目次
1 開業届
2 所得税の青色申告承認申請書
3 青色事業専従者給与に関する届出書
4 個人事業主が開業時に行う税務署への届出
1 開業届
(1) 開業届の正式名称は個人事業の開業・廃業等届出書です。
(2) 国税庁HPの「[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続」に書式が載っています。手続根拠は所得税法229条です。
(3) メモラビ ブログに「出す?出さない?「開業届」を提出することの本当の意味とは。」が載っています。
2 所得税の青色申告承認申請書
(1)ア 所得税の青色申告承認申請書は,原則として,青色申告書による申告をしようとする年の3月15日までに提出する必要があります(国税庁HPの「[手続名]所得税の青色申告承認申請手続」参照)。
そのため,例えば,令和4年分の所得税について青色申告をする場合,同年3月15日までに所得税の青色申告承認申請書を提出する必要があります。
イ 手続根拠は所得税法144条及び166条です。
(2)ア 個人事業主メモHPの「青色申告とは」によれば,青色申告のメリット・デメリットは以下のとおりです。
① 青色申告のメリット
・ 青色申告特別控除(10万円,55万円又は65万円)
・ 3年間の赤字繰越
・ 専従者給与として,家族従業員への給与を経費にできる
・ 少額減価償却資産の特例として,30万円未満のものを一括でその年の経費にできる(合計限度額は300万円です。)。
② 青色申告のデメリット
・ 白色申告に比べて面倒くさい。
イ マネーフォワードクラウド確定申告HPに「少額減価償却資産の特例が個人事業主にもたらす恩恵は?」が載っています。
3 青色事業専従者給与に関する届出書
(1) freeeの「「青色事業専従者給与に関する届出書」の書き方は?」には以下の記載があります。
「青色事業専従者給与に関する届出書」とは、青色申告で確定申告をしている事業者が、配偶者や親族に対して支払った給与を経費として計上するために必要な書類のことです。
青色申告事業者が事業を手伝う配偶者や親族に支払った給与は、そのままでは経費として計上できません。経費に計上するためには、事前に税務署に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要があるのです。
(中略)
青色事業専従者給与に関する届出書の提出期限は、青色事業専従者への給与を経費にしようとする年の3月15日までです。
(2) 国税庁HPに「[手続名]青色事業専従者給与に関する届出手続」が載っています。
4 個人事業主が開業時に行う税務署への届出
・ freeeの「個人事業主って何?個人事業主のことを徹底解説!」によれば,個人事業主が開業時に行う税務署への届出は以下のとおりです。
① 開業届
② 青色申告承認申請書(青色申告をする場合)
③ 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
④ 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
⑤ 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
士業の開業を成功させる秘訣。それは元手をかけないこと。豪華なオフィス・内装は不要。備品も中古で十分。事務封筒・印鑑も不要。印鑑は揃えると高額。加除式書籍は時期尚早。椅子とPC・複合機のみ仕事効率を考えて拘る。大きく見せない・見栄を張らない・等身大で勝負。これが近江商人流の創業術。
— にしむら🐈開業弁理士×マーケター (@nishimura_ip) November 3, 2022
「収入金額が300万円を超えない副業は雑所得になる?!」と話題になっていた所得税基本通達の改正案について、パブコメ案から大幅に修正された改正版が公表されました。
本業か副業かは問わず、記帳・帳簿書類の保存をしていれば、事業所得として区分できます。https://t.co/yCudqO0S14— フリーランス協会 (@freelance_jp) October 6, 2022