修習終了後3年未満の判事補への任官


目次
1 1年後輩の司法修習生と一緒に判事補になった裁判官
2 平成31年1月の修習終了後3年未満の判事補への任官候補者に関する説明
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1 1年後輩の司法修習生と一緒に判事補になった裁判官
(1) 以下の裁判官は弁護士を1年間ぐらいした後,1年後輩の司法修習生と一緒に判事補になりました。
① 56期の渡辺美紀子裁判官(平成29年4月1日以降,司法研修所刑裁教官)
② 57期の浅海俊介裁判官
③ 57期の市原志都裁判官
④ 58期の高田美紗子裁判官
⑤ 現行60期の平山俊輔裁判官
・ 任官のタイミングは新61期と一緒です。
⑥ 70期の塚原明日香裁判官
・ 令和2年4月1日現在の氏名は山田明日香です。
(2) ①ないし⑤の裁判官につき,任官前の弁護士経験がある関係で判事就任資格については他の同期の判事補と同じです(裁判所法42条1項1号及び4号参照)から,他の同期と一緒に判事になりました。

2 平成31年1月の修習終了後3年未満の判事補への任官候補者に関する説明
(1) 平成30年12月21日開催の第87回下級裁判所裁判官指名諮問委員会の議事要旨2頁及び3頁に以下の記載があります。
・ 平成31年1月の修習終了後3年未満の判事補への任官候補者について
   庶務から,修習終了後3年未満の者の判事補への指名の適否の審査及び情報収集は,司法修習生から判事補への任命のパターンに準じて行うこととされていること,具体的には,最高裁判所から提出された資料に基づいて審議することとし,地域委員会に対しては,特に情報収集の依頼はせず,実務修習地及び所属弁護士会所在地を管轄する地域委員会に指名候補者の名簿及び履歴書を送付することとされている旨の説明がされた。
   さらに,今回の修習終了後3年未満の判事補への任官候補者1人については,9月の委員会後に任官希望が出され,これを受けて諮問がされた関係で,本日の委員会より前に情報収集に関する審議を行う機会がなかったため,委員長の了解を得て,実務修習地及び所属弁護士会所在地を管轄する地域委員会に対し,名簿及び履歴書を送付したこと,本日までに地域委員会から特段の情報は寄せられていないことが報告された。
   作業部会における検討結果を踏まえ,指名候補者1人について,判事補に任命されるべき者として指名することの適否について審議され,審議の結果,指名することが適当であると最高裁判所に答申することとされた。
(2) 平成31年1月16日,70期の塚原明日香裁判官が判事補に採用されました。

3 関連記事
・ 弁護士任官候補者に関する下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申状況
・ 判事補の採用に関する国会答弁
・ 判事補採用願等の書類,並びに採用面接及び採用内定通知の日程
・ 新任判事補研修の資料


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