弁護士の懲戒処分と取消訴訟


目次
1 懲戒処分を受けた対象弁護士は東京高裁に取消訴訟を提起できること
2 懲戒請求者は取消訴訟を提起できないこと
3 弁護士会の懲戒処分が違法となる場合
4 懲戒処分を含む弁護士会の処分について,弁護士が取消訴訟を提起できる場合
5 関連記事その他

1 懲戒処分を受けた対象弁護士は東京高裁に取消訴訟を提起できること
(1)ア 日弁連の懲戒委員会が審査請求を却下又は棄却した場合,対象弁護士は,東京高裁に対し,日弁連の裁決の取消しの訴えを提起することができます(弁護士法61条1項)。
    そして,東京高裁の事務分配において,日弁連の裁決の取消しの訴えについては,東京高裁第4特別部が担当しています。
イ 裁決主義を定める弁護士法61条1項は,原処分主義を定める行政事件訴訟法10条2項の例外です(条解弁護士法(第5版)515頁参照)。
(2)ア 行政処分の取消又は変更を求める訴えにおいて,裁判所が行政処分を取り消すのは,行政処分が違法であることを確認してその効力を失わせるものであって,弁論終結時において,裁判所が行政庁の立場に立って,いかなる処分が正当であるかを判断するものではありません(最高裁昭和28年10月30日判決)。
イ 弁護士を懲戒する権限は所属弁護士会及び日弁連に属し,弁護士法61条1項の訴訟で東京高等裁判所が判断するのは弁護士を懲戒するかどうかではなく,弁護士会又は日弁連がした懲戒処分の当否であります。
    そのため,懲戒処分があった後に懲戒請求者と被請求弁護士との間に示談が成立したとしても,このような事実は懲戒処分の当否とは関係がありませんから,裁判に際し斟酌されるべき事実ではありません(最高裁昭和34年12月4日判決)。
(3) 業務停止処分を受けた弁護士は,業務停止の期間を経過した後においても,右処分を受けたことにより日本弁護士連合会会長の被選挙権を有しない場合には,右処分にかかる裁決の取消しを求める訴えの利益を有します(最高裁昭和58年4月5日判決)。
(4) 弁護士が業務停止3月の懲戒処分を受けた場合において,当該弁護士が当該業務停止期間中に期日が指定されているものだけで31件の訴訟案件を受任していたなどの事実関係の下では,上記処分によって当該弁護士に生ずる社会的信用の低下,業務上の信頼関係の毀損等の損害は,行政事件訴訟法25条2項にいう「重大な損害」に当たります(最高裁平成19年12月18日決定)。
    そのため,業務停止処分の取消訴訟を提起した場合,執行停止の決定を得られることがあります。
(5) 取消訴訟の判決が確定した場合,日弁連は,官報及び機関雑誌(自由と正義)にこれを公告しなければならず(懲戒処分の公告及び公表等に関する規程3条7号・8号),処分が戒告である場合を除き,裁判所,検察庁及び法テラスにその旨を通知しなければなりません(同規程5条)。
(6)ア 日弁連の裁決が取り消された場合,日弁連はそれに拘束され,判決の趣旨に従って改めて審査請求に対する裁決をすることとなります(行政事件訴訟法33条2項)。
イ 裁判所が日弁連に代わって自ら懲戒処分を変更するものではありませんから,取消判決の確定により,日弁連の裁決前,つまり審査請求の審査中の状態に戻ることとなり,日弁連は判決の趣旨に則り,取り消された裁決以外の裁決をしなければなりません。

2 懲戒請求者は取消訴訟を提起できないこと
(1) 弁護士法は,弁護士を懲戒するかどうかは単位弁護士会又は日弁連の自主的な判断に委せ,懲戒しないとした場合でも,裁判所への懲戒の訴求までは許されないと解されています(最高裁昭和38年10月18日判決参照)。
(2)   
弁護士の懲戒制度は,弁護士会又は日弁連の自主的な判断に基づいて,弁護士の綱紀,信用,品位等の保持をはかることを目的とするものでありますものの,弁護士法58条所定の懲戒請求権及び同法64条所定の異議申出権は,懲戒制度の目的の適正な達成という公益的見地から特に認められたものであり,懲戒請求者個人の利益保護のためのものではありません。
   それゆえ,懲戒請求者が日弁連の異議申出を棄却する旨の裁決に不服があるとしても,法律に特に出訴を認める規定がないかぎり,裁判所に出訴することは許されないところ,右につき出訴を認めた法律の規定がありませんから,日弁連のした裁決の取消しを求めて東京高等裁判所(弁護士法61条1項参照)に訴えを提起しても,不適法なものとして却下されます(最高裁昭和49年11月8日判決,及び最高裁平成19年4月24日判決)。

3 弁護士会の懲戒処分が違法となる場合
(1)   弁護士に対する所属弁護士会及び日弁連による懲戒の制度は,弁護士会の自主性や自律性を重んじ,弁護士会の弁護士に対する指導監督作用の一環として設けられたものであります。
    また,懲戒の可否,程度等の判断においては,懲戒事由の内容,被害の有無や程度,これに対する社会的評価,被処分者に与える影響,弁護士の使命の重要性,職務の社会性等の諸般の事情を総合的に考慮することが必要です。
    そのため,ある事実関係が「品位を失うべき非行」といった弁護士に対する懲戒事由に該当するかどうか,また,該当するとした場合に懲戒するか否か,懲戒するとしてどのような処分を選択するかについては,弁護士会の合理的な裁量にゆだねられているものと解され,弁護士会の裁量権の行使としての懲戒処分は,全く事実の基礎を欠くか,又は社会通念上著しく妥当性を欠き,裁量権の範囲を超え又は裁量権を濫用してされたと認められる場合に限り,違法となります(最高裁平成18年9月14日判決)。
(2)ア 東京高裁平成24年11月29日判決は,第二東京弁護士会による業務停止1月の懲戒処分に対する審査請求を棄却した日弁連の裁決について,重要な事実関係についての基礎を欠いているとして取り消しました。
イ 日弁連懲戒委員会は,東京高裁平成24年11月29日判決を受けて,平成25年10月15日,戒告に変更しました(弁護士懲戒事件議決例集(第16集)82頁及び83頁)。
ウ 弁護士懲戒事件議決例集(第16集)86頁には以下の記載があります。
    裁決を取り消す判決は,その事件について裁決をした行政庁その他関係行政庁を拘束する(行政事件訴訟法33条1項)。この拘束力は,判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断に及ぶものであるから,第5の1項記載の認定は,当委員会の再審査手続をも拘束するものである(最判平成4年4月28日民集46巻4号245頁参照)。
(3) 東京高裁平成23年9月8日判決の裁判要旨は以下のとおりですから,弁護士会の懲戒処分に手続違反があったとしても,それが重大なものでない限り,審査請求は棄却されます。
    所属弁護士会から戒告の懲戒処分を受け,日本弁護士連合会から同処分の審査請求を棄却する裁決を受けた弁護士がした,前記裁決の取消請求につき,日本弁護士連合会の裁決は,弁護士に対する懲戒の実質的な最終処分としての性質を有するものと位置づけられているということができるのであり,日本弁護士連合会は,弁護士法56条により弁護士会がした懲戒処分についての行政不服審査法による審査請求があった場合において,当該懲戒処分の手続に一部違法があったときでも,その違法が当該懲戒処分の手続全体を無効とするほど重大なものでなく,それ以外の適正に行われた手続により認定された事実に基づいて懲戒することを適当と認めるときは,所要の手続を行った上で原処分を変更することができるし,その懲戒処分の内容が原処分の内容と結論において一致するときは審査請求を棄却するにとどめることもできると解するのが相当であるとして,前記取消請求を棄却した事例
(4) 仮に裁判所が弁護士会の懲戒処分の違法性を全く判断できないと解した場合,「行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。」と定める憲法76条2項後段に違反すると思います。


4 懲戒処分を含む弁護士会の処分について,弁護士が取消訴訟を提起できる場合
    弁護士法においては,16条において,日本弁護士連合会により,①同法12条による登録若しくは登録換えの請求の進達の拒絶についての審査請求を却下され若しくは棄却され,②同法14条1項による登録取消請求に係る異議の申出を棄却され,又は③同法15条により登録若しくは登録換えを拒絶された者が,東京高等裁判所に①の裁決,②の決定又は③の拒絶の取消しの訴えを提起することを認め,また,同法62条において,④同法56条による懲戒についての審査請求を却下され若しくは棄却され,又は⑤同法60条により懲戒を受けた者が,④の裁決又は⑤の懲戒の取消しの訴えを提起することを認めています(東京地裁平成16年2月26日判決)。

5 関連記事その他
1  憲法32条は,訴訟の当事者が訴訟の目的たる権利関係につき裁判所の判断を求める法律上の利益を有することを前提として,かかる訴訟につき本案の裁判を受ける権利を保障したものであって,右利益の有無にかかわらず,常に本案につき裁判を受ける権利を保障したものではありません(最高裁大法廷昭和35年12月7日判決)。
2 国家公務員に対する懲戒処分について人事院が修正裁決をした場合には,右処分は,消滅するのではなく,当初から右裁決により修正された内容の懲戒処分として存在していたものとみなされます(最高裁昭和62年4月21日判決)。
3 以下の記事も参照して下さい。
・ 弁護士会の懲戒手続
・ 弁護士の懲戒事由
・ 弁護士法56条1項の「品位を失うべき非行」の具体例
 弁護士の懲戒請求権が何人にも認められていることの意義
・ 弁護士の職務の行動指針又は努力目標を定めた弁護士職務基本規程の条文
・ 「弁護士に対する懲戒請求事案集計報告(平成5年以降の分)

 


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