検察庁の種類,位置,名称


   七訂版 検察庁法(平成31年3月の法務総合研究所の文書)53頁及び54頁には,「第2節 検察庁の種類,位置,名称」として以下の記載があります(文中の「庁法」は検察庁法のことであり,「章程」は検察庁事務章程のことです。)。

1 検察庁は,最高検察庁, 高等検察庁,地方検察庁,区検察庁の四種とされている (庁法第1条第2項)。
   最高検察庁は最高裁判所に対応し,高等検察庁はそれぞれの高等裁判所に対応し,地方検察庁はそれぞれの地方裁判所に対応し,区検察庁はそれぞれの簡易裁判所に対応して置かれる (庁法第2条第1項)。地方検察庁はまた, それぞれの家庭裁判所に対応するものとされる (庁法第2条第2項)。
   最高検察庁,高等検察庁,地方検察庁及び区検察庁は, それぞれ最高裁判所,高等裁判所,地方裁判所及び簡易裁判所の数だけ置かれ,一つの区検察庁は,一つの対応する簡易裁判所の管轄区域に応じて管轄区域が定まり, その簡易裁判所の裁判管轄に応じて所属検察官の訴訟行為上の職務範囲が定まる。一つの地方検察庁は,一つの対応する地方裁判所の管轄区域に応じて管轄区域が定まり,その地方裁判所並びにこれと所在地及び管轄区域を同じくして設置されている家庭裁判所の裁判管轄に応じて所属検察官の訴訟行為上の職務範囲が定まる。一つの高等検察庁は,一つの対応する高等裁判所の管轄区域に応じて管轄区域が定まり,その高等裁判所の裁判管轄に応じて所属検察官の訴訟行為上の職務範囲が定まる。また最高検察庁は,最高裁判所が憲法上一つしか存在しないので,一つであり,全国を管轄区域とし,最高裁判所の裁判管轄に応じて所属検察官の訴訟行為上の職務範囲が定まるのである。
   
2 最高検察庁以外の検察庁は,対応する裁判所がいずれも複数存在することに伴って複数存在することとなるから, それぞれ名称をつけて識別する必要がある。 また,最高検察庁を含めて,全ての検察庁の位置を定め,広く国民に知らせておくことは,検察庁における事務が国民の権利・義務と密接な関係があることから必要である。
   庁法第2条第3項は, これらの事項を定めることを政令に委任している。 この委任に基づいて制定されているのが,昭和22年政令第35号「最高検察庁の位置並びに最高検察庁以外の検察庁の名称及び位置を定める政令」である。この政令では,最高検察庁の位置を東京都と定めるほか,各高等検察庁,地方検察庁, 区検察庁の名称,位置及び対応裁判所を別
表として規定している。
   これによれば,高等検察庁は,東京高等検察庁をはじめとして,大阪,名古屋,広島,福岡,仙台,札幌,高松の8庁であり,地方検察庁は,東京地方検察庁をはじめとして,各都道府県庁所在地に一庁ずつ及び函館,旭川,釧路の3庁合計50庁であり,区検察庁の数は,東京区検察庁をはじめとして合計438庁となっている。


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