目次
1 大阪家裁後見センターだより
2 相続財産管理人選任申立ての手引
3 遺産管理人が選任される場合
4 成年後見人等の報酬額の目安
5 相続税に関する納税の猶予
6 身元保証人等がいないことのみを理由に医療機関において入院を拒否することはできないこと
7 東京家裁後見センターの執務状況(平成28年度のもの)
8 意思決定支援
9 親族の意向の取扱い(令和5年3月21日追加)
10 後見監督人
11 死後委任事務
12 大阪弁護士会の「ひまわり」
13 公正証書の閲覧謄写ができる利害関係人,及び法務局長等に対する異議申立て(令和6年7月11日追加)
14 関連記事その他
1 大阪家裁後見センターだより
(1) バックナンバーは新しい順に以下のとおりです(「大阪家裁後見センターだより第40回(申立て準備段階における意思決定支援の意義及び説明状況報告書の提出)」といったファイル名で掲載しています。)。
第41回:総合支援型後見監督人選任の運用についての今後の課題等(前編及び後編があります。)
第40回:申立て準備段階における意思決定支援の意義及び説明状況報告書の提出
第39回:総合支援型後見監督人の運用状況
第38回:法定後見と任意後見の優劣に関する新たな裁判例
第37回:後見監督人等の不正対応,不正が疑われる事案における専門職の関与,弁護士成年後見人信用保証制度
第36回:意思決定支援
第35回:大阪家裁管内における市民後見人の養成・活動支援の概要,専門職後見人から市民後見人へ引き継ぐリレー方式
第34回:保佐開始や補助開始の審判を申し立てる場合についての留意点
第33回:家事事件手続法上の閲覧等の規律,非開示希望の申出
第32回:身上保護事務
第31回:後見人等の交代
第30回:総合支援型後見監督人の運用の在り方等
第29回:総合支援型後見監督人の運用の在り方等
第28回:総合支援型後見監督人の運用の在り方等
第27回:後見監督人の事務の留意点
第26回:初回財産目録等の作成・提出を求める趣旨,作成・提出する際の具体的な留意点
第25回:説明等報告書面の提出を求める背景や趣旨,後見センターの立場から提出が期待される書面の内容
第24回:未成年者について,未成年後見人選任を申し立てる場合,及び成年後見等開始を申し立てる場合
第23回:成年被後見人となるべき者による後見開始の申立て
第22回:本人死亡後の後見センターへの報告,及び居住用不動産処分許可申立ての留意事項
第21回:本人死亡後の監督に関する運用の概要,及び郵便物等の回送嘱託制度
第20回:事件処理の在り方の見直し,後見等開始申立て及び後見人等の事務に関わる際のお願い(留意事項),並びに非開示希望の申出
第19回:火葬契約等の締結の許可及び預貯金の払戻しの許可,並びに収支予定表作成時の留意点
第18回:後見等開始に係る保全処分,後見センターの分室化
第17回:居住用不動産の処分についての許可の申立て
第16回:診断書の書式の改定等の経緯,診断書等に関連する後見等開始申立ての留意点
第15回:後見人等の辞任
第14回:定期報告の際の留意点・続き
第13回:定期報告の際の留意点
第12回:本人意思尊重義務,親族間紛争がある場合の意思決定支援
第11回:後見人等に求められる身上監護事務の内容及びその報告の在り方
第10回:任意後見と法定後見の関係
第 9回:任意後見監督人選任の申立てに関して,裁判官の立場から見た留意点
第 8回:本人死亡後相続人等への財産引継ぎまでの具体的な事務の流れ
第 7回:本人死亡後相続人等への財産引継ぎまでの監督(①後見人等による民法918条2項に基づく相続財産管理人選任の申立てに関する手続,及び②管理財産が少額の事案における後見事務終了までの流れ)
第 6回:本人死亡後の監督に関する運用の概要(①後見人等の管理計算報告・相続財産引継事務に関する原則,及び②管理計算報告・引継の流れ)
第 5回:変革期にある後見事件において,今後家庭裁判所が弁護士に期待すること,受理面接省略類型
第 4回:不正行為が疑われる事案において追加選任された専門職後見人の事務,専門職後見人の複数選任事案における留意点
第 3回:円滑化法に基づく回送嘱託及び死後事務
第 2回:自主報告方式における定期報告の監督,不正防止の観点から見た後見等監督人事務のあり方
第 1回:後見等監督についての基本的理念~本人意思の尊重と不正行為防止の両立のために~
(2) 大阪家裁後見センターだよりは,大阪弁護士会の広報誌である「月刊大阪弁護士会」2017年5月号から2,3ヶ月に一回ぐらいのペースで掲載されるようになりました。
2 相続財産管理人選任申立ての手引
・ 相続財産管理人選任申立ての手引(申立てを検討している人向けの説明文書)
・ 相続財産管理人選任申立ての手引(民法918条2項用)
・ 相続財産管理人選任申立ての手引(成年後見人・保佐人・補助人用)
・ 自治体向け財産管理人選任事件申立てQ&A(令和元年11月改訂の,大阪家庭裁判所家事第4部財産管理係書記官室の文書)
家裁における書記官事務の指針(家事編)→平成15年2月に最高裁判所事務総局が作成したものhttps://t.co/Z24iRBszyz
家裁における書記官事務の指針(少年編)→平成15年2月に最高裁判所事務総局が作成したものhttps://t.co/CLDeymSDwq pic.twitter.com/SQh2Y2OKyC
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) February 6, 2021
3 遺産管理人が選任される場合
(1) 遺産分割調停の申立てがされている場合において,以下のような事情がある場合,「財産の管理のため必要があるとき」に当たるということで,審判前の保全処分として,遺産管理人が選任されます(家事事件手続法105条1項及び200条1項)。
① 共同相続人が,何らかの事情で遺産の管理をすることができない場合
② 遺産を管理する共同相続人が,他の相続人の同意を得ずに遺産を費消,廃棄,毀損している場合
③ 遺産を管理している共同相続人が,地代,家賃等の賃料の取立てをしない場合
④ 遺産を管理している共同相続人が,家屋の修繕等をしない場合
⑤ 共同相続人の一人が,他の共同相続人を無視して管理している場合
→ 管理している相続人の管理が不適切であり,後日の遺産分割方法に影響を及ぼすためです。
⑥ 遺産を管理する共同相続人が,過去において,他の相続人の同意を得ずに遺産を費消していた場合
→ 過去において遺産を費消したことは,遺産の管理自体の不適切さを推認させる事情となるためです。
(2) 「第3版 家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務」201頁ないし214頁に,遺産管理人に関する詳しい説明があります。
こういうところの意識の違いを埋めないと、後見とかで裁判所の決める報酬額が滅茶苦茶安くなりがちな問題は解消されない気がする https://t.co/IWl78dzn0c
— ネガスピ (@nega_spe) November 6, 2021
4 成年後見人等の報酬額の目安
(1) 大阪家裁HPに載ってある「成年後見人等の報酬額のめやす」(平成25年11月)には「2 基本報酬」以下の記載があります。
(1) 成年後見人
成年後見人が,通常の後見事務を行った場合の報酬(これを「基本報酬」と呼びます。)のめやすとなる額は,月額2万円です。
ただし,財産管理額(預貯金及び有価証券等の流動資産の合計額)が高価な場合には,財産管理事務が複雑,困難になる場合が多いので,管理財産額が1000万円を 超え5000万円以下の場合には基本報酬額を月額3万円~4万円,管理財産額が5 000万円を超える場合には月額5万円~6万円とします。
なお,継続的な財産管理権が付与された保佐人,補助人も同様です。
(2) 成年後見監督人
成年後見監督人が,通常の後見事務を行った場合の報酬(基本報酬)のめやすとなる額は,財産管理額が5000万円以下の場合には月額1万円~2万円,管理財産額が5000万円を超える場合には,月額2万5000円~3万円とします。
なお,保佐監督人,補助監督人,任意後見監督人も同様です。
(2) 成年後見人の報酬の全体平均は年間33万4737円です(成年後見制度利用促進専門家会議 第3回成年後見制度の運用改善等に関するワーキング・グループ(令和5年2月21日開催)に載ってある資料2-2 最高裁判所資料「報酬実情調査の集計結果資料」8頁)。
(3) 令和7年4月,後見人等の報酬算定に関する新しい運用が開始する予定です(成年後見制度利用促進専門家会議 第4回成年後見制度の運用改善等に関するワーキング・グループ(令和5年7月27日開催)に載ってある資料5 最高裁判所資料「後見人等の報酬算定に関する議論状況と今後の方向性についての報告資料」参照)ところ,資料5・6頁には「報酬額について、予測可能性を確保した形で示すことは極めて困難であり、これを無理に実現しようとすると、かえって弊害が大きい。」と書いてあります。
(4) 成年後見人の報酬について本人や親族が不服申立てをすることはできないのであって,成年後見人の報酬を変更する審判を職権で行うように職権発動を求めることができるだけです(家事事件手続法78条のほか,弁護士江木大輔のブログの「後見報酬決定と不服申立て」参照)。
イソ弁時代は法テラスのヤバさに気づかないんだよな。正直、事件単価とかイソ弁に関係ないし。
で、独立後に経営をシビアに考えたとき真っ先に切るべきなのが法テラス。次に国選や後見。外部相談やLACは人による。
早めにヤバさに気づかないと、法テラに忙殺されてキャパがなくなり、詰む。
— ついぶる (@harvey61616) December 17, 2022
5 相続税に関する納税の猶予
(1) 被後見人について支払困難な相続税の未払金が存在するときに相続税の申告期限を過ぎている点で延納(相続税法38条)を利用できない場合(相続税法39条1項)であっても,国税通則法46条2項2号に基づき1年間の納税の猶予を申請できると思いますし,やむを得ない理由があるといえれば,更に1年間の納税の猶予を申請できると思います(国税通則法46条7項)。
(2) 納税の猶予が認められた場合,最大で2年間の分割納付となりますし(国税通則法46条4項・8項参照),担保を徴することにより被後見人の生活の維持に著しい支障を与えると認められる点で特別の事情がある(国税通則法46条5項ただし書,国税通則法基本通達46条関係14(3))といえれば,無担保で納税の猶予が認められると思います。
たまにこういう特級呪物が来るから、後見は侮れない。
否認の国選よりも怖い。事件を選べないというのは恐ろしいことだ。 https://t.co/kAETErOgId
— ついぶる (@harvey61616) February 2, 2023
6 身元保証人等がいないことのみを理由に医療機関において入院を拒否することはできないこと
・ 「身元保証人等がいないことのみを理由に医療機関において入院を拒否することについて」(平成30年4月27日付の厚生労働省医政局医事課長の文書)の本文は以下のとおりです。
医療機関において、患者に身元保証人等がいないことのみを理由に、入院を拒否する事例が見受けられるが、当該事例については下記のとおり解すべきものであるので、貴職におかれては、貴管下保健所設置市、特別区、医療機関及び関係団体等への周知をお願いするとともに、貴管下医療機関において、患者に身元保証人等がいないことを理由に入院を拒否する事例に関する情報に接した際には、当該医療機関に対し適切な指導をお願いする。
記
医師法(昭和 23 年法律第 201 号)第 19 条第1項において、「診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」と定めている。ここにいう「正当な事由」とは、医師の不在又は病気等により事実上診療が不可能な場合に限られるのであって、入院による加療が必要であるにもかかわらず、入院に際し、身元保証人等がいないことのみを理由に、医師が患者の入院を拒否することは、医師法第 19 条第1項に抵触する。
ヒラ書全員異動に新人事務官。昔のヤミ切手はなく交換票を決裁し半日掛かる。コロナで席が離れゴム印が手元にない。一つ一つの事務が非効率。部会・部会前の打合せ。総務課長から毎日電話。サービス残業で必死に頑張った。
・・等の具体的な訴えに◯席は「オレの若い頃は・・」
クゥ~ン— Jの犬C (@VpFgXjDXzzpcfJc) January 28, 2023
7 東京家裁後見センターの執務状況(平成28年度のもの)
(1) 49期の日景聡東京家裁家事第1部判事は,平成28年10月24日の成年後見制度利用促進委員会において以下の発言をしています(議事録4頁)。
後見センターで事件を担当している裁判官は3名おります。直接事件を担当している書記官は37名おります。先ほど御説明しましたように、現時点における管理事件数は約1万7,000件ですから、裁判官1人当たり約5,700件、書記官は1人当たり約460件を現在担当している計算になります。
後見監督の主体は裁判官ですが、書記官はその補助として年1回、後見人から提出される定期報告書の第1次的な審査とか関係機関や専門職団体との連絡の他、さらには後見人や親族からの相談対応など、極めて多岐にわたる作業を行っております。
一方、裁判官は書記官が第1次的に審査した後見人の定期報告を全て確認して、疑問を抱いたときには書記官に追加の調査を指示します。また、書記官が受け付けた後見人や親族からの問合せや相談のうち、何らかの判断を要するものについては全て裁判官が判断した上で、書記官に必要な指示を行っています。
(2) 内閣府成年後見制度利用促進委員会HPには,49期の日景聡東京家裁家事第1部判事が作成した「東京家裁後見センターの実情」(平成28年10月24日付)が載っています。
8 意思決定支援
(1) 裁判所HPに「「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」について(意思決定支援ワーキング・グループ)」が載っています。
(2) 障害者基本法29条(司法手続における配慮等)は以下のとおりです。
国又は地方公共団体は、障害者が、刑事事件若しくは少年の保護事件に関する手続その他これに準ずる手続の対象となつた場合又は裁判所における民事事件、家事事件若しくは行政事件に関する手続の当事者その他の関係人となつた場合において、障害者がその権利を円滑に行使できるようにするため、個々の障害者の特性に応じた意思疎通の手段を確保するよう配慮するとともに、関係職員に対する研修その他必要な施策を講じなければならない。
9 親族の意向の取扱い
(1) 「成年後見人等の財産に関する権限と限界」(執筆者は46期の小西洋東京家裁家事第1部判事)には以下の記載があります(判例タイムズ1406号(2015年1月1日発行)21頁)。
親族の意向について付言する。親族の意向は,本人との関係ではあくまでも他人であってそれ自体は成年後見人等の業務に影響を与えるものではない。したがって,親族の意向に反すること自体は差し支えない。さらに,親族に対し説明し情報を開示することも義務ではない。もっとも,事実上,業務を円滑に行うため,親族の意向を確認し配慮することは考えられる。
(2) 名古屋高裁平成29年3月28日決定に対する許可抗告は許可されませんでしたし,成年後見人を解任された司法書士が提起した国家賠償請求訴訟は東京地裁平成30年1月22日判決(判例体系に掲載),東京高裁平成30年6月27日判決及び最高裁平成31年1月29日決定(上告不受理決定)によって棄却されました(一般社団法人比較後見法制研究所HPの「研究成果」に載ってある季刊比較後見法制16号70頁ないし75頁参照)。
(3)ア 厚生労働省HPの「第2回成年後見制度利用促進専門家会議(ペーパーレス)」(平成31年3月18日)に載ってある「資料3 適切な後見人の選任のための検討状況等について」には以下の記載があります。
◯ 本人の利益保護の観点からは,後見人となるにふさわしい親族等の身近な支援者がいる場合は,これらの身近な支援者を後見人に選任することが望ましい
◯ 中核機関による後見人支援機能が不十分な場合は,専門職後見監督人による親族等後見人の支援を検討
◯ 後見人選任後も,後見人の選任形態等を定期的に見直し,状況の変化に応じて柔軟に後見人の交代・追加選任等を行う
イ 第二期成年後見制度利用促進基本計画(令和4年3月25日閣議決定)では,「権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり~権利擁護支援の地域連携ネットワークのイメージ~」において,本人に身近な家族等が本人の権利擁護支援チームに含まれています (リンク先のPDF83頁)。
Twitterで見かけてパクらせていただいて作ったこれのおかげで契約・入居がすんなり済みました。
保証人にはなれないとただ突っぱねるより、こういう形(保証人枠の欄外)であっても一応サインがあることで施設側の理解を得やすいんだなと感じました。 https://t.co/FnIZxZrrLJ pic.twitter.com/UtRwU7YvbW— 行政書士 木下涼太@札幌 (@gskr0919) April 25, 2024
10 後見監督人
(1)ア 法定後見の場合,①未成年後見人,②成年後見人,③保佐人,④補助人を監督する人をそれぞれ,①未成年後見監督人,②成年後見監督人,③保佐監督人,④補助監督人といいます。
イ 任意後見の場合,任意後見人を監督する人を任意後見監督人といいます
(2) 初めて後見人となられた親族後見人の後見事務全般について,監督を行うほか,積極的・能動的に指導・助言・相談対応を行い,親族後見人を総合的に支援する後見監督人のことを,大阪家庭裁判所では「総合支援型後見監督人」と呼んでいます(大阪家裁HPの「総合支援型後見監督人の選任の運用開始について」(令和4年2月)参照)。
11 死後委任事務
(1) 東弁リブラ2023年1・2月合併号に「死後事務委任の基本と実務-増加する需要に応えるために-」が載っています。
(2) 川上司法書士事務所HPに「成年後見人の本人死亡後における死後事務について」が載っています。
12 大阪弁護士会の「ひまわり」
(1) 大阪弁護士会総合法律相談センターHPに,ひまわり設立15周年記念誌(平成26年2月)が載っています。
(2) 「ひまわり」というのは,平成10年5月に設立された,大阪弁護士会高齢者・障害者総合支援センターの愛称です。
13 公正証書の閲覧謄写ができる利害関係人,及び法務局長等に対する異議申立て
(1) ①公証人法44条1項に基づき公正証書原本の閲覧を請求できる利害関係人,及び②公証人法51条1項に基づき公正証書謄本の交付を請求できる利害関係人に該当するかどうかは個別的に判断すべきものです(公証人法第44条第1項及び同法第61条第1項に関する疑義について(昭和36年5月8日付の法務省民事局長の回答)(公証人法関係 解説・先例集(三訂版)先例編(平成18年3月の法務省民事局の文書)809頁及び810頁)参照)。
(2) 利害関係人は,公証人の事務取扱いに対し,法務局又は地方法務局の長に異議申立てができますし(公証人法78条1項),法務大臣に更に異議申立てができます(公証人法78条2項)。
(3)ア 禁治産者がした公正証書遺言につきその後見人からの謄本の交付請求の受否について(昭和63年12月2日付の法務省民事局長通達)には,「禁治産者がした公正証書遺言につき,その後見人からの謄本の交付請求があった場合は応じることができない。」と書いてあります(公証人法関係 解説・先例集(三訂版)先例編(平成18年3月の法務省民事局の文書)818頁及び819頁)。
しかし,成年後見人が,成年被後見人の死後,公証役場に対し,成年被後見人が作成した公正証書遺言の検索(日本公証人連合会HPの「Q1. 亡くなった方について、公正証書遺言が作成されているかどうかを調べることができますか?」参照)を依頼したにもかかわらず,利害関係人に該当しないことを理由に断られた場合,当該公証人が所属する法務局又は地方法務局の長に対し,個別事情を理由に利害関係人に該当すると主張して異議申立てができると思います。
イ 平成12年3月31日までの間,夫婦の一方が禁治産の宣告を受けた場合,他の一方がその後見人になるとされていた(改正前民法840条のほか,弁護士法人AURAの「禁治産者とは?禁治産者の意味と禁治産制度と成年後見制度との違い」参照)。
14 関連記事その他
(1) 厚生労働省HPには例えば,以下の資料が載っています。
・ 身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン及び事例集
・ 第二期成年後見制度利用促進基本計画・施策の実施状況等
・ 認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン
・ 成年後見制度における市町村長申立に関する実務者協議の取りまとめについて(令和3年3月31日付)
・ 裁判所における苦情対応の実情について(令和4年10月31日付の最高裁判所事務総局家庭局の文書)
(2) 令和3年3月1日,成年被後見人及び被保佐人であっても株式会社の取締役に就任できるようになりました(司法書士事務所エンパシーHPの「成年被後見人等の取締役等への就任」参照)。
(3) 司法書士法人貝原事務所HPに「成年後見人による非居住用不動産の売却について」が載っています。
(4) 東京高裁平成25年6月25日決定(担当裁判官は31期の難波孝一,33期の中山顕裕及び45期の飛澤知行)(判例秘書掲載)は,老人福祉法32条に基づく区長からの成年後見の申立てを適法とした事例であり,かつ,事理弁識能力を欠く常況にあるのかの審理が不十分であるとして,原審に差し戻した事例です(長谷川式認知症スケールの点数は12点又は16点でした。)。
(5) 市民後見人の根拠法は,「市町村は、後見、保佐及び補助の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。 」と定める老人福祉法32条の2(後見等に係る体制の整備等)です(厚生労働省HPの「市民後見関連情報」参照)。
(6)ア 大阪家裁HPに「成年後見人・保佐人・補助人ハンドブック」(令和4年2月版)が載っています。
イ 大阪家裁HPの「大阪家庭裁判所の手続案内」には「家事事件に必要な戸籍謄本等(戸籍謄本,全部事項証明書,除籍謄本,改製原戸籍謄本,戸籍附票,住民票の写し,韓国籍の方の家族関係証明書等のことをいいます。)については,原本又は写し(コピー)のいずれを提出していただいても差し支えありません(ただし,人事訴訟事件では原本の提出が必要です。)。」と書いてあります(令和6年1月1日からの運用です。)。
(7)ア 以下の資料を掲載しています。
・ 本人死亡後の後見等監督に関する運用について(平成30年7月13日付の大阪家裁家事第4部の文書)
→ 平成30年8月1日以降の大阪家裁の運用が書いてあります。
・ 成年後見人等の選任及び報酬付与の在り方に関する文書(平成31年1月24日付の最高裁判所家庭局第二課長の書簡)
・ 後見等開始申立書等に関する統一書式等の電子データの送付について(令和元年5月31日付の最高裁判所家庭局第二課長の事務連絡)
・ 未成年後見人選任申立書等及び任意後見監督人選任申立書等に関する統一書式等の電子データの送付について(令和2年6月29日付の最高裁判所家庭局第二課長の事務連絡)
(大阪市福祉局の文書)
・ やむを得ない事由による措置関係事務(令和5年4月の大阪市福祉局高齢者施策部高齢福祉課の文書)
・ 養護老人ホームへの措置関係事務(令和5年4月の大阪市福祉局高齢者施策部高齢福祉課の文書)
・ 高齢者虐待対応マニュアル(令和6年4月改訂の,大阪市福祉局生活福祉部地域福祉課相談支援グループの文書)
・ 成年後見制度利用促進の手引(令和6年3月改訂の大阪市福祉局の文書)
・ 後見等事務報告に関する統一書式等について(令和6年5月10日付けの最高裁家庭局長の依頼)
イ 以下の記事も参照してください。
・ 裁判所関係国賠事件
・ 後見人等不正事例についての実情調査結果(平成23年分以降)
・ 平成17年以降の,成年後見関係事件の概況(家裁管内別件数)
3月に僕に電話をしてきた書記官。
「無報酬の後見なんですけど、お願いできませんか?次回いい事件を回すので、おなしゃす」と言ってたのに、今日、裁判所に電話をしたら、異動しとるじゃねえか笑— やつはし (@yatsuhashidayo) April 30, 2021
R040114 大阪家裁の不開示通知書(後見開始の申立てをした代理人弁護士が自らを成年後見人候補者として推薦した場合,どういう条件を満たしていれば,そのまま成年後見人に推薦されるかが分かる文書)を添付しています。 pic.twitter.com/x2aV6vLTB7
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) January 23, 2022
民法の一部を改正する法律等の施行に伴う公証事務の取扱いについて(平成12年3月13日付の法務省民事局長の通達)1/3を添付しています。
手話通訳等による遺言,並びに任意後見契約の公正証書の作成及び登記の嘱託について定めています。 pic.twitter.com/oLJqRlmK1n— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) May 24, 2022