その他役所関係

国内感染期において緊急事態宣言がされた場合の政府行動計画(新型インフルエンザの場合)

   新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」といいます。)附則第1条の2第1項及び第2項の規定に基づき,同法は新型コロナウィルス感染症についても適用されます。
   そして,国内感染期において適用される,新型インフルエンザ等対策政府行動計画(平成29年9月12日変更)61頁ないし71頁は以下のとおりであります(緊急事態宣言がされている場合の措置については赤文字表記とし,注番号については,特措法の条番号に変えています。)ところ,いわゆるロックダウン(都市封鎖)と比べると,かなり制限は緩いのであって,例えば,外出自粛要請の対象から,生活の維持に必要な場合の外出は除外されています(特措法45条1項)。

新型インフルエンザ等対策政府行動計画(平成29年9月12日変更)

国内感染期
・ 国内のいずれかの都道府県で新型インフルエンザ等の患者の接触歴が疫学調査で追えなくなった状態。
・ 感染拡大からまん延、患者の減少に至る時期を含む。
・ 国内でも、都道府県によって状況が異なる可能性がある。
(地域未発生期)
   各都道府県で新型インフルエンザ等の患者が発生していない状態。
(地域発生早期)
   各都道府県で新型インフルエンザ等の患者が発生しているが、全ての患者の接触歴を疫学調査で追うことができる状態。
(地域感染期)
   各都道府県で新型インフルエンザ等の患者の接触歴が疫学調査で追うことができなくなった状態(感染拡大からまん延、患者の減少に至る時期を含む。)。
目的:
1) 医療体制を維持する。
2) 健康被害を最小限に抑える。
3) 国民生活及び国民経済への影響を最小限に抑える。
対策の考え方:
1) 感染拡大を止めることは困難であり、対策の主眼を、早期の積極的な感染拡大防止から被害軽減に切り替える。
2) 地域ごとに発生の状況は異なり、実施すべき対策が異なることから、都道府県ごとに実施すべき対策の判断を行う。
3) 状況に応じた医療体制や感染対策、ワクチン接種、社会・経済活動の状況等について周知し、個人一人一人がとるべき行動について分かりやすく説明するため、積極的な情報提供を行う。
4) 流行のピーク時の入院患者や重症者の数をなるべく少なくして医療体制への負荷を軽減する。
5) 医療体制の維持に全力を尽くし、必要な患者が適切な医療を受けられるようにし健康被害を最小限にとどめる。
6) 欠勤者の増大が予測されるが、国民生活・国民経済の影響を最小限に抑えるため必要なライフライン等の事業活動を継続する。また、その他の社会活動をできる限り継続する。
7) 受診患者数を減少させ、入院患者数や重症者数を抑え、医療体制への負荷を軽減するため、住民接種を早期に開始できるよう準備を急ぎ、体制が整った場合は、できるだけ速やかに実施する。
8) 状況の進展に応じて、必要性の低下した対策の縮小・中止を図る。

(1) 実施体制
(1)-1 基本的対処方針の変更
   国は、基本的対処方針等諮問委員会の意見を聴いて、その時点での基本的対処方針を変更し、国内感染期に入った旨及び国内感染期の対処方針を公示する。(内閣官房、厚生労働省、その他全省庁)
(1)-2 緊急事態宣言がされている場合の措置
   緊急事態宣言がされている場合には、上記の対策に加え、必要に応じ、以下の対策を行う。
① 市町村は、緊急事態宣言がなされた場合、速やかに市町村対策本部を設置する(特措法34条)。
② 地方公共団体が新型インフルエンザ等のまん延により緊急事態措置を行うことができなくなった場合においては、特措法の規定に基づく他の地方公共団体による代行、応援等の措置の活用を行う(特措法38条及び39条)。

(2) サーベイランス・情報収集
(2)-1 国際的な情報収集
   国は、海外での新型インフルエンザ等の発生状況、各国の対応について、引き続き国際機関・諸外国等を通じて必要な情報を収集する。(厚生労働省、外務省)
(2)-2 サーベイランス
   国は、全国での患者数が数百人程度に増加した段階では、新型インフルエンザ等患者等の全数把握については、都道府県ごとの対応とする。また、学校等における集団発生の把握の強化については通常のサーベイランスに戻す。(厚生労働省、文部科学省)
(地域未発生期、地域発生早期の地域(都道府県)における対応)
① 国は、引き続き、新型インフルエンザ等患者の全数把握を実施する。
(厚生労働省)
(地域感染期の地域(都道府県)における対応)
① 国は、新型インフルエンザ等患者の全数把握は中止し、通常のサーベイランスを継続する。(厚生労働省)
② 国は、引き続き、国内の発生状況をリアルタイムで把握し、都道府県等に対して、発生状況を迅速に情報提供する。都道府県等は、国と連携し、必要な対策を実施する。(厚生労働省)
(2)-3 調査研究
   国は、引き続き、感染経路や感染力、潜伏期等の情報を収集・分析するほか、新型インフルエンザ迅速診断キットの有効性や、特に重症者の症状・治療法と転帰等、対策に必要な調査研究と分析を速やかに行い、その成果を対策に反映させる。(厚生労働省)

(3) 情報提供・共有
(3)-1 情報提供
① 国は、引き続き、国民に対し、利用可能なあらゆる媒体・機関を活用し、国内外の発生状況と具体的な対策等を、対策の決定プロセス、対策の理由、対策の実施主体とともに詳細に分かりやすく、できる限りリアルタイムで情報提供する。(関係省庁)
② 国は、引き続き、特に個人一人一人がとるべき行動を理解しやすいよう、都道府県の流行状況に応じた医療体制を周知し、学校・保育施設等や職場での感染対策についての情報を適切に提供する。また、社会活動の状況についても、情報提供する。(厚生労働省、関係省庁)
③ 国は、引き続き、国民からコールセンター等に寄せられる問い合わせや地方公共団体や関係機関等から寄せられる情報の内容も踏まえて、国民や関係機関がどのような情報を必要としているかを把握し、次の情報提供に反映する。(厚生労働省)
(3)-2 情報共有
   国は、地方公共団体や関係機関等との、インターネット等を活用したリアルタイムかつ双方向の情報共有を継続し、対策の方針を伝達するとともに、都道府県単位での流行や対策の状況を的確に把握する。(内閣官房、厚生労働省)
(3)-3 コールセンター等の継続
① 国は、国のコールセンター等を継続する。(厚生労働省)
② 国は、都道府県・市町村に対し、状況の変化に応じたQ&Aの改定版を配布し、コールセンター等の継続を要請する。(厚生労働省)

(4) 予防・まん延防止
(4)-1 国内でのまん延防止対策
① 国及び都道府県等は、業界団体等を経由し、または直接住民、事業者等に対して次の要請を行う。
・ 住民、事業所、福祉施設等に対し、マスク着用・咳エチケット・手洗い・うがい、人混みを避ける、時差出勤等の基本的な感染対策等を強く勧奨する。また、事業所に対し、当該感染症の症状の認められた従業員の健康管理・受診の勧奨を要請する。(厚生労働省)
・ 事業者に対し、職場における感染対策の徹底を要請する。(関係省庁)
・ ウイルスの病原性等の状況を踏まえ、必要に応じて、学校・保育施設等における感染対策の実施に資する目安を示すとともに、学校保健安全法に基づく臨時休業(学級閉鎖・学年閉鎖・休校)を適切に行うよう学校の設置者に要請する。(文部科学省、厚生労働省)
・ 公共交通機関等に対し、利用者へのマスク着用の励行の呼びかけなど適切な感染対策を講ずるよう要請する。(厚生労働省、国土交通省)
② 国は、都道府県等や関係機関に対し、病院、高齢者施設等の基礎疾患を有する者が集まる施設や、多数の者が居住する施設等における感染対策を強化するよう引き続き要請する。(厚生労働省)
③ 国は、都道府県等と連携し、医療機関に対し、地域感染期となった場合は、患者の治療を優先することから、患者との濃厚接触者(同居者を除く。)への抗インフルエンザウイルス薬の予防投与を原則として見合わせるよう要請するとともに、患者の同居者に対する予防投与については、その期待される効果を評価した上で継続の有無を決定する。(厚生労働省)④ 都道府県等は、地域感染期となった場合は、患者の濃厚接触者を特定しての措置(外出自粛要請、健康観察等)は中止する。
(4)-2 水際対策
   国内発生早期の記載を参照
(4)-3 予防接種
   国は、国内発生早期の対策を継続し、ワクチンを確保し、速やかに供給するとともに、国は特定接種を、市町村は予防接種法第6条第3項に基づく新臨時接種を進める。(厚生労働省、内閣官房、関係省庁)
(4)-4 緊急事態宣言がされている場合の措置
   緊急事態宣言がされている場合、上記の対策に加え、必要に応じ、以下の対策を行う。
① 新型インフルエンザ等緊急事態においては、患者数の増加に伴い地域における医療体制の負荷が過大となり、適切な医療を受けられないことによる死亡者数の増加が見込まれる等の特別な状況において、都道府県は、基本的対処方針に基づき、必要に応じ、以下の措置を講じる。
・ 都道府県は、特措法第 45 条第1項に基づき、住民に対し、期間と区域を定めて、生活の維持に必要な場合を除きみだりに外出しないことや基本的な感染対策の徹底を要請する。
・ 都道府県は、特措法第 45 条第2項に基づき、学校、保育所等に対し、期間を定めて、施設の使用制限(臨時休業や入学試験の延期等)の要請を行う。要請に応じない学校、保育所等に対し、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命・健康の保護、国民生活・国民経済の混乱を回避するため特に必要があると認めるときに限り、特措法第 45 条第 3 項に基づき、指示を行う。
   都道府県は、要請・指示を行った際には、その施設名を公表する。
・ 都道府県は、特措法第 24 条第9項に基づき、学校、保育所等以外の施設について、職場を含め感染対策の徹底の要請を行う。特措法第 24 条第9項の要請に応じない施設に対し、公衆衛生上の問題が生じていると判断された施設(特措法施行令第 11 条に定める施設に限る。)に対し、特措法第 45条第2項に基づき、施設の使用制限又は基本的な感染対策の徹底の要請を行う。特措法第 45 条第2項の要請に応じず、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命・健康の保護、国民生活・国民経済の混乱を回避するため特に必要があると認めるときに限り、特措法第 45 条第3項に基づき、指示を行う。
   都道府県は、特措法第 45 条に基づき、要請・指示を行った際には、その施設名を公表する。
② 国は、国内発生早期の対策を継続し、ワクチンを確保し、速やかに供給するとともに、特措法第 46 条に基づく住民に対する予防接種を進める。(厚生労働省、内閣官房、関係省庁)

(5) 医療
(5)-1 患者への対応等
   国は、都道府県等に対し、以下を要請する。(厚生労働省)
(地域未発生期、地域発生早期の地域(都道府県)における対応)
① 引き続き、帰国者・接触者外来における診療、患者の入院措置等を実施する。
② 必要が生じた際には、感染症法に基づく入院措置を中止し、帰国者・接触者外来を指定しての診療体制から一般の医療機関でも診療する体制とする。
(地域感染期の地域(都道府県)における対応)
① 帰国者・接触者外来、帰国者・接触者相談センター及び感染症法に基づく患者の入院措置を中止し、新型インフルエンザ等の患者の診療を行わないこととしている医療機関等を除き、原則として一般の医療機関において新型インフルエンザ等の患者の診療を行う。
② 入院治療は重症患者を対象とし、それ以外の患者に対しては在宅での療養を要請するよう、関係機関に周知する。
③ 医師が在宅で療養する患者に対する電話による診療により新型インフルエンザ等への感染の有無や慢性疾患の状況について診断ができた場合、医師が抗インフルエンザウイルス薬等の処方箋を発行し、ファクシミリ等により送付することについて、国が示す対応方針を周知する。
④ 医療機関の従業員の勤務状況及び医療資器材・医薬品の在庫状況を確認し、新型インフルエンザ等やその他の疾患に係る診療が継続されるように調整する。
(5)-2 医療機関等への情報提供
   国は、引き続き、新型インフルエンザ等の診断・治療に資する情報等を医療機関及び医療従事者に迅速に提供する。(厚生労働省)
(5)-3 抗インフルエンザウイルス薬の備蓄・使用
   国は、国及び都道府県における抗インフルエンザウイルス薬の備蓄量の把握を行い、また、各都道府県の抗インフルエンザウイルス薬の流通状況を調査し、患者の発生状況を踏まえ、抗インフルエンザウイルス薬が必要な地域に供給されているかどうかを確認するとともに、都道府県の要請等に応じ、国備蓄分を配分する等の調整を行う。(厚生労働省)
(5)-4 在宅で療養する患者への支援
   市町村は、国及び都道府県と連携し、関係団体の協力を得ながら、患者や医療機関等から要請があった場合には、在宅で療養する患者への支援(見回り、食事の提供、医療機関への移送)や自宅で死亡した患者への対応を行う。
(5)-5 医療機関・薬局における警戒活動
   国は、引き続き、医療機関・薬局及びその周辺において、混乱による不測の事態の防止を図るため、必要に応じた警戒活動等を行うよう都道府県警察を指導・調整する。(警察庁)
(5)-6 緊急事態宣言がされている場合の措置
   緊急事態宣言がされている場合には、上記の対策に加え、必要に応じ、以下の対策を行う。
① 医療機関並びに医薬品若しくは医療機器の製造販売業者、販売業者等である指定(地方)公共機関は、業務計画で定めるところにより、医療又は医薬品若しくは医療機器の製造販売等を確保するために必要な措置を講ずる(特措法47条)。
② 都道府県等は、国と連携し、区域内の医療機関が不足した場合、患者治療のための医療機関における定員超過入院(医療法施行規則10条)等のほか、医療体制の確保、感染防止及び衛生面を考慮し、新型インフルエンザ等を発症し外来診療を受ける必要のある患者や、病状は比較的軽度であるが在宅療養を行うことが困難であり入院診療を受ける必要のある患者等に対する医療の提供を行うため、臨時の医療施設を設置し(特措法48条1項及び2項)、医療を提供する。臨時の医療施設において医療を提供した場合は、流行がピークを越えた後、その状況に応じて、患者を医療機関に移送する等により順次閉鎖する。(厚生労働省)

(6)国民生活及び国民経済の安定の確保
(6)-1 事業者の対応
   国は、全国の事業者に対し、従業員の健康管理を徹底するとともに職場における感染対策を講じるよう要請する。(関係省庁)
(6)-2 国民・事業者への呼びかけ
   国は、国民に対し、食料品、生活必需品等の購入に当たっての消費者としての適切な行動を呼びかけるとともに、事業者に対しても、食料品、生活関連物資等の価格が高騰しないよう、また買占め及び売惜しみが生じないよう要請する。(消費者庁、農林水産省、経済産業省、関係省庁)
(6)-3 緊急事態宣言がされている場合の措置
   緊急事態宣言がされている場合には、上記の対策に加え、必要に応じ、以下の対策を行う。
(6)-3-1 業務の継続等
① 指定(地方)公共機関及び特定接種の実施状況に応じ登録事業者は、事業の継続を行う。その際、国は、当該事業継続のための法令の弾力運用について、必要に応じ、周知を行う。(関係省庁)
② 国は、各事業者における事業継続の状況や新型インフルエンザ等による従業員のり患状況等を確認し、必要な対策を速やかに検討する。(関係省庁)
(6)-3-2 電気及びガス並びに水の安定供給
   国内発生早期の記載を参照
(6)-3-3 運送・通信・郵便の確保
   国内発生早期の記載を参照
(6)-3-4 サービス水準に係る国民への呼びかけ
   国は、事業者のサービス提供水準に係る状況の把握に努め、国民に対して、まん延した段階において、サービス提供水準が相当程度低下する可能性を許容すべきことを呼びかける。(内閣官房、関係省庁)
(6)-3-5 緊急物資の運送等
   国内発生早期の記載を参照
(6)-3-6 物資の売渡しの要請等(特措法55条)
① 都道府県は、対策の実施に必要な物資の確保に当たっては、あらかじめ所有者に対し物資の売渡しの要請の同意を得ることを基本とする。なお、新型インフルエンザ等緊急事態により当該物資等が使用不能となっている場合や当該物資が既に他の都道府県による収用の対象となっている場合などの正当な理由がないにもかかわらず、当該所有者等が応じないときは、必要に応じ、物資を収用する。
② 都道府県は、特定物資の確保のため緊急の必要がある場合には、必要に応じ、事業者に対し特定物資の保管を命じる。
(6)-3-7 生活関連物資等の価格の安定等
① 国、都道府県、市町村は、国民生活及び国民経済の安定のために、物価の安定及び生活関連物資等の適切な供給を図る必要があることから、生活関連物資等の価格が高騰しないよう、また、買占め及び売惜しみが生じないよう、調査・監視をするとともに、必要に応じ、関係事業者団体等に対して供給の確保や便乗値上げの防止等の要請を行う(特措法59条)。(消費者庁、農林水産省、経済産業省、関係省庁)
② 国、都道府県、市町村は、生活関連物資等の需給・価格動向や実施した措置の内容について、国民への迅速かつ的確な情報共有に努めるとともに、必要に応じ、国民からの相談窓口・情報収集窓口の充実を図る。(消費者庁、農林水産省、経済産業省、関係省庁)
③ 国は、米穀、小麦等の供給不足が生じ、または生じるおそれがあるときは、備蓄している物資の活用を検討する。(農林水産省、関係省庁)
④ 国、都道府県、市町村は、生活関連物資等の価格の高騰又は供給不足が生じ、または生ずるおそれがあるときは、それぞれその行動計画で定めるところにより、適切な措置を講ずる。(消費者庁、農林水産省、経済産業省、関係省庁)
(6)-3-8 新型インフルエンザ等発生時の要援護者への生活支援
   国は、市町村に対し、在宅の高齢者、障害者等の要援護者への生活支援(見回り、介護、訪問診療、食事の提供等)、搬送、死亡時の対応等を行うよう要請する。(厚生労働省)
(6)-3-9 犯罪の予防・取締り
   国内発生早期の記載を参照。
(6)-3-10 埋葬・火葬の特例等(特措法56条)
① 国は、都道府県を通じ、市町村に対し、火葬場の経営者に可能な限り火葬炉を稼働させるよう、要請する。(厚生労働省)
② 国は、都道府県を通じ、市町村に対し、死亡者が増加し、火葬能力の限界を超えることが明らかになった場合には、一時的に遺体を安置する施設等を直ちに確保するよう要請する。(厚生労働省)
③ 国は、新型インフルエンザ等緊急事態において、埋葬又は火葬を円滑に行うことが困難であり、緊急の必要があると認めるときは、当該市町村長以外の市町村長による埋葬又は火葬の許可等の埋葬及び火葬の手続の特例を定める。(厚生労働省)
④ 都道府県は、遺体の埋葬及び火葬について、墓地、火葬場等に関連する情報を広域的かつ速やかに収集し、遺体の搬送の手配等を実施する。
(6)-3-11 新型インフルエンザ等の患者の権利利益の保全等(特措法57条)
   国は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別の措置に関する法律に基づく措置の必要性を検討し、必要な場合には、行政上の権利利益に係る満了日の延長に関する措置、期限内に履行されなかった義務に係る免責に関する措置等の特例措置のうち当該新型インフルエンザ等緊急事態に対し適用すべきものを指定する。(内閣官房、関係省庁)
(6)-3-12 新型インフルエンザ等緊急事態に関する融資(特措法60条)
① 政府関係金融機関等は、あらかじめ業務継続体制の整備等に努め、新型インフルエンザ等緊急事態において、償還期限又は据置期間の延長、旧債の借換え、必要がある場合における利率の低減その他実情に応じ適切な措置を講ずるよう努める。
② 日本政策金融公庫等は、新型インフルエンザ等緊急事態において、影響を受ける中小企業及び農林漁業者等の経営の維持安定を支援するため、特別な融資を実施するなど実情に応じ適切な措置を講ずるよう努める。
③ 日本政策金融公庫は、新型インフルエンザ等緊急事態において、株式会社日本政策金融公庫法第 11 条第2項の主務大臣による認定が行われたときは、同項で定める指定金融機関が、当該緊急事態による被害に対処するために必要な資金の貸付け、手形の割引等の危機対応業務を迅速かつ円滑に実施できるよう、危機対応円滑化業務を実施する。
(6)-3-13 金銭債務の支払猶予等(特措法58条)
   国は、新型インフルエンザ等緊急事態において、経済の秩序が混乱するおそれがある場合には、その対応策を速やかに検討する。
(6)-3-14 通貨及び金融の安定(特措法61条)
   日本銀行は、新型インフルエンザ等緊急事態において、その業務計画で定めるところにより、我が国の中央銀行として、銀行券の発行並びに通貨及び金融の調節を行うとともに、銀行その他の金融機関の間で行われる資金決済の円滑の確保を通じ、信用秩序の維持に資するため必要な措置を講ずる。

*0 以下の資料を掲載しています。
・ 新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律案 説明資料(令和2年3月の,内閣官房新型コロナウイルス感染症対策法案準備室の文書)
*1 新型インフルエンザ等対策政府行動計画(平成29年9月12日変更)8頁及び9頁の記載
   新型インフルエンザ等による社会への影響の想定には多くの議論があるが、以下のような影響が一つの例として想定される。
・ 国民の 25%が、流行期間(約8週間)にピークを作りながら順次り患する。り患者は1週間から 10 日間程度り患し、欠勤。り患した従業員の大部分は、一定の欠勤期間後、治癒し(免疫を得て)、職場に復帰する。
・ ピーク時(約2週間)に従業員が発症して欠勤する割合は、多く見積もって5%程度と考えられるが、従業員自身のり患のほか、むしろ家族の世話、看護等(学校・保育施設等の臨時休業や、一部の福祉サービスの縮小、家庭での療養などによる)のため、出勤が困難となる者、不安により出勤しない者がいることを見込み、ピーク時(約2週間)には従業員の最大 40%程度が欠勤するケースが想定される。
*2 令和2年4月4日現在,山中伸弥による新型コロナウイルス情報発信HP「5つの提言」の記載
提言1 今すぐ強力な対策を開始する
   ウイルスの特性や世界の状況を調べれば調べるほど、新型ウイルスが日本にだけ優しくしてくれる理由を見つけることが出来ません。検査数が世界の中でも特異的に少ないことを考えると、感染者の急増はすでに始まっていると考えるべきです。対策は先手必勝です。中国は都市封鎖をはじめとする強硬な対策をとりましたが、第1波の収束に2か月を要しました。アメリカの予想では、厳密な自宅待機、一斉休校、非必須の経済活動停止、厳格な旅行出張制限を続けたとして、第1波の収束に3か月かかると予測しています。
   わが国でも、特に東京や大阪など大都市では、強力な対策を今すぐに始めるべきです。一致団結して頑張り、ウイルスに打ち克ちましょう!
*3 医療法施行規則10条
 病院、診療所又は助産所の管理者は、患者、妊婦、産婦又はじよく婦を入院させ、又は入所させるに当たり、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、第一号から第四号までに掲げる事項については、臨時応急のため入院させ、又は入所させるときは、この限りでない。
一 病室又は妊婦、産婦若しくはじよく婦を入所させる室(以下「入所室」という。)には定員を超えて患者、妊婦、産婦又はじよく婦を入院させ、又は入所させないこと。
二 病室又は入所室でない場所に患者、妊婦、産婦又はじよく婦を入院させ、又は入所させないこと。
三 精神疾患を有する者であつて、当該精神疾患に対し入院治療が必要なもの(身体疾患を有する者であつて、当該身体疾患に対し精神病室以外の病室で入院治療を受けることが必要なものを除く。)を入院させる場合には、精神病室に入院させること。
四 感染症患者を感染症病室でない病室に入院させないこと。
五 同室に入院させることにより病毒感染の危険のある患者を他の種の患者と同室に入院させないこと。
六 病毒感染の危険のある患者を入院させた室は消毒した後でなければこれに他の患者を入院させないこと。
七 病毒感染の危険ある患者の用に供した被服、寝具、食器等で病毒に汚染し又は汚染の疑あるものは、消毒した後でなければこれを他の患者の用に供しないこと。
(昭二九厚令一三・平一〇厚令九九・平一三厚労令八・平二八厚労令一一〇・一部改正)
*4 日弁連HPに掲載されている,新型インフルエンザ等対策特別措置法案に反対する会長声明(平成24年3月9日付)の記載(ただし,令和2年4月4日現在の日弁連の意見は不明です。)
① 政府の新型インフルエンザ対策行動計画(2011年9月20日)によれば、新型インフルエンザの被害想定の上限値は、受診患者数2500万人、入院患者数200万人、死亡患者数64万人という極めて大規模なものとされ、このような被害想定が、『万が一に備える』との考え方により安易に用いられれば、本法案の上記要件を充足するものとたやすく判断されてしまうおそれがある。そもそも、この被害想定は、1918年(大正7年)に発生したスペインインフルエンザからの推計であるが、当時と現在の我が国の国民の健康状態、衛生状況及び医療環境の違いは歴然としており、こうした推計に基づく被害想定が科学的根拠を有するものといえるのか疑問である。
② 特に、多数の者が利用する施設の使用制限等(45条)は、集会の自由(憲法21条1項)を制限し得る規定であるが、その要件は、「新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるとき」(45条2項)という抽象的かつ曖昧なものであり、その対象も、「政令で定める多数の者が利用する施設」とされているのみで、極めて広範な施設に適用可能な規定となっている。
   他方で、一時的な集会などを制限することが感染拡大の防止にどの程度効果があるのかについては十分な科学的根拠が示されておらず、効果が乏しいとの意見もあるところであり、制限の必要性にも疑問がある。そのため、感染拡大の防止という目的達成に必要な最小限度を超えて集会の自由が制限される危険性が高い。
③ 本法案は、上記のとおり、科学的根拠に疑問がある上、人権制限を適用する要件も極めて曖昧なまま、各種人権に対する過剰な制限がなされるおそれを含むものである。
*5 42期の村田斉志最高裁判所総務局長は,令和2年4月16日の参議院法務委員会において以下の答弁をしています。
 最高裁といたしましても、感染拡大防止措置を徹底しつつ裁判所として必要な機能を維持することは極めて重要であるというふうに考えております。
 そこで、緊急事態宣言の対象地域に所在する裁判所におきましては、裁判所における新型インフルエンザ等対応業務継続計画に基づきまして、令状に関する事務ですとかいわゆるDV事件に関する事務など、特に緊急性の高い事件に関する事務を継続する体制とすることにいたしまして、裁判所として必要な機能を維持できる範囲に業務を縮小いたしまして、裁判所を利用する当事者あるいは職員の移動等をできる限り回避するというようなこととしております。
 裁判所職員の勤務体制につきましては、緊急の事態であることに鑑みまして、このような業務を行う上で必要な職員のみが裁判所に来て職務をし、それ以外の職員につきましては自宅において勤務をしているというところでございます。
 裁判所としては、今後とも、日々刻々と変化する状況を注視しつつ、適切な対応を取ることができるように検討を進めてまいりたいというふうに考えております。

歴代の国税不服審判所長

1 八田卯一郎(はった・ういちろう) 東大
在任期間:昭和45年5月1日~昭和48年9月8日
2 海部安昌(かいふ・やすよし)
在任期間:昭和48年9月9日~昭和51年12月5日
3 岡田辰雄(おかだ・たつお)
在任期間:昭和51年12月6日~昭和57年1月17日
4 林信一(はやし・しんいち)
在任期間:昭和57年1月18日~昭和61年3月31日
(高輪1期以降)
5 小酒禮(こざか・ひろし)9期 東大
在任期間:昭和61年4月1日~平成元年5月31日
6 杉山伸顕(すぎやま・のぶあき) 12期 東大
在任期間:平成 元年6月1日~平成5年3月31日
7 佐久間重吉(さくま・じゅうきち) 14期 東大
在任期間:平成 5年4月1日~平成7年3月31日
8 小田泰機(おだ・やすき) 20期 東大
在任期間:平成 7年4月1日~平成9年3月31日
9 太田幸夫(おおた・ゆきお) 20期 早稲田大
在任期間:平成 9年4月1日~平成11年3月31日
10 島内乗統(しまうち・じょうとう) 22期 東大
在任期間:平成11年4月1日~平成14年3月30日
11 成田喜達(なりた・きたる) 25期 東大
在任期間:平成14年3月31日~平成16年4月2日
12 春日通良(かすが・みちよし) 27期 東大
在任期間:平成16年4月1日~平成18年3月31日
13 井上哲男(いのうえ・てつお) 29期 東大
在任期間:平成18年4月1日~平成20年3月31日
14 金子順一(かねこ・じゅんいち) 30期 東大
在任期間:平成20年4月1日~平成22年3月31日
15 孝橋宏(こうはし・ひろし) 33期 京大
在任期間:平成22年4月1日~平成24年3月31日
16 生野考司(いくの・こうじ) 35期 東大
在任期間:平成24年4月1日~平成26年3月31日
17 畠山稔(はたけやま・みのる) 36期 東大
在任期間:平成26年4月1日~平成28年3月31日
18 増田稔(ますだ・みのる) 39期 東大
在任期間:平成28年4月1日~平成30年3月31日
19 脇博人(わき・ひろと) 40期
在任期間:平成30年4月1日~令和2年3月31日
20 東亜由美(ひがし・あゆみ) 42期 慶応大
在任期間:令和 2年4月1日~令和4年3月31日
21 伊藤繁(いとう・しげる) 43期 早稲田大
在任期間:令和 4年4月1日~


*0 検察官及び国立大学の教員を除く一般職の国家公務員について60歳定年制が導入されたのは昭和60年3月31日であります(「国家公務員の定年引上げをめぐる議論」4頁参照)ところ,国税不服審判所長の定年は現在,65歳です(人事院規則11-8(職員の定年)別表)。
*1の1 初代所長の八田卯一郎(1903年9月10日生まれ)は定年退官後に簡裁判示をした後の68歳で国税不服審判所長に就任しました。
*1の2 第2代所長の海部安昌(1908年8月5日生まれ)は定年退官直後の65歳で国税不服審判所長に就任しました。
    なお,同人は,海部俊樹首相の伯父になります(閨閥学HPの「海部家(内閣総理大臣・海部俊樹・海部正樹の家系図)」参照)。
*1の3 第3代所長の岡田辰雄は昭和51年12月1日に東京高裁部総括判事を依願退官した後に国税不服審判所所長に就任しました。
*1の4 第4代所長の林信一は昭和56年12月31日に東京高裁部総括判事を依願退官した後に国税不服審判所所長に就任しました。
*1の5 第5代所長の小酒禮(こざか・ひろし。9期)以降については,国税不服審判所長ポストは現職の裁判官がキャリアの途中に就任するポストになりました。
*2の1 「国税不服審判所の概要」(令和元年度の文書)を掲載しています。
*2の2 国税不服審判所HPに「4 歴代国税不服審判所幹部名簿」が載っています。
*3 国税不服審判所は昭和45年5月1日に設立され,令和2年5月1日で50周年を迎えましたところ,国税不服審判所HPに「設立50周年記念特設ページ」があり,「国税不服審判所の50年」とかが載っています。
*4 国税庁HPに「不服審査(国税不服審判所関係)」が載っています。
*5の1 東京国税不服審判所長については検事出身者が就任していて,大阪国税不服審判所長については裁判官出身者が就任していますところ,公認会計士・税理士 大橋誠一事務所HP「【0124】民間出身国税審判官の或る日の日記(その18)」には以下の記載があります。
    歴代の大阪国税不服審判所長は法務省から裁判官が(検事に転官の上で)着任することになっており、京阪神の地方裁判所の租税行政事件の裁判長経験者クラスであるため、「租税事件は皆目経験なし」といった方の着任はあり得ません。
    しかし、国税の常識が通用する方であるかどうかは別問題であって、特に通達の位置付け(通達の離脱許容度)について考え方に違いがあると、法規審査部門(大阪審判所では審理部)や審判所本部との意見のすり合わせが難しくなるという(国税職員側から見た)懸念があるようです。


*5の2 最高裁令和4年4月19日判決は,「評価通達(山中注:国税庁長官通達としての財産評価基本通達)は、上記の意味における時価の評価方法を定めたものであるが、上級行政機関が下級行政機関の職務権限の行使を指揮するために発した通達にすぎず、これが国民に対し直接の法的効力を有するというべき根拠は見当たらない。」と判示しています。


*6の1 公認会計士・税理士 大橋誠一事務所HP「【0049】国税不服審判所の4月異動」には以下の記載があります。
    国税不服審判所は、以下の影響によって、7月異動ほどの規模ではないにせよ、4月異動の影響も受けることになります。
・相対的に指定官職の割合が多く、霞が関の国税庁の人事(特にキャリア官僚の人事)の玉突き影響を受けることが多い。
・法務省から出向している裁判官・検察官(・書記官)の異動の影響を受けやすい。
・国税局や税務署は定年が7月9日まで延長されるのが通例ですが、国税不服審判所は定年延長の制度がないため、定年の税務職員は3月31日で退官する。
    例えば、国税不服審判所本部所長は、歴代法務省から裁判官が2年交代で離着任され、令和2年4月1日付けの人事異動によって、脇博人さんが東京高裁判事に転じられ、東京地裁第15民事部部総括判事でいらした東亜由美さんが着任されています。
*6の2 自由と正義2024年2月号47頁ないし56頁に「国税不服審判所における弁護士出身審判官の来し方と展望」が載っています。
*7 以下の資料を掲載しています。
・ 令和元年9月6日開催の,全国国税不服審判所長会議に関する文書
・ 令和元年10月11日開催の,全国国税不服審判所部長審判官会議に関する文書
・ 令和元年11月19日開催の,全国国税不服審判所管理課長会議に関する文書
・ 国税局長等に任命権等の一部を委任する規程(昭和35年1月1日国税庁訓令第1号。令和3年6月28日最終改正)
→ 任命権者が国税庁長官である税務職員を指定官職といい,国税庁長官名義の厚紙の辞令(人事異動通知書)を受けます(公認会計士・税理士 大橋誠一事務所HP「【0048】指定官職」参照)ところ,①国税不服審判所については,所長,次長,部長審判官,国税審判官,国税副審判官,管理室長及び行政救済分析官が指定官職となり(同規程2条1項4号),国税不服審判所支部については,②各地の国税不服審判所長(例えば,東京国税不服審判所長),国税不服審判所沖縄事務所長,次席国税審判官,部長審判官,国税審判官,国税副審判官及び課長が指定官職となります(同規定2条1項5号)。
*8 以下の記事も参照してください。
・ 通達の法的性質に関する最高裁判決等のメモ書き
 令和元年7月採用の国税審判官の研修資料
・ 国税庁長官及び東京国税局長の事務引継資料(令和元年7月頃の文書)

警察庁作成の訟務統計

目次
1 警察庁作成の訟務統計
2 大阪府警察に対する不服申立て及び行政事件訴訟の統計
3 関連記事その他

1 警察庁作成の訟務統計
(令和時代)
令和 元年令和2年令和3年令和4年
(平成時代)
平成21年平成22年平成23年平成24年平成25年
平成26年平成27年平成28年平成29年平成30年

* 「令和4年訟務統計(令和5年2月28日付の警察庁長官官房首席監察官の事務連絡)」といったファイル名で掲載しています。


2 大阪府警察に対する不服申立て及び行政事件訴訟の統計
(令和時代)
令和元年令和2年令和3年令和4年令和5年
(平成時代)
平成25年ないし平成29年平成30年

* 「令和4年中の不服申立て受理・処理結果,及び行政事件訴訟発生・終結結果(大阪府警察)」といったファイル名で掲載しています。


3 関連記事その他
1 警察庁HPに「警察庁の施策を示す通達(交通局)」が載っています。
2(1) 交通事故弁護士相談Cafe「交通事故の現場検証!警察官対応で必ず知っておくべき全知識」が載っています。
(2) 国立国会図書館HPレファレンスにつき,平成25年7月号に「首都高速道路の再生」が載っていて,平成26年10月号に「高速道路の老朽化と財源対策-米国の事例を参考に-」が載っていて,平成28年1月号に「高速道路交通システム(ITS)-歴史と現状-」が載っています。
(3) 大阪府警察HP「あなたのまちの交通事故発生マップ&交通事故発生状況一覧」が載っています。
3 グーネットHPに「ドライブレコーダーでLED信号が点滅して見える原因と対応法とは」が載っています。
4(1) 横浜地裁平成10年4月14日判決(判例秘書掲載)は,「訓告は、法令、規則に明文をもって定められている処分ではなく、職員が職務上の義務に違反した場合に、任命権者又は上司が当該職員に対する指揮監督権に基づいて右義務違反について注意を喚起し、将来を戒めるための事実行為にすぎず、制裁的実質を有せず、また、法的地位に変動を生じさせるものではなく、何らの法的効果をも伴わない措置である」として,公立学校の教職員が教育委員会から受けた文書訓告は抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないと判示しました。
(2) 勤務実績不良等職員等に対する重点特別指導等に関する要綱(平成16年1月1日実施の大阪府警察の文書)を掲載しています。
5(1) 以下の資料を掲載しています。
・ 信号現示階梯図(令和6年1月当時の,大阪地裁周辺の22個の交差点に関するもの)
→ (1)大江橋南詰,(2)大江橋北詰,(3)梅田新道,(4)梅新南,(5)梅新東,(6)西天満4丁目北,(7)西天満,(8)西天満東,(9)堀川橋西詰,(10)天満警察署前,(11)中央公会堂前,(12)水晶橋南詰,(13)淀屋橋,(14)淀屋橋北詰,(15)西天満小学校前,(16)西天満3丁目,(17)西天満3丁目南,(18)西天満1丁目中,(19)西天満1丁目東,(20)北浜2丁目,(21)難波橋北詰及び(22)北浜1丁目に関するものです。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 交通違反に対する不服申立方法
・ 交通警察
・ 都道府県公安委員会に対する苦情申出制度
・ 交通事故被害者が警察に対応する場合の留意点

各府省幹部職員の任免に関する閣議承認の閣議書

目次
1 閣議承認の閣議書
2 内閣官房内閣総務官室の分掌事務
3 関連記事その他

1 閣議承認の閣議書
(1) 各府省幹部職員の任免に関する閣議承認の閣議書を以下のとおり掲載しています。
* 「各府省幹部職員の任免に関する閣議書(令和6年1月30日付)→外務省」といったファイル名にしています。

・ 令和 6年 1月30日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 6年 1月23日付の閣議書
→ 警察庁が対象でした。
・ 令和 6年 1月 9日付の閣議書
→ 公正取引委員会及び外務省が対象でした。
令和5年
・ 令和 5年12月26日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 5年12月22日付の閣議書
→ 気象庁が対象でした。
・ 令和 5年12月15日付の閣議書
→ 宮内庁が対象でした。
・ 令和 5年12月12日付の閣議書
→ 防衛省が対象でした。
・ 令和 5年11月20日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 5年11月 6日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 5年10月31日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 5年10月24日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 5年10月20日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 5年 9月26日付の閣議書
→ 内閣府及び国土交通省が対象でした。
・ 令和 5年 9月22日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 5年 9月13日付の閣議書
→ 内閣官房が対象でした。
・ 令和 5年 9月 8日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 5年 8月25日付の閣議書
→ 内閣官房及び厚生労働省が対象でした。
・ 令和 5年 8月 8日付の閣議書
→ 外務省,国土交通省及び防衛省が対象でした。
・ 令和 5年 7月28日付の閣議書
→ 警察庁及び文部科学省が対象でした。
・ 令和 5年 7月14日付の閣議書
→ 法務省が対象でした。
・ 令和 5年 7月 4日付の閣議書
→ 防衛省が対象でした。
・ 令和 5年 6月30日付の閣議書
→ 内閣官房,デジタル庁,総務省,法務省及び外務省が対象でした。
・ 令和 5年 6月27日付の閣議書
→ 内閣官房,復興庁,内閣府,公正取引委員会,警察庁,カジノ管理委員会,金融庁,消費者庁,財務省,厚生労働省,農林水産省,経済産業省,国土交通省及び環境省が対象でした。
・ 令和 5年 5月12日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 5年 4月25日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 5年 3月28日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 5年 3月28日付の閣議書
→ こども家庭庁が対象でした。
・ 令和 5年 3月24日付の閣議書
→ 内閣官房が対象でした。
・ 令和 5年 3月22日付の閣議書
→ 防衛省が対象でした。
・ 令和 5年 2月17日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 5年 1月27日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 5年 1月19日付の閣議書
→ 総務省が対象でした。
・ 令和 5年 1月17日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 5年 1月 6日付の閣議書
→ 警察庁が対象でした。
令和4年
・ 令和 4年12月23日付の閣議書
→ 法務省及び国土交通省が対象でした。
・ 令和 4年12月16日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 4年12月13日付の閣議書
→ 防衛省が対象でした。
・ 令和 4年11月 8日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 4年10月25日付の閣議書
→ 内閣官房及び外務省が対象でした。
・ 令和 4年10月21日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 4年10月 3日付の閣議書
→ 警察庁が対象でした。
・ 令和 4年 9月 9日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 4年 8月26日付の閣議書
→ 内閣府,警察庁,法務省,財務省及び文部科学省が対象でした。
・ 令和 4年 8月 5日付の閣議書
→ 総務省が対象でした。
・ 令和 4年 7月29日付の閣議書
→ 内閣官房及び内閣府が対象でした。
・ 令和 4年 7月26日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 4年 7月22日付の閣議書
→ 法務省が対象でした。
・ 令和 4年 6月21日付の閣議書
→ 内閣官房,デジタル庁,復興庁,内閣府,公正取引委員会,個人情報保護委員会,消防庁,総務省,厚生労働省,農林水産省,経済産業省,国土交通省及び環境省が対象でした。
・ 令和 4年 6月17日付の閣議書
→ 金融庁,財務省及び防衛省が対象でした。
・ 令和 4年 5月27日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 4年 5月24日付の閣議書
→ 内閣府が対象でした。
・ 令和 4年 4月22日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 4年 3月22日付の閣議書
→ 内閣官房及び文部科学省が対象でした。
・ 令和 4年 3月11日付の閣議書
→ 外務省及び防衛省が対象でした。
・ 令和 4年 1月28日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 4年 1月18日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 4年 1月 6日付の閣議書
→ 警察庁及び外務省が対象でした。
令和3年
・ 令和 3年12月24日付の閣議書
→ 外務省及び文部科学省が対象でした。
・ 令和 3年12月10日付の閣議書
→ 防衛省が対象でした。
・ 令和 3年11月26日付の閣議書
→ 外務省及び日本ユネスコ国内委員会が対象でした。
・ 令和 3年11月16日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 3年11月12日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 3年11月 5日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 3年10月 8日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 3年10月 4日付の閣議書
→ 外務省及び経済産業省が対象でした。
・ 令和 3年10月 1日付の閣議書
→ 内閣官房及び厚生労働省が対象でした。
・ 令和 3年 9月21日付の閣議書
→ 防衛省が対象でした。
・ 令和 3年 9月14日付の閣議書
→ 警察庁,カジノ管理委員会,文部科学省及び厚生労働省が対象でした。
・ 令和 3年 9月 7日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 3年 9月 1日付の閣議書
→ デジタル庁が対象でした。
・ 令和 3年 8月27日付の閣議書
→ 内閣府,法務省,外務省及び文部科学省が対象でした。
・ 令和 3年 8月 3日付の閣議書
→ 国土交通省が対象でした。
・ 令和 3年 7月 9日付の閣議書
→ 法務省が対象でした。
・ 令和 3年 7月 7日付の閣議書
→ 金融庁及び財務省が対象でした。
 令和 3年 6月25日付の閣議書
→ 内閣官房,復興庁,内閣府,公取,総務省,法務省,文科省,農水省,経産省,国交省,環境省及び防衛省が対象でした。
 令和 3年 6月22日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 3年 5月18日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 3年 3月26日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 3年 3月23日付の閣議書
→ 復興庁が対象でした。
・ 令和 3年 3月16日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 3年 3月12日付の閣議書
→ 防衛省及び防衛施設中央審議会が対象でした。
・ 令和 3年 3月 8日付の閣議書(持ち回り閣議
→ 総務省が対象でした。
・ 令和 3年 3月 5日付の閣議書
→ 文部科学省が対象でした。
・ 令和 3年 2月19日付の閣議書
→ 総務省が対象でした。
・ 令和 3年 2月 2日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 3年 1月15日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 3年 1月 8日付の閣議書
→ 警察庁及び外務省が対象でした。
令和2年
・ 令和 2年12月25日付の閣議書
→ 外務省及び国土交通省が対象でした。
・ 令和 2年12月18日付の閣議書
→ 法務省,外務省及び文部科学省が対象でした。
・ 令和 2年11月24日付の閣議書
→ 外務省,防衛省及び日本ユネスコ国内委員会が対象でした。
・ 令和 2年 9月11日付の閣議書
→ 法務省,外務省及び文部科学省が対象でした。
・ 令和 2年 9月 4日付の閣議書
→ 内閣官房及び厚生労働省が対象でした。
・ 令和 2年 8月25日付の閣議書
→ 内閣府及び防衛施設中央審議会委員が対象でした。
・ 令和 2年 8月 7日付の閣議書
→ 防衛省が対象でした。
・ 令和 2年 7月31日付の閣議書
→ 厚生労働省及び防衛省が対象でした。
・ 令和 2年 7月21日付の閣議書
→ 内閣府,文部科学省,農林水産省及び経済産業省が対象でした。
・ 令和 2年 7月14日付の閣議書
→ 内閣官房,内閣法制局,復興庁,公取,警察庁,金融庁,総務省,外務省,財務省等が対象でした。
・ 令和 2年 6月26日付の閣議書
→ 国土交通省が対象でした。
・ 令和 2年 5月26日付の閣議書
→ 法務省が対象でした。
・ 令和 2年 4月17日付の閣議書
→ 内閣官房が対象でした。
・ 令和 2年 4月10日付の閣議書
→ 防衛省が対象でした。
・ 令和 2年 3月24日付の閣議書
→ 内閣官房,内閣法制局及び厚生労働省が対象でした。
・ 令和 2年 2月 7日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 2年 1月17日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 2年 1月14日付の閣議書
→ 警察庁が対象でした。
・ 令和 2年 1月10日付の閣議書
→ 内閣官房,公正取引委員会及びカジノ管理委員会が対象でした。
令和元年
・ 令和 元年12月23日付の閣議書
→ 復興庁,法務省及び国土交通省が対象でした。
・ 令和 元年12月20日付の閣議書(持ち回り閣議)
→ 鈴木茂樹総務事務次官を更迭しました。
・ 令和 元年12月10日付の閣議書
→ 宮内庁が対象でした。
・ 令和 元年 7月 2日付の閣議書
→ 内閣官房,復興庁,内閣府,公取,金融庁,消費者庁,総務省,法務省,外務省,財務省,文科省,厚労省,農水省,経産省,国交省及び環境省が対象でした。
平成時代
・ 平成31年 3月22日付の閣議書
→ 法務省が対象でした。
・ 平成31年 1月 8日付の閣議書
→ 警察庁,法務省及び防衛省が対象でした。
・ 平成30年 7月24日付の閣議書
→ 内閣官房,内閣法制局,復興庁,内閣府,警察庁,消費者庁,総務省,文科省,厚労省,農水省,経産省,国交省及び防衛省が対象でした。
・ 平成26年 4月15日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
(2) 任命され,又は依願退官する予定の幹部公務員の略歴書が添付されています。


2 内閣官房内閣総務官室の分掌事務
・ 内閣官房内閣総務官室の分掌事務は以下のとおりです(内閣官房組織令2条1項)。
① 閣議事項の整理に関すること。
② 機密に関すること。
③ 内閣の主管に属する人事に関すること。
④ 内閣総理大臣、内閣官房長官及び内閣官房副長官の官印その他の公印の保管に関すること。
⑤ 公文書類の接受、発送及び保存に関すること。
⑥ 職員の厚生及び教養訓練に関すること。
⑦ 予算、決算及び会計に関すること。
⑧ 総理大臣官邸の管理運営に関すること。
⑨ 前各号に掲げるもの以外の内閣の庶務

3 関連記事その他
(1)ア 内閣官房HPに「幹部職員人事の一元管理」が載っています。
イ 国立国会図書館デジタルコレクション「内閣人事局をめぐる経緯と論点」が載っています。
(2) 内閣官房幹部職員名簿を以下のとおり掲載しています。
令和6年1月1日
(3) 「霞が関の官僚の人気が凋落している本当の理由①」と題するnoteの記事には以下の記載があります。
    特に各省庁の幹部になればなるほど、自分の次の処遇如何には内閣人事局を通じて政治の意向が反映されることになるため、できるだけ自分のことを評価してもらいたいというインセンティブが働きます。極端な話、時間外の深夜労働が必要となる国会からの依頼を引き受け、実行することにおいて、「部下のライフワークバランス」と「政治からの自分の評価」が天秤の両極にのっている状況にあります。
(4) 中央省庁の幹部職員が,積極的な便宜供与行為をしていなかったとしても,同省庁が私人の事業の遂行に不利益となるような行政措置を採らずにいたことに対する謝礼等の趣旨で利益を収受した場合,収賄罪における職務関連性が認められます(最高裁平成14年10月22日決定)。
(5) 以下の記事も参照してください。
・ 閣議
・ 令和への改元に関する閣議書
・ 最高裁判所長官任命の閣議書
・ 最高裁判所判事任命の閣議書
・ 高等裁判所長官任命の閣議書
・ 検事総長,次長検事及び検事長任命の閣議書
・ 衆参両院の議院運営委員会に提示した国会同意人事案
 内閣法制局長官任命の閣議書

政策担当秘書関係の文書

目次
第1 国会議員の政策担当秘書関係の文書
・ 令和5年分
・ 令和4年分
・ 令和3年分
・ 令和2年分
・ 令和元年分
・ 平成30年分
・ 平成29年分
第2 国会議員の政策担当秘書資格試験の文書
第3 国会事務局の管理職の名簿
第4 政治家の刑事事件に関する文書
第5 国会職員に関する文書
第6 議員宿舎に関する文書

第7 議員会館に関する文書
1 衆議院
2 参議院
第8 関連記事

第1 国会議員の政策担当秘書関係の文書
・ 令和5年分
1 衆議院
① 政策担当秘書試験合格者数及び選考採用審査認定者数(令和5年度までの分)
② 令和5年度政策担当秘書選考採用審査認定に関するお知らせ(令和5年5月8日付)
③ 令和5年度政策担当秘書資格試験・選考採用審査認定日程
④ 令和5年度政策担当秘書選考採用審査認定口述審査実施について(令和5年7月実施分)
⑤ 令和5年度政策担当秘書選考採用審査認定口述審査実施について(令和5年9月実施分)
⑥ 令和5年度国会議員政策担当秘書 選考採用審査認定者登録簿
2 参議院
① 政策担当秘書資格試験合格者・選考採用審査認定者数(令和5年11月1日現在)
② 令和5年度参議院国会議員政策担当秘書選考採用審査認定の実施について(令和5年5月8日付のお知らせ)
③ 令和5年度参議院国会議員政策担当秘書選考採用審査認定申請の概要(令和5年10月12日付)
④ 令和5年度政策担当秘書制度関係日程
⑤ 令和5年度参議院国会議員政策担当秘書選考採用審査認定における口述審査について
⑥ 令和5年度国会議員政策担当秘書選考採用審査認定者登録簿
* 「令和5年度参議院国会議員政策担当秘書研修の実施についてはありませんでした(参議院事務局の開示文書の送り状(令和6年2月13日付)参照)。
・ 令和4年分
1 衆議院

① 政策担当秘書試験合格者数及び選考採用審査認定者数(令和4年度までの分)
② 令和4年度政策担当秘書選考採用審査認定に関するお知らせ(令和4年5月9日付)
③ 令和4年度政策担当秘書資格試験・選考採用審査認定日程
④ 令和4年度政策担当秘書選考採用審査認定口述審査実施について(令和4年7月実施分)
⑤ 令和4年度政策担当秘書選考採用審査認定口述審査実施について(令和4年9月実施分)
⑥ 令和4年度国会議員政策担当秘書 選考採用審査認定者登録簿
2 参議院
① 政策担当秘書資格試験合格者・選考採用審査認定者数(令和4年11月1日現在)
② 令和4年度参議院国会議員政策担当秘書選考採用審査認定の実施について(令和4年5月9日付のお知らせ)
③ 令和4年度参議院国会議員政策担当秘書研修の実施について(令和4年5月9日付のお知らせ)
④ 令和4年度参議院国会議員政策担当秘書選考採用審査認定申請の概要(令和4年10月13日付)
⑤ 令和4年度政策担当秘書制度関係日程
⑥ 令和4年度参議院国会議員政策担当秘書選考採用審査認定における口述審査について
⑦ 令和4年度国会議員政策担当秘書選考採用審査認定者登録簿

・ 令和3年分
1 衆議院
① 政策担当秘書試験合格者数及び選考採用審査認定者数(令和3年度までの分)
② 令和3年度政策担当秘書選考採用審査認定に関するお知らせ(令和3年5月6日付)
③ 令和3年度政策担当秘書選考採用審査認定(臨時)に関するお知らせ(令和3年11月10日付)
④ 令和3年度政策担当秘書資格試験・選考採用審査認定日程
⑤ 令和3年度政策担当秘書選考採用審査認定日程(臨時)・研修日程
⑥ 令和3年度政策担当秘書選考採用審査認定口述審査実施について(令和3年7月実施分)
⑦ 令和3年度政策担当秘書選考採用審査認定口述審査実施について(令和3年12月実施分)
⑧ 令和3年度国会議員政策担当秘書 選考採用審査認定者登録簿
⑨ 令和3年度国会議員政策担当秘書 選考採用審査(臨時)認定者登録簿
2 参議院
① 政策担当秘書資格試験合格者・選考採用審査認定者数(令和3年11月1日現在)
② 令和3年度参議院国会議員政策担当秘書選考採用審査認定の実施について(令和3年5月6日付のお知らせ)
③ 令和3年度参議院国会議員政策担当秘書研修の実施について(令和3年5月6日付のお知らせ)
④ 令和3年度参議院国会議員政策担当秘書選考採用審査認定申請の概要(令和3年10月15日付)
⑤ 令和3年度政策担当秘書制度関係日程
⑥ 令和3年度参議院国会議員政策担当秘書選考採用審査認定における口述審査について
⑦ 令和3年度国会議員政策担当秘書選考採用審査認定者登録簿

・ 令和2年分
1 衆議院
① 政策担当秘書試験合格者数及び選考採用審査認定者数(令和2年度までの分)
② 令和2年度政策担当秘書選考採用審査認定に関するお知らせ
③ 令和2年度政策担当秘書資格試験・選考採用審査認定日程
④ 令和2年度政策担当秘書選考採用審査認定口述審査実施について(令和2年7月実施分)
⑤ 令和2年度政策担当秘書選考採用審査認定口述審査実施について(令和2年9月実施分)
⑥ 令和2年度国会議員政策担当秘書 選考採用審査認定者登録簿
2 参議院
① 政策担当秘書資格試験合格者・選考採用審査認定者数(令和2年11月1日現在)
② 令和2年度参議院国会議員政策担当秘書選考採用審査認定の実施について(令和2年5月7日付のお知らせ)
→ 「令和2年度参議院国会議員政策担当秘書研修の実施について(令和2年5月7日付)」を含んでいます。
③ 令和2年度参議院国会議員政策担当秘書選考採用審査認定申請の概要(令和2年10月15日付のお知らせ)
④ 令和2年度政策担当秘書制度関係日程
⑤ 令和2年度参議院国会議員政策担当秘書選考採用審査認定における口述審査について
⑥ 令和2年度国会議員政策担当秘書選考採用審査認定者登録簿

・ 令和元年度分
1 衆議院
① 政策担当秘書試験合格者数及び選考採用審査認定者数(令和元年度までの分)
② 令和元年度政策担当秘書選考採用審査認定に関するお知らせ
③ 平成31年度政策担当秘書資格試験・選考採用審査認定日程
④ 令和元年度政策担当秘書選考採用審査認定口述審査実施について(令和元年7月17日実施分)
⑤ 令和元年度政策担当秘書選考採用審査認定口述審査実施について(令和元年9月18日及び同月19日実施分)
⑥ 令和元年度国会議員政策担当秘書 選考採用審査認定者登録簿
2 参議院
① 政策担当秘書資格試験合格者・選考採用審査認定者数(令和元年11月1日現在)
② 令和元年度参議院国会議員政策担当秘書選考採用審査認定の実施について(令和元年5月7日付のお知らせ)
→ 「令和2年度参議院国会議員政策担当秘書研修の実施について(令和元年5月7日付)」を含んでいます。
③ 令和元年度参議院国会議員政策担当秘書選考採用審査認定申請の概要(令和元年10月17日付のお知らせ)
④ 令和元年度政策担当秘書制度関係日程
⑤ 令和元年度参議院国会議員政策担当秘書選考採用審査認定における口述審査について
⑥ 令和元年度国会議員政策担当秘書選考採用審査認定者登録簿

・ 平成30年度分
1 衆議院
① 政策担当秘書試験合格者数及び選考採用審査認定者数
② 平成30年度政策担当秘書選考採用審査認定に関するお知らせ
③ 平成30年度政策担当秘書資格試験・選考採用審査認定日程
④ 平成30年度政策担当秘書選考採用審査認定口述審査実施について(平成30年7月11日及び同月12日実施分)
⑤ 平成30年度政策担当秘書選考採用審査認定口述審査実施について(平成30年9月19日及び同月20日実施分)
⑥ 平成30年度国会議員政策担当秘書 選考採用審査認定者登録簿
2 参議院
① 政策担当秘書資格試験合格者・選考採用審査認定者数(平成30年11月1日現在)
② 平成30年度参議院国会議員政策担当秘書選考採用審査認定の実施について(平成30年5月7日付のお知らせ)
→ 「平成30年度参議院国会議員政策担当秘書研修の実施について(平成30年5月7日付)」を含んでいます。
③ 平成30年度参議院国会議員政策担当秘書選考採用審査認定申請の概要(平成30年10月18日付のお知らせ)
④ 平成30年度政策担当秘書制度関係日程(案)
⑤ 平成30年度参議院国会議員政策担当秘書選考採用審査認定における口述審査について
⑥ 平成30年度国会議員政策担当秘書選考採用審査認定者登録簿

・ 平成29年度分
1 衆議院
・ 平成29年度政策担当秘書関係文書(衆議院事務局開示分)1/52/53/54/55/5
2 参議院
・ 平成29年度政策担当秘書関係文書(参議院事務局開示分)

第2 国会議員の政策担当秘書資格試験の文書
令和5年分(衆議院実施分)
・ 国会議員政策担当秘書資格試験合格者の方へ-採用希望調査等について-(令和5年2月の国会議員政策担当秘書資格試験委員会の文書)
・ 第一次試験における多肢選択式試験問題集の利用等に関する契約書(令和5年5月19日付)
・ 第一次試験における論文式試験問題作成・採点等業務に関する契約書(令和5年5月19日付)
・ 得点度数分布表(多肢選択式試験及び論文式試験)
令和4年分(参議院実施分)
・ 第一次試験における多肢選択式試験問題集の利用等に関する契約書(令和4年5月23日付)
・ 第一次試験における論文式試験問題作成・採点等業務に関する契約書(令和4年5月23日付)
・ 得点度数分布表(多肢選択式試験及び論文式試験)
・ 国会議員政策担当秘書資格試験合格者の方へ-採用希望調査等について-(令和4年2月の国会議員政策担当秘書資格試験委員会の文書)
令和3年分(衆議院実施分)

・ 第一次試験における多肢選択式試験問題集の利用等に関する契約書(令和3年5月18日付)
・ 第一次試験における論文式試験問題作成・採点等業務に関する契約書(令和3年5月18日付)
・ 得点度数分布表(多肢選択式試験及び論文式試験)
令和2年分(参議院実施分)
・ 第一次試験における多肢選択式試験問題集の利用等に関する契約書(令和2年5月25日付)
・ 第一次試験における論文式試験問題作成・採点等業務に関する契約書(令和2年5月25日付)及び変更契約書(令和2年6月4日付)
・ 得点度数分布表(多肢選択式試験及び論文式試験)
令和元年分(衆議院実施分)

・ 第一次試験における多肢選択式試験問題集の利用等に関する契約書(令和元年5月31日付)
・ 第一次試験における論文式試験問題作成・採点等業務に関する契約書(令和元年5月31日付)
・ 得点度数分布表(多肢選択式試験及び論文式試験)
平成30年分(参議院実施分)
・ 第一次試験における多肢選択式試験問題集の利用等に関する契約書(平成30年5月21日付)
・ 第一次試験における論文式試験問題作成・採点等業務に関する契約書(平成30年5月21日付)
・ 得点度数分布表(多肢選択式試験及び論文式試験)
平成29年分(衆議院実施分)

・ 第一次試験における多肢選択式試験問題集の利用等に関する契約書(平成29年6月7日付)
・ 第一次試験における論文式試験問題作成・採点等業務に関する契約書(平成29年6月7日付)
・ 得点度数分布表(多肢選択式試験及び論文式試験)

第3 国会事務局の管理職の名簿

1 衆議院事務局管理職一覧
令和2年1月1日令和3年1月1日令和4年1月1日
令和5年1月1日令和6年1月1日


2 参議院事務局管理職名簿
令和2年1月16日令和3年1月1日令和4年1月4日
令和5年2月9日令和6年1月1日


第4 政治家の刑事事件に関する文書
1 中身は真っ黒ですが,以下の文書を掲載しています。
① 衆議院比例代表選出議員選挙関係違反事件捜査処理について(平成7年4月1日付の次長検事の依命通達)
② 参議院比例代表選出議員選挙関係違反事件捜査処理について(平成7年4月1日付の次長検事の依命通達)
③ 「参議院比例代表選出議員選挙関係違反事件捜査処理要領について」の全部改正について(平成3年10月1日付の次長検事の依命通達)
④ 「国会議員の逮捕請求手続きについて」の全部改正について(平成3年10月1日付の次長検事の依命通達)
2 公職選挙法違反事件の統計報告について(最高裁判所刑事局第三課裁判実績調査係の文書)を以下のとおり掲載しています。
平成29年平成30年令和元年度令和2年度令和3年度
3(1) 控訴審において終局した,公職選挙法違反事件の罪名,裁判所名,事件番号,終局裁判の日を以下のとおり掲載しています。
平成25年ないし平成29年平成30年
令和元年令和2年令和4年
(2) 令和4年3月16日付の司法行政文書不開示通知書によれば,令和3年分は存在しません。
4 公職選挙法129条(選挙運動の期間)及び142条(文書図画の頒布)1項は憲法21条及び31条に違反しません(最高裁令和5年11月20日判決。なお,先例として,最高裁大法廷昭和44年4月23日判決最高裁昭和56年7月21日判決及び最高裁昭和57年3月23日判決参照)。


第5 国会職員に関する文書
・ 国会職員の給与等に関する規程(昭和22年10月16日両院議長決定。平成30年11月28日最終改正)
・ 給料表の適用範囲に関する件(昭和32年11月11日両院議長協議決定。平成23年5月18日最終改正)
・ 指定職給料表の適用を受ける国会職員の給料月額に関する件(昭和48年9月27日両院議長協議決定。平成23年5月18日最終改正)
・ 令和2年度定員表(衆議院事務局)
・ 衆議院事務局事務分掌規程(昭和23年9月8日庁訓第6号。平成29年11月22日最終改正)
・ 衆議院事務局調査局規程(平成10年1月12日議長決定。平成13年1月30日最終改正)
・ 衆議院法制局事務分掌規程(昭和23年7月9日制定。令和2年3月31日最終改正)
・ 衆議院の事務局及び法制局の職員の定員に関する規程(平成13年3月15日議決。平成25年11月8日最終改正)
・ 衆議院事務局職員の定員に関する件(平成13年3月15日議長決定。平成31年3月26日最終改正)
・ 衆議院法制局職員の定員に関する件(平成13年3月15日議長決定。令和2年3月26日最終改正)
・ 裁判官訴追委員会事務局職員定員規程(昭和35年4月1日決定。平成25年11月20日最終改正)
・ 国会職員の政治的行為の禁止又は制限に関する規程(昭和27年7月30日両院議長決定。平成23年11月2日最終改正)
・ 衆議院職員等苦情処理規程(昭和27年7月30日議長決定。平成22年11月29日最終改正)
・ 国会職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する件(昭和32年11月11日両院議長協議決定。令和元年11月15日最終改正)
・ 衆議院記章規程(平成22年6月1日制定。平成23年8月1日最終改正)


第6 議員宿舎に関する文書
1 共通

・ 解散後の議員宿舎の使用について(令和3年10月14日付の衆議院事務局管理部管理課の文書)
2 赤坂議員宿舎
・ 赤坂議員宿舎退舎に当たってのお願い(令和3年10月の衆議院事務局管理部管理課の文書)
・ 赤坂議員宿舎に関する配布資料(令和3年10月の衆議院事務局管理部管理課の文書)
3 青山議員宿舎
・ 青山宿舎退舎に当たってのお願い(令和3年10月の衆議院事務局管理部管理課の文書)
・ 青山議員宿舎に関する配布資料(令和3年10月の衆議院事務局管理部管理課の文書)

第7 議員会館に関する文書
1 衆議院

・ 解散後の議員会館の使用について(令和3年10月14日付の衆議院事務局管理部議員会館課の文書)
・ 解散後の議員会館の使用に関するQ&A(令和3年10月の衆議院事務局管理部議員会館課の文書)
・ 衆議院議員会館案内(令和3年11月の,衆議院事務局管理部議員会館課サービスセンターの文書)
・ 衆議院ガイドブック(令和3年版)(令和4年11月22日更新)
→ 衆議院HPの「○会議録等刊行物の閲覧及び購入」には「衆議院ガイドブック(議院の機構、機能を初め各種手続等にわたる全般的な事項をとりまとめたもの)」と書いてあります。また,なぜか表紙及び目次がない文書となっています。
2 参議院

・ 参議院議員会館案内(令和元年版)→参議院事務局議員会館サービスセンターの文書
・ 参議院議員のしおり(令和4年版。参議院事務局作成のもの)
→ 参議院事務局情報公開審査会の答申(令和3年度答申第3号)に基づき,参議院議員のしおりは全部開示されるようになっています。

第8 関連記事その他
1(1) 参議院議員通常選挙のうち比例代表選出議員の選挙について特定枠制度を定める公職選挙法の規定は憲法43条1項等に違反しません(最高裁令和5年10月12日判決)。
(2) 公職選挙法251条の規定により遡って大阪市の議会の議員の職を失った当選人は、同市に対し議員として行った活動に関し不当利得返還請求権を有することはありません(最高裁令和5年12月12日判決)。
(3) 公職選挙法142条(文書図画の配布)1項及び243条1項3号は憲法21条に違反しません(最高裁令和6年3月8日判決。なお,先例として,最高裁昭和57年3月23日判決参照)。
2 以下の記事も参照してください。
・ 百日裁判事件(公職選挙法違反)
・ 選挙違反者にとっての平成時代の恩赦
・ 衆議院の解散
 日本国憲法下の衆議院の解散一覧
 一票の格差是正前の解散は可能であることに関する政府答弁
 閉会中解散は可能であることに関する内閣法制局長官の答弁
・ 国会制定法律の一覧へのリンク
・ 衆議院の解散に関する内閣答弁書

刑事確定訴訟記録の保管機関が検察庁となった経緯

目次
1 戦前は検事局が保管していたこと
2 刑事訴訟法の制定及びその後の状況
3 刑事確定訴訟記録法の制定
4 関連記事その他

1 戦前は検事局が保管していたこと
   昭和22年5月3日に裁判所法が施行されるまで,各裁判所に検事局が付置されていました(裁判所構成法6条1項)。
   そのため,刑事裁判が確定した場合,その執行に当たる検事局が裁判所の「付置」機関として刑事確定訴訟記録を保管することは当然のことでした。

2 刑事訴訟法の制定及びその後の状況
(1)ア 裁判所法及び検察庁法施行により,検察庁が裁判所から分離しましたから,検察庁が裁判終結後の記録をわざわざ裁判所から送付を受けたうえで,保存することについて合理的理由があるかが問題となりました。
   昭和23年2月15日設置の法務庁は,刑事記録は従前通り検察庁が保管すべきと主張したのに対し,最高裁判所は,裁判所が作成した刑事記録は裁判所が保管するのが当然であると主張しました。
結局,両者の主張の一致を見るに至りませんでしたから,制定当時の刑事訴訟法(昭和23年7月10日法律第131号)53条4項は,「訴訟記録の保管及びその閲覧の手数料については、別に法律でこれを定める。」と定め,将来の「別の法律」に対立する議論の決着をゆだねることとしました。
イ 刑事記録については,刑事訴訟法施行後も民刑訴訟記録保存規程(大正7年6月3日司法省法務局庶第7号訓令)を基準として,検察庁が保管することとなりました。
(2)   昭和45年11月,検務関係文書等保存事務暫定要領(法務省刑事局長通達)が制定され,禁固以上の刑の判決原本については永久保存とされました。
   「暫定要領」とされたのは,刑事訴訟法53条4項に基づく法律が制定されるまでの暫定措置という意味合いがあったからです。
(3)ア 辻辰三郎法務省刑事局長は,昭和46年9月3日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています(ナンバリング及び改行を追加しました。)。
① 刑事の確定訴訟記録の保管につきましては、ただいま御指摘のとおり、刑事訴訟法では第五十三条の第四項におきまして、法律で別に定めることになっておるわけでございます。
   ところで、この法律は現在まだできておりません。なぜできてないかという問題になるわけでございますが、これは現行刑訴法になりまして、手続構造が旧法とはたいへん変わってきたわけでございます。
   確定記録の保管庁が裁判所であるか検察庁であるかという点につきましていろいろな意見、いろいろな説がございます。そういう点でまずこの説を調整をしなければならないという点が第一点でございます。
② それから第二点は、この現行刑訴ができましてから各種の確定訴訟記録につきまして、どういう記録はどれくらいの保存期間を設けるべきかどうかというような各記録ごとの保存期間というものが法施行当時すぐにきめられるということは、きめられたかもしれませんが、やはり多少の運用の実績を見てからきめるのが相当であろうということで、この保存期間を少し運用実績を見てからやろうという配慮もあったわけでございまして、そういう事情で現在までこの点の法律が制定されていないわけでございます。
③ そこで、現在どうなっておるかということになりますと、確定記録は大部分は検察庁において保管をいたしておりますけれども、一部の高等裁判所あるいは最高裁判所もそれに当たるかと思うのでございますが、一部の裁判所におきましては判決原本というようなものは裁判所で御保管になっておるという実情もございます。
   しかしながら、大部分の確定訴訟記録は、現状におきましては検察庁が保管をいたしておるわけでございますので、私どもといたしましては、この法律ができ上がるまで保存事務の適正を期するという観点から、施行当時から最近まではずっと昔の通達によりましてまかなってまいったわけでございますが、本年に至りましてとりあえず暫定措置といたしまして、検察庁に保管しております訴訟記録につきましては新たな取り扱い要領を定めまして、法律ができますまでの適正な保存事務を行なっていこうということにいたしておるわけでございます。
イ 筧榮一法務省刑事局長は,昭和60年4月10日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています。
    昭和二十四年でございますか、現行の刑事訴訟法制定当時、訴訟記録の保管事務につきまして検討はされたわけでございますが、裁判所、検察庁その他、これを保管すべき機関について、従来のいきさつ等もあってまだ意見の調整を図る必要があるということ、あるいは各種訴訟記録の保存期間については相当期間の運用実績を検討した上で法定することが妥当であるというような事情から、当時法律制定には至らなかったわけでございます。
    その後法務省といたしましても、訴訟記録の保管に関する立法につきまして検討を重ねてまいったところでございますが、保管機関をどこにするか、その方法をどうするか、記録あるいは原本双方についていろいろ問題があろうかと思います。あるいは保存期間をどの程度にするかというような多岐にわたる問題がございまして、これらについて慎重に検討する必要があるということで現在までまだ制定には至っておらないというのが現状でございます。

3 刑事確定訴訟記録法の制定
(1) 昭和63年1月1日施行の刑事確定訴訟記録法(昭和62年6月2日法律第64号)では,刑事確定訴訟記録の保管機関は検察庁となりました。
(2)   この点に関して10期の吉丸眞最高裁判所事務総局刑事局長は,昭和62年5月26日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています(ナンバリング及び改行を追加しました。)。
① 訴訟記録はもともと裁判所が訴訟上作成、保管するものであるということなどから、確定後も引き続き裁判所において保管するのが相当であるというような考え方もございます。
   しかし他方、判決の確定後には、先ほど法務省からも御説明がございましたとおり、検察庁において裁判の執行指揮その他各種の事務を行うこととなりますところ、これらの事務を適正かつ円滑に行うためには訴訟記録を必要とするという実情がございます。
   現行刑訴法の制定過程におきまして裁判所と法務省との間で見解が分かれたのは、主として今申し上げましたようなところからでございます。
② その後、確定記録は御承知のとおり法律の制定を見ないまま検察庁が保管してまいりましたが、その間の運用を見てみますと、確かに裁判の執行等のために訴訟記録は検察庁において保管する必要があるというふうに認められます。
   また、記録を保管する実際上の必要といたしましては、裁判所の方が、例えば確定後にも書記官に対する司法行政上の監督権の行使等のために必要であるというような事情はあったわけでございますが、この点につきましても、この間の運用から見ますと、裁判所と検察庁との間でその点を調整することによって格別の支障なく運用されてきたという状況もございます。
   そのようなことを考えまして、今回の立法に当たりましては特に裁判の執行その他の事務の適正円滑な実現というようなところを重く考えまして、検察庁で保管するのが相当であるというふうに考えたわけでございます。
③ 無罪判決の場合に裁判の執行等の問題が生じないということにつきましては、委員御指摘のとおりでございます。
   ただ、御承知のとおり無罪判決は比較的数が少ないということもございますし、有罪判決の場合と無罪判決の場合とによって記録の保管の主体を異にするということは実際上いろいろ問題があろうかと思います。
   例えば閲覧その他の点につきましても、統一的に検察庁において保管するということがまさるというふうに考えられるわけでございまして、無罪判決の記録につきましてはいわばそのような統一的な取り扱いという観点から有罪判決の記録に合わせたということでございます。
④ まず現在の状況(注:民事記録に関する保存に関する現在の状況)を御説明申し上げますと、現在は事件記録等保存規程で保存いたしておるわけでございますが、これは、法形式からいたしますと最高裁判所規則の一形態でございます最高裁規程に属するわけでございます。
   また、確定記録の保存に関する事務はもともと裁判所の内部的な司法事務処理に関する事項に当たると考えられます。
   そのようなことで、これが最高裁判所規則の範囲内に属することははっきりいたしておるところだと思います。
    そのような意味で、私どもといたしましては、今後も民事の記録の保存につきましては最高裁判所の規程で定めていくのが適当であると考えております。

4 関連記事その他
(1) 木内曽益検務長官は,昭和23年5月31日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています。
    これ(山中注:確定訴訟記録の公開の制度)は五十三條であります。何人も被告事件の終結後、原則として訴訟記録を閲覽できるものといたしたのであります。これは裁判の公正を担保する趣旨に基くものであります。
(2) 以下の記事も参照してください。
 加害者の刑事裁判の判決が確定した後の,起訴事件の刑事記録の入手方法
・ 裁判文書の文書管理に関する規程及び通達
・ 民事事件の裁判文書に関する文書管理
 司法行政文書に関する文書管理
・ 刑事記録の入手方法等に関する記事の一覧

令和元年7月採用の国税審判官の研修資料

目次
1 令和元年7月の国税審判官の採用状況
2 新任審判官研修
3 短期研修「審判実務」
4 国税不服審判所の概要
5 国税不服審判所の定数
6 指定官職及び一般官職としての税務職員
7 関連記事その他

1 令和元年7月の国税審判官の採用状況
   令和元年7月10日付で,以下のとおり国税審判官(特定任期付職員)が採用されました。
札幌支部:1人(弁護士1人)
東京支部:5人(税理士3人,公認会計士2人)
名古屋支部:2人(税理士2人)
大阪支部:2人(弁護士2人)
広島支部:2人(弁護士1人,税理士1人)
高松支部:1人(公認会計士1人)
福岡支部:1人(公認会計士1人)
合  計:14人(弁護士4人,税理士6人,公認会計士4人)

2 新任審判官研修
   令和元年7月29日(月)に財務省本庁舎4階(国税不服審判所の大会議室(南430))で実施された研修の資料は以下のとおりです。
・ 令和元事務年度「新任審判官研修」資料一覧表
・ 新任審判官(新規採用者)研修日程表
・ 新任審判官(新規採用者)研修受講者名簿
・ 新任審判官(新規採用者)研修配席図
・ 審判所の役割・組織
・ 法曹出身者から見た国税不服審判所
・ 新任審判官研修(国家公務員倫理法関係)
・ 新任審判官研修(国家公務員の倫理)(国税庁人事課)
・ 新任審判官研修(ハラスメントの防止等)(国税庁人事課)
・ 国家公務員倫理教本(平成31年3月)(国家公務員倫理審査会)
・ 義務違反防止ハンドブック-服務規律の保持のために-(平成31年3月)(人事院)
・ 国家公務員倫理カード(国家公務員倫理審査会)
・ 監察官講話~非行の根絶~
・ 国税審判官(特定任期付職員)の採用について(令和元年7月10日付け)
・ 国税審判官(特定任期付職員)の支部別採用者内訳
・ 参考資料

3 短期研修「審判実務」
   令和元年7月30日(火)から同年8月2日(金)にかけて,税務大学校和光校舎で実施された,短期研修「審判実務」の資料は以下のとおりです。
(7月30日)
・ 「審判実務」時間割表
・ 和光校舎までの交通経路等について
・ 「審判実務」研修生名簿
・ オリエンテーション資料
・ 参考資料(法規集)
・ 審判所の現状と課題等
・ 審判所長講話
→ 当時の国税不服審判所長は,40期の脇博人裁判官です。
(7月31日)
・ 審査事務の概要1/32/3及び3/3
・ 審査事務の概要(参考資料)
・ 審判所事務運営の方針
・ 審査請求の基礎知識
(8月1日)
・ 裁決書起案の留意事項
・ 裁決書起案の留意事項(参考資料)
・ 審判所における審理の実際
(8月2日)
・ 裁決書の概要
・ 事例研究(演習問題)
・ 事例研究(解説)
・ 徴収関係審判実務
・ 徴収関係事件の審理の手引(執務参考資料)




4 国税不服審判所の概要
・ 「国税不服審判所の概要(令和元年度の文書)」には以下の文書が含まれています。

5 国税不服審判所の定数
・ 国税庁70年史「第2章 施設等機関その他」(末尾267頁)には,国税不服審判所の定数として以下の記載があります。
    国税不服審判所の定員は、平成21年度は477人であったが、平成23年度に2人、平成24年度に1人、平成25年度に2人、そして、平成29年度に1名が削減され471人となった(官職別の定員は、272ページのとおり。)。
    なお、国税不服審判所発足以来、平成31年4月までに国税庁の組織外から任用された者の数は、延べ375名であり、内訳は、裁判官90名、検察官58名、司法研修所終了者1名、大学教授等5名、弁護士64名、税理士39名、公認会計士等26名、裁判所書記官78名及び法務事務官14名である。そして、国税不服審判所長をはじめ、東京国税不服審判所長、大阪国税不服審判所長などの枢要な役職に、発足以来、裁判官又は検察官出身者が就任している。
    また、平成19年から、国税審判官として、弁護士、税理士、公認会計士又は大学教授若しくは准教授の職にあった経歴を有する民間専門家の公募を実施しており、平成23年度税制改正大綱を受けて、審理の中立性・公正性を向上させる観点から、国税審判官の外部登用を拡大し、平成25年7月には、事件を担当する国税審判官の半数程度の50名が外部登用者となった。その後、外部登用者の数は、例年50名程度で推移している。


6 指定官職及び一般官職としての税務職員
(1) 任命権者が国税庁長官である税務職員を指定官職といい,国税庁長官名義の厚紙の辞令(人事異動通知書)を受けます(公認会計士・税理士 大橋誠一事務所HP「【0048】指定官職」参照)ところ,①国税不服審判所については,所長,次長,部長審判官,国税審判官,国税副審判官,管理室長及び行政救済分析官が指定官職となり(同規程2条1項4号),国税不服審判所支部については,②各地の国税不服審判所長(例えば,東京国税不服審判所長),国税不服審判所沖縄事務所長,次席国税審判官,部長審判官,国税審判官,国税副審判官及び課長が指定官職となります(同規定2条1項5号)。
(2) 株式会社税経HP「10年職歴の読み方を無料配布しています。」に載ってある「国税局管内税務署 10年職歴の読み方」4頁には,「(山中注:特別国税調査官は)いわゆる「厚紙特官」と「薄紙特官」に分かれ、厚紙は副署長クラスの幹部職員、薄紙は課長・統括官クラスです。人事異動の際、国税庁長官発令の特官は厚い紙で、国税局長発令の特官は薄い紙の辞令が渡されることが由来です。」と書いてあります。
(3) 令和3事務年度の場合,浪人・留年・前職がない職員については,74から専科(大卒採用)の期別を差し引くとその職員の年齢となり,100から普通科(高卒採用)の期別を差し引くとその職員の年齢となります(公認会計士・税理士 大橋誠一事務所HP「【0013】期別から国税職員の年齢がわかる」参照)。


7 関連記事その他
(1) 弁護士・公認会計士和田和純ブログ「税務署と他の行政機関との情報共有」には以下の記載がありますところ,税務官署から事件記録等の閲覧謄写の要請があった場合の取扱いについて(平成3年10月31日付の最高裁判所総務局長の事務連絡)に基づく取扱いであるのかもしれません。
     第三者が裁判記録のコピーを入手しようとする場合、利害関係を疎明する必要がありますが(民訴法91条、家事事件手続法47条、254条参照)、行政機関には行政共助による閲覧謄写が認められています。
    この行政機関には国税不服審判所も含まれており、私が担当審判官となった事件のうち、3つの事件で謄写を行いました。
(2) 衆議院議員緑川貴士君提出国税庁職員の新任者研修に関する質問に対する答弁書(令和2年4月14日付)には以下の記載があります。
     税務大学校和光校舎において予定されていた令和二年度の専門官基礎研修については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況等を踏まえ、当分の間、自宅等においてオンライン等の方法により実施することとしたところである。
    また、御指摘の「和光市長から新任者基礎研修の中止の要請があったと言われている」ことについては、令和二年四月二日に和光市長から、税務大学校副校長に対し、専門官基礎研修の実施について見直すべきではないかとの意見が出されたところである。
(3) 日本公認会計士協会近畿会 会報 近畿C.P.A.ニュース(2018年7月10日号)の「「国税不服審判所」ってどんなところ?」には,「同時進行で担当する件数は、時期によって異なりますが、担当審判官としてだけでなく、参加審判官としての事案も含めると、一桁後半くらいの件数になります。」と書いてありますところ,審査請求事件の標準審理期間は1年です(平成28年4月1日付の不服申立てに係る標準審理期間の設定等について(事務運営指針)参照)から,参加審判官としての事案を含めた新件の配点は1ヶ月に1件あるかないかぐらいであるのかもしれません。
(4) 所得金額更正に関する審査請求の却下決定があつた場合でも,右却下が違法である場合には,右更正処分の取消を求める訴は審査の決定を経たものとして適法です(最高裁昭和36年7月21日判決。なお,最高裁令和4年12月13日判決の裁判官宇賀克也の反対意見で言及されています。)。
(5)ア 税務調査に関して,国税庁HPに以下の資料が載っています。
・ 国税通則法第7章の2(国税の調査)等関係通達の制定について(法令解釈通達)
・ 調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)
・ 税務調査手続に関するFAQ(税理士向け)
→ 高原誠一郎税理士事務所HP「税務調査手続等に関するFAQ(職員用)」が載っています。
・ 税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)
イ 公認会計士・税理士大橋誠一事務所ブログには例えば,以下の記事が載っています。
・ 【0198】国税不服審判所の研修体系(その1)
→ 新任審判官研修につき,「7月下旬から8月初旬にかけて、埼玉県和光市にある税務大学校において「審判実務研修」が行われますが、これに先立ち、前日午前中に審判所本部に新任の任期付審判官が集まり、審判所本部所長、管理室長などから、国家公務員としての基本ルール及び審判所事務の基本的な知識の習得を目的とした研修が行われます。」などと書いてあります。
・ 【0195】国税不服審判所の裁決書1本当たりの原価
→ 「上記1.の4,831百万円を上記2.の354本で除すると、裁決書1本当たりの予算(会計でいう原価)は1,300万円台に達することになります。」と書いてあります。
ウ ~目からウロコ~元国勢調査感の税務調査と税務実務ブログ「裁決事例を反論根拠に使う場合の順番・注意点」が載っています。
エ 自由と正義2024年2月号47頁ないし56頁に「国税不服審判所における弁護士出身審判官の来し方と展望」が載っています。
(6)ア 国税不服審判所に関する,以下の文書を掲載しています。
・ 事務計画の策定、進行管理の実施及び実績報告等について(平成10年6月17日付の事務運営指針)(令和元年6月21日最終改正)
・ 仮マスキング済裁決書の作成について(平成28年3月24日付の国税不服審判所長の指示)
・ 本部支援事件の処理体制の整備について(平成28年6月23日付の国税不服審判所長の指示)
・ 本部照会必須事件一覧(平成31年2月末現在)
・ 「同席主張説明・審理手続の計画的遂行・口頭意見陳述の実践マニュアル」について(平成30年6月19日付の審判所情報第1号)
・ 「証拠の閲覧・写しの交付マニュアル」について(平成30年6月19日付の審判所情報第2号)
・ 証拠の開示について(平成28年7月7日付の国税不服審判所長の指示)
・ 裁決結果及び裁決要旨の公表手続について(平成23年3月29日付の事務運営指針)(平成29年最終改正)
・ 国税通則法第99条の通知の可能性のある事件の対応について(平成28年6月23日付の国税不服審判所長の通知)
・ 国税不服審判所の重要先例事件一覧表,個別管理重要事件一覧表及び本部協議事件一覧表(令和2年1月末現在)
・ 国税不服審判所の本部照会数一覧及び相互審査照会数一覧(令和2年2月末現在)
・ 国税不服審判所の情報共有事件件数(令和2年1月末現在)
・ 国税不服審判所の審査請求事件の請求,処理及び未済の状況(平成26会計年度から平成30会計年度まで)
・ 国税不服審判所の審査請求事件処理状況表(本支所別延件数)(平成30年度分)
・ 国税不服審判所の審査請求事件処理状況表(税目別延件数)(平成30年度分)
・ 東京国税局の考査課情報
→ 令和2年令和3年令和4年
・ 東京国税局の考査課情報(令和元年6月・128号)(OB税理士との会合の自粛等について)
・ 東京国税局の考査課情報(令和3年7月・第145号)(OB税理士との会合について)
イ 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の国税不服審判所長
 国税庁長官及び東京国税局長の事務引継資料(令和元年7月頃の文書)


検視,解剖,調査及び検査並びに病理解剖等

目次
第1 司法検視及び行政検視
1 司法検視
2 行政検視
3 犯罪行為により死亡したと認められる死体,及び変死体
第2 死亡診断書又は死体検案書の記載事項証明書の取得方法
1 戸籍の届書類の記載事項証明書
2 利害関係人による証明書の取得
3 戸籍の届書類の保存期間
4 法務省の資料
第3 司法解剖,行政解剖及び監察医制度
1 司法解剖
2 司法解剖としての死体解剖の謝金
3 行政解剖
4 監察医制度
第4 調査及び検査
1 警察による取扱死体の調査
2 解剖の要否に関する判断の実情
3 その他
第5 司法解剖,調査法解剖及びその他の解剖の実施件数
第6 病理解剖
1 病理解剖及び病理医
2 病理解剖が必要な具体例
3 医事関係訴訟に関する統計
第7 解剖学の雑メモ
第8 孤独死の後始末
第9 埋葬等の取扱い
1 原則
2 例外
第10 検視規則
第11 関連記事その他


第1 司法検視及び行政検視
1 司法検視
(1) 検視とは,人の死亡が犯罪に起因するものであるかどうかを判断するため,五官の作用により死体の状況を見分(外表検査)する処分をいいます。
   検視は,犯罪の有無を発見するために行われる捜査前の処分であって,捜査そのものではなく,その意味で検証とは異なります。
(2)ア 変死体(変死者又は変死の疑いのある死体をいいます(検視規則1条)。)があるときは,その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は,検視をしなければなりません(刑事訴訟法229条1項)。
イ 検察官の代わりに司法警察員が検視をすることを代行検視といいます(刑事訴訟法229条2項及び検視規則5条)。
(3) 検視を行うにあたっては,令状なくして以下の処分をすることができます。
① 変死体が存在する場所に立ち入ること。
② 変死体を検査すること。
・ 医学的に外表検査と認められる限度で,眼瞼(がんけん),肛門(こうもん)を検査するなどの身体検査をすることができます。
③ 所持品等の調査
(4) 死体について検視その他の犯罪捜査に関する手続が行われるときは,当該手続が終了した後でなければ,当該死体から臓器を摘出してはなりません(臓器の移植に関する法律7条)。
(5) 衆議院議員細川律夫君提出検視、検案、司法解剖等に関する質問に対する内閣答弁書(平成16年6月29日付)には以下の記載があります。
    刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百二十九条第一項に規定する検視(以下「検視」という。)は、変死者又は変死の疑いのある死体について、その死亡が犯罪に起因するものかどうかを判断するために、五官の作用により死体の状況を見分する処分と解される。これは、検視が、変死者又は変死の疑いのある死体が存在する場合には、その背後に犯罪が伏在していることが多いと考えられることから、それらの犯罪の発見及び捜査を的確かつ迅速に行うため、緊急に行う捜査前の処分であることによるものであり、このような検視についての解釈を変更する必要はないと考えている。
2 行政検視
(1) 行政検視とは,軽犯罪法第1条第18号その他一定の行政法規に基づく申出,届出,報告,通報等により,犯罪による疑いが全くない不自然死体,例えば,行旅病死者(行き倒れ),水死体,自殺死体,災害死体等につき,公衆衛生,感染症予防,死体の処理,身元の確認等の行政目的から,警察官等が死体を見分する手続をいいます。
    犯罪捜査とは直接の関係がなく,対象・目的において司法検視とは異なります(医師法21条,戸籍法89条及び92条,行旅病人及行旅死亡人取扱法7条1項,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律12条6項,刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する規則93条1項,死体解剖保存法8条等)。
(2) 行政検視の過程で,変死者又は変死の疑いがあると認めたときには,司法検視の手続に切り替えられます。
(3) 自宅で家族が死亡した場合,かかりつけ医が24時間以内に診察をしていて死亡診断書(医師法19条ただし書)を作成できるときを除き,行政検視が実施されることがあります(小さなお葬式HP「検視の流れ|御遺体が警察に安置されたらやるべきこと」参照)。
3 犯罪行為により死亡したと認められる死体,及び変死体
(1) 犯罪行為により死亡したと認められる死体については,犯罪捜査の手続として検証又は実況見分が実施され,変死体(変死者又は変死の疑いのある死体をいいます(検視規則1条)。)については検視が実施されることとなります(「警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律等の解釈について」(平成25年3月8日付の警察庁刑事局捜査第一課長の文書)2頁参照)。
(2) 変死者とは,自然死(老衰死,通常の病死等)でないいわゆる不自然死で,犯罪による死亡ではないかという疑いのある死体をいいます。
    変死の疑いのある死体とは,自然死か不自然死か不明の死体であって,不自然死の疑いがあり,かつ,犯罪によるものかどうか不明なものをいいます。
(3) 不自然死には,①犯罪死(殺人,過失致死等),②変死(犯罪による死亡ではないかという疑いのあるもの)及び③非犯罪死(水泳中の溺死,衆人環視の中での飛び降り自殺,落雷による感電死等)があります。
(4) 平成13年4月20日発生の徳島・淡路父子放火殺人事件の犯人Kの場合,平成24年10月19日に死亡した直後に実施された検視では身元が判明しなかったものの,葬儀が行われる際,Kと同居していた女性がKの本名を知らなかったことを不審に思った葬儀業者が警察に通報して遺体の指紋を照合した結果,Kの身元が判明しました(心に残る家族葬HP「【おい、小池】未解決事件として11年逃亡し続けた男と迷宮入りを防いだ葬儀社」参照)。



第2 死亡診断書又は死体検案書の記載事項証明書の取得方法

1 戸籍の届書類の記載事項証明書
(1) 戸籍の届書類(添付書類を含む。以下同じ。)については,これを市区町村が保管している間は当該市区町村が,法務局に送付された後は当該法務局が,それぞれ届書類の記載事項証明書を発行しています(戸籍法48条2項)。
(2) 戸籍法施行規則48条2項に基づき,市区町村は毎月,管轄の法務局に戸籍の届書類を送付しています。
2 利害関係人による証明書の取得
(1)ア 利害関係人は,特別の事由がある場合,死亡届に添付された死亡診断書又は死体検案書の記載事項に関する証明書を市区町村又は法務局において取得できます(戸籍法48条2項)(佐賀地方法務局HP「戸籍の届書記載事項証明書の請求について」,及び大阪市HP「戸籍届書の記載事項証明書の交付請求」参照)。
イ 特別の事由を疎明する書類は以下のとおりです(「大阪法務局 記載事項証明書発行事務取扱要領(平成23年3月31日付)」参照)。
① 簡易生命保険の保険証書(平成19年9月SO日 (郵政民営化)前に効力を生じているもの, コピーも可)
② 年金手帳,年金請求用紙等の年金請求に使用するということが確認できるもの(コピーも可)
③ 石綿による健康被害,労働者災害補償に係る依頼書等
(2) 本籍地とは異なる,死亡地又は住所地の市区町村に死亡届が提出された場合,当該市区町村は遅滞なく本籍地に死亡届を送付します(戸籍法施行規則26条)ところ,控えとしてコピーした書類を1年間,保存しています(戸籍法施行規則48条3項)。
    そのため,この期間内であれば,当該市区町村においても死亡届に添付された死亡診断書又は死体検案書の記載事項に関する証明書を取得できます(戸籍法48条2項)。
3 戸籍の届書類の保存期間
    法務局における戸籍の届書類の保存期間は27年が原則である(戸籍法施行規則49条2項)ものの,戸籍事務がコンピュータ化されている場合,戸籍の副本データが遅滞なく法務局に送信される関係で5年です(戸籍法施行規則49条の2)。
4 法務省の資料
    戸籍制度に関する研究会(法務省)の資料としての,「システムの一元化に伴う制度の見直しの要否について」が参考になります。

第3 司法解剖,行政解剖及び監察医制度
1 司法解剖
(1) 検証,実況見分又は検視の結果,犯罪性がある,又は犯罪性が疑われる場合,犯罪の捜査をするについて必要があるときに当たるとして,検察官又は司法警察職員は,医師に鑑定を嘱託します(刑事訴訟法223条1項)。
   嘱託を受けた医師は,鑑定処分許可状(刑事訴訟法225条1項)に基づき,死体を解剖します(刑事訴訟法168条1項)ところ,これを司法解剖といいます(死体解剖保存法2条1項4号参照)。
(2) 司法解剖の場合,遺族の承諾は不要です(死体解剖保存法7条3号)が,遺族としては,死者の死体が礼を失する態度によるなどして不当に傷付けられないことに対する法的な利益を有します(最高裁令和2年3月24日決定)。
(3) 平成31年1月29日付の法務省の連絡文書によれば,検察修習における司法修習生の解剖立会いの実施方法が書いてある文書は存在しません。
(4) 検察修習中に犯罪死体又は変死体が出てきた場合,司法修習生として司法解剖に立ち会う機会がありますところ,法律よもやま話HP「変死体と検視・司法解剖」には以下の記載があります(改行を追加しました。)。
① 当然、犯罪死でありまともな死体ではない。私の見たのは母親と子供を殺害した事件の被害者両名の司法解剖であった。
    解剖は外傷のある部分だけ行うわけではない。頭部に傷はなくても、頭蓋骨をノコギリで切り開いて脳を取り出して観察するのである。もちろん胸や腹の中の臓器は当然である。
    しかも、摘出した臓器をどんどん無造作に積み重ねていく。ひとつひとつ戻しながら見分するのではないのである。そこには「もと人間であったもの」という尊厳はない。肉屋じゃないんだから勘弁してくれ、という感じである。
    しかし、そうでもしなければ解剖は1時間や2時間じゃ終わらないのである。
② それより辛いのは死体そのものの匂い、薬品の匂いである。匂いが気分に与える影響は極めて大きい。
    私は解剖の場面をビデオに録画したものであれば平気で見ていられると思うが、匂いがあるととても辛い。私は脂汗を流して耐えていた。
③ 司法解剖の最後もひどい。臓器はどんどん摘出して積み上げているから、元通りに戻るはずがない。
    だから、だいたいの位置にとにかく入れる(というか、突っ込む)のである。子供の脳などは、柔らかいため摘出するともとの位置には戻らないそうで、何と脳はお腹に入れ、頭には別の臓器を詰めていた。
    閉じてしまえば外観上は分からない。しかし、もうそこでは死体は単なる物である。
2 司法解剖としての死体解剖の謝金
(1) 警察法37条1項・警察法施行令2条4号は,犯罪鑑識に必要な検案解剖委託費は国庫が支弁するとしています。
(2) 衆議院議員細川律夫君提出検視、検案、司法解剖等に関する質問に対する内閣答弁書(平成16年6月29日付)には以下の記載があります。
 警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第二条第四号に掲げられている「犯罪鑑識に必要な検案解剖委託費及び謝金」としては、刑事訴訟法第二百二十九条第二項に基づき司法警察員である警察官が行う検視への立会いに係る死体検案謝金、同法第二百二十三条第一項に基づき警察官が鑑定を嘱託して行われる死体の解剖に係る死体解剖謝金等が計上されており、これらは、予算科目上、医師等に対して支払う謝金として区分され、所要の予算措置が講じられている。
 警察官が刑事訴訟法の規定に基づき鑑定を嘱託する場合には、犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第百九十二条第一項により、鑑定の経過及び結果が簡単であるときを除き、鑑定人から、鑑定の日時、場所、経過及び結果を記載した鑑定書の提出を求めるようにしなければならないとされており、死体の解剖を伴う鑑定については、通常、鑑定人から鑑定書が提出されているものと承知している。
なお、死体の解剖は大学における医学教育・研究の一環として必要な業務であるという側面もあり、死体解剖謝金と医師等の行為との間に必ずしも対価性があるとは考えていない。

 警察法施行令第二条第四号に掲げられている「犯罪鑑識に必要な検案解剖委託費」とは、司法警察員である警察官が行う検視に医師の立会いを求める場合又は死体の解剖を伴う鑑定を警察官が嘱託する場合に必要となる経費であり、こうした経費については警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第三十七条第一項の規定により国庫が支弁することとされている。これらの規定に基づき前述の死体検案謝金、死体解剖謝金等の予算措置が講じられているのであるから、「法令に違反している」との御指摘は当たらない。
3 行政解剖
(1) 公衆衛生,食中毒の原因調査,検疫感染症の検査,死因調査のために行う解剖を行政解剖といいます(死体解剖保存法2条1項3号,5号,6号及び7号)。
(2) 公衆衛生(監察医制度が前提です。)又は死因調査のために解剖を行う場合,遺族の承諾は不要です(死体解剖保存法7条3号)。
   しかし,食中毒の原因調査又は検疫感染症の検査のために解剖を行う場合,原則として遺族の承諾が必要です(食品衛生法59条,検疫法13条2項)。
(3) 衆議院議員細川律夫君提出検視、検案、司法解剖等に関する質問に対する内閣答弁書(平成16年6月29日付)には以下の記載があります。
    刑事訴訟法に規定する手続以外の手続により行われた解剖において、当該死体につき犯罪と関係のある異常が認められたときは、死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)第十一条により、死体を解剖した者は、二十四時間以内に解剖をした地の警察署長に届け出なければならないこととされ、これにより捜査機関への情報提供がなされ、適正な捜査活動の開始が期待されることから、刑事訴訟法に規定する解剖とそれ以外の解剖とが制度上区別されていることによる特段の弊害はないと考えている。
4 監察医制度
(1) 政令で定める地を管轄する都道府県知事は,その地域内における伝染病,中毒又は災害により死亡した疑のある死体その他死因の明らかでない死体について,その死因を明らかにするため監察医を置き,これに検案をさせ,又は検案によっても死因の判明しない場合には解剖させることができます死体解剖保存法8条)。
(2) 監察医が設置されているのは,東京23区内,横浜市,名古屋市,大阪市及び神戸市です(監察医を置くべき地域を定める政令。なお,厚生労働省HPの「監察医制度の概要」参照)。
(3) 千葉大学付属法医学教育研究センターHP「Vol.4 監察医制度の落とし穴」には以下の記載があります(改行を追加しました。)。
① 司法解剖が行われる場合、警察本部から検視官が出動し、所轄署に対して適切な捜査指揮を行う。
    全ての変死体に関して、初動捜査の一環として司法解剖が実施されている限り、綿密な死因調査の上に、充分な状況捜査がなされることが期待できるので、正しい結論が導き出される可能性が比較的高い。
② 監察医の検案による遺体の処分は、警察本部への報告も、検視官から要請される追加捜査も要さないし、また監察医の行う行政解剖実施に当たっては裁判所への令状請求も要さないので、司法解剖に比べれば格段に簡便な手続きなのである。


第4 調査及び検査
1 警察による取扱死体の調査
(1) 警察官は,犯罪行為により死亡したと認められる死体又は変死体「以外の」死体について,その死因及び身元を明らかにするため,外表の調査,死体の発見された場所の調査,関係者に対する質問等の必要な調査をしなければなりません(警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成24年6月22日法律第34号)4条2項)。
(2) 警察署長は,取扱死体(犯罪捜査の手続きが行われる死体を除きます。)について,その死因を明らかにするために体内の状況を調査する必要があると認めるときは,警察嘱託医を通じて,その必要な限度において,体内から体液を採取して行う出血状況の確認,体液又は尿を採取して行う薬物又は毒物に係る検査,死亡時画像診断等を行うことができます(警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律5条1項及び2項)。
(3) 警察署長は、取扱死体の組織の一部を採取した場合において、当該取扱死体の身元を明らかにするため必要があると認めるときは、警視庁又は道府県警察本部の科学捜査研究所長に当該資料を送付することにより、当該資料のDNA型鑑定を嘱託することができます(死体取扱規則(平成25年国家公安委員会規則)4条1項)。
2 解剖の要否に関する判断の実情
(1) 警察署長は,取扱死体について、国公立大学法人又は学校法人等に所属する医師その他法医学に関する専門的な知識経験を有する者の意見を聴き,死因を明らかにするため特に必要があると認めるときは,医師に解剖を実施させることができます(警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律6条1項)ところ,これを「調査法解剖」といいます。
(2) 千葉大学付属法医学教育研究センターHP「Vol.16 停滞を続ける死因究明制度改革」には,「法医学者の意見を聴くように規定されたものの、現実には電話で「持っていってもいいか」の確認をするのみで終わっている。わが国は解剖の要否を一切警察官の判断に依っているのが実情だ。」と書いてあります。
3 その他
(1) 厚生労働省HPに,死因究明等の推進に関する法律(平成24年6月22日法律第33号)に基づき作成された死因究明等推進計画(平成26年6月)が載っています。
(2) 警察庁HPに「警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律等の解釈について」(平成25年3月8日付の警察庁刑事局捜査第一課長の文書)が載っています。
(3) メディカルリサーチ株式会社HP「画像鑑定」にCTやMRIを使用した死亡時画像診断のことが書いてあります。
   ただし,入墨等がある遺体についてMRI検査をした場合,加熱による物理的変化が発生するという問題があります(遺体管理学HP「死因究明のためのAi」参照)。
(4) 行旅中に死亡して引取者がいない者を行旅死亡人といいます(行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年3月28日法律第93号)1条1項)ところ,行旅死亡人となった場合,その状況,遺留物件等が官報に公示されます(行旅病人及行旅死亡人取扱法9条)。
(5) 指掌紋(ししょうもん)の取扱については以下の文書があります。
① 指掌紋取扱規則(平成9年国家公安委員会規則第13号)
② 指掌紋取扱細則(平成18年12月26日付の警察庁訓令)
③ 十指指紋の分類に関する訓令(昭和44年9月4日付の警察庁訓令)


第5 司法解剖,調査法解剖及びその他の解剖の実施件数
・ 衆議院議員阿部知子君提出公衆衛生政策の観点から拡充すべき死因究明制度に関する質問に対する答弁書(令和3年3月5日付)によれば,以下のことが分かります。
(1) 令和2年において警察が取り扱った死体のうち,①司法解剖,②調査法解剖,③その他の解剖(死体解剖保存法8条1項による解剖及び遺族の承諾を得て行う解剖のこと。)を実施したものの数は以下のとおりです。
北海道 ①七百八十九体 ②三十一体 ③一体
青森県 ①二百五十体 ②三体 ③零体
岩手県 ①百十七体 ②六体 ③零体
宮城県 ①二百四十九体 ②六十一体 ③零体
秋田県 ①百九体 ②三十九体 ③七体
山形県 ①九十四体 ②四十八体 ③零体
福島県 ①百一体 ②十五体 ③零体
茨城県 ①百九十三体 ②四十三体 ③三十六体
栃木県 ①百四体 ②三十九体 ③零体
群馬県 ①八十体 ②六体 ③一体
埼玉県 ①四百四体 ②二十六体 ③十一体
千葉県 ①二百九十九体 ②三十七体 ③六体
東京都 ①百七十四体 ②五百三十三体 ③三千四十七体
神奈川県 ①四百三十五体 ②七百五十七体 ③二千四百四十八体
新潟県 ①百四十四体 ②十四体 ③五体
富山県 ①百八十六体 ②十四体 ③零体
石川県 ①百三十四体 ②六体 ③零体
福井県 ①八十体 ②六体 ③零体
山梨県 ①六十九体 ②八体 ③零体
長野県 ①二百十二体 ②三体 ③零体
岐阜県 ①百十八体 ②十四体 ③零体
静岡県 ①百九十二体 ②十七体 ③零体
愛知県 ①三百八体 ②四十三体 ③零体
三重県 ①百二十二体 ②二十体 ③零体
滋賀県 ①百三体 ②四十七体 ③零体
京都府 ①百五十七体 ②六十八体 ③零体
大阪府 ①四百九十六体 ②百体 ③四百四十七体
兵庫県 ①二百二十一体 ②四百三十四体 ③千百八十八体
奈良県 ①百七十二体 ②二十二体 ③零体
和歌山県 ①百六十体 ②八十三体 ③零体
鳥取県 ①五十四体 ②十四体 ③零体
島根県 ①六十三体 ②二十一体 ③零体
岡山県 ①百十四体 ②二十八体 ③零体
広島県 ①六十体 ②四体 ③零体
山口県 ①百十一体 ②二十三体 ③一体
徳島県 ①七十体 ②五体 ③零体
香川県 ①七十四体 ②十八体 ③零体
愛媛県 ①九十二体 ②二十四体 ③零体
高知県 ①七十六体 ②十五体 ③零体
福岡県 ①三百二十二体 ②三十二体 ③零体
佐賀県 ①六十九体 ②九体 ③三体
長崎県 ①百八十九体 ②三体 ③十二体
熊本県 ①百三十一体 ②四体 ③零体
大分県 ①四十四体 ②七体 ③零体
宮崎県 ①七十八体 ②八体 ③零体
鹿児島県 ①九十五体 ②二十三体 ③零体
沖縄県 ①二百一体 ②二百二体 ③二十八体
(2) 「政府が把握している限りにおいては、令和二年中に警察が取り扱った死体の数については、十六万九千四百九十六体であり、このうち、解剖を実施したものの数については、一万八千三百三十九体である。」とのことです。


第6 病理解剖
1 病理解剖及び病理医
(1)   病理解剖とは,御遺族の承諾のもとで病死された患者さんの御遺体を解剖することをいい,略称は「剖検(ぼうけん)」です。また,剖検率とは,その病院で1年間に亡くなった患者さんに対する剖検数の割合をいいます(済生会滋賀県病院HP「3.剖検率」参照)。
(2) 病理解剖,組織診断及び細胞診断を行う医師として病理医がいます(日本病理学会HP「病理医」参照)。
2 病理解剖が必要な具体例
(1) 日本病理学会HP「病理解剖について」によれば,病理解剖が必要な具体例は以下のとおりです。
①  診療中の病気の経過や死因について、臨床的には説明がつかない、あるいは、病理解剖以外の方法では確実な説明がつかない場合*
②  病理解剖によって、予期されなかった合併症が明らかになると考えられる場合
③  診療行為中、あるいはその直後に予期されない死亡をされた場合**
④  治療中の方で、院内において突然死あるいは予期されない死亡**をされ、診療行為と関係がないと考えられると同時に、司法解剖の対象とならない場合***
⑤  治験、臨床研究に参加している方が亡くなられた場合
⑥  臓器移植のドナー(臓器提供者)、ならびにレシピエント(臓器移植を受けた方)が亡くなられた場合
⑦  病理解剖の結果によって、ご遺族や一般の人の不安や疑念が解消できると考えられる場合
⑧  妊産婦の方が亡くなられた場合(全例)
⑨  全ての周産期あるいは小児死亡例
⑩  職業、あるいは環境に関連する原因で亡くなられたと考えられる場合
⑪  心肺停止状態で搬送された方で、その死亡について事件性がなく、司法解剖などの対象ではない場合****
 * 死因については、臨床的な検討や死亡時画像などに基づく方法によっても判断されるが、確実な診断を得るには病理解剖を行うことが望ましい。
**医療法に定められた医療事故調査制度の対象になる死亡例が含まれる。調査制度の「予期されない死亡」の定義については、平成27年厚生労働省令第100号(平成27年5月8日付交付)を参照のこと。
*** 診療中の患者さんが治療中の疾患あるいは治療行為に関係なく突然、あるいは予期せず死亡した場合をさす。例えば就寝中に死亡していた場合などが挙げられる。
**** 司法解剖および「警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律」の対象となる場合(いわゆる新法解剖)は病理解剖の対象とならない。
(2) 病理解剖に必要な費用は原則として病院が負担するため,患者及びその遺族が支払う必要はないそうです。
   また,病理解剖でご遺体及びその臓器を調べた結果は,生前の症状や検査結果と総合的に判断して「病理解剖診断書」としてまとめられ,1ヶ月から数ヶ月後に主治医に報告されます。ご遺族の方も,主治医を通じて病理解剖診断書について知ることができるそうです。
3 医事関係訴訟に関する統計
(1) 以下の統計を掲載しています。
① 平成16年から平成29年までの医事関係訴訟新受件数(地裁別)
② 医事関係訴訟既済件数(診療科目別)(平成18年~平成30年3月)
(2) 最新データについては,「最高裁判所が作成している事件数データ」に掲載しています。


第7 解剖学の雑メモ
1 溺死した死体の肺には水が入っているのに対し,陸で死んだ死体の肺には空気が入っていますから,陸で死んだ死体が海で見つかった場合,その人は殺害されたと推測されます(ウェブ1丁目図書館HP「海に死体を遺棄しても必ずばれる。解剖学の前では素人の浅知恵は通用しない。」参照)。
2 外傷がない死体は,何が死因か見た目で判断するのは困難ですし,その死体を解剖するのも手間がかかります。
   しかし,死亡時画像診断(Ai)として死体をCTやMRIで画像診断をすれば,メスを入れる前に怪しい部分を発見できる場合があります。
   脳や胸部に異常が見られるとなれば,その部分だけを解剖すれば,それで死因を究明できるといわれています(ウェブ1丁目図書館HP「死亡時画像診断(Ai)導入で困るのは警察でも医師でもなく製薬会社かもしれない 」参照)。

第8 孤独死の後始末
   「仏壇・位牌の整理」をしたい人向け,お役立ち情報サイト「遺品整理&孤独死後の仕舞い」に以下のページが載っています。
・ 孤独死を発見したら最初にすること:慌てないための初期対応
・ 孤独死発見後の緊急対策:腐敗臭とハエの拡散防止
・ 孤独死の部屋の消臭方法:死臭(腐敗臭)はどうすれば消えるか?

第9 埋葬等の取扱い
1 原則

(1) 埋葬又は火葬(以下「埋葬等」といいます。)は,死後24時間を経過した後でなければ,することができません(墓地、埋葬等に関する法律(略称は「墓埋法」です。)3条)。
(2) 火葬を行おうとする場合,死亡届を受理した市区町村長から火葬許可証を取得する必要があります(墓埋法5条)。
(3) 墓地の管理者は,火葬許可証を受理した後でなければ,焼骨の埋蔵をさせてはなりません(墓埋法14条1項)。
(4)ア 埋葬とは,死体を土中に葬ることをいい(墓埋法2条1項),火葬とは,死体を葬るために,これを焼くことをいいます(墓埋法2条2項)。
イ 日本の場合,埋葬等の99%は火葬です(「埋火葬の円滑な実施に関するガイドライン」参照)。
2 例外
(1)ア 感染症により死亡したご遺体の場合,火葬場以外の場所への移動が制限されます(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(略称は「感染症法」です。)30条1項)し,都道府県知事の許可がない限り火葬が義務づけられますし(感染症法30条2項),24時間以内に埋葬等をすることができます(感染症法30条3項)。
イ 火葬の実施までに長期間を要し,公衆衛生上の問題が生じるおそれが高まった場合,都道府県は,新型インフルエンザに感染した遺体に十分な消毒等を行った上で墓地に埋葬することを認めることについても考慮するものとされています(「埋火葬の円滑な実施に関するガイドライン」参照)。
(2) 最も危険な一類感染症であっても,100度を超える温度にさらされた場合には失活します。
   その関係で,焼骨に触れることにより一類感染症に感染することはないため、墓地及び納骨堂の管理者は、一類感染症による死亡であることを理由として焼骨の埋蔵又は収蔵を拒むことはできません(平成27年9月24日付の厚生労働省健康局結核感染症課長及び生活衛生課長通知))。
3 新型コロナウィルス感染症の取扱い
   新型コロナウィルス感染症により死亡したご遺体の場合,感染症法6条8項,7条1項及び66条に基づいて定められた新型コロナウィルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年1月28日政令第11号)3条が感染症法30条を準用していますから,感染症法30条に基づく取扱いとなります。

第10 検視規則

   検視規則(昭和33年11月27日国家公安委員会規則第3号)は以下のとおりです。

(この規則の目的)
第一条 この規則は、警察官が変死者又は変死の疑のある死体(以下「変死体」という。)を発見し、又はこれがある旨の届出を受けたときの検視に関する手続、方法その他必要な事項を定めることを目的とする。
(報告)
第二条 警察官は、変死体を発見し、又はこれがある旨の届出を受けたときは、直ちに、その変死体の所在地を管轄する警察署長にその旨を報告しなければならない。
(検察官への通知)
第三条 前条の規定により報告を受けた警察署長は、すみやかに、警察本部長(警視総監又は道府県警察本部長をいう。以下同じ。)にその旨を報告するとともに、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百二十九条第一項の規定による検視が行われるよう、その死体の所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官に次の各号に掲げる事項を通知しなければならない。
一 変死体発見の年月日時、場所及びその状況
二 変死体発見者の氏名その他参考となるべき事項
(現場の保存)
第四条 警察官は、検視が行われるまでは、変死体及びその現場の状況を保存するように努めるとともに、事後の捜査又は身元調査に支障をきたさないようにしなければならない。
(検視の代行)
第五条 刑事訴訟法第二百二十九条第二項の規定により変死体について検視する場合においては、医師の立会を求めてこれを行い、すみやかに検察官に、その結果を報告するとともに、検視調書を作成して、撮影した写真等とともに送付しなければならない。
(検視の要領)
第六条 検視に当つては、次の各号に掲げる事項を綿密に調査しなければならない。
一 変死体の氏名、年齢、住居及び性別
二 変死体の位置、姿勢並びに創傷その他の変異及び特徴
三 着衣、携帯品及び遺留品
四 周囲の地形及び事物の状況
五 死亡の推定年月日時及び場所
六 死因(特に犯罪行為に基因するか否か。)
七 凶器その他犯罪行為に供した疑のある物件
八 自殺の疑がある死体については、自殺の原因及び方法、教唆者、ほう助者等の有無並びに遺書があるときはその真偽
九 中毒死の疑があるときは、症状、毒物の種類及び中毒するに至つた経緯
2 前項の調査に当つて必要がある場合には、立会医師の意見を徴し、家人、親族、隣人、発見者その他の関係者について必要な事項を聴取し、かつ、人相、全身の形状、特徴のある身体の部位、着衣その他特徴のある所持品の撮影及び記録並びに指紋の採取等を行わなければならない。

第11 脳死に関するメモ書き
1 法的脳死判定の項目は,①深い昏睡(顔面への疼痛刺激),②瞳孔の散大と固定(瞳孔に光を当てて観察),③脳幹反射の消失(対光反射,角膜反射,毛様体脊髄反射,眼球頭反射,前庭反射,咽頭反射及び咳反射の消失),④平坦な脳派(脳波の検出),⑤自発呼吸の停止(無呼吸テスト)及び⑥6時間以上経過した後の同じ一連の検査です(日本臓器移植ネットワークHPの「法的脳死判定の検査方法」参照)。
2 ①脳死(全脳死)の場合,脳幹を含めた脳全体が働かなくなった状態であって,二度と戻らないの対し,②植物状態の場合,大脳は働かなくなっているものの,脳幹は働いているため,自分で呼吸できることが多く,回復することもあります(岡山県臓器バンクネットHPの「脳死と植物状態について」参照)。
3 広島地裁令和3年7月28日判決(担当裁判官は42期の森實将人,51期の竹尾信道及び68期の中山さほ子)は,テレビ局が脳死患者からの臓器移植手術を取材して制作されたテレビ番組を放送したこと等が,遺族に対する不法行為に当たらないなどとされた事例です。

第12 関連記事その他
1(1) 死体を検案して異状を認めた医師は,自己がその死因等につき診療行為における業務上過失致死等の罪責を問われるおそれがある場合にも,医師法21条の届出義務を負うとすることは,憲法38条1項に違反しません(最高裁平成16年4月13日判決)。
(2) 平成16年12月17日に帝王切開手術を受けた産婦が死亡した福島県立大野病院事件の場合,平成18年2月18日,手術を執刀した医師が業務上過失致死罪及び医師法21条違反で逮捕されたものの,福島地裁平成20年8月20日判決(判例秘書に掲載)によって無罪となり,そのまま確定しました。
2(1) 総務省HPに「遺品整理のサービスをめぐる現状に関する調査<結果に基づく通知>」(令和2年3月13日付)が載っています。
(2) 国土交通省HPに「「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を策定しました」(令和3年10月8日付)が載っています。
3 法律事務所 弁護士法人ロイヤーズ・ハイHP「交通事故で死亡した場合の遺体の解剖から引き取りまでの流れを知りたい」が載っています。
4 刑法190条の死体損壊罪は,死体を物理的に損傷,毀壞する場合をいうのであって,これを姦淫するような行為は含まれません(最高裁昭和23年11月16日判決)。
5 袴田事件第二次再審請求に関する即時抗告審としての東京高裁平成30年6月11日決定は以下の判示をしています(リンク先の29頁であり,改行を追加しています。ただし,棄却決定の結論自体は最高裁令和2年12月22日決定によって破棄されました。)。
    一般に,自然科学の分野では,実験結果等から一定の仮説が立てられると,他人にその仮説の正当性を理解してもらうために,その理論的根拠や実験の手法等を明らかにし,多くの者がその理論的正当性を審査し,同様の手法によりその仮説に基づいたとおりの結果が得られるか否かを確認する機会を付与して,多くの批判的な審査や実験的な検証にさらすことによって,その仮説が信頼性や正当性を獲得し,科学的な原理・手法として確立していくのである。
したがって,一般的には,未だ科学的な原理・知見として認知されておらず,その手法が科学的に確立したものとはいえない新規の手法を鑑定で用いることは,その結果に十分な信頼性をおくことはできないので相当とはいえず,やむを得ずにこれを用いた場合には,事情によっては直ちに不適切とはいえないとしても,科学的な証拠として高い証明力を認めることには相当に慎重でなければならないというべきである。

6 以下の記事も参照してください。
・ 法務省作成の検事期別名簿
 法務・検察幹部名簿(平成24年4月以降)
 検事総長,次長検事及び検事長任命の閣議書

募集停止又は廃止された法科大学院38校に対する支援額は約266億円であること等に関する国会答弁

目次
第1 募集停止又は廃止された法科大学院38校に対する支援額は約266億円であること等に関する国会答弁
第2 関連記事その他

第1 募集停止又は廃止された法科大学院38校に対する支援額は約266億円であること等に関する国会答弁
○募集停止又は廃止された法科大学院38校に対する支援額は約266億円であることが明らかにされた,令和元年6月18日の参議院文教科学委員会における国会答弁は以下のとおりです。
○松沢成文参議院議員は日本維新の会所属であり,柴山昌彦衆議院議員は文部科学大臣(53期の弁護士でもあります。)であり,伯井美徳政府参考人は文部科学省高等教育局長です。

○松沢成文君 (中略)
   大臣、今回のこの法曹教育の改革、法科大学院含めたこの改革ですね、結果を見ると、今までの法科大学院の実績というのは、失礼ですけど、惨たんたるものだったわけですよね。最初三千人と言っていた人数も、もう半分以下になってしまっていますしね。それから、法科大学院の数だって七十六校あったのが、もう今三十八校ぐらい募集停止して、まあ募集停止というのは柔らかい言葉だけど、民間企業だったらもう事業諦めて潰れているわけですよね、法科大学院が潰れているわけです。合格率だって七、八割というのを予想していた。予想していたというか、そこまで持っていって受験者を増やしたい、あるいはより質の高い法曹を増やしたいと言っているのに、現実は二割ですよね。
   やっぱり、政治は結果責任ですから、この十五年間の法科大学院制度というのは、私は結果を見ると大失敗だったと言わざるを得ないと思うんですけれども、大臣は、この十五年間の法科大学院制度やってきて、失敗だったという認識はありますか。
○国務大臣(柴山昌彦君) 今御指摘になられた、その当初の見込みですね、平成十三年六月の司法制度改革審議会の意見書においては、平成二十二年頃には合格者数の年間三千人の達成を目指すと、これは要するに将来の需要予測ということです。そして、法科大学院修了者のうち相当程度、例えば七、八割の者が合格できるように充実した教育を行うべきということ、そして、法科大学院の設置は基準を満たしたものを認可することとして広く参入を認める仕組みとすべきことが提言をされ、そして、この特に第三点目によって、法科大学院の創設時に非常に多くの大学が言わばブームに乗るようにして設置に手を挙げ、そして政府の側も、規制緩和の流れの中で基準を満たした法科大学院については広く参入を認めて、その後、競争による自然淘汰に委ねるという姿勢を貫いてしまった結果、過大な定員規模となり、その結果、非常に合格率が低く、当初のもくろみが甘かったということになって、その後の希望者の急激な縮小ということにつながったわけですから、率直に言って、私は見込み違いによって当初予定していた姿とは大分違ったものになってしまったということを認め、そして反省をしなければいけないというように思っております。
   この間、もっと早く、例えば定員の削減とか補助金の抜本的な縮減、特に合格率の低い大学に対してですね、ということを行わなくちゃいけないんじゃないかということを私も実は政治の中でいろいろと訴えてきたんですけれども、対応が遅れることによって傷口が深くなってしまったということは、率直に言って認めざるを得ないと思います。
○松沢成文君 大臣は失敗だったとは言えないと思いますけどね、立場上。ただ、見込み違いで大きく最初の計画から狂ってしまって、その結果については反省をしているという立場ですよね。まさに、大臣一人がこの制度を背負ってやってきたわけじゃない、今文科大臣としてこの法改正をしなきゃいけない立場なんで、なかなかそこは言えないのは分かるんですが、ただ、やっぱり政治というのは結果責任ですので、これだけ惨たんたる結果であったということは、私はこれで成功だとは言えないですよね、絶対に言えないと思います。物事は成功か失敗しかないわけで、やはり結果としては失敗だったと私は言わざるを得ないと思うんですね。
   もう少し質問を進めますと、現在までに募集停止や廃止された法科大学院、三十八校ございます。この三十八校に国庫から支出された補助金や交付金の総額はいかほどでしょうか。このうち、施設に充てられたものと法科大学院の教授などの人件費に充てられたものの額はどうなっていますでしょうか。
○政府参考人(伯井美徳君) お答え申し上げます。
   国立大学に対する運営費交付金や私立大学の経常費補助金は、特定の教育研究組織に対する交付額を切り分けられるものではございませんので、法科大学院に対して支出した金額を正確に算出することはできませんが、予算上の積算等から先生の御指摘に沿って推計を行うと、平成十六年度の制度設立当初から平成三十一年度予算分までにおいて募集停止若しくは廃止された計三十八校の法科大学院に対する支援額は、概算で約二百六十六億円となります。内訳は、国立大学法人運営費交付金が七十二・六億、私立大学等経常費補助金特別補助が百九十三・八億の約二百六十六億となります。
   これらのうち、法科大学院の施設費や教員の人件費に充てられた額については、これ切り分けできないと説明いたしましたが、そういう意味で計算が困難となっております。
○松沢成文君 この十五年間の法科大学院の運営に税金から二百六十六億円出ている、違う、廃止された三十八校に二百六十六億円出ているんですよね。これ、結果としてもう廃止されちゃったわけだから、国費の壮大な無駄遣い、失敗に終わったと指摘されても私は仕方ないと思いますよ。私学で百九十三億、国立で七十億ちょっとですよね。
   これだけの国費が政府の政策立案の失敗で、運用の失敗で、もちろん大学側の努力不足もあると思いますが、結果として国民の税金が二百二十六億円無駄に使われたという事実に対して、大臣はどう責任感じます。
○国務大臣(柴山昌彦君) 確かに、今局長から二百六十六億円、募集停止や廃止された法科大学院に対して公費の投入があったという答弁をさせていただいたわけなんですけれども、例えば、募集停止や廃止された法科大学院の教員が、その実績や経験を生かして法学部など別の組織ですとか、あるいはほかの大学の法科大学院などで勤務をしているということもあります。また、実際に卒業した学生が、母校はなくなったけれどもその後法曹になったということもあるわけですから、必ずしもどぶにそのお金がなくなってしまっているというわけではないというようには思います。
   ただ、委員御指摘のとおり、これまで持続可能な形で法曹養成機関をつくっていくということを目指していたということを考えれば、先ほど申し上げたとおり、見込み違いであったことは非常に遺憾だというように考えておりますし、それは、私の立場としては、文部科学省としてもやはりしっかりとした政策転換の責任を負っているというように考えております。
○松沢成文君 この法科大学院制度をスタートさせた、その制度をつくったときの文科大臣というのはどなたでしたか分かりますか、今。
○政府参考人(伯井美徳君) 遠山文部科学大臣でございます。
○松沢成文君 かなり昔なんで、私もよく覚えていませんけれども、私は、やはり二百二十六億、国の税金が、今募集を停止してしまっている、ある意味でなくなってしまっている法科大学院につぎ込まれた。大臣が言うように、教授もほかの法科大学院に回ってまた継続している方もいますし、様々な要因もあるので、全てがどぶに捨てたわけじゃない、継続して生かされている部分もあるというのは分かりますが、でも、法科大学院をつくった以上、それはもう全校が全て成長していくとは思いませんよ、競争の世界もあるわけだから、しかし半分以上がなくなってしまっている。
   これ、持続可能な法曹養成制度になっていないわけですよ、このことの失敗、それから国費二百六十六億、全額じゃないけれども、その大部分は投資したけれどもそのリターンがなかったわけですね。この大失敗に対して、当時の文科大臣が私は謝罪せよとは言いませんが、私は、国民の皆さんにこの失敗についてはきちっと謝罪をする、あるいは誰かが責任を取る、それぐらいの大きな政府の失政だと私は考えているんですが、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(柴山昌彦君) 繰り返しになりますけれども、やはり先ほども答弁をさせていただいたとおり、ずっと長らく法の支配をしっかりと日本全国津々浦々に広げていく、また、新しいリーガルサービスのニーズに従った形で法曹人口を増やしていくという目的、そして、それがこれまで、ともすると、やはり様々な既得権の壁に阻まれてなかなか進んでこなかったという中にあって、やはり政治主導で大胆な改革を進める必要があったということは、これは一面、私は非常に有意義だったというように思います。
   ただ、そのときの見込みがかなり違った部分があったということについては、また、その後の対応についても適切な対応が遅れてしまったということについては、真摯に反省をしなければいけないというように考えております。
○松沢成文君 ちょっと角度を変えますが、今回の法改正によって法科大学院を更に充実していこうということですよね。この改正によって、じゃ、今後は三十八校に続く募集停止をする学校、もうそれはなくなって、少なくとも、あと残っている、今残っている学校は持続可能な法科大学院として成長できる、そういうふうに大臣として明言できますか。
○国務大臣(柴山昌彦君) 今後は法改正によって合格に要するコストや時間が短縮され、そして何よりも、法科大学院の入学者数の総数についても現状の定員規模を上限に制度的に管理をしていく、そういった質と量の改革というものを進めていくわけですから、もちろん、今後しっかりと法改正の進捗について、定数管理がどのように行われているかということを注意深く検証を続けていく必要はあるかというふうに思いますけれども、これまでのような失敗というのはもう起きないというように考えております。

第2 関連記事その他
・ 法科大学院在学中の司法試験合格者,及び判事補任官の最年少記録等
・ 平成31年3月提出の,法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律案の説明資料
・ 法科大学院派遣裁判官名簿(平成16年度以降)

厚生労働省労働基準局の,労災保険に係る訴訟に関する対応の強化について

労災保険に係る訴訟に関する対応の強化について(平成22年8月4日付の厚生労働省労働基準局補償課労災保険審理室長の事務連絡(平成29年3月29日最終改正))の本文は以下のとおりです。

1 訴訟追行における密接な連携等
(1) 適切な事前協議の実施
   応訴方針に係る労災保険審理室との協議については、平成17年3月30日付け事務連絡「労災保険に係る訴訟に関する応訴方針等について」の記の1において、新規提訴された全ての事件について行うこととされている。
   したがって、全ての新規提訴事件について、事前協議(新件協議(当室において会議形式で行うものをいう。以下同じ。)又は担当中央労災補償訟務官との書面等による協議)を行うこととし、担当中央労災補償訟務官との協議の結果、新件協議を行わないこととした事件についても、担当中央労災補償訟務官と必ず書面等により事前協議を行う。
(2) 原審判決区分Ⅲ又はⅣの訴訟事件の控訴審対応
   平成28年度に、最高裁において1件、高裁において10件の敗訴判決があったことから、当分の間も判決区分Ⅲ又はⅣであって勝訴した事件のうち、一審の判決内容に国側主張と異なる事実認定がされている事件等が上訴された場合は、控訴審における応訴方針について、事前に中央労災補償訟務官あて、応訴方針案等を送付した上で、新件協議に準じた協議を行う。

2 応訴方針の協議等
(1) 応訴方針に係る協議について
   事前協議に当たっては、その1週間前までに応訴方針案(別添様式1)及び医師意見書(原告側及び国側)を担当中央労災補償訟務官あて送付した上で、応訴方針案の適否、国側医師意見書の適否等について協溌する。
(2) 事前協議後の対応について
   事前協議において、応訴方針等に関する指摘事項等があった塙合は、事前協議後2週間以内を目途に当該指示事項を踏まえて応訴方針の修正案を作成し、担当中央労災補償訟務官に送付する。

3 新件協議を行わない場合の適切な事前協議(書面等による協議)の実施
   上記1(1)の担当中央労災補償訟務官との書面等による協議は、新件協議に準じて処理する。

4 労災保険審理室と都道府県労働局が共同して処理する事件への対応
(1) 労災保険審理室と都道府県労働局が共同して処理する事件の指定
   労災保険審理室と都道府県労働局が共同して処理する事件(以下「共同処理事件」という。)は、新件協議及び担当中央労災補償舩務官との書面による協議の結果を踏まえて労災保険審理室長が指定する。
(2) 共同処理事件の指定対象とする事件
   敗訴した際に行政実務に重大な影響を与えることが予想される下記に掲げる労災訴訟事件を指定対象とする。
ア 脳・心臓疾患事件、精神障害事件、石綿関連疾患事件など認定基準等への影響の大きいもの
イ 労働基準法施行規則別表1の2及び告示(平成8年3月29日付け労働省告示33号・改正平成25年9月30日)において示されている疾病に含まれない疾病(化学物質過敏症など)を争点とする事件
ウ 一審で勝訴し控訴された(敗訴し控訴した)事件で上記に準じる事件
エ その他、特に労災保険審理室の指導・支援が必要と認められる事件
(3) 都道府県労働局における対応
   共同処理事件に関して、都道府県労働局が対応する必要のある事項を以下(アからオ)に具体的に記述する。
ア 新件協議等における指摘事項に係る実施状況(補充調査、関係者の聴取等)については、実施後速やかに担当中央労災補償訟務官に報告するとともに、調査結果等を送付し、立証内容等について協識する。
イ 法務局又は選任弁護士(以下「法務局等」という。)との協議(期日における協議を含む。)を行った場合、協議後速やかに担当中央労災補償訟務官に内容を報告するとともに、協議によって作成することとした書証、必要な人証等について担当中央労災補償訟務官と協議する。
ウ 準備書面案の作成、尋問案等の作成、医学証人や専門医等の確保、医師意見書等の作成などの各段階において担当中央労災補償訟務官と協議する。
   答弁書、準備書面、医師意見書等の案及び準備書面等での主張に係る証拠を、原則として法務局等への提出期限の3週間前までに担当中央労災補償訟務官に送付し、内容を協議する。
   証拠調で証人尋問が行われる場合には、尋問案及びその根拠となる書証等を原則として法務局等への提出期限の2週間前までに担当中央労災補償訟務官に送付し、内容を協議する。
工 相手側準備書面等については、入手後速やかに担当中央労災補償訟務官に送付し、対応を協議する。その際、原告等相手側準備書面の主張についての証拠を併せて送付する。
オ 最終の口頭弁論期日の前の期日終了後、双方の主張及び証拠を整理した上で、準備書面及び証拠提出の要否について担当中央労災補償訟務官と協議する。
(4) 都道府県労働局管理者による事案の把握と指示
   労災補償課長は、法務専門員等の積極的な活用を図り、共同処理事件の処理体制の強化に努める。
   労災補償課長など局管理者は、共同処理事件として指定された事件について、準備書面案の作成、尋問案の作成、医学証人や専門医の確保、医師意見書等の作成などの各段階において進ちょく状況を把握するとともに、提訴後事前協議までの間(必要に応じて原告側から医師意見書が提出された口頭弁論期日終了後)に、調整官、補佐、監察官、その他必要な職員を構成員とする応訴方針検討会議を開催し、主張・立証方法等の適否や補充調査の必要性等(山中注:不開示部分8文字)について検証した上で、必要な指示を行う。

(山中注:12行ぐらいの不開示部分がある。)

(5) 中央労災補償訟務官における対応
   担当中央労災補償訟務官は、都道府県労働局の指定代理人と同様、準備書面作成や医証の確保などについて、都道府県労働局と共同して訴訟を処理する。(下記アからキ)
ア 新件協議における本省指示事項を速やかに作成し、都道府県労働局に提示
イ 原告等相手側主張に対する反論方針の検討
ウ 準備書面案、尋問案等の作成
工 医学証人や専門医等の確保、医師意見書等の作成
オ 準備書面作成のために必要な資料(医学専門書など)の確保・提供
力 原告等相手側主張に対する反論漏れや主張不足の有無の確認
キ その他

5 労災保険審理室への報告等
(1) 新件協議等における指摘事項に係る実施状況の報告
   新件協議等における指摘事項に係る実施状況(補充調査、関係者の聴取等)について、実施後速やかに担当中央労災補償訟務官に別添様式2「共同処理事件に関する対応状況報告」に、調査結果等を添付して報告する。(上記4の(3)のア)
(2) 訴訟追行上の問題点等の報告
   共同処理事件として指定された事件については、以下アからウの場合に別添様式「共同処理事件に関する対応状況報告」により口頭弁論期日、弁論準備期日等(以下「口頭弁論期日等」という。)における法務局等の指示の具体的内容や訴訟追行上の問題点(問題点と必要とされる対応とをできる限り書き分ける。)等を、その都度速やかに報告する。
ア 上記4の(3)のアの指摘事項に基づく対応に問題が生じた場合
イ 法務局等との協議を行った場合(上記4の(3)のイ)
   法務局等から新たな指示があった場合、及び本省指摘事項と異なる指示等があった場合
ウ 次回口頭弁論期日等に備えた準備書面案、尋問案等を作成した場合、医学意見書(案を含む。)を入手した場合及び医学証人や専門医を確保した場合(依頼をしようとする場合など確保の準備を行うときを含む。) (上記4の(3)のウ)
工 原告等相手側から準備書面、医学意見書等が提出された堀合(上記4の(3)の工)
(3) 報告に当たっての留意点
ア 上記(2)イについて、協議の結果、作成することとした書証や必要な人証等に関する資料、及び証拠化した書証等を併せて送付する。
イ 上記(2)ウについて、準備書面案、尋問案、医学意見書(案を含む。)、及び根拠となる書証等を添付して報告する。
   医学証人や専門医の医学意見書等の確保(依頼)に当たっては、候補者の所属、専門分野その他参考となる事項を記載すること。
ウ 上記(2)エについて、原告等相手側準備書面の主張についての証拠を併せて送付する。

6 共同処理事件に指定しない事件等の処理
   共同処理事件に指定しない事件又は新件協議の対象としない事件については、担当中央労災補償訟務官と準備書面案等の事前送付(上記4、 (3)、ウ)等の対応の要否を協議する。
   原告等相手側準備番面等については、入手後直ちに担当中央労災補償訟務官に送付する。
   その際、原告等相手側準備書面の主張についての主要な証拠も併せて送付する。
   証拠調で証人尋問が行われる場合には、尋問案を法務局等に提出する2週間前までに担当中央労災補償訟務官に送付し、内容を協議する。
   最終の口頭弁論期日の前の期日終了後、必要に応じて双方の主張及び証拠を整理した上で、準備書面及び証拠提出の要否について検討し、担当中央労災補償訟務官に報告する。

7 共同処理事件の随時指定と指定解除
   共同処理事件として指定を行っていない事件であって、原告等から新たな主張がなされたこと等により、共同処理事件として指定する必要が生じた事件、判決区分Ⅱの訴訟事件であって、一審で勝訴した事件のうち、一審の判決内容に国側主張と異なる事実認定がされている事件等判決の内容に問題が認められる事件は、都道府県労働局労災補償課長等と協識の上、共同処理事件として追加指定する。
   また、訴訟の進行に伴い、共同処理事件として処理する必要性が消滅した事件については、都道府県労働局労災補償課長等と協議の上、共同処理事件の指定を解除する。

係争中の労災行政事件訴訟等の現状(厚生労働省労働基準局補償課労災保険審理室長説明資料からの抜粋)

労災行政事件訴訟の推移(厚生労働省労働基準局補償課労災保険審理室長説明資料からの抜粋)

* 「平成30年度全国労災補償課長会議資料」も参照してください。

 

厚生労働省労働基準局の,文書提出命令等に対する具体的な対応

裁判所等からの文書提出命令等に対する具体的な対応について(平成14年3月1日付の厚生労働省労働基準局総務課長の通達(平成28年4月1日最終改正))によれば,以下のとおりです。

1 調査の嘱託について
   調査の嘱託は、文書送付の嘱託が書証として労働基準行政機関が保有する文書そのものの送付を求めるものであるのに対し、書証としてではなく、調査事項について文書による報告を求める点で異なるが、職務上知り得た私人の秘密に関する情報の保護及び公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれ等に十分配慮した上で、客観的事実について報告すること。

2 文書送付の嘱託について
(1) 対象となる文書
   裁判所から、労働基準行政機関が保有する労働災害の発生状況等客観的事実を把握できる文書や関係者からの証言等の文書について提出を求められた場合には、職務上知り得た私人の秘密に関する情報の保護及び公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるか否か等に十分配慮し、適切な対応を行うべきものである。
   これを踏まえ、文書送付の嘱託に応じて提出する主な文害は次のとおりとすること。
ア 関係者からの提出文書
(ア) 事業主がら届出のあった各種報告書、就業規則届又は労使協定届
(イ) 事業主が作成した出勤簿、賃金台帳、勤務時間表、超過勤務証明書、業務日誌等業務内容報告書、人事経歴簿、人員組織構成表、配置表又は作業手順表
(ウ) 事業主からの回答書(業務内容、勤務実態等に関するもの)
(エ) 定期健康診断実施結果(被災者のもの)
(オ) 事故に関係した機器類の機能等(寸法、規格等を含む)の説明書
(カ) 被災者又は当該被災者の親族、上司、同僚その他の関係者(以下「親族等」という。)が作成した手帳、日記、メモ等
(キ) 労災保険の支給請求書
(ク) 各種許認可申請書
イ 関係者からの聴取害等
   被災者本人又は当該被災者の親族等の聴取書、陳述書等
ウ 労働基準行政機関が発出した文書
(ア) 労災保険支給(不支給)決定通知書等(控)
(イ) 是正勧告書(控)
(ウ) 指導票(控)
(エ) 安全衛生指導書(控)
(オ) 主治医に対する意見照会書(控)
(カ) 各種許認可書(控)
エ 医師の作成した文害等
(ア) 主治医作成の診断書、診療録、レントゲン写真、検査結果又は死亡診断書
(イ) 主治医又は専門医作成の意見書又は鑑定書
(ウ) 公的機関からの回答書
(気象台からの回答書、検死調書等警察からの回答書)
オ 他の官公署からの各種証明書等(上記(エ)ウに掲げるものを除く。以下同じ。)
カ 労働基準行政機関の職員が作成した復命書等
(2) 具体的手続について
   強制手続である文書提出命令とは異なり、文書送付の嘱託に対して労働基準行政機関が保有する上記(1)の文書を裁判所に提出するに当たっては、
① 文書提出者等が当該文霧の一部分について開示を望まない場合には、当該部分を黒塗りして提出すること.
② 同意の確認に関する経過については記録することに留意するとともに、それぞれ下記により対応すること。
ア 関係者からの提出文書
   文書送付の嘱託申立人(以下「申立人」という。)から提出された文書については、文害送付の嘱託を申し出た時点で裁判所への提出に同意しているものと考えられることから、その写しを提出すること。
   申立人以外の者から提出された文書については、当該者の利害に配意する必要があることから、裁判所からの文書送付の嘱託に応じてよいかどうか、当該者に対し同意確認を行った上で、同意力鳴られた場合にのみ、その写しを提出すること。
   また、同意が得られなかった場合には、当該文書の標題のみを回答すること。
   なお、当該文書に、申立人以外の者に係る情報が記載されている場合には、当該部分を黒塗りして提出すること。
イ 関係者からの聴取書等
   申立人の聴取書等については、文書送付の嘱託を申し出た時点で裁判所への提出に同意しているものと考えられることから、その写しを提出すること。
   申立人以外の者の聴取書等については、当該者の秘密に関する情報の保護に十分配意する必要があることから、次の手順により処理すること。
(ア) 聴取した者に対し、裁判所からの文書送付の嘱託に応じてよいかどうかの
同意確認を行うこと。
(イ) 同意が得られた場合には聴取書等の写しを裁判所に提出することとするが、同意が得られない場合にはその旨、次の例を参考に文書により裁判所に回答すること。
「◯月◯日、文書送付の嘱託のあった件につき、◯◯ほか◯名の聴取書(写)を別添のとおり送付します。なお、◯名については本人の同意が得られなかったため提出は差し控えます。」
※ 同意の得られなかった者についてはその人数のみを回答すること。ただし、同意しない者が訴舩の相手方当事者であるときは、同意しない者の氏名を秘匿する必要がないので、この場合は相手方当事者の氏名を回答して差し支えないこと。
ウ 労働基準行政機関が発出した文書
   労働基準行政機関が、申立人に発出した文書については、文書送付の嘱託を申し出た時点で裁判所への提出に同意しているものと考えられることから、その写しを提出すること。なお、当該文書に、申立人以外の者に係る情報が記載されている場合には、当該部分を黒塗りして提出すること。
   申立人以外の者に発出した文書については、当該者の秘密に関する情報の保護に十分配意する必要があることから、上記イの手順に準じて処理すること。
エ 医師の作成した文書等
   医師の意見書等の文書については、医師等が職務上知り得た事実で秘密にすべき事項が含まれている場合があるため、当該医師等に対し、裁判所からの文書送付の嘱託に応じてよいかどうかの同意確認を行った上で、同意が得られた場合にのみ、その写しを提出すること。
   なお、同意が得られなかった場合には、上記イの(イ)の手順に準じて処理すること。
オ 他の官公署からの各種証明書等
   基本的には他の官公署において提出を判断すべきことであるが、災害発生後相当期間経過し、当該証明害等を保有していないなど、当時の証明等を改めて当該官公署から求めることが困難な場合に限り、労働基準行政機関が文書提出に協力すること。
力 労働基準行政機関の職員が作成した復命書等
   労働基準行政機関の職員が作成した復命番等の文書に係る文書送付の嘱託がなされた場合には、当該文書の記載内容に応じて個別に対応すること。
   文書提出の範囲は、原則として、①調査担当官が職務上知ることができた事業場等にとっての私的な情報に関する部分とし、②行政内部の意思形成過程に関する情報の部分については、黒塗りして提出すること。
   なお、①の情報に該当するもののうち、申立人に係る情報については、文書送付の嘱託を申し出た時点で裁判所への提出に同意しているものと考えられることから、該当部分について提出することとなるが、申立人の相手方当事者に係る情報については、裁判所からの文書送付の嘱託に応じてよいかどうかの同意確認を行い、同意が得られなかった部分については、公知の事実を除き、提出しないこと。
   申立人及び申立人の相手方当事者以外の第三者を特定する情報については、同意確認が困難であることから、黒塗りして提出すること。
同意確認に際して、対象文書そのものの提示が困難である場合には、提出対象とされる各情報の項目を列挙して提示をするなど、包括的な方法によらざるを得ないものであることから、同意の判断に当たっては、守秘義務の観点から慎重に行う必要があることに留意すること。
   また、関係者から聴取した内容がそのまま記載又は引用されている部分や、医師の作成した文書等からそのまま記載又は引用されている部分については、当該部分について、上記(2)のイないしはエと同様に取り扱うこと。
(3) 担当裁判所書記官等への説明等
   上記の(2)の結果、文書を提出することができない場合及び申立人からの申出の内容に照らし、十分応えることができない場合には、担当裁判所書記官等に対してその理由を詳しく説明し、理解を得るべく努めることが肝要であること。
   また、このような場合であっても、調査内容における客観的事実についての回答をすることにより対応が可能である場合には、記の1に準じて対応すること。

3 本省との協議について
   調査の嘱託又は文書送付の嘱託がなされ、本省と協議を行う必要がある場合には、それぞれの業務所管課に対して行うこと。
   なお、都道府県労働局労働基準部所管課及び総務部労働保険徴収主務課(東京労働局にあっては労働保険徴収部所管課)が本省労働基準局担当課と協議する場合は、都道府県労働局労働基準部監督課を窓口とし、本省労働基準局総務課を経由して行うこと。
   また、都道府県労働局雇用環境・均等部又は雇用環境・均等室が労働基準行政に係る文書等について本省労働基準局担当課と協議する場合は、都道府県労働局雇用環境・均等部企画課又は雇用環境・均等室を窓口とし、本省労働基準局総務課を経由して行うこと。
   また、裁判所が文書提出命令の決定に先立って行う審尋について意見を述べるに当たって事前に協議する場合も同様とすること。

厚生労働省労働基準局の,文書送付嘱託に対する対応(要旨)

目次
第1 厚生労働省労働基準局の,文書送付嘱託に対する対応(要旨)
第2 関連記事

第1 厚生労働省労働基準局の,文書送付嘱託に対する対応(要旨)
・ 平成30年度全国労災補償課長会議資料のうち,資料Ⅵ-5 平成30年3月26日付け事務連絡「文書提出命令等に係る業務参考資料の送付について」に含まれる「厚生労働省労働基準局の,文書送付嘱託に対する対応(要旨)」によれば,以下のとおりです。

文書送付嘱託に対する対応(要旨)

文書送付の嘱託に対して労働基準行政機関が保有する各文書を裁判所に提出するに当たっては、①文書提出者等が当該文書の一部分について開示を望まない場合、当骸部分を黒塗りして提出すること、②同意の確認に関する経過について記録することに留意し、下記により対応。

1 関係者からの提出文書
◯ 文書送付の嘱託申立人(申立人)から提出された文書→写しを提出
◯ 申立人以外の者から提出された文書→同意が得られた場合にのみ、写しを提出
◯ 同意が得られなかった場合→文書の標題のみを回答
◯ 文書に申立人以外の者の情報が記載されている場合→当該部分を黒塗りして提出

2 関係者からの聴取書等
◯ 申立人の聴取書等→写しを提出
◯ 申立人以外の者の聴取書等→当該者の秘密に関する情報の保護に十分配意し、次の手順により処理
① 聴取した者に対し、文書送付の嘱託に応じてよいかどうかの同意確認を実施
② 同意が得られた場合→聴取書等の写しを裁判所に提出
③ 同意が得られない場合→その旨を次の例を参考に文書により裁判所に回答
「◯月◯日、文書送付の嘱託のあった件につき、◯◯ほか◯名の聴取書(写)を別添のとおり送付しますもなお、◯名については本人の同意が得られなかったため提出は差し控えます。』
同意の得られなかった者についてはその人数のみを回答
同意しない者が訴訟の相手方当事者であるときは、相手方当事者の氏名を回答

3 労働基準行政機関が発出した文書
◯ 労働基準行政機関が、申立人に発出した文書→写しを提出
◯ 当該文書に、申立人以外の者に係る情報が記載されている場合→当該部分を黒塗りして提出
◯ 申立人以外の者に発出した文書→上記2の手順に準じて処理。

4 医師の作成した文書等
◯ 医師の意見書等の文書→当該医師等に対し、同意確認を行った上で、同意が得られた場合にのみ、その写しを提出
◯ 同意が得られなかった場合→上記2の③の手順に準じて処理

5 他の官公署からの各種証明書等
◯ 基本的には他の官公署において提出を判断’
◯ 災害発生後相当期間経過し、当該証明書等を保有していないなど、当時の証明等を改めて当該官公署から求めることが困難な場合に限り、労働基準行政機関が文書提出に協力

6 労働基準行政機関の職員が作成した復命書等
◯ 労働基準行政機関の職員が作成した復命書等の文書に係る文書送付の嘱託がなされた場合、当該文書の記載内容に応じて個別に対応
◯ 文書提出の範囲→原則として、①調査担当官が職務上知ることができた事業場等にとっての私的な情報に関する部分とし、②行政内部の意思形成過程に関する情報の部分については、黒塗りして提出
◯ ①の情報に該当するもののうち、申立人に係る情報→該当部分について提出
◯ 申立人の相手方当事者に係る情報→同意確認を行い、同意が得られなかった部分については、公知の事実を除き、不提出
◯ 申立人及び申立人の相手方当事者以外の第三者を特定する情報→同意確認が困難であることから、黒塗りして提出
◯ 同意確認に際して、対象文書そのものの提示が困難である場合、提出対象とされる各情報の項目を列挙して提示をするなど、包括的な方法によらざるを得ないことから、同意の判断は、守秘義務の観点から慎重に実施
◯ 関係者から聴取した内容がそのまま記載又は引用されている部分、医師の作成した文書等からそのまま記載又は引用されている部分→上記1ないし4と同様


第2 関連記事その他
1 以下の資料を掲載しています。
・ 裁判所からの文書送付嘱託等に対する監督復命書の取扱いについて(平成19年2月15日付の厚生労働省労働基準局監督課の文書)
・ 裁判所からの文書送付嘱託等への対応に係る標準事務処理要領(平成27年5月・厚生労働省労働基準局安全衛生部)
・ 監督指導実務実習・演習(定期監督)(記載例)
→ 令和2年度新任労働基準監督官(後期)研修の資料です。
2 以下の記事も参照してください。
・ 労災保険に関する書類の開示請求方法
・ 刑事記録の入手方法等に関する記事の一覧
・ 弁護士会照会

平成30年度全国労災補償課長会議資料

目次
1 平成30年度全国労災補償課長会議資料
2 関連記事その他

1 平成30年度全国労災補償課長会議資料
・ 平成30年度全国労災補償課長会議資料を以下のとおり掲載しています。

◯資料Ⅰ  労災管理課長説明資料
資料Ⅰ-1 プレスリリース資料「雇用保険、労災保険等の追加給付のスケジュールの見通しを示す「工程表」を作成しました」
資料Ⅰ-2 平成31年度予算案の概要(労働保険特別会計労災勘定)

◯資料Ⅱ 主任中央労災補償監察官説明資料
資料Ⅱ-1 「平成30年度中央労災補償業務監察結果報告書」

◯資料Ⅲ 労災保険財政数理室室長説明資料
資料Ⅲ-1 労災保険経済概況
資料Ⅲ-2 労災保険の積立金について
資料Ⅲ-3 労災保険の積立金と保険料収入の関係
資料Ⅲ-4 労災保険率設定の基本的考え方
資料Ⅲ-5 労災保険率について

◯資料Ⅳ 石綿対策室室長説明資料
資料Ⅳ-1 アスベスト訴訟への対応について
資料Ⅳ-2 工場型アスベスト訴訟実績推移
資料Ⅳ-3 工場型訴訟個別周知リーフレット
資料Ⅳ-4 建設アスベスト訴訟の概要及びこれまでの判決結果

◯資料V 補償課職業病認定対策室長説明資料
資料V-1  「労働基準法施行規則第35条専門検討会」報告書

◯資料Ⅵ 補償課労災保険審理室長説明資料1/22/2
資料Ⅵ-1 係争中の労災行政事件訴訟等の現状
資料Ⅵ-2 労災行政事件訴訟の推移
資料Ⅵ-3 平成22年8月4日付け事務連絡「労災保険に係る訴訟に関する対応の強化について」
資料Ⅵ-4 審査請求事案の現状
資料Ⅵ-5 平成30年3月26日付け事務連絡「文書提出命令等に係る業務参考資料の送付について」
資料Ⅵ-6 行政不服審査法に基づく審査請求一覧

◯資料Ⅶ 補償課医療福祉担当補佐説明資料
資料Ⅶ-1  アフターケア通院費リーフレット

◯資料Ⅷ 補償課業務担当補佐説明資料
資料Ⅷ-1 平成31年度労災補償業務の運営にあたって留意すべき事項について(庵)
資料Ⅷ-2 平成30年10月9日付け基発1009第2号「今後の保険給付の迅速処理に当たって留意すべき事項について」
資料Ⅷ-3 平成30年5月21日付け基発0521第2号「今後の労災保険給付等の適正な事務処理に当たって留意すべき事項について」
資料Ⅷ-4 平成23年3月25日付け基労発0325第2号「今後における労災保険の窓口業務等の改善の取組について」
資料Ⅷ-5 平成29年10月27日付け基補発1027第2号「今後の技能実習生の死亡災害に関する労災保険給付の請求勧奨等について」
資料Ⅷ-6 第三者行為災害に係る事務処理の流れ

◯資料Ⅸ 労災管理課総務担当補佐説明資料
資料Ⅸ-1 平成31年度労災、労働保険適用・徴収関係非常勤職員の業務体制
資料Ⅸ-2 平成31年1月22日付け地発0122第10号・基総発0122第1号・職総発0122第1号・雇均総発0122第1号・開総発0122第1号・政統総発0122第4号「平成31年度の都道府県労働局における非常勤職員の勤務条件等について」(抄)
資料Ⅸ-3 平成31年1月22日付け事務連絡「平成31年度の都道府県労働局における非常勤職員の勤務条件等の決定に係る留意事項について」(抄)

労災保険率について(労災保険財政数理室室長説明資料からの抜粋)

係争中の労災行政事件訴訟等の現状(補償課労災保険審理室長説明資料からの抜粋)

労災行政事件訴訟の推移(補償課労災保険審理室長説明資料からの抜粋)

2 関連記事その他
(1) 最高裁令和4年6月3日判決は, 建材メーカーが、石綿含有建材の製造販売に当たり、当該建材が使用される建物の解体作業従事者に対し、当該建材から生ずる粉じんにばく露すると石綿関連疾患にり患する危険があること等を表示すべき義務を負っていたとはいえないとされた事例です。
(2) 以下の記事も参照して下さい。
・ 労災保険の給付内容
・ 労災保険に関する書類の開示請求方法
・ 労災保険の特別加入制度
・ 労災保険に関する審査請求及び再審査請求

国民年金基金及び確定拠出年金に関する国会答弁

目次
1 国民年金基金及び確定拠出年金に関する国会答弁
2 関連記事

1 国民年金基金及び確定拠出年金に関する国会答弁
・ 香取照幸厚生労働省年金局長は,平成27年8月28日の衆議院厚生労働委員会において以下の答弁をしています。
① まず、国民年金基金と個人型のDCの違いですが、先生お話ありましたように、非常にわかりやすく言いますと、国民年金基金は、確定給付型、いわばDBと同じように給付型の年金ですので、給付の基本的な設計が異なっているということがございます。
 ただ、機能としてはいずれも自営業者や一号被保険者の方の自助努力を支援するということで、そういう意味では目的は共通するものがあるということで、それぞれメリット、デメリットがございまして、個々人の御判断によって加入されるということになります。
 国民年金基金は、平成元年に法律が成立して平成三年から適用しておりますので、こちらの方が歴史が長いものでございますし、こちらは地域型と職能型という形で二つの形があるわけですけれども、御案内のように、国民年金基金の加入者自身は少しずつ減少傾向にある。
 これは、そもそも一号全体の数が減っている。自営業者の数が減っているということもございますし、もう一つは、お話ありましたように、一号の中で、いわゆる自営業者といいますか純粋一号といいますか、本来の制度が想定している一号の方々は、全体の一号の数の減少よりもさらに実は減少している。一号の中で、一定の所得のある方、パート労働の方とか、そういう被用者で一号になっている方もふえているということもありまして、国民年金基金の場合には、掛金の水準等々からいって一定の所得のある方が入るということになりますので、そういった自営業者の方が減っているということもあって少なくなっているというふうに思っております。
 その意味でいいますと、個人型の確定拠出年金の方が、個々人の方の制度設計、個々人の御判断で掛金が決められるということになりますと、入りやすいといいますか取り組みやすい制度ということになりますので、一号被保険者の方の対応が変わってきているということも頭に置きながら、国民年金基金と個人型の二つの制度を御用意して入っていただくということを考えております。
 数字でいいますと、今、国民年金基金が四十五万人、確定拠出に関しましては、平成二十六年度末、直近でいきますと、約二十一万人の方が入っておられる。
 いずれにしても、一号全体から比べると非常に数が少ないわけでございまして、これからその適用拡大を図っていかなければいけないというふうに考えているところでございます。
② 先ほどちょっと答弁漏れがございましたが、個人型のDCと国民年金基金に重複で入っておられる方は約六千名ぐらいいらっしゃるということでございます。
 どちらが有利かということで言いますと、税制上は同じ枠の中でやることになりますので、その意味では、どちらをどういうふうに組み合わせるかということはありますが、若い方が継続的にお掛けになる、若いうちから入るということを考えますと、国民年金基金はたしか一口目が七千円ぐらいから始まるんだと思うんですが、割と高い水準から上がるということになりますので、例えば、少ない金額、三千円、四千円ぐらいから始めて、自分の年齢がいったときに積み上げていって大きくしていくといったような形を考えますと、早い段階から入ってずっと続けるということであれば、入り口はやはり個人型から入るという方が恐らく取り組みやすいということになろうかと思います。
 いずれにしても、両方加入できるということから考えますと、年齢によって、自分の所得や就労形態に応じて、途中で例えば国民年金に入るとか掛金を変えていくとかできますので、その意味では、早く始めるということでいいますと、入りやすいというか、最初に取り組みやすいのは個人型ということになろうかと思います。
③ ポータビリティーという観点でいいますと、個人型は、今回の制度改正で、お話しのように企業型への移換あるいは継続というのができるようになりますが、国民年金基金はそれがありませんので、お話しのように、生涯自営業、家が代々自営業でというような方ですと国民年金基金ということになりますが、その意味では、脱サラをされたりあるいはパートで働いたりということで一号でいらっしゃる方の場合には、先々のことを考えると個人型の方が便利であるということはあろうかと思います。
 国民年金基金なんですが、お話しのように、今回の制度改正の過程でも、国民年金基金についても同様のポータビリティーを認めていただく必要があるのではないかということは私どもも議論をしましたが、実は国民年金基金は、制度をつくったときの経緯もございまして、御案内のように、付加年金というのがくっついていることになっています。この付加年金部分は国庫負担が入っているということもございまして、給付としては非常に小さい部分なんですが、制度設計上はやはりちょっと制度のたてつけが違っているということもございまして、なかなかそこは、税務当局を含め、制度の趣旨が違っているので、今の段階で一足飛びにポータビリティーを認めるということについては、なかなかそういう結論がいただけなかったということでございます。
 ただ、お話しのように、先々のことを考えますと、国民年金基金についても同様な御議論もありますし、国民年金基金の当事者といいますか事業体の方からは、例えば二号とか三号の方についても個人型同様加入できるようにするというのはないのかとか、幾つか御要望をいただいております。そういったものも含めて今後考えていかなきゃいけないと思っております。
 それから、限度額については、前回のこの委員会でも御答弁申し上げましたが、それぞれ制度をつくっていく中で税制当局と調整をしながらこういった形でなってきましたので、今現在、個人型が事実上皆さんが入られるとなった今の状況で見ますと、確かに、でこぼこしているし、移動した場合に限度額が変わってしまいますと、さまざま利益、不利益が出るということがございます。なので、今後、公的年金の二階の一元化でありますとかパートの適用拡大等々が進む中で、やはり三階についてもある程度共通のルールで限度額を考えるということをこれから早急に詰めて、これは税務当局と御相談しなければいけないことでもございますけれども、先生の御指摘のようなことも踏まえてちょっと検討してまいりたいと思っております。



2 関連記事
① 日本弁護士国民年金基金
② 個人型確定拠出年金(iDeCo)

国会制定法律の一覧へのリンク

目次
第1 国会制定法律の一覧へのリンク
第2 特別会及び臨時会
第3 関連記事その他

第1 国会制定法律の一覧へのリンク
衆議院HP「制定法律の一覧」につき,昭和63年12月30日召集の第114回国会以降の制定法律へのリンクを張っています(召集日につき,衆議院HPの「国会会期一覧」参照)。衆議院の解散は赤文字で,参議院議員通常選挙は緑文字で表記しています(内閣法制局HPの「最近の法律・条約」も参照しています。)。

・ 令和4年8月3日召集・8月5日終了の,第209回国会(臨時会)の制定法律の一覧
(制定法律なし)

(令和4年7月10日第26回参議院議員通常選挙)

・ 令和4年1月17日召集・6月15日終了の,第208回国会(常会)の制定法律の一覧
   令和4年3月31日法律第1号から令和4年6月22日法律第78号まで
・ 令和3年12月6日召集・12月21日終了の,第207回国会(臨時会)の制定法律の一覧
   令和3年12月20日法律第85号から令和3年12月24日法律第88号まで
・ 令和3年11月10日召集・11月12日終了の,第206回国会(特別会)の制定法律の一覧
(制定法律なし)

(令和3年10月14日解散・同年10月31日第49回衆議院議員総選挙)

・ 令和3年10月4日召集・10月14日解散の,第205回国会(臨時会)の制定法律の一覧
(制定法律なし)
・ 令和3年1月18日召集・6月16日終了の,第204回国会(常会)の制定法律の一覧
   令和3年2月3日法律第1号から令和3年6月23日法律第84号まで
・ 令和2年10月26日召集・12月5日終了の,第203回国会(臨時会)の制定法律の一覧
   令和2年11月30日法律第65号から令和2年12月11日法律第79号まで
・ 令和2年9月16日召集・9月18日終了の,第202回国会(臨時会)の制定法律の一覧

(制定法律なし)
・ 令和2年1月20日召集・6月17日終了の,
第201回国会(常会)制定法律の一覧
   令和2年2月5日法律第1号から令和2年6月24日法律第64号まで
・ 令和元年10月4日召集・12月9日終了の,
第200回国会(臨時会)制定法律の一覧

   令和元年11月22日法律第51号から令和元年12月13日法律第74号まで
・ 令和元年8月1日召集・8月5日終了の,第199回国会(臨時会)制定法律の一覧
(制定法律なし)

(令和元年7月21日第25回参議院議員通常選挙)

・ 平成31年1月28日召集・6月26日終了の,第198回国会(常会)制定法律の一覧
   平成31年2月24日法律第1号から令和元年6月28日法律第50号まで
・ 平成30年10月24日召集・12月10日終了の,第197回国会(臨時会)制定法律の一覧
   平成30年11月30日法律第82号から平成30年12月14日法律第105号まで
・ 平成30年1月22日召集・7月22日終了の,第196回国会(常会)制定法律の一覧
   平成30年2月7日法律第1号から平成30年7月27日法律第81号まで
・ 平成29年11月1日召集・12月9日終了の,第195回国会(特別会)制定法律の一覧
   平成29年12月15日法律第77号から同日法律第86号まで

(平成29年9月28日解散・同年10月22日第48回衆議院議員総選挙)

・ 平成29年9月28日召集・同日解散の,第194回国会(臨時会)制定法律の一覧
(制定法律なし)
・ 平成29年1月20日召集・6月18日終了の,第193回国会(常会)制定法律の一覧
   平成29年2月8日法律第1号から平成29年6月23日法律第76号まで
・ 平成28年9月26日召集・12月17日終了の,第192回国会(臨時会)制定法律の一覧
   平成28年10月19日法律第75号から平成28年12月26日法律第115号まで
・ 平成28年8月1日召集・8月3日終了の,第191回国会(臨時会)制定法律の一覧
(制定法律なし)

(平成28年7月10日第24回参議院議員通常選挙)

・ 平成28年1月4日召集・6月1日終了の,第190回国会(常会)制定法律の一覧
   平成28年1月26日法律第1号から平成28年6月7日法律第74号まで
・ 平成27年1月26日召集・9月27日終了の,第189回国会(常会)制定法律の一覧
   平成27年2月12日法律第1号から平成27年10月2日法律第78号まで
・ 平成26年12月24日召集・12月26日終了の,第188回国会(特別会)制定法律の一覧
(制定法律なし)

(平成26年11月21日解散・同年12月14日第47回衆議院議員総選挙)

・ 平成26年9月29日召集・11月21日解散の,第187回国会(臨時会)制定法律の一覧
   平成26年11月12日法律第104号から平成26年11月28日法律第137号まで
・ 平成26年1月24日召集・6月22日終了の,第186回国会(常会)制定法律の一覧
   平成26年2月17日法律第1号から平成26年6月27日法律第103号まで
・ 平成25年10月15日召集・12月8日終了の,第185回国会(臨時会)制定法律の一覧
   平成25年11月20日法律第74号から平成25年12月13日法律第112号まで
・ 平成25年8月2日召集・8月7日終了の,第184回国会(臨時会)制定法律の一覧
(制定法律なし)

(平成25年7月21日第23回参議院議員通常選挙)

・ 平成25年1月28日召集・6月26日終了の,第183回国会(常会)制定法律の一覧
   平成25年3月6日法律第1号から平成25年7月3日法律第73号まで
・ 平成24年12月26日召集・12月28日終了の,第182回国会(特別会)制定法律の一覧
(制定法律なし)

(平成24年11月16日解散・同年12月16日第46回衆議院議員総選挙)

・ 平成24年10月29日召集・11月16日解散の,第181回国会(臨時会)制定法律の一覧
   平成24年11月26日法律第93号から平成24年11月26日法律第102号まで
・ 平成24年1月24日召集・9月8日終了の,第180回国会(常会)制定法律の一覧
   平成24年2月15日法律第1号から平成24年9月14日法律第92号まで
・ 平成23年10月20日召集・12月9日終了の,第179回国会(臨時会)制定法律の一覧
   平成23年11月28日法律第113号から平成23年12月16日法律第126号まで
・ 平成23年9月13日召集・9月30日終了の,第178回国会(臨時会)制定法律の一覧
   平成23年10月7日法律第111号から平成23年10月7日法律第112号まで
・ 平成23年1月24日召集・8月31日終了の,第177回国会(常会)制定法律の一覧
   平成23年3月22日法律第1号から平成23年8月30日法律第110号まで
・ 平成22年10月1日召集・12月3日終了の,第176回国会(臨時会)制定法律の一覧
   平成22年10月29日法律第49号から平成22年12月10日法律第72号まで
・ 平成22年7月30日召集・8月6日終了の,第175回国会(臨時会)制定法律の一覧
   平成22年8月11日法律第47号から平成22年8月11日法律第48号まで

(平成22年7月11日第22回参議院議員通常選挙)

・ 平成22年1月18日召集・6月16日終了の,第174回国会(常会)制定法律の一覧
   平成22年2月3日法律第1号から平成22年6月23日法律第46号まで
・ 平成21年10月26日召集・12月4日終了の,第173回国会(臨時会)制定法律の一覧
   平成21年11月30日法律第86号から平成21年12月11日法律第100号まで
・ 平成21年9月16日召集・9月19日終了の,第172回国会(特別会)制定法律の一覧
(制定法律なし)

(平成21年7月21日解散・同年8月30日第45回衆議院議員総選挙)

・ 平成21年1月5日召集・7月21日解散の,第171回国会(常会)制定法律の一覧
   平成21年2月20日法律第1号から平成21年7月17日法律第85号まで
・ 平成20年9月24日召集・12月25日終了の,第170回国会(臨時会)制定法律の一覧
   平成20年10月22日法律第84号から平成20年12月26日法律第98号まで
・ 平成20年1月18日召集・6月21日終了の,第169回国会(常会)制定法律の一覧
   平成20年2月14日法律第4号から平成20年6月18日法律第83号まで
・ 平成19年9月10日召集・翌年1月15日終了の,第168回国会(臨時会)制定法律の一覧
   平成19年11月16日法律第114号から平成20年1月17日法律第3号まで
・ 平成19年8月7日召集・8月10日終了の,第167回国会(臨時会)制定法律の一覧
(制定法律なし)

(平成19年7月29日第21回参議院議員通常選挙)

・ 平成19年1月25日召集・7月5日終了の,第166回国会(常会)制定法律の一覧
   平成19年2月15日法律第1号から平成19年7月6日法律第113号まで
・ 平成18年9月26日召集・12月19日終了の,第165回国会(臨時会)制定法律の一覧
   平成18年11月1日法律第99号から平成18年12月22日法律第123号まで
・ 平成18年1月20日召集・6月18日終了の,第164回国会(常会)制定法律の一覧
   平成18年2月10日法律第1号から平成18年6月23日法律第98号まで
・ 平成17年9月21日召集・11月1日終了の,第163回国会(特別会)制定法律の一覧
   平成17年10月21日法律第97号から平成17年11月9日法律第124号まで

(平成17年8月8日解散・同年9月11日第44回衆議院議員総選挙)

・ 平成17年1月21日召集・8月8日解散の,第162回国会(常会)制定法律の一覧
   平成17年2月9日法律第1号から平成17年8月15日法律第96号まで
・ 平成16年10月12日召集・12月3日終了の,第161回国会(臨時会)制定法律の一覧
   平成16年10月28日法律第136号から平成16年12月10日法律第167号まで
・ 平成16年7月30日召集・8月6日終了の,第160回国会(臨時会)制定法律の一覧
(制定法律なし)

(平成16年7月11日第20回参議院議員通常選挙)

・ 平成16年1月19日召集・6月16日終了の,第159回国会(常会)制定法律の一覧
   平成16年2月16日法律第1号から平成16年6月23日法律第135号まで
・ 平成15年11月19日召集・11月27日終了の,第158回国会(特別会)制定法律の一覧
(制定法律なし)

(平成15年10月10日解散・同年11月9日第43回衆議院議員総選挙)

・ 平成15年9月26日召集・10月10日解散の,第157回国会(臨時会)制定法律の一覧
   平成15年10月16日法律第139号から平成15年10月16日法律第147号まで
・ 平成15年1月20日召集・7月28日終了の,第156回国会(常会)制定法律の一覧
   平成15年2月5日法律第1号から平成15年8月1日法律第138号まで
・ 平成14年10月18日召集・12月13日終了の,第155回国会(臨時会)制定法律の一覧
   平成14年11月22日法律第106号から平成14年12月20日法律第192号まで
・ 平成14年1月21日召集・7月31日終了の,第154回国会(常会)制定法律の一覧
   平成14年2月8日法律第1号から平成14年8月7日法律第105号まで
・ 平成13年9月27日召集・12月7日終了の,第153回国会(臨時会)制定法律の一覧
   平成13年11月2日法律第113号から平成13年12月14日法律第158号まで
・ 平成13年8月7日召集・8月10日終了の,第152回国会(臨時会)制定法律の一覧
(制定法律なし)

(平成13年7月29日第19回参議院議員通常選挙)

・ 平成13年1月31日召集・6月29日終了の,第151回国会(常会)制定法律の一覧
   平成13年2月20日法律第1号から平成13年7月11日法律第112号まで
・ 平成12年9月21日召集・12月1日終了の,第150回国会(臨時会)制定法律の一覧
   平成12年11月1日法律第1号から平成12年12月8日法律第149号まで
・ 平成12年7月28日召集・8月9日終了の,第149回国会(臨時会)制定法律の一覧
(制定法律なし)
・ 平成12年7月4日召集・7月6日終了の,第148回国会(特別会)制定法律の一覧
(制定法律なし)

(平成12年6月2日解散・同月25日第42回衆議院議員総選挙)

・ 平成12年1月20日召集・6月2日解散の,第147回国会(常会)制定法律の一覧
   平成12年2月9日法律第1号から平成12年6月7日法律第117号まで
・ 平成11年10月29日召集・12月15日終了の,第146回国会(臨時会)制定法律の一覧
   平成11年11月25日法律第139号から平成11年12月22日法律第226号まで
・ 平成11年1月19日召集・8月13日終了の,第145回国会(常会)制定法律の一覧
   平成11年2月16日法律第1号から平成11年8月18日法律第138号まで
・ 平成10年11月27日召集・12月14日終了の,第144回国会(臨時会)制定法律の一覧
   平成10年12月15日法律第144号から平成10年12月18日法律第152号まで
・ 平成10年7月30日召集・10月16日終了の,第143回国会(臨時会)制定法律の一覧
   平成10年9月28日法律第110号から平成10年10月22日法律第143号まで

(平成10年7月12日第18回参議院議員通常選挙)

・ 平成10年1月12日召集・6月18日終了の,第142回国会(常会)制定法律の一覧
   平成10年1月30日法律第1号から平成10年6月15日法律第109号まで
・ 平成9年9月29日召集・12月12日終了の,第141回国会(臨時会)制定法律の一覧
   平成9年11月21日法律第105号から平成9年12月19日法律第132号まで
・ 平成9年1月20日召集・6月18日終了の,第140回国会(常会)制定法律の一覧
   平成9年2月7日法律第1号から平成9年7月16日法律第104号まで
・ 平成8年11月29日召集・12月18日終了の,第139回国会(臨時会)制定法律の一覧
   平成8年12月11日法律第111号から平成8年12月26日法律第120号まで
・ 平成8年11月7日召集・11月12日終了の,第138回国会(特別会)制定法律の一覧
(制定法律なし)

(平成8年9月27日解散・同年10月20日第41回衆議院議員総選挙)

・ 平成8年9月27日召集・同日解散の,第137回国会(臨時会)制定法律の一覧
(制定法律なし)
・ 平成8年1月22日召集・6月19日終了の,第136回国会(常会)制定法律の一覧
   平成8年2月20日法律第1号から平成8年6月26日法律第110号まで
・ 平成8年1月11日召集・1月13日終了の,第135回国会(臨時会)制定法律の一覧
(制定法律なし)
・ 平成7年9月29日召集・12月15日終了の,第134回国会(臨時会)制定法律の一覧
   平成7年10月25日法律第114号から平成7年12月20日法律第137号まで
・ 平成7年8月4日召集・8月8日終了の,第133回国会(臨時会)制定法律の一覧
(制定法律なし)

(平成7年7月23日第17回参議院議員通常選挙)

・ 平成7年1月20日召集・6月18日終了の,第132回国会(常会)制定法律の一覧
   平成7年2月15日法律第1号から平成7年6月26日法律第113号まで
・ 平成6年9月30日召集・12月9日終了の,第131回国会(臨時会)制定法律の一覧
   平成6年11月7日法律第88号から平成6年12月28日法律第119号まで
・ 平成6年7月18日召集・7月22日終了の,第130回国会(臨時会)制定法律の一覧
(制定法律なし)
・ 平成6年1月31日召集・6月29日終了の,第129回国会(常会)制定法律の一覧
   平成6年2月18日法律第6号から平成6年7月18日法律第87号まで
・ 平成5年9月17日召集・翌年1月29日終了の,第128回国会(臨時会)制定法律の一覧
   平成5年11月10日法律第80号から平成6年2月4日法律第5号まで
・ 平成5年8月5日召集・8月28日終了の,第127回国会(特別会)制定法律の一覧
(制定法律なし)

(平成5年6月18日解散・同年7月18日第40回衆議院議員総選挙)

・ 平成5年1月22日召集・6月18日解散の,第126回国会(常会)制定法律の一覧
   平成5年2月16日法律第1号から平成5年7月1日法律第79号まで
・ 平成4年10月30日召集・12月10日終了の,第125回国会(臨時会)制定法律の一覧
   平成4年12月16日法律第91号から平成4年12月24日法律第110号まで
・ 平成4年8月7日召集・8月11日終了の,第124回国会(臨時会)制定法律の一覧
(制定法律なし)

(平成4年7月26日第16回参議院議員通常選挙)

・ 平成4年1月24日召集・6月21日終了の,第123回国会(常会)制定法律の一覧
   平成4年2月18日法律第1号から平成4年7月2日法律第90号まで
・ 平成3年11月5日召集・12月21日終了の,第122回国会(臨時会)制定法律の一覧
   平成3年12月20日法律第97号から平成3年12月24日法律第112号まで
・ 平成3年8月5日召集・10月4日終了の,第121回国会(臨時会)制定法律の一覧
   平成3年9月19日法律第86号から平成3年10月5日法律第96号まで
・ 平成2年12月10日召集・翌年5月8日終了の,第120回国会(常会)制定法律の一覧
   平成2年12月27日法律第77号から平成3年5月24日法律第85号まで
・ 平成2年10月12日召集・11月10日終了の,第119回国会(臨時会)制定法律の一覧
   平成2年11月15日法律第76号
・ 平成2年2月27日召集・6月26日終了の,第118回国会(特別会)制定法律の一覧
   平成2年3月27日法律第2号から平成2年7月3日法律第75号まで

(平成2年1月24日解散・同年2月18日第39回衆議院議員総選挙)

・ 平成元年12月25日召集・翌年1月24日解散の,第117回国会(常会)制定法律の一覧
   平成2年2月2日法律第1号
・ 平成元年9月28日召集・12月16日終了の,第116回国会(臨時会)制定法律の一覧
   平成元年11月2日法律第66号から平成元年12月28日法律第96号まで
・ 平成元年8月7日召集・8月12日終了の,第115回国会(臨時会)制定法律の一覧
(制定法律なし)

(平成1年7月23日第15回参議院議員通常選挙)

・ 昭和63年12月30日召集・翌年6月22日終了の,第114回国会(常会)制定法律の一覧
   平成元年1月11日法律第1号から平成元年7月1日法律第65号まで

第2 特別会及び臨時会
1 衆議院の解散総選挙が終わった場合,30日以内に特別会が召集されるのに対し(憲法54条1項及び国会法1条3項),衆議院議員の任期満了による総選挙又は参議院議員通常選挙が終わった場合,30日以内に臨時会が召集されます(国会法2条の3)。
2 第137回国会及び第194回国会のように専ら衆議院の解散をするために国会が召集されたり,第202回国会のように主として内閣総理大臣を指名するために国会が召集されたりすることがあります。


第3 関連記事その他
1 一部改正法等の日付から,一部改正法等の原文をすぐに確認できるよう,平成元年以降の国会会期と法律の公布年月日を結びつけました。
2(1) 刑罰法規については憲法39条によって事後法の制定は禁止されているものの,民事法規については憲法は法律がその効果を遡及せしめることを禁じてはいません(最高裁大法廷昭和24年5月18日判決)。
(2) 最高裁大法廷平成17年9月14日判決は,以下の判示をしています(改行を追加しています。)。
    国家賠償法1条1項は,国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が個別の国民に対して負担する職務上の法的義務に違背して当該国民に損害を加えたときに,国又は公共団体がこれを賠償する責任を負うことを規定するものである。
    したがって,国会議員の立法行為又は立法不作為が同項の適用上違法となるかどうかは,国会議員の立法過程における行動が個別の国民に対して負う職務上の法的義務に違背したかどうかの問題であって,当該立法の内容又は立法不作為の違憲性の問題とは区別されるべきであり,仮に当該立法の内容又は立法不作為が憲法の規定に違反するものであるとしても,そのゆえに国会議員の立法行為又は立法不作為が直ちに違法の評価を受けるものではない。
    しかしながら,立法の内容又は立法不作為が国民に憲法上保障されている権利を違法に侵害するものであることが明白な場合や,国民に憲法上保障されている権利行使の機会を確保するために所要の立法措置を執ることが必要不可欠であり,それが明白であるにもかかわらず,国会が正当な理由なく長期にわたってこれを怠る場合などには,例外的に,国会議員の立法行為又は立法不作為は,国家賠償法1条1項の規定の適用上,違法の評価を受けるものというべきである。最高裁昭和53年(オ)第1240号同60年11月21日第一小法廷判決・民集39巻7号1512頁は,以上と異なる趣旨をいうもの
ではない。
3 衆議院HPには以下の情報があります。
① 国会会期一覧 
→ 昭和22年5月20日召集の第1回国会からの分が記載されています。
② 衆議院議員総選挙一覧表
→ 昭和22年4月25日施行の第23回総選挙から記載されています。
4(1) 内閣法制局HPの「平成29年1月から現在までに公布された法律(題名)」を見れば,直近の法律の公布日及び法律番号,議員立法かどうか,並びに修正の有無が分かります。
(2) 国会会議録検索システムを利用すれば,国会答弁を検索できます。
(3) 衆議院HPの「会議録議事情報 会議の一覧」には,第151回国会(平成13年1月31日召集)以降の本会議及び委員会の議事録が載っています。
(4) 参議院HPの「付帯決議」には,第164回国会(平成18年1月20日召集)以降の参議院の委員会における付帯決議が載ってあります。
(5) 外部HPの「弁護士法の改正」に,弁護士法の改正法に関する新旧対照表等が全部,載っています。
5 国立国会図書館HPレファレンスに以下の記事が載っています。
・ 予算と法律との関係-日本国憲法の予算理論を中心として-(平成24年1月号)
・ 法令整理-その歴史と可能性-(短報)(平成25年8月号)
・ 戦後主要政党の変遷と国会内勢力の推移(資料)(平成26年6月号)
・ 二院制の意義ならびに参議院の独自性-国会の憲法上の位置付けから見た論点整理-(平成27年4月号)
・ 国会改革の経緯と論点(資料)(平成27年7月号)
・ 議員立法序説(平成27年9月号)
・ 議員立法と内閣立法の諸相-農林・環境分野の立法例を中心に-(平成28年7月号)
・ 主要国議会の法律案提出手続及び法律の成立状況(平成28年12月号)
6(1) 以下の資料を掲載しています。
・ 参議院議員のしおり(令和4年版。参議院事務局作成のもの)
→ 参議院事務局情報公開審査会の答申(令和3年度答申第3号)に基づき,参議院議員のしおりは全部開示されるようになっています。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 衆議院の解散
・ 衆議院の解散は司法審査の対象とならないこと
・ 一票の格差是正前の解散は可能であることに関する政府答弁
・ 閉会中解散は可能であることに関する内閣法制局長官の答弁
・ 衆議院の解散に関する内閣答弁書