51期の裁判官

中里敦裁判官(51期)の経歴

生年月日 S44.10.15
出身大学 早稲田大
定年退官発令予定日 R16.10.15
R5.4.1 ~ 横浜地裁5民判事
R2.4.1 ~ R5.3.31 水戸地家裁龍ヶ崎支部長
H29.4.1 ~ R2.3.31 東京家裁家事第4部判事
H26.4.1 ~ H29.3.31 佐賀地家裁判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 大阪地家裁岸和田支部判事
H21.4.11 ~ H23.3.31 福岡地家裁判事
H19.10.1 ~ H21.4.10 福岡地家裁判事補
H16.4.1 ~ H19.9.30 東京地裁判事補
H13.4.1 ~ H16.3.31 盛岡家地裁判事補
H11.4.11 ~ H13.3.31 札幌地裁判事補

*1 早稲田セミナーの月刊アーティクル1997年1月号に寄稿した「成功を呼ぶ徹底分析」によれば,司法試験受験回数は択一6回・論文3回・口述1回です(同書36頁)。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*3の1 札幌地裁平成13年6月29日判決(判例秘書に掲載。担当裁判官は20期の佐藤陽一44期の本田晃及び51期の中里敦)は,統一教会の信者による統一教会への加入の勧誘,教義学習費用の収受,献金の収受,宗教活動への参加の求めについて違法性があるとして統一教会に損害賠償の支払が命じられた事例です。
*3の2 弁護士ドットコムの「”洗脳”手法を徹底研究、旧統一教会「伝道の違法性」を追及した第一人者の終わらない闘い」(2022年8月20日付)には以下の記載があります。
発火点を得た郷路は、元信者1名を原告に1987(昭和62)年3月、札幌地裁に提訴する。霊感商法は公序良俗違反の不法行為であり、伝道・教化活動を洗脳による人格破壊と構成して100万円の慰謝料を請求した。
この時、旧統一教会の反応として伝わってきたのは「変な訴訟を起こされたよ、慰謝料請求だぜ」という嘲笑だった。また、多くの弁護士からは「裁判所がそんな請求を認めるわけがない」「珍訴、奇訴の類」といわれた。――自ら信者になっていたのだし、むしろ霊感商法の加害者なのだから慰謝料請求は無謀――ということである。
(中略)
原告は提訴からおよそ4年間で20名になった。そして、2001(平成13)年6月、一審の判決を迎えた。

「裁判官の態度も硬化している感じでしたし、『これは勝てないな』と思って、控訴審の全員の委任状を懐に忍ばせて、叩きつけてやろうと思って判決に臨んだんです。そしたら、全面勝訴だった。びっくりしました。ものすごく嬉しかったですね」

藤原典子裁判官(51期)の経歴

生年月日 S45.4.24
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R17.4.24
R6.4.1 ~ 高松高裁第4部判事(民事)
R3.4.1 ~ R6.3.31 京都地裁5民判事
H30.4.1 ~ R3.3.31 仙台高裁秋田支部判事
H28.8.1 ~ H30.3.31 東京地裁20民判事(破産再生部)
H27.4.1 ~ H28.7.31 東京地裁46民判事(知財部)
H25.4.1 ~ H27.3.31 松山地家裁宇和島支部長
H24.4.1 ~ H25.3.31 松山家地裁宇和島支部判事
H21.4.11 ~ H24.3.31 東京家裁判事
H21.4.1 ~ H21.4.10 東京家裁判事補
H19.4.1 ~ H21.3.31 東京法務局訟務部付
H16.4.1 ~ H19.3.31 山形家地裁鶴岡支部判事補
H13.4.1 ~ H16.3.31 横浜地裁判事補
H11.4.11 ~ H13.3.31 広島地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 高等裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 秋田地裁平成29年10月16日判決(判例秘書に掲載。裁判長は47期の齊藤顕,陪席裁判官は58期の藤田壮及び66期の柳澤諭)は,秋田市で平成22年11月4日,55歳のT弁護士(判決で認定された基礎収入は死亡前の直近3年間の申告所得の平均である2062万1392円)が自宅で男に刺殺されたのは,警察官がT弁護士を犯人と間違えて取り押さえたためだとして,遺族が秋田県と男に合計約2億2300万円の国家賠償と損害賠償を求めた訴訟につき,男に対する損害賠償請求(約1億6400万円)を認めたものの,秋田県に対する国家賠償請求は否定しました。
    当該判決に対する控訴審において,仙台高裁秋田支部平成31年2月13日判決(判例秘書に掲載。裁判長は36期の山本剛史,陪席裁判官は51期の藤原典子及び54期の馬場嘉郎)は秋田県に対する国家賠償請求を同額で認めましたし,最高裁令和元年12月19日決定(棄却)を経て確定しました(東弁リブラ2021年12月号の「第1回 秋田県警国賠訴訟」参照)。

今泉愛裁判官(51期)の経歴

生年月日 S44.4.4
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R16.4.4
R4.4.1 ~ 福岡地裁小倉支部3民部総括
R3.5.10 ~ R4.3.31 福岡高裁5民判事
H30.4.1 ~ R3.5.9 福岡地裁4民判事
H27.4.1 ~ H30.3.31 大分地家裁判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 東京地裁判事
H22.4.1 ~ H24.3.31 福岡家地裁判事
H21.4.11 ~ H22.3.31 神戸地家裁尼崎支部判事
H18.4.1 ~ H21.4.10 神戸地家裁尼崎支部判事補
H14.4.1 ~ H18.3.31 熊本地家裁判事補
H13.4.1 ~ H14.3.31 名古屋家裁判事補
H11.4.11 ~ H13.3.31 名古屋地裁判事補

* 49期の今泉裕登裁判官及び51期の今泉愛裁判官の勤務場所につき,後者の判事補任官時点から似ています。

寺垣孝彦裁判官(51期)の経歴

生年月日 S44.8.12
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R16.8.12
R7.4.1 ~ 大阪高裁13民判事
R4.4.1 ~ R7.3.31 福岡地裁小倉支部2民部総括
H31.4.1 ~ R4.3.31 大阪地裁15民判事(交通部)
H28.4.1 ~ H31.3.31 松山家地裁判事
H25.4.1 ~ H28.3.31 大阪地家裁岸和田支部判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 東京地裁判事
H21.4.11 ~ H22.3.31 津地家裁熊野支部判事
H19.4.1 ~ H21.4.10 津地家裁熊野支部判事補
H16.4.1 ~ H19.3.31 大阪地家裁判事補
H14.4.11 ~ H16.3.31 高知地家裁判事補
H13.4.1 ~ H14.4.10 高知家地裁判事補
H11.4.11 ~ H13.3.31 神戸地裁判事補

吉田光寿裁判官(51期)の経歴

生年月日 S47.11.27
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R19.11.27
R4.4.1 ~ 東京高裁21民判事
H31.4.1 ~ R4.3.31 水戸家地裁土浦支部判事
H28.4.1 ~ H31.3.31 札幌高裁3民判事
H25.4.1 ~ H28.3.31 東京地裁19民判事(労働部)
H22.4.1 ~ H25.3.31 公調委事務局審査官
H21.4.11 ~ H22.3.31 秋田地家裁能代支部判事
H19.4.1 ~ H21.4.10 秋田地家裁能代支部判事補
H16.4.1 ~ H19.3.31 さいたま地家裁判事補
H14.4.11 ~ H16.3.31 仙台家地裁判事補
H13.4.1 ~ H14.4.10 仙台地家裁判事補
H11.4.11 ~ H13.3.31 大阪地裁判事補

吉川昌寛裁判官(51期)の経歴

生年月日 S47.9.20
出身大学 中央大院
定年退官発令予定日 R19.9.20
R6.4.1 ~ 札幌地裁2民部総括(医事部)
R4.4.1 ~ R6.3.31 札幌高裁3民判事
H31.4.1 ~ R4.3.31 千葉地裁3民判事(行政部)
H28.4.1 ~ H31.3.31 東京地裁49民判事
H25.4.1 ~ H28.3.31 札幌家地裁判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 東京地裁11民判事(労働部)
H21.4.11 ~ H22.3.31 盛岡地家裁一関支部判事
H19.4.1 ~ H21.4.10 盛岡地家裁一関支部判事補
H16.4.1 ~ H19.3.31 さいたま地家裁判事補
H13.4.1 ~ H16.3.31 横浜家地裁横須賀支部判事補
H11.4.11 ~ H13.3.31 千葉地裁判事補

*1 平成7年3月に中央大学法学部法律学科を卒業し,平成7年10月に司法試験に合格し,平成9年3月に中央大学大学院法学研究科博士前期課程(民事法専攻)を修了しています(千葉大学法科大学院HPの「非常勤講師 吉川 昌寛」)。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

林史高裁判官(51期)の経歴

生年月日 S49.12.6
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R21.12.6
R7.4.1 ~ 東京高裁民事部判事
R4.4.1 ~ R7.3.31 福岡地裁1民部総括
R2.4.1 ~ R4.3.31 東京地裁8民判事(商事部)
H31.4.1 ~ R2.3.31 東京高裁5民判事
H27.4.1 ~ H31.3.31 最高裁行政調査官
H24.4.1 ~ H27.3.31 福岡地家裁判事
H22.4.1 ~ H24.3.31 東京地裁2民判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 法務省民事局付
H16.4.1 ~ H19.3.31 水戸家地裁土浦支部判事補
H13.4.1 ~ H16.3.31 神戸地家裁判事補
H11.4.11 ~ H13.3.31 仙台地裁判事補

*0 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*1 グルメサイト「食べログ」が評価を不当に下げたことで客足が減ったとして,焼き肉チェーン「韓流村」(東京)がサイトを運営する「カカクコム」(同)に6億円余りの損害賠償などを求めた訴訟において,東京地裁令和4年6月16日判決(裁判長は51期の林史高裁判官。ただし,53期の笹本哲朗裁判長が代読)は「不当な不利益を与えており、優越的地位の乱用に当たる」と認め、カカクコム側に3840万円の支払を命じた(時事ドットコムニュースの「食べログ評価下げ「優越地位乱用」 独禁法違反、3840万円賠償命令―飲食チェーン勝訴・東京地」参照)ものの,東京高裁令和6年1月19日判決(裁判長は38期の木納敏和)によって取り消されました(日経新聞HPの「「食べログ」逆転勝訴、アルゴリズム変更は妥当 高裁判決」参照)。


*2の1 令和3年2月1日,特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(略称は「DPF取引透明化法」です。)が施行されました(経済産業省HPの「デジタルプラットフォーム」「デジタルプラットフォーム取引透明化法の概要」等が載っています。)。
*2の2 令和4年5月1日,取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律(略称は「取引DPF消費者保護法」です。)が施行されました(消費者庁HPの「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律」「概要」等が載っています。)。
*2の3 DPF取引透明化法はDPF提供事業者と取引先事業者との関係を規律しているのに対し,取引DPF取引消費者保護法はDPF提供事業者と消費者との関係を規律しています。
*3 51期の林史高裁判官は,他の裁判官と一緒に,判例タイムズ1503号(2023年2月号)に「会社関係訴訟の手続をめぐる諸問題(1)」を寄稿し,判例タイムズ1508号(2023年7月号)に「会社関係訴訟の手続をめぐる諸問題(2)」を寄稿し,判例タイムズ1510号(2023年9月号)に「会社関係訴訟の手続をめぐる諸問題(3)」を寄稿し,判例タイムズ1511号(2023年10月号)に「会社関係訴訟の手続をめぐる諸問題(4)」を寄稿しています。
*4 福岡地裁令和5年12月6日判決(担当裁判官は51期の林史高60期の柴田啓介及び63期の本城伶奈)は,外国籍を志望取得したことで日本国籍を喪失したとされる原告が,国籍法11条1項の違憲を理由に日本国籍の有無確認や旅券不発給処分の無効確認並びに国家賠償を求めた行政訴訟において,日本国籍は国家の構成員としての資格であると同時に基本的人権の保障に関わる重要な地位であるが,国籍法11条1項は重国籍の発生防止と国籍変更の自由をともに考慮した立法目的に合理性があり,立法府の裁量の範囲を逸脱しないなどとして,外国国籍を取得した経緯に応じて重国籍解消手段が異なることも不合理な差別に当たらないと判示し,憲法10条,13条,22条2項,98条2項,14条1項との抵触は認められず,結果的に原告は自己の意思で外国国籍を取得した時点で日本国籍を失った以上旅券発給を受けることはできないと判断して請求を全面的に棄却し,さらに,被告の立法不作為や周知義務違反を問う賠償請求についても理由がないとして退け,本件旅券不発給処分の適法性を認めたうえで,訴訟費用を原告に負担させるとし,国籍法11条1項の合憲性を前提に原告の国籍喪失と処分の効力を認める結論に至ったものです(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。)。
*5 福岡地裁令和6年5月22日判決(裁判長は51期の林史高)(産経新聞HPの「シートベルト装着の有無「警察官が見間違えた可能性」 ゴールド免許の更新命じる」参照)は,原告がシートベルト装着義務違反を理由として令和3年3月1日付けで一般運転者区分とされた運転免許証の更新処分に納得できないとして処分取消しと優良運転者区分での免許証更新処分の義務付けを求めた行政事件訴訟において,車両のシートベルトが座席背部付近から伸びるタイプであったことや当時原告が着用していた衣服の色合い,交差点での車両の位置関係や日中における天候の状況により警察官の視認が十分でなかった可能性などを詳しく検証した結果,警察官の供述のみではシートベルト未装着の事実が確実とはいえないと判断し,当該違反を前提とした更新処分を取り消すとともに,被告に対して優良運転者区分での免許証更新を行う義務があると結論づけ,さらに原告には当該期間内に他の違反や事故歴が存在しないことも考慮され,本来であれば優良運転者として免許証更新を受けられるはずであったとの判断に至り,訴訟費用も被告の負担とされたうえ,最終的に同処分は違法とされ,これにより原告の請求が全て認容され,福岡県公安委員会は原告を優良運転者として扱う免許証の更新手続を進める義務を負うことになったものです(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。)。
*6 福岡地裁令和6年7月3日判決(裁判長は51期の林史高)(産経新聞HPの「「留学生を鎖で拘束」日本語学校の抹消処分の取り消しを認めず 福岡地裁」参照)は,学校法人が設置する日本語教育機関の告示抹消処分の取消を求めた行政事件訴訟において,入管法及び上陸基準省令に基づく告示基準違反の有無や行政手続法所定の聴聞手続の適否が争点となる中,留学生に対して鎖による身体拘束を行うなどの人権侵害行為が複数職員の面前で黙認されていた事実や,原告が一職員の独断と主張する点についても拘束の様子を複数の職員が目撃しながら制止しなかった経緯が認められるとして組織的黙認と評価され得ること並びに,以前から指摘されていた教員変更報告の不備と学則未記載の徴収金が告示基準2条1項8号並びに1号及び2号に該当するとして法務大臣が同機関を留学告示別表第一から抹消したことにつき,その悪質性や重大性を認め,指導による改善の余地をしんしゃくしても受入れ事業を継続させることは適当でないと判断され,さらに聴聞手続が当事者の意見陳述や証拠提出の機会を十分に確保して適法に行われ,処分通知の理由付記も必要十分な内容とされ,裁量権の範囲を逸脱濫用した違法もないとして原告の請求を棄却し,本件抹消処分を適法と判断したものです(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。)。
*7 福岡地裁令和6年11月20日判決(裁判長は51期の林史高)は,旧統一教会(現在の世界平和統一家庭連合)が北九州市議会の令和4年12月15日付決議を違法として国家賠償法1条1項に基づく損害賠償1100万円等を求めた国家賠償請求訴訟において,地方議会の議決は例外的場合を除き公務員の職務上の違法行為に当たらないと判断し,決議が霊感商法や多額献金の強要等に係る事実に関して公益目的で意見を述べたものであり,その内容は宗教上の教義を問題とするものではないこと,そして議会ウェブサイトへの掲載によって原告の社会的評価が低下する余地があるとしても真実性又は真実相当性が認められることから名誉毀損は成立しないことなどを理由に,原告の信教の自由や法の下の平等が侵害されたとの主張も排斥し,最終的に請求を棄却したうえ,加えて原告の差別的取扱いの扇動や宗教的憎悪の唱道との主張も認められず,決議は法的拘束力を有しない政治的意思表示にとどまるため国賠法上の違法性が否定されると判示したものです(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。)。
*8 福岡地裁令和7年3月19日判決(裁判長は51期の林史高)は,従業員Fの自殺に関し,Fが経験不足や英語力不足の中で担当した仕様書・比較表作成等の業務が質的・量的に過重であったこと,加えて上司Dから「手抜きにも程がある」等の叱責や人格を貶める不適切なメール送信(パワーハラスメント)を受けたことが重なり,これらが原因で重度のうつ病を発症し自殺に至ったと業務起因性を肯定した上で,被告会社にはFの労働時間管理や業務調整を怠った安全配慮義務違反及び使用者責任が,被告Dには同様の義務違反及び不法行為があると認定し,両名に連帯して遺族である原告Aに約2698万円,原告Bに約3913万円(逸失利益,慰謝料,葬儀費用,弁護士費用等から労災給付を控除)及び遅延損害金の支払いを命じましたが,代表取締役Cは体制整備義務違反は認めるも重大な過失はないとして,上司Eは指導等が社会的相当性の範囲内であるとして責任を否定し,Fの性格や生活習慣(ゲーム等)による過失相殺・素因減額の適用も認めませんでした(Gemini2.5Pro作成の要約をベースにした記載です。)。
*9 福岡地裁令和7年3月26日判決(裁判長は51期の林史高)は,実父に殺害された男性の内縁の妻である原告が遺族給付金の不支給裁定を受けた事案において,犯給法施行規則2条柱書所定の除外事由「これと同視することが相当と認められる事情がある場合」の判断は,家族関係の実態,親族関係が事実上破綻していると同視できるか,遺族の打撃軽減の必要性を客観的に考慮すべきであり,本件では被害者と加害者である父子は経済的扶助関係がなく,衝突事故後の深刻な対立や金銭トラブル,転居約束等の経緯から,親族関係の実体が失われ回復の見込みもなく事実上破綻と同視できるため除外事由に該当し,これを考慮せずになされた不支給裁定は違法であるとして,原告の請求を認容し当該裁定を取り消しました。(Gemini2.5pro作成の要約をベースにした記載です。)。

下澤良太裁判官(51期)の経歴

生年月日 S45.10.6
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R17.10.6
R7.4.1 ~ 東京家裁家事部部総括(推測)
R4.4.1 ~ R7.3.31 札幌家裁部総括
H31.4.1 ~ R4.3.31 東京地裁43民判事
H28.4.1 ~ H31.3.31 札幌高裁2民判事
H25.4.1 ~ H28.3.31 京都地裁7民判事
H23.4.1 ~ H25.3.31 長野地家裁諏訪支部長
H22.4.1 ~ H23.3.31 長野地家裁諏訪支部判事
H21.4.11 ~ H22.3.31 大阪地裁判事
H19.4.1 ~ H21.4.10 大阪地家裁判事補
H16.4.1 ~ H19.3.31 札幌家地裁苫小牧支部判事補
H13.4.1 ~ H16.3.31 鳥取家地裁判事補
H11.4.11 ~ H13.3.31 東京地裁判事補

小田真治裁判官(51期)の経歴

生年月日 S48.9.18
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R20.9.18
R7.4.1 ~ 東京高裁14民判事
R4.4.1 ~ R7.3.31 大阪地裁12民部総括
R2.3.10 ~ R4.3.31 東京地裁28民判事
H31.4.1 ~ R2.3.9 東京高裁22民判事
H28.12.14 ~ H31.3.31 最高裁行政局第一課長
H28.1.8 ~ H28.12.13 最高裁行政局第二課長
H26.8.1 ~ H28.1.7 最高裁民事調査官
H24.4.1 ~ H26.7.31 知財高裁第1部判事
H22.4.1 ~ H24.3.31 那覇地家裁名瀬支部判事
H21.4.11 ~ H22.3.31 神戸地家裁判事
H19.7.1 ~ H21.4.10 神戸地家裁判事補
H17.7.31 ~ H19.6.30 (依願退官→二弁に登録)
H16.12.6 ~ H17.7.30 東京地裁判事補
H14.9.10 ~ H16.12.5 法務省大臣官房司法法制部付
H11.4.11 ~ H14.9.9 東京地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
・ 最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁


五十嵐章裕裁判官(51期)の経歴

生年月日 S47.3.17
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R19.3.17
R7.4.1 ~ 東京高裁22民判事
R4.4.1 ~ R7.3.31 名古屋地裁1民部総括
R2.4.1 ~ R4.3.31 東京地裁24民判事
H31.4.1 ~ R2.3.31 東京高裁24民判事
H28.4.1 ~ H31.3.31 宮崎地裁2民部総括
H25.4.1 ~ H28.3.31 東京地裁35民判事(医事部)
H22.4.1 ~ H25.3.31 鹿児島地家裁判事
H21.4.11 ~ H22.3.31 東京地裁判事
H19.4.1 ~ H21.4.10 東京地裁判事補
H16.4.1 ~ H19.3.31 大阪法務局訟務部付
H13.4.1 ~ H16.3.31 神戸家地裁判事補
H11.4.11 ~ H13.3.31 浦和地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁


*2 東京高裁令和元年12月10日決定(担当裁判官は36期の村田渉45期の住友隆行及び51期の五十嵐章裕。判例秘書に掲載)は,夫である相手方(原審申立人)が,別居中の妻である抗告人(原審相手方)に対し,抗告人が未成年者を連れて別居を開始したことが,別居開始前に当事者間で交わされた示談書中の親権者指定等に関する条項に違反する違法な子の連れ去りに当たるとして,未成年者の仮の監護者の指定及び仮の引渡しを求めた事案において,これを認めた原審判を取り消し,申立てをいずれも却下しました。


*3 東京高裁令和5年10月30日判決(裁判長は41期の谷口園恵)は,昭和34年から昭和59年にかけて,在日韓国・朝鮮人やその日本人妻ら9万3千人以上を北朝鮮に移住させた「帰還事業」で過酷な生活を強いられたとして,脱北者ら4人が同国に各1億円の損害賠償を求めた訴訟において,脱北者側が主張した北朝鮮による「継続的不法行為」を認め,訴えを退けた東京地裁令和5年3月23日判決(裁判長は51期の五十嵐章裕)を取り消し,審理を東京地裁に差し戻しました(NHK HPの「北朝鮮帰還事業裁判「苦しみは今も続いている」」,及び産経新聞HPの「北朝鮮帰還事業は「継続的不法行為」 日本の管轄権認め審理差し戻し 東京高裁」参照)。

*4 名古屋地裁令和4年10月26日判決(裁判長は51期の五十嵐章裕)は,日本マクドナルド元社員の男性が成績不振の従業員に対する業績改善計画で達成困難な目標を課され退職を強要されたとして,同社に解雇無効や慰謝料などを求めた訴訟において,解雇無効は認めなかったものの,未払賃金約61万円の支払を日本マクドナルドに命じました(毎日新聞HPの「変形労働時間制は「無効」 マクドナルド訴訟、名古屋地裁判決」参照)。


*5 名古屋地裁令和7年1月27日判決(裁判長は51期の五十嵐章裕)(産経新聞HPの「名古屋芸大前学長への名誉毀損認定 運営法人らに55万円支払い命じる 名古屋地裁」参照)は,原告が理事及び学長の職務執行を停止されたのは心身の故障が理由とされて不当であるとして,停止命令の無効確認や学内外への謝罪広告の掲載などを求めたのに対し,命令無効確認請求を確認の利益を欠くとして却下し,原告が学長の職務を停止されない法的地位を有するとする主張も退け,心身の故障があると通知されたことで名誉を傷つけられたとする一部の請求を認容して,被告らに連帯して55万円及び令和5年7月26日から支払済みまで年3パーセントの遅延損害金の支払いを命じ,謝罪広告などその他の請求は棄却したものです(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。)。

山田直之裁判官(51期)の経歴

生年月日 S47.9.16
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R19.9.16
R7.4.1 ~ 佐賀地裁刑事部部総括
R3.4.1 ~ R7.3.31 福岡高裁1刑判事
H29.4.1 ~ R3.3.31 静岡地裁浜松支部刑事部部総括
H25.11.25 ~ H29.3.31 鹿児島地家裁判事
H22.4.1 ~ H25.11.24 東京地裁判事
H21.4.11 ~ H22.3.31 大分地家裁杵築支部判事
H19.4.1 ~ H21.4.10 大分地家裁杵築支部判事補
H16.4.1 ~ H19.3.31 千葉地家裁判事補
H13.4.1 ~ H16.3.31 東京地家裁八王子支部判事補
H11.4.11 ~ H13.3.31 福岡地裁判事補

浅香幹子裁判官(51期)の経歴

生年月日 S47.1.26
出身大学 一橋大
定年退官発令予定日 R19.1.26
R5.4.1 ~ 東京家裁第6部判事
R2.4.1 ~ R5.3.31 福岡高裁3民判事
H31.4.1 ~ R2.3.31 東京高裁7民判事
H28.4.1 ~ H31.3.31 東京地裁30民判事
H23.4.1 ~ H28.3.31 東京家地裁立川支部判事
H21.4.11 ~ H23.3.31 横浜地裁判事
H20.4.1 ~ H21.4.10 横浜地裁判事補
H18.4.1 ~ H20.3.31 福岡地家裁判事補
H15.3.31 ~ H18.3.31 東京地裁判事補
H13.4.1 ~ H15.3.30 東京法務局訟務部付
H13.3.25 ~ H13.3.31 東京地裁判事補
H11.4.11 ~ H13.3.24 千葉地裁判事補

片山信裁判官(51期)の経歴

生年月日 S47.10.21
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R19.10.21
R6.4.1 ~ 札幌高裁2民判事
R4.4.1 ~ R6.3.31 釧路地裁民事部部総括
H31.4.1 ~ R4.3.31 札幌高裁2民判事
H28.4.1 ~ H31.3.31 東京地裁21民判事(執行部)
H25.4.1 ~ H28.3.31 那覇地家裁判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 大阪地裁25民判事
H21.4.11 ~ H22.3.31 那覇地家裁名護支部判事
H19.4.1 ~ H21.4.10 那覇地家裁名護支部判事補
H16.4.11 ~ H19.3.31 東京地裁判事
H16.4.1 ~ H16.4.10 東京地裁判事補
H13.4.1 ~ H16.3.31 札幌家地裁判事補
H11.4.11 ~ H13.3.31 広島地裁判事補

* 札幌高裁令和6年10月18日判決(担当裁判官は46期の小河原寧51期の片山信及び59期の高木寿美子は,北海道砂川市の要請でヒグマを駆除した際の発砲が「住宅に弾丸が届く恐れがあった」と判断され,道公安委員会から猟銃の所持許可を取り消された道猟友会砂川支部長の男性が処分取り消しを求めた訴訟の控訴審において,処分は違法とした一審判決を取り消し,男性の請求を棄却しました(産経新聞HPの「ヒグマ駆除、猟銃許可取り消しは妥当 男性が逆転敗訴 札幌高裁が一審取り消し」参照)。

綿貫義昌裁判官(51期)の経歴

生年月日 S47.11.25
出身大学 慶応大
定年退官発令予定日 R19.11.25
R6.4.1 ~ 横浜地裁判事
R3.4.1 ~ R6.3.31 仙台高裁秋田支部判事
H30.4.1 ~ R3.3.31 東京地裁27民判事(交通部)
H27.4.1 ~ H30.3.31 松山地家裁宇和島支部長
H24.4.1 ~ H27.3.31 東京地裁判事
H21.4.11 ~ H24.3.31 岐阜家地裁判事
H21.4.1 ~ H21.4.10 岐阜家地裁判事補
H19.4.1 ~ H21.3.31 東京地検検事
H16.4.1 ~ H19.3.31 東京家地裁八王子支部判事補
H13.4.1 ~ H16.3.31 静岡地家裁判事補
H11.4.11 ~ H13.3.31 京都地裁判事補

*1 大学3年生のときに不動産鑑定士試験に合格しています(早稲田セミナーの月刊アーティクル1997年1月号12頁)。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 高等裁判所支部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

山田裕文裁判官(51期)の経歴

生年月日 S47.12.27
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R19.12.27
R5.4.1 ~ 大阪地裁6刑部総括
H31.4.1 ~ R5.3.31 大阪高裁3刑判事
H28.4.1 ~ H31.3.31 高知地裁刑事部部総括
H27.7.1 ~ H28.3.31 東京高裁5刑判事
H25.8.1 ~ H27.6.30 法テラス国選弁護課長
H25.4.1 ~ H25.7.31 法テラス本部事務局長付
H22.4.1 ~ H25.3.31 東京高裁1刑判事
H21.4.11 ~ H22.3.31 京都地家裁福知山支部判事
H19.4.1 ~ H21.4.10 京都地家裁福知山支部判事補
H16.4.1 ~ H19.3.31 大阪地家裁判事補
H13.4.1 ~ H16.3.31 東京地家裁八王子支部判事補
H11.4.11 ~ H13.3.31 名古屋地裁判事補

* 関西テレビHPの「大阪地裁「誤判はさらなる大きな不正義」 司法記者が驚いた無罪判決の一文 裁判長が『当たり前』を記した理由は」に,大阪地裁令和6年1月15日判決(裁判長は51期の山田裕文)(強制性交等事件に関する無罪判決)の解説が載っています。