目次
1 勲章受章者名簿
2 叙勲等の内定者名簿が不開示となっている理由
3 関連記事その他
1 勲章受章者名簿
・ 「令和5年春の勲章受章者名簿(裁判官,簡裁判事,一般職,弁護士及び調停委員)」といったファイル名で,勲章受賞者名簿を以下のとおり掲載しています。
(令和時代)
・ 令和6年春の勲章受章者名簿
・ 令和5年秋の勲章受章者名簿
・ 令和5年春の勲章受賞者名簿
・ 令和4年秋の勲章受章者名簿
・ 令和4年春の勲章受章者名簿
・ 令和3年秋の勲章受賞者名簿
・ 令和3年春の勲章受章者名簿
・ 令和2年秋の勲章受賞者名簿
・ 令和2年春の勲章受賞者名簿
・ 令和元年秋の勲章受賞者名簿
・ 令和元年春の勲章受賞者名簿
(平成時代)
・ 平成30年秋の勲章受賞者名簿
・ 平成30年春の勲章受章者名簿
・ 平成29年秋の勲章受章者名簿
・ 平成29年春の勲章受章者名簿(内定)
・ 平成28年秋の勲章受章者名簿(内定)
・ 平成28年春の勲章受章者名簿(内定)
・ 平成27年秋の叙勲受章者名簿(内定)
・ 平成27年春の叙勲受章者名簿(内定)
・ 平成26年秋の叙勲受章者名簿(内定)
・ 平成26年春の叙勲受章者名簿(内定)
・ 平成25年秋の叙勲受章者名簿(内定)
・ 平成25年春の叙勲受章者名簿(内定)
・ 平成24年秋の叙勲受章者名簿(内定)
・ 平成24年春の叙勲受章者名簿(内定)
・ 平成23年秋の叙勲受章者名簿(内定)
・ 平成23年春の叙勲受章者名簿(内定)
・ 平成22年秋の叙勲受章者名簿(内定)
・ 平成22年春の叙勲受章者名簿(内定)
・ 平成21年秋の叙勲受章者名簿(内定)
・ 平成21年春の叙勲受章者名簿(内定)
・ 平成20年秋の叙勲受章者名簿(内定)
・ 平成20年春の叙勲受章者名簿(内定)
・ 平成19年秋の叙勲受章者名簿(内定)
・ 平成19年春の叙勲受章者名簿(内定)
・ 平成18年秋の叙勲受章者名簿(内定)
・ 平成18年春の叙勲受章者名簿(内定)
・ 平成17年秋の叙勲受章者名簿(内定)
・ 平成17年春の叙勲受章者名簿(内定)
・ 平成16年秋の叙勲受章者名簿(内定)
・ 平成16年春の叙勲受章者名簿(内定)
・ 平成15年秋の叙勲受章者名簿(内定)
・ 平成15年春の叙勲受章者名簿(内定)
・ 平成14年秋の叙勲受章者名簿(内定)
・ 平成14年春の叙勲受章者名簿(内定)
・ 平成13年秋の叙勲受章者名簿(内定)
・ 平成13年春の叙勲受章者名簿(内定)
・ 平成12年秋の叙勲受章者名簿(内定)
・ 平成12年春の勲章受章者名簿(内定)
・ 平成11年秋の勲章受章者名簿(内定)
・ 平成11年春の勲章受章者名簿(内定)
・ 平成10年秋の勲章受章者名簿(内定)
・ 平成10年春の勲章受章者名簿(内定)
・ 平成 9年秋の勲章受章者名簿(内定)
・ 平成 9年春の勲章受章者名簿(内定)
・ 平成 8年秋の勲章受章者名簿(内定)
・ 平成 8年春の勲章受章者名簿(内定)
・ 平成 7年秋の勲章受章者名簿(内定)
・ 平成 7年春の勲章受章者名簿(内定)
・ 平成 6年秋の勲章受章者名簿(内定)
・ 平成 6年春の勲章受章者名簿(内定)
・ 平成 5年秋の勲章受章者名簿(内定)
・ 平成 5年春の勲章受章者名簿(内定)
・ 平成 4年秋の勲章受章者名簿(内定)
・ 平成 4年春の勲章受章者名簿(内定)
・ 平成 3年秋の勲章受章者名簿(内定)
・ 平成 3年春の勲章等受章者名簿(内定)
・ 平成 2年秋の勲章等受章者名簿(内定)
・ 平成 2年春の勲章等受章者名簿(内定)
・ 平成 元年秋の勲章等受章者名簿(内定)
・ 平成 元年春の勲章等受章者名簿(内定)
遺言執行者をした後に特定の相続人の代理人をすれば原則として懲戒されますが,
私が代理人として関与した懲戒請求の場合,破産管財人をした後に非免責債権に関して破産者の訴訟代理人をした兵庫県弁護士会副会長経験者は日弁連懲戒委員会の全員一致で懲戒されませんでした。https://t.co/qE20MMGBxJ— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) October 3, 2019
2 叙勲等の内定者名簿が不開示となっている理由
(1) 令和4年度(最情)答申第13号(令和4年7月27日答申)には以下の記載があります。
春の叙勲及び賜杯内定者名簿に登載された者の氏名、官職及び内定者数等が記載されている部分について、その記載内容に照らして検討すると、実際の受章者数は内定者の辞退や推薦取消等により内定者数から減少する場合があり、官職及び内定者数を公にすると、受章に至らなかった者の有無及び人数が明らかになると推測され、その結果、受章に至らなかった具体的理由を第三者から追及されたり、様々な憶測や誤解を招いたりするおそれがあるということができる。したがって、これらの情報は、公にすることにより適正な栄典事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある情報にも相当するという最高裁判所事務総長の上記説明の内容が不合理とはいえない。
(2) 平成29年春の叙勲までの内定者名簿は,内定者の辞退や推薦取消等により叙勲に至らなかった人の名前を黒塗りにした上で開示されていました。
これノーベル賞あわせの企画なんだろうけど、内容がやたら実践的なので自分に縁がなくても勉強になる。https://t.co/Jkz73hN4oF
— 青の零号 (@BitingAngle) October 8, 2022
3 関連記事その他
(1) 栄典事務の手引(平成30年・内閣府賞勲局)を掲載しています。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 裁判所関係者及び弁護士に対する叙勲の相場
敬老の文化って①昔は長生きの人は珍しかったというレアリティ、②知識の継承が難しかった時代では長生きした人の経験や知識はコミュニティ全体の利益、③長生きした方が権力にぎりやすいあたりの複合だと思うんだけど、現代だと既に①②の事実を欠くのよな。今後はより失われていくでしょうね。
— 教皇ノースライム (@noooooooorth) June 30, 2021
|
勲章と褒章について大量の写真を使っていて見やすいですし,勲章と褒章に関する正確な説明が書いてあります。