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開業届,所得税の青色申告承認申請書及び青色事業専従者給与に関する届出書に関するメモ書き

目次
1 開業届
2 所得税の青色申告承認申請書
3 青色事業専従者給与に関する届出書
4 個人事業主が開業時に行う税務署への届出
5 出典

1 開業届
(1) 開業届の正式名称は個人事業の開業・廃業等届出書です。
(2) 国税庁HPの「[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続」に書式が載っています。手続根拠は所得税法229条です。
(3) メモラビ ブログ「出す?出さない?「開業届」を提出することの本当の意味とは。」が載っています。

2 所得税の青色申告承認申請書
(1)ア 所得税の青色申告承認申請書は,原則として,青色申告書による申告をしようとする年の3月15日までに提出する必要があります(国税庁HPの「[手続名]所得税の青色申告承認申請手続」参照)。
    ただし,その年の1月16日以後に新たに業務を開始した場合は,原則として,業務を開始した日から2か月以内に提出します。開業届の提出とは別の手続です。
イ 手続根拠は所得税法144条及び166条です。
(2)ア 個人事業主メモHP「青色申告とは」も参照しつつ,青色申告の主なメリット・デメリットを挙げると以下のとおりです。
① 青色申告のメリット
・ 青色申告特別控除(10万円,55万円又は65万円)
・ 3年間の赤字繰越
・ 専従者給与として,家族従業員への給与を経費にできる
・ 少額減価償却資産の特例(取得時期等による適用要件は後記ウ参照)。
② 青色申告のデメリット
・ 白色申告に比べて面倒くさい。
イ マネーフォワードクラウド確定申告HP「少額減価償却資産の特例が個人事業主にもたらす恩恵は?」が載っています。
ウ 個人の少額減価償却資産の特例は,租税特別措置法28条の2及び同法施行令18条の5に定められています。令和8年4月1日以後に取得等をし,令和11年3月31日までに業務の用に供する資産については,青色申告書を提出する常時使用従業員数400人以下の個人が,取得価額10万円以上40万円未満の資産について適用を受けることができます。貸付けの用に供する資産は,主要な業務として行う貸付けを除き対象外です。
  年間の取得価額合計は300万円が限度で,年の中途で開業・廃業した場合は業務を営んだ月数で月割りします。必要経費への算入と確定申告書への明細書の添付が必要です。令和8年3月31日以前に取得等をした資産には従前の要件が適用されるため,取得日と使用開始日を分けて確認します。

3 青色事業専従者給与に関する届出書
(1) freeeの「「青色事業専従者給与に関する届出書」の書き方は?」には以下の記載があります。
「青色事業専従者給与に関する届出書」とは、青色申告で確定申告をしている事業者が、配偶者や親族に対して支払った給与を経費として計上するために必要な書類のことです。
青色申告事業者が事業を手伝う配偶者や親族に支払った給与は、そのままでは経費として計上できません。経費に計上するためには、事前に税務署に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要があるのです。
(中略)
青色事業専従者給与に関する届出書の提出期限は、青色事業専従者への給与を経費にしようとする年の3月15日までです。

(2) 国税庁HPに「[手続名]青色事業専従者給与に関する届出手続」が載っています。
(3) 届出書を提出しただけで,家族への給与が当然に全額必要経費となるわけではありません。青色事業専従者の要件を満たす親族に対し,届出書に記載した方法及び金額の範囲内で実際に支払った給与のうち,従事期間,労務の内容及び事業規模等に照らして労務の対価として相当と認められる金額が対象となります(所得税法56条・57条)。

4 個人事業主が開業時に行う税務署への届出
・ freeeの「個人事業主って何?個人事業主のことを徹底解説!」によれば,個人事業主が開業時に行う税務署への届出は以下のとおりです。
① 開業届
② 青色申告承認申請書(青色申告をする場合)
③ 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
④ 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
⑤ 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書

5 出典
法令
所得税法56条,57条,144条
租税特別措置法28条の2及び所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)附則35条(以上,e-Gov法令検索)

出典・参考資料
① 法令:所得税法144条・166条租税特別措置法28条の2・令和8年法律第12号附則35条同法施行令18条の5・令和8年政令第98号附則9条
② 手続案内(国税庁):所得税の青色申告承認申請手続