1 裾分一立 (すそわけ・かずたつ) 3期 東大
在任期間:昭和47年2月26日~昭和52年4月9日
2 原田直郎 (はらだ・ただお) 5期 東大
在任期間:昭和52年4月10日~昭和55年3月10日
3 栗原平八郎 (くりはら・へいはちろう) 6期 京大
在任期間:昭和55年3月11日~昭和58年3月31日
4 猪瀬慎一郎 (いのせ・しんいちろう) 9期 東大
在任期間:昭和58年4月1日~昭和62年3月1日
5 早川義郎 (はやかわ・よしろう) 12期 東大
在任期間:昭和62年3月2日~平成元年11月1日
6 山田博 (やまだ・ひろし) 15期 名古屋大
在任期間:平成元年11月2日~平成4年11月11日
7 木村要 (きむら・かなめ) 18期 中央大
在任期間:平成4年11月12日~平成9年11月2日
8 安倍嘉人 (あべ・よしと) 23期 東大
在任期間:平成9年11月3日~平成14年11月29日
9 山崎恒 (やまざき・ひさし)26期 東大
在任期間:平成14年11月30日~平成17年12月19日
10 二本松利忠 (にほんまつ・としただ) 31期 京大
在任期間:平成17年12月20日~平成21年8月16日
11 豊沢佳弘 (とよさわ・よしひろ) 34期 東大
在任期間:平成21年8月17日~平成25年5月1日
12 岡健太郎 (おか・けんたろう) 38期 東大
在任期間:平成25年5月2日~平成26年10月31日
13 村田斉志 (むらた・ひとし) 42期 早稲田大
在任期間:平成26年11月1日~平成30年9月9日
14 手嶋あさみ(てじま・あさみ) 43期 東大
在任期間:平成30年9月10日~令和4年9月1日
15 馬渡直史(もうたい・なおふみ) 48期 東大
在任期間:令和4年9月2日~
*0の1 司法の窓84号(令和元年5月発行)に「家庭裁判所70周年を迎えて~家庭裁判所の誕生,あゆみ,そして展望~」が載っています。
*0の2 福岡県弁護士会HPに「弁護士会の読書:家庭裁判所物語」が載っています。
*1の1 最後の職が最高裁裁判官である人は赤文字表記とし,最後の職が高裁長官である人は紫文字表記としています。
*1の2 「司法の現状:制度と運用の実体をどう把握するか~司法官僚制的人事慣行を中心に~」には以下の記載があります(注釈は省略しています。)。
現在の6局長をみると手嶋あさみ(43期)が家庭局長を務めている。手嶋は2018年9月に女性裁判官ではじめて事務総局局長ポストに就いた。
しかし歴代事務総長16人のうちで家庭局長経験者は1人もいないのである。司法修習を修了した歴代家庭局長14人をみると、高裁長官に達した者でさえ5人しかいない。在官中に死亡した者を含めてキャリアを終えた12人のうち依願退官者が6人もいる。家庭局長は同じ局長ポストでも明らかに格下の扱いを受けてきている。
*2 令和元年6月13日付の理由説明書には以下の記載があります。
最高裁判所は,我が国唯一の最上級裁判所として裁判手続及び司法行政を行う機関であり,最高裁判所判事や事務総局の各局課館長は,裁判所の重大な職務を担う要人として,襲撃の対象となるおそれが高く,その重大な職務が全うされるように,最高裁判所の庁舎全体に極めて高度なセキュリティを確保する必要がある。
少年の犯罪は1983年をピークに激減。しかし社会に周知されず、何か事が起きるたびに『学校は何をしているのだ』『学校で○○教育をすべき』などの安易な言説が横行する問題。これも教員のブラック労働の背景ですね。/日本人が知らない、少年非行が激減しているという事実
https://t.co/4YCb4FwGaB pic.twitter.com/ehSOeFtnWM— 佐々木俊尚 (@sasakitoshinao) December 1, 2022
*3 31期の瀬木比呂志裁判官が著した絶望の裁判所には以下の記載があります。
(53頁の記載)
同等のレヴェルのポストにある人物について露骨に差を付けるといった、過去にはあまりみられなかった不自然な人事もある。私のよく知っているある期(前記のとおり、司法研修所修了の「期」)の東京地裁民事と刑事の所長代行に関する人事を例にして説明しよう。一方は裁判官としての実績があり弁護士からもかなり評価されている人物、一方は追随姿勢で取り立てられた中身に乏しい人物であった。ところが、最高裁判所事務総局に対しても自分なりの意見を述べていた前者が遠方の所長に、後者が東京近辺の所長に、それぞれ異動になったのである。この人事については、民事訴訟法学者の間からさえ奇妙だという声が聞かれた。これは一種の見せしめ人事なのであるが、「事務総局の方針に意見など述べず黙って服従しないとこうなるぞ」という脅しの効果は絶大である。なお、「事務総局に逆らうと」といったレヴェルの問題ではないことに注意していただきたい。先の人物も、ただ、「自分の意見を述べた」だけであり、ことさらに逆らってなどいない。
(87頁の記載)
事務総局の外、つまり現場の裁判官たちとの関係では、事務総局の権力と権威は、そのトップについてはもちろん、総体としても決定的に強大である。
その結果、先にも記したとおり、傲慢な局長であれば地家裁所長、東京地裁所長代行クラスの先輩裁判官たちにさえ命令口調で接することがありうるし、課長たちの地家裁裁判長たちに対する関係についても、同様のことがいえる。
(91頁の記載)
事務総局は、裁判官が犯した、事務総局からみての「間違い」であるような裁判、研究、公私にわたる行動については詳細に記録していて、決して忘れない。
*4 家庭裁判所は一般的に司法権を行う通常裁判所であつて,憲法76条2項の特別裁判所ではありません(最高裁大法廷昭和31年5月30日判決)。
*5の1 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所事務総局家庭局の事務分掌
・ 最高裁判所が作成している,首席家裁調査官等名簿
・ 首席家庭裁判所調査官の職務
・ 最高裁判所家庭局News
・ 最高裁判所の事件記録符号規程
・ 家事事件に関する審判書・判決書記載例集(最高裁判所が作成したもの)
・ 平成17年以降の,成年後見関係事件の概況(家裁管内別件数)
・ 調停委員
・ 調停委員協議会の資料
・ 大阪家裁後見センターだより
・ 後見人等不正事例についての実情調査結果(平成23年分以降)
・ 地方裁判所委員会及び家庭裁判所委員会
・ 裁判所関係国賠事件
送致後から審判期日まで約3週間しかなくて、鑑別所にいると、教育・環境調整どころじゃなくて、『家栽の人』の世界は遠く感じる。
記録検討・調査を行う猶予もなくて、証拠法則もなく、糾問主義的審理で、事実認定が粗い上、事実認定と情状調査とが並行するから防禦の難度も高い。
改正してほしい。 https://t.co/Sm9fbzXWZP— こたろー (@KotaYS) December 8, 2021
*5の2 以下の資料を掲載しています。
(家事事件担当裁判官等協議会)
平成29年度,平成30年度(後見)
令和2年度(後見,調停),令和3年度(後見,調停)
令和4年度(後見,調停),令和5年度,
(後見関係事件事務打合せ)
令和元年度,令和2年度,令和3年度,令和4年度,
(首席家裁調査官事務打合せ)
平成30年:家庭局説明事項,協議結果,
平成31年:家庭局説明事項,協議結果,
令和 4年:家庭局説明事項,協議結果,
令和 5年:家庭局説明事項,協議結果
* ファイル名は,①令和5年度首席家庭裁判所調査官事務打合せにおける家庭局説明事項,及び②令和5年度首席家庭裁判所調査官事務打合せにおける協議の結果について,といったものです。
(家庭裁判所調査官関係)
・ 家裁調査官の役割・機能(令和元年12月配布の文書)
・ 首席家庭裁判所調査官等に関する規則(昭和57年6月14日最高裁判所規則第4号)
・ 首席家庭裁判所調査官等に関する規則の運用について(平成7年7月14日付の最高裁判所事務総長通達)
・ 家庭裁判所調査官執務必携(平成20年3月の,最高裁判所事務総局家庭局作成の文書)
・ 最高裁判所が作成している,首席家裁調査官等名簿
(家事事件関係)
・ 家事調停の手引
・ 家族法制の見直しに関する中間試案に対する各高等裁判所,各地方裁判所及び各家庭裁判所の意見(令和5年2月の最高裁判所家庭局・民事局の文書)
・ 家事事件記録の編成について(平成24年12月11日付の最高裁判所事務総長の通達。令和2年9月当時のもの)
・ 家裁における書記官事務の指針(家事編)→平成15年2月に最高裁判所事務総局が作成したもの
・ 家事書記官事務の手引(平成19年1月)
・ 家事事件の期日調書等の様式及び記載方法について(平成24年12月10日付の最高裁判所家庭局長,総務局長通達)
・ 家事事件等調査報告書の方式について(平成24年11月29日付の最高裁判所家庭局長通達)
・ 人事訴訟事件の事実の調査において作成する調書その他の文書の様式,編成等について(平成16年1月23日付の最高裁判所家庭局長及び総務局長の通達)
・ 家事事件手続費用の負担について(昭和31年7月9日付の最高裁判所家庭局長通知)
・ 家事事件関係の各種一覧表(平成24年11月27日付の最高裁判所事務総局家庭局第一課長の事務連絡)
・ 家事調停事件の期日間隔の長期化への対応について(令和6年4月18日付の最高裁家庭局第二課長の送付)
(成年後見関係)
・ 成年後見人等の選任及び報酬付与の在り方に関する文書(平成31年1月24日付の最高裁判所家庭局第二課長の書簡)
→ 厚生労働省HPの「第2回成年後見制度利用促進専門家会議」(平成31年3月18日開催)の「資料3 適切な後見人の選任のための検討状況等について」で言及されている文書です。
・ 後見等開始申立書等に関する統一書式等の電子データの送付について(令和元年5月31日付の最高裁判所家庭局第二課長の事務連絡)
・ 未成年後見人選任申立書等及び任意後見監督人選任申立書等に関する統一書式等の電子データの送付について(令和2年6月29日付の最高裁判所家庭局第二課長の事務連絡)
・ 成年後見制度における診断書作成の手引 本人情報シート作成の手引(令和3年10月の最高裁判所家庭局の文書)
・ 後見等事務報告に関する統一書式等について(令和6年5月10日付けの最高裁家庭局長の依頼)
離婚事件に向いてるのは、共感力があって優しい感受性の強い弁護士ではないよね。
向いているのは①共感しているように見せることができるが実は超ドライか、②感受性豊かだが鋼のメンタルか。
感受性豊かで共感力に溢れた人は、かなり心が強くない限りは離婚は、むしろしんどいと思う。
— どくめろん (@BPmelon) December 13, 2021
家裁における書記官事務の指針(家事編)→平成15年2月に最高裁判所事務総局が作成したものhttps://t.co/Z24iRBszyz
家裁における書記官事務の指針(少年編)→平成15年2月に最高裁判所事務総局が作成したものhttps://t.co/CLDeymSDwq pic.twitter.com/SQh2Y2OKyC
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) February 6, 2021
離婚や相続 ウェブで調停 4家裁でスタート – 産経ニュース https://t.co/deFOhIGocC
— 三上洋 (@mikamiyoh) January 4, 2022
最高裁判所家庭局News89号(令和4年5月23日付。人事訴訟・家事事件手続のデジタル化)を添付しています。 pic.twitter.com/9taHS73y0D
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) July 31, 2022
(少年事件関係)
・ 少年法等の一部を改正する法律等の施行に伴う書記官事務の留意点等について(令和4年3月8日付の最高裁家庭局第一課長等の事務連絡)
・ 少年法等の一部を改正する法律の施行に伴う刑事手続における事務処理上の留意点について(最高裁刑事局第三課長等の事務連絡)
・ 家庭裁判所の少年保護事件記録及び準少年保護事件記録の編成について(平成18年7月20日付の最高裁判所総務局長及び家庭局長の書簡)
・ 家裁における書記官事務の指針(少年編)→平成15年2月に最高裁判所事務総局が作成したもの
・ 家庭裁判所の少年保護事件記録及び準少年保護事件記録の編成について(平成18年7月20日付の最高裁判所総務局長及び家庭局長の書簡)
・ 少年事件に関する書類の参考書式等について(平成18年9月14日付の最高裁判所家庭局長及び総務局長の送付文書)
・ 少年調査記録規程(昭和29年6月1日最高裁判所規程第5号)
・ 少年調査記録規程の運用について(平成4年8月21日付の最高裁判所家庭局長及び総務局長の通達)
・ 補導委託の運営について(平成9年3月31日付の最高裁判所家庭局長の依命通達)
・ 少年審判運営の手引(平成22年3月)
・ 少年事件に関する書類の参考書式等について(平成18年9月14日付の最高裁判所家庭局長及び総務局長の送付文書)
そのとおりですね。
昔、聞いた話では、保護事件の性質上、少年が医療少年院に居られなくなる26歳になったら記録を廃棄するよう、家裁調査官からの強い要請があったそうです。
なので、少年保護事件記録は少年が26歳に達したら廃棄するのが基本なのです。 https://t.co/Rm6XfzkNPN— 西園寺金持 (@nanacocard77) November 29, 2022