最高裁判所裁判部作成の民事・刑事書記官実務必携


目次
1 民事・刑事書記官実務必携
2 関連文書
3 民事書記官実務必携(平成31年4月1日)からの抜粋
4 刑事書記官実務必携(平成31年4月1日)からの抜粋
5 最高裁判所事件管理システム
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1 民事・刑事書記官実務必携
(1) 最高裁判所裁判部作成の民事・刑事書記官実務必携は以下のとおりです。
① 民事書記官実務必携
・ 平成31年4月1日現在のもの(圧縮済み)
・ 平成30年4月1日現在のもの
・ 平成28年4月1日現在のもの
② 刑事書記官実務必携
・ 平成31年4月1日現在のもの(圧縮済み)
・ 平成30年4月1日現在のもの1/32/3及び3/3
→ サイズを圧縮して一つのファイルにしたものも掲載しています。
・ 平成28年4月1日現在のもの1/2及び2/2
(2) 最高裁判所の裁判部とは,大法廷首席書記官等に関する規則(昭和29年最高裁判所規則第9号)に定める大法廷首席書記官が指導監督する職員が属する組織をいいます(司法行政文書の管理について(平成24年12月6日付の最高裁判所事務総長の通達)第1.2(3)参照)。

2 関連文書
・ 最高裁判所による書記官事務等の査察について(平成13年9月4日付の最高裁判所事務総長の依命通達)
・ 民事立会部における書記官事務の指針(平成12年5月)
・ 民事立会部における書記官事務の指針の解説(平成12年5月)
・ 家庭裁判所調査官執務必携(平成20年3月の,最高裁判所事務総局家庭局作成の文書)

3 民事書記官実務必携(平成31年4月1日)からの抜粋



4 刑事書記官実務必携(平成31年4月1日)からの抜粋




5 最高裁判所事件管理システム
・ 最高裁判所の令和6年度概算要求書説明資料190頁には「最高裁判所事件管理システム等経費」として以下の記載があります。
最高裁判所事件管理システム等の運用等
<要求要旨>
    最高裁判所事件管理システムは、裁判部の調査官室、書記官室、訟廷事務室及び秘書課の秘書官室をネットワークで結び、最高裁で取り扱う各事件の訴訟進行等に関する情報を共有して、事務処理の適正化及び効率化を図ることを目的に平成15年から運用している。
    本システムは、12種類のプログラムで構成されているが、登録された事件の情報を基に多数の帳票を出力するとともに、事件の受理から終局に至るまでの進行や記録の授受、返還事務を円滑・効率的に管理するほか、統計資料の作成事務を適正・迅速に処理するなど、多種多様な事務処理において発揮される効果は絶大である。また、裁判所を利用する国民からの事件に関する問合せ、報道機関からの照会及び各省庁からの行政共助などの司法サービスにおいても、その検索機能は威力を発揮している。
    そこで、本システムの円滑な稼働のために必要なサーバリース料及び保守料を要求する。
    なお、サーバリースについてはデータセンタへのHW統合を行い、年度途中でリース期間が終了するが、サーバ更新(HW統合)に伴い、OSがMicrosoft Windows Server 2019等に変更となる。そのため、同更新後の環境において本システム及び本機能の全機能(画面表示、画面遷移及び出力帳票を含む。)が正常に動作するか調査し、調査の結果から改修が必要な箇所を特定して改修する。また、クライアント端末のWindows11及びOfficeへの対応改修を行った上で新サーバへのデータ移行作業を行う必要があり、そのために必要な経費を要求する。
    また、Java8の無償サポート期間が終了し、継続したサポートを受けるため、有償サポートのライセンス購入に必要な経費を要求する。

6 関連記事
・ 上告審に関するメモ書き
・ 最高裁判所における民事事件の口頭弁論期日
・ 最高裁判所における刑事事件の弁論期日
・ 上告審から見た書記官事務の留意事項
・ 最高裁判所の職員配置図(平成25年度以降)
・ 裁判所の指定職職員
・ 書記官事務等の査察


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