eLTAX(エルタックス)に関するメモ書き


目次
1 総論
2 個人住民税に関してeLTAXで作成できるデータ
3 給与支払報告書等のeLTAXによる提出義務化
4 その他

1 総論
(1) eLTAX(エルタックス)とは,地方税ポータルシステムの呼称で,地方税における手続をインターネットを利用して電子的に行うシステムです(地方税共同機構が運営しています。)。
(2) eLTAXを使えば,電子申告,共通納税及び電子申請・届出をインターネットで行なえます。

2 個人住民税に関してeLTAXで作成できるデータ
・ 個人住民税に関してeLTAXで作成できるデータは以下のとおりです(eLTAXの「eLTAXで利用可能な手続き」参照)。
① 給与支払報告
② 給与支払報告・特別徴収に関わる給与所得者異動届出
③ 普通徴収から特別徴収への切替申請
④ 退職所得に関わる納入申告及び特別徴収票
⑤ 公的年金等支払報告など

3 給与支払報告書等のeLTAXによる提出義務化 
(1)ア 枚方市HPの「給与支払報告書等のeLTAX(エルタックス)または光ディスク等による提出の義務化について」には以下の記載があります。
 平成24年度税制改正により、国税において電子申告または光ディスク等による源泉徴収票の提出が義務づけられた特別徴収義務者(前々年の所得税の源泉徴収票の提出枚数が1,000枚以上である特別徴収義務者)は、市・府民税においても、平成26年1月1日以降に市区町村に提出する給与支払報告書については、eLTAXまたは光ディスク等により提出することが義務づけられました。
 また、平成30年度の税制改正において、給与支払報告書及び公的年金等支払報告書のeLTAX又は光ディスク等による提出義務の判定基準(基準年(前々年)に提出すべきであった給与所得の源泉徴収票等の枚数)が、「1,000枚以上」から「100枚以上」に引き下げられました。この改正は、令和3年1月1日以後に提出すべき給与支払報告書及び公的年金等支払報告書について適用されます。このため、令和元(平成31)年に提出された給与所得の源泉徴収票等の枚数が100枚以上であった場合、令和3年に提出する給与支払報告書等はeLTAX又は光ディスク等により提出する必要があります。
イ 光ディスク等というのは,光ディスク(CD・DVD)又は磁気ディスク(MO・FD)のことです(MOは光磁気ディスクであり,FDはフロッピーディスクです。)。
(2) 地方税共同機構HPに「給与支払報告書等のeLTAX又は光ディスク等による提出義務基準が引き下げられました!」が載っています。

4 その他
(1) eLTAXの始まりは,平成17年1月の6府県での電子システム稼働(法人住民税・法人事業税、固定資産税(償却資産)の申告受付開始)です(eLTAXの「eLTAXの概要」参照)。
(2) 平成29年1月以降につき,eLTAXを利用して,市町村に提出する給与や公的年金等の支払報告書の電子申告用のデータを作成する際,税務署に提出が必要な源泉徴収票の電子申告(e-Tax)用のデータも同時に作成することができるようになりました(国税庁HPの「給与・公的年金等の支払報告書及び源泉徴収票のeLTAXでの一括作成・提出(電子的提出の一元化)について」参照)。
(3)ア 地方税共通納税システムを利用した場合,「個人住民税(給与特徴で税額通知が電子的に送付されていない場合)※延滞金など含む。」についても電子納税をすることができます(eLTAX HPの「共通納税とは」参照)。
イ 給与特徴というのは,給与からの特別徴収のことです。


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