平成20年度以降,任期終了により退官した裁判官の一覧


目次
第1 平成20年度以降,任期終了により退官した裁判官の一覧
第2 各種注記
第3 関連記事その他

第1 平成20年度以降,任期終了により退官した裁判官の一覧
令和6年
10月16日:57期の西田祥平
4月13日:46期の丸山徹
令和5年
4月 9日:
45期の中島栄
1月16日:
65期の蕪城真由子
令和4年
10月16日:
55期の斎藤岳彦
4月 7日:
44期の金光秀明
3月31日:
53期の目黒大輔
1月16日:
64期の池上絵美
令和3年
4月 9日:
43期の近田正晴43期の西崎健児
3月31日:36期の泉薫

令和2年
4月10日:42期の大崎良信42期の忠鉢孝史42期の松田浩養42期の山本由利子52期の早田久子52期の藤本ちあき
4月12日:50期の橋本耕太郎

平成31年
4月11日:41期の佐藤美穂41期の飯畑正一郎41期の前田昌宏

平成30年
4月 7日:30期の駒谷孝雄
4月12日:40期の酒井康夫50期の宮本博文


平成29年
4月10日:39期の植野聡49期の常盤紀之49期の佐藤建49期の新阜真由美

平成28年
4月 9日:28期の氣賀澤耕一
4月11日:38期の小池一利48期の堀禎男

平成27年
4月11日:37期の高橋裕37期の源孝治

平成26年
4月 1日:33期の石田裕一35期の加藤美枝子
4月12日:26期の柴田秀樹
4月13日:46期の河村隆司
10月16日:57期の岸田航

平成25年
4月 9日:45期の山下美和子45期の山本善平
4月10日:25期の紙浦健二25期の有吉一郎
10月 1日:43期の大庭和久

平成24年
4月13日:34期の村田鋭治34期の河野泰義
10月16日:55期の内藤大作

平成23年
4月 1日:28期の伊藤正高
4月 9日:43期の西田時弘43期の左近司映子43期の亀井宏寿43期の早川真一
10月17日:54期の中野智昭54期の井原千恵

平成22年
4月10日:42期の尾﨑智子42期の磯貝祐一52期の櫛橋明香52期の高松晃司

平成21年
4月 1日:25期の島田清次郎26期の田中信義26期の布村重成
4月 9日:31期の荒井九州雄
4月11日:41期の一木泰造41期の村越啓悦41期の山田徹41期の伊沢文子

平成20年
4月 7日:30期の小林秀和30期の畑中芳子
4月11日:27期の木村烈
4月12日:50期の和田はる子50期の新阜創太郎


第2 各種注記
1 ウエストロージャパンHP「法曹界人事」と一緒に見れば分かりやすいです。
2 20期代の任期終了退官の場合,勤続40年となりますから,大学卒業直後に裁判官になっていたとしても,任期更新後,定年までの期間は1年もありません(例えば,10月生まれの場合,定年まで約半年です。)。
   そのため,この場合,実質的には定年退官とほぼ同じです。
3 41期の一木泰造 福岡高裁宮崎支部判事につき,平成21年2月8日,福岡発宮崎行きの高速バスの車内で女子短大生に痴漢行為を働き,同月10日に準強制わいせつ罪で逮捕され,同月27日に起訴されて,同年7月7日に懲役2年執行猶予5年の有罪判決を言い渡されました。
   しかし,任期満了が近かった関係で弾劾裁判が実施されることはありませんでした。
4 11年以上勤務した裁判官が,任期の終了に伴う裁判官の配置等の事務の都合により任期終了1年前に依願退官した場合,定年退官に準ずる支給率で退職手当を支給してもらえます(勤続期間25年未満の裁判官につき国家公務員退職手当法4条1項2号・国家公務員退職手当法施行令3条1号,勤続期間25年以上の裁判官につき国家公務員退職手当法5条1項5号・国家公務員退職手当法施行令4条・3条1号)。


第3 関連記事その他
1 38期の井上薫裁判官は,「諸君!」2006年1月号の80頁ないし88頁に,「あの「靖国傍論」判決批判の裁判官がクビ?我、「裁判干渉」を甘受せず」と題する記事を寄稿していますところ,82頁には以下の記載があります。
     平成一六年一一月のある日、私は、横浜地裁の浅生重機所長から、「判決の理由が短いので改善せよ」と言われた。執務時間中所長室で二人きりの時のことである。
     平成一七年七月一四日、所長面談の時、私は所長から「判決の理由を改善するように言ったのに改善しないので、来年の判事再任は無理である。第二の人生を考えておくように」と言われた。所長面談というのは、所長が裁判官の人事評価をするに先立ち、その裁判官としなければならないものとして制度化された面談であり、公式行事である。余人は立ち会わない。
2 任命権者が,日々雇用職員に対して,任用予定期間満了後も任用を続けることを確約ないし保障するなど,右期間満了後も任用が継続されると期待することが無理からぬものとみられる行為をしたというような特別の事情がある場合には,職員がそのような誤った期待を抱いたことによる損害につき,国家賠償法に基づく賠償を認める余地があり得ます(最高裁平成6年7月14日判決)。
3(1) 以下の資料を掲載しています。
・ 裁判官の人事評価に関する規則(平成16年1月7日最高裁判所規則第1号)
・ 裁判官の人事評価に関する規則の運用について(平成16年3月26日付の最高裁判所事務総長の依命通達)
・ 裁判官の人事評価の実施等について(平成16年3月26日付の最高裁判所人事局長通達)
・ 裁判官に関する人事事務の資料の作成等について(平成16年5月31日付の最高裁判所人事局長の依命通達)
・ 裁判官の再任等に関する事務について(平成16年6月17日付の最高裁判所人事局長通達)
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員名簿
・ 下級裁判所裁判官指名諮問委員会で再任不適当とされた裁判官の数の推移
・ 任期終了直前の依願退官及び任期終了退官における退職手当の支給月数(推定)
・ 
裁判官の種類
・ 裁判官の再任の予定年月日,及び一斉採用年月日
・ 裁判官の退官情報
・ 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
・ 判事補時代に退官した元裁判官の名簿(令和時代)
 判事補時代に退官した元裁判官507人の名簿(昭和時代及び平成時代)
・ 弁護士任官候補者に関する下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申状況


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