生年月日 S44.4.15
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R16.4.15
R6.4.3 ~ 大阪地裁1民部総括(保全部)
R2.4.1 ~ R6.4.2 大阪高裁事務局長
H31.4.1 ~ R2.3.31 大阪地裁7民部総括(租税・行政部)
H30.4.1 ~ H31.3.31 大阪地裁7民判事(租税・行政部)
H27.9.10 ~ H30.3.31 最高裁首席調査官室上席補佐
H26.4.1 ~ H27.9.9 最高裁民事調査官
H23.4.1 ~ H26.3.31 大阪地裁8民判事
H20.4.3 ~ H23.3.31 福岡地家裁判事
H17.4.1 ~ H20.4.2 最高裁総務局付
H16.4.1 ~ H17.3.31 最高裁秘書課付
H14.7.15 ~ H16.3.31 宇都宮地家裁判事補
H14.7.1 ~ H14.7.14 東京地裁判事補
H13.1.6 ~ H14.6.30 内閣官房副長官補付
H12.7.1 ~ H13.1.5 内閣官房内閣外政審議室事務官
H8.4.11 ~ H12.6.30 東京地裁判事補
*0 名古屋高検検事長を最後に定年退官した,24期の松永栄治検事とは別の人です。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 大阪地裁の歴代の所長代行者,上席裁判官,大阪簡裁司掌裁判官等
・ 司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長
・ 最高裁判所調査官
・ 行政機関等への出向裁判官
*2 司法制度改革審議会の質問に対する最高裁判所の回答として,以下の記載があります(判例時報2144号(平成24年5月21日号)40頁)。
・ 最高裁人事局に各裁判官の人事関係記録があるほか、高裁、地家裁にも、所属裁判官の人事関係記録がある。下級裁判所の人事関係記録は、異動に伴って移転される。高裁長官、高裁事務局長、所長のように裁判官の人事に関与する者が、この記録を見ることができる。
・ 異動計画原案は、高裁管内の異動については主として各高裁が、全国単位の異動については最高裁人事局が立案し、いずれについても最高裁と各高裁との協議を経て異動計画案が作成される。
*3 大阪地裁令和2年6月4日判決(48期の松永栄治,58期の森田亮及び66期の渡邊直樹)(判例秘書に掲載)は,以下の判示をしています(第1段落については,令和元年6月13日付の最高裁判所事務総長の理由説明書と同趣旨の記載です。)。
最高裁判所は,我が国唯一の最上級裁判所として,裁判事務及び司法行政事務を行う重要な国家機関であり,最高裁判所の裁判官や事務総局の各局課長が,裁判所の重大な職務を担う要人として襲撃の対象となるおそれが高いといえるだけでなく,国家機関としての最高裁判所自体が侵入・襲撃の対象となるおそれも高いということができる。そうすると,庁舎全体に極めて高度なセキュリティが確保される必要があることは明らかである。
そして,上記のとおりの本件不開示情報(山中注:昭和40年代後半に作成された,最高裁判所庁舎の建設工事発注図面の不開示情報のこと。)の内容からすると,本件不開示情報が公にされた場合には,裁判事務や司法行政事務の妨害・混乱等を企てる者や,国家の存立を脅かそうとする者等が,外部から庁舎への出入口や各室の配置,各室への進入路,建物全体の構造等についての正確な情報を知ることとなり,これらの情報に基づき,庁舎内に侵入したり,庁舎内の要人等を襲撃したりするための最適な場所・方法等を検討・計画することが可能又は容易になるということができる。
そうすると,本件不開示情報を公にした場合,不法な侵入・破壊を招くなど,犯罪を誘発し,又は犯罪の実行を容易にし,公共の安全を害するおそれがあると認めた国土交通大臣の判断が合理性を持つものとして許容される限度を超えたものということはできず,その判断には相当の理由があるから,本件不開示情報は,情報公開法5条4号所定の不開示情報(公共の安全等に関する情報)に該当するものというべきである。
「ウクライナでは”これ”が出来る。しかしロシアでは出来ない。そういうメッセージになっているわけです。」
この視点はなかった。なるほど、ウクライナはいまだ自由で民主的な社会であり、これはそれを専制国家から守る戦いである、という演出になっているわけですね。
— たられば (@tarareba722) April 11, 2022
*4の1 大阪地裁平成31年3月14日判決(48期の松永栄治,58期の森田亮及び68期の石川舞子)は,近畿財務局長等が,学校法人が作成した私立小学校の設置趣意書の表題の一部(小学校名)及び本文部分について,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条2号イ所定の不開示情報に該当すると判断したことが国家賠償法上違法であるとして5万5000円の支払を命じた事例です。
*4の2 大阪地裁令和2年6月25日判決(48期の松永栄治,58期の森田亮及び66期の渡邊直樹)は,近畿財務局長が,近畿財務局が保有していた行政文書を意図的に存在しないものとして扱い,文書不存在を理由に不開示とした行為が,国家賠償法上,故意の違法行為に該当するとした上で,その行為により被った精神的苦痛に対する慰謝料として33万円の支払を命じました(NHKの「森友学園 情報公開請求訴訟 国に賠償命じる」(2020年6月25日付)参照)。
「松永栄治裁判長(山地修裁判長代読)は『記録を意図的に存在しないものとして扱っており、故意の違法行為にあたる』と指摘した」森友国有地売却問題 記録不開示の国に賠償命令 「意図的で悪質」大阪地裁 – 毎日新聞 https://t.co/NZqOSA3oBJ #森友問題 #森友事件
— 如野🌈 (@yukino__tweet) June 25, 2020