目次
1 総論
2 日弁連事務局職員の任免等
3 日弁連事務局職員の職務
4 日弁連事務局の組織
5 関連記事
1 総論
(1) 日弁連事務局の根拠法規は以下のとおりです。
① 日弁連会則82条の3
② 事務局職制(昭和24年10月16日会規第1号)
③ 事務局職制に関する規則(平成4年12月18日規則第53号)
(2) 日弁連HPの「日弁連の機構・財政」に公式の説明が載っています。
(3) 日弁連事務局出身の事務次長については,「日弁連の事務総長及び事務次長」を参照してください。
(4) 令和2年7月現在の日弁連事務局の連絡先は以下のとおりです(日弁連HPの「アクセス」参照)。
〒100-0013
東京都千代田区霞が関1丁目1番3号 弁護士会館15階
TEL 03-3580-9841(代表)
FAX 03-3580-2866
2 日弁連事務局職員の任免等
(1) 日弁連事務局職員の任免は会長が行います(事務局職制4条)。
(2) 日弁連事務局の部長,課長,課長補佐及び主任への任命は,会長の同意を得て事務総長が行います(事務局職制に関する規則3条1項,4条1項,5条1項及び6条1項)。
(3) 日弁連事務総長は,相当の理由があるときは,会長の同意を得て,部長,課長,課長補佐又は主任の職を解くことができます(事務局職制に関する規則8条)。
3 日弁連事務局職員の職務
(1) 日弁連事務局の部長は,上司の命を受けて,以下の職務を行います(事務局職制に関する規則3条2項)。
① 日弁連の会務に関する企画及び立案
② 日弁連の会務に関する対外的折衝
③ 日弁連内の各機関等との連絡及び調整
④ 部内の各課の連絡及び調整
⑤ 部に所属する課長及び課員の指導監督
⑥ 他の部との連絡及び調整
(2) 日弁連事務局の課長は,上司の命を受けて,以下の職務を行います(事務局職制に関する規則4条2項)。
① 日弁連の会務に関する企画及び立案
② 各課との連絡及び調整
③ 課務の掌理
④ 課員の指導及び監督
(3) 日弁連事務局の課長補佐は,課長を補佐し,又は課長の命を受け,若しくは課長に事故があるときは,その職務を代理します(事務局職制に関する規則5条2項)。
(4) 日弁連事務局の主任は,上司の命を受けて,以下の職務を行います(事務局職制に関する規則6条2項)。
① 課員に対する業務指導及び援助
② 所管業務及び関連業務に関する課長への助言及び協力
(5) 日弁連事務局の課員は,上司の命を受けて,担当事務を行います(事務局職制に関する規則7条)。
(6) 日弁連事務局の部長,課長,課長補佐及び主任の任免基準,資格及び任免手続,並びに各課の所管事項は,事務総長が定めます(事務局職制に関する規則9条及び11条)。
4 日弁連事務局の組織
(1) 日弁連事務局には,総務部,審査部,法制部,人権部,業務部及び企画部があり,令和元年4月現在の課は以下のとおりです。
総務部:総務課,情報システム・施設管理課,経理課及び人事課
審査部:審査第一課,審査第二課及び審査第三課
法制部:法制第一課及び法制第二課
人権部:人権第一課及び人権第二課
業務部:業務第一課,業務第二課及び業務第三課
企画部:企画課,広報課及び国際課
(2) 事務局職制に関する規則10条1項ないし7項で,部及び課が定められています。
(3)ア 弁護士白書2018年版158頁「日弁連の機構」によれば,平成30年10月1日現在,事務局職員は171人です。
イ 昭和24年9月1日の日弁連設立当時,日弁連事務局は,日弁連事務次長1人以下11名だけでした。
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遺言執行者をした後に特定の相続人の代理人をすれば原則として懲戒されますが,
私が代理人として関与した懲戒請求の場合,破産管財人をした後に非免責債権に関して破産者の訴訟代理人をした兵庫県弁護士会副会長経験者は日弁連懲戒委員会の全員一致で懲戒されませんでした。https://t.co/qE20MMGBxJ— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) October 3, 2019