目次
第1 平成20年度以降,任期終了により退官した裁判官の一覧
第2 各種注記
第3 関連記事その他
第1 平成20年度以降,任期終了により退官した裁判官の一覧
令和6年
10月16日:57期の西田祥平
4月13日:46期の丸山徹
令和5年
4月 9日:45期の中島栄
1月16日:65期の蕪城真由子
令和4年
10月16日:55期の斎藤岳彦
4月 7日:44期の金光秀明
3月31日:53期の目黒大輔
1月16日:64期の池上絵美
令和3年
4月 9日:43期の近田正晴,43期の西崎健児
3月31日:36期の泉薫
令和2年
4月10日:42期の大崎良信,42期の忠鉢孝史,42期の松田浩養,42期の山本由利子,52期の早田久子,52期の藤本ちあき
4月12日:50期の橋本耕太郎
平成31年
4月11日:41期の佐藤美穂,41期の飯畑正一郎,41期の前田昌宏
平成30年
4月 7日:30期の駒谷孝雄
4月12日:40期の酒井康夫,50期の宮本博文
令和2年9月18日付で業務停止6月の懲戒処分を受けた弁護士法人清源(きよもと)法律事務所に平成30年5月1日に入所した,宮本博文裁判官(50期)の経歴https://t.co/ErJCpOyUek https://t.co/L85rPOngs9
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) September 19, 2020
平成29年
4月10日:39期の植野聡,49期の常盤紀之,49期の佐藤建,49期の新阜真由美
平成28年
4月 9日:28期の氣賀澤耕一
4月11日:38期の小池一利,48期の堀禎男
平成27年
4月11日:37期の高橋裕,37期の源孝治
平成26年
4月 1日:33期の石田裕一,35期の加藤美枝子
4月12日:26期の柴田秀樹
4月13日:46期の河村隆司
10月16日:57期の岸田航
平成25年
4月 9日:45期の山下美和子,45期の山本善平
4月10日:25期の紙浦健二,25期の有吉一郎
10月 1日:43期の大庭和久
平成24年
4月13日:34期の村田鋭治,34期の河野泰義
10月16日:55期の内藤大作
平成23年
4月 1日:28期の伊藤正高
4月 9日:43期の西田時弘,43期の左近司映子,43期の亀井宏寿,43期の早川真一
10月17日:54期の中野智昭,54期の井原千恵
平成22年
4月10日:42期の尾﨑智子,42期の磯貝祐一,52期の櫛橋明香,52期の高松晃司
平成21年
4月 1日:25期の島田清次郎,26期の田中信義,26期の布村重成
4月 9日:31期の荒井九州雄
4月11日:41期の一木泰造,41期の村越啓悦,41期の山田徹,41期の伊沢文子
平成20年
4月 7日:30期の小林秀和,30期の畑中芳子
4月11日:27期の木村烈
4月12日:50期の和田はる子,50期の新阜創太郎
弁論主義違反を超える処分権主義違反の釈明権ブン回し、みたいな豪快なスイングに両代理人呆然。
これまでに、職務情報提供に別紙付けて提出したのは、その件しかない。— 𝙃𝙍𝙆₅₄ (@hKodama) May 11, 2022
本当だとしたら再任どうするんですかね。なお、Jおまはまだ帰宅できず‥。 https://t.co/hPcDzUY85m
— Jはお前なんだよ (@tako_kora_) September 5, 2023
大体同じです😊
エゴサもしますね。
迷ったら採用しないも追加で。中小企業だとそんなことも言ってられませんが😇 https://t.co/s223D3pmkK
— キラキラ☆社労士☾むらやようこ (@sr_mry) January 28, 2023
第2 各種注記
1 ウエストロージャパンHPの「法曹界人事」と一緒に見れば分かりやすいです。
2 20期代の任期終了退官の場合,勤続40年となりますから,大学卒業直後に裁判官になっていたとしても,任期更新後,定年までの期間は1年もありません(例えば,10月生まれの場合,定年まで約半年です。)。
そのため,この場合,実質的には定年退官とほぼ同じです。
3 41期の一木泰造 福岡高裁宮崎支部判事につき,平成21年2月8日,福岡発宮崎行きの高速バスの車内で女子短大生に痴漢行為を働き,同月10日に準強制わいせつ罪で逮捕され,同月27日に起訴されて,同年7月7日に懲役2年執行猶予5年の有罪判決を言い渡されました。
しかし,任期満了が近かった関係で弾劾裁判が実施されることはありませんでした。
4 11年以上勤務した裁判官が,任期の終了に伴う裁判官の配置等の事務の都合により任期終了1年前に依願退官した場合,定年退官に準ずる支給率で退職手当を支給してもらえます(勤続期間25年未満の裁判官につき国家公務員退職手当法4条1項2号・国家公務員退職手当法施行令3条1号,勤続期間25年以上の裁判官につき国家公務員退職手当法5条1項5号・国家公務員退職手当法施行令4条・3条1号)。
退職手当通知・支給事務のフロー(地家裁所属の裁判官の退職)→「退職手当に関する「高裁視点の」留意点について」からの抜粋 を添付しています。 pic.twitter.com/V7gTED8F9m
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) May 4, 2022
第3 関連記事その他
1 38期の井上薫裁判官は,「諸君!」2006年1月号の80頁ないし88頁に,「あの「靖国傍論」判決批判の裁判官がクビ?我、「裁判干渉」を甘受せず」と題する記事を寄稿していますところ,82頁には以下の記載があります。
平成一六年一一月のある日、私は、横浜地裁の浅生重機所長から、「判決の理由が短いので改善せよ」と言われた。執務時間中所長室で二人きりの時のことである。
平成一七年七月一四日、所長面談の時、私は所長から「判決の理由を改善するように言ったのに改善しないので、来年の判事再任は無理である。第二の人生を考えておくように」と言われた。所長面談というのは、所長が裁判官の人事評価をするに先立ち、その裁判官としなければならないものとして制度化された面談であり、公式行事である。余人は立ち会わない。
2 任命権者が,日々雇用職員に対して,任用予定期間満了後も任用を続けることを確約ないし保障するなど,右期間満了後も任用が継続されると期待することが無理からぬものとみられる行為をしたというような特別の事情がある場合には,職員がそのような誤った期待を抱いたことによる損害につき,国家賠償法に基づく賠償を認める余地があり得ます(最高裁平成6年7月14日判決)。
3(1) 以下の資料を掲載しています。
・ 裁判官の人事評価に関する規則(平成16年1月7日最高裁判所規則第1号)
・ 裁判官の人事評価に関する規則の運用について(平成16年3月26日付の最高裁判所事務総長の依命通達)
・ 裁判官の人事評価の実施等について(平成16年3月26日付の最高裁判所人事局長通達)
・ 裁判官に関する人事事務の資料の作成等について(平成16年5月31日付の最高裁判所人事局長の依命通達)
・ 裁判官の再任等に関する事務について(平成16年6月17日付の最高裁判所人事局長通達)
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員名簿
・ 下級裁判所裁判官指名諮問委員会で再任不適当とされた裁判官の数の推移
・ 任期終了直前の依願退官及び任期終了退官における退職手当の支給月数(推定)
・ 裁判官の種類
・ 裁判官の再任の予定年月日,及び一斉採用年月日
・ 裁判官の退官情報
・ 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
・ 判事補時代に退官した元裁判官の名簿(令和時代)
・ 判事補時代に退官した元裁判官507人の名簿(昭和時代及び平成時代)
・ 弁護士任官候補者に関する下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申状況
下級裁判所裁判官指名諮問委員会について(令和2年度新任判事補研修の資料)を添付しています。 pic.twitter.com/O25nan3tID
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) April 4, 2021
令和5年3月16日,56期の松本明子裁判官について,再任裁判官に関する評価情報を下級裁判所裁判官指名諮問委員会大阪地域委員会に提出しました。 pic.twitter.com/xHFNi1uUJX
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) March 16, 2023
なお、裁判所は裁判官もいざとなればわりとサクッと使い捨てます。 https://t.co/5Sll0iEj7G
— ありふれたろいやー (@OrdinaryLaywer) August 31, 2023