1 八田卯一郎(はった・ういちろう) 東大
在任期間:昭和45年5月1日~昭和48年9月8日
2 海部安昌(かいふ・やすよし)
在任期間:昭和48年9月9日~昭和51年12月5日
3 岡田辰雄(おかだ・たつお)
在任期間:昭和51年12月6日~昭和57年1月17日
4 林信一(はやし・しんいち)
在任期間:昭和57年1月18日~昭和61年3月31日
(高輪1期以降)
5 小酒禮(こざか・ひろし)9期 東大
在任期間:昭和61年4月1日~平成元年5月31日
6 杉山伸顕(すぎやま・のぶあき) 12期 東大
在任期間:平成 元年6月1日~平成5年3月31日
7 佐久間重吉(さくま・じゅうきち) 14期 東大
在任期間:平成 5年4月1日~平成7年3月31日
8 小田泰機(おだ・やすき) 20期 東大
在任期間:平成 7年4月1日~平成9年3月31日
9 太田幸夫(おおた・ゆきお) 20期 早稲田大
在任期間:平成 9年4月1日~平成11年3月31日
10 島内乗統(しまうち・じょうとう) 22期 東大
在任期間:平成11年4月1日~平成14年3月30日
11 成田喜達(なりた・きたる) 25期 東大
在任期間:平成14年3月31日~平成16年4月2日
12 春日通良(かすが・みちよし) 27期 東大
在任期間:平成16年4月1日~平成18年3月31日
13 井上哲男(いのうえ・てつお) 29期 東大
在任期間:平成18年4月1日~平成20年3月31日
14 金子順一(かねこ・じゅんいち) 30期 東大
在任期間:平成20年4月1日~平成22年3月31日
15 孝橋宏(こうはし・ひろし) 33期 京大
在任期間:平成22年4月1日~平成24年3月31日
16 生野考司(いくの・こうじ) 35期 東大
在任期間:平成24年4月1日~平成26年3月31日
17 畠山稔(はたけやま・みのる) 36期 東大
在任期間:平成26年4月1日~平成28年3月31日
18 増田稔(ますだ・みのる) 39期 東大
在任期間:平成28年4月1日~平成30年3月31日
19 脇博人(わき・ひろと) 40期
在任期間:平成30年4月1日~令和2年3月31日
20 東亜由美(ひがし・あゆみ) 42期 慶応大
在任期間:令和 2年4月1日~令和4年3月31日
21 伊藤繁(いとう・しげる) 43期 早稲田大
在任期間:令和 4年4月1日~
*0 検察官及び国立大学の教員を除く一般職の国家公務員について60歳定年制が導入されたのは昭和60年3月31日であります(「国家公務員の定年引上げをめぐる議論」4頁参照)ところ,国税不服審判所長の定年は現在,65歳です(人事院規則11-8(職員の定年)別表)。
*1の1 初代所長の八田卯一郎(1903年9月10日生まれ)は定年退官後に簡裁判示をした後の68歳で国税不服審判所長に就任しました。
*1の2 第2代所長の海部安昌(1908年8月5日生まれ)は定年退官直後の65歳で国税不服審判所長に就任しました。
なお,同人は,海部俊樹首相の伯父になります(閨閥学HPの「海部家(内閣総理大臣・海部俊樹・海部正樹の家系図)」参照)。
*1の3 第3代所長の岡田辰雄は昭和51年12月1日に東京高裁部総括判事を依願退官した後に国税不服審判所所長に就任しました。
*1の4 第4代所長の林信一は昭和56年12月31日に東京高裁部総括判事を依願退官した後に国税不服審判所所長に就任しました。
*1の5 第5代所長の小酒禮(こざか・ひろし。9期)以降については,国税不服審判所長ポストは現職の裁判官がキャリアの途中に就任するポストになりました。
*2の1 「国税不服審判所の概要」(令和元年度の文書)を掲載しています。
*2の2 国税不服審判所HPに「4 歴代国税不服審判所幹部名簿」が載っています。
*3 国税不服審判所は昭和45年5月1日に設立され,令和2年5月1日で50周年を迎えましたところ,国税不服審判所HPに「設立50周年記念特設ページ」があり,「国税不服審判所の50年」とかが載っています。
*4 国税庁HPに「不服審査(国税不服審判所関係)」が載っています。
*5の1 東京国税不服審判所長については検事出身者が就任していて,大阪国税不服審判所長については裁判官出身者が就任していますところ,公認会計士・税理士 大橋誠一事務所HPの「【0124】民間出身国税審判官の或る日の日記(その18)」には以下の記載があります。
歴代の大阪国税不服審判所長は法務省から裁判官が(検事に転官の上で)着任することになっており、京阪神の地方裁判所の租税行政事件の裁判長経験者クラスであるため、「租税事件は皆目経験なし」といった方の着任はあり得ません。
しかし、国税の常識が通用する方であるかどうかは別問題であって、特に通達の位置付け(通達の離脱許容度)について考え方に違いがあると、法規審査部門(大阪審判所では審理部)や審判所本部との意見のすり合わせが難しくなるという(国税職員側から見た)懸念があるようです。
こちらは、↓の所基通59-6に関する最高裁判決(R2.3.24)で、行政法の大家の宇賀先生と、租税法の宮崎先生がそれぞれ補足意見を書かれている通りで、裁判での税法通達の取扱いはそれ以上でもそれ以下でもないと理解しております。https://t.co/mqwtDOWUQW
2019年だと最高裁判決前の資料になりますね。 https://t.co/6YjD47EfCt
— 弁護士•税理士 栗原宏幸 / Hiroyuki KURIHARA (@HiroyukiKURIHA5) December 11, 2022
*5の2 最高裁令和4年4月19日判決は,「評価通達(山中注:国税庁長官通達としての財産評価基本通達)は、上記の意味における時価の評価方法を定めたものであるが、上級行政機関が下級行政機関の職務権限の行使を指揮するために発した通達にすぎず、これが国民に対し直接の法的効力を有するというべき根拠は見当たらない。」と判示しています。
国税不服審判所は、けっこうカオスなのかもしれない。
職権主義でありながら、争点主義的運営で、
審理には対審的な制度も取り入れて、
審判官の半数が民間(弁護士、税理士、会計士等)。バランスをとった結果だろうけども。
— 真鍋亮平(弁護士・税理士) (@64manabe) March 22, 2022
*6の1 公認会計士・税理士 大橋誠一事務所HPの「【0049】国税不服審判所の4月異動」には以下の記載があります。
国税不服審判所は、以下の影響によって、7月異動ほどの規模ではないにせよ、4月異動の影響も受けることになります。
・相対的に指定官職の割合が多く、霞が関の国税庁の人事(特にキャリア官僚の人事)の玉突き影響を受けることが多い。
・法務省から出向している裁判官・検察官(・書記官)の異動の影響を受けやすい。
・国税局や税務署は定年が7月9日まで延長されるのが通例ですが、国税不服審判所は定年延長の制度がないため、定年の税務職員は3月31日で退官する。
例えば、国税不服審判所本部所長は、歴代法務省から裁判官が2年交代で離着任され、令和2年4月1日付けの人事異動によって、脇博人さんが東京高裁判事に転じられ、東京地裁第15民事部部総括判事でいらした東亜由美さんが着任されています。
*6の2 自由と正義2024年2月号47頁ないし56頁に「国税不服審判所における弁護士出身審判官の来し方と展望」が載っています。
検察事務に携わっていない検察官数(充職検事職別人員及び他省庁等勤務者別人員)(裁判官出身者は内数)及びその官職名(令和6年2月の文書)を添付しています。https://t.co/1H5s5RxPuA pic.twitter.com/VJg43nyJZN
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) July 6, 2024
*7 以下の資料を掲載しています。
・ 令和元年9月6日開催の,全国国税不服審判所長会議に関する文書
・ 令和元年10月11日開催の,全国国税不服審判所部長審判官会議に関する文書
・ 令和元年11月19日開催の,全国国税不服審判所管理課長会議に関する文書
・ 国税局長等に任命権等の一部を委任する規程(昭和35年1月1日国税庁訓令第1号。令和3年6月28日最終改正)
→ 任命権者が国税庁長官である税務職員を指定官職といい,国税庁長官名義の厚紙の辞令(人事異動通知書)を受けます(公認会計士・税理士 大橋誠一事務所HPの「【0048】指定官職」参照)ところ,①国税不服審判所については,所長,次長,部長審判官,国税審判官,国税副審判官,管理室長及び行政救済分析官が指定官職となり(同規程2条1項4号),国税不服審判所支部については,②各地の国税不服審判所長(例えば,東京国税不服審判所長),国税不服審判所沖縄事務所長,次席国税審判官,部長審判官,国税審判官,国税副審判官及び課長が指定官職となります(同規定2条1項5号)。
・ 令和3年分の確定申告書(案)の国税庁ホームページへの掲載について(令和3年7月9日付の国税庁個人課税課課長補佐の事務連絡)
*8 以下の記事も参照してください。
・ 通達の法的性質に関する最高裁判決等のメモ書き
・ 令和元年7月採用の国税審判官の研修資料
・ 国税庁長官及び東京国税局長の事務引継資料(令和元年7月頃の文書)
1 修習給付金は必要経費のない雑所得であるとした国税不服審判所令和3年3月24日裁決を追加しました。https://t.co/l8QbRXBXyJ
2 71期以降の全員の他,修習資金の貸与を受けた新65期以降の全員に影響する話です。
3 42期の東亜由美国税不服審判所長の経歴https://t.co/pvcZe3JX9s pic.twitter.com/yspW0RaBix
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) April 11, 2021
山中先生すごい!このような文書が公開されるとは驚きです。これまで管理職しか閲覧することができなかった内容だけに、多くの国税職員にとって衝撃的だと思います。退職した身ながらも、この文書が公開されたことに緊張を感じています。 https://t.co/zuYRRT1kum
— 弁護士 杉山裕之@国税OB (@taxlawyer01) November 4, 2024