生年月日 S61.1.28
出身大学 中央大
退官時の年齢 38歳
R6.3.31 依願退官
R4.4.1 ~ R6.3.30 名古屋地裁1民判事
R2.4.1 ~ R4.3.31 釧路家地裁北見支部判事
R1.9.20 ~ R2.3.31 名古屋家裁判事
H29.4.1 ~ R1.9.19 名古屋家裁判事補
H27.4.1 ~ H29.3.31 大阪国税不服審判所国税審判官
H24.4.1 ~ H27.3.31 名古屋家地裁豊橋支部判事補
H21.9.20 ~ H24.3.31 横浜地裁判事補
*0 令和6年4月1日に愛知県弁護士会で弁護士登録をして(弁護士登録番号は65497),名古屋シティ法律事務所(名古屋市中区丸の内3-19-5 フレッジオLA7階)に入所しました(同事務所HPの「弁護士紹介」参照)。
*1 元裁判官妻もふもふのブログの「裁判官が参考にする文献や参考書(評価付き)~財産分与編~」には財産分与(調停や審判、人事訴訟)で,裁判官が良く参照する文献や参考書として以下の書籍が挙げられています。
① 27期の松本哲泓『離婚に伴う財産分与ー裁判官の視点にみる分与の実務ー』(新日本法規、2019年)
② 41期の蓮井俊治「財産分与に関する覚書」ケース研究329号
③ 52期の山本拓「清算的財産分与に関する実務上の諸問題」家庭裁判所月報第62巻3号1頁以下
④ 62期の武藤裕一ほか『離婚事件における家庭裁判所の判断基準と弁護士の留意点』(新日本法規、2022年)
*2の1 新日本法規HPの「裁判官からみた「良い弁護士」(法苑200号)」には以下の記載があります。
このような切実な理由から、裁判官からみて、良い弁護士とは、ひとえに、和解ができる弁護士なのである。
訴訟物がはっきりしない請求、裁判所の判断枠組みを無視した主張立証、日本語がおかしい準備書面、争点から外れた反論の応酬、証拠に基づかない空中戦、さらには、宿題の提出期限を守らない弁護士、これらは巷間「問題のある訴訟活動」と評されているものだが、実をいうと、適宜のタイミングで和解をしてくれさえすれば、どれも些細なことといってよい。
逆に、適切な法律構成で、裁判所の判断枠組みに則した主張を展開し、充実した立証活動を行い、毎回の宿題を期限遵守で提出していたとしても、その当事者が拒否したがゆえに和解が不調となり、判決に至ったのであれば、その弁護士は、少なくとも裁判官からみて、良い弁護士ではない。
*2の2 法務省HPの「インドネシア和解・調停制度強化支援プロジェクト第1回現地セミナー報告」(2007年8月開催)には,23期の草野芳郎の講演中の発言として以下の記載があります。
1980年以前ころは,「和解判事となるなかれ」と言われていました。裁判官は,法に従って判決するものであるから,和解を安易にするな,という教えであり,民事訴訟法制定以来の伝統的な法律に基づく裁判を重視する考え方です。それまでの裁判官は,無表情に公正中立を旨として裁判していました。
1980年以後は,和解をする裁判官が増加してきました。ドイツの裁判所で裁判官がその見解を開示する「心証開示」によって和解に成功する事例が紹介されたことから,日本でも,心証を開示する裁判官が増えました。
*3 元裁判官妻もふもふのブログの「裁判官が参考にする文献や参考書(評価付き)~財産分与編~」には財産分与(調停や審判、人事訴訟)で,裁判官が良く参照する文献や参考書として以下の書籍が挙げられています。
① 27期の松本哲泓『離婚に伴う財産分与ー裁判官の視点にみる分与の実務ー』(新日本法規、2019年)
② 41期の蓮井俊治「財産分与に関する覚書」ケース研究329号
③ 52期の山本拓「清算的財産分与に関する実務上の諸問題」家庭裁判所月報第62巻3号1頁以下
④ 62期の武藤裕一ほか『離婚事件における家庭裁判所の判断基準と弁護士の留意点』(新日本法規、2022年)