民事裁判手続のIT化


目次
第1 IT化の経緯の骨子

1 裁判手続等のIT化の検討開始
2 内閣官房における検討
3 商事法務研究会における検討,及びteamsの使用拡大
4 三つのeに関する法制審議会における検討から改正法の公布まで
5 mints
6 家事事件等のIT化
第2 ウェブ会議等のITツール(teams)を活用した争点整理手続
1 総論
2 実施裁判所の拡大状況
3 今後の予定
4 ウェブ会議における裁定和解
5 teamsの操作メモ
6 弁論準備手続期日に電話会議で出席した場合であっても,期日への出頭日当が認められること
7 弁論準備手続において通話先の場所の確認が不要になったこと
8 その他
第3 mints(民事裁判書類電子提出システム)
1 総論
2 名称の由来
3 実施裁判所の拡大状況
4 今後の予定
5 その他
第4 e事件管理及びe提出は令和7年度中に実施される予定であること
第5 民事非訟事件手続及び家事事件手続等のデジタル化
第6 民事判決情報データベース化
第7
 インターネットFAX
第8 関連記事その他

第1 IT化の経緯の骨子
1 裁判手続等のIT化の検討開始
・ 平成29年6月9日,未来投資戦略2017(成長戦略)及び骨太の方針2017において,裁判手続等のIT化を推進することとされました。
2 内閣官房における検討
(1) 平成29年10月30日,内閣官房日本経済再生本部おいて裁判手続等のIT化検討会が立ち上がりました。
(2) 平成30年3月30日,同検討会で「裁判手続等のIT化に向けた取りまとめ-「3つのe」の実現に向けて-」が取りまとめられられましたところ,同取りまとめ20頁では,フェーズ1は現行法の下でのウェブ会議・テレビ会議等の運用(e法廷)であり,フェーズ2は新法に基づく弁論・争点整理等の運用(e法廷)であり,フェーズ3はオンラインでの申立て等の運用(e提出及びe事件管理)であるとされました。
(3) 平成30年6月15日,未来投資戦略2018において,民事訴訟に関する裁判手続等の全面IT化の実現を目指すとされました。
3 商事法務研究会における検討,及びteamsの使用拡大
(1) 平成30年7月24日,公益社団法人商事法務研究会で民事裁判手続等IT化研究会が立ち上がりました。
(2) 令和元年12月13日過ぎ頃,同研究会で「民事裁判手続等IT化研究会報告書-民事裁判手続のIT化の実現に向けて-」が取りまとめられました。
(3) ウェブ会議による争点整理のため,令和2年2月3日に東京地裁等でteamsが使用されるようになり,令和4年11月7日にすべての下級裁判所でteamsが使用されるようになる予定です。
4 三つのeに関する法制審議会における検討から改正法の公布まで
(1) 令和2年6月19日,法制審議会において民事訴訟法(IT化関係)部会が立ち上がりました。
(2) 令和4年1月28日,同部会で「民事訴訟法(IT化関係)等の改正に関する要綱案」が取りまとめられました。
(3) 令和4年5月25日,民事訴訟法等の一部を改正する法律が公布された結果,令和8年5月までに三つのe(e法廷,e提出及びe事件管理)が実施されることが決まりました。
5 mints
・ 令和4年2月15日,e提出の一部について現行法上可能な範囲で先行実施するため,mintsの試行運用が開始しました。
6 家事事件等のIT化
(1) 令和3年4月20日,公益社団法人商事法務研究会で家事事件手続及び民事保全,執行,倒産手続等IT化研究会が立ち上がりました。
(2) 令和3年11月29日過ぎ頃,家事事件手続及び民事保全、執行、倒産手続等IT化研究会報告書が取りまとめられました。
(3) 令和4年4月8日,法制審議会において民事執行・民事保全・倒産及び家事事件等に関する手続(IT化関係)部会が立ち上がりました。

第2 ウェブ会議等のITツール(teams)を活用した争点整理手続
1 総論

(1) 最高裁判所のteamsは,裁判所の開庁日である平日8時30分から20時までの間に限り使えます(新清水法律事務所HPの「民事IT裁判FAQ18~夜間・休日はNG~」参照)。
(2) 民事訴訟事件の争点整理において、Teams が活用されるのは世界初らしいです(マイクロソフトHPの「裁判所の民事訴訟手続きの IT 化において、Microsoft Teams を採用」参照)。
(3) e法廷とは,ウェブ会議による裁判期日のことです。
(4) SE Design「初心者でも分かる「Microsoft Teams」の基本〜超便利なビジネスコミュニケーションツールの機能と使い方」には以下の記載があります。
Teams(Microsoft Teams)はマイクロソフト社が推奨するMicrosoft365のコミュニケーションツールで、Skype for businessの後継として登場しました(Skype for businessは2021年7月31日に提供終了)。Teamsにはチャット・通話機能の他、ビデオ会議機能、ファイル共有機能、Officeアプリとの連携機能があり、Microsoftアカウントがあれば無料での利用も可能です。

2 実施裁判所の拡大状況

・ 民事事件においてteamsを使ったウェブ会議(民事裁判手続IT化におけるフェーズ1)は以下のとおり実施裁判所が拡大していきました(裁判所HPの「全国の高等裁判所及び地方裁判所でウェブ会議等のITツールを活用した争点整理の運用を開始しました。」参照)。
(1) 令和2年2月3日
・ 知財高裁,東京地裁,大阪地裁,名古屋地裁,広島地裁,福岡地裁,仙台地裁,札幌地裁及び高松地裁で開始しました。
・ 地裁については本庁だけが対象です。
・ 東京地裁本庁及び大阪地裁本庁については一部の民事部だけでした(大阪地裁15民(交通部)も含まれていました。)。
(2) 令和2年5月11日
・ 横浜地裁,さいたま地裁,千葉地裁,京都地裁及び神戸地裁で開始しました。
・ 本庁だけが対象です。
(3) 令和2年7月6日
・ 東京地裁本庁及び大阪地裁本庁で使用する部が拡大しました。
(4) 令和2年11月2日
・ 東京地裁本庁のすべての部で開始しました。

(5) 令和2年12月14日

・ 未実施であった残り37の地裁本庁で開始しました(裁判所HPの「全国の地方裁判所本庁でウェブ会議等のITツールを活用した争点整理の運用を開始しました。」参照)。
(6) 令和4年2月14日
・ 離島にある8の地裁支部で開始しました。
(7) 令和4年5月23日
・ 73の地裁支部(例えば,大阪地裁堺支部)で開始しました。
(8) 令和4年7月4日
・ 未実施であった残り122の地裁支部で開始しました(裁判所HPの「地方裁判所支部におけるウェブ会議等のITツールを活用した争点整理の運用の開始について」参照)。
(9) 令和4年11月7日
・ すべての高裁本庁・支部で開始しました(裁判所HPの「高等裁判所におけるウェブ会議等のITツールを活用した争点整理の運用の開始について」参照)。

3 今後の予定

(1) 令和4年5月成立の改正民訴法に基づき,弁論準備手続の完全オンライン実施及びウェブ会議等による和解期日は令和5年5月までに開始する予定であり,口頭弁論のオンライン実施は令和6年5月までに開始する予定です(KEIYAKU-WATCHの「【2022年5月公布】民事訴訟法改正とは?民事訴訟(裁判)のIT化を解説!」参照)。
(2)ア 民事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和4年12月16日政令第384号)に基づき令和5年3月1日以降の民事訴訟法170条3項は以下のとおりとなりますから,弁論準備手続の完全オンライン実施が可能となります。
裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。
イ 弁論準備手続としてウェブ会議が実施された場合,民事訴訟法169条2項に基づき,当事者が申し出た者については,手続を行うのに支障を生ずるおそれがない限り,相手方の同意なくウェブ会議を傍聴できることになります。

4 ウェブ会議における裁定和解

(1) ウェブ会議による書面による準備手続の場合,受諾和解(民事訴訟法264条)は利用できませんから,訴訟上の和解を成立させるためには裁定和解(民事訴訟法265条)を利用することになります。
(2)ア 民事訴訟法265条1項は「裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、当事者の共同の申立てがあるときは、事件の解決のために適当な和解条項を定めることができる。」と定めているものの,新しい民事訴訟の実務111頁によれば,両当事者の意思の一致が確保される限り,他方当事者との共同の申立てである旨を記載した申立書を各当事者が別個に提出する方法によることもできるとのことです。
イ 私の経験では,原告訴訟代理人として以下のような文言で裁定和解の申立てをして,被告訴訟代理人が原告の和解条項案に同意するという書面を出した後に,ウェブ会議で裁定和解を成立させたことがあります。
1 頭書事件について,原告は,被告との間で,裁判所の定める和解条項に服することによって本件訴訟を解決することにしましたから,民事訴訟法265条1項に基づき,裁判所が事件の解決のために適当な和解条項を定めるように申し立てます。
2 原告としては,下記の和解条項による裁定和解を希望していますから,民事訴訟規則164条1項に基づく意見として述べておきます。

(和解条項案)
(3)ア 裁定和解の場合,ウェブ会議による書面による準備手続において和解条項の告知があります(民事訴訟法265条3項参照)ところ,期日が開催されるわけではありません。
    そのため,裁定和解の申立書と一緒に和解調書正本に関する送達申請書も出しておいた方がいいです。
イ 神戸地裁HPの「申立て等で使う書式例」送達申請書の書式が載っていますところ,和解調書の送達申請の場合,リンク先の請書部分は不要です。
(4) 令和5年3月1日以降については,双方ウェブ会議による弁論準備手続で和解ができるようになりました(改正後の民事訴訟法170条3項及び4項参照)から,「ウェブ会議における裁定和解」というものはなくなると思います。

5 teamsの操作メモ

(1)ア クラスメソッドHP「[Microsoftアカウント]と[職場または学校アカウント]の違い」が載っていますところ,私が裁判所の期日においてteamsを利用する場合,「個人のアカウント」(お客様が作成)となる「Microsoftアカウント」を使っています。
イ 弁護士 木村康之のブログ「【弁護士向け】裁判所Teamsに登録した後の不具合」では,「職場または学校アカウント」で裁判所のTeamsに接続しているみたいです。
(2) Aprico Hの「Teamsでチームが表示されない場合の対処法!」には,「Office 365」・「Microsoft 365 Business」といった有料プランに加入していても、個人用のアカウントでMicrosoft Teamsにログインしている場合はメニューにTeamsが表示されません。仕事と組織向けのアカウントでサインインを行うようにしましょう。」と書いてありますところ,令和4年10月16日時点で,私はMicrosoftコミュニティの「teamsのアプリバーに「チーム」が表示されない 」等を見ても「仕事と組織向けのアカウント」の作成方法が分かりません。
(3) システム開発メモブログの「Teamsが起動しない更新されない場合の対処」によれば,対処法は,①Teamsをログアウト,②Teamsアプリのキャッシュクリア,③Teamsアプリを再インストール,④Teams Web版を使用するとのことです。
(4) チームズにサインインをした後,画面左の「チームを管理」を左クリックすれば,自分が参加しているチームの一覧が表示されますところ,「ユーザー」欄の数字を左クリックすれば,「所有者」(裁判官及び書記官)並びに「メンバーおよびゲスト」(訴訟代理人)を表示できます。
(5) 月刊大阪弁護士会2022年12月号及び2023年1月号に掲載されている「民事裁判手続のIT化~フェーズⅠの運用状況~」には以下の事項に関する記載があります。
・ Teamsについて
・ 対象事件
・ ウェブ会議が利用される手続の種別とその基本的内容
・ ウェブ会議の実施の契機など
・ ウェブ会議の参加場所
・ ウェブ会議の実施にあたっての留意点
・ Teamsの各種機能を用いた工夫例
・ 迅速かつ充実した審理に向けた近時の取り組みなど
・ 記録課(調書の作成が必要的とされていない書面による準備手続を想定)
・ 和解について

6 弁論準備手続期日に電話会議で出席した場合であっても,期日への出頭日当が認められること

(1) 札幌高裁平成26年6月25日決定(判例時報2291号(2016年6月11日号)16頁及び17頁)の理由の概要は以下のとおりであって,当事者又は訴訟代理人が弁論準備手続期日に電話会議で出席した場合であっても,3950円の「日当」(費用法2条4号ロ(当事者の場合)又は2条5号(代理人の場合))が訴訟費用として認められると判示しました。
    費用法2条4号,5号は,当事者等又は代理人が期日に出頭するための「日当」が,当事者等又はその他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲であり,その額は「出頭・・・に現実に要した日数」に応じて最高裁判所が定める額である旨定めているところ,電話会議の方法による弁論準備手続期日に出頭しないでその手続に関与した場合でも,「期日に出頭しないで同項(注:民訴法170条3項)の手続に関与した当事者は、その期日に出頭としたものとみなす」とされており(同条4項),費用法は,前記の場合を「日当」の対象から除外していない。そうすると,前記の場合においても「日当」を訴訟費用額として認めた本件処分は相当である。
    また,訴訟費用額確定処分は,基本事件について,その訴訟記録に基づき,訴訟費用の負担の額を費用法等で定められた算定方法により確定するものであり,基本事件ごとに算定されるものである。したがって,基本事件の代理人が基本事件の期日を利用して他の事件の期日に出頭している可能性がある場合であっても,基本事件の「旅費」を算定するに当たり,基本事件の訴訟記録及び当事者が提出した訴訟費用額の疎明に必要な書面において基本事件の期日を利用した他事件への出頭状況を示す証拠資料があるなど特段の事情がない限り,これを考慮する必要はないというべきである。そして,本件において前記特段の事情は認められない(また,訴訟費用額確定処分においては特別な証拠調べが予定されていない上,異議審ないし抗告審において調査嘱託等の証拠調べをすることが許されるとしても,本件において代理人が同一日に他の事件の期日に出頭したことの有無に関する調査嘱託等の証拠調べを行う必要は認められない。)。そうすると,Y代理人が出頭した期日の「旅費」の全額を訴訟費用額として認めた本件処分は相当である。
(2) 最高裁平成26年12月17日決定は,「所論の点に関する原審の判断は,正当として是認することができる。論旨は採用することができない。」と判示して許可抗告を棄却しました。

7 弁論準備手続において通話先の場所の確認が不要になったこと
(1)ア 令和4年5月25日法律第48号による改正前の民事訴訟法170条3項は以下のとおりでした。
裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。ただし、当事者の一方がその期日に出頭した場合に限る。
イ 令和4年11月7日最高裁判所規則第17号による改正前の民事訴訟規則88条(弁論準備手続調書等・法第百七十条等)は以下のとおりでした。
① 弁論準備手続の調書には、当事者の陳述に基づき、法第百六十一条(準備書面)第二項に掲げる事項を記載し、特に、証拠については、その申出を明確にしなければならない。
② 裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって弁論準備手続の期日における手続を行うときは、裁判所又は受命裁判官は、通話者及び通話先の場所の確認をしなければならない。
③ 前項の手続を行ったときは、その旨及び通話先の電話番号を弁論準備手続の調書に記載しなければならない。この場合においては、通話先の電話番号に加えてその場所を記載することができる。
④ 第一項及び前項に規定するほか、弁論準備手続の調書については、法第百六十条(口頭弁論調書)及びこの規則中口頭弁論の調書に関する規定を準用する。
イ 民事事件の口頭弁論調書等の様式及び記載方法について(平成16年1月23日付の最高裁判所総務局長,民事局長,家庭局長通達)には以下の記載があります。
裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法により手続を行った場合には,「場所等」の「電話会議の方法による」の□にレを付し,期日に出頭しないでこの方法により手続に関与した当事者の氏名は,「出頭した当事者等」に記載し,通話先の電話番号及びその場所は,その当事者の氏名に続いて括弧書きで記載する。
ウ 条解民事訴訟規則202頁及び203頁には以下の記載があります。
電話会議の方法により手続を行う場合には,上記3のとおり,法170条3項の定める「当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるとき」との要件との関係で,通話先の場所がどこであるかが重要な判断要素となることもあり得る。ただ,通常の場合,本条3項前段により通話先の電話番号を記載することとしておけば,その電話番号によって通話先の場所をある程度特定することも可能であると考えられることから,本条3項後段は,通話先の電話番号に加え,あえてその場所までを調書上記載しておくことが必要である場合(4)に限って,付加的な記載事項として,「通話先の場所」を調書に記戦することとしたものである。
(中略)
(注4) 例えば,携帯電話など可動式の電話機が使用されたような場合には,通話先の電話番号のみでは,通話先の場所を特定することが困難であることもあり得る。
(2)ア 令和4年5月25日法律第48号による改正後の民事訴訟法170条3項は以下のとおりであって,「当事者が遠隔の地に居住しているときその他」という文言及びただし書が削られました。
裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。
イ 令和4年11月7日最高裁判所規則第17号による改正後の民事訴訟規則88条(弁論準備手続調書等・法第百七十条等)は以下のとおりですから,弁論準備手続において,通話先の場所を回答する必要はありません。
① 弁論準備手続の調書には、当事者の陳述に基づき、法第百六十一条(準備書面)第二項に掲げる事項を記載し、特に、証拠については、その申出を明確にしなければならない。
② 裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって弁論準備手続の期日における手続を行うときは、裁判所又は受命裁判官は、次に掲げる事項を確認しなければならない。
一 通話者
二 通話者の所在する場所の状況が当該方法によって手続を実施するために適切なものであること。
③ 前項の手続を行ったときは、その旨及び同項第二号に掲げる事項を弁論準備手続の調書に記載しなければならない。
④ 第一項及び前項に規定するほか、弁論準備手続の調書については、法第百六十条(口頭弁論調書)及びこの規則中口頭弁論の調書に関する規定を準用する。
ウ 令和4年11月7日最高裁判所規則第17号による改正後の民事訴訟規則88条の施行日が令和5年2月20日であるのか,同年3月1日であるのかはよく分かりません。

8 その他
(1) 日本弁理士会の月刊パテント2020年12月号「民事訴訟におけるウェブ会議等を活用した新たな運用」が載っています。
(2) app worldに「Windows11にTeams統合!タスクバーからチャットが可能に」が載っています。

第3 mints(民事裁判書類電子提出システム)1 総論

(1) mintsは,①民事訴訟法132条の10等に基づき裁判書類をオンラインで提出するためのシステムであり,②対象となるのは,準備書面,書証の写し,証拠説明書など,民訴規則3条1項によりファクシミリで提出することが許容されている書面であり,③当事者双方に訴訟代理人があり、双方の訴訟代理人がmintsの利用を希望する事件において利用できます(裁判所HPの「民事裁判書類電子提出システム(mints)について」参照)。
(2) mints(民事裁判書類電子提出システム)HP「操作マニュアル」が載っていますところ,6頁によれば,ファイル名は拡張子まで含めて最大50文字までとのことです。

2 名称の由来

・ 民事訴訟手続における裁判書類の電子提出に係るアプリケーションの主な機能等について(令和3年6月17日付の最高裁判所情報政策課参事官,民事局総括参事官の事務連絡)には以下の記載があります。
    「mints」とは,「MINji saibansyorui denshi Teisyutsu System」の略称である。本システムの利用により,一層,裁判手続のIT化(デジタル化)が促進され,裁判手続の新しい時代を迎えることを示すものとして,「mint(ミント)」のさわやかな語感も意識し,命名したものである。

3 mintsの実施裁判所の拡大状況

・ mintsの実施裁判所は以下のとおり拡大しています。
(1) 令和4年2月15日
・ 甲府地裁本庁及び大津地裁本庁で試行運用が開始しました。
・ 令和3年6月現在,甲府地家裁所長は43期の安東章裁判官(元最高裁情報政策課長)であり,大津地家裁所長は40期の冨田一彦裁判官でした。
(2) 令和4年4月21日
・ 甲府地裁本庁及び大津地裁本庁で本格運用が開始しました。
(3) 令和4年5月10日
・ 知財高裁,東京地裁商事部,東京地裁知財部等及び大阪地裁知財部で試行運用が開始しました。
(4) 令和4年6月28日
・ 知財高裁,東京地裁商事部,東京地裁知財部等及び大阪地裁知財部で本格運用が開始しました。
(5) 令和4年11月24日
・ 東京地裁本庁及び大阪地裁本庁の残りすべての部,並びに名古屋地裁本庁,広島地裁本庁,福岡地裁本庁,仙台地裁本庁,札幌地裁本庁及び高松地裁本庁で習熟期間が開始しました。

(6) 令和5年1月24日

・ 東京地裁本庁及び大阪地裁本庁の残りすべての部,並びに名古屋地裁本庁,広島地裁本庁,福岡地裁本庁,仙台地裁本庁,札幌地裁本庁及び高松地裁本庁で本格運用が開始しました。
(7) 令和5年6月20日
・ 東京高裁を除く全ての高裁本庁及び全ての地裁本庁で本格運用が開始しました。
(8) 令和5年9月12日
・ 東京高裁で本格運用が開始しました。
(9) 令和5年11月28日
・ すべての地裁支部で本格運用が開始しました。

4 今後の予定

・ 最高裁判所の令和5年度概算要求書(説明資料)377頁には「(1) 民事裁判書類電子提出システムに係るクラウド基盤の提供、運用・保守及び展開支援」として以下の記載があります。
<要求要旨>
    本システムは、e提出の一部について、現行法上可能な範囲で先行実施するためにクラウド上に開発されたシステムであるところ、令和4年度には、甲府地方裁判所本庁、大津地方裁判所本庁、知的財産高等裁判所及び高等裁判所所在地の地方裁判所本庁にそれぞれ導入し、令和5年度には全国の高等裁判所、高等裁判所所在地以外の地方裁判所本庁及び全国の地方裁判所の支部に導入することを予定している。
    本システムの安定した稼働を維持するためには、本システムで使用するクラウド基盤の提供とアプリケーション及びクラウドの運用保守を調達する必要がある。また、本システムは裁判所職員のみならず当事者等の国民も利用するシステムであり、令和5年度における導入庁の拡大に伴い、利用者も増加することが見込まれ、システムの処理に停滞を及ぼさないよう、適切なリソースを確保する必要がある。
    そこで、令和5年度は、本システムの安定稼働のためクラウド基盤の提供とアプリケーション及びクラウドの運用保守調達費用を要求する。


5 その他

・ 小林・弓削田法律事務所HP「民事裁判書類電子提出システム「mints」始動」には,mintsの使いづらい点として以下の事項が記載されています。
① 一人の補助者(事務局)は一人の弁護士のアドレスとしか紐づけられないこと。
② 現時点のmintsはFAX代替のシステムであるから,送達を要する書類,及び印紙代等の手数料納付が必要な書類については利用できないこと。
③ 原則として,A4で白黒のPDFデータだけが正式書類として取り扱われること。
④ 記録として上訴審に送られるのは,裁判所でデータを印刷した紙であること。

第4 e事件管理及びe提出は令和7年度中に実施される予定であること

1(1) 民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和4年5月25日法律第48号)に基づき,e事件記録及びe提出は令和8年5月までに開始することになっています(KEIYAKU-WATCHの「【2022年5月公布】民事訴訟法改正とは?民事訴訟(裁判)のIT化を解説!」参照)。
(2) e提出は書面のオンライン提出のことであり,e事件管理は訴訟記録のオンラインアクセスのことです。
2 最高裁判所の令和5年度概算要求書(説明資料)380頁には,「(1) 民事訴訟手続のデジタル化に係るシステム(e事件記録.e提出)開発等」として以下の記載があります。
<要求要旨>
    第208回通常国会で成立した民事訴訟法等の一部を改正する法律については、公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日において施行とされている(附則第1条)ところ、令和4年6月7日に閣議決定された規制改革実施計画においては、「民事訴訟手続のデジタル化について、遅くとも令和7年度に本格的な運用を円滑に開始する」こととされており、本改正内容にかかる規律は令和7年度中に施行される見込みである。
    そのため、同法律に定める訴状等のオンライン提出や、訴訟記録を電子化して裁判所としても本改正内容を実現するためのシステムを開発(第2次開発)する必要があるところ、開発に要する期間を考慮すると、令和5年度予算に必要経費を計上した上で開発を進め、施行に備える必要がある。なお、本システムは別途開発を行うe事件管理システム(第1次開発部分)と疎結合することで、全体として民事裁判デジタル化を実現するシステムとなる。
    そこで、令和5年度はこれらのシステム開発にかかる経費を要求する。
    なお、本件は、複数年度にわたる契約を締結する必要があるため、併せて3箇年の国庫債務負相行為によることを要求しており、令和5年度はその1年目である。

第5 民事非訟事件手続及び家事事件手続等のデジタル化

1 令和3年12月8日以降,東京家裁,大阪家裁,名古屋家裁及び福岡家裁において,家事調停手続におけるウェブ会議が開始するようになりました。
2 家事事件手続のリモート化の推進について(令和3年3月18日付の民事司法の在り方に関する法曹三者連絡協議会家事WGの文書)には,「事件の性質・内容による選別」として以下の記載があります。
ア 離婚(特に子がいる場合),親権・監護権,子の引渡し,面会交流等
・ 一般論としては, これらの事件類型では,当事者の真意の把握が極めて重要であり,調停手続においては,より感情面に配慮した調整や当事者側においても自らの気持ちを整理してもらうこと等が必要となる。
    その基礎として,相対的に高度の信頼関係の形成が求められるところであり,非言語情報の交換が可能なテレビ会議の利用が有用と考えられる。
イ 財産関係事件等
・ 婚姻費用分担調停,養育費請求調停,財産分与調停,遺産分割調停,年金分割調停等の財産関係をめぐる紛争に関する調停(財産関係事件)については,収入や財産に関する客観的な資料に基づき,客観的に妥当な金額を模索するという側面が強く,一般論としては,上記アの類型に比べると,非言語情報の交換が必要な局面は限られるとも考えられるため,電話会議を選択する方が,期日の円滑な指定等の面で利用者にとって利便性が高いことも多いと考えられる。審判手続では,基本的には,より多様な事件類型において電話会議の活用が有用であるように思われる。
    もっとも,上記の事件類型のうち,婚姻費用分担や養育費の事件については,夫婦間や親子間の状況や心情等の理解が求められる場合等もあり,テレビ会議の有効性が高い場合も考えられる。
3 二弁フロンティア2022年12月号「家事事件の基礎と実践」には「ウェブ調停」として以下の記載があります。
従前、遠隔地に当事者がいる場合やその他相当と認めるときは、家事事件手続法54条に基づいてテレビ会議システムや電話会議システムが活用されていました。ただ大半は電話会議システムで、テレビ会議システムはほとんど利用が進んでいないのが現状でした。
こうした中でIT化の流れを受けて、東京家裁では2022年1月からウェブ調停の試行が開始され、4月から本格運用が始まっています。ウェブ調停は「Webex」というアプリを使用して、調停を行うものです。全国的には、東京、大阪、名古屋、福岡の計4庁で運用が開始され、10月からは19庁に拡大されました。東京家裁では家事2部から家事5部に機材が設置されており、手続代理人がいるケースでも、いないケースでも使用されています。
メリットとしては出頭の負担を軽減することができること、当事者の接触リスクを回避することができること、また電話会議システムに比べると調停委員側も当事者側もお互い、表情などを見ながら調整を進めることができることが挙げられます。
家事事件のIT化も見据え、開始されているのがウェブ調停です。積極的に利用を検討していただき、適当だと思われるケースについては先ほどご紹介した進行照会回答書や上申書を活用していただければと思います。
4 最高裁判所の令和5年度概算要求書(説明資料)377頁には,「(2) 民事非訟事件手続及び家事事件手続等のデジタル化に係る法改正等に伴うシステム開発のための要件定義及び調達支援業務」として以下の記載があります。
<要求要旨>
    民事執行、民事保全、倒産及び家事事件手続等のデジタル化については、公益社団法人商事法務研究会主催の「家事事件手続及び民事保全、執行、倒産手続等IT化研究会」において検討が進められ、令和3年12月に報告書が公表された。令和4年4月からは、法務省の法制審議会の民事執行・民事保全・倒産及び家事事件等に関する手続(IT化関係)部会において、上記各手続のデジタル化に係る法改正に関する議論が進められており、令和5年の法案提出が目指されている。
    なお、新たな運用については、先行する民事訴訟手続のデジタル化に大きく遅れることのないよう取り組むこととされている。
    上記法改正に対応するためには、上記各手続の現状の業務を分析し、これと既に稼働している業務システムとの関係を整理するとともに、同法改正後の業務モデルを検討した上で、国民にとってより身近で利用しやすく、裁判所の事務処理態勢の最適化にも資するシステムを構築する必要がある。
    また、これらの作業においては、民事訴訟手続における新システムの開発状況も踏まえて開発項目を精査し、その費用等を精緻に見積もる必要があることから、外部の專門的知見を取り入れて、同作業を支援させる必要がある。
    そこで、令和5年度は、民事執行、民事保全、倒産及び家事事件手続等のデジタル化に係るシステム開発のための要件定義及びコンサルティング業務の調達費用を要求する。

第6 民事判決情報データベース化

1(1) 司法制度改革審議会意見書-21世紀の日本を支える司法制度-(平成13年6月12日付)には以下の記載がありました。
     裁判所は、判例情報、訴訟の進行に関する情報を含む司法全般に関する情報の公開を推進していく一環として、特に判例情報については、先例的価値の乏しいものを除き、プライバシー等へ配慮しつつインターネット・ホームページ等を活用して全面的に公開し提供していくべきである。
(2) 民事司法制度改革の推進について(令和2年3月10日付)には以下の記載がありました。
イ 民事判決情報の提供について
     民事判決情報は、国民にとって、紛争発生前には行動規範となるとともに、紛争発生後には当事者による紛争解決指針の一つともなり得るものであり、社会全体で共有・活用すべき重要な財産である。将来的に、AIによる紛争解決手続のサポートの可能性があり、その活用が国家経済の活性化にもつながり得るものであることも踏まえると、現状、先例性の高い事件や社会的に関心の高い事件等の一部の事件に限定して一般に提供されている民事判決情報については、今後、より広く国民に提供されるべきである。
     そこで、法務省は、民事判決情報を広く国民に提供することについて、司法府の判断を尊重した上で、ニーズやあい路等につき必要な検討をする。
     また、最高裁判所においては、民事判決情報の提供も含め、法務省における上記検討に協力することが期待される。
2 公益財団法人日弁連法務研究財団の民事判決のオープンデータ化検討PTは,令和2年3月27日に第1回会合を開催し,令和3年3月25日,民事判決情報のオープンデータ化に向けた取りまとめを作成し,令和4年6月8日,民事判決情報の適正な利活用に向けた制度の在り方に関する提言を作成しました。
3 法制審議会の民事判決情報データベース化検討会は,令和4年10月14日に第1回会議を開催しました。

第7 インターネットFAX

1 eFax HPの「インターネットファックスとは」には以下の記載があります。
インターネットFAXとは、インターネットを通じてファックスのやり取りができるサービスです。
電話回線ではなく、インターネット回線を通じてFAXの送受信を行います。もちろん従来のファックス機を必要としません。
2 ワイマガHPに「eFAXの評判は悪い?口コミからメリット、デメリットを解説!」が載っています。

第8 関連記事その他
1(1) 個人的には,裁判所の期日に出席する場合,グーグルドライブを経由してパソコンデータと同期しているiPadを使って書証を確認することを前提に(期日開始直前に該当のフォルダを開いておけばいいです。),主張書面のファイルだけを持参すればいい気もしてます。
(2) 裁判所の尋問期日に出席する場合,少なくとも①尋問の台本及び②証人に示す予定の書証については,ペーパーで用意した方がいいです。
2 弁護士江本大輔のブログ「二弁フロンティア「裁判官アンケート」を改めて読む1」には以下の記載があります。
     これまで様々な特集記事が組まれてきましたが,私個人として,もっとも秀逸なもののひとつで伝説的な企画だと思っているのは2003年11月,12月に連載された「裁判官アンケート 東京地裁民事部裁判官109名から聞きました」という企画です。
3(1) 法務省HPの「「裁判のIT化に関する法制度の報告書」の紹介」「裁判の IT 化に関する法制度の報告書」(令和4年2月15日付のTMI総合法律事務所の文書)が載っています。
(2) 第二東京弁護士会HPに「2019年改正会社法等と実務対応 [後編]IT 技術を活用したバーチャル株主総会&株主総会資料の電子提供制度(2022年9月1日施行)について」が載っています。

4(1) ジュリスト2022年11月号に「【特集】民事訴訟法改正の要点」が載っています。
(2) 自由と正義2023年3月号に「改正民事訴訟法の要点」が載っています。
(3) 二弁フロンティア2023年5月号に「裁判IT化最前線 実務はどう変わるか?[前編]」が載っています。
5(1) 弁護士の事件ファイル電子化サービスを提供しているvivid HP「 書類電子化に関するよくある質問」が載っています。
(2) 弁護士ドットコムHPに「弁護士が業務で使うチャットツール、一番人気はどれ?」(2023年3月14日付)が載っています。
6(1) Chatworkの「オンラインが疲れる原因とは?オンライン会議が疲れる原因と解決策」によれば,オンラインが疲れる原因は,①集中しなければならない時間が長い,②同じ姿勢を続けなければならない,③リフレッシュしづらい,④非言語情報を得られにくい,⑤多数の人に見つめられる,⑥映像や音声の乱れでストレスを感じるとなっています。
(2) Workship MAGAZINEに「【東京駅】電源&Wi-Fiの使えるカフェ21選!勉強/仕事/ノマドワークにおすすめ」が載っています。
7 「一般的意見32 14条・裁判所の前の平等と公正な裁判を受ける権利」(2007年採択)28項には以下の記載があります。
刑事事件における、もしくは民事上の争いに関係するすべての裁判は、原則として口頭により公開で行われなければならない。審理の公開性は手続の透明性を確保し、それにより個人および社会全体の利益を守る重要な手段を提供する。裁判所は口頭審理の日時と場所に関する情報を公衆に入手可能にするとともに、公衆のうち関心を持つ人々の出席のために、とりわけその事案に対する潜在的関心および口頭審理の継続時間を考慮して、合理的な制約の範囲内で十分な便益を提供しなければならない。公開審理という要件は、書面審理に基づいてなされる上訴手続のすべて、あるいは検察官その他の公的機関によってなされる公判前決定手続には、必ずしも適用されない。
8(1) 以下の文書を掲載しています。
(民事事件)
・ 民事裁判書類電子提出システムの導入計画について(令和3年6月17日付の最高裁判所情報政策課参事官及び民事局総括参事官の事務連絡)
・ 民事裁判書類電子提出システムの運用開始に関する連絡文書(令和3年6月24日付の,日弁連事務総長宛の最高裁民事局長の文書)
・ 令和3年度情報通信ネットワーク専門官(デジタル推進室)の選考結果(最高裁判所の文書)
・ 最高裁のデジタル化推進を牽引するIT領域のジェネラリストの募集広告を出すために株式会社ビズリーチとの間で授受した文書
・ システム障害に起因する事務処理遅滞発生の可能性について(令和3年10月4日付の最高裁判所情報政策課の文書)
(家事事件)
・ 家事事件手続のリモート化の推進について(令和3年3月18日付の民事司法の在り方に関する法曹三者連絡協議会家事WGの文書)
・ 家事調停事件におけるウェブ会議の活用に向けた中間取りまとめ(令和3年10月18日付の,民事司法の在り方に関する法曹三者連絡協議会家事WGの文書)
・ 家事調停手続におけるウェブ会議の試行開始について(令和3年10月25日付の最高裁判所家庭局第一課長の事務連絡)
(その他)
・ AIチャットボットシステム構築等業務及び運用保守業務に関する請負契約書(令和4年4月1日付。受注者は株式会社ティファナ・ドットコム)
・ 第75期司法修習予定者に送付したTeamsの利用マニュアル
・ 法務省テレワーク実施要領の制定について(令和2年12月4日付の法務省大臣官房秘書課長及び人事課長の通知)
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の最高裁判所情報政策課長
・ 最高裁判所事務総局情報政策課
・ 最高裁判所事務総局情報政策課の事務分掌
・ 裁判所の情報化の流れ
・ 裁判所における主なシステム
・ IT関係のメモ書き
・ 令和4年度概算要求書における,民事訴訟手続のIT化に関する最高裁判所の財務省に対する説明内容


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