中村慎裁判官(40期)の経歴


生年月日 S36.9.12
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R13.9.12
R6.9.11 ~ 最高裁判事・一小
R4.6.24 ~ R6.9.10 東京高裁長官
R1.9.2 ~ R4.6.23 最高裁事務総長
H30.9.10 ~ R1.9.1 水戸地裁所長
H25.9.20 ~ H30.9.9 最高裁総務局長
H24.12.8 ~ H25.9.19 東京地裁44民部総括
H22.9.24 ~ H24.12.7 最高裁秘書課長
H21.4.1 ~ H22.9.23 東京地裁判事
H19.7.10 ~ H21.3.31 東京高裁5民判事
H15.8.11 ~ H19.7.9 最高裁総務局第一課長
H13.8.1 ~ H15.8.10 最高裁総務局第二課長
H12.4.1 ~ H13.7.31 最高裁調査官
H9.5.19 ~ H12.3.31 大阪地裁判事補
H9.5.16 ~ H9.5.18 東京地裁判事補
H8.4.1 ~ H9.5.15 国連日本政府代表部一等書記官
H7.4.1 ~ H8.3.31 国連日本政府代表部二等書記官
H6.11.14 ~ H7.3.31 外務省総合外交政策局国連政策課国際平和協力室事務官
H6.4.11 ~ H6.11.13 外務省条約局事務官
H4.7.15 ~ H6.4.10 東京地裁判事補
H2.4.1 ~ H4.7.14 最高裁人事局付
S63.4.12 ~ H2.3.31 東京地裁判事補

*0 神奈川大学工学部建築学科の「中村慎 助手」別の人です。
*1の1 以下の資料を掲載しています。
 中村 慎最高裁判所判事任命の閣議書(令和6年7月9日付)
 中村慎 東京高等裁判所長官任命の閣議書(令和4年5月27日付)
・ 中村慎最高裁判所事務総長と,デジタル専門官及び最高裁職員との対談記事(令和4年3月18日実施)
*1の2 以下の記事も参照してください。
 最高裁判所判事任命の閣議書
 最高裁判所裁判官の任命に関する各種説明
 最高裁判所裁判官等の公用車
・ 高輪1期以降の,裁判官出身の最高裁判所判事
 歴代の東京高裁長官
 高裁長官人事のスケジュール
 高等裁判所長官事務打合せ
 高等裁判所長官任命の閣議書
・ 歴代の最高裁判所事務総長
・ 歴代の水戸地裁所長
・ 歴代の最高裁判所総務局長
・ 歴代の最高裁判所秘書課長
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
 最高裁判所事務総局の各係の事務分掌(平成31年4月1日現在)
 最高裁判所事務総局の組織に関する法令・通達
 最高裁総務局・人事局・情報政策課との座談会
 最高裁判所調査官
 最高裁判所判例解説
・ 判事補の外部経験の概要
 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 行政機関等への出向裁判官

*2の1 最高裁の理由説明書等(岡口基一裁判官が平成30年5月17日頃にツイートで紹介した事件の第1審判決及び控訴審判決)には以下の記載があります。
    苦情申出人は,本件対象文書のうち第1審判決は民間の判例データベースに掲載されており,裁判所が運営者に対して提供したものと思われるところ,これによって当事者の氏名が不特定多数人に明らかになっているわけではないから,当事者の住所及び氏名を除き,法第5条第1号の不開示情報に相当しないし,控訴審判決についても同様である旨主張する。
    しかし,民間の判例データベースヘの判決情報の掲載は,その掲載の要否及び掲載する情報の範囲について運営者の責任において判断されるものであり,裁判所において広く一般に公表したものとはいえないことからすれば,上記第1審判決が民間の判例データベースに掲載されていることをもって,同判決の情報が直ちに慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報に相当するとはいえない。また,不開示部分について部分開示をすることができないのは,上記のとおりである。
*2の2 46期の岡口基一裁判官が平成30年5月17日頃にツイートで紹介した事件の第1審判決及び控訴審判決(平成30年6月12日付の東京高裁事務局長報告書の別紙)に関する令和2年度(情)答申第37号には以下の記載があります。
     苦情申出人は,①本件第1審判決のうち法解釈を示している部分,②犬の犬種等を記載した別紙物件目録及び写真,③担当裁判官の氏名については,明らかに法5条1号の不開示情報に相当しない旨主張する。
     しかしながら,上記①及び②の各情報は,上記1及び2(1)のとおり,いずれも法5条1号に規定する個人識別情報であり, 同号ただし書イからハまでに掲げる情報に相当する事情は認められない。そして,上記①について,これが公にされた場合には,特定の訴訟当事者間における特定の民事訴訟の事実関係や主張内容,訴訟の勝敗を分けた原因等を推知される可能性があり,また,上記②についても,これが公にされた場合には,上記民事訴訟における返還請求の対象となった犬を特定される可能性があるといえ,当該訴訟当事者の権利利益が害されるおそれがあると認められるから, これらについて,いずれも取扱要綱記第3の2に定める部分開示をすることはできない。
    また,上記③については,本件対象文書において不開示とされたのは裁判官の署名であり,法5条1号に規定する個人識別情報に相当すると認められ,職務の遂行に係る情報には当たるものの,その固有の形状が文書の真正を示す認証的機能を有しており, これが公にされた場合には,偽造など悪用されることを誘発して,個人の権利利益が害されるおそれがあることからすれば,同号ただし書に規定する情報に相当するとはいえない。このことからすれば,苦情申出人が指摘する事案において裁判官の氏名が開示されていたことと同視することはできない。
*2の3 法務省HPの「民事判決情報データベース化検討会(第2回会議)」(令和4年11月16日開催)「資料4 株式会社LIC提出資料」には以下の記載があります(別紙2はリンク先に掲載されていません。)。
〇裁判例の掲載状況(2017年~2021年の5年間の平均) 別紙2は、直近5年間の入手状況を調査し、1年あたりの平均値を出したものです。判決の入手方法別の件数と総数を紹介しています。
①は「報道された判決」や当該判決が上級審で原判決が未収録の場合の「原判決」等を個別に裁判所に提供依頼を行い入手している件数です。
②は月別に東京地裁から提供いただく判決を選別して収録している件数です。弊社では提供総数のうち30%強を収録しています。
③は裁判所のウェブサイトに公開される判決書をダウンロードして収録している件数です。
④は労働や交通などの専門部から提供された件数です。
⑤は弊社と提供契約を締結いただいている判例誌から収録している件数です。
①~⑤の合計が⑥の年間収録総数になります。


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