目次
第1 家事事件に関する審判書・判決書記載例集(最高裁判所が作成したもの)
第2 家事審判の告知は審判書の謄本で行う理由
第3 関連記事その他
第1 家事事件に関する審判書・判決書記載例集(最高裁判所が作成したもの)
・ 平成25年1月1日の家事事件手続法(平成23年5月25日法律第52号)施行後に作成されたと思われる,家事事件に関する審判書・判決書記載例集(最高裁判所が作成したもの)を以下のとおり掲載しています。
1 婚姻費用分担申立事件
・ 基本型
・ 収入認定が困難な事案(各種統計資料により認定・判断した事例)
・ 標準算定表額に特殊事情の考慮が主張される事案(標準算定方式における学校教育費相当額を超える学費負担を考慮した事例)
・ 標準算定表額に特殊事情の考慮が主張される事案(義務者による権利者居住居宅のローン負担を考慮した事例)
・ 標準算定表額に特殊事情の考慮が主張される事案(義務者による権利者居住居宅のローン負担を考慮しなかった事例)
・ 増額・減額申立事件(減額した場合)
2 養育費申立事件
・ 基本型
・ 子が4人以上の場合
・ 義務者も子を養育している場合
・ 義務者の収入が算定表の上限を超える場合
・ 収入の変動により減額する場合
・ 扶養家族の変動により減額する場合
・ 子の大学進学による教育費増加により養育費を増額する場合
3 面会交流申立事件
・ 給付を特定した形で直接交流(面会)を認めた事例
・ 給付を特定しないで直接交流(面会)を認めた事例
・ 直接交流(面会)を認めず,間接交流のみを認めた事例
・ 面会交流を認めなかった事例
4 監護者指定申立事件
・ 申立人を監護者に指定した事例
・ 相手方を監護者に指定した事例
・ 審判前の保全処分申立事件 保全の必要性なしとして却下した事例
5 親権者変更申立事件
・ 認容した事例
・ 親権者死亡後他の親へ変更した事例
・ 却下した事例
チェックシート式の書式が見たいという意見が多かったので、公開してみます。
この程度は守秘義務違反にならないはず……多分。 pic.twitter.com/UXFrhTycZI— 弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン (@themis_okayama) March 2, 2022
6 遺産分割申立事件
・ 基本型(現物分割,代物分割)
・ 換価分割,共有分割,現物分割
・ 却下事例
・ 特別受益を否定した事例
・ 特別受益を肯定し,具体的相続分を算定したうえ,遺産分割をした事例(特別受益否定,持戻し免除の意思表示も含む。)
・ 寄与分を否定した事例2件
・ 寄与分を一部肯定した事例
7 祭祀財産の承継者指定申立事件
8 特別縁故者に対する相続財産の分与申立事件
・ 全部分与
・ 一部分与・却下事例
9 推定相続人廃除申立事件
・ 認容した場合
10 相続放棄申述事件
・ 却下した事例
11 氏の変更許可申立事件・名の変更許可申立事件・戸籍訂正許可申立事件
・ 氏の変更許可申立を却下した事案
・ 名の変更許可申立を却下した事案
・ 戸籍訂正許可申立事件(認容した事案)
12 性別の取扱いの変更申出書
・ 認容した事例2件
13 特別養子縁組申立事件
・ 第1段階の審判
・ 第2段階の審判
14 親権喪失申立事件・親権停止申立事件
・ 認容した事例
・ 審判前の保全処分(親権者の職務執行停止及び職務代行者の選任)を認めた事例
15 児童福祉法28条1項及び2項
・ 認容した事例
16-1 後見開始の審判申立事件
・ 基本型(親族後見人,鑑定実施)
・ 監督人選任
・ 複数後見人・権限分掌あり
・ 保佐からのバージョンアップ
・ 任意後見契約登記がある例
・ 任意後見監督人選任済みの審判
・ 却下例
16-2 保佐開始の審判申立事件
・ 開始するも代理権付与は同意なく却下
16-3 補助開始の審判申立事件
・ 同意なく却下
16-4 任意後見監督人選任申立事件
・ 法定後見と競合し認容した事例
・ 法定後見開始済みで却下した事例
16-5 後見開始の審判の取消申立事件
16-6 成年後見人解任事件
・ 報告懈怠等を理由に認容した事例
・ 横領等を理由に認容した事例
・ 却下した事例
16-7 相続財産管理人選任申立事件
・ 本人死亡後相続財産引渡しまでの処分
16-8 審判前の保全処分申立事件
・ 財産管理者選任・保佐命令
17 渉外事案 親権者変更申立事件
18 合意に相当する審判
・ 嫡出否認
・ 親子関係不存在確認
・ 認知申立事件
・ 協議離婚無効確認申立事件
19 調停に代わる審判
・ 夫婦関係調整調停申立事件(合意型)
・ 婚姻費用分担調停申立事件(欠席型)
・ 面会交流調停申立事件(不一致型)
・ 遺産分割申立事件(不出頭型)
・ 遺産分割申立事件(不一致型)
・ 遺産分割申立事件(合意型・渉外事件)
20 離婚請求事件
・ 基本型(離婚原因の存否,認容例)
・ 離婚原因の存否(棄却例)
・ 有責配偶者の抗弁の成否(請求棄却)
・ 有責配偶者の抗弁の成否(認容例)
不貞調査を探偵に依頼して効果的な場合と効果的でない場合があります。効果的でない場合をご紹介します。
①既に不貞を疑ってることを相手に気づかれている場合
→警戒されて証拠が取れない可能性が高いです。
②いつ相手が不貞するかわからない場合
→調査時間が膨大になり、費用が高額になります。— 弁護士中村剛(離婚・不貞メイン) (@take_naka_law) September 23, 2021
「夫(妻)が不貞をしていると思うけど、証拠が十分か不安…」そんな時に探偵に依頼することも考えると思います。ただ、その後の慰謝料請求まで考えた場合、探偵にかけられる費用は原則50万円(できれば30万円)までです。2〜3日の調査程度です。それ以上だと費用倒れに終わる可能性が高いです。
— 弁護士中村剛(離婚・不貞メイン) (@take_naka_law) September 23, 2021
21 離婚等請求事件
・ 財産分与(基本形)
・ 財産分与(基準日に争いがある事案)
・ 財産分与(特有財産部分に争いがある場合-不動産)
・ 財産分与(特有財産部分に争いがある場合-預貯金)
・ 財産分与(寄与度に争いがある事案)
・ 不動産の分与が問題となる事案(不動産ローンの引受けが問題とならない事案)
・ 不動産の分与が問題となる事案(不動産ローンの引受けが問題となる事案)
夫婦生活は金銭感覚が合う人がいいとか趣味に理解がある方が良いとか言うけど、「衛生感覚」が似ているかはかなり重要な要素ではないかと思う。衛生感覚は多分に主観的なものが絡む上に高い方が低い方に合わせるのは容易ではなくさらに簡単に嫌悪感と結びついてしまうので。
— 教皇ノースライム (@noooooooorth) December 17, 2021
第2 家事審判の告知は審判書の謄本で行う理由
・ 「第3版 家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務」432頁には以下の記載があります。
判決書のように執行力を有しない債務名義は,裁判所書記官に対し執行文の付与の申立てをなし,執行文付与の有無や,執行力の存否を調査して付与されるところ(民執26条1項・2項),給付を命ずる家事審判は,執行力のある債務名義と同一の効力を有することから(家事法75条),審判書の正本は,それ自体で執行文の付された債務名義の正本と同視される。そのため,審判の告知の際に,審判書の正本を職権で作成・送達することは, 申立てを待たず,かつ,執行力の調査を行わずに債権者に執行文付与と同視されることを理解した運用が必要である。実務においては,審判の告知は審判書の謄本で行い,強制執行を実施する場合には,改めて審判書の正本の交付申請を行い,裁判所書記官による調査を経た上,正本の交付を受けることになる。なお,東京家庭裁判所家事5部では,調停に代わる審判,本審判とも便宜正本送達をしている。
弁護士は、恨みを買いがちな仕事なので、一人で事務所にいることを知られたくないんですよ。家事事件で妻側が多い女性の先生等は特にそうでしょう。一度でも尾行されたり、事務所の入り口で外で居座り怒鳴り散らす人がいたり、街宣車来たりしたら分かります(なお、全部経験あり)。 https://t.co/VPz3fPOa0J
— 山口貴士 aka無駄に感じが悪いヤマベン (@otakulawyer) June 20, 2022
第3 関連記事その他
1 一つのPDFファイルにしたものを,家事事件に関する審判書・判決書記載例集として掲載しています。
2(1) 以下の資料を掲載しています。
・ 家事事件記録の編成について(平成24年12月11日付の最高裁判所事務総長の通達。令和2年9月当時のもの)
・ 家裁における書記官事務の指針(家事編)→平成15年2月に最高裁判所事務総局が作成したもの
・ 家事事件関係の各種一覧表(平成24年11月27日付の最高裁判所事務総局家庭局第一課長の事務連絡)
(2) 以下の記事も参照して下さい。
・ 相続事件に関するメモ書き
・ 離婚事件に関するメモ書き
・ 離婚時の財産分与と税金に関するメモ書き
・ 大阪家裁後見センターだより
・ 訴訟能力,訴状等の受送達者,審判前の保全処分及び特別代理人
・ 裁判所関係国賠事件
・ 後見人等不正事例についての実情調査結果(平成23年分以降)
・ 平成17年以降の,成年後見関係事件の概況(家裁管内別件数)
路線図風の親等図👨👩👧 pic.twitter.com/CB5JZUrUqq
— みっけ (@q_micke) December 17, 2021