平成17年以降の,成年後見関係事件の概況(家裁管内別件数)


目次
1 成年後見関係事件の概況(家裁管内別件数一覧)
2 管理継続中の本人数一覧表(家裁本庁,支部別/事件類型別内訳)
3 関連記事その他

1 成年後見関係事件の概況(家裁管内別件数一覧)
(令和時代)
令和 元年分令和 2年分令和 3年分
令和 4年分令和 5年分
(平成時代)
平成17年分平成18年分平成19年分
平成20年分平成21年分平成22年分
平成23年分平成24年分平成25年分
平成26年分平成27年分平成28年分
平成29年分平成30年分

2 管理継続中の本人数一覧表(家裁本庁,支部別/事件類型別内訳)
(令和時代)
令和元年12月末日令和2年12月末日
令和3年12月末日令和4年12月末日
令和5年12月末日,令和6年12月末日
(平成時代)
平成29年12月末日平成30年12月末日

* 「令和4年12月末日 管理継続中の本人数一覧表(家裁本庁,支部別/事件類型別内訳)」といったファイル名です。

3 関連記事その他
(1) 裁判所HPに「成年後見関係事件の概況」(平成12年4月以降の分)及び「後見制度支援信託等の利用状況等について(平成30年から)」が載っています。
(2) 後見開始の申立てをした場合,審判がされる前であっても,家庭裁判所の許可を得なければ,取り下げることができない(家事事件手続法121条1号)ところ,「成年後見の申し立ては、慎重の上にも慎重に(前編)」には以下の記載があります。
家族にとって想定外の出来事は、申し立てをした自分が後見人に選任されないということだけではない。
「一度申立書を出したら最後、後から取り下げることは不可能」という事実もその一つだ。
「見ず知らずの弁護士を後見人にされるぐらいだったら、後見人などいらない」と考えて申し立てを取り下げようとしても、家庭裁判所はそれを認めない。一方的に後見人を押し付けられてしまう。
(3) 消費者契約法8条の3(事業者に対し後見開始の審判等による解除権を付与する条項の無効)は以下のとおりです。
    事業者に対し、消費者が後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けたことのみを理由とする解除権を付与する消費者契約(消費者が事業者に対し物品、権利、役務その他の消費者契約の目的となるものを提供することとされているものを除く。)の条項は、無効とする。
(4)ア 以下の資料を掲載しています。
・ 成年後見人等の選任及び報酬付与の在り方に関する文書(平成31年1月24日付の最高裁判所家庭局第二課長の書簡)
・ 後見等開始申立書等に関する統一書式等の電子データの送付について(令和元年5月31日付の最高裁判所家庭局第二課長の事務連絡)
・ 
未成年後見人選任申立書等及び任意後見監督人選任申立書等に関する統一書式等の電子データの送付について(令和2年6月29日付の最高裁判所家庭局第二課長の事務連絡)
・ 成年後見制度における診断書作成の手引 本人情報シート作成の手引(令和3年10月の最高裁判所家庭局の文書)
イ 以下の記事も参照してください。
・ 大阪家裁後見センターだより
・ 後見人等不正事例についての実情調査結果(平成23年分以降)


広告
スポンサーリンク