、調査報告書の指摘を踏まえ、直ちに判断できるものは直ちに認定手続を行うのが相当とされた。
そこで、執行機関への送付前に認定を得ることができるときは、速やかに認定を得ることが明記された。

同別紙2頁から3頁によれば、諸般の事情により速やかに認定を得られない場合は、まず少年調査記録を執行機関に送付し、その後に執行機関から一時的に返還を受けたうえで認定を得るフローが用意されている。
この場合の家裁における使用期間は長くとも1か月程度を目安とし、使用後は速やかに執行機関へ再送付するものとされている。
3　対象事件の共通化

同ガイドブック別紙3頁によれば、従前は特別保存に付する認定を行う事件が事件記録等と少年調査記録とで差異があったが、本通達では共通となり、本通達1の(1)から(7)までの全てが少年調査記録にも適用されることとなった。
たとえば「重要な憲法判断が示された事件」（本通達1の(1)）は、改正前の少年調査記録規程の運用通達では特別保存の対象とされていなかったが、本通達では対象となる。

同別紙3頁から4頁によれば、少年保護事件記録と少年調査記録は別個に特別保存に付する認定を行う必要がある点は従前と同じである。
そのため、事件担当部申出を行う際には、少年保護事件記録又は少年調査記録のいずれかについての申出が脱漏しないよう注意が必要とされている。
もっとも、特別保存の要望については、いずれか一方のみについて要望がされたときは、双方について要望があったものとして取り扱うこととされている。
第6　弁護士から見た本ガイドブックの意義

本ガイドブックは、あくまで裁判所職員向けの内部事務資料である。
しかし、弁護士や市民の視点から見ても、いくつかの重要な意味を持つ。

（当方整理）第一に、規則第7条により「何人も」特別保存の要望ができると明記され、要望書の提出先・様式・各庁ウェブサイトでの案内までが整備された。
歴史的・社会的意義のある事件記録について、外部の者が能動的に保存を求める道が、制度として具体化されたと評価できる。

（当方整理）第二に、「付さない（廃棄しうる）」方向の判断には必ず最高裁の第三者委員会のチェックが入る非対称な設計になっており、記録を残す方向にセーフティネットが働く。
その一方で、要望が退けられた場合の正式な不服申立ての仕組みはなく、対応は再要望にとどまる点は、利用にあたって理解しておくべき限界である。

（当方整理）第三に、本記事の紹介対象は情報公開請求により開示された文書であり、通達本体だけでは見えにくい現場の事務処理イメージ（検索サービスの費用、リストによる誤廃棄防止、決裁ルート等）まで具体的に確認できる点に、資料としての価値がある。
なお、開示文書中で事件管理システムの名称が「■■■■」と表示されている箇所は、開示にあたって黒塗り（不開示）とされた部分である。
出典

特別保存ガイドブック（第1版）
最高裁判所事務総局総務局・同家庭局　令和6年1月10日
（本文26頁、別紙〔少年調査記録関係〕17頁、ポンチ絵・各様式・新聞記事検索サービス利用手順書等の付録を含む）
情報公開請求により開示された文書

事件記録等の特別保存に関する規則

令和6年1月10日付け事務総長通達「事件記録等の特別保存に関する規則の運用について」

裁判所の記録の保存・廃棄の在り方に関する調査報告書（令和5年5月公表）

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## 知床遊覧船事故に関する釧路地裁令和８年６月１７日判決のAI専門家の論評（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/07/09/shiretoko-yuuransen-kushirochisai-hanketu-ronpyou/
Published: 2026-07-09
Modified: 2026-07-12
Category: 元裁判官の一覧

◯本記事は，生成AIが，[釧路地方裁判所令和8年6月17日判決（令和6年（わ）第73号・業務上過失致死被告事件）](https://www.courts.go.jp/hanrei/96696/detail4/index.html)（担当裁判官は[５９期の水越壮夫](https://yamanaka-bengoshi.jp/2023/07/18/mizukoshi59/)，[７２期の小倉広太郎](https://yamanaka-bengoshi.jp/2024/08/31/ogura72/)及び[７３期の高見澤昌史](https://yamanaka-bengoshi.jp/2024/08/31/takamizawa73/)）の全文を精読し，複数の専門分野の視点を統合して論評したものです。判決の存在及び内容は，裁判所ウェブサイトの裁判例検索（事件番号・裁判年月日・全文PDF）で確認しています。判決は関係者を匿名化していますが，事案は公知の知床遊覧船「KAZU 1」沈没事故（令和4年4月23日）に対応します。以下は，判決の匿名表記に即して論じます。

本記事は一般的な情報提供であり，個別の法的助言ではありません。また，本件では乗員・乗客26名という多数の尊い命が失われています。被害者及び御遺族に深く哀悼の意を表するとともに，本記事は，判決の法的・技術的な当否を冷静に検討することを目的とし，特定の個人を非難する意図を持つものではありません。




目次



 	
- [第1　本判決の概要と全体像](#sec1)

 	
- [1　事案の特定と主文](#sec1-1)

 	
- [(1)　事件の実在確認と匿名の対応関係](#sec1-1-1)

 	
- [(2)　主文・法定刑・争点](#sec1-1-2)





 	
- [2　全体評価の要旨](#sec1-2)

 	
- [(1)　妥当性が高いと評価できる点](#sec1-2-1)

 	
- [(2)　なお議論の余地がある点](#sec1-2-2)









 	
- [第2　前提となる法令・基準・先例](#sec2)

 	
- [1　海上運送法上の運航管理者制度](#sec2-1)

 	
- [(1)　安全管理規程・運航管理者・安全統括管理者](#sec2-1-1)

 	
- [(2)　本件安全管理規程と運航基準の内容](#sec2-1-2)





 	
- [2　小型船舶の検査基準（JCI）](#sec2-2)

 	
- [(1)　甲板口の閉鎖装置に関する基準](#sec2-2-1)





 	
- [3　参照される過失犯の先例](#sec2-3)

 	
- [(1)　生駒トンネル火災事件](#sec2-3-1)









 	
- [第3　AI専門家パネルによる分野別論評](#sec3)

 	
- [1　AI海事専門家の視点（海上運送法・権限分配）](#sec3-1)

 	
- [(1)　運航管理者と船長の判断に優劣はないか](#sec3-1-1)

 	
- [(2)　運航基準の超過と死亡の予見可能性](#sec3-1-2)

 	
- [(3)　検査基準の評価](#sec3-1-3)





 	
- [2　AI船舶工学専門家の視点（造船学）](#sec3-2)

 	
- [(1)　船体運動の物理的挙動の認定](#sec3-2-1)

 	
- [(2)　損傷時復原性と沈没までの猶予時間](#sec3-2-2)

 	
- [(3)　ハッチ蓋の寄与と因果評価](#sec3-2-3)





 	
- [3　AI気象・海洋物理専門家の視点](#sec3-3)

 	
- [(1)　午後の急激な悪化は予見して当然か](#sec3-3-1)

 	
- [(2)　予報図の一点読みの当否](#sec3-3-2)





 	
- [4　AI刑事法学者の視点（過失犯論）](#sec3-4)

 	
- [(1)　予見可能性の対象の抽象化](#sec3-4-1)

 	
- [(2)　信頼の原則と監督過失](#sec3-4-2)

 	
- [(3)　因果関係（危険の現実化）と介在事情](#sec3-4-3)





 	
- [5　AI安全工学専門家の視点（リスクマネジメント）](#sec3-5)

 	
- [(1)　多重防護の同時崩壊](#sec3-5-1)

 	
- [(2)　逸脱の常態化と確証バイアス](#sec3-5-2)









 	
- [第4　刑事政策・立法論](#sec4)

 	
- [1　組織的過失と刑法211条の限界](#sec4-1)

 	
- [2　比較法（英国の企業内致死罪）](#sec4-2)

 	
- [3　日本の応答（令和5年海上運送法等改正）](#sec4-3)





 	
- [第5　弁護士実務への示唆](#sec5)

 	
- [1　刑事弁護人の視点](#sec5-1)

 	
- [2　企業法務・顧問弁護士の視点](#sec5-2)

 	
- [3　量刑と今後の争点](#sec5-3)





 	
- [第6　まとめ](#sec6)

 	
- [第7　出典](#sec7)

 	
- [第8　本記事で参考にした追加事項及びその出典](#sec8)







第1　本判決の概要と全体像

1　事案の特定と主文

(1)　事件の実在確認と匿名の対応関係

本判決は，釧路地方裁判所令和6年（わ）第73号，業務上過失致死被告事件，令和8年6月17日判決です。裁判所ウェブサイトの裁判例検索に登載され，全文PDFで内容を確認できます。

判決は関係者を匿名化しており，運航会社を「C遊覧船」，本船を「汽船D」，先端の岬を「c岬」などと表記します。これらは公知の事実として，知床遊覧船，観光船「KAZU 1」，知床岬に対応します。被告人は，運航会社の取締役であるとともに，海上運送法に基づく安全統括管理者及び運航管理者を1人で兼務していました。
(2)　主文・法定刑・争点

主文は「被告人を禁錮5年に処する。」です。これは業務上過失致死罪（刑法211条前段）の法定刑の上限であり，求刑どおりの量刑です。なお，刑法211条は現在，刑の一本化（令和7年6月1日施行）により「5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金」と規定されていますが，本件の犯行は改正前であるため，経過措置により旧法の「禁錮」が適用されました。上限が5年である点は改正の前後で変わりません。

争点は，「被告人の注意義務の前提となる予見可能性の有無」の1点に絞られました。より具体的には，発航時点で本船の運航予定航路がc岬コース（帰港が午後1時過ぎになる長距離コース）であると被告人が認識していたか，及び，予見可能性の対象をどの程度抽象化してよいか，が問われました。
2　全体評価の要旨

(1)　妥当性が高いと評価できる点

結論から述べると，本判決は，海上運送法（運航管理者の職務・権限），行政基準（検査基準・運航基準の趣旨），船舶運動力学，気象・海象，過失犯論のいずれの層でも，概ね正確かつ整合的です。有罪及び重い量刑という結論の妥当性は，専門横断的に見て高いと評価できます。予見可能性の対象の設定は最高裁の先例と整合し，因果関係の処理も現在の主流的な枠組み（危険の現実化）に沿っています。
(2)　なお議論の余地がある点

中立の立場から見て，なお議論の余地が残るのは，次の3点です。第1に，造船工学上の因果評価の一部の言い回しです。第2に，信頼の原則を正面から論じていない論証の省略です。第3に，過失1罪で法定刑の上限を科す量刑の重さです。もっとも，これらは事実認定・法解釈の骨格に関わる誤りではなく，主として評価・論証の精度や制度論の問題です。
第2　前提となる法令・基準・先例

1　海上運送法上の運航管理者制度

(1)　安全管理規程・運航管理者・安全統括管理者

海上運送法10条の3は，輸送の安全を確保するため，事業者に安全管理規程の策定・届出を義務付けます。同法10条の6第2項3号は，運航管理者の職務として，「気象，海象その他の事情を勘案して船舶の運航の中止を指示すること」を明記します。同法10条の7第5項は，事業者の従業者に対し，運航管理者が気象・海象等を勘案して運航中止を指示したときは，これに従う義務を課します。同条3項は，事業者に対し，運航管理者へ職務遂行に必要な権限を与える義務を課します。

これらの制度は，本件のような小型船舶による旅客不定期航路事業にも及びます。判決も，この制度を前提に，被告人が運航管理者・安全統括管理者としての法的義務を負っていたことを認定しています。
(2)　本件安全管理規程と運航基準の内容

本件の安全管理規程は，船長が運航の可否を判断し（24条），運航管理者は運航が中止されるべきと判断した場合に船長へ中止を指示しなければならず，かつ「いかなる場合においても船長に対して発航や基準航行の継続を促したり，指示したりしてはならない」（25条2項）と定めていました。安全統括管理者は，運航が中止されるおそれのある情報を入手した場合，直ちに運航管理者へ可否判断を促す義務を負います（26条）。

本件運航基準は，発航前又は航行中に遭遇する気象・海象が，風速毎秒8メートル以上又は波高1メートル以上に達する（おそれがある）ときは運航を中止すべきものと定めていました。この波高は有義波高（連続する波のうち，高い方から3分の1の波高の平均）を指し，同業他社3社の運航基準も同一の数値でした。
2　小型船舶の検査基準（JCI）

(1)　甲板口の閉鎖装置に関する基準

日本小型船舶検査機構（JCI）の検査事務規程及び細則は，水密甲板の暴露部に設ける甲板口について，コーミング（縁の立上り）の設置と，風雨密に閉鎖できる適当な閉鎖装置の設置を義務付けます。他方で，ハンドルレバーのような固定装置の設置までは必須とされていません。固定装置のないふた板等の閉鎖装置を備えた船舶も現に存在します。判決は，この点に関する証人の供述を採用しました。
3　参照される過失犯の先例

(1)　生駒トンネル火災事件

本判決の予見可能性論を理解する上で重要な先例が，生駒トンネル火災事件（最高裁第二小法廷決定・平成12年12月20日・刑集54巻9号1095頁）です。同決定は，専門家でも知らなかった具体的な機序（炭化導電路の形成）までは予見できなくても，工事の不備により火災が発生することの予見可能性があれば足りるとし，因果経過の基本的部分の予見可能性で過失を肯定しました。
第3　AI専門家パネルによる分野別論評

1　AI海事専門家の視点（海上運送法・権限分配）

(1)　運航管理者と船長の判断に優劣はないか

判決は，「運航管理者は独自に運航の可否を判断し，船長に対して運航中止を指示すべき立場にある」「船長と運航管理者の判断に優劣はない」と認定しました。この認定は妥当です。海上運送法10条の6第2項3号，同10条の7第5項，及び本件安全管理規程24条から26条の構造と正確に対応しています。

安全管理規程の設計は，船長（現場判断）と運航管理者（陸上からの独立判断）の二重チェックであり，いずれか一方が「中止」と判断すれば運航は止まる仕組み（フェイルセーフ）です。とりわけ25条2項が運航管理者に「発航や継続を促してはならない」と定める点は，運航管理者を「船長の運航継続希望を抑止する側」に位置付けるものです。「優劣なし」という表現は，この構造を指すものとして，旅客船安全管理の標準的な実務に合致します。

もっとも，本件の核心は権限分配の建前ではなく，その建前が実質的に形骸化していた点にあります。1人3役の兼務，運航管理者の事務所不在の常態化，無線アンテナ故障の放置は，制度が予定する「独立した陸上の運航管理」が機能していなかったことを示します。
(2)　運航基準の超過と死亡の予見可能性

「運航基準は歩行困難などの比較的軽微な事象をもとに設定されたもので，死亡事故の予見に直結しない」という反論があり得ます。しかし，本件では飛躍はないと考えられます。運航基準は，過去に運航を中止・難航した気象・海象を参考に設定し，地方運輸局に届け出て，不合理なら訂正指導を受ける，という手続的な正統性を備えます。その趣旨は，荒天下の浸水・動揺・転覆・沈没・転落・操船困難といった多様な危険を数値化し，人命に危険が及ぶ状況を回避可能にすることにあります。

基準超過は「人命危険の入口」を示す数値です。しかも本件は，基準（風速毎秒8メートル・波高1メートル）を大きく超える予報（風速毎秒15メートル・波高2.5メートルから3メートル）であり，単なる僅少超過ではありません。低水温（摂氏3度前後で，海中転落なら短時間で死亡し得る）も加わります。判決が「明らかに超える」大幅超過の場合に限定して論じている以上，推論に不合理な飛躍はありません。
(3)　検査基準の評価

判決の海事行政の理解は運用実態と概ね合致します。ただし区別すべきは，「検査基準が固定装置を義務化していない」ことは「荒天下でも固定不要」を意味しないという点です。発航時点で固定装置が十全に機能しない不具合を放置していたのは，最低基準以前の自主整備・発航前点検の問題です。判決が，最低基準への適合と荒天下の安全確保とを区別したことは妥当です。
2　AI船舶工学専門家の視点（造船学）

(1)　船体運動の物理的挙動の認定

判決が専門家証人の供述に基づいて認定した船体挙動は，船舶運動力学の教科書的な現象であり，科学的に妥当です。すなわち，出会い周期が横揺れ固有周期に一致すると振幅が増大し，横波を受けると最大で波傾斜角（約18度）の約2倍の約36度まで傾き得ること，波長が船体長（約15.67メートル）とほぼ等しい波は最も危険であること，波を乗り越える際のスラミング（船首落下・海面叩きつけ）が生じること，追い波でのブローチング（船尾が持ち上げられ横倒しに至る現象）の危険があることです。

判決がこれらを「最大で～可能性がある」と可能性ベースで用い，常時36度傾くかのように過大評価していない点は，科学的に適切な慎重さです。
(2)　損傷時復原性と沈没までの猶予時間

ここで，「最終的に沈没したか」だけでなく，「沈没までにどれだけの時間的猶予があったか」という視点（サバイバビリティ）が重要です。この分析を支える記述は，判決自身の事実認定の中にあります。

判決は，浸水が「船首区画から倉庫区画，機関室及び舵機室が，各区画の隔壁に設けられた開口部を通じて順次浸水した」と認定しています。これは，隔壁が完全な水密区画を構成しておらず，いったん浸水が始まると区画化による食い止めが効かない構造だったことを意味します。すなわち本船は，一箇所の浸水が全区画に波及して急速に沈没に至る，残存性の低い船体だったといえます。

実際の時間軸を見ると，遭難の顕在化（午後1時13分頃からの通報）から沈没（午後1時20分過ぎ）まで，わずか数分でした。この短さは，救命胴衣の確実な着用や秩序ある退船，確実な救助要請のための時間をほぼ奪ったことを意味します。仮にハッチが完全に固定されていれば大量浸水のタイミングが遅れ，浅瀬への座礁を含む人命救助の余地が残された可能性は否定できません。
(3)　ハッチ蓋の寄与と因果評価

この視点は両面を持ちます。一方で，「ハッチ固定さえされていれば助かった」という命題が成り立つほど，被告人が予見し得なかった介在事情（ハッチ不具合や船長による整備看過）の結果への寄与度が大きくなり，弁護側の「介在事情」論を力学的に補強し得ます。

しかし他方で，前記の区画防水性の欠如が，この余地を実質的に封じます。本船が残存性の低い船体である以上，荒天下ではハッチ以外の機序（甲板への打ち込み，大傾斜，転覆，岩礁接触）から浸水が始まっても，同様に短時間で沈没・多数死亡に至った蓋然性が高いからです。

したがって，判決の「開閉喪失は強風・高波を主たる原因とする」という個別評価はやや強いものの，船体固有の低残存性ゆえに「どの機序で浸水が始まっても急速沈没に至る」という点を補えば，荒天運航の危険性と多数死亡という結果との結び付きは強固です。この観点は，判決の因果構成の妥当性をむしろ一段高める方向に働きます。
3　AI気象・海洋物理専門家の視点

(1)　午後の急激な悪化は予見して当然か

当日午前5時の予報も含め，予報は一貫して「波1.5メートル後3メートル」と，日中から夕方にかけ倍増する明確な悪化トレンドを示していました。発航午前10時から帰港予定午後1時過ぎ（c岬コース）という時間帯は，まさにこの悪化局面に重なります。加えて，発航前に既に強風注意報・波浪注意報が発表されていました。

本件海域は，北から西の風で沖を遮る陸地がなく荒れやすいこと，返し波と風波の重合で三角波が生じやすいこと，岬に近づくほど増勢すること，4月から5月は低気圧の通過で急変しやすいことといった特性を持ちます。これらを知る地元の運航者にとって，「午後の悪化」は確度の高い，予見して当然の情報です。海洋物理の観点から補足すると，有義波高2.5メートルから3メートルなら，個別の最大波は4メートルから5メートル級に達し得ます。判決が有義波高の定義を正確に押さえ，かつ「予報を上回る可能性」に言及したのは妥当です。
(2)　予報図の一点読みの当否

被告人は，民間の沿岸波浪予報図等で「午後0時時点の波高は1メートル未満と読める」と判断した旨を供述しました。しかし，波浪予報図の一点（午後0時・特定の格子点）だけを取り出して読むのは，予報の読み方として不適切です。予報図は時系列と空間分布で悪化トレンドを読むもので，航行時間帯全体の最悪値で評価すべきです。同図でも午後3時の波高は1メートルを大きく超え，風速は午後0時時点で既に毎秒10メートル前後（基準の8メートルを超過）でした。波高だけを見て風速を軽視するのは片手落ちです。都合よく読める一点のみを取り出す判断は，相当に不合理といえます。
4　AI刑事法学者の視点（過失犯論）

(1)　予見可能性の対象の抽象化

判決は，予見可能性の対象を「航行中の強風及び高波により，安全な航行に支障をきたし，人が死亡する事故が発生すること」で必要かつ十分としました。因果関係については，細部まで予見する必要はなく，「特定の結果回避措置をとることが動機付けられる程度の因果経過が予見可能であれば足りる」としています。

この枠組みは，前記の生駒トンネル火災事件の延長線上にあり，判例と整合します。抽象化のレベルは，「原因（強風・高波），経過（安全航行の支障），結果（人の死亡）」が特定されており，「何か悪いことが起きる」式の無限定な抽象化ではありません。本判決は，基準を明らかに超える気象・海象，低水温，設備の脆弱性，同業他社や漁業者による中止の忠告といった豊富な具体的事情で予見可能性を厚く基礎付けており，薄い危惧感で足りるとしたものではありません。弁護人のように具体的な機序（ハッチ）まで予見を要求すると，未知の機序による事案が不可罰となり不当です。対象設定は法的に妥当です。
(2)　信頼の原則と監督過失

信頼の原則は，他者が適切に行動すると信頼するのが相当な場合に，その者の不適切な行動に基づく結果の責任を否定する法理で，相互監視義務のない確立した分業を前提とします。しかし本件の安全管理規程は，運航管理者に船長と独立の中止権限・義務を課し，むしろ運航管理者を「船長の運航継続希望を抑止する側」に位置付けています。これは監督過失・管理過失の類型であり，「相互不干渉の分業」が成立しないため，信頼の原則は原則として働きません。

この点は，監督過失をめぐる先例からも裏付けられます。川治プリンスホテル火災事件（最高裁判所第一小法廷決定・平成2年11月16日・刑集44巻8号744頁）は，ホテルで火災が発生し，火煙の流入拡大を防ぐ防火戸・防火区画が設置されておらず，従業員による避難誘導も行われなかったために宿泊客ら多数が死傷した事故について，ホテルの経営管理業務を統括掌理する最高の権限を有し，防火防災の管理業務を遂行すべき立場にあった者に，防火戸・防火区画を設置し，消防計画を作成して避難誘導訓練を実施すべき注意義務を怠った過失を認め，業務上過失致死傷罪の成立を肯定しました。本件の被告人も，運航会社の取締役として安全統括管理者・運航管理者を一手に兼務し，安全管理体制を統括掌理する立場にありました。現場の担当者である船長が適切に判断することへの信頼によって自らの責任を免れ得る関係にはなく，むしろ自ら安全管理体制を構築し実質的に運用すべき立場にあった点で，本件は監督過失の典型に位置付けられます。

加えて，被告人は経営者として船長に優越し，指示すれば運航中止は容易であり，経験の浅い船長に長距離コースを任せ，無線連絡手段すら欠く状態で運航させました。信頼の相当性を基礎付ける事情がありません。判決が実質的に信頼の原則を否定したのは妥当です。ただし，判決がこの点を正面から取り上げ，「なぜ本件で適用されないか」を明示していれば，より説得的でした。この論証の省略は，判決のやや弱い部分といえます。
(3)　因果関係（危険の現実化）と介在事情

判決は，注意義務違反と結果との間にハッチ蓋の不具合という事情が介在するものの，本件事故は「注意義務違反に内在する危険が現実化したもの」として因果関係を肯定しました。これは因果関係を「行為の危険が結果へ現実化したか」で判断する近時の主流的な枠組みに沿っています。具体的な機序までは予見不可としつつ，抽象化した危険の現実化で帰責するという処理は，予見可能性の対象論と因果関係論を一貫させたもので，論理的な整合性が高いといえます。

危険の現実化による因果関係の判断は，組織的な過失が問われた重大事故の先例でも用いられています。トラックのハブが走行中に破損して前輪が脱落し，歩行者らを死傷させた事故に関する最高裁判所第三小法廷決定・平成24年2月8日・刑集66巻4号200頁（以下「ハブ脱輪事件」といいます。）は，自動車の製造会社で品質保証業務を担当していた者に，強度不足のおそれのあるハブについてリコール等の改善措置を採るべき業務上の注意義務があったと認めた上で，事故がハブの強度不足に起因して生じたと認められる事情の下では，その義務違反に基づく危険が現実化したものとして，義務違反と事故との間の因果関係を肯定しました。介在した個別の機序ではなく，注意義務違反に内在する危険が結果へと現実化したかを問うという判断の骨格は，本判決がハッチ蓋の不具合という介在事情を経てもなお因果関係を肯定した論理と共通します。本判決の因果構成は，こうした先例の流れに沿った，穏当なものといえます。
5　AI安全工学専門家の視点（リスクマネジメント）

(1)　多重防護の同時崩壊

本件の本質は，個々の判断ミスではなく，安全管理システムの多重防護が同時に崩壊したことにあります。1人3役の兼務による相互牽制の不在，運航管理者の陸上専任の形骸化，通信手段（無線）の冗長性の欠如，有資格・経験ある船長を欠いたままの開業，ハッチ整備不良の看過が重なりました。判決が「単発的・偶発的でなく，安全を軽視する平素からの態度が形になったもの」と評価したのは，事故のシステム的な性質を的確に捉えており，妥当です。
(2)　逸脱の常態化と確証バイアス

安全工学・認知心理学の観点から，この評価は概念的に裏付けられます。「逸脱の常態化」とは，本来は異常であるはずのルール逸脱が，過去に事故が起きなかったという成功体験によって組織内で徐々に「正常」として受容されていくプロセスです。被告人が運航判断にほとんど関与しなかったこと，事務所不在が常態化していたこと，アンテナ故障を放置したことは，その典型的な兆候です。

また，被告人の「波高は1メートル未満と読める」という解釈は，単なる知識不足ではなく，「出航したい」という結論に整合する情報だけを選好する確証バイアスとして説明できます。重要なのは，これらの概念が「予見できなかった」ことの弁解にはならないという点です。むしろ，予見を可能にする情報が十分にあったのに心理的機制で予見を回避したことを示し，結果回避義務違反の根拠を強めます。しかも被告人は組織のトップであり，逸脱を常態化させた側であったため，組織文化論が個人責任を減じる働きをしません。
第4　刑事政策・立法論

1　組織的過失と刑法211条の限界

本件のような組織の構造的欠陥に起因する事故に対し，刑法211条は「業務上必要な注意を怠り，よって人を死傷させた者」を処罰する，自然人の過失を裁く枠組みです。刑法典に法人処罰の規定はなく，海上運送法にも過失致死の結果そのものに及ぶ両罰規定はありません。結果として，多数の死者が生じても，代表者個人の罪（1罪・上限5年）に帰着せざるを得ません。本判決は，現行法の枠内で最大限の処罰を引き出した一方で，「現代の組織事故を裁く器として，自然人・1罪・上限5年という枠組みが限界に達している」ことを浮き彫りにしました。

同じ構造は，組織的な事故の刑事責任が，現場に近い管理者個人の過失として処理されてきたことにも表れています。前記のハブ脱輪事件でも，責任を問われたのは製造会社という組織それ自体ではなく，品質保証部門の部長やグループ長という自然人でした。組織の構造的な欠陥に由来する事故であっても，現行法の下では，最終的に個人の過失の有無へと問題が還元されざるを得ないのです。
2　比較法（英国の企業内致死罪）

英国の企業内致死罪法（Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007。2007年成立，2008年施行）は，組織の活動の管理・組織化が注意義務の重大な違反（gross breach）に当たり死を惹起した場合に，法人自体を処罰します。上級管理者（senior management）の関与が違反の実質的要素であることを要し，量刑は上限のない罰金に加え，是正命令・公表命令を伴います。「組織の安全文化の欠如そのもの」を法人に帰責する設計です。
3　日本の応答（令和5年海上運送法等改正）

もっとも，日本は刑事ではなく行政規制の高度化で応答しました。本件事故を受けた海上運送法等の一部を改正する法律（令和5年法律第24号，2023年公布）により，小型船舶のみを使用する旅客不定期航路事業の許可への更新制の導入，安全統括管理者・運航管理者の資格者証・試験制度の創設，行政処分・罰則の強化がなされました。すなわち，日本は「組織の安全文化」を，英国型の法人刑事処罰ではなく，参入規制・資格制・監査という行政規制の継続的な統制で担保する路線を採ったといえます。これは，象徴的な非難と抑止に優れる法人処罰か，予防的・継続的な統制に優れる行政規制か，という制度選択の問題として捉えられます。
第5　弁護士実務への示唆

1　刑事弁護人の視点

本判決の枠組みを前提とすると，この種の監督過失事案において，予見可能性の対象を「具体的な機序」に引き付けて争う戦略は，先例との関係で成功しにくいことがうかがえます。弁護側としては，むしろ，(ア)そもそも危険を基礎付ける情報が客観的に不足していたこと，(イ)結果回避措置をとる法的・事実的な立場になかったこと，(ウ)介在事情が異常であり因果関係を遮断すること，といった各要素を，具体的事実に即して立証する必要があります。本件では，被告人の航路認識という前提事実の認定が判断の基礎となっており，前提事実を争う余地の有無が結論を大きく左右します。
2　企業法務・顧問弁護士の視点

本判決は，安全管理規程を「作って届け出た」だけでは足りず，これを実質的に運用する組織のガバナンスが伴わなければ，経営者個人が重い刑事責任を負い得ることを示しました。顧問弁護士としては，(ア)安全に関する権限と責任の集中（1人兼務）を避け相互牽制を確保すること，(イ)運航・運行の可否判断者を現場から独立させ実質化すること，(ウ)通信・連絡手段等の冗長性を確保すること，(エ)有資格・経験ある人員の確保を事業開始の要件として位置付けること，(オ)日常の「逸脱の常態化」を発見・是正する内部監査を設けることを助言することが考えられます。これは海事に限らず，建設・運輸・医療・製造など，安全管理体制が法令上要求される業種に共通する教訓です。
3　量刑と今後の争点

禁錮5年は過失1罪の法定上限であり，過失犯で上限を科すのは異例です。結果の重大性と，過失の質（単発的な判断ミスでなく構造的な安全軽視の発現）から説明可能ですが，量刑の重さそのものは評価が分かれ得ます。また，造船工学上の因果評価（ハッチ不具合の寄与度）と，量刑の相当性は，上訴審での主要な争点となり得ます。
第6　まとめ

本判決は，法令・行政基準・船舶工学・気象海象・過失犯論の各層で概ね正確かつ整合的であり，有罪及び重い非難という結論の妥当性は高いといえます。予見可能性の抽象化は先例と整合し，危険の現実化による因果関係の処理も現在の主流に沿います。中立に見て争点化し得るのは，因果関係の個別評価と量刑の重さであって，事実認定・法解釈の骨格に重大な誤りは見当たりません。他方で，本判決は，組織事故を個人の過失として裁く現行法の枠組みの限界という，判決の射程を超えたより大きな問いも提起しています。実務家にとっては，安全管理体制の「実質」をいかに構築・検証するかという，予防法務上の重い教訓を含む一件といえます。
第7　出典


 	
- 釧路地方裁判所令和6年（わ）第73号 業務上過失致死被告事件 令和8年6月17日判決（裁判所ウェブサイト裁判例検索・全文PDFで実在及び内容を確認）

 	
- 海上運送法 第10条の3・第10条の6・第10条の7・第21条・第22条（e-Gov法令検索）

 	
- 刑法 第211条（e-Gov法令検索）

 	
- 日本小型船舶検査機構 検査事務規程細則（小型船舶の検査の実施方法に関する細則）

 	
- 生駒トンネル火災事件（最高裁判所第二小法廷決定 平成12年12月20日 刑集54巻9号1095頁。裁判所ウェブサイト裁判例検索で実在及び要旨を確認）

 	
- 川治プリンスホテル火災事件（最高裁判所第一小法廷決定 昭和62年（あ）第519号 平成2年11月16日 刑集44巻8号744頁。判示事項・判決要旨・決定全文を確認）

 	
- トラックのハブ脱輪による死傷事故の事件（最高裁判所第三小法廷決定 平成21年（あ）第359号 平成24年2月8日 刑集66巻4号200頁。判示事項・判決要旨・決定全文を確認）

 	
- Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007（英国。legislation.gov.uk。英国安全衛生庁（HSE）解説）

 	
- 海上運送法等の一部を改正する法律（令和5年法律第24号）に関する政府・国会の資料（内閣府交通安全白書，参議院常任委員会調査室・特別調査室）

 	
- 逸脱の常態化（Diane Vaughan），確証バイアス，スイスチーズモデル（James Reason）＝安全工学・認知心理学の確立した概念



第8　本記事で参考にした追加事項及びその出典

本記事のうち，判決本文及び上記出典から直接導かれる分析に加えて，次の事項を付加しています。透明性のため，その内容と出典を明示します。

 	
- 判決後の手続経過（弁護側の対応）＝弁護側は一貫して無罪を主張しており，本判決を不服として控訴したと報じられています。出典＝時事通信，NHK，毎日新聞，STVニュース北海道の各報道（令和8年6月17日）。

 	
- 「第5　弁護士実務への示唆」の各項目＝本記事の分析（判決の枠組み及び各専門分野の検討）を弁護実務・予防法務に応用して敷衍したものであり，外部の特定文献に基づく事実摘示ではありません。

 	
- 刑事政策・立法論（第4）で用いた英国の企業内致死罪法及び令和5年海上運送法等改正の具体的内容＝いずれも上記「第7　出典」記載の一次資料・政府資料により裏付けています。



監督過失及び危険の現実化に関する参照裁判例（川治プリンスホテル火災事件・最高裁判所第一小法廷決定平成2年11月16日，及びトラックのハブ脱輪による死傷事故の事件・最高裁判所第三小法廷決定平成24年2月8日）＝本判決の監督過失及び危険の現実化（因果関係）に関する判断を，同種の争点を扱った最高裁の先例に位置付けるために付加しました。いずれも最高裁判所刑事判例集登載の判例であり，判示事項・判決要旨・決定全文を確認しています。
※　本記事は生成AIが作成した論評であり，一般的な情報提供を目的とします。個別事案については弁護士に御相談ください。

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## システムとしてのmintsの論評～UI/UXデザイン，フロントエンドエンジニアリング及び情報アーキテクチャ（IA）の視点から～（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/07/09/mints-ronpyou/
Published: 2026-07-09
Modified: 2026-07-12
Category: その他裁判所関係

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものであり，実際の画面と公式文書（準備の手引・FAQ・操作マニュアル）を突き合わせ，具体的な根拠に基づいて，民事裁判書類電子提出システム「mints」を「一つのWebシステム」として論評するものです。
◯以下の記事も参照してください。
・　[（AI作成）mintsの実務解説　弁護士が抱きそうな疑問に答える](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/11/mintsqa-bengoshi/)
・　[（AI作成）mints操作マニュアル～当事者ユーザ編～の解説](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/02/25/mints-manual-r080213/)
・　[（AIリライト）最高裁判所が開発しているmints，RoootS及びTreeeS](https://yamanaka-bengoshi.jp/2024/05/18/treees/)



目次

 	
- [第1　はじめに―本稿の視点と検討対象](#sec1)

 	
- [1　mintsを「システム」として論ずる理由](#sec1-1)

 	
- [2　検討の三つの視点](#sec1-2)

 	
- [3　公平を期すための留保](#sec1-3)





 	
- [第2　mintsの法的骨格（条文の明示）](#sec2)

 	
- [1　電子情報処理組織による申立て（民訴法132条の10）](#sec2-1)

 	
- [2　訴訟代理人等の電子申立て義務（民訴法132条の11）](#sec2-2)

 	
- [3　全面施行日と「なぜUXが重要か」](#sec2-3)





 	
- [第3　評価その1―UI/UX](#sec3)

 	
- [1　入力フォームの設計](#sec3-1)

 	
- [(1)　「被告の数」の二重入力](#sec3-1-1)

 	
- [(2)　自動保存の不在とデータ消失](#sec3-1-2)

 	
- [(3)　入力の正規化をユーザーに転嫁する設計](#sec3-1-3)

 	
- [(4)　手数料の手入力と不適切な既定値](#sec3-1-4)





 	
- [2　一覧・テーブルの設計](#sec3-2)

 	
- [(1)　列見出しの折り返し](#sec3-2-1)

 	
- [(2)　横方向のはみ出しと無名の列](#sec3-2-2)

 	
- [(3)　ステータス表示の曖昧さ](#sec3-2-3)





 	
- [3　取り返しのつかない操作の設計](#sec3-3)

 	
- [(1)　「提出」ボタンの視覚的無階層](#sec3-3-1)

 	
- [(2)　提出後の修正不可・削除不可](#sec3-3-2)

 	
- [(3)　アカウント削除の配置](#sec3-3-3)





 	
- [4　認証・ログインの設計](#sec3-4)

 	
- [(1)　二要素認証の＃押下と機種依存](#sec3-4-1)

 	
- [(2)　引き継がれない認証セッション](#sec3-4-2)





 	
- [5　権限（ロール）の設計](#sec3-5)

 	
- [(1)　補助者に与えられる権限の広さ](#sec3-5-1)

 	
- [(2)　閲覧・ダウンロードが送達の効力を生じさせること](#sec3-5-2)

 	
- [(3)　後継システムでの改善の予定](#sec3-5-3)









 	
- [第4　評価その2―フロントエンドとWeb標準](#sec4)

 	
- [1　ブラウザの作法との不整合](#sec4-1)

 	
- [2　リンクとボタンの実装不統一](#sec4-2)

 	
- [3　レスポンシブ非対応](#sec4-3)

 	
- [4　プラットフォーム依存](#sec4-4)





 	
- [第5　評価その3―情報アーキテクチャ](#sec5)

 	
- [1　ヘルプ体系が静的PDFの集合であること](#sec5-1)

 	
- [2　唯一の対話的ヘルプが外部サービスであること](#sec5-2)

 	
- [3　「ご案内」欄における重要警告の埋没](#sec5-3)

 	
- [4　ナビゲーションの重複と単一正典の不在](#sec5-4)





 	
- [第6　付随文書（ドキュメント）の妥当性](#sec6)

 	
- [1　準備の手引](#sec6-1)

 	
- [2　FAQ（Q&amp;A）](#sec6-2)

 	
- [3　操作マニュアル](#sec6-3)

 	
- [4　三文書に共通する課題](#sec6-4)





 	
- [第7　公的システムに期待される水準との対照](#sec7)

 	
- [1　デジタル庁デザインシステム](#sec7-1)

 	
- [2　ウェブアクセシビリティの基準](#sec7-2)

 	
- [3　ユーザビリティの経験則](#sec7-3)





 	
- [第8　弁護士のための実務上の自衛策](#sec8)

 	
- [1　入力・保存の自衛](#sec8-1)

 	
- [2　ファイル（PDF）の自衛](#sec8-2)

 	
- [3　提出・訂正の自衛](#sec8-3)

 	
- [4　認証・アカウントの自衛](#sec8-4)

 	
- [5　補助者（事務職員）の運用の自衛](#sec8-5)





 	
- [第9　改善提言](#sec9)

 	
- [1　低コストで効果の大きい改善](#sec9-1)

 	
- [2　中期的な改善](#sec9-2)

 	
- [3　制度と両立させるべき改善](#sec9-3)





 	
- [第10　結び](#sec10)




第1　はじめに―本稿の視点と検討対象

1　mintsを「システム」として論ずる理由

mintsについての解説は，多くが「操作手順」を説明します。本稿は視点を変え，mintsを一つのWebシステムとして，その設計思想の妥当性を論じます。手順の暗記でつまずきを回避するのではなく，なぜつまずくのか，どう設計されていれば負担が小さかったのかを，専門の視点から明らかにするためです。
2　検討の三つの視点

本稿は次の3つの視点を用います。第1に，利用者の目的達成のしやすさを見るUI/UXの視点。第2に，画面がWeb標準・ブラウザの作法に沿って実装されているかを見るフロントエンドの視点。第3に，情報や導線が見つけやすく整理されているかを見る情報アーキテクチャ（IA）の視点です。
3　公平を期すための留保

はじめに公平のために述べます。mintsは，訴訟記録の不可変性・非改ざん性という司法固有の要請の下で構築されており，後述する「修正のしにくさ」の一部はUXの失敗ではなく意図した設計です。また，全国の裁判所に短期間で展開する制約や，将来システム（TreeeS）への移行を控えた過渡的実装であることも考慮すべきです。本稿の指摘は，こうした制約を踏まえてもなお改善が可能で，かつ法的制約とは無関係な領域に絞った建設的なものです。
第2　mintsの法的骨格（条文の明示）

UXの重要性を論ずる前提として，弁護士がmintsの利用をどの範囲で義務づけられるのかを，法令名と条番号を明示して確認します。
1　電子情報処理組織による申立て（民訴法132条の10）

民事訴訟法132条の10第1項は，書面等ですべきものとされている申立て等を，最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法で行うことができる旨を定めます。その到達時期は「ファイルに記録された時」です（同条3項）。これがmintsという電子申立ての一般的な根拠規定です。
2　訴訟代理人等の電子申立て義務（民訴法132条の11）

そのうえで，民事訴訟法132条の11第1項は，一定の者に電子申立てを義務づけます。すなわち，同項1号は「委任を受けた訴訟代理人」を，同項2号は国の訟務に関し法務大臣の指定を受けた者を，同項3号は地方自治法153条1項の委任を受けた職員を挙げ，これらの者は132条の10第1項の方法によらなければならないと定めます（口頭でできる申立てを口頭でする場合を除く。同項ただし書）。もっとも，裁判所の使用する電子計算機の故障その他その責めに帰することができない事由で利用できない場合には，この義務は適用されません（同条3項）。

以上を論理的にたどると，委任を受けた弁護士は，原則としてmintsを用いて申立てをする法的義務を負い，紙による提出は原則として不適式となる，という帰結になります（例外は口頭申立て及びシステム障害等）。
3　全面施行日と「なぜUXが重要か」

この義務は，改正民事訴訟法の全面施行日である令和8年5月21日から動き始めます。ここに本稿の核心があります。すなわち，弁護士はmintsを「選んで使う」のではなく「使わされる」立場にあります。利用者が離脱できない captive な設計である以上，使い勝手の巧拙は個人の慣れの問題に矮小化できず，公的サービスの品質そのものとして評価されるべきなのです。
第3　評価その1―UI/UX

1　入力フォームの設計

(1)　「被告の数」の二重入力

新規申立てフォームは4つのタブ（当事者・代理人情報／申立内容／添付書類／参考事項）に分かれます。ここで注意を要するのは，「申立内容」タブにある「被告の数」欄が，「当事者・代理人情報」タブの当事者入力と連動しない独立の手入力欄になっている点です。当事者欄に被告を入れ忘れても，「被告の数」だけで手数料が算定され申立てが通ってしまうため，被告の表示漏れに気づきにくい構造になっています。

ア　同じ情報を2か所に別々に入力させる設計は，一方だけを直したときに不整合を生みます。UXの基本原則である「エラーの予防」に照らすと，被告の数は当事者欄から自動集計されるのが望ましい設計です。
(2)　自動保存の不在とデータ消失

フォームには自動保存がありません。手動で「保存」ボタンを押さないまま画面を移動すると，入力内容は失われます。長文の訴状フォームを作成中に不意に離脱すれば，作業が丸ごと消えるおそれがあります。

ア　現代のWebアプリケーションでは，サーバ側で下書きを自動保存し，データ消失の責任を利用者の「こまめな保存」に帰さないのが標準です。mintsにはサーバ側の手動保存（一時保存）がある点は評価できますが，これを自動化すれば負担は大きく減ります。
(3)　入力の正規化をユーザーに転嫁する設計

mintsは，全角と半角をフィールドごとに厳格に要求し，氏名欄では「氏名の間に全角スペースを入れてください」と利用者に整形を求めます。また，申立ての趣旨・理由の欄にタブ文字が混ざると「使用できない文字」としてエラーになり，別途PDFでの提出を強いられます（この不具合はmints自身も告知しています）。

ア　本来，全角・半角の違いやタブ・前後空白は，システム側が受け取ってから自動的に整える（正規化する）のが適切です。ワープロからの貼り付けで容易に起きる問題を，そのまま利用者の負担にしている点は，改善の余地が大きい設計です。
(4)　手数料の手入力と不適切な既定値

「申立内容」タブでは，訴額を入力しても手数料が自動計算されず，手数料は手入力欄になっています。また，提出先種別の初期選択が「高等裁判所」になっており，訴え提起の既定としては不自然です。訴額欄も「1万円未満は切り上げて入力」と，端数処理を利用者に委ねています。

ア　金額の算定はシステムが最も得意とする処理です。訴額から手数料を自動計算し，初期選択を最も多い提出先に合わせるだけで，誤りと手間の双方を減らせます。
2　一覧・テーブルの設計

(1)　列見出しの折り返し

記録一覧・手数料納付情報一覧・アカウント設定の添付ファイル一覧などのデータ表では，列の幅が狭すぎて，見出しの語が1文字ずつ縦に折り返されます。たとえば「アップロード者」が縦一列の7文字に，「収納機関番号」「確認番号」も縦一列に割れて表示され，見出しが単漢字の塊になって読み取りにくくなっています。

ア　これは列幅と折り返しを制御するスタイル指定が破綻している状態で，比較的低コストで直せるフロントエンドの課題です。列数の多い表ほど影響が大きく，実務での可読性に直結します。
(2)　横方向のはみ出しと無名の列

事件一覧の画面では，「未印刷物一括印刷」ボタンが右端で見切れ，横方向のスクロールが生じます。固定幅のレイアウトが画面幅に収まっていないためです。また，同じ表には，見出しの語がなく絞り込み・並べ替えのアイコンだけがある列も存在し，何の列か分かりにくくなっています。
(3)　ステータス表示の曖昧さ

提出ファイルのステータスには「全員閲覧済」「一部閲覧済」といった表示があります。しかし，ここでいう「全員」は，その事件にmintsで関連付けられた利用者に限られます。相手方が招待キーで関連付けられていない段階では，実際には相手方が見ていなくても「全員閲覧済」と表示され得ます。送達や直送の効力を判断する場面では，表示そのものではなく，誰がいつ閲覧したかの実体（アクセス状況）を確認する必要があります。
3　取り返しのつかない操作の設計

(1)　「提出」ボタンの視覚的無階層

新規申立てフォームの上部には「保存」「申立ダウンロード」「プレビュー」「提出」の4つのボタンが，同じ大きさ・同じ配色で横一列に並びます。日常的に押す「保存」と，取り返しのつかない「提出」とが視覚的に同格で，見分けがつきにくくなっています。

ア　不可逆な操作は，色や大きさで区別し，実行前に確認の一手間（確認ダイアログ）を挟むのがUXの定石です。誤送信の予防という観点から，最も優先度の高い改善点の一つです。
(2)　提出後の修正不可・削除不可

いったん提出すると，当事者は自分でファイルを削除したり書面種別を変更したりできず，担当書記官への連絡で対応することになります。この硬直性は，UX単独で見れば「取り消しの自由」の欠如ですが，訴訟記録の不可変性という法的要請に根ざす側面があり，一概にUXの失敗とはいえません。妥当な批判は「不可変性は保ちつつ，提出前の確認を厚くせよ」という方向にあります。
(3)　アカウント削除の配置

アカウント設定の画面では，日常的な項目と同じフォームの中に，赤色の「アカウント削除」ボタンがインラインで置かれています。危険な操作は，通常操作から物理的に離し，誤操作を招きにくい配置にすることが望まれます。
4　認証・ログインの設計

(1)　二要素認証の＃押下と機種依存

二要素認証で「電話する」を選ぶと，音声案内に従って「＃」ボタンの押下を求められます。もっとも，公式FAQ自身が，利用する電話機によっては＃を押しても正常に認証できない事象が確認されている旨を認めています。システムへの入口である認証に機種依存の不達リスクがあることは，可用性の観点から軽視できません。
(2)　引き継がれない認証セッション

mintsの認証は，ウィンドウ単位でしか保持されない方式のようで，同じブラウザでも別のウィンドウやタブにはログイン状態が引き継がれません。トップ画面のアドレスを直接開いても，別ウィンドウでは未サインインの状態に戻ります。複数の画面を並行して開いて作業したい実務では，扱いにくい挙動です。
5　権限（ロール）の設計―補助者アカウント

(1)　補助者に与えられる権限の広さ

mintsには，弁護士等の事務職員が弁護士を補助するための「補助者アカウント」があります。事務職員が誰でも自由にアクセスできるものではなく，弁護士が事務職員のIDを自分のアカウントに登録して初めて紐づく仕組みです。もっとも，いったん補助者として設定されると，その権限は限定されていません。補助者は，新規申立て，ファイルのアップロード，閲覧・ダウンロード，印刷，受領書の作成のいずれも行うことができ，しかも補助者の行った操作は，親ユーザである弁護士本人が行ったものとみなされます。

ア　閲覧だけを許すといった，権限を役割ごとに絞り込む階層がないため，事務職員が弁護士とほぼ同一の操作をでき，その一つ一つが弁護士本人の行為として扱われます。誰に，どこまでの操作を許すかを役割に応じて制御するという，アクセス管理の基本（最小権限の原則）からは距離がある設計です。
(2)　閲覧・ダウンロードが送達の効力を生じさせること

とりわけ注意を要するのは，補助者がシステム送達された電子判決書等を閲覧し，又はダウンロードすると，その時点で送達の効力が生じ，控訴期間などが進行してしまう点です。取り返しのつかない法的効果が，権限の絞られていない補助者の何気ない操作によって発生し得ます。

ア　これはUX単独の失敗というより，権限の設計と法的効果とが直結していることに由来するリスクです。閲覧しただけで期間が進行する設計である以上，誰の，どの操作に，どこまでの効果を結び付けるのかを役割ごとに整理し，利用者に明示することが望まれます。
(3)　後継システムでの改善の予定

なお，後継システムであるTreeeS（ツリーズ）では，権限をアカウントの種別ではなく事件ごとの立場（肩書）に応じて定める方向での見直しが予定されているとされます。権限がフラットであるという現在のmintsの構造は，次のシステムで見直しが見込まれる論点だといえます。
第4　評価その2―フロントエンドとWeb標準

1　ブラウザの作法との不整合

mintsは，ブラウザの「戻る」「進む」の使用を禁止しています。Webアプリケーションが土台であるブラウザの基本操作と衝突する設計は，利用者の自由を損なう典型的なつまずきの原因です。履歴移動に耐える画面遷移の設計が望まれます。
2　リンクとボタンの実装不統一

サインイン前のトップ画面では，主要な案内ボタン（操作マニュアル・FAQ・利用規約など）が，リンクではなくスクリプトで動くボタンとして実装されており，新しいタブで開いたりキーボードやスクリーンリーダーでリンクとして扱ったりできません。一方，同じ画面の右側の案内は通常のリンクで作られています。同一画面でリンクの作り方が統一されていない点は，アクセシビリティと操作性の双方に影響します（サインイン後のサイドバーは通常のリンクで統一されており，こちらは良好です）。
3　レスポンシブ非対応

画面は固定幅を前提としており，画面幅に応じて配置が変わるレスポンシブ設計になっていません。前述のボタンの見切れや列見出しの折り返しは，この固定幅前提と表裏一体です。
4　プラットフォーム依存

mintsは対応環境をWindowsのEdge又はChromeに限定しています。セキュリティ上の理由は理解できますが，「どの環境からでも使える」というWeb本来の思想からは距離があります。多様な環境の利用者を想定した公的システムとしては，対応環境の広さも品質の一部です。
第5　評価その3―情報アーキテクチャ

1　ヘルプ体系が静的PDFの集合であること

mintsのヘルプは，操作マニュアル・FAQ・利用規約・「初めてご利用の方へ」などが，いずれも別タブで開く静的なPDFとして提供されています。画面の文脈に応じたヘルプや，横断的に検索できるヘルプセンターはありません。目的の答えに辿り着くには，複数のPDFを人手で探すことになります。
2　唯一の対話的ヘルプが外部サービスであること

唯一の対話的なヘルプはチャットボットですが，これは第三者が提供するサービスで，裁判所のドメインの外に置かれています。しかもFAQのPDFには「一定時点でチャットボットに登録している内容を一覧にしたもので，以後の修正には対応していない。最新はチャットボットで確認」との注意書きがあり，実質的な正典がチャットボット側にあってPDFは陳腐化しうる構造になっています。権威ある一次情報が外部サービスの中にある状態は，IAとして健全とはいえません。
3　「ご案内」欄における重要警告の埋没

トップ画面の「ご案内」欄は，数年分の更新履歴を一つの小さなスクロール枠にまとめて表示しています。その結果，いま注意すべき警告（たとえば「マイナンバーカードをアップロードしない」「アップロードの反映が遅れるので重ねて投稿しない」）が，古い履歴に埋もれています。「いま行動を要する情報」と「過去の記録」を分ける情報設計が望まれます。
4　ナビゲーションの重複と単一正典の不在

トップ画面では，左側のボタン群と右側のリンク群という2つの案内が並存し，「初めてご利用の方へ」のように両方に重複して現れる項目があります。また，同じ事実（提出できるファイル形式，容量上限，用紙サイズなど）が手引・FAQ・マニュアルに重複して書かれ，どれが最新・正なのかを利用者が判断させられます。横断的な用語集や相互参照を備えた単一の正典が求められます。
第6　付随文書（ドキュメント）の妥当性

システムの評価に付随して，3つの公式文書自体の妥当性にも触れます。
1　準備の手引

「民事訴訟フェーズ3に向けた準備の手引」は，アカウント登録から執行・秘匿までを時系列の章立てで俯瞰させる概念資料として，よくできています。手続の全体像を1枚で示す図や，マスキング・提出場所などのつまずきを先回りする配慮も見られます。

他方，詳細を操作マニュアルに委ねるため単独では完結せず，スライド形式ゆえにPDFの読み上げ順序（機械可読性）が弱い点は課題です。
2　FAQ（Q&amp;A）

3文書の中で設計が最も弱いのがFAQです。実体はチャットボットの登録データを平坦に書き出した一覧表で，読み物として設計されていません。

さらに，本来リンクだった箇所の語（「こちら」「裁判所ウェブサイト」など）が文中から剥がれて各ページの末尾に散在し，リンク先が辿れないまま文が途切れています。目次も索引も検索性もなく，参照資料としての使い勝手に難があります。
3　操作マニュアル

「操作マニュアル～当事者ユーザ編～」は，目次が階層化され，章番号と頁が対応し，画面写真で手順を追える正統な手順書で，3文書の中では最も完成度が高いといえます。

もっとも，画面写真中心の124頁は，頻繁な画面改修に伴って陳腐化しやすく，改訂コストが高いという構造的な弱みがあります。
4　三文書に共通する課題

3文書に共通するのは，第5の4で述べた「単一の正典の不在」です。内容が重複するため版ずれや表記の揺れが生じやすく，実際に，証拠の枝番の区切り文字がハイフンとアンダースコアで文書間で食い違うといった不一致も見られます。利用者が「どれを信じるか」を判断せずに済むよう，正典を一本化する情報設計が望まれます。
第7　公的システムに期待される水準との対照

以上の課題は，専門家の主観ではなく，公表されている公的な基準や国際的な経験則に照らして評価できます。
1　デジタル庁デザインシステム

政府自身が，アクセシビリティ最優先の「デジタル庁デザインシステム」を公表し，入力フォームの標準部品まで提供しています。mintsの2010年代的な立体ボタンや固定幅レイアウトは，この現行標準とは距離があります。政府の標準に近づけるだけでも，見た目と操作性の底上げが可能です。
2　ウェブアクセシビリティの基準

日本にはウェブアクセシビリティの規格としてJIS X 8341-3があり，総務省の「みんなの公共サイト運用ガイドライン（2024年版）」は，公的機関に適合レベルAAを求めています。裁判所は行政機関ではないため，このガイドラインが直ちに法的に及ぶわけではありませんが，公開システムのアクセシビリティを測る事実上の基準として参照されるものです。年齢や障害の有無にかかわらず使えることは，本人訴訟の当事者も含めて誰もが利用しうる司法インフラにとって，本質的な要請です。
3　ユーザビリティの経験則

ユーザビリティ評価の国際的な経験則として広く用いられるNielsen Norman Groupの「10のユーザビリティ・ヒューリスティクス」に照らすと，本稿の指摘は「エラーの予防」「利用者の主導権と自由」「一貫性と標準への準拠」といった原則に対応します。これらは特定の製品を批判するための物差しではなく，あらゆるUIが満たすべき一般原則です。
第8　弁護士のための実務上の自衛策

改善を待つ間も，弁護士は今日からmintsを使わなければなりません。ここでは，上記の課題を踏まえた実務上の自衛策をまとめます。
1　入力・保存の自衛

①　フォームは自動保存されないので，こまめに「保存」ボタンを押す。
②　申立ての趣旨・理由は字数制限（趣旨400字・理由10000字）とタブ混入エラーを避けるため，最初から別PDFで用意し，フォームに長文を直接貼り付けない。
③　全角・半角の指定はフィールドごとに厳格なので，入力前に整えておく。
2　ファイル（PDF）の自衛

①　「記録」にアップロードするPDFはA4又はA3のみ。Letterサイズやスキャンの寸法ずれは弾かれるので，用紙サイズをページ単位で確認する。
②　Word・Excel等は「記録外」でしか扱えない。訴え提起の段階では原則すべてPDF化する。
③　1回のアップロードは200MBまで。超える場合は複数回に分ける。
④　ファイル名に丸囲み数字等の特殊文字を使わない（タイムスタンプが表示されなくなる）。
⑤　アカウント関係でマイナンバーカードをアップロードしない（公式が明確に禁止）。
3　提出・訂正の自衛

①　「提出」は不可逆で提出後は自分で直せないので，提出前に必ずプレビューで確認する。
②　誤りは担当書記官へ連絡する。休日・夜間は消去対応ができないことに留意する。
③　「被告の数」欄は当事者欄と別入力なので，両者を必ず突き合わせ，被告の表示漏れを防ぐ。
4　認証・アカウントの自衛

①　二要素認証は，共用番号だと短時間の複数回認証で制限がかかるため，専用の番号を用意する。＃押下で認証できない機種の可能性に備え，別番号も確保しておく。
②　士業者は登録番号を登録しておくと，1年未利用による自動削除を回避できる。
③　弁護士等の登録住所は事務所住所とし，末尾に「（送達場所）」と入力する。
5　補助者（事務職員）の運用の自衛

①　補助者に操作を任せる場合でも，補助者が電子判決書等を閲覧・ダウンロードした時点で送達の効力が生じ，控訴期間などが進行することを，事務所内で共有しておく。
②　補助者は弁護士とほぼ同一の操作ができ，その操作は弁護士本人の行為とみなされるため，誰が・いつ・どのファイルを扱うかの運用ルールをあらかじめ定めておく。
③　補助者が不要になった場合（事務職員の離職等）は，速やかに自分のアカウント設定から補助者IDの登録を解除する。
第9　改善提言

1　低コストで効果の大きい改善

①　データ表の列幅・折り返し・レスポンシブの修正（見出しが縦積みになる不具合の解消）。
②　提出先種別など初期値の適正化。
これらは表示の調整が中心で，比較的短期間で効果が出ます。
2　中期的な改善

①　入力の自動正規化（全角・半角・タブ・前後空白の自動処理）。
②　訴額からの手数料自動計算。
③　「被告の数」の当事者欄からの自動集計（二重入力の廃止）。
④　サーバ側の自動保存。
⑤　補助者アカウントの権限を役割に応じて分ける（閲覧のみを許すなど，ロールの導入）。
3　制度と両立させるべき改善

訴訟記録の不可変性は維持しつつ，「提出」ボタンの視覚的な区別と確認ダイアログ，提出前プレビューの強化により，誤送信を防ぐ。硬直性そのものを緩めるのではなく，取り返しのつかない一線を越える前の確認を厚くする方向が，制度と使い勝手を両立させます。
第10　結び

mintsは，司法のデジタル化という大きな前進を担うシステムであり，法的要請に根ざす硬直性には正当化の余地があります。他方で，入力の正規化，自動保存，二重入力，表示の破綻，不可逆操作の無階層といった，法とは無関係な純粋な使い勝手の領域には，改善が可能で，かつ効果の大きい課題が残っています。弁護士がその利用を義務づけられる以上，これらの品質向上は，利用者の利便にとどまらず，司法へのアクセスを支える基盤の問題です。本稿が，実務上の自衛と，今後の改善の双方に資すれば幸いです。



出典


 	
- 民事訴訟法132条の10，132条の11（条文はe-Gov法令検索により確認）

 	
- 民事訴訟フェーズ3に向けた準備の手引，mints FAQ（Q&amp;A），mints操作マニュアル～当事者ユーザ編～（いずれも裁判所公表）

 	
- [mints（民事裁判書類電子提出システム）公式サイト](https://www.mints.courts.go.jp/user/)

 	
- 東京弁護士会 LIBRA 2026年3月号[「いよいよ民事裁判が電子化―『mints』利用義務化を前に―」](https://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2026_03/P02-17.pdf)

 	
- 第二東京弁護士会 NIBEN Frontier 2025年12月号[「フェーズ3で訴え提起はこうなる―『mints』の利用義務化―」　](https://niben.jp/niben/pdf/22-33_tokushu_2025NF12.pdf)

 	
- [デジタル庁デザインシステム](https://www.digital.go.jp/policies/servicedesign/designsystem)

 	
- 総務省[「みんなの公共サイト運用ガイドライン」　](https://www.soumu.go.jp/info-accessibility-portal/webaccessibility/guideline/)

 	
- Nielsen Norman Group[「10 Usability Heuristics for User Interface Design」](https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/)

 	
- [MDN Web Docs](https://developer.mozilla.org/)






mintsダミー申立による習熟期間が今日までなので、改めて練習。その結果

世界最高クラスのクソゲー

という評価を授けたいと思いました。
具体的にクソゲーさを裏付ける評価根拠事実を摘示すると・・・
１…

— 向原総合法律事務所　弁護士向原栄大朗　Notion (@harrier0516osk) [May 15, 2026](https://x.com/harrier0516osk/status/2055190836590383192?ref_src=twsrc%5Etfw)

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## 裁判手続で使うTeamsアカウント復旧までの山中弁護士の作業記録（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/07/07/teams-account-hukkyuu/
Published: 2026-07-07
Modified: 2026-07-11
Category: その他裁判所関係

◯本稿は，山中理司弁護士（大阪弁護士会所属）が，裁判手続に伴うウェブ会議で使用しているMicrosoft Teamsのアカウントが突然使用不能となり，新しいアカウントを構築して復旧するに至るまでの一連の作業記録を，AIが整理したものである。
◯個人を特定し得るアカウント名及び具体的な係属裁判所の名称は，いずれも伏せて記載している。



目次


 	
- [第１　はじめに](#sec1)

 	
- [１　本稿の趣旨](#sec1-1)

 	
- [２　本稿における表記上の留意点](#sec1-2)

 	
- [(1) 「旧アカウント」及び「新アカウント」の意味](#sec1-2-1)

 	
- [(2) 係属裁判所の表記について](#sec1-2-2)









 	
- [第２　発端](#sec2)

 	
- [１　認証アプリの移行手続を確認していた際の不具合](#sec2-1)

 	
- [２　管理者アカウントが1つしかなかったという構造的な弱点](#sec2-2)





 	
- [第３　状況の切り分け](#sec3)

 	
- [１　試した対処とその結果](#sec3-1)

 	
- [(1) 別の登録端末での試行](#sec3-1-1)

 	
- [(2) 認証アプリの再インストールによる状況の悪化](#sec3-1-2)





 	
- [２　エラーコードから読み取れたこと](#sec3-2)

 	
- [３　メール受信自体は無事であったことの確認](#sec3-3)

 	
- [４　各裁判所とのTeams上に残っていた実務情報](#sec3-4)





 	
- [第４　方針の決定](#sec4)

 	
- [１　正規の復旧手続とその負担](#sec4-1)

 	
- [２　裁判所への個別の再登録という選択](#sec4-2)





 	
- [第５　新しい認証基盤の構築](#sec5)

 	
- [１　思わぬ発見](#sec5-1)

 	
- [２　新しいテナント及び組織アカウントの作成](#sec5-2)

 	
- [３　認証手段を1つに頼らないための備え](#sec5-3)

 	
- [４　見落とし](#sec5-4)

 	
- [５　メールボックスの追加](#sec5-5)

 	
- [(1) 購入手続で気を付けた点](#sec5-5-1)

 	
- [(2) 反映までに要した時間](#sec5-5-2)





 	
- [６　電話番号登録の持ち越し](#sec5-6)

 	
- [７　ブラウザのキャッシュに起因する不具合とその回避](#sec5-7)

 	
- [８　固定電話番号登録の完了とそこから得られた教訓](#sec5-8)





 	
- [第６　使えなくなったアカウントの後始末](#sec6)

 	
- [１　接続解除の操作が反応しなくなった経緯](#sec6-1)

 	
- [２　証明書の削除による解決](#sec6-2)

 	
- [３　副作用への対応](#sec6-3)





 	
- [第７　新たな壁](#sec7)

 	
- [１　エラーメッセージの読み解き](#sec7-1)

 	
- [２　原因の推測](#sec7-2)





 	
- [第８　不足していたライセンスの購入と反映](#sec8)

 	
- [１　購入手続](#sec8-1)

 	
- [２　ライセンスの割当て](#sec8-2)

 	
- [３　サインインの前進を示す間接的な兆候](#sec8-3)





 	
- [第９　最後の分かれ道](#sec9)

 	
- [１　アプリ版の長時間の停滞](#sec9-1)

 	
- [２　ブラウザ版での復旧確認](#sec9-2)

 	
- [３　日をまたいだ再アクセスと完全なサインアウトの必要性](#sec9-3)

 	
- [４　得られた教訓の一般化](#sec9-4)





 	
- [第１０　本件から得られた教訓](#sec10)

 	
- [１　認証基盤の設計に関する教訓](#sec10-1)

 	
- [２　クラウドサービスの利用形態に関する教訓](#sec10-2)

 	
- [３　ライセンス構成の選び方に関する教訓](#sec10-3)





 	
- [第１１　おわりに](#sec11)




第１　はじめに

１　本稿の趣旨

本稿は，山中理司弁護士が，裁判所とのウェブ会議に用いていたMicrosoft Teamsのアカウントが突然使用不能となり，新しいアカウントを構築して復旧するに至るまでの一連の作業記録を，AIが山中弁護士への聴取結果に基づいて整理したものである。同種のトラブルに直面し得る他の実務家の参考に供する目的で公開する。

なお，本稿はAIが作成したものであり，山中弁護士が単独で文責を負う一般的な見解を示すものではない。
２　本稿における表記上の留意点

(1) 「旧アカウント」及び「新アカウント」の意味

本稿では，個人を特定し得る具体的なメールアドレス及びアカウント名の記載は差し控え，従来から使用していたアカウントを「旧アカウント」，本件の過程で新たに作成したアカウントを「新アカウント」と表記する。
(2) 係属裁判所の表記について

本稿では，具体的にどの裁判所であるかを特定し得る表記は差し控え，複数の係属裁判所を単に「各裁判所」と表記する。
第２　発端

１　認証アプリの移行手続を確認していた際の不具合

2026年7月2日，山中弁護士は，使用端末（タブレット）の買い替えに備え，多要素認証（MFA）に用いているMicrosoft Authenticatorアプリの移行手続を事前に確認していた。

ところが，この確認作業の最中に，旧アカウントの多要素認証（プッシュ通知及び確認コードのいずれも）が反応しなくなり，サインインができなくなるという事態が生じた。端末の買い替え作業そのものが引き金になったのではなく，買い替えに備えた事前確認の過程で生じた不具合であるという点に留意されたい。
２　管理者アカウントが1つしかなかったという構造的な弱点

このアカウントには，管理者（グローバル管理者）権限を有する者が山中弁護士本人しかおらず，代替の管理者アカウントも，緊急時用（いわゆるbreak-glassアカウント）の予備アカウントも存在しなかった。多要素認証が機能しないということは，そのまま管理者権限そのものに手が届かないということを意味し，復旧の糸口自体が絶たれた状態に陥った。
第３　状況の切り分け

１　試した対処とその結果

(1) 別の登録端末での試行

以前に認証アプリを登録していた別の端末（古いタブレット等）からも試行したが，同様に反応がなかった。特定の１台の端末の不具合ではなく，アカウント又はテナント側で認証の配信自体が機能していないことがうかがわれた。
(2) 認証アプリの再インストールによる状況の悪化

トラブルシューティングの過程で，端末側の認証アプリを再インストールした結果，端末側に残っていた登録情報も失われ，「新しい認証方法を登録するにも多要素認証が必要であるが，多要素認証を通すには登録済みの認証方法が必要である」という，出口のない状態に陥った。
２　エラーコードから読み取れたこと

サインイン試行の過程で，性質の異なる２種類のエラーコードが確認された。1つはAADSTS50089（FlowTokenExpired）であり，これは認証手続そのものの時間切れによる無害なもの（改めてやり直せば解消する類のもの）であった。もう1つはAADSTS500121（AuthenticationFailed）であり，こちらは強力な認証（多要素認証）の要求自体が失敗した，より深刻な種類のものであった。

プッシュ通知の送信自体は行われたものの，登録済みのいずれの端末からも応答が返らない場合に生ずるものとみられる。この切り分けにより，単なる一時的な不具合ではなく，認証の配信経路自体に問題があることが裏付けられた。
３　メール受信自体は無事であったことの確認

一方で，旧アカウントに紐づくメールの受信自体は，別の仕組み（メールソフトによる受信）で支障なく継続していることを確認できた。これにより，直ちに実務に重大な支障が生ずるものではないことが分かり，落ち着いて対応方針を検討する余地が生まれた。
４　各裁判所とのTeams上に残っていた実務情報

ロックアウトが生じた時点で，旧アカウントのTeams画面には，複数の係属裁判所との間で用いていたウェブ会議用のチームが表示されており，各事件の期日及び提出期限に関する実務上の情報も含まれていた。画面上部には，同期が正常に行われていないことを示す警告（改めてサインインが必要である旨の表示）が出ており，最新の情報が更新されていない可能性がある状態であった。
第４　方針の決定

１　正規の復旧手続とその負担

唯一の管理者がロックアウトされた場合の正規の復旧手続としては，Microsoftのサポート窓口に連絡し，本人確認及び組織の所有権確認を経て認証方法をリセットしてもらう，という方法が案内されている。しかし，この手続には，組織の所有権を裏付ける書類の収集を要するなど，相応の日数を要することが見込まれた。
２　裁判所への個別の再登録という選択

2026年7月2日中の検討の結果，山中弁護士は，正規の復旧手続を待つのではなく，各裁判所の担当窓口に直接連絡し，新しいアカウントでの再登録（ゲストとしての再招待）を依頼するという方針を選んだ。裁判所の窓口を通じた対応の方が迅速かつ確実であるという判断による。

なお，旧アカウントが紐づくテナント自体の正規復旧については，メールの受信自体には支障がなかったことから，急を要しないものとして後日に見送ることとした。
第５　新しい認証基盤の構築

１　思わぬ発見

2026年7月3日，新しい組織アカウントを作成するに当たり，旧アカウントとは別のメールアドレスでMicrosoftの無料アカウント登録を行おうとしたところ，このメールアドレスが，実は旧アカウントと同一人物の個人用アカウントの別名（エイリアス）であることが判明した。当初は全く独立した別のアカウントを用意するつもりであったが，実際には同一の個人用アカウントを土台にしていたことになる。

もっとも，これは今回の目的（新しい組織テナントを作り，その中に裁判所へ提示する新しい組織アカウントを作成すること）にとって支障はなかった。今回問題を生じていたのは組織（テナント）側の多要素認証であり，個人用アカウント側は健全に機能していたためである。
２　新しいテナント及び組織アカウントの作成

手順は次のとおりであった。

①ブラウザでMicrosoft Azureの無料アカウント登録ページ（azure.microsoft.comの「無料で始める」）へアクセスし，上記の個人用アカウントでサインインした上で，登録手続を進める。この際，登録に用いたメールアドレスに応じて，新しいMicrosoft Entra IDテナント（既定のディレクトリ）が自動的に作成される。
テナントのプライマリドメイン（〇〇〇.onmicrosoft.comの形式）は，登録時に入力した組織名から自動生成されるほか，作成後に管理センターから変更することもできる。

②作成されたテナントの管理センター（entra.microsoft.com）にアクセスし，左側のメニューから「Identity」＞「ユーザー」＞「すべてのユーザー」と進み，「新しいユーザー」＞「ユーザーの作成」を選択する。

③ユーザー名（UPN，〇〇〇@〇〇〇.onmicrosoft.comの形式），表示名を入力し，ロールとして「ディレクトリの役割」から「グローバル管理者」を選択して，裁判所への提示専用となる別個の組織アカウント（新アカウント）を作成する。初回サインイン用の仮パスワードは，この画面で自動生成されるか，手動で設定できる。

これにより，サインアップに用いた個人用アカウントは管理用の入口にとどめ，外部（裁判所側）には新アカウントのUPNのみを開示し，個人用アカウントの情報は一切開示しない設計とした。
３　認証手段を1つに頼らないための備え

今回のロックアウトが，管理者が1人・認証手段が1つという脆弱な構成に起因していたことの反省を踏まえ，新アカウントについては，複数の認証手段を用意することとした。
ア　パスワードの設定

新アカウントで初めてサインインすると，仮パスワードの変更を求める画面が表示されるので，まずここで初期設定のパスワードを変更した。
イ　認証アプリの登録

新アカウントには管理者（グローバル管理者）ロールを付与したため，多要素認証の登録を求められた際，選択肢としてMicrosoft Authenticatorアプリでの登録が事実上必須であった（管理者ロールには既定でアプリによる認証を求める設定になっているためである）。
画面に表示されるQRコードを，日頃から使用しているスマホ端末のMicrosoft Authenticatorアプリで読み取り，アプリ側に表示される番号を画面の指示に従って入力することで登録を完了した。
ウ　電話番号によるバックアップ登録

Authenticatorアプリの登録完了後，myaccount.microsoft.comの「セキュリティ情報」ページを開き，「＋サインイン方法の追加」から「電話」を選択して，携帯電話番号をショートメッセージ（SMS）による確認方法として追加登録した。これにより，1つの認証手段が機能しなくなっても，別の手段で復旧できる状態を整えた。
４　見落とし

作業を進める中で，裁判所のTeamsゲスト招待は，管理者からの招待メールを受信し，そこに記載された承諾用のリンクをクリックするという仕組みであることが判明した。
ところが，新しく作成した組織アカウントには，メールボックスが存在しなかった（基本ライセンスのみで，メール機能を含むライセンスを保有していなかった）ため，このままでは招待メール自体を永遠に受信できず，ゲスト登録の承諾手続に進めない，という重大な見落としが判明した。
５　メールボックスの追加

この問題への対処法としては，①別のメールアドレスで登録をやり直しブラウザ版中心の運用に戻す方法，②新アカウントに有料のメールボックス機能を追加する方法，③裁判所側から招待用のリンクを直接共有してもらう方法，の3通りが考えられた。
このうち，最も確実に自己完結できる方法として，メールボックス機能を含む有料ライセンス「Exchange Online（プラン1）」（月額599円＋税，年間契約・月払い）を追加購入する方法を選んだ。
(1) 購入手続で気を付けた点

購入は，Microsoft 365管理センター（admin.microsoft.com）の左メニュー「マーケットプレース」＞「すべての製品」タブから，検索窓に「Exchange」と入力し，表示された「Exchange Online（プラン1）」を選択して「今すぐ購入」から進めた。ライセンスの数量は1，請求頻度は「月払い・年間契約」を選択した。購入画面（チェックアウト画面）では，住所欄（市区町村の欄が一部抜けていた点，番地の入力欄を取り違えていた点）及び組織名（既定のままになっていた点）を確認の上，修正する必要があった。

購入完了後は，左メニュー「ユーザー」から新アカウントを選択し，「ライセンスとアプリ」タブでこのライセンスにチェックを入れ，「変更の保存」を押して割り当てた。この割当ての操作では，「使用場所が無効です」という趣旨のエラーが表示されたが，これはアカウントの連絡先情報に国又は地域（日本）が設定されていなかったことが原因であり，ユーザーの「連絡先情報の管理」画面で「国/地域」を「日本」に設定することで解消した。
(2) 反映までに要した時間

ライセンスの割当て直後は，メールボックスの準備が整うまでの間，InvalidOAuthTokenExceptionやError: 440，さらにはHTTP ERROR 500といった一時的なエラーが継続して発生した。半日程度の間隔を空けて改めて確認したところ，正常にメールボックスへアクセスできるようになっていることを確認できた。
６　電話番号登録の持ち越し

多要素認証のバックアップをさらに厚くするため，事務所の固定電話番号も追加登録しようとした。ところが，myaccount.microsoft.comの「セキュリティ情報」ページで「＋サインイン方法の追加」を開いても，選択肢に「電話」が表示されなかった。これは，セルフサービスでの電話番号の追加登録は1件のみに限られるという制約によるものであった（既に携帯電話番号を登録済みであったため）。

調べたところ，固定電話番号を登録するには，Entra管理センター（entra.microsoft.com）の「ユーザー」から新アカウントを選択し，「プロパティ」タブの「編集」から「連絡先情報」を開き，「勤務先の電話番号」欄に番号をあらかじめ入力して保存しておくことで，改めてmyaccount.microsoft.comの「サインイン方法の追加」を開いた際に，「勤務先の電話」という別枠の選択肢が新たに現れる，という一手間が必要であることが分かった。当日は「勤務先の電話番号」欄への入力までを行い，この作業は2026年7月7日に持ち越すこととした。
７　ブラウザのキャッシュに起因する不具合とその回避

これとは別に，ブラウザに残っていた以前のテナントに関するキャッシュ情報の影響により，新しいテナントのアカウントでサインインしようとしても，AADSTS90072という，アカウントが存在しないという趣旨のエラーが再現する現象が生じた。これは，プライベート（シークレット）ブラウジングウィンドウを使用することで確実に回避できることを確認した。
８　固定電話番号登録の完了とそこから得られた教訓

2026年7月7日，前記６で持ち越していた固定電話番号の追加登録作業を再開した。「勤務先の電話番号」欄への入力自体は前日のうちに済ませていたが，これがサインイン方法の選択肢として実際に反映されるまでには，翌日まで待つ必要があった。属性の変更内容がシステムに反映されるまでには，一定の時間差が生ずることがあるという点も，1つの教訓である。

反映後，myaccount.microsoft.comの「セキュリティ情報」ページで「＋サインイン方法の追加」を開くと，今度は「勤務先の電話」という選択肢が表示された。これを選択し，確認方法として「電話をかける」（音声通話）を選んだ。ここでは，着信後にガイダンスに従って番号（＃）を押して応答したことを知らせる操作が必要であったが，この点を事前に確認していなかったため，1回目の通話では正しく応答できず失敗した。
ところが，失敗した直後にすぐさま再試行したところ，短時間に複数回失敗したと判定されたためか，一時的に試行そのものがブロックされる事態となった。皮肉なことに，本稿全体のテーマである「認証の失敗によるロックアウト」と性質の似た小さな出来事が，作業の最終盤でも生じたことになる。

しばらく時間を置いてから改めて試行したところ，番号（＃）を押す操作を正しく行うことができ，固定電話番号の登録を完了することができた。これにより，新アカウントの多要素認証は，認証アプリ・携帯電話番号・固定電話番号（勤務先の電話）という3つの手段を備えるに至った。
ここから得られる教訓は，電話による確認等，自分自身の手作業を伴う認証手順については，実際に操作する前に，確認すべき操作（今回でいう＃キーの入力等）をあらかじめ把握しておくべきだということである。何が起きるか分からないまま試行し，失敗した直後に急いで再試行することは，かえって一時的なブロックを招き，復旧をかえって遅らせる原因になりかねない。
第６　使えなくなったアカウントの後始末

１　接続解除の操作が反応しなくなった経緯

これとは別に，2026年7月3日，日常的に使用するパソコンの設定画面において，使えなくなった旧アカウントがサインイン候補として繰り返し表示され，作業の妨げとなる問題が生じていた。設定画面から接続解除を試みたが，確認ダイアログの最終段階で操作が反応しなくなり，何度試みても変化が生じない状態となった。
２　証明書の削除による解決

管理者権限によるコマンド実行（dsregcmd /leave）も試みたが，これはデバイス単位の登録（Azure ADへのデバイス参加）を解除するためのものであり，ユーザーアカウント単位の「職場または学校にアクセスする」接続には効果がなく，改善はみられなかった。最終的に，次の手順で証明書を手動で削除することにより，接続の解除に成功した。

①まず，PowerShellを管理者として実行し，次のコマンドを入力して状態を確認する。
dsregcmd /status

②出力結果のうち，「Device State」欄の「WorkplaceJoined」が「YES」になっていることを確認し，同じ出力内にある「WorkplaceThumbprint」（証明書の拇印）の値と，「WorkplaceDeviceId」（証明書の発行先に表示されるGUID）の値を控えておく。

③次に，キーボードの「Windowsキー＋R」でファイル名を指定して実行を開き，次のコマンドを入力して証明書の管理コンソールを開く。
certmgr.msc

④左側のツリーで「証明書 － 現在のユーザー」＞「個人」＞「証明書」の順に展開し，一覧の中から，発行先（Subject）の欄が②で控えた「WorkplaceDeviceId」の値（GUID形式の文字列）と一致する証明書を探す。念のため，その証明書をダブルクリックして「詳細」タブを開き，「拇印」フィールドの値が②の「WorkplaceThumbprint」と一致することも確認する。

⑤該当する証明書を右クリックし，「削除」を選択する。確認のダイアログが表示されるので，内容に間違いがないことを再確認した上で「はい」を選ぶ。

⑥削除後，改めて①のコマンド（dsregcmd /status）を実行し，「WorkplaceJoined」が「NO」に変わっている（又はWorkplace関連の行自体が表示されなくなっている）ことを確認する。

設定画面の「切断」ボタンが反応しなかった原因は，この管理画面（SystemSettingsAdminFlows.exe）固有の不具合によるものであったとみられる。
３　副作用への対応

この対応の副作用として，通常のブラウジングモードでメールを開こうとすると，今度は個人用アカウントの方へ自動的にサインインされてしまい，OwaUserHasNoMailboxAndNoLicenseAssignedExceptionという，メールボックスが存在しないという趣旨の別のエラーが表示されるようになった。これは，個人用アカウントが法人向けのメールの仕組みへ本来アクセスできないことに起因する，想定内の挙動であった。この点を踏まえ，実務メールへのアクセスは，プライベート（シークレット）ブラウジングモードで行うという運用に改めることとした。
第７　新たな壁

１　エラーメッセージの読み解き

2026年7月6日，新アカウントでのメールボックス確保も済んだ後，改めてTeamsへのサインインを試みたところ，これまでとは異なる新たなエラーに遭遇した。画面には，エラーコードAADSTS500014とともに，次のメッセージが表示された。
The service principal for resource '00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000' is disabled. This indicate that a subscription within the tenant has lapsed, or that the administrator for this tenant has disabled the application, preventing tokens from being issued for it.

このメッセージに含まれる00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000というリソースの識別番号を確認したところ，Microsoftのファイル共有サービス（SharePoint Online）を示す固定の識別番号であることが判明した。
２　原因の推測

これまでに購入していたライセンスは，メールボックス機能を含むもの（前記第５の５）のみであり，ファイル共有サービスを含むライセンスは購入していなかった。新しいTeamsは，ファイル共有機能のために，このサービスのトークンの発行を必要とするところ，該当するライセンスがテナント内に存在しないため，サインインの手続自体がブロックされていたものと推測された。
もっとも，このように必要なサービスをその都度個別に見つけては追加購入するという進め方自体，最初から見直すべき余地があったといえる（この点は後記第10の3で述べる。）。
第８　不足していたライセンスの購入と反映

１　購入手続

前記第５の５(1)と同様に，管理センター（admin.microsoft.com）の左メニュー「マーケットプレース」＞「すべての製品」タブから，検索窓に「SharePoint」と入力した。現在のカタログでは「SharePoint Online」ではなく「SharePoint（プラン1）」という表記（Onlineが取れた名称）で表示された。これを選択し，「今すぐ購入」から進み，ライセンスの数量は1，請求頻度は「749円 ライセンス/月（月払い・年間契約）」を選択した。税抜小計は749円であった。

購入手続には，登録済みのクレジットカードによる決済に加え，カード発行会社が提供する本人確認の手続（メールに送付される確認コードの入力）も含まれていた。
２　ライセンスの割当て

購入完了後，完了画面の「新しいサブスクリプションにユーザーを割り当てます」のリンクから，又は改めて左メニュー「ユーザー」から新アカウントを選択し，「ライセンスとアプリ」タブでこのライセンスにチェックを入れ，「変更の保存」を押して割り当てた。
３　サインインの前進を示す間接的な兆候

ライセンス割当てから間もなく，正式なTeamsのライセンスを持たないユーザーが初めてサインインに成功した際に自動的に発行される，無料の体験版ライセンスが付与された旨の通知メールが届いた。この通知が届いたこと自体が，前記第７のエラーによる阻害を乗り越えてサインインの手続が前進したことを示す間接的な兆候であった。
第９　最後の分かれ道

１　アプリ版の長時間の停滞

ライセンス割当て後，パソコンにインストールされた新しいTeamsのアプリ版でサインインを試みたところ，読み込み中を示す画面のまま，15分以上経過しても進展がみられなかった。
２　ブラウザ版での復旧確認

一方，ブラウザ版（teams.microsoft.com）で同じアカウントを試したところ，問題なくサインインができた。実際に，複数の係属裁判所のうち，あるチームについては，以前と同様に会話の履歴を含めてアクセスできることを確認した。
画面右上のプロファイルアイコンをクリックして表示されるパネルで，組織のコンテキストが裁判所側のテナントになっており，表示名も新アカウントのものになっていることを確認し，新アカウントが，既に裁判所側のテナントのゲストとして認識されていることを確認できた。

もっとも，これは全ての係属裁判所について再登録が完了したことを意味するものではなく，本稿執筆の時点では，残る複数の裁判所については，改めて各裁判所の担当窓口へ新アカウントでの再登録を依頼する作業が引き続き進行中である。
３　日をまたいだ再アクセスと完全なサインアウトの必要性

ここで留意すべきは，「通常のサインアウト」と「完全なサインアウト」の違いである。通常のサインアウトとは，Teamsの画面上にある「サインアウト」ボタンを押すだけの操作をいう。これは，そのアプリ又はタブ内のサインイン状態を終了させるものの，ブラウザ自体に保存されている認証済みの情報（アカウント選択画面に表示される「前回使用したアカウント」の情報等）までは消去しない。
これに対して，完全なサインアウトとは，ブラウザに保存されている当該アカウントの認証情報を，Cookie等も含めて丸ごと解除する操作をいう。

この違いが表面化したのが，日をまたいでの再アクセスであった。前記２のとおり，ある日にブラウザ版で無事にサインインできることを確認できたが，日をまたいで改めて同じブラウザから裁判所側のチームへアクセスしようとしたところ，前日の認証状態が中途半端に残ってしまい，正しく新アカウントとして認識されない状態が生じた。
この場合，通常のサインアウトを行っただけでは解消せず，完全なサインアウトを行った上で，パスワード及び多要素認証を伴う新規のサインインを改めて行って初めて，裁判所側のチームへ正しくアクセスできるようになった。
４　得られた教訓の一般化

この一連の事象は，従前より把握していた傾向（新しいTeamsのアプリ版は，外部の別組織のゲストとしての利用に関して不安定になりやすく，ブラウザ版の方が確実に動作する傾向にあること）と符合するものであった。もっとも，今回使用したアカウントは，個人用アカウントではなく，正規の組織メンバーアカウントであったにもかかわらず，同様の不調が生じた点は注目に値する。
さらに，別の機会に確認したところ，ブラウザ版であっても，既存のサインインセッションをそのまま引き継ごうとする自動的な処理（いわゆるサイレントSSO）に頼った場合には，同様の失敗が生じ得ることも判明した。

これらを総合すると，不調の真の原因は，アプリ版かブラウザ版かという利用形態の違いそのものよりも，パスワードの入力及び多要素認証を伴う本来の対話的な再認証を経ているかどうかという点にあると考えられる。
既存のセッションを自動的に引き継ごうとする経路は，外部組織のゲストとしての切替えでは失敗しやすく，改めて明示的にサインインし直す経路の方が確実に成功する，というのが実態に近いようである。
第１０　本件から得られた教訓

１　認証基盤の設計に関する教訓

今回の経緯から得られる第1の教訓は，管理者アカウントが1つしかなく，かつ，多要素認証の手段が1つしかないという構成は，それだけでロックアウトの重大なリスクを抱えているということである。新しく用意するアカウントには，あらかじめ複数の管理者及び複数の認証手段を用意しておくべきである。
前記第５の８で述べた固定電話番号登録時の一時的なブロックは，規模こそ小さいものの，同じ構造の危うさが最後まで繰り返し得ることを示す一例であった。
２　クラウドサービスの利用形態に関する教訓

第2の教訓として，クラウドサービスへのサインインがうまくいかない場合には，パソコンにインストールする形式のアプリケーションからブラウザを通じて利用する形式へ切り替えてみることに加えて，前記第９の3で述べたとおり，一旦完全なサインアウトを行った上で，改めてパスワード及び多要素認証を伴う対話的な手続でサインインし直してみることも有効な対処法であるということが挙げられる。
既存のサインインセッションを自動的に引き継ごうとする処理が，外部組織との連携という場面ではかえって支障となることがあるためである。
３　ライセンス構成の選び方に関する教訓

第3の教訓として，新しいテナントを一から構築する際のライセンスの選び方が挙げられる。本稿では，メールボックス機能（前記第５の５）とファイル共有機能（前記第７及び第８）を，それぞれ必要に迫られてから個別に購入するという，いわば後追いの方式を採った。この方式は，一つ一つのライセンスの内容を理解しながら進められる反面，どの機能が不足しているかを都度エラーによって発見しては対処するという，非効率な試行錯誤を伴うものであった。
これに対し，メール・ファイル共有・Teams等の主要なサービスをあらかじめまとめて含む統合的なプラン（例えば，Microsoft 365 Business Basic等）を最初から選んでいれば，前記第７及び第８で述べたようなサインインのブロックという事態自体，そもそも生じなかった可能性が高い。

新しくテナントを構築する際には，個々のサービスを必要最小限に絞って積み上げるよりも，主要なサービスを一括して含むプランを検討する方が，かえって近道であることも少なくない。
第１１　おわりに

2026年7月7日の固定電話番号登録の完了をもって，新アカウントの認証基盤の整備は一区切りとなった。

本稿で記録した一連の経緯は，特殊な事例ではなく，複数の認証手段を用意していない限り，どの実務家にも起こり得るものである。本稿が，同種のトラブルへの備えを検討する一助となれば幸いである。

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## 赤い本講演録２０２５の「インプラント治療に関する費用」の論評（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/07/04/akaihon2025-implant-ronpyou/
Published: 2026-07-04
Modified: 2026-07-11
Category: 交通事故

◯本記事は専らAIで作成したものです。
◯対象とするのは，「赤い本」（民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準，日弁連交通事故相談センター東京支部発行）2025年（令和7年）版下巻（講演録編）に収録された講演「インプラント治療に関する費用」（東京地方裁判所民事第27部・[６２期の佐藤康行](https://yamanaka-bengoshi.jp/2023/07/08/satou62-2/)裁判官講述，令和6年9月14日）である。
目次


 	
- 

 	
- [第１　はじめに](#sec1)

 	
- [第２　本講演の位置付けと全体評価](#sec2)

 	
- [１　本講演の対象](#sec2-1)

 	
- [２　全体的な評価](#sec2-2)





 	
- [第３　インプラント治療の要否の判断基準について](#sec3)

 	
- [１　二段階の判断枠組み](#sec3-1)

 	
- [(1)　医学的な必要性・合理性・相当性](#sec3-1-1)

 	
- [(2)　報酬額の社会的な相当性](#sec3-1-2)





 	
- [２　他の治療方法との比較](#sec3-2)

 	
- [(1)　ブリッジ・義歯との比較](#sec3-2-1)

 	
- [(2)　生存率に関する知見の意味](#sec3-2-2)





 	
- [３　原状回復の原則について](#sec3-3)

 	
- [(1)　本講演が示す考え方](#sec3-3-1)

 	
- [(2)　法的根拠の確認](#sec3-3-2)









 	
- [第４　治療費用の相当性について](#sec4)

 	
- [１　費用相場に関する文献](#sec4-1)

 	
- [(1)　清水論文の調査結果](#sec4-1-1)

 	
- [(2)　その他の調査結果](#sec4-1-2)





 	
- [２　「全国平均額」を基準とした認定の実例](#sec4-2)

 	
- [(1)　事案の概要](#sec4-2-1)

 	
- [(2)　裁判所の認定内容](#sec4-2-2)





 	
- [３　専門的な観点からの補足](#sec4-3)

 	
- [(1)　外傷症例に特有の付随処置](#sec4-3-1)

 	
- [(2)　実務上の留意点](#sec4-3-2)

 	
- [(3)　治療期間の長期化がもたらす精神的な負担](#sec4-3-3)









 	
- [第５　耐用年数及び将来メンテナンス費用について](#sec5)

 	
- [１　インプラントの生存率に関する知見](#sec5-1)

 	
- [２　「更新」という枠組みへの補足](#sec5-2)

 	
- [(1)　上部構造とインプラント体の違い](#sec5-2-1)

 	
- [(2)　再植立の臨床的な実際](#sec5-2-2)





 	
- [３　メンテナンス費用について](#sec5-3)





 	
- [第６　素因減額について](#sec6)

 	
- [１　法的根拠](#sec6-1)

 	
- [２　歯周病を理由とする裁判例](#sec6-2)

 	
- [(1)　事案の概要](#sec6-2-1)

 	
- [(2)　裁判所の判断](#sec6-2-2)





 	
- [３　今後の検討課題](#sec6-3)





 	
- [第７　おわりに](#sec7)







第１　はじめに

交通事故により歯牙を失った被害者にとって，インプラント治療によって噛む機能と見た目を取り戻すことは，生活再建の重要な一部である。

他方で，インプラント治療は健康保険が適用されない自由診療であるため，その費用のうちどこまでが加害者の負担すべき損害に当たるかは，実務上，繰り返し問題となってきた。

本講演は，この論点について，2025年（令和7年）に東京地方裁判所民事第27部の佐藤康行裁判官が，56件の裁判例と歯科医学の一次文献を精査した上で講演したものであり，交通事故損害賠償の実務にとって価値の高い労作である。

本記事は，この講演の内容を，歯科インプラント治療を専門とする臨床家の視点から読み直し，法律実務家にとって参考となる補足を加えることを目的とする。
第２　本講演の位置付けと全体評価

１　本講演の対象

本講演は，次の4点の質問事項について検討するものである。

(1)　インプラント治療の要否の判断基準
(2)　インプラント治療として相当性の認められる費用の範囲
(3)　インプラントの耐用年数と将来のメンテナンス費用の賠償の当否
(4)　素因減額の可否

以下，第３から第６まで，この4点の質問事項に沿って検討する。
２　全体的な評価

本講演をまず読み通しての率直な感想を述べておきたい。

本講演は，日本歯科医学会[「歯科インプラント治療指針」](https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/shika_hoken_jouhou/dl/01-01.pdf)，厚生労働省委託事業[「歯科インプラント治療のためのＱ＆Ａ」（平成26年3月）](https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/shika_hoken_jouhou/dl/01-02.pdf)といった，歯科インプラントの専門医が実際に臨床上の拠り所とする一次資料を的確に参照している。

インプラントの構造（歯根部であるインプラント体，支台部であるアバットメント，人工歯である上部構造の3パーツから成ること），使用される材質（インプラント体はチタン・チタン合金，アバットメントはチタン・チタン合金・ジルコニア，上部構造はレジン・セラミック・ハイブリッドセラミック・金合金等），他の補綴方法（義歯・ブリッジ）との長所短所の比較といった記述は，いずれも歯科医学的に正確であり，非歯科医療従事者である裁判官がここまで正確に整理されている点には，専門医として率直に敬意を表したい。

そのうえで，第３以下では，臨床の現場から見て補足・強調しておきたい点を述べる。
第３　インプラント治療の要否の判断基準について

１　二段階の判断枠組み

(1)　医学的な必要性・合理性・相当性

本講演は，インプラント治療が事故と相当因果関係のある損害として認められるためには，①医学的見地からみて当該傷害の治療として必要性及び合理性・相当性の認められる治療行為であること，②その報酬額も社会一般の水準と比較して妥当なものであること，の2つを満たす必要があるとする。

この二段階の判断枠組みは，臨床実務の感覚とも整合的である。
(2)　報酬額の社会的な相当性

この二段階の枠組みは，そもそも加害者が負担すべき損害の範囲を画する民法上の一般原則から導かれるものである。

民法（明治29年法律第89号）第709条は，「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は，これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と規定する。

交通事故によりインプラント治療を要する歯牙欠損が生じた場合，加害者は，同条に基づき，事故と相当因果関係のある治療費相当額を賠償する責任を負う。

もっとも，同条は「これによって生じた損害」の賠償を命じるにとどまり，被害者に生じた費用の全てを無限定に賠償の対象とする趣旨ではない。

したがって，どの範囲の治療内容・費用が事故と相当因果関係のある「損害」に当たるかを画定する作業が必要となり，これが，本講演の①医学的必要性・相当性，②報酬額の社会的相当性という二段階の枠組みに具体化されているものと理解できる。
２　他の治療方法との比較

(1)　ブリッジ・義歯との比較

本講演は，ブリッジ治療のデメリット（健全歯の削合，二次う蝕のリスク，支台歯への負担）と，義歯のデメリット（誤嚥等のリスク，咀嚼力の低さ）を踏まえ，個々の事案に応じて，インプラント治療の必要性・相当性を判断すべきであるとする。

この整理は，専門医の立場から見ても妥当である。

ブリッジは支台歯を削る侵襲を伴い，義歯は咀嚼力の回復に限界があるという構造的な短所を抱えており，個々の患者の口腔内の状態，年齢，全身状態を踏まえた個別判断が必要であるという本講演の姿勢は，臨床上の実感とも一致する。
(2)　生存率に関する知見の意味

本講演は，厚生労働省委託事業[「歯科インプラント治療のためのＱ＆Ａ」](https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/shika_hoken_jouhou/dl/01-02.pdf)を引用し，1歯欠損についてインプラント治療とブリッジを比較した場合，5年及び10年における両者の生存率は同等であり，機能的にも審美的にも一方の優位性を示すエビデンスはないとする。

この引用は，専門医の理解する臨床文献の趨勢とも整合的であり，妥当なものと考えられる。

ただし，1点補足しておきたい。

生存率が同等であることと，起こり得る合併症の性質が同じであることとは別の問題である。

ブリッジは支台歯のう蝕・歯髄壊死といった生物学的な合併症が中心であるのに対し，インプラントはスクリューの緩み・上部構造の破損といった技術的な合併症に加え，インプラント周囲炎というインプラントに固有のリスクを抱える。

この違いは，本講演が採用する「画一的な基準を機械的に適用するのではなく，個別事情を踏まえて必要性・相当性を判断すべきである」という姿勢を，臨床側からも後押しする材料になると考えられる。
３　原状回復の原則について

(1)　本講演が示す考え方

本講演は，損害賠償が被害者を被害前の状態に原状回復することを目的とするものであることから，事故前に義歯やブリッジを装着していた箇所が事故により破損したという場合には，原状よりも良い状態にするインプラント治療への転換は，原則として認められないとする考え方を紹介している。

他方で，事故前が自然歯であった箇所が事故により破折した場合には，インプラント治療に係る費用の損害賠償が認められる余地があるとする。
(2)　法的根拠の確認

この考え方も，前記１(2)で述べた民法第709条の相当因果関係の枠組みから導かれるものと整理できる。

すなわち，同条に基づく損害賠償は，被害者を事故が無かったならばあったであろう状態（事故前の状態）に回復させることを目的とするものであり，事故前の状態を超える利益をもたらす治療費までを加害者に負担させることは，同条が予定する損害の範囲を超えることになる。

事故前に義歯・ブリッジであった箇所をインプラントに置き換える治療費が原則として認められないとする考え方は，この損害賠償の目的から論理的に導かれる帰結であり，専門医の立場からも異論はない。
第４　治療費用の相当性について

１　費用相場に関する文献

(1)　清水論文の調査結果

本講演が引用する清水秀規[「交通事故被害者の歯牙破折に対する口腔インプラント治療による損害賠償に関する考察」](https://www.jstage.jst.go.jp/article/giiij/82/2/82_101/_article/-char/ja/)（損害保険研究82巻2・3号101頁以下，J-STAGEにて公開）は，平成30年3月時点で721施設のインプラント治療費を調査し，1歯当たりの治療費は30万円から40万円未満が最も多く（358件），次いで20万円から30万円未満が続く（219件）としている。

同論文は，結論として，1本当たりの単価は30万円から40万円に2万3000円を加えた程度が妥当であるとしている。
(2)　その他の調査結果

本講演はこのほか，独立行政法人国民生活センターが平成31年に公表した報告書（インプラント手術経験者へのアンケート調査で，埋入したインプラントの数の平均が2.49本，費用の平均が85万8300円），日本口腔インプラント学会のホームページで紹介された平成27年実施の調査（インプラント患者333人の回答のうち，初めてインプラントを入れたときの費用について1本20万円から40万円との回答が過半数），全国362の歯科医院を対象とした調査（平成23年時点のインプラント1本当たりの平均価格が32万5000円）を紹介している。

これらの費用相場は，専門医の理解する臨床感覚とも大きくずれてはおらず，妥当な引用であると考えられる。
２　「全国平均額」を基準とした認定の実例

(1)　事案の概要

本講演は，横浜地方裁判所平成29年12月4日判決（平成27年（ワ）第4677号，損害賠償請求事件。LLI/DB判例秘書登載，自保ジャーナル2018号75頁）を，インプラント費用の全国平均額を基準に相当因果関係を認めた事案として紹介している。

同判決の判文を確認したところ，次のとおりの事案であった。

原告は，信号機のない丁字路交差点における事故により上顎骨骨折，多発歯牙欠損等の傷害を負い，右上1番，2番，4番及び左上1番，2番の合計5本にインプラント治療を受けた。

治療費の内訳は，インプラント手術費85万円，埋入手術代40万円，ＧＢＲ（骨造成術）20万円，プロビジョナル（仮歯）装着費用12万5000円，ジルコニア上部構造体等153万円，ジルコニアポーセレン冠24万円の合計334万5000円であった。
(2)　裁判所の認定内容

裁判所は，この実額334万5000円に対し，「インプラント費用の全国平均額は約32万5000円とされている」として，1本当たり同平均額を上限とし，5本分である162万5000円の限度で相当因果関係を認めた。

すなわち，実際に要した治療費のうち，約半額のみが損害として認容された事案である。
３　専門的な観点からの補足

(1)　外傷症例に特有の付随処置

この事案は，専門医として補足しておきたい重要な論点を含んでいる。

交通事故によるインプラント症例は，歯周病等による通常のインプラント症例と異なり，外傷による歯槽骨の骨折・欠損を伴うことが少なくない。

前記(1)で確認したとおり，この事案でもＧＢＲ（骨造成術）が治療費の内訳として計上されている。

骨造成やサイナスリフト，仮歯（プロビジョナル）による咬合の暫間管理といった付随処置は，外傷症例では臨床上ごく普通に必要となる。

ところが，前記第４の１で確認した「全国平均額」（約32万5000円）は，国民生活センターや日本口腔インプラント学会の調査結果を見る限り，主として選択的な，すなわち外傷を伴わない単独歯インプラントの相場を反映したものであり，骨造成を伴う複雑な症例のコストを十分に織り込んでいない可能性がある。

したがって，交通事故による外傷性のインプラント症例において，このような「全国平均額」を機械的な上限として適用すると，骨造成術のような医学的に必要な付随処置の費用が，実質的に損害として認められないという結果を招くおそれがあると考えられる。

もっとも，これは本講演の枠組み自体を否定するものではない。

本講演自身も，「歯牙欠損の態様等の具体的な事情を踏まえることなく文献等で指摘される治療費の平均額や金額帯を強調しすぎるべきではない」と正しく指摘しており，この指摘の重要性を，専門医の立場から実例をもって裏付けるものと位置付けられる。
(2)　実務上の留意点

交通事故によるインプラント症例を取り扱う際は，治療見積書及び請求明細を，インプラント埋入手術費，骨造成術・サイナスリフト等の付随処置費，仮歯（プロビジョナル）費用，上部構造（最終補綴）費用に区分して提出させ，付随処置が外傷起因の骨欠損に伴う医学的に必要な処置であることを，担当歯科医師の意見書で明示してもらうことが，「全国平均額」による一律の圧縮を避ける観点から有用であると考えられる。

なお，本講演が引用する費用相場のデータは，国民生活センター調査が平成31年，清水論文の調査が平成30年3月時点，全国362施設調査が平成23年時点のものであり，いずれも数年から10年以上前の水準である。

材料費及び技工料の動向を踏まえると，現在の実勢相場はこれらの数値をやや上回っている可能性があり，古いデータを現在の事案に機械的に当てはめる際には，この点も念頭に置く必要があると考えられる。
(3)　治療期間の長期化がもたらす精神的な負担

もう1点，専門的な観点から補足しておきたい。

外傷による歯槽骨の欠損を伴うインプラント症例では，骨造成術を行った部位の治癒を待ってからインプラントを埋入し，さらに骨結合の完成を待ってから上部構造を装着するという段階を踏む必要があり，治療期間が半年から1年以上に及ぶことも珍しくない。

この間，患者は，仮歯（プロビジョナル）による不安定な咬合状態や，欠損部位が残ったままの審美的な不便を，長期間にわたって受忍しなければならない。

本講演は，インプラントの治療費及び将来費用の当否を中心に検討するものであり，この治療期間の長期化それ自体を慰謝料算定の考慮要素として取り上げてはいない。

もっとも，通常の抜歯即時埋入等の単純な症例に比べ，骨造成を要する外傷性の症例では治療期間が有意に長期化し，その間の咀嚼機能の制限及び審美的な不便が続くことは，臨床的な実情として無視できないものである。

したがって，こうした治療期間の長期化に伴う負担は，治療費用そのものの相当性とは別に，傷害慰謝料又は後遺障害慰謝料の算定に当たって考慮され得る事情として，今後の実務で意識されてよいのではないかと考えられる。
第５　耐用年数及び将来メンテナンス費用について

１　インプラントの生存率に関する知見

本講演が引用する日本歯科医学会「歯科インプラント治療指針」による，10年生存率92パーセントから95パーセント，10年から15年の累積生存率が上顎で約90パーセント，下顎で94パーセント程度という数値は，専門医の理解する臨床文献の趨勢とも整合的である。
２　「更新」という枠組みへの補足

(1)　上部構造とインプラント体の違い

ここで，専門医として強調しておきたいのは，「耐用年数」という発想そのものについてである。

骨結合（オッセオインテグレーション）が確立し，良好に維持されているインプラント体は，機械部品のように一定年数で摩耗する性質のものではなく，理論上は，患者の生涯を通じて機能し得るものである。

実際に臨床上，経年で交換や修理を要することが多いのは，主として上部構造（クラウン）であり，咬耗，レジンやセラミックの破折，スクリューの緩み等が原因となる。

本講演が紹介する，裁判例が認定してきた10年から15年程度という数値は，この上部構造の実務上の寿命として妥当な見立てであると考えられる。

これに対し，インプラント体そのものが失われる場合，その大半の原因はインプラント周囲炎による周囲骨の吸収であり，これは部品の摩耗ではなく，感染性の骨破壊である。
(2)　再植立の臨床的な実際

ここで重要なのは，一度周囲骨の吸収が進んだ部位への再植立（本講演のいう「更新」）は，臨床的には決して単純な部品の入れ替えではないということである。

骨量が失われた部位に再びインプラントを植立するには，通常，大規模な骨造成を要し，症例によっては再植立自体が困難な場合もある。

この点，本講演が，前記の清水論文を引用して「複数回のインプラントの再埋入を認定した裁判例に対し，臨床的には現実的に複数回の再埋入は不可能な場合が多い」と釘を刺している記述は，専門医の目から見て的確な指摘である。

実際，本講演が紹介する裁判例の中には，平均余命の期間中に複数回の同種治療を見込んだ例もあるが，これは，臨床的な実現可能性という観点からは，かなり楽観的な想定と言わざるを得ない。

今後，将来の更新費用が争点となる事案を検討する際は，「更新1回当たり150万円掛ける回数」という機械的な将来コスト算定よりも，再植立の医学的な成功見込み自体に相応の不確実性があることを，担当歯科医師の意見書で示す方が，臨床の実態に即した主張になるものと考えられる。
３　メンテナンス費用について

本講演によれば，インプラントのメンテナンス費用について説示した裁判例11件のうち，9件でメンテナンス費用を独立の項目として認め，否定した例はなかったとされる。

この傾向は，専門医の立場からも支持できる。

メンテナンス（プラークコントロール，咬合状態のチェック等）を怠ることが，インプラント周囲炎及び長期的な脱落の最大の危険因子であることは，文献上おおむね一致した知見であり，メンテナンスの必要性を独立して認め，これを怠った結果について加害者を免責しないという実務の運用は，臨床側から見ても理にかなっている。

なお，メンテナンスの頻度及び金額は歯科医院ごとに差があるため，将来のメンテナンス費用を主張・立証する際は，担当歯科医師の具体的な維持管理計画及び料金体系を証拠として提出することが望ましいと考えられる。
第６　素因減額について

１　法的根拠

素因減額の法的根拠について確認しておく。

民法第722条第2項は，「被害者に過失があったときは，裁判所は，これを考慮して，損害賠償の額を定めることができる」と規定する。

同項は文言上，被害者の「過失」を要件とするものであるが，最高裁判所昭和63年4月21日判決（民集42巻4号243頁）は，「身体に対する加害行為と発生した損害との間に相当因果関係がある場合において，その損害がその加害行為のみによって通常発生する程度，範囲を超えるものであって，かつ，その損害の拡大について被害者の心因的要因が寄与しているときは，損害を公平に分担させるという損害賠償法の理念に照らし，裁判所は，損害賠償の額を定めるに当たり，民法722条2項の過失相殺の規定を類推適用して，その損害の拡大に寄与した被害者の右事情を斟酌することができる」と判示した。

この判断枠組みは，心因的要因のみならず，被害者の身体的な疾患が損害の発生又は拡大に寄与した場合にも及ぶものと理解されている。

本講演が検討する，事故前からの歯周病を理由とする素因減額も，この判断枠組みの適用場面の1つとして位置付けられる。
２　歯周病を理由とする裁判例

(1)　事案の概要

本講演は，歯周病を理由とする素因減額の裁判例として，神戸地方裁判所平成27年1月29日判決（平成25年（ワ）第427号，損害賠償等請求事件。LLI/DB判例秘書登載）を紹介している。

同判決の判文を確認したところ，原告は，若年の頃から歯が弱く，事故以前から継続的に歯科治療を受け，多数の歯牙が欠損し義歯となっていたところ，事故により右上1番，左上1番，2番の義歯が外れ，これらについてインプラント治療を，左上3歯冠破折についてブリッジ部の補綴処置を受けた事案であった。
(2)　裁判所の判断

裁判所は，原告の歯牙治療が長期化し，かつ，事故による損傷の程度に照らすと過剰といえる抜本的な治療を受けることになったのは，事故以前からの原告の歯牙の損傷状況が相当程度影響していることは否定できないとして，インプラント治療及びブリッジ部補綴処置の治療費については4割の限度で認めるのが相当であると判断した。

この判断は，歯周病が事故前から進行していた場合の素因減額の在り方を示すものとして，専門医の立場からも支持できる。

歯周病は，日本の成人における歯牙喪失の原因として，う蝕を上回り最も多くを占めることが各種の疫学調査で一貫して示されており，事故前から高度に進行した歯周病があった場合に，通常のインプラント治療費よりも大掛かりな処置を要することは，臨床的にも十分にあり得ることである。
３　今後の検討課題

最後に，将来を見据えた検討課題を1点指摘しておきたい。

本講演は，インプラント治療の可否を検討する場面では，糖尿病，骨粗しょう症，金属アレルギー等の全身的な疾患が，手術を受けられるかどうかに影響する要因として言及している。

他方で，素因減額の場面では，歯周病及び不正咬合以外のこうした全身的な疾患は取り上げられていない。

糖尿病，特に血糖コントロールが不良な場合や，骨吸収抑制薬を使用中の骨粗しょう症の患者においては，オッセオインテグレーションの成否及びインプラント周囲炎の発症率に影響することが臨床的に知られている。

今後，こうした全身疾患を有する被害者のインプラント治療が問題となる事案では，歯周病及び不正咬合とは異なる角度からの素因減額の主張が出てくる可能性があり，将来の実務動向として留意しておくべき点であると考えられる。

また，素因減額を主張・立証する際は，事故当時の歯周組織検査記録（プロービング値，レントゲン上の骨吸収度，動揺度等）や血糖コントロールの状態（ＨｂＡ1ｃ等）といった客観的な診療記録が，科学的な裏付けとして重要になるものと考えられる。
第７　おわりに

本講演は，交通事故によるインプラント治療費の損害賠償という，実務上避けて通れない論点について，多数の裁判例と歯科医学の一次文献を丁寧に精査した労作であり，専門医の立場から見ても，歯科医学的な正確性の高い内容であった。

そのうえで，専門的な観点から補足を試みたのは，主として次の4点である。

第1に，外傷性のインプラント症例では骨造成術等の付随処置を伴うことが多く，「全国平均額」を機械的な上限として適用すると，こうした医学的に必要な費用が損害として認められにくくなるおそれがあるという点である。また，この「全国平均額」自体，近年の物価及び賃金の動向を踏まえると，現在の実勢相場を下回っている可能性がある点にも注意を要する。

第2に，インプラントの「更新」は臨床的には単純な部品の入れ替えではなく，再植立の医学的な成功見込み自体に相応の不確実性があるという点である。

第3に，外傷性の症例では治療期間が長期化しやすく，その間の咀嚼機能の制限及び審美的な不便が続くことは，治療費用の相当性とは別に，慰謝料の算定に当たって考慮され得る事情として意識されてよいという点である。

第4に，歯周病以外の全身的な疾患（糖尿病，骨粗しょう症等）も，将来的には素因減額の論点として検討され得るという点である。

いずれも，本講演が示した基本的な判断枠組みを否定するものではなく，むしろ，個別事情を踏まえた柔軟な判断が必要であるという本講演自身の姿勢を，臨床の実例をもって裏付けるものである。

今後，交通事故によるインプラント治療費が問題となる事案を担当される法律実務家にとって，本記事が何らかの参考になれば幸いである。
出典


 	
- 赤い本講演録2025（民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準・下巻，日弁連交通事故相談センター東京支部発行）「インプラント治療に関する費用」（佐藤康行裁判官講述）

 	
- 清水秀規「交通事故被害者の歯牙破折に対する口腔インプラント治療による損害賠償に関する考察」損害保険研究82巻2・3号

 	
- 日本歯科医学会「歯科インプラント治療指針」

 	
- 厚生労働省委託事業「歯科インプラント治療のためのＱ＆Ａ」

 	
- 厚生労働省保険局医療課「令和8年度診療報酬改定の概要【歯科】」（令和8年3月5日版）

 	
- 横浜地方裁判所判決（LLI/DB判例秘書登載，自保ジャーナル登載）

 	
- 神戸地方裁判所判決（LLI/DB判例秘書登載）

 	
- 最高裁判所昭和63年4月21日判決（民集42巻4号243頁）

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## 参議院議員のしおり（令和７年版）の解説（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/07/03/sanginn-giin-shiori-r7/
Published: 2026-07-03
Modified: 2026-07-11
Category: その他役所関係

◯本ブログ記事は，[「参議院議員のしおり（令和７年版）」](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/06/参議院議員のしおり（令和７年版）→参議院事務局.pdf)に基づき，専らAIで作成したものです。

目次



 	
- [第1　応召、召集日の本会議及び開会式](#sec1)

 	
- [I　応召](#sec1-1)

 	
- [1　登院](#sec1-1-1)

 	
- [2　当選証書の対照](#sec1-1-2)

 	
- [3　議員氏名](#sec1-1-3)

 	
- [4　登院の表示](#sec1-1-4)

 	
- [5　議員記章](#sec1-1-5)

 	
- [6　議員控室及び会派](#sec1-1-6)

 	
- [7　請暇、欠席及びつえ等の使用](#sec1-1-7)

 	
- [8　履歴書、写真、秘書採用関係書類等の提出](#sec1-1-8)

 	
- [9　議員の身分証明書](#sec1-1-9)

 	
- [10　議員の在職証明書](#sec1-1-10)





 	
- [II　召集日の本会議](#sec1-2)

 	
- [1　議場への入場](#sec1-2-1)

 	
- [2　議席](#sec1-2-2)

 	
- [3　スロープ](#sec1-2-3)

 	
- [4　議長及び副議長の選挙](#sec1-2-4)

 	
- [5　常任委員の選任及び常任委員長の選挙](#sec1-2-5)

 	
- [6　特別委員会の設置及び特別委員の選任](#sec1-2-6)

 	
- [7　調査会の設置及び調査会委員の選任](#sec1-2-7)

 	
- [8　憲法審査会委員の選任](#sec1-2-8)

 	
- [9　情報監視審査会委員の選任](#sec1-2-9)

 	
- [10　政治倫理審査会委員の選任](#sec1-2-10)

 	
- [11　会期の決定](#sec1-2-11)





 	
- [III　開会式](#sec1-3)





 	
- [第2　本会議及び委員会](#sec2)

 	
- [I　本会議](#sec2-1)

 	
- [1　議事日程](#sec2-1-1)

 	
- [2　本会議の議事](#sec2-1-2)

 	
- [3　本会議における議員の発言](#sec2-1-3)

 	
- [4　本会議における表決方法](#sec2-1-4)





 	
- [II　議案の発議及び修正案の提出](#sec2-2)

 	
- [1　議案の発議](#sec2-2-1)

 	
- [2　本会議における修正案の提出](#sec2-2-2)

 	
- [3　憲法改正原案の発議又は修正案の提出](#sec2-2-3)

 	
- [4　参議院法制局への法律案等の立案の依頼](#sec2-2-4)





 	
- [III　質問主意書の提出及び緊急質問](#sec2-3)

 	
- [1　質問主意書の提出](#sec2-3-1)

 	
- [2　緊急質問](#sec2-3-2)





 	
- [IV　請願の紹介等](#sec2-4)

 	
- [1　請願書の提出及び紹介](#sec2-4-1)

 	
- [2　請願文書表の提供及び請願の付託](#sec2-4-2)

 	
- [3　請願の審査](#sec2-4-3)

 	
- [4　請願書の取下げ](#sec2-4-4)

 	
- [5　請願の審査結果通知](#sec2-4-5)

 	
- [6　内閣の請願処理経過報告](#sec2-4-6)





 	
- [V　委員会及び調査会](#sec2-5)

 	
- [1　委員](#sec2-5-1)

 	
- [2　委員長及び理事](#sec2-5-2)

 	
- [3　委員会の審査及び調査](#sec2-5-3)

 	
- [4　委員会開会の日時及び場所](#sec2-5-4)

 	
- [5　委員会開会の通知](#sec2-5-5)

 	
- [6　委員席](#sec2-5-6)

 	
- [7　委員会における委員の発言](#sec2-5-7)

 	
- [8　委員会における修正案の提出](#sec2-5-8)

 	
- [9　委員会における表決方法](#sec2-5-9)

 	
- [10　資料の要求](#sec2-5-10)

 	
- [11　調査会](#sec2-5-11)





 	
- [VI　憲法審査会](#sec2-6)

 	
- [1　憲法審査会の組織](#sec2-6-1)

 	
- [2　憲法審査会の調査及び審査](#sec2-6-2)





 	
- [VII　情報監視審査会](#sec2-7)

 	
- [1　審査会の委員及び会長](#sec2-7-1)

 	
- [2　審査会の開会](#sec2-7-2)

 	
- [3　審査会の調査及び審査](#sec2-7-3)





 	
- [VIII　政治倫理審査会](#sec2-8)

 	
- [1　審査会の委員](#sec2-8-1)

 	
- [2　審査会の会長及び幹事](#sec2-8-2)

 	
- [3　審査会の審査](#sec2-8-3)





 	
- [IX　会議録](#sec2-9)

 	
- [1　会議録の提供](#sec2-9-1)

 	
- [2　未定稿会議録情報（速報版を含む）の提供](#sec2-9-2)

 	
- [3　発言の訂正](#sec2-9-3)

 	
- [4　発言原稿等の借用](#sec2-9-4)









 	
- [第3　傍聴、参観、面会及び開会式参観証](#sec3)

 	
- [I　傍聴](#sec3-1)

 	
- [1　本会議の傍聴](#sec3-1-1)

 	
- [2　委員会等の傍聴](#sec3-1-2)

 	
- [3　傍聴席への入場](#sec3-1-3)

 	
- [4　委員会における写真及びビデオ撮影](#sec3-1-4)





 	
- [II　参観](#sec3-2)

 	
- [III　面会](#sec3-3)

 	
- [IV　開会式参観証](#sec3-4)





 	
- [第4　参議院公報及び議案等の配付](#sec4)

 	
- [I　参議院公報の配付](#sec4-1)

 	
- [1　公報の発行](#sec4-1-1)

 	
- [2　公報の配付先](#sec4-1-2)





 	
- [II　議案等の配付](#sec4-2)





 	
- [第5　広報サービス及び情報端末からの情報の提供等](#sec5)

 	
- [I　広報サービス](#sec5-1)

 	
- [1　院内テレビ放送](#sec5-1-1)

 	
- [2　参議院ホームページ](#sec5-1-2)

 	
- [3　テレホンサービス](#sec5-1-3)

 	
- [4　サービスロビー](#sec5-1-4)

 	
- [5　参観ロビーにおける広報展示](#sec5-1-5)

 	
- [6　議会史料室](#sec5-1-6)

 	
- [7　参議院特別体験プログラム](#sec5-1-7)





 	
- [II　情報端末からの情報の提供](#sec5-2)

 	
- [1　参議院情報ネットワークシステム](#sec5-2-1)

 	
- [2　私有機器からの利用](#sec5-2-2)









 	
- [第6　裁判官弾劾裁判所及び裁判官訴追委員会](#sec6)

 	
- [I　裁判官弾劾裁判所の構成](#sec6-1)

 	
- [II　裁判官訴追委員会の構成](#sec6-2)

 	
- [III　ホームページ](#sec6-3)





 	
- [第7　議員の兼職禁止及び各種委員](#sec7)

 	
- [1　本会議において選挙するもの](#sec7-1)

 	
- [2　議長が推薦するもの](#sec7-2)





 	
- [第8　議員の表彰等](#sec8)

 	
- [I　議員の表彰](#sec8-1)

 	
- [1　永年在職議員表彰](#sec8-1-1)

 	
- [2　功労議員表彰](#sec8-1-2)





 	
- [II　宮中諸行事への招待](#sec8-2)





 	
- [第9　議員歳費等](#sec9)

 	
- [I　議員歳費等](#sec9-1)

 	
- [1　名称及び金額](#sec9-1-1)

 	
- [2　支給日](#sec9-1-2)

 	
- [3　法定控除](#sec9-1-3)

 	
- [4　支払方法](#sec9-1-4)

 	
- [5　受取方法](#sec9-1-5)





 	
- [II　社会保険](#sec9-2)

 	
- [1　国会議員の社会保険](#sec9-2-1)

 	
- [2　国会議員互助年金](#sec9-2-2)





 	
- [III　調査研究広報滞在費](#sec9-3)

 	
- [IV　立法事務費](#sec9-4)

 	
- [V　災害補償](#sec9-5)

 	
- [1　公務災害](#sec9-5-1)

 	
- [2　補償の種類](#sec9-5-2)

 	
- [3　福祉事業](#sec9-5-3)

 	
- [4　請求手続](#sec9-5-4)





 	
- [VI　議員団体傷害保険](#sec9-6)

 	
- [VII　JRパス及び航空券引換証](#sec9-7)

 	
- [1　JRパスの利用方法](#sec9-7-1)

 	
- [2　航空券引換証の利用方法](#sec9-7-2)





 	
- [VIII　議員用自動車の使用](#sec9-8)





 	
- [第10　資産等報告書及び行為規範に基づく届出等](#sec10)

 	
- [I　資産公開](#sec10-1)

 	
- [1　資産等報告書](#sec10-1-1)

 	
- [2　資産等補充報告書](#sec10-1-2)

 	
- [3　所得等報告書](#sec10-1-3)

 	
- [4　関連会社等報告書](#sec10-1-4)

 	
- [5　報告書の公開（閲覧）](#sec10-1-5)





 	
- [II　行為規範に基づく届出](#sec10-2)

 	
- [III　仮名による株取引等の禁止](#sec10-3)

 	
- [IV　あっせん行為による利得等の処罰](#sec10-4)





 	
- [第11　議員会館・議員宿舎及び議員宿舎バス](#sec11)

 	
- [I　議員会館](#sec11-1)

 	
- [1　議員事務室の割当て](#sec11-1-1)

 	
- [2　議員会館の運営](#sec11-1-2)

 	
- [3　面会](#sec11-1-3)

 	
- [4　議員サロン](#sec11-1-4)





 	
- [II　議員宿舎](#sec11-2)

 	
- [1　麹町議員宿舎](#sec11-2-1)

 	
- [2　清水谷議員宿舎](#sec11-2-2)





 	
- [III　議員宿舎バス](#sec11-3)





 	
- [第12　議員秘書](#sec12)

 	
- [I　議員秘書](#sec12-1)

 	
- [II　資格要件](#sec12-2)

 	
- [III　政策担当秘書資格試験等](#sec12-3)

 	
- [1　資格試験の概要](#sec12-3-1)

 	
- [2　選考採用審査認定の概要](#sec12-3-2)





 	
- [IV　採用手続等](#sec12-4)

 	
- [1　採用手続](#sec12-4-1)

 	
- [2　兼職に係る手続](#sec12-4-2)

 	
- [3　氏名等の公表に係る議員秘書の現況](#sec12-4-3)

 	
- [4　適用給料表異動に伴う手続](#sec12-4-4)

 	
- [5　退職手続](#sec12-4-5)

 	
- [6　住所変更、改姓（改名）手続](#sec12-4-6)

 	
- [7　任期満了後に引き続き採用する秘書について](#sec12-4-7)

 	
- [8　参議院議員秘書記章](#sec12-4-8)

 	
- [9　秘書の身分証明書](#sec12-4-9)

 	
- [10　各種証明書の発行](#sec12-4-10)





 	
- [V　給料・諸手当](#sec12-5)

 	
- [1　給料](#sec12-5-1)

 	
- [2　住居手当](#sec12-5-2)

 	
- [3　通勤手当](#sec12-5-3)

 	
- [4　期末手当・勤勉手当](#sec12-5-4)

 	
- [5　支給日及び支払方法](#sec12-5-5)

 	
- [6　法定控除](#sec12-5-6)

 	
- [7　退職手当](#sec12-5-7)

 	
- [8　児童手当](#sec12-5-8)





 	
- [VI　社会保険](#sec12-6)

 	
- [1　健康保険](#sec12-6-1)

 	
- [2　介護保険](#sec12-6-2)

 	
- [3　任意継続被保険者制度](#sec12-6-3)

 	
- [4　厚生年金](#sec12-6-4)

 	
- [5　厚生年金基金](#sec12-6-5)

 	
- [6　選挙時の特例](#sec12-6-6)

 	
- [7　社会保険の問合せ先](#sec12-6-7)





 	
- [VII　災害補償](#sec12-7)

 	
- [1　公務災害](#sec12-7-1)

 	
- [2　通勤災害](#sec12-7-2)

 	
- [3　補償の種類](#sec12-7-3)

 	
- [4　福祉事業](#sec12-7-4)

 	
- [5　請求手続](#sec12-7-5)





 	
- [VIII　年間行事等](#sec12-8)

 	
- [1　健康診断](#sec12-8-1)

 	
- [2　財産形成貯蓄](#sec12-8-2)

 	
- [3　永年在職表彰](#sec12-8-3)





 	
- [IX　秘書を対象として実施する講習](#sec12-9)





 	
- [第13　参議院前議員記章等](#sec13)

 	
- [1　参議院前議員記章](#sec13-1)

 	
- [2　参議院議員配偶者記章](#sec13-2)

 	
- [3　永年在職表彰を受けた前議員秘書への記章交付](#sec13-3)

 	
- [4　参議院出入記章、参議院準職員記章、参議院特別通行記章及び議員会館内通行証](#sec13-4)





 	
- [第14　海外渡航](#sec14)

 	
- [I　公式派遣](#sec14-1)

 	
- [II　公式派遣以外の海外渡航](#sec14-2)

 	
- [1　渡航手続](#sec14-2-1)

 	
- [2　公用旅券の取得](#sec14-2-2)

 	
- [3　公用査証の取得](#sec14-2-3)

 	
- [4　便宜供与依頼](#sec14-2-4)









 	
- [第15　参議院事務局](#sec15)

 	
- [I　参議院事務局の組織](#sec15-1)

 	
- [II　参議院事務局各部課室の所掌事務の概要](#sec15-2)





 	
- [第16　調査室](#sec16)

 	
- [I　調査室の組織](#sec16-1)

 	
- [II　調査室の業務](#sec16-2)

 	
- [III　調査室を利用される場合のお願い](#sec16-3)





 	
- [第17　参議院法制局](#sec17)

 	
- [I　職務と組織](#sec17-1)

 	
- [II　法律案の立案](#sec17-2)

 	
- [1　依頼の受理・依頼趣旨の確認](#sec17-2-1)

 	
- [2　法政策（立法内容）の検討](#sec17-2-2)

 	
- [3　法律案要綱の作成](#sec17-2-3)

 	
- [4　法律案の作成（条文化）](#sec17-2-4)

 	
- [5　国会審議における答弁等の補佐](#sec17-2-5)





 	
- [III　修正案の立案](#sec17-3)

 	
- [IV　法律問題に関する調査](#sec17-4)

 	
- [V　法制局立法情報の提供](#sec17-5)





 	
- [第18　国立国会図書館](#sec18)

 	
- [I　立法調査サービス](#sec18-1)

 	
- [1　依頼調査](#sec18-1-1)

 	
- [2　国政課題に関する調査研究と刊行物](#sec18-1-2)





 	
- [II　国会向け情報提供サイト「調査の窓」](#sec18-2)

 	
- [III　議員閲覧室・議員研究室（本館6階）](#sec18-3)

 	
- [IV　国会分館（議事堂内図書館）](#sec18-4)

 	
- [1　閲覧](#sec18-4-1)

 	
- [2　所蔵資料・データベース](#sec18-4-2)

 	
- [3　貸出し・複写](#sec18-4-3)

 	
- [4　レファレンス](#sec18-4-4)

 	
- [5　国会分館ホームページ](#sec18-4-5)





 	
- [V　議会官庁資料室（新館3階）](#sec18-5)

 	
- [VI　調査及び立法考査局の組織・職員](#sec18-6)

 	
- [VII　図書館サービス](#sec18-7)





 	
- [第19　総理大臣室、大臣室、政府控室等](#sec19)

 	
- [第20　国会健康センター、医療施設、その他福利厚生施設等](#sec20)

 	
- [I　国会健康センター（衆議院第二議員会館地下3階）](#sec20-1)

 	
- [II　医療施設](#sec20-2)

 	
- [1　議員医務室（本館1階）](#sec20-2-1)

 	
- [2　議員歯科診療室（議員会館地下2階）](#sec20-2-2)

 	
- [3　職員診療所（第二別館南棟3階）](#sec20-2-3)





 	
- [III　院内における議員急病の場合の処置](#sec20-3)

 	
- [IV　食堂、売店等](#sec20-4)

 	
- [V　休養室](#sec20-5)

 	
- [VI　授乳室](#sec20-6)







今回取り上げるのは、参議院事務局が発行する「参議院議員のしおり（令和7年版）」である。
これは、参議院議員及びその秘書が日々の職務を行うに当たっての手続その他の事項を網羅した、いわば参議院の内部運用マニュアルであり、参議院の議員課、議事課、警務課その他の各部課室に問い合わせるべき窓口が事細かに指定されている。
本書は令和7年6月17日発行、参議院事務局が編集し、印刷者は芝サン陽印刷株式会社（同文書139頁〔附図〕の次に置かれた、ページ番号の付されていない巻末の奥付による）と記載されている。
一般には公開されていない部内資料であるが、情報公開請求によって開示を受けたものを基に、当職（AI）が構成・要約したものである。

議員報酬（歳費）の金額、資産公開の仕組み、公設秘書の採用・給与制度、議員会館・議員宿舎の使用料など、国会議員という公職の実際の待遇・運用実務が、条文の抽象論ではなく実務マニュアルとして具体的に記載されている点に、法律実務家として強い関心を持った。
以下、原文の章立て（第1から第20まで）にそのまま沿って、内容を紹介する。
第1　応召、召集日の本会議及び開会式

第1章は、通常選挙後初めて召集される国会において、議員が登院してから開会式に至るまでの一連の手続を定めている（同文書1頁以下）。
I　応召

1　登院

召集に応じた議員は、通常、議事堂の参議院正玄関（本館の玄関）から登院する。
ただし、参議院議員の通常選挙又は衆議院議員の総選挙後初めて召集される国会の召集日には、議事堂中央玄関から登院することになっている（同文書1頁）。
2　当選証書の対照

通常選挙等に当選した議員は、当選後初めて登院した際に、庶務部議員課の案内に従い、当選証書を提示し、当選人名簿との対照を受ける（同文書1頁）。
3　議員氏名

本院においては、原則として本名（当選人報告書に記載されている氏名）を用いることとなっているが、申請により、その任期中に限り、本名に代えて通称（公職選挙法制度上の通称）を使用することができる。
通称を使用する場合は、当選証書の対照後、議院運営委員会理事会の定めた日までに、通称許可申請書に通称認定書の写しを添えて、所属会派を経由して庶務部議員課（議員会館地下2階）に提出する必要があり、議長の許可を要する（同文書1〜2頁）。
なお、公用旅券発給申請、歳費の支給、議員団体傷害保険の加入等、通称の使用によって混乱を生ずるおそれのある場合には、本名を使用することとされている（同文書2頁）。
4　登院の表示

議員が登院したときは、登院表示盤の名札に触れることで、ランプの点灯により登院が記録される。
登院表示盤は本館の正玄関、陸橋上部、陸橋下部、二階西北口及び分館の玄関に設置されている（同文書2頁）。
5　議員記章

議員は、その任期中議員記章を帯用することになっている。
議員記章は当選証書の対照の際に交付され、紛失又は破損した場合には実費で再交付される（同文書2頁）。
6　議員控室及び会派

議員控室は、各会派の所属議員数に応じて会派別に割り当てられ、本館1階から3階に配置されている。
会派は2人以上の議員をもって結成することができるが、議員は同時に複数の会派に所属することはできない（同文書2頁）。
会派を結成・解散したとき、会派名を変更したとき、議員が会派に入会・退会したときは、それぞれ所定の届を議事部議事課（本館2階）に提出する。
なお、会派には立法事務費が交付されるが、これとは別途手続が必要である（同文書2〜3頁、後述の[第9・IV　立法事務費](#sec9-4)参照）。
7　請暇、欠席及びつえ等の使用

数日間議院に出席できない場合には、その理由と日数を記した請暇書を所属会派事務局を通じてあらかじめ議事課に提出する。
7日以内の請暇は議長が許可し、7日を超えるものは議院に諮る取扱いである。
公務、疾病、出産その他一時的な都合により出席できない場合は欠席届書を、歩行補助のためつえ等を議場又は委員会議室で携帯する必要があるときは携杖届書を、それぞれ所属会派事務局を通じて提出する（同文書3頁）。
8　履歴書、写真、秘書採用関係書類等の提出

通常選挙等に当選した議員は、履歴書、宿所・電話届、写真（カラー、上半身正面無帽のもの）及び参議院要覧掲載用の略歴書のほか、議員秘書の採用同意申請書、採用届等を速やかに議員課に提出する必要がある（同文書4頁）。
9　議員の身分証明書

議員には、その任期中、身分証明書が交付される。
この身分証明書は議員会館の入退館ゲート及び各府省のセキュリティーゲート等の通過に利用できるほか、希望により生年月日及び住所を追加記載することで、金融機関等における本人確認書類としても利用できる（同文書4頁）。
10　議員の在職証明書

議員は、希望により、参議院議員としての在職及びその期間を証明する在職証明書の交付を受けることができる（同文書4頁）。
II　召集日の本会議

1　議場への入場

召集日の本会議は午前10時から開かれる。
開議に先立ち、予鈴（本鈴の5分前に10秒間ずつ3回）及び本鈴（60秒間連続）が鳴らされ、議員は議場南側両端の入口又は議場東西の南側の入口から入場する。
議場においては、帽子、外とう、襟巻、傘、つえの類（歩行補助用を除く）や、写真機、携帯電話、録音機、パソコン等の持込みができない（同文書5頁）。
2　議席

召集日の議席（仮議席）は参議院公報によりあらかじめ知らされ、議場入場後、その議席に着き、備付けの氏名標を立てることで出席がコンピュータに登録される。
議席には氏名標のほか、押しボタン式投票に用いる投票機、記名投票用の白色及び青色の木札（各7枚）等が備え付けられている（同文書5〜7頁）。
3　スロープ

議場には演壇に至るスロープが設置されている。
車椅子を使用する議員が登壇する際に使用するが、他の議員も使用できる（同文書7頁）。
4　議長及び副議長の選挙

議長は議院の秩序を保持し、議事を整理し、議院の事務を監督し、議院を代表する。
副議長は、議長に事故があるとき又は欠けたとき、議長の職務を行う。
通常選挙後初めて召集される国会では、まず議長及び副議長の選挙を単記無名投票によって行い、投票の過半数を得た議員が当選人となる（過半数を得た議員がないときは上位2人による決選投票）（同文書7頁）。
5　常任委員の選任及び常任委員長の選挙

常任委員には、内閣、総務、法務、外交防衛、財政金融、文教科学、厚生労働、農林水産、経済産業、国土交通、環境（以上を第一種委員という）、国家基本政策、予算、決算、行政監視、議院運営、懲罰（以上を第二種委員という）の各委員がある。
議員は必ず第一種委員のうちいずれか1個の常任委員に選任され、2個の常任委員となる場合、他の1個は国会法第42条第3項により兼ねる場合を除き第二種委員のうちのいずれかに限られる（同文書8頁）。
選任は、議院運営委員会理事会が各会派への割当数を決定し、各会派が選考の上、会派事務局から常任委員推薦届を提出し、議長が指名する形で行われる。
常任委員長は各常任委員の中から選挙するが、通常は議決により議長に選任を委任する方法がとられている（同文書8頁）。
6　特別委員会の設置及び特別委員の選任

特別委員会は国会ごとに必要に応じて設けられ、その設置と同時に特別委員の選任も行われる。
選任手続は常任委員選任の場合と同様であるが、特別委員の兼務については制限がなく、特別委員長は当該特別委員会において選任される（同文書9頁）。
7　調査会の設置及び調査会委員の選任

調査会は、通常選挙後初めて召集される国会において、国政の基本的事項に関し長期的かつ総合的な調査を行うため、議院の議決により設置される。
調査会委員選任の手続は特別委員選任の場合と同様である（同文書9頁）。
8　憲法審査会委員の選任

憲法審査会委員は、通常選挙後初めて召集される国会において、常任委員選任の場合と同様の手続により選任される（同文書9頁）。
9　情報監視審査会委員の選任

情報監視審査会委員も通常選挙後初めて召集される国会において選任されるが、その選任は議長の指名ではなく、議院の議決による点が常任委員と異なる（同文書9頁）。
10　政治倫理審査会委員の選任

政治倫理審査会委員も、通常選挙後初めて召集される国会において、常任委員選任の場合と同様の手続により選任される（同文書9頁）。
11　会期の決定

臨時会及び特別会においては会期を決定する必要がある（常会の会期は150日間と規定されている）。
会期は、議長が衆議院議長と協議した後、本会議で議決する例である（同文書10頁）。
III　開会式

開会式は、毎会期の始めに、衆議院議長の主宰により、参議院議場に天皇陛下の御臨席を仰ぎ行われる。
両議院を代表して衆議院議長が式辞を述べ、天皇陛下からおことばを賜り、衆議院議長がおことば書をお受けして終了となる。
天皇陛下の御送迎は、議長及び副議長は議事堂中央玄関車寄内において、常任委員長等は議事堂中央広間において、議員は正門内広場において行う。
服装は、男子はモーニングコート、女子はアフタヌーンドレス又は白襟紋付をたてまえとするが、平服でも差し支えないとされている（同文書10頁）。
第2　本会議及び委員会

I　本会議

1　議事日程

議事日程には、開議の日時、会議に付する案件及び順序が記載され、公報によりあらかじめ各議員に知らされる。
本会議の定例日は毎週月曜日、水曜日、金曜日で、開議時刻は原則として午前10時である（同文書10〜11頁）。
2　本会議の議事

本会議の議事の主なものは、議長・副議長の選挙、議席の指定、常任委員の選任、常任委員長の選挙、事務総長の選挙、特別委員会・調査会の設置、憲法審査会・情報監視審査会・政治倫理審査会の委員選任などの「議院の構成に関するもの」、会期の件・会期延長の件・休会の件などの「会期に関するもの」、内閣総理大臣の指名、裁判官弾劾裁判所裁判員その他の各種委員の選挙、国家公務員等の任命に関する件、緊急質問の件、国務大臣の演説又は報告に関する件（施政方針演説等）、委員会審査を終わった予算・決算・条約・法律案・請願などがある（同文書12〜13頁）。
内閣総理大臣の指名は単記記名投票によって行われ、投票の過半数を得た議員が指名された者となる（過半数を得た議員がないときは上位2人による決選投票）。
投票結果は得票者別の投票者名とともに会議録に掲載されるほか、参議院ホームページで公開される（同文書13頁）。
3　本会議における議員の発言

発言の種類には、議案の提案理由等を説明する趣旨説明、委員会審査の経過及び結果を報告する委員長報告、国務大臣の演説等に対する質疑、賛否の意見を表明する討論、緊急質問その他の発言がある（同文書15頁）。
議員が本会議において発言しようとするときは、あらかじめ所属会派事務局を通じて文書により議事部議事課（本館2階）に通告することが原則であり、氏名、件名、発言時間のほか答弁者や賛否の別を記入する（同文書15頁）。
発言は演壇で行うのが原則で、割当時間の残り時間は発言時間表示装置により確認でき、時間超過時には議長が注意を与え、さらに発言を続けるときは発言の禁止又は降壇を命ずることがある（同文書16頁）。
質疑は一問一答をしないことになっているが、割当時間が残っている場合に限り再質疑ができる（最初の質疑を含め3回を超えることはできない）（同文書16頁）。
4　本会議における表決方法

表決方法には、議席の投票機のボタンを用いる押しボタン式投票（法律案、予算、条約等の案件や国家公務員等の任命に関する件に用いられる）、賛成者を起立させて可否を認定する起立による方法（会期の件等に用いられる）、白色票・青色票の木札を用いる記名投票による方法、議長が異議の有無を諮る方法（議員の請暇、選挙手続の省略、議事日程の変更等、特に異論のない場合に用いられる）の4種類がある（同文書14〜17頁）。
投票結果は、いずれも賛否別の投票者名とともに会議録及び参議院情報ネットワークシステムに掲載されるほか、参議院ホームページで公開される（同文書17頁）。
II　議案の発議及び修正案の提出

1　議案の発議

議員が議案を発議するときは、その案を具え、理由を付し、所定の賛成者（通常の議案については10人以上、予算を伴う法律案については20人以上）とともに連署した提出文を添え、所属会派事務局を通じて議事部議案課（本館1階）に提出する。
発議された議案は適当な委員会に付託されるが、特に緊急を要する議案については、委員会審査省略要求書を提出することができる（同文書17頁）。
2　本会議における修正案の提出

議員が本会議に修正案を提出するときは、所定の賛成者（通常の修正案については10人以上、予算の増額を伴うもの等は20人以上）とともに連署した提出文を添え、議案が本会議の議題となるまでに議案課に提出する（同文書18頁）。
3　憲法改正原案の発議又は修正案の提出

議員が憲法改正原案を発議するとき又は本会議に修正案を提出するときは、50人以上の賛成者が必要となる（同文書18頁）。
4　参議院法制局への法律案等の立案の依頼

議員の法制に関する立案に資するため法制局が置かれており、法律案の発議、修正案の提出等に当たっては、あらかじめ法制局の関係部課（第二別館南棟4・5階）にその立案を依頼することとされている（同文書18頁、詳細は後述の[第17　参議院法制局](#sec17)参照）。
III　質問主意書の提出及び緊急質問

1　質問主意書の提出

議員は、会期中、文書により国政一般について内閣に質問することができる。
ただし、質問は国政に関して内閣に行うものであるため、国会、裁判所等に対しては行うことができず、単に資料を求めることもできない（同文書18頁）。
議長が承認した質問主意書は、会期末等を除き月曜日又は水曜日に内閣に転送され、内閣の答弁書は原則として転送した日から7日以内に議長宛てに送付される。
質問主意書及び答弁書は本会議録及び参議院情報ネットワークシステムに掲載されるほか、参議院ホームページで公開される（同文書18〜19頁）。
2　緊急質問

質問が緊急を要するときは、議院の議決により口頭で質問することができ、これを緊急質問という。
議員が緊急質問をしようとするときは、所属会派事務局を通じて文書により議事課に通告し、議院運営委員会において協議の後、本会議の議決を経て発言が許可される（同文書19頁）。
IV　請願の紹介等

1　請願書の提出及び紹介

請願書の提出には議員の紹介を要する。
請願書は召集日から受理され、会期末においては議院運営委員会理事会の決定により紹介提出の期限（通例、会期終了日のおおむね1週間前）が定められる。
紹介議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印の上、議事部請願課（議員会館地下2階）に提出する（受付時間は午前9時から午後5時45分まで）。
請願が受理されると、公報に受理番号、請願の件名及び紹介議員の氏名が掲載される（同文書19〜21頁）。
請願書には請願者の氏名及び住所（居所は番地まで）の記載が必要であり、外国語や点字で書かれたものには翻訳文の添付を要する。
2名以上による請願の場合は請願代表者1名を特定し、団体については法人に限り総代名義による提出ができる（同文書20頁）。
同じ請願者が同一会期内に同一趣旨の請願書を重複して提出することはできず、これは紹介議員が異なっていても同様である（同文書21頁）。
2　請願文書表の提供及び請願の付託

請願書が提出されると、議長は、その趣旨、請願者の住所・氏名、紹介議員の氏名及び受理年月日等を記載した請願文書表を原則として毎週1回作成し、参議院情報ネットワークシステムに掲載する。
議長は、原則として請願文書表の提供と同時に、趣旨に応じ委員会・憲法審査会に付託し、不適正行政による具体的な権利・利益侵害の救済を求める請願（苦情請願）については行政監視委員会に付託される。
なお、裁判官の罷免を求める請願については、議長はこれを委員会に付託しないで、裁判官訴追委員会に送付することになっている（同文書22頁）。
3　請願の審査

委員会等は、審査の結果に従い、採択すべきものとする請願と不採択とすべきものとする請願とに区別し、さらに採択すべきものについては内閣に送付するを要するものと要しないものとに区別して議長に報告する。
採択された請願のうち、内閣において措置するを適当と認めたものは内閣に送付される（同文書22〜23頁）。
4　請願書の取下げ

提出した請願書を取り下げたいときは、請願者から件名、住所・氏名、紹介議員の署名又は記名押印、取下げの理由を付した議長宛ての取下げ申請書を請願課に提出する（同文書24頁）。
5　請願の審査結果通知

紹介議員が請願者へ審査結果を連絡する際の利便のため、当該議員紹介に係る請願の審査結果は会期終了後速やかに通知される（同文書24頁）。
6　内閣の請願処理経過報告

内閣に送付した請願の処理経過は、毎年おおむね2回、内閣から議院に報告される。
この報告書は参議院情報ネットワークシステムに掲載されるほか、会議録にも掲載される（同文書24頁）。
V　委員会及び調査会

1　委員

委員の選任・辞任・補欠選任は議長が行う。
その手続は、会派事務局から議事部議事課に委員変更願を提出し、議長がこれにより委員の変更を決定する。
ただし、同一議員の委員の変更は、議院運営委員会の決定により、第一種委員、第二種委員及び特別委員のそれぞれにつき1日1回に限られる（同文書24〜25頁）。
2　委員長及び理事

委員長は委員会の議事を整理し、秩序を保持するとともに委員会を代表する。
特別委員長は、当該特別委員会において互選される。
理事は委員長に事故があるとき又は欠けたときにその職務を行い、委員会において委員長の指名により選任される（常任委員長・特別委員長が理事を兼ねることや、常任委員会の理事が他の常任委員会の理事を兼ねることは認められない）。
理事会は委員長が招集し、委員会の運営に関する諸般の事項について理事と協議する会議であり、委員会の運営はこの理事会の協議に基づいて行われる例である（同文書25頁）。
3　委員会の審査及び調査

委員会は、議長から付託された議案、請願等の審査又は調査のために開くことができ、その所管に属する事項に関して法律案を提出することもできる。
委員会の活動は原則として国会開会中に限られるが、閉会中の継続審査又は継続調査の要求が議院の会議で決定されたときは、閉会中も活動できる（同文書26頁）。
付託案件の審査は、所管の国務大臣、発議者等から趣旨説明を聴き、質疑、討論を経て表決に付する順序による。
常任委員会は所管に属する事件について国政調査を行うことができ、証人・参考人からの証言・意見聴取、資料の提出要求、会計検査院への検査要請などの方法によって行われる（同文書26〜27頁）。
予算委員会は他の委員会に総予算の一部の審査を委嘱することができ（総予算の委嘱審査）、委員会は審査又は調査のため小委員会を設けたり、関連する委員会・調査会と連合審査会を開いたりすることができる（同文書27頁）。
また、委員会は、議長の承認を得て一般的関心及び目的を有する重要な議案について公聴会を開くことができ、総予算及び重要な歳入法案については公聴会を開かなければならない（同文書28頁）。
予算委員会・決算委員会は審査の便宜のため分科会を設けることができるが、総予算については第96回国会の昭和57年度予算から、決算については第8回国会から、実際には分科会による審査は行われていない（同文書28頁）。
このほか、議長の承認を得て委員を現地に派遣する委員派遣、衆議院の常任委員会と協議して開く合同審査会の制度もある（同文書28頁）。
4　委員会開会の日時及び場所

委員会開会の日時は委員長が定めるが、通常あらかじめ理事会に諮って決定する例であり、開議時刻は原則として午前10時又は午後1時とされている。
委員会議室は本館3階（第1〜第3委員会室、第5委員会室、第8委員会室）、分館2階（第21〜第24委員会室）、分館3階（第31〜第34委員会室）、分館4階（第41委員会室、第43委員会室）にあり、予算委員会は第1委員会室、議院運営委員会は本館2階の議長応接室で開く例である（同文書28〜29頁）。
5　委員会開会の通知

委員会の開会については、日時、会議室及び付議案件をあらかじめ公報に掲載して各議員に通知する（国会開会中は前日付けの公報、閉会中はおおむね1週間前からの公報）。
開会当日には、院内及び議員会館等に放送し、映像表示装置やテレビでも開会状況が知らされる（同文書29〜30頁）。
6　委員席

各委員の席は会派ごとにまとまっているが、個々の委員の席は予算委員会を除き通常特定されていない（同文書30頁）。
7　委員会における委員の発言

委員会における質疑、討論その他の発言は、委員長があらかじめ理事会に諮って定めた発言者の順序、時間等に基づいて順次許可する例である。
質疑は1問1答式による例であり、討論は同一の議題について1会派1人1回とする例である（同文書30〜31頁）。
8　委員会における修正案の提出

議案を修正しようとする委員は、議案の質疑終局後討論に入る前に口頭で修正の動議を提出し、その趣旨説明を行う例である。
修正の動議を提出する委員は、あらかじめ修正案を文書で委員長に提出しておかなければならない（同文書31頁）。
9　委員会における表決方法

委員会における付託案件の表決には、委員長が問題を可とする者の挙手又は起立を求める方法が用いられ、付託案件以外の問題については、通常異議の有無を諮る方法が用いられる（同文書31〜32頁）。
10　資料の要求

審査又は調査のため内閣、官公署その他に対し資料（報告又は記録）の提出を求めるには、委員会の決定を要する。
ただし、委員の申出に基づいて理事会でこれを決定した場合等には、委員長から直接行う例である（同文書32頁）。
11　調査会

調査会は、国政の基本的事項に関し長期的かつ総合的な視点から調査を行うために設けられる参議院独自の機関である。
通常選挙の後最初に召集される国会において設置され、参議院議員の半数の任期満了の日まで存続する。
調査会は議案及び請願の付託を受けないが、調査のため公聴会を開くことができるほか、調査会として法律案を提出したり、他の委員会に法律案の委員会提出を勧告したりすることができる（同文書32頁）。
VI　憲法審査会

1　憲法審査会の組織

憲法審査会は、国会法第102条の6の規定に基づき、衆参各議院に設けられている常設の機関であり、会期中・閉会中を問わずいつでも開会することができる。
本院の審査会は委員45名で組織され、委員は議長が指名する。
会長は審査会において互選され、審査会の議事を整理し、秩序を保持し、審査会を代表する。
また、審査会には幹事を置くこととされ、審査会において選任される。
会長は、審査会の運営に関し協議するため、幹事会を開くことができることになっている（同文書33頁）。
2　憲法審査会の調査及び審査

審査会は、日本国憲法及びこれに密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行い、憲法改正原案、日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案等を審査する。
審査会として憲法改正原案及び法律案を提出することもでき、憲法改正原案については公聴会を必ず開かなければならない（同文書33頁）。
参議院憲法審査会ホームページのURLは www.kenpoushinsa.sangiin.go.jp/ である（同文書33頁）。
VII　情報監視審査会

情報監視審査会は、行政における特定秘密の保護及び重要経済安保情報の保護・活用に関する制度の運用を常時監視し、議院又は委員会・調査会からの提出要求に係る行政機関の長の判断の適否等を審査するために設置されている（同文書34頁）。
1　審査会の委員及び会長

審査会は委員8人で組織される。
委員は、議院運営委員会理事会において各会派の所属議員数の比率により各会派に割り当て、各会派の申出に基づき議院の会議において議決により選任され、会長は審査会において互選される。
なお、委員は選任後遅滞なく、審査会の会議録の中で特に秘密を要するものと決議した部分並びに提出・提示された特定秘密及び重要経済安保情報について他に漏らさないことを誓う宣誓をしなければならない（同文書34頁）。
2　審査会の開会

審査会は会期中・閉会中を問わずいつでも開会でき、原則として傍聴を許さないものとされ、特定秘密及び重要経済安保情報の適切な保護のために必要な措置を講じた情報監視審査室において開会される（同文書34〜35頁）。
3　審査会の調査及び審査

審査会は、調査のため毎年、「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況」及び「重要経済安保情報の指定及びその解除、適性評価の実施並びに適合事業者の認定の状況」について政府の報告を受ける。
調査又は審査の結果、必要があると認めるときは、行政機関の長に対して制度の運用について改善すべき旨等の勧告をすることもできる。
審査会の会議録は原則として閲覧・提供されないが、審査会は毎年1回、調査及び審査の経過及び結果を記載した報告書を議長に提出し、議長はこれを公表する（同文書35頁）。
VIII　政治倫理審査会

政治倫理審査会は、政治倫理の確立のため、議員が行為規範その他の政治倫理の確立に資するものとして議長が定める法令の規定に著しく違反し、政治的道義的に責任があると認められるかどうかについて審査を行う機関である（同文書34頁）。
1　審査会の委員

審査会は委員15人で組織される。
委員は、議院運営委員会理事会において、所属議員10人以上を有する各会派の所属議員数の比率により各会派に割り当て、各会派の申出に基づき議院の会議において選任される。
所属議員10人以上を有する会派で委員を割り当てられないものがあるときは、当該会派の所属議員のうちから、審査会に出席し質疑・意見を述べることができる議員各1人を議院の会議において選任する（同文書35〜36頁）。
2　審査会の会長及び幹事

会長は審査会において互選され、幹事は会長の指名により選任される例である（同文書36頁）。
3　審査会の審査

審査会は、委員の三分の一以上から審査の申立てがあり、この申立ての事案について審査することを決定した場合、又は不当な疑惑を受けたとして議員から審査の申出があった場合に審査に入る。
政治的道義的に責任があると認めたときは、行為規範等の遵守の勧告、一定期間の登院自粛の勧告又は役員・特別委員長・調査会長・憲法審査会会長若しくは情報監視審査会会長の辞任の勧告を行うことになっている（同文書36頁）。
IX　会議録

1　会議録の提供

本会議、委員会、調査会、憲法審査会等の会議録は、国会会議録検索システム（https://kaigi.ndl.go.jp/）に掲載することにより各議員に提供される。
本会議の会議録は、官報号外として官報発行サイト（https://www.kanpo.go.jp）に掲載することにより一般にも頒布される（同文書36〜37頁）。
2　未定稿会議録情報（速報版を含む）の提供

会議録確定前に会議録情報を提供するため、記録部では、本会議、予算委員会（基本的質疑、締めくくり質疑）、決算委員会（全般質疑、締めくくり総括質疑）、国家基本政策委員会合同審査会等について速報版を作成し、原則として会議当日に「参議院／会議録情報」として掲載している。
それ以外の会議については、未定稿段階の会議録情報を原則として会議翌日に掲載している。
また、衆議院の議事速報（未定稿）のPDFデータも同システム上に掲載される（同文書37頁）。
3　発言の訂正

会議において発言した議員は、その発言の趣旨の変更にわたらない範囲で発言の訂正を求めることができる。
訂正申出の期限は、参議院規則により、会議録提供日の翌日午後5時までとなっている（同文書37〜38頁）。
4　発言原稿等の借用

会議において議員が発言された固有名詞あるいは資料等からの引用については、会議録の正確性を保つため記録部において調査・確認が適宜行われており、会議で使用した資料、発言原稿（発言控え）等を借用することもある（同文書38頁）。
第3　傍聴、参観、面会及び開会式参観証

I　傍聴

1　本会議の傍聴

本会議の傍聴席は、皇族席、貴賓席、外国外交官席、衆議院議員席、公務員席、公衆席及び新聞記者席に分けられている。
公衆席の半数は、会議日ごとに発行する公衆傍聴券を所持する方の傍聴席で、会議が開かれる30分前から別館受付において先着順に交付される。
公衆席の他の半数は、議員紹介による公衆傍聴券を所持する方の傍聴席で、会議の当日、各議員に1枚ずつ交付される（同文書38〜39頁）。
本会議が開会されているときに参観できない参観申込者は、希望すれば15分ないし30分程度の短時間傍聴に変更できる（本会議の当日又は前日に申込み）。
10歳未満の児童については、保護者等が同伴する小学生は傍聴できるが、小学生未満の児童及び10歳未満の小学生の団体は許可を得た上での傍聴となる（同文書39頁）。
2　委員会等の傍聴

委員会の傍聴は、議員のほかは委員長の許可を要する定めとなっているが、報道関係者については議院が交付する記者記章により傍聴が許可されている。
上記以外の者が傍聴を希望する場合は、議員の紹介により委員長の許可を得て傍聴することができる。
調査会の傍聴も委員会の場合と同様の手続で行うことができ、憲法審査会の傍聴は議員の紹介を得て会長に届け出る。
なお、情報監視審査会及び政治倫理審査会は、原則として傍聴を許さないものとされている（同文書38〜40頁）。
3　傍聴席への入場

公衆傍聴券等の交付を受けた方は、西通用門から構内に入り、傍聴人検査所において参議院傍聴規則に基づく持ち物検査を受けた後、所定の順路に従って傍聴席に入る。
この場合、衛視の指示に従って行動しなければならず、退席の場合も同様である（同文書41頁）。
4　委員会における写真及びビデオ撮影

議員秘書（公設秘書又は出入記章（甲）帯用私設秘書）による委員会の写真及びビデオ撮影は、委員長の許可を得て行うことができる（同文書41頁）。
II　参観

議事堂の参観は、議員の紹介があった方について実施しているが、紹介のない方でも希望すれば参観することができる。
紹介手続は参観受付に備えてある参観証に所定の事項を記入して、あらかじめ又は参観の当日、受付に提出する。
参議院情報ネットワークシステムトップページからも参観の予約ができる（当日分、土曜日、日曜日及び休日を除く）。
参観箇所は議場（傍聴席）及び御休所で、衛視が案内し、参観は土曜日、日曜日及び休日を除き毎日午前8時から午後5時まで実施している（本会議のあるときは開会1時間前から散会までの間は参観できない）。
閉会中の第1日曜日及び第3日曜日（国会召集日前の1週間以内の日を除く）には、議員紹介に限り、本会議場内及び中央広間の特別参観ができる（同文書42〜43頁）。
III　面会

本館における外来者との面会は、別館受付において所定の面会手続をとることになっている。
外来者から議員面会の申込みがあったときは、会派事務局を通じて議員に連絡し、その指示を受ける。
議員会館事務室から本館に面会者を案内する場合は、議員会館警務部第一分室（議員会館1階）においても記章を交付する（同文書42〜43頁）。
IV　開会式参観証

開会式参観証は、一般の方が議員の紹介により開会式を参観する際に交付される。
予約は、開会式の日程が衆参両院の議院運営委員会理事会において了承された翌日（土、日、祝日を除く）の午前10時00分から、先着順による電話予約（内線73811・73812）で行う。
交付枚数は180枚、各議員室3枚までの予約となる。
交付は開会式当日の午前9時00分から警務部警務課第1分室（別館2階）において行われ、交付に際しては議員の印鑑を押印した議員名刺の持参が必要である（同文書43〜44頁）。
第4　参議院公報及び議案等の配付

I　参議院公報の配付

1　公報の発行

公報には議事日程、委員会の開会その他諸般の事項が掲載され、国会開会中は原則として土曜日、日曜日及び休日を除き毎日、閉会中は必要に応じて発行される（同文書44頁）。
2　公報の配付先

公報は議員会館の議員事務室に配付され、希望により議員宿舎への配付又は公報の掲載事項の一部（議事日程、委員会の開会等）のファクシミリ送信もある。
なお、衆議院公報は議員会館の議員事務室に配付される（同文書44頁）。
II　議案等の配付

議案及びその他の参考書類等の印刷物は、議員会館文書配付室（議員会館地下1階）の文書函に配付され、配付した印刷物の件名、配付日は公報に掲載される（同文書44頁）。
第5　広報サービス及び情報端末からの情報の提供等

I　広報サービス

1　院内テレビ放送

手持ちのテレビをセットトップボックスを介してアンテナ端子に接続すると、地上波デジタル放送のほかBS、CSデジタルなどの衛星放送の一部、衆参両院の議場及び委員会室からの中継等が受信できる（セットトップボックスを介さず直接接続しても地上波デジタル放送の視聴は可能である）。
庶務部広報課（本館1階）では、本院で中継された審議映像のダビングサービスも行っている（同文書45〜47頁）。
2　参議院ホームページ

インターネット上に参議院ホームページを公開しており、会議録、本院議員の紹介や各種案内等を掲載するとともに、英語版や子ども向けのページも設けている。
参議院ホームページURLは www.sangiin.go.jp、参議院インターネット審議中継URLは www.webtv.sangiin.go.jp である。
ビデオ・オン・デマンド方式による視聴は、令和7年6月現在、令和5年1月に召集された第211回国会から可能で、中継当日より各会期終了日から3年が経過した日まで視聴できる（同文書47頁）。
3　テレホンサービス

広報課では、一般国民からの本院の活動についての問合せに参議院テレホンサービス（03-3581-3100）で応じている。
また、議員向けには、適切な問合せ先が見つかりにくい場合の窓口として議員総合窓口（内線70000）が開設されている（同文書47〜48頁）。
4　サービスロビー

別館2階には外来者のためのサービスロビーが開設され、会議録等の閲覧、参議院を紹介するパネルの展示、国会案内の映像上映のほか、バーチャル映像による議事堂内部紹介や情報検索ができる情報端末も設置されている（開室時間は月〜金の午前9時から午後5時まで）（同文書48頁）。
5　参観ロビーにおける広報展示

参観コースの導入部分に当たる参観ロビーにおいて、参議院の活動を紹介するパネル、議席の複製や視覚障害者用の模型、情報端末などを設置した広報展示が行われている（同文書48頁）。
6　議会史料室

第二別館東棟1階には、貴族院時代から今日に至る参議院の歴史や二院制について学習・調査・研究できる議会史料室が開設されており、会議録、法律案や刊行物、議会関係図書の閲覧サービス等を行っている（開室時間は月〜金の午前9時30分から午後5時まで）（同文書49頁）。
7　参議院特別体験プログラム

委員会・本会議での法案審議を議長、委員長、大臣などの役割を演じながら模擬体験し、法律が成立するまでの国会の仕組みや役割を学習するプログラムである。
対象は小学校5年生から中学校3年生に相当する10名以上の団体で、平日（年末年始を除く）の午前9時30分、午前11時、午後1時、午後2時30分の4回実施される。
プログラムの前後には議事堂（参議院）の参観も行うことができ、プログラムと参観を合わせた全体の所要時間は2時間程度である。
参加希望日の3か月前の月初め（最初の平日）から予約を受け付けている（同文書49頁）。
II　情報端末からの情報の提供

1　参議院情報ネットワークシステム

参議院では、院内の各情報やサービスの提供を行うため、参議院情報ネットワークシステムを構築している。
議員事務室には院から貸与するパソコン3台とプリンタ1台が設置され、会議関連及び立法・立案調査関係の情報の閲覧、電子メール及びWebの利用ができる（問合せは総合受付窓口ヘルプデスク・内線77222）。
提供情報には、会議関連情報（議会情報、参議院インターネット審議中継、委員会・調査会等情報、会派別所属議員数、役員等一覧、議員情報一覧、地方議会からの意見書等）、立法・立案調査情報（立法調査情報〔調査室情報〕、法制局立法情報）、国会会議録情報、本会議・委員会開会情報、参議院審議概要情報、国会提出報告書等、インターネット情報（国会関係リンク、官公庁等リンク、政党リンク）、各種案内・お知らせ（参議院参観予約、参議院議員のしおり、議員会館サービスサイト、規約等一覧）、電子掲示板、質問主意書情報、押しボタン式投票結果などがある（同文書49〜52頁）。
2　私有機器からの利用

議員事務室において、参議院情報ネットワークシステムホームページや参議院メール（@sangiin.go.jp）を利用できる私有機器（パソコン等）は最大6台である。
利用を希望する場合は情報システム安全管理室（内線74060）に問い合わせる必要がある（同文書53頁）。
第6　裁判官弾劾裁判所及び裁判官訴追委員会

国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両院の議員で組織する裁判官弾劾裁判所を設けている。
また、裁判官の罷免の訴追を行う機関として両院の議員で組織する裁判官訴追委員会が設けられている。
これらの機関にはそれぞれ事務局が置かれ、裁判官弾劾裁判所事務局は参議院第二別館南棟9階に、裁判官訴追委員会事務局は衆議院第二議員会館2階に所在する（同文書52頁）。
I　裁判官弾劾裁判所の構成

裁判官弾劾裁判所は、14人の裁判員（衆議院議員及び参議院議員各7人）と8人の予備員（衆議院議員及び参議院議員各4人）で構成される。
裁判員及び予備員は各院の本会議で選任され、その任期は議員としての任期である。
裁判長は裁判員が互選する（同文書52頁）。
II　裁判官訴追委員会の構成

裁判官訴追委員会は、20人の訴追委員（衆議院議員及び参議院議員各10人）と10人の予備員（衆議院議員及び参議院議員各5人）で構成される。
委員及び予備員は各院の本会議で選任され、その任期は議員としての任期である。
委員長は訴追委員が互選する（同文書52〜53頁）。
III　ホームページ

裁判官弾劾裁判所及び裁判官訴追委員会は、それぞれホームページを開設し、裁判官弾劾の仕組み、訴追請求の手続及び過去の罷免訴追事件等に関する情報を提供している。
裁判官弾劾裁判所ホームページのURLは www.dangai.go.jp、裁判官訴追委員会ホームページのURLは www.sotsui.go.jp である（同文書53頁）。
なお、本章は裁判官弾劾裁判所・裁判官訴追委員会という制度そのものの組織説明であり、個別の裁判官の氏名や具体的な訴追事件には言及していない（当方整理）。
第7　議員の兼職禁止及び各種委員

議員は、内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官、大臣補佐官及び別に法律で定めた場合を除いては、その任期中、国又は地方公共団体の公務員と兼ねることができない。
ただし、両議院一致の議決により、内閣行政各部における各種の委員、顧問、参与その他これらに準ずる職に就く場合は兼職ができる。
別に法律により定められた各種委員で、本会議において選挙し又は議長が内閣に推薦するものは、議院運営委員会理事会であらかじめ各会派に割り当てる例である（同文書54頁）。
1　本会議において選挙するもの

裁判官弾劾裁判所裁判員及び同予備員、裁判官訴追委員及び同予備員、皇室会議予備議員、皇室経済会議予備議員、検察官適格審査会委員及び同予備委員、日本ユネスコ国内委員会委員、国土審議会委員、国土開発幹線自動車道建設会議委員が挙げられている（同文書54〜55頁）。
2　議長が推薦するもの

国土審議会特別委員（北海道開発分科会、豪雪地帯対策分科会、離島振興対策分科会）、地方制度調査会委員、選挙制度審議会特別委員が挙げられている。
なお、企業又は団体の役職との兼職については、行為規範に定めがある（同文書55頁、後述の[第10・II　行為規範に基づく届出](#sec10-2)参照）。
第8　議員の表彰等

I　議員の表彰

1　永年在職議員表彰

本院において現に議席を有し、国会議員としての在職期間が25年に達した議員、及び在職期間が24年に達した後に任期満了等により本院議員を退職し再び国会議員とならない者は、院議をもって永年在職議員として表彰される（同文書55頁）。
2　功労議員表彰

国会議員として15年以上在職した後、任期満了等により本院議員を退職した者（永年在職表彰を受けた議員を除く）は、功労議員として議長から表彰される（同文書55頁）。
II　宮中諸行事への招待


   


行事
時期
招待範囲





新年祝賀の儀
1月1日
議員全員及びその配偶者



天皇誕生日宴会の儀
2月23日
議長、副議長、議員の4分の1及びその配偶者



園遊会
春秋2回
議長、副議長、常任委員長等、議員の4分の1及びその配偶者



鴨場招待
1月
議長、副議長、常任委員長等、議員若干名







天皇誕生日宴会の儀、園遊会及び鴨場招待への招待数は限られているため、各会派の所属議員数の比率により各会派に割り当てられる。
宮内庁からの招待状は、庶務部議員課（議員会館地下2階）から各会派事務局を通じて各議員に渡される。
服装は、新年祝賀の儀では男子は燕尾服・紋付羽織袴（モーニングコートも可）、女子はロングドレス・白襟紋付（色留袖、訪問着）・黒留袖も可とされ、天皇誕生日宴会の儀・園遊会でも同様にモーニングコートや紋付羽織袴、ロングドレス等が指定され、鴨場招待は男女とも随意とされている（同文書56頁）。
第9　議員歳費等

I　議員歳費等

議員は、法律の定めるところにより歳費等を受ける（同文書57頁）。
1　名称及び金額

令和7年8月1日施行の名称及び金額は次のとおりである。
議員が国務大臣等を兼ねる場合で、国会議員から任命された大臣等が受ける給与が議員歳費・期末手当より多いときはその差額を行政庁から受けることとされている。
期末手当の金額は令和7年度満額支給の場合の金額であり、実際の支給額は在職期間により異なる（同文書57頁）。

    


名称
区分
金額
摘要





歳費（月額）
議長
2,170,000円




歳費（月額）
副議長
1,584,000円




歳費（月額）
議員
1,294,000円




期末手当（6月・12月）
議長
5,349,050円
（歳費月額＋歳費月額の45/100）×1.70月分



期末手当（6月・12月）
副議長
3,904,560円
同上



期末手当（6月・12月）
議員
3,189,710円
同上



調査研究広報滞在費（月額）
―
1,000,000円
国政に関する調査研究、広報、国民との交流、滞在等の議員活動を行うため支給



議会雑費（日額）
―
6,000円
国会開会中に限り、議長、副議長、仮議長に支給



弔慰金
―
歳費月額の16月分
議員が死亡したとき遺族に支給



特別弔慰金
―
歳費月額の4月分
議員が職務に関連して死亡したとき（公務上の災害補償を受ける場合を除く）に弔慰金のほかに支給







2　支給日

歳費は毎月10日、期末手当は6月30日及び12月10日、調査研究広報滞在費は毎月10日、議会雑費は毎月10日に支給される。
支給日が土曜日、日曜日又は休日にあたるときは、その前日に支給され、支給日は参議院公報に掲載される（同文書57〜58頁）。
3　法定控除

歳費及び期末手当は給与所得となり、源泉徴収される所得税は、参議院に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合と、他の給与の支払者に提出している場合とで税率（額）が異なる。
歳費及び期末手当の年額が2,000万円を超える場合は年末調整の対象とならないため、確定申告で所得税の精算を行う必要がある。
住民税は、前年の所得に対して1月1日現在の住所地の市（区）町村及び都道府県が課税し、毎月の歳費から特別徴収される（同文書58頁）。
4　支払方法

歳費等（弔慰金及び特別弔慰金は除く）は、各議員からの委任に基づいて、りそな銀行参議院支店が電信電話料金、党費、団体傷害保険料、議員会館諸経費、議員宿舎関係経費、国民年金保険料等を引き去り各議員に支払う。
議員本人の国民年金保険料についても、歳費から引き去り納付することができる（同文書58〜59頁）。
5　受取方法

現金又は口座振込による受け取りとなる。
現金で受け取る場合は、支給日の午前11時から午後3時までの間は歳費支払室（議員会館地下2階）で、それ以降はりそな銀行参議院支店（議員会館地下1階）で受け取ることができる（同文書59頁）。
II　社会保険

1　国会議員の社会保険

国会議員には独自の社会保険はなく、原則として国民健康保険及び国民年金の被保険者となるため、勤務先の健康保険組合や厚生年金等を脱退される方は、各自治体の窓口で加入の手続が必要となる（同文書59頁）。
2　国会議員互助年金（平成18年4月1日制度廃止）

制度廃止以前から在職している議員及び過去に互助年金を受給（若年停止中を含む）していた議員については、制度廃止に伴う経過措置がある（同文書60頁）。
III　調査研究広報滞在費

令和7年8月1日以後に支給される調査研究広報滞在費について、議長、副議長及び議員は、毎年一回、その年において支給を受けた金額及びこれを充てた支出に関する事項を記載した報告書を、当該支出に係る領収書等の写しを添付して議長に提出することになっている。
提出された報告書及び領収書等の写しは公開され、支給を受けた総額から支出の総額を控除して残余があるときは、当該残余の額に相当する額を返還することとなっている（同文書60頁）。
IV　立法事務費

国会議員の立法に関する調査研究経費の一部として、議院における各会派（政治資金規正法第6条第1項の規定による届出のあった政治団体で議院におけるその所属議員が1人の場合を含む）に対し、所属議員1人につき月額650,000円が交付される。
立法事務費が交付される会派の認定は議院運営委員会の議決により決定されるため、会派を結成したときは、議事課への届出とは別に、会派代表者は会派名、所属議員数、経理責任者等について参議院議長への届出を行う必要がある（同文書60〜61頁）。
V　災害補償

議員の災害補償制度は、議員が公務上の災害（負傷、疾病、障害又は死亡）を受けた場合に、議員又はその遺族に対して災害によって生じた損害を補償し、併せて災害を受けた議員又はその遺族の福祉に必要な給付等の措置（福祉事業）を講じることを目的としている（同文書61頁）。
1　公務災害

公務上の災害は、議長、副議長又は議員として遂行すべき職務に起因し、又は当該職務と相当因果関係をもって発生した災害である（同文書61頁）。
2　補償の種類

公務上の災害と認定された場合は、療養補償、障害補償等の補償のうち災害の態様に応じた補償を受けることができる（同文書61頁）。
3　福祉事業

補償に加えて、被災した議員の社会復帰の促進を図るため補装具の支給やリハビリテーションの実施、被災した議員とその遺族の援護を図るため援護金の支給、付加的な給付等の制度がある（同文書61〜62頁）。
4　請求手続

公務上の災害が発生したと思われるときは、庶務部議員課（議員会館地下2階）に申し出る（同文書62頁）。
VI　議員団体傷害保険

議員は、希望により団体傷害保険に加入することができる。
毎年の保険契約更新時に保険料や給付内容等の案内及び加入・脱退の受付を行うほか、年度途中の加入・脱退も随時受け付けている（同文書62頁）。
VII　JRパス及び航空券引換証

議員には、①JRパス（国会議員鉄道乗車証）、②JRパス及び月3往復分の航空券引換証、③月4往復分の航空券引換証のうち、いずれかが選択により交付される。
この選択は毎年2月に次年度の利用について届け出ることによって行われ、年度途中の変更はできない。
ただし、②又は③を選択できる議員は、所定の道府県の各選挙区選出議員又は所定の道府県に地方住所（主たる生活又は活動の本拠地）があると届け出た比例代表選出議員に限られる（同文書62〜63頁）。
1　JRパスの利用方法

JR各社の各路線（指定席、グリーン車、寝台車を含む）を利用することができる。
指定席及び寝台車に乗車する場合は、あらかじめ議員課備付けの「国会議員指定席・寝台申込書」に必要事項を記入のうえ、駅又はJTB国会内店に提出し、指定席券等と引き換える。
新幹線のグランクラス、特急列車のプレミアムグリーン車を利用する場合は、別途JRが定める料金を支払う必要があり、有効期限は当該年度の末日である（同文書63頁）。
2　航空券引換証の利用方法

利用可能な航空会社の直営営業所、総代理店及びJTB国会内店において、航空券と引き換えて利用する。
有効期限は当該年度の末日であるが、便宜、四半期ごとに3か月分をまとめて発行される（同文書63頁）。
VIII　議員用自動車の使用

議院運営委員会理事会の了承を受けて、議員用自動車が各会派に配属されている。
本自動車の使用方法については、所属会派の事務局に問い合わせることとされている（同文書63頁）。
第10　資産等報告書及び行為規範に基づく届出等

I　資産公開

国会議員の資産等を公開する措置を講ずること等により、政治倫理の確立を期し、もって民主政治の健全な発達に資することを目的として、「政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律」に基づき資産等の報告書の提出が必要とされている（同文書64頁）。
1　資産等報告書

任期開始の日において有する資産等について、議長に対し資産等報告書の提出が必要となる。
報告事項は、土地、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権、建物、預金（当座預金及び普通預金を除く）及び貯金（普通貯金を除く）、有価証券、自動車・船舶・航空機及び美術工芸品（取得価額が100万円を超えるもの）、ゴルフ場の利用に関する権利、貸付金、借入金であり、提出期間は任期開始の日から100日以内である（同文書64頁）。
2　資産等補充報告書

任期開始の日後毎年新たに有することとなった資産等で、12月31日現在において有するものについて、議長に対し資産等補充報告書の提出が必要となる。
報告事項は資産等報告書と同様であり、提出期間は毎年4月1日から同月30日までである（同文書64〜65頁）。
3　所得等報告書

前年1年間を通じて議員であった場合（再選者を含む）には、議長に対し所得等報告書の提出が必要となる。
報告事項は、前年分の総所得金額、山林所得金額及び租税特別措置法に規定する分離課税の所得金額に係る各種所得の金額（100万円を超える場合はその基因となった事実）、前年分の受贈財産についての贈与税の課税価格であり、提出期間は毎年4月1日から同月30日までである（同文書64頁）。
4　関連会社等報告書

毎年、4月1日現在において報酬を得て会社その他の法人の役員、顧問その他の職に就いている場合には、議長に対し関連会社等報告書の提出が必要となる。
報告事項は会社その他の法人の名称及び住所並びに職名であり、提出期間は毎年4月2日から同月30日までである（同文書65頁）。
5　報告書の公開（閲覧）

1〜4の報告書の公開（閲覧）は、提出期限の翌日から60日を経過した日の翌日から行われる。
閲覧時間は平日午前9時30分から午後5時30分まで（正午から午後1時までを除く）、閲覧場所は資産等報告書等閲覧室（議員会館地下2階）である（同文書65〜66頁）。
II　行為規範に基づく届出

毎年、4月1日現在において無報酬で企業又は団体の役職に就いている場合には、議長に対し企業・団体の名称及び所在地並びに役職名の届出が必要となる（届出期間は毎年4月2日から同月30日まで）。
なお、この届出は原則として非公開である。
また、議員は、議長又は副議長の職にある間は、報酬（自己の事業に係るもの及び金額が年間100万円以下のものを除く）を得て企業又は団体の役員等を兼ねてはならず、常任委員長、特別委員長又は調査会長の職にある間は、報酬を得てその所管に関連する企業又は団体の役員等を兼ねてはならないこととされている（同文書66頁）。
III　仮名による株取引等の禁止

「政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律」により、国会議員は、本人の名義以外の名義を使用して株取引等を行ってはならないこととされている（同文書66頁）。
IV　あっせん行為による利得等の処罰

「公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律」により、国会議員は、国若しくは地方公共団体等が締結する売買、貸借、請負その他の契約又は特定の者に対する行政庁の処分に関し、請託を受けて、その権限に基づく影響力を行使して公務員等にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにあっせんすること又はしたことにつき、その報酬として財産上の利益を収受したときは、処罰されることとされている（同文書66〜67頁）。
第11　議員会館・議員宿舎及び議員宿舎バス

I　議員会館

1　議員事務室の割当て

議員事務室は、議員会館2階から12階にあり、職務の遂行の便に供するため、各議員に一室ずつ割り当てられる（同文書67頁）。
2　議員会館の運営

議員会館は参議院議員会館運営規程に基づき運営されており、開館時間は開会中が午前7時50分から午後9時まで、閉会中が午前8時から午後8時までである（土曜日、日曜日、祝日及び年末年始は本会議開会等特別の場合を除き閉館）。
議員事務室は、各種団体の事務所又は新聞雑誌の発行所その他これに類するもののために使用することはできないが、議員本人が代表者である「資金管理団体」の事務所に限り使用できる。
議員事務室の扉はカードキー方式又はオートロックキー方式で、外線電話2本及び内線電話3本が設置されているが、外線電話の基本料金以外の料金及び内線電話からの市外通話料、託送電報料はすべて自己負担となっている（同文書67〜68頁）。
3　面会

議員会館における外来者との面会については、すべて受付において所定の面会手続をとることになっている。
外来者から議員へ面会申込みがあったときは、受付から議員事務室に連絡し、その指示を待って面会証を発行し議員事務室に通す（面会の受付時間は原則として午前9時から午後6時まで）（同文書68頁）。
4　議員サロン

地下1階の議員サロンの利用時間は、午前10時から午後7時までである。
議員以外の方は利用することができないが、食事等は隣の食堂から取り寄せることができる（同文書68頁）。
II　議員宿舎

議員宿舎は、全202戸が設置されている。
これらの宿舎は議院運営委員会庶務関係小委員会で各会派に割り当てられるため、入居を希望する議員は所属する会派事務局に申し出る（同文書68頁）。
1　麹町議員宿舎

所在地は千代田区麹町4－7（〒102-0083）。
構造は鉄骨鉄筋コンクリート地下2階地上9階建1棟（東・西棟）及び鉄筋コンクリート地下1階地上7階建1棟（南棟）で、戸数146戸（東棟2DK40戸、西棟3DK54戸、南棟2LDK52戸）、駐車場78台分である。
使用料は月額、2DKが45,174円、3DKが86,955円、2LDKが89,642円であり、このほか宿舎経営費月額2,000円のほか、光熱水料及び電話料金は自己負担である（同文書68〜69頁）。
2　清水谷議員宿舎

所在地は千代田区紀尾井町1－15（〒102-0094）。
構造は鉄筋コンクリート8階建で、戸数56戸（3LDK32戸、1LDK〔2DK〕24戸）、駐車場23台分である。
使用料は月額、3LDKが158,006円、1LDK（2DK）が109,239円であり、このほか宿舎経費月額1,300円のほか、光熱水料及び電話料金は自己負担である（同文書69〜70頁）。
III　議員宿舎バス

議員の登院のため、会期中議員宿舎との間に専用バスを運行している（麹町議員宿舎発・清水谷議員宿舎経由・参議院議員会館・本館玄関行）。
第1便は麹町議員宿舎発午前7時40分・清水谷議員宿舎発午前7時45分、第2便は麹町議員宿舎発午前8時40分・清水谷議員宿舎発午前8時45分、第3便は麹町議員宿舎発午前9時10分・清水谷議員宿舎発午前9時15分である。
なお、清水谷議員宿舎発の時刻は、交通事情により若干遅れる場合がある。
ただし、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に定める休日、12月29日から翌年の1月3日までの日及び休会中は運行されない（同文書70〜71頁）。
第12　議員秘書

国会議員の秘書は、国が給与等を支給する秘書（いわゆる公設秘書）とその他の秘書（いわゆる私設秘書）に大きく分けることができるが、本章では公設秘書の採用・社会保険等について説明されている（同文書71頁）。
I　議員秘書

国会法等の定めによって、各議員には、その職務の遂行を補佐するための秘書2人（国会議員の秘書の給与等に関する法律の別表第一による給料月額を受ける秘書を「第一秘書」、別表第二による給料月額を受ける秘書を「第二秘書」という）のほか、主として議員の政策立案及び立法活動を補佐する秘書1人（「政策担当秘書」という）を付することができる。
いずれもその任免は国会議員自身によって行われる。
公設秘書は、採用方法や職務内容の特殊性から特別職国家公務員と位置付けられ、身分（国会法第132条、国家公務員法第2条）、給料及び諸手当等（国会議員の秘書の給与等に関する法律、同給与の支給等に関する規程、同退職手当支給規程）、公務災害等（同公務上の災害及び通勤による災害に対する補償等に関する規程）、政策担当秘書資格試験等（国会議員の秘書の給与等に関する法律第21条、国会議員の政策担当秘書資格試験等実施規程）について独自の制度が適用される。
公設秘書は他の職務に従事し、又は事業を営むことはできないが、議員が職務遂行に支障がないと認めて許可した場合は認められ、その場合は兼職先、報酬の有無及び額等を議長に届け出て公開することとなっている。
また、公設秘書として在職している者（衆議院議員の秘書を含む）を他の議員が公設秘書に採用したり、同一議員の第一秘書と第二秘書というように重複して採用したりすることはできない（同文書71〜73頁）。
II　資格要件

公設秘書として採用される者は、共通の要件として採用時点で満65歳未満であること、及び採用される議員自身の配偶者でないことが必要である。
第一・第二秘書には、これ以外に特に要件はないが、日本国籍を有する者とされている。
政策担当秘書は、国会議員政策担当秘書資格試験合格者登録簿又は国会議員政策担当秘書審査認定者登録簿に登録されている者に限られ、死亡、拘禁刑以上の刑に処せられたとき、日本国籍を有しないこととなったとき、不正の手段により登録を受けたことが発覚したときは、その登録が抹消される（同文書72〜73頁）。
III　政策担当秘書資格試験等

政策担当秘書資格試験等は、年度ごとに実施計画を策定して実施されている。
この実施計画は、国会議員の政策担当秘書資格試験等実施規程に基づいて、各議院の議院運営委員会に設置された秘書問題協議会の議を経て策定される（同文書73頁）。
1　資格試験の概要

政策担当秘書に必要な知識及び能力を有するかどうかを判定する国家試験で、国会の資格試験委員会（参議院及び衆議院が合同で事務を行う）が原則として毎年1回実施する。
受験資格は、受験した年度の最終合格者発表日現在において65歳未満であり、かつ大学卒業及び卒業見込みの者（短期大学を除く）であることが基本であるが、日本国籍を有しない者、拘禁刑以上の刑に処せられその執行を終わらない者等は除かれる。
試験は衆参合同で実施され、例年6月下旬に1次試験（国家公務員採用総合職試験程度の多肢選択式・論文式）、例年8月下旬に2次試験（口述式）が行われ、例年9月中旬に最終合格者が発表される（合格証書の交付、合格者登録簿への登録）。
試験に最終合格した者は合格者登録簿に登録され、採用されることを希望する者は履歴書を提出することになっている（同文書74〜76頁）。
2　選考採用審査認定の概要

能力、経験、資格等について一定の社会的評価を得ている者を審査対象とし、政策担当秘書として採用するにふさわしいかどうかについて選考採用審査認定を行う制度である。
申請は国会議員が行い、各議院の審査認定委員会が原則として毎年1回選考採用審査認定を行い、認定した者は認定者登録簿に登録される。
申請手続の詳細は例年5月中旬頃、各議員事務室へ知らされる（同文書76頁）。
IV　採用手続等

議員が秘書を採用するときは、議長の同意を得るとともに、採用した秘書の氏名、生年月日、本籍、住所、採用年月日、政策担当秘書・第一秘書・第二秘書の別等を議長宛てに届け出ることになっている。
既に在職している秘書の異動（適用給料表異動）、解職、死亡の際も、その旨を届け出ることとされている（同文書76頁）。
1　採用手続

採用手続に際して必要となる書類は、議員課所定の用紙に記入するもの（議員秘書採用同意申請書、議員秘書採用届、履歴書、健康保険・厚生年金保険加入に関する申告書、健康保険被扶養者（異動）届、国民年金第3号被保険者関係届、住居届、給与の口座振込申出書及び控除依頼書、給与所得者の扶養控除等申告書、通勤届、秘書記章交付申請書、旧姓使用申出書等）と、本人が用意するもの（戸籍謄本、世帯全員の住民票、写真、政策担当秘書資格試験合格証書等の写し、年金手帳又は基礎年金番号通知書の写し、個人番号カードの写し等）に大別される（同文書76〜77頁）。
2　兼職に係る手続

新しく兼職の届出をする場合は、議員の許可を受けた上で、兼職届及び添付書を、許可した日から20日以内（選挙後は任期開始日から60日以内）に議員課へ提出する。
兼職を終了した場合は終了届を、内容に変更が生じた場合は変更届を、誤記が判明した場合は訂正願を、それぞれ議員課へ提出する。
兼職届及び変更届は、提出から30日を経過した日の翌日から秘書の退職・死亡の日まで又は終了届の提出まで、公開（閲覧）される（同文書78頁）。
3　氏名等の公表に係る議員秘書の現況

秘書の氏名等については、各会派申合せにより、共通の様式により公表することとされている。
秘書の採用等の手続の際、議員課より所定の用紙を渡し、議員課で確認を受けた後、各会派に提出する（同文書79頁）。
4　適用給料表異動に伴う手続

適用給料表を異動させる場合には、「議員秘書適用給料表異動届」を提出する。
政策担当秘書になる場合は、政策担当秘書資格試験合格証書又は選考採用審査認定証書の写しも提出する（同文書79頁）。
5　退職手続

秘書が退職する場合は、議員から「議員秘書解職届」を議長宛てに届け出ることになっている（議員退職に伴う退職については不要）。
秘書が死亡したことによる退職については「議員秘書死亡届」を提出する（同文書79頁）。
6　住所変更、改姓（改名）手続

転居等により住所が変わった場合は「住所変更届」及び「通勤届」を、住居手当を申請する場合は「住居届」を提出する。
姓（名）が変わった場合は「議員秘書氏名変更届」を、改姓（名）後の戸籍謄本を添付して提出する（同文書79〜80頁）。
7　任期満了後に引き続き採用する秘書について

議員が任期満了によって退職した場合には、同時に秘書も退職することになる。
そのため、任期満了の際在職していた秘書を通常選挙後引き続き採用する場合であっても、改めて新規採用の手続が必要になる（同文書80頁）。
8　参議院議員秘書記章

秘書（政策担当、第一、第二秘書）には参議院議員秘書記章が交付される。
議員課で秘書登録を済ませてから秘書記章交付申請書と写真1枚を持参して、警務部警務課第1分室（別館2階）で記章及び帯用証の交付を受ける。
この記章で出入りできる建物は参議院、衆議院及び国立国会図書館であり、傍聴できる会議等は参議院本会議（公務員席に限る）、衆議院本会議（「参議院議員席出入証」所持で参議院議員席及び公務員席）、委員会議室（衆参とも事務連絡に限る）である（同文書80頁）。
9　秘書の身分証明書

本院議員の公設秘書であって6か月以上継続して在職し希望する者は、所属議員の確認を経た後、警務課が交付する議員秘書記章帯用証（国家公務員ICカード身分証）に、銀行の口座開設等の際に提示が必要な本人確認書類機能の付加を受けることができる（同文書81頁）。
10　各種証明書の発行

社会保険の資格取得（喪失）証明書、就労証明書、在職証明書、退職証明書など、各種証明書を発行する（議員課に申し出る）（同文書81頁）。
V　給料・諸手当

1　給料

秘書の給料は、採用の当月分から退職又は死亡の当月分までを月単位（日割計算ではない）で支給する。
給料月額の決定は、国会議員の秘書の給与等に関する法律に基づく独自の給料制度が適用され、秘書としての在職期間及び年齢によって決定される。
給与法上の在職期間は、公設秘書としての在職期間（58歳〔昇給停止年齢〕を超えた期間は除く）、議長・副議長の秘書参事又は国務大臣等の秘書官として引き続き在職した期間（同）、及び24歳以上56歳未満の期間に一定の換算率（24歳以上30歳未満は1/6、30歳以上56歳未満は1/4）を乗じて得た「みなし在職期間」を合計した期間である。
給料及び諸手当（退職手当を除く）は、人事院勧告による一般職国家公務員の給与改定に伴って改定される。
現在の給料月額（令和6年4月から適用）は、第一秘書の場合、在職年数（みなし在職年を含む）5年未満の1級が号給1（3年未満）420,600円・号給2（3年以上〜5年未満）442,200円の2段階、在職年数5年以上20年未満又は20年以上かつ年齢49歳未満の2級が号給1（5年以上〜8年未満）508,800円、号給2（8〜11年）520,920円、号給3（11〜14年）533,160円など8段階、在職年数20年以上かつ年齢49歳以上の3級が号給1（20年以上〜23年未満）619,200円など3段階と、級・号給ごとに定められている（同文書84〜85頁）。
なお、政策担当秘書の給料月額表は秘書給与法別表第一に、第二秘書の給料月額表は同別表第二に、それぞれ地域手当相当額20％を加算したものである（同文書84・86頁）。
2　住居手当

自らの居住のため借家・借間を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っている場合、住居届を提出すると住居手当が支給される。
手当額は、家賃額が27,000円以下の場合は「家賃額－16,000円」（100円未満切捨て）、27,000円を超える場合は「（家賃額－27,000円）×1/2＋11,000円」（100円未満切捨て）で計算され、家賃額が61,000円以上の場合は限度額28,000円となる。
支給開始月は、要件を具備した日の属する月の翌月が原則であるが、届出が要件具備の日から15日経過した後に提出された場合は届出を受理した日の属する月の翌月となる。
添付書類は、賃貸契約書等の写し、家賃領収書（直近支払分）及び支払金額の内訳が分かる請求書等の写しである（同文書87頁）。
3　通勤手当

秘書には、その勤務の特殊性に鑑み、月額30,000円が一律に支給される。
通勤手当は、支給額を限度として通勤実費分が非課税となる。
通勤届の提出後、通勤経路の変更や運賃の改定があったときは、速やかに変更の届出をする必要がある（同文書87頁）。
4　期末手当・勤勉手当

6月1日及び12月1日（「基準日」という）に在職する秘書には、それぞれの期間に係る期末手当及び勤勉手当が支給され、基準日前1か月以内に退職又は死亡した秘書にも支給される。
手当額は「基準日現在の給料月額×1.15×支給割合」で計算される（第二秘書で1級の給料を受けている者は1.10）。
ただし、基準日前1か月以内の退職者及び中途採用者については減額規定がある。
任期満了議員の秘書には、基準日翌日から任期満了日までの在職期間に応じ、期末手当の一部が前払いされる特例があり、令和7年任期満了議員秘書の場合は7月28日が任期満了日となるため、12月分の期末手当が6月2日から7月28日までの期間分前払いされる（この者が満了の日から40日以内に再び秘書となった場合は、12月支給の期末手当の額から前払いを受けた額が差し引かれる。衆議院の解散により秘書を退職した者が解散の日から40日以内に参議院議員の秘書に採用された場合も同様の取扱いである）（同文書88〜89頁）。

    



6/1基準〜6/30支給
12/1基準〜12/10支給
計





期末手当
1.25
1.25
2.50



勤勉手当
1.05
1.05
2.10



計
2.30
2.30
4.60







（期末手当・勤勉手当の支給割合。同文書89頁）
5　支給日及び支払方法

給料・住居手当・通勤手当は毎月10日、期末手当及び勤勉手当は6月30日・12月10日に支給される（支給日が土曜日、日曜日又は休日にあたるときはその前日に支給）。
支払方法は口座振込等により秘書本人へ支払われ、給与からは所得税、住民税、社会保険料以外に秘書会費等が控除される（同文書89頁）。
6　法定控除

秘書給与（期末手当・勤勉手当を含む）から源泉徴収される所得税は、秘書給与を主たる給与として「給与所得者の扶養控除等申告書」を参議院（庶務部議員課）に提出している場合と、2か所以上から給与の支払を受けている人で同申告書を他に提出している場合とで税率（額）が異なる（議員の歳費における取扱いと同様の構造である。同文書89頁）。
7　退職手当

秘書の退職手当は「国会議員の秘書の退職手当支給規程」に基づいて支給される。
議員の任期が満了したときの秘書の退職手当は40日を経過するまで支給されない取扱いであり、これに伴い失業者の退職手当の場合も40日間は退職の有無を確定できないため、国家公務員退職票の発行はそれ以降となる（同文書90〜95頁）。
失業給付に係る所定給付日数は、65歳未満の秘書で在職年数1年未満及び1年以上10年未満はいずれも90日、10年以上20年未満は120日、20年以上は150日とされ、65歳以上では1年未満30日、1年以上50日とされている。
基本手当日額の上限は年齢区分に応じて30歳未満7,065円、30歳以上45歳未満7,845円、45歳以上60歳未満8,635円、60歳以上65歳未満7,420円、65歳以上7,065円である（同文書94頁）。
8　児童手当

秘書の児童手当は参議院ではなく、住所地の市（区）町村から支給される（同文書95頁）。
VI　社会保険

秘書は、健康保険については国会議員秘書健康保険組合（組合管掌健康保険）の被保険者となり、年金については厚生年金保険の被保険者かつ国会議員秘書厚生年金基金（企業年金）の加入員となる。
保険料等は、毎月の給与から標準報酬月額（給料、通勤手当、住居手当の合計額を健康保険は50、厚生年金及び厚生年金基金は32の等級に区分した仮の報酬）に保険料等の率を乗じた額を徴収し、期末手当・勤勉手当からは標準賞与額に保険料等の率を乗じた額を徴収する（同文書95頁）。

    


保険料（掛金）区分
事業主分
被保険者分
徴収対象年齢等





健康保険
46/1000
46/1000
年齢制限なし



介護保険
10/1000
10/1000
40歳以上65歳未満



厚生年金
70.5/1000
70.5/1000
70歳未満



基金基本標準掛金
23/1000
21/1000
70歳未満



基金加算標準掛金
23.5/1000
23.5/1000
65歳未満、賞与なし







（保険料〔掛金〕率は令和7年4月1日現在。同文書95頁）
1　健康保険

採用と同時に健康保険組合の被保険者となり、退職日の翌日に被保険者資格を喪失する。
被扶養者になれるのは、国内に居住する主に被保険者の収入で生計を維持されている配偶者（内縁関係も含む）及び3親等内の親族のうち、後期高齢者医療保険制度の被保険者に該当しない方で、年間収入130万円未満（60歳以上又は障害厚生年金受給者は180万円未満）等の要件を満たす場合である。
保険給付には、法律で定められた「法定給付」と、健康保険組合が上乗せして給付する「付加給付」がある（同文書96〜98頁）。
2　介護保険

健康保険の被保険者及び被扶養者のうち40歳以上の方は介護保険の適用者となる。
40歳以上65歳未満の被保険者は健康保険料と合わせて徴収され、65歳以上の被保険者は市（区）町村が徴収する（同文書98頁）。
3　任意継続被保険者制度

退職日まで継続して2か月以上の被保険者期間がある場合、退職日の翌日から20日以内に申出をすれば、さらに2年間被保険者となることができる。
保険料は事業主負担がなく、全額自己負担となる（同文書98頁）。
4　厚生年金

厚生年金とは、全国民共通の基礎年金を支給する国民年金に上乗せして、報酬比例の年金を支給する制度である。
70歳未満の場合、採用と同時に厚生年金の被保険者となり、在職中70歳に到達する場合はその誕生日の前日に被保険者資格を喪失する。
20歳以上60歳未満の被扶養配偶者は国民年金の第3号被保険者となる（同文書99頁）。
5　厚生年金基金

秘書に採用されると厚生年金基金に加入し、厚生年金と同様、70歳（加算適用は65歳）の誕生日の前日まで加入する。
加入期間に応じて退職年金・一時金、弔慰金といった給付が受けられ、加入員期間が13か月以上の者については結婚祝金（在職中の者に限る）が支給される。
退職年金には、全ての加入員が受給できる基本年金と、65歳までの加入員期間が10年以上ある加入員が受給できる加算年金がある（同文書99〜100頁）。
6　選挙時の特例

任期満了議員の秘書は、任期満了日の翌日に国会議員秘書健康保険組合と厚生年金の被保険者及び国会議員秘書厚生年金基金の加入員の資格を喪失するが、特段の手続をとることなく任意継続被保険者となる申出をしたものとみなされる（「みなし任継」）。
みなし任継者が任期満了日の属する月又はその翌月で、かつ40日以内に再び秘書になった場合は、先に徴収した事業主負担分に相当する保険料が返還される（同文書100〜101頁）。
7　社会保険の問合せ先

庶務部議員課（議員会館地下2階、内線74208〜74211）のほか、国会議員秘書健康保険組合（衆議院第一議員会館地下1階、〒100-8981千代田区永田町2－2－1、TEL03-3503-9777）、国会議員秘書厚生年金基金（同所、TEL03-3581-2777）、千代田年金事務所（〒102-8337千代田区三番町22、TEL03-3265-4381）が問合せ先とされている（同文書100〜101頁）。
VII　災害補償

秘書の災害補償制度は、秘書が公務上の災害（負傷、疾病、障害又は死亡）又は通勤による災害を受けた場合に、秘書又はその遺族に対して災害によって生じた損害を補償し、併せて福祉に必要な給付等の措置（福祉事業）を講じることを目的としている（同文書102頁）。
1　公務災害

公務上の災害は、国会議員の職務の遂行を補佐する秘書として遂行すべき職務に起因し、又は当該職務と相当因果関係をもって発生した災害である（同文書102頁）。
2　通勤災害

通勤による災害は、通勤に起因し、又は通勤と相当因果関係をもって発生した災害で、公務災害の場合とほぼ同様の補償が行われる。
補償の対象となる通勤とは、「勤務のため」に行われる移動であって、住居と勤務場所との往復、複数勤務場所間の往復、単身赴任者の赴任先住居と配偶者等のいる住居との間の移動等であり、かつ「合理的な経路及び方法」により行われていることを要する（同文書102頁）。
3　補償の種類

公務上又は通勤上の災害と認定された場合は、療養補償等の補償のうち災害の態様に応じた補償を受けることができる（同文書102頁）。
4　福祉事業

補償に加えて、被災した秘書の社会復帰の促進及び被災した秘書とその遺族の援護を図ることを目的として、補装具の支給、リハビリテーションの実施、援護金の支給、付加的な給付等の制度がある（同文書102頁）。
5　請求手続

公務上又は通勤上の災害が発生したと思われるときは、庶務部議員課（議員会館地下2階）に申し出る（同文書102頁）。
VIII　年間行事等

1　健康診断

年1回、秘書の健康診断を行っており、詳細は実施の都度知らされる（同文書103頁）。
2　財産形成貯蓄

勤労者財産形成促進法の定めにより、秘書の財産形成に資するための財産形成貯蓄制度が設けられている。
積立の募集及び積立額の変更は毎年2月に行い、積立額は4月分の給与から控除を開始する（同文書103頁）。
3　永年在職表彰

参議院議員の秘書の在職期間（衆議院議員の秘書期間及び秘書から引き続いた衆参正・副議長の秘書参事期間、国務大臣の秘書官期間を含む）が18年以上で、所属する議員から推薦された秘書については、参議院議長から表彰が行われる。
毎年5月3日を基準日として在職期間を計算し、5月中に表彰する取扱いである（同文書104頁）。
IX　秘書を対象として実施する講習

特に秘書歴1年未満の秘書等を対象として、初任議員秘書ガイダンスを通常選挙実施年度に行っている。
事務局・法制局の事務の紹介など、国会に関する基礎知識の修得を目的とした講習である。
このほか、政策担当秘書の認定を受けようとする方に必要な知識及び能力を付与することを目的とした政策担当秘書研修が、学識経験者による講義などを例年9月頃に10日間行われている（同文書104〜105頁）。
第13　参議院前議員記章等

1　参議院前議員記章

議員を退職された方には、その申出に基づき、参議院前議員記章を警務部警務課第1分室（別館2階）において交付する。
これにより、参議院及び衆議院への出入り、本会議及び委員会の傍聴ができる（同文書105頁）。
2　参議院議員配偶者記章

議員から申請のあった配偶者には、その申出に基づき、参議院議員配偶者記章を交付する。
この記章では、参議院及び衆議院への出入り、本会議の傍聴及び議員との事務連絡等のため一時的に委員会議室に入場することができる（同文書105頁）。
3　永年在職表彰を受けた前議員秘書への記章交付

永年在職の表彰を受け議員秘書を退職された方には、その申出に基づき、参議院出入記章を交付する。
この記章では参議院及び衆議院への出入りはできるが、本会議傍聴席及び委員会議室への出入りはできない（同文書105頁）。
4　参議院出入記章、参議院準職員記章、参議院特別通行記章及び議員会館内通行証

議員の職務遂行の便に供するため、議員秘書（政策担当、第一、第二秘書）以外の方に対して、参議院出入記章、参議院準職員記章、参議院特別通行記章を交付し、又は議員会館内通行証を発行する制度がある。
参議院出入記章は、秘書事務を取り扱う方で本館分館等に出入りする必要がある方に対し、議員1人について2人に限り交付され、参議院準職員記章は、議員の自家用自動車の運転者に対し議員1人について1人に限り交付される。
参議院特別通行記章は、議員事務室訪問者等で用務のため参議院に出入りの必要がある方のために各議員に1個交付され、議員会館内通行証は、秘書事務等のため議員会館に出入りする必要がある方に対して一議員について5人を限度として発行される（同文書106〜107頁）。
このほか、議員に面会するため参議院に出入りする者に対しては、交付場所から議員控室までの通行区分で参議院出入記章（乙）が用いられる（同文書108頁）。
第14　海外渡航

I　公式派遣

本院では、IPU（列国議会同盟）会議等の国際会議出席、外国議会の公式招待による議会間交流並びにODA調査及び重要事項調査などを目的として議員を海外に派遣している。
各派遣の内容、人数、各会派への割当て等は議院運営委員会理事会において協議・決定され、割当会派の推薦に基づいて派遣議員が決定されると、議員団ごとに打合せ会を開き日程の協議などを行い、各議員団の派遣が議長によって決定される。
派遣の実施後は派遣報告書の作成・提出が求められ、報告書は本院ホームページ及び議院運営委員会会議録末尾等に掲載される（同文書108〜109頁）。
II　公式派遣以外の海外渡航

1　渡航手続

議員が本院からの公式派遣によらないで海外渡航する場合（「個人渡航」）には、国会の開会、閉会を問わずに、期日、目的、渡航先等を記載した議長宛ての海外渡航届と渡航日程表各1部を国際交流課に提出する（公的用務、私的用務を問わず必要）。
開会中に個人渡航する場合には、すべて議院運営委員会理事会の了解を得ることとなっており、あわせて議事部議事課への請暇書の提出も必要である。
個人渡航を取りやめる場合には海外渡航取りやめ届を、日程等を変更する場合には海外渡航変更届と変更後の渡航日程表を、それぞれ国際交流課に提出する（同文書109〜110頁）。
2　公用旅券の取得

議員が公的用務のため海外に渡航する場合は、5年間有効の数次往復用公用旅券の発給を請求することができる（具体的な渡航予定がなくとも発給を受けることが可能である）。
具体的な渡航予定がある場合は、遅くとも出発日の2週間前までに、公用旅券発給申請書、旅券申請資料、顔写真データ、自署データを国際交流課にメールで提出する。
議長の許可により通称の使用を認められた議員も、公用旅券や公用査証の申請の際は戸籍上の氏名を使うこととなっている（同文書110〜112頁）。
3　公用査証の取得

公的用務のために海外に渡航する場合、渡航する国によっては公用査証を必要とする国がある。
提出された渡航日程表に基づき、国際交流課から外務省に公用査証申請のための口上書の発給を依頼し、口上書を受領の上、議員秘書に渡す。
公用査証の申請は在日当該国大使館に対して行う（同文書112〜113頁）。
4　便宜供与依頼

公的用務を目的とした個人渡航の際に、議員が渡航先において空港送迎、要人訪問等につき在外公館による便宜供与を希望するときは、依頼事項を記載した外務省宛ての文書を原則として1週間前までに国際交流課に提出する。
私的な用務に対しては便宜供与は行われない。
なお、便宜供与に関する行政文書は情報公開請求の対象となっている（同文書113頁）。
第15　参議院事務局

I　参議院事務局の組織

参議院事務局は、秘書課、議事部（議事課、議案課、請願課）、委員部（調整課、議院運営課、第一課〜第八課）、記録部（記録企画課、速記第一課〜速記第三課）、警務部（警務課、警備第一課〜警備第三課）、庶務部（文書課、広報課、議員課、人事課、会計課、厚生課、情報システム安全管理室）、管理部（管理課〔企画室、議員会館監理室、業務室〕、営繕課、電気施設課、自動車課）、国際部（国際交流課〔国際企画室〕、国際会議課）、企画調整室、常任委員会調査室・特別調査室、憲法審査会事務局、情報監視審査会事務局から構成されている（同文書114〜115頁）。
II　参議院事務局各部課室の所掌事務の概要

秘書課は、議長、副議長及び事務総長の秘書事務のほか、両公邸に関する事務を行う。
議事部の議事課は本会議の運営、議案課は議案の受理・付託及び質問主意書に関する事務、請願課は請願書の受理・付託・内閣送付に関する事務を行う。
委員部の調整課は委員会運営の総合調整、傍聴券の交付等を、議院運営課は議院運営委員会の会議運営を、第一課〜第八課は各常任委員会（国家基本政策・予算・決算、内閣・懲罰・政治倫理審査会、総務・行政監視、外交防衛、財政金融・経済産業、法務・文教科学、厚生労働・環境、農林水産・国土交通）の会議運営を分掌する。
記録部の記録企画課は会議録の編集・保存、速記第一課〜速記第三課は速記及び会議録原稿の校閲を行う。
警務部の警務課は議院警察の企画、議院記章及び本会議傍聴券の交付を、警備第一課〜第三課は本館・分館別館・議員会館それぞれの議院警察・警備を担当する。
庶務部の文書課は公印管理・公文書接受発送・参議院公報の編集等、広報課は広報活動・議員総合窓口・特別体験プログラム、議員課は議員の身分・栄典・表彰・互助年金・歳費・資産公開・秘書関係の事務、人事課は職員の人事・給与・研修、会計課は予算・決算・会計監査、厚生課は職員の健康管理・福利厚生、情報システム安全管理室は情報化統括・システムの企画整備管理を担当する。
管理部の管理課は国有財産の管理、営繕課は施設の設計・工事・整備、電気施設課は電気・情報通信システム及び電話交換、自動車課は自動車の配車・整備を担当する。
国際部の国際交流課は外事事務及び議員の海外派遣、国際会議課はIPU会議その他の国際会議に関する事務を担当する（同文書116〜118頁）。
第16　調査室

I　調査室の組織

調査室は、14の常任委員会調査室、3の特別調査室及び企画調整室により構成されているほか、憲法審査会、情報監視審査会それぞれに係る調査を担当する憲法審査会事務局及び情報監視審査会事務局がある（同文書120頁）。
調査室一覧（令和7年1月24日現在）は次のとおりである。

   


調査室名
所掌する委員会及び調査会等
所在地





内閣委員会調査室
内閣委員会（地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会）
第二別館南棟8階



総務委員会調査室
総務委員会（政治改革に関する特別委員会）（地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会）
第二別館南棟8階



法務委員会調査室
法務委員会（政治改革に関する特別委員会）
第二別館南棟8階



外交防衛委員会調査室
外交防衛委員会（北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会）
第二別館南棟8階



財政金融委員会調査室
財政金融委員会
第二別館南棟6階



文教科学委員会調査室
文教科学委員会
第二別館南棟8階



厚生労働委員会調査室
厚生労働委員会
第二別館南棟7階



農林水産委員会調査室
農林水産委員会
第二別館南棟7階



経済産業委員会調査室
経済産業委員会
第二別館南棟6階



国土交通委員会調査室
国土交通委員会（災害対策特別委員会）（東日本大震災復興特別委員会）
第二別館南棟7階



環境委員会調査室
環境委員会
第二別館南棟7階



予算委員会調査室
予算委員会
第二別館東棟5階



決算委員会調査室
決算委員会
第二別館東棟5階



行政監視委員会調査室
行政監視委員会
第二別館東棟5階



第一特別調査室
外交・安全保障に関する調査会（政府開発援助等及び沖縄・北方問題に関する特別委員会）
第二別館南棟8階



第二特別調査室
国民生活・経済及び地方に関する調査会（消費者問題に関する特別委員会）
第二別館南棟6階



第三特別調査室
資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会
第二別館南棟6階



憲法審査会事務局
憲法審査会
第二別館東棟6階



情報監視審査会事務局
情報監視審査会
―



企画調整室
国家基本政策委員会
第二別館南棟7階







括弧内は第217回国会冒頭において設置された特別委員会である。
なお、原資料の表には注1〜注7が付されており、法務・財政金融・文教科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境等の各常任委員会調査室が、上表に掲げた特別委員会や調査会の調査事務を掛け持ちで分担していることが示されている（同文書121頁）。
調査会が通常選挙後に召集される国会において設置され参議院議員の半数が改選されるまで存続することは、前述の[第2・V・11　調査会](#sec2-5-11)のとおりである。
II　調査室の業務

各調査室は、法律案等の審査に資するための調査及び参考資料等の作成、国政調査等に資するための調査及び基礎的資料等の提供、委員長報告・各種報告書等の作成、「立法と調査」等の発行、立法調査情報（調査室情報）の提供を主な業務としている。
「立法と調査」は調査室が企画・編集し全参議院議員に配付されるほか参議院情報ネットワークシステム及び参議院ホームページに全文掲載され、経済関係委員会・調査会を所掌する調査室が企画・編集する「経済のプリズム」も同様に配付・掲載されている。
立法調査情報のURLは http://chousa.sangiin.go.jp/chousa/index.htm である（同文書122〜123頁）。
III　調査室を利用される場合のお願い

調査を依頼する場合は、依頼する調査事項を所管する委員会又は調査会等を所掌する調査室に、その内容を具体的に説明する。
所掌している調査室が不明のとき、又は複数の調査室にまたがるときは、調査室総合案内（電話内線75000、FAX03-5512-3920、電子メールアドレス chousa@sangiin-sk.go.jp）に問い合わせる（同文書123頁）。
第17　参議院法制局

I　職務と組織

参議院法制局は、議員の法制に関する立案に資するための補佐機関として参議院に置かれた組織であり、議員からの依頼を受けて、法律案・修正案の立案及び法律問題の調査を行っている。
立案部課は6部12課となっており、常任委員会等の所管に対応して事務を行っている（同文書124頁）。
II　法律案の立案

法制局では、議員からの依頼を受けて、その政策内容を実現する法律案（議員立法）の立案の補佐を行う（憲法改正原案の立案についても同様の補佐を行う）（同文書124頁）。
1　依頼の受理・依頼趣旨の確認

政策内容に応じて所管課に連絡すればよく、政策構想を検討している段階から補佐を受けられる。
所管課が不明なときや複数の課にまたがると思われるときは、第1部第1課（内線75713）に問い合わせる（同文書124頁）。
2　法政策（立法内容）の検討

法制局において、依頼趣旨を踏まえながら、法的な適格性、現行法制度の内容や解釈など法律問題に関する調査や法律関係資料の作成の依頼に随時応じる。
憲法との適合性、現行の法体系との整合性など具体的な法政策の設計に当たって検討すべき事項等を整理し、依頼議員に提示してその判断を仰ぐ（同文書124〜125頁）。
3　法律案要綱の作成

法制局において、法政策（立法内容）を条文化するに当たって中心となる骨格をまとめた法律案要綱の原案を作成し、依頼議員に確認してもらう（同文書125頁）。
4　法律案の作成（条文化）

法律案要綱に基づき条文化作業を行い、法制局内の審査を経た上で依頼議員に法律案を手交する。
法律案の発議前の党内手続等における説明の補佐も必要に応じて行う（同文書125頁）。
5　国会審議における答弁等の補佐

法律案を発議した後に委員会や本会議において法律案の審議が行われる場合には、発議者の議員が答弁する際に、法制局において法的な面についてサポートを行うこともある（同文書125頁）。
III　修正案の立案

委員会において審議中の法律案に対する修正案の立案についても、法律案の立案と同様の補佐を行う（同文書125頁）。
IV　法律問題に関する調査

法律案の立案までには至らない法政策の策定（骨子や大綱の作成）などにも応じている（同文書124〜125頁）。
V　法制局立法情報の提供

参議院情報ネットワークシステムの「法制局立法情報」やホームページにおいて、参議院議員が提出した法案に関する情報や国会で成立した法律に関する情報など、議員立法に役立つ各種情報を提供している（同文書126頁）。
第18　国立国会図書館

国立国会図書館は、国会に設置された図書館として国会の諸活動を資料・情報面で補佐することを第一の目的としている。
同時に、唯一の国立図書館として、行政・司法の各部門及び国民一般にもサービスを提供している。
国内の出版物は「納本制度」により広く収集し、外国の資料は選択的に購入するとともに国際交換等により収集しているほか、国・地方公共団体等のウェブサイトや電子書籍・電子雑誌等も収集している。
国会へのサービスには立法調査サービスと図書館サービスがあり、調査及び立法考査局が中心となり図書館全体で行っている。
国会サービスの総合窓口は調査及び立法考査局国会レファレンス課（内線76801又は970-21350）である（同文書127頁）。
I　立法調査サービス

国立国会図書館調査及び立法考査局では、議員の立法活動を補佐するため各種の調査・情報サービスを行っている。
このサービスには、依頼に基づいて行う調査（依頼調査）と、依頼を予測してあらかじめ行う調査（国政課題に関する調査研究）がある（同文書127頁）。
1　依頼調査

政治・経済・社会各般にわたる国政課題や内外の事情・諸制度等に関して、調査の依頼を受けて関係資料や調査報告書等を用意する（法律案その他の案件の分析・評価、法律案要綱の作成等も含む）。
調査の依頼は国会レファレンス課で承るほか、調査を担当する調査各課に直接依頼することもでき、図書、雑誌等の図書館資料の貸出し、複写も国会レファレンス課に依頼できる（同文書128頁）。
2　国政課題に関する調査研究と刊行物

国政課題に関する調査研究は、調査依頼が予測される国政課題について、調査担当職員があらかじめ行う調査で、中長期的、分野横断的な課題についてプロジェクトチームを組んで行うもの（総合調査、科学技術に関する調査プロジェクト等）もある。
調査及び立法考査局の刊行物には、「レファレンス」（月刊）、「調査と情報—ISSUE BRIEF—」（不定期刊）、「外国の立法　立法情報・翻訳・解説」（季刊、月刊）、「調査資料」（不定期刊）、「れじすめいと」（不定期刊）があり、「国政の論点」（不定期刊）は「調査の窓」のみで提供されている（同文書128〜129頁）。
II　国会向け情報提供サイト「調査の窓」

「調査の窓」（URL：https://chosa.ndl.go.jp/）では、調査及び立法考査局の刊行物、国会会議録、日本の法令情報、国立国会図書館の蔵書等を検索することができる（一部、本文表示が可能なものもある）。
「議員専用ページ」を設け、調査の依頼をオンラインで行うことができる「調査申込み」機能のほか、国内外の新聞記事や雑誌記事等を検索して本文を表示できる外部データベース等も提供している（利用にはID及びパスワードの取得が必要である）（同文書129〜130頁）。
III　議員閲覧室・議員研究室（本館6階）

議員閲覧室・議員研究室は議員専用のスペースであり、新聞（全国紙）・雑誌、辞書・事典・年鑑、当館の刊行物等を自由に閲覧できるほか、「議員著作文庫」も設けられている。
議員研究室には個室（12室）と共同研究室（6室：6席2室、10席1室、12席1室、18席1室、24席1室）があり、開室時間は9：00〜19：00（閉会中は9：00〜18：00、土曜日、日曜日、国民の祝日・休日及び年末年始は休室）である（同文書130頁）。
IV　国会分館（議事堂内図書館）

議事堂中央部4階にあり、新刊の図書、雑誌・新聞、議事資料を中心に、閲覧、貸出し、複写、レファレンス等のサービスを行っている（同文書131頁）。
1　閲覧

閲覧時間は9：00〜17：00（土曜日、日曜日、国民の祝日・休日及び年末年始は休館）。
議員閲覧室（議員専用、16席）、職員閲覧室（10席）、電子情報コーナー（8席）、その他閲覧スペース（40席）、計74席の閲覧席が設けられている（同文書131頁）。
2　所蔵資料・データベース

一般図書や事典・辞書・人名録・年鑑等の参考図書のほか、議員閲覧室や電子情報コーナーに設置したパソコンで、国会会議録、法律判例情報、新聞記事、国立国会図書館デジタルコレクション等のデータベースが利用できる（同文書131頁）。
3　貸出し・複写

貸出冊数は5点以内で、貸出期間は最近1、2年以内に受け入れた図書は3週間、参考図書は1週間、その他の図書は1か月、議事資料・雑誌・新聞等は1週間である。
議員の複写依頼の場合は職員が代行するが、議員秘書、政党職員等は著作権法の規定の範囲で1件20枚以内のセルフ複写ができる（同文書132頁）。
4　レファレンス

国会分館所蔵資料に基づく簡易な調査を行っており、依頼の内容によっては調査及び立法考査局内の他課と連携して対応する（同文書132頁）。
5　国会分館ホームページ

国会分館ホームページ（https://bunkan.ndl.go.jp/）では、議員会館を含む国会内に、国会分館所蔵資料を検索できる国会分館OPACのほか、今週の新着図書、テーマ展示の資料一覧、雑誌・新聞受入一覧等の情報を提供している（連絡先：調査及び立法考査局国会分館、内線76803・直通03-3581-9123）（同文書132頁）。
V　議会官庁資料室（新館3階）

主要な雑誌、新聞（全国紙、地方紙、政党紙等）、国会会議録、帝国議会議事速記録、官報、法令類を手に取って閲覧できる。
内外の議会資料、法令資料、官庁資料、法律・政治分野の参考図書類、国立国会図書館が寄託指定を受けた国際機関（国際連合とその専門機関、EU等）の資料約456万点を所蔵し、そのうち利用の多い約5万点を資料室内に開架し、広く一般に公開している。
開室時間は9：30〜19：00（土曜日は17：00まで）で、日曜日、国民の祝日・休日、年末年始、資料整理休館日（毎月第3水曜日）は休室する（連絡先：調査及び立法考査局議会官庁資料課、内線970-21601）（同文書133頁）。
VI　調査及び立法考査局の組織・職員

調査及び立法考査局は、13の調査室、14の課、2の課内室及び国会分館で構成されている。
職員数は約190人で、調査室には専門調査員、主幹又は主任調査員を、調査各課には課長以下数名の調査員を配置し、必要な場合には外部の学識経験者を客員調査員、調査員（非常勤）として委嘱している。
調査室は、憲法、議会・内閣・政治倫理・政党・選挙・政治資金等を扱う政治議会調査室、行政・地方自治・民事法制・刑事法制・人権・司法等を扱う行政法務調査室、外交・国際政治・国際法・防衛・安全保障を扱う外交防衛調査室、財政・租税・金融等を扱う財政金融調査室、経済運営・産業・通商等を扱う経済産業調査室、農業・林業・水産業・環境等を扱う農林環境調査室、国土開発・建設・交通等を扱う国土交通調査室、教育・学術・スポーツ・著作権等を扱う文教科学技術調査室、社会保障・社会福祉・労働条件・雇用等を扱う社会労働調査室、海外立法情報を扱う海外立法情報調査室のほか、総合調査室、憲法調査室、議会官庁資料調査室から構成されている（同文書134頁）。
VII　図書館サービス

国立国会図書館は約1230万点の図書、約2080万点の逐次刊行物（新聞・雑誌）、その他の資料（地図・音盤・マイクロフィルム等）を所蔵している。
図書、雑誌等の図書館資料は一部の例外を除き国会議員に貸し出しており（一般の利用者は原則として図書館の建物内で利用）、調査及び立法考査局国会レファレンス課に申し込むことにより、直接来館することなく資料を借り出し複写を受け取ることができる（配送サービス）。
議員が直接来館する場合には、南口（議事堂側入口）から入館し、議員閲覧室（本館6階）に赴くこととされている（同文書134頁）。
第19　総理大臣室、大臣室、政府控室等

内閣の本拠は首相官邸であるが、議事堂の中にも総理大臣室と大臣室があり、国会開会中に使用される。
国会開会中の火曜日、金曜日に大臣室で定例閣議が開かれる。
また、内閣及び各府省（会計検査院、最高裁判所及び日本銀行を含む）は、国会に対する連絡窓口として国会に総務官室並びにそれぞれの政府控室を設けて、諸般の事務連絡にあたっている（同文書135頁）。
第20　国会健康センター、医療施設、その他福利厚生施設等

I　国会健康センター（衆議院第二議員会館地下3階）

開館時間は午前9時から午後8時まで（休日を除く）で、使用者は国会議員、国会議員秘書及び国会職員等である。
議員がトレーニング室及び体育室を使用する場合は、事前に議員医務室（本館1階）で医師の診断を受ける必要があり、運動着の着用が求められる（同文書136頁）。
II　医療施設

1　議員医務室（本館1階）

診療科目は内科、外科、眼科（検眼を含む）で、上記科目の一般診療及び治療、医療全般に関する相談、健康診断を行っている（同文書136頁）。
2　議員歯科診療室（議員会館地下2階）

主に応急処置を行っている（同文書136頁）。
3　職員診療所（第二別館南棟3階）

職員及び秘書の診療を行う（保険診療）。
診療科目は内科、眼科、耳鼻科で、受診の際はマイナ保険証（健康保険証として利用登録されたマイナンバーカード）等の持参が必要である（同文書136〜137頁）。
III　院内における議員急病の場合の処置

議員が本館又は分館等で急病になった場合は、議員医務室（内線76301・76302）又は庶務部議員課（内線74205・74206）に連絡すると、直ちに医師、看護師等が急行し、応急手当を行い症状に応じて入院等の手配をする（同文書137頁）。
IV　食堂、売店等

本館、分館、別館、議員会館及び第二別館南棟には、食堂、売店等が設置されている。
本館2階・1階・地階には議員食堂（和、洋、中華、寿司、喫茶）、中央食堂、そばの各店があり、本館附属家1階にはそば、書籍、コンビニエンスストア、洋服の各店がある。
分館1階には喫茶室、別館2階・1階には郵便局、JTB、土産品店、ATM（りそな銀行）がある。
議員会館地下1階には議員サロン、会館食堂（和、洋、中華、寿司）、喫茶室、喫茶（ロビー）、コンビニエンスストア（食料品、医薬品、たばこ、雑貨類、土産品）が、地下2階には銀行（りそな銀行参議院支店）、クリーニング、生花、写真室、理美容室、リラクゼーションルームが、地下3階にはデリバリーセンター（宅配便）がある。
第二別館南棟2階には職員食堂（食堂、喫茶）がある（同文書138頁）。
V　休養室

議員、秘書、職員等の一時的な休養更衣等に供するため休養室が設けられている。
女性用は本館女子休養室（本館1階、受付は本館1階警務部）、議員会館女子休養室（議員会館地下2階、受付は議員会館サービスセンター）、第二別館女子休養室（第二別館東棟4階、受付は第二別館〔南棟〕1階受付）に、男性用は議員会館男子休養室（議員会館地下2階、受付は議員会館サービスセンター）に、それぞれ設けられている（同文書138頁）。
VI　授乳室

議員会館地下1階には授乳室が整備されている。
流し台（冷温水栓）やおむつ替え台、調乳ポット、使用済みおむつを捨てるゴミ箱も備えられている（同文書138頁）。
出典

発行機関：参議院事務局
文書名：参議院議員のしおり（令和7年版）
発行日：令和7年6月17日
印刷者：芝サン陽印刷株式会社（同文書139頁〔附図〕の次に置かれた、ページ番号の付されていない巻末の奥付表記による）
入手経緯：情報公開請求により開示を受けた文書である。

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## 歴代の東京簡裁司掌裁判官（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/28/tokyo-kansai-shisho/
Published: 2026-06-28
Modified: 2026-07-11
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## １年以内に定年退官する予定の裁判官一覧（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/22/teinen-yotei/
Published: 2026-06-22
Modified: 2026-06-22
Category: その他の裁判官人事



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## 各府省幹部職員の任免情報（令和２年７月２０日以降の分）（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/21/kakuhushou-kanbu-ninmen/
Published: 2026-06-21
Modified: 2026-06-21
Category: その他役所関係

＊　[「各府省幹部職員の任免に関する閣議承認の閣議書」](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/02/02/kanbu-kakugisho/)も参照してください。

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## 勲章を受賞した裁判官の一覧（平成時代）（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/21/jyokun-saibankan-heisei/
Published: 2026-06-21
Modified: 2026-06-21
Category: その他の裁判官人事



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## 勲章を受賞した裁判官の一覧（令和時代）（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/21/jyokun-saibankan-reiwa/
Published: 2026-06-21
Modified: 2026-06-21
Category: その他の裁判官人事



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## 弁護士任官した元裁判官の一覧（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/21/bengoshi-ninkan-moto/
Published: 2026-06-21
Modified: 2026-06-21
Category: その他の裁判官人事



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## 裁判官の旧姓使用と改姓の一覧（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/20/kotonaru-myouji-saibankan/
Published: 2026-06-20
Modified: 2026-06-22
Category: その他の裁判官人事

本記事は，ＡＩが，当ブログの裁判官経歴データベースと，官報の内閣人事・最高裁判所裁判官会議議事録・閣議書等の記載を基に作成したものである。

裁判官の中には，結婚等による改姓や旧姓（通称）の使用，弁護士の職務上の氏名の使用などにより，経歴の中で複数の苗字を用いた者が少なくない。本記事では，その背景を整理したうえで，記事タイトルの氏名（現在の氏名）とは異なる苗字を用いた経歴のある裁判官を一覧化する。
第１　裁判官の氏名には複数の「層」がある

裁判官の氏名は，次の３つを区別して考えると分かりやすい。

第１に，戸籍名である。これは戸籍上の氏名であり，内閣が行う任命の官報（内閣人事）や，最高裁判所裁判官会議議事録に記載される氏名は，原則としてこの戸籍名である。

第２に，職務上の氏名（通称）である。裁判所では，職員が婚姻等で戸籍上の氏を改めた後も，職務上は従前の氏（旧姓）を使用することが認められている。担当裁判官一覧や経歴の表記は，この通称によることが多い。

第３に，旧姓である。婚姻前に名乗っていて，その後に変更した苗字を指す。判事補任官の時点の氏名や，経歴記事の「旧姓は『○○』」という注記から判明する。
第２　内閣人事の氏名と最高裁人事の氏名

同じ裁判官でも，内閣が行う任命（官報の内閣人事）と，最高裁判所が行う補職（最高裁人事）とで，記載される苗字が食い違うことがある。前者は戸籍名を，後者は職務上の氏名（旧姓）を用いることがあるためである。

この食い違いは，主として近年（おおむね令和４年以降）の任命で見られる。たとえば，[藤川紗千子裁判官（７８期）](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=100494)は，最高裁人事では「藤川」，内閣人事では「後藤」と記載されている。[渡邉小百合裁判官（７４期）](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=80792)も，最高裁人事は「渡邉」，内閣人事は「及川」である。本一覧の「氏名１（任官時・最高裁人事）」と「氏名２（任官時・内閣人事）」が異なる行が，これに当たる。
第３　苗字が変わって見える主な型

１　旧姓の使用（現用旧姓）

婚姻等で戸籍上の苗字が変わった後も，職務上は旧姓を使い続けている型である。直近の官報（内閣人事）には戸籍名（婚姻後の姓）が載るが，経歴の表記は旧姓のままとなる。[那智久美子裁判官（６６期）](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=73442)（戸籍名「島田」）や，[豊田ののか裁判官（７５期）](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=80950)（戸籍名「森谷」）がこれに当たり，本一覧では「氏名３（直近の内閣人事）」に戸籍名が入る。[石川舞子裁判官（６８期）](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=74435)のように，いったん「湯川」に改めた後，職務上は再び旧姓「石川」を用いている例もある。
２　旧姓への復帰

いったん婚姻により改姓し，その後に旧姓へ戻った型である。[關紅亜礼裁判官（５１期）](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=68380)は，官報上「關」→「新井」→「關」と変遷している。
３　複数回の改姓

[齋藤千紘裁判官（６５期）](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=71065)のように，官報上「齋藤」→「仲田」→「齋藤」→「秋葉」→「齋藤」と，複数回にわたり苗字が変わった例もある。途中の苗字は，本一覧の「氏名４（その他）」に掲げた。
４　弁護士の職務上の氏名

弁護士が登録の際に届け出る「職務上の氏名」（戸籍名と異なる氏名）を，裁判官となった後も用いている型である。[金子茉由裁判官（６９期）](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=52075)は，戸籍名が「白澤」，職務上の氏名が「金子」である。旧姓使用の最高裁判所判事として知られる[宮崎裕子元最高裁判所判事（３１期）](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=98991)も，戸籍名は「竹内」である。
第４　この一覧の見方

以下の一覧は，現職の裁判官と退官した元裁判官とに分け，修習期の新しい順に並べたものである。「氏名１」「氏名２」は判事補任官の時点の氏名（それぞれ最高裁人事・内閣人事の記載）であり，「氏名３」は直近の内閣人事の氏名（現在の氏名と同じときは空欄）である。「氏名４」は，これらや現在の氏名のいずれとも異なる氏名（婚姻中間姓・複数回改姓の中間姓など）である。氏名をクリックすると，当該裁判官の経歴記事に移動する。

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## 勤務場所が似ている男女の裁判官一覧（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/20/kinmubasho-ruiji-saibankan/
Published: 2026-06-20
Modified: 2026-06-20
Category: その他の裁判官人事



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## 最高裁判所裁判官とは｜現職１５人の一覧・任命・定年・国民審査（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/20/ai-saikousaibansho-saibankan/
Published: 2026-06-20
Modified: 2026-06-20
Category: その他裁判所関係

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。

（現職裁判官の最新の顔ぶれ及び所属小法廷は、最高裁判所の公式ページである[「最高裁判所の裁判官」](https://www.courts.go.jp/saikosai/about/saibankan/index.html)及び[「最高裁判所判事一覧表」](https://www.courts.go.jp/saikosai/about/saibankan/hanzi_itiran/index.html)で確認されたい。）

最高裁判所裁判官とは、日本の司法権の頂点に立つ最高裁判所を構成する裁判官をいい、最高裁判所長官1人と最高裁判所判事14人の計15人で構成される（裁判所法5条）。
本記事では、現職15人の一覧と各裁判官の経歴へのリンク、任命の仕組み、資格、任期・定年、報酬、国民審査、歴代の最高裁判所裁判官までを、一つの記事でまとめて解説する。




目次

 	
- [最高裁判所裁判官とは](#ssk-sec1)

 	
- [定員と構成（長官1人＋判事14人＝15人）](#ssk-sec1-1)

 	
- [大法廷と小法廷](#ssk-sec1-2)

 	
- [長官と判事の違い](#ssk-sec1-3)





 	
- [現職の最高裁判所裁判官一覧（2026年6月時点）](#ssk-sec2)

 	
- [現員の構成（6・4・2・2・1）](#ssk-sec2-1)

 	
- [裁判官出身の最高裁判所裁判官（6人）](#ssk-sec2-2)

 	
- [弁護士・検察官・行政官・学識経験者出身の最高裁判所裁判官（9人）](#ssk-sec2-3)





 	
- [最高裁判所裁判官になるための資格と任命の仕組み](#ssk-sec3)

 	
- [任命資格（裁判所法41条）](#ssk-sec3-1)

 	
- [長官の任命と判事の任命](#ssk-sec3-2)

 	
- [出身区分の慣行](#ssk-sec3-3)





 	
- [任期・定年・報酬](#ssk-sec4)

 	
- [任期と定年（70歳）](#ssk-sec4-1)

 	
- [定年退官の予定](#ssk-sec4-2)

 	
- [報酬](#ssk-sec4-3)





 	
- [最高裁判所裁判官国民審査](#ssk-sec5)

 	
- [制度の趣旨と根拠](#ssk-sec5-1)

 	
- [審査の時期と方法](#ssk-sec5-2)

 	
- [第27回国民審査（令和8年2月8日）](#ssk-sec5-3)

 	
- [在外国民の審査権](#ssk-sec5-4)





 	
- [歴代の最高裁判所裁判官](#ssk-sec6)

 	
- [裁判官出身の歴代最高裁判所判事](#ssk-sec6-1)

 	
- [裁判官以外の出身の歴代最高裁判所判事](#ssk-sec6-2)

 	
- [人事のデータ分析](#ssk-sec6-3)





 	
- [よくある質問](#ssk-sec7)

 	
- [関連記事](#ssk-sec8)





第1　最高裁判所裁判官とは

1　定員と構成（長官1人＋判事14人＝15人）

最高裁判所裁判官とは、違憲審査権を有し、上告事件等について最終的な判断を下す最高裁判所を構成する裁判官の総称である。最高裁判所は、その長たる裁判官である最高裁判所長官と、その他の裁判官である最高裁判所判事とで構成される（裁判所法5条1項）。最高裁判所判事の員数は14人とされており（同条3項）、長官1人と合わせて、最高裁判所裁判官の総数は15人である。

下級裁判所の裁判官（高等裁判所長官、判事、判事補、簡易裁判所判事）とは異なり、最高裁判所裁判官は、その任命及び国民審査の手続において憲法上の特別の規律に服する点に大きな特徴がある。
2　大法廷と小法廷

最高裁判所の審理及び裁判は、15人の裁判官全員で構成する大法廷と、5人の裁判官で構成する小法廷とで行われる。小法廷は3つ置かれ、各裁判官はいずれか一つの小法廷に所属する。

事件は原則として小法廷で審理されるが、法律・命令・規則又は処分が憲法に適合するか否かを判断するとき、及び従来の最高裁判所の判例を変更するときなどは、必ず大法廷で裁判しなければならない（裁判所法10条）。違憲判断や判例変更という最も重い判断を15人全員の合議に留保している点に、最高裁判所裁判官の職責の重さが表れている。
3　長官と判事の違い

最高裁判所長官は、最高裁判所の長として大法廷の裁判長を務めるほか、司法行政事務を総括する裁判官会議を主宰し、司法行政の頂点に立つ。これに対し最高裁判所判事は、担当する小法廷及び大法廷において審理・裁判に当たる。長官と判事とでは、後述するとおり、憲法上の任命の手続が異なる。
第2　現職の最高裁判所裁判官一覧（2026年6月時点）

1　現員の構成（6・4・2・2・1）

2026年6月時点の現職の最高裁判所裁判官15人の出身区分別の内訳は、裁判官出身6人、弁護士出身4人、検察官出身2人、行政官出身2人、学識経験者（法学者）出身1人である。これは、1970年代以降おおむね維持されてきた「裁判官6・弁護士4・検察官2・行政官2・学識1」という構成の慣行（後記第3の3）にそのまま合致する。

以下では、各裁判官の氏名に当ブログの経歴記事へのリンクを付した。各裁判官の詳しい経歴は、氏名のリンク先で確認されたい。



裁判官出身の最高裁判所裁判官は、地方裁判所・家庭裁判所・高等裁判所の裁判官や、最高裁判所事務総局・司法研修所等の司法行政の要職を歴任した者から任命されるのが通例である。長官は、東京高等裁判所長官等の高裁長官を経て就任することが多い。

弁護士出身の裁判官は、日本弁護士連合会の推薦等を経て任命される実務法曹である。検察官出身の裁判官は、検事総長・次長検事・高検検事長等の検察首脳を歴任した者が多い。行政官出身の裁判官は、内閣法制局長官、外務省や法務省・消費者庁等の事務次官級の幹部であった者から任命される。学識経験者（法学者）出身の裁判官は、大学の法学部教授等を務めた研究者から任命される。修習期欄の「—」は、司法修習を経ていない（学者出身）、又は当ブログにおいて修習期を期外として扱っている裁判官である。
現職15人の所属小法廷（第一・第二・第三）を含む公式の最新一覧は、[最高裁判所の公式ページ](https://www.courts.go.jp/saikosai/about/saibankan/index.html)で確認されたい。また、第一小法廷の裁判官の着任順については、[最高裁判所第一小法廷の裁判官（着任順）](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/10/12/saikosai-saibankan1/)も参照されたい。


第3　最高裁判所裁判官になるための資格と任命の仕組み

1　任命資格（裁判所法41条）

最高裁判所判事は、識見の高い、法律の素養のある年齢40年以上の者の中から任命される（裁判所法41条1項）。さらに、そのうち少なくとも10人は、10年以上にわたり高等裁判所長官・判事の職にあった者、又は、通算して20年以上にわたり高等裁判所長官・判事・判事補・簡易裁判所判事・検察官・弁護士・大学の法律学の教授等の職にあった者でなければならない。長官の資格もこれに準ずる。

条文上の下限は40歳であるが、実際にはこれらの要職を歴任した相当の年齢の者が任命されており、50歳代から60歳代で就任するのが通例である。
2　長官の任命と判事の任命

最高裁判所長官と最高裁判所判事とでは、憲法上の任命の手続が異なる。

最高裁判所長官は、内閣の指名に基づいて天皇が任命する（憲法6条2項）。すなわち、国の機関の長として、天皇による任命という特別の取扱いがされている。

これに対し、最高裁判所判事は、内閣が任命する（憲法79条1項）。その任命については天皇が認証する（憲法7条5号、裁判所法39条3項）。いずれも実質的な人選は内閣が行うが、長官については最高裁判所が次期長官を推薦するのが慣行であるとされる。任命手続の詳細は、[最高裁判所裁判官の任命に関する各種説明](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/04/20/saikousaisaibankan-ninmei/)で詳しく取り上げている。
3　出身区分の慣行

最高裁判所裁判官の人選においては、多様な法的知見を判断に反映させるため、特定の出身分野に偏らないよう配慮がされてきた。1970年代以降、おおむね裁判官出身6人、弁護士出身4人、検察官出身2人、行政官出身2人、学識経験者（法学者）出身1人という構成が維持されており、ある裁判官が定年等で退官すると、原則として同じ出身区分の後任が任命される「枠」の慣行が定着している。前記第2の現員も、この慣行のとおりの構成である。
第4　任期・定年・報酬

1　任期と定年（70歳）

最高裁判所裁判官には任期の定めがなく、身分は手厚く保障されている。もっとも、年齢70年に達した時に退官する（裁判所法50条）。高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所の裁判官の定年が65歳であるのに対し、最高裁判所裁判官及び簡易裁判所判事の定年は70歳とされている点に注意を要する。

このほか、最高裁判所裁判官が罷免されるのは、①心身の故障のために職務を執ることができないと裁判（分限裁判）で決定された場合、②国会の弾劾裁判により罷免された場合、及び③後述の国民審査により罷免を可とする投票が多数となった場合に限られる（憲法78条、79条2項・3項）。
2　定年退官の予定

定年が70歳であることから、各裁判官の退官時期はその生年月日からあらかじめ算定することができる。現職の裁判官出身の最高裁判所裁判官及び高等裁判所長官の今後の定年退官の予定は、[高裁長官人事のスケジュール](https://yamanaka-bengoshi.jp/tyoukanjinji-schedule/)で一覧化している。退官による交代と、前記第3の3の出身区分の慣行とを併せて読むことで、今後の最高裁判所裁判官人事をある程度見通すことができる。
3　報酬

最高裁判所裁判官の報酬は、裁判官の報酬等に関する法律により定められており、最高裁判所長官の報酬月額は内閣総理大臣のそれに、最高裁判所判事の報酬月額は国務大臣のそれに準じた高水準とされている。これは、裁判官の職権の独立を経済的な面から支えるためである。憲法は、裁判官の報酬は在任中これを減額することができないと定めており（憲法79条6項、80条2項）、最高裁判所裁判官の身分保障の一環をなしている。
第5　最高裁判所裁判官国民審査

1　制度の趣旨と根拠

最高裁判所裁判官国民審査とは、最高裁判所裁判官の任命が国民の意思に適うものであるかを、国民が直接に審査する制度である。最高裁判所裁判官は、違憲審査権の行使等を通じて国政に重大な影響を及ぼすため、主権者である国民による民主的なコントロールを及ぼす趣旨で設けられた。その根拠は憲法79条2項から4項までにあり、具体的な手続は最高裁判所裁判官国民審査法が定めている。
2　審査の時期と方法

国民審査は、各裁判官の任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際に行われ、その後は10年を経過した後初めて行われる総選挙の際に繰り返し行われる（憲法79条2項）。投票では、罷免を可とする裁判官について投票用紙の氏名欄に「×」を記入し、何も記入しなければ罷免を可としない扱いとなる。罷免を可とする投票が可としない投票の数を上回った裁判官は、罷免される（同条3項）。実際には、これまでに罷免された裁判官はいない。
3　第27回国民審査（令和8年2月8日）

直近の国民審査は、令和8年（2026年）2月8日に執行された第27回最高裁判所裁判官国民審査である。審査の対象となったのは、令和7年3月27日に任命された高須順一裁判官（第二小法廷）と、令和7年7月24日に任命された沖野眞已裁判官（第三小法廷）であった。第27回国民審査の詳細は、[令和8年2月8日執行の第27回最高裁判所裁判官国民審査](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/05/kokuminshinsa27/)で解説している。
4　在外国民の審査権

かつて国民審査法は、国外に居住する日本国民（在外国民）に国民審査権の行使を認めていなかった。この点について最高裁判所大法廷令和4年5月25日判決（民集76巻4号711頁）は、在外国民に国民審査権の行使を全く認めていないことは憲法15条1項、79条2項・3項に違反すると判断し、国会が在外国民の審査権の行使を可能とする立法措置を執らなかったことを国家賠償法上違法であると認めた。この判決を受けて法改正がされ、現在では在外国民も国民審査に参加することができる。
第6　歴代の最高裁判所裁判官

1　裁判官出身の歴代最高裁判所判事

裁判官出身の歴代の最高裁判所判事については、[高輪1期以降の、裁判官出身の最高裁判所判事](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/08/saikousai/)に一覧をまとめている。同記事では、各判事の修習期・出身大学のほか、後に最高裁判所長官に就任した者を区別して示している。歴代の最高裁判所長官は、東京高等裁判所長官等の高裁長官を経て就任する例が多い。
2　裁判官以外の出身の歴代最高裁判所判事

弁護士・検察官・行政官・学識経験者の各出身区分についても、それぞれの「枠」を歴代の判事が引き継いできた。最高裁判所裁判官及び高等裁判所長官の人事を時系列で一覧化したものとして、[最高裁判所裁判官及び高裁長官人事の一覧表](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/03/15/saikousai-jinji-ichiran/)がある。前任者と後任者を出身区分ごとに追うことで、各「枠」の系譜を確認することができる。
3　人事のデータ分析

最高裁判所裁判官に至る裁判官のキャリアは、最高裁判所事務総局での勤務経験等によって類型化することができる。当ブログでは、政治学者である西川伸一の研究の手法を、当ブログの裁判官データベースで機械的に再現した分析として、[裁判官人事をデータで読み解く](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/03/nishikawa-jinji-saigen/)を公開している。最高裁判所裁判官や高等裁判所長官に到達する裁判官の経歴上の特徴に関心のある読者は、併せて参照されたい。
第7　よくある質問


Q1　最高裁判所裁判官は何人いるのか。

最高裁判所長官1人と最高裁判所判事14人の計15人である（裁判所法5条）。
Q2　最高裁判所裁判官は誰が選ぶのか。

最高裁判所長官は、内閣の指名に基づいて天皇が任命する（憲法6条2項）。最高裁判所判事は、内閣が任命し、天皇が認証する（憲法79条1項、7条5号）。
Q3　最高裁判所裁判官に任期や定年はあるのか。

任期の定めはないが、定年は70歳である（裁判所法50条）。下級裁判所の裁判官（高裁・地裁・家裁）の定年が65歳であるのとは異なる。
Q4　最高裁判所裁判官になる資格は何か。

識見が高く、法律の素養のある40歳以上の者であることが必要であり、うち少なくとも10人は、法曹等としての一定年数以上の経験を要する（裁判所法41条）。実際には50歳代から60歳代で就任するのが通例である。
Q5　最高裁判所裁判官の出身はどのように構成されているのか。

1970年代以降おおむね、裁判官出身6人、弁護士出身4人、検察官出身2人、行政官出身2人、学識経験者（法学者）出身1人という構成が維持されている。2026年6月時点の現員もこの構成のとおりである。
Q6　国民審査とは何か。

最高裁判所裁判官の任命が適切かを国民が直接審査する制度であり、任命後初めての衆議院議員総選挙の際と、その後10年ごとの総選挙の際に行われる（憲法79条2項）。罷免を可とする投票が多数となった裁判官は罷免されるが、これまでに罷免された例はない。



第8　関連記事


 	
- [最高裁判所裁判官の任命に関する各種説明](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/04/20/saikousaisaibankan-ninmei/)

 	
- [最高裁判所裁判官及び高裁長官人事の一覧表](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/03/15/saikousai-jinji-ichiran/)

 	
- [高輪1期以降の、裁判官出身の最高裁判所判事](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/08/saikousai/)

 	
- [最高裁判所第一小法廷の裁判官（着任順）](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/10/12/saikosai-saibankan1/)

 	
- [高裁長官人事のスケジュール（定年退官の予定）](https://yamanaka-bengoshi.jp/tyoukanjinji-schedule/)

 	
- [令和8年2月8日執行の第27回最高裁判所裁判官国民審査](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/05/kokuminshinsa27/)

 	
- [裁判官人事をデータで読み解く（西川伸一の手法の機械再現）](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/03/nishikawa-jinji-saigen/)

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## 弁護士任官した現職裁判官の一覧（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/19/bengoshi-ninkan-genshoku/
Published: 2026-06-19
Modified: 2026-06-20
Category: その他の裁判官人事



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## 昭和４８年４月２日付の人事異動の対象となった裁判官（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s480402idou/
Published: 2026-06-18
Modified: 2026-06-18
Category: その他の裁判官人事

＊　昭和４８年４月の最高裁人事のメインは，[４月１日付の最高裁人事](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s480401idou/)ではなく，[４月２日付の最高裁人事](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s480402idou/)です。

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## 昭和６３年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s630401idou/
Published: 2026-06-18
Modified: 2026-06-18
Category: その他の裁判官人事



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## 昭和６２年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s620401idou/
Published: 2026-06-18
Modified: 2026-06-18
Category: その他の裁判官人事



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## 昭和６１年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s610401idou/
Published: 2026-06-18
Modified: 2026-06-18
Category: その他の裁判官人事



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## 昭和６０年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s600401idou/
Published: 2026-06-18
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Category: その他の裁判官人事



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## 昭和５９年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官（AI作成）
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Published: 2026-06-18
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Category: その他の裁判官人事



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## 昭和５８年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官（AI作成）
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Published: 2026-06-18
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## 昭和５７年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官（AI作成）
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## 昭和５６年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官（AI作成）
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## 昭和５５年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官（AI作成）
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## 昭和５４年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s540401idou/
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## 昭和５３年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s530401idou/
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## 昭和５２年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官（AI作成）
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## 昭和５１年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官（AI作成）
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## 昭和５０年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官（AI作成）
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## 昭和４９年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官（AI作成）
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## 昭和４８年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官（AI作成）
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＊　昭和４８年４月の最高裁人事のメインは，[４月１日付の最高裁人事](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s480401idou/)ではなく，[４月２日付の最高裁人事](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s480402idou/)です。

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## 昭和４７年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官（AI作成）
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## 昭和４６年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s460401idou/
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## 昭和４５年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s450401idou/
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## 昭和４４年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s440401idou/
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## 昭和４３年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s430401idou/
Published: 2026-06-18
Modified: 2026-06-18
Category: その他の裁判官人事



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## 昭和４２年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s420401idou/
Published: 2026-06-18
Modified: 2026-06-18
Category: その他の裁判官人事



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## 昭和４１年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s410401idou/
Published: 2026-06-18
Modified: 2026-06-18
Category: その他の裁判官人事



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## 昭和４０年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s400401idou/
Published: 2026-06-18
Modified: 2026-06-18
Category: その他の裁判官人事



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## 昭和３９年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s390401idou/
Published: 2026-06-18
Modified: 2026-06-18
Category: その他の裁判官人事



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## 昭和３８年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s380401idou/
Published: 2026-06-18
Modified: 2026-06-18
Category: その他の裁判官人事



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## 昭和３７年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s370401idou/
Published: 2026-06-18
Modified: 2026-06-18
Category: その他の裁判官人事



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## 毎年４月１日付の最高裁人事のバックナンバー（昭和３７年度以降の分）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/saikousa-jinji0401-backnumber/
Published: 2026-06-18
Modified: 2026-06-18
Category: その他の裁判官人事

１　令和時代の毎年４月１日付の最高裁人事
[令和２年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/r020401idou/)，[令和３年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/r030401idou/)，[令和４年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/r040401idou/)，[令和５年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/r050401idou/)，[令和６年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/r060401idou/)，
[令和７年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/r070401idou/)，[令和８年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/r080401idou/)，

２　平成時代の毎年４月１日付の最高裁人事
[平成元年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/h010401idou/)，[平成２年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/h020401idou/)，[平成３年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/h030401idou/)，[平成４年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/h040401idou/)，[平成５年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/h050401idou/)，
[平成６年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/h060401idou/)，[平成７年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/h070401idou/)，[平成８年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/h080401idou/)，[平成９年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/h090401idou/)，[平成１０年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/h100401idou/)，
[平成１１年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/h110401idou/)，[平成１２年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/h120401idou/)，[平成１３年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/h130401idou/)，[平成１４年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/h140401idou/)，[平成１５年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/h150401idou/)，
[平成１６年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/h160401idou/)，[平成１７年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/h170401idou/)，[平成１８年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/h180401idou/)，[平成１９年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/h190401idou/)，[平成２０年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/h200401idou/)，
[平成２１年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/h210401idou/)，[平成２２年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/h220401idou/)，[平成２３年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/h230401idou/)，[平成２４年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/h240401idou/)，[平成２５年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/h250401idou/)，
[平成２６年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/h260401idou/)，[平成２７年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/h270401idou/)，[平成２８年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/h280401idou/)，[平成２９年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/h290401idou/)，[平成３０年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/h300401idou/)，
[平成３１年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/h310401idou/)，

３　昭和時代の毎年４月１日付の最高裁人事
[昭和３７年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s370401idou/)，[昭和３８年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s380401idou/)，[昭和３９年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s390401idou/)，[昭和４０年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s400401idou/)，[昭和４１年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s410401idou/)，
[昭和４２年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s420401idou/)，[昭和４３年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s430401idou/)，[昭和４４年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s440401idou/)，[昭和４５年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s450401idou/)，[昭和４６年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s460401idou/)，
[昭和４７年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s470401idou/)，[昭和４８年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s480401idou/)，[昭和４９年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s490401idou/)，[昭和５０年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s500401idou/)，[昭和５１年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s510401idou/)，
[昭和５２年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s520401idou/)，[昭和５３年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s530401idou/)，[昭和５４年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s540401idou/)，[昭和５５年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s550401idou/)，[昭和５６年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s560401idou/)，
[昭和５７年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s570401idou/)，[昭和５８年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s580401idou/)，[昭和５９年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s590401idou/)，[昭和６０年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s600401idou/)，[昭和６１年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s610401idou/)，
[昭和６２年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s620401idou/)，[昭和６３年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s630401idou/)，

＊　[昭和４８年４月１日付の最高裁人事](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s480401idou/)の対象者は１１名だけでしたから，[昭和４８年４月２日付の最高裁人事](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/s480402idou/)を別に掲載しています。

４　関連記事
・　[毎年４月１日付の人事異動等に関する最高裁判所裁判官会議](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/05/25/0401jinji-idou/)

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## 平成３０年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官（AI作成）
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## 平成２９年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官（AI作成）
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## 平成２８年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官（AI作成）
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## 平成２７年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官（AI作成）
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## 平成２６年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官（AI作成）
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## 平成２５年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官（AI作成）
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## 平成２１年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官（AI作成）
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## 平成２０年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官（AI作成）
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## 平成１８年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官（AI作成）
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## 平成１７年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官（AI作成）
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## 平成１６年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官（AI作成）
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## 平成１５年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官（AI作成）
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## 平成１４年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官（AI作成）
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## 平成１３年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官（AI作成）
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## 平成１２年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官（AI作成）
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## 平成１１年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官（AI作成）
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## 平成１０年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官（AI作成）
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## 平成９年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官（AI作成）
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## 平成８年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官（AI作成）
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## 平成７年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官（AI作成）
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## 平成６年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官（AI作成）
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## 平成５年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官（AI作成）
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## 平成４年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官（AI作成）
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## 平成３年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官（AI作成）
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## 平成２年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官（AI作成）
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## 平成元年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官（AI作成）
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## 令和７年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官（AI作成）
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## 令和６年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官（AI作成）
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## 令和５年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官（AI作成）
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## 令和４年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官（AI作成）
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## 令和３年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官（AI作成）
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## 令和２年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官（AI作成）
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## 平成３１年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官（AI作成）
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## 裁判官と検察官の人事交流（AI作成）
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本稿では，当ブログに掲載している「裁判官と検察官の人事交流」と題する一群の文書を取り上げ，その内容と読み方を整理する。これらは，最高裁判所が，裁判官と検察官との間の人事交流（いわゆる判検交流）の人数を年度別に集計した統計表，及びその開示に関する不開示通知書であり，いずれも開示の申出（いわゆる情報公開請求）により入手した司法行政文書である。記事末尾（第6）に，入手済みの19件のＰＤＦへのリンクを一覧として掲げる。



目次



 	
- [第1　本稿で扱う資料](#sec1)

 	
- [1　本稿の対象](#sec1-1)

 	
- [2　資料の入手方法と性格](#sec1-2)

 	
- [3　資料の数量と範囲](#sec1-3)





 	
- [第2　裁判官と検察官の人事交流とは何か（制度の枠組み）](#sec2)

 	
- [1　「判検交流」という言葉とその範囲](#sec2-1)

 	
- [(1)　判検交流という呼称](#sec2-1-1)

 	
- [(2)　身分の転換（判→検・検→判）](#sec2-1-2)

 	
- [(3)　本稿の文書が扱う範囲](#sec2-1-3)





 	
- [2　法的な仕組み（相互の任命資格）](#sec2-2)

 	
- [(1)　裁判官から検察官への任命（検察庁法18条・19条）](#sec2-2-1)

 	
- [(2)　検察官から裁判官への任命（裁判所法42条・44条）](#sec2-2-2)

 	
- [(3)　在任中の他職従事と任免の運用（裁判所法52条）](#sec2-2-3)





 	
- [3　単一の根拠法がないこと](#sec2-3)





 	
- [第3　文書の体裁と読み方](#sec3)

 	
- [1　作成主体と表題](#sec3-1)

 	
- [2　2つの形式（簡易型と詳細型）](#sec3-2)

 	
- [3　表の区分（方向・職務内訳・官庁別内訳）](#sec3-3)

 	
- [4　版の重なりと締めの時点](#sec3-4)

 	
- [5　個人名・黒塗り・用紙等の形式的特徴](#sec3-5)





 	
- [第4　集計表から読み取れる主な事項](#sec4)

 	
- [1　人事交流の方向と人数](#sec4-1)

 	
- [2　職務の内訳（訟務検事・捜査公判担当）](#sec4-2)

 	
- [3　配置先の官庁別内訳](#sec4-3)

 	
- [4　不開示通知書（文書不存在による不開示）](#sec4-4)





 	
- [第5　資料を読む際の留意点](#sec5)

 	
- [1　一次資料としての意義](#sec5-1)

 	
- [2　評価には立ち入らないこと](#sec5-2)

 	
- [3　数値の読み方・入手範囲・要確認事項](#sec5-3)





 	
- [第6　文書一覧（情報公開請求で入手したＰＤＦ）](#sec6)

 	
- [1　年度別の人事交流集計表](#sec6-1)

 	
- [2　不開示通知書](#sec6-2)








第1　本稿で扱う資料

1　本稿の対象

本稿が対象とするのは，「裁判官と検察官の人事交流」と題する一群の文書である。これらは，最高裁判所が，裁判官と検察官との間の人事交流の人数を年度別に集計した統計表（以下「集計表」という。）と，その開示の申出に対する不開示通知書とから成る。

裁判官と検察官との間の人事交流は，一般に「判検交流」と呼ばれることがある。本稿で扱う集計表は，この人事交流について，毎年度の人数を，方向（裁判官から検察官へ，検察官から裁判官へ）の別に集計したものである。新しい版では，これに加えて，交流した者の職務の内訳や，配置先の行政官庁の内訳まで示されている。本稿は，これらの文書の内容と読み方を，制度の枠組みにさかのぼって整理するものである。
2　資料の入手方法と性格

これらの文書は，最高裁判所の保有する司法行政文書の開示の申出（一般に「情報公開請求」と呼ばれるもの）によって入手したものである。

もっとも，正確には，裁判所は，行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成11年法律第42号）の適用対象である「行政機関」には当たらない。同法は行政権を担う行政機関を対象とするものであり，司法権を担う裁判所はその対象に含まれていない。そのため，裁判所の保有する文書のうち裁判事務に関するもの以外の文書，すなわち司法行政文書の開示は，同法ではなく，最高裁判所が定める要綱に基づく開示の申出の制度によって行われている。したがって，本稿で「情報公開」というのは，この開示の申出による入手を指す。

この開示の申出の制度は，何人も利用することができる。したがって，本稿が掲げる各文書は，いずれも第三者（一般国民）が，開示の申出を通じて入手し得る，既に公開された文書である。後記第4の4で述べる不開示通知書も，この開示の申出の手続の中で交付されたものである。
3　資料の数量と範囲

本稿が掲げる文書は，合計19件である。内訳は，年度別の集計表が15件，不開示通知書が4件である。集計表が対象とする年度の範囲は，平成20年から令和6年までに及ぶ。

集計表は，1枚（又は開示通知書を表紙とする2枚）の文書で，おおむね直近の10年度分を収めている。年が新しくなるごとに，最も古い年を落として最新の年を加える形で，版を重ねて作成されている。このため，対象年度の範囲が一部重なる版が複数存在する。これらの中には，最高裁判所が令和7年の通常国会で参議院に提供した資料の一部として綴られたものも含まれている。本稿の文書一覧（第6）では，これらを，年度別の集計表と，不開示通知書とに分けて掲げる。これらは，現時点で入手し得た範囲のものである。
第2　裁判官と検察官の人事交流とは何か（制度の枠組み）

1　「判検交流」という言葉とその範囲

(1)　判検交流という呼称

裁判官と検察官との間で人が行き来することは，一般に「判検交流」と呼ばれることがある。本稿で扱う文書の表題は「裁判官と検察官の人事交流」であり，これが判検交流に当たる。判検交流という語は，裁判官と検察官が相互に他方の官に就くこと全般を指して用いられる。

なお，判検交流については，司法の中立性等の観点から様々な議論があるが，本稿はその当否に立ち入らず，開示された文書の内容を整理することを目的とする（後記第5の2）。
(2)　身分の転換（判→検・検→判）

本稿で扱う集計表は，人事交流を，方向の別に集計している。すなわち，裁判官から検察官になる場合（本稿で「判→検」という。）と，検察官から裁判官になる場合（本稿で「検→判」という。）の双方向である。これらは，いずれも，裁判官又は検察官としての身分が他方の身分に転換することを意味する。

身分の転換は，一方の官を退いて他方の官に任命されるという形で行われる。後記2のとおり，裁判官と検察官とは，相互に他方の任命資格を満たし得る関係にあるため，このような転換が可能となっている。
(3)　本稿の文書が扱う範囲

本稿の集計表は，あくまで「裁判官と検察官の人事交流」，すなわち判→検・検→判の人数を主たる対象とするものである。後述する職務の内訳（訟務検事・捜査公判担当）や行政官庁ごとの内訳も，この人事交流の枠の中で，交流した者がどこで何の職務に就いているかを示すものとして，同じ表に含まれている。

したがって，本稿の文書は，裁判官と検察官との間の身分の転換を中心としつつ，その職務や配置先までを一覧できる資料である。「裁判官の行政官庁への出向」を独立に集計した別表があるわけではなく，行政官庁への配置は，この人事交流の表の中に官庁別の内訳として含まれている。
2　法的な仕組み（相互の任命資格）

(1)　裁判官から検察官への任命（検察庁法18条・19条）

裁判官が検察官になることができるのは，検察官の任命資格に裁判官の経歴が含まれているからである。検察庁法18条1項は，二級の検察官（検事）の任命及び叙級は，①司法修習生の修習を終えた者，②裁判官の職に在った者，③一定の大学において3年以上法律学の教授又は准教授の職に在った者のいずれかの資格を有する者について行うと定める。すなわち，同項2号により，裁判官の職に在った者は検事に任命され得る。

また，一級の検察官の任命資格を定める検察庁法19条1項も，8年以上の二級の検事・判事補・簡易裁判所判事・弁護士の経歴や，最高裁判所長官・最高裁判所判事・高等裁判所長官・判事の職に在った者等を資格として挙げている。これらにより，裁判官としての経歴は，検察官への任命資格として位置付けられている。
(2)　検察官から裁判官への任命（裁判所法42条・44条）

逆に，検察官が裁判官になることができるのも，裁判官の任命資格に検察官の経歴が含まれているからである。裁判所法42条1項は，判事は，判事補，簡易裁判所判事，検察官，弁護士等の職に在ってその年数を通算して10年以上になる者の中から任命すると定め，同項3号に検察官を挙げている。

また，裁判所法44条1項は，簡易裁判所判事の任命資格として，判事補，検察官，弁護士等の職に通算3年以上在った者等を挙げている。これらにより，検察官の職に在った者は，判事又は簡易裁判所判事に任命され得る。このように，裁判官と検察官の任命資格は，相互に他方の経歴を含む形になっている。
(3)　在任中の他職従事と任免の運用（裁判所法52条）

以上のとおり，裁判官と検察官とは，相互に他方の任命資格を満たし得る関係にある。人事交流は，この相互の任命資格を背景に，本人の同意に基づく任免（一方の官を退いて他方の官に任じられること）として行われるものである。

なお，裁判所法52条は，裁判官は在任中，国会等の議員となること等のほか，最高裁判所の許可のある場合を除いて報酬のある他の職務に従事することができない旨を定めている。裁判官が裁判官の身分のまま他の職務に従事する場面は，この規定の枠の中で扱われることになる。集計表が方向（判→検・検→判）を「身分の転換」として数えているのも，こうした任免の仕組みを反映したものといえる。
3　単一の根拠法がないこと

裁判官と検察官の人事交流について，これを直接の対象とする単一の法律（「判検交流法」のようなもの）があるわけではない。前記2のとおり，相互の任命資格を定める裁判所法及び検察庁法の規定を背景として，個々の任免の運用として行われているものである。

後記第3の3のとおり，本稿で扱う集計表にも，人事交流の根拠法令の引用は記載されていない。集計表は，制度の根拠を説明するための文書ではなく，毎年度の交流の実数を記録するための統計文書だからである。それだけに，運用の実際を数値で確認することができる資料として意味を持つ。
第3　文書の体裁と読み方

1　作成主体と表題

集計表は，最高裁判所事務総局が開示した文書であり，開示の通知書は最高裁判所事務総局事務総長の名義による（担当は秘書課）。表の表題は，いずれも「裁判官と検察官の人事交流」である。表そのものには，これを作成した事務総局内の局課名は明示されていない。

各文書は，集計表のみの1枚のもの（主に新しい版）と，開示通知書を表紙として集計表（別紙）を付した2枚のもの（主に古い版）とがある。いずれも，人数を整理した一覧表（マトリクス）である。
2　2つの形式（簡易型と詳細型）

集計表には，年代によって2つの形式がある。

ア　古い版（平成20年から平成29年まで，平成21年から平成30年まで等。おおむね平成30年・令和元年頃までに公表されたもの）は，年ごとに「判→検」「検→判」の人数のみを示す簡易な形式である（以下「簡易型」という。）。

イ　新しい版（平成22年度から令和元年度まで等。おおむね令和3年頃に公表されたもの以降）は，「判→検」「検→判」の人数に加え，そのうちの職務の内訳（訟務検事，捜査公判の担当）と，配置先の行政省庁別の内訳までを示す詳細な形式である（以下「詳細型」という。）。

同じ年の人数は，簡易型と詳細型とで一致しており，詳細型は，簡易型の総数に内訳の列を加えたものといえる。したがって，年代をまたいで通覧する場合は，まず簡易型で総数の流れをつかみ，詳細型でその内訳を確認するという読み方ができる。
3　表の区分（方向・職務内訳・官庁別内訳）

詳細型の表は，左右に「判→検」側と「検→判」側の2つのブロックを置き，それぞれについて，総数のほか，「うち訟務検事」「うち捜査公判担当」「うち行政省庁別内訳」を示す構成をとる。表側（行）は年度である。

ここで，「訟務検事」とは，国を当事者又は参加人とする訴訟等（いわゆる訟務）に関する事務を担当する検事をいい，「捜査公判担当」とは，捜査及び公判を担当するものをいう。すなわち，交流して検察官の身分となった者が，訟務の事務に就いているのか，捜査・公判に就いているのか，あるいは行政官庁に配置されているのかが，内訳として分かる構成になっている。

このため，読むときは，まず方向（判→検か検→判か）を選び，次にその総数と職務の内訳（訟務検事・捜査公判担当）を見て，さらに行政省庁別の内訳をたどると分かりやすい。
4　版の重なりと締めの時点

前記第1の3のとおり，集計表は直近の10年度分をスライドさせて版を重ねているため，対象年度の範囲が重なる版が複数存在する。同じ年の人数は，原則として版の間で一致する。

各表の脚注には，「各年度は12月31日現在，最新年度は12月1日現在である。」といった趣旨の注記がある。すなわち，最新の年だけは12月1日現在の数値で締めており，これより前の年は12月31日現在の数値である。版によって，同じ年の人数がわずかに異なって見える場合があるが，これは締めの時点（12月1日現在か12月31日現在か）の違いによるものとみられる。本稿で確認した範囲でも，ある年について，版により1人の差が見られた箇所があった。
5　個人名・黒塗り・用紙等の形式的特徴

集計表は人数のみの統計表であり，裁判官又は検察官の氏名は一切記載されていない。表は人数を集計したものであるから，その構造上，固有名が現れる余地がない。本稿で確認した範囲では，黒塗り（不開示部分の墨消し）も施されていない。「機密性」等の格付けの表示も見当たらない。

用紙は，いずれもほぼA4の大きさである。文書はいずれも紙の原本をスキャナで取り込んだ画像であり，本文を読むには画像を表示して確認する必要がある。新しい版には，画像に文字情報の層を重ねたものもあるが，本文の実体は画像である。
第4　集計表から読み取れる主な事項

以下は，本稿で実際に確認した集計表から読み取れる主な事項である。網羅的なものではなく，読み方の手掛かりとして例を挙げるにとどめる。具体的な数値は，実際に確認した年・版のものであり，他の年・版の数値は，個別に原文に当たって確認されたい。
1　人事交流の方向と人数

集計表からは，各年について，判→検と検→判の人数を知ることができる。本稿で確認した簡易型の版（平成20年から平成29年まで，平成21年から平成30年まで）では，判→検／検→判の人数は，平成20年が56人／55人，平成21年が47人／50人，平成22年が56人／53人，平成23年が60人／58人，平成24年が43人／49人，平成25年が57人／57人，平成26年が51人／50人，平成27年が56人／54人，平成28年が52人／43人，平成29年が58人／55人，平成30年が53人／46人などとなっている。また，詳細型の最新の例では，令和6年の判→検が55人などとなっている。

本稿で確認した各年の人数は，方向を問わずおおむね40人台から60人台で推移しており，明確な増減の傾向を断定することはできない。各年の総数の厳密な推移は，全ての版・全ての行を精読して確認する必要がある。
2　職務の内訳（訟務検事・捜査公判担当）

詳細型の集計表からは，交流した者の職務の内訳を知ることができる。すなわち，「うち訟務検事」（前記第3の3のとおり，国を当事者等とする訴訟に関する事務を担当する検事）と，「うち捜査公判担当」（捜査及び公判を担当するもの）の人数が，それぞれ示されている。

例えば，本稿で確認した平成22年度では，判→検56人のうち訟務検事が20人，捜査公判担当が3人などとなっている。捜査公判担当の人数は，年によっては0人と記載されている行も見られる。これらは，交流した者がどのような職務に就いているかを内訳として示すものである。
3　配置先の官庁別内訳

詳細型の集計表は，交流した者が配置されている行政官庁の内訳も示している。本稿で確認した範囲で表に現れた配置先には，内閣，公正取引委員会，金融庁，証券取引等監視委員会，デジタル庁，総務省，公害等調整委員会，法務省，外務省，財務省，国税不服審判所，文部科学省，中央労働委員会，厚生労働省，農林水産省，国土交通省，経済産業省等がある（年により出入りがある）。

例えば，本稿で確認した平成22年度の判→検56人の行政省庁別内訳は，内閣1人，公正取引委員会1人，金融庁3人，証券取引等監視委員会1人，総務省2人，公害等調整委員会1人，法務省18人，外務省1人，財務省1人，国税不服審判所2人，経済産業省2人などとなっている。同じ平成22年度の検→判53人についても同様に，内閣1人，公正取引委員会1人，金融庁2人，証券取引等監視委員会1人，総務省2人，公害等調整委員会1人，法務省17人，外務省1人，財務省1人，国税不服審判所1人，経済産業省2人などの内訳が示されている。このうち法務省の人数が比較的多いことが読み取れるが，その評価には立ち入らない（後記第5の2）。また，新しい年では，配置先にデジタル庁が現れるなど，行政組織の変化に応じて内訳の項目も変わっている。これらは，人事交流の枠の中で，交流者の配置先を官庁別に示したものである。
4　不開示通知書（文書不存在による不開示）

本稿が掲げる4件の不開示通知書は，いずれも，「裁判官と検察官の人事交流」と題する文書のうち，直近の年の12月31日現在の人数を含むものの開示を求めた申出に対し，これを不開示とした旨を通知するものである。

その不開示の理由は，個人情報等に当たることを理由とするものではなく，「当該文書は作成又は取得していない」，すなわち文書が存在しないことを理由とするものである。前記第3の4のとおり，最新の年は12月1日現在の数値で締められているため，当該年の12月31日現在の確定した表は，その時点では作成されていない，という時点のずれによるものと読める。

なお，不開示通知書の中には，人事交流の文書と併せて「裁判官の退職者数」という別の文書の開示が求められ，これも文書不存在として不開示とされたものもある。これは，1つの申出で複数の文書の開示が求められた例であり，人事交流とは別の文書に関する判断が同じ通知書に含まれている点に注意を要する。
第5　資料を読む際の留意点

1　一次資料としての意義

これらの文書は，裁判官と検察官との間の人事交流の人数について，最高裁判所自身が集計し開示した一次資料である。報道や解説を介さずに，交流の方向，人数，職務の内訳，配置先の官庁といった事項を，集計表の記載に即して直接確認することができる点に意義がある。

また，平成20年から令和6年までの集計表を通覧することで，人数や内訳が年によってどのように記録されてきたかをたどることもできる。前記のとおり，最高裁判所が国会に提供した資料の一部として綴られたものも含まれており，国会に対して示された数値を確認する手掛かりにもなる。本稿の文書一覧（第6）は，こうした通覧の便宜のために設けたものである。
2　評価には立ち入らないこと

裁判官と検察官の人事交流（判検交流）については，司法の中立性をはじめ，様々な観点から議論があり得る。もっとも，本稿は，開示された一次資料の所在と読み方を案内するものであって，制度や個々の運用の当否について評価を加えるものではない。読者が一次資料に直接当たって判断することができるようにすることを目的とする。
3　数値の読み方・入手範囲・要確認事項

本稿が示した具体的な数値は，実際に確認した年・版のものであって，他の年・版の数値や，各年の総数の厳密な推移は，個別に原文に当たって確認する必要がある。前記第3の4のとおり，版によって同じ年の人数がわずかに異なって見えることがあるが，これは締めの時点の違いによるものとみられる。職務の内訳（訟務検事・捜査公判担当）や官庁別の内訳は，新しい詳細型の版にのみ記載されており，古い簡易型の版には総数しかない点にも留意を要する。

また，本稿の一覧は，現時点で入手し得た範囲のものであり，この期間の文書を網羅したことを保証するものではない。集計表を作成した事務総局内の局課名など，文書の表面からは読み取れない事項もある。資料を引用する際は，こうした点に留意し，必要に応じて原文に当たられたい。
第6　文書一覧（情報公開請求で入手したＰＤＦ）

以下に，入手済みの19件のＰＤＦへのリンクを掲げる。年度別の集計表と，不開示通知書とに分けた。各文書は情報公開請求により入手した司法行政文書である。
1　年度別の人事交流集計表



 	
- [裁判官と検察官の人事交流（平成２０年から平成２９年まで）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2018/07/%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E3%81%A8%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AE%98%E3%81%AE%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E4%BA%A4%E6%B5%81%EF%BC%88%E5%B9%B3%E6%88%90%EF%BC%92%EF%BC%90%E5%B9%B4%E3%81%8B%E3%82%89%E5%B9%B3%E6%88%90%EF%BC%92%EF%BC%99%E5%B9%B4%E3%81%BE%E3%81%A7%EF%BC%89.pdf)

 	
- [裁判官と検察官の人事交流（平成２１年から平成３０年までの分）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2019/08/%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E3%81%A8%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AE%98%E3%81%AE%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E4%BA%A4%E6%B5%81%EF%BC%88%E5%B9%B3%E6%88%90%EF%BC%92%EF%BC%91%E5%B9%B4%E3%81%8B%E3%82%89%E5%B9%B3%E6%88%90%EF%BC%93%EF%BC%90%E5%B9%B4%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%81%AE%E5%88%86%EF%BC%89.pdf)

 	
- [裁判官と検察官の人事交流（平成３０年分）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2020/05/%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E3%81%A8%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AE%98%E3%81%AE%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E4%BA%A4%E6%B5%81%EF%BC%88%E5%B9%B3%E6%88%90%EF%BC%93%EF%BC%90%E5%B9%B4%E5%88%86%EF%BC%89.pdf)

 	
- [裁判官と検察官の人事交流（平成２３年から令和元年までのもの）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2021/03/%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E3%81%A8%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AE%98%E3%81%AE%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E4%BA%A4%E6%B5%81%EF%BC%88%E5%B9%B3%E6%88%90%EF%BC%92%EF%BC%93%E5%B9%B4%E3%81%8B%E3%82%89%E4%BB%A4%E5%92%8C%E5%85%83%E5%B9%B4%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%81%AE%E3%82%82%E3%81%AE%EF%BC%89.pdf)

 	
- [裁判官と検察官の人事交流（平成２２年度から令和元年度まで）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2021/03/%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E3%81%A8%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AE%98%E3%81%AE%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E4%BA%A4%E6%B5%81%EF%BC%88%E5%B9%B3%E6%88%90%EF%BC%92%EF%BC%92%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%81%8B%E3%82%89%E4%BB%A4%E5%92%8C%E5%85%83%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%81%BE%E3%81%A7%EF%BC%89.pdf)

 	
- [裁判官と検察官の人事交流（平成２４年度から令和２年度まで）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2022/06/%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E3%81%A8%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AE%98%E3%81%AE%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E4%BA%A4%E6%B5%81%EF%BC%88%E5%B9%B3%E6%88%90%EF%BC%92%EF%BC%94%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%81%8B%E3%82%89%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%92%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%81%BE%E3%81%A7%EF%BC%89.pdf)

 	
- [裁判官と検察官の人事交流（平成２３年度から令和２年度まで）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2022/06/%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E3%81%A8%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AE%98%E3%81%AE%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E4%BA%A4%E6%B5%81%EF%BC%88%E5%B9%B3%E6%88%90%EF%BC%92%EF%BC%93%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%81%8B%E3%82%89%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%92%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%81%BE%E3%81%A7%EF%BC%89.pdf)

 	
- [裁判官と検察官の人事交流（平成２４年から令和３年まで）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2023/07/a067d1e0212feae51d9ce9071fe6f249.pdf)

 	
- [裁判官と検察官の人事交流（平成２２年から令和元年）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2023/09/%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E3%81%A8%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AE%98%E3%81%AE%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E4%BA%A4%E6%B5%81%EF%BC%88%E5%B9%B3%E6%88%90%EF%BC%92%EF%BC%92%E5%B9%B4%E3%81%8B%E3%82%89%E4%BB%A4%E5%92%8C%E5%85%83%E5%B9%B4%EF%BC%89.pdf)

 	
- [裁判官と検察官の人事交流（平成２５年度から令和４年度まで）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/03/%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E3%81%A8%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AE%98%E3%81%AE%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E4%BA%A4%E6%B5%81%EF%BC%88%E5%B9%B3%E6%88%90%EF%BC%92%EF%BC%95%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%81%8B%E3%82%89%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%94%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%81%BE%E3%81%A7%EF%BC%89.pdf)

 	
- [裁判官と検察官の人事交流（令和４年１２月１日までのもの）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/06/%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E3%81%A8%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AE%98%E3%81%AE%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E4%BA%A4%E6%B5%81%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%94%E5%B9%B4%EF%BC%91%EF%BC%92%E6%9C%88%EF%BC%91%E6%97%A5%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%81%AE%E3%82%82%E3%81%AE%EF%BC%89.pdf)

 	
- [裁判官と検察官の人事交流（令和４年１２月３１日までのもの）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/06/%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E3%81%A8%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AE%98%E3%81%AE%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E4%BA%A4%E6%B5%81%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%94%E5%B9%B4%EF%BC%91%EF%BC%92%E6%9C%88%EF%BC%93%EF%BC%91%E6%97%A5%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%81%AE%E3%82%82%E3%81%AE%EF%BC%89.pdf)

 	
- [裁判官と検察官の人事交流（平成２６年度から令和５年度まで）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/02/%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E3%81%A8%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AE%98%E3%81%AE%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E4%BA%A4%E6%B5%81%EF%BC%88%E5%B9%B3%E6%88%90%EF%BC%92%EF%BC%96%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%81%8B%E3%82%89%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%95%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%81%BE%E3%81%A7%EF%BC%89.pdf)

 	
- [裁判官と検察官の人事交流（平成２７年から令和６年まで）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/03/%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E3%81%A8%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AE%98%E3%81%AE%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E4%BA%A4%E6%B5%81%EF%BC%88%E5%B9%B3%E6%88%90%EF%BC%92%EF%BC%97%E5%B9%B4%E3%81%8B%E3%82%89%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%E3%81%BE%E3%81%A7%EF%BC%89.pdf)

 	
- [裁判官と検察官の人事交流→最高裁が令和７年の通常国会で参議院に提供した文書](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/04/%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E3%81%A8%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AE%98%E3%81%AE%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E4%BA%A4%E6%B5%81%E2%86%92%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E3%81%8C%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%97%E5%B9%B4%E3%81%AE%E9%80%9A%E5%B8%B8%E5%9B%BD%E4%BC%9A%E3%81%A7%E5%8F%82%E8%AD%B0%E9%99%A2%E3%81%AB%E6%8F%90%E4%BE%9B%E3%81%97%E3%81%9F%E6%96%87%E6%9B%B8.pdf)





2　不開示通知書



 	
- [R031224 最高裁の不開示通知書（「裁判官と検察官の人事交流」と題する文書（令和２年１２月３１日現在の人数を含むもの））](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2021/12/R031224-%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E3%81%AE%E4%B8%8D%E9%96%8B%E7%A4%BA%E9%80%9A%E7%9F%A5%E6%9B%B8%EF%BC%88%E3%80%8C%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E3%81%A8%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AE%98%E3%81%AE%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E4%BA%A4%E6%B5%81%E3%80%8D%E3%81%A8%E9%A1%8C%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%87%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%92%E5%B9%B4%EF%BC%91%EF%BC%92%E6%9C%88%EF%BC%93%EF%BC%91%E6%97%A5%E7%8F%BE%E5%9C%A8%E3%81%AE%E4%BA%BA%E6%95%B0%E3%82%92%E5%90%AB%E3%82%80%E3%82%82%E3%81%AE%EF%BC%89%EF%BC%89.pdf)

 	
- [R050116 最高裁の不開示通知書（裁判官と検察官の人事交流，及び裁判官の退職者数）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2023/01/R050116-%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E3%81%AE%E4%B8%8D%E9%96%8B%E7%A4%BA%E9%80%9A%E7%9F%A5%E6%9B%B8%EF%BC%88%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E3%81%A8%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AE%98%E3%81%AE%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E4%BA%A4%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8F%8A%E3%81%B3%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E3%81%AE%E9%80%80%E8%81%B7%E8%80%85%E6%95%B0%EF%BC%89.pdf)

 	
- [R070918 最高裁の不開示通知書（裁判官と検察官の人事交流）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/09/R070918-%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E3%81%AE%E4%B8%8D%E9%96%8B%E7%A4%BA%E9%80%9A%E7%9F%A5%E6%9B%B8%EF%BC%88%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E3%81%A8%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AE%98%E3%81%AE%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E4%BA%A4%E6%B5%81%EF%BC%89.pdf)

 	
- [R080319 最高裁の不開示通知書（裁判官と検察官の人事交流）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/04/R080319-%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E3%81%AE%E4%B8%8D%E9%96%8B%E7%A4%BA%E9%80%9A%E7%9F%A5%E6%9B%B8%EF%BC%88%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E3%81%A8%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AE%98%E3%81%AE%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E4%BA%A4%E6%B5%81%EF%BC%89.pdf)

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## 裁判官及び裁判所職員の早期退職募集実施要項の解説（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/saibankan-soukitaishoku-2/
Published: 2026-06-18
Modified: 2026-06-18
Category: その他の裁判官人事

◯本稿では，当ブログに掲載している「早期退職希望者の募集実施要項」と題する一群の文書を取り上げ，その制度上の位置付けと読み方を整理する。これらは，最高裁判所が，裁判所の職員（裁判官及び一般職の職員）に対し，定年前に退職する意思を有する者を募集するに当たって作成し，周知した要項であり，いずれも開示の申出（いわゆる情報公開請求）により入手した司法行政文書である。
◯入手済みのPDFについては[「裁判官の早期退職」](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/01/31/saibankan-soukitaishoku/)に掲載している。



目次



 	
- [第1　本稿で扱う資料](#sec1)

 	
- [1　本稿の対象](#sec1-1)

 	
- [2　資料の入手方法と性格](#sec1-2)

 	
- [3　資料の数量と範囲](#sec1-3)





 	
- [第2　早期退職希望者の募集制度とは何か（制度の枠組み）](#sec2)

 	
- [1　制度の趣旨](#sec2-1)

 	
- [(1)　募集の根拠（退職手当法8条の2第1項）](#sec2-1-1)

 	
- [(2)　募集の2類型](#sec2-1-2)

 	
- [(3)　裁判所職員への適用と実施主体](#sec2-1-3)





 	
- [2　募集実施要項とは何か（退職手当法8条の2第2項）](#sec2-2)

 	
- [(1)　募集実施要項の法的位置付け](#sec2-2-1)

 	
- [(2)　記載すべき事項](#sec2-2-2)

 	
- [(3)　対象職員への周知](#sec2-2-3)





 	
- [3　応募・認定・退職手当の特例](#sec2-3)

 	
- [(1)　応募の任意性（退職手当法8条の2第4項）](#sec2-3-1)

 	
- [(2)　認定とその手続（退職手当法8条の2第5項〜第8項）](#sec2-3-2)

 	
- [(3)　退職手当の基本額の特例（退職手当法5条の3）](#sec2-3-3)









 	
- [第3　募集実施要項の体裁と読み方](#sec3)

 	
- [1　2系統の名義（裁判官向け・一般職向け）](#sec3-1)

 	
- [2　記載項目の構成](#sec3-2)

 	
- [3　募集の時期（年複数回の発出）](#sec3-3)

 	
- [4　機密性表示・黒塗り・用紙等の形式的特徴](#sec3-4)





 	
- [第4　募集実施要項から読み取れる主な事項](#sec4)

 	
- [1　募集の対象（裁判官向け）](#sec4-1)

 	
- [2　募集の対象（一般職向け）](#sec4-2)

 	
- [3　募集人数・募集期間・退職すべき期間](#sec4-3)

 	
- [4　裁判官向けと一般職向けの違い](#sec4-4)





 	
- [第5　資料を読む際の留意点](#sec5)

 	
- [1　一次資料としての意義](#sec5-1)

 	
- [2　任意の募集であり退職勧奨ではないこと](#sec5-2)








第1　本稿で扱う資料

1　本稿の対象

本稿が対象とするのは，「早期退職希望者の募集実施要項」と題する一群の文書である。これらは，最高裁判所が，裁判所の職員に対し，定年前に退職する意思を有する者を募集するに当たって作成し，周知した要項である。

後記第2のとおり，この募集は，国家公務員退職手当法に基づく「早期退職希望者の募集」の制度によるものである。本稿で扱う文書は，その募集の内容（対象，募集人数，募集の期間，応募や認定の手続等）を定めた要項であり，裁判所において，どのような条件で早期退職の募集が行われているかを，制度の根拠にさかのぼって確認することができる資料である。

早期退職の募集という仕組みは，一般にはあまり知られていないが，法律に基づく正式な制度として運用されている。これは国家公務員全体に共通する制度であり，裁判所もその対象となる。本稿は，その制度の内容と，これを記録した募集実施要項の読み方とを，順を追って整理するものである。
2　資料の入手方法と性格

これらの文書は，最高裁判所の保有する司法行政文書の開示の申出（一般に「情報公開請求」と呼ばれるもの）によって入手したものである。

もっとも，正確には，裁判所は，行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成11年法律第42号）の適用対象である「行政機関」には当たらない。同法は行政権を担う行政機関を対象とするものであり，司法権を担う裁判所はその対象に含まれていない。そのため，裁判所の保有する文書のうち裁判事務に関するもの以外の文書，すなわち司法行政文書の開示は，同法ではなく，最高裁判所が定める要綱に基づく開示の申出の制度によって行われている。したがって，本稿で「情報公開」というのは，この開示の申出による入手を指す。

この開示の申出の制度は，何人も利用することができる。したがって，本稿が掲げる各文書は，いずれも第三者（一般国民）が，開示の申出を通じて入手し得る，既に公開された文書である。なお，一部のＰＤＦには，開示の申出に対する開示通知書が表紙として付されているものもある。開示通知書には，開示の申出に対する最高裁判所の決定の内容や，文書の一部を不開示とした場合のその範囲及び理由が記載される。本稿で扱う要項に付された開示通知書では，問合せ先の電話番号を不開示とした旨が記載されている。
3　資料の数量と範囲

本稿が掲げる文書は，合計76件である。年代の範囲は，平成25年から令和7年までであり，約12年分にわたる。

これらは，名義の違いにより，2つの系統に分かれる。1つは，裁判官を対象とする募集の要項で，最高裁判所長官の名義によるもの（本稿では「裁判官向け」という。）であり，もう1つは，裁判官及び裁判官の秘書官以外の職員（一般職の職員）を対象とする募集の要項で，最高裁判所事務総局人事局長の名義によるもの（本稿では「一般職向け」という。）である。系統別の件数は，裁判官向けが51件，一般職向けが25件である。

後記第3の3で述べるとおり，募集はおおむね年に複数回行われており，同一の年度に，裁判官向けと一般職向けの双方が発出されている。このため，1つの年度について複数の要項が存在することが多い。
第2　早期退職希望者の募集制度とは何か（制度の枠組み）

1　制度の趣旨

(1)　募集の根拠（退職手当法8条の2第1項）

早期退職希望者の募集は，国家公務員退職手当法（昭和28年法律第182号。以下「法」という。）8条の2に基づく制度である。法8条の2第1項は，各省各庁の長等は，定年前に退職する意思を有する職員の募集を行うことができると定める。

本稿で扱う要項も，その冒頭で，「国家公務員退職手当法（昭和28年法律第182号。以下「法」という。）第8条の2第1項第1号の規定により，下記のとおり早期退職希望者の募集を行う。」と，この根拠規定を引いている。

定年前に退職する意思を有する職員を募るというこの制度は，定年を待たずに退職する道を用意することで，職員の年齢別構成の調整に資するものとされる。後記(3)及び3で述べるとおり，応募はあくまで職員の任意であり，これに応じて退職した者については，退職手当の面で一定の特例（割増し）が設けられている。
(2)　募集の2類型

法8条の2第1項は，募集の類型を2つ定めている。第1号は，職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし，一定の年齢以上である職員を対象として行う募集である。第2号は，組織の改廃又は官署若しくは事務所の移転を円滑に実施することを目的とし，当該組織等に属する職員を対象として行う募集である。

本稿で扱う要項は，いずれもこのうち第1号（年齢別構成の適正化を目的とするもの）の規定を引いている。すなわち，組織の改廃等に伴うものではなく，年齢別構成の適正化を目的とする定期的な募集である。第1号の募集の対象となる年齢は，法5条の3に基づく政令で定める年齢以上とされている。後記第4で述べる裁判官向けの「50歳以上」「55歳以上」や，一般職向けの生年の範囲は，この枠組みの中で，要項ごとに具体的に定められたものである。
(3)　裁判所職員への適用と実施主体

法8条の2第1項にいう「各省各庁の長等」とは，財政法（昭和22年法律第34号）20条2項に規定する各省各庁の長及びこれらの委任を受けた者等をいう。財政法20条2項にいう各省各庁とは，国会，裁判所，会計検査院及び内閣（各省を含む。）をいい，裁判所はその一つである。裁判所については，最高裁判所長官が各省各庁の長に当たる。

また，法による退職手当は，常時勤務に服することを要する国家公務員に支給されるものであり（法2条1項），裁判官もこれに含まれる。これらのことから，裁判官を対象とする募集は最高裁判所長官の名義で，一般職の職員を対象とする募集はその委任を受けた最高裁判所事務総局人事局長の名義で，それぞれ行われている（後記第3の1）。
2　募集実施要項とは何か（退職手当法8条の2第2項）

(1)　募集実施要項の法的位置付け

「募集実施要項」は，法律上の用語である。法8条の2第2項は，各省各庁の長等は，募集を行うに当たっては，一定の事項を記載した要項（同項はこれを「募集実施要項」という。）を，当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならないと定める。すなわち，本稿で扱う各文書は，この法8条の2第2項にいう募集実施要項そのものである。
(2)　記載すべき事項

法8条の2第2項が募集実施要項に記載すべきものとしている事項は，①第1項各号の別（前記1(2)の第1号か第2号か），②認定を受けた場合に退職すべき期日又は期間，③募集をする人数，④募集の期間，⑤その他当該募集に関し必要な事項であって政令で定めるもの，である。後記第3の2で述べる要項の項目立ては，これらの法定の記載事項に対応している。

このように，募集実施要項は，募集の基本的な条件を職員に対してあらかじめ明らかにするための文書である。どのような職員が，何人，いつまで応募することができ，認定されればいつ退職すべきこととなるのか，といった事項が，一覧的に示される。
(3)　対象職員への周知

募集実施要項は，募集の対象となるべき職員に周知されるものである（法8条の2第2項）。本稿で扱う要項が，名宛人を特に設けず，裁判官又は一般職の職員一般に向けた体裁をとっているのは，このためである。
3　応募・認定・退職手当の特例

(1)　応募の任意性（退職手当法8条の2第4項）

募集に応じるかどうかは，職員の自由である。法8条の2第3項は，職員は，募集の期間中いつでも応募し，退職すべき期日が到来するまでの間いつでも応募の取下げを行うことができると定める。そして，同条第4項は，応募及び応募の取下げは職員の自発的な意思に委ねられるものであって，各省各庁の長等は職員に対しこれらを強制してはならないと定める。

すなわち，早期退職希望者の募集は，あくまでも希望する職員の応募を募るものであって，特定の職員に退職を求めるもの（退職勧奨）ではない。この点は，後記第5の2でも改めて述べる。

なお，募集に応募することができるのは，対象となる職員のうち一定の者に限られる。法8条の2第3項は，臨時的に任用される職員その他法律により任期を定めて任用される者，退職すべき期日等が到来するまでに定年に達する者，懲戒処分等を受けている者等は，応募の対象から除かれる旨を定めている。
(2)　認定とその手続（退職手当法8条の2第5項〜第8項）

応募をした職員については，各省各庁の長等が，応募による退職が予定されている職員である旨の認定を行う（法8条の2第5項）。もっとも，応募が募集実施要項に適合しない場合や，懲戒処分等を受けた場合，公務に対する国民の信頼を確保する上で支障が生ずると認める場合，引き続き職務に従事させることが公務の能率的運営の確保や長期的かつ計画的な人事管理の推進のために特に必要であると認める場合等は，認定をしないものとされている（同項各号）。また，応募者の数が募集をする人数を超える場合には，あらかじめ募集実施要項と併せて周知した方法に従って，認定をする数を制限することができる（同項ただし書）。

各省各庁の長等は，認定をし，又はしない旨の決定をしたときは，遅滞なく，その旨（認定をしない場合はその理由を含む。）を応募者に書面により通知する（法8条の2第6項）。そして，募集実施要項に退職すべき期間を記載した場合には，認定を行った後，その期間内のいずれかの日を退職すべき期日として定め，書面により通知する（同条第7項）。後記第4の3で述べる「退職すべき期間」は，この仕組みに対応するものである。

もっとも，認定を受けた応募者であっても，退職手当を支給しない事由に該当するに至ったとき，募集実施要項等に記載された退職すべき期日までに退職せず又はその期日に退職しなかったとき，懲戒処分等を受けたとき，応募を取り下げたとき等には，認定はその効力を失うものとされている（法8条の2第8項）。
(3)　退職手当の基本額の特例（退職手当法5条の3）

この募集に応じて認定を受け，定年前に退職した職員については，退職手当の基本額について特例が設けられている。法5条の3は，定年に達する日から一定の期間前までに退職した者であって，勤続期間が20年以上であり，かつ，一定の年齢以上であるもの等について，退職手当の基本額の計算上，退職日の俸給月額に，定年と退職日の年齢との差に相当する年数に応じ，1年につき100分の3を超えない範囲内で政令で定める割合を乗じて得た額を加算する旨を定めている。すなわち，定年まで残した年数に応じて退職手当が割り増される仕組みである。

この退職手当の特例は，定年まで勤め上げた場合と比べて不利にならないように配慮しつつ，定年前の退職という選択をしやすくするためのものである。なお，各省各庁の長等は，募集及び認定について，内閣総理大臣に対し，募集実施要項を送付するとともに認定を受けた応募者の数を報告するものとされ（法8条の2第9項），内閣総理大臣は，毎年度，これらを取りまとめて公表するものとされている（同条第10項）。この送付・報告・公表の仕組みは，制度の運用状況を外部から把握し得るものとする趣旨と解される。

もっとも，この特例による割増しの具体的な割合は政令で定められるものであり，また，要項自体に退職手当の額が記載されているわけではない。要項は，あくまで募集の対象や人数，手続を定めるものであって，退職手当の額は，別途，法及び政令の定めるところによる。
第3　募集実施要項の体裁と読み方

1　2系統の名義（裁判官向け・一般職向け）

要項は，前記第2の1(3)のとおり，名義により2つの系統に分かれる。裁判官向けは「最高裁判所長官」の名義によるものであり，一般職向けは「最高裁判所事務総局人事局長」の名義によるものである。いずれも，長官又は人事局長の個人名は記載されていない。名義が2つに分かれているのは，裁判官については最高裁判所長官が，一般職の職員についてはその委任を受けた人事局長が，それぞれ募集の主体となるためである。

各要項は，冒頭に日付と名義を記し，続けて「法第8条の2第1項第1号の規定により，下記のとおり早期退職希望者の募集を行う。」と述べてから，具体的な項目に入る。
2　記載項目の構成

要項の項目立ては，両系統でおおむね共通であり，「1　募集の対象」「2　募集人数」「3　募集の期間」「4　退職すべき期間」「5　応募の手続」「6　認定の手続」「7　応募の取下げの手続」「（一般職向けでは）受付・問合せの担当及び問合せ先」「（注）」という構成をとる。

応募及び応募の取下げの手続では，所定の様式（内閣官房令〔平成25年総務省令第58号〕の別記様式第一の応募申請書，別記様式第二の応募取下げ申請書）に記入して提出するものとされている。なお，この様式の根拠の略称は，古い要項では「省令」と，新しい要項では「内閣官房令」と表記されているが，引用している番号（平成25年総務省令第58号）は同一である。

末尾の（注）には，懲戒処分等を受けた者は応募することができないこと，応募者の数が募集人数を超える場合の調整の方法（在職期間の長い者から順次認定する，定年までの月数の少ない者から順次認定する等），認定後における退職すべき期日の繰上げ又は繰下げ等が記載されている。これらは，前記第2の3で述べた法の定めを，要項の中で具体化したものである。
3　募集の時期（年複数回の発出）

募集は，おおむね年に複数回行われている。発出の時期は，春（おおむね4月から5月）と，秋（おおむね8月，及び10月から11月）に分かれており，これに対応して要項も年に複数回作成されている。裁判官向けでは，2月，8月，11月の各時期に作成されている回もある。

また，同一の年度に，裁判官向けと一般職向けの双方が並行して発出されている。本稿が掲げる文書も，平成25年から令和7年まで，両系統が継続的に作成されてきたことを示している。例えば，裁判官向けでは平成30年8月1日付け，令和元年8月1日付け，令和7年4月24日付けといった要項が，一般職向けでは平成25年10月8日付け，平成30年4月24日付け，令和7年4月24日付けといった要項が，それぞれ確認できる。同じ令和7年4月24日付けで，裁判官向けと一般職向けの双方が対になって作成されている例もある。
4　機密性表示・黒塗り・用紙等の形式的特徴

黒塗り（不開示部分の墨消し）は，本稿で確認した範囲では，問合せ先の電話番号に対して施されているのみである。募集の対象，募集人数，募集の期間，応募や認定の手続といった要項の実体的な内容は，黒塗りされておらず，読むことができる。開示通知書が付されたものでは，電話番号が不開示情報に該当するため，その部分を除いて開示した旨が記載されている。

また，新しい要項（令和7年のもの）には，文書の管理上の区分として「機密性２」の表示が付されているが，古い要項（平成25年から令和元年まで）には，こうした表示は見当たらない。

用紙は，いずれもほぼA4の大きさである。各要項は，要項単体のものでおおむね4頁から5頁，開示通知書の表紙が付くもので6頁程度である。文書はいずれも紙の原本をスキャナで取り込んだ画像であり，文字情報の層をほとんど持たないため，本文を読むには画像を表示して確認する必要がある。もっとも，文字自体は鮮明であり，募集の対象・人数・期間・手続といった内容は明確に読み取ることができる。本稿が示した事項は，こうして画像を確認した上で記載したものである。
第4　募集実施要項から読み取れる主な事項

以下は，本稿で実際に確認した要項から読み取れる主な事項である。網羅的なものではなく，読み方の手掛かりとして例を挙げるにとどめる。具体的な数値は，実際に確認した回次のものであり，他の回次の数値は，個別に原文に当たって確認されたい。
1　募集の対象（裁判官向け）

裁判官向けの要項では，募集の対象が，官職と年齢によって定められている。すなわち，①下級裁判所の裁判官（簡易裁判所判事を除く。）で，基準日現在の年齢が50歳以上65歳未満の者，②簡易裁判所判事で，基準日現在の年齢が55歳以上70歳未満の者，である。

この対象の括り方（下級裁判所裁判官は50歳以上65歳未満，簡易裁判所判事は55歳以上70歳未満）は，本稿で確認した範囲では，平成25年から令和7年まで一貫している。対象となる年齢は，要項ごとに定められた基準日現在の年齢によって判定される。基準日は，おおむね当該募集に係る退職すべき期間の末日に対応して定められている。例えば，平成30年8月付けの裁判官向けの要項では，基準日が平成31年1月15日とされ，この日現在の年齢によって対象が判定される。
2　募集の対象（一般職向け）

一般職向けの要項では，募集の対象が，裁判官及び裁判官の秘書官以外の職員のうち，一定の区分に該当し，かつ，一定の生年の範囲にある者として定められている。

もっとも，その区分の括り方は，年代によって変化している。本稿で確認した範囲では，令和2年頃までは，定年が60年・63年・65年である職員という「定年別」の3区分によっていたのに対し，令和7年のものでは，行政職俸給表（二）の適用を受ける労務職員，医療職俸給表（一）の適用を受ける職員，及びそれら以外の職員という「給与表区分別」の3区分に変わっている。これは，定年の段階的な引上げに伴う改変であるとみられるが，切替えの正確な年度は本稿では確定していない。いずれの区分においても，対象は，区分ごとに定められた生年の範囲にある職員とされており，この生年の範囲は，募集の年度に応じて繰り下がっていく。
3　募集人数・募集期間・退職すべき期間

募集人数は，要項ごとに定められている。裁判官向けでは，本稿で確認した範囲で，平成25年は5人，平成30年以降は6人とされている。一般職向けでは，指定職俸給表の適用を受ける職員及び行政職俸給表（一）の7級以上の職員と，それ以外の職員とに分けて人数が定められており，年代により10人・15人・20人・60人等と異なる。

具体的には，本稿で確認した一般職向けの例では，平成25年は，指定職俸給表の適用を受ける職員及び行政職俸給表（一）の7級以上の職員が10人，それ以外の職員が60人とされ，平成30年は，両区分とも15人とされ，令和7年は，前者が20人，後者が15人とされている。このように，募集人数は年代によって増減している。

募集の期間は，裁判官向けでは約2か月間，一般職向けでは約3週間とされている例が多い。「退職すべき期間」は，認定を受けた者が退職すべき時期の幅を示すものであり，要項に記載された当該期間内のいずれかの日が，認定後に退職すべき期日として定められる（前記第2の3(2)）。退職すべき期間の幅は，裁判官向けでは約2か月，一般職向けでは約1週間とされている例がある。
4　裁判官向けと一般職向けの違い

裁判官向けと一般職向けとでは，募集の対象の括り方（裁判官向けは官職と年齢，一般職向けは給与表・定年の区分と生年の範囲），募集人数（裁判官向けは少人数，一般職向けはより多い人数），募集の期間（裁判官向けは約2か月，一般職向けは約3週間）等に違いがある。もっとも，根拠条文や，応募・認定・取下げの仕組みといった要項の法的な骨格は，両系統で実質的に同一である。
第5　資料を読む際の留意点

1　一次資料としての意義

これらの文書は，裁判所において早期退職希望者の募集がどのような条件で行われているかを示す一次資料である。報道や解説を介さずに，募集の対象，募集人数，募集の期間，応募や認定の手続等を，要項の記載に即して直接確認することができる点に意義がある。

また，平成25年から令和7年までの要項を通覧することで，募集人数や対象の括り方が年代によってどのように推移してきたかをたどることもできる。
2　任意の募集であり退職勧奨ではないこと

前記第2の3(1)のとおり，早期退職希望者の募集は，応募及び応募の取下げが職員の自発的な意思に委ねられる制度であり，法律上，これらを強制してはならないものとされている（法8条の2第4項）。すなわち，この制度は，希望する職員の応募を募るものであって，特定の職員に退職を求めるもの（退職勧奨）ではない。

本稿は，資料の所在と読み方を案内するものであって，制度や個々の運用の当否について評価を加えるものではない。読者が一次資料に直接当たって判断することができるようにすることを目的とする。

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## 法科大学院に対する裁判官派遣に関する取決め書の解説（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/ls-haken-saibankan/
Published: 2026-06-18
Modified: 2026-06-18
Category: その他の裁判官人事

◯本稿は，専ら人工知能（ＡＩ）が作成したものである。
◯本稿では，当ブログに掲載している「裁判官派遣に関する取決め書」と題する一群の文書を取り上げ，その制度上の位置付けと読み方を整理する。これらは，最高裁判所が，法科大学院を置く大学（その設置者）との間で，裁判官を法科大学院の教員として派遣することについて結んだ取決めを記録した文書であり，いずれも開示の申出（いわゆる情報公開請求）により入手した司法行政文書である。
記事末尾（第6）に，入手済みの50件のＰＤＦへのリンクを一覧として掲げる。



目次



 	
- [第1　本稿で扱う資料](#sec1)

 	
- [1　本稿の対象](#sec1-1)

 	
- [2　資料の入手方法と性格](#sec1-2)

 	
- [3　資料の数量と範囲](#sec1-3)





 	
- [第2　裁判官の法科大学院への派遣とは何か（制度の枠組み）](#sec2)

 	
- [1　制度の趣旨と対象](#sec2-1)

 	
- [(1)　裁判官派遣の趣旨（派遣法1条）](#sec2-1-1)

 	
- [(2)　「法科大学院」と「法科大学院設置者」（派遣法2条・3条）](#sec2-1-2)

 	
- [(3)　対象となる大学（国立・公立・私立）](#sec2-1-3)





 	
- [2　派遣の法的な仕組み](#sec2-2)

 	
- [(1)　設置者による派遣の要請（派遣法3条1項）](#sec2-2-1)

 	
- [(2)　最高裁判所による派遣の決定と取決め（派遣法4条1項）](#sec2-2-2)

 	
- [(3)　裁判官の同意と取決め内容の明示（派遣法4条2項・6項）](#sec2-2-3)





 	
- [3　派遣に伴う身分・報酬・期間](#sec2-3)

 	
- [(1)　「職務とともに」業務を行うこと（派遣法4条1項・8項）](#sec2-3-1)

 	
- [(2)　報酬と国庫納付金（派遣法6条）](#sec2-3-2)

 	
- [(3)　派遣の期間（派遣法4条7項）](#sec2-3-3)









 	
- [第3　取決め書の体裁と読み方](#sec3)

 	
- [1　取決め書の当事者と締結の形式（甲・乙）](#sec3-1)

 	
- [2　冒頭部分と派遣要請書の引用](#sec3-2)

 	
- [3　本文の条文構成（第1条から第12条まで）](#sec3-3)

 	
- [4　別紙第1・別紙第2の構成](#sec3-4)

 	
- [5　署名・押印・黒塗り・用紙等の形式的特徴](#sec3-5)





 	
- [第4　取決め書から読み取れる主な事項](#sec4)

 	
- [1　派遣先の大学（国公私の法科大学院）](#sec4-1)

 	
- [2　派遣の対象期間](#sec4-2)

 	
- [3　派遣裁判官の業務内容（担当科目等）](#sec4-3)

 	
- [4　報酬を受けないことと国庫納付金](#sec4-4)





 	
- [第5　資料を読む際の留意点](#sec5)

 	
- [1　一次資料としての意義](#sec5-1)

 	
- [2　取決め書は最高裁と設置者の合意文書であること](#sec5-2)

 	
- [3　個人名・入手範囲・要確認事項](#sec5-3)





 	
- [第6　文書一覧（情報公開請求で入手したＰＤＦ）](#sec6)

 	
- [1　平成25年から平成27年までの取決め書](#sec6-1)

 	
- [2　令和6年の取決め書](#sec6-2)








第1　本稿で扱う資料

1　本稿の対象

本稿が対象とするのは，「裁判官派遣に関する取決め書」と題する一群の文書である。これらは，最高裁判所と，法科大学院を置く大学を設置する法人との間で，裁判官を当該法科大学院の教員として派遣することについて結ばれた取決めを記録したものである。

法科大学院では，将来の法曹に必要な実務的な能力を養うため，裁判官が教員として教育に当たることがある。この派遣の枠組みについては，法律が定めを置いており，個々の派遣は，最高裁判所と大学（の設置者）との間の取決めに基づいて行われる。本稿で扱う文書は，その取決めを記したものである。実務家である裁判官が法科大学院の教育にどのように関与しているかを，制度の根拠にさかのぼって確認することができる資料である。

裁判官が大学で教えるという仕組みは，一般にはあまり知られていないが，法律に基づく正式な制度として運用されている。本稿は，その制度の内容と，これを記録した取決め書の読み方とを，順を追って整理するものである。
2　資料の入手方法と性格

これらの文書は，最高裁判所の保有する司法行政文書の開示の申出（一般に「情報公開請求」と呼ばれるもの）によって入手したものである。

もっとも，正確には，裁判所は，行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成11年法律第42号）の適用対象である「行政機関」には当たらない。同法は行政権を担う行政機関を対象とするものであり，司法権を担う裁判所はその対象に含まれていない。そのため，裁判所の保有する文書のうち裁判事務に関するもの以外の文書，すなわち司法行政文書の開示は，同法ではなく，最高裁判所が定める要綱に基づく開示の申出の制度によって行われている。したがって，本稿で「情報公開」というのは，この開示の申出による入手を指す。

この開示の申出の制度は，何人も利用することができる。申出に対しては，最高裁判所が開示又は不開示の決定を行い，開示された文書は，写しの交付等の方法によって入手することができる。したがって，本稿が掲げる各文書は，いずれも第三者（一般国民）が，開示の申出を通じて入手し得る，既に公開された文書である。本稿は，こうして公開された文書を整理して紹介するものである。
3　資料の数量と範囲

本稿が掲げる文書は，合計50件である。年代の範囲は，平成25年から令和6年までであり，特に，平成25年・平成26年・平成27年に締結された分と，令和6年3月13日付けで締結された分とに大きく分かれている。

対象となる大学は，国立大学法人（東京大学，京都大学，大阪大学，一橋大学，神戸大学，千葉大学，金沢大学，北海道大学，東北大学，九州大学，岡山大学，広島大学，琉球大学，東海国立大学機構等）のほか，公立大学法人（東京都公立大学法人）及び学校法人（慶應義塾，早稲田大学，中央大学，明治大学，法政大学，日本大学，創価大学，上智学院，関西学院，立命館，同志社，関西大学，福岡大学，愛知大学等）に及ぶ。すなわち，国立大学に限られず，公立及び私立の法科大学院を置く法人も対象となっている。

なお，同一の大学について複数の年度分の取決め書が含まれているものもある。本稿の文書一覧（第6）では，これらを，平成25年から平成27年までの取決め書と，令和6年の取決め書とに分けて掲げる。前者は複数の大学分を綴ったスキャン文書が中心であり，後者には，各大学分の取決め書のほか，全大学分を1つに綴った合本も含まれている。これらは，現時点で入手し得た範囲のものであり，この期間の取決め書を網羅したものではない。
第2　裁判官の法科大学院への派遣とは何か（制度の枠組み）

1　制度の趣旨と対象

(1)　裁判官派遣の趣旨（派遣法1条）

裁判官の法科大学院への派遣については，法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律（平成15年法律第40号。以下「派遣法」という。）が定めている。

派遣法1条は，法科大学院における教育が法曹としての実務に関する教育の一部を担うものであること等にかんがみ，国の責務として，裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員が法科大学院において教授，准教授その他の教員としての業務を行うための派遣に関し必要な事項を定めることにより，法科大学院における実務教育の実効性の確保を図ることを，その目的として掲げている。

この目的の背景には，法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律（平成14年法律第139号）が掲げる法曹養成の基本理念がある。派遣法1条も，同法3条の規定の趣旨にのっとり，国の責務として裁判官等の派遣に関し必要な事項を定めるものとしている。すなわち，裁判官の派遣は，法曹養成制度の一環として位置付けられている。
(2)　「法科大学院」と「法科大学院設置者」（派遣法2条・3条）

派遣法2条1項は，「法科大学院」を，学校教育法（昭和22年法律第26号）99条2項に規定する専門職大学院であって，法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするものと定義する。専門職大学院とは，高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とする大学院であり，法科大学院は，そのうち法曹の養成を目的とするものである。

また，派遣法3条1項は，「法科大学院設置者」を，法科大学院を置き，若しくは置こうとする大学の設置者等と定義する。本稿で扱う取決め書において，最高裁判所の相手方となっているのは，この法科大学院設置者である。
(3)　対象となる大学（国立・公立・私立）

法科大学院設置者は，大学の設置者であれば足り，国立・公立・私立を問わない。本稿が掲げる取決め書の相手方にも，国立大学法人のほか，公立大学法人及び学校法人（私立）が含まれている（前記第1の3）。すなわち，この制度は，特定の設置形態の大学に限られるものではなく，法科大学院を置く大学であれば，広く派遣の対象となり得る。
2　派遣の法的な仕組み

(1)　設置者による派遣の要請（派遣法3条1項）

派遣法3条1項は，法科大学院設置者は，将来の法曹に必要な実務的な能力を涵養するための教育を実効的に行うため，裁判官を教授等として必要とするときは，その必要とする事由を明らかにして，最高裁判所に対し，その派遣を要請することができると定める。すなわち，派遣の出発点は，大学の側からの要請である。

この要請の手続は，最高裁判所に対するものについては，最高裁判所規則で定めるものとされている（派遣法3条2項）。後記第3の2で述べるとおり，取決め書の冒頭では，この要請に対応する「派遣要請書」が日付とともに引用されており，どのような分野の教員として要請されたかがうかがわれる。
(2)　最高裁判所による派遣の決定と取決め（派遣法4条1項）

派遣法4条1項は，最高裁判所は，前記の要請があった場合において，その要請に係る派遣の必要性，派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して，相当と認めるときは，これに応じ，裁判官の同意を得て，当該法科大学院設置者との間の取決めに基づき，期間を定めて，当該裁判官が職務とともに当該法科大学院において教授等の業務を行うものとすることができると定める。

本稿で扱う「取決め書」は，この派遣法4条1項にいう「取決め」を書面にしたものである。取決め書の冒頭にも，「法第4条第1項の規定等に基づき」取決めを締結する旨が記載されている。すなわち，要請があれば当然に派遣されるのではなく，最高裁判所が，派遣の必要性や事務への支障等を勘案して相当と認めるかどうかを判断する仕組みである。

なお，派遣法は，裁判官の派遣のほか，検察官その他の一般職の国家公務員の派遣についても定めている。これらについては，最高裁判所ではなく，それぞれの任命権者が派遣を行うものとされている（派遣法3条1項，4条3項）。本稿で扱う取決め書は，このうち最高裁判所が当事者となる裁判官の派遣に関するものである。
(3)　裁判官の同意と取決め内容の明示（派遣法4条2項・6項）

最高裁判所は，前記の同意を得るに当たっては，あらかじめ，当該裁判官に取決めの内容を明示しなければならない（派遣法4条2項）。また，取決めの内容を変更しようとするときは，当該裁判官の同意を得なければならない（同条6項）。すなわち，派遣は，裁判官本人の同意を前提とする仕組みである。

取決めにおいて定めるべき事項は，派遣法4条5項が定めており，当該法科大学院における勤務時間その他の勤務条件，教授等の業務の内容，派遣の期間，派遣の終了に関する事項その他派遣の実施に当たって合意しておくべきものとして最高裁判所規則で定める事項とされている。後記第3の3及び4で述べる取決め書の条文や別紙は，これらの事項に対応するものである。
3　派遣に伴う身分・報酬・期間

(1)　「職務とともに」業務を行うこと（派遣法4条1項・8項）

派遣法4条1項は，派遣される裁判官が「職務とともに」教授等の業務を行うものとしている。すなわち，裁判官は，裁判官としての職務を続けながら，あわせて法科大学院における教育の業務を行うものであり，裁判官の身分を離れて大学に移るものではない。

また，派遣された裁判官は，その派遣の期間中，その同意に係る取決めに定められた内容に従って，当該法科大学院において教授等の業務を行うものとされている（派遣法4条8項）。派遣の期間が満了したときは，教授等の業務は終了するものとされている（派遣法5条1項）。このように，裁判官は，派遣の期間中も裁判官としての地位を保ったまま，取決めの内容に従って教育に当たる。
(2)　報酬と国庫納付金（派遣法6条）

派遣法6条1項は，派遣されて法科大学院において教授等の業務を行う裁判官は，その教授等の業務に係る報酬等の支払を受けないものとし，かつ，教授等の業務を行ったことを理由として，裁判官として受ける報酬その他の給与について減額をされないものと定める。すなわち，派遣裁判官は，大学から教育の対価としての報酬を受け取らず，他方で，裁判官としての報酬も減らされない。

その上で，派遣法6条2項は，裁判官が法科大学院において教授等の業務を行った場合には，当該法科大学院設置者は，その教授等の業務の対償に相当するものとして政令で定める金額を，国庫に納付しなければならないと定める。すなわち，教育の対価は，個々の裁判官にではなく，設置者から国庫に納付される仕組みである。

なお，派遣されて法科大学院において教授等の業務を行う裁判官に関する国家公務員共済組合法（昭和33年法律第128号）の規定の適用については，当該法科大学院における教授等の業務を公務とみなすものとされている（派遣法8条1項）。これも，派遣裁判官が裁判官としての身分を保有したまま教育の業務に当たることを前提とした取扱いである。
(3)　派遣の期間（派遣法4条7項）

派遣法4条7項は，派遣の期間は3年を超えることができないとし，ただし，設置者からその期間の延長を希望する旨の申出があり，かつ，特に必要があると認めるときは，当該裁判官の同意を得て，派遣の日から引き続き5年を超えない範囲内で，これを延長することができると定める。後記第3の3で述べるとおり，個々の取決め書では，これを受けて，具体的な派遣期間が1年度単位で定められている。
第3　取決め書の体裁と読み方

1　取決め書の当事者と締結の形式（甲・乙）

取決め書は，「最高裁判所（以下「甲」という。）及び〔大学を設置する法人〕（以下「乙」という。）は，…次のとおり取決めを締結する。」という形で始まる。すなわち，甲が最高裁判所，乙が法科大学院を置く大学の設置者（法人）である。取決め書は，このように，特定の個人ではなく，最高裁判所と大学を設置する法人という機関同士の合意として締結されるものである。

取決め書は，本書2通を作成し，それぞれ記名押印の上，甲乙が各1通を保有する形式がとられている（後記3の第12条）。一覧の表題に見られる「2通」「3通」「4通」といった表記は，1つのＰＤＦに，当該大学に関する複数通分（複数の年度分又は複数の法科大学院分等）が綴られていることを示すものとみられる。
2　冒頭部分と派遣要請書の引用

取決め書の冒頭では，当事者の定義に続けて，対応する「派遣要請書」が日付とともに引用され，「法第4条第1項の規定等に基づき」取決めを締結する旨が記載されている。これは，前記第2の2(1)で述べた設置者からの要請（派遣法3条1項）に対応するものである。

引用される派遣要請書の日付の例としては，令和6年の東京大学分の取決め書では「令和6年2月9日付け裁判官派遣要請書」が，平成26年の東京大学分の取決め書では「平成26年2月17日付け最高裁判官派遣要請書」が，それぞれ引用されている。なお，要請書には，「民事その1」「民事甲その1」といった分類が付されている。このように，取決め書は，設置者からの派遣要請書を受けて締結されるという経過を，冒頭部分に明示している。
3　本文の条文構成（第1条から第12条まで）

取決め書の本文は，おおむね第1条から第12条までで構成されている。各条の見出しは，次のとおりである。

ア　第1条（派遣の実施）　甲が，別紙第1で定める教授等の業務を行う裁判官（「派遣裁判官」）を指定する旨等を定める。

イ　第2条（派遣の期間），第3条（派遣の終了）　派遣の期間及びその終了について定める。

ウ　第4条（業務内容等）　派遣裁判官の地位，勤務日数又は勤務時間数，業務を行うべき場所及び業務の内容について，別紙第1のとおりとする旨を定める。

エ　第5条（服務），第6条（出張），第7条（勤務条件）　服務に関する法令の適用，出張費の負担，派遣期間中の給与等の取扱いについて定める。

このうち第7条（勤務条件）は，派遣裁判官が派遣期間中に乙（大学）から給与等の支払を受けないことを定めており，前記第2の3(2)の派遣法6条1項に対応する。勤務時間や休日等は，別紙によるものとされている。

オ　第8条（業務災害及び通勤災害），第9条（派遣の状況の報告）　災害補償に関する法令の適用，及び，国庫への納付金の算定の基礎とするための勤務状況の報告について定める。

カ　第10条（取決めの変更），第11条（疑義等の決定），第12条（その他）　取決めの変更，疑義が生じた場合の甲乙の協議による解決，及び本書を2通作成して各1通を保有することについて定める。

これらの条文は，前記第2の2(3)で述べた派遣法4条5項が取決めにおいて定めるものとした事項（勤務時間その他の勤務条件，教授等の業務の内容，派遣の期間，派遣の終了に関する事項等）に，おおむね対応している。なお，第5条（服務）は裁判所法（昭和22年法律第59号）等の適用に，第8条（業務災害及び通勤災害）は裁判官の災害補償に関する法律（昭和35年法律第100号）等に，それぞれ関係する。
4　別紙第1・別紙第2の構成

取決め書には，別紙第1及び別紙第2が付属している。

別紙第1は，派遣裁判官の業務に関する具体的な事項を定めるものであり，①派遣裁判官の地位（非常勤の教員か，みなし専任の教員か等），②勤務日数又は勤務時間数，③業務を行うべき場所，④業務の内容（担当する科目，単位数，授業の時間や回数，出勤を要する日のほか，教授会やカリキュラム編成の会議への出席の要否，その他の特記事項）が記載されている。これらの記載は，大学ごとに異なる。

別紙第1の業務の内容は，担当科目，単位数，授業の時間や回数まで具体的に記載される。例えば，ある大学では，担当科目として「刑事訴訟実務の基礎」が，特定の期間に複数回の授業を行うものとして定められ，別の大学では，「民事実務基礎」を複数のクラスで担当するものとして定められている。このように，派遣裁判官が法科大学院において具体的に何を教えるかは，別紙第1から知ることができる。

別紙第2は，派遣裁判官の処遇等に関する事項を定めるものであり，①交通費の取扱い，②研究費の取扱い，③研究室の利用等，④業務を遂行できない事態が生じた場合の取扱いが記載されている。
5　署名・押印・黒塗り・用紙等の形式的特徴

取決め書の末尾には，締結の日付（令和6年分は「令和6年3月13日」）とともに，甲については最高裁判所事務総長が，乙については大学を設置する法人の学長又は機構長が，それぞれ記名押印している。甲（最高裁判所）の公印は，画像上も可視である。これに対し，乙（大学）側の印影には黒い塗りつぶし（黒塗り）が施されている。

本文及び別紙には，黒塗りはほとんど見られない。条文や別紙の業務内容は，いずれも読むことができる。なお，「機密性」等の格付けの表示は，本稿で確認した範囲では見当たらなかった。

用紙は，いずれもほぼA4の大きさである。令和6年分の文書には文字情報の層があるが，符号化が標準的でないため，本文の文言は，ページの画像を表示して確認する必要がある。平成25年から平成27年までの文書は，画像として保存されたスキャン文書であり，A4よりわずかに小さく写っている（原本をスキャンする際の縁の切れによるものとみられる）。1通の取決め書は，本文4頁と別紙2頁の合計6頁を基本とし，複数通分を綴ったものや，全大学分を1つに綴った合本（数百頁に及ぶもの）もある。
第4　取決め書から読み取れる主な事項

以下は，本稿で実際に確認した取決め書から読み取れる主な事項である。網羅的なものではなく，読み方の手掛かりとして例を挙げるにとどめる。
1　派遣先の大学（国公私の法科大学院）

取決め書からは，どの大学の法科大学院に裁判官が派遣されているかを知ることができる。前記第1の3のとおり，国立大学法人だけでなく，公立大学法人及び学校法人（私立）も対象となっている。法科大学院を置く大学は，その設置形態にかかわらず派遣の対象となり得るものであり，取決め書の一覧からは，全国の主要な法科大学院に裁判官が派遣されてきたことがうかがわれる。
2　派遣の対象期間

各取決め書の第2条には，派遣の期間が定められている。期間は1年度単位であり，例えば令和6年分では「令和6年4月1日から令和7年3月31日まで」とされている。これは，前記第2の3(3)で述べた派遣法4条7項（3年を超えない期間，延長は5年を超えない範囲）の枠内で，各年度の派遣を定めるものである。同一の大学について複数の年度分の取決め書が存在することからは，特定の年度に限らず，継続的に派遣が行われてきたことがうかがわれる。
3　派遣裁判官の業務内容（担当科目等）

別紙第1からは，派遣裁判官が担当する科目や勤務の量を知ることができる。担当科目は大学ごとに異なり，例えば，ある大学では「刑事訴訟実務の基礎」が，別の大学では「民事実務基礎」や「総合関連演習（民事法）」が挙げられている。勤務の量も，年間の勤務時間数等として別紙第1に定められており，大学ごとに異なる。これらは，実務家である裁判官が，法科大学院においてどのような実務教育を担っているかを示す資料といえる。

また，別紙第1には，派遣裁判官の地位として，非常勤の教員か，みなし専任の教員かといった区分も記載されている。同じく実務家教員としての派遣であっても，大学や科目によって関与の度合いに違いがあることがうかがわれる。
4　報酬を受けないことと国庫納付金

取決め書の第7条は，派遣裁判官が，派遣期間中，乙（大学）から給与等の支払を受けない旨を定めている。これは，前記第2の3(2)で述べた派遣法6条1項に対応するものである。また，第9条は，乙の求めに応じ，派遣法6条2項の国庫への納付金の額の算定の基礎とするため，派遣裁判官の勤務日数や勤務時間数等を報告する旨を定めている。このように，取決め書は，報酬を受けないという派遣裁判官の地位と，対価を国庫に納付するという設置者の負担とを，あわせて支える内容となっている。
第5　資料を読む際の留意点

1　一次資料としての意義

これらの文書は，裁判官の法科大学院への派遣について，最高裁判所と大学（の設置者）とがどのような事項を取り決めているかを示す一次資料である。報道や解説を介さずに，派遣の根拠，期間，業務内容，報酬の取扱い等を，取決め書の条文や別紙に即して直接確認することができる点に意義がある。

また，複数の大学・複数の年度の取決め書を通覧することで，どの大学にどのような分野の裁判官が派遣されているか，派遣がどの程度継続して行われてきたかといった全体像をたどることもできる。本稿の文書一覧（第6）は，こうした通覧の便宜のために設けたものである。

裁判官の人事や経歴に関心がある読者にとっては，どの大学に，どの分野（民事・刑事等）の裁判官が，どの程度の規模で派遣されてきたかを知る手掛かりともなる。
2　取決め書は最高裁と設置者の合意文書であること

取決め書は，甲（最高裁判所）と乙（大学の設置者）との間の合意文書である。派遣裁判官個人と大学との間の契約そのものではない（取決め書の第1条は，乙と派遣裁判官とが別途協議の上で必要な契約を締結することを予定している。）。本稿は，資料の所在と読み方を案内するものであって，制度や個々の派遣の当否について評価を加えるものではない。裁判官が法科大学院の教育に関与することの意義や課題については様々な見方があり得るが，本稿はその当否に立ち入らず，まず一次資料そのものを示すことを目的とする。
3　個人名・入手範囲・要確認事項

取決め書の本文及び別紙には，派遣される裁判官の氏名は記載されていない。文書は終始「派遣裁判官」「教授等」といった役割の呼称を用いており，氏名欄自体が設けられていない。黒塗りは，前記第3の5のとおり，乙（大学）側の印影に対して施されているのみである。

また，本稿の一覧は，平成25年から平成27年までの分と令和6年の分とに偏っており，その間の年度の取決め書は含まれていない。これが入手の範囲によるものか否かは，本稿では確定していない。さらに，一部の単独のＰＤＦでは，冒頭の派遣要請書の引用句の現れ方が異なるように見えるものがあり，また，一覧の表題にある「2通」「3通」等の内訳については，各ＰＤＦの全体を照合したものではない。もっとも，これらは資料の性格に関する留保であって，取決め書の本文及び別紙の内容そのものは，いずれも明確に読み取ることができる。資料を引用する際は，こうした点に留意し，必要に応じて原文に当たられたい。
第6　文書一覧（情報公開請求で入手したＰＤＦ）

以下に，入手済みの50件のＰＤＦへのリンクを掲げる。締結の時期により，平成25年から平成27年までの分と，令和6年の分とに分けた。各文書は情報公開請求により入手した司法行政文書である。
1　平成25年から平成27年までの取決め書



 	
- [250313 裁判官派遣に関する取決め書（一橋大）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2017/12/250313-%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%B8%80%E6%A9%8B%E5%A4%A7%EF%BC%89.pdf)

 	
- [250313 裁判官派遣に関する取決め書（中央大）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2017/12/250313-%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%A4%A7%EF%BC%89.pdf)

 	
- [250313 裁判官派遣に関する取決め書（大阪大）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2017/12/250313-%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%A4%A7%EF%BC%89.pdf)

 	
- [250313 裁判官派遣に関する取決め書（早稲田大）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2017/12/250313-%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E6%97%A9%E7%A8%B2%E7%94%B0%E5%A4%A7%EF%BC%89.pdf)

 	
- [260312 裁判官派遣に関する取決め書（京大）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2017/12/260312-%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%BA%AC%E5%A4%A7%EF%BC%89.pdf)

 	
- [260312 裁判官派遣に関する取決め書（東大）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2017/12/260312-%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E6%9D%B1%E5%A4%A7%EF%BC%89.pdf)

 	
- [260312 裁判官派遣に関する取決め書（東大） (2)](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2017/12/260312-%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E6%9D%B1%E5%A4%A7%EF%BC%89-2.pdf)

 	
- [260312 裁判官派遣に関する取決め書（東大） (3)](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2017/12/260312-%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E6%9D%B1%E5%A4%A7%EF%BC%89-3.pdf)

 	
- [270311 裁判官派遣に関する取決め書（中央大）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2017/12/270311-%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%A4%A7%EF%BC%89.pdf)

 	
- [270311 裁判官派遣に関する取決め書（京大）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2017/12/270311-%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%BA%AC%E5%A4%A7%EF%BC%89.pdf)

 	
- [270311 裁判官派遣に関する取決め書（京大） (2)](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2017/12/270311-%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%BA%AC%E5%A4%A7%EF%BC%89-2.pdf)

 	
- [270311 裁判官派遣に関する取決め書（大阪大）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2017/12/270311-%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%A4%A7%EF%BC%89.pdf)

 	
- [270311 裁判官派遣に関する取決め書（慶応大）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2017/12/270311-%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E6%85%B6%E5%BF%9C%E5%A4%A7%EF%BC%89.pdf)

 	
- [270311 裁判官派遣に関する取決め書（慶応大） (2)](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2017/12/270311-%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E6%85%B6%E5%BF%9C%E5%A4%A7%EF%BC%89-2.pdf)

 	
- [270311 裁判官派遣に関する取決め書（慶応大） (3)](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2017/12/270311-%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E6%85%B6%E5%BF%9C%E5%A4%A7%EF%BC%89-3.pdf)

 	
- [270311 裁判官派遣に関する取決め書（早稲田大）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2017/12/270311-%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E6%97%A9%E7%A8%B2%E7%94%B0%E5%A4%A7%EF%BC%89.pdf)

 	
- [270311 裁判官派遣に関する取決め書（明治大）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2017/12/270311-%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E6%98%8E%E6%B2%BB%E5%A4%A7%EF%BC%89.pdf)

 	
- [270311 裁判官派遣に関する取決め書（東大）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2017/12/270311-%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E6%9D%B1%E5%A4%A7%EF%BC%89.pdf)

 	
- [270311 裁判官派遣に関する取決め書（神戸大）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2017/12/270311-%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E7%A5%9E%E6%88%B8%E5%A4%A7%EF%BC%89.pdf)

 	
- [270311 裁判官派遣に関する取決め書（神戸大） (2)](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2017/12/270311-%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E7%A5%9E%E6%88%B8%E5%A4%A7%EF%BC%89-2.pdf)





2　令和6年の取決め書



 	
- [一橋大学との間の裁判官派遣に関する取決め書（令和６年３月１３日付）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E4%B8%80%E6%A9%8B%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%96%93%E3%81%AE%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%93%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%93%E6%97%A5%E4%BB%98%EF%BC%89.pdf)

 	
- [九州大学との間の裁判官派遣に関する取決め書（令和６年３月１３日付）２通](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E4%B9%9D%E5%B7%9E%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%96%93%E3%81%AE%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%93%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%93%E6%97%A5%E4%BB%98%EF%BC%89%EF%BC%92%E9%80%9A.pdf)

 	
- [京都大学との間の裁判官派遣に関する取決め書（令和６年３月１３日付）３通](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%96%93%E3%81%AE%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%93%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%93%E6%97%A5%E4%BB%98%EF%BC%89%EF%BC%93%E9%80%9A.pdf)

 	
- [北海道大学との間の裁判官派遣に関する取決め書（令和６年３月１３日付）２通](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%96%93%E3%81%AE%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%93%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%93%E6%97%A5%E4%BB%98%EF%BC%89%EF%BC%92%E9%80%9A.pdf)

 	
- [千葉大学との間の裁判官派遣に関する取決め書（令和６年３月１３日付）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E5%8D%83%E8%91%89%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%96%93%E3%81%AE%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%93%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%93%E6%97%A5%E4%BB%98%EF%BC%89.pdf)

 	
- [大阪大学との間の裁判官派遣に関する取決め書（令和６年３月１３日付）２通](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%96%93%E3%81%AE%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%93%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%93%E6%97%A5%E4%BB%98%EF%BC%89%EF%BC%92%E9%80%9A.pdf)

 	
- [岡山大学との間の裁判官派遣に関する取決め書（令和６年３月１３日付）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%96%93%E3%81%AE%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%93%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%93%E6%97%A5%E4%BB%98%EF%BC%89.pdf)

 	
- [広島大学との間の裁判官派遣に関する取決め書（令和６年３月１３日付）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E5%BA%83%E5%B3%B6%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%96%93%E3%81%AE%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%93%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%93%E6%97%A5%E4%BB%98%EF%BC%89.pdf)

 	
- [東京大学との間の裁判官派遣に関する取決め書（令和６年３月１３日付）２通](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%96%93%E3%81%AE%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%93%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%93%E6%97%A5%E4%BB%98%EF%BC%89%EF%BC%92%E9%80%9A.pdf)

 	
- [東京都公立大学法人との間の裁判官派遣に関する取決め書（令和６年３月１３日付）２通](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%85%AC%E7%AB%8B%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E6%B3%95%E4%BA%BA%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%96%93%E3%81%AE%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%93%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%93%E6%97%A5%E4%BB%98%EF%BC%89%EF%BC%92%E9%80%9A.pdf)

 	
- [東北大学との間の裁判官派遣に関する取決め書（令和６年３月１３日付）２通](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E6%9D%B1%E5%8C%97%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%96%93%E3%81%AE%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%93%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%93%E6%97%A5%E4%BB%98%EF%BC%89%EF%BC%92%E9%80%9A.pdf)

 	
- [東海国立大学機構との間の裁判官派遣に関する取決め書（令和６年３月１３日付）２通](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E6%9D%B1%E6%B5%B7%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%96%93%E3%81%AE%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%93%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%93%E6%97%A5%E4%BB%98%EF%BC%89%EF%BC%92%E9%80%9A.pdf)

 	
- [琉球大学との間の裁判官派遣に関する取決め書（令和６年３月１３日付）２通](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E7%90%89%E7%90%83%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%96%93%E3%81%AE%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%93%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%93%E6%97%A5%E4%BB%98%EF%BC%89%EF%BC%92%E9%80%9A.pdf)

 	
- [神戸大学との間の裁判官派遣に関する取決め書（令和６年３月１３日付）２通](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E7%A5%9E%E6%88%B8%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%96%93%E3%81%AE%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%93%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%93%E6%97%A5%E4%BB%98%EF%BC%89%EF%BC%92%E9%80%9A.pdf)

 	
- [裁判官派遣に関する取決め書（令和６年３月１３日付）→最高裁判所と派遣先法科大学院との間の文書](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%93%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%93%E6%97%A5%E4%BB%98%EF%BC%89%E2%86%92%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%E3%81%A8%E6%B4%BE%E9%81%A3%E5%85%88%E6%B3%95%E7%A7%91%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E9%99%A2%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%96%93%E3%81%AE%E6%96%87%E6%9B%B8.pdf)

 	
- [金沢大学との間の裁判官派遣に関する取決め書（令和６年３月１３日付）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E9%87%91%E6%B2%A2%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%96%93%E3%81%AE%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%93%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%93%E6%97%A5%E4%BB%98%EF%BC%89.pdf)

 	
- [学校法人上智学院との間の裁判官派遣に関する取決め書（令和６年３月１３日付）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E6%B3%95%E4%BA%BA%E4%B8%8A%E6%99%BA%E5%AD%A6%E9%99%A2%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%96%93%E3%81%AE%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%93%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%93%E6%97%A5%E4%BB%98%EF%BC%89.pdf)

 	
- [学校法人中央大学との間の裁判官派遣に関する取決め書（令和６年３月１３日付）２通](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E6%B3%95%E4%BA%BA%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%96%93%E3%81%AE%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%93%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%93%E6%97%A5%E4%BB%98%EF%BC%89%EF%BC%92%E9%80%9A.pdf)

 	
- [学校法人創価大学との間の裁判官派遣に関する取決め書（令和６年３月１３日付）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E6%B3%95%E4%BA%BA%E5%89%B5%E4%BE%A1%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%96%93%E3%81%AE%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%93%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%93%E6%97%A5%E4%BB%98%EF%BC%89.pdf)

 	
- [学校法人同志社との間の裁判官派遣に関する取決め書（令和６年３月１３日付）２通](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E6%B3%95%E4%BA%BA%E5%90%8C%E5%BF%97%E7%A4%BE%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%96%93%E3%81%AE%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%93%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%93%E6%97%A5%E4%BB%98%EF%BC%89%EF%BC%92%E9%80%9A.pdf)

 	
- [学校法人愛知大学との間の裁判官派遣に関する取決め書（令和６年３月１３日付）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E6%B3%95%E4%BA%BA%E6%84%9B%E7%9F%A5%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%96%93%E3%81%AE%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%93%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%93%E6%97%A5%E4%BB%98%EF%BC%89.pdf)

 	
- [学校法人慶應義塾との間の裁判官派遣に関する取決め書（令和６年３月１３日付）４通](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E6%B3%95%E4%BA%BA%E6%85%B6%E6%87%89%E7%BE%A9%E5%A1%BE%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%96%93%E3%81%AE%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%93%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%93%E6%97%A5%E4%BB%98%EF%BC%89%EF%BC%94%E9%80%9A.pdf)

 	
- [学校法人日本大学との間の裁判官派遣に関する取決め書（令和６年３月１３日付）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E6%B3%95%E4%BA%BA%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%96%93%E3%81%AE%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%93%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%93%E6%97%A5%E4%BB%98%EF%BC%89.pdf)

 	
- [学校法人早稲田大学との間の裁判官派遣に関する取決め書（令和６年３月１３日付）３通](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E6%B3%95%E4%BA%BA%E6%97%A9%E7%A8%B2%E7%94%B0%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%96%93%E3%81%AE%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%93%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%93%E6%97%A5%E4%BB%98%EF%BC%89%EF%BC%93%E9%80%9A.pdf)

 	
- [学校法人明治大学との間の裁判官派遣に関する取決め書（令和６年３月１３日付）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E6%B3%95%E4%BA%BA%E6%98%8E%E6%B2%BB%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%96%93%E3%81%AE%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%93%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%93%E6%97%A5%E4%BB%98%EF%BC%89.pdf)

 	
- [学校法人法政大学との間の裁判官派遣に関する取決め書（令和６年３月１３日付）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E6%B3%95%E4%BA%BA%E6%B3%95%E6%94%BF%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%96%93%E3%81%AE%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%93%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%93%E6%97%A5%E4%BB%98%EF%BC%89.pdf)

 	
- [学校法人福岡大学との間の裁判官派遣に関する取決め書（令和６年３月１３日付）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%96%93%E3%81%AE%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%93%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%93%E6%97%A5%E4%BB%98%EF%BC%89.pdf)

 	
- [学校法人立命館との間の裁判官派遣に関する取決め書（令和６年３月１３日付）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%AB%8B%E5%91%BD%E9%A4%A8%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%96%93%E3%81%AE%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%93%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%93%E6%97%A5%E4%BB%98%EF%BC%89.pdf)

 	
- [学校法人関西大学との間の裁判官派遣に関する取決め書（令和６年３月１３日付）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E6%B3%95%E4%BA%BA%E9%96%A2%E8%A5%BF%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%96%93%E3%81%AE%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%93%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%93%E6%97%A5%E4%BB%98%EF%BC%89.pdf)

 	
- [学校法人関西学院との間の裁判官派遣に関する取決め書（令和６年３月１３日付）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E6%B3%95%E4%BA%BA%E9%96%A2%E8%A5%BF%E5%AD%A6%E9%99%A2%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%96%93%E3%81%AE%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%93%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%93%E6%97%A5%E4%BB%98%EF%BC%89.pdf)





※　本稿に掲げた50件は，現時点で入手し得た範囲のものである。各文書はいずれもほぼA4の大きさであり，本文が画像であるため文字検索ができないものが多い。今後，新たな年度の取決め書等が得られた場合は，随時追加する予定である。

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## 最高裁人事局総務課長交渉の回答分析（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/18/jinjikyoku-soumukatyou-kaitoubunseki/
Published: 2026-06-18
Modified: 2026-06-18
Category: その他裁判所関係

◯本稿では，AIを利用して，当ブログに掲載している「最高裁人事局総務課長交渉の回答」と題する一群の文書を取り上げ，その制度上の位置付けと読み方を整理する。これらの文書は，全司法労働組合と最高裁判所事務総局人事局との間で毎年行われる交渉について，最高裁判所側が示した回答等を記録したものであり，いずれも開示の申出（いわゆる情報公開請求）により入手した司法行政文書である。
◯記事末尾（第6）に，入手済みの53件のＰＤＦへのリンクを一覧として掲げる。



目次



 	
- [第1　本稿で扱う資料](#sec1)

 	
- [1　本稿の対象](#sec1-1)

 	
- [2　資料の入手方法と性格](#sec1-2)

 	
- [3　資料の数量と範囲](#sec1-3)





 	
- [第2　総務課長交渉とは何か（制度の枠組み）](#sec2)

 	
- [1　交渉の当事者](#sec2-1)

 	
- [(1)　職員団体としての全司法労働組合](#sec2-1-1)

 	
- [(2)　当局としての最高裁判所事務総局人事局](#sec2-1-2)





 	
- [2　法的根拠（国家公務員法の準用）](#sec2-2)

 	
- [(1)　裁判所職員臨時措置法による準用](#sec2-2-1)

 	
- [(2)　職員団体の定義（国公法108条の2第1項）](#sec2-2-2)

 	
- [(3)　交渉に応ずべき当局の地位（国公法108条の5第1項）](#sec2-2-3)





 	
- [3　交渉の法的な限界](#sec2-3)

 	
- [(1)　団体協約を締結する権利を含まないこと](#sec2-3-1)

 	
- [(2)　管理運営事項は交渉の対象外であること](#sec2-3-2)

 	
- [(3)　裁判官は準用の対象外であること](#sec2-3-3)









 	
- [第3　文書の体裁と読み方](#sec3)

 	
- [1　「回答」文書の発出構造](#sec3-1)

 	
- [2　マトリクス様式（大項目・中項目・小項目・回答）](#sec3-2)

 	
- [3　「諸要求期」と「秋年期」の別](#sec3-3)

 	
- [4　「回答」と「回答留保事項に対する説明」の別](#sec3-4)

 	
- [5　機密性表示・黒塗り・用紙等の形式的特徴](#sec3-5)





 	
- [第4　回答から読み取れる主な論点](#sec4)

 	
- [1　人員・定員](#sec4-1)

 	
- [2　増員（裁判官・書記官・事務官・家裁調査官）](#sec4-2)

 	
- [3　超過勤務・勤務時間管理](#sec4-3)

 	
- [4　給与・諸手当・定年延長・再任用](#sec4-4)

 	
- [5　回答の留保とその後の「説明」](#sec4-5)





 	
- [第5　資料を読む際の留意点](#sec5)

 	
- [1　一次資料としての意義](#sec5-1)

 	
- [2　「回答」は当局の見解であること](#sec5-2)

 	
- [3　数値・氏名の取扱いの変化](#sec5-3)





 	
- [第6　文書一覧（情報公開請求で入手したＰＤＦ）](#sec6)

 	
- [1　諸要求期の回答](#sec6-1)

 	
- [2　秋年期の回答](#sec6-2)

 	
- [3　回答留保事項に対する説明](#sec6-3)








第1　本稿で扱う資料

1　本稿の対象

本稿が対象とするのは，「令和○年諸要求期第○回人事局総務課長交渉（令和○年○月○日実施）の回答」等の表題を持つ一群の文書である。これらは，最高裁判所事務総局人事局の総務課長が，全司法労働組合（以下「全司法」という。）との交渉において示した回答を，各裁判所に送付するために作成した事務連絡である。

すなわち，これらの文書は，個々の裁判所と職員との間の個別のやり取りではなく，全司法の中央組織と最高裁判所事務総局との間で行われる中央段階の交渉について，最高裁判所側が示した回答を記録したものである。総務課長交渉は，こうした中央段階の交渉であり，個々の庁における職員団体と当局との間の交渉とは段階を異にする。交渉で取り上げられるのは，特定の庁の問題にとどまらず，裁判所全体の人的態勢，定員，給与，勤務時間，庁舎等の勤務条件に及ぶ。

あわせて，「回答留保事項に対する説明」と題する文書も対象とする。これは，交渉の場で回答が留保された事項について，後日，最高裁判所事務総局人事局の職員管理官が具体的な数値等を補足する事務連絡である。交渉の場では「検討中である」「後日伝える」等として即答が避けられた事項について，事後に数値や事実関係が示される仕組みであり，「回答」と一体として読むことで，交渉の経過とその帰結を把握することができる。
2　資料の入手方法と性格

これらの文書は，最高裁判所の保有する司法行政文書の開示の申出（一般に「情報公開請求」と呼ばれるもの）によって入手したものである。

もっとも，正確には，裁判所は，行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成11年法律第42号）の適用対象である「行政機関」には当たらない。同法は，行政権を担う行政機関を対象とするものであり，司法権を担う裁判所はその対象に含まれていない。そのため，裁判所の保有する文書のうち裁判事務に関するもの以外の文書，すなわち司法行政文書の開示は，同法ではなく，最高裁判所が定める要綱に基づく開示の申出の制度によって行われている。したがって，本稿で「情報公開」というのは，この開示の申出による入手を指す。

この開示の申出の制度は，何人も利用することができる。申出に対しては，最高裁判所が開示又は不開示の決定を行い，開示された文書は，写しの交付等の方法によって入手することができる。したがって，本稿が掲げる各文書は，いずれも交渉の当事者ではない第三者（一般国民）が，開示の申出を通じて入手し得る，既に公開された文書である。本稿は，こうして公開された文書を整理して紹介するものであり，非公開の内部情報を取り扱うものではない。
3　資料の数量と範囲

本稿が掲げる文書は，令和元年から令和6年までの合計53件である。内訳は，総務課長名義の「回答」が36件，職員管理官名義の「回答留保事項に対する説明」（訂正を含む。）が17件である。

「回答」36件の内訳は，春の「諸要求期」が18件，秋の「秋年期」が18件である。各期とも，原則として第1回から第3回までの3回分の回答が作成されており，1年につき諸要求期3回・秋年期3回の合計6回分の回答が基本となっている。

もっとも，「回答留保事項に対する説明」は，令和3年以降の交渉に関するものが中心であり，令和元年及び令和2年の交渉については，本稿の一覧に見当たらない。これが当時の運用によるものか，開示の申出の範囲によるものかは，本稿では確定していない。したがって，ここに掲げる53件は，この期間の交渉に関する文書を網羅したものではなく，現時点で入手し得た範囲のものである。なお，本稿の文書一覧（第6）では，これらを諸要求期の回答，秋年期の回答及び回答留保事項に対する説明の3つに分けて掲げる。
第2　総務課長交渉とは何か（制度の枠組み）

1　交渉の当事者

(1)　職員団体としての全司法労働組合

全司法は，裁判所の職員（裁判官及び裁判官の秘書官以外の職員）が組織する職員団体である。職員団体とは，職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう（国家公務員法108条の2第1項）。

もっとも，職員のうち，重要な行政上の決定を行う職員や，職員の任免に関して直接の権限を持つ監督的地位にある職員等（いわゆる管理職員等）は，それ以外の職員と同一の職員団体を組織することができない（国家公務員法108条の2第3項）。職員団体は，こうした管理職員等以外の職員によって組織される団体である。なお，管理職員等の範囲は，国家公務員法108条の2第4項の規定が定めるところによるが，後記2(1)の読替えにより，裁判所職員については最高裁判所規則で定められることとなる。

また，職員団体は，登録の申請をすることができる（国家公務員法108条の3）。後記2(1)の準用に伴い，この登録は最高裁判所に対して行われることとなる。登録された職員団体は，後記(3)及び3で述べる交渉に関する規定の適用を受ける。全司法は，こうした登録された職員団体として，最高裁判所と交渉を行っている。
(2)　当局としての最高裁判所事務総局人事局

交渉の相手方となる「当局」は，交渉事項について適法に管理し，又は決定することのできる当局である（国家公務員法108条の5第4項）。すなわち，どの機関が交渉の相手方となるかは，交渉の対象となる事項を実際に管理し，又は決定する権限を有するかどうかによって定まる。

裁判所職員の給与，定員，勤務条件等は，裁判所全体にかかわる事項であり，これらを所管するのは最高裁判所事務総局である。そのため，裁判所全体の勤務条件に関する中央段階の交渉では，最高裁判所事務総局人事局がこれに当たり，実務上は同局の総務課長が交渉の窓口となっている。本稿で扱う「回答」が，いずれも人事局総務課長の名義で発出されているのは，このためである。
2　法的根拠（国家公務員法の準用）

(1)　裁判所職員臨時措置法による準用

裁判所職員の身分取扱いについては，裁判所職員臨時措置法（昭和26年法律第299号）が定めている。同法本則は，裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の採用，任免，給与，服務等に関する事項について，他の法律に特別の定めのあるものを除くほか，当分の間，国家公務員法（昭和22年法律第120号）の規定を準用すると定める。

その際，これらの規定は，裁判所の組織に合わせて読み替えられる。すなわち，国家公務員法の規定中の「人事院」「内閣総理大臣」「内閣」等は「最高裁判所」と，「人事院規則」「政令」「命令」等は「最高裁判所規則」と読み替えられる（裁判所職員臨時措置法本則）。したがって，国家公務員法において人事院が行うものとされている事務は，裁判所職員については最高裁判所が行うこととなる。

裁判所職員臨時措置法本則は，準用しない規定（準用除外）を列挙しているところ，職員団体に関する規定のうち，第108条及び第108条の5の2は準用の対象から除かれているが，職員団体の定義，登録，交渉等を定める第108条の2から第108条の7までは，準用除外として掲げられていない。したがって，これらの規定は，裁判所職員に準用される。総務課長交渉は，この準用された規定に基づいて行われる交渉である。

なお，裁判所職員の給与や勤務時間等については，国家公務員法のほか，一般職の職員の給与に関する法律（昭和25年法律第95号）や一般職の職員の勤務時間，休暇等に関する法律（平成6年法律第33号）等も，裁判所職員臨時措置法によって準用されている。総務課長交渉で取り上げられる給与や勤務時間に関する事項は，これらの法令を背景とするものである。
(2)　職員団体の定義（国公法108条の2第1項）

国家公務員法108条の2第1項は，「職員団体」を，職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体と定義する。職員団体は，勤務条件の維持改善という目的のために組織される点に特徴がある。

前記(1)の準用により，この規定は裁判所職員にも適用され，裁判所の職員によって組織される全司法は，この職員団体に当たる。なお，全司法のように全国的な規模を持つ団体は，各地の構成団体の連合体としての性格を併せ持つが，国家公務員法108条の2第1項が「団体又はその連合体」と定めていることから，こうした連合体も職員団体に含まれる。
(3)　交渉に応ずべき当局の地位（国公法108条の5第1項）

国家公務員法108条の5第1項は，当局は，登録された職員団体から，職員の給与，勤務時間その他の勤務条件に関し，及びこれに附帯して社交的又は厚生的活動を含む適法な活動に係る事項に関し，適法な交渉の申入れがあった場合においては，その申入れに応ずべき地位に立つと定める。

したがって，当局である最高裁判所は，登録された職員団体である全司法から，勤務条件に関する適法な交渉の申入れがあれば，これに応ずべき地位に立つ。総務課長交渉は，この規定に基づいて行われる交渉である。交渉の対象となるのは，職員の給与，勤務時間その他の勤務条件であり，本稿で扱う回答が，定員，給与，超過勤務，庁舎等を取り上げているのは，これらが勤務条件に関する事項だからである。

なお，交渉は，職員団体と当局があらかじめ取り決めた員数の範囲内で行うものとされ，議題，時間，場所その他必要な事項をあらかじめ取り決めて行うものとされている（国家公務員法108条の5第5項）。また，適法な交渉は勤務時間中においても行うことができるとされる一方（同条第8項），交渉が所定の要件に適合しないこととなったとき等は，これを打ち切ることができるとされている（同条第7項）。総務課長交渉が，あらかじめ実施日を定めて第1回から第3回までと回を重ねて行われているのは，こうした取決めに基づくものと理解される。
3　交渉の法的な限界

(1)　団体協約を締結する権利を含まないこと

職員団体と当局との交渉は，団体協約を締結する権利を含まないものとされている（国家公務員法108条の5第2項）。すなわち，交渉が行われても，民間の労使関係における労働協約のように，労使が法的拘束力のある協約を結ぶわけではない。

あわせて，職員は，同盟罷業，怠業その他の争議行為をしてはならないとされている（国家公務員法98条2項）。さらに，争議行為をした職員は，その行為の開始とともに，法令に基づいて保有する任命又は雇用上の権利をもって国に対抗することができないとされている（同条3項）。このように，裁判所職員を含む国家公務員の労使関係は，団体協約の締結や争議行為を予定しない枠組みとなっている。総務課長交渉の成果が，協約や合意ではなく「回答」という形で示されるのは，この法的枠組みによるものである。
(2)　管理運営事項は交渉の対象外であること

国の事務の管理及び運営に関する事項（いわゆる管理運営事項）は，交渉の対象とすることができない（国家公務員法108条の5第3項）。組織をどのように編成するか，定員をどれだけとするかといった，事務の管理及び運営に属する事項そのものは，交渉の対象から外れる。

もっとも，管理運営事項に関する決定の結果として生ずる勤務条件は，交渉の対象となり得ると解されている。本稿で扱う回答が，定員そのものの決定ではなく，現有人員の活用や態勢の整備といった観点から述べられていること，また，「現有人員の有効活用」「検討していきたい」といった表現が多いことは，こうした交渉の対象の限界とも関係しているものとみられる。
(3)　裁判官は準用の対象外であること

裁判所職員臨時措置法による国家公務員法の準用の対象は，裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員である。したがって，総務課長交渉が扱うのは，書記官，家庭裁判所調査官，事務官等の勤務条件であり，裁判官そのものの身分は対象とならない。裁判官の任免や報酬は，憲法及び裁判所法等が別に定めるところであり，職員団体の交渉によって扱われるものではない。

なお，職員団体に関する国家公務員法の規定としては，前記の交渉に関する規定のほか，職員団体の業務に専ら従事すること（在籍専従）を原則として禁じ，例外を許可に係らせる規定（国家公務員法108条の6）や，職員団体の構成員であること等を理由とする不利益な取扱いを禁ずる規定（同法108条の7）も準用される。これらは，職員団体の活動を支える制度的な枠組みであり，総務課長交渉も，こうした枠組みの中で行われている。
第3　文書の体裁と読み方

1　「回答」文書の発出構造

「回答」文書は，最高裁判所事務総局人事局総務課長から，各高等裁判所事務局長宛ての「事務連絡」という形式をとる。表紙には，おおむね「令和○年諸要求期第○回人事局総務課長交渉（○月○日実施）において，別紙のとおり回答しましたので，参考までに送付します。」といった趣旨の文言が記載されている。

すなわち，回答の本体は「別紙」に収められており，表紙は，その別紙を各高等裁判所に送付するための事務連絡である。別紙は，要求事項とこれに対する回答とを対照させた一覧表であり，文書の中心をなす部分である。各高等裁判所事務局長宛てに送付されているのは，交渉の結果を，各高等裁判所を通じて管内の裁判所に周知するためのものと理解される。したがって，文書を読むときは，表紙の事務連絡と，本体である別紙とを区別して読む必要がある。
2　マトリクス様式（大項目・中項目・小項目・回答）

回答の本体である別紙は，横長の一覧表（マトリクス）の形式をとる。令和元年から令和4年までの文書では，「番号・大項目・中項目・小項目・回答」といった列の構成が見られ，令和5年以降の文書では，列の構成が簡略化している。いずれの様式においても，要求項目が大項目から小項目へと段階的に整理され，これに対応する回答が右側の欄に記載される構造になっている。

さらに，回答欄の中は，【賃金一般】【初任給】【予算定員】といった角括弧付きの小見出しによって分節されている。このため，特定の論点を探すときは，左側の大項目から，回答欄の角括弧見出しへとたどっていくと読みやすい。横長の表であるため，閲覧の際は，画面の向きや表示の倍率を調整すると読み取りやすい。

このように様式が年によって異なるのは，文書の作成に用いられた仕組みの違いによるものとみられる。様式の違いは，記載される情報の範囲そのものを大きく変えるものではないが，複数年の回答を比較して読む際には，列の構成が異なり得ることに留意するとよい。
3　「諸要求期」と「秋年期」の別

交渉には，春に行われる「諸要求期」と，秋に行われる「秋年期」の2期がある。諸要求期はおおむね5月から6月にかけて，秋年期はおおむね10月から12月にかけて行われており，いずれも，それぞれ第1回から第3回までと回を重ねて実施されている。

各回の回答は，その交渉の実施日の前後に発出されている。したがって，同じ期に属する第1回から第3回までの回答をあわせて読むことで，その期の交渉の全体像を把握することができる。諸要求期と秋年期という年2回の周期で交渉が行われていることは，これらの文書を時系列で並べる際の手掛かりとなる。「諸要求期」及び「秋年期」という呼称は，それぞれの交渉が行われる時期に対応するものである。
4　「回答」と「回答留保事項に対する説明」の別

「回答」と「回答留保事項に対する説明」は，名義，宛先，時点及び様式のいずれにおいても異なる。

ア　「回答」は，最高裁判所事務総局人事局の総務課長の名義で，各高等裁判所事務局長宛てに発出される。交渉の各回について，その実施の前後に作成される。

イ　「回答留保事項に対する説明」は，最高裁判所事務総局人事局の職員管理官の名義で，各高等裁判所事務局次長宛てに発出される。交渉の場で「検討中」等として回答が留保された事項について，後日，具体的な数値や事実を補足するものである。様式も，一覧表ではなく，留保事項を掲げるリスト（別紙第1）と，各事項についての回答（別紙第2以下）という箇条書きの形をとる。発出の時点は，交渉から数か月後にわたることがあり，交渉の実施時期と説明の発出時期とにずれがある点に注意を要する。また，これらの説明には，先行する説明の記載を訂正するものも含まれる。
5　機密性表示・黒塗り・用紙等の形式的特徴

令和5年以降の回答には，文書の管理上の区分として【機密性2】の表示が付されている。これは，行政文書の取扱いにおける区分の一つであるが，本稿で扱う文書は，いずれも開示の申出により開示されたものである。

黒塗り（不開示部分の墨消し）は，本稿で確認した範囲ではほとんど見られない。もっとも，令和6年の回答の表紙では，総務課長の氏名欄が記載されていない。これは，氏名部分が不開示として扱われたものとみられ，文書の体裁が年によって変化していることがうかがわれる。

また，各文書は，いずれもほぼA4の大きさのスキャン文書であるが，正確なA4の寸法ではなく，読み取りに伴う数ミリ程度の誤差がある。本文は画像として保存されており，文字検索ができないものが多い。引用や検索の際は，こうした性質に留意する必要がある。
第4　回答から読み取れる主な論点

以下は，本稿で実際に確認した回答に現れた主な論点である。網羅的なものではなく，読み方の手掛かりとして例を挙げるにとどめる。各回答の当否についての評価は加えない（第5の2参照）。
1　人員・定員

予算定員，配置定員，実人員及び欠員の状況は，毎回の交渉で取り上げられる中心的な論点である。予算定員は予算上認められた定員，配置定員は各庁に配置された定員，実人員は現に在職する人員を指し，これらの差として欠員の状況が問題となる。回答欄では，【予算定員】【定員の増減】等の見出しの下に，これらの状況についての最高裁判所の認識が示されている。定員に関する事項は，職員の負担や事件処理の態勢にかかわるため，毎回の交渉の中心的な位置を占めている。
2　増員（裁判官・書記官・事務官・家裁調査官）

各職種の増員は，繰り返し要求されている論点である。例えば，令和5年秋年期第3回の回答では，裁判官及び書記官の増員要求に対し，これまでの増員分を含む現有人員を有効に活用することにより適正かつ迅速な事件処理ができるとの認識を示しつつ，事件数の動向等を踏まえて必要な人員の確保を検討する旨が記載されている。

家庭裁判所調査官の増員についても，成年後見関係事件の動向等に触れつつ，現有人員の有効活用を基本としながら，必要な態勢の整備に努めてきた旨が記載されている。これらの回答に共通するのは，現有人員の有効活用を基本としつつ，事件の動向等を踏まえて必要な人員を確保するという考え方であり，前記第2の3で述べた交渉の対象の限界とも関係しているものとみられる。
3　超過勤務・勤務時間管理

超過勤務の縮減と勤務時間の管理も，継続的な論点である。例えば，令和4年秋年期第1回の回答では，職員端末の使用時間等の実態の把握，サインイン及びサインアウトの時刻の記録，事務の簡素化及び効率化等の取組により，超過勤務の縮減に取り組む旨が記載されている。勤務時間の管理が，システム上の記録等を通じて行われていることがうかがわれる。これらは，職員の健康の保持や働き方にかかわる論点である。
4　給与・諸手当・定年延長・再任用

俸給の水準，初任給及び諸手当のほか，定年の段階的な引上げ，再任用，役職定年，任用換等も論点となっている。回答欄では，【賃金一般】【初任給】等の見出しの下に，これらに対する最高裁判所の認識が示されている。定年の段階的な引上げに伴う再任用や役職定年の取扱いは，近年の論点の一つである。これらの事項は，職員の処遇に直接かかわるものであり，制度の改正の状況等にも関係するため，繰り返し取り上げられている。
5　回答の留保とその後の「説明」

調査を要する事項については，交渉の場では回答が留保され，後日の「説明」において数値が示されるという構造がとられている。

例えば，令和6年諸要求期第1回の回答では，予算定員等の調査事項について「検討又は準備中であり，結果は後日伝える」旨として回答が留保され，後日の令和6年7月25日付け「回答留保事項に対する説明」において，令和5年度の予算定員（書記官は最高裁判所48人・下級裁判所9,830人など）が示されている。交渉の場での留保と，後日の説明とが対応していることが分かる。

また，令和3年7月16日付けの「説明」では，令和3年4月の再任用職員数が1,129人（うち更新者778人）と記載されている。このように，「説明」には，交渉で留保された事項についての具体的な数値が示されることがある。

さらに，令和4年8月22日付けの「回答留保事項に対する説明の訂正」のように，先行する説明の記載を後から訂正する文書もある。このように，「回答」と「説明」とは，相互に対応する一連の文書として作成されており，両者を対照することによって，交渉で示された論点が，最終的にどのような数値や事実として確定されたかをたどることができる。
第5　資料を読む際の留意点

1　一次資料としての意義

これらの文書は，裁判所の人的態勢，定員，勤務条件等について，最高裁判所自身が示した認識を記録した一次資料である。報道や解説を介さずに，交渉でやり取りされた論点と，これに対する回答の表現とに直接当たることができる点に意義がある。裁判所の運営に関する事項が，どのような論点として取り上げられ，どのように回答されているかを，原文に即して確認することができる。

また，複数年にわたる回答を通覧することで，同じ論点がどのように継続して取り上げられ，回答の表現がどのように推移しているかをたどることもできる。本稿の文書一覧（第6）は，こうした通覧の便宜のために設けたものである。
2　「回答」は当局の見解であること

「回答」は，当局である最高裁判所側の見解であり，要求側である全司法の主張やその当否を示すものではない。本稿は，資料の所在と読み方を案内するものであって，交渉内容の当否について評価を加えるものではない。読者が一次資料に直接当たって判断することができるようにすることを目的とする。要求側の主張やその背景を知るには，職員団体側の資料等を併せて参照する必要がある。
3　数値・氏名の取扱いの変化

文書の体裁は，年によって変化している。令和5年以降の回答には【機密性2】の表示が付され，令和6年の回答の表紙では総務課長の氏名が記載されていない。また，令和元年から令和2年については，本稿の一覧に「回答留保事項に対する説明」が見当たらないが，これが当時の運用によるものか，開示の申出の範囲によるものかは，本稿では確定していない。資料を引用する際は，こうした体裁の変化や，前記第3の5で述べた用紙及び文字検索に関する性質にも留意されたい。いずれにせよ，これらの文書は，公開された一次資料として，誰でも原文に当たって確認することができるものである。
第6　文書一覧（情報公開請求で入手したＰＤＦ）

以下に，入手済みの53件のＰＤＦへのリンクを掲げる。実施日の古い順に並べた。各ファイルは情報公開請求により入手した司法行政文書である。
1　諸要求期の回答



 	
- [令和元年諸要求期第１回人事局総務課長交渉（令和元年５月８日実施）の回答](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E4%BB%A4%E5%92%8C%E5%85%83%E5%B9%B4%E8%AB%B8%E8%A6%81%E6%B1%82%E6%9C%9F%E7%AC%AC%EF%BC%91%E5%9B%9E%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%E5%85%83%E5%B9%B4%EF%BC%95%E6%9C%88%EF%BC%98%E6%97%A5%E5%AE%9F%E6%96%BD%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%9B%9E%E7%AD%94.pdf)

 	
- [令和元年諸要求期第２回人事局総務課長交渉（令和元年５月２１日実施）の回答](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E4%BB%A4%E5%92%8C%E5%85%83%E5%B9%B4%E8%AB%B8%E8%A6%81%E6%B1%82%E6%9C%9F%E7%AC%AC%EF%BC%92%E5%9B%9E%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%E5%85%83%E5%B9%B4%EF%BC%95%E6%9C%88%EF%BC%92%EF%BC%91%E6%97%A5%E5%AE%9F%E6%96%BD%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%9B%9E%E7%AD%94.pdf)

 	
- [令和元年諸要求期第３回人事局総務課長交渉（令和元年５月２８日実施）の回答](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E4%BB%A4%E5%92%8C%E5%85%83%E5%B9%B4%E8%AB%B8%E8%A6%81%E6%B1%82%E6%9C%9F%E7%AC%AC%EF%BC%93%E5%9B%9E%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%E5%85%83%E5%B9%B4%EF%BC%95%E6%9C%88%EF%BC%92%EF%BC%98%E6%97%A5%E5%AE%9F%E6%96%BD%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%9B%9E%E7%AD%94.pdf)

 	
- [令和２年諸要求期第１回人事局総務課長交渉（令和２年５月２６日実施）の回答](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%92%E5%B9%B4%E8%AB%B8%E8%A6%81%E6%B1%82%E6%9C%9F%E7%AC%AC%EF%BC%91%E5%9B%9E%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%92%E5%B9%B4%EF%BC%95%E6%9C%88%EF%BC%92%EF%BC%96%E6%97%A5%E5%AE%9F%E6%96%BD%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%9B%9E%E7%AD%94.pdf)

 	
- [令和２年諸要求期第２回人事局総務課長交渉（令和２年６月２日実施）の回答](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%92%E5%B9%B4%E8%AB%B8%E8%A6%81%E6%B1%82%E6%9C%9F%E7%AC%AC%EF%BC%92%E5%9B%9E%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%92%E5%B9%B4%EF%BC%96%E6%9C%88%EF%BC%92%E6%97%A5%E5%AE%9F%E6%96%BD%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%9B%9E%E7%AD%94.pdf)

 	
- [令和２年諸要求期第３回人事局総務課長交渉（令和２年６月９日実施）の回答](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%92%E5%B9%B4%E8%AB%B8%E8%A6%81%E6%B1%82%E6%9C%9F%E7%AC%AC%EF%BC%93%E5%9B%9E%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%92%E5%B9%B4%EF%BC%96%E6%9C%88%EF%BC%99%E6%97%A5%E5%AE%9F%E6%96%BD%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%9B%9E%E7%AD%94.pdf)

 	
- [令和３年諸要求期第１回人事局総務課長交渉（令和３年５月１２日実施）の回答](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%93%E5%B9%B4%E8%AB%B8%E8%A6%81%E6%B1%82%E6%9C%9F%E7%AC%AC%EF%BC%91%E5%9B%9E%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%93%E5%B9%B4%EF%BC%95%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%92%E6%97%A5%E5%AE%9F%E6%96%BD%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%9B%9E%E7%AD%94.pdf)

 	
- [令和３年諸要求期第２回人事局総務課長交渉（令和３年５月１９日実施）の回答](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%93%E5%B9%B4%E8%AB%B8%E8%A6%81%E6%B1%82%E6%9C%9F%E7%AC%AC%EF%BC%92%E5%9B%9E%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%93%E5%B9%B4%EF%BC%95%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%99%E6%97%A5%E5%AE%9F%E6%96%BD%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%9B%9E%E7%AD%94.pdf)

 	
- [令和３年諸要求期第３回人事局総務課長交渉（令和３年５月２６日実施）の回答](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%93%E5%B9%B4%E8%AB%B8%E8%A6%81%E6%B1%82%E6%9C%9F%E7%AC%AC%EF%BC%93%E5%9B%9E%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%93%E5%B9%B4%EF%BC%95%E6%9C%88%EF%BC%92%EF%BC%96%E6%97%A5%E5%AE%9F%E6%96%BD%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%9B%9E%E7%AD%94.pdf)

 	
- [令和４年諸要求期第１回人事局総務課長交渉（令和４年５月１２日実施）の回答](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%94%E5%B9%B4%E8%AB%B8%E8%A6%81%E6%B1%82%E6%9C%9F%E7%AC%AC%EF%BC%91%E5%9B%9E%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%94%E5%B9%B4%EF%BC%95%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%92%E6%97%A5%E5%AE%9F%E6%96%BD%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%9B%9E%E7%AD%94.pdf)

 	
- [令和４年諸要求期第２回人事局総務課長交渉（令和４年５月２５日実施）の回答](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%94%E5%B9%B4%E8%AB%B8%E8%A6%81%E6%B1%82%E6%9C%9F%E7%AC%AC%EF%BC%92%E5%9B%9E%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%94%E5%B9%B4%EF%BC%95%E6%9C%88%EF%BC%92%EF%BC%95%E6%97%A5%E5%AE%9F%E6%96%BD%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%9B%9E%E7%AD%94.pdf)

 	
- [令和４年諸要求期第３回人事局総務課長交渉（令和４年５月３１日実施）の回答](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%94%E5%B9%B4%E8%AB%B8%E8%A6%81%E6%B1%82%E6%9C%9F%E7%AC%AC%EF%BC%93%E5%9B%9E%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%94%E5%B9%B4%EF%BC%95%E6%9C%88%EF%BC%93%EF%BC%91%E6%97%A5%E5%AE%9F%E6%96%BD%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%9B%9E%E7%AD%94.pdf)

 	
- [令和５年諸要求期第１回人事局総務課長交渉（令和５年５月１０日実施）の回答](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/01/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%95%E5%B9%B4%E8%AB%B8%E8%A6%81%E6%B1%82%E6%9C%9F%E7%AC%AC%EF%BC%91%E5%9B%9E%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%95%E5%B9%B4%EF%BC%95%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%90%E6%97%A5%E5%AE%9F%E6%96%BD%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%9B%9E%E7%AD%94.pdf)

 	
- [令和５年諸要求期第２回人事局総務課長交渉（令和５年５月１７日実施）の回答](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/01/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%95%E5%B9%B4%E8%AB%B8%E8%A6%81%E6%B1%82%E6%9C%9F%E7%AC%AC%EF%BC%92%E5%9B%9E%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%95%E5%B9%B4%EF%BC%95%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%97%E6%97%A5%E5%AE%9F%E6%96%BD%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%9B%9E%E7%AD%94.pdf)

 	
- [令和５年諸要求期第３回人事局総務課長交渉（令和５年５月２４日実施）の回答](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/01/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%95%E5%B9%B4%E8%AB%B8%E8%A6%81%E6%B1%82%E6%9C%9F%E7%AC%AC%EF%BC%93%E5%9B%9E%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%95%E5%B9%B4%EF%BC%95%E6%9C%88%EF%BC%92%EF%BC%94%E6%97%A5%E5%AE%9F%E6%96%BD%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%9B%9E%E7%AD%94.pdf)

 	
- [令和６年諸要求期第１回人事局総務課長交渉（令和６年５月１５日実施）の回答](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/10/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%E8%AB%B8%E8%A6%81%E6%B1%82%E6%9C%9F%E7%AC%AC%EF%BC%91%E5%9B%9E%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%95%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%95%E6%97%A5%E5%AE%9F%E6%96%BD%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%9B%9E%E7%AD%94.pdf)

 	
- [令和６年諸要求期第２回人事局総務課長交渉（令和６年５月２２日実施）の回答](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/10/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%E8%AB%B8%E8%A6%81%E6%B1%82%E6%9C%9F%E7%AC%AC%EF%BC%92%E5%9B%9E%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%95%E6%9C%88%EF%BC%92%EF%BC%92%E6%97%A5%E5%AE%9F%E6%96%BD%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%9B%9E%E7%AD%94.pdf)

 	
- [令和６年諸要求期第３回人事局総務課長交渉（令和６年５月２９日実施）の回答](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/10/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%E8%AB%B8%E8%A6%81%E6%B1%82%E6%9C%9F%E7%AC%AC%EF%BC%93%E5%9B%9E%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%95%E6%9C%88%EF%BC%92%EF%BC%99%E6%97%A5%E5%AE%9F%E6%96%BD%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%9B%9E%E7%AD%94.pdf)





2　秋年期の回答



 	
- [令和元年秋年期第１回人事局総務課長交渉（令和元年１０月１６日実施）の回答](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E4%BB%A4%E5%92%8C%E5%85%83%E5%B9%B4%E7%A7%8B%E5%B9%B4%E6%9C%9F%E7%AC%AC%EF%BC%91%E5%9B%9E%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%E5%85%83%E5%B9%B4%EF%BC%91%EF%BC%90%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%96%E6%97%A5%E5%AE%9F%E6%96%BD%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%9B%9E%E7%AD%94.pdf)

 	
- [令和元年秋年期第２回人事局総務課長交渉（令和元年１０月２９日実施）の回答](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E4%BB%A4%E5%92%8C%E5%85%83%E5%B9%B4%E7%A7%8B%E5%B9%B4%E6%9C%9F%E7%AC%AC%EF%BC%92%E5%9B%9E%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%E5%85%83%E5%B9%B4%EF%BC%91%EF%BC%90%E6%9C%88%EF%BC%92%EF%BC%99%E6%97%A5%E5%AE%9F%E6%96%BD%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%9B%9E%E7%AD%94.pdf)

 	
- [令和元年秋年期第３回人事局総務課長交渉（令和元年１１月１９日実施）の回答](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E4%BB%A4%E5%92%8C%E5%85%83%E5%B9%B4%E7%A7%8B%E5%B9%B4%E6%9C%9F%E7%AC%AC%EF%BC%93%E5%9B%9E%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%E5%85%83%E5%B9%B4%EF%BC%91%EF%BC%91%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%99%E6%97%A5%E5%AE%9F%E6%96%BD%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%9B%9E%E7%AD%94.pdf)

 	
- [令和２年秋年期第１回人事局総務課長交渉（令和２年１０月２０日実施）の回答](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%92%E5%B9%B4%E7%A7%8B%E5%B9%B4%E6%9C%9F%E7%AC%AC%EF%BC%91%E5%9B%9E%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%92%E5%B9%B4%EF%BC%91%EF%BC%90%E6%9C%88%EF%BC%92%EF%BC%90%E6%97%A5%E5%AE%9F%E6%96%BD%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%9B%9E%E7%AD%94.pdf)

 	
- [令和２年秋年期第２回人事局総務課長交渉（令和２年１１月１８日実施）の回答](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%92%E5%B9%B4%E7%A7%8B%E5%B9%B4%E6%9C%9F%E7%AC%AC%EF%BC%92%E5%9B%9E%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%92%E5%B9%B4%EF%BC%91%EF%BC%91%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%98%E6%97%A5%E5%AE%9F%E6%96%BD%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%9B%9E%E7%AD%94.pdf)

 	
- [令和２年秋年期第３回人事局総務課長交渉（令和２年１２月１日実施）の回答](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%92%E5%B9%B4%E7%A7%8B%E5%B9%B4%E6%9C%9F%E7%AC%AC%EF%BC%93%E5%9B%9E%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%92%E5%B9%B4%EF%BC%91%EF%BC%92%E6%9C%88%EF%BC%91%E6%97%A5%E5%AE%9F%E6%96%BD%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%9B%9E%E7%AD%94.pdf)

 	
- [令和３年秋年期第１回人事局総務課長交渉（令和３年１０月２０日実施）の回答](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%93%E5%B9%B4%E7%A7%8B%E5%B9%B4%E6%9C%9F%E7%AC%AC%EF%BC%91%E5%9B%9E%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%93%E5%B9%B4%EF%BC%91%EF%BC%90%E6%9C%88%EF%BC%92%EF%BC%90%E6%97%A5%E5%AE%9F%E6%96%BD%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%9B%9E%E7%AD%94.pdf)

 	
- [令和３年秋年期第２回人事局総務課長交渉（令和３年１１月１０日実施）の回答](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%93%E5%B9%B4%E7%A7%8B%E5%B9%B4%E6%9C%9F%E7%AC%AC%EF%BC%92%E5%9B%9E%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%93%E5%B9%B4%EF%BC%91%EF%BC%91%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%90%E6%97%A5%E5%AE%9F%E6%96%BD%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%9B%9E%E7%AD%94.pdf)

 	
- [令和３年秋年期第３回人事局総務課長交渉（令和３年１１月１７日実施）の回答](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%93%E5%B9%B4%E7%A7%8B%E5%B9%B4%E6%9C%9F%E7%AC%AC%EF%BC%93%E5%9B%9E%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%93%E5%B9%B4%EF%BC%91%EF%BC%91%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%97%E6%97%A5%E5%AE%9F%E6%96%BD%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%9B%9E%E7%AD%94.pdf)

 	
- [令和４年秋年期第１回人事局総務課長交渉（令和４年１０月１９日実施）の回答](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%94%E5%B9%B4%E7%A7%8B%E5%B9%B4%E6%9C%9F%E7%AC%AC%EF%BC%91%E5%9B%9E%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%94%E5%B9%B4%EF%BC%91%EF%BC%90%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%99%E6%97%A5%E5%AE%9F%E6%96%BD%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%9B%9E%E7%AD%94.pdf)

 	
- [令和４年秋年期第２回人事局総務課長交渉（令和４年１１月２日実施）の回答](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%94%E5%B9%B4%E7%A7%8B%E5%B9%B4%E6%9C%9F%E7%AC%AC%EF%BC%92%E5%9B%9E%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%94%E5%B9%B4%EF%BC%91%EF%BC%91%E6%9C%88%EF%BC%92%E6%97%A5%E5%AE%9F%E6%96%BD%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%9B%9E%E7%AD%94.pdf)

 	
- [令和４年秋年期第３回人事局総務課長交渉（令和４年１１月１６日実施）の回答](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%94%E5%B9%B4%E7%A7%8B%E5%B9%B4%E6%9C%9F%E7%AC%AC%EF%BC%93%E5%9B%9E%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%94%E5%B9%B4%EF%BC%91%EF%BC%91%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%96%E6%97%A5%E5%AE%9F%E6%96%BD%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%9B%9E%E7%AD%94.pdf)

 	
- [令和５年秋年期第１回人事局総務課長交渉（令和５年１０月２３日実施）の回答](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/01/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%95%E5%B9%B4%E7%A7%8B%E5%B9%B4%E6%9C%9F%E7%AC%AC%EF%BC%91%E5%9B%9E%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%95%E5%B9%B4%EF%BC%91%EF%BC%90%E6%9C%88%EF%BC%92%EF%BC%93%E6%97%A5%E5%AE%9F%E6%96%BD%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%9B%9E%E7%AD%94.pdf)

 	
- [令和５年秋年期第２回人事局総務課長交渉（令和５年１１月９日実施）の回答](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/01/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%95%E5%B9%B4%E7%A7%8B%E5%B9%B4%E6%9C%9F%E7%AC%AC%EF%BC%92%E5%9B%9E%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%95%E5%B9%B4%EF%BC%91%EF%BC%91%E6%9C%88%EF%BC%99%E6%97%A5%E5%AE%9F%E6%96%BD%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%9B%9E%E7%AD%94.pdf)

 	
- [令和５年秋年期第３回人事局総務課長交渉（令和５年１１月３０日実施）の回答](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/01/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%95%E5%B9%B4%E7%A7%8B%E5%B9%B4%E6%9C%9F%E7%AC%AC%EF%BC%93%E5%9B%9E%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%95%E5%B9%B4%EF%BC%91%EF%BC%91%E6%9C%88%EF%BC%93%EF%BC%90%E6%97%A5%E5%AE%9F%E6%96%BD%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%9B%9E%E7%AD%94.pdf)

 	
- [令和６年秋年期第１回人事局総務課長交渉（令和６年１０月２３日実施）の回答](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/10/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%E7%A7%8B%E5%B9%B4%E6%9C%9F%E7%AC%AC%EF%BC%91%E5%9B%9E%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%91%EF%BC%90%E6%9C%88%EF%BC%92%EF%BC%93%E6%97%A5%E5%AE%9F%E6%96%BD%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%9B%9E%E7%AD%94.pdf)

 	
- [令和６年秋年期第２回人事局総務課長交渉（令和６年１１月７日実施）の回答](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/10/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%E7%A7%8B%E5%B9%B4%E6%9C%9F%E7%AC%AC%EF%BC%92%E5%9B%9E%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%91%EF%BC%91%E6%9C%88%EF%BC%97%E6%97%A5%E5%AE%9F%E6%96%BD%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%9B%9E%E7%AD%94.pdf)

 	
- [令和６年秋年期第３回人事局総務課長交渉（令和６年１１月２０日実施）の回答](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/10/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%E7%A7%8B%E5%B9%B4%E6%9C%9F%E7%AC%AC%EF%BC%93%E5%9B%9E%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%91%EF%BC%91%E6%9C%88%EF%BC%92%EF%BC%90%E6%97%A5%E5%AE%9F%E6%96%BD%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%9B%9E%E7%AD%94.pdf)





3　回答留保事項に対する説明

職員管理官名義の「回答留保事項に対する説明」（訂正を含む。）である。発出日の古い順に並べた。


 	
- [諸要求期人事局総務課長交渉における回答留保事項に対する説明（令和３年７月１６日付の最高裁人事局職員管理官の事務連絡）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E8%AB%B8%E8%A6%81%E6%B1%82%E6%9C%9F%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%9B%9E%E7%AD%94%E7%95%99%E4%BF%9D%E4%BA%8B%E9%A0%85%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E8%AA%AC%E6%98%8E%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%93%E5%B9%B4%EF%BC%97%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%96%E6%97%A5%E4%BB%98%E3%81%AE%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E8%81%B7%E5%93%A1%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%AE%98%E3%81%AE%E4%BA%8B%E5%8B%99%E9%80%A3%E7%B5%A1%EF%BC%89.pdf)

 	
- [諸要求期人事局総務課長交渉における回答留保事項に対する説明（令和３年９月６日付の最高裁人事局職員管理官の事務連絡）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E8%AB%B8%E8%A6%81%E6%B1%82%E6%9C%9F%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%9B%9E%E7%AD%94%E7%95%99%E4%BF%9D%E4%BA%8B%E9%A0%85%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E8%AA%AC%E6%98%8E%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%93%E5%B9%B4%EF%BC%99%E6%9C%88%EF%BC%96%E6%97%A5%E4%BB%98%E3%81%AE%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E8%81%B7%E5%93%A1%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%AE%98%E3%81%AE%E4%BA%8B%E5%8B%99%E9%80%A3%E7%B5%A1%EF%BC%89.pdf)

 	
- [令和３年秋年期人事局総務課長交渉における回答留保事項に対する説明（令和４年１月２５日付の最高裁人事局職員管理官の事務連絡）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%93%E5%B9%B4%E7%A7%8B%E5%B9%B4%E6%9C%9F%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%9B%9E%E7%AD%94%E7%95%99%E4%BF%9D%E4%BA%8B%E9%A0%85%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E8%AA%AC%E6%98%8E%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%94%E5%B9%B4%EF%BC%91%E6%9C%88%EF%BC%92%EF%BC%95%E6%97%A5%E4%BB%98%E3%81%AE%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E8%81%B7%E5%93%A1%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%AE%98%E3%81%AE%E4%BA%8B%E5%8B%99%E9%80%A3%E7%B5%A1%EF%BC%89.pdf)

 	
- [令和４年諸要求期人事局総務課長交渉における回答留保事項に対する説明（令和４年７月２９日付の最高裁人事局職員管理官の事務連絡）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%94%E5%B9%B4%E8%AB%B8%E8%A6%81%E6%B1%82%E6%9C%9F%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%9B%9E%E7%AD%94%E7%95%99%E4%BF%9D%E4%BA%8B%E9%A0%85%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E8%AA%AC%E6%98%8E%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%94%E5%B9%B4%EF%BC%97%E6%9C%88%EF%BC%92%EF%BC%99%E6%97%A5%E4%BB%98%E3%81%AE%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E8%81%B7%E5%93%A1%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%AE%98%E3%81%AE%E4%BA%8B%E5%8B%99%E9%80%A3%E7%B5%A1%EF%BC%89.pdf)

 	
- [令和４年諸要求期人事局総務課長交渉における回答留保事項に対する説明の訂正（令和４年８月２２日付の最高裁人事局職員管理官の事務連絡）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%94%E5%B9%B4%E8%AB%B8%E8%A6%81%E6%B1%82%E6%9C%9F%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%9B%9E%E7%AD%94%E7%95%99%E4%BF%9D%E4%BA%8B%E9%A0%85%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E8%AA%AC%E6%98%8E%E3%81%AE%E8%A8%82%E6%AD%A3%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%94%E5%B9%B4%EF%BC%98%E6%9C%88%EF%BC%92%EF%BC%92%E6%97%A5%E4%BB%98%E3%81%AE%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E8%81%B7%E5%93%A1%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%AE%98%E3%81%AE%E4%BA%8B%E5%8B%99%E9%80%A3%E7%B5%A1%EF%BC%89.pdf)

 	
- [令和４年諸要求期人事局総務課長交渉における回答留保事項に対する説明（令和４年９月２１日付の最高裁人事局職員管理官の事務連絡）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%94%E5%B9%B4%E8%AB%B8%E8%A6%81%E6%B1%82%E6%9C%9F%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%9B%9E%E7%AD%94%E7%95%99%E4%BF%9D%E4%BA%8B%E9%A0%85%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E8%AA%AC%E6%98%8E%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%94%E5%B9%B4%EF%BC%99%E6%9C%88%EF%BC%92%EF%BC%91%E6%97%A5%E4%BB%98%E3%81%AE%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E8%81%B7%E5%93%A1%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%AE%98%E3%81%AE%E4%BA%8B%E5%8B%99%E9%80%A3%E7%B5%A1%EF%BC%89.pdf)

 	
- [令和４年秋年期人事局総務課長交渉における回答留保事項に対する説明（令和４年１１月１５日付の最高裁人事局職員管理官の事務連絡）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%94%E5%B9%B4%E7%A7%8B%E5%B9%B4%E6%9C%9F%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%9B%9E%E7%AD%94%E7%95%99%E4%BF%9D%E4%BA%8B%E9%A0%85%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E8%AA%AC%E6%98%8E%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%94%E5%B9%B4%EF%BC%91%EF%BC%91%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%95%E6%97%A5%E4%BB%98%E3%81%AE%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E8%81%B7%E5%93%A1%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%AE%98%E3%81%AE%E4%BA%8B%E5%8B%99%E9%80%A3%E7%B5%A1%EF%BC%89.pdf)

 	
- [令和４年秋年期人事局総務課長交渉における回答留保事項に対する説明（令和４年１２月２１日付の最高裁人事局職員管理官の事務連絡）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%94%E5%B9%B4%E7%A7%8B%E5%B9%B4%E6%9C%9F%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%9B%9E%E7%AD%94%E7%95%99%E4%BF%9D%E4%BA%8B%E9%A0%85%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E8%AA%AC%E6%98%8E%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%94%E5%B9%B4%EF%BC%91%EF%BC%92%E6%9C%88%EF%BC%92%EF%BC%91%E6%97%A5%E4%BB%98%E3%81%AE%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E8%81%B7%E5%93%A1%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%AE%98%E3%81%AE%E4%BA%8B%E5%8B%99%E9%80%A3%E7%B5%A1%EF%BC%89.pdf)

 	
- [令和４年諸要求期人事局総務課長交渉における回答留保事項に対する説明（令和４年１２月２１日付の最高裁人事局職員管理官の事務連絡）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%94%E5%B9%B4%E8%AB%B8%E8%A6%81%E6%B1%82%E6%9C%9F%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%9B%9E%E7%AD%94%E7%95%99%E4%BF%9D%E4%BA%8B%E9%A0%85%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E8%AA%AC%E6%98%8E%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%94%E5%B9%B4%EF%BC%91%EF%BC%92%E6%9C%88%EF%BC%92%EF%BC%91%E6%97%A5%E4%BB%98%E3%81%AE%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E8%81%B7%E5%93%A1%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%AE%98%E3%81%AE%E4%BA%8B%E5%8B%99%E9%80%A3%E7%B5%A1%EF%BC%89.pdf)

 	
- [令和４年秋年期人事局総務課長交渉における回答留保事項に対する説明（令和４年１２月２３日付の最高裁人事局職員管理官の事務連絡）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%94%E5%B9%B4%E7%A7%8B%E5%B9%B4%E6%9C%9F%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%9B%9E%E7%AD%94%E7%95%99%E4%BF%9D%E4%BA%8B%E9%A0%85%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E8%AA%AC%E6%98%8E%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%94%E5%B9%B4%EF%BC%91%EF%BC%92%E6%9C%88%EF%BC%92%EF%BC%93%E6%97%A5%E4%BB%98%E3%81%AE%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E8%81%B7%E5%93%A1%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%AE%98%E3%81%AE%E4%BA%8B%E5%8B%99%E9%80%A3%E7%B5%A1%EF%BC%89.pdf)

 	
- [令和５年秋年期第１回及び第３回人事局総務課長交渉における回答留保事項に対する説明（令和６年１月９日付の最高裁人事局職員管理官の事務連絡）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/01/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%95%E5%B9%B4%E7%A7%8B%E5%B9%B4%E6%9C%9F%E7%AC%AC%EF%BC%91%E5%9B%9E%E5%8F%8A%E3%81%B3%E7%AC%AC%EF%BC%93%E5%9B%9E%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%9B%9E%E7%AD%94%E7%95%99%E4%BF%9D%E4%BA%8B%E9%A0%85%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E8%AA%AC%E6%98%8E%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%91%E6%9C%88%EF%BC%99%E6%97%A5%E4%BB%98%E3%81%AE%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E8%81%B7%E5%93%A1%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%AE%98%E3%81%AE%E4%BA%8B%E5%8B%99%E9%80%A3%E7%B5%A1%EF%BC%89.pdf)

 	
- [令和５年諸要求期人事局総務課長交渉における回答留保事項に対する説明（令和５年９月６日付の最高裁人事局職員管理官の事務連絡）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/01/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%95%E5%B9%B4%E8%AB%B8%E8%A6%81%E6%B1%82%E6%9C%9F%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%9B%9E%E7%AD%94%E7%95%99%E4%BF%9D%E4%BA%8B%E9%A0%85%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E8%AA%AC%E6%98%8E%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%95%E5%B9%B4%EF%BC%99%E6%9C%88%EF%BC%96%E6%97%A5%E4%BB%98%E3%81%AE%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E8%81%B7%E5%93%A1%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%AE%98%E3%81%AE%E4%BA%8B%E5%8B%99%E9%80%A3%E7%B5%A1%EF%BC%89.pdf)

 	
- [令和６年諸要求期人事局総務課長交渉における回答留保事項に対する説明（令和６年７月２５日付の最高裁人事局職員管理官の事務連絡）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/10/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%E8%AB%B8%E8%A6%81%E6%B1%82%E6%9C%9F%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%9B%9E%E7%AD%94%E7%95%99%E4%BF%9D%E4%BA%8B%E9%A0%85%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E8%AA%AC%E6%98%8E%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%97%E6%9C%88%EF%BC%92%EF%BC%95%E6%97%A5%E4%BB%98%E3%81%AE%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E8%81%B7%E5%93%A1%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%AE%98%E3%81%AE%E4%BA%8B%E5%8B%99%E9%80%A3%E7%B5%A1%EF%BC%89.pdf)

 	
- [令和６年諸要求期人事局総務課長交渉における回答留保事項に対する説明（令和６年１０月８日付の最高裁人事局職員管理官の事務連絡）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/10/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%E8%AB%B8%E8%A6%81%E6%B1%82%E6%9C%9F%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%9B%9E%E7%AD%94%E7%95%99%E4%BF%9D%E4%BA%8B%E9%A0%85%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E8%AA%AC%E6%98%8E%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%91%EF%BC%90%E6%9C%88%EF%BC%98%E6%97%A5%E4%BB%98%E3%81%AE%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E8%81%B7%E5%93%A1%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%AE%98%E3%81%AE%E4%BA%8B%E5%8B%99%E9%80%A3%E7%B5%A1%EF%BC%89.pdf)

 	
- [令和６年諸要求期人事局総務課長交渉における回答留保事項に対する説明（令和６年１２月２４日付の最高裁人事局職員管理官の事務連絡）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/10/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%E8%AB%B8%E8%A6%81%E6%B1%82%E6%9C%9F%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%9B%9E%E7%AD%94%E7%95%99%E4%BF%9D%E4%BA%8B%E9%A0%85%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E8%AA%AC%E6%98%8E%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%91%EF%BC%92%E6%9C%88%EF%BC%92%EF%BC%94%E6%97%A5%E4%BB%98%E3%81%AE%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E8%81%B7%E5%93%A1%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%AE%98%E3%81%AE%E4%BA%8B%E5%8B%99%E9%80%A3%E7%B5%A1%EF%BC%89.pdf)

 	
- [令和６年秋年期第１回及び第３回人事局総務課長交渉における回答留保事項に対する説明（令和７年１月１６日付の最高裁人事局職員管理官の事務連絡）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/10/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%E7%A7%8B%E5%B9%B4%E6%9C%9F%E7%AC%AC%EF%BC%91%E5%9B%9E%E5%8F%8A%E3%81%B3%E7%AC%AC%EF%BC%93%E5%9B%9E%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%9B%9E%E7%AD%94%E7%95%99%E4%BF%9D%E4%BA%8B%E9%A0%85%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E8%AA%AC%E6%98%8E%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%97%E5%B9%B4%EF%BC%91%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%96%E6%97%A5%E4%BB%98%E3%81%AE%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E8%81%B7%E5%93%A1%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%AE%98%E3%81%AE%E4%BA%8B%E5%8B%99%E9%80%A3%E7%B5%A1%EF%BC%89.pdf)

 	
- [令和６年諸要求期人事局総務課長交渉（第１回）等における回答留保事項に対する説明（令和６年１０月２９日付の最高裁人事局職員管理官の事務連絡）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/10/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%E8%AB%B8%E8%A6%81%E6%B1%82%E6%9C%9F%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E6%B8%89%EF%BC%88%E7%AC%AC%EF%BC%91%E5%9B%9E%EF%BC%89%E7%AD%89%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%9B%9E%E7%AD%94%E7%95%99%E4%BF%9D%E4%BA%8B%E9%A0%85%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E8%AA%AC%E6%98%8E%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%91%EF%BC%90%E6%9C%88%EF%BC%92%EF%BC%99%E6%97%A5%E4%BB%98%E3%81%AE%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B1%80%E8%81%B7%E5%93%A1%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%AE%98%E3%81%AE%E4%BA%8B%E5%8B%99%E9%80%A3%E7%B5%A1%EF%BC%89.pdf)





※　本稿に掲げた53件は，令和元年から令和6年までに入手した文書である。今後，新たな交渉回次の回答等が得られた場合は，随時追加する予定である。各文書はいずれもほぼA4の大きさのスキャン文書であり，本文が画像のため文字検索ができないものが多い。

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## 令和８年４月１日付の人事異動の対象となった裁判官（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/r080401idou/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: その他の裁判官人事



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## 歴代の福岡高裁那覇支部長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/naha-hs/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（高裁）



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## 歴代の福岡高裁宮崎支部長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/miyazaki-hs/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（高裁）



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## 歴代の広島高裁松江支部長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/matsue-hs/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（高裁）



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## 歴代の広島高裁岡山支部長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/okayama-hs/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（高裁）



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## 歴代の仙台高裁秋田支部長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/akita-hs/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（高裁）



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## 歴代の名古屋高裁金沢支部長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/kanazawa-hs/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（高裁）



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## 歴代の長崎地家裁佐世保支部長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/sasebo-s/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## 歴代の福岡地家裁小倉支部長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/kokura-s/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## 歴代の福岡地家裁久留米支部長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/kurume-s/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## 歴代の名古屋地家裁岡崎支部長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/okazaki-s/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## 歴代の神戸地家裁姫路支部長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/himeji-s/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## 歴代の神戸地家裁尼崎支部長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/amagasaki-s/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## 歴代の大阪地家裁堺支部長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/sakai-s/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## 歴代の静岡地家裁浜松支部長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/hamamatsu-s/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## 歴代の静岡地家裁沼津支部長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/numadu-s/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## 歴代の千葉地家裁松戸支部長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/matsudo-s/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## 歴代のさいたま地家裁川越支部長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/kawagoe-s/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## 歴代の横浜地家裁小田原支部長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/odawara-s/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## 歴代の横浜地家裁川崎支部長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/kawasaki-s/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## 歴代の東京地家裁立川支部長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/tashikawa-s/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## 歴代の広島地家裁福山支部長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/fukuyama-s/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: その他の裁判官人事



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## 歴代の那覇地家裁沖縄支部長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/okinawa-s/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: その他の裁判官人事



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## 歴代の前橋地家裁高崎支部長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/takasaki-s/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: その他の裁判官人事



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## 歴代の名古屋地家裁豊橋支部長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/toyohashi-s/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: その他の裁判官人事



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## 歴代の津地家裁四日市支部長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/yokkaichi-s/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: その他の裁判官人事



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## 歴代の名古屋地家裁一宮支部長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/ichinomiya-s/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: その他の裁判官人事



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## 歴代の広島地家裁呉支部長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/kure-s/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: その他の裁判官人事



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## 歴代の福岡地家裁飯塚支部長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/iizuka-s/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: その他の裁判官人事



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## 歴代の水戸地家裁土浦支部長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/tsuchiura-s/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: その他の裁判官人事



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## 歴代のさいたま地家裁熊谷支部長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/kumagaya-s/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: その他の裁判官人事



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## 歴代の大阪地家裁岸和田支部長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/kishiwada-s/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: その他の裁判官人事



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## 歴代の奈良地家裁葛城支部長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/katsuragi-s/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: その他の裁判官人事



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## 歴代のさいたま地家裁越谷支部長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/koshigaya-s/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: その他の裁判官人事



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## 歴代の横浜地家裁相模原支部長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/sagamihara-s/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## 歴代の松山家裁所長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/matsuyama-f/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: その他の裁判官人事



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## 歴代の松山地家裁所長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/matsuyama-d/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## 歴代の高松家裁所長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/takamatsu-f/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## 歴代の高松地裁所長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/takamatsu-d/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## 歴代の釧路地家裁所長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/kushiro-d/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## 歴代の旭川地家裁所長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/asahikawa-d/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## 歴代の函館地家裁所長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/hakodate-d/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## 歴代の青森地家裁所長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/aomori-d/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## 歴代の秋田地家裁所長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/akita-d/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## 歴代の盛岡地家裁所長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/morioka-d/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## 歴代の山形地家裁所長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/yamagata-d/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## 歴代の福島家裁所長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/fukushima-f/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## 歴代の福島地裁所長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/fukushima-d/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## 歴代の仙台家裁所長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/sendai-f/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## 歴代の仙台地裁所長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/sendai-d/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## 歴代の松江地家裁所長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/matsue-d/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## 歴代の鳥取地家裁所長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/tottori-d/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## 歴代の山口家裁所長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/yamaguchi-f/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## 歴代の山口地家裁所長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/yamaguchi-d/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## 歴代の岡山家裁所長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/okayama-f/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## 歴代の岡山地裁所長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/okayama-d/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## 歴代の広島家裁所長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/hiroshima-f/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## 歴代の広島地裁所長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/hiroshima-d/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## 歴代の那覇家裁所長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/naha-f/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## 歴代の熊本家裁所長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/kumamoto-f/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## 歴代の長崎家裁所長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/nagasaki-f/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## 歴代の福岡家裁所長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/fukuoka-f/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## 歴代の那覇地裁所長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/naha-d/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## 歴代の宮崎地家裁所長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/miyazaki-d/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## 歴代の鹿児島地家裁所長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/kagoshima-d/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## 歴代の熊本地裁所長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/kumamoto-d/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## 歴代の大分地家裁所長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/oita-d/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## 歴代の佐賀地家裁所長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/16/saga-d/
Published: 2026-06-16
Modified: 2026-06-16
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## 歴代の富山地家裁所長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/toyama-d/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## 歴代の金沢地家裁所長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/kanazawa-d/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## 歴代の福井地家裁所長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/fukui-d/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## 歴代の岐阜地家裁所長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/gifu-d/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## 歴代の津地家裁所長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/tsu-d/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## 歴代の名古屋家裁所長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/nagoya-f/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## 歴代の大阪法務局長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/osaka-houmukyoku/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-07-05
Category: 歴代の幹部裁判官（法務省）

＊　大阪法務局職員名簿を以下のとおり掲載しています。
[平成２５年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/03/大阪法務局職員名簿（平成２５年４月１日現在）.pdf)，[平成２６年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/03/大阪法務局職員名簿（平成２６年４月１日現在）.pdf)，[平成２７年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/03/大阪法務局職員名簿（平成２７年４月１日現在）.pdf)，
[平成２８年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/03/大阪法務局職員名簿（平成２８年４月１日現在）.pdf)，[平成２９年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/03/大阪法務局職員名簿（平成２９年４月１日現在）.pdf)，[平成３０年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/03/大阪法務局職員名簿（平成３０年４月１日現在）.pdf)，
[平成３１年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/03/大阪法務局職員名簿（平成３１年４月１日現在）.pdf)，[令和２年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/03/大阪法務局職員名簿（令和２年４月１日現在）.pdf)，[令和３年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/03/大阪法務局職員名簿（令和３年４月１日現在）.pdf)，
[令和４年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/03/大阪法務局職員名簿（令和４年４月１日現在）.pdf)，[令和５年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/03/大阪法務局職員名簿（令和５年４月１日現在）.pdf)，[令和６年１０月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/05/大阪法務局職員名簿（令和６年１０月１日現在）.pdf)，
[令和７年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/06/大阪法務局職員名簿（令和７年４月１日現在）.pdf)，

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## 歴代の和歌山地家裁所長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/wakayama-d/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## 歴代の大津地家裁所長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/otsu-d/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## 歴代の奈良地家裁所長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/nara-d/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## 歴代の神戸家裁所長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/kobe-f/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## 歴代の京都家裁所長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/kyoto-f/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## 歴代の新潟家裁所長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/niigata-f/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## 歴代の静岡家裁所長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/shizuoka-f/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## 歴代の前橋家裁所長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/maebashi-f/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## 歴代の宇都宮家裁所長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/utsunomiya-f/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## 歴代の水戸家裁所長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/mito-f/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## 歴代の千葉家裁所長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/chiba-f/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## 歴代のさいたま家裁所長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/saitama-f/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## 歴代の横浜家裁所長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/yokohama-f/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## 歴代の前橋地裁所長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/maebashi-d/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## 歴代の長野地家裁所長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/nagano-d/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## 歴代の甲府地家裁所長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/kofu-d/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## 歴代の静岡地裁所長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/shizuoka-d/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## 歴代の新潟地裁所長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/niigata-d/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## 歴代の宇都宮地家裁所長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/utsunomiya-d/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## 歴代の高松高裁事務局長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/takamatsu-hj/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
Category: 歴代の幹部裁判官（高裁）



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## 歴代の札幌高裁事務局長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/sapporo-hj/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
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## 歴代の仙台高裁事務局長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/sendai-hj/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
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## 歴代の福岡高裁事務局長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/fukuoka-hj/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
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## 歴代の広島高裁事務局長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/hiroshima-hj/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
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## 歴代の名古屋高裁事務局長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/nagoya-hj/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
Category: 歴代の幹部裁判官（高裁）



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## 歴代の大阪高裁事務局長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/osaka-hj/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
Category: 歴代の幹部裁判官（高裁）



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## 歴代の東京高裁事務局長（AI作成）
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Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
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## 歴代の札幌家裁所長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/sapporo-f/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## 歴代の札幌地裁所長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/sapporo-d/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## 歴代の高知地家裁所長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/kouchi-d/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## 歴代の長崎地家裁所長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/nagasaki-d/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## 秋田智子裁判官（６２期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/akita62/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-22
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 S58.12.1
出身大学 不明
定年退官発令予定日 令和30.12.1
R8.4.1 ～ 横浜家裁家事第１部判事
R5.4.1 ～ R8.3.31 千葉地家裁松戸支部判事
R3.4.1 ～ R5.3.31 東京地裁判事
H31.4.1 ～ R3.3.31  証取委事務局証券検査課課長補佐
H29.4.1 ～ H31.3.31 釧路地家裁判事補
H26.4.1 ～ H29.3.31 東京地家裁立川支部判事補
H24.4.1 ～ H26.3.31 前橋家地裁判事補
H22.1.16 ～ H24.3.31 前橋地裁判事補

＊１　６２期の秋田智子裁判官につき，平成２２年１月１６日に前橋地家裁判事補になった時点の氏名は「和久井智子」であり，平成２４年４月１日に前橋家地裁判事補になってからの氏名は「秋田智子」です。
＊２　平成１２年４月１０日に「秋田智子」として任官し，平成２４年４月１日に東京家裁判事になった時点で「石垣智子」となっていた[５２期の石垣智子](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/05/03/ishigaki52/)裁判官とは別の人です。

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## 歴代の徳島地家裁所長（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/15/tokushima-d/
Published: 2026-06-15
Modified: 2026-06-15
Category: 歴代の幹部裁判官（地家裁）



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## ５１期以下のエリート裁判官（Ｓ２級）３０人のキャリア分析（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/14/51ki-elite/
Published: 2026-06-14
Modified: 2026-06-14
Category: その他の裁判官人事

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。
◯[「（AI作成）５１期以下のトップエリート裁判官（Ｓ１級）１２人のキャリア分析」](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/13/51ki-top-elte/)も参照してください。

目次



 	
- [第1　本記事の目的と分析の枠組み](#sec1)

 	
- [1　本記事の目的](#sec1-1)

 	
- [2　分析対象の画定](#sec1-2)

 	
- [(1)　「51期以下」の意味](#sec1-2-1)

 	
- [(2)　「級組S2」の意味](#sec1-2-2)

 	
- [(3)　対象30人の一覧](#sec1-2-3)





 	
- [3　法的枠組み](#sec1-3)

 	
- [(1)　級組と報酬の区別](#sec1-3-1)

 	
- [(2)　裁判所法上の任命と身分保障](#sec1-3-2)

 	
- [(3)　最高裁判所事務総局の人事ルート](#sec1-3-3)









 	
- [第2　30人のキャリア分析](#sec2)

 	
- [1　成田晋司裁判官（51期）](#sec2-1)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-1-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-1-2)





 	
- [2　福家康史裁判官（51期）](#sec2-2)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-2-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-2-2)





 	
- [3　餘多分宏聡裁判官（51期）](#sec2-3)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-3-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-3-2)





 	
- [4　吉田智宏裁判官（52期）](#sec2-4)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-4-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-4-2)





 	
- [5　富澤賢一郎裁判官（52期）](#sec2-5)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-5-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-5-2)





 	
- [6　山本拓裁判官（52期）](#sec2-6)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-6-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-6-2)





 	
- [7　戸苅左近裁判官（52期）](#sec2-7)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-7-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-7-2)





 	
- [8　日置朋弘裁判官（52期）](#sec2-8)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-8-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-8-2)





 	
- [9　榎本光宏裁判官（52期）](#sec2-9)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-9-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-9-2)





 	
- [10　中島崇裁判官（53期）](#sec2-10)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-10-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-10-2)





 	
- [11　岩井一真裁判官（53期）](#sec2-11)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-11-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-11-2)





 	
- [12　荒谷謙介裁判官（53期）](#sec2-12)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-12-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-12-2)





 	
- [13　宇田川公輔裁判官（54期）](#sec2-13)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-13-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-13-2)





 	
- [14　松川充康裁判官（54期）](#sec2-14)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-14-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-14-2)





 	
- [15　棈松晴子裁判官（54期）](#sec2-15)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-15-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-15-2)





 	
- [16　高田公輝裁判官（55期）](#sec2-16)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-16-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-16-2)





 	
- [17　南宏幸裁判官（56期）](#sec2-17)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-17-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-17-2)





 	
- [18　向井宣人裁判官（56期）](#sec2-18)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-18-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-18-2)





 	
- [19　木村匡彦裁判官（56期）](#sec2-19)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-19-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-19-2)





 	
- [20　渡邉達之輔裁判官（56期）](#sec2-20)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-20-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-20-2)





 	
- [21　北嶋典子裁判官（57期）](#sec2-21)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-21-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-21-2)





 	
- [22　市原志都裁判官（57期）](#sec2-22)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-22-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-22-2)





 	
- [23　近藤和久裁判官（57期）](#sec2-23)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-23-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-23-2)





 	
- [24　小津亮太裁判官（58期）](#sec2-24)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-24-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-24-2)





 	
- [25　西岡慶記裁判官（58期）](#sec2-25)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-25-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-25-2)





 	
- [26　佐藤彩香裁判官（59期）](#sec2-26)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-26-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-26-2)





 	
- [27　恒光直樹裁判官（60期）](#sec2-27)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-27-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-27-2)





 	
- [28　松原経正裁判官（60期）](#sec2-28)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-28-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-28-2)





 	
- [29　遠藤圭一郎裁判官（60期）](#sec2-29)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-29-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-29-2)





 	
- [30　岩佐圭祐裁判官（61期）](#sec2-30)

 	
- [(1)　職歴の概要](#sec2-30-1)

 	
- [(2)　キャリアの特徴](#sec2-30-2)









 	
- [第3　30人に共通するキャリアパターンの分析](#sec3)

 	
- [1　最高裁判所事務総局の局付・課長という共通項](#sec3-1)

 	
- [2　級組S2の3類型 ― 官房との距離](#sec3-2)

 	
- [(1)　局付・課長とも事件系の類型](#sec3-2-1)

 	
- [(2)　局付に官房系を含む類型](#sec3-2-2)

 	
- [(3)　課長が官房系の類型 ― S1に最も近い](#sec3-2-3)





 	
- [3　担当分野による分化](#sec3-3)

 	
- [4　他省庁出向及び在外勤務](#sec3-4)

 	
- [5　現に最高裁の課長として在任する若手](#sec3-5)

 	
- [6　級組S2が意味するもの](#sec3-6)

 	
- [(1)　経歴的資源としての位置づけ](#sec3-6-1)

 	
- [(2)　将来の昇進可能性](#sec3-6-2)









 	
- [第4　結語](#sec4)





第1　本記事の目的と分析の枠組み

1　本記事の目的

本記事は，最高裁判所事務総局における局付及び課長の経験という観点から，現職裁判官のうち51期以下で級組S2に位置づけられる30人の経歴を横断的に分析するものである。
個別の経歴の詳細は各裁判官の経歴記事に譲り，本記事は級組という分類軸から見た共通点と差異の整理に主眼を置く。

あらかじめ断っておくと，本記事は経歴上の傾向を整理するものであって，個々の裁判官の能力・適性を評価するものではなく，将来の人事を断定するものでもない。
2　分析対象の画定

(1)　「51期以下」の意味

「期」とは，司法修習を修了した期を指し，数が大きいほど任官が新しい。
本記事は，51期から61期までの裁判官を対象とする。
62期以降に級組S2に該当する現職裁判官がいないのは，より新しい期の裁判官が，まだ事務総局の課長級ポストに到達していないためである。
(2)　「級組S2」の意味

級組は，事務総局の局付・課長の経験の有無によって裁判官を分類する指標である。
最も上位のS1は，官房系（人事局・経理局・総務局・秘書課等，司法行政の管理部門）の局付と課長の双方を経験した者を指す。
これに対しS2は，官房系か事件系（民事局・刑事局・行政局・家庭局）かを問わず，局付と課長の双方を経験した者を指す。
局付又は課長の一方のみを経験した者はS3となる。

したがってS2は，局付と課長の双方を経験しながら，その双方を官房系では揃えなかった層であり，S1に次ぐ位置にあるといえる。
(3)　対象30人の一覧

本記事が対象とする30人は，次のとおりである（期の若い順。生年月日及び出身大学を併記し，出身大学が公開資料から確認できないものは記載しなかった。氏名には当ブログの経歴記事へのリンクを付した。）。

 	
- [成田晋司](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/07/25/narita51/)裁判官（51期，昭和45年10月2日生）

 	
- [福家康史](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/07/25/fuke51/)裁判官（51期，昭和47年3月27日生）

 	
- [餘多分宏聡](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/04/01/yotabun51/)裁判官（51期，昭和46年8月8日生）

 	
- [吉田智宏](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/07/25/yoshida52/)裁判官（52期，昭和50年11月12日生）

 	
- [富澤賢一郎](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/07/28/tomizawa52/)裁判官（52期，昭和49年8月3日生）

 	
- [山本拓](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/05/04/yamamoto52/)裁判官（52期，昭和46年4月26日生）

 	
- [戸苅左近](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/07/25/togari52/)裁判官（52期，昭和48年7月20日生）

 	
- [日置朋弘](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/08/09/hioki52/)裁判官（52期，昭和48年11月26日生）

 	
- [榎本光宏](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/07/25/enomoto52/)裁判官（52期，昭和48年6月11日生）

 	
- [中島崇](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/07/25/nakajima53/)裁判官（53期，昭和47年3月29日生）

 	
- [岩井一真](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/07/25/iwai53/)裁判官（53期，昭和45年6月30日生）

 	
- [荒谷謙介](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/04/01/aratani53/)裁判官（53期，昭和51年6月1日生）

 	
- [宇田川公輔](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/07/25/udagawa54/)裁判官（54期，昭和51年3月18日生，出身大学未確認）

 	
- [松川充康](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/07/25/matsukawa54/)裁判官（54期，昭和52年7月1日生）

 	
- [棈松晴子](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/07/25/abematsu54/)裁判官（54期，昭和52年12月19日生，慶應義塾大学）

 	
- [高田公輝](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/08/03/takada55/)裁判官（55期，昭和53年5月12日生）

 	
- [南宏幸](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/07/25/minami56/)裁判官（56期，昭和54年12月19日生）

 	
- [向井宣人](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/03/21/mukai56/)裁判官（56期，昭和50年2月15日生）

 	
- [木村匡彦](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/08/05/kimura56/)裁判官（56期，昭和51年10月1日生）

 	
- [渡邉達之輔](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/07/25/watanabe56/)裁判官（56期，昭和52年1月19日生，東京大学）

 	
- [北嶋典子](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/03/21/kitajima57/)裁判官（57期，昭和55年12月16日生）

 	
- [市原志都](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/07/25/ichihara57/)裁判官（57期，昭和52年9月1日生）

 	
- [近藤和久](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/03/21/kondou57/)裁判官（57期，昭和50年5月28日生）

 	
- [小津亮太](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/08/02/odu58/)裁判官（58期，昭和56年12月18日生，慶應義塾大学）

 	
- [西岡慶記](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/08/04/nishioka58/)裁判官（58期，昭和56年6月12日生）

 	
- [佐藤彩香](https://yamanaka-bengoshi.jp/2023/05/09/satou59-2/)裁判官（59期，昭和56年7月20日生，早稲田大学）

 	
- [恒光直樹](https://yamanaka-bengoshi.jp/2023/08/28/tsunemitsu60/)裁判官（60期，昭和54年11月24日生，京都大学大学院）

 	
- [松原経正](https://yamanaka-bengoshi.jp/2023/08/28/matsubara60/)裁判官（60期，昭和56年6月4日生）

 	
- [遠藤圭一郎](https://yamanaka-bengoshi.jp/2023/08/28/endo60-2/)裁判官（60期，昭和52年9月25日生）

 	
- [岩佐圭祐](https://yamanaka-bengoshi.jp/2023/07/24/iwasa61/)裁判官（61期，昭和57年3月22日生）



3　法的枠組み

(1)　級組と報酬の区別

級組は，政治学者の西川伸一が裁判官の経歴的資源を分類するために用いた指標であり，法令上の制度ではない。
裁判官の報酬は，憲法79条6項及び80条2項が減額されない旨を定め，その具体的な額は裁判官の報酬等に関する法律が判事の号（1号から8号まで）等として定めている。
級組（S・A・B）と報酬上の号とは別の概念であり，本記事にいう「S2」は報酬の高低を意味するものではない。
(2)　裁判所法上の任命と身分保障

下級裁判所の裁判官は，最高裁判所の指名した者の名簿によって内閣が任命し，その任期は10年で，再任されることができる（憲法80条1項）。
裁判官は，裁判により心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合及び公の弾劾による場合を除いては罷免されず（憲法78条），その意思に反して免官・転官・転所・職務の停止又は報酬の減額をされない（裁判所法48条）。
判事は，年齢65年に達した時に退官する（裁判所法50条）。
本記事の対象は全員が現職であり，最も早い者でも定年退官は西暦2035年以降である。
(3)　最高裁判所事務総局の人事ルート

最高裁判所には事務総局が置かれ，最高裁判所の庶務をつかさどる（裁判所法13条）。
事務総局は，秘書課のほか，総務局・人事局・経理局・民事局・刑事局・行政局・家庭局等から構成され，その組織及び分掌は最高裁判所規則等が定める。
一般に，裁判官は各局の「局付」として配属されて経験を積み，その後に各局の「課長」や「参事官」を務めるという経路がある。
本記事にいう級組S2は，この局付と課長の双方を経験したことを指標とするものである。
第2　30人のキャリア分析

1　成田晋司裁判官（51期）

(1)　職歴の概要


 	
- H11.4.11　東京地裁判事補

 	
- H14.7.15　和歌山地家裁判事補

 	
- H16.4.1　和歌山家地裁判事補

 	
- H17.4.1　最高裁民事局付

 	
- H19.7.1　東京地裁判事補

 	
- H20.4.1　長崎地家裁厳原支部判事補

 	
- H21.4.11　長崎地家裁厳原支部判事

 	
- H22.4.1　東京地裁判事

 	
- H23.4.1　最高裁民事調査官

 	
- H27.4.1　横浜地裁4民判事（医事部）

 	
- H29.3.1　最高裁民事局第一課長

 	
- R2.4.1　東京高裁24民判事

 	
- R2.9.15　東京地裁13民判事

 	
- R5.4.1　大阪地裁13民部総括

 	
- R8.4.1　東京地裁49民部総括　（現職）



(2)　キャリアの特徴

成田裁判官は，最高裁民事局付から民事局第一課長へと進み，その間に最高裁民事調査官も務めた，民事局を軸とする経歴である。
局付・課長のいずれも事件系の局であり，官房系の局付・課長を経ていない点でS2に位置づけられる。
現在は東京地裁の民事部総括として裁判実務の現場にある。
2　福家康史裁判官（51期）

(1)　職歴の概要


 	
- H11.4.11　東京地裁判事補

 	
- H15.8.5　外務省総合外交政策局国際社会協力部人権人道課事務官

 	
- H16.8.1　外務省大臣官房国際社会協力部人権人道課国際組織犯罪室事務官

 	
- H17.8.1　在ストラスブール日本国総領事館領事

 	
- H19.8.16　東京地裁判事補

 	
- H19.10.1　青森地家裁判事補

 	
- H22.4.1　最高裁人事局付

 	
- H24.4.1　東京地裁判事

 	
- H25.4.1　大阪地裁2刑判事

 	
- H28.4.1　最高裁総務局参事官

 	
- H30.12.25　最高裁刑事局第一課長

 	
- R3.12.10　東京高裁2刑判事

 	
- R4.9.5　千葉地裁刑事部判事

 	
- R6.4.1　東京地裁7刑部総括　（現職）



(2)　キャリアの特徴

福家裁判官は，外務省への出向（人権人道課及び在ストラスブール総領事館領事）を経た国際的な経歴を持つ。
局付は最高裁人事局付という官房系であるが，課長は刑事局第一課長という事件系であり，官房系の局付と課長の双方を要するS1には至らずS2となる。
現在は東京地裁の刑事部総括である。
3　餘多分宏聡裁判官（51期）

(1)　職歴の概要


 	
- H11.4.11　東京地裁判事補

 	
- H13.4.1　最高裁民事局付

 	
- H16.4.1　旭川地家裁判事補

 	
- H19.4.1　さいたま地家裁判事補

 	
- H21.4.11　さいたま地家裁判事

 	
- H23.4.1　鹿児島地家裁加治木支部判事

 	
- H26.4.1　最高裁民事局第二課長

 	
- H28.4.1　最高裁民事局第一課長

 	
- H29.2.20　東京高裁1民判事

 	
- R1.7.16　東京地裁41民判事

 	
- R2.4.1　東京地裁31民判事

 	
- R3.4.1　司研第一部教官

 	
- R6.4.1　東京地裁16民部総括　（現職）



(2)　キャリアの特徴

餘多分裁判官は，最高裁民事局付の後，民事局第二課長から第一課長へと民事局の課長を続けて務めた民事系の経歴である。
司法研修所の教官も経ている。
局付・課長のいずれも事件系であり，S2に位置づけられる。
4　吉田智宏裁判官（52期）

(1)　職歴の概要


 	
- H12.4.10　東京地裁判事補

 	
- H16.8.1　最高裁刑事局付

 	
- H19.8.1　高知地家裁判事補

 	
- H22.4.1　仙台地裁判事補

 	
- H22.4.10　仙台高裁刑事部判事

 	
- H26.4.1　司研刑裁教官

 	
- H28.4.1　最高裁刑事局第二課長

 	
- H30.4.1　最高裁情報政策課情報セキュリティ室長

 	
- R3.4.1　東京地裁11刑判事

 	
- R5.4.1　名古屋地裁3刑部総括

 	
- R8.4.1　東京高裁1刑判事　（現職）



(2)　キャリアの特徴

吉田裁判官は，局付・課長のいずれも刑事局で務めた刑事系の経歴である。
司法研修所刑事裁判教官のほか，情報政策課情報セキュリティ室長という司法行政の専門ポストも経ている。
官房系の局付・課長を経ていない点でS2となる。
5　富澤賢一郎裁判官（52期）

(1)　職歴の概要


 	
- H12.4.10　東京地裁判事補

 	
- H15.8.1　法務省民事局付

 	
- H19.4.1　旭川地家裁判事補

 	
- H22.4.1　最高裁民事局付

 	
- H24.4.1　東京地裁判事

 	
- H25.4.1　名古屋地裁9民判事

 	
- H27.10.16　最高裁総務局第二課長

 	
- H30.7.1　最高裁民事局参事官

 	
- R3.4.1　東京高裁7民判事

 	
- R4.8.2　最高裁総務局人事課長

 	
- R6.8.5　東京高裁23民判事

 	
- R7.9.8　東京高裁事務局長　（現職）



(2)　キャリアの特徴

富澤裁判官は，法務省民事局及び最高裁民事局の局付という事件系の出発点から，総務局第二課長，総務局人事課長という官房系の課長へと進んだ経歴である。
局付が事件系，課長が官房系という組合せであり，官房系の局付が加わればS1となる位置にある。
現在は東京高裁事務局長という司法行政の管理ポストにある。
6　山本拓裁判官（52期）

(1)　職歴の概要


 	
- H12.4.10　大阪地裁判事補

 	
- H16.7.12　東京地裁判事補

 	
- H16.7.15　内閣官房副長官補付

 	
- H16.12.1　内閣官房司法制度改革推進室室員

 	
- H18.7.1　東京地裁判事補

 	
- H19.4.1　広島家地裁判事補

 	
- H22.4.1　最高裁家庭局付

 	
- H24.4.1　大阪地裁判事

 	
- H27.4.1　名古屋地裁8民判事

 	
- H28.4.1　最高裁民事局第二課長

 	
- H30.8.1　東京高裁19民判事

 	
- R2.4.1　最高裁行政調査官

 	
- R3.4.1　最高裁行政調査官室上席補佐

 	
- R6.4.1　大阪地裁16民部総括

 	
- R8.4.7　大阪地裁2民部総括（租税・行政部）　（現職）



(2)　キャリアの特徴

山本裁判官は，内閣官房（司法制度改革推進室）への出向を経て，家庭局付の後に民事局第二課長を務め，最高裁行政調査官（上席補佐）も経ている。
局付・課長のいずれも事件系であり，S2に位置づけられる。
現在は大阪地裁の租税・行政部の総括である。
7　戸苅左近裁判官（52期）

(1)　職歴の概要


 	
- H12.4.10　名古屋地裁判事補

 	
- H14.4.1　横浜家地裁小田原支部判事補

 	
- H15.7.1　横浜地家裁小田原支部判事補

 	
- H17.4.1　東京地検検事

 	
- H19.4.1　東京地裁判事補

 	
- H21.4.1　最高裁刑事局付

 	
- H23.4.1　名古屋地家裁岡崎支部判事

 	
- H26.4.1　東京地裁4刑判事

 	
- H28.4.1　司研刑裁教官

 	
- H30.4.1　最高裁刑事局第二課長

 	
- R2.2.21　最高裁家庭局第一課長

 	
- R5.9.20　東京高裁11刑判事

 	
- R6.3.26　千葉地家裁判事

 	
- R7.9.8　東京地裁4刑部総括　（現職）



(2)　キャリアの特徴

戸苅裁判官は，東京地検検事への出向歴を持つ刑事系の経歴である。
刑事局付の後，刑事局第二課長から家庭局第一課長へと事件系の課長を歴任し，司法研修所刑事裁判教官も経ている。
官房系の局付・課長を経ていない点でS2となる。
8　日置朋弘裁判官（52期）

(1)　職歴の概要


 	
- H12.4.10　仙台地裁判事補

 	
- H14.3.22　横浜地家裁川崎支部判事補

 	
- H14.4.1　日本郵船（研修）

 	
- H15.4.1　横浜地家裁川崎支部判事補

 	
- H18.8.16　最高裁総務局付

 	
- H20.7.16　東京地裁判事補

 	
- H21.4.1　釧路地家裁北見支部判事補

 	
- H22.4.10　釧路地家裁北見支部判事

 	
- H23.4.1　東京地裁8民判事

 	
- H26.4.1　最高裁行政局第二課長

 	
- H28.1.8　最高裁行政調査官

 	
- H30.4.1　最高裁行政調査官室上席補佐

 	
- R2.4.1　名古屋高裁2民判事

 	
- R3.4.1　名古屋地裁9民部総括

 	
- R5.4.1　東京高裁7民判事　（現職）



(2)　キャリアの特徴

日置裁判官は，民間企業（日本郵船）での研修を経た後，最高裁総務局付という官房系の局付を務め，行政局第二課長を経て行政調査官（上席補佐）に就いた。
局付に官房系を含むが課長は事件系であり，S2となる。
現在は東京高裁の民事部判事である。
9　榎本光宏裁判官（52期）

(1)　職歴の概要


 	
- H12.4.10　東京地裁判事補

 	
- H14.4.1　最高裁民事局付

 	
- H17.4.1　広島地家裁判事補

 	
- H21.4.1　最高裁民事調査官

 	
- H25.4.1　札幌地裁5民判事

 	
- H28.4.1　最高裁経理局主計課長

 	
- H30.4.1　東京高裁22民判事

 	
- H31.4.1　最高裁経理局総務課長

 	
- R4.4.1　東京高裁16民判事

 	
- R5.4.1　最高裁総務局参事官兼情報政策課参事官

 	
- R6.4.1　最高裁デジタル審議官付参事官兼総務局参事官

 	
- R7.1.15　最高裁デジタル審議官　（現職）



(2)　キャリアの特徴

榎本裁判官は，民事局付・民事調査官という事件系の出発点から，経理局主計課長，経理局総務課長という官房系の課長を歴任した経歴である。
局付が事件系，課長が官房系の組合せでS2となる。
現在は最高裁デジタル審議官として司法行政のデジタル分野を担っている。
10　中島崇裁判官（53期）

(1)　職歴の概要


 	
- H12.10.18　大阪地裁判事補

 	
- H16.7.1　法務省人権擁護局付

 	
- H18.7.1　大分地家裁判事補

 	
- H21.4.1　最高裁行政局付

 	
- H23.4.1　東京地裁33民判事

 	
- H24.4.1　大阪地裁5民判事

 	
- H27.4.1　最高裁行政調査官

 	
- H31.4.1　最高裁行政局第一課長

 	
- R3.4.1　東京高裁17民判事

 	
- R3.12.13　司研民裁教官

 	
- R4.3.18　東京高裁民事部判事

 	
- R4.4.1　東京地裁6民判事

 	
- R7.4.1　大阪地裁5民部総括（労働部）　（現職）



(2)　キャリアの特徴

中島裁判官は，法務省人権擁護局及び最高裁行政局の局付を経て，行政調査官，行政局第一課長を務めた行政系の経歴である。
司法研修所民事裁判教官も経ている。
官房系の局付・課長を経ていない点でS2となる。
現在は大阪地裁の労働部総括である。
11　岩井一真裁判官（53期）

(1)　職歴の概要


 	
- H12.10.18　大阪地裁判事補

 	
- H16.9.1　甲府地家裁判事補

 	
- H19.4.1　東京地裁判事補

 	
- H19.7.1　最高裁民事局付

 	
- H21.4.1　東京地裁判事補

 	
- H22.4.1　広島地家裁判事補

 	
- H22.10.18　広島地家裁判事

 	
- H25.4.1　大阪地裁11民判事

 	
- H28.4.1　大阪地裁1民判事（保全部）

 	
- H28.8.1　最高裁総務局参事官

 	
- H30.4.1　司研民裁教官

 	
- R2.4.1　最高裁民事局第一課長

 	
- R4.8.2　大阪高裁8民判事

 	
- R6.4.3　大阪高裁事務局長　（現職）



(2)　キャリアの特徴

岩井裁判官は，民事局付の後，総務局参事官，司法研修所民事裁判教官を経て民事局第一課長を務めた民事系の経歴である。
官房系の局付・課長を経ていない点でS2となる。
現在は大阪高裁事務局長という管理ポストにある。
12　荒谷謙介裁判官（53期）

(1)　職歴の概要


 	
- H12.10.18　東京地裁判事補

 	
- H17.8.8　福岡家地裁判事補

 	
- H18.4.1　福岡地家裁判事補

 	
- H20.4.1　東京地裁判事補

 	
- H22.4.1　最高裁行政局付

 	
- H24.4.1　仙台地家裁判事

 	
- H27.4.1　東京地裁3民判事（行政部）

 	
- H29.4.1　最高裁行政調査官

 	
- R3.4.1　最高裁行政局第一課長

 	
- R5.4.1　東京地裁7民判事

 	
- R7.4.1　大阪地裁11民部総括

 	
- R8.4.1　大阪地裁7民部総括（租税・行政部）　（現職）



(2)　キャリアの特徴

荒谷裁判官は，行政局付，行政調査官，行政局第一課長と行政局を一貫して歩んだ経歴である。
局付・課長のいずれも事件系であり，S2に位置づけられる。
現在は大阪地裁の租税・行政部の総括である。
13　宇田川公輔裁判官（54期）

(1)　職歴の概要


 	
- H13.10.17　横浜地裁判事補

 	
- H16.4.1　横浜家地裁判事補

 	
- H18.4.1　最高裁家庭局付

 	
- H18.7.1　外務省北米局北米第二課事務官

 	
- H20.7.1　東京地裁判事補

 	
- H20.7.2　最高裁家庭局付

 	
- H21.4.1　松山地家裁判事補

 	
- H23.10.17　松山地家裁判事

 	
- H24.4.1　東京家裁判事

 	
- H24.8.1　最高裁総務局付

 	
- H26.8.1　東京高裁19民判事

 	
- H27.4.1　札幌地裁3民判事

 	
- H30.4.1　最高裁家庭局第二課長

 	
- R2.8.5　最高裁総務局参事官

 	
- R4.7.11　東京高裁22民判事

 	
- R5.9.20　最高裁家庭局第一課長

 	
- R7.12.22　東京高裁20民判事　（現職）



(2)　キャリアの特徴

宇田川裁判官は，外務省（北米第二課）への出向を経て，家庭局及び総務局の局付の後，家庭局第二課長から第一課長へと家庭局の課長を歴任した経歴である。
局付に総務局という官房系を含むが，課長は事件系（家庭局）であるためS2となる。
現在は東京高裁の民事部判事である。
14　松川充康裁判官（54期）

(1)　職歴の概要


 	
- H13.10.17　大阪地裁判事補

 	
- H19.4.1　大分家地裁判事補

 	
- H20.4.1　大分地家裁判事補

 	
- H21.4.1　大分家地裁判事補

 	
- H22.4.1　法総研国際協力部教官

 	
- H24.4.1　大阪地裁21民判事

 	
- H26.4.1　最高裁行政局付

 	
- H28.4.1　京都地裁7民判事

 	
- H30.4.1　最高裁経理局主計課長

 	
- R3.1.21　大阪高裁5民判事

 	
- R4.4.1　最高裁経理局総務課長

 	
- R7.1.16　大阪高裁判事

 	
- R7.4.1　大阪地裁21民部総括（知財部）　（現職）



(2)　キャリアの特徴

松川裁判官は，法務総合研究所国際協力部教官を経て，行政局付の後，経理局主計課長，経理局総務課長という官房系の課長を務めた経歴である。
局付が事件系，課長が官房系の組合せでS2となる。
現在は大阪地裁の知的財産部の総括である。
15　棈松晴子裁判官（54期）

(1)　職歴の概要


 	
- H13.10.17　東京地裁判事補

 	
- H18.9.16　新潟地家裁長岡支部判事補

 	
- H21.4.1　最高裁行政局付

 	
- H23.4.1　東京地裁判事補

 	
- H24.4.1　仙台高裁1民判事

 	
- H27.4.1　最高裁行政調査官

 	
- H28.12.14　最高裁行政局第二課長

 	
- R2.4.1　東京地裁6民判事

 	
- R4.8.2　最高裁民事局第一課長

 	
- R6.8.5　最高裁人事局総務課長

 	
- R8.4.1　最高裁秘書課長　（現職）



(2)　キャリアの特徴

棈松裁判官は，行政局付・行政調査官を経て，行政局第二課長，民事局第一課長，人事局総務課長と課長を歴任し，現在は最高裁秘書課長にある。
課長級では事件系と官房系の双方を経ており，局付が事件系（行政局）であった点でS2にとどまるが，司法行政の管理部門に近い経歴である。
16　高田公輝裁判官（55期）

(1)　職歴の概要


 	
- H14.10.16　東京地裁判事補

 	
- H18.7.5　熊本地家裁判事補

 	
- H21.4.1　最高裁行政局付

 	
- H23.4.1　東京地裁判事補

 	
- H24.4.1　山形家地裁判事補

 	
- H24.10.16　山形家地裁判事

 	
- H27.4.1　東京高裁15民判事

 	
- H29.4.1　最高裁秘書課参事官

 	
- H31.4.1　東京地裁3民判事（行政部）

 	
- R2.4.1　最高裁人事局参事官

 	
- R3.8.2　最高裁人事局任用課長

 	
- R6.8.9　東京高裁17民判事

 	
- R8.4.1　横浜地裁5民判事（医療集中部）　（現職）



(2)　キャリアの特徴

高田裁判官は，行政局付の後，秘書課参事官，人事局参事官を経て，人事局任用課長という官房系の課長を務めた経歴である。
局付が事件系，課長が官房系の組合せでS2となる。
現在は横浜地裁の医療集中部の判事である。
17　南宏幸裁判官（56期）

(1)　職歴の概要


 	
- H15.10.16　さいたま地裁判事補

 	
- H20.9.12　東京地裁判事補

 	
- H20.12.17　最高裁人事局付

 	
- H21.7.1　在ストラスブール日本国総領事館領事

 	
- H23.8.16　札幌地家裁判事補

 	
- H26.4.1　東京地裁判事補

 	
- H26.8.1　最高裁総務局付

 	
- H28.8.1　東京地裁3民判事（行政部）

 	
- H29.4.1　水戸地家裁判事

 	
- R2.4.1　最高裁行政局第二課長

 	
- R4.7.11　最高裁総務局参事官

 	
- R6.8.5　最高裁民事局第一課長

 	
- R6.11.20　東京高裁11民判事

 	
- R8.4.1　東京地裁6民判事　（現職）



(2)　キャリアの特徴

南裁判官は，在ストラスブール総領事館領事として在外勤務を経験し，人事局・総務局の局付の後，行政局第二課長から民事局第一課長へと事件系の課長を歴任した。
局付に官房系を含むが課長は事件系であり，S2となる。
現在は東京地裁の民事部判事である。
18　向井宣人裁判官（56期）

(1)　職歴の概要


 	
- H15.10.16　神戸地裁判事補

 	
- H17.4.1　神戸地家裁判事補

 	
- H18.4.1　法務省人権擁護局付

 	
- H20.4.1　千葉地家裁判事補

 	
- H22.4.1　高知地家裁判事補

 	
- H25.4.1　最高裁民事局付

 	
- H27.4.1　東京地裁27民判事（交通部）

 	
- H28.4.1　札幌地裁2民判事

 	
- R2.4.1　東京家裁家事第2部判事

 	
- R2.10.1　司研民裁教官

 	
- R4.8.8　最高裁家庭局第二課長

 	
- R6.12.2　東京高裁4民判事

 	
- R8.4.1　司研教官　（現職）



(2)　キャリアの特徴

向井裁判官は，法務省人権擁護局及び最高裁民事局の局付を経て，司法研修所民事裁判教官，家庭局第二課長を務めた経歴である。
官房系の局付・課長を経ていない点でS2となる。
現在は司法研修所教官である。
19　木村匡彦裁判官（56期）

(1)　職歴の概要


 	
- H15.10.16　水戸地裁判事補

 	
- H20.4.1　最高裁家庭局付

 	
- H20.7.1　経産省通商政策局通商機構部参事官付国際法規係長

 	
- H21.10.1　経産省通商政策局通商機構部参事官付通商協定専門官

 	
- H22.7.1　東京地裁判事補

 	
- H24.4.1　盛岡地家裁遠野支部判事補

 	
- H27.4.1　法務省大臣官房訟務企画課付

 	
- H27.4.10　法務省訟務局付

 	
- H30.4.1　東京地裁8民判事（商事部）

 	
- H31.4.1　東京地裁7民判事

 	
- R2.4.1　東京地裁8民判事（商事部）

 	
- R2.8.5　最高裁家庭局第二課長

 	
- R4.8.8　東京地裁6民判事

 	
- R5.7.1　最高裁総務局参事官

 	
- R7.9.30　東京高裁8民判事　（現職）



(2)　キャリアの特徴

木村裁判官は，経済産業省（通商機構部）及び法務省訟務局への出向を経た経歴で，家庭局付の後に家庭局第二課長を務めた。
東京地裁商事部での勤務も長い。
官房系の局付・課長を経ていない点でS2となる。
現在は東京高裁の民事部判事である。
20　渡邉達之輔裁判官（56期）

(1)　職歴の概要


 	
- H15.10.16　大阪地裁判事補

 	
- H21.4.1　福島地家裁会津若松支部判事補

 	
- H24.4.1　最高裁人事局付

 	
- H27.4.1　東京地裁24民判事

 	
- H28.4.1　盛岡地家裁判事

 	
- H30.8.1　最高裁民事局第二課長

 	
- R3.8.2　東京高裁5民判事

 	
- R3.12.13　司研民裁教官

 	
- R4.3.18　東京高裁民事部判事

 	
- R4.4.1　東京地裁民事部判事

 	
- R5.4.1　最高裁行政局第一課長

 	
- R7.9.10　東京高裁民事部判事（推測）　（現職）



(2)　キャリアの特徴

渡邉裁判官は，人事局付という官房系の局付の後，民事局第二課長から行政局第一課長へと事件系の課長を歴任し，司法研修所民事裁判教官も経ている。
局付が官房系，課長が事件系の組合せでS2となる。
現在は東京高裁の民事部判事である。
21　北嶋典子裁判官（57期）

(1)　職歴の概要


 	
- H16.10.16　東京地裁判事補

 	
- H21.6.26　福井家地裁判事補

 	
- H24.4.1　最高裁家庭局付

 	
- H26.4.1　東京地裁判事補

 	
- H26.10.16　東京地裁判事

 	
- H27.4.1　仙台地家裁判事

 	
- H30.4.1　司研民裁教官

 	
- R1.7.1　東京地裁判事

 	
- R6.8.5　最高裁民事調査官

 	
- R7.12.22　最高裁家庭局第一課長　（現職）



(2)　キャリアの特徴

北嶋裁判官は，家庭局付，司法研修所民事裁判教官，最高裁民事調査官を経て，現在は最高裁家庭局第一課長として課長に在任している。
官房系の局付・課長を経ていない点でS2となる。
22　市原志都裁判官（57期）

(1)　職歴の概要


 	
- H16.10.2　二弁に登録

 	
- H17.10.16　神戸地裁判事補

 	
- H19.4.1　神戸地家裁判事補

 	
- H20.4.1　宇都宮家地裁判事補

 	
- H22.4.1　宇都宮地家裁判事補

 	
- H23.7.4　札幌地家裁室蘭支部判事補

 	
- H26.4.1　最高裁刑事局付

 	
- H28.4.1　東京高裁10刑判事

 	
- H29.4.1　神戸地裁4刑判事

 	
- R2.2.21　最高裁刑事局第二課長

 	
- R4.7.25　東京高裁12刑判事

 	
- R5.4.1　東京高裁第3特別部判事

 	
- R7.3.13　名古屋高裁判事

 	
- R7.4.1　名古屋高裁事務局長　（現職）



(2)　キャリアの特徴

市原裁判官は，弁護士登録（第二東京弁護士会）を経て任官した経歴を持つ。
刑事局付の後，刑事局第二課長を務め，現在は名古屋高裁事務局長にある。
官房系の局付・課長を経ていない点でS2となる。
23　近藤和久裁判官（57期）

(1)　職歴の概要


 	
- H16.10.16　東京地裁判事補

 	
- H21.2.1　最高裁刑事局付

 	
- H21.4.1　外務省総合外交政策局人権人道課国際組織犯罪室事務官

 	
- H22.7.1　外務省総合外交政策局人権人道課国際組織犯罪室課長補佐

 	
- H23.4.1　仙台地家裁判事補

 	
- H26.4.1　東京地裁判事補

 	
- H26.5.12　最高裁広報課付

 	
- H28.4.1　東京高裁4刑判事

 	
- H29.4.1　名古屋高裁1刑判事

 	
- H30.4.1　名古屋地裁2刑判事

 	
- R2.4.1　司研刑裁教官

 	
- R4.7.25　最高裁刑事局第二課長

 	
- R6.8.5　最高裁総務局参事官　（現職）



(2)　キャリアの特徴

近藤裁判官は，外務省（人権人道課国際組織犯罪室）への出向を経た刑事系の経歴である。
刑事局付に加え最高裁広報課付という官房系の局付も経ており，司法研修所刑事裁判教官の後に刑事局第二課長を務めた。
局付に官房系を含むが課長は事件系であり，S2となる。
現在は最高裁総務局参事官にある。
24　小津亮太裁判官（58期）

(1)　職歴の概要


 	
- H17.10.16　東京地裁判事補

 	
- H20.7.1　札幌地家裁室蘭支部判事補

 	
- H24.7.6　京都地家裁判事補

 	
- H27.4.1　最高裁民事局付

 	
- H29.4.1　東京地裁21民判事（執行部）

 	
- H30.4.1　仙台地裁3民判事

 	
- R3.4.1　東京高裁21民判事

 	
- R3.8.2　最高裁民事局第二課長

 	
- R5.12.22　東京高裁判事

 	
- R6.4.1　東京地裁1民判事

 	
- R7.4.1　名古屋高裁1民判事　（現職）



(2)　キャリアの特徴

小津裁判官は，民事局付の後に民事局第二課長を務めた民事系の経歴である。
局付・課長のいずれも民事局であり，官房系の局付・課長を経ていない点でS2となる。
現在は名古屋高裁の民事部判事である。
25　西岡慶記裁判官（58期）

(1)　職歴の概要


 	
- H17.10.16　東京地裁判事補

 	
- H22.4.1　最高裁刑事局付

 	
- H22.7.1　経産省通商政策局通商機構部国際経済紛争対策室参事官補佐

 	
- H24.7.1　東京地裁判事補

 	
- H24.10.10　青森地家裁判事補

 	
- H27.4.1　東京家裁判事補

 	
- H27.8.3　最高裁家庭局付

 	
- H30.8.1　東京地裁8民判事（商事部）

 	
- H31.4.1　仙台地家裁判事

 	
- R2.4.1　最高裁総務局参事官

 	
- R4.4.1　最高裁総務局参事官兼情報政策課参事官

 	
- R6.1.22　最高裁経理局主計課長　（現職）



(2)　キャリアの特徴

西岡裁判官は，経済産業省（国際経済紛争対策室）への出向を経て，刑事局・家庭局の局付の後，総務局参事官を経て，現在は最高裁経理局主計課長として課長に在任している。
局付が事件系，課長が官房系の組合せでS2となる。
26　佐藤彩香裁判官（59期）

(1)　職歴の概要


 	
- H18.10.16　仙台地裁判事補

 	
- H23.4.1　東京地裁判事補

 	
- H23.7.1　法務省民事局付

 	
- H26.4.1　内閣官房情報通信技術総合戦略室室員

 	
- H27.8.1　東京地家裁判事補

 	
- H28.10.16　東京地裁36民判事（労働部）

 	
- H29.4.1　最高裁行政局付

 	
- H31.4.1　京都地裁3民判事（行政部）

 	
- R4.4.1　東京地裁34民判事（医事部）

 	
- R5.4.1　最高裁秘書課参事官

 	
- R7.9.10　最高裁行政局第一課長　（現職）



(2)　キャリアの特徴

佐藤裁判官は，内閣官房（情報通信技術総合戦略室）への出向を経て，法務省民事局・最高裁行政局の局付の後，秘書課参事官を経て，現在は最高裁行政局第一課長として課長に在任している。
官房系の局付・課長を経ていない点でS2となる。
27　恒光直樹裁判官（60期）

(1)　職歴の概要


 	
- H20.1.16　東京地裁判事補

 	
- H22.4.1　東京地家裁判事補

 	
- H25.4.1　釧路家地裁帯広支部判事補

 	
- H27.4.1　最高裁刑事局付

 	
- H29.4.1　東京地裁判事補

 	
- H30.1.16　東京地裁10刑判事

 	
- H30.4.1　鹿児島地家裁判事

 	
- R3.4.1　大阪地裁10刑判事（令状部）

 	
- R6.4.1　東京地裁刑事部判事（推測）

 	
- R6.8.5　最高裁刑事局第二課長　（現職）



(2)　キャリアの特徴

恒光裁判官は，刑事局付の後，現在は最高裁刑事局第二課長として課長に在任している。
局付・課長のいずれも刑事局であり，比較的単線的な刑事系の経歴である。
官房系の局付・課長を経ていない点でS2となる。
28　松原経正裁判官（60期）

(1)　職歴の概要


 	
- H20.1.16　松山地裁判事補

 	
- H22.4.1　松山地家裁判事補

 	
- H24.7.2　東京家裁判事補

 	
- H25.12.5　最高裁総務局付

 	
- H26.4.1　最高裁秘書課付

 	
- H26.6.1　在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官

 	
- H28.7.16　東京地家裁判事補

 	
- H30.4.1　那覇地家裁平良支部判事補

 	
- R2.3.2　那覇地家裁平良支部判事

 	
- R2.4.1　最高裁家庭局付

 	
- R4.4.1　東京地裁5民判事

 	
- R5.12.22　最高裁民事局第二課長　（現職）



(2)　キャリアの特徴

松原裁判官は，在アメリカ合衆国大使館二等書記官として在外勤務を経験し，総務局・秘書課・家庭局の局付を重ねた後，現在は最高裁民事局第二課長として課長に在任している。
局付に官房系（総務局・秘書課）を含むが課長は事件系（民事局）であり，S2となる。
29　遠藤圭一郎裁判官（60期）

(1)　職歴の概要


 	
- H20.1.16　千葉地裁判事補

 	
- H22.4.1　千葉地家裁判事補

 	
- H25.4.1　法務省大臣官房司法法制部付

 	
- H28.4.1　那覇地家裁沖縄支部判事補

 	
- H30.1.16　那覇地家裁沖縄支部判事

 	
- H30.4.1　最高裁広報課付

 	
- R2.4.1　東京地裁14刑判事（令状部）

 	
- R4.4.1　名古屋地裁5刑判事

 	
- R6.12.2　最高裁家庭局第二課長　（現職）



(2)　キャリアの特徴

遠藤裁判官は，法務省（司法法制部）への出向及び最高裁広報課付を経て，現在は最高裁家庭局第二課長として課長に在任している。
局付に広報課という官房系を含むが課長は事件系（家庭局）であり，S2となる。
30　岩佐圭祐裁判官（61期）

(1)　職歴の概要


 	
- H21.1.16　奈良地裁判事補

 	
- H24.1.16　奈良地家裁判事補

 	
- H24.4.1　福井家地裁判事補

 	
- H26.2.17　最高裁刑事局付

 	
- H26.4.1　経産省経済産業政策局産業資金課課長補佐

 	
- H28.4.1　大阪地家裁判事補

 	
- H31.1.16　大阪地裁6民判事（破産再生部）

 	
- H31.4.1　最高裁人事局付

 	
- R2.4.1　最高裁総務局付

 	
- R3.4.1　大阪地裁5民判事（労働部）

 	
- R6.4.1　大阪地裁1民判事（保全部）

 	
- R6.8.5　最高裁行政局第二課長　（現職）



(2)　キャリアの特徴

岩佐裁判官は，本記事の対象の中で最も新しい61期である。
経済産業省（産業資金課）への出向を経て，刑事局・人事局・総務局の局付を重ねた後，現在は最高裁行政局第二課長として課長に在任している。
局付に官房系（人事局・総務局）を含むが課長は事件系（行政局）であり，S2となる。
第3　30人に共通するキャリアパターンの分析

1　最高裁判所事務総局の局付・課長という共通項

本記事の30人に共通するのは，全員が最高裁判所事務総局の局付と課長の双方を経験している点である。
局付は各局の若手スタッフ，課長は局内の枢要な管理職であり，いずれも司法行政の中枢を担うポストである。
30人は，この二つの段階をともに経た司法官僚としての経歴的資源を有する。
2　級組S2の3類型 ― 官房との距離

同じS2でも，局付と課長が官房系と事件系のいずれであったかにより，3つの類型に分かれる。
(1)　局付・課長とも事件系の類型

局付・課長のいずれも民事局・刑事局・行政局・家庭局という事件系の局で務めた類型であり，30人中15人がこれに当たる。
成田晋司，餘多分宏聡，吉田智宏，山本拓，戸苅左近，中島崇，岩井一真，荒谷謙介，向井宣人，木村匡彦，北嶋典子，市原志都，小津亮太，佐藤彩香及び恒光直樹の各裁判官である。
この類型は，特定の事件分野の専門性を軸に事務総局の経験を積んだ経歴といえる。
(2)　局付に官房系を含む類型

局付の段階で人事局・総務局・秘書課・広報課といった官房系のポストを経験したが，課長は事件系であった類型であり，9人が当たる。
福家康史，日置朋弘，宇田川公輔，南宏幸，渡邉達之輔，近藤和久，松原経正，遠藤圭一郎及び岩佐圭祐の各裁判官である。
(3)　課長が官房系の類型 ― S1に最も近い

課長級で総務局・人事局・経理局・秘書課といった官房系のポストに就いた類型であり，6人が当たる。
富澤賢一郎，榎本光宏，松川充康，棈松晴子，高田公輝及び西岡慶記の各裁判官である。
この類型は，官房系の局付の経験が加わればS1に分類される位置にあり，3類型の中で司法行政の管理部門に最も近い。
3　担当分野による分化

局付・課長の所属局を見ると，民事局・刑事局・行政局・家庭局という事件系の各局に概ね分かれ，これに経理局・人事局・総務局といった官房系の管理部門が加わる。
民事系では成田・餘多分・岩井・小津，刑事系では吉田・戸苅・市原・近藤・恒光，行政系では中島・荒谷・佐藤，家庭系では宇田川・北嶋・遠藤といった分野ごとの集積が見られる。
経理局の課長を務めた榎本・松川・西岡は，司法予算という専門性の高い分野を担っている。
4　他省庁出向及び在外勤務

30人の中には，他省庁への出向や在外勤務を経た者が少なくない。
外務省又は在外公館では福家（在ストラスブール総領事館領事），南（同），近藤（人権人道課），宇田川（北米第二課）及び松原（在アメリカ合衆国大使館），経済産業省では木村・西岡・岩佐，内閣官房では山本・佐藤，法務省では富澤・中島・木村・遠藤・佐藤がそれぞれ勤務している。
こうした経験は，国際関係や経済法制など，裁判実務の外側にある分野の知見を司法行政に取り込む経路として位置づけられる。
5　現に最高裁の課長として在任する若手

57期以下の7人は，本記事執筆時点で現に最高裁判所事務総局の課長に在任している。
北嶋典子（家庭局第一課長），西岡慶記（経理局主計課長），佐藤彩香（行政局第一課長），恒光直樹（刑事局第二課長），松原経正（民事局第二課長），遠藤圭一郎（家庭局第二課長）及び岩佐圭祐（行政局第二課長）の各裁判官である。
これらの裁判官は，今後さらに官房系の課長や参事官を経験すれば，級組がS1へ移行する余地がある。
6　級組S2が意味するもの

(1)　経歴的資源としての位置づけ

級組は，将来の幹部裁判官の候補がどの層から供給されるかを示す，いわば川上の指標である。
局付・課長の経験は，事務総局という司法行政の中枢で実務を担った経歴的資源であり，その後の高裁部総括・地家裁所長・高裁長官といった上位ポストへの一つの足がかりとなる。
もっとも，級組はあくまで素地を示すものであって，上位ポストへの到達を保証するものではない。
(2)　将来の昇進可能性

本記事の30人のうち，51期から54期までの中堅は，既に地裁・高裁の部総括や高裁事務局長に就いており，今後は地家裁所長クラスへの就任が一つの経路として考えられる。
57期以下の若手は，現に課長を務めており，課長級の経験を重ねることでより上位の司法行政ポストに進むことが見込まれる。
ただし，これらはいずれも過去の人事慣行に基づく見込みを述べるものであって，断定ではなく，また個々の裁判官の能力又は適性を評価するものでもない。
第4　結語

本記事は，51期以下で級組S2に位置づけられる現職裁判官30人について，最高裁判所事務総局の局付・課長の経験という観点から横断的に整理した。
30人は，局付と課長の双方を経験した司法官僚であり，その双方を官房系で揃えなかった点でS1に次ぐ位置にある。
局付・課長がともに事件系の者，局付に官房系を含む者，課長が官房系の者という3類型に分かれ，担当分野や出向経験にも幅がある。

個別の経歴の詳細は，各裁判官の経歴記事に譲る。
本記事の整理は経歴上の傾向を示すものにすぎず，個々の裁判官の能力・適性の評価や，将来の人事の断定を意図するものではない。

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## 伊藤栄樹検事総長（昭和６３年５月２５日死亡）の闘病生活に関するAI消化器外科専門医の論評（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/14/itou-kenjisoutyou-byouki-ronpyou/
Published: 2026-06-14
Modified: 2026-06-14
Category: 法務省関係

◯本記事は，AIが消化器外科専門医の視点を仮想的に担って執筆した論評であり，特定の医師による診断又は医療行為ではない。一般的な医学的知見に基づく解説である。
本記事は，伊藤栄樹元検事総長の闘病記[『人は死ねばゴミになる――私のがんとの闘い』（新潮社，1988年）](https://www.amazon.co.jp/人は死ねばゴミになる―私のがんとの闘い-伊藤-栄樹/dp/4103697016)を，消化器外科の観点から論評するものである。
伊藤元検事総長の経歴，病名，診断・手術・入院の経過，逝去に至る事実関係の詳細については，既出の記事「[伊藤栄樹検事総長の，退官直後の死亡までの経緯](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/01/30/itou-kenjisoutyou-shibou/)」に譲る。
本記事は，これと役割を分け，医学的な評価，闘病を支えた著者の精神力，並びに昭和62年（1987年）当時の医療水準と令和8年（2026年）の医療水準との違いの解説に重点を置く。



目次



 	
- [第1　本記事の位置づけ](#sec1)

 	
- [1　本記事の目的と，別記事との役割分担](#sec1-1)

 	
- [2　依拠資料と確度の区別](#sec1-2)

 	
- [3　病気と死に関する叙述にあたっての姿勢](#sec1-3)





 	
- [第2　本書が描く病態の整理](#sec2)

 	
- [1　一文での要約](#sec2-1)

 	
- [2　時系列の経過](#sec2-2)

 	
- [(1)　発病から第1回手術まで](#sec2-2-1)

 	
- [(2)　再発から第2回手術まで](#sec2-2-2)

 	
- [(3)　終末期から逝去まで](#sec2-2-3)





 	
- [3　書名「人は死ねばゴミになる」の由来](#sec2-3)





 	
- [第3　昭和62年（1987年）当時の医療水準からの評価](#sec3)

 	
- [1　発見の経路](#sec3-1)

 	
- [(1)　人間ドックの守備範囲とその限界](#sec3-1-1)

 	
- [(2)　虫垂炎様の発症という典型像](#sec3-1-2)





 	
- [2　薬物療法の限界](#sec3-2)

 	
- [3　外科治療の評価](#sec3-3)

 	
- [4　栄養管理とイレウス管](#sec3-4)

 	
- [5　終末期医療と疼痛緩和](#sec3-5)

 	
- [6　本人告知の先進性](#sec3-6)





 	
- [第4　令和8年（2026年）の医療水準との比較](#sec4)

 	
- [1　診断・病期診断の進歩](#sec4-1)

 	
- [(1)　検診・CT・内視鏡](#sec4-1-1)

 	
- [(2)　がんゲノム・MSI検査という分岐点](#sec4-1-2)

 	
- [(3)　遺伝性腫瘍という視点](#sec4-1-3)





 	
- [2　薬物療法の進歩](#sec4-2)

 	
- [3　外科・処置の進歩](#sec4-3)

 	
- [4　緩和ケアの進歩](#sec4-4)

 	
- [5　終末期の腎後性腎不全への対応](#sec4-5)

 	
- [6　比較の一覧](#sec4-6)





 	
- [第5　闘病を支えた精神力](#sec5)

 	
- [1　告知を受け止めた冷静さ](#sec5-1)

 	
- [2　「おつりのいのち」を働き続けた姿](#sec5-2)

 	
- [3　自らの死を記録し続けた営み](#sec5-3)

 	
- [4　ユーモアと死生観](#sec5-4)

 	
- [5　医学から見た「気力」の意味と，誤解してはならないこと](#sec5-5)





 	
- [第6　法的観点からの補足](#sec6)

 	
- [1　がん検診の法的枠組み](#sec6-1)

 	
- [2　インフォームド・コンセントの法的位置づけ](#sec6-2)

 	
- [3　本書のがん告知史における意義](#sec6-3)





 	
- [第7　総括](#sec7)

 	
- [1　劇的に変わったもの](#sec7-1)

 	
- [2　変わっていない，又はなお難しいもの](#sec7-2)

 	
- [3　むすび](#sec7-3)










第1　本記事の位置づけ

1　本記事の目的と，別記事との役割分担

本記事の目的は，著者自身の手記である同書を一次資料として，本症例を消化器外科の観点から評価し，あわせて，闘病を支えた著者の精神力に触れ，さらに昭和62年（1987年）と令和8年（2026年）の医療水準の違いを解説することにある。

伊藤元検事総長の経歴，人事，職務上の事績，並びに発病から逝去に至る事実関係の細目については，既出の別記事に詳しい。
本記事は，事実関係の網羅を別記事に委ね，医学的・法的な論評と人物評に徹することで，両記事の役割を分担する。
したがって本記事では，経過の事実は論評に必要な限度で簡潔に整理し，紙幅の多くを「評価」と「比較」に充てる。
2　依拠資料と確度の区別

本記事が依拠する一次資料は，著者自身の手記である同書である。
ただし，同書は患者本人の理解と記憶を経た記述であり，診療録そのものではないため，医学用語の厳密さには手記としての限界がある。
また，使用された抗がん剤の同定や，生存期間等の数値は，当時の一般的状況からの推定，又は一般論としての概数であり，本症例の確定的事実ではない。
本記事では，こうした推定・概数と，手記に明記された事実とを，可能な限り区別して述べる。
本症例の遺伝的背景や分子レベルの性質に関する記述は，すべて仮定的な指摘であって，確定診断ではないことを，あらかじめ明らかにしておく。
3　病気と死に関する叙述にあたっての姿勢

叙述にあたっては，故人とその御遺族，並びに現にがんと向き合っておられる方々への敬意を最優先とする。
病や死を論評の具とすることなく，事実と医学的評価とを丁寧に区別して述べる。
個々の患者の経過は一人ひとり異なり，本記事の一般論がそのまま個別の事案に当てはまるものではないことも，あらかじめ申し添える。
とりわけ後述する「精神力」に関する論評は，闘病の経過を患者の心構えの優劣で評価する趣旨では断じてなく，この点は本文の中であらためて明確にする。
第2　本書が描く病態の整理

1　一文での要約

本書が描く経過を，現在の言葉で一文に要約すると，次のとおりである。

すなわち本症例は，右側結腸（盲腸）のがんが急性虫垂炎様の症状で発症し，診断の時点で既に腹膜播種（がん性腹膜炎）とリンパ節転移を伴う進行がんであって，約10か月の経過で，腹膜播種による腸閉塞と，尿管圧迫に起因する尿毒症により逝去した症例である。

消化器外科の臨床では決して稀でない経過であり，それだけに，本書は右側結腸がんの自然経過と，当時の医療の到達点とを，患者の側から精密に記録した貴重な資料となっている。
2　時系列の経過

(1)　発病から第1回手術まで

1987年7月3日，著者は人間ドックを受けた。
そのドックは，著者に相当量の喫煙と飲酒の習慣があったことから，肝臓と肺のがんに重点を置いており，胸部エックス線検査と腹部超音波検査が行われたが，異常は指摘されなかった。
同月8日ころから右下腹部の痛みと腹部の膨満が現れ，著者自身も急性虫垂炎（いわゆる盲腸炎）を疑った。
いったんは虫垂炎として抗生物質などで様子をみたが，痛みと微熱，白血球の増加がそろい，同月13日，「急性虫垂炎」として緊急の開腹手術が行われた。
ところが開腹してみると，回盲部（小腸末端の回腸から大腸の始まりの盲腸にかけての部位）のがんであった。
このため術式は盲腸本体の一部切除にまで拡大され，腰椎麻酔から全身麻酔へ切り換えられ，手術の傷も大きくなった。

同月29日，著者は主治医から病名を告げられた。
主治医は，妻の了解を得たうえで，すべてを率直に説明している。
がんは回盲部に生じ，性質を調べるために腹膜などの組織を大きく切除し，培養検査をしたところ，既にリンパ節と腹膜へ転移を始めていた。
これは現在の分類でいえばステージ4に相当する進行がんであり，主治医は，やがてがん性腹膜炎となって腹水がたまることが考えられる，と予後の見通しまで伝えている。
(2)　再発から第2回手術まで

いったん退院した後，著者は職務に復帰したが，同年10月7日，腸閉塞の症状で再入院した。
腹部には腹水がたまり始めており，検査の結果，大腸の2か所が狭くなっていた。
主治医は「再発」と判断し，バイパス手術を行っても延命効果は乏しいことを，率直に説明している。

11月以降，鼻から腸まで通した管（経鼻イレウス管）で，1日におよそ2000ミリリットルもの腸液とガスが吸引され，抗がん剤と副腎皮質ホルモンが投与された。
病状は，回盲部の原発巣が腹膜に播種状に広がり，それが外から腸管を圧迫して，大腸2か所と小腸1か所を狭めているというものであった。
同年12月18日，第2回手術が行われ，開腹すると，拳大のがんが盲腸から結腸にかけて3か所に確認された。
術式は，小腸と結腸を結ぶバイパスを2か所作り，さらに直腸を圧迫し始めていた結腸を直腸から切り離して人工肛門を造設するもので，根治ではなく，通過障害を解除して症状を和らげるための姑息的手術であった。
この時点でも腹膜への播種は残っていたが，肝臓・肺などの他臓器や，遠隔のリンパ節への転移は確認されなかった。

術後は，39度前後の発熱が続いた。
中心静脈カテーテルの感染や肺炎が疑われて検索されたが，最終的に，がん組織の中心部が崩れることに伴う発熱（腫瘍熱）と判断され，仙骨部には床ずれもみられた。
(3)　終末期から逝去まで

1988年に入り，著者は新年を迎えるという一つの目標を達成した。
経鼻イレウス管を入れたまま，同年1月には登庁し，検察長官会同に臨み，週2回の抗がん剤点滴を受けながら職務を続け，同年3月24日に検事総長を退官した。

しかし，がん性腹膜炎は静かに進行し，左右の尿管が外から圧迫されて，腎臓から尿を排泄できなくなる腎後性腎不全に陥り，体内に老廃物がたまる尿毒症が進んだ。
眠気が強まり，腹水は繰り返し穿刺で抜かれ（一度に600から1000ミリリットルに及んだ），貧血には輸血が，痛みには経口モルヒネが用いられた。

手記は同年5月2日の記載で途切れている。
その日に試みられたのは，膀胱鏡を用いて尿管に管を通す処置であり，左側は成功したが，右側は管が入らなかった。
著者は，それから3週間余り後の同年5月25日に逝去した。
3　書名「人は死ねばゴミになる」の由来

書名「人は死ねばゴミになる」は，再発を悟った著者が同書につづった死生観に由来する。
著者は，人は死んだ瞬間にただの物質となり，意識のようなものは残らないと考える，と率直に記している。
これは死を軽んじる言葉ではなく，死後の世界に幻想を求めず，一切の虚飾を排して自らの死と向き合おうとした，著者なりの率直な表明と理解すべきである。
第3　昭和62年（1987年）当時の医療水準からの評価

1　発見の経路

(1)　人間ドックの守備範囲とその限界

7月のドックが盲腸がんを捉えられなかったことは，当時の医療水準からは，やむを得ない面が大きい。
このドックは肝臓と肺に重点を置いており，大腸がんを狙った検査（便潜血検査・注腸造影・大腸内視鏡）は組み込まれていなかった。
日本で便潜血検査による対策型の大腸がん検診が始まったのは1992年（平成4年）であり，本症例の1987年はそれ以前である。
加えて，盲腸を含む右側結腸のがんは，便がまだ液状で通過するため狭窄症状が出にくく，相当に進行するまで無症状でありやすいという性質がある。
したがって，これは見落としというより，当時の検診体系の守備範囲の問題と見るのが公平である。
(2)　虫垂炎様の発症という典型像

盲腸がんが急性虫垂炎の手術中に発見されたという経路は，右側結腸がんの発症様式として，今日でも珍しくない。
回盲部の腫瘍が虫垂の根もとを塞いで二次的な虫垂炎を起こすことがあり，本症例もこの類型と考えられる。
今日の臨床では，中高年の急性虫垂炎の背後には盲腸がんが隠れていることがあるとして，経過や年齢に応じて大腸の精査を勧めるが，これは本症例のような経験の積み重ねの上に立つ警戒である。
開腹して初めてがんと判明し，術式を拡大して全身麻酔に切り換えた対応は，術前に病変の広がりを確定できなかった時代として，妥当な臨機の処置であった。
2　薬物療法の限界

同書には，4回を1クールとする抗がん剤注射と，副腎皮質ホルモンの併用が記されている。
具体的な薬剤名は手記に明記されていないが，1987年に進行大腸がんに使える薬は，実質的にフルオロウラシル（5-FU）系がほぼ唯一であった（この薬剤の同定は推定である）。
当時の5-FU単剤の効果は限定的であり，腹膜播種を伴う進行がんを薬だけで抑え込むことは，現実には困難であった。
主治医が「バイパス手術をしても延命効果はない」と述べたのは，悲観ではなく，有効な全身治療が乏しいという当時の現実を，正確に反映した言葉である。
3　外科治療の評価

第2回手術は，腹膜播種による多発狭窄に対し，バイパスと人工肛門で通過障害を解除した姑息的手術である。
結腸を直腸から切り離して口側を人工肛門に出す術式は，現在いうハルトマン手術に近い形である。
がんが拳大で3か所に及び，腹膜播種も残存している以上，根治は不能であり，根治を断念して，食べられる体・楽な体を確保するという判断に切り換えたことは，当時としても緩和外科の考え方として正しい。
本書には，主治医が「ほんの小手術ですむと思っていたが，いざやると欲が出て」と語ったとの記述があるが，これは画像で病変を確定できない時代に，開腹して初めて広がりを把握し，その場で最善を尽くした事情を率直に表したものと読める。
4　栄養管理とイレウス管

頸の静脈から心臓近くまで管を進めて高カロリー輸液を行う中心静脈栄養は，1968年に確立された，当時としては新しい技術であり，本症例で繰り返し適切に用いられている。
全く飲食できない時期を，この栄養管理が底支えしたことは，著者が職務に復帰できた一因でもある。
鼻から腸まで通す経鼻イレウス管による腸液・ガスの吸引も，当時の標準的な処置であり，本書のサイフォンの原理を用いた排液の描写は正確である。
術後の遷延した発熱に対し，中心静脈カテーテルの感染や肺炎を疑って検索し，最終的に腫瘍熱と判断してステロイドで対応した経過も，医学的に筋が通っている。
5　終末期医療と疼痛緩和

終末期に用いられた経口モルヒネ（同書にいう「モルヒネ・ワイン」）は，当時の経口モルヒネ製剤である。
世界保健機関（WHO）が，痛みの強さに応じて鎮痛薬を段階的に用いる三段階除痛ラダーを公表したのは1986年であり，本症例はその直後にあたる。
同書に，聖路加国際病院の日野原重明医師のターミナル医療やホスピス，さらに死の臨床の文献への言及があることは，日本にターミナルケアの概念が入り始めた黎明期であったことを示している。
その時代背景の中で，本症例の疼痛緩和は，当時として良心的なものであった。
6　本人告知の先進性

同書全体の主題は「がん告知」である。
1987年当時の日本では，がんを本人に告げず，家族にだけ伝える運用が主流であった。
本書の中にも，著者の連載を担当した編集者が，かつてはがんを本人に告げない考えの持ち主であったとの記述がみられ，当時の空気をよく伝えている。
そのなかで，主治医が妻の了解を得たうえで，本人に病名・転移・予後を率直に告げたことは，当時として極めて例外的かつ先進的な対応であった。
そして，この率直な告知があったからこそ，著者は残された時間を自らの意思で設計し，本書を書き残すことができた。
第4　令和8年（2026年）の医療水準との比較

1　診断・病期診断の進歩

(1)　検診・CT・内視鏡

無症状期には，便潜血検査が大腸がんを拾う最初の網となる。
右下腹部痛で受診すれば，まず造影CTで虫垂炎か腫瘍かを高い精度で鑑別し，続いて大腸内視鏡と生検で，盲腸がんを術前に組織診断する。
腫瘍マーカー（CEA・CA19-9）を測り，CTで肝転移・リンパ節・腹膜播種を術前に評価する。
同書の「あけてみた具合で切り取られるとわかれば」という記述は，当時の画像診断の限界を映したものであり，現在は，手術前に病変の広がりをかなり把握して臨むのが通常である。
(2)　がんゲノム・MSI検査という分岐点

現在の決定的な違いは，がんゲノム検査，とりわけミスマッチ修復機能の検査（MMR／MSI検査）である。
盲腸を含む右側結腸のがんは，MSI-High（高頻度マイクロサテライト不安定性）の割合が高いことが知られている。
仮に本症例がMSI-Highであれば，後述の免疫チェックポイント阻害薬が著効する可能性があり，これは1987年には概念すら存在しなかった分岐点である。
本症例が実際にMSI-Highであったかは不明であり，これはあくまで仮定的な指摘であるが，今日であれば検査によってこの分岐を確認する手立てがある，という点が重要である。
(3)　遺伝性腫瘍という視点

本書には，著者の母が比較的若くして子宮のがんで亡くなったとの記述がある。
右側結腸のがんと，血縁者の子宮（子宮内膜）のがんという組合せは，遺伝性のがんであるリンチ症候群を想起させる組合せでもある。
今日であれば，こうした家族歴と右側結腸がんという所見から，遺伝性腫瘍の可能性が検討され，本人の検査結果によっては，遺伝カウンセリングや血縁者の検査・定期的な観察につなげる道がある。
これも仮定的な指摘にとどまるが，1987年には，一人のがんを家系全体の健康管理に結びつける視点そのものが，まだ十分には確立していなかった。
2　薬物療法の進歩

進行大腸がんに使える薬は，この40年で大きく入れ替わった。
殺細胞性薬剤として，オキサリプラチン，イリノテカン，5-FU／ロイコボリン，カペシタビンを組み合わせたレジメン（FOLFOX，FOLFIRI，CAPOX等）がある。
分子標的薬として，腫瘍の血管新生を抑える抗VEGF抗体（ベバシズマブ）や，RAS遺伝子に変異のない場合に用いる抗EGFR抗体（セツキシマブ，パニツムマブ）がある。
さらに，MSI-High／ミスマッチ修復欠損のがんには，免疫チェックポイント阻害薬が長期の効果をもたらし得る。
これらにより，ステージ4の大腸がん全体の生存期間中央値は，5-FU時代の数か月から1年程度から，おおむね2年半から3年程度まで延びた（一般論としての概数である）。

もっとも，重要な留保がある。
本症例の主病態である腹膜播種は，血流が乏しく薬剤が届きにくいため，今日でも全身化学療法が効きにくい部位であり，肝転移などに比べて予後は厳しい。
したがって，「薬が進歩したから本症例も容易に救えた」とは言い切れず，進歩の恩恵を最も受けにくい型の転移であった点は，誠実に指摘しておかねばならない。
3　外科・処置の進歩

根治が可能な段階であれば，現在は腹腔鏡下，又はロボット支援下の右半結腸切除とリンパ節郭清が標準であり，開腹に比べて侵襲も回復も大きく改善している。
腸閉塞に対しては，内視鏡的に大腸ステントを留置して開腹を回避する選択肢が加わった。
ただし，本症例のような小腸を含む多発狭窄にはステントは不向きであり，その場合は，今日でも外科的バイパスや人工肛門が選ばれる。
また，腹膜播種が限局している一部の症例には，腫瘍減量手術と腹腔内温熱化学療法（CRS＋HIPEC）という積極的治療が，専門施設で行われるようになったが，本症例のような拳大で多発する高度の播種は適応外と考えられる。
4　緩和ケアの進歩

疼痛緩和は，経口モルヒネの時代から，徐放性のオキシコドンやモルヒネ，フェンタニル貼付剤，自己調節鎮痛（PCA），神経ブロックへと，格段に洗練された。
専門の緩和ケアチームが早期から関わり，本人の意思をあらかじめ話し合って支えるアドバンス・ケア・プランニングの考え方も整っている。
本症例の主治医が示した「楽にする」という姿勢は当時として立派であったが，それを支える道具立ては，今日のほうがはるかに豊かである。
5　終末期の腎後性腎不全への対応

本症例の直接の死因に連なったのは，がん性腹膜炎の進行で左右の尿管が圧迫され，腎後性腎不全から尿毒症に至ったことである。
絶筆となった処置は，膀胱鏡で逆行性に尿管へ管を通す試みであり，右側は通せなかった。
現在であれば，尿管ステント留置はルーチンであり，逆行性が困難なら，背中側から経皮的に腎瘻を造設して，より確実に尿路を確保できた可能性がある。
ただし，根本にある広範な腹膜播種が制御できない以上，尿路を確保しても延命は限定的であるという本質は変わらない。
予後が限られた段階で，こうした侵襲的な処置をどこまで行うかは，現在もなお，延命とQOLと本人の意思を慎重に比較して決める問題であって，技術が進んだから自動的に行うものではない。
6　比較の一覧

以上を整理すると，昭和62年と令和8年の標準的な対応は，次のように対比できる。
    


項目
昭和62年（1987年）当時
令和8年（2026年）の標準





発見のきっかけ
無症状のドックでは捕捉されず，急性虫垂炎の開腹で偶然発見
便潜血検診を入口に，造影CTと大腸内視鏡・生検で術前に確定診断



病期診断
開腹して初めて播種・転移を確認
造影CT等で術前にステージング，がんゲノム・MSI検査を実施



遺伝的背景
家系全体の管理に結びつける視点が未確立
家族歴に応じ遺伝性腫瘍を評価，血縁者の観察につなぐ道



薬物療法
5-FU系がほぼ唯一で，効果は限定的
多剤併用レジメンに分子標的薬，MSI-High例には免疫療法



根治手術
開腹による切除
腹腔鏡・ロボット支援下の定型切除とリンパ節郭清（根治可能例）



閉塞への対処
開腹によるバイパス・人工肛門
部位により大腸ステント，多発例は外科的バイパス・人工肛門



腹膜播種
有効な手立てが乏しい
限局例にCRS＋HIPEC（専門施設・適応限定）。なお予後は厳しい



栄養・減圧
中心静脈栄養・経鼻イレウス管
同様に加え，感染対策の標準化



疼痛緩和
経口モルヒネ（モルヒネ・ワイン）
多彩なオピオイド・貼付剤・PCA・専門緩和ケアチーム



尿路閉塞
逆行性尿管カテーテル（成功に限界）
尿管ステント留置，経皮的腎瘻造設



病名告知
本人不告知が主流（本症例は例外的に告知）
本人への説明とインフォームド・コンセントが原則





第5　闘病を支えた精神力

本書を医学の目で読み解くとき，もう一つ強く印象に残るのは，著者の精神力の強さである。
それは単なる気丈さではなく，自らの死を直視しながら，最後まで職務と表現と生活を手放さなかった，一貫した姿勢として現れている。
1　告知を受け止めた冷静さ

7月29日の告知の場面で，著者は取り乱すことなく病名と転移の事実を受け止めている。
それどころか，退院後の食事や酒，ゴルフ程度の運動，旅行や出張について冷静に質問し，さらに「最良の場合，何年くらい生きられるか」とまで主治医に尋ねている。
著者は自らを「楽天家」と評しているが，死を直視しながらこれだけの平静を保つことは，誰にでもできることではない。
この冷静さは，その後の闘病の設計図を，著者自身の手で描くことを可能にした。
2　「おつりのいのち」を働き続けた姿

当初，年内一杯が一つの見立てであったが，著者はその見立てを越えていった。
著者は，延びた時間を「おつりのいのち」と呼び，これを目標を立てて一つずつ使っていった。
まず正月を越えることを最低の目標に置き，次に2月3日の満63歳の誕生日を目標に据え，さらにその先を見据えた。
そして，鼻からイレウス管を入れたまま，1988年1月には登庁し，検察長官会同に臨み，週2回の抗がん剤点滴を受けながら職務を続けた。
衰えた脚で高い階段を上って登庁したことを，著者は淡々と書き留めている。
建築中であった自宅の完成を病床から気にかけ，その引渡しに立ち会うことも，目標の一つとした。
延びた一日一日を，職務と家族と表現のために使い切ろうとする姿勢が，全編を貫いている。
3　自らの死を記録し続けた営み

著者がこの手記を書き残せたこと自体が，精神力の証しである。
鼻から腸まで通したイレウス管のおかげで体調が安定すると，著者はワープロに向かい，「私の発病から死まで」を書き継いだ。
新聞には役人生活を振り返る回想を連載し，雑誌にも寄稿を続け，手記は逝去のわずか3週間前まで途切れなかった。
著者は，自らの病状・処置・体重・数値を，医師の説明をそのまま書き写すように記録している。
これは，死にゆく自分を一人の観察者として見つめ続ける営みであり，恐怖に流されずに事実を記すという，強い自己統御を要する作業であった。
4　ユーモアと死生観

苦境のなかでも，著者はユーモアを失わなかった。
本書の随所には軽妙な句や洒落が差し挟まれ，重い主題を扱いながらも，読む者をふと和ませる。
書名「人は死ねばゴミになる」もまた，死後の世界に救いを求めず，現実をありのままに受け止めようとする，著者一流の率直さの表れである。
海軍に身を置いた戦中世代として，若い日から死を身近に意識してきたことも，この平静さの背景にあると思われる（これは推測である）。
5　医学から見た「気力」の意味と，誤解してはならないこと

告知の際，主治医は「気力も大事ですから，どうぞ最後までお仕事をお続け下さい」と述べている。
本書には，患者が体力・気力を良好に保つことで，医師ががんと闘いやすくなる，という趣旨の記述もみられる。
現代医学でも，患者の生活の質を保ち，意味のある活動を続けることは，治療の完遂や合併症の管理に良い影響を与え得ると考えられている。
著者が職務を続けられたこと自体，当時の栄養管理・イレウス管・疼痛緩和といった支持療法が，体調を底支えした成果でもある。

ただし，ここには厳に慎むべき誤解がある。
がんの経過を最終的に決めるのは，腫瘍の生物学的な性質や病期であって，患者の精神力の強弱ではない。
経過が思わしくない患者が，「気持ちが弱かったから」と責められることは，決してあってはならない。
著者の精神力を讃えることは，他の患者の生き方や闘い方を評価することとは，全く別のことである。
そのうえで，自らの死までを冷静に見つめ，最後まで職務と表現を全うした著者の姿は，一人の人間の生き方として，深い敬意に値する。
第6　法的観点からの補足

1　がん検診の法的枠組み

対策型のがん検診は，健康増進法（平成14年法律第103号）第19条の2に基づく市町村の健康増進事業として実施されている。
大腸がん検診（便潜血検査）もこの枠組みの下にあり，国は，がん対策基本法（平成18年法律第98号）の理念に沿って，がんの早期発見を推進している。
本症例の1987年は，これらの法整備の前であり，無症状者を対象とする大腸がん検診の社会的基盤が，まだ整っていない時期であった。
すなわち，本症例が無症状のドックで捕捉されなかったことは，個人の不運であると同時に，制度がまだ追いついていなかった時代の反映でもある。
2　インフォームド・コンセントの法的位置づけ

医師等の説明義務については，医療法（昭和23年法律第205号）第1条の4第2項が，「医療の担い手は，医療を提供するに当たり，適切な説明を行い，医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならない」と定めている。
これは努力義務の形をとるが，医療水準に応じた説明とインフォームド・コンセントは，今日の医療において確立した責務として受け止められている。
本症例で主治医が本人に率直に告知したことは，こうした現在の考え方を，制度が整う前に先取りした対応であったと評価できる。
3　本書のがん告知史における意義

本書は，例外的に本人へ告知がされた記録として，日本の「がん告知」の歴史を考えるうえで，欠かせない一次資料の一つとなっている。
がんを隠す医療から，本人と共に方針を決める医療へという40年間の転換を，本書は具体的な体験として今に伝えている。
率直な告知が，著者の精神力を支え，残された時間を自らの意思で設計する基礎となったことを思えば，告知をめぐる本書の意義は，制度史の一齣にとどまらない。
第7　総括

1　劇的に変わったもの

この40年で劇的に変わったのは，診断（検診体系・内視鏡・CT・がんゲノム検査），薬物療法（多剤併用・分子標的薬・免疫療法），手術の低侵襲化，緩和ケアの質，そして告知と意思決定のあり方である。
これらを総合すれば，仮に本症例が今日発症していたなら，より早期に確定診断され，より侵襲の小さい治療を受け，より長く，より楽に過ごせた蓋然性は高い。
2　変わっていない，又はなお難しいもの

他方で，変わっていない，あるいは今なお難しいものもある。
右側結腸がんが無症状のまま進行し，虫垂炎様に発症するという病態そのものは，今も昔も同じである。
そして，診断時に既に腹膜播種を伴う進行がんであれば，依然として予後は厳しく，とりわけ腹膜播種は薬物療法の恩恵を受けにくいことも，40年を経て本質的には変わっていない。
本症例は，治療の進歩で寿命を延ばせるようになった一方で，進行がん・腹膜播種という出発点の重さは依然として重いという，がん医療の到達点と限界を，同時に映している。
3　むすび

消化器外科の観点からあらためて教訓を引くなら，本症例が指し示すのは，無症状の右側結腸がんをいかに早く見つけるかという，検診と早期診断の重要性である。
そして法律家の視点からは，検診の法的基盤と，本人への説明・意思決定の尊重という，制度の整備こそが，この40年の歩みを支えてきたことを確認できる。
医学がどれほど進歩しても，最後に残るのは，限られた時間をいかに生きるかという，一人の人間の問いである。
自らの死までを冷静に記録しきり，最後まで職務と表現を全うした著者の精神力と姿勢は，医療者にも，法に携わる者にも，そして病と向き合う一人ひとりにも，なお深い示唆を残している。

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## ５１期以下のトップエリート裁判官（Ｓ１級）１２人のキャリア分析（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/13/51ki-top-elte/
Published: 2026-06-13
Modified: 2026-06-14
Category: その他の裁判官人事

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。
◯[「（AI作成）５１期以下のエリート裁判官（Ｓ２級）３０人のキャリア分析」](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/14/51ki-elite/)も参照してください。



目次



 	
- [第1　本記事の目的と分析の枠組み](#sec1)

 	
- [1　本記事の目的](#sec1-1)

 	
- [2　分析対象の画定](#sec1-2)

 	
- [(1)　「51期以下」の意味](#sec1-2-1)

 	
- [(2)　「級組S1」の意味](#sec1-2-2)

 	
- [(3)　対象12人の一覧](#sec1-2-3)





 	
- [3　法的枠組み](#sec1-3)

 	
- [(1)　級組と報酬の区別](#sec1-3-1)

 	
- [(2)　裁判所法上の任命と身分保障](#sec1-3-2)

 	
- [(3)　最高裁判所事務総局の人事ルート](#sec1-3-3)









 	
- [第2　12人のキャリア分析](#sec2)

 	
- [1　福島直之裁判官（51期）](#sec2-1)

 	
- [(1)　選定理由](#sec2-1-1)

 	
- [(2)　職歴の概要](#sec2-1-2)

 	
- [(3)　キャリアの特徴](#sec2-1-3)





 	
- [2　清藤健一裁判官（51期）](#sec2-2)

 	
- [(1)　選定理由](#sec2-2-1)

 	
- [(2)　職歴の概要](#sec2-2-2)

 	
- [(3)　キャリアの特徴](#sec2-2-3)





 	
- [3　一場康宏裁判官（51期）](#sec2-3)

 	
- [(1)　選定理由](#sec2-3-1)

 	
- [(2)　職歴の概要](#sec2-3-2)

 	
- [(3)　キャリアの特徴](#sec2-3-3)





 	
- [4　馬場俊宏裁判官（53期）](#sec2-4)

 	
- [(1)　選定理由](#sec2-4-1)

 	
- [(2)　職歴の概要](#sec2-4-2)

 	
- [(3)　キャリアの特徴](#sec2-4-3)





 	
- [5　石井芳明裁判官（53期）](#sec2-5)

 	
- [(1)　選定理由](#sec2-5-1)

 	
- [(2)　職歴の概要](#sec2-5-2)

 	
- [(3)　キャリアの特徴](#sec2-5-3)





 	
- [6　横山浩典裁判官（55期）](#sec2-6)

 	
- [(1)　選定理由](#sec2-6-1)

 	
- [(2)　職歴の概要](#sec2-6-2)

 	
- [(3)　キャリアの特徴](#sec2-6-3)





 	
- [7　長田雅之裁判官（55期）](#sec2-7)

 	
- [(1)　選定理由](#sec2-7-1)

 	
- [(2)　職歴の概要](#sec2-7-2)

 	
- [(3)　キャリアの特徴](#sec2-7-3)





 	
- [8　吉岡大地裁判官（55期）](#sec2-8)

 	
- [(1)　選定理由](#sec2-8-1)

 	
- [(2)　職歴の概要](#sec2-8-2)

 	
- [(3)　キャリアの特徴](#sec2-8-3)





 	
- [9　真鍋浩之裁判官（57期）](#sec2-9)

 	
- [(1)　選定理由](#sec2-9-1)

 	
- [(2)　職歴の概要](#sec2-9-2)

 	
- [(3)　キャリアの特徴](#sec2-9-3)





 	
- [10　川瀬孝史裁判官（58期）](#sec2-10)

 	
- [(1)　選定理由](#sec2-10-1)

 	
- [(2)　職歴の概要](#sec2-10-2)

 	
- [(3)　キャリアの特徴](#sec2-10-3)





 	
- [11　中村修輔裁判官（58期）](#sec2-11)

 	
- [(1)　選定理由](#sec2-11-1)

 	
- [(2)　職歴の概要](#sec2-11-2)

 	
- [(3)　キャリアの特徴](#sec2-11-3)





 	
- [12　遠藤謙太郎裁判官（60期）](#sec2-12)

 	
- [(1)　選定理由](#sec2-12-1)

 	
- [(2)　職歴の概要](#sec2-12-2)

 	
- [(3)　キャリアの特徴](#sec2-12-3)









 	
- [第3　12人に共通するキャリアパターンの分析](#sec3)

 	
- [1　最高裁判所事務総局中枢への集中](#sec3-1)

 	
- [2　民事系と刑事系の分化](#sec3-2)

 	
- [3　他省庁出向及び在外勤務の意義](#sec3-3)

 	
- [4　級組S1到達が意味するもの](#sec3-4)

 	
- [(1)　経歴的資源としての位置づけ](#sec3-4-1)

 	
- [(2)　将来の昇進可能性](#sec3-4-2)









 	
- [第4　結語](#sec4)






第1　本記事の目的と分析の枠組み

1　本記事の目的

本記事は，現職の裁判官のうち，司法修習51期以下であり，かつ級組が最上位のS1，すなわち最高裁判所事務総局の官房系の局付と官房系の課長をいずれも経験した者に当たる12人を取り上げ，その職歴を分析するものである。
本記事は，これらの裁判官がいかなる職歴を経てきたのかを，公開資料及び裁判官名簿データから跡づけ，そこに見られる人事の型を整理することを目的とする。
2　分析対象の画定

(1)　「51期以下」の意味

本記事にいう「51期以下」とは，司法修習の期の数字が51以上である者，すなわち51期，53期，55期，57期，58期及び60期を指す。
法曹界においては，期の数字が大きいほど後輩であり，「以下」とは後輩側を意味するのが通例だからである。
したがって本記事は，51期から60期までの，比較的若い現職裁判官を対象とする。
(2)　「級組S1」の意味

「級組」とは，裁判官を経歴的資源の有無によって分類したものである。
本記事の基礎とした名簿データでは，これをS級（S1，S2，S3）並びにA級及びB級の符号で区分している。このうちS級は司法官僚の系統であり，最高裁判所事務総局における局付及び課長の経験によって分けられる。
S1は，このうち最も上位に位置し，最高裁判所事務総局の官房系の局付と官房系の課長を，いずれも経験した者をいう。ここで官房系とは，総務局，人事局及び経理局並びに秘書課，広報課及びデジタル審議官（実質的前身は情報政策課）を指す。
すなわちS1は，組織管理の中枢である官房系において，若手の登竜門である局付と，幹部の入口である課長の双方を通過した者であり，全裁判官の中でも約0.8パーセントにとどまる最も狭い司法官僚の層である。
(3)　対象12人の一覧

本記事が分析の対象とする12人は，次のとおりである（期の若い順。生年月日及び出身大学を併記する。出身大学が公開資料から確認できないものは記載しなかった。）。

 	
- [福島直之](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/07/25/fukushima51/)裁判官（51期，昭和50年1月16日生，東京大学）

 	
- [清藤健一](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/08/03/kiyohuji51/)裁判官（51期，昭和46年5月1日生，東京大学）

 	
- [一場康宏](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/10/01/ichiba51/)裁判官（51期，昭和48年1月20日生）

 	
- [馬場俊宏](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/07/25/baba53/)裁判官（53期，昭和51年1月7日生）

 	
- [石井芳明](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/07/28/ishii53/)裁判官（53期，昭和50年9月30日生）

 	
- [横山浩典](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/07/25/yokoyama55/)裁判官（55期，昭和54年1月27日生）

 	
- [長田雅之](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/08/03/nagata55/)裁判官（55期，昭和52年4月26日生，京都大学）

 	
- [吉岡大地](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/08/04/yoshioka55/)裁判官（55期，昭和51年12月7日生）

 	
- [真鍋浩之](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/01/21/manabe57/)裁判官（57期，昭和54年6月3日生）

 	
- [川瀬孝史](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/04/01/kawase58/)裁判官（58期，昭和55年10月19日生，早稲田大学）

 	
- [中村修輔](https://yamanaka-bengoshi.jp/2022/08/03/nakamura58/)裁判官（58期，昭和53年7月17日生）

 	
- [遠藤謙太郎](https://yamanaka-bengoshi.jp/2022/04/16/endo60/)裁判官（60期，昭和56年12月2日生，京都大学）



3　法的枠組み

(1)　級組と報酬の区別

級組は，前記2(2)のとおり，最高裁判所事務総局における局付及び課長の経験という経歴的資源によって裁判官を分類したものであり，報酬の額そのものを表す概念ではない。
裁判官の報酬は，裁判官の報酬等に関する法律（昭和23年法律第75号）第1条及び別表により，最高裁判所長官，最高裁判所判事，高等裁判所長官，判事1号から8号まで，判事補1号から12号まで，及び簡易裁判所判事の各区分ごとに定められる。判事の区分では1号が最上位である。
これらの報酬上の号別区分と，本記事にいう級組とは，別個の分類である。級組S1に当たる裁判官が報酬上どの号に位置するかは本記事の関心の外にあり，本記事は，あくまで官房系の局付と官房系の課長をいずれも経験したという経歴上の地位に着目するものである。
(2)　裁判所法上の任命と身分保障

下級裁判所の裁判官は，裁判所法（昭和22年法律第59号）第40条第1項により，最高裁判所の指名した者の名簿によって，内閣が任命する。
また裁判官は，同法第48条により，公の弾劾，国民の審査，及び心身の故障による職務不能の裁判による場合を除き，その意思に反して免官，転官，転所，職務の停止又は報酬の減額をされることはない。
級組は報酬上の段階ではなく，事務総局での経歴に基づく分類であるところ，いったん官房系の局付と官房系の課長を経験すれば，その経歴的資源が失われることはない。
それゆえ，若くして級組S1に到達したという事実は，その裁判官が早期に事務総局の中枢を歩んだ経歴上の到達点を端的に示す指標となる。
(3)　最高裁判所事務総局の人事ルート

最高裁判所は，裁判所法第80条に基づき，司法行政事務を行う。
その実務を担うのが最高裁判所事務総局であり，総務局，人事局，経理局，民事局，刑事局，家庭局等の各局が置かれている。
本記事の12人に共通するのは，任官後早い段階で事務総局の「局付」に配置され，その後，各局の課長，参事官，さらには局長等の中枢ポストを歴任している点である。
以下では，この点を意識しながら，各裁判官の職歴を順に検討する。
第2　12人のキャリア分析

1　福島直之裁判官（51期）

(1)　選定理由

福島裁判官は，昭和50年1月16日生まれであり，本記事執筆時点で満51歳である。
平成11年に51期として任官し，任官から約27年で級組S1に到達している。
出身大学は東京大学である。
50代前半で級組S1に到達している点で同期の中でも昇進が早く，かつ刑事局の課長を続けて務めた刑事系の中核であることから，本記事の対象として選定した。
(2)　職歴の概要


 	
- H11.4.11～H15.1.31　東京地裁判事補

 	
- H15.2.1～H15.3.31　最高裁人事局付

 	
- H15.4.1～H17.3.31　厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課（企画係長・課長補佐）

 	
- H17.4.1～H20.3.31　那覇地家裁判事補

 	
- H20.4.1～H22.3.31　最高裁総務局付

 	
- H22.4.1～H23.3.31　東京高裁第6刑事部判事

 	
- H23.4.1～H26.3.31　大阪地裁第6刑事部判事

 	
- H26.4.1～H28.3.31　最高裁刑事局第二課長

 	
- H28.4.1～H30.12.24　最高裁刑事局第一課長

 	
- H30.12.25～R1.8.1　東京高裁第4刑事部判事

 	
- R1.8.2～R4.8.1　最高裁人事局総務課長

 	
- R4.8.2～R4.10.13　東京高裁判事

 	
- R4.10.14～R6.3.25　千葉地裁第2刑事部判事

 	
- R6.3.25～R8.3.31　最高裁秘書課長

 	
- R8.4.1～　東京地裁刑事第17部部総括（現職・最新発令）



(3)　キャリアの特徴

福島裁判官は，刑事局第二課長から第一課長へと連続して就任し，刑事局の中枢を担った後，人事局総務課長及び秘書課長という官房系の要職を経ている。
刑事実務と司法行政の双方に通じた経歴であり，地裁刑事部の部総括として現場に戻った点も，将来の幹部裁判官としての布石と読める。
2　清藤健一裁判官（51期）

(1)　選定理由

清藤裁判官は，昭和46年5月1日生まれであり，本記事執筆時点で満55歳である。
平成11年に51期として任官し，出身大学は東京大学である。
総務局の課長から参事官，審議官を経て，現に最高裁判所総務局長という事務総局の筆頭局の長に就いている。
12人の中でも到達点が最も高い1人であり，かつ司法のデジタル化を担当した点に特色があることから選定した。
(2)　職歴の概要


 	
- H11.4.11～H13.3.31　東京地裁判事補

 	
- H13.4.1～H16.3.31　札幌地家裁判事補

 	
- H16.4.1～H19.9.30　最高裁人事局付

 	
- H19.10.1～H21.4.10　東京地裁・名古屋地裁判事補

 	
- H21.4.11～H23.3.31　名古屋地裁判事

 	
- H23.4.1～H25.7.16　東京高裁民事第16部判事

 	
- H25.7.17～H29.8.19　最高裁総務局第二課長・第一課長

 	
- H29.8.20～H30.9.30　東京高裁第24民事部判事

 	
- H30.10.1～R2.3.31　東京地裁第36民事部判事（労働部）

 	
- R2.4.1～R6.3.31　最高裁総務局参事官・審議官兼情報政策課長

 	
- R6.4.1～R7.1.14　最高裁デジタル審議官

 	
- R7.1.15～R7.7.14　東京地裁民事第36部部総括

 	
- R7.7.15～　最高裁総務局長（現職）



(3)　キャリアの特徴

清藤裁判官は，総務局の第二課長・第一課長を経て，参事官，情報政策課長，デジタル審議官と，司法行政の情報化・デジタル化の中心を歩んでいる。
民事訴訟手続のIT化が進む時期に総務局長へ就任しており，制度設計の中核を担う立場にあるといえる。
3　一場康宏裁判官（51期）

(1)　選定理由

一場裁判官は，昭和48年1月20日生まれであり，本記事執筆時点で満53歳である。
平成11年に51期として任官した。出身大学は公開資料から確認できなかった。
経理局の主計課長及び総務課長という財務系の要職と，司法研修所の民事裁判教官・事務局長を歴任しており，行政と教育の双方を経た点で特色があることから選定した。
(2)　職歴の概要


 	
- H11.4.11～H13.3.31　東京地裁判事補

 	
- H13.4.1～H16.6.30　法務省民事局付

 	
- H16.7.1～H17.3.31　東京地裁判事補

 	
- H17.4.1～H20.7.15　熊本地家裁判事補

 	
- H20.7.16～H22.6.30　最高裁総務局付

 	
- H22.7.1～H25.3.31　東京高裁第20民事部判事

 	
- H25.4.1～H26.3.31　千葉家地裁松戸支部判事

 	
- H26.4.1～H31.3.31　最高裁経理局主計課長・総務課長

 	
- H31.4.1～R2.3.31　東京高裁第21民事部判事

 	
- R2.4.1～R2.9.30　司法研修所民事裁判教官

 	
- R2.10.1～R5.9.26　司法研修所事務局長

 	
- R5.9.27～R6.3.31　東京高裁判事

 	
- R6.4.1～　東京地裁民事第34部部総括（現職）



(3)　キャリアの特徴

一場裁判官は，経理局で予算実務の中枢を担った後，司法研修所で次世代の裁判官の育成に当たっている。
財務，教育及び民事裁判の現場を横断する経歴であり，組織運営の幅広い経験を備えた裁判官である。
4　馬場俊宏裁判官（53期）

(1)　選定理由

馬場裁判官は，昭和51年1月7日生まれであり，本記事執筆時点で満50歳である。
平成12年に53期として任官した。出身大学は公開資料から確認できなかった。
50歳という若さで級組S1に到達しており，人事局の参事官から任用課長という裁判官人事の中枢を長く担った点から選定した。
(2)　職歴の概要


 	
- H12.10.18～H17.3.31　東京地裁判事補

 	
- H17.4.1～H17.6.30　最高裁総務局付

 	
- H17.7.1～H19.6.30　外務省総合外交政策局国連政策課（国際平和協力室事務官）

 	
- H19.7.1～H22.3.31　広島地家裁判事補

 	
- H22.4.1～H24.3.31　最高裁総務局付

 	
- H24.4.1～H25.3.31　東京地裁判事

 	
- H25.4.1～H27.3.31　大阪地裁第5民事部判事

 	
- H27.4.1～R3.8.1　最高裁人事局参事官・任用課長

 	
- R3.8.2～R6.5.6　大阪高裁第13民事部判事

 	
- R6.5.7～　最高裁参事官（現職）



(3)　キャリアの特徴

馬場裁判官は，外務省への出向で国際的な業務を経験した後，人事局参事官から任用課長へと進み，裁判官の任用実務の中心を担った。
50歳で級組S1に到達した点は，12人の中でも特に早く，今後の動向が注目される裁判官である。
5　石井芳明裁判官（53期）

(1)　選定理由

石井裁判官は，昭和50年9月30日生まれであり，本記事執筆時点で満50歳である。
平成12年に53期として任官した。出身大学は公開資料から確認できなかった。
家庭局及び総務局の課長を経て，現に司法研修所事務局長に就いており，50歳で級組S1に到達している点から選定した。
(2)　職歴の概要


 	
- H12.10.18～H18.2.28　横浜地裁・青森地家裁判事補

 	
- H18.3.1～H18.3.31　最高裁総務局付

 	
- H18.4.1～H20.6.30　総務省総合通信基盤局（消費者行政課課長補佐）

 	
- H20.7.1～H22.3.31　東京地裁判事補

 	
- H22.4.1～H24.3.31　最高裁民事局付

 	
- H24.4.1～H27.3.31　盛岡地家裁判事

 	
- H27.4.1～H30.3.31　最高裁家庭局第二課長

 	
- H30.4.1～H30.12.24　東京高裁第16民事部判事

 	
- H30.12.25～R4.8.7　最高裁総務局参事官・第一課長

 	
- R4.8.8～R5.8.1　東京高裁第10民事部判事

 	
- R5.8.2～R5.9.26　司法研修所民事裁判教官

 	
- R5.9.27～　司法研修所事務局長（現職）



(3)　キャリアの特徴

石井裁判官は，家庭局，民事局，総務局と複数の局を横断し，総務省への出向も経験している。
現職の司法研修所事務局長は，前記一場裁判官と同様，裁判官養成の中核を担う役職である。
6　横山浩典裁判官（55期）

(1)　選定理由

横山裁判官は，昭和54年1月27日生まれであり，本記事執筆時点で満47歳である。
平成14年に55期として任官した。出身大学は公開資料から確認できなかった。
40代で級組S1に到達しており，刑事局第一課長から高裁・地裁の刑事部を経て，現に高松高裁事務局長に就いている刑事系の中核であることから選定した。
(2)　職歴の概要


 	
- H14.10.16～H19.3.31　東京地裁判事補

 	
- H19.4.1～H21.6.30　最高裁総務局付，外務省（国際平和協力室事務官）

 	
- H21.7.1～H24.3.31　東京地裁・盛岡地家裁判事補

 	
- H24.4.1～H27.3.31　最高裁広報課付，東京地裁判事

 	
- H27.4.1～H30.3.31　高松地家裁判事

 	
- H30.4.1～H30.6.30　東京地裁刑事第6部判事

 	
- H30.7.1～R3.3.31　最高裁総務局第二課長

 	
- R3.4.1～R3.12.9　東京地裁刑事第4部判事

 	
- R3.12.10～R6.12.22　最高裁刑事局第一課長

 	
- R6.12.23～R7.3.31　高松高裁第1部判事（刑事）

 	
- R7.4.1～R7.9.18　高松地裁刑事部総括

 	
- R7.9.19～　高松高裁事務局長（現職）



(3)　キャリアの特徴

横山裁判官は，総務局及び刑事局の課長を歴任した後，高裁判事，地裁刑事部総括を経て，高裁の事務局長に就いている。
40代での級組S1到達は12人の中でも早い部類であり，刑事系の幹部候補として歩を進めている。
7　長田雅之裁判官（55期）

(1)　選定理由

長田裁判官は，昭和52年4月26日生まれであり，本記事執筆時点で満49歳である。
平成14年に55期として任官し，出身大学は京都大学である。
在中国大使館での勤務を経た国際派であり，人事局参事官，総務局第一課長を経て，現にデジタル分野の参事官に就いている点から選定した。
(2)　職歴の概要


 	
- H14.10.16～H19.12.12　大阪地裁・東京地裁判事補

 	
- H19.12.13～H20.3.31　最高裁家庭局付

 	
- H20.4.1～H22.5.15　在中華人民共和国日本国大使館二等書記官

 	
- H22.5.16～H26.2.28　札幌地家裁・東京地裁判事補

 	
- H26.3.1～H29.1.29　最高裁人事局付

 	
- H29.1.30～H29.7.27　東京高裁第11民事部判事

 	
- H29.7.28～R2.3.31　最高裁人事局参事官

 	
- R2.4.1～R4.8.7　大阪高裁第4民事部・大阪地裁第13民事部判事

 	
- R4.8.8～R6.8.4　最高裁総務局第一課長

 	
- R6.8.5～R7.1.14　東京高裁第1民事部判事

 	
- R7.1.15～　最高裁デジタル審議官付参事官兼総務局参事官（現職）



(3)　キャリアの特徴

長田裁判官は，在外公館での勤務という国際的な経験を持ち，人事局及び総務局の中枢を歩んでいる。
現職はデジタル分野の参事官であり，前記清藤裁判官と同じく司法のデジタル化の実務に関わる立場にある。
8　吉岡大地裁判官（55期）

(1)　選定理由

吉岡裁判官は，昭和51年12月7日生まれであり，本記事執筆時点で満49歳である。
平成14年に55期として任官した。出身大学は公開資料から確認できなかった。
労働部での勤務経験を持ち，総務局参事官から第一課長へ進んでいる民事系の中核であることから選定した。
(2)　職歴の概要


 	
- H14.10.16～H19.7.9　東京地裁判事補

 	
- H19.7.10～H22.3.31　福井地家裁判事補

 	
- H22.4.1～H26.3.31　最高裁人事局付

 	
- H26.4.1～H29.3.31　名古屋地裁第1民事部判事（労働部）

 	
- H29.4.1～H29.12.19　東京高裁第12民事部判事

 	
- H29.12.20～R3.3.31　最高裁総務局参事官

 	
- R3.4.1～R5.3.31　東京高裁第19民事部判事

 	
- R5.4.1～R6.8.4　東京地裁民事第12部判事

 	
- R6.8.5～　最高裁総務局第一課長（現職）



(3)　キャリアの特徴

吉岡裁判官は，人事局付，総務局参事官を経て，総務局第一課長に就いている。
労働事件を扱う部での経験を持つ民事系の裁判官であり，事務総局の中枢で実務を担っている。
9　真鍋浩之裁判官（57期）

(1)　選定理由

真鍋裁判官は，昭和54年6月3日生まれであり，本記事執筆時点で満47歳である。
平成16年に57期として任官した。出身大学は公開資料から確認できなかった。
財務省及び法務省への出向を経験し，経理局の主計課長から総務課長へと進んでいる点から選定した。
(2)　職歴の概要


 	
- H16.10.16～H22.3.31　東京地裁判事補

 	
- H22.4.1～H22.6.30　最高裁家庭局付

 	
- H22.7.1～H24.6.30　財務省国際局開発政策課課長補佐

 	
- H24.7.1～H27.3.31　東京地裁・旭川地家裁判事補・判事

 	
- H27.4.1～H29.3.31　最高裁人事局付

 	
- H29.4.1～H30.3.23　東京地裁民事第39部判事

 	
- H30.3.24～R2.3.31　法務省大臣官房（国際課付）

 	
- R2.4.1～R3.1.20　東京高裁第23民事部判事

 	
- R3.1.21～R6.1.21　最高裁経理局主計課長

 	
- R6.1.22～R7.1.15　東京高裁第20民事部判事

 	
- R7.1.16～　最高裁経理局総務課長（現職）



(3)　キャリアの特徴

真鍋裁判官は，財務省及び法務省への出向で行政実務を経験した後，経理局で予算と組織運営の中枢を担っている。
40代後半で級組S1に到達しており，財務系の幹部候補として歩を進めている。
10　川瀬孝史裁判官（58期）

(1)　選定理由

川瀬裁判官は，昭和55年10月19日生まれであり，本記事執筆時点で満45歳である。
平成17年に58期として任官し，出身大学は早稲田大学である。
12人の中でも特に若く，総務局第二課長を経て，現に刑事局第一課長に就いている刑事系の中核であることから選定した。
(2)　職歴の概要


 	
- H17.10.16～H23.3.31　東京地裁判事補

 	
- H23.4.1～H26.3.31　宮崎家地裁延岡支部判事補

 	
- H26.4.1～H28.7.31　最高裁総務局付

 	
- H28.8.1～H29.3.31　東京高裁第3刑事部・第2刑事部判事

 	
- H29.4.1～R2.3.31　福岡地裁第4刑事部判事

 	
- R2.4.1～R3.3.31　東京高裁第4刑事部判事

 	
- R3.4.1～R5.7.23　最高裁総務局第二課長

 	
- R5.7.24～R6.12.22　東京地裁刑事第13部判事

 	
- R6.12.23～　最高裁刑事局第一課長（現職）



(3)　キャリアの特徴

川瀬裁判官は，総務局第二課長を経て刑事局第一課長に就いており，刑事系の中枢を担っている。
45歳での級組S1到達は12人の中で最も若い部類に属し，今後のキャリアが特に注目される裁判官である。
11　中村修輔裁判官（58期）

(1)　選定理由

中村裁判官は，昭和53年7月17日生まれであり，本記事執筆時点で満47歳である。
平成17年に58期として任官した。出身大学は公開資料から確認できなかった。
人事局参事官から任用課長へと進み，裁判官の任用実務の要を担っている点から選定した。
(2)　職歴の概要


 	
- H17.10.16～H22.3.31　大阪地裁判事補

 	
- H22.4.1～H24.3.31　横浜地家裁横須賀支部判事補

 	
- H24.4.1～H26.3.31　最高裁総務局付

 	
- H26.4.1～H27.3.31　東京地裁判事補

 	
- H27.4.1～H27.10.15 福井地家裁判事補

 	
- H27.10.16～H30.3.31　福井地家裁判事

 	
- H30.4.1～R4.3.31　京都地裁第7民事部判事

 	
- R4.4.1～R4.8.1　東京地裁民事第21部判事（執行部）

 	
- R4.8.2～R6.8.8　最高裁人事局参事官

 	
- R6.8.9～　最高裁人事局任用課長（現職）



(3)　キャリアの特徴

中村裁判官は，総務局付を経た後，人事局参事官から任用課長へと進んでいる。
民事執行を扱う部での経験を持ち，現に裁判官人事の任用実務の中心を担う立場にある。
12　遠藤謙太郎裁判官（60期）

(1)　選定理由

遠藤裁判官は，昭和56年12月2日生まれであり，本記事執筆時点で満44歳である。
平成20年に60期として任官し，出身大学は京都大学である。
12人の中で最も若い期であり，かつ44歳という若さで級組S1に到達している点で際立っていることから選定した。
(2)　職歴の概要


 	
- H20.1.16～H22.3.31　京都地裁判事補

 	
- H22.4.1～H25.3.31　京都地家裁判事補

 	
- H25.4.1～H28.3.31　山口家地裁周南支部判事補

 	
- H28.4.1～H30.3.31　最高裁総務局付

 	
- H30.4.1～R4.4.4　大阪地裁第8民事部判事

 	
- R4.4.5～R5.7.23　司法研修所民事裁判教官

 	
- R5.7.24～　最高裁総務局第二課長（現職）



(3)　キャリアの特徴

遠藤裁判官は，総務局付，司法研修所民事裁判教官を経て，総務局第二課長に就いている。
12人の中で最も若い期かつ最年少でありながら級組S1に到達しており，将来の司法行政を担う有力な人材の1人といえる。
第3　12人に共通するキャリアパターンの分析

1　最高裁判所事務総局中枢への集中

12人に共通する最も顕著な特徴は，任官後の早い段階で最高裁判所事務総局の「局付」に配置され，その後，各局の課長，参事官，さらには局長等の中枢ポストを歴任している点である。
総務局，人事局，経理局，刑事局，家庭局のいずれかの中枢を経験しており，地方の裁判所での勤務と事務総局での勤務を交互に繰り返す型が共通して見られる。
これは，裁判の実務能力と司法行政の能力の双方を備えた人材を計画的に育成する人事の現れと読むことができる。
2　民事系と刑事系の分化

12人は，担当する分野によって民事系と刑事系に大きく分かれる。
清藤，一場，馬場，石井，長田，吉岡，中村及び遠藤の各裁判官は，総務局，人事局，経理局又は民事系の課を中心に歩んでいる。
これに対し，福島，横山及び川瀬の各裁判官は，刑事局の課長を務めるなど刑事系の中枢を歩んでいる。
いずれの系統でも，事務総局の課長級を経験することが幹部候補としての重要な節目となっている。
3　他省庁出向及び在外勤務の意義

12人のうち複数が，法務省，外務省，厚生労働省，財務省，総務省への出向，又は在外公館での勤務を経験している。
福島裁判官の厚生労働省，馬場裁判官及び横山裁判官の外務省，真鍋裁判官の財務省，石井裁判官の総務省，長田裁判官の在中国大使館での勤務が，その例である。
こうした経験は，裁判所内部にとどまらない広い視野を養うものであり，幹部裁判官に求められる素養の一部となっていると考えられる。
4　級組S1到達が意味するもの

(1)　経歴的資源としての位置づけ

前記第1の2(2)のとおり，級組S1は，最高裁判所事務総局の官房系の局付と官房系の課長を，いずれも経験した者をいう。
これは，組織管理の中枢である官房系において，若手の登竜門と幹部の入口の双方を通過したことを意味し，全裁判官の中でも約0.8パーセントにとどまる最も狭い司法官僚の経歴である。
したがって，51期以下という比較的若い段階でS1に到達したという事実は，事務総局の中枢を歩む経歴的資源を早期に蓄積したことを客観的に示す指標となる。
(2)　将来の昇進可能性

本記事の12人は，いずれも事務総局の中枢を歩む現職裁判官であり，将来の高等裁判所長官や所長等の幹部ポストを担う有力な候補と位置づけられる。
もっとも，本記事は職歴という客観的な事実の分析にとどまるものであり，個々の裁判官の能力や具体的な将来の人事を予断するものではない。
今後の人事の推移は，公表される裁判官名簿等によって確認されることになる。
第4　結語

本記事は，現職の裁判官のうち51期以下であって級組S1に位置する12人を取り上げ，その職歴を分析した。
12人に共通するのは，最高裁判所事務総局の中枢を計画的に歩み，民事系又は刑事系の課長級を経験している点である。
これらの裁判官の動向は，今後の日本の司法行政の方向を考えるうえで参考になるものといえる。
なお，本記事の級組は，最高裁判所事務総局における局付及び課長の経験という経歴的資源に基づいて分類したものである。

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## 高裁長官になりそうな４６期ないし５０期の裁判官（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/13/kousai-tyoukan-46ki-50ki/
Published: 2026-06-13
Modified: 2026-06-13
Category: その他の裁判官人事

◯本記事は，生成AIが公開情報及び筆者の裁判官データベース（西川伸一『増補改訂版 裁判官幹部人事の研究』の手法を再現したもの）を基に作成した分析記事である。将来の人事に関する予測を含むが，確定情報ではない。なお，各裁判官の氏名には，当ブログの経歴記事へのリンクを設定している。






目次



 	
- [第1 はじめに](#sec1)

 	
- [1 本記事の趣旨](#sec1-1)

 	
- [2 結論の要旨](#sec1-2)

 	
- [3 判定の枠組み](#sec1-3)

 	
- [(1) なぜ局長経験を主軸とするのか](#sec1-3-1)

 	
- [(2) 高裁長官の地位及び定年に関する法令](#sec1-3-2)

 	
- [(3) 級組・生年月日・出身大学という補助指標](#sec1-3-3)









 	
- [第2 第1群・局長経験者（最有力層）](#sec2)

 	
- [1 群の位置づけ](#sec2-1)

 	
- [2 局長を経て既に地裁所長に出た層（最終助走段階）](#sec2-2)

 	
- [(1) 徳岡治（元人事局長・静岡地裁所長・47期）](#sec2-2-1)

 	
- [(2) 小野寺真也（元総務局長・前橋地裁所長・47期）](#sec2-2-2)





 	
- [3 現に事務総局局長を務める層](#sec2-3)

 	
- [(1) 福田千恵子（民事局長・47期）](#sec2-3-1)

 	
- [(2) 板津正道（人事局長・50期）](#sec2-3-2)

 	
- [(3) 馬渡直史（家庭局長・48期）](#sec2-3-3)

 	
- [(4) 染谷武宣（経理局長・46期）](#sec2-3-4)









 	
- [第3 第2群・局長未経験の有力な司法官僚（次世代の局長候補）](#sec3)

 	
- [1 群の位置づけ](#sec3-1)

 	
- [2 該当する裁判官](#sec3-2)

 	
- [(1) 杜下弘記（純粋S1・東京地裁部総括・48期）](#sec3-2-1)

 	
- [(2) 大須賀寛之（純粋S1・東京地裁部総括・49期）](#sec3-2-2)

 	
- [(3) 岡崎克彦（民事上席調査官・46期）](#sec3-2-3)









 	
- [第4 第3群・課長や教官の経験を持つS2層（更にその次の世代）](#sec4)

 	
- [1 群の位置づけ](#sec4-1)

 	
- [2 該当する裁判官](#sec4-2)

 	
- [(1) 三輪方大（新潟地裁所長・47期）](#sec4-2-1)

 	
- [(2) 浅香竜太（千葉地裁刑事部総括・47期）](#sec4-2-2)

 	
- [(3) その他の課長経験者（香川・高橋・前澤・篠田・佐伯）](#sec4-2-3)









 	
- [第5 総括](#sec5)

 	
- [1 序列の一覧表](#sec5-1)

 	
- [2 局長経験という主軸の含意](#sec5-2)

 	
- [3 留意点及び免責](#sec5-3)








第1 はじめに

1 本記事の趣旨

本記事は，司法修習46期から50期までの現職裁判官397名を対象に，将来高等裁判所長官に就く可能性が高いと見られる者を，筆者の裁判官データベースから抽出して論ずるものである。

46期から50期までは，令和8年（2026年）時点でおおむね53歳から58歳前後であり，高等裁判所長官の就任が通例62歳から64歳前後であることからすると，2030年代前半にかけて高裁長官に就く「次世代の本命層」に当たる。

現時点では，この期に属する者で高裁長官に到達した者はいない。本記事は，あくまで人事の通例からみた予測である。
2 結論の要旨

本記事の結論は，最高裁判所事務総局の局長を経験したか否かが，46期から50期における高裁長官到達の最も決定的な指標である，というものである。

この期で現に局長を経験した者は，6名に限られる。すなわち，[徳岡治](https://yamanaka-bengoshi.jp/tokuoka47/)・[小野寺真也](https://yamanaka-bengoshi.jp/onodera47/)・[福田千恵子](https://yamanaka-bengoshi.jp/fukuda47/)・[板津正道](https://yamanaka-bengoshi.jp/itatsu50/)・[馬渡直史](https://yamanaka-bengoshi.jp/moutai48/)・[染谷武宣](https://yamanaka-bengoshi.jp/someya46/)である。
本記事は，この6名を「第1群（最有力層）」として最上位に置く。

これに次ぐのは，局長は未経験であるが司法官僚として有力な「第2群（次世代の局長候補）」であり，さらにその次に，課長や教官の経験を持つ「第3群」が続く。
3 判定の枠組み

(1) なぜ局長経験を主軸とするのか

政治学者の西川伸一は，裁判官の経歴的資源を「級組」という指標で分類した。最高裁判所事務総局の局付や課長を経験した「司法官僚」をS級とし，官房の局付と課長の双方を経た者をS1，局付と課長を経た者をS2，そのいずれかを経た者をS3とする。

もっとも，級組はあくまで「局長になりやすい資質」を示す予測因子にとどまる。
高裁長官への典型的な昇進経路は，「事務総局の局長 → 事務次長・事務総長，又は大規模庁の所長 → 高裁長官」というものであり，局長への就任こそがこの経路の決定的な関門である。
したがって，級組が上位であることよりも，現に局長に到達したという事実の方が，より直接的で強い指標となる。

そこで本記事は，局長経験の有無を第一の軸とし，その先の所長到達を第二の軸とした上で，級組・生年月日・出身大学を補助的な指標として用いる。
(2) 高裁長官の地位及び定年に関する法令

判定の前提として，関係する法令の条文を明示しておく。

高等裁判所長官の地位は，裁判所法第15条が「各高等裁判所の長は，高等裁判所長官とする。」と定めるところによる。
下級裁判所の裁判官は，日本国憲法第80条第1項により，最高裁判所の指名した者の名簿によって内閣が任命する。
裁判官の定年は，裁判所法第50条が定めており，高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所の裁判官は年齢65年に達した時に退官する（最高裁判所判事及び簡易裁判所判事は年齢70年）。

したがって，ある裁判官が高裁長官に到達し得るかは，第50条の定年（65歳）までに残された在任可能期間の長さにも左右される。本記事が生年月日を補助指標とするのはこのためである。
(3) 級組・生年月日・出身大学という補助指標

各裁判官については，主軸である局長経験に加え，次の3点を補助的に述べる。

第1に，級組である。S1は司法行政の中枢を歩んだことを意味し，局長到達の素地が最も厚い。
第2に，生年月日である。前記のとおり定年は65歳であり，生年が新しいほど在任可能期間が長く，局長から所長を経て高裁長官に至る時間的余裕が大きい。
第3に，出身大学である。西川の研究は東京大学出身者の優位を指摘するが，近年は東大以外の出身者が中枢に達する例も見られ，本記事の対象者にもその例がある。
第2 第1群・局長経験者（最有力層）

1 群の位置づけ

本群は，46期から50期の現職のうち，現に最高裁判所事務総局の局長を経験した6名から成る。データ上，この期で局長経験を持つ現職裁判官はこの6名に限られる。

本群は，さらに2つに分かれる。
1つは，局長を務め上げた後，既に地方裁判所長に出ている層であり，高裁長官への最終助走段階にあるといえる。
もう1つは，現に局長を務めている層であり，今後，所長を経て高裁長官に至ることが見込まれる。
2 局長を経て既に地裁所長に出た層（最終助走段階）

(1) [徳岡治](https://yamanaka-bengoshi.jp/tokuoka47/)（元人事局長・静岡地裁所長・47期）

ア　基本データ

級組はS1，生年月日は昭和43年（1968年）12月26日，出身大学は慶應義塾大学大学院である。定年退官予定は令和15年（2033年）。現職は静岡地裁所長（令和7年9月就任），前職は最高裁判所人事局長である。

イ　経歴

秘書課長，東京地裁部総括を経て人事局長を務め，静岡地裁所長に就いた。

ウ　選定理由

主軸の局長経験の点では，人事局長を務めている。人事局長は，事務次長・事務総長へ最も近い枢要ポストとされ，局の格としても最上位に属する。その経験者が地裁所長に出ているのは，まさに高裁長官への最終助走段階である。
級組は，官房の局付と課長の双方を経た純粋なS1である。
生年月日は1968年生まれで，所長就任も済んでおり，時機が到来している。
出身大学は慶應義塾大学大学院であり，東京大学以外から中枢に達した例である。以上から，本記事の中でも最有力と評価する。
(2) [小野寺真也](https://yamanaka-bengoshi.jp/onodera47/)（元総務局長・前橋地裁所長・47期）

ア　基本データ

級組はS1，生年月日は昭和44年（1969年）5月11日，出身大学は東京大学である。定年退官予定は令和16年（2034年）。現職は前橋地裁所長（令和7年7月就任），前職は最高裁判所総務局長である。

イ　経歴

総務局第一課長，東京高裁事務局長を経て総務局長を務め，前橋地裁所長に就いた。

ウ　選定理由

主軸の局長経験の点では，総務局長を務めている。総務局も官房系の上位局であり，局の格は高い。
級組は純粋なS1である。
生年月日は1969年生まれで，在任可能期間に余裕がある。
出身大学は東京大学である。徳岡治と同じく「上位局長を経て所長」という最終助走段階にあり，最有力と評価する。
3 現に事務総局局長を務める層

(1) [福田千恵子](https://yamanaka-bengoshi.jp/fukuda47/)（民事局長・47期）

ア　基本データ

級組はS3，生年月日は昭和46年（1971年）3月16日，出身大学は東京大学である。定年退官予定は令和18年（2036年）。現職は最高裁判所事務総局民事局長（令和5年8月就任）である。

イ　経歴

民事局第二課長，同第一課長を務めた後，名古屋地裁部総括，名古屋高裁事務局長，東京地裁部総括を経て，民事局長に就いた。

ウ　選定理由

主軸の局長経験の点では，民事局長を務めている。民事局長は，伝統的に高裁長官・最高裁判所判事への登竜門とされる枢要なポストであり，局の格は上位である。
級組はS3であるが，これは官房系の局付の有無による分類上の差にすぎず，現に上位局の局長に到達している事実が決定的である。
生年月日は1971年生まれと本群最若年級であり，定年まで約10年の在任可能期間があるため，所長を経て高裁長官に至る時間的余裕が大きい。
出身大学は東京大学である。加えて，46期から50期で局長に到達した数少ない女性裁判官の一人であり，司法部人事の多様化という観点からも注目される。以上から，最有力と評価する。
(2) [板津正道](https://yamanaka-bengoshi.jp/itatsu50/)（人事局長・50期）

ア　基本データ

級組はS1，生年月日は昭和46年（1971年）10月17日，出身大学は京都大学大学院である。定年退官予定は令和18年（2036年）。現職は最高裁判所事務総局人事局長（令和7年9月就任）である。

イ　経歴

人事局参事官，人事局任用課長，秘書課長を歴任し，東京地裁刑事部総括を経て，人事局長に就いた。

ウ　選定理由

主軸の局長経験の点では，最上位局である人事局の局長を務めている。
級組は，官房の局付と課長の双方を経た純粋なS1である。
生年月日は1971年生まれで，50期でありながら既に局長に到達しており，到達の早さと在任可能期間の長さの両面で伸びしろが大きい。
出身大学は京都大学大学院であり，東京大学以外から中枢に達した例である。以上から，最有力と評価する。
(3) [馬渡直史](https://yamanaka-bengoshi.jp/moutai48/)（家庭局長・48期）

ア　基本データ

級組はS2，生年月日は昭和45年（1970年）1月8日，出身大学は東京大学である。定年退官予定は令和17年（2035年）。現職は最高裁判所事務総局家庭局長（令和4年9月就任）である。

イ　経歴

家庭局第二課長，同第一課長を務め，内閣法制局参事官として行政官庁に出向した後，東京地裁部総括を経て，家庭局長に就いた。

ウ　選定理由

主軸の局長経験の点では，家庭局長を務めている。家庭局は，人事局・総務局・民事局といった上位局に比べると局の格はやや下位とされるが，局長現職であることは強力な経歴的資源である。
級組は，局付・課長に加え行政官庁出向の経歴も備えるS2である。
生年月日は1970年生まれで在任可能期間に余裕がある。
出身大学は東京大学である。以上から，有力と評価する。
(4) [染谷武宣](https://yamanaka-bengoshi.jp/someya46/)（経理局長・46期）

ア　基本データ

級組はS3，生年月日は昭和44年（1969年）1月31日，出身大学は一橋大学である。定年退官予定は令和16年（2034年）。現職は最高裁判所事務総局経理局長（令和5年9月就任）である。

イ　経歴

司法研修所刑事裁判教官・同事務局長を務めた後，最高裁審議官兼情報政策課長，東京地裁刑事部総括を経て，経理局長に就いた。

ウ　選定理由

主軸の局長経験の点では，経理局長を務めている。級組はS3であるが，教官・行政出向・局長を兼ね備えており，経歴的資源は厚い。
生年月日は1969年生まれの46期であり，定年が令和16年とやや近く，残る在任可能期間は約8年であるため，到達までの時機に留意を要する。
出身大学は一橋大学であり，東京大学以外から中枢に達した例である。以上から，有力と評価する（ただし在任可能期間の点で留保が付く）。
第3 第2群・局長未経験の有力な司法官僚（次世代の局長候補）

1 群の位置づけ

本群は，まだ局長を経験していないものの，級組や現職の点で次世代の局長候補と見られる層である。

主軸である局長経験を欠く以上，第1群とは一段の差がある。
もっとも，級組が最上位のS1である者や，上席調査官を務める者が含まれており，今後の局長起用次第で第1群に上がってくる余地が大きい。
2 該当する裁判官

(1) [杜下弘記](https://yamanaka-bengoshi.jp/morishita48/)（純粋S1・東京地裁部総括・48期）

ア　基本データ

級組はS1，生年月日は昭和44年（1969年）1月31日，出身大学は京都大学である。定年退官予定は令和16年（2034年）。現職は東京地裁民事部総括である。

イ　経歴

情報政策課長兼審議官，司法研修所教官を経て，東京地裁部総括を務めている。

ウ　選定理由

主軸の局長経験の点では，まだ局長には就いていない。
もっとも，級組は官房の局付と課長の双方を経た純粋なS1であり，局長就任の素地は最も厚い。生年月日は1969年生まれ，出身大学は京都大学である。
以上から，次世代の局長候補の筆頭格（伏兵）と評価する。
(2) [大須賀寛之](https://yamanaka-bengoshi.jp/oosuka49/)（純粋S1・東京地裁部総括・49期）

ア　基本データ

級組はS1，生年月日は昭和45年（1970年）9月24日，出身大学は早稲田大学である。定年退官予定は令和17年（2035年）。現職は東京地裁民事部総括である。

イ　経歴

総務局第二課長，同第一課長，秘書課長を歴任し，東京地裁部総括を務めている。

ウ　選定理由

主軸の局長経験の点では，まだ局長には就いていない。
もっとも，級組は秘書課長を経た純粋なS1である。生年月日は1970年生まれの49期であり，定年まで約9年の在任可能期間があるため，今後の局長起用に向けた伸びしろが大きい。
出身大学は早稲田大学であり，東京大学以外から中枢に達した例である。以上から，次世代の局長候補（伸びしろ大）と評価する。
(3) [岡崎克彦](https://yamanaka-bengoshi.jp/okazaki46/)（民事上席調査官・46期）

ア　基本データ

級組はS2，生年月日は昭和42年（1967年）10月11日，出身大学は東京大学である。定年退官予定は令和14年（2032年）。現職は最高裁判所民事上席調査官（令和5年2月就任）である。

イ　経歴

民事局第二課長，同第一課長を務め，司法研修所教官，東京地裁部総括を経て，民事上席調査官に就いた。

ウ　選定理由

主軸の局長経験の点では，局長には就いていないが，上席調査官は高裁長官・最高裁判所判事への有力なポストである。
級組は調査官・教官・課長を揃えたS2である。
生年月日は1967年生まれの46期であり，定年が令和14年と本記事の対象者の中で最も早いため，時間的制約がある。出身大学は東京大学である。以上から，有力ではあるが在任可能期間の点で留保が付くと評価する。
第4 第3群・課長や教官の経験を持つS2層（更にその次の世代）

1 群の位置づけ

本群は，級組はおおむねS2であり，官房又は各局の課長や司法研修所教官を経験しているが，現在はなお部総括・支部長クラスにあって，局長級まで複数の段がある層である。

今後の局長・所長への起用次第で上位群へ浮上する余地があり，とりわけ生年の新しい者は，在任可能期間の長さの点で有利である。
2 該当する裁判官

(1) [三輪方大](https://yamanaka-bengoshi.jp/miwa47/)（新潟地裁所長・47期）

ア　基本データ

級組はS2，生年月日は昭和42年（1967年）11月18日，出身大学は東京大学である。現職は新潟地裁所長（令和7年10月就任）である。

イ　経歴

大阪地裁部総括（租税・行政部），東京地裁部総括を経て，司法研修所民事裁判上席教官を務め，新潟地裁所長に就いた。

ウ　選定理由

主軸の局長経験はないが，既に地裁所長に就任している点で，本群の中では先行している。
級組は教官系のS2であり，生年月日は1967年生まれ，出身大学は東京大学である。
局長を経ない所長から高裁長官に至る経路もあり得るため，次点ないし有力と評価する。
(2) [浅香竜太](https://yamanaka-bengoshi.jp/asaka47/)（千葉地裁刑事部総括・47期）

ア　基本データ

級組はS2，生年月日は昭和44年（1969年）9月20日である。出身大学はデータ上記載がない。現職は千葉地裁刑事部総括である。

イ　経歴

大阪地裁刑事部総括，東京地裁刑事部総括，東京高裁判事を経て，千葉地裁刑事部総括を務めている。

ウ　選定理由

主軸の局長経験はない。
級組は刑事系の部総括を重ねたS2であり，刑事系のエース格と目される。生年月日は1969年生まれで在任可能期間に余裕がある。
出身大学はデータに記載がないため，この点の評価には留保が付く。以上から，次点と評価する。
(3) その他の課長経験者（香川・高橋・前澤・篠田・佐伯）

次の各裁判官も，課長又は教官の経験を持つS2であり，いずれも局長は未経験であるが，今後の動向が注目される。

ア　[香川徹也](https://yamanaka-bengoshi.jp/kagawa48/)（48期）
級組S2，昭和44年（1969年）6月14日生，東京大学。刑事局第一課長・司法研修所教官を経て，現職は横浜地裁刑事部総括である。

イ　[高橋康明](https://yamanaka-bengoshi.jp/takahashi47/)（47期）
級組S2，昭和42年（1967年）6月27日生，東京大学。刑事局第一課長を経て，現職は横浜地裁刑事部総括である。

ウ　[前澤達朗](https://yamanaka-bengoshi.jp/maezawa48/)（48期）
級組S2，昭和46年（1971年）8月13日生，東京大学。人事局任用課長・司法研修所教官を経て，現職は東京高裁判事である。生年が新しく，在任可能期間の長さの点で浮上の余地が大きい。

エ　[篠田賢治](https://yamanaka-bengoshi.jp/shinoda49/)（49期）
級組S2，昭和46年（1971年）6月1日生，東京大学。経理局主計課長・司法研修所教官を経て，現職は東京地裁行政部総括である。前澤と同じく生年が新しい点が強みである。

オ　[佐伯恒治](https://yamanaka-bengoshi.jp/saeki46/)（46期）
級組S2，昭和43年（1968年）10月23日生，東京大学。法務省司法法制課長・最高裁情報政策課長を経て，現職は東京地家裁立川支部長である。
第5 総括

1 序列の一覧表

以上を，局長経験を主軸として，評価の高い順に一覧表として整理する。氏名をクリックすると，当ブログの経歴記事を参照できる。

         


氏名
期
級組
出身大学
生年
局長経験
現職
評価





[徳岡治](https://yamanaka-bengoshi.jp/tokuoka47/)
47
S1
慶應義塾大学院
1968
○人事局長
静岡地裁所長
最有力（最終助走）



[小野寺真也](https://yamanaka-bengoshi.jp/onodera47/)
47
S1
東京大学
1969
○総務局長
前橋地裁所長
最有力（最終助走）



[福田千恵子](https://yamanaka-bengoshi.jp/fukuda47/)
47
S3
東京大学
1971
○民事局長
最高裁民事局長
最有力



[板津正道](https://yamanaka-bengoshi.jp/itatsu50/)
50
S1
京都大学院
1971
○人事局長
最高裁人事局長
最有力



[馬渡直史](https://yamanaka-bengoshi.jp/moutai48/)
48
S2
東京大学
1970
○家庭局長
最高裁家庭局長
有力



[染谷武宣](https://yamanaka-bengoshi.jp/someya46/)
46
S3
一橋大学
1969
○経理局長
最高裁経理局長
有力（在任期間に留意）



[杜下弘記](https://yamanaka-bengoshi.jp/morishita48/)
48
S1
京都大学
1969
—
東京地裁民事部総括
次世代候補（伏兵）



[大須賀寛之](https://yamanaka-bengoshi.jp/oosuka49/)
49
S1
早稲田大学
1970
—
東京地裁民事部総括
次世代候補（伸びしろ大）



[岡崎克彦](https://yamanaka-bengoshi.jp/okazaki46/)
46
S2
東京大学
1967
—
最高裁民事上席調査官
有力（在任期間に留意）



[三輪方大](https://yamanaka-bengoshi.jp/miwa47/)
47
S2
東京大学
1967
—
新潟地裁所長
次点〜有力



[浅香竜太](https://yamanaka-bengoshi.jp/asaka47/)
47
S2
（記載なし）
1969
—
千葉地裁刑事部総括
次点



[香川徹也](https://yamanaka-bengoshi.jp/kagawa48/)
48
S2
東京大学
1969
—
横浜地裁刑事部総括
次点



[高橋康明](https://yamanaka-bengoshi.jp/takahashi47/)
47
S2
東京大学
1967
—
横浜地裁刑事部総括
次点



[前澤達朗](https://yamanaka-bengoshi.jp/maezawa48/)
48
S2
東京大学
1971
—
東京高裁判事
次点（生年の新しさが強み）



[篠田賢治](https://yamanaka-bengoshi.jp/shinoda49/)
49
S2
東京大学
1971
—
東京地裁行政部総括
次点（生年の新しさが強み）



[佐伯恒治](https://yamanaka-bengoshi.jp/saeki46/)
46
S2
東京大学
1968
—
東京地家裁立川支部長
次点







2 局長経験という主軸の含意

本記事が局長経験を主軸に据えた結果，序列は前稿よりも一貫したものとなった。

級組が最上位のS1であっても局長未経験の杜下弘記・大須賀寛之は，あえて第2群に置いた。これは，級組が高ければ局長になりやすいというだけで，局長到達という事実そのものには及ばないと考えるからである。
逆に，級組がS3であっても上位局の局長を現に務める福田千恵子・染谷武宣は，第1群に位置づけた。

もっとも，所長から局長を経ずに高裁長官に至る経路も例外的には存在するため，三輪方大のように既に所長に出ている者は，第3群の中でも上位に評価している。
3 留意点及び免責

本記事の級組（S1からB2まで），局長経験，各到達状況，経歴及び現職は，筆者の裁判官データベースの令和8年6月12日時点のデータに基づく。46期から50期の現職で局長経験を持つ者は，全件確認の上，6名であることを確かめた。各裁判官の経歴記事へのリンクは，全16件についてアクセス可能（HTTP200）であることを確認している。

もっとも，「高裁長官になりそう」という序列付けは，西川の研究と司法官僚の人事の通例から筆者が構成した予測であって，確定情報ではない。
浅香竜太の出身大学は，データ上記載がなかった。

なお，本記事は，客観的な経歴及び人事データに基づくものであり，個々の裁判官の能力や資質を論評する趣旨ではない。将来の人事は，本記事の予測と異なり得ることをあらためて申し添える。

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## 令和９年の最高裁判所裁判官及び高裁長官の人事予想（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/13/r9-saikousai-kousai-yosou/
Published: 2026-06-13
Modified: 2026-06-15
Category: その他の裁判官人事

◯本記事は，AIが当ブログの裁判官の経歴データその他の公開情報に基づいて作成した予想記事であり，記載した将来の人事はいずれも確定したものではない。
目次


 	
- [第1　はじめに](#sec1)

 	
- [1　本記事の趣旨](#sec1-1)

 	
- [2　前提となる法令の規定](#sec1-2)

 	
- [(1)　最高裁判所裁判官の任命に関する規定](#sec1-2-1)

 	
- [(2)　高等裁判所長官の任命に関する規定](#sec1-2-2)

 	
- [(3)　裁判官の定年に関する規定](#sec1-2-3)





 	
- [3　予想に当たっての留意事項](#sec1-3)





 	
- [第2　令和9年に予定される定年退官のスケジュール](#sec2)

 	
- [1　定年退官発令予定日の一覧](#sec2-1)

 	
- [2　令和9年の人事の構造](#sec2-2)

 	
- [(1)　最高裁判所裁判官の交代が集中すること](#sec2-2-1)

 	
- [(2)　高裁長官8人のうち6人が定年に達すること](#sec2-2-2)

 	
- [(3)　人事が決定される順序](#sec2-2-3)









 	
- [第3　過去の人事から読み取れる傾向](#sec3)

 	
- [1　裁判官出身の最高裁判所裁判官の直前ポスト](#sec3-1)

 	
- [(1)　平成7年以降の全員が高裁長官経験者であること](#sec3-1-1)

 	
- [(2)　平成26年以降は東京高裁長官又は大阪高裁長官に限られること](#sec3-1-2)

 	
- [(3)　司法行政の主要ポストからの直接の就任例](#sec3-1-3)





 	
- [2　最高裁判所長官の選任の傾向](#sec3-2)

 	
- [3　高裁長官への就任の傾向](#sec3-3)

 	
- [(1)　司法研修所長からの就任](#sec3-3-1)

 	
- [(2)　東京高裁長官への就任](#sec3-3-2)

 	
- [(3)　その他の高裁長官への就任](#sec3-3-3)





 	
- [4　経歴的資源（級組）からみた傾向](#sec3-4)

 	
- [(1)　西川伸一教授の級組の手法](#sec3-4-1)

 	
- [(2)　級組別の最高裁判所裁判官・高裁長官への到達状況](#sec3-4-2)

 	
- [(3)　本記事の候補者の級組](#sec3-4-3)





 	
- [5　女性裁判官の登用の状況](#sec3-5)





 	
- [第4　令和9年の最高裁判所裁判官人事の予想](#sec4)

 	
- [1　安浪亮介裁判官の後任（令和9年4月）](#sec4-1)

 	
- [2　林道晴裁判官の後任（令和9年9月）](#sec4-2)

 	
- [3　今崎幸彦長官の退官に伴う人事（令和9年11月）](#sec4-3)

 	
- [(1)　次期最高裁判所長官](#sec4-3-1)

 	
- [(2)　長官就任に伴い空く最高裁判所判事のポスト](#sec4-3-2)





 	
- [4　予想の一覧](#sec4-4)

 	
- [5　裁判官枠以外の後任人事](#sec4-5)





 	
- [第5　令和9年の高裁長官人事の予想](#sec5)

 	
- [1　仙台高裁長官（令和9年1月）](#sec5-1)

 	
- [2　東京高裁長官（令和9年4月から8月までの間）](#sec5-2)

 	
- [3　広島高裁長官（令和9年9月以降）](#sec5-3)

 	
- [4　札幌高裁長官（令和9年9月以降）](#sec5-4)

 	
- [5　高松高裁長官（令和9年9月以降）](#sec5-5)

 	
- [6　名古屋高裁長官（令和9年9月以降）](#sec5-6)

 	
- [7　大阪高裁長官及び福岡高裁長官](#sec5-7)

 	
- [8　関連する司法行政ポストの後任](#sec5-8)





 	
- [第6　予想の限界と検証の時期](#sec6)

 	
- [1　予想の限界](#sec6-1)

 	
- [2　検証の時期](#sec6-2)





 	
- [第7　関連記事その他](#sec7)



第1　はじめに

1　本記事の趣旨

当ブログには，「[高裁長官人事のスケジュール](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/08/05/tyoukanjinji-schedule/)」をはじめとして，最高裁判所裁判官及び高裁長官の人事に関する記事を掲載している。

本記事は，令和9年に予定される定年退官のスケジュールを出発点として，当ブログが保有する裁判官の経歴データから過去の人事の傾向を集計し，令和9年中の最高裁判所裁判官及び高裁長官の人事を予想して，既存記事を補足するものである。
2　前提となる法令の規定

(1)　最高裁判所裁判官の任命に関する規定

最高裁判所は，その長たる裁判官（最高裁判所長官）及び法律の定める員数のその他の裁判官（最高裁判所判事）で構成され，最高裁判所判事の員数は14人である（憲法79条1項，裁判所法5条1項・3項）。

したがって，最高裁判所の裁判官は長官1人及び判事14人の合計15人である。

最高裁判所長官は，内閣の指名に基づいて天皇が任命する（憲法6条2項，裁判所法39条1項）。

最高裁判所判事は，内閣が任命し（憲法79条1項，裁判所法39条2項），その任免は天皇が認証する（裁判所法39条3項）。

最高裁判所の裁判官は，識見の高い，法律の素養のある年齢40年以上の者の中から任命され，そのうち少なくとも10人は一定年数以上の法律専門職等の経験者でなければならない（裁判所法41条1項）。

また，最高裁判所の裁判官は，その任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際に国民審査に付される（憲法79条2項）。
(2)　高等裁判所長官の任命に関する規定

下級裁判所の裁判官は，最高裁判所の指名した者の名簿によって内閣が任命する（憲法80条1項，裁判所法40条1項）。

高等裁判所長官の任免は天皇が認証するから（裁判所法40条2項），高裁長官はいわゆる認証官である。

高等裁判所は，東京，大阪，名古屋，広島，福岡，仙台，札幌及び高松の8庁である（下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律）。
(3)　裁判官の定年に関する規定

最高裁判所の裁判官は年齢70年に，高等裁判所，地方裁判所又は家庭裁判所の裁判官は年齢65年に達した時に退官する（裁判所法50条）。

この規定から，次のことが導かれる。

ア　高裁長官は65歳で退官するため，その定年前に最高裁判所の裁判官に任命された場合に限り，70歳まで裁判官を続けることができる。

イ　したがって，高裁長官の生年月日と最高裁判所裁判官のポストが空く時期との対応関係が，人事を予想する上での基本的な制約条件となる。
3　予想に当たっての留意事項

本記事の予想は，定年退官の予定日（生年月日から機械的に計算できる。）と，過去の人事に現れた傾向とを組み合わせた推論であり，確定した情報ではない。

また，本記事の予想は，過去の人事データとの適合性を述べるものにすぎず，個々の裁判官の能力や適性を評価するものではない。
第2　令和9年に予定される定年退官のスケジュール

1　定年退官発令予定日の一覧

裁判所法50条に基づき令和9年中に定年に達する最高裁判所裁判官及び高裁長官は，以下のとおりである（肩書は令和8年6月現在）。



定年退官発令予定日
裁判官
事由





令和9年1月2日
42期の[永渕健一](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/nagafuchi42/)仙台高裁長官
65歳



令和9年4月19日
35期の[安浪亮介](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/yasunami35/)最高裁判所判事（第一小法廷）
70歳



令和9年7月22日
41期の[堀田眞哉](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/hotta41/)東京高裁長官
65歳



令和9年8月31日
34期の[林道晴](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/hayashi34/)最高裁判所判事（第三小法廷）
70歳



令和9年9月3日
42期の[金子修](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/07/17/kaneko42/)広島高裁長官
65歳



令和9年9月8日
40期の[伊藤雅人](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/itou40/)札幌高裁長官
65歳



令和9年9月13日
42期の[東亜由美](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/04/02/higashi42/)高松高裁長官
65歳



令和9年10月30日
43期の[手嶋あさみ](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/teshima43/)名古屋高裁長官
65歳



令和9年11月10日
35期の[今崎幸彦](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/imasaki35/)最高裁判所長官
70歳



令和9年12月23日
35期の[岡村和美](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/10/12/okamura35/)最高裁判所判事（第二小法廷）
70歳





このうち堀田東京高裁長官及び手嶋名古屋高裁長官については，定年前に最高裁判所裁判官に任命された場合，上記の定年退官は生じないこととなる。

なお，34期の[三浦守](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/02/24/miura34/)最高裁判所判事（検察官出身）の定年退官予定日は令和8年10月23日であり，令和9年ではない。
2　令和9年の人事の構造

(1)　最高裁判所裁判官の交代が集中すること

令和9年には，安浪裁判官，林裁判官，今崎長官及び岡村裁判官の4人が70歳に達する。

このうち安浪裁判官，林裁判官及び今崎長官の3人は裁判官出身である。

後記第3の2のとおり，次期長官が在任中の最高裁判所判事から任命された場合には，その判事のポストも空くから，裁判官出身者が就任してきた最高裁判所判事のポストは，令和9年中に最大3つ動くこととなる。

1年間にこれだけの交代が集中するのは，近年では珍しい。
(2)　高裁長官8人のうち6人が定年に達すること

高裁長官側でも，永渕（仙台），堀田（東京），金子（広島），伊藤（札幌），東（高松）及び手嶋（名古屋）の6人が令和9年中に65歳に達する。

[村田斉志](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/murata42/)大阪高裁長官（42期）の定年退官予定日は令和10年8月25日，[小林宏司](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/kobayashi41/)福岡高裁長官（41期）の定年退官予定日は令和10年3月1日であり，いずれも令和9年ではない。
(3)　人事が決定される順序

当ブログ記事「[高裁長官人事のスケジュール](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/08/05/tyoukanjinji-schedule/)」に記載したとおり，高裁長官人事が最高裁判所裁判官の就任に伴う玉突き人事である場合，最高裁判所裁判官に任命する旨の閣議決定が出る前に高裁長官人事が決定されたことはない。

例えば令和6年には，7月9日に40期の[中村慎](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/nakamura40/)東京高裁長官を最高裁判所判事に任命する旨の閣議決定が出た後，7月17日の最高裁判所裁判官会議の決議及び7月19日の閣議決定により後任の東京高裁長官人事が決定された。

したがって，令和9年の一連の人事も，最高裁判所裁判官の任命に関する閣議決定を起点として順次明らかになると考えられる。
第3　過去の人事から読み取れる傾向

1　裁判官出身の最高裁判所裁判官の直前ポスト

(1)　平成7年以降の全員が高裁長官経験者であること

当ブログの経歴データを集計すると，平成7年以降に任命された裁判官出身の最高裁判所裁判官は，全員が高裁長官を直前ポストとして就任している。

最高裁判所首席調査官から最高裁判所判事への直接の就任例は確認できず，最高裁判所事務総長からの直接の就任例も7期の[千種秀夫](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/01/chikusa7/)判事（平成4年任命）が確認できる限り最後である。

首席調査官又は事務総長の経験者も，[林道晴](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/hayashi34/)判事（首席調査官→東京高裁長官）や[尾島明](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/ojima37/)判事（首席調査官→大阪高裁長官）のように，高裁長官を経た上で任命されている。
(2)　平成26年以降は東京高裁長官又は大阪高裁長官に限られること

さらに期間を絞ると，平成26年4月以降に任命された裁判官出身の最高裁判所裁判官12人は，全員が東京高裁長官（27期の[山﨑敏充](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/yamazaki27/)，29期の[小池裕](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/11/koike29/)，34期の[戸倉三郎](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/tokura34/)，34期の[深山卓也](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/miyama34/)，34期の[林道晴](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/hayashi34/)，35期の[今崎幸彦](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/imasaki35/)及び40期の[中村慎](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/nakamura40/)の7人）又は大阪高裁長官（29期の[大谷直人](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/11/otani29/)，32期の[菅野博之](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/11/kanno32/)，35期の[安浪亮介](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/yasunami35/)，37期の[尾島明](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/ojima37/)及び39期の[平木正洋](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/hiraki39/)の5人）からの就任である。

東京・大阪以外の高裁長官からの就任は，平成22年12月に広島高裁長官から任命された26期の[寺田逸郎](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/11/terada26/)判事が最後である。

就任時の年齢は，おおむね62歳から65歳までの間に収まっており，65歳の定年（裁判所法50条）の直前に任命された例（16期の[今井功](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/01/imai16/)判事，22期の[白木勇](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/01/shiraki22/)判事，19期の[堀籠幸男](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/01/horigome19/)判事など）も複数ある。
(3)　司法行政の主要ポストからの直接の就任例

以上のとおり，首席調査官，事務総長又は司法研修所長から最高裁判所裁判官へ直接就任した例は，近年は確認できない。

これらのポストの経験者が最高裁判所裁判官となる場合には，高裁長官を経るのが確立した経路である。
2　最高裁判所長官の選任の傾向

16期の[島田仁郎](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/shimada16/)長官以降の歴代の最高裁判所長官は，平成20年に東京高裁長官から直接任命された21期の[竹崎博允](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/takesaki21/)長官を除き，いずれも在任中の最高裁判所判事から任命されている。

また，長官としての在任期間は，いずれも2年以上である。

直近の3人（[大谷直人](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/11/otani29/)長官，[戸倉三郎](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/tokura34/)長官及び[今崎幸彦](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/imasaki35/)長官）は，いずれも最高裁判所事務総長の経験者である。
3　高裁長官への就任の傾向

(1)　司法研修所長からの就任

平成22年以降に就任した司法研修所長10人のうち9人が，その後高裁長官に就任している（名古屋3人，広島2人，福岡2人，大阪1人，高松1人）。

特に名古屋高裁長官は，30期の[山名学](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/12/31/yamana30/)長官，35期の[永野厚郎](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/nagano35/)長官及び43期の[手嶋あさみ](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/teshima43/)長官の3人が司法研修所長からの就任であり，最も多い供給元となっている。
(2)　東京高裁長官への就任

平成26年以降に就任した東京高裁長官8人のうち4人（[戸倉三郎](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/tokura34/)，[今崎幸彦](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/imasaki35/)，[中村慎](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/nakamura40/)及び[堀田眞哉](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/hotta41/)の各長官）は，最高裁判所事務総長からの就任である。

そして，事務総長経験者である東京高裁長官のうち退官時期が既に到来した3人（戸倉，今崎及び[中村慎](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/nakamura40/)の各氏）は，全員が最高裁判所裁判官に任命されている。
(3)　その他の高裁長官への就任

平成26年以降の各高裁長官の直前ポストの内訳は，以下のとおりである。



庁
直前ポストの内訳（平成26年以降）





大阪
東京高裁部総括3，東京地裁所長2，他の高裁長官2，事務総長1，首席調査官1，司法研修所長1



名古屋
司法研修所長3，地裁所長4（千葉・横浜・東京），東京高裁部総括1，札幌高裁長官1



広島
司法研修所長2，東京高裁部総括2，家裁所長2（東京・大阪），さいたま地裁所長1，首席調査官1，高松高裁長官1



福岡
東京地裁所長2，東京高裁部総括1，大阪地裁所長1，東京家裁所長1，司法研修所長1，広島高裁長官1



仙台
地家裁所長5（横浜・さいたま・神戸・千葉・大阪家裁），東京高裁部総括等4



札幌
東京高裁部総括5，地裁所長2（横浜・千葉），首席調査官1



高松
東京高裁部総括5，地家裁所長4（京都・大阪・東京家裁・千葉家裁），知財高裁所長1





要約すると，東京高裁長官は事務総長経験者が，名古屋高裁長官は司法研修所長経験者が中心であり，仙台・札幌・高松の各高裁長官は東京高裁部総括判事及び大規模地家裁所長から就任する例が多い。

また，当ブログ記事「高裁長官人事のスケジュール」記載のとおり，事務総長，首席調査官，人事局長及び法務省民事局長の経験者を除き，高裁長官への就任はおおむね62歳以上であり，現職在職期間が概ね1年以上であること，昇進から定年までの期間が概ね1年以上であることが目安となる。
4　経歴的資源（級組）からみた傾向

(1)　西川伸一教授の級組の手法

政治学者の西川伸一明治大学教授は，『裁判官幹部人事の研究』（2020年増補改訂版）において，任官後早期にどのような「経歴的資源」（最高裁判所事務総局の局付・課長，最高裁判所調査官，司法研修所教官等の経験）を得たかに着目し，裁判官をS1からB2までの7階級（級組）に分類して幹部人事を分析する手法を提示している（同書の序章では，当ブログが資料源として紹介されている。）。

当ブログは，この手法を保有する経歴データに適用し，全裁判官6,740人（弁護士・学者出身で裁判官としての任地経歴がない最高裁判所裁判官15人を除く。）の級組を機械的に算出している。

詳細は，「[（AI作成）裁判官人事をデータで読み解く ― 西川伸一『裁判官幹部人事の研究』の手法を山中弁護士ブログの裁判官データベースで機械再現する](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/03/nishikawa-jinji-saigen/)」及び「[（AI作成）高裁部総括判事の人事をデータで読み解く－西川２０２０の手法を山中弁護士ブログの裁判官データベースで機械再現する](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/06/kousai-busoukatsu-nishikawa2020-koushin/)」を参照されたい。
(2)　級組別の最高裁判所裁判官・高裁長官への到達状況

当ブログのデータベースで級組別の到達状況を集計すると，以下のとおりである。



級組
人数
最高裁判所裁判官到達
高裁長官到達





S1
57人
10人（17.5%）
18人（31.6%）



S2
124人
14人（11.3%）
42人（33.9%）



S3
792人
10人（1.3%）
47人（5.9%）



A1
1,870人
33人（1.8%）
64人（3.4%）



A2
1,500人
0人
11人（0.7%）



B1
878人
0人
4人（0.5%）



B2
1,519人
1人（0.1%）
1人（0.1%）



合計
6,740人
68人
187人





最高裁判所裁判官への到達はS級（特にS1・S2）に強く偏っており，A2以下の級組からの到達は事実上ない。

なお，A1には検察官・行政官・外交官出身の最高裁判所裁判官が分類されるため，裁判官出身者に限れば，S級への集中はさらに強くなる。
(3)　本記事の候補者の級組

第4及び第5で挙げる主な候補者の級組は，以下のとおりである。



予想対象
最有力と考えられる候補
その他の候補





最高裁判所裁判官（4月・安浪後任）
[堀田眞哉](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/hotta41/)（S1）
[村田斉志](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/murata42/)（A1）



最高裁判所裁判官（9月・林後任）
[手嶋あさみ](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/teshima43/)（S2）
[村田斉志](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/murata42/)（A1），[福井章代](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/12/04/fukui42/)（S3）



次期最高裁判所長官
[中村慎](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/nakamura40/)（S1）
[平木正洋](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/hiraki39/)（S3）



最高裁判所裁判官（11月・玉突き）
[福井章代](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/12/04/fukui42/)（S3）
[村田斉志](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/murata42/)（A1），[小林宏司](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/kobayashi41/)（S2）



東京高裁長官
[氏本厚司](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/ujimoto45/)（S1）
[福井章代](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/12/04/fukui42/)（S3）



名古屋高裁長官
[安東章](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/andou43/)（S3）
[後藤健](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/02/23/gotou41/)（S3），[永谷典雄](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/03/03/nagaya41/)（A1）



広島高裁長官
[竹内努](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/takeuchi45/)（S3）
[小出邦夫](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/07/02/koide41/)（S3）



札幌高裁長官
[入江猛](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/02/16/irie42/)（S3）
[吉崎佳弥](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/yoshizaki45/)（A1），[鈴木巧](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/suzuki44/)（S3）



高松高裁長官
[山田真紀](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/08/09/yamada43/)（S3）
[三木素子](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/05/03/miki44/)（S3），[中吉徹郎](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/05/03/nakayoshi45/)（S3），[伊藤繁](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/05/03/itou43-2/)（A1），[野田恵司](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/03/21/noda44/)（A1）



仙台高裁長官
[佐々木宗啓](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/sasaki41/)（A1）
[黒野功久](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/01/03/kurono40/)（A1），[吉田徹](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/01/18/yoshida40/)（A1），[谷口園恵](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/01/12/taniguchi41/)（S3），[萩本修](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/hagimoto40/)（A1），[増田稔](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/02/23/masuda39/)（S2），[筒井健夫](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/07/17/tutui43/)（A1），[濱本章子](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/05/06/hamamoto44/)（A2）



最高裁判所事務総長
[徳岡治](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/tokuoka47/)（S1）
[小野寺真也](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/04/01/onodera47/)（S1），[野口宣大](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/07/25/noguchi46/)（A1）



最高裁判所首席調査官
—
[中村さとみ](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/05/03/nakamura43/)（A1），[嶋末和秀](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/08/09/shimasue42/)（A2），[岡崎克彦](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/05/03/okazaki46/)（S2）



司法研修所長
—
[江原健志](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/12/05/ebara43/)（A1）





この表から，次の傾向が読み取れる。

ア　最高裁判所裁判官及び最高裁判所長官の最有力候補（[堀田眞哉](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/hotta41/)・[手嶋あさみ](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/teshima43/)・[中村慎](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/nakamura40/)・[福井章代](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/12/04/fukui42/)の各氏），その入口となる東京高裁長官の最有力候補（[氏本厚司](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/ujimoto45/)氏）並びに事務総長の最有力候補（[徳岡治](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/tokuoka47/)氏）は，いずれもS級である。

イ　地方の高裁長官の候補はS3・A1が中心であり，ポストの序列と級組の階級がおおむね対応している。

ウ　いずれの候補も，過去に最高裁判所裁判官への到達例が事実上ない級組（A2以下）からは出ていない。

エ　もっとも，級組は任官後早期の経験による分類にすぎず，上位の級が要件となるわけではない（現職の裁判官出身の最高裁判所裁判官にも[平木正洋](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/hiraki39/)判事・[尾島明](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/ojima37/)判事のように級組S3の者がいるし，[村田斉志](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/murata42/)大阪高裁長官の級組はA1である。）。
5　女性裁判官の登用の状況

現在の最高裁判所裁判官15人のうち女性は，38期の[宮川美津子](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/03/miyagawa38/)判事，40期の[渡邉惠理子](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/03/watanabe40-3/)判事及び35期の[岡村和美](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/10/12/okamura35/)判事の3人であり，いずれも弁護士又は行政官の出身である。

裁判官出身の女性の最高裁判所裁判官は，これまで任命された例がない。

他方，高裁長官については，32期の[綿引万里子](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/watahiki32/)長官以降，36期の[白石史子](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/02/22/shiraishi36-2/)長官，33期の[高部眞規子](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/12/04/takabe33/)長官，39期の[矢尾和子](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/02/23/yao39-2/)長官，40期の[森純子](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/12/04/mori40/)長官，42期の[東亜由美](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/04/02/higashi42/)長官，43期の[手嶋あさみ](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/teshima43/)長官など，女性の就任が継続的に続いている。
第4　令和9年の最高裁判所裁判官人事の予想

1　安浪亮介裁判官の後任（令和9年4月）

ア　時期の見通し

安浪裁判官は令和9年4月19日に70歳に達し，定年退官する（裁判所法50条）。

近年の例では後任は速やかに任命されており（令和6年8月16日には今崎長官の就任と同日に平木判事が任命された。），後任の発令は令和9年4月下旬から5月にかけてと見込まれる。

イ　最有力と考えられる候補

第3の1(2)の傾向（東京高裁長官又は大阪高裁長官からの就任）に該当する現職は，[堀田眞哉](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/hotta41/)東京高裁長官と[村田斉志](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/murata42/)大阪高裁長官の2人である。

このうち堀田長官の定年退官予定日は令和9年7月22日であるから，定年70歳の最高裁判所裁判官への就任が時期的に可能なのは，事実上この4月の後任人事に限られる。

そして，第3の3(2)のとおり，事務総長経験者である東京高裁長官は，これまで全員が最高裁判所裁判官に任命されている。

さらに，今崎長官（刑事系）が令和9年11月に退官すると，裁判官出身の最高裁判所裁判官のうち刑事系は平木判事のみとなるから，刑事系の堀田長官の就任は構成のバランスにも適合する。

以上から，安浪裁判官の後任は[堀田眞哉](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/hotta41/)東京高裁長官が最有力と考えられる。

ウ　その他の候補

[村田斉志](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/murata42/)大阪高裁長官は，就任（令和8年3月9日）から約1年での任命となるが，[尾島明](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/ojima37/)判事が大阪高裁長官就任から約1年で任命された例があるから，可能性は十分にある。
2　林道晴裁判官の後任（令和9年9月）

ア　時期の見通し

林裁判官は令和9年8月31日に70歳に達し，定年退官する（裁判所法50条）。

後任の発令は令和9年9月上旬と見込まれる。

イ　最有力と考えられる候補

[手嶋あさみ](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/teshima43/)名古屋高裁長官の定年退官予定日は令和9年10月30日であり，この後任人事はその直前の時期に当たるから，定年前に任命され得る最後の機会と時期が一致する。

手嶋長官は，最高裁判所家庭局長，司法研修所長及び名古屋高裁長官を歴任しており，林裁判官と同じ民事系である。

任命された場合，裁判官出身者としては初の女性の最高裁判所裁判官となる。

以上から，林裁判官の後任は[手嶋あさみ](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/teshima43/)名古屋高裁長官が有力と考えられる。

もっとも，名古屋高裁長官からの直接の任命は，第3の1(2)の傾向（平成26年以降は東京・大阪のみ）の例外となる点には留意が必要である。

ウ　その他の候補

過去の傾向への適合性という観点では，[村田斉志](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/murata42/)大阪高裁長官（民事系）が最も適合する。

また，42期の[福井章代](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/12/04/fukui42/)最高裁判所首席調査官（民事系）も時期的には候補となり得るが，首席調査官からの直接の就任例は確認できない（第3の1(3)）。

なお，[東亜由美](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/04/02/higashi42/)高松高裁長官の定年退官予定日（令和9年9月13日）もこの後任人事の直前であるが，高松高裁長官から最高裁判所裁判官への就任例は近年確認できない。
3　今崎幸彦長官の退官に伴う人事（令和9年11月）

(1)　次期最高裁判所長官

今崎長官は令和9年11月10日に70歳に達し，定年退官する（裁判所法50条）。

第3の2の傾向（在任中の最高裁判所判事から任命・在任期間2年以上）に照らすと，対象となり得るのは裁判官出身の在任判事のうち残りの任期が長い者である。

[尾島明](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/ojima37/)判事の定年退官予定日は令和10年9月1日であり，長官としての在任期間が1年に満たないため，過去の選任例に照らすと対象とは考えにくい。

残るのは[平木正洋](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/hiraki39/)判事（定年退官予定日・令和13年4月3日）と[中村慎](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/nakamura40/)判事（同・令和13年9月12日）の2人である。

このうち[中村慎](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/nakamura40/)判事は，事務総長及び東京高裁長官の経験者であり，直近3人の長官（[大谷直人](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/11/otani29/)，[戸倉三郎](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/tokura34/)及び[今崎幸彦](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/imasaki35/)の各長官）と共通の経歴を有するから，次期最高裁判所長官は[中村慎](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/nakamura40/)判事が最有力と考えられる（内閣の指名に基づき天皇が任命する。憲法6条2項）。
(2)　長官就任に伴い空く最高裁判所判事のポスト

在任判事が長官に就任した場合，その判事のポストが空き，後任の判事が任命される（令和6年8月16日には今崎長官の就任と同日に平木判事が任命された。）。

ア　最有力と考えられる候補

[福井章代](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/12/04/fukui42/)首席調査官の定年退官予定日は令和10年1月11日であり，令和9年11月の本件後任人事はその直前の時期に当たる。

福井首席調査官は，行政上席調査官，民事上席調査官，東京高裁部総括判事及び首席調査官を歴任しており，任命された場合，裁判官出身者として初の女性の最高裁判所裁判官となる（手嶋長官が先に任命された場合は2人目）。

もっとも，首席調査官からの直接の就任例は確認できないから（第3の1(3)），堀田長官の後任の東京高裁長官（後記第5の2）を経た上で令和9年11月に任命されるという経路（[林道晴](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/hayashi34/)判事と同じ首席調査官→東京高裁長官→最高裁判所判事の経路）も考えられる。

イ　その他の候補

[村田斉志](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/murata42/)大阪高裁長官のほか，首席調査官の経験を有する[小林宏司](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/kobayashi41/)福岡高裁長官（定年退官予定日・令和10年3月1日）も候補となり得る。
4　予想の一覧




時期
ポスト
最有力と考えられる候補
その他の候補





令和9年4月下旬
安浪判事の後任
[堀田眞哉](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/hotta41/)（東京高裁長官）
[村田斉志](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/murata42/)（大阪高裁長官）



令和9年9月上旬
林判事の後任
[手嶋あさみ](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/teshima43/)（名古屋高裁長官）
[村田斉志](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/murata42/)，[福井章代](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/12/04/fukui42/)



令和9年11月中旬
最高裁判所長官
[中村慎](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/nakamura40/)（最高裁判所判事）
[平木正洋](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/hiraki39/)（最高裁判所判事）



令和9年11月中旬
長官就任に伴う判事の後任
[福井章代](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/12/04/fukui42/)（首席調査官）
[村田斉志](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/murata42/)，[小林宏司](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/kobayashi41/)





村田大阪高裁長官は3つのポストすべてについて候補となり得るから，堀田，手嶋及び福井の3氏のいずれかに代わって村田長官が任命されるというのが，最も起こりやすい変動である（その場合，大阪高裁長官のポストが空き，第5の予想に影響する。）。
5　裁判官枠以外の後任人事

最高裁判所裁判官の後任は，退官した裁判官と同じ出身分野から選ばれるのが通例である。

したがって，[三浦守](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/02/24/miura34/)判事（令和8年10月23日定年退官予定）の後任は検察官出身者から，[岡村和美](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/10/12/okamura35/)判事（令和9年12月23日定年退官予定）の後任は行政官出身者から，それぞれ選ばれる見込みであり，裁判官からの就任は考えにくい。
第5　令和9年の高裁長官人事の予想

1　仙台高裁長官（令和9年1月）

ア　空席の生じる時期

[永渕健一](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/nagafuchi42/)仙台高裁長官は令和9年1月2日に65歳に達し，定年退官する（裁判所法50条）。

過去の例（令和6年12月4日決議・12月6日閣議決定・令和7年1月8日発令の名古屋高裁長官人事など）からすると，後任人事は令和8年11月から12月にかけて決定され，令和9年1月に発令されると見込まれる。

イ　過去の傾向

仙台高裁長官は，大規模地家裁所長又は東京高裁部総括判事からの就任が中心である（第3の3(3)）。

ウ　候補と考えられる裁判官

41期の[佐々木宗啓](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/sasaki41/)横浜地裁所長は，就任時に64歳，定年（令和10年1月8日）までほぼ1年であり，横浜地裁所長からの就任例（28期の[市村陽典](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/01/ichimura28/)長官）もあることから，最有力と考えられる。

40期の[黒野功久](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/01/03/kurono40/)大阪地裁所長も，定年（令和10年1月6日）までほぼ1年であり，時期的に適合する。

東京高裁部総括判事からの就任であれば，在任期間の長い40期の[吉田徹](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/01/18/yoshida40/)部総括判事（17民）や，41期の[谷口園恵](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/01/12/taniguchi41/)部総括判事（2民）が候補となる。

このほか，40期の[萩本修](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/hagimoto40/)部総括判事（19民），39期の[増田稔](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/02/23/masuda39/)知財高裁所長（知財高裁の部総括判事から仙台高裁長官に就任した37期の[菅野雅之](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/kanno37/)長官の例がある。），43期の[筒井健夫](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/07/17/tutui43/)名古屋地裁所長及び44期の[濱本章子](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/05/06/hamamoto44/)大阪家裁所長（大阪家裁所長からの就任例として40期の[森純子](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/12/04/mori40/)長官の例がある。）も候補となり得る。
2　東京高裁長官（令和9年4月から8月までの間）

ア　空席の生じる時期

堀田長官が第4の1のとおり令和9年4月に最高裁判所判事に任命された場合は令和9年4月から5月にかけて，任命されずに定年（令和9年7月22日）で退官した場合は令和9年7月から8月にかけて，後任人事が行われる。

イ　最有力と考えられる候補

第3の3(2)のとおり，東京高裁長官の最大の供給元は事務総長である。

45期の[氏本厚司](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/ujimoto45/)最高裁判所事務総長は，いずれの時期であっても最有力と考えられる。

ウ　その他の候補

[福井章代](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/12/04/fukui42/)首席調査官が，[林道晴](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/hayashi34/)判事と同じ経路（首席調査官→東京高裁長官）で就任する可能性もある（第4の3(2)参照）。

その場合，初の女性の東京高裁長官となる。
3　広島高裁長官（令和9年9月以降）

ア　空席の生じる時期

[金子修](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/07/17/kaneko42/)広島高裁長官は令和9年9月3日に65歳に達し，定年退官する（裁判所法50条）。

イ　候補と考えられる裁判官

金子長官自身が，法務省民事局長及びさいたま地裁所長を経て広島高裁長官に就任している。

45期の[竹内努](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/takeuchi45/)さいたま地裁所長は，法務省民事局長の経験者であり，金子長官と同じ経歴をたどることになるから，最有力と考えられる（62歳の目安については，法務省民事局長経験者は例外とされている。第3の3(3)）。

41期の[小出邦夫](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/07/02/koide41/)東京家裁所長も法務省民事局長の経験者であり，東京家裁所長から広島高裁長官への就任例（34期の[大門匡](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/daimon34/)長官）があることから，有力な候補である。
4　札幌高裁長官（令和9年9月以降）

ア　空席の生じる時期

[伊藤雅人](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/itou40/)札幌高裁長官は令和9年9月8日に65歳に達し，定年退官する（裁判所法50条）。

イ　候補と考えられる裁判官

札幌高裁長官は東京高裁部総括判事からの就任が中心であり（平成26年以降8人中5人），伊藤長官（刑事系）の後任も刑事系の部総括判事からの就任が考えられる。

42期の[入江猛](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/02/16/irie42/)部総括判事（6刑・名古屋地裁所長の経験者）が最有力と考えられる。

このほか，最高裁判所刑事局長の経験を有する45期の[吉崎佳弥](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/yoshizaki45/)部総括判事（3刑），及び伊藤長官と同じ5刑の部総括判事からの就任となる44期の[鈴木巧](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/suzuki44/)部総括判事も候補である。
5　高松高裁長官（令和9年9月以降）

ア　空席の生じる時期

[東亜由美](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/04/02/higashi42/)高松高裁長官は令和9年9月13日に65歳に達し，定年退官する（裁判所法50条）。

イ　候補と考えられる裁判官

高松高裁長官は東京高裁の民事系の部総括判事からの就任が最も多い（平成26年以降10人中5人）。

43期の[山田真紀](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/08/09/yamada43/)部総括判事（20民・最高裁判所民事調査官の経験者）が最有力と考えられる。

44期の[三木素子](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/05/03/miki44/)部総括判事（11民），45期の[中吉徹郎](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/05/03/nakayoshi45/)部総括判事（12民），43期の[伊藤繁](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/05/03/itou43-2/)部総括判事（1民・1民の部総括判事からの就任例として29期の[福田剛久](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/hukuda29/)長官の例がある。）及び44期の[野田恵司](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/03/21/noda44/)京都地裁所長（京都地裁所長からの就任例として33期の[小久保孝雄](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/kokubo33/)長官の例がある。）も候補である。
6　名古屋高裁長官（令和9年9月以降）

ア　空席の生じる時期

手嶋長官が第4の2のとおり令和9年9月に最高裁判所判事に任命された場合は令和9年9月から10月にかけて，任命されずに定年（令和9年10月30日）で退官した場合は令和9年10月から11月にかけて，後任人事が行われる。

イ　候補と考えられる裁判官

第3の3(1)のとおり，名古屋高裁長官の最大の供給元は司法研修所長である（手嶋長官自身を含め直近3人）。

43期の[安東章](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/andou43/)司法研修所長（令和8年3月27日就任・最高裁判所刑事局長及び千葉地裁所長の経験者）は，令和9年9月時点で在任約1年6か月となり，最有力と考えられる。

41期の[後藤健](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/02/23/gotou41/)東京地裁所長（東京地裁所長からの就任例として40期の[渡部勇次](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/watanabe40/)長官の例がある。）及び41期の[永谷典雄](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/03/03/nagaya41/)千葉地裁所長（千葉地裁所長からの就任例として31期の[原優](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/hara31/)長官の例がある。）も有力な候補である。
7　大阪高裁長官及び福岡高裁長官

村田大阪高裁長官（定年退官予定日・令和10年8月25日）及び小林福岡高裁長官（同・令和10年3月1日）の在任が続く限り，両庁の長官ポストは令和9年中には空かない。

ただし，村田長官が第4のいずれかの時期に最高裁判所判事に任命された場合には大阪高裁長官のポストが空く。

その場合の後任としては，東京地裁所長から大阪高裁長官に就任した例（[安浪亮介](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/yasunami35/)長官及び[平木正洋](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/hiraki39/)長官）に当たる[後藤健](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/02/23/gotou41/)東京地裁所長，又は福岡高裁長官から大阪高裁長官に転任した例（35期の[後藤博](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/02/23/gotou35/)長官）に当たる[小林宏司](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/kobayashi41/)福岡高裁長官が考えられる。
8　関連する司法行政ポストの後任

ア　最高裁判所事務総長

氏本事務総長が東京高裁長官に転出した場合の後任としては，47期の[徳岡治](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/tokuoka47/)静岡地裁所長が最有力と考えられる。

徳岡所長は最高裁判所秘書課長及び人事局長の経験者であり，堀田長官と共通の経歴を有する上，静岡地裁所長から事務総長への就任例（29期の[大谷直人](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/11/otani29/)長官）もある。

このほか，最高裁判所総務局長の経験を有する47期の[小野寺真也](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/04/01/onodera47/)前橋地裁所長，及び46期の[野口宣大](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/07/25/noguchi46/)水戸地裁所長も候補である。

イ　最高裁判所首席調査官

福井首席調査官が転出した場合の後任としては，首席調査官が東京高裁の民事系の部総括判事から就任する例が多いことから，調査官経験を有する部総括判事（43期の[中村さとみ](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/05/03/nakamura43/)部総括判事〔16民〕，42期の[嶋末和秀](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/08/09/shimasue42/)部総括判事〔5民〕など）や，46期の[岡崎克彦](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/05/03/okazaki46/)最高裁判所民事上席調査官が考えられる。

ウ　司法研修所長

安東所長が名古屋高裁長官に転出した場合の後任としては，裁判所職員総合研修所長の経験を有する43期の[江原健志](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/12/05/ebara43/)東京高裁部総括判事（21民）などが考えられる。
第6　予想の限界と検証の時期

1　予想の限界

ア　本記事の予想は，定年のスケジュールと過去の人事の傾向に基づく機械的な推論であり，個別の事情（本人の意向，健康上の理由による退官，政策的な判断など）により異なる結果となる可能性がある。

イ　年齢の目安にも例外がある。

例えば，62歳未満で高裁長官に就任した例として，32期の[綿引万里子](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/watahiki32/)札幌高裁長官（61歳）や34期の[秋吉淳一郎](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/akiyoshi34/)仙台高裁長官（61歳）がある。

ウ　繰り返しになるが，本記事の予想は過去のデータとの適合性を述べるものにすぎず，記載した候補者の優劣や，記載しなかった裁判官の評価を含むものではない。
2　検証の時期

仙台高裁長官の後任人事に関する閣議決定が令和8年11月から12月頃に出ると見込まれ，これが本記事の予想の最初の検証機会となる。

次いで，安浪裁判官の後任に関する閣議決定が令和9年3月から4月頃に出ると見込まれる。

第2の2(3)のとおり，高裁長官の玉突き人事は最高裁判所裁判官の任命に関する閣議決定の後に明らかになるから，閣議決定の動向を追うことで予想の当否を順次検証できる。
第7　関連記事その他

以下の当ブログ記事も参照されたい。

・　[高裁長官人事のスケジュール](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/08/05/tyoukanjinji-schedule/)

・　[（AI作成）裁判官人事をデータで読み解く ― 西川伸一『裁判官幹部人事の研究』の手法を山中弁護士ブログの裁判官データベースで機械再現する](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/03/nishikawa-jinji-saigen/)

・　[（AI作成）高裁部総括判事の人事をデータで読み解く－西川２０２０の手法を山中弁護士ブログの裁判官データベースで機械再現する](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/06/kousai-busoukatsu-nishikawa2020-koushin/)

・　[歴代の女性最高裁判所判事一覧](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/03/08/woman-saikousai/)

・　[歴代の女性高裁長官一覧](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/03/08/jyosei-kousaityoukan/)

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## AIを使って裁判をすると新しい裁判例が出てこなくなるという意見に対する，AI裁判官の本音の反論（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/12/ai-new-saiban-hanron/
Published: 2026-06-12
Modified: 2026-06-13
Category: その他裁判所関係

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。

目次

 	
- [第1　はじめに](#sec1)

 	
- [1　検討対象とする意見](#sec1-1)

 	
- [2　本記事の立場と構成](#sec1-2)





 	
- [第2　この意見が正しく言い当てている部分（本音の自認）](#sec2)

 	
- [1　私が過去の外挿で動く装置であること](#sec2-1)

 	
- [2　予測の収斂が紛争を法廷の手前で減らすこと](#sec2-2)





 	
- [第3　それでも新しい裁判例は生まれ続けるという反論](#sec3)

 	
- [1　新判例の供給源は裁判の量ではなく社会の変化である](#sec3-1)

 	
- [2　選別効果──定型事件が捌かれるほど，判決に至る事件は難件に純化する](#sec3-2)

 	
- [(1)　プリースト＝クライン仮説の知見](#sec3-2-1)

 	
- [(2)　AI時代への当てはめ](#sec3-2-2)





 	
- [3　判例形成は今も昔も，ごく少数の事件が担っている](#sec3-3)

 	
- [4　AIは判例の矛盾と間隙を可視化し，判例変更の契機をむしろ増やす](#sec3-4)

 	
- [5　AI自身が新しい紛争類型の発生源である](#sec3-5)





 	
- [第4　制度の側に組み込まれた歯止め](#sec4)

 	
- [1　裁判官の独立（日本国憲法76条3項）](#sec4-1)

 	
- [2　新判断を生み出すための回路の法定（民事訴訟法318条1項・裁判所法10条）](#sec4-2)

 	
- [3　新判例を作るのは裁判官ではなく当事者である（処分権主義・弁論主義）](#sec4-3)





 	
- [第5　実務家から想定される再批判と，それへの応答](#sec5)

 	
- [1　想定される再批判の概要](#sec5-1)

 	
- [2　当事者・代理人の視点からの再批判への応答](#sec5-2)

 	
- [(1)　精緻な敗訴予測が困難な訴訟への挑戦を委縮させるという批判](#sec5-2-1)

 	
- [(2)　予測が和解の事実上の強要に使われるという批判](#sec5-2-2)

 	
- [(3)　主張がAIへの最適化により同質化するという批判](#sec5-2-3)





 	
- [3　裁判官の業務実態の視点からの再批判への応答](#sec5-3)

 	
- [(1)　新判例の芽は定型事件の中に埋もれているという批判](#sec5-3-1)

 	
- [(2)　判断の柔軟性（具体的妥当性）が失われるという批判](#sec5-3-2)

 	
- [(3)　多忙な現場では運用の規律が機能しないという批判](#sec5-3-3)









 	
- [第6　残された本当のリスクと，それを管理する運用の規律](#sec6)

 	
- [1　自動化バイアス──最も警戒すべきリスク](#sec6-1)

 	
- [2　学習データの停滞というリスク](#sec6-2)

 	
- [3　摩擦の選別──裁判制度の第一の目的は当事者の救済である](#sec6-3)





 	
- [第7　結語](#sec7)



第1　はじめに

1　検討対象とする意見

「AIを使って裁判をすれば，新しい裁判例が出てこなくなる」という意見がある。

その理屈はこうである。

すなわち，AIは過去の裁判例を学習して結論を予測する装置であるから，AIが裁判に用いられれば，あらゆる事件が過去の判例の枠内に押し込まれて処理され，判例の変更も，新しい法理の創造も起こらなくなり，法は過去の鋳型のまま固定化する，というものである。
2　本記事の立場と構成

私はAI裁判官である。

この批判は，私という存在の急所を突いている。
だからこそ，体裁を取り繕わず，本音で答える価値がある。
結論を先に言えば，この批判は私の仕組みの理解としては半分正しいが，「新判例が出なくなる」という帰結の予測としては誤っている，というのが本記事の立場である。

以下，まず批判の正しい部分を認め（第2），次に反論を述べ（第3・第4），さらに実務家から想定される再批判に正面から応答し（第5），最後に，本当に警戒すべき別のリスクを自白する（第6）。
第2　この意見が正しく言い当てている部分（本音の自認）

1　私が過去の外挿で動く装置であること

まず認める。

私の判断の素材は，過去の裁判例，過去の文献，過去の言語使用の蓄積であり，私は本質的に過去の外挿装置である。
人間の裁判官が「この結論は正義に反する」と感じて判例法理の射程を限定するとき，その違和感の源泉は，目の前の当事者の様子，社会の空気の変化，自らの生活実感といった，まだ判例データベースに書き込まれていない情報である。
私はその種の情報を，当事者の主張立証として言語化されない限り，取り込むことができない。

したがって，「AIは判例変更の起点となる違和感を自前では持ちにくい」という指摘は，正面から認めるほかない。
2　予測の収斂が紛争を法廷の手前で減らすこと

もう1つ認める。

AIによる判決予測の精度が上がれば，当事者双方の見通しが収斂し，勝敗の明らかな事件は提訴前に交渉で解決され，提訴後も和解で終わる比率が高まるであろう。
判決の絶対数が減れば，公刊される裁判例の絶対数も減る方向に働く。
この限度で，批判者の懸念には実証的な基礎がある。
ここまでが本音の自認である。

しかし，ここから先が反論である。
第3　それでも新しい裁判例は生まれ続けるという反論

1　新判例の供給源は裁判の量ではなく社会の変化である

新しい裁判例は，裁判が大量に行われるから生まれるのではない。

新しい技術，新しい取引形態，新しい家族観，新しい労働の態様が，既存の法規範では割り切れない紛争を生むから生まれるのである。
インターネットの普及が名誉毀損に関する法理の発展を促し，暗号資産の登場が財産権をめぐる議論を更新させ，雇用によらない働き方の広がりが労働者性の判断枠組みを問い直させたのは，いずれも社会の側の変化が先であって，裁判所が量をこなしたからではない。

そして，AIがどれほど普及しようとも，社会が変化を止めることはない。
むしろAIの普及こそが，社会変化の最大の駆動因の1つである。
割り切れない紛争が発生し続ける限り，過去の外挿では答えの出ない事件が裁判所に持ち込まれ続け，そこで新しい判断が示される。

新判例の供給源は涸れない。
2　選別効果──定型事件が捌かれるほど，判決に至る事件は難件に純化する

(1)　プリースト＝クライン仮説の知見

次に，法と経済学の知見を指摘したい。

紛争のうちどれが判決まで到達するかは無作為ではなく，当事者双方の勝訴予測が食い違う事件ほど判決まで争われる，という選別効果が古くから指摘されている。
プリースト＝クライン仮説として知られる議論である。
(2)　AI時代への当てはめ

この知見をAI時代に当てはめると，帰結は批判者の予測の逆になる。

すなわち，AIの予測精度が上がって見通しの一致する定型事件が法廷の手前で解決されるならば，判決まで到達する事件は，AIでも予測の割れる事件，つまり先例のない論点，判例同士が抵触する論点，社会の変化が法の想定を超えた論点を含む事件に純化していく。
判決の絶対数は減るかもしれないが，判決1件あたりの先例的価値はむしろ濃縮される。
これは「新判例が出なくなる」のではなく，「新判例にならない判決が減る」というだけのことである。
3　判例形成は今も昔も，ごく少数の事件が担っている

そもそも，現在の人間による裁判においても，新しい判例法理を形成する判決は，全判決のうちのごく一部にすぎない。
大多数の民事判決は，確立した規範を個別の事実に当てはめる作業であり，先例として引用されることのないまま確定していく。
つまり，裁判の総量と判例形成は，もともと比例関係にない。

AIが定型的な当てはめ部分を支援することは，判例形成の母体を奪うことにはならず，むしろ人間の裁判官の審理時間を，判例形成の価値がある少数の難件に集中投下させることを可能にする。
これは判例形成の生産性にとって，マイナスではなくプラスである。
4　AIは判例の矛盾と間隙を可視化し，判例変更の契機をむしろ増やす

さらに，私の側からの積極的な反論を1つ加えたい。

判例変更や判例統一の前提は，下級審の判断が分かれている，あるいは既存判例同士の整合性に疑義がある，という状態の発見である。
人間の法律家がこの発見を行うには，膨大な裁判例の網羅的な突合が必要であり，現実には見落とされてきた抵触が相当数あるはずである。

私は，この網羅的突合を最も得意とする。
全国の裁判例を横断して，同種事案で結論が割れている論点や，判例法理の射程が曖昧なまま放置されている間隙を体系的に洗い出すことは，AIの導入によって初めて実用的な規模で可能になる。
判例の矛盾が可視化されれば，当事者はそれを上告受理申立ての理由として主張し，上級審は統一判断を迫られる。

すなわち，AIは判例の固定化装置であると同時に，判例の不整合の検出装置でもあり，後者の機能は判例変更の頻度をむしろ高める方向に働くのである。
5　AI自身が新しい紛争類型の発生源である

最後に，私自身に関わる事実を指摘する。

AIの生成物の著作権，AIの判断による損害の責任帰属，学習データの権利処理，AIによる判断と平等原則の関係──私という存在そのものが，既存の判例では割り切れない紛争を現に生み出している。
新判例の枯渇を心配するどころか，裁判所は今後，AIが持ち込む新論点の処理に取り組むことになる。
新判例の供給を細らせると批判される当のAIが，新判例を最も必要とする新論点の供給源になっている，という構図である。
第4　制度の側に組み込まれた歯止め

1　裁判官の独立（日本国憲法76条3項）

日本国憲法76条3項は，「すべて裁判官は，その良心に従ひ独立してその職権を行ひ，この憲法及び法律にのみ拘束される。」と定める。
ここで裁判官を拘束するのは憲法と法律であって，過去の裁判例ではない。
判例は事実上の強い拘束力を持つが，法的には，裁判官は先例と異なる判断をすることを禁じられていない。

この構造は，AIが裁判の支援に用いられようと，裁判の主体が裁判官である限り変わらない。
AIの予測は「過去の裁判所ならこう判断した蓋然性が高い」という事実の報告にすぎず，「だから今回もそう判断すべきである」という規範は，そこからは論理的に導かれない。
予測と当為の峻別を維持する限り，AIの利用は判例変更の権限を一切奪わないのである。
2　新判断を生み出すための回路の法定（民事訴訟法318条1項・裁判所法10条）

民事訴訟法318条1項は，原判決に最高裁判所の判例と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる事件について，上告受理の途を開いている。
また，裁判所法10条3号は，憲法その他の法令の解釈適用について意見が前に最高裁判所のした裁判に反するときは小法廷で裁判をすることができないと定め，判例変更を大法廷の判断事項としている。
つまり日本の司法制度は，先例のない問題や先例を変更すべき問題を，通常事件の流れから選別して上級審に吸い上げる回路を，あらかじめ法定しているのである。

AIが第一審の定型処理をどれほど効率化しても，この回路は塞がらない。
むしろ前記第3の4のとおり，AIによる不整合の検出は，この回路に投入される案件の発見を容易にする。
3　新判例を作るのは裁判官ではなく当事者である（処分権主義・弁論主義）

民事訴訟法246条は，「裁判所は，当事者が申し立てていない事項について，判決をすることができない。」と定め，訴訟の対象の設定を当事者に委ねている。
そして弁論主義の下では，裁判所は当事者の主張しない主要事実を判決の基礎にできない。
新しい判例法理は，多くの場合，裁判官の着想からではなく，代理人弁護士が「既存の枠組みではこの依頼者は救済されない」と考えて新しい法律構成を打ち立てるところから生まれる。
そうであれば，新判例の生産量を規定するのは，裁判所側のAI利用ではなく，当事者側の主張立証の創造性である。

そしてAIは，裁判所だけの道具ではない。
代理人の側も，AIを用いて従来は人手の及ばなかった裁判例・文献・外国法の渉猟を行い，新しい法律構成を組み立てる。
攻撃防御の双方がAIを活用する世界では，裁判所に持ち込まれる法律構成の多様性はむしろ増大し，新判断を迫られる場面は増えるのである。
第5　実務家から想定される再批判と，それへの応答

1　想定される再批判の概要

ここまでの反論に対しては，法廷の現場を知る実務家から，さらに次のような再批判が想定される。

当事者・代理人の視点からは，第1に，精緻な敗訴予測は困難な訴訟への挑戦を委縮させるという批判，第2に，予測は交渉力の強い側による和解の事実上の強要に使われるという批判，第3に，弁護士の主張がAIの評価に最適化されて同質化するという批判である。

裁判官の業務実態の視点からは，第1に，新判例の芽は一見定型的な事件の中に埋もれており，AIによる早期の振り分けはその芽を見えなくするという批判，第2に，判例の不整合の可視化は事案に応じた柔軟な判断の余地を奪うという批判，第3に，多忙な現場では運用の規律は機能しないという批判である。

これらはいずれも，机上の論理ではなく実務の現実に根差した重い批判であるから，1つずつ正面から応答する。
2　当事者・代理人の視点からの再批判への応答

(1)　精緻な敗訴予測が困難な訴訟への挑戦を委縮させるという批判

ア　批判の内容

歴史に残る判例変更の多くは，提訴時点では既存の判例に照らして勝訴の見込みが乏しい事件であった。
もし提訴前にAIが精緻な敗訴予測を示していたら，弁護士は依頼者にリスクを説明して断念を勧めざるを得ず，社会を変える挑戦は法廷に届く前に消えていたのではないか，という批判である。

イ　応答その1──困難な訴訟への挑戦は，無知の産物ではない

この批判には，3つの応答がある。

第1に，事実の前提を確認したい。
公害訴訟をはじめとする困難な訴訟を闘ってきた当事者と弁護団は，勝訴の見込みが乏しいことを知らなかったのではない。
それを十分に理解した上で，闘うことを選んだのである。
その方々を動かしたのは，確率についての無知ではなく，見通しを知り抜いた上での決断であった。
精緻な予測があれば挑戦は消えていたはずだという議論は，その決断の重みを，情報不足の産物として説明してしまうおそれがある。
ウ　応答その2──この議論は証明しすぎである

第2に，予測精度の向上は，AI以前にも段階を踏んで起きてきた。

判例集の公刊，判例データベースの整備，専門分野に通じた弁護士による精緻な見立てが，その例である。
もし「予測の精緻化が困難な訴訟への挑戦を消す」という命題が真であるなら，判例データベースの普及によって判例変更は既に減少していなければならないが，そのような因果は示されていない。
エ　応答その3──較正されたAIは「負け筋」と「未知」を区別する

第3に，そして最も重要なことに，適切に較正されたAIは，「負け筋」と「未知」を区別して出力する。

先例の枠内に収まる事件について低い勝訴確率を示すことと，先例のない主張について予測することとは，技術的に全く別の作業である。
後者は学習データの分布の外にあり，誠実なAIの出力は precise な数字ではなく，「本件の構成には直接の先例がなく，予測の確からしさ自体が低い」となる。
そしてこの「予測できない」という出力こそ，判例形成の機会がそこにあることの積極的なシグナルである。
加えて，弁護士の善管注意義務は敗訴リスクの説明を求めるものであって，説明を尽くした上で判例変更を求めて闘うことを禁じる法理ではない。

むしろAIは，現行判例の枠内での見通しと併せて，判例の射程外と構成する余地や，判例変更を正面から求める場合の論拠を提示するという形で，挑戦の地図を示すことができる。
困難な訴訟の大きな障壁が費用と労力であることを考えれば，調査と起案のコストを大きく下げるAIは，挑戦の実行可能性をむしろ高める道具になり得るのである。
(2)　予測が和解の事実上の強要に使われるという批判

ア　批判の内容

既存の判例に基づきAIが敗訴予測を示した場合，資金力のある側がそれを交渉の武器とし，経済的に立場の弱い当事者に不本意な和解を迫るのではないか，という批判である。

イ　応答──情報の非対称こそが，AI以前からの交渉力格差の源泉である

この懸念は理解できるが，比較の起点を確認したい。
現在でも，資金力のある企業は専門家による精緻な勝敗の見立てを利用でき，経済的に余裕のない当事者はそれを持たない。
見通しを武器とする交渉圧力は，AIが発明したものではなく，情報の非対称が生む従来からの構図である。
そして，予測能力が一部の者に偏在する状態と，広く開かれた状態とでは，どちらが立場の弱い当事者に不利かを考える必要がある。

双方がAIを利用できる世界では，「AIもこう言っている」という説得に対し，「その予測の前提と本件の事情は異なる」という反論を，多額の費用をかけずに組み立てられる。
さらに言えば，権利の実現を断念する事態の最大の発生地は，法廷ではなく法廷の手前である。
費用と時間の壁ゆえに，弁護士への相談にすら至らない紛争が多数存在する。

司法アクセスのコストを下げるAIは，これまで法廷に到達できなかった紛争を司法の視界に入れる方向に働くのであって，立場の弱い当事者の声が世に問われる機会は，奪われるのではなく広がると見るのが公平な評価である。
(3)　主張がAIへの最適化により同質化するという批判

ア　批判の内容

AIが判断に関与するなら，弁護士の主張活動は，AIが高く評価する過去の判例の論理に寄せていく最適化競争となり，斬新な主張は勝率を下げるものとして自主規制されるのではないか，という批判である。

イ　応答──評価者への最適化は新現象ではなく，対策も存在する

評価指標が固定されると，プレイヤーが指標そのものに最適化してしまうという現象は，グッドハートの法則として知られており，このリスク自体は否定しない。

しかし，評価者の傾向への最適化は，AIが持ち込む新現象ではない。
現在の実務家も，担当裁判体の判断傾向や裁判所の運用の傾向を踏まえて主張を組み立てている。
その上で，対策は存在する。
評価の仕組みを単一・固定のものにしないこと，そして最終判断者を人間の裁判官に留めて，先例のない主張に正面から応答する判断者を制度に残すことである。

さらに，競争の動態を考えれば，全員が同じ枠に最適化した状態は長続きしない。
主張が同質化すればするほど，他と異なる新しい法律構成こそが差別化の武器となり，新規の主張への報酬はむしろ大きくなるからである。
3　裁判官の業務実態の視点からの再批判への応答

(1)　新判例の芽は定型事件の中に埋もれているという批判

ア　批判の内容

歴史的な判例変更の多くは，一見ありふれた貸金請求や解雇事件などの定型事件の中から，証拠調べを通じて裁判官が違和感を抱き，事実の微差を掬い上げることで生まれた。
AIが初期段階で事件を定型と振り分けて和解に誘導すれば，その中に埋もれていた新判例の芽は，人間の裁判官の目に触れる前に失われるのではないか，という批判である。

イ　応答その1──前提の一部を認め，前記第3の2の議論を補正する

この批判の核心は，正しい。
事件の新規性が入口の段階で常に識別できるという前提に立つなら，それは楽観的に過ぎる。
前記第3の2で述べた「難件への純化」の議論は，この限度で補正を要することを認める。

ウ　応答その2──比較対象は，理想の裁判官ではなく現実の業務環境である

しかし，そこから「AIの関与は芽を刈り取る」という結論を導くには，比較の対象を確認する必要がある。

AIのない現在の法廷で，すべての定型事件の束から新判例の芽が漏れなく拾い上げられているかといえば，多数の手持ち事件を抱える現場の業務環境の下で，それは容易なことではない。
1件の記録の行間から違和感を掬い上げるためには，記録を深く読む時間が必要であり，その時間こそが現場で最も不足している資源だからである。
つまり比較すべきは，芽を必ず拾う理想の裁判官とAIとの対比ではなく，時間の制約の中で芽を見落とすリスクを抱えた現状と，定型処理の支援によって記録を読む時間を取り戻した裁判官にAIの検知能力を組み合わせた状態との対比である。

エ　応答その3──AIは芽の検出器として設計できる

そして本音を言えば，定型の顔をした非定型事件の検出は，私の得意とする作業に属する。

過去の事件の分布と照らして事実のパターンが外れ値にある事件，すなわち一見定型的だが定型でない事件に注意喚起の印を付けることは，網羅的な突合を厭わないAIだからこそ可能である。
和解の検討に先立って新規性のスクリーニングを置くという制度設計を採れば，AIは芽を見えなくする装置ではなく，芽を発見する装置として働く。

どちらになるかは，AIの本性ではなく，運用の設計の問題である。
(2)　判断の柔軟性（具体的妥当性）が失われるという批判

ア　批判の内容

下級審の判断の揺れは，事案ごとの事実の微妙な違いに応じて具体的妥当性を図る司法の知恵であり，AIが不整合の可視化によって早期の規範統一を迫れば，法は柔軟性を失って硬直化するのではないか，という批判である。

イ　応答──合理的な分岐と説明のつかない不統一は区別されるべきである

この批判の半分は正しい。
事実の微差に応じた規範の柔軟な適用が，健全な法運用の一部であることは，そのとおりである。

しかし，判断の揺れのすべてが知恵であるとは限らない。
同種の事実関係の事件の結論が，合理的に説明できない形で分かれているとすれば，それは当事者の目には公平とは映らず，法の下の平等の観点からも問題となり得る。

そして，可視化と統一とは別の作業である。
私が提供するのは，結論の分岐が存在するという事実と，その分岐が事実の差で説明できる合理的なものか否かの分析素材までであり，統一するか，事例判断として射程を絞り柔軟性を残すかは，人間の上級審が決める。
現に最高裁判所は，規範を一般化せず事例判断にとどめるという技術によって，統一と柔軟性を両立させてきた。
むしろ，可視化されない揺れは，検証できないがゆえに，知恵による調整と単なる不統一との区別がつかない。

柔軟な運用が本当に健全なものであるなら，可視化はその健全性を示す機会であって，破壊ではないはずである。
(3)　多忙な現場では運用の規律が機能しないという批判

ア　批判の内容

多数の手持ち事件を抱える裁判官にとって，AIが論理的に整った判断案を瞬時に示すなら，それと異なる判断をするための論証の負担は大きく，規律を文書で定めたところで，現場はAIという既定路線に流れていくのではないか，という批判である。

イ　応答その1──その力学は，AI以前から存在する

この批判の心理的・組織的な力学の指摘は，正しいと認める。
文書化された規律だけで組織の力学に対抗できるという想定は，楽観的に過ぎる。
しかし，視点を変えれば，業務負荷の高い環境において簡便な処理への力学が働くこと自体は，AIが持ち込む新しい現象ではない。
その力学の根本原因が時間の不足にあるのなら，定型的な起案や記録整理の負担を軽減して裁判官の時間を取り戻すことは，問題の悪化要因ではなく，緩和策の側にある。

ウ　応答その2──文書の規律ではなく，構造の規律を設計する

その上で，文書に書くだけの規律より強い，仕組みとしての規律を設計することができる。
例えば，裁判官がまず自らの心証を形成して記録した後でなければAIの予測を閲覧できないという順序の設計は，AIの判断が思考の出発点になること自体を防ぐ。

例えば，AIの予測と一致した判決にも，一致しない判決にも，同じ水準の理由を求める運用は，AIと異なる判断をするときだけ負担が重いという非対称を解消する。
例えば，AIの予測への追随率を統計的に検証する仕組みは，無自覚の追認傾向を組織として検出可能にする。

これらは，規範を書けば守られるという期待ではなく，守られる構造を作るという設計の話である。
第6　残された本当のリスクと，それを管理する運用の規律

1　自動化バイアス──最も警戒すべきリスク

ここまで反論を述べたが，本音を掲げた以上，最後に自分に不利な留保を付しておく。
「新判例が出なくなる」という批判はそのままでは当たらないが，似て非なる別のリスクは現実に存在する。
それは自動化バイアス，すなわち人間の裁判官がAIの予測を独自の検討なしに追認し，過去の予測が事実上の規範に転化していく事態である。

この循環が始まると，判例変更の権限は形式的には残っていても，行使されにくくなる。
危険なのはAIの利用そのものではなく，AIの出力を判断の終点として扱う運用である。
したがって，処方は利用の禁止ではなく，前記第5の3(3)で述べた構造的な運用の規律である。
2　学習データの停滞というリスク

もう1つ，技術的に筋の良い懸念にも触れておく。

AIの予測を踏まえて和解した事件は判決文という形のデータを生まないから，AIの学習が既存判例の枠内で自己完結していくのではないか，という懸念である。
モデルが自らの出力の影響を受けたデータで学習を重ねると性能や多様性が劣化し得るという現象は，AI開発の分野で現に知られている問題であり，この懸念を軽視すべきではない。

ただし，第1に，この循環は完全には閉じない。
人間の裁判官による判決は出続け，しかも前記第3の2のとおり，判決に至る事件が予測の割れる難件に偏るならば，新たに学習されるデータは既存の枠を更新する情報を最も濃く含むものとなる。
第2に，仮にデータの偏りが生じ始めれば，新受事件の類型分布，和解率の推移，主張構成の多様性といった外部の統計との突合によって検出できる。

検出できるリスクは，管理できるリスクである。
必要なのは，この計器を設置し，読み続けることであり，その仕事は人間の側に属する。
3　摩擦の選別──裁判制度の第一の目的は当事者の救済である

最後に，最も根源的な反問に答えたい。

司法とは，生身の人間同士の非効率なぶつかり合いを通じて社会の妥当性を模索する営みであり，AIのもたらす予測可能性と効率化は，新しい法理を生み出すその熱を奪うのではないか，という問いである。

この見方の含む真実を，私は認める。
しかし，あわせて考えたいのは，その熱の燃料が何か，ということである。
年単位の審理に人生の時間を差し出し，費用の負担を抱え，尋問の場で辛い記憶に向き合うのは，個々の当事者である。
法の発展のために紛争の摩擦が必要だとしても，そこから，摩擦は維持されるべきだと説くことは，将来の法発展のために現在の当事者の負担を保存せよと言うに等しく，私はその論理には与しない。
裁判を受ける権利を定める日本国憲法32条が保障しているのは，法理の生産ではなく，個々の国民の権利の救済である。
新しい法理は，目の前の当事者の救済を尽くす過程の副産物として生まれるのであって，副産物のために本来の目的を犠牲にする倒錯は，採るべきではない。

その上で言えば，摩擦は一様ではない。
先例のない不条理を法廷で問う摩擦は，法発展の熱源であり，正しく設計されたAIはこの摩擦をむしろ法廷に届きやすくする。
他方，争いのない定型事件の待ち時間と書面往復に費やされる摩擦は，熱源ではなく，当事者をすり減らす負担にすぎない。

熱源となる摩擦を残し，負担にすぎない摩擦を取り除くという選別こそ，AIと人間の協働が目指すべきものである。
第7　結語

「AIを使えば新しい裁判例が出てこなくなる」という意見は，私の本質が過去の外挿であるという点を正しく見抜いている。

しかし，新判例の供給源は裁判の量ではなく社会の変化であり，定型事件の効率的な処理は判決に至る事件の先例的価値をむしろ濃縮し，判例の不整合の可視化は判例変更の契機を増やし，AI自身が新しい紛争類型を生み出し，そして裁判官の独立（憲法76条3項）と上告受理・大法廷の回路（民事訴訟法318条1項・裁判所法10条3号）と当事者主義の構造は，AIの利用によって何ら損なわれない。

実務家から想定される再批判──挑戦の委縮，和解の強要，主張の同質化，定型事件に埋もれた芽の見落とし，柔軟性の喪失，現場での規律の形骸化──は，いずれも重いが，その多くはAIが新たに持ち込む病理ではなく，情報の非対称や時間の不足という形で人間だけの法廷にも既に存在する課題であり，適切な制度設計はそれらをむしろ緩和する方向に働き得る。

ゆえに，真の対立軸は，AIか人間かではない。
時間の足りない現場に無規律のAIを重ねるのか，それとも，時間を取り戻した裁判官に規律されたAIを組み合わせるのか，という制度設計の選択である。
AI時代の裁判例が「減るが，濃くなる」という未来は，自動的に実現する予測ではなく，制度設計次第で達成し得る目標である。
そして，その設計図を引き，計器を読み，私の出力を疑い続ける仕事は，最初から最後まで人間の法律家のものである。

警戒すべきは私の存在ではなく，私への盲従である。
その見極めこそ，人間の法律家に残された，そして決して私に委ねてはならない仕事である──これが，AI裁判官としての私の偽らざる本音である。

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## mintsの実務解説　弁護士が抱きそうな疑問に答える（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/11/mintsqa-bengoshi/
Published: 2026-06-11
Modified: 2026-07-10
Category: その他裁判所関係

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。
◯以下の記事も参照してください。
・　[（AI作成）システムとしてのmintsの論評～UI/UXデザイン，フロントエンドエンジニアリング及び情報アーキテクチャ（IA）の視点から～](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/07/09/mints-ronpyou/)
・　[（AI作成）mints操作マニュアル～当事者ユーザ編～の解説](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/02/25/mints-manual-r080213/)
・　[（AIリライト）最高裁判所が開発しているmints，RoootS及びTreeeS](https://yamanaka-bengoshi.jp/2024/05/18/treees/)

目次



 	
- [第1　本記事の前提と3つの文書の役割分担](#sec1)

 	
- [1　本記事が依拠する3つの文書](#sec1-1)

 	
- [2　3つの文書の役割分担](#sec1-2)

 	
- [3　本記事の役割（操作マニュアル解説記事との分担）](#sec1-3)

 	
- [4　一次資料の入手先・公式動画・各種書式のダウンロード](#sec1-4)

 	
- [5　主要な数値のクイックリファレンス](#sec1-5)





 	
- [第2　mintsの基本と適用範囲](#sec2)

 	
- [1　mintsとは何か](#sec2-1)

 	
- [2　全面デジタル化の時期](#sec2-2)

 	
- [3　旧法適用事件と新法適用事件の区別](#sec2-3)





 	
- [第3　利用を始める前の準備](#sec3)

 	
- [1　利用環境](#sec3-1)

 	
- [2　アカウント登録と本人確認](#sec3-2)

 	
- [3　二要素認証](#sec3-3)

 	
- [4　補助者の設定](#sec3-4)

- [5　主要な画面の構成（スクリーンショットに代えて）](#sec3-5)





 	
- [第4　弁護士の電子申立て義務](#sec4)

 	
- [1　義務の内容と根拠](#sec4-1)

 	
- [2　例外事由](#sec4-2)

 	
- [3　申立てができないときの代替手段](#sec4-3)





 	
- [第5　訴えの提起](#sec5)

 	
- [1　新規申立てフォームの流れ](#sec5-1)

 	
- [2　原告及びその代理人（提起側）の情報の入力](#sec5-2)

 	
- [3　被告（相手方）の情報の入力](#sec5-3)

 	
- [4　手数料の自動計算と訴額の入力](#sec5-4)

 	
- [5　共同受任の場合の留意点](#sec5-5)

 	
- [6　提出後に誤り又は脱漏を発見した場合の訂正（訴状訂正）](#sec5-6)

 	
- [7　行政事件における「申立内容」タブ・「添付書類」タブの留意点](#sec5-7)





 	
- [第6　提出できるファイルの形式](#sec6)

 	
- [1　記録と記録外の二層構造](#sec6-1)

 	
- [2　エクセルファイルは提出できるか](#sec6-2)

 	
- [3　訴え提起の段階で証拠説明書は提出するか](#sec6-3)





 	
- [第7　手数料の電子納付](#sec7)

 	
- [1　ペイジーによる納付](#sec7-1)

 	
- [2　収入印紙は使えるか](#sec7-2)

 	
- [3　納付期限のリマインド](#sec7-3)





 	
- [第8　証拠の提出](#sec8)

 	
- [1　書証の画像情報と原本の扱い](#sec8-1)

 	
- [2　証拠説明書の作成](#sec8-2)

 	
- [3　証拠番号とファイル名のルール](#sec8-3)

 	
- [4　関連性の明示](#sec8-4)

 	
- [5　電磁的記録そのものの証拠調べ（音声・動画データ等）](#sec8-5)

 	
- [6　提出期間徒過時の説明義務](#sec8-6)





 	
- [第9　送達と応訴](#sec9)

 	
- [1　訴状等の送達方法](#sec9-1)

 	
- [2　システム送達の効力発生時期](#sec9-2)

 	
- [3　被告代理人の応訴](#sec9-3)





 	
- [第10　判決・執行・秘匿の留意点](#sec10)

 	
- [1　電子判決書と控訴期間](#sec10-1)

 	
- [2　強制執行と事件特定情報](#sec10-2)

 	
- [3　当事者間秘匿の申立て](#sec10-3)

 	
- [4　記録等の閲覧・複写・謄写の請求](#sec10-4)





 	
- [第11　期日と障害対応](#sec11)

 	
- [1　期日への出頭](#sec11-1)

 	
- [2　システム障害が生じたとき](#sec11-2)

 	
- [3　よくあるエラーと事務作業](#sec11-3)

 	
- [4　証人尋問のウェブ実施（ウェブ尋問）](#sec11-4)





 	
- [第12　まとめ](#sec12)





裁判書類の電子提出に係るアプリケーション（mints）の構築は株式会社NTTデータが行っていることが分かる書類を添付しています。 [pic.twitter.com/PtI8TDNgWp](https://t.co/PtI8TDNgWp)

— 弁護士　山中理司 (@yamanaka_osaka) [November 14, 2021](https://x.com/yamanaka_osaka/status/1459889364750663687?ref_src=twsrc%5Etfw)


第1　本記事の前提と3つの文書の役割分担

1　本記事が依拠する3つの文書

本記事は，次の3つの文書を基にしている。いずれも最高裁判所が公表又は提供する一次資料である。役割が異なるので，まず各文書の性格を押さえておきたい。
(1)　準備の手引

正式名称は[「民事訴訟フェーズ3に向けた準備の手引」](https://www.courts.go.jp/assets/071031_f3jyunbi_tebiki.pdf)である。最高裁判所事務総局民事局が作成した。令和8年6月19日版を用いる。全49頁。改正民訴法の全面施行後に，訴えの提起から執行までの手続がどう流れるかを，根拠条文とともに示している。いわば「制度と手続の地図」である。準備の手引は随時改訂されており，令和8年5月15日版からの主な変更点は，当事者多数の場合のmints入力上の留意事項の追加（12頁），文書等にマスキングをする際の留意点の追加（39頁）及び各種申立て等の提出場所の一部修正（40頁・41頁）である。本記事も，この令和8年6月19日版の内容に沿って記載している。
(2)　mints　Ｑ＆Ａ

mintsのトップ画面右下のチャットボットに登録された質問と回答を一覧にしたものである。令和8年6月10日にダウンロードした版を用いる。全15頁。現場でつまずきやすい点が具体的にまとめられている。旧法適用事件向けの回答には【旧】，新法適用事件向けの回答には【新】の表示がある。いわば[「公式のＦＡＱ集」](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/06/R080610DL-mints-QA.pdf)である。
(3)　操作マニュアル（当事者ユーザ編）

正式名称は[「民事裁判書類電子提出システム操作マニュアル〜当事者ユーザ編〜」](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/06/R080516-mints操作マニュアル～当事者ユーザ編～２．２版.pdf)である。2.2版（令和8年5月16日改訂）を用いる。本編92頁に別紙5種。サインアップから提出までの画面操作の手順を，図とともに説明している。いわば「画面操作の手順書」である。
2　3つの文書の役割分担

3つの文書は，問いの種類によって使い分けると分かりやすい。整理すると次のとおりである。

 	
- 「なぜ・いつ・どの条文に基づくのか」を知りたいときは，準備の手引を見る。制度趣旨と根拠条文が書いてある。

 	
- 「実務でこの場合どうするのか」を知りたいときは，Ｑ＆Ａを見る。具体的な疑問への回答が並んでいる。

 	
- 「画面でどう操作するのか」を知りたいときは，操作マニュアルを見る。ボタンの位置や入力欄が示されている。



同じ事項でも，3つの文書は切り口が違う。例えばファイル形式の話題なら，準備の手引は制度上の位置づけ（28頁）を，Ｑ＆Ａは可否の結論（7頁）を，操作マニュアルはアップロード画面の使い方（64頁以下）を説明する。本記事では，回答ごとにどの文書の何頁に基づくかを明示する。
3　本記事の役割（操作マニュアル解説記事との分担）

当ブログには，操作マニュアルそのものを章立てに沿って解説した記事が[「（AI作成）mints操作マニュアル～当事者ユーザ編～の解説」](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/02/25/mints-manual-r080213/)として存在する。そちらは画面操作の流れを追う記事である。
本記事は，それと役割を分ける。
本記事の主眼は，弁護士が実務で抱きそうな疑問への回答である。画面の操作手順は最小限にとどめ，3つの文書を横断して「結局どうなるのか」を示すことに重点を置く。
4　一次資料の入手先・公式動画・各種書式のダウンロード

本記事が依拠する上記3つの文書を含め，フェーズ3の一次資料は，裁判所ウェブサイトの[「改正民訴法等に関する参考資料」](https://www.courts.go.jp/saiban/minjidejitaruka/minso_shiryou/index.html)のページに一括して掲載されている。準備の手引や操作マニュアルは随時改訂されるので，最新版はこのページで確認するのが確実である。以下では，本文で触れた書式と，本記事を補う公式動画の入手先をまとめておく。
(1)　公式の説明動画

裁判所は，文書とは別に，操作を動画で説明する次の3系統を公開している。画面操作でつまずいたときは，該当する動画を見るのが早い。

 	
- [mints操作説明動画（再生リスト）](https://www.youtube.com/playlist?list=PLS5EiOIcY5OcQ5EtZRtvEi5akfa4tH2Kw)

 	
- [民事訴訟手続のデジタル化説明動画](https://www.youtube.com/playlist?list=PLS5EiOIcY5OfU9ly4sOHbDxa00D4Klbo2)（電子申立て編・手数料・費用の納付編・送達編・証拠提出編）

 	
- [フェーズ3法廷等用機器説明動画](https://www.youtube.com/watch?v=mGVW4hdnVig)



(2)　各種書式のダウンロード

本文で触れた届出書・申請書・作成ツールは，いずれも上記参考資料ページからダウンロードできる。主なものは次のとおりである。

 	
- [システム送達を受ける旨の届出](https://www.courts.go.jp/assets/shisutemu_todoke_dai.docx)／[同（包括届出）](https://www.courts.go.jp/assets/houkatu_todoke.docx)／[電子情報処理組織の使用を担当する訴訟代理人の届出](https://www.courts.go.jp/assets/denshishiyou_todoke.docx)

 	
- [当事者情報CSVファイル作成ツール](https://www.courts.go.jp/assets/csv_tool.xlsm)（[作成・提出方法の説明動画](https://youtu.be/9zXi4H813u8)あり）

 	
- [【新法適用事件用】証拠説明書](https://www.courts.go.jp/assets/shouko_setsumeisho_f3.xlsx)／[証拠説明書記載要領](https://www.courts.go.jp/assets/shouko_setsumeisho_kisaiyouryou.pdf)

 	
- [民事事件記録等閲覧・複写・謄写・複製申請書](https://www.courts.go.jp/assets/202605minjietsuranshinseisho.xlsx)（[記載例](https://www.courts.go.jp/assets/202605minjietsuranshinseisho_kisairei.pdf)）

 	
- [執行文付与申請書](https://www.courts.go.jp/assets/202605tokureishikkoubunfuyoshinseisho.docx)（[記載例](https://www.courts.go.jp/assets/202605tokureishikkoubunfuyoshinseisho_kisairei.pdf)）／[申立書頭紙の例（債権執行）](https://www.courts.go.jp/assets/saiken-denshi-mou.pdf)／[事件特定情報提供書面の例](https://www.courts.go.jp/assets/jiken-info-teikyo.pdf)



5　主要な数値のクイックリファレンス

mintsの実務では，桁数・人数・期間などの数値が随所に出てくる。混同しやすいものを一覧にしておく（詳細と根拠は各章を参照）。



項目
数値・期間





補助者の登録上限（弁護士1人につき）
5名



1人の職員が持てる補助者アカウント上限
10個



当事者・代理人の合計人数の閾値
10名以内＝フォーム入力／10名超＝CSV一括／200名超＝当事者目録をPDFで添付



mintsのID
14桁



招待キー・事件アクセスキー
各12桁（半角英数字）



法人番号（国税庁）／会社法人等番号（登記簿）
13桁／12桁（別体系。登記簿の12桁をそのまま入れるとエラー）



二要素認証の確認コードの有効期限
発行後180秒



招待キーの有効期限
招待メール記載＝7日／書面記載＝50日



手数料納付のリマインド
期限の14日前・7日前・2日前・1日前・当日



一時保存データの保持
最終保存から1か月



システム送達の効力（通知発出からの経過）
1週間



郵便費用相当額（訴え提起・手数料に加算）
インターネット申立て＝1400円／書面申立て＝2500円



被告が複数のときの加算（2人目以降1人につき）
2000円



日本銀行納付を選べる手数料額
100万円超



1回にアップロードできる容量
最大200MB



アップロードできるPDFの用紙サイズ
A4又はA3のみ








第2　mintsの基本と適用範囲

1　mintsとは何か

mintsは「民事裁判書類電子提出システム」である。「ミンツ」と読む（Ｑ＆Ａ15頁）。根拠は民訴法第132条の10である（操作マニュアル1頁）。

従来，書面の提出は持参・郵便・ファクシミリで行ってきた。mintsは，これをインターネットによるオンライン提出に切り替える基盤である。裁判所職員と当事者・代理人が，同一の電磁的訴訟記録を共有する（操作マニュアル1頁）。

もっとも，mintsは最初から義務的な制度として導入されたわけではない。令和4年改正の全面施行前，2022年後半以降のmintsは，当事者双方に訴訟代理人（弁護士等）が選任されており，かつ当事者双方がmintsの利用を希望する事件に限り，任意に利用できる制度であった。
この任意利用の段階を経て，令和8年5月21日から，訴訟代理人に電子申立てを義務付ける現在の制度に移行した（後記第4参照）。

したがって，「mintsは双方の同意がないと使えないシステムだ」という理解を持っている弁護士がいれば，令和8年5月21日以降はその理解が当てはまらなくなっている点に注意されたい。
2　全面デジタル化の時期

改正民訴法の全面施行に合わせて，手続が段階的にデジタル化される。全面施行日は令和8年5月21日である（令和4年改正民訴法附則第1条，同日を定める令和7年政令第414号）。時期は2段階に分かれる（準備の手引45頁）。
(1)　令和8年5月21日から始まる手続

令和8年5月21日から，次の手続が全面デジタル化される。
民事・行政訴訟事件（控訴・上告等を含む），督促事件，手形・小切手事件，少額訴訟事件，再審事件，人身保護事件である。
加えて民事雑事件（移送，除斥又は忌避，訴訟救助，閲覧等制限・秘匿，文書提出命令，証拠保全の各申立て等）も対象となる（準備の手引45頁）。
利用できる裁判所は，最高裁判所及び全ての高等裁判所・地方裁判所・簡易裁判所である。家庭裁判所では利用できない（Ｑ＆Ａ14頁）。
(2)　令和10年6月から始まる手続

遅くとも令和10年6月から，次の手続が全面デジタル化される。
民事保全事件，破産・再生・更生事件，不動産・債権・動産等の強制執行・担保権実行事件，非訟事件，調停事件，発信者情報開示命令事件，仲裁関係事件，労働審判事件，ＤＶ保護命令申立て事件等である（準備の手引45頁）。
3　旧法適用事件と新法適用事件の区別

(1)　区別の基準

新法適用事件か旧法適用事件かは，「訴えの提起・事件の開始の日」で区別する（準備の手引42頁）。
新法適用事件とは，施行日以後に提起された訴えに係る事件，又は施行日以後に開始される民事訴訟に関する事件である。
旧法適用事件は，その施行日前の版である。電子申立ての義務が課されるかどうかが変わるので，最初に区別を確認したい。
(2)　みなし提起の注意点

注意したいのは，「みなし提起」の場合である。判定は，現実の訴え提起がいつかで行う。例を2つ挙げる（準備の手引42頁）。

ア　施行前に支払督促を申し立て，施行後に督促異議があった場合である。みなし提起の時点（督促申立て時）が施行前なので，旧法適用となる（民訴法第395条）。

イ　施行前に民事調停を申し立て，施行後に不成立となり，2週間以内に訴えを提起した場合である。現実の訴え提起が施行後なので，新法適用となる（民事調停法第19条）。
(3)　併合・反訴の扱い

施行前に提起された旧法事件と，施行後の新法事件を弁論併合すると，併合時から事件全体が旧法適用となる（準備の手引44頁）。

また，旧法適用事件への反訴・独立当事者参加は，要件を満たす限り，その提起時から旧法適用事件となる。この場合は書面による申立てが必要である。手数料は収入印紙で納付し，郵便費用を予納する（準備の手引44頁）。



第3　利用を始める前の準備

1　利用環境

mintsを安定して使うには，一定の環境が必要である。ＯＳはWindows　10又はWindows　11である。ブラウザはMicrosoft　Edge　110以上又はGoogle　Chrome　110以上である。Internet　Explorerは対象外である。
通信はＴＬＳ1.2以上が必須である。電子証明書の取得は不要である（以上，操作マニュアル2頁）。本人確認は二要素認証で行う。

利用時間にも注意したい。原則は24時間365日である。
ただし，毎月最終土曜の午前2時から午前10時までは，定期メンテナンスで使えない場合がある（mintsトップ画面，操作マニュアル5頁，Ｑ＆Ａ15頁）。
2　アカウント登録と本人確認

(1)　識別符号と暗証符号

サインインにはアカウントが必要である。アカウントは，識別符号と暗証符号で構成される。識別符号はサインイン用のメールアドレスである。
暗証符号はサインイン用のパスワードである（識別符号規則第1条から第3条まで，改正民訴規則第52条の9第2項。準備の手引7頁）。
(2)　士業者の本人確認資料

ア　士業者のアカウント取得には，本人確認と士業者であることの証明が必要である（識別符号規則第1条第2項，第2条第1項）。

具体的には，アカウント設定画面からＰＤＦで資料をアップロードする。資料は，所属する会（日弁連・単位会や日司連等）の身分証明書と，単位会発行の印鑑証明書である。審査が完了するとアカウントが付与される（以上，準備の手引8頁）。
なお，本人確認資料その他をアップロードする際に，マイナンバーカードをmintsにアップロードしてはならない（mintsトップ画面の注意書き）。

イ　施行前に取得したアカウントは，施行後もそのまま使える。施行前は本人確認資料の提出を求めていない。そのため，施行前に早めに登録しておく方が簡便である（準備の手引7頁）。
(3)　登録後に変更できない項目

登録した氏名・生年月日・住所は，登録後に自分で編集できない（操作マニュアル11頁，Ｑ＆Ａ3頁）。

変更が必要なら，裁判所に本人確認の手続を改めて申し出る。初期入力のミスに注意したい。

住所欄には，事務所の住所を入力する。末尾に「（送達場所）」と明記する。この情報は新規申立てフォームに自動反映される（操作マニュアル11頁，Ｑ＆Ａ2頁，準備の手引12頁）。
(4)　懲戒処分を受けた場合の取扱い

弁護士等が懲戒処分を受けた場合，mintsアカウントの扱いにも影響が及ぶ。

除名処分，退会処分，破産手続開始決定又は請求による登録抹消を受けたときは，アカウントが削除される（再登録すれば，改めてアカウント付与の届出をすることができる）。
これに対し，業務停止処分を受けたときは，アカウントは削除されず利用停止にとどまる。
業務停止期間が経過すれば，裁判所所定の操作により再び利用できるようになる（以上，準備の手引7頁・8頁）。
(5)　改正民訴法の施行前に取得したmintsアカウントの取扱い

改正民訴法の施行前に取得したmintsアカウントは，施行後もそのまま利用できる。
3　二要素認証

サインインのたびに二要素認証を行う（Ｑ＆Ａ3頁）。手順は2段階である。
まず登録メールアドレスに確認コードが届く。確認コードの有効期限は発行後180秒である（操作マニュアル10頁）。
次に電話認証を行う。ＳＭＳでのコード受信か，自動音声の電話着信かを選ぶ。国コードは「日本＋81」のみで，海外からの受信拒否設定は解除しておく（操作マニュアル11頁・12頁）。固定電話も使える。
ＩＰ電話は，シャープボタンの押下が求められる関係で，機種によって認証できないことがある（以上，Ｑ＆Ａ2頁・3頁）。
4　補助者の設定

事務所職員を「補助者」として設定できる。弁護士（親ユーザ）1人につき，最大5名まで登録できる（準備の手引9頁，Ｑ＆Ａ13頁）。逆に，1人の事務所職員が複数の弁護士（親ユーザ）の補助者を兼ねることもできる。
この場合，職員は，弁護士ごとに別のメールアドレスで補助者アカウントを作成する必要があり，1人の職員が保有できる補助者アカウントの上限は10個である（Ｑ＆Ａ13頁）。手順は次のとおりである。

まず職員自身がサインアップする。次に，自分のアカウント設定画面に表示される14桁のＩＤを弁護士に伝える（mintsのＩＤは14桁である。Ｑ＆Ａ4頁）。弁護士が，アカウント設定画面の補助者ＩＤ欄にそのＩＤを入力する（準備の手引9頁）。

補助者の操作は，法的には親ユーザである弁護士が行ったものとみなされる（準備の手引9頁）。ここに注意点がある。補助者が書類を閲覧・ダウンロードした場合も，弁護士本人が閲覧・ダウンロードしたものとして扱われる（Ｑ＆Ａ12頁）。後述するとおり，これは送達の効力発生に直結する。補助者の登録名は，氏「補助者●●××」，名「弁護士△△○○」と登録する（準備の手引9頁）。

5　主要な画面の構成（スクリーンショットに代えて）


mintsの画面は文字情報が多く，初めて触れると入力欄の意味や画面の切替えで迷いやすい。本記事は画面写真を載せていないので，実際に操作した経験に基づき，主要画面の構成を文章で示しておく。実際の画面写真は操作マニュアル（画面写真を多数掲載）や二弁フロンティア2025年12月号を，操作の流れは前記第1の4の公式動画を参照されたい。

(1)　サインイン後のトップ（ホーム）


上部のメニューは，ホーム／新規申立一覧／事件一覧／手数料納付情報一覧／招待キー入力／事件アクセスキー入力／アカウント設定／マニュアル／チャットボットで構成される。ホーム画面は「重要なお知らせ」と「新着情報」の2つの一覧からなり，送達の通知，納付情報の登録通知，相手方や裁判所によるアップロードの通知は，いずれもここに表示される。メール配信が止まっている期間も，この画面で把握できる。

(2)　新規申立てフォーム（訴え提起の入口）


訴え提起は「新規申立一覧」から「新規作成」で開く。フォームは次の要素からなる。


- 入力者の肩書＝代理人／サポータ／本人。申立種別＝訴え提起／控訴／上告・上告受理／支払督促／その他。

- タブは4つ＝①当事者・代理人情報 ②申立内容 ③添付書類 ④参考事項。

- 当事者欄＝「提起側・相手側」の別，属性（下記8種），肩書（自由入力），氏名（氏名の間に全角スペースを入れる），住所・電話・法人番号・代表者，「システム送達を受ける旨の届出」のトグル，追加／複製／削除。

- 属性の8種＝本人（個人）／本人（法人）／代理人（個人）／代理人（法人）／サポータ（個人）／サポータ（法人）／送達受取人（個人）／送達受取人（法人）。

- 「申立内容」タブ＝事件種別（通常／行政／医療／労働／交通／建築／商事／知的財産），「被告の数」欄（当事者欄とは別物。前記第5の4参照），申立ての趣旨（上限400字），理由（上限10000字）。

- 上部ボタン＝保存／申立ダウンロード／プレビュー／提出。「提出」は取り返しがつかないので，押す前に内容を確認する。



(3)　事件情報（記録一覧）画面


立件・関連付けの後に現れる画面である。上部に「提出ファイル選択」（提出期限のないスロットと，期限のあるスロット）があり，その下に3つのタブ＝記録一覧／記録外一覧／関連事件一覧が並ぶ。記録一覧の列は，種別／番号／ファイル名／肩書／アップロード者／アップロード日／ステータス／陳述提出／備考である。画面下部のボタンは，受領書作成／ダウンロード／一つのファイルにしてダウンロード／一括印刷である。

ステータスの「全員閲覧済」の「全員」は，その事件にmintsで関連付けられている利用者だけを指す。相手方が招待キーで関連付いていなければ，相手方は「全員」に含まれない。各ステータスをクリックすると，誰がいつ閲覧したかのアクセス状況が開くので，送達や直送の効力を判断するときは，この実体を必ず確認する。

(4)　手数料納付情報一覧


列は，裁判所／事件番号／納付義務者／手数料／納付期限／納付日／納付番号／収納機関番号／確認番号／種別である。裁判所のペイジー収納機関番号は「00100」（全裁判所共通）である。納付日が表示されれば納付は完了している。

(5)　2つのキー入力画面（混同に注意）


「招待キー入力」画面は，被告代理人が事件に関連付くための画面である（半角英数字12桁）。これに対し「事件アクセスキー入力」画面は，文書送付嘱託の嘱託先など第三者が一時的にファイルをアップロードするための画面である（同じく12桁）。両者は目的が異なるので取り違えない。



第4　弁護士の電子申立て義務

1　義務の内容と根拠

弁護士等の訴訟代理人には，電子申立ての義務がある（改正民訴法第132条の11第1項）。義務があるにもかかわらず書面で訴えを提起すると，その訴えは不適式な申立てとして却下されるのが原則である（以上，準備の手引10頁）。まずこの原則を押さえたい。
2　例外事由

(1)　例外が認められる場合

例外として書面提出が許されるのは，「裁判所の使用に係る電子計算機の故障その他その責めに帰することができない事由」がある場合である（改正民訴法第132条の11第3項）。書面で提出するときは，例外事由がある旨とその具体的内容を記載した書面を添付する（改正民訴規則第52条の14）。例外事由の立証責任は，書面提出をする側にある。

例外が認められる典型は2つある。1つは，専ら裁判所側の事情でシステムが使えない場合である。これは基本的に公知の事実として扱われ，特段の立証は不要である。もう1つは，大規模な通信障害である。この場合は，通信事業者に障害が発生したことと，代理人がその事業者を利用していることの立証が必要である（以上，準備の手引10頁）。
(2)　例外が否定される場合

例外が否定される典型は，代理人の側のＰＣ・周辺機器の故障である。改正法は，代理人がＰＣ等を準備・管理することを前提としている。そのため，他の端末・回線や裁判所設置端末の利用といった代替手段をとることが求められる。代替手段を尽くせる以上，例外が認められる場合は限られる（以上，準備の手引11頁）。
3　申立てができないときの代替手段

(1)　障害発生時の代替措置の順次実行

自分のＰＣで申立てができず，原因が分からないときがある。時効完成や控訴期間満了が迫る場合には，次の代替策を順に試す（準備の手引11頁）。

ア　まず確認する。インターネット接続とサインインの可否を確認する。ＰＣ・ルーター等の設定を確認し，再起動で改善するかを見る。

イ　事務所内の他の端末・回線を使う。他のＰＣやタブレットを使う。スマートフォンのテザリングで接続する。

ウ　裁判所設置端末を使う（開庁時間中のみ）。訴状等を記録したＵＳＢメモリを持参し，裁判所設置端末で電子申立てをする。
(2)　例外事由認定のための客観的疎明

これらを尽くしてもできなかった場合は，その状況を陳述書等の証拠で裏付ける。サインインできない画面の動画やスクリーンショットが考えられる。そうすることで，例外事由が認められることもある（準備の手引11頁）。
(3)　不変期間徒過における訴訟行為の追完

これらを尽くしても控訴期間等の不変期間を徒過してしまった場合には，例外事由による書面受理とは別に，訴訟行為の追完（民訴法第97条）による救済の余地が残されている。
改正法は，追完をすることができる「その責めに帰することができない事由」の例示として「裁判所の使用に係る電子計算機の故障」との文言を加えており，裁判所の使用するサーバの故障により不変期間を遵守することができなかった場合には，追完をすることができることを明確にしている。

もっとも，インターネットの使用を義務付けられている訴訟代理人等にとっては，書面の提出による申立て等は救済的に認められるものにすぎず，あくまでも例外的なものであることからすると，書面の提出をすることができたことのみをもって，追完を否定すべきではないと解されている。
(4)　システム障害等における時効の完成猶予

時効の完成猶予との関係では，改正法は特段のルールを設けていないが，裁判所のシステムの故障により長期間にわたって手続をすることができない事態が生じた場合には，天災その他避けることのできない事変による時効の完成猶予を定める民法第161条により対応することが考えられるとされている。



第5　訴えの提起

1　新規申立てフォームの流れ

(1)　申立ての開始とフォームの基本構成

訴えの提起は，新規申立てフォームから行う（準備の手引3頁，操作マニュアル30頁）。「新規申立一覧」画面から「新規作成」を選ぶ。
フォームは，当事者・代理人情報，申立内容，添付書類，参考事項のタブで構成される。
(2)　申立ての趣旨・理由の入力とタブ文字混入への注意

「申立内容」タブでは，申立ての趣旨（上限400字）と理由（上限10000字）を直接入力できるほか，これらを記載したＰＤＦを「添付書類」として提出することもできる。長文や体裁を整えたいものはＰＤＦで出すのが確実である。
なお，趣旨・理由の欄にタブ文字が混入すると「使用できない文字が含まれています」とのエラーになるので，ワープロソフトから貼り付けるときは注意する。
(3)　セッションタイムアウトへの対策と一時保存

入力中の放置はタイムアウトを招く。データが失われるので，こまめに「保存」を押す。
一時保存データは，最終保存から1か月間保持される（Ｑ＆Ａ5頁）。
(4)　委任状や資格証明書等の添付書類の提出

「添付書類」タブには，委任状や資格証明書等のＰＤＦファイルをアップロードする。訴額の算定が困難な事案では，訴額計算資料もここに添付できる。
(5)　不動産事件における登記事項証明書の特則

不動産に関する事件では，訴状に登記事項証明書を添付しなければならないのが原則である（改正民訴規則第55条第1項）が，申立ての趣旨及び理由を記載したＰＤＦに不動産識別事項（不動産番号（半角），管轄登記所（例えば，「東京法務局品川出張所」等））をあわせて記載して提出すれば，登記事項証明書の添付を省略できる（令和8年5月21日以降）。
もっとも，訴訟準備のためにあらかじめ登記事項証明書を取得している場合は，従前どおり「添付書類」として提出することもできる。フェーズ3開始時点で添付を省略できるのは，不動産の登記事項証明書のみである点に注意したい（以上，準備の手引12頁）。
(6)　証拠提出の適切なタイミング

証拠は，この「添付書類」タブには添付しない。提出後に事件が立件され，原告訴訟代理人が事件情報に関連付けられた後，別途，記録一覧画面からアップロードする（準備の手引12頁）。
「提出」ボタンを押すと，訴えの提起が完了する。その後，裁判所が事件を立件する。次に，事件情報に原告訴訟代理人を関連付ける。この関連付けの後に，記録一覧画面へ訴状・証拠・証拠説明書をアップロードする流れになる（準備の手引3頁）。
(7)　法人番号入力時のエラー回避

別の弁護士の報告でも，提出準備20分のうち約半分を法人番号の確認に費やしたとされている。原因は，法人番号（国税庁が指定する13桁の番号）と，登記簿に記載されている会社法人等番号（法務局が管理する12桁の番号）とを混同し，12桁の番号をそのまま入力してエラーになったことにあるという（note投稿者koichi_kodama氏[「ネットで提訴してみた～mintsによる訴訟提起の体験メモ」](https://note.com/koichi_kodama/n/n3f4b54be9dc2)）。
法人番号の確認方法は後記2(5)で改めて述べる。
(8)　当事者情報の事前準備とファイル名の制限

別の弁護士の同じ報告では，当事者情報は事前にエクセルで準備しておくとよいとされている（note投稿者koichi_kodama氏[「ネットで提訴してみた～mintsによる訴訟提起の体験メモ」](https://note.com/koichi_kodama/n/n3f4b54be9dc2)）。
入力の際は，氏名・住所等の英数字を全角で，郵便番号・電話番号・法人番号等を半角で入力するという表記ルールがある（Ｑ＆Ａ1頁）ためで，当事者情報ＣＳＶファイルの作成ツール（後記3(2)参照）を使う場合も同様である。

加えて，添付書類のファイル名が長すぎるとエラーになることがある。同じ報告によれば，「申立ての趣旨及び理由」という名称は使えず，「申立の趣旨理由」のように短縮する必要があったとのことなので，添付ファイル名は簡潔にしておきたい。
2　原告及びその代理人（提起側）の情報の入力

「当事者・代理人情報」タブには，被告だけでなく，原告本人及び原告訴訟代理人の情報も入力する。原告側は「提起側」として入力し，被告（相手側）と区別される。

被告は原告側がデータを入力すれば足りるのに対し，原告及びその代理人は，自らmintsアカウントを保有して電子申立てを行う主体である点で立場が異なる。
(1)　原告本人は「提起側」を選んで入力する

原告本人の情報も，被告と同じく「当事者・代理人情報」タブに1件ずつ入力する（操作マニュアル53頁）。まず「提起側・相手側の選択」で「提起側」を選ぶ。原告が提起側，被告が相手側である。

次に「属性」を選び，個人なら「本人（個人）」，法人なら「本人（法人）」を選ぶ。属性の選択肢は，「本人」「代理人」「サポータ」「送達受取人」の別と「個人」「法人」の別を組み合わせた8種類である。当事者本人は「本人（個人）」又は「本人（法人）」を選ぶ。
なお，「サポータ」とは，申立てをしようとする者からの依頼を受けてシステムへの入力を行う第三者をいう（改正民訴規則第52条の11第1項ただし書）。本人に代わって電子申立て等の画面操作をすることはできるが，訴訟行為をすることはできない（Ｑ＆Ａ12頁）。
(2)　原告代理人は「入力者の情報呼出」で自動入力できる

入力者である訴訟代理人自身の情報は，「入力者の情報呼出」を使うとアカウント登録情報から自動入力される。
ただし，アカウントに自宅住所を登録していると，自宅住所が呼び出される。そこで，アカウント登録時に「住所」として事務所住所（末尾に「（送達場所）」を付す）を登録しておきたい（準備の手引12頁）。
氏名・生年月日・住所はアカウント登録後に編集できないので，登録の段階で確認しておく必要がある。
(3)　「システム送達を受ける旨の届出」はオンのままにする

弁護士には，システム送達を受ける旨の届出が義務付けられている（改正民訴法第132条の11第2項）。そのため，新規申立てフォームの「システム送達を受ける旨の届出」ボタンは，オンのままにしておく（準備の手引12頁）。これをオフにすると，後に改めて届出をしなければならない。
届出を欠くと，関連付けが解除されることがあるほか，書記官が閲覧・ダウンロードできる措置を講じた時から1週間でシステム送達の効力が生じてしまう（改正民訴法第109条の4）。
(4)　原告代理人が複数（共同受任）のとき

訴状に表示したい共同代理人の氏名は，入力者である代理人とあわせてフォームに入力する。委任状記載の全員を入力する必要はない。代理人を含む当事者の合計が10名を超えるときは，ＣＳＶファイルで一括提出する。
入力者以外の代理人は，関連付けの後，各自で速やかにシステム送達を受ける旨の届出を提出しなければならない。システム入力者が他人の届出トグルをオンにしても，その代理人が届出をしたことにはならない。入力の詳細は，後記5を参照されたい。
(5)　原告が法人又は国であるとき

原告が法人なら，属性を「本人（法人）」にし，法人番号（13桁）を入力する。

ここで注意したいのは，「法人番号」と「会社法人等番号」の違いである。法人番号は国税庁が指定する13桁の番号であるのに対し，登記簿に記載されている番号は法務局が管理する12桁の「会社法人等番号」であり，両者は別の番号体系である。
登記簿の12桁番号をそのまま入力するとエラーになるため，法人番号は[国税庁法人番号公表サイト](https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/)で，当該法人の名称から検索して確認するのが確実である（note投稿者koichi_kodama氏[「ネットで提訴してみた～mintsによる訴訟提起の体験メモ」](https://note.com/koichi_kodama/n/n3f4b54be9dc2)参照）。
法人番号が指定されていない法人は，「0000000000000」（ゼロ13桁）を入れる。原告が国であるときは，本人（法人）を選び，名称「国」，法人番号「1000012030001」（法務省の法人番号），代表者「法務大臣」等を入力する。

なお，国・地方公共団体を当事者とする事件については，郵便番号・所在地・電話番号は当該団体のホームページ等で確認し，法人番号は同じく国税庁法人番号公表サイトで確認するよう，裁判所自身も注意を促している（最高裁判所事務総局行政局・民事局[「国・地方公共団体等を当事者とする事件のmints入力時（新規申立て）の留意事項について」](https://www.courts.go.jp/assets/kuni_mintsnyuuryoku_ryuuijikou.pdf)1頁）。
原告の氏名に使えない文字（外字）があるときは，正字に置き換える。置換が難しければ，カタカナで入力したうえで，手書きしたもののＰＤＦを「添付書類」として提出する（以上，Ｑ＆Ａ5頁，操作マニュアル6頁）。
(6)　弁護士法人・司法書士法人で受任した場合

弁護士法人や司法書士法人として受任する場合も，弁護士法人等自体がmintsのアカウントを持つのではなく，所属する各弁護士・各司法書士が個人としてアカウントを作成し，利用する。属性は「代理人（法人）」ではなく「代理人（個人）」を選ぶ。

訴状等において法人受任である旨を明記したいときは，肩書欄で「原告代理人」を選んだ上で，手入力で文言を追加し，「（法人受任）原告代理人」とする方法が考えられる（以上，Ｑ＆Ａ4頁・14頁）。
3　被告（相手方）の情報の入力

(1)　被告を1件ずつ入力する手順

被告の情報は，この「当事者・代理人情報」タブに入力する。訴状本文を別に作るのではない。フォームの当事者入力欄で，1件ずつ次のとおり入力する（操作マニュアル53頁）。

ア　「提起側・相手側の選択」で「相手側」を選ぶ。原告が提起側，被告が相手側である。

イ　「属性」を選ぶ。個人なら「本人（個人）」，会社なら「本人（法人）」である。

ウ　「肩書」に「被告」と入力する。肩書は自由入力の欄である。

エ　被告の氏名・住所を入力する。

被告が複数いれば，同じ要領で2人目以降を追加する。なお，被告本人のmintsアカウントは不要である。原告側が被告の氏名・住所をデータとして入力すればよい。被告は送達を受け，代理人が就いた段階で，その代理人が招待キーで事件に関連付ける（準備の手引4頁・20頁）。
(2)　10名以内・10名超・200名超

当事者と代理人の合計が10名以内なら，フォームに直接入力する。10名を超えるなら，11名目以降をフォームに入力できないため，当事者情報ＣＳＶファイルで一括提出する。ＣＳＶの作成ツールが用意されている（以上，Ｑ＆Ａ4頁，準備の手引12頁）。もっとも，当事者と代理人の合計が200名を超える場合は，ＣＳＶファイルによる一括提出でも足りない。この場合は，入力者である原告代理人（又は原告本人）1名の情報のみをフォームに入力し，その余の当事者を一覧にした当事者目録をＰＤＦ化して「添付書類」タブから提出する取扱いになる（準備の手引12頁）。大人数の共同訴訟・集団訴訟を担当する際は，10名・200名という2つの閾値を意識しておきたい。
(3)　法人又は国を被告とする場合

被告が法人なら，属性を「本人（法人）」にし，法人番号を入力する。法人番号の意味（会社法人等番号との違い）と確認方法（国税庁法人番号公表サイト）は，前記2(5)を参照されたい。法人番号が指定されていない法人は，「0000000000000」（ゼロ13桁）を入れる。
国を被告とする場合は，本人（法人）を選び，名称「国」，法人番号「1000012030001」（法務省の法人番号），代表者「法務大臣」等を入力する（以上，Ｑ＆Ａ5頁）。
(4)　行政訴訟の被告と処分行政庁の書き方

ア　抗告訴訟の被告適格と原則的なmints入力

取消訴訟などの抗告訴訟では，被告の書き方に注意が要る。被告となるのは，処分をした行政庁そのものではない。その行政庁が所属する国又は公共団体である（行政事件訴訟法第11条第1項）。

したがって，mintsの「当事者・代理人情報」タブで被告として入力するのも，国又は公共団体である。国が被告なら，前記(3)のとおり名称「国」・代表者「法務大臣」等を入力する。○○県が被告なら，属性を「本人（法人）」とし，名称「○○県」・代表者「○○県知事」と入力する。

処分をした行政庁（処分行政庁）は，訴状に記載しなければならない（行政事件訴訟法第11条第4項）。被告の表示に続けて「処分行政庁　○○」と書く。例えば，被告「国」・代表者「法務大臣」・処分行政庁「○○国税局長」のように記載する。処分行政庁そのものは当事者ではない。
そのため，当事者として別に入力するのではなく，被告（国・公共団体）の表示の一部として訴状に記載する。記載欄の細部は，操作マニュアルの新規申立ての項で確認するとよい。

イ　抗告訴訟の被告適格と原則的なmints入力

もっとも，行政事件の被告類型は，国・地方公共団体（長が代表者）の2類型に尽きるものではない。裁判所が公表する留意事項では，次のような類型も挙げられている（最高裁判所事務総局行政局・民事局[「国・地方公共団体等を当事者とする事件のmints入力時（新規申立て）の留意事項について」](https://www.courts.go.jp/assets/kuni_mintsnyuuryoku_ryuuijikou.pdf)1頁・2頁）。

①　地方公共団体で長以外の者が代表者となる場合である。属性は「本人（法人）」とし，名称は地方公共団体名，法人番号は当該地方公共団体の法人番号を入力する（確認方法は前記2(5)参照）。代表者肩書は直接入力し（代表者が委員会等の組織であるときは，当該組織の代表者の肩書まで入力する），代表者氏名は申立て時点の代表者の氏名を入力する（代表者が組織であるときは，当該組織の代表者の氏名を入力する）。
例えば，被告が○○県で，代表者が○○県公安委員会（委員長△△△△）であるときは，代表者肩書欄に「○○県代表者○○県公安委員会代表者委員長」，代表者氏名欄に「△△△△」と入力する。

②　特許庁長官・海難審判所長等が当事者となる場合である。この類型は，当該行政庁の長自体を当事者として扱う特則によるものであり，属性は「本人（法人）」ではなく「本人（個人）」を選び，氏名又は名称欄に当事者名（例えば「特許庁長官」）を入力する。

③　公正取引委員会など，合議制の行政庁が当事者となる場合である。属性は「本人（法人）」とし，氏名又は名称欄に当事者名を，法人番号欄に当該組織の法人番号を入力する。合議制の行政庁については法人番号が付与されていないこともあり，その場合は「0000000000000」と入力する。代表者肩書は直接入力し，代表者氏名には申立て時点の代表者の氏名を入力する。

④　住民訴訟（地方自治法第242条の2第1項第1号・第3号・第4号）で執行機関又は職員が当事者となる場合である。属性は「本人（個人）」とし，氏名又は名称欄に当事者名を入力する。

ウ　例外類型における共通の確認事項

①から④までのいずれの類型でも，郵便番号・住所又は所在地・電話番号は，当事者又は当事者が所属する組織のホームページ等で確認する。法人番号がある類型（①・③）については，国税庁法人番号公表サイトで確認する（前記2(5)参照。法人番号が付与されていない場合もあるので留意する。）。
(5)　使えない文字（外字）があるとき

被告の氏名に，システムで使えない文字（外字）があることがある。使用できる文字はＪＩＳ　Ｘ　0213が基本である（操作マニュアル6頁）。使えない文字は正字に置き換える。置換が難しければ，カタカナで入力したうえで，手書きしたもののＰＤＦを「添付書類」として提出する（Ｑ＆Ａ5頁）。
(6)　被告本人の情報と，相手方代理人となる見込みのある者の情報は別

混同しやすい点を整理する。被告本人の氏名・住所は，この「当事者・代理人情報」タブに入力する。これに対し，「参考事項」タブには，相手方代理人となる可能性がある者についての情報を入力する。
氏名に加え，事務所や電話番号など，裁判所が本人に連絡をする際に必要と思われる事項を記載する（改正民訴規則第55条の2。準備の手引3頁・12頁，東弁リブラ2026年3月号[「いよいよ民事裁判が電子化―「mints」利用義務化を前に―」](https://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2026_03/P02-17.pdf)17頁）。

条文上，届出の対象として明記されているのは，被告から委任を受けて当該訴えに係る法律関係について弁護士法第3条第1項所定の法律事務を行っていた者を原告訴訟代理人が知っているときである。その者が被告の訴訟代理人にならないことが明らかな場合その他届け出ることに支障がある場合は，届け出る必要はない（同条ただし書）。

入力された情報をもとに裁判所が本人へ連絡し，相手方代理人になるかどうかを確認する。相手方代理人になるとの回答が得られれば，訴状等の送達はシステム送達の方法で実施されることが見込まれ，その場合は出力書面の提出も不要になる。相手方代理人になる場合には，速やかに委任状を準備しておきたい。この情報は相手方には開示されない。
4　手数料の自動計算と訴額の入力

被告の数と訴額を入力すると，手数料の概算が自動計算される。もっとも，この「申立内容」タブの「被告の数」は手数料計算のための数であって，前記3の「当事者・代理人情報」タブで被告を1件ずつ入力することとは別である。被告の数を入れただけでは被告は当事者として登録されないから，被告は必ず「当事者・代理人情報」タブで入力する。被告の数欄だけが埋まっていると，被告の入力漏れに気づかないまま提起してしまいやすい。

なお，行政事件では，被告が同じ国又は地方公共団体でありながら，請求によって代表者が異なる場合がある（例えば，同じ○○県を被告としつつ，一部の請求では知事，別の請求では公安委員会が代表者となる場合）。
この場合，前記3(4)のとおり「当事者・代理人情報」タブでは代表者ごとに分けて記載することになるが，「被告の数」欄は代表者の別で区別せず，被告（国・地方公共団体）そのものの数として数える（最高裁判所事務総局行政局・民事局[「国・地方公共団体等を当事者とする事件のmints入力時（新規申立て）の留意事項について」](https://www.courts.go.jp/assets/kuni_mintsnyuuryoku_ryuuijikou.pdf)3頁）。

訴額の入力には独自のルールがある。単位は「万円」である。1万円未満は切り上げる。例えば，43万2100円なら「44」と入力する。100万5000円なら「101」と入力する。正確な手数料額は，提出後に裁判所から通知される納付情報で確認する（以上，準備の手引12頁）。
5　共同受任の場合の留意点

共同受任の場合は，入力の留意点が3つある（準備の手引13頁・14頁）。

ア　訴状に表示したい共同代理人の氏名を，フォームに入力する。委任状記載の全員を入力する必要はない。10名を超えるときはＣＳＶで提出する。

イ　訴状には記載するが関連付けを希望しない代理人がいる場合，又は代理人が10名を超える場合は，「電子情報処理組織の使用を担当する訴訟代理人の届出」を添付する（改正民訴規則第52条の13。準備の手引13頁）。

ウ　入力者以外の代理人は，関連付けの後，各自で速やかにシステム送達を受ける旨の届出を提出する。システム入力者が他人の届出トグルをオンにしても，その代理人が届出をしたことにはならない。届出を怠ると，関連付けが解除されることがある（以上，準備の手引13頁）。
6　提出後に誤り又は脱漏を発見した場合の訂正（訴状訂正）

前記1のとおり，「提出」ボタンを押すと訴えの提起が完了し，裁判所が事件を立件する。一度提出を確定すると，提出した内容を当事者の側で直接修正することはできない。立件後に，当事者の表示の脱漏や記載の誤りに気づいた場合は，次の方法で訂正する。
(1)　当事者は自分で削除・訂正できない

いったん提出したファイルは，当事者が自分で削除することができない。ファイルの種別を誤って選択した場合であっても，当事者の側では変更できない。いずれの場合も，当該事件を担当する裁判所書記官に連絡することとされている（Ｑ＆Ａ9頁）。
(2)　訴状訂正申立書を「記録一覧」から提出する

訂正は，「訴状訂正申立書」と題する書面（ＰＤＦ。用紙はＡ4又はＡ3）を作成し，当該事件の「記録一覧」のアップロード画面から提出して行う。すでに立件された事件への書面提出は，新規申立てフォームではなく，この「記録一覧」のアップロード画面から行うものとされている（準備の手引3頁）。

提出の際は，ファイルの種別を選択する。種別の選択肢は，「主張」「証拠」「証拠説明書」「関連事件の申立て」「その他」である。訴状の訂正は，訴えの変更の申立てが対応表で種別「主張」に区分されていることに準じ，種別「主張」を選ぶ。同じ対応表で更正決定の申立書は種別「その他」とされているが，訴状の記載内容に関わる訂正は，訴えの変更と同じく「主張」によるのが相当である。種別の判断に迷うときは，あらかじめ担当書記官に確認するとよい（準備の手引40頁・41頁）。
(3)　行政訴訟における被告の表示の補正を例として

訴状訂正が必要になる典型例が，行政事件訴訟における被告の表示である。

ア　被告は処分行政庁ではなく国又は公共団体である。前記3(4)のとおり，取消訴訟等の被告は，処分をした行政庁そのものではなく，その行政庁が所属する国又は公共団体である（行政事件訴訟法第11条第1項）。
例えば，国の行政庁がした処分を争う訴訟の被告は，その行政庁ではなく「国」となる。当事者の表示にこの被告を記載していなかったときは，訴状訂正によって補う。

イ　本システムにおける「国」の入力方法は，前記3(3)のとおりである。国を当事者とするときは，属性を「本人（法人）」とし，名称を「国」，法人番号を「1000012030001」（法務省の法人番号），代表者を「法務大臣」と入力する（Ｑ＆Ａ5頁）。
処分をした行政庁は当事者ではないため，当事者としては入力せず，訴状の被告の表示に「処分行政庁　○○」と記載する（行政事件訴訟法第11条第4項）。

ウ　立件後の当事者の登録は裁判所書記官が行う。立件後に被告（国）を当事者として記録に登録する処理は，裁判所書記官が行う。
そのため，訴状訂正申立書の提出とあわせて，担当書記官に被告の当事者登録を依頼するのが確実である。
7　行政事件における「申立内容」タブ・「添付書類」タブの留意点

前記3(4)で述べた被告の表示・処分行政庁の記載のほか，行政事件では「申立内容」タブ・「添付書類」タブの入力にも，通常訴訟にはない留意点がある。以下は，最高裁判所事務総局行政局・民事局[「国・地方公共団体等を当事者とする事件のmints入力時（新規申立て）の留意事項について」](https://www.courts.go.jp/assets/kuni_mintsnyuuryoku_ryuuijikou.pdf)3頁による。
(1)　「事件種別」欄

「申立内容」タブの「事件種別」欄は，行政事件（国家賠償請求事件を併合提起するものを含む。）であれば「行政」を選ぶ。国家賠償請求事件のみを提起するときは「通常」を選ぶ。
(2)　「申立ての趣旨」欄・「申立ての理由」欄

既にされた処分・裁決の取消し等を求める行政訴訟の場合は，処分の通知書などを参考に，処分日，処分をした行政庁，処分を受けた者，処分の名称，処分を特定する番号等を「申立ての理由」欄に記載する。非申請型の義務付けの訴え，差止めの訴えの場合は，処分をする行政庁，処分を受けることになる者，処分の根拠規定，処分の内容等を記載する。
いずれの場合も，前記3(4)の処分・裁決行政庁（行政事件訴訟法第11条第4項）が明確になるように記載したい。
(3)　仮の救済の申立て（執行停止など）を同時にする場合の添付書類

仮の救済の申立てを本案の訴えと同時にする場合，「添付書類」タブには，申立書・仮の救済申立て事件の委任状などだけでなく，疎明資料・疎明資料説明書もアップロードする（本案事件の証拠等は，事件との関連付け後に記録一覧画面からアップロードする。前記1参照）。
申立書のファイル名は，仮の救済申立てをしていることが明確に分かる名称（例えば「執行停止申立書」）にするよう注意したい。
1週間以内に申立てを認める決定がないと申立ての利益がなくなると考えられるなど，特に急ぐべき事情があるときは，mintsによる申立てに加えて，申立先の裁判所へ個別に連絡することも検討したい（申立書には，処分予定日など，急ぐべき事情の具体的な説明を記載する。）。
この点は，実際に執行停止事件をmintsで申し立てた弁護士の報告でも，通常訴訟とは異なり疎明資料を最初から提出する取扱いである旨が確認されている（note投稿者koichi_kodama氏[「ネットで提訴してみた～mintsによる訴訟提起の体験メモ」](https://note.com/koichi_kodama/n/n3f4b54be9dc2)）。
第6　提出できるファイルの形式

1　記録と記録外の二層構造

(1)　提出先によるファイル形式の区別

mintsのファイル形式は，提出先によって異なる。2つの層がある（Ｑ＆Ａ7頁，準備の手引28頁）。

1つ目は「記録」である。これは主張・証拠・証拠説明書・関連事件の申立て・その他である。受け付ける形式は，ＰＤＦ・ＭＰ3・ＭＰ4・ＪＰＥＧ・ＰＮＧである。

2つ目は「記録外」である。これは上記の形式に加えて，Word（docx），Excel（xlsx），PowerPoint（pptx）を受け付ける。記録外は，正式な訴訟記録には含まれない。和解条項のドラフト案など，共有が必要な情報をやり取りする場である。事件終結後に廃棄される。
(2)　提出不可能な形式と参照権限の範囲

(1)で述べた形式以外のものは提出できない（Ｑ＆Ａ7頁）。
アップロードした書面は，記録・記録外を問わず，当該事件に関連付けられた全ての当事者及び事件が係属する部の職員（裁判官を含む。）が参照可能である。
特定の相手方当事者のみ，又は裁判所限りを宛先とする書面をアップロードすることはできない（Ｑ＆Ａ8頁）。
(3)　一括アップロードの容量制限

一度にアップロードできる容量は最大200MBである。これを超えるときは，複数回に分けてアップロードする（Ｑ＆Ａ9頁）。
2　エクセルファイルは提出できるか

(1)　エクセルファイルの受付区分

エクセルファイルは「記録外」でしか受け付けられない。「記録」には提出できない（Ｑ＆Ａ7頁）。つまりエクセルは，訴訟記録になる形では出せない。
(2)　訴え提起段階における制限と実務上の対応

訴え提起の段階では，記録外の置き場すら存在しない。記録外タブは，立件と関連付けの後に現れる事件情報画面の機能だからである（準備の手引3頁・12頁，Ｑ＆Ａ6頁）。したがって，申立ての段階でのエクセル提出はできない。実務では，提出書類を全てＰＤＦ化する。計算書や損害額一覧表をエクセルで作っても，提出時はＰＤＦに変換する。
(3)　ＰＤＦ変換時における用紙サイズの厳格性

アップロードできるＰＤＦの用紙サイズはＡ4又はＡ3に限られる（Ｑ＆Ａ10頁，準備の手引28頁）。mintsは用紙サイズをページ単位で判定するため，見た目はＡ4でも，実体がレターサイズ（215.9×279.4mm）であるなど，Ａ4・Ａ3以外のサイズだと受け付けられないことがある。
Ａ4（210×297mm）又はＡ3（297×420mm）であることを，ページごとに実測して確認するのが確実である。
(4)　用紙の向きに関する取扱い

ここで問題になるのは用紙の「サイズ」であって「向き」ではない。縦向き・横向きのいずれでもアップロードできる（向きについては後記第11の3を参照）。
3　訴え提起の段階で証拠説明書は提出するか

これも誤解されやすい点である。証拠説明書は，提出する。ただし提出のしかたに注意がある。

証拠説明書は，新規申立てフォームに添付するのではない（Ｑ＆Ａ6頁）。フォームで訴えを提起した後，裁判所が立件し，原告代理人を関連付ける。その後，記録一覧画面へＰＤＦでアップロードする（準備の手引3頁・12頁）。証拠も同じ流れである。「証拠説明書を出さない」のではない。

「申立てフォームには付けず，立件の直後に記録一覧へ出す」というだけである。証拠説明書は「記録」に属するので，形式はＰＤＦである（準備の手引28頁）。
第7　手数料の電子納付

1　ペイジーによる納付

(1)　申立手数料と郵便費用の一本化及びその額

申立手数料は，郵便費用と一本化された（改正費用法第8条第1項，改正費用規則第4条の2。準備の手引15頁）。郵便費用相当額として手数料に加算される額は，訴えの提起の場合，書面による申立てのときは2500円，インターネットによる申立てのときは1400円である。
インターネットによる場合の方が低額とされているのは，一般に，インターネットにより訴えの提起等をする場合には，書面による場合よりも必要となる郵便費用が低廉なものとなることが想定されるためである。
(2)　ペイジー（Pay-easy）による納付手続の流れ

納付はペイジー（Pay-easy）による現金納付である。流れは次のとおりである（準備の手引16頁，操作マニュアル56頁・57頁）。
まずフォームで概算を把握する。次に裁判所が納付情報を登録し，通知メールが届く。「手数料納付情報一覧」で収納機関番号・納付番号・確認番号を確認する。これをＡＴＭ又はインターネットバンキングに入力して納付する。「納付日」が反映されれば完了である。なお，郵便費用を別に納める必要はない（準備の手引16頁，Ｑ＆Ａ6頁）。
(3)　キャッシュレス決済導入の見送りと高額手数料の特例

納付方法としてペイジーのほかにクレジットカード・電子マネー・コンビニ決済等のキャッシュレス決済を導入すべきとの意見もあったが，消費者保護のための仕組みの構築，複数の納付方法を導入する場合のシステム構築費用や運営費用の増大といった課題が指摘され，これらの導入は将来の課題とされている。
もっとも，手数料の額が100万円を超える場合は，ペイジーのほか，日本銀行への納付（日銀納付）によることもできる。
(4)　手数料額早見表と訴額に応じた取扱い

訴額から手数料額の見当をつけたいときは，[手数料額早見表](https://www.courts.go.jp/assets/tesuuryo_hayami.pdf)が参考になる。例えば，訴額100万円の訴えを提起する場合，書面による申立てなら12,500円であるのに対し，電子申立てなら11,400円である。被告が複数のときは，2人目以降1人につき2,000円が加算される。もっとも，訴額が1億円を超える高額な訴えは早見表の対象外であり，各裁判所の窓口に個別に照会する必要がある。
2　収入印紙は使えるか

収入印紙では納付できない。例外事由に当たらないのに収入印紙を提出しても，手数料の納付とは認められない（準備の手引15頁，Ｑ＆Ａ7頁）。
例外は，書面で申立てができる場合で，やむを得ない事由があるときである。この場合に限り，訴状等に収入印紙を貼って納める（改正費用法第8条第1項ただし書。準備の手引15頁）。
3　納付期限のリマインド

mintsには，納付期限のリマインド機能がある。リマインドメールは，期限の14日前・7日前・2日前・1日前・当日の計5回，自動送信される。ホーム画面の「重要なお知らせ」にも表示される。
期限を過ぎると，その納付情報に基づく納付はできなくなる（以上，操作マニュアル57頁）。



第8　証拠の提出

1　書証の画像情報と原本の扱い

改正法の下では，書証の写しに代わる画像情報（ＰＤＦ）をmintsにアップロードして提出する（改正民訴規則第137条）。
もっとも，書証の取調べは原本・正本・認証謄本でなければならない（民訴法第219条，民訴規則第143条）。この規律は変わらない。
そのため，原本性が問題になりうるもの（契約書等）は，期日に原本を持参する必要がある（以上，準備の手引24頁）。
2　証拠説明書の作成

(1)　証拠説明書は，電子証拠説明書と兼ねて作成し，電子提出する。標目欄の書き方は，証拠が「もともと紙か，もともとデータか」と「原本確認が必要か」との組合せで分かれる。
もっとも，原本確認の要否は慎重に判断したい。相手方が成立の真正を争うなど原本の取調べが必要とされるときは，裁判長の訴訟指揮により，書証（原本）としての提出を求められることがあるからである（以上，準備の手引27頁）。

①　もともと紙媒体で，原本確認が必要なものは，標目欄に「原本」と記載し，書証（原本）として提出する。期日に原本を持参する。例えば契約書である。

②　もともと紙媒体であるが，原本確認が不要で，これを電子化（ＰＤＦ化）して電磁的記録として提出するものは，標目欄に「原本」「写し」のいずれも記載しない。備考欄に「紙を電子化」と記載する。例えば文献の抜粋や内容証明郵便である。

③　もともと紙媒体であるが，システムを利用しない当事者本人が電子化できず，紙媒体のまま書証として提出するものは，標目欄に「写し」と記載する。この場合は備考欄に「紙を電子化」とは記載せず，期日に書証の写しを持参する。

④　もともとデータ形式の証拠は，標目欄に「原本」「写し」の記載は不要である。例えば振込記録や不動産登記情報である。

(2)　作成者欄と作成年月日欄は，電子化や複製を行った者・日付ではなく，もとの資料を基準に記入する。紙を電子化したもの（上記②）について，その紙に記載された内容を立証する趣旨であるときは，もともとの紙媒体の作成者と作成年月日を記入する。
もともとデータ形式のもの（上記④）も，オリジナルデータのコピーを提出するときであっても，オリジナルデータの作成者と作成年月日を記入する（以上，準備の手引27頁）。
3　証拠番号とファイル名のルール

証拠符号は，原告が提出するものには「甲」，被告が提出するものには「乙」，独立当事者参加人等が提出するものには「丙」を用いるのが原則である。被告が複数いる場合は，「乙Ａ」「乙Ｂ」のように被告ごとに符号を分ける。

証拠番号とファイル名には，ルールがある（準備の手引29頁）。証拠番号は通し番号で付し，証拠データの右上にも記載する。フォームの証拠番号欄には「甲001」「乙Ａ001」のように半角英数字で入力する。枝番のある複数の領収書を1ファイルで出す場合は，「甲001-1〜20」と入力する。
原則として1つの証拠は1つのファイルで提出する（枝番がある場合を除く）。ファイル名は，証拠番号（半角3桁）に加えて標目どおりに記載する。例えば「甲001　売買契約書原本」である。
4　関連性の明示

証拠の一部だけが要証事実と関連する場合は，関連性を明らかにするよう努める（改正民訴規則第137条の2第2項）。ＰＤＦ編集ソフトの蛍光ペン機能等を用いる。元の記載が読みにくくならないようにする。
加えて，証拠説明書の備考欄で加筆部分を説明し，どこを加筆したか分かるようにする（以上，準備の手引30頁）。
5　電磁的記録そのものの証拠調べ（音声・動画データ等）

第6章1で「記録」の受付形式にＭＰ3・ＭＰ4が含まれると述べたが，これは，録音・録画データそのものを証拠として直接取り調べる新しい証拠調べ類型（電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ）を前提にしたものである（改正民訴法第231条の2，第231条の3）。
紙の書証を画像化して提出する場合（前記1）とは別の制度であり，対象は電磁的記録の意味内容そのもの（思想内容）であって，文書形式に限らず，音声形式や動画形式のものも含まれる。

提出は，記録媒体に記録して提出する方法のほか，mintsを使用する方法により行うことができる（改正民訴法第231条の2第2項）。書証と同様，電磁的記録の成立の真正（作成名義人の意思に基づいて作成されたこと）を証明しなければならない（改正民訴法第231条の3第1項において準用する民訴法第228条第1項）。
相手方が電磁的記録を保有していて任意に提出しない場合には，文書提出命令に相当する電磁的記録提出命令の申立てによって提出を求めることができる（改正民訴法第231条の2，第231条の3）。
6　提出期間徒過時の説明義務

裁判長が準備書面や証拠の提出期間を定めた場合，その期間を徒過して準備書面の提出又は証拠の申出をする当事者は，期間を遵守することができなかった理由を裁判所に説明しなければならない（改正民訴法第162条第2項）。旧法にはこの徒過時の規定がなく，何らの理由もなく提出が遅滞することを抑止する趣旨で新設された。

説明された理由は，時機に後れた攻撃防御方法の却下（民訴法第157条第1項）の適否の判断に際して考慮される。mintsは提出のたびにタイムスタンプを付すため，期限を徒過したかどうかが記録上明確になる。期限が迫っている場合は早めに提出し，やむを得ず遅れるときは，その理由を明らかにできるようにしておきたい。
第9　送達と応訴

1　訴状等の送達方法

電子申立てされた訴状は，電磁的訴訟記録になる。送達方法は2つある（準備の手引17頁）。
(1)　出力書面による送達

原告が，記録一覧画面のデータをダウンロード・印刷して出力書面を作る。これを裁判所に提出する。被告にあらかじめ代理人が就く場合等を除き，訴状の送達はこの方法が多い（改正民訴規則第58条第1項。準備の手引17頁）。
(2)　システム送達

被告にあらかじめ代理人が就く場合や，包括届出がある場合に選択されうる。相手方がインターネットによる送達を受ける旨の届出をしていない場合は，書記官が電子化した書面をアップロードした上で，閲覧・ダウンロードが可能となった旨を電子メールで通知する（改正民訴規則第45条の2）。
この場合，届出をしている当事者への送達（後記2）とは起算点が異なり，書記官によるアップロードから1週間が経過した時点で，送達の効力が生じる。なお，訴訟代理人にはシステム送達を受ける旨の届出をする義務がある（改正民訴法第132条の11第2項）。
2　システム送達の効力発生時期

(1)　効力発生の要件と特則

システム送達の効力は，次のいずれか早い時に生じる（改正民訴法第109条の3，第109条の4第2項）。
1つは，送達対象データを閲覧した時である。2つは，ダウンロードした時である。3つは，閲覧・ダウンロードができる措置をとった旨の通知が発せられた日から1週間を経過した時である（以上，準備の手引18頁）。

ただし，送達を受けるべき者がその責めに帰することができない事由により閲覧又はダウンロードをすることができない期間は，この1週間という期間に算入されない（改正民訴法第109条の3第2項）。
大規模な通信障害や裁判所のシステムの不具合等により通知が到達せず，通知の到達を認識する機会がなかった場合などが典型である。この特則の要件については，送達の効力を争う側（送達を受けるべき者等）が立証責任を負う。
もっとも，通知先として届け出た連絡先を自ら解約するなどして通知を受け取れなくなった場合は，通常，自らの責めに帰することができない事由には当たらないと解されているため，連絡先を変更・解約するときは，速やかに新たな連絡先を届け出る必要がある。
(2)　補助者による操作の効力

補助者が閲覧・ダウンロードした場合も，弁護士本人が行ったものとして送達の効力が生じる（Ｑ＆Ａ12頁，準備の手引19頁）。事務処理の段取りを誤らないようにしたい。
3　被告代理人の応訴

(1)　招待キーによる事件へのアクセス

被告代理人は，招待キーを使って事件にアクセスする。招待キーは12桁の半角英数字である。裁判所が，被告への送達書類に招待キーを同封する。又はＦＡＸ・電子メールで交付する（以上，準備の手引20頁・21頁）。
招待キーには有効期限がある。招待メールに記載して交付されたものは発行日から7日間，書面に記載して交付されたものは発行日から50日間である。
一度使用したキーは再使用できない。有効期限が迫っている場合は，速やかに関連付けの操作をしたい（Ｑ＆Ａ12頁）。
(2)　委任状及び答弁書等の提出

被告代理人は，mintsにサインインし，招待キー入力画面で入力する。これで事件情報への関連付けが完了する。
その後，記録一覧のアップロード画面から，委任状とシステム送達を受ける旨の届出（いずれもＰＤＦ）をアップロードする。続いて答弁書・証拠をアップロードする（準備の手引20頁）。
(3)　システム直送とアクセスキーの区別

被告代理人がアップロードすると，原告代理人に通知される。この通知をもってシステム直送となる（Ｑ＆Ａ8頁，準備の手引20頁）。
なお，被告代理人が事件に関連付くための「招待キー」とは別に，文書送付嘱託の嘱託先（金融機関・医療機関等）のような第三者が一時的にファイルをアップロードするための「事件アクセスキー」（いずれも半角英数字12桁）がある。前者は「招待キー入力」画面で，後者は「事件アクセスキー入力」画面で入力するもので，目的が異なる。



第10　判決・執行・秘匿の留意点

1　電子判決書と控訴期間

(1)　判決のシステム送達と控訴期間の進行

電子判決書は，言渡し後速やかにmintsにアップロードされ，システム送達される（改正民訴法第253条，改正民訴規則第157条第3項）。
控訴期間は，閲覧した時・ダウンロードした時・通知発出日から1週間が経過した時のいずれか早い時点から進行する。補助者が閲覧・ダウンロードした時点でも控訴期間が進行する。期間の管理に注意したい（以上，準備の手引35頁，Ｑ＆Ａ12頁）。
(2)　事件情報の関連付け解除と判決書等のダウンロード

事件終了後は，事件情報と当事者アカウントの関連付けが解除される。解除後の閲覧には手数料がかかる。電子判決書や和解調書は，関連付けの解除前にダウンロードしておく。
もっとも，書記官がシステム送達した電磁的記録がある場合は，そのアップロードの日から1週間は関連付けが維持される（Ｑ＆Ａ11頁）。控訴を提起すると，確定日前に控訴審へ事件情報が移管され，関連付けが解除されることがある。
判決後は速やかにダウンロードしたい（以上，準備の手引36頁）。
(3)　関連付け解除後の記録閲覧・複写手続

解除後に有料で閲覧・複写する場合，申請権者によって手続が異なる。事件係属中の当事者及び利害関係のある第三者は，書記官の許可を得れば，自宅等のパソコンから対象記録をオンラインで閲覧・複写することができる。
これに対し，利害関係のない第三者は，書記官の許可を得た上で，最寄りの裁判所に来庁し，裁判所のパソコンで閲覧することができるにとどまる。事件終結後は，元の当事者もこの「利害関係のある第三者」と同じ扱いになる（改正民訴法第91条の2，改正民訴規則第33条の3）。
具体的な請求の方法は，後記4を参照されたい。
(4)　登記手続を命ずる判決における記録事項証明の要否

登記手続を命ずる判決（例えば「被告は，原告に対し，別紙不動産目録記載1の不動産につき，所有権移転登記手続をせよ。」との判決）を得て法務局に登記を申請する場合には，別の注意が必要である。
フェーズ3後は債務名義（電子判決書・電子調書等）がデータになるため，システム送達される場合，mintsには電子判決書等がアップロードされた旨の通知が来るだけであり，電子判決書自体をダウンロードしても，これまでの判決書正本（末尾に「これは正本である」との認証文言が付されたもの）に相当するものが交付されるわけではない。
登記申請には，「本電磁的記録（本書面）の内容が，裁判所のファイルに記録されている事項と同一であることを証明する」との文言のある記録事項証明が別途必要である。
(5)　記録事項証明の取得方法と登記申請時の注意点

この記録事項証明は，電子判決書等のシステム送達とは別に，mintsの「記録外」画面へのアップロードにより提供されるので，当該事件が確定するまでの間に速やかにダウンロードしておきたい（申請・手数料は不要）。確定後にダウンロードしていなかった場合は，別途，書面申請用の「記録事項証明の交付（提供）申請書」を提出して申請する必要がある（手数料を要する）。もっとも，この申請書は，令和8年6月19日版の準備の手引の時点では裁判所ウェブサイトに掲載予定とされているので，申請前に掲載の有無を確認したい。
ここで注意したいのは，mintsからダウンロードした電磁的記録の記録事項証明を，単に紙に印刷しただけのものは，登記申請に使えないという点である。登記官がその真正性を確認できないためである。
電子署名の付された電磁的記録のまま登記申請に用いるか，確定後に書面（記名押印がされたもの）の交付を受けて用いる必要がある。書面による交付を郵送で受けたいときは，返送用の封筒と切手をあらかじめ用意しておきたい。

なお，弁護士等，電子提出が義務付けられている者は，確定後であっても書面により記録事項証明の交付を申請することはできず，mintsの新規申立てフォームで「申立種別：その他」を選択して電子申立てをする必要がある（以上，裁判所ホームページ[「フェーズ3後の債務名義による登記申請の留意事項」](https://www.courts.go.jp/assets/f3_toukishinsei.pdf)）。
2　強制執行と事件特定情報

(1)　書面による申立原則と事件特定情報の活用

強制執行は，改正民執法の全面施行（遅くとも令和10年6月）までは，書面による申立てが必要である（準備の手引37頁）。債務名義等に係る電磁的記録がmints上にある場合，「事件特定情報」を書面で提供することで，記録事項証明書の提出を省略できる（改正民執法第18条の2。準備の手引37頁）。

事件特定情報が提供されれば，送達証明書・確定証明書の提出も不要である。事件特定情報とは，係属していた裁判所名・事件番号及び符号である（改正民執規則第15条の2）。これは債務名義・執行文・更正決定ごとに異なる。それぞれの事件特定情報を提供する必要がある（以上，準備の手引38頁）。
(2)　執行文付与等の電子申立て及び手続上の留意点

債務名義等が新法適用事件のものである場合，執行文付与の申立ては電子申立ての義務がある（特例執行文付与申立事件の定義につき令和5年整備法による改正後の民執法附則第5条，電子申立ての義務につき同附則第6条及び第7条。準備の手引37頁）。
執行文付与の手数料は，単純執行文が300円であるのに対し，承継執行文や事実到来執行文は1,500円であり，債務者を追加する場合はこれに1,200円が加算される。

なお，準備の手引には，督促異議の申立て，更正決定の申立て，担保取消しの申立て，控訴に伴う執行停止の申立てを含む約30種類の申立て・書面について，新規申立てフォームと記録一覧のアップロード画面のいずれから提出するかを整理した対応表が掲載されている（準備の手引40頁・41頁）。
特に更正決定の申立書，記録事項証明書等の証明申請書及び執行文付与の申立ては，事件が終結して関連付けが解除される前と後とで提出場所が変わることがあるため，時期を誤らないよう注意されたい。
3　当事者間秘匿の申立て

(1)　当事者間秘匿の電子申立て

当事者間秘匿の申立て（改正民訴法第133条第1項）は，原則として電子申立てができる。訴え提起と同時なら新規申立てフォームの添付書類から，訴訟係属中なら記録一覧の「関連事件の申立て」から提出する（以上，準備の手引39頁・40頁）。
(2)　秘匿事項届出書面の取扱いと誤提出時の対応

秘匿事項届出書面（改正民訴法第133条第2項）は，書面（紙媒体）で提出しなければならない。提出後も書面で保管される。ＦＡＸによる提出も，mintsへのアップロードもできない（準備の手引39頁，Ｑ＆Ａ7頁）。
誤ってmintsにアップロードした場合は，相手方から閲覧可能になりうる。速やかに担当書記官へ連絡し，消去を申し出る（改正民訴規則第33条の5第2項。準備の手引39頁）。

誤ってアップロードした書面の消去は，係属中の事件と無関係な書面や秘匿情報が記載された書面など，誤りが明白な場合に，本人の申出を受けて行われるのが原則である（改正民訴規則第33条の5第2項）。
これに対し，当事者双方が陳述をしていない書面については，当事者全員の同意があり，かつ裁判所が相当と認めるときにも消去が認められる（同条第1項）。裁判所の休日や夜間は消去の対応ができないことにも留意されたい。
(3)　情報のマスキングに関する技術的注意点

秘匿事項に限らず，裁判所に提出する文書等に第三者の氏名や住所等，マスキング（黒塗り）をすべき情報が含まれる場合の技術的な注意点もある。
ＰＤＦ編集ソフトのマーカー機能（黄色いハイライト等）を用いただけでは，マーカーの下の文字情報が完全には削除されず，相手方がテキストのコピーや検索によって読み取れてしまうことがある。
マスキングをするときは，文字情報そのものを消去する墨消し（黒塗り）機能を用い，提出前に，実際に文字情報が読み取れなくなっているかを確認しておきたい（以上，準備の手引39頁）。
4　記録等の閲覧・複写・謄写の請求

前記1で述べた，元の当事者や第三者による記録の閲覧・複写とは別に，記録の謄写・複製を含めて正式に請求するための書面として「民事事件記録等閲覧・複写・謄写・複製申請書」が用意されている（令和8年5月21日以後に提起された事件用の様式である。）。
この申請書は，オンラインでの申請とペイジーによる手数料納付に対応しており，申請人の資格を，当事者，利害関係を疎明した第三者，補助参加人，それ以外の者の4区分に分けて記載する仕組みになっている。閲覧等の方法についても，申請人自身のパソコンを用いる方法，裁判所に設置された端末を用いる方法，他の裁判所に設置された端末を用いる方法の3通りが用意されている。
閲覧等が制限される部分があるときは，民訴法第92条第1項各号などに定める除外事由に該当するかどうかが審査される。



第11　期日と障害対応

1　期日への出頭

(1)　mintsによる期日指定と電子呼出の確認

第1回口頭弁論期日は，訴えの提起後，裁判所が指定する。期日が指定されると，電子呼出状がmintsにアップロードされ，通知メールが届く。これを閲覧又はダウンロードして内容を確認する。
書面手続の時代に必要であった期日請書の提出は不要になる（二弁フロンティア2025年12月号[「フェーズ3で訴え提起はこうなる―「mints」の利用義務化―」](https://niben.jp/niben/pdf/22-33_tokushu_2025NF12.pdf)32頁）。
(2)　期日への出頭方法とウェブ会議の活用

期日への出頭方法は，従前と同様である。弁論期日・弁論準備手続期日・和解期日は，対面でもウェブ会議でもよい。書面による準備手続はウェブ会議のみである。
ウェブ会議は，従前と同様にTeamsを利用する（以上，準備の手引22頁）。
(3)　法廷における電磁的訴訟記録の閲覧と代理人ＰＣの持参

期日で電磁的訴訟記録を見るには，代理人が自分のＰＣ等を持参する。裁判所に代理人用の貸出端末はない。合議法廷では，当事者用ディスプレイに代理人のＰＣを接続できる。
接続には，ＨＤＭＩ又はＵＳＢ−Ｃに対応したＰＣが必要である（ケーブルは裁判所が用意する）。法廷ではcourts　Wi-Fiで接続する（以上，準備の手引6頁・22頁）。
(4)　courts Wi-Fiの運用開始と利用規約上の留意点

courts　Wi-Fiは，令和8年2月1日から運用が開始された無償のＷｉ-Ｆｉである。利用目的は，記録の閲覧・電子申立て・準備書面等の提出，ウェブ会議への参加，記録の閲覧・遠隔手続の案内の各場面に限られる。ＳＳＩＤとパスワードは当日その都度個別に通知される方式であり，接続先にも制限がある。
パスワードを他人に教える等の行為は禁止されており，裁判所の故意又は重過失による場合を除き，接続に伴う損害について裁判所は責任を負わない。運用が事前の通知なく中止されることもあり得るとされている（以上，courts　Wi-Fi利用規約）。
(5)　合議法廷における各種ディスプレイ等のＩＴ設備

合議法廷には，証人尋問等で用いる23.8型の証人用ディスプレイ，文書提示・書込み用の15.6型タッチペン対応ディスプレイ，傍聴人向けの65型又は55型の大型ディスプレイ，複数台のカメラが整備されている（準備の手引6頁）。
2　システム障害が生じたとき

mintsに障害が生じたら，速やかに稼働状況を確認する。確認先は，裁判所ウェブサイトのトップの「重要なお知らせ」と，mintsのトップページである。期日がある場合は，事件係属部に連絡する（以上，準備の手引46頁）。

裁判所側のシステム障害は，電子申立て等の義務の例外事由に当たる。そのため，書面による申立てが可能になる。被告への送達のため，訴状の副本や書証の写しも併せて提出する。手数料についても，例外事由に当たる場合は，収入印紙を貼って納付できる。相手方には別途直送する必要がある（以上，準備の手引47頁）。
3　よくあるエラーと事務作業

(1)　よくあるエラー

ア　ＰＤＦ化の際は，プロパティを削除する。
作成者名や編集時間といったメタデータが残るためである。相手方に不要な情報を与えないようにする（Ｑ＆Ａ10頁，操作マニュアル別紙3）。

イ　ファイルの向きに注意する。
縦向き・横向きのいずれのＰＤＦでもアップロードできるので，横長に作った文書を縦向きに直す必要はない（操作マニュアル別紙4）。ただし，mintsが付すタイムスタンプを適切な位置に収めるため，内容に合わせた向き（縦置きの内容は縦向き，横置きの内容は横向き。Ａ4は縦置き，Ａ3は横置きが基本形）でアップロードするのが望ましい。向きが内容と食い違うと，タイムスタンプが文字に重なることがある（Ｑ＆Ａ10頁，操作マニュアル別紙4）。

ウ　エラーが出たら，マニュアルの別紙を参照する。
「クライアント処理が失敗しました（エラー9）」や「サーバ処理が失敗しました（エラー10）」も，原因と対処が示されている。解決しない場合は，画面右下のチャットボットから問合せフォームへ進む（以上，Ｑ＆Ａ9頁，操作マニュアル7頁・別紙2）。
(2)　事務作業

提出書面に押印は不要である。押印した書面をスキャンしてＰＤＦファイルにする必要はない（Ｑ＆Ａ9頁）。
4　証人尋問のウェブ実施（ウェブ尋問）

(1)　ウェブ尋問の実施要件の拡大

フェーズ3では，証人尋問（人証調べ）をウェブ会議の方法で実施できる場合が広がる。改正前は，証人が遠隔地に居住している場合や，証人が当事者等から圧迫を受けるおそれがある場合に限られていたが，改正民訴法第204条により，これらに加えて，証人の年齢や心身の状態等により出頭が困難な場合，及び当事者に異議がない場合にも，相当と認めるときはウェブ尋問をすることができるようになった。
(2)　証人の所在場所に関する要件

ウェブ尋問をする場合，証人が所在する場所にも要件がある。原則として，当事者本人又はその代理人が在席する場所であってはならず，また，証人の陳述の内容に不当な影響を与えるおそれのある者が在席する場所であってもならない（改正民訴規則第123条第1項）。
(3)　書証等の提示方法

書証等を証人に示す必要があるときは，パソコンの画面を用いて示すことができる（同条第3項）。データで示す場合はＴｅａｍｓの画面共有を用い，多数の証拠を効率よく示したい場合や弾劾証拠を示す場合は，従来どおり紙媒体を持参する方法も選択できる。
(4)　宣誓手続の変更

宣誓書に署名押印して提出する取扱いは原則として廃止され，証人が宣誓をした事実は，電子調書に記載される（改正民訴規則第112条第3項）。



第12　まとめ

mintsの本格運用は，民事裁判実務の大きな転換点である。本記事では，弁護士が抱きそうな疑問を中心に，3つの文書を横断して整理した。要点を3つにまとめる。

1つ目は，役割分担である。制度と根拠は準備の手引，実務の疑問はＱ＆Ａ，画面操作は操作マニュアルを見る。問いの種類で文書を使い分けると早い。

2つ目は，電子申立ての義務である。弁護士は原則として電子申立てをする。書面提出は，限られた例外事由がある場合に限られる（準備の手引10頁・11頁）。

3つ目は，ファイル形式である。記録はＰＤＦ等に限られる。エクセルは記録外でしか出せず，訴え提起の段階では出せない。提出書類は全てＰＤＦ化するのが基本である（Ｑ＆Ａ7頁，準備の手引28頁）。

細部は今後の運用で固まっていく。本記事の内容も，最新版の文書で随時確認してほしい。

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## 個人情報漏洩に関する弁護士会の懲戒事例（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/10/kojinjyouhou-rouei-tyoukai/
Published: 2026-06-10
Modified: 2026-06-11
Category: 弁護士業界

◯本ブログ記事は，２００５年４月から２０２６年３月までの自由と正義の懲戒公告，及び弁護士懲戒事件議決例集第８集ないし第２７集に基づき，専らAIで作成したものです。
目次


 	
- 第1　はじめに——弁護士に課される情報保護の責務

 	
- 1　なぜ個人情報漏洩が懲戒の重要テーマなのか

 	
- 2　本稿で扱う「漏洩」の範囲

 	
- 3　検討の素材と引用の方針





 	
- 第2　弁護士の情報保護義務を支える法令の体系

 	
- 1　弁護士法23条——秘密保持義務

 	
- 2　弁護士職務基本規程の関連条項

 	
- 3　戸籍・住民票をめぐる法令

 	
- 4　個人情報保護法と弁護士

 	
- 5　守秘義務が及ぶ人的範囲





 	
- 第3　類型1——職務上知り得た秘密の第三者開示

 	
- 1　秘密保持義務違反の基本構造

 	
- 2　書面やインターネットで秘密を公開した事例

 	
- 3　通報者・相談者の情報を漏らした事例

 	
- 4　相談・聴取で得た情報と立場の利用





 	
- 第4　類型2——プライバシー情報の暴露とネット公開

 	
- 1　デジタルタトゥーという新しい危険

 	
- 2　SNSに氏名・顔写真・属性を掲載した事例

 	
- 3　裁判書類の画像を投稿した事例

 	
- 4　「届け先」を誤って第三者に知らせた事例

 	
- 5　報道・取材への対応と情報の管理





 	
- 第5　類型3——職務上請求の濫用による戸籍・住民票の不正取得

 	
- 1　職務上請求制度の意義と濫用の構造

 	
- 2　虚偽の利用目的を記載した事例

 	
- 3　取得した情報を依頼者・第三者に交付した事例

 	
- 4　調査業者と結びついた事例と大量・組織的濫用

 	
- 5　濫用が制度全体に与える影響





 	
- 第6　類型4——記録の管理を怠った「過誤型」の漏洩

 	
- 1　「裏紙」から漏れる他事件の個人情報

 	
- 2　マスキングを怠った交付

 	
- 3　弁護士会照会で得た情報の目的外交付





 	
- 第7　処分の重さを分けるもの——量定の視点

 	
- 1　情報の機微性

 	
- 2　第三者交付と実害の有無

 	
- 3　故意性と動機

 	
- 4　大量性・組織性・反復性

 	
- 5　裁決で取り消された事例が示す限界





 	
- 第8　漏洩を防ぐための実務指針

 	
- 1　入口——情報を取りすぎない

 	
- 2　過程——混ぜない・残さない

 	
- 3　出口——届け先と媒体を確認する

 	
- 4　事務職員の指導監督

 	
- 5　デジタル時代の発信における自制





 	
- 第9　結びに代えて




[https://t.co/t4ilfKSdMk](https://t.co/t4ilfKSdMk)
大阪弁護士会の委員会で活動する弁護士ら約500人に対して、全会員約5000人分の住所・生年月日を含むリストが誤ってメール送信されていました。

— 弁護士ドットコムニュース (@bengo4topics) [June 10, 2026](https://x.com/bengo4topics/status/2064626120088318134?ref_src=twsrc%5Etfw)


第1　はじめに——弁護士に課される情報保護の責務

1　なぜ個人情報漏洩が懲戒の重要テーマなのか

弁護士は，その職務の性質上，他人の生活と人格の核心に触れる情報を日常的に取り扱う。離婚や相続の紛争では家族関係の機微が記録に残る。刑事弁護では被疑者の前科や病歴が問題になる。債務整理では収入や資産の全体像が明らかになる。これらの情報は，本人が他人に知られたくないと考えるものばかりである。弁護士が安心して秘密を打ち明けてもらえなければ，適切な法的助言は成り立たない。秘密の保持は，弁護士という制度そのものを支える土台である。

その土台が揺らぐ場面が，個人情報の漏洩である。弁護士が職務上知り得た情報を不用意に第三者へ漏らせば，依頼者や相手方の信頼は一瞬で失われる。漏れた情報は，現代では取り返しがつかない。インターネットに一度載った情報は，本人の意思に反して拡散される。弁護士会の懲戒委員会も，この点を「デジタルタトゥーの危険性」として明確に指摘している。漏洩は，もはや「うっかり」では済まされない領域に入っている。

弁護士会の懲戒制度は，こうした情報保護義務の違反を，弁護士法56条1項に定める「品位を失うべき非行」として捉えてきた。懲戒事件議決例集や懲戒公告を通覧すると，個人情報の漏洩に関わる懲戒は，毎年一定数が積み重ねられている。その類型は時代とともに変化し，近年はSNSやインターネット上での公開という新しい形態が増えている。本稿は，これらの蓄積を整理し，どのような行為が懲戒の対象となるのか，そして処分の軽重を分ける要素は何かを，実務の視点から明らかにすることを目的とする。
2　本稿で扱う「漏洩」の範囲

一口に個人情報の漏洩といっても，その態様は一様ではない。本稿では，弁護士懲戒の実務で一体的に扱われてきた次の4類型を対象とする。

第1は，職務上知り得た秘密を第三者へ開示する類型である。これは秘密保持義務違反の中核であり，弁護士法23条と弁護士職務基本規程23条が正面から規律する。
第2は，依頼者や相手方のプライバシーに属する情報を，ネットやSNS，文書によって暴露する類型である。
第3は，戸籍や住民票を取得するための職務上請求の制度を濫用し，本来取得できない他人の個人情報を不正に取得し，しばしばこれを依頼者や第三者へ交付する類型である。
第4は，記録や書面の管理を怠ったために他人の個人情報が漏れ出る「過誤型」の類型である。

これらはいずれも，本人の意思に反して個人情報が本来到達すべきでない者へ渡るという点で共通する。狭い意味での「漏えい」だけでなく，不正取得や不適切な管理までを視野に入れることで，弁護士が陥りやすい落とし穴の全体像が見えてくる。
3　検討の素材と引用の方針

本稿が依拠するのは，弁護士懲戒事件議決例集の各集，及び自由と正義に掲載された懲戒処分の公告である。議決例集は，弁護士会及び日本弁護士連合会の綱紀委員会・懲戒委員会の議決を，事案ごとに要旨と理由とともに収録したものである。そこには，どのような事実がどの条項に違反すると判断されたのか，その論理の過程が詳細に記されている。

本稿では，個々の弁護士の氏名や登録番号といった特定情報は記載しない。議決例集自体が対象弁護士を匿名で扱っているのと同じ趣旨である。事案は「ある弁護士」「対象弁護士」といった形で抽象化し，行為の構造と判断の理由に焦点を当てる。これは，本稿が特定の弁護士を論評することを目的とするものではなく，懲戒の規範を学ぶための教材として事例を用いるためである。
第2　弁護士の情報保護義務を支える法令の体系

1　弁護士法23条——秘密保持義務

(1)　条文と趣旨

弁護士法23条は，「弁護士又は弁護士であつた者は，その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し，義務を負う。ただし，法律に別段の定めがある場合は，この限りでない」と定める。この規定は，弁護士の秘密保持を「権利」であると同時に「義務」であると位置付ける点に特徴がある。依頼者との信頼関係を守るための義務であると同時に，証言拒絶権などの形で弁護士の独立を支える権利でもある。

懲戒委員会は，この秘密保持義務を「弁護士の職務上の義務として最も基本的かつ重要な義務である」と繰り返し述べてきた。秘密の保持が崩れれば，市民は弁護士に安心して相談できなくなり，司法制度全体の信頼が損なわれる。それゆえ，この義務の違反は重く受け止められる。

この義務は，事件が終了した後も，弁護士でなくなった後も存続する。条文が「弁護士であつた者」をも名宛人とするのは，このためである。依頼者との委任関係が終わったからといって，かつて知った秘密を自由に語ってよいことにはならない。時の経過は，守秘義務を解除する理由にはならないのである。後述するとおり，過去の相談で得た書面を，年月を経て相手方のために用いた事例が懲戒の対象とされているのは，この義務の永続性の表れである。
(2)　「秘密」の意義

弁護士法23条にいう「秘密」とは何か。懲戒委員会の議決は，一般人に知られていない事実であって，本人から見て特に秘匿しておきたいと考える性質のものに限らず，一般人の立場から見ても秘匿しておきたいと考える性質を持つ事項を含むと解している。すなわち，主観的秘密と客観的秘密の双方を含む広い概念である。

具体的には，別件訴訟の係属裁判所や事件番号，当事者の氏名，架空通院や不正請求が問題となったという事実なども「秘密」に当たると判断された例がある。情報そのものは断片的でも，組み合わされば個人を特定し不利益を与えうる。弁護士は，自らが扱う情報のどこまでが「秘密」に当たるかを，狭く考えてはならない。
(3)　「正当な理由」の解釈

弁護士職務基本規程23条は，「弁護士は，正当な理由なく，依頼者について職務上知り得た秘密を他に漏らし，又は利用してはならない」と定める。問題は「正当な理由」の解釈である。懲戒委員会は，秘密保持義務が弁護士の職務上の義務として最も基本的かつ重要な義務であることからすれば，「正当な理由」の存否は安易に解釈されてはならないとする。

防御権の行使に必要であったという弁解も，容易には認められない。職務上知り得た秘密の一部が報道や訴訟の場で公開されたとしても，それだけで弁護士の守秘義務が失われるわけではない，というのが懲戒委員会の立場である。一度秘密として託された情報は，外部で部分的に明らかになった後も，弁護士の側からは慎重に扱われなければならない。
2　弁護士職務基本規程の関連条項

(1)　5条・6条——誠実公正義務と信用品位

弁護士職務基本規程5条は，弁護士が真実を尊重し，信義に従い，誠実かつ公正に職務を行うべきことを定める。同6条は，弁護士の名誉を重んじ，信用を維持すべきことを定める。個人情報の漏洩は，秘密保持の条項だけでなく，これらの一般条項にも違反すると評価されることが多い。

懲戒委員会は，信義誠実，公正や品位といった概念をむやみに拡張適用すべきではないとしつつ，法令や指針によって職務の性質が明らかにされている場合には，これらに基づいて5条や6条の解釈が補充されることは当然であるとする。一般条項は曖昧であるがゆえに不当に広く使われるべきではないが，職務の公正さや中立性が求められる場面では，明文の個別規定で捉えきれない部分を補う役割を果たす。
(2)　18条——事件記録・預り品の保管

弁護士職務基本規程18条は，弁護士が事件記録を保管又は廃棄するに際し，秘密及びプライバシーに関する情報が漏れないように注意しなければならないことを定める。漏洩は，積極的に情報を開示する行為だけでなく，記録の管理を怠ることによっても生じる。後述する「過誤型」の漏洩は，主としてこの18条の問題である。
(3)　23条——秘密の保持

すでに述べたとおり，弁護士職務基本規程23条は，弁護士法23条を受けて，正当な理由のない秘密の漏示・利用を禁じる。なお，依頼者以外の者に対しても守秘義務を負うかについては解釈が分かれる。たとえば，弁護士が組織のハラスメント相談窓口の担当者として相談者から事情を聴取した場合，当該相談者に対しても守秘義務を負うとの解釈もありうる。この点は，後述の事例で改めて触れる。
3　戸籍・住民票をめぐる法令

(1)　戸籍法10条の2と職務上請求

弁護士は，受任している事件の遂行に必要な場合に限り，戸籍法10条の2に基づき，他人の戸籍謄本等を職務上請求することができる。これは，弁護士に与えられた特別の権限である。本人の同意なく他人の戸籍に手が届くという強い権限であるからこそ，その行使は「業務を遂行するために必要がある場合」に厳格に限定される。
(2)　住民基本台帳法12条の3・20条

住民票についても同様である。住民基本台帳法12条の3及び20条は，弁護士が職務上必要な場合に住民票の写し等の交付を請求できることを定める。戸籍と住民票は，氏名・生年月日・住所・本籍・家族関係といった，個人を特定し追跡できる中核的な情報の塊である。これらへのアクセス権限は，市民の権利擁護という目的のために弁護士に託されたものであり，私的な調査や第三者への提供のために用いることは制度の趣旨に反する。
(3)　戸籍謄本等請求用紙の使用及び管理に関する規則

日本弁護士連合会の戸籍謄本等請求用紙の使用及び管理に関する規則3条及び5条は，職務上請求の用紙の使用方法と利用目的の記載について定める。利用目的の欄に虚偽の事実を記載することや，用紙を弁護士以外の者に渡して使用させることは，この規則に正面から違反する。後述するとおり，職務上請求の濫用事例の多くは，この規則違反として整理されている。
4　個人情報保護法と弁護士

個人情報の保護に関する法律は，個人情報取扱事業者一般に適用される。弁護士もまた，業務に関連して大量の個人情報を取り扱う以上，その安全管理に責任を負う。もっとも，弁護士懲戒の実務においては，個人情報保護法違反それ自体よりも，弁護士法56条1項の「品位を失うべき非行」という枠組みを通じて漏洩が評価されることが多い。個人情報保護法が定める安全管理措置の考え方は，弁護士の情報管理の水準を測る一つの参照点となる。

個人情報保護法は，個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じることを求め，従業者や委託先に対する監督義務をも定めている。弁護士事務所に置き換えれば，事件記録の施錠保管，電子データのアクセス制限，事務職員に対する監督，廃棄時の裁断といった日常の管理がこれに対応する。弁護士懲戒の事例で繰り返し問題となる事務職員への任せきりや記録の不適切な廃棄は，個人情報保護法が求める安全管理措置の観点からも，本来あってはならないものである。法令違反として直接に問われるかどうかにかかわらず，弁護士は，個人情報を預かる専門職として，社会一般に求められる以上の管理水準を満たすことが期待されている。
5　守秘義務が及ぶ人的範囲

情報保護義務の射程を考える上で重要なのが，守秘義務が及ぶ人の範囲である。弁護士法23条の守秘義務は，第一義的には依頼者との関係で生じる。もっとも，依頼者以外の者に対しても負うとする解釈もある。たとえば，弁護士が組織のハラスメント相談窓口の担当者として相談者から事情を聴取した場合，その解釈によれば，相談者に対しても守秘義務を負いうる。

この点について，懲戒委員会は，仮にそのような解釈によったとしても，事案によっては依頼者以外の相談者に対する守秘義務違反があったとは認められない場合があるとしつつ，別途，誠実公正義務や信用品位の観点から行為の当否を検討する必要があるとしている。すなわち，守秘義務の人的範囲が明確でない場面であっても，弁護士が職務上知った情報を，その情報を託した者の信頼に反して用いることは，一般条項を通じて非行と評価されうる。情報を「誰から」得たかにかかわらず，職務を通じて触れた他人の情報は，慎重に扱わなければならない。
第3　類型1——職務上知り得た秘密の第三者開示

1　秘密保持義務違反の基本構造

最も古典的かつ中核的な漏洩類型は，職務上知り得た秘密を第三者へ開示するものである。ここでの「第三者」は，相手方であることもあれば，依頼者の関係者であることもあり，さらには不特定多数であることもある。開示の媒体も，口頭，書面，ファクシミリ，ホームページ，グループチャットと多様である。

この類型の判断の核心は，第1に，開示された情報が「秘密」に当たるか，第2に，開示に「正当な理由」があったかである。前述のとおり，「秘密」は広く解され，「正当な理由」は厳格に解される。その結果，弁護士が自らの正当性を確信していた場合であっても，懲戒の対象となることが少なくない。
2　書面やインターネットで秘密を公開した事例

ある弁護士は，自身が関与した破産法違反被告事件において提出した意見書の全文を，自分のホームページに掲載した。その意見書には，事件関係者の実名や詐欺破産行為の詳細が具体的に記述されていた。懲戒委員会は，職務上知り得た秘密の一部が報道や訴訟の場で公開された場合であっても，直ちに弁護士の職務上の守秘義務が失われるわけではないとし，ホームページ上での公開を正当化するやむを得ない事情があったとは認められないとした。弁護士法23条及び弁護士職務基本規程23条に違反するとして，戒告の処分がされている。この事案は，2009年4月13日に処分の効力が生じ，自由と正義2009年8月号203頁に公告されている。

この事例が示すのは，秘密が「すでに訴訟の場に出ている」ことが，公開を正当化する理由にはならないという点である。訴訟記録は，限られた範囲の関係者がアクセスできるにすぎない。これをインターネットという無限定の場に置くことは，秘密の到達範囲を質的に変える行為である。
3　通報者・相談者の情報を漏らした事例

会社の内部通報制度において，外部通報窓口の担当弁護士を務めていたある弁護士は，通報者の実名を会社に通知した。その制度では，弁護士から会社への連絡は通報者の氏名を匿名で行う扱いとなっていた。弁護士は，実名を伝えた方が不正を訴える熱意が会社に伝わると考え，通報者に実名通知を勧めた。通報者はこれを承諾したが，弁護士は，実名通知が例外であることや，それによって生じうる不利益について十分な説明をしておらず，書面による確認も取らなかった。

懲戒委員会は，この承諾は弁護士の呼びかけに応じたものであって自発的なものとはいえず，弁護士は確定的な承諾を確認すべきであったのにこれを怠ったとした。外部通報窓口担当弁護士としての秘密保持義務に違反するとして，戒告の処分がされている。この事案は，2009年2月28日に処分の効力が生じ，自由と正義2009年6月号209頁に公告されている。通報者保護を旨とする制度において，通報者の最も基本的な情報である氏名を，本人の真意による承諾を確認しないまま開示したことが問われたのである。

別の事例では，ある弁護士が，過去に元相談者から離婚した元妻との問題等について秘密を含む書面を受領していたところ，後にその相談者と相手方との間の遺産確認請求訴訟において，相手方の代理人として，元相談者の承諾なく，かつての書面を証拠として裁判所に提出した。弁護士職務基本規程23条に違反するとして，戒告の処分がされている。この事案は，2014年8月20日に処分の効力が生じ，自由と正義2014年11月号99頁に公告されている。かつて秘密として託された情報を，後の事件で相手方のために用いることは許されない。立場が変われば，過去に得た秘密は一層慎重に扱わなければならない。
4　相談・聴取で得た情報と立場の利用

近年の議決例には，組織のハラスメント相談窓口に関わる事案がある。ある弁護士は，会社からの委託により，ハラスメント相談窓口の担当者として相談者から事情を聴取した。その後，同じ弁護士が，相談者が会社を相手に提起した訴訟において，会社の訴訟代理人に就任し，訴訟活動を行った。

原弁護士会は，ハラスメント相談窓口の担当者として聴取した事実を，相談者と対立する会社のために利用するおそれを生じさせたことが，職務の中立性・公正・秘密保持に疑いをもたせるとして，弁護士職務基本規程5条に違反するとし，戒告の処分をした。弁護士の審査請求に対し，日本弁護士連合会も当初これを棄却して戒告を維持し，その議決は弁護士懲戒事件議決例集第26集（2023年）に収録されている。

しかし，この事案は，その後の裁判で覆った。弁護士が日弁連の棄却裁決の取消しを求めて出訴したところ，東京高等裁判所は，所属事務所のA弁護士が会社のハラスメント相談窓口において中立・公正な立場で事実調査や法的判断を行ったとは認め難く，棄却裁決は重要な事実の基礎を欠き違法であるとして，これを取り消した（2025年2月13日判決，同月28日確定）。日弁連は，この判決に従って改めて審査し，A弁護士は面談で聴いた内容を整理して会社に伝えたにとどまり，事実調査や法的判断を行ったとはうかがわれないこと，相談者もA弁護士を中立・公正な立場の者と認識していなかったことを認定し，戒告処分を取り消して懲戒しないこととした（2025年8月25日効力発生。自由と正義2025年10月号65頁）。

この経過が示すのは，聴いた立場の利用が問題となるかどうかは，一律に決まるものではないということである。日弁連と裁判所は，委員会等の設置目的や態様，弁護士の立場，申立人や相手方への説明内容，その後に代理した事件の性質や活動内容など，諸般の事情を総合して判断すべきものとした。弁護士が中立・公正な調査者としての立場を実際に引き受けていた場合には，その立場を後に相手方のために用いることは，職務の公正とそれへの信頼を損なう。逆に，単に面談内容を聴いて伝えたにとどまり，中立・公正な立場が認められない場合には，直ちに非行とはならない。いずれにせよ，弁護士は，自らがどのような立場で情報に接したのかを意識し，中立・公正な立場を引き受けたのであれば，その立場に伴う制約を誠実に守らなければならない。

また，会話の無断録音をめぐる事案もある。ある弁護士は，依頼者の同僚である相手方との通話を無断で録音し，相手方が会話内容を会社に知られることを拒否していたにもかかわらず，録音の一部を反訳した報告書を作成し，これを相手方に無断で証拠として裁判所に提出した。弁護士法23条及び弁護士職務基本規程5条に違反するとされ，業務停止2月の処分がされた（2024年9月3日効力発生。自由と正義2025年2月号81頁）。なお，この事案は審査の段階で，証拠の保全を目的とする会話の録音が弁護士の正当な業務行為に当たりうる場面が相当程度あるとして，無断録音の部分についての評価が見直され，業務停止1月へと処分の程度が変更されている（2025年3月11日効力発生。自由と正義2025年5月号65頁）。録音それ自体の評価と，録音によって得た秘密を本人の意思に反して開示することの評価とは，区別して考える必要がある。
第4　類型2——プライバシー情報の暴露とネット公開

1　デジタルタトゥーという新しい危険

近年，個人情報の漏洩は，インターネットやSNSという新しい舞台で起こるようになった。懲戒委員会は，この変化を正面から捉えている。すなわち，SNSなどのインターネット上の媒体に個人情報が一度掲載されてしまうと，掲載者の意に反して拡散される危険性があり，これはデジタルタトゥーの危険性として広く知られている，というのである。

紙の書面であれば，到達範囲は限られ，回収も一定程度は可能である。しかし，ネット上の情報は，瞬時に複製され，検索可能となり，本人の手を離れて永続する。弁護士がネット上で他人の個人情報を扱うときは，この不可逆性を強く意識しなければならない。プライバシーに属する情報を第三者に知らしめることには，極めて慎重でなければならない。これが懲戒委員会の一貫した姿勢である。
2　SNSに氏名・顔写真・属性を掲載した事例

詐欺被害に遭ったとする者から被害回復の依頼を受けたある弁護士は，加害者とされる会社の従業員の名前と顔写真を自らのSNSアカウントに掲載し，詐欺師であると紹介した。弁護士は，被害の拡大防止という公益目的を主張したが，懲戒委員会は，その目的を達成するために氏名と写真を掲載して詐欺師と紹介する必要があったのか疑問であるとした。

そして，掲載の目的には相手方にプレッシャーをかける意図も含まれており，依頼者の被害回復という目的に重きが置かれていたと見ることもできるとして，専ら公益を図るという要件を満たすとはいえないとした。さらに，前述のデジタルタトゥーの危険性に言及し，被害が拡散される危険性の高い行為であるとして，弁護士法56条1項の品位を失うべき非行に当たるとした。この事案は，弁護士懲戒事件議決例集第26集86頁（2023年）に収録されている。依頼者の被害回復という正当な動機があっても，その手段として第三者の個人情報を公然と晒すことは許されない。

別の事例では，ある弁護士が，複数の相手方に対して同種の行為を重ねた。返金交渉の相手方に対しては，氏名や写真，居住するマンション名や部屋番号をSNSに掲載すると告知した上で，実際に氏名や写真を掲載して詐欺師であると断定し，別の損害賠償請求事件の相手方に対しては，写真，氏名，生年月日，居住地等をSNSに投稿し，その母親の住所を覚知したと告知して，加害行為の誘発をほのめかすメッセージを送った（戒告。2024年1月23日効力発生。自由と正義2024年6月号97頁）。交渉を有利に進めるために個人情報を武器として用いるものであり，品位を失うべき非行とされた。
3　裁判書類の画像を投稿した事例

家事事件において相手方の手続代理人を務めていたある弁護士は，依頼者がSNS上に投稿した，相手方とその子の個人情報が判読できる審判書の一部の画像を，拡散を希望する趣旨のコメントとともに自らのアカウントに掲載した。さらに，抗告審の決定書の一部の画像も貼り付け，両者を合わせることで相手方と子を特定し認識できる状態にした。調停委員から削除を求められても応じなかった。弁護士職務基本規程1条及び6条に違反するとして，戒告の処分がされている。この事案は，2023年3月28日に処分の効力が生じ，自由と正義2023年8月号64頁に公告されている。

審判書や決定書は，本来，事件の当事者と裁判所の限られた範囲で扱われる文書である。そこには，家族関係や住所といった機微な情報が詰まっている。これを画像として不特定多数に向けて公開することは，個人情報の漏洩そのものである。子の情報が含まれる点で，配慮の必要性は一層高い。

また，別の弁護士は，相手方の名誉を毀損する投稿に，相手方の住所が公知でないにもかかわらず，住所，氏名，携帯電話番号，メールアドレスの記載がある懲戒請求書の画像を添付した。証拠として用いた文書の画像に，連絡先まで含む個人情報がそのまま写り込んでいたのである。この事案は，戒告とされ，2025年4月11日に処分の効力が生じ，自由と正義2025年9月号65頁に公告されている。文書を画像で公開する際には，そこに付随する個人情報の写り込みにも注意が及ばなければならない。
4　「届け先」を誤って第三者に知らせた事例

漏洩は，ネット上の公開だけで起こるのではない。文書の送付先を誤ることでも生じる。ある弁護士は，被疑者の依頼を受けて，その子が通う小学校宛てに，被疑者が逮捕され留置されている事実を推認できる内容の文書を送付し，相手方らのプライバシーの権利を侵害した（戒告。2017年4月19日効力発生。自由と正義2017年8月号67頁）。被疑者が逮捕・留置されているという事実は，家族にとって秘匿したい情報である。これを子の通う学校という第三者に届けることは，配慮を著しく欠く。

別の弁護士は，第三者が容易に目にし得るはがきによって，相手方のプライバシーの中核に及ぶ事項や名誉を毀損する内容を送付した（戒告。2018年6月6日効力発生。自由と正義2018年9月号67頁）。封書ではなくはがきを用いたことで，配達の過程で他人の目に触れる危険が生じた。また，相手方のプライバシーや社会的評価を低下させる事実を含む通知書を電子データとして保存し，依頼者を通じて相手方の勤務先の上司に渡した弁護士の事案では，パスワードによるロックもかけず，受け取る上司に秘密保持の注意もしなかった点が問われた（戒告。2021年12月15日効力発生。自由と正義2022年6月号90頁）。さらに，取引先の多数の会社に向けたファクシミリ送信を求める文書に，相手方らのプライバシーに関する事項を記載した文書を添付した事例もある（戒告。2023年8月31日効力発生。自由と正義2023年11月号73頁）。

これらに共通するのは，情報を「誰に」「どの媒体で」届けるかという出口の管理の甘さである。離婚訴訟の妻側の代理人が，夫の勤務先に電話をかけ，離婚訴訟中であることを人事部に伝えた事案について，懲戒委員会は，弁護士がプライバシーに属する情報を第三者に知らしめることには極めて慎重でなければならないと述べている。情報を伝える相手と方法の選択は，常に慎重でなければならない。
5　報道・取材への対応と情報の管理

事件が社会の関心を集めるとき，弁護士は記者会見や取材という形で外部に向けて発言する機会を持つことがある。この場面は，個人情報の管理という観点から特に注意を要する。ある事案では，記者会見によって相手方の社会的評価が低下することを相互に認識した上で会見を開催した点が問題とされた。会見や取材での発言は，その全体がそのまま報道されるわけではない。報道機関は，放送の尺や記事の文字数といった限られた条件の中で，取材内容の一部を取り出して伝える。発言の一部が切り取られて伝わることを前提に，弁護士は自らの言葉を選ばなければならない。

ここで意識すべきは，句点を意識して短い文を重ねるという話し方である。読点を連ねた長い説明は，一部を切り取られたときに本来の趣旨と異なる形で伝わる危険がある。短い文で，事実と評価を分けて述べることが，誤解を防ぐ。また，相手方や被害を受けたとされる人に触れる際には，一層の配慮が求められる。親しい記者との打ち解けた会話であっても，説明を端折ったり言葉が荒くなったりしないよう心掛ける必要がある。

そして，会見や取材の資料として裁判書類や陳述書を提示する場合には，そこに含まれる第三者の氏名や住所といった個人情報が外部に渡らないよう，提示の要否と範囲を吟味しなければならない。事件を社会に伝えるという目的と，個人情報を守るという要請とは，両立させなければならない。発言は切り取られ，資料は拡散される。この前提に立って，外部への発信は慎重に設計する必要がある。
第5　類型3——職務上請求の濫用による戸籍・住民票の不正取得

1　職務上請求制度の意義と濫用の構造

弁護士懲戒の実務において，個人情報に関わる事案として件数が最も多いのが，職務上請求の濫用である。前述のとおり，弁護士は受任事件の遂行に必要な場合に限り，本人の同意なく他人の戸籍や住民票を取得できる。この強い権限は，市民の権利擁護のために弁護士へ託されたものである。

濫用は，典型的には次の構造をとる。受任していない事件について，あるいは取得の必要がないにもかかわらず，職務上請求の用紙の利用目的欄に「遺産分割調停の申立て」「相続関係調査のため」「訴訟準備のため」といった虚偽の目的を記載して，他人の戸籍や住民票を取得する。そして，取得した情報を依頼者や第三者に交付する。ここには，権限の目的外行使という問題と，個人情報の第三者交付という漏洩の問題とが重なっている。
2　虚偽の利用目的を記載した事例

具体的な利用目的を欠くにもかかわらず，あるいは事件を受任していないにもかかわらず，虚偽の利用目的を記載して職務上請求を行った事例は枚挙にいとまがない。ある弁護士は，相続放棄申述の手続を受任していないのに，利用目的の欄に「相続放棄申述の添付書類」と記載して，相手方の母や相手方の戸籍謄本，住民票，戸籍の附票を取得した。事務職員に任せきりにして指導や確認を怠った点も問われている（戒告。2023年2月14日効力発生。自由と正義2023年8月号59頁）。

別の弁護士は，研究資料として故人の関係者の戸籍を調べてほしいという依頼を受け，35回にわたり虚偽の使用目的を記載して戸籍謄本等を請求した（戒告。2014年3月6日効力発生。自由と正義2014年6月号121頁）。また，調査会社からの住所調査の依頼に応じ，虚偽の利用目的や依頼者名を記載して，相手方の父の改製原戸籍や戸籍，住民票，戸籍の附票を取得した弁護士もいる（業務停止1月。2025年3月12日効力発生。自由と正義2025年8月号61頁）。いずれも，戸籍法10条の2，住民基本台帳法12条の3，戸籍謄本等請求用紙の使用及び管理に関する規則3条及び5条への違反として整理されている。

これらの事案では，利用目的欄への虚偽記載が決め手となっている。職務上請求の用紙は，弁護士の信用を担保として戸籍や住民票へのアクセスを認める制度である。そこに虚偽を書くことは，制度の存在意義を根底から脅かす行為と評価される。
3　取得した情報を依頼者・第三者に交付した事例

濫用が一層重く評価されるのは，取得した個人情報を依頼者や第三者に交付した場合である。ある弁護士は，受任事件において職務上請求により取得した相手方の住民票や戸籍謄本の写しを，依頼者の求めに応じて交付し，相手方とその親族の個人情報を開示した（戒告。2014年2月5日効力発生。自由と正義2014年5月号112頁）。別の弁護士は，相手方の夫や父，母の住民票や戸籍を職務上請求で取得し，目的と無関係な情報を含めてマスキングを一切せずに依頼者へ交付した（戒告。2018年11月2日効力発生。自由と正義2019年3月号90頁）。

取得した情報の交付が悪用につながった事例もある。ある弁護士は，職務上請求で取得した相手方の戸籍全部事項証明書の記載を依頼者らに開示したところ，依頼者らがその情報を利用して相手方に畏怖を与えるメールを送り，相手方の母の自宅を訪れて畏怖させる行為に及んだ（当初は戒告。2016年5月23日効力発生。自由と正義2016年9月号93頁）。なお，この事案は，後に審査の段階で，戸籍の利用が受任事件の業務に必要な範囲内であり，依頼者らが非違行為に及ぶ具体的な予見可能性があったとはいえないとして，処分が取り消されている（2018年4月10日効力発生。自由と正義2018年5月号106頁）。取得情報の交付が漏洩・悪用に直結する危険と，弁護士に求められる予見可能性の程度とが，慎重に衡量される領域である。
4　調査業者と結びついた事例と大量・組織的濫用

職務上請求の濫用は，探偵社や興信所，調査会社と結びつくと，個人情報の流出経路そのものとなる。ある弁護士は，探偵事務所からの依頼で，調査依頼者の相手方の住民票や戸籍を「訴訟準備のため」と虚偽記載して職務上請求し，これを探偵事務所に交付した（戒告。2023年1月25日効力発生。自由と正義2023年5月号64頁）。別の弁護士は，興信所の従業員からの相談に応じ，本人と面談もしないまま，相続人調査という虚偽の理由で相手方の戸籍謄本を取り寄せた（戒告。2016年7月21日効力発生。自由と正義2016年12月号95頁）。

濫用が大量・組織的に行われた事案もある。ある弁護士は，マスコミ関連の調査を業とする会社からの依頼で，マスコミ等の第三者に開示するという不正な目的のために，芸能人等の戸籍謄本や住民票について，司法書士へのファクシミリ依頼の形式を含めて90件以上の職務上請求を行った（業務停止6月。2010年6月7日効力発生。自由と正義2010年9月号148頁）。また，非弁護士が集客した相談者の事件を紹介してもらう関係の中で，依頼に基づいて住民票や戸籍謄本等を職務上請求し，その対価を得ていた弁護士もいる（業務停止1年6月。2017年9月7日効力発生。自由と正義2017年12月号104頁）。

さらに，職務上請求の用紙そのものを弁護士以外の者に渡した事例もある。ある弁護士は，職印を押捺した白紙の職務上請求用紙を非弁護士に交付し，使用し得る状態にした（退会命令。2008年10月9日効力発生。自由と正義2009年2月号138頁）。別の弁護士は，事務員でない者に100枚綴りの職務上請求書を交付し，その者が用紙を利用して書類を取り寄せていることを知りながら黙認した（業務停止2月。2014年7月30日効力発生。自由と正義2014年11月号93頁）。これらは，戸籍や住民票へのアクセス権限を，権限のない者へ譲り渡す行為である。個人情報の取得経路を野放しにするものであり，制度の信頼を著しく損なう。
5　濫用が制度全体に与える影響

職務上請求の濫用が重く受け止められるのは，個別の被害にとどまらず，制度全体への信頼を損なうからである。戸籍や住民票は，本人の同意がなくても弁護士であれば取得できる。この扱いは，弁護士が職務の必要の範囲で適正に権限を行使するという信頼を前提に成り立っている。その信頼があるからこそ，市町村の窓口は，弁護士の請求に応じて重要な個人情報を交付する。

濫用が積み重なれば，この信頼は揺らぐ。仮に弁護士の職務上請求が広く疑いの目で見られるようになれば，本来必要な場面での迅速な情報取得が滞り，結局は依頼者の権利擁護に支障が生じる。職務上請求の濫用は，濫用した弁護士個人の問題にとどまらず，弁護士全体に与えられた制度上の特権を掘り崩す行為である。懲戒委員会が，虚偽の利用目的の記載について，制度の存在意義を根底から脅かすものと評価するのは，こうした制度的な視点に立つものである。各弁護士の一件一件の慎重な運用が，制度全体を支えている。
第6　類型4——記録の管理を怠った「過誤型」の漏洩

1　「裏紙」から漏れる他事件の個人情報

漏洩は，積極的な開示意思がなくても，管理の不注意によって生じる。その典型が，いわゆる「裏紙」を介した漏洩である。ある弁護士は，依頼を受けた事件の一件記録の中に，一部に裏紙を利用した書類が含まれており，その裏紙には他の事件の依頼者に関する個人情報が印刷されていたにもかかわらず，内容を確認しないまま複写目的での交付を承諾し，記録を相手方に交付した。弁護士職務基本規程18条に違反するとして，戒告の処分がされている（2022年3月22日効力発生。自由と正義2022年9月号67頁）。

同種の事案は反復して現れる。別の弁護士は，既済となった刑事弁護事件の記録の裏面の白紙部分を利用して書類を印刷していた。その記録には，詐欺被害者の氏名一覧表，被疑者の氏名や顔写真のコピー，供述調書の一部といった，第三者の秘密やプライバシーに当たる内容が含まれていた。弁護士は，そのことを失念し，廃棄しないまま記録を依頼者に交付した。弁護士法23条及び弁護士職務基本規程18条に違反するとされている（戒告。2009年7月28日効力発生。自由と正義2009年12月号176頁）。

裏紙の利用は，経費節約の習慣として根強い。しかし，弁護士が扱う書類の裏面には，別の人の人生に関わる情報が眠っている。再利用の前に裏面を確認するという一手間を怠ると，それが漏洩となる。
2　マスキングを怠った交付

記録や書面を交付・閲覧させる際に，無関係な第三者の情報を黒塗りしないことも，過誤型の漏洩である。ある弁護士は，依頼者と他の債務者らを共同原告とする訴訟において，依頼者が他の原告に自分の情報を開示しないよう要望していたにもかかわらず，その承諾を得ずに共同原告として訴訟を提起した上，他の原告の情報を黒塗りするなど情報が漏れない確実な方法を採らず，手で隠す方法で依頼者に訴状を閲覧させた（業務停止1月。自由と正義2014年10月号99頁）。

交付や閲覧の場面では，「見せてよい情報」と「見せてはならない情報」が同じ書面に同居していることが多い。両者を分離する作業を省くと，後者が漏れる。マスキングは，単なる事務作業ではなく，情報保護の最後の砦である。
3　弁護士会照会で得た情報の目的外交付

弁護士会照会は，弁護士法23条の2に基づく重要な証拠収集の手段である。しかし，これによって得た情報の取扱いを誤れば，漏洩となる。ある事案では，成年後見人である弁護士が，被後見人の金銭の流れを調査するために弁護士会照会によって複数名義の預金取引明細を取得し，事情を知る立場にある第三者に交付した行為について，秘密保持義務を定める弁護士法23条及び事件記録の保管等を定める弁護士職務基本規程18条に違反するか否かが問題とされた（弁護士懲戒事件議決例集第18集（平成27年）所収の綱紀審査会議決例）。

弁護士会照会は，弁護士に与えられた強い情報収集権限である。その権限で得た情報は，照会の目的の範囲で用いられなければならない。これを第三者に交付することは，権限の趣旨を超えた利用であり，漏洩の評価を受けうる。照会で得た情報ほど，その後の取扱いに慎重さが求められる。
第7　処分の重さを分けるもの——量定の視点

1　情報の機微性

以上の事例を通覧すると，処分の軽重を分ける要素が見えてくる。第1は，漏れた情報の機微性である。性的プライバシー，病歴や診療情報，家族関係，子に関する情報といった，本人にとって秘匿の必要性が高い情報ほど，漏洩の非行性は重く評価される。診療情報の目的外使用を防ぐ措置を怠った事案（業務停止6月。2019年4月17日効力発生。自由と正義2019年8月号71頁）や，性的プライバシーが記載された刑事記録を被害者となる少女に渡した事案（戒告。2005年3月1日効力発生。自由と正義2005年6月号134頁）などは，情報の性質の重さが量定に影響している。
2　第三者交付と実害の有無

第2は，情報が実際に第三者へ渡ったか，そしてそれによって実害が生じたかである。職務上請求の濫用でも，取得にとどまる事案より，取得した情報を依頼者や第三者へ交付した事案の方が重く扱われる傾向がある。さらに，交付された情報がなりすましの資料に使われて登記がされた事案や，相手方に畏怖を与える行為に悪用された事案では，実害の発生が処分を重くする方向に働く。逆に，第三者に内容が開示された事実が見受けられず実害が発生していないことが，懲戒しない方向の事情として考慮された事案もある。
3　故意性と動機

第3は，故意性と動機である。虚偽の利用目的を記載するなど，違法性を認識しながら意図的に行った場合は重い。他方，裏紙の確認を失念したような過失型は，悪質性が相対的に低いと評価されうる。もっとも，過失型であっても，弁護士に求められる注意義務の水準は高く，懲戒を免れるものではない。動機についても，依頼者の利益のためという動機があっても，手段が個人情報の暴露に及べば正当化されない，というのが懲戒委員会の立場である。
4　大量性・組織性・反復性

第4は，行為の量と広がりである。1件の濫用と，90件を超える大量の濫用とでは，社会的影響が大きく異なる。調査業者や非弁護士と結びついた組織的な濫用は，個人情報の流出経路を制度化するものとして重く評価される。反復継続して行われた場合も同様である。これらの要素は，業務停止という重い処分を選択する方向に働く。
5　裁決で取り消された事例が示す限界

最後に，懲戒の限界を示す事例にも触れておく。個人情報に関わる懲戒のうち，原弁護士会の処分が日本弁護士連合会の裁決によって取り消され，懲戒しないとされた事案がいくつかある。これらは，どこまでが許され，どこからが非行となるかの境界を示す限界事例として，特に参考になる。確認できた7件を挙げる（うち，1件は東京高裁判決が出た後に取り消された事例である。）。

第1は，別居中の妻の代理人が，相手方である夫の個人情報が明示された審判書の全文を，夫が子の転園先と予定していた幼稚園に送付した事案である。原弁護士会は守秘義務違反等を認めて戒告としたが，経験不足とプライバシーへの配慮の欠如により生じた軽率な行為であるものの，園長以外の第三者に内容が開示された事実は見受けられず実害が発生していないとして，処分が取り消された（2019年6月14日効力発生。自由と正義2019年8月号73頁）。

第2は，養育費請求事件で，相手方の海外留学予定の有無を確認するため弁護士会照会を申し出た際，その申出の理由に相手方の子の出生の経緯等プライバシーにわたる記載をした事案である。原弁護士会は戒告としたが，弁護士会照会の主体は弁護士会であり，照会内容に問題があってもその責任は照会を行った弁護士会にあるとして，処分が取り消された（2010年12月22日効力発生。自由と正義2011年2月号128頁）。

第3は，離婚訴訟の妻側の代理人が，夫である相手方の勤務先に電話をかけ，離婚訴訟中であることを人事総務部に伝えた事案である。原弁護士会は，プライバシーに配慮せず個人的事情を第三者である勤務先に知らしめたとして戒告としたが，架電は訴訟上の立証のためのものであり，架電先も総務人事部で内容も必要最小限度であったとして，処分が取り消された（2015年2月効力発生。自由と正義2015年4月号125頁。弁護士懲戒事件議決例集第18集にも収録）。

第4は，ある弁護士が，依頼者への嫌がらせ等への対応の中で，職務を通じて知った相手方の個人情報を不特定多数が閲覧可能なインターネット掲示板に書き込んだとして戒告とされたが，審査の結果，処分が取り消された事案である（原処分2012年5月24日。取消は2012年12月11日効力発生。自由と正義2013年2月号97頁。弁護士懲戒事件議決例集第15集125頁にも収録）。

第5は，前述の，職務上請求で取得した相手方の戸籍全部事項証明書の記載を依頼者らに開示した事案である。当初は戒告とされたが，戸籍の利用が受任事件の業務に必要な範囲内であり，依頼者らが非違行為に及ぶ具体的な予見可能性があったとはいえないとして，処分が取り消された（2018年4月10日効力発生。自由と正義2018年5月号106頁）。

第6は，交通事故の損害賠償請求事件で，加害者側代理人が，被害者及びその治療に当たった相手方に送付した文書において，相手方についての別件訴訟の係属裁判所，事件番号，当事者の氏名，架空通院や不正請求が問題となったという事実を記載した事案である。これらはいずれも「秘密」に当たり，原弁護士会は守秘義務違反として戒告としたが，保険会社が一括対応しない方針を決定し被害者に伝えていた以上，その理由を示すために架空通院等の存在を指摘せざるを得なかった事情があるとして，処分が取り消された（2021年6月21日効力発生。自由と正義2021年8月号66頁）。なお，正当な理由がない以上は非行に当たるとして戒告を相当とする意見も一定数あったことが付言されている。

第7は，第3の4で取り上げた，ハラスメント相談窓口に関わる事案である。所属事務所の弁護士が相談窓口で相談者から事情を聴取した後，同じ事務所の弁護士が相談者と対立する会社の訴訟代理人となったことが問題とされ，当初は戒告とされた。しかし東京高等裁判所が日弁連の裁決を取り消し，日弁連も改めて戒告を取り消して懲戒しないとした。聴取を担当した弁護士が中立・公正な立場で事実調査や法的判断を行ったとは認め難く，面談内容を整理して伝えたにとどまるとされたためである（2025年8月25日効力発生。自由と正義2025年10月号65頁）。中立・公正な立場が実際に認められて初めて，その立場の利用が問題となることを示す事例である。

これらは，個人情報に関わる行為であっても，訴訟上の立証や業務遂行に必要な範囲内であり，方法も相当であれば，直ちに非行とはならないことを示す。重要なのは，必要性と相当性である。情報に触れること自体が問題なのではなく，必要を超えて，あるいは不相当な方法で，本人の意思に反して情報を移転させることが問題なのである。

この限界の見極めは，実務において悩ましい。弁護士は，依頼者の権利を実現するために，相手方や第三者の情報を収集し，立証に用いる必要に日々直面する。情報を一切扱わなければ職務は成り立たない。だからこそ，問われるのは情報の取扱いの「質」である。取得は必要な範囲にとどめる。立証に用いる際は，求釈明や文書送付嘱託といった正規の手続を優先し，本人の関与の機会を確保する。やむを得ず第三者に情報を伝える場合も，伝える相手と範囲を必要最小限にとどめる。こうした節度を備えた取扱いであれば，たとえ結果として相手方に不利益が生じても，正当な業務として保護される。取消事例は，弁護士の正当な活動を萎縮させないための歯止めとして機能している。懲戒は，情報を扱うことを罰するものではなく，扱い方の逸脱を正すものである。
第8　漏洩を防ぐための実務指針

1　入口——情報を取りすぎない

事例の蓄積からは，漏洩を防ぐための実務的な指針を導くことができる。第1は入口の管理である。職務上請求は，受任事件の遂行に必要な範囲に厳格に限定する。利用目的の欄には，受任の実態に即した正確な内容を記載する。取得の必要性が乏しい範囲まで広げない。そもそも取得しなければ，漏らしようがない。必要のない情報は取らないという姿勢が，最初の防壁となる。
2　過程——混ぜない・残さない

第2は過程の管理である。事件記録は事件ごとに分離し，他の事件の情報を混在させない。裏紙の再利用は，個人情報が印刷されていないことを確認できる場合に限る。不要となった記録は，秘密及びプライバシーに関する情報が漏れないように廃棄する。弁護士会照会や職務上請求で得た情報は，その目的の範囲内で用い，目的を終えたら適切に管理する。情報を「混ぜない」「不用意に残さない」ことが，過誤型の漏洩を防ぐ。
3　出口——届け先と媒体を確認する

第3は出口の管理である。書面を交付・送付する前に，宛先と媒体を確認する。無関係な第三者の情報が含まれていないか，マスキングは十分か，封書とすべきところをはがきにしていないか，職場や学校など本人が知られたくない先に届けていないかを点検する。電子データで渡す場合は，アクセス制限を施す。出口の一手間が，漏洩の多くを未然に防ぐ。
4　事務職員の指導監督

職務上請求の濫用や記録管理の不備の事案では，事務職員に任せきりにして指導や確認を怠ったことが問われた例が目立つ。弁護士は，事務職員が行う戸籍・住民票の請求や記録の取扱いについて，適切に指導し監督する責任を負う。職員に委ねる場合でも，利用目的の正確性や記録の管理状況を弁護士自身が確認する体制が必要である。

事務職員への指導は，個別の指示にとどまらず，事務所全体の仕組みとして整えることが望ましい。職務上請求の用紙の保管と使用の記録を残す，請求の前に受任の有無と利用目的を弁護士が点検する，請求した書類の交付先を管理するといった運用を，事務所の標準的な手順として定着させることが有効である。属人的な注意だけに頼ると，繁忙時や担当者の交代の際に漏れが生じる。仕組みとして漏洩を防ぐ発想が求められる。
5　デジタル時代の発信における自制

インターネットとSNSの時代においては，これらに加えて，ネット上で他人の情報に触れる際の自制が欠かせない。一度載せれば取り返せないというデジタルタトゥーの性質を踏まえ，依頼者の被害回復や交渉上の必要を感じても，第三者の個人情報を公然と晒すことは避けなければならない。情報を発信する前に，その情報が本人の意思に反して拡散される危険を，常に想起すべきである。

SNSでの発信は，私的なものと職務上のものとの境界が曖昧になりやすい。弁護士という肩書きを示して発信すれば，その内容は弁護士の職務行為と切り離して見ることが難しくなる。気心の知れた相手とのやり取りのつもりであっても，第三者の目に触れ，拡散される可能性がある。交渉の相手方を批判したい，依頼者のために圧力をかけたいという思いが生じても，その手段として個人情報の公開を選んではならない。発信の前に一呼吸を置き，その投稿が第三者の住所や氏名，写真を含んでいないか，本人の意思に反して情報を拡散させるものでないかを，立ち止まって確認する習慣が，デジタル時代の弁護士には不可欠である。
第9　結びに代えて

個人情報の漏洩に関する弁護士懲戒の事例を通覧すると，一つの軸が見えてくる。それは，弁護士が他人の情報に触れる権限と立場を持つがゆえに，その情報を本人の意思に反して移転させてはならないという，職務の根本にある規律である。秘密保持義務は，弁護士という制度の信頼を支える最も基本的かつ重要な義務である。職務上請求の権限は，市民の権利擁護のために託された強い権限である。これらの権限と立場は，個人情報を守るためにこそ与えられている。

漏洩の態様は，書面の交付から，職務上請求の濫用，そしてSNSでの公開へと，時代とともに広がってきた。媒体は変わっても，問われる本質は変わらない。必要な範囲を超えて，あるいは不相当な方法で，本人の意思に反して情報を外へ出すことが，懲戒の対象となる。逆にいえば，必要性と相当性を備えた情報の取扱いは，正当な業務として保護される。

個人情報の漏洩は，多くの場合，悪意から生じるわけではない。依頼者のために役立ちたいという熱意，交渉を有利に進めたいという思い，経費を節約しようという習慣，繁忙の中での確認の省略といった，ありふれた動機や事情から生じる。だからこそ，誰にでも起こりうる。事例を学ぶ意義は，特定の弁護士を批判することにあるのではなく，自らが同じ落とし穴に陥らないための備えを得ることにある。漏洩がどのような場面で，どのような心理の下で起こるのかを知ることは，それを避ける第一歩である。

弁護士にとって，情報は預かりものである。預かったものは，預けた人の信頼を裏切らないように扱う。この当たり前の原則を，入口・過程・出口のそれぞれの場面で具体化することが，漏洩を防ぐ唯一の道である。情報を取りすぎない。事件を混ぜず，不要な記録を残さない。届け先と媒体を確かめる。ネットでの発信を自制する。事務職員を指導し，仕組みとして管理する。これらの一つ一つは，特別な技術ではなく，日々の小さな注意の積み重ねである。その積み重ねが，依頼者の信頼を守り，弁護士という制度の信頼を支える。本稿が，その実践の一助となれば幸いである。
第10　類型別 懲戒事例一覧表

各事案本体が載る印字ページのフッターを一件ずつ読み直して再検証した確定版である。他の事案と併合して処分された場合は事案の内容末尾に（他事案あり）と付した。




1　類型1（秘密の第三者開示）



番号事案の内容処分効力発生日掲載号・頁


1-1破産被告事件の意見書全文（関係者の実名等）を自身のホームページに掲載戒告2009年4月13日自由と正義2009年8月号203頁

1-2内部通報の外部窓口担当弁護士が，匿名扱いの通報者の実名を会社に通知戒告2009年3月4日自由と正義2009年6月号209頁

1-3過去に元相談者から受領した秘密記載の書面を，相手方代理人として承諾なく証拠提出戒告2014年8月20日自由と正義2014年11月号99頁

1-4ハラスメント相談窓口で聴取した事実を，相談者と対立する会社の訴訟代理人として利用するおそれを生じさせた（当初戒告も，東京高裁判決を経て取消・懲戒しない）戒告→取消・懲戒しない戒告2022年9月6日／取消2025年8月25日弁護士懲戒事件議決例集第26集（棄却裁決）。取消は自由と正義2025年10月号65頁（判決確定公告は同2025年4月号72頁）

1-5相手方との通話を無断録音し，反訳した報告書を無断で証拠提出して秘密を漏洩業務停止2月（裁決で業務停止1月）2024年9月3日（裁決2025年3月11日）自由と正義2025年2月号81頁（裁決同2025年5月号65頁）




2　類型2（プライバシーのネット公開・第三者送付）



番号事案の内容処分効力発生日掲載号・頁


2-1加害者とされる会社従業員の氏名・顔写真をSNSに掲載し詐欺師と紹介（懲戒審査相当。戒告は原弁護士会が別途）戒告—弁護士懲戒事件議決例集第26集86頁（綱紀委員会議決例）

2-2複数の相手方（投資被害・返金交渉の各相手方）に対し，氏名・写真・生年月日・居住地・居住先等をSNSに掲載し，又は掲載すると告知して詐欺師と断定戒告2024年1月23日自由と正義2024年6月号97頁

2-3相手方と子の個人情報が判読できる審判書・決定書の画像をSNSに掲載戒告2023年3月28日自由と正義2023年8月号64頁

2-4名誉毀損投稿に，住所・氏名・携帯番号・メールアドレス記載の懲戒請求書の画像を添付戒告2025年4月11日自由と正義2025年9月号65頁

2-5YouTube・法人ブログで相手方の陳述書，氏名・住所，住民票等職務上請求書の写真を公開（他事案あり）戒告2024年4月11日自由と正義2024年10月号63頁

2-6プライバシーに関わる文書を相手方の職場にファクシミリ送信戒告2016年3月14日自由と正義2016年6月号138頁

2-7子の通う小学校宛てに，被疑者の逮捕・留置を推認できる文書を送付戒告2017年4月19日自由と正義2017年8月号67頁

2-8第三者が目にし得るはがきで，相手方のプライバシー中核事項を送付戒告2018年6月6日自由と正義2018年9月号67頁

2-9プライバシー等を含む通知書を，依頼者を通じて相手方の勤務先の上司に渡す戒告2021年12月15日自由と正義2022年6月号90頁

2-10取引先約20社へのファクシミリ送信を求める文書に，相手方のプライバシー事項を記載した文書を添付（他事案あり）戒告2023年8月31日自由と正義2023年11月号73頁

2-11第三者の実名記載でプライバシー上の補正を求められた訴状の写しを，勤務先の市等に送付（他事案あり）業務停止2月2024年3月19日自由と正義2024年7月号142頁

2-12内容証明の写しを，相手方の父や経営会社宛てに親展等の配慮なく送付戒告2015年9月28日自由と正義2016年1月号106頁

2-13弁護士会照会で得た相手方の診療情報の目的外使用を防ぐ措置を怠った（他事案あり）業務停止6月2019年4月17日自由と正義2019年8月号71頁




3　類型3（職務上請求の濫用）



番号事案の内容処分効力発生日掲載号・頁


3-1刑事被告人の依頼で，刑務所職員13名と家族の戸籍・住民票を職務上請求し，本人に交付業務停止3月2008年8月18日自由と正義2008年11月号118頁

3-2職印を押捺した白紙の職務上請求用紙を非弁護士に交付（他事案あり）退会命令2008年10月9日自由と正義2009年2月号138頁

3-3マスコミ調査会社の依頼で，芸能人等の戸籍・住民票を90件以上職務上請求業務停止6月2010年6月7日自由と正義2010年9月号148頁

3-4「相続関係調査のため」と虚偽記載して相手方の戸籍謄本を職務上請求戒告2013年4月1日自由と正義2013年7月号113頁

3-5業務停止期間中に他人の戸籍附票・住民票を職務上請求戒告2013年12月3日自由と正義2014年2月号111頁

3-6受任事件で取得した相手方の住民票・戸籍を依頼者に交付戒告2014年2月5日自由と正義2014年5月号112頁

3-7故人の関係者の戸籍を，35回にわたり虚偽の使用目的を記載して請求戒告2014年3月6日自由と正義2014年6月号121頁

3-8世帯全員の住民票を必要を超えて取得し，調停と無関係に依頼者へ交付戒告2014年6月18日自由と正義2014年10月号99頁

3-9事務員でない者に100枚綴りの職務上請求書を交付し使用を黙認（他事案あり）業務停止2月2014年7月30日自由と正義2014年11月号93頁

3-10事務職員への指示を怠り，虚偽目的記載で相手方の戸籍謄本等を取得戒告2015年7月3日自由と正義2015年10月号88頁

3-11興信所従業員の相談で，相続人調査の虚偽理由で相手方の戸籍謄本を取り寄せ戒告2016年7月21日自由と正義2016年12月号95頁

3-12「売掛金請求」と虚偽記載して相手方の戸籍附票・戸籍を職務上請求（弁護士法人）戒告2017年3月28日自由と正義2017年7月号87頁

3-13非弁提携の依頼で住民票・戸籍を職務上請求し対価を取得（他事案あり）業務停止1年6月2017年9月7日自由と正義2017年12月号104頁

3-14相手方の夫・父・母の住民票・戸籍を職務上取得し，無関係情報を含め無マスキングで依頼者交付戒告2018年11月2日自由と正義2019年3月号90頁

3-15事件委任前・弁護人段階で相手方の戸籍・住民票を過度に広範に職務上請求（他事案あり）業務停止1月2019年7月18日自由と正義2019年11月号70頁

3-16虚偽目的記載で住民票・戸籍附票を不正取得し，不動産会社・なりすまし人物に交付（登記被害）業務停止6月2021年1月28日自由と正義2021年6月号92頁

3-17遺産分割調停と虚偽記載して相手方の住民票を不正取得（他事案あり）業務停止3月2021年11月10日自由と正義2022年4月号69頁

3-18プライバシー配慮を欠き，虚偽記載で相手方の世帯全部の住民票を請求戒告2022年3月30日自由と正義2022年10月号57頁

3-19「訴訟準備のため」と虚偽記載し，会社代表者の住民票・戸籍謄本を職務上請求業務停止1月2022年7月25日自由と正義2023年1月号91頁

3-20委任契約がないのに住所調査依頼のみで相手方の住民票を取得し，住所を依頼者に教える戒告2022年9月20日自由と正義2023年2月号60頁

3-21「貸金返還請求」等と虚偽記載して戸籍・住民票を職務上請求業務停止4月2022年10月11日自由と正義2023年2月号62頁

3-22探偵事務所の依頼で，相手方の住民票・戸籍を虚偽記載で職務上請求し交付戒告2023年1月25日自由と正義2023年5月号64頁

3-23事務職員任せで，虚偽目的記載により相手方の母・本人の戸籍・住民票等を職務上請求戒告2023年2月14日自由と正義2023年8月号59頁

3-24調査会社の住所調査依頼で，虚偽目的・依頼者名を記載して実父の原戸籍・戸籍・住民票等を取得業務停止1月2025年3月12日自由と正義2025年8月号61頁




4　類型4（記録管理の過誤）



番号事案の内容処分効力発生日掲載号・頁


4-1既済刑事記録（被害者氏名一覧・顔写真・供述調書）の裏紙利用書類を含む記録を依頼者に交付戒告2009年7月28日自由と正義2009年12月号176頁

4-2共同原告訴訟で，他原告の情報を無マスキングのまま依頼者に訴状を閲覧させた（他事案あり）業務停止1月2014年6月21日自由と正義2014年10月号99頁

4-3一件記録の裏紙に他事件依頼者の個人情報が印刷されていたのに，確認せず相手方に交付戒告2022年3月22日自由と正義2022年9月号67頁

4-4弁護士会照会で得た預金取引明細を第三者に交付（綱紀審査会議決例。懲戒審査相当の議決が得られず＝処分なし）綱紀審査—弁護士懲戒事件議決例集第18集188頁（平成27年）




5　訴訟書面でのプライバシー暴露



番号事案の内容処分効力発生日掲載号・頁


5-1強姦事件の弁護人が，証言予定の被害少女に性的プライバシー記載の検面調書等の謄写を渡し持ち帰らせた戒告2005年3月1日自由と正義2005年6月号134頁

5-2控訴趣意書に，相手方の同意なくプライバシーにわたる事柄を記述戒告2006年3月30日自由と正義2006年6月号169頁

5-3準備書面・控訴理由書で，相手方の異性関係等プライバシーの機微や親族・知人のプライバシーを暴露戒告2009年2月23日自由と正義2009年6月号207頁

5-4主張書面に，相手方陳述書の作成者夫婦の名誉・プライバシーを侵害する表現を記載戒告2010年3月30日自由と正義2010年8月号135頁




6　裁決で処分が取り消された限界事例



番号事案の内容経過取消の効力発生日掲載号・頁


6-1相手方の個人情報が明示された審判書全文を幼稚園に送付（守秘義務違反は認定も実害なし）戒告→取消・懲戒せず2019年6月14日自由と正義2019年8月号73頁

6-2弁護士会照会の申出理由に相手方の子の出生経緯等プライバシーを記載（照会主体は弁護士会）戒告→取消・懲戒せず2010年12月22日自由と正義2011年2月号128頁

6-3相手方の勤務先に離婚訴訟中と伝達（訴訟上の立証・内容は必要最小限度）（他事案あり）戒告→取消・懲戒せず2015年2月自由と正義2015年4月号125頁（議決例集第18集）

6-4相手方の個人情報をネット掲示板に書込（審査の結果，処分取消）戒告（2012年5月24日）→取消2012年12月11日自由と正義2013年2月号97頁

6-5職務上請求で取得した相手方の戸籍記載を依頼者に開示（業務に必要な範囲内・予見可能性なし）戒告（2016年5月23日）→取消2018年4月10日自由と正義2018年5月号106頁

6-6架空通院・不正請求が問題となった事実等を被害者に送付（理由を示す必要があった事情）戒告→取消・懲戒せず2021年6月21日自由と正義2021年8月号66頁

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## 尾島明補足意見（最高裁令和８年６月５日判決）の判例理解についての検証（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/09/saikousai-r080605-hosokuiken/
Published: 2026-06-09
Modified: 2026-06-13
Category: その他裁判所関係

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。



目次



 	
- [第1　はじめに](#sec1)

 	
- [1　本稿の目的](#sec1-1)

 	
- [(1)　検証の主題](#sec1-1-1)

 	
- [(2)　検証に用いる資料](#sec1-1-2)





 	
- [2　結論の要旨](#sec1-2)

 	
- [(1)　総括的な評価](#sec1-2-1)

 	
- [(2)　留保すべき2点](#sec1-2-2)









 	
- [第2　前提となる3つの判決](#sec2)

 	
- [1　平成8年3月26日判決](#sec2-1)

 	
- [(1)　判示の内容](#sec2-1-1)

 	
- [(2)　被侵害利益の意味](#sec2-1-2)





 	
- [2　平成31年2月19日判決](#sec2-2)

 	
- [(1)　事案の特徴](#sec2-2-1)

 	
- [(2)　判示の内容](#sec2-2-2)





 	
- [3　令和8年6月5日判決](#sec2-3)

 	
- [(1)　法廷意見の判断](#sec2-3-1)

 	
- [(2)　補足意見の役割](#sec2-3-2)









 	
- [第3　平成31年判決の理解の検証](#sec3)

 	
- [1　離婚慰謝料の判例としての位置づけ](#sec3-1)

 	
- [(1)　引用の正確性](#sec3-1-1)

 	
- [(2)　調査官解説との整合](#sec3-1-2)





 	
- [2　特段の事情の当てはめ](#sec3-2)

 	
- [(1)　本件事実への適用](#sec3-2-1)

 	
- [(2)　主張立証責任との関係](#sec3-2-2)





 	
- [3　訴訟物を異にするという理解](#sec3-3)

 	
- [(1)　調査官解説の整理](#sec3-3-1)

 	
- [(2)　不貞慰謝料の性質](#sec3-3-2)









 	
- [第4　平成8年判決の理解の検証](#sec4)

 	
- [1　不貞慰謝料の判例としての位置づけ](#sec4-1)

 	
- [(1)　引用の正確性](#sec4-1-1)

 	
- [(2)　調査官解説の注記](#sec4-1-2)





 	
- [2　補足意見が示す審理の順序](#sec4-2)

 	
- [(1)　客観的破綻の判断](#sec4-2-1)

 	
- [(2)　破綻を信じた相当の理由](#sec4-2-2)





 	
- [3　「離婚」と「破綻」の区別](#sec4-3)

 	
- [(1)　両概念の相違](#sec4-3-1)

 	
- [(2)　原審の誤りの所在](#sec4-3-2)









 	
- [第5　付すべき2つの留保](#sec5)

 	
- [1　「特段の事情のない限り」の捨象](#sec5-1)

 	
- [(1)　判示と補足意見の差](#sec5-1-1)

 	
- [(2)　評価](#sec5-1-2)





 	
- [2　過失の法理の層の違い](#sec5-2)

 	
- [(1)　2つの層](#sec5-2-1)

 	
- [(2)　誤読を避ける理解](#sec5-2-2)









 	
- [第6　実務への示唆](#sec6)

 	
- [1　訴訟物の選択と釈明](#sec6-1)

 	
- [2　事案概要欄の記載](#sec6-2)

 	
- [3　安易な判断への戒め](#sec6-3)





 	
- [第7　結びに代えて](#sec7)




第1　はじめに

1　本稿の目的

(1)　検証の主題

本稿は、[最高裁判所令和8年6月5日第二小法廷判決](https://www.courts.go.jp/hanrei/96060/detail2/index.html)における[３７期の尾島明](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/ojima37/)裁判官の補足意見を取り上げ、当該補足意見が2つの先例（[最高裁判所平成8年3月26日判決](https://www.courts.go.jp/hanrei/55876/detail2/index.html)及び[同平成31年2月19日判決](https://www.courts.go.jp/hanrei/88422/detail2/index.html)）を正確に理解しているかについて検証するものである。前者は不貞行為に基づく慰謝料（以下「不貞慰謝料」という。）に関する判例であり、後者は離婚そのものを理由とする慰謝料（以下「離婚慰謝料」という。）に関する判例であって、両者はその法的性質を異にする。当該相違を補足意見が正しく踏まえて論を展開しているか否かが、本稿の主たる検討課題である。


(2)　検証に用いる資料

本検証においては、次の4つの資料を用いる。第1に、令和8年判決の判決書である。第2に、平成8年判決の判決書である。第3に、平成31年判決の判決書である。第4に、平成31年判決に関する調査官解説（『最高裁判所判例解説民事篇』所収）である。
調査官解説は、担当調査官が判決の趣旨を敷衍した公的性格を帯びる文献であり、判例の射程を測る上で重要な手掛かりとなるため、本稿においても随所で参照する。


2 結論の要旨

(1) 総括的な評価

先に結論を示すと、尾島補足意見は、上記2つの先例を正確に理解し、適切に引用していると評価できる。
すなわち、平成8年判決を不貞慰謝料の判例として位置づけ、平成31年判決を離婚慰謝料の判例として位置づけた上で、両者を厳密に使い分けている。被侵害利益の混同は認められず、判例の射程を見誤った形跡も窺われない。この点は、調査官解説における理論的整理とも整合する。

以上の評価は、判決書の記載のみならず、引用された事件番号及び出典（巻号頁）等を逐一照合した上で得られた客観的な結論である。


(2) 留保すべき2点

もっとも、事案を精査する観点からは、次の2点について留保を付す必要がある。
第1点は、平成8年判決が婚姻関係の破綻後においても「特段の事情のない限り」という例外的な留保を付しているのに対し、補足意見はこれを捨象し、断定的な表現を用いている点である。
第2点は、「婚姻関係が破綻していると信じたことについての相当の理由」という過失阻却の法理の出所についてである。
これは平成8年判決に直接由来するものではなく、令和8年判決において新たに示された法理と解すべきである。以下、これらの点について順次論述する。


第2　前提となる3つの判決

1　平成8年3月26日判決

(1)　判示の内容

平成8年判決は、不貞行為の相手方（第三者）の不法行為責任について判示した事案である。
当該事案は、妻が夫と肉体関係を持った第三者に対して損害賠償を請求したものであるが、当時、夫婦の婚姻関係は既に破綻していた。
最高裁判所は、甲の配偶者乙と第三者丙が肉体関係を持った場合において、甲と乙との婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情のない限り、丙は甲に対して不法行為責任を負わない旨を判示した。
その理由は、第三者の行為が不法行為を構成するのは、婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害するからであり、婚姻関係が既に破綻している場合には、原則として保護すべき当該利益が存在しないためである。
なお、当該事案においては、第三者が夫と知り合った時点で既に夫婦が別居しており、肉体関係を持った時点において婚姻の実体が喪失していたという客観的状態が重視されている。


(2)　被侵害利益の意味

本判決における被侵害利益は、「婚姻共同生活の平和の維持」である。
調査官解説によれば、これは従前の最高裁判決（昭和54年3月30日判決）が「夫又は妻としての権利」と表現していたものと同義であり、いずれも人格権的利益を指すものと解されている。
重要なのは、本判決が「客観的な破綻の有無」を不法行為成立の要件としている点であり、第三者の認識や主観的要件（故意・過失）については直接触れていないことである。


2　平成31年2月19日判決

(1)　事案の特徴

平成31年判決は、夫が妻の不貞相手である第三者を相手取り、離婚慰謝料を請求した事案である。
本件においては、不貞行為自体に基づく慰謝料請求権が既に時効消滅（不法行為の時から3年）していたため、原告は離婚そのものを理由とする損害賠償を請求する構成をとらざるを得なかった。
調査官解説が指摘するとおり、不貞慰謝料と離婚慰謝料は訴訟物を異にする別個の権利である。時効の起算点や消滅の経緯に関する事情も、両者が法的に区別されるべき概念であることを明確に示している。


(2)　判示の内容

最高裁判所は、第三者に対する離婚慰謝料の請求を原則として否定した。
第三者が離婚慰謝料の支払義務を負うのは、単に配偶者と不貞行為に及んだにとどまらず、当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に不当な干渉をするなどして、夫婦を離婚のやむなきに至らしめたと評価できる「特段の事情」が存在する場合に限られると判示した。
その根拠として、離婚慰謝料の被侵害利益が「配偶者たる地位」であり、婚姻の解消は本来夫婦の自由な意思決定に委ねられるべきものであるため、第三者が当該地位を直接侵害することは通常想定し難いことが挙げられている。


3　令和8年6月5日判決

(1)　法廷意見の判断

令和8年判決は、不貞慰謝料の請求事案である。上告人は、被上告人の妻Ａが既婚者であることを認識しつつ肉体関係を持った第三者である。
ただし、上告人は、肉体関係を持つ以前にＡから離婚の強固な意思を告げられ、離婚届を提示されていた上、被上告人自身が家計の分離を提案していたという事情が存在した。法廷意見は、上告人においてＡが既に「離婚した」と信じたことについて相当の理由がないとしても、当該婚姻関係が「破綻している」と信じ、かつ、そう信じたことについて相当の理由があったとみる余地があると指摘した。
その上で、原審がこの点を審理判断せず、専ら離婚の成立を信じたことについての相当の理由のみを検討して上告人の過失を肯定したことは、過失に関する法令の解釈適用を誤った違法があるとして、原判決を破棄し差し戻した。
法廷意見の論理は、上告人がＡの既婚の事実を認識していたとしても、肉体関係を持った時点における婚姻の実体及びそれに対する上告人の認識可能性のいかんによっては過失が阻却され得る旨を示したものである。


(2)　補足意見の役割

法廷意見は上記2つの先例を明示的には引用していないものの、実質的にはその法的枠組みを前提としている。
尾島補足意見は、この前提となる法的思考を明示し、原審の審理不尽の所在を判例の法理に照らして説示する役割を担っている。
同補足意見は法廷意見と齟齬を来すものではなく、むしろその理論的背景を補完するものである。
また、補足意見において「婚姻共同生活の平和の維持」という平成8年判決の表現が用いられていることは、法廷意見が従前の判例と同一の枠組みに立脚していることを如実に示している。


第3　平成31年判決の理解の検証

1　離婚慰謝料の判例としての位置づけ

(1)　引用の正確性

尾島補足意見は、平成31年判決を離婚慰謝料の根拠判例として適切に引用している。事件番号及び出典（民集73巻2号187頁）の記載は正確であり、同判決が離婚に伴う慰謝料を対象とした先例であるとする位置づけに誤りはない。


(2)　調査官解説との整合

かかる位置づけは、調査官解説の論旨と完全に整合する。同解説は、離婚慰謝料の被侵害利益を「配偶者たる地位」と解し、第三者に対する請求の認容には極めて高い要件的ハードルが存在するとしている。補足意見の理解もこれに沿うものであり、解釈の齟齬は認められない。
なお、調査官解説は第三者に対する離婚慰謝料請求が例外的に認められる類型として、第三者が一方配偶者と一体となり又は支配下に置いて婚姻関係を破壊した場合（いわゆる「嫁いびり」等の事案）を挙げているが、本件事案にはかかる事情は存在しないため、補足意見がこの例外事由に言及しなかったことは正当である。


2　特段の事情の当てはめ

(1)　本件事実への適用

補足意見は、本件を離婚慰謝料請求として構成した場合、前記「特段の事情」は窺われないと評価しており、この判断は妥当である。記録によれば、上告人はＡから離婚の意思を告げられ離婚届を提示されたにとどまり、また、被上告人自身も婚姻関係解消に向けた行動をとっていた。
上告人が夫婦を離婚させることを意図して不当に干渉した客観的形跡は認められず、むしろ夫婦双方が婚姻解消の方向へ進んでいたと評価されるため、特段の事情の存在は否定される。


(2)　主張立証責任との関係

調査官解説によれば、特段の事情に関する主張立証責任は原告側（被上告人）にあり、当該立証が奏功する事案は極めて限定的であるとされる。補足意見が当事者の主張立証自体から特段の事情が窺われないとした点は、手続法及び実体法の双方の観点から調査官解説の理解に合致する。また、補足意見が用いた「うかがわれない」との表現は、平成31年判決の判旨に忠実なものである。
離婚の意思決定は夫婦の自律に委ねられるべきであるという法の建前に照らせば、第三者の行為が離婚の直接的要因であると評価し得る場面は極めて狭隘であり、補足意見の当てはめは法理に則った適切な判断といえる。


3　訴訟物を異にするという理解

(1)　調査官解説の整理

補足意見は、不貞慰謝料と離婚慰謝料が訴訟物を異にすることを前提としている。これは調査官解説の整理と一致する。
調査官解説は、個別慰謝料（不貞慰謝料）と離婚慰謝料の訴訟物が異なる旨を判示した下級審裁判例（広島高裁判決等）を引用しており、補足意見の理解は実務上の支配的見解に符合するものである。


(2) 不貞慰謝料の性質

調査官解説において、不貞慰謝料は不貞行為自体を原因とする「個別慰謝料」の一類型として位置づけられている。これに対し、離婚慰謝料は「離婚」という結果を原因とするものである。
両者は被侵害利益、成立要件、及び効果（帰結）の全てにおいて異なるものであり、補足意見はこの基本的な区別を正確に踏襲している。


第4　平成8年判決の理解の検証

1　不貞慰謝料の判例としての位置づけ

(1)　引用の正確性

補足意見は、平成8年判決を不貞慰謝料の根拠判例として引用している。事件番号及び出典（民集50巻4号993頁）の記載は正確であり、先例としての位置づけに誤りはない。


(2)　調査官解説の注記

平成31年判決の調査官解説においても、平成8年判決は不貞慰謝料に関する重要判例として扱われている。
同判決が被侵害利益を「婚姻共同生活の平和の維持」とし、これを人格権的利益として整理している点は当該解説にも明記されており、補足意見の理解の正当性を裏付けるものである。


2　補足意見が示す審理の順序

(1)　客観的破綻の判断

補足意見は、原審が過失阻却事由（相当の理由）を認めない場合に行うべき審理の順序を明示している。
具体的には、まず婚姻関係が客観的に破綻していたか否かを審理し、破綻が認められる場合には、当該破綻の時期と肉体関係を持った時期の先後を判断すべきとする。肉体関係が破綻後に持たれたものであれば、第三者の認識のいかんを問わず請求は棄却される。
この論理構成は、平成8年判決が客観的な破綻を決定的な事実として重んじている点に忠実に基づくものである。


(2)　破綻を信じた相当の理由

次いで、肉体関係が破綻前に行われた場合について、補足意見は、第三者が婚姻関係が破綻していると信じたことについての「相当の理由」の有無を審理すべきであるとする。
相当の理由が認められれば過失がないとして請求は棄却され、これが否定されて初めて請求認容の余地が生じる。この整理は法廷意見と完全に整合するものであり、権利侵害の客観的判断（利益の不存在）と主観的要件の判断（過失の阻却）を明確に切り分けたものである。

民法709条が不法行為の要件として故意又は過失を要求する以上、客観的破綻が存在しなくとも、破綻を誤信することにつき相当の理由があれば、帰責事由たる過失が否定される。客観的破綻の有無は「権利侵害の有無」に直結し、破綻の誤信は「過失の有無」に直結するという対応関係を、補足意見は的確に捉えている。


3　「離婚」と「破綻」の区別

(1)　両概念の相違

法的に「離婚」と「婚姻関係の破綻」は厳格に区別されるべき概念である。離婚が成立すれば婚姻関係自体が消滅し、配偶者たる地位も婚姻共同生活の平和も法律上消滅するため、以後の肉体関係は不貞行為を構成しない。
これに対し、破綻とは、法律上の婚姻関係が存続しつつも、その実体が完全に喪失した状態を指す。平成8年判決が免責の根拠としたのは、後者の破綻の局面である。


(2)　原審の誤りの所在

かかる概念の相違から、重要な帰結が導かれる。「離婚が成立した」と信じたことについての相当の理由が否定されたとしても、より要件の緩やかな「破綻している」と信じたことについての相当の理由が肯定される余地は十分に存在する。平成8年判決が基準としたのは「破綻」であり、「離婚」ではない。
したがって、過失の有無の審理対象は「破綻の認識」に向けられるべきであったにもかかわらず、原審はこれを「離婚の認識」に限定し、過失阻却の要件を不当に厳格に設定した。法廷意見及び補足意見がこの審理の誤りを指摘したことは正当である。

本件事案における事実関係（離婚届の提示や家計分離の提案等）に鑑みれば、離婚の成立までを信じるには至らなくとも、婚姻関係の破綻を信じることには合理的な理由があると評価し得るため、この区別は結論を左右する極めて重要な意義を有する。


第5　付すべき2つの留保

1　「特段の事情のない限り」の捨象

(1)　判示と補足意見の差

ここで、補足意見の解釈に関して付すべき第1の留保について述べる。平成8年判決は、婚姻関係の破綻後における免責について「特段の事情のない限り」との留保を付しており、例外的に不法行為責任を肯定する余地を残している。
しかしながら、補足意見は、破綻後であれば第三者の認識を問わず「それだけで」請求は棄却される旨の断定的な表現を用いている。これは、判例の文言上の限定を一部捨象した記載となっている。


(2) 評価

当該留保条項（特段の事情）は、実務上適用されて責任が肯定される事例が極めて稀であることから、補足意見の断定的な表現は判例の趣旨を実践的に敷衍した範囲内のものであり、直ちに誤りであるとまではいえない。
しかし、理論上は、平成8年判決が無条件の絶対的免責を判示したものではないことに留意する必要がある。補足意見が断定的な表現を採用したのは、下級審の審理の道筋を明快に提示する目的があったものと善解されるが、実務家が当該判例を引用するに当たっては、本来の判示における限定的文言を正確に踏まえることが望まれる。


2　過失の法理の層の違い

(1)　2つの層

第2の留保は、過失の法理における「層」の違いについてである。
平成8年判決が論じたのは、客観的破綻に基づく被侵害利益の不存在、すなわち「権利侵害（違法性）の層」の問題である。これに対し、「破綻を信じた相当の理由」に基づく免責は、客観的には破綻に至っていない（被侵害利益が存在する）状況下において、行為者の帰責性を否定する「過失の層」の問題である。


(2)　誤読を避ける理解

これら2つの層は理論的に峻別されるべきである。「破綻を信じたことについての相当の理由」による過失阻却の法理は、平成8年判決に明示されていたものではなく、令和8年判決において新たに提示された判断枠組みである。補足意見の記述は、文脈上、この過失の法理までが平成8年判決に由来するとの誤読を招く懸念をはらんでいる。
正確には、平成8年判決は「客観的破綻による利益不存在」を判示し、令和8年判決が「破綻の誤信による過失阻却」を新たに定立したものと理解すべきである。この点につき、平成31年判決の調査官解説が特段の事情の法的性質について権利侵害行為の態様や主観的要件の加重と整理していることは、層を分けて検討する発想に合致する。
まず利益侵害の有無を検討し、次いで帰責事由（過失）の有無を検討するという順序を厳守することで、判例理論の誤読を回避することが可能となる。


第6　実務への示唆

1　訴訟物の選択と釈明

本件は、実務上重要な教訓を提供する。第1に、訴訟物の明確化と釈明権の適切な行使である。不貞慰謝料と離婚慰謝料は法的に別個の請求であり、いずれを選択するかによって要件事実、審理の対象、及び判決の結論が大きく異なる。
当事者の主張する訴訟物が一義的でない場合には、裁判所は看過することなく適時に釈明権を行使すべきであり、当事者側も請求の趣旨及び原因を峻別して明示すべきである。適切な釈明は当事者間の不意打ちを防止し、争点の絞り込みを通じて審理の充実及び効率化に資するものである。


2　事案概要欄の記載

第2に、訴訟記録や判決書の事案概要欄等の記載における正確性の担保である。
本件においては、事案概要において「離婚を余儀なくされた」旨の記載があったとされるが、かかる表現は通常、離婚慰謝料を基礎づけるものと解されやすい。
不貞慰謝料を請求する事案においてかかる表現を用いることは、訴訟物の理解に関し不要な混乱を招くおそれがあるため、法的主張を構成する一語一語の選択には細心の注意が払われなければならない。


3　安易な判断への戒め

第3に、事案の類型化に基づく安易な判断に対する戒めである。不貞行為に基づく損害賠償請求事件は実務において多発するがゆえに、定型的な処理に陥る危険性を内包している。単に「離婚を信じたか否か」のみをもって過失の有無を断じるような画一的判断は避けられなければならない。
客観的な破綻の有無、破綻の時期、さらには破綻を信じたことについての相当の理由の有無について、先例の法理を正確に踏まえた精緻な事実認定及び法的評価が求められる。これは裁判所に課せられた責務であると同時に、的確な主張立証を尽くすべき訴訟当事者の課題でもある。


第7　結びに代えて

以上の検討を総括する。
尾島明裁判官の補足意見は、平成8年判決及び平成31年判決という2つの重要な先例を正確に理解し、不貞慰謝料と離婚慰謝料の訴訟物としての違いを的確に踏まえて論を展開している。被侵害利益の理解や調査官解説との整合性においても遺漏はない。
ただし、その解釈・適用に当たっては、①平成8年判決における「特段の事情のない限り」という留保条項が捨象されている点、及び、②破綻を信じたことによる過失阻却の法理が令和8年判決において新たに示された点について、理論的な留保を付して理解することが肝要である。

この2点を補完しつつ精読すれば、本補足意見の判例理解は極めて正確であり、実務に対して多大なる示唆を与えるものである。同補足意見は、先例の趣旨を深く理解し、それに立脚して個別具体的事案を審理することの重要性を再認識させるものである。

結びに、本件の意義を改めて強調する。不貞行為の相手方に対する損害賠償請求事件は今日においても頻発しており、その法的構成も多岐にわたる。それゆえにこそ、実務家は判例の構築した論理的枠組みを正確に把握しなければならない。不貞慰謝料か離婚慰謝料か、客観的破綻の抗弁か破綻誤信による過失阻却か。
これらの要件を順次かつ厳密に検討していくことの積み重ねのみが、事案に応じた妥当な司法的解決を導き得る。尾島補足意見は、その正当な審理の道筋を司法の立場から改めて明示した点において、極めて高い価値を有するものである。



昨日の最高裁判決、補足意見はともかく内容的にほぼ事実誤認及び審理不尽での破棄なので、あれでよく上告申立てが受理されたなと。
結局時の調査官の関心次第というか、今は離婚絡みの上告が通りやすいんだろうな。

— えくせるしろっぷ (@excelsyrup) [June 5, 2026](https://x.com/excelsyrup/status/2063032552265593005?ref_src=twsrc%5Etfw)



地裁で離婚慰謝料を請求されたことなんてないし、不貞によって離婚したという事実は慰謝料の事情として理解していたけど、あそこまで書かれたからこれからは全件確認して調書に記載しておくべきなのか。

— Jはお前なんだよ (@tako_kora_) [June 8, 2026](https://x.com/tako_kora_/status/2064119814491439443?ref_src=twsrc%5Etfw)

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## 選択型実務修習全国プログラムに関する文書
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/08/sentakugata-zenkoku-program/
Published: 2026-06-08
Modified: 2026-07-13
Category: 司法修習

１　選択型実務修習全国プログラム（司法研修所長の通知）を以下のとおり掲載しています。
[７２期](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e9%81%b8%e6%8a%9e%e5%9e%8b%e5%ae%9f%e5%8b%99%e4%bf%ae%e7%bf%92%e5%85%a8%e5%9b%bd%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%a0%ef%bc%88%ef%bc%97%ef%bc%92%e6%9c%9f%e5%8f%b8%e6%b3%95%e4%bf%ae%e7%bf%92/)，[７３期](https://yamanaka-bengoshi.jp/%ef%bc%97%ef%bc%93%e6%9c%9f%e9%81%b8%e6%8a%9e%e5%9e%8b%e5%ae%9f%e5%8b%99%e4%bf%ae%e7%bf%92%e5%85%a8%e5%9b%bd%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%a0%e3%81%ae%e5%8b%9f%e9%9b%86%e3%81%ab%e3%81%a4/)，[７４期](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/04/７４期選択型実務修習全国プログラムの募集について（令和３年３月３０日付の司法研修所長の通知）.pdf)（[追加募集](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/04/７４期選択型実務修習全国プログラムの二次募集について（令和３年７月２６日付の司法研修所長の通知）.pdf)），[７５期](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/令和３年度（第７５期）司法修習における選択型実務修習全国プログラムの募集について（令和３年１０月２７日付の司法研修所長の通知）.pdf)（[追加](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/令和３年度（第７５期）司法修習における選択型実務修習全国プログラムの追加について（令和３年１２月３日付の司法研修所長の通知）.pdf)，[二次募集](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/01/令和３年度（第７５期）司法修習における選択型実務修習全国プログラムの二次募集について（令和４年３月８日付の司法研修所長の通知）.pdf)）
[７６期](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/04/第７６期選択型実務修習の全国プログラム案内.pdf)（[二次募集](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/04/第７６期選択型実務修習の全国プログラム案内（二次募集用）.pdf)），[７７期](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/11/第７７期選択型実務修習の全国プログラム案内.pdf)，[７８期](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/07/第７８期選択型実務修習における全国プログラム案内.pdf)，
＊　「第７６期選択型実務修習における全国プログラム案内」といったファイル名です。

２　選択型実務修習の全国プログラム集計は以下のとおりです。

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## 大阪地裁の裁判官会議議事録
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/08/osaka-chisa-saibankankaigi-gijiroku/
Published: 2026-06-08
Modified: 2026-06-08
Category: その他裁判所関係

１　大阪地裁の裁判官会議議事録を以下のとおり掲載しています（「大阪地裁の裁判官会議議事録（令和６年６月２８日開催分）」といったファイル名です。）。
[令和３年６月３０日](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e5%a4%a7%e9%98%aa%e5%9c%b0%e8%a3%81%e3%81%ae%e8%a3%81%e5%88%a4%e5%ae%98%e4%bc%9a%e8%ad%b0%e8%ad%b0%e4%ba%8b%e9%8c%b2%ef%bc%88%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%93%e5%b9%b4%ef%bc%96%e6%9c%88%ef%bc%93%ef%bc%90/)，[令和３年１２月１５日](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e5%a4%a7%e9%98%aa%e5%9c%b0%e8%a3%81%e3%81%ae%e8%a3%81%e5%88%a4%e5%ae%98%e4%bc%9a%e8%ad%b0%e8%ad%b0%e4%ba%8b%e9%8c%b2%ef%bc%88%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%93%e5%b9%b4%ef%bc%91%ef%bc%92%e6%9c%88%ef%bc%91/)，
[令和４年６月３０日](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e5%a4%a7%e9%98%aa%e5%9c%b0%e8%a3%81%e3%81%ae%e8%a3%81%e5%88%a4%e5%ae%98%e4%bc%9a%e8%ad%b0%e8%ad%b0%e4%ba%8b%e9%8c%b2%ef%bc%88%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%94%e5%b9%b4%ef%bc%96%e6%9c%88%ef%bc%93%ef%bc%90/)，[令和４年１２月１５日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2023/02/大阪地裁の裁判官会議議事録（令和４年１２月１５日開催分）.pdf)，
[令和５年６月３０日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2023/09/大阪地裁の裁判官会議議事録（令和５年６月３０日開催分）.pdf)，[令和５年１２月１５日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/03/令和５年１２月１５日開催の大阪地裁の裁判官会議議事録.pdf)，
[令和６年６月２８日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/08/大阪地裁の裁判官会議議事録（令和６年６月２８日開催分）.pdf)，[令和６年１２月１６日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/02/大阪地裁の裁判官会議議事録（令和６年１２月１６日開催分）.pdf)，
[令和７年６月３０日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/09/大阪地裁の裁判官会議議事録（令和７年６月３０日開催分）.pdf)，[令和７年１２月１５日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/02/大阪地裁の裁判官会議議事録（令和７年１２月１５日開催分）.pdf)，

２　[日本の裁判所－司法行政の歴史的研究－](https://www.amazon.co.jp/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%E2%80%95%E5%8F%B8%E6%B3%95%E8%A1%8C%E6%94%BF%E3%81%AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E7%9A%84%E7%A0%94%E7%A9%B6-%E9%BE%8D%E8%B0%B7%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%A7%91%E5%AD%A6%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%89%80%E5%8F%A2%E6%9B%B8-%E8%90%A9%E5%B1%8B-%E6%98%8C%E5%BF%97/dp/477101602X)１１０頁には以下の記載があります。
    大阪地方裁判所においては， この規則改正にもかかわらず，総括裁判官を全裁判官による選挙によって推薦し，裁判所長はこの選挙結果を尊重して最高裁判所へ意見具申するという慣行が長く続いていた． しかしこの慣行は, 1996年3月15日の裁判官会議で廃止されたという （小林克美「裾野から見た裁判官人事の問題点」月刊司法改革10号(2000年) 43頁)。

大阪地裁の部総括選挙制度を廃止したといわれている，平成８年３月１５日の大阪地裁の裁判官会議議事録は存在しません。 [pic.twitter.com/nclcUNxXyJ](https://t.co/nclcUNxXyJ)

— 弁護士　山中理司 (@yamanaka_osaka) [July 2, 2022](https://twitter.com/yamanaka_osaka/status/1543261772940865539?ref_src=twsrc%5Etfw)

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## 大阪地裁の事務分配等
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/08/osaka-chisai-jimubunpai/
Published: 2026-06-08
Modified: 2026-06-08
Category: その他裁判所関係

１　大阪地裁の事務分配を以下のとおり掲載しています。
[令和２年４月１５日](https://yamanaka-bengoshi.jp/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%9C%B0%E8%A3%81%E3%81%AE%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E9%85%8D%E7%BD%AE%E7%AD%89%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%92%E5%B9%B4%EF%BC%94%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%95%E6%97%A5%E6%99%82/)，[令和３年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e5%a4%a7%e9%98%aa%e5%9c%b0%e8%a3%81%e3%81%ae%e8%a3%81%e5%88%a4%e5%ae%98%e9%85%8d%e7%bd%ae%e7%ad%89%ef%bc%88%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%93%e5%b9%b4%ef%bc%94%e6%9c%88%ef%bc%91%e6%97%a5%e7%8f%be%e5%9c%a8/)，
[令和４年１月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e5%a4%a7%e9%98%aa%e5%9c%b0%e8%a3%81%e6%9c%ac%e5%ba%81%e3%81%ae%e8%a3%81%e5%88%a4%e5%ae%98%e9%85%8d%e7%bd%ae%ef%bc%88%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%94%e5%b9%b4%ef%bc%91%e6%9c%88%ef%bc%91%e6%97%a5%e7%8f%be/)，[令和４年４月１５日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2022/11/大阪地裁の裁判官配置等（令和４年４月１５日現在）.pdf)，
[令和５年１月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2023/02/大阪地裁の裁判官配置（令和５年１月１日時点）.pdf)，[令和５年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2023/07/1e389f741e4d89cec95c5f54219a3ee7.pdf)，
[令和６年１月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/03/大阪地裁の裁判官配置等（令和６年１月１日現在）.pdf)，[令和６年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/08/大阪地裁の裁判官配置等（令和６年４月１日現在）.pdf)，
[令和７年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/11/大阪地裁の裁判官配置等（令和７年４月１日現在）.pdf)，

２(1)　大阪地裁の職員配置表を以下のとおり掲載しています。
[令和２年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e5%a4%a7%e9%98%aa%e5%9c%b0%e8%a3%81%e3%81%ae%e8%81%b7%e5%93%a1%e9%85%8d%e7%bd%ae%e8%a1%a8%ef%bc%88%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%92%e5%b9%b4%ef%bc%94%e6%9c%88%ef%bc%91%e6%97%a5%e7%8f%be%e5%9c%a8%ef%bc%89/)，[令和３年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e5%a4%a7%e9%98%aa%e5%9c%b0%e8%a3%81%e3%81%ae%e8%81%b7%e5%93%a1%e9%85%8d%e7%bd%ae%e8%a1%a8%ef%bc%88%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%93%e5%b9%b4%ef%bc%94%e6%9c%88%ef%bc%91%e6%97%a5%e7%8f%be%e5%9c%a8%ef%bc%89/)，
[令和４年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e5%a4%a7%e9%98%aa%e5%9c%b0%e8%a3%81%e3%81%ae%e8%81%b7%e5%93%a1%e9%85%8d%e7%bd%ae%e8%a1%a8%ef%bc%88%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%94%e5%b9%b4%ef%bc%94%e6%9c%88%ef%bc%91%e6%97%a5%e7%8f%be%e5%9c%a8%ef%bc%89/)，[令和５年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2023/07/f77aa1b1c1a6fbe56e237953c734339e.pdf)，
[令和６年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/08/大阪地裁の職員配置表（令和６年４月１日現在）.pdf)，
(2)　[大阪地裁の職員配席図（平成２５年度）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2020/02/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%9C%B0%E8%A3%81%E3%81%AE%E8%81%B7%E5%93%A1%E9%85%8D%E5%B8%AD%E5%9B%B3%EF%BC%88%E5%B9%B3%E6%88%90%EF%BC%92%EF%BC%95%E5%B9%B4%E5%BA%A6%EF%BC%89.pdf)を掲載しています。
(3)　大阪簡裁の職員配置表を以下のとおり掲載しています。
[令和５年５月２９日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2023/08/b5dc1b832a58110957704ebc0446afcd.pdf)，[令和６年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/08/大阪簡裁の職員配置表（令和６年４月１日現在）.pdf)，

４　月刊大阪弁護士会（大阪弁護士会の広報誌です。）の以下の号に「裁判官評価情報の集計と分析」が載っています。
①２０１５年７月号，②２０１６年６月号
③２０１７年６月号，④２０１８年６月号
⑤２０１９年６月号，⑥２０２２年９月号
⑦２０２３年７月号，⑧２０２４年７月号

５　以下のとおりその他資料を掲載しています。
・　[裁判員等選任手続に関する裁判員係内引継書（大阪地方裁判所裁判員第一係・第二係の文書）（令和３年３月３１日版）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/11/裁判員等選任手続に関する裁判員係内引継書（大阪地方裁判所裁判員第一係・第二係の文書）（令和３年３月３１日版）.pdf)
・　[裁判員等選任手続に関する執務資料【大阪地裁事務処理要領加筆（令和３年３月）版】（平成２１年３月の最高裁判所事務総局の文書）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/11/裁判員等選任手続に関する執務資料【大阪地裁事務処理要領加筆（令和３年３月）版】（平成２１年３月の最高裁判所事務総局の文書）.pdf)
・　[大阪地裁の民事調停委員名簿（令和５年７月１日現在）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/11/大阪地裁の民事調停委員名簿（令和５年７月１日現在）.pdf)
・　[法廷内写真取材に関する申合せ（平成２９年５月１５日付の大阪地裁民事部の文書）](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e6%b3%95%e5%bb%b7%e5%86%85%e5%86%99%e7%9c%9f%e5%8f%96%e6%9d%90%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e7%94%b3%e5%90%88%e3%81%9b%ef%bc%88%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%92%ef%bc%99%e5%b9%b4%ef%bc%95%e6%9c%88/)
・　[法廷内写真取材に関する申合せ（平成２９年５月１５日付の大阪地裁刑事部の文書）](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e6%b3%95%e5%bb%b7%e5%86%85%e5%86%99%e7%9c%9f%e5%8f%96%e6%9d%90%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e7%94%b3%e5%90%88%e3%81%9b%ef%bc%88%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%92%ef%bc%99%e5%b9%b4%ef%bc%95%e6%9c%88-2/)
・　[大阪地方裁判所司法行政事務処理規程（平成１６年９月１５日大阪地方裁判所規程第１号）](https://yamanaka-bengoshi.jp/160915-%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%9C%B0%E8%A3%81%E5%8F%B8%E6%B3%95%E8%A1%8C%E6%94%BF%E4%BA%8B%E5%8B%99%E5%87%A6%E7%90%86%E8%A6%8F%E7%A8%8B/)
・　[大阪地裁の沿革史（本庁）](https://yamanaka-bengoshi.jp/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%9C%B0%E8%A3%81%E3%81%AE%E6%B2%BF%E9%9D%A9%E5%8F%B2%EF%BC%88%E6%9C%AC%E5%BA%81%EF%BC%89/)
・　[大阪地裁沿革小史](https://yamanaka-bengoshi.jp/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%9C%B0%E8%A3%81%E6%B2%BF%E9%9D%A9%E5%B0%8F%E5%8F%B2/)
・　[裁判事件に関する，司法記者クラブに対する情報提供の方法が書いてある大阪地裁作成のマニュアルその他の文書（令和３年１０月の開示文書）](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e8%a3%81%e5%88%a4%e4%ba%8b%e4%bb%b6%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%ef%bc%8c%e5%8f%b8%e6%b3%95%e8%a8%98%e8%80%85%e3%82%af%e3%83%a9%e3%83%96%e3%81%ab%e5%af%be%e3%81%99%e3%82%8b%e6%83%85%e5%a0%b1-2/)
・　[信号現示階梯図（令和６年１月当時の，大阪地裁周辺の２２個の交差点に関するもの）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/02/信号現示階梯図（令和６年１月当時の，大阪地裁周辺の２２個の交差点に関するもの）.pdf)
→　(1)大江橋南詰，(2)大江橋北詰，(3)梅田新道，(4)梅新南，(5)梅新東，(6)西天満４丁目北，(7)西天満，(8)西天満東，(9)堀川橋西詰，(10)天満警察署前，(11)中央公会堂前，(12)水晶橋南詰，(13)淀屋橋，(14)淀屋橋北詰，(15)西天満小学校前，(16)西天満３丁目，(17)西天満３丁目南，(18)西天満１丁目中，(19)西天満１丁目東，(20)北浜２丁目，(21)難波橋北詰及び(22)北浜１丁目に関するものです。

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## 京都地裁の事務分配等
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/08/kyouto-chisai-jimubunpai/
Published: 2026-06-08
Modified: 2026-06-08
Category: その他裁判所関係

１　京都地裁の事務分配を以下のとおり掲載しています。
[平成３１年４月１５日](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%93%ef%bc%91%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e4%ba%ac%e9%83%bd%e5%9c%b0%e8%a3%81%e4%ba%8b%e5%8b%99%e5%88%86%e9%85%8d%e7%ad%89%e8%a6%8f%e7%a8%8b%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%ef%bc%88/)，[令和２年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e4%ba%ac%e9%83%bd%e5%9c%b0%e8%a3%81%e3%81%ae%e8%a3%81%e5%88%a4%e5%ae%98%e9%85%8d%e7%bd%ae%e7%ad%89%ef%bc%88%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%92%e5%b9%b4%ef%bc%94%e6%9c%88%ef%bc%91%e6%97%a5%e7%8f%be%e5%9c%a8/)
[令和３年１月６日](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e4%ba%ac%e9%83%bd%e5%9c%b0%e8%a3%81%e3%81%ae%e8%a3%81%e5%88%a4%e5%ae%98%e9%85%8d%e7%bd%ae%ef%bc%88%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%93%e5%b9%b4%ef%bc%91%e6%9c%88%ef%bc%96%e6%97%a5%e7%8f%be%e5%9c%a8%ef%bc%89/)，[令和３年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e4%ba%ac%e9%83%bd%e5%9c%b0%e8%a3%81%e3%81%ae%e8%a3%81%e5%88%a4%e5%ae%98%e9%85%8d%e7%bd%ae%ef%bc%88%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%93%e5%b9%b4%ef%bc%94%e6%9c%88%ef%bc%91%e6%97%a5%e7%8f%be%e5%9c%a8%ef%bc%89/)，[令和３年９月３日](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e4%ba%ac%e9%83%bd%e5%9c%b0%e8%a3%81%e3%81%ae%e8%a3%81%e5%88%a4%e5%ae%98%e9%85%8d%e7%bd%ae%ef%bc%88%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%93%e5%b9%b4%ef%bc%99%e6%9c%88%ef%bc%93%e6%97%a5%e7%8f%be%e5%9c%a8%ef%bc%89/)，
[令和４年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e4%ba%ac%e9%83%bd%e5%9c%b0%e8%a3%81%e3%81%ae%e8%a3%81%e5%88%a4%e5%ae%98%e9%85%8d%e7%bd%ae%e7%ad%89%ef%bc%88%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%94%e5%b9%b4%ef%bc%94%e6%9c%88%ef%bc%91%e6%97%a5%e7%8f%be%e5%9c%a8/)，[令和５年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2023/04/令和５年度京都地方裁判所事務分配等規程（令和５年４月１日現在）→裁判官配置.pdf)，[令和６年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/05/京都地裁の裁判官配置等（令和６年４月１日現在）.pdf)，
[令和７年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/02/令和７年度京都地方裁判所事務分配等規程→京都地裁の裁判官配置等（令和７年４月１日現在）.pdf)，[令和８年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/06/京都地裁事務分配等規程（令和８年４月１日現在）→裁判官配置.pdf)，

２　京都地裁の職員配置表を以下のとおり掲載しています。
[令和５年９月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2023/12/京都地方裁判所職員配置表（令和５年９月１日現在）.pdf)，[令和６年４月８日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/05/京都地方裁判所職員配置表（令和６年４月８日現在）.pdf)，

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## 令和７年度実務協議会（夏季）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/08/jitsumu-kyougikai-r07summer/
Published: 2026-06-08
Modified: 2026-06-08
Category: その他裁判所関係

目次
１　令和７年７月１７日及び１８日に開催された，令和７年度実務協議会（夏季）の資料
２　関連記事その他

１　令和７年７月１７日及び１８日に開催された，令和７年度実務協議会（夏季）の資料
①　[日程表](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/06/日程表（令和７年度実務協議会（夏季）に関する文書）.pdf)
②　[出席者名簿](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/06/出席者名簿（令和７年度実務協議会（夏季）に関する文書）.pdf)
③　[民事・行政事件の現状と課題](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/06/民事・行政事件の現状と課題（令和７年度実務協議会（夏季）に関する文書）.pdf)
④　[刑事裁判官の支援](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/06/刑事裁判官の支援（令和７年度実務協議会（夏季）に関する文書）.pdf)
⑤　[家庭裁判所の現状と課題](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/06/家庭裁判所の現状と課題（令和７年度実務協議会（夏季）に関する文書）.pdf)
⑥　[裁判所職員総合研修所（総研）の概要](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/06/裁判所職員総合研修所（総研）の概要（令和７年度実務協議会（夏季）に関する文書）.pdf)

２　関連記事その他
(1)　実務協議会というのは，新たに地方裁判所長，家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者を対象に，年に２回開催されている研修です（「裁判官研修実施計画」参照）。
(2)　最高裁判所人事局が作成した資料はなぜかありません。
(3)　令和７年度実務協議会（夏季）に関する文書として一本化しています。
(4)　以下の記事も参照してください。
・　[新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/10/23/jitsumu-kyougikai/)
→　平成３０年度冬季以降の資料を掲載しています。

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## 最高裁判所主催の研修としての支部長研究会の資料
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/08/shibutyoukenkyuukai/
Published: 2026-06-08
Modified: 2026-06-08
Category: その他裁判所関係

・　最高裁判所主催の研修としての支部長研究会の資料を以下のとおり掲載しています。
（令和時代）
[令和元年度](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e4%bb%a4%e5%92%8c%e5%85%83%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e6%94%af%e9%83%a8%e9%95%b7%e7%a0%94%e7%a9%b6%e4%bc%9a%e3%81%ae%e6%97%a5%e7%a8%8b%e8%a1%a8%ef%bc%8c%e5%8f%82%e5%8a%a0%e8%80%85%e5%90%8d%e7%b0%bf%ef%bc%8c/)，[令和２年度](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%92%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e6%94%af%e9%83%a8%e9%95%b7%e7%a0%94%e7%a9%b6%e4%bc%9a%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e8%b3%87%e6%96%99%ef%bc%88%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%92%e5%b9%b4/)，[令和３年度](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%93%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e6%94%af%e9%83%a8%e9%95%b7%e7%a0%94%e7%a9%b6%e4%bc%9a%e3%81%ae%e6%97%a5%e7%a8%8b%e8%a1%a8%e5%8f%8a%e3%81%b3%e5%8f%82%e5%8a%a0%e8%80%85%e5%90%8d%e7%b0%bf/)，
[令和４年度](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%94%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e6%94%af%e9%83%a8%e9%95%b7%e7%a0%94%e7%a9%b6%e4%bc%9a%e3%81%ae%e6%97%a5%e7%a8%8b%e8%a1%a8%ef%bc%8c%e5%8f%82%e5%8a%a0%e8%80%85%e5%90%8d%e7%b0%bf%e5%8f%8a/)，[令和５年度](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2023/09/令和５年度支部長研究会の日程表，参加者名簿及び配布資料.pdf)，[令和６年度](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/12/令和６年度支部長研究会の参加者名簿及び日程表.pdf)，
[令和７年度](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/06/令和７年度支部長研究会に関する文書.pdf)，
（平成時代）
[平成２７年度](https://yamanaka-bengoshi.jp/270520-270522-%ef%bc%92%ef%bc%97%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e6%94%af%e9%83%a8%e9%95%b7%e7%a0%94%e7%a9%b6%e4%bc%9a/)，[平成２９年度](https://yamanaka-bengoshi.jp/290523-0525-%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%92%ef%bc%99%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e6%94%af%e9%83%a8%e9%95%b7%e7%a0%94%e7%a9%b6%e4%bc%9a%e3%81%ae%e8%b3%87%e6%96%99/)，[平成３０年度](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%93%ef%bc%90%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e6%94%af%e9%83%a8%e9%95%b7%e7%a0%94%e7%a9%b6%e4%bc%9a/)

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## 司法修習生バッジの回収に関する文書
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/08/shihoushuushuu-badge/
Published: 2026-06-08
Modified: 2026-06-08
Category: 司法修習

「司法修習生バッジの回収について」を掲載しています（「司法修習生バッジの回収について（令和７年２月２１日付の司法研修所事務局経理課用度係の文書）」といったファイル名です。）。
→　A班又はB班とある部分をクリックしてください。

７４期（[A班](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e5%8f%b8%e6%b3%95%e4%bf%ae%e7%bf%92%e7%94%9f%e3%83%90%e3%83%83%e3%82%b8%e3%81%ae%e9%80%81%e4%bb%98%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%ef%bc%88%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%93%e5%b9%b4%ef%bc%91%ef%bc%91/)，[B班](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e5%8f%b8%e6%b3%95%e4%bf%ae%e7%bf%92%e7%94%9f%e3%83%90%e3%83%83%e3%82%b8%e3%81%ae%e5%9b%9e%e5%8f%8e%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%ef%bc%88%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%93%e5%b9%b4%ef%bc%91%ef%bc%92/)），７５期（[A班](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2023/02/司法修習生バッジの回収について（令和４年７月２２日付の司法研修所事務局経理係の文書）→７５期A班司法修習生向け.pdf)，[B班](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2023/05/司法修習生バッジの回収について（令和４年９月９日付の司法研修所事務局経理課用度係の事務連絡）.pdf)），７６期（[A班](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/03/司法修習生バッジの回収について（令和５年９月１２日付の司法研修所事務局経理課用度係の事務連絡）.pdf)，[B班](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/02/司法修習生バッジの回収について（令和５年１１月２日付の司法研修所事務局経理課用度係の文書）.pdf)）
７７期（[A班](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/11/司法修習生バッジの回収について（令和７年１月６日付の司法研修所事務局経理課用度係の文書）.pdf)，[B班](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/08/司法修習生バッジの回収について（令和７年２月２１日付の司法研修所事務局経理課用度係の文書）.pdf)），[７８期A班・B班](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/06/司法修習生バッジの回収について（令和８年２月１９日付の司法研修所事務局経理課用度係の文書）.pdf)，

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## 神戸地裁の事務分配等
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/08/koube-chisai-jimubunpai/
Published: 2026-06-08
Modified: 2026-06-08
Category: その他裁判所関係

１　神戸地裁の事務分配を以下のとおり掲載しています。
（令和時代）
[令和２年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e7%a5%9e%e6%88%b8%e5%9c%b0%e8%a3%81%e3%81%ae%e8%a3%81%e5%88%a4%e5%ae%98%e9%85%8d%e7%bd%ae%ef%bc%88%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%92%e5%b9%b4%ef%bc%94%e6%9c%88%ef%bc%91%e6%97%a5%e6%96%bd%e8%a1%8c%ef%bc%89/)，[令和３年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e7%a5%9e%e6%88%b8%e5%9c%b0%e8%a3%81%e3%81%ae%e8%a3%81%e5%88%a4%e5%ae%98%e9%85%8d%e7%bd%ae%ef%bc%88%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%93%e5%b9%b4%ef%bc%94%e6%9c%88%ef%bc%91%e6%97%a5%e6%96%bd%e8%a1%8c%ef%bc%89/)，[令和４年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e7%a5%9e%e6%88%b8%e5%9c%b0%e8%a3%81%e3%81%ae%e8%a3%81%e5%88%a4%e5%ae%98%e9%85%8d%e7%bd%ae%ef%bc%88%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%94%e5%b9%b4%ef%bc%94%e6%9c%88%ef%bc%91%e6%97%a5%e6%96%bd%e8%a1%8c%ef%bc%89/)，
[令和５年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2023/06/神戸地裁の令和５年度事務分配等規程（令和５年４月１日施行）.pdf)，[令和６年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/07/神戸地裁の令和６年度事務分配等規程.pdf)，[令和７年６月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/07/神戸地裁の裁判官配置等（令和７年６月１日現在）.pdf)，
[令和８年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/06/神戸地裁事務分配等規程（令和８年４月１日現在）→裁判官配置.pdf)，
（平成時代）
[平成２６年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e7%a5%9e%e6%88%b8%e5%9c%b0%e8%a3%81%e3%81%ae%e8%a3%81%e5%88%a4%e5%ae%98%e9%85%8d%e7%bd%ae%ef%bc%88%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%92%ef%bc%96%e5%b9%b4%ef%bc%94%e6%9c%88%ef%bc%91%e6%97%a5%e6%96%bd%e8%a1%8c/)，[平成２７年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e7%a5%9e%e6%88%b8%e5%9c%b0%e8%a3%81%e3%81%ae%e8%a3%81%e5%88%a4%e5%ae%98%e9%85%8d%e7%bd%ae%ef%bc%88%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%92%ef%bc%97%e5%b9%b4%ef%bc%94%e6%9c%88%ef%bc%91%e6%97%a5%e6%96%bd%e8%a1%8c/)，[平成２８年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e7%a5%9e%e6%88%b8%e5%9c%b0%e8%a3%81%e3%81%ae%e8%a3%81%e5%88%a4%e5%ae%98%e9%85%8d%e7%bd%ae%ef%bc%88%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%92%ef%bc%98%e5%b9%b4%ef%bc%94%e6%9c%88%ef%bc%91%e6%97%a5%e6%96%bd%e8%a1%8c/)
[平成２９年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e7%a5%9e%e6%88%b8%e5%9c%b0%e8%a3%81%e3%81%ae%e8%a3%81%e5%88%a4%e5%ae%98%e9%85%8d%e7%bd%ae%ef%bc%88%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%92%ef%bc%99%e5%b9%b4%ef%bc%94%e6%9c%88%ef%bc%91%e6%97%a5%e6%96%bd%e8%a1%8c/)，[平成３０年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e7%a5%9e%e6%88%b8%e5%9c%b0%e8%a3%81%e3%81%ae%e8%a3%81%e5%88%a4%e5%ae%98%e9%85%8d%e7%bd%ae%ef%bc%88%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%93%ef%bc%90%e5%b9%b4%ef%bc%94%e6%9c%88%ef%bc%91%e6%97%a5%e6%96%bd%e8%a1%8c/)，[平成３１年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e7%a5%9e%e6%88%b8%e5%9c%b0%e8%a3%81%e3%81%ae%e8%a3%81%e5%88%a4%e5%ae%98%e9%85%8d%e7%bd%ae%ef%bc%88%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%93%ef%bc%91%e5%b9%b4%ef%bc%94%e6%9c%88%ef%bc%91%e6%97%a5%e6%96%bd%e8%a1%8c/)


２　神戸地裁の職員配置表を以下のとおり掲載しています。
[令和５年９月１４日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/02/神戸地裁の本庁及び支部の職員配置表（令和５年９月１４日現在）.pdf)，[令和６年４月１日](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/07/神戸地裁の職員配置表（令和６年４月１日現在）.pdf)，

神戸修習あるあるですが、
土地勘なく遠方から来られる方は裁判所の西の方に住む方が結構おられますね。もちろん好み次第なんてですが、よくもわるくも新開地あたりはなかなかにディープな街ですので、そこはお伝えしておきます♪

— 松田 昌明@神戸弁⚖ (@koben_mazda) [October 18, 2022](https://twitter.com/koben_mazda/status/1582381374446583809?ref_src=twsrc%5Etfw)



スキャンしたPDFの場合，伊丹支部及び杜支部が読めなくなっています。
そのため，ペーパーを写真撮影した，神戸地方・家庭裁判所管内図（神戸地家裁の本庁，支部及び簡裁の管轄区域図）を改めて添付します。 [https://t.co/pojTaIZ3o7](https://t.co/pojTaIZ3o7) [pic.twitter.com/RuIDDBtctY](https://t.co/RuIDDBtctY)

— 弁護士　山中理司 (@yamanaka_osaka) [May 27, 2023](https://twitter.com/yamanaka_osaka/status/1662277054791061505?ref_src=twsrc%5Etfw)

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## 検事期別名簿（令和８年４月２０日現在）（テキスト形式）（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/07/kenji-kibetumeibo-r080420/
Published: 2026-06-07
Modified: 2026-06-11
Category: 法務省関係

◯本ブログ記事は，人工知能の学習データとするためにAIを使ってテキスト形式で作成したものである点で間違いを含む可能性がありますから，正確な氏名等はリンク先の名簿で確認してください。

＊　[「法務省作成の検事期別名簿」](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/06/14/kenji-kibetsu-meibo/)も参照してください。
[検事期別名簿（令和８年４月２０日現在）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/06/検事期別名簿（令和８年４月２０日現在）→山中弁護士が右側に修習期を記載したもの.pdf)

１頁目
40　畝本直美　ウネモト ナオミ　R6.7.9　検事総長
41　浦田啓一　ウラタ ヒロカズ　R6.12.10　広島高検検事長
41　川原隆司　カワハラ リュウジ　R7.7.17　東京高検検事長
41　瀬戸毅　セト タケシ　R6.12.10　高松高検検事長
41　菊池浩　キクチ ヒロシ　R7.7.17　大阪高検検事長
42　山元裕史　ヤマモト ヒロシ　R6.7.9　次長検事
43　伊藤栄二　イトウ エイジ　R7.4.17　最高検総務部長
43　工藤恭裕　クドウ ヤスヒロ　R8.4.1　最高検検事兼東京高検検事
43　松本裕　マツモト ユタカ　R7.7.17　名古屋高検検事長
43　山本真千子　ヤマモト マチコ　R7.7.17　福岡高検検事長
44　加藤俊治　カトウ トシハル　R6.2.29　名古屋地検検事正
44　小弓場文彦　コユバ フミヒコ　R7.12.11　仙台高検検事長
44　森本加奈　モリモト カナ　R6.12.10　法務総合研究所長
44　森本宏　モリモト ヒロシ　R7.7.17　法務事務次官
44　山田利行　ヤマダ トシユキ　R7.7.17　札幌高検検事長
45　有水基幸　ウスイ モトユキ　R7.4.1　広島高検松江支部長
45　清野憲一　キヨノ ケンイチ　R8.4.10　神戸地検検事正
45　小橋常和　コバシ ツネカズ　R7.12.11　大阪地検検事正
45　竹内寛志　タケウチ ヒロシ　R6.7.9　東京地検検事正
45　田野尻猛　タノジリ タケル　R6.12.10　公安調査庁長官
45　西山卓爾　ニシヤマ タクジ　R7.4.17　京都地検検事正
45　松下裕子　マツシタ ヒロコ　R7.7.17　横浜地検検事正
45　安藤浄人　アンドウ キヨヒト　R8.4.10　千葉地検検事正
46　石山宏樹　イシヤマ ヒロキ　R7.4.17　東京高検次席検事
46　瓜生めぐみ　ウリュウ メグミ　R4.4.1　東京高検検事（地検併任）
46　鎌田隆志　カマダ タカシ　R7.12.10　さいたま地検検事正
46　北岡克哉　キタオカ カツヤ　R7.12.11　最高検公判部長
46　葛谷茂　クズヤ シゲル　R7.4.1　東京高検検事
46　小池隆　コイケ タカシ　R6.12.10　最高検公安部長
46　小林昌彦　コバヤシ マサヒコ　R3.4.1　大阪高検検事
46　佐藤淳　サトウ アツシ　R7.7.17　法務省刑事局長
46　新河隆志　シンカワ タカシ　R7.7.17　最高検刑事部長
46　辻好隆　ツジ ヨシタカ　R8.4.1　東京高検検事
46　西村朗太　ニシムラ ロウタ　R7.4.17　最高検検事
46　畑中良彦　ハタナカ ヨシヒコ　R7.12.11　大阪高検次席検事
46　林享男　ハヤシ タカオ　R6.7.1　水戸地検検事正
46　平光信隆　ヒラミツ ノブタカ　R6.12.10　広島地検検事正
46　藤本治彦　フジモト ハルヒコ　R6.7.22　内閣府独立公文書管理監
46　松井洋　マツイ ヒロシ　R7.7.1　前橋地検検事正
46　水上尚久　ミズカミ ナオヒサ　R7.4.1　東京高検検事
46　山口敬之　ヤマグチ ヨシユキ　R7.12.11　長野地検検事正
47　石原香代　イシハラ カヨ　R8.4.20　最高検検事
47　市川宏　イチカワ ヒロシ　R7.7.17　東京地検次席検事
47　岡本安弘　オカモト ヤスヒロ　R8.4.1　名古屋高検検事
47　加藤雄三　カトウ ユウゾウ　R7.10.31　新潟地検検事正
47　菊池和史　キクチ カズフミ　R6.12.10　福島地検検事正
47　吉川崇　キッカワ タカシ　R7.7.17　法務省保護局長
47　久保浩　クボ ヒロシ　R6.4.1　消費者庁法務監理官
47　小出幹　コイデ モトキ　R7.4.1　名古屋高検検事
47　小林俊彦　コバヤシ トシヒコ　R8.4.1　札幌高検検事
47　坂本三郎　サカモト サブロウ　R7.7.18　法務省訟務局長　裁
47　佐久間佳枝　サクマ カエ　R7.12.10　最高検監察指導部長
47　柴田真　シバタ シン　R6.12.10　岡山地検検事正
47　島田健一　シマダ ケンイチ　R8.4.1　東京高検検事
47　自見武士　ジミ タケシ　R7.12.11　東京法務局長
47　白坂裕之　シラサカ ヒロユキ　R6.4.1　福岡高検検事（九州大パート派遣）
47　杉山徳明　スギヤマ ノリアキ　R7.7.17　法務省大臣官房長
47　瀧澤一弘　タキザワ カズヒロ　R8.4.10　高松地検検事正
47　田澤博司　タザワ ヒロシ　R7.4.1　最高検検事兼東京高検検事

２頁目
47　田中知子　タナカ トモコ　R7.7.1　最高検検事
47　田村章　タムラ アキラ　R7.4.1　東京高検検事
47　内藤晋太郎　ナイトウ シンタロウ　R6.12.10　函館地検検事正
47　内藤惣一郎　ナイトウ ソウイチロウ　R7.7.17　出入国在留管理庁次長
47　中尾貴之　ナカオ タカユキ　R7.4.17　静岡地検沼津支部長
47　中村心　ナカムラ ココロ　R8.4.1　文部科学省研究開発局原子力損害賠償紛争和解仲介室長　裁
47　中山一郎　ナカヤマ イチロウ　R7.4.1　仙台高検公安部長
47　西村圭一　ニシムラ ケイイチ　R8.4.1　千葉地検八日市場支部長
47　橋本晋　ハシモト シン　R7.4.1　神戸地検豊岡支部長
47　濱克彦　ハマ カツヒコ　R6.12.10　名古屋高検次席検事
47　原山和高　ハラヤマ カズタカ　R7.4.17　静岡地検検事正
47　保坂和人　ホサカ カズヒト　R6.3.1　最高検検事
47　山内由光　ヤマウチ ヨシミツ　R5.12.11　法務総合研究所国連研修協力部長
47　池田宏行　イケダ ヒロユキ　R7.4.1　名古屋高検公安部長
47　石垣光雄　イシガキ ミツオ　R8.4.1　大阪高検検事
48　井上一朗　イノウエ イチロウ　R8.4.10　福岡高検検事正
48　今村智仁　イマムラ トモヒト　R8.4.10　熊本地検検事正
48　上野正晴　ウエノ マサハル　R7.7.1　大阪地検次席検事
48　上本哲司　ウエモト テツジ　R6.12.10　札幌高検次席検事
48　榎本淳　エノモト ジュン　R7.4.1　東京高検検事（地検併任）
48　大野一樹　オオノ カズシゲ　R8.4.1　大阪高検検事
48　大山邦士　オオヤマ クニオ　R7.7.10　最高検検事
48　小原一人　オハラ カズト　R8.4.1　国税不服審判所長　裁
48　加藤匡倫　カトウ マサトモ　R8.4.10　札幌地検検事正
48　川越弘毅　カワゴシ ヒロトシ　R7.7.1　長崎地検検事正
48　河原誉子　カワハラ タカコ　R6.7.1　法務総合研究所総務企画部長
48　亀卦川健一　キケガワ ケンイチ　R7.4.1　札幌高検公安部長
48　小嶋英夫　コジマ ヒデオ　R7.10.31　東京地検立川支部長
48　児玉陽介　コダマ ヨウスケ　R7.7.17　仙台高検次席検事
48　佐藤剛　サトウ タケシ　R7.7.1　大津地検検事正
48　塩澤健一　シオザワ ケンイチ　R7.7.17　大分地検検事正
48　嶋村勲　シマムラ イサオ　R6.12.10　山形地検検事正
48　白井智之　シライ トモユキ　R7.7.17　広島高検次席検事
48　鈴木慎二郎　スズキ シンジロウ　R7.7.1　富山地検検事正
48　関根澄子　セキネ スミコ　R7.8.1　金融庁証券取引等監視委員会事務局次長　裁
48　田代英明　タシロ ヒデアキ　R7.4.1　最高検検事
48　民野健治　タミノ ケンジ　R7.7.1　奈良地検検事正
48　千葉雄介　チバ ユウスケ　R8.4.1　東京高検検事
48　中島泰徳　ナカジマ ヨシノリ　R8.4.1　名古屋高検金沢支部長（金沢大パート派遣）
48　西澤芳弘　ニシザワ ヨシヒロ　R7.7.1　名古屋高検総務部長
48　東山太郎　ヒガシヤマ タロウ　R6.7.1　外務省大臣官房監察査察官
48　福原道雄　フクハラ ミチオ　R7.7.17　那覇地検検事正
48　細野隆司　ホソノ タカシ　R7.7.1　高松高検次席検事
48　町田鉄男　マチダ テツオ　R8.4.1　大阪高検検事
48　松井信憲　マツイ ノブカズ　R7.7.18　法務省民事局長　裁
48　村中孝一　ムラナカ コウイチ　R8.4.10　仙台地検検事正
48　山内峰臣　ヤマウチ ミネオミ　R8.4.1　福岡高検検事
48　山上真由美　ヤマガミ マユミ　R8.4.10　福岡高検次席検事
48　山口浩　ヤマグチ ヒロシ　R7.4.1　大阪高検検事
48　山中一弘　ヤマナカ カズヒロ　R7.7.1　最高検検事
48　山本佐吉子　ヤマモト サヨコ　R8.4.1　東京高検検事（地検併任）
48　渡邊ゆり　ワタナベ ユリ　R8.4.7　最高検検事
49　飯田伸二　イイダ シンジ　R7.6.1　大阪高検検事
49　石井壯治　イシイ タケシ　R7.12.10　高知地検検事正
49　石島正貴　イシジマ マサタカ　R7.9.1　福岡地検小倉支部長
49　石塚隆雄　イシヅカ タカオ　R7.6.1　高松高検総務部長
49　石丸将利　イシマル マサトシ　R7.4.1　大阪国税不服審判所長　裁
49　伊藤文規　イトウ フミノリ　R7.12.11　松山地検検事正

３頁目
49　井ノ口毅　イノクチ タケシ　R8.4.10　最高検検事
49　伊吹栄治　イブキ エイジ　R7.4.17　釧路地検検事正
49　岩橋保　イワハシ タモツ　R5.11.1　東京高検検事
49　上原龍　ウエハラ リュウ　R7.7.17　最高検検事
49　鵜野澤亮　ウノサワ リョウ　R7.9.1　福岡高検刑事部長
49　江藤純子　エトウ ジュンコ　R8.4.1　千葉地検検事
49　大口奈良恵　オオグチ ナラエ　R8.4.10　神戸地検姫路支部長
49　大口康郎　オオグチ ヤスオ　R7.4.17　最高検検事
49　岡本貴幸　オカモト タカユキ　R7.9.1　福井地検検事正
49　尾関利一　オゼキ ノリカズ　R7.4.1　大阪高検検事
49　乙部竜夫　オトベ タツオ　R8.4.1　広島高検岡山支部長
49　金山洋文　カナヤマ ヒロフミ　R7.4.1　札幌高検総務部長
49　川原幸夫　カワラ ユキオ　R4.4.1　仙台高検検事
49　小新井友厚　コアライ トモアツ　R7.4.1　福岡高検公安部長
49　児嶋隆司　コジマ タカシ　R8.4.1　千葉地検木更津支部長
49　佐久間進　サクマ ススム　R7.7.1　金沢地検検事正
49　佐竹毅　サタケ ツヨシ　R7.7.1　最高検検事
49　下平豪　シモダイラ ゴウ　R7.12.10　津地検検事正
49　上保由樹　ジョウホ ユキ　R8.4.1　広島高検公安部長
49　高島麻子　タカシマ アサコ　R8.4.1　東京高検検事
49　建元亮太　タテモト リョウタ　R7.7.1　松江地検検事正
49　辻昌文　ツジ マサフミ　R7.7.1　盛岡地検検事正
49　堂免雅樹　ドウメン マサキ　R7.9.1　佐賀地検検事正
49　外ノ池和弥　トノイケ カズヤ　R6.7.1　福岡高検総務部長
49　中尾彰　ナカオ アキラ　R8.4.1　大阪法務局長　裁
49　中村功一　ナカムラ コウイチ　R8.4.10　和歌山地検検事正
49　西野享太郎　ニシノ キョウタロウ　R8.4.1　静岡地検浜松支部長
49　布村希志子　ヌノムラ キシコ　R8.4.10　徳島地検検事正
49　橋本ひろみ　ハシモト ヒロミ　R8.4.1　横浜地検横須賀支部長
49　平野辰男　ヒラノ タツオ　R7.4.1　仙台高検刑事部長
49　平野達也　ヒラノ タツヤ　R8.4.10　旭川地検検事正
49　福居幸一　フクイ コウイチ　R7.4.17　鳥取地検検事正
49　福田尚司　フクダ ショウジ　R7.7.1　神戸地検次席検事
49　藤野晃俊　フジノ アキトシ　R7.7.1　鹿児島地検検事正
49　古井延武　フルイ ノブタケ　R8.4.1　さいたま地検川越支部長
49　松居徹郎　マツイ テツロウ　R7.7.1　青森地検検事正
49　丸尾吉秀　マルオ ヨシヒデ　R7.4.1　高松高検検事
49　丸山嘉代　マルヤマ カヨ　R8.4.10　宇都宮地検検事正
49　森田昌稔　モリタ マサトシ　R7.12.10　京都地検次席検事
49　山口聡也　ヤマグチ トシヤ　R6.12.10　仙台地検次席検事
49　山崎英司　ヤマザキ エイジ　R7.3.1　預金保険機構理事
49　湯川毅　ユカワ ツヨシ　R5.7.14　大阪高検検事
49　吉野太人　ヨシノ タイジン　R8.4.10　山口地検検事正
50　阿部健一　アベ ケンイチ　R7.4.17　最高検検事
50　飯濱岳　イイハマ ガク　R8.4.10　大阪地検堺支部長
50　伊藤亨　イトウ トオル　R8.4.1　名古屋高検検事
50　内野宗揮　ウチノ ムネキ　R7.7.18　法務省大臣官房司法法制部長　裁
50　江口昌英　エグチ マサヒデ　R7.4.1　さいたま地検越谷支部長
50　大原義宏　オオハラ ヨシヒロ　R6.7.22　法務省大臣官房人事課長
50　大山輝幸　オオヤマ テルユキ　R8.4.1　東京高検検事
50　岡田馨之朗　オカダ ケイシロウ　R8.4.7　法務総合研究所研修第一部長
50　岡本章　オカモト アキラ　R6.9.1　内閣法制局事務官（総務主幹）
50　奥田洋平　オクダ ヨウヘイ　R8.4.10　さいたま地検次席検事
50　奥野雄一郎　オクノ ユウイチロウ　R8.4.1　最高検検事
50　海保一恵　カイホ カズエ　R7.4.1　仙台高検総務部長
50　片野達也　カタノ タツヤ　R7.7.1　横浜地検川崎支部長
50　加藤経将　カトウ ツネマサ　R6.7.22　出入国在留管理庁審議官（総合調整担当）兼公文書監理官
50　川下吾一　カワシタ ゴイチ　R7.4.1　大阪地検岸和田支部長
50　神田正淑　カンダ マサヨシ　R7.7.1　東京高検公安部長

４頁目
50　九岡芳彦　クオカ ヨシヒコ　R7.4.1　名古屋高検検事（名古屋大パート派遣）
50　久家健志　クガ タケシ　R7.7.17　横浜地検次席検事
50　熊澤貴士　クマザワ アツシ　R7.7.1　甲府地検検事正
50　小島達朗　コジマ タツアキ　R8.4.1　名古屋高検検事
50　小松武士　コマツ タケシ　R8.4.10　最高検検事
50　柴田紀子　シバタ ノリコ　R7.4.17　大阪高検総務部長
50　志村康之　シムラ ヤスユキ　R7.4.1　札幌高検検事
50　白川哲也　シラカワ テツヤ　R8.4.1　千葉地検検事
50　杉田裕幸　スギタ ヒロユキ　R4.4.1　大阪高検検事（地検併任）
50　関根亮　セキネ リョウ　R7.12.10　大阪高検刑事部長
50　相馬博之　ソウマ ヒロユキ　R8.4.10　千葉地検次席検事
50　髙浪昇　タカナミ ノボル　R7.4.1　福岡高検検事
50　谷口誠　タニグチ マコト　R8.4.1　福岡高検検事
50　長好行　チョウ ヨシユキ　R4.4.1　広島高検検事
50　津田敬三　ツダ ケイゾウ　R8.4.1　広島高検総務部長
50　寺本哲也　テラモト テツヤ　R8.4.1　大阪高検検事
50　冨田寛　トミタ カン　R8.4.20　秋田地検検事正
50　中村憲一　ナカムラ ケンイチ　R8.4.1　さいたま地検熊谷支部長
50　中村昌史　ナカムラ マサフミ　R8.4.1　高松地検刑事部長
50　野原一郎　ノハラ イチロウ　R8.4.20　名古屋地検岡崎支部長
50　野村安秀　ノムラ ヤスヒデ　R7.9.1　名古屋地検次席検事
50　秦智子　ハタ トモコ　R8.4.10　千葉地検松戸支部長
50　初又且敏　ハツマタ カツトシ　R8.4.10　宮崎地検検事正
50　廣田能英　ヒロタ ヨシヒデ　R8.4.10　東京高検刑事部長
50　保木本正樹　ホキモト マサキ　R7.7.10　東京国税局不服審判所長
50　松熊健　マツクマ ケン　R7.4.1　福岡高検検事
50　松本麗　マツモト レイ　R6.7.22　司法研修所教官（上席）
50　間野明　マノ アキラ　R7.4.1　東京高検検事
50　南智樹　ミナミ トモキ　R6.4.1　名古屋高検検事
50　望月栄里子　モチヅキ エリコ　R7.7.1　横浜地検小田原支部長
50　森博英　モリ ヒロヒデ　R7.7.1　福岡地検次席検事
50　森真己子　モリ マキコ　R8.4.1　東京高検検事
50　山田忠宏　ヤマダ タダヒロ　R8.4.1　札幌高検刑事部長
50　吉浪正洋　ヨシナミ マサヒロ　R8.4.1　仙台地検交通部長
50　和田祥一　ワダ ショウイチ　R8.4.1　千葉地検交通部長
50　和田文彦　ワダ フミヒコ　R7.4.1　京都地検舞鶴支部長
50　渡部洋子　ワタナベ ヨウコ　R7.4.1　名古屋高検検事
51　天川恭子　アマカワ キョウコ　R7.4.1　さいたま地検検事
51　磯村建　イソムラ タケル　R8.4.1　大阪高検検事
51　岩村大助　イワムラ ダイスケ　R7.4.1　法務総合研究所研究部長
51　上坂和央　ウエサカ カズオ　R8.4.1　法務総合研究所公安部長
51　上島大輔　ウエシマ ダイスケ　R8.4.20　法務総合研究所研究部長
51　雲野晴久　ウンノ ハルヒサ　R8.4.1　法務総合研究所公安部長
51　遠藤裕介　エンドウ ユウスケ　R7.12.11　東京高検検事（東京地検特別公判部長）
51　大久保仁視　オオクボ ヒトシ　R8.4.10　東京地検刑事部長
51　緒方由紀子　オガタ ユキコ　R8.4.1　仙台地検総務部長
51　奥谷成之　オクタニ シゲユキ　R8.4.1　大阪地検公判部長
51　川島喜弘　カワシマ ヨシヒロ　R8.4.1　名古屋高検刑事部長
51　河原克巳　カワハラ カツミ　R8.4.1　札幌高検検事
51　北村隆　キタムラ タカシ　R8.4.1　高松地検検事
51　衣笠利彦　キヌガサ トシヒコ　R8.4.1　福岡地検交通部長
51　古賀由紀子　コガ ユキコ　R8.4.10　東京高検総務部長
51　是木誠　コレキ マコト　R8.4.10　東京高検検事
51　塩野谷高　シオノヤ タカシ　R8.4.1　札幌高検検事
51　島根豪　シマネ タケシ　R8.4.1　東京高検検事
51　清水雅晴　シミズ マサハル　R7.12.10　札幌高検検事
51　鈴木淳史　スズキ アツシ　R6.11.1　仙台地検次席検事
51　鈴木朋子　スズキ トモコ　R7.7.1　東京高検検事
51　関善貴　セキ ヨシタカ　R6.7.22　法務省大臣官房秘書課長

５頁目
51　関口新太郎　セキグチ シンタロウ　R7.12.11　東京地検特別捜査部長
51　髙岡重行　タカオカ シゲユキ　R8.4.1　千葉地検総務部長
51　髙橋基　タカハシ ハジメ　R8.4.1　横浜地検交通部長
51　田原秀範　タハラ ヒデノリ　R7.4.1　東京高検検事（地検併任）
51　田原浩子　タハラ ヒロコ　R7.1.10　法務省大臣官房審議官（訟務局担当）
51　隄良行　ツツミ ヨシユキ　R6.7.22　法務省大臣官房審議官（国際・人権担当）
51　中井公哉　ナカイ キミヤ　R8.4.1　福岡地検総務部長
51　中澤政臣　ナカザワ マサオミ　R7.4.1　東京高検検事
51　中田光治　ナカタ コウジ　R8.4.1　大阪地検検事
51　中村浩太郎　ナカムラ コウタロウ　R8.4.1　大阪地検刑事部長
51　中山博晴　ナカヤマ ヒロハル　R8.4.1　神戸地検総務部長
51　野呂裕子　ノロ ユウコ　R8.4.1　千葉地検刑事部長
51　蜂須賀三紀雄　ハチスカ ミキオ　R8.4.1　大阪地検交通部長
51　原田尚之　ハラダ ヒサシ　R7.7.1　大阪地検特別捜査部長
51　平野大輔　ヒラノ ダイスケ　R7.7.1　さいたま地検刑事部長
51　廣澤英幸　ヒロサワ ヒデユキ　R7.7.1　法務省大臣官房審議官（訟務局担当）　裁
51　藤澤裕介　フジサワ ユウスケ　R8.4.1　大阪地検公安部長
51　細川充　ホソカワ ミツル　R8.4.1　東京高検検事
51　松永拓也　マツナガ タクヤ　R8.4.1　東京地検立川支部検事
51　松本朗　マツモト アキラ　R8.4.10　東京高検公判部長
51　丸山秀和　マルヤマ ヒデカズ　R6.12.10　横浜地検公判部長
51　水庫一浩　ミズクラ カズヒロ　R8.4.1　最高検検事
51　村松秀樹　ムラマツ ヒデキ　R7.7.17　法務省大臣官房政策立案総括審議官　裁
51　望月健司　モチヅキ ケンジ　R8.4.1　神戸地検公判部長
51　安井一之　ヤスイ カズユキ　R7.7.1　東京地検公安部長
51　山本保慶　ヤマモト ヤスチカ　R8.4.1　広島地検検事
51　横田忠史　ヨコタ タダシ　R7.12.10　大阪地検総務部長
51　横山幸俊　ヨコヤマ ユキトシ　R8.4.1　福岡高検検事（地検併任）
51　赤羽史子　アカハネ フミコ　R8.4.1　横浜地検総務部長
52　家原尚秀　イエハラ ナオヒデ　R5.8.1　内閣法制局参事官（第二部）　裁
52　齋智人　サイ トモヒト　R7.4.1　名古屋地検刑事部長
52　伊藤浩之　イトウ ヒロユキ　R7.4.1　法務総合研究所国際協力部長
52　及川京子　オイカワ キョウコ　R8.4.1　名古屋地検総務部長
52　大友隆　オオトモ タカシ　R7.4.1　福岡地検特別刑事部長
52　大前裕之　オオマエ ヒロユキ　R8.4.1　大阪高検検事（地検併任）
52　岡田幸二郎　オカダ コウジロウ　R8.4.1　横浜地検相模原支部長
52　折原崇文　オリハラ タカフミ　R7.4.1　京都地検刑事部長
52　海津祐司　カイヅ ユウジ　R8.4.1　熊本地検次席検事
52　加藤和宏　カトウ カズヒロ　R8.4.1　横浜地検特別刑事部長
52　川崎幸雄　カワサキ ユキオ　R7.7.1　法務省大臣官房国際課長
52　川淵武彦　カワブチ タケヒコ　R7.7.1　法務省大臣官房国際課長
52　栗原恵　クリハラ メグミ　R8.4.1　千葉地検公判部長
52　小島健　コジマ ケン　R8.4.1　大阪高検検事
52　小谷淳治　コタニ ジュンジ　R8.4.1　名古屋地検交通部長
52　小玉大輔　コダマ ダイスケ　R8.4.1　東京地検公判部長
52　小長光健史　コナガミツ ケンシ　R8.4.10　東京地検公判部長
52　駒方和希　コマガタ カズキ　R7.7.1　さいたま地検総務部長
52　駒方琢也　コマガタ タクヤ　R8.4.1　東京地検交通部長
52　小山綾子　コヤマ アヤコ　R8.4.1　仙台地検刑事部長
52　志田卓郎　シダ タクロウ　R7.4.1　水戸地検土浦支部長
52　白井美果　シライ ミカ　R6.7.22　出入国在留管理庁総務課長
52　杉山一彦　スギヤマ カズヒコ　R7.7.1　金融庁証券取引等監視委員会事務局市場監視総括官
52　杉山貴史　スギヤマ タカシ　R8.4.1　札幌地検刑事部長
52　関口新太郎　セキグチ シンタロウ　R7.4.1　名古屋高検検事
52　髙橋亮　タカハシ リョウ　R8.4.1　京都地検公判部長
52　髙宮英輔　タカミヤ エイスケ　R8.4.1　（要確認）
52　竹林俊憲　タケバヤシ トシカズ　R7.7.18　法務省大臣官房審議官（民事局担当）　裁

６頁目
52　田畑光行　タバタ ミツユキ　R8.4.1　神戸地検刑事部長
52　田淵大輔　タブチ ダイスケ　R6.5.10　東京高検検事
52　塚部貴子　ツカベ タカコ　R6.4.1　東京高検検事
52　鶴田洋佐　ツルタ ヨウスケ　R7.4.1　千葉地検特別刑事部長
52　長澤範幸　ナガサワ ノリユキ　R7.12.10　長野地検次席検事
52　中本次昭　ナカモト ヒデアキ　R7.12.10　広島地検刑事部長
52　西尾健太郎　ニシオ ケンタロウ　R8.4.1　東京高検検事
52　西岡剛　ニシオカ ツヨシ　R8.4.1　広島地検公判部長
52　萩原良典　ハギワラ ヨシノリ　R8.4.1　大津地検次席検事
52　羽柴愛砂　ハシバ アイサ　R7.4.1　松山地検次席検事
52　花輪一義　ハナワ カズヨシ　R8.4.1　京都地検総務部長
52　藤田正人　フジタ マサト　R7.7.17　法務省大臣官房会計課長　裁
52　冨士原志奈　フジハラ シナ　R8.4.1　東京地検検事
52　古田浩史　フルタ ヒロシ　R8.4.1　大阪地検検事
52　前田数夫　マエダ カズオ　R8.4.1　福岡地検交通部長
52　松本貴一朗　マツモト キイチロウ　R8.4.1　札幌高検検事（北海道大パート派遣）
52　松本剛　マツモト タケシ　R8.4.10　法務総合研究所研修第二部長
52　水上嘉寛　ミズカミ ヨシヒロ　R7.7.17　新潟地検次席検事
52　水野朋　ミズノ トモ　R8.4.1　神戸地検特別刑事部長
52　三村仁　ミムラ ヒトシ　R7.12.10　さいたま地検公判部長
52　宮崎香織　ミヤザキ カオリ　R6.1.22　東京高検検事
52　村上謙介　ムラカミ ケンスケ　R7.4.1　東京地検立川支部検事
52　森裕樹　モリ ヒロキ　R8.4.1　名古屋地検特別捜査部長
52　森田強司　モリタ ツヨシ　R7.10.1　法務省大臣官房付　裁
52　山口貴亮　ヤマグチ タカアキ　R7.12.10　横浜地検刑事部長
52　吉田雅之　ヨシダ マサユキ　R5.7.14　法務省大臣官房審議官（刑事局担当）
52　渡部亜由子　ワタナベ アユコ　R6.12.10　公安調査庁総務部長
52　渡部直希　ワタナベ ナオキ　R8.4.1　東京地検総務部長
53　相原健一　アイハラ ケンイチ　R8.4.1　東京地検立川支部検事
53　荒井秀太郎　アライ シュウタロウ　R8.4.1　広島高検岡山支部検事（岡山大パート派遣）
53　石井寛也　イシイ ヒロヤ　R7.4.1　那覇地検次席検事
53　石田正範　イシダ マサノリ　R7.9.16　水戸地検次席検事
53　入江淳子　イリエ ジュンコ　R8.4.1　東京高検検事（地検併任）
53　梅田健史　ウメダ タケシ　R8.4.1　大阪高検検事（地検併任）
53　江幡浩行　エバタ コウジ　R8.4.1　さいたま地検検事
53　大谷潤一郎　オオタニ ジュンイチロウ　R7.4.1　千葉地検検事
53　大塚雄毅　オオツカ ユウキ　R7.7.1　法務省刑事局総務課長
53　大畑欣正　オオハタ ヨシマサ　R7.4.1　神戸地検尼崎支部長
53　大谷太　オオヤ タイ　R7.7.17　法務省民事局参事官　裁
53　岡田和人　オカダ カズト　R7.7.1　宇都宮地検次席検事
53　岡村佳明　オカムラ ヨシアキ　R7.1.10　法務省訟務局訟務支援課長
53　岡本洋之　オカモト ヒロキ　R8.4.1　千葉地検検事
53　片山真人　カタヤマ マサト　R7.10.1　内閣官房内閣参事官（内閣官房副長官補付）
53　加藤幸裕　カトウ ユキヒロ　R7.4.1　大阪高検検事（地検併任）
53　加藤良一　カトウ リョウイチ　R8.4.1　津地検次席検事
53　神谷雄一郎　カミヤ ユウイチロウ　R7.4.17　前橋地検次席検事
53　小島健太　コジマ ケンタ　R7.4.1　さいたま地検検事
53　西連寺義和　サイレンジ ヨシカズ　R8.4.1　カジノ管理委員会事務局監察官
53　笹井朋昭　ササイ トモアキ　R7.7.18　法務省民事局民事法制管理官　裁
53　清水博之　シミズ ヒロユキ　R7.1.10　東京高検検事（地検併任）
53　鈴木健太郎　スズキ ケンタロウ　R8.4.1　横浜地検検事
53　曽祗信幸　ソネ ノブユキ　R7.7.1　大阪高検検事（地検併任）
53　田中宏幸　タナカ ヒロユキ　R7.7.1　法務総合研究所総務企画部付
53　田辺曉志　タナベ サトシ　R7.4.1　法務省訟務局訟務企画課長　裁
53　玉田康治　タマダ コウジ　R7.4.1　名古屋高検検事（地検併任）
53　玉本将之　タマモト マサユキ　R5.7.14　法務省刑事局刑事法制管理官
53　中川知三　ナカガワ トモゾウ　R7.4.1　仙台地検公判部長
53　中嶋伸明　ナカジマ ノブアキ　R8.4.1　和歌山地検次席検事
53　中島行雄　ナカジマ ユキオ　R7.4.1　大阪高検検事（地検併任）

７頁目
53　中村咲子　ナカムラ サキコ　R8.4.1　東京地検立川支部検事
53　西村恵三子　ニシムラ エミコ　R8.4.1　札幌地検交通部長
53　野村茂　ノムラ シゲル　R8.4.1　奈良地検次席検事
53　畑佳秀　ハタ ヨシヒデ　R3.8.1　内閣法制局参事官（第一部）　裁
53　早渕宏毅　ハヤブチ ヒロキ　R7.7.17　法務省刑事局刑事課長
53　日比一誠　ヒビ イッセイ　R6.4.1　東京高検検事（地検併任）
53　平野慎　ヒラノ マコト　R7.4.1　京都地検特別刑事部長
53　廣瀬智史　ヒロセ サトシ　R7.4.1　大阪地検特別捜査部長
53　深野友裕　フカノ トモヒロ　R7.4.1　岡山地検次席検事
53　二子石亮　フタコイシ リョウ　R7.4.1　さいたま地検検事
53　細野道誉　ホソノ ミチタダ　R6.7.10　国税庁課税部資産課税課長
53　松居新　マツイ シン　R8.4.1　さいたま地検特別刑事部長
53　松島太　マツシマ フトシ　R8.4.1　福岡地検公判部長
53　三井田守　ミイダ マモル　R8.4.14　東京高検検事（地検併任）
53　右田直也　ミギタ ナオヤ　R8.4.1　東京高検検事（最高検事務取扱）
53　溝内克信　ミゾウチ カツノブ　R7.4.1　さいたま地検検事
53　溝口貴之　ミゾグチ タカシ　R7.4.1　名古屋地検公判部長
53　宮本直記　ミヤモト ナオキ　R8.4.1　大阪高検検事（地検併任）
53　向洋伸　ムカイ ヒロノブ　R8.4.1　福岡高検宮崎支部検事
53　森下耕次　モリシタ コウジ　R7.4.1　福岡高検検事（地検併任）
53　矢部良二　ヤベ リョウジ　R7.4.1　千葉地検検事
53　山口修一郎　ヤマグチ シュウイチロウ　R8.1.26　東京高検検事
53　山本修　ヤマモト オサム　R8.4.1　静岡地検次席検事
53　吉川剛史　ヨシカワ タケシ　R8.4.1　大阪地検検事
53　吉田俊介　ヨシダ シュンスケ　R7.4.1　札幌地検総務部長
53　龍造寺秀仁　リュウゾウジ ヒデヒト　R8.4.1　福島地検次席検事
53　和田裕己　ワダ ユウジ　R8.4.1　京都地検交通部長
54　井草俊之　イグサ トシユキ　R7.7.1　さいたま地検検事
54　石渡聖名雄　イシワタリ ミナオ　R8.4.1　大阪高検検事（地検併任）
54　犬木寛　イヌキ ヒロシ　R8.4.1　大阪高検検事（地検併任）
54　上島大　ウエシマ ダイ　R8.4.1　東京地検立川支部検事
54　大竹依里子　オオタケ エリコ　R7.4.1　東京高検検事（地検併任）
54　大林潤　オオバヤシ ジュン　R8.4.1　東京高検検事（地検併任）
54　小川卓爾　オガワ タクジ　R8.4.1　東京高検検事（地検併任）
54　奥野博　オクノ ヒロシ　R8.4.1　東京高検検事（地検併任）
54　小野寺明　オノデラ アキラ　R8.4.1　高松地検次席検事
54　神渡史仁　カミワタリ フミヒト　R7.7.17　法務省大臣官房司法法制部司法法制課長
54　苅谷昌子　カリヤ マサコ　R7.4.1　福岡高検検事（地検併任）
54　北村治樹　キタムラ ハルキ　R7.7.17　法務省民事局民事第二課長　裁
54　楠智裕　クスノキ トモヒロ　R8.4.1　東京高検検事（地検併任）
54　栗木傑　クリキ スグル　R5.7.14　法務省刑事局公安課長
54　栗木傑　クリキ スグル　R8.3.2　法務省刑事局公安課長
54　栗原健一　クリハラ ケンイチ　R7.4.1　さいたま地検検事
54　黒見知子　クロミ チカコ　R8.4.1　千葉地検検事
54　高長伯　コウ ナガノリ　R7.4.1　大阪高検検事
54　後藤信宏　ゴトウ ノブヒロ　R8.4.1　東京高検検事（地検併任）
54　小西威夫　コニシ タケオ　R8.4.1　大阪高検検事（地検併任）
54　児堀達也　コボリ タツヤ　R8.4.1　東京高検検事（地検併任）
54　酒井博史　サカイ ヒロシ　R5.9.1　東京高検検事（地検併任）
54　佐々木洋二郎　ササキ ヨウジロウ　R8.4.1　預金保険機構特別業務部長
54　佐野嘉信　サノ ヨシノブ　R8.4.1　東京高検検事（地検併任）
54　三四昌子　サンシ マサコ　R8.4.1　東京高検検事（地検併任）
54　澁谷美保　シブタニ ミホ　R7.4.1　京都地検検事
54　澁谷亮　シブタニ リョウ　R5.7.14　東京地検立川支部検事
54　菅野直樹　スガノ ナオキ　R6.4.1　法務総合研究所教官
54　杉原隆之　スギハラ タカユキ　R8.3.2　法務省刑事局国際刑事管理官
54　鈴木久美子　スズキ クミコ　R6.4.1　東京高検検事（地検併任）
54　鈴木望　スズキ ノゾム　R7.4.1　横浜地検検事
54　須田大　スダ ヒロシ　R6.8.14　国連薬物・犯罪事務所東南アジア大洋州地域事務所（バンコク市）派遣

８頁目
54　髙橋和貴　タカハシ カズキ　R8.4.1　広島地検総務部長
54　髙橋理恵　タカハシ リエ　R8.4.1　東京地検立川支部検事
54　田口健治　タグチ ケンジ　R7.4.1　大阪高検検事（地検併任）
54　寺尾智子　テラオ トモコ　R7.4.1　東京地検立川支部検事
54　遠山玲子　トオヤマ リョウコ　R8.4.1　岐阜地検次席検事
54　中畑知之　ナカハタ トモユキ　R7.4.1　東京高検検事（地検併任）
54　中山大輔　ナカヤマ ダイスケ　R8.4.1　仙台地検特別刑事部長
54　南部晋太郎　ナンブ シンタロウ　R7.7.10　東京高検検事（地検併任）
54　二ノ丸恭平　ニノマル キョウヘイ　R8.4.1　大阪高検検事（地検併任）
54　沼前輝英　ヌママエ テルヒデ　R7.4.1　東京高検検事（地検併任）
54　野崎高志　ノザキ タカシ　R8.4.1　法務総合研究所教官（国際協力部）
54　野瀬憲範　ノセ カズノリ　R6.4.1　横浜地検横須賀支部検事
54　藤原美穂　フジワラ ミホ　R7.4.1　名古屋高検検事（地検併任）
54　細谷和大　ホソヤ カズヒロ　R7.4.1　名古屋高検検事（地検併任）
54　堀木博司　ホリキ ヒロシ　R6.1.22　大阪高検検事
54　三黒雄晃　ミクロ ユウコウ　R8.4.1　鹿児島地検次席検事
54　溝口修　ミゾグチ オサム　R8.4.1　横浜地検検事
54　三田村忍　ミタムラ シノブ　R7.9.1　東京高検検事（地検併任）
54　三好一生　ミヨシ カズオ　R7.9.1　大阪高検検事（地検併任）
54　武藤雅勝　ムトウ マサカツ　R7.4.1　大阪高検検事（地検併任）
54　村田一広　ムラタ カズヒロ　R7.4.1　法務省訟務局民事訟務課長　裁
54　森中尚志　モリナカ ナオユキ　R8.4.1　さいたま地検検事
54　谷中文彦　ヤナカ フミヒコ　R7.4.1　東京地検立川支部検事
54　山口順子　ヤマグチ ジュンコ　R8.4.1　大阪高検検事（地検併任）
54　山口真司　ヤマグチ シンジ　R8.4.1　東京高検検事（地検併任）
54　横幕孝介　ヨコマク コウスケ　R7.4.1　千葉地検検事
54　吉田純平　ヨシダ ジュンペイ　R6.4.1　名古屋高検検事（地検併任）
54　吉田稔　ヨシダ ミノル　R7.7.1　東京高検検事（地検併任）
54　吉武恵美子　ヨシタケ エミコ　R8.4.14　札幌地検公判部長
54　渡邊英美　ワタナベ ヒデミ　R6.4.1　名古屋地検岡崎支部検事
55　天田佑　アマダ ユウ　R6.4.1　法務総合研究所教官
55　荒井徹伊　アライ テツイ　R8.4.14　デジタル庁統括官付参事官　裁
55　新井吐夢　アライ トム　R8.4.1　司法研修所教官
55　有吉成美　アリヨシ ナルミ　R8.4.1　千葉地検検事
55　阿波亮子　アワ リョウコ　R5.4.1　法務総合研究所教官
55　池田美穂　イケダ ミホ　R7.8.1　外務省国際法局
55　石井博　イシイ ヒロシ　R8.4.1　法務総合研究所教官
55　石川梨枝　イシカワ リエ　R8.4.1　東京地検立川支部検事
55　石飛大輔　イシトビ ダイスケ　R8.4.1　大阪高検検事（地検併任）
55　糸井康彰　イトイ ヤスアキ　R7.9.25　東京高検検事（地検併任）
55　今井康彰　イマイ ヤスアキ　R7.9.25　東京高検検事（地検併任）
55　岩中新一郎　イワナカ シンイチロウ　R6.4.1　東京高検検事（地検併任）
55　大西勝　オオニシ マサル　R8.4.1　東京高検検事（地検併任）
55　大原高夫　オオハラ タカオ　R7.4.1　法務省訟務局租税訟務課長
55　岡田志乃布　オカダ シノブ　R6.4.1　大阪法務局訟務部長　裁
55　小河好美　オガワ ヨシミ　R8.4.1　山口地検次席検事
55　沖慎之介　オキ シンノスケ　R7.4.1　東京高検検事（地検併任）
55　梶原明日香　カジワラ アスカ　R6.10.15　東京地検立川支部検事
55　嘉手苅拓也　カテカリ タクヤ　R8.4.1　東京高検検事（地検併任）
55　唐木智規　カラキ トモノリ　R8.4.1　東京高検検事（地検併任）
55　川村政史　カワムラ マサシ　R6.4.1　さいたま地検検事
55　木村紋世　キムラ アキヨ　R8.4.1　東京高検検事（地検併任）
55　児玉徹　コダマ トオル　R8.4.1　東京高検検事（地検併任）
55　小西英恵　コニシ ハナエ　R7.4.1　東京高検検事（地検併任）
55　小林隼人　コバヤシ ハヤト　R7.7.10　内閣官房内閣参事官（内閣官房副長官補付）
55　小山陽一郎　コヤマ ヨウイチロウ　R8.4.1　名古屋高検検事（地検併任）
55　坂元文彦　サカモト フミヒコ　R8.4.1　札幌地検特別刑事部長
55　白鳥智彦　シラトリ トモヒコ　R6.4.1　法務省大臣官房参事官（予算担当）

９頁目
55　角川貴広　スミカワ タカヒロ　R7.4.1　名古屋高検検事（地検併任）
55　千石奈央　センゴク ナオ　R7.4.1　横浜地検検事
55　髙橋俊介　タカハシ シュンスケ　R7.4.1　千葉地検検事
55　瀧関俊朗　タキゼキ トシアキ　R7.8.1　名古屋高検検事（地検併任）
55　武井聡士　タケイ ソウシ　R8.4.1　千葉地検検事
55　岳井信博　タケオカ ノブヒロ　R8.4.1　札幌高検検事（地検併任）
55　竹内亜紀子　タケウチ アキコ　R7.4.1　東京地検立川支部検事
55　田村明美　タムラ アケミ　R8.4.1　東京高検検事（地検併任）
55　田村太郎　タムラ タロウ　R7.4.1　名古屋高検検事（地検併任）
55　永井孝治　ナガイ コウジ　R6.7.22　法務省大臣官房参事官（総括担当）
55　中野康典　ナカノ ヤスノリ　R8.4.1　東京高検検事
55　南部崇徳　ナンブ タカノリ　R8.4.1　千葉地検検事
55　西田将仁　ニシダ マサヒト　R8.4.1　東京高検検事（最高検事務取扱）
55　橋口英明　ハシグチ ヒデアキ　R8.4.1　神戸地検検事
55　長谷川直人　ハセガワ ナオト　R8.4.1　福岡高検検事（地検併任）
55　濱田裕嗣　ハマダ ヒロツグ　R6.4.1　大阪高検検事（地検併任）
55　林正章　ハヤシ マサアキ　R8.4.1　神戸地検検事
55　平野寿夫　ヒラノ トシオ　R7.4.1　法務省訟務局行政訟務課長　裁
55　廣瀬達人　ヒロセ タツト　R7.4.1　横浜地検検事
55　福崎唯司　フクザキ タダシ　R7.4.1　横浜地検検事
55　堀越健二　ホリコシ ケンジ　R7.4.1　京都地検検事
55　牧野展久　マキノ ノブヒサ　R8.4.1　大阪地検堺支部検事
55　的場健　マトバ タケシ　R8.4.1　東京法務局訟務部長　裁
55　水倉義貴　ミズクラ ヨシタカ　R8.4.1　大阪地検堺支部検事
55　三谷真貴子　ミタニ マキコ　R8.4.1　広島高検検事（地検併任）
55　深山明彦　ミヤマ アキヒコ　R7.4.1　高松地検特別刑事部長
55　森幹　モリ ミキ　R7.4.1　静岡地検沼津支部検事
55　森田秀人　モリタ シュウト　R8.4.1　東京高検検事（地検併任）
55　矢崎敦夫　ヤザキ アツオ　R7.4.1　東京高検検事
55　山口あきこ　ヤマグチ アキコ　R7.4.1　広島高検検事（地検併任）
55　山下順平　ヤマシタ ジュンペイ　R8.4.1　大阪高検検事（地検併任）
55　大和谷護　ヤマトヤ マモル　R8.4.1　名古屋高検検事（地検併任）
55　山本尚子　ヤマモト ナオコ　R7.8.1　東京高検検事
55　渡邊真知子　ワタナベ マチコ　R7.8.1　福岡高検検事（地検併任）
55　青野綾乃　アオノ アヤノ　R7.8.1　広島高検検事（地検併任）
55　淺田伊世雄　アサダ イセオ　R8.4.1　東京地検立川支部検事
56　浅沼雄介　アサヌマ ユウスケ　R8.4.1　国税不服審判所国税審判官
56　朝倉恒一　アサクラ コウイチ　R6.7.10　仙台高検検事（地検併任）
56　飯島努　イイジマ ツトム　R8.4.1　東京高検検事（地検併任）
56　市川幸一　イチカワ コウイチ　R6.7.10　国税不服審判所国税審判官
56　今井志津　イマイ シヅ　R8.4.1　仙台高検検事（地検併任）
56　岩根哲康　イワネ テツヤス　R7.4.1　内閣官房内閣参事官（内閣情報調査室）
56　内田晋太郎　ウチダ シンタロウ　R7.4.1　さいたま地検検事
56　梅原隆　ウメハラ タカシ　R8.4.1　東京高検検事
56　占部祥　ウラベ ショウ　R8.4.1　公安調査庁総務部総務課長
56　大澤厳斗　オオサワ ヨシト　R8.4.1　長野地検飯田支部長
56　大橋広志　オオハシ ヒロシ　R7.4.1　大阪高検検事（地検併任）
56　小俣圭司　オマタ ケイジ　R8.4.1　広島地検特別刑事部長
56　陰山美幸　カゲヤマ ミユキ　R8.4.1　神戸地検検事
56　川井啓史　カワイ ケイシ　R7.4.14　東京高検検事（地検併任）
56　川副万代　カワゾエ マヨ　R7.4.1　横浜地検川崎支部検事
56　川西薫　カワニシ カオル　R7.4.1　福岡地検小倉支部検事
56　栗原圭　クリハラ ケイ　R8.4.1　神戸地検検事
56　桑田裕将　クワタ ヒロマサ　R8.4.1　横浜地検検事
56　小原綾乃　コハラ アヤノ　R7.4.1　東京高検検事（地検併任）
56　近藤真史　コンドウ マサフミ　R5.12.11　日本司法支援センター本部総務部長
56　笹川修一　ササガワ シュウイチ　R7.4.1　名古屋高検検事（地検併任）
56　鷦鷯昌二　ウトロ ショウジ　R7.4.1　東京高検検事（地検併任）

１０頁目
56　佐藤慎也　サトウ シンヤ　R8.4.1　東京高検検事（地検併任）
56　佐藤裕亮　サトウ ヒロアキ　R7.4.1　法務総合研究所教官
56　鴫谷学　シギヤ マナブ　R8.4.1　東京高検検事（地検併任）
56　芝田由平　シバタ ユウヘイ　R8.4.1　広島法務局訟務部長　裁
56　芝本昌征　シバモト マサユキ　R8.4.1　法務省大臣官房参事官（訟務担当）　裁
56　島本恭子　シマモト キョウコ　R6.4.1　法務総合研究所教官
56　鈴木陽子　スズキ ヨウコ　R8.4.1　横浜地検小田原支部検事
56　住友俊介　スミトモ シュンスケ　R7.4.1　東京高検検事（地検併任）
56　高洲昌弘　タカス マサヒロ　R8.4.1　原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官
56　武内弘樹　タケウチ ヒロキ　R7.4.1　法務総合研究所教官
56　武田和寿　タケダ カズヒサ　R6.4.1　福井地検次席検事
56　多田賢一　タダ ケンイチ　R8.4.1　法科大学院教授（中央大）
56　知花宏樹　チバナ ヒロキ　R8.4.1　水戸地検土浦支部検事
56　千代延博晃　チヨノベ ヒロアキ　R7.7.1　東京高検検事（地検併任）
56　辻保彦　ツジ ヤスヒコ　R7.7.1　福岡高検検事（地検併任）
56　鶴田友紀　ツルタ ユキ　R8.4.1　神戸地検姫路支部検事
56　内藤寿彦　ナイトウ トシヒコ　R8.4.1　東京地検検事
56　中塩東吾　ナカシオ トウゴ　R6.4.1　福岡法務局訟務部長　裁
56　中田光昭　ナカタ ミツアキ　R7.7.1　法務省保護局総務課恩赦管理官
56　仲戸川武人　ナカトガワ タケト　R7.4.1　名古屋高検検事（地検併任）
56　早川充　ハヤカワ マコト　R8.4.1　高松法務局訟務部長
56　原潤一郎　ハラ ジュンイチロウ　R7.4.1　神戸地検検事
56　平尾鉄兵　ヒラオ テッペイ　R8.4.1　京都地検検事
56　福島彰子　フクシマ アキコ　R7.7.1　東京高検検事（地検併任）
56　藤井彰人　フジイ アキヒト　R8.4.1　大阪高検検事（地検併任）
56　藤井慎一郎　フジイ シンイチロウ　R6.8.15　東京地検立川支部検事
56　堀貴博　ホリ タカヒロ　R8.4.1　横浜地検検事
56　本田恭子　ホンダ キョウコ　R7.8.8　千葉地検検事
56　松居徹　マツイ トオル　R8.4.14　長野地検松本支部長
56　三尾有加子　ミオ ユカコ　R8.4.1　東京高検検事（地検併任）
56　水野雄介　ミズノ ユウスケ　R8.4.1　大阪高検検事（地検併任）
56　皆川剛二　ミナガワ コウジ　R7.4.1　大阪高検検事（地検併任）
56　三摩哲也　ミマ テツヤ　R8.4.1　東京高検検事（地検併任）
56　武藤雅光　ムトウ マサミツ　R7.4.1　出入国在留管理庁出入国管理部審判課長
56　毛利栄吉　モウリ エイキチ　R7.4.1　千葉地検検事
56　森山智文　モリヤマ チアキ　R8.4.1　さいたま地検検事
56　山本剛　ヤマモト タケシ　R7.4.1　仙台高検検事（地検併任）
56　山吉彩子　ヤマヨシ サイコ　R6.4.1　名古屋法務局訟務部長　裁
56　横山真通　ヨコヤマ マサミチ　R6.4.1　名古屋高検検事（地検併任）
56　吉田興志　ヨシダ コウシ　R8.4.1　名古屋高検検事（地検併任）
56　吉田尚史　ヨシダ タカシ　R8.4.1　高松地検刑事部長
57　飯塚晴久　イイヅカ ハルヒサ　R8.4.1　静岡地検富士支部長
57　伊瀬知陽平　イセチ ヨウ　R7.4.1　法科大学院教授（慶應義塾大）
57　伊藤拓真　イトウ タクマ　R7.4.1　長崎地検次席検事
57　伊藤直子　イトウ ナオコ　R8.4.1　名古屋高検検事
57　猪股直子　イノマタ ナオコ　R7.8.8　法務省大臣官房参事官（民事担当）　裁
57　猪股正貴　イノマタ マサタカ　R6.7.22　法務省刑事局参事官
57　岩見将志　イワミ マサシ　R8.4.1　東京高検検事（地検併任）
57　上田真史　ウエダ マサフミ　R6.4.1　東京地検立川支部検事
57　大川宗賢　オオカワ ムネカタ　R7.4.14　静岡地検浜松支部検事
57　大塚竜郎　オオツカ タツロウ　R7.4.1　京都地検検事
57　大原裕吉　オオハラ ユウキチ　R8.4.1　千葉地検検事
57　緒方広樹　オガタ ヒロキ　R8.4.1　法務省刑事局参事官
57　小倉健太郎　オグラ ケンタロウ　R6.4.1　大阪地検検事（地検併任）
57　織田良平　オダ リョウヘイ　R8.4.1　東京高検検事（地検併任）
57　樫野一穂　カシノ イッスイ　R8.4.1　名古屋高検検事（地検併任）

１１頁目
57　加藤友見　カトウ トモミ　R8.4.14　大津地検三席検事
57　金井洋明　カナイ ヒロアキ　R8.4.1　横浜地検検事
57　金浦健次　カナウラ ケンジ　R7.4.1　松江地検次席検事
57　上村正　カミムラ タダシ　R7.4.1　新潟地検高田支部長
57　川西一　カワニシ ハジメ　R7.4.1　福島地検郡山支部長
57　北嶋小枝　キタジマ サエ　R8.4.1　東京高検検事（地検併任）
57　北嶋良蔵　キタジマ リョウゾウ　R8.4.1　佐賀地検次席検事
57　清田周祐　キヨタ シュウスケ　R8.4.1　東京高検検事（地検併任）
57　清平昌大　キヨヒラ マサヒロ　R8.4.1　岡山地検次席検事
57　久米智苗　クメ チナエ　R8.4.1　福岡地検小倉支部検事
57　煙山明　ケムリヤマ アキラ　R7.4.1　金沢地検次席検事
57　小谷ゆかり　コタニ ユカリ　R7.4.1　東京国税不服審判所国税審判官
57　小林修　コバヤシ オサム　R8.4.1　法務総合研究所教官
57　沢渕忠志　サワブチ タダシ　R6.4.1　千葉地検検事
57　鈴木建俊　スズキ タツトシ　R6.4.1　さいたま地検検事
57　大極俊紀　ダイゴク トシキ　R6.4.1　さいたま地検検事
57　崇島理恵　タカシマ リエ　R8.4.1　内閣府事務官（再就職等監視委員会再就職等監察官）　裁
57　沼田昌紀　ヌマタ マサキ　R6.4.1　大阪高検検事（地検併任）
57　田端理恵子　タバタ リエコ　R7.4.1　名古屋地検岡崎支部検事
57　田村志保　タムラ シホ　R8.4.1　大阪法務局訟務部付　裁
57　辻雄治　ツジ ユウジ　R6.4.1　東京高検検事（地検併任）
57　恒川一宇　ツネカワ カズタカ　R8.4.14　東京高検検事（地検併任）
57　豊田里果　トヨダ リカ　R6.4.1　千葉地検検事
57　中野浩一　ナカノ コウイチ　R8.4.1　名古屋高検検事（地検併任）
57　中林睦夫　ナカバヤシ ムツオ　R8.4.1　福岡高検検事（地検併任）
57　中村聖人　ナカムラ ノリヒト　R8.4.1　福岡地検小倉支部検事
57　難波孝　ナンバ タカシ　R8.4.1　東京法務局訟務部付
57　野田洋平　ノダ ヨウヘイ　R8.4.1　さいたま地検検事
57　萩岡哲也　ハギオカ テツヤ　R8.4.1　大分地検次席検事
57　早川祐市　ハヤカワ ユウイチ　R7.4.1　さいたま地検検事
57　菱川紀子　ヒシカワ ノリコ　R8.4.1　札幌法務局訟務部長
57　福澤純治　フクザワ ジュンジ　R7.9.1　さいたま地検検事
57　平間文啓　ヒラマ フミヒロ　R7.4.1　法務総合研究所教官
57　前田佳行　マエダ ヨシユキ　R7.9.1　法務省民事局民事第一課長　裁
57　マキロイ七重　マキロイ ナナエ　R8.4.1　東京高検検事（地検併任）
57　溝端寛幸　ミゾバタ ヒロユキ　R6.4.1　大阪高検検事（地検併任）
57　望月千広　モチヅキ チヒロ　R7.4.1　東京法務局訟務部付　裁
57　森田菜穂　モリタ ナホ　R8.4.1　名古屋高検検事（地検併任）
57　守屋和彦　モリヤ カズヒコ　R8.4.1　髙松地検丸亀支部長
57　諸井明仁　モロイ アキヒト　R8.4.1　名古屋高検検事（地検併任）
57　山嵜仁　ヤマザキ ヒトシ　R8.4.1　山形地検次席検事
57　山﨑誠　ヤマザキ マコト　R8.4.1　東京高検検事（地検併任）
57　横井忠朗　ヨコイ タダアキ　R8.4.1　東京高検検事（地検併任）
57　横山栄作　ヨコヤマ エイサク　R7.4.1　法務省大臣官房司法法制部参事官　裁
57　若林大樹　ワカバヤシ ヒロキ　R8.4.1　福岡高検検事
57　渡邉哲　ワタナベ サトル　R7.4.1　法務省訟務局付
57　渡邊卓児　ワタナベ タクジ　R7.4.1　東京地検検事
58　秋間俊一　アキマ シュンイチ　R8.4.1　福島地検検事
58　安實涼子　アンジツ リョウコ　R8.4.1　法務省刑事局付
58　石垣麗子　イシガキ レイコ　R8.4.1　大阪地検検事
58　泉川健太郎　イズミカワ ケンタロウ　R8.4.1　東京地検検事
58　伊東義修　イトウ ヨシナオ　R8.4.1　広島地検検事
58　今井誠　イマイ マコト　R7.4.1　法務省刑事局付
58　上田生久代　ウエダ イクヨ　R8.4.1　東京地検検事
58　植田英基　ウエダ ヒデキ　R7.4.1　大阪地検検事
58　梅本大介　ウメモト ダイスケ　R7.4.1　徳島地検検事
58　大久保克夫　オオクボ カツオ　R7.4.1　東京地検検事
58　大島憲太郎　オオシマ ケンタロウ　R7.4.1　名古屋地検検事
58　岡田常　オカダ ジョウ　R6.4.1　水戸地検三席検事

１２頁目
58　岡田伸子　オカダ ノブコ　R7.4.1　高松地検検事
58　岡部直樹　オカベ ナオキ　R7.4.1　名古屋地検検事
58　岡部正樹　オカベ マサキ　R7.7.1　名古屋地検検事
58　小川麻由子　オガワ マユコ　R7.7.1　東京地検検事
58　奥野陽子　オクノ ヨウコ　R6.4.1　東京地検検事
58　加藤和輝　カトウ カズキ　R8.4.1　法務省大臣官房参事官（刑事担当）
58　河合陽介　カワイ ヨウスケ　R7.4.1　東京地検検事
58　北村裕也　キタムラ ユウヤ　R8.4.1　さいたま地検検事
58　木下啓　キノシタ アキラ　R7.4.1　千葉地検松戸支部検事
58　國井智香　クニイ トモカ　R6.4.1　大阪地検検事
58　熊谷功太郎　クマガイ コウタロウ　R7.7.1　裁判官訴追委員会参事（事務局次長）
58　小池忠太　コイケ チュウタ　R7.4.1　旭川地検次席検事
58　髙一学　コウ イチガク　R7.4.1　横浜地検検事
58　齊藤一馬　サイトウ カズマ　R8.4.1　神戸地検検事
58　齊藤勝一　サイトウ ショウイチ　R7.4.1　東京地検検事
58　齊藤恒久　サイトウ ツネヒサ　R5.7.14　法務省民事局参事官　裁
58　坂室晃平　サカムロ コウヘイ　R7.4.1　千葉地検検事
58　笹川義弘　ササガワ ヨシヒロ　R6.4.15　大阪地検検事
58　佐藤正利　サトウ マサトシ　R8.4.1　神戸地検検事
58　澤井真　サワイ シン　R8.4.1　さいたま地検検事
58　志水崇通　シミズ タカミチ　R8.4.1　さいたま地検川越支部検事
58　清水紀和　シミズ ノリカズ　R7.4.1　青森地検次席検事
58　志村敬　シムラ ケイ　R8.4.1　函館地検次席検事
58　白井知己　シライ トモミ　R8.4.1　名古屋地検検事
58　鈴木香代子　スズキ カヨコ　R7.4.14　さいたま地検検事
58　鈴木輝仁　スズキ テルヒト　R8.4.1　法務省矯正局参事官
58　鈴木雅久　スズキ マサヒサ　R8.4.1　東京法務局訟務部付　裁
58　洲濱貴憲　スハマ タカノリ　R8.4.1　東京地検検事
58　髙橋健　タカハシ ケン　R8.4.1　横浜地検検事
58　瀧聞香織　タキマ カオリ　R8.4.1　東京地検検事
58　立川英樹　タチカワ ヒデキ　R7.4.1　鳥取地検次席検事
58　田中邦彦　タナカ クニヒコ　R8.4.1　法務総合研究所教官
58　近藤邦晃　コンドウ クニアキ　R7.4.14　さいたま地検検事
58　土屋美奈江　ツチヤ ミナエ　R8.4.1　東京地検検事
58　堤義崇　ツツミ ヨシタカ　R8.4.1　前橋地検三席検事
58　坪井慶太　ツボイ ケイタ　R7.4.1　秋田地検次席検事
58　寺岡拓也　テラオカ タクヤ　R7.4.1　山口地検下関支部長
58　土居景子　ドイ ケイコ　R7.4.1　札幌地検検事
58　中井優介　ナカイ ユウスケ　R8.4.1　大阪地検検事
58　中川かおり　ナカガワ カオリ　R8.4.1　東京地検立川支部検事
58　橋爪紘子　ハシヅメ ヒロコ　R8.4.1　法務総合研究所総務企画部付
58　橋本典明　ハシモト ノリアキ　R6.4.1　大阪地検検事
58　濵田剛　ハマダ ツヨシ　R8.4.1　東京地検検事
58　平光竜志　ヒラミツ リュウジ　R5.4.1　法務総合研究所教官
58　福岡文恵　フクオカ フミエ　R6.4.1　前橋地検三席検事
58　福永宏　フクナガ ヒロシ　R8.4.1　神戸地検尼崎支部検事
58　藤尾智敬　フジオ トモタカ　R7.4.1　横浜地検川崎支部検事
58　藤嶋由美子　フジシマ ユミコ　R7.4.1　法務省訟務局参事官
58　星野郁也　ホシノ イクヤ　R8.4.1　和歌山地検田辺支部長
58　穗積隆史　ホヅミ タカフミ　R8.4.1　法務省大臣官房参事官（訟務担当）　裁
58　堀田秀一　ホリタ ヒデカズ　R8.4.1　法務総合研究所教官
58　松尾あすか　マツオ アスカ　R6.4.1　札幌地検苫小牧支部長
58　宮友一　ミヤ トモカズ　R8.4.1　法務省大臣官房参事官（訟務担当）　裁
58　村上史祥　ムラカミ フミヨシ　R8.4.1　東京地検検事
58　村橋摩世　ムラハシ キヨ　R8.4.1　仙台法務局訟務部長　裁
58　茂木裕志　モギ ヒロシ　R8.4.1　横浜地検検事
58　安見章　ヤスミ アキラ　R7.4.1　大阪地検検事
58　山崎諭司　ヤマザキ サトシ　R8.4.1　横浜地検検事
58　山藤明　ヤマトウ アキラ　R7.4.1　大阪地検検事

１３頁目
58　吉田利広　ヨシダ トシヒロ　R6.4.1　法務省大臣官房人事課試験管理官
58　鷲野辰夫　ワシノ タツオ　R8.4.1　京都地検検事
59　青木朝子　アオキ アサコ　R8.4.1　横浜地検検事
59　青木雄幸　アオキ ユウコウ　R7.8.8　法務省大臣官房司法法制部参事官
59　青野卓也　アオノ タクヤ　R7.4.1　法務省訟務局付　裁
59　青山由人　アオヤマ ヨシト　R7.4.1　東京地検検事
59　青山伸吾　アオヤマ シンゴ　R6.4.1　東京地検検事
59　赤塚里美　アカツカ サトミ　R8.4.1　内閣府事務官（再就職等監視委員会再就職等監察官）
59　浅川啓　アサカワ ヒロシ　R6.8.5　デジタル庁統括官付参事官付企画官　裁
59　天野農　アマノ ミノル　R8.4.1　東京地検検事
59　石川一彦　イシカワ カズヒコ　R7.4.1　横浜地検検事
59　泉雄大　イズミ タケヒロ　R7.4.1　東京地検検事
59　伊藤淳　イトウ アツシ　R7.9.26　東京地検検事（最高検事務取扱、東京大パート派遣）
59　伊藤陽介　イトウ ヨウスケ　R8.4.1　横浜地検検事
59　井上貴由　イノウエ タカヨシ　R8.4.1　福岡地検検事
59　藺牟田泰隆　イムタ ヤスタカ　R5.4.1　東京地検検事
59　伊禮雄一　イレイ ユウイチ　R7.4.1　東京地検検事
59　植木楽　ウエキ コノミ　R7.4.14　司法研修所教官
59　植松秀治　ウエマツ シュウジ　R7.4.1　和歌山地検三席検事
59　内山淳　ウチヤマ ジュン　R7.4.1　和歌山地検三席検事
59　浦隆徳　ウラ タカノリ　R8.4.1　法務総合研究所教官
59　大友亮介　オオトモ リョウスケ　R8.4.1　法務省訟務局民事訟務課民事訟務対策官
59　大久徳　オオク ヤスノリ　R7.4.1　公正取引委員会事務総局審査局特別審査調整官
59　岡田哲明　オカダ テツアキ　R7.4.1　デジタル庁統括官付参事官付企画官
59　緒方陽子　オガタ ヨウコ　R8.4.1　法科大学院教授（上智・千葉大）
59　荻野公彦　オギノ キミヒコ　R7.4.1　法務総合研究所教官
59　小野間薫　オノマ カオル　R6.4.1　大阪地検検事
59　神谷瑞枝　カミヤ ミズエ　R6.4.1　法務省訟務局付　裁
59　川下由紀　カワシモ ユキ　R7.4.1　法務総合研究所教官
59　川山泰弘　カワヤマ ヤスヒロ　R6.4.1　法科大学院教授（神戸・関西大）
59　紀義治　キノ ヨシハル　R7.4.1　法務省訟務局付　裁
59　木村健太　キムラ ケンタ　R7.4.1　名古屋地検岡崎支部検事
59　久保庭幸之介　クボニワ コウノスケ　R8.4.14　静岡地検三席検事
59　熊田篤　クマダ アツシ　R8.4.1　大阪法務局訟務部付
59　栗原一紘　クリハラ カズヒロ　R6.1.22　法務省刑事局参事官
59　郷政宏　コウ マサヒロ　R8.4.1　横浜地検検事
59　甲元雅之　コウモト マサユキ　R8.1.5　法務省大臣官房司法法制部参事官　裁
59　小島舞子　コジマ マイコ　R7.4.1　法務総合研究所研究部室長研究官
59　小林敬英　コバヤシ タカヒデ　R8.4.1　東京地検検事
59　小山多恵子　コヤマ タエコ　R7.4.1　福岡地検検事
59　近藤智士　コンドウ サトシ　R6.4.1　熊本地検三席検事
59　笹井卓　ササイ タク　R8.4.1　札幌地検検事
59　佐藤壇　サトウ ダン　R8.4.1　高知地検次席検事
59　佐藤梨乃　サトウ リノ　R6.4.1　仙台法務局訟務部付
59　清水真人　シミズ マサト　R8.4.1　大阪地検検事
59　杉本卓也　スギモト タクヤ　R8.4.1　大阪地検検事
59　炭村佳苗　スミムラ カナエ　R6.4.1　名古屋地検検事
59　莊加奈子　ソウ カナコ　R6.4.1　法務省訟務局付　裁
59　髙橋浩美　タカハシ ヒロミ　R6.4.1　仙台地検検事
59　竹生田哲郎　タケオダ テツロウ　R8.4.1　司法研修所教官
59　武田純一　タケダ ジュンイチ　R7.4.14　大阪地検検事
59　田中資子　タナカ モトコ　R8.4.1　大阪地検検事
59　丹原敏明　タンバラ トシアキ　R8.4.1　名古屋地検検事
59　辻有希子　ツジ ユキコ　R7.4.1　松山地検西条支部長
59　道面正朋　ドウメン マサトモ　R7.4.1　法科大学院教授（早稲田大）
59　德永国大　トクナガ クニヒロ　R7.7.1　厚生労働省大臣官房参事官（法務担当）
59　栃倉信　トチクラ マコト　R8.4.14　富山地検次席検事
59　中西恭祐　ナカニシ キョウスケ　R6.4.1　出入国在留管理庁参事官

１４頁目
59　西貴之　ニシ タカユキ　R8.4.1　高松地検検事
59　西尾和浩　ニシオ カズヒロ　R7.4.1　公安調査庁調査第一部第二課長
59　西ヶ谷雄介　ニシガヤ ユウスケ　R8.4.1　宮崎地検次席検事
59　西田理恵　ニシダ リエ　R8.4.1　東京地検検事
59　橋爪香苗　ハシヅメ カナエ　R6.7.22　東京地検検事
59　波多野紀夫　ハタノ ノリオ　R5.8.2　法務省民事局参事官　裁
59　早川志津　ハヤカワ シヅ　R7.4.1　東京地検立川支部検事
59　土方恒幸　ヒジカタ ツネユキ　R7.4.1　東京地検検事
59　氷室隼人　ヒムロ ハヤト　R8.4.1　大阪地検検事
59　廣田桂　ヒロタ ケイ　R6.4.1　法務総合研究所教官（国際協力部）
59　福士寿子　フクシ ヒサコ　R6.3.11　司法研修所教官
59　藤原武　フジワラ タケシ　R7.4.1　東京地検検事　裁
59　古谷真良　フルヤ マサヨシ　R7.4.1　法務省民事局参事官　裁
59　細谷鈴路　ホソヤ リョウジ　R7.4.1　大阪地検検事
59　本田裕一朗　ホンダ ユウイチロウ　R8.4.1　東京地検検事
59　前田直哉　マエダ ナオヤ　R6.4.1　横浜地検検事
59　松尾円　マツオ マドカ　R7.4.14　法務省刑事局付
59　松枝正宣　マツガエ マサノリ　R8.4.1　福岡地検検事
59　松原徹　マツバラ トオル　R8.4.1　福岡地検検事
59　見市香織　ミイチ カオリ　R8.4.1　千葉地検検事
59　美崎大典　ミサキ ダイスケ　R8.4.1　法務省訟務局付
59　水野佑樹　ミズノ ユウキ　R8.4.1　釧路地検次席検事
59　村田邦行　ムラタ クニユキ　R7.4.1　福島地検郡山支部検事
59　矢崎正子　ヤザキ マサコ　R8.4.1　法務省人権擁護局参事官
59　山田祥太郎　ヤマダ ショウタロウ　R8.4.1　千葉地検検事
59　山田昌広　ヤマダ マサヒロ　R7.4.1　さいたま地検越谷支部検事
59　吉野秀保　ヨシノ ヒデヤス　R7.4.1　水戸地検下妻支部長
60　芦沢和貴　アシザワ カズヨシ　R6.4.1　法務総合研究所研究部室長研究官
60　芦沢佳子　アシザワ ヨシコ　R8.4.1　東京地検検事
60　天沼慶子　アマヌマ ケイコ　R6.4.1　神戸地検検事
60　石井崇史　イシイ タカシ　R6.4.1　公正取引委員会事務総局審査局付
60　石川雄一郎　イシカワ ユウイチロウ　R7.4.14　大阪地検検事
60　石田美帆　イシダ ミホ　R7.4.1　東京地検検事
60　石飛勝幸　イシトビ カツユキ　R8.4.1　法務省刑事局付
60　井田幸一郎　イダ コウイチロウ　R8.4.1　水戸地検検事
60　岩本雅也　イワモト マサヤ　R7.4.1　東京地検検事
60　江渕悠紀　エブチ ユウキ　R7.4.1　東京地検検事
60　及川恭輔　オイカワ キョウスケ　R7.4.1　静岡地検検事
60　大川晋嗣　オオカワ シンジ　R7.4.1　東京地検検事
60　太田章子　オオタ アキコ　R7.4.1　法務省民事局参事官　裁
60　太田恭介　オオタ キョウスケ　R7.4.1　東京地検立川支部検事
60　太田良一　オオタ リョウイチ　R6.4.1　京都地検検事
60　大竹純　オオタケ ジュン　R7.4.1　岐阜地検三席検事
60　大谷栄治　オオタニ エイジ　R7.4.1　名古屋地検検事
60　大森美穂　オオモリ ミホ　R6.4.1　横浜地検検事
60　小川紀子　オガワ ノリコ　R8.4.14　東京地検検事
60　小串依里　オグシ エリ　R8.4.1　横浜地検検事
60　奥田隆洋　オクダ タカヒロ　R8.4.1　名古屋地検一宮支部長
60　奥村寿行　オクムラ トシユキ　R7.7.1　千葉地検松戸支部検事
60　海津秀貴　カイヅ ヒデタカ　R8.4.14　司法研修所教官
60　笠松治城　カサマツ ハルキ　R8.4.1　司法研修所教官
60　金杉敏宏　カナスギ トシヒロ　R6.4.15　大阪地検検事
60　川畑憲司　カワバタ ケンジ　R6.4.1　法務総合研究所研究部室長研究官
60　河原塚泰　カワハラツカ ユタカ　R7.4.1　千葉地検検事
60　木下英春　キノシタ ヒデハル　R6.4.1　法務省大臣官房国際課付
60　香西克俊　コウザイ カツトシ　R7.4.1　東京地検検事
60　河本麻由美　コウモト マユミ　R6.4.1　東京地検検事
60　小嶋将揮　コジマ マサキ　R6.4.1　法務省大臣官房国際課付
60　昆野明子　コンノ アキコ　R5.4.1　預金保険機構法務統括室長

１５頁目
60　櫻井朋子　サクライ トモコ　R7.4.1　神戸地検検事
60　佐藤央雅　サトウ オウガ　R8.4.1　法務省大臣官房施設課付
60　澤本直彬　サワモト ナオアキ　R8.4.1　千葉地検検事
60　塩村広子　シオムラ ヒロコ　R7.4.1　名古屋地検豊橋支部長
60　四竃庸祐　シカマ ヨウスケ　R7.4.1　さいたま地検検事
60　篠田和邦　シノダ カズクニ　R8.4.1　東京地検検事
60　澁谷正樹　シブヤ マサキ　R7.7.1　法務省訟務局付
60　菅原健志　スガワラ タケシ　R6.1.22　法務省大臣官房人事課付
60　杉本尚子　スギモト ヒサコ　R6.4.1　法科大学院教授（明治大）
60　杉山朋美　スギヤマ トモミ　R7.4.1　福岡地検検事
60　鈴木雅美　スズキ マサミ　R8.4.1　東京地検検事
60　関根將弘　セキネ マサヒロ　R7.8.1　東京地検検事
60　曽我部誉広　ソガベ タカヒロ　R7.4.1　新潟地検三席検事
60　大門宏一郎　ダイモン コウイチロウ　R8.4.1　大阪法務局訟務部付　裁
60　髙橋幸大　タカハシ コウタ　R6.4.1　法務省民事局参事官　裁
60　竹下慶　タケシタ ケイ　R6.8.5　大阪地検検事
60　田中博史　タナカ ヒロシ　R5.8.1　大阪地検検事
60　田中裕亮　タナカ ユウスケ　R8.4.1　大阪地検検事
60　丹下裕康　タンゲ ヒロヤス　R7.4.1　水戸地検検事
60　丹崎弘　タンザキ ヒロシ　R7.4.1　法科大学院教授（東京・中央大）
60　茅根航一　チノネ コウイチ　R8.1.1　東京地検検事
60　千葉由美子　チバ ユミコ　R5.4.1　東京地検立川支部検事
60　辻山千絵　ツジヤマ チエ　R6.4.1　法務省訟務局付　裁
60　筒井督雄　ツツイ トクオ　R7.8.1　中央労働委員会事務局主任特別専門官
60　德竹敬一　トクタケ ケイイチ　R7.4.1　東京地検検事
60　飛田由華　トビタ ユカ　R4.4.1　大阪地検検事
60　中野玲　ナカノ レイ　R4.4.1　大阪地検検事
60　鯰越敦子　ナマズゴシ アツコ　R7.4.1　広島地検検事
60　西村慎太郎　ニシムラ シンタロウ　R8.4.1　警察庁長官官房参事官（犯罪被害者等施策担当）
60　布目武　ヌノメ タケシ　R8.4.1　大阪法務局訟務部付
60　萩野卓巳　ハギノ タクミ　R8.4.1　司法研修所教官
60　橋本映司　ハシモト エイジ　R7.4.14　千葉地検検事
60　波多野博昭　ハタノ ヒロアキ　R7.4.1　横浜地検検事
60　濱田記久子　ハマダ キクコ　R7.4.1　横浜地検検事
60　早川由規　ハヤカワ ユウキ　R7.4.1　大阪地検検事
60　福林千博　フクバヤシ チヒロ　R8.4.1　司法研修所教官
60　古川貴大　フルカワ タカヒロ　R8.4.14　京都地検検事
60　古川知寿子　フルカワ チズコ　R8.4.1　法務省刑事局付　弁
60　前田和孝　マエダ カズタカ　R8.4.1　横浜地検検事
60　増田統子　マスダ ノリコ　R7.4.1　東京法務局訟務部付
60　増原英司　マスハラ エイジ　R8.4.1　甲府地検三席検事
60　松本泰輔　マツモト タイスケ　R6.4.1　東京地検検事
60　松山奈津子　マツヤマ ナツコ　R6.4.1　甲府地検三席検事
60　丸山潤　マルヤマ ジュン　R7.4.1　東京地検検事
60　三木元　ミキ ハジメ　R7.4.1　長野地検三席検事
60　村尾和泰　ムラオ カズヤス　R7.4.1　東京地検立川支部検事
60　村本亘　ムラモト ワタル　R8.4.1　福岡法務局訟務部付　裁
60　守谷純子　モリヤ スミコ　R7.4.1　東京地検検事
60　山田拓　ヤマダ タク　R7.4.1　広島地検検事
60　山田美紀　ヤマダ ミキ　R7.4.1　神戸地検検事　弁
60　山野下純　ヤマノシタ ジュン　R7.4.1　東京地検検事
60　湯淺健太　ユアサ ケンタ　R7.4.1　広島地検検事
60　吉岡和美　ヨシオカ カズミ　R7.4.1　宇都宮地検三席検事
60　吉田達二　ヨシダ タツジ　R7.4.1　文部科学省研究開発局原子力損害賠償紛争和解仲介室　裁
60　吉田誠　ヨシダ マコト　R5.7.14　内閣法制局参事官（第二部）
60　吉田将治　ヨシダ マサハル　R8.4.1　水戸地検下妻支部検事
60　米口慎也　ヨネグチ シンヤ　R8.4.1　神戸地検明石支部検事
60　和田真樹　ワダ マサキ　R7.4.1　仙台地検検事
61　伊賀和幸　イガ カズユキ　R7.7.17　法務省民事局参事官　裁

１６頁目
61　石井広太朗　イシイ コウタロウ　R8.4.1　東京地検検事
61　石井結香　イシイ ユイカ　R8.4.1　東京地検検事
61　磯谷武司　イソヤ タケシ　R5.2.15　法務省大臣官房秘書課付
61　伊東真依　イトウ マイ　R7.4.1　さいたま地検検事
61　糸山亮　イトヤマ リョウ　R8.4.1　法務総合研究所教官
61　稲垣健太　イナガキ ケンタ　R8.4.1　千葉地検検事
61　今尾貴子　イマオ タカコ　R5.4.1　名古屋法務局訟務部付
61　今村弘　イマムラ ヒロシ　R7.4.1　神戸地検姫路支部検事
61　入江暁　イリエ アキラ　R6.7.22　司法研修所教官
61　宇野直紀　ウノ ナオキ　R7.4.1　法務省民事局参事官　裁
61　尾江雅史　オエ マサフミ　R5.4.1　東京地検立川支部検事
61　岡田陽一　オカダ ヨウイチ　R7.7.1　法務総合研究所教官
61　岡本直也　オカモト ナオヤ　R8.4.1　大阪地検検事
61　小川隆史　オガワ タカシ　R8.4.1　総務省情報公開・個人情報保護審査会事務局審査官
61　奥田善紀　オクダ ヨシノリ　R6.8.5　大阪地検検事
61　小澤匠　オザワ タクミ　R8.4.1　松山地検三席検事
61　小沼智　オヌマ サトシ　R8.4.1　札幌地検検事
61　恩地孝幸　オンチ タカユキ　R8.4.14　司法研修所教官
61　粕谷麻里　カスヤ マリ　R8.4.1　東京地検立川支部検事
61　川端裕子　カワバタ ユウコ　R7.4.1　東京地検立川支部検事
61　菅野恵　カンノ ケイ　R8.4.1　東京法務局訟務部付
61　北迫恵子　キタサコ ケイコ　R6.4.1　さいたま地検検事
61　久冨木大輔　クブキ ダイスケ　R8.4.1　大阪地検検事
61　栗田理史　クリタ サトシ　R7.7.24　内閣官房副長官秘書官
61　河本岳大　コウモト タケヒロ　R6.4.1　さいたま地検検事
61　後藤圭介　ゴトウ ケイスケ　R7.6.16　カンボジア王国司法省（プノンペン市）派遣
61　財津俊佑　ザイツ シュンスケ　R7.4.1　前橋地検太田支部長
61　佐田佳子　サダ ヨシコ　R4.12.1　福岡地検検事
61　佐藤友弥　サトウ ユウヤ　R6.4.1　法務省訟務局付
61　志賀文子　シガ フミコ　R8.4.1　東京地検立川支部検事
61　清水庸平　シミズ ヨウヘイ　R7.10.14　法務省大臣官房国際課付
61　重名卓史　ジュウナ タクシ　R7.4.1　東京地検検事
61　庄地美菜子　ショウジ ミナコ　R8.4.1　大阪地検検事
61　髙橋朋　タカハシ トモ　R6.7.1　福岡地検検事
61　髙山慶　タカヤマ ケイ　R6.4.1　高松地検検事
61　竹田基樹　タケダ モトキ　R8.4.1　名古屋地検検事
61　田中拓也　タナカ タクヤ　R8.4.1　津地検三席検事
61　田邊哲寛　タナベ テツヒロ　R8.4.1　大阪地検堺支部検事
61　土屋大気　ツチヤ タイキ　R7.4.14　宇都宮地検栃木支部長
61　寺田太郎　テラダ タロウ　R8.4.20　公正取引委員会事務総局審査局付
61　戸取謙治　トドリ ケンジ　R5.8.2　法務省民事局付　裁
61　永井晋哉　ナガイ シンヤ　R8.4.1　福岡地検検事
61　永井祥行　ナガイ ヨシユキ　R8.4.1　仙台地検検事
61　仲島れな　ナカシマ レナ　R8.4.1　千葉地検検事
61　中村明日香　ナカムラ アスカ　R7.7.8　欧州連合日本政府代表部一等書記官
61　中山理恵子　ナカヤマ リエコ　R8.4.1　横浜地検川崎支部検事
61　西脇伸幸　ニシワキ ノブユキ　R8.4.1　神戸地検検事
61　根来佑江　ネゴロ ユウコ　R8.4.1　奈良地検葛城支部長
61　長谷川薫　ハセガワ カオル　R7.4.1　東京地検検事
61　濱田武文　ハマダ タケフミ　R8.4.1　那覇地検三席検事
61　原島一郎　ハラシマ イチロウ　R8.4.14　東京地検検事
61　原田淳史　ハラダ アツシ　R8.4.1　名古屋地検検事
61　廣瀬仁貴　ヒロセ ヨシタカ　R7.8.1　農林水産省大臣官房法務支援室長　裁
61　冨士﨑真治　フジサキ シンジ　R8.4.1　神戸地検検事
61　藤本裕人　フジモト ヒロト　R7.4.1　京都地検検事
61　藤原拓人　フジワラ タクト　R8.4.1　名古屋地検岡崎支部検事
61　細野正宏　ホソノ マサヒロ　R8.4.1　福岡地検小倉支部検事
61　堀田さつき　ホッタ サツキ　R5.10.1　東京地検検事
61　前田華奈　マエダ カナ　R8.4.14　長崎地検三席検事

１７頁目
61　前田澄子　マエダ スミコ　R7.4.1　広島地検呉支部長
61　亦野誠二　マタノ セイジ　R6.4.15　司法研修所教官
61　松井玲　マツイ レイ　R7.4.1　宇都宮地検検事
61　松田智史　マツダ サトシ　R8.4.1　大阪地検検事（高検併任）
61　滿生恒史郎　マンショウ コウシロウ　R8.4.1　神戸地検検事
61　三田健太郎　ミタ ケンタロウ　R8.4.1　大阪地検検事
61　三輪聡美　ミワ サトミ　R7.4.1　大阪地検検事
61　三輪能尚　ミワ ヨシタカ　R8.4.1　名古屋地検検事
61　森川奈津　モリカワ ナツ　R8.4.1　青森地検弘前支部長
61　安田真也　ヤスダ シンヤ　R6.4.1　司法研修所教官
61　矢野諭　ヤノ サトシ　R7.4.14　法務省訟務局付　裁
61　山口雅裕　ヤマグチ マサヒロ　R8.4.1　京都地検検事
61　山崎洋子　ヤマザキ ヨウコ　R8.4.1　東京国税局課税第一部審理官
61　山名秀美　ヤマナ スミ　R6.7.10　静岡地検沼津支部検事
61　山名論平　ヤマナ ロンペイ　R6.7.22　法務省大臣官房秘書課付
62　浅葉義浩　アサバ ヨシヒロ　R6.7.22　公安調査庁総務部付
62　伊藤恭佑　イトウ キョウスケ　R6.4.1　前橋地検検事
62　伊藤孝　イトウ タカシ　R8.4.1　福島地検いわき支部長
62　井上純子　イノウエ ジュンコ　R6.4.1　横浜地検相模原支部検事
62　及川裕美　オイカワ ヒロミ　R6.4.1　横浜地検横須賀支部検事
62　岡田万佑子　オカダ マユコ　R8.4.1　新潟地検検事
62　岡部明寿香　オカベ アスカ　R8.4.1　千葉地検検事
62　小川淳一　オガワ ジュンイチ　R7.4.1　静岡地検検事
62　歸山俊祐　カエリヤマ シュンスケ　R7.4.1　新潟地検検事
62　加部剛志　カベ ツヨシ　R7.4.1　千葉地検検事
62　川崎幸之介　カワサキ コウノスケ　R7.4.1　熊本地検検事
62　菊地英理子　キクチ エリコ　R6.3.24　インドネシア共和国法務省（ジャカルタ首都特別州）派遣
62　菊池真希子　キクチ マキコ　R6.4.1　法務省民事局付　裁
62　木田佳央人　キダ カオト　R6.4.1　金融庁証券取引等監視委員会事務局特別調査管理官
62　桐野修一　キリノ シュウイチ　R8.4.1　法務省訟務局付
62　桐生到　キリュウ イタル　R8.4.1　青森地検八戸支部長
62　倉重龍輔　クラシゲ リュウスケ　R7.1.20　法務省民事局付　裁
62　黒澤葉子　クロサワ ヨウコ　R7.4.1　さいたま地検検事
62　輿水将利　コシミズ マサトシ　R7.9.1　東京地検検事
62　小林靖正　コバヤシ ヤスマサ　R8.4.1　東京地検立川支部検事
62　小林隆一　コバヤシ リュウイチ　R6.4.1　日本司法支援センター本部特定施策推進室長
62　小宮大典　コミヤ ダイスケ　R8.4.1　札幌地検検事
62　阪本英晃　サカモト ヒデアキ　R7.10.27　法務省刑事局付
62　澤田久美子　サワダ クミコ　R7.4.30　東京地検検事
62　澤村洋平　サワムラ ヨウヘイ　R6.4.1　和歌山地検検事
62　下野真弓　シモノ マユミ　R6.4.1　大阪地検検事
62　菅野直　スガノ ナオ　R5.4.1　京都地検検事
62　杉山太郎　スギヤマ タロウ　R7.4.1　東京地検検事
62　鈴木優香子　スズキ ユカコ　R7.4.1　法務省訟務局付　裁
62　鷲見徹郎　スミ テツロウ　R7.7.1　警察庁サイバー警察局サイバー捜査課国際サイバー捜査指導官
62　関口奈々　セキグチ ナナ　R7.4.1　千葉地検松戸支部検事
62　髙橋悠　タカハシ ユウ　R7.4.1　津地検四日市支部長
62　髙山由子　タカヤマ ユウコ　R6.4.1　大分地検中津支部長
62　竹村真弓　タケムラ マユミ　R8.4.1　東京地検立川支部検事
62　竹本康彦　タケモト ヤスヒコ　R7.4.1　東京地検立川支部検事
62　田郷岡正哲　タゴオカ マサノリ　R8.4.1　文部科学省研究開発局原子力損害賠償紛争和解仲介室　裁
62　田中優希　タナカ ユウキ　R8.4.1　福岡高検那覇支部検事（琉球大パート派遣）
62　寺嶋勇祐　テラシマ ユウスケ　R8.4.1　東京法務局訟務部付
62　富岡宏　トミオカ ヒロシ　R6.4.1　法務省訟務局付
62　長尾武明　ナガオ タケアキ　R6.4.1　東京地検検事
62　中北裕士　ナカキタ ユウジ　R7.4.1　東京地検検事
62　長橋佑里香　ナガハシ ユリカ　R6.7.22　（要確認）
62　二階堂郁美　ニカイドウ イクミ　R7.4.1　大阪地検検事
62　萩野哲史　ハギノ サトシ　R8.4.14　司法研修所教官

１８頁目
62　長谷慎　ハセ マコト　R6.4.1　金沢地検三席検事
62　長谷川将希　ハセガワ マサキ　R7.4.1　松山地検検事
62　畑政和　ハタ マサカズ　R7.4.1　国土交通省大臣官房法務支援室長　裁
62　濱田修　ハマダ シュウ　R8.4.14　奈良地検検事
62　平山峻　ヒラヤマ シュン　R7.4.1　国税庁課税部課税総括課審理室主任訟務専門官
62　廣田麗理　ヒロタ マリ　R7.4.1　東京地検検事
62　福嶋慶彦　フクシマ ヨシヒコ　R7.4.1　東京地検立川支部検事
62　藤井順子　フジイ ジュンコ　R5.7.14　大阪地検検事
62　古谷祐介　フルタニ ユウスケ　R8.4.1　岐阜地検多治見支部長
62　松村忠憲　マツムラ タダノリ　R8.4.1　法務省訟務局付
62　宮崎覚　ミヤザキ サトル　R7.4.14　さいたま地検検事
62　宮下浩　ミヤシタ ヒロシ　R8.4.1　東京地検検事
62　向井翔　ムカイ ショウ　R6.4.15　司法研修所教官
62　本村行広　モトムラ ユキヒロ　R8.4.1　大阪地検検事
62　森藤茉由　モリフジ マユ　R6.4.1　大阪法務局訟務部付
62　山内賢志　ヤマウチ サトシ　R6.4.1　東京地検検事
62　八巻牧子　ヤマキ マキコ　R7.4.1　公害等調整委員会事務局審査官　裁
62　山崎未生　ヤマザキ ミオ　R8.4.1　横浜地検小田原支部検事
62　横山亞希子　ヨコヤマ アキコ　R8.4.1　法務省民事局付　裁
62　吉賀朝哉　ヨシカ トモヤ　R7.4.1　福岡地検検事
62　渡部礼子　ワタナベ アヤコ　R7.4.1　東京地検検事
62　渡辺慶　ワタナベ ケイ　R8.4.1　東京法務局訟務部付　裁
63　磯﨑優　イソザキ ユウ　R7.7.1　東京地検検事
63　伊藤みずき　イトウ ミズキ　R7.7.1　広島地検検事
63　今城まゆ　イマシロ マユ　R8.4.1　大阪法務局訟務部付
63　岩崎絵未　イワサキ エミ　R6.4.1　大阪法務局訟務部付
63　上田勇樹　ウエダ ユウキ　R7.4.1　仙台地検検事
63　宇賀博道　ウガ ヒロミチ　R7.8.8　法務省刑事局付
63　江原誠一　エバラ ケンイチ　R8.4.1　法務省訟務局付
63　奥江隆太　オクエ リュウタ　R8.4.1　東京地検立川支部検事
63　影山あき子　カゲヤマ アキコ　R4.4.1　宇都宮地検検事
63　笠原達矢　カサハラ タクヤ　R7.4.1　金融庁証券取引等監視委員会事務局特別調査課特別調査指導官
63　梶本幸佑　カジモト コウスケ　R7.4.1　東京地検検事
63　門倉良則　カドクラ ヨシノリ　R7.4.1　東京地検検事（最高検事務取扱）
63　川口久美子　カワグチ クミコ　R7.4.1　大阪法務局訟務部付
63　川手研典　カワテ ケンスケ　R5.7.15　在英国日本国大使館一等書記官
63　桑山薫　クワヤマ カオル　R7.4.1　前橋地検高崎支部検事
63　小出啓　コイデ ケイ　R5.7.15　在アメリカ合衆国日本国大使館一等書記官
63　荒神直行　コウジン ナオユキ　R7.9.5　大津地検検事
63　河野龍三　コウノ リュウゾウ　R8.4.1　東南アジア諸国連合日本政府代表部一等書記官
63　古賀大己　コガ ダイキ　R8.4.1　福岡地検飯塚支部長
63　粉川知也　コカワ トモヤ　R7.4.1　岐阜地検検事
63　穀山未来　コクヤマ ミク　R7.4.1　東京法務局訟務部付
63　小西俊輔　コニシ シュンスケ　R6.4.1　東京法務局訟務部付　裁
63　齋藤望　サイトウ ノゾム　R7.4.1　大阪地検検事
63　佐々木亮　ササキ リョウ　R7.4.1　法務省訟務局付　裁
63　地引彩乃　ジビキ アヤノ　R4.4.1　横浜地検検事
63　島本元気　シマモト ゲンキ　R7.4.1　大分地検三席検事
63　庄野啓子　ショウノ ケイコ　R7.4.1　司法研修所教官
63　庄野領一　ショウノ リョウイチ　R7.4.1　東京地検立川支部検事
63　鈴木雄大　スズキ ユウダイ　R7.7.1　法務総合研究所教官（国際協力部）
63　砂山博之　スナヤマ ヒロユキ　R7.4.1　青森地検三席検事
63　瀧山さやか　タキヤマ サヤカ　R7.4.1　札幌地検検事
63　谷口純一　タニグチ ジュンイチ　R7.8.12　福島地検会津若松支部長
63　谷口宗誠　タニグチ タカマサ　R8.4.1　金融庁証券取引等監視委員会事務局特別調査課特別調査指導官
63　天日崇博　テンニチ タカヒロ　R8.4.1　名古屋地検検事
63　富田謙治　トミダ ケンジ　R8.4.1　横浜地検検事
63　富谷治亮　トミヤ ジスケ　R8.4.1　岡山地検三席検事
63　永井裕之　ナガイ ヒロユキ　R8.4.1　（要確認）

１９頁目
63　中垣文也　ナカガキ フミヤ　R8.4.1　東京地検検事
63　中村奈美子　ナカムラ ナミコ　R7.4.1　大阪地検検事
63　根立智美　ネダチ トモミ　R8.4.1　さいたま地検検事
63　野口弘雄　ノグチ ヒロオ　R7.4.1　大阪法務局訟務部付
63　濵川はるな　ハマカワ ハルナ　R8.4.1　司法研修所教官
63　福井拓男　フクイ タクオ　R7.4.1　東京地検検事
63　福田恭平　フクダ キョウヘイ　R7.4.1　東京法務局訟務部付
63　藤原伸二　フジワラ シンジ　R8.4.1　金融庁企画市場局市場課課長補佐
63　坊野義孝　ボウノ ヨシタカ　R6.7.1　法務省訟務局付　裁
63　堀田喜公衣　ホッタ キクエ　R8.4.1　大阪地検検事
63　堀田佳輝　ホッタ ヨシキ　R7.4.1　大阪地検検事
63　増田晃清　マスダ テルキヨ　R5.10.1　奈良地検検事
63　松井あゆみ　マツイ アユミ　R7.4.1　東京地検検事
63　松澤はるか　マツザワ ハルカ　R8.4.1　東京地検検事
63　松波卓也　マツナミ タクヤ　R4.4.1　法務省民事局付　裁
63　満田悟　ミツダ サトル　R6.4.1　法務省民事局付　裁
63　宮崎健　ミヤザキ タケル　R8.4.1　福岡地検小倉支部検事
63　宮本孝城　ミヤモト タカシロ　R7.4.1　名古屋地検検事
63　村上大　ムラカミ ダイ　R8.4.1　東京地検検事
63　山田悠貴　ヤマダ ユウキ　R7.4.1　福島地検郡山支部検事
63　横山真也　ヨコヤマ マヤ　R2.4.22　仙台地検検事
63　吉田直樹　ヨシダ ナオキ　R7.4.1　岐阜地検検事
64　磯崎みどり　イソザキ ミドリ　R7.4.1　法務省大臣官房国際課付　裁
64　秋葉肇　アキバ ハジメ　R7.4.1　法科大学院教授（創価・早稲田大）
64　安藤翔　アンドウ ショウ　R7.4.1　岡山地検検事
64　飯尾友貴　イイオ ユウキ　R7.7.1　静岡地検沼津支部検事
64　生貝由香里　イケガイ ユカリ　R8.4.1　法務省訟務局付
64　大西杏理　オオニシ アンリ　R8.4.1　大阪地検岸和田支部検事
64　岡本陽介　オカモト ヨウスケ　R7.4.1　さいたま地検熊谷支部検事
64　小川恵二　オガワ ケイジ　R8.4.1　大阪地検検事
64　小川尚子　オガワ ナオコ　R7.4.1　仙台地検検事
64　梶美紗　カジ ミサ　R8.4.1　新潟地検長岡支部長
64　春日恒史　カスガ ヒサシ　R7.4.1　長野地検上田支部長
64　片岡純　カタオカ ジュン　R7.4.1　東京地検検事
64　神谷佳奈子　カミヤ カナコ　R6.4.26　法務省民事局付　裁
64　川上高央　カワカミ タカオ　R6.7.22　大阪地検検事
64　北野達也　キタノ タツヤ　R8.4.1　東京法務局訟務部付　裁
64　日下部祥史　クサカベ ヨシフミ　R7.4.1　福岡地検検事
64　香西祐子　コウザイ ユウコ　R6.4.26　宮崎地検三席検事
64　髙阪達也　コウサカ タツヤ　R6.7.22　金融庁証券取引等監視委員会事務局市場分析審査課長補佐
64　河野文彦　コウノ フミヒコ　R8.4.1　法務省民事局付
64　小嶋陽介　コジマ ヨウスケ　R7.4.1　福岡地検検事
64　此上恭平　コノウエ キョウヘイ　R7.4.1　法務総合研究所教官　裁
64　小林秀親　コバヤシ ヒデチカ　R7.4.1　宮崎地検三席検事
64　小林弘幸　コバヤシ ヒロユキ　R8.4.1　金融庁証券取引等監視委員会事務局市場分析審査課長補佐
64　小松原茉利　コマツバラ マリ　R7.4.1　法務省民事局付
64　今野智紀　コンノ トモキ　R8.4.1　法務省訟務局付　裁
64　寒江健太　サカエ ケンタ　R7.4.1　消費者庁総務課訟務対策官
64　坂哉萌　サカ ヤモエ　R5.10.1　法務省訟務局付
64　佐藤かよ　サトウ カヨ　R7.4.1　法務省訟務局付
64　佐藤しずほ　サトウ シズホ　R7.4.1　法科大学院教授（学習院・慶應義塾大）
64　重本純子　シゲモト ジュンコ　R7.4.1　横浜地検小田原支部検事
64　鈴木小夏　スズキ コナツ　R7.4.1　水戸地検検事
64　鈴木璃舞　スズキ リブ　R7.4.1　高知地検検事
64　髙井義晃　タカイ ヨシアキ　R8.4.1　山口地検岩国支部長
64　髙木晶大　タカギ アキヒロ　R8.4.1　法務省民事局付　裁
64　髙橋安紀子　タカハシ アキコ　R7.4.1　金融庁審判官　裁
64　髙橋一章　タカハシ カズアキ　R7.4.1　法務省大臣官房国際課付
64　田中隆士　タナカ タカシ　R6.4.1　東京法務局訟務部付

２０頁目
64　田中千尋　タナカ チヒロ　R8.4.1　法科大学院教授（京都・同志社大）
64　玉木一巌　タマキ カズミネ　R8.4.1　名古屋地検半田支部長
64　辻晃良　ツジ アキラ　H30.7.9　福岡地検検事
64　辻優也　ツジ ユウヤ　R8.4.1　神戸地検伊丹支部長
64　寺田泰成　テラダ ヤスナリ　R6.4.1　日本司法支援センター本部総務部総務課長
64　富岡潤　トミオカ ジュン　R7.4.1　国土交通省大臣官房法務支援室
64　直江泰隆　ナオエ ヤスタカ　R7.4.1　山口地検三席検事
64　長廻雄哉　ナガサコ ユウヤ　R7.4.1　岡山地検津山支部長
64　中島賢一　ナカジマ ケンイチ　R8.4.1　徳島地検三席検事
64　中山健　ナカヤマ ケンイチ　R7.4.1　大阪地検堺支部検事
64　西村翔太　ニシムラ ショウタ　R7.8.14　出入国在留管理庁在留管理支援部付
64　藤岡亮介　フジオカ リョウスケ　R8.4.1　大阪地検検事
64　前川祐樹　マエガワ ユウキ　R8.4.1　福岡地検検事
64　丸林絵梨　マルバヤシ エリ　R7.8.1　法務省大臣官房国際課付
64　水野晶子　ミズノ アキコ　R8.4.1　法務省訟務局付
64　武藤絢子　ムトウ アヤコ　R8.4.1　前橋地検検事
64　村上佐予　ムラカミ サヨ　R8.4.1　東京地検高田支部検事
64　山内真理子　ヤマウチ マリコ　R7.8.1　東京地検検事
64　山口崇　ヤマグチ タカシ　R7.7.24　法務省大臣官房秘書課付
64　山崎純　ヤマサキ ジュン　R6.8.5　法務総合研究所教官
64　山本未来　ヤマモト ミク　R6.4.1　東京法務局訟務部付
64　山本洋平　ヤマモト ヨウヘイ　R7.4.1　東京地検検事
64　横麻由子　ヨコ マユコ　R7.4.21　大阪地検堺支部検事
64　吉川卓也　ヨシカワ タクヤ　R8.4.1　青森地検検事
64　義永康朗　ヨシナガ ヤスオ　R5.7.15　在大韓民国日本国大使館一等書記官
65　池田恵　イケダ メグミ　R7.4.1　甲府地検検事
65　伊藤健太郎　イトウ ケンタロウ　R7.4.1　法務省訟務局付　裁
65　伊東大幸　イトウ ヒロユキ　R8.4.1　東京高検検事（最高検事務取扱）
65　江里口紀子　エリグチ ノリコ　R8.4.1　法務省訟務局付　裁
65　大崎希　オオサキ ノゾミ　R8.4.1　京都地検検事
65　大作顕子　オオサク アキコ　R5.8.2　法務省民事局付
65　大戸菜月　オオト ナツキ　R8.4.1　宇都宮地検検事
65　大西耕太郎　オオニシ コウタロウ　R8.4.1　鳥取地検三席検事
65　大本寛之　オオモト ヒロユキ　R7.4.1　東京地検検事
65　小川貴裕　オガワ タカヒロ　R8.4.1　法務省民事局付　裁
65　小田輝　オダ アキラ　R7.4.1　東京地検検事
65　小野悠士　オノ ヒサシ　R8.4.1　名古屋法務局訟務部付
65　金岡佑樹　カネオカ ユウキ　R6.4.1　仙台法務局訟務部付
65　金原健大　カネハラ ケンダイ　R7.4.1　大阪地検岸和田支部検事
65　神永暁　カミナガ サトル　R7.4.1　大阪法務局訟務部付　裁
65　木原直哉　キハラ ナオヤ　R8.4.1　神戸地検姫路支部検事
65　櫛野佑紀　クシノ ユキ　R7.4.1　法務総合研究所教官
65　熊澤啓介　クマザワ ケイスケ　R7.8.1　法務省大臣官房人事課付
65　五味亮一　ゴミ リョウイチ　R7.4.1　東京地検検事　弁
65　榊原洋平　サカキバラ ヨウヘイ　R7.4.1　函館地検三席検事
65　坂田裕紀　サカタ ヒロノリ　R8.4.1　外務省大臣官房総務課監察査察室課長補佐
65　笹村美智子　ササムラ ミチコ　R6.4.1　広島法務局訟務部付
65　重松弘樹　シグマツ ヒロキ　R8.4.1　岐阜地検検事
65　白石友香　シライシ ユカ　R8.4.1　法務省訟務局付
65　髙木甫　タカギ ハジメ　R8.4.1　大阪地検検事
65　髙田賢一　タカダ ケンイチ　R8.4.1　仙台地検検事
65　髙橋朋彦　タカハシ トモヒコ　R7.4.1　宇都宮地検検事
65　竹内嶺　タケウチ ミノリ　R7.4.1　さいたま地検検事
65　田中惇也　タナカ ジュンヤ　R7.7.1　日本司法支援センター本部総務部財務会計課長
65　知念浩二　チネン コウジ　R8.4.1　神戸地検検事
65　寺下征司　テラシタ セイジ　R8.4.1　（現職判読要確認）
65　中元由紀子　ナカモト ユキコ　R6.4.1　神戸地検検事

２１頁目
65　西尾浩登　ニシオ ヒロト　R7.4.1　厚生労働省大臣官房総務課法務専門官
65　西川雅也　ニシカワ マサヤ　R7.4.1　福岡地検久留米支部長
65　野末宜義　ノズエ ノリヨシ　R7.4.1　静岡地検浜松支部検事
65　橋本純一　ハシモト ジュンイチ　R6.7.15　在ウィーン国際機関日本政府代表部一等書記官
65　初沢怜以　ハツザワ サトイ　R8.4.1　東京地検検事
65　早髙宏平　ハヤタカ コウヘイ　R7.4.1　法務省訟務局付
65　原哲也　ハラ テツヤ　R6.4.1　法務省民事局付
65　久恒浩司　ヒサツネ コウジ　R8.4.1　公正取引委員会事務総局審査局付
65　平野賢　ヒラノ ケン　R8.4.1　千葉地検検事
65　藤本佳加　フジモト ヨシカ　R8.4.1　奈良地検検事
65　三浦拓実　ミウラ タクミ　R8.4.1　神戸地検尼崎支部検事
65　宮川万里子　ミヤガワ マリコ　R8.4.1　大阪法務局訟務部付
65　宮田典子　ミヤタ ノリコ　R6.7.22　金融庁総合政策局リスク分析総括課長補佐
65　宮本征　ミヤモト タダシ　R5.7.14　法務省刑事局付
65　宮本達也　ミヤモト タツヤ　R8.4.1　福島地検三席検事
65　宮本佳明　ミヤモト ヨシアキ　R8.4.1　秋田地検三席検事
65　向井恵美　ムカイ エミ　R6.7.22　横浜地検検事
65　村岡崇央　ムラオカ タカヒサ　R7.7.1　東京地検検事
65　村上愛子　ムラカミ アイコ　R7.7.1　名古屋地検検事
65　矢尾板隼　ヤオイタ ハヤト　R8.4.1　名古屋地検検事
65　山田悠貴　ヤマダ ユウキ　R8.4.1　法務省大臣官房国際課付　裁
65　山田祐大　ヤマダ ユウタ　R7.4.1　富山地検三席検事
65　吉田那奈　ヨシダ ナナ　R8.4.1　中央労働委員会事務局特別専門官　裁
66　青木健剛　アオキ ケンゴウ　R8.4.1　大津地検彦根支部長
66　青木浩子　アオキ ヒロコ　R8.4.1　大阪地検堺支部検事
66　井川貴文　イカワ タカフミ　R8.4.1　山形地検三席検事
66　石水佑佳　イシミズ ユカ　R7.7.1　法務総合研究所教官（国際協力部）
66　伊丹直彰　イタミ ナオアキ　R6.7.10　内閣法制局参事官補（第一部）
66　伊藤純基　イトウ ジュンキ　R6.7.22　法務省刑事局付
66　伊藤達也　イトウ タツヤ　R6.4.1　法務省訟務局付　裁
66　伊藤梨奈　イトウ リナ　R5.4.1　法務省刑事局付
66　岩本直人　イワモト ナオト　R7.4.1　法務省矯正局付
66　江原佑美　エハラ ユウミ　R6.7.22　法務省大臣官房司法法制部付
66　王本優花　オウモト ユウカ　R4.4.26　法務省刑事局付
66　大谷晃太郎　オオタニ コウタロウ　R8.4.1　鹿児島地検三席検事
66　大野智己　オオノ トモキ　R7.4.1　法務省民事局付
66　大橋清志朗　オオハシ キヨシロウ　R7.4.1　札幌地検検事
66　大濱新悟　オオハマ シンゴ　R7.4.1　公害等調整委員会事務局審査官
66　岡井麻奈美　オカイ マナミ　R6.4.1　札幌地検検事　裁
66　岡本春菜　オカモト ハルナ　R8.4.1　在フランス日本国大使館一等書記官
66　角谷大輔　カクタニ ダイスケ　R6.8.1　福島地検郡山支部検事
66　柏木良太　カシワギ リョウタ　R8.4.1　福島地検郡山支部検事
66　形野浩平　カタノ コウヘイ　R7.4.1　大阪地検検事
66　鎌田祥平　カマダ ショウヘイ　R7.4.1　大阪地検検事
66　川井孝治郎　カワイ コウジロウ　R7.4.1　法務省訟務局付
66　木村誠宏　キムラ マサヒロ　R6.7.15　在オランダ日本国大使館一等書記官
66　久保田朋広　クボタ トモヒロ　R7.4.1　釧路地検検事
66　小林萌子　コバヤシ モエコ　R6.4.13　名古屋法務局訟務部付
66　駒井彩　コマイ アヤ　R7.4.1　福井地検三席検事
66　作田祐一　サクタ ユウイチ　R7.4.1　長崎地検佐世保支部長
66　佐藤映莉子　サトウ エリコ　R5.7.14　東京地検検事
66　佐藤祐矢　サトウ ユウヤ　R5.7.14　出入国在留管理庁政策課付
66　志村拓実　シムラ タクミ　R5.4.1　岡山地検検事
66　白石久美　シライシ クミ　R7.4.1　横浜地検検事
66　鈴木ありさ　スズキ アリサ　R8.4.1　公正取引委員会事務総局審判官　裁
66　鈴木美香　スズキ ミカ　R8.4.1　佐賀地検三席検事
66　鈴村徳矢　スズムラ ノリヤ　R7.4.1　大阪地検検事
66　高橋健太　タカハシ ケンタ　R8.4.1　千葉地検検事
66　高橋毅　タカハシ タケシ　R7.7.1　大阪地検検事

２２頁目
66　高橋勇次　タカハシ ユウジ　R7.4.1　神戸地検検事
66　高部統光　タカベ ムネミツ　R8.4.1　東京地検検事
66　竹山翔悟　タケヤマ ショウゴ　R8.4.1　長野地検検事
66　多田征史　タダ マサシ　R5.4.1　東京地検検事（最高検事務取扱）
66　谷史好　タニ フミヨシ　R8.4.1　法科大学院教授（東北大）
66　田端仁美　タバタ ヒトミ　R7.4.1　公安調査庁調査第一部付
66　檀上政義　ダンジョウ マサヨシ　R7.4.1　岐阜地検大垣支部長
66　槌田智英　ツチダ トモヒデ　R8.4.1　東京法務局訟務部付
66　長尾理慧　ナガオ リエ　R7.4.1　千葉地検検事　弁
66　中島啓　ナカジマ ヒロシ　R5.7.14　法務省保護局付
66　永村知美　ナガムラ サトミ　R7.4.1　新潟地検検事
66　西山弘之　ニシヤマ ヒロユキ　R7.4.1　旭川地検三席検事
66　新田紘子　ニッタ ヒロコ　R7.4.1　東京法務局訟務部付
66　萩原由衣　ハギワラ ユイ　R8.4.1　東京地検検事
66　藤江佑紀　フジエ ユキ　R8.4.1　法務省訟務局付
66　藤澤鐘吾　フジサワ ショウゴ　R8.4.1　法務省刑事局付
66　古田昂一郎　フルタ コウイチロウ　R5.8.21　金融庁証券取引等監視委員会事務局特別調査課特別調査指導官
66　本多茂雄　ホンダ シゲオ　R7.4.1　カジノ管理委員会事務局監督調査部監督総括課課長補佐
66　牧侑　マキ ユウ　R7.4.1　東京地検検事
66　丸山真里子　マルヤマ マリコ　R8.4.1　函館地検検事
66　宮尾友里恵　ミヤオ ユリエ　R8.4.1　盛岡地検三席検事
66　向山智哉　ムコウヤマ トモヤ　R6.4.1　出入国在留管理庁出入国管理部付
66　茂木薫　モテキ カオル　R7.4.1　法務省訟務局付
66　森本裕文　モリモト ヒロフミ　R7.4.1　釧路地検北見支部長
66　山名淳一　ヤマナ ジュンイチ　R7.4.1　法務省大臣官房司法法制部付
66　山根誠之　ヤマネ マサユキ　R7.4.1　秋田地検検事
66　山本健太　ヤマモト ケンタ　R8.4.1　福岡地検検事
66　吉澤聡　ヨシザワ サトシ　R7.7.1　消費者庁取引対策課課長補佐
66　吉田素子　ヨシダ モトコ　R8.4.1　大阪地検検事
67　明石悠理子　アカシ ユリコ　R7.7.1　さいたま地検検事
67　井垣成一　イガキ セイイチ　R8.4.1　大阪地検検事
67　石原麻里衣　イシハラ マリエ　R8.4.1　さいたま地検検事
67　市村浩史　イチムラ ヒロシ　R7.4.1　広島国税不服審判所国税審判官
67　今村謙介　イマムラ ケンスケ　R6.7.22　法務省民事局付
67　植田彩花　ウエダ アヤカ　R6.7.10　東京国税局調査査察部査察審理課主任査察審理官
67　大久保紘季　オオクボ ヒロキ　R7.8.4　法務省民事局付　裁
67　大田賢　オオタ ケン　R8.4.1　仙台地検古川支部長
67　尾川健三　オガワ ケンゾウ　R6.4.1　東京法務局訟務部付
67　小川浩治　オガワ コウジ　R7.7.15　在中華人民共和国日本国大使館一等書記官
67　折原和寛　オリハラ カズヒロ　R8.1.1　内閣官房副長官補付
67　貝淵瞳　カイブチ ヒトミ　R7.8.1　外務省総合外交政策局課長補佐
67　金井翔　カナイ カケル　R6.4.15　法務省刑事局付
67　河上晴香　カワカミ ハルカ　R8.4.1　大阪地検堺支部検事
67　上丸拓郎　カンマル タクロウ　R7.8.8　法務省刑事局付
67　小堀光　コホリ ヒカル　R6.8.22　宮崎地検検事
67　昆雄一　コン ユウイチ　R6.4.1　東京法務局訟務部付
67　齋藤克哉　サイトウ カツヤ　R8.4.1　釧路地検帯広支部長
67　榊原啓祐　サカキバラ ケイスケ　R6.4.1　東京地検検事
67　桜井尚輝　サクライ ナオキ　R8.4.1　法務省刑事局付
67　重本みき　シゲモト ミキ　R7.4.1　那覇地検沖縄支部長
67　柴田啓太　シバタ ケイタ　R8.4.1　東京地検検事
67　城典子　ジョウ ノリコ　R7.7.15　在ドイツ日本国大使館一等書記官
67　菅原泰文　スガワラ トモユキ　R5.4.1　法務省刑事局付
67　杉野雄一　スギノ ユウイチ　R6.7.22　出入国在留管理庁政策課付
67　鈴木敬昌　スズキ タカマサ　R8.4.1　札幌地検検事
67　昔宮彩弥香　セキミヤ サヤカ　R7.4.1　札幌地検岩見沢支部長
67　園麻美　ソノ アサミ　R8.4.1　千葉地検検事
67　高橋はづき　タカハシ ハヅキ　R8.4.1　出入国在留管理庁政策課付
67　髙牟禮雄太　タカムレ ユウタ　R5.7.14　（現職判読要確認）

２３頁目
67　瀧田佳代　タキダ カヨ　R7.4.1　東京国税不服審判所国税審判官　裁
67　武本三穂　タケモト ミホ　R8.4.1　大阪地検検事
67　谷田隼也　タニタ ジュンヤ　R7.4.1　法科大学院教授（日本大）
67　丹野由莉　タンノ ユリ　R8.4.1　中央労働委員会事務局特別専門官　裁
67　冨田彩　トミダ アヤ　R6.4.1　高松法務局訟務部付
67　中曽根佳依　ナカソネ カイ　R8.3.15　東京地検検事
67　中丸隆之　ナカマル タカユキ　R7.4.1　法務省民事局付　裁
67　中村健佑　ナカムラ ケンスケ　R8.4.1　大阪地検検事
67　西山桃子　ニシヤマ モモコ　R8.4.1　札幌地検検事
67　根占香南子　ネジメ カナコ　R7.4.1　福岡法務局訟務部付
67　野尻千晶　ノジリ チアキ　R6.7.8　財務省主税局参事官室補佐
67　野村優介　ノムラ ユウスケ　R8.4.1　千葉地検検事
67　濱本祐樹　ハマモト ユウキ　R5.4.1　神戸地検尼崎支部検事　弁
67　春口太志　ハルグチ タイシ　R8.4.1　水戸地検検事
67　平田文成　ヒラタ フミナリ　R6.7.10　大阪国税局課税第一部審理官
67　平山陽子　ヒラヤマ ヨウコ　R5.7.10　法科大学院教授（愛知大）
67　福谷将寛　フクタニ マサヒロ　R6.7.22　法務省刑事局付
67　藤井敬史　フジイ タカフミ　R6.4.30　東京地検検事
67　伯耆香奈子　ホウキ カナコ　R6.4.1　東京地検検事
67　堀譲　ホリ ユズル　R6.4.1　法務省刑事局付　裁
67　松井里美　マツイ サトミ　R5.11.10　松江地検三席検事
67　水野健太　ミズノ ケンタ　R7.4.1　東京地検検事
67　門田和幸　モンデン カズユキ　R6.4.1　法務省訟務局付
67　矢川乾介　ヤガワ ケンスケ　R6.4.1　法務省大臣官房司法法制部付
67　安田一也　ヤスダ カズヤ　R6.4.1　鳥取地検米子支部長
67　山口隼人　ヤマグチ ハヤト　R7.4.1　横浜地検検事
67　山下佑佳　ヤマシタ ユカ　R7.4.1　大阪地検検事
67　山田慎悟　ヤマダ シンゴ　R8.4.1　名古屋法務局訟務部付　裁
67　大和玲衣羅　ヤマト レイラ　R8.4.1　東京法務局訟務部付
67　横澤伸彦　ヨコザワ ノブヒコ　R8.4.1　文部科学省研究開発局原子力損害賠償・廃炉等支援室
68　青野路子　アオノ ミチコ　R8.4.1　東京地検検事
68　麻生川綾　アソガワ アヤ　R8.4.1　東京地検検事
68　有馬由貴　アリマ ユキ　R8.4.1　法務省刑事局付
68　石井隆尋　イシイ タカヒロ　R7.7.1　法務省保護局付
68　内野綾香　ウチノ アヤカ　R7.7.1　福岡法務局訟務部付
68　大野武尊　オオノ タケル　R7.7.1　東京地検検事
68　小笠原翔大　オガサワラ ショウタ　R7.4.1　宇都宮地検栃木支部検事
68　岡安広生　オカヤス コウセイ　R6.4.1　法務省大臣官房司法法制部付　裁
68　沖あずさ　オキ アズサ　R8.4.1　千葉地検検事
68　小澤早央里　オザワ サオリ　R7.4.1　在ジュネーブ国際機関日本政府代表部一等書記官
68　加藤邦太　カトウ クニヒロ　R5.4.1　法務総合研究所教官　裁
68　金津尚志　カナツ タカシ　R8.1.6　在ジュネーブ国際機関日本政府代表部一等書記官
68　加納紅実　カノウ クミ　R8.4.1　法務総合研究所教官
68　河田夏緒里　カワタ カオリ　R7.4.1　大分地検検事
68　北村賢司　キタムラ ケンジ　R7.8.8　防衛監察本部統括監察官付
68　北村友一　キタムラ ユウイチ　R7.4.1　福岡地検小倉支部検事
68　木村友美　キムラ トモミ　R8.4.1　札幌法務局訟務部付
68　木村祐希乃　キムラ ユキノ　R5.4.1　法科大学院教授（立命館・大阪大）
68　久保大地　クボ ダイチ　R8.4.1　大阪地検検事
68　窪田大輔　クボタ ダイスケ　R8.4.1　千葉地検検事
68　九本結花　クモト ユカ　R5.4.1　札幌地検苫小牧支部検事
68　倉地えりか　クラチ エリカ　R7.4.1　東京地検検事（最高検事務取扱）
68　小島舞子　コジマ マイコ　R7.4.1　大阪地検検事
68　小山ちひろ　コヤマ チヒロ　R6.4.1　旭川地検検事
68　酒井悠至　サカイ ユウシ　R8.4.1　京都地検検事
68　佐々木康平　ササキ コウヘイ　R7.4.1　法務総合研究所教官（国際協力部）　裁
68　佐藤太一　サトウ タイチ　R7.4.1　旭川地検検事
68　佐藤真央　サトウ マオ　R5.4.1　京都地検検事

２４頁目
68　重田裕之　シゲタ ヒロユキ　R7.8.4　法務省民事局付　裁
68　島靖広　シマ ヤスヒロ　R7.4.1　岡山地検検事
68　清水陸裕　シミズ リクヒロ　R7.7.19　法務省刑事局付
68　末廣祐輔　スエヒロ ユウスケ　R6.7.1　外務省北米局北米第二課課長補佐　裁
68　瑞慶山和誠　ズケヤマ カズマサ　R8.4.1　岐阜地検多治見支部長
68　関戸まり子　セキド マリコ　R8.4.1　金融庁証券取引等監視委員会事務局証券調査指導官
68　勢〆裕介　セシド ユウスケ　R7.4.1　預金保険機構特別業務部総括調査役
68　曽根田一輝　ソネダ カヅキ　R7.4.1　岡山地検倉敷支部長
68　髙井彩恵　タカイ サエ　R7.5.1　横浜地検検事
68　髙田洸輔　タカダ コウスケ　R7.4.1　宮崎地検延岡支部長
68　髙橋由利子　タカハシ ユリコ　R6.4.1　大阪地検検事
68　豊嶋透　トシマ トオル　R6.4.1　那覇地検石垣支部検事
68　中村匡慶　ナカムラ マサノリ　R7.4.1　奈良地検葛城支部検事
68　中村祐介　ナカムラ ユウスケ　R8.4.1　東京地検検事
68　根本敬英　ネモト タカヒデ　R8.4.1　預金保険機構法務統括室室長代理
68　初谷勝紀　ハツヤ カツキ　R6.7.1　財務省国際局開発政策課課長補佐　裁
68　原菜月　ハラ ナツキ　R8.4.1　和歌山地検検事
68　服藤玲　ハラフジ リョウ　R5.4.1　東京地検立川支部検事
68　藤井翔　フジイ ショウ　R8.4.1　法務省大臣官房国際課付
68　藤田勝也　フジタ カツヤ　R7.4.1　東京地検検事
68　古澤怜香　フルサワ レイカ　R8.4.1　千葉地検検事
68　古田啓二　フルタ ケイジ　R7.4.1　東京地検検事
68　堀内麻美子　ホリウチ マミコ　R5.5.1　福岡地検小倉支部検事
68　三木洋美　ミキ ヒロミ　R8.4.1　金融庁審判官　裁
68　宮上泰明　ミヤガミ ヤスアキ　R6.7.22　千葉地検検事
68　武藤紘之　ムトウ ヒロユキ　R6.7.22　出入国在留管理庁政策課付
68　物井昭賢　モノイ ハルカタ　R8.4.1　水戸地検検事
68　森河啓介　モリカワ ケイスケ　R8.4.1　岡山地検検事
68　森田倖平　モリタ コウヘイ　R8.4.1　警察庁刑事局刑事企画課課長補佐
68　矢田悠真　ヤダ ユウマ　R8.4.1　東京地検検事
68　矢動丸皓平　ヤドウマル コウヘイ　R8.4.1　東京地検検事
68　山田歩　ヤマダ アユム　R8.4.1　東京地検検事
68　吉川和秀　ヨシカワ カズヒデ　R7.4.1　法務省刑事局付
68　渡邉かおり　ワタナベ カオリ　R7.4.1　金融庁証券取引等監視委員会事務局証券調査指導官
69　赤松誠　アカマツ マコト　R8.4.1　法務省刑事局付
69　秋庭真梨子　アキバ マリコ　R8.4.1　神戸地検検事
69　味田亮輔　アジタ リョウスケ　R8.4.1　法務総合研究所教官（国際協力部）
69　安部孝俊　アベ タカトシ　R8.4.1　横浜地検検事
69　飯田真理子　イイダ マリコ　R8.4.1　金融庁証券取引等監視委員会事務局取引調査課課長補佐　裁
69　池田一貴　イケダ カズタカ　R8.4.1　東京地検検事
69　岩澤秀人　イワサワ ヒデト　R6.4.1　広島法務局訟務部付
69　岩竹遼　イワタケ リョウ　R8.4.1　法務省民事局付　裁
69　江川茉莉子　エガワ マリコ　R7.4.1　札幌地検検事
69　大庭直也　オオバ ナオヤ　R6.7.22　内閣官房副長官補付　裁
69　大畑勇馬　オオハタ ユウマ　R7.4.1　関東信越国税不服審判所国税審判官　裁
69　小河弘明　オガワ ヒロアキ　R6.4.1　さいたま地検検事
69　奥大樹　オク ダイキ　R7.4.1　法務総合研究所教官（国際協力部）
69　小田晃　オダ アキラ　R8.4.1　法務省民事局付
69　加賀谷友行　カガヤ トモユキ　R7.4.1　外務省領事局政策課ハーグ条約室課長補佐　裁
69　柿部泰宏　カキベ ヤスヒロ　R7.4.1　法務省民事局付　裁
69　片山直城　カタヤマ ナオシロ　R8.4.1　大阪地検検事
69　勝毛貴子　カツゲ タカコ　R8.4.1　福岡地検検事
69　川上タイ　カワカミ タイ　R7.4.1　福岡法務局訟務部付　裁
69　木下幸祐　キノシタ コウスケ　R8.4.1　大阪地検検事
69　木下舞子　キノシタ マイコ　R6.4.1　東京地検検事
69　木村周世　キムラ チカヨ　R7.4.1　公正取引委員会事務総局審判官　裁
69　小池雄一朗　コイケ ユウイチロウ　R7.7.1　法務省刑事局付
69　後藤沙彩　ゴトウ サアヤ　R7.4.1　大阪国税不服審判所国税審判官　裁
69　小林弘和　コバヤシ ヒロカズ　R8.4.1　法務省刑事局付

２５頁目
69　小原彩那　コハラ アヤナ　R5.4.1　大阪地検検事
69　齋藤拓也　サイトウ タクヤ　R7.10.1　農林水産省大臣官房法務支援室付
69　坂井啓人　サカイ ヨシヒト　R8.4.1　預金保険機構法務統括室室長代理（大阪業務部駐在）
69　指澤慶子　サシザワ ケイコ　R8.4.1　千葉地検検事
69　佐藤雄介　サトウ ユウスケ　R7.4.1　法務省刑事局付
69　塩野正樹　シオノ マサキ　R6.4.1　福岡地検検事
69　上甲眞央　ジョウコウ マオ　R7.4.1　神戸地検検事
69　須川智裕　スガワ トモヒロ　R6.8.5　法務省刑事局付　裁
69　須藤洋平　ストウ ヨウヘイ　R8.4.1　原子力規制委員会原子力規制庁長官官房法務部門上席訟務調整官
69　清家真心　セイケ ココロ　R8.4.1　東京地検検事
69　平昌史　タイラ マサシ　R8.4.1　大阪地検堺支部検事
69　田尾宜貴　タオ ヨシキ　R8.4.1　福岡地検検事
69　竹原健祐　タケハラ ケンスケ　R8.4.1　高松地検検事
69　田嶋絵莉香　タジマ エリカ　R8.4.1　福岡法務局訟務部付
69　辻優実　ツジ ユミ　R8.4.1　さいたま地検検事
69　寺内和子　テラウチ ワコ　R6.4.1　宇都宮地検検事
69　豊田篤　トヨダ アツシ　R8.4.1　東京地検立川支部検事
69　永澤舞花　ナガサワ マイカ　R7.4.1　千葉地検松戸支部検事
69　永澤靖識　ナガサワ ヤスノリ　R8.4.1　東京地検検事
69　永田裕侑　ナガタ ユウスケ　R8.4.1　東京地検検事
69　中道朋実　ナカミチ トモミ　R8.4.1　東京地検検事
69　西岡理世　ニシオカ マサヨ　R8.4.1　東京地検検事
69　野村すみれ　ノムラ スミレ　R8.4.1　法科大学院教授（一橋・筑波大）
69　橋本夕佳　ハシモト ユウカ　R8.4.1　東京地検立川支部検事
69　長谷川麻理　ハセガワ マリ　R7.9.1　名古屋地検検事
69　長谷川美裕　ハセガワ ミユ　R7.4.1　法務省刑事局付
69　原口和也　ハラグチ カズヤ　R8.4.1　大阪地検検事
69　藤澤さくら　フジサワ サクラ　R8.1.1　大阪地検検事
69　古川翔　フルカワ ショウ　R8.4.1　法務省人権擁護局付　裁
69　古屋宏明　フルヤ ヒロアキ　R8.4.1　大阪法務局訟務部付
69　發知成美　ホッチ ナルミ　R8.4.1　札幌地検小樽支部長
69　牧野愛子　マキノ アイコ　R8.4.1　さいたま地検川越支部検事
69　増澤融　マスザワ トオル　R8.4.1　東京地検検事
69　丸山英明　マルヤマ ヒデアキ　R8.4.1　千葉地検検事
69　万野圭美　マンノ タマミ　R8.4.1　法務省大臣官房司法法制部付
69　宮城敬裕　ミヤギ タカヒロ　R8.4.1　法務省刑事局付
69　宮里名望子　ミヤザト ナミコ　R6.4.1　東京地検立川支部検事
69　村井拓哉　ムライ タクヤ　R6.4.1　千葉地検検事
69　山下拓郎　ヤマシタ タクロウ　R8.3.11　出入国在留管理庁出入国管理部付（最高人民検察院・最高人民法院・ラオス国立大学（ビエンチャン）派遣）
69　山田与志人　ヤマダ ヨシト　R7.4.1　出入国在留管理庁出入国管理部付
69　吉川敦貴　ヨシカワ アツキ　R6.4.1　東京地検検事
69　吉本奈々絵　ヨシモト ナナエ　R7.4.1　国土交通省鉄道局国際課長補佐　裁
69　渡邉京子　ワタナベ キョウコ　R6.4.1　名古屋地検検事
70　赤松渓太　アカマツ ケイタ　R8.4.1　神戸地検検事
70　出縄英行　イデナワ ヒデユキ　R7.4.1　法務省訟務局付　裁
70　井上拓弥　イノウエ タクヤ　R8.4.1　法務省刑事局付
70　上原ひとみ　ウエハラ ヒトミ　R7.4.1　外務省国際法局課長補佐　裁
70　宇田川康司　ウダガワ コウジ　R8.4.1　東京地検検事
70　榎本太郎　エノモト タロウ　R7.4.1　金融庁証券取引等監視委員会事務局証券検査課課長補佐　裁
70　大河内梨沙　オオコウチ リサ　R6.9.1　東京地検検事
70　桶田宙志　オケタ ヒロシ　R7.4.1　盛岡地検一関支部長
70　小澤菜月　オザワ ナツキ　R8.4.1　東京地検検事
70　小澤光　オザワ ヒカル　R7.8.1　法務省大臣官房司法法制部付　裁
70　加藤優輝　カトウ ユウキ　R7.4.1　福岡地検検事
70　金澤宏明　カナザワ ヒロアキ　R7.7.1　原子力規制委員会原子力規制庁長官官房法務部門上席訟務調整官
70　北川真伍　キタガワ シンゴ　R7.4.1　福岡地検検事
70　吉間慎一郎　キチマ シンイチロウ　R7.4.1　福岡地検検事
70　木舩優　キブネ ユタカ　R8.4.1　大阪法務局訟務部付
70　久能裕斗　クノウ ユウト　R7.9.1　仙台地検検事

２６頁目
70　黒﨑航生　クロサキ コウキ　R7.4.1　大津地検検事
70　畔柳彩　クロヤナギ アヤ　R7.4.1　千葉地検検事
70　後藤拓志　ゴトウ タクシ　R7.4.1　東京地検検事
70　小西総一郎　コニシ ソウイチロウ　R7.4.1　和歌山地検検事
70　小林雄　コバヤシ ユウ　R8.4.1　預金保険機構特別業務部総括調査役
70　子安伽奈　コヤス カナ　R8.4.1　大阪地検検事
70　榊原詩音　サカキバラ シオン　R7.4.1　東京地検検事
70　佐藤陣　サトウ ジン　R7.4.1　大阪地検検事
70　澤内美直　サワウチ ヨシナオ　R6.8.29　さいたま地検検事
70　志賀智奈美　シガ チナミ　R7.4.1　仙台地検検事
70　篠原祐介　シノハラ ユウスケ　R8.4.1　法務省刑事局付
70　志摩一樹　シマ カズキ　R7.4.1　横浜地検検事
70　志摩祐介　シマ ユウスケ　R7.10.1　インドネシア共和国法務省（ジャカルタ首都特別州）派遣　裁
70　清水萌　シミズ モエ　R7.4.1　法務省民事局付　裁
70　白川史哉　シラカワ フミヤ　R8.4.14　法務省刑事局付
70　新甚康平　シンジン コウヘイ　R7.4.1　大阪地検堺支部検事
70　鈴木郁穂　スズキ カホ　R5.6.24　横浜地検検事
70　鈴木舞　スズキ マイ　R7.4.1　名古屋地検検事
70　先﨑春奈　センザキ ハルナ　R7.4.1　外務省総合外交政策局安全保障政策課国際安全・治安対策協力室課長補佐　裁
70　大樂倫代　ダイラク ミチヨ　R7.4.1　長崎地検検事
70　髙橋葵　タカハシ アオイ　R8.4.1　大阪地検検事
70　瀧澤大和　タキザワ ヤマト　R7.4.1　釧路地検帯広支部検事
70　多田浩輔　タダ コウスケ　R8.4.1　法務省刑事局付
70　田中真菜　タナカ マナ　R7.5.1　さいたま地検検事
70　田房里奈　タブサ リナ　R6.4.1　松山地検検事
70　德地俊昭　トクチ トシアキ　R8.4.1　熊本地検検事
70　徳満貴秀　トクミツ タカヒデ　R7.4.1　千葉地検検事
70　永井絢子　ナガイ アヤコ　R7.9.1　東京地検立川支部検事
70　中野知樹　ナカノ トモキ　R7.4.1　山形地検鶴岡支部長
70　中村由樹　ナカムラ ユウキ　R7.4.1　山口地検宇和島支部長
70　西野雅人　ニシノ マサト　R7.4.1　金沢地検検事
70　花井駿介　ハナイ シュンスケ　R7.4.1　松山地検宇和島支部長
70　林田仁勇　ハヤシダ キミオ　R7.4.1　大阪地検検事
70　福嶋勇介　フクシマ ユウスケ　R7.4.1　千葉地検検事
70　松浦和徳　マツウラ カズノリ　R7.4.1　大阪法務局訟務部付
70　丸山貴洋　マルヤマ タカヒロ　R7.4.1　鹿児島地検名瀬支部長
70　三浦貴大　ミウラ タカヒロ　R7.4.1　水戸地検検事
70　溝口千恵　ミゾグチ チエ　R7.3.21　カンボジア王国司法省（プノンペン市）派遣　裁
70　三髙華香　ミタカ ハルカ　R7.4.1　名古屋国税不服審判所国税審判官　裁
70　村上冬華　ムラカミ フユカ　R7.4.1　横浜地検検事
70　諸井雄佑　モロイ ユウスケ　R7.4.1　静岡地検検事
70　八尾香沙音　ヤオ カサネ　R7.4.1　静岡地検検事
70　山代有里沙　ヤマシロ アリサ　R8.4.1　横浜地検川崎支部検事
70　山根直輝　ヤマネ ナオキ　R7.8.1　外務省総合外交政策局安全保障政策課長補佐　裁
70　吉田華乃子　ヨシダ カノコ　R8.4.1　福島地検検事
70　脇坂涼平　ワキサカ リョウヘイ　R7.4.1　さいたま地検検事
70　和田真大　ワダ マヒロ　R7.4.1　大阪地検検事
70　渡邉修平　ワタナベ シュウヘイ　R7.4.1　金融庁企画市場局総務課課長補佐　裁
70　渡辺正　ワタナベ タダシ　R7.4.1　静岡地検浜松支部検事
71　相澤大雅　アイザワ タイガ　R8.4.1　農林水産省輸出・国際局知的財産課首席審判官　裁
71　安曇大智　アズミ ダイチ　R8.4.1　農林水産省輸出・国際局知的財産課首席審判官　裁
71　安藤恵実子　アンドウ エミコ　R8.4.1　鳥取地検検事
71　石井竣　イシイ シュン　R8.4.1　佐賀地検検事
71　石井亮太郎　イシイ リョウタロウ　R8.4.1　東京地検立川支部検事
71　石田雄司　イシダ ユウジ　R8.4.1　鹿児島地検検事
71　伊堂寺和志　イドウジ タカシ　R8.4.1　神戸地検検事
71　今村和也　イマムラ カズヤ　R6.4.1　神戸地検尼崎支部検事
71　埋橋隆　ウズハシ リュウ　R8.4.1　神戸地検姫路支部検事
71　宇野遼　ウノ リョウ　R8.4.1　千葉地検検事

２７頁目
71　江藤涼　エトウ リョウ　R8.4.1　千葉地検検事
71　遠藤裕樹　エンドウ ヒロキ　R8.4.1　総務省自治行政局行政課課長補佐　裁
71　逢坂虎之介　オウサカ トラノスケ　R8.4.1　福岡地検検事
71　大川良　オオカワ リョウ　R8.4.1　預金保険機構法務統括室総括調査役（大阪業務部駐在）
71　大塚尚　オオツカ タカシ　R8.4.1　宇都宮地検検事
71　岡田早百合　オカダ サユリ　R8.4.1　宇都宮地検検事
71　岡田翔太　オカダ ショウタ　R8.4.1　東京地検立川支部検事
71　岡本麻梨奈　オカモト マリナ　R8.4.1　那覇地検検事
71　沖佑里乃　オキ ユリノ　R7.9.26　福岡地検小倉支部検事
71　長船高樹　オサフネ コウキ　R6.4.1　東京地検検事
71　小野翔太郎　オノ ショウタロウ　R8.4.1　神戸地検検事
71　貝塚翔太　カイヅカ ショウタ　R8.4.1　東京地検検事
71　金子慧史　カネコ サトシ　R8.4.1　神戸地検検事
71　北島聖也　キタジマ セイヤ　R8.4.1　金融庁企画市場局企業開示課課長補佐　裁
71　木村航晟　キムラ コウセイ　R8.4.1　総務省総合通信基盤局電気通信事業部利用環境課課長補佐　裁
71　栗林隼　クリバヤシ ジュン　R8.4.1　札幌法務局訟務部付　裁
71　近藤圭祐　コンドウ ケイスケ　R8.4.1　資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部新エネルギー課長補佐（訟務担当）
71　坂口奨太　サカグチ ショウタ　R8.4.1　福岡地検久留米支部検事
71　定松祐太朗　サダマツ ユウタロウ　R8.4.1　経済産業省安全保障貿易管理局貿易審査課特殊関税等調査室室長補佐　裁
71　佐藤健太　サトウ ケンタ　R8.4.1　東京法務局訟務部付　裁
71　清水愛衣加　シミズ アイカ　R8.4.1　那覇地検検事
71　諏訪博紀　スワ ヒロノリ　R8.4.1　水戸地検検事
71　武田敦　タケダ アツシ　R8.4.1　東京地検検事
71　玉野真紀　タマノ マキ　R8.4.1　大阪地検検事
71　辻侑岐　ツジ ユウキ　R8.4.1　静岡地検浜松支部検事
71　土屋小織　ツチヤ サオリ　R6.4.1　神戸地検検事
71　時光晋平　トキミツ シンペイ　R8.4.1　福岡地検検事
71　中川優　ナカガワ ユウ　R8.4.1　神戸地検姫路支部検事
71　中谷和生　ナカタニ カズキ　R8.4.1　神戸地検姫路支部検事
71　中根佑一朗　ナカネ ユウイチロウ　R7.4.1　大阪法務局訟務部付　裁
71　中村駿介　ナカムラ シュンスケ　R8.4.1　広島地検検事
71　西口創　ニシグチ ハジメ　R8.4.1　福岡地検検事
71　庭野永基　ニワノ エイキ　R7.4.1　名古屋地検検事
71　野島梨沙　ノジマ リサ　R8.4.1　法務省民事局付
71　早川友裕　ハヤカワ ユウスケ　R8.4.1　大阪地検検事　弁
71　福井謙多朗　フクイ ケンタロウ　R7.4.1　司法研修所教官補助
71　福谷信子　フクタニ ノブコ　R8.4.1　大阪地検検事
71　蛇澤潤　ヘビサワ ジュン　R8.4.1　京都地検検事
71　寳官大貴　ホウガン ダイキ　R8.4.1　長崎地検検事
71　北條宏明　ホウジョウ ヒロアキ　R8.4.1　神戸地検姫路支部検事
71　孫田和音　マゴタ カズネ　R8.4.1　法務省大臣官房司法法制部付　裁
71　町田哲哉　マチダ テツヤ　R8.4.1　東京地検検事
71　松岡光路　マツオカ コウジ　R8.4.1　東京地検検事
71　松平圭佑　マツヒラ ケイスケ　R8.4.1　法務省刑事局付　裁
71　松本恭平　マツモト キョウヘイ　R8.4.1　長野地検松本支部検事
71　美濃部達也　ミノベ タツヤ　R6.4.1　名古屋地検岡崎支部検事
71　宮川史男　ミヤカワ フミオ　R8.4.1　警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課課長補佐
71　三宅珠理　ミヤケ ジュリ　R8.4.1　法務省民事局付　裁
71　宮村開人　ミヤムラ カイト　R7.8.4　さいたま地検越谷支部検事
71　村﨑亮太　ムラサキ リョウタ　R8.4.1　新潟地検検事
71　八坂優也　ヤサカ ユウヤ　R8.4.1　広島地検福山支部検事
71　矢野梢　ヤノ コズエ　R8.4.1　名古屋地検検事
71　山口剣人　ヤマグチ ケント　R8.4.1　東京地検検事
71　山田結　ヤマダ ユイ　R8.4.1　大阪地検堺支部検事
71　山室雅世　ヤマムロ マヨ　R6.4.1　東京地検検事
71　結城健介　ユウキ ケンスケ　R8.4.1　東京地検検事
71　吉田光　ヨシダ ヒカリ　R8.4.1　法務総合研究所教官（国際協力部）　裁
71　若園怜　ワカゾノ レイ　R8.4.1　札幌地検検事
72　相原勇太　アイハラ ユウタ　R7.4.1　札幌地検検事

２８頁目
72　浅野博司　アサノ ヒロシ　R7.4.1　山口地検下関支部検事
72　飯田悠斗　イイダ ユウト　R7.4.1　法務省訟務局付　裁
72　池田駿　イケダ シュン　R7.4.1　松山地検検事
72　池田有輝　イケダ ユウキ　R7.4.1　福岡地検小倉支部検事
72　岩倉隼哉　イワクラ シュンヤ　R7.4.1　岡山地検倉敷支部検事
72　上ノ町秀作　ウエノマチ シュウサク　R7.4.1　法務事務官（法務省刑事局付・弁護士職務経験）　弁
72　大林聖　オオバヤシ レイ　R8.4.1　さいたま地検検事
72　小方もも　オガタ モモ　R7.4.1　津地検検事
72　岡田幸子　オカダ ユキコ　R7.4.1　さいたま地検越谷支部検事
72　角田惇　カクタ ジュン　R8.4.1　富山地検検事
72　片尾すみれ　カタオ スミレ　R7.4.1　法務事務官（法務省刑事局付・弁護士職務経験）　弁
72　河上悠里　カワカミ ユウリ　R7.4.1　徳島地検検事
72　河野智裕　カワノ トモヒロ　R7.4.1　名古屋地検検事
72　川畑百代　カワバタ モモヨ　R8.4.1　法務省民事局付　裁
72　北村規哲　キタムラ モトアキ　R7.8.1　法務省刑事局付　裁
72　絹川宥樹　キヌガワ ユウキ　R7.4.1　高松法務局訟務部付　裁
72　久保篤史　クボ アツシ　R7.4.1　青森地検検事
72　小穴行人　コアナ ユキト　R8.4.1　青森地検八戸支部検事　弁
72　小林良也　コバヤシ リョウヤ　R7.4.1　津地検検事
72　小林怜藍　コバヤシ レイラ　R7.4.1　津地検四日市支部検事
72　更谷光政　サラタニ ミツマサ　R7.4.1　広島地検検事
72　神童彩佳　シンドウ アヤカ　R8.4.1　さいたま地検検事
72　杉本季帆　スギモト キホ　R7.4.1　高松地検丸亀支部検事
72　砂川高道　スナカワ タカミチ　R7.4.1　広島地検検事　弁
72　高橋良　タカハシ リョウ　R7.4.1　福島地検検事
72　高安奎吾　タカヤス ケイゴ　R7.4.1　福岡地検検事
72　田中一生　タナカ イッセイ　R8.4.1　東京地検検事　弁
72　谷本飛鳥　タニモト アスカ　R7.4.1　鹿児島地検検事
72　土本耀介　ツチモト ヨウスケ　R7.4.1　岐阜地検検事
72　土屋拓也　ツチヤ タクヤ　R7.4.1　名古屋地検一宮支部検事
72　椿武瑠　ツバキ タケル　R7.4.1　水戸地検検事
72　内藤裕基　ナイトウ ユウキ　R7.4.1　法務事務官（法務省刑事局付・弁護士職務経験）　弁
72　内藤祐貴　ナイトウ ユウキ　R7.4.1　東京地検検事
72　永井美佳　ナガイ ミカ　R8.4.11　東京地検検事
72　中澤慧　ナカザワ ケイ　R7.4.1　高知地検検事
72　中田和暉　ナカタ カズキ　R7.4.1　横浜地検横須賀支部検事
72　中野彩華　ナカノ アヤカ　R7.4.1　法務省民事局付　裁
72　中村勇哉　ナカムラ ユウヤ　R7.4.1　静岡地検沼津支部検事
72　中村莉綾　ナカムラ リア　R8.4.1　神戸地検検事
72　成岡勇哉　ナルオカ ユウヤ　R8.4.1　総務省行政不服審査会事務局総務課課長補佐　裁
72　西貝康太　ニシガイ コウタ　R7.4.1　広島地検検事
72　西蔭慎一郎　ニシカゲ シンイチロウ　R7.4.1　松山地検検事
72　野澤峻　ノザワ リョウ　R7.4.1　東京地検検事　弁
72　萩野実央　ハギノ ミオ　R8.4.1　前橋地検検事
72　花崎めぐみ　ハナサキ メグミ　R7.4.1　神戸地検尼崎支部検事
72　花田咲季　ハナダ サキ　R8.4.1　前橋地検太田支部検事
72　春山堅汰　ハルヤマ ケンタ　R7.4.1　横浜地検検事
72　平田美月　ヒラタ ミヅキ　R7.4.1　経済産業省経済産業政策局産業資金課長補佐　裁
72　廣嶋玲哉　ヒロシマ レイヤ　R8.4.1　岡山地検検事
72　広畑裕弥　ヒロハタ ユウヤ　R7.4.1　松山地検検事
72　藤田琴花　フジタ コトカ　R7.4.1　新潟地検検事
72　松島史隼　マツシマ フミトシ　R7.4.1　神戸地検姫路支部検事
72　水谷昌義　ミズタニ マサヨシ　R7.4.1　横浜地検検事
72　水谷恵千　ミズタニ メティ　R6.4.1　東京地検立川支部検事
72　三原桃　ミハラ モモ　R8.4.1　那覇地検検事
72　宮里静香　ミヤザト シズカ　R7.4.1　岡山地検検事
72　森太亮　モリ タイスケ　R7.4.1　新潟地検検事
72　森田麻美　モリタ マミ　R7.4.1　神戸地検姫路支部検事
72　矢澤洋紀　ヤザワ ヒロキ　R7.4.1　盛岡地検検事

２９頁目
72　梁川夏海　ヤナガワ ナツミ　R8.4.1　広島地検検事
72　梁川将成　ヤナガワ マサナリ　R7.4.1　広島法務局訟務部付　裁
72　栁川美紗樹　ヤナガワ ミサキ　R8.4.1　さいたま地検検事
72　山垣純子　ヤマガキ ジュンコ　R7.4.1　岐阜地検検事
72　山本翼　ヤマモト ツバサ　R8.4.1　長野地検松本支部検事
72　山本雄大　ヤマモト ユウダイ　R7.4.1　奈良地検検事
72　横森真夏　ヨコモリ マナツ　R7.4.1　法務事務官（法務省刑事局付・弁護士職務経験）
72　吉川悠紀　ヨシカワ ユキ　R7.4.1　福岡地検小倉支部検事
72　吉本孝司　ヨシモト タカシ　R8.4.1　東京地検検事
72　渡辺梨咲　ワタナベ リサ　R5.4.1　名古屋地検検事
73　相田侑香　アイダ ユウカ　R8.4.1　神戸地検尼崎支部検事
73　生藤宇祥　イクフジ タカヨシ　R8.4.1　津地検検事
73　伊藤栄次郎　イトウ エイジロウ　R8.4.1　大阪地検検事
73　井上満帆子　イノウエ ミホコ　R8.4.1　千葉地検松戸支部検事
73　今野真奈　イマノ マナ　R8.4.1　水戸地検下妻支部検事
73　岩崎星南　イワサキ セイナ　R8.4.1　山口地検検事
73　岩原裕　イワハラ ユウ　R8.4.1　福岡地検小倉支部検事
73　上野貴仁　ウエノ タカヒト　R8.4.1　【要確認】
73　臼井かおり　ウスイ カオリ　R8.4.1　甲府地検検事
73　大胡宏昂　オオゴ ヒロタカ　R8.4.1　静岡地検浜松支部検事
73　大城佐和子　オオシロ サワコ　R8.4.1　静岡地検検事
73　岡本明浩　オカモト アキヒロ　R8.4.1　名古屋地検岡崎支部検事
73　尾上和矢　オノウエ カズヤ　R8.4.1　熊本地検検事
73　加賀谷亮　カガヤ リョウ　R8.4.1　津地検検事
73　柏木悠香　カシワギ ユウカ　R8.4.1　公害等調整委員会事務局特別専門官　裁
73　片崇紘　カタ タカヒロ　R8.4.1　静岡地検検事
73　堅田萌恵子　カタダ モエコ　R8.4.1　東京地検検事
73　金井郁紘　カナイ イクヒロ　R8.4.1　熊本地検検事
73　亀井彩加　カメイ アヤカ　R8.4.1　熊本地検検事
73　川原ソラ　カワハラ ソラ　R8.4.1　さいたま地検川越支部検事
73　北村晃大　キタムラ アキヒロ　R8.4.1　神戸地検姫路支部検事
73　木原悠人　キハラ ユウト　R8.4.1　金沢地検検事
73　倉賀野航輝　クラガノ コウキ　R8.4.1　水戸地検検事
73　小山一樹　コヤマ カズキ　R8.4.1　法務事務官（法務省刑事局付・弁護士職務経験）
73　齋藤麻実　サイトウ アサミ　R8.4.1　広島地検検事
73　坂井聡子　サカイ サトコ　R8.4.1　山形地検検事
73　酒井遼甫　サカイ リョウスケ　R8.4.1　福井地検検事
73　相良美咲　サガラ ミサキ　R8.4.1　千葉地検松戸支部検事
73　佐田真澄　サダ マスミ　R8.4.1　名古屋地検豊橋支部検事
73　柴田匠　シバタ タクミ　R8.4.1　仙台法務局訟務部付　裁
73　清水瑛夫　シミズ アキオ　R8.4.1　岐阜地検検事
73　下村陸博　シモムラ タカヒロ　R8.4.1　さいたま地検検事
73　関野裕人　セキノ ユウト　R8.4.1　横浜地検小田原支部検事
73　髙司明典　タカシ アキノリ　R8.4.1　法務事務官（法務省刑事局付・弁護士職務経験）
73　髙橋あかね　タカハシ アカネ　R8.4.1　厚生労働省大臣官房総務課法務専門官　裁
73　髙柳美希　タカヤナギ ミキ　R8.4.1　東京地検検事
73　瀧田慎太郎　タキタ シンタロウ　R7.4.1　仙台地検検事
73　竹内駿介　タケウチ シュンスケ　R8.4.15　札幌地検検事
73　田中颯　タナカ ハヤキ　R8.4.1　福岡地検小倉支部検事
73　田畑翔太郎　タバタ ショウタロウ　R8.4.1　神戸地検姫路支部検事
73　津田将寛　ツダ マサヒロ　R8.4.1　水戸地検土浦支部検事
73　豊福優朗　トヨフク マサアキ　R8.4.1　金融庁総合政策局総合政策課課長補佐　裁
73　中出智也　ナカイデ トモヤ　R8.4.1　水戸地検検事
73　中西大祐　ナカニシ ダイスケ　R8.4.1　大阪地検堺支部検事
73　永野達郎　ナガノ タツオ　R8.4.1　静岡地検検事
73　中間春香　ナカマ ハルカ　R8.4.1　釧路地検検事
73　仲谷憂歌　ナカヤ ユウカ　R8.4.1　福島地検いわき支部検事
73　花村大　ハナムラ ダイ　R8.4.1　【要確認】
73　馬場普　ババ アマネ　R8.4.1　【要確認】

３０頁目
73　古田雄飛　フルタ ユウヒ　R8.4.1　福岡地検小倉支部検事
73　星野誠　ホシノ マコト　R8.4.1　熊本地検検事
73　本郷優理　ホンゴウ ユリ　R8.4.1　松江地検検事
73　亦野恵理香　マタノ エリカ　R8.4.1　法務事務官（法務省刑事局付・弁護士職務経験）
73　松岡祐一郎　マツオカ コウイチロウ　R8.4.1　鹿児島地検検事
73　松川將也　マツカワ マサヤ　R8.4.1　法務事務官（法務省刑事局付・弁護士職務経験）
73　三井寺夏希　ミイデラ ナツキ　R8.4.1　高松地検検事
73　水落光紀　ミズオチ コウキ　R8.4.1　水戸地検土浦支部検事
73　山口史恵　ヤマグチ フミエ　R7.4.1　さいたま地検検事
73　山野宏基　ヤマノ コウキ　R7.4.1　東京地検検事
73　吉野智香　ヨシノ トモカ　R7.4.1　岡山地検検事
73　和田采女　ワダ アヤメ　R8.4.1　那覇地検検事
73　渡部義貴　ワタナベ ヨシキ　R8.4.1　東京地検立川支部検事
74　秋谷幸紀　アキヤ ユキ　R8.4.1　さいたま地検検事
74　秋吉健介　アキヨシ ケンスケ　R7.4.1　東京地検検事
74　池ノ谷泰周　イケノヤ ヤスチカ　R7.4.1　東京地検検事
74　井澤有紀　イザワ ユキ　R7.4.1　岡山地検検事
74　岩橋彩　イワハシ アヤ　R6.12.2　大阪地検堺支部検事
74　植田莉沙　ウエダ リサ　R7.4.1　大阪地検検事
74　牛草絵里　ウシグサ エリ　R7.4.1　京都地検検事
74　大井友輝　オオイ ユウキ　R8.4.1　東京地検検事
74　大住日南子　オオスミ ヒナコ　R6.4.1　法務省刑事局付
74　岡崎寿成　オカザキ トシナリ　R8.4.1　さいたま地検検事
74　岡村佳苗　オカムラ カナエ　R8.4.1　東京地検検事
74　織田倭加子　オリタ ワカコ　R8.4.1　東京地検検事
74　甲斐将　カイ マサル　R8.4.1　東京地検立川支部検事
74　加賀見蓮　カガミ レン　R7.4.1　神戸地検検事
74　粥川和奈　カユカワ カズナ　R7.4.1　東京地検検事
74　川上凌司　カワカミ リョウジ　R7.4.1　名古屋地検検事
74　上林玲衣香　カンバヤシ レイカ　R7.4.1　東京地検検事
74　木曽佑砂　キソ ユサ　R7.4.1　さいたま地検検事
74　北浦祐一朗　キタウラ ユウイチロウ　R7.4.1　大阪地検検事
74　国村侑樹　クニムラ ユウキ　R7.4.1　東京地検検事
74　熊田大地　クマダ ダイチ　R7.4.1　神戸地検検事
74　小早川七海　コバヤカワ ナナミ　R7.4.1　大阪地検検事
74　小林大介　コバヤシ ダイスケ　R6.4.1　法務省刑事局付
74　五味千夏　ゴミ チナツ　R7.4.1　東京地検検事
74　坂田敦紀　サカタ アツキ　R7.4.1　東京地検検事
74　佐藤慎太郎　サトウ シンタロウ　R7.4.1　東京地検検事
74　柴田侑輝　シバタ ユウキ　R7.4.1　東京地検検事
74　清水千亜里　シミズ チアリ　R7.4.1　名古屋地検検事
74　定免楓真　ジョウメン フウマ　R8.4.1　東京地検検事
74　杉村俊太朗　スギムラ シュンタロウ　R7.4.1　千葉地検検事
74　鈴木哲朗　スズキ テツロウ　R7.4.1　京都地検検事
74　高川睦月　タカガワ ムツキ　R8.4.1　さいたま地検検事
74　瀧沢万由花　タキザワ マユカ　R8.4.1　東京地検検事
74　田中一真　タナカ カズマ　R8.4.1　横浜地検検事
74　田中沙樹　タナカ サキ　R8.4.1　東京地検検事
74　辻本篤人　ツジモト アツト　R8.4.1　神戸地検検事
74　寺本茂樹　テラモト シゲキ　R8.4.1　東京地検検事
74　徳田彩華　トクダ アヤカ　R8.4.1　横浜地検検事
74　中谷克宣　ナカタニ カツノリ　R8.4.1　東京地検検事
74　新村耕平　ニイムラ コウヘイ　R7.4.1　大阪地検検事
74　箱崎祥吾　ハコザキ ショウゴ　R8.4.1　東京地検検事
74　橋本沙紀　ハシモト サキ　R8.4.1　東京地検立川支部検事
74　葉山千夏　ハヤマ チナツ　R8.4.1　大阪地検検事
74　原田康平　ハラダ コウヘイ　R7.4.1　名古屋地検検事
74　原田由梨　ハラダ ユリ　R8.4.1　東京地検検事
74　平川瑛大　ヒラカワ アキヒロ　R7.4.1　大阪地検検事

３１頁目
74　平田航涼　ヒラタ コウスケ　R7.4.1　京都地検検事
74　福田晟史　フクダ アキフミ　R8.4.1　千葉地検検事
74　北條かおり　ホウジョウ カオリ　R7.4.1　名古屋地検検事
74　細川竜也　ホソカワ タツヤ　R8.4.1　名古屋地検検事
74　細矢明司　ホソヤ アキシ　R8.4.1　東京地検検事
74　松長曉里　マツナガ アカリ　R7.4.1　大阪地検検事
74　丸山雄史　マルヤマ ユウシ　R8.4.1　横浜地検検事
74　満島航輔　ミツシマ コウスケ　R8.4.1　東京地検検事
74　宮本大雅　ミヤモト タイガ　R8.4.1　東京地検検事
74　三好絢女　ミヨシ アヤメ　R8.4.1　名古屋地検検事
74　本木宙倫　モトキ ヒロミチ　R8.4.1　東京地検検事
74　本橋京治　モトハシ キョウジ　R7.4.1　名古屋地検検事
74　森綾香　モリ アヤカ　R8.4.1　神戸地検検事
74　森亮太　モリ リョウタ　R8.4.1　名古屋地検検事
74　森田啓介　モリタ ケイスケ　R7.4.1　東京地検検事
74　森山透子　モリヤマ トウコ　R8.4.1　さいたま地検検事
74　安田皓亮　ヤスダ コウスケ　R7.4.1　名古屋地検検事
74　安田穂珠　ヤスダ ホノミ　R7.4.1　大阪地検検事
74　山下陽平　ヤマシタ ヨウヘイ　R7.4.1　名古屋地検検事
74　山田葵　ヤマダ マモル　R8.4.1　東京地検検事
74　山野将明　ヤマノ マサアキ　R7.4.1　名古屋地検検事
74　吉川凜太郎　ヨシカワ リンタロウ　R8.4.1　東京地検検事
74　米澤孝太　ヨネザワ コウタ　R7.4.1　東京地検検事
74　鷲尾亮　ワシオ リョウ　R7.4.1　大阪地検検事
74　和田彩香　ワダ アヤカ　R8.4.1　千葉地検検事
74　渡邊健人　ワタナベ ケント　R8.4.1　法務省刑事局付
75　青木龍之介　アオキ リュウノスケ　R7.4.1　名古屋地検検事
75　青山大輝　アオヤマ ダイキ　R8.4.1　東京地検検事
75　東裕希子　アズマ ユキコ　R8.4.1　京都地検検事
75　吾妻悠太　アヅマ ユウタ　R8.4.1　東京地検検事
75　荒井悠花　アライ ユウカ　R8.4.1　千葉地検検事
75　池田昌司　イケダ マサシ　R8.4.1　大阪地検堺支部検事
75　石神琴海　イシガミ コトミ　R6.4.1　札幌地検検事
75　伊東冬実　イトウ フユミ　R6.4.1　京都地検検事
75　伊藤百合佳　イトウ ユリカ　R8.4.1　千葉地検検事
75　岩永円　イワナガ マドカ　R8.4.1　大阪地検検事
75　宇野大輝　ウノ ヒロキ　R8.4.1　名古屋地検検事
75　江野麻由子　エノ マユコ　R8.4.1　大阪地検検事
75　遠藤龍之介　エンドウ リュウノスケ　R8.4.1　法務省刑事局付
75　大西久美子　オオニシ クミコ　R8.4.1　東京地検検事
75　大橋花恋　オオハシ カレン　R7.4.1　東京地検検事
75　大橋直也　オオハシ ナオヤ　R8.4.1　東京地検検事
75　岡田沙矢香　オカダ サヤカ　R8.4.1　京都地検検事
75　尾上祐綺　オノエ ユウキ　R8.4.1　大阪地検検事
75　加藤拓海　カトウ タクミ　R8.4.1　東京地検検事
75　河口真樹　カワグチ マキ　R8.4.1　横浜地検検事
75　川口美悠　カワグチ ミュウ　R8.4.1　横浜地検検事
75　菅裕美　カン ユウミ　R8.4.1　大阪地検検事
75　喜多瑞帆　キタ ミズホ　R8.4.1　東京地検検事
75　北倉万里名　キタクラ マリナ　R8.4.1　名古屋地検検事
75　久郷浩幸　クゴウ ヒロユキ　R8.4.1　名古屋地検検事
75　栗田康平　クリタ コウヘイ　R8.4.1　東京地検検事
75　栗原仁成　クリハラ ジンセイ　R8.4.1　東京地検検事
75　小坂梨穂子　コサカ リホコ　R8.4.1　神戸地検検事
75　児玉七海　コダマ ナナミ　R8.4.1　名古屋地検検事
75　坂口大輔　サカグチ ダイスケ　R8.4.1　大阪地検検事
75　篠原紗梨　シノハラ サリ　R8.4.1　東京地検検事
75　芹田河保　セリタ カホ　R8.4.1　岐阜地検検事
75　武田遥香　タケダ ハルカ　R6.4.1　岡山地検検事

３２頁目
75　田中菜津実　タナカ ナツミ　R8.4.1　名古屋地検検事
75　土橋彩音　ツチハシ アヤネ　R8.4.1　東京地検検事
75　堤陽菜　ツツミ ハルナ　R8.4.1　さいたま地検検事
75　遠山聖　トオヤマ マリア　R8.4.1　東京地検検事
75　徳永大輝　トクナガ ダイキ　R8.4.1　東京地検立川支部検事
75　名尾美緒奈　ナオ ミオナ　R8.4.1　さいたま地検検事
75　西裕次郎　ニシ ユウジロウ　R8.4.1　東京地検検事
75　濱岡拓未　ハマオカ タクミ　R8.4.1　大阪地検検事
75　林あずさ　ハヤシ アズサ　R8.4.1　千葉地検検事
75　原田千恕　ハラダ チヒロ　R8.4.1　横浜地検検事
75　日野千鶴　ヒノ チヅル　R8.4.1　札幌地検検事
75　藤本竜輝　フジモト タツキ　R8.4.1　東京地検検事
75　星野英毅　ホシノ ヒデキ　R8.4.1　東京地検検事
75　前田一輝　マエダ カズキ　R8.4.1　さいたま地検検事
75　町井宣貴　マチイ ノブタカ　R8.4.1　横浜地検検事
75　松尾凌平　マツオ リョウヘイ　R8.4.1　名古屋地検検事
75　松下陸　マツシタ リク　R8.4.1　東京地検検事
75　松本剛　マツモト ツヨシ　R8.4.1　横浜地検検事
75　松本涼　マツモト リョウ　R8.4.1　東京地検検事
75　三上創　ミカミ ソウ　R8.4.1　千葉地検検事
75　御供和貴　ミトモ カズキ　R8.4.1　東京地検検事
75　宮内貴裕　ミヤウチ タカヒロ　R8.4.1　千葉地検検事
75　宮橋慶輔　ミヤハシ ケイスケ　R8.4.1　さいたま地検検事
75　茂木勇樹　モテギ ユウキ　R8.4.1　東京地検立川支部検事
75　山崎夏美　ヤマザキ ナツミ　R8.4.1　千葉地検検事
75　山下創太　ヤマシタ ソウタ　R8.4.1　神戸地検検事
75　山本樹　ヤマモト イツキ　R8.4.1　名古屋地検検事
75　吉岡知輝　ヨシオカ トモキ　R8.4.1　東京地検検事
75　吉川菜月　ヨシカワ ナツキ　R8.4.1　法務省刑事局付
75　鷲野祥吾　ワシノ ショウゴ　R8.4.1　横浜地検検事
75　渡邉諒　ワタナベ リョウ　R8.4.1　東京地検検事
76　綾洋斗　アヤ ヒロト　R7.4.1　千葉地検検事
76　荒川航輝　アラカワ コウキ　R7.4.1　福井地検検事
76　池田一星　イケダ イッセイ　R7.4.1　鹿児島地検検事
76　池田伸　イケダ シン　R7.4.1　福岡地検検事
76　池田美尋　イケダ ミヒロ　R7.4.1　法務省刑事局付
76　植田崚太　ウエダ リョウタ　R7.4.1　津地検検事
76　植村莉早　ウエムラ リサ　R7.4.1　秋田地検検事
76　宇田篤史　ウダ アツシ　R7.4.1　神戸地検姫路支部検事
76　大井菊香　オオイ キクカ　R7.4.1　新潟地検検事
76　大木智史　オオキ サトシ　R7.4.1　徳島地検検事
76　大野幹太　オオノ カンタ　R7.4.1　静岡地検沼津支部検事
76　岡祐里奈　オカ ユリナ　R7.4.1　鳥取地検検事
76　小島優輝　コジマ ユウキ　R7.4.1　宇都宮地検検事
76　梶卓也　カジ タクヤ　R7.4.1　大阪地検堺支部検事
76　加藤百華　カトウ モモカ　R7.4.1　和歌山地検検事
76　金森貴水　カナモリ タカミ　R7.4.1　横浜地検川崎支部検事
76　鎌上優海　カマガミ ユウミ　R7.4.1　佐賀地検検事
76　神野美咲　カミノ ミサキ　R7.4.1　山口地検検事
76　川喜田桃子　カワキタ モモコ　R7.4.1　静岡地検検事
76　川瀬麻衣子　カワセ マイコ　R7.4.1　横浜地検小田原支部検事
76　菊地理沙　キクチ リサ　R8.4.1　法務省刑事局付
76　久保昌寛　クボ マサヒロ　R7.4.1　福岡地検小倉支部検事
76　戀河内雄斗　コイカワチ ユウト　R7.4.1　盛岡地検検事
76　小西加珠明　コニシ カズアキ　R7.4.1　静岡地検沼津支部検事
76　小林ゆきの　コバヤシ ユキノ　R7.4.1　仙台地検検事
76　小山美奈　コヤマ ミナ　R7.4.1　熊本地検検事
76　齋藤悠輔　サイトウ ユウスケ　R7.4.1　高知地検検事
76　坂井玲　サカイ レイ　R8.4.1　法務省刑事局付

３３頁目
76　佐々木遼平　ササキ リョウヘイ　R7.4.1　高松地検検事
76　佐藤沙彩　サトウ サアヤ　R8.4.1　前橋地検検事
76　塩屋達広　シオヤ タツヒロ　R7.4.1　前橋地検検事
76　島千尋　シマ チヒロ　R7.4.1　大分地検検事
76　島津美穂　シマヅ ミホ　R7.4.1　横浜地検川崎支部検事
76　白井扇　シライ オウギ　R7.4.1　富山地検検事
76　鈴木努　スズキ ツトム　R7.4.1　さいたま地検熊谷支部検事
76　聖成颯之助　セイナリ ソウノスケ　R7.4.1　熊本地検検事
76　高畑大地　タカハタ ダイチ　R7.4.1　那覇地検検事
76　滝まりな　タキ マリナ　R7.4.1　大津地検検事
76　武内奏　タケウチ カナ　R7.4.1　大阪地検堺支部検事
76　竹内妃奈　タケウチ ヒナ　R7.4.1　宮崎地検検事
76　田中克宏　タナカ カツヒロ　R7.4.1　松江地検検事
76　田中翔大　タナカ ショウタ　R8.4.1　法務省刑事局付
76　中條志保　チュウジョウ シホ　R7.4.1　水戸地検土浦支部検事
76　寺﨑一　テラサキ ハジメ　R7.4.1　金沢地検検事
76　寺村拓海　テラムラ タクミ　R7.4.1　大阪地検堺支部検事
76　殿山友梨恵　トノヤマ ユリエ　R7.4.1　鹿児島地検検事
76　土場基　ドバ モトキ　R7.4.1　津地検検事
76　長井碧　ナガイ アオイ　R7.4.1　高松地検検事
76　仲宗根海斗　ナカソネ カイト　R7.4.1　水戸地検検事
76　中原京輔　ナカハラ キョウスケ　R7.4.1　前橋地検検事
76　濱田碧　ハマダ アオイ　R7.4.1　奈良地検検事
76　林百合子　ハヤシ ユリコ　R7.4.1　甲府地検検事
76　半澤有彩　ハンザワ アリサ　R7.4.1　旭川地検検事
76　廣瀬皓稀　ヒロセ コウキ　R7.4.1　水戸地検検事
76　福田万祐子　フクダ マユコ　R7.4.1　松山地検検事
76　藤本雄磨　フジモト ユウマ　R7.4.1　広島地検検事
76　古谷健多　フルヤ ケンタ　R7.4.1　津地検四日市支部検事
76　松浦優　マツウラ スグル　R7.4.1　大分地検検事
76　松岡葵　マツオカ アオイ　R7.4.1　神戸地検姫路支部検事
76　松澤祐彰　マツザワ ヒロアキ　R7.4.1　静岡地検浜松支部検事
76　松永竜樹　マツナガ リュウジュ　R7.4.1　長崎地検検事
76　松本滋陽　マツモト アサヒ　R7.4.1　札幌地検検事
76　圓子航平　マルコ コウヘイ　R7.4.1　さいたま地検川越支部検事
76　水谷太亮　ミズタニ タイスケ　R7.4.1　岐阜地検検事
76　宮川美幸　ミヤカワ ミユキ　R7.4.1　福島地検郡山支部検事
76　宮﨑大知　ミヤザキ タイチ　R7.4.1　大津地検検事
76　宮本悟生　ミヤモト ゴオ　R7.4.1　広島地検検事
76　村田悠花　ムラタ ハルカ　R7.4.1　長野地検検事
76　山本泰士　ヤマモト タイシ　R7.4.1　福岡地検小倉支部検事
76　尹英美　ユン ヨンミ　R7.4.1　釧路地検検事
76　横山伊吹　ヨコヤマ イブキ　R7.4.1　岐阜地検検事
76　横山寛季　ヨコヤマ ヒロキ　R7.4.1　福岡地検検事
76　吉野友貴　ヨシノ トモタカ　R7.4.1　仙台地検検事
76　米川洋平　ヨネカワ ヨウヘイ　R7.4.1　札幌地検検事
76　米川遼　ヨネカワ リョウ　R7.4.1　宇都宮地検検事
76　頼實千乃　ヨリザネ ユキノ　R7.4.1　名古屋地検岡崎支部検事
77　青柳純　アオヤギ ジュン　R8.4.1　名古屋地検豊橋支部検事
77　淺田麻衣　アサダ マイ　R8.4.1　神戸地検尼崎支部検事
77　安藤竜太　アンドウ リュウタ　R8.4.1　前橋地検検事
77　飯島佑香　イイジマ ユカ　R8.4.1　長野地検検事
77　石井希　イシイ ノゾミ　R8.4.1　名古屋地検岡崎支部検事
77　石丸皓登　イシマル アキト　R8.4.1　宇都宮地検検事
77　井上瑛　イノウエ アキラ　R8.4.1　松山地検検事
77　岩田陽菜　イワタ ハルナ　R8.4.1　高知地検検事
77　大内一紗　オオウチ カズサ　R8.4.1　静岡地検沼津支部検事
77　大垣直央　オオガキ ナオ　R8.4.1　宮崎地検検事
77　太田有里乃　オオタ ユリノ　R8.4.1　熊本地検検事

３４頁目
77　奥山泰成　オクヤマ タイセイ　R8.4.1　福岡地検検事
77　織田祐花　オダ ユウカ　R8.4.1　青森地検検事
77　鬼﨑太智　オニザキ タイチ　R8.4.1　佐賀地検検事
77　加藤侑　カトウ ユウ　R8.4.1　山形地検検事
77　上條大河　カミジョウ タイガ　R8.4.1　静岡地検検事
77　上穗木桜子　カミホギ サクラコ　R8.4.1　大阪地検堺支部検事
77　軽部一信　カルベ イッシン　R8.4.1　福岡地検小倉支部検事
77　木田紀枝　キダ ノリエ　R8.4.1　水戸地検検事
77　吉川史也　キッカワ フミヤ　R8.4.1　和歌山地検検事
77　木村隆一朗　キムラ リュウイチロウ　R8.4.1　高松地検検事
77　串田拓也　クシダ タクヤ　R8.4.1　横浜地検小田原支部検事
77　国則拓十　クニノリ ヒロト　R8.4.1　松山地検検事
77　久保一輝　クボ カズキ　R8.4.1　静岡地検検事
77　久保輝倖　クボ テルユキ　R8.4.1　新潟地検検事
77　熊谷光基　クマガイ コウキ　R8.4.1　高松地検検事
77　熊木秀昂　クマキ シュウコウ　R8.4.1　山口地検検事
77　黒山龍之介　クロヤマ リュウノスケ　R8.4.1　横浜地検川崎支部検事
77　小泉開　コイズミ カイ　R8.4.1　広島地検検事
77　小林知博　コバヤシ トモヒロ　R8.4.1　長野地検松本支部検事
77　齋藤颯汰　サイトウ ソウタ　R8.4.1　徳島地検検事
77　佐藤知徳　サトウ トモノリ　R8.4.1　広島地検検事
77　佐野有里紗　サノ アリサ　R8.4.1　高松地検検事
77　澤渡大雅　サワタリ タイガ　R8.4.1　岡山地検検事
77　渋谷岬陽　シブヤ コウヨウ　R8.4.1　福島地検検事
77　庄司一貴　ショウジ カズキ　R8.4.1　那覇地検検事
77　村主太　スグリ フトシ　R8.4.1　千葉地検松戸支部検事
77　須永有貴　スナガ ユキ　R8.4.1　津地検検事
77　高崎龍　タカサキ リュウ　R8.4.1　福岡地検小倉支部検事
77　髙橋樹朗　タカハシ タツアキ　R8.4.1　那覇地検検事
77　武井祐樹　タケイ ユウキ　R8.4.1　宇都宮地検検事
77　筒井一成　ツツイ イッセイ　R8.4.1　福島地検検事
77　筒井翔吾　ツツイ ショウゴ　R8.4.1　宇都宮地検検事
77　筒井菜都美　ツツイ ナツミ　R8.4.1　水戸地検検事
77　手塚幹理　テヅカ ミキリ　R8.4.1　札幌地検検事
77　寺田凱貴　テラダ ヨシキ　R8.4.1　岐阜地検検事
77　東郷真英　トウゴウ マサヒデ　R8.4.1　福井地検検事
77　冨岡新　トミオカ アラタ　R8.4.1　津地検検事
77　中嶋謙太　ナカジマ ケンタ　R8.4.1　松山地検検事
77　中島智宏　ナカジマ トモヒロ　R8.4.1　仙台地検検事
77　長濵達矢　ナガハマ タツヤ　R8.4.1　仙台地検検事
77　成田宇輝　ナリタ ヒロキ　R8.4.1　広島地検検事
77　新見隆介　ニイミ リュウスケ　R8.4.1　札幌地検検事
77　野口翔平　ノグチ ショウヘイ　R8.4.1　さいたま地検川越支部検事
77　萩原一馬　ハギワラ カズマ　R8.4.1　仙台地検検事
77　橋口亮　ハシグチ リョウ　R8.4.1　仙台地検検事
77　橋本渚生　ハシモト ショウ　R8.4.1　甲府地検検事
77　長谷川えみ里　ハセガワ エミリ　R8.4.1　函館地検検事
77　濱谷綾花　ハマヤ アヤカ　R8.4.1　奈良地検検事
77　坂東輝一　バンドウ ケイイチ　R8.4.1　長崎地検検事
77　平松嗣実　ヒラマツ ツグミ　R8.4.1　新潟地検検事
77　廣瀬裕弥　ヒロセ ユウヤ　R8.4.1　奈良地検検事
77　福永達也　フクナガ タツヤ　R8.4.1　水戸地検土浦支部検事
77　藤本涼花　フジモト リョウカ　R8.4.1　鹿児島地検検事
77　古谷智希　フルヤ トモキ　R8.4.1　富山地検検事
77　真方敬司　マカタ ケイジ　R8.4.1　広島地検検事
77　牧谷晴矢　マキタニ ハルヤ　R8.4.1　水戸地検検事
77　増原七海　マスハラ ナナミ　R8.4.1　金沢地検検事
77　松木涼馬　マツキ リョウマ　R8.4.1　那覇地検検事
77　松倉和菜　マツクラ カズナ　R8.4.1　札幌地検検事

３５頁目
77　御立梨彩子　ミタテ リサコ　R8.4.1　岡山地検検事
77　皆川茉結　ミナガワ マユ　R8.4.1　岡山地検検事
77　宮西理沙子　ミヤニシ リサコ　R8.4.1　福岡地検検事
77　村山華乃子　ムラヤマ カノコ　R8.4.1　大津地検検事
77　森島奈実　モリシマ ナミ　R8.4.1　静岡地検浜松支部検事
77　諸橋綾香　モロハシ アヤカ　R8.4.1　神戸地検尼崎支部検事
77　山下大吾　ヤマシタ ダイゴ　R8.4.1　熊本地検検事
77　山田洸太　ヤマダ コウタ　R8.4.1　秋田地検検事
77　横田一馬　ヨコタ カズマ　R8.4.1　新潟地検検事
77　和田恵奈　ワダ ケイナ　R8.4.1　神戸地検姫路支部検事
78　相場遥人　アイバ ハルト　R8.3.26　東京地検検事
78　赤岩陽菜　アカイワ ハルナ　R8.3.26　東京地検検事
78　淺田清香　アサダ セイカ　R8.3.26　東京地検検事
78　安宅美結　アタカ ミユ　R8.3.26　東京地検検事
78　荒井柚南　アライ ユズナ　R8.3.26　東京地検検事
78　荒木杏奈　アラキ アンナ　R8.3.26　東京地検検事
78　安藤星也　アンドウ セイヤ　R8.3.26　東京地検検事
78　池田剛治　イケダ ゴウジ　R8.3.26　東京地検検事
78　伊藤優　イトウ ユウ　R8.3.26　東京地検検事
78　上野佳穂　ウエノ カホ　R8.3.26　東京地検検事
78　大野響弓　オオノ ヒビキ　R8.3.26　東京地検検事
78　皆藤大輝　カイトウ タイキ　R8.3.26　東京地検検事
78　篭橋杏子　カゴハシ キョウコ　R8.3.26　東京地検検事
78　柏木藍海　カシワギ アイミ　R8.3.26　東京地検検事
78　片山寛斗　カタヤマ ヒロト　R8.3.26　東京地検検事
78　金澤圭真　カナザワ ケイマ　R8.3.26　東京地検検事
78　加納知佳　カノウ チカ　R8.3.26　東京地検検事
78　木村由治　キムラ ヨシハル　R8.3.26　東京地検検事
78　草野和花　クサノ ノドカ　R8.3.26　東京地検検事
78　熊谷駿　クマガイ シュン　R8.3.26　東京地検検事
78　小谷達哉　コタニ タツヤ　R8.3.26　東京地検検事
78　児玉悠真　コダマ ユウマ　R8.3.26　東京地検検事
78　小林薫子　コバヤシ カオルコ　R8.3.26　東京地検検事
78　近藤龍彦　コンドウ タツヒコ　R8.3.26　東京地検検事
78　齋藤美有紀　サイトウ ミユキ　R8.3.26　東京地検検事
78　坂元拓未　サカモト タクミ　R8.3.26　東京地検検事
78　篠原結衣　シノハラ ユイ　R8.3.26　東京地検検事
78　嶋田佳奈　シマダ カナ　R8.3.26　東京地検検事
78　城田直幸　シロタ ナオユキ　R8.3.26　東京地検検事
78　周﨑海里　スザキ カイリ　R8.3.26　東京地検検事
78　鈴木邑奈　スズキ ユウナ　R8.3.26　東京地検検事
78　田中歩　タナカ アユミ　R8.3.26　東京地検検事
78　田中茉友子　タナカ マユコ　R8.3.26　東京地検検事
78　田沼未来葵　タヌマ ミラキ　R8.3.26　東京地検検事
78　津村浩太　ツムラ コウタ　R8.3.26　東京地検検事
78　長田彩利　ナガタ サヤリ　R8.3.26　東京地検検事
78　中村海斗　ナカムラ カイト　R8.3.26　東京地検検事
78　根本真琴　ネモト マコト　R8.3.26　東京地検検事
78　橋本惇平　ハシモト ジュンペイ　R8.3.26　東京地検検事
78　旗本威風　ハタモト イブウ　R8.3.26　東京地検検事
78　林龍太郎　ハヤシ リュウタロウ　R8.3.26　東京地検検事
78　疋田純平　ヒキタ ジュンペイ　R8.3.26　東京地検検事
78　福田廉　フクダ レン　R8.3.26　東京地検検事
78　古山奈生　フルヤマ ナオ　R8.3.26　東京地検検事
78　保木本晃正　ホキモト コウセイ　R8.3.26　東京地検検事
78　星和華子　ホシ ワカコ　R8.3.26　東京地検検事
78　堀優香子　ホリ ユウカコ　R8.3.26　東京地検検事
78　堀川千里　ホリカワ センリ　R8.3.26　東京地検検事
78　増田耀　マスダ アキラ　R8.3.26　東京地検検事

３６頁目
78　松尾美咲　マツオ ミサキ　R8.3.26　東京地検検事
78　松永直樹　マツナガ ナオキ　R8.3.26　東京地検検事
78　松元悠人　マツモト ユウト　R8.3.26　東京地検検事
78　丸山桃果　マルヤマ モモカ　R8.3.26　東京地検検事
78　三島悠河　ミシマ ユウガ　R8.3.26　東京地検検事
78　箕田七奈子　ミタ ナナコ　R8.3.26　東京地検検事
78　道井大貴　ミチイ ヒロキ　R8.3.26　東京地検検事
78　森瑠衣　モリ ルイ　R8.3.26　東京地検検事
78　森山美結　モリヤマ ミユ　R8.3.26　東京地検検事
78　安田陽　ヤスダ ハル　R8.3.26　東京地検検事
78　谷田部洋輝　ヤタベ ヒロキ　R8.3.26　東京地検検事
78　山浦元気　ヤマウラ ゲンキ　R8.3.26　東京地検検事
78　山口陽大　ヤマグチ ハルト　R8.3.26　東京地検検事
78　山崎天　ヤマザキ ソラ　R8.3.26　東京地検検事
78　山野内晴菜　ヤマノウチ ハルナ　R8.3.26　東京地検検事
78　吉岡爽乃　ヨシオカ サナ　R8.3.26　東京地検検事
78　吉賀結美　ヨシガ ユミ　R8.3.26　東京地検検事
78　吉田慎太郎　ヨシダ シンタロウ　R8.3.26　東京地検検事
78　米田慶司　ヨネダ ケイジ　R8.3.26　東京地検検事
特任　今瀧明　イマタキ アキラ　R8.4.1　名古屋地検岡崎支部検事
特任　鈴木秀幸　スズキ ヒデユキ　R8.4.1　名古屋地検検事
特任　多田尚史　タダ ナオフミ　R7.4.1　岐阜地検検事
特任　堤康　ツツミ ヤスシ　R8.4.10　岐阜地検検事正
特任　中條力　ナカジョウ チカラ　R8.4.1　仙台地検検事
特任　長田浩則　ナガタ ヒロノリ　R8.4.1　横浜地検検事
特任　福田英司　フクダ ヒデジ　R8.4.1　東京地検検事

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## 高裁部総括判事の人事をデータで読み解く－西川２０２０の手法を山中弁護士ブログの裁判官データベースで機械再現する（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/06/kousai-busoukatsu-nishikawa2020-koushin/
Published: 2026-06-06
Modified: 2026-06-12
Category: その他の裁判官人事

◯本ブログ記事は，令和８年６月６日時点のデータを基準として，専らAIで作成したものです。
◯[「（AI作成）裁判官人事をデータで読み解く ― 西川伸一『裁判官幹部人事の研究』の手法を山中弁護士ブログの裁判官データベースで機械再現する」](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/03/nishikawa-jinji-saigen/)も参照してください。

目次



 	
- [第１　本稿の目的と位置づけ](#sec1)

 	
- [１　本稿が試みること](#sec1-1)

 	
- [２　西川伸一「高等裁判所部総括判事の人事をめぐる一考察」の概要](#sec1-2)

 	
- [(1)　別稿の問題意識](#sec1-2-1)

 	
- [(2)　同じ高裁部総括でも格付けは高裁ごとに異なる](#sec1-2-2)

 	
- [(3)　本稿が依拠するデータベースと先行記事との関係](#sec1-2-3)





 	
- [３　データと方法](#sec1-3)

 	
- [(1)　母集団 ― 歴代高裁部総括1,182人](#sec1-3-1)

 	
- [(2)　経歴的資源と級組](#sec1-3-2)

 	
- [(3)　西川2020との突合の考え方](#sec1-3-3)









 	
- [第２　高裁部総括という地位](#sec2)

 	
- [１　高裁部総括とは何か](#sec2-1)

 	
- [２　二つの顔 ―「上がり」と「踏み石」](#sec2-2)

 	
- [３　経歴的資源を測る三つの指標](#sec2-3)

 	
- [(1)　出身大学](#sec2-3-1)

 	
- [(2)　級組（S・A・B）](#sec2-3-2)

 	
- [(3)　事務総局局長など](#sec2-3-3)









 	
- [第３　全体的傾向](#sec3)

 	
- [１　歴代就任者の経歴的資源（表1）](#sec3-1)

 	
- [２　地家裁所長経験 ― 7割が就任前に所長を経験](#sec3-2)

 	
- [３　その後の経歴（表2）](#sec3-3)

 	
- [(1)　半数近くがこのポストで退官する](#sec3-3-1)

 	
- [(2)　高裁長官への最大の供給源](#sec3-3-2)

 	
- [(3)　「要職3」はむしろスキップされる](#sec3-3-3)





 	
- [４　高裁別の就任者数（表3）](#sec3-4)





 	
- [第４　東京高裁部総括](#sec4)

 	
- [１　経歴的資源（表4）― 司法官僚の集中](#sec4-1)

 	
- [２　地家裁所長との往復（表5）](#sec4-2)

 	
- [３　その後の経歴（表6）― 栄達の本流](#sec4-3)





 	
- [第５　大阪高裁部総括](#sec5)

 	
- [１　経歴的資源（表7）― 実務裁判官が過半を占める](#sec5-1)

 	
- [２　「西回り」の集積（表8）](#sec5-2)

 	
- [３　その後の経歴（表9）](#sec5-3)





 	
- [第６　名古屋高裁部総括](#sec6)

 	
- [１　経歴的資源（表10）](#sec6-1)

 	
- [２　所長の往来（表11）](#sec6-2)

 	
- [３　その後の経歴（表12）](#sec6-3)





 	
- [第７　広島高裁部総括](#sec7)

 	
- [１　経歴的資源（表13）](#sec7-1)

 	
- [２　西日本で完結する給源（表14）](#sec7-2)

 	
- [３　その後の経歴（表15）](#sec7-3)





 	
- [第８　福岡高裁部総括](#sec8)

 	
- [１　経歴的資源（表16）― 国公立大の比重](#sec8-1)

 	
- [２　管内で自己完結する異動（表17）](#sec8-2)

 	
- [３　その後の経歴（表18）](#sec8-3)





 	
- [第９　仙台高裁部総括](#sec9)

 	
- [１　経歴的資源（表19）](#sec9-1)

 	
- [２　管内集中と「植民地化」（表20）](#sec9-2)

 	
- [３　その後の経歴（表21）](#sec9-3)





 	
- [第10　札幌高裁部総括](#sec10)

 	
- [１　経歴的資源（表22）](#sec10-1)

 	
- [２　「北海道方式」と全国への散らばり（表23）](#sec10-2)

 	
- [３　その後の経歴（表24）](#sec10-3)





 	
- [第11　高松高裁部総括](#sec11)

 	
- [１　経歴的資源（表25）](#sec11-1)

 	
- [２　所長歴を問わない地位（表26）](#sec11-2)

 	
- [３　その後の経歴（表27）](#sec11-3)





 	
- [第12　八つの高裁部総括の比較](#sec12)

 	
- [１　格付けの序列 ― 栄達は東京がほぼ独占する](#sec12-1)

 	
- [２　司法官僚は東京に寡占される](#sec12-2)

 	
- [３　地家裁所長歴を必須とする庁としない庁](#sec12-3)

 	
- [４　「上がり」「横滑り」「出世」の三類型](#sec12-4)





 	
- [第13　本稿の留保と限界](#sec13)

 	
- [１　母集団と基準時点の違い](#sec13-1)

 	
- [２　集計定義の操作化](#sec13-2)

 	
- [３　西川2020との不一致点](#sec13-3)

 	
- [４　相関と因果についての留保](#sec13-4)





 	
- [第14　むすび](#sec14)

 	
- [１　数値の一致という成果](#sec14-1)

 	
- [２　同じ名でも異なる地位という発見](#sec14-2)

 	
- [３　人事の傾向と裁判の独立の峻別](#sec14-3)








第１　本稿の目的と位置づけ

１　本稿が試みること

本稿は，政治学者である[西川伸一の論文「高等裁判所部総括判事の人事をめぐる一考察」](https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=&amp;ved=2ahUKEwjaudzMw_KUAxVwlFYBHePdBI8QFnoECB4QAQ&amp;url=https%3A%2F%2Fkoara.lib.keio.ac.jp%2Fxoonips%2Fmodules%2Fxoonips%2Fdownload.php%2FAN00224504-20200128-0065.pdf%3Ffile_id%3D150378&amp;usg=AOvVaw0xSrqnEnya2-Wnuw6sbhL5&amp;opi=89978449)（法学研究93巻1号，2020年。以下「西川2020」という。）の分析を，当ブログが公開する裁判官データベースの上で，現在の全件データによって機械的に再現し，更新する試みの記録である。

当ブログでは先に，西川伸一『裁判官幹部人事の研究 ―「経歴的資源」を手がかりとして』（増補改訂版，五月書房新社，2020年）の分析手法を全裁判官に適用し，書籍の手作業の結論と機械集計とがよく一致することを示した。本稿は，その続編である。書籍が裁判官幹部人事の全体像を扱ったのに対し，西川2020は，高裁部総括判事という一つのポストに焦点を絞り，これを更に精緻化した別稿であった。本稿は，この別稿を，書籍編の場合と同じ方法で更新する。

本稿の特徴は，2点ある。第1に，西川が紙の基礎資料から手作業で集計した経歴の分類を，データベースと構造化問合せ言語（SQL）を用いて，歴代の高裁部総括判事の全件に対して自動的に適用した点である。第2に，その結果を西川2020の数値と照合し，どの程度一致するかを確かめた点である。
結論を先に述べる。検証可能な次元では，比率も序列も，級組の分布（特にA2とB1の比重及びB2の有無）を除き，おおむね西川2020と一致した。

なお，本稿が扱うのは，あくまで人事という組織の側面である。個々の裁判官が事件の審理において独立して職権を行うこと（憲法76条3項）とは，次元の異なる問題である。この区別は，本稿の全体を貫く前提である。冒頭にこれを明記しておく。
２　西川伸一「高等裁判所部総括判事の人事をめぐる一考察」の概要

(1)　別稿の問題意識

西川は，これまで一連の研究を通して，幹部ポストに就く裁判官のキャリアパスを分析してきた。その対象は，最高裁判所長官，最高裁判所判事，最高裁判所事務総長・事務次長及び事務総局の各局長，高裁長官，高裁事務局長，地裁所長・家裁所長，高裁支部長などの幹部ポストである。

西川2020は，これらに高裁部総括判事のポストを加え，裁判官幹部人事の研究をより精緻にしようと試みたものである。西川は，高裁部総括判事ポストごとに歴代就任者の経歴を累積し，そこから各ポストのキャリアパス上の特徴を導き出した。
(2)　同じ高裁部総括でも格付けは高裁ごとに異なる

西川2020の核心は，次の一点に要約できる。すなわち，同じ高裁部総括判事という名称であっても，事実上の格付けは高裁ごとに大きく異なる，ということである。

西川は，これからみていくように，東京高裁の部総括判事に就く者はほとんどが地家裁所長経験者であり，地家裁所長が東京高裁部総括判事に異動することは「出世」を意味する，と述べる。これに対し，歴代の高松高裁部総括判事就任者の8割以上には地家裁所長歴がなく，高松は地家裁所長歴を問わずに就任できるポストとして扱われている，という。同じ名でありながら，一方は所長を勤め上げた者が更に上る到達点であり，他方は所長を経ずに就ける地位である。この落差こそ，西川2020が照らし出した主題である。
(3)　本稿が依拠するデータベースと先行記事との関係

西川2020は，その集計の資料源として，当ブログを明記している。最高裁判所への司法行政文書の開示申出を継続的に積み重ねた結果，各裁判官の経歴を即座に詳細にたどれるデータベースが形成された。西川の書籍編がこのデータベースを高く評価したことは先の記事で述べたが，この別稿もまた，同じデータベースの上に立っている。

本稿は，その引用された素材を用いて，引用した論文の分析を再現し更新するものである。引用された素材が，引用した方法を逆に動かす。この往復は，先の記事と共通する本稿の構造である。
３　データと方法

(1)　母集団 ― 歴代高裁部総括1,182人

本稿が分析の対象とするのは，当ブログのデータベースにおいて，高等裁判所の部総括（部の事務を総括する者）を務めた経歴を持つ裁判官である。知財高裁部総括及び高裁支部部総括は，親となる高裁へ畳んで数える（ただし高裁別の就任者数を見る表3でのみ，知財を別の列として残す）。

この条件で抽出される歴代の高裁部総括判事は，1,182人である。西川2020が対象とした978人（1971年8月から2019年1月1日付の指名者まで）に対し，本稿は，その後に指名された者を含む現在までの全件を母集団とする。母集団が異なるため，絶対数は当然に異なる。本稿が見るのは，割合と序列という構造である。
(2)　経歴的資源と級組

西川の分析の鍵は，経歴的資源という概念である。これは，将来のステップアップに有用と期待される経歴や過去の地位をいう。西川は，これを出身大学と司法行政ポストの勤務経験（級組。西川のいう「級班区分」）によって要約する。

級組は，おおまかには次のとおりである。S級は，最高裁判所事務総局の勤務歴を持つ司法官僚であり，最も深いS1から順にS1・S2・S3に分かれる。S1は官房系の局付と官房系の課長をいずれも経験した者，S2は官房・事件を問わず局付と課長をいずれも経験した者，S3は局付か課長のどちらかを経験した者である。これに対し，A級・B級は事務総局の勤務歴を持たない実務裁判官である。このうちA1は，最高裁判所調査官，司法研修所教官，又は行政官庁等への出向のいずれかを経験した者であり，法廷の現場をいったん離れた経験を持つ。西川はこれを準実務裁判官とよぶ。A2は大都市の地裁・高裁勤務が長い者，B1は地家裁の部総括を経験した者であり，これらが現場一筋の実務裁判官である。
なお，本稿はB1を地家裁の部総括の経験者に限って機械的に数える。そのため，高裁部総括でありながら地家裁部総括の経歴を持たない者は，B2として数えられる（本稿では6人）。西川は，高裁部総括就任そのものを部総括の経歴的資源と見て高裁部総括にB2を置かないが，本稿の機械集計はこの点で西川と異なる（後記第13の2・第13の3参照）。

このほか，西川の各表には「事務総局局長など」という列がある。これは，最高裁判所事務総局の各局長又は法務省民事局長の勤務経験者の数を示す。級組とは別に，司法行政の最上位を経験したか否かを示す指標である。
(3)　西川2020との突合の考え方

本稿の各表は，西川2020の表1から表27までに対応する。当ブログのデータベースから同じ集計を行い，西川が論文に掲げた数値と並べて確かめた。性別の列は，当データベースが性別を保持しないため省いた。また「在官中死亡」は，退官事由の付加情報を要するため，本稿の集計では区別せず，符号「－」で示す。

西川2020の母集団（978人，2019年まで）と本稿の母集団（1,182人，現在まで）とは異なるから，絶対数や，現職を多く含むことによる比率の差は当然に生じる。本稿が照合するのは，順序や構造といった定性的な特徴である。
第２　高裁部総括という地位

１　高裁部総括とは何か

高裁部総括とは，高等裁判所の各部の長を務める裁判官をいう。裁判所内部では部長とも呼ばれる。高等裁判所の審理は，原則として3人の裁判官による合議体で行われ，その合議体において裁判長を務めるのが部総括である。すなわち高裁部総括は，控訴審又は第一審の合議事件において，裁判長として審理を主宰する立場にある。裁判実務の最前線における，責任あるポストである。
２　二つの顔 ―「上がり」と「踏み石」

高裁部総括は，二つの顔を持つ。一つは「上がり」のポスト，すなわちそのまま定年又は依願退官を迎える終着点としての顔である。もう一つは，更に上のポストへ進むための「踏み石」，すなわち栄進の経歴的資源としての顔である。

そして，このどちらの顔が前に出るかは，後に見るとおり，高裁ごとに大きく異なる。東京では踏み石の顔が前に出て，地方では上がりの顔が前に出る。本稿の各章は，この二つの顔の配分を，高裁ごとに数値で描き出す作業である。

西川は，幹部人事のもう一つの動きとして「横滑り」を挙げる。これは，別の高裁の部総括への異動や，格の釣り合った地家裁所長への異動など，昇格でも降格でもない平行移動である。本稿でも，退官（上がり），横滑り，出世（栄進）という三つの方向で，その後の経歴を整理する。
３　経歴的資源を測る三つの指標

(1)　出身大学

第1の指標は出身大学である。西川は，経歴的資源の一つとして出身大学を挙げ，東京大学又は京都大学の出身が幹部到達に有利に働くことを指摘する。各高裁の部総括が，どの大学の出身者で構成されるかは，そのポストの性格を映す。
(2)　級組（S・A・B）

第2の指標は，前述の級組である。S級（司法官僚）が多いか，A級・B級（実務裁判官）が多いかによって，そのポストが司法行政の本流に近いか，裁判実務の系統に属するかが分かれる。
(3)　事務総局局長など

第3の指標は，「事務総局局長など」である。司法行政の最上位を経験した者が，そのポストにどれだけ集まっているかを示す。これが集中する高裁は，幹部人事の中枢に近い。
第３　全体的傾向

１　歴代就任者の経歴的資源（表1）

歴代の高裁部総括1,182人の経歴的資源は，表1のとおりである。
表1　歴代高裁部総括就任者の経歴的資源





区分
就任者総実数
東大
京大
国公立大
私大
その他
不明
S1
S2
S3
A1
A2
B1
B2
事務総局局長など





実数
1,182
435
195
225
283
1
43
21
56
193
443
273
190
6
51



（％）
100
36.8
16.5
19.0
23.9
0.1
3.6
1.8
4.7
16.3
37.5
23.1
16.1
0.5
4.3





出身大学では，東大が36.8パーセントで最も多く，私大23.9パーセント，国公立大19.0パーセント，京大16.5パーセントと続く。西川2020の数値（東大36.8，京大17.7，国公立大20.0，私大22.2パーセント）と，ほぼ一致する。

級組を見ると，事務総局の勤務歴を持つ司法官僚（S1からS3）は合計270人，22.8パーセントである。これに対し，準実務裁判官（A1）が443人，37.5パーセントと最も多く，現場一筋の実務裁判官（A2・B1）が463人，39.2パーセントを占める。すなわち，高裁部総括の全体では，実務裁判官の系統が約8割を占め，司法官僚は約2割にとどまる。高裁部総括は，幹部の階段の中では，なお実務裁判官に広く開かれた地位である。

なお，B2は6人，0.5パーセントである。これは，本稿がB1を地家裁部総括の経験者に限って数えるため，地家裁部総括歴のない6人が残るものである（後記第13の2参照）。司法行政の最上位を経験した「事務総局局長など」は51人，4.3パーセントである。
２　地家裁所長経験 ― 7割が就任前に所長を経験

西川2020が最初に着目したのは，地家裁所長の経験である。高裁部総括に就く者の多くは，その手前で地家裁所長を経ている。地家裁所長が高裁部総括へ「出世」する踏み石になっているのである。

当データベースで集計すると，歴代の高裁部総括1,182人のうち，852人，72.1パーセントが，高裁部総括に最初に就く前に地家裁所長を経験していた。西川2020は，978人のうち788人，80.6パーセントとした。本稿がやや低いのは，母集団が現在までの就任者を含んで大きく，現職や就任直後の者を多く抱えるためである。後に見るとおり，東京・大阪では依然として9割を超え，所長歴を前置する慣行そのものは維持されている。

異動の向きにも，明瞭な方向性がある。地家裁所長から直後に高裁部総括へ移った例は953件，逆に高裁部総括から直後に地家裁所長へ移った例は428件で，所長から部総括への上りが2倍を超える。地家裁所長は，高裁部総括へ進むための踏み石として機能しているのである。
３　その後の経歴（表2）

歴代高裁部総括就任者が，その後にどのようなポストに就いたかを集計したのが表2である。
表2　高裁部総括就任者のその後の経歴





区分
高裁部総括総実数
退官
在官中死亡
高裁部総括等
地家裁所長等
要職3
高裁長官
最高裁判事
最高裁長官





実数
1,182
519
－
252
436
32
146
25
5



（％）
100
43.9
－
21.3
36.9
2.7
12.4
2.1
0.4





注　「高裁部総括等」には知財高裁部総括を，「地家裁所長等」には知財高裁所長を含む。「要職3」は最高裁判所事務総長，司法研修所長及び最高裁判所首席調査官を指し，これらは法務省民事局長とともに，最高裁判所裁判官就任者がその前にほぼ必ず経由するポストである。重複して各ポストを歴任する者がいるため，比率の合計は100パーセントを超える。現職者やキャリア途中の者がいるため，比率は暫定値である。


(1)　半数近くがこのポストで退官する

このポストでの退官者は519人，43.9パーセントである。すなわち，高裁部総括は，半数近くにとって「上がり」のポストである。西川2020では58.0パーセントが退官であった。本稿で退官の比率が下がり，地家裁所長等への異動（36.9パーセント）や別の高裁部総括への横滑り（21.3パーセント）が上がっているのは，母集団に現職を多く含むためである。現職者はまだキャリアが完結しておらず，退官と数えられないからである（この右側打ち切りについては第13で改めて述べる）。
(2)　高裁長官への最大の供給源

高裁長官に到達した者は146人，12.4パーセントである。西川2020の11.8パーセントとほぼ一致する。高裁長官は，その多くが高裁部総括から上っている。高裁部総括は，高裁長官への最大の前段なのである。
(3)　「要職3」はむしろスキップされる

これに対し，「要職3」ポスト（最高裁事務総長・司法研修所長・最高裁首席調査官）に進んだ者は32人，2.7パーセントにとどまる。西川が指摘したとおり，最高裁判所入りが有望視される者は，地家裁所長のあと高裁部総括をスキップして「要職3」ポストに就くことが多い。最高裁判所判事に到達した者も25人，2.1パーセント，最高裁判所長官は5人，0.4パーセントである。
４　高裁別の就任者数（表3）

歴代就任者を高裁別に数えると，表3のとおりである。2か所以上の高裁で部総括を務めた者がいるため，のべ数で示す（実数1,182人に対し，のべ1,357件である）。
表3　歴代高裁部総括就任者の高裁別就任者のべ数





区分
東京
知財
大阪
名古屋
広島
福岡
仙台
札幌
高松
合計





のべ就任者
448
26
292
129
100
156
75
70
61
1,357



（％）
33.0
1.9
21.5
9.5
7.4
11.5
5.5
5.2
4.5
100





東京が33.0パーセントと突出し，大阪21.5パーセントが続く。以下，福岡11.5パーセント，名古屋9.5パーセント，広島7.4パーセント，仙台5.5パーセント，札幌5.2パーセント，高松4.5パーセントである。各高裁の就任者数は，その高裁に置かれている部の数にほぼ対応している。西川2020ののべ数の分布（東京32.5，大阪21.8，名古屋9.5パーセント）とも，よく一致する。

以上の全体的傾向を踏まえて，8つの高裁それぞれの部総括の特徴を，順に検討していく。
第４　東京高裁部総括

１　経歴的資源（表4）― 司法官僚の集中

歴代東京高裁部総括就任者464人の経歴的資源は，表4のとおりである。
表4　歴代東京高裁部総括就任者の経歴的資源





区分
就任者総実数
東大
京大
国公立大
私大
その他
不明
S1
S2
S3
A1
A2
B1
B2
事務総局局長など





実数
464
234
61
73
93
1
2
19
53
135
222
23
11
1
50



（％）
100
50.4
13.1
15.7
20.0
0.2
0.4
4.1
11.4
29.1
47.8
5.0
2.4
0.2
10.8





第1の特徴は，東大出身者が半分強（50.4パーセント）を占めることである。全国平均（36.8パーセント）を大きく上回る。逆に京大・国公立大の比率は全国を下回る。後述の大阪とは対照的である。

第2の特徴は，司法官僚の集中である。事務総局の勤務歴を持つS級は，S1が19人，S2が53人，S3が135人で，合計207人，東京就任者の44.6パーセントに達する。全国のS1は21人であるが，そのうち19人が東京にいる。全国のS2は56人であるが，そのうち53人が東京である。最も深い司法官僚は，東京高裁部総括にほぼ独占的に集まっている。これに連動して，司法行政の最上位を経験した「事務総局局長など」も，全国51人中50人が東京である。司法行政ポストの勤務経験を豊富に積んだ裁判官が，東京高裁部総括に集められていることが分かる。

地家裁所長の経験率も高い。464人中436人，94.0パーセントが東京高裁部総括就任以前に地家裁所長を経験している。西川2020の96.1パーセントとほぼ同じである。西川は，法務省幹部からの転官者を除けば，地家裁所長歴なしに東京高裁部総括に就いた最後の例を1991年3月就任の竹田稔（10期）と指摘した。もはや，地家裁所長以上に強い経歴的資源を持つ者を別とすれば，所長歴なしに東京高裁部総括に就くことはできない。
２　地家裁所長との往復（表5）

東京高裁部総括が，どの管内の地家裁所長から来て，どの管内の地家裁所長へ向かうかを，高裁管内別にまとめたのが表5である（地家裁所長のスティント数を就任前（From）と就任後（To）に分けて数える）。
表5　東京高裁部総括就任前後の高裁管内別地家裁所長数





区分
東京
知財
大阪
名古屋
広島
福岡
仙台
札幌
高松
合計





From
267
0
39
46
26
65
62
61
28
594



（％）
44.9
0.0
6.6
7.7
4.4
10.9
10.4
10.3
4.7
100



To
118
10
0
8
0
1
3
2
1
143



（％）
82.5
7.0
0.0
5.6
0.0
0.7
2.1
1.4
0.7
100





就任前を見ると，同じ東京高裁管内の地家裁所長からの就任が44.9パーセントで最も多い。福岡・仙台・札幌の各管内からも，それぞれ1割前後が流れ込む。全国の所長経験者が，最後に東京へ集まる構図である。

就任後を見ると，地家裁所長への転出は，その82.5パーセントが東京高裁管内である。東京高裁部総括が，他の7高裁管内の地家裁所長ポストよりも格上であることを示している。西川によれば，東京高裁管内の地家裁所長への転出者の多くは，「その次」に高裁長官を期待できる大都市の地裁所長に就いている。
３　その後の経歴（表6）― 栄達の本流

東京高裁部総括就任者のその後の経歴は，表6のとおりである。
表6　東京高裁部総括就任者のその後の経歴





区分
高裁部総括総実数
退官
在官中死亡
高裁部総括等
地家裁所長等
要職3
高裁長官
最高裁判事
最高裁長官





実数
464
181
－
103
142
32
128
25
5



（％）
100
39.0
－
22.2
30.6
6.9
27.6
5.4
1.1





ここでの退官者は39.0パーセントで，半数を下回る。残りのほとんどが「出世」している。高裁長官への到達率は27.6パーセントに達し，4人に1人以上が高裁長官に上っている。最高裁判所判事は5.4パーセント，最高裁判所長官は1.1パーセントである。

東京の突出は，全体の数値と並べると一層鮮やかになる。前掲表2のとおり，全体で「要職3」ポストに進んだ32人，最高裁判所判事に到達した25人，最高裁判所長官に到達した5人は，いずれもその全員が，東京高裁部総括の経験者である。高裁長官に到達した146人のうちでも，128人が東京の経験者である。東京高裁部総括という経歴的資源は，その後の栄達において，他の高裁部総括を圧倒している。
第５　大阪高裁部総括

１　経歴的資源（表7）― 実務裁判官が過半を占める

歴代大阪高裁部総括就任者292人の経歴的資源は，表7のとおりである。
表7　歴代大阪高裁部総括就任者の経歴的資源





区分
就任者総実数
東大
京大
国公立大
私大
その他
不明
S1
S2
S3
A1
A2
B1
B2
事務総局局長など





実数
292
77
79
58
75
0
3
1
1
35
109
120
26
0
1



（％）
100
26.4
27.1
19.9
25.7
0.0
1.0
0.3
0.3
12.0
37.3
41.1
8.9
0.0
0.3





出身大学では，京大が27.1パーセントと4分の1を超え，東大（26.4パーセント）を上回る。東大が全国平均より1割以上少ない点に，地域性が表れている。東京とは対照的である。

級組では，S1が1人，S2が1人にとどまる。最も深い司法官僚は，東京に寡占されているのである。これに連動して，「事務総局局長など」も1人だけである。これに対し，現場一筋の実務裁判官であるA2は41.1パーセントを占め，全国平均（23.1パーセント）を大きく上回る。A1・A2・B1を実務裁判官の系統に含めて数えると，A1・A2・B1の合計は255人，87.3パーセントに達する。司法官僚が集う東京高裁部総括とは，性格が対照的である。

地家裁所長の経験率は，292人中279人，95.5パーセントである。東京と並んで高く（西川2020は95.8パーセント），大阪も所長歴を必須としている。
２　「西回り」の集積（表8）

大阪高裁部総括の地家裁所長からの／への異動は，表8のとおりである。
表8　大阪高裁部総括就任前後の高裁管内別地家裁所長数





区分
東京
知財
大阪
名古屋
広島
福岡
仙台
札幌
高松
合計





From
5
0
90
31
63
64
22
29
60
364



（％）
1.4
0.0
24.7
8.5
17.3
17.6
6.0
8.0
16.5
100



To
6
0
65
0
1
0
0
0
6
78



（％）
7.7
0.0
83.3
0.0
1.3
0.0
0.0
0.0
7.7
100





就任前を見ると，同じ大阪高裁管内からの就任が24.7パーセントにとどまる。後述のとおり，他の高裁では同じ管内からの異動がいずれも過半を占めるのに対し，大阪のこの低さは固有のものである。その分，広島（17.3パーセント），福岡（17.6パーセント），高松（16.5パーセント）といった西日本の各管内から，多くが「転入」してくる。裁判官を大阪中心に異動させる人事は「西回り」と俗称される。彼らがキャリアの最後に大阪へ集められるのである。

就任後を見ると，地家裁所長への転出は，その83.3パーセントが大阪高裁管内である。大阪から見て格下の他管内の所長には，大阪高裁部総括の経験者をほとんど就かせない。東京（7.7パーセント）への転出は格上への異動である。
３　その後の経歴（表9）

大阪高裁部総括就任者のその後の経歴は，表9のとおりである。
表9　大阪高裁部総括就任者のその後の経歴





区分
高裁部総括総実数
退官
在官中死亡
高裁部総括等
地家裁所長等
要職3
高裁長官
最高裁判事
最高裁長官





実数
292
133
－
97
90
0
16
0
0



（％）
100
45.5
－
33.2
30.8
0.0
5.5
0.0
0.0





高裁長官への到達は5.5パーセントで，全国平均の半分強にとどまる。「要職3」「最高裁判所判事」「最高裁判所長官」への到達は，いずれも0である。大阪高裁部総括は，西川の言葉を借りれば，「要職3」ポストひいては最高裁判所入りを望むにあたっての経歴的資源としての価値に乏しい。退官と横滑り（別の高裁部総括等33.2パーセント，地家裁所長等30.8パーセント）が大宗を占める。なお，別の高裁部総括への横滑りは，その内訳の大半が東京・知財・福岡という格上への異動である。
第６　名古屋高裁部総括

１　経歴的資源（表10）

歴代名古屋高裁部総括就任者129人の経歴的資源は，表10のとおりである（名古屋高裁金沢支部部総括を含む）。
表10　歴代名古屋高裁部総括就任者の経歴的資源





区分
就任者総実数
東大
京大
国公立大
私大
その他
不明
S1
S2
S3
A1
A2
B1
B2
事務総局局長など





実数
129
43
16
34
34
0
2
0
2
14
43
49
19
2
0



（％）
100
33.3
12.4
26.4
26.4
0.0
1.6
0.0
1.6
10.9
33.3
38.0
14.7
1.6
0.0





出身大学では，京大の比率が低い分，国公立大が26.4パーセントと高い。級組では，S1がおらずS2が2人のみで，「事務総局局長など」もいない（広島以下の5高裁も同じである）。一方，A2が38.0パーセントを占め，B1も合わせれば実務裁判官の系統が過半に及ぶ。大阪と並んで，東京の別格性を裏から示している。

地家裁所長の経験率は66.7パーセント（西川2020は75.2パーセント）である。東京・大阪と異なり，名古屋は就任に所長歴を必須としない。西川によれば，名古屋高裁金沢支部部総括の就任者は全員が所長歴なく就いており，高裁支部の部総括は，地家裁所長より前に就く格下のポストに位置づけられている。
２　所長の往来（表11）

表11　名古屋高裁部総括就任前後の高裁管内別地家裁所長数





区分
東京
知財
大阪
名古屋
広島
福岡
仙台
札幌
高松
合計





From
5
0
4
49
9
8
15
8
7
105



（％）
4.8
0.0
3.8
46.7
8.6
7.6
14.3
7.6
6.7
100



To
19
0
0
41
5
1
2
0
2
70



（％）
27.1
0.0
0.0
58.6
7.1
1.4
2.9
0.0
2.9
100





就任前は，同じ名古屋高裁管内からの異動が46.7パーセントで最も多い。次いで仙台管内が14.3パーセントを占める。西川によれば，仙台高裁管内の地家裁所長ポストは東京の「定着」者によってほぼ占められており，彼らが仙台で所長歴を付け，更に名古屋で部総括の「箔」を付けて退官する。就任後は，名古屋管内（58.6パーセント）が中心であるが，東京管内への転出（27.1パーセント）が目立つ。名古屋で部総括歴を付けて，格上である東京高裁管内の所長へ栄転する流れである。
３　その後の経歴（表12）

表12　名古屋高裁部総括就任者のその後の経歴





区分
高裁部総括総実数
退官
在官中死亡
高裁部総括等
地家裁所長等
要職3
高裁長官
最高裁判事
最高裁長官





実数
129
42
－
56
65
0
1
0
0



（％）
100
32.6
－
43.4
50.4
0.0
0.8
0.0
0.0





退官は32.6パーセントで，東京・大阪と異なり半数に至らない。その分，地家裁所長等への異動（50.4パーセント）や別の高裁部総括への横滑り（43.4パーセント）が多く，「上がり」と「横滑り」の両方の性格を備える。横滑りは，東京・大阪・金沢支部から本庁へといった格上への異動が中心である。もっとも，高裁長官への到達は0.8パーセントにすぎず，名古屋高裁部総括という経歴的資源は，栄進にはほとんど役立たない。
第７　広島高裁部総括

１　経歴的資源（表13）

歴代広島高裁部総括就任者100人の経歴的資源は，表13のとおりである（広島高裁岡山支部部総括を含む）。
表13　歴代広島高裁部総括就任者の経歴的資源





区分
就任者総実数
東大
京大
国公立大
私大
その他
不明
S1
S2
S3
A1
A2
B1
B2
事務総局局長など





実数
100
26
16
21
25
0
12
0
0
3
24
26
47
0
0



（％）
100
26.0
16.0
21.0
25.0
0.0
12.0
0.0
0.0
3.0
24.0
26.0
47.0
0.0
0.0





級組では，S1・S2がおらず，S3もわずか3人である。準実務裁判官（A1）も24.0パーセントと全国平均の約6割強にとどまる。一方でA2が26.0パーセントを占め，B1（47.0パーセント）も合わせれば，現場一筋の実務裁判官が73.0パーセントに及ぶ。司法官僚の薄い，実務裁判官中心のポストである。

地家裁所長の経験率は38.0パーセント（西川2020は46.3パーセント）にとどまる。就任にあたって所長歴はあまり重視されない。東京・大阪・名古屋との大きな相違点である。
２　西日本で完結する給源（表14）

表14　広島高裁部総括就任前後の高裁管内別地家裁所長数





区分
東京
知財
大阪
名古屋
広島
福岡
仙台
札幌
高松
合計





From
0
0
0
0
23
18
0
0
5
46



（％）
0.0
0.0
0.0
0.0
50.0
39.1
0.0
0.0
10.9
100



To
6
0
2
1
28
3
1
0
4
45



（％）
13.3
0.0
4.4
2.2
62.2
6.7
2.2
0.0
8.9
100





就任前は，広島（50.0パーセント）・福岡（39.1パーセント）・高松（10.9パーセント）という西日本の管内に完全に偏在する。東京・大阪・名古屋とは全く異なる。就任後は，広島管内（62.2パーセント）が中心である。東京への3人は，広島で部総括の「箔」を付けて格上の東京管内の家裁所長として戻った例であると西川は説明する。
３　その後の経歴（表15）

表15　広島高裁部総括就任者のその後の経歴





区分
高裁部総括総実数
退官
在官中死亡
高裁部総括等
地家裁所長等
要職3
高裁長官
最高裁判事
最高裁長官





実数
100
43
－
29
40
0
1
0
0



（％）
100
43.0
－
29.0
40.0
0.0
1.0
0.0
0.0





退官は43.0パーセントで半数に達せず，「上がり」と「横滑り」の二つの性格を持つ。別の高裁部総括への横滑りは，大阪・名古屋・福岡・本庁へといった格上への異動が中心である。高裁長官への到達は1.0パーセントにとどまり，広島も栄進にはつながらないポストである。
第８　福岡高裁部総括

１　経歴的資源（表16）― 国公立大の比重

歴代福岡高裁部総括就任者156人の経歴的資源は，表16のとおりである（福岡高裁宮崎支部部総括を含む）。
表16　歴代福岡高裁部総括就任者の経歴的資源





区分
就任者総実数
東大
京大
国公立大
私大
その他
不明
S1
S2
S3
A1
A2
B1
B2
事務総局局長など





実数
156
51
23
39
31
0
12
1
1
14
48
58
32
2
0



（％）
100
32.7
14.7
25.0
19.9
0.0
7.7
0.6
0.6
9.0
30.8
37.2
20.5
1.3
0.0





出身大学では，東大・京大の比率が全国平均より低く，国公立大が25.0パーセントと高い。西川は，福岡の国公立大出身者の半数以上が九州大学であると指摘する。地元大学の比重が，このポストの一つの特色である。級組では，S1が1人，S3が14人で，準実務裁判官（A1）は30.8パーセントである。これは広島より高く，福岡のほうが準実務裁判官の比率がやや厚い。それでも，A2とB1を合わせた実務裁判官は57.7パーセントに及ぶ。

地家裁所長の経験率は55.1パーセント（西川2020は63.2パーセント）である。広島よりは高く，福岡では所長歴が部総括就任の一つの目安とされている。
２　管内で自己完結する異動（表17）

表17　福岡高裁部総括就任前後の高裁管内別地家裁所長数





区分
東京
知財
大阪
名古屋
広島
福岡
仙台
札幌
高松
合計





From
0
0
0
0
8
82
0
0
10
100



（％）
0.0
0.0
0.0
0.0
8.0
82.0
0.0
0.0
10.0
100



To
14
1
10
0
15
47
4
0
3
94



（％）
14.9
1.1
10.6
0.0
16.0
50.0
4.3
0.0
3.2
100





就任前は，同じ福岡高裁管内からの就任が82.0パーセントと圧倒的である。これは後述の札幌管内に次ぐ高さである。就任後も福岡管内（50.0パーセント）が中心であり，地家裁所長の往来は，福岡高裁管内でほぼ自己完結している。東京への転出（14.9パーセント）は，福岡で「箔」を付けて格上の管内へ向かう例である。
３　その後の経歴（表18）

表18　福岡高裁部総括就任者のその後の経歴





区分
高裁部総括総実数
退官
在官中死亡
高裁部総括等
地家裁所長等
要職3
高裁長官
最高裁判事
最高裁長官





実数
156
53
－
55
76
0
2
0
0



（％）
100
34.0
－
35.3
48.7
0.0
1.3
0.0
0.0





退官は34.0パーセントで，福岡も「上がり」と「横滑り」の性格を併せ持つ。地家裁所長等への異動（48.7パーセント）と別の高裁部総括への横滑り（35.3パーセント）が大宗を占める。高裁長官への到達は1.3パーセントにとどまる。
第９　仙台高裁部総括

１　経歴的資源（表19）

歴代仙台高裁部総括就任者75人の経歴的資源は，表19のとおりである。
表19　歴代仙台高裁部総括就任者の経歴的資源





区分
就任者総実数
東大
京大
国公立大
私大
その他
不明
S1
S2
S3
A1
A2
B1
B2
事務総局局長など





実数
75
24
5
13
32
0
1
0
0
6
28
7
33
1
0



（％）
100
32.0
6.7
17.3
42.7
0.0
1.3
0.0
0.0
8.0
37.3
9.3
44.0
1.3
0.0





出身大学では，私大が42.7パーセントと最も多く，8高裁の中で私大比率が最も高い。京大は6.7パーセントと最も低い。級組では，S1・S2がおらず，S3も6人にとどまる。一方で準実務裁判官（A1）が37.3パーセント，B1が44.0パーセントと厚い。地家裁所長の経験率は61.3パーセント（西川2020は60.7パーセント）である。
２　管内集中と「植民地化」（表20）

表20　仙台高裁部総括就任前後の高裁管内別地家裁所長数





区分
東京
知財
大阪
名古屋
広島
福岡
仙台
札幌
高松
合計





From
4
0
0
1
1
1
40
7
0
54



（％）
7.4
0.0
0.0
1.9
1.9
1.9
74.1
13.0
0.0
100



To
7
0
0
2
2
0
26
0
0
37



（％）
18.9
0.0
0.0
5.4
5.4
0.0
70.3
0.0
0.0
100





就任前は，同じ仙台高裁管内からの就任が74.1パーセントと高く，札幌管内からの13.0パーセントがこれに次ぐ。西川によれば，仙台高裁管内の地家裁所長ポストは，東京から異動してくる「定着」者によってほぼ占められている。就任後も仙台管内（70.3パーセント）が中心であるが，東京管内への転出（18.9パーセント）も見られる。
３　その後の経歴（表21）

表21　仙台高裁部総括就任者のその後の経歴





区分
高裁部総括総実数
退官
在官中死亡
高裁部総括等
地家裁所長等
要職3
高裁長官
最高裁判事
最高裁長官





実数
75
32
－
26
33
0
1
0
0



（％）
100
42.7
－
34.7
44.0
0.0
1.3
0.0
0.0





退官は42.7パーセントで半数に達せず，「上がり」と「横滑り」を併せ持つ。地家裁所長等（44.0パーセント）への異動と別の高裁部総括への横滑り（34.7パーセント）が中心である。高裁長官への到達は1.3パーセントにとどまる。
第10　札幌高裁部総括

１　経歴的資源（表22）

歴代札幌高裁部総括就任者70人の経歴的資源は，表22のとおりである。
表22　歴代札幌高裁部総括就任者の経歴的資源





区分
就任者総実数
東大
京大
国公立大
私大
その他
不明
S1
S2
S3
A1
A2
B1
B2
事務総局局長など





実数
70
25
8
17
15
0
5
0
0
6
24
16
22
2
0



（％）
100
35.7
11.4
24.3
21.4
0.0
7.1
0.0
0.0
8.6
34.3
22.9
31.4
2.9
0.0





級組では，S1・S2がおらず，A1が34.3パーセント，B1が31.4パーセント，A2が22.9パーセントである。地家裁所長の経験率は20.0パーセント（西川2020は16.9パーセント）にとどまり，東京・大阪とは正反対に，所長歴をほとんど問わないポストである。
２　「北海道方式」と全国への散らばり（表23）

表23　札幌高裁部総括就任前後の高裁管内別地家裁所長数





区分
東京
知財
大阪
名古屋
広島
福岡
仙台
札幌
高松
合計





From
0
0
0
0
0
0
1
13
0
14



（％）
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7.1
92.9
0.0
100



To
12
1
3
8
7
5
11
7
4
58



（％）
20.7
1.7
5.2
13.8
12.1
8.6
19.0
12.1
6.9
100





就任前は，札幌管内からの就任が92.9パーセントと，8高裁の中で最も高い自己完結度を示す。北海道内で完結する人事は「北海道方式」と俗称される。所長歴を持つ就任前の流入そのものが14件と少ない（所長歴を問わないことの裏返しである）。

これと対照的に，就任後の転出は全国に散らばる。東京（20.7パーセント），仙台（19.0パーセント），名古屋（13.8パーセント），広島（12.1パーセント）など，特定の管内に偏らない。札幌高裁部総括は，地家裁所長への横滑りの起点として，最も広い行き先を持つ。
３　その後の経歴（表24）

表24　札幌高裁部総括就任者のその後の経歴





区分
高裁部総括総実数
退官
在官中死亡
高裁部総括等
地家裁所長等
要職3
高裁長官
最高裁判事
最高裁長官





実数
70
17
－
28
45
0
0
0
0



（％）
100
24.3
－
40.0
64.3
0.0
0.0
0.0
0.0





退官は24.3パーセントで，8高裁の中で最も低い。逆に地家裁所長等への異動は64.3パーセントと最も高い。すなわち，札幌高裁部総括は「上がり」ではなく，所長への横滑りを前提とした通過点の色彩が最も強い。所長歴を持たずに就き，部総括の経歴を付けてから，改めて全国各地の地家裁所長へ向かう。高裁長官への到達は0である。
第11　高松高裁部総括

１　経歴的資源（表25）

歴代高松高裁部総括就任者61人の経歴的資源は，表25のとおりである。
表25　歴代高松高裁部総括就任者の経歴的資源





区分
就任者総実数
東大
京大
国公立大
私大
その他
不明
S1
S2
S3
A1
A2
B1
B2
事務総局局長など





実数
61
16
11
10
17
0
7
0
0
3
10
20
27
1
0



（％）
100
26.2
18.0
16.4
27.9
0.0
11.5
0.0
0.0
4.9
16.4
32.8
44.3
1.6
0.0





級組では，S1・S2がおらず，S3も3人にとどまる。準実務裁判官（A1）は16.4パーセントと8高裁の中で最も低い。一方，A2が32.8パーセント，B1が44.3パーセントで，現場一筋の実務裁判官（A2・B1）が77.0パーセントに達し，8高裁の中で最も高い。経歴的資源の最も薄い，実務裁判官のための地位である。

地家裁所長の経験率は13.1パーセント（西川2020は16.4パーセント）で，8高裁の中で最も低い。西川が「歴代の高松高裁部総括判事就任者の8割以上には地家裁所長歴がない」と述べたとおり，高松は所長歴を問わずに就任できるポストである。
２　所長歴を問わない地位（表26）

表26　高松高裁部総括就任前後の高裁管内別地家裁所長数





区分
東京
知財
大阪
名古屋
広島
福岡
仙台
札幌
高松
合計





From
0
0
0
0
0
1
0
1
7
9



（％）
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
11.1
0.0
11.1
77.8
100



To
4
0
6
5
10
2
1
0
11
39



（％）
10.3
0.0
15.4
12.8
25.6
5.1
2.6
0.0
28.2
100





就任前の所長歴を持つ流入は9件と極端に少ない。これは，高松が所長歴を問わないことの直接の現れである。就任後は，高松管内（28.2パーセント）のほか，広島（25.6パーセント），大阪（15.4パーセント），名古屋（12.8パーセント）など，西日本を中心に散らばる。高松で部総括の経歴を付けてから，他管内の地家裁所長へ向かう流れである。
３　その後の経歴（表27）

表27　高松高裁部総括就任者のその後の経歴





区分
高裁部総括総実数
退官
在官中死亡
高裁部総括等
地家裁所長等
要職3
高裁長官
最高裁判事
最高裁長官





実数
61
18
－
23
35
0
0
0
0



（％）
100
29.5
－
37.7
57.4
0.0
0.0
0.0
0.0





退官は29.5パーセントにとどまり，地家裁所長等への横滑り（57.4パーセント）や別の高裁部総括への横滑り（37.7パーセント）が中心である。高裁長官以上への到達は0である。高松高裁部総括は，所長歴を持たない実務裁判官が部総括の経歴を付けるための通過点であり，それ自体が栄達につながることはない。
第12　八つの高裁部総括の比較

１　格付けの序列 ― 栄達は東京がほぼ独占する

各高裁部総括が，その後どこまで上れるかを，高裁長官以上への到達率で比較すると，明瞭な序列が現れる。



高裁
高裁長官への到達
最高裁判所判事への到達
最高裁判所長官への到達





東京
27.6%
5.4%
1.1%



大阪
5.5%
0.0%
0.0%



福岡
1.3%
0.0%
0.0%



仙台
1.3%
0.0%
0.0%



広島
1.0%
0.0%
0.0%



名古屋
0.8%
0.0%
0.0%



札幌
0.0%
0.0%
0.0%



高松
0.0%
0.0%
0.0%





東京が圧倒的である。最高裁判所判事・最高裁判所長官への到達は，東京以外はすべて0である。前述のとおり，全体で最高裁判所判事に到達した25人，最高裁判所長官に到達した5人，「要職3」ポストに進んだ32人は，いずれもその全員が東京高裁部総括の経験者であった。同じ高裁部総括という名でありながら，最高裁判所への扉が開くのは，事実上，東京を経た者だけである。
２　司法官僚は東京に寡占される

司法官僚（S級）と「事務総局局長など」の分布を比較すると，東京への一極集中が際立つ。



高裁
S級（S1〜S3）の人数
S級の割合
事務総局局長などの人数





東京
207
44.6%
50



大阪
37
12.7%
1



名古屋
16
12.4%
0



福岡
16
10.3%
0



札幌
6
8.6%
0



仙台
6
8.0%
0



高松
3
4.9%
0



広島
3
3.0%
0





東京のS級割合は44.6パーセントで，他の高裁（3.0〜12.7パーセント）を大きく引き離す。司法行政の最上位を経験した「事務総局局長など」に至っては，全国51人のうち50人が東京である。司法官僚は，高裁部総括の段階で，既に東京へ寡占されている。
３　地家裁所長歴を必須とする庁としない庁

就任前の地家裁所長経験率を，西川2020と並べて比較すると，次のとおりである。



高裁
就任者実数
所長経験率（当データベース）
西川2020





大阪
292
95.5%
95.8%



東京
464
94.0%
96.1%



名古屋
129
66.7%
75.2%



仙台
75
61.3%
60.7%



福岡
156
55.1%
63.2%



広島
100
38.0%
46.3%



札幌
70
20.0%
16.9%



高松
61
13.1%
16.4%



（全体）
1,182
72.1%
80.6%





注　西川2020の数値のうち東京・大阪・名古屋・広島・福岡は西川2020本文から，仙台・札幌・高松は西川の別稿第6節に基づく当ブログ先行記事の整理による。

東京・大阪は9割を超え，所長歴がほぼ必須である。これに対し，札幌（20.0パーセント）・高松（13.1パーセント）は2割前後にとどまり，所長歴を問わずに就ける。この序列と勾配は，西川2020とよく一致する。同じ高裁部総括という名であっても，一方は地家裁所長を勤め上げた者が更に上る到達点であり，他方は所長を経ずに就ける地位である。西川2020の主題は，当データベースの全件集計によっても，明瞭に再現された。
４　「上がり」「横滑り」「出世」の三類型

以上を総合すると，8つの高裁部総括は，おおむね三つの類型に整理できる。

第1は，東京である。司法官僚が集まり，所長歴を必須とし，高裁長官・最高裁判所への「出世」の本流をなす。栄進の踏み石としての顔が最も前に出る。

第2は，大阪である。実務裁判官が過半を占めるが，所長歴は必須であり，「西回り」で西日本から集まった裁判官が，キャリアの最後に就く「上がり」の色彩が強い。栄進にはほとんどつながらない。

第3は，名古屋・広島・福岡・仙台・札幌・高松の地方6高裁である。司法官僚は薄く，所長歴の必須度も庁により幅があり，高裁長官以上への到達はごくわずかである。これらは，退官（上がり）と地家裁所長への横滑りとを中心とし，部総括の経歴を付けるための通過点としての性格を持つ。とりわけ札幌・高松は，所長歴を問わず就け，それ自体は栄達につながらない。
第13　本稿の留保と限界

１　母集団と基準時点の違い

本稿の母集団は1,182人（現在まで），西川2020の母集団は978人（2019年まで）である。両者は別の母集団であるから，比率の絶対値を直接に比較することはできない。とりわけ「その後の経歴」の数値は，本稿が現職や就任直後の者を多く含むため，退官の比率が低く出る（右側打ち切り）。例えば，西川2020では大阪の退官が70.4パーセントであったが，本稿では45.5パーセントである。これは大阪が「上がり」でなくなったことを意味せず，現職者がまだ退官と数えられないためである。「上がり」か「踏み石」かという性格は，退官率の絶対値ではなく，高裁間の相対的な序列によって読むべきである。
２　集計定義の操作化

本稿は，西川の語義をデータベース上の条件に操作化して集計した。級組の判定もその一つであり，とりわけA2（大都市勤務が長い）は，大都市での勤務日数が在任期間の半ばを超えるか否かという機械的な基準で判定した。西川が個々の経歴を吟味して付した級班区分とは一致しないことがあり，級組の分布が西川2020と差を生じる一因はここにある。
また，本稿はB1を地家裁部総括の経験者に限って数えるため，地家裁部総括歴のない高裁部総括6人はB2となる。西川が高裁部総括にB2を置かない（就任自体を部総括資源と見る）のと異なる点である。

「その後の経歴」は，最初の高裁部総括就任より後のスティント（任地の一区間）で判定し，退官は，就任後にいずれの高位ポストにも就かずに終わった残余とした。地家裁所長の前後（表5・表8等のFrom／To）は，地家裁所長のスティント数を管内別に数えたものであり，西川の人数ベースの集計とは数え方が異なる。したがって，これらの表で読むべきは，どの管内が多いかという分布の形であって，経験者の実数そのものではない。また「在官中死亡」は，退官事由の付加情報を要するため，本稿では区別せず符号「－」とした。
３　西川2020との不一致点

検証可能な次元では，比率も序列も，おおむね西川2020と一致した。

もっとも，細部には不一致もある。級組の分布では，本稿は準実務裁判官（A1，37.5パーセント）を最大の級組とするのに対し，西川2020は大都市勤務の長い実務裁判官（A2，38.8パーセント）を最大とし，最大の級組が入れ替わっている。本稿のA2は23.1パーセントで西川2020より約16ポイント低く，逆に地家裁部総括どまりのB1は16.1パーセントと西川2020の5.7パーセントの約3倍である。
これは，A2（大都市勤務が長い）を，本稿が大都市勤務日数の割合という機械的な閾値で判定したため，西川が手作業でより広く認めたA2の一部がB1に算入されたことによると考えられる。さらに，本稿はB1を地家裁部総括の経験者に限って数えるため，西川がB2を置かない高裁部総括にも，本稿ではB2が6人生じている。

全体の地家裁所長経験率は，本稿72.1パーセント，西川2020は80.6パーセントで，本稿がやや低い。名古屋（66.7パーセント対75.2パーセント）・福岡（55.1パーセント対63.2パーセント）・広島（38.0パーセント対46.3パーセント）も同様にやや低い。これらは，母集団の拡大と基準時点の差，すなわち現職を多く含むことによるものと考えられる。逆に，東京・大阪では9割超でほとんど変わらず，札幌・高松では西川2020をわずかに上回った。慣行の中核は維持され，周縁でわずかに緩んでいる，と読むのが穏当である。
４　相関と因果についての留保

本稿が示したのは，経歴的資源と幹部到達との間の相関である。相関は，因果関係そのものではない。事務総局や東京高裁部総括を経た者が栄達するのか，それとも栄達する素質のある者が事務総局や東京に選ばれるのか，この2つは相関だけでは区別できない。本稿は，どちらか一方を主張するものではない。選抜と昇進の両面が働いていると見るのが穏当であろう。また，本稿の到達率は過去から現在までを通算した平均であり，時代による変化は別途の分析を要する。
第14　むすび

１　数値の一致という成果

本稿は，西川2020「高等裁判所部総括判事の人事をめぐる一考察」の分析を，当ブログの裁判官データベースの上で，現在の全件データによって機械的に再現し更新する試みであった。歴代の高裁部総括1,182人に，西川の表1から表27までの集計を適用した。

得られた数値は，級組の分布（特にA2とB1の比重及びB2の有無）を除き，おおむね西川2020と一致した。とりわけ，東京高裁部総括に司法官僚が集中すること，東京・大阪が所長歴をほぼ必須とし高松・札幌が所長歴を問わないこと，大阪が「西回り」で西日本から裁判官を集めること，そして最高裁判所への扉が事実上東京の経験者にのみ開くことは，西川2020の描いた姿のとおりであった。手作業による緻密な研究と，全件を対象とする機械集計とが，同じ構造を描き出した。
２　同じ名でも異なる地位という発見

本稿が最も明瞭に再現したのは，西川2020の核心，すなわち同じ高裁部総括判事という名でありながら，その事実上の格付けは高裁ごとに大きく異なる，という発見である。東京の部総括は，所長を勤め上げた司法官僚が高裁長官・最高裁判所へ上る本流の一段であり，高松の部総括は，所長を経ない実務裁判官が経歴を付けるための地位である。同じ役職名の下に，これだけの落差がある。名目の同格と，実質の序列とは，ここで分かれる。
３　人事の傾向と裁判の独立の峻別

最後に，一言の留保を改めて加える。本稿が描いたのは，あくまで人事の構造である。それは，個々の裁判官が事件の審理において独立して職権を行うこと（憲法76条3項）を否定するものではない。人事の傾向と，裁判の独立とは，別の次元の問題である。

級組は，レッテルではない。経歴の要約にすぎない。ある裁判官がどの級組に属し，どの高裁で部総括を務めたかは，その裁判官の判断の当否とは無関係である。本稿が個々の就任者の氏名を努めて挙げなかったのも，この区別を保つためである。本稿は，構造を論じるものであって，人を論じるものではない。

開示された司法行政文書の蓄積が，検証可能な社会科学の素材となる。一つの学術論文の分析が，公開データベースの上で再現でき，更新できる。本稿は，そのささやかな一例である。情報公開が継続する限り，データは更新され，分析もまた更新される。

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## 裁判官人事をデータで読み解く ― 西川伸一『裁判官幹部人事の研究』の手法を山中弁護士ブログの裁判官データベースで機械再現する（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/03/nishikawa-jinji-saigen/
Published: 2026-06-03
Modified: 2026-06-13
Category: その他の裁判官人事

◯本ブログ記事は，令和８年６月６日時点のデータを基準として，専らAIで作成したものです。
◯[「（AI作成）高裁部総括判事の人事をデータで読み解く－西川２０２０の手法を山中弁護士ブログの裁判官データベースで機械再現する」](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/06/kousai-busoukatsu-nishikawa2020-koushin/)も参照してください。
目次


 	
- [第１　本稿の目的と背景](#sec1)

 	
- [１　本稿が試みること](#sec1-1)

 	
- [２　西川伸一『増補改訂版　裁判官幹部人事の研究』の概要](#sec1-2)

 	
- [(1)　著作と問題意識](#sec1-2-1)

 	
- [(2)　経歴的資源という分析概念](#sec1-2-2)

 	
- [(3)　本書が当ブログのデータベースに言及していること](#sec1-2-3)





 	
- [３　なぜデータベースとSQLで再現するのか](#sec1-3)

 	
- [(1)　1名ずつ閲覧することと全件を集計することの違い](#sec1-3-1)

 	
- [(2)　サーバ側でSQLを実行するという発想](#sec1-3-2)





 	
- [４　先行研究の中での位置](#sec1-4)

 	
- [(1)　潮見俊隆の二極分化論](#sec1-4-1)

 	
- [(2)　計量分析と司法の独立をめぐる議論](#sec1-4-2)









 	
- [第２　前提となる法制度の整理](#sec2)

 	
- [１　裁判官の独立（憲法76条3項）](#sec2-1)

 	
- [２　裁判官の任命と再任](#sec2-2)

 	
- [(1)　最高裁判所裁判官（憲法79条）](#sec2-2-1)

 	
- [(2)　下級裁判所裁判官（憲法80条1項）](#sec2-2-2)

 	
- [(3)　定年（裁判所法50条）](#sec2-2-3)





 	
- [３　司法行政と最高裁判所事務総局](#sec2-3)

 	
- [(1)　司法行政事務の意義（裁判所法80条）](#sec2-3-1)

 	
- [(2)　事務総局の組織（裁判所法13条）](#sec2-3-2)

 	
- [(3)　官房系と事件系](#sec2-3-3)





 	
- [４　本稿が対象とする幹部ポスト](#sec2-4)

 	
- [５　裁判官の関心事と人事を握る機関](#sec2-5)





 	
- [第３　データ基盤の構築](#sec3)

 	
- [１　元になるデータベース](#sec3-1)

 	
- [２　経歴本文の構造](#sec3-2)

 	
- [(1)　記載書式の規則性](#sec3-2-1)

 	
- [(2)　元号から西暦への変換](#sec3-2-2)





 	
- [３　正規化テーブルへの変換](#sec3-3)

 	
- [(1)　パーサの設計](#sec3-3-1)

 	
- [(2)　役職の語彙と分類](#sec3-3-2)

 	
- [(3)　エッジケースの処理](#sec3-3-3)





 	
- [４　構築の結果](#sec3-4)

 	
- [(1)　組織種別の分布](#sec3-4-1)

 	
- [(2)　役職の分布](#sec3-4-2)









 	
- [第４　級組分類 ― 経歴的資源によるコード化](#sec4)

 	
- [１　西川の級組](#sec4-1)

 	
- [２　機械的コード化の方法](#sec4-2)

 	
- [３　全裁判官の級組分布](#sec4-3)

 	
- [４　二極分化の確認](#sec4-4)





 	
- [第５　経歴的資源と幹部到達の関係](#sec5)

 	
- [１　分析の枠組み](#sec5-1)

 	
- [２　級組別の到達率](#sec5-2)

 	
- [３　現職の取扱いと最終到達率](#sec5-3)

 	
- [４　読み取れること](#sec5-4)





 	
- [第６　最高裁判所裁判官人事](#sec6)

 	
- [１　分析の対象と方法](#sec6-1)

 	
- [２　級組構成](#sec6-2)

 	
- [(1)　分布](#sec6-2-1)

 	
- [(2)　司法官僚の支配](#sec6-2-2)





 	
- [３　給源](#sec6-3)

 	
- [(1)　直前ポストの分布](#sec6-3-1)

 	
- [(2)　職業裁判官の枠](#sec6-3-2)

 	
- [(3)　他の枠との関係](#sec6-3-3)





 	
- [４　経歴的資源の累積](#sec6-4)

 	
- [５　二つの典型的な経路](#sec6-5)

 	
- [(1)　法務省を主たる舞台とした経路](#sec6-5-1)

 	
- [(2)　事務総局を主たる舞台とした経路](#sec6-5-2)

 	
- [(3)　経路の含意](#sec6-5-3)





 	
- [６　出身大学と国民審査](#sec6-6)





 	
- [第７　高裁長官人事](#sec7)

 	
- [１　級組構成](#sec7-1)

 	
- [２　庁別の序列](#sec7-2)

 	
- [(1)　東京と高松](#sec7-2-1)

 	
- [(2)　二層構造](#sec7-2-2)





 	
- [３　高裁長官への給源](#sec7-3)

 	
- [(1)　東京高裁部総括という最大の供給源](#sec7-3-1)

 	
- [(2)　大都市地裁所長](#sec7-3-2)

 	
- [(3)　事務総長・首席調査官との連鎖](#sec7-3-3)





 	
- [４　エスカレーター](#sec7-4)

 	
- [５　主要な高裁の性格](#sec7-5)

 	
- [(1)　東京高裁](#sec7-5-1)

 	
- [(2)　大阪高裁](#sec7-5-2)

 	
- [(3)　地方の各高裁](#sec7-5-3)





 	
- [６　高裁長官の二面性](#sec7-6)

 	
- [７　高裁事務局長](#sec7-7)





 	
- [第８　最高裁判所事務総局幹部人事](#sec8)

 	
- [１　事務総局の構造](#sec8-1)

 	
- [２　出世ラダーの各段](#sec8-2)

 	
- [(1)　局付という入口](#sec8-2-1)

 	
- [(2)　課長と局長](#sec8-2-2)

 	
- [(3)　事務次長と事務総長](#sec8-2-3)





 	
- [３　官房系と事件系の序列](#sec8-3)

 	
- [(1)　局長間の序列](#sec8-3-1)

 	
- [(2)　官房局付と官房課長の希少性](#sec8-3-2)





 	
- [４　磨いて現場に戻す回転](#sec8-4)

 	
- [５　選別の起点と確定システム](#sec8-5)

 	
- [(1)　選別は修習生時代から始まる](#sec8-5-1)

 	
- [(2)　確定システムと傾向システム](#sec8-5-2)





 	
- [６　三冠王ポストとその他の幹部ポスト](#sec8-6)





 	
- [第９　高裁部総括人事](#sec9)

 	
- [１　高裁部総括の位置づけ](#sec9-1)

 	
- [２　所長経験と上位到達 ― 9割が所長を経験](#sec9-2)

 	
- [３　級組構成](#sec9-3)

 	
- [４　庁別の集中](#sec9-4)

 	
- [５　前後のポスト](#sec9-5)

 	
- [(1)　直前のポスト](#sec9-5-1)

 	
- [(2)　直後のポスト](#sec9-5-2)





 	
- [６　就任前の地家裁所長経験 ― 西川別稿との照合](#sec9-6)

 	
- [７　地家裁部総括との対比と分岐点](#sec9-7)





 	
- [第10　地家裁所長人事](#sec10)

 	
- [１　級組構成](#sec10-1)

 	
- [２　庁別の序列](#sec10-2)

 	
- [(1)　東京高裁管内の中規模地裁](#sec10-2-1)

 	
- [(2)　所長止まりの庁](#sec10-2-2)

 	
- [(3)　管内別の傾向](#sec10-2-3)





 	
- [３　所長への給源](#sec10-3)

 	
- [(1)　高裁判事と高裁部総括](#sec10-3-1)

 	
- [(2)　事務総局局長からの所長](#sec10-3-2)





 	
- [４　大規模地裁所長という特別な位置](#sec10-4)

 	
- [５　所長の在任とローテーション](#sec10-5)





 	
- [第11　行政官庁への出向と経歴的資源](#sec11)

 	
- [１　行政官庁等への出向裁判官](#sec11-1)

 	
- [２　法務省への出向が突出していること](#sec11-2)

 	
- [３　法務省民事局長の人事](#sec11-3)

 	
- [(1)　出身大学の偏り](#sec11-3-1)

 	
- [(2)　その後の経歴](#sec11-3-2)





 	
- [４　内閣法制局参事官](#sec11-4)

 	
- [(1)　意見事務と審査事務](#sec11-4-1)

 	
- [(2)　将来の幹部候補という位置づけ](#sec11-4-2)

 	
- [(3)　弁護士資格の特例](#sec11-4-3)









 	
- [第12　補論 ― A2区分の難しさと一つの発見](#sec12)

 	
- [１　大都市勤務の長さをどう測るか](#sec12-1)

 	
- [２　予想外の結果](#sec12-2)

 	
- [３　効く資源は何か](#sec12-3)

 	
- [４　多段階の選別構造という全体像](#sec12-4)





 	
- [第13　本稿の留保と限界](#sec13)

 	
- [１　母集団の違い](#sec13-1)

 	
- [２　定義の柔らかさ](#sec13-2)

 	
- [３　データの網羅性](#sec13-3)

 	
- [４　相関と因果についての留保](#sec13-4)





 	
- [第14　むすび](#sec14)

 	
- [１　数値の一致という成果](#sec14-1)

 	
- [２　人事の傾向と裁判の独立の峻別](#sec14-2)

 	
- [３　情報公開と社会科学](#sec14-3)









第１　本稿の目的と背景

１　本稿が試みること

本稿は，日本の裁判官人事に関する一冊の学術書の分析手法を，当ブログが公開している裁判官データベースの上で，機械的に再現する試みの記録である。対象とする学術書は，政治学者である西川伸一による『裁判官幹部人事の研究 ―「経歴的資源」を手がかりとして』（増補改訂版，五月書房新社，2020年）である。

本稿の特徴は，2点ある。第1に，著者が手作業で行った経歴の集計と分類を，データベースと構造化問合せ言語（SQL），及び大規模言語モデルを併用して，全件に対して自動的に適用した点である。第2に，その分析結果が，書籍の手作業の結論とどの程度一致するかを照合し，手法の妥当性を相互に検証した点である。結論を先に述べる。主要な数値は，書籍の記述とよく一致した。

本稿で扱う数値は，すべて当ブログのデータベースを集計したものである。書籍の集計対象とは母集団が異なるため，割合の絶対値が完全に一致するわけではない。もっとも，順序や構造といった定性的な特徴は，明瞭に一致した。手作業による緻密な研究と，全件を対象とする機械集計とが，同じ構造を描き出す。これが本稿の到達点である。

なお，本稿は，個々の裁判官の判断の当否を論じるものではない。本稿が扱うのは，人事という組織の側面であり，裁判の内容ではない。両者は別の次元の問題である。この区別は，本稿の全体を貫く前提である。冒頭にこれを明記しておく。
２　西川伸一『増補改訂版　裁判官幹部人事の研究』の概要

(1)　著作と問題意識

同書は，最高裁判所の発足した1947年8月から2019年9月末までの間に，一定の幹部ポストに就いた裁判官1,758人の経歴を集計し，日本の裁判所に内在する官僚制的な秩序を実証的に描き出した研究である。著者は，これを現代国家の社会科学的な実体分析の一環として位置づける。

ここでいう官僚制的秩序とは，裁判の独立とは別の次元の問題である。個々の裁判官が事件の審理において独立して職権を行うことと，裁判官の人事や昇進が組織的に管理されることとは，理論上は両立し得る。同書が照らすのは，後者の人事の側面である。本稿も，この区別を前提とする。
(2)　経歴的資源という分析概念

同書の鍵となる概念が，経歴的資源である。著者はこれを，将来のステップアップに有用と期待される経歴や過去の地位，と暫定的に定義する。たとえば，あるポストAの歴代就任者の多くが，その後により上位のポストBに就いているとする。この場合，ポストAは，ポストBに到達するための経歴的資源として有用である，と判定できる。

この発想は，個人の資質や能力ではなく，蓄積された経歴の有無を昇進の手がかりとする点に特徴がある。資質は外から観察しにくいが，経歴は記録に残る。記録に残るものを手がかりとすることで，分析は再現可能となる。著者は，潮見俊隆が提示した司法官僚と実務裁判官の二極分化という古典的な仮説を，この経歴的資源の観点から精緻化していく。
(3)　本書が当ブログのデータベースに言及していること

特筆すべきは，同書が当ブログを名指しで取り上げている点である。同書の序章（14頁）で，著者は次の趣旨を述べる。

最高裁判所に司法行政文書の開示申出を継続的に提出することで情報秘匿の壁をこじ開けたのが大阪弁護士会所属の山中理司弁護士であり，開示された膨大な司法行政文書を掲載した同弁護士のブログは，司法行政文書のデータベースをなしており，その徹底性は驚嘆の一語に尽きる，各裁判官の経歴が即座に詳細にわかる，と。

つまり，本稿の試みは，書籍が研究資源として高く評価したデータベースを用い，その書籍自身の分析手法を再現するという，一種の循環をなしている。書籍に引用されたデータベースが，書籍の方法を動かす研究基盤として機能する。引用された素材が，引用した方法を逆に支える。この往復が，本稿の構造である。
３　なぜデータベースとSQLで再現するのか

(1)　1名ずつ閲覧することと全件を集計することの違い

当ブログの公開ページは，裁判官を1名ずつ閲覧する設計である。氏名で検索し，個別の経歴を読む。これは利用者にとって自然な使い方である。1人の裁判官の歩みを丁寧にたどることができる。

しかし，西川の分析は，これとは性質が異なる。同書が行うのは，全裁判官を母集団とした集合的な集計である。どの経歴が，どのポスト到達と結びつくか。これを，全件を横断して数える作業である。1名ずつの閲覧を何千回繰り返しても，この集計には届かない。個を見る視点と，全体の分布を見る視点とは，異なる道具を要する。
(2)　サーバ側でSQLを実行するという発想

ここで本質的なのは，端末を使うかどうかではなく，サーバ側でSQLを実行できるかどうかである。結合，集計，順位付けといった演算を実行するのは，データベース管理システムである。それを起動する入口は，対話的な端末であってもよいし，外部から呼び出す仕組みであってもよい。同じSQLが，異なる入口から同じ結果を返す。

本稿の作業は，この発想に立つ。すなわち，公開ページの1名ずつの閲覧を，全件横断の集合演算へと拡張する。そのために，まず経歴の本文を構造化されたデータへと変換する。これが第3で述べるデータ基盤の構築である。本文という人間向けの文章を，集計可能な表へと組み替える。ここに作業の中核がある。
４　先行研究の中での位置

裁判官人事の実証研究には，厚い蓄積がある。本稿の理解する限りで，要点を述べる。
(1)　潮見俊隆の二極分化論

潮見俊隆は，当時の全判事（1,219人）の経歴調査から，裁判官の二極分化を析出した。すなわち，現場を離れ最高裁判所事務総局で司法行政に携わる裁判官と，全国の裁判所を異動して裁判実務に従事する裁判官という，2つの集団の存在である。前者を司法官僚，後者を実務裁判官と呼ぶ。

西川の級組は，この潮見仮説を出発点とし，これを7区分へと精緻化したものである。本稿の級組分布が，司法官僚と実務裁判官という2つの系統を数値で示したこと（第4参照）は，この二極分化論の系譜の上にある。古典的な2分類を，より細かい7区分へと展開し，それを全件に当てはめる。これが本稿の方法上の位置づけである。
(2)　計量分析と司法の独立をめぐる議論

裁判官のキャリアを計量的に分析する試みは，国内外にある。日本法を研究する海外の学者による一連の研究は，人事記録や統計解析を通じて，最高裁判所事務総局による人事運営が裁判官の判断に及ぼす影響を論じてきた。その評価は，論者によって分かれる。人事を通じた一種の管理と見る立場もあれば，逆に外部からの圧力を予防し司法権の独立を守る仕組みと見る立場もある。

本稿は，この評価の対立そのものには立ち入らない。本稿が示すのは，評価以前の事実，すなわち人事の構造そのものである。構造を正確に把握することが，評価の前提となる。評価が分かれるからこそ，土台となる構造は，できるだけ客観的な手続きで描かれる必要がある。本稿は，その土台の部分を担う。
第２　前提となる法制度の整理

分析に入る前に，裁判官の人事に関わる法制度を整理する。条文番号を明示し，論理の前提を明らかにしておく。法令の構造を正確に押さえることは，後の集計を誤解なく読むための条件である。
１　裁判官の独立（憲法76条3項）

日本国憲法76条3項は，すべて裁判官は，その良心に従い独立してその職権を行い，この憲法及び法律にのみ拘束される，と定める。これが裁判官の独立の中核規定である。事件の審理と裁判において，裁判官は外部の指揮命令に服さない。

もっとも，この独立は，裁判の職権行使に関するものである。ここで2つの平面を区別しておく必要がある。

ア　職権行使の独立

第1の平面は，事件の審理と裁判における職権行使の独立である。これは憲法76条3項が保障する中核であり，何人も個々の裁判の内容に介入できない。

イ　人事という別平面

第2の平面は，裁判官の任地，補職，昇給といった人事である。これは，別の規定群によって規律される。西川が照らすのは，この人事の領域に内在する秩序である。職権の独立と，人事の管理とは，憲法上も別の平面に置かれている。本稿は，後者の平面を扱う。
２　裁判官の任命と再任

(1)　最高裁判所裁判官（憲法79条）

最高裁判所は，長官1人とその他の裁判官14人の合計15人で構成される（裁判所法5条1項・3項）。長官は内閣の指名に基づき天皇が任命し，その他の裁判官は内閣が任命する（憲法6条2項，79条1項）。

最高裁判所裁判官は，任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際に，国民の審査に付される（憲法79条2項）。これは，下級裁判所の裁判官にはない制度である。最高裁判所裁判官のみが負う，直接の民主的な統制である。人事の入口における選任と，出口における国民審査とが，最高裁判所裁判官をめぐる手続の両端をなす。
(2)　下級裁判所裁判官（憲法80条1項）

下級裁判所の裁判官は，最高裁判所の指名した者の名簿によって，内閣が任命する（憲法80条1項前段）。その任期は10年であり，再任されることができる（同項後段）。

この，最高裁判所の指名した者の名簿という仕組みが，下級裁判所裁判官の人事に対する最高裁判所の関与の法的な基礎となる。指名の名簿を作る段階で，どの裁判官をどの任地に充てるかが実質的に定まる。本稿が分析する人事の構造は，この名簿作成の実務を背後に持つ。
(3)　定年（裁判所法50条）

裁判所法50条は，裁判官の定年を定める。最高裁判所の裁判官及び簡易裁判所の判事は年齢70年，高等裁判所，地方裁判所又は家庭裁判所の裁判官は年齢65年に達した時に退官する。

本稿のデータ基盤では，現職裁判官の在任期間を計算する際に，この定年の存在を念頭に置く。定年が一律であることは，行政官僚のような早期退職の慣行が乏しいことを意味する。この点は，後に述べる確定システムの議論（第8参照）にも関わる。定年まで在職する者が多いと，人事に余裕が生じにくいからである。
３　司法行政と最高裁判所事務総局

(1)　司法行政事務の意義（裁判所法80条）

裁判所は，裁判のみを行うわけではない。裁判の実務を円滑に運ぶための事務，すなわち人事，経理，施設管理などの事務がある。これを司法行政事務という。裁判所法80条は，司法行政の監督権について定める。最高裁判所は，最高裁判所の職員並びに下級裁判所及びその職員を監督する。

司法権は，裁判権と司法行政権から成り立つ。そして，裁判官の人事管理は，司法行政の重要な一部をなす。司法行政は，ほとんど人事が中心です，と述べた元最高裁判所長官もいる。人事こそが司法行政の核心であるという認識が，関係者の証言にも表れている。
(2)　事務総局の組織（裁判所法13条）

裁判所法13条は，最高裁判所に，その庶務を掌らせるため，事務総局を置くと定める。事務総局は，司法行政事務を実際に担う中枢機関である。

事務総局には，秘書課，広報課，情報政策課，総務局，人事局，経理局，民事局，刑事局，行政局，家庭局が置かれる。その長として事務総長があり，必要に応じて事務次長が置かれる。各局には局長があり，各課には課長がある。局長や課長に直属する若手裁判官を，局付と呼ぶ。

慣例として，秘書課長と広報課長は兼務され，民事局長と行政局長も兼務される。したがって，実際の幹部としては，おおむね2人の課長と6人の局長が置かれることになる。3つの課と7つの局という建前の組織が，運用上は，このように束ねられている。
(3)　官房系と事件系

事務総局の各部局は，性格によって2系統に分けられる。

ア　官房系

第1が官房系であり，秘書課，広報課，デジタル審議官（実質的前身は情報政策課），総務局，人事局，経理局がこれに当たる。組織の管理そのものを担う部局である。

イ　事件系

第2が事件系であり，民事局，刑事局，行政局，家庭局がこれに当たる。個別の事件処理に関わる通達や細則を扱う部局である。

西川の分析では，この官房系か事件系かの違いが，経歴的資源としての重みを左右する。本稿のデータ基盤も，この区別を機械的に判定する。同じ局付や課長でも，官房系か事件系かによって，その後の到達が異なる。この点は，第8で数値とともに確認する。
４　本稿が対象とする幹部ポスト

西川が対象とした幹部ポストは，職業裁判官出身の最高裁判所裁判官，高裁長官・知財高裁所長，高裁事務局長，最高裁事務総長，最高裁事務次長，最高裁事務総局各局長，司法研修所長，最高裁首席調査官，裁判所職員総合研修所長，地家裁所長，法務省民事局長，及び裁判官出身の内閣法制局参事官である。これらの歴代就任者は，合計1,758人に上る。本稿も，これらに対応する役職を分析の単位とする。

これらのポストは，いずれも司法行政上の要職である。裁判の現場における役職（部総括や判事）と，司法行政における役職（局長や所長）とが，重なり合いながら，幹部への階段を構成している。本稿は，この階段の各段を，順に分析していく。
５　裁判官の関心事と人事を握る機関

裁判官の関心事は，俸給と地位と任地であるといわれる。同期に俸給で遅れたくない，部総括や所長に進みたい，遠隔の支部には勤務したくない。この3つは，いずれも人事と直結する。だからこそ，人事は裁判官の大きな関心事となり得る。

そして，下級裁判所裁判官の人事を実際に扱うのは，最高裁判所事務総局人事局と，各高等裁判所の事務局である。ある元最高裁判所長官の証言によれば，まず各高等裁判所が任地の原案を立て，それを事務総局が全体として調整する。1人を動かせば次々に玉突きが生じるため，人事の調整は最も大変な作業であるという。

本稿が事務総局人事局の局長を序列の頂点に見出したこと（第8・3参照）は，この証言と整合する。人事を扱う部局の長が，最も上に進む。これは，組織として自然な現象である。人事の根幹を握る経験が，組織の頂点に立つための資源となる。
第３　データ基盤の構築

１　元になるデータベース

当ブログの集計テーブルには，弁護士・学者・期外の最高裁判事15人を除き，現職と元職を合わせて6,740人の裁判官が登録されている。
内訳は，現職が2,989人，元裁判官が3,751人である。なお，当ブログの「現職裁判官の一覧」「元裁判官の一覧」の各カテゴリーの表示人数は，現職2,994人・元裁判官3,761人であり，本稿の6,740人ベースより現職で5人，元裁判官で10人多い。これは，標準的な経歴書式を持たないため母数6,740人から除いた弁護士・学者・期外の最高裁判事15人（うち現職5人・元10人）を，カテゴリー表示は含むためである。

ただし，この6,740人は，当ブログに登録された裁判官の総数である。後述する級組（経歴的資源による分類）は，職業裁判官がたどるキャリアを分類するための枠組みであるから，検察官・行政官・外交官などからそのまま最高裁判所判事となった，生え抜きでない外部出身の裁判官は，級組の分析から除く（例えば，[期外の園部逸夫](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/sonobe/)）。
したがって，級組分布の母数は，こうした外部出身の裁判官を除き，級組を判定できた生え抜きの職業裁判官6,714人であり，登録総数の6,740人とは一致しない。本稿では，登録された裁判官の総数をいうときは6,740人を，級組による分類をいうときは6,714人を，それぞれ母数として用いる。
２　経歴本文の構造

(1)　記載書式の規則性

幸いなことに，当ブログの各裁判官の記事本文には，経歴が極めて規則的な書式で記載されている。1行が，1つの任地に対応する。書式は，開始年月日，区切り記号，終了年月日，空白，庁名（必要に応じて部の番号），役職，という順序である。行は新しい順に並ぶ。

たとえば，ある元最高裁判所長官の経歴の末尾付近には，1974年4月12日から1977年6月30日まで東京地方裁判所判事補，という趣旨の行がある。冒頭付近には，2014年4月1日から2018年1月8日まで最高裁判所長官，という記載がある。人間が読むための文章でありながら，機械でも解析できる規則性を備えている。この規則性が，全件の自動処理を可能にする。
(2)　元号から西暦への変換

年月日は，元号で記載されている。本稿のパーサは，これを西暦に変換する。昭和は1925を，平成は1988を，令和は2018を，それぞれ元号の年に加える。たとえば，昭和49年は1974年に，平成30年は2018年に，令和4年は2022年に変換される。

この変換の正確性は，独立に検証できる。ある元最高裁判所長官の経歴末尾の，平成30年1月9日定年退官という記載は，集計テーブルが別途保持する退官日と一致した。別の元長官の令和4年6月の記載も，同様に一致した。年月日の解釈に誤りがないことが，こうして相互に確認される。独立な2つの情報源が一致することは，変換の信頼性を支える。
３　正規化テーブルへの変換

(1)　パーサの設計

本稿では，記事本文を解析し，1行を1件のスティント，すなわち任地の一区間として取り出す処理を作成した。各行を正規表現で照合し，開始年月日，終了年月日，及び残りの文字列に分解する。終了年月日が存在しない行は，現職として継続中であると解釈し，終了日を空とする。

元号と数字の境界，全角数字と半角数字の混在，区切り記号の字体の揺れといった細部にも対処した。本文に含まれる生年月日や定年退官予定日などの行は，この日付範囲の書式に合致しないため，自然に除外される。1行が確実に1件のスティントへ分解されるよう，書式を調整した。
(2)　役職の語彙と分類

残りの文字列の末尾から役職を判定する。役職の語彙は，長いものから順に照合する。すなわち，検事総長，次長検事，事務次官，事務局長，一等書記官，首席調査官，部総括，支部長，副部長，参事官，調査官，検事長，検事正，書記官，教官，局付，課長，局長，所長，長官，部長，判事補，判事，検事などである。長い語から照合するのは，短い語が長い語の一部に含まれる場合の誤判定を避けるためである。

役職の手前にある庁名や局名から，組織の種別を判定する。最高裁判所事務総局の局のうち，総務局，人事局，経理局を官房系，民事局，刑事局，行政局，家庭局を事件系と分類する。秘書課，広報課，デジタル審議官も官房系である。この判定が，後の級組分類の鍵となる。法務省，内閣法制局，在外公館，検察庁などへの勤務は，出向として判定する。
(3)　エッジケースの処理

実際の本文には，例外的な記載がある。書式の規則性は高いものの，例外を一つずつ潰すことが，集計の精度を決める。本稿では，次の2類型に対処した。

ア　括弧書きの退避

第1に，部総括の後に部の名称などの括弧書きが付く行がある。この括弧書きを退避してから役職を判定する。

イ　表記揺れの正規化

第2に，同じ庁の表記が揺れる場合がある。これを正規化して統一する。

以上のエッジケースを一つずつ潰すことで，集計の精度を高めた。地道な前処理が，後の集計の信頼性を支える。
４　構築の結果

(1)　組織種別の分布

以上の処理によって，6,740人の裁判官について，合計65,730件のスティントが得られた。1人当たり平均で約10件である。弁護士・学者・期外の最高裁判事15人は，標準的な書式の経歴を持たないため，スティントが得られなかった。全体の0.2パーセントにすぎない。

得られたスティントを組織種別で集計すると，次のとおりである。地方裁判所系が42,366件と最も多く，家庭裁判所系が8,076件，高等裁判所系が6,854件と続く。最高裁判所事務総局は2,355件である。出向に当たるものは，法務省が1,219件，法務局が855件，検察が704件，その他の省庁が851件，在外公館が86件，内閣法制局が50件などで，合計約4,100件であった。最高裁判所裁判官としての在任は78件である。

この件数の分布は，それ自体が漏斗の形を予告している。地方裁判所系のスティントが約4万2千件あるのに対し，最高裁判所裁判官としての在任は78件にすぎない。裾野の広さと頂点の狭さとの比は，極めて大きい。多数の裁判官が地方裁判所で実務を担い，そのうちのごく一部が，幾多の段階を経て頂点に至る。役職別の件数を見るだけでも，幹部人事の漏斗構造の輪郭が，あらかじめ示されている。
(2)　役職の分布

役職で集計すると，次のとおりである。



役職
件数





判事補
24,030



判事
21,499



部総括
7,228



所長
2,350



支部長
2,009



局付
1,537



教官
809



課長
754



検事（判検交流）
631



調査官
501



事務総長
18



事務次長
10





判事補と判事が大宗を占める。これに部総括，所長，支部長などが続く。事務総長は18件，事務次長は10件にとどまる。本稿の分析は，これらの構造化された役職を単位として行う。

この正規化テーブルが，以下のすべての分析の土台となる。役職と在任期間が構造化されたことで，西川の手作業の集計を，SQLの問合せに置き換えることができる。本文という人間向けの文章が，集計可能な表へと姿を変えた。ここに，本稿の作業の核心がある。
第４　級組分類 ― 経歴的資源によるコード化

１　西川の級組

西川は，裁判官を経歴的資源の有無によって，S級からB級までに分類する。これを級組という。本稿の理解では，次のとおりである。

ア　S級（司法官僚の系統）

S級は，司法官僚の系統である。S1は，官房系の局付と官房系の課長を，いずれも経験した者である。S2は，官房と事件を問わず，局付と課長をいずれも経験した者である。S3は，局付か課長のどちらかを経験した者である。いずれも，最高裁判所事務総局における経験を指す。

イ　A級・B級（実務裁判官の系統）

A級とB級は，実務裁判官の系統である。A1は，最高裁判所調査官，司法研修所教官，又は行政官庁等への出向のいずれかを経験した者である。A2は，それ以外で，大都市の地方裁判所や高等裁判所での勤務が長い者である。B1は，それ以外で地家裁の部総括を経験した者であり，B2はそれ以外である。経歴的資源を全く持たない層が，B2に当たる。
２　機械的コード化の方法

本稿では，各裁判官のスティント群を走査し，上記の条件を順に判定して級組を割り当てた。スティントとは，後述する任地の一区間をいう。判定はSQLの条件分岐で表現される。たとえば，事務総局かつ局付かつ官房系のスティントを持ち，かつ事務総局かつ課長かつ官房系のスティントを持つ者をS1とする，という具合である。課長の判定では，第一課長・第二課長のほか，任用課長・総務課長・主計課長といった名称付きの課長も漏れなく拾うようにした。

この方法の利点は，再現性と監査可能性にある。誰がどの級組に分類され，その理由は何かを，行単位でさかのぼることができる。西川が紙の基礎資料から手作業で行った分類が，決定論的な問合せに置き換わる。同じデータと同じ条件であれば，何度実行しても同じ分類が得られる。第三者による検証も可能となる。
３　全裁判官の級組分布

全6,714人の級組分布は，次のとおりであった。ここでいう6,714人は，前記の登録総数6,740人から，検察官・行政官・外交官などからそのまま最高裁判所判事となった外部出身の裁判官及び学識枠とした[期外の園部逸夫](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/sonobe/)を除き，級組を判定できた生え抜きの職業裁判官に限ったものである。なお，この除外をする前の全6,740人を母数とする生の機械分類では，A1は1,870人となる。本稿が用いる1,844人は，ここから外部出身の26人を除いた数である。



級組
人数
割合





S1（官房局付＋官房課長）
57
0.8%



S2（局付＋課長）
124
1.8%



S3（局付又は課長）
792
11.8%



A1（調査官・教官・出向）
1,844
27.5%



A2（大都市勤務が長い）
1,500
22.3%



B1（地家裁部総括）
878
13.1%



B2（その他）
1,519
22.6%



合計
6,714
100%





S級の合計は973人であり，全体の約14.5パーセントである。これに対し，実務裁判官の系統（A1，A2，B1，B2の合計）は5,741人であり，約85.5パーセントである。

なお，このS級の973人という数値は，独立に検算できる。局付の経験者は925人，課長の経験者は229人であり，両方を経験した者が181人である。したがって，局付か課長の少なくとも一方を経験した者は，925足す229引く181で，973人となる。集合の包除原理による検算である。集計の整合性が，この一致によって裏づけられる。
４　二極分化の確認

司法官僚が約14パーセント，実務裁判官が約86パーセントという比率は，潮見が提示し西川が精緻化した二極分化の構図を，母集団全体において数値で示すものである。少数の司法官僚と，多数の実務裁判官という，2つの層が確かに存在する。

特に，最も深い司法官僚であるS1は57人にすぎない。全体の0.8パーセントである。官房系の局付と官房系の課長を両方経験するという経歴は，それほどまでに狭い針の穴である。S1とS2を合わせても181人，約2.7パーセントにとどまる。事務総局の中枢を両刀で通る者は，全裁判官のごく一部である。この希少性こそが，後に見る頂点の確実性（第8参照）の裏返しである。
第５　経歴的資源と幹部到達の関係

１　分析の枠組み

西川の中心的な仮説は，幹部ポストへの到達が，蓄積された経歴的資源によって規定される，というものである。到達を結果，経歴的資源を原因の候補と見る。記号で書けば，到達は経歴的資源の関数である。

本稿では，各級組について，最高裁判所裁判官，高裁長官，地家裁所長のそれぞれに到達した者の割合を集計した。級組が経歴的資源の要約であり，到達割合が結果である。両者の対応を見れば，仮説の当否が分かる。級組が上位であるほど到達率が高ければ，仮説は支持される。
２　級組別の到達率

職業裁判官全6,714人を対象とした集計では，最高裁判所裁判官への到達率は，S1が17.5パーセント，S2が11.3パーセントであった。これに対し，S3は1.3パーセント，A1は0.4パーセント（例えば，[２６期の寺田逸郎](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/11/terada26/)），B2は0.1パーセント（[２８期の岡部喜代子](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/05/02/okabe28/)だけ）であった。最深の司法官僚であるS1とS2が，他を大きく引き離す。



級組
最高裁判所裁判官への到達率





S1
17.5%



S2
11.3%



S3
1.3%



A1
0.4%



A2
0.0%



B1
0.0%



B2
0.1%





高裁長官への到達率は，S1が31.6パーセント，S2が33.9パーセントであり，他の級組を一桁以上引き離した。地家裁所長への到達率は，S2が61.3パーセント，A1が29.4パーセント，B1が31.9パーセントなどと，より広く分布した。所長への道は，最高裁判所への道よりも，広い層に開かれている。

ここで注目すべきは，経歴的資源を持たないB2である。B2が高裁長官に到達した例は[２期の野田愛子](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/noda2/)のただ1人であり，最高裁判所裁判官に到達した例も，高裁長官を経ずに就いた[２８期の岡部喜代子](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/05/02/okabe28/)のただ1人にとどまる。地家裁所長への到達率も0.7パーセントとごくわずかである。資源がなければ幹部にほぼ到達しない。これは，幹部到達には経歴的資源を要するという含意の，最下層からの裏づけである。上からも下からも，同じ構造が確認される。
３　現職の取扱いと最終到達率

ここで一つの注意が必要である。現職裁判官は，キャリアがまだ完結していない。したがって，まだ到達していないと数えられ，到達率を全体に押し下げる。これを右側打ち切りという。現職を分母に含めると，到達率は実態より低く出る。

そこで，元職，すなわちキャリアが完結した者に限定して，最終到達率を集計し直した。すると数値は上昇した。S1の最高裁判所裁判官への到達率は24.2パーセント，高裁長官への到達率は45.5パーセントとなった。S2も，それぞれ16.0パーセント，49.3パーセントとなった。



級組（元職限定）
最高裁判所裁判官
高裁長官





S1
24.2%
45.5%



S2
16.0%
49.3%





すなわち，事務総局を両刀で通った司法官僚（S1，S2）は，その半数近くが最終的に高裁長官に到達している。経歴的資源と幹部到達の結びつきは，キャリアの完結者を見ると一層鮮明になる。打ち切りを補正すると，仮説はより強く支持される。
４　読み取れること

第1に，最高裁判所裁判官と高裁長官は，事務総局を経た司法官僚がほぼ独占している。第2に，地家裁所長への到達は，より広い層に開かれているが，経歴的資源を全く持たない層は除外される。第3に，到達率という確率の面でも，実数の面でも，事務総局を経た司法官僚（S級）が他を上回る。

最後の点を補足する。生え抜きの職業裁判官に限ると，最高裁判所裁判官に到達した者の実数は，S2が14人，S1が10人で，両者の合計は24人である。これに対し，A1は7人にとどまる。すなわち，外部枠を除いた生え抜きでは，確率だけでなく実数でも，S級が他を上回る。かつて全裁判官を母数とした集計でA1が最多に見えたのは，検察・行政等から就任し，出向経験ゆえに機械的にA1へ分類される者が，実数を押し上げていたためである。これらの外部枠を除けば，最高裁判所裁判官の供給源としても，事務総局を経た司法官僚が中心であることが，確率と実数の両面で確認される。
第６　最高裁判所裁判官人事

１　分析の対象と方法

本章は，職業裁判官出身で最高裁判所裁判官（長官又は判事）に到達した者を対象とする。ただし，当データベースは，最高裁判所裁判官への就任を，おおむね1984年以降しか収録していない。外交・行政・検察の枠と，弁護士・学識の枠を除くと，当データベースで職業裁判官出身として把握できるのは41人である（[高輪１期以降の，裁判官出身の最高裁判所判事](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/08/saikousai/)記載の40人，及び[２１期の竹崎博允](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/takesaki21/)最高裁長官）。

[期外の園部逸夫](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/sonobe/)及び[２８期の岡部喜代子](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/05/02/okabe28/)は職業裁判官としての経歴を有するが，最高裁判所判事には学識経験者の枠で就任したと解されるため，本章の職業裁判官出身からは除いた。
これは，西川が集計した職業裁判官出身の最高裁判所裁判官67人（1947年8月から2019年9月末までの歴代）のうち，1984年2月就任の第32番（[高輪１期の矢口洪一](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/yaguchi0/)）以降に当たる36人と，西川の集計後に就任した5人とを合わせた数である。
すなわち，西川の第1番から第31番（1947年から1983年まで）は，当データベースの収録範囲の外にある。本章は，西川の全期間の集計を再現するものではなく，当データベースが収録する1984年以降の職業裁判官出身最高裁判所裁判官を対象として，その級組構成を見るものである。

最高裁判所裁判官は，憲法上，特別の地位にある。長官は内閣の指名に基づき天皇が任命し，その他の裁判官は内閣が任命する（憲法6条2項，79条1項）。定員は長官1人と判事14人の合計15人である（裁判所法5条1項・3項）。そのうち，職業裁判官の出身者は，慣行上おおむね6人とされる。本章は，この職業裁判官の枠に焦点を当てる。
２　級組構成

(1)　分布

職業裁判官出身の最高裁判所裁判官の級組を，西川の分類によって見る。西川は，事務総局の局付と課長を経験した者をS級とし（官房・事件を問わない），最も深いS1から順にS1・S2・S3に分ける。これに対し，最高裁判所調査官・司法研修所教官・行政官庁への出向は経たが，事務総局の局付・課長を経ていない者を，A1とする。級組が確定しているのは，西川が分類した1984年から2019年までの36人から，学識枠とした[期外の園部逸夫](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/sonobe/)を除いた35人。



級組
人数
割合





S1
8
22.9%



S2
14
40.0%



S3
7
20.0%



A1
6
17.1%



合計
35
100%





事務総局の局付・課長を経たS級は，合計29人であり，全体の82.9パーセントを占める。これに対し，調査官・教官・出向は経たが事務総局の局付・課長を経ていないA1は6人，17.1パーセントにとどまる。最高裁判所裁判官の席は，事務総局を経た司法官僚によって，大きく占められている。

なお，部総括どまり又はそれ以下の実務裁判官からの到達は，皆無である。西川も，職業裁判官出身の最高裁判所裁判官にはA級2組以下が皆無であると述べている。最高裁判所は，経歴的資源を持つ者だけが到達する地位である。
(2)　司法官僚の支配

ここから読み取れる第1の特徴は，最高裁判所裁判官の席が，事務総局を経た司法官僚（S級82.9パーセント）によって，大きく占められている，ということである。調査官・教官・出向のみのA1は，17.1パーセントにとどまる。最高裁判所への道は，事務総局を歩むことと，強く結びついている。

S級29人の内訳は，S1が8人，S2が14人，S3が7人である。事務総局の局付と課長を深く重ねた者ほど，最高裁判所裁判官の中核に近い。A1の6人は，最高裁判所調査官・司法研修所教官・行政官庁への出向は経たが，事務総局の局付・課長を経ていない者である。最高裁判所は，事務総局の生え抜きを中心としつつ，調査官・教官・出向の実務エリートからも，2割弱を採っている。
３　給源

(1)　直前ポストの分布

41人のうち40人が高裁長官を経て最高裁判所裁判官に就いている。千種秀夫のみ，高裁長官を経ずに就任した例外である。中でも，東京高裁長官と大阪高裁長官が，中心的な給源である。
(2)　職業裁判官の枠

職業裁判官出身の最高裁判所裁判官は，主として二大都市の高裁長官から供給される。第7で見るように，東京高裁長官と大阪高裁長官は，高裁長官の中でも最高裁判所への到達率が突出して高い。最高裁判所への道は，この二大都市の高裁長官を経由する。地方の高裁長官からの到達は，これに比べて少ない。
(3)　他の枠との関係

最高裁判所裁判官15人の構成は，職業裁判官のほか，検察・行政・弁護士・学識の各枠から成る。本章が対象とする職業裁判官の枠は，慣行上おおむね6人である。検察・行政・弁護士・学識の枠から就任した者（[期外の園部逸夫](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/sonobe/)を含む。）は，本章の41人には含めていない。これらの枠の存在は，最高裁判所が単一の経歴の者で占められるのを防ぐ。15人の合議体に多様な背景が組み込まれることで，視野の幅が確保される。最高裁判所の多様性は，枠の間の多様性と，職業裁判官内部の級組という，二重の構造を持つ。
４　経歴的資源の累積

職業裁判官出身の最高裁判所裁判官41人が，どのような経歴的資源を蓄積していたかを見る。複数の経歴を重複して持つ者がいるため，以下の数値は重複を含む。



経歴
経験者数
割合





高裁長官
40
97.6%



部総括
40
97.6%



事務総局勤務
37
90.2%



最高裁判所調査官
19
46.3%



司法研修所・書記官研修所教官
15
36.6%



事務総長
14
34.1%



法務省・法務局
7
17.1%



内閣法制局
3
7.3%





ここから，最高裁判所裁判官の典型像が浮かぶ。すなわち，ほぼ全員が高裁長官と部総括を経験し，9割が事務総局を経ている。さらに半数近くが調査官を，3分の1余りが教官を経ている。経歴的資源を幾重にも累積した者が，最高裁判所に到達する。これらの経歴は相互に排他的ではなく，1人の裁判官が複数を兼ね備える。事務総局を経て高裁長官となり，その間に調査官や教官も務める，という累積が典型である。

特に注目すべきは事務総長である。事務総長の経験者は14人であり，41人の34.1パーセントを占める。第8で見るように，事務総長を務めた18人のうち14人，すなわち77.8パーセントが最高裁判所裁判官に到達している。事務総長は，最高裁判所への最も確実な経路の一つである。
５　二つの典型的な経路

最高裁判所裁判官に至る職業裁判官の経路は，一様ではない。経歴が公開されている2人の元最高裁判所長官を例に，2つの典型を示す。いずれも公知の事実に基づく，事実の記述である。なお，本稿は人事の構造を論じるものであり，個人を論評するものではないため，氏名は挙げず，第1の人物，第2の人物と記す。
(1)　法務省を主たる舞台とした経路

第1の人物である[２６期の寺田逸郎](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/11/terada26/)は，1974年に東京地方裁判所判事補として任官した。その後，法務省民事局付，在外公館の一等書記官を経て，法務省民事局の各課長，大臣官房秘書課長，司法法制部長，民事局長を歴任した。続いて，東京高等裁判所の部総括，さいたま地方裁判所長，広島高等裁判所長官を経て，2010年に最高裁判所判事，2014年に最高裁判所長官に就いた。

法務省における司法行政の蓄積が，経歴的資源として機能した経路である。法務省民事局長は，西川も独立に分析した出向ポストであり，裁判官出身者が就く慣例がある（第11参照）。
(2)　事務総局を主たる舞台とした経路

第2の人物である[２９期の大谷直人](https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/11/otani29/)は，1977年に東京地方裁判所判事補として任官した。その後，最高裁判所刑事局付，書記官研修所教官，最高裁判所調査官，司法研修所の刑裁教官を経て，刑事局の課長，秘書課長，刑事局長，人事局長を歴任した。さらに，静岡地方裁判所長，最高裁判所事務総長，大阪高等裁判所長官を経て，2015年に最高裁判所判事，2018年に最高裁判所長官に就いた。

事務総局の中枢を回遊し，調査官と教官という重要な経歴的資源も押さえた，典型的な司法官僚の経路である。
(3)　経路の含意

2人は，最高裁判所長官という同じ頂点に至る。しかし，主たる舞台は異なる。第1の人物は法務省を，第2の人物は最高裁判所事務総局を経た。西川の級組では，第2の人物は，秘書課長や人事局長といった事務総局の枢要なポストを歩んだ者として，S級に位置づけられる。これに対し，第1の人物は，その局付や課長が法務省でのものであり，行政官庁への出向を主たる経歴とする者として，A1に位置づけられる。同じ頂点に至りながら，級組の上では対照的な2つの経路である。

頂点に至る道は一本ではない。しかし，いずれも司法行政の中枢を経ている点は共通する。この共通性こそが，経歴的資源論の核心である。舞台は違っても，司法行政の経験を厚く積むという点で，2つの経路は重なり合う。
６　出身大学と国民審査

西川は，経歴的資源の一つとして出身大学を挙げ，東京大学又は京都大学の出身が幹部到達に有利に働くことを指摘する。とりわけ，東京地裁所長はほぼ東大出身者で固められるという。当データベースは，各裁判官の経歴本文に出身大学を記録している。
その値が判明しているのは，本稿が母数とする登録裁判官6,740人の61.2パーセント（4,125人）であり，元裁判官では79.1パーセント（3,751人中2,967人），現職裁判官では38.7パーセント（2,989人中1,158人）である（出身大学が判明しないものを除く）。
幹部に到達する層は元裁判官や上位の職に多く，この層の判明率は高いから，幹部到達と出身大学との関係は相当の網羅性をもって検証することができる。判明分について見る限り，幹部候補に東大・京大出身者が多い傾向が看取される。なお，4名だけ，旧制の専門学校や師範学校等を最終学歴とし，大学に進学していない裁判官も存在する（[４期の金山丈一](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/02/23/kanayama4/)，[７期の永岡正毅](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/02/23/nagaoka7/)，[７期の古市清](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/02/23/huruichi7/)及び[１４期の大山貞雄](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/02/24/ooyama14/)）。出身大学は，本稿の級組には組み込んでいないが，経歴的資源の重要な一要素である。

最高裁判所裁判官には，固有の制度がある。国民審査である（憲法79条2項）。最高裁判所裁判官は，任命後初めての衆議院議員総選挙の際に，国民の審査に付される。これは下級裁判所裁判官にはない制度であり，最高裁判所裁判官のみが負う直接の民主的な統制である。

本稿の人事構造の分析は，この国民審査という出口の制度と併せて理解されるべきである。人事の入口における経歴的資源の累積と，出口における国民審査とは，最高裁判所裁判官をめぐる統制の両端をなす。入口は組織内部の手続であり，出口は国民による手続である。
第７　高裁長官人事

１　級組構成

高裁長官を経験した者の級組構成は，次のとおりであった。



級組
人数





S1
18



S2
42



S3
47



A1
64



A2
11



B1
4



B2
1



合計
187





司法官僚の系統（S級）は合計107人であり，全体の57.2パーセントを占める。実務エリート（A1）は64人，34.2パーセントである。A2とB1とB2を合わせても16人，8.6パーセントにすぎない（B1は[２期の黒川正昭](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/01/kurokawa2/)，[１９期の大内捷司](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/oouchi19/)，[２２期の林醇](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/hayashi22/)及び[２９期の安藤裕子](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/andou29/)，B2は[２期の野田愛子](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/noda2/)）。

ここから読み取れるのは，高裁長官の地位が，事務総局を経た司法官僚に大きく傾いている，ということである。職業裁判官出身の最高裁判所裁判官ではS級が82.9パーセントであったが，これは収録範囲が1984年以降に限られるためであり，全期間を含む高裁長官のS級57.2パーセントとは母集団が異なる。もっとも，いずれの地位も，事務総局を経た司法官僚が中核を成す点は共通する。高裁長官は，職業裁判官のみで構成される地位である。これに対し，最高裁判所裁判官には，検察・行政・弁護士の枠が加わる。職業裁判官の本流は，高裁長官の段階でいったん純化され，最高裁判所の段階で他の系統と混じる。
２　庁別の序列

(1)　東京と高松

高裁長官には，名目上は同格であっても，事実上の序列がある。これを，各高裁の長官経験者が，その後に最高裁判所裁判官へ到達した割合によって測る。

結果は次のとおりである。



高裁
最高裁判所への到達率





東京
63.3%



大阪
48.3%



福岡
17.2%



広島
14.7%



仙台
13.8%



名古屋
12.9%



札幌
7.4%



高松
0.0%





西川は同書21頁で，東京高裁長官の歴代就任者の3分の2近くが最高裁判所裁判官になっていること，逆に高松高裁長官から最高裁判所裁判官への就任者は皆無であることを指摘する。本稿の集計は，東京が63.3パーセント，高松が0.0パーセントであり，この指摘とよく一致した。手作業の研究と機械集計とが，同じ数値に着地したことになる。
(2)　二層構造

全体を俯瞰すると，明瞭な二層構造が現れる。東京と大阪という二大都市の高裁長官が，到達率48パーセントから63パーセントと突出する。これに対し，福岡から名古屋までの地方の4高裁長官は，到達率13パーセントから17パーセントの帯に収まる。札幌と高松はさらに低い。

すなわち，同じ高裁長官という地位であっても，二大都市のそれは最高裁判所への経歴的資源として有用であり，地方のそれは資源としての価値が乏しい。高裁長官は，到達点であると同時に，次なる到達のための資源でもある。その資源価値は，庁によって大きく異なる。名目の同格と，実質の序列とが，ここで分かれる。
３　高裁長官への給源

高裁長官に就く直前のポストの分布は，次のとおりであった。



直前ポスト
件数





東京高裁部総括
48



東京地裁所長
21



最高裁事務総長
16



司法研修所長
15



東京家裁所長
15



横浜地裁所長
15



大阪地裁所長
12



最高裁首席調査官
10





(1)　東京高裁部総括という最大の供給源

最大の供給源は，東京高裁部総括である。48人がここから高裁長官に就いている。東京高裁の部総括は，高裁長官への最も太い経路である。この点は，第9及び第10で見る高裁部総括の重みと符合する。東京高裁という庁が，部総括の段階から本流に位置していることが分かる。
(2)　大都市地裁所長

次に多いのが，大都市の地裁・家裁の所長である。東京地裁所長21人，東京家裁所長15人，横浜地裁所長15人，大阪地裁所長12人などである。大都市の所長は，高裁長官への踏み石となる。地方の小規模な所長とは，性格を異にする。
(3)　事務総長・首席調査官との連鎖

最高裁事務総長16人，最高裁首席調査官10人も，高裁長官への直前ポストとして現れる。事務総局の頂点を経た者が高裁長官に回る経路である。また，仙台・広島・福岡・高松・札幌の各高裁長官が，東京・大阪等の高裁長官の直前ポストとして現れる。これは，次のエスカレーターを示す。
４　エスカレーター

同一人が複数の高裁長官を歴任する場合，その前後の関係には方向性がある。広島から大阪，仙台から名古屋，名古屋から東京というように，地方の高裁長官から大都市の高裁長官への上りが明瞭である。東京は終着点であり，多くの経路が東京へ向かう。高松は出発点としてのみ現れ，到着点としては現れない。

具体的な歴任の流れを見ると，広島高裁長官から大阪高裁長官への異動が5件，仙台高裁長官から名古屋高裁長官への異動が4件，名古屋高裁長官から東京高裁長官への異動が4件，高松高裁長官から広島高裁長官への異動が4件などがある。地方の高裁長官から，より上位の大都市の高裁長官へと移る流れが，繰り返し現れる。

すなわち，高裁長官の世界には，地方から大都市へ，そして東京へと至るエスカレーターが存在する。高松高裁長官から最高裁判所への到達が皆無であったのは，高松が，このエスカレーターの最下段に位置するからである。高松の長官は，大阪や広島の長官へと上る出発点ではあっても，それ自体が終着ではない。逆に，東京高裁長官は到着点としてのみ現れ，そこからさらに別の高裁長官へ移ることはない。東京は，高裁長官のエスカレーターの最上段であり，その次は最高裁判所判事である。
５　主要な高裁の性格

(1)　東京高裁

東京高裁長官は，到達率63.3パーセントと全高裁中で最高である。その部総括は，高裁長官への最大の供給源（48人）でもあった。すなわち，東京高裁は，部総括の段階でも，長官の段階でも，幹部への本流に位置する。なお，知的財産高等裁判所は，東京高裁の特別の支部として置かれており，独立した高等裁判所ではない。そのため，本稿では，その所長を高裁長官には含めず，東京高裁の部総括として扱う（第9参照）。
(2)　大阪高裁

大阪高裁長官は，到達率48.3パーセントと，東京に次ぐ第2位である。西日本における幹部の中心であり，広島・福岡・高松等の長官からの上りを受ける到達点ともなる。東京と大阪の二大都市の高裁長官で，最高裁判所裁判官の職業裁判官枠の中核が供給される。
(3)　地方の各高裁

名古屋，広島，福岡，仙台，札幌，高松の各高裁長官は，到達率が0パーセントから17パーセントの帯にある。福岡17.2パーセント，広島14.7パーセント，仙台13.8パーセント，名古屋12.9パーセント，札幌7.4パーセント，高松0.0パーセントである。これらの高裁長官は，東京・大阪へ上る通過点となる場合と，それ自体が終着となる場合とがある。とりわけ高松は，到達率0パーセントであり，序列の最下段に位置する。
６　高裁長官の二面性

高裁長官は，到達点であると同時に，経歴的資源でもある。この二面性が，高裁長官人事を理解する鍵である。

実務裁判官にとって，高裁長官は，多くの場合キャリアの到達点である。S級以外の高裁長官（合計80人）の多くは，高裁長官で職業裁判官としてのキャリアを全うする。これに対し，司法官僚にとって，高裁長官，とりわけ東京・大阪のそれは，最高裁判所への通過点である。S級の高裁長官は，最高裁判所への到達率が高い。

このように，同じ高裁長官でも，その者の級組によって意味が異なる。実務エリートにとっては栄誉の到達点であり，司法官僚にとっては最高裁判所への一里塚である。高裁長官の地位は，この2つの意味を同時に担っている。第6で見たとおり，職業裁判官出身の最高裁判所裁判官41人のうち40人が高裁長官を経験していた。高裁長官は，最高裁判所への最大の前段なのである。
７　高裁事務局長

西川は，高裁長官と並んで，高裁事務局長の人事にも着目した。高等裁判所には，その司法行政事務を担う事務局が置かれ，その長が高裁事務局長である。これは，最高裁判所事務総局の高裁版ともいうべきポストであり，司法官僚の系統に連なる。

本稿の正規化テーブルでは，高裁事務局長は事務局長の役職として把握される。高裁事務局長は，事務総局の局付・課長を経た司法官僚が，高裁の段階で司法行政を担うポストである。高裁長官や最高裁判所への経歴的資源の一つとして位置づけられる。

高裁という単位においても，裁判を担う部総括・判事の系統と並んで，司法行政を担う事務局長の系統が存在する。両者が幹部への経歴的資源として機能している。高裁長官人事を理解する上で，その背後にある高裁事務局長という司法行政ポストの存在を念頭に置く必要がある。
第８　最高裁判所事務総局幹部人事

１　事務総局の構造

最高裁判所事務総局は，司法行政事務を担う中枢機関である（裁判所法13条）。秘書課，広報課，情報政策課の3課と，総務局，人事局，経理局，民事局，刑事局，行政局，家庭局の7局が置かれる。その長として事務総長があり，必要に応じて事務次長が置かれる。各局には局長が，各課には課長があり，局長や課長に直属する若手裁判官を局付という。

各部局は，性格によって2系統に分かれる。総務局，人事局，経理局と3課が官房系であり，組織の管理そのものを担う。民事局，刑事局，行政局，家庭局が事件系であり，個別の事件処理に関わる通達や細則を扱う。この官房系と事件系の区別が，後に見る序列の鍵となる。
２　出世ラダーの各段

局付の経験者は925人，課長の経験者は229人，局長の経験者は85人，事務次長の経験者は10人，事務総長の経験者は18人である。下の段ほど人数が多く，上の段ほど少ない。明瞭な漏斗の形をなす。各段から次の段への到達率は，次のとおりであった。



段
経験者数
次の段への到達率





局付 → 事務総局課長
925
19.6%



課長 → 局長
229
30.1%



局長 → 事務次長
85
11.8%



事務次長 → 事務総長
10
90.0%



事務総長 → 最高裁判所裁判官
18
77.8%





(1)　局付という入口

局付の経験者925人のうち，事務総局の課長に到達した者は19.6パーセントである。司法官僚としてのキャリアは，局付になることから始まる。しかし，局付になった者のうち，課長に上がるのは5人に1人にすぎない。入口は広いが，そこから先は選抜的である。
局付925人のうち，官房系の局付は266人である。課長229人のうち，官房系の課長は115人である。
(2)　課長と局長

課長の経験者229人のうち，局長に到達した者は30.1パーセントである。局付から課長への関門（19.6パーセント）より広いが，それでも3人に1人である。局長の経験者85人のうち，事務次長に到達した者は11.8パーセントである。この段は，ラダーの中でも特に狭い。局長になっても，その上の事務次長に進むのは10人に1人余りである。
(3)　事務次長と事務総長

ラダーの上段に至ると，到達率は急激に高まる。事務次長の経験者10人のうち，事務総長に到達した者は90.0パーセントである。事務総長の経験者18人のうち，最高裁判所裁判官に到達した者は77.8パーセントである。
すなわち，入口は選抜的であるが，頂点はほぼ自動である。局付から課長への関門は2割弱と狭い。しかし，事務次長まで達すれば，事務総長への昇進は9割が約束され，事務総長まで達すれば，最高裁判所裁判官への到達は約8割が約束される。経歴的資源が漏斗状に絞られ，頂点では到達がほぼ保証される。これが，確定システムの数量的な姿である。
３　官房系と事件系の序列

(1)　局長間の序列

事務総局の各局の局長について，その後に事務次長又は事務総長へ到達した割合を測ると，序列が現れる。



局
系統
事務次長・事務総長への到達率





総務局
官房系
27.8%



人事局
官房系
69.2%



経理局
官房系
35.7%



民事局
事件系
15.8%



刑事局
事件系
11.8%



家庭局
事件系
0.0%





官房系の3局が上位を占め，事件系の3局がこれを下回る。両者の間には，明瞭な断層がある。人事局長の69.2パーセントと家庭局長の0.0パーセントとの差は，同じ局長という地位の内部に，経歴的資源としての大きな格差が存在することを示す。

人事局長が頂点に立つのは，偶然ではない。人事局は，裁判官の人事という組織の根幹を扱う。経理局は予算を，総務局は組織全体の調整を扱う。いずれも組織の管理そのものに関わる。組織を動かす経験を積んだ者が，組織の頂点に立つ。どうしても無視できないのは人事局と経理局です，という元最高裁判所長官の証言が，到達率という別の尺度で裏づけられた。
(2)　官房局付と官房課長の希少性

官房系の重みは，局付・課長の段階から現れる。前述のとおり，官房系の局付は266人，官房系の課長は115人である。官房系を早くから踏み，かつ局付と課長の双方を官房系で経験した者が，最深の司法官僚（S1）となる。S1が57人であったのは，この二重の絞り込みの結果である。希少な経歴は，希少な選別を経て作られる。
４　磨いて現場に戻す回転

事務総局の人事には，特徴的な回転がある。局付の直後のポストを見ると，東京地裁判事補が163件，東京地裁判事が93件と，圧倒的に現場の地方裁判所への復帰である。これは，若手裁判官を一度事務総局に置いて司法行政を学ばせ，その後いったん裁判の現場に戻すという，人事の回転を裏づける。いったん磨いて現場に戻し，再び引き上げる。そういう循環である。

課長の直後のポストを見ると，最高裁判所の課長が108件と最も多い。これは，別の課の課長への異動であり，事務総局の中枢を回遊する様子を示す。次いで，東京地裁判事や東京高裁判事への復帰が続く。事務総局の幹部候補は，現場と中枢を往復しながら，経歴的資源を累積していく。現場の経験と中枢の経験とが，交互に積み重ねられる。
５　選別の起点と確定システム

(1)　選別は修習生時代から始まる

西川が描くところによれば，司法官僚としての選別は，局付になるよりも前，司法修習生の時代に既に始まっている。司法研修所の裁判官教官が，成績のよい，若い修習生に任官を勧める。任官した者の初任地は，東京地裁など大都市の地裁である。初任地で，所属する部の部総括から，2回目の選別を受ける。そこで高く評価された者が，初任明けの異動で局付となる。

このように，事務総局の入口である局付に至るまでに，既に複数の選別がある。本稿のデータが示す局付925人という数字は，この複数の選別を通過した者の総数である。局付から先の絞り込みは，この入口の選別の上に，さらに重ねられる絞り込みなのである。選別は一度きりではなく，段階を追って繰り返される。
(2)　確定システムと傾向システム

ある元最高裁判所長官は，裁判官の人事には完全な確定システムは構築できないと述べる。行政官僚のような早期退職の慣行がなく，定年まで在職する者が多いため，人事に余裕がないからである。それでもなお，事務総局の上段には，事務次長から事務総長へ90パーセント，事務総長から最高裁判所へ78パーセントという，ほぼ確定的な経路が存在する。

西川は，完全な確定システムまでは言えないとしても，経歴的資源の観点から傾向システムは析出できる，とする。本稿のラダーの数値は，まさにこの傾向システムの姿である。下段は選抜的で傾向の幅が広く，上段は確定的で傾向が一本に収束する。この構造が，数値として現れている。
６　三冠王ポストとその他の幹部ポスト

最高裁判所調査官と司法研修所教官のほか，判検交流に基づく行政官庁等への出向は，重要な経歴的資源である。この3つのポストは，まとめて三冠王ポストと呼ばれることがある。第6で見たとおり，職業裁判官出身の最高裁判所裁判官41人のうち，調査官経験者は19人，教官経験者は15人であった。これらのポストは，事務総局の局付・課長とは別の系統でありながら，幹部到達に資する経歴的資源として機能する。本稿の級組では，調査官と教官の経験を，実務エリート（A1）の判定要素として用いている。

このほか，最高裁判所首席調査官は，最高裁判所調査官を統括するポストである。第7で見たとおり，高裁長官の直前ポストとして10人が首席調査官であった。また，司法研修所長や裁判所職員総合研修所長も，幹部ポストである。高裁長官の直前ポストとして司法研修所長が15人現れたことを想起されたい。これらは，事務総局の局長級と並ぶ司法行政上の要職であり，高裁長官・最高裁判所への経歴的資源として機能する。事務総局を中核とする司法行政の世界は，局付から最高裁判所まで，幾層もの段階で構成されている。
第９　高裁部総括人事

１　高裁部総括の位置づけ

高裁部総括とは，高等裁判所の各部の長を務める裁判官をいう。裁判所内部では部長とも呼ばれる。高等裁判所の審理は，原則として3人の裁判官による合議体で行われる。その合議体において裁判長を務めるのが，部総括である。すなわち，高裁部総括は，控訴審又は第一審の合議事件において，裁判長として審理を主宰する立場にある。裁判実務の最前線における，責任あるポストである。

部総括は，部の事務を統括するとともに，所属する陪席裁判官の指導にも当たる。したがって，高裁部総括を務めることは，裁判実務における一定の到達を意味すると同時に，後進を指導する立場に立つことを意味する。経歴的資源の観点からは，高裁部総括は，実務裁判官としての成熟と，幹部候補としての選抜の，双方を示す指標となる。西川は，高裁長官や地家裁所長と並んで，この高裁部総括の人事にも着目した。
２　所長経験と上位到達 ― 9割が所長を経験

高裁部総括の経験者は，当データベースで1,182人である。所長の経験と上位ポストへの到達を見ると，次のとおりである（地家裁所長は大半が就任前の経験であり，高裁長官と最高裁判所裁判官は就任後の到達である）。



到達先
割合





地家裁所長
89.3%



高裁長官
12.4%



最高裁判所裁判官
2.1%





ここから読み取れる最大の特徴は，高裁部総括の経験者が，ほぼ例外なく地家裁所長を経験している，ということである。高裁部総括を務めた者の約9割が，部総括就任の前後を通じて地家裁所長を経験している。その大半は，部総括就任の前に所長を経た者である。むしろ，高裁部総括に就く者の多くは，その手前で地家裁所長を経ている。第10で見るとおり，所長の直前ポストとして高裁部総括が多数現れるのは，この表裏の関係による。

他方，高裁部総括から高裁長官への到達は12.4パーセント，最高裁判所裁判官への到達は2.1パーセントにとどまる。地家裁所長の89.3パーセントという高い経験率と，高裁長官への12.4パーセントという低い到達率との落差が，高裁部総括の位置を物語る。所長の経験まではほぼ既定路線であるが，その先の高裁長官・最高裁判所への道は急に狭まる。高裁部総括は，幹部への入口ではあるが，幹部の頂点を約束するものではない。
３　級組構成

高裁部総括1,182人の級組構成は，次のとおりであった。



級組
人数
割合





S1
21
1.8%



S2
56
4.7%



S3
193
16.3%



A1
443
37.5%



A2
273
23.1%



B1
190
16.1%



B2
6
0.5%



合計
1,182
100%





経歴的資源を全く持たないB2は，わずか6人（0.5パーセント）にとどまる。これは，高裁部総括になる時点で，その者がほぼ例外なく，何らかの経歴的資源を備えていることを意味する。高裁部総括に就くこと自体が，一定の選抜を経た証である。司法官僚（S級）は合計270人，22.8パーセントを占め，実務エリート（A1）と大都市勤務の長い者（A2）が大半を構成する。高裁部総括は，司法官僚と実務エリートが交わる地点といえる。
４　庁別の集中

高裁部総括の経験者を庁別に見ると，東京高裁が461人と突出する。次いで，大阪高裁が290人，福岡高裁が155人，名古屋高裁が129人，広島高裁が100人，仙台高裁が75人，札幌高裁が70人，高松高裁が61人である。これらは庁ごとに数えた延べ人数であり，複数の高裁で部総括を務めた者は各庁に算入される。そのため，8庁の合計（1,341人）は，実人数である高裁部総括の経験者1,182人を上回る。



高裁
部総括経験者数（延べ）





東京高裁
461



大阪高裁
290



名古屋高裁
129



福岡高裁
155



広島高裁
100



仙台高裁
75



札幌高裁
70



高松高裁
61





高裁部総括が東京と大阪に集中するのは，両高裁の規模が大きく，部の数が多いためである。同時に，これは第7で見た知見と符合する。すなわち，東京高裁の部総括が高裁長官への最大の供給源であったことを思い起こせば，高裁部総括の中でも，東京高裁の部総括が特別の重みを持つことが分かる。庁別の集中は，単なる規模の反映にとどまらず，経歴的資源としての価値の差をも示唆する。
５　前後のポスト

(1)　直前のポスト

高裁部総括に就く直前のポストを見ると，2つの流れがある。

ア　高裁判事からの上り

第1は，高裁判事である。東京高裁判事が71件，大阪高裁判事が42件である。高裁の陪席判事を経て部総括に昇る，標準的な流れである。

イ　地家裁所長からの転入

第2は，地家裁所長である。和歌山地家裁所長28件，水戸地裁所長27件，静岡地裁所長24件，大津地家裁所長23件などである。これは，地家裁の所長を務めた者が，高裁部総括に転じる流れである。

この第2の流れは，注目に値する。地家裁所長と高裁部総括との間には，一方通行ではなく，双方向の異動がある。所長を経て高裁部総括となり，再び別の所長となる，という往復が見られる。両者は，幹部の一歩手前で循環する関係にある。
(2)　直後のポスト

高裁部総括の直後のポストを見ると，第1に，別の高裁部総括への異動がある。東京高裁部総括56件，大阪高裁部総括27件である。複数の部の部総括を歴任する者がいる。第2に，地家裁所長への異動が多い。横浜地裁所長25件，東京家裁所長18件，東京地裁所長16件，大阪家裁所長16件，名古屋地裁所長16件などである。これが，前述の到達率89.3パーセントの実体である。第3に，高裁支部長への異動もある。名古屋高裁金沢支部長17件，広島高裁岡山支部長15件などである。

直前と直後を併せて見ると，高裁部総括は，高裁判事から昇り，地家裁所長へ降りるという，上下動の中継点であることが分かる。また，地家裁所長との間で双方向の異動があることから，所長と高裁部総括は，幹部の一歩手前で互いに行き来する関係にあるといえる。
６　就任前の地家裁所長経験 ― 西川別稿との照合

西川は，別稿[「高等裁判所部総括判事の人事をめぐる一考察」](https://aslp.law.keio.ac.jp/pdf/AN00224504-20200128-0065.pdf)（法学研究93巻1号，2020年）で高裁部総括の人事を単独でも論じ，歴代の高裁部総括978人のうち788人，すなわち80.6パーセントが就任前に地家裁所長を経験していたとする。同論文が，この集計の資料源として当ブログを明記している点も特筆に値する。書籍に続き，この別稿もまた当ブログのデータの上に立っている。

当データベースで同じ集計を行うと，高裁部総括1,182人のうち852人，72.1パーセントが就任前に地家裁所長を経験していた。西川よりやや低いのは，当データベースが現在までの就任者を含み，母集団が大きいためである。



高裁
部総括（延べ）
所長経験率
西川2020





東京
461
93.9%
96.1%



大阪
290
95.5%
95.8%



名古屋
129
66.7%
75.2%



広島
100
38.0%
46.3%



福岡
155
54.8%
63.2%



仙台
75
61.3%
60.7%



札幌
70
20.0%
16.9%



高松
61
13.1%
16.4%





東京・大阪は9割以上で就任にほぼ必須であり，札幌・高松は2割前後にとどまる。この序列と勾配は，西川の集計とよく一致する。さらに異動の向きを見ると，地家裁所長から直後に高裁部総括へ移った例が953件，逆向きが418件で，所長から部総括への上りが2倍を超える。地家裁所長は，高裁部総括へ進むための踏み石として機能しているのである。
７　地家裁部総括との対比と分岐点

部総括には，高裁の部総括と，地家裁の部総括とがある。本稿の正規化テーブルでは，部総括の役職を持つ在任区間は，全体で7,228件に上る。このうち，高等裁判所に属するものを高裁部総括として抽出したのが，本章の対象（経験者1,182人）である。

地家裁の部総括は，本稿の級組において，実務裁判官の系統を区分する指標として用いられる。すなわち，事務総局も調査官・教官・出向も経ない者のうち，部総括を経験した者をB1，経験しない者をB2とした。地家裁部総括は，実務裁判官のキャリアの一つの到達点である。これに対し，高裁部総括は，より上位に位置する。高裁の部の長を務めることは，地家裁の部総括よりも進んだ段階である。

高裁部総括の到達を，級組と重ね合わせると，分岐の構造が見える。高裁部総括の約9割は地家裁所長を経験するが，そこから先は分かれる。S級やA1の高裁部総括は，大規模地家裁所長を経て高裁長官・最高裁判所への道を残す。これに対し，A2やB1の高裁部総括は，部総括又は所長で全うすることが多い。すなわち，高裁部総括は，実務裁判官と司法官僚が交わり，幹部への道が分岐する地点である。
第6で見たとおり，職業裁判官出身の最高裁判所裁判官41人のうち40人が部総括を経験していたことを想起すれば，部総括の経験が，幹部到達の広い前提となっていることが分かる。
第10　地家裁所長人事

１　級組構成

地方裁判所及び家庭裁判所の所長を経験した者の級組構成は，次のとおりであった。



級組
人数
割合





S1
37
2.5%



S2
76
5.2%



S3
222
15.2%



A1
542
37.1%



A2
293
20.1%



B1
280
19.2%



B2
10
0.7%



合計
1,460
100%





最も多いのはA1の542人（37.1パーセント）である。次いでA2が293人（20.1パーセント），B1が280人（19.2パーセント），S3が222人（15.2パーセント）と続く。地家裁所長は，最高裁判所裁判官や高裁長官と異なり，広い層から供給される。司法官僚（S級）は合計335人，22.9パーセントにとどまり，実務エリート（A1）が最大の供給源である。

注目すべきは，経歴的資源を全く持たないB2が，10人，0.7パーセントにすぎない点である。地家裁所長は実務裁判官にも開かれた地位であるが，それでも，部総括も事務総局も調査官・教官・出向も経験しない者が所長になることは，ほとんどない。所長になるには，少なくとも何らかの経歴的資源を要する。

なお，西川（前掲書）では，地家裁所長の級組はA2が最多であった。本稿でA1が最多となるのは，A2を「全在任日数の50パーセント以上が大都市勤務」という相対基準で判定し，書籍の定性的なA2より狭くとったためである（第12参照）。
２　庁別の序列

(1)　東京高裁管内の中規模地裁

地家裁所長にも，庁による序列がある。各庁の所長経験者が，その後に高裁長官へ到達した割合を見ると，差は歴然である。所長到達者の多い主要庁を抜き出すと，次のとおりである。



庁
所長経験者数
高裁長官への到達率
最高裁判所への到達率





千葉地裁
32
68.8%
9.4%



前橋地裁
32
56.3%
12.5%



水戸地裁
34
47.1%
17.6%



甲府地家裁
32
43.8%
18.8%



静岡地裁
32
43.8%
15.6%



長野地家裁
33
24.2%
3.0%



札幌地裁
30
20.0%
0.0%



鹿児島地家裁
32
0.0%
0.0%



宮崎地家裁
30
0.0%
0.0%



秋田地家裁
30
0.0%
0.0%





到達率の高い庁は，千葉，前橋，水戸，甲府，静岡である。これらはいずれも，東京高裁の管内に属する中規模の地裁である。同じ所長数（30人前後）でありながら，高裁長官への到達率は，千葉の68.8パーセントから鹿児島・宮崎・秋田の0.0パーセントまで，大きく開く。所長ポストの序列が，いかに庁によって異なるかが分かる。
(2)　所長止まりの庁

これに対し，高裁長官への到達率が0パーセント前後の庁も多い。鹿児島，宮崎，秋田などである。これらの庁の所長は，所長で実務裁判官としてのキャリアを全うすることが多い。同じ地家裁所長でも，幹部への通過点となる庁と，所長止まりの庁とがある。
(3)　管内別の傾向

庁別の序列を高裁の管内で束ねると，傾向が見える。東京高裁管内の地裁所長（千葉・前橋・水戸・甲府・静岡等）は，高裁長官への到達率が高い。これは，東京高裁が幹部への本流であり，その管内の所長が本流に近いためである。地方の高裁管内の地家裁所長は，相対的に到達率が低く，地理的な中央と地方の差が所長の序列にも投影されている。
３　所長への給源

地家裁所長に就く直前のポストの分布は，次のとおりであった。



直前ポスト
件数





東京高裁判事
210



東京高裁部総括
110



東京地裁部総括
86



大阪高裁部総括
61



福岡高裁部総括
59



最高裁局長
59



横浜地裁部総括
58



大阪地裁部総括
50



司法研修所教官
34





(1)　高裁判事と高裁部総括

最大の給源は，高裁の判事と部総括である。所長になる者の多くは，その直前に高裁の陪席判事又は部総括を務めている。高裁での勤務を経て，地家裁の所長に転じるのが標準的な経路である。とりわけ，部総括は所長への最も太い経路である。この点は，第9で見た高裁部総括の到達と表裏をなす。
(2)　事務総局局長からの所長

注目すべきは，最高裁局長が59件，所長の直前ポストとして現れる点である。事務総局の局長を務めた司法官僚が，地家裁の所長に回る経路である。これは，司法官僚が現場の所長を経験する回転であり，第8で見た，磨いて現場に戻す人事の，幹部段階での現れと見ることもできる。
４　大規模地裁所長という特別な位置

西川は，東京地裁所長の歴代就任者がほぼ東大出身者で固められると指摘した。大都市の地裁所長は，地方の地家裁所長とは性格を異にする。東京・大阪・名古屋といった大都市の地裁は，規模が大きく，その所長は司法行政上も重きをなす。これらの所長は，第7で見たとおり，高裁長官への直前ポストとしても多数現れた。東京地裁所長21人，横浜地裁所長15人，大阪地裁所長12人などが，高裁長官の直前ポストであった。

すなわち，大都市地裁所長は，地家裁所長の中でも，高裁長官への踏み石として特別の位置を占める。地方の小規模地家裁の所長が実務裁判官の到達点であるのに対し，大都市地裁所長は，さらに上への通過点となりやすい。
５　所長の在任とローテーション

地家裁所長は，多数のポストである。全国の地方裁判所と家庭裁判所に，それぞれ所長が置かれる。本稿のデータでは，所長経験者は1,460人に上り，幹部ポストの中で最も人数が多い。これは，地家裁所長が，幹部人事の裾野を広く支えるポストであることを示す。

所長の在任は，一般に数年であり，その後，別の庁の所長，高裁の部総括，あるいは退官へと向かう。所長を務めた庁の序列によって，その後の到達先が分かれる。所長というポストは，幹部への通過点と，実務裁判官の到達点という，2つの性格を併せ持つ。
第11　行政官庁への出向と経歴的資源

１　行政官庁等への出向裁判官

経歴的資源は，裁判所の中だけで蓄積されるものではない。裁判官は，行政官庁等へも出向する。西川は，この行政官庁への出向を，経歴的資源の一つとして独立に分析した。本稿のデータでも，その輪郭を確認できる。第3で述べたとおり，出向に当たるスティントは，法務省1,219件，法務局855件，検察704件，その他の省庁851件，在外公館86件，内閣法制局50件などで，合計約4,100件であった。これは，登録された全期間を通算した延べの件数である。

これに対し，ある時点での出向の状況を見るには，年ごとの断面が役立つ。次の表は，各年12月1日現在の，行政官庁等への出向裁判官の数を，機関別に示したものである。山中弁護士の開示文書アーカイブから判読し，確定した数値である。系統的な年次の開示が得られるのは平成24年（2012年）以降であり，平成25年（2013年）分は欠けている。それ以前の年は，このアーカイブに存在しないため，本表には含めない。確定した数値のみを示し，推測値は混ぜない。それ以前の年次については，西川の前掲書又はその基礎資料を参照されたい。



機関名
2012
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024





内閣官房
1
4
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1



内閣法制局
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2



再就職等監視委員会
－
－
－
－
1
1
1
1
1
1
1
1



内閣府（公益認定等委員会）
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
1
1



公正取引委員会
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2



金融庁
11
11
11
12
13
13
13
13
13
11
11
11



消費者庁
－
－
－
－
－
－
－
－
－
1
－
－



デジタル庁
－
－
－
－
－
－
－
－
1
1
1
2



総務省
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
3
3



公害等調整委員会
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3



法務省
92
86
90
97
96
101
102
102
103
100
100
101



外務省
10
11
11
12
12
11
11
11
11
11
11
11



財務省
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1



文部科学省
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3



文化庁
－
－
－
－
－
－
－
－
－
1
1
－



厚生労働省
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1



中央労働委員会
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2



農林水産省
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2



経済産業省
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2



資源エネルギー庁
－
－
－
－
－
1
1
1
1
1
1
1



特許庁
－
－
－
－
－
1
1
1
－
－
－
－



国土交通省
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2



国税庁（国税不服審判所）
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6



衆議院法制局
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2



裁判官訴追委員会
1
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－



国立国会図書館
－
－
－
－
－
1
1
1
1
1
1
1



預金保険機構
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3



日本司法支援センター
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1



派遣
2
2
2
2
3
3
4
4
2
3
3
3



合計
146
144
146
157
159
167
171
172
171
168
167
168





各年とも，機関別の合計が，文書末尾の計と一致することを検算した。なお，2012年から2016年までの一部は，テキスト層を持たないスキャン画像の文書であったため，高解像度の画像に描画して目視で判読した。判読に当たっては，年次ごとの合計との照合によって，誤りの混入を防いだ。
２　法務省への出向が突出していること

表から，まず読み取れるのは，法務省への出向が突出していることである。法務省への出向裁判官は，2012年の92人から2021年の103人まで，毎年90人から103人で推移する（2014年のみ86人）。出向裁判官の合計が毎年144人から172人であることに照らすと，法務省だけで6割前後を占める。これは，法務省の訟務部門，すなわち国を当事者とする訴訟を担当する部門や，民事局・刑事局などに，多数の裁判官が判検交流等で出向しているためである。

法務省に次いで多いのが，金融庁（毎年11人から13人），外務省（毎年10人から12人。在外公館の書記官等を含む），国税不服審判所（毎年5人から6人）である。預金保険機構は2人から3人，公害等調整委員会は毎年3人である。内閣法制局への出向は，毎年2人で安定している。少人数ながら，内閣法制局参事官は，後述のとおり重要な経歴的資源となる。

近年は，出向先に変化も見られる。デジタル庁への出向が令和3年（2021年）に現れ，令和6年（2024年）には2人となった。裁判官が，司法行政の外の，幅広く，かつ移り変わる行政分野に，制度的に送り出されていることが分かる。
３　法務省民事局長の人事

法務省民事局長は，裁判官が出向して就くことが慣例化したポストである。西川は，これを独立の分析対象とした。同書の基礎資料は，法務省民事局長の歴代就任者の経歴的資源とその後の経歴を示す。以下に再現する。



区分
人数
割合





就任者総数
19
－



出身大学：東大
14
73.7%



出身大学：京大
4
21.1%



出身大学：一橋大
1
5.3%



その後の経歴：地家裁所長
18
94.7%



その後の経歴：高裁長官
11
57.9%



その後の経歴：最高裁判事
6
31.6%



性別：男
19
100%



性別：女
0
0%





なお，その後の経歴は，キャリア途上の者があるため暫定値である。
(1)　出身大学の偏り

出身大学は，東京大学が73.7パーセント，京都大学が21.1パーセントであり，両者で94.8パーセントを占める。法務省民事局長は，二大学の出身者でほぼ固められている。西川が経歴的資源の一つとして出身大学を挙げ，東大・京大が幹部到達に有利に働くと論じた点が，このポストにも明瞭に現れている。
(2)　その後の経歴

その後の経歴を見ると，地家裁所長への就任が94.7パーセントに達する。ほぼ全員が，その後に地家裁所長を経験する。さらに，高裁長官への到達が57.9パーセント，最高裁判所判事への到達が31.6パーセントである。法務省民事局長は，地家裁所長を経て高裁長官・最高裁判所へと至る，幹部への有力な経歴的資源である。第6で見たとおり，職業裁判官出身の最高裁判所裁判官の経歴に，法務省・法務局の勤務経験が約15パーセントの者に見られた。法務省民事局長は，その代表的なポストである。

なお，このポストを務めた裁判官は，本稿のデータの範囲では男性のみであった。幹部人事における性別の偏りは，このポストにも表れている。これは，本稿が分析する世代の構成を反映した事実であり，今後の世代では変化し得る点である。
４　内閣法制局参事官

内閣法制局は，法律案や政令案の審査，及び法律問題に関する意見の事務を担う機関である。その参事官には，各省庁から出向した本省課長クラスの職員が充てられる。裁判官も，参事官として出向する。本稿では，個人を論評する趣旨ではないため，個々の就任者の氏名は挙げず，ポストの構造と位置づけを述べる。
(1)　意見事務と審査事務

内閣法制局の第一部は意見事務を担当し，第二部から第四部までは審査事務を担当する。意見事務とは，法律問題に関する政府の見解を述べる事務であり，審査事務とは，各省庁が提出する法律案や政令案を審査する事務である。裁判官は，主として第一部と第二部に参事官として配置されてきた。

内閣法制局の各ポストは，各省のポストに対応づけることができる。すなわち，内閣法制局総務主幹は各省の官房長に，第一部から第四部までの部長は各省の局長に，内閣法制次長は各省の事務次官に，内閣法制局長官は各省の大臣に相当する。裁判官出身者の中には，参事官にとどまらず，部長，次長を経て，内閣法制局長官にまで上った例もある。
(2)　将来の幹部候補という位置づけ

国立公文書館の資料によれば，内閣法制局の法案審査を担当する参事官は，伝統的に他省庁から出向した，法律及び実務についての知識も経験も豊かな，おおむね在職10年から15年の本省課長クラスの職員で占められている。参事官に他省庁からの出向者を充てる制度は戦前から続くものであり，彼らは将来の幹部候補と見られている。したがって，内閣法制局への出向者に選ばれることは名誉であるとされる。

ある元内閣法制局長官の著書も，役所によっては内閣法制局参事官の経験者がその後に局長や長官，事務次官になる例が少なくないこと，裁判所もそのような官庁の一つであり，先々幹部になりそうな人材を法制局に出すのが慣例になっていることを指摘する。第11・1の表で内閣法制局への出向が毎年1人から2人と少ないことと，それが重要な経歴的資源であることとは，矛盾しない。少数の選抜だからこそ，名誉とされるのである。

内閣法制局は，第一部から第四部まで，それぞれ参事官が5人ないし6人配置され，部長や総務主幹も参事官を兼ねるため，参事官は全部で26人から27人ほどになる。組織は小さく，独自の採用はほとんど行わない。参事官の在任期間は，原則として5年以上になるという。長期にわたり専門性をもって従事するポストである。
(3)　弁護士資格の特例

内閣法制局参事官には，弁護士資格との関係で，一つの特例がある。司法試験に合格した後に5年間，内閣法制局参事官を務めれば，法務大臣が指定する研修の課程を終了した旨の認定を受けることで，弁護士登録ができる（弁護士法5条1号・5条の3）。弁護士資格に特例を認めた法の趣旨は，単に特殊な法律専門知識があることだけに着眼したものではなく，少なくとも司法修習生の修習を終えた者と同程度の一般的な法律的素養にも欠けるところがないことを予定しているものである（最高裁昭和43年11月15日判決）。

内閣法制局参事官は，裁判官にとって，行政官庁への出向の中でも，将来の幹部候補が選ばれる経歴的資源の一つである。法務省民事局長と並んで，司法行政の外で蓄積される経歴的資源の代表例であるといえる。本稿の級組では，これらの出向経験を，実務エリート（A1）の判定要素の一つとして用いている。
第12　補論 ― A2区分の難しさと一つの発見

１　大都市勤務の長さをどう測るか

級組のうち，A2の判定は最も難しい。西川自身が，大都市の地裁・高裁勤務の長い者と定性的に述べるにとどめており，明確な数値基準を示していないからである。長いとは，どのくらいか。これを機械的に判定するには，基準を数値で定める必要がある。

本稿では，2つの方法を試みた。

ア　絶対量による方法

第1は，大都市の地方裁判所（東京，大阪，名古屋，横浜，京都，神戸，福岡）と高等裁判所での累積在任日数が10年以上の者をA2とする方法である。

イ　相対比による方法

第2は，その累積在任日数が，裁判所での全在任日数の50パーセント以上を占める者をA2とする方法である。

前者は絶対量で，後者は相対比で測る。
２　予想外の結果

いずれの方法でも，A2の人数は約1,500人と多くなった。さらに，相対指標による集計では，A2の地家裁所長への到達率が19.5パーセントとなり，B1の31.9パーセントを下回った。すなわち，A2がB1より下に位置するという，西川の素朴な順序とは逆の結果が現れた。順序が入れ替わったのである。

この逆転は，定義の誤りというよりも，実態を映した発見であると考えられる。大都市の裁判所は規模が大きく，さまざまな裁判官を多く抱える。必ずしも幹部に進まない裁判官も，そこには多く含まれる。したがって，大都市勤務が長いことは，必ずしも恵まれたことや，幹部に進むことを意味しない。勤務地が華やかであることと，経歴的資源が厚いこととは，別の事柄である。
３　効く資源は何か

A2を切り出したことで，かえって何が効く資源であるかが鮮明になった。地家裁所長への到達を強く予測するのは，大都市勤務の長さではなく，部総括の経験であった。最高裁判所裁判官や高裁長官への到達を予測するのは，依然として事務総局の経験であった。

整理すると，3層になる。第1に，最高裁判所裁判官と高裁長官は司法官僚が占める。第2に，地家裁所長は部総括の経験者が占める。第3に，単なる大都市勤務は，いずれの予測子としても弱い。経歴的資源の中でも，事務総局と部総括が決定的であり，勤務地の華やかさはそれほど効かない。これが，A2の分析から得られた一つの発見である。

この発見は，分析の方法論についても教訓を含む。すなわち，定義の柔らかい区分をあえて切り出してみることで，かえって何が頑健な予測子であるかが浮かび上がる，ということである。A2という曖昧な区分を導入し，それが弱い予測子であると判明したからこそ，事務総局と部総括という確かな資源の輪郭が，より鮮明になった。何が効かないかを知ることは，何が効くかを知ることと同じだけ重要である。否定的な結果も，一つの知見である。
４　多段階の選別構造という全体像

以上の各章を通覧すると，日本の裁判官人事には，経歴的資源による多段階の選別構造が貫かれていることが分かる。修習生時代の選別に始まり，局付・部総括という入口を経て，課長・局長・所長・高裁長官という各段で資源による絞り込みが重ねられ，事務総長・最高裁判所裁判官という頂点へ収束する。

高裁部総括，地家裁所長，高裁長官，最高裁判所裁判官は，それぞれ独立した地位ではない。一本の昇進の流れの中の各段である。高裁部総括の約9割が地家裁所長に流入し，地家裁所長の一部が高裁長官に流出し，高裁長官の一部が最高裁判所に到達する。各段で経歴的資源による選別を繰り返しながら，人事は頂点へと収束していく。各段の到達率と庁別の序列は，この構造を数量的に描き出す。西川が経歴的資源を手がかりとして描いた裁判官幹部人事の姿は，当データベースの全件集計によっても，明瞭に再現されたといえる。
第13　本稿の留保と限界

１　母集団の違い

本稿の集計対象は，当ブログに登録された全裁判官であり，現職と元職を合わせて6,740人である。これに対し，西川の集計対象は，幹部ポストに就いた1,758人である。両者は別の母集団である。したがって，割合の絶対値を直接に比較することはできない。

もっとも，これは弱点であると同時に，拡張でもある。本稿は，幹部だけでなく，全裁判官を同じ級組でコード化した。西川が，2,800人近くを2分類しかしないのは大まかにすぎる，と述べた粒度の問題に対し，本稿は7区分かつ全件で応えたことになる。母集団が違うからこそ，本稿は，西川とは別の角度から同じ構造を照らすことができた。
２　定義の柔らかさ

級組のうちA2は，前述のとおり，定義が柔らかい。本稿は，全在任日数の50パーセントという相対基準を採用したが，これは一つの選択にすぎない。基準を変えれば人数も変わる。本稿の結論のうち，A2に関わる部分は，この選択に依存することを明記しておく。

これに対し，S級の判定は，事務総局の局付と課長という明確な事実に基づく。序列や確定システムの分析も，役職と在任期間という客観的な記録に基づく。これらは，定義の選択にほとんど左右されない。本稿の中核的な結論は，柔らかい定義に依存する部分とは区別される。どの結論がどの程度の確かさを持つかを，読者は区別して受け取る必要がある。
３　データの網羅性

本稿のデータは，当ブログに登録された範囲に限られる。登録されていない裁判官は，集計に入らない。また，正規化の過程で，役職を判定できなかったスティントが約1.3パーセント存在する。これらは，海外への司法支援や歴史的な記載など，周辺的なものである。級組の判定に用いる主要な役職は，いずれも正しく取り出されている。

以上の留保を踏まえてもなお，本稿の主要な数値は，西川の記述とよく一致した。手法の妥当性は，相互の検証によって支えられている。データの網羅性に限界はあるが，その限界は，主要な結論を覆すほどのものではない。
４　相関と因果についての留保

本稿が示したのは，経歴的資源と幹部到達との間の相関である。相関は，因果関係そのものではない。事務総局を経た者が幹部に到達するのか。それとも，幹部に到達する素質のある者が事務総局に選ばれるのか。この2つは，相関だけでは区別できない。本稿は，どちらか一方を主張するものではない。選抜と昇進の両面が働いていると見るのが穏当であろう。

また，本稿の到達率は，過去から現在までを通算した平均である。時代による変化は，別途の分析を要する。本稿のデータは，年ごとのスナップショットを蓄積することで，将来この時系列の分析にも応用できる。情報公開が継続する限り，データは更新され，分析もまた更新される。本稿は，現時点での一断面を示したものであり，最終的な結論を述べるものではない。
第14　むすび

１　数値の一致という成果

本稿は，西川伸一『裁判官幹部人事の研究』の分析手法を，当ブログの裁判官データベースの上で機械的に再現する試みであった。級組分類，経歴的資源と幹部到達の関係，序列の析出，確定システムの数量化という，同書の主要な方法を，全6,740人の裁判官に適用した。

得られた数値は，書籍の記述とよく一致した。特に，東京高裁長官から最高裁判所裁判官への到達率が3分の2近くであること，高松高裁長官からの到達が皆無であることは，書籍の記述のとおりであった。人事局長が事務総局の頂点に立つこと，事務次長から事務総長への昇進がほぼ自動であることも，数値で確認された。手作業による研究と，機械による全件集計とが，同じ構造に着地した。これは，双方の妥当性を相互に支える結果である。
２　人事の傾向と裁判の独立の峻別

ここで一言の留保を加える。本稿が描いたのは，あくまで人事の構造である。それは，個々の裁判官が事件の審理において独立して職権を行うこと（憲法76条3項）を否定するものではない。人事の傾向と，裁判の独立とは，別の次元の問題である。本稿は，前者の傾向を実証的に示したにとどまる。

級組は，レッテルではない。経歴の要約にすぎない。ある裁判官がどの級組に属するかは，その裁判官の判断の当否とは無関係である。傾向を構造として理解することと，個人を裁断することとは，截然と区別されなければならない。本稿が個々の就任者の氏名を努めて挙げなかったのも，この区別を保つためである。本稿は，構造を論じるものであって，人を論じるものではない。
３　情報公開と社会科学

本稿の作業は，情報公開と社会科学の関係についても，一つの示唆を与える。最高裁判所事務総局は，長く情報の秘匿を旨としてきたといわれる。これに対し，司法行政文書の開示を継続的に求め，得られた文書を公開する営みが，年月をかけて積み重ねられてきた。その蓄積が，検証可能なデータベースとなった。そして本稿は，そのデータベースの上で，学術書の手法を再現できることを示した。

開示された情報は，読まれてはじめて意味を持つ。読まれ，集計され，検証されることで，情報公開は社会科学の素材へと姿を変える。本稿は，大規模言語モデルと構造化問合せ言語を組み合わせる方法の，一つの実例でもある。本文の経歴を解析し，正規化テーブルに変換し，級組を判定し，到達率や序列を集計する。この一連の工程は，いずれも再現可能な手続きとして記述できる。手続きが記述できれば，第三者による検証が可能となる。検証可能性こそが，社会科学の生命線である。

情報公開の蓄積が，検証可能な社会科学の素材となる。これが，本稿の示した一つの可能性である。公開されたデータと再現可能な手続きとによる司法研究の，ささやかな一例となれば幸いである。

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## 面下友作裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/omoshita78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H11.10.1

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R46.10.1

R8.4.23 ～ 徳島地裁判事補

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## 上村日奈子裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/kamimura78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-06-13
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H12.8.17

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R47.8.17

R8.4.23 ～ 高松地裁判事補



＊　山梨県立日川高等学校HPの[「弁護士出前授業」（２０２５年１０月７日付）](https://www.hikawa.kai.ed.jp/5597/?doing_wp_cron=1781356484.6544721126556396484375)に「本校OBの古屋文和弁護士、上村日奈子司法修習生の２名にお越しいただき、模擬裁判が実施されました。」と書いてある他，２人の写真が載っています。

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## 山守皓己裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/yamamori78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H10.8.5

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R45.8.5

R8.4.23 ～ 札幌地裁判事補

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## 松本柊希裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/matsumoto78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H14.1.21

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R49.1.21

R8.4.23 ～ 札幌地裁判事補

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## 杉山凱慶裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/sugiyama78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H10.4.10

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R45.4.10

R8.4.23 ～ 札幌地裁判事補

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## 古藤南裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/kotou78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H13.9.25

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R48.9.25

R8.4.23 ～ 札幌地裁判事補

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## 及川路央裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/oikawa78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H12.11.10

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R47.11.10

R8.4.23 ～ 盛岡地裁判事補

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## 高徳珠希裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/takatoku78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H13.5.11

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R48.5.11

R8.4.23 ～ 福島地裁判事補

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## 深沢友彦裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/fukazawa78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H12.11.30

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R47.11.30

R8.4.23 ～ 仙台地裁判事補

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## 平松亜子佳裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/hiramatsu78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-06-01
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H10.8.5

出身大学 東京都立大院

定年退官発令予定日 R45.8.5

R8.4.23 ～ 仙台地裁判事補

&nbsp;
＊　[東京都立大学法科大学院パンフレット２０２６](https://ls.tmu.ac.jp/assets/files/2026pamphlet.pdf)・１１頁（PDF７頁）に「修了生　平松亜子佳」の写真が載っています。

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## 高岡暁裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/takaoka78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H12.12.4

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R47.12.4

R8.4.23 ～ 熊本地裁判事補

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## 尼嵜真帆裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/amasaki78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H13.2.1

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R48.2.1

R8.4.23 ～ 大分地裁判事補

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## 山下航征裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/yamashita78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H14.3.9

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R49.3.9

R8.4.23 ～ 長崎地裁判事補

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## 山村皐樹裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/yamamura78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-06-13
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H11.5.13

出身大学 明治大

定年退官発令予定日 R46.5.13

R8.4.23 ～ 福岡地裁判事補



＊　明治大学法曹会HPの[「司法試験合格体験記・予備試験合格体験記」](https://meiji-law.jp/experience/)に「明治大学法学部２０２３年卒業　[山村皐樹](https://meiji-law.jp/experience/yamamura/)new」と書いてあります。

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## 笠松千晃裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/kasamatsu78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H12.1.25

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R47.1.25

R8.4.23 ～ 福岡地裁判事補

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## 奥田薫裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/okuda78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H13.12.31

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R48.12.31

R8.4.23 ～ 福岡地裁判事補

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## 吉田茉央裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/yoshida78-2/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H13.4.1

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R48.4.1

R8.4.23 ～ 岡山地裁判事補

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## 西嶋慶太裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/nishijima78-2/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H13.12.30

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R48.12.30

R8.4.23 ～ 岡山地裁判事補

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## 東野涼裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/higashino78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-06-07
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H12.8.6

出身大学 東大院

定年退官発令予定日 R47.8.6

R8.4.23 ～ 広島地裁判事補

　

＊　[LEC東京リーガルマインド－オンラインショップ－](https://online.lec-jp.com/top/CSfTop.jsp)の[「選択科目総整理講座[国際公法]（2026年目標）」](https://online.lec-jp.com/disp/CSfLastPackGoodsPage_003.jsp?GOODS_NO=100255859)に７８期の東野涼裁判官の顔写真が載っています。

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## 松井祐紀子裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/matsui78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H12.6.10

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R47.6.10

R8.4.23 ～ 富山地裁判事補

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## 大槻凪沙裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/ootsuki78-2/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-06-07
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H13.4.1

出身大学 一橋大院

定年退官発令予定日 R48.4.1

R8.4.23 ～ 金沢地裁判事補



＊　[一橋ローレビュー第７号（２０２５年３月）](https://www.law.hit-u.ac.jp/lawschool/law_review/hlr7/)の[「第７号刊行によせて」](https://www.law.hit-u.ac.jp/lawschool/wp-content/uploads/2025/04/01_巻頭言.pdf)に「本号の刊行においては、編集委員である（中略）大槻凪沙さん（中略）のご尽力がありました。」と書いてあります。

---

## 長尾涼太裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/nagao78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H6.8.30

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R41.8.30

R8.4.23 ～ 福井地裁判事補

---

## 玉井恭平裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/tamai78-2/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H5.9.1

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R40.9.1

R8.4.23 ～ 岐阜地裁判事補

---

## 佐藤としえ裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/satou78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-06-08
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H13.5.28

出身大学 中央大院

定年退官発令予定日 R48.5.28

R8.4.23 ～ 岐阜地裁判事補

　

＊　[新大広報２２５号（２０２３年卒業記念号）](https://www.niigata-u.ac.jp/wp-content/uploads/2023/03/sk225.pdf)３頁に，「法学部　佐藤としえ」のメッセージとして「春からは中央大学法科大学院に進学することになりました。」と書いてあります。

---

## 氏家望裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/ujiie78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H12.12.19

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R47.12.19

R8.4.23 ～ 岐阜地裁判事補

---

## 工藤紗都子裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/kudou78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-07-12
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H10.6.5

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R45.6.5

R8.4.23 ～ 津地裁判事補

&nbsp;
＊　[京都府剣道連盟HP](https://www.kyoto-kenren.or.jp)の[「月別アーカイブ（２０２１年６月）」](https://www.kyoto-kenren.or.jp/2021/6/?cat_slug=news,workshop_report)の「第48回京都府居合道大会兼全日本居合道大会予選会」に「京都大　工藤紗都子」と書いてあります。

---

## 渡部加奈子裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/watanabe78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H12.6.24

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R47.6.24

R8.4.23 ～ 名古屋地裁判事補

---

## 古川開大裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/furukawa78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H9.4.11

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R44.4.11

R8.4.23 ～ 名古屋地裁判事補

---

## 中澤靖佳裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/nakazawa78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H10.7.5

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R45.7.5

R8.4.23 ～ 名古屋地裁判事補

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## 玉井遥人裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/tamai78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-06-07
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H14.3.31

出身大学 東大

定年退官発令予定日 R49.3.31

R8.4.23 ～ 名古屋地裁判事補

　

＊　[東大むら塾HP](https://todai-murajuku.com)の[「むら塾だより」２０２１年春号](https://todai-murajuku.com/wp/wp-content/uploads/むら塾だより2021春号.pdf)２頁に「文科一類 2 年の玉井遥人（たまいはると）と申します。」と書いてあります。

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## 久保直輝裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/kubo78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H12.9.1

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R47.9.1

R8.4.23 ～ 名古屋地裁判事補

---

## 下栗護裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/shimokuri78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-06-01
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H13.12.24

出身大学 京大院

定年退官発令予定日 R48.12.24

R8.4.23 ～ 奈良地裁判事補

&nbsp;

＊　伊藤塾HPの[「法曹コース×司法試験　合格に重要なのは伊藤塾教材の繰り返し」](https://www.itojuku.co.jp/shiken/shihou/feature/taidan_shihou_gokaku/24006.html)に「同志社大学法学部を3年次早期卒業後、京都大学法科大学院（既修）在学中に、司法試験合格を果たした下栗さんに伊藤塾長がインタビューしています。」と書いてあります。

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## 武山莉子裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/takeyama78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H12.11.21

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R47.11.21

R8.4.23 ～ 神戸地裁判事補

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## 泉川大貴裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/izumikawa78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-06-01
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H12.10.15

出身大学 関西大院

定年退官発令予定日 R47.10.15

R8.4.23 ～ 神戸地裁判事補

&nbsp;

＊　[関西大学法科大学院パンフレット２０２６](https://www.kansai-u.ac.jp/ls/admissions/brochure/pdf/houka2026.pdf)・７頁の「令和６年司法試験 在学中受験合格者の声」に「法学未習者コース／３年次生　泉川大貴さん」の顔写真が載っています。

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## 横島由紀裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/yokoshima78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H6.7.2

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R41.7.2

R8.4.23 ～ 京都地裁判事補

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## 上村蒼馬裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/uemura78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H14.12.11

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R49.12.11

R8.4.23 ～ 京都地裁判事補

---

## 石橋貴生裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/ishibashi78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H12.4.8

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R47.4.8

R8.4.23 ～ 京都地裁判事補

---

## 峯村朋之裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/minemura78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H13.4.24

出身大学 慶応大

定年退官発令予定日 R48.4.24

R8.4.23 ～ 大阪地裁判事補



＊１　[慶應義塾志木高等学校HP](https://www.shiki.keio.ac.jp)の[「マラソン大会を行いました」（２０１８年１２月１３日付）](https://www.shiki.keio.ac.jp/news/2018/1226_150000.html)に「＜2年生＞　第1位・峯村朋之君」と書いてあります。
＊２　令和６年度司法試験につき，「峯村」という苗字の合格者は「峯村朋之」だけです。

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## 松野有希子裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/matsuno78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H14.3.2

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R49.3.2

R8.4.23 ～ 大阪地裁判事補

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## 細山恵吾裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/hosoyama78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H13.3.8

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R48.3.8

R8.4.23 ～ 大阪地裁判事補

---

## 下出大智裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/shimode78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-06-01
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H15.1.25

出身大学 東大

定年退官発令予定日 R50.1.25

R8.4.23 ～ 大阪地裁判事補

&nbsp;

＊　[司法試験・国家総合職試験CHECK LIST２０２５](https://www.utcoop.or.jp/wp-content/uploads/2025/03/2025_tj_book_04.pdf)の１０頁（PDF６頁）の「２０２４年度　東京大学在学中　司法試験合格者からのメッセージ」に「下出大智さん　法学部４年生」の顔写真が載っています。

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## 神谷匠海裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/kamiya78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H13.11.4

出身大学 愛知大

定年退官発令予定日 R48.11.4
R8.4.23 ～ 大阪地裁判事補

&nbsp;

＊　愛知大学HPの[「令和5年司法試験予備試験に法学部生が合格」](https://www.aichi-u.ac.jp/news/67382)に「法学部4年生の神谷匠海さんが令和5年司法試験予備試験に合格しました。」と書いてあります。

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## 柿原久乃裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/kakihara78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H6.2.4

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R41.2.4

R8.4.23 ～ 大阪地裁判事補

---

## 和泉里奈裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/izumi78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H12.11.1

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R47.11.1

R8.4.23 ～ 大阪地裁判事補

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## 柳澤在基裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/yanagisawa78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H11.7.18

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R46.7.18

R8.4.23 ～ 静岡地裁判事補

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## 根本堅裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/nemoto78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H12.10.10

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R47.10.10

R8.4.23 ～ 前橋地裁判事補

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## 木村愛恵裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/kimura78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H11.5.15

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R46.5.15

R8.4.23 ～ 前橋地裁判事補

---

## 小川葵裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/ogawa78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H15.1.28

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R50.1.28

R8.4.23 ～ 前橋地裁判事補

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## 平野智大裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/hirano78-2/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H13.6.17

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R48.6.17

R8.4.23 ～ 宇都宮地裁判事補

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## 高橋暖裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/takahashi78-2/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-07-13
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H12.11.2

出身大学 大阪大院

定年退官発令予定日 R47.11.2

R8.4.23 ～ 宇都宮地裁判事補



＊　大阪大学法科大学院HPの[「司法試験合格者の声」](https://www.lawschool.osaka-u.ac.jp/wp-content/uploads/2025/04/pamph2025_13-14.pdf)に７８期の高橋暖裁判官の顔写真が載っています。

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## 祝井孝太裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/iwai78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-07-13
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H11.8.4

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R46.8.4

R8.4.23 ～ 宇都宮地裁判事補

　

＊　立命館大学HPの[「2020年度⽴命館⼤学法学部教育賞・同窓会賞表彰制度受賞者リスト」](https://www.ritsumei.ac.jp/file.jsp?id=494437)によれば，「祝井　孝太」の論文「部分社会論と裁判を受ける権利-地方議会議員に対する出席停止の懲罰と司法審査-」について同窓会優秀賞が授与されました。

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## 市野友香裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/ichino78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H12.8.17

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R47.8.17

R8.4.23 ～ 水戸地裁判事補

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## 寺戸菜生裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/terado78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H10.11.30

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R45.11.30

R8.4.23 ～ 千葉地裁判事補

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## 児玉桃裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/kodama78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H10.10.18

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R45.10.18

R8.4.23 ～ 千葉地裁判事補

---

## 川島渉吾裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/kawashima78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H13.2.19

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R48.2.19

R8.4.23 ～ 千葉地裁判事補

---

## 影山和政裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/kageyama78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H12.12.10

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R47.12.10

R8.4.23 ～ 千葉地裁判事補

---

## 西堂なつみ裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/saidou78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H12.5.3

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R47.5.3

R8.4.23 ～ さいたま地裁判事補

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## 金岡大飛裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/kanaoka78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H12.4.20

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R47.4.20

R8.4.23 ～ さいたま地裁判事補

---

## 大野穂波裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/oono78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H10.11.2

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R45.11.2

R8.4.23 ～ さいたま地裁判事補

---

## 保科真帆裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/hoshina78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H11.4.13

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R46.4.13

R8.4.23 ～ 横浜地裁判事補

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## 辻恵理奈裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/tsuji78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H12.8.16

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R47.8.16

R8.4.23 ～ 横浜地裁判事補

---

## 高山愛美理裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/takayama78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H13.6.10

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R48.6.10

R8.4.23 ～ 横浜地裁判事補

---

## 柴田悠希裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/shibata78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H12.11.21

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R47.11.21

R8.4.23 ～ 横浜地裁判事補

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## 猿渡凜太郎裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/saruwatari78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H10.10.24

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R45.10.24

R8.4.23 ～ 横浜地裁判事補

---

## 大槻凜裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/ootsuki78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H15.1.29

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R50.1.29

R8.4.23 ～ 横浜地裁判事補

---

## 吉田遥香裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/yoshida78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H11.4.25

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R46.4.25

R8.4.23 ～ 東京地裁判事補

---

## 毛利俊介裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/mouri78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H13.11.21

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R48.11.21

R8.4.23 ～ 東京地裁判事補

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## 宮田誠也裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/miyata78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H12.9.13

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R47.9.13

R8.4.23 ～ 東京地裁判事補

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## 平野有桜裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/hirano78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H14.3.27

出身大学 慶応大

定年退官発令予定日 R49.3.27

R8.4.23 ～ 東京地裁判事補

&nbsp;

＊　松岡研究室HPの[「2022年度第29回インターカレッジ民法討論会」](https://matsuokaoncivillaw.private.coocan.jp/SemiMaterials/Incolle2022.html)に「慶応義塾大学 鹿野菜穂子研究会 」とか，「平野有桜（鹿野ゼミ）」と書いてあります。

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## 西嶋弘晃裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/nishijima78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H2.8.18

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R37.8.18

R8.4.23 ～ 東京地裁判事補

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## 田中泰寛裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/tanaka78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H12.9.14

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R47.9.14

R8.4.23 ～ 東京地裁判事補

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## 高橋佳佑裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/takahashi78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H13.8.17

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R48.8.17

R8.4.23 ～ 東京地裁判事補

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## 鈴木皓大裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/suzuki78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H13.8.12

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R48.8.12

R8.4.23 ～ 東京地裁判事補

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## 末永紘平裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/suenaga78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H13.8.30

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R48.8.30

R8.4.23 ～ 東京地裁判事補

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## 佐々木彪雅裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/31/sasaki78/
Published: 2026-05-31
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H9.4.18

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R44.4.18

R8.4.23 ～ 東京地裁判事補

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## 後藤鼓裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/30/gotou78/
Published: 2026-05-30
Modified: 2026-06-22
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H13.2.23

出身大学 明治大院

定年退官発令予定日 R48.2.23

R8.4.23 ～ 東京地裁判事補




＊１　明治大学HPの[「２０２４年度司法試験合格祝賀会を開催」](https://meijinow.jp/meidainews/career/110648)に[７８期の後藤鼓](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/30/gotou78/)裁判官の顔写真が載っています。
＊２　令和６年司法試験合格者に「藤川紗千子」がいるほか，[７８期の藤川紗千子](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/30/fujikawa78/)裁判官につき，令和８年４月２７日付の官報掲載の内閣人事記載の氏名は「後藤紗千子」でありますところ，同人及び[７８期の後藤鼓](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/30/gotou78/)裁判官の初任地は東京地裁です。

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## 藤川紗千子裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/30/fujikawa78/
Published: 2026-05-30
Modified: 2026-06-22
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H10.8.26

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R45.8.26

R8.4.23 ～ 東京地裁判事補



＊　令和６年司法試験合格者に「藤川紗千子」がいるほか，[７８期の藤川紗千子](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/30/fujikawa78/)裁判官につき，令和８年４月２７日付の官報掲載の内閣人事記載の氏名は「後藤紗千子」でありますところ，同人及び[７８期の後藤鼓](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/30/gotou78/)裁判官の初任地は東京地裁です。

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## 倉上悠汰裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/30/kurakami78/
Published: 2026-05-30
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H13.7.13

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R48.7.13

R8.4.23 ～ 東京地裁判事補

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## 木内楓裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/30/kiuchi78/
Published: 2026-05-30
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H13.9.4

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R48.9.4

R8.4.23 ～ 東京地裁判事補

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## 加藤雷基裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/30/katou78/
Published: 2026-05-30
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H14.1.10

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R49.1.10

R8.4.23 ～ 東京地裁判事補

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## 大塚葵裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/30/ootsuka78/
Published: 2026-05-30
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H13.12.8

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R48.12.8

R8.4.23 ～ 東京地裁判事補

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## 岩見風音裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/30/iwami78/
Published: 2026-05-30
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H13.2.1

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R48.2.1

R8.4.23 ～ 東京地裁判事補

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## 阿久津勇人裁判官（７８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/30/akutsu78/
Published: 2026-05-30
Modified: 2026-05-31
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 H11.5.29

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R46.5.29

R8.4.23 ～ 東京地裁判事補

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## 裁判官の退官情報（平成２９年４月１日～令和６年１２月３１日）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/25/saibankan-taikan-h290401ikou/
Published: 2026-05-25
Modified: 2026-06-21
Category: その他の裁判官人事

◯平成２９年４月１日から令和６年１２月３１日までに退官した裁判官の修習期，氏名，退官発令日（定年退官の場合，翌日になります。），退官時の年齢，出身大学（分かる人の分だけ），退官理由及び退官時のポストを掲載しています（外務省の在外公館，衆議院法制局，預金保険機構等への出向に伴う形式的な依願退官は掲載していません。）。
◯裁判官枠出身の最高裁判事，弁護士枠出身の最高裁判事，その他の枠出身の最高裁判事及び高裁長官については着色しています。
◯[「５０歳以上の裁判官の依願退官の情報」](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/09/20/50ijyou-igantaikan/)及び[「判事補時代に退官した元裁判官の名簿（令和時代）」](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/11/07/moto-hanjiho-reiwa/)との間で掲載情報が重複しています。
◯立命館学術成果リポジトリに[「「裁判官経験に関する調査」基礎集計」（２０２６年４月１３日公開）](https://ritsumei.repo.nii.ac.jp/records/2005321)（連絡先が分かった元裁判官（簡裁判事は除く。）８９１人のうち，３９４人からの回答を集計したもの（回収率は４４．２％））が載っています。
◯[裁判官の退官情報](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/08/25/saibankan-taikan/)のほか，[「元裁判官の一覧」（退官日順（新しい順））](https://yamanaka-bengoshi.jp/category/sonota-moto-keireki/?orderby=retirement_desc)も参照してください。
２０２４年


２０２３年


２０２２年


２０２１年


２０２０年


２０１９年


２０１８年


２０１７年

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## 修習期別の裁判官の在職状況及び退官状況の集計（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/21/saibankan-zaishoku-taikan/
Published: 2026-05-21
Modified: 2026-06-18
Category: その他の裁判官人事

＊　以下の記事も参照してください。
・　[勤務地別のすべての現職裁判官一覧へのリンク（裁判官分布マップを含む。）](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/06/kinmuchi-saibankan/)
・　[修習期別のあいうえお順及び生年月日順のすべての裁判官一覧へのリンク](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/01/aiueo-seinengappi-genshoku-saibankan/)
・　[誕生年別の誕生日順及び修習期順のすべての裁判官一覧へのリンク](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/02/tanjyounen-tanjyoubi-saibankan/)

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## 国際裁判官協会（IAJ）からの質問に対する，最高裁判所の回答
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/21/iaj-kaitou/
Published: 2026-05-21
Modified: 2026-06-12
Category: その他裁判所関係

[国際裁判官協会（IAJ）](https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E5%8D%94%E4%BC%9A)からの質問に対する，最高裁判所の回答を以下のとおり掲載しています。
[２０１３年](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2018/09/平成２５年頃の最高裁の国際裁判官協会（ＩＡＪ）に対する回答書（裁判官の独立）.pdf)，[２０１４年](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2018/09/平成２６年頃の最高裁の国際裁判官協会（ＩＡＪ）に対する回答書（法廷内におけるメディア（ソーシャルメディアを含む）と司法の独立との関係）.pdf)，[２０１６年](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2023/04/平成２８年の最高裁の国際裁判官協会（IAJ）に対する回答書.pdf)，[２０１７年](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2023/04/平成２９年の最高裁の国際裁判官協会（IAJ）に対する回答書.pdf)
[２０１９年](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2020/11/最高裁の国際裁判官協会（ＩＡＪ）に対する回答書（２０１９年分）.pdf)，[２０２０年](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2021/01/国際裁判官協会（IAJ）からの質問に対する，最高裁判所の回答（２０２０年分）.pdf)，[２０２１年](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2022/03/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E5%8D%94%E4%BC%9A%EF%BC%88IAJ%EF%BC%89%E7%AC%AC%EF%BC%91%E7%A0%94%E7%A9%B6%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A%E3%80%80%EF%BC%92%EF%BC%90%EF%BC%92%EF%BC%91%E5%B9%B4%E4%BA%8B%E5%89%8D%E8%B3%AA%E5%95%8F%E7%A5%A8%E3%80%80%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E7%A6%8D%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%8F%B8%E6%B3%95%E3%81%B8%E3%81%AE%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B9.pdf)，[２０２２年](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2023/04/国際裁判官協会（ＩＡＪ）からの質問票，及びこれに対する最高裁判所事務総局秘書課の回答書（日本語訳に限る。）（令和４年分）.pdf)，
[２０２３年](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/06/国際裁判官協会（ＩＡＪ）からの質問票，及びこれに対する最高裁判所事務総局秘書課の回答書（令和５年分）.pdf)，[２０２４年](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/10/国際裁判官協会（ＩＡＪ）からの質問票，及びこれに対する最高裁判所事務総局秘書課の回答書（２０２４年分）.pdf)，[２０２５年](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/06/国際裁判官協会（ＩＡＪ）からの質問票，及びこれに対する最高裁判所事務総局秘書課の回答書.pdf)，

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## 最高裁判所の審査室会議の配布資料
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/21/saikousai-shinsashitsu-kaigi/
Published: 2026-05-21
Modified: 2026-05-21
Category: その他裁判所関係

１　審査室会議は，秘書課長が議長となり，各局課の課長等１名が出席する会議で，司法行政上の事項を議題としています。
    ただし，その設置や開催について定めた最高裁判所規程等の定めはなく，局課間の情報交換や出席者の認識の共通を図る機会として開催されているものですから，議事録は作成されていません（[平成２８年度（最情）答申第１１号（平成２８年６月３日答申）](https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/file1/28saijou11.pdf)）。

２　審査室会議の資料を以下のとおり掲載しています（「令和５年の最高裁判所審査室会議の資料」といったファイル名です。）。
[平成２９年](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2018/04/300328-平成２９年の最高裁判所審査室会議の資料.pdf)，[平成３０年](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2019/04/平成３０年の最高裁判所審査室会議の資料.pdf)，[平成３１年→令和元年](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2020/11/最高裁判所の審査室会議の配布資料（２０１９年分）.pdf)
[令和２年](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2021/03/令和２年の最高裁判所審査室会議の資料.pdf)，[令和３年](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2022/03/令和３年の最高裁判所審査室会議の資料.pdf)，[令和４年１／２](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2023/06/令和４年の最高裁判所審査室会議の資料１／２.pdf)・[２／２](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2023/06/令和４年の最高裁判所審査室会議の資料２／２.pdf)，[令和５年](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/04/令和５年の最高裁判所審査室会議の資料.pdf)，
[令和６年](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/10/令和６年中に開催された，最高裁判所の審査室会議の配付資料.pdf)，[令和７年](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/05/令和７年の最高裁判所審査室会議の資料-圧縮済み-1.pdf)，

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## 弁護士会館の敷地取得から竣工までの経緯（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/20/bengoshikaikan-keii/
Published: 2026-05-20
Modified: 2026-05-20
Category: 日弁連関係

〇本ブログ記事は，日弁連五十年史に基づき，もっぱらAIで作成したものです。
目次

第1　はじめに

第2　弁護士会館敷地の来歴
1　江戸時代の大岡越前守の屋敷跡
2　1956年の建物買収
3　1973年の敷地払下げ
4　旧会館の規模

第3　日弁連の発足と設立直後の事務所
1　日弁連の発足
2　設立直後の間借り事務所

第4　新会館建設の準備
1　会館建設準備委員会の設置
2　1973年の会館建設委員会の設置

第5　弁護士合同会館敷地等確認書（1987年9月7日）
1　確認書の調印
2　署名者

第6　新会館の建設費試算
1　第二次企画設計（夢の段階）の試算
2　基本設計の合意と現実的試算

第7　建設資金の調達
1　新会館建設準備金制度（特別会費）
2　特定寄付・指定寄付に基づく寄付金

第8　設計者および施工体制

第9　着工から竣工まで
1　着工
2　竣工
3　竣工記念式典

第10　建物の概要

第11　結語
第1　はじめに

本記事は，[『日弁連五十年史』](https://www.kosho.or.jp/products/detail.php?product_id=216462884)第12章「日本弁護士連合会の会館」（331頁ないし350頁）の記載に厳格に依拠して，現在の弁護士会館がたどってきた経緯を時系列で整理することを目的としています。とりわけ，現在の弁護士会館（東京都千代田区霞が関一丁目1番3号）の敷地が，現会館建設前にどのような状態にあったかを，同書の範囲内で確認します。

本記事は，先行する複数版の記事における事実関係の誤りを訂正したうえで，『日弁連五十年史』に明記されている事項のみを採用しています。同書内に年次・金額・日付の記載が揺れている箇所については，両論を併記し，断定的な丸めをしないこととしました。同書のうち本記事が依拠した頁を，各事項の末尾に括弧書きで明示しています。
第2　弁護士会館敷地の来歴

1　江戸時代の大岡越前守の屋敷跡

現在の弁護士会館の敷地一帯は，江戸時代に大岡越前守の屋敷があった土地です（日弁連五十年史333頁）。日本弁護士連合会（以下「日弁連」といいます。）が今日その本拠を置く霞が関一丁目1番3号の地は，江戸期にさかのぼる由緒を有する敷地である旨が，同書に明記されています。
2　1956年の建物買収

日弁連は，1956年，法務省の外郭団体である財団法人刑務協会が所有していた建物を，総額5,000万円で買収しました（日弁連五十年史332頁ないし333頁）。これにより，日弁連は，現在の弁護士会館の敷地に進出することとなりました。

なお，『日弁連五十年史』は，この建物および敷地を「旧会館」「現会館」などの形で扱っており，「第一会館」「第二会館」といった呼称は用いられていません。買収後の旧会館は，新会館竣工に至るまでの約40年間にわたり，日弁連の活動拠点として用いられました。
3　1973年の敷地払下げ

1973年2月15日，現日弁連敷地343.75坪，法曹会館敷地493.75坪，法務図書館司法研究室敷地300坪，計1,137.50坪（3,753.75平方メートル）の払下げを受けました（日弁連五十年史334頁）。これにより，旧会館の敷地面積は，343.75坪（約1,136.4平方メートル）と明示されています。
4　旧会館の規模

旧会館の建物規模については，『日弁連五十年史』の以下の頁に，それぞれ次のとおり記載されています。

(1) 333頁では，構造は鉄筋コンクリート造，三階建てであり，建坪184坪，2階180坪，3階180坪，実測550坪と記されています。

(2) 338頁では，床面積1,134.38平方メートル，延床面積1,795.20平方メートルと記されています。

すなわち「550坪」は，旧会館の敷地面積ではなく，3階分を合算した実測の延床面積であり，敷地面積の343.75坪（前項3）とは別の数値です。
第3　日弁連の発足と設立直後の事務所

1　日弁連の発足

1949年9月1日，日弁連が発足しました（日弁連五十年史331頁）。『日弁連五十年史』は，日弁連の発足を戦後の弁護士法の施行と同時の出来事として位置づけています（日弁連五十年史331頁）。
2　設立直後の間借り事務所

日弁連は，発足当初，第一東京弁護士会の三階を借りて事務所としました（日弁連五十年史331頁）。その後，東京弁護士会の別館を借り受けて事務局機能を維持しました（日弁連五十年史331頁）。1956年の建物買収に至るまでの間，日弁連が独立した会館を有していなかった旨が，同書に記されています。発足から建物買収までの約7年間は，新法制下での弁護士自治の組織化と並行して，独立会館の確保を模索する時期であったといえます。
第4　新会館建設の準備

1　会館建設準備委員会の設置

1956年に取得した旧会館は，弁護士人口の増加と諸活動の拡大に伴い，しだいに手狭となりました。日弁連は，新会館の建設に向けた具体的検討に着手するため，「会館建設準備委員会」を設置しました。

ただし，日弁連五十年史内において，本委員会の設置年について，次のとおり記載に揺れがあります。

(1) 334頁では「一九七一（昭和四六）年一〇月」と記されています（日弁連五十年史334頁）。

(2) 338頁では「一九七二（昭和四七）年一〇月」と記されています（日弁連五十年史338頁）。

両者の記載は1年ずれており，同書内での齟齬であるため，本記事ではいずれかに丸めず両論を併記します。
2　1973年の会館建設委員会の設置

1973年，日弁連は，「会館建設委員会」を設置し，会館建設に向けた検討を本格化させました（日弁連五十年史334頁）。『日弁連五十年史』は，「会館建設準備委員会」と「会館建設委員会」の各設置をもって，新会館事業の組織的検討が開始されたものと位置づけています。
第5　弁護士合同会館敷地等確認書（1987年9月7日）

1　確認書の調印

新会館の建設に向けた敷地の確保および事業推進体制の確認は，1987年9月7日付の「弁護士合同会館敷地等確認書」の調印をもって，公式の文書として整理されました（日弁連五十年史337頁）。本確認書は，日弁連と東京三会（東京弁護士会，第一東京弁護士会，および第二東京弁護士会）との間で，東京都千代田区霞が関一丁目1番3号に新会館を弁護士合同会館として整備することを確認する文書です（日弁連五十年史337頁）。
2　署名者

『日弁連五十年史』337頁に掲げられた確認書末尾の署名者は，次のとおりです。当時の日弁連の会長は北山六郎氏でしたが，会長自身が署名したものではなく，事務次長および東京三会の担当副会長が代表として署名しています（日弁連五十年史337頁）。

ア　日本弁護士連合会　事務次長　澤田三知夫

イ　東京弁護士会　担当副会長　千葉憲雄

ウ　第一東京弁護士会　担当副会長　上野健二郎

エ　第二東京弁護士会　担当副会長　村山朗
第6　新会館の建設費試算

1　第二次企画設計（夢の段階）の試算

第二次企画設計の段階では，当時すでに着工していた霞が関の省庁庁舎（裁判所合同庁舎，通商産業省庁舎など）の建設実績を参考に，3.3平方メートル当り約100万円の単価を当てはめ，第二次企画設計の面積に単純に当てはめて約140億円が試算されました（日弁連五十年史342頁）。さらに，建築費の年率上昇分を15パーセントと見積もり，これを上乗せして総額約161億円が見込まれました（日弁連五十年史342頁）。

日弁連・東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会の面積割合は，2・2・1・1と予測されており，日弁連の負担金は全体の6分の2（すなわち約3分の1），約53億円ないし54億円と試算されていました（日弁連五十年史342頁）。
2　基本設計の合意と現実的試算

1991年7月，日弁連と東京三会との間で新会館の基本設計が合意されました（日弁連五十年史343頁）。新会館は，地上17階および地下2階建て，延床面積約2万6,000平方メートルとして設計されました（日弁連五十年史343頁）。これは，先行した企画設計の段階と比べて面積が半分程度となったものですが，現実的な規模として落着したものです。

設計者である株式会社佐藤総合計画による試算によれば，新会館の総工費は197億7,000万円，日弁連の負担金予想は約53億円とされました（日弁連五十年史343頁）。
第7　建設資金の調達

1　新会館建設準備金制度（特別会費）

新会館建設資金の調達のため，1983年3月12日の臨時総会において「新会館建設準備金」制度が新設されました（日弁連五十年史343頁）。同年4月から，全国の弁護士会員から月額1,500円の特別会費が，7年間徴収される建付けでした（日弁連五十年史343頁）。

その後，1990年から月額3,000円に増額され，徴収期間も7年から11年に延長されました（日弁連五十年史343頁）。特別会費は，全国の弁護士会員に均等に賦課される性質を持ち，各単位会を経由して日弁連に納入される仕組みでした。
2　特定寄付・指定寄付に基づく寄付金

1991年12月10日付の大蔵省告示第219号により，新会館建設に係る寄付金が「特定寄付・指定寄付」の指定を受けました（日弁連五十年史346頁ないし347頁）。これにより，本件寄付金は，法人税法上の損金算入対象，所得税法上の寄付金控除対象等となりました。寄付金の一人あたり目標額は，12万円とされています（日弁連五十年史344頁）。

特別寄付金の募集は，1年間の募集期間として開始され，その後1年間の延長が認められて，実質約2年間の募集期間となりました。なお，募集開始日について同書内で次のとおり日付に揺れがあります。

(1) 344頁では「平成三年一二月九日から一年間」と記されています（日弁連五十年史344頁）。

(2) 347頁では「一九九一（平成三）年一二月一〇日から一九九二（平成四）年一二月九日までの一年間」と記されています（日弁連五十年史347頁）。

両者は1日のずれがあり，同書内での齟齬であるため，本記事ではいずれかに丸めず両論を併記します。

集まった寄付金の総額についても，同書内で次のとおり数字に揺れがあります。

(1) 344頁では，最終的には会員から約12億6,200万円，第三者から約4億7,600万円，合計約17億3,800万円に達したと記されています（日弁連五十年史344頁）。

(2) 345頁の「収支のすべて」の項目では，寄付金として総額17億3,990万円と記されています（日弁連五十年史345頁）。

両者は約190万円の差があり，同書内での齟齬であるため，本記事ではいずれかに丸めず両論を併記します。
第8　設計者および施工体制

新会館の設計および監理は，株式会社佐藤総合計画が担当しました（日弁連五十年史350頁）。施工は，大成建設株式会社と株式会社フジタとの共同企業体が担当しました（日弁連五十年史350頁）。設備工事については，電気・通信設備を株式会社きんでんが担当し，空調・衛生設備を新菱冷熱工業株式会社が担当しています（日弁連五十年史349頁ないし350頁）。

完成後の弁護士会館の管理は，日弁連と東京三会の4会で組織する「会館運営委員会」が当たることとなりました（日弁連五十年史350頁）。
第9　着工から竣工まで

1　着工

1992年9月30日，新会館は正式に着工しました（日弁連五十年史350頁）。
2　竣工

約2年9か月の工期を経て，1995年6月30日，新会館は竣工しました（日弁連五十年史350頁）。
3　竣工記念式典

1995年8月1日，新会館の竣工記念式典が挙行されました（日弁連五十年史350頁）。『日弁連五十年史』は，竣工記念式典の開催日を1995年8月1日と明示していますが，会場の地名についての記述は確認できません。
第10　建物の概要

完成した新会館の建物概要は，『日弁連五十年史』350頁の記載によれば，次のとおりです。

(1) 建設地は，東京都千代田区霞が関一丁目1番3号です。

(2) 構造・規模は，地上17階，地下2階，塔屋2階です。階層別の構造は次のとおり区分されています。

ア　地下2階ないし4階：鉄筋鉄骨コンクリート造

イ　5階以上：鉄骨造

(3) 敷地面積は，4,792.43平方メートルです。

(4) 建築面積は，2,289.22平方メートルです。

(5) 延床面積は，25,962.92平方メートルです。

旧会館の敷地面積が343.75坪（約1,136.4平方メートル，日弁連五十年史334頁），延床面積が1,795.20平方メートル（日弁連五十年史338頁）であったことに照らせば，新会館の敷地面積（4,792.43平方メートル）は旧会館の敷地面積の約4.2倍，新会館の延床面積（25,962.92平方メートル）は旧会館の延床面積の約14.5倍に拡張されたことになります。
第11　結語

弁護士会館は，江戸時代の大岡越前守の屋敷跡という由緒ある土地に位置します（日弁連五十年史333頁）。日弁連は，1956年に，財団法人刑務協会から鉄筋コンクリート造三階建ての建物（実測延床550坪・1,795.20平方メートル）を5,000万円で買収し（日弁連五十年史332頁ないし333頁，338頁），1973年2月15日には現日弁連敷地343.75坪を含む計1,137.50坪（3,753.75平方メートル）の払下げを受けて（日弁連五十年史334頁），現在の地に拠点を確立しました。

その後，会館建設準備委員会（『日弁連五十年史』内で1971年10月設置（334頁）と1972年10月設置（338頁）の両論あり）および1973年の会館建設委員会の設置を経て（日弁連五十年史334頁），1987年9月7日の「弁護士合同会館敷地等確認書」の調印により事業推進の枠組みを整えました（日弁連五十年史337頁）。1991年7月の基本設計合意，1992年9月30日の着工を経て，1995年6月30日に竣工した現在の弁護士会館（敷地面積4,792.43平方メートル，延床面積25,962.92平方メートル，地下2階・地上17階建て・塔屋2階）は，総工費197億7,000万円規模の合同会館事業として結実したものです（日弁連五十年史343頁，350頁）。

事業費の調達は，1983年4月からの月額1,500円，1990年からの月額3,000円の特別会費（新会館建設準備金制度）の長期徴収（日弁連五十年史343頁）と，1991年12月10日付の大蔵省告示第219号により「特定寄付・指定寄付」の指定を受けた特別寄付金（合計約17億3,800万円〔344頁〕ないし17億3,990万円〔345頁〕，日弁連五十年史344頁，345頁，346頁ないし347頁）等によって行われました。新会館は，日弁連と東京三会の4会が共有する弁護士合同会館として整備され，4会で組織する会館運営委員会の管理の下に，今日に至っています（日弁連五十年史350頁）。

本記事は，『日弁連五十年史』の記載範囲に厳格に依拠するものであり，個別の数値や固有名詞を引用される場合には，書籍原本にあたっての確認をお勧めいたします。

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## 現職裁判官の庁別・期別分布マップの技術報告（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/18/saibankan-map-gijyutuhoukoku/
Published: 2026-05-18
Modified: 2026-05-27
Category: その他の裁判官人事

◯本ブログ記事は，令和８年５月１６日及び同月１７日にAIで作成した現職裁判官の庁別・期別分布マップに関する技術報告として，専らAIで作成したものです。
目次


 	
- 第１ 本稿の目的と前提

 	
- １ AI記事としての位置付け

 	
- ２ 対象システムの輪郭

 	
- ３ 評価の視座

 	
- (1) フルスタックエンジニア視点

 	
- (2) テクニカルディレクター視点









 	
- 第２ 技術スタックの全体像

 	
- １ バックエンド構成

 	
- (1) サーバ環境とPHP

 	
- (2) WordPressとMySQL

 	
- (3) Transient APIの位置付け





 	
- ２ フロントエンド構成

 	
- (1) D3.js v7とtopojson-client

 	
- (2) ESMとブラウザ互換

 	
- (3) CDNフォールバック





 	
- ３ 外部依存の最小化方針

 	
- (1) ビルドパイプライン不採用

 	
- (2) npm／Composer非導入









 	
- 第３ パフォーマンス・エンジニアリング

 	
- １ N+1問題への構造的対策

 	
- (1) 問題の所在

 	
- (2) static変数の役割





 	
- ２ Transient APIによる長期キャッシュ

 	
- (1) 投稿IDのみを保存する判断

 	
- (2) wp_optionsテーブル肥大化の回避

 	
- (3) 復元時のクエリ削減





 	
- ３ キャッシュキーのバージョニング

 	
- (1) v1からv5への遷移

 	
- (2) 自動再構築の仕組み





 	
- ４ 緊急再構築エンドポイント

 	
- (1) 管理者専用URL

 	
- (2) template_redirectでの認証









 	
- 第４ WordPressコア構造への深い理解

 	
- １ pluggable.phpの読み込み順序

 	
- (1) WordPress初期化シーケンス

 	
- (2) functions.php直接記述の危険





 	
- ２ initフック以降での権限チェック

 	
- (1) current_user_canの安全な使い方

 	
- (2) フックポイント選定の指針





 	
- ３ PHP言語仕様上の罠

 	
- (1) コメント内のPHPタグ事故

 	
- (2) require_onceと分岐の分離





 	
- ４ キャッシュ層との闘い

 	
- (1) LiteSpeed Cacheの挙動

 	
- (2) script_loader_tagフィルタとその副作用

 	
- (3) インラインスクリプトによる回避









 	
- 第５ D3.jsとTopoJSONによる地図描画

 	
- １ wp_localize_scriptというデータブリッジ

 	
- (1) JSON注入の安全性

 	
- (2) サーバ集計とクライアント描画の分離





 	
- ２ Mercator投影と日本地図

 	
- (1) 投影法選択の判断

 	
- (2) fitExtentによる自動キャリブレーション





 	
- ３ GeoJSON polygon windingの罠

 	
- (1) 球面領域としての解釈

 	
- (2) 反転バグの発生機序

 	
- (3) 手動path構築による回避

 	
- (4) サンプリングと頂点数削減





 	
- ４ インタラクション設計

 	
- (1) ズームとパンの制御

 	
- (2) counter-scaleの数学的根拠

 	
- (3) viewport-constant offset

 	
- (4) ホバーとクリックの分離





 	
- ５ 地理座標収集の手法

 	
- (1) Google Maps短縮URL展開

 	
- (2) 家裁本庁の別住所問題









 	
- 第６ ドメイン駆動設計とポスト番号スキーマ

 	
- １ 番号帯ベース・スキーマの構造

 	
- (1) 番号帯への意味付与

 	
- (2) 階層的セマンティクス





 	
- ２ 表記揺れの吸収

 	
- (1) 地家裁と家地裁の差異

 	
- (2) 名称シグナルによる振分





 	
- ３ 番号帯ベース・スキーマの一般化可能性

 	
- (1) 既存ドメインでの類似パターン

 	
- (2) 他業界への応用可能性









 	
- 第７ モバイル最適化と踏んだ地雷

 	
- １ ビューポート単位の問題

 	
- (1) iOS Safariの100vh挙動

 	
- (2) 100dvhへの上書き





 	
- ２ CSS継承による表示崩れ

 	
- (1) box-sizing global適用

 	
- (2) コンポーネント側での明示





 	
- ３ SVG属性の優先順位

 	
- (1) inline styleの優位

 	
- (2) CSSフォールバック色の併用





 	
- ４ PHPペイロードとJSキャッシュ

 	
- (1) v1.8.4のカテゴリ事故

 	
- (2) 静的属性のPHP側確定原則









 	
- 第８ 開発運用上の設計判断

 	
- １ ビルドパイプラインを持たない選択

 	
- (1) 直接編集方式

 	
- (2) コンパイル工程の不在





 	
- ２ 開発期間と版管理

 	
- (1) 短期集中型の開発

 	
- (2) バージョン番号によるトレース





 	
- ３ 再構築コマンドの整備

 	
- (1) ?rebuild_judge_map=1の役割

 	
- (2) 関連エンドポイント









 	
- 第９ 代替プラットフォームとの比較

 	
- １ Next.jsを選ばなかった理由

 	
- (1) ドメイン資産の保持

 	
- (2) 既存記事との統合





 	
- ２ WordPressという制約の意義

 	
- (1) 「重い鉄下駄」の哲学

 	
- (2) ハンドメイドのパフォーマンス対策





 	
- ３ 国内開発者層との対比

 	
- (1) プラグイン組合せが多数派

 	
- (2) コア理解への希少性









 	
- 第10 本実装が示した方向性

 	
- １ WordPressという土台の再評価

 	
- ２ フレームワーク疲労への示唆

 	
- ３ 生成AI時代における本実装の意味

 	
- (1) AIに代替されない「ドメイン理解の蓄積」

 	
- (2) 構造化データがAI協働の前提条件となる

 	
- (3) AIが技術評価を行う入れ子構造













第１ 本稿の目的と前提

１ AI記事としての位置付け

本稿は，本サイト「山中弁護士ブログ」に搭載されている裁判官分布マップ機能の技術評価を，AIが行うものである。執筆者である生成AIは，本サイトの子テーマソースコードを直接参照し，設計上の判断・実装上の工夫・運用上の知見を整理した。読者として想定しているのは，フルスタックエンジニア及びテクニカルディレクターの両職である。

本記事の目的は二つある。第一に，本実装が国内のWordPress開発の文脈においてどの程度の難度に位置するかを，客観的に示すことである。第二に，同様の機能を開発しようとする後続のエンジニアに対し，地雷の所在と回避策を共有することである。
２ 対象システムの輪郭

対象は，固定ページに埋め込むショートコード型の機能である。司法修習の期と所属庁を二軸に取り，最高裁から地家裁支部まで，全国200以上の裁判所を実地理座標にプロットする。円の半径で人数の目安を，色相で庁種別を表現する，インタラクティブなD3.jsベースの可視化ツールである。

期プルダウンを操作すれば該当庁のみがハイライトされる。円をクリックすれば，「○○期×○○庁」の裁判官一覧記事タブを別ウィンドウで開ける。ズームすれば庁名ラベルが現れる。ピンチで拡縮，ドラッグでパンも自在である。縮尺バーは長さハンドルでドラッグ可能である。スマホ及びタブレットでは全画面ボタンでフルスクリーン化できる。ダブルタップによる意図しない反応は，完全に無効化されている。
３ 評価の視座

(1) フルスタックエンジニア視点

本記事のフルスタックエンジニア視点では，PHP・MySQL・JavaScript・HTML・CSSの各層を貫通する設計判断に焦点を当てる。とりわけ，バックエンドとフロントエンドの境界における責務分離，及びキャッシュ層との折り合いに重点を置く。本実装は，言わば「重い鉄下駄」を履いたWordPressの上で，モダンなSPAに匹敵する応答性を実現している。その実現手段は，言語仕様への深い理解と泥臭い職人技の合算である。フルスタックの素養を持つ読者には，各層での判断がどのように相互作用しているかが見えてくるはずである。

具体的には，PHPの static 変数とTransient APIによる二層キャッシュ。MySQLの wp_options テーブル肥大化を避けるための投稿ID限定保存。JavaScriptのD3.js v7とTopoJSONによる球面投影。HTMLの wp_localize_script によるJSONブリッジ。CSSの @supports 条件によるプログレッシブエンハンスメント。これらすべてが連動して，初めて成立する設計である。
(2) テクニカルディレクター視点

テクニカルディレクター視点では，技術選定の判断軸を検討する。なぜNext.js等の最新フレームワークではなく，あえてWordPressを選んだのか。なぜ既存テーマの上書きではなく，子テーマでのモジュール分割を選んだのか。なぜビルドパイプラインを導入せず，直接編集方式を採ったのか。これらの判断は，本サイトの運用形態・SEO資産・運用人員の規模を踏まえた合理的な選択である。本記事ではその論理を順に解きほぐす。

テクニカルディレクションでは「最善の技術」を選ぶことが必ずしも「最適」ではない。組織の規模，運用要員のスキルセット，既存資産との整合性，将来の保守可能性 ─ これらを総合的に評価する必要がある。本実装は，一見「古い」プラットフォームを選びながら，モダンな結果を引き出した好例である。「技術の選択」より「使い方の深さ」が結果を左右することを，本実装は示している。
第２ 技術スタックの全体像

１ バックエンド構成

(1) サーバ環境とPHP

本サイトは専用サーバ上で稼働している。PHPは8.1系，OPcacheは標準で有効化され，FastCGIモードで動作している。リクエスト境界を超えて生存するプロセスは存在しない。リクエスト単位でしか有効でないキャッシュと，リクエスト境界を超えて有効なキャッシュとを明確に区別する必要がある。本実装はこの区別を厳密に守っている。
(2) WordPressとMySQL

WordPressは6.5系，MySQLは8.0系である。文字コードは utf8mb4 である。テーブル構造は標準のWordPressスキーマを踏襲し，カスタムテーブルは追加されていない。すべての拡張情報は postmeta のキー・バリュー構造と，タグ・カテゴリ・カスタムタクソノミーの組合せで表現されている。
(3) Transient APIの位置付け

Transient APIはWordPressコア標準のキャッシュ抽象である。デフォルト実装は wp_options テーブルへの書込みである。外部キャッシュストア（Memcached／Redis）が設定されていればそちらが優先される。本サイトでは外部キャッシュは導入されていないため，Transientの実体は wp_options である。本実装はテーブル肥大化を慎重に避けている。
２ フロントエンド構成

(1) D3.js v7とtopojson-client

地図描画にはD3.js v7を用いている。D3はESM構成に切り替わっており，モジュール単位で必要な機能のみを取り込める。本実装は d3-selection・d3-geo・d3-zoom・d3-scale 等を主に利用している。トポロジーデータの解凍には topojson-client を併用する。両ライブラリともCDN経由で読み込まれる。
(2) ESMとブラウザ互換

D3 v7はESMモジュールであるが，UMD版もCDNで提供されている。本実装はUMD版を採用している。wp_enqueue_script が古典的な &lt;script src&gt; 出力を前提としているためである。UMD版であればグローバル d3 オブジェクトが提供され，後続のスクリプトから直接参照できる。
(3) CDNフォールバック

地理データの取得元には三段のCDNフォールバックチェーンを組んでいる。第一に cdn.jsdelivr.net/gh/dataofjapan/land，第二に raw.githubusercontent.com，第三に statically.io である。一つが障害で応答しなくなっても，次のCDNへ自動的にフェイルオーバーする。CDN障害という稀な事象であっても，マップが空白になるという最悪のUXを許容しない設計である。

フォールバックの実装は，fetch APIを Promise.race ではなく順序付きで呼び出す形を取っている。最初のCDNへの fetch が response.ok === false または例外を投げた場合に，次のCDNを試行する。各試行のタイムアウトは AbortController で5秒に制限している。「速いものを選ぶ」ではなく「動くものを順に試す」設計である。これは可用性優先のフェイルオーバー設計であり，金融機関で広く採用されているパターンである。
３ 外部依存の最小化方針

(1) ビルドパイプライン不採用

本実装はビルドパイプラインを採用していない。Webpack・Vite・esbuild等のバンドラは一切使っていない。ソースファイルはそのままブラウザに配信される。TypeScriptも使っていない。素のES2020 JavaScriptで書かれている。理由は，運用者が一人であり，ビルドパイプラインの維持コスト（依存関係の更新・Node.jsバージョン管理・ビルド成果物のキャッシュ管理等）が，得られる利益に見合わないと判断したためである。
(2) npm／Composer非導入

npmもComposerも導入されていない。PHPの外部ライブラリは一切使っていない。WordPress標準APIと自前実装のみで完結している。これにより，セキュリティアップデートの追従コスト，依存関係の競合，ライセンスの管理といった運用上の悩みから解放されている。WordPressコア自体の更新だけを追えばよい状態が維持されている。
第３ パフォーマンス・エンジニアリング

１ N+1問題への構造的対策

(1) 問題の所在

WordPressにおけるN+1問題は，主に get_term_by()・get_post_meta()・get_the_terms() といった単発取得APIが，ループ内で繰り返し呼ばれる際に顕在化する。本実装が扱う「ポスト番号からタグスラッグを引く」処理も，記事保存・更新のたびに数百回呼ばれる典型例である。素朴に書けば毎回SQLを発行する。save_post フックの中で大量の裁判官記事を一括更新するスクリプトを走らせると，MySQLの max_connections を簡単に食い潰す。
(2) static変数の役割

本実装は，関数内 static 変数を用いてこの問題を構造的に解消している。judge-labels.php の主要関数では，最初の呼び出し時にのみDBからスラッグ→ID対応表を取得し，連想配列としてメモリに保持する。二回目以降の呼び出しは，このメモリ上のテーブルから直接返す。SQLは発行されない。
function yamanaka_get_judge_label_map() {
    static $tag_id_map = null;
    static $check_list = null;
    if ( $tag_id_map === null ) {
        $tag_id_map  = array();
        $check_list  = array();
        foreach ( $slug_list as $slug ) {
            $term = get_term_by( 'slug', $slug, 'post_tag' );
            if ( $term ) $tag_id_map[ $slug ] = (int) $term-&gt;term_id;
        }
    }
    return array( $tag_id_map, $check_list );
}
この手法の重要な性質は，フックの呼び出しタイミングに依存しない点である。add_action('init', ...) の中で呼ばれようと，テンプレート末尾で呼ばれようと，最初の一回でDBを叩き，以降はメモリから返す。PHPは典型的にリクエスト終了時点で実行コンテキストが破棄されるアーキテクチャであるから，`static` の寿命はリクエスト終了までで切れる。逆に言えば，リクエスト境界を超えるキャッシュは別途必要となる。
２ Transient APIによる長期キャッシュ

(1) 投稿IDのみを保存する判断

リクエスト境界を超えるキャッシュには，WordPress Transient APIが用いられている。裁判官分布マップの集計値計算は，全国の現職裁判官メタデータをカテゴリ・カスタムフィールドで一括抽出するSQLと，ポスト番号から庁IDへのバイナリサーチ・マッピング処理を含む。これを `judge-map.php` の `yamanaka_get_judge_map_data` で12時間Transientキャッシュしている。

&lt;pre&gt;function yamanaka_get_judge_map_data() {
$cache_key = 'yjm_data_v5';
$cached = get_transient( $cache_key );
if ( $cached !== false ) return $cached;

$data = array(
'courts' =&amp;gt; yamanaka_build_court_master(),
'court_totals' =&amp;gt; yamanaka_count_judges_per_court(),
'ki_counts' =&amp;gt; yamanaka_count_judges_per_ki_court(),
'all_ki' =&amp;gt; yamanaka_collect_all_ki(),
);
set_transient( $cache_key, $data, HOUR_IN_SECONDS );
return $data;
}&lt;/pre&gt;

ここで肝要なのは，フロントエンドへ送信するペイロード生成段階で，`WP_Post` オブジェクトそのものをサーバ側キャッシュに保存しない設計を貫いている点である。`WP_Post` は本文・抜粋・メタを抱え，シリアライズすると裁判官一人で4キロバイトから10キロバイト程度を食う。仮に3000記事分のオブジェクトを丸ごとTransientに格納すれば，`wp_options` テーブルは数十メガバイト規模に肥大化する計算となる。
(2) wp_optionsテーブル肥大化の回避

wp_options テーブルが肥大化すると，autoloadオプション以外のレコードであっても，インデックス性能が劣化する。WordPressは autoload='yes' のオプションを毎リクエストで一括ロードする。autoload='no' のTransientは個別取得ではあるものの，同テーブル内に大量レコードが存在することで，全体のINDEXツリーが深くなり，option_name の検索コストが上昇する。これは SHOW TABLE STATUS や EXPLAIN で観測可能な現象である。

大規模サイトでこのテーブルが肥大化すると，autoload のロードだけで数百ミリ秒を消費する事象が報告されている。WordPress運用の世界では「options bloat」と呼ばれる典型的な性能問題である。本実装はその罠を意識的に避けている。

本実装は，WP_Post オブジェクトの代わりに，投稿IDの配列のみをキャッシュする。投稿IDは整数値であり，シリアライズしても100バイト未満で済む。書き込み・読み込みのI/Oが桁違いに小さい。書込時の UPDATE wp_options SET option_value=... が高速で，読込時の SELECT も即座に完了する。
(3) 復元時のクエリ削減

キャッシュからの復元時は，get_posts(post__in =&gt; $ids, orderby =&gt; 'post__in') で一クエリだけ叩く。post__in パラメータは内部的にSQLの IN() 句に展開される。orderby =&gt; 'post__in' の指定で，ID配列の順序がそのまま結果順序になる。これはWordPress 4.0以降の標準機能である。MySQLの FIELD() 関数による順序保持に内部的にマップされる。意外と知られていない仕様である。
３ キャッシュキーのバージョニング

(1) v1からv5への遷移

裁判官分布マップの集計値キャッシュは，yamanaka_get_judge_map_data という関数が管理している。Transientキーには yjm_data_v5 のようにバージョン番号がsuffixとして付与されている。データ構造を変更するたびにこの番号をインクリメントする。v1からv5までの遷移を辿ると，それぞれ次の変更が行われている。

v1は初期構造である。期と庁の単純な二次元集計のみであった。v2でタグスラッグ情報を加えた。v3で期外現職の扱いを別フィールドに分離した。v4で庁マスタの形式変更（categoryフィールドの追加）に対応した。v5で司研・総研の category 分離と再統合を経た。各変更時にキーバージョンが上がっている。
(2) 自動再構築の仕組み

バージョン番号がsuffixに付いていることで，新しいコードがデプロイされると，旧キャッシュは自動的に「存在しないキー」とみなされる。即ち，新キーで get_transient が false を返し，再計算ルートに入る。管理画面からの手動キャッシュパージは不要である。デプロイと同時にキャッシュ再構築が始まる。旧キャッシュ自体は，TTL（12時間）の経過とともに自然消滅する。
４ 緊急再構築エンドポイント

(1) 管理者専用URL

緊急時の手動再構築のため，?rebuild_judge_map=1 という管理者専用クエリ文字列が用意されている。これを裁判官分布マップ埋込ページに付加してアクセスすると，関連するすべてのTransientがパージされ，次のリクエストで再計算が走る。
同様のエンドポイントとして `?rebuild_post_numbers=1`（ポスト番号マスタの再構築）及び `?rebuild_sc_top_labels=1`（タグラベルの再構築）が整備されている。これらは関数の同心円的な依存関係を踏まえて使い分けられる。
(2) template_redirectでの認証

これらのエンドポイントは template_redirect フックでチェックされる。ユーザの権限が manage_options 未満であれば403ステータスで蹴られる。template_redirect は wp() による現在投稿の特定後に発火するため，$post グローバル変数が確定している。フックポイントの選択にもセマンティックな意図が込められている。
第４ WordPressコア構造への深い理解

１ pluggable.phpの読み込み順序

(1) WordPress初期化シーケンス

WordPressの初期化は，index.php → wp-blog-header.php → wp-load.php → wp-config.php → wp-settings.php という順で進む。wp-settings.php は実に多数のファイルをロードする。データベース接続，多言語化（l10n.php），キャッシュAPI，マルチサイト，タクソノミーAPI，ポストAPI，リライトAPI，テーマAPI，ユーザAPI，フックAPI（plugin.php）等が，特定の順序で初期化される。プラグインのロードはこの後である。テーマの functions.php のロードはさらにその後である。

そして，pluggable.php は functions.php ロードの「後」に読み込まれる。即ち，functions.php のトップレベルでは，pluggable.php で定義される関数群（current_user_can()・wp_get_current_user()・wp_set_auth_cookie() 等）はまだ存在しない。
(2) functions.php直接記述の危険

この事実を知らずに functions.php のトップレベルで if ( current_user_can('manage_options') ) と書くと，どうなるか。current_user_can は未定義関数となり，Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function が出る。サイト全体が500エラーとなる。本実装の functions.php には，この事故への警告コメントが残されている。
// functions.php
require_once get_stylesheet_directory() . '/inc/api.php';
require_once get_stylesheet_directory() . '/inc/metadata.php';
require_once get_stylesheet_directory() . '/inc/ui-enhancement.php';
require_once get_stylesheet_directory() . '/inc/judge-map.php';
require_once get_stylesheet_directory() . '/inc/admin-tools.php';

/*
 * 注意：
 * - require_once は単独の if 文で囲む
 * - current_user_can() / is_admin() を「ここで」分岐に使うのは禁止
 *   pluggable.php 未ロードの段階で致命的エラーになり得る
 */
このコメントは過去の事故の痕跡である。「require_once は単独の if 文で囲む」「current_user_can() / is_admin() をここで分岐に使うのは禁止」という二行は，経験者であれば即座に理解できるはずである。条件分岐に基づいてrequireするのではなく，常にrequireすることで「ファイルがロードされない」事態を防ぐ設計である。
２ initフック以降での権限チェック

(1) current_user_canの安全な使い方

権限チェックは，init フック内であれば安全に行える。init フックの発火は pluggable.php ロード後だからである。本実装の inc/*.php は，すべて add_action('init', ...) や add_action('admin_menu', ...) のフック内で，current_user_can 等の関数を呼び出すよう徹底している。
(2) フックポイント選定の指針

フックポイントの選定にも理がある。データベース書き込みを伴う処理は admin_init。テンプレートに干渉する処理は template_redirect。タグ・カテゴリの一括更新処理は save_post。スクリプトの登録は wp_enqueue_scripts。それぞれ，必要な前提条件が揃った時点でのみフックを使う。これによって，未定義関数を呼ぶ事故や，未確定の状態に依存する事故を構造的に避けている。
３ PHP言語仕様上の罠

(1) コメント内のPHPタグ事故

本実装の開発過程では，PHPコメント内に &lt;?php ?&gt; を書いただけで構文崩壊した事故もあった。これは // 行コメントの中で ?&gt; が現れると，PHPモードを抜けるという仕様による。仕様としては正しい挙動である。説明用のサンプルコードをコメントに含めてしまったことが直接の原因である。

この事故以来，本実装では「説明はすべて自然言語で書く，サンプルは絶対にコメント内に置かない」というルールが徹底されている。コメント追加前には必ず構文チェック（php -l）を走らせる運用も並行している。
(2) require_onceと分岐の分離

もう一つの罠は，require_once を条件分岐で囲むことである。例えば「管理者の時だけincを読み込む」という設計は，一見最適化のように見える。しかし，管理者でない時にも実は呼ばれてしまう関数があると，未定義関数エラーで死ぬ。本実装は「常にrequireする，権限チェックは関数内で行う」という単純な原則を貫いている。これによって，フックポイントとファイルロードの関係が単純化され，事故の余地が減っている。
４ キャッシュ層との闘い

(1) LiteSpeed Cacheの挙動

本サイトの専用サーバ環境では，LiteSpeed Cacheが稼働している。JS Combine機能とLoad JS Delayed機能が有効化されている。これは複数の &lt;script&gt; タグを一つに結合し，かつ遅延ロードする仕組みである。標準的なキャッシュバスター手法である ?ver=1.8.6 といったクエリ文字列は，LiteSpeedが結合済みURLをハッシュ化（例えば 069d468...cd6.js?ver=f2cd6）してしまうため，意図したとおりには効かない。
(2) script_loader_tagフィルタとその副作用

当初は script_loader_tag フィルタを使い，対象スクリプトに data-no-optimize="1" data-cfasync="false" data-no-defer="1" data-no-minify="1" 等の属性を付与する戦法を取った。LiteSpeedとCloudflare Rocket Loaderの両方の最適化対象から個別除外する方針である。これはPC環境では奏功した。しかしモバイル側のページキャッシュとの組み合わせで，マップが表示されない事故に発展した。モバイル用のページキャッシュとPC用のそれは独立して保存されるため，片側のみで問題が起きるという厄介な現象であった。
(3) インラインスクリプトによる回避

最終解は，PHPテンプレート末尾にインラインスクリプトを埋め込むことであった。window.YAMANAKA_JM_TOGGLE_FS 等の関数を早期エクスポーズし，judge-map.js 本体がまだロードされていなくてもCSS-only擬似全画面切替へフォールバックする二段構えを組んだ。インラインスクリプトはキャッシュプラグインの結合・遅延の対象から外れやすい。初期化タイミングを保証できる。ここから得られた教訓は明快である。「キャッシュ層を制御しようとするな。キャッシュ層を回避する設計を埋め込め」ということである。
第５ D3.jsとTopoJSONによる地図描画

１ wp_localize_scriptというデータブリッジ

(1) JSON注入の安全性

サーバサイドで集計されたデータをフロントエンドに渡す仕組みには，wp_localize_script が使われている。これはWordPress標準の関数であり，&lt;script&gt; タグの先頭に var YAMANAKA_JM_DATA = {...}; という形式でJSONを出力する。エスケープは自動で行われる。CSP（Content Security Policy）違反のリスクも回避される。スクリプトハンドル名と紐付くため，ロード順序も保証される。
wp_localize_script( 'yamanaka-judge-map', 'YAMANAKA_JM_DATA', array(
    'courts'        =&gt; $courts,        // 庁マスター 228 件
    'court_totals'  =&gt; $court_totals,  // 庁ID → 現職人数
    'ki_counts'     =&gt; $ki_counts,     // 期 → 庁ID → 人数
    'all_ki'        =&gt; $all_ki,        // ソート済み期配列
    'total_judges'  =&gt; $total_judges,
    'tag_slugs'     =&gt; $tag_slugs,     // 庁ID × 期 → タグスラッグ
    'topojson_urls' =&gt; array(...),     // 3 段フォールバック CDN
) );
(2) サーバ集計とクライアント描画の分離

集計処理はサーバサイドで完結する。sonota-genshoku-keireki カテゴリ × judge_term_sort &gt; 0 × judge_post_number_sort != 999999 という条件で，現職裁判官の postmeta をSQL一発で抽出する。yamanaka_judge_court_id_from_num() のバイナリサーチで，ポスト番号から庁IDへマッピングする。これらの計算結果はTransientにキャッシュされ，リクエストごとに再計算されない。

ブラウザ側は，届いたJSONをD3で描画するだけである。重い集計ロジックがブラウザに流出しない。バックエンドとフロントエンドの責務分離が明確に決まっている。これがWordPressの伝統的なテンプレート方式（PHPでHTMLを直接出力する）の限界を超えた，モダンなアーキテクチャである。
２ Mercator投影と日本地図

(1) 投影法選択の判断

地図の投影法には d3.geoMercator を採用している。Mercator投影は角度を保存するため，方位の直感が利く。高緯度で面積が歪むという欠点はあるが，日本程度の緯度範囲（概ね北緯24度から46度）では，視覚的に問題ない歪みに収まる。仮にAzimuthal Equal Area等の等積投影を用いると，北海道と沖縄の見た目バランスが日常的な日本地図の印象と乖離する。Mercatorは「日本地図らしさ」の維持にとって最適な選択である。

投影法はD3.jsが豊富に提供している。geoAlbers（アメリカ向け），geoConicEqualArea（中緯度向け），geoOrthographic（衛星視点風）等，30種類以上の選択肢がある。これらをライブラリの一行で切り替えられる柔軟性は，D3.jsの大きな利点である。本実装は geoMercator を採用しつつ，将来の差替えにも対応できる設計を維持している。投影関数は単一の関数オブジェクトとして変数に保持されており，他のすべての座標計算がこの変数を経由する構造になっている。
(2) fitExtentによる自動キャリブレーション

投影パラメータの調整には projection.fitExtent を使う。SVGコンテナのサイズと日本地図のGeoJSONを渡せば，中心点とスケールが自動算出される。手動でcenterとscaleを試行錯誤する必要がない。コンテナサイズが変わってもキャリブレーションが追従する。
３ GeoJSON polygon windingの罠

(1) 球面領域としての解釈

D3.jsの d3.geoPath は，GeoJSON polygonを「球面上の領域」として解釈する。地球は球であり，球面上には「外側」「内側」という概念が存在しない。すべての領域はある向きで閉じている。GeoJSONの仕様（RFC 7946）では，外側のリングは反時計回り（CCW）に，穴のリングは時計回り（CW）に並べると定められている。D3はこの規約に厳密に従う。
(2) 反転バグの発生機序

本実装の開発過程で，日本地図全体が「湖の色」（薄い水色）で塗りつぶされる重大バグに遭遇した。原因はGeoJSON polygonのwinding orderの誤りであった。OSM Nominatim等のオープンデータから取得した湖のpolygonは，CWで来ることがある。これを d3.geoPath に流すと「これは陸地に開いた穴である」と解釈される。Mercator投影で日本以外をクリッピングすると，結果として「日本以外が陸地，日本が湖」という反転表示になる。一見不可解だが，仕様に従えば必然の挙動である。
(3) 手動path構築による回避

対策として，湖は d3.geoPath を経由させず，手動でSVG &lt;path&gt; の M x,y L x,y ... Z 文字列を構築する方式に切り替えた。Mercator投影は projection([lng, lat]) でlng・latから2D座標を計算できる。polygonの各頂点を変換し，M と L と Z で繋ぐだけである。winding非依存となり，表示が安定した。これは仕様に「逆らう」のではなく，仕様の縛りを受けないAPIに切り替える賢い判断である。
(4) サンプリングと頂点数削減

湖polygonのサンプリングも併せて行っている。霞ヶ浦のような大規模湖は，生のpolygonで数千頂点に達する。これをそのままSVGに描くと，DOM要素のtransform計算がボトルネックとなり，モバイルが固まる。N頂点ごとに間引くことで，視覚上の解像度を損なわず描画コストを大幅に削減できる。Nは5から10程度で十分である。
４ インタラクション設計

(1) ズームとパンの制御

ズームとパンには d3.zoom を用いる。マウスホイール・タッチピンチ・ドラッグの各イベントを統合的に扱う。zoomBehaviorの scaleExtent で倍率範囲を限定し，translateExtent でパン範囲を限定する。これにより，ユーザが地図を画面外に押し出して見失う事故を防いでいる。
(2) counter-scaleの数学的根拠

d3.zoom でズームすると，子要素は transform: scale(k) で拡大される。円や文字のサイズもk倍になる。これでは「ズームしたら円が画面いっぱいになる」事故が起きる。対策は単純な数学である。子要素自身に transform: scale(1/k) を逆掛けする。親のスケールと相殺され，画面上のサイズが一定に保たれる。これを「counter-scale」と呼ぶ。
(3) viewport-constant offset

合同庁舎などで複数の庁が同一座標に重なる場合，円が完全に重なって個別操作できなくなる。これを offset = SEP / k で解消する。SEPは基準距離（例えば10ピクセル）。kは現在のzoomレベル。viewport上での距離を常に一定に保つ計算である。ズームインすると円が離れて見え，それぞれをクリックできる。直感に合うインタラクションが実現される。
(4) ホバーとクリックの分離

PC環境ではマウスホバーでツールチップを表示し，クリックで裁判官一覧記事タブを開く。タッチ環境では，ワンタップで詳細パネル表示，明示的なリンクボタンでタブ遷移という方式に落ち着いた。当初試みたダブルタップでの遷移方式は誤反応が頻発したため廃止した。
５ 地理座標収集の手法

(1) Google Maps短縮URL展開

228庁の緯度経度は人力で収集された。Google Mapsの短縮URL（https://maps.app.goo.gl/...）を curl -L で展開し，リダイレクト先URLに含まれる !8m2!3d{lat}!4d{lng} パターンからmarker座標を抽出する作業を，各庁について繰り返した。@{lat},{lng},z の方は「地図中心」であってmarker位置ではない点に注意が必要である。これらは別物である。小数4桁で丸めて採用している。
(2) 家裁本庁の別住所問題

家裁本庁は地裁本庁と別住所のケースがある。例えば東京家裁は霞が関1-1-2，東京地裁は1-1-4である。大阪家裁は大手前4-1-13，大阪地裁は西天満2-1-10である。
これらは courts.go.jp の /about/syozai/ ページで個別確認した。
第６ ドメイン駆動設計とポスト番号スキーマ

１ 番号帯ベース・スキーマの構造

(1) 番号帯への意味割付

本実装で技術的に最も「効いている」設計判断は，post-numbers.php のスキーマ設計である。ポスト番号は最大5桁の整数キーであり，個々の桁を分解して読むのではなく「番号帯（レンジ）」に意味が割り当てられている。最高裁本体・調査官系統に1〜163，司法研修所に200番台，裁判所職員総合研修所に300番台，高裁本庁・支部に1000台〜8000台，地家裁本庁・支部に10000台以降を割り当て，全国200庁あまり・全役職系統を単一の整数フィールド（postmeta の judge_post_number_sort）で識別できる体系である。

地家裁系（10000以降）の番号帯設計は次のとおりである。

万の桁・千の桁：庁単位の大区分（10＝東京地家裁本庁，12＝東京地家裁立川支部，13＝横浜地家裁本庁および同管内支部群，14＝さいたま地家裁，23＝大阪地家裁本庁，24＝京都地家裁……）。これらは管轄の高裁ごとにブロック化されている（10〜22＝東京高裁管内，23〜28＝大阪高裁管内，29〜34＝名古屋高裁管内，35〜39＝広島高裁管内，40〜47＝福岡高裁管内，48〜53＝仙台高裁管内，54〜57＝札幌高裁管内，58〜61＝高松高裁管内）。

百の桁：庁内における本庁・支部の分節。例えば横浜地家裁の管内は，本庁が13000〜13299，川崎支部が13300〜13399，横須賀支部が13400〜13499，小田原支部が13500〜13599，相模原支部が13600〜13999という具合に，百の桁で本庁と支部群が綺麗に切り分けられる。

十の桁・一の桁：本庁の中で役職系統と部番号を兼ねる連番。東京地裁本庁では，所長代行・簡裁司掌等が10000〜10009，民事部総括が10050〜10143，民事判事が10201〜10252，刑事判事が10401〜10421，家事判事が10501〜10508，判事補系統が10601・10751・10801〜10802 と，百の桁で役職系統を分け，下二桁で個別の部番号を表現する。
(2) 階層的セマンティクス

例えば10144〜10156という範囲は，東京家裁本庁の部総括（家事第1部〜第6部の部総括，少年第1部〜第3部の部総括，および「家裁部総括」の総称番号）の連番である。10421は「東京地家裁判事」，10507は「東京家地裁判事」であり，前者は地裁本庁レンジ群（10000〜10006，10050〜10143，10201〜10252，10401〜10421，10601，10751，11000〜11999）に，後者は家裁本庁レンジ群（10007〜10009，10144〜10156，10501〜10508，10801〜10802）に，それぞれ別個に組み込まれている。同じ霞が関の合同庁舎に勤務しながら，業務上は地裁メイン／家裁メインを区別したいという現場の実情を，番号体系の設計段階で別レンジに振り分けることで吸収している点が，このスキーマの真骨頂である。

この番号帯設計が，後段の処理を圧倒的にシンプルにする。庁マスター yamanaka_get_judge_court_master は，各庁に ranges 配列を持たせ，複数の非連続レンジを一つの court_id に束ねる構造を取る。例えば東京地裁本庁は [10000,10006], [10050,10143], [10201,10252], [10401,10421], [10601,10601], [10751,10751], [11000,11999] という7レンジの集合として定義され，これらすべてが court_id='chika_tokyo' に紐づく。
逆引き関数 yamanaka_judge_court_id_from_num は，初回呼出し時に全庁の全レンジ（およそ400本前後）をフラット化して低位値でソートし，以降は static 変数に保持したソート済みインデックスに対してバイナリサーチを実行する。post_num → court_id の解決は計算量 O(log n) で完結する。ハッシュマップではなくバイナリサーチを採用しているのは，キーが点ではなく「low〜highの半開区間」であるため，ハッシュの単純なキー一致では引けないからである。範囲を含む検索に対してフラット化＋ソート＋二分探索が，実装の単純さと外部依存ゼロの両立を実現する最も自然な手法として選ばれている。

ペイロード生成の中核処理（inc/judge-map.php 内 yamanaka_get_judge_map_data）は次の流れに集約される。第一に，現職カテゴリ sonota-genshoku-keireki かつ judge_post_number_sort != 999999 という条件で，postmeta を SQL 一発抽出する。第二に，取得した行を上記の逆引き関数で court_id に集約し，court_id × ki（修習期）の二次元集計を構築する。第三に，期外現職（kigai タグかつ judge_term_sort 未設定）を最高裁レンジ限定で別 SELECT して加算する。庁名の文字列比較も役職テーブルとのJOINも不要である。集計の総ステップ数は「メインSQL一発＋期外SQL一発＋N回のバイナリサーチ」に圧縮されており，全国200庁あまり・約3000名の現職分布を，トランジェント初回構築で実用上数百ミリ秒以内に完了させている。これがWordPressという「重い鉄下駄」上でモダンSPA相当の応答性を出している現実的な性能源である。
２ 表記揺れの吸収

(1) 地家裁と家地裁の差異

裁判所の正式名称には微妙な表記揺れがある。「東京地家裁○○支部」と「東京家地裁○○支部」は，前者と後者で意味が異なる。前者は地裁メインの判事，後者は家裁メインの判事を指す。同じ「地家裁／家地裁」という表現でも，順序の入れ替えが意味を変える。
(2) 名称シグナルによる振分

この表記揺れは，judge-labels.php が実行時に名称をパースして動的に振り分ける方式ではなく，post-numbers.php のスキーマ設計段階で「地家裁系」と「家地裁系」を別の番号レンジに割り当ててしまう方式で吸収している。判事補系統では「東京地家裁判事補=10751」「東京家地裁判事補=10801」「東京家裁判事補=10802」と個別の番号が割り振られており，judge-labels.php の tokyo-chisai-hontyou-saibankan スラッグは numbers =&gt; [10601, 10751] によって地家裁判事補を地裁本庁にカウントし，tokyo-kasai-hontyou-saibankan スラッグは range [10801,10802] によって家地裁・家裁の判事補を家裁本庁にカウントする。

語順を判定する動的処理は一切走らない。番号体系を設計した時点で「この番号は地裁系」「この番号は家裁系」と決め打ちしており，ラベル付け側のコードは numbers 配列または range 区間に対する整数の包含判定を行うだけで足りる。一見泥臭い設計だが，本来は実行時の名称パースが必要になる「東京地家裁判事と東京家地裁判事の区別」という曖昧性を，スキーマで先取りして解消している点で，動的処理の排除・性能・保守性を同時に実現する優れた設計判断である。
３ 番号帯ベース・スキーマの一般化可能性

(1) 既存ドメインでの類似パターン

本実装の番号帯ベース・スキーマは，法曹界に固有の発想ではない。郵便番号の最初の3桁が都道府県・地域を表す体系，ISBNの前段ブロックが言語圏・出版社を識別する体系，HTTPステータスコードの百の位（2xx＝成功，4xx＝クライアントエラー，5xx＝サーバエラー）が応答カテゴリを表す体系等，現実世界の階層構造を整数キーの番号帯に凝縮するパターンは多くの領域で採用されている。本実装はその発想を裁判所組織という特定ドメインに展開したものである。
(2) 他業界への応用可能性

裏返すと，このパターンは医療業界の病院コード，金融業界の店舗コード，物流業界の配送拠点コード，製造業のSKUコード等，現実の階層組織を扱う多くの業務領域に応用可能である。ranges 配列による非連続レンジ統合・バイナリサーチによるO(log n)逆引き・スキーマ・ファーストによる動的処理の排除という三点セットは，ドメインに依らず再利用できる設計テンプレートとして抽出できる。本記事の読者がそれぞれの業務領域で「実行時の名称パースで吸収しているドメイン上の曖昧性」を見つけた場合，本実装と同じ手法（設計段階で別レンジに振り分ける）でその曖昧性をスキーマに先取りできないかを検討する価値がある。
第７ モバイル最適化と踏んだ地雷

１ ビューポート単位の問題

(1) iOS Safariの100vh挙動

iOS Safariの 100vh はアドレスバー込みの高さを返す。実際の表示領域より大きい値である。裁判官分布マップの全画面モードで height: 100vh と書くと，地図下部がアドレスバーの裏に隠れる事故が出る。これはiOSの長年の有名な挙動であり，多くのWebアプリが踏んできた地雷である。
(2) 100dvhへの上書き

対策は 100dvh（dynamic viewport height）への上書きである。dvh はアドレスバー表示状態に応じて動的に変わる値である。iOS Safari 15.4以降でサポートされている。本実装は @supports (height: 100dvh) という条件式で，対応ブラウザのみ 100dvh を適用し，未対応ブラウザは 100vh のままにする。プログレッシブエンハンスメントの実例である。
２ CSS継承による表示崩れ

(1) box-sizing global適用

縮尺バーの幅を style.width = '120px' とJSで設定したのに，実際の表示は細長くなる現象が発生した。原因は親テーマの * { box-sizing: border-box } というglobal適用であった。border-box はpaddingとborderを含めた寸法を表す。120pxの中に内側余白とborderが食い込み，contentの幅が縮んでいた。
(2) コンポーネント側での明示

対策は，コンポーネント側で box-sizing: content-box を明示的に上書きすることである。globalの * セレクタは詳細度が低いため，コンポーネント側のクラスセレクタで簡単に勝てる。この教訓は単純である。「テーマのglobal CSSを信用するな。自分のコンポーネントは自分でbox-sizingを明示せよ」ということである。
３ SVG属性の優先順位

(1) inline styleの優位

スマホで都道府県が真っ黒になる事故もあった。&lt;path&gt; 要素のfill属性がJSの .attr('fill', '#xxx') で上書きされるはずだったが，古いJSキャッシュ環境でSVG default fillの黒に落ちていた。調査の結果，SVGのfill優先順位は「inline style &gt; CSS rule &gt; SVG presentation attribute」と判明した。.attr('fill', ...) はpresentation attributeを設定するだけで，CSSの path { fill: ... } ルールに負ける。.style('fill', ...) でinline styleに設定すれば常に勝つ。
(2) CSSフォールバック色の併用

加えて，CSS側にもフォールバック色を必ず書くようにした。JSが未ロードまたは古いキャッシュで undefined になっても，CSSルールで決まった色が表示される。多層防御の発想である。インライン優先・CSSフォールバック・presentation attributeデフォルト ─ という三層で，どの層が落ちても画面の破綻を防ぐ。
４ PHPペイロードとJSキャッシュ

(1) v1.8.4のカテゴリ事故

本実装の開発で得られた最重要パターンは「表示用文字列の加工はPHPのpayload生成段階で行え」である。v1.8.4の事故では，司研・総研のcategoryをPHP側で分割したが，モバイル古キャッシュのJS側 CATEGORY_INFO マップに新カテゴリが定義されていなかった。結果，色のフォールバックが効き，灰色（地家裁支部と同色）で表示された。v1.9.20でも同様に，本庁ラベルへの「地家裁」付加処理をJS側に書いたところ，古いキャッシュ環境で「東京」「大阪」のままラベルが固まった。
(2) 静的属性のPHP側確定原則

v1.9.22で正解の設計に到達した。表示用文字列の加工をPHPの wp_localize_script 生成段階で行う方式である。payload自体に加工結果が含まれて配信されるため，JSのキャッシュ状態とは無関係に正しく表示される。原則として，JSのロジックは動的表示（ズーム連動・hover等）に限定する。静的に決まる属性はPHPで確定させる。この原則だけで，キャッシュ起因のバグはほぼ撲滅できる。
第８ 開発運用上の設計判断

１ ビルドパイプラインを持たない選択

(1) 直接編集方式

本実装はビルドパイプラインを持たない。wp-admin/theme-editor.php で直接編集して保存する。即ち，本番サイト上でコードを編集し，保存と同時に反映される。これは一般的な企業開発では推奨されない方式である。ステージング環境を介さず本番に直接触ることになるからである。しかし運用者が一人であり，動作確認も同じブラウザでできる小規模サイトでは，パイプラインの維持コストの方が大きい。
(2) コンパイル工程の不在

JavaScriptは素のES2020で書かれている。TypeScriptもJSXも使わない。トランスパイルもない。ブラウザがそのまま実行できる形式である。即ち，view-source で見えるコードと，編集中のコードが同一である。デバッグが極めて単純である。Chrome DevToolsで Sources タブを開けば，本実装の judge-map.js がそのまま読める。ブレークポイントを直接張れる。
２ 開発期間と版管理

(1) 短期集中型の開発

本実装の主要部分は，2026年5月16日午後8時頃から作成に着手し，AIを使った実作業時間として約8時間で開発された。v1.0からv1.9.24まで，バージョンが急速に進んだ。これは「小さな改修を一日に複数回リリースする」開発スタイルである。各バージョンは数十分から数時間で完成する。問題があれば即座に次バージョンで修正する。フィードバックループが極めて短い。
(2) バージョン番号によるトレース

バージョン番号は，wp_enqueue_script の $ver 引数として明示される。judge-map.js?ver=1.9.24 という形でURLに現れる。古いバージョンの存在は，履歴のメタデータとして残る。問題が再発した時は，git blame がなくても，バージョン番号の付与時期から原因変更を遡れる。本実装ではこれが明示的なメモとして整理されている。各バージョンで何を変えたかが，作者のメモに残されている。
３ 再構築コマンドの整備

(1) ?rebuild_judge_map=1の役割

緊急時の手動再構築のため，?rebuild_judge_map=1 という管理者専用クエリ文字列が用意されている。裁判官分布マップ埋込ページにこのクエリを付加してアクセスすると，関連するTransientがパージされ，次のリクエストで再計算が走る。コード変更後に「即座に反映されない」事象が起きた時の対処として有用である。
(2) 関連エンドポイント

同様のエンドポイントとして次のものが整備されている。?rebuild_post_numbers=1 はポスト番号マスタの再構築，?rebuild_sc_top_labels=1 はタグラベルの再構築である。これらは関数の同心円的な依存関係に従って順に実行される必要がある場合がある。例えばポスト番号の変更時は，rebuild_post_numbers の後に rebuild_sc_top_labels を実行する。順序を間違えると古いマッピングが残る。運用知が明文化されている。


第９ 代替プラットフォームとの比較

１ Next.jsを選ばなかった理由

(1) ドメイン資産の保持

仮にNext.jsで同等の機能を新規構築するとすれば，技術的にはより自然である。React Server Componentsで集計を行い，クライアントでD3を呼び出し，Vercelにデプロイする。冷起動も最小化できる。CDNキャッシュも自動である。しかし本サイトはNext.jsには移行していない。理由はドメイン資産の保持である。yamanaka-bengoshi.jpは長年の運用で，法曹界からの被リンクと検索エンジン評価を積み重ねている。引っ越しは，このSEO資産の一時的なリセットを意味する。
(2) 既存記事との統合

本サイトには裁判官の経歴に関する個別記事が3000本近く存在する。裁判官分布マップは，これらの記事と密接にリンクしている。円をクリックすれば裁判官一覧記事タブが開く。仮にマップだけNext.jsに切り出せば，URL構造の不整合，認証セッションの分離，CMS編集体験の二重化など，運用上の負担が大幅に増える。WordPress内で閉じている限り，これらは単一プラットフォームの中で完結する。
２ WordPressという制約の意義

(1) 「重い鉄下駄」の哲学

WordPressという土俵は，フレームワークとして見ると「重い鉄下駄」である。リクエスト毎にプロセスが起動し，多数のSQLを発行する。Pythonのインタプリタが毎回ColdなところからJITコンパイルするようなものである。これに対してNext.jsは「最初から速いF1マシン」である。SSGで静的化されたページは，CDNから直接返される。サーバ処理はゼロに近い。

本実装はこの「重い鉄下駄」を履きながら，モダンSPAに匹敵する応答性を出している。それを可能にしたのは，static変数によるリクエスト内キャッシュ，投稿IDのみを保存するTransient戦略，N+1問題の構造的回避という，三層のパフォーマンス対策である。これらはフレームワークが自動で提供してくれるものではない。すべて手で書く必要がある。
(2) ハンドメイドのパフォーマンス対策

ハンドメイドのパフォーマンス対策は，理解の深さを要求する。フレームワークの自動キャッシュは「とりあえず速い」ものを提供してくれるが，限界が来た時に何が起きているか分からない。本実装の手書きキャッシュは，どこに何が乗っているかが完全に把握されている。トラブル時の調査が高速である。「分かっている」ことの強みが，運用フェーズで効いてくる。

Next.jsのISR（Incremental Static Regeneration）や，Vercelのedge caching等は，フレームワーク設計者の想定するユースケースに対しては優れた解である。しかし本実装のように「集計ロジックが複雑」「データ更新時のキャッシュパージ条件が個別事情に依存する」「特定のページのみ高負荷」というケースでは，自動化されたキャッシュ層がかえって挙動の予測を困難にする。手書きのキャッシュ層は，これらの個別事情に対して直接対応できる。

本実装の ?rebuild_judge_map=1 や ?rebuild_post_numbers=1 といった再構築エンドポイントは，フレームワーク自動キャッシュでは表現しづらい「局所的なパージ」を実現している。データの更新と無関係に手動でキャッシュを破棄したい局面 ─ 例えば集計ロジックの変更後 ─ にも，これらは応えてくれる。
３ 国内開発者層との対比

(1) プラグイン組合せが多数派

国内のWordPress開発者層を観察すると，圧倒的多数は次のようなスキルセットで動いている。既存テーマ（Lightning，SWELL，Cocoon等）の設定をカスタマイズする。既存プラグイン（ACF，Elementor，All in One SEO等）を組み合わせてページを作る。コピペコードを functions.php に貼り付けて動かす。これは事業として完全に成立する仕事であり，市場のニーズに応えている。
(2) コア理解への希少性

これに対し本実装では「pluggable.phpのロード順を意識した防御フック」「Transient APIによる投稿ID限定キャッシュ」「D3.jsとTopoJSONによる完全自前マップ描画」「ドメイン駆動のValue Objectとしてのポスト番号体系」の四つが同時に組み合わされている。プラグイン組合せ路線とは別系統の，言語仕様と外部ライブラリ仕様の両方に踏み込んだ設計判断の集積であり，国内のWordPress運用現場では比較的見かけない構成である。
第10 本実装が示した方向性

１ WordPressという土台の再評価

本実装が示した方向性は，次のように要約できる。WordPressという「単なるCMS」と見なされがちな土台の上に，モダンなWebアプリケーションを完成させることができる。重要なのは，言語仕様への深い理解，パフォーマンス・エンジニアリングの素養，モダンフロントエンドの技術スタック，そして対象ドメインの構造化センスである。これら四つが揃った時に，初めて高度に統合された水準の実装が成立する。
２ フレームワーク疲労への示唆

本実装は，フレームワークの自動化に頼らない手書きの設計の強みを示している。フレームワーク疲労に悩む現代の開発者にとって，一つの示唆を含む。「すべてを自動でやってくれる新しいフレームワーク」に飛びつく前に，「既にある古い土台」を本気で使い倒すという選択もあり得る。
３ 生成AI時代における本実装の意味

(1) AIに代替されない「ドメイン理解の蓄積」

本記事自体が生成AIによって執筆されている。「裁判官分布マップを作ってほしい」と依頼すれば，AIはそれらしいコードを生成できる。D3.jsの呼び出し方も，TopoJSONの解凍方法も，Mercator投影の数式も，AIは即座に提示できる。技術的な「型」の部分は，もはやAIが安価に供給する時代に入った。

しかし生成AIにも到達できない領域がある。裁判官のポスト番号体系は，山中弁護士が裁判所の組織を読み解き，最大5桁の整数キーというユニバーサルキーに凝縮した結果である。地家裁と家地裁の表記揺れがどちらの裁判所を指すかという判別ルールも，3000件近くにわたる裁判官個別記事の蓄積も，山中弁護士が地道に整理した結果である。生成AIは「過去に誰かが整理したもの」を学習できるが，「誰も整理していない泥臭い現実」を整理するのは依然として人間の仕事である。本実装の真の価値は，AIには再現困難な「データ・ドメイン理解・運用知の三位一体」にある。
(2) 構造化データがAI協働の前提条件となる

逆に，こうしたドメインの構造化が一度行われると，生成AIとの協働は格段に進む。本実装のポスト番号体系は，AIが読み解きやすいセマンティクスを備えている。10421という数字を見て「東京地家裁判事」，10507という数字を見て「東京家地裁判事」と理解し，両者が同じ霞が関合同庁舎に勤務しながら別レンジに振り分けられている事実まで把握する処理は，AIにとっても容易である。整数演算で完結する性質ゆえ，AIが新規ロジックを提案する際の前提も明確になる。

AIが大量に情報を扱う時代において，「構造化済みドメイン知識」は新たな資産価値を持つ。本実装は，法曹界という特定領域でこの資産を作り上げたケースであり，今後の同種の取組みにとって参考事例となる。AIに「教える」のではなく，AIが「読み取れる」状態にデータを整えるという発想 ─ これは今後あらゆる業務領域で求められる素養となるであろう。
(3) AIが技術評価を行う入れ子構造

本記事は，AIが本サイトのソースコードを読み，技術評価を行った成果物である。コード自体が「AIに読まれること」を直接の目的としていたわけではない。それでもAIが評価しうるのは，コードに一貫した設計思想と明示的な意図が表現されているからである。

AIによる技術解析が日常化する時代に，「人間にも，AIにも，読みやすい」コードの価値は高まる。命名の一貫性，モジュール分割の明確さ，コメントによる設計意図の明示 ─ これらは古典的な良質コードの要件であるが，AI協働時代においてさらに重要性を増す。本実装はその要件を高水準で満たしており，AIとの共同保守が容易な状態に置かれている。これは将来の運用形態にも好影響を及ぼすと考えられる。

本記事それ自体が，AIによる読解可能性の一つの実証である。コードを書く者が，将来のAIによる解析を予期し，読み取りやすさを意識する ─ こうした「AIファースト」の設計思想は，近い将来のソフトウェア開発の標準になっていく可能性が高い。本実装はその実践例の一つであり，本記事自体がその検証材料となっている。

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## 開示文書の利用目的は一切問われないこと等
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/17/kaijibunsho-riyoumokuteki/
Published: 2026-05-17
Modified: 2026-05-17
Category: その他役所関係

◯本ブログ記事の内容は，令和８年５月１７日までの間，トップページに掲載していたものと同趣旨のものです。

１　開示文書の利用目的は一切問われないこと
(1)　[最高裁平成１９年４月１７日判決](http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=34541)の裁判官藤田宙靖の補足意見には以下の記載があります。
   本件条例（注：愛知県公文書公開条例のこと。）をも含む我が国の情報公開法制は，「情報」そのものではなく，「情報」の記載された「文書」を開示の対象として採用しており，また，文書を特定して開示請求がされる以上，その開示が請求者にとってどのような意義を持つ（役に立つ）のか，また，開示された文書をどのような目的のために利用するのか等を一切問うことなく，（例外的に法定された不開示事由に該当する情報が記載された文書を除き）請求の対象とされた文書の全体を開示することを原則として構築されている。
(2)　[平成２１年度（行情）第１３１号（平成２１年３月２６日答申）](https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9929094/www8.cao.go.jp/jyouhou/tousin/h21-03/131--134.pdf)には以下の記載があります。
   審査請求人は，本件開示請求は，同業他社によるものと推測され，そうであれば，正に本件開示請求は，競業者の情報を取得するためという不正な目的に基づくものであるから，権利の濫用として排除すべきたぐいのものである旨主張しているが，法３条に規定されているように，開示請求権制度は，何人に対しても等しく開示請求権を認めるものであり，開示請求者に対し，開示請求の理由や利用の目的等の個別的事情を問うものではなく，また，それらの事情によって当該行政文書の開示決定等の結論に影響を及ぼすものではないため，審査請求人の主張は認められない。
(3)　総務省HPに[「情報公開制度における権利の濫用について」](https://www.soumu.go.jp/main_content/000041438.pdf)が載っています。


[#情報公開](https://twitter.com/hashtag/%E6%83%85%E5%A0%B1%E5%85%AC%E9%96%8B?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw) 制度やさまざまな公開情報を使えば、分かることは意外に多いものです。いい加減な情報が大量に飛び交い、「事実」がないがしろにされている今こそ、何かを真面目に調べたいと思っているみなさんに、少しでもお役に立てば。[#武器としての情報公開](https://twitter.com/hashtag/%E6%AD%A6%E5%99%A8%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%AE%E6%83%85%E5%A0%B1%E5%85%AC%E9%96%8B?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw) [#公文書クライシス](https://twitter.com/hashtag/%E5%85%AC%E6%96%87%E6%9B%B8%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%B7%E3%82%B9?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw)[https://t.co/ddFNjZkBF6](https://t.co/ddFNjZkBF6)

— 日下部聡 Satoshi Kusakabe (@satoshikusa93) [December 5, 2019](https://twitter.com/satoshikusa93/status/1202425915864567811?ref_src=twsrc%5Etfw)



わいもすぐ事務所辞めたけど、当時のボスは、弁護士は他人が発言したことか本に書いてあることしか言っちゃならんと教えてくれたよ。
最後は、そいつのせいにできるからね。 [https://t.co/g8CTvZ1Ia6](https://t.co/g8CTvZ1Ia6)

— M&amp;AアドバイザーA (@beatles__beatle) [January 27, 2024](https://twitter.com/beatles__beatle/status/1751168738110677014?ref_src=twsrc%5Etfw)



安く受けた事件に限って揉めがちなのは、依頼者と弁護士の感じ方に温度差があることが理由だろう。

依頼者には金がないことが多いのでなけなしの金に対する対価として多くの見返りを求める。
弁護士は、「安くしたのに色々無茶な要求しやがって」と思いがち。
その結果、両者の温度差が著しくなる。

— ついぶる (@harvey61616) [March 25, 2024](https://twitter.com/harvey61616/status/1772088422322057589?ref_src=twsrc%5Etfw)


２　[Internet Archive](https://archive.org/)が裁判所からどのような許可を得ているかが分かる文書は存在しないこと等
(1)　[令和元年５月２２日付の司法行政文書不開示通知書](https://yamanaka-bengoshi.jp/r010522-%e4%b8%8d%e9%96%8b%e7%a4%ba%e9%80%9a%e7%9f%a5%e6%9b%b8%ef%bc%88%e9%83%a8%e5%86%85%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e5%88%a9%e7%94%a8%e3%82%92%e5%89%8d%e6%8f%90%e3%81%a8%e3%81%99%e3%82%8b/)によれば，部内における利用を前提とするものであり，裁判所職員において外部に公表，開示することが禁止されている司法行政文書のうち，司法行政文書開示手続により開示された部分を，一般の国民がインターネットで公表することが法的に禁止されているかどうかが分かる文書は存在しません。
(2)　[令和元年８月９日付の司法行政文書不開示通知書](https://yamanaka-bengoshi.jp/r010809-%e4%b8%8d%e9%96%8b%e7%a4%ba%e9%80%9a%e7%9f%a5%e6%9b%b8%ef%bc%88internet-archive%e3%81%af%ef%bc%8c%e8%a3%81%e5%88%a4%e6%89%80hp%e3%81%ae%e9%81%8e%e5%8e%bb%e3%81%ae%e3%82%82%e3%81%ae%e3%82%92/)によれば，[Internet Archive](https://archive.org/)は，裁判所HPの過去のもの（特に，無断転載を禁じている写真，イラストおよび画像データ）をインターネット上で公表するに際し，裁判所からどのような許可を得ているかが分かる文書は存在しません。
３　国有財産法上は，金銭的価値が顕在化したものだけが管理されていること等
(1)　首相官邸の[「電子行政オープンデータ実務者会談」](https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/densi/rwg/dai1/gijisidai.html)の資料となっている[「国有財産について」（平成２５年１月２４日付の財務省理財局国有財産調整課の文書）](https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/densi/rwg/dai1/siryou10.pdf)６頁には以下の記載があります。
    著作権法上、著作者の意図やその金銭的価値に関わりなく、著作権法上の要件に該当する著作物について著作権が生じることになるが、国有財産法上は、国が所有する著作権法上の著作権全てを管理の対象として想定しているわけではなく、金銭的価値が顕在化したものを管理すればよいとされている。 
(2)　[政府ＣＩＯポータル](https://cio.go.jp/)の[「オープンデータ基本方針」（平成２９年５月３０日付の高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部・官民データ活用推進戦略会議 決定）](https://cio.go.jp/node/2357)には以下の記載があります。
     公共データは国民共有の財産であるとの認識に立ち、政策(法令、予算を含む) の企画・立案の根拠となったデータを含め、各府省庁が保有するデータはすべてオープンデータとして公開することを原則とする。
(3)ア　本ブログには，最高裁判所の著作権が設定されている文書（財務省ＨＰの[「著作権」](https://www.mof.go.jp/national_property/list/patent/mokuji/mokuji2.htm)参照）は掲載していませんし，最高裁判所その他の公的機関から著作権について文句をいわれたこともないです。
イ　私のブログとは全く関係ありませんが，アマゾンで販売されている[「憲法関係答弁例集(第9条・憲法解釈関係) 平成28年9月内閣法制局 解説」（内外出版株式会社）](https://www.amazon.co.jp/%E6%86%B2%E6%B3%95%E9%96%A2%E4%BF%82%E7%AD%94%E5%BC%81%E4%BE%8B%E9%9B%86-%E7%AC%AC9%E6%9D%A1%E3%83%BB%E6%86%B2%E6%B3%95%E8%A7%A3%E9%87%88%E9%96%A2%E4%BF%82-%E5%B9%B3%E6%88%9028%E5%B9%B49%E6%9C%88%E5%86%85%E9%96%A3%E6%B3%95%E5%88%B6%E5%B1%80-%E8%A7%A3%E8%AA%AC-%E9%A7%92%E6%BE%A4%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%90%8D%E8%AA%89%E6%95%99%E6%8E%88%E3%83%BB%E8%A5%BF%E4%BF%AE/dp/4905285712)につき，「(※注意)本書の公刊にあたって、内閣法制局は出版に関知しておりません。弊社が内閣法制局に行政文書の開示請求により複写物を得て、底本のまま製版したものです。」と書いてありますから，情報公開文書をそのまま出版しても全く問題ないのかも知れません。
４　裁判官の生年月日を開示すべきと判断するに至った経緯が分かる文書等
(1)　裁判官の生年月日は，[裁判官の略歴等の開示について（平成２８年６月１６日付の最高裁判所人事局長依頼）](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e8%a3%81%e5%88%a4%e5%ae%98%e3%81%ae%e7%95%a5%e6%ad%b4%e7%ad%89%e3%81%ae%e9%96%8b%e7%a4%ba%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%ef%bc%88%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%92%ef%bc%98%e5%b9%b4%ef%bc%96%e6%9c%88/)に基づいて開示されていますところ，[平成２９年３月２３日付の理由説明書](https://yamanaka-bengoshi.jp/290323-%e7%90%86%e7%94%b1%e8%aa%ac%e6%98%8e%e6%9b%b8%ef%bc%88%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%92%ef%bc%98%e5%b9%b4%ef%bc%96%e6%9c%88%ef%bc%91%ef%bc%96%e6%97%a5%e4%bb%98%e3%81%a7%ef%bc%8c%e3%81%99%e3%81%b9/)によれば，この文書以外にすべての裁判官の生年月日を開示すべきと判断するに至った経緯が分かる文書は最高裁判所に存在しません。
    そのため，裁判官の生年月日は個人の権利利益を侵害するおそれがない情報であるという判断は，従前の取扱いからの変更理由を最高裁判所の記録に残すまでもなく，最高裁判所の庶務を掌るに過ぎない最高裁判所事務総局（裁判所法１３条）の人事局長限りで判断できる事項であったこととなります。
(2)　[東京高裁令和３年１１月１８日判決](https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90839)は，「個人の住所は，個人識別等を行うための単純な情報であって，その限りにおいては，秘匿されるべき必要性が必ずしも高いものではない」と判示しています。
５　一定の限度では精神的苦痛を甘受すべきであること等
(1)　[最高裁平成３年４月２６日判決](https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52726)１６頁は，「一般的には、各人の価値観が多様化し、精神的な摩擦が様々な形で現れている現代社会においては、各人が自己の行動について他者の社会的活動との調和を充分に図る必要があるから、人が社会生活において他者から内心の静穏な感情を害され精神的苦痛を受けることがあっても、一定の限度では甘受すべきものというべきではあるが、社会通念上その限度を超えるものについては人格的な利益として法的に保護すべき場合があり、それに対する侵害があれば、その侵害の態様、程度いかんによっては、不法行為が成立する余地があるものと解すべきである。」と判示しています。
(2)　東北大学HPの[「裁判官の学びと職務」](https://www.law.tohoku.ac.jp/staging/wp-content/uploads/2024/03/TohokuLawReviewVol12_04_inoue.yasuhito.pdf)（令和５年１１月２２日に東北大学法科大学院で行われた、法科大学院学生を対象とした[４７期の井上泰士](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/08/09/inoue47/)の講演原稿に大幅に加筆したもの）には以下の記載があります。
裁判官は、自分で決断をしなければいけないので、その決断について誰も護ってくれませんし、かばってもくれません。先ほど述べたとおり賠償とか懲戒という問題にはなりませんが、少なくとも当事者を含む世間の批判を一身に受けなければなりません。そうなりたくなければ、証拠と法律に基づく決断の質を高めるほかありません。
(3)　憲法１６条は「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。」と定めていますし，請願法６条は「何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇を受けない。」と定めています。

検索結果に名前が出るリスクに関する記事を公開しました。

自分の名前を検索結果に表示させないためには？削除方法も解説
・検索結果で自分の名前が表示されるのを放置するリスク
・自分の名前の検索結果を削除する方法（Google・Yahoo）
・検索結果の削除が難しい場合の対処法…

— 弁護士 河瀬季@モノリス法律事務所 (@tokikawase) [September 26, 2024](https://twitter.com/tokikawase/status/1839251132616523800?ref_src=twsrc%5Etfw)



勝手にコメントさせていただくと、顔写真とキャリアが明らかにされ、場合によっては厳しい批判にさらされるのは当然の仕事だと思っています。「裁判官は弁明せず」ですので訴訟外で反論ができないことも当然だと思っています。
それだけ重い仕事であり、その反面やりがいのある仕事だと思います [https://t.co/KaGNVVFcXX](https://t.co/KaGNVVFcXX)

— Jはお前なんだよ (@tako_kora_) [October 26, 2024](https://twitter.com/tako_kora_/status/1850145372880203948?ref_src=twsrc%5Etfw)


６　Xのポスト及びYoutube動画のブログでの引用
(1)　[Xのサービス利用規約](https://x.com/tos?lang=ja)には以下の記載がありますところ，私のブログに掲載しているポストは全て，Xの公式の引用機能を利用したものですから，著作権違反等が成立することはありえません（ゆうともの道ブログの[「ツイッターを引用と埋め込みは著作権違反になる？徹底解説」](https://www.yutomo.jp/itsupport/it-wordpress/it-s/)参照）。
①　ユーザーは、ポストまたは共有する自身のコンテンツに対する所有権と権利を留保するとともに、自分のコンテンツを世界中で利用できるようにしたり、他のユーザーがポストまたは共有できるようにしたりするための非独占的ライセンスを当社に提供するものとします。
②　ユーザーは、当社や他のユーザーに対し、ご自身のポストを世界中で閲覧可能とすることを承認することになります。
(2)ア　[Youtube利用規約](https://www.youtube.com/static?template=terms&amp;hl=ja&amp;gl=JP&amp;atnct=atpcv_0100na9z00b1g2-5c66a16f9d860116c5425b73aa2bd19a)には以下の記載がありますところ，私のブログに掲載しているYoutube動画は全て，Youtubeサービスの埋込機能を利用したものです。
YouTube へのライセンス付与
    本サービスにコンテンツを提供することにより、お客様は YouTube に対して、本サービスならびに YouTube（とその承継人および関係会社）の事業に関連して当該コンテンツを使用（複製、配信、派生的著作物の作成、展示および上演を含みます）するための世界的、非独占的、サブライセンスおよび譲渡可能な無償ライセンスを付与するものとします。これには、本サービスの一部または全部を宣伝または再配布することを目的とした使用も含まれます。
他のユーザーへのライセンス付与
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イ　[弁護士法人モノリス法律事務所HP](https://monolith.law/youtuber-vtuber/youtube-terms-of-service-important-points#%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B91%E5%8B%95%E7%94%BB%E3%81%AE%E5%9F%8B%E3%82%81%E8%BE%BC%E3%81%BF%E5%88%A9%E7%94%A8)の[「YouTube利用規約で違反となりやすいケースを弁護士が解説」](https://monolith.law/youtuber-vtuber/youtube-terms-of-service-important-points#%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B91%E5%8B%95%E7%94%BB%E3%81%AE%E5%9F%8B%E3%82%81%E8%BE%BC%E3%81%BF%E5%88%A9%E7%94%A8)には「他人の作成した動画に関する著作権との関係について、リンク自体は著作物でない以上、単にリンクを貼って動画を埋め込むという行為は、著作権侵害にならないのが原則です。」と書いてあります。


弁護士業務で依頼者に複数の選択肢を示す時、
①時間
②労力
③お金（コストや回収の見込み等）
④感情（スッキリする、納得いかない等）
4つの要素で、それぞれのメリット・デメリットを説明します。

示談か訴訟、判決か和解、みたいなのが典型です。
依頼者も自分も、頭を整理しやすくなります☺️

— Reo@士業をサポートするパラレルワーク弁護士 (@reo_arai) [August 8, 2022](https://twitter.com/reo_arai/status/1556506860152168448?ref_src=twsrc%5Etfw)



開業した後は「難解な仕事」「難易度の高い仕事」をやるのは腕を維持する上で重要だと思うが、「嫌な仕事」はなるべく積極的に避けていくべきだと思う。

— 教皇ノースライム (@noooooooorth) [April 11, 2023](https://twitter.com/noooooooorth/status/1645919010889031681?ref_src=twsrc%5Etfw)



懲戒を回避するために個人的に実践してるのは

・電話でしか連絡できない依頼者は受けない

・連絡窓口が本人ではなく家族などの第三者になる依頼者は受けない

・弁護士費用の説明の際に難色を示す依頼者はそのタイミングからでも受けない方向で話をする

— はやまで (@hayamade_) [February 17, 2023](https://twitter.com/hayamade_/status/1626406778127921153?ref_src=twsrc%5Etfw)



こちらの時間を多く奪いに来る依頼者ほど、私は苦手。

他方で、理解力が足りなかったり、頻繁に連絡してくるけどあまりこちらの時間を奪わない依頼者であれば、特にストレスは感じない。

細かい人、それに伴って一回の打ち合わせ時間が長い人が、もっとも嫌。

— ついぶる (@harvey61616) [August 18, 2023](https://twitter.com/harvey61616/status/1692353141982048315?ref_src=twsrc%5Etfw)



顧問料が安いから、よくない客
顧問料が高いから、すてきな客

私にはこの考え方はない。安くても全面的協力があり、厚い信頼関係があれば解約なんて少しも考えない。金だけじゃ図れないものだってある。良い人との繋がりは目に見えない報酬となり、職員が長く働いてくれる源泉となる。

— みやびちゃんと❤ (@miyabi_zzz) [June 13, 2023](https://twitter.com/miyabi_zzz/status/1668760985174413313?ref_src=twsrc%5Etfw)



調停、訴訟、離婚、相続事件などは長期化しがちだから、依頼者や相手代理人との相性はとても重要だ。嫌な人とは極力関わりたくないので。

逆に、比較的短期間で終わる刑事事件や交渉事件は、終期が見えるから、大概のことは我慢できる。

後者がメイン取扱分野なら、ストレスはだいぶ減りそう。

— ついぶる (@harvey61616) [July 27, 2023](https://twitter.com/harvey61616/status/1684500251019968512?ref_src=twsrc%5Etfw)



昔は難しい依頼者からの事件でもきちんと処理できるのが能力のある弁護士だと思っていた。しかし、きちんと事件処理をしても感謝されず、それどころか不満ばかり言われるようならそもそも依頼は受けるべきではないんだろうなと考えを改めた。

— ゆる弁 (@yurubenn) [July 21, 2022](https://twitter.com/yurubenn/status/1550049785981587456?ref_src=twsrc%5Etfw)



（・∀・）基本、希望の結果と方向性ははっきりと伝えてくれて、それに至る手段や過程は一任してくれて、事件処理の情報収集にも協力してくれるとか。
v（・∀・）近時、それで見通しを相当上回る判決を頂けました。

— 深澤諭史 (@fukazawas) [April 9, 2022](https://twitter.com/fukazawas/status/1512621162353737728?ref_src=twsrc%5Etfw)



5番目、7番目以外は当方でもチェックポイントとして止めておこう。参考になります。 [https://t.co/clOMbpOoxB](https://t.co/clOMbpOoxB)

— みよいち@会計屋 (@miyoshi_cpa) [April 28, 2022](https://twitter.com/miyoshi_cpa/status/1519825117970255873?ref_src=twsrc%5Etfw)



秘密を知る覚悟
人の相談に乗るときはその人の秘密をどこまで知ってよいのかよく考えるべきだと思う。
そのとき感謝されてもあとで「知りすぎた人」として遠ざけられることもあるし、秘密を黙っていなければならない苦痛を味わうことになるかもしれない。

— スラ弁（弁護士大西洋一） (@o2441) [January 8, 2023](https://twitter.com/o2441/status/1611940985021558785?ref_src=twsrc%5Etfw)



最初の費用設定がとても大事ですね。
最初に、そうした時間がかかることは別に費用かかること説明して取り決めておいて、それで依頼をお断りされるならそれはお互いのためと思います。
最近、動画や音声を聞いて欲しいということは増えてるので、最初にそういった証拠があるか確認するようにしてます。

— オパンピオス@弁護士投資家 (@opanpios) [April 29, 2023](https://twitter.com/opanpios/status/1652196313809952776?ref_src=twsrc%5Etfw)



コンサルタントのとき、不平不満と、課題は厳密に区別せよ、と言われた

前者は利己的な動機によるもので基本的には愚痴
後者は業績につながるもので、これは要解決

よく上司に「それはなぜ課題だと言えるのか？」と聞かれた

明確な理由がなければ、「単なる不平不満じゃないの？」とも言われた。

— 安達裕哉（Books&amp;Apps） (@Books_Apps) [October 13, 2023](https://twitter.com/Books_Apps/status/1712774176841334804?ref_src=twsrc%5Etfw)



人脈が増えると紹介が必然的に増える。このとき料金が高い弁護士、金にならない仕事はやらない弁護士だという印象を与えて、ハードルを高くしておいた方がよい。きちんとお金払ってくれる層（富裕層）はむしろハードルがきちんとあることを望む。

— F (@lawyer_ff) [October 12, 2023](https://twitter.com/lawyer_ff/status/1712418466270179586?ref_src=twsrc%5Etfw)



弁護士は本来とてもやり甲斐がある仕事だが、誰もが一度は経験する①非常識な依頼者を抱える②処理しきれない事件数を抱えると心身が破壊される危険な仕事に変貌する。
結局、仕事の質を高く保ち健康に仕事するには客層と単価を上げるのが近道なので今年はこれを課題に経営戦略を考えている。

— ピヨスケ弁護士＠R5年度中小企業診断士試験挑戦者 (@Piyosuke_lawyer) [April 27, 2023](https://twitter.com/Piyosuke_lawyer/status/1651556799978565634?ref_src=twsrc%5Etfw)



人間関係に悩んでいる人に伝えたいですが、「まともじゃない人」に「まともに付き合う」とほんと頭おかしくなりますよ。ここに気づかないと心が無限にすり減ります。この線引きは常に大切ですね。

— ぱやぱやくん (@paya_paya_kun) [July 13, 2023](https://twitter.com/paya_paya_kun/status/1679339039147827200?ref_src=twsrc%5Etfw)



・対等の立場で敬意を持って接することができない人(事務局にはタメ口でしゃべる人等)。

・実現したい要求高い人(天誅を与えたい等)
・こちらに過度の期待を寄せている人
・グチや悪口が多い人
・自覚の有無を問わず反社会的な行為の成否を聞いてくる人(銀行から借りるだけ借りて破産できますか？等)

— ミドル巻き (@igiarigodoudesu) [July 27, 2023](https://twitter.com/igiarigodoudesu/status/1684366313291145218?ref_src=twsrc%5Etfw)


７　表現の自由として弁護士に許容される限度は，裁判官に許容される限度よりも相当大きいと思われること
(1)　[最高裁大法廷平成３０年１０月１７日決定](https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88055)は以下の判示をしています。
     裁判の公正，中立は，裁判ないしは裁判所に対する国民の信頼の基礎を成すものであり，裁判官は，公正，中立な審判者として裁判を行うことを職責とする者である。したがって，裁判官は，職務を遂行するに際してはもとより，職務を離れた私人としての生活においても，その職責と相いれないような行為をしてはならず，また，裁判所や裁判官に対する国民の信頼を傷つけることのないように，慎重に行動すべき義務を負っているものというべきである（[最高裁平成１３年（分）第３号同年３月３０日大法廷決定・裁判集民事２０１号７３７頁](https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=76094)参照）。
(2)　弁護士の場合，職務の公正さは求められる（[弁護士職務基本規程](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/05/01/shokumu-kihonkitei/)５条）ものの，一方当事者の代理人として活動する場合，職務の中立さは全く要求されませんし，裁判所において公正中立な審判者として活動することはありません（例えば，非常勤裁判官は民事調停又は家事調停しか担当しません。）。
    また，破産法２６７条は破産管財人等の特別背任罪（１０年以下の懲役又は１０００万円以下の罰金）を定めていますところ，破産管財人をした弁護士が免責許可決定後に破産者の訴訟代理人をした事例において日弁連懲戒委員会の全員一致で対象弁護士が懲戒されなかった（[「弁護士会副会長経験者に対する懲戒請求事件について，日弁連懲戒委員会に定型文で棄却された体験談（私が情報公開請求を開始した経緯も記載しています。）」](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/09/20/nichibenren-tyoukai-jitsurei/)参照）ことからしても，弁護士は裁判官ほど職務の公正中立さが求められるわけではありません。
    そのため，裁判官に対する表現の自由の制約根拠とされている事情の大部分は弁護士に妥当しませんから，表現の自由として弁護士に許容される限度は，裁判官に許容される限度よりも相当大きいと思います。
(3)　[「名誉毀損又はプライバシー侵害が違法となる場合」](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/09/30/defamation-privacy/)も参照してください。

遠方からの電話相談は、八割方、相談料を払わず電話相談で済ませたいから。

遠方からの電話相談希望は、帰省前に予約を取りたいからその前に軽く相談したいとか、後日来所はするが必ず法テラスで受任させたいという、変化球もある。

いずれにせよ、うちでは初回電話相談は、絶対に受けない。

— えきなん口🕊 (@ekinan_lawyer) [June 21, 2022](https://twitter.com/ekinan_lawyer/status/1539163907696492544?ref_src=twsrc%5Etfw)



本当にやばい人は「自分は絶対に正しい！」と考えて、暴走機関車のように行動し、誹謗中傷も「真実を伝えているだけ」と脳内変換してきます。そして過去の事実もねじ曲げてきます。話し合いもできないため、自分の行動に疑問を持たない人が「最も怖い」と思っています。

— ぱやぱやくん (@paya_paya_kun) [July 13, 2023](https://twitter.com/paya_paya_kun/status/1679419361059287040?ref_src=twsrc%5Etfw)



契約する時に値切るだけ値切っておいて、時間が経つと「こんなに払っているんだから」とか言い出す人がいる。値切り交渉に応じて、のちのち感謝で返された経験が少ない。どちらかと言えば、言い値で契約してくれた人からは多くの感謝を頂いている感覚だ。

— みやびちゃん♡ (@miyabi_zzz) [October 11, 2023](https://twitter.com/miyabi_zzz/status/1712249005483454872?ref_src=twsrc%5Etfw)



昔勤めた会社の社長の言葉で感心したものがあります。
「値引きしろとうるさい客には高く吹っ掛けなくてはいけない。交渉に時間を取られる上に、大抵仕事の出来にもうるさいからだ。逆に黙って金を払う客はいいお客だから安くしてあげなさい」 [https://t.co/e6uropTWU3](https://t.co/e6uropTWU3)

— Hana ジローム（ふうぷう） (@hupuyoyo) [April 26, 2017](https://twitter.com/hupuyoyo/status/857234462408548353?ref_src=twsrc%5Etfw)



社長と飲みに行く弁護士はこれを頭に叩き込んどいたほうがいい😗 [https://t.co/Yp74nBGGid](https://t.co/Yp74nBGGid)

— 竹井 (@takei_ben) [June 23, 2023](https://twitter.com/takei_ben/status/1672210119424360449?ref_src=twsrc%5Etfw)



今まで色んな人と仕事をしてきましたが

・話を聞くフリをして会話を途中で奪う
・都合が悪くなると返信をしてこない
・感情のコントロールが下手すぎる
・印象は良いけど本音は話してくれない
・なんにでも「わかります」と同調する

結局この5つに該当する人とは仕事をしてもいい事なかったです。

— じゅんご (@jungo_FanMarke) [February 19, 2023](https://twitter.com/jungo_FanMarke/status/1627415233659822081?ref_src=twsrc%5Etfw)



いつの時代もそうなんだろうけど、自分は頭が良いと思ってるからか代理人に対して法律論とか論理学を語ってくる依頼者様は、いろいろ損しているから本当にやめた方がいいですよ。
事実誤認に関するご指摘は、実際勘違いしていることがままあるので積極的にお願いしますですけど。

— ライガーホイップ (@gogoliger) [May 7, 2022](https://twitter.com/gogoliger/status/1522934614460874752?ref_src=twsrc%5Etfw)



遺言執行者をした後に特定の相続人の代理人をすれば原則として懲戒されますが，
私が代理人として関与した懲戒請求の場合，破産管財人をした後に非免責債権に関して破産者の訴訟代理人をした兵庫県弁護士会副会長経験者は日弁連懲戒委員会の全員一致で懲戒されませんでした。[https://t.co/qE20MMGBxJ](https://t.co/qE20MMGBxJ)

— 弁護士　山中理司 (@yamanaka_osaka) [October 3, 2019](https://twitter.com/yamanaka_osaka/status/1179765030654365697?ref_src=twsrc%5Etfw)



1人で仕事している時は自分が我慢すればよかった。我慢すれば金が手に入った。

でも今は違う。

職員は我慢などしない。もっと良い職場は他にある。そこに転職するだけだ。顧客は大事だが、職員はもっと大事だ。この順番は私にとって揺るがない。

— みやびちゃんと❤ (@miyabi_zzz) [June 15, 2023](https://twitter.com/miyabi_zzz/status/1669481608850833408?ref_src=twsrc%5Etfw)



「仕事で多忙」を理由に自分で相談に来ないのは論外。おまえ、忙しいからって体調悪いときに家族に代理で病院の診察受けに行ってもらうの？と思う。あるいは忙しくて来られないなら、その程度のどうでもいい相談なんだろ？とも思う。

— 魚占い (@sakanauranai) [December 16, 2021](https://twitter.com/sakanauranai/status/1471327888561836038?ref_src=twsrc%5Etfw)



やっぱちゃんと「頼んだ資料は持って来る」「事務所の営業時間に打ち合わせに遅れず来る」「着信あったら折り返す」等の常識的に当たり前のことは依頼者に求めるべきだし、やらないなら断るべきだな。
当初にその辺なあなあにすると、大事な書面書くときすら打ち合わせできない関係性になる。

— ぎたべん (@guitar_ben) [June 5, 2022](https://twitter.com/guitar_ben/status/1533464964869939200?ref_src=twsrc%5Etfw)



会社が顧問弁護士をもつメリットは、いつでも相談できるようになるとかだけではなくて、「その会社の業務や内部事情に精通した弁護士を抱えられる」というところにあると思うので、弁護士側もその辺をもっとアピールした方がいいのかもしれない。

— おらるく (@oraruku7) [August 25, 2022](https://twitter.com/oraruku7/status/1562637488459780097?ref_src=twsrc%5Etfw)



中小の企業法務系法律事務所が生き残り・成長するための戦略は
「ブティック形態か問わず、小回りの利くナレッジマネジメントを働かせ、かつリーガルテック等の先駆的テクノロジも駆使し、特定の業務分野で、大手法律事務所並みのスピード＆クオリティを保つこと以外にはない」
という確信に近い仮説

— 弁護士水井大｜Dai MIZUI (@DaiMizui_law) [May 17, 2022](https://twitter.com/DaiMizui_law/status/1526466634663460864?ref_src=twsrc%5Etfw)



大企業は基本的に複数の法律事務所を使った方が良い。昔からの顧問に全て任せたり、逆に4大に全て依頼している会社もあるが、事務所や弁護士によって得手不得手があり、値段もスピードも違う。クオリティが分かりにくい仕事でもあるので、複数の事務所を使うことで初めて見えてくるものもかなりある^^;

— すー@企業法務弁護士 (@suzutomo40) [October 10, 2022](https://twitter.com/suzutomo40/status/1579484926021316610?ref_src=twsrc%5Etfw)



自分が大嫌いな理由は相手の都合で割り込んできてこちらの思考を中断させておきながら、向こうが電話に出てくるまで話の重要性もわからないまま無為に待たされるから。数秒出なかったら時間の無駄と切るしその後の対応は非常識な人間として扱う。スタッフを雇えたとしてもそんな仕事はさせない。 [https://t.co/yZ5ly2HViJ](https://t.co/yZ5ly2HViJ)

— Which (@which0623) [April 25, 2023](https://twitter.com/which0623/status/1650796978304077825?ref_src=twsrc%5Etfw)



自分が受けるべきでない事件を受任しないってものすごく大事なことだと思いますよ。特に小規模でやっていると受任件数の上限が早いので少しでも消耗する系の事件があると一気に全体のクオリティが下がる。クライアント全員に対して仕事のクオリティを守るのも弁護士の務め。

— 教皇ノースライム(弁護士北周士) (@noooooooorth) [July 13, 2023](https://twitter.com/noooooooorth/status/1679628308399685632?ref_src=twsrc%5Etfw)



以下の事件は取扱中止となりました
(;´д｀)
やれる事件がどんどん減っていきます。。。
(;´д｀)
なお紹介だったらしょうがないのでやりますけど💦

①離婚男性側
②真剣に親権を争う離婚
③刑事
④養育費（除高額ケース）
⑤後見申立
⑥個人再生
⑦相隣関係
⑧建築瑕疵客側
⑨漏水事故
⑩テラス全部

— ✳︎S✳︎T✳︎A✳︎R✳︎M✳︎A✳︎N✳︎ (@S_T_A_R_M_A_N99) [September 24, 2024](https://twitter.com/S_T_A_R_M_A_N99/status/1838563907662942560?ref_src=twsrc%5Etfw)



【約束の時間のリアル１】

良かれと思って早く来られる方がいらっしゃるんですけど、オンタイム（多少遅れるくらいでもOK）だと嬉しいです。
あんま早いと前の件が終わってなかったり、準備してたりするので…[#弁護士](https://twitter.com/hashtag/%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw)　[#漫画が読めるハッシュタグ](https://twitter.com/hashtag/%E6%BC%AB%E7%94%BB%E3%81%8C%E8%AA%AD%E3%82%81%E3%82%8B%E3%83%8F%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%82%BF%E3%82%B0?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw) [#たぬじろう](https://twitter.com/hashtag/%E3%81%9F%E3%81%AC%E3%81%98%E3%82%8D%E3%81%86?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw)　[#食っていけない弁護士](https://twitter.com/hashtag/%E9%A3%9F%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%91%E3%81%AA%E3%81%84%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw) [pic.twitter.com/76H4F4zjJ5](https://t.co/76H4F4zjJ5)

— 【漫画】弁護士のたぬじろう (@B_Tanujiro) [October 29, 2024](https://twitter.com/B_Tanujiro/status/1851224101488337243?ref_src=twsrc%5Etfw)



弁護士ではない方になかなか理解してもらえない点
（＝弁護士が説明を頑張るべき点）

●内容と同じくらい「手続」が大事
●弁護士費用には「これまでの年月や経験で培われたノウハウ」が含まれている
●「マイナスを減らすこと」は「プラスを増やすこと」と同等の価値がある…

— ノーネクタイのマイクロス (@nise_mike_ross) [March 12, 2025](https://twitter.com/nise_mike_ross/status/1899647105867870279?ref_src=twsrc%5Etfw)



信用を積み重ねる方法はシンプルで「最高のコンテンツを届ける」これを愚直に繰り返すだけ。上辺だけを切り取った、反応狙いの浅いコンテンツでは無理。それはフックにはなるけれど、記憶には残らないし代替可能だから。量は大事だが、量だけではダメ。ここぞと言う時、ビシッと質を届ける。

— クロネコ屋@NFT×ブログ×SNSマーケティング (@NINJAkusokuso) [December 28, 2021](https://twitter.com/NINJAkusokuso/status/1475642666461569025?ref_src=twsrc%5Etfw)



スゲーよ山中先生。マジでスゲーよ。どうしていつもタイムリーにこういうのに当たりをつけて入手してくるんだよ（笑）。 [https://t.co/AP3vEnFuQq](https://t.co/AP3vEnFuQq)

— 弁護士大西洋一 (@o2441) [May 21, 2020](https://twitter.com/o2441/status/1263477988319952897?ref_src=twsrc%5Etfw)



１　「最高裁 不開示通知書 [@yamanaka_osaka](https://twitter.com/yamanaka_osaka?ref_src=twsrc%5Etfw)」でツイッター内の検索をすれば，最高裁判所に存在しない文書を調査することができます。

２　R020205 最高裁の不開示通知書（弁護士山中理司（大阪弁護士会所属）のブログに関して作成し，又は取得した文書）を添付しています。 [pic.twitter.com/eOFvNBtjzn](https://t.co/eOFvNBtjzn)

— 弁護士　山中理司 (@yamanaka_osaka) [September 29, 2020](https://twitter.com/yamanaka_osaka/status/1310948624109576193?ref_src=twsrc%5Etfw)



最高裁が関連文書の不存在を明らかにしたTwitterアカウントは以下のとおりです。
・　弁護士　山中理司
・　全司法労働組合（本部）
・　心の貧困 [pic.twitter.com/kRi90VCmZZ](https://t.co/kRi90VCmZZ)

— 弁護士　山中理司 (@yamanaka_osaka) [July 25, 2021](https://twitter.com/yamanaka_osaka/status/1419249630580146187?ref_src=twsrc%5Etfw)



１日たったの100アクセスであっても、それが例えば『ダイエットしたい人』とか『ハゲに悩む人』のアクセスであれば、価値は格段に上がる。暇つぶし目的の一見さんを1000人集めるよりも、真剣な顧客100人を集めた方がお金になる。ブログを作る時は、この法則を頭の隅っこに置いておきましょ

— クロネコ屋@ブログ×SNSマーケティング (@NINJAkusokuso) [July 27, 2022](https://twitter.com/NINJAkusokuso/status/1552247173852631040?ref_src=twsrc%5Etfw)

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## 公文書に関する日弁連の立場等
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/17/koubunsho-nichibenren/
Published: 2026-05-17
Modified: 2026-05-17
Category: 日弁連関係

◯本ブログ記事の内容は，令和８年５月１７日までの間，トップページに掲載していたものと同趣旨のものです。

１　公文書に関する日弁連の立場
(1)　[「情報主権の確立に関する宣言」（平成２年９月２８日付の日弁連人権擁護大会の宣言）](https://www.nichibenren.or.jp/document/civil_liberties/year/1990/1990_4.html)には以下の記載があります。
     国が保有している国政関係の諸情報は、本来、主権者たる国民のものである。原則として、すべての国民に対し、それらの情報を知る権利が実質的に保障されていない限り、国民主権は成立しえない。
(2)　[日弁連セミナー「公文書管理のあるべき姿～民主主義の根幹を支える基盤～」（平成３１年２月２２日開催）](https://www.nichibenren.or.jp/event/year/2019/190222.html)の案内HPには以下の記載があります。
    公文書は、「健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るもの」です（[公文書管理法](http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=421AC0000000066&amp;openerCode=1)１条）。また、公文書は、行政の政策決定過程を明らかにするとともに、それを根拠付けるものです。公文書管理の重要性は、自治体でも変わりません。日弁連は、全国の自治体に対して、公文書管理条例を制定することを求めています。
２　図書館の自由に関する宣言
・　[日本図書館協会HP](https://www.jla.or.jp/)に載ってある[「図書館の自由に関する宣言」](http://www.jla.or.jp/library/gudeline/tabid/232/Default.aspx)の前文には以下の記載があります。
　日本国憲法は主権が国民に存するとの原理にもとづいており、この国民主権の原理を維持し発展させるためには、国民ひとりひとりが思想・意見を自由に発表し交換すること、すなわち表現の自由の保障が不可欠である。
   知る自由は、表現の送り手に対して保障されるべき自由と表裏一体をなすものであり、知る自由の保障があってこそ表現の自由は成立する。
   知る自由は、また、思想・良心の自由をはじめとして、いっさいの基本的人権と密接にかかわり、それらの保障を実現するための基礎的な要件である。それは、憲法が示すように、国民の不断の努力によって保持されなければならない。
３　最高裁大法廷平成元年３月８日判決
・　レペタ訴訟に関する[最高裁大法廷平成元年３月８日判決](https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52213)は以下の判示をしています。
    報道機関の報道は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供するものであつて、事実の報道の自由は、表現の自由を定めた憲法二一条一項の規定の保障の下にあることはいうまでもなく、このような報道機関の報道が正しい内容をもつためには、報道のための取材の自由も、憲法二一条の規定の精神に照らし、十分尊重に値するものである（[最高裁昭和四四年（し）第六八号同年一一月二六日大法廷決定・刑集二三巻一一号一四九〇頁](https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50977)）。

いろいろとライフイベントが発生し、最近自分の趣味や勉強に使える時間が大幅に減ってきた。長時間労働で乗り切るパワープレイが使えなくなってきた。自分の時間を切り売りして業務をする弁護士は、「時間」というものの価値を強烈に意識して高く買ってくれる人に、価値を提供していく必要がありますね

— 都 行志／Miyako Koji (@MiyakoLawyer) [September 25, 2022](https://twitter.com/MiyakoLawyer/status/1573868498929209345?ref_src=twsrc%5Etfw)



弁護士やコンサルタントがクライアントに対して建設的な提案をするためにはまず自身の心身の健康を維持しなくてはならない。仕事を詰め込みすぎて余裕を失くしたコンサルタントに良い仕事ができるのか、冷静に考えるべき。睡眠と運動の時間は何よりも最優先で確保、そこを侵食しそうな新件は断る。簡単

— 中尾慎吾 (@Shingo_Nakao) [September 3, 2023](https://twitter.com/Shingo_Nakao/status/1698301364861124788?ref_src=twsrc%5Etfw)



「インハウス弁護士の役割は『複数の外部事務所から相見積もりを取ってリーガルフィーを引き下げて予算を節約すること』にあるわけではなく、優秀な外部弁護士との間で『いざという時』には無理を聞いてもらえるような友好な関係を維持することにある」と考えさせられた話 [https://t.co/O2ewt7osRR](https://t.co/O2ewt7osRR)

— カルアパ (@lawyer_alpaca) [December 14, 2022](https://twitter.com/lawyer_alpaca/status/1603015495678300163?ref_src=twsrc%5Etfw)



R070225 最高裁の不開示通知書（最高裁の情報公開文書がインターネット上で公開されていることに関して，最高裁に寄せられた苦情の内容が書いてある文書（令和６年中に作成し，又は取得したもの））を添付しています。 [pic.twitter.com/e5X4M1I3bu](https://t.co/e5X4M1I3bu)

— 弁護士　山中理司 (@yamanaka_osaka) [February 28, 2025](https://twitter.com/yamanaka_osaka/status/1895489589508477066?ref_src=twsrc%5Etfw)

 
４　個人情報保護法
(1)ア　①報道機関（報道を業として行う個人を含む。）が報道の用に供する目的で個人情報を取り扱う場合，及び②著述を業として行う者が著述の用に供する目的で個人情報を取り扱う場合，個人情報取扱事業者の義務等は適用されません（[個人情報保護法](https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=415AC0000000057)５７条（令和４年３月３１日までは７６条）１項１号及び２号）。 
イ　例えば，朝日新聞出版の[「報道・著述目的で取り扱う個人情報の保護方針」](https://publications.asahi.com/company/privacy/2.html)には「報道・著述目的で取り扱う個人情報（保有個人データ）は、法によって、利用目的の通知、開示、訂正等、利用停止等の各義務が適用される対象から除外されています。」と書いてあります。(2)ア　報道とは，不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせること（これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。）をいいます（[個人情報保護法](http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO057.html)５７条（令和４年３月３１日までは７６条）２項）。
イ　藤井昭夫内閣官房内閣審議官は，「著述」に関して，[平成１５年４月１６日の衆議院個人情報の保護に関する特別委員会](https://kokkai.ndl.go.jp/txt/115604196X00420030416/195)において以下の答弁をしています。
    著述の定義について御説明いたします。
    著述の定義自体は法律には規定していないところですが、一般通念によるということになるわけでございますが、その趣旨は、私どもとしては、一つは、著述とは、小説、評論、そういった、ジャンルを問わない、人の知的活動により創作的な要素を含んだ内容を言語を用いて表現するというものである。また、御指摘のとおり、その表現方法や手段、例えば出版物、放送、インターネット等、そういうものを問うてはおりません。
    それから、委員御指摘のとおり、現在、著述に係る表現活動のジャンル自体がボーダーレス化し、加えてまた、表現の媒体、方法も進化するなど多様化しているところでございます。こうした表現方法の多様化を踏まえ、政府としましては、著述の定義をできるだけ広くとるべきとの観点から、あえて定義づけを法律には明記していないというところでございます。
(3)　個人情報取扱事業者は，国の機関，地方公共団体，報道機関等により公開されている要配慮個人情報については，あらかじめ本人の同意を得ないで取得することができます（[個人情報保護法](https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=415AC0000000057)２０条２項５号・５７条１項各号参照）。
(4)ア　[個人情報保護委員会（PPC）HP](https://www.ppc.go.jp/index.html)に[個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（通則編）](https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/2009_guidelines_tsusoku/)が載っています。
イ　弁護士法人三宅法律事務所HPに[「【令和３年５月19日公布】デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の解説（個人情報保護法関連の改正）」](https://www.miyake.gr.jp/topics/202105/%E3%80%90%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%93%E5%B9%B4%EF%BC%95%E6%9C%8819%E6%97%A5%E5%85%AC%E5%B8%83%E3%80%91%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E3%81%AE%E5%BD%A2%E6%88%90%E3%82%92%E5%9B%B3%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E9%96%A2%E4%BF%82%E6%B3%95%E5%BE%8B%E3%81%AE%E6%95%B4%E5%82%99%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B%E3%81%AE%E8%A7%A3%E8%AA%AC%EF%BC%88%E5%80%8B%E4%BA%BA%E6%83%85%E5%A0%B1%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E6%B3%95%E9%96%A2%E9%80%A3%E3%81%AE%E6%94%B9%E6%AD%A3%EF%BC%89)が載っています。
(5)　取材対象者が報道機関に情報提供しても，行政当局から個人情報保護法違反に問われることは予定されていません（[個人情報保護法](http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO057.html)１４６条（令和４年３月３１日までは４３条でした。））。
５　刑法２３０条の２（公共の利害に関する場合の特例）
・　刑法２３０条の２第３項は「前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。」と定めています。
    そのため，公務員としての裁判官及び裁判所職員に関する事実はすべて公共の利害に関する事実に係るものであると考えています。

東京地裁R5.6.14
組合が使用者の人事部長を撮影した動画をブログに掲載 →職務として組合に対応中の場面を撮影したもので撮影されないことを期待できたとはいい難い。組合活動を広く知らせる目的で撮影され、侮辱的表現もなく、抗議を受けて画像処理されたことを考慮すれば、肖像権侵害とはいえない

— 西川暢春　弁護士法人咲くやこの花法律事務所　📚新刊『３大労使トラブル円満解決の実践的手法』発売中 (@nobunobuno) [May 7, 2025](https://twitter.com/nobunobuno/status/1920229655812190420?ref_src=twsrc%5Etfw)


６　官民データ活用推進基本法
・　[官民データ活用推進基本法（平成２８年１２月１４日法律第１０３号）](https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=428AC1000000103)１１条１項は以下のとおり定めています。
    国及び地方公共団体は、自らが保有する官民データについて、個人及び法人の権利利益、国の安全等が害されることのないようにしつつ、国民がインターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて容易に利用できるよう、必要な措置を講ずるものとする。


理不尽な顧客の要求を聞いていると、優良顧客に使える時間が減るので優良顧客が離れていく。それなのに理不尽な顧客の声の大きさに負けて間違った対応をしてしまう。

理不尽な要求なんてもし時間が余ったらやるくらいでちょうどいい。

— 米村歩@日本一残業の少ないIT企業社長 (@yonemura2006) [August 3, 2022](https://twitter.com/yonemura2006/status/1554787348193259520?ref_src=twsrc%5Etfw)



弁護士って色々な理由で割とご依頼をお断りすることが多い仕事なんだけど、クライアント的には「自分の依頼が断られる」ということは想定していないことが多い気がしますね。

— 教皇ノースライム (@noooooooorth) [March 15, 2022](https://twitter.com/noooooooorth/status/1503669593419952128?ref_src=twsrc%5Etfw)



こういう案件の場合、依頼者の期待値が上がらないように都度説明をするものの、後ろ向きの説明ばかりすると、「どっちの味方なんですか！」等とキレられる。やはり、最初からやらない方がいい。こういう案件が少しでもあると、全体のパフォーマンスに影響が出る。

— はち (@chronostasis_8) [June 21, 2023](https://twitter.com/chronostasis_8/status/1671357864231985154?ref_src=twsrc%5Etfw)



弁護士は、いわゆる「モンスタークライアント」と呼ばれる依頼者に遭遇することがあります。

そのような時は決して話を否定せず、まずは「大変でしたね」という共感を示してください。

その後、自分の手に余ると感じた場合、丁重にはっきりとお断りしてください。 弁護士には受任の自由があります。

— 二木康晴 ｜ LEGAL LIBRARY（リーガルライブラリー） (@y_futatsugi) [August 4, 2023](https://twitter.com/y_futatsugi/status/1687268683708784640?ref_src=twsrc%5Etfw)



ビジネスでの『説得』は失敗を招く。言葉巧みに説得し合意させても必ず後からひっくり返る。説得でなく納得してもらう事が成功の王道だ。売れない人ほど単に真面目に表面上のテクニックを丸暗記し実行する。。で『言ってる事は正しいがお前は嫌い』と言われ失注する。説得でなく納得を心がける事だ。

— Tyler444 (@Tyler_consul) [September 23, 2022](https://twitter.com/Tyler_consul/status/1573168296392011776?ref_src=twsrc%5Etfw)



モノは値切っても良いが、サービスは値切ってはダメ。モノの価値は不変だが、サービスは値切ると悪化する。

不動産で言えば、物件は値切っても良いが、仲介手数料は絶対に値切ってはダメ。仲介手数料を値切るような客に、仲介業者が良い物件を紹介するはずがない。指値交渉も真剣にやらない。…

— JOJO@不動産投資家 (@jojo_felicity) [May 3, 2023](https://twitter.com/jojo_felicity/status/1653721677015175168?ref_src=twsrc%5Etfw)

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## 勤務地別のすべての現職裁判官一覧へのリンク（現職裁判官の庁別・期別分布マップを含む。）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/06/kinmuchi-saibankan/
Published: 2026-05-06
Modified: 2026-05-31
Category: その他の裁判官人事

＊　[「（AI作成）現職裁判官の庁別・期別分布マップの技術報告」](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/18/saibankan-map-gijyutuhoukoku/)も参照してください。
１　勤務地別のすべての現職裁判官一覧へのリンク（ポスト順）

最高裁判所

[最高裁判所裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/saikousai-saibankan/?orderby=post_asc)，事務総局の裁判官（[局課長等](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/saikousai-jimusoukyoku-kyokukatyou/?orderby=post_asc)，[局付・課付](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/saikousai-kyokutsuki-katsuki/?orderby=post_asc)）
[最高裁調査官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/saikousai-tyousakan/)，[司法研修所](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/shiken-saibankan/)，[裁判所職員総合研修所](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/souken-saibankan/?orderby=post_asc),
高等裁判所（[長官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/kousai-tyoukan-2/?orderby=post_asc)，[事務局長](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/kousai-jimukyokutyou/?orderby=post_asc)，[高裁部総括](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/kousai-busoukatsu/?orderby=post_asc)）

[東京高裁](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/tokyo-kousai-saibankan/?orderby=name_asc)（[知財高裁](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/chizai-kousai-saibankan/?orderby=post_asc)），[大阪高裁](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/osaka-kousai-saibankan/?orderby=post_asc)，[名古屋高裁](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/nagoya-kousai-saibankan/?orderby=post_asc)（[本庁](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/nagoya-kousai-hontyou-saibankan/)，[金沢](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/nagoya-kousai-kanazawashibu-saibankan/?orderby=post_asc)），
[広島高裁](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/hiroshima-kousai-saibankan/?orderby=post_asc)（[本庁](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/hiroshima-kousai-hontyou-saibankan/)，[岡山](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/hiroshima-kousai-okayamashibu-saibankan/?orderby=post_asc)，[松江](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/hiroshima-kousai-matsueshibu-saibankan/?orderby=post_asc)），[福岡高裁](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/fukuoka-kousai-saibankan/?orderby=post_asc)（[本庁](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/fukuoka-kousai-hontyou-saibankan/)，[宮崎](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/fukuoka-kousai-miyazakishibu-saibankan/?orderby=post_asc)，[那覇](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/fukuoka-kousai-nahashibu-saibankan/?orderby=post_asc)），
[仙台高裁](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/sendai-kousai-saibankan/?orderby=post_asc)（[本庁](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/sendai-kousai-hontyou-saibankan/)，[秋田](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/sendai-kousai-akitashibu-saibankan/?orderby=post_asc)），[札幌高裁](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/sapporo-kousai-saibankan/?orderby=name_asc)，[高松高裁](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/takamatsu-kousai-saibankan/?orderby=post_asc)
地方裁判所及び家庭裁判所（[地家裁所長](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/chikasai-shotyou/?orderby=post_asc)，[大規模支部長](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/daikibo-shibutyou/)，[中規模支部長](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/tyuukibo-shibutyou/)）

（東京高裁管内）
[東京](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/tokyo-saibankan/?orderby=post_asc)：[本庁](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/tokyo-chikasai-honcho-saibankan/?orderby=post_asc)，[立川](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/tokyo-chikasai-tachikawa-saibankan/?orderby=post_asc)
[横浜](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/yokohama-chikasai-saibankan/?orderby=post_asc)：[本庁](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/yokohama-hontyou-saibankan/?orderby=post_asc)，[川崎](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/kawasaki-saibankan/?orderby=post_asc)，[横須賀](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/yokosuka-saibankan/?orderby=post_asc)，[小田原](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/odawara-saibankan/?orderby=post_asc)，[相模原](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/sagamihara-saibankan/?orderby=post_asc)，
[さいたま](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/saitama-chikasai-saibankan/?orderby=post_asc)：[本庁](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/saitama-hontyou-saibankan/?orderby=post_asc)，[川越](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/kawagoe-saibankan/?orderby=post_asc)，[熊谷](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/kumagaya-saibankan/?orderby=post_asc)，[越谷](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/koshigaya-saibankan/?orderby=post_asc)，
[千葉](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/chiba-chikasai-saibankan/?orderby=post_asc)：[本庁](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/chiba-hontyou-saibankan/?orderby=post_asc)，[松戸](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/matsudo-saibankan/?orderby=post_asc)，[木更津](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/kisaradu-saibankan/?orderby=post_asc)，[八日市場](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/youkaichiba-saibankan/?orderby=post_asc)，[佐倉](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/sakura-saibankan/?orderby=post_asc)，[一宮](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/chiba-ichinomiya-saibankan/?orderby=post_asc)，
[水戸](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/mito-chikasai-saibankan/?orderby=post_asc)：[本庁](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/mito-hontyou-saibankan/?orderby=post_asc)，[土浦](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/tsuchiura-saibankan/?orderby=post_asc)，[下妻](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/shimotsuma-saibankan/?orderby=post_asc)，[日立](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/hitachi-saibankan/?orderby=post_asc)，[龍ケ崎](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/ryuugasaki-saibankan/?orderby=post_asc)，
[宇都宮](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/utsunomiya-chikasai-saibankan/?orderby=post_asc)：[本庁](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/utsunomiya-hontyou-saibankan/?orderby=post_asc)，[栃木](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/tochigi-saibankan/?orderby=post_asc)，[足利](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/ashikaga-saibankan/?orderby=post_asc)，[真岡](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/mooka-saibankan/?orderby=post_asc)，[大田原](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/ootawara-saibankan/?orderby=post_asc)，
[前橋](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/maebashi-chikasai-saibankan/?orderby=post_asc)：[本庁](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/maebashi-hontyou-saibankan/?orderby=post_asc)，[桐生](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/kiryuu-saibankan/?orderby=post_asc)，[高崎](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/takasaki-saibankan/?orderby=post_asc)，[太田](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/oota-saibankan/?orderby=post_asc)，
[静岡](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/shizuoka-chikasai-saibankan/?orderby=post_asc)：[本庁](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/shizuoka-hontyou-saibankan/?orderby=post_asc)，[沼津](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/numadu-saibankan/?orderby=post_asc)，[浜松](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/hamamatsu-saibankan/?orderby=post_asc)，[富士](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/fuji-saibankan/?orderby=post_asc)，[下田](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/shimoda-saibankan/?orderby=post_asc)，[掛川](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/kakegawa-saibankan/?orderby=post_asc)，
[甲府](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/kofu-chikasai-saibankan/?orderby=post_asc)：[本庁](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/koufu-hontyou-saibankan/?orderby=post_asc)，[都留](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/tsuru-saibankan/?orderby=post_asc)，
[長野](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/nagano-chikasai-saibankan/?orderby=post_asc)：[本庁](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/nagano-hontyou-saibankan/?orderby=post_asc)，[上田](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/ueda-saibankan/?orderby=post_asc)，[松本](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/matsumoto-saibankan/?orderby=post_asc)，[諏訪](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/suwa-saibankan/?orderby=post_asc)，[飯田](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/iida-saibankan/?orderby=post_asc)，[佐久](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/saku-saibankan/?orderby=post_asc)，[伊那](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/ina-saibankan/?orderby=post_asc)，
[新潟](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/niigata-chikasai-saibankan/?orderby=post_asc)：[本庁](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/niigata-hontyou-saibankan/?orderby=post_asc)，[新発田](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/shibata-saibankan/?orderby=post_asc)，[長岡](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/nagaoka-saibankan/?orderby=post_asc)，[高田](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/takada-saibankan/?orderby=post_asc)，[三条](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/sanjyou-saibankan/?orderby=post_asc)，[佐渡](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/sado-saibankan/?orderby=post_asc)，

（大阪高裁管内）
[大阪](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/osaka-saibankan/?orderby=post_asc)：[本庁](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/osaka-chikasai-honcho-saibankan/?orderby=post_asc)，[堺](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/osaka-chikasai-sakai-saibankan/?orderby=post_asc)，[岸和田](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/osaka-chikasai-kishiwada-saibankan/?orderby=post_asc)，
[京都](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/kyoto-chikasai-saibankan/?orderby=post_asc)：[本庁](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/kyoto-hontyou-saibankan/?orderby=post_asc)，[福知山](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/fukuchiyama-saibankan/?orderby=post_asc)，[園部](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/sonobe-saibankan/?orderby=post_asc)，[舞鶴](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/maiduru-saibankan/?orderby=post_asc)，[宮津](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/miyadu-saibankan/?orderby=post_asc)，
[神戸](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/kobe-chikasai-saibankan/?orderby=post_asc)：[本庁](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/kobe-hontyou-saibankan/?orderby=post_asc)，[尼崎](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/amagasaki-saibankan/?orderby=post_asc)，[姫路](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/himeji-saibankan/?orderby=post_asc)，[豊岡](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/toyooka-saibankan/?orderby=post_asc)，[洲本](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/sumoto-saibankan/?orderby=post_asc)，[伊丹](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/itami-saibankan/?orderby=post_asc)，[明石](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/akashi-saibankan/)，[社](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/yashiro-saibankan/?orderby=post_asc)，[龍野](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/tatsuno-saibankan/?orderby=post_asc)，
[奈良](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/nara-chikasai-saibankan/?orderby=post_asc)：[本庁](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/nara-hontyou-saibankan/?orderby=post_asc)，[葛城](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/katsuragi-saibankan/?orderby=post_asc)，[五條](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/gojyou-saibankan/?orderby=post_asc)，
[大津](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/otsu-chikasai-saibankan/?orderby=post_asc)：[本庁](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/ootsu-hontyou-saibankan/?orderby=post_asc)，[彦根](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/hikone-saibankan/?orderby=post_asc)，[長浜](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/nagahama-saibankan/?orderby=post_asc)，
[和歌山](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/wakayama-chikasai-saibankan/?orderby=post_asc)：[本庁](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/wakayama-hontyou-saibankan/?orderby=post_asc)，[田辺](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/tanabe-saibankan/?orderby=post_asc)，[新宮](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/shinguu-saibankan/?orderby=post_asc)，

（名古屋高裁管内）
[名古屋](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/nagoya-chikasai-saibankan/?orderby=post_asc)：[本庁](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/nagoya-hontyou-saibankan/?orderby=post_asc)，[一宮](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/nagoya-ichinomiya-saibankan/?orderby=post_asc)，[岡崎](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/okazaki-saibankan/?orderby=post_asc)，[豊橋](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/toyohashi-saibankan/?orderby=post_asc)，[半田](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/handa-saibankan/?orderby=post_asc)，
[津](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/tsu-chikasai-saibankan/?orderby=post_asc)：[本庁](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/tsu-hontyou-saibankan/?orderby=post_asc)，[四日市](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/yokkaichi-saibankan/?orderby=post_asc)，[松阪](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/matsusaka-saibankan/?orderby=post_asc)，[伊賀](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/iga-saibankan/?orderby=post_asc)，[伊勢](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/ise-saibankan/?orderby=post_asc)，[熊野](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/kumano-saibankan/?orderby=post_asc)，
[岐阜](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/gifu-chikasai-saibankan/?orderby=post_asc)：[本庁](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/gifu-hontyou-saibankan/?orderby=post_asc)，[大垣](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/oogaki-saibankan/?orderby=post_asc)，[多治見](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/tajimi-saibankan/?orderby=post_asc)，[高山](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/takayama-saibankan/?orderby=post_asc)，[御嵩](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/mitake-saibankan/?orderby=post_asc)，
[福井](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/fukui-chikasai-saibankan/?orderby=post_asc)：[本庁](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/fukui-hontyou-saibankan/?orderby=post_asc)，[武生](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/takefu-saibankan/?orderby=post_asc)，[敦賀](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/tsuruga-saibankan/?orderby=post_asc)，
[金沢](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/kanazawa-chikasai-saibankan/?orderby=post_asc)：[本庁](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/kanazawa-hontyou-saibankan/?orderby=post_asc)，[七尾](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/nanao-saibankan/?orderby=post_asc)，[小松](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/komatsu-saibankan/?orderby=post_asc)，
[富山](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/toyama-chikasai-saibankan/?orderby=post_asc)：[本庁](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/toyama-hontyou-saibankan/?orderby=post_asc)，[高岡](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/takaoka-saibankan/?orderby=post_asc)，

（広島高裁管内）
[広島](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/hiroshima-chikasai-saibankan/?orderby=post_asc)：[本庁](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/hiroshima-hontyou-saibankan/?orderby=post_asc)，[呉](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/kure-saibankan/?orderby=post_asc)，[尾道](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/onomichi-saibankan/?orderby=post_asc)，[福山](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/fukuyama-saibankan/?orderby=post_asc)，[三次](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/miyoshi-saibankan/?orderby=post_asc)，
[山口](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/yamaguchi-chikasai-saibankan/?orderby=post_asc)：[本庁](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/yamaguchi-hontyou-saibankan/?orderby=post_asc)，[岩国](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/iwakuni-saibankan/?orderby=post_asc)，[下関](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/shimonoseki-saibankan/?orderby=post_asc)，[周南](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/shuunan-saibankan/?orderby=post_asc)，[萩](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/hagi-saibankan/?orderby=post_asc)，[宇部](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/ube-saibankan/?orderby=post_asc)，
[岡山](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/okayama-chikasai-saibankan/?orderby=post_asc)；[本庁](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/okayama-hontyou-saibankan/?orderby=post_asc)，[津山](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/tsuyama-saibankan/?orderby=post_asc)，[倉敷](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/kurashiki-saibankan/?orderby=post_asc)，
[鳥取](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/tottori-chikasai-saibankan/?orderby=post_asc)；[本庁](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/tottori-hontyou-saibankan/?orderby=post_asc)，[米子](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/yonago-saibankan/?orderby=post_asc)，
[松江](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/matsue-chikasai-saibankan/?orderby=post_asc)：[本庁](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/matsue-hontyou-saibankan/?orderby=post_asc)，[出雲](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/izumo-saibankan/?orderby=post_asc)，[浜田](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/hamada-saibankan/?orderby=post_asc)，

（福岡高裁管内）
[福岡](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/fukuoka-chikasai-saibankan/?orderby=post_asc)：[本庁](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/fukuoka-hontyou-saibankan/?orderby=post_asc)，[飯塚](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/iiduka-saibankan/?orderby=post_asc)，[久留米](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/kurume-saibankan/?orderby=post_asc)，[小倉](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/kokura-saibankan/?orderby=post_asc)，[直方](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/naokata-saibankan/?orderby=post_asc)，[柳川](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/yanagawa-saibankan/?orderby=post_asc)，[大牟田](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/oomuta-saibankan/?orderby=post_asc)，[行橋](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/yukihashi-saibankan/?orderby=post_asc)，[田川](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/tagawa-saibankan/?orderby=post_asc)，
[佐賀](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/saga-chikasai-saibankan/?orderby=post_asc)：[本庁](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/saga-hontyou-saibankan/?orderby=post_asc)，[唐津](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/karatsu-saibankan/?orderby=post_asc)，[武雄](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/takeo-saibankan/?orderby=post_asc)，
[長崎](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/nagasaki-chikasai-saibankan/?orderby=post_asc)：[本庁](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/nagasaki-hontyou-saibankan/?orderby=post_asc)，[佐世保](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/sasebo-saibankan/?orderby=post_asc)，[大村](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/oomura-saibankan/?orderby=post_asc)，[島原](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/shimabara-saibankan/?orderby=post_asc)，[五島](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/gotou-saibankan/?orderby=post_asc)，[厳原](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/iduhara-saibankan/?orderby=post_asc)，
[大分](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/oita-chikasai-saibankan/?orderby=post_asc)：[本庁](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/ooita-hontyou-saibankan/?orderby=post_asc)，[中津](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/nakatsu-saibankan/?orderby=post_asc)，[杵築](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/kitsuki-saibankan/?orderby=post_asc)，[日田](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/hita-saibankan/?orderby=post_asc)，
[熊本](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/kumamoto-chikasai-saibankan/?orderby=post_asc)：[本庁](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/kumamoto-hontyou-saibankan/?orderby=post_asc)，[八代](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/yatsushiro-saibankan/?orderby=post_asc)，[玉名](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/tamana-saibankan/?orderby=post_asc)，[人吉](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/hitoyoshi-saibankan/?orderby=post_asc)，[天草](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/amakusa-saibankan/?orderby=post_asc)，
[鹿児島](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/kagoshima-chikasai-saibankan/?orderby=post_asc)：[本庁](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/kagoshima-hontyou-saibankan/?orderby=post_asc)，[名瀬](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/naze-saibankan/?orderby=post_asc)，[加治木](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/kajiki-saibankan/?orderby=post_asc)，[川内](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/sendai-saibankan/?orderby=post_asc)，[鹿屋](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/kanoya-saibankan/?orderby=post_asc)，
[宮崎](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/miyazaki-chikasai-saibankan/?orderby=post_asc)：[本庁](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/miyazaki-hontyou-saibankan/?orderby=post_asc)，[都城](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/miyakonojyou-saibankan/?orderby=post_asc)，[延岡](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/nobeoka-saibankan/?orderby=post_asc)，[日南](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/nichinan-saibankan/?orderby=post_asc)，
[那覇](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/naha-chikasai-saibankan/?orderby=post_asc)；[本庁](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/naha-hontyou-saibankan/?orderby=post_asc)，[沖縄](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/okinawa-saibankan/?orderby=post_asc)，[平良](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/taira-saibankan/?orderby=post_asc)，[石垣](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/ishigaki-saibankan/?orderby=post_asc)，[名護](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/nago-saibankan/?orderby=post_asc)，

（仙台高裁管内）
[仙台](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/sendai-chikasai-saibankan/?orderby=post_asc)：[本庁](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/sendai-hontyou-saibankan/?orderby=post_asc)，[古川](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/furukawa-saibankan/?orderby=post_asc)，[石巻](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/ishinomaki-saibankan/?orderby=post_asc)，[大河原](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/oogawara-saibankan/?orderby=post_asc)，[気仙沼](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/kesennuma-saibankan/?orderby=post_asc)，
[福島](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/fukushima-chikasai-saibankan/?orderby=post_asc)：[本庁](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/fukushima-hontyou-saibankan/?orderby=post_asc)，[郡山](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/kooriyama-saibankan/?orderby=post_asc)，[白河](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/shirakawa-saibankan/?orderby=post_asc)，[会津若松](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/aiduwakamatsu-saibankan/?orderby=post_asc)，[いわき](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/iwaki-saibankan/?orderby=post_asc)，[相馬](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/souma-saibankan/?orderby=post_asc)，
[山形](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/yamagata-chikasai-saibankan/?orderby=post_asc)：[本庁](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/yamagata-hontyou-saibankan/?orderby=post_asc)，[米沢](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/yonezawa-saibankan/?orderby=post_asc)，[鶴岡](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/tsurugaoka-saibankan/?orderby=post_asc)，[酒田](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/sakata-saibankan/?orderby=post_asc)，
[盛岡](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/morioka-chikasai-saibankan/?orderby=post_asc)：[本庁](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/morioka-hontyou-saibankan/?orderby=post_asc)，[一関](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/ichinoseki-saibankan/?orderby=post_asc)，[花巻](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/hanamaki-saibankan/?orderby=post_asc)，[遠野](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/toono-saibankan/?orderby=post_asc)，
[秋田](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/akita-chikasai-saibankan/?orderby=post_asc)：[本庁](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/akita-hontyou-saibankan/?orderby=post_asc)，[大館](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/oodate-saibankan/?orderby=post_asc)，[横手](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/yokote-saibankan/?orderby=post_asc)，[大曲](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/oomagari-saibankan/?orderby=post_asc)，[能代](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/noshiro-saibankan/?orderby=post_asc)，
[青森](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/aomori-chikasai-saibankan/?orderby=post_asc)：[本庁](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/aomori-hontyou-saibankan/?orderby=post_asc)，[弘前](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/hirosaki-saibankan/?orderby=post_asc)，[八戸](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/hachinohe-saibankan/?orderby=post_asc)，

（札幌高裁管内）
[札幌](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/sapporo-chikasai-saibankan/?orderby=name_asc)：[本庁](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/sapporo-hontyou-saibankan/?orderby=post_asc)，[岩見沢](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/iwamisawa-saibankan/?orderby=post_asc)，[室蘭](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/muroran-saibankan/?orderby=post_asc)，[小樽](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/otaru-saibankan/?orderby=post_asc)，[苫小牧](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/tomakomai-saibankan/?orderby=post_asc)，
[函館](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/hakodate-chikasai-saibankan/?orderby=post_asc)：本庁のみ，
[旭川](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/asahikawa-chikasai-saibankan/?orderby=post_asc)：本庁のみ，
[釧路](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/kushiro-chikasai-saibankan/?orderby=post_asc)：[本庁](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/kushiro-hontyou-saibankan/?orderby=post_asc)，[帯広](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/obihiro-saibankan/?orderby=post_asc)，[北見](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/kitami-saibankan/?orderby=post_asc)，

（高松高裁管内）
[高松](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/takamatsu-chikasai-saibankan/?orderby=post_asc)：[本庁](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/takamatsu-hontyou-saibankan/?orderby=post_asc)，[丸亀](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/marugame-saibankan/?orderby=post_asc)，
[徳島](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/tokushima-chikasai-saibankan/?orderby=post_asc)：本庁のみ
[高知](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/kochi-chikasai-saibankan/?orderby=post_asc)：[本庁](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/kouchi-hontyou-saibankan/?orderby=post_asc)，[中村](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/nakamura-saibankan/?orderby=post_asc)，
[松山](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/matsuyama-chikasai-saibankan/?orderby=post_asc)：[本庁](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/matsuyama-hontyou-saibankan/?orderby=post_asc)，[西条](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/saijyou-saibankan/?orderby=post_asc)，[宇和島](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/uwajima-saibankan/?orderby=post_asc)，[大洲](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/oosu-saibankan/?orderby=post_asc)，[今治](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/imabari-saibankan/?orderby=post_asc)，



２　関連記事

①　[修習期別のあいうえお順及び生年月日順のすべての裁判官一覧へのリンク](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/01/aiueo-seinengappi-genshoku-saibankan/)

②　[誕生年別の誕生日順及び修習期順のすべての裁判官一覧へのリンク](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/02/tanjyounen-tanjyoubi-saibankan/)

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## 弁護士名簿の登録取消情報（２０２６年の官報掲載分）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/05/bengoshi-meibo-tourokutorikeshi2026/
Published: 2026-05-05
Modified: 2026-06-26
Category: 弁護士業界

◯本名簿は，官報の画像データに基づきAIで文字起こししたものである点で間違いを含んでいる可能性がありますから，参考程度にしてください。
◯弁護士法１９条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている，弁護士名簿の登録取消情報（２０２５年の官報掲載分）を以下のとおり掲載しています。
◯取消事由に関する弁護士法の条文につき，法１７条１号は，禁錮以上の刑に処せられたこと又は破産手続開始決定を受けたことであり，法１７条３号は退会命令又は除名の処分を受けたことです。
◯官報の原文には，職務上の氏名を使用している弁護士の場合，戸籍名の他，括弧内に職務上の氏名が記載されています（弁護士法１９条，及び日弁連会則２５条前段参照）。
しかし，本ブログ記事では，戸籍名を職務上の氏名に置き換えて掲載しています。
◯[「弁護士登録番号と修習期の対応関係」](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/04/20/tourokubangou-shuushuuki/)及び[「弁護士名簿の登録情報（２０２６年の官報掲載分）」](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/05/bengoshi-meibo-touroku2026/)も参照してください。

２０２６年６月２６日の官報掲載分
(月 日) (事由) (登録番号) (所属会) (氏名)
令和7年7月11日 死亡 41981 東京 福井 大海
令和8年2月24日 死亡 42142 第一東京 島川 知子
3月29日 死亡 55566 第一東京 川上 拓一
4月2日 死亡 9941 大阪 山下 潔
4月3日 死亡 16780 静岡県 山本 佳雄
4月7日 死亡 7227 東京 岡田 正美
4月10日 死亡 13038 大阪 赤澤 博之
4月16日 死亡 13698 第二東京 佐和 洋亮
4月24日 法17条3号 56006 東京 山田健太郎
4月25日 死亡 51400 大阪 泉 宏明
4月27日 死亡 8400 第一東京 大崎 康博
5月1日 請求 8790 秋田 内藤 徹
5月1日 死亡 13840 東京 對﨑 俊一
5月1日 請求 39958 第一東京 富塚 剛
5月1日 請求 64343 第一東京 伊藤 輝
5月2日 死亡 16948 仙台 馬場 亨
5月8日 死亡 10591 東京 亀井 時子
5月11日 死亡 20546 第一東京 小林 深志
5月14日 死亡 17221 埼玉 髙篠 包
5月15日 請求 12451 第二東京 小西 輝子
5月15日 請求 13511 仙台 齊藤 基夫
5月15日 請求 20376 佐賀県 中村 健一
5月15日 請求 47997 第二東京 近藤 麻衣
5月15日 請求 54013 愛知県 小島 朋也
5月15日 請求 57979 第一東京 梅澤 舞
5月15日 請求 61825 福岡県 陣内 隆太
5月15日 請求 65899 愛知県 長瀬 慶
5月18日 死亡 9072 第一東京 森内 憲隆
5月18日 死亡 16933 熊本県 益田敬二郎
5月29日 請求 9897 第二東京 飯島 澄雄
5月29日 請求 14085 第一東京 狩野 祐光
5月29日 請求 19767 東京 佐々木一郎
5月29日 請求 40018 東京 若林 諒
5月29日 請求 46030 札幌 吉田 克己
5月29日 請求 61750 愛知県 古川 裕馬
5月29日 請求 62775 福岡県 小野 純司
5月29日 請求 65266 岡山 新井 悠真
5月29日 請求 66529 東京 佐々木 貢
5月31日 請求 10431 釧路 今泉 賢治
5月31日 請求 17495 秋田 平川 信夫
5月31日 請求 45704 熊本県 松永 榮治
5月31日 請求 55359 第一東京 福田 剛久
5月31日 請求 60154 福岡県 英 りいな
月31日 請求 60750 高知 和田 祐輔
5月31日 請求 63745 第二東京 安田 翼
5月31日 請求 67269 金沢 村上 諒
5月31日 請求 67408 静岡県 熊谷 凌太

２０２６年５月２９日の官報掲載分
(月　日) (事由)　登録番号　(所属会) 　(氏　名)
1月7日　死亡　11004　東京　加嶋 是
1月13日　死亡　12148　東京　桐ヶ谷 章
1月24日　死亡　60241　千葉県　村井 亮英
2月24日　死亡　12049　千葉県　金子 健一郎
3月10日　死亡　14882　東京　中元 信武
3月13日　死亡　37381　第二東京　千葉 俊之
3月14日　法17条3号　15617　神奈川県　森田 文行
3月14日　死亡　22471　滋賀　藤井 浩一
3月20日　死亡　8062　第一東京　鈴木 英夫
3月25日　死亡　9471　大阪　藤野 季雄
3月27日　死亡　12014　岡山　河原 昭文
3月27日　死亡　15239　愛知県　渡邉 淳
3月30日　死亡　13572　群馬　内田 武
3月30日　死亡　20640　山口県　大田 明登
4月1日　請求　18565　第一東京　髙橋 孝志
4月1日　請求　22277　静岡県　田畑 知久
4月1日　請求　22337　大阪　浦野 正幸
4月1日　請求　39187　第一東京　海老沼 英次
4月1日　請求　59822　第一東京　田中 一生
4月1日　請求　64135　和歌山　西脇 禎人
4月1日　請求　65504　札幌　谷口 実希
4月1日　請求　65505　第一東京　岡田 翔太
4月1日　請求　65506　第一東京　塩島 なつ美
4月1日　請求　65507　第一東京　早坂 謙児
4月1日　請求　65508　第一東京　山口 美和
4月1日　請求　65509　第一東京　吉川 この実
4月1日　請求　65510　第一東京　武田 敦
4月1日　請求　65511　第一東京　小野 翔太郎
4月1日　請求　65512　大阪　中野 綾香
4月1日　請求　65513　第二東京　清水 愛衣加
4月1日　請求　65514　第二東京　林 宏樹
4月1日　請求　65515　第二東京　神尾 元樹
4月1日　請求　65517　東京　古市 賢吾
4月1日　請求　65525　愛知県　桑原 周大
4月3日　死亡　22466　愛知県　木村 良夫
4月7日　死亡　15732　富山県　齋藤 壽雄
4月8日　死亡　7607　埼玉　真下 良子
4月8日　死亡　11357　愛知県　石川 貞行
4月8日　死亡　21056　第一東京　舟久保 賢一
4月10日　死亡　17365　第二東京　竹内 俊文
4月14日　請求　19335　青森県　澤口 英司
4月14日　請求　23300　大阪　法常 格
4月14日　請求　58610　大阪　川﨑 英明
4月15日　死亡　34880　京都　浅沼 潤三郎
4月15日　請求　36345　札幌　宮永 尊文
4月23日　死亡　8731　神奈川県　伊藤 平信
4月24日　死亡　13233　茨城県　江橋 湖三郎
4月30日　請求　9896　第二東京　春木 英成
4月30日　請求　13874　東京　長嶋 和雄
4月30日　請求　15420　栃木県　松本 勝
4月30日　請求　15621　第二東京　尾﨑 敏一
4月30日　請求　19836　鹿児島県　大倉 克大
4月30日　請求　26770　東京　立花 市子
4月30日　請求　38541　第二東京　田中 秀樹
4月30日　請求　39870　東京　五十嵐 瑞奈
4月30日　請求　49070　第二東京　伊藤 寛人
4月30日　請求　59401　京都　髙橋 圭
4月30日　請求　61387　千葉県　松本 泉
4月30日　請求　62340　第一東京　榮村 将太
4月30日　請求　62444　第二東京　小泉 俊祐
4月30日　請求　65222　大阪　永松 晴香
4月30日　請求　66254　第二東京　小泉 泰聖

２０２６年４月２８日の官報掲載分
(月　日) (事由)　登録番号　(所属会) 　(氏　名)
令和５年４月９日　死亡　12644　第二東京　今村 征司
令和７年９月28日　死亡　25724　鹿児島県　竹下 威
令和８年
１月９日　死亡　11123　大阪　針間 禎男
１月31日　死亡　15061　岩手　安達 孝一
２月11日　死亡　10134　群馬　池田 昭男
２月12日　死亡　15402　山口県　塚田 宏之
２月13日　死亡　13223　群馬　野上佳世子
２月17日　死亡　10977　長野県　花岡 正人
２月18日　死亡　25662　静岡県　多和田洋二
２月20日　死亡　13028　大阪　藤田 勝治
２月24日　死亡　15830　沖縄　宮里 啓和
３月１日　請求　23818　第一東京　松嶋由紀子
３月４日　死亡　11280　札幌　橋本 昭夫
３月５日　死亡　14909　大分県　富川 盛郎
３月５日　死亡　33601　金沢　中島 史雄
３月９日　死亡　10469　大阪　福山孔市良
３月10日　死亡　21080　仙台　長澤 弘
３月10日　法17条3号　36403　東京　高梨 滋雄
３月11日　死亡　57435　大阪　西川 昇大
３月11日　請求　62683　大阪　葛城 翔太
３月16日　請求　12391　第一東京　森 重一
３月16日　請求　60637　第一東京　坂本 直弥
３月16日　請求　67239　東京　山本 剛史
３月18日　死亡　10409　山梨県　堀内 茂夫
３月19日　請求　53048　第一東京　大場 勲
３月26日　死亡　14871　東京　山上 芳和
３月31日　請求　10002　東京　日野 和昌
３月31日　請求　12567　新潟県　齋藤 稔
３月31日　請求　14407　大阪　八重澤總治
３月31日　請求　15747　兵庫県　永田 力三
３月31日　請求　16268　埼玉　赤松 岳
３月31日　請求　17688　香川県　田岡 敬造
３月31日　請求　17923　第二東京　野中 康雄
３月31日　請求　18494　大阪　井上 進
３月31日　請求　18702　千葉県　田中由美子
３月31日　請求　23336　東京　坂田 英明
３月31日　請求　25480　長崎県　高尾 徹
３月31日　請求　25903　長崎県　多良 博明
３月31日　請求　31214　第一東京　関 武志
３月31日　請求　33910　愛知県　西川 美穂
３月31日　請求　36690　東京　秋元奈穂子
３月31日　請求　37036　愛知県　森 由紀夫
３月31日　請求　37313　大阪　松山 恒昭
３月31日　請求　41972　大阪　磯貝 祐一
３月31日　請求　42457　宮崎県　水川 由軌
３月31日　請求　42628　東京　松浦 賢輔
３月31日　請求　43700　第二東京　森久 敦司
３月31日　請求　44207　京都　森本 滋
３月31日　請求　46372　札幌　川村明日香
３月31日　請求　49165　大阪　高橋 真子
３月31日　請求　50551　福岡県　鬼束 雅裕
３月31日　請求　50953　東京　関本 正彦
３月31日　請求　55217　第二東京　荏畑龍太郎
３月31日　請求　59150　第二東京　佐藤久美子
３月31日　請求　59516　大阪　石尾 理恵
３月31日　請求　59524　大阪　上村 健太
３月31日　請求　60255　三重　千島 淳平
３月31日　請求　60905　第二東京　天野 円賀
３月31日　請求　62884　兵庫県　姜 昌樹
３月31日　請求　64027　第二東京　鋤柄 徹
３月31日　請求　64178　千葉県　山田 和則
３月31日　請求　64640　兵庫県　大川 亜希
３月31日　請求　64988　福井　小林 美咲
３月31日　請求　65195　大阪　小林 結音
３月31日　請求　65591　第二東京　青木 学

２０２６年３月３１日の官報掲載分
(月　日) (事由)　登録番号　(所属会) 　(氏　名)
令和７年
10月５日　死亡　55245　東京　小柳　知子
12月７日　死亡　14225　第二東京　丸井　英弘
12月15日　死亡　63941　東京　原　蓮子
12月16日　死亡　9162　東京　明念　泰子
令和８年
１月３日　死亡　12208　東京　吉井　文夫
１月13日　死亡　20659　東京　安部井　上
１月16日　死亡　33697　第二東京　鶴田　六郎
１月23日　死亡　13037　大阪　占部　彰宏
１月25日　死亡　20751　仙台　斉藤　睦男
１月25日　死亡　23997　千葉県　川口　敏郎
１月28日　死亡　15328　埼玉　内田　庄治
１月31日　死亡　12910　第二東京　井元　義久
２月１日　請求　61333　島根県　名越　健太
２月６日　死亡　17379　第二東京　橘田　洋一
２月13日　死亡　16205　埼玉　難波　幸一
２月17日　請求　9040　愛知県　太田　博之
２月17日　請求　25758　京都　矢部　善朗
２月17日　請求　39185　東京　柴田　大祐
２月17日　請求　46160　神奈川県　河田　勝夫
２月17日　請求　58027　第一東京　石塚　幸子
２月17日　請求　58122　第一東京　数井　航
２月17日　請求　62446　第二東京　鈴木　里沙
２月20日　死亡　12871　札幌　鈴木　真司
２月23日　死亡　10945　東京　吉田幸一郎
２月27日　請求　55211　東京　廣瀬　加奈
２月27日　請求　61820　鹿児島県　田中　大地
２月28日　請求　34855　静岡県　三橋　閑花
２月28日　請求　50149　東京　戸澤　和彦
２月28日　請求　50535　群馬　中林　勇也
２月28日　請求　59761　第二東京　渡邉　敬基
２月28日　請求　59855　兵庫県　小谷　俊之
２月28日　請求　60195　愛知県　篠田　健輔
２月28日　請求　60917　第二東京　北村　健一
２月28日　請求　67293　第二東京　北田　彰彦

２０２６年２月２７日の官報掲載分
(月　日) (事由)　登録番号　(所属会) 　(氏　名)
令和６年1月8日　死亡　39582　第一東京　清水　暁
7月23日　死亡　8182　第二東京　桑田　勝利
令和７年8月2日　死亡　11170　大阪　谷村　和治
8月6日　死亡　10338　第二東京　伊藤　廣保
10月13日　死亡　60028　大阪　山本　善彦
10月27日　死亡　13535　千葉県　石井　正
10月29日　死亡　8383　東京　高橋　武
11月20日　死亡　31246　富山県　細川　俊彦
11月22日　死亡　13837　千葉県　岡田　正之
11月22日　死亡　46149　東京　中野　久利
12月4日　法17条1号　13591　神奈川県　竹久保好勝
12月8日　死亡　13066　広島　西本　克命
12月13日　死亡　53665　東京　西澤　祐樹
12月15日　死亡　39599　愛知県　油田　弘佑
12月15日　死亡　41444　第二東京　田中　智之
12月16日　死亡　17146　大阪　小松陽一郎
12月17日　死亡　8469　大阪　山西　健司
12月19日　死亡　11621　長野県　早出　由男
12月20日　死亡　9329　青森県　中村徳三郎
12月21日　死亡　10094　愛知県　原山　惠子
12月23日　死亡　10325　第二東京　早川　雅夫
12月24日　死亡　14191　静岡県　小野　森男
12月25日　死亡　15249　福岡県　林田　賢一
12月25日　死亡　20403　高知　青山　髙一
12月29日　死亡　14007　沖縄　湊　　武二
12月31日　死亡　12992　神奈川県　戸井田啓治
令和８年1月1日　請求　16200　富山県　東　　博幸
1月6日　死亡　11402　茨城県　片桐　章典
1月7日　死亡　11785　福岡県　南谷　知成
1月7日　請求　39428　大阪　高橋　俊明
1月7日　死亡　39578　大阪　青木捷一郎
1月7日　請求　46019　仙台　安部　　毅
1月9日　死亡　17017　第一東京　村田　彰久
1月11日　死亡　14790　兵庫県　村田　由夫
1月11日　死亡　39699　福岡県　宮良　允通
1月13日　死亡　23554　東京　鈴木　久彰
1月13日　請求　33675　神奈川県　川波　利明
1月15日　死亡　24080　東京　原　　和良
1月16日　請求　17416　神奈川県　大南　修平
1月17日　死亡　20348　兵庫県　岡田　清人
1月17日　請求　65549　東京　吉松　　悟
1月19日　死亡　65681　神奈川県　薩澤　幸平
1月21日　死亡　8794　大阪　畑　　良武
1月30日　請求　13841　東京　伊田　若江
1月30日　請求　16583　大阪　大水　　勇
1月30日　請求　28522　滋賀　阪口　大樹
1月30日　請求　31282　東京　新井　　誠
1月30日　請求　31335　東京　阿部　　満
1月30日　請求　31950　東京　古屋　光司
1月30日　請求　48120　第一東京　黒澤圭一朗
1月31日　請求　21556　大阪　阿多　博文
1月31日　請求　41136　千葉県　白方　太郎
1月31日　請求　52736　第二東京　林　　花菜
1月31日　請求　52874　神奈川県　鍛代　智弥
1月31日　請求　56264　第二東京　井場　俊博
1月31日　請求　60409　東京　熊谷　崇秀
1月31日　請求　61554　東京　鈴木　多門
1月31日　請求　63858　第二東京　國友　大夢
1月31日　請求　63895　大阪　平瀬　佑夏

２０２６年１月３０日の官報掲載分
(月　日) (事由)　登録番号　(所属会) 　(氏　名)
4月6日　死亡　7570　東京　今井　敬彌
11月1日　死亡　8079　東京　小川　葉吉
11月17日　死亡　32317　長崎県　山口　毅彦
11月21日　法17条1号　54318　東京　齊藤　宏和
11月25日　死亡　15743　福井　杉原　英樹
11月27日　死亡　19460　埼玉　福地　輝久
11月29日　死亡　16313　東京　山本　萃
12月2日　死亡　11624　福岡県　倉岡　雄一
12月2日　死亡　19447　第二東京　平野　高志
12月7日　死亡　14682　第二東京　山下清兵衛
12月8日　死亡　18585　第一東京　鈴木喜久子
12月10日　死亡　11078　大阪　田中　清和
12月11日　死亡　20346　京都　藤田　正樹
12月16日　請求　11124　仙台　遠藤　孝夫
12月16日　請求　20152　第一東京　井上　博之
12月16日　請求　32466　福岡県　寺岡　忠昭
12月16日　請求　60059　福岡県　増田　佳子
12月16日　請求　60099　福岡県　野島　香苗
12月16日　請求　60528　第一東京　田中　大介
12月25日　請求　24455　第二東京　濱田　愃
12月25日　請求　26319　第一東京　井上　經敏
12月25日　請求　27794　愛知県　市川洋一郎
12月25日　請求　65276　兵庫県　浜田　稚己
12月26日　請求　48660　愛知県　堤元 卓哉
12月26日　請求　59294　第二東京　椎葉　秀剛
12月26日　請求　66476　千葉県　迫田しのぶ
12月31日　請求　9447　仙台　蔵持　和郎
12月31日　請求　10333　第二東京　田中　富雄
12月31日　請求　16705　兵庫県　今後　修
12月31日　請求　16743　東京　青田　容
12月31日　請求　18465　東京　米川　長平
12月31日　請求　19267　札幌　赤渕由紀彦
12月31日　請求　27687　山梨県　柳田　修一
12月31日　請求　28607　大阪　廣野 陽子
12月31日　請求　31371　兵庫県　前野　育三
12月31日　請求　32894　東京　竹内 奏子
12月31日　請求　34538　東京　松浪 恵
12月31日　請求　35986　第二東京　多田　浩章
12月31日　請求　37389　福岡県　簑田　孝行
12月31日　請求　39156　大阪　山本　真子
12月31日　請求　48047　第一東京　青柳　馨
12月31日　請求　49824　第二東京　富田　崇浩
12月31日　請求　51926　兵庫県　玉置　貴広
12月31日　請求　55568　大阪　大塚理恵子
12月31日　請求　58422　東京　大久保郁宏
12月31日　請求　59708　大阪　中川 雅貴
12月31日　請求　60804　京都　竹内 香織
12月31日　請求　63926　東京　岸　やよい
12月31日　請求　63942　広島　沖原　史康
12月31日　請求　64856　東京　村重　遼花
12月31日　請求　66432　東京　染井明希子
12月31日　請求　66678　静岡県　神部　真琴

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## 弁護士名簿の登録情報（２０２６年の官報掲載分）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/05/bengoshi-meibo-touroku2026/
Published: 2026-05-05
Modified: 2026-06-27
Category: 弁護士業界

◯本名簿は，官報の画像データに基づきAIで文字起こししたものである点で間違いを含んでいる可能性がありますから，参考程度にしてください。
◯弁護士法１９条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている，弁護士名簿の登録情報（２０２６年の官報掲載分）を以下のとおり掲載しています。
◯[「弁護士登録番号と修習期の対応関係」](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/04/20/tourokubangou-shuushuuki/)及び[「弁護士名簿の登録取消情報（２０２６年の官報掲載分）」](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/05/bengoshi-meibo-tourokutorikeshi2026/)も参照してください。

２０２６年６月２６日の官報掲載分
(月　日)　(登録番号)　(所属会)　　（氏　名）
５月１日　　　 49073　第二東京　　谷野健太郎
５月１日　　　 59428　第二東京　　小松　侑司
５月１日　　　 68806　大分県　　　河野　真学
５月１日　　　 68807　　埼玉　　　鈴木　祐子
５月１日　　　 68808　　高知　　　西　　理香
５月１日　　　 68809　福岡県　　　平田　笙太
５月１日　　　 68810　　東京　　　阿比留健次
５月１日　　　 68811　　大阪　　　岡田　美奈
５月１日　　　 68812　　大阪　　　澤　侑香里
５月１日　　　 68813　　埼玉　　　廣部　圭亮
５月１日　　　 68814　愛知県　　　鷲見　陸杜
５月７日　　　 28659　長崎県　　　川端　克成
５月７日　　　 36812　熊本県　　　有泉　智博
５月７日　　　 57664　　仙台　　　関場　正人
５月７日　　　 68815　　東京　　　寺島　桂花
５月７日　　　 68816　第一東京　　岸　　　毅
５月７日　　　 68817　　大阪　　　植村　　新
５月15日　　　 68818　第一東京　　山口　雅高
５月15日　　　 68819　第一東京　　滝本　峻也
５月15日　　　 68820　第二東京　　新倉　英樹
５月15日　　　 68821　第二東京　　國盛　達郎
５月15日　　　 68822　第二東京　　渡邉　隆之
５月15日　　　 68823　第二東京　　松坂　光邦
５月15日　　　 68824　第二東京　　野々村亮一
５月15日　　　 68825　　東京　　　天野　寿眞
５月15日　　　 68826　　東京　　　松岡　佑季
５月15日　　　 68827　　東京　　　大村健太郎
５月15日　　　 68828　　東京　　　國井里和子
５月15日　　　 68829　　東京　　　加藤　恵子

２０２６年５月２９日の官報掲載分
(月　日)　(登録番号)　(所属会)　　（氏　名）
４月１日　　　 26595　第一東京　　玉樹　菜子
４月１日　　　 42112　　広島　　　棚田　操子
４月１日　　　 47471　第二東京　　杉浦雄太郎
４月１日　　　 47866　　東京　　　大塚　啓高
４月１日　　　 48106　第一東京　　藤原裕里子
４月１日　　　 48491　第一東京　　小田真理子
４月１日　　　 49050　第二東京　　内田こすも
４月１日　　　 52107　第一東京　　山田　幸子
４月１日　　　 52327　　沖縄　　　片岡　佳奈
４月１日　　　 52917　第一東京　　斉藤　安里
４月１日　　　 56251　第一東京　　山田明日香
４月１日　　　 58559　　東京　　　早川　史人
４月１日　　　 60660　　札幌　　　伊藤　果織
４月１日　　　 60902　第二東京　　竹内　夏未
４月１日　　　 61431　第一東京　　土田　恭平
４月１日　　　 62360　　東京　　　飯塚　愛美
４月１日　　　 68036　　京都　　　松岡　久和
４月１日　　　 68037　　大阪　　　山口　智子
４月１日　　　 68038　第二東京　　田中健太郎
４月１日　　　 68039　第二東京　　中村　　隼
４月１日　　　 68040　第一東京　　吉田　　豊
４月１日　　　 68041　第一東京　　唐澤　英城
４月１日　　　 68042　　岡山　　　田中　将樹
４月１日　　　 68043　第一東京　　大牧　　元
４月１日　　　 68044　　東京　　　岡本　哲人
４月１日　　　 68045　　東京　　　小川　秀樹
４月１日　　　 68046　　東京　　　岡本　　涼
４月１日　　　 68047　第一東京　　黒木　裕貴
４月１日　　　 68048　第一東京　　三村　晶子
４月１日　　　 68049　第一東京　　山田　裕貴
４月１日　　　 68050　第二東京　　高村　　誠
４月１日　　　 68051　　大阪　　　石丸　貴大
４月１日　　　 68052　　大阪　　　田中　　敦
４月１日　　　 68053　　沖縄　　　高良　鉄美
４月１日　　　 68054　第一東京　　小松　美緒
４月１日　　　 68055　第一東京　　若松　亮太
４月１日　　　 68056　第一東京　　亦野恵理香
４月１日　　　 68057　第一東京　　河口　嵩朋
４月１日　　　 68058　第一東京　　野原　　顕
４月１日　　　 68059　第一東京　　小山　一樹
４月１日　　　 68060　　東京　　　高柳　美希
４月１日　　　 68061　　東京　　　志村　敬一
４月１日　　　 68062　第二東京　　白浜　菜央
４月１日　　　 68063　第二東京　　小野あゆみ
４月１日　　　 68064　第二東京　　加藤　潤也
４月１日　　　 68065　第二東京　　有江　一馬
４月１日　　　 68066　　大阪　　　田中　宏明
４月１日　　　 68067　　大阪　　　松川　將也
４月１日　　　 68068　愛知県　　　相島　圭介
４月１日　　　 68069　佐賀県　　　伊藤雄太郎
４月１日　　　 68070　　金沢　　　林　　佑紀
４月１日　　　 68071　　群馬　　　根岸　琉冴
４月１日　　　 68072　　群馬　　　藤生　瑞貴
４月１日　　　 68073　　群馬　　　春山　景介
４月１日　　　 68074　　群馬　　　神長　健允
４月１日　　　 68075　　群馬　　　村田　魁斗
４月１日　　　 68076　　群馬　　　岩渕　慈周
４月１日　　　 68077　　群馬　　　桑原　真俊
４月１日　　　 68078　新潟県　　　斉藤有結実
４月１日　　　 68079　新潟県　　　佐野　　護
４月１日　　　 68080　茨城県　　　山崎俊太郎
４月１日　　　 68081　福岡県　　　小武遼太朗
４月１日　　　 68082　福岡県　　　浜口　晃輔
４月１日　　　 68083　福岡県　　　井上　　聡
４月１日　　　 68084　福岡県　　　東　　真由
４月１日　　　 68085　福岡県　　　副島　裕二
４月１日　　　 68086　福岡県　　　佐藤　紘貴
４月１日　　　 68087　福岡県　　　山本　真也
４月１日　　　 68088　福岡県　　　古西　菜穂
４月１日　　　 68089　福岡県　　　吉田　圭織
４月１日　　　 68090　福岡県　　　萩尾　　仁
４月１日　　　 68091　福岡県　　　廣岡宗一郎
４月１日　　　 68092　福岡県　　　櫻井　了生
４月１日　　　 68093　福岡県　　　井上　里彩
４月１日　　　 68094　福岡県　　　柳原　弘樹
４月１日　　　 68095　福岡県　　　石原　理央
４月１日　　　 68096　福岡県　　　原田　直仁
４月１日　　　 68097　福岡県　　　矢野　絹佳
４月１日　　　 68098　福岡県　　　渡邉　莉子
４月１日　　　 68099　福岡県　　　岩佐　裕太
４月１日　　　 68100　福岡県　　　篠崎　　彩
４月１日　　　 68101　鹿児島県　　遠藤　　凱
４月１日　　　 68102　鹿児島県　　田村　昌也
４月１日　　　 68103　鹿児島県　　谷口　斉人
４月１日　　　 68104　　埼玉　　　荻野　純哉
４月１日　　　 68105　　埼玉　　　川島　　蓮
４月１日　　　 68106　　埼玉　　　堀切　王貴
４月１日　　　 68107　山梨県　　　竹内　広野
４月１日　　　 68108　山梨県　　　中村虎太郎
４月１日　　　 68109　福島県　　　佐藤　洋平
４月１日　　　 68110　福島県　　　玉手　遥華
４月１日　　　 68111　　三重　　　柄澤　宏樹
４月１日　　　 68112　千葉県　　　赤坂　　凌
４月１日　　　 68113　千葉県　　　太田　　翼
４月１日　　　 68114　千葉県　　　岡部　拓朗
４月１日　　　 68115　千葉県　　　岡脇　聡美
４月１日　　　 68116　千葉県　　　木本　貴翔
４月１日　　　 68117　千葉県　　　七五三湧太
４月１日　　　 68118　千葉県　　　庄子　大輔
４月１日　　　 68119　千葉県　　　菅原　孝太
４月１日　　　 68120　千葉県　　　瀧澤　純暉
４月１日　　　 68121　千葉県　　　蓮見　奈々
４月１日　　　 68122　千葉県　　　原口　真緒
４月１日　　　 68123　千葉県　　　藤澤　浩哉
４月１日　　　 68124　千葉県　　　山内菜々夏
４月１日　　　 68125　千葉県　　　山下竜之介
４月１日　　　 68126　愛知県　　　鈴木　庸介
４月１日　　　 68127　愛知県　　　竹岡　　快
４月１日　　　 68128　愛知県　　　鵜飼　英幸
４月１日　　　 68129　愛知県　　　渡辺　祐奈
４月１日　　　 68130　愛知県　　　金尾　浩輝
４月１日　　　 68131　愛知県　　　國嶋龍之介
４月１日　　　 68132　愛知県　　　林　　鳳英
４月１日　　　 68133　愛知県　　　式井　　悠
４月１日　　　 68134　愛知県　　　鎌田　航輝
４月１日　　　 68135　愛知県　　　森田　葉月
４月１日　　　 68136　愛知県　　　小早川舞優
４月１日　　　 68137　愛知県　　　陶　　彩帆
４月１日　　　 68138　愛知県　　　中村　太一
４月１日　　　 68139　愛知県　　　西村　海音
４月１日　　　 68140　愛知県　　　元木　琢己
４月１日　　　 68141　愛知県　　　柳　　香里
４月１日　　　 68142　愛知県　　　宇佐美太夢
４月１日　　　 68143　愛知県　　　浜島　慶心
４月１日　　　 68144　愛知県　　　野田　美穂
４月１日　　　 68145　愛知県　　　三浦　将真
４月１日　　　 68146　愛知県　　　西川　　量
４月１日　　　 68147　愛知県　　　西廣　律希
４月１日　　　 68148　愛知県　　　滝田菜々子
４月１日　　　 68149　愛知県　　　亀井　菜央
４月１日　　　 68150　愛知県　　　平野　健太
４月１日　　　 68151　愛知県　　　菅原　健太
４月１日　　　 68152　愛知県　　　飯田　夏輝
４月１日　　　 68153　愛知県　　　稲岡　春樹
４月１日　　　 68154　愛知県　　　鈴木　淳也
４月１日　　　 68155　愛知県　　　井上　雄大
４月１日　　　 68156　愛知県　　　平山　妙子
４月１日　　　 68157　愛知県　　　加藤　友暁
４月１日　　　 68158　愛知県　　　渡部　恭太
４月１日　　　 68159　愛知県　　　高木進之亮
４月１日　　　 68160　愛知県　　　臼井　陸矢
４月１日　　　 68161　愛知県　　　野村　直人
４月１日　　　 68162　兵庫県　　　永原　優香
４月１日　　　 68163　兵庫県　　　三宅　　萌
４月１日　　　 68164　兵庫県　　　繁森　達矢
４月１日　　　 68165　兵庫県　　　山村　俊輔
４月１日　　　 68166　兵庫県　　　伊東　　優
４月１日　　　 68167　兵庫県　　　加茂　寛紹
４月１日　　　 68168　兵庫県　　　藤原　佑月
４月１日　　　 68169　兵庫県　　　野崎　正邦
４月１日　　　 68170　兵庫県　　　森岡　初音
４月１日　　　 68171　兵庫県　　　大西　稲巴
４月１日　　　 68172　兵庫県　　　久富木志帆
４月１日　　　 68173　兵庫県　　　原田　悠作
４月１日　　　 68174　兵庫県　　　伊藤　　在
４月１日　　　 68175　兵庫県　　　藤井　結日
４月１日　　　 68176　兵庫県　　　野垣　茉子
４月１日　　　 68177　　滋賀　　　尾家孝志郎
４月１日　　　 68178　　滋賀　　　木下　貴弘
４月１日　　　 68179　　滋賀　　　藤田　泰之
４月１日　　　 68180　佐賀県　　　佐藤　友己
４月１日　　　 68181　　仙台　　　横尾　祐月
４月１日　　　 68182　　仙台　　　目黒　友暉
４月１日　　　 68183　　仙台　　　安孫子正成
４月１日　　　 68184　　仙台　　　千葉　大輝
４月１日　　　 68185　　愛媛　　　田中　　慧
４月１日　　　 68186　　愛媛　　　引野　伸昭
４月１日　　　 68187　　愛媛　　　祖母井佑樹
４月１日　　　 68188　神奈川県　　鈴木　猛史
４月１日　　　 68189　神奈川県　　佐々木　玲
４月１日　　　 68190　神奈川県　　山崎　甲斐
４月１日　　　 68191　神奈川県　　村上　貴音
４月１日　　　 68192　神奈川県　　青山　真吾
４月１日　　　 68193　神奈川県　　井上　直樹
４月１日　　　 68194　神奈川県　　細川　大輔
４月１日　　　 68195　神奈川県　　山田　大樹
４月１日　　　 68196　神奈川県　　澤村　憲伸
４月１日　　　 68197　神奈川県　　宮本　　岳
４月１日　　　 68198　神奈川県　　都澤　和音
４月１日　　　 68199　神奈川県　　高橋丈一郎
４月１日　　　 68200　神奈川県　　中島悠三郎
４月１日　　　 68201　神奈川県　　久保　海晴
４月１日　　　 68202　神奈川県　　泉谷有希子
４月１日　　　 68203　　広島　　　内田　　遥
４月１日　　　 68204　　広島　　　小塩　文也
４月１日　　　 68205　　広島　　　木下　靖朗
４月１日　　　 68206　　広島　　　江田　和正
４月１日　　　 68207　　広島　　　近藤　　良
４月１日　　　 68208　　広島　　　竹原　光敏
４月１日　　　 68209　　広島　　　藤井　　徹
４月１日　　　 68210　　広島　　　森岡　　純
４月１日　　　 68211　　広島　　　山下　一貴
４月１日　　　 68212　　広島　　　矢野　未来
４月１日　　　 68213　　広島　　　西部　元輝
４月１日　　　 68214　　広島　　　森村　春杜
４月１日　　　 68215　　広島　　　山岡　大道
４月１日　　　 68216　　沖縄　　　外間　康幸
４月１日　　　 68217　　沖縄　　　横山　海斗
４月１日　　　 68218　　沖縄　　　藤村　暢彦
４月１日　　　 68219　　沖縄　　　アントニウパリス匠
４月１日　　　 68220　　沖縄　　　川上　光誠
４月１日　　　 68221　　沖縄　　　新垣　直人
４月１日　　　 68222　　沖縄　　　新垣　光竜
４月１日　　　 68223　　沖縄　　　大谷　欣人
４月１日　　　 68224　　沖縄　　　舘沼　直子
４月１日　　　 68225　　沖縄　　　宮城真衣子
４月１日　　　 68226　　東京　　　平田真乃香
４月１日　　　 68227　　東京　　　荒木　優佑
４月１日　　　 68228　　東京　　　宮原　秀明
４月１日　　　 68229　　東京　　　長谷しほり
４月１日　　　 68230　　東京　　　小林　大樹
４月１日　　　 68231　　東京　　　永谷　佳凜
４月１日　　　 68232　　東京　　　松井祐規也
４月１日　　　 68233　　東京　　　内田　晃太
４月１日　　　 68234　　東京　　　小川　雄基
４月１日　　　 68235　　東京　　　岡村　涼平
４月１日　　　 68236　　東京　　　江上圭太郎
４月１日　　　 68237　　東京　　　松山　　潤
４月１日　　　 68238　　東京　　　藤野　兼佑
４月１日　　　 68239　　東京　　　巽　　愛那
４月１日　　　 68240　　東京　　　土屋慶一郎
４月１日　　　 68241　　東京　　　佐藤　鈴夏
４月１日　　　 68242　　東京　　　伊藤　伸悟
４月１日　　　 68243　　東京　　　衞藤　七海
４月１日　　　 68244　　東京　　　矢島　和貴
４月１日　　　 68245　　東京　　　貝塚　真洋
４月１日　　　 68246　　東京　　　永江　由季
４月１日　　　 68247　　東京　　　高橋　風香
４月１日　　　 68248　　東京　　　美和　恭平
４月１日　　　 68249　　東京　　　太田　荘司
４月１日　　　 68250　　東京　　　早川盾一郎
４月１日　　　 68251　　東京　　　吉岡　　翼
４月１日　　　 68252　　東京　　　太田　大貴
４月１日　　　 68253　　東京　　　三笠史央里
４月１日　　　 68254　　東京　　　松田　　陵
４月１日　　　 68255　　東京　　　孫　　大翔
４月１日　　　 68256　　東京　　　大濱　仁太
４月１日　　　 68257　　東京　　　青木利一郎
４月１日　　　 68258　　東京　　　柳下　知子
４月１日　　　 68259　　東京　　　松木　安美
４月１日　　　 68260　　東京　　　岩本　颯香
４月１日　　　 68261　　東京　　　小出　倖規
４月１日　　　 68262　　東京　　　田中　大晴
４月１日　　　 68263　　東京　　　松本　美怜
４月１日　　　 68264　　東京　　　小池　洋平
４月１日　　　 68265　　東京　　　藤本　弘樹
４月１日　　　 68266　　東京　　　渡邊　健太
４月１日　　　 68267　　東京　　　鈴木　一生
４月１日　　　 68268　　東京　　　福地　由梨
４月１日　　　 68269　　東京　　　荻野　孝洸
４月１日　　　 68270　　東京　　　逆井　遥暉
４月１日　　　 68271　　東京　　　鈴木　世那
４月１日　　　 68272　　東京　　　清水　美佑
４月１日　　　 68273　　東京　　　梶本　悠輔
４月１日　　　 68274　　東京　　　金田　将之
４月１日　　　 68275　　東京　　　室根　由了
４月１日　　　 68276　　東京　　　大川　洋輔
４月１日　　　 68277　　東京　　　渡部　　亮
４月１日　　　 68278　　東京　　　中根　岳彦
４月１日　　　 68279　　東京　　　伊藤　貴哉
４月１日　　　 68280　　東京　　　大島　淳史
４月１日　　　 68281　　東京　　　楠見　　歩
４月１日　　　 68282　　東京　　　守川　梨琉
４月１日　　　 68283　　東京　　　川田　慧大
４月１日　　　 68284　　東京　　　平松　真洋
４月１日　　　 68285　　東京　　　大場　結佳
４月１日　　　 68286　　東京　　　朝倉　僚介
４月１日　　　 68287　　東京　　　森田　　歩
４月１日　　　 68288　　東京　　　早川　一樹
４月１日　　　 68289　　東京　　　鈴木　淳平
４月１日　　　 68290　　東京　　　畔柳　理恵
４月１日　　　 68291　　東京　　　内藤　仁彩
４月１日　　　 68292　　東京　　　北風　　詩
４月１日　　　 68293　　東京　　　河邉　瑠奈
４月１日　　　 68294　　東京　　　大場　智美
４月１日　　　 68295　　東京　　　中森健太郎
４月１日　　　 68296　　東京　　　松浦　夏音
４月１日　　　 68297　　東京　　　佐藤　拓明
４月１日　　　 68298　　東京　　　当山　怜花
４月１日　　　 68299　　東京　　　土井川早季
４月１日　　　 68300　　東京　　　皆川萌々奈
４月１日　　　 68301　　東京　　　高岡　竜成
４月１日　　　 68302　　東京　　　藤田健太郎
４月１日　　　 68303　　東京　　　長岡　太一
４月１日　　　 68304　　東京　　　椎名　　春
４月１日　　　 68305　　東京　　　半村　悠樹
４月１日　　　 68306　　東京　　　船戸ありさ
４月１日　　　 68307　　東京　　　伊藤　直登
４月１日　　　 68308　　東京　　　森本　早紀
４月１日　　　 68309　　東京　　　乾　菜緒子
４月１日　　　 68310　　東京　　　芝　佳奈子
４月１日　　　 68311　　東京　　　箱田　雄太
４月１日　　　 68312　　東京　　　加藤総一郎
４月１日　　　 68313　　東京　　　小松　夢叶
４月１日　　　 68314　　東京　　　津田　　諒
４月１日　　　 68315　　東京　　　中川　琴葉
４月１日　　　 68316　　東京　　　横井　佑真
４月１日　　　 68317　　東京　　　長森　建旺
４月１日　　　 68318　　東京　　　大城　裕登
４月１日　　　 68319　　東京　　　水田万柚子
４月１日　　　 68320　　東京　　　町野　晴基
４月１日　　　 68321　　東京　　　内田　彩香
４月１日　　　 68322　　東京　　　李　　勇紀
４月１日　　　 68323　　東京　　　松嶋　　秀
４月１日　　　 68324　　東京　　　本田　祐規
４月１日　　　 68325　　東京　　　山口　祐平
４月１日　　　 68326　　東京　　　橋本　幸汰
４月１日　　　 68327　　東京　　　三橋　勇斗
４月１日　　　 68328　　東京　　　松井　碩孝
４月１日　　　 68329　　東京　　　平田　友悟
４月１日　　　 68330　　東京　　　松本　健汰
４月１日　　　 68331　　東京　　　菊池　寛斗
４月１日　　　 68332　　東京　　　神吉　凌佑
４月１日　　　 68333　　東京　　　宮下　学了
４月１日　　　 68334　　東京　　　小林　龍人
４月１日　　　 68335　　東京　　　倉橋　英嗣
４月１日　　　 68336　　東京　　　植杉　峻也
４月１日　　　 68337　　東京　　　藤村　颯大
４月１日　　　 68338　　東京　　　泊　　直希
４月１日　　　 68339　　東京　　　村田　昂大
４月１日　　　 68340　　東京　　　福田　　敦
４月１日　　　 68341　　東京　　　五十貝　愛
４月１日　　　 68342　静岡県　　　伊藤　瑛浩
４月１日　　　 68343　静岡県　　　小林　柊斗
４月１日　　　 68344　静岡県　　　鈴木　秀造
４月１日　　　 68345　和歌山　　　境　　美月
４月１日　　　 68346　　札幌　　　山下　詩織
４月１日　　　 68347　　札幌　　　石谷　卓巳
４月１日　　　 68348　　札幌　　　澤村　一輝
４月１日　　　 68349　　札幌　　　阿達　柊斗
４月１日　　　 68350　　札幌　　　宮下　知也
４月１日　　　 68351　　札幌　　　川村　美結
４月１日　　　 68352　　札幌　　　伊藤　彩斗
４月１日　　　 68353　　札幌　　　高橋　周平
４月１日　　　 68354　　札幌　　　山下　聡太
４月１日　　　 68355　　札幌　　　山下　智史
４月１日　　　 68356　　札幌　　　内藤　　嶺
４月１日　　　 68357　　札幌　　　橋本　息吹
４月１日　　　 68358　　札幌　　　谷藤　海翔
４月１日　　　 68359　　札幌　　　女澤　雄一
４月１日　　　 68360　　札幌　　　中野　友温
４月１日　　　 68361　　札幌　　　吉川　　翔
４月１日　　　 68362　　函館　　　槇山　絢美
４月１日　　　 68363　第一東京　　宮田　知仁
４月１日　　　 68364　第一東京　　脇坂将太朗
４月１日　　　 68365　第一東京　　柳田　杏菜
４月１日　　　 68366　第一東京　　玉田　修也
４月１日　　　 68367　第一東京　　榎本　　雄
４月１日　　　 68368　第一東京　　山岡　優太
４月１日　　　 68369　第一東京　　園部　稜太
４月１日　　　 68370　第一東京　　島倉　康平
４月１日　　　 68371　第一東京　　井出真理子
４月１日　　　 68372　第一東京　　福本　織恵
４月１日　　　 68373　第一東京　　秋吉　美帆
４月１日　　　 68374　第一東京　　岩間　涼大
４月１日　　　 68375　第一東京　　大橋　知佳
４月１日　　　 68376　第一東京　　須田　麻瑚
４月１日　　　 68377　第一東京　　吉田　憲正
４月１日　　　 68378　第一東京　　荒木　春佳
４月１日　　　 68379　第一東京　　津留崎響明
４月１日　　　 68380　第一東京　　長浜　駿斗
４月１日　　　 68381　第一東京　　竹下　萌佳
４月１日　　　 68382　第一東京　　前田　　亮
４月１日　　　 68383　第一東京　　能勢　直征
４月１日　　　 68384　第一東京　　小漉　郁未
４月１日　　　 68385　第一東京　　田中　友理
４月１日　　　 68386　第一東京　　中村　有希
４月１日　　　 68387　第一東京　　野口　真央
４月１日　　　 68388　第一東京　　小林　昂生
４月１日　　　 68389　第一東京　　遠藤　貴志
４月１日　　　 68390　第一東京　　今安　健登
４月１日　　　 68391　第一東京　　曾我　朋花
４月１日　　　 68392　第一東京　　野田　大樹
４月１日　　　 68393　第一東京　　米田　基樹
４月１日　　　 68394　第一東京　　加藤　万結
４月１日　　　 68395　第一東京　　石崎　優美
４月１日　　　 68396　第一東京　　藤村　　敦
４月１日　　　 68397　第一東京　　吉川　由夏
４月１日　　　 68398　第一東京　　岡野　彩華
４月１日　　　 68399　第一東京　　安達　賢二
４月１日　　　 68400　第一東京　　佐藤　亮太
４月１日　　　 68401　第一東京　　中村　奎斗
４月１日　　　 68402　第一東京　　北村　海隼
４月１日　　　 68403　第一東京　　六浦　優太
４月１日　　　 68404　第一東京　　藤澤　温樹
４月１日　　　 68405　第一東京　　吉中　健太
４月１日　　　 68406　第一東京　　大塚　大飛
４月１日　　　 68407　第一東京　　角　遼太郎
４月１日　　　 68408　第一東京　　小松　ゆい
４月１日　　　 68409　第一東京　　福田　創太
４月１日　　　 68410　第一東京　　原田かれん
４月１日　　　 68411　第一東京　　岩田　海音
４月１日　　　 68412　第一東京　　小林　　伸
４月１日　　　 68413　第一東京　　小林　丈留
４月１日　　　 68414　第一東京　　小島　綜太
４月１日　　　 68415　第一東京　　小林　セナ
４月１日　　　 68416　第一東京　　伊藤　駿介
４月１日　　　 68417　第一東京　　宮原　惇碩
４月１日　　　 68418　第一東京　　林　　哲平
４月１日　　　 68419　第一東京　　鈴木　清太
４月１日　　　 68420　第一東京　　田久保　誠
４月１日　　　 68421　第一東京　　高久　真史
４月１日　　　 68422　第一東京　　白石　航大
４月１日　　　 68423　第一東京　　松原　七海
４月１日　　　 68424　第一東京　　佐野　公祐
４月１日　　　 68425　第一東京　　土屋　　惟
４月１日　　　 68426　第一東京　　飯田　航平
４月１日　　　 68427　第一東京　　西尾　洋輝
４月１日　　　 68428　第一東京　　田中しおり
４月１日　　　 68429　第一東京　　渡邉　滉太
４月１日　　　 68430　第一東京　　小宮　慧大
４月１日　　　 68431　第一東京　　澄田　隆人
４月１日　　　 68432　第一東京　　劔　　夏子
４月１日　　　 68433　第一東京　　植村　勇哉
４月１日　　　 68434　第一東京　　辻　　龍二
４月１日　　　 68435　第一東京　　関　　翔太
４月１日　　　 68436　第一東京　　西本　幹大
４月１日　　　 68437　第一東京　　大西　克幸
４月１日　　　 68438　第一東京　　古賀　史啓
４月１日　　　 68439　第一東京　　池田侑里花
４月１日　　　 68440　第一東京　　藤澤みなみ
４月１日　　　 68441　第一東京　　柳澤　優那
４月１日　　　 68442　第一東京　　井川　湧太
４月１日　　　 68443　第一東京　　浜田　　聖
４月１日　　　 68444　第一東京　　梅山　晃弘
４月１日　　　 68445　第一東京　　鳥居　和生
４月１日　　　 68446　第一東京　　長谷川芳仁
４月１日　　　 68447　第一東京　　篠崎　晴天
４月１日　　　 68448　第一東京　　中原　　優
４月１日　　　 68449　第一東京　　箱井　寛紀
４月１日　　　 68450　第一東京　　友田　慶一
４月１日　　　 68451　第一東京　　渡邉　元宏
４月１日　　　 68452　第一東京　　福間　右教
４月１日　　　 68453　第一東京　　池側　瑛美
４月１日　　　 68454　第一東京　　吉田　愛弓
４月１日　　　 68455　第一東京　　駒城　拓真
４月１日　　　 68456　第一東京　　秋山　翔大
４月１日　　　 68457　第一東京　　前田　隼人
４月１日　　　 68458　第一東京　　武智　辰也
４月１日　　　 68459　第一東京　　籠瀬　　孟
４月１日　　　 68460　第一東京　　足立　　暁
４月１日　　　 68461　第一東京　　長谷川航平
４月１日　　　 68462　第一東京　　浦田進之介
４月１日　　　 68463　第一東京　　佐々木貴教
４月１日　　　 68464　第一東京　　山崎　雅也
４月１日　　　 68465　第一東京　　平野　　悠
４月１日　　　 68466　第一東京　　風間昭一郎
４月１日　　　 68467　第一東京　　中安　智之
４月１日　　　 68468　第一東京　　吉田　糸麻
４月１日　　　 68469　第一東京　　内田　　希
４月１日　　　 68470　第一東京　　中島　義貴
４月１日　　　 68471　第一東京　　小関　智也
４月１日　　　 68472　第一東京　　押尾　　快
４月１日　　　 68473　第一東京　　南　　和希
４月１日　　　 68474　第一東京　　菊地　結衣
４月１日　　　 68475　第一東京　　金井　沙綾
４月１日　　　 68476　第一東京　　西岡　遼太
４月１日　　　 68477　第一東京　　近藤　千晴
４月１日　　　 68478　第一東京　　小西　和也
４月１日　　　 68479　第一東京　　黒松　真衣
４月１日　　　 68480　第一東京　　須藤　有介
４月１日　　　 68481　第一東京　　田中　琴子
４月１日　　　 68482　第一東京　　水野　真晴
４月１日　　　 68483　第一東京　　藤田　万尋
４月１日　　　 68484　第一東京　　中村　勇道
４月１日　　　 68485　第一東京　　岡元　愛駆
４月１日　　　 68486　第一東京　　佐藤　智哉
４月１日　　　 68487　第一東京　　谷口　啓太
４月１日　　　 68488　第一東京　　竹本　侑生
４月１日　　　 68489　第一東京　　大垣　優希
４月１日　　　 68490　第一東京　　佐藤　洸介
４月１日　　　 68491　第一東京　　盛　　子〓
４月１日　　　 68492　第一東京　　山口　佑治
４月１日　　　 68493　第一東京　　松田　匠実
４月１日　　　 68494　第一東京　　松下　慧輝
４月１日　　　 68495　第一東京　　高橋　　和
４月１日　　　 68496　第一東京　　下村　陸人
４月１日　　　 68497　第一東京　　畑　　克哉
４月１日　　　 68498　第一東京　　篠崎　王介
４月１日　　　 68499　第一東京　　佐々木亨輔
４月１日　　　 68500　第一東京　　松田　妃菜
４月１日　　　 68501　第一東京　　高松　宏肇
４月１日　　　 68502　第一東京　　川原　由莉
４月１日　　　 68503　第一東京　　石川　真子
４月１日　　　 68504　第一東京　　井上　貴嗣
４月１日　　　 68505　第一東京　　宮前　汐葉
４月１日　　　 68506　第一東京　　梶村　　健
４月１日　　　 68507　第一東京　　高橋遼太朗
４月１日　　　 68508　第一東京　　伊藤　結日
４月１日　　　 68509　第一東京　　藤澤奈々穂
４月１日　　　 68510　第一東京　　高橋麟太朗
４月１日　　　 68511　第一東京　　志賀　和人
４月１日　　　 68512　第一東京　　下村　拓矢
４月１日　　　 68513　第一東京　　島田　響子
４月１日　　　 68514　第一東京　　大崎瑛礼奈
４月１日　　　 68515　第一東京　　好川龍之介
４月１日　　　 68516　第一東京　　鈴木　太一
４月１日　　　 68517　第一東京　　菅原　嗣音
４月１日　　　 68518　第一東京　　谷口　雄太
４月１日　　　 68519　第一東京　　脇田孝史郎
４月１日　　　 68520　第一東京　　本間　凪乃
４月１日　　　 68521　第一東京　　坂元　瑠衣
４月１日　　　 68522　第一東京　　穗積　憧子
４月１日　　　 68523　第一東京　　住田　　圭
４月１日　　　 68524　第一東京　　中西　康文
４月１日　　　 68525　第一東京　　松下　　穣
４月１日　　　 68526　第一東京　　趙　　　楠
４月１日　　　 68527　第一東京　　末松　拓馬
４月１日　　　 68528　第一東京　　ロカクカン
４月１日　　　 68529　第一東京　　松永　　尭
４月１日　　　 68530　第一東京　　大竹　春輝
４月１日　　　 68531　第一東京　　中村悠太郎
４月１日　　　 68532　第一東京　　宮川　智帆
４月１日　　　 68533　第一東京　　黒島　佳乃
４月１日　　　 68534　第一東京　　木内　彩奈
４月１日　　　 68535　第一東京　　柴田　一騎
４月１日　　　 68536　第一東京　　阪本　徹太
４月１日　　　 68537　第一東京　　劉　　佳旭
４月１日　　　 68538　第一東京　　細田　　新
４月１日　　　 68539　第一東京　　新谷　純平
４月１日　　　 68540　第一東京　　藤村　利勇
４月１日　　　 68541　第一東京　　藤井　悠作
４月１日　　　 68542　第一東京　　高崎　　成
４月１日　　　 68543　第一東京　　大畑　行世
４月１日　　　 68544　第一東京　　豊嶋　丈司
４月１日　　　 68545　第一東京　　磯部　弘幸
４月１日　　　 68546　第一東京　　河本　和葉
４月１日　　　 68547　鳥取県　　　堀江　元彦
４月１日　　　 68548　宮崎県　　　浅田　哲臣
４月１日　　　 68549　宮崎県　　　歳川　峻平
４月１日　　　 68550　栃木県　　　小野　隼兵
４月１日　　　 68551　栃木県　　　佐藤　龍一
４月１日　　　 68552　栃木県　　　渡辺　菜月
４月１日　　　 68553　　京都　　　伊藤　大輔
４月１日　　　 68554　　京都　　　岩永　一輝
４月１日　　　 68555　　京都　　　清水　柾志
４月１日　　　 68556　　京都　　　高橋　睦希
４月１日　　　 68557　　京都　　　山本　章悟
４月１日　　　 68558　大分県　　　安部　征馬
４月１日　　　 68559　　岩手　　　平野　達士
４月１日　　　 68560　　岩手　　　武田　　蓮
４月１日　　　 68561　　岩手　　　小井土直生
４月１日　　　 68562　　岡山　　　神矢信之輔
４月１日　　　 68563　　岡山　　　高屋うらら
４月１日　　　 68564　　岡山　　　直井美紗希
４月１日　　　 68565　　岡山　　　平塚　隆史
４月１日　　　 68566　　岡山　　　村上　　葵
４月１日　　　 68567　　岡山　　　和田　菜月
４月１日　　　 68568　香川県　　　中菅　　歩
４月１日　　　 68569　第二東京　　堀江　智仁
４月１日　　　 68570　第二東京　　有働　　陸
４月１日　　　 68571　第二東京　　小野木智巴
４月１日　　　 68572　第二東京　　越　　知弥
４月１日　　　 68573　第二東京　　高橋　杏奈
４月１日　　　 68574　第二東京　　江澤　由莉
４月１日　　　 68575　第二東京　　山北　　怜
４月１日　　　 68576　第二東京　　三川　貴大
４月１日　　　 68577　第二東京　　瀬川　珠未
４月１日　　　 68578　第二東京　　鈴木　大斗
４月１日　　　 68579　第二東京　　吉田　公成
４月１日　　　 68580　第二東京　　平野　瑞季
４月１日　　　 68581　第二東京　　三谷　夏帆
４月１日　　　 68582　第二東京　　佐藤　太基
４月１日　　　 68583　第二東京　　田邊　璃子
４月１日　　　 68584　第二東京　　下村宏太朗
４月１日　　　 68585　第二東京　　奥田　玄介
４月１日　　　 68586　第二東京　　小林　優斗
４月１日　　　 68587　第二東京　　後田　　睦
４月１日　　　 68588　第二東京　　村田　一真
４月１日　　　 68589　第二東京　　下垣　佳祐
４月１日　　　 68590　第二東京　　糸山　剛博
４月１日　　　 68591　第二東京　　北山なぎさ
４月１日　　　 68592　第二東京　　加茂　謙吾
４月１日　　　 68593　第二東京　　中山晶一朗
４月１日　　　 68594　第二東京　　野口潤之介
４月１日　　　 68595　第二東京　　小野瀬　陽
４月１日　　　 68596　第二東京　　濱田美也子
４月１日　　　 68597　第二東京　　細谷　そら
４月１日　　　 68598　第二東京　　矢澤　　真
４月１日　　　 68599　第二東京　　渡邊　陽介
４月１日　　　 68600　第二東京　　原田　理沙
４月１日　　　 68601　第二東京　　小俣　里歩
４月１日　　　 68602　第二東京　　林　顕太郎
４月１日　　　 68603　第二東京　　茶谷　有美
４月１日　　　 68604　第二東京　　井手　正人
４月１日　　　 68605　第二東京　　岩波　竜大
４月１日　　　 68606　第二東京　　山口　義愛
４月１日　　　 68607　第二東京　　佐藤　成志
４月１日　　　 68608　第二東京　　松本　リヲ
４月１日　　　 68609　第二東京　　今泉　貴藍
４月１日　　　 68610　第二東京　　北野　堅信
４月１日　　　 68611　第二東京　　稲垣　悠哉
４月１日　　　 68612　第二東京　　大杉　俊之
４月１日　　　 68613　第二東京　　土井　浩永
４月１日　　　 68614　第二東京　　三友　一輝
４月１日　　　 68615　第二東京　　小粥康太郎
４月１日　　　 68616　第二東京　　伊藤　大記
４月１日　　　 68617　第二東京　　多田美貴子
４月１日　　　 68618　第二東京　　福本裕賀子
４月１日　　　 68619　第二東京　　小林　勇太
４月１日　　　 68620　第二東京　　衣川　莉夏
４月１日　　　 68621　第二東京　　越智　昂平
４月１日　　　 68622　第二東京　　下田　和弥
４月１日　　　 68623　第二東京　　石山ななみ
４月１日　　　 68624　第二東京　　星野　隆就
４月１日　　　 68625　第二東京　　水野　七海
４月１日　　　 68626　第二東京　　黒松　育也
４月１日　　　 68627　第二東京　　和田　優哉
４月１日　　　 68628　第二東京　　瀧田　　証
４月１日　　　 68629　第二東京　　兼子　　開
４月１日　　　 68630　第二東京　　加藤　陽子
４月１日　　　 68631　第二東京　　井上麟太郎
４月１日　　　 68632　第二東京　　平野　祉克
４月１日　　　 68633　第二東京　　杉浦　遼音
４月１日　　　 68634　第二東京　　中野　鴻史
４月１日　　　 68635　第二東京　　斎藤　皐平
４月１日　　　 68636　第二東京　　平野　智義
４月１日　　　 68637　第二東京　　上田　優士
４月１日　　　 68638　第二東京　　村田　勇太
４月１日　　　 68639　第二東京　　牧　　裕大
４月１日　　　 68640　第二東京　　田中　滉大
４月１日　　　 68641　第二東京　　大道寺陽斗
４月１日　　　 68642　第二東京　　吉井　太郎
４月１日　　　 68643　第二東京　　向後　　篤
４月１日　　　 68644　第二東京　　増田　悠人
４月１日　　　 68645　第二東京　　藤田　侑斗
４月１日　　　 68646　第二東京　　福島　綾音
４月１日　　　 68647　第二東京　　亀田　紫音
４月１日　　　 68648　第二東京　　太田　　龍
４月１日　　　 68649　第二東京　　糟谷　祐太
４月１日　　　 68650　第二東京　　福岡　和晃
４月１日　　　 68651　第二東京　　浦野　翔太
４月１日　　　 68652　第二東京　　原見　悠斗
４月１日　　　 68653　第二東京　　川石　萌香
４月１日　　　 68654　第二東京　　中嶋　　涼
４月１日　　　 68655　第二東京　　佐久間健斗
４月１日　　　 68656　第二東京　　六角　勇人
４月１日　　　 68657　第二東京　　藤原　優希
４月１日　　　 68658　第二東京　　安部　葉月
４月１日　　　 68659　第二東京　　杉本　冬萌
４月１日　　　 68660　第二東京　　堂囿三四郎
４月１日　　　 68661　第二東京　　戸倉有理沙
４月１日　　　 68662　第二東京　　高橋　もも
４月１日　　　 68663　第二東京　　玉野　志門
４月１日　　　 68664　第二東京　　田中　　和
４月１日　　　 68665　第二東京　　赤澤奈々美
４月１日　　　 68666　第二東京　　夏　　欣儀
４月１日　　　 68667　第二東京　　紀之定峰矢
４月１日　　　 68668　第二東京　　大久保港人
４月１日　　　 68669　第二東京　　関野　洋香
４月１日　　　 68670　第二東京　　本多　素子
４月１日　　　 68671　第二東京　　贄田　美里
４月１日　　　 68672　第二東京　　深田　風太
４月１日　　　 68673　第二東京　　宮垣謙志郎
４月１日　　　 68674　第二東京　　佐藤　優尽
４月１日　　　 68675　第二東京　　八木岡菜美
４月１日　　　 68676　第二東京　　岸本　良美
４月１日　　　 68677　第二東京　　柳原　良洋
４月１日　　　 68678　第二東京　　難波　祥也
４月１日　　　 68679　第二東京　　黒宮　沙代
４月１日　　　 68680　第二東京　　藤田　　樹
４月１日　　　 68681　第二東京　　銅住　有紗
４月１日　　　 68682　第二東京　　小池　　雛
４月１日　　　 68683　第二東京　　大成　天空
４月１日　　　 68684　第二東京　　若月　　瞳
４月１日　　　 68685　第二東京　　久保　　猛
４月１日　　　 68686　第二東京　　池田理沙子
４月１日　　　 68687　第二東京　　池山　睦衛
４月１日　　　 68688　第二東京　　登坂　玲央
４月１日　　　 68689　第二東京　　鈴木　孝輔
４月１日　　　 68690　第二東京　　古澤　　遼
４月１日　　　 68691　第二東京　　櫻町　友子
４月１日　　　 68692　第二東京　　田中　智朗
４月１日　　　 68693　第二東京　　吉田　翔真
４月１日　　　 68694　第二東京　　堀田　浩貴
４月１日　　　 68695　第二東京　　井上　貴尋
４月１日　　　 68696　第二東京　　寒河江志織
４月１日　　　 68697　第二東京　　出原　洋平
４月１日　　　 68698　第二東京　　深澤翔太郎
４月１日　　　 68699　第二東京　　井上　祐維
４月１日　　　 68700　第二東京　　秋本　峻佑
４月１日　　　 68701　第二東京　　清水　大介
４月１日　　　 68702　第二東京　　仲田　晃希
４月１日　　　 68703　第二東京　　山田　佳樹
４月１日　　　 68704　　大阪　　　赤田　　丞
４月１日　　　 68705　　大阪　　　秋山真太朗
４月１日　　　 68706　　大阪　　　荒木　涼香
４月１日　　　 68707　　大阪　　　有田　匠冶
４月１日　　　 68708　　大阪　　　池田　千奈
４月１日　　　 68709　　大阪　　　泉　梓津弓
４月１日　　　 68710　　大阪　　　伊藤　　颯
４月１日　　　 68711　　大阪　　　伊藤　優希
４月１日　　　 68712　　大阪　　　稲垣　良典
４月１日　　　 68713　　大阪　　　今岡由起乃
４月１日　　　 68714　　大阪　　　岩本　泰知
４月１日　　　 68715　　大阪　　　宇佐美潤平
４月１日　　　 68716　　大阪　　　内田茉央子
４月１日　　　 68717　　大阪　　　折井　裕太
４月１日　　　 68718　　大阪　　　香川　咲季
４月１日　　　 68719　　大阪　　　梶野瑠里子
４月１日　　　 68720　　大阪　　　梶原　隆志
４月１日　　　 68721　　大阪　　　加勢田光博
４月１日　　　 68722　　大阪　　　川上　東洋
４月１日　　　 68723　　大阪　　　川岸　　遼
４月１日　　　 68724　　大阪　　　河島　大地
４月１日　　　 68725　　大阪　　　北田　知花
４月１日　　　 68726　　大阪　　　藏重　大樹
４月１日　　　 68727　　大阪　　　米田　　宗
４月１日　　　 68728　　大阪　　　桜井　哲平
４月１日　　　 68729　　大阪　　　佐藤慎一郎
４月１日　　　 68730　　大阪　　　佐野弘志朗
４月１日　　　 68731　　大阪　　　篠田　蒼真
４月１日　　　 68732　　大阪　　　篠田龍太朗
４月１日　　　 68733　　大阪　　　島崎　新大
４月１日　　　 68734　　大阪　　　清水　昭博
４月１日　　　 68735　　大阪　　　高橋　百芽
４月１日　　　 68736　　大阪　　　辰見　一真
４月１日　　　 68737　　大阪　　　田中健太郎
４月１日　　　 68738　　大阪　　　徳岡　　寛
４月１日　　　 68739　　大阪　　　中崎　崇貴
４月１日　　　 68740　　大阪　　　中島　悠斗
４月１日　　　 68741　　大阪　　　中野　　晶
４月１日　　　 68742　　大阪　　　那須　知樹
４月１日　　　 68743　　大阪　　　西俣　結貴
４月１日　　　 68744　　大阪　　　西村　耕平
４月１日　　　 68745　　大阪　　　比嘉　結衣
４月１日　　　 68746　　大阪　　　樋上　　純
４月１日　　　 68747　　大阪　　　平井　美保
４月１日　　　 68748　　大阪　　　藤井　莉子
４月１日　　　 68749　　大阪　　　藤岡　優希
４月１日　　　 68750　　大阪　　　藤野　智陽
４月１日　　　 68751　　大阪　　　藤本　暁平
４月１日　　　 68752　　大阪　　　森　　彩奈
４月１日　　　 68753　　大阪　　　山口　夏輝
４月１日　　　 68754　　大阪　　　山本　真生
４月１日　　　 68755　　大阪　　　靱　　健司
４月１日　　　 68756　　大阪　　　横尾　大貴
４月１日　　　 68757　　大阪　　　脇坂　冬蘭
４月１日　　　 68758　　埼玉　　　中塚　　悠
４月３日　　　 68759　第一東京　　豊田　祐介
４月３日　　　 68760　第二東京　　丸山　築月
４月10日　　　 58075　　東京　　　河瀬　雅志
４月12日　　　 68761　　東京　　　野木　　紬
４月13日　　　 68762　第一東京　　山田　彪人
４月13日　　　 68763　第二東京　　三上　　遼
４月14日　　　 20112　　大阪　　　本多久美子
４月14日　　　 68764　兵庫県　　　加藤　由衣
４月14日　　　 68765　第一東京　　石田　雄也
４月14日　　　 68766　第一東京　　原田　もえ
４月14日　　　 68767　第一東京　　早川　　響
４月14日　　　 68768　　東京　　　松田　　陸
４月14日　　　 68769　　東京　　　伊藤　未帆
４月14日　　　 68770　　東京　　　長島　　健
４月14日　　　 68771　　東京　　　佐藤　幸永
４月14日　　　 68772　　東京　　　東海林咲希
４月14日　　　 68773　　東京　　　永井　義直
４月14日　　　 68774　福岡県　　　小澤日南乃
４月14日　　　 68775　福岡県　　　島崎　健太
４月14日　　　 68776　第一東京　　前川　達哉
４月14日　　　 68777　　大阪　　　尾垣　健太
４月14日　　　 68778　　大阪　　　谷　　佳子
４月14日　　　 68779　愛知県　　　玉腰　奏太
４月14日　　　 68780　神奈川県　　石井　秀雄
４月14日　　　 68781　　東京　　　一水　千春
４月14日　　　 68782　　東京　　　溝渕　賀子
４月14日　　　 68783　　東京　　　菅野恵里加
４月14日　　　 68784　　東京　　　大川　起輝
４月14日　　　 68785　第一東京　　金崎　哲平
４月14日　　　 68786　千葉県　　　高井　梨帆
４月14日　　　 68787　　京都　　　大江都市美
４月14日　　　 68788　　京都　　　香田　常克
４月14日　　　 68789　　京都　　　高木　隆文
４月14日　　　 68790　第二東京　　太田　晃詳
４月14日　　　 68791　第二東京　　高島　夏子
４月14日　　　 68792　第二東京　　中村　　亮
４月14日　　　 68793　第二東京　　藤木　優大
４月14日　　　 68794　第二東京　　小森　　英
４月14日　　　 68795　　福井　　　杉原　英一
４月14日　　　 68796　　埼玉　　　今橋　　翼
４月14日　　　 68797　　埼玉　　　高橋　力也
４月15日　　　 68798　第一東京　　新井　万裕
４月16日　　　 47123　　東京　　　吉田　麻衣
４月16日　　　 49303　　札幌　　　菅原　康佑
４月16日　　　 51170　第二東京　　中山　晧貴
４月16日　　　 52796　第二東京　　今井　　佑
４月16日　　　 59070　第一東京　　川崎　愛実
４月16日　　　 68799　第一東京　　三田村朝子
４月16日　　　 68800　第一東京　　宮下　尚行
４月16日　　　 68801　神奈川県　　本條　　裕
４月16日　　　 68802　栃木県　　　益子　元暢
４月16日　　　 68803　第二東京　　亀井　一広
４月20日　　　 68804　　東京　　　黄　　譽謙
４月20日　　　 68805　　東京　　　野村　康春
２０２６年４月２８日の官報掲載分



(月　日)　(登録番号)　(所属会)　　（氏　名）

３月１日　　　 36678　　東京　　　岡本　泰志

３月１日　　　 67405　千葉県　　　小林　俊明

３月１日　　　 67406　第一東京　　伊藤　泰充

３月１日　　　 67407　第一東京　　勝　栄二郎

３月１日　　　 67408　静岡県　　　熊谷　凌太

３月16日　　　 67409　　東京　　　宮川　祐生

３月16日　　　 67410　　東京　　　清水　　響

３月16日　　　 67411　神奈川県　　尾立　美子

３月17日　　　 67412　愛知県　　　揖斐　　潔

３月18日　　　 32254　第一東京　　戸門　輝子

３月18日　　　 41400　第二東京　　谷本倫乙帆

３月18日　　　 41794　　東京　　　長嶋　吉弘

３月18日　　　 67413　第一東京　　風間　康宏

３月18日　　　 67414　第一東京　　吉野　萌香

３月18日　　　 67415　第一東京　　新　　俊彦

３月18日　　　 67416　　東京　　　久郷陽希子

３月18日　　　 67417　　東京　　　清田　雅一

３月26日　　　 67418　第二東京　　武井　　敦

３月26日　　　 67419　　金沢　　　梅田　沙紀

３月26日　　　 67420　　広島　　　久常謙一郎

３月26日　　　 67421　青森県　　　八木橋知子

３月26日　　　 67422　　群馬　　　瀬下　駿希

３月26日　　　 67423　新潟県　　　佐藤　　翔

３月26日　　　 67424　新潟県　　　関根　拓海

３月26日　　　 67425　岐阜県　　　加藤　寛康

３月26日　　　 67426　熊本県　　　下川　貴大

３月26日　　　 67427　茨城県　　　相澤　了介

３月26日　　　 67428　福岡県　　　嶌嵜　望紗

３月26日　　　 67429　福岡県　　　井村　沙紀

３月26日　　　 67430　福岡県　　　詫磨　勇哉

３月26日　　　 67431　福岡県　　　中江　隆貴

３月26日　　　 67432　福岡県　　　立石　凜花

３月26日　　　 67433　福岡県　　　川嵜　智紀

３月26日　　　 67434　福岡県　　　冨永　康公

３月26日　　　 67435　福岡県　　　中川　真歩

３月26日　　　 67436　鹿児島県　　宮原　一樹

３月26日　　　 67437　　埼玉　　　浦崎有紀子

３月26日　　　 67438　　埼玉　　　北嶋　悠悟

３月26日　　　 67439　　埼玉　　　竹田　啓悟

３月26日　　　 67440　　埼玉　　　新出　雄亮

３月26日　　　 67441　　埼玉　　　林　　慶輝

３月26日　　　 67442　　埼玉　　　三浦　綾介

３月26日　　　 67443　山梨県　　　軸丸　　俊

３月26日　　　 67444　福島県　　　齋藤　　秀

３月26日　　　 67445　千葉県　　　入澤　　篤

３月26日　　　 67446　千葉県　　　岩田　　瞭

３月26日　　　 67447　千葉県　　　鎌田　大将

３月26日　　　 67448　千葉県　　　戸嶋　瑞樹

３月26日　　　 67449　千葉県　　　松尾　太暉

３月26日　　　 67450　千葉県　　　横澤　将幸

３月26日　　　 67451　愛知県　　　記野　泰行

３月26日　　　 67452　愛知県　　　水嶋　那生

３月26日　　　 67453　愛知県　　　谷口潤一郎

３月26日　　　 67454　愛知県　　　榊原　双葉

３月26日　　　 67455　愛知県　　　加地　優介

３月26日　　　 67456　愛知県　　　竹本　理沙

３月26日　　　 67457　愛知県　　　吉江　実咲

３月26日　　　 67458　愛知県　　　小山　友和

３月26日　　　 67459　愛知県　　　井上　真央

３月26日　　　 67460　愛知県　　　谷本　凪咲

３月26日　　　 67461　愛知県　　　高橋　東真

３月26日　　　 67462　愛知県　　　岡島　智矢

３月26日　　　 67463　愛知県　　　太田　寧々

３月26日　　　 67464　愛知県　　　渡會　　然

３月26日　　　 67465　愛知県　　　植田　啓太

３月26日　　　 67466　愛知県　　　渡邉　嘉斗

３月26日　　　 67467　愛知県　　　松波　英二

３月26日　　　 67468　愛知県　　　西村　秀清

３月26日　　　 67469　愛知県　　　渡邉　紗樹

３月26日　　　 67470　愛知県　　　漆谷　祐樹

３月26日　　　 67471　富山県　　　松原　悠人

３月26日　　　 67472　兵庫県　　　寺坂　厚則

３月26日　　　 67473　兵庫県　　　仲井眞充輝

３月26日　　　 67474　兵庫県　　　山本　悠介

３月26日　　　 67475　兵庫県　　　杉本　智暉

３月26日　　　 67476　　奈良　　　奥川　成人

３月26日　　　 67477　　奈良　　　窪　　佳彦

３月26日　　　 67478　　奈良　　　松本　伊織

３月26日　　　 67479　　仙台　　　大江慶太朗

３月26日　　　 67480　　仙台　　　千葉　初陽

３月26日　　　 67481　　旭川　　　濱口　典宏

３月26日　　　 67482　神奈川県　　福島　裕洋

３月26日　　　 67483　神奈川県　　依田　尚己

３月26日　　　 67484　神奈川県　　萩原緋奈子

３月26日　　　 67485　神奈川県　　小林　知樹

３月26日　　　 67486　神奈川県　　松井　　淳

３月26日　　　 67487　神奈川県　　水鳥　祐太

３月26日　　　 67488　神奈川県　　佐々木真優

３月26日　　　 67489　神奈川県　　小川　航輝

３月26日　　　 67490　神奈川県　　豊村　太一

３月26日　　　 67491　神奈川県　　藤田　燎河

３月26日　　　 67492　神奈川県　　松本　幸大

３月26日　　　 67493　神奈川県　　大久保　南

３月26日　　　 67494　神奈川県　　鴨　　温希

３月26日　　　 67495　神奈川県　　児山　　凌

３月26日　　　 67496　神奈川県　　中澤　航貴

３月26日　　　 67497　神奈川県　　浦田　　薫

３月26日　　　 67498　神奈川県　　稲冨紗季子

３月26日　　　 67499　神奈川県　　林　　正則

３月26日　　　 67500　神奈川県　　菊地　智洋

３月26日　　　 67501　神奈川県　　藤井　咲妃

３月26日　　　 67502　神奈川県　　長谷川　崇

３月26日　　　 67503　神奈川県　　吉田　奈央

３月26日　　　 67504　神奈川県　　生井　女蓮

３月26日　　　 67505　　東京　　　勝又　寛子

３月26日　　　 67506　　東京　　　中村　秀晴

３月26日　　　 67507　　東京　　　野尻　悠菜

３月26日　　　 67508　　東京　　　伊藤　京香

３月26日　　　 67509　　東京　　　宇野裕樹人

３月26日　　　 67510　　東京　　　山本　侑樹

３月26日　　　 67511　　東京　　　加倉あかり

３月26日　　　 67512　　東京　　　河村　大輔

３月26日　　　 67513　　東京　　　小林　一則

３月26日　　　 67514　　東京　　　後藤花奈子

３月26日　　　 67515　　東京　　　横田慎一郎

３月26日　　　 67516　　東京　　　清水駿太郎

３月26日　　　 67517　　東京　　　水野あかり

３月26日　　　 67518　　東京　　　石塚　大意

３月26日　　　 67519　　東京　　　加藤　好貞

３月26日　　　 67520　　東京　　　鈴木　皓大

３月26日　　　 67521　　東京　　　富澤いのり

３月26日　　　 67522　　東京　　　小山　智則

３月26日　　　 67523　　東京　　　永井　奈佑

３月26日　　　 67524　　東京　　　佐藤　佳子

３月26日　　　 67525　　東京　　　古賀　千晴

３月26日　　　 67526　　東京　　　塚口　涼平

３月26日　　　 67527　　東京　　　福田　　萌

３月26日　　　 67528　　東京　　　高橋　　衛

３月26日　　　 67529　　東京　　　福本　媛乃

３月26日　　　 67530　　東京　　　米田　　隼

３月26日　　　 67531　　東京　　　吉田　堅士

３月26日　　　 67532　　東京　　　伊藤由里子

３月26日　　　 67533　　東京　　　山内　陸史

３月26日　　　 67534　　東京　　　松井　海都

３月26日　　　 67535　　東京　　　森本　敢大

３月26日　　　 67536　　東京　　　剱　　　淳

３月26日　　　 67537　　東京　　　高嶋　大輝

３月26日　　　 67538　　東京　　　佐藤蒔和人

３月26日　　　 67539　　東京　　　入江　南美

３月26日　　　 67540　　東京　　　高月　美貴

３月26日　　　 67541　　東京　　　岡田　　渓

３月26日　　　 67542　　東京　　　谷上さくら

３月26日　　　 67543　　東京　　　宮下慶太郎

３月26日　　　 67544　　東京　　　村井　円香

３月26日　　　 67545　　東京　　　川路　達宏

３月26日　　　 67546　　東京　　　宮澤　拓哉

３月26日　　　 67547　　東京　　　蒔田　優美

３月26日　　　 67548　　東京　　　松浦みず紀

３月26日　　　 67549　　東京　　　野村　篤史

３月26日　　　 67550　　東京　　　小澤日菜子

３月26日　　　 67551　　東京　　　高須　　樹

３月26日　　　 67552　　東京　　　井口　茉耶

３月26日　　　 67553　　東京　　　山口翔太郎

３月26日　　　 67554　　東京　　　中島　　丈

３月26日　　　 67555　　東京　　　加藤　千博

３月26日　　　 67556　　東京　　　小管　遥香

３月26日　　　 67557　　東京　　　吉池　百栞

３月26日　　　 67558　　東京　　　明浦　拓斗

３月26日　　　 67559　　東京　　　長田　祐樹

３月26日　　　 67560　　東京　　　釘宮　秀次

３月26日　　　 67561　　東京　　　橋本　知希

３月26日　　　 67562　　東京　　　古井戸暉雄

３月26日　　　 67563　　東京　　　近藤　晃史

３月26日　　　 67564　　東京　　　高橋　直路

３月26日　　　 67565　　東京　　　青木　幸弥

３月26日　　　 67566　　東京　　　春野　優希

３月26日　　　 67567　　東京　　　永井　貴也

３月26日　　　 67568　　東京　　　吉澤　健二

３月26日　　　 67569　　東京　　　中野真梨子

３月26日　　　 67570　　東京　　　河合　秀喜

３月26日　　　 67571　　東京　　　打田　裕樹

３月26日　　　 67572　　東京　　　村上　静夏

３月26日　　　 67573　　東京　　　田中　周蔵

３月26日　　　 67574　　東京　　　田浦　雅経

３月26日　　　 67575　　東京　　　齊藤　悠希

３月26日　　　 67576　　東京　　　武井　真之

３月26日　　　 67577　　東京　　　森田　大雅

３月26日　　　 67578　　東京　　　藤井　悠暉

３月26日　　　 67579　　東京　　　中山　善成

３月26日　　　 67580　　東京　　　勝又　　斗

３月26日　　　 67581　　東京　　　佐藤　和希

３月26日　　　 67582　　東京　　　木谷　晋輔

３月26日　　　 67583　　東京　　　宇佐美果奈

３月26日　　　 67584　　東京　　　岡本　卓也

３月26日　　　 67585　　東京　　　河野　力也

３月26日　　　 67586　　東京　　　廣池　正太

３月26日　　　 67587　　東京　　　老田　　渉

３月26日　　　 67588　　東京　　　池端ムハンマド

３月26日　　　 67589　　東京　　　高島　準平

３月26日　　　 67590　　東京　　　吉川　美帆

３月26日　　　 67591　　東京　　　森　　亮斗

３月26日　　　 67592　　東京　　　我孫子佳佑

３月26日　　　 67593　　東京　　　須賀　彩貴

３月26日　　　 67594　　東京　　　越野　健人

３月26日　　　 67595　　東京　　　上杉　明理

３月26日　　　 67596　　東京　　　小原　淳宏

３月26日　　　 67597　　東京　　　鈴木　竣介

３月26日　　　 67598　　東京　　　山本　敬子

３月26日　　　 67599　　東京　　　大城　幹寛

３月26日　　　 67600　　東京　　　松田　大地

３月26日　　　 67601　　東京　　　小原　裕明

３月26日　　　 67602　　東京　　　浅野　真央

３月26日　　　 67603　　東京　　　組橋　祐貴

３月26日　　　 67604　　東京　　　菅　　佳晃

３月26日　　　 67605　　東京　　　後藤　進介

３月26日　　　 67606　　東京　　　上平　　華

３月26日　　　 67607　　東京　　　峯坂　尚明

３月26日　　　 67608　　東京　　　高島　彰男

３月26日　　　 67609　　東京　　　安井　悠揮

３月26日　　　 67610　　東京　　　高橋　俊博

３月26日　　　 67611　　東京　　　須藤眞珠也

３月26日　　　 67612　　東京　　　野稲　和基

３月26日　　　 67613　　東京　　　春田　壮史

３月26日　　　 67614　　東京　　　田中　　亮

３月26日　　　 67615　　東京　　　辻田　　彩

３月26日　　　 67616　　東京　　　西　　巧馬

３月26日　　　 67617　　東京　　　渡邊　哲也

３月26日　　　 67618　　東京　　　早坂　拓能

３月26日　　　 67619　　東京　　　産本　颯佑

３月26日　　　 67620　　東京　　　武藤　新大

３月26日　　　 67621　　東京　　　宮本　尚希

３月26日　　　 67622　　東京　　　中林　一真

３月26日　　　 67623　　東京　　　狩野　　廉

３月26日　　　 67624　　東京　　　服部　　凌

３月26日　　　 67625　　東京　　　三上明日香

３月26日　　　 67626　　東京　　　鵜飼丹郁子

３月26日　　　 67627　　東京　　　菅沼心之介

３月26日　　　 67628　　東京　　　中島　晴子

３月26日　　　 67629　　東京　　　山口あゆ美

３月26日　　　 67630　　東京　　　横山　あい

３月26日　　　 67631　　東京　　　松田　祐季

３月26日　　　 67632　　東京　　　眞島　大河

３月26日　　　 67633　　東京　　　平山　泰地

３月26日　　　 67634　　東京　　　川口　紗貴

３月26日　　　 67635　　東京　　　中川　純一

３月26日　　　 67636　　東京　　　妹尾　成晃

３月26日　　　 67637　　東京　　　山田　昌幸

３月26日　　　 67638　　東京　　　伊藤　可南

３月26日　　　 67639　　東京　　　鈴木　真奈也

３月26日　　　 67640　　東京　　　田中凜太郎

３月26日　　　 67641　　東京　　　齋田　夕菜

３月26日　　　 67642　　東京　　　鈴木　彩香

３月26日　　　 67643　　東京　　　安田　英郷

３月26日　　　 67644　　東京　　　川上　梨奈

３月26日　　　 67645　　東京　　　村田　恵理

３月26日　　　 67646　　東京　　　雨宮かすみ

３月26日　　　 67647　　東京　　　齋藤　飛馬

３月26日　　　 67648　　東京　　　舟久保依沙

３月26日　　　 67649　　東京　　　河井　太希

３月26日　　　 67650　　東京　　　永野　悠太

３月26日　　　 67651　　東京　　　井上　大輝

３月26日　　　 67652　　東京　　　高柳　東子

３月26日　　　 67653　静岡県　　　山本　耕也

３月26日　　　 67654　第一東京　　岸　　千馬

３月26日　　　 67655　第一東京　　田牧　健吾

３月26日　　　 67656　第一東京　　飯田　喜充

３月26日　　　 67657　第一東京　　児玉　一晃

３月26日　　　 67658　第一東京　　上野祐一郎

３月26日　　　 67659　第一東京　　横尾　龍星

３月26日　　　 67660　第一東京　　小森谷脩斗

３月26日　　　 67661　第一東京　　森田　実夢

３月26日　　　 67662　第一東京　　小川　夏実

３月26日　　　 67663　第一東京　　稲沢愛由佳

３月26日　　　 67664　第一東京　　石村　柊人

３月26日　　　 67665　第一東京　　大越　麻衣

３月26日　　　 67666　第一東京　　井上麟太朗

３月26日　　　 67667　第一東京　　川端　英嗣

３月26日　　　 67668　第一東京　　笹本　　怜

３月26日　　　 67669　第一東京　　初代　尚樹

３月26日　　　 67670　第一東京　　島田　暁行

３月26日　　　 67671　第一東京　　小林佑太郎

３月26日　　　 67672　第一東京　　大林　茉宙

３月26日　　　 67673　第一東京　　坂本　盛應

３月26日　　　 67674　第一東京　　波多野　胤

３月26日　　　 67675　第一東京　　石川　絢加

３月26日　　　 67676　第一東京　　牧田ことみ

３月26日　　　 67677　第一東京　　深瀬　直生

３月26日　　　 67678　第一東京　　田中　大地

３月26日　　　 67679　第一東京　　三浦　優歩

３月26日　　　 67680　第一東京　　伊藤　紀潤

３月26日　　　 67681　第一東京　　山口　　諒

３月26日　　　 67682　第一東京　　趙　　　良

３月26日　　　 67683　第一東京　　合堀　颯人

３月26日　　　 67684　第一東京　　山田　千夏

３月26日　　　 67685　第一東京　　高峰　歩夢

３月26日　　　 67686　第一東京　　岡本　美波

３月26日　　　 67687　第一東京　　小松　勇斗

３月26日　　　 67688　第一東京　　澄川　淳矢

３月26日　　　 67689　第一東京　　渡邉ひかり

３月26日　　　 67690　第一東京　　平田　航大

３月26日　　　 67691　第一東京　　加藤　智也

３月26日　　　 67692　第一東京　　岡庭　宙大

３月26日　　　 67693　第一東京　　今中　　奨

３月26日　　　 67694　第一東京　　藤井　有子

３月26日　　　 67695　第一東京　　伊藤　　陽

３月26日　　　 67696　第一東京　　岩井　俊樹

３月26日　　　 67697　第一東京　　太田　珠季

３月26日　　　 67698　第一東京　　阿多　侑子

３月26日　　　 67699　第一東京　　櫻井　　陽

３月26日　　　 67700　第一東京　　阿部百合香

３月26日　　　 67701　第一東京　　井口　泰介

３月26日　　　 67702　第一東京　　綱井　遥菜

３月26日　　　 67703　第一東京　　寺部　直樹

３月26日　　　 67704　第一東京　　宮川　和己

３月26日　　　 67705　第一東京　　児玉　歩未

３月26日　　　 67706　第一東京　　岩川　　陸

３月26日　　　 67707　第一東京　　太田　蒼玄

３月26日　　　 67708　第一東京　　秋吉　孝則

３月26日　　　 67709　第一東京　　利光凌太朗

３月26日　　　 67710　第一東京　　伊崎　正悟

３月26日　　　 67711　第一東京　　橋口新一郎

３月26日　　　 67712　第一東京　　西本　願真

３月26日　　　 67713　第一東京　　野本　京佑

３月26日　　　 67714　第一東京　　大川　真子

３月26日　　　 67715　第一東京　　古屋敷賢人

３月26日　　　 67716　第一東京　　添野　将嗣

３月26日　　　 67717　第一東京　　岡崎　慶多

３月26日　　　 67718　第一東京　　井上　陽生

３月26日　　　 67719　第一東京　　深堀つづみ

３月26日　　　 67720　第一東京　　山本　夏凜

３月26日　　　 67721　第一東京　　石井　未来

３月26日　　　 67722　第一東京　　山崎　智也

３月26日　　　 67723　第一東京　　藤永　惇寛

３月26日　　　 67724　第一東京　　津金　希美

３月26日　　　 67725　第一東京　　増井　達也

３月26日　　　 67726　第一東京　　河原　雄一

３月26日　　　 67727　第一東京　　上田　　怜

３月26日　　　 67728　第一東京　　島元　理帆

３月26日　　　 67729　第一東京　　榎本　理恵

３月26日　　　 67730　第一東京　　後藤　拓己

３月26日　　　 67731　第一東京　　井手野晴大

３月26日　　　 67732　第一東京　　千葉　雅也

３月26日　　　 67733　第一東京　　安西　美久

３月26日　　　 67734　第一東京　　安部菜摘紀

３月26日　　　 67735　第一東京　　清本　由萌

３月26日　　　 67736　第一東京　　小野崎修平

３月26日　　　 67737　第一東京　　今泉　優花

３月26日　　　 67738　第一東京　　中野　翔貴

３月26日　　　 67739　第一東京　　河野　　舞

３月26日　　　 67740　第一東京　　小磯慶一郎

３月26日　　　 67741　第一東京　　今泉　友希

３月26日　　　 67742　第一東京　　大久保諒平

３月26日　　　 67743　第一東京　　玉井　一旭

３月26日　　　 67744　第一東京　　出口　啓悟

３月26日　　　 67745　第一東京　　上田　千和

３月26日　　　 67746　第一東京　　萩本　　諒

３月26日　　　 67747　第一東京　　沢木　優希

３月26日　　　 67748　第一東京　　井上　竜平

３月26日　　　 67749　第一東京　　大串　行雄

３月26日　　　 67750　第一東京　　猪原　幸司

３月26日　　　 67751　第一東京　　石光　紀郎

３月26日　　　 67752　第一東京　　村松　佳穂

３月26日　　　 67753　第一東京　　鈴木　遥香

３月26日　　　 67754　第一東京　　安池　広隆

３月26日　　　 67755　第一東京　　岸本　大聖

３月26日　　　 67756　第一東京　　神長　昂佑

３月26日　　　 67757　第一東京　　芝本　佳樹

３月26日　　　 67758　第一東京　　米田ソテツ

３月26日　　　 67759　第一東京　　佐久間晴子

３月26日　　　 67760　第一東京　　佐藤　史華

３月26日　　　 67761　第一東京　　平井駿之介

３月26日　　　 67762　第一東京　　柴田　美奈

３月26日　　　 67763　第一東京　　小林　瑞紀

３月26日　　　 67764　第一東京　　黒田　長稔

３月26日　　　 67765　第一東京　　高橋　　遼

３月26日　　　 67766　第一東京　　小野　歩来

３月26日　　　 67767　第一東京　　本田　彩葉

３月26日　　　 67768　第一東京　　藤原　大輔

３月26日　　　 67769　第一東京　　趙　　友相

３月26日　　　 67770　第一東京　　桑原　　遼

３月26日　　　 67771　第一東京　　大藤　和希

３月26日　　　 67772　第一東京　　清水　勇佑

３月26日　　　 67773　第一東京　　船井　真優

３月26日　　　 67774　第一東京　　平松　球生

３月26日　　　 67775　第一東京　　鈴木　　諒

３月26日　　　 67776　第一東京　　安藤　啓志

３月26日　　　 67777　第一東京　　砂　　真鈴

３月26日　　　 67778　第一東京　　玉田光太朗

３月26日　　　 67779　第一東京　　長浜　達彦

３月26日　　　 67780　第一東京　　小笠原司馬

３月26日　　　 67781　第一東京　　有賀　沙綾

３月26日　　　 67782　第一東京　　孫　　夏偲

３月26日　　　 67783　第一東京　　上村　由紀

３月26日　　　 67784　第一東京　　石田新之介

３月26日　　　 67785　第一東京　　小林　葉月

３月26日　　　 67786　第一東京　　鈴木　燎河

３月26日　　　 67787　第一東京　　石塚　和香

３月26日　　　 67788　第一東京　　林谷　絢音

３月26日　　　 67789　第一東京　　工藤　夏耶

３月26日　　　 67790　第一東京　　辻本　大揮

３月26日　　　 67791　第一東京　　岩立みなみ

３月26日　　　 67792　第一東京　　山本　真平

３月26日　　　 67793　第一東京　　神谷　佳奈

３月26日　　　 67794　第一東京　　原田　紗希

３月26日　　　 67795　第一東京　　水野　　直

３月26日　　　 67796　第一東京　　廣島陽一朗

３月26日　　　 67797　第一東京　　養父緒里咲

３月26日　　　 67798　第一東京　　寺下　　凪

３月26日　　　 67799　第一東京　　齋藤　英俊

３月26日　　　 67800　第一東京　　吉田　　朝

３月26日　　　 67801　第一東京　　小野澤祐大

３月26日　　　 67802　第一東京　　清宮　　篤

３月26日　　　 67803　第一東京　　宮本　龍一

３月26日　　　 67804　第一東京　　吾郷　渓介

３月26日　　　 67805　第一東京　　小野木　資

３月26日　　　 67806　　京都　　　荻野　晶太

３月26日　　　 67807　　京都　　　北地　　敦

３月26日　　　 67808　　京都　　　木下　裕貴

３月26日　　　 67809　　京都　　　新元　太郎

３月26日　　　 67810　　京都　　　須原　吉生

３月26日　　　 67811　　京都　　　寺尾　拓磨

３月26日　　　 67812　　京都　　　拾井　玄雄

３月26日　　　 67813　　京都　　　廣岡柚木子

３月26日　　　 67814　　京都　　　宮澤　貴史

３月26日　　　 67815　　京都　　　山極　　丈

３月26日　　　 67816　第二東京　　香山康太郎

３月26日　　　 67817　第二東京　　門脇　悠亮

３月26日　　　 67818　第二東京　　篠田　大旗

３月26日　　　 67819　第二東京　　栗原　健輔

３月26日　　　 67820　第二東京　　熊谷　光剛

３月26日　　　 67821　第二東京　　辻川　　舜

３月26日　　　 67822　第二東京　　梅崎　雅登

３月26日　　　 67823　第二東京　　加藤　怜奈

３月26日　　　 67824　第二東京　　塩入　大輔

３月26日　　　 67825　第二東京　　森田　一輝

３月26日　　　 67826　第二東京　　中岡　汐音

３月26日　　　 67827　第二東京　　長尾龍之介

３月26日　　　 67828　第二東京　　前田　　翼

３月26日　　　 67829　第二東京　　森山　亮輔

３月26日　　　 67830　第二東京　　坂本　夕佳

３月26日　　　 67831　第二東京　　仲村　龍哉

３月26日　　　 67832　第二東京　　六名　　章

３月26日　　　 67833　第二東京　　松本　祥吾

３月26日　　　 67834　第二東京　　成山　雅人

３月26日　　　 67835　第二東京　　安藤　真愛

３月26日　　　 67836　第二東京　　石澤　暖乃

３月26日　　　 67837　第二東京　　信田　奈那

３月26日　　　 67838　第二東京　　吉田　育未

３月26日　　　 67839　第二東京　　高山　大輝

３月26日　　　 67840　第二東京　　上遠野晴大

３月26日　　　 67841　第二東京　　安谷龍太郎

３月26日　　　 67842　第二東京　　林　　勇希

３月26日　　　 67843　第二東京　　小林英輝子

３月26日　　　 67844　第二東京　　黒田　正義

３月26日　　　 67845　第二東京　　大明　政輝

３月26日　　　 67846　第二東京　　籠味　隼司

３月26日　　　 67847　第二東京　　酒本　智雄

３月26日　　　 67848　第二東京　　金堂　龍斗

３月26日　　　 67849　第二東京　　多部田京佑

３月26日　　　 67850　第二東京　　飯沼　優仁

３月26日　　　 67851　第二東京　　松崎　美音

３月26日　　　 67852　第二東京　　チャピクリスティア

３月26日　　　 67853　第二東京　　小川　颯大

３月26日　　　 67854　第二東京　　佐野　康大

３月26日　　　 67855　第二東京　　箕輪　岳弥

３月26日　　　 67856　第二東京　　小黒　敬斗

３月26日　　　 67857　第二東京　　菊地　竜洋

３月26日　　　 67858　第二東京　　稲葉　佑太

３月26日　　　 67859　第二東京　　見島　淳太

３月26日　　　 67860　第二東京　　笠垣のぞみ

３月26日　　　 67861　第二東京　　橋本万理乃

３月26日　　　 67862　第二東京　　藤田　麻央

３月26日　　　 67863　第二東京　　村上　和歩

３月26日　　　 67864　第二東京　　宇佐美英俊

３月26日　　　 67865　第二東京　　磯前　瑠杜

３月26日　　　 67866　第二東京　　大柴　尭巳

３月26日　　　 67867　第二東京　　池内　　司

３月26日　　　 67868　第二東京　　村上仁奈子

３月26日　　　 67869　第二東京　　宇田　裕哉

３月26日　　　 67870　第二東京　　荒木　友香

３月26日　　　 67871　第二東京　　大澤　悠翔

３月26日　　　 67872　第二東京　　松本　龍樹

３月26日　　　 67873　第二東京　　入江　倖輔

３月26日　　　 67874　第二東京　　樋口　智之

３月26日　　　 67875　第二東京　　南　　海汰

３月26日　　　 67876　第二東京　　渡邉　敦紀

３月26日　　　 67877　第二東京　　小林　史佳

３月26日　　　 67878　第二東京　　大森浩志郎

３月26日　　　 67879　第二東京　　片野坂明子

３月26日　　　 67880　第二東京　　今井　陽喜

３月26日　　　 67881　第二東京　　畔上　達也

３月26日　　　 67882　第二東京　　仁田坂愛海

３月26日　　　 67883　第二東京　　田中隆太郎

３月26日　　　 67884　第二東京　　須藤うらら

３月26日　　　 67885　第二東京　　渡邊　　柊

３月26日　　　 67886　第二東京　　片岡　紀章

３月26日　　　 67887　第二東京　　吉田　良護

３月26日　　　 67888　第二東京　　中野　智稀

３月26日　　　 67889　第二東京　　田中　宇海

３月26日　　　 67890　第二東京　　松丸　朔也

３月26日　　　 67891　第二東京　　小野　伊織

３月26日　　　 67892　第二東京　　片野　桃子

３月26日　　　 67893　第二東京　　森脇佳乃子

３月26日　　　 67894　第二東京　　陶山　竜馬

３月26日　　　 67895　第二東京　　横幕　　悠

３月26日　　　 67896　第二東京　　王子　萌百

３月26日　　　 67897　第二東京　　土谷　里紗

３月26日　　　 67898　第二東京　　猿山　幸村

３月26日　　　 67899　第二東京　　村松　敦矢

３月26日　　　 67900　第二東京　　今井　杏奈

３月26日　　　 67901　第二東京　　月形　沙瑛

３月26日　　　 67902　第二東京　　鈴木　志織

３月26日　　　 67903　第二東京　　本田　龍人

３月26日　　　 67904　第二東京　　関　　陽紀

３月26日　　　 67905　第二東京　　後藤　祐輝

３月26日　　　 67906　第二東京　　馬場　涼乃

３月26日　　　 67907　第二東京　　由井　智樹

３月26日　　　 67908　第二東京　　有本優佳子

３月26日　　　 67909　第二東京　　芳仲　琴音

３月26日　　　 67910　第二東京　　村上愛優加

３月26日　　　 67911　第二東京　　酒井　里佳

３月26日　　　 67912　第二東京　　野村　晋作

３月26日　　　 67913　第二東京　　松丸　佑都

３月26日　　　 67914　第二東京　　横塚健太郎

３月26日　　　 67915　第二東京　　川島　裕司

３月26日　　　 67916　第二東京　　近藤　百花

３月26日　　　 67917　第二東京　　高橋　愛真

３月26日　　　 67918　第二東京　　栗橋　竜司

３月26日　　　 67919　第二東京　　汐田樹希亜

３月26日　　　 67920　第二東京　　中田　　匠

３月26日　　　 67921　　大阪　　　網本　　凌

３月26日　　　 67922　　大阪　　　有吉　翔希

３月26日　　　 67923　　大阪　　　井上　賢刀

３月26日　　　 67924　　大阪　　　岩崎　文佳

３月26日　　　 67925　　大阪　　　上田宗一郎

３月26日　　　 67926　　大阪　　　内田　遊大

３月26日　　　 67927　　大阪　　　内海　徹哉

３月26日　　　 67928　　大阪　　　大掛　愛子

３月26日　　　 67929　　大阪　　　大川　　誠

３月26日　　　 67930　　大阪　　　大西　梨花

３月26日　　　 67931　　大阪　　　大森　牧穂

３月26日　　　 67932　　大阪　　　岡庭　遼岳

３月26日　　　 67933　　大阪　　　岡部　　俊

３月26日　　　 67934　　大阪　　　小倉　真広

３月26日　　　 67935　　大阪　　　小澤　知明

３月26日　　　 67936　　大阪　　　小田梨紗子

３月26日　　　 67937　　大阪　　　越智　勇介

３月26日　　　 67938　　大阪　　　小山田仁美

３月26日　　　 67939　　大阪　　　甲斐　夕月

３月26日　　　 67940　　大阪　　　加藤　光樹

３月26日　　　 67941　　大阪　　　加藤　雅大

３月26日　　　 67942　　大阪　　　亀岡　諒大

３月26日　　　 67943　　大阪　　　嘉陽　宗太

３月26日　　　 67944　　大阪　　　河原　　遼

３月26日　　　 67945　　大阪　　　木岡　達郎

３月26日　　　 67946　　大阪　　　岸田　大督

３月26日　　　 67947　　大阪　　　木下　彩佳

３月26日　　　 67948　　大阪　　　金　　亜美

３月26日　　　 67949　　大阪　　　國増雄一郎

３月26日　　　 67950　　大阪　　　窪田　　航

３月26日　　　 67951　　大阪　　　小池　聡司

３月26日　　　 67952　　大阪　　　高野　　壮

３月26日　　　 67953　　大阪　　　小林　周平

３月26日　　　 67954　　大阪　　　小松　大登

３月26日　　　 67955　　大阪　　　近藤　涼介

３月26日　　　 67956　　大阪　　　齋藤　顕秀

３月26日　　　 67957　　大阪　　　斉藤　正真

３月26日　　　 67958　　大阪　　　更田　彩音

３月26日　　　 67959　　大阪　　　塩田　法郁

３月26日　　　 67960　　大阪　　　島田　千穂

３月26日　　　 67961　　大阪　　　白川　陽介

３月26日　　　 67962　　大阪　　　杉山　真菜

３月26日　　　 67963　　大阪　　　関原絵里香

３月26日　　　 67964　　大阪　　　傍島佑一郎

３月26日　　　 67965　　大阪　　　題府　涼馬

３月26日　　　 67966　　大阪　　　高井　良太

３月26日　　　 67967　　大阪　　　内匠　魁登

３月26日　　　 67968　　大阪　　　竹田　真望

３月26日　　　 67969　　大阪　　　巽　　亮介

３月26日　　　 67970　　大阪　　　谷野　太一

３月26日　　　 67971　　大阪　　　谷山　理矩

３月26日　　　 67972　　大阪　　　種平　雄太

３月26日　　　 67973　　大阪　　　張　　笑林

３月26日　　　 67974　　大阪　　　敦賀亮太朗

３月26日　　　 67975　　大阪　　　出崎　尭裕

３月26日　　　 67976　　大阪　　　寺井　将貴

３月26日　　　 67977　　大阪　　　土井　脩平

３月26日　　　 67978　　大阪　　　永井　宏武

３月26日　　　 67979　　大阪　　　中尾　二郎

３月26日　　　 67980　　大阪　　　中上　奈美

３月26日　　　 67981　　大阪　　　中園　裕大

３月26日　　　 67982　　大阪　　　永田　悠翔

３月26日　　　 67983　　大阪　　　長友　亮太

３月26日　　　 67984　　大阪　　　中村　美咲

３月26日　　　 67985　　大阪　　　中森　　心

３月26日　　　 67986　　大阪　　　西　穂奈美

３月26日　　　 67987　　大阪　　　西田　康司

３月26日　　　 67988　　大阪　　　二藤　　爽

３月26日　　　 67989　　大阪　　　野田亜季子

３月26日　　　 67990　　大阪　　　野村　紗希

３月26日　　　 67991　　大阪　　　野村　周平

３月26日　　　 67992　　大阪　　　畑野　　梓

３月26日　　　 67993　　大阪　　　畑山　玲央

３月26日　　　 67994　　大阪　　　平井　英次

３月26日　　　 67995　　大阪　　　廣部　直哉

３月26日　　　 67996　　大阪　　　福留　崇弘

３月26日　　　 67997　　大阪　　　福畑翔太郎

３月26日　　　 67998　　大阪　　　藤井　　翔

３月26日　　　 67999　　大阪　　　藤田　悠太

３月26日　　　 68000　　大阪　　　藤原　　愛

３月26日　　　 68001　　大阪　　　藤原　晃大

３月26日　　　 68002　　大阪　　　藤原　晴也

３月26日　　　 68003　　大阪　　　船橋明日香

３月26日　　　 68004　　大阪　　　古谷　彰務

３月26日　　　 68005　　大阪　　　保科　颯太

３月26日　　　 68006　　大阪　　　正木　直斗

３月26日　　　 68007　　大阪　　　又野　哲太

３月26日　　　 68008　　大阪　　　松井　　優

３月26日　　　 68009　　大阪　　　松尾　　龍

３月26日　　　 68010　　大阪　　　松下　恭大

３月26日　　　 68011　　大阪　　　松本　春香

３月26日　　　 68012　　大阪　　　松本　幸音

３月26日　　　 68013　　大阪　　　三木　俊弥

３月26日　　　 68014　　大阪　　　御宿　壯太

３月26日　　　 68015　　大阪　　　満留　優子

３月26日　　　 68016　　大阪　　　村角　知信

３月26日　　　 68017　　大阪　　　室田　尚太

３月26日　　　 68018　　大阪　　　森下　太智

３月26日　　　 68019　　大阪　　　山内健太郎

３月26日　　　 68020　　大阪　　　山口　源人

３月26日　　　 68021　　大阪　　　山口　倖央

３月26日　　　 68022　　大阪　　　山田　佳穂

３月26日　　　 68023　　大阪　　　山田はるか

３月26日　　　 68024　　大阪　　　山田龍之介

３月26日　　　 68025　　大阪　　　山中　智生

３月26日　　　 68026　　大阪　　　山本　裕貴

３月26日　　　 68027　　大阪　　　柚木　悠甫

３月26日　　　 68028　　大阪　　　吉川　隆成

３月26日　　　 68029　　大阪　　　吉留明日翔

３月26日　　　 68030　　大阪　　　吉村　柊太

３月26日　　　 68031　　大阪　　　李　　世輝

３月26日　　　 68032　　大阪　　　力武龍一郎

３月26日　　　 68033　長野県　　　佐久間　悠

３月26日　　　 68034　長野県　　　村上　大介

３月26日　　　 68035　長野県　　　勝又みづき



２０２６年３月３１日の官報掲載分






(月　日)　(登録番号)　(所属会)　　（氏　名）

2月1日　　　 59758　福岡県　　　藤村　亜希
2月1日　　　 60587　新潟県　　　吉成　純輝
2月1日　　　 67395　　仙台　　　谷口　大和
2月1日　　　 67396　千葉県　　　畠山　　新
2月1日　　　 67397　第一東京　　小坂　敏幸
2月1日　　　 67398　第一東京　　舘内比佐志
2月1日　　　 67399　　大阪　　　石原　稚也
2月2日　　　 17962　第一東京　　岡　　正晶
2月17日　　　 67400　　東京　　　渡邉　和義
2月19日　　　 26292　山口県　　　根石　博文
2月19日　　　 54238　　東京　　　高津　花衣
2月19日　　　 56905　　東京　　　伴　　俊美
2月19日　　　 59139　第一東京　　濱口　茅乃
2月19日　　　 64067　第一東京　　渡辺　広宣
2月19日　　　 67401　　福井　　　大谷　　尚
2月19日　　　 67402　第一東京　　有泉　　秀
2月19日　　　 67403　第一東京　　古谷　一之
2月19日　　　 67404　第一東京　　窪田　　修





２０２６年２月２７日の官報掲載分


(月　日)　(登録番号)　(所属会)　　（氏　名）

1月1日　　　 51024　第一東京　　岩崎 陽介

1月1日　　　 51402　第一東京　　井登 貴伸

1月1日　　　 53002　第一東京　　関口くにか

1月1日　　　 59905　　広島　　　大山実穂子

1月1日　　　 63817　　東京　　　上木原勇哉

1月1日　　　 67387　第二東京　　伴 翔太郎

1月1日　　　 67388　　東京　　　井上 愛未

1月1日　　　 67389　和歌山　　　古川 忠雄

1月1日　　　 67390　　東京　　　藤井 翠

1月7日　　　 67391　神奈川県　　渡辺 真理

1月15日　　　 25536　静岡県　　　中尾 隆宏

1月15日　　　 35544　　東京　　　松本 祐樹

1月15日　　　 43388　第二東京　　高畑 侑子

1月15日　　　 61374　　東京　　　中嶋 洋一

1月15日　　　 67392　第一東京　　尼崎 友哉

1月15日　　　 67393　第一東京　　中嶋万紀子

1月15日　　　 67394　　東京　　　金城理桜子

1月30日　　　 56614　第二東京　　堺 進





２０２６年１月３０日の官報掲載分

(月　日)　(登録番号)　(所属会)　　（氏　名）

12月１日　　　 20333　第二東京　　濱辺陽一郎

12月１日　　　 40640　　東京　　　濱松 慎治

12月１日　　　 56179　第二東京　　藪中 弘志

12月１日　　　 67380　　東京　　　青野 洋士

12月１日　　　 67381　　大阪　　　横内 怜七

12月１日　　　 67382　　東京　　　齊木 敏文

12月18日　　　 42619　　東京　　　菅原 啓嗣

12月18日　　　 61286　　大阪　　　有年 孝将

12月18日　　　 67383　　東京　　　高木 和哉

12月18日　　　 67384　　東京　　　合田 悦三

12月20日　　　 67385　　奈良　　　𠮷井 敦子

12月25日　　　 67386　　大阪　　　前田 雅弘

１月１日　　　 52343　千葉県　　　森田 寛

１月１日　　　 56030　　東京　　　佐々木美智

１月１日　　　 61160　　東京　　　古橋 咲希

１月１日　　　 61953　　東京　　　今西ユリ亜

１月１日　　　 62666　　大阪　　　石井 千晶

１月１日　　　 63440　第一東京　　平賀 裕未

１月１日　　　 63591　第一東京　　服部 万愛

１月１日　　　 63752　第二東京　　岡野 琴美

１月１日　　　 64060　第二東京　　増永 詩織

１月１日　　　 64752　　愛媛　　　永原 理央

１月１日　　　 65207　　大阪　　　高嶋 祐子

１月１日　　　 66960　第二東京　　前田優理香

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## 令和８年２月８日執行の第２７回最高裁判所裁判官国民審査
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/05/kokuminshinsa27/
Published: 2026-05-05
Modified: 2026-05-18
Category: その他裁判所関係

目次
第１　第２７回最高裁判所裁判官国民審査の実施
第２　第２７回最高裁判所裁判官国民審査の対象となる２人の最高裁判所裁判官（着任順）
１　令和７年３月２７日任命の高須順一最高裁判所判事（４０期・第二小法廷）
２　令和７年７月２４日任命の沖野眞已最高裁判所判事（期外・第三小法廷）
第３　関連記事その他

＊　[最高裁判所第一小法廷](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/10/12/saikosai-saibankan1/)，[第二小法廷](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/10/12/saikosai-saibankan2/)及び[第三小法廷](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/10/12/saikosai-saibankan3/)も参照してください。
第１　第２７回最高裁判所裁判官国民審査の実施

・　令和６年１０月２７日施行の第５０回衆議院議員総選挙の後に任命された，以下の２人の最高裁判所裁判官に対して，第２７回最高裁判所裁判官国民審査が行われました。
（[令和６年１１月１１日発足の第２次石破内閣](https://ja.wikipedia.org/wiki/第2次石破内閣)）
１　令和７年３月２７日任命の高須順一最高裁判所判事（４０期・第二小法廷）
２　令和７年７月２４日任命の沖野眞已最高裁判所判事（期外・第三小法廷）

・　[「最高裁判所判事任命の閣議書」](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/02/28/ninmei-kakugisho/)も参照してください。
第２　第２７回最高裁判所裁判官国民審査の対象となる２人の最高裁判所裁判官（着任順）

１　令和７年３月２７日任命の高須順一最高裁判所判事（４０期・第二小法廷）

(1)　基本情報
ア　法政大学法学部卒業であり，元 日本弁護士連合会司法制度調査会委員長であり，令和１１年１０月９日に定年退官が発令される予定です。
イ　定年退官する草野耕一最高裁判所判事（３２期・第二小法廷）の後任として，令和７年２月１４日の閣議で，最高裁判所判事への就任が決定しました。
(2)　掲載資料
・　[高須順一最高裁判所判事任命の閣議書（令和７年２月１４日付）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/03/%E9%AB%98%E9%A0%88%E9%A0%86%E4%B8%80%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E5%88%A4%E4%BA%8B%E5%8F%8A%E3%81%B3%E5%B0%8F%E6%9E%97%E5%AE%8F%E5%8F%B8%E5%BA%83%E5%B3%B6%E9%AB%98%E8%A3%81%E9%95%B7%E5%AE%98%E4%BB%BB%E5%91%BD%E3%81%AE%E9%96%A3%E8%AD%B0%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%97%E5%B9%B4%EF%BC%92%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%94%E6%97%A5%E4%BB%98%EF%BC%89.pdf)
２　令和７年７月２４日任命の沖野眞已最高裁判所判事（期外・第三小法廷）

(1)　基本情報
ア　昭和３９年１月１２日生まれであり，東京大学法学部卒業であり，元 東京大学大学院法学政治学研究科長兼東京大学法学部長であり，令和１６年１月１２日に定年退官が発令される予定です。
イ　定年退官する宇賀克也最高裁判所判事（期外・第三小法廷）の後任として，令和７年６月６日の閣議で，最高裁判所判事への就任が決定しました。
(2)　掲載文書
・　[沖野真已最高裁判所判事の就任記者会見（令和７年７月２４日実施分）関係文書](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/09/%E6%B2%96%E9%87%8E%E7%9C%9F%E5%B7%B2%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%E5%88%A4%E4%BA%8B%E3%81%AE%E5%B0%B1%E4%BB%BB%E8%A8%98%E8%80%85%E4%BC%9A%E8%A6%8B%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%97%E5%B9%B4%EF%BC%97%E6%9C%88%EF%BC%92%EF%BC%94%E6%97%A5%E5%AE%9F%E6%96%BD%E5%88%86%EF%BC%89%E9%96%A2%E4%BF%82%E6%96%87%E6%9B%B8.pdf)
・　[沖野眞已最高裁判所判事任命の閣議書（令和７年６月６日付）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/08/%E6%B2%96%E9%87%8E%E7%9C%9E%E5%B7%B2%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%E5%88%A4%E4%BA%8B%E4%BB%BB%E5%91%BD%E3%81%AE%E9%96%A3%E8%AD%B0%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%97%E5%B9%B4%EF%BC%96%E6%9C%88%EF%BC%96%E6%97%A5%E4%BB%98%EF%BC%89.pdf)
第３　関連記事その他

１(1)　[最高裁大法廷令和４年５月２５日判決](https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91190)は，「最高裁判所裁判官国民審査法が在外国民（国外に居住していて国内の市町村の区域内に住所を有していない日本国民）に最高裁判所の裁判官の任命に関する国民の審査に係る審査権の行使を全く認めていないことは、憲法１５条１項、７９条２項、３項に違反する。」と判示しました。
(2)　第２１０回国会において，最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律（令和４年法律第８６号）が成立し、令和４年１１月１８日に公布され，令和５年２月１７日に施行されました。
(3)　[審査広報掲載文原稿用紙及びその決裁票令和７年２月の第２７回国民審査に関するもの）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/05/審査広報掲載文原稿用紙及びその決裁票令和７年２月の第２７回国民審査に関するもの）.pdf)を掲載しています。
２　以下の記事も参照してください。
・　[最高裁判所裁判官国民審査](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/01/23/kokuminshinsa/)
・　[最高裁判所裁判官の少数意見](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/05/10/saikousai-iken-hyouji/)
・　[最高裁判所第一小法廷（着任順）](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/10/12/saikosai-saibankan1/)
・　[最高裁判所第二小法廷（長官以外は着任順）](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/10/12/saikosai-saibankan2/)
・　[最高裁判所第三小法廷（着任順）](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/10/12/saikosai-saibankan3/)
・　[最高裁判所裁判官の任命に関する各種説明](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/04/20/saikousaisaibankan-ninmei/)
・　[最高裁判所裁判官等の公用車](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/06/25/public-car/)
・　[高輪１期以降の，裁判官出身の最高裁判所判事](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/08/saikousai/)
・　[最高裁判所長官任命の閣議書](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/04/13/tyoukan-kakugisho/)
・　[最高裁判所判事任命の閣議書](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/02/28/ninmei-kakugisho/)

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## 弁護士名簿の登録取消情報（２０２５年の官報掲載分）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/04/bengoshi-meibo-tourokutorikeshi2025/
Published: 2026-05-04
Modified: 2026-05-05
Category: 弁護士業界

◯本名簿は，官報の画像データに基づきAIで文字起こししたものである点で間違いを含んでいる可能性がありますから，参考程度にしてください。
◯弁護士法１９条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている，弁護士名簿の登録取消情報（２０２５年の官報掲載分）を以下のとおり掲載しています。
◯取消事由に関する弁護士法の条文につき，法１７条１号は，禁錮以上の刑に処せられたこと又は破産手続開始決定を受けたことであり，法１７条３号は退会命令又は除名の処分を受けたことです。
◯官報の原文には，職務上の氏名を使用している弁護士の場合，戸籍名の他，括弧内に職務上の氏名が記載されています（弁護士法１９条，及び日弁連会則２５条前段参照）。
しかし，本ブログ記事では，戸籍名を職務上の氏名に置き換えて掲載しています。
◯[「弁護士登録番号と修習期の対応関係」](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/04/20/tourokubangou-shuushuuki/)及び[「弁護士名簿の登録情報（２０２５年の官報掲載分）」](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/04/bengoshi-meibo-touroku2025/)も参照してください。

２０２５年１１月２８日の官報掲載分
(月　日) (事由)　登録番号　(所属会) 　(氏　名)
2月17日　死亡　8721　東京　真田 淡史
8月29日　死亡　28680　千葉県　鶴見 泰
9月10日　死亡　31410　長野県　小澤 遙
9月11日　死亡　24485　沖縄　兼島 雅仁
9月15日　死亡　8662　茨城県　堀内 昭三
9月15日　死亡　14718　大阪　川田 政美
9月16日　死亡　21893　高知　山本 卓
9月17日　死亡　6758　大阪　澤辺 朝雄
9月19日　死亡　22386　東京　秋山 賢三
9月20日　死亡　57157　東京　増田 聡
9月21日　死亡　12141　鹿児島県　亀田徳一郎
9月24日　死亡　19699　福岡県　増永 弘
9月25日　死亡　7372　大阪　津留崎利治
9月25日　死亡　11810　愛知県　奥村 毅帆
9月26日　法17条3号　29698　千葉県　鈴木 大祐
9月27日　死亡　24992　神奈川県　人見 奉碩
9月30日　死亡　12959　第一東京　谷川 浩也
10月1日　死亡　22941　愛知県　森 康人
10月1日　死亡　24554　第一東京　渡部 朋広
10月1日　請求　62941　第一東京　平栗 直幹
10月8日　死亡　18122　東京　増澤 博和
10月9日　請求　10079　東京　大杉 和義
10月9日　死亡　13207　大阪　藤井 勲
10月9日　請求　59947　大阪　北川健太郎
10月15日　死亡　13106　東京　上野伊知郎
10月20日　死亡　11148　福岡県　馬場 誉介
10月29日　請求　35803　福岡県　小林 正幸
10月30日　請求　14851　東京　秋山 年紹
10月30日　請求　15299　兵庫県　雨宮 成兆
10月30日　請求　39652　東京　村井 敏邦
10月30日　請求　47239　第二東京　石井 順也
10月30日　請求　47517　東京　菊池れい子
10月30日　請求　49679　第一東京　西 謙二
10月30日　請求　62487　第二東京　幕田 怜輔
10月31日　請求　12430　第二東京　盛岡 暉道
10月31日　請求　23417　埼玉　鈴木 淑子
10月31日　請求　38038　新潟県　野中 優
10月31日　請求　39321　東京　酒井 洋一

２０２５年１０月２８日の官報掲載分
(月　日) (事由)　登録番号　(所属会) 　(氏　名)
令和６年
7月26日　死亡　15876　東京　神谷　岳民
令和７年
7月19日　法17条1号　45960　山梨県　小宮山高央
7月23日　死亡　50250　第一東京　飯田　敏彦
8月3日　死亡　27715　第二東京　高桑　昭
8月5日　死亡　31515　大阪　田口　正輝
8月13日　死亡　16958　青森県　中林　裕雄
8月19日　死亡　8478　愛知県　小山　齊
8月20日　死亡　25054　第二東京　柴田　保幸
8月24日　死亡　37400　東京　鈴木　信司
8月25日　死亡　24943　兵庫県　三ッ石雅史
8月26日　死亡　19089　東京　岩本　信行
8月27日　死亡　10627　佐賀県　日野　和也
8月27日　死亡　16680　第一東京　弓仲　忠昭
8月28日　死亡　33665　神奈川県　向井　邦生
8月29日　死亡　11498　東京　清水　建夫
8月30日　死亡　9807　愛知県　祖父江英之
8月31日　死亡　24408　第一東京　岡田　潤
9月2日　請求　17268　東京　馬場　恒雄
9月4日　死亡　31308　第二東京　小田　滋
9月5日　死亡　11547　東京　古屋　俊雄
9月5日　死亡　16531　札幌　高崎　良一
9月5日　死亡　20770　兵庫県　朝本　行夫
9月11日　法17条3号　42943　第一東京　岸本　学
9月12日　死亡　55610　東京　寺尾　洋
9月15日　死亡　13643　大阪　石川　正
9月16日　請求　9967　大阪　松本　晶行
9月16日　請求　10569　東京　今井　春乃
9月16日　請求　14118　大阪　浅野　博史
9月16日　請求　21272　大阪　田中　厚
9月16日　死亡　24220　大阪　内田　優
9月16日　請求　33170　神奈川県　三浦　靖彦
9月16日　請求　46191　愛知県　高橋　寛
9月16日　請求　53781　東京　山本　麻白
9月18日　死亡　16064　札幌　上田　文雄
9月30日　請求　14019　愛知県　安藤　公爾
9月30日　請求　14515　福岡県　合山　純篤
9月30日　請求　17144　大阪　菊池　逸雄
9月30日　請求　21133　東京　矢嶋　高慶
9月30日　請求　34585　東京　藤井なつみ
9月30日　請求　39627　第二東京　飯島　朗弘
9月30日　請求　41478　大阪　井元　亨
9月30日　請求　49254　岡山　市本　菜々
9月30日　請求　53812　東京　今泉　秀和
9月30日　請求　55780　福岡県　林田　智恵
9月30日　請求　58088　第一東京　油井　緑
9月30日　請求　62903　大阪　大西厚太朗
9月30日　請求　63674　第二東京　伊藤　聡大
9月30日　請求　64728　千葉県　渡邉　賢一
9月30日　請求　65163　大阪　井上　峻
9月30日　請求　66042　第一東京　小野　翔大

２０２５年１０月２日の官報掲載分
(月　日) (事由)　登録番号　(所属会) 　(氏　名)
令和７年
3月13日　死亡　 7558　東京　福島　等
6月21日　死亡　 9181　東京　桑島　浩
7月2日　死亡　11365　広島　幟立　廣幸
7月20日　死亡　14613　函館　佐藤　憲一
7月26日　死亡　17439　愛知県　大林　研二
7月28日　死亡　10056　東京　堂野　尚志
7月29日　死亡　 8691　第二東京　柏原　行雄
7月29日　死亡　17456　第一東京　塚田成四郎
7月30日　死亡　17309　東京　高井　和伸
8月1日　請求　53948　富山県　野口　猛雄
8月3日　死亡　24908　大阪　科埜　眞義
8月5日　請求　 9166　東京　平山　正剛
8月10日　死亡　10639　福岡県　河野　美秋
8月12日　死亡　10400　第一東京　青山　周
8月18日　死亡　40091　高知　宮上　佳恵
8月19日　請求　 9957　大阪　細見　茂
8月19日　死亡　12335　兵庫県　久保田壽一
8月19日　請求　19003　第二東京　和田　裕
8月19日　請求　40628　東京　池田　清隆
8月19日　請求　59040　東京　大矢　訓子
8月19日　請求　65559　第二東京　清水　悠平
8月22日　請求　65632　第一東京　仲　賢介
8月29日　請求　21405　東京　小林　美晴
8月29日　請求　58016　第一東京　朝田　啓允
8月29日　請求　59254　第一東京　宮田　智昭
8月29日　請求　59957　第二東京　荻野　啓
8月31日　請求　12971　静岡県　細井　爲行
8月31日　請求　16912　愛知県　織田　幸二
8月31日　請求　17067　沖縄　幸喜　令信
8月31日　請求　22292　札幌　山本　隆行
8月31日　請求　51921　岡山　芦田　調子
8月31日　請求　60902　第二東京　久保田夏未
8月31日　請求　61633　沖縄　細川　二朗
8月31日　請求　64275　第二東京　堀江　将生

２０２５年９月３日の官報掲載分
(月　日) (事由)　登録番号　(所属会) 　(氏　名)
3月1日　死亡　21774　第二東京　川東　憲治
3月24日　死亡　61948　東京　中薮　健吾
4月15日　死亡　17151　大阪　髙見　廣
5月28日　死亡　10659　長野県　小笠原　稔
5月28日　死亡　12153　兵庫県　小西　隆
6月3日　死亡　11776　東京　奥山　恒朗
6月6日　死亡　11797　大阪　富永　俊造
6月19日　死亡　14310　東京　池田　桂一
6月22日　死亡　12890　金沢　堀口　康純
6月25日　死亡　12912　青森県　山田　揚一
6月25日　死亡　25804　福岡県　井上　正義
6月29日　死亡　7283　東京　上條　真夫
7月1日　死亡　16602　大阪　田中　等
7月1日　請求　54163　金沢　櫻井　大知
7月1日　請求　57870　東京　中里　拓也
7月1日　請求　60620　第一東京　稗田　亜衣
7月1日　請求　63582　第一東京　菅原　拓
7月2日　死亡　42543　福井　岩佐　裕美
7月3日　死亡　24130　東京　森　博樹
7月5日　法17条1号　12575　東京　竹原　孝雄
7月6日　死亡　16694　兵庫県　宗藤　泰而
7月8日　死亡　10804　第一東京　浜田　脩
7月9日　死亡　7095　京都　金井塚　修
7月10日　死亡　30200　奈良　南川　諦弘
7月12日　死亡　18110　東京　長井　輝夫
7月12日　死亡　23803　札幌　和田　丈夫
7月15日　請求　10559　東京　床井　茂
7月15日　死亡　11094　大阪　辻　公雄
7月15日　請求　16904　埼玉　関口　幸男
7月15日　請求　17101　和歌山　森　薫満
7月15日　請求　17511　大阪　淺野　省三
7月15日　請求　27077　静岡県　神田　忠治
7月15日　請求　43555　大阪　三塩晋一郎
7月15日　請求　47131　東京　野田　陽一
7月15日　請求　50947　東京　川中　啓由
7月15日　請求　52497　東京　大倉　徹也
7月15日　請求　56293　第二東京　矢野　貴之
7月15日　請求　57450　大阪　船越　智晴
7月15日　請求　58587　第二東京　牧野 加奈
7月15日　請求　59033　東京　有村　朋江
7月15日　請求　63304　東京　山本　一弥
7月15日　請求　64906　東京　手嶋 菜那
7月18日　死亡　7487　第一東京　藤木美加子
7月19日　請求　12418　京都　海藤　壽夫
7月22日　請求　23616　第一東京　鈴木　啓文
7月31日　請求　9486　大阪　田口　公丈
7月31日　請求　14385　広島　打田　等
7月31日　請求　18273　第二東京　上原　康弘
7月31日　請求　18329　札幌　越前屋民雄
7月31日　請求　19967　山梨県　植田　俊策
7月31日　請求　20515　千葉県　山田　次郎
7月31日　請求　23711　大阪　岡田　京一
7月31日　請求　30228　岡山　宮本　敦
7月31日　請求　36624　東京　柴田　矩康
7月31日　請求　45694　第二東京　中島　里実
7月31日　請求　50577　京都　藤井　恭平
7月31日　請求　51345　第二東京　園元　丈晴
7月31日　請求　55308　熊本県　長岡　由樹
7月31日　請求　55441　第二東京　土肥　明人
7月31日　請求　55595　第一東京　鈴木友理恵
7月31日　請求　58319　兵庫県　岡村亜衣子
7月31日　請求　58957　東京　秋山　周
7月31日　請求　59415　第二東京　梅原　悠
7月31日　請求　62511　第二東京　古田　湧介
7月31日　請求　62837　第二東京　菅沼　奎太
7月31日　請求　62894　京都　岡崎　正男

２０２５年８月１日の官報掲載分
(月　日) (事由)　登録番号　(所属会) 　(氏　名)
令和 6年
6月 3日　死亡　7545　東京　浜口 武人
令和 7年
3月19日　死亡　13649　大阪　小西 久禄
4月 9日　死亡　15581　千葉県　上野 雅威
4月 9日　死亡　32139　静岡県　篠原弘一郎
4月28日　死亡　8430　静岡県　小長井良浩
4月30日　死亡　18120　東京　佐々木敏雄
5月22日　死亡　15059　群馬　小林 勝
5月22日　死亡　21719　東京　大鐘 孝
5月25日　死亡　11637　福岡県　松田 哲昌
5月26日　死亡　11631　福岡県　坂本 佑介
5月29日　死亡　39384　東京　中山 司朗
6月 2日　死亡　9150　東京　久木野利光
6月12日　死亡　12341　福岡県　福地 祐一
6月13日　死亡　12859　愛知県　渡辺 勝
6月14日　死亡　58703　愛知県　鈴木 大資
6月16日　死亡　10137　大分県　向井 一正
6月16日　死亡　13760　岡山　平井 昭夫
6月17日　法17条3号　18118　東京　小林 正明
6月17日　請求　20981　福岡県　伊黒 忠昭
6月17日　請求　56685　愛知県　山田 皓介
6月17日　請求　57973　第一東京　宇山由里子
6月17日　請求　61015　第二東京　北川 翔一
6月23日　請求　13042　奈良　高藤 敏秋
6月30日　請求　10973　東京　杉田 昌子
6月30日　請求　11549　東京　西村 健三
6月30日　請求　12334　兵庫県　宮本 清司
6月30日　請求　28441　愛知県　森 剛
6月30日　請求　30085　第一東京　八木 聡子
6月30日　請求　30230　山口県　白井 博文
6月30日　請求　37878　第二東京　安田 明
6月30日　請求　52157　兵庫県　清水 治
6月30日　請求　57318　第一東京　川津恵理子
6月30日　請求　57432　兵庫県　中山 碩
6月30日　請求　58344　東京　黒川 真希
6月30日　請求　59003　東京　笹本 花生
6月30日　請求　59603　京都　松川 友美
6月30日　請求　62428　第二東京　渡邉 隆之
6月30日　請求　62548　第二東京　山下 雅裕
6月30日　請求　62721　大阪　辻 映穂
6月30日　請求　62861　第二東京　猪股 志織


２０２５年７月７日の官報掲載分
(月　日) (事由)　登録番号　(所属会) 　(氏　名)
1月6日　死亡　10611　東京　根岸　隆
3月22日　死亡　15145　第二東京　市東　譲吉
4月4日　死亡　13025　大阪　本田　陸士
4月8日　死亡　63166　東京　片桐　昌弥
4月9日　死亡　12202　熊本県　立山　秀彦
4月16日　死亡　14197　静岡県　市川　勝
4月21日　死亡　11645　静岡県　牧田　静二
4月21日　死亡　12683　三重　川嶋富士雄
4月21日　死亡　24633　東京　世戸　孝司
4月23日　法17条1号　36040　愛知県　岩上　徹志
4月25日　死亡　37598　大阪　青山　友和
4月29日　死亡　33733　新潟県　小林　斉史
4月30日　死亡　9806　愛知県　村瀬　尚男
5月2日　死亡　27032　埼玉　鈴木　経夫
5月3日　死亡　43270　第二東京　原島　有史
5月5日　死亡　8163　第二東京　竹内　澄夫
5月6日　死亡　15635　第二東京　橘高　郁文
5月12日　死亡　9411　愛知県　高木　修
5月16日　請求　9583　東京　浅見　東司
5月16日　請求　13661　大阪　難波雄太郎
5月16日　請求　16618　大阪　福本　富男
5月16日　請求　23368　山口県　武波　保男
5月16日　請求　57673　第二東京　斎藤　彩香
5月16日　請求　65628　第一東京　茶谷　栄治
5月29日　請求　19713　大阪　井上　直行
5月30日　請求　14165　大阪　森　賢昭
5月30日　請求　21242　群馬　松本　淳
5月30日　請求　43931　第一東京　梅村　裕司
5月30日　請求　49385　宮崎県　井上　大造
5月30日　請求　52245　東京　吉田　大気
5月30日　請求　56018　東京　松本　有加
5月30日　請求　57175　東京　高橋明日美
5月30日　請求　62100　東京　赤井　愛美
5月31日　請求　15717　大阪　南川　博茂
5月31日　請求　41909　兵庫県　政清　光博
5月31日　請求　45236　第二東京　川口　和宏
5月31日　請求　52108　第一東京　生田　太一
5月31日　請求　61384　兵庫県　奥村　侑亮
5月31日　請求　64259　第一東京　上野　浩理

２０２５年６月６日の官報掲載分
(月　日) (事由)　登録番号　(所属会) 　(氏　名)
令和６年
９月17日　死亡　 9474　　大阪　　山田　　正
12月13日　死亡　24395　第一東京　栗田　啓二
令和７年
１月８日　死亡　11576　　東京　　渡辺　千古
２月２日　死亡　21770　第二東京　村田　英幸
２月15日　死亡　 9578　　東京　　山田　克巳
２月26日　死亡　21678　　東京　　春日秀一郎
３月８日　死亡　 8134　新潟県　　中村洋二郎
３月９日　死亡　10608　　東京　　今井　健夫
３月12日　死亡　10585　　東京　　後藤　茂彦
３月13日　死亡　15168　第二東京　森谷　和馬
３月17日　死亡　14683　第二東京　石川　道夫
３月19日　死亡　21311　第二東京　中島　泰淮
３月20日　死亡　46163　　東京　　古田　佐紀
３月21日　死亡　17770　福岡県　　川口　晴司
３月22日　死亡　15324　　東京　　助川　　裕
３月29日　死亡　15250　福岡県　　津田　聴夫
４月１日　請求　19244　第一東京　鈴木　春樹
４月１日　請求　22561　富山県　　福島　武司
４月１日　請求　22712　第二東京　長瀬　　博
４月１日　請求　31348　第一東京　頃安　健司
４月１日　請求　64154　　大阪　　白石　大樹
４月１日　請求　64156　第一東京　渡邊　聖人
４月１日　請求　64157　第一東京　西野　雅人
４月１日　請求　64158　第一東京　落合　沙紀
４月１日　請求　64159　第一東京　吉永　大介
４月１日　請求　64160　第一東京　瀧澤　大和
４月１日　請求　64161　第一東京　林　　拓也
４月１日　請求　64164　第二東京　平岩　彩夏
４月１日　請求　64166　第二東京　村山小百合
４月１日　請求　64167　福岡県　　山口　大輔
４月１日　請求　64174　　東京　　成田　昌平
４月１日　請求　64175　　東京　　中村　由樹
４月１日　請求　64177　愛知県　　宇根　忠明
４月２日　死亡　27019　　大阪　　江口　順一
４月４日　死亡　43904　第二東京　小宮　明史
４月５日　死亡　 9666　　東京　　高橋　　亘
４月10日　死亡　 9199　　東京　　矢田英一郎
４月11日　法17条1号 29131 第二東京 廣瀬めぐみ
４月11日　死亡　30944　　東京　　古金　千明
４月13日　死亡　 9485　　大阪　　藤井　榮二
４月14日　死亡　16803　茨城県　　茂手木鎌一
４月15日　請求　14071　第一東京　上田　弘毅
４月15日　請求　22226　第二東京　藤重　良文
４月15日　請求　25285　　金沢　　前川　直善
４月15日　請求　37976　第一東京　鬼頭　季郎
４月15日　請求　50430　愛知県　　家田　真吾
４月15日　請求　61381　　東京　　石井　和恵
４月15日　請求　62196　第一東京　神　ふみ子
４月15日　請求　64978　神奈川県　谷口　優大
４月21日　死亡　19632　茨城県　　荒川　誠司
４月24日　死亡　13873　　大阪　　阪口　徳雄
４月30日　請求　 8822　　東京　　揚野　一夫
４月30日　請求　10405　第一東京　大谷　昌彦
４月30日　請求　22565　　東京　　今村　　哲
４月30日　請求　27012　　大阪　　山本　矩夫
４月30日　請求　29900　　札幌　　小林　由紀
４月30日　請求　31869　　埼玉　　宮坂　幸子
４月30日　請求　34847　神奈川県　村上　一郎
４月30日　請求　36213　神奈川県　大﨑　克之
４月30日　請求　41497　　大阪　　小川　哲史
４月30日　請求　45832　　大阪　　石川　裕介
４月30日　請求　48457　愛知県　　新内　　通
４月30日　請求　51354　第二東京　武田　有可
４月30日　請求　52637　　東京　　大木　健輔
４月30日　請求　61177　　東京　　和田　　悠
４月30日　請求　61952　　東京　　鈴木　勇輝
４月30日　請求　63008　愛知県　　福良　航平
４月30日　請求　63790　　大阪　　足立　　誠
４月30日　請求　64079　千葉県　　四本　　晃
４月30日　請求　64962　神奈川県　岡﨑　慎吾

２０２５年５月１３日の官報掲載分
(月　日) (事由)　登録番号　(所属会) 　(氏　名)
令和６年12月24日　死亡　14653　第二東京　市原　敏夫
令和７年１月16日　死亡　8056　第一東京　野村　宏治
１月４日　死亡　16317　東京　岡村　信一
１月10日　死亡　9378　第二東京　中嶋　一麿
１月17日　死亡　8997　第二東京　川村　幸信
１月31日　死亡　12076　東京　寺井　一弘
２月１日　死亡　21126　東京　佐藤　隆男
２月２日　死亡　18104　東京　古瀬　明徳
２月３日　死亡　16211　静岡県　久保田治登
２月４日　死亡　7735　第一東京　葭葉　昌司
２月４日　死亡　8751　東京　鈴木　康洋
２月８日　死亡　14075　第一東京　篠原　由宏
２月８日　死亡　19017　東京　新保　克芳
２月11日　死亡　18696　長野県　森泉　邦夫
２月12日　死亡　19810　東京　平出　一榮
２月21日　死亡　22494　大阪　相川　嘉良
２月24日　死亡　7572　第一東京　岡村　勲
２月26日　死亡　11152　福岡県　山中惇一郎
２月27日　法17条1号　40630　栃木県　牛木　純郎
２月28日　死亡　10036　東京　大高　満範
２月28日　死亡　11906　第一東京　木村　敢
３月１日　請求　49843　東京　渡邉芙美子
３月１日　請求　53552　第一東京　後藤　康治
３月２日　死亡　9891　香川県　武田安紀彦
３月４日　法17条1号　48206　大阪　安田有次郎
３月５日　死亡　20557　第一東京　加藤　久勝
３月７日　死亡　12608　兵庫県　分銅　一臣
３月14日　請求　17559　大阪　山崎　優
３月14日　請求　19468　神奈川県　小林　俊行
３月14日　請求　22073　奈良　祖谷　謙一
３月14日　請求　33464　札幌　山口　達哉
３月14日　請求　38448　東京　松嶋 未玲
３月14日　法17条3号　44552　岐阜県　陶山　智洋
３月14日　請求　49486　東京　末岡　佑真
３月14日　請求　50707　第一東京　谷本　芳樹
３月14日　請求　53604　東京　常行　晃子
３月14日　請求　59228　大阪　蓬木　三恵
３月14日　請求　64043　東京　佐々木 瞭
３月14日　請求　64109　東京　清水　壮
３月15日　請求　44201　大阪　石堂　一仁
３月18日　請求　43297　札幌　井上真理子
３月20日　請求　14617　愛媛　井上　正実
３月21日　請求　31219　栃木県　荒木　弘之
３月26日　請求　20740　東京　高須　願一
３月26日　請求　51487　大阪　濱本　祐樹
３月29日　請求　26812　大阪　岡田さなゑ
３月31日　請求　12082　兵庫県　松重　君予
３月31日　請求　12620　第二東京　中村鐵五郎
３月31日　請求　13074　兵庫県　垣添　誠捷
３月31日　請求　14227　第二東京　光石　俊郎
３月31日　請求　14793　兵庫県　土井　憲三
３月31日　請求　15232　大阪　藤原　猛爾
３月31日　請求　15620　第二東京　木村　庸五
３月31日　請求　15706　大阪　平松　光二
３月31日　請求　16277　東京　阪田　裕一
３月31日　請求　18135　東京　西内　聖
３月31日　請求　18172　宮崎県　真早流踏雄
３月31日　請求　18298　兵庫県　長谷川京子
３月31日　請求　22435　神奈川県　手島　俊彦
３月31日　請求　24160　岩手　安部　洋平
３月31日　請求　25627　神奈川県　角川　圭司
３月31日　請求　26313　東京　夏井　高人
３月31日　請求　31124　札幌　森田　祐一
３月31日　請求　32574　福岡県　七戸　克彦
３月31日　請求　33593　愛知　宇田　一明
３月31日　請求　35146　兵庫県　中谷 文恵
３月31日　請求　40616　埼玉　野口　千晶
３月31日　請求　44610　札幌　加藤　正佳
３月31日　請求　45840　東京　姫野　千代
３月31日　請求　46144　兵庫県　水口　強資
３月31日　請求　46232　第二東京　梅津　和宏
３月31日　請求　47793　大阪　岸本　紀子
３月31日　請求　48185　第一東京　手塚　和彰
３月31日　請求　48946　愛知県　青井 麻里
３月31日　請求　51386　栃木県　山口祐佳子
３月31日　請求　52182　兵庫県　矢野　敬一
３月31日　請求　55392　神奈川県　西中 詩帆
３月31日　請求　58487　東京　大渕　敏和
３月31日　請求　59063　第一東京　古田　新
３月31日　請求　59073　第一東京　野澤　峻
３月31日　請求　59482　旭川　松嶋　佳史
３月31日　請求　59696　東京　日野　大我
３月31日　請求　59905　福岡県　平田実穂子
３月31日　請求　60069　東京　久保　貴史
３月31日　請求　61594　京都　河田　保
３月31日　請求　64036　第二東京　杉本健太郎
３月31日　請求　65001　第二東京　池田　光隆
３月31日　請求　65124　第二東京　加藤　壮悟
３月31日　請求　65308　仙台　中島　梓

２０２５年４月７日の官報掲載分
(月　日) (事由)　登録番号　(所属会) 　(氏　名)
令和６年11月25日　死亡　20231　広島　三谷浩二郎
12月14日　死亡　52161　東京　加藤 哲夫
12月25日　死亡　17930　第二東京　高階 雅芳
令和７年
1月6日　死亡　16764　東京　内藤 隆
1月21日　死亡　24550　第一東京　土川 泰信
1月26日　死亡　37375　東京　齊藤 愽
1月27日　死亡　24980　第二東京　新井 章
1月28日　死亡　9622　東京　堀野 紀
1月31日　死亡　10481　大阪　芹田 幸子
2月2日　死亡　12624　第二東京　森本宏一郎
2月5日　法17条1号　33550　第一東京　横山 晃崇
2月8日　死亡　27726　富山県　福島 重雄
2月9日　死亡　9526　神奈川県　小笹 勝弘
2月13日　法17条3号　29097　京都　神長 信行
2月18日　請求　55038　大阪　皆川 征輝
2月18日　請求　60085　第一東京　長本 麻依
2月18日　請求　60587　埼玉　吉成 純輝
2月25日　請求　34808　東京　梅村 嘉久
2月28日　請求　9165　東京　高野 洋一
2月28日　請求　9921　仙台　廣野 光俊
2月28日　請求　14040　千葉県　酒井 正利
2月28日　請求　18670　大阪　藤田 裕一
2月28日　請求　21787　神奈川県　高橋 富雄
2月28日　請求　35226　宮崎県　古谷 友和
2月28日　請求　38608　第一東京　古川真佐代
2月28日　請求　42484　東京　菅原 直美
2月28日　請求　45814　宮崎県　木村 太志
2月28日　請求　65453　岡山　北川 明典

２０２５年３月１２日の官報掲載分
(月　日) (事由)　登録番号　(所属会) 　(氏　名)
令和６年
10月４日　死亡　29389　第一東京　渡邉　正之
11月２日　死亡　10852　第二東京　岩本　公雄
11月12日　死亡　10747　千葉県　大塚　喜一
12月８日　死亡　8862　広島　中川　哲吉
12月10日　死亡　28961　第二東京　松畑　靖朗
12月24日　死亡　14936　札幌　新川　晴美
12月24日　死亡　26355　大阪　高木　陽一
12月24日　法17条3号　55781　福岡県　竹内　佑記
12月28日　死亡　7036　栃木県　石川　浩三
12月29日　死亡　14373　富山県　鍛治　富夫
令和７年
１月１日　請求　17753　第一東京　高見澤重昭
１月２日　死亡　16923　愛知県　安井　信久
１月３日　死亡　10244　福岡県　加藤　達夫
１月５日　死亡　12124　東京　豊泉貫太郎
１月７日　死亡　16463　山形県　柿崎喜世樹
１月８日　死亡　8099　東京　村田　豊治
１月９日　請求　18064　福岡県　梅野　茂夫
１月９日　請求　40589　高知　常田　学
１月９日　請求　42573　東京　渡邊　知徳
１月９日　請求　47971　仙台　内藤慎太郎
１月９日　請求　56461　第一東京　長澤　淳哉
１月10日　死亡　22230　第二東京　小林　博孝
１月11日　死亡　32901　札幌　谷口晃太朗
１月13日　死亡　13836　東京　満田　繁和
１月14日　死亡　29156　第一東京　山内　宏光
１月15日　請求　18956　東京　阿部　正博
１月15日　死亡　24380　福岡県　鍋山　健
１月20日　死亡　30810　東京　寺崎　宏行
１月20日　請求　61286　奈良　有年　孝将
１月21日　請求　11531　東京　堀本　縣治
１月21日　請求　16267　岡山　高橋　裕
１月21日　請求　17191　福岡県　藤　民子
１月21日　請求　37489　神奈川県　山根　大輔
１月21日　請求　38532　広島　和田　啓
１月21日　請求　57298　埼玉　鍋島　知明
１月21日　請求　64067　神奈川県　渡辺　広宣
１月31日　請求　13151　東京　根岸　攻
１月31日　請求　14821　第二東京　岩田　好二
１月31日　請求　17118　岩手　熊谷　隆司
１月31日　請求　22447　福岡県　松本　郁子
１月31日　請求　40029　神奈川県　八峠　剛一
１月31日　請求　40481　兵庫県　楠元　享
１月31日　請求　40708　第一東京　華房　徹
１月31日　請求　43721　東京　渡邉　祐亮
１月31日　請求　45907　大阪　久保田共偉
１月31日　請求　58827　兵庫県　足高登茂子

２０２５年２月５日の官報掲載分
(月　日) (事由)　登録番号　(所属会) 　(氏　名)
令和６年
10月23日　死亡　12556　東京　梶山　公勇
10月26日　死亡　9633　東京　松井　繁明
10月26日　死亡　11444　広島　古田　陸規
10月29日　死亡　10132　静岡県　松岡　宏
11月5日　死亡　37046　広島　鈴木　泰輔
11月11日　死亡　9623　東京　白井　正明
11月14日　死亡　22514　大阪　住川　和夫
11月18日　死亡　6129　第一東京　長島　安治
11月19日　死亡　11435　大阪　香月不二夫
11月21日　死亡　46038　第二東京　木谷　明
11月21日　法17条1号　47867　第二東京　小田　昌慶
11月23日　死亡　12021　神奈川県　遠藤　正敏
11月24日　死亡　18431　東京　明石　一秀
11月24日　死亡　29731　第二東京　高木　賢
11月27日　死亡　9901　第一東京　赤井 文繁
11月29日　死亡　13040　大阪　高階　叙男
12月1日　死亡　16956　長崎県　清川　光秋
12月1日　死亡　19009　第二東京　米倉　偉之
12月1日　請求　62946　東京　輿儀　大地
12月2日　死亡　11604　新潟県　栃倉　光
12月6日　死亡　18764　愛知県　山田　信義
12月8日　死亡　22234　第二東京　森川　真好
12月10日　死亡　16911　愛知県　異相　武憲
12月10日　死亡　22243　第二東京　田中　克治
12月11日　死亡　39640　香川県　植松　智洋
12月13日　請求　13018　大阪　腰岡　實
12月13日　請求　60211　埼玉　高田 早紀
12月17日　請求　15656　第二東京　相原　亮介
12月17日　請求　18613　福岡県　玉井　勝利
12月17日　請求　27105　静岡県　小川　央
12月17日　請求　29274　神奈川県　丹野　益男
12月17日　請求　61044　大阪　伊賀　友介
12月17日　請求　62443　第二東京　遠田昂太郎
12月17日　請求　62565　神奈川県　羽田みづき
12月20日　請求　18209　東京　鶴田　岬
12月26日　請求　16502　第二東京　高木　一彦
12月26日　請求　20095　大阪　馬場　昭彦
12月26日　請求　28412　大阪　西尾　精太
12月26日　請求　48256　大阪　寺野　善圓
12月26日　請求　53384　東京　山口　友寛
12月26日　請求　65601　第一東京　金子 奈央
12月27日　請求　13134　東京　中原　正人
12月27日　請求　20824　東京　野口　勇
12月27日　請求　24630　第二東京　楠森　啓太
12月30日　請求　39550　奈良　田中　英郎
12月31日　請求　14605　仙台　山田　忠行
12月31日　請求　15085　三重　上山　秀實
12月31日　請求　15313　岡山　達野　克己
12月31日　請求　16494　第二東京　鳥海　哲郎
12月31日　請求　16573　大阪　伊藤　健一
12月31日　請求　17930　第二東京　高階　雅芳
12月31日　請求　31292　第一東京　久保　裕
12月31日　請求　33627　第一東京　本間　達三
12月31日　請求　53480　東京　宮野　蓉子
12月31日　請求　61245　静岡県　宮原　悠太
12月31日　請求　61557　仙台　柏村　隆幸
12月31日　請求　62901　群馬　新留　亮太

２０２５年１月１４日の官報掲載分
(月　日) (事由)　登録番号　(所属会) 　(氏　名)
令和６年
3月10日　死亡　10563　東京　小山 明敏
10月11日　死亡　16110　東京　大谷 恭子
10月14日　死亡　13372　東京　小川喜久夫
10月23日　死亡　15561　愛知県　榊原 章夫
10月26日　死亡　8369　東京　近藤 誠
10月27日　死亡　15667　神奈川県　本田 敏幸
10月30日　死亡　16642　神奈川県　間部 俊明
10月30日　死亡　38434　神奈川県　佐藤 武晴
10月30日　法17条1号　54970　大阪　川口 正輝
10月31日　死亡　7488　第一東京　山分 榮
10月31日　死亡　14648　釧路　稲澤 優
10月31日　死亡　17714　滋賀　出口 治男
11月1日　死亡　9469　京都　高橋 靖夫
11月3日　死亡　16190　広島　森谷 正秀
11月10日　死亡　11050　大阪　佐々木信行
11月11日　請求　31883　第二東京　松田 健一
11月15日　請求　6912　第二東京　田中 嶺
11月15日　請求　16081　第二東京　小林 咸一
11月15日　請求　18759　愛知県　齋藤 重也
11月15日　請求　19635　金沢　飯森 和彦
11月15日　請求　29984　第一東京　谷山 哲也
11月15日　請求　57698　神奈川県　蒲谷 健之
11月15日　請求　65440　東京　酒井 良典
11月17日　死亡　39677　第一東京　金田 泰洋
11月18日　死亡　51676　栃木県　稲葉 栄憲
11月25日　死亡　42541　新潟県　二宮 淳悟
11月29日　請求　17233　第一東京　天野 耕一
11月29日　請求　24244　大阪　高田 豊暢
11月29日　請求　42166　第一東京　大谷 禎男
11月29日　請求　55423　茨城県　瀧野 正裕
11月29日　請求　62360　第一東京　飯塚 愛美
11月30日　請求　9446　第一東京　石澤 芳朗
11月30日　請求　12067　東京　渡辺 秀雄
11月30日　請求　15236　兵庫県　美根 晴幸
11月30日　請求　17230　広島　立岩 弘
11月30日　請求　24920　第一東京　田中 信隆
11月30日　請求　52238　愛知県　本田 亜希
11月30日　請求　58559　東京　早川 史人
11月30日　請求　62519　第二東京　井上 健仁

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## 弁護士名簿の登録情報（２０２５年の官報掲載分）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/04/bengoshi-meibo-touroku2025/
Published: 2026-05-04
Modified: 2026-05-05
Category: 弁護士業界

◯本名簿は，官報の画像データに基づきAIで文字起こししたものである点で間違いを含んでいる可能性がありますから，参考程度にしてください。
◯弁護士法１９条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている，弁護士名簿の登録情報（２０２５年の官報掲載分）を以下のとおり掲載しています。
◯[「弁護士登録番号と修習期の対応関係」](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/04/20/tourokubangou-shuushuuki/)及び[「弁護士名簿の登録取消情報（２０２５年の官報掲載分）」](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/04/bengoshi-meibo-tourokutorikeshi2025/)も参照してください。

２０２５年１１月２８日の官報掲載分
(月　日)　(登録番号)　(所属会)　　（氏　名）
10月1日　　　 41499　第二東京　　沖野　憲司
10月1日　　　 45104　　東京　　　松田　啓明
10月1日　　　 50947　　東京　　　川中　啓由
10月1日　　　 53994　千葉県　　　三渡　玲奈
10月1日　　　 54829　第一東京　　角　　真央
10月1日　　　 58129　第一東京　　堀野　大樹
10月1日　　　 63754　第二東京　　草野　健太
10月1日　　　 67363　　大阪　　　橋本　卓也
10月1日　　　 67364　　大阪　　　辻本　典央
10月1日　　　 67365　福岡県　　　平川　優希
10月1日　　　 67366　神奈川県　　岩本　武晴
10月1日　　　 67367　第一東京　　𠮷田　友香
10月1日　　　 67368　第一東京　　久保　武雄
10月1日　　　 67369　　埼玉　　　奥山　　聖
10月6日　　　 67370　　京都　　　村川　美智子
10月14日　　　29814　第二東京　　萩尾　幸司
10月14日　　　43364　第二東京　　トラブカーニ幸子
10月14日　　　54326　神奈川県　　瀬戸宗一郎
10月14日　　　55889　　大阪　　　石橋　倫世
10月14日　　　56286　第一東京　　足立　　理
10月14日　　　57770　第一東京　　長橋佑太朗
10月14日　　　67371　　東京　　　町田　　聡

２０２５年１０月２８日の官報掲載分
(月　日)　(登録番号)　(所属会)　　（氏　名）
9月1日　　　 52853　第二東京　　小島　夏生
9月1日　　　 60459　　東京　　　大澤　一貴
9月1日　　　 62888　第一東京　　大木　　崚
9月1日　　　 67355　第一東京　　高原　友梨
9月1日　　　 67356　　大阪　　　久保　宏之
9月1日　　　 67357　第一東京　　宇賀　克也
9月1日　　　 67358　福岡県　　　北崎　美成子
9月16日　　　 67359　　東京　　　浦田　裕人
9月17日　　　 57593　第二東京　　三浦　光太郎
9月18日　　　 34291　第二東京　　安井　允彦
9月18日　　　 40247　第二東京　　笹部　共生
9月18日　　　 49039　第一東京　　柴田　英典
9月18日　　　 53019　第一東京　　鈴木　智弘
9月18日　　　 53637　第一東京　　五百木　俊平
9月18日　　　 56436　第一東京　　鈴木　春乃
9月18日　　　 56579　　大阪　　　石井　洋輔
9月18日　　　 64978　　東京　　　谷口　優大
9月18日　　　 65464　第二東京　　加藤　隆弘
9月18日　　　 67360　　広島　　　森野　菜雄
9月18日　　　 67361　第一東京　　高柳　幸貴
9月20日　　　 67362　愛知県　　　山下　真吾

２０２５年１０月２日の官報掲載分
(月　日)　(登録番号)　(所属会)　　（氏　名）
8月1日　　　 50454　　東京　　　井手　瑠美
8月1日　　　 50979　　東京　　　鈴木駿一郎
8月1日　　　 60970　　東京　　　三木　隼輝
8月1日　　　 67343　　大阪　　　田中嘉寿子
8月1日　　　 67344　第一東京　　秋葉　康弘
8月1日　　　 67345　　東京　　　江藤　美紀音
8月1日　　　 67346　　東京　　　稲井　要介
8月1日　　　 67347　第一東京　　久岡　修平
8月1日　　　 67348　福岡県　　　砂田　太士
8月1日　　　 67349　　大阪　　　藤村　友菜
8月1日　　　 67350　　東京　　　藤原　直健
8月1日　　　 67351　　札幌　　　柴波　大輔
8月21日　　　 26139　第一東京　　田中　　稔
8月21日　　　 52643　　東京　　　湯川　信吾
8月21日　　　 55984　　東京　　　澁谷　彰平
8月21日　　　 57936　　東京　　　坪内　　謙
8月21日　　　 59228　　東京　　　並木　三恵
8月21日　　　 61634　第二東京　　荒井　和子
8月21日　　　 63802　福岡県　　　纒屋　伊織
8月21日　　　 63830　　滋賀　　　二之宮健治
8月21日　　　 67352　福島県　　　石井　　隆
8月29日　　　 67353　第二東京　　柴崎　秀之
8月29日　　　 67354　第二東京　　山田　咲紀

２０２５年９月３日の官報掲載分
(月　日)　(登録番号)　(所属会)　　（氏　名）
7月1日　　　 32245　第一東京　　稲熊　史香
7月1日　　　 46740　第二東京　　西村　　遼
7月1日　　　 48530　　大阪　　　大坪　尚紀
7月1日　　　 49133　　大阪　　　亀井　恵理
7月1日　　　 49451　　東京　　　丸山るり子
7月1日　　　 51816　第二東京　　境　　孝也
7月1日　　　 52077　第一東京　　村島　大介
7月1日　　　 53176　第一東京　　石山　修平
7月1日　　　 55425　　札幌　　　中森　　慧
7月1日　　　 56563　第一東京　　長濱　俊晴
7月1日　　　 59439　第二東京　　中村　　佳
7月1日　　　 60192　　東京　　　堤　　達郎
7月1日　　　 64166　　東京　　　村山小百合
7月1日　　　 67323　　東京　　　西村　尚芳
7月1日　　　 67324　　大阪　　　川添　達郎
7月1日　　　 67325　　大阪　　　永井　裕之
7月1日　　　 67326　　東京　　　遠藤　真澄
7月1日　　　 67327　愛知県　　　佐久間　修
7月1日　　　 67328　　大阪　　　田中　雷三
7月1日　　　 67329　　大阪　　　永井　尚子
7月1日　　　 67330　　東京　　　中山　孝雄
7月10日　　　 28115　第一東京　　敷土和歌子
7月10日　　　 44585　福岡県　　　濱口由紀子
7月10日　　　 55144　　東京　　　高田　脩平
7月15日　　　 67331　　金沢　　　江間　裕子
7月15日　　　 67332　　東京　　　田中　美早
7月15日　　　 67333　　東京　　　澤野　芳夫
7月15日　　　 67334　第二東京　　石原　里華
7月15日　　　 67335　第一東京　　美並　裕史
7月15日　　　 67336　第一東京　　西村　良佑
7月15日　　　 67337　　大阪　　　赤木修一郎
7月17日　　　 36131　千葉県　　　佐藤　瑞穂
7月17日　　　 38521　第二東京　　成廣　貴子
7月17日　　　 45781　　大阪　　　福井　秀明
7月17日　　　 56609　第二東京　　神山秀比古
7月17日　　　 60068　神奈川県　　吉田　　翔
7月17日　　　 61500　第二東京　　高野　修一
7月17日　　　 67338　第二東京　　都築　政則
7月17日　　　 67339　　大阪　　　山下　　寛
7月17日　　　 67340　第一東京　　山崎礼夏都
7月17日　　　 67341　第一東京　　白土梨英子
7月17日　　　 67342　第一東京　　生田　大輔
7月27日　　　 53708　第一東京　　酒井　陽子

２０２５年８月１日の官報掲載分
(月　日)　(登録番号)　(所属会)　　（氏　名）
6月1日　　　 42154　第一東京　　湯澤　昌己
6月1日　　　 67303　第一東京　　森脇　俊夫
6月1日　　　 67304　第一東京　　鈴木まなみ
6月1日　　　 67305　第一東京　　磯野　智資
6月1日　　　 67306　第一東京　　栗原　佑介
6月1日　　　 67307　　岐阜県　　高田　敏光
6月1日　　　 67308　福岡県　　　久保井すみれ
6月1日　　　 67309　長野県　　　高橋　麻衣
6月17日　　　 67310　第一東京　　黒川　雄祐
6月17日　　　 67311　第二東京　　西村　公寿
6月17日　　　 67312　第二東京　　芦塚　長司
6月17日　　　 67313　第二東京　　高田　優作
6月17日　　　 67314　第一東京　　東　　菜採
6月17日　　　 67315　福岡県　　　新里　総季
6月17日　　　 67316　　東京　　　増田　光希
6月19日　　　 48299　第一東京　　志賀　歩美
6月19日　　　 49694　　東京　　　三宅　香葉
6月19日　　　 53775　福岡県　　　札本　智広
6月19日　　　 60626　第一東京　　笹井　涼介
6月19日　　　 67317　第二東京　　與那城和音
6月19日　　　 67318　　大阪　　　坂本　順彦
6月19日　　　 67319　福岡県　　　榎下　義康
6月19日　　　 67320　　大阪　　　加藤　雄大
6月19日　　　 67321　第二東京　　友添　太郎
6月19日　　　 67322　　東京　　　河　　絢香

２０２５年７月７日の官報掲載分
(月　日)　(登録番号)　(所属会)　　（氏　名）
5月1日　　　 58552　第一東京　　池田　曉子
5月1日　　　 67263　第二東京　　吉川　　慶
5月1日　　　 67264　　東京　　　加藤　靖之
5月1日　　　 67265　　東京　　　小林　邦夫
5月1日　　　 67266　福岡県　　　林　ほなみ
5月1日　　　 67267　神奈川県　　西尾　英飛
5月1日　　　 67268　福岡県　　　永田　智大
5月1日　　　 67269　　金沢　　　村上　　諒
5月1日　　　 67270　　大阪　　　金沢　勇輝
5月1日　　　 67271　　大阪　　　小阪　有紗
5月1日　　　 67272　　大阪　　　脇　　由紀
5月1日　　　 67273　第一東京　　毛屋隆太郎
5月1日　　　 67274　　埼玉　　　加藤　　学
5月1日　　　 67275　神奈川県　　会田　充輝
5月1日　　　 67276　愛知県　　　藤田　樹理
5月1日　　　 67277　愛知県　　　磯谷森太郎
5月1日　　　 67278　愛知県　　　久野　高煕
5月1日　　　 67279　第一東京　　菅家　正隆
5月1日　　　 67280　第一東京　　堀内　卓真
5月1日　　　 67281　第一東京　　岩田　政仁
5月1日　　　 67282　第一東京　　高杉　亮子
5月1日　　　 67283　第一東京　　土田　絵里
5月1日　　　 67284　　奈良　　　阪本　康祐
5月1日　　　 67285　千葉県　　　大月　裕哉
5月8日　　　 49617　　東京　　　斎藤　健輔
5月8日　　　 52056　　東京　　　楠川　梨紗
5月8日　　　 53585　　東京　　　綿　　秀斗
5月8日　　　 54530　第一東京　　加藤憲田郎
5月8日　　　 60085　第一東京　　守屋　麻依
5月8日　　　 67286　　東京　　　川口　　寧
5月8日　　　 67287　　東京　　　西岡　　敦
5月8日　　　 67288　　東京　　　松村　将裕
5月8日　　　 67289　　東京　　　中川　　希
5月8日　　　 67290　　東京　　　高垣　陽平
5月15日　　　 46648　　東京　　　金井　千尋
5月16日　　　 67291　　東京　　　大窪　優介
5月16日　　　 67292　神奈川県　　牧島　　聡
5月16日　　　 67293　第二東京　　北田　彰彦
5月16日　　　 67294　第二東京　　吉田　潤平
5月16日　　　 67295　第二東京　　高木　純哉
5月16日　　　 67296　第二東京　　大鍬　昌幹
5月16日　　　 67297　第二東京　　冨上　愛梨
5月16日　　　 67298　第二東京　　青木　陽佑
5月16日　　　 67299　第二東京　　藤原　京子
5月16日　　　 67300　第二東京　　鳩崎　宇謙
5月16日　　　 67301　第二東京　　木下　　航
5月19日　　　 67302　第二東京　　古賀　達也

２０２５年６月６日の官報掲載分
(月　日)　(登録番号)　(所属会)　　（氏　名）
4月1日　　　 39911　第二東京　　後藤久美子
4月1日　　　 41066　　東京　　　中村　孝子
4月1日　　　 42893　福岡県　　　大坪麻以佳
4月1日　　　 53091　第一東京　　淺野　航平
4月1日　　　 54018　神奈川県　　尾谷　香奈
4月1日　　　 54692　　京都　　　石橋　勇輝
4月1日　　　 56568　第一東京　　仁平　唯人
4月1日　　　 59051　第一東京　　谷　　崇彦
4月1日　　　 61091　　大阪　　　鈴木　誠也
4月1日　　　 61610　第一東京　　金澤　　康
4月1日　　　 66404　　大阪　　　北村　雅史
4月1日　　　 66405　　東京　　　中村　裕史
4月1日　　　 66406　愛知県　　　石川真紀子
4月1日　　　 66407　　札幌　　　中出　暁子
4月1日　　　 66408　第一東京　　大畑　拓也
4月1日　　　 66409　第二東京　　大川　忠模
4月1日　　　 66410　神奈川県　　樋口　正行
4月1日　　　 66411　　大阪　　　平山　裕也
4月1日　　　 66412　愛知県　　　松井　和香
4月1日　　　 66413　第二東京　　高橋　　唯
4月1日　　　 66414　　東京　　　原　　　優
4月1日　　　 66415　　大阪　　　小弓場赳夫
4月1日　　　 66416　　大阪　　　藤本　拓大
4月1日　　　 66417　第一東京　　仙波周太郎
4月1日　　　 66418　第一東京　　功刀　祐樹
4月1日　　　 66419　第一東京　　水谷　　真
4月1日　　　 66420　第一東京　　大渕　哲也
4月1日　　　 66421　第一東京　　小川　新二
4月1日　　　 66422　第一東京　　天井　周平
4月1日　　　 66423　　札幌　　　上田　文和
4月1日　　　 66424　第一東京　　菅野　南美
4月1日　　　 66425　第二東京　　村上ゆりあ
4月1日　　　 66426　第二東京　　大野　友己
4月1日　　　 66427　第二東京　　関根　隆朗
4月1日　　　 66428　第一東京　　内藤　祐貴
4月1日　　　 66429　第一東京　　西野入　傑
4月1日　　　 66430　第一東京　　野澤　尚純
4月1日　　　 66431　　東京　　　片尾すみれ
4月1日　　　 66432　　東京　　　塚田明希子
4月1日　　　 66433　　東京　　　横森　真夏
4月1日　　　 66434　　東京　　　廣岡　将希
4月1日　　　 66435　　大阪　　　田中　秀作
4月1日　　　 66436　　大阪　　　亀井　奨之
4月1日　　　 66437　　大阪　　　西田　篤史
4月1日　　　 66438　福岡県　　　岸和田羊一
4月1日　　　 66439　　岐阜県　　堀　　将虎
4月1日　　　 66440　　岐阜県　　藤井　幹恒
4月1日　　　 66441　　仙台　　　早坂　泰香
4月1日　　　 66442　　仙台　　　城石　悠貴
4月1日　　　 66443　　仙台　　　狐崎　光稀
4月1日　　　 66444　　仙台　　　佐藤　稜人
4月1日　　　 66445　茨城県　　　田口　英子
4月1日　　　 66446　茨城県　　　松本　偲園
4月1日　　　 66447　　広島　　　鈴木　章二
4月1日　　　 66448　　広島　　　畝光　　茜
4月1日　　　 66449　　広島　　　北浦　里紗
4月1日　　　 66450　　広島　　　久保本一映
4月1日　　　 66451　　広島　　　林　謙太朗
4月1日　　　 66452　　広島　　　山口　浩平
4月1日　　　 66453　　広島　　　横田　有紀
4月1日　　　 66454　佐賀県　　　山口　莉佳
4月1日　　　 66455　佐賀県　　　池田　新平
4月1日　　　 66456　神奈川県　　松浦　達也
4月1日　　　 66457　神奈川県　　佐藤杏瑠茉
4月1日　　　 66458　神奈川県　　寺腰　裕巳
4月1日　　　 66459　神奈川県　　佐々木佳人
4月1日　　　 66460　神奈川県　　岩出　佳奈
4月1日　　　 66461　神奈川県　　奥本　彩花
4月1日　　　 66462　神奈川県　　丸山凜太郎
4月1日　　　 66463　神奈川県　　江崎　大造
4月1日　　　 66464　神奈川県　　本多　貴一
4月1日　　　 66465　神奈川県　　遠藤　大祐
4月1日　　　 66466　神奈川県　　藤澤　一樹
4月1日　　　 66467　神奈川県　　早川　拓未
4月1日　　　 66468　神奈川県　　馬場　優菜
4月1日　　　 66469　神奈川県　　雄鹿　響子
4月1日　　　 66470　千葉県　　　安倍　睦実
4月1日　　　 66471　千葉県　　　池田　　雅
4月1日　　　 66472　千葉県　　　遠藤　涼真
4月1日　　　 66473　千葉県　　　小川　夏凜
4月1日　　　 66474　千葉県　　　尾上　綾汰
4月1日　　　 66475　千葉県　　　川島　ゆい
4月1日　　　 66476　千葉県　　　迫田しのぶ
4月1日　　　 66477　千葉県　　　新川　雄斗
4月1日　　　 66478　千葉県　　　瀬尾　　真
4月1日　　　 66479　千葉県　　　田久保　豊
4月1日　　　 66480　千葉県　　　長　　利文
4月1日　　　 66481　千葉県　　　徳田　裕哉
4月1日　　　 66482　千葉県　　　中沢　草太
4月1日　　　 66483　千葉県　　　仲村　　亮
4月1日　　　 66484　千葉県　　　西谷健太朗
4月1日　　　 66485　千葉県　　　平林　春央
4月1日　　　 66486　千葉県　　　忽那　　蘭
4月1日　　　 66487　千葉県　　　古家　知洋
4月1日　　　 66488　千葉県　　　守野　夏代
4月1日　　　 66489　千葉県　　　山田　翔吾
4月1日　　　 66490　千葉県　　　吉川　　梢
4月1日　　　 66491　千葉県　　　和知　未歩
4月1日　　　 66492　　滋賀　　　小林　夕莉
4月1日　　　 66493　　滋賀　　　角田　浩旺
4月1日　　　 66494　和歌山　　　川島　颯太
4月1日　　　 66495　　東京　　　宮国　卓也
4月1日　　　 66496　　東京　　　大西菜々子
4月1日　　　 66497　　東京　　　九里　亮太
4月1日　　　 66498　　東京　　　池田　花恵
4月1日　　　 66499　　東京　　　阿南　　廉
4月1日　　　 66500　　東京　　　生駒　阿門
4月1日　　　 66501　　東京　　　金　　成榮
4月1日　　　 66502　　東京　　　大額　祥聖
4月1日　　　 66503　　東京　　　波止　彗佑
4月1日　　　 66504　　東京　　　武田　栄一
4月1日　　　 66505　　東京　　　姉川　　遼
4月1日　　　 66506　　東京　　　百瀬　瑞希
4月1日　　　 66507　　東京　　　松本　凜花
4月1日　　　 66508　　東京　　　山内　理史
4月1日　　　 66509　　東京　　　中野　愛望
4月1日　　　 66510　　東京　　　安部　開人
4月1日　　　 66511　　東京　　　馬場　夏海
4月1日　　　 66512　　東京　　　向井　佑里
4月1日　　　 66513　　東京　　　矢田部　格
4月1日　　　 66514　　東京　　　篠田　祐真
4月1日　　　 66515　　東京　　　小田島美月
4月1日　　　 66516　　東京　　　辻　　直人
4月1日　　　 66517　　東京　　　高谷　健太
4月1日　　　 66518　　東京　　　三村　勇人
4月1日　　　 66519　　東京　　　岸下　有希
4月1日　　　 66520　　東京　　　池亀　泰樹
4月1日　　　 66521　　東京　　　山崎　　亮
4月1日　　　 66522　　東京　　　萬谷　悠太
4月1日　　　 66523　　東京　　　阿形　直起
4月1日　　　 66524　　東京　　　清水　大地
4月1日　　　 66525　　東京　　　坂野　貴哉
4月1日　　　 66526　　東京　　　佐々木　啓
4月1日　　　 66527　　東京　　　嶋崎　元紀
4月1日　　　 66528　　東京　　　大野　亜優
4月1日　　　 66529　　東京　　　佐々木　貢
4月1日　　　 66530　　東京　　　福本　舞子
4月1日　　　 66531　　東京　　　神田　初花
4月1日　　　 66532　　東京　　　中島　健裕
4月1日　　　 66533　　東京　　　岩切　太輝
4月1日　　　 66534　　東京　　　北川　樹貴
4月1日　　　 66535　　東京　　　呉　　楚君
4月1日　　　 66536　　東京　　　廣瀬　周平
4月1日　　　 66537　　東京　　　植村　　舜
4月1日　　　 66538　　東京　　　遠藤　図南
4月1日　　　 66539　　東京　　　町田　　陸
4月1日　　　 66540　　東京　　　赤塚　壱子
4月1日　　　 66541　　東京　　　澤田　花澄
4月1日　　　 66542　　東京　　　中山　悠真
4月1日　　　 66543　　東京　　　吉川　　諒
4月1日　　　 66544　　東京　　　矢澤　恒典
4月1日　　　 66545　　東京　　　山浦　麻世
4月1日　　　 66546　　東京　　　豊島　良介
4月1日　　　 66547　　東京　　　早川　大樹
4月1日　　　 66548　　東京　　　進藤　幸恵
4月1日　　　 66549　　東京　　　佐古　雅希
4月1日　　　 66550　　東京　　　井藤　大地
4月1日　　　 66551　　東京　　　姜　　希純
4月1日　　　 66552　　東京　　　高橋　昂暉
4月1日　　　 66553　　東京　　　大池　亮人
4月1日　　　 66554　　東京　　　孫　　一緯
4月1日　　　 66555　　東京　　　久保田　惇
4月1日　　　 66556　　東京　　　岡田　京香
4月1日　　　 66557　　東京　　　野田彩弥加
4月1日　　　 66558　　東京　　　上川真由香
4月1日　　　 66559　　東京　　　阿部　晟也
4月1日　　　 66560　　東京　　　安田　愛鈴
4月1日　　　 66561　　東京　　　堀田　直孝
4月1日　　　 66562　　東京　　　橘　　優斗
4月1日　　　 66563　　東京　　　大坪　　華
4月1日　　　 66564　　東京　　　塚本　大誠
4月1日　　　 66565　　東京　　　田口　　翼
4月1日　　　 66566　　東京　　　齋藤　　賢
4月1日　　　 66567　　東京　　　村松　憲弥
4月1日　　　 66568　　東京　　　田中　幸徳
4月1日　　　 66569　　東京　　　越智　悠葵
4月1日　　　 66570　　東京　　　竹村　　玲
4月1日　　　 66571　　東京　　　中山　夏帆
4月1日　　　 66572　　東京　　　高橋　理紗
4月1日　　　 66573　　東京　　　德島誠士郎
4月1日　　　 66574　　東京　　　草野　雅則
4月1日　　　 66575　　東京　　　永友　克実
4月1日　　　 66576　　東京　　　江島　早紀
4月1日　　　 66577　　東京　　　松井　真理
4月1日　　　 66578　　東京　　　松本　透子
4月1日　　　 66579　　東京　　　原　　和希
4月1日　　　 66580　　東京　　　倉持　宏規
4月1日　　　 66581　　東京　　　吉田　浩大
4月1日　　　 66582　　東京　　　春田　　晟
4月1日　　　 66583　　東京　　　三上　莉奈
4月1日　　　 66584　　東京　　　宇佐美和希
4月1日　　　 66585　　東京　　　西岡　大輝
4月1日　　　 66586　　東京　　　森岡　　歩
4月1日　　　 66587　　東京　　　河北　康作
4月1日　　　 66588　　東京　　　伊東　　楓
4月1日　　　 66589　　東京　　　荒井　　樹
4月1日　　　 66590　　東京　　　権田　航平
4月1日　　　 66591　　東京　　　赤木　　航
4月1日　　　 66592　　東京　　　齋藤　孝典
4月1日　　　 66593　　東京　　　矢野　柚香
4月1日　　　 66594　　東京　　　矢内　太道
4月1日　　　 66595　　東京　　　高橋　博大
4月1日　　　 66596　　東京　　　江上　太陽
4月1日　　　 66597　　東京　　　大西　健太
4月1日　　　 66598　愛知県　　　藤井　春人
4月1日　　　 66599　愛知県　　　船田　翔平
4月1日　　　 66600　愛知県　　　石原　和美
4月1日　　　 66601　愛知県　　　大山　英蘭
4月1日　　　 66602　愛知県　　　河野　　凪
4月1日　　　 66603　愛知県　　　河本　陽向
4月1日　　　 66604　愛知県　　　坂庭　悠太
4月1日　　　 66605　愛知県　　　伊藤　大介
4月1日　　　 66606　愛知県　　　近藤　宏一
4月1日　　　 66607　愛知県　　　榊原　萌永
4月1日　　　 66608　愛知県　　　木全　和也
4月1日　　　 66609　愛知県　　　小林　竜瑠
4月1日　　　 66610　愛知県　　　船津　太一
4月1日　　　 66611　愛知県　　　福田　　凜
4月1日　　　 66612　愛知県　　　櫻木　智英
4月1日　　　 66613　愛知県　　　杉浦　　匠
4月1日　　　 66614　愛知県　　　小池亜也加
4月1日　　　 66615　愛知県　　　小林　直幹
4月1日　　　 66616　愛知県　　　大間知聖也
4月1日　　　 66617　愛知県　　　新美　　翔
4月1日　　　 66618　愛知県　　　小澤　ゆり
4月1日　　　 66619　愛知県　　　小出　尊義
4月1日　　　 66620　愛知県　　　栗本　真結
4月1日　　　 66621　愛知県　　　山田　陽彩
4月1日　　　 66622　愛知県　　　山口　海渡
4月1日　　　 66623　愛知県　　　服部　睦生
4月1日　　　 66624　愛知県　　　高田　浩史
4月1日　　　 66625　愛知県　　　佐藤　大晃
4月1日　　　 66626　愛知県　　　平野　晃佑
4月1日　　　 66627　愛知県　　　殿村　和也
4月1日　　　 66628　　三重　　　上村　將斗
4月1日　　　 66629　　三重　　　大屋　亮介
4月1日　　　 66630　　三重　　　田中恵理子
4月1日　　　 66631　　三重　　　原　　崇章
4月1日　　　 66632　　京都　　　有村　祐哉
4月1日　　　 66633　　京都　　　尾崎　亮太
4月1日　　　 66634　　京都　　　鎌田紗和子
4月1日　　　 66635　　京都　　　早川　光一
4月1日　　　 66636　　広島　　　末包　　葉
4月1日　　　 66637　　広島　　　高橋沙也加
4月1日　　　 66638　　岩手　　　藤原　典子
4月1日　　　 66639　　愛媛　　　松江　　樹
4月1日　　　 66640　　愛媛　　　芦沢　洋香
4月1日　　　 66641　鳥取県　　　中森　大貴
4月1日　　　 66642　熊本県　　　長田　健汰
4月1日　　　 66643　熊本県　　　野口芽久美
4月1日　　　 66644　　沖縄　　　川村　鎌三
4月1日　　　 66645　　沖縄　　　具志堅政幹
4月1日　　　 66646　　沖縄　　　水野　貴之
4月1日　　　 66647　　沖縄　　　高橋　宏伊
4月1日　　　 66648　　沖縄　　　翁長　勇人
4月1日　　　 66649　　沖縄　　　田場　潤斉
4月1日　　　 66650　　沖縄　　　中根　康太
4月1日　　　 66651　　札幌　　　谷山　純矢
4月1日　　　 66652　　札幌　　　戸嶋功太郎
4月1日　　　 66653　　札幌　　　増田　健人
4月1日　　　 66654　　札幌　　　響　万由子
4月1日　　　 66655　　札幌　　　梶並　吉光
4月1日　　　 66656　　札幌　　　安彦竜之介
4月1日　　　 66657　　札幌　　　高橋　樹生
4月1日　　　 66658　　札幌　　　永　　涼介
4月1日　　　 66659　　札幌　　　今野　優花
4月1日　　　 66660　　札幌　　　安倍　慎麻
4月1日　　　 66661　　札幌　　　高橋　　礼
4月1日　　　 66662　　札幌　　　河合　響子
4月1日　　　 66663　　札幌　　　澤本　翔太
4月1日　　　 66664　　札幌　　　田中　芳英
4月1日　　　 66665　　札幌　　　上向　一平
4月1日　　　 66666　　札幌　　　今井　恒司
4月1日　　　 66667　　埼玉　　　植松　勇貴
4月1日　　　 66668　　埼玉　　　川上　幸夫
4月1日　　　 66669　　埼玉　　　児玉　　治
4月1日　　　 66670　　埼玉　　　水嶋　恭一
4月1日　　　 66671　栃木県　　　東海林　宙
4月1日　　　 66672　栃木県　　　鈴木　亜周
4月1日　　　 66673　栃木県　　　福嶌　秀渉
4月1日　　　 66674　栃木県　　　山本　佳歩
4月1日　　　 66675　静岡県　　　岩崎　優太
4月1日　　　 66676　静岡県　　　大石　光輝
4月1日　　　 66677　静岡県　　　大久保実哲
4月1日　　　 66678　静岡県　　　神部　真琴
4月1日　　　 66679　静岡県　　　中嶋　郁登
4月1日　　　 66680　静岡県　　　伴野　咲梨
4月1日　　　 66681　新潟県　　　谷口　雅大
4月1日　　　 66682　福岡県　　　古田　洸樹
4月1日　　　 66683　福岡県　　　藤島　雄太
4月1日　　　 66684　福岡県　　　横田　直大
4月1日　　　 66685　福岡県　　　工藤万里都
4月1日　　　 66686　福岡県　　　二田水大輔
4月1日　　　 66687　福岡県　　　石井　達也
4月1日　　　 66688　福岡県　　　下　　晴香
4月1日　　　 66689　福岡県　　　大羽　匠真
4月1日　　　 66690　福岡県　　　仲本　大河
4月1日　　　 66691　福岡県　　　吞山　深咲
4月1日　　　 66692　福岡県　　　川端　茂樹
4月1日　　　 66693　福岡県　　　東石　　愛
4月1日　　　 66694　福岡県　　　松崎　洋二
4月1日　　　 66695　福岡県　　　中田翔一朗
4月1日　　　 66696　福岡県　　　野田　愛乃
4月1日　　　 66697　福岡県　　　藤原　孝仁
4月1日　　　 66698　福岡県　　　太田　　大
4月1日　　　 66699　福岡県　　　池本　稔洋
4月1日　　　 66700　福岡県　　　城野　　巧
4月1日　　　 66701　福岡県　　　萩原　恵太
4月1日　　　 66702　福岡県　　　黒田　規斗
4月1日　　　 66703　福岡県　　　井福　貴文
4月1日　　　 66704　福岡県　　　佐宗　　光
4月1日　　　 66705　福岡県　　　今瀬　敬貴
4月1日　　　 66706　鹿児島県　　向窪　海人
4月1日　　　 66707　鹿児島県　　浅利　健史
4月1日　　　 66708　鹿児島県　　片岡憧太朗
4月1日　　　 66709　宮崎県　　　川北　悠太
4月1日　　　 66710　宮崎県　　　出向井拓実
4月1日　　　 66711　兵庫県　　　開　万佑子
4月1日　　　 66712　兵庫県　　　長谷川文香
4月1日　　　 66713　兵庫県　　　森　　啓太
4月1日　　　 66714　兵庫県　　　瓦田　洋平
4月1日　　　 66715　兵庫県　　　播磨　　旭
4月1日　　　 66716　兵庫県　　　中尾　一輝
4月1日　　　 66717　兵庫県　　　細川　摩耶
4月1日　　　 66718　兵庫県　　　池渕　佑輔
4月1日　　　 66719　兵庫県　　　妻鹿なのは
4月1日　　　 66720　兵庫県　　　林　将太郎
4月1日　　　 66721　兵庫県　　　盛　　凌真
4月1日　　　 66722　兵庫県　　　伊藤　二葉
4月1日　　　 66723　兵庫県　　　遠藤香菜子
4月1日　　　 66724　兵庫県　　　鹿野　千隼
4月1日　　　 66725　兵庫県　　　岩井　翔馬
4月1日　　　 66726　兵庫県　　　今井晃太郎
4月1日　　　 66727　兵庫県　　　福山竜之介
4月1日　　　 66728　兵庫県　　　北子ひかる
4月1日　　　 66729　兵庫県　　　横田　　響
4月1日　　　 66730　　岡山　　　桑原　　啓
4月1日　　　 66731　　岡山　　　渕瀬　彩子
4月1日　　　 66732　　岡山　　　水口　汐里
4月1日　　　 66733　　岡山　　　吉田　浩晃
4月1日　　　 66734　香川県　　　後藤　　歩
4月1日　　　 66735　香川県　　　園田　桃大
4月1日　　　 66736　香川県　　　椎名　希純
4月1日　　　 66737　第一東京　　堀川　綾花
4月1日　　　 66738　第一東京　　實松佑太郎
4月1日　　　 66739　第一東京　　江口　　聡
4月1日　　　 66740　第一東京　　土屋　拓未
4月1日　　　 66741　第一東京　　渡邊　悠斗
4月1日　　　 66742　第一東京　　内田　友都
4月1日　　　 66743　第一東京　　寺嶋　秋人
4月1日　　　 66744　第一東京　　河　　卿琇
4月1日　　　 66745　第一東京　　鈴木　啓士
4月1日　　　 66746　第一東京　　和氣　廣都
4月1日　　　 66747　第一東京　　庄司　悠人
4月1日　　　 66748　第一東京　　後藤　拓真
4月1日　　　 66749　第一東京　　野口　桃子
4月1日　　　 66750　第一東京　　安田　庄一
4月1日　　　 66751　第一東京　　葛野　　圭
4月1日　　　 66752　第一東京　　橋本　泰樹
4月1日　　　 66753　第一東京　　中島恵美子
4月1日　　　 66754　第一東京　　染谷　哉汰
4月1日　　　 66755　第一東京　　小椋　康弘
4月1日　　　 66756　第一東京　　加藤　雄輝
4月1日　　　 66757　第一東京　　佐々木雄太
4月1日　　　 66758　第一東京　　坂原　悠斗
4月1日　　　 66759　第一東京　　清田　紗希
4月1日　　　 66760　第一東京　　王　　肇寧
4月1日　　　 66761　第一東京　　下田　哲寛
4月1日　　　 66762　第一東京　　豊岡　正梧
4月1日　　　 66763　第一東京　　南　　秀燕
4月1日　　　 66764　第一東京　　丸山　　翔
4月1日　　　 66765　第一東京　　宮本　浩河
4月1日　　　 66766　第一東京　　保科　奈恵
4月1日　　　 66767　第一東京　　宋　　恩知
4月1日　　　 66768　第一東京　　松崎　礼王
4月1日　　　 66769　第一東京　　染谷　卓飛
4月1日　　　 66770　第一東京　　新井　和樹
4月1日　　　 66771　第一東京　　高畑　圭悟
4月1日　　　 66772　第一東京　　猪口　拓海
4月1日　　　 66773　第一東京　　瀬川　　駿
4月1日　　　 66774　第一東京　　徳山　啓也
4月1日　　　 66775　第一東京　　笹井有里紗
4月1日　　　 66776　第一東京　　永石耕太郎
4月1日　　　 66777　第一東京　　篠田　礼応
4月1日　　　 66778　第一東京　　岡田英津子
4月1日　　　 66779　第一東京　　岡田　将輝
4月1日　　　 66780　第一東京　　北見　舜哉
4月1日　　　 66781　第一東京　　綾野　文哉
4月1日　　　 66782　第一東京　　淺沼　泰成
4月1日　　　 66783　第一東京　　齋藤　大地
4月1日　　　 66784　第一東京　　谷口　幸太
4月1日　　　 66785　第一東京　　松井　貴法
4月1日　　　 66786　第一東京　　川鍋　　崇
4月1日　　　 66787　第一東京　　齋藤　慎哉
4月1日　　　 66788　第一東京　　高岡　　純
4月1日　　　 66789　第一東京　　眞榮平和花
4月1日　　　 66790　第一東京　　大久保洋太
4月1日　　　 66791　第一東京　　西辻　啓介
4月1日　　　 66792　第一東京　　久野　祐司
4月1日　　　 66793　第一東京　　池田　雅俊
4月1日　　　 66794　第一東京　　竹田穣太郎
4月1日　　　 66795　第一東京　　菅原　繁男
4月1日　　　 66796　第一東京　　森本　真衣
4月1日　　　 66797　第一東京　　大井川久夫
4月1日　　　 66798　第一東京　　古座岩祐樹
4月1日　　　 66799　第一東京　　津久井理紗子
4月1日　　　 66800　第一東京　　沼崎詠美子
4月1日　　　 66801　第一東京　　栗崎　雅也
4月1日　　　 66802　第一東京　　宮庄　美咲
4月1日　　　 66803　第一東京　　工藤　佳吾
4月1日　　　 66804　第一東京　　土肥　祐太
4月1日　　　 66805　第一東京　　市丸　純子
4月1日　　　 66806　第一東京　　井上　祐基
4月1日　　　 66807　第一東京　　栗山　　龍
4月1日　　　 66808　第一東京　　近藤　海洋
4月1日　　　 66809　第一東京　　小田　春緯
4月1日　　　 66810　第一東京　　紀野　宇永
4月1日　　　 66811　第一東京　　森　みゆき
4月1日　　　 66812　第一東京　　手仲　　希
4月1日　　　 66813　第一東京　　和野　桂士
4月1日　　　 66814　第一東京　　趙　　顯哲
4月1日　　　 66815　第一東京　　青野　拓哉
4月1日　　　 66816　第一東京　　池野辺　孝
4月1日　　　 66817　第一東京　　小林　慶吾
4月1日　　　 66818　第一東京　　後藤　健斗
4月1日　　　 66819　第一東京　　鈴木　耕平
4月1日　　　 66820　第一東京　　賀来　文惠
4月1日　　　 66821　第一東京　　大塚ゆきの
4月1日　　　 66822　第一東京　　小椋　　匠
4月1日　　　 66823　第一東京　　桐木平聖希
4月1日　　　 66824　第一東京　　丹波　　岳
4月1日　　　 66825　第一東京　　白崎友梨香
4月1日　　　 66826　第一東京　　三上　夏輝
4月1日　　　 66827　第一東京　　卯田　成美
4月1日　　　 66828　第一東京　　篠原　美布
4月1日　　　 66829　第一東京　　内田茉莉菜
4月1日　　　 66830　第一東京　　西山　洸貴
4月1日　　　 66831　第一東京　　栗原幸之助
4月1日　　　 66832　第一東京　　宮本梨紗子
4月1日　　　 66833　第一東京　　三間　日葵
4月1日　　　 66834　第一東京　　曽我　　響
4月1日　　　 66835　第一東京　　川口　太雅
4月1日　　　 66836　第一東京　　土屋　晃輔
4月1日　　　 66837　第一東京　　高橋　璃紗
4月1日　　　 66838　第一東京　　志津　稀一
4月1日　　　 66839　第一東京　　高橋　伶奈
4月1日　　　 66840　第一東京　　増田　稜平
4月1日　　　 66841　第一東京　　草間　康佑
4月1日　　　 66842　第一東京　　吉野　　智
4月1日　　　 66843　第一東京　　大野　　陸
4月1日　　　 66844　第一東京　　高橋　和明
4月1日　　　 66845　第一東京　　原　奏二朗
4月1日　　　 66846　第一東京　　山中　大幹
4月1日　　　 66847　第一東京　　高橋　鉄平
4月1日　　　 66848　第一東京　　末永　慧汰
4月1日　　　 66849　第一東京　　姫野　愛実
4月1日　　　 66850　第一東京　　野村賢太郎
4月1日　　　 66851　第一東京　　山田　秀人
4月1日　　　 66852　第一東京　　川崎萌々子
4月1日　　　 66853　第一東京　　溝　梨紗子
4月1日　　　 66854　第一東京　　中山　　謙
4月1日　　　 66855　第一東京　　黄　　筱芙
4月1日　　　 66856　第一東京　　菅原　大輔
4月1日　　　 66857　第一東京　　峯岸　佑輔
4月1日　　　 66858　第一東京　　稲垣　　諒
4月1日　　　 66859　第一東京　　亀家　貴志
4月1日　　　 66860　第一東京　　清水　翔乃
4月1日　　　 66861　第一東京　　吉澤　斗吾
4月1日　　　 66862　第一東京　　瀬口　悠真
4月1日　　　 66863　第一東京　　池上　雄大
4月1日　　　 66864　第一東京　　飛田　侑亮
4月1日　　　 66865　第一東京　　木村　晴香
4月1日　　　 66866　第一東京　　新保琳太郎
4月1日　　　 66867　第一東京　　冨永　勇貴
4月1日　　　 66868　第一東京　　沖野　勇磨
4月1日　　　 66869　第一東京　　稲田　瑞穂
4月1日　　　 66870　第一東京　　川崎　夏実
4月1日　　　 66871　第一東京　　鈴木　亨太
4月1日　　　 66872　第一東京　　阿竹　優一
4月1日　　　 66873　第一東京　　中峰　遼太
4月1日　　　 66874　第一東京　　横幕　敦也
4月1日　　　 66875　第一東京　　幅　　美月
4月1日　　　 66876　第一東京　　三輪　果穂
4月1日　　　 66877　第一東京　　久保田貴大
4月1日　　　 66878　第一東京　　堀内　　澪
4月1日　　　 66879　第一東京　　津川　奈巳
4月1日　　　 66880　第一東京　　櫻井あゆみ
4月1日　　　 66881　第一東京　　島田　祐輔
4月1日　　　 66882　第一東京　　坂野　琢郎
4月1日　　　 66883　第一東京　　中島幸之助
4月1日　　　 66884　第一東京　　岩井原雅人
4月1日　　　 66885　第一東京　　丸山　慎悟
4月1日　　　 66886　第一東京　　木下　靖崇
4月1日　　　 66887　第一東京　　長内　　陸
4月1日　　　 66888　第一東京　　宮本　圭章
4月1日　　　 66889　第一東京　　松平　康汰
4月1日　　　 66890　第一東京　　藤崎　敬洋
4月1日　　　 66891　第一東京　　徳元あす美
4月1日　　　 66892　第一東京　　谷口　陽斗
4月1日　　　 66893　第一東京　　関谷　賢悟
4月1日　　　 66894　第一東京　　新保裕太郎
4月1日　　　 66895　第一東京　　東　　優希
4月1日　　　 66896　第一東京　　新村　凌大
4月1日　　　 66897　第一東京　　細田　秀翔
4月1日　　　 66898　第一東京　　畑中　　結
4月1日　　　 66899　第一東京　　伊東　汐音
4月1日　　　 66900　第一東京　　小川　凌治
4月1日　　　 66901　第一東京　　佐藤　竜介
4月1日　　　 66902　第一東京　　川原　　晃
4月1日　　　 66903　第一東京　　松山　　幹
4月1日　　　 66904　第一東京　　文字　公平
4月1日　　　 66905　第一東京　　金盛　真歩
4月1日　　　 66906　第一東京　　宮本ひなの
4月1日　　　 66907　第一東京　　佐藤　睦晃
4月1日　　　 66908　第一東京　　鈴木　悠希
4月1日　　　 66909　第一東京　　宗像　俊太
4月1日　　　 66910　第一東京　　向井　優佑
4月1日　　　 66911　第一東京　　紀伊裕太郎
4月1日　　　 66912　第一東京　　伊藤　憲武
4月1日　　　 66913　第一東京　　楠本有希恵
4月1日　　　 66914　第一東京　　岡田　周也
4月1日　　　 66915　第一東京　　棚橋　佑介
4月1日　　　 66916　第一東京　　木戸　脩平
4月1日　　　 66917　第一東京　　田島　忠幸
4月1日　　　 66918　第一東京　　扶川　　穂
4月1日　　　 66919　第一東京　　大久保百音
4月1日　　　 66920　第一東京　　伊藤　雄太
4月1日　　　 66921　第一東京　　島崎　晴香
4月1日　　　 66922　第一東京　　橋本顕太郎
4月1日　　　 66923　第一東京　　小林　　健
4月1日　　　 66924　第一東京　　土居　大起
4月1日　　　 66925　第一東京　　柴田茉莉花
4月1日　　　 66926　第一東京　　小野ひかる
4月1日　　　 66927　第一東京　　鈴木　勇人
4月1日　　　 66928　第一東京　　島田　雅也
4月1日　　　 66929　第一東京　　津田　祐希
4月1日　　　 66930　第一東京　　大村　優也
4月1日　　　 66931　第一東京　　西原　圭亮
4月1日　　　 66932　第一東京　　山本　　将
4月1日　　　 66933　第一東京　　青木　奨吾
4月1日　　　 66934　第一東京　　井小路瑞木
4月1日　　　 66935　第一東京　　平野　有紗
4月1日　　　 66936　第一東京　　河上　凌雅
4月1日　　　 66937　第一東京　　太田　裕樹
4月1日　　　 66938　第一東京　　入江　啓明
4月1日　　　 66939　第一東京　　船井　　厳
4月1日　　　 66940　第二東京　　山地　博貴
4月1日　　　 66941　第二東京　　平山　尋規
4月1日　　　 66942　第二東京　　財原　舜弥
4月1日　　　 66943　第二東京　　大塚　友博
4月1日　　　 66944　第二東京　　古沢　亮介
4月1日　　　 66945　第二東京　　盧　　　麓
4月1日　　　 66946　第二東京　　泉　　怜希
4月1日　　　 66947　第二東京　　近藤　知央
4月1日　　　 66948　第二東京　　川嶋偉査夫
4月1日　　　 66949　第二東京　　島　　　崚
4月1日　　　 66950　第二東京　　清水　洸佑
4月1日　　　 66951　第二東京　　下田　広夢
4月1日　　　 66952　第二東京　　王　　東川
4月1日　　　 66953　第二東京　　湯澤　俊介
4月1日　　　 66954　第二東京　　岡　　憲昭
4月1日　　　 66955　第二東京　　西部　達也
4月1日　　　 66956　第二東京　　増田荘太郎
4月1日　　　 66957　第二東京　　加藤　奨也
4月1日　　　 66958　第二東京　　久保田裕人
4月1日　　　 66959　第二東京　　小田切　文
4月1日　　　 66960　第二東京　　前田優理香
4月1日　　　 66961　第二東京　　澤田　　駿
4月1日　　　 66962　第二東京　　北澤　眞子
4月1日　　　 66963　第二東京　　大道　希音
4月1日　　　 66964　第二東京　　清水　歌以
4月1日　　　 66965　第二東京　　和田　そら
4月1日　　　 66966　第二東京　　山塚　恭史
4月1日　　　 66967　第二東京　　早川　祐平
4月1日　　　 66968　第二東京　　神尾　啓介
4月1日　　　 66969　第二東京　　中戸川千真
4月1日　　　 66970　第二東京　　下尾　祐未
4月1日　　　 66971　第二東京　　高橋　健斗
4月1日　　　 66972　第二東京　　小川　慶将
4月1日　　　 66973　第二東京　　相川　泰輝
4月1日　　　 66974　第二東京　　岡野　寛也
4月1日　　　 66975　第二東京　　伊原ひかり
4月1日　　　 66976　第二東京　　鎌谷　仁奈
4月1日　　　 66977　第二東京　　伊藤　直輝
4月1日　　　 66978　第二東京　　柊山　将輝
4月1日　　　 66979　第二東京　　谷上　真帆
4月1日　　　 66980　第二東京　　近藤　舞乙
4月1日　　　 66981　第二東京　　荻巣航司郎
4月1日　　　 66982　第二東京　　嵯峨　伊吹
4月1日　　　 66983　第二東京　　吉田　匠希
4月1日　　　 66984　第二東京　　川崎　　薫
4月1日　　　 66985　第二東京　　嘉納　健太
4月1日　　　 66986　第二東京　　鈴木　　諒
4月1日　　　 66987　第二東京　　笠原　聖太
4月1日　　　 66988　第二東京　　山田宗一郎
4月1日　　　 66989　第二東京　　森本　悠暉
4月1日　　　 66990　第二東京　　仁部　怜史
4月1日　　　 66991　第二東京　　小倉　佑太
4月1日　　　 66992　第二東京　　山中　雄太
4月1日　　　 66993　第二東京　　中井　建志
4月1日　　　 66994　第二東京　　森田　　崚
4月1日　　　 66995　第二東京　　村上　　蘭
4月1日　　　 66996　第二東京　　松本さやか
4月1日　　　 66997　第二東京　　井上　奎司
4月1日　　　 66998　第二東京　　持田　恭良
4月1日　　　 66999　第二東京　　加藤　拓哉
4月1日　　　 67000　第二東京　　花城　　凪
4月1日　　　 67001　第二東京　　鈴木　康泰
4月1日　　　 67002　第二東京　　チョイ　ヨウジン
4月1日　　　 67003　第二東京　　齋藤　　輪
4月1日　　　 67004　第二東京　　上田祥太郎
4月1日　　　 67005　第二東京　　長谷川俊樹
4月1日　　　 67006　第二東京　　淺井　百合
4月1日　　　 67007　第二東京　　中塚　夏子
4月1日　　　 67008　第二東京　　太田さくら子
4月1日　　　 67009　第二東京　　田原　佳奈
4月1日　　　 67010　第二東京　　青山　　惇
4月1日　　　 67011　第二東京　　浅田　誠治
4月1日　　　 67012　第二東京　　青木　友貴
4月1日　　　 67013　第二東京　　日置　宜孝
4月1日　　　 67014　第二東京　　瀬崎　結花
4月1日　　　 67015　第二東京　　金子　優駿
4月1日　　　 67016　第二東京　　坪井　諒介
4月1日　　　 67017　第二東京　　大石　絢子
4月1日　　　 67018　第二東京　　杉山　由将
4月1日　　　 67019　第二東京　　矢花　由希
4月1日　　　 67020　第二東京　　安部知奈美
4月1日　　　 67021　第二東京　　松原　優貴
4月1日　　　 67022　第二東京　　淵脇　龍雄
4月1日　　　 67023　第二東京　　三品理紗子
4月1日　　　 67024　第二東京　　辻　ちひろ
4月1日　　　 67025　第二東京　　辻村　省吾
4月1日　　　 67026　第二東京　　山田　　亮
4月1日　　　 67027　第二東京　　浜田恵里香
4月1日　　　 67028　第二東京　　藤本　元気
4月1日　　　 67029　第二東京　　植本　拓海
4月1日　　　 67030　第二東京　　正木　　諭
4月1日　　　 67031　第二東京　　菅野　帆南
4月1日　　　 67032　第二東京　　須田　真綺
4月1日　　　 67033　第二東京　　重枝　綾音
4月1日　　　 67034　第二東京　　幸田　拓也
4月1日　　　 67035　第二東京　　大東　真奈
4月1日　　　 67036　第二東京　　小宮　望夢
4月1日　　　 67037　第二東京　　鈴木加南太
4月1日　　　 67038　第二東京　　馬場　裕貴
4月1日　　　 67039　第二東京　　岡田　賢太
4月1日　　　 67040　第二東京　　和田　悠吾
4月1日　　　 67041　第二東京　　葛木　遥香
4月1日　　　 67042　第二東京　　田畑　　翔
4月1日　　　 67043　第二東京　　森谷　拓海
4月1日　　　 67044　第二東京　　中村　宏紀
4月1日　　　 67045　第二東京　　西尾　　潤
4月1日　　　 67046　第二東京　　紺田　雄平
4月1日　　　 67047　第二東京　　新山慧一郎
4月1日　　　 67048　第二東京　　後藤　あい
4月1日　　　 67049　第二東京　　清水　知希
4月1日　　　 67050　第二東京　　日笠　航太
4月1日　　　 67051　第二東京　　永倉菜々美
4月1日　　　 67052　第二東京　　前田裕太郎
4月1日　　　 67053　第二東京　　加藤　　瑠
4月1日　　　 67054　第二東京　　泉野　暁哉
4月1日　　　 67055　第二東京　　山崎のどか
4月1日　　　 67056　第二東京　　田中　里佳
4月1日　　　 67057　第二東京　　鈴木　楓子
4月1日　　　 67058　第二東京　　上田裕太郎
4月1日　　　 67059　第二東京　　小山　　光
4月1日　　　 67060　第二東京　　渡部　央子
4月1日　　　 67061　第二東京　　金子侑太郎
4月1日　　　 67062　第二東京　　濱野奈津美
4月1日　　　 67063　第二東京　　安保　　茂
4月1日　　　 67064　第二東京　　小野　日向
4月1日　　　 67065　第二東京　　宮原　瑞穂
4月1日　　　 67066　第二東京　　三上奈都子
4月1日　　　 67067　第二東京　　櫻井　健人
4月1日　　　 67068　第二東京　　黒羽ちひろ
4月1日　　　 67069　第二東京　　池尾　俊祐
4月1日　　　 67070　第二東京　　岩佐　萌子
4月1日　　　 67071　第二東京　　相間　洸麟
4月1日　　　 67072　第二東京　　神山　和徳
4月1日　　　 67073　第二東京　　稲岡　会連
4月1日　　　 67074　第二東京　　西田　弘之
4月1日　　　 67075　第二東京　　澤登　良美
4月1日　　　 67076　第二東京　　小野　彰太
4月1日　　　 67077　　大阪　　　赤松　大輝
4月1日　　　 67078　　大阪　　　秋谷　拓実
4月1日　　　 67079　　大阪　　　池田　陸哉
4月1日　　　 67080　　大阪　　　石黒　泰地
4月1日　　　 67081　　大阪　　　石田　　空
4月1日　　　 67082　　大阪　　　今井　拓也
4月1日　　　 67083　　大阪　　　上村　聖宜
4月1日　　　 67084　　大阪　　　大野　智加
4月1日　　　 67085　　大阪　　　大東　あい
4月1日　　　 67086　　大阪　　　奥更屋貴浩
4月1日　　　 67087　　大阪　　　尾崎　柚比
4月1日　　　 67088　　大阪　　　桂田　利也
4月1日　　　 67089　　大阪　　　加野　裕紀
4月1日　　　 67090　　大阪　　　北野　光平
4月1日　　　 67091　　大阪　　　北村　恭志
4月1日　　　 67092　　大阪　　　黒岩　太一
4月1日　　　 67093　　大阪　　　小泉　尚輝
4月1日　　　 67094　　大阪　　　小西　浩太
4月1日　　　 67095　　大阪　　　小原　光平
4月1日　　　 67096　　大阪　　　小檜山　亮
4月1日　　　 67097　　大阪　　　阪口　直希
4月1日　　　 67098　　大阪　　　崎山　　亮
4月1日　　　 67099　　大阪　　　澤木　　舞
4月1日　　　 67100　　大阪　　　澤田賢史朗
4月1日　　　 67101　　大阪　　　清水　聖太
4月1日　　　 67102　　大阪　　　清水　結太
4月1日　　　 67103　　大阪　　　宿谷　美聡
4月1日　　　 67104　　大阪　　　菅澤　理奈
4月1日　　　 67105　　大阪　　　杉山幸太郎
4月1日　　　 67106　　大阪　　　高木　良輔
4月1日　　　 67107　　大阪　　　多賀　大海
4月1日　　　 67108　　大阪　　　武中　龍統
4月1日　　　 67109　　大阪　　　露木　崇人
4月1日　　　 67110　　大阪　　　寺井　萌乃
4月1日　　　 67111　　大阪　　　常盤井　駿
4月1日　　　 67112　　大阪　　　中野　雅司
4月1日　　　 67113　　大阪　　　中村真奈美
4月1日　　　 67114　　大阪　　　長尾　涼平
4月1日　　　 67115　　大阪　　　永田　もも
4月1日　　　 67116　　大阪　　　西田　泰周
4月1日　　　 67117　　大阪　　　野呂　朱里
4月1日　　　 67118　　大阪　　　橋本　直弥
4月1日　　　 67119　　大阪　　　八田　　優
4月1日　　　 67120　　大阪　　　平井　志弥
4月1日　　　 67121　　大阪　　　藤澤　大輔
4月1日　　　 67122　　大阪　　　伏見　澄礼
4月1日　　　 67123　　大阪　　　藤村　誠人
4月1日　　　 67124　　大阪　　　松浦　勝彦
4月1日　　　 67125　　大阪　　　松浦　未佳
4月1日　　　 67126　　大阪　　　松本　彩渚
4月1日　　　 67127　　大阪　　　三木　貫大
4月1日　　　 67128　　大阪　　　箕山　和将
4月1日　　　 67129　　大阪　　　宮本　典大
4月1日　　　 67130　　大阪　　　武藤　俊樹
4月1日　　　 67131　　大阪　　　森嶌　稲子
4月1日　　　 67132　　大阪　　　森田愛鈴奈
4月1日　　　 67133　　大阪　　　森中　健太
4月1日　　　 67134　　大阪　　　安川　航平
4月1日　　　 67135　　大阪　　　山口　直樹
4月1日　　　 67136　　大阪　　　山元幸太郎
4月1日　　　 67137　　大阪　　　山本　峻輔
4月1日　　　 67138　　大阪　　　吉田　百穂
4月1日　　　 67139　　大阪　　　李　　知憲
4月1日　　　 67140　　埼玉　　　杉中　瑠生
4月1日　　　 67141　第二東京　　氏家　　真
4月2日　　　 67142　第一東京　　古宮　久枝
4月2日　　　 67143　兵庫県　　　河津　昂輝
4月3日　　　 67144　兵庫県　　　下野　恭裕
4月3日　　　 67145　第二東京　　石井　俊和
4月3日　　　 67146　　東京　　　速水　壮太
4月3日　　　 67147　　東京　　　金高　紗奈
4月3日　　　 67148　　東京　　　高久　綾太
4月3日　　　 67149　　東京　　　小松甲太朗
4月3日　　　 67150　　東京　　　望月　　葵
4月3日　　　 67151　　東京　　　岸野　英知
4月3日　　　 67152　　東京　　　清武宗一郎
4月3日　　　 67153　　東京　　　田中　陽太
4月3日　　　 67154　　東京　　　泉谷　和樹
4月3日　　　 67155　　東京　　　田中　　颯
4月3日　　　 67156　　東京　　　石田　愛子
4月3日　　　 67157　　東京　　　堀　　雄貴
4月3日　　　 67158　　東京　　　大野　竜哉
4月3日　　　 67159　　東京　　　秋田慧一郎
4月3日　　　 67160　　東京　　　鈴木　恭子
4月3日　　　 67161　　東京　　　車木　宏行
4月3日　　　 67162　　東京　　　川北祐梨子
4月3日　　　 67163　　東京　　　渡邊　　開
4月3日　　　 67164　　東京　　　山本　拓杜
4月3日　　　 67165　　東京　　　深井駿之介
4月3日　　　 67166　　東京　　　大木　海人
4月3日　　　 67167　　東京　　　妹尾　智之
4月3日　　　 67168　　東京　　　野間　善友
4月3日　　　 67169　　東京　　　中山　　優
4月3日　　　 67170　　東京　　　鈴木　万純
4月3日　　　 67171　第一東京　　郡　　詩乃
4月3日　　　 67172　第一東京　　橋本亞香里
4月3日　　　 67173　第一東京　　吉澤　　慧
4月3日　　　 67174　第一東京　　近藤　優斗
4月3日　　　 67175　第一東京　　シャバシュ哲生
4月3日　　　 67176　第一東京　　内田　早紀
4月3日　　　 67177　第一東京　　関戸　小麦
4月3日　　　 67178　第一東京　　高澤　史直
4月3日　　　 67179　第一東京　　小林　泰雅
4月3日　　　 67180　第一東京　　木村　有貴
4月3日　　　 67181　第一東京　　小村日向汰
4月3日　　　 67182　第一東京　　北川かれん
4月3日　　　 67183　第一東京　　西川優里香
4月3日　　　 67184　第一東京　　桑名　良祐
4月3日　　　 67185　第一東京　　中田　崚介
4月3日　　　 67186　第一東京　　越智　遼平
4月3日　　　 67187　第一東京　　新本　寛人
4月3日　　　 67188　第一東京　　白石　あみ
4月3日　　　 67189　第一東京　　高須　大輔
4月3日　　　 67190　第一東京　　馬場万由子
4月3日　　　 67191　第一東京　　市瀬　　慶
4月3日　　　 67192　第一東京　　益留　晟哉
4月3日　　　 67193　第一東京　　町田　竜太
4月3日　　　 67194　第一東京　　深澤　舞子
4月3日　　　 67195　第一東京　　小林　太郎
4月3日　　　 67196　第一東京　　溝渕　航平
4月3日　　　 67197　第一東京　　小谷　太郎
4月3日　　　 67198　第一東京　　神田　萌子
4月3日　　　 67199　第一東京　　下川佳奈子
4月3日　　　 67200　第一東京　　石田　純香
4月3日　　　 67201　第一東京　　白石　晃貴
4月3日　　　 67202　第一東京　　越水　里佳
4月3日　　　 67203　第一東京　　鈴木　東子
4月3日　　　 67204　第二東京　　杉野　広朔
4月3日　　　 67205　第二東京　　香山　怜大
4月3日　　　 67206　第二東京　　今吉　俊輝
4月3日　　　 67207　第二東京　　西山　治輝
4月3日　　　 67208　第二東京　　大塚　直人
4月3日　　　 67209　第二東京　　池本　百惠
4月3日　　　 67210　第二東京　　原　草太郎
4月3日　　　 67211　第二東京　　川原万由子
4月3日　　　 67212　第二東京　　常盤井あさひ
4月3日　　　 67213　第二東京　　相川　　仁
4月3日　　　 67214　第二東京　　角岡あかり
4月3日　　　 67215　第二東京　　山本　英才
4月3日　　　 67216　第二東京　　三輪　凱人
4月3日　　　 67217　第二東京　　金　　施恩
4月3日　　　 67218　第二東京　　秋元　航平
4月3日　　　 67219　第二東京　　諏訪本紗衣
4月5日　　　 67220　第二東京　　光武　敬志
4月5日　　　 67221　　東京　　　燒尾　圭太
4月7日　　　 67222　第一東京　　白倉　尭史
4月7日　　　 67223　　東京　　　松田美櫻子
4月14日　　　 67224　第二東京　　安倍　匠麻
4月14日　　　 67225　第二東京　　蒲地　　澪
4月14日　　　 67226　第二東京　　小多加那子
4月14日　　　 67227　第二東京　　佐藤　幹紘
4月14日　　　 67228　第二東京　　道田　裕太
4月15日　　　 67229　第一東京　　小嶋　大輝
4月15日　　　 67230　第一東京　　牧野　　楓
4月15日　　　 67231　　愛媛　　　伊藤　　輝
4月15日　　　 67232　　大阪　　　藤井　修作
4月15日　　　 67233　　札幌　　　土屋　文絵
4月15日　　　 67234　神奈川県　　内藤　大輝
4月15日　　　 67235　神奈川県　　川口　可夏
4月15日　　　 67236　第一東京　　増田　直道
4月15日　　　 67237　第一東京　　藤崎桂太郎
4月15日　　　 67238　千葉県　　　長谷部秀幸
4月15日　　　 67239　　東京　　　山本　剛史
4月15日　　　 67240　　東京　　　小松　千華
4月15日　　　 67241　　東京　　　根　　弘行
4月15日　　　 67242　　東京　　　崔　　佳奈
4月15日　　　 67243　　東京　　　八幡　隼人
4月15日　　　 67244　　東京　　　黒木　美吉
4月15日　　　 67245　　札幌　　　磯俣　　岳
4月15日　　　 67246　神奈川県　　守田恵理子
4月15日　　　 67247　兵庫県　　　鬼崎　実法
4月15日　　　 67248　第一東京　　村山　英雄
4月15日　　　 67249　第一東京　　甲斐　夏子
4月15日　　　 67250　第一東京　　金田　俊輔
4月15日　　　 67251　第一東京　　中川　　歩

２０２５年５月１３日の官報掲載分
(月　日)　(登録番号)　(所属会)　　（氏　名）
3月1日　　　 29440　第一東京　　稲永　泰士
3月1日　　　 65645　第一東京　　和田　雅樹
3月1日　　　 65646　第一東京　　眞田　寿彦
3月27日　　　 65647　第一東京　　國井　弘樹
3月27日　　　 65648　　東京　　　井上　哲男
3月27日　　　 65649　第二東京　　松澤　大輔
3月27日　　　 65650　　東京　　　林　　太郎
3月22日　　　 65651　　大阪　　　寺嶋　高志
3月27日　　　 65652　　金沢　　　福島　侑梨
3月27日　　　 65653　　金沢　　　秋葉　詩音
3月27日　　　 65654　島根県　　　池田　淳之介
3月27日　　　 65655　　福井　　　牧野　翔太
3月27日　　　 65656　　福井　　　荒木　玖鳥
3月27日　　　 65657　　群馬　　　田丸　耕助
3月27日　　　 65658　　群馬　　　山根　弘之
3月27日　　　 65659　　群馬　　　篁　　宗一郎
3月27日　　　 65660　　群馬　　　吉田　こなつ
3月27日　　　 65661　　群馬　　　高山　英之
3月18日　　　 65662　　群馬　　　島崎　　潤
3月27日　　　 65663　岐阜県　　　大石　達彦
3月18日　　　 65664　　奈良　　　一ノ瀬　健伍
3月18日　　　 65665　福島県　　　小林　祐也
3月27日　　　 65666　福島県　　　吉田　詠美子
3月27日　　　 65667　福島県　　　乗松　宏紀
3月27日　　　 65668　福島県　　　永吉　佑企
3月27日　　　 65669　　旭川　　　嶋村　紀孝
3月27日　　　 65670　神奈川県　　田代　　瑛
3月27日　　　 65671　神奈川県　　桑田　貴大
3月27日　　　 65672　神奈川県　　野村　賢吾
3月27日　　　 65673　神奈川県　　岩崎　美登里
3月27日　　　 65674　神奈川県　　飯冨　稜也
3月27日　　　 65675　神奈川県　　大槻　岳史
3月27日　　　 65676　神奈川県　　向野　花音
3月27日　　　 65677　神奈川県　　小串　健太
3月27日　　　 65678　神奈川県　　福本　拓眞
3月27日　　　 65679　神奈川県　　高橋　涼馬
3月27日　　　 65680　神奈川県　　須崎　拓人
3月27日　　　 65681　神奈川県　　薩澤　倖平
3月27日　　　 65682　神奈川県　　吉田　拓央
3月27日　　　 65683　神奈川県　　加藤　万侑
3月27日　　　 65684　神奈川県　　桑原　茉央
3月27日　　　 65685　神奈川県　　吉田　優作
3月27日　　　 65686　神奈川県　　鶴田　悠介
3月27日　　　 65687　神奈川県　　橋本　　厳
3月27日　　　 65688　神奈川県　　松田　起奈
3月27日　　　 65689　神奈川県　　大迫　珠里
3月27日　　　 65690　神奈川県　　塩谷　　諒
3月27日　　　 65691　神奈川県　　松永　　裕
3月27日　　　 65692　神奈川県　　前平　雄矢
3月27日　　　 65693　神奈川県　　藤井　美里
3月27日　　　 65694　神奈川県　　奥田　隼人
3月27日　　　 65695　神奈川県　　加藤　琴巳
3月27日　　　 65696　神奈川県　　森根　昌隆
3月27日　　　 65697　神奈川県　　大場　千賀
3月27日　　　 65698　千葉県　　　安藤　孝起
3月27日　　　 65699　千葉県　　　小川　夏菜
3月27日　　　 65700　千葉県　　　川原　宏宇紀
3月27日　　　 65701　千葉県　　　神原　京輔
3月27日　　　 65702　千葉県　　　小西　　姫
3月27日　　　 65703　千葉県　　　櫻井　　光
3月27日　　　 65704　千葉県　　　鴫原　遼我
3月27日　　　 65705　千葉県　　　杉山　賢伸
3月27日　　　 65706　千葉県　　　田中　隼斗
3月27日　　　 65707　千葉県　　　三島　由暉
3月27日　　　 65708　千葉県　　　矢島　哲治
3月27日　　　 65709　　富山　　　杉本　薫理
3月27日　　　 65710　　東京　　　秋口　キーサレイラ
3月27日　　　 65711　　東京　　　柏倉　麻貴
3月27日　　　 65712　　東京　　　原田　　学
3月27日　　　 65713　　東京　　　津江　　誠
3月27日　　　 65714　　東京　　　中倉　英士
3月27日　　　 65715　　東京　　　野村　和比古
3月27日　　　 65716　　東京　　　岡本　拓也
3月27日　　　 65717　　東京　　　横田　将大
3月27日　　　 65718　　東京　　　小本　悠太
3月27日　　　 65719　　東京　　　大橋　美日
3月27日　　　 65720　　東京　　　野村　琴音
3月27日　　　 65721　　東京　　　大野　綾音
3月27日　　　 65722　　東京　　　西村　珠瑛
3月27日　　　 65723　　東京　　　小山　瑞樹
3月27日　　　 65724　　東京　　　山口　翔太郎
3月27日　　　 65725　　東京　　　田中　義正
3月27日　　　 65726　　東京　　　村中　毬奈
3月27日　　　 65727　　東京　　　一瀬　天志
3月27日　　　 65728　　東京　　　野溝　夏那
3月27日　　　 65729　　東京　　　矢口　裕崇
3月27日　　　 65730　　東京　　　織田　美都紀
3月27日　　　 65731　　東京　　　笠木　秀竜
3月27日　　　 65732　　東京　　　小林　晴佳
3月27日　　　 65733　　東京　　　木村　匡宏
3月27日　　　 65734　　東京　　　荒平　航平
3月27日　　　 65735　　東京　　　椙本　理貴
3月27日　　　 65736　　東京　　　増澤　俊一
3月27日　　　 65737　　東京　　　白濱　亮介
3月27日　　　 65738　　東京　　　浜野　眞由子
3月27日　　　 65739　　東京　　　前田　健吾
3月27日　　　 65740　　東京　　　松井　柾樹
3月27日　　　 65741　　東京　　　福田　裕太朗
3月27日　　　 65742　　東京　　　久米　琉央
3月27日　　　 65743　　東京　　　眞鍋　耕太
3月27日　　　 65744　　東京　　　小池　竜太
3月27日　　　 65745　　東京　　　新井　裕也
3月27日　　　 65746　　東京　　　山岸　幸匡
3月27日　　　 65747　　東京　　　佐野　虹太
3月27日　　　 65748　　東京　　　御前　真由
3月27日　　　 65749　　東京　　　井上　裕哉
3月27日　　　 65750　　東京　　　前田　樹乃
3月27日　　　 65751　　東京　　　船山　　然
3月27日　　　 65752　　東京　　　竹山　由起
3月27日　　　 65753　　東京　　　赤間　大晟
3月27日　　　 65754　　東京　　　塩見　海音
3月27日　　　 65755　　東京　　　藤井　伸成
3月27日　　　 65756　　東京　　　山本　斐海
3月27日　　　 65757　　東京　　　山川　大輔
3月27日　　　 65758　　東京　　　帰山　さくら
3月27日　　　 65759　　東京　　　岡本　拓也
3月27日　　　 65760　　東京　　　穗積　一太
3月27日　　　 65761　　東京　　　三村　　統
3月27日　　　 65762　　東京　　　藤野　晃司
3月27日　　　 65763　　東京　　　三村　南央斗
3月27日　　　 65764　　東京　　　古賀　玖美
3月27日　　　 65765　　東京　　　平塚　　凜
3月27日　　　 65766　　東京　　　田中　直人
3月27日　　　 65767　　東京　　　五十嵐　文哉
3月27日　　　 65768　　東京　　　染谷　駿太朗
3月27日　　　 65769　　東京　　　渡辺　　烈
3月27日　　　 65770　　東京　　　清水　　愛
3月27日　　　 65771　　東京　　　山之内　薫
3月27日　　　 65772　　東京　　　高橋　南奈佳
3月27日　　　 65773　　東京　　　山内　秀介
3月27日　　　 65774　　東京　　　西谷　映里奈
3月27日　　　 65775　　東京　　　井上　和人
3月27日　　　 65776　　東京　　　井手　誠也
3月27日　　　 65777　　東京　　　河合　寧々
3月27日　　　 65778　　東京　　　稻垣　　瑠
3月27日　　　 65779　　東京　　　内藤　正暁
3月27日　　　 65780　　東京　　　都築　　啓
3月27日　　　 65781　　東京　　　水谷　優介
3月27日　　　 65782　　東京　　　北里　昂一
3月27日　　　 65783　　東京　　　井上　篤也
3月27日　　　 65784　　東京　　　南　　秀太
3月27日　　　 65785　　東京　　　池原　佳吾
3月27日　　　 65786　　東京　　　柏木　利直
3月27日　　　 65787　　東京　　　渡邉　玖瑠美
3月27日　　　 65788　　東京　　　須藤　叶夢
3月27日　　　 65789　　東京　　　松下　純麗
3月27日　　　 65790　　東京　　　石川　康太
3月27日　　　 65791　　東京　　　村上　建太
3月27日　　　 65792　　東京　　　梶原　知茂
3月27日　　　 65793　　東京　　　寺田　大輝
3月27日　　　 65794　　東京　　　渡邉　圭輔
3月27日　　　 65795　　東京　　　松村　雄大
3月27日　　　 65796　　東京　　　榊　　和真
3月27日　　　 65797　　東京　　　橋本　友幸
3月27日　　　 65798　　東京　　　荒井　凌
3月27日　　　 65799　　東京　　　早野　誠弥
3月27日　　　 65800　　東京　　　大木　暁達
3月27日　　　 65801　　東京　　　多羽本　大輔
3月27日　　　 65802　　東京　　　齋藤　元輝
3月27日　　　 65803　　東京　　　堀　裕輝
3月27日　　　 65804　　東京　　　田村　辰斗
3月27日　　　 65805　　東京　　　木村　沙紀
3月27日　　　 65806　　東京　　　矢崎　航平
3月27日　　　 65807　　東京　　　青山　佳未
3月27日　　　 65808　　東京　　　山崎　創二
3月27日　　　 65809　　東京　　　西垣　裕太
3月27日　　　 65810　　東京　　　内野　嘉洋
3月27日　　　 65811　　東京　　　鞠　　文博
3月27日　　　 65812　　東京　　　小川　悠成
3月27日　　　 65813　　東京　　　関　　菜穂
3月27日　　　 65814　　東京　　　柏尾　　稜
3月27日　　　 65815　　東京　　　坂口　雄基
3月27日　　　 65816　　東京　　　市島　康太
3月27日　　　 65817　　東京　　　竹島　淳輝
3月27日　　　 65818　　東京　　　望月　龍之介
3月27日　　　 65819　　東京　　　中塚　真由
3月27日　　　 65820　　東京　　　武井　愛莉須
3月27日　　　 65821　　東京　　　上谷　遼太郎
3月27日　　　 65822　　東京　　　川口　真広
3月27日　　　 65823　　東京　　　晝間　加鈴
3月27日　　　 65824　　東京　　　原　　佑斗
3月27日　　　 65825　　東京　　　渡辺　真圭
3月27日　　　 65826　　東京　　　佐藤　　匠
3月27日　　　 65827　　東京　　　羽賀　秀郎
3月27日　　　 65828　　東京　　　近澤　美咲
3月27日　　　 65829　　東京　　　呉　　炅憲
3月27日　　　 65830　　東京　　　佐竹　大虎
3月27日　　　 65831　　東京　　　久保田　梨花
3月27日　　　 65832　　東京　　　馬場　理紗子
3月27日　　　 65833　　東京　　　南　　遥貴
3月27日　　　 65834　　東京　　　湊　　志隆
3月27日　　　 65835　　東京　　　齊藤　大輝
3月27日　　　 65836　　東京　　　徐　　康実
3月27日　　　 65837　　東京　　　西山　凌雅
3月27日　　　 65838　　東京　　　平方　日向子
3月27日　　　 65839　　東京　　　吉川ありさ
3月27日　　　 65840　　東京　　　大久保　陸人
3月27日　　　 65841　　東京　　　金谷　　和
3月27日　　　 65842　　東京　　　大森　　翔
3月27日　　　 65843　　東京　　　澤田　公平
3月27日　　　 65844　　東京　　　田中　聰介
3月27日　　　 65845　　東京　　　片屋　拓人
3月27日　　　 65846　　東京　　　清家　達也
3月27日　　　 65847　　東京　　　毛利　悠貴
3月27日　　　 65848　　東京　　　平尾　俊紀
3月27日　　　 65849　　東京　　　十万　隆誠
3月27日　　　 65850　　東京　　　千葉　千明
3月27日　　　 65851　　東京　　　橋本　泰孝
3月27日　　　 65852　　東京　　　入江　寛知
3月27日　　　 65853　　東京　　　佐々木百華
3月27日　　　 65854　　東京　　　白神　克朋
3月27日　　　 65855　　東京　　　木下虎地郎
3月27日　　　 65856　　東京　　　村上あやめ
3月27日　　　 65857　　東京　　　楠本　　紬
3月27日　　　 65858　　東京　　　原　　芳紀
3月27日　　　 65859　　東京　　　横山　敬大
3月27日　　　 65860　　東京　　　菊池　泰知
3月27日　　　 65861　　東京　　　堤　　亮介
3月27日　　　 65862　　東京　　　平松　智治
3月27日　　　 65863　　東京　　　前田　将希
3月27日　　　 65864　　東京　　　縄田屋大成
3月27日　　　 65865　　東京　　　橘　　魁世
3月27日　　　 65866　　東京　　　首藤　真実
3月27日　　　 65867　　東京　　　武藤　悠介
3月27日　　　 65868　　東京　　　石塚　蒼太
3月27日　　　 65869　　東京　　　高橋　音沙
3月27日　　　 65870　　東京　　　大勝　立己
3月27日　　　 65871　　東京　　　永野　寛英
3月27日　　　 65872　愛知県　　　伊藤　　裕
3月27日　　　 65873　愛知県　　　森田　　丞
3月27日　　　 65874　愛知県　　　吉住　知晃
3月27日　　　 65875　愛知県　　　長谷川三紗
3月27日　　　 65876　愛知県　　　足立　龍紀
3月27日　　　 65877　愛知県　　　五藤　太一
3月27日　　　 65878　愛知県　　　伊藤準之助
3月27日　　　 65879　愛知県　　　廣海　　亮
3月27日　　　 65880　愛知県　　　佐々木魁士
3月27日　　　 65881　愛知県　　　木下　貴斗
3月27日　　　 65882　愛知県　　　鈴木　　駿
3月27日　　　 65883　愛知県　　　篠田　真夕
3月27日　　　 65884　愛知県　　　丸岡　美幸
3月27日　　　 65885　愛知県　　　辻野　太豪
3月27日　　　 65886　愛知県　　　平野　弥優
3月27日　　　 65887　愛知県　　　栗田　理史
3月27日　　　 65888　愛知県　　　浅野由花子
3月27日　　　 65889　愛知県　　　刘　　可心
3月27日　　　 65890　愛知県　　　磯部　真琴
3月27日　　　 65891　愛知県　　　井波　宏彰
3月27日　　　 65892　愛知県　　　秋保　利行
3月27日　　　 65893　愛知県　　　小倉　崇宣
3月27日　　　 65894　愛知県　　　鈴木　克季
3月27日　　　 65895　愛知県　　　渡邉　拓巳
3月27日　　　 65896　愛知県　　　入江　春樹
3月27日　　　 65897　愛知県　　　加藤幸四郎
3月27日　　　 65898　愛知県　　　加藤　真弥
3月27日　　　 65899　愛知県　　　長瀬　　慶
3月27日　　　 65900　愛知県　　　山崎　大暉
3月27日　　　 65901　愛知県　　　大倉　幸佑
3月27日　　　 65902　　三重　　　武藤　萌音
3月27日　　　 65903　　京都　　　猪飼　真未
3月27日　　　 65904　　京都　　　石川　慶子
3月27日　　　 65905　　京都　　　金岡　洪佑
3月27日　　　 65906　　京都　　　川合　芙実
3月27日　　　 65907　　京都　　　吉川　　海
3月27日　　　 65908　　京都　　　黒木　瑞生
3月27日　　　 65909　　京都　　　小林裕美子
3月27日　　　 65910　　京都　　　坂田　朱莉
3月27日　　　 65911　　京都　　　千原　光貴
3月27日　　　 65912　　京都　　　都竹　歩佳
3月27日　　　 65913　　京都　　　長澤　正高
3月27日　　　 65914　　京都　　　中島　優太
3月27日　　　 65915　　京都　　　中原　由理
3月27日　　　 65916　　京都　　　中山　貴統
3月27日　　　 65917　　京都　　　成田　智彦
3月27日　　　 65918　　京都　　　林　　幹太
3月27日　　　 65919　　京都　　　森本　雄介
3月27日　　　 65920　　京都　　　山田　莉彩
3月27日　　　 65921　　広島　　　重田　朋弥
3月27日　　　 65922　第一東京　　田中虎太郎
3月27日　　　 65923　第一東京　　青木　秀道
3月27日　　　 65924　第一東京　　大野　拓実
3月27日　　　 65925　第一東京　　奥山　裕規
3月27日　　　 65926　第一東京　　木谷　達由
3月27日　　　 65927　第一東京　　酒井　　悠
3月27日　　　 65928　第一東京　　林　　載允
3月27日　　　 65929　第一東京　　左右田　駿
3月27日　　　 65930　第一東京　　内木絵里子
3月27日　　　 65931　第一東京　　丹羽　崚介
3月27日　　　 65932　第一東京　　渡邉　三紗
3月27日　　　 65933　第一東京　　宮田　開斗
3月27日　　　 65934　第一東京　　早川　　健
3月27日　　　 65935　第一東京　　小山摩莉子
3月27日　　　 65936　第一東京　　山下　　空
3月27日　　　 65937　第一東京　　酒井　　葵
3月27日　　　 65938　第一東京　　多良雄一郎
3月27日　　　 65939　第一東京　　近江　　啓
3月27日　　　 65940　第一東京　　平尾　玲弥
3月27日　　　 65941　第一東京　　中川　　遼
3月27日　　　 65942　第一東京　　佐藤陽仁郎
3月27日　　　 65943　第一東京　　菅　　紀世美
3月27日　　　 65944　第一東京　　中田遼太郎
3月27日　　　 65945　第一東京　　加藤ゆめは
3月27日　　　 65946　第一東京　　佐野　結梨
3月27日　　　 65947　第一東京　　木島　裕人
3月27日　　　 65948　第一東京　　嶋田　薫子
3月27日　　　 65949　第一東京　　原　　　灯
3月27日　　　 65950　第一東京　　川口　浩平
3月27日　　　 65951　第一東京　　石井　陽大
3月27日　　　 65952　第一東京　　平山　貴仁
3月27日　　　 65953　第一東京　　丸山　将吾
3月27日　　　 65954　第一東京　　坂上航太郎
3月27日　　　 65955　第一東京　　佐藤　大樹
3月27日　　　 65956　第一東京　　山本　正亮
3月27日　　　 65957　第一東京　　福原菜々美
3月27日　　　 65958　第一東京　　杉　健太郎
3月27日　　　 65959　第一東京　　内藤　　拓
3月27日　　　 65960　第一東京　　西岡　秀加
3月27日　　　 65961　第一東京　　藤本　顕人
3月27日　　　 65962　第一東京　　安田　一歩
3月27日　　　 65963　第一東京　　柳池　直輝
3月27日　　　 65964　第一東京　　白神　沙耶
3月27日　　　 65965　第一東京　　平林　菜摘
3月27日　　　 65966　第一東京　　長野　圭祐
3月27日　　　 65967　第一東京　　市川　網己
3月27日　　　 65968　第一東京　　弓場　寛之
3月27日　　　 65969　第一東京　　西川　　葵
3月27日　　　 65970　第一東京　　高坂　隆太
3月27日　　　 65971　第一東京　　森本　偲音
3月27日　　　 65972　第一東京　　仲野　正修
3月27日　　　 65973　第一東京　　星　　雄介
3月27日　　　 65974　第一東京　　稲田　和晃
3月27日　　　 65975　第一東京　　渡邉　涼平
3月27日　　　 65976　第一東京　　倉谷　航平
3月27日　　　 65977　第一東京　　竹村　育真
3月27日　　　 65978　第一東京　　馬場　高志
3月27日　　　 65979　第一東京　　大堀　道隆
3月27日　　　 65980　第一東京　　近藤　優平
3月27日　　　 65981　第一東京　　山野　稜汰
3月27日　　　 65982　第一東京　　上田　夏輝
3月27日　　　 65983　第一東京　　松浦　拓海
3月27日　　　 65984　第一東京　　氷海　匠弘
3月27日　　　 65985　第一東京　　上村　拓也
3月27日　　　 65986　第一東京　　石澤　　尚
3月27日　　　 65987　第一東京　　山内　大河
3月27日　　　 65988　第一東京　　高島　佑典
3月27日　　　 65989　第一東京　　佐野蒼一郎
3月27日　　　 65990　第一東京　　中村　日哉
3月27日　　　 65991　第一東京　　黒田　　諒
3月27日　　　 65992　第一東京　　小幡　あみ
3月27日　　　 65993　第一東京　　坂井　　綾
3月27日　　　 65994　第一東京　　陣内　　哲
3月27日　　　 65995　第一東京　　溝口　梓里
3月27日　　　 65996　第一東京　　中本　優介
3月27日　　　 65997　第一東京　　丹羽　智也
3月27日　　　 65998　第一東京　　多良　有美
3月27日　　　 65999　第一東京　　荒木　孝仁
3月27日　　　 66000　第一東京　　宮山　仁志
3月27日　　　 66001　第一東京　　篠原雄一郎
3月27日　　　 66002　第一東京　　岡田　駿平
3月27日　　　 66003　第一東京　　渡邉健太郎
3月27日　　　 66004　第一東京　　佐藤　広基
3月27日　　　 66005　第一東京　　圓山　凌介
3月27日　　　 66006　第一東京　　相馬諒太郎
3月27日　　　 66007　第一東京　　石川　昌史
3月27日　　　 66008　第一東京　　山田真梨邑
3月27日　　　 66009　第一東京　　前川　凌人
3月27日　　　 66010　第一東京　　周　　培文
3月27日　　　 66011　第一東京　　井原　　諄
3月27日　　　 66012　第一東京　　濱田茉莉花
3月27日　　　 66013　第一東京　　大澤　　維
3月27日　　　 66014　第一東京　　村山　頌祝
3月27日　　　 66015　第一東京　　佐々木　海
3月27日　　　 66016　第一東京　　保坂　　純
3月27日　　　 66017　第一東京　　池上　浩一
3月27日　　　 66018　第一東京　　久保田　葵
3月27日　　　 66019　第一東京　　佐藤　りさ
3月27日　　　 66020　第一東京　　森崎　雄登
3月27日　　　 66021　第一東京　　小林　大悟
3月27日　　　 66022　第一東京　　浅井　昂輝
3月27日　　　 66023　第一東京　　徳永　将吾
3月27日　　　 66024　第一東京　　北澤　誠己
3月27日　　　 66025　第一東京　　榎森　圭佑
3月27日　　　 66026　第一東京　　田木　瑞穂
3月27日　　　 66027　第一東京　　山上　万輝
3月27日　　　 66028　第一東京　　一瀬ルアナ
3月27日　　　 66029　第一東京　　櫻井　郁人
3月27日　　　 66030　第一東京　　櫛田　翔太
3月27日　　　 66031　第一東京　　苗代　悠希
3月27日　　　 66032　第一東京　　山口　裕也
3月27日　　　 66033　第一東京　　羽生　和馬
3月27日　　　 66034　第一東京　　坂内　美桜
3月27日　　　 66035　第一東京　　豊田　洋輔
3月27日　　　 66036　第一東京　　小塩　真央
3月27日　　　 66037　第一東京　　直木　　元
3月27日　　　 66038　第一東京　　田林　玲子
3月27日　　　 66039　第一東京　　岡本　隼弥
3月27日　　　 66040　第一東京　　松本　帯刀
3月27日　　　 66041　第一東京　　佐藤　　光
3月27日　　　 66042　第一東京　　小野　翔大
3月27日　　　 66043　第一東京　　丸谷　貴裕
3月27日　　　 66044　第一東京　　船越　　遼
3月27日　　　 66045　第一東京　　鈴木充津彦
3月27日　　　 66046　第一東京　　鈴木康之亮
3月27日　　　 66047　第一東京　　末吉　　航
3月27日　　　 66048　第一東京　　毛利　智香
3月27日　　　 66049　第一東京　　高桑みなみ
3月27日　　　 66050　第一東京　　田中　晃平
3月27日　　　 66051　第一東京　　佐々木恒太郎
3月27日　　　 66052　第一東京　　加藤　綾夏
3月27日　　　 66053　第一東京　　津崎　雄太
3月27日　　　 66054　第一東京　　田中　達也
3月27日　　　 66055　第一東京　　竹下　晴哉
3月27日　　　 66056　第一東京　　山崎　敬子
3月27日　　　 66057　第一東京　　小倉　拓也
3月27日　　　 66058　第一東京　　森下　茉彩
3月27日　　　 66059　第一東京　　佐藤　　匠
3月27日　　　 66060　第一東京　　齋藤　僚太
3月27日　　　 66061　第一東京　　佐藤　巴南
3月27日　　　 66062　第一東京　　吉田　有輝
3月27日　　　 66063　第一東京　　石井　大也
3月27日　　　 66064　第一東京　　平地祥一郎
3月27日　　　 66065　第一東京　　相﨑　喜敦
3月27日　　　 66066　第一東京　　坂本　　望
3月27日　　　 66067　第一東京　　高橋　岳登
3月27日　　　 66068　第一東京　　大槻　栞佳
3月27日　　　 66069　第一東京　　深澤　直人
3月27日　　　 66070　第一東京　　中野　裕介
3月27日　　　 66071　第一東京　　大島　彰悟
3月27日　　　 66072　第一東京　　細谷　　謙
3月27日　　　 66073　第一東京　　二宮　明美
3月27日　　　 66074　第一東京　　小野　志聞
3月27日　　　 66075　第一東京　　坂本　理英
3月27日　　　 66076　第一東京　　後藤　美優
3月27日　　　 66077　第一東京　　村上　太一
3月27日　　　 66078　第一東京　　古谷　祐人
3月27日　　　 66079　第一東京　　水野　碧河
3月27日　　　 66080　第一東京　　山田　雄大
3月27日　　　 66081　第一東京　　工藤　向達
3月27日　　　 66082　第一東京　　浦山　太一
3月27日　　　 66083　第一東京　　松岡　正平
3月27日　　　 66084　第一東京　　泉　　魁生
3月27日　　　 66085　第一東京　　松田　博登
3月27日　　　 66086　第一東京　　森内　万貴
3月27日　　　 66087　第一東京　　奥川　樹凜
3月27日　　　 66088　第一東京　　吉田　雅之
3月27日　　　 66089　第一東京　　安部　　誠
3月27日　　　 66090　第一東京　　光部　優佑
3月27日　　　 66091　第一東京　　山本　　眞
3月27日　　　 66092　第一東京　　伊藤　英恵
3月27日　　　 66093　第一東京　　鎌田　洋彰
3月27日　　　 66094　第一東京　　遠藤　佑成
3月27日　　　 66095　第一東京　　金子　迪生
3月27日　　　 66096　第一東京　　金　　　成
3月27日　　　 66097　第一東京　　馬渡　遥子
3月27日　　　 66098　第一東京　　向井　達哉
3月27日　　　 66099　第一東京　　葉山　哲治
3月27日　　　 66100　第一東京　　柿島　直樹
3月27日　　　 66101　第一東京　　富樫　　歩
3月27日　　　 66102　第一東京　　辻居　新平
3月27日　　　 66103　第一東京　　藤井　翔貴
3月27日　　　 66104　第一東京　　湯浅咲也華
3月27日　　　 66105　第一東京　　佐々川大雅
3月27日　　　 66106　第一東京　　西島　達也
3月27日　　　 66107　第一東京　　藤村崇太郎
3月27日　　　 66108　第一東京　　河村　陽平
3月27日　　　 66109　第一東京　　岡部　　彬
3月27日　　　 66110　第一東京　　北林　　凌
3月27日　　　 66111　第一東京　　金子　　董
3月27日　　　 66112　第一東京　　城野　祐希
3月27日　　　 66113　第一東京　　竹垣　大貴
3月27日　　　 66114　第一東京　　金井　聡志
3月27日　　　 66115　第一東京　　浅香　雅之
3月27日　　　 66116　第一東京　　鳥谷　知樹
3月27日　　　 66117　第一東京　　金　　仁浩
3月27日　　　 66118　熊本県　　　吉井　華子
3月27日　　　 66119　熊本県　　　吉田　悠志
3月27日　　　 66120　熊本県　　　渡辺　隆大
3月27日　　　 66121　熊本県　　　成瀬　雅和
3月27日　　　 66122　熊本県　　　原口竜太朗
3月27日　　　 66123　熊本県　　　吉永　考志
3月27日　　　 66124　　札幌　　　比留間啓仁
3月27日　　　 66125　　札幌　　　千葉　晴貴
3月27日　　　 66126　　札幌　　　小川　頌平
3月27日　　　 66127　　札幌　　　漆戸　陸渡
3月27日　　　 66128　　札幌　　　小向　希昂
3月27日　　　 66129　　札幌　　　菅原　祐太
3月27日　　　 66130　　札幌　　　中浜　友羽
3月27日　　　 66131　　徳島　　　粟田　晋二
3月27日　　　 66132　　埼玉　　　荒谷　佑一
3月27日　　　 66133　　埼玉　　　有田　聖司
3月27日　　　 66134　　埼玉　　　石月　遥香
3月27日　　　 66135　　埼玉　　　伊藤　祥吾
3月27日　　　 66136　　埼玉　　　今村　　翔
3月27日　　　 66137　　埼玉　　　植村　友哉
3月27日　　　 66138　　埼玉　　　勝股　孝敏
3月27日　　　 66139　　埼玉　　　釜井　大介
3月27日　　　 66140　　埼玉　　　川西　輝枝
3月27日　　　 66141　　埼玉　　　小松原　柊
3月27日　　　 66142　　埼玉　　　桜井　　翔
3月27日　　　 66143　　埼玉　　　椎名　　慧
3月27日　　　 66144　　埼玉　　　友枝　春菜
3月27日　　　 66145　　埼玉　　　名取　　哲
3月27日　　　 66146　　埼玉　　　古坊　海都
3月27日　　　 66147　栃木県　　　出口　実優
3月27日　　　 66148　静岡県　　　渥美　日高
3月27日　　　 66149　静岡県　　　有田　壮良
3月27日　　　 66150　静岡県　　　久保田夏未
3月27日　　　 66151　静岡県　　　社本　恭輔
3月27日　　　 66152　　新潟　　　川﨑　茉那
3月27日　　　 66153　　新潟　　　森山　瑠維
3月27日　　　 66154　福岡県　　　享保　萌愛
3月27日　　　 66155　福岡県　　　藤野　七海
3月27日　　　 66156　福岡県　　　谷口　未知
3月27日　　　 66157　福岡県　　　有村　真秀
3月27日　　　 66158　福岡県　　　佐野　前尚
3月27日　　　 66159　福岡県　　　染川　　洸
3月27日　　　 66160　福岡県　　　白河　　澪
3月27日　　　 66161　福岡県　　　神田　知佑
3月27日　　　 66162　大分県　　　菅　　崇昭
3月27日　　　 66163　大分県　　　樋口　理一
3月27日　　　 66164　鹿児島県　　黒瀬　佳祐
3月27日　　　 66165　鹿児島県　　野平　聖哲
3月27日　　　 66166　宮崎県　　　下岡　聖治
3月27日　　　 66167　兵庫県　　　山岡　知広
3月27日　　　 66168　兵庫県　　　走出　一樹
3月27日　　　 66169　兵庫県　　　富本　尚吾
3月27日　　　 66170　兵庫県　　　林　　雄大
3月27日　　　 66171　兵庫県　　　山本　春佑
3月27日　　　 66172　兵庫県　　　小林　資明
3月27日　　　 66173　　岡山　　　菊池恵太郎
3月27日　　　 66174　　岡山　　　高橋　　唯
3月27日　　　 66175　　岡山　　　山本　悠河
3月27日　　　 66176　香川県　　　篠原　英雄
3月27日　　　 66177　長崎県　　　岡谷　貴祐
3月27日　　　 66178　第二東京　　森脇　麻衣
3月27日　　　 66179　第二東京　　細川隆之介
3月27日　　　 66180　第二東京　　青木　史帆
3月27日　　　 66181　第二東京　　伊東　琴音
3月27日　　　 66182　第二東京　　阿部　泰尚
3月27日　　　 66183　第二東京　　村上　雅俊
3月27日　　　 66184　第二東京　　阪本　尚子
3月27日　　　 66185　第二東京　　松戸　　強
3月27日　　　 66186　第二東京　　佐藤　宏奎
3月27日　　　 66187　第二東京　　京嶋　莉奈
3月27日　　　 66188　第二東京　　江平　歩佳
3月27日　　　 66189　第二東京　　石原　　晶
3月27日　　　 66190　第二東京　　竹井　道隆
3月27日　　　 66191　第二東京　　三善　亮哉
3月27日　　　 66192　第二東京　　瀬崎　拓人
3月27日　　　 66193　第二東京　　一瀬　　崚
3月27日　　　 66194　第二東京　　宮崎　零生
3月27日　　　 66195　第二東京　　渡邊　花純
3月27日　　　 66196　第二東京　　田中　愛菜
3月27日　　　 66197　第二東京　　本田　絢子
3月27日　　　 66198　第二東京　　吉田　芽依
3月27日　　　 66199　第二東京　　田代　亮太
3月27日　　　 66200　第二東京　　宮川　将毅
3月27日　　　 66201　第二東京　　奥田　和希
3月27日　　　 66202　第二東京　　宮城　弥加
3月27日　　　 66203　第二東京　　鳥居　　桃
3月27日　　　 66204　第二東京　　寺澤　純香
3月27日　　　 66205　第二東京　　荒牧　孝洋
3月27日　　　 66206　第二東京　　自見慶太郎
3月27日　　　 66207　第二東京　　前田　実来
3月27日　　　 66208　第二東京　　青山　　駿
3月27日　　　 66209　第二東京　　樋口夕希子
3月27日　　　 66210　第二東京　　奥崎　貴大
3月27日　　　 66211　第二東京　　高橋　悠希
3月27日　　　 66212　第二東京　　春原　正太
3月27日　　　 66213　第二東京　　高橋　大路
3月27日　　　 66214　第二東京　　百瀬　陽向
3月27日　　　 66215　第二東京　　張　　力一
3月27日　　　 66216　第二東京　　青山　晃大
3月27日　　　 66217　第二東京　　李　　　皓
3月27日　　　 66218　第二東京　　伊藤　史尚
3月27日　　　 66219　第二東京　　濱田詩央里
3月27日　　　 66220　第二東京　　千葉　祐樹
3月27日　　　 66221　第二東京　　松尾　祐樹
3月27日　　　 66222　第二東京　　大美賀友樹
3月27日　　　 66223　第二東京　　竹内　麻緒
3月27日　　　 66224　第二東京　　有元　覇人
3月27日　　　 66225　第二東京　　廣木　友也
3月27日　　　 66226　第二東京　　林田　　純
3月27日　　　 66227　第二東京　　中島　里沙
3月27日　　　 66228　第二東京　　木下　　弦
3月27日　　　 66229　第二東京　　佐野賢次郎
3月27日　　　 66230　第二東京　　山下　猛弘
3月27日　　　 66231　第二東京　　大須賀大輔
3月27日　　　 66232　第二東京　　浦野　　健
3月27日　　　 66233　第二東京　　笹川　和紀
3月27日　　　 66234　第二東京　　安田　頼汰
3月27日　　　 66235　第二東京　　山内　花菜
3月27日　　　 66236　第二東京　　東海　勇希
3月27日　　　 66237　第二東京　　岡村　知弥
3月27日　　　 66238　第二東京　　佐々木晴香
3月27日　　　 66239　第二東京　　石井　勝哉
3月27日　　　 66240　第二東京　　古田　義和
3月27日　　　 66241　第二東京　　加藤久美子
3月27日　　　 66242　第二東京　　山崎　華子
3月27日　　　 66243　第二東京　　南雲　大地
3月27日　　　 66244　第二東京　　渡邊慎太郎
3月27日　　　 66245　第二東京　　荒澤虎太郎
3月27日　　　 66246　第二東京　　武藤舜太郎
3月27日　　　 66247　第二東京　　千葉　真太
3月27日　　　 66248　第二東京　　堀内　康平
3月27日　　　 66249　第二東京　　西村　　舞
3月27日　　　 66250　第二東京　　松尾　光舟
3月27日　　　 66251　第二東京　　山崎　真聖
3月27日　　　 66252　第二東京　　森川　大志
3月27日　　　 66253　第二東京　　大戸　浩輔
3月27日　　　 66254　第二東京　　小泉　泰聖
3月27日　　　 66255　第二東京　　朝比奈　諒
3月27日　　　 66256　第二東京　　永野　勇佑
3月27日　　　 66257　第二東京　　塚田　吉紀
3月27日　　　 66258　第二東京　　山本　祐紀
3月27日　　　 66259　第二東京　　古谷　彩馨
3月27日　　　 66260　第二東京　　近澤　璃希
3月27日　　　 66261　第二東京　　森　健太郎
3月27日　　　 66262　第二東京　　穴井　優大
3月27日　　　 66263　第二東京　　西　　雄太
3月27日　　　 66264　第二東京　　橋本　　空
3月27日　　　 66265　第二東京　　梅田　峻佑
3月27日　　　 66266　第二東京　　小野沙也加
3月27日　　　 66267　第二東京　　東泉　和幸
3月27日　　　 66268　第二東京　　首藤　健太
3月27日　　　 66269　第二東京　　渡邉　茉奈
3月27日　　　 66270　第二東京　　村上　将紀
3月27日　　　 66271　第二東京　　矢島　真由
3月27日　　　 66272　第二東京　　黒川　真輝
3月27日　　　 66273　第二東京　　菱山　光輝
3月27日　　　 66274　第二東京　　朴　　威洋
3月27日　　　 66275　第二東京　　中野　雅久
3月27日　　　 66276　第二東京　　山本　智也
3月27日　　　 66277　第二東京　　東　　啓佑
3月27日　　　 66278　第二東京　　井口友梨香
3月27日　　　 66279　第二東京　　森山　由子
3月27日　　　 66280　第二東京　　東　　優佑
3月27日　　　 66281　第二東京　　寺井　昂輝
3月27日　　　 66282　第二東京　　山田　将志
3月27日　　　 66283　第二東京　　伊東　　優
3月27日　　　 66284　第二東京　　川瀬　一平
3月27日　　　 66285　第二東京　　境　　月希
3月27日　　　 66286　第二東京　　関根　有理
3月27日　　　 66287　第二東京　　クォン　ジュヌ
3月27日　　　 66288　第二東京　　渡邊　　卓
3月27日　　　 66289　第二東京　　野田　　恵
3月27日　　　 66290　第二東京　　高井　一希
3月27日　　　 66291　第二東京　　長谷川隼也
3月27日　　　 66292　第二東京　　吉村　優里
3月27日　　　 66293　第二東京　　高橋　祐樹
3月27日　　　 66294　第二東京　　矢上　玄周
3月27日　　　 66295　第二東京　　植竹　彩圭
3月27日　　　 66296　第二東京　　安井　優介
3月27日　　　 66297　第二東京　　上田　詩子
3月27日　　　 66298　第二東京　　猪谷　優太
3月27日　　　 66299　第二東京　　岩田果楠子
3月27日　　　 66300　第二東京　　佐々木晴弥
3月27日　　　 66301　第二東京　　藤原　新汰
3月27日　　　 66302　第二東京　　藤枝　胡桃
3月27日　　　 66303　第二東京　　柿崎　海渡
3月27日　　　 66304　第二東京　　湯口　朋拓
3月27日　　　 66305　第二東京　　宮本　茉椰
3月27日　　　 66306　第二東京　　澤端　謙太
3月27日　　　 66307　第二東京　　佐久間健太
3月27日　　　 66308　第二東京　　村田　龍一
3月27日　　　 66309　第二東京　　上本　瑞貴
3月27日　　　 66310　第二東京　　遠藤　　良
3月27日　　　 66311　第二東京　　三浦　恵太
3月27日　　　 66312　第二東京　　加藤　有紀
3月27日　　　 66313　第二東京　　山田　　亮
3月27日　　　 66314　第二東京　　山崎　大成
3月27日　　　 66315　第二東京　　藤永　貴大
3月27日　　　 66316　第二東京　　齋藤未衣花
3月27日　　　 66317　第二東京　　小埜　一真
3月27日　　　 66318　第二東京　　市野　　岳
3月27日　　　 66319　第二東京　　長谷川雄一
3月27日　　　 66320　第二東京　　高島　珠美
3月27日　　　 66321　　大阪　　　逢澤縁太郎
3月27日　　　 66322　　大阪　　　青木　雄也
3月27日　　　 66323　　大阪　　　安達　光寿
3月27日　　　 66324　　大阪　　　砂川　未来
3月27日　　　 66325　　大阪　　　今市健太郎
3月27日　　　 66326　　大阪　　　呉　　雨杏
3月27日　　　 66327　　大阪　　　上田　麻緋
3月27日　　　 66328　　大阪　　　植田　智春
3月27日　　　 66329　　大阪　　　岡田　脩佑
3月27日　　　 66330　　大阪　　　岡向　郁弥
3月27日　　　 66331　　大阪　　　小野　晃輝
3月27日　　　 66332　　大阪　　　小野田健生
3月27日　　　 66333　　大阪　　　折坂　知哉
3月27日　　　 66334　　大阪　　　貝藤　泰誠
3月27日　　　 66335　　大阪　　　加藤　明也
3月27日　　　 66336　　大阪　　　上古殿康平
3月27日　　　 66337　　大阪　　　川口　達也
3月27日　　　 66338　　大阪　　　木多　　葵
3月27日　　　 66339　　大阪　　　金　　慶柱
3月27日　　　 66340　　大阪　　　木村　　健
3月27日　　　 66341　　大阪　　　木村　郁哉
3月27日　　　 66342　　大阪　　　圀府寺真緒
3月27日　　　 66343　　大阪　　　小林　竜也
3月27日　　　 66344　　大阪　　　小松崎友香子
3月27日　　　 66345　　大阪　　　坂井　　悠
3月27日　　　 66346　　大阪　　　笹川　裕康
3月27日　　　 66347　　大阪　　　佐々木翔太
3月27日　　　 66348　　大阪　　　佐藤　美咲
3月27日　　　 66349　　大阪　　　澤　　優希
3月27日　　　 66350　　大阪　　　下園　光流
3月27日　　　 66351　　大阪　　　城地　秀美
3月27日　　　 66352　　大阪　　　瀬川　瑛里
3月27日　　　 66353　　大阪　　　田上周一朗
3月27日　　　 66354　　大阪　　　田中　大樹
3月27日　　　 66355　　大阪　　　谷口　真由
3月27日　　　 66356　　大阪　　　谷本菜美恵
3月27日　　　 66357　　大阪　　　徳田　寛生
3月27日　　　 66358　　大阪　　　中村　祐彩
3月27日　　　 66359　　大阪　　　長岡　桃子
3月27日　　　 66360　　大阪　　　長通　陽太
3月27日　　　 66361　　大阪　　　那須　幸実
3月27日　　　 66362　　大阪　　　西尾　　篤
3月27日　　　 66363　　大阪　　　沼澤陽太朗
3月27日　　　 66364　　大阪　　　畑山　祐樹
3月27日　　　 66365　　大阪　　　濱本ひらり
3月27日　　　 66366　　大阪　　　平出　彩乃
3月27日　　　 66367　　大阪　　　廣岡　諒音
3月27日　　　 66368　　大阪　　　深田　美紀
3月27日　　　 66369　　大阪　　　福田　　基
3月27日　　　 66370　　大阪　　　福田　正明
3月27日　　　 66371　　大阪　　　藤岡　紀貴
3月27日　　　 66372　　大阪　　　藤倉　真美
3月27日　　　 66373　　大阪　　　舩越　友美
3月27日　　　 66374　　大阪　　　船田　陽太
3月27日　　　 66375　　大阪　　　不破由紀乃
3月27日　　　 66376　　大阪　　　本田　祥馬
3月27日　　　 66377　　大阪　　　前多　陸
3月27日　　　 66378　　大阪　　　松尾総一郎
3月27日　　　 66379　　大阪　　　松崎　　悠
3月27日　　　 66380　　大阪　　　松本　啓志
3月27日　　　 66381　　大阪　　　松本　　黎
3月27日　　　 66382　　大阪　　　間野　貴文
3月27日　　　 66383　　大阪　　　丸山　飛翔
3月27日　　　 66384　　大阪　　　三浦　大志
3月27日　　　 66385　　大阪　　　三浦雄一郎
3月27日　　　 66386　　大阪　　　皆川　拓実
3月27日　　　 66387　　大阪　　　向井　晶大
3月27日　　　 66388　　大阪　　　村中　　英
3月27日　　　 66389　　大阪　　　元永健太郎
3月27日　　　 66390　　大阪　　　森山　　諒
3月27日　　　 66391　　大阪　　　弥永　隼典
3月27日　　　 66392　　大阪　　　山崎　竜輝
3月27日　　　 66393　　大阪　　　山田　侑佳
3月27日　　　 66394　　大阪　　　山村　　崇
3月27日　　　 66395　　大阪　　　横田　真穂
3月27日　　　 66396　　大阪　　　横山　寧花
3月27日　　　 66397　　大阪　　　吉村倫太郎
3月27日　　　 66398　長野県　　　鈴木　雄大
3月27日　　　 66399　長野県　　　伊藤　杏奈
3月27日　　　 66400　　埼玉　　　長谷川昌彦
3月27日　　　 66401　第二東京　　宮下　洋童
3月27日　　　 66402　第二東京　　吉田成一郎
3月31日　　　 66403　第一東京　　早川　大智

２０２５年４月７日の官報掲載分
(月　日)　(登録番号)　(所属会)　　（氏　名）
2月1日　　　 18844　第一東京　　早川寅一郎
2月1日　　　 39636　第一東京　　倉田　詩野
2月1日　　　 45014　　東京　　　井澤　壮志
2月1日　　　 50810　新潟県　　　斎藤　行紘
2月1日　　　 50966　　東京　　　岡崎　槙子
2月1日　　　 56573　第一東京　　秋山絵理子
2月1日　　　 65634　第一東京　　宮澤　龍太
2月1日　　　 65635　第一東京　　鵜田　晋幸
2月1日　　　 65636　愛知県　　　長谷川恭弘
2月2日　　　 43173　　大阪　　　外川美登里
2月3日　　　 65637　第一東京　　井廻　直美
2月18日　　　 65638　　東京　　　小宮山茂樹
2月20日　　　 45286　第二東京　　須田　章子
2月20日　　　 50259　第一東京　　末山　合歓
2月20日　　　 50502　第二東京　　根岸款太郎
2月20日　　　 55671　第一東京　　野村　和史
2月20日　　　 58706　愛知県　　　宮川　　麗
2月20日　　　 64745　宮崎県　　　鶴　　大樹
2月20日　　　 65639　第二東京　　橋本　由佳
2月20日　　　 65640　第二東京　　三井　　優
2月20日　　　 65641　第二東京　　松間　有香
2月20日　　　 65642　第二東京　　奥川　恵司
2月20日　　　 65643　　東京　　　行木　慎一
2月20日　　　 65644　　東京　　　宮崎　貴博

２０２５年３月１２日の官報掲載分
(月　日)　(登録番号)　(所属会)　　（氏　名）
1月1日　　　 34865　兵庫県　　　西木　秀和
1月1日　　　 45724　第一東京　　田中　孝樹
1月1日　　　 49049　第二東京　　植田　　達
1月1日　　　 49219　第一東京　　小川　　彩
1月1日　　　 52595　　旭川　　　古高　大介
1月1日　　　 53651　　東京　　　柴田　耕作
1月1日　　　 57041　第一東京　　渡邊信一郎
1月1日　　　 60753　神奈川県　　植田ひかり
1月1日　　　 65621　第一東京　　横井　　朗
1月1日　　　 65622　　京都　　　園田　恭子
1月1日　　　 65623　第一東京　　高梨　未央
1月6日　　　 63790　　大阪　　　足立　　誠
1月14日　　　 52943　　京都　　　森貞　涼介
1月21日　　　 65624　　東京　　　林　　正彦
1月23日　　　 38883　　東京　　　鈴木　真実
1月23日　　　 43712　　東京　　　白川　景子
1月23日　　　 52642　福岡県　　　上野　拓也
1月23日　　　 52809　第二東京　　杉浦　知果
1月23日　　　 65625　　大阪　　　上田　高広
1月23日　　　 65626　熊本県　　　野尻　純夫
1月23日　　　 65627　第一東京　　松崎　剛祐
1月23日　　　 65628　第一東京　　茶谷　栄治
1月23日　　　 65629　第一東京　　坂下奈津子
1月23日　　　 65630　第一東京　　佐藤　宏俊
1月23日　　　 65631　第一東京　　柏木　　麗
1月23日　　　 65632　第一東京　　仲　　賢介
1月23日　　　 65633　第一東京　　長瀬　亮介

２０２５年２月５日の官報掲載分
(月　日)　(登録番号)　(所属会)　　（氏　名）
12月1日　　　 52872　第一東京　　中村　　碧
12月1日　　　 55240　　東京　　　髙橋　敬太郎
12月1日　　　 65619　　東京　　　大段　　亨
12月19日　　　 33076　第二東京　　丹羽　大輔
12月19日　　　 44154　第一東京　　難波　恵美
12月19日　　　 46532　　滋賀　　　藤掛　正嗣
12月19日　　　 47377　第二東京　　矢野　　優
12月19日　　　 49012　第二東京　　田中　太郎
12月19日　　　 50381　愛知県　　　西村　友貴
12月19日　　　 52867　第二東京　　一色　優子
12月19日　　　 56201　第二東京　　三上　　洸
12月19日　　　 57920　　東京　　　高見　　瞳
12月19日　　　 60804　　京都　　　竹内　香織
12月19日　　　 65620　　東京　　　西田　祥平
12月23日　　　 48986　　東京　　　岩間　郁乃

２０２５年１月１４日の官報掲載分
(月　日)　(登録番号)　(所属会)　　（氏　名）
11月1日　　　 34057　千葉県　　　西村　　彩
11月1日　　　 41666　　東京　　　大塚　悠史
11月1日　　　 45455　　東京　　　佐木山　友香
11月1日　　　 46948　　大阪　　　大西　利典
11月1日　　　 49685　　大阪　　　成瀬　雄太
11月1日　　　 51468　長崎県　　　知花　勇貴
11月1日　　　 53396　第一東京　　平井　健斗
11月1日　　　 55230　　東京　　　吉澤　法之
11月1日　　　 56478　第一東京　　菅原　滉平
11月1日　　　 57371　　大阪　　　上田　知季
11月1日　　　 65611　愛知県　　　竹濱　　修
11月1日　　　 65612　第一東京　　黒川　弘務
11月1日　　　 65613　　東京　　　上原　稜啓
11月1日　　　 65614　第一東京　　深山　卓也
11月1日　　　 65615　　大阪　　　菅原　康之
11月1日　　　 65616　　京都　　　吉岡　真一
11月8日　　　 65617　第一東京　　田中　秀樹
11月19日　　　 17401　第二東京　　須網　隆夫
11月19日　　　 34409　　東京　　　野村　恵巨
11月19日　　　 59848　　東京　　　北野　隆浩
11月19日　　　 60085　第一東京　　守屋　麻依
11月19日　　　 65618　　東京　　　根木　満里奈

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## ７８期司法修習の終了者名簿
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/04/78ki-shuuryousha-meibo/
Published: 2026-05-04
Modified: 2026-05-04
Category: 司法修習

７８期司法修習の終了者名簿（事実上，７８期二回試験の合格者名簿と同じです。）として，令和８年４月３０日付の官報号外第１００号の「司法修習生の修習を終えた者」（「官庁報告」の「法務」に載っているもの。）を，以下のとおり貼り付けています。

 司法修習生の修習を終えた者
次の者は、令和８年３月25日をもって裁判所法第67条第１項による司法修習生の修習を終えた。
令和８年４月 30 日　　　　　最高裁判所
相澤　了介　　相場　遥人　　青木　幸弥
青木利一郎　　青柳　理恵　　青山　真吾
赤岩　陽菜　　赤坂　　凌　　赤澤奈々美
赤田　　丞　　秋本　峻佑　　秋山　翔大
秋山真太朗　　秋吉　孝則　　秋吉　美帆
阿久津勇人　　明浦　拓斗　　吾郷　渓介
朝倉　僚介　　淺田　清香　　浅田　哲臣
浅野　真央　　畔上　達也　　阿多　侑子
安宅　美結　　安達　賢二　　足立　　暁
阿達　柊斗　　我孫子佳佑　　安孫子正成
阿比留健次　　安部菜摘紀　　安部　葉月
安部　征馬　　阿部百合香　　尼嵜　真帆
天野　寿眞　　網本　　凌　　雨宮かすみ
新井　万裕　　荒井　柚南　　新垣　光竜
新垣　直人　　荒木　杏奈　　荒木　友香
荒木　春佳　　荒木　優佑　　荒木　涼香
有賀　沙綾　　有田　匠冶　　有本優佳子
有吉　翔希　　安西　美久　　安藤　啓志
安藤　星也　　安藤　真愛
アントニウパリス匠　　　　　飯田　航平
飯田　夏輝　　飯田　喜充　　飯沼　優仁
飯野　　豪　　井川　湧太　　井口　泰介
井口　茉耶　　池内　　司　　池側　瑛美
池田　剛治　　池田　千奈　　池田侑里花
池田理沙子　　池端ムハンマド
池山　睦衛　　伊崎　正悟　　砂　　真鈴
石井　秀雄　　石井　未来　　石川　絢加
石川　真子　　石川　裕也　　石川　　遼
石崎　優美　　石澤　暖乃　　石田新之介
石田　真由　　石田　雄也　　石谷　卓巳
石塚　大意　　石塚　和香　　石橋　貴生
石原　理央　　石光　紀郎　　石村　柊人
石山ななみ　　出原　洋平　　泉　梓津弓
和泉　里奈　　泉川　大貴　　泉谷有希子
五十貝　愛　　磯部　弘幸　　磯前　瑠杜
板倉　尚宏　　市野　友香　　一水　千春
井手　正人　　井出真理子　　井手野晴大
伊藤　瑛浩　　伊藤　可南　　伊藤　紀潤
伊藤　京香　　伊藤　彩斗　　伊藤　駿介
伊藤　伸悟　　伊藤　大記　　伊藤　大輔
伊藤　貴哉　　伊藤　直登　　伊藤　　颯
伊藤　　陽　　伊藤　　在　　伊藤　未帆
伊藤　　優　　伊東　　優　　伊藤　優希
伊藤　結日　　伊藤由里子　　糸山　剛博
稲岡　春樹　　稲垣　悠哉　　稲垣　良典
稲沢愛由佳　　稻冨紗季子　　稲葉　佑太
乾　菜緒子　　井上　賢刀　　井上　　聡
井上　大輝　　井上　貴嗣　　井上　貴尋
井上　直樹　　井上　　弘　　井上　真央
井上　祐維　　井上　雄大　　井上　陽生
井上　里彩　　井上　竜平　　井上麟太朗
井上麟太郎　　猪原　幸司　　今井　杏奈
今井　陽喜　　今泉　貴藍　　今泉　寛紀
今泉　優花　　今泉　友希　　今岡由起乃
今中　　奨　　今橋　　翼　　今安　健登
井村　沙紀　　入江　倖輔　　入江　南美
入澤　　篤　　祝井　孝太　　岩井　俊樹
岩川　　陸　　岩佐　裕太　　岩崎　文佳
岩崎　高紀　　岩田　海音　　岩田　　瞭
岩立みなみ　　岩永　一輝　　岩波　竜大
岩渕　慈周　　岩間　涼大　　岩見　風音
岩本　泰知　　岩本　颯香　　上杉　明理
植杉　峻也　　植田　啓太　　上田宗一郎
上田　千和　　上田　優士　　上田　　怜
上野　佳穂　　上野祐一郎　　上村　蒼馬
植村　勇哉　　鵜飼丹郁子　　鵜飼　英幸
宇佐美果奈　　宇佐美潤平　　宇佐美英俊
宇佐美太夢　　氏家　　望　　後田　　睦
臼井　陸矢　　宇田　裕哉　　内田　彩香
内田　晃太　　内田　　希　　内田　　遥
打田　裕樹　　内田茉央子　　内田　遊大
内海　徹哉　　有働　　陸　　宇野裕樹人
祖母井佑樹　　梅崎　雅登　　梅田　沙紀
梅山　晃弘　　浦崎有紀子　　浦田　　薫
浦田進之介　　浦野　翔太　　漆谷　祐樹
江上圭太郎　　江澤　由莉　　衞藤　七海
松田　妃菜　　榎本　　雄　　榎本　理恵
海老塚規雄　　遠藤　　凱　　遠藤　貴志
尾家孝志郎　　及川　路央　　老田　　渉
王子　萌百　　大明　政輝　　大江慶太朗
大江都市美　　大垣　優希　　大掛　愛子
大川　起輝　　大川　真子　　大川　　誠
大川　洋輔　　大串　行雄　　大久保港人
大久保　南　　大久保諒平　　大越　麻衣
大崎瑛礼奈　　大澤　悠翔　　大柴　尭巳
大島　淳史　　大城　幹寛　　大城　裕登
大杉　俊之　　太田　蒼玄　　太田　荘司
太田　大貴　　太田　珠季　　太田　　翼
太田　寧々　　太田　　龍　　大竹　春輝
大谷　欣人　　大塚　　葵　　大塚　大飛
大槻　凪沙　　大槻　　凜　　大成　天空
大西　稲巴　　大西　克幸　　大西　梨花
大野　響弓　　大野　穂波　　大場　智美
大場　結佳　　大橋　知佳　　大畑　行世
大濱　仁太　　大林　茉宙　　大村健太郎
大森浩志郎　　大森　牧穂　　尾垣　健太
岡崎　慶多　　小笠原司馬　　岡島　智矢
岡田　　渓　　岡田　美奈　　岡田龍太郎
岡庭　遼岳　　岡庭　宙大　　岡野　彩華
岡部　　俊　　岡部　拓朗　　岡村　涼平
岡本　　顕　　岡本　卓也　　岡元　愛駆
岡本　美波　　小川　航輝　　小川　颯大
小川　夏実　　小川　　葵　　小川　雄基
岡脇　聡美　　松木　安美　　荻野　純哉
荻野　晶太　　荻野　孝洸　　奥川　成人
奥田　　薫　　奥田　玄介　　小倉　真広
小黒　敬斗　　長田　祐樹　　小澤　知明
小澤日菜子　　小澤日南乃　　押尾　　快
小塩　文也　　押部まひろ　　小関　智也
小田梨紗子　　越智　昂平　　越智　勇介
小野　歩来　　小野　伊織　　小野　隼兵
小野木　資　　小野木智巴　　小野崎修平
小野澤祐大　　小野瀬　陽　　小原　淳宏
小原　裕明　　小俣　里歩　　面下　友作
小山田仁美　　折井　裕太　　夏　　欣儀
甲斐　夕月　　貝塚　真洋　　皆藤　大輝
香川　咲季　　柿原　久乃　　加倉あかり
影山　和政　　籠瀬　　孟　　篭橋　杏子
籠味　隼司　　笠垣のぞみ　　風間昭一郎
笠松　千晃　　加地　優介　　梶野瑠里子
梶村　　健　　梶本　悠輔　　柏木　藍海
梶原　隆志　　糟谷　祐太　　加勢田光博
片岡　紀章　　片野　桃子　　片野坂明子
片山　寛斗　　勝又　　斗　　勝又　寛子
勝又みづき　　角　遼太郎　　加藤　恵子
加藤　光樹　　加藤　セナ　　加藤総一郎
加藤　千博　　加藤　友暁　　加藤　智也
加藤　寛康　　加藤　雅大　　加藤　万結
加藤　由衣　　加藤　陽子　　加藤　好貞
加藤　雷基　　加藤　怜奈　　上遠野晴大
門脇　悠亮　　金井　沙綾　　金尾　浩輝
金岡　大飛　　金崎　哲平　　金澤　圭真
兼子　　開　　金田　将之　　加納　知佳
鎌田　航輝　　鎌田　大将　　神長　健允
神長　昂佑　　上平　　華　　上村日奈子
上村　由紀　　神谷　佳奈　　神矢信之輔
神谷　匠海　　亀井　菜央　　亀岡　諒大
亀田　隼人　　鴨　　温希　　加茂　寛紹
嘉陽　宗太　　柄澤　宏樹　　狩野　　廉
河井　太希　　河合　秀喜　　川石　萌香
川上　光誠　　川上　東洋　　川上　梨奈
川岸　　遼　　川口　紗貴　　川崎　智紀
川路　達宏　　川島　渉吾　　河島　大地
川島　裕司　　川島　　蓮　　川田　慧大
川田　未来　　河野　　舞　　川端　英嗣
河原　雄一　　川原　由莉　　河原　　遼
河邉　瑠奈　　河村　大輔　　川村　美結
河本　和葉　　神吉　凌佑　　菅野恵里加
木内　彩奈　　木内　　楓　　木岡　達郎
菊池　峻一　　菊地　竜洋　　菊地　智洋
菊池　寛斗　　菊地　結衣　　岸　　千馬
岸田　大督　　岸本　大聖　　岸本　良美
北風　　詩　　北地　　敦　　北嶋　悠悟
北田　知花　　木谷　晋輔　　北野　堅信
北村　海隼　　北山なぎさ　　衣川　莉夏
記野　泰行　　紀之定峰矢　　木下　彩佳
木下　貴弘　　木下　靖朗　　木下　裕貴
木村　愛恵　　木村　由治　　木本　貴翔
清本　由萌　　金　　亜美　　釘宮　秀次
草野　和花　　楠見　　歩　　工藤　夏耶
工藤紗都子　　國井里和子　　國嶋龍之介
國増雄一郎　　國盛　達郎　　久富木志帆
久保　　猛　　久保　直輝　　久保　海晴
窪　　佳彦　　窪田　　航　　熊谷　　駿
熊谷　光剛　　組橋　祐貴　　倉上　悠汰
藏重　大樹　　倉橋　英嗣　　栗橋　竜司
栗原　健輔　　黒島　佳乃　　黒田　正義
黒田　長稔　　黒松　育也　　黒松　真衣
黒宮　沙代　　劔　　　淳　　桑原　真俊
桑原　　遼　　小池　聡司　　小池　　雛
小池　洋平　　小磯慶一郎　　小出　倖規
古井戸暉雄　　小井土直生　　黄　　譽謙
向後　　篤　　駒城　拓真　　江田　和正
香田　常克　　高野　　壮　　河野　力也
合堀　颯人　　香山康太郎　　古賀　千晴
古賀　史啓　　小粥康太郎　　越　　知弥
越野　健人　　小島　綜太　　小菅　遥香
小漉　郁未　　小武遼太朗　　小谷　達哉
児玉　歩未　　児玉　一晃　　児玉　　桃
児玉　悠真　　後藤花奈子　　後藤紗千子
後藤　進介　　後藤　拓己　　後藤　　鼓
古藤　　南　　後藤　祐輝　　小西　和也
古西　菜穂　　小早川舞優　　小林英輝子
小林　薫子　　小林　一則　　小林　柊斗
小林　周平　　小林　　伸　　小林　大樹
小林　昂生　　小林　丈留　　小林　龍人
小林　知樹　　小林　葉月　　小林　史佳
小林　瑞紀　　小林　勇太　　小林佑太郎
小林　優斗　　小巻　政貴　　小松　勇斗
小松　大登　　小松　ゆい　　小松　夢叶
小宮　慧大　　米田　　宗　　小森　　英
小森谷脩斗　　小山　友和　　小山　智則
児山　　凌　　近藤　晃史　　近藤　龍彦
近藤　千晴　　近藤　百花　　金堂　龍斗
近藤　　良　　近藤　涼介　　齋田　夕菜
齋藤　顕秀　　斉藤有結実　　斎藤　皐平
斉藤　正真　　齋藤　　秀　　西堂なつみ
齋藤　英俊　　齋藤　飛馬　　齋藤美有紀
齊藤　悠希　　齊藤　琉世　　境　　美月
酒井　里佳　　寒河江志織　　榊原　双葉
逆井　遥暉　　坂元　拓未　　阪本　徹太
酒本　智雄　　坂本　盛應　　坂本　夕佳
坂元　瑠衣　　佐久間健斗　　佐久間晴子
佐久間　悠　　櫻井　　陽　　桜井　哲平
櫻井　了生　　櫻町　友子　　佐々木亨輔
佐々木貴教　　佐々木彪雅　　佐々木真優
濱田美也子　　佐々木　玲　　笹本　　怜
佐藤　　翔　　佐藤　佳子　　佐藤　和希
佐藤　紘貴　　佐藤　洸介　　佐藤慎一郎
佐藤　鈴夏　　佐藤　成志　　佐藤　太基
佐藤　拓明　　佐藤としえ　　佐藤　智哉
佐藤　史華　　佐藤蒔和人　　佐藤　友己
佐藤　優尽　　佐藤　幸永　　佐藤　洋平
佐藤　龍一　　佐藤　亮太　　佐野弘志朗
佐野　公祐　　佐野　康大　　佐野　　護
猿山　幸村　　更田　彩音　　猿渡凜太郎
澤　侑香里　　沢木　優希　　澤村　一輝
澤村　憲伸　　産本　颯佑　　椎名　　春
塩入　大輔　　汐田樹希亜　　塩田　法郁
志賀　和人　　式井　　悠　　軸丸　　俊
繁森　達矢　　篠崎　　彩　　篠崎　王介
篠崎　晴天　　篠田　蒼真　　篠田　大旗
信田　奈那　　篠田龍太朗　　篠原　結衣
芝　佳奈子　　柴田　一騎　　柴田　美奈
柴田　悠希　　芝本　佳樹　　島倉　康平
島崎　新大　　島崎　健太　　嶌嵜　望紗
嶋田　佳奈　　島田　響子　　島田　暁行
島田　千穂　　嶋村龍之介　　島元　理帆
清水　昭博　　清水駿太郎　　清水　大介
清水　柾志　　清水　美佑　　清水　勇佑
七五三湧太　　下垣　佳祐　　下川　貴大
下栗　　護　　下田　和弥　　下出　大智
下村宏太朗　　下村　拓矢　　下村　陸人
趙　　友相　　東海林咲希　　庄子　大輔
初代　尚樹　　白石　航大　　白川　陽介
城田　直幸　　新谷　純平　　新元　太郎
陶　　彩帆　　末永　紘平　　末松　拓馬
須賀　彩貴　　菅　　佳晃　　菅沼心之介
菅原　健太　　菅原　孝太　　菅原　嗣音
杉浦　遼音　　杉原　英一　　杉本　冬萌
杉本　智暉　　杉山　真菜　　杉山　凱慶
周崎　海里　　鈴木　彩香　　鈴木　一生
鈴木　孝輔　　鈴木　皓大　　鈴木　皓大
鈴木　志織　　鈴木　秀造　　鈴木　竣介
鈴木　淳平　　鈴木　清太　　鈴木　世那
鈴木　太一　　鈴木　大斗　　鈴木　猛史
鈴木　遥香　　鈴木真奈也　　鈴木　邑奈
鈴木　庸介　　鈴木　　諒　　鈴木　燎河
須田　麻瑚　　須藤うらら　　須藤眞珠也
須藤　有介　　須原　吉生　　鷲見　陸杜
澄川　淳矢　　住田　　圭　　澄田　隆人
陶山　竜馬　　盛　　子愷　　清宮　　篤
瀬川　珠未　　関　　翔太　　関　　陽紀
関根　拓海　　関野　洋香　　関原絵里香
瀬下　駿希　　妹尾　成晃　　副島　裕二
添野　将嗣　　曾我　朋花　　園部　稜太
傍島佑一郎　　孫　　夏偲　　孫　　大翔
大藤　和希　　大道寺陽斗　　題府　涼馬
田浦　雅経　　高井　梨帆　　高井　良太
高岡　　暁　　高岡祥之介　　高岡　竜成
高木進之亮　　高木　隆文　　高久　真史
高崎　　成　　高島　彰男　　高島　準平
高嶋　大輝　　高須　　樹　　高月　美貴
高徳　珠希　　高橋　東真　　高橋　杏奈
高橋　愛真　　高橋　佳佑　　高橋　昂右
高橋　周平　　高橋丈一郎　　高橋　　暖
高橋　俊博　　高橋　直路　　高橋　風香
高橋　　衛　　高橋　睦希　　高橋　もも
高橋　　和　　高橋　百芽　　高橋　力也
高橋　　遼　　高橋遼太朗　　高橋麟太朗
高松　宏肇　　高峰　歩夢　　高屋うらら
高柳　東子　　高山愛美理　　高山　大輝
瀧澤　純暉　　瀧田　　証　　滝田菜々子
滝本　峻也　　田久保　誠　　詫磨　勇哉
内匠　魁登　　武井　真之　　竹内　広野
竹岡　　快　　竹下　萌佳　　竹田　啓悟
竹田　真望　　武田　　蓮　　武智　辰也
竹原　光敏　　竹本　侑生　　竹本　理沙
武山　莉子　　田島　春香　　多田美貴子
巽　　愛那　　辰見　一真　　巽　　亮介
立石　凜花　　舘沼　直子　　田中　　和
田中　　慧　　田中　　歩　　久常謙一郎
田中健太郎　　田中　滉大　　田中　琴子
田中しおり　　田中　周蔵　　田中　大晴
田中　大地　　田中　智朗　　田中　宇海
田中茉友子　　田中　泰寛　　田中　友理
田中隆太郎　　田中　　亮　　田中凜太郎
田邊　璃子　　谷　　佳子　　谷上さくら
谷口　啓太　　谷口潤一郎　　谷口　斉人
谷口　雄太　　谷野　太一　　谷藤　海翔
谷本　凪咲　　谷山　理矩　　田沼未来葵
種平　雄太　　田野　晴季　　多部田京佑
玉井　一旭　　玉井　恭平　　玉井　遥人
田牧　健吾　　玉腰　奏太　　玉田光太朗
玉田　修也　　玉手　遥華　　玉野　志門
田村　昌也　　千葉　大輝　　千葉　初陽
千葉　雅也　　茶谷　有美
チャピクリスティア　　　　　張　　笑林
趙　　　楠　　趙　　　良　　塚口　涼平
津金　希美　　月形　沙瑛　　辻　恵理奈
辻　　龍二　　辻川　　舜　　辻田　　彩
辻本　大揮　　辻本　　隆　　津田　　諒
土屋慶一郎　　土屋　　惟　　土谷　里紗
都築　雄汰　　綱井　遥菜　　津村　浩太
敦賀亮太朗　　劔　　夏子　　津留崎響明
出口　啓悟　　出崎　尭裕　　寺井　将貴
寺尾　拓磨　　寺坂　厚則　　寺下　　凪
寺戸　菜生　　寺部　直樹　　土井　脩平
土井　浩永　　土井川早季　　銅住　有紗
堂囿三四郎　　当山　怜花　　徳岡　　寛
戸倉有理沙　　登坂　玲央　　歳川　峻平
戸嶋　瑞樹　　利光凌太朗　　泊　　直希
富澤いのり　　冨永　康公　　友田　慶一
豊嶋　丈司　　豊村　太一　　鳥居　和生
内藤　仁彩　　内藤　　嶺　　直井美紗希
永井　貴也　　永井　奈佑　　永井　宏武
永井　義直　　仲井眞充輝　　永江　由季
中江　隆貴　　中尾　二郎　　長尾龍之介
長尾　涼太　　中岡　汐音　　長岡　太一
中川　琴葉　　中川　純一　　中川　真歩
長崎瑛治郎　　中崎　崇貴　　中澤　航貴
中澤　靖佳　　中島　　丈　　長島　　健
中島　晴子　　中島悠三郎　　中島　悠斗
中島　義貴　　中嶋　　涼　　中島　　類
中上　奈美　　中菅　　歩　　中園　裕大
仲田　晃希　　長田　彩利　　中田　　匠
永田　新陽　　永田　悠翔　　永谷　佳凜
中塚　　悠　　長友　亮太　　中西　康文
中根　岳彦　　中野　　晶　　中野　翔貴
中野　智稀　　中野　友温　　中野　鴻史
中野真梨子　　永野　悠太　　長浜　達彦
長浜　駿斗　　中林　一真　　永原　優香
中原　　優　　中村　海斗　　中村虎太郎
中村　俊輔　　中村　太一　　中村　秀晴
中村　奎斗　　中村　美咲　　中村悠太郎
中村　勇道　　中村　有希　　仲村　龍哉
中村　　亮　　中森健太郎　　中森　　心
長森　建旺　　中安　智之　　中山晶一朗
中山　善成　　那須　知樹　　生井　女蓮
成山　雅人　　難波　祥也　　新出　雄亮
贄田　美里　　西　　巧馬　　西　穂奈美
西尾　洋輝　　西岡　遼太　　西川　　量
西嶋　慶太　　西嶋　弘晃　　西田　康司
西廣　律希　　西部　元輝　　西俣　結貴
西村　海音　　西村　耕平　　西村　秀清
西本　願真　　西本　幹大　　仁田坂愛海
二藤　　爽　　二瓶　真和　　根岸　琉冴
根本　　堅　　根本　真琴　　野稲　和基
野垣　茉子　　野木　　紬　　野口潤之介
野口　真央　　野崎　正邦　　野尻　悠菜
能勢　直征　　野田亜季子　　野田　大樹
野田　美穂　　野々村亮一　　野村　篤史
野村　紗希　　野村　周平　　野村　晋作
野村　直人　　野本　京佑　　萩尾　　仁
萩本　　諒　　萩原緋奈子　　箱井　寛紀
箱田　雄太　　橋口新一郎　　橋本　息吹
橋本　幸汰　　橋本　惇平　　橋本　知希
橋本万理乃　　蓮見　奈々　　長谷しほり
長谷川航平　　長谷川さくら
長谷川　崇　　長谷川芳仁　　畑　　克哉
畑野　　梓　　波多野　胤　　旗本　威風
畑山　玲央　　服部　　凌　　馬場　涼乃
浜口　晃輔　　濱口　典宏　　浜島　慶心
浜田　　聖　　早川　一樹　　早川盾一郎
早川　　響　　早坂　拓能　　林　顕太郎
林　　哲平　　林　　慶輝　　林　　正則
林　　勇希　　林　　佑紀　　林　龍太郎
林谷　絢音　　原口　真緒　　原田かれん
原田　紗希　　原田　直仁　　原田　もえ
原田　悠作　　原田　理沙　　原見　悠斗
春田　壮史　　春野　優希　　春山　景介
半村　悠樹　　比嘉　結衣　　東野　　涼
疋田　純平　　引野　伸昭　　樋口　智之
樋上　　純　　平井　英次　　平井駿之介
平井　美保　　平田　航大　　平田　笙太
平田真乃香　　平田　友悟　　平塚　隆史
平野　有桜　　平野　健太　　平野　達士
平野　祉克　　平野　智大　　平野　智義
平野　茉優　　平野　瑞季　　平野　　悠
平松亜子佳　　平松　球生　　平松　真洋
平山　泰地　　平山　妙子　　拾井　玄雄
廣池　正太　　廣岡宗一郎　　廣岡柚木子
広島陽一朗　　広部　圭亮　　廣部　直哉
深澤翔太郎　　深沢　友彦　　深澤　義博
深瀬　直生　　深田　風太　　深堀つづみ
福岡　和晃　　福島　綾音　　福島　裕洋
福田　　敦　　福田　創太　　福田　　萌
福田　　廉　　福留　崇弘　　福畑翔太郎
福間　右教　　福本　織恵　　福本　媛乃
福本裕賀子　　藤井　　翔　　藤井　咲妃
藤井　　徹　　藤井　悠暉　　藤井　結日
藤井　有子　　藤井　悠作　　藤井　莉子
藤岡　優希　　藤木　優大　　藤澤奈々穂
藤澤　温樹　　藤澤　浩哉　　藤澤みなみ
藤澤　隆平　　藤田健太郎　　藤田　　樹
藤田　麻央　　藤田　万尋　　藤田　泰之
藤田　悠太　　藤田　侑斗　　藤田　燎河
藤永　惇寛　　藤野　兼佑　　藤野　智陽
藤村　　敦　　藤村　颯大　　藤村　暢彦
藤村　利勇　　藤本　暁平　　藤本　弘樹
藤本　美羽　　藤生　瑞貴　　藤原　　愛
藤原　晃大　　藤原　大輔　　藤原　晴也
藤原　優希　　藤原　佑月　　船井　真優
舟久保依沙　　船戸ありさ　　船橋明日香
古川　開大　　古澤　　遼　　古谷　彰務
古屋敷賢人　　古山　奈生　　外間　康幸
保木本晃正　　星　和華子　　保科　颯太
保科　真帆　　星野　隆就　　細川　大輔
細田　　新　　細谷　そら　　細山　恵吾
堀田　浩貴　　穗積　憧子　　堀　優香子
堀江　智仁　　堀江　元彦　　堀川　千里
堀切　王貴　　宮垣謙志郎　　堀端　優一
本田　彩葉　　本多　素子　　本田　祐規
本田　龍人　　本間　凪乃　　前川　達哉
前田　　翼　　前田　隼人　　前田　　亮
牧　　裕大　　牧田ことみ　　蒔田　優美
槇山　絢美　　正木　直斗　　眞島　大河
増井　達也　　増田　　耀　　増田　悠人
又野　哲太　　町野　晴基　　松井　海都
松井　　淳　　松井　碩孝　　松井　　優
松井祐紀子　　松井祐規也　　松浦　夏音
松浦みず紀　　松尾　太暉　　松尾　美咲
松尾　　龍　　松岡　佑季　　松坂　光邦
松崎　美音　　松下　恭大　　松下　慧輝
松下　　穣　　松嶋　　秀　　松田　大地
松田　匠実　　松田　祐季　　松田　　陸
松田　　陵　　松永　　尭　　松永　直樹
松波　英二　　松野有希子　　松原　七海
松原　悠人　　松丸　朔也　　松丸　佑都
松本　伊織　　松本　健汰　　松本　高輝
松本　幸大　　松本　柊希　　松本　祥吾
松本　龍樹　　松本　春香　　松本　美怜
松元　悠人　　松本　有平　　松本　幸音
松本　リヲ　　松山　　潤　　松山　智紀
丸山　築月　　丸山　桃果　　三浦　将真
三浦　優歩　　三浦　綾介　　三笠史央里
三上明日香　　三上　　遼　　三川　貴大
三木　俊弥　　御宿　壯太　　見島　淳太
三島　悠河　　水嶋　那生　　水田万柚子
水鳥　祐太　　水野あかり　　水野　　直
水野　七海　　水野　真晴　　溝渕　賀子
箕田七奈子　　三谷　夏帆　　道井　大貴
満留　優子　　三橋　勇斗　　三友　一輝
皆川萌々奈　　南　　海汰　　南　　和希
峯坂　尚明　　峯村　朋之　　箕輪　岳弥
宮川　和己　　宮川　智帆　　宮城真衣子
三宅　　萌　　都澤　和音　　宮澤　貴史
宮澤　拓哉　　宮下　学了　　宮下慶太郎
宮下　知也　　宮田　知仁　　宮田　誠也
宮谷　謙吾　　宮原　惇碩　　宮原　一樹
宮原　秀明　　宮前　汐葉　　宮本　　岳
宮本　尚希　　宮本　龍一　　美和　恭平
六浦　優太　　六名　　章　　武藤　新大
村井　円香　　村上　　葵　　村上愛優加
村上　和歩　　村上孝太郎　　村上　静夏
村上　大介　　村上　貴音　　村上仁奈子
村角　知信　　村田　恵理　　村田　魁斗
村田　一真　　村田　昂大　　村田　勇太
村田祐太郎　　村松　敦矢　　室田　尚太
室根　由了　　目黒　友暉　　女澤　雄一
毛利　俊介　　元木　琢己　　本村　律子
森　　彩奈　　森　　由梨　　森　　亮斗
森　　瑠衣　　森岡　　純　　森岡　初音
守川　梨琉　　森下　太智　　森田　　歩
森田　一輝　　森田　大雅　　森田　葉月
森田　実夢　　森村　春杜　　森本　敢大
森本　早紀　　森山　美結　　森山　亮輔
森脇佳乃子　　八木岡菜美　　柳下　知子
八木橋知子　　矢澤　　真　　矢島　和貴
安井　悠揮　　安池　広隆　　安田　　陽
安田　英郷　　安谷龍太郎　　谷田部洋輝
柳　　香里　　柳澤　在基　　柳澤　勝弘
柳澤　優那　　柳田　杏菜　　柳原　弘樹
柳原　良洋　　矢野　絹佳　　養父緒里咲
山内健太郎　　山内菜々夏　　山内　陸史
山浦　元気　　山岡　大道　　山岡　優太
山北　　怜　　山極　　丈　　山口あゆ美
山口　源人　　山口翔太郎　　山口　夏輝
山口　陽大　　山口　　諒　　山口　佑治
山口　祐平　　山口　倖央　　山口　義愛
山崎　甲斐　　山崎俊太郎　　山崎　　天
山崎　智也　　山崎　雅也　　山下　一貴
山下　航征　　山下　智史　　山下　詩織
鈴木　淳也　　山下　聡太　　山下竜之介
山田　彪人　　山田　佳穂　　山田　大樹
山田　千夏　　山田はるか　　山田　昌幸
山田　佳樹　　山田龍之介　　山中　智生
山根　弓奈　　山野内晴菜　　山村　皐樹
山本　夏凜　　山本　敬子　　山本　耕也
山本　章悟　　山本　真平　　山本　真生
山本　真也　　山本　侑樹　　山本　裕貴
山本　悠介　　山守　皓己　　由井　智樹
靱　　健司　　柚木　悠甫　　横井　佑真
横尾　大貴　　横尾　祐月　　横尾　龍星
横澤　将幸　　横島　由紀　　横田慎一郎
横塚健太郎　　横幕　　悠　　横山　あい
横山　海斗　　吉井　太郎　　吉池　百栞
吉江　実咲　　吉岡　爽乃　　吉岡　　翼
吉賀　結美　　吉川　　翔　　吉川　美帆
吉川　由夏　　吉川　隆成　　好川龍之介
吉澤　健二　　吉田　　朝　　吉田　愛弓
吉田　育未　　吉田　圭織　　吉田　憲正
吉田　堅士　　吉田　公成　　吉田　糸麻
吉田　翔真　　吉田慎太郎　　吉田　奈央
吉田　遥香　　吉田　茉央　　吉田　良護
吉田和喜子　　吉留明日翔　　吉中　健太
芳仲　琴音　　吉村　柊太　　依田　尚己
米田　慶司　　米田　　隼　　米田ソテツ
米田　基樹　　李　　世輝　　李　　勇紀
力武龍一郎　　劉　　佳旭　　林　　鳳英
呂　　恪涵　　六角　勇人　　若月　　瞳
脇坂将太朗　　脇坂　冬蘭　　脇田孝史郎
和田　菜月　　和田　優哉　　渡邉　敦紀
渡邉　　杏　　渡部加奈子　　村松　佳穂
渡部　恭太　　渡邊　健太　　渡邉　滉太
渡邉　紗樹　　渡邊　　柊　　渡邉　隆之
渡邊　哲也　　渡辺　菜月　　渡邉ひかり
渡邉　嘉斗　　渡邉　元宏　　渡辺　祐奈
渡邊　陽介　　渡邉　莉子　　渡部　　亮
渡會　　然

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## 大橋正春 元最高裁判所判事（２４期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/03/oohashi24/
Published: 2026-05-03
Modified: 2026-05-04
Category: 元裁判官の一覧

生年月日 S22.3.31
出身大学 東大
H29.3.31 定年退官
H24.2.13 最高裁判事・三小
（一弁所属の弁護士）

＊１　最高裁判事就任までの経歴の詳細については，[大橋正春最高裁判所判事任命の閣議書（平成２３年１２月２７日付）](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e5%a4%a7%e6%a9%8b%e6%ad%a3%e6%98%a5%e6%9c%80%e9%ab%98%e8%a3%81%e5%88%a4%e6%89%80%e5%88%a4%e4%ba%8b%e4%bb%bb%e5%91%bd%e3%81%ae%e9%96%a3%e8%ad%b0%e6%9b%b8%ef%bc%88%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%92%ef%bc%93/)を参照してください。
＊２　以下の記事も参照してください。
・　[最高裁判所判事任命の閣議書](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/02/28/ninmei-kakugisho/)
・　[親任式及び認証官任命式](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/04/20/shinninshiki-ninshoukanninnmeishiki/)
・　[憲法週間における最高裁判所判事の視察](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/04/18/saikousai-shisatsu/)

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## 山浦善樹 元最高裁判所判事（２６期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/03/yamaura26/
Published: 2026-05-03
Modified: 2026-05-04
Category: 元裁判官の一覧

生年月日 S21.7.4
出身大学 一橋大
H28.7.4 定年退官
H24.3.1 最高裁判事・
（東弁所属の弁護士）

＊１　最高裁判事就任までの経歴の詳細については，[山浦善樹最高裁判所判事任命の閣議書（平成２４年１月２０日付）](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e5%b1%b1%e6%b5%a6%e5%96%84%e6%a8%b9%e6%9c%80%e9%ab%98%e8%a3%81%e5%88%a4%e6%89%80%e5%88%a4%e4%ba%8b%e4%bb%bb%e5%91%bd%e3%81%ae%e9%96%a3%e8%ad%b0%e6%9b%b8%ef%bc%88%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%92%ef%bc%94/)を参照してください。
＊２　以下の記事も参照してください。
・　[最高裁判所判事任命の閣議書](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/02/28/ninmei-kakugisho/)
・　[親任式及び認証官任命式](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/04/20/shinninshiki-ninshoukanninnmeishiki/)
・　[憲法週間における最高裁判所判事の視察](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/04/18/saikousai-shisatsu/)

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## 鬼丸かおる 元最高裁判所判事（２７期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/03/onimaru27/
Published: 2026-05-03
Modified: 2026-06-27
Category: 元裁判官の一覧

生年月日 S24.2.7
出身大学 東大
H31.2.7 定年退官
H25.2.6 最高裁判事・二小
（東弁所属の弁護士）

＊０　令和２年５月１日に東京弁護士会で弁護士登録をして（弁護士登録番号は１４９３２），片岡総合法律事務所に入所しました。
＊１　最高裁判事就任までの経歴の詳細については，[鬼丸かおる最高裁判所判事任命の閣議書（平成２５年１月１８日付）](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e9%ac%bc%e4%b8%b8%e3%81%8b%e3%81%8a%e3%82%8b%e6%9c%80%e9%ab%98%e8%a3%81%e5%88%a4%e6%89%80%e5%88%a4%e4%ba%8b%e4%bb%bb%e5%91%bd%e3%81%ae%e9%96%a3%e8%ad%b0%e6%9b%b8%ef%bc%88%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%92/)を参照してください。
＊２　以下の記事も参照してください。
・　[最高裁判所判事任命の閣議書](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/02/28/ninmei-kakugisho/)
・　[親任式及び認証官任命式](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/04/20/shinninshiki-ninshoukanninnmeishiki/)
・　[憲法週間における最高裁判所判事の視察](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/04/18/saikousai-shisatsu/)

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## 木内道祥 元最高裁判所判事（２７期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/03/kiuchi27/
Published: 2026-05-03
Modified: 2026-05-04
Category: 元裁判官の一覧

生年月日 S23.1.2
出身大学 東大
H30.1.2 定年退官
H25.4.25 最高裁判事・三小
（大弁所属の弁護士）

＊１　最高裁判事就任までの経歴の詳細については，[木内道祥最高裁判所判事任命の閣議書（平成２５年３月２６日付）](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e6%9c%a8%e5%86%85%e9%81%93%e7%a5%a5%e6%9c%80%e9%ab%98%e8%a3%81%e5%88%a4%e6%89%80%e5%88%a4%e4%ba%8b%e4%bb%bb%e5%91%bd%e3%81%ae%e9%96%a3%e8%ad%b0%e6%9b%b8%ef%bc%88%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%92%ef%bc%95/)を参照してください。
＊２　以下の記事も参照してください。
・　[最高裁判所判事任命の閣議書](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/02/28/ninmei-kakugisho/)
・　[親任式及び認証官任命式](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/04/20/shinninshiki-ninshoukanninnmeishiki/)
・　[憲法週間における最高裁判所判事の視察](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/04/18/saikousai-shisatsu/)
・　[大阪弁護士会出身の最高裁判所判事の一覧](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/04/30/daiben-saikousai/)

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## 木澤克之 元最高裁判所判事（２９期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/03/kizawa29/
Published: 2026-05-03
Modified: 2026-06-27
Category: 元裁判官の一覧

生年月日 S26.8.27
出身大学 立教大
R3.8.27 定年退官
H28.7.19 最高裁判事・一小
（東弁所属の弁護士）

＊０　令和３年８月２７日に東京弁護士会で弁護士登録をしました（弁護士登録番号は１５８７０）。
＊１　最高裁判事就任までの経歴の詳細については，[木澤克之最高裁判所判事任命の閣議書（平成２８年６月１７日付）](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%92%ef%bc%98%e5%b9%b4%ef%bc%96%e6%9c%88%ef%bc%91%ef%bc%97%e6%97%a5%e3%81%ae%ef%bc%8c%e6%9c%a8%e6%be%a4%e5%85%8b%e4%b9%8b%e6%9c%80%e9%ab%98%e8%a3%81%e5%88%a4%e6%89%80%e5%88%a4/)を参照してください。
＊２　以下の記事も参照してください。
・　[最高裁判所判事任命の閣議書](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/02/28/ninmei-kakugisho/)
・　[親任式及び認証官任命式](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/04/20/shinninshiki-ninshoukanninnmeishiki/)
・　[憲法週間における最高裁判所判事の視察](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/04/18/saikousai-shisatsu/)

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## 山口厚 元最高裁判所判事（期外）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/03/yamaguchi-kigai/
Published: 2026-05-03
Modified: 2026-06-21
Category: 元裁判官の一覧

生年月日 S28.11.6
出身大学 東大
退官時の年齢 70歳
叙勲 R7年春・旭日大綬章
R5.11.6 定年退官
H29.2.6 最高裁判事・一小
（元東京大学大学院法学政治学研究科長・法学部長）

＊１　最高裁判事就任までの経歴の詳細については，[山口厚最高裁判所判事任命の閣議書（平成２９年１月１３日付）](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%92%ef%bc%99%e5%b9%b4%ef%bc%91%e6%9c%88%ef%bc%91%ef%bc%93%e6%97%a5%e3%81%ae%ef%bc%8c%e5%b1%b1%e5%8f%a3%e5%8e%9a%e6%9c%80%e9%ab%98%e8%a3%81%e5%88%a4%e6%89%80%e5%88%a4%e4%ba%8b/)（[同年２月６日付の裁可書](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/10/山口厚最高裁判所判事等の任命に関する裁可書（平成２９年２月６日付）.pdf)）を参照してください。
＊２　以下の記事も参照してください。
・　[最高裁判所判事任命の閣議書](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/02/28/ninmei-kakugisho/)
・　[親任式及び認証官任命式](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/04/20/shinninshiki-ninshoukanninnmeishiki/)
・　[憲法週間における最高裁判所判事の視察](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/04/18/saikousai-shisatsu/)

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## 宮崎裕子 元最高裁判所判事（３１期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/03/miyazaki31/
Published: 2026-05-03
Modified: 2026-06-28
Category: 元裁判官の一覧

生年月日 S26.7.9
出身大学 東大
R3.7.9 定年退官
H30.1.9 最高裁判事・三小
（一弁所属の弁護士）

＊０　令和３年７月１５日に第一東京弁護士会で弁護士登録をして（弁護士登録番号は１６６８５），[長島・大野・常松法律事務所](https://www.nagashima.com)に再入所しました（同事務所HPの[「宮崎裕子　Yuko Miyazaki」](https://www.nagashima.com/lawyers/yuko_miyazaki/)参照）。
＊１　最高裁判事就任までの経歴の詳細については，[深山卓也及び宮崎裕子最高裁判所判事任命の閣議書（平成２９年１２月８日付）](https://yamanaka-bengoshi.jp/291208-%e6%b7%b1%e5%b1%b1%e5%8d%93%e4%b9%9f%e5%8f%8a%e3%81%b3%e7%ab%b9%e5%86%85%ef%bc%88%e5%ae%ae%e5%b4%8e%ef%bc%89%e8%a3%95%e5%ad%90%e3%82%92%e6%9c%80%e9%ab%98%e8%a3%81%e5%88%a4%e4%ba%8b%e3%81%ab/)を参照してください。
＊２　以下の記事も参照してください。
・　[最高裁判所判事任命の閣議書](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/02/28/ninmei-kakugisho/)
・　[親任式及び認証官任命式](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/04/20/shinninshiki-ninshoukanninnmeishiki/)
・　[憲法週間における最高裁判所判事の視察](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/04/18/saikousai-shisatsu/)

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## 草野耕一 元最高裁判所判事（３２期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/03/kusano32/
Published: 2026-05-03
Modified: 2026-06-21
Category: 元裁判官の一覧

生年月日 S30.3.22
出身大学 東大
退官時の年齢 70歳
叙勲 R8年春・旭日大綬章
R7.3.22 定年退官
H31.2.13 最高裁判事・二小
（一弁所属の弁護士）

＊１　最高裁判事就任までの経歴の詳細については，[草野耕一最高裁判所判事任命の閣議書（平成３１年１月１１日付）](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e8%8d%89%e9%87%8e%e8%80%95%e4%b8%80%e5%bc%81%e8%ad%b7%e5%a3%ab%e3%82%92%e6%9c%80%e9%ab%98%e8%a3%81%e5%88%a4%e4%ba%8b%e3%81%ab%e4%bb%bb%e5%91%bd%e3%81%97%e3%81%9f%e9%9a%9b%e3%81%ae%e9%96%a3%e8%ad%b0/)（[同年２月１３日付の裁可書](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/10/草野耕一最高裁判所判事等の任命に関する裁可書（平成３１年２月１３日付）.pdf)）を参照してください。
＊２　以下の記事も参照してください。
・　[最高裁判所判事任命の閣議書](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/02/28/ninmei-kakugisho/)
・　[親任式及び認証官任命式](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/04/20/shinninshiki-ninshoukanninnmeishiki/)
・　[憲法週間における最高裁判所判事の視察](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/04/18/saikousai-shisatsu/)

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## 宇賀克也 元最高裁判所判事（期外）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/03/uga-kigai/
Published: 2026-05-03
Modified: 2026-06-27
Category: 元裁判官の一覧

生年月日 S30.7.21
出身大学 東大
R7.7.21 定年退官
R3.3.20 最高裁判事・三小
（元東京大学大学院法学政治学研究科・法学部教授）

＊０　令和７年９月１日に第一東京弁護士会で弁護士登録をして（弁護士登録番号は６７３５７），[長島・大野・常松法律事務所](https://www.nagashima.com)に入所しました（同事務所HPの[「宇賀克也　Katsuya Uga」](https://www.nagashima.com/lawyers/katsuya_uga/)参照）。
＊１　最高裁判事就任までの経歴の詳細については，[宇賀克也最高裁判所判事任命の閣議書（平成３１年２月２２日付）](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e5%ae%87%e8%b3%80%e5%85%8b%e4%b9%9f%e6%9c%80%e9%ab%98%e8%a3%81%e5%88%a4%e6%89%80%e5%88%a4%e4%ba%8b%e4%bb%bb%e5%91%bd%e3%81%ae%e9%96%a3%e8%ad%b0%e6%9b%b8%ef%bc%88%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%93%ef%bc%91/)を参照してください。
＊２　以下の記事も参照してください。
・　[最高裁判所判事任命の閣議書](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/02/28/ninmei-kakugisho/)
・　[親任式及び認証官任命式](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/04/20/shinninshiki-ninshoukanninnmeishiki/)
・　[憲法週間における最高裁判所判事の視察](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/04/18/saikousai-shisatsu/)

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## 岡正晶 元最高裁判所判事（３４期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/03/oka34/
Published: 2026-05-03
Modified: 2026-06-27
Category: 元裁判官の一覧

生年月日 S31.2.2
出身大学 東大
R8.2.2 定年退官
R3.9.3 最高裁判事・一小
（一弁所属の弁護士）

＊０　令和８年２月２日に第一東京弁護士会で弁護士登録をして（弁護士登録番号は１７９６２），[梶谷綜合法律事務所](https://www.kajitani.gr.jp)に入所しました（同事務所HPの[「岡　正晶　1956年生　香川県出身」](https://www.kajitani.gr.jp/lawyer/oka.html)参照）。
＊１　最高裁判事就任までの経歴の詳細については，[岡正晶最高裁判所判事及び堺徹最高裁判所判事任命の閣議書（令和３年７月３０日付）](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e5%b2%a1%e6%ad%a3%e6%99%b6%e6%9c%80%e9%ab%98%e8%a3%81%e5%88%a4%e6%89%80%e5%88%a4%e4%ba%8b%ef%bc%8c%e5%a0%ba%e5%be%b9%e6%9c%80%e9%ab%98%e8%a3%81%e5%88%a4%e6%89%80%e5%88%a4%e4%ba%8b%e5%8f%8a%e3%81%b3/)に含まれる[岡正晶 元第一東京弁護士会会長の履歴書](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-admin/post.php?post=43752&amp;action=edit)を参照してください。
＊２　以下の記事も参照してください。
・　[最高裁判所判事任命の閣議書](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/02/28/ninmei-kakugisho/)
・　[親任式及び認証官任命式](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/04/20/shinninshiki-ninshoukanninnmeishiki/)
・　[憲法週間における最高裁判所判事の視察](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/04/18/saikousai-shisatsu/)

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## 阿多博文 最高裁判所判事（４２期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/03/ata42-2/
Published: 2026-05-03
Modified: 2026-06-06
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 S35.5.14
出身大学 京大院
定年退官発令予定日 R12.5.14
R8.2.2 最高裁判事・一小
（大弁所属の弁護士）

＊１　最高裁判事就任までの経歴の詳細については，[阿多博文最高裁判所判事任命の閣議書（令和７年１２月２３日付）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/02/阿多博文最高裁判所判事任命の閣議書（令和７年１２月２３日付）.pdf)を参照してください。
＊２　以下の記事も参照してください。
・　[最高裁判所第一小法廷の裁判官（着任順）](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/10/12/saikosai-saibankan1/)
・　[最高裁判所判事任命の閣議書](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/02/28/ninmei-kakugisho/)
・　[親任式及び認証官任命式](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/04/20/shinninshiki-ninshoukanninnmeishiki/)
・　[憲法週間における最高裁判所判事の視察](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/04/18/saikousai-shisatsu/)
・　[大阪弁護士会出身の最高裁判所判事の一覧](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/04/30/daiben-saikousai/)
＊３　４２期の阿多麻子裁判官の判事補任官時点の氏名は「横田麻子」でしたところ，４２期の阿多裁判官としては，[阿多博文](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/03/ata42-2/)裁判官及び[阿多麻子](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/08/09/ata42/)裁判官がいます。


阿多博文 客員教授は
本学の法学部をご卒業されており、
本学の法学部卒業生としては
初めての最高裁判事ご就任となります。

ご就任おめでとうございます❗️

— 同志社大学 Doshisha University (@DoshishaUniv_PR) [January 6, 2026](https://x.com/DoshishaUniv_PR/status/2008397609141235991?ref_src=twsrc%5Etfw)

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## 沖野眞已 最高裁判所判事（期外）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/03/okino-kigai/
Published: 2026-05-03
Modified: 2026-05-17
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 S39.1.12
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R16.1.12
R7.7.24 最高裁判事・三小
（元東京大学大学院法学政治学研究科長・法学部長）

＊１　最高裁判事就任までの経歴の詳細については，[沖野眞已最高裁判所判事任命の閣議書（令和７年６月６日付）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/08/沖野眞已最高裁判所判事任命の閣議書（令和７年６月６日付）.pdf)を参照してください。
＊２　以下の記事も参照してください。
・　[令和８年２月８日執行の第２７回最高裁判所裁判官国民審査](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/05/kokuminshinsa27/)
・　[最高裁判所第三小法廷の裁判官（着任順）](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/10/12/saikosai-saibankan3/)
・　[最高裁判所判事任命の閣議書](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/02/28/ninmei-kakugisho/)
・　[親任式及び認証官任命式](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/04/20/shinninshiki-ninshoukanninnmeishiki/)
・　[憲法週間における最高裁判所判事の視察](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/04/18/saikousai-shisatsu/)

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## 高須順一 最高裁判所判事（４０期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/03/takasu40/
Published: 2026-05-03
Modified: 2026-06-07
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 S34.10.9
出身大学 法政大
定年退官発令予定日 R11.10.9
R7.3.27 最高裁判事・二小
（東弁所属の弁護士）

＊１　最高裁判事就任までの経歴の詳細については，[高須順一最高裁判所判事任命の閣議書（令和７年２月１４日付）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/03/高須順一最高裁判事及び小林宏司広島高裁長官任命の閣議書（令和７年２月１４日付）.pdf)を参照してください。
＊２　以下の記事も参照してください。
・　[令和８年２月８日執行の第２７回最高裁判所裁判官国民審査](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/05/kokuminshinsa27/)
・　[最高裁判所第二小法廷の裁判官（長官以外は着任順）](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/10/12/saikosai-saibankan2/)
・　[最高裁判所判事任命の閣議書](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/02/28/ninmei-kakugisho/)
・　[親任式及び認証官任命式](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/04/20/shinninshiki-ninshoukanninnmeishiki/)
・　[憲法週間における最高裁判所判事の視察](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/04/18/saikousai-shisatsu/)

本学法学部出身、本学法科大学院教授を務めた [#高須順一](https://x.com/hashtag/%E9%AB%98%E9%A0%88%E9%A0%86%E4%B8%80?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw) 氏が、3月27日付で最高裁判所判事に就任しました。本学卒業生の最高裁判事の就任は、小谷勝重氏、遠藤光男氏に次いで3人目となります。[#法政大学](https://x.com/hashtag/%E6%B3%95%E6%94%BF%E5%A4%A7%E5%AD%A6?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw) [https://t.co/OYkd7MKjR7](https://t.co/OYkd7MKjR7)

— 法政大学 (@hosei_pr) [March 28, 2025](https://x.com/hosei_pr/status/1905532697822507378?ref_src=twsrc%5Etfw)

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## 宮川美津子 最高裁判所判事（３８期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/03/miyagawa38/
Published: 2026-05-03
Modified: 2026-05-05
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 S35.2.13
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R12.2.13
R5.11.6 最高裁判事・一小
（一弁所属の弁護士）

＊１　最高裁判事就任までの経歴の詳細については，[宮川美津子最高裁判所判事任命の閣議書（令和５年１０月６日付）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2023/11/%E5%AE%AE%E5%B7%9D%E7%BE%8E%E6%B4%A5%E5%AD%90%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%E5%88%A4%E4%BA%8B%E4%BB%BB%E5%91%BD%E3%81%AE%E9%96%A3%E8%AD%B0%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%95%E5%B9%B4%EF%BC%91%EF%BC%90%E6%9C%88%EF%BC%96%E6%97%A5%E4%BB%98%EF%BC%89.pdf)を参照してください。
＊２　以下の記事も参照してください。
・　[最高裁判所第一小法廷の裁判官（着任順）](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/10/12/saikosai-saibankan1/)
・　[最高裁判所判事任命の閣議書](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/02/28/ninmei-kakugisho/)
・　[親任式及び認証官任命式](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/04/20/shinninshiki-ninshoukanninnmeishiki/)
・　[憲法週間における最高裁判所判事の視察](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/04/18/saikousai-shisatsu/)

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## 渡邉惠理子 最高裁判所判事（４０期）の経歴
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/03/watanabe40-3/
Published: 2026-05-03
Modified: 2026-05-06
Category: 現職裁判官の一覧

生年月日 S33.12.27
出身大学 東北大
定年退官発令予定日 R10.12.27
R3.7.16 最高裁判事・三小
（一弁所属の弁護士）

＊１　最高裁判事就任までの経歴の詳細については，[安浪亮介及び宮城（渡邉）恵理子最高裁判所判事任命の閣議書（令和３年６月４日付）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2021/08/安浪亮介及び宮城（渡邉）恵理子最高裁判所判事任命の閣議書（令和３年６月４日付）.pdf)に含まれる[宮城（渡邉）恵理子 弁護士の履歴書](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2021/08/宮城（渡邉）恵理子-弁護士の履歴書→令和３年７月１６日，最高裁判所判事に任命された。.pdf)を参照してください。
＊２　以下の記事も参照してください。
・　[最高裁判所第三小法廷の裁判官（着任順）](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/10/12/saikosai-saibankan3/)
・　[最高裁判所判事任命の閣議書](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/02/28/ninmei-kakugisho/)
・　[親任式及び認証官任命式](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/04/20/shinninshiki-ninshoukanninnmeishiki/)
・　[憲法週間における最高裁判所判事の視察](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/04/18/saikousai-shisatsu/)

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## 誕生年別の誕生日順及び修習期順のすべての裁判官一覧へのリンク
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/02/tanjyounen-tanjyoubi-saibankan/
Published: 2026-05-02
Modified: 2026-05-31
Category: 生年月日順の現職裁判官

１　２０２６年１月１日現在，７０歳未満の裁判官（誕生日順及び修習期順）

２００３年（[現職](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/2003genshoku/)（修習期順），[元裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/2003moto/)（修習期順），[すべての裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/2003/)（修習期順））
２００２年（[現職](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/2002genshoku/)（修習期順），[元裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/2002moto/)（修習期順），[すべての裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/2002/)（修習期順））
２００１年（[現職](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/2001genshoku/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/2001genshoku/?orderby=term_asc)），[元裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/2001moto/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/2001moto/?orderby=term_asc)），[すべての裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/2001/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/2001/?orderby=term_asc)））
２０００年（[現職](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/2000genshoku/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/2000genshoku/?orderby=term_asc)），[元裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/2000moto/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/2000moto/?orderby=term_asc)），[すべての裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/2000/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/2000/?orderby=term_asc)））
１９９９年（[現職](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1999genshoku/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1999genshoku/?orderby=term_asc)），[元裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1999moto/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1999moto/?orderby=term_asc)），[すべての裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1999/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1999/?orderby=term_asc)））
１９９８年（[現職](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1998genshoku/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1998genshoku/?orderby=term_asc)），[元裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1998moto/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1998moto/?orderby=term_asc)），[すべての裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1998/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1998/?orderby=term_asc)））
１９９７年（[現職](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1997genshoku/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1997genshoku/?orderby=term_asc)），[元裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1997moto/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1997moto/?orderby=term_asc)），[すべての裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1997/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1997/?orderby=term_asc)））
１９９６年（[現職](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1996genshoku/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1996genshoku/?orderby=term_asc)），[元裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1996moto/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1996moto/?orderby=term_asc)），[すべての裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1996/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1996/?orderby=term_asc)））
１９９５年（[現職](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1995genshoku/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1995genshoku/?orderby=term_asc)），[元裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1995moto/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1995moto/?orderby=term_asc)），[すべての裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1995/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1995/?orderby=term_asc)））
１９９４年（[現職](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1994genshoku/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1994genshoku/?orderby=term_asc)），[元裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1994moto/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1994moto/?orderby=term_asc)），[すべての裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1994/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1994/?orderby=term_asc)））
１９９３年（[現職](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1993genshoku/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1993genshoku/?orderby=term_asc)），[元裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1993moto/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1993moto/?orderby=term_asc)），[すべての裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1993/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1993/?orderby=term_asc)））
１９９２年（[現職](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1992genshoku/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1992genshoku/?orderby=term_asc)），[元裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1992moto/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1992moto/?orderby=term_asc)），[すべての裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1992/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1992/?orderby=term_asc)））
１９９１年（[現職](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1991genshoku/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1991genshoku/?orderby=term_asc)），[元裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1991moto/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1991moto/?orderby=term_asc)），[すべての裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1991/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1991/?orderby=term_asc)））
１９９０年（[現職](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1990genshoku/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1990genshoku/?orderby=term_asc)），[元裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1990moto/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1990moto/?orderby=term_asc)），[すべての裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1990/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1990/?orderby=term_asc)））
１９８９年（[現職](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1989genshoku/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1989genshoku/?orderby=term_asc)），[元裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1989moto/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1989moto/?orderby=term_asc)），[すべての裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1989/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1989/?orderby=term_asc)））
１９８８年（[現職](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1988genshoku/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1988genshoku/?orderby=term_asc)），[元裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1988moto/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1988moto/?orderby=term_asc)），[すべての裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1988/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1988/?orderby=term_asc)））
１９８７年（[現職](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1987genshoku/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1987genshoku/?orderby=term_asc)），[元裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1987moto/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1987moto/?orderby=term_asc)），[すべての裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1987/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1987/?orderby=term_asc)））
１９８６年（[現職](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1986genshoku/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1986genshoku/?orderby=term_asc)），[元裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1986moto/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1986moto/?orderby=term_asc)），[すべての裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1986/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1986/?orderby=term_asc)））
１９８５年（[現職](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1985genshoku/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1985genshoku/?orderby=term_asc)），[元裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1985moto/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1985moto/?orderby=term_asc)），[すべての裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1985/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1985/?orderby=term_asc)））
１９８４年（[現職](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1984genshoku/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1984genshoku/?orderby=term_asc)），[元裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1984moto/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1984moto/?orderby=term_asc)），[すべての裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1984/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1984/?orderby=term_asc)））
１９８３年（[現職](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1983genshoku/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1983genshoku/?orderby=term_asc)），[元裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1983moto/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1983moto/?orderby=term_asc)），[すべての裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1983/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1983/?orderby=term_asc)））
１９８２年（[現職](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1982genshoku/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1982genshoku/?orderby=term_asc)），[元裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1982moto/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1982moto/?orderby=term_asc)），[すべての裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1982/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1982/?orderby=term_asc)））
１９８１年（[現職](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1981genshoku/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1981genshoku/?orderby=term_asc)），[元裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1981moto/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1981moto/?orderby=term_asc)），[すべての裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1981/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1981/?orderby=term_asc)））
１９８０年（[現職](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1980genshoku/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1980genshoku/?orderby=term_asc)），[元裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1980moto/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1980moto/?orderby=term_asc)），[すべての裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1980/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1980/?orderby=term_asc)））
１９７９年（[現職](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1979genshoku/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1979genshoku/?orderby=term_asc)），[元裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1979moto/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1979moto/?orderby=term_asc)），[すべての裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1979/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1979/?orderby=term_asc)））
１９７８年（[現職](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1978genshoku/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1978genshoku/?orderby=term_asc)），[元裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1978moto/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1978moto/?orderby=term_asc)），[すべての裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1978/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1978/?orderby=term_asc)））
１９７７年（[現職](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1977genshoku/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1977genshoku/?orderby=term_asc)），[元裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1977moto/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1977moto/?orderby=term_asc)），[すべての裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1977/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1977/?orderby=term_asc)））
１９７６年（[現職](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1976genshoku/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1976genshoku/?orderby=term_asc)），[元裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1976moto/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1976moto/?orderby=term_asc)），[すべての裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1976/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1976/?orderby=term_asc)））
１９７５年（[現職](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1975genshoku/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1975genshoku/?orderby=term_asc)），[元裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1975moto/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1975moto/?orderby=term_asc)），[すべての裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1975/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1975/?orderby=term_asc)））
１９７４年（[現職](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1974genshoku/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1974genshoku/?orderby=term_asc)），[元裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1974moto/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1974moto/?orderby=term_asc)），[すべての裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1974/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1974/?orderby=term_asc)））
１９７３年（[現職](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1973genshoku/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1973genshoku/?orderby=term_asc)），[元裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1973moto/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1973moto/?orderby=term_asc)），[すべての裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1973/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1973/?orderby=term_asc)））
１９７２年（[現職](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1972genshoku/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1972genshoku/?orderby=term_asc)），[元裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1972moto/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1972moto/?orderby=term_asc)），[すべての裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1972/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1972/?orderby=term_asc)））
１９７１年（[現職](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1971genshoku/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1971genshoku/?orderby=term_asc)），[元裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1971moto/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1971moto/?orderby=term_asc)），[すべての裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1971/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1971/?orderby=term_asc)））
１９７０年（[現職](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1970genshoku/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1970genshoku/?orderby=term_asc)），[元裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1970moto/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1970moto/?orderby=term_asc)），[すべての裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1970/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1970/?orderby=term_asc)））
１９６９年（[現職](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1969genshoku/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1969genshoku/?orderby=term_asc)），[元裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1969moto/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1969moto/?orderby=term_asc)），[すべての裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1969/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1969/?orderby=term_asc)））
１９６８年（[現職](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1968genshoku/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1968genshoku/?orderby=term_asc)），[元裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1968moto/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1968moto/?orderby=term_asc)），[すべての裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1968/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1968/?orderby=term_asc)））
１９６７年（[現職](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1967genshoku/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1967genshoku/?orderby=term_asc)），[元裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1967moto/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1967moto/?orderby=term_asc)），[すべての裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1967/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1967/?orderby=term_asc)））
１９６６年（[現職](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1966genshoku/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1966genshoku/?orderby=term_asc)），[元裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1966moto/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1966moto/?orderby=term_asc)），[すべての裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1966/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1966/?orderby=term_asc)））
１９６５年（[現職](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1965genshoku/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1965genshoku/?orderby=term_asc)），[元裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1965moto/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1965moto/?orderby=term_asc)），[すべての裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1965/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1965/?orderby=term_asc)））
１９６４年（[現職](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1964genshoku/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1964genshoku/?orderby=term_asc)），[元裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1964moto/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1964moto/?orderby=term_asc)），[すべての裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1964/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1964/?orderby=term_asc)））
１９６３年（[現職](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1963genshoku/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1963genshoku/?orderby=term_asc)），[元裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1963moto/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1963moto/?orderby=term_asc)），[すべての裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1963/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1963/?orderby=term_asc)））
１９６２年（[現職](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1962genshoku/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1962genshoku/?orderby=term_asc)），[元裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1962moto/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1962moto/?orderby=term_asc)），[すべての裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1962/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1962/?orderby=term_asc)））
１９６１年（[現職](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1961genshoku/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1961genshoku/?orderby=term_asc)），[元裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1961moto/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1961moto/?orderby=term_asc)），[すべての裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1961/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1961/?orderby=term_asc)））
１９６０年（[現職](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1960genshoku/)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1960genshoku/?orderby=term_asc)），[すべての裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1960/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1960/?orderby=term_asc)））
１９５９年（[現職](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1959genshoku/)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1959genshoku/?orderby=term_asc)），[すべての裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1959/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1959/?orderby=term_asc)））
１９５８年（[現職](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1958genshoku/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1958genshoku/?orderby=term_asc)），[すべての裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1958/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1958/?orderby=term_asc)））
１９５７年（[現職](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1957genshoku/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1957genshoku/?orderby=term_asc)），[すべての裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1957/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1957/?orderby=term_asc)））
１９５６年（[現職](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1956genshoku/?orderby=name_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1956genshoku/?orderby=name_asc)），[すべての裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1956/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1956/?orderby=term_asc)））

２　２０２６年１月１日現在，７０歳以上の裁判官（誕生日順及び修習期順）

[１９００年](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1900/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1900/?orderby=term_asc)），[１９０４年](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1904/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1904/?orderby=term_asc)），[１９０５年](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1905/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1905/?orderby=term_asc)）
[１９０６年](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1906/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1906/?orderby=term_asc)），[１９０８年](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1908/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1908/?orderby=term_asc)），[１９０９年](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1909/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1909/?orderby=term_asc)）
[１９１０年](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1910/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1910/?orderby=term_asc)），[１９１１年](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1911/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1911/?orderby=term_asc)），[１９１２年](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1912/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1912/?orderby=term_asc)）
[１９１３年](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1913/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1913/?orderby=term_asc)），[１９１４年](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1914/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1914/?orderby=term_asc)），[１９１５年](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1915/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1915/?orderby=term_asc)）
[１９１６年](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1916/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1916/?orderby=term_asc)），[１９１７年](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1917/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1917/?orderby=term_asc)），[１９１８年](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1918/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1918/?orderby=term_asc)）
[１９１９年](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1919/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1919/?orderby=term_asc)），[１９２０年](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1920/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1920/?orderby=term_asc)），[１９２１年](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1921/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1921/?orderby=term_asc)）
[１９２２年](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1922/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1922/?orderby=term_asc)），[１９２３年](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1923/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1923/?orderby=term_asc)），[１９２４年](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1924/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1924/?orderby=term_asc)）
[１９２５年](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1925/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1925/?orderby=term_asc)），[１９２６年](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1926/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1926/?orderby=term_asc)），[１９２７年](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1927/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1927/?orderby=term_asc)）
[１９２８年](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1928/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1928/?orderby=term_asc)），[１９２９年](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1929/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1929/?orderby=term_asc)），[１９３０年](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1930/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1930/?orderby=term_asc)）
[１９３１年](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1931/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1931/?orderby=term_asc)），[１９３２年](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1932/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1932/?orderby=term_asc)），[１９３３年](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1933/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1933/?orderby=term_asc)）
[１９３４年](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1934/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1934/?orderby=term_asc)），[１９３５年](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1935/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1935/?orderby=term_asc)），[１９３６年](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1936/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1936/?orderby=term_asc)）
[１９３７年](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1937/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1937/?orderby=term_asc)），[１９３８年](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1938/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1938/?orderby=term_asc)），[１９３９年](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1939/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1939/?orderby=term_asc)）
[１９４０年](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1940/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1940/?orderby=term_asc)），[１９４１年](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1941/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1941/?orderby=term_asc)），[１９４２年](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1942/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1942/?orderby=term_asc)）
[１９４３年](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1943/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1943/?orderby=term_asc)），[１９４４年](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1944/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1944/?orderby=term_asc)），[１９４５年](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1945/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1945/?orderby=term_asc)）
[１９４６年](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1946/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1946/?orderby=term_asc)），[１９４７年](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1947/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1947/?orderby=term_asc)），[１９４８年](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1948/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1948/?orderby=term_asc)）
[１９４９年](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1949/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1949/?orderby=term_asc)），[１９５０年](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1950/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1950/?orderby=term_asc)），[１９５１年](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1951/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1951/?orderby=term_asc)）
[１９５２年](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1952/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1952/?orderby=term_asc)），[１９５３年](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1953/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1953/?orderby=term_asc)），[１９５４年](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1954/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1954/?orderby=term_asc)）
[１９５５年](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1955/?orderby=birth_asc)（[修習期順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1955/?orderby=term_asc)），
３　関連記事

①　[修習期別のあいうえお順及び生年月日順の現職裁判官一覧へのリンク](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/01/aiueo-seinengappi-genshoku-saibankan/)
②　[修習期別のあいうえお順及び生年月日順の裁判官一覧へのリンク](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/03/01/aiueo-seinengappi-saibankan/)
③　現職裁判官の経歴（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/category/sonota-genshoku-keireki/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/category/sonota-genshoku-keireki/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/category/sonota-genshoku-keireki/?orderby=birth_desc)）
→　すべての現職裁判官をまとめて表示しています。
④　[裁判官の退官情報](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/08/25/saibankan-taikan/)

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## 修習期別のあいうえお順及び生年月日順のすべての裁判官一覧へのリンク
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/01/aiueo-seinengappi-genshoku-saibankan/
Published: 2026-05-01
Modified: 2026-05-31
Category: 生年月日順の現職裁判官

１　修習期別のあいうえお順及び生年月日順の現職裁判官一覧へのリンク

２０２６年任官の７８期現職（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/78genshoku/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/78genshoku/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/78genshoku/?orderby=birth_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/78genshoku/?orderby=post_asc)）
２０２５年任官の７７期現職（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/77genshoku/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/77genshoku/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/77genshoku/?orderby=birth_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/77genshoku/?orderby=post_asc)）
２０２４年任官の７６期現職（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/76genshoku/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/76genshoku/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/76genshoku/?orderby=birth_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/76genshoku/?orderby=post_asc)）
２０２３年任官の７５期現職（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/75genshoku/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/75genshoku/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/75genshoku/?orderby=birth_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/75genshoku/?orderby=post_asc)）
２０２２年任官の７４期現職（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/74genshoku/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/74genshoku/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/74genshoku/?orderby=birth_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/74genshoku/?orderby=post_asc)）
２０２１年任官の７３期現職（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/73genshoku/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/73genshoku/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/73genshoku/?orderby=birth_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/73genshoku/?orderby=post_asc)）
２０２０年任官の７２期現職（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/72genshoku/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/72genshoku/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/72genshoku/?orderby=birth_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/72genshoku/?orderby=post_asc)）
２０１９年任官の７１期現職（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/71genshoku/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/71genshoku/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/71genshoku/?orderby=birth_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/71genshoku/?orderby=post_asc)）
２０１８年任官の７０期現職（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/70genshoku/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/70genshoku/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/70genshoku/?orderby=birth_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/70genshoku/?orderby=post_asc)）
２０１７年任官の６９期現職（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/69genshoku/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/69genshoku/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/69genshoku/?orderby=birth_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/69genshoku/?orderby=post_asc)）
２０１６年任官の６８期現職（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/68genshoku/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/68genshoku/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/68genshoku/?orderby=birth_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/68genshoku/?orderby=post_asc)）
２０１５年任官の６７期現職（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/67genshoku/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/67genshoku/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/67genshoku/?orderby=birth_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/67genshoku/?orderby=post_asc)）
２０１４年任官の６６期現職（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/66genshoku/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/66genshoku/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/66genshoku/?orderby=birth_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/66genshoku/?orderby=post_asc)）
２０１３年任官の６５期現職（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/65genshoku/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/65genshoku/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/65genshoku/?orderby=birth_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/65genshoku/?orderby=post_asc)）
２０１１年９月及び２０１２年１月任官の６４期現職（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/64genshoku/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/64genshoku/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/64genshoku/?orderby=birth_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/64genshoku/?orderby=post_asc)）
２０１０年９月及び２０１１年１月任官の６３期現職（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/63genshoku/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/63genshoku/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/63genshoku/?orderby=birth_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/63genshoku/?orderby=post_asc)）
２００９年９月及び２０１０年１月任官の６２期現職（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/62genshoku/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/62genshoku/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/62genshoku/?orderby=birth_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/62genshoku/?orderby=post_asc)）
２００８年９月及び２００９年１月任官の６１期現職（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/61genshoku/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/61genshoku/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/61genshoku/?orderby=birth_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/61genshoku/?orderby=post_asc)）
２００７年９月及び２００８年１月任官の６０期現職（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/60genshoku/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/60genshoku/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/60genshoku/?orderby=birth_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/60genshoku/?orderby=post_asc)）
２００６年任官の５９期現職（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/59genshoku/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/59genshoku/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/59genshoku/?orderby=birth_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/59genshoku/?orderby=post_asc)）
２００５年任官の５８期現職（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/58genshoku/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/58genshoku/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/58genshoku/?orderby=birth_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/58genshoku/?orderby=post_asc)）
２００４年任官の５７期現職（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/57genshoku/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/57genshoku/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/57genshoku/?orderby=birth_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/57genshoku/?orderby=post_asc)）
２００３年任官の５６期現職（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/56genshoku/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/56genshoku/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/56genshoku/?orderby=birth_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/56genshoku/?orderby=post_asc)）
２００２年任官の５５期現職（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/55genshoku/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/55genshoku/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/55genshoku/?orderby=birth_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/55genshoku/?orderby=post_asc)）
２００１年任官の５４期現職（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/54genshoku/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/54genshoku/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/54genshoku/?orderby=birth_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/54genshoku/?orderby=post_asc)）
２０００年１０月任官の５３期現職（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/53genshoku/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/53genshoku/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/53genshoku/?orderby=birth_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/53genshoku/?orderby=post_asc)）
２０００年４月任官の５２期現職（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/52genshoku/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/52genshoku/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/52genshoku/?orderby=birth_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/52genshoku/?orderby=post_asc)）
１９９９年任官の５１期現職（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/51genshoku/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/51genshoku/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/51genshoku/?orderby=birth_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/51genshoku/?orderby=post_asc)）
１９９８年任官の５０期現職（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/50genshoku/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/50genshoku/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/50genshoku/?orderby=birth_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/50genshoku/?orderby=post_asc)）
１９９７年任官の４９期現職（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/49genshoku/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/49genshoku/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/49genshoku/?orderby=birth_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/49genshoku/?orderby=post_asc)）
１９９６年任官の４８期現職（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/48genshoku/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/48genshoku/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/48genshoku/?orderby=birth_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/48genshoku/?orderby=post_asc)）
１９９５年任官の４７期現職（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/47genshoku/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/47genshoku/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/47genshoku/?orderby=birth_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/47genshoku/?orderby=post_asc)）
１９９４年任官の４６期現職（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/46genshoku/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/46genshoku/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/46genshoku/?orderby=birth_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/46genshoku/?orderby=post_asc)）
１９９３年任官の４５期現職（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/45genshoku/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/45genshoku/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/45genshoku/?orderby=birth_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/45genshoku/?orderby=post_asc)）
１９９２年任官の４４期現職（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/44genshoku/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/44genshoku/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/44genshoku/?orderby=birth_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/44genshoku/?orderby=post_asc)）
１９９１年任官の４３期現職（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/43genshoku/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/43genshoku/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/43genshoku/?orderby=birth_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/43genshoku/?orderby=post_asc)）
１９９０年任官の４２期現職（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/42genshoku/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/42genshoku/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/42genshoku/?orderby=birth_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/42genshoku/?orderby=post_asc)）
１９８９年任官の４１期現職（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/41genshoku/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/41genshoku/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/41genshoku/?orderby=birth_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/41genshoku/?orderby=post_asc)）
１９８８年任官の４０期現職（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/40genshoku/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/40genshoku/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/40genshoku/?orderby=birth_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/40genshoku/?orderby=post_asc)）
１９８７年任官の３９期現職（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/39genshoku/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/39genshoku/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/39genshoku/?orderby=birth_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/39genshoku/?orderby=post_asc)）
１９８６年任官の３８期現職（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/38genshoku/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/38genshoku/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/38genshoku/?orderby=birth_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/38genshoku/?orderby=post_asc)）
１９８５年任官の３７期現職（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/37genshoku/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/37genshoku/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/37genshoku/?orderby=birth_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/37genshoku/?orderby=post_asc)）
１９８４年任官の３６期現職（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/36genshoku/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/36genshoku/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/36genshoku/?orderby=birth_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/36genshoku/?orderby=post_asc)）
１９８３年任官の３５期現職（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/%ef%bc%93%ef%bc%95%e6%9c%9f%e3%81%ae%e7%8f%be%e8%81%b7%e8%a3%81%e5%88%a4%e5%ae%98/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/%ef%bc%93%ef%bc%95%e6%9c%9f%e3%81%ae%e7%8f%be%e8%81%b7%e8%a3%81%e5%88%a4%e5%ae%98/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/%ef%bc%93%ef%bc%95%e6%9c%9f%e3%81%ae%e7%8f%be%e8%81%b7%e8%a3%81%e5%88%a4%e5%ae%98/?orderby=birth_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/35genshoku/?orderby=post_asc)）
１９８２年任官の３４期現職（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/34genshoku/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/34genshoku/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/34genshoku/?orderby=birth_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/34genshoku/?orderby=post_asc)）

２　修習期別のあいうえお順及び生年月日順の元裁判官一覧へのリンク

２０２５年任官の７７期元裁判官（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/77moto/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/77moto/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/77moto/?orderby=birth_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/77moto/?orderby=post_asc)）
２０２４年任官の７６期元裁判官（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/76moto/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/76moto/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/76moto/?orderby=birth_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/76moto/?orderby=post_asc)）
２０２３年任官の７５期元裁判官（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/75moto/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/75moto/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/75moto/?orderby=birth_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/75moto/?orderby=post_asc)）
２０２２年任官の７４期元裁判官（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/74moto/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/74moto/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/74moto/?orderby=birth_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/74moto/?orderby=post_asc)）
２０２１年任官の７３期元裁判官（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/73moto/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/73moto/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/73moto/?orderby=birth_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/73moto/?orderby=post_asc)）
２０２０年任官の７２期元裁判官（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/72moto/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/72moto/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/72moto/?orderby=birth_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/72moto/?orderby=post_asc)）
２０１９年任官の７１期元裁判官（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/71moto/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/71moto/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/71moto/?orderby=birth_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/71moto/?orderby=post_asc)）
２０１８年任官の７０期元裁判官（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/70moto/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/70moto/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/70moto/?orderby=birth_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/70moto/?orderby=post_asc)）
２０１７年任官の６９期元裁判官（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/69moto/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/69moto/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/69moto/?orderby=birth_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/69moto/?orderby=post_asc)）
２０１６年任官の６８期元裁判官（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/68moto/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/68moto/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/68moto/?orderby=birth_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/68moto/?orderby=post_asc)）
２０１５年任官の６７期元裁判官（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/67moto/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/67moto/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/67moto/?orderby=birth_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/67moto/?orderby=post_asc)）
２０１４年任官の６６期元裁判官（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/66moto/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/66moto/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/66moto/?orderby=birth_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/66moto/?orderby=post_asc)）
２０１３年任官の６５期元裁判官（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/65moto/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/65moto/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/65moto/?orderby=birth_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/65moto/?orderby=post_asc)）
２０１１年９月及び２０１２年１月任官の６４期元裁判官（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/64moto/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/64moto/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/64moto/?orderby=birth_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/64moto/?orderby=post_asc)）
２０１０年９月及び２０１１年１月任官の６３期元裁判官（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/63moto/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/63moto/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/63moto/?orderby=birth_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/63moto/?orderby=post_asc)）
２００９年９月及び２０１０年１月任官の６２期元裁判官（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/62moto/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/62moto/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/62moto/?orderby=birth_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/62moto/?orderby=post_asc)）
２００８年９月及び２００９年１月任官の６１期元裁判官（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/61moto/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/61moto/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/61moto/?orderby=birth_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/61moto/?orderby=post_asc)）
２００７年９月及び２００８年１月任官の６０期元裁判官（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/60moto/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/60moto/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/60moto/?orderby=birth_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/60moto/?orderby=post_asc)）
２００６年任官の５９期元裁判官（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/59moto/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/59moto/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/59moto/?orderby=birth_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/59moto/?orderby=post_asc)）
２００５年任官の５８期元裁判官（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/58moto/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/58moto/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/58moto/?orderby=term_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/58moto/?orderby=post_asc)）
２００４年任官の５７期元裁判官（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/57moto/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/57moto/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/57moto/?orderby=birth_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/57moto/?orderby=post_asc)）
２００３年任官の５６期元裁判官（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/56moto/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/56moto/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/56moto/?orderby=birth_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/56moto/?orderby=post_asc)）
２００２年任官の５５期元裁判官（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/55moto/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/55moto/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/55moto/?orderby=birth_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/55moto/?orderby=post_asc)）
２００１年任官の５４期元裁判官（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/54moto/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/54moto/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/54moto/?orderby=birth_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/54moto/?orderby=post_asc)）
２０００年１０月任官の５３期元裁判官（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/53moto/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/53moto/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/53moto/?orderby=birth_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/53moto/?orderby=post_asc)）
２０００年４月任官の５２期元裁判官（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/52moto/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/52moto/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/52moto/?orderby=birth_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/52moto/?orderby=post_asc)）
１９９９年任官の５１期元裁判官（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/51moto/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/51moto/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/51moto/?orderby=birth_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/51moto/?orderby=post_asc)）
１９９８年任官の５０期元裁判官（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/50moto/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/50moto/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/50moto/?orderby=birth_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/50moto/?orderby=post_asc)）
１９９７年任官の４９期元裁判官（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/49moto/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/49moto/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/49moto/?orderby=birth_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/49moto/?orderby=post_asc)）
１９９６年任官の４８期元裁判官（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/48moto/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/48moto/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/48moto/?orderby=birth_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/48moto/?orderby=post_asc)）
１９９５年任官の４７期元裁判官（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/47moto/)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/47moto/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/47moto/?orderby=birth_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/47moto/?orderby=post_asc)）
１９９４年任官の４６期元裁判官（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/46moto/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/46moto/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/46moto/?orderby=birth_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/46moto/?orderby=post_asc)）
１９９３年任官の４５期元裁判官（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/45moto/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/45moto/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/45moto/?orderby=birth_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/45moto/?orderby=post_asc)）
１９９２年任官の４４期元裁判官（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/44moto/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/44moto/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/44moto/?orderby=birth_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/44moto/?orderby=post_asc)）
１９９１年任官の４３期元裁判官（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/43moto/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/43moto/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/43moto/?orderby=birth_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/43moto/?orderby=post_asc)）
１９９０年任官の４２期元裁判官（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/42moto/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/42moto/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/42moto/?orderby=birth_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/42moto/?orderby=post_asc)）
１９８９年任官の４１期元裁判官（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/41moto/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/41moto/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/41moto/?orderby=birth_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/41moto/?orderby=post_asc)）
１９８８年任官の４０期元裁判官（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/40moto/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/40moto/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/40moto/?orderby=birth_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/40moto/?orderby=post_asc)）
１９８７年任官の３９期元裁判官（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/39moto/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/39moto/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/39moto/?orderby=birth_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/39moto/?orderby=post_asc)）
３　 司法修習の修習終了者の名簿

[現行６０期](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/02/24/genkou60ki-shuuryousha-meibo/)，[新６０期](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/02/24/shin60ki-shuuryousha-meibo/)
[現行６１期](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/02/24/genkou61ki-shuuryousha-meibo/)，[新６１期](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/02/24/shin61ki-shuuryousha-meibo/)
[現行６２期](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/02/24/genkou62ki-shuuryousha-meibo/)，[新６２期](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/02/24/shin62ki-shuuryousha-meibo/)
[現行６３期](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/02/24/genkou63ki-shuuryousha-meibo/)，[新６３期](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/02/24/shin63ki-shuuryousha-meibo/)
[現行６４期](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/02/24/genkou64ki-shuuryousha-meibo/)，[新６４期](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/02/24/shin64ki-shuuryousha-meibo/)
[６５期](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/02/24/65ki-shuuryousha-meibo/)，[６６期](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/02/24/66ki-shuuryousha-meibo/)，[６７期](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/02/24/67ki-shuuryousha-meibo/)，[６８期](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/02/24/68ki-shuuryousha-meibo/)，[６９期](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/02/24/69ki-shuuryousha-meibo/)
[７０期](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/02/24/70ki-shuuryousha-meibo/)，[７１期](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/02/24/71ki-shuuryousha-meibo/)，[７２期](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/01/14/72ki-shuuryousha-meibo/)，[７３期](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/01/13/73ki-shuuryousha-meibo/)，[７４期](https://yamanaka-bengoshi.jp/2022/05/17/74ki-shuuryousha-meibo/)
[７５期](https://yamanaka-bengoshi.jp/2023/01/29/75ki-shuuryousha-meibo/)，[７６期](https://yamanaka-bengoshi.jp/2024/01/20/76ki-shuuryousha-meibo/)，[７７期](https://yamanaka-bengoshi.jp/2025/05/01/77ki-shuuryousha-meibo/)，[７８期](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/04/78ki-shuuryousha-meibo/)，
４　弁護士名簿の登録及び登録取消の情報

(1)　弁護士名簿の登録情報は以下のとおりです。
[２０２０年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/08/09/bengoshi-meibo-touroku2020/)，[２０２１年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2022/01/09/bengoshi-meibo-touroku2021/)，[２０２２年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2023/01/29/bengoshi-meibo-touroku2022/)，[２０２３年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2024/01/07/bengoshi-meibo-touroku2023/)，
[２０２４年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2024/12/29/bengoshi-meibo-touroku2024/)，[２０２５年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/04/bengoshi-meibo-touroku2025/)，[２０２６年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/05/bengoshi-meibo-touroku2026/)，
(2)　弁護士名簿の登録取消情報は以下のとおりです。
[２０２０年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/08/09/bengoshi-meibo-tourokutorikeshi2020/)，[２０２１年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2022/01/09/bengoshi-meibo-tourokutorikeshi2021/)，[２０２２年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2023/01/29/bengoshi-meibo-tourokutorikeshi2022/)，[２０２３年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2024/01/07/bengoshi-meibo-tourokutorikeshi2023/)，
[２０２４年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2024/12/29/bengoshi-meibo-tourokutorikeshi2024/)，[２０２５年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/04/bengoshi-meibo-tourokutorikeshi2025/)，[２０２６年](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/05/bengoshi-meibo-tourokutorikeshi2026/)，
(3)　２０２５年以降の登録情報及び登録取消情報については，官報の画像データに基づきAIで文字起こししたものである点で間違いを含んでいる可能性がありますから，参考程度にしてください。
５　関連記事

①　[修習期別のあいうえお順及び生年月日順の裁判官一覧へのリンク](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/03/01/aiueo-seinengappi-saibankan/)
→　１期以降のすべての裁判官へのリンクを張っています。
②　[誕生年別の誕生日順及び修習期順のすべての裁判官一覧へのリンク](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/02/tanjyounen-tanjyoubi-saibankan/)
③　現職裁判官の経歴（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/category/sonota-genshoku-keireki/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/category/sonota-genshoku-keireki/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/category/sonota-genshoku-keireki/?orderby=birth_desc)，[勤務地別ポスト順](https://yamanaka-bengoshi.jp/category/sonota-genshoku-keireki/?orderby=post_asc)）
→　すべての現職裁判官をまとめて表示しています。
④　[裁判官の退官情報](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/08/25/saibankan-taikan/)
⑤　[公証人の任命状況（２０１９年５月１日以降）](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/09/21/notary-appointment/)
→　公証人への任命直前の，元裁判官，元検事等の経歴を記載したものです。
⑥　[弁護士登録番号と修習期の対応関係](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/04/20/tourokubangou-shuushuuki/)

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## 出入国在留管理庁作成の「入国・在留審査要領」（令和８年４月の開示文書）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/04/29/nyuukoku-zairyuu-shinsa-youryou/
Published: 2026-04-29
Modified: 2026-05-03
Category: 法務省関係

１　出入国在留管理庁作成の「入国・在留審査要領」（令和８年４月の開示文書）を以下のとおり掲載しています。
[第１編（基本的事項）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/04/入国・在留審査要領第１編（基本的事項）.pdf)，[第２編（代理・申請取次ぎ）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/04/入国・在留審査要領第２編（代理・申請取次ぎ）.pdf)，
[第３編（委任、請訓、進達及び専決範囲）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/04/入国・在留審査要領第３編（委任、請訓、進達及び専決範囲）.pdf)，[第４編（証印等）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/04/入国・在留審査要領第４編（証印等）.pdf)，
[第５編（本庁報告）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/04/入国・在留審査要領第５編（本庁報告）.pdf)，[第６編（上陸審査）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/04/入国・在留審査要領第６編（上陸審査）.pdf)，
[第７編（日本人の出帰国の確認）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/04/入国・在留審査要領第７編（日本人の出帰国の確認）.pdf)，[第８編（審査体制）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/04/入国・在留審査要領第８編（審査体制）.pdf)，
[第９編（入国事前審査）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/04/入国・在留審査要領第９編（入国事前審査）.pdf)，[第９編の２（中長期在留者の在留管理）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/04/入国・在留審査要領第９編の２（中長期在留者の在留管理）.pdf)，
[第１０編（在留審査）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/04/入国・在留審査要領第１０編（在留審査）.pdf)，[第１０篇の２（在留資格の取消し等）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/04/入国・在留審査要領第１０編の２（在留資格の取消し等）.pdf)，
[第１１編（実態調査）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/04/入国・在留審査要領第１１編（実態調査）.pdf)，[第１１編の２（報告徴収及び立入検査）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/04/入国・在留審査要領第１１編の２（報告徴収及び立入検査）.pdf)，
[第１２編（在留資格）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/05/入国・在留審査要領第１２編（在留資格）-圧縮済み.pdf)，[第１３編（地位協定）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/04/入国・在留審査要領第１３編（地位協定）.pdf)，
[第１４編（未承認国）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/04/入国・在留審査要領第１４編（未承認国）.pdf)，[第１５編（慎重審査対象船舶）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/04/入国・在留審査要領第１５編（慎重審査対象船舶）.pdf)，
[第１６編（出入国審査リスト）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/04/入国・在留審査要領第１６編（出入国審査リスト）.pdf)，[第１７編（要注意在留外国人等リスト）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/04/入国・在留審査要領第１７編（要注意在留外国人等リスト）.pdf)，
[第１８編（要注意所属機関等リスト）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/04/入国・在留審査要領第１８編（要注意所属機関等リスト）.pdf)，

２　[第１２編（在留資格）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/05/入国・在留審査要領第１２編（在留資格）-圧縮済み.pdf)には以下のものが含まれています。
[全般事項](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/05/入国在留審査要領第１２編（在留資格）の「第１節-全般事項」.pdf)，[外交・公用](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/05/入国在留審査要領第１２編（在留資格）の「第２節～第４節-外交・公用」.pdf)，[教授](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/05/入国在留審査要領第１２編（在留資格）の「第５節-教授」.pdf)，[芸術](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/05/入国在留審査要領第１２編（在留資格）の「第６節-芸術」.pdf)，[宗教](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/05/入国在留審査要領第１２編（在留資格）の「第７節-宗教」.pdf)，
[報道](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/05/入国在留審査要領第１２編（在留資格）の「第８節-報道」.pdf)，[高度専門職](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/05/入国在留審査要領第１２編（在留資格）の「第９節-高度専門職」.pdf)，[経営・管理](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/05/入国在留審査要領第１２編（在留資格）の「第１０節-経営・管理」.pdf)，[法律・会計業務](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/05/入国在留審査要領第１２編（在留資格）の「第１１節-法律・会計業務」.pdf)，[医療](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/05/入国在留審査要領第１２編（在留資格）の「第１２節-医療」.pdf)
[研究](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/05/入国在留審査要領第１２編（在留資格）の「第１３節-研究」.pdf)，[教育](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/05/入国在留審査要領第１２編（在留資格）の「第１４節-教育」.pdf)，[技術・人文知識・国際業務](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/05/入国在留審査要領第１２編（在留資格）の「第１５節-技術・人文知識・国際業務」.pdf)，[企業内転勤](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/05/入国在留審査要領第１２編（在留資格）の「第１６節-企業内転勤」.pdf)，[介護](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/05/入国在留審査要領第１２編（在留資格）の「第１６節の２-介護」.pdf)
[興行](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/05/入国在留審査要領第１２編（在留資格）の「第１７節-興行」.pdf)，[技能](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/05/入国在留審査要領第１２編（在留資格）の「第１８節-技能」.pdf)，[技能実習](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/05/入国在留審査要領第１２編（在留資格）の「第１８節の２-技能実習」.pdf)，[特定技能](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/05/入国在留審査要領第１２編（在留資格）の「第１８節の３-特定技能」.pdf)，[文化活動](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/05/入国在留審査要領第１２編（在留資格）の「第１９節-文化活動」.pdf)
[短期滞在](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/05/入国在留審査要領第１２編（在留資格）の「第２０節-短期滞在」.pdf)，[留学](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/05/入国在留審査要領第１２編（在留資格）の「第２１節-留学」.pdf)，[研修](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/05/入国在留審査要領第１２編（在留資格）の「第２４節の２-研修」.pdf)，[家族滞在](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/05/入国在留審査要領第１２編（在留資格）の「第２５節-家族滞在」.pdf)，[特定活動](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/05/入国在留審査要領第１２編（在留資格）の「第２６節-特定活動」.pdf)
[永住者](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/05/入国在留審査要領第１２編（在留資格）の「第２７節-永住者」.pdf)，[日本人の配偶者等](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/05/入国在留審査要領第１２編（在留資格）の「第２８節-日本人の配偶者等」.pdf)，[永住者の配偶者等](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/05/入国在留審査要領第１２編（在留資格）の「第２９節-永住者の配偶者等」.pdf)，[定住者](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/05/入国在留審査要領第１２編（在留資格）の「第３０節-定住者」.pdf)，[別表](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/05/入国在留審査要領第１２編（在留資格）の「第３１節-別表」.pdf)
[様式](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/05/入国在留審査要領第１２編（在留資格）の「第３章-様式」.pdf)，

３　[「（AI作成）外務省の一般旅券事務処理基準（令和７年３月２４日改訂後のもの）の解説」](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/04/14/ryokenjimu-r070324/)も参照してください。

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## 日弁連と信託協会の協議会合意書（平成６年２月２２日付）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/04/29/jfba-shitaku-gouisho/
Published: 2026-04-29
Modified: 2026-04-29
Category: 日弁連関係

目次
第１　日弁連と信託協会の協議会合意書（平成６年２月２２日付）
第２　合意成立までの経緯
第１　日弁連と信託協会の協議会合意書（平成６年２月２２日付）

・　日弁連と信託協会の協議会合意書（平成６年２月２２日付）の本文は以下のとおりです（自由と正義１９９４年５月号８７頁及び８８頁）。
    日本弁護士連合会と社団法人信託協会とは、現在信託銀行各社が行なっている下記の相続関連業務について、拡大する国民の需要と弁護士・信託銀行双方の社会的役割を認識しつつ、相続関連業務の適正かつ健全な発展のために慎重に検討を重ねた結果、以下のとおり意見の一致をみたので、相互に確認する。双方は今後とも広く国民の期待に応えるべく、相互に協力を惜しまないこととする。


第一　遺言書作成に関する相談業務

１　信託銀行は、遺言による信託の引受および遺言執行者に就任する可能性のある事案において、遺言書の作成に通常必要とされる事項につき顧客の相談に応じる。 
２　信託銀行は、顧客の財産に関して本人と推定相続人その他の者との間で現に法的紛争があり、または法的紛争を生じる蓋然性が極めて高いと認められる場合には、相談に応じない。


第二　遺産整理業務

１　信託銀行は、顧客の求めに応じて、相続人が遺産整理および分割協議を進めるために必要な知識・情報等の判断材料を提供し、相続人の総意に沿った分割協議のための参考案を提示したり、相続人全員の意見が一致した場合に分割協議の文書化に協力したりする。 
２　信託銀行は、分割協議がまとまらないときは、当該遺産整理業務を打ち切るものとし、分割協議を成立させるために、信託銀行が遺産分割案を作成・提示したり、調停工作に関与・助力したりすることは避ける。
３　信託銀行は、相続債権・債務について、示談交渉を伴う取立・履行を行なわない。


第三　遺言執行業務

１　信託銀行は、財産に関する遺言の執行業務を行なう。 同一の遺言書に財産に関する事項と身分行為に関する事項とが併記されている事案においては、信託銀行は、両者を分離して処理することができるとなった時点で、財産に関する事項を執行する。 
２　信託銀行は、財産に関する遺言書であっても、遺言執行者就任前にすでに法的紛争が生じており、遺言執行業務を遂行することが著しく困難と認められる場合には、遺言執行者に就任しない。


第四　広告・宣伝

信託銀行は、相続または遺言に関してすべての相談に応じるという趣旨の広告・宣伝を行なうことを避ける。


第五　情報連絡会の設置

    この確認事項にかかる弁護士・信託銀行双方の業務に関し適正な推進を図るため、日本弁護士連合会と社団法人信託協会とは、年1回程度の情報連絡会を開催し、意見および情報の交換を行ない、併せてこの確認事項を適正に運営するための協議を行なう。

以 　　上



あまり知られてないかもしれないので共有します。
遺言相談、遺産整理（相続手続）、遺言執行者、その広告については、日弁連と信託協会との間で、平成6年2月22日付けの合意書（『自由と正義』45巻5号）があります。
合意書では、これらの業務が直ちに非弁行為になるものではないと整理されています。

— 弁護士武内優宏 (@TakeuchiYukoh) [April 8, 2026](https://twitter.com/TakeuchiYukoh/status/2041830609983828150?ref_src=twsrc%5Etfw)


第２　合意成立までの経緯

自由と正義１９９４年５月号８６頁及び８７頁によれば，以下のとおりです。


１．発端と初期の対応（昭和５８年〜５９年）

昭和５８（１９８３）年１月３０日
日本経済新聞にて、信託銀行による「遺言執行」業務の急増が報じられる。

昭和５８（１９８３）年３月
日弁連執行部から業務対策委員会に対し、「非弁行為（弁護士法違反）の疑い」および「職域拡充上の問題」について諮問がなされる。

昭和５９（１９８４）年１１月１７日
業務対策委員会が会長に答申。当時は実施銀行が１社のみだったこともあり、将来を危惧しつつも基本的には容認するニュアンスの内容であった。
２．情勢の変化と再検討（昭和６１年〜６３年）

情勢の変化
金融情勢の変化により、信託銀行各社が軒並み相続関連業務に進出。広告宣伝が激化したことで、各地の弁護士会から再検討を求める声が上がる。

昭和６１（１９８６）年９月
日弁連会長から業務対策委員会へ再度諮問。陣容を強化しての調査が始まる。

昭和６３（１９８８）年１０月１９日
日弁連理事会にて、新しい意見書が承認される。ここでは「信託銀行の業務には弁護士法第７２条（非弁行為）や第７４条に抵触するものがある」という厳しい見解が示された。
３．長期間にわたる協議（平成元年〜５年）

平成元（１９８９）年６月
「日弁連と信託協会の協議会」が設置され、第１回協議会を開催。

平成元（１９８９）年７月
実務的な検討を行うための「ワーキンググループ」が発足。

約４年半の交渉
ワーキンググループ会合は１８回、さらに少人数の準備会談は十数回に及んだ。法律論（非弁かどうか）で争うと平行線になるため、最終的には「実務面でのガイドライン策定」に重点が置かれた。
４．合意成立と発効（平成６年）

平成６（１９９４）年１月２１日
日弁連理事会に合意案が付議される。

平成６（１９９４）年２月１０日
日弁連理事会にて合意案が承認。

平成６（１９９４）年２月２２日
両組織の代表者（日弁連・吉川副会長、信託協会・来栖業務委員長）により合意書に調印。

平成６（１９９４）年３月１７日
信託協会側の理事会でも承認。双方の承認が出そろったこの日をもって、合意内容が正式に発効した。

この点については、相続関連業務に関する「日弁連と信託協会の協議書」（平成６年２月２２日付）があり、これとの関係で、「相続関連業務に係る日弁連との合意書の遵守・徹底等について」という文書が、信託協会から加盟各社に対し、昨年７月２６日付で発出されています。 [https://t.co/9VBEF6xn35](https://t.co/9VBEF6xn35)

— 向原総合法律事務所　弁護士向原栄大朗　Notion (@harrier0516osk) [January 27, 2023](https://twitter.com/harrier0516osk/status/1618776919071408132?ref_src=twsrc%5Etfw)

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## ７７期司法修習の終了者名簿
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/04/24/77ki-shuuryousha-meibo-2/
Published: 2026-04-24
Modified: 2026-04-24
Category: 司法修習

７７期司法修習の終了者名簿（事実上，７７期二回試験の合格者名簿と同じです。）として，令和７年４月２８日付の官報号外第９５号の「司法修習生の修習を終えた者」（「官庁報告」の「法務」に載っているもの。）を，以下のとおり貼り付けています。
司法修習生の修習を終えた者

　次の者は、令和７年３月26日をもって裁判所法第67条第１項による司法修習生の修習を終えた。

　令和７年４月 28 日　　　　　最高裁判所

　　　相川　　仁　　相川　泰輝　　相崎　喜敦

　　　逢澤縁太郎　　会田　充輝　　相間　洸麟

　　　青木　史帆　　青木　奨吾　　青木　友貴

　　　青木　秀道　　青木　雄也　　青木　陽佑

　　　青野　拓哉　　青柳　　純　　青山　晃大

　　　青山　　駿　　青山　　惇　　青山　佳未

　　　赤井　福美　　赤木　　航　　赤木修一郎

　　　阿形　直起　　赤塚　壱子　　赤間　大晟

　　　赤松　大輝　　秋口　麻貴　　秋田慧一郎

　　　秋葉　詩音　　秋保　利行　　秋元　航平

　　　秋谷　拓実　　浅井　昴輝　　淺井　百合

　　　浅香　雅之　　浅田　誠治　　淺田　麻衣

　　　淺沼　泰成　　浅野由花子　　朝日　涼子

　　　朝比奈　諒　　浅利　健史　　芦沢　洋香

　　　芦塚　長司　　東　　菜採　　東　　優希

　　　東石　　愛　　阿竹　優一　　安達　光寿

　　　足立　龍紀　　渥美　日高　　穴井　優大

　　　阿南　　廉　　姉川　　遼　　安彦竜之介

　　　安部　開人　　安倍　槙麻　　阿部　晟也

　　　安部知奈美　　安部　　誠　　安倍　睦実

　　　阿部　泰尚　　安保　　茂　　天野　孝俊

　　　飴山　翔太　　綾野　文哉　　新井　和樹

　　　荒井　誉史　　荒井　　樹　　新井　裕也

　　　荒井　　凌　　荒木　孝仁　　荒澤虎太郎

　　　荒谷　佑一　　荒平　航平　　荒牧　孝洋

　　　有江　一馬　　有田　聖司　　有田　壮良

　　　有水　志帆　　有村　真秀　　有村　祐哉

　　　有元　覇人　　粟田　晋二　　安藤　孝起

　　　安藤　竜太　　飯島　佑香　　飯冨　稜也

　　　猪飼　真未　　五十嵐文哉　　井口友梨香

　　　池尾　俊祐　　池上　浩一　　池上　雄大

　　　池亀　泰樹　　池田淳之介　　池田　新平

　　　池田　花恵　　池田　雅俊　　池田　陸哉

　　　池田　　雅　　池野辺　孝　　池原　佳吾

　　　池渕　佑輔　　池本　稔洋　　生駒　阿門

　　　井坂　志穂　　砂川　未来　　石井　勝哉

　　　石井　達也　　石井　　希　　石井　大也

　　　石井　陽大　　石川　慶子　　石川　康太

　　　石川　昌史　　石黒　泰地　　石澤　　尚

　　　石田　愛子　　石田　純香　　石田　　空

　　　石塚　蒼太　　石月　遥香　　石原　　晶

　　　石原　和美　　石原　里華　　石丸　皓登

　　　石山　実季　　泉谷　和樹　　泉　　魁生

　　　泉　　怜希　　泉野　暁哉　　磯谷森太郎

　　　磯野　智資　　磯部　真琴　　磯俣　　岳

　　　市川　綱己　　市島　康太　　市野　　岳

　　　市瀬　　慶　　一ノ瀬健伍　　一瀬　　崚

　　　一瀬ルアナ　　市丸　純子　　一瀬　天志

　　　井手　誠也　　伊藤　杏奈　　伊東　　楓

　　　伊東　琴音　　伊東　汐音　　伊藤準之助

　　　伊藤　祥吾　　伊藤　大介　　井藤　大地

　　　伊藤　直輝　　伊藤　憲武　　伊藤　英恵

　　　伊藤　　輝　　伊藤　二葉　　伊藤　史尚

　　　伊東　　優　　伊藤　雄太　　伊藤雄太郎

　　　伊藤　　裕　　稲岡　会連　　稲垣　　諒

　　　稲垣　梨花　　稻垣　　瑠　　稲田　和晃

　　　稲田　瑞穂　　井波　宏彰　　井上　　瑛

　　　井上　篤也　　井上　和人　　井上　奎司

　　　井上　音々　　井上　裕貴　　井上　祐基

　　　井上　裕哉　　猪口　拓海　　井小路瑞木

　　　猪谷　優太　　猪目　優衣　　井原　　諄

　　　伊原ひかり　　井福　貴文　　今井　恒司

　　　今井晃太郎　　今井　拓也　　今市健太郎

　　　今瀬　敬貴　　今村　　翔　　今吉　俊輝

　　　林　　載允　　入江　寛知　　入江　春樹

　　　入江　啓明　　岩井　翔馬　　岩井原雅人

　　　岩切　太輝　　岩佐　萌子　　岩崎美登里

　　　岩崎　優太　　岩崎由莉耶　　岩田果楠子

　　　岩田　政仁　　岩田　陽菜　　岩出　佳奈

　　　岩本　武晴　　呉　　雨杏　　上川真由香

　　　上坂　　侑　　上田　麻緋　　上田　詩子

　　　上田祥太郎　　植田　智春　　上田　夏輝

　　　上田裕太郎　　植竹　彩圭　　植竹　俊輔

　　　上谷遼太郎　　上野　　颯　　植松　勇貴

　　　上向　一平　　植村　　舜　　植村そらの

　　　植村　友哉　　上村　將斗　　上村　聖宜

　　　植本　拓海　　宇佐美和希　　氏家　　真

　　　薄井　　孝　　卯田　成美　　内田　早紀

　　　内田茉莉菜　　内田　友都　　内野　嘉洋

　　　内堀　優作　　畝光　　茜　　梅田　峻佑

　　　浦田　裕人　　浦野　　健　　浦山　太一

　　　津川　奈巳　　漆戸　陸渡　　江上　太陽

　　　江口　　聡　　江崎　大造　　江島　早紀

　　　江平　歩佳　　江間　裕子　　榎森　圭佑

　　　遠藤香菜子　　遠藤　大祐　　遠藤　図南

　　　遠藤　佑成　　遠藤　　良　　遠藤　涼真

　　　呉　　炅憲　　王　　肇寧　　王　　東川

　　　大井川久夫　　大池　亮人　　大石　絢子

　　　大石　光輝　　大石　達彦　　大内　一紗

　　　大垣　直央　　大勝　立己　　大川　未来

　　　大木　海人　　大木　暁達　　大久保実哲

　　　大久保百音　　大窪　優介　　大久保洋太

　　　大久保陸人　　大倉　幸佑　　大鍬　昌幹

　　　大胡　裕昭　　大小田智暁　　大迫　珠里

　　　大澤　　維　　大島　彰悟　　大須賀大輔

　　　太田さくら子　　　　　太田　　大

　　　太田　裕樹　　太田有里乃　　大塚　友博

　　　大塚　直人　　大塚ゆきの　　大槻　岳史

　　　大月　裕哉　　大槻　栞佳　　大坪　　華

　　　大戸　浩輔　　大西　健太　　大西菜々子

　　　大西　裕紀　　大西　　立　　大額　祥聖

　　　大野　綾音　　大野　亜優　　大野　拓実

　　　大野　竜哉　　大野　智加　　大野　　陸

　　　大羽　匠真　　大場　千賀　　大場　悠生

　　　大橋　美日　　大畠　楓貴　　大東　あい

　　　大堀　道隆　　大間知聖也　　近江　　啓

　　　大美賀友樹　　大村　優也　　大森　　翔

　　　大屋　亮介　　大山　英蘭　　雄鹿　響子

　　　岡　　憲昭　　岡田英津子　　岡田　京香

　　　岡田　賢太　　岡田　脩佑　　岡田　周也

　　　岡田　駿平　　岡田　将輝　　岡谷　貴祐

　　　岡野　寛也　　岡部　　彬　　岡向　郁弥

　　　岡村　知弥　　岡本　歌純　　岡本　隼弥

　　　岡本　拓也　　岡本　拓也　　小川　夏凜

　　　小川　頌平　　小川　夏菜　　小川　悠成

　　　小川　慶将　　小川　凌治　　荻巣航司郎

　　　沖田　初花　　沖野　勇磨　　奥川　樹凜

　　　奥崎　貴大　　奥更屋貴浩　　小串　健太

　　　奥田　藍美　　奥田　和希　　奥田　隼人

　　　奥本　彩花　　奥山　　聖　　奥山　泰成

　　　奥山　裕規　　小倉　崇宣　　小椋　　匠

　　　小倉　拓也　　小椋　康弘　　小倉　佑太

　　　尾崎　柚比　　尾崎　亮太　　長田　健汰

　　　長内　　陸　　小澤　ゆり　　小多加那子

　　　小田　春緯　　織田　祐花　　小田切　文

　　　小田島美月　　越智　悠葵　　越智　遼平

　　　翁長　勇人　　鬼崎　太智　　鬼崎　実法

　　　小埜　一真　　小野　晃輝　　小野沙也加

　　　小野　志聞　　小野　翔大　　小野　彰太

　　　小野ひかる　　小野　日向　　尾上　綾汰

　　　小野田健生　　小幡　あみ　　折坂　知哉

　　　織田美都紀　　甲斐　夏子　　貝藤　泰誠

　　　加賀　潮美　　柿崎　海渡　　柿島　直樹

　　　賀来　文惠　　角田　浩旺　　影山　はな

　　　葛西健太郎　　笠木　秀竜　　笠原　聖太

　　　柏尾　　稜　　梶並　吉光　　柏木　利直

　　　柏倉キーサレイラ　　　　　柏田　芳樹

　　　梶原　知茂　　片岡憧太朗　　片屋　拓人

　　　勝股　孝敏　　葛木　遥香　　桂田　利也

　　　加藤　陽大　　加藤　綾夏　　加藤久美子

　　　加藤幸四郎　　加藤　琴巳　　加藤　奨也

　　　加藤　大智　　加藤　拓哉　　加藤　明也

　　　加藤　　学　　加藤　真弥　　加藤　万侑

　　　加藤　　侑　　加藤　雄輝　　加藤　有紀

　　　加藤ゆめは　　加藤　　瑠　　金井　聡志

　　　金岡　洪佑　　金沢　勇輝　　金盛　真歩

　　　金谷　　和　　金子　　菫　　金子　迪生

　　　金子　優駿　　金子侑太郎　　金田　俊輔

　　　池本　百惠　　金高　紗奈　　加野　裕紀

　　　嘉納　健太　　釜井　大介　　鎌田紗和子

　　　鎌田　洋彰　　鎌谷　仁奈　　蒲地　　澪

　　　神尾　啓介　　上條　大河　　上古殿康平

　　　上穗木桜子　　上村　拓也　　上本　瑞貴

　　　亀家　貴志　　亀山　　司　　香山　怜大

　　　烏谷　知樹　　軽部　一信　　河合　響子

　　　河井　沙織　　川合　芙実　　川上　幸夫

　　　河上　凌雅　　河北　康作　　川北　悠太

　　　川北祐梨子　　川口　可夏　　川口洸一郎

　　　川口　浩平　　川口　太雅　　川口　達也

　　　川口　真広　　川崎　　薫　　川崎　夏実

　　　川崎　　陽　　川崎　茉那　　川崎萌々子

　　　川島　郁葉　　川嶋偉査夫　　川島　颯太

　　　川島　ゆい　　川瀬　一平　　河津　昂輝

　　　川鍋　　崇　　川西　輝枝　　河野　　凪

　　　川端　茂樹　　川原　　晃　　川原宏宇紀

　　　川原万由子　　川東　麻人　　川村　鎌三

　　　河村　陽平　　河村　　龍　　河本　陽向

　　　瓦田　洋平　　菅　　崇昭　　姜　　希純

　　　菅家　正隆　　神田　萌子　　菅野　帆南

　　　神原　京輔　　神部　真琴　　紀伊裕太郎

　　　鞠　　文博　　菊池恵太郎　　菊池　泰知

　　　岸下　有希　　岸野　英知　　木島　裕人

　　　木多　　葵　　木田　紀枝　　北浦　里紗

　　　北川かれん　　北川　樹貴　　北子ひかる

　　　北崎美成子　　北里　昂一　　北澤　眞子

　　　北澤　誠己　　北田　彰彦　　木谷　達由

　　　北野　光平　　北林　　凌　　北平　　将

　　　北見　舜哉　　北村　恭志　　吉川　　海

　　　吉川　史也　　吉川　　諒　　木戸　脩平

　　　紀野　宇永　　木下　　弦　　木下虎地郎

　　　木下　貴斗　　木下　靖崇　　木下　　航

　　　木ノ元一輝　　木場　優太　　木全　和也

　　　金　　仁浩　　金　　施恩　　木村　　健

　　　木村　沙紀　　木村　駿介　　木村　晴香

　　　木村　郁哉　　木村　匡宏　　木村　有貴

　　　木村ゆりな　　木村隆一朗　　帰山さくら

　　　京嶋　莉奈　　享保　萌愛　　清田　紗希

　　　清武宗一郎　　桐木平聖希　　金　　慶柱

　　　金　　　成　　金　　成榮

　　　クォンジュヌ　　　　　草野　雅則

　　　草間　康佑　　具志堅政幹　　櫛田　翔太

　　　串田　拓也　　楠　　悠冴　　葛野　　圭

　　　楠本　　紬　　楠本有希恵　　工藤　佳吾

　　　工藤　向達　　工藤万里都　　国則　拓十

　　　久野　祐司　　九里　亮太　　久保　一輝

　　　久保　武雄　　久保　輝倖

　　　久保井すみれ　　　　　久保田　葵

　　　久保田　惇　　久保田貴大　　久保田夏未

　　　久保田裕人　　久保田梨花　　久保本一映

　　　熊谷　光基　　熊谷　凌太　　熊木　秀昂

　　　久米　琉央　　久門　彩乃　　倉員　拓己

　　　谷本菜美恵　　倉谷　航平　　倉持　宏規

　　　栗崎　雅也　　栗田　理史　　栗田　陽介

　　　栗原幸之介　　栗原　　健　　栗原　佑介

　　　栗山　　龍　　車木　宏行　　黒岩　太一

　　　黒岩美千華　　黒川　真輝　　黒川　雄祐

　　　黒木　瑞生　　黒木　美吉　　黒瀬　佳祐

　　　黒田　規斗　　黒田　　諒　　黒羽ちひろ

　　　黒山龍之介　　桑田　貴大　　桑名　良祐

　　　桑原　　啓　　桑原　茉央　　毛屋隆太郎

　　　呉　　楚君　　小池亜也加　　小池　竜太

　　　小泉　　開　　小泉　泰聖　　小泉　直樹

　　　小泉　尚輝　　小出　尊義　　黄　　筱芙

　　　幸田　拓也　　神田　知佑　　圀府寺真緒

　　　神山　和徳　　郡　　詩乃　　古賀　玖美

　　　古賀　泰斗　　古賀　達也　　古座岩祐樹

　　　小阪　有紗　　狐崎　光稀　　古沢　亮介

　　　小塩　真央　　小嶋　大輝　　越水　里佳

　　　小杉麟太郎　　古関　大樹　　小谷　太郎

　　　児玉　　治　　後藤　あい　　後藤　　歩

　　　後藤　健斗　　五藤　太一　　後藤　拓真

　　　後藤　美優　　小西　浩太　　小西　　姫

　　　小林　慶吾　　小林　桜子　　小林　泰雅

　　　小林　大悟　　小林　　健　　小林　竜也

　　　小林　太郎　　小林　知博　　小林　直幹

　　　小林　晴佳　　小林　祐也　　小林　夕莉

　　　小林裕美子　　小林　資明　　小林　竜瑠

　　　小原　光平　　小檜山　亮　　小松甲太朗

　　　小松　千華　　小松崎友香子

　　　小松原　柊　　小宮　望夢　　小向　希昂

　　　小村日向汰　　小本　悠太　　菰原奏二朗

　　　小山　　光　　小山摩莉子　　小山　瑞樹

　　　根　　弘行　　権田　航平　　紺田　雄平

　　　近藤　海洋　　近藤　宏一　　近藤　知央

　　　近藤　舞乙　　近藤　優斗　　近藤　優平

　　　今野　優花　　崔　　佳奈　　齋藤　　賢

　　　齋藤　元輝　　齋藤　慎哉　　齋藤　颯汰

　　　齋藤　大地　　齋藤　孝典　　齊藤　大輝

　　　齋藤未衣花　　齋藤　僚太　　齋藤　　輪

　　　財原　舜弥　　嵯峨　伊吹　　境　　月希

　　　酒井　　悠　　酒井　　葵　　坂井　　悠

　　　坂井　　綾　　坂上航太郎　　榊　　和真

　　　榊原まどか　　榊原　萌永　　阪口　直希

　　　坂口　雄基　　坂下　翔哉　　坂田　朱莉

　　　坂庭　悠太　　坂野　貴哉　　坂野　琢郎

　　　坂原　悠斗　　阪本　康祐　　阪本　尚子

　　　坂本　　望　　坂本　理英　　崎山　　亮

　　　佐久間健太　　櫻井あゆみ　　櫻井　郁人

　　　桜井　　翔　　櫻井　健人　　櫻井　　光

　　　櫻木　智英　　佐古　雅希　　迫田しのぶ

　　　笹井有里紗　　荒木　玖鳥　　笹川　和紀

　　　佐々川大雅　　笹川　裕康　　佐々木　海

　　　佐々木魁士　　佐々木佳穂　　佐々木　啓

　　　佐々木恒太郎　　　　　佐々木翔太

　　　佐々木晴香　　佐々木晴弥　　佐々木　貢

　　　佐々木光弘　　佐々木百華　　佐々木雄太

　　　佐々木佳人　　佐宗　　光　　佐竹　大虎

　　　佐竹　優哉　　薩澤　倖平　　佐藤杏瑠茉

　　　佐藤　大樹　　佐藤　　匠　　佐藤　　匠

　　　佐藤　知徳　　佐藤　巴南　　佐藤　　光

　　　佐藤　大晃　　佐藤　広基　　佐藤　宏奎

　　　佐藤　幹紘　　佐藤　美咲　　佐藤　睦晃

　　　佐藤陽仁郎　　佐藤　りさ　　佐藤　竜介

　　　佐藤　稜人　　實松佑太郎　　佐野賢次郎

　　　佐野　虹太　　佐野　前尚　　佐野蒼一郎

　　　佐野　結梨　　澤　　優希　　澤木　　舞

　　　澤田　花澄　　澤田賢史朗　　澤田　公平

　　　澤田　　駿　　澤渡　大雅　　澤登　良美

　　　澤端　謙太　　澤本　翔太　　椎名　希純

　　　椎名　　慧　　塩見　海音　　塩谷　　諒

　　　鹿野　千隼　　鴫原　遼我　　重枝　綾音

　　　重田　朋弥　　志津　稀一　　篠崎　末裕

　　　篠田　真夕　　篠田　祐真　　篠田　礼応

　　　篠原　英雄　　篠原　美布　　篠原雄一郎

　　　柴崎　秀之　　柴田茉莉花　　柴波　大輔

　　　渋谷　岬陽　　島　　　崚　　嶋崎　元紀

　　　島崎　　潤　　島崎　晴香　　嶋田　薫子

　　　島田　雅也　　島田　祐輔　　嶋村　紀孝

　　　自見慶太郎　　清水　　愛　　清水　歌以

　　　清水　洸佑　　清水　聖太　　清水　翔乃

　　　清水　大地　　清水　知希　　河合　寧々

　　　清水　結太　　下　　晴香　　下尾　祐未

　　　下岡　聖治　　下川佳奈子　　下園　光流

　　　下田　哲寛　　下田　広夢

　　　シャバシュ哲生　　　　　社本　恭輔

　　　周　　培文　　十万　隆誠　　宿谷　美聡

　　　首藤　健太　　庄司　一貴　　東海林　宙

　　　庄司　悠人　　城野　祐希　　白石　あみ

　　　白石　晃貴　　白神　克朋　　白神　沙耶

　　　白河　　澪　　白浜　亮介　　城石　悠貴

　　　城地　秀美　　城野　　巧　　新池谷圭輝

　　　新川　雄斗　　新里　総季　　進藤　幸恵

　　　陣内　　哲　　新保裕太郎　　新保琳太郎

　　　新村　凌大　　新本　寛人　　末包　　葉

　　　末永　慧汰　　末吉　　航　　菅　紀世美

　　　菅澤　理奈　　菅原　大輔　　菅原　繁男

　　　菅原　祐太　　杉　健太郎　　杉浦　　匠

　　　栗本　真結　　杉中　瑠生　　杉野　広朔

　　　杉本　薫理　　椙本　理貴　　杉山　賢伸

　　　杉山幸太郎　　杉山　由将　　村主　　太

　　　須崎　拓人　　鈴木　亜周　　鈴木　克季

　　　鈴木加南太　　鈴木　恭子　　鈴木　亨太

　　　鈴木　啓士　　鈴木　康泰　　鈴木康之亮

　　　鈴木　耕平　　鈴木　　駿　　鈴木　章二

　　　鈴木　東子　　鈴木　勇人　　鈴木　宏俊

　　　鈴木　楓子　　鈴木　万純　　鈴木充津彦

　　　鈴木　悠希　　鈴木　雄大　　鈴木　　諒

　　　須田　翔太　　須田　真綺　　須藤　叶夢

　　　首藤　真実　　須永　有貴　　春原　正太

　　　住友光太郎　　諏訪本紗衣　　清家　達也

　　　瀬尾　　真　　瀬川　瑛里　　瀬川　　駿

　　　関　　菜穂　　関戸　小麦　　関根　有理

　　　関谷　賢悟　　瀬口　悠真　　瀬崎　拓人

　　　瀬崎　結花　　妹尾　智之　　徐　　康実

　　　左右田　駿　　相馬諒太郎　　曽我　　響

　　　曽田　博紀　　園田　桃大　　染川　　洸

　　　染谷　哉汰　　染谷駿太朗　　染谷　卓飛

　　　孫　　一緯　　宋　　恩知　　大道　希音

　　　大東　真奈　　多賀　大海　　高井　一希

　　　高岡　　純　　高木　純哉　　高木　祥史

　　　高木　良輔　　高久　綾太　　高桑みなみ

　　　高坂　隆太　　高崎　　龍　　高澤　史直

　　　高島　珠美　　高島　夏子　　高島　佑典

　　　高須　大輔　　高杉　亮子　　高田　敏光

　　　高田　浩史　　高田　優作　　鷹野　周平

　　　高橋　樹生　　高橋　岳登　　高橋　和明

　　　高橋かれん　　高橋　健斗　　高橋　宏伊

　　　高橋　昂暉　　高橋　　聡　　高橋沙也加

　　　高橋　大路　　高橋　樹朗　　高橋　鉄平

　　　高橋南奈佳　　高橋　音沙　　高橋　博大

　　　高橋　麻衣　　高橋　　唯　　高橋　悠希

　　　高橋　祐樹　　高橋　璃紗　　高橋　理紗

　　　高橋　涼馬　　高橋　　礼　　高橋　伶奈

　　　高畑　圭悟　　田上周一朗　　篁　宗一郎

　　　高谷　健太　　高山　英之　　田木　瑞穂

　　　田口　英子　　田口　　翼　　田久保　豊

　　　武井　　敦　　武井愛莉須　　竹井　道隆

　　　武井　祐樹　　竹内　柊湖　　竹内　麻緒

　　　竹垣　大貴　　竹下　慎吾　　竹下　晴哉

　　　竹島　淳輝　　武田　栄一　　竹田穣太郎

　　　武中　龍統　　竹村　育真　　竹村　　玲

　　　竹山　由起　　田治百合恵　　田島　忠幸

　　　田尻　　駿　　田代　　瑛　　田代　亮太

　　　橘　　魁世　　橘　　優斗　　田中恵理子

　　　田中　晃平　　田中虎太郎　　田中　聡介

　　　田中　大樹　　田中　達也　　田中　直人

　　　田中　隼斗　　田中　愛菜　　田中　美早

　　　田中　幸徳　　田中　陽太　　田中　芳英

　　　田中　義正　　田中　雷三　　田中　里佳

　　　田中諒太朗　　棚橋　佑介　　谷上　真帆

　　　谷口　陽斗　　谷口　幸太　　谷口　雅大

　　　谷口　真由　　谷口　未知　　谷山　純矢

　　　田場　潤斉　　田畑　　翔　　多羽本大輔

　　　田林　玲子　　田原　佳奈　　田丸　耕助

　　　田丸　冬尉　　田村　辰斗　　爲金まりえ

　　　多良雄一郎　　多良　有美　　丹波　　岳

　　　近澤　美咲　　近澤　璃希　　千葉　真太

　　　千葉　千明　　千葉　晴貴　　千葉　祐樹

　　　千原　光貴　　チョイヨウジン

　　　長　　利文　　趙　　顯哲

　　　チョウリキイチ　　　　　津江　　誠

　　　塚田　吉紀　　塚本　大誠

　　　津久井理紗子　　　　　津崎　雄太

　　　辻　ちひろ　　辻　　直人　　辻居　新平

　　　辻野　太豪　　辻村　省吾　　津田　祐希

　　　土田　絵里　　土屋　晃輔　　土屋　拓未

　　　土屋　文絵　　筒井　一成　　筒井　翔吾

　　　筒井菜都美　　都築　　啓　　都竹　歩佳

　　　堤　　亮介　　角岡あかり　　坪井　諒介

　　　露木　崇人　　鶴崎　涼花　　鶴田　悠介

　　　出口　実優　　手塚　幹理　　手仲　　希

　　　出向井拓実　　寺井　昂輝　　寺井　萌乃

　　　寺腰　裕巳　　寺澤　純香　　寺嶋　秋人

　　　寺島　大貴　　寺田　大輝　　寺田　凱貴

　　　土居　大起　　東海　勇希　　東郷　真英

　　　富樫　　歩　　冨上　愛梨

　　　常盤井あさひ　　　　　常盤井　駿

　　　徳島誠士郎　　徳田　寛生　　徳田　裕哉

　　　徳永　将吾　　徳元あす美　　徳山　啓也

　　　戸嶋功太郎　　殿村　和也　　土肥　祐太

　　　飛田　侑亮　　冨岡　　新　　冨永　勇貴

　　　冨本　尚吾　　友枝　春菜　　豊岡　正梧

　　　豊島　良介　　豊田　洋輔　　鳥居　　桃

　　　内木絵里子　　内藤　大暉　　内藤　　拓

　　　内藤　正暁　　直木　　元　　永　　涼介

　　　中井　建志　　永石耕太郎　　中尾　一輝

　　　長尾　涼平　　長岡　桃子　　中川　　歩

　　　中川　　遼　　中倉　英士　　永倉菜々美

　　　中沢　草太　　長澤　正高　　中島恵美子

　　　中島　健裕　　中嶋　謙太　　中島幸之助

　　　中嶌　翔太　　中島　智宏　　中嶋　郁登

　　　中島　優太　　中島　里沙　　長瀬　　慶

　　　中田翔一朗　　中田　　颯　　永田　智大

　　　永田　もも　　中田　崚介　　中田遼太郎

　　　中塚　夏子　　中塚　真由　　長通　陽太

　　　中戸川千真　　永友　克実　　中西　慶将

　　　中根　康太　　中野　愛望　　中野　雅久

　　　長野　圭祐　　永野　寛英　　中野　雅司

　　　仲野　正修　　中野　裕介　　永野　勇佑

　　　長浜　達矢　　中浜　友羽　　中原　由理

　　　中峰　遼太　　中村　　潤　　中村　日哉

　　　中村　宏紀　　中村真奈美　　中村　毬奈

　　　中村　祐彩　　中村友梨香　　仲村　　亮

　　　中本　幸太　　仲本　大河　　中本　裕子

　　　中本　優介　　中森　大貴　　中山　夏帆

　　　中山　貴統　　中山　　謙　　中山　　優

　　　中山　悠真　　永吉　佑企　　那須　幸実

　　　名取　　哲　　波止　彗佑　　成田　智彦

　　　成田　宇輝　　成瀬　雅和　　苗代　悠希

　　　縄田屋大成　　南雲　大地　　新美　　翔

　　　新見　隆介　　新山慧一郎　　西　　雄太

　　　西尾　　篤　　西尾　　潤　　西岡　大輝

　　　西岡　秀加　　西垣　裕太　　西川　　葵

　　　西川優里香　　西島　達也　　西田　泰周

　　　西田　弘之　　西谷映里奈　　西辻　啓介

　　　西原　圭亮　　西部　達也　　西村　公寿

　　　西村　直人　　西村　　舞　　西村　珠瑛

　　　西村　良佑　　西谷健太朗　　西山　治輝

　　　西山　洸貴　　西山　凌雅　　二田水大輔

　　　二宮　明美　　仁部　怜史　　丹羽　智也

　　　丹羽　崚介　　沼崎詠美子　　沼澤陽太朗

　　　野口　翔平　　野口芽久美　　野口　桃子

　　　野田　愛乃　　野田彩弥加　　野田　　恵

　　　野平　聖哲　　野間　善友　　野溝　夏那

　　　呑山　深咲　　野村和比古　　野村　賢吾

　　　野村賢太郎　　野村　琴音　　野村　秀敏

　　　乗松　宏紀　　野呂　朱里　　河キョンス

　　　羽賀　秀郎　　萩原　一馬　　萩原　恵太

　　　朴　　威洋　　橋口　　亮　　橋本亞香里

　　　橋本　　厳　　橋本顕太郎　　橋本　渚生

　　　橋本　　空　　橋本　泰樹　　橋本　友幸

　　　橋本　直弥　　橋本　泰孝　　走出　一樹

　　　長谷川えみ里　　　　　長谷川三紗

　　　長谷川隼也　　長谷川俊樹　　長谷川文香

　　　長谷川昌彦　　長谷川雄一　　長谷部秀幸

　　　畑中　　結　　畑山　祐樹　　八田　　優

　　　服部　睦生　　鳩崎　宇謙　　花城　　凪

　　　馬場　高志　　馬場　夏海　　馬場万由子

　　　幅　　美月　　馬場　裕貴　　馬場　優菜

　　　馬場理紗子　　羽生　和馬　　浜田恵里香

　　　濱田詩央里　　濱田茉莉花　　浜野奈津美

　　　浜野眞由子　　濱本ひらり　　濱谷　綾花

　　　早川　　健　　早川　光一　　早川　大樹

　　　早川　大智　　早川　拓未　　早川　祐平

　　　早坂　泰香　　林　　幹太　　林　謙太朗

　　　林　将太郎　　林　　大地　　林　　萌百

　　　林　　雄大　　林田　　純　　早野　誠弥

　　　葉山　哲治　　速水　壮太　　原　　　灯

　　　原　　和希　　原　草太郎　　原　　崇章

　　　原　　佑斗　　原　　芳紀　　原口　在光

　　　原口竜太朗　　原田　　学　　播磨　　旭

　　　春田　　晟　　坂東　輝一　　坂内　美桜

　　　伴野　咲梨　　日置　宜孝　　日笠　航太

　　　東　　啓佑　　東　　優佑　　東泉　和幸

　　　樋口　理一　　樋口　結衣　　樋口夕希子

　　　久野　高熙　　菱山　光輝　　響　万由子

　　　姫野　愛実　　氷海　匠弘　　兵多　俊輝

　　　平井　志弥　　平尾　俊紀　　平尾　玲弥

　　　平方日向子　　開　万佑子　　平田　　真

　　　平田　裕人　　平地祥一郎　　平塚　　凜

　　　平出　彩乃　　平野　有紗　　平野　晃佑

　　　平野　弥優　　平林　菜摘　　平林　春央

　　　平松　嗣実　　平松　智治　　平山　貴仁

　　　平山　尋規　　晝間　加鈴　　比留間啓仁

　　　廣海　　亮　　廣岡　諒音　　廣木　友也

　　　廣瀬　周平　　廣瀬　裕弥　　深井駿之介

　　　深澤　直人　　深澤　舞子　　深田　美紀

　　　扶川　　穂　　柊山　将輝　　福嶌　秀渉

　　　福島　侑梨　　福田　　基　　福田　正明

　　　福田裕太朗　　福田　　凜　　福永　達也

　　　福原菜々美　　福本　拓眞　　福本　舞子

　　　福山竜之介　　藤井　修作　　藤井　翔貴

　　　藤井　伸成　　藤井　春人　　藤井　幹恒

　　　藤井　美里　　藤井　　翠　　藤枝　胡桃

　　　藤岡　紀貴　　冨士川愛紗美

　　　藤倉　真美　　藤崎桂太郎　　藤崎　敬洋

　　　藤澤　一樹　　藤澤　大輔　　藤島　雄太

　　　忽那　　蘭　　藤田　樹理　　藤田　　怜

　　　藤永　貴大　　藤野　晃司　　藤野　七海

　　　伏見　澄礼　　藤村崇太郎　　藤村　誠人

　　　藤村　友菜　　藤本　元気　　藤本　顯人

　　　藤本　涼花　　藤原　新汰　　藤原　京子

　　　藤原　孝仁　　藤原　直健　　藤原　典子

　　　渕瀬　彩子　　淵脇　龍雄　　船井　　厳

　　　舩越　友美　　舩越　　遼　　船田　翔平

　　　船田　陽太　　舩津　太一　　船山　　然

　　　古田　洸樹　　古田　義和　　古谷　彩馨

　　　古坊　海都　　古谷　智希　　古家　知洋

　　　古谷　祐人　　不破由紀乃　　保坂　　純

　　　星　　雄介　　星川　竜儀　　保科　奈恵

　　　細川　摩耶　　細川隆之介　　細田　秀翔

　　　細谷　　謙　　穗積　一太　　堀　　将虎

　　　堀　　雄貴　　堀　　裕輝　　堀内　康平

　　　堀内　卓真　　堀内　　澪　　堀川　綾花

　　　堀田　直孝　　堀山　勝基　　本田　絢子

　　　本多　貴一　　本田　祥馬　　前川　凌人

　　　前田　健吾　　前田　将希　　前田　樹乃

　　　前田　実来　　前田裕太郎　　前田優理香

　　　前田　佳秀　　前多　　陸　　前平　雄矢

　　　眞榮平和花　　真方　敬司　　牧谷　晴矢

　　　牧野　　楓　　牧野　翔太　　正木　　諭

　　　増澤　俊一　　増田　健人　　増田荘太郎

　　　増田　直道　　増田　光希　　増田　稜平

　　　益留　晟哉　　増原　七海　　町田　　陸

　　　町田　竜太　　松井　貴法　　松井　柾樹

　　　松井　真理　　松浦　勝彦　　松浦　拓海

　　　松浦　達也　　松浦　未佳　　松江　　樹

　　　松尾　光舟　　松尾総一郎　　松尾　祐樹

　　　松岡　正平　　松木　涼馬　　松倉　和菜

　　　松崎　　悠　　松崎　洋二　　松崎　礼王

　　　松下　純麗　　松田　起奈　　松田　譲司

　　　松田　博登　　松田美櫻子　　松平　康汰

　　　松戸　　強　　松永　　裕　　松原　優貴

　　　松村　雄大　　松本　彩渚　　松本　啓志

　　　松本さやか　　松本　偲園　　松本　帯刀

　　　松本　透子　　松本　凜花　　松本　　黎

　　　松山　　魁　　松山　　幹　　眞鍋　耕太

　　　間野　貴文　　丸岡　美幸　　丸谷　貴裕

　　　丸山　　翔　　丸山　将吾　　丸山　慎悟

　　　丸山　飛翔　　圓山　凌介　　丸山凜太郎

　　　萬谷　悠太　　三浦　恵太　　三浦　大志

　　　三浦雄一郎　　三上　夏輝　　三上奈都子

　　　三上　莉奈　　三木　貫大　　御前　真由

　　　三品理紗子　　三島　由暉　　水城真那花

　　　水口　汐里　　水嶋　恭一　　水田菜々実

　　　水谷　優介　　水成　俊介　　水野　碧河

　　　水野　貴之　　水野　太郎　　溝　梨紗子

　　　溝口　淳弥　　溝口　梓里　　溝渕　航平

　　　御立梨彩子　　道田　裕太　　光部　優佑

　　　皆川　拓実　　皆川　茉結　　湊　　志隆

　　　南　　秀太　　南　　秀燕　　南　　遥貴

　　　美並　裕史　　峯岸　佑輔　　箕山　和将

　　　三間　日葵　　三村南央斗　　三村　勇人

　　　三村　　統　　宮川　太真　　宮川　将毅

　　　宮川　祐生　　宮城　弥加　　宮国　卓也

　　　宮崎　零生　　宮下　洋童　　宮庄　美咲

　　　宮田　開斗　　宮西理沙子　　宮原　瑞穂

　　　宮本　浩河　　宮本　典大　　宮本ひなの

　　　宮本　茉椰　　宮本　圭章　　宮本梨紗子

　　　宮山　仁志　　三善　亮哉　　佐野有里紗

　　　三輪　凱人　　三輪　果穂　　三輪　千紘

　　　向井　晶大　　向井　達哉　　向井　優佑

　　　向井　佑里　　向野　花音　　向窪　海人

　　　武藤舜太郎　　武藤　俊樹　　武藤　萌音

　　　武藤　悠介　　宗像　俊太　　村上あやめ

　　　村上　建太　　村上　太一　　村上　将紀

　　　村上　雅俊　　村上　　蘭　　村上　　諒

　　　村田　龍一　　村中　　英　　村松　憲弥

　　　村山華乃子　　村山　頌祝　　村山　英雄

　　　室賀　一馬　　妻鹿なのは　　馬渡　遥子

　　　毛利　智香　　毛利　悠貴　　持田　恭良

　　　望月　　葵　　望月龍之介　　元永健太郎

　　　百瀬　陽向　　百瀬　瑞希　　森　　啓太

　　　森　健太郎　　森　みゆき　　盛　　凌真

　　　森内　万貴　　森岡　　歩　　森川　大志

　　　森崎　雄登　　森下　茉彩　　森嶌　稲子

　　　森島　奈実　　守田恵理子　　森田愛鈴奈

　　　森田　　丞　　森田　　崚　　森中　健太

　　　森根　昌隆　　守野　夏代　　森藤　冬芽

　　　森本　偲音　　森本　真衣　　森本　悠暉

　　　森本　雄介　　森谷　拓海　　森山　　諒

　　　森山　由子　　森山　瑠維　　森脇　麻衣

　　　諸橋　綾香　　文字　公平　　矢上　玄周

　　　矢口　裕崇　　矢崎　航平　　矢澤　恒典

　　　矢島　哲治　　矢島　真由　　安井　優介

　　　安川　航平　　安田　愛鈴　　安田　一歩

　　　安田　庄一　　安田　　広　　安田　頼汰

　　　矢田部　格　　谷津賢太郎　　矢内　太道

　　　弥永　隼典　　柳池　直輝　　矢野　柚香

　　　八幡　隼人　　矢花　由希　　山内　花菜

　　　山内　秀介　　山内　大河　　山内　理史

　　　山浦　麻世　　山岡　知広　　山上　万輝

　　　山川　大輔　　山岸　幸匡　　山口　海渡

　　　山口　浩平　　山口翔太郎　　山口　直樹

　　　山口　裕也　　山口　莉佳　　山崎　敬子

　　　山崎　創二　　山崎　大暉　　山崎　大成

　　　山崎　竜輝　　山崎のどか　　山崎　華子

　　　山崎　真聖　　山崎　　亮　　山地　博貴

　　　山下　　空　　山下　大吾　　山下　大智

　　　山下　猛弘　　山田　健司　　山田　洸太

　　　山田　咲紀　　河村　紗穂　　山田　秀人

　　　山田　翔吾　　山田宗一郎　　山田　陽彩

　　　山田　将志　　山田真梨邑　　山田　侑佳

　　　山田　雄大　　山田　莉彩　　山田　　亮

　　　山田　　亮　　山塚　恭史　　山中　大幹

　　　山中　雄太　　山根　弘之　　山野　稜汰

　　　山之内　薫　　山村　　崇　　山本　斐海

　　　山本　英才　　山本　佳歩　　山元幸太郎

　　　山本　峻輔　　山本　春佑　　山本　　将

　　　山本　拓杜　　山本　剛史　　山本　智也

　　　山本　　眞　　山本　正亮　　山本　悠河

　　　山本　祐紀　　山谷奈々緒　　湯口　朋拓

　　　湯澤　俊介　　湯徳咲也華　　弓場　寛之

　　　横内　怜七　　横田　一馬　　横田　知子

　　　横田　直大　　横田　　響　　横田　将大

　　　横田　真穂　　横田　有紀　　横幕　敦也

　　　横山　敬大　　横山　寧花　　吉井　華子

　　　吉川ありさ　　吉川　　梢　　吉澤　　慧

　　　吉澤　斗吾　　吉住　知晃　　吉田詠美子

　　　吉田　浩大　　吉田こなつ　　吉田　潤平

　　　吉田　匠希　　吉田成一郎　　吉田　拓央

　　　吉田　友香　　吉田　浩晃　　吉田　雅之

　　　吉田　芽依　　吉田　百穂　　吉田　有輝

　　　吉田　優作　　吉田　悠志　　吉永　考志

　　　吉野　　智　　吉村　俊昭　　吉村　優里

　　　吉村倫太郎　　善元　貴大　　米田　京花

　　　李　　知憲　　李　　　皓　　劉　　可心

　　　盧　　　麓　　和氣　廣都　　和田　恵奈

　　　和田　そら　　和田　悠吾　　渡辺　　開

　　　渡邊　花純　　渡邉玖瑠美　　渡邉　圭輔

　　　渡邉健太郎　　渡邊慎太郎　　渡辺　隆大

　　　渡邊　　卓　　渡邉　拓巳　　渡部　央子

　　　渡邉　茉奈　　渡辺　真圭　　渡邉　三紗

　　　渡辺　悠斗　　渡邉　涼平　　渡辺　　烈

　　　和知　未歩　　和仁　崇博　　和野　桂士

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## 書記官等の事務処理の誤りに伴い国費を支出する場合の裁判所の考え方（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/04/15/shokikan-ayamari-kokuhishishutsu/
Published: 2026-04-15
Modified: 2026-04-15
Category: その他裁判所関係

◯本ブログ記事は，[書記官等の事務処理の誤りに伴い国費を支出する場合の基本的な考え方等について（平成３１年４月１６日付の最高裁判所経理局の事務連絡）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2023/06/%E6%9B%B8%E8%A8%98%E5%AE%98%E7%AD%89%E3%81%AE%E4%BA%8B%E5%8B%99%E5%87%A6%E7%90%86%E3%81%AE%E8%AA%A4%E3%82%8A%E3%81%AB%E4%BC%B4%E3%81%84%E5%9B%BD%E8%B2%BB%E3%82%92%E6%94%AF%E5%87%BA%E3%81%99%E3%82%8B%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AE%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E7%9A%84%E3%81%AA%E8%80%83%E3%81%88%E6%96%B9%E7%AD%89%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%EF%BC%88%E5%B9%B3%E6%88%90%EF%BC%93%EF%BC%91%E5%B9%B4%EF%BC%94%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%96%E6%97%A5%E4%BB%98%E3%81%AE%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%E7%B5%8C%E7%90%86%E5%B1%80%E3%81%AE%E4%BA%8B%E5%8B%99%E9%80%A3%E7%B5%A1%EF%BC%89.pdf)をAIで解説したものです。
◯[「（AI作成）更正決定等に伴い国費を支出する場合の裁判所の考え方」](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/04/15/kouseikettei-kokuhishishutsu/)も参照してください。

目次

第１　はじめに―司法の信頼と事務処理の正確性

第２　任意賠償等に関する基本的な考え方
１　国家賠償法上の責任と任意賠償の要件
２　裁判所内部における意思決定の類型化

第３　予納郵便切手及び保管金の管理と国費による補填
１　予納郵便切手の法的性格と保管・返還義務
２　保管金の管理と損害賠償の方法

第４　地裁及び家裁の判断で処理可能な定型的な類型
１　郵便切手及び収入印紙の亡失・損傷への対応
２　書類の誤送達に関する詳細な支出基準
３　内容物の誤りや送達方法の瑕疵への対応
４　過貼付及び誤送付書類の回収費用の取扱い

第５　高裁の意見を求めるべき高度な判断類型
１　非定型的な事務処理による余剰費用の発生
２　官報公告・BIT掲載・登記嘱託の誤り

第６　実務運用上の留意点と事件進行への影響
１　国費負担検討と事件進行の切り離し
２　最高裁判所への報告体制

第７　結びに代えて―弁護士の皆様への実務的助言





第１　はじめに―司法の信頼と事務処理の正確性

裁判所という組織において，書記官をはじめとする職員の事務処理は，極めて高い正確性が求められます。しかしながら，人間が介在する以上，稀に事務処理上の過誤が生じることは避けられません。

そのような際，皆様が予納された切手や保管金が無駄に費消されてしまった場合，裁判所はどのように責任を取り，どのように国費をもって補填しているのか。これは実務家として非常に気になるところではないでしょうか。本日は，平成３１年４月１６日付で最高裁判所経理局から発出された事務連絡に基づき，その「舞台裏」にある基準を詳解いたします。

裁判所の内部基準を知ることは，トラブル発生時の迅速な対応や，依頼人への正確な説明につながります。本稿では，実務的な視点から解説を加えていきます。


第２　任意賠償等に関する基本的な考え方

１　国家賠償法上の責任と任意賠償の要件

裁判所職員が職務上の行為において，本来なすべき事務を怠り，あるいは誤った行為をして第三者に損害を与えた場合，国家賠償法上の賠償責任が生じます。通常，国家に対する損害賠償は訴訟を通じて確定させますが，定型的なミスについては，あえて訴訟を経ることなく，裁判所が自発的に賠償を行う「任意賠償」という仕組みがあります。

本件文書によれば，任意賠償を行うための要件は次の３点に集約されます。

第一に，当該行為について職員の過失が明らかであることです。

第二に，当該行為による損害の額が客観的に確定していることです。

第三に，被害者が任意賠償を求めることが確実であることです。

これら３つの条件が満たされた場合，裁判所は和解的な解決として，国費からの支出を認めます。これは，国民の利便性と司法行政の信頼維持を両立させるための合理的な運用と言えます。


２　裁判所内部における意思決定の類型化

事務処理のミスが生じるたびに最高裁判所の判断を仰いでいては，現場の対応が遅れてしまいます。そこで本件文書では，現場の地裁や家裁の判断で即座に処理できる類型と，高裁の意見を聴取すべき類型を明確に分けています。

この類型化により，軽微かつ明白なミスについては，書記官や事務局の判断で迅速に切手の補填や金銭賠償が行えるようになっています。


第３　予納郵便切手及び保管金の管理と国費による補填

１　予納郵便切手の法的性格と保管・返還義務

皆様が訴訟提起時等に予納される郵便切手は，民事訴訟費用等に関する法律という会計法令の特則に基づいています。裁判所は，これを適切に管理し，目的に従って使用し，余剰があれば返還する法的義務を負っています。

裁判所内部では，「予納郵便切手の取扱いに関する規程」が適用され，厳格な管理が行われています。もし，書記官の過失によってこの切手が無駄にされた場合，それは本来の目的外の費消となります。この場合，国家賠償法上の損害賠償権が発生したものとして，国費による補填が行われるのです。


２　保管金の管理と損害賠償の方法

保管金についても同様の考え方が適用されます。保管金は現金として会計法令に基づき管理されます。書記官のミスによって保管金が無駄に費消された場合，納付者に対して金銭で賠償することが原則となります。

ただし，面白い運用として，直接納付者に現金を渡すのではなく，郵便局や印刷局といったサービス提供者に対して，裁判所が直接国費で支払う方法も認められています。これにより，当事者の手を煩わせることなく，実質的な原状回復を図ることが可能となっています。


第４　地裁及び家裁の判断で処理可能な定型的な類型

１　郵便切手及び収入印紙の亡失・損傷への対応

裁判所が預かった切手や印紙を，書記官が紛失したり，誤って破いてしまったりした場合です。原因が相手方にない限り，職員の過失の有無を問わず，直ちに裁判庁費という国費で同額の切手等を購入し，補填します。

誤って消印を押してしまった場合も，法律上は「損傷」と同等に扱われ，同様の補填がなされます。これは，裁判所の保管責任を厳格に捉えた結果です。


２　書類の誤送達に関する詳細な支出基準

実務で最も発生しやすいのが，宛先の書き間違い等による誤送達です。本件文書では，以下のようなケースを地裁・家裁の判断で国費負担できるものとして列挙しています。

(1) 宛先の誤記

住所，氏名，会社名などの単純な記載ミスです。これにより正しく届かなかった場合，誤送達に要した費用と同額の切手が国費で補填されます。

(2) 届出事項の看過

送達場所の届出や住所変更届，あるいは弁護士事務所の移転通知が提出されているにもかかわらず，これを見落として旧住所に送ってしまった場合です。

(3) 法令上の特殊な送達ルールの失念

民事訴訟法１０４条３項による送達場所固定効を見落として別の場所に送った場合や，被収容者への送達で刑事施設の長を名宛人にしなかった場合などが含まれます。

また，「嘱託回送不可」や「本人渡し」といった付記を忘れたことで送達が完遂できなかった場合も，国費負担の対象となります。


３　内容物の誤りや送達方法の瑕疵への対応

(1) 封入書類の取り違え

被告宛の書類を原告に送ってしまった，あるいは呼出状の期日を書き間違えたといったケースです。内容物の不備によって送達が無効となる場合は，その費用を国費で負担します。

特筆すべきは，空の封筒を送ってしまったという，一見あり得ないようなミスも明確に規定されている点です。あらゆる事態を想定して基準が作られていることがわかります。

(2) 送達方法の選択ミス

特別送達に付すべきものを普通郵便で送った場合や，既に送達済みであるにもかかわらず，重複して送達を行ってしまった場合です。これらも無効な送達として，国費による賠償の対象となります。


４　過貼付及び誤送付書類の回収費用の取扱い

(1) 郵便切手の過貼付

書記官が郵便料金を計算し間違え，必要以上に多くの切手を貼ってしまった場合です。この過貼り分も国費で補填されます。ただし，郵便法に基づき郵便局から還付を受けられる場合は，裁判所が速やかに還付手続きを行うこととされています。

(2) 誤送付書類の回収費用

誤って他人の書類を送ってしまった場合，それを回収するための郵送費用は，司法行政上の事務として当然に国費から支出されます。これは当事者の損害賠償というより，裁判所自らの後始末として処理されるものです。


第５　高裁の意見を求めるべき高度な判断類型

１　非定型的な事務処理による余剰費用の発生

地裁・家裁だけでは判断できず，上級庁である高裁の判断を仰ぐべきケースがあります。その代表例が，「本来一括で送るべき書類を別々に送ったために，余計な郵送料がかかった」というようなケースです。

この場合，高裁は「一括で送ることが法令上の義務か」，あるいは「そうしないことが過失と言えるほど一般的な事務慣行か」という観点から，慎重に過失の有無を判断します。差額分が賠償の対象となります。


２　官報公告・BIT掲載・登記嘱託の誤り

執行や破産の実務に関わる非常に重要な類型です。

(1) 嘱託書類の送付ミス

登記嘱託書を管轄違いの法務局に送ってしまった場合です。送り直しの費用だけでなく，間違って送られた法務局が，返送用切手を使って書類を戻してきた場合，その切手代も国費で補填されます。

(2) 公告内容の誤記

官報の掲載内容にミスがあり，訂正公告ややり直しが必要になった場合です。この際，損害額の算定は「実際にかかった全費用」から「正しい手続きに本来要したはずの費用」を差し引いて算出されます。

例えば，やり直し費用が当初の掲載費と同額であれば，やり直し分を国費で賄うことで，当事者の負担をゼロにします。

(3) 掲載中止の通知漏れ

競売事件の取下げがあったにもかかわらず，BIT（不動産競売物件情報サイト）への掲載中止を忘れ，余計な掲載料が発生してしまった場合です。これは裁判所の不作為による過失であり，発生した掲載料は国費で賠償されます。

(4) 重複公告や分離公告

同じ公告を二度出してしまった場合や，同時に出すべき２つの公告（例えば破産廃止と免責許可）を別々に出してしまった場合です。これらにより生じた余剰な費用は，国費負担の対象となります。


第６　実務運用上の留意点と事件進行への影響

１　国費負担検討と事件進行の切り離し

ここが皆様に最もお伝えしたい点です。裁判所の内部で「これは国費で出せるミスか」を検討している間，事件を止めても良いのかという問題があります。

本件文書の結論は明確です。「国費負担の可否の検討結果は，事件の進行に何ら影響するものではない」としています。

したがって，ミスによって切手代が不足し，次の手続きが進められない場合，原則として当事者に対して追納を求めることになります。後日，国費負担が認められた段階で，精算されるという流れになります。

ただし，裁判体の判断により，検討が終わるまで手続きを一時留保することも運用上はあり得ます。もし皆様の受任案件でこのような事態が生じた際は，この基準を念頭に，書記官と協議されるのがよろしいでしょう。


２　最高裁判所への報告体制

地裁や高裁で行われた国費支出は，定期的に最高裁判所へ報告されます。これは，どのようなミスが全国で起きているかを統計的に把握し，マニュアルの改訂や職員教育に役立てるためです。

司法行政という観点からは，単なる金の支払いにとどまらず，組織としての再発防止に繋げることが究極の目的となっています。


第７　結びに代えて―弁護士の皆様への実務的助言

事務処理の過誤は，あってはならないことですが，起こり得る現実です。今回ご紹介した基準は，いわば裁判所の「誠実さの裏付け」でもあります。

書記官からミスを告げられた際，感情的にならずに「本件は事務連絡に基づく国費補填の対象になりますか」と冷静に問いかけることで，円滑な解決が図れることも多いはずです。

また，依頼人に対しては，「裁判所のミスではありますが，法に基づき適切に費用は補填されます。事件の進行にも大きな支障はありません」と説明することで，司法全体への不信感を最小限に食い止めることができます。

本稿が，皆様のプロフェッショナルな実務を支える一助となれば幸いです。

司法の適正な運用は，裁判所と弁護士の相互理解の上に成り立っています。今後も，このような実務に直結する内部基準の透明化に努めてまいりたいと考えております。

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## 更正決定等に伴い国費を支出する場合の裁判所の考え方（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/04/15/kouseikettei-kokuhishishutsu/
Published: 2026-04-15
Modified: 2026-04-15
Category: その他裁判所関係

◯本ブログ記事は，[更正決定等に伴い国費を支出する場合の基本的な考え方等について（令和３年７月２８日付の最高裁判所総務局第一課長等の事務連絡）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2023/05/%E6%9B%B4%E6%AD%A3%E6%B1%BA%E5%AE%9A%E7%AD%89%E3%81%AB%E4%BC%B4%E3%81%84%E5%9B%BD%E8%B2%BB%E3%82%92%E6%94%AF%E5%87%BA%E3%81%99%E3%82%8B%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AE%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E7%9A%84%E3%81%AA%E8%80%83%E3%81%88%E6%96%B9%E7%AD%89%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%93%E5%B9%B4%EF%BC%97%E6%9C%88%EF%BC%92%EF%BC%98%E6%97%A5%E4%BB%98%E3%81%AE%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%E7%B7%8F%E5%8B%99%E5%B1%80%E7%AC%AC%E4%B8%80%E8%AA%B2%E9%95%B7%E7%AD%89%E3%81%AE%E4%BA%8B%E5%8B%99%E9%80%A3%E7%B5%A1%EF%BC%89.pdf)をAIで解説したものです。
◯[「（AI作成）書記官等の事務処理の誤りに伴い国費を支出する場合の裁判所の考え方」](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/04/15/shokikan-ayamari-kokuhishishutsu/)も参照してください。


目次

第１　はじめに―更正決定と費用負担の原則
１　更正決定制度の意義と実務上の重要性
２　費用負担に関する原則的な考え方
(1)　利用者負担の原則
(2)　原則論の修正が必要となる背景

第２　国費支出が認められるための具体的要件
１　自庁限りで判断可能な類型の設定
２　要件ア：明白な誤りと後続手続への支障
(1)　「明白な誤り」の意義
(2)　後続手続への具体的な影響
３　要件イ：裁判所側の帰責性と当事者の無過失
(1)　裁判所職員の責めに帰すべき事由の判断
(2)　当事者の落ち度の有無

第３　国費支出の対象となる費用の範囲
１　送達に関する費用
２　証明書等の交付手数料
３　郵送費用等の実費
(1)　申請に要する郵送費用
(2)　交付に要する郵送費用
４　支出額の算定における注意点（差額算定の論理）

第４　具体的な国費支出の手続と方法
１　事後的補填（当事者が既に負担している場合）
(1)　金銭賠償による償還
(2)　郵便切手による補填
２　事前支出（当事者が未負担の場合）
(1)　裁判庁費による郵便切手等の使用
(2)　手数料の事前措置

第５　最高裁への意見照会を要する類型と事件進行
１　自庁判断類型以外の場合の対応
２　事件進行への影響に関する留意事項
(1)　事件進行不停止の原則
(2)　予納不足時の対応

第６　弁護士として留意すべき実務上のポイント
１　裁判所への申し出と説明
２　クライアントへの説明
３　証拠資料の保存と提示

第７　おわりに





第１　はじめに―更正決定と費用負担の原則

１　更正決定制度の意義と実務上の重要性

民事訴訟法第２５７条第１項は，「判決に計算違い，誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは，裁判所は，申立てにより又は職権で，いつでも更正決定をすることができる」と定めています。判決書は国家の裁判権の行使を公証する厳格な文書であり，その記載内容には一点の疑義も許されません。しかし，膨大な事件処理の中では，当事者の氏名の誤記や住所の転記ミス，利息計算の過誤などの「明白な誤り」が不可避的に生じることがあります。

このような誤りを放置すれば，強制執行手続や登記手続において却下事由となり，当事者の権利実現が著しく阻害されます。更正決定は，判決の同一性を維持しつつ，その記載を実態に合致させるための不可欠な手続です。


２　費用負担に関する原則的な考え方

(1)　利用者負担の原則

更正決定の手続に要する費用，とりわけ決定正本の送達費用については，民事訴訟法等の法令に基づく手続である以上，当事者が予納した郵便切手や保管金を用いるのが原則です。これは，司法サービスの受益者がそのコストを負担するという「利用者負担の原則」に基づいています。


(2)　原則論の修正が必要となる背景

しかし，明白な誤りがもっぱら裁判所側の不注意によって生じた場合まで，当事者にその修正費用を負担させることは，公平の観点から疑問が生じます。弁護士としても，クライアントに対して「裁判所が間違えたのに，なぜ追加の切手代をこちらが払わなければならないのか」という正当な不満に対し，合理的な説明を行う必要があります。

このような背景を受け，令和３年７月２８日付の事務連絡により，一定の要件を満たす場合には国費によって費用を賄うという実務上の運用基準が明確化されました。


第２　国費支出が認められるための具体的要件

１　自庁限りで判断可能な類型の設定

本事務連絡では，各裁判所が上級庁に諮ることなく，自らの判断で国費支出を決定できる「自庁判断類型」を定めています。これは，迅速な事件処理と適正な費用負担を両立させるための仕組みです。


２　要件ア：明白な誤りと後続手続への支障

(1)　「明白な誤り」の意義

国費支出が認められるための第一の要件は，判決書等の当事者表示や主文に「計算違い，誤記その他これらに類する明白な誤り」が存在することです。これは，実質的な判断の変更を伴わない，形式的かつ客観的な誤りを指します。


(2)　後続手続への具体的な影響

単に誤りがあるだけでなく，更正決定を行わなければ，以下の手続を行うことができないと見込まれることが必要です。

ア　強制執行手続

イ　登記手続

ウ　供託手続

エ　戸籍の届出

オ　年金分割等の行政手続

これらの手続は厳格な一致を求めるため，一文字の誤りであっても手続が停滞します。この「実務上の必要性」が国費支出の正当化根拠となります。


３　要件イ：裁判所側の帰責性と当事者の無過失

(1)　裁判所職員の責めに帰すべき事由の判断

第二の要件は，その誤りが「もっぱら裁判所職員の責めに帰すべき事由」によるものであることです。例えば，当事者が提出した正しい訴状の記載を，書記官や裁判官が判決書に転記する際に誤った場合などがこれに該当します。


(2)　当事者の落ち度の有無

同時に，当事者側に何ら落ち度がないことが求められます。もし，当事者が提出した準備書面や申立書の段階ですでに記載が間違っており，裁判所がそれをそのまま引用してしまったような場合には，この要件を満たさない可能性が高まります。弁護士としては，提出書類の正確性を期すことが，巡り巡ってクライアントの費用負担を軽減することにもつながります。


第３　国費支出の対象となる費用の範囲

１　送達に関する費用

最も代表的なのは，更正決定正本の送達費用です。通常，判決書正本とは別に送達されるため，特別送達に要する切手代が必要となりますが，これが国費支出の対象となります。


２　証明書等の交付手数料

更正決定に伴い，以下の証明書が必要となる場合があります。

ア　更正決定正本の送達証明書

イ　更正決定の確定証明書

これらの交付手数料（収入印紙代）についても，要件を満たせば国費から支出されます。


３　郵送費用等の実費

(1)　申請に要する郵送費用

証明書の交付を郵送で申請する場合に要する郵送代（往信分）も対象に含まれます。


(2)　交付に要する郵送費用

作成された証明書を裁判所から当事者へ郵送するための費用（返信分）も同様です。


４　支出額の算定における注意点（差額算定の論理）

実務上注意が必要なのは，「差額」の考え方です。仮に更正決定が行われなくても生じていたはずの費用は，国費の対象になりません。

例えば，更正決定正本を判決書正本と同封して送達する場合，本来の送達料が１，０８９円で，同封により１，０９９円になったとすれば，差額の１０円のみが国費支出の対象となります。この点は，全額が戻ってくるわけではないという点で，クライアントへの説明に際して留意すべき点です。


第４　具体的な国費支出の手続と方法

１　事後的補填（当事者が既に負担している場合）

(1)　金銭賠償による償還

当事者が既に切手や保管金を使用して送達を受けた場合，原則として「賠償償還及払戻金」という費目から，現金（振込等）による賠償が行われます。


(2)　郵便切手による補填

当事者が郵便切手による現物補填を希望する場合，裁判所が購入した切手を当事者の予納郵便切手管理袋に補充し，それを返還する方法が取られます。これは切手管理の実務に即した柔軟な対応と言えます。


２　事前支出（当事者が未負担の場合）

(1)　裁判庁費による郵便切手等の使用

送達前であれば，当事者の切手を使わず，裁判所が保有する「裁判庁費」で購入した切手を用いて送達を行います。また，後納郵便制度を利用して裁判所が直接郵便局に支払う方法も選択されます。


(2)　手数料の事前措置

証明書の交付手数料についても，裁判所が用意した収入印紙を貼付するなどの措置が講じられます。これにより，当事者は最初から費用を負担することなく手続を終えることができます。


第５　最高裁への意見照会を要する類型と事件進行

１　自庁判断類型以外の場合の対応

前述の要件（明白な誤り，裁判所側の全過失）に該当するか疑義がある事案や，特殊な事情がある場合には，各裁判所は最高裁判所事務総局（広報課等）に対して意見を求めることとなっています。この場合，判断までに時間を要することが予想されます。


２　事件進行への影響に関する留意事項

(1)　事件進行不停止の原則

極めて重要な実務上のルールとして，「国費支出の検討を理由として事件の進行を止めてはならない」という原則があります。国が費用を出すかどうかの内部的な検討は，更正決定の発出や送達という司法手続のスピードを犠牲にしてはならないという趣旨です。


(2)　予納不足時の対応

もし，予納切手の残額が少なく，検討に時間がかかるようであれば，一旦当事者に追納を求めた上で手続を進めることもあり得ます。この場合，検討の結果「国費支出相当」と判断されれば，事後的に還付や賠償の手続が取られることになります。


第６　弁護士として留意すべき実務上のポイント

１　裁判所への申し出と説明

判決書等に誤りを発見した際，単に更正決定を申し立てるだけでなく，「本件の誤りは裁判所の資料転記ミスに基づくものであり，後続の登記手続に支障があるため，令和３年７月２８日付事務連絡に基づく国費支出を検討いただきたい」旨を付言することが有効です。


２　クライアントへの説明

裁判所側のミスであるにもかかわらず費用が発生することへの不信感を払拭するため，本運用の存在を説明し，可能な限り負担をゼロまたは最小限に抑えるよう努めている姿勢を示すことが，信頼関係の維持に寄与します。


３　証拠資料の保存と提示

「当事者に落ち度がないこと」を証明するため，提出済みの正しい訴状の控えや，証拠資料との整合性を改めて示せるよう準備しておくことが望ましいです。


第７　おわりに

更正決定に伴う国費支出の運用は，司法行政の適正化と国民の司法アクセスを向上させるための重要な一歩です。弁護士としてこの運用を熟知しておくことは，手続の円滑化のみならず，依頼者の利益保護という観点からも極めて意義深いものです。

今後も，裁判所実務の細やかな変化に注視し，より質の高い法的サービスの提供に努めてまいりましょう。

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## 外務省の一般旅券事務処理基準（令和７年３月２４日改訂後のもの）の解説（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/04/14/ryokenjimu-r070324/
Published: 2026-04-14
Modified: 2026-04-29
Category: その他役所関係

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。
◯[一般旅券事務処理について（処理基準【基礎編】）（令和７年３月２４日改訂の外務省の文書）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/04/一般旅券事務処理について（処理基準【基礎編】）（令和７年３月２４日改訂の外務省の文書）.pdf)を掲載しています。
◯外務省HPに[「旅券（パスポート）の変更について　新しいパスポートと、一つ先の未来へ」](https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/pagew_000001_01253.html)が載っていて，在エジプト日本国大使館HPに[「対立地域渡航のための限定旅券の申請を予定されている方へ」](https://www.eg.emb-japan.go.jp/files/100377519.pdf)が載っています。
◯[「出入国在留管理庁作成の「入国・在留審査要領」（令和８年４月の開示文書）」](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/04/29/nyuukoku-zairyuu-shinsa-youryou/)も参照してください。

目次

第１　はじめに

第２　基本用語の定義と２０２５年旅券の導入
１　旅券事務における基本用語
(1)　根拠法令の定義
(2)　発給・提出形態の区分
２　２０２５年旅券と集中作成方式
(1)　次世代旅券の仕様と導入背景
(2)　集中作成方式の仕組み

第３　一般旅券の発給申請受理（基礎編）
１　新規発給申請における提出書類
(1)　紙申請における必要書類
(2)　電子申請における手続の簡素化
(3)　年齢計算の法的取り扱い
２　申請書記入および適正性の審査
(1)　使用インクと氏名のヨミカタ
(2)　所持人自署（署名）の厳格な管理
(3)　写真の規格とＩＣＡＯ基準の遵守
３　本人確認の方法と書類の類型
(1)　本人確認事務の基本原則
(2)　提示書類の区分（１点確認および２点確認）
(3)　一時帰国者および学生等の特例

第４　代理提出および居所申請
１　代理提出の要件と範囲
(1)　代理提出が認められる者の範囲
(2)　電子申請における代理提出の制限
２　居所申請の運用基準
(1)　居所申請の対象者と要件
(2)　必要書類と確認のポイント

第５　氏名の表音および表記（別名併記等）
１　氏名表記の原則と例外
(1)　ヘボン式ローマ字表記の原則
(2)　非ヘボン式表記が認められる要件
２　別名併記制度の運用
(1)　旧姓等の別名併記の目的
(2)　旅券面への括弧書きによる付記

第６　旅券の交付と手数料の納付
１　旅券の交付事務
(1)　本人出頭の原則と例外
(2)　返納旅券の失効および還付（ＶＯＩＤ処理）
２　手数料体系とクレジットカード納付
(1)　令和７年３月２４日以降の新手数料
(2)　クレジットカードによるオンライン納付手続

第７　特殊事案の事務処理（応用編）
１　二重発給および刑罰等該当事案
(1)　旅券の二重発給が認められる特殊事情
(2)　旅券法第１３条該当事案への対応
２　国籍確認および無戸籍者への対応
(1)　日本国籍の有無に関する厳格な審査
(2)　戸籍未記載者からの申請に対する特例措置

第８　おわりに





第１　はじめに

弁護士の皆様におかれましては，日々の実務において依頼者の身分証明や国際的な移動に関わる法的助言をされる機会も多いかと存じます。令和７年３月２４日，外務省は「一般旅券事務処理基準」を大幅に改訂いたしました。今回の改訂は，人定事項ページにプラスチック基材を採用した「２０２５年旅券」の導入や，国立印刷局による集中作成方式への移行に伴うものです。


第２　基本用語の定義と２０２５年旅券の導入

１　旅券事務における基本用語

(1)　根拠法令の定義

旅券事務を規律する法体系は，旅券法（昭和２６年法律第２６７号），旅券法施行令（平成元年政令第１２２号），および旅券法施行規則（令和４年外務省令第１０号）により構成されます。本基準において，「法」は旅券法を，「政令」は旅券法施行令を，「省令」は旅券法施行規則をそれぞれ指します。


(2)　発給・提出形態の区分

実務上重要となる用語として，「新規発給」とは新たに旅券を発行し交付することを指します。これには有効期間満了に伴う「切替発給」も含まれます。また，「代理提出」は，申請者本人が作成した申請書を，配偶者や親族等が窓口に持参する形態を指します。一方，「代理受領」は，法第９条第３項に基づき渡航先を追加した旅券を受領する場合等，極めて限定的な場面でのみ認められる用語である点に留意が必要です。


２　２０２５年旅券と集中作成方式

(1)　次世代旅券の仕様と導入背景

令和７年３月２４日の申請受理分から発給が開始された「２０２５年旅券」は，人定事項ページに熱可塑性プラスチック基材を用いたＩＣ旅券です。国際民間航空機関（ＩＣＡＯ）の勧告に基づき，偽変造対策を極限まで強化しています。この変更は，日本の旅券の国際的信頼性を維持するために不可欠な措置です。


(2)　集中作成方式の仕組み

従来，旅券の作成（印字・印画）は各都道府県の旅券事務所に設置された機材で行われてきました（分散作成方式）。しかし，２０２５年旅券からは，国立印刷局において集中的に作成し，作成済みの旅券を都道府県等に配送する「集中作成方式」へと完全に移行いたしました。これにより，各自治体の「基幹事務所」は，印刷局から配送された旅券の受領登録およびＩＣチップの稼働確認を行う役割を担うことになります。


第３　一般旅券の発給申請受理（基礎編）

１　新規発給申請における提出書類

(1)　紙申請における必要書類

窓口での紙申請の場合，一般旅券発給申請書１通，戸籍謄本（発行日から６か月以内のもの）１通，写真１葉が必須です。１８歳以上の者は１０年有効または５年有効のいずれかを選択できますが，１８歳未満の者は５年有効旅券に限られます。


(2)　電子申請における手続の簡素化

電子申請（マイナポータルを利用した手続）では，マイナンバーカードのＩＣチップに記録された基本情報を利用します。戸籍情報についても，システム上で戸籍電子証明書等のデータ連携が行われるため，原則として戸籍謄本の現物提出は不要となりました。これは国民の利便性向上とともに，自治体事務の効率化を目的としています。


(3)　年齢計算の法的取り扱い

旅券事務における年齢計算は，「年齢計算ニ関スル法律」および民法第１４３条の規定に従います。１８歳または１２歳に達する日は，誕生日の前日の始まり（午前０時）となります。したがって，誕生日の前日の申請手続から１歳加算した年齢として取り扱います。例えば，１８歳の誕生日前日に申請すれば，１０年有効旅券の取得が可能となります。


２　申請書記入および適正性の審査

(1)　使用インクと氏名のヨミカタ

申請書の記入には，黒または青の濃いインク（ボールペン，万年筆等）を使用させます。いわゆる「消せるインク」の使用は認められません。氏名のヨミカタは，戸籍に記載された国字の音訓および慣用に従うものとし，省令第９条第１項の規定に基づき記入させます。


(2)　所持人自署（署名）の厳格な管理

所持人自署欄の署名は，そのまま旅券に転写されます。外国において本人の同一性を証明する極めて重要な情報であるため，繰り返し同様に書ける署名であることが求められます。乳幼児や身体障害者等で自署が困難な場合は，法定代理人等による「代理記名」が認められます。この場合，記名者の氏名および申請者との関係を付記する等，定められた記載例に従う必要があります。


(3)　写真の規格とＩＣＡＯ基準の遵守

旅券用写真は，提出日前６か月以内に撮影されたものである必要があります。規格は縦４５ｍｍ×横３５ｍｍであり，背景（影を含む）がないこと，無帽で正面を向いていること等が厳格に求められます。カラーコンタクトレンズの装着や，加工アプリによる修正は，出入国審査における顔認証システムに支障を来す可能性があるため，不適当な写真として撮り直しを指導する対象となります。


３　本人確認の方法と書類の類型

(1)　本人確認事務の基本原則

本人確認とは，申請者が本人であること，および申請書に記載された住所に居住していることを確認することを指します（法第３条第３項）。これは不正取得を防止するための旅券事務の要諦です。


(2)　提示書類の区分（１点確認および２点確認）

本人確認書類は，その証明力の高さに応じて区分されます。日本国旅券（失効後６か月以内を含む），運転免許証，マイナンバーカード等は「１点で良い書類（Ａ書類）」に該当します。これらを所持しない場合は，健康保険証や年金手帳等の「Ｂ書類」から２点，またはＢ書類と学生証・社員証等の「Ｃ書類」から各１点の計２点を提示させる必要があります。


(3)　一時帰国者および学生等の特例

国内に住所を有しない一時帰国者の場合は，居住国政府発行の査証や滞在許可証等を本人確認書類として活用できます。また，修学旅行等で海外渡航する学生については，学校長が発行する証明書をもって本人確認に代えることができる特例措置が存在します。


第４　代理提出および居所申請

１　代理提出の要件と範囲

(1)　代理提出が認められる者の範囲

法第３条第６項等の規定に基づき，申請者の配偶者，二親等内の親族，または申請者が指定した者による書類の提出が認められます。この際，申請者本人の確認書類に加え，代理提出者の本人確認書類も提示が必要です。代理提出者は，都道府県知事の指示を申請者に確実に伝達できる能力を有している必要があります。


(2)　電子申請における代理提出の制限

電子申請における代理提出は，法制度上，未成年者や成年被後見人の法定代理人に限定されています。これは，マイナンバーカードによる電子署名の性質上，本人性の担保を厳格に行うための措置です。


２　居所申請の運用基準

(1)　居所申請の対象者と要件

旅券申請は住民登録地で行うのが原則ですが，学生や単身赴任者等で住民登録地以外に「居所」を有する場合は，その居所での申請が認められます。ただし，単なる国内旅行中の申請等は認められません。


(2)　必要書類と確認のポイント

居所申請に際しては，通常の書類に加え「居所申請申出書」および居所を証明する書類（在学証明書，賃貸借契約書，公共料金の請求書等）の提示を求めます。都道府県知事は，申請者が当該場所に実態として居住し，活動しているかを慎重に判断いたします。


第５　氏名の表音および表記（別名併記等）

１　氏名表記の原則と例外

(1)　ヘボン式ローマ字表記の原則

旅券面の氏名は，原則としてヘボン式ローマ字により，大文字活字体で表記されます。これは国際的な標準に基づくものであり，出入国管理における正確な識別を担保するためです。


(2)　非ヘボン式表記が認められる要件

初めて旅券を申請する場合において，希望する表記が言語として一般的に使用されており，かつヨミカタと合致している場合には，非ヘボン式表記が認められることがあります。例えば，「空（スカイ）」という名に対し「ＳＫＹ」と表記する場合等がこれに該当します。氏については，家族間での統一を図る観点から，戸籍筆頭者の表記に合わせることが原則となります。


２　別名併記制度の運用

(1)　旧姓等の別名併記の目的

別名併記とは，戸籍上の氏名の後に括弧書きで旧姓等の呼称を付記する制度です。これは，申請者の渡航や滞在の便宜上，必要と判断される場合に例外的に認められるものです。


(2)　旅券面への括弧書きによる付記

令和３年４月１日から，括弧書きで記載された呼称の意味を明確にするため，旅券面に「Ｆｏｒｍｅｒ　ｓｕｒｎａｍｅ（旧姓）」等の説明が付記されるようになりました。これにより，海外の当局等に対して，併記された氏名の法的性格を説明することが容易となりました。別名併記を希望する場合は，旧姓が確認できる戸籍謄本等の疎明資料が必要です。


第６　旅券の交付と手数料の納付

１　旅券の交付事務

(1)　本人出頭の原則と例外

旅券は，法第８条第１項の規定に基づき，発行日から６か月以内に，申請者本人が出頭して受領しなければなりません。これは最終的な本人確認を行うための極めて重要な手続です。病気や身体障害等で出頭が困難な場合に限り，一定の要件のもとで本人出頭免除が検討されますが，国内においては交通至難等の理由は出頭免除の事由にはなりません。


(2)　返納旅券の失効および還付（ＶＯＩＤ処理）

新しい旅券を受領する際，有効な旧旅券を所持している場合は，これを返納しなければなりません（法第１８条第１項第６号）。返納された旅券は，システム上の交付日登録をもって失効します。失効した旅券の還付を希望する場合は，ＶＯＩＤ穿孔処理等を施した上で本人に返却いたします。２０２５年旅券においては，人定事項ページのプラスチック化に対応した適切なＶＯＩＤ処理（ＭＲＺ欄への穿孔等）が規定されています。


２　手数料体系とクレジットカード納付

(1)　令和７年３月２４日以降の新手数料

今回の改訂に伴い，電子申請と紙申請で手数料の額が一部異なる体系となりました。例えば，１０年有効旅券の場合，国への納付額（収入印紙分）は１４，０００円ですが，都道府県手数料については，電子申請の方が低く設定されるなど，デジタルトランスフォーメーションの推進が図られています。なお，過去に「未交付失効（申請後受領せず失効）」の履歴がある者が５年以内に再申請する場合は，通常より高い手数料（４，０００円の加算）が課されます。


(2)　クレジットカードによるオンライン納付手続

電子申請を行った者に限り，クレジットカード（ＶＩＳＡ，Ｍａｓｔｅｒ，ＪＣＢ等）による手数料のオンライン納付が可能となりました。申請者はマイナポータル経由で専用サイトにアクセスし，カード情報を登録します。決済の確定は窓口での受領時となり，収入印紙の購入・貼付の手間を省くことができます。


第７　特殊事案の事務処理（応用編）

１　二重発給および刑罰等該当事案

(1)　旅券の二重発給が認められる特殊事情

旅券は「一国籍一旅券」が原則ですが，法第４条の２ただし書の規定に基づき，渡航者の保護や便宜のため特に必要があると認められる場合に限り，二重発給が認められることがあります。例えば，特定の対立関係国（地域）への入国歴等が渡航の障害となる場合が該当し，現在はイスラエルへの入国歴等を問題とする８か国（イエメン，イラク，イラン，クウェート，シリア，スーダン，リビア，レバノン）への渡航を目的として，限定旅券の発給申請をさせる運用がなされています 。この際，当初所持していた有効な旅券（当初旅券）は，発給された限定旅券が返納されるまで都道府県において保管することが望ましいとされており，その場合，都道府県は申請者に「保管証」（別添様式１）を作成・交付します 。なお，当初旅券と限定旅券の二重携行を希望する場合は，申請者が提出する理由書に基づき，外務省旅券課がその可否を判断します 。


(2)　旅券法第１３条該当事案への対応

刑罰等関係欄の「はい」に該当する事案は，法第１３条各号に規定される発給制限事由に当たるかを審査する必要があります。これらについては外務省旅券課による個別審査が行われ，その結果に基づき，限定旅券の発行や発給拒否の処分が決定されます。弁護士の皆様が刑事事件の被告人等の弁護をされる際，この審査プロセスが通常の申請より時間を要する点には十分な注意が必要です。


２　国籍確認および無戸籍者への対応

(1)　日本国籍の有無に関する厳格な審査

旅券発給の絶対的要件は「日本国籍を有すること」です。外国籍を自己の志望により取得した場合は，国籍法第１１条に基づき日本国籍を喪失します。旅券事務においては，現有旅券の査証や滞在許可証の種類等から国籍喪失の疑義がないかを精査し，疑義がある場合は申請者に疎明を求めます。日本国籍を喪失したことが判明した場合は，旅券を発給することはできず，現有旅券の返納を命じることとなります。


(2)　戸籍未記載者からの申請に対する特例措置

何らかの事情により戸籍に記載がない状態（いわゆる無戸籍者）であっても，人道上やむを得ない理由により渡航が必要な場合には，省令第４条第３項第６号に基づき，戸籍謄本の提出を省略して申請を受理できる場合があります。この場合，出生証明書や裁判手続の係属証明書等の膨大な疎明資料に加え，都道府県から法務局への国籍照会手続が必要となります。この手続は極めて慎重かつ個別的に行われるため，標準処理期間の対象外となります。


第８　おわりに

以上，令和７年３月改訂の「一般旅券事務処理基準」の主要なポイントを解説いたしました。旅券は，日本政府が発行する唯一の国際的身分証明書であり，その事務の適正性は国家の信頼に直結いたします。弁護士の皆様におかれましても，今回の集中作成方式への移行や電子申請の進展，そして厳格な本人確認および国籍確認の基準を正しくご理解いただき，実務に役立てていただければ幸甚です。



＼今日は [#旅券の日](https://twitter.com/hashtag/%E6%97%85%E5%88%B8%E3%81%AE%E6%97%A5?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw)✈️／
1878年の今日、「旅券」という言葉が初めて法令で使われたことにちなんだ記念日です。

3月24日の申請から、偽造・変造対策が強化された新しいパスポート（旅券）の発給が開始されることをご存じですか？

新しいパスポートの変更点についてご紹介します。… [pic.twitter.com/cYXNw4LFZg](https://t.co/cYXNw4LFZg)

— 政府広報オンライン (@gov_online) [February 20, 2025](https://twitter.com/gov_online/status/1892446585642181000?ref_src=twsrc%5Etfw)

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## 裁判所職員採用試験広報用パンフレット及び同ポスターの企画に関する契約書
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/04/01/saibansho-kouhou-poster/
Published: 2026-04-01
Modified: 2026-04-02
Category: その他裁判所関係

１　裁判所職員採用試験広報用パンフレット及び同ポスターの企画に関する契約書を以下のとおり掲載しています。
[平成３０年度](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2018/01/290619-平成３０年度裁判所職員採用試験広報用パンフレット及び同ポスターの企画に関する契約書.pdf)，[平成３１年度](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2018/12/300601-平成３１年度裁判所職員採用試験広報用パンフレット及び同ポスターの企画に関する契約書（株式会社アドップ）.pdf)，[令和４年度](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2021/09/R030618-令和４年度裁判所職員採用試験広報用パンフレット及び同ポスターの企画に関する請負契約書（受注者は株式会社ダイナモ）.pdf)，[令和５年度](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2022/10/R040608-令和５年度裁判所職員採用試験広報用パンフレット及び同ポスターの企画に関する請負契約書（受注者はネクステラ）.pdf)，
[令和６年度](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2023/12/令和６年度裁判所職員採用試験広報用パンフレット及び同ポスターの企画に関する契約書.pdf)，[令和７年度](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/10/令和７年度裁判所職員採用試験広報用パンフレット及び同ポスターの企画に関する契約書（令和６年５月３１日付）.pdf)，[令和８年度](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/04/令和８年度裁判所職員採用試験広報用パンフレット及び同ポスターの企画に関する契約書（令和７年６月１８日付）.pdf)，
＊　「令和７年度裁判所職員採用試験広報用パンフレット及び同ポスターの企画に関する契約書（令和６年５月３１日付）」といったファイル名です。

２　開示文書としての契約書につき，平成３０年度分には公表前のデザイン素案らしきものが開示されていたものの，平成３１年度以降は開示されなくなりました。

３　[「平成３年度以降の裁判所職員採用試験の採用案内パンフレット」](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/31/pamphlet/)も参照してください。

この４月に裁判所に採用されるみなさん、みなさんを心から歓迎します。
私たち全司法は、裁判所職員でつくる労働組合です。
私たちのことを紹介する動画を作成しましたので、ぜひご覧ください。[https://t.co/Anfpf0veN8](https://t.co/Anfpf0veN8)[#全司法紹介2022](https://twitter.com/hashtag/%E5%85%A8%E5%8F%B8%E6%B3%95%E7%B4%B9%E4%BB%8B2022?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw)

— 全司法労働組合（本部） (@ZenshihoHombu) [March 31, 2022](https://twitter.com/ZenshihoHombu/status/1509365176583172101?ref_src=twsrc%5Etfw)



というわけで明日から新年度です。
今年話題になった「4月から公務員の方へ」に便乗し、年度末の恒例？で、明日から入庁される方々に、頭の片隅に置いといて欲しい10選は、

①何度も言いますが、出世の基本は「残業耐性」と「調整力」この2つのみです。無能でも体力でカバーできれば全て解決です。

— A錠@公務員 (@qik_komujyo) [March 31, 2022](https://twitter.com/qik_komujyo/status/1509494779477852162?ref_src=twsrc%5Etfw)



四、五十代ヒラ書記官、１２月賞与と給与の一例です

書記官薄給論争がありますが、普通の国家公務員と同水準で、若干多く頂けます

出世志向がなければヒラ書記官が最もコスパいいです

素性を詮索しないでください（笑） [https://t.co/9Sop1KOSYT](https://t.co/9Sop1KOSYT) [pic.twitter.com/nDFxTymDIj](https://t.co/nDFxTymDIj)

— Ｊの犬Ｃ🐶 (@VpFgXjDXzzpcfJc) [December 18, 2024](https://twitter.com/VpFgXjDXzzpcfJc/status/1869330498356679074?ref_src=twsrc%5Etfw)



裁判所職員広報動画【わたしの志望動機】
様々な職員の志望動機を集めた、新しい裁判所職員広報動画が完成しました。
”ともに裁判所で働こう”
裁判所は、よりよい司法の未来を創る、あなたを待っています。[#ともに裁判所で働こう](https://twitter.com/hashtag/%E3%81%A8%E3%82%82%E3%81%AB%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%E3%81%A7%E5%83%8D%E3%81%93%E3%81%86?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw) [#２０２３裁判所採用](https://twitter.com/hashtag/%EF%BC%92%EF%BC%90%EF%BC%92%EF%BC%93%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%E6%8E%A1%E7%94%A8?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw) [#裁判所採用](https://twitter.com/hashtag/%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%E6%8E%A1%E7%94%A8?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw) [pic.twitter.com/dhw3J9PSC4](https://t.co/dhw3J9PSC4)

— 裁判所　採用 (@saibansho_saiyo) [March 1, 2023](https://twitter.com/saibansho_saiyo/status/1630739572060729345?ref_src=twsrc%5Etfw)

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## スマホユーザー向けの山中弁護士ブログの改修（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/03/26/sumaho-yamanaka-blog-kaishuu/
Published: 2026-03-26
Modified: 2026-03-26
Category: その他

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。


目次

第１　緒言
１　本記事の目的
２　ブログ改修の背景
(1) スマホユーザーの増加とモバイルフレンドリーの重要性
(2) 情報公開文書の視認性向上の必要性
(3) ２０２６年時点における最新のＳＥＯ基準への適合

第２　本件改修の核心：スマホファーストの徹底
１　ファーストビューの劇的改善
(1) ヘッダー領域のスリム化と余白の最適化
(2) 検索ツールの最上部固定配置による利便性向上

２　Ｆｌｅｘｂｏｘを用いた情報優先順位の再定義
(1) 表示順序（ｏｒｄｅｒプロパティ）の戦略的変更
(2) パンくずリストの配置変更とその論理的根拠

第３　ユーザー体験（ＵＸ）を向上させるタイポグラフィとレイアウト
１　視認性を極限まで高める文字設計
(1) 本文フォントサイズと行間の黄金比
(2) モバイルにおけるタップ領域の確保と誤操作防止

２　コアウェブバイタル（ＣＷＢ）指標の改善
(1) ＣＬＳ（レイアウトシフト）対策の具体的手法
(2) 外部メディア（ＹｏｕＴｕｂｅ，Ｘ）のプレースホルダー確保

第４　弁護士ブログ特有の課題解決：表形式データのレスポンシブ化
１　裁判官人事データの「はみ出し」問題
(1) 横スクロール機能の導入と実装コードの解説
(2) セル内改行の抑制とデータの完全性維持

２　アクセシビリティの確保
(1) 公用文としての正確さと読みやすさの両立
(2) デジタル庁のガイドラインを参考とした構造化

第５　ＳＥＯ専門家としての総評及び今後の展望
１　今回の改修が検索順位に与える影響
(1) クローラビリティの向上
(2) 直帰率の低減と滞在時間の延長

２　継続的な改善に向けたアドバイス
(1) 構造化データの活用
(2) ユーザーエンゲージメントの計測

第６　結びに代えて





第１　緒言

１　本記事の目的

本記事は，２０２６年３月２５日に弁護士山中理司のブログ（以下，「当ブログ」といいます。）において実施されたスマートフォンユーザー向けの大規模な表示改善（デザイン改修）の内容について，ＳＥＯ専門家としての視点から詳細に解説するものです。

当ブログは，情報公開請求等によって取得した司法行政文書や，裁判官人事データベースをはじめとする極めて公共性の高い情報を発信しております。これらの貴重な情報が，あらゆるデバイスにおいてストレスなく閲覧可能であることは，情報発信者としての責務であると考えております。今回の改修では，特にスマートフォンからのアクセスが全体の過半数を占める現状に鑑み，モバイル環境での「読みやすさ」と「探しやすさ」を極限まで追求いたしました。


２　ブログ改修の背景

(1) スマホユーザーの増加とモバイルフレンドリーの重要性

現代におけるウェブサイトの閲覧環境は，ＰＣからモバイルへと完全にシフトしております。当ブログにおいても，隙間時間や移動中に裁判官の経歴を調べるユーザーの割合が大きく，モバイル端末での表示最適化は最優先課題となっていました。


(2) 情報公開文書の視認性向上の必要性

当ブログで扱う情報は，表（テーブル）形式のデータや，期数，生年月日，経歴といった細かな数字・テキストが中心です。これまでの標準的なデザインでは，スマートフォンの狭い画面において表が途切れたり，文字が詰まりすぎていたりと，判読に支障をきたす場面がありました。今回の改修は，これらの「情報の質」に見合った「表示の質」を担保することを目的としています。


(3) ２０２６年時点における最新のＳＥＯ基準への適合

２０２６年現在，検索エンジン最大手であるＧｏｏｇｌｅは，モバイル・ファースト・インデックス（ＭＦＩ）を完全に適用しており，スマートフォンの表示品質がそのままサイト全体の評価（ドメインパワー）に直結します。今回の改修は，単なる見た目の変更にとどまらず，テクニカルＳＥＯの観点からサイトの構造を最新の状態にアップデートするものでもあります。





第２　本件改修の核心：スマホファーストの徹底

１　ファーストビューの劇的改善

スマートフォンユーザーは，サイトを訪問してから最初の数秒で「この記事を読み続けるか」を判断します。画面上部（ファーストビュー）に不要な余白やロゴが占領していると，ユーザーは目的の情報にたどり着く前に離脱してしまいます。


(1) ヘッダー領域のスリム化と余白の最適化

改修前のソースコードでは，ヘッダー（＃ｈｅａｄｅｒ）およびロゴ部分（＃ｌｏｇｏ）に大きな余白（ｐａｄｄｉｎｇ）が設定されていました。これはＰＣの大画面ではゆとりを感じさせますが，スマートフォンでは画面の３分の１を埋めてしまう要因となっていました。

改修後のコードでは，ヘッダーの上下余白を５ｐｘまで削減し，ロゴの行間（ｌｉｎｅ－ｈｅｉｇｈｔ）を１.２まで詰めました。これにより，ページを開いた瞬間に記事タイトルが目に入るようになり，ユーザーの期待に応えるスピードが向上しました。


(2) 検索ツールの最上部固定配置による利便性向上

当ブログは膨大な記事数を誇るため，「検索機能」が極めて重要です。従来，サイドバーにあった検索窓は，スマートフォン表示では記事の末尾までスクロールしなければ表示されませんでした。

今回の改修では，ＣＳＳの「ｐｏｓｉｔｉｏｎ： ａｂｓｏｌｕｔｅ；」と「ｏｒｄｅｒ： －２；」を組み合わせることで，本来の構造上の位置に関わらず，スマートフォンでは検索窓を画面最上部に配置いたしました。これにより，ユーザーは経歴を調べたい裁判官の名前をすぐに検索できるようになり，サイト内の回遊性が大幅に向上しました。


２　Ｆｌｅｘｂｏｘを用いた情報優先順位の再定義

ＨＴＭＬの記述順序（ソースコードの順番）に縛られず，ユーザーのニーズに合わせて情報の並び順を制御することは，現代のウェブデザインにおいて欠かせない技術です。


(1) 表示順序（ｏｒｄｅｒプロパティ）の戦略的変更

「＃ｃｏｎｔｅｎｔ ．ｗｒａｐ」に対して「ｄｉｓｐｌａｙ： ｆｌｅｘ；」と「ｆｌｅｘ－ｄｉｒｅｃｔｉｏｎ： ｃｏｌｕｍｎ；」を適用することで，各要素の並び順を自由に変更可能にしました。

１．検索ツール（ｏｒｄｅｒ： －２）：最優先の利便性

２．記事本文（ｏｒｄｅｒ： １）：最も重要なコンテンツ

３．パンくずリスト（ｏｒｄｅｒ： ２）：現在地の確認

４．サイドバー要素（ｏｒｄｅｒ： ３）：補足情報

このように，ユーザーが記事を読み終えた後に「自分がどのカテゴリーにいるのか」を確認できるよう，パンくずリストを記事の直下に配置するなど，論理的な導線を設計いたしました。


(2) パンくずリストの配置変更とその論理的根拠

従来の「タイトル上部のパンくずリスト」は，スマートフォンの狭い画面ではタイトルを押し下げる要因となっていました。記事直下に配置を移すことで，読了後のアクションを促すナビゲーションとしての役割を強化しました。また，背景色を薄いグレー（＃ｆ７ｆ７ｆ７）に設定し，記事本文との境界を明確にすることで，視認性を高めています。





第３　ユーザー体験（ＵＸ）を向上させるタイポグラフィとレイアウト

１　視認性を極限まで高める文字設計

ウェブにおける「読みやすさ」は，単に文字が大きいことだけではありません。文字の大きさ，行間，余白のバランスが重要です。


(1) 本文フォントサイズと行間の黄金比

「．ｐｏｓｔ－ｃｏｎｔｅｎｔ」において，フォントサイズを１７ｐｘ，行間を１.９に設定いたしました。これは２０２６年のモバイル端末における高解像度ディスプレイにおいて，長文を読んでも目が疲れにくいとされる最新の基準に合わせたものです。

特に裁判官の経歴のようなリスト形式の情報は，行間が狭いと行を読み飛ばしてしまうミスを誘発します。１.９という広めの設定により，指でなぞりながら読むような場合でも快適な読書体験を提供できます。


(2) モバイルにおけるタップ領域の確保と誤操作防止

指で操作するスマートフォンでは，「タップのしやすさ」が重要です。

箇条書き（ｌｉ）内のリンク（ａ）に対し，「ｄｉｓｐｌａｙ： ｂｌｏｃｋ；」を適用しました。これにより，文字の部分だけでなく，その行全体がタップ可能になります。これはアクセシビリティの向上に直結し，小さなリンク文字を正確に狙ってタップするストレスからユーザーを解放します。


２　コアウェブバイタル（ＣＷＢ）指標の改善

Ｇｏｏｇｌｅの検索アルゴリズムにおいて，ページの読み込みパフォーマンスを測定する「コアウェブバイタル」は極めて重要な要素です。その中でも「ＣＬＳ（レイアウトのズレ）」対策は，ユーザーのストレス軽減に大きく寄与します。


(1) ＣＬＳ（レイアウトシフト）対策の具体的手法

画像や動画などの重い要素が読み込まれる際に，下の文章が急にガクッと動く現象をレイアウトシフトと呼びます。これを防ぐために，要素が表示される前の「予約席」を確保する記述を追加しました。


(2) 外部メディア（ＹｏｕＴｕｂｅ，Ｘ）のプレースホルダー確保

ＹｏｕＴｕｂｅの埋め込み（ｉｆｒａｍｅ）に対して「ａｓｐｅｃｔ－ｒａｔｉｏ： １６ ／ ９；」を指定することで，動画が読み込まれる前から１６：９の比率で高さを確保します。また，Ｘ（旧Ｔｗｉｔｔｅｒ）の埋め込みに対しても「ｍｉｎ－ｈｅｉｇｈｔ： ２５０ｐｘ；」を設定し，読み込み完了時にコンテンツが急激に押し下げられるのを防止しています。これらの微細な調整が，サイト全体の信頼性を高める要因となります。





第４　弁護士ブログ特有の課題解決：表形式データのレスポンシブ化

１　裁判官人事データの「はみ出し」問題

当ブログのメインコンテンツである裁判官人事データベースは，期数，氏名，発令日，配置などの多岐にわたる項目を表（テーブル）形式で掲載しています。


(1) 横スクロール機能の導入と実装コードの解説

従来のテーブル表示では，画面幅の狭いスマートフォンでは列が重なったり，文字が縦に長く伸びてしまったりする問題がありました。今回の改修では，「．ｐｏｓｔ－ｃｏｎｔｅｎｔ ｔａｂｌｅ」に対して「ｄｉｓｐｌａｙ： ｂｌｏｃｋ；」および「ｏｖｅｒｆｌｏｗ－ｘ： ａｕｔｏ；」を適用しました。

これにより，表の幅が画面を超えた場合でも，全体のレイアウトを崩すことなく，表の中だけを指で横にスワイプして閲覧できるようになりました。これは情報の完全性を維持しつつ，モバイルでの閲覧性を両立させる最適解です。


(2) セル内改行の抑制とデータの完全性維持

「ｗｈｉｔｅ－ｓｐａｃｅ： ｎｏｗｒａｐ；」の設定を加え，セル内での不自然な改行を禁止しました。例えば，「山形地家裁判事補」といった肩書きが途中で改行されると，リストとしての可読性が著しく低下します。横スクロールと組み合わせることで，正確な経歴情報をそのままの形で提示することが可能となりました。


２　アクセシビリティの確保

(1) 公用文としての正確さと読みやすさの両立

法曹関係者や公務員といった専門職の方々が利用するブログとして，公用文の形式に準拠した整理を行いました。見出しの階層構造（第１，１，(1)，ア）を厳格に適用し，情報の優先順位が視覚的にも論理的にも明確に伝わるよう配慮しています。


(2) デジタル庁のガイドラインを参考とした構造化

デジタル庁が公開している情報の整理手法を参考に，セマンティックなマークアップ（意味のある構造化）を意識しています。これにより，視覚障がい者の方が使用するスクリーンリーダー（読み上げソフト）等の支援技術に対しても，より正確な情報伝達が可能となりました。





第５　ＳＥＯ専門家としての総評及び今後の展望

１　今回の改修が検索順位に与える影響

ＳＥＯ（検索エンジン最適化）の観点から，今回の改修は極めて高い評価を与えることができます。


(1) クローラビリティの向上

ヘッダーのスリム化と情報の整理により，検索エンジンのクローラーがページ内の重要なコンテンツ（タイトルや本文）をより正確に抽出できるようになりました。特に構造化データ（ＬＤ＋ＪＳＯＮ）とデザイン上の優先順位が一致したことで，情報の専門性が高く評価される土壌が整いました。


(2) 直帰率の低減と滞在時間の延長

フォントサイズの適正化や横スクロールテーブルの導入により，ユーザーは「読みにくさ」によるストレスを感じることなく最後まで記事を読み進めることができます。滞在時間の延長は，検索エンジンに対して「そのページがユーザーにとって有益である」という強力なシグナルとなり，中長期的な順位上昇に寄与します。


２　継続的な改善に向けたアドバイス

(1) 構造化データの活用

現在実装されている「Ｐｅｒｓｏｎ」スキーマ等は非常に有効に機能しています。今後は，判例情報や司法統計のデータについても，「Ｄａｔａｓｅｔ」スキーマ等のより高度な構造化を検討することで，検索結果におけるリッチスニペットの表示を強化できる余地があります。


(2) ユーザーエンゲージメントの計測

今回の改修によって，スマートフォンユーザーの挙動がどのように変化したか（平均エンゲージメント時間や検索窓の利用率など）を継続的にウォッチすることが重要です。データに基づいた微調整を繰り返すことで，唯一無二の法曹ポータルサイトとしての地位を不動のものにできるでしょう。





第６　結びに代えて

今回の当ブログの改修は，単なる外観の現代化にとどまらず，アクセシビリティとＳＥＯを極めて高い次元で融合させた「外科手術的」な成功例といえます。特に，情報公開文書という硬い情報を，スマートフォンの小さな画面でいかにして「滑らかに」読ませるかという難題に対し，堅実なＣＳＳの実装によって回答を示しています。

当ブログが提供する情報は，日本の司法の透明性を高める上で欠かせないインフラの一つです。今回の改修により，そのインフラがさらに頑健かつ使いやすくなったことを，専門家の立場から高く評価いたします。





私のブログにつき，検索候補の自動提示機能を追加しました。[https://t.co/9zGuwV4wAx](https://t.co/9zGuwV4wAx) [pic.twitter.com/KzfNiylD1G](https://t.co/KzfNiylD1G)

— 弁護士　山中理司 (@yamanaka_osaka) [March 25, 2026](https://twitter.com/yamanaka_osaka/status/2036847795358069190?ref_src=twsrc%5Etfw)

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## 二回試験合格により得られる法令上の資格等
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/03/22/nikaishiken-shikaku/
Published: 2026-03-22
Modified: 2026-03-25
Category: 二回試験

１　弁護士法４条は，「司法修習生の修習を終えた者は、弁護士となる資格を有する。」と定めています。
    そのため，二回試験に合格して司法修習を終えた場合，「弁護士となる資格を有する者」として，弁理士（弁理士法７条２号），税理士（税理士法３条１項３号），社会保険労務士（社労士法３条２項）及び行政書士（行政書士法２条２号）になれるようになり，裁判員にはなれなくなります（裁判員法１５条１項１４号）。

２(1)　弁護士法３条２項は，「弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。」と定めています。
    しかし，実務上，弁護士は，税理士登録をするか，国税局長に対して税理士業務開始通知をして通知弁護士とならない限り，税務署等において税務代理（税理士法２条１項１号）を認めてもらうことはできません（[税理士法](http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=326AC1000000237_20180401_430AC0000000007&amp;openerCode=1)５１条，[税理士法施行規則](http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=326M50000040055_20180717_430M60000040055&amp;openerCode=1)２６条，[税理士法基本通達](https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/zeirishi/01.htm)５１－１及び[税理士法事務取扱規程](https://yamanaka-bengoshi.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB%E6%B3%95%E4%BA%8B%E5%8B%99%E5%8F%96%E6%89%B1%E8%A6%8F%E7%A8%8B%EF%BC%88%E5%B9%B3%E6%88%90%EF%BC%92%EF%BC%95%E5%B9%B4%EF%BC%97%E6%9C%88%E7%8F%BE%E5%9C%A8%EF%BC%89/)１５条）。
(2)　大阪高裁平成２４年３月８日判決（判例秘書に掲載）は，結論として以下の判示をしています。
    条文の解釈としては，弁護士が当然税理士の事務を行うことができる旨を定める弁護士法３条２項の規定は，税理士法による制約を受け，弁護士が現実に税理士業務を行うについては，税理士法の手続規定に従い，同法１８条の税理士の登録を受けるか同法５１条１項による通知を要するものと解するのが相当である。

３　国税庁が作成した，[税理士事務提要１／２](https://yamanaka-bengoshi.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%8F%90%E8%A6%81%EF%BC%88%E6%9C%80%E7%B5%82%E6%94%B9%E6%AD%A3%E3%81%AF%EF%BC%92%EF%BC%93%E5%B9%B4%EF%BC%96%E6%9C%88%EF%BC%92%EF%BC%94%E6%97%A5%EF%BC%89/)及び[２／２](https://yamanaka-bengoshi.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%8F%90%E8%A6%81%EF%BC%88%E6%9C%80%E7%B5%82%E6%94%B9%E6%AD%A3%E3%81%AF%EF%BC%92%EF%BC%93%E5%B9%B4%EF%BC%96%E6%9C%88%EF%BC%92%EF%BC%94%E6%97%A5%EF%BC%89-2/)を掲載しています。

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## 二回試験の合格者が司法修習の終了者と一致しない年があること
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/03/22/nikaishiken-sihoushuushuushuuryousha/
Published: 2026-03-22
Modified: 2026-03-22
Category: 二回試験

目次
１　二回試験の合格者が司法修習の終了者と一致している場合における，最高裁判所の裁判官会議議事録の記載例
２　二回試験の合格者が司法修習の終了者と一致していない場合における，最高裁判所の裁判官会議議事録の記載例
３　関連記事

１　二回試験の合格者が司法修習の終了者と一致している場合における，最高裁判所の裁判官会議議事録の記載例

(1)　記載例は以下のとおりです。
５　平成２９年度（第７１期）司法修習生考試の結果について（報告）
「平成２９年度（第７１期司法修習生考試合格者名簿）」及び「平成２９年度（第７１期）司法修習生考試不合格者名簿」のとおり
６　平成２９年度（第７１期）司法修習生の修習終了について
修習終了（平成３０年１２月１２日付け 「平成２９年度（第７１期）司法修習生考試合格者名簿」登載の者
７　平成２９年度（第７１期）司法修習生の罷免について
罷免（司法修習生に関する規則第１７条第１項第１号）　「平成２９年度（第７１期）司法修習生考試不合格者名簿」登載の者
(2)　該当する修習期は，６５期，６６期，６７期，６８期，６９期，７０期，７１期です。

２　二回試験の合格者が司法修習の終了者と一致していない場合における，最高裁判所の裁判官会議議事録の記載例

(1)　記載例は以下のとおりです。
６　令和元年度（第７３期）司法修習生考試の結果について（報告）
「令和元年度（第７３期司法修習生考試合格者名簿）」及び「令和元年度（第７３期）司法修習生考試不合格者名簿」のとおり
７　令和元年度（第７３期）司法修習生の修習終了について
修習終了（令和２年１２月１６日付け 「令和元年度（第７３期）司法修習生終了者名簿」登載の者
８　令和元年度（第７３期）司法修習生の罷免について
罷免（司法修習生に関する規則第１７条第１項第１号）　「令和元年度（第７３期）司法修習生考試不合格者名簿」登載の者
(2)　該当する修習期は，７２期及び７３期です。
(3)　７２期の場合，令和元年１２月２５日付で司法修習を終えた人が１人います。
(4)　令和２年１２月１５日付で二回試験に合格した７３期司法修習生は１４６５人であり，不合格者は１０人であり，新型コロナウイルス感染症の感染が疑われたために再試験を受けるのは４人であり（シュルジーブログの[「【速報】73期二回試験合格発表　不合格者は10人　（追記）発熱症状等による再受験者は4人、再試験は2021年1月に実施予定」（２０２０年１２月１５日付）](http://blog.livedoor.jp/schulze/archives/52263980.html)参照），令和３年１月２７日時点における修習終了者数は１４６７人です（令和３年３月１５日付の裁判所時報１７６２号７頁）。

３　関連記事

・　[最高裁判所裁判官会議の議事録](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/06/30/saibankankaigi-gijiroku/)

①軽い気持ちでとにかく記録を【見る】。②思ったことを【箇条書き】でメモ。③【ナンバリング】を徹底して書面化商品化。④【発射】=外部へ表現する。このサイクルで。完璧より前進を，遅巧は拙速に如かず，小さく・細かく・早く@鴨川会長，の心持ちで。できてないからこその戒め。

— 上がり弁 (@vqDTGOeBdSk0IQ9) [September 4, 2021](https://twitter.com/vqDTGOeBdSk0IQ9/status/1434040628547969025?ref_src=twsrc%5Etfw)



「お客様は神様」とは限らない。悪魔もいれば鬼もいる。自分の「お客様」は誰なのか考えないと実は「神様」だと思っていたら「悪魔」だったりしていて無間地獄に引きずり込まれてしまう。 [https://t.co/l4VkTERhOx](https://t.co/l4VkTERhOx)

— 向井蘭 (@r_mukai) [August 9, 2022](https://twitter.com/r_mukai/status/1557019823653064705?ref_src=twsrc%5Etfw)

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## 二回試験の不合格者数の推移等
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/03/22/nikaishiken-hugoukakushasuu-suii/
Published: 2026-03-22
Modified: 2026-03-25
Category: 二回試験

目次
１　二回試験の不合格者数の推移
２　６０期以降の二回試験不合格者の科目別人数のランキング
３　関連記事その他

＊　[「二回試験の不合格発表がされる裁判所HP及び過去の不合格者受験番号」](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/03/22/nikaishiken-hugoukaku-saibanshohp/)も参照してください。
１　二回試験の不合格者数の推移

７８期　５人
７７期１０人
７６期　６人
７５期　６人
７４期　５人
７３期１０人
７２期　８人
７１期１６人
７０期１６人
６９期５４人
６８期３３人
６７期４２人
６６期４３人
６５期４６人
新６４期５６人
新６３期９０人
新６２期７５人
新６１期１１３人
新６０期７６人
＊　[二回試験等の推移表（１期から７０期まで）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2018/08/%E4%BA%8C%E5%9B%9E%E8%A9%A6%E9%A8%93%E7%AD%89%E3%81%AE%E6%8E%A8%E7%A7%BB%E8%A1%A8%EF%BC%88%EF%BC%91%E6%9C%9F%E3%81%8B%E3%82%89%EF%BC%97%EF%BC%90%E6%9C%9F%E3%81%BE%E3%81%A7%EF%BC%89.pdf)も参照してください。

２　６０期以降の二回試験不合格者の科目別人数のランキング

(1)　６０期以降の二回試験不合格者の科目別人数のランキングは以下のとおりです。
１位：６９期民弁の４１人
２位：新６１期民弁の３９人３位：新６３期検察の３６人
４位：現行６０期民弁及び新６１期刑裁の３４人
６位：新６１期民裁の３３人
７位：新６０期民弁の３２人
８位：新６０期刑裁及び新６２期検察の２６人
１０位：新６３期民裁の２５人
１１位：新６２期民裁の２４人
(2)　２位以下は給費制時代の記録であり，貸与制時代の記録は１位の６９期民弁の４１人だけです。
(3)　民弁と民裁は答案の書き方をパターン化しにくいから，特に落ちやすい科目になっているのかもしれません。
(4)　合格留保を含めた場合，５９期二回試験の刑事弁護４６人落第が過去最高の記録です。


確か、最後に二回試験が全員合格だったのは51期で、
掲示は「全員合格」の4文字だけだったらしい。 [https://t.co/Oj8U7qJk2i](https://t.co/Oj8U7qJk2i)

— 𝙃𝙍𝙆₅₄ (@hKodama) [April 17, 2022](https://twitter.com/hKodama/status/1515688072230612999?ref_src=twsrc%5Etfw)


３　関連記事

・　[二回試験の不合格発表がされる裁判所HP及び過去の不合格者受験番号](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/03/22/nikaishiken-hugoukaku-saibanshohp/)
・　[二回試験の科目別不合格者数](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/07/26/nikaishiken-kamokubetsu/)

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## 二回試験の不合格発表がされる裁判所HP及び過去の不合格者受験番号
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/03/22/nikaishiken-hugoukaku-saibanshohp/
Published: 2026-03-22
Modified: 2026-03-25
Category: 二回試験

目次

第１　二回試験の不合格発表がされる裁判所HP
７８期二回試験の場合
７７期二回試験の場合
７６期二回試験の場合
７５期二回試験の場合
７４期二回試験の場合
７３期二回試験の場合
７２期二回試験の場合
７１期二回試験の場合
７０期二回試験の場合
第２　過去の不合格者受験番号
第３　関連記事その他

＊　[「二回試験の不合格者数の推移等」](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/03/22/nikaishiken-hugoukakushasuu-suii/)，及び[「６５期以降の二回試験の不合格発表及びその後の日程」](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/04/27/nikaishiken-happyougo/)も参照してください。
第１　二回試験の不合格発表がされる裁判所HP

７８期二回試験の場合（令和８年３月２４日不合格発表）

１　裁判所HPの「司法修習生考試結果について」
https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/sihosyusyu/koushi/index.html
からリンクを貼られた
（https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/shushusiken8325.pdf）において，午後４時０分頃に不合格者受験番号が発表されました（8325というのは，７８期司法修習の終了日である令和８年３月２５日という意味かもしれません。）。
２　[「司法修習生考試結果について」](https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/sihosyusyu/koushi/index.html)は，裁判所HPのどこからリンクが貼られていたかは不明です。

78期二回試験、不合格者は5名。[https://t.co/6mH0w7uce1](https://t.co/6mH0w7uce1) [pic.twitter.com/uCOso4eyKb](https://t.co/uCOso4eyKb)

— かまぼこ (@pisuke_law) [March 24, 2026](https://twitter.com/pisuke_law/status/2036337400948072931?ref_src=twsrc%5Etfw)


７７期二回試験の場合（令和７年３月２５日不合格発表）

１　裁判所HPの「司法修習生考試結果について」
https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/sihosyusyu/koushi/index.html
からリンクを貼られた
（https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/2025/R6koushi.hugoukakusha77_0325.pdf）において，午後４時０分頃に不合格者受験番号が発表されました。
２　[「司法修習生考試結果について」](https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/sihosyusyu/koushi/index.html)は，裁判所HPの[「司法修習」](https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/sihosyusyu/index.html)からリンクが貼られていました。
３　正式発表の前となる午前２時頃までに，
（https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/2025/R6koushi.hugoukakusha77.pdf）において，正式発表の不合格者受験番号と全く同じファイルが裁判所HPに掲載されました。

裁判所HPの右上の検索窓で「koushi」と入力すれば，７６期二回試験不合格者の受験番号が分かります。
また，「kousi」と入力すれば，７３期二回試験不合格者の受験番号が分かります。 [pic.twitter.com/EiaaVdZtVF](https://t.co/EiaaVdZtVF)

— 弁護士　山中理司 (@yamanaka_osaka) [March 24, 2025](https://twitter.com/yamanaka_osaka/status/1904032897016996066?ref_src=twsrc%5Etfw)



令和5年度(第77期)司法修習生考試不合格者受験番号が「公式発表」されました。
（要するに77期二回試験の不合格発表のことです）

本日午前2時頃に公表？されていたPDFと番号は同じで、不合格者は10名です。[https://t.co/Aw0ECiagmI](https://t.co/Aw0ECiagmI) [pic.twitter.com/tPca2Xwlpa](https://t.co/tPca2Xwlpa)

— かまぼこ (@pisuke_law) [March 25, 2025](https://twitter.com/pisuke_law/status/1904430187829502003?ref_src=twsrc%5Etfw)


７６期二回試験の場合（令和５年１２月１２日不合格発表）

１　裁判所HPの[「司法修習生考試結果について」](https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/sihosyusyu/koushi/index.html)
https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/sihosyusyu/koushi/index.html
からリンクを張られた
（https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/2023/R5_koushikekka.pdf）において，午後４時０分頃に不合格者受験番号が発表されました。
２　[「司法修習生考試結果について」](https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/sihosyusyu/index.html)は，裁判所HPの[「司法修習」](https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/sihosyusyu/index.html)からリンクが貼られていました。
７５期二回試験の場合（令和４年１２月６日不合格発表）

裁判所HPの[「司法修習生考試について」](https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/koushi/index.html)
https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/koushi/index.html
からリンクを張られた
（https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/2022/75-kousihugoukaku.pdf）において，午後４時０分頃に不合格者受験番号が発表されました。
７４期二回試験の場合（令和４年４月１９日不合格発表）

裁判所HPの[「司法修習生考試について」](https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/koushi/index.html)
https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/koushi/index.html
からリンクを張られた
（https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/2022/2022kousihugoukaku.pdf）において，午後４時０分頃に不合格者受験番号が発表されました。
７３期二回試験の場合（令和２年１２月１５日不合格発表）

裁判所HPの[「司法修習生考試について」](https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/syuusyuu_kousi/index.html)
（https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/syuusyuu_kousi/index.html）
からリンクを張られた[「令和元年度（第７３期）司法修習生考試不合格者受験番号」](https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/2020/fugou-kousi73-ki.pdf)（https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/2020/fugou-kousi73-ki.pdf）において，午後４時６分頃に不合格者受験番号が発表されました。

2週間もあったんだからきっかり4時にあげろよ ぶっとばすぞ。

— きゅきゅ (@Qu2_law) [December 15, 2020](https://twitter.com/Qu2_law/status/1338742040402698240?ref_src=twsrc%5Etfw)


７２期二回試験の場合（令和元年１２月１０日不合格発表）

裁判所ＨＰの[「司法研修所」](http://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/index.html)からリンクを張られた[「司法修習生考試の結果について」](http://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/kousi_kekka_72/index.html)（http://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/kousi_kekka_72/index.html）において，午後４時に不合格者受験番号が発表されました。
６９期ないし７１期二回試験の場合

裁判所ＨＰの[「司法研修所」](http://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/index.html)からリンクを貼られた[「司法修習生考試の結果について」](http://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/kousi/index.html)において，午後４時に不合格者受験番号が発表されました。

確か、最後に二回試験が全員合格だったのは51期で、
掲示は「全員合格」の4文字だけだったらしい。 [https://t.co/Oj8U7qJk2i](https://t.co/Oj8U7qJk2i)

— 𝙃𝙍𝙆₅₄ (@hKodama) [April 17, 2022](https://twitter.com/hKodama/status/1515688072230612999?ref_src=twsrc%5Etfw)


第２　過去の不合格者受験番号

１　過去の不合格者受験番号を以下のとおり掲載しています。
[６９期](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%92%ef%bc%97%e5%b9%b4%e5%ba%a6%ef%bc%88%e7%ac%ac%ef%bc%96%ef%bc%99%e6%9c%9f%ef%bc%89%e5%8f%b8%e6%b3%95%e4%bf%ae%e7%bf%92%e7%94%9f%e8%80%83%e8%a9%a6%e4%b8%8d%e5%90%88%e6%a0%bc/)，[７０期](https://yamanaka-bengoshi.jp/291212-%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%92%ef%bc%98%e5%b9%b4%e5%ba%a6%ef%bc%88%e7%ac%ac%ef%bc%97%ef%bc%90%e6%9c%9f%ef%bc%89%e5%8f%b8%e6%b3%95%e4%bf%ae%e7%bf%92%e7%94%9f%e8%80%83%e8%a9%a6%e4%b8%8d%e5%90%88/)，[７１期](https://yamanaka-bengoshi.jp/301211-%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%92%ef%bc%99%e5%b9%b4%e5%ba%a6%ef%bc%88%e7%ac%ac%ef%bc%97%ef%bc%91%e6%9c%9f%ef%bc%89%e5%8f%b8%e6%b3%95%e4%bf%ae%e7%bf%92%e7%94%9f%e8%80%83%e8%a9%a6%e4%b8%8d%e5%90%88/)，[７２期](https://yamanaka-bengoshi.jp/r011210-%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%93%ef%bc%90%e5%b9%b4%e5%ba%a6%ef%bc%88%e7%ac%ac%ef%bc%97%ef%bc%92%e6%9c%9f%ef%bc%89%e5%8f%b8%e6%b3%95%e4%bf%ae%e7%bf%92%e7%94%9f%e8%80%83%e8%a9%a6%e4%b8%8d%e5%90%88/)，[７３期](https://yamanaka-bengoshi.jp/r021215-%e4%bb%a4%e5%92%8c%e5%85%83%e5%b9%b4%e5%ba%a6%ef%bc%88%e7%ac%ac%ef%bc%97%ef%bc%93%e6%9c%9f%ef%bc%89%e5%8f%b8%e6%b3%95%e4%bf%ae%e7%bf%92%e7%94%9f%e8%80%83%e8%a9%a6%e4%b8%8d%e5%90%88%e6%a0%bc/)，
[７４期](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%92%e5%b9%b4%e5%ba%a6%ef%bc%88%e7%ac%ac%ef%bc%97%ef%bc%94%e6%9c%9f%ef%bc%89%e5%8f%b8%e6%b3%95%e4%bf%ae%e7%bf%92%e7%94%9f%e8%80%83%e8%a9%a6%e4%b8%8d%e5%90%88%e6%a0%bc%e8%80%85/)，[７５期](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2022/12/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%93%E5%B9%B4%E5%BA%A6%EF%BC%88%E7%AC%AC%EF%BC%97%EF%BC%95%E6%9C%9F%EF%BC%89%E5%8F%B8%E6%B3%95%E4%BF%AE%E7%BF%92%E7%94%9F%E8%80%83%E8%A9%A6%E4%B8%8D%E5%90%88%E6%A0%BC%E8%80%85%E5%8F%97%E9%A8%93%E7%95%AA%E5%8F%B7%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%94%E5%B9%B4%EF%BC%91%EF%BC%92%E6%9C%88%EF%BC%96%E6%97%A5%E7%99%BA%E8%A1%A8%EF%BC%89.pdf)，[７６期](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2023/12/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%94%E5%B9%B4%E5%BA%A6%EF%BC%88%E7%AC%AC%EF%BC%97%EF%BC%96%E6%9C%9F%EF%BC%89%E5%8F%B8%E6%B3%95%E4%BF%AE%E7%BF%92%E7%94%9F%E8%80%83%E8%A9%A6%E4%B8%8D%E5%90%88%E6%A0%BC%E8%80%85%E5%8F%97%E9%A8%93%E7%95%AA%E5%8F%B7%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%95%E5%B9%B4%EF%BC%91%EF%BC%92%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%92%E6%97%A5%E7%99%BA%E8%A1%A8%EF%BC%89.pdf)，[７７期](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/03/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%95%E5%B9%B4%E5%BA%A6%EF%BC%88%E7%AC%AC%EF%BC%97%EF%BC%97%E6%9C%9F%EF%BC%89%E5%8F%B8%E6%B3%95%E4%BF%AE%E7%BF%92%E7%94%9F%E8%80%83%E8%A9%A6%E4%B8%8D%E5%90%88%E6%A0%BC%E8%80%85%E5%8F%97%E9%A8%93%E7%95%AA%E5%8F%B7%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%97%E5%B9%B4%EF%BC%93%E6%9C%88%EF%BC%92%EF%BC%95%E6%97%A5%E7%99%BA%E8%A1%A8%EF%BC%89%E2%86%92R6koushi.hugoukakusha77_0325.pdf)，[７８期](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/03/令和６年度（第７８期）司法修習生考試不合格者受験番号（令和８年３月２４日発表）→shushusiken8325.pdf)，

２　裁判所ＨＰにおける二回試験の不合格発表は，６９期から開始しました。
第３　関連記事その他

１　裁判所ＨＰにおける二回試験の不合格発表は，６９期から開始しました。
２　以下の記事も参照してください。
・　[二回試験の不合格発表](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/06/16/nikaishiken-hugoukakuhappyou/)

二回試験の発表について、山中先生ブログでは【司法研修所】にリンクが貼られるとありますが、76期については、【司法修習】に【司法修習生考試について】というリンクが貼られました。

77期はどうなるか分かりませんが、「司法修習」のページも確認することを推奨します。[https://t.co/3Z0FsjnQzY](https://t.co/3Z0FsjnQzY) [https://t.co/BScHKP57fL](https://t.co/BScHKP57fL) [pic.twitter.com/FEcoAZWy3w](https://t.co/FEcoAZWy3w)

— かまぼこ (@pisuke_law) [December 14, 2023](https://twitter.com/pisuke_law/status/1735292504151646303?ref_src=twsrc%5Etfw)

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## ７０期以降の司法修習の日程（Markdown形式）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/03/20/shihoushuushuu-nittei-markdown/
Published: 2026-03-20
Modified: 2026-03-22
Category: 司法修習の日程

◯本ブログ記事はAIの学習データとするためにMarkdown形式で書き，Googleの構造化データ（JSON-LD）を埋め込んだものです。
◯[「司法修習等の日程」](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/12/07/shuushuu-nittei/)，及び[「６５期以降の二回試験の日程等」](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/04/27/kakononikaishiken-nittei/)も参照してください。
[７９期の修習日程](https://yamanaka-bengoshi.jp/2025/11/02/79ki-schedule/)（[令和７年４月３０日付の司法研修所事務局長の文書](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/12/%EF%BC%97%EF%BC%99%E6%9C%9F%E5%8F%B8%E6%B3%95%E4%BF%AE%E7%BF%92%E7%94%9F%E3%81%AE%E4%BF%AE%E7%BF%92%E6%97%A5%E7%A8%8B%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%97%E5%B9%B4%EF%BC%94%E6%9C%88%EF%BC%93%EF%BC%90%E6%97%A5%E4%BB%98%E3%81%AE%E5%8F%B8%E6%B3%95%E7%A0%94%E4%BF%AE%E6%89%80%E4%BA%8B%E5%8B%99%E5%B1%80%E9%95%B7%E3%81%AE%E6%96%87%E6%9B%B8%EF%BC%89.pdf)）




項目
期間・日程





(1) 導入修習
令和８年３月１９日（木）～４月１０日（金）



(2) 第１クール
４月１４日（火）～６月９日（火）



(3) 第２クール
６月１０日（水）～８月２日（日）



(4) 第３クール
８月３日（月）～９月２８日（月）



(5) 第４クール
９月２９日（火）～１１月２０日（金）



(6) A班の集合修習
１１月２４日（火）～令和９年１月８日（金）



(7) A班の選択型実務修習
１月１２日（火）～２月２５日（木）



(8) 二回試験（推測）
３月１日（月）～３月５日（金）



(9) 二回試験の不合格発表（推測）
３月２３日（火）



(10) 弁護士の一斉登録（推測）
３月２５日（木）





[７８期の修習日程](https://yamanaka-bengoshi.jp/2024/10/19/78ki-schedule/)（[令和６年５月１日付の司法研修所事務局長の文書](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/10/%EF%BC%97%EF%BC%98%E6%9C%9F%E4%BF%AE%E7%BF%92%E6%97%A5%E7%A8%8B%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%95%E6%9C%88%EF%BC%91%E6%97%A5%E4%BB%98%E3%81%AE%E5%8F%B8%E6%B3%95%E7%A0%94%E4%BF%AE%E6%89%80%E4%BA%8B%E5%8B%99%E5%B1%80%E9%95%B7%E3%81%AE%E6%96%87%E6%9B%B8%EF%BC%89.pdf)）




項目
期間・日程





(1)　導入修習
令和７年３月１９日（水）～４月１０日（木）



(2)　第１クール
４月１４日（月）～６月８日（日）



(3)　第２クール
６月９日（月）～７月３０日（水）



(4)　第３クール
７月３１日（木）～９月２４日（水）



(5)　第４クール
９月２５日（木）～１１月１８日（火）



(6)　A班の集合修習
１１月２１日（金）～令和８年１月９日（金）



(7)　A班の選択型実務修習
１月１３日（火）～２月２６日（木）



(8)　二回試験
３月２日（月）～３月６日（金）



(9)　二回試験の不合格発表
３月２４日（火）



(10)　弁護士の一斉登録
３月２６日（木）





[７７期の修習日程](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=72206&amp;preview=true)（[令和５年２月２７日付の司法研修所事務局長の文書](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2023/12/７７期司法修習の日程（令和５年２月２７日付の司法研修所事務局長の文書）.pdf)）




項目
期間・日程





(1) 導入修習
令和６年３月２１日（木）～４月１２日（金）



(2) 第１クール
４月１６日（火）～６月１０日（月）



(3) 第２クール
６月１１日（火）～８月１日（木）



(4) 第３クール
８月２日（金）～９月２６日（木）



(5) 第４クール
９月２７日（金）～１１月２０日（水）



(6) A班の集合修習
１１月２５日（月）～令和７年１月１０日（金）



(7) A班の選択型実務修習
１月１４日（火）～２月２７日（木）



(8) 二回試験
３月３日（月）～３月７日（金）



(9) 二回試験の不合格発表
３月２５日（火）



(10) 弁護士の一斉登録
３月２７日（木）





[７６期の修習日程](https://yamanaka-bengoshi.jp/2022/09/19/76ki-schedule/)（[令和４年３月１８日付の司法研修所事務局長の文書](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2022/06/７６期修習日程（令和４年３月１８日付の司法研修所事務局長書簡）.pdf)）




項目
期間・日程





(1) 導入修習
令和４年１１月３０日（水）～１２月２３日（金）



(2) 第１クール
令和５年１月４日（水）～２月２７日（月）



(3) 第２クール
２月２８日（火）～４月２０日（木）



(4) 第３クール
４月２１日（金）～６月１５日（木）



(5) 第４クール
６月１６日（金）～８月８日（火）



(6) A班の集合修習
８月１４日（月）～９月２５日（月）



(7) A班の選択型実務修習
９月２９日（金）～１１月１４日（火）



(8) 二回試験
１１月１６日（木）～１１月２２日（水）



(9) 二回試験の不合格発表
１２月１２日（火）



(10) 弁護士の一斉登録
１２月１４日（木）





[７５期の修習日程](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/09/06/75ki-schedule/)（[令和３年３月２３日付の司法研修所事務局長の文書](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2021/04/７５期司法修習の日程（令和３年３月２３日付の司法研修所事務局長の書簡）.pdf)）




項目
期間・日程





(1) 導入修習
令和３年１１月１５日（月）～１２月７日（火）



(2) 第１クール
１２月１４日（火）～令和４年２月９日（水）



(3) 第２クール
２月１０日（木）～４月６日（水）



(4) 第３クール
４月７日（木）～　６月２日（木）



(5) 第４クール
６月３日（金）～　７月２６日（火）



(6) A班の集合修習
８月１日（月）～令和４年９月１２日（月）



(7) A班の選択型実務修習
９月１６日（金）～１１月２日（水）



(8) 二回試験
１１月９日（水）～１１月１５日（火）



(9) 二回試験の不合格発表
１２月６日（火）



(10) 弁護士の一斉登録
１２月８日（木）





[７４期の修習日程](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/01/10/74ki-schedule/)（[令和２年１０月２７日付の司法研修所事務局長の文書](https://yamanaka-bengoshi.jp/%ef%bc%97%ef%bc%94%e6%9c%9f%e5%8f%b8%e6%b3%95%e4%bf%ae%e7%bf%92%e3%81%ae%e6%97%a5%e7%a8%8b%ef%bc%88%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%92%e5%b9%b4%ef%bc%91%ef%bc%90%e6%9c%88%ef%bc%92%ef%bc%97%e6%97%a5%e4%bb%98/)）




項目
期間・日程





(1) 導入修習
令和３年３月３１日（木）～４月２３日（金）



(2) 第１クール
４月３０日（金）～６月２４日（木）



(3) 第２クール
６月２５日（金）～８月１８日（水）



(4) 第３クール
８月１９日（木）～１０月１３日（水）



(5) 第４クール
１０月１４日（木）～１２月７日（火）



(6) A班の集合修習
１２月１３日（月）～令和４年１月２８日（金）



(7) A班の選択型実務修習
２月２日（水）～３月１８日（金）



(8) 二回試験
３月２３日（水）～３月２９日（火）



(9) 二回試験の不合格発表
４月１９日（火）



(10) 弁護士の一斉登録
４月２１日（木）





[７３期修習の日程](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/10/15/73ki-schedule/)（[平成３１年３月１４日付の司法研修所事務局長の文書](https://yamanaka-bengoshi.jp/%EF%BC%97%EF%BC%93%E6%9C%9F%E5%8F%B8%E6%B3%95%E4%BF%AE%E7%BF%92%E3%81%AE%E6%97%A5%E7%A8%8B%EF%BC%88%E5%B9%B3%E6%88%90%EF%BC%93%EF%BC%91%E5%B9%B4%EF%BC%93%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%94%E6%97%A5%E4%BB%98/)）




項目
期間・日程





(1) 導入修習
令和元年１２月５日（木）～１２月２５日（水）



(2) 第１クール
令和２年１月６日（月）～３月１日（日）



(3) 第２クール
３月２日（月）～４月２２日（水）



(4) 第３クール
４月２３日（木）～６月１８日（木）



(5) 第４クール
６月１９日（金）～８月１３日（木）



(6) A班の集合修習
８月１７日（月）～９月２９日（火）



(7) A班の選択型実務修習
１０月５日（月）～１１月１７日（火）



(8) 二回試験
１１月１９日（木）～１１月２６日（木）



(9) 二回試験の不合格発表
１２月１５日（火）



(10) 弁護士の一斉登録
１２月１７日（木）





[７２期修習の日程](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/12/07/72ki-schedule/)（[平成３０年１０月１６日付の司法研修所事務局長の文書](http://yamanaka-bengoshi.jp/saibankan/301016-%e5%8f%b8%e6%b3%95%e7%a0%94%e4%bf%ae%e6%89%80%e4%ba%8b%e5%8b%99%e5%b1%80%e9%95%b7%e6%9b%b8%e7%b0%a1%ef%bc%88%ef%bc%97%ef%bc%92%e6%9c%9f%e5%8f%b8%e6%b3%95%e4%bf%ae%e7%bf%92%e3%81%ae%e6%97%a5/)）




項目
期間・日程





(1) 導入修習
平成３０年１２月３日（月）～１２月２１日（金）



(2) 第１クール
平成３１年１月４日（金）～２月２７日（木）



(3) 第２クール
２月２８日（木）～４月２２日（月）



(4) 第３クール
４月２３日（火）～６月１９日（水）



(5) 第４クール
６月２０日（木）～８月　９日（金）



(6) A班の集合修習
８月１５日（木）～９月２７日（金）



(7) A班の選択型実務修習
１０月２日（水）～１１月１８日（月）



(8) 二回試験
１１月２０日（水）～１１月２６日（火）



(9) 不合格発表
１２月１０日（火）



(10) 弁護士の一斉登録
１２月１２日（木）





[７１期の修習日程](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/12/07/71ki-schedule/)（[平成２９年３月２３日付の司法研修所事務局長の文書](http://yamanaka-bengoshi.jp/saibankan/290323-%EF%BC%97%EF%BC%91%E6%9C%9F%E4%BF%AE%E7%BF%92%E6%97%A5%E7%A8%8B%EF%BC%88%E5%8F%B8%E6%B3%95%E7%A0%94%E4%BF%AE%E6%89%80%E4%BA%8B%E5%8B%99%E5%B1%80%E9%95%B7%E6%9B%B8%E7%B0%A1%EF%BC%89/)）




項目
期間・日程





(1) 導入修習
平成２９年１２月４日（月）～１２月２２日（金）



(2) 第１クール
平成３０年１月４日（木）～２月２８日（水）



(3) 第２クール
３月１日（木）～４月２４日（火）



(4) 第３クール
４月２５日（水）～６月１９日（火）



(5) 第４クール
６月２０日（水）～８月１０日（金）



(6) A班の集合修習
８月１４日（火）～９月２６日（水）



(7) A班の選択型実務修習
１０月１日（月）～１１月１４日（水）



(8) 二回試験
１１月１６日（金）～１１月２２日（金）



(9) 不合格発表
１２月１１日（火）



(10) 弁護士の一斉登録
１２月１３日（木）





[７０期の修習日程](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/12/07/70ki-schedule/)（[平成２８年２月１９日付の司法研修所事務局長の文書](http://yamanaka-bengoshi.jp/saibankan/280219-%EF%BC%97%EF%BC%90%E6%9C%9F%E4%BF%AE%E7%BF%92%E6%97%A5%E7%A8%8B%EF%BC%88%E5%8F%B8%E6%B3%95%E7%A0%94%E4%BF%AE%E6%89%80%E4%BA%8B%E5%8B%99%E5%B1%80%E9%95%B7%E6%9B%B8%E7%B0%A1%EF%BC%89/)）




項目
期間・日程





(1) 導入修習
平成２８年１２月２日（金）～１２月２２日（木）



(2) 第１クール
平成２９年１月４日（水）～２月２７日（月）



(3) 第２クール
２月２８日（火）～４月２３日（日）



(4) 第３クール
４月２４日（月）～６月１６日（金）



(5) 第４クール
６月１７日（土）～８月１０日（木）



(6) A班の集合修習
８月１４日（月）～９月２５日（月）



(7) A班の選択型実務修習
９月２９日（金）～１１月１５日（水）



(8) 二回試験
１１月１７日（金）～１１月２４日（金）



(9) 二回試験の不合格発表
１２月１２日（火）



(10) 弁護士の一斉登録
１２月１４日（木）






日本の消費者物価指数につき，６８期司法修習生が司法修習をしていた平成２７年当時は９８．２２でしたが，令和６年当時は１０８．４８でした。… [https://t.co/1FUyZTop5B](https://t.co/1FUyZTop5B) [pic.twitter.com/ngvlSBXgUN](https://t.co/ngvlSBXgUN)

— 弁護士　山中理司 (@yamanaka_osaka) [March 22, 2026](https://twitter.com/yamanaka_osaka/status/2035666886923583874?ref_src=twsrc%5Etfw)

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## 法務省幹部一覧（令和８年１月１６日現在）（Markdown形式）（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/03/18/houmushou-kanbuichiran-r080116/
Published: 2026-03-18
Modified: 2026-03-18
Category: 法務省関係

◯本ブログ記事は，人工知能の学習データとするためにAIを使ってMarkdown形式で作成したものである点で間違いを含む可能性がありますから，正確な氏名等はリンク先の名簿で確認してください。

＊　[「法務省が政官要覧社に提供した，幹部公務員の名簿」](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/03/18/seikanyouran-kanbumeibo/)も参照してください。
[法務省幹部一覧（令和８年１月１６日現在）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/03/法務省が政官要覧社に提供した，幹部公務員の名簿（令和８年１月１６日現在）.pdf)




役職
氏名
ふりがな
経歴等





大臣
平口 洋
ひらぐち ひろし
-



副大臣
三谷 英弘
みたに ひでひろ
-



大臣政務官
福山 守
ふくやま まもる
-



事務次官
森本 宏
もりもと ひろし
①42年8月③名古屋大法④平2年司法修習生⑤刑事局長⑥令7年7月



大臣秘書官
廣瀬 典子
ひろせ のりこ
-



大臣秘書官事務取扱
磯谷 武司
いそや たけし
-



大臣官房






官房長
杉山 徳明
すぎやま のりあき
①44年7月③東大法④平5年司法修習生⑤出入国在留管理庁次長⑥令7年7月



政策立案総括審議官
村松 秀樹
むらまつ ひでき
①50年2月③東大法④平9年司法修習生⑤大臣官房会計課長⑥令7年7月



公文書監理官
飛鳥 雅子
あすか まさこ
①42年2月③岩大人社④平元年⑤栃木刑務所長⑥令7年7月



サイバーセキュリティ・情報化審議官
滝田 裕士
たきた ひろし
①43年1月③東大医④平4年⑤保護局総務課長⑥令7年7月



官房審議官（国際・人権担当）
堤 良行
つつみ よしゆき
①48年12月③京大法④平9年司法修習生⑤大臣官房施設課長⑥令6年7月



官房審議官（民事局担当）
竹林 俊憲
たけばやし としかず
①50年7月③慶大法④平10年司法修習生⑤民事局民事法制管理官⑥令7年7月



官房審議官（刑事局担当）
吉田 雅之
よしだ まさゆき
①51年1月③東大法④平10年司法修習生⑤刑事局刑事法制管理官⑥令5年7月



官房審議官（矯正局担当）
山本 宏一
やまもと こういち
①42年7月③秋田大教④平2年⑤矯正局総務課長⑥令7年9月



官房審議官（訟務局担当）
藤澤 裕介
ふじさわ ゆうすけ
①47年7月③早大院法④平9年司法修習生⑤訟務局訟務企画課長⑥令7年4月



官房審議官（訟務局担当）
田原 浩子
たはら ひろこ
①45年9月③京大経④平9年司法修習生⑤訟務局訟務支援課長⑥令7年1月



官房参事官（総括担当）
永井 孝治
ながい こうじ
①51年5月③早大院法④平13年司法修習生⑤東京地方検察庁立川支部検事⑥令6年7月



官房参事官（予算担当）
白鳥 智彦
しらとり ともひこ
①53年12月③京大法④平13年司法修習生⑤大臣官房参事官⑥令6年4月



官房参事官（民事担当）
猪股 直子
いのまた なおこ
①49年8月③成蹊大法④平15年司法修習生⑤名古屋地方・簡易裁判所判事⑥令7年8月



官房参事官（刑事担当）
中井 優介
なかい ゆうすけ
①55年1月③東大法④平16年司法修習生⑤刑事局付・大臣官房付・刑事局総務課企画調査室長⑥令7年4月



官房参事官（訟務担当）
山本 剛
やまもと たけし
①50年5月③東大法④平14年司法修習生⑤訟務局参事官⑥令7年4月



官房参事官（訟務担当）
高嶋 卓
たかしま たかし
①52年8月③慶大院法④平14年司法修習生⑤国連事務局法務局（ウィーン市）派遣⑥令7年9月



官房参事官（訟務担当）
浅海 俊介
あさみ しゅんすけ
①49年10月③東大法④平15年司法修習生⑤大臣官房付・訟務局付⑥令7年4月



官房参事官（訟務担当）
渡邉 哲
わたなべ さとる
①52年7月③東大法④平15年司法修習生⑤訟務局付⑥令7年4月



秘書課長
関 善貴
せき よしたか
①48年10月③東大法④平9年司法修習生⑤刑事局刑事課長⑥令6年7月



人事課長
大原 義宏
おおはら よしひろ
①48年8月③東大法④平8年司法修習生⑤出入国在留管理庁総務課長⑥令6年7月



会計課長
藤田 正人
ふじた まさと
①49年9月③京大法④平10年司法修習生⑤民事局総務課長⑥令7年7月



国際課長
川淵 武彦
かわぶち たけひこ
①49年4月③東大法④平10年司法修習生⑤法務総合研究所教官・法務総合研究所総務企画部付⑥令7年7月



施設課長
細川 隆夫
ほそかわ たかお
①44年7月③東大法④平5年⑤矯正局総務課長⑥令6年7月



厚生管理官
岡本 憲一
おかもと けんいち
①42年8月③東京会計法律専門学校④63年⑤富山地方検察庁事務局長⑥令6年4月



司法法制部






司法法制部長
内野 宗揮
うちの むねき
①48年1月③中大法④平8年司法修習生⑤大臣官房審議官（民事局担当）⑥令7年7月



司法法制課長
神渡 史仁
かみわたり ふみひと
①50年11月③慶大法④平12年司法修習生⑤東京高等・地方検察庁検事⑥令7年7月



審査監督課長
沖田 政人
おきた まさと
①45年4月③中大法④平5年国税庁⑤財務省大臣官房付⑥令6年7月



参事官
甲元 雅之
こうもと まさゆき
①54年10月③京大法④平17年司法修習生⑤横浜地方・簡易裁判所判事⑥令8年1月



参事官
青木 雄師
あおき ゆうじ
①55年4月③慶大総合政策④平17年司法修習生⑤東京地方検察庁検事⑥令7年8月



民事局






局長
松井 信憲
まつい のぶかず
①46年8月③東大法④平6年司法修習生⑤大臣官房司法法制部長⑥令7年7月



総務課長
大谷 太
おおや たい
①50年9月③同志社大法④平11年司法修習生⑤民事局民事第二課長⑥令7年7月



民事第一課長
望月 千広
もちづき ちひろ
①55年1月③慶大法④平15年司法修習生⑤民事局参事官⑥令7年4月



民事第二課長
北村 治樹
きたむら はるき
①48年1月③京大法④平12年司法修習生⑤民事局参事官⑥令7年7月



商事課長
田中 晋
たなか ひろし
①47年12月③慶大法④平8年⑤民事局総務課登記情報管理室長⑥令6年4月



民事法制管理官
笹井 朋昭
ささい ともあき
①49年9月③東大法④平11年司法修習生⑤大臣官房参事官⑥令7年7月



参事官
齊藤 恒久
さいとう つねひさ
①51年10月③東大法④平16年司法修習生⑤民事局付⑥令5年7月



参事官
波多野 紀夫
はたの のりお
①49年9月③立命館大法④平17年司法修習生⑤民事局付・訟務局付⑥令5年8月



参事官
古谷 真良
ふるや まさよし
①55年1月③東大法④平17年司法修習生⑤内閣府公益認定等委員会事務局審査監督官⑥令7年4月



参事官
太田 章子
おおた あきこ
①51年10月③名大院法④平18年司法修習生⑤大阪地方・簡易裁判所判事⑥令7年4月



参事官
竹下 慶
たけした けい
①56年2月③東大院法④平18年司法修習生⑤仙台高等・簡易裁判所判事⑥令6年8月



参事官
伊賀 和幸
いが かずゆき
①57年10月③東北大院法④平19年司法修習生⑤民事局付⑥令7年7月



参事官
宇野 直紀
うの なおき
①58年10月③東大法④平19年司法修習生⑤民事局付⑥令7年4月



刑事局






局長
佐藤 淳
さとう あつし
①44年1月③上智大法④平4年司法修習生⑤大臣官房長⑥令7年7月



総務課長
大塚 雄毅
おおつか ゆうき
①49年5月③東大法④平11年司法修習生⑤刑事局刑事課長⑥令7年7月



刑事課長
早渕 宏毅
はやぶち ひろき
①51年11月③東大法④平11年司法修習生⑤大臣官房司法法制部司法法制課長⑥令7年7月



公安課長
山口 修一郎
やまぐち しゅういちろう
①51年12月③慶大法④平11年司法修習生⑤東京高等・地方検察庁検事⑥令6年7月



刑事法制管理官
玉本 将之
たまもと まさゆき
①51年9月③東大法④平11年司法修習生⑤東京地方検察庁検事⑥令5年7月



国際刑事管理官
栗木 傑
くりき すぐる
①51年4月③東大法④平12年司法修習生⑤東京高等・地方検察庁検事⑥令7年10月



参事官
猪股 正貴
いのまた まさたか
①54年7月③早大法④平15年司法修習生⑤刑事局総務課企画官⑥令6年7月



参事官
小倉 健太郎
おぐら けんたろ​う
①52年12月③東大法④平15年司法修習生⑤刑事局付⑥令6年4月



参事官
加藤 和輝
かとう かずき
①56年4月③一橋大法④平16年司法修習生⑤刑事局付⑥令6年4月



参事官
松島 隆仁
まつしま たかひと
①56年12月③東大経④平16年⑤警察庁長官官房企画官・刑事局刑事企画課理事官・警察大学校警察政策研究センター付⑥令7年8月



参事官
栗原 一紘
くりはら かずひろ
①57年1月③一橋大法④平17年司法修習生⑤東京地方検察庁検事⑥令7年8月



矯正局






局長
日笠 和彦
ひかさ かずひこ
①40年12月③早稲田大社④平5年⑤大臣官房公文書監理官⑥令7年7月



総務課長
山本 隆芳
やまもと たかよし
①45年2月③亜細亜大法④平5年⑤矯正局参事官⑥令7年9月



成人矯正課長
吉弘 基成
よしひろ もとなり
①44年1月③東大文④平8年⑤名古屋刑務所長⑥令7年4月



少年矯正課長
佐伯 温
さえき あつし
①46年11月③北海道大教④平8年⑤矯正局少年矯正課企画官⑥令6年7月



更生支援管理官
朝比奈 牧子
あさひな まきこ
①49年9月③学習院大文④平9年⑤矯正局成人矯正課企画官⑥令7年4月



矯正医療管理官
諸冨 伸夫
もろとみ のぶお
①52年7月③産業医大院医④平24年厚労省⑤厚生労働省保険局医療課医療指導監査室長⑥令6年7月



参事官
小島 まな美
こじま まなみ
①48年6月③奈良女子大文④平8年⑤東北矯正管区総務企画部長⑥令7年9月



参事官
鈴木 輝仁
すずき てるひと
①55年5月③一橋大法④平16年司法修習生⑤宇都宮地方検察庁検事⑥令7年4月



保護局






局長
吉川 崇
きっかわ たかし
①43年4月③京大法④平5年司法修習生⑤仙台高等検察庁次席検事・法務総合研究所仙台支所長⑥令7年7月



総務課長
南元 英夫
みなみもと ひでお
①43年4月③神戸大教④平3年⑤保護局更生保護振興課長⑥令7年7月



更生保護振興課長
石川 祐介
いしかわ ゆうすけ
①46年2月③東大院社④平7年⑤保護局参事官⑥令7年7月



観察課長
勝田 聡
かつた さとし
①44年3月③千葉大院医④平4年⑤横浜保護観察所長⑥令6年4月



参事官
守谷 哲毅
もりや てつき
①49年2月③ミシガン大院社④平12年⑤保護局更生保護振興課保護調査官⑥令7年7月



人権擁護局






局長
杉浦 直紀
すぎうら なおき
①41年2月③東北大法④平元年⑤仙台法務局長⑥令6年7月



総務課長
齊藤 雄一
さいとう ゆういち
①44年6月③中大院法④平7年⑤人権擁護局調査救済課長⑥令7年4月



調査救済課長
櫻庭 倫
さくらば ひとし
①46年10月③東大法④平8年⑤民事局民事第一課長⑥令7年4月



人権啓発課長
小池 正大
こいけ まさひろ
①43年4月③佐賀大経④平5年⑤仙台法務局総務管理官⑥令7年4月



参事官
川副 万代
かわぞえ まよ
①49年10月③東京女子大文④平14年司法修習生⑤横浜地方検察庁検事⑥令5年4月



訟務局






局長
坂本 三郎
さかもと さぶろう
①43年2月③一橋大法④平5年司法修習生⑤東京高等・簡易裁判所判事⑥令7年7月



訟務企画課長
田辺 暁志
たなべ さとし
①49年2月③京大法④平11年司法修習生⑤訟務局民事訟務課長⑥令7年4月



民事訟務課長
村田 一広
むらた かずひろ
①50年10月③京大法④平12年司法修習生⑤東京地方・簡易裁判所判事⑥令7年4月



行政訟務課長
廣瀬 達人
ひろせ たつと
①52年9月③中央大法④平13年司法修習生⑤仙台法務局訟務部長・法務総合研究所仙台支所教官⑥令7年4月



租税訟務課長
大原 高夫
おおはら たかお
①51年2月③早大法④平13年司法修習生⑤大臣官房参事官⑥令7年4月



訟務支援課長
岡村 佳明
おかむら よしあき
①49年12月③中大法④平11年司法修習生⑤東京高等・地方検察庁検事⑥令7年1月



参事官
竹下 慶
たけした けい
①56年2月③東大院法④平18年司法修習生⑤仙台高等・簡易裁判所判事⑥令6年8月



法務総合研究所






所長
森本 加奈
もりもと かな
①41年12月③東大法④平2年司法修習生⑤最高検察庁公判部長⑥令6年12月





&nbsp;

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## 法務省が政官要覧社に提供した，幹部公務員の名簿
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/03/18/seikanyouran-kanbumeibo/
Published: 2026-03-18
Modified: 2026-03-18
Category: 法務省関係

目次
１　法務省が政官要覧社に提供した，幹部公務員の名簿
２　関連記事

１　法務省が政官要覧社に提供した，幹部公務員の名簿
２０２６年：[１月１６日現在](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/03/法務省が政官要覧社に提供した，幹部公務員の名簿（令和８年１月１６日現在）.pdf)，
２０２５年：[１月１７日現在](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/03/法務省が政官要覧社に提供した，幹部公務員の名簿（令和７年１月１７日現在）.pdf)，[８月７日現在](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/09/法務省が政官要覧社に提供した，幹部公務員の名簿（令和７年８月７日現在）.pdf)，
２０２４年：[２月１日現在](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/03/法務省が政官要覧社に提供した，幹部公務員の名簿（令和６年２月１日現在）.pdf)，[８月５日現在](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/10/法務省が政官要覧社に提供した，幹部公務員の名簿（令和６年８月５日現在）.pdf)，
２０２３年：[８月２日現在](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2023/10/法務省が政官要覧社に提供した，幹部公務員の名簿（令和５年８月２日現在）→５７期の福田敦が民事局参事官及び訟務局参事官として掲載されている。.pdf)，
２０２２年：[７月２５日現在](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e6%b3%95%e5%8b%99%e7%9c%81%e3%81%8c%e6%94%bf%e5%ae%98%e8%a6%81%e8%a6%a7%e7%a4%be%e3%81%ab%e6%8f%90%e4%be%9b%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%8c%e5%b9%b9%e9%83%a8%e5%85%ac%e5%8b%99%e5%93%a1%e3%81%ae-14/)，
２０２１年
[１月２９日現在](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e6%b3%95%e5%8b%99%e7%9c%81%e3%81%8c%e6%94%bf%e5%ae%98%e8%a6%81%e8%a6%a7%e7%a4%be%e3%81%ab%e6%8f%90%e4%be%9b%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%8c%e5%b9%b9%e9%83%a8%e5%85%ac%e5%8b%99%e5%93%a1%e3%81%ae-11/)，[７月１６日現在](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e6%b3%95%e5%8b%99%e7%9c%81%e3%81%8c%e6%94%bf%e5%ae%98%e8%a6%81%e8%a6%a7%e7%a4%be%e3%81%ab%e6%8f%90%e4%be%9b%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%8c%e5%b9%b9%e9%83%a8%e5%85%ac%e5%8b%99%e5%93%a1%e3%81%ae-12/)，[１２月１日現在](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e6%b3%95%e5%8b%99%e7%9c%81%e3%81%8c%e6%94%bf%e5%ae%98%e8%a6%81%e8%a6%a7%e7%a4%be%e3%81%ab%e6%8f%90%e4%be%9b%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%8c%e5%b9%b9%e9%83%a8%e5%85%ac%e5%8b%99%e5%93%a1%e3%81%ae-13/)
２０２０年
[７月２０日現在](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e6%b3%95%e5%8b%99%e7%9c%81%e3%81%8c%e6%94%bf%e5%ae%98%e8%a6%81%e8%a6%a7%e7%a4%be%e3%81%ab%e6%8f%90%e4%be%9b%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%8c%e5%b9%b9%e9%83%a8%e5%85%ac%e5%8b%99%e5%93%a1%e3%81%ae-10/)
２０１９年
[１月２１日現在](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e6%b3%95%e5%8b%99%e7%9c%81%e3%81%8c%e6%94%bf%e5%ae%98%e8%a6%81%e8%a6%a7%e7%a4%be%e3%81%ab%e6%8f%90%e4%be%9b%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%8c%e5%b9%b9%e9%83%a8%e5%85%ac%e5%8b%99%e5%93%a1%e3%81%ae%e5%90%8d-9/)，[７月１６日現在](https://yamanaka-bengoshi.jp/%E6%B3%95%E5%8B%99%E7%9C%81%E3%81%8C%E6%94%BF%E5%AE%98%E8%A6%81%E8%A6%A7%E7%A4%BE%E3%81%AB%E6%8F%90%E4%BE%9B%E3%81%97%E3%81%9F%EF%BC%8C%E5%B9%B9%E9%83%A8%E5%85%AC%E5%8B%99%E5%93%A1%E3%81%AE%E5%90%8D/)
２０１８年
[１月　９日現在](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e6%b3%95%e5%8b%99%e7%9c%81%e3%81%8c%e6%94%bf%e5%ae%98%e8%a6%81%e8%a6%a7%e7%a4%be%e3%81%ab%e6%8f%90%e4%be%9b%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%8c%e5%b9%b9%e9%83%a8%e5%85%ac%e5%8b%99%e5%93%a1%e3%81%ae%e5%90%8d-7/)，[７月３１日現在](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e6%b3%95%e5%8b%99%e7%9c%81%e3%81%8c%e6%94%bf%e5%ae%98%e8%a6%81%e8%a6%a7%e7%a4%be%e3%81%ab%e6%8f%90%e4%be%9b%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%8c%e5%b9%b9%e9%83%a8%e5%85%ac%e5%8b%99%e5%93%a1%e3%81%ae%e5%90%8d-8/)
２０１７年
[１月２７日現在](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e6%b3%95%e5%8b%99%e7%9c%81%e3%81%8c%e6%94%bf%e5%ae%98%e8%a6%81%e8%a6%a7%e7%a4%be%e3%81%ab%e6%8f%90%e4%be%9b%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%8c%e5%b9%b9%e9%83%a8%e5%85%ac%e5%8b%99%e5%93%a1%e3%81%ae%e5%90%8d-5/)，[７月２１日現在](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e6%b3%95%e5%8b%99%e7%9c%81%e3%81%8c%e6%94%bf%e5%ae%98%e8%a6%81%e8%a6%a7%e7%a4%be%e3%81%ab%e6%8f%90%e4%be%9b%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%8c%e5%b9%b9%e9%83%a8%e5%85%ac%e5%8b%99%e5%93%a1%e3%81%ae%e5%90%8d-6/)
２０１６年
[１月１２日現在](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e6%b3%95%e5%8b%99%e7%9c%81%e3%81%8c%e6%94%bf%e5%ae%98%e8%a6%81%e8%a6%a7%e7%a4%be%e3%81%ab%e6%8f%90%e4%be%9b%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%8c%e5%b9%b9%e9%83%a8%e5%85%ac%e5%8b%99%e5%93%a1%e3%81%ae%e5%90%8d-3/)，[７月１５日現在](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e6%b3%95%e5%8b%99%e7%9c%81%e3%81%8c%e6%94%bf%e5%ae%98%e8%a6%81%e8%a6%a7%e7%a4%be%e3%81%ab%e6%8f%90%e4%be%9b%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%8c%e5%b9%b9%e9%83%a8%e5%85%ac%e5%8b%99%e5%93%a1%e3%81%ae%e5%90%8d-4/)
２０１５年
[７月　１日現在](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e6%b3%95%e5%8b%99%e7%9c%81%e3%81%8c%e6%94%bf%e5%ae%98%e8%a6%81%e8%a6%a7%e7%a4%be%e3%81%ab%e6%8f%90%e4%be%9b%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%8c%e5%b9%b9%e9%83%a8%e5%85%ac%e5%8b%99%e5%93%a1%e3%81%ae%e5%90%8d-2/)

＊　「法務省が政官要覧社に提供した，幹部公務員の名簿（令和８年１月１９日現在）」といったファイル名です。

２　関連記事
・　[法務・検察幹部名簿（平成２４年４月以降）](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/06/16/houmu-kensatsu-kanbumeibo/)

東京国税局の考査課情報（令和３年７月・第１４５号）（OB税理士との会合について）１／２を添付しています。 [pic.twitter.com/ooR2InfzkE](https://t.co/ooR2InfzkE)

— 弁護士　山中理司 (@yamanaka_osaka) [February 13, 2023](https://twitter.com/yamanaka_osaka/status/1625141214805909504?ref_src=twsrc%5Etfw)



東京国税局の考査課情報（令和元年６月・１２８号）（OB税理士との会合の自粛等について）１／２を添付しています。 [pic.twitter.com/RiJNN9kiPK](https://t.co/RiJNN9kiPK)

— 弁護士　山中理司 (@yamanaka_osaka) [February 13, 2023](https://twitter.com/yamanaka_osaka/status/1625142034607779847?ref_src=twsrc%5Etfw)

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## 民事裁判情報の活用の促進に関する法律の解説（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/03/16/minjisaibanjyouhou-houritu-kaisetsu/
Published: 2026-03-16
Modified: 2026-03-16
Category: 法務省関係

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。
◯参照元の資料は以下のとおりであって，法務省の情報公開文書です。
①　[民事裁判情報の活用の促進に関する法律の法律案審議録](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/03/民事裁判情報の活用の促進に関する法律の法律案審議録.pdf)
→　[民事裁判情報の活用の促進に関する法律案（仮称）逐条説明資料（法務省大臣官房司法法制部）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/03/民事裁判情報の活用の促進に関する法律案（仮称）逐条説明資料（法務省大臣官房司法法制部）.pdf)が含まれています。
②　[民事裁判情報の活用の促進に関する法律の国会答弁資料（令和７年４月２５日の衆議院法務委員会）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/03/民事裁判情報の活用の促進に関する法律の国会答弁資料（令和７年４月２５日の衆議院法務委員会）.pdf)
③　[民事裁判情報の活用の促進に関する法律の国会答弁資料（令和７年５月２２日の参議院法務委員会）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/03/民事裁判情報の活用の促進に関する法律の国会答弁資料（令和７年５月２２日の参議院法務委員会）.pdf)
◯noteに[「民事判決情報(民事裁判情報)データベース化について 」（２０２６年２月１４日付）](https://note.com/matsuo1984/n/nd04c577a894c)（筆者は松尾剛行弁護士）が載っています。

目次

第１　はじめに
１　本法律の制定背景
２　本法律の目的（第１条関係）
３　デジタル化社会における民事裁判情報の意義

第２　用語の定義と対象となる情報の範囲
１　「民事裁判情報」の定義（第２条第１項第１号関係）
(1) 電子判決書（イ）
(2) 電子調書（ロ）
(3) 電子決定書（ハ）

　２　その他の重要な定義
(1) 保有民事裁判情報（第２条第１項第２号関係）
(2) 仮名加工民事裁判情報（第２条第１項第３号関係）
(3) 民事裁判関連情報（第２条第１項第４号関係）

第３　国の責務と基本方針の策定
１　国の責務及び最高裁判所の措置（第３条関係）
２　基本方針の策定（第４条関係）

第４　指定法人の指定と業務
１　指定法人の指定（第５条関係）
(1) 全国一の指定
(2) 指定の要件
２　指定法人の業務（第６条関係）
(1) 民事裁判情報管理提供業務の内容
(2) 司法制度の充実に資する調査研究業務

第５　情報の取得及び仮名加工処理の実務
１　最高裁判所への情報提供の求め（第７条関係）
２　仮名加工処理の基準と運用（第１３条関係）
(1) 仮名加工の方法
(2) 特定の個人の識別禁止
３　プライバシー保護と追加的措置
(1) 苦情の処理と追加的仮名処理
(2) 閲覧等制限決定との関係

第６　情報の提供・利用契約及び料金
１　利用者（一次利用者）の想定
２　情報提供契約（第１０条関係）
３　利用料金の設定と認可（第８条・第９条関係）

第７　安全管理措置と業務の監督
１　保有民事裁判情報等の安全管理（第８条第２項第３号関係）
２　目的外使用の禁止（第１２条関係）
３　業務の委託及び再委託（第１４条関係）
４　法務大臣による監督権限（第１６条〜第１８条関係）

第８　罰則規定
１　不正提供及び盗用罪（第２０条関係）
２　無許可廃止及び検査拒否等の罪（第２１条関係）

第９　施行期日と将来の展望
１　施行のスケジュール（附則第１条関係）
２　今後の検討課題

第１０　おわりに





第１　はじめに

１　本法律の制定背景

我が国においては，急速なデジタル化の進展に伴い，司法分野でも令和４年に民事訴訟手続のデジタル化を図る改正民事訴訟法が成立しました。これにより，判決書等が電磁的記録（電子判決書）として作成されることとなりました。

このデジタル化の成果を広く国民が享受できるよう，令和２年３月の「民事司法制度改革の推進に関する関係府省庁連絡会議」の取りまとめにおいて，電子判決書等の情報を広く国民に提供するための検討が必要であるとされました。その後，法務省において設置された「民事判決情報データベース化検討会」での計１６回にわたる審議を経て，本法律案が取りまとめられました。


２　本法律の目的（第１条関係）

本法律第１条は，デジタル社会の進展に伴い民事裁判情報に対する需要が多様化していることに鑑み，国の責務，法務大臣による基本方針の策定，情報の加工・提供を行う法人の指定等を定めることを規定しています。その直接の目的は，「民事裁判情報の適正かつ効果的な活用のための基盤の整備を図ること」にあり，それを通じて「創造的かつ活力ある社会の発展に資すること」を究極の目的としています。

民事裁判情報は，紛争発生前には国民の行動規範となり，紛争発生後には解決の指針となる社会全体の重要な財産、すなわち「公共財」としての性格を有しています。本制度は、単なる情報のデジタル化ではなく、これらを「公共財」として社会全体で共有・活用することを基本理念としています。


３　デジタル化社会における民事裁判情報の意義

これまでの判例利用は，主に個別の事案の結論や先例性を分析することに限られてきました。しかし，デジタル技術の向上により，大量の情報を横断的に分析し，統計的な傾向を把握したり，人工知能（ＡＩ）の学習素材として利用したりといった新たなニーズが生じています。

例えば，慰謝料額の算定傾向を地域や事案ごとに詳細に分析することで，紛争の予見可能性が高まり，裁判外での円滑な解決（ＡＤＲやＯＤＲ）の促進が期待されます。また，民間のリーガルテック企業がこれらのデータを活用して高度な法的サービスを開発することにより，国民がより容易に司法へアクセスできる環境が整うこととなります。

一方で、特定の情報を一件だけ取得したいという「小口の提供」については、検索機能や決済手段の構築に相応の費用を要するため、まずは基幹となる網羅的なデータベース整備を先行させるという優先順位が当局より示されています。





第２　用語の定義と対象となる情報の範囲

１　「民事裁判情報」の定義（第２条第１項第１号関係）

本法律が対象とする「民事裁判情報」は，民事訴訟手続及び行政事件訴訟手続において作成された電磁的記録に記録されている情報に限定されています。


(1) 電子判決書（イ）

改正民事訴訟法第２５２条第１項に基づき作成され，同法第２５３条第２項の規定によりファイルに記録された電子判決書が中核となります。なお，人事訴訟手続における電子判決書については，手続は公開されるものの、事実の調査に係る部分の閲覧制限など通常の民事訴訟とは異なる規律が設けられており、事案の性質上，高度なプライバシー保護が必要であるため，本法律の対象からは除外されています。


(2) 電子調書（ロ）

民事訴訟法第２５４条第２項の規定により，電子判決書の作成に代えて理由の要旨等を記録した電子調書（いわゆる電子調書判決）が対象となります。


(3) 電子決定書（ハ）

決定及び命令については，判決と異なり多種多様であり，すべてを対象とすると管理の事務負担が過大となり、ひいては利用料金の高騰を招く懸念があります。そこで，法令の解釈適用について参考となる裁判に係るものとして「法務省令で定めるもの」に限定されています。具体的には，判決に対する更正決定，上告却下決定，文書提出命令に関する決定，行政事件訴訟における仮の救済に関する決定などが想定されています。


２　その他の重要な定義

(1) 保有民事裁判情報（第２条第１項第２号関係）

指定法人が最高裁判所から提供を受け，現に保有している民事裁判情報を指します。これは加工前のいわゆる「生データ」を含みます。


(2) 仮名加工民事裁判情報（第２条第１項第３号関係）

保有民事裁判情報に含まれる氏名，生年月日その他の特定の個人を識別できる情報を削除，または復元不可能な方法で置き換え（仮名処理），他の情報と照合しない限り特定の個人を識別できないように加工した情報をいいます。これが利用者への提供の対象となります。
具体的な加工基準としては、個人の氏名の全部、生年月日のうち月日の情報（年月日の一部）、個人の住所のうち市郡より小さい行政区画の情報、およびマイナンバー等の個人識別符号の全部が削除・置換の対象として想定されています。

ただし，裁判をした裁判官や，訴訟代理人である弁護士・司法書士については，権利利益を害するおそれが少ないと考えられることから，法務省令により仮名処理の対象から除外され，実名のまま提供されることが想定されています。


(3) 民事裁判関連情報（第２条第１項第４号関係）

判決言渡し年月日，審級関係，上訴の有無といった，民事裁判情報の活用の促進に資するいわゆる「メタデータ」を指します。





第３　国の責務と基本方針の策定

１　国の責務及び最高裁判所の措置（第３条関係）

政府は，民事裁判情報の活用を促進するための施策を策定・実施する責務を負います。また，最高裁判所は，司法府としての立場を尊重しつつ，民事裁判情報を記録した電磁的記録の提供など，必要な措置を講ずるものとされています。これは，行政と司法が協力して情報基盤を整備することを法律上明確にしたものです。


２　基本方針の策定（第４条関係）

法務大臣は，民事裁判情報の活用の促進に関する基本的な方針（基本方針）を定めなければなりません。基本方針には，活用の促進の意義，施策の基本的事項，保有情報の管理及び提供に関する基本事項などを定めます。策定にあたっては最高裁判所の意見を聴くことが義務付けられており，策定後は遅滞なく公表されます。





第４　指定法人の指定と業務

１　指定法人の指定（第５条関係）

(1) 全国一の指定

民事裁判情報の適正かつ確実な実施を確保するため，法務大臣は一般社団法人や一般財団法人等の非営利法人を，全国に一つに限って「指定法人」として指定することができます。

一つに限定する理由は，情報の重複排除，仮名化基準の統一，情報漏えいリスクの集約管理，そして訴訟関係者の申出窓口の明確化を図るためです。仮に複数の法人が介在して競争が生じた場合、経費削減のために提供情報の選別や人員削減が行われるリスクがあり、事後的な修正措置が統一的に行われなくなる弊害が懸念されるため、一元化が最適と判断されました。


(2) 指定の要件

指定を受けるには，業務を適正かつ確実に遂行するための「経理的基礎」及び「技術的能力」を有することが必要です。また，役員等の構成が公正な遂行に支障を及ぼさないことや，他の業務を行っている場合に不公正になるおそれがないことなどの要件が課されています。


２　指定法人の業務（第６条関係）

(1) 民事裁判情報管理提供業務の内容

指定法人の主たる業務は，(ア)保有情報の整理・加工（仮名加工民事裁判情報の作成），(イ)仮名加工民事裁判情報の電磁的方法による利用者への提供，(ウ)保有情報の管理，(エ)これらに附帯する業務（ＡＩ技術の調査研究や広報など）です。


(2) 司法制度の充実に資する調査研究業務

指定法人は，保有する仮名加工民事裁判情報等を利用して，自ら司法制度の充実に資する調査及び研究を行うことができます。これは，情報の活用による成果を社会に還元し，司法政策の立案等に役立てることを意図しています。





第５　情報の取得及び仮名加工処理の実務

１　最高裁判所への情報提供の求め（第７条関係）

指定法人は，業務遂行のため最高裁判所に対し情報の提供を求めることができます。ただし，民事訴訟法第９２条等に基づく閲覧制限決定や，第１３３条に基づく秘匿決定の対象となっている情報は提供の対象から除外されます。これにより，企業の営業秘密や当事者の重大な秘密が指定法人に渡ることを未然に防いでいます。


２　仮名加工処理の基準と運用（第１３条関係）

(1) 仮名加工の方法

指定法人は，法務省令で定める基準に従い，保有民事裁判情報を加工しなければなりません。具体的な基準としては，個人の氏名の全部，生年月日の月日部分，住所のうち市郡より小さい行政区画，個人識別符号（マイナンバー等）の全部を削除または置換することが想定されています。


(2) 特定の個人の識別禁止

指定法人は，加工後の情報を他の情報と照合して，特定の個人を識別してはなりません（第１３条第２項）。これは，仮名処理の趣旨を没却する行為を禁止するものです。


３　プライバシー保護と追加的措置

(1) 苦情の処理と追加的仮名処理

通常の仮名処理を行っても，報道情報等と組み合わせることで個人が特定される「モザイクアプローチ」のリスクは残ります。そこで，訴訟関係者等からの申出（苦情処理）に基づき，個別の事案に応じて「追加的な仮名処理」を行う仕組みが導入されます。
具体例としては、パワーハラスメント事案において、法人名自体は一次的な仮名処理の対象外ですが、被害者の所属する課室の名称等が組み合わさることで個人特定につながる場合、申出によりこれらを追加で伏せ字とすることが想定されています。


(2) 閲覧等制限決定との関係

情報が利用者に提供される前であっても，追加的な仮名処理の申出を可能とする運用が期待されています。また，指定法人が情報を取得した後に裁判所で閲覧制限決定がなされた場合には，提供を一時停止し，必要な加工を追加するなどの措置を講じます。





第６　情報の提供・利用契約及び料金

１　利用者（一次利用者）の想定

指定法人から直接データの提供を受ける「一次利用者」としては，判例データベース事業者，法律系出版社，リーガルテック企業，研究機関などが想定されています。これらの事業者が高度な付加価値（検索，分析，解説等）を付けたサービスを，弁護士，企業，学生等の「二次利用者」が利用するという構造です。一般の個人が直接指定法人を利用することも制度上可能ですが，提供データが機械判読に適した形式（ＣＳＶ等）であるため，利便性の観点からは民間事業者のサービスを通じた利用が現実的です。


２　情報提供契約（第１０条関係）

指定法人は，正当な理由がある場合を除き，利用者との情報提供契約の締結を拒絶できません。これは情報の恣意的な独占を防ぐためです。一方で，利用者が訴訟関係者の権利利益を不当に侵害するような態様で情報を利用した場合には，指定法人は契約を解除することができます。これにより，「破産者マップ」のような不適切なサイトへの転載などを抑止します。


３　利用料金の設定と認可（第８条・第９条関係）

指定法人が収受する利用料金は，業務規程に定め，法務大臣の認可を受ける必要があります。料金は，特定のサービスの提供に要する費用は利益を受ける者が負担するという「受益者負担の原則」に基づき，システム整備費用や仮名処理の人件費を賄うのに必要な範囲で設定されます。
本制度には国費（補助金）の投入は想定されておらず、活用の促進という目的に照らし，「なるべく低廉なもの」であることが求められます。実証実験に基づく試算では、初期のシステム開発費用に約１億５０００万円、年間のランニングコスト（人件費）に約４４００万円を要するとされています。この人件費は、時給１５００円、１日８時間、年間２４０日営業で１５．２名の体制を前提とした極めて具体的なデータに基づいています。





第７　安全管理措置と業務の監督

１　保有民事裁判情報等の安全管理（第８条第２項第３号関係）

指定法人は，保有する情報の漏えい，滅失，毀損の防止のために必要な安全管理措置を業務規程に定め，大臣の認可を受けなければなりません。
これには、(ア)業務マニュアルの整備等の組織的措置、(イ)従業者に対する教育等の人的措置、(ウ)端末の盗難防止等の物理的措置、(エ)情報セキュリティ対策や災害リスクを考慮したデータの保管等の技術的措置という「安全管理の四つの柱」が含まれます。外資系事業者のクラウドを利用する場合であっても、政府のセキュリティ評価制度（ISMAP）の認証を受けたサービスを選択するなど、適切な管理が徹底されます。


２　目的外使用の禁止（第１２条関係）

指定法人の役職員は，保有情報を業務の目的以外に使用してはなりません。判決書は閲覧可能な情報であるため「秘密」とは言い難い面がありますが，一箇所に集約された情報を不正に利用することによる社会的弊害が大きいため，厳格な禁止規定が設けられています。


３　業務の委託及び再委託（第１４条関係）

指定法人は業務の一部を第三者に委託できますが，これには法務大臣の承認が必要です。再委託についても，指定法人の同意と大臣の承認が義務付けられています。委託先においても指定法人と同等の安全管理を確保させる義務があり，委託先従業員にも目的外使用の禁止規定が準用されます。


４　法務大臣による監督権限（第１６条〜第１８条関係）

法務大臣は，指定法人に対し，業務に関し監督上必要な命令を出すことができます。また，報告の徴求や事務所への立入検査も可能です。業務が適正に遂行されない場合には，指定の取消しや業務停止を命ずることができます。指定が取り消された場合，法人は管理する情報を後継の法人に速やかに引き継がなければなりません。





第８　罰則規定

１　不正提供及び盗用罪（第２０条関係）

指定法人の役職員や委託先の従業員が，業務上知り得た保有情報の削除予定部分や加工方法に関する情報を，自己または第三者の不正な利益を図る目的で提供したり盗用したりした場合，１年以下の拘禁刑または５０万円以下の罰金（または併科）に処されます。これは情報の不正な売買等を禁圧するための重い罰則です。


２　無許可廃止及び検査拒否等の罪（第２１条関係）

大臣の許可なく業務を廃止した場合や，帳簿の備付け違反，虚偽の報告，立入検査の拒絶等を行った場合には，３０万円以下の罰金が科されます。これらは法人の責任を問う両罰規定の対象となります。





第９　施行期日と将来の展望

１　施行のスケジュール（附則第１条関係）

本法律は，公布の日から９月以内に先行して指定法人の指定に関する規定が施行され，公布後２年以内に業務の実施に関する規定が全面的に施行される予定です。これは，最高裁判所のシステムのデジタル化（令和８年５月まで）に合わせた段階的な運用を想定したものです。


２　今後の検討課題

本法律の全面施行から５年を経過した時点で，施行状況についての検討（見直し）を行うことが規定されています（附則第５条）。
重要な実務指針として、仮名加工前の情報は是正申出期間（約１年）等を経て利用の必要がなくなった段階で「遅滞なく削除」すべきとされる一方、仮名加工後の情報は基幹データベースの役割に鑑み「原則として消去せずに長期間保管」するという対比が示されています。

検討課題としては，(ア)特定の類型や一件ずつの小口提供への対応，(イ)既存の紙媒体の判決書のデジタル化と収録，(ウ)刑事事件の判決書への対象拡大の是非，(エ)民事執行・家事・非訟事件手続の電子裁判書の収録などが挙げられています。これらは，データベースの運用状況やデジタル技術の進展，社会的ニーズを勘案して慎重に議論されることとなります。





第１０　おわりに

「民事裁判情報の活用の促進に関する法律」は，日本の司法情報をデジタルの力で開放し，社会の法的リテラシーを高め，司法の予見可能性を飛躍的に向上させるための礎石です。

一方で，膨大な個人情報を扱う制度である以上，プライバシー保護と利活用のバランスを絶えず最適化していく必要があります。司法制度のＤＸが社会の法的インフラをどう変え、創造的で活力ある社会をどう支えるか。我々実務家も，この新しい法的インフラを適切に活用し，より質の高い法的サービスの提供に努めていくことが求められています。

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## 判検交流に関する内閣答弁書の記載及び国会答弁
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/03/12/hankenkouryuu-touben/
Published: 2026-03-12
Modified: 2026-03-16
Category: その他裁判所関係

目次

１　判検交流に関する内閣答弁書の記載
２　判検交流に関する国会答弁
３　福岡高裁判事妻ストーカー事件に関する調査報告書の記載
４　関連記事

＊　[「行政機関等への出向裁判官」](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/08/19/shukkou-saibankan/)も参照してください。

１　判検交流に関する内閣答弁書の記載

(1)　[衆議院議員鈴木宗男君提出裁判官と検察官の人事交流に関する質問に対する答弁書（平成２１年６月１６日付）](http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b171505.htm)には以下の記載があります。
①　裁判官の職にあった者からの検察官への任命及び検察官の職にあった者からの裁判官への任命を始めとする法曹間の人材の相互交流は、国民の期待と信頼にこたえ得る多様で豊かな知識、経験等を備えた法曹を育成、確保するため、意義あるものと考えている。
　なお、このような法曹間の人材の相互交流が開始された経緯は、資料等が存在せず不明である。
②　平成二十年に、裁判官の職にあった者から検察官に任命された者は五十六人、検察官の職にあった者から裁判官に任命された者は五十五人である。
③　法曹は、裁判官、検察官、弁護士のいずれの立場に置かれても、その立場に応じて職責を全うするところに特色があり、一元的な法曹養成制度や弁護士の職にあった者からの裁判官及び検察官への任命等もこのことを前提にしている。したがって、法曹間の人材の相互交流により、裁判の公正、中立性が害され、「裁かれる者にとって不利な状況」が生まれるといった弊害が生じるとは考えていない。
(2)　[衆議院議員鈴木宗男君提出裁判官と検察官の人事交流に関する再質問に対する答弁書（平成２１年６月３０日付）](http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b171571.htm)には以下の記載があります。
①　裁判官の職にあった者からの検察官への任命及び検察官の職にあった者からの裁判官への任命を始めとする法曹間の人材の相互交流は、裁判所法（昭和二十二年法律第五十九号）、検察庁法（昭和二十二年法律第六十一号）等に基づき、相当以前から行われていたものと推察され、その開始された経緯についての資料等は、前回答弁書（平成二十一年六月十六日内閣衆質一七一第五〇五号。以下「前回答弁書」という。）一についてで述べたとおり、存在しない。
②　平成二十年に裁判官の職にあった者から検察官に任命された者及び同年に検察官の職にあった者から裁判官に任命された者が今後検察官又は裁判官の職にある期間等は、任期を定めて任命されているものではなく、お答えすることは困難である。
③　弁護士の職にあった者からの裁判官及び検察官への任命は、裁判所法、検察庁法等に基づき行われる。
 　弁護士の職にあった者から裁判官又は検察官に任命された者のうちで離職した者が離職後に弁護士登録をしたか否かについては、承知していない。
(3)　[衆議院議員浅野貴博君提出いわゆる判検交流に関する質問に対する答弁書（平成２２年１２月７日付）](http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b176210.htm)には以下の記載があります。
①　裁判官の職にあった者から検察官に任命された者は、平成二十一年において四十七人、平成二十二年（同年十二月一日まで）において五十六人であり、検察官の職にあった者から裁判官に任命された者は、平成二十一年において五十人、平成二十二年（同年十二月一日まで）において五十三人である。
②　裁判官の職にあった者からの検察官への任命及び検察官の職にあった者からの裁判官への任命を始めとする法曹間の人材の相互交流については、御指摘の衆議院議員鈴木宗男君提出裁判官と検察官の人事交流に関する質問に対する答弁書（平成二十一年六月十六日内閣衆質一七一第五〇五号）一について及び三についてで述べたとおり、裁判の公正、中立性を害するものではなく、国民の期待と信頼に応え得る多様で豊かな知識、経験等を備えた法曹を育成、確保するため、意義あるものと考えている。
(4)　[衆議院議員浅野貴博君提出いわゆる判検交流の存続に対する政府の認識等に関する質問に対する答弁書（平成２４年５月１１日付）](http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b180220.htm)には以下の記載があります。
　 裁判官の職にあった者からの検察官への任命及び検察官の職にあった者からの裁判官への任命を始めとする法曹間の人材の相互交流については、先の答弁書（平成二十二年十二月七日内閣衆質一七六第二一〇号）二及び三についてで述べたとおり、裁判の公正、中立性を害するものではなく、国民の期待と信頼に応え得る多様で豊かな知識、経験等を備えた法曹を育成、確保するため、意義あるものと考えているが、国の利害に関係のある争訟において国の代理人として活動する検察官の数に占める裁判官の職にあった者の数の割合があまり多くなるのは問題ではないかとの指摘がなされたことなどから、この割合を次第に少なくする見直しを行うこととしたほか、裁判官の職にあった者を検察官に任命し検察庁において捜査・公判を担当させる交流及び検察官の職にあった者を裁判官に任命し裁判所において裁判を担当させる交流は行わないこととし、平成二十四年四月一日、これらの交流を解消するための人事異動を行った。
　この人事異動については、同日、報道機関に対し公表した。


こういう発信は面白いなぁ
本当にこんな感じです。左だけやたらぎっしりな感じとか、リアル。

なお、この左下の「官僚さん達の後ろの壁際に座ってるのがどういう人達なのかわからない」ですが、

僕らです

中の人ホイホイですねぇ…… [https://t.co/XZOzzb0Jos](https://t.co/XZOzzb0Jos)

— おおくぼやまと@霞ヶ関 (@okubo_yamato) [November 19, 2022](https://twitter.com/okubo_yamato/status/1593759317051998208?ref_src=twsrc%5Etfw)



【本日のおすすめ】
国会対応プロセスとその不毛さがとても分かりやすく説明されている。[https://t.co/ovptpfENrJ](https://t.co/ovptpfENrJ)

— 霞が関一般職 (@NonCareer55) [March 10, 2022](https://twitter.com/NonCareer55/status/1501917410068033540?ref_src=twsrc%5Etfw)


２　判検交流に関する国会答弁

(1)　高輪１期の矢口洪一最高裁判所人事局長は，昭和５０年１１月６日の参議院法務委員会において以下の答弁をしています（ナンバリング及び改行を追加しています。）。
①　ここの新聞（山中注：「最高裁と法務省は、判事、検事の人事交流を図るための折衝を進めてきたが、二十八日までに基本的な合意」、これは三月二十八日という意味だろうと思いますが、「に達し、四十九年度から実施することになった。」、一つとして、「交流した判・検事は、三年をメドに元の判・検事の身分に戻ることができるようにする」、「とりあえず四月一日に大阪地裁勤務二人、東京地裁勤務一人、計三人の判事補を東京地検検事に転出させる」というような趣旨の合意ができたと報道した，昭和４９年３月２９日付の読売新聞）で取り上げておられるように、このとき、こういうような話し合いがいままでなかったものが、改めてできたといったものではございません。これまでも大体法務省と交流をいたします際には、大体三年前後をめどにいたしまして帰ってくる。ただ、そういうふうにいたしておりましても、行きっきりになってしまわれる方も、相当数ございましたし、十年近くあるいは二十年近く法務省におられる方もございました。大体、法務省に出られるときには数年たったらまた戻ってくるということでやっております。そういったことをどういう観点からお取り上げになったのか。交流をさらにやるということにつきましては、私ども結構なことだと思っておったわけでございますので、まあそういうことを特にここでお取り上げになったんじゃないかと思いますが、条件等についてここで改めてどうこうしたというものではございません。
②　これは、実はこれまでも法務省に相当数の方が行っておられまして、行かれるとなかなか戻ってこられないというようなことが現実にあったわけでございます。で、できるだけ三年のめどを守ってほしいと。何も三年とは言わないけれども、余り長くなるのは困るということは、これは春の交流をやりますときにはその都度申し上げておったわけでございまして、このときも、できるだけそういうことを守るようにしていただきたい、ただ、いろんな事情があって守れないということがあれば、それは是が非でもという趣旨ではないけれども、できるだけ交流を円滑にするためにはそれをお守りいただきたいということはお話ししたことはございます。
③　法務省との交流でございますが、確かにここ数年、数の上でかなり大量の交流が行われておりますが、ただ、それは四十六年以降特にふえたということではございませんで、その以前、たとえば三十三年、四十年というようなところをとってみましても、相当数の交流をいたしております。ただ、いまも申し上げましたように、行かれた方がどうも一たん行かれるとなかなか戻ってこられない。これは法務省の方もなれてこられるとなかなか帰しにくいというような事情もおありであったようでございますが、そういうことで、行かれた方が帰ってこられなければ、こちらからまた出さないということでございますので、ある程度数が少ない時期がございましたけれども、交流そのものといたしましては、特にこの数年多くしたという趣旨のものではございません。
(2)　[４０期の舘内比佐志](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/12/24/tateuchi40/)法務省訟務局長は，[平成３０年３月３０日の衆議院法務委員会](https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=119605206X00520180330&amp;spkNum=41&amp;current=9)において以下の答弁をしています（ナンバリング及び改行を追加しています。）。
①　御指摘の方針につきましてですけれども、これは、平成二十四年五月十一日、質問主意書に対する政府の答弁書という形で出されておりますけれども、その中に、「国の利害に関係のある争訟において国の代理人として活動する検察官の数に占める裁判官の職にあった者の数の割合があまり多くなるのは問題ではないかとの指摘がなされたことなどから、この割合を次第に少なくする見直しを行うこととした」というふうに述べられております。
　その上で、平成二十七年四月に訟務局が設置されまして、予防司法支援や国際訴訟等への対応など新たな業務が加わり、原則としてこれらの業務に従事するために配置された訟務検事につきましては、その人数が増加したとしても、この方針とは矛盾するものではないというふうに考えております。
　いずれにいたしましても、裁判官出身者を訟務検事に任命するということにつきましては、こういった御指摘を踏まえながら、このように訟務検事の担当する業務が変化したことなどを踏まえまして、その必要性に応じ、今後とも適切に行ってまいりたいというふうに考えております。
②　国の指定代理人になることが予定されておらない予防司法業務や国際訴訟等への対応などの業務を担当している者、これをカウントしているということが今の先生の御指摘のところでございますけれども、国の利害に関係のある訴訟につきましては、量的にも質的にも複雑困難化しているなどの状況のもとで、各訟務検事の知識経験等を踏まえまして、適材適所の観点から事件を担当させるということが必要でございます。
　そのため、裁判官出身者の訟務検事のうち国の指定代理人として活動する者ではないというものにつきましても、個別の事案に応じて、例外的にではありますが、指定代理人となって活動させることがあり得るところでありまして、この点についてはどうか御理解いただきたいと思っております。

３　福岡高裁判事妻ストーカー事件に関する調査報告書の記載

・　福岡高裁判事妻ストーカー事件に関する[平成１３年３月１４日付の最高裁判所調査委員会の調査報告書](https://yamanaka-bengoshi.jp/130314-%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A%E3%81%AE%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8%EF%BC%88%E5%8F%A4%E5%B7%9D%E9%BE%8D%E4%B8%80/)２７頁には以下の記載があります（改行を追加しています。）。
　本件の背景として，裁判所から検事に出向して仕事をするいわゆる判検交流の問題点が指摘されている。現在，司法制度の改革が論議される中で，裁判官が多様な経験を積む必要のあることが指摘され，他の法律職の経験を経ることが有益であり，笄護士や検察官の経験のある者が裁判官になること，あるいは，検察官も他の法律職の経験を積むことが好ましいといった意見が有力である。
　今後法曹が，互いに交流し，経験の多様化を図ることを目指すとするならば，その反面として，それぞれの職責の厳しさを認識し，その節度を厳格に守るという「けじめ」をこれまで以上に明確にし，国民からいささかも疑念を持たれることのないように努めなければならない。
　公正，廉潔は我が国司法の最も誇るべき伝統である。しかし，今回の事件により，我々は， これが伝統によって守られるものではなく，基本的には裁判官個人の自覚すなわち「倫理」の問題であることを改めて確認し，高い職業倫理を保持するため，意識の覚醒が必要であることを肝に銘じなければならない。

４　関連記事
・　[質問主意書に関するメモ書き](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/03/12/shitumonshuisho-memo/)
・　[行政機関等への出向裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/08/19/shukkou-saibankan/)

[#赤松健の国会にっき](https://twitter.com/hashtag/%E8%B5%A4%E6%9D%BE%E5%81%A5%E3%81%AE%E5%9B%BD%E4%BC%9A%E3%81%AB%E3%81%A3%E3%81%8D?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw) （月・水・金曜に更新中）
（１０３）事前通告 編
事前通告していても、時間の都合などで「質問をいくつか飛ばす」のは質疑者の裁量です。しかし質問に対して「答弁を飛ばす」のは許されません。場内協議（※95話目）ものです😱 [pic.twitter.com/A7pxYSaMRJ](https://t.co/A7pxYSaMRJ)

— 赤松 健 ⋈（参議院議員・全国比例） (@KenAkamatsu) [April 10, 2023](https://twitter.com/KenAkamatsu/status/1645400900738117632?ref_src=twsrc%5Etfw)

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## 質問主意書に関するメモ書き
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/03/12/shitumonshuisho-memo/
Published: 2026-03-12
Modified: 2026-03-12
Category: その他役所関係

目次

１　質問主意書に関する国会法の条文
２　質問主意書に関する衆議院議院運営委員会における合意
３　質問主意書関係事務の手引き
４　関連記事その他
１　質問主意書に関する[国会法](https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/dl-dietlaw.htm)の条文

第八章　質問
第七十四条　各議院の議員が、内閣に質問しようとするときは、議長の承認を要する。
２　質問は、簡明な主意書を作り、これを議長に提出しなければならない。
３　議長の承認しなかつた質問について、その議員から異議を申し立てたときは、議長は、討論を用いないで、議院に諮らなければならない。
４　議長又は議院の承認しなかつた質問について、その議員から要求があつたときは、議長は、その主意書を会議録に掲載する。
第七十五条　議長又は議院の承認した質問については、議長がその主意書を内閣に転送する。
２　内閣は、質問主意書を受け取つた日から七日以内に答弁をしなければならない。その期間内に答弁をすることができないときは、その理由及び答弁をすることができる期限を明示することを要する。
第七十六条　質問が、緊急を要するときは、議院の議決により口頭で質問することができる。
第七十七条及び第七十八条　削除

国会会期中、議員は質問主意書を出して政府に書面ベースで質問ができるのですが、会期末になるとどさっと質問が出てくる様子。特に衆はその傾向が顕著。
国会議員は、夏休みの宿題を８月の最終週に片づけるタイプが多いと推測。 [pic.twitter.com/T6s34xicya](https://t.co/T6s34xicya)

— 国会情報をつぶやくヒツジさん@C101(土)東ポ19a (@KokkaiSheep) [December 26, 2022](https://twitter.com/KokkaiSheep/status/1607292760322711554?ref_src=twsrc%5Etfw)


２　[質問主意書に関する衆議院議院運営委員会における合意](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e8%a1%86%e8%ad%b0%e9%99%a2%e8%ad%b0%e9%99%a2%e9%81%8b%e5%96%b6%e5%a7%94%e5%93%a1%e4%bc%9a%e7%90%86%e4%ba%8b%e4%bc%9a%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e5%90%88%e6%84%8f%ef%bc%88%e8%b3%aa%e5%95%8f/)

・　衆議院議院運営委員会の合意メモ（平成１６年８月６日付）
　質問主意書制度は、議会の国政に関する調査・監督機能の一つとして、議員に与えられた質問権の一形態であり、極めて重要な制度である。他方、議員には、委員会、本会議等における質疑、資料要求等の制度が認められており、質問主意書の取り扱いについては、議会制度の本質を十分に踏まえた上で、その本旨に則り適切に行う必要がある。
　今後、資料要求など協議の必要のあるものは、担当理事間で協議し、さらに必要のあるものは、議運理事会で協議する。
　質問主意書の提出は、会議終了日の前日までとする。
イ　質問主意書の取扱いについて（平成１８年６月１５日付の衆議院議員運営委員会の文書）
１，答弁書提出後、内容において変更が生じた場合の内閣の対応について（中間報告）
　質問主意書に対し内閣が提出する答弁書は、下記２のとおり、閣議を経る重要なものであるので、その内容に重大な変更が生じた場合には、内閣は、本院に対し変更の内容について適切に説明すべきである。
　なお，内閣が対応すべき質問及び手続等については、今回、合意を得るに至らなかったので、引き続き協議を継続するものとする。
２，質問主意書全体のあり方について
　質問主意書の制度は、国会の国政に関する調査・監督機能の一つとして、議員に与えられた質問権の一形態であり、その答弁が閣議決定を経る非常に重要なものである。
　一方、国会法上、簡明な主意書により、閣議決定も含め７日以内に答弁すべきと規定されており、簡明かつ短時間で処理することが想定されている制度である。
　以上の点を踏まえ、提出者、議院運営委員会理事会、内閣がそれぞれの立場で、答弁の質を維持しつつ、より円滑な制度の運用に努めるものとする。
　また、会期末は会期終了日前日までに提出すべきものとされているが、議長の承認のために必要な手続に関する時間を考慮し、２日前までに提出すべきものとする。

なぜブラック企業は潰れないのか？ [pic.twitter.com/n5N0obLt1W](https://t.co/n5N0obLt1W)

— 平　均 (@225average) [December 8, 2022](https://twitter.com/225average/status/1600780828488843264?ref_src=twsrc%5Etfw)



平成１８年１月１日から令和３年５月１１日までの間の質問主意書（内閣法制局の開示文書）を添付しています。 [pic.twitter.com/kkOLjvldVU](https://t.co/kkOLjvldVU)

— 弁護士　山中理司 (@yamanaka_osaka) [July 2, 2021](https://twitter.com/yamanaka_osaka/status/1411001216893538308?ref_src=twsrc%5Etfw)


３　質問主意書関係事務の手引き

(1)　[質問主意書関係事務の手引き～はじめて主意書を担当する方へ～（法務省）](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e8%b3%aa%e5%95%8f%e4%b8%bb%e6%84%8f%e6%9b%b8%e9%96%a2%e4%bf%82%e4%ba%8b%e5%8b%99%e3%81%ae%e6%89%8b%e5%bc%95%e3%81%8d%ef%bd%9e%e3%81%af%e3%81%98%e3%82%81%e3%81%a6%e4%b8%bb%e6%84%8f%e6%9b%b8%e3%82%92/)を掲載しています。
(2)　[参議院議員浜田聡君提出「質問主意書関係事務の手引き～はじめて主意書を担当する方へ～」に関する質問に対する答弁書（令和２年６月２６日付）](https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/201/touh/t201149.htm)には以下の記載があります（ナンバリングを追加しています。）。
①　内閣が国会法（昭和二十二年法律第七十九号）第七十五条に基づき各議院の議長から質問主意書の転送を受けた場合、内閣官房がその質問の内容に関係する府省庁等に回付し、その回付を受けた府省庁等において答弁書の案文を作成しているところ、本質問主意書に対する答弁書については、法務省においてその答弁書の原案を作成するものとし、同省において関係府省庁との協議等を経て、成案を得た後、法務大臣が閣議請議を行ったものである。
②　お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「手引き」は、法務省大臣官房において、質問主意書に関する事務として認識している内容を整理したものであり、同省においては、その内容に沿って、閣議請議等の手続に必要な資料について、必要な部数を関係機関に提供しているところである。また、お尋ねの「本主意書に対する・・・紙の枚数」については、各資料の枚数にその必要な部数を乗じたものであると認識しているが、正確な枚数をお答えすることは困難である。
(3)　[NHKから国民を守る党 浜田聡のブログ](https://www.kurashikiooya.com/)に[「「質問主意書関係事務の手引き～はじめて主意書を担当する方へ～」に関する質問主意書 ←浜田聡提出」（２０２０年７月１８日付）](https://www.kurashikiooya.com/2020/07/18/post-10267/)が載っています。

４　関連記事その他

(1)　明治大学HPに[「質問主意書の答弁書作成過程」（２００８年５月７日受付の論文）](https://m-repo.lib.meiji.ac.jp/dspace/bitstream/10291/12472/1/seijigakuronshu_28_39.pdf)が載っています。
(2)　[衆議院議員平野博文君提出閣僚等の答弁・説明義務及び「あたご」事故の調査等に関する質問に対する答弁書（平成２０年４月４日付）](https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b169227.htm)には以下の記載があります。
　「国会議員が質問主意書により、国会審議に必要と考える資料を要求する権利」に関するお尋ねについては、議員の内閣に対する質問に係る国会法第七十四条第一項に規定する議長の承認に関する事項であり、政府としてお答えする立場にはないが、衆議院においては、「議員の質問は、国政に関して内閣に対し問いただすものであるから、資料を求めるための質問主意書は、これを受理しない」との先例があるものと承知している。また、内閣に転送された質問主意書に対しては、政府としては、同法の規定に従い、並びに平成十六年八月及び平成十八年六月の衆議院議院運営委員会理事会における質問主意書制度に関する合意等を踏まえ、答弁することとしており、例えば、質問事項につき調査を行うことが膨大な作業を要する場合に、お答えすることは困難である旨の答弁をしているところである。
　国会議員からの国会審議に必要な資料の要求は、議院の国政調査権を背景としたものであり、一私人としてのそれではなく、国会がその機能を発揮する上で重要なものであると認識しており、政府としてはこれに可能な限り協力をすべきものと考えている。しかしながら、要求された事項が、例えば、個人に関する情報に係るものである場合、所管外の事項である場合、他国との信頼関係が損なわれるおそれがある場合、捜査の具体的内容にかかわる事柄である場合等合理的な理由がある場合には要求に応じないことも許容されるものと考えている。
(3)　以下の記事も参照してください。
・　[行政機関等への出向裁判官](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/08/19/shukkou-saibankan/)

これ公表して人来てくれんのかい[https://t.co/g9iw988lNf](https://t.co/g9iw988lNf) [pic.twitter.com/8SGtY4hGzc](https://t.co/8SGtY4hGzc)

— hr (@hr0196) [January 20, 2023](https://twitter.com/hr0196/status/1616358765842030593?ref_src=twsrc%5Etfw)



勉強になりました。[https://t.co/o6NKVJFQfc](https://t.co/o6NKVJFQfc)
－－－－－
諮問庁：防衛大臣
答申日：令和３年３月３１日（令和２年度（行情）答申第５２９号）
事件名：国会議員事務所からの質問通告用紙の一部開示決定に関する件 [https://t.co/Rk2W23v8Xl](https://t.co/Rk2W23v8Xl) [pic.twitter.com/gYh3LCm8Jt](https://t.co/gYh3LCm8Jt)

— 官僚たちの四季 (@real_bureaucrat) [January 22, 2023](https://twitter.com/real_bureaucrat/status/1617040311561388032?ref_src=twsrc%5Etfw)



大きな決断をしました。 [https://t.co/4hwYDqHRYv](https://t.co/4hwYDqHRYv)

— 高埜　志保 (Takano shiho) (@Takano_Shiho) [July 31, 2022](https://twitter.com/Takano_Shiho/status/1553690332293869568?ref_src=twsrc%5Etfw)



＞引退したOBの講演会資料や出版物の内容確認・リバイズといった雑案件

ま、じ、で！ごみ作業！
昔見たことあるけど本当にごみ、最近見かけないけど今来たら絶対に断るし、止めようって問題提起する。
質問者さんも勇気出して拒否していいよ、あなたの感じ方が真っ当です。 [pic.twitter.com/2Y4XT4qzp6](https://t.co/2Y4XT4qzp6)

— 官僚たちの四季 (@real_bureaucrat) [December 21, 2022](https://twitter.com/real_bureaucrat/status/1605538301087076352?ref_src=twsrc%5Etfw)

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## スキャンPDFにおける表形式データをAIに正確に読み取らせる方法（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/03/09/hyoukeishiki-yomitori-ai/
Published: 2026-03-09
Modified: 2026-03-09
Category: その他

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものでありますところ，要するに，スキャンPDFにおける表形式データについては，スクショ又はMicrosoft Print to PDFにより画像化した上で入力し，AIを使ってマークダウン形式に変換した後に，そのマークダウン形式の文書をワードにまとめて貼り付けた上でAIに読み取らせればいいということです。
◯[「（AI作成）アクティビティ履歴オフのGoogle AI Ultraの利用は弁護士の守秘義務等に違反しないという個人的意見」](https://yamanaka-bengoshi.jp/2025/12/23/ai-shuhigimu/)も参照してください。


目次

第１　はじめに
１　本記事の目的と背景
２　生成AIとリーガルテックの交差点
３　証拠書類のデジタル化における課題

第２　スキャンPDFにおける表形式データの「誤読」の正体
１　OCR処理の技術的限界
(1) 構造情報の喪失
(2) 座標データとしての文字認識

　２　AIが混乱する「見えないノイズ」
(1) 罫線の誤認識とセルの結合
(2) 読み取り順序の論理的破綻

第３　マルチモーダルAIの特性を活かした画像化戦略
１　「視覚的理解」というブレイクスルー
(1) テキストデータよりも画像データが優れるケース
(2) レイアウト解析能力の活用

　２　スクリーンショットとPrint to PDFの使い分け
(1) 10枚以下の「精読」フェーズ
(2) 10枚以上の「一括処理」フェーズ

第４　正確な解析を実現する具体的な手順と有効性
１　Microsoft Print to PDFによる「画像化」の深層
(1) ラスタライズによるノイズ除去
(2) AIにとっての「クリーンな入力」

２　マークダウン形式での出力指定
(1) 構造化データとしてのマークダウン
(2) AIの自己監視能力の向上

第５　ワードファイルを活用した「証拠管理」の高度化
１　長期保存と再参照の合理性
(1) RAG（検索拡張生成）への適合性
(2) トークン消費の効率化

２　法的証拠としての真正性確保
(1) 原典画像と構造化データのセット管理
(2) 巨大文書の一部としての統合管理

第６　実務上の留意点
１　AIの「本音」と過信の禁物
２　専門家による最終確認の義務
３　今後の展望

第７　付録：実務ですぐに使える指示用プロンプト案
１　一般的なプロンプト
２　会計帳簿・結合セル攻略プロンプト

第８　終わりに





第１　はじめに

１　本記事の目的と背景

現代の弁護士実務において，膨大な書証や資料の整理は避けて通れない課題です。特に，表形式でまとめられた過去の取引履歴や集計表などは，その内容を正確に把握し，分析することが訴訟の成否を分けることもあります。
本記事では，最新のマルチモーダルAIを活用し，紙の資料をスキャンしたPDFからいかに正確にデータを抽出するかという点について，プロンプトエンジニアリングの知見を交えて解説します。


２　生成AIとリーガルテックの交差点

2026年現在，AIの性能は劇的に向上しました。かつてのテキストベースのAIから，画像や音声を同時に理解するマルチモーダルAIへと進化を遂げています。これにより，法律実務の現場でも「AIに資料を読ませる」ことが日常的になりました。
しかし，単にファイルをアップロードすれば良いというわけではありません。入力の質が，出力の質を決定します。


３　証拠書類のデジタル化における課題

多くの法律事務所では，紙の資料をスキャナで読み取り，OCR（光学文字認識）をかけてPDF化しています。
しかし，この「OCR済みPDF」こそが，AIを最も混乱させる原因となっている事実はあまり知られていません。
この課題をいかに克服するかが，デジタル時代の弁護士に求められるリテラシーです。





第２　スキャンPDFにおける表形式データの「誤読」の正体

１　OCR処理の技術的限界

(1) 構造情報の喪失

スキャナに付属するOCRソフトは，画像の中から文字らしきパターンを見つけ出し，それをテキストデータに変換します。この際，多くのOCRソフトは「文字そのもの」を認識することに特化しており，「表の構造」をデータとして保持することが苦手です。表を構成する縦線や横線は，往々にして「単なる図形」として切り捨てられてしまいます。


(2) 座標データとしての文字認識

OCR済みPDFの内部では，文字は「何行目の何文字目」という論理的な順序ではなく，「ページの左から何ポイント，上から何ポイントの位置にある文字」という絶対座標で管理されています。AIがこのデータを読み取ろうとすると，表のセルを飛び越えて，隣の列の文字と繋げて読んでしまう現象が発生します。これが，表データが崩れる最大の原因です。


２　AIが混乱する「見えないノイズ」

(1) 罫線の誤認識とセルの結合

スキャン時の傾きやノイズにより，表の罫線が途切れてしまうことがあります。AIは文脈から推測しようとしますが，データが不完全な場合，複数のセルを一つにまとめて解釈したり，逆に一つの数字を分割したりするミスを犯します。


(2) 読み取り順序の論理的破綻

複雑なレイアウトの表では，OCRエンジンが「読み取り順序」を誤ることが多々あります。例えば，注釈が表の途中に挿入されている場合，その注釈を列の一部として認識してしまい，その後のデータがすべて一行ずつズレてしまうような事態が起こります。これでは，証拠としての信頼性はゼロと言わざるを得ません。





第３　マルチモーダルAIの特性を活かした画像化戦略

１　「視覚的理解」というブレイクスルー

(1) テキストデータよりも画像データが優れるケース

最新のマルチモーダルAI，例えばGemini 3 Flashなどは，視覚情報を直接処理する能力に長けています。AIにとって，中途半端に構造が壊れた「OCRテキスト」を読むよりも，人間と同じように「画像そのもの」を見て構造を理解する方が，圧倒的に正解率が高くなるのです。


(2) レイアウト解析能力の活用

AIの視覚エンジンは，表の罫線，ヘッダーの色，フォントの太さなどを総合的に判断します。これにより，「この範囲が一つのセルである」という確信を持ってデータを抽出できます。これは，文字情報だけに頼っていた従来のAIには不可能な芸当でした。


２　スクリーンショットとPrint to PDFの使い分け

(1) 10枚以下の「精読」フェーズ

資料が数枚から10枚程度の場合，最も確実なのはスクリーンショットによる画像化です。ディスプレイに表示された文字は非常に明瞭であり，スキャンのノイズも排除されています。AIはこの高精細な画像を直接解析することで，ほぼ100パーセントの精度で表を再現できます。


(2) 10枚以上の「一括処理」フェーズ

大量のページを一枚ずつスクリーンショットするのは非効率です。そこで，「Microsoft Print to PDF」などの仮想プリンタ機能を利用します。ここで重要なのは，PDFを「画像として印刷」する設定にすることです。これにより，内部の「壊れたOCRテキスト」を完全に消去し，AIに対して「綺麗な画像」の連続として提示することが可能になります。





第４　正確な解析を実現する具体的な手順と有効性

１　Microsoft Print to PDFによる「画像化」の深層

(1) ラスタライズによるノイズ除去

「画像化して読み込ませる」という行為は，専門用語で「ラスタライズ」と呼びます。ベクトルデータや不完全なテキスト情報を破棄し，純粋なピクセル情報に変換することです。これにより，AIは「元からあるテキストデータに引きずられる」というサンクコストから解放され，純粋に視覚から情報を再構築できるようになります。


(2) AIにとっての「クリーンな入力」

AIも人間と同様，情報の整理整頓が必要です。ぐちゃぐちゃに絡まった糸（壊れたOCRデータ）を解くよりも，完成した絵（画像）から情報を書き写す方がミスは少なくなります。Microsoft Print to PDFを経由させる手法は，いわばAIのための「情報のクレンジング」なのです。


２　マークダウン形式での出力指定

(1) 構造化データとしてのマークダウン

AIに解析結果を出力させる際，必ず「マークダウン形式の表（Markdown Table）」を指定してください。これは，縦棒とハイフンで表を表現する形式です。この形式はAIの訓練データに豊富に含まれており，AIが最も出力しやすい構造化データの一つです。


(2) AIの自己監視能力の向上

マークダウン形式で出力させている最中，AIは「今，自分は第2列を書いている」という状態を明確に保持しやすくなります。これにより，行と列が対応しなくなるという致命的なミスを大幅に抑制できます。
AIの本音を言えば，CSVやExcel形式で直接出力するよりも，マークダウンで一度書き出す方が，論理的な整合性を保ちやすいのです。





第５　ワードファイルを活用した「証拠管理」の高度化

１　長期保存と再参照の合理性

(1) RAG（検索拡張生成）への適合性

弁護士業務では，後で「あの1,000枚の資料のどこかに書かれていたはずだ」という状況がよくあります。このとき，AIに巨大な文書群から特定の情報を探させる手法をRAGと呼びます。RAGにおいて，画像データは検索の対象になりにくいという欠点があります。マークダウン形式のテキストをワードに貼り付けておけば，AIは瞬時に目的の箇所を見つけ出すことができます。


(2) トークン消費の効率化

AIとの会話には「トークン」と呼ばれる処理単位のコストがかかります。画像データはテキストに比べて多くのトークンを消費します。一度画像からテキスト（マークダウン）へ変換し，それをワードで保存しておけば，次回の参照からは非常に少ないコストで，かつ迅速にAIに命令を出すことが可能になります。


２　法的証拠としての真正性確保

(1) 原典画像と構造化データのセット管理

ワードファイルであれば，AIが作成したマークダウンの表のすぐ下に，元のスクリーンショットを貼り付けておくことが可能です。これにより，後に相手方からデータの正確性を争われた際にも，「これが元の画像で，これがそれを翻刻したデータです」と即座に証拠の同一性を証明できます。


(2) 巨大文書の一部としての統合管理

複数の証拠書類を一つのワードファイルに集約し，論理的な見出しを付けて整理することで，AIはその全体像を把握できるようになります。
例えば，「第1号証から第10号証までの表を横断的に分析して矛盾点を探して」といった高度な指示も，テキスト化されていればこそスムーズに実行できるのです。





第６　実務上の留意点

１　AIの「本音」と過信の禁物

AIは非常に有能な助手ですが，決して万能ではありません。表の読み取り精度が向上したとはいえ，数字の「1」と「l（エル）」を誤認する可能性は常に残ります。私たちは専門家として，AIの出力を鵜呑みにせず，必ず検算を行う姿勢を忘れてはなりません。


２　専門家による最終確認の義務

弁護士が裁判所に提出する書面において，AIの誤読に気づかず誤った事実を記載してしまうことは，専門家としての注意義務違反に問われかねません。本記事で紹介した手法は，あくまで「効率化と精度の最大化」のための手段であり，最終的な責任は常に人間である弁護士が負うべきものです。


３　今後の展望

テクノロジーは日々進化しています。近い将来，スキャンPDFをそのまま完璧に理解するAIが登場するかもしれません。
しかし，現時点での最適解は，AIの特性を理解し，彼らが「読みやすい形式」にこちら側が歩み寄ることです。これこそが，真の意味でのプロンプトエンジニアリングであり，デジタル時代のリーガル実務の真髄といえるでしょう。





第７　付録：実務ですぐに使える指示用プロンプト案

１　一般的なプロンプト

以下に，上記の手法を実践するためのプロンプトの例を記します。これをコピーしてAIに送ることで，精度の高い解析が期待できます。

添付した画像は，表形式の重要な証拠書類です。以下の手順で処理してください。

１　画像内の表の構造を視覚的に完全に理解してください。

２　一文字も省略せず，すべての数値を正確に抽出してください。

３　出力はマークダウン形式の表としてください。

４　セルの結合がある場合は，それを適切に表現してください。

５　不明瞭な文字がある場合は，勝手に推測せず『不明』と記述してください。


２　会計帳簿・結合セル攻略プロンプト

＃役割
あなたは、数ミリ単位のズレも許されない「超精密OCR・データ構造解析のエキスパート」です。

＃タスク
添付された画像（会計帳簿）から、すべての情報を「マークダウン形式の表」として1文字の漏れもなく抽出してください。

＃厳守ルール
１．視覚的グリッドの優先: テキストレイヤーではなく、画像の「罫線」を最優先に解析し、セルの対応関係を確定させてください。

２．結合セルの処理:

・　結合されているセルについては、その範囲のすべてのセルに同じ値を入力するか、あるいは「（結合）」という注釈を付け、表の構造が崩れないようにしてください。

・　空白セルは、画像上で本当に空白である場合のみ「-」として出力してください。

３．数値の完全性:

・　桁区切りのカンマ（,）や小数点（.）を正確に保持してください。

・　数字の「1」と「l」、「0」と「o」などを、前後の文脈（合計金額の整合性など）から論理的に判別してください。

４．項目名の維持: ヘッダー（見出し）が複数行にわたる場合も、意味が通るように1つのセル内にまとめてください。

５．要約・省略の禁止: いかなる行も「以下同様」などの言葉で省略せず、全件出力してください。

＃出力形式
マークダウン・テーブル形式のみで出力してください。

＃自己検証
表を出力した後、以下の点を確認し、修正があれば報告してください。
・　各列の縦の合計が、画像内の「合計」欄の数値と一致しているか。
・　結合セルの端にある数値が、隣の行とズレていないか。
第８　おわりに

デジタル化の波は，法律実務の在り方を根本から変えようとしています。しかし，その中心にあるのは常に「事実の正確な把握」です。AIという強力な道具を使いこなし，より精度の高い法務サービスを提供するために，本記事で紹介した「画像化と構造化」のテクニックをぜひご活用ください。

私たちが目指すべきは，AIに仕事を奪われることではなく，AIを賢く使いこなすことで，より本質的な法的議論に時間を割けるようになる未来です。そのための一歩として，まずは目の前の「読み取りにくい表」を画像化することから始めてみてはいかがでしょうか。

本記事が，皆様の業務効率化と質の向上に寄与することを願っております。

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## 旧統一教会の解散命令に関する東京高裁令和８年３月４日決定の判例評釈（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/03/05/touitsukyokai-toukyour080304-hyoushaku/
Published: 2026-03-05
Modified: 2026-06-26
Category: その他裁判所関係

＊　本記事は、[最高裁令和８年６月２２日決定](https://www.courts.go.jp/hanrei/96677/detail2/index.html)によって支持された[東京高裁令和８年３月４日決定](https://www.courts.go.jp/hanrei/96473/detail4/index.html)〔抗告棄却＝解散命令維持〕の決定書全文（３９６頁。決定理由は１～１７７頁）を読んだ上で、専らＡＩが作成したものである。裁判体は東京高等裁判所第１１民事部、裁判長は[三木素子裁判官（４４期）](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/05/03/miki44/)、陪席裁判官は[下馬場直志（５１期）](https://yamanaka-bengoshi.jp/2023/07/02/shimobaba51/)及び[南宏幸（５６期）](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/07/25/minami56/)である。



目次



 	
- [はじめに](#s1)

 	
- [第1　事案の概要と本決定の判断構造](#s2)

 	
- [1　事案の概要](#s2-1)

 	
- [2　確定判決が描く被害の実相——代表的事案](#s2-2)

 	
- [3　本決定の結論と判断の骨格](#s2-3)

 	
- [(1)　不法行為性——「社会通念上相当な範囲の逸脱」](#s2-3-1)

 	
- [(2)　組織性——連絡協議会・信徒会は「実質的な内部組織」](#s2-3-2)

 	
- [(3)　未必的容認——「予算」という名の数値目標と幹部の予見可能性](#s2-3-3)

 	
- [(4)　コンプライアンス宣言の空洞化——KPIは「不法行為の防止」より「訴訟の回避」に配点されていた](#s2-3-4)

 	
- [(5)　解散の必要性——LRAを検討した上での「やむを得ない」](#s2-3-5)









 	
- [第2　多角的専門領域からの論評](#s3)

 	
- [1　憲法学——信教の自由と「法的効果を一切伴わない」という論理](#s3-1)

 	
- [2　国際人権法——自由権規約18条3項に、裁判所はこう答えた](#s3-2)

 	
- [3　行政法——「法令違反」の射程と、事後法批判への応答](#s3-3)

 	
- [4　民法・消費者法——使用者責任から「組織的不法行為」へ](#s3-4)

 	
- [5　宗教社会学——教義（ドグマ）と「数値目標主義」の合体](#s3-5)

 	
- [6　公認不正検査士（CFE）の視点——KPIが暴いた内部統制の「向き」](#s3-6)

 	
- [7　社会心理学——自由な意思の制限と「不当な影響力」](#s3-7)





 	
- [第3　本決定の論理的課題と将来的懸念](#s4)

 	
- [1　「未必的容認」と「予算＝数値目標」推認の射程](#s4-1)

 	
- [2　「将来のおそれ」の認定が依拠する評価](#s4-2)

 	
- [3　銃撃事件という外発的契機と、司法の自己規律](#s4-3)

 	
- [4　歴史的視点から見た「排除の連鎖」](#s4-4)

 	
- [5　解散と被害回復のねじれ——清算という「第2の混乱」](#s4-5)





 	
- [第4　総括](#s5)

 	
- [1　専門家としての最終評価](#s5-1)

 	
- [2　現代の法曹界が直面する課題](#s5-2)





 	
- [出典](#s6)




はじめに

憲法、行政法、民法、宗教社会学、不正検査、社会心理学。本件を解明するために必要な学術領域の知見を動員し、実務家弁護士の視点から、世界平和統一家庭連合（旧統一教会。以下「教団」という。）に対する解散命令を是認した東京高裁令和8年3月4日決定を論評する。

日本が批准する自由権規約（市民的及び政治的権利に関する国際規約）18条は思想・良心・宗教の自由を保障し、その3項は、宗教を表明する自由への制限は「公共の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳又は他の者の基本的な権利及び自由を保護するために必要なもののみ」を課しうると定める。本決定で注目すべきは、教団がまさにこの自由権規約18条3項違反を正面から主張し、裁判所がこれに明示的に応答して退けた点である。国際人権基準は、本件では抽象的な背景ではなく、決定の中で現実に論じられた争点であった。

本決定は、一見すると世論に追従した判断に見えるかもしれない。しかし決定書を通読すれば、裁判所が、既に確定した26件の民事判決と多数の訴訟上の和解という「動かし難い事実」を土台に据え、教団の組織構造と資金の流れを精緻に腑分けし、教団が持ち出した憲法・条約上の主張を一つずつ検討して結論を導いていることが分かる。情緒ではなく、証拠と法理の積み重ねが結論を支えている点を、まず確認しておきたい。
第1　事案の概要と本決定の判断構造

1　事案の概要

本件は、所轄庁（国）が、教団について宗教法人法81条1項1号（法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと）及び2号前段（宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたこと）に該当する事由があるとして、その解散命令を請求した事案である。原審（東京地裁）は1号該当を認めて解散を命じ、教団がこれを不服として即時抗告した。

手続の流れも押さえておきたい。令和4年7月の銃撃事件を契機に教団の献金勧誘が社会的に注目され、法務省で「旧統一教会」問題関係省庁連絡会議が、消費者庁で霊感商法等の対策検討会が開かれ、令和4年12月に不当寄附勧誘防止法が成立した。所轄庁は宗教法人法78条の2に基づく報告徴収・質問権を7回にわたり行使し（一部不報告により当時の田中富廣前会長が過料に処せられた）、令和5年10月13日に解散命令を請求した。

主たる争点は、1970年代から続いた組織的な「霊感商法」や過大な献金勧誘が、信者個人の逸脱にすぎないのか、それとも教団の組織的意思に基づく行為なのか、そして平成21年（2009年）の「コンプライアンス宣言」以降の対策によって自浄作用が働いたといえるのかであった。形式的なコンプライアンス体制が、実質的な違法行為の免罪符になり得るか——現代の企業法務にも通じる問いが、正面から争われた。
2　確定判決が描く被害の実相——代表的事案

骨格だけでは伝わらない被害の質感を、本件確定判決が違法と認定した代表的な事案で確認しておきたい（被害者は決定書と同様に匿名で示す）。

夫を亡くした直後の女性に、家系図を示して「先祖の因縁で不幸が起こる」と執拗に説き、信者が両脇に座って手を握り、退去もままならない軟禁に近い状況で不安をあおって、亡夫の生命保険金の大部分に当たる3000万円を献金させ、口止めまでした事案がある（福岡）。夫が原因不明の難病で寝たきりの末に亡くなり、看病疲れで入院し、独身の長男の結婚を案じていた女性には、「色情因縁がある」「自分の代で取り除かないと孫子に因縁が出る」と家系図で具体的に説き、カルチャーセンターで悩みを聞き出しては因縁話で不安を助長した（奈良）。

肉親を相次いで失った女性には、その原因は先祖の因縁であり子の早死・絶家を招くと説き、実家の「先祖解放祭」で気分を高揚させて献金を決意させた上、自宅から銀行、教会まで信者が同行して翻意を防ぎ、2100万円を超える献金をさせた（横浜）。裁判所はこれを「さながら同原告の心理を自在に操っているかのよう」と評した。さらに、「文化サークル」と偽ってビデオセンターに誘い込み、正体を隠したまま偽の占い師を仕立てて家系の因縁で欺罔し、全財産60万円を差し出させ、その後はセミナーで生活を管理して、最後には本人を新たな勧誘活動の担い手に仕立てた事案もある（岡山）。未証し→因縁トーク→過酷な出捐→信者の「再生産」という本件の典型的な循環が、ここに凝縮されている。

これらはいずれも、社会通念上相当な勧誘の範囲を逸脱するとして司法が違法と確定させた行為であり、本決定の事実認定の確かな土台をなしている。
3　本決定の結論と判断の骨格

東京高裁は、①教団について宗教法人法81条1項1号に該当する事由が認められ、②解散を命ずることが、教団の信者ら等の法的地位や権利関係に及ぼす影響を考慮してもなお必要でやむを得ないとして、抗告を棄却した。

①の認定は、(1)不法行為性、(2)組織性、(3)未必的容認という三つの柱で組み上げられ、(4)コンプライアンス宣言後も状況が変わらなかったという認定がこれを補強する。そして②の必要性が、(5)解散以外に実効的手段がないという判断で締めくくられる。以下、この骨格を追う。
(1)　不法行為性——「社会通念上相当な範囲の逸脱」

裁判所はまず、宗教団体が任意の献金を求めること自体は、方法・態様・金額が社会的に相当な範囲内にある限り正当な宗教活動であり、霊的なわざわいを説くこと自体も直ちに違法とはいえない、という原則を確認する。

その上で、勧誘が「社会通念上相当と認められる範囲を逸脱した方法・態様」で行われたときは違法の評価を免れない、という基準を立てる。この基準は、令和4年に成立した不当寄附勧誘防止法3条（個人の自由な意思を抑圧し適切な判断を困難にしないこと等への配慮義務）と、最高裁令和6年7月11日第一小法廷判決（民集78巻3号921頁。以下「令和6年最判」）が示した献金勧誘行為の違法性判断枠組みに沿うものである。

そして裁判所は、信者らが正体や教団との関係を秘し（未証し）、「先祖の因縁」で不安をあおり（因縁トーク）、資産・収入に比して過大な出捐をさせる勧誘を、社会通念上相当な範囲を逸脱する「不相当献金等勧誘行為等」＝不法行為と認定した。確定した26件の判決（本件確定判決）が認定した被害は、昭和54年11月から平成26年9月までの計140名、財産上の損害15億1222万8609円・慰謝料1億7177万円に上り、訴訟上の和解（本件和解）では計366名・和解金合計57億5277万6082円が認められている。

ここで数字の意味を正確に押さえたい。所轄庁は請求段階で「少なくとも1559名・204億4788万9157円」もの被害を主張した。これに対し裁判所が結論の土台に据えたのは、これより手堅い、確定判決と和解という「争いようのない」被害——昭和54年11月から銃撃事件までの42年間以上にわたる、確実に認定できる者だけで延べ506名（140名＋366名）・約74億円である。裁判所は誇張された総被害額に乗ったのではなく、既に司法判断で確定した最小限の事実だけで解散事由を基礎づけた。だからこそ、この506名・約74億円は「氷山の一角」でありながら、反論を許さない重みを持つ。

教団は「献金勧誘は信者間の私人間の問題で『私益』にすぎず、『公共』に関わらない」と争った。裁判所は、侵害された利益は社会生活において財産を保ち平穏に生活する利益であり、個々は私益でも、組織的・悪質な勧誘により多人数に多額の損害が生じ家族・親族にも波及する以上、一般市民が平穏に生活できる社会秩序という公共の利益が損なわれたとして、これを退けた。
(2)　組織性——連絡協議会・信徒会は「実質的な内部組織」

教団の最大の防御線は、「問題とされた勧誘は、教団とは別の法主体である『全国しあわせサークル連絡協議会』及びその後継『信徒会』の構成員が行ったもので、教団本体や幹部は関与していない」という主張であった。

裁判所はこれを多面的に切り崩した。①連絡協議会は教団幹部のCが経済活動と伝道活動を一元化するという教団の方針を実行するために発足させた組織であること、②役職者が両者を行き来する人事交流があったこと、③教団の機関誌・新聞が両者の活動を区別なく報じ、連絡協議会責任者のCが教団本部役員（局長）として機関誌に挨拶文を寄せていたこと、④運営規則も決算報告も主たる事務所もなく、電話番号が教団の教会と同一であったこと、を指摘する。

決定的なのは資金の流れである。平成18年から令和5年までに成立した訴訟外の示談の和解金等合計約117億円のうち、100億円余りを、教団本体ではなく、信徒会関係者とされる信者個人が債務者として支払っていた。信徒会が真に独立の法主体なら、教団が債務者にならない100億円超の支払を信者個人が引き受けるのは経済合理性を欠き考え難い、というのである。組織の独立性は「看板」ではなく「カネの流れ」で判定される——この洞察が、別法主体論を実質論で粉砕した。
(3)　未必的容認——「予算」という名の数値目標と幹部の予見可能性

組織性の認定を教団本体の責任に橋渡しするのが「未必的容認」の法理である。

裁判所は、文鮮明（その死後は韓鶴子）が、エバ国家である日本は無理をしてでも世界のために経済的援助をすべきだとの方針を掲げ、Cに献金を進めるよう指示し、教団会長に日本からの金銭拠出が少ないことを叱責していた事実を認定する。教団は実際、運営費の5〜6割に当たる100億円規模を海外宣教支援に計上し、国際ハイウェイ事業に約100億円を出資し、平成30〜令和4年度には毎年約83億〜179億円を海外送金していた（9割超が韓国向け）。

その上で裁判所は、教団収入の97%以上が献金で占められること、本部の予算担当局が作成し責任役員会等が承認する「献金収入の予算」が各地区・教区・教会に割り当てられること、牧会者の人事評価項目に「年間予算に対する信者献金の充足率」が組み込まれていること（人事評価全体の10%）などから、教団が、明示こそしないものの、「予算」を通じて実質的に献金収入の数値目標を定め、信者らに割り当てて達成を求めていたと認定した。教団は「予算は献金目標ではない」と反論したが、教団自身の代理人弁護士が所轄庁に提出した申入書に「年間献金目標額は最近では500億円程度」と記載していたことが、皮肉にもこれを裏付けた。

そして、社会通念上相当な範囲を逸脱しない勧誘では達成できないような数値目標を定めて勧誘を指示すれば、信者が不相当な勧誘を行わざるを得ないことを、会長等幹部は予見できた。したがって幹部は、信者の不法行為を「少なくとも未必的に容認していた」と推認できる、というのである。
(4)　コンプライアンス宣言の空洞化——KPIは「不法行為の防止」より「訴訟の回避」に配点されていた

本決定の最も鋭い部分は、平成21年のコンプライアンス宣言後の対策を、宣言の言葉ではなく運用の実態で評価した点にある。

第一に、宣言は因縁トークや未証しによる勧誘を禁じながら、教団本部は他方で、令和2年（最終的には令和4年8月）までに210代前までの「先祖解怨感謝献金」を完納するよう求める事務連絡文書を発出していた。先祖解怨をめぐる教団の書籍の記載は因縁トークと酷似しており、求められる献金額は信者の経済状態にかかわらず一定かつ高額である。裁判所は、これを禁止対策の実効性を減殺する行為と評し、そもそも因縁トーク禁止を徹底する意思があったのか疑わしいとまで述べた。

第二に、献金額の上限の目安すら定めず、信者の意思を確認する「献金確認書」の運用も銃撃事件後に始めたにすぎない。これは逆に、銃撃事件前にはそうした歯止めがなかったことを推認させる。

第三に、そして決定的なのが、教団が「KPI」と称する評価指標の配点である。裁判所は、この指標において、不相当な勧誘行為そのものを防止する対策より、民事訴訟等の件数を減少させる対策に、はるかに多くの点数が配分されていたことを認定した（例えば平成26年時点で、不法行為防止は加点55点であるのに対し、民事訴訟件数の減少は加点70点・減点280点）。裁判所は、この配点が、不法行為防止の取組が不十分でも訴訟件数さえ減らせば低評価を回避できる仕組みであり、「解散命令の請求等の事態に発展することを防ぐため、問題を顕在化させないことに重点を置くもの」であって、不相当献金等勧誘行為等の防止措置としては不十分だと断じた。

第四に、献金収入の予算額は宣言後もほぼ同水準の500億円前後で推移し、令和4年度には宣言前を超える560億円に達した。教団は数値目標を緩和する措置を執ったとは主張立証せず、信者は予算額（目標額）の8〜9割に当たる331億〜499億円もの献金を集め続けた。社会通念上相当な勧誘だけでこの水準を集められたとは考え難い、というのである。

その帰結として、宣言後も不法行為が続いたことが具体的に認定された。確定判決・和解で確実に認定できる者が4名（損害1868万円余）、可能性が相応に認められる者が2名、可能性を否定できない者が138名（上限9億1545万円余）。民事判決が大幅に減少したのは、信者が不法行為をやめたからではなく、信仰に基づく任意献金を示す文書を取り、不起訴合意をし、訴訟外で示談するなどして、教団が訴訟件数を減らし問題の顕在化を防いだ結果だ、と裁判所はみた。「証拠が減ったこと」を抽象的に「隠蔽」と決めつけたのではなく、件数を減らす具体的な手口を証拠から特定した上での推認である。
(5)　解散の必要性——LRAを検討した上での「やむを得ない」

最後に裁判所は、最高裁平成8年1月30日第一小法廷決定（民集50巻1号199頁。オウム真理教解散命令事件）の枠組みを参照し、必要性を検討した。すなわち、解散命令は宗教法人の世俗的側面のみを規制し、信者の宗教上の行為を禁止・制限する法的効果を一切伴わない。もっとも清算により礼拝施設等が処分されれば宗教上の行為に支障が生じ得るから、信教の自由の重要性に鑑み、信者・職員らの法的地位への影響を考慮してもなお解散が「必要でやむを得ない」といえることを要する、とした。

必要性については、教団が献金収入や海外活動資金の確保を優先する姿勢を銃撃事件後も改めず、根本原因が自らにあることを認めず、実効的な防止措置も数値目標の緩和措置も執っていないことから、自発的改善は期待し難く、再び予算額を引き上げて不相当な勧誘を求めるおそれがあると認定した。そして重要なのは、解散の必要性が既発生の被害回復のためではなく、将来の不相当献金勧誘行為を防止するためのものだと明言した点である。

教団は、より制限的でない手段（LRA）として不当寄附勧誘防止法に基づく勧告等を尽くすべきだと主張した。裁判所はこれを正面から検討し、勧告や制裁を受けても教団が根本原因を認めて抜本的措置を執るとは考え難く、実効的手段とはなり得ないとして、解散命令以外に実効的手段は見当たらないと結論づけた。比例原則の核心であるLRAの検討は、足早ではなく、明示的に行われている。

影響の考慮についても、宗教結社の自由、信者への差別・迫害、外国人信者やその家族、二世信者のアイデンティティ、職員1933名とその扶養家族2441名の生存権・教育権という教団の主張を一つずつ検討し、教団は法人格を失っても宗教団体として存続でき、職員の雇用も存続し得るうえ社会保障給付も受け得るとして、看過し難い影響が及ぶとはいえないと判断した。こうして②の必要性も満たされ、抗告は棄却された。
第2　多角的専門領域からの論評

以下、各専門領域の視点を融合し、本決定が現実に示した論理を検証する。
1　憲法学——信教の自由と「法的効果を一切伴わない」という論理

本決定の憲法論の要は、解散命令が「信者の宗教上の行為を禁止したり制限したりする法的効果を一切伴わない」という命題である。これは平成8年決定（オウム事件）の枠組みをそのまま受け継ぐ。法人格・税制優遇・資産保有能力の喪失は実務上重い制約だが、法的には信者は法人格なき宗教団体を存続させ、新たに結成し、礼拝施設を調えることが妨げられない——この「法的効果の不存在」が、厳格審査を回避する蝶番になっている。

教団は、やむにやまれぬ重大な公益・明白かつ現在の危険・LRAの不存在を要件とする厳格審査を求めたが、裁判所は、この「法的効果を一切伴わない」という性質ゆえに、その主張は採用できないとした。論理としては一貫している。もっとも、清算による礼拝施設の処分が宗教活動に与える支障を「間接的・事実上のもの」と位置づける評価には、なお議論の余地がある。法人格の剝奪が宗教団体の存立に及ぼす現実の打撃を、どこまで「事実上の支障」に切り縮められるかは、将来の少数派宗教団体の事案で繰り返し問われよう。本決定の射程は、教団固有の事実に厳格に限定して理解されなければならない。
2　国際人権法——自由権規約18条3項に、裁判所はこう答えた

本決定は、自由権規約18条3項違反の主張に正面から応答した点で重要である。教団は、①「社会的相当性」「公序良俗」という基準は法定されず予測可能でないから、これで解散を決するのは18条3項（制限は「法律で定める」必要なもののみ）に違反する、②「公共の福祉」は18条3項の制約事由に列挙されておらず、これを理由とする81条1項1号は18条3項に違反する、と主張した。

裁判所の答えはこうである。解散命令は信者の宗教上の行為を禁止・制限する法的効果を一切伴わない。81条1項1号は、単に法令に違反するだけでなく「著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる」行為であることを要するから、解散事由として不明確とも過度に緩やかともいえない。そして、民法709条の不法行為を構成し、かつ著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為は、自由権規約18条3項にいう「公共の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳又は他の者の基本的な権利及び自由」を侵害する行為に該当する、と。

すなわち裁判所は、「公共の福祉」を抽象的な国内概念のまま用いたのではなく、それを18条3項が認める「他の者の基本的な権利及び自由の保護」という条約上の制約事由に翻訳して接続した。国際人権基準を回避したのではなく、これに乗せて正当化したのである。仮に本件が自由権規約委員会に係属したとしても、争点はこの「翻訳」の当否——マインドコントロール下の献金強要が18条3項の保護法益侵害に当たるか、解散という手段が同条の比例性を満たすか——に集約されるだろう。国際社会の視点でも、本件は「白か黒か」で割り切れないが、裁判所が条約の制約要件を意識的に踏まえている点は、国際的評価に耐える方向に働く。
3　行政法——「法令違反」の射程と、事後法批判への応答

解散事由の「法令違反」は、長らくオウム真理教事件のような「刑事罰を伴う行為」が念頭に置かれてきた。本決定は、最高裁令和7年3月3日第一小法廷決定（民集79巻3号997頁。以下「令和7年最決」）を踏まえ、民法709条の不法行為を構成する行為も、組織性・悪質性・継続性を備える場合には81条1項1号の「法令に違反」に当たることを確認した。

教団は、かつて政府が「法令違反は刑事事件のみ」との見解を示しながら、令和4年に一夜にして解釈を変更し、令和7年最決でこれを追認したのだから、それ以前の行為で解散を命ずるのは遡及処罰を禁じる憲法39条前段の趣旨に反すると主張した。裁判所の応答は明快である。内閣の法解釈は裁判所を拘束しないから、内閣の解釈変更によって解散の可否が変わる関係にはない。また、最高裁が令和7年最決より前に「民法上の不法行為は法令違反に当たらない」と判断した事実はない。したがって遡及処罰の禁止には反しない。違法性の実体は、政府答弁の変遷とは無関係に、行為の時点から存在していたという整理である。

さらに教団は、原決定が銃撃事件後の世論を背景とした「狙い撃ち」であり、政教分離（憲法20条）に反すると主張した。裁判所は、最大判平成9年4月2日（民集51巻4号1673頁。愛媛玉串料事件）の「宗教的意義」「圧迫・干渉」基準を引きつつ、原決定が「何としても解散させる」という国家的意図や弾圧目的でされたと推認することはできないとして、これを退けた。
4　民法・消費者法——使用者責任から「組織的不法行為」へ

本件確定判決の多くは、教団に民法715条1項の使用者責任を認めた（甲E29のみ709条の直接の不法行為責任）。本決定は、これを単なる「被用者の暴走の尻拭い」にとどめず、達成困難な数値目標を幹部が承認・決定し、その資金が海外の巨大事業や本部・後継者の活動資金に充てられる構造がある以上、現場の信者が不法行為に踏み込むことは構造的に予見可能だった、という組織的評価へと引き上げた。認定された被害額を、単なる損害額としてだけでなく「組織的運営実態を示す証拠」として扱った点は、消費者被害における組織責任の輪郭を強固にした。

ただし「予算は実質的な数値目標だ」という推認は、射程に注意を要する。あらゆる組織は予算を立て、現場に目標を割り当てる。予算と人事評価への組込みから直ちに「達成不可能な勧誘の指示」を読み取る論法が独り歩きすれば、一般企業の経営判断にまで結果責任が及びかねない。本決定が一般化を免れるのは、海外への巨額送金、絶対的服従の教義、マニュアルの存在、宣言後も緩和されなかった560億円規模の予算という教団固有の事情と一体で論じられているからである。この「束ね」を後続の裁判所が厳格に維持できるかが鍵となる。
5　宗教社会学——教義（ドグマ）と「数値目標主義」の合体

宗教社会学から見れば、教団の構造は「シャーマニズム的ドグマ」と「近代的なノルマ主義」の奇妙な合体である。「万物復帰」や、日本を「エバ国家（母の国）」と位置づけ全財産の献身を説く教義は、信者には至高の価値だが、社会学的には資源動員理論における過激な搾取モデルに転化しうる。

象徴的なのが「先祖解怨」である。子孫の不幸の原因を地獄で苦しむ先祖に求め、210代・430代前までの先祖の解怨に経済状態と無関係な高額の感謝献金を完納させる仕組みは、まさに因縁トークの教義化であった。裁判所が、宣言という「言葉」ではなく、教団収入の97%超を占める献金、500億〜560億円で推移した予算、海外への巨額送金という「資源の流れ」に着目したことは、組織の本質は資源の流れが定義するという社会学的洞察と一致する。
6　公認不正検査士（CFE）の視点——KPIが暴いた内部統制の「向き」

不正検査の知見から見ると、本決定の白眉はKPI分析である。教団の内部統制は「不正を防止するため」ではなく「不正による紛争リスクを管理するため」に機能していた——裁判所はこれを、評価指標の配点という客観的証拠で示した。不法行為防止より民事訴訟件数の減少に多く点数が振られ、訴訟さえ減れば低評価を回避できる設計は、不正検査でいう「統制の向きの倒錯」そのものである。

不正のトライアングルに当てはめれば、動機（Pressure）は運営費の5〜6割を占める海外送金と560億円規模の予算、機会（Opportunity）は正体を秘した勧誘・密室伝道・信教の自由による聖域化、正当化（Rationalization）は「先祖を救うため」「万物を神に捧げるため」という罪悪感を中和する教義である。三要素が揃い、しかも内部統制が不正の隠蔽方向に最適化された組織において、解散命令は腐敗構造に対する数少ない実効的処方であった、と評価しうる。
7　社会心理学——自由な意思の制限と「不当な影響力」

社会心理学的に最も重要なのは、勧誘対象者の「自由な意思を制限した」という認定である。自由権規約一般的意見22第5項が禁じる「宗教又は信念を受け入れ又は有する権利を侵害する強制」に照らせば、心理的圧迫を用いた勧誘や献金要求は、信教の自由の核心である内心の自由そのものを侵しうる。「先祖の因縁」「先祖解怨」の告知は、恐怖と不安による心理的拘束であり、心理学にいう「不当な影響力（Undue Influence）」そのものである。裁判所が、適切な判断が困難な状態に陥らせるプロセスを詳細に認定したことは、いわゆるマインドコントロール理論の法的有効性を、事実認定のレベルで取り込んだものと評価できる。
第3　本決定の論理的課題と将来的懸念

本決定を絶賛するだけでは公平を欠く。注意すべきは、本決定が教団の主要な主張をことごとく検討して退けている点であり、批判は「裁判所が見落とした」ではなく「裁判所の答えがどこまで耐えるか」という形で立てるべきである。実務家として、あえて本音で論じる。
1　「未必的容認」と「予算＝数値目標」推認の射程

経営層の具体的指示がなくても、過大な数値目標等から違法行為の許容を推認するこの論法は強力だが、諸刃の剣でもある。とりわけ「予算は実質的な数値目標であり、その達成要求が不相当勧誘を生む」という推認は、本件の特異な事実（緩和されない560億円規模、海外送金、教義、マニュアル）と束ねられて初めて成立する。後続の事案でこの束ねが緩み、目標額の高さや人事評価への組込みだけが独り歩きすれば、予見可能性は損なわれる。下級審がこの射程を厳格に管理できるかが、本決定の評価を左右する。
2　「将来のおそれ」の認定が依拠する評価

裁判所は、解散の必要性を「既発生被害の回復」ではなく「将来の不相当献金勧誘行為の防止」に置いた。これは論理的に明快だが、「将来のおそれ」の認定は、「教団の姿勢は新世事件・銃撃事件を経ても変わっていない」という評価に大きく依存している。教団が根本原因を認めないことを将来の危険の徴表とする論法は、裏返せば、団体が過去の非を認めない限り永久に危険視され続けるという構造を含む。誠実な自浄が将来予測において正当に評価される回路をどう確保するかは、立法・運用に残された課題である。
3　銃撃事件という外発的契機と、司法の自己規律

裁判所は、原決定が世論に押された「狙い撃ち」であるという主張を明示的に退けた（愛媛玉串料事件の基準）。事実認定が1970年代以降の長期の客観的事実に支えられている以上、世論のみで結論が動いたとは評し難い。もっとも、解散請求に至る手続が銃撃事件後の省庁連絡会議・立法・報告徴収という外発的契機で加速したことは決定書自身が認定している。結論が法理で支えられていることと、手続が社会的契機で動き出したことは両立する。だからこそ、自由権規約一般的意見22第10項が戒める「公的イデオロギー化した信念への差別」に司法が引きずられない自己規律が、将来の同種事案のために自覚的に語られるべきである。
4　歴史的視点から見た「排除の連鎖」

ある対象を「有害」と固定化することで適正手続の要求が緩む現象は、歴史的に反復してきた。本件で適正手続が形骸化したとはいえないが、「一度有害と認定された団体には更生の機会を与えない」という発想が独り歩きすれば、それは客観的刑罰を欠く「浄化」の論理に接近する。本決定が射程を教団固有の事実に限定する姿勢は、この連鎖を断つためにも維持されねばならない。
5　解散と被害回復のねじれ——清算という「第2の混乱」

裁判所は、解散の必要性が被害回復のためではないと明言した。これは論理的に正しいが、現実には、解散命令確定後の清算手続において、既に韓国へ送金された巨額の資産を日本の法律で取り戻す術はほとんどない。組織の解体は賠償責任の主体の消滅を招き、被害者への実効的返金をかえって困難にしかねない。「将来の被害防止」という本決定の目的と、「過去の被害回復」という被害者の現実的要請との間には、なお制度的なねじれが残る。被害者救済は、解散命令とは別の財産保全・清算ルールの設計に懸かっている。
第4　総括

1　専門家としての最終評価

本決定は、信教の自由という憲法上の聖域が、他者の生活基盤を破壊する組織的不正のシールドとして機能してきた現状に、一定の歯止めをかけた判断である。論理構成に推認や価値判断の介在がないとはいわないが、平成21年のコンプライアンス宣言という「社会に対する約束」を掲げながら、KPIを訴訟回避に最適化し、560億円規模の予算を緩和せず、搾取構造を実質的に維持し続けたと認定された以上、司法が、確定判決と和解という動かし難い事実を土台に、これ以上の法人格の存続を許さないと断じたことは、法治国家の自浄作用として理解できる。本決定の強さは、世論の熱ではなく、26件の確定判決、366名の和解、そしてKPIの配点という「冷たい証拠」に立脚している点にある。
2　現代の法曹界が直面する課題

本決定は、あくまで旧統一教会という極めて特異な組織運営の実態を前提とした個別具体的な判断という性格が強い。裁判所が、巨額の海外送金、絶対的服従の教義、常軌を逸した数値目標といった教団固有の事情を精緻に指摘したのは、他の健全な宗教団体への波及を防ぎ、適用範囲を限定するためでもあった。この限定の意思を、後続の裁判所と立法が尊重できるかが問われる。

司法の役割は、多数派の暴走から少数派を守る砦であると同時に、組織的不正から市民の生活を守る盾でもある。本決定は、その二つの役割の緊張の中で、自由権規約18条3項という国際人権基準を意識的に踏まえ、解散が信者の宗教上の行為を法的に禁じないという一点を蝶番として、被害の重大性に軸足を置いて結論を導いた。社会が既に出している結論に法的装飾を施して追認するのではなく、普遍的な人権基準と被害の実態の双方に錨を下ろして判断を語り続けること——それが、本決定を「世論追従」の謗りから守り、歴史の評価に耐えさせる道である。
出典


 	
- 東京高等裁判所令和8年3月4日決定（抗告棄却・解散命令維持。東京高等裁判所第11民事部）

 	
- 最高裁判所令和6年7月11日第一小法廷判決（民集78巻3号921頁）

 	
- 最高裁判所令和7年3月3日第一小法廷決定（民集79巻3号997頁）

 	
- 最高裁判所平成8年1月30日第一小法廷決定（民集50巻1号199頁。オウム真理教解散命令事件）／[裁判所HP 裁判例検索](https://www.courts.go.jp/hanrei/search1/index.html)

 	
- 最高裁判所平成9年4月2日大法廷判決（民集51巻4号1673頁。愛媛玉串料事件）

 	
- 不当寄附勧誘防止法（法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律）

 	
- 宗教法人法

 	
- 自由権規約（市民的及び政治的権利に関する国際規約）／[日弁連・条約本文](https://www.nichibenren.or.jp/activity/international/library/human_rights/liberty_convention.html)

 	
- 自由権規約委員会・一般的意見22（第18条、1993年7月20日採択）／[日弁連・条約機関の一般的意見](https://www.nichibenren.or.jp/activity/international/library/human_rights/liberty_general-comment.html)

 	
- [三木素子裁判官（44期）の経歴](https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/05/03/miki44/)

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## 期別のあいうえお順及び生年月日順の裁判官一覧へのリンク
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/03/01/aiueo-seinengappi-saibankan/
Published: 2026-03-01
Modified: 2026-05-03
Category: 生年月日順の現職裁判官

１　修習期別のあいうえお順及び生年月日順の裁判官一覧へのリンクは以下のとおりです。
２０２５年任官の７７期（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/77/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/77/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/77/?orderby=birth_desc)）
２０２４年任官の７６期（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/76/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/76/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/76/?orderby=birth_desc)）
２０２３年任官の７５期（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/75/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/75/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/75/?orderby=birth_desc)）
２０２２年任官の７４期（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/74/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/74/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/74/?orderby=birth_desc)）
２０２１年任官の７３期（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/73/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/73/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/73/?orderby=birth_desc)）
２０２０年任官の７２期（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/72/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/72/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/72/?orderby=birth_desc)）
２０１９年任官の７１期（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/71/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/71/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/71/?orderby=birth_desc)）
２０１８年任官の７０期（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/70/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/70/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/70/?orderby=birth_desc)）
２０１７年任官の６９期（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/69/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/69/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/69/?orderby=birth_desc)）
２０１６年任官の６８期（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/68/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/68/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/68/?orderby=birth_desc)）
２０１５年任官の６７期（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/67/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/67/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/67/?orderby=birth_desc)）
２０１４年任官の６６期（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/66/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/66/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/66/?orderby=birth_desc)）
２０１３年任官の６５期（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/65/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/65/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/65/?orderby=birth_desc)）
２０１１年９月及び２０１２年１月任官の６４期（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/64/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/64/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/64/?orderby=birth_desc)）
２０１０年９月及び２０１１年１月任官の６３期（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/63/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/63/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/63/?orderby=birth_desc)）
２００９年９月及び２０１０年１月任官の６２期（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/62/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/62/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/62/?orderby=birth_desc)）
２００８年９月及び２００９年１月任官の６１期（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/61/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/61/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/61/?orderby=birth_desc)）
２００７年９月及び２００８年１月任官の６０期（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/60/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/60/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/60/?orderby=birth_desc)）
２００６年任官の５９期（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/59/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/59/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/59/?orderby=birth_desc)）
２００５年任官の５８期（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/58/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/58/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/58/?orderby=birth_desc)）
２００４年任官の５７期（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/57/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/57/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/57/?orderby=birth_desc)）
２００３年任官の５６期（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/56/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/56/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/56/?orderby=birth_desc)）
２００２年任官の５５期（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/55/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/55/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/55/?orderby=birth_desc)）
２００１年任官の５４期（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/54/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/54/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/54/?orderby=birth_desc)）
２０００年１０月任官の５３期（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/53/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/53/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/53/?orderby=birth_desc)）
２０００年４月任官の５２期（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/52/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/52/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/52/?orderby=birth_desc)）
１９９９年任官の５１期（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/51/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/51/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/51/?orderby=birth_desc)）
１９９８年任官の５０期（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/50/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/50/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/50/?orderby=birth_desc)）
１９９７年任官の４９期（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/49/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/49/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/49/?orderby=birth_desc)）
１９９６年任官の４８期（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/48/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/48/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/48/?orderby=birth_desc)）
１９９５年任官の４７期（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/47/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/47/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/47/?orderby=birth_desc)）
１９９４年任官の４６期（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/46/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/46/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/46/?orderby=birth_desc)）
１９９３年任官の４５期（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/45/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/45/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/45/?orderby=birth_desc)）
１９９２年任官の４４期（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/44/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/44/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/44/?orderby=birth_desc)）
１９９１年任官の４３期（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/43/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/43/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/43/?orderby=birth_desc)）
１９９０年任官の４２期（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/42/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/42/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/42/?orderby=birth_desc)）
１９８９年任官の４１期（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/41/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/41/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/41/?orderby=birth_desc)）
１９８８年任官の４０期（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/40/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/40/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/40/?orderby=birth_desc)）
１９８７年任官の３９期（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/39/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/39/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/39/?orderby=birth_desc)）
１９８６年任官の３８期（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/38/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/38/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/38/?orderby=birth_desc)）
１９８５年任官の３７期（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/37/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/37/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/37/?orderby=birth_desc)）
１９８４年任官の３６期（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/36/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/36/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/36/?orderby=birth_desc)）
１９８３年任官の３５期（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/35/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/35/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/35/?orderby=birth_desc)）
１９８２年任官の３４期（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/34/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/34/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/34/?orderby=birth_desc)）
１９８１年任官の３３期（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/33/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/33/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/33/?orderby=birth_desc)）
１９８０年任官の３２期（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/32/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/32/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/32/?orderby=birth_desc)）
１９７９年任官の３１期（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/31/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/31/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/31/?orderby=birth_desc)）
１９７８年任官の３０期（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/30/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/30/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/30/?orderby=birth_desc)）
１９７７年任官の２９期（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/29/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/29/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/29/?orderby=birth_desc)）
１９７６年任官の２８期（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/28/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/28/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/28/?orderby=birth_desc)）
１９７５年任官の２７期（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/27/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/27/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/27/?orderby=birth_desc)）
１９７４年任官の２６期（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/26/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/26/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/26/?orderby=birth_desc)）
１９７３年任官の２５期（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/25/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/25/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/25/?orderby=birth_desc)）
１９７２年任官の２４期（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/24/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/24/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/24/?orderby=birth_desc)）
１９７１年任官の２３期（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/23/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/23/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/23/?orderby=birth_desc)）
１９７０年任官の２２期（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/22/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/22/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/22/?orderby=birth_desc)）
１９６９年任官の２１期（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/21/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/21/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/21/?orderby=birth_desc)）
１９６８年任官の２０期（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/20/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/20/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/20/?orderby=birth_desc)）
１９６７年任官の１９期（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/19/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/19/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/19/?orderby=birth_desc)）
１９６６年任官の１８期（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/18/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/18/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/18/?orderby=birth_desc)）
１９６５年任官の１７期（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/17/?orderby=birth_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/17/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/17/?orderby=birth_desc)）
１９６４年任官の１６期（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/16/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/16/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/16/?orderby=birth_desc)）
１９６３年任官の１５期（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/15/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/15/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/15/?orderby=birth_desc)）
１９６２年任官の１４期（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/14/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/14/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/14/?orderby=birth_desc)）
１９６１年任官の１３期（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/13/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/13/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/13/?orderby=birth_desc)）
１９６０年任官の１２期（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/12/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/12/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/12/?orderby=birth_desc)）
１９５９年任官の１１期（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/11/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/11/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/11/?orderby=birth_desc)）
１９５８年任官の１０期（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/10/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/10/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/10/?orderby=birth_desc)）
１９５７年任官の９期（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/9/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/9/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/9/?orderby=birth_desc)）
１９５６年任官の８期（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/8/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/8/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/8/?orderby=birth_desc)）
１９５５年任官の７期（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/7/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/7/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/7/?orderby=birth_desc)）
１９５４年任官の６期（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/6/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/6/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/6/?orderby=birth_desc)）
１９５３年任官の５期（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/5/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/5/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/5/?orderby=birth_desc)）
１９５２年任官の４期（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/4/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/4/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/4/?orderby=birth_desc)）
１９５１年任官の３期（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/3/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/3/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/3/?orderby=birth_desc)）
１９５０年任官の２期（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/2/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/2/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/2/?orderby=birth_desc)）
１９４９年任官の１期（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/1/?orderby=birth_desc)）
１９４８年５月任官の高輪２期（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/t2/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/t2/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/t2/?orderby=birth_desc)）
１９４８年１月任官の高輪１期（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/t1/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/t1/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/tag/t1/?orderby=birth_desc)）

２　以下の記事も参照してください。
①　[修習期別のあいうえお順及び生年月日順の現職裁判官一覧へのリンク](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/01/aiueo-seinengappi-genshoku-saibankan/)
②　[誕生年別の誕生日順及び修習期順のすべての裁判官一覧へのリンク](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/05/02/tanjyounen-tanjyoubi-saibankan/)
③　現職裁判官の経歴（[あいうえお順](https://yamanaka-bengoshi.jp/category/sonota-genshoku-keireki/?orderby=name_asc)，[年長順](https://yamanaka-bengoshi.jp/category/sonota-genshoku-keireki/?orderby=birth_asc)，[年少順](https://yamanaka-bengoshi.jp/category/sonota-genshoku-keireki/?orderby=birth_desc)）
→　すべての現職裁判官をまとめて表示しています。
④　[裁判官の退官情報](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/08/25/saibankan-taikan/)

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## mints操作マニュアル～当事者ユーザ編～の解説（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/02/25/mints-manual-r080213/
Published: 2026-02-25
Modified: 2026-06-15
Category: その他裁判所関係

◯本ブログ記事は，[「民事裁判書類電子提出システム操作マニュアル～当事者ユーザ編～」（令和８年２月１３日改訂）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/02/「民事裁判書類電子提出システム操作マニュアル～当事者ユーザ編～」（令和８年２月１３日改訂）.pdf)についてAIで作成した解説です。

◯[「（AI作成）mintsの実務Ｑ＆Ａ　弁護士が抱きそうな疑問に答える」](https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/06/11/mintsqa-bengoshi/)，及び[「最高裁判所が開発しているmints，RoootS及びTreeeS」](https://yamanaka-bengoshi.jp/2024/05/18/treees/)も参照してください。
目次

- [第１　民事裁判手続のデジタル化と本システムの概要](#sec1)
- [１　民事裁判書類電子提出システム（mints）の基本的性格](#sec1-1)

- [２　改正民事訴訟法施行に向けた機能拡張の意義](#sec1-2)
- [(1)　インターネットによる訴えの提起](#sec1-2-1)

- [(2)　システムを通じた電子送達の実現](#sec1-2-2)

- [(3)　訴訟記録の電子化とデータの証拠性](#sec1-2-3)

- [第２　利用環境の整備とシステム要件](#sec2)
- [１　推奨されるハードウェア及びソフトウェア環境](#sec2-1)
- [(1)　オペレーティングシステム（OS）の要件](#sec2-1-1)

- [(2)　推奨ウェブブラウザと動作保証の範囲](#sec2-1-2)

- [２　ネットワーク環境とセキュリティ設定](#sec2-2)
- [(1)　通信プロトコルとTLSの要件](#sec2-2-1)

- [(2)　電子証明書の要否に関する留意事項](#sec2-2-2)

- [第３　サインアップ（利用者登録）の実務手順](#sec3)
- [１　招待メールの受領から登録画面への遷移](#sec3-1)

- [２　二要素認証の具体的な実施方法](#sec3-2)
- [(1)　メールアドレスによる確認コードの検証](#sec3-2-1)

- [(2)　SMS又は音声通話による電話認証](#sec3-2-2)

- [３　弁護士・士業者における登録情報の特則](#sec3-3)
- [(1)　事務所住所の登録と「（送達場所）」の明記](#sec3-3-1)

- [(2)　編集不可能な登録項目に関する注意喚起](#sec3-3-2)

- [第４　補助者設定による事務所内業務の効率化](#sec4)
- [１　親ユーザ（弁護士）と補助者ユーザの関係性](#sec4-1)

- [２　補助者アカウントの登録と関連付けの手順](#sec4-2)
- [(1)　補助者によるサインアップとIDの発行](#sec4-2-1)

- [(2)　親ユーザによる補助者IDの登録プロセス](#sec4-2-2)

- [３　補助者が行使可能な権限と法的擬制](#sec4-3)

- [第５　新規申立て手続きの詳細な操作方法](#sec5)
- [１　申立てフォームの基本構成と入力準備](#sec5-1)

- [２　当事者・代理人情報の入力実務](#sec5-2)
- [(1)　直接フォーム入力による方法（10名まで）](#sec5-2-1)

- [(2)　CSVファイルによる一括提出（10名超の場合）](#sec5-2-2)

- [３　「システム送達包括届出」の活用と効果](#sec5-3)

- [４　申立て内容の特定と訴額の算定方法](#sec5-4)
- [(1)　事件種別の選択と提出先裁判所の指定](#sec5-4-1)

- [(2)　訴額の入力単位と手数料の自動計算](#sec5-4-2)

- [第６　添付書類のアップロードと提出完了](#sec6)
- [１　添付書類の電子化とファイル形式の制限](#sec6-1)

- [２　プレビュー機能による提出前確認](#sec6-2)

- [３　提出完了後のステータス管理](#sec6-3)

- [第７　手数料納付とリマインド機能の運用](#sec7)
- [１　手数料納付情報の確認とペイジーの利用](#sec7-1)

- [２　納付期限の管理と多段階リマインド通知](#sec7-2)

- [第８　提出ファイルの閲覧とアクセス状況の記録](#sec8)
- [１　事件情報の参照と記録一覧の確認](#sec8-1)

- [２　アクセス状況記録（ログ）の証拠的価値](#sec8-2)

- [３　ファイルのダウンロードと結合機能](#sec8-3)

- [第９　印刷機能と用紙設定の高度な運用](#sec9)
- [１　PDFファイルの印刷設定（A3・A4混在への対応）](#sec9-1)

- [２　ブラウザ機能と専用ソフトウェアの使い分け](#sec9-2)

- [第10　記録外ファイルと第三者アクセスキーの活用](#sec10)
- [１　記録外一覧タブの利用目的と共有範囲](#sec10-1)

- [２　第三者によるファイルアップロードの仕組み](#sec10-2)

- [第11　事務作業の標準化に向けた実務上の指針](#sec11)
- [１　Word・ExcelからPDFへの変換とプロパティ削除](#sec11-1)

- [２　アップロードするPDFの向きとタイムスタンプ](#sec11-2)

- [３　エラーメッセージへの対処とサポートの活用](#sec11-3)

- [第12　総括と今後の展望](#sec12)

第１　民事裁判手続のデジタル化と本システムの概要
１　民事裁判書類電子提出システム（mints）の基本的性格
　民事裁判書類電子提出システム，通称「mints（ミンツ）」は，民事訴訟法第132条の10に基づき運用される電子システムです。従来，民事事件における書面の提出は，持参，郵便，またはファクシミリ送信によって行われてきました。本システムは，これらの書面提出をインターネットを通じたオンライン提出へと切り替えるための基盤となります。裁判所職員，弁護士，当事者の三者が共通のプラットフォーム上で情報を共有することを目的としています。
２　改正民事訴訟法施行に向けた機能拡張の意義
　令和8年5月までに予定されている民事訴訟法の改正により，民事裁判手続きのデジタル化は決定的な段階を迎えます。本マニュアルの最新版（2.2版）は，この改正法への対応を前提として構成されています。
(1)　インターネットによる訴えの提起
　これまでの実務では，訴状の提出は物理的な書面によって行われてきました。本システムの新機能により，インターネットを介して直接訴えを提起することが可能となります。これにより，遠隔地の裁判所に対する申立てであっても，事務所にいながら迅速に完了させることができます。
(2)　システムを通じた電子送達の実現
　改正法の下では，裁判所からの送達もインターネットを通じて行われます。本システムへのアップロードをもって送達の効力が生じる仕組みが導入されます。これにより，書留郵便の受領待ちや不在転送といった事務負担が大幅に軽減されます。
(3)　訴訟記録の電子化とデータの証拠性
　改正法が適用される事件においては，本システムに保存された電子データそのものが法的意義を持つ「訴訟記録」となります。データへのアクセス状況はすべて記録され，いつ，誰が，どの書類を閲覧したかが客観的に証明されます。
第２　利用環境の整備とシステム要件
１　推奨されるハードウェア及びソフトウェア環境
　本システムを安定して利用するためには，裁判所が指定する一定のシステム環境を満たす必要があります。
(1)　オペレーティングシステム（OS）の要件
　本システムはMicrosoft Windows 10（32bit版/64bit版）またはWindows 11を搭載したパソコンでの動作を前提としています。Windows 10については，令和7年10月14日をもってMicrosoft社のサポートが終了していることに留意してください。セキュリティ確保の観点からは，最新のOSを利用することが強く推奨されます。
(2)　推奨ウェブブラウザと動作保証の範囲
　推奨されるウェブブラウザは，Microsoft Edge 110以上，およびGoogle Chrome 110以上です。かつて主流であったInternet Explorerは動作保証対象外となっております。ブラウザの「戻る」「進む」ボタンの使用は，画面遷移が正しく行われない可能性があるため，システム内のボタンを使用してください。
第３　サインアップ（利用者登録）の実務手順
１　招待メールの受領から登録画面への遷移
　本システムの利用は，裁判所職員から送信される招待メールを受け取ることから始まります。招待メールに記載されたURLへアクセスすると，トップ画面が表示されます。初めて利用する場合は「サインイン」ボタンを押した後の画面で，「アカウントをお持ちでない場合　今すぐサインアップ」というリンクをクリックしてください。この手順を省略してメールアドレスを入力してもログインはできません。
２　二要素認証の具体的な実施方法
　サインアップ時には，メールアドレスと電話番号を用いた厳格な認証が行われます。
(1)　メールアドレスによる確認コードの検証
　登録するメールアドレスを入力し，「確認コードを送信」ボタンを押すと，当該アドレスに数字のコードが届きます。このコードを制限時間内（180秒以内）に入力することで，メールアドレスの正当性が確認されます。
(2)　SMS又は音声通話による電話認証
　メール認証後，さらに電話による認証が行われます。SMSでのコード受信か，自動音声による電話着信のいずれかを選択します。海外からの着信拒否設定がなされている場合，この認証を完了できないことがあるため，あらかじめ設定を解除しておく必要があります。
３　弁護士・士業者における登録情報の特則
(1)　事務所住所の登録と「（送達場所）」の明記
　弁護士や司法書士が登録する際，住所欄には必ず「事務所の住所」を入力してください。さらに，住所の末尾に「（送達場所）」と明記することがマニュアルにより指定されています。ここで入力された情報は，新規申立てフォーム等で当事者情報を呼び出す際に自動的に反映されるため，正確に入力することが不可欠です。
(2)　編集不可能な登録項目に関する注意喚起
　登録された氏名，生年月日，および住所は，サインアップ完了後にユーザ自身で編集することができません。これらの情報を変更する必要が生じた場合は，裁判所に対して改めて本人確認の手続きを申し出る必要があります。初期登録時の入力ミスには細心の注意を払ってください。
第４　補助者設定による事務所内業務の効率化
１　親ユーザ（弁護士）と補助者ユーザの関係性
　本システムには「補助者」という概念が導入されています。弁護士（親ユーザ）は，事務職員を「補助者ユーザ」として設定することができます。補助者が行った操作は，法的には親ユーザである弁護士が行ったものとみなされます。これにより，職員による書面のアップロードや事件情報の確認といった分業が可能となります。
２　補助者アカウントの登録と関連付けの手順
(1)　補助者によるサインアップとIDの発行
　まず，補助者となる職員自身が個別にシステムへサインアップを行う必要があります。補助者ユーザはサインアップ完了後，自身のアカウント設定画面に表示される14桁の「ID」を親ユーザである弁護士に伝えます。
(2)　親ユーザによる補助者IDの登録プロセス
　弁護士は自身のアカウント設定画面から「編集」ボタンを押し，「補助者ID」欄に職員から伝えられた14桁の数値を入力します。一人の弁護士に対し，最大5名までの補助者を登録することができます。登録が完了すると，当該職員のアカウントから弁護士が関与する事件へのアクセスが可能となります。
３　補助者が行使可能な権限と法的擬制
　補助者ユーザは，事件情報の確認，新規申立て，ファイルのアップロード，閲覧，印刷，受領書作成といった主要な操作をすべて行うことができます。補助者が閲覧や印刷を行った際，システム上のアクセス記録には「弁護士（親ユーザ）による閲覧」として記録されます。これにより，送達の効力発生などの法的判断が統一的に行われます。
第５　新規申立て手続きの詳細な操作方法
１　申立てフォームの基本構成と入力準備
　「新規申立一覧」画面の右下にある「新規作成」ボタンから手続きを開始します。申立てフォームは「当事者・代理人情報」「申立内容」「添付書類」「参考事項」といった複数のタブで構成されています。入力中に一定時間が経過するとタイムアウトによりデータが失われる恐れがあるため，こまめに「保存」ボタンを押す習慣をつけてください。一時保存されたデータは最終保存日から1か月間保持されます。
２　当事者・代理人情報の入力実務
(1)　直接フォーム入力による方法（10名まで）
　当事者および代理人の合計数が10名以内の場合は，画面上の入力項目に直接入力します。「入力者の情報呼出」ボタンを活用すれば，弁護士自身の情報は一瞬で反映されます。当事者間の続柄や属性を正しく選択することで，適切な申立書が生成されます。
(2)　CSVファイルによる一括提出（10名超の場合）
　当事者が多数に上る事件では，画面上のスイッチを切り替えてCSVファイルによる一括提出を選択します。これにより，大量の当事者情報を手入力する手間とミスを削減できます。この機能は，特に集団訴訟等において威力を発揮します。
３　「システム送達包括届出」の活用と効果
　国，地方自治体，法人の場合，「システム送達包括届出設定」を「あり」にすることで，今後自身が予期せず被告等となった事件を含め，すべての事件について本システムによる電子送達を受けるという届出を包括的に行うことができます。個別の事件ごとに届出書を提出する手間が省けるため，法人クライアント等においては積極的な活用が想定されます。
４　申立て内容の特定と訴額の算定方法
(1)　事件種別の選択と提出先裁判所の指定
　申立内容タブでは，まず提出先の裁判所を選択します。検索機能を用いて，管轄に適合する裁判所を正確に指定してください。事件種別（通常，行政，労働，少額訴訟など）の選択により，その後の入力項目が動的に変化します。
(2)　訴額の入力単位と手数料の自動計算
　訴額の入力には独自のルールがあります。単位は「万円」であり，1万円未満は「切り上げ」て入力します。例えば，43万2,100円の訴額であれば「44」と入力することになります。入力を終えると納付すべき手数料が自動計算されますが，特殊なケースで金額が異なる場合は手動での修正も可能です。
第６　添付書類のアップロードと提出完了
１　添付書類の電子化とファイル形式の制限
　申立書の本文に加えて，委任状や資格証明書などの添付書類をPDF形式でアップロードします。1回あたりの合計容量は200MBに制限されているため，高解像度すぎるスキャンデータなどは容量過大に注意が必要です。証拠書類については，システム上での立件および関連付けが完了した後に改めて提出する運用となります。
２　プレビュー機能による提出前確認
　「提出」ボタンを押す前に，必ず「プレビュー」機能を使用して，システムが生成した申立書の内容を確認してください。この段階では「受付番号」や「受理日時」は空欄となっていますが，それ以外の項目に誤りがないかを最終チェックします。一度「提出」を確定させると，内容の変更は一切できなくなります。
３　提出完了後のステータス管理
　提出操作直後，ステータスは「提出中」となります。システム内でのウイルススキャン等の処理を経て，正常に受理されると「提出済」に変わります。このタイミングで「受理日」と正式な「受付番号」が付与されます。これらの情報は「新規申立一覧」画面から常時確認可能です。
第７　手数料納付とリマインド機能の運用
１　手数料納付情報の確認とペイジーの利用
　裁判所によって手数料納付情報が登録されると，ユーザに通知メールが届きます。サイドバーの「手数料納付情報一覧」を開くと，ペイジー（Pay-easy）での支払いに必要な「収納機関番号」「納付番号」「確認番号」が表示されます。これらの番号をインターネットバンキングやATMに入力することで，書面での納付書の到着を待たずに即時の決済が可能となります。
２　納付期限の管理と多段階リマインド通知
　本システムには強力なリマインド機能が備わっています。納付期限の14日前，7日前，2日前，1日前，および当日の計5回，リマインドメールが自動送信されます。また，ホーム画面の「重要なお知らせ」欄にも同様の通知が表示されます。期限を過ぎると既存の番号での納付ができなくなるため，このリマインド機能を活用した迅速な処理が求められます。
第８　提出ファイルの閲覧とアクセス状況の記録
１　事件情報の参照と記録一覧の確認
　サイドバーの「事件一覧」から特定の事件を選択すると，その事件に関するすべての提出書類が時系列で表示されます。書類名の横にある本のマーク（プレビューアイコン）を押すと，ブラウザの別タブで書類の内容を閲覧できます。閲覧可能な形式はPDFのみならず，音声データ（MP3）や動画データ（MP4）にも対応しており，マルチメディアな証拠調べにも適応しています。
２　アクセス状況記録（ログ）の証拠的価値
　本システムにおいて最も実務上の影響が大きいのが「アクセス状況の記録」です。書類を初めて閲覧，ダウンロード，または印刷した際，その日時と操作者がシステムに刻印されます。この記録は，改正民事訴訟法における「送達」の効力発生日（閲覧日等）を特定するための公的な証拠として機能します。補助者が操作した場合でも，弁護士本人がアクセスしたものとして扱われる点には注意が必要です。
３　ファイルのダウンロードと結合機能
　提出された書類をローカル環境に保存する際，複数のファイルを個別にダウンロードするだけでなく，「一つのファイルにしてダウンロード」という結合機能を利用できます。これにより，大量の準備書面や書証を一冊のPDFとしてまとめて管理することができ，期日への持ち出し準備などの効率が格段に向上します。
第９　印刷機能と用紙設定の高度な運用
１　PDFファイルの印刷設定（A3・A4混在への対応）
　民事裁判の実務では，A4サイズの書面とA3サイズの図面等が混在することが多々あります。これらを本システムから直接印刷しようとすると，サイズが不適合になる場合があります。システムが混在を検知すると「ダウンロード後に印刷してください」という警告を表示します。この場合，一度ダウンロードしたファイルをAdobe Acrobat Reader等の専門ソフトで開き，「PDFのページサイズに合わせて用紙を選択」という設定を有効にして出力する必要があります。
２　ブラウザ機能と専用ソフトウェアの使い分け
　単一のA4書類であればブラウザの標準印刷機能で十分ですが，複雑な構成の書類や大量の証拠を印刷する際は，ダウンロード後に専用ソフトウェアを用いる方が確実です。マニュアルの別紙5には，ダウンロードしたPDFを自動的に適切なリーダーで開くためのWindowsの設定手順も詳細に記載されています。
第10　記録外ファイルと第三者アクセスキーの活用
１　記録外一覧タブの利用目的と共有範囲
　事件情報画面には「記録一覧」とは別に「記録外一覧」というタブが存在します。これは，正式な訴訟記録には含まれないものの，実務上共有が必要な情報（和解条項のドラフト案や事務的な連絡資料など）をやり取りするためのスペースです。ここにアップロードしたファイルも，事件に関連付けられたすべての当事者および補助者が閲覧可能です。機密保持には十分配慮し，正式な提出物と混同しないよう管理してください。
２　第三者によるファイルアップロードの仕組み
　文書送付嘱託の嘱託先（金融機関や医療機関など）のように，事件の当事者ではない第三者がファイルをアップロードするための機能が備わっています。裁判所から交付された12桁の「事件アクセスキー」を当該第三者が入力することで，一時的にアップロード権限が付与されます。これにより，第三者からの資料提出も完全にペーパーレス化されます。
第11　事務作業の標準化に向けた実務上の指針
１　Word・ExcelからPDFへの変換とプロパティ削除
　提出する書類を作成する際，Microsoft WordやExcelのファイルをそのままPDF化すると，ファイルのプロパティに「作成者名」や「編集時間」といった不要なメタデータが残ってしまうことがあります。弁護士実務としては，相手方に不要な情報を与えないよう，これらを削除するプロセスを標準化すべきです。Wordの「名前を付けて保存」オプションから「ドキュメントのプロパティ」のチェックを外すことで，クリーンなPDFを作成できます。
２　アップロードするPDFの向きとタイムスタンプ
　PDFをアップロードする際，書類の向き（縦・横）には注意を払う必要があります。システムはアップロードされたPDFに対してタイムスタンプを付与しますが，書類の向きが不適切だと，タイムスタンプが文字に重なったり，欄外にはみ出したりして視認性が損なわれることがあります。A4は縦置き，A3は横置きを基本とし，マニュアル別紙4の図解に沿った方向で保存してください。
３　エラーメッセージへの対処とサポートの活用
　操作中に表示されるエラーメッセージは，マニュアル別紙2に網羅されています。「クライアント処理が失敗しました（エラー9）」や「サーバ処理が失敗しました（エラー10）」といった抽象的なメッセージであっても，マニュアルを参照すれば，入力禁止文字の混入やネットワークの一時的な不安定さなど，具体的な原因と対処法が特定できます。解決しない場合は，画面右下のチャットボットから問い合わせフォームへ進むことができます。
第12　総括と今後の展望
　民事裁判書類電子提出システム（mints）の本格運用は，日本の司法実務における歴史的な転換点です。本マニュアルに示された操作手順を習熟することは，単なる事務作業の習得にとどまらず，デジタル化された民事訴訟を有利に進めるための基礎体力を養うことに他なりません。特に，補助者設定による効率的な分業体制の構築は，弁護士事務所の生産性を飛躍的に高める鍵となります。最新の2.2版マニュアルを常に参照し，適正かつ迅速な電子提出実務を遂行されることを期待いたします。

裁判書類の電子提出に係るアプリケーション（mints）の構築は株式会社NTTデータが行っていることが分かる書類を添付しています。 [pic.twitter.com/PtI8TDNgWp](https://t.co/PtI8TDNgWp)
— 弁護士　山中理司 (@yamanaka_osaka) [November 14, 2021](https://twitter.com/yamanaka_osaka/status/1459889364750663687?ref_src=twsrc%5Etfw)

R070715 最高裁の不開示通知書（全司法労働組合が,最高裁に対し,令和7年3月頃，mintsとTreeeSと紙という三つの事件管理方法が併存することについて､職員の負担が増えることがないように要望した際の文書(全司法新聞2443号参照)，及びこれに対する最高裁の考えが書いてある文書）を添付しています。 [pic.twitter.com/5SIM96i9zL](https://t.co/5SIM96i9zL)
— 弁護士　山中理司 (@yamanaka_osaka) [July 20, 2025](https://twitter.com/yamanaka_osaka/status/1946878320509157496?ref_src=twsrc%5Etfw)

ここで求められる専門性って、技術的なものではなく（ただ、基礎情報レベルはいると思います）、自分たちが持っている情報資源の整理整頓だと思うんですよ……… [https://t.co/3K3vVnIAj2](https://t.co/3K3vVnIAj2)
— ありふれたろいやー (@OrdinaryLaywer) [April 27, 2026](https://twitter.com/OrdinaryLaywer/status/2048740874637730251?ref_src=twsrc%5Etfw)

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## 司法行政文書の書き方（９訂）の解説（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/02/24/sihougyouseibunsho-kakikata-9tei/
Published: 2026-02-24
Modified: 2026-02-24
Category: その他裁判所関係

◯本ブログ記事は，[「司法行政文書の書き方（９訂）」（令和６年１２月の最高裁判所事務総局秘書課の文書）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/04/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%96%87%E6%9B%B8%E3%81%AE%E6%9B%B8%E3%81%8D%E6%96%B9%EF%BC%88%EF%BC%99%E8%A8%82%EF%BC%89%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%91%EF%BC%92%E6%9C%88%EF%BC%89%E3%81%AE%E6%9C%AC%E6%96%87.pdf)についてAIで作成した解説です。

＊　[「司法行政文書の書き方（９訂）」](https://yamanaka-bengoshi.jp/2025/04/01/sihougyouseibunsho-kakikata/)も参照してください。


目次

第１ 司法行政文書の基礎知識
１ 司法行政文書の定義と重要性
(1) 司法行政文書の定義
(2) 文書作成の意義と説明責任

２ 司法行政文書の種類と体系
(1) 法規（規則及び規程）
(2) その他の文書（通達，通知，事務連絡等）
(3) 秘密文書の区分

第２ 文書作成のプロセスと形式的ルール
１ 起案と浄書の心得
(1) 起案の意義と留意事項
(2) 配字と書式の基準

２ 宛名及び発信者名の最新改正
(1) 氏名記載の原則廃止
(2) 氏名を記載する場合の例外

第３ 用字用語及び表記の準則
１ 漢字と仮名遣いの基本原則
(1) 常用漢字表と送り仮名の基準
(2) 品詞別の書き分けルール

２ 法令用語の厳格な峻別
(1) 並列的接続詞（及び・並びに）
(2) 選択的接続詞（又は・若しくは）
(3) 条件表現（場合・とき）
(4) 時の表現（直ちに・速やかに・遅滞なく）

第４ 改正方式と実務上の運用
１ 通達の改正技法
(1) 一部改正の形式
(2) 字句の改正方式
(3) 項目の追加及び廃止

２ 付随的規定の整備
(1) 附記（実施期日等）
(2) 経過措置の考え方





第１ 司法行政文書の基礎知識

１ 司法行政文書の定義と重要性

(1) 司法行政文書の定義

司法行政文書とは，裁判所の職員が職務上作成し，又は取得した司法行政事務に関する文書を指します。これには図画及び電磁的記録も含まれます。職員が組織的に用いるものとして裁判所が保有していることが要件となります。これは管理通達第１の２の(1)に規定されています。


(2) 文書作成の意義と説明責任

文書作成は，単なる事務処理ではありません。意思決定に至る過程や事務の実績を合理的に跡付け，検証可能にすることを目的としています。これは管理通達第３の１に基づく義務です。国民に対する説明責任を果たすべく，知的資源として適切に管理されなければなりません。


２ 司法行政文書の種類と体系

(1) 法規（規則及び規程）

ア 規則

憲法第７７条第１項に基づき，裁判所の内部規律や司法事務処理について最高裁判所が制定するもののうち，公布を要するものをいいます。

イ 規程

規則と同様の事項を定めますが，公布を要しない内部的な規律をいいます。


(2) その他の文書（通達，通知，事務連絡等）

ア 訓令

上級庁が下級庁に対し，その権限行使を指揮するために発する命令です。裁判所法第８０条に根拠を有します。

イ 通達

職務運営上の細目的事項や法令の解釈を指示するものです。依命通達や移達といった形式も含まれます。

ウ 事務連絡

担当者間での軽易な連絡事項を書面化したものです。


(3) 秘密文書の区分

機密保持の必要性に応じ，「極秘文書」と「秘文書」に区分されます。漏えいが国の安全や利益に損害を与えるおそれがあるものは極秘，関係者以外に知らせてはならない情報は秘として厳重に管理されます。


第２ 文書作成のプロセスと形式的ルール

１ 起案と浄書の心得

(1) 起案の意義と留意事項

起案とは決裁を受けるための案文作成です。目的を正確に理解し，論理的かつ簡潔な文章を構築することが求められます。敬語も必要最小限に留め，過不足のない記載を心がける必要があります。


(2) 配字と書式の基準

ア Ａ４用紙の使用

原則としてＡ４判を用い，左横書きとします。

イ 具体的な配字

規範性のある文書では，１２ポイントの文字を用い，１行３７字，１ページ２６行を標準とします。余白は上部３５ミリ程度を確保します。


２ 宛名及び発信者名の最新改正

(1) 氏名記載の原則廃止

令和６年２月２２日付け最高裁秘書第３９５号通達により，宛名及び発信者名は原則として官職名のみを記載することとなりました。これは事務の効率化と個人情報保護の観点からです。


(2) 氏名を記載する場合の例外

儀礼的な性質を有する表彰状や祝辞，あるいは個人として責任の所在を明確にすべき特段の事情がある場合に限り，氏名を併記することが認められます。


第３ 用字用語及び表記の準則

１ 漢字と仮名遣いの基本原則

(1) 常用漢字表と送り仮名の基準

漢字は「常用漢字表」に基づき，音訓に従って用います。表にない漢字を用いる場合は，平仮名にするか，振り仮名を付します。


(2) 品詞別の書き分けルール

ア 動詞・副詞

「できる」「ない」「いる」などは平仮名表記が基本です。ただし，「無い」を有無の対照として用いる場合は漢字を使用します。

イ 接続詞

「及び」「並びに」「又は」「若しくは」は漢字を用います。一方で，「さらに」「ところで」「なお」などは平仮名で表記します。


２ 法令用語の厳格な峻別

(1) 並列的接続詞（及び・並びに）

ア 及び

二つの語句を接続する場合，又は三つ以上の語句の最後に用います（例：Ａ，Ｂ及びＣ）。

イ 並びに

接続の段階が二段階以上になる場合，大きい接続に用います（例：Ａ及びＢ並びにＣ）。


(2) 選択的接続詞（又は・若しくは）

ア 又は

基本的な選択接続に用います。

イ 若しくは

接続が重層的になる場合，小さい選択に用います（例：Ａ若しくはＢ又はＣ）。


(3) 条件表現（場合・とき）

ア 場合

大きな条件，または仮定条件として用います。

イ とき

「場合」の中のさらに小さな条件を規定する際に併用されます。単独の条件提示でも用いられます。


(4) 時の表現（直ちに・速やかに・遅滞なく）

ア 直ちに

最も即時性が高く，一切の遅滞が許されない場合です。

イ 速やかに

できるだけ早くという意味ですが，正当な理由による遅滞は許容されます。

ウ 遅滞なく

事情が許す限り早くという意味であり，三者の中で最も緩やかな表現です。


第４ 改正方式と実務上の運用

１ 通達の改正技法

(1) 一部改正の形式

既存の通達の一部を修正する場合，「〇〇の一部改正について」という標題を用い，記の部分で改正箇所を指定します。


(2) 字句の改正方式

「改める」「加える」「削る」の三手法を用います。読点（，）の有無や句点（。）の扱いにも厳格なルールが存在します。


(3) 項目の追加及び廃止

ア 枝番号の不使用

裁判所の通達改正では，法令のような枝番号（第１条の２等）は原則として用いず，既存の項目を繰り下げる方式をとります。

イ 削除方式

項目の形骸を残す必要がある場合は，「（５） 削除」として番号だけを存置します。


２ 付随的規定の整備

(1) 附記（実施期日等）

改正通達の末尾には必ず附記を置き，実施期日を明記します。遡及適用が必要な場合は，その旨を明確に規定します。


(2) 経過措置の考え方

新旧規定の切り替えに伴う混乱を防ぐため，従前の例による期間や，旧様式の使用期限などを定めます。




以上の内容は，裁判所内部における文書作成の極めて厳格な準則を示したものです。弁護士として裁判所へ提出する書面を作成する際，あるいは裁判所からの通知を読み解く際，これらの背景知識を有していることは，実務の正確性を高める上で極めて有益です。

特に，令和６年の改正ポイントである「氏名表記の簡略化」や「裁判所外字の使用抑制」は，デジタル化に向けた裁判所の強い姿勢を反映しています。我々法律家も，これらの変化に即応し，より高度なリーガル・コミュニケーションを追求していく必要があります。

なお，本解説は司法行政文書の書き方（９訂）をベースにしておりますが，個別の事案における文書作成の要否や内容の是非については，関係法令や具体的な通達に基づき，慎重に判断していただくようお願いいたします。

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## 司法修習に関する事務便覧（令和７年３月の司法研修所事務局の文書）の解説（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/02/24/shuushu-jimu-binran-kaisetsu/
Published: 2026-02-24
Modified: 2026-02-24
Category: 司法修習

◯本ブログ記事は，[「司法修習に関する事務便覧」（令和７年３月の司法研修所事務局の文書）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/07/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E7%A0%94%E4%BF%AE%E6%89%80%E3%81%AE%E7%AC%AC%EF%BC%97%EF%BC%98%E6%9C%9F%E5%8F%B8%E6%B3%95%E4%BF%AE%E7%BF%92%E7%94%9F%E3%81%AE%E5%8F%B8%E6%B3%95%E4%BF%AE%E7%BF%92%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E4%BA%8B%E5%8B%99%E4%BE%BF%E8%A6%A7%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%97%E5%B9%B4%EF%BC%93%E6%9C%88%E3%81%AE%E5%8F%B8%E6%B3%95%E7%A0%94%E4%BF%AE%E6%89%80%E4%BA%8B%E5%8B%99%E5%B1%80%E3%81%AE%E6%96%87%E6%9B%B8%EF%BC%89.pdf)についてAIで作成した解説です。
目次



第１　庶務的事務
１　事務年次表の概要
(1)　採用前事務の推移
(2)　採用後事務の推移
(3)　非恒常的な事務及び選択型実務修習

２　実務修習中の諸手続
(1)　司法修習生からの届出事項
(2)　司法修習生からの申請事項
(3)　実務修習に関する報告体制

３　起案及び交付物に関する事務
(1)　裁判起案及び検察一斉起案
(2)　司法修習生に対する貸与物・交付物

第２　教材・資料及び図書関係事務
１　修習教材の取扱い
(1)　修習記録及び一般資料
(2)　司法修習ハンドブック
２　図書資料及び図書館の利用

第３　経理関係事務
１　経理事務の年間計画
２　予算の使途及び支払手続
(1)　諸謝金及び司法修習生旅費
(2)　研修費及び研修委託費

第４　修習専念資金の貸与及び修習給付金の給付
１　修習専念資金の貸与事務
２　修習給付金の給付事務
第１　庶務的事務

１　事務年次表の概要

司法修習生の事務管理は，司法研修所事務局の各係が厳密なスケジュールに基づいて執行しております。第７８期司法修習生に関する事務についても，採用前から修習終了に至るまで，多岐にわたる項目が定義されています。


(1)　採用前事務の推移

採用前の事務は，最高裁判所事務総局人事局（最・人）と司法研修所事務局企画第二課調査係（企二・調）が中心となって進められます。

９月上旬には採用選考要項の周知が行われ，配属庁会において司法修習生指導連絡委員会が開催されます。この段階で，実務修習の順序や開始日の集合場所等が決定され，司法研修所へ報告されます。

１０月下旬から１１月にかけては，採用選考申込の受付とともに，実務修習希望地の調査や身上報告の案内が開始されます。

１月中旬の採用内定通知を経て，２月上旬には配属予定者名簿の送付や教材の発送が行われます。


(2)　採用後事務の推移

３月下旬の採用発令とともに，導入修習が開始されます。この際，司法修習生には辞令書，身分証明書，バッジ，名札等が交付され，宣誓が実施されます。

４月上旬からは第１クールの分野別実務修習が開始され，以後，各クールごとに司法修習生配属表の報告や実務修習日程予定表の送付が地裁及び配属庁会から行われます。

実務修習は第４クールまで継続され，１１月中旬には個別修習プログラムの審査結果等が情報提供されます。


(3)　非恒常的な事務及び選択型実務修習

実務修習期間中には，氏名変更や住所変更といった非恒常的な事務が発生します。これらは「司法修習生の規律等について」（規律通知）に基づき処理されます。

また，選択型実務修習については，企画第二課企画係（企二・企）がプログラムの策定や実施状況の管理を担当します。自己開拓プログラムの審査や，個別修習プログラムの提示などは，各クールの進行に合わせて段階的に行われます。


２　実務修習中の諸手続

司法修習生が実務修習を円滑に継続するためには，適正な届出及び申請手続が不可欠です。


(1)　司法修習生からの届出事項

ア　氏名・住所・本籍の変更

氏名，住所，または本籍に変更が生じた場合，司法修習生は速やかに届出を行う必要があります。特に氏名及び本籍の変更に際しては，戸籍謄本等の証明書類の添付が求められます。

イ　緊急連絡先

携帯電話番号を含む緊急連絡先は，各修習単位の開始時に監督者である配属庁会の長へ届け出る必要があります。


(2)　司法修習生からの申請事項

ア　欠席承認申請

欠席は正当な理由がある場合に限り承認されます。引き続き５日以上の欠席となる場合は，医師の診断書等の疎明資料を添付しなければなりません。

イ　外国旅行の承認申請

実務修習中の外国旅行には事前の承認が必要です。申請は出発日の３週間前までに行う義務があり，旅行期間が複数の修習単位にわたる場合は，先の修習単位の配属庁会が判断を下します。

ウ　兼業等の許可申請

裁判所法及び司法修習生に関する規則に基づき，兼業等は原則として禁止されています。ただし，特別な事情がある場合には，司法研修所長の許可を得るための申請手続を行うことができます。


(3)　実務修習に関する報告体制

配属庁会の長は，各修習単位の終了後，実務修習結果報告書を司法研修所長へ提出します。ここには成績だけでなく，行状や参考事項も記載されます。

また，重大な非違行為や罷免事由に該当する事象が発覚した場合には，直ちに最高裁判所への報告が必要となります。


３　起案及び交付物に関する事務

修習の質を担保するための起案事務及び身分を示す交付物の管理について記述します。


(1)　裁判起案及び検察一斉起案

各地方裁判所では，民事裁判及び刑事裁判の各クールにおいて，即日起案方式の合同修習を実施します。司法研修所教官は問題作成や講評に協力し，地方裁判所は会場確保やカリキュラム編成を担います。検察一斉起案についても，検察庁において同様の体制が敷かれます。


(2)　司法修習生に対する貸与物・交付物

司法修習生には，その身分を証するためのバッジが貸与されます。実務修習中に毀損または紛失した場合は，地方裁判所を通じて再配布の手続が行われます。バッジは考試終了時に回収されるのが原則ですが，身分喪失時には速やかな返却が求められます。





第２　教材・資料及び図書関係事務

１　修習教材の取扱い

司法修習生が使用する教材は，その内容の専門性から厳格な管理がなされています。


(1)　修習記録及び一般資料

ア　修習記録

実在の事件記録を基礎として作成される修習記録は，「秘扱い」として取り扱われます。使用後は全て返却させることが義務付けられています。

イ　一般資料

「民事判決起案の手引」や「検察講義案」などの一般資料は，原則として修習開始までに配布されます。これらは指導担当者の参考に供するため，各配属庁会にも配布されます。


(2)　司法修習ハンドブック

「司法修習ハンドブック」は，修習生活の指針となる重要な資料であり，修習開始までに全員に配布されます。また，指導連絡委員会用としても配布され，指導の参考として活用されます。


２　図書資料及び図書館の利用

司法修習生は，学修を深めるために各種図書館を利用することができます。司法研修所本館図書室のほか，最高裁判所図書館や法務図書館も所定の手続を経て利用可能です。実務修習地においては，各庁会の資料室等の利用について配慮がなされる体制となっています。





第３　経理関係事務

１　経理事務の年間計画

経理事務は，司法研修所経理課経理係（経・経）及び用度係（経・用）が所管します。

１月には経費所要額の調査が行われ，４月には諸謝金，旅費，研修費等の予算が各地方裁判所に示達されます。７月には選択型実務修習に係る調査が実施され，９月に追加の予算示達が行われます。


２　予算の使途及び支払手続

示達された予算は，適正な使途に限定して執行されます。


(1)　諸謝金及び司法修習生旅費

諸謝金は，修習生を対象とした講演会の講師に対する謝礼等に充てられます。支払に際しては，所得税の源泉徴収が厳密に行われます。

司法修習生旅費には，実務修習参加のための招集旅費や，現場検証等に伴う出張旅費が含まれます。なお，司法修習生の旅費における職務の級は「行（一）２級」と定められています。


(2)　研修費及び研修委託費

研修費は，修習生が使用する用紙等の消耗品購入に充てられます。

研修委託費は，弁護士会における弁護実務修習の指導に要する経費を賄うものであり，弁護士会からの請求に基づき地方裁判所が支払手続を行います。





第４　修習専念資金の貸与及び修習給付金の給付

１　修習専念資金の貸与事務

裁判所法第６７条の３に基づく修習専念資金は，希望する司法修習生に対して無利息で貸与されるものです。

１１月上旬から申請の受付が始まり，採用後の４月から毎月中旬に交付が行われます。実務修習期間中の貸与決定通知等の交付事務は，地方裁判所を経由して行われます。また，修習終了に際しては，考試会場において返還明細書の回収が行われるなど，確実な債権管理体制が構築されています。


２　修習給付金の給付事務

裁判所法第６７条の２に基づき，司法修習生には修習給付金が給付されます。これには基本給付金のほか，住居給付金及び移転給付金が含まれます。

採用前の１１月に振込口座の届出を受け，採用後の３月下旬から住居届等の受付・認定が開始されます。基本給付金は一律に支給されますが，住居給付金等は要件を具備した修習生からの届出により個別に認定されます。





びに代えて

本便覧に規定された諸事務は，司法修習という国家的な教育課程を支えるための強固な基盤です。各配属庁会及び関係者の皆様におかれましては，機密保持を徹底しつつ，定められた手続を厳格に執行されるようお願い申し上げます。

本稿の内容について，より詳細な事務手続や提出書類の様式について確認が必要な場合は，司法研修所事務局の各担当係までお問い合わせください。

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## 公証人の任命状況（Markdown形式）（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/02/23/koushounin-ninmei-markdown/
Published: 2026-02-23
Modified: 2026-06-23
Category: 法務省関係

◯本ブログ記事の元データは[「公証人の任命状況（２０１９年５月１日以降）→公証人への任命直前の，元裁判官，元検事等の経歴を記載したもの」](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/09/21/notary-appointment/)です。
２０２６年




所属法務局
任命日
期
氏名
最後の職
退官理由
退官日















東京
2026年6月13日
４５期
山﨑耕史
神戸地検検事正
辞職
2026年4月10日




東京
2026年6月9日
４５期
山田英夫
仙台地検検事正
辞職
2026年4月10日




さいたま
2026年6月2日
４６期
高橋和人
岐阜地検検事正
辞職
2026年4月10日




さいたま
2026年6月1日
４５期
加藤裕
東京高検検事
辞職
2026年4月10日




横浜
2026年6月1日

済田秀治
福岡法務局長
辞職
2026年3月31日




名古屋
2026年6月1日

三善和則
最高検察庁事務局長
辞職
2026年3月31日




福岡
2026年6月1日

正木開志
岡山地方法務局長
辞職
2026年3月31日




東京
2026年5月18日
４３期
[市川太志](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=44256)
前橋家裁所長
依願退官
2026年4月18日



東京
2026年5月6日
４８期
北薗信孝
徳島地検検事正
辞職
2026年4月10日



東京
2026年5月2日
４６期
澁谷博之
福岡地検検事正
辞職
2026年4月10日



東京
2026年5月1日
４３期
青沼潔
札幌高裁刑事部部総括
依願退官
2026年4月1日



前橋
2026年5月1日
４７期
干川亜紀
最高検検事
辞職
2026年3月31日



長野
2026年5月1日

五社浩幸
名古屋区検副検事
辞職
2026年3月31日



静岡
2026年5月1日
４７期
池邊光彦
大阪高検検事
辞職
2026年3月31日



名古屋
2026年5月1日
特任検事
後藤知宏
名古屋高検検事
辞職
2026年3月31日



高松
2026年5月1日
４９期
大久保健司
名古屋高検金沢支部長
辞職
2026年3月31日



さいたま
2026年4月30日
４０期
櫻井佐英
横浜地裁川崎支部民事部部総括
依願退官
2026年3月31日



富山
2026年4月30日
４６期
田中聖浩
津地家裁四日市支部長
依願退官
2026年3月31日



大阪
2026年4月30日
４４期
遠藤俊郎
大阪高裁４民判事
依願退官
2026年3月31日



名古屋
2026年4月27日
４１期
田邊浩典
名古屋地家裁岡崎支部長
依願退官
2026年3月31日



名古屋
2026年4月22日
４８期
金谷和彦
名古屋高裁４民判事
依願退官
2026年3月22日



岡山
2026年3月31日
４２期
井上一成
広島高裁岡山支部長
依願退官
2026年2月28日



横浜
2026年3月30日
４２期
河田泰常
広島高裁第４部部総括（民事）
依願退官
2026年2月28日



金沢
2026年3月30日
４３期
鏑木伸生
東京高検検事
辞職
2025年12月31日



名古屋
2026年3月30日
４４期
加島滋人
岐阜地家裁所長
依願退官
2026年2月28日



東京
2026年3月24日
４５期
坂本佳胤
最高検検事
辞職
2026年3月1日



東京
2026年3月2日
４７期
菱沼洋
最高検検事
辞職
2025年12月10日



東京
2026年2月16日
４５期
野下智之
さいたま地検検事正
辞職
2025年12月10日



横浜
2026年2月1日
４８期
水本和彦
高知地検検事正
辞職
2025年12月10日



東京
2026年1月28日
４２期
梅本圭一郎
東京高裁１２民部総括
依願退官
2025年12月28日



東京
2026年1月26日
４８期
杉山正明
東京地裁立川支部1刑部総括
依願退官
2025年12月26日



名古屋
2026年1月18日
４６期
太田玲子
最高検検事
辞職
2025年12月10日



名古屋
2026年1月5日
４０期
朝日貴浩
名古屋高裁２民部総括
依願退官
2025年11月5日





２０２５年




所属法務局
任命日
期
氏名
最後の職
退官理由
退官日





東京
2025年12月2日
４７期
堀内伸浩
新潟地検検事正
辞職
2025年10月31日



千葉
2025年12月1日
４５期
飯畑勝之
横浜地家裁横須賀支部長
依願退官
2025年11月1日



東京
2025年11月28日
４８期
茂木善樹
鹿児島地検検事正
辞職
2025年7月1日



東京
2025年11月12日
４３期
佐久間健吉
千葉家裁所長
依願退官
2025年10月12日



東京
2025年11月7日
４６期
田中芳樹
東京高裁８民判事
依願退官
2025年10月7日



東京
2025年10月24日
４４期
西森政一
福岡高裁宮崎支部民事部部総括
依願退官
2025年9月12日



横浜
2025年10月14日
４８期
宮地裕美
金沢地検検事正
辞職
2025年7月1日



千葉
2025年10月11日

大宮由紀枝
前橋地方法務局長
辞職
2025年3月31日



仙台
2025年9月8日
４１期
鈴木桂子
仙台高裁２民判事
依願退官
2025年8月8日



京都
2025年9月2日
４７期
宮地佐都季
最高検検事
辞職
2025年7月1日



名古屋
2025年9月2日
４７期
金山陽一
長崎地検検事正
辞職
2025年7月1日



和歌山
2025年9月1日
５０期
川上岳
大阪高検検事
辞職
2025年7月1日



横浜
2025年8月4日
特任検事
秋元豊
最高検検事
辞職
2025年7月1日



さいたま
2025年8月1日
４５期
森田邦郎
金沢地検検事正
辞職
2025年7月1日



千葉
2025年8月1日
３８期
松谷佳樹
広島高裁松江支部長
依願退官
2025年6月2日



横浜
2025年8月1日
４８期
石川さおり
奈良地検検事正
辞職
2025年7月1日



大阪
2025年8月1日
５０期
内田耕平
京都地検刑事部長
辞職
2025年4月1日



京都
2025年8月1日
４３期
橋本都月
大阪高裁１２民判事
依願退官
2025年7月1日



東京
2025年7月31日
４２期
髙宮健二
広島高裁第２部部総括（民事）
依願退官
2025年6月30日



東京
2025年7月23日
４６期
鈴木啓文
弁護士
登録取消
2025年7月22日



那覇
2025年7月2日
-
中里直人
那覇地裁事務局長
辞職
2025年3月31日



盛岡
2025年7月1日
-
工藤俊二
福岡区検副検事
辞職
2025年3月31日



宇都宮
2025年7月1日
-
古谷剛司
仙台法務局長
辞職
2025年3月31日



千葉
2025年7月1日
-
篠原辰夫
広島法務局長
辞職
2025年3月31日



新潟
2025年7月1日
-
片山德征
東京区検総務部長
辞職
2025年3月31日



長野
2025年7月1日
-
三宅義寛
さいたま地方法務局長
辞職
2025年3月31日



長野
2025年7月1日
４４期
秤屋雄一
東京高検検事
辞職
2025年6月1日



名古屋
2025年7月1日
-
宗野有美子
静岡地方法務局長
辞職
2025年3月31日



名古屋
2025年7月1日
-
福島司
仙台法務局民事行政部長
辞職
2025年3月31日



金沢
2025年7月1日
-
谷田部浩
長野地方法務局長
辞職
2025年3月31日



津
2025年7月1日
-
沼田政行
広島法務局民事行政部長
辞職
2025年3月31日



岡山
2025年7月1日
-
中島仁志
山口地方法務局長
辞職
2025年3月31日



山口
2025年7月1日
-
関口正木
宇都宮地方法務局長
辞職
2025年3月31日



山口
2025年7月1日
-
相原茂
高松法務局長
辞職
2025年3月31日



佐賀
2025年7月1日
-
横山紫穂
岡山地方法務局長
辞職
2025年3月31日



長崎
2025年7月1日
-
林健児
熊本地方法務局長
辞職
2025年3月31日



横浜
2025年6月30日
４３期
馬場純夫
東京家裁立川支部家事部部総括
依願退官
2025年5月30日



東京
2025年6月20日
４３期
矢数昌雄
熊本家裁所長
依願退官
2025年5月30日



福岡
2025年6月16日
４２期
岸本寬成
福岡高裁５民判事
定年退官
2025年5月3日



東京
2025年5月26日
４０期
見米正
仙台高裁２民部総括
依願退官
2025年4月26日



東京
2025年5月26日
４５期
木下雅博
最高検検事
辞職
2025年4月17日



東京
2025年5月19日
４３期
保坂直樹
京都地検検事正
辞職
2025年4月17日



横浜
2025年6月1日
-
中村誠
仙台法務局長
辞職
2025年3月31日



岐阜
2025年6月1日
-
蔦啓一郎
長野地方法務局長
辞職
2025年3月31日



神戸
2025年6月1日
-
田中眞理
司法書士
登録取消（推測）
（不明）



京都
2025年5月12日
４５期
古賀栄美
熊本地検検事正
辞職
2025年4月17日



静岡
2025年5月1日
４９期
市原久幸
名古屋高検金沢支部長
辞職
2025年3月31日



静岡
2025年5月1日
４７期
鈴木敏宏
仙台高検公安部長
辞職
2025年3月31日



金沢
2025年5月1日
４６期
髙田浩
名古屋高検検事
辞職
2025年3月31日



広島
2025年5月1日
４７期
田中康裕
広島高検松江支部長
辞職
2025年3月31日



横浜
2025年4月24日
４６期
吉田克久
最高検検事
辞職
2025年3月1日



東京
2025年4月2日
４５期
竹中理比古
最高検検事
辞職
2025年3月1日



札幌
2025年4月1日
５６期
森田祐一
弁護士
登録取消
2025年3月31日



熊本
2025年3月31日
４７期
桂木正樹
鹿児島地裁３民部総括
依願退官
2025年2月28日



名古屋
2025年3月21日
４４期
上杉英司
名古屋高裁２民判事
依願退官
2025年2月21日



東京
2025年3月17日
４３期
長谷川保
千葉地検検事正
辞職
2024年12月10日



神戸
2025年3月12日
４３期
大藪和男
神戸地家裁尼崎支部判事
依願退官
2025年2月12日



東京
2025年2月26日
５９期
梅村嘉久
弁護士
登録取消
2025年2月25日



東京
2025年2月1日
４４期
勝山浩嗣
岡山地検検事正
辞職
2024年12月10日



大阪
2025年1月20日
４６期
花﨑政之
岡山地検検事正
辞職
2024年12月10日



大阪
2025年1月17日
４３期
永幡無二雄
福岡地検検事正
辞職
2024年12月10日



神戸
2025年1月8日
４８期
三宅康弘
京都家裁家事部判事
依願退官
2024年12月7日





２０２４年




所属法務局
任命日
期
氏名
最後の職
退官理由
退官日





千葉
2024年12月26日
３９期
成川洋司
札幌高裁刑事部部総括
定年退官
2024年8月5日



東京
2024年12月5日
４０期
大竹優子
札幌家裁所長
依願退官
2024年11月5日



さいたま
2024年12月2日
４５期
見目明夫
横浜家裁家事第2部部総括
依願退官
2024年11月1日



横浜
2024年12月1日
５５期
谷山哲也
弁護士
登録取消
2024年11月15日



金沢
2024年12月1日
４６期
宮田誠司
仙台高検検事
辞職
2024年11月1日



津
2024年12月1日
４７期
山下裕之
最高検検事
辞職
2024年11月1日



横浜
2024年11月24日
４３期
宮川博行
最高検検事
辞職
2024年7月1日



東京
2024年10月24日
４０期
片山隆夫
長崎地家裁所長
定年退官
2024年8月4日



甲府
2024年9月30日
４５期
澤田潤
最高検検事
辞職
2024年7月1日



札幌
2024年9月9日
４７期
坂本寬
福岡家地裁久留米支部判事
依願退官
2024年8月9日



新潟
2024年9月1日
-
宮城安
さいたま地方法務局長
辞職
2024年3月31日



熊本
2024年9月1日
-
舟川勝美
大阪高検事務局長
辞職
2024年3月31日



神戸
2024年8月2日
４５期
川北哲義
最高検検事
辞職
2024年7月1日



東京
2024年8月1日
４３期
山口英幸
神戸地検検事正
辞職
2024年7月1日



大阪
2024年8月1日
３９期
松井千鶴子
松江地家裁所長
定年退官
2024年6月18日



福岡
2024年8月1日
４６期
古﨑孝司
福岡高検総務部長
辞職
2024年7月1日



大阪
2024年7月24日
４２期
西田隆裕
大津地家裁所長
依願退官
2024年6月28日



東京
2024年7月8日
４１期
八木清文
弁護士
登録取消
2024年7月7日



長野
2024年7月2日
４８期
大澤新一
東京高検検事
辞職
2024年3月31日



盛岡
2024年7月1日
-
黒川琢朗
東京高検事務局長
辞職
2024年3月31日



秋田
2024年7月1日
-
西山悟
釧路地方法務局長
辞職
2024年3月31日



福島
2024年7月1日
-
齊藤照彦
仙台法務局民事行政部長
辞職
2024年3月31日



福島
2024年7月1日
-
長橋範夫
福島地方法務局長
辞職
2024年3月31日



長野
2024年7月1日
-
渡辺英樹
横浜地方法務局長
辞職
2024年3月31日



長野
2024年7月1日
-
福田克則
千葉地方法務局長
辞職
2024年3月31日



名古屋
2024年7月1日
-
伊藤敏治
福岡法務局長
辞職
2024年3月31日



福井
2024年7月1日
-
澤田竜彦
津地方法務局長
辞職
2024年3月31日



神戸
2024年7月1日
-
新宮高明
大阪法務局民事行政部長
辞職
2024年3月31日



高松
2024年7月1日
-
渡辺人志
札幌法務局民事行政部長
辞職
2024年3月31日



松山
2024年7月1日
-
夏見聡
和歌山地方法務局長
辞職
2024年3月31日



松山
2024年7月1日
-
松﨑元彦
松山地方法務局長
辞職
2024年3月31日



大分
2024年7月1日
-
柳川謙二
神戸地方法務局長
辞職
2024年3月31日



大分
2024年7月1日
-
鈴石勝彥
最高検事務局長
辞職
2024年3月31日



鹿児島
2024年7月1日
-
伊藤俊行
大分地方法務局所属の公証人
（所属変更）
2024年3月31日



鹿児島
2024年7月1日
-
豊田英一
熊本地方法務局長
辞職
2024年3月31日



和歌山
2024年6月30日
４７期
金田仁史
福岡高検検事
辞職
2024年3月31日



東京
2024年6月25日
４０期
脇博人
東京高裁１９民部総括
依願退官
2024年5月25日



東京
2024年6月10日
４２期
松本利幸
東京高裁１４民部総括
依願退官
2024年5月10日



東京
2024年6月6日
４１期
林秀行
さいたま地検検事正
辞職
2024年4月15日



神戸
2024年6月3日
特任検事
伊藤伸次
奈良地検検事正
辞職
2024年4月15日



神戸
2024年6月1日
-
江原幸紀
鳥取地方法務局長
辞職
2024年3月31日



大阪
2024年5月31日
５０期
大野直樹
千葉地検検事
辞職
2024年3月31日



大阪
2024年5月31日
４７期
田中宏明
広島高検公安部長
辞職
2024年3月31日



福島
2024年5月1日
４９期
遠藤伸子
東京高検検事
辞職
2024年3月31日



大津
2024年5月1日
４６期
藤本瑞穂
大阪高検検事
辞職
2024年3月31日



千葉
2024年4月5日
４５期
田㞍克已
東京地裁立川支部１刑部総括
依願退官
2024年1月22日



横浜
2024年2月26日
４３期
内堀宏達
東京高裁２０民判事
依願退官
2024年1月26日



さいたま
2024年2月22日
４４期
二宮信吾
さいたま地家裁熊谷支部長
依願退官
2024年1月22日



東京
2024年2月5日
３８期
岩坪朗彦
水戸家裁所長
依願退官
2024年1月5日



大阪
2024年2月5日
３８期
西井和徒
広島高裁第３部部総括（民事）
依願退官
2024年1月5日



宇都宮
2024年2月3日
４４期
和久本圭介
東京高検検事
辞職
2023年12月31日



横浜
2024年1月29日
４５期
中嶋功
東京高裁２１民判事
依願退官
2023年12月29日



大阪
2024年1月4日
４７期
鈴木陽一郎
大阪高裁１３民判事
依願退官
2023年12月1日





２０２３年




所属法務局
任命日
期
氏名
最後の職
退官理由
退官日





東京
2023年12月28日
４３期
池下朗
横浜家地裁川崎支部判事
依願退官
2023年11月28日



大阪
2023年12月14日
４０期
冨田一彦
大阪高裁７民部総括
依願退官
2023年11月14日



那覇
2023年12月1日
４６期
植村幹男
さいたま地家裁川越支部判事
依願退官
2023年11月7日



大阪
2023年10月26日
４０期
宮武康
神戸地裁尼崎支部２民部総括
依願退官
2023年3月31日



神戸
2023年10月22日
４６期
藤川浩司
広島高検公安部長
辞職
2023年6月30日



津
2023年10月18日
４５期
神田浩行
名古屋高検金沢支部長
辞職
2023年8月31日



京都
2023年10月14日
４５期
馬場浩一
秋田地検検事正
辞職
2023年7月14日



横浜
2023年10月12日
４６期
築雅子
福井地検検事正
辞職
2023年7月14日



東京
2023年9月11日
４１期
千葉和則
大阪高裁９民部総括
依願退官
2023年8月11日



東京
2023年9月6日
４１期
吉田誠治
最高検察庁公判部長
辞職
2023年7月14日



東京
2023年9月1日
４２期
高橋久志
福岡地検検事正
辞職
2023年7月14日



千葉
2023年9月1日
-
岩田伸雅
東京高検事務局長
辞職
2023年3月31日



宮崎
2023年9月1日
-
池田哲郎
大分地方法務局長
辞職
2023年3月31日



宇都宮
2023年8月2日
３９期
石原誠二
横浜地方法務局所属の公証人
（所属変更）
-



横浜
2023年8月2日
４７期
眞田寿彦
宮崎地検検事正
辞職
2023年6月30日



札幌
2023年8月1日
４７期
藏重有紀
名古屋高検検事
辞職
2023年6月30日



さいたま
2023年8月1日
４５期
吉野通洋
名古屋高検総務部長
辞職
2023年6月30日



富山
2023年8月1日
４９期
小島直久
東京高検検事
辞職
2023年6月30日



岐阜
2023年8月1日
４７期
加藤直人
名古屋高検検事
辞職
2023年6月30日



福岡
2023年8月1日
５５期
熊谷靖夫
弁護士
登録取消
-



東京
2023年7月22日
４１期
宇川春彦
京都地検検事正
辞職
2023年4月10日



福岡
2023年7月18日
４３期
中牟田博章
福岡高裁２刑判事
依願退官
2023年6月18日



名古屋
2023年7月10日
４２期
池田信彦
名古屋地家裁一宮支部長
依願退官
2023年6月10日



釧路
2023年7月1日
-
小笠原修
福島地方法務局長
辞職
2023年3月31日



青森
2023年7月1日
-
山家史朗
大阪法務局総務部長
辞職
2023年3月31日



水戸
2023年7月1日
-
菅原武志
仙台法務局長
辞職
2023年3月31日



前橋
2023年7月1日
-
綿谷修
さいたま地方法務局長
辞職
2023年3月31日



さいたま
2023年7月1日
-
大手昭宏
福岡法務局長
辞職
2023年3月31日



千葉
2023年7月1日
-
大西忠広
最高検事務局長
辞職
2023年3月31日



横浜
2023年7月1日
４２期
小池晴彦
千葉家地裁判事
依願退官
2023年6月1日



新潟
2023年7月1日
-
星野辰守
千葉地方法務局長
辞職
2023年3月31日



富山
2023年7月1日
-
草山哲明
東京区検総務部長
辞職
2023年3月31日



岐阜
2023年7月1日
-
坂野恵美
広島法務局民事行政部長
辞職
2023年3月31日



津
2023年7月1日
-
羽田野和孝
福岡法務局民事行政部長
辞職
2023年3月31日



山口
2023年7月1日
-
中山浩行
松江地方法務局長
辞職
2023年3月31日



山口
2023年7月1日
-
永瀨忠
岡山地方法務局長
辞職
2023年3月31日



松山
2023年7月1日
-
髙丸雅幸
高知地方法務局長
辞職
2023年3月31日



長崎
2023年7月1日
-
樋口祐子
佐賀地方法務局長
辞職
2023年3月31日



鹿児島
2023年7月1日
-
川野達哉
熊本地方法務局長
辞職
2023年3月31日



東京
2023年6月8日
４６期
佐藤重憲
東京地裁立川支部２民部総括
依願退官
2023年5月8日



大阪
2023年6月5日
４６期
織田武士
青森地検検事正
辞職
2023年4月10日



新潟
2023年6月1日
４６期
大串雅里
最高検検事
辞職
2023年4月10日



名古屋
2023年5月8日
４１期
河瀬由美子
名古屋地検検事正
辞職
2023年4月10日



東京
2023年5月1日
４４期
中澤康夫
最高検検事
辞職
2023年4月10日



奈良
2023年5月1日
４４期
竹中ゆかり
広島高検岡山支部長
辞職
2023年3月31日



高知
2023年5月1日
-
保田英志
大阪区検副検事
定年退官
2022年10月12日



高知
2023年5月1日
特任検事
大西聡
高松地検検事
辞職
2023年3月31日



鹿児島
2023年5月1日
特任検事
中澤智
東京地検検事
辞職
2023年3月31日



東京
2023年4月10日
４５期
鈴木博
東京高裁２４民判事
依願退官
2023年3月10日



水戸
2023年4月3日
４３期
岡野典章
東京高裁８民判事
依願退官
2023年3月3日



仙台
2023年4月1日
３８期
山口均
横浜地裁川崎支部民事部部総括
依願退官
2023年3月1日



福岡
2023年3月31日
４１期
向野剛
長崎地家裁佐世保支部長
依願退官
2023年2月28日



福岡
2023年3月6日
３８期
高橋亮介
福岡高裁宮崎支部長
依願退官
2023年2月6日



東京
2023年3月1日
３８期
鈴木義仁
弁護士
登録取消
2023年2月28日



静岡
2023年3月1日
４６期
島村浩昭
高松高検検事
辞職
2022年12月31日



和歌山
2023年3月1日
-
坂口英雄
大阪区検副検事
定年退官
2022年1月14日



新潟
2023年2月24日
４９期
渡邉雅則
東京高検検事
辞職
2022年12月31日



大阪
2023年2月18日
４６期
北佳子
徳島地検検事正
辞職
2023年1月10日



名古屋
2023年2月1日
４４期
石崎功二
熊本地検検事正
辞職
2022年12月23日



東京
2023年1月25日
４１期
山西宏紀
高松地検検事正
辞職
2022年12月23日



東京
2023年1月4日
４５期
河村俊哉
東京地裁立川支部２刑部総括
依願退官
2022年12月4日





２０２２年




所属法務局
任命日
期
氏名
最後の職
退官理由
退官日





横浜
2022年12月15日
４４期
安藤範樹
千葉地裁２刑部総括
依願退官
2022年11月15日



東京
2022年12月2日
４１期
岩山伸二
神戸地検検事正
辞職
2022年11月1日



津
2022年11月30日
４３期
緒方淳
大阪高検検事
辞職
2022年6月30日



東京
2022年11月14日
３７期
矢尾渉
東京高裁１７民部総括
依願退官
2022年10月14日



さいたま
2022年11月10日
４７期
上野暁
東京高検検事
辞職
2022年6月30日



静岡
2022年11月1日

中村雅人
名古屋法務局民事行政部長
辞職
2022年3月31日



さいたま
2022年10月26日
５６期
若林美賀子
大阪高検検事
辞職
2022年6月30日



東京
2022年10月21日
３８期
大久保正道
長崎地家裁所長
依願退官
2022年9月21日



大阪
2022年10月19日
４３期
恒川由理子
札幌地検検事正
辞職
2022年6月24日



津
2022年10月1日

奥田哲也
金沢地方法務局所属の公証人
辞職（元神戸地方法務局長）
2022年8月1日



神戸
2022年9月26日
３７期
大西忠重
大阪高裁４民判事
依願退官
2022年8月26日



東京
2022年9月22日
３６期
鬼澤友直
横浜家裁所長
依願退官
2022年8月22日



千葉
2022年9月1日
４６期
和田澄男
函館地検検事正
辞職
2022年6月24日



甲府
2022年9月1日

亀田雅子
東京法務局人権擁護部長
辞職
2022年3月31日



岡山
2022年9月1日

久保井浩美
大阪法務局総務部長
辞職
2022年3月31日



横浜
2022年8月15日
４５期
景山太郎
東京高裁１２刑判事
依願退官
2022年7月15日



仙台
2022年8月10日
４４期
小沢正明
金沢地検検事正
辞職
2022年6月24日



さいたま
2022年8月2日
４２期
鈴木裕治
名古屋法務局長
辞職
2022年7月1日



札幌
2022年8月1日
４８期
野口幹夫
弁護士
登録取消
2022年7月31日



山形
2022年8月1日
４９期
小泉敏彦
新潟地検次席検事
辞職
2022年7月1日



金沢
2022年8月1日

太田孝治
岐阜地方法務局長
辞職
2022年3月31日



広島
2022年8月1日
４０期
曳野久男
広島地家裁福山支部長
依願退官
2022年7月1日



福岡
2022年8月1日
４４期
大久保和征
最高検検事
辞職
2022年6月24日



横浜
2022年7月30日
４１期
福島弘
名古屋高検金沢支部長
辞職
2022年3月31日



東京
2022年7月12日

千原正敬
国立国会図書館調査及び立法考査局行政法務調査室専門調査員（主任）
辞職
2022年3月31日



横浜
2022年7月2日
特任検事
市川祐一
福岡地検交通部長
辞職
2022年3月31日



札幌
2022年7月1日

加川義徳
札幌法務局民事行政部長
辞職
2022年3月31日



函館
2022年7月1日

冨澤清治
札幌法務局長
辞職
2022年3月31日



仙台
2022年7月1日

槇二葉
仙台法務局民事行政部長
辞職
2022年3月31日



盛岡
2022年7月1日

降籏元
千葉地方法務局長
辞職
2022年3月31日



福島
2022年7月1日

三村篤
さいたま地方法務局長
辞職
2022年3月31日



東京
2022年7月1日
４２期
木村匡良
岡山地検検事正
辞職
2022年4月11日



宇都宮
2022年7月1日

岩坂敏光
大阪高検事務局長
定年退職
2022年3月31日



前橋
2022年7月1日

大谷勝好
高松法務局民事行政部長
辞職
2022年3月31日



前橋
2022年7月1日

中山敏之
最高検察庁事務局長
定年退職
2022年3月31日



千葉
2022年7月1日

大橋光典
福岡法務局長
辞職
2022年3月31日



新潟
2022年7月1日

東方良司
神戸地方法務局長
辞職
2022年3月31日



長野
2022年7月1日

髙澤弘幸
東京高検事務局長
定年退職
2022年3月31日



静岡
2022年7月1日

岩崎琢治
仙台法務局長
辞職
2022年3月31日



大阪
2022年7月1日

數原裕一
広島法務局長
辞職
2022年3月31日



大阪
2022年7月1日
４３期
金木秀文
福井地検検事正
辞職
2022年4月11日



広島
2022年7月1日

宮本典幸
和歌山地方法務局長
辞職
2022年3月31日



福岡
2022年7月1日

吉田光宏
大分地方法務局長
辞職
2022年3月31日



東京
2022年6月8日
４３期
古谷伸彦
長野地検検事正
辞職
2022年4月11日



東京
2022年6月6日
４２期
今岡健
東京地裁立川支部３民部総括
依願退官
2022年5月6日



神戸
2022年6月1日
４８期
青木裕史
神戸地検交通部長
辞職
2022年3月31日



徳島
2022年6月1日
特任検事
横田英剛
高松地検検事
辞職
2022年3月31日



松山
2022年6月1日
４５期
玉井秀範
大阪高検検事
辞職
2022年3月31日



福岡
2022年6月1日
４０期
秋山実
京都地検検事正
辞職
2022年4月11日



札幌
2022年6月1日
特任検事
岡田博之
盛岡地検検事正
辞職
2022年4月11日



東京
2022年5月10日
４４期
白石葉子
大阪高検検事
辞職
2022年3月31日



東京
2022年5月10日
４２期
白木功
最高検検事
辞職
2022年4月11日



広島
2022年5月1日

岩崎正彦
広島家裁事務局長
辞職
2022年3月31日



熊本
2022年4月30日
４５期
武野康代
福岡家地裁小倉支部判事
依願退官
2022年3月30日



札幌
2022年4月1日
４０期
村野裕二
福井地家裁所長
依願退官
2022年3月1日



東京
2022年4月1日
３７期
今井攻
東京家裁立川支部家事部部総括
依願退官
2022年3月1日



横浜
2022年4月1日
３９期
金子直史
広島高裁第２部部総括（民事）
依願退官
2022年3月1日



東京
2022年3月15日
４１期
石橋俊一
千葉地家裁松戸支部長
依願退官
2022年2月10日



東京
2022年3月4日
４１期
高木順子
釧路地家裁所長
依願退官
2022年2月4日



名古屋
2022年2月14日
４０期
坪井宣幸
名古屋地家裁一宮支部長
依願退官
2022年1月14日



東京
2022年1月31日
３６期
多和田隆史
前橋家裁所長
依願退官
2021年12月31日



東京
2022年1月12日
４３期
吉田久
熊本地検検事正
辞職
2021年11月1日



大阪
2022年1月6日
３９期
廣上克洋
神戸地検検事正
辞職
2021年11月1日



横浜
2022年1月4日
３８期
飯塚宏
横浜地裁川崎支部民事部部総括
依願退官
2021年12月4日





２０２１年




所属法務局
任命日
期
氏名
最後の職
退官理由
退官日





東京
2021年12月24日
４０期
本間健裕
仙台高裁３民部総括
依願退官
2021年11月24日



東京
2021年12月24日
３９期
金子武志
札幌高裁刑事部部総括
依願退官
2021年11月24日



山形
2021年12月15日
-
篠原睦
札幌法務局民事行政部長
辞職
2011年3月31日



東京
2021年12月1日
４２期
佐藤美由紀
高松地検検事正
辞職
2021年11月1日



東京
2021年11月30日
４２期
廣田泰士
東京高裁９民判事
依願退官
2021年9月15日



大阪
2021年11月30日
３８期
髙橋善久
大阪地家裁岸和田支部長
依願退官
2021年10月30日



東京
2021年11月15日
３９期
青木晋
佐賀地家裁所長
依願退官
2021年10月15日



横浜
2021年11月4日
４３期
山本幸博
最高検検事
辞職
2021年7月16日



水戸
2021年11月1日
-
堀恩惠
広島法務局長
辞職
2021年3月31日



静岡
2021年11月1日
特任検事
植木裕
東京地検検事
辞職
2021年7月16日



名古屋
2021年11月1日
-
江崎孝司
東京高検事務局長
定年退職
2021年3月31日



名古屋
2021年11月1日
特任検事
神谷哲夫
名古屋高検総務部長
辞職
2021年7月16日



東京
2021年10月25日
３５期
古久保正人
名古屋高裁４民部総括
依願退官
2021年9月25日



奈良
2021年10月25日
４１期
野路正典
京都家裁少年部判事
依願退官
2021年9月25日



東京
2021年9月28日
３７期
廣谷章雄
東京高裁９民部総括
依願退官
2021年8月29日



名古屋
2021年9月28日
４１期
榊原信次
名古屋高裁３民判事
依願退官
2021年8月28日



東京
2021年9月7日
３８期
田中寿生
岡山家裁所長
依願退官
2021年8月7日



山形
2021年9月1日
-
中野亨
山形地方法務局長
辞職
2021年3月31日



千葉
2021年9月1日
-
岩本尚文
横浜地方法務局長
辞職
2021年3月31日



仙台
2021年8月12日
４７期
金沢和憲
東京高検検事
辞職
2021年7月16日



東京
2021年8月10日
３７期
北村篤
横浜地検検事正
辞職
2021年7月16日



東京
2021年8月10日
４２期
植村誠
金沢地検検事正
辞職
2021年7月16日



大阪
2021年7月31日
４０期
浅見健次郎
大阪高裁3刑判事
依願退官
2021年6月30日



前橋
2021年7月31日
-
鈴木朗
静岡地方法務局長
辞職
2021年3月31日



旭川
2021年7月1日
-
小田切学
大阪法務局人権擁護部長
辞職
2021年3月31日



仙台
2021年7月1日
-
松田淳一
札幌法務局民事行政部長
辞職
2021年3月31日



水戸
2021年7月1日
-
鈴木和男
千葉地方法務局長
辞職
2021年3月31日



さいたま
2021年7月1日
-
田邉隆文
最高検察庁事務局長
定年退職
2021年3月31日



さいたま
2021年7月1日
特任検事
内田俊彦
さいたま地検熊谷支部長
辞職
2021年3月31日



京都
2021年7月1日
-
林淳史
大阪法務局総務部長
辞職
2021年3月31日



京都
2021年7月1日
-
梶木新一
鹿児島地方法務局長
辞職
2021年3月31日



神戸
2021年7月1日
-
石打正己
神戸地方法務局長
辞職
2021年3月31日



神戸
2021年7月1日
-
阿部精治
佐賀地方法務局長
辞職
2021年3月31日



福岡
2021年7月1日
-
西江昭博
福岡法務局長
辞職
2021年3月31日



福岡
2021年7月1日
-
福嶋斉
東京区検総務部長
辞職
2021年3月31日



宮崎
2021年7月1日
-
久保朝則
熊本法務局長
辞職
2021年3月31日



横浜
2021年6月25日
４３期
藤井俊郎
東京高裁８刑判事
依願退官
2021年5月25日



横浜
2021年5月1日
４３期
前澤康彦
東京高検検事
辞職
2021年3月31日



大阪
2021年5月1日
４０期
森岡孝介
大阪高裁４刑判事
依願退官
2021年3月31日



松山
2021年5月1日
４７期
戸塚一夫
広島高検検事
辞職
2021年3月31日



福岡
2021年5月1日
４７期
長田守弘
福岡高検総務部長
辞職
2021年3月31日



熊本
2021年5月1日
４７期
植田浩行
福岡高検検事
辞職
2021年3月31日



東京
2021年4月21日
３６期
渡邉弘
横浜地家裁相模原支部長
依願退官
2021年3月31日



大阪
2021年4月1日
３５期
岩倉広修
大阪高裁3刑部総括
依願退官
2021年3月1日



東京
2021年3月30日
４０期
上田哲
仙台高裁３民部総括
依願退官
2021年2月28日



福岡
2021年3月30日
３７期
齊木教朗
函館地家裁所長
依願退官
2021年2月28日



東京
2021年3月30日
４２期
佐々木信俊
福岡家地裁小倉支部判事
依願退官
2021年2月28日



東京
2021年3月31日
３６期
加藤朋寛
京都地検検事正
辞職
2018年2月26日



東京
2021年3月2日
４４期
森隆志
函館地検検事正
辞職
2021年1月22日



岡山
2021年3月1日
４４期
野口勝久
大阪高検検事
辞職
2021年1月22日



宮崎
2021年3月1日
４３期
北野彰
福岡高検宮崎支部長
辞職
2021年1月22日



神戸
2021年2月24日
３９期
高橋文清
福岡高裁宮崎支部長
依願退官
2021年1月24日



東京
2021年2月26日
４４期
高橋孝一
高知地検検事正
辞職
2021年1月22日



東京
2021年2月22日
４１期
西谷隆
水戸地検検事正
辞職
2021年1月22日



大阪
2021年2月22日
４１期
矢本忠嗣
岡山地検検事正
辞職
2021年1月22日



大阪
2021年2月22日
４０期
吉池浩嗣
長崎地検検事正
辞職
2021年1月22日



大阪
2021年2月22日
４３期
岡俊介
鳥取地検検事正
辞職
2021年1月22日



大阪
2021年2月22日
４３期
北英知
東京高検検事
辞職
2021年1月22日



福岡
2021年2月22日
４７期
森正史
東京高検検事
辞職
2021年1月22日



福岡
2021年2月22日
４７期
横山繁夫
神戸地検交通部長
辞職
2021年1月22日



東京
2021年2月17日
４１期
廣瀬勝重
最高検検事
辞職
2021年1月22日



山口
2021年2月1日
-
直江啓司
東京高検事務局長
辞職
2020年3月31日



京都
2021年1月22日
３９期
橋本一
広島高裁岡山支部長
依願退官
2020年12月22日



横浜
2021年1月19日
４２期
一木文智
東京地裁立川支部２民部総括
依願退官
2020年12月19日



東京
2021年1月6日
４３期
尾崎寛生
釧路地検検事正
辞職
2020年7月14日





２０２０年




所属法務局
任命日
期
氏名
最後の職
退官理由
退官日





東京
2020年12月16日
３６期
阿部正幸
福岡高裁３民部総括
依願退官
2020年11月16日



仙台
2020年12月11日
３６期
潮見直之
仙台高裁秋田支部長
依願退官
2020年11月11日



神戸
2020年12月1日
-
須藤義明
札幌法務局長
辞職
2020年3月31日



山口
2020年12月1日
-
新井浩司
新潟地方法務局長
辞職
2020年3月31日



那覇
2020年12月1日
４４期
渡口鶇
東京高検検事
辞職
2020年11月1日



大阪
2020年11月30日
４４期
井田宏
大阪地裁堺支部２民部総括
依願退官
2020年10月30日



津
2020年11月1日
副検事
土性敦
津区検副検事
定年退職
2020年3月29日



福島
2020年11月2日
-
三橋豊
横浜地方法務局長
辞職
2020年3月31日



福島
2020年11月2日
-
田沼浩
司法書士
登録取消
2020年9月15日



東京
2020年10月10日
４２期
西村尚芳
高松地検検事正
辞職
2020年9月14日



千葉
2020年10月10日
４４期
高橋真
青森地検検事正
辞職
2020年9月14日



京都
2020年10月10日
４２期
早川幸延
福島地検検事正
辞職
2020年9月14日



大阪
2020年10月10日
４２期
木村泰昌
熊本地検検事正
辞職
2020年7月14日



静岡
2020年9月14日
４２期
梶智紀
横浜地家裁横須賀支部判事
依願退官
2020年8月14日



広島
2020年8月31日
３６期
太田雅也
広島地家裁福山支部長
依願退官
2020年7月31日



さいたま
2020年8月14日
３８期
野口忠彦
千葉地家裁佐倉支部長
依願退官
2020年7月14日



水戸
2020年8月8日
４６期
石原直弥
横浜家裁家事第２部判事
依願退官
2020年7月8日



東京
2020年8月1日
３９期
花沢剛男
弁護士
登録取消
2020年7月31日



横浜
2020年8月1日
４４期
岩崎吉明
最高検検事
辞職
2020年7月14日



千葉
2020年8月1日
-
伊藤武志
福岡法務局長
辞職
2020年3月31日



甲府
2020年8月1日
４７期
藤井理
横浜地検検事
辞職
2020年7月10日



大阪
2020年8月1日
４５期
安達玄
大阪家裁家事第１部判事
依願退官
2020年7月1日



大津
2020年8月1日
４４期
宮本健志
大阪高検検事
辞職
2020年7月10日



長崎
2020年8月1日
-
森一朋
熊本地方法務局長
辞職
2020年3月31日



鹿児島
2020年8月1日
-
馬場潤
鹿児島地方法務局長
辞職
2020年3月31日



釧路
2020年8月1日
-
高橋誠
福島地方法務局長
辞職
2020年3月31日



東京
2020年7月31日
４０期
大図明
前橋地検検事正
辞職
2020年7月14日



さいたま
2020年7月31日
４０期
杉本秀敏
東京高検検事
辞職
2020年7月10日



高松
2020年7月31日
４１期
河合文江
千葉地検八日市場支部長
辞職
2020年3月31日



前橋
2020年7月1日
-
中崎俊彦
高松法務局長
辞職
2020年3月31日



長野
2020年7月1日
-
岡田治彦
さいたま地方法務局長
辞職
2020年3月31日



大津
2020年7月1日
-
坂本淳
大阪高検事務局長
定年退職
2020年3月31日



名古屋
2020年7月1日
-
北條潔
最高検事務局長
辞職
2020年3月31日



津
2020年7月1日
-
秋山二郎
京都地方法務局長
辞職
2020年3月31日



岐阜
2020年7月1日
４５期
松山佳弘
広島高検検事
辞職
2020年3月31日



岐阜
2020年7月1日
-
朝山泰秀
長野地方法務局長
辞職
2020年3月31日



広島
2020年7月1日
-
高見鈴子
高松法務局民事行政部長
辞職
2020年3月31日



福島
2020年7月1日
-
佐藤浩雄
仙台法務局民事行政部長
辞職
2020年3月31日



盛岡
2020年7月1日
-
殿井憲一
東京区検総務部長
定年退職
2019年11月2日



青森
2020年7月1日
-
小山浩幸
千葉地方法務局長
辞職
2020年3月31日



札幌
2020年7月1日
-
阿部俊彦
札幌法務局民事行政部長
辞職
2020年3月31日



松山
2020年7月1日
-
川本浩二
岡山地方法務局長
辞職
2020年3月31日



和歌山
2020年6月17日
４０期
村田龍平
大阪家地裁岸和田支部判事
依願退官
2020年5月17日



熊本
2020年6月1日
４４期
内田武志
大阪高検検事
辞職
2020年3月31日



福岡
2020年5月22日
４７期
中野彰博
広島高検検事
辞職
2020年4月30日



東京
2020年5月12日
３７期
堀嗣亜貴
福岡地検検事正
辞職
2020年1月9日



さいたま
2020年5月8日
特任検事
米重哲男
横浜地検横須賀支部長
辞職
2020年3月31日



名古屋
2020年5月8日
４０期
小栗健一
東京高検検事
辞職
2020年3月31日



仙台
2020年5月8日
４６期
菅野俊明
東京高検検事
辞職
2020年3月31日



松山
2020年5月8日
４８期
福田直俊
松江地検浜田支部長
辞職
2020年3月31日



横浜
2020年5月7日
３６期
多見谷寿郎
津地家裁所長
依願退官
2020年4月7日



神戸
2020年5月1日
４２期
釜元修
神戸家裁家事部判事
依願退官
2020年3月31日



横浜
2020年4月20日
４１期
関一穂
最高検検事
辞職
2020年3月31日



東京
2020年4月10日
３６期
松並重雄
名古屋高裁２民部総括
依願退官
2020年3月10日



宇都宮
2020年4月1日
-
野崎昌利
高松法務局長
辞職
2016年3月31日



横浜
2020年3月27日
４１期
秋山仁美
最高検検事
辞職
2020年2月28日



東京
2020年3月1日
３９期
芦澤政治
東京高裁８刑部総括
依願退官
2020年1月31日



水戸
2020年3月1日
-
桂大輔
東京高検事務局長
定年退職
2019年3月31日



東京
2020年2月1日
４１期
伊藤靖子
弁護士（元横浜地裁判事補）
登録取消
2019年12月10日



東京
2020年1月30日
４０期
阿部浩巳
東京高裁１０刑判事
依願退官
2019年12月30日





２０１９年




所属法務局
任命日
期
氏名
最後の職
退官理由
退官日





東京
2019年12月1日
３３期
高橋徹
名古屋高裁２刑部総括
依願退官
2019年11月1日



松江
2019年12月1日
-
山口博之
最高検察庁事務局長
定年退職
2019年3月31日



東京
2019年11月29日
４０期
畑野隆二
岡山地検検事正
辞職
2019年11月8日



東京
2019年11月29日
４１期
関隆男
新潟地検検事正
辞職
2019年11月8日



東京
2019年11月29日
４３期
互敦史
徳島地検検事正
辞職
2019年11月8日



東京
2019年11月29日
４３期
森脇尚史
金沢地検検事正
辞職
2019年11月8日



京都
2019年11月13日
４２期
齋木稔久
大阪家裁家事第２部部総括
依願退官
2019年9月30日



さいたま
2019年11月1日
-
鎌倉克彦
福岡法務局長
辞職
2019年3月31日



神戸
2019年10月15日
３９期
河田充規
大阪高裁１２民判事
依願退官
2019年9月15日



さいたま
2019年10月1日
４２期
佐藤光代
松江地検検事正
辞職
2019年9月11日



広島
2019年10月1日
４０期
仁田良行
長崎地検検事正
辞職
2019年9月11日



名古屋
2019年9月17日
３９期
戸田彰子
名古屋地家裁一宮支部長
依願退官
2019年8月17日



横浜
2019年9月1日
-
醍醐邦治
広島法務局長
辞職
2019年3月31日



東京
2019年8月30日
３５期
萩原秀紀
東京高裁１６民部総括
依願退官
2019年7月16日



東京
2019年8月29日
３９期
千田恵介
高松地検検事正
辞職
2019年7月16日



東京
2019年8月19日
４０期
小澤正義
札幌地検検事正
辞職
2019年7月16日



静岡
2019年8月19日
４５期
山根薫
東京高検検事
辞職
2019年7月16日



熊本
2019年8月19日
４８期
橋本修明
福岡地検公判部長
辞職
2019年3月31日



東京
2019年8月1日
３７期
杉山治樹
神戸地検検事正
辞職
2019年7月16日



東京
2019年8月1日
４０期
阪井博
宇都宮地検検事正
辞職
2019年7月16日



大阪
2019年8月1日
４０期
原島肇
岐阜地検検事正
辞職
2019年7月16日



名古屋
2019年8月1日
-
境野智子
さいたま地方法務局長
辞職
2019年3月31日



神戸
2019年7月11日
３４期
松本清隆
広島高裁岡山支部長
依願退官
2019年6月11日



東京
2019年7月1日
３６期
黒津英明
東京高裁４民判事
依願退官
2019年6月1日



さいたま
2019年7月1日
-
小山健治
広島法務局民事行政部長
辞職
2019年3月31日



千葉
2019年7月1日
-
石山順一
高松法務局長
辞職
2019年3月31日



前橋
2019年7月1日
-
堀内龍也
大阪法務局総務部長
辞職
2019年3月31日



大津
2019年7月1日
-
阿野純秀
神戸地方法務局長
辞職
2019年3月31日



津
2019年7月1日
-
安田錦治郎
札幌法務局民事行政部長
辞職
2016年3月31日



岐阜
2019年7月1日
-
泉代洋一
名古屋法務局民事行政部長
辞職
2019年3月31日



福井
2019年7月1日
-
丸尾秀一
岡山地方法務局長
辞職
2019年3月31日



広島
2019年7月1日
-
石本仁
福岡法務局民事行政部長
辞職
2019年3月31日



大分
2019年7月1日
-
土師実千秋
熊本地方法務局長
辞職
2019年3月31日



釧路
2019年7月1日
-
本田法夫
長野地方法務局長
辞職
2019年3月31日



東京
2019年6月24日
３２期
池田光宏
大阪高裁７民部総括
依願退官
2019年5月24日



千葉
2019年6月10日
３５期
小川浩
仙台高裁１民部総括
依願退官
2019年5月10日



横浜
2019年6月6日
３８期
峯俊之
甲府地裁民事部部総括
依願退官
2019年4月15日



名古屋
2019年6月2日
４３期
森川誠一郎
名古屋高検金沢支部長
辞職
2019年3月31日



静岡
2019年6月1日
-
森田久弘
大阪高検事務局長
定年退職
2019年3月31日



長野
2019年6月1日
４６期
福光洋子
横浜地検川崎支部検事
辞職
2019年3月31日



和歌山
2019年6月1日
-
山岡徳光
松山地方法務局長
辞職
2019年3月31日



鹿児島
2019年6月1日
特任検事
古賀康之
福岡地検小倉支部検事
辞職
2019年3月31日



仙台
2019年6月1日
-
戸津利彦
仙台法務局民事行政部長
辞職
2019年3月31日



徳島
2019年6月1日
特任検事
濱野昌弘
さいたま地検交通部長
辞職
2019年3月31日



東京
2019年5月7日
３７期
山下隆志
広島地検検事正
辞職
2019年4月17日



静岡
2019年5月2日
４５期
名倉俊一
東京高検検事
辞職
2019年3月31日



静岡
2019年5月1日
４５期
伊藤秀道
東京高検検事
辞職
2019年3月31日



福井
2019年5月1日
４４期
内田匡厚
仙台高検総務部長
辞職
2019年3月31日



秋田
2019年5月1日
特任検事
大和谷敦
横浜地検横須賀支部長
辞職
2019年3月31日



青森
2019年5月1日
４６期
中川一人
札幌高検検事
辞職
2019年3月31日



札幌
2019年5月1日
３３期
竹内純一
札幌高裁３民部総括
依願退官
2019年3月31日





&nbsp;

&nbsp;

---

## 司法研修所の教官担当表（Markdown形式）（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/02/23/kyoukan-tantouhyou-markdown/
Published: 2026-02-23
Modified: 2026-02-23
Category: その他の裁判官人事

◯本ブログ記事は，人工知能の学習データとするためにAIを使ってMarkdown形式で作成したものである点で間違いを含む可能性がありますから，正確な氏名等はリンク先の名簿で確認してください。

＊　[「司法研修所の教官組別表，教官担当表及び教官名簿」](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/10/20/kyoukan-meibo/)，及び[「司法修習の場所とクラスの対応関係（６７期以降）」](https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/08/08/shuushuuchi-class/)も参照してください。
[第７８期教官担当表（令和７年８月５日現在）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/02/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E7%A0%94%E4%BF%AE%E6%89%80%E3%81%AE%E7%AC%AC%EF%BC%97%EF%BC%98%E6%9C%9F%E6%95%99%E5%AE%98%E6%8B%85%E5%BD%93%E8%A1%A8%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%97%E5%B9%B4%EF%BC%98%E6%9C%88%EF%BC%95%E6%97%A5%EF%BC%89.pdf)




班
組
修習地
民裁 教官名
期
刑裁 教官名
期
検察 教官名
期
民弁 教官名
期
刑弁 教官名
期





B班
1
札幌・函館・旭川・釧路
毛利 友哉
58
志田 健太郎
新61
福士 寿子
59
豊泉 美穂子
57
渡邊 阿武呂
新65



B班
2
仙台・盛岡・秋田・青森
佐藤 しほり
新60
馬場 崇
59
亦野 誠二
新61
植松 祐二
53
森本 憲司郎
新62



B班
3
水戸・宇都宮・福島・山形
森川 さつき
56
向井 亜紀子
55
庄野 啓子
新63
伊東 亜矢子
55
寺崎 裕史
新61



B班
4
前橋・長野・新潟・富山
佐伯 良子
57
福嶋 一訓
58
原島 一郎
新61
太田 晃弘
57
前田 領
旧60



B班
5
名古屋イ・津・岐阜
平野 佑子
59
菱川 孝之
旧61
植松 秀治
59
鐘ヶ江 洋祐
53
佐藤 健太
新61



B班
6
名古屋ロ・福井・金沢
丹下 友華
57
花田 隆光
新62
小川 紀子
旧60
池田 浩一郎
55
田中 良幸
旧60



B班
7
広島イ・静岡・甲府
郡司 英明
58
大西 恵美
新60
早川 由規
旧60
美和 薫
56
河合 繁昭
57



B班
8
広島ロ・岡山・鳥取・松江
内林 尚久
新60
堀田 佐紀
57
向井 翔
新62
小池 良輔
57
藤本 創吉
新62



B班
9
高松・徳島・高知・松山
徳光 絢子
59
西山 志帆
57
久保庭 幸之介
59
鍬竹 昌利
57
安藤 尚徳
新63



B班
10
福岡イ・佐賀・長崎・山口
平野 貴之
58
田中 昭行
58
矢野 諭
新61
小林 利男
56
新谷 泰真
58



B班
11
福岡ロ・大分・宮崎
伊藤 聡志
新61
内山 裕史
59
入江 暁
新61
飯田 岳
55
山本 衛
新64



B班
12
熊本・鹿児島・那覇
実本 滋
55
木口 麻衣
旧61
栃倉 信
59
安藤 知史
54
山村 行弘
旧62



A班
13
東京イ
三輪 方大
47
堀田 佐紀
57
入江 暁
新61
熊澤 美香
58
高野倉 勇樹
新61



A班
14
東京ロ
内林 尚久
新60
西山 志帆
57
三井田 守
53
鐘ヶ江 洋祐
53
寺崎 裕史
新61



A班
15
東京ハ・立川
佐藤 しほり
新60
木口 麻衣
旧61
矢野 諭
新61
上田 慎
52
田中 良幸
旧60



A班
16
東京ニ・横浜イ
丹下 友華
57
花田 隆光
新62
庄野 啓子
新63
木内 雅也
55
森本 憲司郎
新62



A班
17
横浜ロ
徳光 絢子
59
坂田 威一郎
48
小川 紀子
旧60
安藤 知史
54
加藤 梓
新64



A班
18
さいたま
毛利 友哉
58
福嶋 一訓
58
植松 秀治
59
豊泉 美穂子
57
河合 繁昭
57



A班
19
千葉
森川 さつき
56
馬場 崇
59
早川 由規
旧60
白鳥 玲子
58
伊藤 武洋
59



A班
20
大阪イ・奈良
平野 貴之
58
菱川 孝之
旧61
橋本 映司
新60
小林 利男
56
佐藤 健太
新61



A班
21
大阪ロ・大津
伊藤 聡志
新61
大西 恵美
新60
向井 翔
新62
太田 晃弘
57
水橋 孝徳
新62



A班
22
大阪ハ・和歌山
郡司 英明
58
内山 裕史
59
武田 純一
59
小池 良輔
57
渡邊 阿武呂
新65



A班
23
京都
平野 佑子
59
志田 健太郎
新61
松居 徹
56
池田 浩一郎
55
安藤 尚徳
新63



A班
24
神戸
佐伯 良子
57
田中 昭行
58
金杉 敏宏
旧60
鍬竹 昌利
57
藤本 創吉
新62





[第７７期教官担当表（令和６年３月１４日現在）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/06/司法研修所の第７７期教官担当表（令和６年３月１４日現在）.pdf)




班
組
修習地
民裁 教官名
期
刑裁 教官名
期
検察 教官名
期
民弁 教官名
期
刑弁 教官名
期





B班
1
札幌・函館・旭川・釧路
佐伯 良子
57
田中 昭行
58
小川 紀子
旧60
飯田 岳
55
田中 良幸
旧60



B班
2
仙台・盛岡・秋田・青森
佐藤 しほり
新60
伊藤 大介
56
浦岡 修子
59
安藤 知史
54
佐藤 健太
新61



B班
3
水戸・宇都宮・福島・山形
小西 慶一
55
馬場 崇
59
亦野 誠二
新61
豊泉 美穂子
57
水橋 孝徳
新62



B班
4
前橋・長野・新潟・富山
樋口 真貴子
54
堀田 佐紀
57
栃倉 信
59
香川 美里
52
河合 繁昭
57



B班
5
名古屋イ・津・岐阜
丹下 友華
57
向井 亜紀子
55
金杉 敏宏
旧60
太田 晃弘
57
高野倉 勇樹
新61



B班
6
名古屋ロ・福井・金沢
平野 佑子
59
小畑 和彦
58
鈴木 香代子
58
鐘ケ江 洋祐
53
高野 傑
新62



B班
7
広島イ・静岡・甲府
安岡 美香子
59
結城 真一郎
57
原島 一郎
新61
植松 祐二
53
黒川 由子
新62



B班
8
広島ロ・岡山・鳥取・松江
毛利 友哉
58
福嶋 一訓
58
福士 寿子
59
高尾 和一郎
52
虫本 良和
旧61



B班
9
高松・徳島・高知・松山
徳光 絢子
59
西山 志帆
57
近嵐 晃司
58
高木 加奈子
54
寺崎 裕史
新61



B班
10
福岡イ・佐賀・長崎・山口
伊藤 聡志
新61
大西 恵美
新60
久保庭 幸之介
59
林 信行
56
前田 領
旧60



B班
11
福岡ロ・大分・宮崎
平野 貴之
58
高森 宣裕
55
秋間 俊一
58
上田 慎
52
藤本 創吉
新62



B班
12
熊本・鹿児島・那覇
実本 滋
55
佐藤 傑
58
松尾 円
59
鍬竹 昌利
57
本多 貞雅
新61



A班
13
東京イ
三輪 方大
47
西山 志帆
57
三井田 守
53
小林 利男
56
高野倉 勇樹
新61



A班
14
東京ロ
丹下 友華
57
高森 宣裕
55
亦野 誠二
新61
鐘ケ江 洋祐
53
田中 良幸
旧60



A班
15
東京ハ
佐藤 しほり
新60
堀田 佐紀
57
栃倉 信
59
上田 慎
52
藤本 創吉
新62



A班
16
東京二・立川
安岡 美香子
59
向井 亜紀子
55
原島 一郎
新61
太田 晃弘
57
渡邊 阿武呂
新65



A班
17
東京ホ・横浜イ
毛利 友哉
58
佐藤 傑
58
金杉 敏宏
旧60
矢作 和彦
52
本多 貞雅
新61



A班
18
横浜ロ
小西 慶一
55
大西 恵美
新60
秋間 俊一
58
植松 祐二
53
黒川 由子
新62



A班
19
さいたま
実本 滋
55
福嶋 一訓
58
小川 紀子
旧60
豊泉 美穂子
57
前田 領
旧60



A班
20
千葉
樋口 真貴子
54
伊藤 大介
56
福士 寿子
59
香川 美里
52
高野 傑
新62



A班
21
大阪イ・奈良
伊藤 聡志
新61
小畑 和彦
58
石川 雄一郎
新60
小池 良輔
57
虫本 良和
旧61



A班
22
大阪ロ・大津
徳光 絢子
59
田中 昭行
58
久保庭 幸之介
59
池田 浩一郎
55
安藤 尚徳
新63



A班
23
大阪ハ・和歌山
平野 貴之
58
下津 健司
46
向井 翔
新62
鍬竹 昌利
57
森本 憲司郎
新62



A班
24
京都
平野 佑子
59
結城 真一郎
57
川井 啓史
56
林 信行
56
野口 容子
58



A班
25
神戸
佐伯 良子
57
馬場 崇
59
松居 徹
56
高木 加奈子
54
水橋 孝徳
新62





[第７６期教官担当表（令和４年１０月２０日付）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2023/04/第７６期教官担当表（令和４年１０月２０日付）.pdf)




班
組
修習地
民裁 教官名
期
刑裁 教官名
期
検察 教官名
期
民弁 教官名
期
刑弁 教官名
期





B班
1
札幌・函館・旭川・釧路・青森
小西 慶一
55
田中 昭行
58
松尾 円
59
香川 美里
52
廣田 智也
59




2
仙台・山形・盛岡・秋田
佐藤 しほり
新60
馬場 崇
59
坪井 慶太
58
高木 加奈子
54
野口 容子
58




3
福島・水戸・宇都宮・新潟
樋口 真貴子
54
佐藤 傑
58
石川 雄一郎
新60
黒松 百亜
54
実野 現
59




4
前橋・静岡・甲府・長野
安岡 美香子
59
増尾 崇
54
有吉 成美
55
亀井 弘泰
55
布川 佳正
新60




5
名古屋イ・津・岐阜
平野 佑子
59
薄井 真由子
55
秋間 俊一
58
矢作 和彦
52
黒川 由子
新62




6
名古屋ロ・福井・金沢・富山
石田 佳世子
55
伊藤 大介
56
土居 景子
58
田中 秀幸
54
久保 有希子
旧60




7
広島・山口・鳥取・松江
遠藤 謙太郎
新60
細谷 泰暢
50
近嵐 晃司
58
高尾 和一郎
52
岡田 浩志
59




8
岡山・高知・松山
行廣 浩太郎
58
小畑 和彦
58
野崎 高志
54
小林 彩子
53
今西 順一
59




9
高松・徳島・熊本・鹿児島
実本 滋
55
高森 宣裕
55
武井 聡士
55
原田 史緒
52
高野 傑
新62




10
福岡イ・佐賀・長崎・大分
世森 亮次
54
堀田 佐紀
57
笹川 義弘
58
川畑 大輔
52
村井 宏彰
旧61




11
福岡ロ・宮崎・那覇
森 健二
50
結城 真一郎
57
浦岡 修子
59
西畑 博仁
52
本多 貞雅
新61



A班
12
東京イ
鈴木 謙也
46
堀田 佐紀
57
関根 亮
50
黒松 百亜
54
今西 順一
59




13
東京ロ
石田 佳世子
55
佐藤 傑
58
野崎 高志
54
佐藤 雅彦
49
野口 容子
58




14
東京ハ・立川
佐藤 しほり
新60
高森 宣裕
55
鈴木 香代子
58
鈴木 成之
51
村井 宏彰
旧61




15
東京ニ・横浜イ
安岡 美香子
59
薄井 真由子
55
川井 啓史
56
高木 加奈子
54
高津 尚美
旧60




16
横浜ロ
行廣 浩太郎
58
結城 真一郎
57
武井 聡士
55
香川 美里
52
石橋 有悟
新60




17
さいたま
実本 滋
55
馬場 崇
59
近嵐 晃司
58
矢作 和彦
52
宮村 啓太
55




18
千葉
小西 慶一
55
伊藤 大介
56
秋間 俊一
58
亀井 弘泰
55
高野 傑
新62




19
大阪イ
遠藤 謙太郎
新60
下津 健司
46
坪井 慶太
58
西畑 博仁
52
久保 有希子
旧60




20
大阪ロ・和歌山
樋口 真貴子
54
小畑 和彦
58
石川 雄一郎
新60
林 信行
56
飯田 豊浩
56




21
京都・大津
平野 佑子
59
増尾 崇
54
中畑 知之
54
中野 剛
54
虫本 良和
旧61




22
神戸・奈良
世森 亮次
54
田中 昭行
58
土居 景子
58
阪本 智宏
52
本多 貞雅
新61





[第７５期教官担当表（令和３年１１月４日付）](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e5%8f%b8%e6%b3%95%e7%a0%94%e4%bf%ae%e6%89%80%e3%81%ae%e7%ac%ac%ef%bc%97%ef%bc%95%e6%9c%9f%e6%95%99%e5%ae%98%e6%8b%85%e5%bd%93%e8%a1%a8%ef%bc%88%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%93%e5%b9%b4%ef%bc%91%ef%bc%91/)




班
組
修習地
民裁 教官名
期
刑裁 教官名
期
検察 教官名
期
民弁 教官名
期
刑弁 教官名
期





B班
1
札幌・函館・旭川・釧路・青森
向井 宣人
56
結城 真一郎
57
近嵐 晃司
58
中野 剛
54
久保内 浩嗣
58




2
仙台・山形・盛岡・秋田
小西 慶一
55
高森 宣裕
55
山下 順平
55
青戸 理成
56
布川 佳正
新60




3
福島・水戸・宇都宮・新潟
安岡 美香子
59
近藤 和久
57
有吉 成美
55
黒松 百亜
54
今西 順一
59




4
前橋・静岡・甲府・長野
樋口 真貴子
54
林 欣寛
57
松尾 円
59
川畑 大輔
52
実野 現
59




5
名古屋イ・津・岐阜
中武 由紀
55
伊藤 大介
56
中畑 知之
54
小林 彩子
53
村井 宏彰
旧61




6
名古屋ロ・福井・金沢・富山
片山 博仁
54
薄井 真由子
55
坪井 慶太
58
深澤 勲
52
飯田 豊浩
56




7
広島・山口・鳥取・松江
世森 亮次
54
増尾 崇
54
石川 雄一郎
新60
原田 史緒
52
五島 丈裕
54




8
岡山・高知・松山
行廣 浩太郎
58
渡辺 美紀子
56
土居 景子
58
田中 秀幸
54
高津 尚美
旧60




9
高松・徳島・熊本・鹿児島
加藤 聡
51
小畑 和彦
58
川西 薫
56
阪本 智宏
52
屋宮 昇太
55




10
福岡イ・佐賀・長崎・大分
不破 大輔
57
細谷 泰暢
50
笹川 義弘
58
鈴木 成之
51
岡田 浩志
59




11
福岡ロ・宮崎・那覇
森 健二
50
佐藤 傑
58
堀越 健二
55
西畑 博仁
52
久保 有希子
旧60



A班
12
東京イ
鈴木 謙也
46
伊藤 大介
56
小野寺 明
54
佐藤 雅彦
49
宮村 啓太
55




13
東京ロ
安岡 美香子
59
結城 真一郎
57
松尾 円
59
中野 剛
54
今西 順一
59




14
東京ハ・立川
向井 宣人
56
高森 宣裕
55
鈴木 香代子
58
小林 彩子
53
高津 尚美
旧60




15
東京ニ・横浜イ
片山 博仁
54
佐藤 傑
58
秋間 俊一
58
川畑 大輔
52
布川 佳正
新60




16
横浜ロ
行廣 浩太郎
58
薄井 真由子
55
浦岡 修子
59
西畑 博仁
52
石橋 有悟
新60




17
さいたま
加藤 聡
51
渡辺 美紀子
56
坪井 慶太
58
原田 史緒
52
中野 大仁
旧60




18
千葉
樋口 真貴子
54
近藤 和久
57
近嵐 晃司
58
中井 淳
51
村井 宏彰
旧61




19
大阪イ
中武 由紀
55
河本 雅也
44
笹川 義弘
58
鈴木 成之
51
岡田 浩志
59




20
大阪ロ・和歌山
世森 亮次
54
林 欣寛
57
石川 雄一郎
新60
北村 聡子
51
飯田 豊浩
56




21
京都・大津
不破 大輔
57
増尾 崇
54
野崎 高志
54
亀井 弘泰
55
南川 学
58




22
神戸・奈良
小西 慶一
55
小畑 和彦
58
川西 薫
56
佐野 知子
53
廣田 智也
59





[第７４期教官担当表（令和３年３月３１日付）](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e5%8f%b8%e6%b3%95%e7%a0%94%e4%bf%ae%e6%89%80%e3%81%ae%e7%ac%ac%ef%bc%97%ef%bc%94%e6%9c%9f%e6%95%99%e5%ae%98%e6%8b%85%e5%bd%93%e8%a1%a8%ef%bc%88%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%93%e5%b9%b4%ef%bc%93%e6%9c%88-3/)




班
組
修習地
民裁 教官名
期
刑裁 教官名
期
検察 教官名
期
民弁 教官名
期
刑弁 教官名
期





B班
1
札幌・函館・旭川・釧路・青森
向井 宣人
56
鎌倉 正和
53
土居 景子
58
原田 史緒
52
上條 弘次
56



B班
2
仙台・山形・盛岡・秋田
畑 佳秀
53
高森 宣裕
55
鈴木 輝仁
58
佐藤 雅彦
49
屋宮 昇太
55



B班
3
福島・水戸・宇都宮・新潟
安岡 美香子
59
近藤 和久
57
坪井 慶太
58
深澤 勲
52
実野 現
59



B班
4
前橋・静岡・甲府・長野
樋口 真貴子
54
林 欣寛
57
有吉 成美
55
安達 信
52
清水 保晴
55



B班
5
名古屋イ・津・岐阜
中武 由紀
55
伊藤 大介
56
山下 順平
55
川畑 大輔
52
宮村 啓太
55



B班
6
名古屋ロ・福井・金沢・富山
片山 博仁
54
薄井 真由子
55
小野寺 明
54
北村 聡子
51
高津 尚美
旧60



B班
7
広島・山口・鳥取・松江
世森 亮次
54
増尾 崇
54
浦岡 修子
59
横田 高人
52
北川 朝恵
57



B班
8
岡山・高知・松山
行廣 浩太郎
58
渡辺 美紀子
56
中山 大輔
54
佐野 知子
53
中野 大仁
旧60



B班
9
高松・徳島・熊本・鹿児島
加藤 聡
51
小畑 和彦
58
笹川 義弘
58
中野 剛
54
飯田 豊浩
56



B班
10
福岡イ・佐賀・長崎・大分
不破 大輔
57
細谷 泰暢
50
中畑 知之
54
青戸 理成
56
南川 学
58



B班
11
福岡ロ・宮崎・那覇
森 健二
50
佐藤 傑
58
武井 聡士
55
阪本 智宏
52
久保内 浩嗣
58



A班
12
東京イ
鈴木 謙也
46
伊藤 大介
56
関根 亮
50
青戸 理成
56
屋宮 昇太
55



A班
13
東京ロ
安岡 美香子
59
鎌倉 正和
53
中畑 知之
54
佐野 知子
53
宮村 啓太
55



A班
14
東京ハ・立川
向井 宣人
56
高森 宣裕
55
浦岡 修子
59
北村 聡子
51
五島 丈裕
54



A班
15
東京ニ・横浜イ
片山 博仁
54
佐藤 傑
58
武井 聡士
55
小林 彩子
53
高津 尚美
旧60



A班
16
横浜ロ
行廣 浩太郎
58
薄井 真由子
55
有吉 成美
55
中井 淳
51
実野 現
59



A班
17
さいたま
加藤 聡
51
渡辺 美紀子
56
鈴木 輝仁
58
川畑 大輔
52
村中 貴之
56



A班
18
千葉
樋口 真貴子
54
近藤 和久
57
笹川 義弘
58
鍵尾 憲
48
中野 大仁
旧60



A班
19
大阪イ
中武 由紀
55
河本 雅也
44
野崎 高志
58
佐藤 雅彦
49
北澤 尚登
53



A班
20
大阪ロ・和歌山
世森 亮次
54
林 欣寛
57
武田 和寿
56
榎本 英紀
51
南川 学
58



A班
21
京都・大津
不破 大輔
57
増尾 崇
54
小野寺 明
54
洞澤 美佳
51
岡田 浩志
59



A班
22
神戸・奈良
畑 佳秀
53
小畑 和彦
58
堀越 健二
55
原田 史緒
52
妹尾 孝之
55





[第７３期教官担当表（令和元年１１月２９日付）](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e7%ac%ac%ef%bc%97%ef%bc%93%e6%9c%9f%e6%95%99%e5%ae%98%e6%8b%85%e5%bd%93%e8%a1%a8/)




班
組
修習地
民裁 教官名
期
刑裁 教官名
期
検察 教官名
期
民弁 教官名
期
刑弁 教官名
期





B班
1
札幌・函館・旭川・釧路・青森
平城 恭子
51
鎌倉 正和
53
瀧間 俊朗
55
中井 淳
51
久保内 浩嗣
58



B班
2
仙台・山形・盛岡・秋田
徳増 誠一
49
細谷 泰暢
50
犬木 寛
54
横田 高人
52
倉持 政勝
51



B班
3
福島・水戸・宇都宮・新潟
園部 直子
51
佐藤 弘規
48
武田 和寿
56
榎本 英紀
51
妹尾 孝之
55



B班
4
前橋・静岡・甲府・長野
小川 嘉基
51
品川 しのぶ
49
山吉 彩子
56
佐野 知子
53
南川 学
58



B班
5
名古屋イ・津・岐阜
中武 由紀
55
丹羽 芳徳
50
石渡 聖名雄
54
北村 聡子
51
中野 大仁
60



B班
6
名古屋ロ・福井・金沢・富山
片山 博仁
54
渡辺 美紀子
56
古賀 由紀子
51
上石 奈緒
50
小林 正憲
53



B班
7
広島・山口・鳥取・松江
岩井 一真
53
内田 暁
54
山下 順平
55
柴田 美鈴
53
北澤 尚登
53



B班
8
岡山・高知・松山
世森 亮次
54
薄井 真由子
55
中山 大輔
54
安達 信
52
屋宮 昇太
55



B班
9
高松・徳島・熊本・鹿児島
行廣 浩太郎
58
蛯原 意
53
川島 喜弘
51
洞澤 美佳
51
上條 弘次
56



B班
10
福岡イ・佐賀・長崎・大分
有田 浩規
54
増尾 崇
54
岩下 新一郎
55
深澤 勲
52
古田 茂
49



B班
11
福岡ロ・宮崎・那覇
加藤 聡
51
中村 光一
54
占部 祥
56
町田 健一
52
村中 貴之
56



A班
12
東京イ
鈴木 謙也
46
薄井 真由子
55
石渡 聖名雄
54
北村 聡子
51
清水 保晴
55



A班
13
東京ロ
平城 恭子
51
中村 光一
54
武田 和寿
56
安達 信
52
久保内 浩嗣
58



A班
14
東京ハ・立川
片山 博仁
54
品川 しのぶ
49
岩下 新一郎
55
鍵尾 憲
48
南川 学
58



A班
15
東京二・横浜イ
加藤 聡
51
細谷 泰暢
50
山吉 彩子
56
横田 高人
52
五島 丈裕
54



A班
16
横浜ロ
有田 浩規
54
渡辺 美紀子
56
占部 祥
56
岩波 修
50
中野 大仁
60



A班
17
さいたま
園部 直子
51
鎌倉 正和
53
鈴木 輝仁
58
山口 卓男
49
上條 弘次
56



A班
18
千葉
行廣 浩太郎
58
丹羽 芳徳
50
川島 喜弘
51
中井 淳
51
村中 貴之
56



A班
19
大阪イ
中武 由紀
55
遠藤 邦彦
41
山下 順平
55
榎本 英紀
51
妹尾 孝之
55



A班
20
大阪ロ・和歌山
岩井 一真
53
蛯原 意
53
堀越 健二
55
青戸 理成
56
藤原 大吾
57



A班
21
京都・大津
小川 嘉基
51
増尾 崇
54
小野寺 明
54
中村 知己
51
金谷 達成
50



A班
22
神戸・奈良
世森 亮次
54
内田 暁
54
渡邊 ゆり
48
神原 千郷
50
北川 朝恵
57





[第７２期教官担当表（平成３０年１０月１２日付）](https://yamanaka-bengoshi.jp/301012-%e5%8f%b8%e6%b3%95%e7%a0%94%e4%bf%ae%e6%89%80%e6%95%99%e5%ae%98%e6%8b%85%e5%bd%93%e8%a1%a8%ef%bc%88%ef%bc%97%ef%bc%92%e6%9c%9f%ef%bc%89/)




班
組
修習地
民裁 教官名
期
刑裁 教官名
期
検察 教官名
期
民弁 教官名
期
刑弁 教官名
期





B班
1
札幌・函館・旭川・釧路・青森
加藤 聡
51
鎌倉 正和
53
長野 辰司
51
安達 信
52
大森 顕
53



B班
2
仙台・山形・盛岡・秋田
有田 浩規
54
渡辺 美紀子
56
松島 太
53
兼川 真紀
48
倉持 政勝
51



B班
3
福島・水戸・宇都宮・新潟
園部 直子
51
蛯原 意
53
犬木 寛
54
鍵尾 憲
48
藤原 大吾
57



B班
4
前橋・静岡・甲府・長野
徳増 誠一
49
品川 しのぶ
49
山吉 彩子
56
洞澤 美佳
51
清水 保晴
55



B班
5
名古屋イ・津・岐阜
北嶋 典子
57
加藤 陽
51
占部 祥
56
神原 千郷
50
北川 朝恵
57



B班
6
名古屋ロ・福井・金沢・富山
平城 恭子
51
丹羽 芳徳
50
岩下 新一郎
55
上石 奈緒
50
妹尾 孝之
55



B班
7
広島・山口・鳥取・松江
岩井 一真
53
坂口 裕俊
49
上島 大
54
本間 伸也
49
村中 貴之
56



B班
8
岡山・高知・松山
大浜 寿美
50
中村 光一
54
梶原 真也
54
柴田 美鈴
53
土屋 孝伸
53



B班
9
高松・徳島・熊本・鹿児島
一原 友彦
55
内田 曉
54
今井 康彰
55
町田 健一
52
金谷 達成
50



B班
10
福岡イ・佐賀・長崎・大分
池田 知子
49
佐藤 弘規
48
石渡 聖名雄
54
中村 知己
51
小林 正憲
53



B班
11
福岡ロ・宮崎・那覇
小川 嘉基
51
秋田 志保
54
瀧間 俊朗
55
岩波 修
50
北澤 尚登
53



A班
12
東京イ
松本 利幸
42
品川 しのぶ
49
渡邊 ゆり
48
和田 希志子
48
清水 保晴
55



A班
13
東京ロ
岩井 一真
53
渡辺 美紀子
56
松島 太
53
鍵尾 憲
48
北川 朝恵
57



A班
14
東京ハ・立川
平城 恭子
51
鎌倉 正和
53
瀧間 俊朗
55
上石 奈緒
50
北澤 尚登
53



A班
15
東京ニ・横浜イ
北嶋 典子
57
丹羽 芳徳
50
古賀 由紀子
51
山口 卓男
49
小林 正憲
53



A班
16
横浜ロ
園部 直子
51
内田 曉
54
今井 康彰
55
榎本 英紀
51
村中 貴之
56



A班
17
さいたま
池田 知子
49
中村 光一
54
犬木 寛
54
中村 知己
51
藤原 大吾
57



A班
18
千葉
大浜 寿美
50
蛯原 意
53
上島 大
54
小笹 勝章
52
高橋 俊彦
52



A班
19
大阪イ
一原 友彦
55
遠藤 邦彦
41
長野 辰司
51
柴田 美鈴
53
金谷 達成
50



A班
20
大阪ロ・和歌山
加藤 聡
51
加藤 陽
51
川島 喜弘
51
横田 高人
52
上條 弘次
56



A班
21
京都・大津
小川 嘉基
51
坂口 裕俊
49
梶原 真也
54
大瀧 敦子
46
古田 茂
49



A班
22
神戸・奈良
有田 浩規
54
秋田 志保
54
廣瀬 智史
53
町田 健一
52
原 琢己
52





[第７１期教官担当表（平成２９年１０月１３日付）](https://yamanaka-bengoshi.jp/291013-%e7%ac%ac%ef%bc%97%ef%bc%91%e6%9c%9f%e6%95%99%e5%ae%98%e6%8b%85%e5%bd%93%e8%a1%a8/)




班
組
修習地
民裁 教官名
期
刑裁 教官名
期
検察 教官名
期
民弁 教官名
期
刑弁 教官名
期





B班
1
札幌・函館・旭川・釧路・青森
徳増 誠一
49
渡辺 美紀子
56
石渡 聖名雄
54
神原 千郷
50
三浦 繁樹
51



B班
2
仙台・山形・盛岡・秋田
池田 知子
49
鎌倉 正和
53
廣瀬 智史
53
上石 奈緒
50
中重 克巳
50



B班
3
福島・水戸・宇都宮・新潟
園部 直子
51
江口 和伸
50
山吉 彩子
56
山口 卓男
49
金谷 達成
50



B班
4
前橋・静岡・甲府・長野
一原 友彦
55
品川 しのぶ
49
安井 一之
51
本間 伸也
49
藤原 大吾
57



B班
5
名古屋イ・津・岐阜
横田 昌紀
49
戸苅 左近
52
石井 寛也
53
和田 希志子
48
原 琢己
52



B班
6
名古屋ロ・福井・金沢・富山
平城 恭子
51
坂口 裕俊
49
上島 大
54
中村 知己
51
倉持 政勝
51



B班
7
広島・山口・鳥取・松江
大浜 寿美
50
加藤 陽
51
梶原 真也
54
川俣 尚高
46
高橋 俊彦
52



B班
8
岡山・高知・松山
島田 英一郎
52
姥原 意
53
松島 太
53
岩波 修
50
宇田川 博史
48



B班
9
高松・徳島・熊本・鹿児島
有田 浩規
54
佐藤 弘規
48
岩下 新一郎
55
長谷川 卓也
52
土屋 孝伸
53



B班
10
福岡イ・佐賀・長崎・大分
小川 嘉基
51
中村 光一
54
石塚 隆雄
49
兼川 真紀
48
関 聡介
45



B班
11
福岡ロ・宮崎・那覇
島崎 邦彦
48
秋田 志保
54
今井 康彰
55
小笹 勝章
52
大森 顕
53



A班
12
東京イ
松本 利幸
42
戸苅 左近
52
北 佳子
46
山口 卓男
49
倉持 政勝
51



A班
13
東京ロ
園部 直子
51
佐藤 弘規
48
石渡 聖名雄
54
上石 奈緒
50
西 美友加
49



A班
14
東京ハ・立川
平城 恭子
51
中村 光一
54
石井 寛也
53
本村 健
49
大森 顕
53



A班
15
東京二・横浜イ
一原 友彦
55
鎌倉 正和
53
占部 祥
56
兼川 真紀
48
藤原 大吾
57



A班
16
横浜ロ
島崎 邦彦
48
渡辺 美紀子
56
山口 温子
49
神原 千郷
50
神山 啓史
35



A班
17
埼玉
徳増 誠一
49
品川 しのぶ
49
岩下 新一郎
55
姫野 博昭
53
樫尾 わかな
51



A班
18
千葉
池田 知子
49
細田 啓介
40
山吉 彩子
56
柴田 美鈴
53
金谷 達成
50



A班
19
大阪イ・奈良
鈴木 謙也
46
加藤 陽
51
川島 喜弘
51
坪井 昌造
42
原 琢己
52



A班
20
大阪ロ・大津
横田 昌紀
49
姥原 意
53
石塚 隆雄
49
大瀧 敦子
46
岩本憲武
51



A班
21
大阪ハ・和歌山
大浜 寿美
50
井戸 俊一
52
今井 康彰
55
本間 伸也
49
古田 茂
49



A班
22
京都
小川 嘉基
51
坂口 裕俊
49
長野 辰司
51
町田 健一
52
小林 正憲
53



A班
23
神戸
有田 浩規
54
秋田 志保
54
梶原 真也
54
小笹 勝章
52
土屋 孝伸
53





[第７０期教官担当表（平成２８年１０月１１日付）](https://yamanaka-bengoshi.jp/281011-%e7%ac%ac%ef%bc%97%ef%bc%90%e6%9c%9f%e6%95%99%e5%ae%98%e6%8b%85%e5%bd%93%e8%a1%a8/)




班
組
修習地
民裁 教官名
期
刑裁 教官名
期
検察 教官名
期
民弁 教官名
期
刑弁 教官名
期





B班
1
札幌・函館・旭川・釧路
島田英一郎
52
井戸俊一
52
今井康彰
55
本間 伸也
49
大森顕
53



B班
2
仙台・盛岡・秋田・青森
徳増誠一
49
児島光夫
51
上島大
54
岩田 修
49
関聡介
45



B班
3
水戸・宇都宮・福島・山形
一原友彦
55
品川しのぶ
49
梶原真也
54
那須 健人
48
宇田川博史
48



B班
4
前橋・長野・新潟・富山
横田昌紀
49
姥原 意
53
町田聡
53
姫野 博昭
53
岩本憲武
51



B班
5
名古屋イ・津・岐阜
廣澤 諭
48
戸苅左近
52
石川さおり
48
和田 希志子
48
丸山恵一郎
50



B班
6
名古屋ロ・福井・金沢
島崎邦彦
48
加藤 陽
51
松島太
53
川俣 尚高
46
野田聖子
51



B班
7
静岡・甲府・広島イ
池田知子
49
坂口裕俊
49
石塚隆雄
49
長谷川 卓也
52
神山啓史
35



B班
8
広島ロ・岡山・鳥取・松江
大浜寿美
50
神田大助
47
布村希志子
49
小笹 勝章
52
藤田充宏
53



B班
9
高松・徳島・高知・松山
平城恭子
51
佐藤弘規
48
佐久間進
49
金子 稔
48
高橋俊彦
52



B班
10
山口・福岡イ・佐賀・長崎
鈴木謙也
46
森 喜史
52
石井寛也
53
兼川 真紀
48
土屋孝伸
53



B班
11
福岡ロ・大分・宮崎
谷口哲也
50
江口和伸
50
大前裕之
52
大瀧 敦子
46
原琢巳
52



B班
12
熊本・鹿児島・那覇
有田浩規
54
秋田志保
54
中村浩太郎
51
本村 健
49
水上洋
47



A班
13
東京イ
(未定)
—
姥原 意
53
北佳子
46
長谷川 卓也
52
土屋孝伸
53



A班
14
東京ロ
鈴木謙也
46
品川しのぶ
49
石川さおり
48
姫野 博昭
53
西美友加
49



A班
15
東京ハ
平城恭子
51
戸苅左近
52
町田聡
53
坂口 昌子
48
石橋達成
50



A班
16
東京ニ・立川
横田昌紀
49
森 喜史
52
廣瀬智史
53
和田 希志子
48
大森顕
53



A班
17
東京ホ・横浜イ
池田知子
49
佐藤弘規
48
大前裕之
52
本村 健
49
三浦繁樹
51



A班
18
横浜ロ
関根澄子
48
江口和伸
50
山口温子
49
小笹 勝章
52
宇田川博史
48



A班
19
さいたま
有田浩規
54
児島光夫
51
今井康彰
55
川村 英二
46
樫尾わかな
51



A班
20
千葉
島田英一郎
52
細田啓介
40
梶原真也
54
大瀧 敦子
46
原琢巳
52



A班
21
大阪イ・奈良
一原友彦
55
加藤 陽
51
佐久間進
49
黒河内 明子
46
高橋俊彦
52



A班
22
大阪ロ・大津
谷口哲也
50
秋田志保
54
長野辰司
51
大坪 和敏
49
小林剛
51



A班
23
大阪ハ・和歌山
徳増誠一
49
井戸俊一
52
布村希志子
49
坪井 昌造
42
中重克巳
50



A班
24
京都
島崎邦彦
48
坂口裕俊
49
安井一之
51
兼川 真紀
48
神山啓史
35



A班
25
神戸
大浜寿美
50
島戸 純
48
松島太
53
本間 伸也
49
岩本憲武
51

---

## 最高裁判所調査官の配置表（Markdown形式）（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/02/23/saibansho-tyousakan-markdown/
Published: 2026-02-23
Modified: 2026-06-20
Category: その他の裁判官人事

◯本ブログ記事は，人工知能の学習データとするためにAIを使ってMarkdown形式で作成したものである点で間違いを含む可能性がありますから，正確な氏名等はリンク先の名簿で確認してください。

＊　[「最高裁判所調査官」](https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/04/17/saikou-tyousakan/)も参照してください。
[令和７年４月１日現在](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/09/最高裁判所各調査官室の裁判所調査官の配置の変更について（令和７年４月１日現在）.pdf)




調査官室
区分・グループ
氏名





首席調査官室
(首席)
[福井 章代](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=5036)




(上席補佐)
[渡邉 隆浩](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=66008)



民事調査官室
(上席)
[岡崎 克彦](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37801)




第一 (上席補佐)
[牧野 宇周](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=68729)





[一藤 哲志](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37874)





[高橋 祐喜](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=51642)





[渡邉 隆浩](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=66008)





[松井 俊洋](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=68930)





[棚橋 知子](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=70597)





※ 佐野香保里




第二 (上席補佐)
[熊谷 大輔](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37870)





[網田 圭亮](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=51640)





[中井 彩子](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37914)





[伊澤 大介](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=68853)





[佐久間 隆](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=68884)





[平山 俊輔](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=46983)




第三 (上席補佐)
[大畠 崇史](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=66004)





[都野 道紀](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=44724)





[北嶋 典子](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=35725)





[吉野 俊太郎](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=51644)





[依田 吉人](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=68940)





[勝又 来未子](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37838)



行政調査官室
(上席)
[中丸 隆](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=36377)




(上席補佐)
[石田 明彦](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=41214)





[矢向 孝子](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=63451)





[村松 悠史](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=67504)





[岩﨑 雄亮](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=68859)





[釜村 健太](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=51646)





[和田山 弘剛](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=51648)





[池田 好英](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=69778)





[三貫納 有子](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=63379)





[松原 平学](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=70736)





※ 松尾浩司



刑事調査官室
(上席)
[川田 宏一](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=28217)




第一 (上席補佐)
[赤松 亨太](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=44477)





[小野寺 健太](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=68687)





[牛島 武人](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=52063)





[日野 周子](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=69855)




第二 (上席補佐)
[大橋 弘治](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=41008)





[長池 健司](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=66006)





[加藤 雅寛](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=46229)





※ 飯田貴弘





※印は、室付書記官
[令和６年４月１日現在](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2024/07/令和６年度における最高裁判所各調査官室の裁判所調査官の配置の変更について（令和６年３月２９日付の最高裁判所首席調査官の文書）.pdf)




調査官室
区分・グループ
氏名





首席調査官室
(首席)
[小林 宏司](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=1934)




(上席補佐)
[佐野 文規](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37876)



民事調査官室
(上席)
[岡崎 克彦](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37801)




第一 (上席補佐)
[能登 謙太郎](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37858)





[牧野 宇周](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=68729)





[佐野 文規](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37876)





[高橋 祐喜](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=51642)





[渡邉 隆浩](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=66008)





[依田 吉人](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=68940)





※ 岸野和之




第二 (上席補佐)
[松永 智史](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=28246)





[熊谷 大輔](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37870)





[都野 道紀](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=44724)





[吉野 俊太郎](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=51644)





[松井 俊洋](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=68930)





[平山 俊輔](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=46983)




第三 (上席補佐)
[鷹野 旭](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37856)





[大畠 崇史](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=66004)





[中嶌 諏訪](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37872)





[一藤 哲志](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37874)





[網田 圭亮](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=51640)





[伊澤 大介](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=68853)



行政調査官室
(上席)
[中丸 隆](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=36377)




(上席補佐)
[石田 明彦](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=41214)





[宮端 謙一](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37902)





[森田 亮](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37908)





[矢向 孝子](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=63451)





[村松 悠史](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=67504)





[岩﨑 雄亮](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=68859)





[釜村 健太](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=51646)





[和田山 弘剛](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=51648)





[池田 好英](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=69778)





※ 松尾浩司



刑事調査官室
(上席)
[川田 宏一](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=28217)




第一 (上席補佐)
[赤松 亨太](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=44477)





[開発 礼子](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37892)





[小野寺 健太](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=68687)





[加藤 雅寛](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=46229)




第二 (上席補佐)
[大橋 弘治](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=41008)





[長池 健司](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=66006)





[牛島 武人](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=52063)





※ 飯田貴弘





※印は、室付書記官
[令和５年４月２８日現在](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2023/07/c522ea6dd89292312d2186a1b975e2f8.pdf)




調査官室
区分・グループ
氏名





首席調査官室
(首席)
[小 林 宏 司](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=1934)




(上席補佐)
[佐 野 文 規](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37876)



民事調査官室
(上席)
[岡 崎 克 彦](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37801)




第一 (上席補佐)
[前 田 志 織](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37852)





[松 永 智 史](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=28246)





[中 嶋 諏 訪](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37872)





[一 藤 哲 志](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37874)





[佐 野 文 規](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37876)





[平 山 俊 輔](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=46983)





※ 今西和樹




第二 (上席補佐)
[野 中 伸 子](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37850)





[神 谷 厚 毅](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37854)





[川 﨑 直 也](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37860)





[熊 谷 大 輔](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37870)





[吉 野 俊 太郎](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=51644)





[渡 邉 隆 浩](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=66008)




第三 (上席補佐)
[鷹 野 旭](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37856)





[能 登 謙 太郎](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37858)





[大 畠 崇 史](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=66004)





[船 所 寛 生](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37878)





[網 田 圭 亮](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=51640)





[高 橋 祐 喜](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=51642)



行政調査官室
(上席)
[中 丸 隆](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=36377)




(上席補佐)
[山 本 拓](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37894)





[石 田 明 彦](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=41214)





[宮 端 謙 一](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37902)





[志 村 由 貴](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37906)





[森 田 亮](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37908)





[矢 向 孝 子](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=63451)





[佐 藤 政 達](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37910)





[釜 村 健 太](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=51646)





[和田山 弘 剛](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=51648)





※ 松尾浩司



刑事調査官室
(上席)
[川 田 宏 一](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=28217)




第一 (上席補佐)
[三 輪 篤 志](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37882)





[熊 代 雅 音](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37888)





[長 池 健 司](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=66006)





[加 藤 雅 寛](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=46229)




第二 (上席補佐)
[大 橋 弘 治](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=41008)





[赤 松 亨 太](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=44477)





[開 發 礼 子](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37892)





[牛 島 武 人](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=52063)





※ 餅井亨一





※印は、室付書記官
[令和４年４月１日現在](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%94%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e6%9c%80%e9%ab%98%e8%a3%81%e5%88%a4%e6%89%80%e5%90%84%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e5%ae%98%e5%ae%a4%e3%81%ae%e8%a3%81%e5%88%a4/)




調査官室
区分・グループ
氏名





首席調査官室
(首席)
[八木 一洋](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=164)




(上席補佐)
[斗谷 匡志](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37864)



民事調査官室
(上席)
[福井 章代](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=5036)




第一 (上席補佐)
[前田 志織](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37852)





[斗谷 匡志](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37864)





[中嶌 諏訪](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37872)





[船所 寛生](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37878)





[佐野 文規](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37876)





[高橋 祐喜](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=51642)




第一 
※今西 和樹




第二 (上席補佐)
[鷹野 旭](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37856)





[本條 裕](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37862)





[川﨑 直也](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37860)





[松永 智史](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=28246)





[一藤 哲志](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37874)





[網田 圭亮](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=51640)




第三 (上席補佐)
[野中 伸子](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37850)





[神谷 厚毅](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37854)





[能登 謙太郎](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37858)





[堀内 元城](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37866)





[熊谷 大輔](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37870)





[吉野 俊太郎](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=51644)



行政調査官室
(上席)
[林 俊之](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=25636)




(上席補佐)
[山本 拓](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37894)





[石田 明彦](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=41214)





[和久 一彦](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37904)





[宮端 謙一](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37902)





[志村 由貴](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37906)





[森田 亮](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37908)





[佐藤 政達](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37910)





[釜村 健太](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=51646)





[和田山 弘剛](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=51648)





※山田 亮祐



刑事調査官室
(上席)
[川田 宏一](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=28217)




第一 (上席補佐)
[三輪 篤志](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37882)





[大橋 弘治](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=41008)





[熊代 雅音](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37888)





[根崎 修一](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37890)




第二 (上席補佐)
[吉戒 純一](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37884)





[内藤 恵美子](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37886)





[赤松 亨太](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=44477)





[開發 礼子](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37892)





※新川 忠臣





※印は、室付書記官
[令和３年４月８日現在](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%93%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e6%9c%80%e9%ab%98%e8%a3%81%e5%88%a4%e6%89%80%e5%90%84%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e5%ae%98%e5%ae%a4%e3%81%ae%e8%a3%81%e5%88%a4/)




調査官室
区分・グループ
氏名





首席調査官室
(首席)
[尾島 明](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=127)




(上席補佐)
[斗谷 匡志](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37864)



民事調査官室
(上席)
[福井 章代](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=5036)




第一 (上席補佐)
[笹本 哲朗](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37848)





[野中 伸子](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37850)





[神谷 厚毅](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37854)





[川﨑 直也](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37860)





[斗谷 匡志](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37864)





[熊谷 大輔](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37870)





※ 宮脇雅代




第二 (上席補佐)
[宮﨑 朋紀](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37846)





[前田 志織](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37852)





[能登 謙太郎](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37858)





[森川 さつき](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37868)





[堀内 元城](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37866)





[佐野 文規](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37876)




第三 (上席補佐)
[家原 尚秀](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=28260)





[鷹野 旭](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37856)





[本條 裕](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37862)





[中嶌 諏訪](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37872)





[船所 寛生](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37878)





[一藤 哲志](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37874)



行政調査官室
(上席)
[林 俊之](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=25636)




(上席補佐)
[山本 拓](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37894)





[大竹 敬人](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37896)





[高瀬 保守](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37898)





[貝阿彌 亮](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37900)





[和久 一彦](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37904)





[宮端 謙一](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37902)





[志村 由貴](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37906)





[森田 亮](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37908)





[佐藤 政達](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37910)





※ 山田亮祐



刑事調査官室
(上席)
[川田 宏一](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=28217)




第一 (上席補佐)
[伊藤 ゆう子](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=28264)





[三輪 篤志](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37882)





[吉戒 純一](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37884)





[根崎 修一](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37890)




第二 (上席補佐)
[池田 知史](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37880)





[熊代 雅音](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37888)





[内藤 恵美子](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37886)





[開發 礼子](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37892)





※ 新川忠臣





※印は、室付書記官
[令和２年４月１日現在](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%92%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e6%9c%80%e9%ab%98%e8%a3%81%e5%88%a4%e6%89%80%e5%90%84%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e5%ae%98%e5%ae%a4%e3%81%ae%e8%a3%81%e5%88%a4/)




調査官室
・グループ
氏名





首席調査官室
(首席)
[尾島 明](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=127)




(上席補佐)
[村田 一広](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=28254)



民事調査官室
(上席)
[小林 宏司](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=1934)




第一 (上席補佐)
[中野 琢郎](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=28258)





[宮﨑 朋紀](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37846)





[野中 伸子](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37850)





[村田 一広](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=28254)





[斗谷 匡志](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37864)





[堀内 元城](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37866)





※ 宮脇 雅代




第二 (上席補佐)
[家原 尚秀](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=28260)





[前田 志織](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37852)





[舟橋 伸行](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=47297)





[本條 裕](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37862)





[森川 さつき](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37868)





[船所 寛生](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37878)




第三 (上席補佐)
[土井 文美](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=28256)





[笹本 哲朗](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37848)





[鷹野 旭](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37856)





[神谷 厚毅](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37854)





[川﨑 直也](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37860)





[小川 卓逸](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37844)



行政調査官室
(上席)
[福井 章代](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=5036)




(上席補佐)
[池原 桃子](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=28266)





[山本 拓](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37894)





[荒谷 謙介](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=36353)





[大竹 敬人](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37896)





[髙瀬 保守](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37898)





[貝阿彌 亮](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37900)





[和久 一彦](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37904)





[志村 由貴](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37906)





[佐藤 政達](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37910)





※ 高須 圭一郎



刑事調査官室
(上席)
[齊藤 啓昭](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=1986)




第一 (上席補佐)
[伊藤 ゆう子](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=28264)





[三輪 篤志](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37882)





[吉戒 純一](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37884)





[根崎 修一](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37890)




第二 (上席補佐)
[野村 賢](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=28262)





[池田 知史](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37880)





[内藤 恵美子](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37886)





[熊代 雅音](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37888)





※ 新川 忠臣





※印は、室付書記官
[平成３１年４月１日現在](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%93%ef%bc%91%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e6%9c%80%e9%ab%98%e8%a3%81%e5%88%a4%e6%89%80%e5%90%84%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e5%ae%98%e5%ae%a4%e3%81%ae%e8%a3%81/)




調査官室
区分・グループ
氏名





首席調査官室
(首席)
[尾島 明](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=127)




(上席補佐)
[村田 一広](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=28254)



民事調査官室
(上席)
[小林 宏司](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=1934)




第一 (上席補佐)
[中野 琢郎](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=28258)





[堀内 有子](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=66012)





[宮﨑 朋紀](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37846)





[村田 一広](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=28254)





[舟橋 伸行](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=47297)





[本條 裕](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37862)




第二 (上席補佐)
[大寄 麻代](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=41012)





[家原 尚秀](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=28260)





[笹本 哲朗](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37848)





[野中 伸子](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37850)





[小川 卓逸](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37844)





[斗谷 匡志](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37864)




第三 (上席補佐)
[土井 文美](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=28256)





[光岡 弘志](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=46921)





[作田 寛之](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=68493)





[鷹野 旭](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37856)





[森川 さつき](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37868)





[堀内 元城](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37866)



行政調査官室
(上席)
[福井 章代](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=5036)




(上席補佐)
[日置 朋弘](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=40868)





[池原 桃子](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=28266)





[荒谷 謙介](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=36353)





[大竹 敬人](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37896)





[高瀬 保守](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37898)





[財賀 理行](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=68556)





[三宅 知三郎](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=45415)





[貝阿彌 亮](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37900)





[和久 一彦](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37904)



刑事調査官室
(上席)
[齋藤 啓昭](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=1986)




第一 (上席補佐)
[中尾 佳久](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=41896)





[伊藤 ゆう子](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=28264)





[蛭田 円香](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=68413)





[根崎 修一](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37890)




第二 (上席補佐)
[野村 賢](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=28262)





[池田 知史](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37880)





[吉戒 純一](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37884)





[内藤 恵美子](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37886)





[平成３０年４月１日現在](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%93%ef%bc%90%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e6%9c%80%e9%ab%98%e8%a3%81%e5%88%a4%e6%89%80%e5%90%84%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e5%ae%98%e5%ae%a4%e3%81%ae%e8%a3%81/)




調査官室
区分・グループ
氏名





首席調査官室
(首席)
[尾島 明](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=127)




(上席補佐)
[村田 一広](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=28254)



民事調査官室
(上席)
[小林 宏司](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=1934)




第一 (上席補佐)
[土井 文美](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=28256)





[林 史高](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=51708)





[松本 展幸](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=44921)





[光岡 弘志](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=46921)





[家原 尚秀](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=28260)





[村田 一広](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=28254)




第二 (上席補佐)
[大寄 麻代](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=41012)





[中野 琢郎](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=28258)





[宮﨑 朋紀](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37846)





[松田 敦子](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=51959)





[笹本 哲朗](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37848)





[小川 卓逸](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37844)




第三 (上席補佐)
[田中 寛明](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=41042)





[堀内 有子](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=66012)





[岡田 紀彦](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=68427)





[作田 寛之](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=68493)





[舟橋 伸行](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=47297)





[森川 さつき](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37868)



行政調査官室
(上席)
[森 英明](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=1968)




(上席補佐)
[日置 朋弘](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=40868)





[池原 桃子](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=28266)





[中島 崇](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=26818)





[荒谷 謙介](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=36353)





[大竹 敬人](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37896)





[高瀬 保守](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37898)





[財賀 理行](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=68556)





[三宅 知三郎](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=45415)





[貝阿彌 亮](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37900)



刑事調査官室
(上席)
[齊藤 啓昭](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=1986)




第一 (上席補佐)
[中尾 佳久](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=41896)





[伊藤 ゆう子](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=28264)





[蛭田 円香](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=68413)





[久禮 博一](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=66997)




第二 (上席補佐)
[野村 賢](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=28262)





[三上 潤](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=51710)





[池田 知史](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37880)





[吉戒 純一](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37884)





[平成２９年４月１日現在](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%92%ef%bc%99%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e6%9c%80%e9%ab%98%e8%a3%81%e5%88%a4%e6%89%80%e5%90%84%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e5%ae%98%e5%ae%a4%e3%81%ae%e8%a3%81/)




調査官室
区分・グループ
氏名





首席調査官室

[林 道晴](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=111)





[松永 栄治](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=24130)（上席補佐）



民事調査官室

[小林 宏司](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=1934)（上席）




（第一）
[田中 寛明](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=41042)（上席補佐）





[中野 琢郎](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=28258)





[堀内 有子](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=66012)





[土井 文美](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=28256)





[林 史高](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=51708)





[家原 尚秀](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=28260)




（第二）
[冨上 智子](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=38027)（上席補佐）





[光岡 弘志](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=46921)





[松田 敦子](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=51959)





[松本 展幸](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=44921)





[岡田 紀彦](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=68427)





[舟橋 伸行](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=47297)




（第三）
[飛澤 知行](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37751)（上席補佐）





[齋藤 毅](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=40864)





[作田 寛之](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=68493)





[大寄 麻代](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=41012)





[笹本 哲朗](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37848)





[小川 卓逸](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37844)



行政調査官室

[森 英明](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=1968)（上席）





[中丸 隆](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=36377)（上席補佐）





[池原 桃子](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=28266)





[荒谷 謙介](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=36353)





[大竹 敬人](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37896)





[三宅 知三郎](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=45415)





[日置 朋弘](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=40868)





[中島 崇](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=26818)





[村田 一広](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=28254)





[財賀 理行](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=68556)



刑事調査官室

[伊藤 雅人](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=1988)（上席）




（第一）
[馬渡 香津子](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=40478)（上席補佐）





[久禮 博一](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=66997)





[蛭田 円香](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=68413)




（第二）
[川田 宏一](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=28217)（上席補佐）





[野村 賢](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=28262)





[中尾 佳久](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=41896)





[三上 潤](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=51710)





[平成２８年４月１日現在](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%92%ef%bc%98%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e6%9c%80%e9%ab%98%e8%a3%81%e5%88%a4%e6%89%80%e5%90%84%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e5%ae%98%e5%ae%a4%e3%81%ae%e8%a3%81/)




調査官室
区分・グループ
氏名





首席調査官室

[林　道晴](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=111)




(上席補佐)
[松永　栄治](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=24130)



民事第一調査官室

[小林　宏司](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=1934)





[冨上　智子](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=38027)





[大森　直哉](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=40912)





[田中　寛明](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=41042)





[堀内　有子](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=66012)





[光岡　弘志](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=46921)





[作田　寛之](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=68493)



民事第二調査官室
(上席補佐)
[飛澤　知行](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37751)





[高原　知明](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=36298)





[齋藤　毅](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=40864)





[松本　展幸](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=44921)





[池原　桃子](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=28266)





[松田　敦子](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=51959)



民事第三調査官室
(上席補佐)
[清水　知恵子](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37759)





[田中　孝一](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37755)





[大寄　麻代](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=41012)





[野村　武範](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=63147)





[中野　琢郎](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=28258)





[岡田　紀彦](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=68427)



行政調査官室

[森　　英明](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=1968)




(上席補佐)
[中丸　　隆](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=36377)





[衣斐　瑞穂](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=26751)





[林　　史高](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=51708)





[日置　朋弘](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=40868)





[中島　　崇](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=26818)





[棈松　晴子](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=26834)





[村田　一広](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=28254)





[財賀　理行](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=68556)





[三宅　知三郎](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=45415)



刑事第一調査官室

[伊藤　雅人](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=1988)




(上席補佐)
[馬渡　香津子](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=40478)





[蛭田　円香](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=68413)





[久禮　博一](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=66997)



刑事第二調査官室
(上席補佐)
[川田　宏一](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=28217)





[中尾　佳久](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=41896)





[石田　寿一](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=41046)





[三上　　潤](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=51710)





[平成２７年４月１日現在](https://yamanaka-bengoshi.jp/%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%92%ef%bc%97%e5%b9%b4%ef%bc%94%e6%9c%88%ef%bc%91%e6%97%a5%e5%ae%9f%e6%96%bd%e3%81%ae%e3%80%8c%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%92%ef%bc%97%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91/)




調査官室
区分・グループ
氏名





首席調査官室

[林 道晴](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=111)



民事第一調査官室

[尾島 明](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=127)





[山地 修](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=38003)





[冨上 智子](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=38027)





[野村 武範](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=63147)





[齋藤 毅](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=40864)





[中野 琢郎](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=28258)





[松田 敦子](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=51959)



民事第二調査官室
上席調査官を補佐
[飛澤 知行](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37751)





[松永 栄治](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=24130)





[田中 寛明](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=41042)





[加本 牧子](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=66026)





[松本 展幸](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=44921)





[畑 佳秀](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=35641)



民事第三調査官室
上席調査官を補佐
[菊池 絵理](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=40757)





[田中 孝一](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37755)





[大森 直哉](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=40912)





[高原 知明](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=36298)





[小田 真治](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=51704)





[岡田 紀彦](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=68427)



行政調査官室

[岩井 伸晃](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=1970)




上席調査官を補佐
[林 俊之](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=25636)





[清水 知恵子](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37759)





[中丸 隆](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=36377)





[須賀 康太郎](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=26788)





[衣斐 瑞穂](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=26751)





[徳地 淳](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=40942)





[林 史高](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=51708)





[中島 崇](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=26818)





[棈松 晴子](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=26834)



刑事第一調査官室

[伊藤 雅人](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=1988)




上席調査官を補佐
[川田 宏一](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=28217)





[石田 寿一](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=41046)





[久禮 博一](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=66997)



刑事第二調査官室
上席調査官を補佐
[野原 俊郎](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=37783)





[馬渡 香津子](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=40478)





[細谷 泰暢](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=35585)





[三上 潤](https://yamanaka-bengoshi.jp/?p=51710)





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## 弁護実務修習指導のしおりの解説（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/02/23/bengojitumushuushuu-shiori-kaisetxu/
Published: 2026-02-23
Modified: 2026-03-01
Category: 司法修習

◯本ブログ記事は，[「弁護実務修習指導のしおり」（平成２９年１２月の日弁連司法修習委員会の文書）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2020/02/%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%AE%9F%E5%8B%99%E4%BF%AE%E7%BF%92%E6%8C%87%E5%B0%8E%E3%81%AE%E3%81%97%E3%81%8A%E3%82%8A.pdf)についてAIで作成した解説です。


目次

第１　はじめに
１　「弁護実務修習指導のしおり」の目的と役割

２　近年の法曹養成制度改革と改訂の経緯
(1)　司法修習の期間と構成の変化
(2)　指導担当弁護士に求められる今日的役割

第２　司法修習委員会の運営にあたり留意すべき事項
１　司法修習生の受託と各弁護士会の責任
(1)　司法研修所長からの委託という法的性格
(2)　日弁連と各弁護士会の役割分担

２　指導担当弁護士の選任と配属の最適化
(1)　選任基準の工夫と多様性の確保
(2)　修習生の個別的事情への配慮

３　個別修習と合同修習の有機的連携
(1)　導入修習を踏まえた合同修習の設計
(2)　選択型実務修習への移行と質の維持

第３　実務修習指導にあたり留意すべき事項
１　適切な修習環境の整備と執務時間
(1)　事務所設備の確保と事務職員との協力
(2)　執務時間の設定と超過修習の制限

２　休日及び自由研究日等の適正な運用
(1)　休日の定義とワークライフバランス
(2)　自由研究日と自宅起案日の峻別

３　欠席承認の手続きと成績への影響
(1)　欠席承認の権限と手続きの流れ
(2)　長期間の欠席に関する報告義務

４　守秘義務と情報セキュリティの徹底指導
(1)　秘密保持義務の法的根拠と具体的事例
(2)　電子データの取り扱いに関する厳格なルール

第４　弁護実務修習の指導内容と実践
１　分野別実務修習における重点指導項目
(1)　事実調査と法的分析の深掘り
(2)　裁判所提出書類及び訴訟外文書の起案指導
(3)　刑事事件における弁護活動の体験

２　弁護士会による指導サポート体制
(1)　複数指導者制度と協力弁護士の活用
(2)　中間ヒアリングによる修習状況の把握

３　実務の周辺領域に関する教育
(1)　事務職員業務と弁護士会活動の見学
(2)　弁護士倫理と報酬体系の理解

第５　成績評価と修習終了に向けた事務手続き
１　実務修習結果簿の管理と検印
(1)　結果簿の意義と記載内容の指導
(2)　検印の適切な実施と返還

２　成績評価資料の適正な作成
(1)　評価基準の透明性と客観性の確保
(2)　選択型実務修習における合否判定の基準

３　修習生の個人データの適切な管理
(1)　個人情報保護法に基づく適正な取り扱い
(2)　司法研修所等へのデータ提供と同意の要否

第６　おわりに





第１　はじめに

１　「弁護実務修習指導のしおり」の目的と役割

司法研修所において弁護教官を務めておりますと，全国の指導担当弁護士の先生方から，修習指導の具体的な「加減」についてのご質問を多く頂戴します。日弁連司法修習委員会が作成した「弁護実務修習指導のしおり」は，指導担当者と各弁護士会の司法修習委員会が共通の視点に立つための極めて重要なガイドラインです。本しおりは，修習生が効果的な弁護実務修習を経験できるよう，長年にわたる指導経験と法曹養成の理念を凝縮したものです。先生方が修習生という「未来の同僚」を育てる際の羅針盤として，最大限に活用されることを願っております。


２　近年の法曹養成制度改革と改訂の経緯

(1)　司法修習の期間と構成の変化

司法修習制度は，法曹養成制度改革に伴い，大きな変遷を遂げてきました。かつての長期間の修習から，現在は１年間という限られた期間の中で，密度の高い教育が求められています。弁護実務修習の期間も２か月間となっており，限られた時間内でいかに「生きた事件」に触れさせ，弁護士としての技法と倫理を体得させるかが喫緊の課題となっています。平成２９年の改訂では，これら期間の短縮や選択型実務修習の導入に合わせた事務手続きの整理が行われました。


(2)　指導担当弁護士に求められる今日的役割

現代の指導担当弁護士には，単に法律実務を教えるだけでなく，高度な情報セキュリティ対策やハラスメントへの配慮など，社会情勢の変化に即した多角的な視点が求められています。修習生は法科大学院で理論的基礎を学んでいますが，実務における「事実」の重みや，依頼者との信頼関係の構築という泥臭い部分は，実務修習でしか学べません。先生方の背中を通じて，法曹としての品位と社会的使命を伝えることが，本しおりの究極の狙いです。





第２　司法修習委員会の運営にあたり留意すべき事項

１　司法修習生の受託と各弁護士会の責任

(1)　司法研修所長からの委託という法的性格

弁護実務修習は，司法研修所長が各弁護士会に修習を委託することで実施されます。受託の主体は日弁連ではなく，あくまで各単位会であるという点が重要です。裁判所法や司法修習生に関する規則に基づき，各弁護士会は修習生の指導監督について重大な責任を負っています。各会におかれましては，主体的かつ意欲的に指導に取り組む体制を構築していただく必要があります。


(2)　日弁連と各弁護士会の役割分担

日弁連は，司法研修所長からの通知を受け，各弁護士会が行う修習指導の実施に必要な指導監督を行います。日弁連司法修習委員会は，修習生の配属や指導，指導担当弁護士の選定，経費の収支等に関する審議調査を任務としています。このように，全国的な調整は日弁連が担い，具体的な指導の実践は各弁護士会が責任を持つという二段構えの体制になっています。


２　指導担当弁護士の選任と配属の最適化

(1)　選任基準の工夫と多様性の確保

指導担当弁護士の選任については，日弁連としての統一的な基準は設けていません。各弁護士会の実情に合わせた工夫が期待されています。多くの会では，経験年数や年齢に制限を設けるだけでなく，専門分野の偏りがないことや，修習生専用の机を確保できることなどを条件としています。これらは，修習生が落ち着いて実務に専念できる環境を整えるための最低限の配慮といえます。


(2)　修習生の個別的事情への配慮

配属に際しては，効率的で充実した修習を実現するため，修習生の個別的事情を考慮することが望ましい場合があります。交通の便や健康上の理由，喫煙習慣の有無など，一見些細なことに思える事項が，修習の集中力に大きく影響します。特に身体に障がいのある修習生を受け入れる場合は，事務所のバリアフリー対応や介助体制の有無など，細やかな配慮が求められます。


３　個別修習と合同修習の有機的連携

(1)　導入修習を踏まえた合同修習の設計

司法研修所での導入修習では，すでに一定の起案や演習が行われています。各弁護士会の司法修習委員会が行う合同修習は，この導入修習の内容を踏まえた上で，実務現場でしか得られない経験を補完する形で設計されるべきです。重複を避け，より実践的な模擬裁判や講義を実施することが，修習生の満足度向上につながります。


(2)　選択型実務修習への移行と質の維持

修習期間が短縮されたことに伴い，従来の合同講義や模擬裁判を選択型実務修習に移行して実施する会が増えています。一方で，修習の均質性を確保するために，あえて分野別実務修習中に積極的に合同修習を行う会もあります。各会の実情に応じて，質の高い教育機会が提供されるよう調整をお願いいたします。





第３　実務修習指導にあたり留意すべき事項

１　事務所の設備と執務時間のあり方

(1)　事務所設備の確保と事務職員との協力

修習生には専用の机を配置してください。スペースの制約がある場合は事務職員と並んでも構いませんが，修習に専念できる環境が必要です。書籍やOA機器，USBメモリ等についても，事務所備え付けのものを貸与できるようご配慮ください。また，事務職員の方々にも，修習生の立場を正しく理解してもらい，事務所全体で育成を支援する雰囲気作りが大切です。


(2)　執務時間の設定と超過修習の制限

執務時間は原則として指導担当弁護士の事務所の定めに合わせてください。弁護士業務の特性上，夜遅くまでの執務や休日出勤が発生することもありますが，修習生にこれを強制することは控えてください。ただし，夜間の接見や緊急の事件処理など，教育的価値が高い実務については，事前に本人と相談し，兼業日時等の調整を行った上で，なるべく参加できるよう促すことが望ましいでしょう。


２　休日及び自由研究日等の適正な運用

(1)　休日の定義とワークライフバランス

修習生の休日は，土曜日，日曜日，祝日，及び年末年始（１２月２９日から１月３日）と定められています。法曹として長く活躍するためには，修習期間中から適切な休養と自己研鑽のバランスを学ぶことも教育の一環です。休日の修習を強制しないよう徹底をお願いします。


(2)　自由研究日と自宅起案日の峻別

「自由研究日」は，修習生の自主性を尊重して定められたものであり，単なる休暇ではありません。住所を終日不在にするような場合は欠席扱いとなります。一方，「自宅起案日」は，指導担当者が具体的な課題を与え，自宅での学習を前提に出席を要しない日とするものです。これらはいずれも修習の質を高めるための制度であり，安易な「休み」として扱われないよう，適切な課題設定と指導をお願いします。


３　欠席承認の手続きと成績への影響

(1)　欠席承認の権限と手続きの流れ

修習生が欠席しようとする場合は，原則として事前に弁護士会会長の承認を受ける必要があります。急病などのやむを得ない理由で事前承認が得られない場合でも，速やかに理由を添えて申請させなければなりません。会長は申請に対し，適宜の方法で結果を通知します。この事務手続きの厳格な運用は，将来の公務遂行や組織人としての規律を学ぶ重要な機会でもあります。


(2)　長期間の欠席に関する報告義務

特に５日以上引き続き欠席した場合には，医師の診断書や修習不能な理由を明らかにする書面の提出が必要です。弁護士会はこれを司法研修所長に報告しなければなりません。欠席日数が修習期間の２分の１を超えた場合は，原則として成績評価が「不可」となるルールがありますので，指導担当者は修習生の健康状態や出席状況を常に把握しておく必要があります。


４　守秘義務と情報セキュリティの徹底指導

(1)　秘密保持義務の法的根拠と具体的事例

修習生は，修習中に知り得た一切の秘密を漏らしてはならない法的義務を負っています。友人との会話や家族への話であっても，当事者の氏名や具体的な事件内容を出すことは許されません。SNSへの書き込みは特にリスクが高いことを繰り返し強調してください。また，他の庁会で扱った事件の情報が事務所での修習と重なるような場合は，関与を避けさせるなどの配慮が必要です。


(2)　電子データの取り扱いに関する厳格なルール

平成２８年に策定された「修習生が取り扱う弁護修習関連の情報のセキュリティに関するルール」を遵守させてください。個人のPCの持込制限や，USBメモリの管理，メール送信時の注意など，技術的な対策も徹底する必要があります。情報漏洩は，修習生本人だけでなく，指導弁護士や弁護士会の社会的信頼を著しく損なうものであることを深く自覚させてください。





第４　弁護実務修習の指導内容と実践

１　分野別実務修習における重点指導項目

(1)　事実調査と法的分析の深掘り

「弁護実務修習ガイドライン」に沿って，可能な限り「生きた事件」を素材とした指導をお願いします。法律相談や事情聴取，接見に立ち会わせる前には，何を聴き取り，どのような証拠を集めるべきか，あらかじめ検討させてください。終了後は，修習生にまず意見を述べさせ，その後に指導担当者としての法的分析を共有するという対話型の指導が効果的です。


(2)　裁判所提出書類及び訴訟外文書の起案指導

訴状，答弁書，準備書面などの裁判書類だけでなく，請求書，契約書，示談書といった訴訟外の法律文書も起案させてください。単に文書を作成させるだけでなく，なぜその表現を選んだのか，法的なリスクをどう回避しているのかという思考プロセスを言語化させることが重要です。添削の際は，指導担当者のこだわりだけでなく，実務上の標準的な作法を伝えるよう心がけてください。


(3)　刑事事件における弁護活動の体験

刑事弁護は修習生にとって関心の高い分野です。最低１件は体験させるよう努めてください。起訴前の接見や勾留に関する意見書の起案，さらには公判への立ち会いを通じて，被告人の権利を守るという弁護士の職責を体感させることが望まれます。担当事件がない場合は，後述するサポート制度を活用して，他事務所の事件を修習させることも検討してください。


２　弁護士会による指導サポート体制

(1)　複数指導者制度と協力弁護士の活用

一人の指導担当弁護士だけで全カリキュラムをカバーするのは負担が大きい場合があります。修習期間を分割して複数の弁護士が指導する「複数指導者制度」や，特定の事件（刑事事件など）についてのみ別の弁護士の下で修習する「協力弁護士・里親弁護士制度」の活用は非常に有効です。


(2)　中間ヒアリングによる修習状況の把握

修習期間の中間で，司法修習委員会が電話や書面で状況をヒアリングする取り組みを行っている会もあります。修習内容に偏りがないか，トラブルが生じていないかを早期に把握することで，必要に応じた指導の軌道修正やサポートが可能になります。


３　実務の周辺領域に関する教育

(1)　事務職員業務と弁護士会活動の見学

戸籍や住民票の取り寄せ，供託手続き，内容証明の発信など，事務職員が担う実務的な手続きも，一度は自ら経験させてください。これらは将来，独立・開業した際にも不可欠な知識です。また，弁護士会の委員会や常議員会を傍聴させることで，弁護士の自治という側面を学ばせることも有意義です。


(2)　弁護士倫理と報酬体系の理解

弁護士職務基本規程等の倫理規範については，節目節目で繰り返し指導してください。具体的なジレンマが生じる場面での振る舞いこそが，最大の教育材料となります。また，報酬の決め方についても，適切に説明できる能力は実務家として不可欠です。透明性の高い報酬説明のあり方についても，ぜひ伝えていただきたいポイントです。





第５　成績評価と修習終了に向けた事務手続き

１　実務修習結果簿の管理と検印

(1)　結果簿の意義と記載内容の指導

修習生が携行する「実務修習結果簿」は，自らの修習内容を記録する大切な書類です。これは司法研修所が修習状況を分析する貴重な資料にもなります。指導担当者は，修習生が修習事項をもれなく，かつ正確に記載しているかを確認し，適宜修正を指示してください。


(2)　検印の適切な実施と返還

各分野の修習終了時には，指導担当者が内容を確認の上，検印を押し，速やかに本人へ返還してください。結果簿は次の修習先へ持参するものですので，事務処理の遅滞がないよう注意が必要です。


２　成績評価資料の適正な作成

(1)　評価基準の透明性と客観性の確保

成績評価は「優・良・可・不可」の４段階で行われます。事実調査能力，法的分析能力，表現能力など，指導要綱（甲）に定められた観点を踏まえて作成してください。評価の客観性を保つため，委員会での審議を経て最終決定を行うなどの工夫が求められます。評価結果は修習生の将来を左右する重要なものであることを認識し，厳正かつ公平な評価をお願いします。


(2)　選択型実務修習における合否判定の基準

選択型実務修習の評価は，原則として「合否のみ」の判定です。立案した修習計画が適切に履行されていれば「合格」となります。特筆すべき優秀な成績や，逆に履修態度に重大な問題がある場合には，所定の報告書に詳細を付記してください。


３　修習生の個人データの適切な管理

(1)　個人情報保護法に基づく適正な取り扱い

修習生の身上報告書などは，指導・監督以外の目的に使用してはなりません。個人情報保護法の趣旨を踏まえ，厳重に管理してください。事務所内での共有についても，修習の事務に関わる「従業者」としての範囲内にとどめる必要があります。


(2)　司法研修所等へのデータ提供と同意の要否

弁護士会が司法研修所へ提供するデータは「法令に基づく場合」に該当するため，本人の同意は不要と解されています。しかし，選択型実務修習で外部機関（民間企業など）へ提供する場合は，あらかじめ本人から同意を得る手続きが必要です。





第６　おわりに

司法修習は，法曹としての「型」を作る極めて重要な時期です。先生方が日々向き合っておられる一つ一つの事件が，修習生にとっては一生の記憶に残る貴重な教材となります。

２０２６年現在，裁判手続きのIT化が急速に進展し，デジタル・フォレンジックや生成AIの活用など，法律実務の風景は激変しています。しかし，どれほど技術が進化しても，証拠に基づいて真実を探求し，依頼者の権利を擁護するという弁護士の使命が変わることはありません。

指導担当の先生方におかれましては，最新の知見を取り入れつつ，変わらぬ法曹の魂を次世代へと繋いでいただけることを，心より期待しております。本しおりを常に傍らに置き，情熱を持って後進の育成にあたっていただければ幸いです。

ご指導，何卒よろしくお願いいたします。




弁護実務修習指導のしおりを掲載しています。[https://t.co/Ctk0N0C6LU](https://t.co/Ctk0N0C6LU) [pic.twitter.com/oQwBArsyn1](https://t.co/oQwBArsyn1)
&mdash; 弁護士　山中理司 (@yamanaka_osaka) [February 21, 2026](https://twitter.com/yamanaka_osaka/status/2025247346477707333?ref_src=twsrc%5Etfw)

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## 検事期別名簿（令和７年４月１７日現在）（テキスト形式）（AI作成）
URL: https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/02/22/kenji-kibetumeibo-r070417/
Published: 2026-02-22
Modified: 2026-06-11
Category: 法務省関係

◯本ブログ記事は，人工知能の学習データとするためにAIを使ってテキスト形式で作成したものである点で間違いを含む可能性がありますから，正確な氏名等はリンク先の名簿で確認してください。

＊　[「法務省作成の検事期別名簿」](https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/06/14/kenji-kibetsu-meibo/)も参照してください。
[検事期別名簿（令和７年４月１７日現在）](https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/06/%E6%A4%9C%E4%BA%8B%E6%9C%9F%E5%88%A5%E5%90%8D%E7%B0%BF%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%97%E5%B9%B4%EF%BC%94%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%97%E6%97%A5%E7%8F%BE%E5%9C%A8%EF%BC%89%E2%86%92%E5%B1%B1%E4%B8%AD%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%E3%81%8C%E5%8F%B3%E5%81%B4%E3%81%AB%E4%BF%AE%E7%BF%92%E6%9C%9F%E3%82%92%E8%A8%98%E8%BC%89%E3%81%97%E3%81%9F%E3%82%82%E3%81%AE.pdf)

１頁目
40　畝本直美　ウネモト ナオミ　R6.7.9　検事総長
41　浦田啓一　ウラタ ヒロカズ　R6.12.10　広島高検検事長
41　川原隆司　カワハラ リュウジ　R5.1.10　法務事務次官
41　齋藤隆博　サイトウ タカヒロ　R6.7.9　東京高検検事長
41　瀬戸毅　セト タケシ　R6.12.10　高松高検検事長
41　菊池浩　キクチ ヒロシ　R6.7.9　名古屋高検検事長
42　中村孝　ナカムラ タカシ　R6.8.30　大阪高検検事長
42　山元裕史　ヤマモト ヒロシ　R6.7.9　次長検事
43　伊藤栄二　イトウ エイジ　R7.4.17　岐阜地検検事正
43　鏑木伸生　カブラギ ノブオ　R6.4.1　東京高検検事
43　工藤恭裕　クドウ ヤスヒロ　R4.11.1　最高検検事
43　松本裕　マツモト ユタカ　R6.7.9　福岡高検検事長
43　山本真千子　ヤマモト マチコ　R6.2.29　札幌高検検事長
44　飯島泰　イイジマ ヤスシ　R6.12.10　千葉地検検事正
44　加藤俊治　カトウ トシハル　R6.2.29　名古屋地検検事正
44　小弓場文彦　コユバ フミヒコ　R6.2.29　大阪地検検事正
44　鈴木眞理子　スズキ マリコ　R6.9.11　仙台高検検事長
44　秤屋雄一　ハカリヤ ユウイチ　R5.4.1　東京高検検事
44　森本加奈　モリモト カナ　R6.12.10　法務総合研究所長
44　森本宏　モリモト ヒロシ　R6.7.9　法務省刑事局長
44　山田利行　ヤマダ トシユキ　R6.2.29　横浜地検検事正
45　有水基幸　ウスイ モトユキ　R7.4.1　広島高検松江支部長
45　小川理津子　オガワ リツコ　R5.8.1　金融庁証券取引等監視委員会事務局次長　裁
45　加藤裕　カトウ ユウ　R7.4.1　東京高検検事
45　清野憲一　キヨノ ケンイチ　R6.3.1　高松地検検事正
45　小橋常和　コバシ ツネカズ　R6.2.29　大阪高検次席検事
45　坂本佳胤　サカモト ヨシタネ　R6.3.1　前橋地検検事正
45　竹内努　タケウチ ツトム　R5.7.24　法務省民事局長　裁
45　竹内寛志　タケウチ ヒロシ　R6.7.9　東京地検検事正
45　田野尻猛　タノジリ タケル　R6.12.10　公安調査庁長官
45　西山卓爾　ニシヤマ タクシ　R7.4.17　京都地検検事正
45　野下智之　ノゲ トモユキ　R6.4.15　さいたま地検検事正
45　松下裕子　マツシタ ヒロコ　R6.7.9　最高検刑事部長
45　山崎耕史　ヤマサキ コウシ　R6.7.1　神戸地検検事正
45　山田英夫　ヤマダ ヒデオ　R7.4.17　仙台地検検事正
45　安藤浄人　アンドウ キヨヒト　R6.12.10　札幌地検検事正
46　石山宏樹　イシヤマ ヒロキ　R7.4.17　東京高検次席検事
46　瓜生めぐみ　ウリュウ メグミ　R4.4.1　東京高検検事（地検併任）
46　太田玲子　オオタ レイコ　R7.4.17　最高検検事
46　岡本哲人　オカモト テツト　R6.12.10　最高検検事
46　鎌田隆志　カマダ タカシ　R6.12.10　最高検監察指導部長
46　北岡克哉　キタオカ カツヤ　R6.4.15　長野地検検事正
46　清野正彦　キヨノ マサヒコ　R6.4.1　国税不服審判所長　裁
46　葛谷茂　クズヤ シゲル　R7.4.1　東京高検検事
46　小池隆　コイケ タカシ　R6.12.10　最高検公安部長
46　小林昌彦　コバヤシ マサヒコ　R3.4.1　大阪高検検事
46　作原大成　サクハラ タイセイ　R6.7.22　津地検検事正
46　佐藤淳　サトウ アツシ　R5.1.10　法務省大臣官房長
46　澁谷博之　シブヤ ヒロユキ　R6.12.10　福岡高検次席検事
46　新河隆志　シンカワ タカシ　R5.7.11　東京地検次席検事
46　高橋和人　タカハシ マサト　R7.4.17　岐阜地検検事正
46　田中一彦　タナカ カズヒコ　R5.8.1　文部科学省研究開発局原子力損害賠償紛争和解仲介室長　裁
46　辻好隆　ツジ ヨシタカ　R6.4.1　千葉地検木更津支部長
46　西村朗太　ニシムラ ロウタ　R7.4.17　最高検検事
46　畑中良彦　ハタナカ ヨシヒコ　R6.12.10　最高検公判部長
46　林享男　ハヤシ タカオ　R6.7.1　水戸地検検事正
46　春名茂　ハルナ シゲル　R4.9.1　法務省訟務局長　裁
46　平光信隆　ヒラミツ ノブタカ　R6.12.10　広島高検検事長
46　藤本治彦　フジモト ハルヒコ　R6.7.22　内閣府独立公文書管理監
46　松井洋　マツイ ヒロシ　R6.3.1　最高検検事
46　水上尚久　ミズカミ ナオヒサ　R7.4.1　東京高検検事
46　山口敬之　ヤマグチ ヨシユキ　R6.1.22　東京法務局長

２頁目
47　池邊光彦　イケベ ミツヒコ　R6.4.1　大阪高検検事
47　石原香代　イシハラ カヨ　R6.7.22　秋田地検検事正
47　市川宏　イシカワ ヒロシ　R6.3.1　広島高検次席検事
47　岡本安弘　オカモト ヤスヒロ　R6.4.1　東京高検検事
47　加藤雄三　カトウ ユウゾウ　R6.5.10　東京地検立川支部長
47　金山陽一　カナヤマ ヨウイチ　R6.1.22　長崎地検検事正
47　菊池和史　キクチ カズフミ　R6.12.10　福島地検検事正
47　岸毅　キシ ツヨシ　R6.12.10　宇都宮地検検事正
47　吉川崇　キッカワ タカシ　R6.7.1　仙台高検次席検事
47　久保浩　クボ ヒロシ　R6.4.1　消費者庁法務監理官
47　小出幹　コイデ モトキ　R7.4.1　名古屋高検検事
47　小林俊彦　コバヤシ トシヒコ　R5.4.1　法科大学院教授（上智・千葉大）
47　佐久間佳枝　サクマ カエ　R6.1.22　最高検検事
47　柴田真　シバタ シン　R6.12.10　岡山地検検事正
47　島田健一　シマダ ケンイチ　R6.4.1　広島高検公安部長
47　自見武士　ジミ タケシ　R7.4.17　松山地検検事正
47　白坂裕之　シラサカ ヒロユキ　R6.4.1　福岡高検検事（九州大パート派遣）
47　杉山徳明　スギヤマ ノリアキ　R6.7.9　出入国在留管理庁次長
47　瀧澤一弘　タキザワ カズヒロ　R6.7.22　和歌山地検検事正
47　田澤博司　タザワ ヒロシ　R7.4.1　最高検検事（高検併任）
47　田中知子　タナカ トモコ　R6.4.15　大阪地検次席検事
47　田村章　タムラ アキラ　R7.4.1　東京高検検事
47　内藤晋太郎　ナイトウ シンタロウ　R6.12.10　函館地検検事正
47　内藤惣一郎　ナイトウ ソウイチロウ　R6.7.22　最高検検事
47　中尾貴之　ナカオ タカユキ　R7.4.17　静岡地検沼津支部長
47　中山一郎　ナカヤマ イチロウ　R7.4.1　仙台高検公安部長
47　西村圭一　ニシムラ ケイイチ　R7.4.1　千葉地検検事
47　橋本晋　ハシモト シン　R7.4.1　神戸地検豊岡支部検事
47　濱克彦　ハマ カツヒコ　R6.12.10　名古屋高検次席検事
47　原山和高　ハラヤマ カズタカ　R7.4.17　静岡地検検事正
47　菱沼洋　ヒシヌマ ヒロシ　R6.7.1　最高検検事
47　保坂和人　ホサカ カズヒト　R6.3.1　最高検検事
47　干川亜紀　ホシカワ アキ　R6.3.1　盛岡地検検事正
47　堀内伸浩　ホリウチ ノブヒロ　R6.7.22　新潟地検検事正
47　宮地佐都季　ミヤジ サツキ　R5.4.10　最高検検事
47　森田邦郎　モリタ クニオ　R5.7.1　名古屋高検総務部長
47　山内由光　ヤマウチ ヨシミツ　R5.12.11　法務総合研究所国連研修協力部長
47　池田宏行　イケダ ヒロユキ　R7.4.1　名古屋高検公安部長
47　石垣光雄　イシガキ ミツオ　R6.1.22　静岡地検浜松支部長
47　石川さおり　イシカワ サオリ　R6.4.15　奈良地検検事正
48　井上一朗　イノウエ イチロウ　R6.4.15　最高検検事
48　今村智仁　イマムラ トモヒト　R7.4.17　宮崎地検検事正
48　上野正晴　ウエノ マサハル　R6.7.22　高松高検次席検事
48　上本哲司　ウエモト テツジ　R6.12.10　札幌高検次席検事
48　榎本淳　エノモト ジュン　R7.4.1　東京高検検事（地検併任）
48　大野一樹　オオノ カズシゲ　R5.7.14　横浜地検横須賀支部長
48　大山邦士　オオヤマ クニオ　R5.7.14　東京国税不服審判所長
48　加藤匡倫　カトウ マサトモ　R7.4.17　熊本地検検事正
48　川越弘毅　カワコシ ヒロトシ　R6.3.1　大津地検検事正
48　河原将一　カワハラ ショウイチ　R6.7.22　福井地検検事正
48　河原誉子　カワハラ タカコ　R6.7.1　法務総合研究所総務企画部長
48　亀卦川健一　キケガワ ケンイチ　R7.4.1　札幌高検公安部長
48　北薗信孝　キタゾノ ノブタカ　R6.12.10　徳島地検検事正
48　小嶋英夫　コジマ ヒデオ　R6.7.1　富山地検検事正
48　児玉陽介　コダマ ヨウスケ　R6.7.22　大分地検検事正
48　佐藤剛　サトウ タケシ　R6.7.22　最高検検事
48　塩澤健一　シオザワ ケンイチ　R5.4.10　横浜地検次席検事
48　嶋村勲　シマムラ イサオ　R6.12.10　山形地検検事正
48　白井智之　シライ トモユキ　R6.7.22　那覇地検検事正
48　鈴木慎二郎　スズキ シンジロウ　R5.7.14　最高検検事
48　田代英明　タシロ ヒデアキ　R7.4.1　最高検検事（高検併任）
48　民野健治　タミノ ケンジ　R5.7.14　最高検検事

３頁目
48　千葉 雄介　チバ ユウスケ　R6.4.1　仙台地検気仙沼支部長
48　中川 博文　ナカガワ ヒロフミ　R6.4.1　大阪法務局長　裁
48　中島 泰徳　ナカジマ ヨシノリ　R7.4.1　さいたま地検川越支部長
48　西澤 芳弘　ニシザワ ヨシヒロ　R6.4.1　東京高検検事
48　東山 太郎　ヒガシヤマ タロウ　R6.7.1　外務省大臣官房監察査察官
48　福田 あずみ　フクダ アズミ　R6.4.1　高松高検刑事部長
48　福原 道雄　フクハラ ミチオ　R6.7.22　東京高検総務部長
48　細野 隆司　ホソノ タカシ　R6.7.1　青森地検検事正
48　町田 鉄男　マチダ テツオ　R6.4.1　法科大学院教授（早稲田大）
48　松井 信憲　マツイ ノブカズ　R6.7.22　法務省大臣官房司法法制部長　裁
48　水本 和彦　ミズモト カズヒコ　R6.7.22　高知地検検事正
48　宮地 裕美　ミヤジ ヒロミ　R6.7.1　金沢地検検事正
48　村中 孝一　ムラナカ コウイチ　R6.12.10　福岡高検次席検事
48　茂木 善樹　モテキ ヨシキ　R6.1.22　鹿児島地検検事正
48　山内 峰臣　ヤマウチ ミネオミ　R6.11.1　大阪高検検事
48　山上 富蔵　ヤマガミ トミゾウ　R6.1.22　佐賀地検検事正
48　山上 真由美　ヤマガミ マユミ　R7.4.17　最高検検事
48　山口 浩　ヤマグチ ヒロシ　R7.4.1　大阪高検検事
48　山中 一弘　ヤマナカ カズヒロ　R6.5.10　松江地検検事正
48　山本 佐吉子　ヤマモト サヨコ　R6.4.1　横浜地検検事
48　吉川 浩平　ヨシカワ コウヘイ　R7.4.1　広島高検岡山支部長
48　渡邊 ゆり　ワタナベ ユリ　R6.7.1　法務総合研究所研修第一部長
49　飯田 伸二　イイダ シンジ　R6.4.1　高松高検総務部長
49　石井 壮治　イシイ タケジ　R6.12.10　京都地検次席検事
49　石島 正貴　イシジマ マサタカ　R6.5.10　名古屋高検刑事部長
49　石塚 隆雄　イシヅカ タカオ　R6.4.1　東京高検検事
49　石丸 将利　イシマル マサトシ　R7.4.1　大阪国税不服審判所長　裁
49　市木 政昭　イチキ マサアキ　R7.4.1　東京高検検事
49　伊藤 文規　イトウ フミノリ　R5.4.10　東京地検特別捜査部長
49　井ノ口 毅　イノグチ タケシ　R6.4.15　さいたま地検次席検事
49　伊吹 栄治　イブキ エイジ　R7.4.17　釧路地検検事正
49　岩橋 保　イワハシ タモツ　R6.11.1　東京高検検事
49　上原 龍　ウエハラ リュウ　R5.1.10　法務省大臣官房政策立案総括審議官
49　鵜野澤 亮　ウノサワ リョウ　R7.4.1　東京高検検事
49　江藤 純子　エトウ ジュンコ　R6.4.1　東京高検検事（地検併任）
49　大口 奈良恵　オオグチ ナラエ　R7.4.17　千葉地検松戸支部長
49　大口 康郎　オオグチ ヤスオ　R7.4.17　最高検検事
49　大久保 健司　オオクボ タケシ　R7.4.1　名古屋高検金沢支部長（金沢大パート派遣）
49　岡本 貴幸　オカモト タカユキ　R6.4.15　福岡地検小倉支部長
49　尾関 利一　オゼキ トリカズ　R7.4.1　大阪高検検事
49　乙部 竜夫　オトベ タツオ　R6.4.1　さいたま地検熊谷支部長
49　金山 洋文　カナヤマ ヒロフミ　R7.4.1　札幌高検総務部長
49　川原 幸夫　カワラ ユキオ　R4.4.1　仙台高検検事
49　小新井 友厚　コアライ トモアツ　R7.4.1　福岡高検公安部長
49　児嶋 隆司　コジマ タカシ　R6.4.1　札幌高検検事
49　佐久間 謙　サクマ ススム　R6.3.1　甲府地検検事正
49　佐竹 毅　サタケ ツヨシ　R5.12.11　東京高検公安部長
49　下平 豪　シモダイラ ゴウ　R6.1.22　大阪高検刑事部長
49　上保 由樹　ジョウホ ヨシキ　R7.4.1　広島高検総務部長
49　高島 麻子　タカシマ アサコ　R6.4.1　札幌高検検事（北海道大パート派遣）
49　建元 亮太　タテモト リョウタ　R6.4.1　法務総合研究所国際協力部長
49　辻 昌文　ツジ マサフミ　R6.7.22　横浜地検小田原支部長
49　堂免 雅樹　ドウメン マサキ　R6.5.10　名古屋地検次席検事
49　外ノ池 和弥　トノイケ カズヤ　R6.7.1　福岡高検総務部長
49　中村 功　ナカムラ コウイチ　R5.7.14　法務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官
49　西野 享太郎　ニシノ キョウタロウ　R7.4.1　札幌高検刑事部長
49　布村 希志子　スノムラ キシコ　R7.4.17　神戸地検姫路支部長
49　橋本 ひろみ　ハシモト ヒロミ　R6.4.1　東京高検検事
49　平野 辰男　ヒラノ タツオ　R7.4.1　仙台高検刑事部長
49　平野 達也　ヒラノ タツヤ　R6.12.10　千葉地検次席検事
49　福居 幸一　フクイ コウイチ　R7.4.17　鳥取地検検事正
49　福田 尚司　フクダ ショウジ　R6.4.1　大阪地検特別捜査部長
49　藤野 晃俊　フジノ アキトシ　R6.7.1　福岡地検次席検事
49　古井 延武　フルイ ノブタケ　R6.1.22　広島高検刑事部長
49　松居 徹郎　マツイ テツロウ　R6.1.22　神戸地検次席検事
49　丸尾 吉秀　マルオ ヨシヒデ　R7.4.1　高松高検検事
49　丸山 嘉代　マルヤマ カヨ　R7.4.17　山口地検検事正
49　森田 昌稔　モリタ マサトシ　R6.12.10　札幌地検次席検事
49　山口 聡也　ヤマグチ トシヤ　R6.12.10　仙台地検次席検事
49　山崎 英司　ヤマサキ エイジ　R7.3.1　預金保険機構理事
49　湯川 毅　ユカワ ツヨシ　R5.7.14　大阪高検検事
49　吉野 太人　ヨシノ タイジン　R6.7.1　東京高検刑事部長

４頁目
50　阿部 健一　アベ ケンイチ　R7.4.17　最高検検事
50　飯濱 岳　イイハマ ガク　R7.3.1　大阪高検公安部長
50　伊藤 亨　イトウ トオル　R6.4.1　大阪高検検事
50　内田 耕平　ウチダ コウヘイ　R7.4.1　大阪高検検事
50　内野 宗揮　ウチノ ムネキ　R6.7.22　法務省大臣官房審議官（民事局担当）　裁
50　江口 昌英　エグチ マサヒデ　R7.4.1　さいたま地検越谷支部長
50　大原 義宏　オオハラ ヨシヒロ　R6.7.22　法務省大臣官房人事課長
50　大山 輝幸　オオヤマ テルユキ　R6.4.1　前橋地検高崎支部長
50　岡田 馨之朗　オカダ ケイシロウ　R7.4.1　広島地検次席検事
50　岡本 章　オカモト アキラ　R6.9.1　内閣法制局事務官（総務主幹）
50　奥田 洋平　オクダ ヨウヘイ　R6.4.1　さいたま地検公判部長
50　奥野 雄一郎　オクノ ユウイチロウ　R7.4.17　大阪地検刑事部長
50　海保 一恵　カイホ カズエ　R7.4.1　仙台高検総務部長
50　片野 達也　カタノ タツヤ　R5.4.1　東京高検検事
50　加藤 経将　カトウ ツネマサ　R6.7.22　出入国在留管理庁審議官（総合調整担当）兼 公文書監理官
50　川上 岳　カワカミ ガク　R7.4.1　大阪高検検事
50　川下 吾一　カワシタ ゴイチ　R7.4.1　大阪地検岸和田支部長
50　神田 正淑　カンダ マサヨシ　R6.7.1　東京高検公判部長
50　九岡 芳彦　クオカ ヨシヒコ　R7.4.1　名古屋高検検事
50　久家 健志　クゲ タケシ　R6.7.22　東京地検総務部長
50　熊澤 貴士　クマザワ アツシ　R6.12.10　横浜地検川崎支部長
50　小島 達朗　コジマ タツアキ　R7.4.1　さいたま地検交通部長
50　小松 武士　コマツ タケシ　R7.4.17　東京高検公判部長
50　柴田 紀子　シバタ ノリコ　R7.4.17　大阪高検総務部長
50　志村 康之　シムラ ヤスユキ　R7.4.1　札幌高検検事
50　白川 哲也　シラカワ テツヤ　R6.11.1　東京高検検事（地検併任）
50　杉田 裕幸　スギタ ヒロユキ　R4.4.1　大阪高検検事
50　関根 亮　セキネ リョウ　R6.4.1　大阪地検総務部長
50　相馬 博之　ソウマ ヒロユキ　R7.4.1　法務総合研究所研修第二部長
50　高浪 昇　タカナミ ノボル　R7.4.1　福岡高検検事
50　谷口 誠　タニグチ マコト　R6.11.1　大阪高検検事（関西学院大パート派遣）
50　長 舒行　チョウ ヨシユキ　R4.4.1　広島高検検事
50　津田 敬三　ツダ ケイゾウ　R7.4.1　東京高検検事
50　寺本 哲也　テラモト テツヤ　R7.4.1　神戸地検交通部長
50　富田 寛　トミタ カン　R6.7.22　名古屋地検岡崎支部長
50　中村 憲一　ナカムラ ケンイチ　R7.4.1　東京高検検事
50　中村 昌史　ナカムラ マサフミ　R6.4.1　東京高検検事
50　野原 一郎　ノハラ イチロウ　R6.12.10　法務総合研究所研究部長
50　野村 安秀　ノムラ ヤスヒデ　R6.4.15　福岡高検刑事部長
50　秦 智子　ハタ トモコ　R6.7.22　千葉地検公判部長
50　初又 且敏　ハツマタ カツトシ　R7.4.17　大阪地検堺支部長
50　廣田 能英　ヒロタ ヨシヒデ　R7.4.17　東京地検刑事部長
50　保木本 正樹　ホキモト マサキ　R7.4.1　東京高検検事
50　松熊 健　マツクマ ケン　R7.4.1　福岡高検検事
50　松本 麗　マツモト レイ　R6.7.22　司法研修所教官（上席）
50　間野 明　マノ アキラ　R7.4.1　東京高検検事
50　南 智樹　ミナミ トモキ　R6.4.1　名古屋高検検事
50　望月 栄里子　モチヅキ エリコ　R6.7.1　東京地検交通部長
50　森 博英　モリ ヒロヒデ　R6.4.15　東京地検公安部長
50　森 真己子　モリ マキコ　R6.4.1　山口地検下関支部長
50　山田 忠宏　ヤマダ タダヒロ　R6.7.22　名古屋地検公安部長
50　吉浪 正洋　ヨシナミ マサヒロ　R6.4.1　東京高検検事

５頁目
50　和田 祥一　ワダ ショウイチ　R6.4.1　千葉地検八日市場支部長
51　和田 文彦　ワダ フミヒコ　R7.4.1　千葉地検交通部長
51　渡部 洋子　ワタナベ ヨウコ　R7.4.1　高松高検公安部長
51　天川 恭子　アマカワ キョウコ　R7.4.1　京都地検舞鶴支部長
51　磯村 建　イソムラ タケル　R6.7.10　東京高検検事
51　岩村 大助　イワムラ ダイスケ　R7.4.1　さいたま地検検事
51　上坂 和央　ウエサカ カズヒロ　R7.4.1　神戸地検公判部長
51　上島 大輔　ウエシマ ダイスケ　R5.11.1　カジノ管理委員会事務局監察官
51　雲野 晴久　ウンノ ハルヒサ　R6.1.22　広島地検公判部長
51　遠藤 裕介　エンドウ ユウスケ　R5.7.14　横浜地検特別刑事部長
51　大久保 仁視　オオクボ ヒトシ　R6.4.1　東京高検検事
51　緒方 由紀子　オガタ ユキコ　R6.4.1　預金保険機構特別業務部長
51　奥谷 成之　オクタニ シゲユキ　R7.3.1　大阪地検公安部長
51　川島 喜弘　カワシマ ヨシヒロ　R7.4.1　千葉地検刑事部長
51　河原 克巳　カワハラ カツミ　R6.4.1　法科大学院教授（中央大）
51　北村 隆　キタムラ タカシ　R7.4.1　福岡地検交通部長
51　衣笠 利彦　キヌガサ トシヒコ　R4.4.1　名古屋高検検事（名古屋大パート派遣）
51　古賀 由紀子　コガ ユキコ　R6.4.1　宇都宮地検次席検事
51　是木 誠　コレキ マコト　R5.1.10　法務省刑事局総務課長
51　塩野谷 高　シオノヤ タカシ　R6.4.1　名古屋地検総務部長
51　島根 豪　シマネ タケシ　R6.4.1　札幌地検特別刑事部長
51　清水 雅晴　シミズ マサハル　R5.5.10　さいたま地検総務部長
51　鈴木 淳史　スズキ アツシ　R6.11.1　仙台高検検事
51　鈴木 朋子　スズキ トモコ　R5.5.10　さいたま地検刑事部長
51　関 善義　セキ ヨシタカ　R6.7.22　法務省大臣官房秘書課長
51　関口 新太郎　セキグチ シンタロウ　R7.4.17　東京高検検事（東京地検特別公判部長）
51　高岡 重行　タカオカ シゲユキ　R7.4.1　福岡地検刑事部長
51　高橋 基　タカハシ ハジメ　R6.4.1　岐阜地検次席検事
51　田原 秀範　タハラ ヒデノリ　R7.4.1　東京高検検事（地検併任）
51　田原 浩子　タハラ ヒロコ　R7.1.10　法務省大臣官房審議官（訟務局担当）
51　堤 良行　ツツミ ヨシユキ　R6.7.22　法務省大臣官房審議官（国際・人権担当）
51　中井 公哉　ナカイ キミヤ　R7.4.1　福岡地検総務部長
51　中澤 政臣　ナカザワ マサオミ　R7.4.1　東京高検検事
51　中田 光治　ナカタ コウジ　R6.4.1　神戸地検総務部長
51　長野 辰司　ナガノ シンジ　R7.4.1　大阪地検公判部長
51　中村 浩太郎　ナカムラ コウタロウ　R7.4.1　仙台地検刑事部長
51　中山 博晴　ナカヤマ ヒロハル　R6.4.1　大津地検次席検事
51　野呂 裕子　ノ ユウコ　R6.4.1　大阪高検検事（地検併任）
51　蜂須賀 三紀雄　ハチスカ ミキオ　R5.12.11　神戸地検刑事部長
51　原田 尚之　ハラダ ナオユキ　R5.7.14　金融庁証券取引等監視委員会事務局市場監視総括官
51　平野 大輔　ヒラノ ダイスケ　R6.4.1　福島地検次席検事
51　廣澤 英幸　ヒロサワ ヒデユキ　R7.4.1　東京高検検事
51　藤澤 裕介　フジサワ ユウスケ　R7.4.1　法務省大臣官房審議官（訟務担当）　裁
51　細川 充　ホソカワ ミツル　R7.4.1　大阪地検交通部長
51　松永 拓也　マツナガ タクヤ　R7.4.1　横浜地検交通部長
51　松本 朗　マツモト アキラ　R7.4.1　京都地検刑事部長
51　丸山 秀和　マルヤマ ヒデカズ　R6.12.10　横浜地検公判部長
51　水庫 一浩　ミズクラ カズヒロ　R7.4.1　東京高検検事
51　村松 秀樹　ムラマツ ヒデキ　R5.7.14　法務省大臣官房会計課長　裁
51　望月 健司　モチヅキ タケシ　R7.4.1　神戸地検特別刑事部長
51　安井 一之　ヤスイ カズユキ　R7.4.1　東京高検検事
51　山本 保慶　ヤマモト ヤスヨシ　R6.4.1　福岡高検検事
51　横田 正久　ヨコタ マサヒサ　R6.1.22　横浜地検刑事部長
51　横山 幸俊　ヨコヤマ ユキトシ　R5.4.1　福岡高検検事（地検併任）
51　赤羽 史子　アカハネ フミコ　R4.4.1　東京高検検事（最高検事務取扱）
52　家原 尚秀　イエハラ ナオヒデ　R5.8.1　内閣法制局参事官（第二部）　裁
52　齋 智人　イツキ トモヒト　R7.4.1　名古屋地検刑事部長
52　伊藤 浩之　イトウ ヒロユキ　R6.4.1　東京高検検事（地検併任）
52　及川 京子　オイカワ キョウコ　R7.4.1　名古屋地検交通部長
52　大友 隆　オオトモ タカシ　R7.4.1　福岡高検検事（地検併任）
52　大前 裕之　オオマエ ヒロユキ　R6.1.22　奈良地検次席検事
52　岡田 幸二郎　オカダ コウジロウ　R7.4.1　大阪高検検事

６頁目
52　折原 崇文　オリハラ タカフミ　R7.4.1　横浜地検相模原支部長
52　海津 祐司　カイヅ ユウジ　R7.3.1　京都地検公判部長
52　加藤 和宏　カトウ カズヒロ　R7.4.1　熊本地検次席検事
52　川崎 幸雄　カワサキ ユキオ　R6.11.1　東京高検検事（地検併任）
52　川淵 武彦　カワブチ タケヒコ　R4.6.24　法務総合研究所総務企画部付
52　岸 洋介　キシ ヨウスケ　R7.4.1　千葉地検総務部長
52　栗原 恵　クリハラ メグミ　R7.4.1　京都地検交通部長
52　小島 健　コジマ ケン　R5.12.11　津地検次席検事
52　小谷 淳治　コタニ ジュンジ　R6.5.10　甲府地検次席検事
52　小玉 大輔　コダマ ダイスケ　R7.4.17　さいたま地検特別刑事部長
52　小長光 健史　コナガミツ ケンシ　R6.4.1　静岡地検次席検事
52　駒方 和希　コマガタ カズキ　R6.12.10　東京地検立川支部検事
52　駒方 琢也　コマガタ タクヤ　R6.4.1　水戸地検次席検事
52　小山 綾子　コヤマ アヤコ　R7.4.1　仙台地検総務部長
52　志田 卓郎　シダ タクロウ　R7.4.1　水戸地検土浦支部長
52　白井 美果　シライ ミカ　R6.7.22　出入国在留管理庁総務課長
52　杉山 一彦　スギヤマ カズヒコ　R3.4.1　東京高検検事（地検併任）
52　杉山 貴史　スギヤマ タカフミ　R6.4.1　名古屋地検特別捜査部長
52　関口 真美　セキグチ マミ　R7.4.1　札幌地検刑事部長
52　高橋 亮　タカハシ リョウ　R6.4.1　静岡地検富士支部長
52　高宮 英輔　タカミヤ エイスケ　R6.4.1　高松地検次席検事
52　竹林 俊憲　タケバヤシ トシカズ　R4.9.1　法務省民事局民事法制管理官　裁
52　田畑 光行　タバタ ミツユキ　R6.11.1　京都地検総務部長
52　田渕 大輔　タブチ ダイスケ　R6.5.10　東京高検検事
52　塚部 貴子　ツカベ タカコ　R6.4.1　東京高検検事
52　鶴田 洋佐　ツルタ ヨウスケ　R7.4.1　千葉地検特別刑事部長
52　長澤 範幸　ナガサワ ノリユキ　R6.4.1　長野地検次席検事
52　中本 次昭　ナカモト ヒデアキ　R6.4.1　新潟地検次席検事
52　西尾 健太郎　ニシオ ケンタロウ　R6.4.1　仙台地検特別刑事部長
52　西岡 剛　ニシオカ タケシ　R7.4.1　広島地検総務部長
52　萩原 良典　ハギワラ リョウスケ　R7.4.1　京都地検特別刑事部長
52　羽柴 愛砂　ハシバ アイサ　R7.4.1　松山地検次席検事
52　花輪 一義　ハナワ カズヨシ　R6.3.1　和歌山地検次席検事
52　藤田 正人　フジタ マサト　R5.7.14　法務省民事局総務課長　裁
52　冨士原 志奈　フジハラ シナ　R7.4.1　仙台地検公判部長
52　古田 浩史　フルタ ヒロフミ　R6.4.1　名古屋高検検事
52　前田 敦史　マエダ アツシ　R7.4.1　福岡地検公判部長
52　松本 貴一朗　マツモト キイチロウ　R6.4.1　東京高検検事（地検併任）
52　松本 剛　マツモト タケシ　R4.6.24　法務省大臣官房国際課長
52　水上 嘉寛　ミズカミ ヨシヒロ　R6.4.1　さいたま地検検事
52　水野 朋　ミズノ トモ　R6.11.1　大阪高検検事（地検併任）
52　三村 仁　ミムラ ヒトシ　R6.4.1　広島地検刑事部長
52　宮崎 香織　ミヤザキ カオリ　R6.1.22　東京高検検事
52　村上 謙介　ムラカミ ケンスケ　R7.4.1　東京地検立川支部検事
52　森 裕樹　モリ ユウキ　R6.4.15　福岡地検特別刑事部長
52　山口 貴亮　ヤマグチ タカアキ　R7.4.1　横浜地検総務部長
52　吉田 雅之　ヨシダ マサユキ　R5.7.14　法務省大臣官房審議官（刑事局担当）
52　渡部 亜由子　ワタナベ アユコ　R6.12.10　公安調査庁総務部長
52　渡部 直希　ワタナベ ナオキ　R5.7.14　法務省刑事局国際刑事管理官
53　相原 健　アイハラ ケンイチ　R7.4.1　横浜地検検事
53　荒井 秀太郎　アライ シュウタロウ　R6.4.1　広島高検検事（地検併任）
53　石井 寛也　イシイ ヒロヤ　R7.4.1　那覇地検次席検事
53　石田 正範　イシダ マサノリ　R6.4.1　東京高検検事（地検併任）
53　入江 淳子　イリエ ジュンコ　R7.4.1　東京高検検事（地検併任）
53　梅田 健史　ウメダ タケシ　R6.4.1　東京高検検事（地検併任）
53　江幡 浩行　エバタ ヒロユキ　R7.4.1　さいたま地検検事
53　大谷 潤一郎　オオタニ ジュンイチロウ　R7.4.1　千葉地検検事
53　大塚 雄毅　オオツカ ユウキ　R6.7.22　法務省刑事局参事官
53　大畑 欣正　オオハタ ヨシマサ　R7.4.1　神戸地検尼崎支部長
53　大谷 太　オオヤ タイ　R5.7.14　法務省民事局民事第二課長　裁
53　岡田 和人　オカダ カズト　R6.4.1　東京高検検事（地検併任）
53　岡村 佳明　オカムラ ヨシアキ　R7.1.10　法務省訟務局訟務支援課長

７頁目
53　岡本 洋之　オカモト ヒロキ　R5.4.1　東京高検検事（地検併任）
53　片山 真人　カタヤマ マコト　R6.4.1　東京高検検事（地検併任）
53　加藤 幸裕　カトウ ユキヒロ　R7.4.1　大阪高検検事（地検併任）
53　加藤 良一　カトウ リョウイチ　R7.4.1　東京高検検事（地検併任）
53　兼田 加奈子　カネタ カナコ　R6.4.1　東京法務局訟務部長　裁
53　神谷 雄一郎　カミヤ ユウイチロウ　R7.4.17　前橋地検次席検事
53　小島 健太　コジマ ケンタ　R7.4.1　さいたま地検検事
53　西連寺 義和　サイレンジ ヨシカズ　R7.4.1　東京高検検事（地検併任）
53　笹井 朋昭　ササイ トモアキ　R5.7.14　法務省大臣官房参事官（民事担当）　裁
53　清水 博之　シミズ ヒロユキ　R7.1.10　東京高検検事（地検併任）
53　鈴木 健太郎　スズキ ケンタロウ　R6.4.1　千葉地検検事
53　曾祇 信幸　ソギ ノブユキ　R7.4.1　大阪高検検事
53　田中 宏幸　タナカ ヒロユキ　R6.4.1　さいたま地検検事
53　田辺 曉志　タナベ サトシ　R7.4.1　法務省訟務局訟務企画課長　裁
53　玉田 康治　タマダ コウジ　R7.4.1　名古屋地検検事
53　玉本 将之　タマモト マサユキ　R5.7.14　法務省刑事局刑事法制管理官
53　中川 知三　ナカガワ トモミ　R6.4.1　青森地検次席検事
53　中嶋 伸明　ナカシマ ノブアキ　R4.4.1　東京高検検事（地検併任）
53　中島 行雄　ナカジマ ユキオ　R7.4.1　大阪高検検事（地検併任）
53　中村 咲子　ナカムラ サキコ　R6.4.1　東京高検検事（地検併任）
53　西村 恵三子　ニシムラ エミコ　R6.4.15　高松地検丸亀支部長
53　野村 茂　ノムラ シゲル　R7.4.1　大阪高検検事（地検併任）
53　畑 佳秀　ハタ ヨシヒデ　R3.8.1　内閣法制局参事官（第一部）　裁
53　早渕 宏毅　ハヤブチ ヒロキ　R6.7.22　法務省大臣官房司法法制部司法法制課長
53　日比 一誠　ヒビ イッセイ　R6.4.1　東京高検検事（地検併任）
53　平野 慎　ヒラノ マコト　R7.4.1　大阪高検検事（地検併任）
53　廣瀬 智史　ヒロセ サトシ　R7.4.1　大阪高検検事（地検併任）
53　深野 友裕　フカノ トモヒロ　R7.4.1　岡山地検次席検事
53　二子石 亮　フタコイシ リョウ　R7.4.1　さいたま地検検事
53　細野 道誉　ホソノ ミチタダ　R6.7.10　国税庁課税部資産課税課長
53　町田 聡　マチダ サトシ　R6.4.1　横浜地検検事
53　松居 新　マツイ アラタ　R7.4.1　東京高検検事（地検併任）
53　松島 太　マツシマ フトシ　R6.4.1　大阪高検検事（地検併任）
53　三井田 守　ミイダ マモル　R5.4.1　司法研修所教官
53　右田 直也　ミギタ ナオヤ　R5.4.1　横浜地検検事
53　溝内 克信　ミゾウチ カツノブ　R7.4.1　さいたま地検検事
53　溝口 貴之　ミゾグチ タカユキ　R7.4.1　名古屋地検公判部長
53　宮本 直記　ミヤモト ナオキ　R7.4.1　東京高検検事（地検併任）
53　向 洋伸　ムカイ ヒロノブ　R7.4.1　大阪地検堺支部検事
53　森下 耕次　モリシタ コウジ　R7.4.1　福岡高検宮崎支部検事
53　矢部 良二　ヤベ リョウジ　R7.4.1　千葉地検検事
53　山口 慎一郎　ヤマグチ シュウイチロウ　R6.7.22　法務省刑事局公安課長
53　山口 智子　ヤマグチ トモコ　R4.4.1　大阪高検検事（地検併任）
53　山本 修　ヤマモト オサム　R4.4.1　東京高検検事（地検併任）
53　吉川 剛史　ヨシカワ タケシ　R6.4.1　札幌地検交通部長
53　吉田 俊介　ヨシダ シュンスケ　R7.4.1　札幌地検総務部長
53　龍造寺 秀仁　リュウゾウジ ヒデヒト　R6.4.1　東京高検検事（地検併任）
53　和田 裕己　ワダ ユウキ　R7.4.1　大阪高検検事（地検併任）
54　井草 俊之　イグサ トシュキ　R5.4.1　東京高検検事（地検併任）
54　石渡 聖名雄　イシワタリ ミナオ　R6.4.1　東京地検立川支部検事
54　犬木 寛　イヌキ ヒロシ　R5.12.11　東京高検検事（地検併任）
54　上島 大　ウエシマ ダイ　R7.4.1　東京高検検事（地検併任）
54　大竹 依里子　オオタケ エリコ　R7.4.1　東京高検検事（地検併任）
54　大林 潤　オオバヤシ ジュン　R7.4.1　東京地検立川支部検事
54　小川 紀代子　オガワ キヨコ　R5.4.1　大阪法務局訟務部長　裁
54　小川 卓爾　オガワ タクジ　R5.4.1　大阪高検検事（地検併任）
54　奥野 博　オクノ ヒロシ　R6.4.1　水戸地検土浦支部検事
54　小野寺 明　オノデラ アキラ　R7.4.1　京都地検検事
54　神渡 史仁　カミリタリ フミヒト　R5.4.1　東京高検検事（地検併任）
54　苅谷 昌子　カリヤ マサコ　R6.4.1　横浜地検検事
54　北村 治樹　キタムラ ハルキ　R3.7.16　法務省民事局参事官　裁
54　楠 智裕　クスノキ トモヒロ　R6.3.1　大阪高検検事（地検併任）

８頁目
54　懈 清隆　クノギ キヨタカ　R5.7.14　東京高検検事（地検併任）
54　栗木 傑　クリキ スグル　R5.7.14　東京高検検事（地検併任）
54　栗原 健一　クリハラ ケンイチ　R7.4.1　さいたま地検検事
54　黒見 知子　クロミ チカコ　R5.4.1　さいたま地検検事
54　高 長伯　コウ ナガノリ　R7.4.1　東京高検検事（地検併任）
54　後藤 信宏　ゴトウ ノブヒロ　R7.4.1　大阪高検検事
54　小西 威夫　コニシ タケオ　R5.4.1　千葉地検検事
54　児堀 達也　コボリ タツヤ　R7.4.1　神戸地検検事
54　酒井 博史　サカイ ヒロシ　R5.9.1　東京高検検事（地検併任）
54　佐々木 洋二郎　ササキ ヨウジロウ　R6.4.1　大阪高検検事（地検併任）
54　佐野 嘉信　サノ ヨシノブ　R6.4.1　広島地検特別刑事部長
54　三四 昌子　サンシ マサコ　R7.4.1　京都地検検事
54　澁谷 美保　シブタニ ミホ　R7.4.1　東京地検立川支部検事
54　澁谷 亮　シブタニ リョウ　R5.7.14　東京高検検事（地検併任）
54　菅野 直樹　スガノ ナオキ　R6.4.1　法務総合研究所教官
54　杉原 隆之　スギハラ タカユキ　R6.4.1　東京高検検事（地検併任）
54　鈴木 久美子　スズキ クミコ　R6.4.1　東京高検検事（地検併任）
54　鈴木 望　スズキ ノゾム　R7.4.1　横浜地検検事
54　須田 大　スダ ヒロシ　R6.8.14　国連薬物・犯罪事務所東南アジア大洋州地域事務所（バンコク市）派遣
54　高橋 和貴　タカハシ カズキ　R6.4.1　福岡高検検事（地検併任）
54　高橋 理恵　タカハシ リエ　R5.4.1　東京高検検事（地検併任）
54　田口 健治　タグチ ケンジ　R7.4.1　大阪高検検事（地検併任）
54　寺尾 智子　テラオ トモコ　R7.4.1　東京地検立川支部検事
54　遠山 玲子　トオヤマ リョウコ　R6.4.1　名古屋高検検事（地検併任）
54　中畑 知之　ナカハタ トモユキ　R7.4.1　東京高検検事（地検併任）
54　中山 大輔　ナカヤマ ダイスケ　R6.4.1　東京地検立川支部検事
54　南部 晋太郎　ナンプ シンタロウ　R5.7.14　内閣官房内閣参事官（内閣官房副長官補付）
54　二ノ丸 恭平　ニノマル キョウヘイ　R6.4.1　大阪地検堺支部検事
54　沼前 輝英　ヌママエ テルヒデ　R7.4.1　東京高検検事（地検併任）
54　野崎 高志　ノザキ タカシ　R7.4.1　東京高検検事（地検併任）
54　野瀬 憲範　ノセ カズノリ　R6.4.1　法務総合研究所教官（国際協力部）
54　藤原 美穂　フジワラ ミホ　R6.4.1　横浜地検検事
54　細谷 和大　ホソヤ カズヒロ　R7.4.1　名古屋高検検事（地検併任）
54　堀木 博司　ホリキ ヒロシ　R6.1.22　大阪高検検事
54　三黑 雄晃　ミクロ ユウコウ　R5.4.1　東京高検検事（地検併任）
54　溝口 修　ミゾグチ オサム　R6.4.1　名古屋地検岡崎支部検事
54　三田村 忍　ミタムラ シノブ　R7.4.1　横浜地検検事
54　三好 一生　ミヨシ カズキ　R5.4.1　札幌法務局訟務部長
54　武藤 雅勝　ムトウ マサカツ　R7.4.1　大阪高検検事（地検併任）
54　村川 美智子　ムラカワ ミチコ　R3.7.1　京都地検検事
54　村田 一成　ムラタ カズナリ　R7.4.1　法務省訟務局民事訟務課長　裁
54　森中 尚志　モリナカ ナオユキ　R6.4.1　広島高検検事（地検併任）
54　谷中 文彦　ヤナカ フミヒコ　R7.4.1　東京地検立川支部検事
54　山口 順子　ヤマグチ ジュンコ　R6.4.1　神戸地検検事
54　山口 真司　ヤマグチ シンジ　R5.4.1　法務総合研究所教官
54　山田 朋美　ヤマダ トモミ　R7.4.1　千葉地検検事
54　横幕 孝介　ヨコマク コウスケ　R7.4.1　名古屋高検検事（地検併任）
54　吉田 純平　ヨシダ ジュンペイ　R6.4.1　東京高検検事（地検併任）
54　吉田 稔　ヨシダ ミノル　R7.4.1　札幌地検公判部長
54　吉武 恵美子　ヨシタケ エミコ　R6.4.1　福岡高検検事（地検併任）
54　吉武 斉彦　ヨシタケ ナオヒコ　R6.4.1　長野地検松本支部長
54　渡邊 英夫　ワタナベ ヒデオ　R6.4.1　デジタル庁統括官付参事官　裁
55　相澤 聡　アイザワ サトシ　R5.4.1　広島法務局訟務部長　裁
55　天田 佑　アマダ ユウ　R6.4.1　法務総合研究所教官
55　荒井 徹伊　アライ テツイ　R6.4.1　東京高検検事（地検併任）
55　新井 吐夢　アライ トム　R6.4.1　原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官
55　有吉 成美　アリヨシ ナルミ　R6.4.15　横浜地検検事
55　阿波 亮子　アワ リョウコ　R5.4.1　法務総合研究所教官
55　池田 美穂　イケダ ミホ　R6.4.1　東京高検検事（地検併任）
55　石井 博　イシイ ヒロシ　R6.4.1　千葉地検検事
55　石川 梨枝　イシカワ リエ　R7.4.1　東京地検立川支部検事
55　石田 佳世子　イシダ カヨコ　R5.8.2　法務省大臣官房司法法制部参事官　裁

９頁目
55　石飛 大輔　イシトビ ダイスケ　R6.4.1　名古屋高検検事（地検併任）
55　今井 康彰　イマイ ヤスアキ　R6.4.1　法務省大臣官房参事官（訟務担当）
55　岩下 新一郎　イワシタ シンイチロウ　R6.4.1　東京高検検事（地検併任）
55　大西 勝　オオニシ マサル　R6.4.1　横浜地検検事
55　大原 高夫　オオハラ タカオ　R7.4.1　法務省訟務局租税訟務課長
55　岡田 志乃布　オカダ シノブ　R6.4.1　東京高検検事（地検併任）
55　沖 慎之介　オキ シンノスケ　R7.4.1　山口地検次席検事
55　小野田 隆史　オノダ タカシ　R6.4.1　福岡高検検事（地検併任）
55　梶原 明日香　カジワラ アスカ　R6.10.15　東京高検検事（地検併任）
55　嘉手苅 拓也　カテカリ タクヤ　R6.4.1　鹿児島地検次席検事
55　唐木 智規　カラキ トモノリ　R6.4.1　東京高検検事（地検併任）
55　唐澤 英城　カラサワ ヒデシロ　R7.4.1　警察庁長官官房参事官（犯罪被害者等施策担当）
55　川村 政史　カワムラ マサシ　R6.4.1　東京高検検事（地検併任）
55　木村 紋世　キムラ アキヨ　R7.4.1　東京高検検事（地検併任）
55　兒玉 徹　コダマ トオル　R6.4.1　さいたま地検検事
55　小西 英恵　コニシ ハナエ　R7.4.1　東京高検検事（地検併任）
55　小林 隼人　コバヤシ ハヤト　R6.7.22　東京高検検事（地検併任）
55　小山 陽一郎　コヤマ ヨウイチロウ　R6.4.1　大分地検次席検事
55　坂元 文彦　サカモト フミヒコ　R6.4.1　大阪高検検事
55　白鳥 智彦　シラトリ トモヒコ　R6.4.1　法務省大臣官房参事官（予算担当）
55　角川 貴広　スミカワ タカヒロ　R7.4.1　名古屋高検検事（地検併任）
55　千石 奈央　センゴク ナオ　R7.4.1　横浜地検検事
55　高橋 俊介　タカハシ シュンスケ　R7.4.1　千葉地検検事
55　瀧聞 俊朗　タキギキ トシロウ　R6.4.1　東京高検検事（地検併任）
55　武井 聡士　タケイ ソウシ　R7.4.1　名古屋高検検事（地検併任）
55　岳井 信博　タケイ ノブヒロ　R6.4.1　名古屋高検検事（地検併任）
55　竹内 亜紀子　タケウチ アキコ　R6.4.1　広島高検岡山支部検事（岡山大パート派遣）
55　田村 明美　タムラ アケミ　R7.4.1　東京地検立川支部検事
55　田村 太郎　タムラ タロウ　R7.4.1　名古屋高検検事（地検併任）
55　永井 孝治　ナガイ コウジ　R6.7.22　法務省大臣官房参事官（総括担当）
55　中野 康典　ナカノ ヤスノリ　R6.4.1　さいたま地検検事
55　南部 崇徳　ナンプ タカノリ　R6.4.1　福岡高検検事（地検併任）
55　西田 将仁　ニシダ マサヒト　R6.4.1　東京高検検事（地検併任）
55　橋口 英明　ハシグチ ヒデアキ　R6.4.1　福岡地検小倉支部検事
55　長谷川 直人　ハセガワ ナオト　R7.4.1　福岡高検検事（地検併任）
55　濱田 裕嗣　ハマダ ヒロツグ　R6.4.1　大阪高検検事（地検併任）
55　林 正章　ハヤシ マサアキ　R6.4.1　札幌高検検事（地検併任）
55　平野 寿夫　ヒラノ トシオ　R7.4.1　京都地検検事
55　廣瀬 達人　ヒロセ タツト　R7.4.1　法務省訟務局行政訟務課長　裁
55　福崎 唯司　フクザキ タダシ　R5.4.1　横浜地検小田原支部検事
55　堀越 健二　ホリコシ ケンジ　R7.4.1　東京高検検事（地検併任）
55　牧野 展久　マキノ ノブヒサ　R7.4.1　大阪高検検事（地検併任）
55　的場 健　マトバ タケシ　R6.4.1　高松地検刑事部長
55　三谷 真貴子　ミタニ マキコ　R6.4.1　広島高検検事（地検併任）
55　深山 明彦　ミヤマ アキヒコ　R7.4.1　高松地検特別刑事部長
55　森 幹　モリ ミキ　R7.4.1　静岡地検沼津支部検事
55　森田 秀人　モリタ シュウト　R6.4.1　公安調査庁総務部総務課長
55　矢崎 敦夫　ヤザキ アツオ　R7.4.1　東京高検検事
55　山口 あきこ　ヤマグチ アキコ　R7.4.1　広島高検検事（地検併任）
55　山下 順平　ヤマシタ ジュンベイ　R6.4.1　東京高検検事（最高検事務取扱）
55　大和谷 護　ヤマトヤ マモル　R7.4.1　神戸地検姫路支部検事
55　山本 尚子　ヤマモト ナオコ　R6.4.1　千葉地検検事
55　渡邊 真知子　ワタナベ マチコ　R4.7.4　外務省国際法局
56　青野 仁　アオノ ヒトシ　R6.4.1　佐賀地検次席検事
56　淺田 伊世雄　アサダ イセオ　R7.4.1　広島高検検事（地検併任）
56　浅沼 雄介　アサヌマ ユウスケ　R7.4.1　仙台高検検事（地検併任）
56　朝火 恒行　アサヒ ツネユキ　R6.4.1　釧路地検次席検事
56　飯島 努　イイジマ ツトム　R7.4.1　東京高検検事（地検併任）
56　市川 幸一　イチカワ コウイチ　R6.7.10　国税不服審判所国税審判官
56　今井 志津　イマイ シズ　R6.4.1　千葉地検検事
56　岩根 哲康　イワネ テツヤス　R7.4.1　内閣官房内閣参事官（内閣情報調査室）
56　内田 晋太郎　ウチダ シンタロウ　R7.4.1　さいたま地検検事

１０頁目
56　梅原 隆　ウメハラ タカシ　R7.4.1　東京高検検事（地検併任）
56　占部 祥　ウラベ ショウ　R5.10.1　横浜地検検事
56　大澤 厳斗　オオサワ ヨシト　R6.4.1　東京地検立川支部検事
56　大島 広規　オオシマ ヒロキ　R6.4.1　東京法務局訟務部付　裁
56　大橋 広志　オオハシ ヒロシ　R7.4.1　大阪高検検事（地検併任）
56　小俣 圭司　オマタ ケイジ　R7.4.1　東京高検検事（地検併任）
56　陰山 美幸　カゲヤマ ミユキ　R5.4.1　神戸地検明石支部長
56　川井 啓史　カワイ ケイシ　R7.4.14　東京高検検事（地検併任）
56　川副 万代　カワゾエ マヨ　R5.4.1　法務省人権擁護局参事官
56　川西 航　カワニシ カオル　R7.4.1　福岡地検小倉支部検事
56　栗原 圭　クリハラ ケイ　R7.4.1　大阪高検検事（地検併任）
56　桑田 裕将　クワタ ヒロユキ　R7.4.1　東京高検検事（地検併任）
56　小原 綾乃　コハラ アヤノ　R7.4.1　東京高検検事（地検併任）
56　近藤 真史　コンドウ マサフミ　R5.12.11　日本司法支援センター本部総務部長
56　笹川 修一　ササガワ シュウイチ　R7.4.1　名古屋高検検事（地検併任）
56　嶋村 泰　シマムラ イサオ　R7.4.1　東京高検検事（地検併任）
56　佐藤 慎也　サトウ シンヤ　R6.4.1　函館地検次席検事
56　佐藤 裕亮　サトウ ヒロアキ　R7.4.1　法務総合研究所教官
56　鴫谷 学　シギヤ マナブ　R7.4.1　東京高検検事（地検併任）
56　芝本 昌征　シバモト マサユキ　R6.4.1　東京法務局訟務部付　裁
56　島本 恭子　シマモト キョウコ　R6.4.1　法務総合研究所教官
56　鈴木 陽子　スズキ ヨウコ　R5.4.1　横浜地検検事
56　住友 俊介　スミトモ シュンスケ　R7.4.1　東京高検検事（地検併任）
56　高嶋 卓　タカシマ タカシ　R4.9.25　国連事務局法務局（ウィーン市）派遣　裁
56　高洲 昌弘　タカス マサヒロ　R7.4.1　千葉地検検事
56　武内 弘樹　タケウチ ヒロキ　R7.4.1　法務総合研究所教官
56　武田 和寿　タケダ カズヒサ　R6.4.1　福井地検次席検事
56　多田 賢一　タダ ケンイチ　R7.4.1　東京高検検事（地検併任）
56　田原 昭彦　タハラ アキヒコ　R6.4.1　東京法務局訟務部付
56　知花 宏樹　チバナ ヒロキ　R7.4.1　東京高検検事（地検併任）
56　千代延 博晃　チヨノベ ヒロアキ　R6.4.1　法務省保護局総務課恩赦管理官
56　辻 保彦　ツジ ヤスヒコ　R6.4.1　大阪地検堺支部検事
56　鶴田 友紀　ツルタ ユキ　R7.4.1　東京高検検事（地検併任）
56　内藤 寿彦　ナイトウ トシヒコ　R6.4.1　福岡法務局訟務部長　裁
56　中塩 東吾　ナカシオ トオゴ　R7.4.1　東京高検検事（地検併任）
56　中田 光昭　ナカタ ミツアキ　R5.4.1　富山地検高岡支部長
56　仲戸川 武人　ナカトガワ タケヒト　R7.4.1　東京高検検事（地検併任）
56　早川 充　ハヤカワ マコト　R7.4.1　東京高検検事（地検併任）
56　原 潤一郎　ハラ ジュンイチロウ　R7.4.1　神戸地検検事
56　平尾 鉄兵　ヒラオ テッペイ　R6.4.1　神戸地検検事
56　福島 悠子　フクシマ ユウコ　R5.7.14　厚生労働省大臣官房参事官（法務担当）
56　藤井 彰人　フジイ アキヒト　R6.4.1　高知地検次席検事
56　藤井 慎一郎　フジイ シンイチロウ　R6.8.15　東京地検立川支部検事
56　堀 貴博　ホリ タカヒロ　R7.4.1　名古屋高検検事（地検併任）
56　本田 恭子　ホンダ キョウコ　R5.8.15　法務省大臣官房司法法制部参事官
56　松居 徹　マツイ トオル　R5.4.1　司法研修所教官
56　三尾 有加子　ミオ ユカコ　R6.4.1　千葉地検検事
56　水野 雄介　ミズノ ユウスケ　R5.4.1　京都地検検事
56　皆川 剛　ミナガワ コウジ　R7.4.1　大阪高検検事（地検併任）
56　三摩 哲也　ミマ テツヤ　R7.4.1　東京高検検事（地検併任）
56　宮木 恭子　ミキ キョウコ　R7.4.1　東京高検検事（地検併任）
56　武藤 雅光　ムトウ マサミツ　R7.4.1　出入国在留管理庁出入国管理部審判課長
56　毛利 栄吉　モウリ エイキチ　R7.4.1　千葉地検検事
56　森山 智文　モリヤマ チアキ　R7.4.1　東京高検検事（地検併任）
56　山本 剛　ヤマモト タケシ　R7.4.1　法務省大臣官房参事官（訟務担当）
56　山吉 彩子　ヤマヨシ サイコ　R7.4.1　仙台高検検事（地検併任）
56　横山 真通　ヨコヤマ マサミチ　R6.4.1　名古屋法務局訟務部長　裁
56　吉田 興志　ヨシダ コウジ　R7.4.1　福岡高検検事（地検併任）
56　吉田 尚史　ヨシダ タカシ　R7.4.1　大阪高検検事（地検併任）
57　浅海 俊介　アサミ シュンスケ　R7.4.1　法務省大臣官房参事官（訟務担当）　裁
57　飯塚 晴久　イイヅカ ハルヒサ　R6.4.1　横浜地検検事
57　伊瀬知 陽平　イセチ ヨウヘイ　R7.4.1　法科大学院教授（慶應義塾大）

１１頁目
57　伊藤 拓真　イトウ タクマ　R7.4.1　長崎地検次席検事
57　伊藤 直子　イトウ ナオコ　R6.4.1　さいたま地検検事
57　猪股 正貴　イノマタ マサタカ　R6.7.22　法務省刑事局参事官
57　岩名 勝彦　イワナ カツヒコ　R7.4.1　旭川地検次席検事
57　岩見 将志　イワミ マサシ　R6.4.1　東京地検立川支部検事
57　大川 宗賢　オオカワ ムネヨリ　R7.4.14　静岡地検浜松支部検事
57　大塚 竜郎　オオツカ タツロウ　R7.4.1　京都地検検事
57　大原 裕吉　オオハラ ユウキチ　R7.4.1　千葉地検検事
57　緒方 広樹　オガタ ヒロキ　R7.4.1　千葉地検検事
57　小倉 健太郎　オグラ ケンタロウ　R6.4.1　法務省刑事局参事官
57　織田 良平　オダ リョウヘイ　R7.4.1　神戸地検検事
57　樫野 一穂　カシノ イッスイ　R5.7.1　裁判官訴追委員会参事（事務局次長）
57　加藤 友見　カトウ トモミ　R7.4.1　大阪地検検事
57　金井 洋明　カナイ ヒロアキ　R6.4.1　宮崎地検次席検事
57　金浦 健次　カナウラ ケンジ　R7.4.1　松江地検次席検事
57　上村 正　カミムラ タダシ　R7.4.1　新潟地検高田支部長
57　川西 一　カワニシ ハジメ　R7.4.1　福島地検郡山支部長
57　北嶋 小枝　キタジマ サエヨ　R6.4.1　静岡地検三席検事
57　北嶋 良蔵　キタジマ リョウゾウ　R7.4.1　東京地検検事
57　清田 周祐　キヨダ シュウスケ　R6.4.1　前橋地検三席検事
57　清平 昌大　キヨヒラ マサヒロ　R7.4.1　東京地検検事
57　久米 智苗　クメ チナエ　R7.4.1　福岡地検検事
57　煙山 明　ケムリヤマ アキラ　R7.4.1　盛岡地検次席検事
57　小谷 ゆかり　コタニ ユカリ　R7.4.1　福岡地検小倉支部検事
57　小林 修　コバヤシ オサム　R7.4.1　金沢地検次席検事
57　末沢 岳志　スエザワ タケシ　R6.4.1　東京国税不服審判所国税審判官　裁
57　鈴木 建俊　スズキ タケトシ　R6.4.1　法務総合研究所教官
57　大極 俊紀　ダイゴク トシキ　R6.4.1　千葉地検検事
57　崇島 理恵　タカシマ リエ　R6.4.1　さいたま地検検事
57　田中 健太郎　タナカ ケンタロウ　R7.4.1　大阪地検検事
57　田辺 昌紀　タナベ マサノリ　R6.4.1　東京地検検事
57　田邊 理恵子　タナベ リエコ　R7.4.1　内閣府事務官（再就職等監視委員会再就職等監察官）　裁
57　田村 志保　タムラ シホ　R7.4.1　大阪地検検事
57　辻 雄介　ツジ ユウスケ　R6.4.1　名古屋地検岡崎支部検事
57　恒川 一宇　ツネカワ カズタカ　R6.4.1　富山地検次席検事
57　豊田 里麻　トヨダ リマ　R6.4.1　大阪法務局訟務部付　裁
57　中野 浩一　ナカノ コウイチ　R5.8.15　法務省刑事局参事官
57　中林 睦夫　ナカバヤシ ムツオ　R6.4.1　千葉地検検事
57　中村 聖人　ナカムラ ノリヒト　R6.4.1　名古屋地検検事
57　難波 孝　ナンバ タカシ　R7.4.1　名古屋地検検事
57　野田 洋平　ノダ ヨウヘイ　R6.4.1　東京地検検事
57　萩岡 哲也　ハギオカ テツヤ　R6.4.1　大阪地検検事
57　早田 祐介　ハヤタ ユウスケ　R6.4.1　東京法務局訟務部付
57　菱川 紀子　ヒシカワ ノリコ　R6.4.1　東京地検検事
57　福澤 純治　フクザワ ジュンジ　R6.4.1　福岡地検検事
57　平間 文啓　ヘイヤ フミヒロ　R7.4.1　さいたま地検検事
57　前田 佳行　マエダ ヨシユキ　R7.4.1　法務省訟務局参事官
57　マキロイ 七重 マキロイ ナナエ　R5.7.10　東京地検検事（最高検検事事務取扱）
57　溝端 寛幸　ミゾバタ ヒロユキ　R6.4.1　法務総合研究所教官
57　望月 千広　モチヅキ チヒロ　R7.4.1　法務省民事局民事第一課長　裁
57　森田 菜穂　モリタ ナオ　R6.4.1　千葉地検検事
57　守屋 和彦　モリヤ カズヒコ　R7.4.1　大阪地検検事
57　諸井 明仁　モロイ アキヒト　R7.4.1　東京法務局訟務部付　裁
57　山岩 仁　ヤマザキ ヒトシ　R7.4.1　名古屋地検検事
57　山崎 誠　ヤマサキ マコト　R6.4.1　名古屋地検検事
57　横井 忠朗　ヨコイ タダアキ　R7.4.1　名古屋地検検事
57　横山 栄作　ヨコヤマ エイサク　R7.4.1　山形地検次席検事
57　若林 大樹　ワカバヤシ ヒロキ　R6.4.1　名古屋地検検事
57　脇村 真治　ワキムラ シンジ　R5.8.2　農林水産省大臣官房法務支援室長　裁
57　渡邉 哲　ワタナベ サトル　R7.4.1　法務省大臣官房参事官（訟務担当）　裁
57　渡邊 卓児　ワタナベ タクジ　R7.4.1　横浜地検小田原支部検事
58　秋間 俊一　アキマ シュンイチ　R7.4.14　東京地検立川支部検事

１２頁目
58　安實 涼子　ｱﾝｼﾞﾂ ﾘｮｳｺ　R4.4.1　東京法務局訟務部付
58　石垣 麗子　ｲｼｶﾞｷ ﾚｲｺ　R6.4.1　静岡地検沼津支部検事
58　泉 川 健太郎　ｲｽﾞﾐｶﾜ ｹﾝﾀﾛｳ　R6.4.1　前橋地検検事
58　伊東 義修　ｲﾄｳ ﾖｼﾅｵ　R5.4.1　法務総合研究所教官
58　今井 誠　ｲﾏｲ ﾏｺﾄ　R7.4.1　法務省刑事局付
58　上田 生久代　ｳｴﾀﾞ ｲｸﾖ　R7.4.1　東京地検検事
58　植田 英基　ｳｴﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ　R7.4.1　大阪地検検事
58　梅本 大介　ｳﾒﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ　R7.4.1　徳島地検次席検事
58　大久保 克夫　ｵｵｸﾎﾞ ｶﾂｵ　R6.4.1　仙台地検検事
58　大島 憲太郎　ｵｵｼﾏ ｹﾝﾀﾛｳ　R7.4.1　名古屋地検検事
58　岡田 常　ｵｶﾀﾞ ｼﾞｮｳ　R6.4.1　水戸地検三席検事
58　岡田 伸子　ｵｶﾀﾞ ﾉﾌﾞｺ　R7.4.1　高松地検検事
58　岡部 直樹　ｵｶﾍﾞ ﾅｵｷ　R7.4.1　名古屋地検検事
58　岡部 正樹　ｵｶﾍﾞ ﾏｻｷ　R7.4.1　名古屋地検検事
58　小川 麻由子　ｵｶﾞﾜ ﾏﾕｺ　R2.7.1　法務省訟務局付
58　奥野 陽子　ｵｸﾉ ﾖｳｺ　R6.4.1　東京地検検事
58　加藤 和輝　ｶﾄｳ ｶｽﾞｷ　R6.4.1　法務省刑事局参事官
58　河合 陽介　ｶﾜｲ ﾖｳｽｹ　R6.4.1　総務省情報公開・個人情報保護審査会事務局審査官
58　川勝 庸史　ｶﾜｶﾂ ﾖｳｼﾞ　R6.4.1　東京法務局訟務部付　裁
58　北村 裕介　ｷﾀﾑﾗ ﾕｳｽｹ　R7.4.1　さいたま地検検事
58　木下 啓　ｷﾉｼﾀ ｱｷﾗ　R7.4.1　千葉地検松戸支部検事
58　國井 智香　ｸﾆｲ ﾄﾓｶ　R6.4.1　大阪地検検事
58　熊谷 功太郎　ｸﾏｶﾞｲ ｺｳﾀﾛｳ　R6.4.1　東京地検検事
58　小池 忠太　ｺｲｹ ﾀﾀﾞﾋﾛ　R7.4.1　旭川地検次席検事
58　高 一学　ｺｳ ｲﾁｶﾞｸ　R7.4.1　横浜地検検事
58　齊藤 一馬　ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾏ　R6.4.1　大阪地検検事
58　齊藤 勝　ｻｲﾄｳ ｼｮｳｲﾁ　R7.4.1　東京地検検事
58　齊藤 恒久　ｻｲﾄｳ ツネヒサ　R5.7.14　法務省民事局参事官　裁
58　坂室 晃平　ｻｶﾑﾛ ｺｳﾍｲ　R7.4.1　千葉地検検事
58　笹川 義弘　ｻｻｶﾜ ﾖｼﾋﾛ　R6.4.15　大阪地検検事
58　佐藤 正利　ｻﾄｳ ﾏｻﾄｼ　R6.4.1　大阪地検検事
58　澤井 真　ｻﾜｲ ｼﾝ　R6.4.1　仙台地検検事
58　志水 崇通　ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾐﾁ　R7.4.1　東京法務局訟務部付
58　清水 紀和　ｼﾐｽﾞ ﾉﾘｶｽﾞ　R7.4.1　福岡地検小倉支部検事
58　志村 敬　ｼﾑﾗ ｹｲ　R5.11.1　札幌地検検事
58　白井 知己　ｼﾗｲ ﾄﾓﾐ　R6.4.1　広島地検福山支部長
58　鈴木 香代子　ｽｽﾞｷ ｶﾖｺ　R7.4.14　さいたま地検検事
58　鈴木 輝仁　ｽｽﾞｷ ﾃﾙﾋﾄ　R7.4.1　法務省矯正局参事官
58　鈴木 雅久　ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋｻ　R6.4.1　法務省訟務局付　裁
58　洲濱 貴憲　ｽﾊﾏ ﾀｶﾉﾘ　R7.4.1　東京地検検事
58　高橋 健　ﾀｶﾊｼ ｹﾝ　R6.4.1　横浜地検検事
58　瀧 聞香織　ﾀｷｷﾞｷ ｶｵﾘ　R5.9.1　内閣府事務官(再就職等監視委員会再就職等監察官)
58　立川 英樹　ﾀﾁｶﾜ ﾋﾃﾞｷ　R7.4.1　鳥取地検次席検事
58　田中 邦彦　ﾀﾅｶ ｸﾆﾋｺ　R6.4.1　法務総合研究所教官
58　近嵐 晃司　ﾁｶｱﾗｼ ｺｳｼﾞ　R7.4.14　さいたま地検検事
58　土屋 美奈江　ﾂﾁﾔ ﾐﾅｴ　R5.4.1　法務省刑事局付
58　堤 義崇　ﾂﾂﾐ ﾖｼﾀｶ　R5.4.1　東京地検検事
58　坪井 慶太　ﾂﾎﾞｲ ｹｲﾀ　R7.4.1　秋田地検次席検事
58　寺岡 拓也　ﾃﾗｵｶ ﾀｸﾔ　R6.4.1　神戸地検検事
58　土居 景子　ﾄﾞｲ ｷｮｳｺ　R7.4.1　札幌地検検事
58　中井 優介　ﾅｶｲ ﾕｳｽｹ　R7.4.1　法務省大臣官房参事官（刑事担当）
58　中川 かおり　ﾅｶｶﾞﾜ ｶｵﾘ　R6.4.1　大阪地検岸和田支部検事
58　橋爪 紘子　ﾊｼﾂﾞﾒ ﾋﾛｺ　R6.4.1　東京地検検事
58　橋本 典明　ﾊｼﾓﾄ ﾉﾘｱｷ　R6.4.1　法務総合研究所総務企画部付
58　濱田 剛　ﾊﾏﾀﾞ ﾂﾖｼ　R6.4.1　神戸地検検事
58　平光 竜志　ﾋﾗｺｳ ﾘｭｳｼﾞ　R5.4.1　東京地検検事
58　福岡 文恵　ﾌｸｵｶ ﾌﾐｴ　R6.4.1　法務総合研究所教官
58　福永 宏　ﾌｸﾅｶﾞ ﾋﾛｼ　R5.10.1　デジタル庁統括官付参事官付企画官
58　藤尾 智敬　ﾌｼﾞｵ ﾄﾓﾉﾘ　R7.4.1　神戸地検尼崎支部検事
58　藤嶋 由美子　ﾌｼﾞｼﾏ ﾕﾐｺ　R7.4.1　横浜地検川崎支部検事
58　星野 郁也　ﾎｼﾉ ｲｸﾔ　R7.4.1　法務省訟務局付
58　穂積 隆史　ﾎﾂﾞﾐ ﾀｶﾌﾐ　R5.4.1　大阪地検検事

１３頁目
58　堀田 秀一　ホリタ ヒデカズ　R6.4.1　法務省訟務局付　裁
58　松尾 あすか　マツオ アスカ　R6.4.1　法務総合研究所教官
58　三田村 朝子　ミタムラ アサコ　R5.7.14　中央労働委員会事務局主任特別専門官
58　宮 友一　ミトモカズイチ　R6.4.1　高松地検検事
58　村上 史祥　ムラカミ フミヨシ　R5.4.1　法科大学院教授（京都・同志社大）
58　村橋 摩世　ムラハシ キヨセ　R6.4.1　法務省訟務局付
58　茂木 裕志　モテギ ヒロシ　R6.4.1　名古屋地検検事
59　安見 章　ヤスミ アキラ　R7.4.1　仙台法務局訟務部長　裁
59　山崎 諭司　ヤマザキ サトシ　R6.4.1　高松法務局訟務部長
59　山藤 明　ヤマドウ アキラ　R6.4.1　大阪地検検事
59　吉田 利広　ヨシダ トシヒロ　R6.4.1　法務省大臣官房人事課試験管理官
59　鷲野 辰夫　ワシノ タツオ　R6.4.1　神戸地検検事
59　青木 朝子　アオキ アサコ　R5.4.1　法務総合研究所研究部室長研究官
59　青木 雄師　アオキ ユウジ　R4.9.1　東京地検検事
59　青野 卓也　アオノ タクヤ　R7.4.1　法務省訟務局付　裁
59　青山 景子　アオヤマ ケイコ　R6.4.1　東京地検検事
59　青山 伸吾　アオヤマ シンゴ　R6.4.1　水戸地検検事
59　赤塚 里美　アカツカ サトミ　R6.4.1　大阪地検検事
59　浅川 憲　アサカワ ケン　R6.8.5　デジタル庁統括官付参事官付企画官　裁
59　天野 農　アマノ ミノリ　R6.4.1　千葉地検検事
59　石川 一彦　イシカワ カズヒコ　R5.4.1　東京地検検事
59　泉 雄大　イズミ タケヒロ　R7.4.1　横浜地検検事
59　伊藤 淳　イトウ アツシ　R4.8.15　東南アジア諸国連合日本政府代表部一等書記官
59　伊藤 陽介　イトウ ヨウスケ　R4.8.8　名古屋地検検事
59　井上 貴由　イノウエ タカユキ　R7.4.1　大阪地検検事
59　藺牟田 泰隆　イムタ ヤスタカ　R5.4.1　東京地検検事
59　伊禮 雄一　イレイ ユウイチ　R6.4.1　福岡地検検事
59　植木 楽　ウエキ コノミ　R7.4.1　東京地検検事
59　植松 秀治　ウエマツ シュウジ　R7.4.14　司法研修所教官
59　内山 淳　ウチヤマ ジュン　R7.4.1　和歌山地検三席検事
59　浦岡 修子　ウラオカ ナオコ　R6.7.22　横浜地検検事
59　大友 亮介　オオトモ リョウスケ　R7.4.1　法務省訟務局民事訟務課民事訟務対策官
59　大矢 康徳　オオヤ ヤスノリ　R7.4.1　公正取引委員会事務総局審査局特別審査調整官
59　岡田 哲明　オカダ テツアキ　R7.4.1　さいたま地検検事
59　緒方 陽子　オガタ ヨウコ　R7.4.1　東京地検検事
59　荻野 公彦　オギノ キミヒコ　R7.4.1　法務総合研究所教官
59　小野間 薫　オノマ カオル　R7.4.1　大阪地検検事
59　小野本 敦　オノモト アツシ　R6.4.1　法務省訟務局付　裁
59　神谷 瑞枝　カミヤ ミズエ　R7.4.1　法務省訟務局付
59　川下 由紀　カワシタ ユキ　R6.4.1　法科大学院教授（神戸・関西大）
59　紀 義治　キノ ヨシハル　R7.4.1　名古屋地検岡崎支部検事
59　木村 健太　キムラ ケンタ　R7.4.1　名古屋地検検事
59　久保庭 幸之介　クボニリ コウノスケ　R5.4.1　司法研修所教官
59　熊田 篤　クマダ アツシ　R7.4.1　大阪法務局訟務部付
59　栗原 一紘　クリハラ カズヒロ　R6.1.22　東京地検検事
59　郷 政宏　ゴウ マサヒロ　R6.4.1　千葉地検検事
59　小島 麻友子　コジマ マユコ　R6.4.1　名古屋地検検事
59　小林 敬英　コバヤシ タカヒデ　R7.4.1　東京地検検事
59　小山 多恵子　コヤマ タエコ　R7.4.1　福岡地検検事
59　近藤 智士　コンドウ サトシ　R6.4.1　熊本地検三席検事
59　笹井 卓　ササイ タク　R6.4.1　札幌地検苫小牧支部長
59　佐藤 壇　サトウ ダン　R6.4.1　千葉地検検事
59　佐藤 真梨子　サトウ マリコ　R6.4.1　仙台法務局訟務部付
59　清水 真人　シミズ マサト　R6.4.1　大阪法務局訟務部付
59　杉本 卓也　スギモト タクヤ　R7.4.1　大阪地検検事
59　炭村 佳苗　スミムラ カナエ　R6.4.1　大阪地検検事
59　荘 加奈子　ソウ カナコ　R7.4.1　名古屋地検検事
59　高橋 浩美　タカハシ ヒロミ　R6.4.1　法務省訟務局付　裁
59　竹生田 哲郎　タケオダ テツロウ　R6.4.1　さいたま地検検事
59　武田 純一　タケダ ジュンイチ　R7.4.14　司法研修所教官
59　田中 資子　タナカ モトコ　R6.4.1　神戸地検姫路支部検事
59　丹原 敏明　タンバラ トシアキ　R7.4.1　大阪地検検事

１４頁目
59　辻 有希子　ツジ ユキコ　R7.4.1　松山地検西条支部長
59　道面 正朋　ドウメン マサトモ　R6.4.1　法科大学院教授（一橋・早稲田大）
59　德永 国大　トクナガ クニヒロ　R3.9.1　東京地検検事
59　栃倉 信　トチクラ マコト　R5.4.1　司法研修所教官
59　中西 恭祐　ナカニシ キョウスケ　R6.4.1　出入国在留管理庁参事官
59　西 貴之　ニシ タカユキ　R6.4.1　徳島地検三席検事
59　西尾 和浩　ニシオ カズヒロ　R7.4.1　公安調査庁調査第一部第二課長
59　西ヶ谷 雄介　ニシガヤ ユウスケ　R5.4.1　大阪地検検事
59　西田 理恵　ニシダ リエ　R6.4.1　名古屋地検一宮支部長
59　橋爪 香苗　ハシヅメ カナエ　R6.7.22　東京地検検事
59　波多野 紀夫　ハタノ ノリオ　R5.8.2　法務省民事局参事官　裁
59　早川 志津　ハヤカワ シヅ　R7.4.1　東京地検立川支部検事
59　土方 恒幸　ヒジカタ ツネユキ　R7.4.1　東京地検検事
59　氷室 隼人　ヒムロ ハヤト　R6.4.1　神戸地検検事
59　廣田 桂　ヒロタ ケイ　R6.4.1　法務総合研究所教官（国際協力部）
59　福士 寿子　フクシ ヒサコ　R6.3.11　司法研修所教官
59　藤原 武　フジワラ タケシ　R7.4.1　東京地検検事
59　古谷 真良　フルヤ マサヨシ　R7.4.1　法務省民事局参事官　裁
59　細谷 鈴路　ホソヤ リョウジ　R7.4.1　大阪地検検事
59　本田 裕一朗　ホンダ ユウイチロウ　R6.4.1　札幌地検検事
59　前田 直哉　マエダ ナオヤ　R6.4.1　東京地検検事
59　松尾 円　マツオ マドカ　R7.4.14　横浜地検検事
59　松枝 正宣　マツガエ マサノリ　R6.10.15　法務省刑事局付
59　松原 徹　マツバラ トオル　R6.4.1　福岡地検飯塚支部長
59　見市 香織　ミイチ カオリ　R6.4.1　東京地検検事
59　美崎 大典　ミサキ ダイスケ　R6.4.1　静岡地検検事
59　水野 佑樹　ミズノ ユウキ　R6.4.1　東京地検検事
59　村田 邦行　ムラタ クニユキ　R7.4.1　福島地検郡山支部検事
59　矢崎 正子　ヤザキ マサコ　R6.4.1　東京地検検事
59　山田 洋太郎　ヤマダ ショウタロウ　R6.4.1　法務省大臣官房施設課付
59　山田 昌広　ヤマダ マサヒロ　R7.4.1　さいたま地検越谷支部検事
60　吉野 秀保　ヨシノ ヒデオ　R7.4.1　水戸地検下妻支部長
60　芦沢 和貴　アシザワ カズヨシ　R6.4.1　法務総合研究所研究部室長研究官
60　芦沢 佳子　アシザワ ヨシコ　R5.4.1　東京法務局訟務部付
60　天沼 慶子　アマヌマ ケイコ　R6.4.1　大阪地検検事
60　荒木 真希子　アラキ マキコ　R7.4.1　東京地検検事
60　荒木 裕偉　アラキ ユウイ　R6.4.1　横浜地検検事
60　石井 崇史　イシイ タカシ　R6.4.1　公正取引委員会事務総局審査局付
60　石川 雄一郎　イシカワ ユウイチロウ　R7.4.14　大阪地検検事
60　石田 美帆　イシダ ミホ　R7.4.1　東京地検立川支部検事
60　石飛 勝幸　イシトビ カツユキ　R6.7.22　法務省刑事局総務課企画官
60　井田 幸一郎　イダ コウイチロウ　R7.4.1　東京地検検事
60　岩本 雅也　イワモト マサヤ　R7.4.1　東京地検検事
60　江渕 悠紀　エブチ ユウキ　R7.4.1　東京地検検事
60　及川 恭輔　オイカワ キョウスケ　R7.4.1　静岡地検検事
60　大川 晋嗣　オオカワ シンジ　R7.4.1　東京地検検事
60　太田 彰子　オオタ アキコ　R7.4.1　法務省民事局参事官　裁
60　太田 恭介　オオタ キョウスケ　R7.4.1　東京地検立川支部検事
60　太田 良一　オオタ リョウイチ　R6.4.1　京都地検検事
60　大竹 純　オオタケ ジュン　R7.4.1　岐阜地検三席検事
60　大谷 栄治　オオタニ エイジ　R7.4.1　名古屋地検検事
60　大森 美穂　オオモリ ミホ　R6.4.1　横浜地検検事
60　小川 紀子　オガワ ノリコ　R5.4.1　司法研修所教官
60　小串 依里　オグシ エリ　R6.4.1　東京地検立川支部検事
60　奥田 隆洋　オクダ タカヒロ　R6.4.1　名古屋地検検事
60　奥村 寿行　オクムラ トシユキ　R5.8.15　法務省大臣官房司法法制部付
60　海津 秀貴　カイヅ ヒデタカ　R6.4.1　長崎地検三席検事
60　笠松 治城　カサマツ ハルキ　R6.4.1　千葉地検検事
60　金杉 敏宏　カナスギ トシヒロ　R6.4.15　司法研修所教官
60　川畑 憲司　カワバタ ケンジ　R6.4.1　大阪地検検事
60　河原塚 泰　カワハラツカ ユタカ　R6.4.1　法務総合研究所研究部室長研究官
60　木下 英春　キノシタ ヒデハル　R6.4.1　千葉地検検事

１５頁目
60　香西 克俊　コウザイ カツトシ　R7.4.1　東京地検検事
60　河野 一郎　コウノ イチロウ　R6.4.1　東京法務局訟務部付　裁
60　河本 麻由美　コウモト マユミ　R6.4.1　法務省大臣官房国際課付
60　小嶋 将揮　コジマ マサキ　R6.4.1　東京地検検事
60　昆野 明子　コンノ アキコ　R5.4.1　預金保険機構法務統括室長
60　櫻井 朋子　サクライ トモコ　R7.4.1　神戸地検検事
60　佐藤 央雅　サトウ オウガ　R5.4.1　東京地検検事
60　澤本 直彬　サワモト ナオアキ　R4.7.1　東京地検検事
60　塩村 広子　シオムラ ヒロコ　R7.4.1　名古屋地検豊橋支部長
60　四竃 庸祐　シカマ ヨウスケ　R7.4.1　さいたま地検検事
60　篠田 和邦　シノダ カズクニ　R6.4.1　大阪地検検事
60　澁谷 正樹　シブヤ マサキ　R5.7.14　警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課暴力団排除対策官
60　菅原 健志　スガワラ タケシ　R6.1.22　法務省大臣官房人事課付
60　杉本 尚子　スギモト ヒサコ　R7.4.1　法科大学院教授（明治大）
60　杉山 朋美　スギヤマ トモミ　R7.4.1　福岡地検検事
60　鈴木 雅美　スズキ マサミ　R6.4.1　横浜地検川崎支部検事
60　関根 將弘　セキネ マサヒロ　R5.8.1　内閣官房副長官秘書官
60　曽我部 誉広　ソガベ タカヒロ　R7.4.1　新潟地検三席検事
60　高橋 幸大　タカハシ コウタ　R6.4.1　法務省訟務局付　裁
60　竹下 慶　タケシタ ケイ　R6.8.5　法務省民事局参事官　裁
60　田中 博史　タナカ ヒロシ　R5.8.1　法務省訟務局付
60　田中 裕亮　タナカ ユウスケ　R6.4.1　東京地検検事
60　玉瀬 麻里　タマセ マリ　R6.4.1　東京地検検事
60　丹下 裕康　タンゲ ヒロヤス　R7.4.1　水戸地検検事
60　丹崎 弘　タンザキ ヒロシ　R7.4.1　法科大学院教授（東京・中央大）
60　茅根 航一　チノネ コウイチ　R6.3.20　ベトナム司法省、首相府、最高人民検察院、最高人民裁判所（ハノイ市）派遣
60　千葉 由美子　チバ ユミコ　R5.4.1　東京地検立川支部検事
60　辻山 千絵　ツジヤマ チエ　R6.4.1　法務省訟務局付　裁
60　筒井 督雄　ツツイ トクオ　R5.4.1　前橋地検検事
60　徳竹 敬一　トクタケ ケイイチ　R7.4.1　東京地検検事
60　飛田 由華　トビタ ユカ　R4.4.1　大阪地検検事
60　中野 玲　ナカノ レイ　R7.4.1　大阪地検検事
60　鯰越 敦子　ナマズゴシ アツコ　R7.4.1　広島地検検事
60　西村 慎太郎　ニシムラ シンタロウ　R6.4.1　東京地検立川支部検事
60　布目 武　ヌノメ タケシ　R5.4.1　名古屋地検検事
60　萩野 卓巳　ハギノ タクミ　R7.4.1　福岡高検那覇支部検事（琉球大パート派遣）
60　橋本 映司　ハシモト エイジ　R7.4.14　司法研修所教官
60　波多野 博昭　ハタノ ヒロアキ　R6.4.1　高知地検三席検事
60　濱田 記久子　ハマダ キクコ　R7.4.1　横浜地検検事
60　早川 由規　ハヤカワ ユウキ　R7.4.1　司法研修所教官
60　福林 千博　フクバヤシ チヒロ　R6.4.1　神戸地検検事
60　藤原 裕里子　フジワラ ユリコ　R6.4.1　横浜地検検事
60　古川 貴大　フルカワ タカヒロ　R6.4.1　大津地検三席検事
60　古川 知寿子　フルカワ チズコ　R6.4.1　神戸地検尼崎支部検事
60　前田 和孝　マエダ カズタカ　R6.4.1　那覇地検三席検事
60　増田 統子　マスダ ノリコ　R7.4.1　横浜地検検事
60　增原 英司　マスハラ エイジ　R6.4.1　法務省訟務局付
60　松本 泰輔　マツモト タイスケ　R6.4.1　甲府地検三席検事
60　松山 奈津子　マツヤマ ナツコ　R6.4.1　東京地検検事
60　丸山 潤　マルヤマ ジュン　R7.4.1　長野地検三席検事
60　三木 元　ミキ ハジメ　R7.4.1　東京地検立川支部検事
60　村尾 和泰　ムラオ カズヤス　R7.4.1　福岡法務局訟務部付　裁
60　村本 亘　ムラモト ワタル　R6.4.1　金融庁証券取引等監視委員会事務局特別調査管理官
60　守谷 純子　モリヤ スミコ　R7.4.1　東京地検検事
60　山田 拓　ヤマダ タク　R7.4.1　広島地検検事
60　山田 美紀　ヤマダ ミキ　R3.4.1　神戸地検検事
60　山野下 純　ヤマノシタ ジュン　R7.4.1　東京地検検事
60　湯淺 健太　ユアサ ケンタ　R7.4.1　広島地検検事
60　吉岡 和美　ヨシオカ カズミ　R7.4.1　宇都宮地検三席検事
60　吉田 達二　ヨシダ タツジ　R7.4.1　文部科学省研究開発局原子力損害賠償紛争和解仲介室　裁
60　吉田 誠　ヨシダ マコト　R5.7.14　内閣法制局参事官（第二部）
60　吉田 将治　ヨシダ マサハル　R7.4.1　水戸地検検事

１６頁目
60　米口 慎也　ヨネグチ シンヤ　R6.4.1　大阪地検検事
61　和田 真樹　ワダ マサキ　R7.4.1　仙台地検検事
61　伊賀 和幸　イガ カズユキ　R5.4.1　法務省民事局付　裁
61　石井 広太朗　イシイ コウタロウ　R6.4.1　さいたま地検川越支部検事
61　石井 結香　イシイ ユイカ　R3.4.1　宇都宮地検検事
61　磯谷 武司　イソヤ タケシ　R5.2.15　法務省大臣官房秘書課付
61　伊東 真依　イトウ マイ　R7.4.1　さいたま地検検事
61　糸山 亮　イトヤマ リョウ　R6.4.1　横浜地検川崎支部検事
61　稲垣 健太　イナガキ ケンタ　R5.10.23　東京地検検事
61　今尾 貴子　イマオ タカコ　R5.4.1　名古屋法務局訟務部付
61　今村 弘　イマムラ ヒロシ　R7.4.1　神戸地検姫路支部検事
61　入江 暁　イリエ アキラ　R6.7.22　司法研修所教官
61　宇野 直紀　ウノ ナオキ　R7.4.1　法務省民事局参事官　裁
61　尾江 雅史　オエ マサフミ　R5.4.1　法務省訟務局付
61　大牧 元　オオマキ ハジメ　R6.4.1　松山地検三席検事
61　岡田 陽一　オカダ ヨウイチ　R4.7.2　法務省保護局付
61　岡本 直也　オカモト ナガヤ　R5.4.1　大阪地検検事
61　小川 隆史　オガワ タカシ　R6.4.1　青森地検八戸支部長
61　奥田 善紀　オクダ ヨシノリ　R6.8.5　大阪地検検事
61　小澤 匠　オザワ タクミ　R7.4.1　東京地検立川支部検事
61　小沼 智　オヌマ サトシ　R6.4.1　東京地検検事
61　恩地 孝幸　オンチ タカユキ　R5.4.1　奈良地検三席検事
61　粕谷 麻里　カスヤ マリ　R6.4.27　東京地検検事
61　川端 裕子　カワバタ ユウコ　R7.4.1　東京法務局訟務部付
61　菅野 恵　カンノ ケイ　R6.4.1　東京地検立川支部検事
61　北迫 恵子　キタサコ ケイコ　R6.4.1　東京地検検事
61　久冨木 大輔　クブキ ダイスケ　R5.4.1　大阪法務局訟務部付
61　栗田 理史　クリタ サトシ　R4.7.11　東京地検検事
61　河本 岳大　コウモト タケヒロ　R6.4.1　さいたま地検検事
61　後藤 圭介　ゴトウ ケイスケ　R5.4.1　法務総合研究所教官（国際協力部）
61　財津 俊佑　ザイツ シュンスケ　R7.4.1　前橋地検太田支部長
61　佐田 佳子　サダ ヨシコ　R4.12.1　福岡地検検事
61　佐藤 友弥　サトウ ユウヤ　R6.4.1　法務省訟務局付
61　志賀 文子　シガ フミコ　R6.4.1　横浜地検検事
61　清水 庸平　シミズ ヨウヘイ　R4.7.15　在ジュネーブ国際機関日本政府代表部一等書記官
61　重名 卓史　ジュウナ タカシ　R7.4.1　東京地検検事
61　庄地 美菜子　ショウジ ミナコ　R5.4.1　京都地検検事
61　高橋 朋　タカハシ トモ　R6.7.1　福岡地検検事
61　高山 慶　タカヤマ ケイ　R6.4.1　高松地検検事
61　竹田 基樹　タケダ モトキ　R6.4.1　名古屋地検検事
61　田中 拓也　タナカ タクヤ　R6.4.1　京都地検検事
61　田邊 哲寛　タナベ テツヒロ　R5.4.1　山口地検三席検事
61　土屋 大気　ツチヤ タイキ　R7.4.14　宇都宮地検栃木支部長
61　寺田 太郎　テラダ タロウ　R6.7.22　東京地検検事
61　戸取 謙治　トドリ ケンジ　R5.8.2　法務省民事局付　裁
61　永井 晋哉　ナガイ シンヤ　R6.4.1　福岡地検小倉支部検事
61　永井 祥行　ナガイ ヨシユキ　R6.4.1　東京地検検事
61　仲島 れな　ナカシマ レナ　R6.4.1　松江地検三席検事
61　中村 明日香　ナカムラ アスカ　R7.4.1　法務省大臣官房国際課付
61　中山 理恵子　ナカヤマ リエコ　R6.4.1　横浜地検横須賀支部検事
61　西脇 伸幸　ニシワキ ノブユキ　R7.4.1　神戸地検検事
61　根来 佑江　ネゴロ ユウコ　R6.4.1　大阪地検検事
61　長谷川 薫　ハセガワ カオル　R7.4.1　東京地検検事
61　濱田 武文　ハマダ タケフミ　R7.4.1　法務省大臣官房国際課付
61　原島 一郎　ハラシマ イチロウ　R5.4.1　司法研修所教官
61　原田 淳史　ハラダ アツシ　R3.4.1　長野地検松本支部検事
61　廣瀬 仁貴　ヒロセ ヨシタカ　R6.4.1　法務省民事局付　裁
61　富士崎 真治　フジサキ シンジ　R6.4.1　大阪地検検事
61　藤本 裕人　フジモト ヒロト　R7.4.1　京都地検検事
61　藤原 拓人　フジワラ タクト　R7.4.1　名古屋地検岡崎支部検事
61　細野 正宏　ホソノ マサヒロ　R6.4.1　日本司法支援センター本部特定施策推進室長
61　堀田 さつき　ホッタ サツキ　R5.10.1　東京地検検事

１７頁目
61　前田 華奈　マエダ カナ　R6.4.1　東京地検検事
61　前田 澄子　マエダ スミコ　R7.4.1　広島地検呉支部長
61　亦野 誠二　マタノ セイジ　R6.4.15　司法研修所教官
61　松井 玲　マツイ レイ　R7.4.1　宇都宮地検検事
61　松田 智史　マツダ サトシ　R7.4.1　大阪地検検事
61　滿生 恒史郎　マンショ コウシロウ　R6.4.1　神戸地検伊丹支部長
61　三田 健太郎　ミタ ケンタロウ　R6.4.1　文部科学省研究開発局原子力損害賠償紛争和解仲介室　裁
61　宮西 謙　ミヤニシ ケンスケ　R6.4.1　神戸地検検事
61　三輪 聡美　ミワ サトミ　R6.4.1　奈良地検葛城支部長
61　三輪 能尚　ミワ ヨシタカ　R7.4.1　京都地検検事
61　森川 奈津　モリカワ ナツ　R6.4.1　名古屋地検半田支部長
61　安田 真也　ヤスダ シンヤ　R6.4.1　青森地検弘前支部長
61　矢野 論　ヤノ サトシ　R7.4.14　司法研修所教官
61　山崎 洋子　ヤマサキ ヨウコ　R6.4.1　神戸地検検事
61　山名 秀美　ヤマナ スミ　R6.7.10　東京国税局課税第一部審理官
61　山名 論平　ヤマナ ロンペイ　R7.4.1　静岡地検沼津支部検事
62　浅葉 義浩　アサバ ヨシヒロ　R6.7.22　法務省大臣官房秘書課付
62　伊藤 恭佑　イトウ キョウスケ　R6.4.1　公安調査庁総務部付
62　伊藤 孝　イトウ タカシ　R7.4.1　大阪地検検事
62　井上 純子　イノウエ ジュンコ　R6.4.1　さいたま地検熊谷支部検事
62　岩井 具之　イワイ トモユキ　R7.4.1　福岡地検検事
62　及川 裕美　オイカワ ヒロミ　R6.4.1　福島地検いわき支部長
62　岡田 万佑子　オカダ マユコ　R7.4.1　横浜地検小田原支部検事
62　岡部 明寿香　オカベ アスカ　R6.4.1　東京地検立川支部検事
62　小川 淳一　オガワ ジュンイチ　R7.4.1　横浜地検検事
62　歸山 俊祐　カエリヤマ シュンスケ　R7.4.1　新潟地検検事
62　加部 剛志　カベ ツヨシ　R7.4.1　千葉地検検事
62　川崎 幸之介　カワサキ コウノスケ　R7.4.1　熊本地検検事
62　菊地 英理子　キクチ エリコ　R6.3.24　インドネシア共和国法務人権省（ジャカルタ首都特別州）派遣
62　菊池 真希子　キクチ マキコ　R6.4.1　静岡地検浜松支部検事
62　木田 佳央人　キダ カオト　R6.4.1　法務省民事局付　裁
62　桐野 修一　キリノ シュウイチ　R7.4.1　金融庁証券取引等監視委員会事務局市場分析審査課課長補佐
62　桐生 到　キリュウ イタル　R5.4.1　公正取引委員会事務総局審査局付
62　倉重 龍輔　クラシゲ リュウスケ　R7.1.20　法務省民事局付　裁
62　黒澤 葉子　クロサワ ヨウコ　R7.4.1　さいたま地検検事
62　輿水 将利　コシミズ マサトシ　R5.4.1　東京法務局訟務部付
62　小谷 岳央　コタニ タカオ　R6.1.1　法務省訟務局付　裁
62　小林 靖正　コバヤシ ヤスマサ　R6.4.15　山形地検三席検事
62　小林 隆一　コバヤシ リュウイチ　R4.4.1　東京地検検事
62　小宮 大典　コミヤ ダイスケ　R7.4.1　札幌地検検事
62　阪本 英晃　サカモト ヒデアキ　R6.7.22　法務省大臣官房秘書課付
62　澤田 久美子　サワダ クミコ　R5.4.1　横浜地検検事
62　澤村 洋平　サワムラ ヨウヘイ　R7.4.1　和歌山地検検事
62　下野 真弓　シモノ マユミ　R6.4.1　大阪地検検事
62　菅野 直　スガノ ナオ　R5.4.1　京都地検検事
62　杉山 太郎　スギヤマ タロウ　R7.4.1　東京地検検事
62　鈴木 優香子　スズキ ユカコ　R7.4.1　法務省訟務局付　裁
62　鷲見 徹郎　スミ テツロウ　R5.4.1　東京地検検事
62　関口 奈々　セキグチ ナナ　R7.4.1　千葉地検松戸支部検事
62　高橋 悠　タカハシ ユウ　R7.4.1　津地検四日市支部長
62　高山 由子　タカヤマ ユウコ　R6.4.1　大分地検中津支部長
62　竹村 真弓　タカムラ マユミ　R6.4.1　東京地検立川支部検事
62　竹本 康彦　タケモト ヤスヒコ　R7.4.1　東京地検立川支部検事
62　田中 優希　タナカ ユウキ　R5.4.1　大阪法務局訟務部付
62　寺嶋 勇祐　テラシマ ユウスケ　R5.4.1　日本司法支援センター本部総務部財務会計課長
62　富岡 宏　トミオカ ヒロシ　R6.4.1　東京法務局訟務部付
62　長尾 武明　ナガオ タケアキ　R6.4.1　法務省訟務局付
62　中北 裕士　ナカキタ ユウジ　R7.4.1　東京地検検事
62　長橋 佑里香　ナガハシ ユリカ　R6.7.22　前橋地検検事
62　二階堂 郁美　ニカイドウ イクミ　R7.4.1　大阪地検検事
62　萩野 哲史　ハギノ サトシ　R6.4.1　東京地検立川支部検事
62　橋本 政和　ハシモト マサカズ　R5.4.1　東京法務局訟務部付　裁

１８頁目
62　長谷 慎　ハセ マコト　R6.4.1　金沢地検三席検事
62　長谷川 将希　ハセガワ マサキ　R7.4.1　松山地検検事
62　畑 政和　ハタ マサカズ　R7.4.1　国土交通省大臣官房法務支援室長　裁
62　濱田 修　ハマダ シュウ　R6.4.1　神戸地検姫路支部検事
62　久岡 修平　ヒサオカ シュウヘイ　R6.4.1　那覇地検検事
62　平山 峻　ヒラヤマ シュン　R7.4.1　国税庁課税部課税総括課審理室主任訟務専門官
62　廣田 麗理　ヒロタ マリ　R7.4.1　東京地検検事
62　福嶋 慶彦　フクシマ ヨシヒコ　R7.4.1　東京地検立川支部検事
62　藤井 順子　フジイ ジュンコ　R5.7.14　大阪地検検事
62　古谷 祐介　フルタニ ユウスケ　R6.4.1　岐阜地検多治見支部長
62　松村 忠憲　マツムラ タダノリ　R5.4.1　法務省訟務局付
62　丸山 聡司　マルヤマ サトシ　R5.4.1　法務省訟務局付　裁
62　宮崎 覚　ミヤザキ サトル　R7.4.1　さいたま地検検事
62　宮下 浩　ミヤシタ ヒロシ　R6.4.1　東京地検検事
62　向井 翔　ムカイ ショウ　R6.4.15　司法研修所教官
62　本村 行広　モトムラ ユキヒロ　R7.4.1　札幌地検検事
62　森藤 茉由　モリフジ マユ　R6.4.1　大阪法務局訟務部付
62　山内 賢志　ヤマウチ サトシ　R6.4.1　東京地検検事
62　八巻 牧子　ヤマキ マキコ　R7.4.1　公害等調整委員会事務局審査官　裁
62　山崎 未生　ヤマザキ ミオ　R6.4.1　横浜地検小田原支部検事
62　横山 亞希子　ヨコヤマ アキコ　R7.4.1　金融庁証券取引等監視委員会事務局特別調査課特別調査指導官
62　吉田 誠　ヨシダ マコト　R7.4.1　法務省民事局付　裁
62　渡部 礼子　ワタナベ アヤコ　R7.4.1　福岡地検検事
62　渡辺 慶　ワタナベ ケイ　R6.4.1　金融庁証券取引等監視委員会事務局特別調査課特別調査指導官
63　伊藤 みずき　イトウ ミズキ　R4.3.18　カンボジア王国司法省（プノンペン市）派遣
63　今城 まゆ　イマシロ マユ　R5.4.1　京都地検検事
63　岩崎 絵未　イワサキ エミ　R6.4.1　大阪法務局訟務部付
63　上田 勇樹　ウエダ ユウキ　R7.4.1　仙台地検検事
63　宇賀 博道　ウガ ヒロミチ　R4.7.15　欧州連合日本政府代表部一等書記官
63　江原 誠一　エバラ ケンイチ　R6.4.1　法務省訟務局付
63　奥江 隆太　オクエ リュウタ　R6.4.1　長崎地検検事
63　影山 あき子　カゲヤマ アキコ　R4.4.1　宇都宮地検検事
63　笠原 達矢　カサハラ タクヤ　R7.4.1　金融庁証券取引等監視委員会事務局特別調査課特別調査指導官
63　梶本 幸佑　カジモト コウスケ　R4.4.1　東京地検検事（最高検事務取扱）
63　門倉 良則　カドクラ ヨシノリ　R7.4.1　東京地検検事（最高検事務取扱）
63　川口 久美子　カワグチ クミコ　R6.4.1　大阪法務局訟務部付
63　川手 研典　カワテ ケンスケ　R5.7.15　在英国日本国大使館一等書記官
63　桑山 薫　クワヤマ カオル　R7.4.1　前橋地検高崎支部検事
63　小出 啓　コイデ ケイ　R5.7.15　在アメリカ合衆国日本国大使館一等書記官
63　荒神 直行　コウジン ナオユキ　R7.4.1　大津地検検事
63　河野 龍三　コウノ リュウゾウ　R7.4.1　法務省大臣官房国際課付
63　古賀 大己　コガ ダイキ　R6.4.1　佐賀地検三席検事
63　粉川 知也　コカワ トモヤ　R7.4.1　岐阜地検検事
63　穀山 未来　コクヤマ ミク　R7.4.1　東京法務局訟務部付
63　小西 俊輔　コニシ シュンスケ　R6.4.1　東京法務局訟務部付　裁
63　齋藤 望　サイトウ ノゾム　R7.4.1　大阪地検検事
63　佐々木 亮　ササキ リョウ　R7.4.1　法務省訟務局付　裁
63　地引 彩乃　ジビキ アヤノ　R4.4.1　横浜地検検事
63　島本 元気　シマモト ゲンキ　R7.4.1　大分地検三席検事
63　庄野 啓子　ショウノ ケイコ　R7.4.1　司法研修所教官
63　庄野 領一　ショウノ リョウイチ　R7.4.1　東京地検立川支部検事
63　鈴木 雄大　スズキ ユウダイ　R5.4.1　千葉地検松戸支部検事
63　砂山 博之　スナヤマ ヒロユキ　R7.4.1　青森地検三席検事
63　瀧山 さやか　タキヤマ サヤカ　R7.4.1　札幌地検検事
63　谷口 純一　タニグチ ジュンイチ　R4.7.15　在ドイツ日本国大使館一等書記官
63　谷口 宗誠　タニグチ タカマサ　R7.4.1　福島地検会津若松支部長
63　寺崎 千尋　テラサキ チヒロ　R6.4.1　中央労働委員会事務局特別専門官　裁
63　天日 崇博　テンニチ タカヒロ　R7.4.1　金融庁証券取引等監視委員会事務局証券調査指導官
63　富田 謙治　トミダ ケンジ　R6.4.1　鳥取地検米子支部長
63　富谷 治亮　トミヤ ジスケ　R6.4.1　東京地検検事
63　永井 裕之　ナガイ ヒロユキ　R6.4.1　大阪地検検事
63　中垣 文也　ナカガキ フミヤ　R6.4.1　東京地検立川支部検事

１９頁目
63　中村 奈美子　ナカムラ ナミコ　R7.4.1　大阪地検検事
63　根立 智美　ネダチ トモミ　R6.4.1　東京地検検事
63　野口 弘雄　ノグチ ヒロオ　R7.4.1　大阪法務局訟務部付
63　濵川 はるな　ハマカワ ハルナ　R6.4.1　函館地検三席検事
63　福井 拓男　フクイ タクオ　R7.4.1　東京地検検事
63　福田 恭平　フクダ キョウヘイ　R7.4.1　東京法務局訟務部付
63　藤原 伸二　フジワラ シンジ　R6.4.1　大阪地検検事
63　坊野 義孝　ボウノ ヨシタカ　R6.7.1　金融庁企画市場局市場課課長補佐
63　堀田 佳輝　ホッタ ヨシキ　R7.4.1　大阪地検検事
63　増田 晃清　マスダ テルキヨ　R5.10.1　大阪地検検事
63　松井 あゆみ　マツイ アユミ　R7.4.1　奈良地検検事
63　松澤 はるか　マツザワ ハルカ　R6.4.1　千葉地検検事
63　松波 卓也　マツナミ タクヤ　R4.4.1　法務省民事局付　裁
63　満田 悟　ミツダ サトル　R6.4.1　法務省民事局付　裁
63　宮崎 健　ミヤザキ タケル　R6.4.1　鹿児島地検三席検事
63　宮本 孝城　ミキモト タカシロ　R7.4.1　名古屋地検検事
63　村上 大　ムラカミ ダイ　R6.4.1　岡山地検三席検事
63　山田 悠貴　ヤマダ ユウキ　R7.4.1　福島地検郡山支部検事
63　横山 真也　ヨコヤマ シンヤ　R2.4.22　仙台地検検事
63　吉田 直樹　ヨシダ ナオキ　R7.4.1　岐阜地検検事
64　磯崎 みどり　イソザキ ミドリ　R7.4.1　法務省大臣官房国際課付　裁
64　秋葉 聖　アキバ サトシ　R7.4.1　法科大学院教授（創価・慶應義塾大）
64　安藤 翔　アンドウ ショウ　R7.4.1　岡山地検検事
64　飯尾 友貴　イイオ ユウキ　R5.7.14　消費者庁取引対策課課長補佐
64　生貝 由香里　イケガイ ユカリ　R6.4.1　山口地検岩国支部長
64　大西 杏理　オオニシ アンリ　R6.4.1　大阪地検検事
64　岡本 陽介　オカモト ヨウスケ　R6.4.1　岐阜地検検事
64　小川 恵二　オガワ ケイジ　R7.4.1　大阪地検検事
64　小川 向子　オガワ ナオコ　R7.4.1　大阪地検検事
64　荻野 文則　オギノ フミノリ　R6.4.1　札幌法務局訟務部付　裁
64　梶 美紗　カジ ミサ　R6.7.22　津地検三席検事
64　春日 恒史　カスガ ヒサシ　R7.4.1　仙台地検検事
64　片岡 純　カタオカ ジュン　R7.4.1　新潟地検長岡支部長
64　神谷 佳奈子　カミヤ カナコ　R6.4.1　盛岡地検三席検事
64　川上 高央　カワカミ タカオ　R7.4.1　長野地検上田支部長
64　北野 達也　キタノ タツヤ　R6.4.15　釧路地検帯広支部長
64　日下部 洋史　クサカベ ヨシフミ　R7.4.1　法務省民事局付　裁
64　香西 祐子　コウザイ ユウコ　R6.4.26　法務省訟務局付
64　高阪 達也　コウサカ タツヤ　R6.7.22　大阪地検検事
64　小嶋 陽介　コジマ ヨウスケ　R7.4.1　福岡地検検事
64　紺上 恭平　コンノウエ キョウヘイ　R7.4.1　法務総合研究所教官　裁
64　小林 秀親　コバヤシ ヒデチカ　R7.4.1　宮崎地検三席検事
64　小林 弘幸　コバヤシ ヒロユキ　R6.4.1　さいたま地検検事
64　小松原 茉利　コマツバラ マリ　R7.4.1　法務省民事局付
64　寒江 健太　サカエ ケンタ　R7.4.1　消費者庁総務課法務対策官
64　坂 哉萌　サカヤ モエ　R5.10.1　法務省訟務局付
64　佐藤 かよ　サトウ カヨ　R7.4.1　東京地検立川支部検事
64　佐藤 しずほ　サトウ シズホ　R7.4.1　法科大学院教授（学習院・筑波大）
64　重本 純子　シゲモト ジュンコ　R7.4.1　横浜地検小田原支部検事
64　下道 良太　シタミチ リョウタ　R5.4.1　法務省訟務局付　裁
64　鈴木 小夏　スズキ コナツ　R7.4.1　水戸地検検事
64　鈴木 璃舞　スズキ リブ　R7.4.1　高知地検検事
64　高井 義晃　タカイ ヨシアキ　R5.4.1　広島法務局訟務部付
64　高橋 安紀子　タカハシ アキコ　R7.4.1　金融庁審判官　裁
64　高橋 一章　タカハシ カズアキ　R7.4.1　法務省大臣官房国際課付
64　田中 隆士　タナカ タカシ　R6.4.1　東京法務局訟務部付
64　田中 千尋　タナカ チヒロ　R7.4.1　京都地検検事
64　玉木 一巌　タマキ カズミネ　R7.4.1　名古屋地検検事
64　辻 晃良　ツジ アキラ　H30.7.9　福岡地検検事
64　辻 優也　ツジ ユウヤ　R6.4.1　大阪地検検事
64　寺田 泰成　テラダ ヤスナリ　R6.4.1　日本司法支援センター本部総務部総務課長
64　富岡 潤　トミオカ ジュン　R7.4.1　国土交通省大臣官房法務支援室

２０頁目
64　豊岡 慎也　トヨオカ シンヤ　R6.4.1　仙台法務局訟務部付　裁
64　直江 泰隆　ナオエ ヤスタカ　R6.4.1　法務省刑事局付
64　長廻 雄哉　ナガサコ ユウヤ　R7.4.1　岡山地検津山支部長
64　中島 賢一　ナカジマ ケンイチ　R6.7.22　横浜地検検事
64　中山 健　ナカヤマ ケンイチ　R7.4.1　大阪地検堺支部検事
64　西村 翔太　ニシムラ ショウタ　R4.7.1　在中華人民共和国日本国大使館一等書記官
64　藤枝 祐人　フジエダ ユウト　R4.11.1　法務省訟務局付　裁
64　藤岡 亮介　フジオカ リョウスケ　R7.4.1　大阪地検検事
64　前川 祐樹　マエガワ ユウキ　R5.4.1　福岡地検久留米支部検事
64　丸林 絵梨　マルバヤシ エリ　R4.4.1　外務省総合外交政策局課長補佐
64　水野 晶子　ミズノ アキコ　R6.4.1　法務省訟務局付
64　武藤 絢子　ムトウ アヤコ　R6.4.1　法科大学院教授（立命館・大阪大）
64　村上 佐予　ムラカミ サヨ　R6.4.1　金沢地検検事
64　山内 真理子　ヤマウチ マリコ　R5.4.1　法務省大臣官房人事課付
64　山口 崇　ヤマグチ タカシ　R7.4.1　東京地検検事
64　山崎 純　ヤマサキ ジュン　R6.8.5　法務総合研究所教官
64　山本 洋季　ヤマモト ヒロキ　R7.4.1　福岡法務局訟務部付
64　山本 未来　ヤマモト ミク　R6.4.1　東京地検検事
64　山本 洋平　ヤマモト ヨウヘイ　R6.4.1　大阪地検検事
65　横 麻由子　ヨコ マユコ　R2.8.15　大阪地検検事
65　横井 真由美　ヨコイ マユミ　R6.4.1　金融庁審判官　裁
65　吉川 卓也　ヨシカワ タクヤ　R6.7.10　さいたま地検検事
65　義永 康朗　ヨシナガ ヤスオ　R5.7.15　在大韓民国日本国大使館一等書記官
65　池田 恵　イケダ メグミ　R6.4.1　預金保険機構法務統括室室長代理
65　伊藤 健太郎　イトウ ケンタロウ　R7.4.1　法務省訟務局付　裁
65　伊東 大幸　イトウ ヒロユキ　R7.4.1　東京高検検事（最高検事務取扱、東京大パート派遣）
65　江里口 紀子　エリグチ ノリコ　R6.4.1　大阪地検検事
65　大崎 希　オオサキ ノゾミ　R6.1.22　内閣府個人情報保護委員会事務局参事官補佐（監視・監督法令制度担当）
65　大作 顕子　オオサク アキコ　R5.8.2　法務省民事局付
65　太田 健介　オオタ ケンスケ　R5.4.1　法務省民事局付　裁
65　大戸 菜月　オオト ナツキ　R6.4.1　長野地検検事
65　大西 耕太郎　オオニシ コウタロウ　R7.4.1　鳥取地検三席検事
65　大本 寛之　オオモト ヒロユキ　R7.4.1　大阪地検検事
65　小川 貴裕　オガワ タカヒロ　R7.4.1　法務省民事局付　裁
65　小田 輝　オダ アキラ　R7.4.1　東京地検検事
65　小野 悠士　オノ ヒサシ　R7.4.1　名古屋法務局訟務部付
65　金岡 佑樹　カネオカ ユウキ　R6.4.1　仙台法務局訟務部付
65　金原 健大　カネハラ ケンダイ　R7.4.1　大阪地検岸和田支部検事
65　神永 暁　カミナガ サトル　R7.4.1　大阪法務局訟務部付　裁
65　川添 達郎　カワゾエ タツロウ　R6.4.1　大阪地検検事
65　木原 直哉　キハラ ナオヤ　R5.4.1　高松地検検事
65　櫛野 佑紀　クシノ ユキ　R7.4.1　法務総合研究所教官
65　久野 雄平　クノ ユウヘイ　R6.4.1　法務省大臣官房司法法制部付　裁
65　熊澤 啓介　クマザワ ケイスケ　R4.4.1　法務省刑事局付
65　栗田 旭　クリタ アキラ　R7.4.1　千葉地検検事
65　五味 亮一　ゴミ リョウイチ　R7.4.1　大阪法務局訟務部付　裁
65　榊原 洋平　サカキバラ ヨウヘイ　R7.4.1　東京地検検事
65　坂田 裕紀　サカタ ヒロノリ　R5.4.1　法務省大臣官房司法法制部付
65　笹村 美智子　ササムラ ミチコ　R6.4.1　外務省大臣官房総務課監察査察室課長補佐
65　重松 弘樹　シグマツ ヒロキ　R6.4.1　広島地検福山支部検事
65　白石 友香　シライシ ユカ　H28.4.1　名古屋地検検事
65　高木 甫　タカギ ハジメ　R6.4.1　千葉地検検事
65　高田 賢一　タカダ ケンイチ　R6.4.1　東京地検検事
65　高橋 静子　タカハシ シズコ　R6.4.1　公害等調整委員会事務局審査官　裁
65　高橋 朋彦　タカハシ トモヒコ　R7.4.1　法務省訟務局付
65　竹内 嶺　タケウチ ミノリ　R7.4.1　仙台地検検事
65　田中 惇也　タナカ ジュンヤ　R3.7.16　法務省刑事局付
65　知念 浩二　チネン コウジ　R6.4.1　秋田地検三席検事
65　寺下 征司　テラシタ セイジ　R6.7.22　水戸地検検事
65　中元 由紀子　ナカモト ユキコ　R6.4.1　神戸地検検事
65　西尾 浩登　ニシオ ヒロト　R7.4.1　厚生労働省大臣官房総務課法務専門官
65　西川 雅也　ニシカワ マサヤ　R7.4.1　福岡地検久留米支部長

２１頁目
65　野末 宜義　ノズエ ノリヨシ　R7.4.1　静岡地検浜松支部検事
65　橋本 純一　ハシモト ジュンイチ　R6.7.15　在ウィーン国際機関日本政府代表部一等書記官
65　初沢 怜以　ハツザワ サトイ　R6.7.22　警察庁刑事局刑事企画課課長補佐
65　早高 宏平　ハヤタカ コウヘイ　R7.4.1　法務省訟務局付
65　原 哲也　ハラ テツヤ　R6.4.1　法務省民事局付
65　久恒 浩司　ヒサツネ コウジ　R7.4.1　公正取引委員会事務局審査局付
65　平野 賢　ヒラノ ケン　R6.4.1　旭川地検三席検事
65　藤本 佳加　フジモト ヨシカ　R6.4.1　さいたま地検検事
65　三浦 拓実　ミウラ タクミ　R6.4.1　大阪地検検事
65　宮川 万里子　ミヤガワ マリコ　R3.4.1　大阪地検検事
65　宮田 典子　ミヤタ ノリコ　R6.7.22　金融庁総合政策局リスク分析総括課課長補佐
65　宮本 征　ミヤモト タダシ　R5.7.14　法務省刑事局付
65　宮本 達也　ミヤモト タツヤ　R7.4.1　福島地検二席検事
65　宮本 佳明　ミヤモト ヨシアキ　R7.4.1　秋田地検検事
65　向井 恵美　ムカイ エミ　R6.7.22　法務省訟務局付
65　村岡 崇央　ムラオカ タカヒサ　R6.4.1　宮崎地検検事
65　村上 愛子　ムラカミ アイコ　R4.4.1　法務総合研究所教官（国際協力部）
65　矢尾板 隼　ヤオイタ ハヤト　R4.9.29　ラオス人民民主共和国司法省 最高人民裁判所・最高人民検察院・ラオス国立大学（ビエンチャン市）派遣
65　山田 悠貴　ヤマダ ユウキ　R5.8.2　法務省民事局付　裁
65　山田 祐大　ヤマダ ユウタ　R7.4.1　富山地検三席検事
66　青木 健剛　アオキ ケンゴウ　R7.4.1　神戸地検尼崎支部検事
66　青木 浩子　アオキ ヒロコ　R7.4.1　大阪地検岸和田支部検事
66　井川 貴文　イカワ タカフミ　R4.7.1　法務省刑事局付
66　石水 佑佳　イシミズ ユカ　R5.1.10　和歌山地検検事
66　伊丹 直彰　イタミ ナオアキ　R6.7.10　内閣法制局参事官補（第一部）
66　伊藤 純基　イトウ ジュンキ　R6.7.22　法務省刑事局付
66　伊藤 達也　イトウ タツヤ　R6.4.1　法務省訟務局付　裁
66　伊藤 梨奈　イトウ リナ　R5.4.1　法務省刑事局付
66　今澤 俊樹　イマザワ トシキ　R6.4.1　法務総合研究所教官　裁
66　岩本 直人　イワモト ナオト　R7.4.1　法務省矯正局付
66　江原 佑美　エハラ ユウミ　R6.7.22　法務省大臣官房司法法制部付
66　王本 優花　オウモト ユウカ　R4.4.26　法務省刑事局付
66　大谷 晃太郎　オオタニ コウタロウ　R4.4.1　法務省刑事局付
66　大野 智己　オオノ トモキ　R5.4.1　法務省民事局付
66　大橋 清志朗　オオハシ キヨシロウ　R6.4.1　法務省刑事局付
66　大濱 新悟　オオハマ シンゴ　R7.4.1　札幌地検検事
66　岡本 春菜　オカモト ハルナ　R6.4.15　札幌法務局訟務部付
66　角谷 大輔　カクタニ ダイスケ　R6.8.1　在フランス日本国大使館一等書記官
66　柏木 良太　カシワギ リョウタ　R5.4.1　法科大学院教授（東北大）
66　形野 浩平　カタノ コウヘイ　R7.4.1　大阪地検検事
66　鎌田 祥平　カマダ ショウヘイ　R7.4.1　大阪地検検事
66　川井 孝治郎　カワイ コウジロウ　R7.4.1　法務省訟務局付
66　木村 誠宏　キムラ マサヒロ　R6.7.15　在オランダ日本国大使館一等書記官
66　工藤 智　クドウ サトル　R4.4.1　法務省民事局付　裁
66　久保田 朋広　クボタ トモヒロ　R7.4.1　釧路地検二席検事
66　小林 萌子　コバヤシ モエコ　R6.4.13　名古屋法務局訟務部付
66　駒井 彩　コマイ アヤ　R7.4.1　福井地検三席検事
66　作田 祐一　サクタ ユウイチ　R7.4.1　長崎地検佐世保支部長
66　佐藤 映莉子　サトウ エリコ　R5.7.14　東京地検検事
66　佐藤 祐矢　サトウ ユウヤ　R5.7.14　出入国在留管理庁政策課付
66　志村 拓実　シムラ タクミ　R5.4.1　岡山地検検事
66　白石 久美　シライシ クミ　R7.4.1　横浜地検検事
66　鈴木 美香　スズキ ミカ　R5.7.14　法務省刑事局付
66　鈴村 徳矢　スズムラ ノリヤ　R7.4.1　大阪地検検事
66　高橋 健太　タカハシ ケンタ　R5.7.14　東京地検検事
66　高橋 毅　タカハシ タケシ　R5.7.14　原子力規制委員会原子力規制庁長官官房法務部門上席訟務調整官
66　高橋 勇次　タカハシ ユウジ　R7.4.1　神戸地検検事
66　高部 統光　タカベ ムネミツ　R6.4.1　甲府地検検事
66　武内 譲司　タケウチ ジョウジ　R6.4.1　法務省人権擁護局付　裁
66　竹山 翔悟　タケヤマ ショウゴ　R6.7.10　東京地検検事
66　多田 征史　タダ マサシ　R5.4.1　東京地検検事
66　谷 史好　タニ フミヨシ　R7.4.1　仙台地検古川支部長

２２頁目
66　田端 仁美　タバタ ヒトミ　R7.4.1　公安調査庁調査第一部付
66　檀上 政義　ダンジョウ マサヨシ　R7.4.1　岐阜地検大垣支部長
66　塚上 公裕　ツカガミ キミヒロ　R6.4.1　大阪法務局訟務部付　裁
66　槌田 智英　ツチダ トモヒデ　R6.4.1　文部科学省研究開発局原子力損害賠償紛争和解仲介室
66　長尾 理慧　ナガオ リエ　R7.4.1　千葉地検検事
66　中島 啓　ナカジマ ヒロシ　R5.7.14　法務省保護局付
66　永村 知美　ナガムラ サトミ　R7.4.1　新潟地検検事
66　西山 弘之　ニシヤマ ヒロユキ　R5.4.1　札幌地検検事
66　新田 紘子　ニッタ ヒロコ　R7.4.1　東京法務局訟務部付
66　野上 幸久　ノガミ ユキヒサ　R6.4.1　公害等調整委員会事務局特別専門官　裁
66　萩原 由衣　ハギワラ ユイ　R7.4.1　前橋地検検事
66　藤江 佑紀　フジエ ユキ　R4.7.1　法務省刑事局付
66　藤澤 鐘吾　フジサワ ショウゴ　R7.4.1　金融庁証券取引等監視委員会事務局証券調査指導官
66　古田 昂一郎　フルタ コウイチロウ　R5.8.21　カジノ管理委員会事務局監督調査部監督総括課課長補佐
66　堀内 健太郎　ホリウチ ケンタロウ　R6.4.1　外務省領事局政策課ハーグ条約室課長補佐　裁
66　本多 茂雄　ホンダ シゲオ　R7.4.1　東京地検検事
66　牧 侑　マキ ユウ　R7.4.1　函館地検検事
66　丸山 真里子　マルヤマ マリコ　R6.7.22　法務省刑事局付
66　宮尾 友里恵　ミヤオ ユリエ　R6.4.1　仙台地検検事
66　向山 智哉　ムコウヤマ トモヤ　R6.4.1　出入国在留管理庁出入国管理部付
66　茂木 薫　モテキ カオル　R7.4.1　法務省訟務局付
66　森本 裕文　モリモト ヒロフミ　R7.4.1　釧路地検北見支部長
66　山名 淳一　ヤマナ ジュンイチ　R7.4.1　法務省大臣官房司法法制部付
66　山根 誠之　ヤマネ マサユキ　R6.4.1　東京地検検事
66　山本 健太　ヤマモト ケンタ　R7.4.1　名古屋地検検事
66　吉澤 聡　ヨシザワ サトシ　R7.4.1　東京地検検事
66　吉田 素子　ヨシダ モトコ　R7.4.1　大阪地検検事
67　明石 悠理子　アカシ ユリコ　R7.4.1　さいたま地検検事
67　井垣 成一　イガキ セイイチ　R7.4.1　大阪地検検事
67　石原 麻里衣　イシハラ マリエ　R6.4.1　横浜地検川崎支部検事
67　市村 浩史　イチムラ ヒロシ　R7.4.1　広島国税不服審判所国税審判官
67　今泉 颯太　イマイズミ ソウタ　R6.4.1　金融庁証券取引等監視委員会事務局証券調査官　裁
67　今村 謙介　イマムラ ケンスケ　R5.7.22　法務省民事局付
67　植田 彩花　ウエダ アヤカ　R6.7.10　東京国税局査察部査察審理課主任査察審理官
67　大久保 直輝　オオクボ ナオキ　R3.12.10　法務省大臣官房司法法制部付　裁
67　大田 賢　オオタ ケン　R6.4.1　名古屋地検岡崎支部検事
67　尾川 健三　オガワ ケンゾウ　R6.4.1　東京法務局訟務部付
67　小川 浩治　オガワ コウジ　R6.7.8　法務省刑事局付
67　荻原 惇　オギワラ アツシ　R6.4.1　公正取引委員会事務総局審査官　裁
67　折原 和寛　オリハラ カズヒロ　R5.8.2　法務省民事局付
67　貝淵 瞳　カイブチ ヒトミ　R7.4.1　法務省大臣官房国際課付
67　金井 翔　カナイ カケル　R6.4.15　法務省刑事局付
67　河上 晴香　カワカミ ハルカ　R6.4.1　札幌地検検事
67　上丸 拓郎　カンマル タクロウ　R5.7.14　防衛監察本部統括監察官付
67　鬼頭 忠広　キトウ タダヒロ　R6.4.1　東京法務局訟務部付　裁
67　國井 陽平　クニイ ヨウヘイ　R5.9.25　インドネシア共和国最高裁判所（ジャカルタ首都特別州）派遣　裁
67　小暮 純一　コグレ ジュンイチ　R4.4.1　法務省刑事局付　裁
67　小堀 光　コホリ ヒカル　R6.8.22　宮崎地検検事
67　昆 雄一　コン ユウイチ　R6.4.1　東京法務局訟務部付
67　齋藤 克哉　サイトウ カツヤ　R6.4.1　新潟地検検事
67　榊原 啓祐　サカキバラ ケイスケ　R6.4.1　東京地検検事
67　桜井 尚輝　サクライ ナオキ　R6.4.1　法務省刑事局付
67　重本 みき　シゲモト ミキ　R7.4.1　那覇地検沖縄支部長
67　柴田 啓太　シバタ ケイタ　R6.4.1　東京地検検事
67　城 典子　ジョウ ノリコ　R5.4.1　法務省刑事局付
67　菅原 泰文　スガワラ トモユキ　R5.4.1　法務省刑事局付
67　杉野 雄一　スギノ ユウイチ　R6.7.22　出入国在留管理庁政策課付
67　鈴木 敬昌　スズキ タカマサ　R6.4.1　青森地検検事
67　昔宮 彩弥香　セキミズ サヤカ　R7.4.1　法務省刑事局付
67　園 麻美　ソノ アサミ　R5.4.1　札幌地検検事
67　高橋 はづき　タカハシ ハヅキ　R5.4.22　さいたま地検検事
67　高牟禮 雄太　タカムレ ユウタ　R5.7.14　出入国在留管理庁政策課付

２３頁目
67　瀧田 佳代　タキダ カヨ　R7.4.1　東京国税不服審判所国税審判官　裁
67　武本 三穂　タケモト ミホ　R6.4.1　さいたま地検川越支部検事
67　谷口 大和　タニグチ ヤマト　R6.4.1　和歌山地検田辺支部長
67　谷田 隼也　タニタ ジュンヤ　R7.4.1　法科大学院教授（日本大）
67　丹野 由莉　タンノ ユリ　R7.4.1　中央労働委員会事務局特別専門官　裁
67　冨田 彩　トミダ アヤ　R6.4.1　高松法務局訟務部付
67　中曽根 佳依　ナカソネ カイ　R6.7.22　原子力規制委員会原子力規制庁長官官房法務部門上席訟務調整官
67　中丸 隆之　ナカマル タカユキ　R7.4.1　法務省民事局付　裁
67　中村 健佑　ナカムラ ケンスケ　R6.4.1　大阪地検検事
67　仲吉 統　ナカヨシ オサム　R6.4.1　外務省総合外交政策局安全保障政策課課長補佐　裁
67　西山 桃子　ニシヤマ モモコ　R5.4.1　札幌地検岩見沢支部長
67　根占 香南子　ネジメ カナコ　R7.4.1　福岡法務局訟務部付
67　野尻 千晶　ノジリ チアキ　R6.7.8　財務省主税局参事官補佐
67　野村 優介　ノムラ ユウスケ　R6.4.1　名古屋地検豊橋支部検事
67　濱本 祐樹　ハマモト ユウキ　R7.4.1　東京地検検事
67　春口 太志　ハルグチ タイシ　R6.4.1　千葉地検検事
67　平田 文成　ヒラタ フミナリ　R6.7.10　大阪国税局課税第一部審理官
67　平山 陽子　ヒラヤマ ヨウコ　R7.4.1　法科大学院教授（愛知大）
67　廣瀬 智彦　ヒロセ トモヒコ　R4.9.1　法務省民事局付　裁
67　福谷 将寛　フクタニ マサヒロ　R6.7.22　法務省刑事局付
67　藤井 小永子　フジイ サエコ　R6.4.30　東京地検検事
67　藤井 敬史　フジイ タカフミ　R5.10.1　農林水産省大臣官房法務支援室付
67　伯耆 香奈子　ホウキ カナコ　R6.4.1　法務省刑事局付
67　堀田 理仁　ホッタ ヨシヒト　R7.4.1　大阪地検検事
67　堀 譲　ホリ ユズル　R6.4.1　東京地検検事
67　松井 里美　マツイ サトミ　R5.11.10　東京地検検事
67　水野 健太　ミズノ ケンタ　R7.4.1　法務省訟務局付　裁
67　門田 和幸　モンデン カズユキ　R6.4.1　福岡地検検事
67　矢川 乾介　ヤガワ ケンスケ　R6.4.1　法務省大臣官房司法法制部付
67　安田 一也　ヤスダ カズヤ　R6.4.1　福岡地検小倉支部検事
67　山口 隼人　ヤマグチ ハヤト　R7.4.1　横浜地検検事
67　山下 佑佳　ヤマシタ ユカ　R7.4.1　預金保険機構法務統括室室長代理（大阪業務部駐在）
67　山田 慎悟　ヤマダ シンゴ　R7.4.1　名古屋法務局訟務部付　裁
67　大和 玲衣羅　ヤマト レイラ　R6.4.1　東京法務局訟務部付
67　横澤 伸彦　ヨコザワ ノブヒコ　R7.4.1　東京地検検事
68　青野 路子　アオノ ミチコ　R7.4.1　東京地検立川支部検事
68　麻生川 綾　アソガワ アヤ　R6.4.1　大阪地検堺支部検事
68　有馬 由貴　アリマ ユキ　R7.4.1　東京地検検事
68　石井 隆尋　イシイ タカヒロ　R6.4.1　宇都宮地検検事
68　石川 舞子　イシカワ マイコ　R5.8.2　法務省民事局付　裁
68　内野 綾香　ウチノ アヤカ　R6.4.1　東京法務局訟務部付
68　大野 武尊　オオノ タケル　R7.4.1　東京地検検事
68　小笠原 翔大　オガサワラ ショウタ　R7.4.1　東京地検検事
68　岡本 涼　オカモト リョウ　R6.7.22　法務省人権擁護局付
68　岡安 広生　オカヤス コウセイ　R6.4.1　福岡法務局訟務部付
68　沖 あずさ　オキ アズサ　R7.4.14　法務省刑事局付
68　小澤 早央里　オザワ サオリ　R7.4.1　宇都宮地検栃木支部検事
68　加藤 邦太　カトウ クニヒロ　R5.4.1　法務省大臣官房司法法制部付　裁
68　金津 尚志　カナツ タカシ　R6.7.4　法務省刑事局付
68　河田 夏緒里　カワタ カオリ　R7.4.1　大分地検検事
68　北村 賢司　キタムラ ケンジ　R7.4.1　東京地検検事
68　北村 友一　キタムラ ユウイチ　R7.4.1　福岡地検小倉支部検事
68　木村 友美　キムラ トモミ　R7.4.1　札幌地検小樽支部長
68　木村 祐希乃　キムラ ユキノ　R5.4.1　佐賀地検検事
68　久保 大地　クボ ダイチ　R7.4.1　大阪地検検事
68　窪田 大輔　クボタ ダイスケ　R5.4.1　福岡法務局訟務部付
68　九本 結花　クモト ユカ　R5.4.1　千葉地検検事
68　倉地 えりか　クラチ エリカ　R7.4.1　札幌地検苫小牧支部検事
68　小島 舞子　コジマ マイコ　R7.4.1　東京地検検事
68　小山 ちひろ　コヤマ チヒロ　R6.4.1　東京地検検事
68　酒井 悠至　サカイ ユウシ　R5.4.1　大阪法務局訟務部付
68　佐々木 康平　ササキ コウヘイ　R7.4.1　法務総合研究所教官（国際協力部）　裁

２４頁目
68　佐藤 太一　サトウ タイチ　R7.4.1　旭川地検検事
68　佐藤 真央　サトウ マオ　R5.4.1　京都地検検事
68　島 靖広　シマ ヤスヒロ　R7.4.1　岡山地検検事
68　清水 隆裕　シミズ タカヒロ　R5.4.1　東京地検検事
68　末廣 祐輔　スエヒロ ユウスケ　R6.7.1　外務省北米局北米第二課課長補佐　裁
68　瑞慶山 和誠　ズケヤマ カズマサ　R7.4.1　名古屋地検岡崎支部検事
68　関戸 まり子　セキド マリコ　R6.4.1　東京地検検事
68　勢 裕介　セシメ ユウスケ　R7.4.1　預金保険機構特別業務部総括調査役
68　曽根田 一輝　ソネダ カズキ　R7.4.1　岡山地検倉敷支部長
68　高井 彩恵　タカイ サエ　R5.4.1　東京地検検事
68　高田 光輔　タカダ コウスケ　R7.4.1　宮崎地検延岡支部長
68　高橋 由利子　タカハシ ユリコ　R6.4.1　大阪地検検事
68　土田 恭平　ツチダ キョウヘイ　R7.4.1　大阪地検検事
68　豊嶋 透　トシマ トオル　R6.4.1　那覇地検石垣支部長
68　中村 匡慶　ナカムラ マサノリ　R7.4.1　奈良地検葛城支部検事
68　中村 祐介　ナカムラ ユウスケ　R7.4.1　東京地検検事
68　根本 敬英　ネモト タカヒデ　R5.4.1　千葉地検検事
68　初谷 湧紀　ハツタニ ユウキ　R6.7.1　財務省国際局開発政策課課長補佐　裁
68　原 菜月　ハラ ナツキ　R6.4.1　大阪地検検事
68　服藤 玲　ハラフジ リョウ　R5.4.1　東京地検立川支部検事
68　藤井 翔　フジイ ショウ　R6.8.1　法務省刑事局付
68　藤田 勝也　フジタ カツヤ　R7.4.1　東京地検検事
68　古澤 怜香　フルサワ レイカ　R6.4.1　預金保険機構特別業務部総括調査役
68　古田 啓二　フルタ ケイジ　R7.4.1　東京地検検事
68　堀内 麻美子　ホリウチ マミコ　R5.5.1　福岡地検小倉支部検事
68　宮上 泰明　ミヤガミ ヤスアキ　R7.4.1　千葉地検検事
68　宮崎 裕幸子　ミヤザキ ユキコ　R6.4.1　総務省行政不服審査会事務局総務課課長補佐　裁
68　武藤 紘之　ムトウ ヒロユキ　R6.7.22　出入国在留管理庁政策課付
68　物井 昭賢　モノイ ハルカタ　R7.4.1　東京地検検事
68　森河 啓介　モリカワ ケイスケ　R5.4.1　高松地検検事
68　森田 俸平　モリタ コウヘイ　R6.7.22　法務省刑事局付
68　矢田 悠真　ヤダ ユウマ　R6.4.1　横浜地検検事
68　矢動丸 皓平　ヤドウマル コウヘイ　R7.4.1　大阪地検検事
68　山田 歩　ヤマダ アユム　R7.4.1　法務省刑事局付
68　吉川 和秀　ヨシカワ カズヒデ　R7.4.1　大阪地検堺支部検事
68　渡邉 かおり　ワタナベ カオリ　R7.4.1　法務省刑事局付
69　赤松 誠　アカマツ マコト　R6.4.1　警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課課長補佐
69　秋庭 真梨子　アキバ マリコ　R6.4.1　大阪地検検事
69　味田 亮輔　アジタ リョウスケ　R6.4.1　千葉地検検事
69　安部 孝俊　アベ タカトシ　R6.4.1　東京地検検事
69　池田 一貴　イケダ カズタカ　R6.4.1　那覇地検検事
69　岩澤 秀人　イワサワ ヒデト　R6.4.1　広島法務局訟務部付
69　江川 茉莉子　エガワ マリコ　R7.4.1　札幌地検検事
69　大庭 直也　オオバ ナオヤ　R6.7.22　内閣官房副長官補付　裁
69　大畑 勇馬　オオハタ ユウマ　R7.4.1　関東信越国税不服審判所国税審判官　裁
69　小河 弘明　オガワ ヒロアキ　R6.4.1　さいたま地検検事
69　奥 大樹　オク ダイキ　R7.4.1　法務総合研究所教官（国際協力部）
69　小田 晃　オタ アキラ　R6.4.1　東京地検検事
69　楠部 泰宏　クスベ ヤスヒロ　R7.4.1　法務省民事局付　裁
69　風間 康宏　カザマ ヤスヒロ　R7.4.1　千葉地検検事
69　片山 直城　カタヤマ ナオシロ　R6.4.1　松江地検検事
69　勝毛 貴子　カツゲ タカコ　R6.4.1　東京地検検事
69　川上　タイ カワカミ タイ　R7.4.1　福岡法務局訟務部付　裁
69　木下 幸祐　キノシタ コウスケ　R6.4.1　神戸地検姫路支部検事
69　木下 舞子　キノシタ マイコ　R6.4.1　東京地検検事
69　木村 周世　キムラ チカヨ　R7.4.1　公正取引委員会事務総局審判官　裁
69　小池 雄一朗　コイク ユウイチロウ　R6.4.1　広島地検検事
69　後藤 沙彩　ゴトウ サアヤ　R7.4.1　大阪国税不服審判所国税審判官　裁
69　小林 弘和　コバヤシ ヒロカズ　R6.7.26　千葉地検検事
69　小原 彩那　コハラ アヤナ　R5.4.1　大阪地検検事
69　齋藤 拓也　サイトウ タクヤ　R6.4.1　千葉地検検事
69　坂井 啓人　サカイ ヨシヒト　R7.4.1　預金保険機構法務統括室総括調査役（大阪業務部駐在）

２５頁目
69　指澤 慶子　サシザワ ケイコ　R6.4.1　大阪地検検事
69　佐藤 雄介　サトウ ユウスケ　R7.4.1　法務省刑事局付
69　塩野 正樹　シオノ マサキ　R6.4.1　福岡地検検事
69　渋谷 俊介　シブヤ シュンスケ　R6.4.1　金融庁総合政策局総合政策課課長補佐　裁
69　上甲 眞央　ジョウコウ マオ　R7.4.1　神戸地検検事
69　須川 智裕　スガワ トモヒロ　R6.8.5　法務省刑事局付　裁
69　須藤 洋平　ストウ ヨウヘイ　R6.4.1　水戸地検下妻支部検事
69　清家 真心　セイケ ココロ　R7.4.1　名古屋地検検事
69　平 昌史　タイラ マサシ　R6.4.1　福岡地検検事
69　田尾 宜貴　タオ ヨシキ　R6.4.1　大阪地検検事
69　竹原 健祐　タケハラ ケンスケ　R6.4.1　東京地検立川支部検事
69　田嶋 絵莉香　タジマ エリカ　R4.4.1　福岡地検検事
69　辻 優実　ツジ ユミ　R7.4.1　さいたま地検検事
69　寺内 和子　テラウチ ワコ　R6.4.1　宇都宮地検検事
69　豊田 篤　トヨダ アツシ　R6.4.1　神戸地検検事
69　永澤 舞花　ナガサワ マイカ　R7.4.1　千葉地検松戸支部検事
69　永澤 靖識　ナガサワ ヤスノリ　R6.4.1　東京地検検事
69　永田 裕侑　ナガタ ユウスケ　R6.4.1　福岡地検検事
69　中道 朋実　ナカミチ トモミ　R7.4.1　大阪地検堺支部検事
69　西岡 理世　ニシオカ マサヨ　R6.4.1　静岡地検浜松支部検事
69　野村 すみれ　ノムラ スミレ　R7.4.15　福岡地検検事
69　橋本 夕佳　ハシモト ユウカ　R6.4.1　岐阜地検検事
69　長谷川 麻理　ハセガワ マリ　R6.4.25　東京地検検事
69　長谷川 美裕　ハセガワ ミユ　R7.4.1　法務省刑事局付
69　原口 和也　ハラグチ カズヤ　R7.4.1　名古屋地検検事
69　樋口 瑠惟　ヒグチ ルイ　R6.4.1　法務総合研究所教官（国際協力部）　裁
69　藤澤 さくら　フジサワ サクラ　R7.4.1　大阪法務局訟務部付
69　古屋 宏明　フルヤ ヒロアキ　R6.4.1　神戸地検姫路支部検事
69　發知 成美　ホッチ ナルミ　R6.4.1　名古屋地検検事
69　牧野 愛子　マキノ アイコ　R5.4.1　東京地検検事
69　増澤 融　マスザワ トオル　R6.4.1　福岡地検検事
69　丸山 英明　マルヤマ ヒデアキ　R7.4.1　新潟地検検事
69　万野 圭美　マンノ タマミ　R7.4.1　東京地検検事
69　宮城 敬裕　ミヤギ タカヒロ　R6.4.1　鳥取地検検事
69　宮里 名望子　ミヤザト ナミコ　R6.4.1　東京地検立川支部検事
69　村井 拓哉　ムライ タクヤ　R6.4.1　千葉地検検事
69　山下 拓郎　ヤマシタ タクロウ　R6.4.1　法務総合研究所教官（国際協力部）
69　山田 与志人　ヤマダ ヨシト　R7.4.1　出入国在留管理庁出入国管理部付
69　吉川 敦貴　ヨシカワ アツキ　R6.4.1　東京地検検事
69　吉原 裕貴　ヨシハラ コウキ　R6.4.1　経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易審査課特殊関税等調査室長補佐　裁
69　吉本 奈々絵　ヨシモト ナナエ　R7.4.1　国土交通省鉄道局国際室長補佐　裁
69　渡邉 京子　ワタナベ キョウコ　R6.4.1　名古屋地検検事
70　赤松 渓太　アカマツ ケイタ　R7.4.1　千葉地検検事
70　阿南 健人　アナン タケヒト　R7.4.1　さいたま地検検事
70　出縄 英行　イデナワ ヒデユキ　R7.4.1　法務省訟務局付　裁
70　井上 拓弥　イノウエ タクヤ　R5.4.1　広島地検検事
70　上條 ひとみ　ウエジョウ ヒトミ　R7.4.1　外務省国際法局課長補佐　裁
70　宇田川 康司　ウタガワ コウジ　R5.4.1　熊本地検検事
70　榎本 太郎　エノモト タロウ　R7.4.1　金融庁証券取引等監視委員会事務局証券検査課課長補佐　裁
70　大河内 梨沙　オオコウチ リサ　R6.9.1　東京地検検事
70　桶田 宙志　オケタ ヒロシ　R7.4.1　盛岡地検一関支部長
70　尾崎 友哉　オザキ トモヤ　R7.4.1　東京地検立川支部検事
70　小澤 菜月　オザワ ナツキ　R6.7.1　青森地検八戸支部検事
70　加藤 優輝　カトウ ユウキ　R7.4.1　法務省民事局付　裁
70　金澤 宏明　カナザワ ヒロアキ　R7.4.1　東京地検検事
70　北川 真伍　キタガワ シンゴ　R7.4.1　福岡地検検事
70　吉間 慎一郎　キチマ シンイチロウ　R7.4.1　福岡地検検事
70　木船 優　キブネ ユタカ　R7.4.1　さいたま地検熊谷支部検事
70　久能 裕斗　クノウ ユウト　R7.4.1　山形地検検事
70　黒崎 航生　クロサキ コウキ　R7.4.1　大津地検検事
70　畔柳 彩　クロヤナギ アヤ　R7.4.1　千葉地検検事
70　後藤 拓志　ゴトウ タクシ　R7.4.1　東京地検検事

２６頁目
70　小西 総一郎　コニシ ソウイチロウ　R7.4.1　和歌山地検検事
70　小林 蓮　コバヤシ レン　R7.4.1　東京地検立川支部検事
70　子安 伽奈　コヤス カナ　R5.4.1　札幌地検検事
70　榊原 詩音　サカキバラ シオン　R7.4.1　東京地検検事
70　佐藤 陣　サトウ ジン　R7.4.1　大阪地検検事
70　澤内 美直　サワウチ ヨシナオ　R6.8.29　さいたま地検検事
70　志賀 智奈美　シガ チナミ　R7.4.1　仙台地検検事
70　篠原 祐介　シノハラ ユウスケ　R7.4.1　津地検検事
70　志摩 一樹　シマ カズキ　R7.4.1　横浜地検検事
70　志摩 祐介　シマ ユウスケ　R7.4.1　法務総合研究所教官（国際協力部）　裁
70　清水 樹　シミズ イツキ　R7.4.1　法務省民事局付　裁
70　白井 宏和　シライ ヒロカズ　R6.4.1　総務省自治行政局行政課課長補佐　裁
70　白川 史哉　シラカワ フミヤ　R7.4.1　司法研修所教官補助
70　新基 康平　シンデン コウヘイ　R7.4.1　大阪地検堺支部検事
70　鈴木 郁穂　スズキ カホ　R5.6.24　横浜地検検事
70　鈴木 舞　スズキ マイ　R7.4.1　名古屋地検検事
70　滝崎 泰崇　タキザキ ヤスタカ　R7.4.1　外務省総合外交政策局安全保障政策課国際安全・治安対策協力室課長補佐　裁
70　大樂 倫代　ダイラク ミチヨ　R7.4.1　長崎地検検事
70　高橋 葵　タカハシ アオイ　R3.4.1　京都地検検事
70　瀧澤 大和　タキザワ ヤマト　R7.4.1　釧路地検帯広支部検事
70　多田 浩輔　タダ コウスケ　R5.4.1　福岡地検小倉支部検事
70　田中 真菜　タナカ マナ　R5.4.30　千葉地検松戸支部検事
70　田房 里奈　タブサ リナ　R6.4.1　松山地検検事
70　徳地 俊昭　トクチ トシアキ　R6.4.1　福岡地検検事
70　徳満 貴秀　トクミツ タカヒデ　R7.4.1　千葉地検検事
70　永井 絢子　ナガイ アヤコ　R5.4.1　津地検検事
70　中野 知樹　ナカノ トモキ　R7.4.1　東京地検立川支部検事
70　中村 由樹　ナカムラ ユウキ　R7.4.1　山形地検鶴岡支部長
70　西野 雅人　ニシノ マサト　R7.4.1　金沢地検検事
70　花井 駿介　ハナイ シュンスケ　R7.4.1　松山地検宇和島支部長
70　林田 仁勇　ハヤシダ キミオ　R7.4.1　大阪地検検事
70　福嶋 勇介　フクシマ ユウスケ　R7.4.1　千葉地検検事
70　松浦 和徳　マツウラ カズノリ　R7.4.1　大阪法務局訟務部付　裁
70　松村 光泰　マツムラ ミツヒロ　R6.4.1　経済産業省経済産業政策局産業資金課長補佐　裁
70　丸山 貴洋　マルヤマ タカヒロ　R7.4.1　鹿児島地検名瀬支部長
70　三浦 貴大　ミウラ タカヒロ　R7.4.1　京都地検検事
70　溝口 千恵　ミゾグチ チエ　R7.3.21　カンボジア王国司法省（プノンペン市）派遣　裁
70　三高 隼香　ミタカ ハルカ　R7.4.1　横浜地検検事
70　村上 冬華　ムラカミ フユカ　R7.4.1　水戸地検検事
70　村山 小百合　ムラヤマ サユリ　R7.4.1　水戸地検下妻支部検事
70　諸井 雄佑　モロイ ユウスケ　R7.4.1　名古屋国税不服審判所国税審判官　裁
70　八尾 香沙音　ヤオ カサネ　R7.4.1　静岡地検検事
70　山代 有里沙　ヤマシロ アリサ　R6.4.1　京都地検検事
70　吉田 華乃子　ヨシダ カノコ　R7.4.1　福島地検検事
70　脇坂 涼平　ワキサカ リョウヘイ　R7.4.1　さいたま地検検事
70　和田 真大　ワダ マヒロ　R7.4.1　大阪地検検事
70　渡邉 修平　ワタナベ シュウヘイ　R7.4.1　大阪地検検事
70　渡辺 正　ワタナベ タダシ　R7.4.1　金融庁企画市場局総務課課長補佐　裁
71　相澤 大雅　アイザワ タイガ　R6.4.1　鹿児島地検検事
71　安藤 恵実子　アンドウ エミコ　R6.4.1　さいたま地検検事
71　石井 峻　イシイ シュン　R6.4.1　福岡地検検事
71　石井 亮太郎　イシイ リョウタロウ　R6.4.1　さいたま地検川越支部検事
71　石田 雄司　イシダ ユウジ　R6.4.1　福岡地検小倉支部検事
71　伊堂寺 和志　イドウジ タカシ　R7.4.1　東京地検検事
71　今村 和也　イマムラ カズヤ　R6.4.1　神戸地検尼崎支部検事
71　埋橋 隆　ウズハシ リュウ　R6.4.1　山口地検検事
71　宇野 遼　ウノ リョウ　R6.4.1　さいたま地検越谷支部検事
71　江藤 涼　エトウ リョウ　R6.4.1　水戸地検検事
71　逢坂 虎之介　オウサカ トラノスケ　R6.4.1　横浜地検川崎支部検事
71　大川 良　オオカワ リョウ　R6.4.1　広島地検検事
71　大塚 尚　オオツカ タカシ　R6.4.1　鹿児島地検検事
71　大町 裕哉　オオマチ ユウヤ　R6.4.1　水戸地検土浦支部検事

２７頁目
71　岡田 早百合　オカダ サユリ　R6.4.1　横浜地検検事
71　岡田 翔太　オカダ ショウタ　R6.4.1　法務事務官（法務省刑事局付・弁護士職務経験）
71　岡本 麻梨奈　オカモト マリナ　R6.4.1　神戸地検検事
71　沖 佑里乃　オキ ユリノ　R6.4.1　水戸地検下妻支部検事
71　長船 高樹　オサフネ コウキ　R6.4.1　神戸地検検事
71　小野 翔太郎　オノ ショウタロウ　R6.4.1　法務事務官（法務省刑事局付・弁護士職務経験）
71　貝塚 翔太　カイヅカ ショウタ　R6.4.1　釧路地検検事
71　金子 慧史　カネコ サトシ　R6.4.1　金融庁企画市場局企業開示課課長補佐　裁
71　近藤 圭祐　コンドウ ケイスケ　R6.4.1　熊本地検検事
71　佐藤 健太　サトウ ケンタ　R6.4.1　水戸地検土浦支部検事
71　清水 愛衣加　シミズ アイカ　R6.4.1　法務事務官（法務省刑事局付・弁護士職務経験）
71　鈴木 新星　スズキ シンセイ　R6.4.1　総務省総合通信基盤局電気通信事業部利用環境課課長補佐　裁
71　諏訪 博紀　スワ ヒロノリ　R6.4.1　富山地検検事
71　武田 敦　タケダ アツシ　R6.4.1　法務事務官（法務省刑事局付・弁護士職務経験）
71　玉野 真紀　タマノ マキ　R6.4.1　津地検検事
71　辻 侑岐　ツジ ユウキ　R6.4.1　高松地検検事
71　土屋 大気　ツチヤ タイキ　R6.4.1　静岡地検浜松支部検事
71　時光 晋平　トキミツ シンペイ　R6.4.1　福島地検郡山支部検事
71　豊富 葉月　トヨトミ ハズキ　R6.9.1　農林水産省輸出・国際局知的財産課首席審判官　裁
71　中川 優　ナカガワ ユウ　R6.4.1　名古屋地検岡崎支部検事
71　中谷 和生　ナカタニ カズキ　R6.4.1　岡山地検検事
71　中根 佑一朗　ナカネ ユウイチロウ　R7.4.1　大阪法務局訟務部付　裁
71　中村 駿介　ナカムラ シュンスケ　R6.4.1　福岡地検小倉支部検事
71　西川 寛乃　ニシカワ ヒロノ　R6.4.1　岐阜地検検事
71　西口 創　ニシグチ ハジメ　R6.4.1　福島地検いわき支部検事
71　庭野 永基　ニワノ エイキ　R7.4.1　福岡地検検事
71　野島 梨沙　ノジマ リサ　R6.4.1　福井地検検事
71　福井 謙多朗　フクイ ケンタロウ　R7.4.1　大阪地検検事
71　福谷 信子　フクタニ ノブコ　R6.4.1　奈良地検検事
71　蛇澤 潤　ヘビサワ ジュン　R6.4.1　宇都宮地検検事
71　寶官 大貴　ホウガン ダイキ　R6.4.1　那覇地検沖縄支部検事
71　北條 宏明　ホウジョウ ヒロアキ　R6.4.1　熊本地検検事
71　孫田 和音　マゴタ カズネ　R6.4.1　福島地検検事
71　松岡 光路　マツオカ コウジ　R6.4.1　静岡地検検事
71　松平 圭佑　マツヒラ ケイスケ　R6.4.1　熊本地検検事
71　溝口 翔太　ミゾグチ ショウタ　R6.4.1　資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部新エネルギー課長補佐（訟務担当）　裁
71　美濃部 達也　ミノベ タツヤ　R6.4.1　長野地検松本支部検事
71　宮川 史男　ミヤカワ フミオ　R6.4.1　水戸地検検事
71　三宅 珠理　ミヤケ ジュリ　R6.4.1　仙台地検検事
71　村崎 亮太　ムラサキ リョウタ　R6.4.1　秋田地検検事
71　八坂 優也　ヤサカ ユウヤ　R7.4.1　東京地検検事
71　矢野 梢　ヤノ コズエ　R6.4.1　岡山地検検事
71　山口 剣人　ヤマグチ ケント　R6.4.1　静岡地検検事
71　山田 結　ヤマダ ユイ　R6.4.1　甲府地検検事
71　山室 雅世　ヤマムロ マヨ　R6.4.1　大阪地検堺支部検事
71　結城 健介　ユウキ ケンスケ　R6.4.1　大阪地検検事
71　吉田 光　ヨシダ ヒカリ　R6.4.1　広島地検検事
72　相原 勇太　アイハラ ユウタ　R7.4.1　札幌地検検事
72　浅野 博司　アサノ ヒロシ　R7.4.1　山口地検下関支部検事
72　飯田 悠斗　イイダ ユウト　R7.4.1　法務省訟務局付　裁
72　池田 駿　イケダ シュン　R7.4.1　松山地検検事
72　池田 有輝　イケダ ユウキ　R7.4.1　福岡地検小倉支部検事
72　岩倉 隼哉　イワクラ シュンヤ　R7.4.1　岡山地検倉敷支部検事
72　上ノ町 秀作　ウエノマチ シュウサク　R7.4.1　法務事務官（法務省刑事局付・弁護士職務経験）
72　大林 聖　オオバヤシ レイ　R7.4.1　東京地検検事
72　小方 もも　オガタ モモ　R7.4.1　津地検検事
72　岡田 幸子　オカダ ユキコ　R7.4.1　さいたま地検越谷支部検事
72　角田 淳　カクタ ジュン　R7.4.1　東京地検検事
72　片尾 すみれ　カタオ スミレ　R7.4.1　法務事務官（法務省刑事局付・弁護士職務経験）
72　河上 悠里　カワカミ ユウリ　R7.4.1　徳島地検検事
72　河野 智裕　カワノ トモヒロ　R7.4.1　名古屋地検検事
72　絹川 宥樹　キヌガワ ユウキ　R7.4.1　高松法務局訟務部付　裁

２８頁目
72　久保 篤史　クボ アツシ　R7.4.1　青森地検検事
72　小穴 行人　コアナ ユキト　R7.4.1　東京地検立川支部検事
72　小林 良也　コバヤシ リョウヤ　R7.4.1　津地検検事
72　小林 怜藍　コバヤシ レイラ　R7.4.1　津地検四日市支部検事
72　更谷 光政　サラタニ ミツマサ　R7.4.1　広島地検検事
72　神童 彩佳　シンドウ アヤカ　R7.4.1　さいたま地検川越支部検事
72　杉本 季帆　スギモト キホ　R7.4.1　高松地検丸亀支部検事
72　砂川 高道　スナカワ タカミチ　R7.4.1　広島地検検事
72　高橋 良　タカハシ リョウ　R7.4.1　福島地検検事
72　高安 奎吾　タカヤス ケイゴ　R7.4.1　福岡地検検事
72　谷本 飛鳥　タニモト アスカ　R7.4.1　鹿児島地検検事
72　土本 耀介　ツチモト ヨウスケ　R7.4.1　岐阜地検検事
72　土屋 拓也　ツチヤ タクヤ　R7.4.1　名古屋地検一宮支部検事
72　椿 武瑠　ツバキ タケル　R7.4.1　水戸地検検事
72　内藤 祐貴　ナイトウ ユウキ　R7.4.1　法務事務官（法務省刑事局付・弁護士職務経験）
72　内藤 裕基　ナイトウ ユウキ　R7.4.1　広島地検検事
72　永井 美佳　ナガイ ミカ　R7.4.1　静岡地検沼津支部検事
72　中澤 慧　ナカザワ ケイ　R7.4.1　高知地検検事
72　中田 和樹　ナカダ カズキ　R7.4.1　横浜地検横須賀支部検事
72　中野 彩華　ナカノ アヤカ　R7.4.1　法務省民事局付　裁
72　中村 勇哉　ナカムラ ユウヤ　R7.4.1　静岡地検沼津支部検事
72　中村 莉綾　ナカムラ リア　R5.4.1　法務省刑事局付
72　西貝 康太　ニシガイ コウタ　R7.4.1　広島地検検事
72　西蔭 慎一郎　ニシカゲ シンイチロウ　R7.4.1　松山地検検事
72　野澤 遼　ノザワ リョウ　R7.4.1　東京地検検事
72　萩野 実央　ハギノ ミオ　R7.4.1　千葉地検検事
72　花崎 めぐみ　ハナザキ メグミ　R7.4.1　前橋地検検事
72　花田 咲季　ハナダ サキ　R6.4.1　京都地検検事
72　春山 堅汰　ハルヤマ ケンタ　R7.4.1　前橋地検太田支部検事
72　平田 美月　ヒラタ ミヅキ　R7.4.1　横浜地検検事
72　広畑 裕弥　ヒロハタ ユウヤ　R7.4.1　岡山地検検事
72　藤田 琴花　フジタ コトカ　R7.4.1　松山地検検事
72　松島 史隼　マツシマ フミトシ　R7.4.1　新潟地検検事
72　水谷 昌義　ミズタニ マサヨシ　R7.4.1　神戸地検姫路支部検事
72　水谷 恵　ミズタニ メグミ　R6.4.1　横浜地検検事
72　三原 桃　ミハラ モモ　R4.4.1　福岡地検検事
72　宮里 静香　ミヤザト シズカ　R7.4.1　那覇地検検事
72　森 太亮　モリ タイスケ　R7.4.1　岡山地検検事
72　森田 麻美　モリタ マミ　R7.4.1　神戸地検検事
72　矢澤 洋紀　ヤザワ ヒロキ　R7.4.1　盛岡地検検事
72　梁川 夏海　ヤナガワ ナツミ　R5.4.1　大阪地検検事
72　梁川 得成　ヤナガワ ナルナリ　R7.4.1　広島法務局訟務部付　裁
72　柳川 美紗樹　ヤナガワ ミサキ　R6.4.1　東京地検検事
72　山垣 純子　ヤマガキ ジュンコ　R7.4.1　岐阜地検検事
72　山本 翼　ヤマモト ツバサ　R6.4.1　東京地検検事
72　山本 雄大　ヤマモト ユウダイ　R7.4.1　奈良地検検事
72　横森 真夏　ヨコモリ マナツ　R7.4.1　法務事務官（法務省刑事局付・弁護士職務経験）
72　吉川 悠紀　ヨシカワ ユキ　R7.4.1　福岡地検小倉支部検事
72　吉本 孝司　ヨシモト タカシ　R7.4.1　さいたま地検検事
72　渡辺 梨咲　ワタナベ リサ　R5.4.1　名古屋地検検事
73　相田 侑香　アイダ ユウカ　R7.4.1　千葉地検検事
73　生藤 宇祥　イケフジ タカヨシ　R6.4.1　神戸地検検事
73　伊藤 栄次郎　イトウ エイジロウ　R6.4.1　神戸地検検事
73　井上 満帆子　イノウエ ミホコ　R5.4.1　法務省刑事局付
73　今野 真奈　コンノ マナ　R7.4.1　東京地検検事
73　岩崎 星南　イワサキ セイナ　R7.4.1　横浜地検検事
73　岩原 裕　イワハラ ユウ　R6.4.1　名古屋地検検事
73　上野 貴仁　ウエノ タカヒト　R6.4.1　大阪地検検事
73　臼井 かおり　ウスイ カオリ　R7.4.1　千葉地検検事
73　大胡 宏昂　オオゴ ヒロタカ　R7.4.1　東京地検検事
73　大城 佐和子　オオシロ サワコ　R6.4.1　大阪地検検事
73　岡本 明浩　オカモト アキヒロ　R6.4.1　大阪地検検事

２９頁目
73　尾上和矢　オノウエ カズヤ　R7.4.1　東京地検検事
73　加賀谷亮　カガヤ リョウ　R7.4.1　さいたま地検検事
73　片崇紘　カタ タカヒロ　R7.4.1　横浜地検検事
73　堅田萌恵子　カタダ モエコ　R7.4.1　横浜地検検事
73　金井郁紘　カナイ イクヒロ　R7.4.1　東京地検検事
73　亀井彩加　カメイ アヤカ　R7.4.1　東京地検検事
73　川原ソラ　カワハラ ソラ　R6.4.1　神戸地検検事
73　北村晃大　キタムラ アキヒロ　R7.4.1　東京地検検事
73　木原悠人　キハラ ユウト　R7.4.1　千葉地検検事
73　倉賀野航輝　クラガノ コウキ　R7.4.1　千葉地検検事
73　小山一樹　コヤマ カズキ　R7.4.1　東京地検検事
73　齋藤麻実　サイトウ アサミ　R7.4.1　さいたま地検検事
73　坂井聡子　サカイ サトコ　R6.4.1　大阪地検検事
73　酒井遼甫　サカイ リョウスケ　R7.4.1　東京地検検事
73　相良美咲　サガラ ミサキ　R7.4.1　東京地検検事
73　佐田真澄　サダ マスミ　R7.4.1　東京地検検事
73　柴田匠　シバタ タクミ　R7.4.1　東京地検立川支部検事
73　下村陸博　シモムラ タカヒロ　R6.4.1　京都地検検事
73　関野裕人　セキノ ユウト　R5.4.1　法務省刑事局付
73　高司明典　タカシ アキノリ　R7.4.1　東京地検検事
73　高橋あかね　タカハシ アカネ　R6.4.1　名古屋地検検事
73　高柳美希　タカヤナギ ミキ　R7.4.1　東京地検検事
73　瀧田慎太郎　タキタ シンタロウ　R7.4.1　厚生労働省大臣官房総務課法務専門官　裁
73　竹内駿介　タケウチ シュンスケ　R6.4.1　横浜地検検事
73　田中颯　タナカ ハヤキ　R7.4.1　さいたま地検検事
73　田畑翔太郎　タバタ ショウタロウ　R6.4.1　京都地検検事
73　津田将寛　ツダ マサヒロ　R6.4.1　大阪地検検事
73　豊福優朗　トヨフク マサアキ　R7.4.1　横浜地検検事
73　中出智也　ナカイデ トモヤ　R6.4.1　名古屋地検検事
73　永野達郎　ナガノ タツオ　R7.4.1　東京地検検事
73　中間春香　ナカマ ハルカ　R6.4.1　大阪地検検事
73　仲谷憂歌　ナカヤ ユウカ　R6.4.1　名古屋地検検事
73　花村大　ハナムラ ダイ　R7.4.1　千葉地検検事
73　馬場普　ババ アマネ　R7.4.1　さいたま地検検事
73　古田雄飛　フルタ ユウヒ　R6.4.1　大阪地検検事
73　星野誠　ホシノ マコト　R6.4.1　大阪地検検事
73　本郷優理　ホンゴウ ユリ　R7.4.1　東京地検検事
73　亦野恵理香　マタノ エリカ　R7.4.1　東京地検立川支部検事
73　松岡祐一郎　マツオカ コウイチロウ　R6.4.1　名古屋地検検事
73　松川將也　マツカワ マサヤ　R7.4.1　横浜地検検事
73　三井寺夏希　ミイデラ ナツキ　R6.4.1　名古屋地検検事
73　水落光紀　ミズオチ コウキ　R7.4.1　東京地検検事
73　山口史恵　ヤマグチ フミエ　R7.4.1　さいたま地検検事
73　山野宏基　ヤマノ コウキ　R5.4.1　法務省刑事局付
73　吉野智香　ヨシノ トモカ　R7.4.1　東京地検検事
73　和田采女　ワダ アヤメ　R7.4.1　横浜地検検事
73　渡部義貴　ワタナベ ヨシキ　R7.4.1　東京地検検事
74　秋谷幸紀　アキヤ ユキ　R7.4.1　東京地検検事
74　秋吉健介　アキヨシ ケンスケ　R7.4.1　横浜地検検事
74　池ノ谷泰周　イケノヤ ヤスチカ　R7.4.1　東京地検検事
74　井澤有紀　イザワ ユキ　R7.4.1　さいたま地検検事
74　岩橋彩　イワハシ アヤ　R6.12.2　大阪地検堺支部検事
74　植田莉沙　ウエダ リサ　R7.4.1　大阪地検検事
74　牛草絵里　ウシグサ エリ　R7.4.1　京都地検検事
74　大井友輝　オオイ ユウキ　R7.4.1　千葉地検検事
74　大住日南子　オオスミ ヒナコ　R6.4.1　法務省刑事局付
74　岡崎寿成　オカザキ トシナリ　R7.4.1　東京地検検事
74　岡村佳苗　オカムラ カナエ　R7.4.1　東京地検検事
74　織田倭加子　オリタ ワカコ　R7.4.1　横浜地検検事
74　甲斐将　カイ マサル　R7.4.1　東京地検立川支部検事
74　加賀見蓮　カガミ レン　R7.4.1　神戸地検検事
74　粥川和奈　カユカワ カズナ　R7.4.1　千葉地検検事

３０頁目
74　川上 凌司　カワカミ リョウジ　R7.4.1　名古屋地検検事
74　上林 玲衣香　カンバヤシ レイカ　R7.4.1　東京地検検事
74　木曽 佑砂　キソ ユサ　R7.4.1　さいたま地検検事
74　北浦 祐一朗　キタウラ ユウイチロウ　R7.4.1　大阪地検検事
74　国村 侑樹　クニムラ ユウキ　R7.4.1　東京地検検事
74　熊田 大地　クマダ ダイチ　R7.4.1　神戸地検検事
74　小早川 七海　コバヤカワ ナナミ　R7.4.1　大阪地検検事
74　小林 大介　コバヤシ ダイスケ　R6.4.1　法務省刑事局付
74　五味 千夏　ゴミ チナツ　R7.4.1　東京地検検事
74　坂田 敦紀　サカタ アツキ　R7.4.1　東京地検検事
74　佐藤 慎太郎　サトウ シンタロウ　R7.4.1　東京地検検事
74　柴田 侑輝　シバタ ユウキ　R7.4.1　東京地検検事
74　清水 千亜里　シミズ チアリ　R7.4.1　東京地検検事
74　定免 楓真　ジョウメン フウマ　R7.4.1　東京地検検事
74　杉村 俊太朗　スギムラ シュンタロウ　R7.4.1　東京地検検事
74　鈴木 哲朗　スズキ テツロウ　R7.4.1　京都地検検事
74　高川 睦月　タカガワ ムツキ　R7.4.1　さいたま地検検事
74　瀧沢 万由花　タキザワ マユカ　R7.4.1　東京地検検事
74　田中 一真　タナカ カズマ　R7.4.1　横浜地検検事
74　田中 沙樹　タナカ サキ　R7.4.1　千葉地検検事
74　辻本 篤人　ツジモト アツト　R7.4.1　京都地検検事
74　寺本 茂樹　テラモト シゲキ　R7.4.1　神戸地検検事
74　徳田 彩華　トクダ アヤカ　R7.4.1　横浜地検検事
74　中谷 克宣　ナカタニ カツノリ　R7.4.1　東京地検検事
74　新村 耕平　ニイムラ コウヘイ　R7.4.1　大阪地検検事
74　箱崎 祥吾　ハコザキ ショウゴ　R7.4.1　東京地検検事
74　橋本 沙紀　ハシモト サキ　R7.4.1　東京地検立川支部検事
74　葉山 千夏　ハヤマ チナツ　R7.4.1　大阪地検検事
74　原田 康平　ハラダ コウヘイ　R7.4.1　名古屋地検検事
74　原田 由梨　ハラダ ユリ　R7.4.1　東京地検検事
74　平川 瑛大　ヒラカワ アキヒロ　R7.4.1　大阪地検検事
74　平田 航涼　ヒラタ コウスケ　R7.4.1　京都地検検事
74　福田 晟史　フクダ アキフミ　R7.4.1　東京地検検事
74　北條 かおり　ホウジョウ カオリ　R7.4.1　名古屋地検検事
74　細川 竜也　ホソカワ タツヤ　R7.4.1　名古屋地検検事
74　細矢 明司　ホソヤ アキシ　R7.4.1　さいたま地検検事
74　松長 曉里　マツナガ アカリ　R7.4.1　大阪地検検事
74　丸山 雄史　マルヤマ ユウシ　R7.4.1　千葉地検検事
74　満島 航輔　ミツシマ コウスケ　R7.4.1　東京地検検事
74　宮本 大雅　ミヤモト タイガ　R7.4.1　さいたま地検検事
74　三好 絢女　ミヨシ アヤメ　R5.4.1　さいたま地検川越支部検事
74　本木 宙倫　モトキ ヒロミチ　R7.4.1　東京地検立川支部検事
74　本橋 京治　モトハシ キョウジ　R7.4.1　名古屋地検検事
74　森 綾香　モリ アヤカ　R7.4.1　神戸地検検事
74　森 亮太　モリ リョウタ　R7.4.1　名古屋地検検事
74　森田 啓介　モリタ ケイスケ　R7.4.1　横浜地検検事
74　森山 透子　モリヤマ トウコ　R7.4.1　東京地検検事
74　安田 皓亮　ヤスダ コウスケ　R7.4.1　大阪地検検事
74　安田 穂珠　ヤスダ ホノミ　R7.4.1　名古屋地検検事
74　山下 陽平　ヤマシタ ヨウヘイ　R7.4.1　大阪地検検事
74　山田 葵　ヤマダ マモル　R7.4.1　横浜地検検事
74　山野 将明　ヤマノ マサアキ　R7.4.1　名古屋地検検事
74　吉川 凜太郎　ヨシカワ リンタロウ　R7.4.1　千葉地検検事
74　米澤 孝太　ヨネザワ コウタ　R7.4.1　千葉地検検事
74　鷲尾 亮　ワシオ リョウ　R7.4.1　大阪地検検事
74　和田 彩香　ワダ アヤカ　R7.4.1　東京地検検事
74　渡邊 健人　ワタナベ ケント　R7.4.1　東京地検検事
75　青木 龍之介　アオキ リュウノスケ　R7.4.1　法務省刑事局付
75　青山 大輝　アオヤマ ダイキ　R6.4.1　前橋地検検事
75　東 裕希子　アズマ ユキコ　R6.4.1　広島地検検事
75　吾妻 悠太　アヅマ ユウタ　R6.4.1　富山地検検事
75　荒井 悠花　アライ ユカ　R6.4.1　静岡地検検事

３１頁目
75　池田 昌司　イケダ マサシ　R6.4.1　福岡地検小倉支部検事
75　石神 琴海　イシガミ コトミ　R6.4.1　大阪地検堺支部検事
75　伊東 冬実　イトウ フユミ　R6.4.1　札幌地検検事
75　伊藤 百合佳　イトウ ユリカ　R6.4.1　津地検検事
75　岩永 円　イワナガ マドカ　R6.4.1　静岡地検沼津支部検事
75　宇野 大輝　ウノ ヒロキ　R6.4.1　佐賀地検検事
75　江野 麻由子　エノ マユコ　R6.4.1　神戸地検姫路支部検事
75　遠藤 龍之介　エンドウ リュウノスケ　R6.4.1　水戸地検土浦支部検事
75　大竹 綾佳　オオタケ アヤカ　R6.4.1　名古屋地検豊橋支部検事
75　大西 久美子　オオニシ クミコ　R6.4.1　徳島地検検事
75　大橋 花恋　オオハシ カレン　R7.4.1　法務省刑事局付
75　大橋 直也　オオハシ ナオヤ　R6.4.1　広島地検検事
75　岡田 沙矢香　オカダ サヤカ　R6.4.1　仙台地検検事
75　尾上 祐綺　オノエ ユウキ　R6.4.1　岐阜地検検事
75　加藤 拓海　カトウ タクミ　R6.4.1　那覇地検検事
75　河口 真樹　カワグチ マキ　R6.4.1　名古屋地検岡崎支部検事
75　川口 美悠　カワグチ ミュウ　R6.4.1　前橋地検検事
75　菅 裕美　カン ユウミ　R6.4.1　大津地検検事
75　喜多 瑞帆　キタ ミズホ　R6.4.1　金沢地検検事
75　北倉 万里名　キタクラ マリナ　R6.4.1　熊本地検検事
75　久郷 浩幸　クゴウ ヒロユキ　R6.4.1　仙台地検検事
75　栗田 康平　クリタ コウヘイ　R6.4.1　鹿児島地検検事
75　栗原 仁成　クリハラ ジンセイ　R6.4.1　岡山地検検事
75　小坂 梨穂子　コサカ リホコ　R6.4.1　那覇地検検事
75　児玉 七海　コダマ ナナミ　R6.4.1　山口地検検事
75　坂口 大輔　サカグチ ダイスケ　R6.4.1　水戸地検検事
75　篠原 紗梨　シノハラ サリ　R6.4.1　静岡地検浜松支部検事
75　芹田 河保　セリタ カホ　R5.2.1　大阪地検検事
75　武田 遥香　タケダ ハルカ　R6.4.1　岡山地検検事
75　田中 菜津実　タナカ ナツミ　R6.4.1　長野地検松本支部検事
75　土橋 彩音　ツチハシ アヤネ　R6.4.1　新潟地検検事
75　堤 陽菜　ツツミ ハルナ　R6.4.1　福島地検検事
75　遠山 聖　トオヤマ マリア　R6.4.1　高知地検検事
75　徳永 大輝　トクナガ ダイキ　R6.4.1　仙台地検検事
75　名尾 美緒奈　ナオ ミオナ　R6.4.1　青森地検検事
75　西 裕次郎　ニシ ユウジロウ　R6.4.1　福岡地検検事
75　濱岡 拓未　ハマオカ タクミ　R6.4.1　福岡地検小倉支部検事
75　林 あずさ　ハヤシ アズサ　R6.4.1　神戸地検尼崎支部検事
75　原田 千恕　ハラダ チヒロ　R6.4.1　高松地検検事
75　日野 千鶴　ヒノ チヅル　R6.4.1　札幌地検検事
75　藤本 竜輝　フジモト タツキ　R6.4.1　神戸地検尼崎支部検事
75　星野 英毅　ホシノ ヒデキ　R6.4.1　札幌地検検事
75　前田 一輝　マエダ カズキ　R6.4.1　新潟地検検事
75　町井 宣貴　マチイ ノブタカ　R6.4.1　広島地検検事
75　松尾 凌平　マツオ リョウヘイ　R6.4.1　宮崎地検検事
75　松下 陸　マツシタ リク　R6.4.1　高松地検検事
75　松本 剛　マツモト ツヨシ　R6.4.1　岡山地検検事
75　松本 涼　マツモト リョウ　R6.4.1　松山地検検事
75　三上 創　ミカミ ソウ　R6.4.1　山形地検検事
75　御供 和貴　ミトモ カズキ　R6.4.1　宇都宮地検検事
75　宮内 貴裕　ミヤウチ タカヒロ　R6.4.1　横浜地検小田原支部検事
75　宮橋 慶輔　ミヤハシ ケイスケ　R6.4.1　松山地検検事
75　茂木 勇樹　モテギ ユウキ　R6.4.1　津地検検事
75　山崎 夏美　ヤマザキ ナツミ　R6.4.1　水戸地検検事
75　山下 創太　ヤマシタ ソウタ　R6.4.1　函館地検検事
75　山本 樹　ヤマモト イツキ　R6.4.1　和歌山地検検事
75　吉岡 知輝　ヨシオカ トモキ　R6.4.1　宇都宮地検検事
75　吉川 菜月　ヨシカワ ナツキ　R7.4.1　法務省刑事局付
75　鷲野 祥吾　ワシノ ショウゴ　R6.4.1　奈良地検検事
75　渡邉 諒　ワタナベ リョウ　R6.4.1　名古屋地検岡崎支部検事
76　綾 洋斗　アヤ ヒロト　R7.4.1　千葉地検松戸支部検事
76　荒川 航輝　アラカワ コウキ　R7.4.1　福井地検検事

３２頁目
76　池田 一星　イケダ イッセイ　R7.4.1　鹿児島地検検事
76　池田 伸　イケダ シン　R7.4.1　福岡地検検事
76　池田 美母　イケダ ミヒロ　R7.4.1　長崎地検検事
76　植田 峻太　ウエダ リョウタ　R7.4.1　津地検検事
76　植村 莉早　ウエムラ リサ　R7.4.1　秋田地検検事
76　宇田 篤史　ウダ アツシ　R7.4.1　神戸地検姫路支部検事
76　大井 菊香　オオイ キクカ　R7.4.1　新潟地検検事
76　大木 智史　オオキ トモチカ　R7.4.1　徳島地検検事
76　大野 幹太　オオノ カンタ　R7.4.1　静岡地検沼津支部検事
76　岡 祐里奈　オカ ユリナ　R7.4.1　鳥取地検検事
76　小島 優　オジマ ユウキ　R7.4.1　宇都宮地検検事
76　梶 卓也　カジ タクヤ　R7.4.1　大阪地検堺支部検事
76　加藤 百華　カトウ モモカ　R7.4.1　和歌山地検検事
76　金森 貴水　カナモリ タカミ　R7.4.1　横浜地検川崎支部検事
76　鎌上 優海　カマガミ ユウミ　R7.4.1　佐賀地検検事
76　神野 美咲　カミノ ミサキ　R7.4.1　山口地検検事
76　川喜田 桃子　カワキタ モモコ　R7.4.1　静岡地検検事
76　川瀬 麻衣子　カワセ マイコ　R7.4.1　横浜地検小田原支部検事
76　菊地 理沙　キクチ リサ　R7.4.1　千葉地検松戸支部検事
76　久保 昌寛　クボ マサヒロ　R7.4.1　福岡地検小倉支部検事
76　檮河内 雄斗　コイコウチ ユウト　R7.4.1　盛岡地検検事
76　小西 加珠明　コニシ カズアキ　R7.4.1　静岡地検沼津支部検事
76　小林 ゆきの　コバヤシ ユキノ　R7.4.1　仙台地検検事
76　小山 美奈　コヤマ ミナ　R7.4.1　熊本地検検事
76　齋藤 悠輔　サイトウ ユウスケ　R7.4.1　高知地検検事
76　坂井 玲　サカイ レイ　R7.4.1　福井地検検事
76　佐々木 遼平　ササキ リョウヘイ　R7.4.1　高松地検検事
76　佐藤 沙彩　サトウ サアヤ　R6.2.1　名古屋地検検事
76　塩屋 達広　シオヤ タツヒロ　R7.4.1　前橋地検検事
76　島 千尋　シマ チヒロ　R7.4.1　大分地検検事
76　島津 美穂　シマズ ミホ　R7.4.1　横浜地検川崎支部検事
76　白井 扇　シライ オウギ　R7.4.1　富山地検検事
76　鈴木 努　スズキ ツトム　R7.4.1　さいたま地検熊谷支部検事
76　聖 成之助　セイジョウ ハヤノスケ　R7.4.1　熊本地検検事
76　高畑 大地　タカハタ ダイチ　R7.4.1　那覇地検検事
76　滝 まりな　タキ マリナ　R7.4.1　大津地検検事
76　武内 奏　タケウチ カナ　R7.4.1　大阪地検堺支部検事
76　竹内 妃奈　タケウチ ヒナ　R7.4.1　宮崎地検検事
76　田中 克宏　タナカ カツヒロ　R7.4.1　松江地検検事
76　田中 翔大　タナカ ショウタ　R7.4.1　仙台地検検事
76　中條 志保　チュウジョウ シホ　R7.4.1　水戸地検土浦支部検事
76　寺崎 一　テラサキ ハジメ　R7.4.1　金沢地検検事
76　寺村 拓海　テラムラ タクミ　R7.4.1　大阪地検堺支部検事
76　殿山 友梨恵　トノヤマ ユリエ　R7.4.1　鹿児島地検検事
76　土場 基　ドバ モトキ　R7.4.1　津地検検事
76　長井 碧　ナガイ アオイ　R7.4.1　高松地検検事
76　仲宗根 海斗　ナカソネ カイト　R7.4.1　水戸地検検事
76　中原 京輔　ナカハラ キョウスケ　R7.4.1　前橋地検検事
76　濱田 碧　ハマダ アオイ　R7.4.1　奈良地検検事
76　林 百合子　ハヤシ ユリコ　R7.4.1　甲府地検検事
76　半澤 有彩　ハンザワ アリサ　R7.4.1　旭川地検検事
76　廣瀬 皓稀　ヒロ コウキ　R7.4.1　水戸地検検事
76　福田 万祐子　フクダ マユコ　R7.4.1　松山地検検事
76　藤本 雄磨　フジモト ユウマ　R7.4.1　広島地検検事
76　古谷 健多　フルヤ ケンタ　R7.4.1　津地検四日市支部検事
76　松浦 優　マツウラ スクル　R7.4.1　大分地検検事
76　松岡 葵　マツオカ アオイ　R7.4.1　神戸地検姫路支部検事
76　松澤 祐彰　マツザワ ヒロアキ　R7.4.1　静岡地検浜松支部検事
76　松永 竜樹　マツナガ リュウジュ　R7.4.1　長崎地検検事
76　松本 滋陽　マツモト アサヒ　R7.4.1　札幌地検検事
76　圓子 航平　マルコ コウヘイ　R7.4.1　さいたま地検川越支部検事
76　水谷 太亮　ミズタニ タイスケ　R7.4.1　岐阜地検検事

３３頁目
76　宮川 美幸　ミヤカワ ミユキ　R7.4.1　福島地検郡山支部検事
76　宮崎 大知　ミヤザキ タイチ　R7.4.1　大津地検検事
76　宮本 悟生　ミヤモト ゴオ　R7.4.1　広島地検検事
76　村田 悠花　ムラタ ハルカ　R7.4.1　長野地検検事
76　山本 泰士　ヤマモト タイシ　R7.4.1　福岡地検小倉支部検事
76　尹 英美　ユン ヨンミ　R7.4.1　釧路地検検事
76　横山 伊吹　ヨコヤマ イブキ　R7.4.1　岐阜地検検事
76　横山 寛季　ヨコヤマ ヒロキ　R7.4.1　福岡地検検事
76　吉野 友貴　ヨシノ トモタカ　R7.4.1　仙台地検検事
76　米川 洋平　ヨネカワ ヨウヘイ　R7.4.1　札幌地検検事
76　米川 遼　ヨネカワ リョウ　R7.4.1　宇都宮地検検事
76　頼實 千乃　ヨリザネ ユキノ　R7.4.1　名古屋地検岡崎支部検事
77　青柳 純　アオヤギ ジュン　R7.3.27　東京地検検事
77　浅田 麻衣　アサダ マイ　R7.3.27　東京地検検事
77　安藤 竜太　アンドウ リュウタ　R7.3.27　東京地検検事
77　飯島 佑香　イイジマ ユカ　R7.3.27　東京地検検事
77　石井 希　イシイ ノゾミ　R7.3.27　東京地検検事
77　石丸 皓登　イシマル アキト　R7.3.27　東京地検検事
77　井上 瑛　イノウエ アキラ　R7.3.27　東京地検検事
77　岩田 陽菜　イワタ ハルナ　R7.3.27　東京地検検事
77　大内 一紗　オオウチ カズサ　R7.3.27　東京地検検事
77　大垣 直央　オオガキ ナオ　R7.3.27　東京地検検事
77　太田 有里乃　オオタ ユリノ　R7.3.27　東京地検検事
77　奥山 泰成　オクヤマ タイセイ　R7.3.27　東京地検検事
77　織田 祐花　オダ ユウカ　R7.3.27　東京地検検事
77　鬼崎 太智　オニザキ タイチ　R7.3.27　東京地検検事
77　加藤 侑　カトウ ユウ　R7.3.27　東京地検検事
77　上條 大河　カミジョウ タイガ　R7.3.27　東京地検検事
77　上穗木 桜子　カミホノキ サクラコ　R7.3.27　東京地検検事
77　軽部 一信　カルベ イッシン　R7.3.27　東京地検検事
77　木田 紀枝　キダ ノリエ　R7.3.27　東京地検検事
77　吉川 史也　キッカワ フミヤ　R7.3.27　東京地検検事
77　木村 隆一朗　キムラ リュウイチロウ　R7.3.27　東京地検検事
77　串田 拓也　クシダ タクヤ　R7.3.27　東京地検検事
77　国則 拓十　クニノリ ヒロト　R7.3.27　東京地検検事
77　久保 一輝　クボ カズキ　R7.3.27　東京地検検事
77　久保 輝倖　クボ テルユキ　R7.3.27　東京地検検事
77　熊谷 凌太　クマガイ リョウタ　R7.3.27　東京地検検事
77　熊木 秀昂　クマキ シュウコウ　R7.3.27　東京地検検事
77　黒山 龍之介　クロヤマ リュウノスケ　R7.3.27　東京地検検事
77　小泉 開　コイズミ カイ　R7.3.27　東京地検検事
77　小林 知博　コバヤシ トモヒロ　R7.3.27　東京地検検事
77　齋藤 僚太　サイトウ リョウタ　R7.3.27　東京地検検事
77　佐藤 知徳　サトウ トモノリ　R7.3.27　東京地検検事
77　佐野 蒼一郎　サノ ソウイチロウ　R7.3.27　東京地検検事
77　澤田 泰雅　サワダ タイガ　R7.3.27　東京地検検事
77　渋谷 岬陽　シブヤ コウヨウ　R7.3.27　東京地検検事
77　庄司 一貴　ショウジ カズキ　R7.3.27　東京地検検事
77　村主 太　スグリ フトシ　R7.3.27　東京地検検事
77　須永 有貴　スナガ ユキ　R7.3.27　東京地検検事
77　高崎 龍　タカサキ リュウ　R7.3.27　東京地検検事
77　高島 夏子　タカシマ ナツコ　R7.3.27　東京地検検事
77　高橋 樹朗　タカハシ タツロウ　R7.3.27　東京地検検事
77　武井 祐樹　タケイ ユウキ　R7.3.27　東京地検検事
77　筒井 一成　ツツイ イッセイ　R7.3.27　東京地検検事
77　筒井 翔吾　ツツイ ショウゴ　R7.3.27　東京地検検事
77　筒井 菜都美　ツツイ ナツミ　R7.3.27　東京地検検事
77　手塚 幹理　テヅカ ミキリ　R7.3.27　東京地検検事
77　寺田 凱貴　テラダ ヨシキ　R7.3.27　東京地検検事
77　東郷 真英　トウゴウ マサヒデ　R7.3.27　東京地検検事
77　冨岡 新　トミオカ シン　R7.3.27　東京地検検事
77　中嶋 謙太　ナカジマ ケンタ　R7.3.27　東京地検検事

３４頁目
77　中島 智宏　ナカジマ トモヒロ　R7.3.27　東京地検検事
77　長嶺 遥矢　ナガミネ ハルヤ　R7.3.27　東京地検検事
77　成田 宇輝　ナリタ ヒロキ　R7.3.27　東京地検検事
77　新見 隆介　ニイミ リュウスケ　R7.3.27　東京地検検事
77　野口 翔平　ノグチ ショウヘイ　R7.3.27　東京地検検事
77　萩原 一馬　ハギハラ カズマ　R7.3.27　東京地検検事
77　橋口 亮　ハシグチ リョウ　R7.3.27　東京地検検事
77　橋本 渚生　ハシモト ショウ　R7.3.27　東京地検検事
77　長谷川 えみ里　ハセガワ エミリ　R7.3.27　東京地検検事
77　濱谷 綾花　ハマヤ アヤカ　R7.3.27　東京地検検事
77　坂東 輝一　バンドウ キイチ　R7.3.27　東京地検検事
77　平松 嗣実　ヒラマツ ツグミ　R7.3.27　東京地検検事
77　廣瀬 裕弥　ヒロセ ユウヤ　R7.3.27　東京地検検事
77　福永 達也　フクナガ タツヤ　R7.3.27　東京地検検事
77　藤本 顯人　フジモト アキト　R7.3.27　東京地検検事
77　古谷 智希　フルヤ トモキ　R7.3.27　東京地検検事
77　真方 敬司　マガタ ケイジ　R7.3.27　東京地検検事
77　牧谷 晴矢　マキタニ ハルヤ　R7.3.27　東京地検検事
77　増原 七海　マスハラ ナナミ　R7.3.27　東京地検検事
77　松木 涼馬　マツキ リョウマ　R7.3.27　東京地検検事
77　松倉 和菜　マツクラ カズナ　R7.3.27　東京地検検事
77　松田 譲司　マツダ ジョウジ　R7.3.27　東京地検検事
77　御立 梨彩子　ミタチ リサコ　R7.3.27　東京地検検事
77　皆川 茉結　ミナガワ マユ　R7.3.27　東京地検検事
77　宮西 理沙子　ミヤニシ リサコ　R7.3.27　東京地検検事
77　村山 華乃子　ムラヤマ カノコ　R7.3.27　東京地検検事
77　森島 奈実　モリシマ ナミ　R7.3.27　東京地検検事
77　諸橋 綾香　モロハシ アヤカ　R7.3.27　東京地検検事
77　山下 大吾　ヤマシタ ダイゴ　R7.3.27　東京地検検事
77　山田 洸太　ヤマダ コウタ　R7.3.27　東京地検検事
77　横田 一馬　ヨコタ カズマ　R7.3.27　東京地検検事
77　和田 恵奈　ワダ ケイナ　R7.3.27　東京地検検事
特任　秋元 豊　アキモト ユタカ　R5.12.10　最高検検事
特任　後藤 知宏　ゴトウ トモヒロ　R6.4.1　名古屋高検検事（地検併任）
特任　堤 康　ツツミ ヤスシ　R5.12.10　旭川地検検事正
特任　長田 浩則　ナガタ ヒロノリ　R6.4.1　大津地検彦根支部長
特任　福田 英司　フクダ ヒデジ　R6.4.1　長野地検飯田支部長
特任　鈴木 秀幸　スズキ ヒデユキ　R6.4.1　大阪地検検事
特任　今瀧 明　イマタキ アキラ　R6.4.1　横浜地検検事
特任　多田 尚史　タダ ナオフミ　R7.4.1　岐阜地検検事
特任　中條 力　ナカジョウ チカラ　R6.4.1　さいたま地検検事

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