阪本勝裁判官(40期)の経歴


生年月日 S38.10.30
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R10.10.30
R5.5.25 ~ 大阪高裁4民部総括
R3.9.3 ~ R5.5.24 岡山地裁所長
R1.12.8 ~ R3.9.2 宮崎地家裁所長
H30.11.20 ~ R1.12.7 さいたま地家裁川越支部長
H27.12.18 ~ H30.11.19 千葉地裁3民部総括(行政部)
H27.4.1 ~ H27.12.17 東京地裁24民部総括
H24.4.1 ~ H27.3.31 大阪地裁13民部総括
H21.4.1 ~ H24.3.31 東京地裁判事
H18.4.1 ~ H21.3.31 千葉地家裁判事
H13.4.1 ~ H18.3.31 最高裁調査官
H11.4.1 ~ H13.3.31 東京地裁判事
H10.4.12 ~ H11.3.31 宮崎地家裁延岡支部判事
H8.4.1 ~ H10.4.11 宮崎地家裁延岡支部判事補
H7.7.3 ~ H8.3.31 東京地裁判事補
H5.7.2 ~ H7.7.2 最高裁家庭局付
H2.4.1 ~ H5.7.1 和歌山地家裁判事補
S63.4.12 ~ H2.3.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください
・ 毎年6月開催の長官所長会同
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 最高裁判所調査官


*2 私が訴訟代理人として担当した「遺言者Aが12月下旬に早期胃がんの手術を受け,うつ状態が続く中で手術から7日後に,震えた文字で全財産を唯一の孫Y2(長女Y1の唯一の息子)に相続させるという自筆証書遺言をコピー用紙で作成し(Aは生前,大事なことを書くときは便箋を使う人でした。),Aの死後,私が長男Xの代理人としてY1及びY2に対する遺言無効確認請求訴訟(予備的に遺留分侵害額請求訴訟)を提起した事案(相続税の納付なし。)(Xは海外勤務であったが,1年に1回は日本に帰国し,妻と一緒に施設入所中のAと面会をしていた(子のいない人でした。)。)」という事案(以下「本件事案」といいます。)を控訴審で担当しました。
*3の1 本件事案に関する大阪地裁令和5年4月19日判決(担当裁判官は63期の奥田達生)は,①遺言能力に関する原告の主張の摘示は5行であり,②遺言者Aに対するY1の不当な働きかけに関する原告の主張の摘示は7行であり(うち,2行は強迫取消しの意思表示の摘示です。),③合計1500万円の生前贈与に関する原告の主張の摘示は4行であって,認定事実でそれなりの事情が記載されていて,遺留分侵害額請求に関しては普通の判断がされているとはいえ,自筆証書遺言及び生前贈与を有効とする判決を書くのに都合の悪い原告の主張の大部分がなかったことにされましたから,第三者が当該判決「だけ」を読んでも特に問題意識は出てこないと思います。
*3の2 本件事案の甲号証は甲159まであったものの,控訴審としての大阪高裁令和5年11月2日判決(担当裁判官は40期の阪本勝44期の遠藤俊郎及び52期の大野祐輔)は,①遺言能力に関する控訴人Xの主張の摘示は5行であり,②生前贈与に関する控訴人Xの主張の摘示は3行であり(いずれも主張の結論に相当する部分だけの摘示でした。),①に対する裁判所の判断は4行であり,②に対する裁判所の判断は4行であり,実質的に追加された理由は一切ないものの,法解釈は一切していないので最高裁で破棄してもらうことは非常に難しいものとなっていました(63期の奥田達生裁判官ですら和解勧告において高裁で自分の判決が覆る可能性も大いにあるといっていましたから,高裁判決の内容の薄さには驚きました。)
 そして,あくまでも大阪地裁令和5年4月19日判決及び大阪高裁令和5年11月2日判決を前提とすれば,手術直後にうつ状態で入院している70歳代の親に自筆証書遺言を作成させたとしても,「全財産を特定の人に相続させる」といった一義的かつ単純な内容であり,かつ,小学生までの前に世話をした唯一の孫(遺言書作成当時16歳)に相続させるといったものであれば,当該自筆証書遺言は有効であることになります(①看護師等の病院職員が全くいない場で作成された自筆証書遺言が「無理に」作成させられたものかどうかに関する記録が病院のカルテに残ることはないと思いますし,②遺言書作成直後の遺言者の様子に関する病院のカルテの記載は無視されますし,③遺言書作成から約1週間後の遺言者の発言内容を記録した発言当日の利害関係者作成のメールなど遺言者の真意の発言でなかった可能性もあるということで信用性を否定されることになります。)。


*3の3 裁判所HPの民事裁判教官室コーナーに載ってある「対話で進める争点整理」(令和5年7月の司法研修所の文書)10頁(PDF19頁)には以下の記載があります。
 ここでいう「判決書」とは、一言でいえば、当事者(特に敗訴する側)の納得性が高い内容の判決書ということになる。そして、当事者の納得性の高い判決書とは、真の争点に重点を置いて判断を示し、その理由について、裁判所(裁判官)の思い込みによるのではなく、証拠の裏付けや適切な経験則をもって説得的に説明したものということになるだろう。


*4の1 大阪高裁令和5年7月27日判決は,卒業式で君が代を起立斉唱しなかったとして大阪市教育委員会から戒告処分を受けた元中学校教諭が処分の取消しを求めた裁判において,一審の大阪地裁令和4年11月28日判決を維持して控訴を棄却しました(週刊金曜日オンライン「「君が代」不起立裁判、大阪高裁も元教諭の処分取り消さず「強制は調教教育」認めず」参照)。
*4の2 大阪市の訴訟代理人の成功報酬金は,一審の大阪地裁令和4年11月28日判決に関するものが68万7500円であり,控訴審の大阪高裁令和5年7月27日判決に関するものが68万7500円でした(令和6年3月14日付の大阪市教育委員会事務局からの情報提供文書参照)。
*5 大阪高裁令和6年1月26日判決(担当裁判官は40期の阪本勝44期の遠藤俊郎及び52期の大野祐輔)は, 旧優生保護法に基づく不妊手術を受けた控訴人1及びその夫である控訴人2が同法の規定に係る立法行為が違法であるとして国家賠償を請求した訴訟が、控訴人らの権利行使を客観的に不能又は著しく困難とする事由が解消されてから6か月を経過するまでに提起されたものとして、時効停止の規定の法意に照らし、除斥期間を定めた民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)724条後段の効果は生じないとされた事例です。
*6 大阪高裁令和6年6月26日判決(裁判長は40期の阪本勝)は,奈良県警からストーカー規制法に基づく警告を受けた女性が,その取り消しを求めた訴訟の控訴審において,警告は行政処分に当たらないとして控訴を棄却しました(産経新聞HPの「ストーカー警告は取り消し訴訟の「対象外」 中国籍女性の訴え、大阪高裁も退ける」参照)。


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