石村智裁判官(49期)の経歴


生年月日 S45.3.26
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R17.3.26
R6.4.1 ~ 東京高裁14民判事
R3.4.1 ~ R6.3.31 大分地裁2民部総括
H29.4.1 ~ R3.3.31 東京地裁22民判事(建築・調停部)
H26.4.1 ~ H29.3.31 京都地裁6民判事(労働部)
H23.4.1 ~ H26.3.31 東京地裁3民判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 神戸地家裁豊岡支部判事
H19.4.10 ~ H20.3.31 大阪地裁判事
H17.4.1 ~ H19.4.9 大阪地家裁判事補
H14.8.20 ~ H17.3.31 名古屋地家裁岡崎支部判事補
H11.4.1 ~ H14.8.19 東京地裁判事補
H9.4.10 ~ H11.3.31 岡山地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
(過労自殺に関する論文)
*2の1 49期の石村智 京都地裁判事が執筆した「労災民事訴訟に関する諸問題について」(-過労自殺に関する注意義務違反,安全配慮義務違反と相当因果関係を中心として-)を掲載している判例タイムズ1425号(平成28年7月25日発売)45頁には以下の記載があります。
    客観的業務過重性が認められる場合には,業務の過重性についての予見可能性と労働者の心身健康を損なう危険についての(抽象的)予見可能性さえあれば(使用者側は,客観的にみて過重な業務を課しているのであるから,通常は,これが否定されることはない。),義務違反及び相当因果関係が肯定される関係にあり,その意味で,この場合においては,精神障害の発症や自殺についての予見がないとの使用者側の主張については,ほぼ失当に近いことになる。しかも,電通事件最判や東芝事件最判の判示によれば,当事者側の事情が過失相殺ないしは素因減額とされる場面はかなり限定され,その適用範囲が審理の中心となるということになろう。
*2の2 最高裁判所とともに(著者は高輪1期の矢口洪一 元最高裁判所長官)59頁には以下の記載があります。
    私の経験からいって、特に民事の場合、一方に全面的な落ち度のある事件はきわめてまれであり、判決が法理論を貫くものであるかぎり、細かいニュアンスを出すことは難しい。だから私は、しゃくし定規な「悪しき隣人」とならないために「和解」という解決方法を重視してきた。
*2の3 最高裁平成16年3月25日判決は,「自殺の真の動機,原因が何であったかを事後において解明することは極めて困難である」と判示しています。
(大分県の弁護士法人のセクハラ自殺裁判)
*3の1 大分地裁令和5年4月21日判決(担当裁判官は49期の石村智60期の小林裕敬及び73期の齋藤壮来)(判例秘書に掲載)は,大分県内の法律事務所で勤務していた32歳の女性弁護士が平成30年に自殺したのは代表の清源善二郎元弁護士による意に反した性的行為が原因であるとして,両親が元弁護士と事務所に約1億7千万円の損害賠償を求めた訴訟において,元弁護士と弁護士法人に対して約1億2800万円の支払を命じました(OBSオンラインの「女性弁護士自殺は「性的加害」 雇用主の法律事務所元代表らに1億2800万円賠償命令 大分」参照)ところ,32歳の女性弁護士の基礎収入については,平成29年の賃金センサス・職種別・企業規模計・男女計・弁護士・全年齢平均賃金に基づき,1028万9500円と認定しました。
    その後,当該判決は福岡高裁令和6年1月25日判決(裁判長は42期の高瀬順久)は元弁護士らの控訴を棄却しました(産経新聞HPの「法律事務所代表から性被害で女性弁護士自殺、1億円超賠償支持 福岡高裁」参照)。
*3の2 50期の宮本博文裁判官が平成30年5月1日に弁護士登録をして入所した弁護士法人清源(きよもと)法律事務所に対する令和2年9月18日付の業務停止6月の「処分の理由の要旨」は以下のとおりです(自由と正義2021年1月号85頁)。
    被懲戒弁護士法人は、当時被懲戒弁護士法人の代表社員であったA弁護士が、2015年3月頃から2018年8月頃までの間、被懲戒弁護士法人の事務所に勤務していたBに対し、その職務上の地位を利用し、Bの意に反して複数回セクシュアル・ハラスメント行為を行ったが、セクシュアル・ハラスメント被害の予防について、適切な措置を採るべき義務があったにもかかわらず、これを漫然と怠り、A弁護士がBに対して上記セクシェアル・ハラスメント行為に及ぶことを看過した。
    被懲戒弁護士法人の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士法人としての品位を失うべき非行に該当する。
*3の3 平成26年12月に弁護士法人清源法律事務所に入所した67期の女性弁護士は平成30年8月27日に死亡により弁護士登録を抹消しました。
*3の4 清源善二郎は37期の弁護士であり,平成21年度大分県弁護士会会長であり,平成30年10月20日に請求により弁護士登録を抹消しました。
*4の1 弁護士法人清源法律事務所の67期の女性弁護士が死亡により弁護士登録を抹消したのは平成30年8月27日でありますところ,同日時点の期の構成は,8期の岡野重信(元裁判官),37期の清源善二郎,50期の宮本博文(元裁判官),61期2人(うち,1人は清源万里子(現在の代表弁護士)),67期及び69期でした(合計7人でした。)。
*4の2 弁護士法人清源法律事務所宇佐支店には平成30年8月27日当時,清源万里子とは別の61期の女性弁護士が在籍しており,同人が宇佐支店を離れたのは平成31年1月です。
*4の3 弁護士法人の社員は,退社の登記をしてから2年以内に請求又は請求の予告をされた損害賠償責任については無限連帯責任を負担します(弁護士法30条の15第1項,弁護士法30条の15第7項・会社法612条2項)。
    ただし,被害女性の弁護士の遺族が弁護士法人清源法律事務所に対して損害賠償請求又はその予告をした時期は不明です。


*5の1 大分地裁令和6年3月1日判決(裁判長は49期の石村智)は,大分県別府市の県立南石垣支援学校で平成28年9月に高等部3年の女性(当時17歳)が給食をのどに詰まらせ,その後死亡した事故で,遺族らが大分県に約3700万円の損害賠償を求めた訴訟において,大分県に合計660万円の支払を命じました(朝日新聞HPの「給食のどに詰まらせ生徒死亡、大分県に賠償命令判決「見守り怠った」」参照)。
*5の2 大分地裁令和6年3月1日判決の事案では,独立行政法人日本スポーツ振興センターから災害共済給付金(死亡見舞金)として2800万円の給付がありました(リンク先の判決書46頁参照)。


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