金地香枝裁判官(46期)の経歴


生年月日 S41.1.29
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R13.1.29
R5.4.1 ~ 大阪国税不服審判所長
R3.7.16 ~ R5.3.31 大阪地裁14民部総括(執行部)
H28.4.1 ~  R3.7.15 大阪地裁25民部総括
H27.6.21 ~ H28.3.31 大阪地裁25民判事
H25.4.1 ~ H27.6.20 大阪高裁14民判事
H21.4.1 ~ H25.3.31 司研民裁教官
H17.4.1 ~ H21.3.31 大阪地裁23民判事
H14.3.25 ~ H17.3.31 書研教官
H11.4.1 ~ H14.3.24 大阪地家裁判事補
H8.4.1 ~ H11.3.31 熊本地家裁判事補
H6.4.13 ~ H8.3.31 大阪地裁判事補

*1の1 早稲田セミナーの月刊アーティクル1992年1月号に寄稿した「講義を重視」(同書29頁ないし32頁)には以下の記載があります。
     私は、大学二年の四月から司法試験受験のための勉強をはじめ、現在、在学六年目ですから、勉強をはじめてから五年目で合格したことになります。五年目、というと、決して早い方ではないのですが、択一受験四回目の今年、初めて択一に合格できた私にとっては、予想以上に早かった、というのが正直なところで、実際、論文の発表で自分の名前を見つけた時は、嬉しさよりも驚きが先行し、次いで口述への不安にとらわれるといった状態でした。
*1の2 金融法務事情2022年3月25日号(2182号)に「〈第23回〉大阪地方裁判所(本庁)における令和3年の民事執行事件の概況」を寄稿しています。
*2 以下の記事も参照してください。
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
・ 裁判所関係国賠事件
*3 大阪地裁平成29年4月21日判決(裁判長は46期の金地香枝裁判官であり,陪席裁判官は新61期の林田敏幸裁判官及び67期の水野健太裁判官)は,以下の判示をしています。
     裁判官がした争訟の裁判につき国賠法1条1項の規定にいう違法な行為があったものとして国の損害賠償責任が肯定されるためには,上記裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存在するだけでは足りず,当該裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど,裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があることを必要とすると解するのが相当である(最高裁昭和57年3月12日第二小法廷判決・民集36巻3号329頁参照)。そして,上記特別の事情とは,当該裁判の性質,当該手続の性格,不服申立制度の有無等に鑑みて,当該裁判官に違法な裁判の是正を専ら上訴又は再審によるべきものとすることが不相当と解されるほどに著しい客観的な行為規範への違反がある場合をいうものと解すべきであり,この理は,争訟の裁判に限らず,破産手続における裁判及び破産手続における破産管財人に対する監督権限の行使等の,手続の進行や同手続における裁判所の判断に密接に関連する裁判以外の行為にも妥当すると解するのが相当である。


*4の1 私は,婚約破棄に基づく損害賠償請求事件につき,被告(男性)の訴訟代理人として,神戸地裁平成26年12月19日判決(担当裁判官は45期の寺西和史)で全部勝訴し,控訴人から追加の書証の提出はなかったものの,平成27年3月26日に控訴審が一回で結審となり,その直後の和解期日において,42期の井上一成裁判官から「あなたはお若いからご存じないかもしれないが,地裁判決を書いた寺西裁判官は,有名な,非常に変わった人間である。そのため,彼以外の裁判官であれば,99%ぐらいが異なる結論の判決を書く。というのは言い過ぎであるが,寺西裁判官は変な人だから,この人が書いた判決を基準にすることはできない。」などといわれました。。
    神戸地裁での訴訟係属中,原告(元婚約相手であり,婚約破棄に伴い中絶をした女性)の訴訟代理人から100万円の分割払いによる和解を打診されたという経緯があったため,同年4月10日の和解期日において,井上一成裁判官から100万円の分割払いによる和解を打診されたが,私はこれを断りました。
    そして,大阪高裁平成27年6月4日判決(担当裁判官は33期の森義之42期の井上一成及び46期の金地香枝)によって,215万6000円の支払を命じられましたし,当該判決に対する上告は最高裁平成27年11月24日決定(上告不受理決定)によって棄却されました。
    その後,私が原告訴訟代理人となって,男性の方から同棲期間中の生活費等の精算を求める不当利得返還請求訴訟を提起した結果,平成28年3月9日,男性が元婚約相手の女性に100万円を支払うという内容で訴訟上の和解が成立しました。


*4の2 刑事事件の場合,第1審判決が公訴事実の存在を認めるに足りる証明がないとして,被告人に対し,無罪を言い渡した場合に,控訴審において第1審判決を破棄し,自ら何ら事実の取調べをすることなく,訴訟記録及び第1審裁判所において取り調べた証拠のみによって,直ちに公訴事実の存在を確定し有罪の判決をすることは,刑訴法400条ただし書の許さないところとする最高裁判例(最高裁大法廷昭和31年7月18日判決最高裁大法廷昭和31年9月26日判決)は,刑訴法の仕組み及び運用が大きく変わったことなど原判決の挙げる諸事情を踏まえても,いまなおこれを変更すべきものとは認められません(最高裁令和2年1月23日判決。なお,その後の同趣旨の判例として最高裁令和3年9月7日判決)。
*5 私は,男性の訴訟代理人として,平成28年3月15日,大阪簡裁で国家賠償請求訴訟を提起したところ,同月18日,職権で大阪地裁に移送され(大阪簡裁平成28年3月18日決定参照),大阪地裁平成28年11月28日判決(請求棄却),大阪高裁平成29年6月27日判決(控訴棄却)及び最高裁平成29年11月30日決定(上告不受理)となりました。



*6 大阪地裁令和3年1月22日判決(担当裁判官は46期の金地香枝)は,平成31年4月の大阪府知事・市長のダブル選前にSNSで誹謗(ひぼう)中傷されたとして,大阪市の松井一郎市長が埼玉県の女性に550万円の損害賠償を求めた訴訟において,女性側に330万円の支払を命じました(産経新聞HPの「松井一郎氏をネット中傷 埼玉の女性に賠償命令 大阪地裁」参照)。

大阪地裁第14民事部(執行部)の職員配置表(令和4年4月1日現在)です。


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