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弁護人上告に基づき原判決を破棄した最高裁判決の判示事項(平成元年以降の分)

目次
第1 弁護人上告に基づき原判決を破棄した最高裁判決の判示事項(平成元年以降の分)
第2 刑訴法411条に関するメモ書き
第3 上告に関する刑事訴訟法の条文
第4 関連記事その他

第1 弁護人上告に基づき原判決を破棄した最高裁判決の判示事項(平成元年以降の分)
(令和5年3月24日更新)
55 最高裁令和5年3月24日判決(自判)
    死亡後間もないえい児の死体を隠匿した行為が刑法190条にいう「遺棄」に当たらないとされた事例


54 最高裁令和4年11月21日判決(差戻し)
    殺人の公訴事実について、自殺の主張は客観的証拠と矛盾するなどとして有罪の第1審判決の結論を是認した原判決に、審理不尽の違法、事実誤認の疑いがあるとされた事例
53 最高裁令和4年6月9日判決(自判)
    他人の物の非占有者が業務上占有者と共謀して横領した場合における非占有者に対する公訴時効の期間
52 最高裁令和4年2月18日判決(差戻し)
    準強制わいせつ被告事件について,公訴事実の事件があったと認めるには合理的な疑いが残るとして無罪とした第1審判決を事実誤認を理由に破棄し有罪とした原判決に,審理不尽の違法があるとされた事例
51 最高裁令和4年1月20日判決(自判)

    ウェブサイトの閲覧者の同意を得ることなくその電子計算機を使用して仮想通貨のマイニングを行わせるプログラムコードが不正指令電磁的記録に当たらないとされた事例
50 最高裁令和3年9月7日判決(差戻し)
    被告人は心神耗弱の状態にあったとした第1審判決を事実誤認を理由に破棄し何ら事実の取調べをすることなく完全責任能力を認めて自判をした原判決が,刑訴法400条ただし書に違反するとされた事例
49 最高裁令和3年7月30日判決(差戻し)
    違法収集証拠として証拠能力を否定した第1審の訴訟手続に法令違反があるとした原判決に,法令の解釈適用を誤った違法があるとされた事例
48 最高裁令和2年10月1日判決(差戻し)
    数罪が科刑上一罪の関係にある場合において,各罪の主刑のうち重い刑種の刑のみを取り出して軽重を比較対照した際の重い罪及び軽い罪のいずれにも選択刑として罰金刑の定めがあり,軽い罪の罰金刑の多額の方が重い罪の罰金刑の多額よりも多いときの罰金刑の多額
47 最高裁令和2年1月23日判決(差戻し)
    犯罪の証明がないとして無罪を言い渡した第1審判決を控訴裁判所が何ら事実の取調べをすることなく破棄し有罪の自判をすることと刑訴法400条ただし書
46 最高裁平成30年3月19日判決(自判)
    子に対する保護責任者遺棄致死被告事件について,被告人の故意を認めず無罪とした第1審判決に事実誤認があるとした原判決に,刑訴法382条の解釈適用を誤った違法があるとされた事例
45 最高裁平成29年3月10日判決(自判)
    置き忘れられた現金在中の封筒を窃取したとされる事件について,封筒内に現金が在中していたとの事実を動かし難い前提として被告人以外には現金を抜き取る機会のあった者がいなかったことを理由に被告人による窃取を認定した第1審判決及び原判決の判断が論理則,経験則等に照らして不合理で是認できないとされた事例
44 最高裁平成28年12月19日判決(自判)
    被告人に訴訟能力がないために公判手続が停止された後訴訟能力の回復の見込みがないと判断される場合と公訴棄却の可否
43 最高裁平成28年12月5日判決(自判)
    土地につき所有権移転登記等の申請をして当該登記等をさせた行為が電磁的公正証書原本不実記録罪に該当しないとされた事例
42 最高裁平成28年3月18日判決(差戻し)
    自動車運転過失致死の公訴事実について防犯カメラの映像と整合しない走行態様を前提に被告人を有罪とした原判決に,審理不尽の違法,事実誤認の疑いがあるとされた事例
41 最高裁平成26年7月24日判決(自判)
    傷害致死の事案につき,懲役10年の求刑を超えて懲役15年に処した第1審判決及びこれを是認した原判決が量刑不当として破棄された事例
40 最高裁平成26年3月28日判決(自判)
    暴力団関係者の利用を拒絶しているゴルフ場において暴力団関係者であることを申告せずに施設利用を申し込む行為が,詐欺罪にいう人を欺く行為に当たらないとされた事例
39 最高裁平成26年3月28日判決(自判)
    暴力団関係者の利用を拒絶しているゴルフ場において暴力団関係者であることを申告せずに施設利用を申し込む行為が,詐欺罪にいう人を欺く行為に当たらないとされた事例
38 最高裁平成24年9月7日判決(差戻し)
    前科証拠を被告人と犯人の同一性の証明に用いることが許されないとされた事例
37 最高裁平成24年4月2日判決(差戻し)
    併合罪の一部である証拠隠滅教唆の事実につき重大な事実誤認の疑いが顕著であるとして原判決を破棄して差し戻した事例
36 最高裁平成24年2月13日判決(自判)
    覚せい剤を密輸入した事件について,被告人の故意を認めず無罪とした第1審判決に事実誤認があるとした原判決に,刑訴法382条の解釈適用を誤った違法があるとされた事例
35 最高裁平成23年7月25日判決(自判)
    通行中の女性に対して暴行,脅迫を加えてビルの階段踊り場まで連行し,強いて姦淫したとされる強姦被告事件について,被害者とされた者の供述の信用性を全面的に肯定した第1審判決及び原判決の認定が是認できないとされた事例
34 最高裁平成22年12月20日判決(自判)
    観賞ないしは記念のための品として作成された家系図が,行政書士法1条の2第1項にいう「事実証明に関する書類」に当たらないとされた事例
33 最高裁平成22年4月27日判決(差戻し)
    殺人,現住建造物等放火の公訴事実について間接事実を総合して被告人を有罪とした第1審判決及びその事実認定を是認した原判決に,審理不尽の違法,事実誤認の疑いがあるとされた事例


32 最高裁平成21年12月7日判決(差戻し)
    旧株式会社日本債券信用銀行の平成10年3月期の決算処理における支援先等に対する貸出金の査定に関して,これまで「公正ナル会計慣行」として行われていた税法基準の考え方によることも許容されるとして,資産査定通達等によって補充される平成9年7月31日改正後の決算経理基準を唯一の基準とした原判決が破棄された事例
31 最高裁平成21年10月16日判決(差戻し)
    被告人の検察官調書の取調べ請求を却下した第1審の訴訟手続について,同調書が犯行場所の確定に必要であるとして,その任意性に関する主張立証を十分にさせなかった点に審理不尽があるとした控訴審判決が,刑訴法294条,379条,刑訴規則208条の解釈適用を誤っているとされた事例
30 最高裁平成21年9月25日判決(差戻し)
    被告人と本件犯行とを結びつける共犯者の供述の証拠価値に疑問があり,原判決には,審理を尽くさず,ひいては重大な事実誤認をした疑いが顕著であるとして,原判決を破棄し事件を原審に差し戻した事例
29 最高裁平成21年7月16日判決(自判)
    財産的権利等を防衛するためにした暴行が刑法36条1項にいう「やむを得ずにした行為」に当たるとされた事例
28 最高裁平成21年4月14日判決(自判)
    満員電車内における強制わいせつ被告事件について,被害者とされた者の供述の信用性を全面的に肯定した第1審判決及び原判決の認定が是認できないとされた事例


27 最高裁平成21年3月26日判決(自判)
    軽犯罪法1条2号所定の器具に当たる催涙スプレー1本を専ら防御用として隠して携帯したことが同号にいう「正当な理由」によるものであったとされた事例
26 最高裁平成20年7月18日判決(自判)
    旧株式会社日本長期信用銀行の平成10年3月期に係る有価証券報告書の提出及び配当に関する決算処理につき,これまで「公正ナル会計慣行」として行われていた税法基準の考え方によったことが違法とはいえないとして,同銀行の頭取らに対する虚偽記載有価証券報告書提出罪及び違法配当罪の成立が否定された事例
25 最高裁平成20年4月25日判決(差戻し)
    統合失調症による幻覚妄想の強い影響下で行われた行為について,正常な判断能力を備えていたとうかがわせる事情があるからといって,そのことのみによって被告人が心神耗弱にとどまっていたと認めるのは困難とされた事例
24 最高裁平成18年10月12日判決(自判)
    祖父母による未成年者誘拐事件につき懲役10月の実刑が破棄されて執行猶予が付された事例
23 最高裁平成16年12月10日判決(差戻し)
    窃盗の犯人による事後の脅迫が窃盗の機会の継続中に行われたとはいえないとされた事例
22 最高裁平成16年10月29日判決(差戻し)
    被告会社が土地を造成し宅地として販売するに当たり地方公共団体から都市計画法上の同意権を背景として開発区域外の排水路の改修工事を行うよう指導された場合においてその費用の見積金額を法人税法22条3項1号にいう「当該事業年度の収益に係る売上原価」の額として損金の額に算入することができるとされた事例
21 最高裁平成16年9月10日判決(差戻し)
    銀行の頭取が信用保証協会の役員と共謀して同協会に対する背任罪を犯したと認めるには合理的な疑いが残るとされた事例
20 最高裁平成16年2月16日判決(自判)
    被告人のみの控訴に基づく控訴審において裁判所が第1審判決の理由中で無罪とされた事実を第1審に差し戻すことが職権の発動の限界を超え許されないとされた事例
19 最高裁平成15年11月21日判決(自判)
    自動車の保管場所の確保等に関する法律11条2項2号,17条2項2号の罪の主観的要件
18 最高裁平成15年1月24日判決(自判)
    黄色点滅信号で交差点に進入した際,交差道路を暴走してきた車両と衝突し,業務上過失致死傷罪に問われた自動車運転者について,衝突の回避可能性に疑問があるとして無罪が言い渡された事例
17 最高裁平成14年3月15日判決(差戻し)
    業務上横領罪における不法領得の意思を肯定した控訴審判決が審理不尽,事実誤認の疑いなどにより破棄された事例
16 最高裁平成13年7月19日判決(差戻し)
    請負人が欺罔手段を用いて請負代金を本来の支払時期より前に受領した場合と刑法246条1項の詐欺罪の成否
15 最高裁平成13年1月25日判決(自判)
    交通事故による休業損害補償金として自動車共済契約による共済金を騙し取ったとされた事件において詐欺の故意が認められないとして無罪が言い渡された事例
14 最高裁平成11年10月21日判決(自判)
    監禁,強姦事件につき,監禁罪の成立を認めた点で第一,二審判決には事実誤認があるとして破棄自判した事例
13 最高裁平成9年9月18日判決(自判)
    保護処分決定が抗告審で取り消された事件について家庭裁判所が少年法20条により検察官送致決定をした場合に同法45条5号に従って行われた公訴提起の効力
12 最高裁平成9年6月16日判決(自判)
    刑法36条1項にいう「急迫不正の侵害」が終了していないとされた事例
11 最高裁平成8年9月20日判決(自判)
    死刑の選択がやむを得ないと認められる場合に当たるとはいい難いとして原判決及び第一審判決が破棄され無期懲役が言い渡された事例
10 最高裁平成6年12月6日判決(自判)
    複数人が共同して防衛行為としての暴行に及び侵害終了後になおも一部の者が暴行を続けた場合において侵害終了後に暴行を加えていない者について正当防衛が成立するとされた事例
9 最高裁平成4年7月10日判決(自判)
    夜間無灯火で自車の進行車線を逆行して来た対向車と正面衝突した事故につき自動車運転者の過失が否定された事例
8 最高裁平成3年11月14日判決(自判)
    デパートの火災事故につきこれを経営する会社の取締役人事部長並びに売場課長及び営繕課員に業務上過失致死傷罪が成立しないとされた事例
7 最高裁平成2年5月11日判決(自判)
    業務上過失致死事件につき禁錮10月の実刑が破棄されて執行猶予が付された事例
6 最高裁平成元年11月13日判決(自判)
    刑法36条1項にいう「巳ムコトヲ得サルニ出テタル行為」に当たるとされた事例
5 最高裁平成元年10月26日判決(自判)
    小学四年生の少女に対する強制わいせつ事件につき被告人が犯人であるとする右少女の供述等の信用性を肯定した原審の有罪判決が破棄され第一審の無罪判決が維持された事例
4 最高裁平成元年7月18日判決(自判)
    公衆浴場法8条1号の無許可営業罪における無許可営業の故意が認められないとされた事例
3 最高裁平成元年6月22日判決(差戻し)
    共犯者の供述に信用性を認めた原判決が破棄された事例
2 最高裁平成元年4月21日判決(自判)
    業務上過失致死事件につき被告人車が轢過車両であると断定することに合理的な疑いが残るとして破棄無罪が言い渡された事例
1 最高裁平成元年4月21日判決(差戻し)
    恐喝の事実につき審理不尽ないし事実誤認の疑いがあるとして原判決を破棄差戻した事例


第2 刑訴法411条に関するメモ書き
1(1)  刑事訴訟法411条3号は,判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認あることを疑うに足る顕著な事由があつて,原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときも原判決を破棄することを許した趣旨です(二俣事件(昭和25年1月6日発生の殺人事件)に関する最高裁昭和28年11月27日判決)。
(2) 刑事訴訟法411条は,最高裁判所が職権として調査することができる旨を定めたに過ぎないものであって,上告趣意書に含まれていない事項についても職権として調査しなければならない旨を定めたものではありません(非常上告事件に関する最高裁昭和30年9月29日判決)。
2(1) 東弁リブラ2010年3月号の「上告審の弁護活動について」には以下の記載があります。
    上告審が411条により控訴審判決を破棄できるのは,411条各号所定の事由があり,かつ,控訴審判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときに限られており(「著反正義」といわれます),きわめて高いハードルがあります。実際,上告審での破棄事例は,事実誤認であれば,主要な訴因について全部無罪とすべき(またはその疑いがある)場合が大半,量刑不当であれば,死刑/無期懲役,実刑/執行猶予の境界を分ける場合が大半で,しかも,全事件中に占める破棄事例の割合はきわめて少ないものとなっています。
(2)ア 最高裁令和4年4月21日判決は,検察官上告に基づき,傷害罪の成立を認めた第1審判決に判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認があるとした原判決に,刑訴法382条の解釈適用を誤った違法があるとされた事例であって,先例として最高裁平成24年2月13日判決を引用しています。
イ 最高裁令和5年9月11日判決は,検察官上告に基づき,強要未遂罪の成立を認めた第1審判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認があるとした原判決に,刑訴法382条の解釈適用を誤った違法があるとされた事例であって,先例として最高裁平成24年2月13日判決を引用しています。

第3 上告に関する刑事訴訟法の条文
第四百五条 高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。
一 憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。
二 最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
三 最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
第四百六条 最高裁判所は、前条の規定により上告をすることができる場合以外の場合であつても、法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件については、その判決確定前に限り、裁判所の規則の定めるところにより、自ら上告審としてその事件を受理することができる。
第四百七条 上告趣意書には、裁判所の規則の定めるところにより、上告の申立の理由を明示しなければならない。
第四百八条 上告裁判所は、上告趣意書その他の書類によつて、上告の申立の理由がないことが明らかであると認めるときは、弁論を経ないで、判決で上告を棄却することができる。
第四百九条 上告審においては、公判期日に被告人を召喚することを要しない。
第四百十条 上告裁判所は、第四百五条各号に規定する事由があるときは、判決で原判決を破棄しなければならない。但し、判決に影響を及ぼさないことが明らかな場合は、この限りでない。
② 第四百五条第二号又は第三号に規定する事由のみがある場合において、上告裁判所がその判例を変更して原判決を維持するのを相当とするときは、前項の規定は、これを適用しない。
第四百十一条 上告裁判所は、第四百五条各号に規定する事由がない場合であつても、左の事由があつて原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。
一 判決に影響を及ぼすべき法令の違反があること。
二 刑の量定が甚しく不当であること。
三 判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があること。
四 再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること。
五 判決があつた後に刑の廃止若しくは変更又は大赦があつたこと。
第四百十二条 不法に管轄を認めたことを理由として原判決を破棄するときは、判決で事件を管轄控訴裁判所又は管轄第一審裁判所に移送しなければならない。
第四百十三条 前条に規定する理由以外の理由によつて原判決を破棄するときは、判決で、事件を原裁判所若しくは第一審裁判所に差し戻し、又はこれらと同等の他の裁判所に移送しなければならない。但し、上告裁判所は、訴訟記録並びに原裁判所及び第一審裁判所において取り調べた証拠によつて、直ちに判決をすることができるものと認めるときは、被告事件について更に判決をすることができる。
第四百十三条の二 第一審裁判所が即決裁判手続によつて判決をした事件については、第四百十一条の規定にかかわらず、上告裁判所は、当該判決の言渡しにおいて示された罪となるべき事実について同条第三号に規定する事由があることを理由としては、原判決を破棄することができない。
第四百十四条 前章の規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、上告の審判についてこれを準用する。
第四百十五条ないし第四百十八条 (省略)


第3 関連記事その他
1 上告審における事実誤認の主張に関する審査は,原判決の認定が論理則,経験則等に照らして不合理かどうかの観点から行われます(最高裁平成21年4月14日判決)。
2 上告裁判所が弁護人を付する場合であって,上告審の審理のため特に必要があると認めるときは,裁判長は,原審における弁護人であった弁護士を弁護人に選任することができます(刑事訴訟規則29条4項・29条3項)。
3 上告審判決は原則として「差戻し」であって,「自判」は例外です(刑事訴訟法413条)。
4 Wikipediaの「紅林麻雄」(袴田事件発生前の昭和38年7月に警察を辞職しました。)には以下の記載があります。
自身が担当した幸浦事件死刑判決の後、無罪)、二俣事件(死刑判決の後、無罪)、小島事件無期懲役判決の後、無罪)、島田事件(死刑判決の後、無罪)の各事件で無実の者から拷問自白を引き出し、証拠捏造して数々の冤罪を作った。
(中略)
上記4事件のうち島田事件を除く3事件が一審・二審の有罪判決の後に無罪となり、島田事件も最高裁での死刑判決確定後の再審で無罪が確定した。

5 59期の前期修習等で教材として取り上げられた,鹿児島夫婦殺し事件(昭和44年1月15日に鹿児島県鹿屋市で発生した殺人事件)に関する最高裁昭和57年1月28日判決は, 被告人の自白及びこれを裏付けるべき重要な客観的証拠等の証拠価値に疑問があるとして原判決が破棄された事例です。
6(1) 以下の資料を掲載しています。
・ 刑事上訴事件記録の送付事務について(令和3年6月18日付の最高裁判所訟廷首席書記官の事務連絡)
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所における刑事事件の弁論期日
・ 刑事事件の上告棄却決定に対する異議の申立て
・ 最高裁判所裁判部作成の民事・刑事書記官実務必携
 最高裁判所事件月表(令和元年5月以降)
・ 判決要旨の取扱い及び刑事上訴審の事件統計
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説

第75期司法修習開始前の日程

2021年
5月12日(水)~5月16日(日)
・ 法務省の,司法試験
9月 7日(火)午後4時
・ 法務省の,司法試験合格発表
→ 「第75期司法修習の日程」のほか,過年度につき「司法修習等の日程」を参照してください。


9月14日(火)
・ 司法修習生採用選考書類の提出締切(消印有効)(令和3年7月1日付の,令和3年度司法修習生採用選考要項4(2)参照)


9月18日(土)午後1時00分~午後5時00分頃
・ 日弁連の,国際分野で活躍するための法律家キャリアセミナー(Zoomウェビナー)


10月1日午後2時~午後3時45分
・ 法務省の,司法試験合格者のための進路説明会(Microsoft Teamsによるオンライン開催)
10月2日(土)午後1時~午後5時
・ 日弁連の,就職活動セミナー(Zoomウェビナー)



10月8日(金)頃

・  書面審査及び健康状態判定の結果,最高裁判所又は司法研修所において面接の必要があると判断された人に対する面接通知書(内定留保通知書)が発送される(令和3年7月1日付の,令和3年度司法修習生採用選考要項2(2)参照)。


10月8日(金)~10月12日(火)
・ 東京三会の,司法修習予定者オンライン就職合同説明会


10月11日(月)以降
・ 普通郵便の土曜日配達が廃止された関係で,10月8日(金)付の,最高裁判所事務総局人事局長名義の採用内定通知が普通郵便で届く(令和3年7月1日付の,令和3年度司法修習生採用選考要項3(1)参照)。


10月12日午後6時~午後8時
・ 日弁連の,司法試験合格祝賀会(Zoomウェビナー)
10月13日(水)~10月19日(火)
・ 大阪弁護士会の,採用説明会(オンライン形式)
10月16日(土)午後1時~午後5時30分
・ 法律家4団体(自由法曹団・日本民主法律家協会・日本労働弁護団・青法協弁学合同部会)の,法律事務所説明会&合格祝賀会(オンライン)


10月16日(土)以降
・ ①送付教材等目録,②司法修習ハンドブック,③修習生活へのオリエンテーション及び④司法修習開始までの準備について(④には事前課題が含まれています。),並びに⑤民事裁判,刑事裁判,検察,民事弁護及び刑事弁護の教材(いわゆる白表紙です。)が宅配便で届く。
→ 白表紙が送られてくるダンボールを取っておくと実務修習地への引越しでそのまま使えるから便利です。


10月18日(月)以降
・ 普通郵便の土曜日配達が廃止された関係で,①送付書類一覧表,②実務修習地等について(通知),③令和3年度(第75期)司法修習生の修習開始等について(事務連絡),④司法修習生の兼業について(事務連絡),⑤修習給付金案内等の事務連絡文書が普通郵便で届き,組・番号,実務修習地及び班を伝えられる(令和3年7月14日付の,司法研修所からのお知らせ2頁参照)。
・ 信書に該当する結果,宅配便で送ることはできないことにつき郵便法4条及び日本郵便HPの「信書に該当するものを教えてください」を参照してください。


10月19日(火)
・ 内定留保通知書を受領した人に対する面接の実施(最高裁判所又は司法研修所)(令和3年7月1日付の,令和3年度司法修習生採用選考要項2(2)参照)
10月下旬(推測)
・ 司法研修所事務局経理課経理係宛の,修習給付金に関する振込口座届出書の提出期限(必着)
10月30日(土)午後3時~午後7時30分
・ TKCローライブラリーの,先輩弁護士に聴く司法修習のすべて(Zoom)
11月2日(火),4日(木)及び9日(火)
・ 中部弁護士会連合会の,事前研修会(Zoomミーティング)
11月上旬(推測)
・ 配属庁となる地方裁判所の司法修習事務担当者宛の,分野別実務修習参加のための旅費申告書の提出期限(必着)


11月12日(金)
・  司法修習生の採用発令(令和3年7月1日付の,令和3年度司法修習生採用選考要項3(2)参照)
・ 司法修習生用バッジが発送される。


11月15日(月)
・ 司法研修所における導入修習開始


*0 修習生活へのオリエンテーション(平成30年11月)3頁には以下の記載がありますものの,銀座ライブラリーHP「弁護士の就職活動における内定を巡る諸問題(内定辞退と内定破棄の違い)」(2021年1月29日付)も参照した方がいいです。
   修習中(司法修習生となる前も含む。)に,特定の法律事務所からいわゆる内定を得ていたとしても,内定を撤回して他の進路(他の職業や他の弁護士業務)を志すことは自由です。

*1 日弁連HPの「法律事務所への入所をお考えの方へのご案内」に,各地の就職説明会に関する情報が載っています。
*2 74期司法修習予定者のツイート(削除済み)によれば,導入修習開始前にやるべきことは,①司研にTeams利用のためのメール送信、②私物PC使用許可申請(Teams内のリンクから)、③Teams接続テストに参加、④誓約書の提出、⑤兼業許可申請(アルバイト希望者のみ)、⑥旅費申告書、⑦振込口座届出書、⑧住居届(賃貸の人のみ)、⑨移転届(住居移転者のみ)だったみたいです。
*3 75期司法修習生の場合,日弁連HPから申込みをすれば,2021年12月から2022年11月までの自由と正義及び日弁連新聞を毎月,無料で送付してもらうことができました(日弁連HPの「【司法修習生対象】「自由と正義」「日弁連新聞」の無料送付について」参照)。


*4 以下の記事も参照してください。
(司法修習開始前)
 司法修習生の採用選考に必要な書類の掲載時期
 司法修習生の採用選考の必要書類
・ 司法修習生の採用選考に関する公式文書
・ 司法修習生採用選考の内容の変化(6期以降)
 司法修習生採用選考申込時の健康診断
・ 司法修習生の名刺
 司法修習開始前に送付される資料
 採用内定留保者に対する面接(司法修習)
 司法修習生の採用選考で不合格となった人が出た修習期等
 恩赦の効果
・ 前科抹消があった場合の取扱い
・ 司法修習の場所を選ぶ際の基礎データ
・ 第2希望の実務修習地の選び方
・ 司法修習の場所とクラスの対応関係(67期以降)
・ 新65期以降の白表紙発送実績
→ 平成23年以降の司法試験合格者の合格直後の居住都道府県が分かります。
・ 実務修習地の決定方法等に関する国会答弁
→ 最高裁判所人事局長の国会答弁によれば,第1希望又は第2希望の実務修習地に配属される司法修習生の割合が重視されていますから,第2希望の実務修習地も慎重に記載する必要があると思われます。
・ 司法修習生等に対する採用に関する日弁連の文書(73期以降の取扱い)
(お金関係)
 修習給付金を受ける司法修習生の社会保険及び税務上の取扱
 司法修習生の給費制と修習給付金制度との比較等
 司法修習生の給費制,貸与制及び修習給付金
・ 司法修習生と国民年金保険料の免除制度及び納付猶予制度
 修習専念資金
 修習専念資金の貸与申請状況
(司法修習の日程)
・ 司法修習等の日程(70期以降の分)
・ 司法修習生の就職関係情報等が載ってあるHP及びブログ
(その他)

・ 導入修習初日に持参するもの
 司法研修所事務局の,教材・資料関係事務
 司法修習生配属現員表(48期以降)
 司法修習生の司法修習に関する事務便覧
・ 司法修習生の旅費に関する文書
・ 家賃相場・土地価格相場等の情報

第75期司法修習の日程

目次
0 第75期修習日程の全体像
1 導入修習
2 分野別実務修習
 「新型コロナウイルス感染症への対応に関する最高裁判所作成の文書」も参照してください。
3 A班の集合修習及びB班の選択型実務修習
4 A班の選択型実務修習及びB班の集合修習
5 二回試験
6 二回試験の不合格発表
7 その後の日程(推測)
8 その他関係記事

* 「第75期司法修習開始前の日程」,及び「司法修習等の日程」も参照してください。

0 第75期修習日程の全体像


1 導入修習
令和3年11月15日(月)~12月7日(火)


*1 以下の記事も参照してください。
(導入修習関係)
 司法修習開始前に送付される資料
 導入修習の日程予定表及び週間日程表
③ 導入修習カリキュラムの概要
 68期導入修習カリキュラムの概要は非常に詳しいです。
④ 導入修習期間中の入寮手続及び退寮手続に関する文書
 導入修習初日に持参するもの
⑥ 導入修習初日の日程
 導入修習初日の配布物
⑧ 導入修習チェックシート
 導入修習の実施に関する司法研修所事務局長の説明
(司法研修所教官関係)

 司法研修所教官
② 司法研修所民事裁判教官の名簿
③ 司法研修所刑事裁判教官の名簿
 司法研修所の教官組別表,教官担当表及び教官名簿
⑤ 司法研修所弁護教官の任期,給料等
*2 住居届の締切は採用日から1週間後であり,移転届の締切は導入修習開始日から1週間後です。


2 分野別実務修習
第1クール:令和3年12月14日(火)~令和4年2月9日(水)
第2クール:令和4年 2月10日(木)~ 4月 6日(水)
第3クール:令和4年 4月 7日(木)~ 6月 2日(木)
第4クール:令和4年 6月 3日(金)~ 7月26日(火)
*1 以下の記事も参照してください。
(総論)
① 実務修習結果簿
 司法修習の場所とクラスの対応関係(67期以降)
③ 司法修習の場所ごとの実務修習開始時期
 司法修習生配属現員表(48期以降)
⑤ 司法修習の場所を選ぶ際の基礎データ
 司法行政文書に関する文書管理
 裁判文書及び司法行政文書がA4判・横書きとなった時期
 司法修習生等に対する採用に関する日弁連の文書(73期以降の取扱い)
⑨ 司法修習期間中の就職説明会の日程(69期以降)
 弁護士会別期別の弁護士数の一覧表
(裁判修習)
 司法修習等の日程(70期以降の分)
→ 過年度の問研起案の日程が含まれていますところ,それぞれのクールの開始日から2週間後ぐらいに問研起案が実施されます。
 裁判文書の文書管理に関する規程及び通達
③ 民事訴訟記録の編成
④ 刑事訴訟記録の編成
⑤ 裁判所職員採用試験に関する各種データ
⑥ 平成3年度以降の裁判所職員採用試験の採用案内パンフレット
⑦ 66期民事裁判修習及び刑事裁判修習のアンケート結果概要
⑧ 第69期裁判修習の日程
(検察修習)
 全国一斉検察起案
→ それぞれのクールの検察修習3日目ぐらいに全国一斉検察起案が実施されます。
 司法修習生による取調べ修習の合法性
 検視,解剖,調査及び検査並びに病理解剖等
④ 各地の検察庁の執務規程
⑤ 第69期検察修習の日程
 法務省の定員に関する訓令及び通達
→ 全国の検察庁の職員の配置定員が含まれています。
⑦ 法務・検察幹部名簿(平成24年4月以降)
⑧ 法務省作成の検事期別名簿
*2 以下のとおり,現職裁判官の名簿(平成31年4月1日時点)を掲載しています。
① ポスト順
 修習期順
 生年月日順
*3 移転届の締切は実務修習開始日から7日後であると思います。
*4 導入修習終了後に住居給付の要件を具備した場合,住居届の締切は実務修習開始日の翌日から起算して7日後であると思います。
*5 判例タイムズ1128号(2003年11月1日号)38頁以下に「民事裁判実務修習の一つの試み -サマリージャッジメント-」(サマリーライティングのことが詳しく書いてあります。)が載っています。



3 A班の集合修習及びB班の選択型実務修習
A班の集合修習:   令和4年 8月 1日(月)~令和4年9月12日(月)
B班の選択型実務修習:令和4年 7月27日(水)~令和4年9月12日(月)
*1 集合修習については以下の記事も参照してください。
① 集合修習の開始等について
 集合修習の日程予定表及び週間日程表
③ 集合修習カリキュラムの概要
④ 集合修習初日の配布物
⑤ 集合修習期間中の入寮手続及び退寮手続に関する文書



*2 選択型実務修習については以下の記事も参照してください。
 選択型実務修習の運用ガイドライン
 選択型実務修習の運用ガイドラインQ&A
 選択型実務修習に関する資料
 選択型実務修習に関する平成22年3月当時の説明
 法務行政修習プログラム
*3 A班の集合修習の開始に伴い転居した場合,移転届の締切は集合修習開始日から7日後であると思います。

4 A班の選択型実務修習及びB班の集合修習
A班の選択型実務修習:令和4年 9月16日(金)~11月 2日(水)
B班の集合修習:   令和4年 9月20日(火)~11月 2日(水)
*1 A班の選択型実務修習の開始に伴い転居した場合,移転届の締切は選択型実務修習開始日から7日後であると思います。
*2 B班の集合修習の開始に伴い転居した場合,移転届の締切は集合修習開始日から7日後であると思います。
*3 二回試験開始の前日は,司法修習生にとっては自由研究日であるものの,試験会場となる司法研修所又は新梅田研修センターにおいて,試験事務担当者の研修等が実施されています(「二回試験直前の自由研究日」参照)。






5 二回試験
令和4年
11月 9日(水):刑裁
11月10日(木):検察
11月11日(金):民弁
11月14日(月):民裁
11月15日(火):刑弁

* 以下の記事も参照してください。
(二回試験等のスケジュール等)
① 65期以降の二回試験の日程等
 65期以降の二回試験の試験科目の順番
→ 二回試験の試験日程を推測できる根拠が書いてあります。
③ 二回試験の科目の順番の通知時期
④ 二回試験直前の自由研究日
⑤ 司法修習生考試応試心得(65期以降)
⑥ 64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録
⑦ 司法修習生考試の会場借用等業務に関する賃貸借契約書(新梅田研修センター)
(二回試験の不合格答案)
 二回試験落ちにつながる答案
 二回試験の不合格答案の概要
(二回試験の統計数字)
① 二回試験の推定応試者数
② 60期以降の二回試験の不合格者数及び不合格率(再受験者を除く。)
③ 二回試験の科目別不合格者数
④ 二回試験再受験者の不合格率の推移
 綴りミスが原因で二回試験に落ちた人の数
(司法修習生考試委員会及び考試担当者)
① 司法修習生考試委員会委員名簿(65期二回試験以降)
② 司法修習生考試委員会席図(65期二回試験以降)
③ 司法修習生考試担当者名簿(65期二回試験以降)

6 二回試験の不合格発表
令和4年12月6日(火)
*1 令和3年11月10日の最高裁判所裁判官会議で決定された,「裁判所法第67条の2第1項及び第67条の3第1項の「修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間」」の最終日(司法修習の終了日)の前日です。
*2 以下の記事も参照してください。
(二回試験の不合格発表後のスケジュール)
 二回試験の不合格発表
② 65期以降の二回試験の不合格発表及びその後の日程
(二回試験に落ちた場合の取扱い)
 二回試験不合格時の一般的な取扱い
② 二回試験不合格と,修習資金貸与金の期限の利益との関係
③ 二回試験の不合格体験に関するブログ
 二回試験に3回落ちた人(三振した人)の数
⑤ 52期までの二回試験の場合,合格留保者に対しても給与が支給されていたこと
(弁護士資格認定制度)
① 平成16年4月1日創設の,弁護士資格認定制度
 弁護士資格認定制度に基づく認定者数の推移
(その他)
① 38期二回試験において,書き込みをした六法全書が持ち込まれたことに関する国会答弁
 65期二回試験以降の事務委託に関する契約書,及び67期二回試験の不祥事
 検事採用願を提出した検事志望の司法修習生は二回試験に落ちない限り採用されると思われること
④ 二回試験終了後の海外旅行に関する,「司法修習生の規律等について」の記載
⑤ 二回試験終了後の海外旅行に関する各種文書が存在しないこと

7 その後の日程
(1) 弁護士登録をする人に関する日程

令和4年12月8日(木):弁護士の一斉登録日
*1 法曹三者に共通する事項として,以下の記事も参照してください。
(修習給付金の確定申告関係)
 司法修習終了翌年の確定申告
② 修習給付金に関する司法研修所の公式見解を前提とした場合の,修習給付金に関する取扱い
③ 修習給付金は非課税所得であると仮定した場合の取扱い
④ 修習給付金は必要経費を伴う雑所得であると仮定した場合の取扱い
⑤ 修習給付金の税務上の取扱いについて争う方法等
 司法修習生の給費制,貸与制及び修習給付金
(修習資金→修習専念資金の返還関係)
① 修習資金貸与金の返還状況
② 修習資金の返還の免除
③ 修習資金の返還の猶予
 修習資金貸与金の返還を一律に免除するために必要な法的措置,及びこれに関する国会答弁
 谷間世代(無給修習世代)に対する救済策は予定していない旨の国会答弁等
*2 新人弁護士に関する記事として,以下の記事も参照してください。
① 弁護士となる資格
② 弁護士登録番号と修習期の対応関係
 弁護士の社会保険
 日本弁護士国民年金基金
⑤ 日本弁護士国民年金基金の年金月額を3万円とするための掛金額の推移
 個人型確定拠出年金(iDeCo)
(2) 判事補志望者に関する日程(推測)
令和4年
12月 8日(木)及び9日(金):採用面接
12月14日(水):下級裁判所裁判官指名諮問委員会の作業部会
12月16日(金):下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申
12月21日(水):内定通知の電話(71期及び72期の場合,午前11時頃から午後5時頃までの間)
* 以下の記事も参照してください。
 新任判事補の採用内定通知から辞令交付式までの日程
→ 73期までの場合,下級裁判所裁判官指名諮問委員会の作業部会は毎年12月中旬の水曜日に開催されていますところ,その前の週の木曜及び金曜に採用面接が実施されています。
 判事補採用願等の書類,並びに採用面接及び採用内定通知の日程
 新任判事補任命の閣議決定及び官報掲載の日付
 新任判事補研修の資料
⑤ 新任判事補を採用する際の内部手続
⑥ 判事補の採用日程における,旧司法修習と新司法修習の比較
⑦ 集合修習時志望者数(A班及びB班の合計数)と現実の判事補採用人数の推移
⑧ 最高裁判所による判事補の指名権の行使に関する裁判例
(3) 検事志望者に関する日程(推測)
令和4年
12月 1日(木)及び 2日(金):採用面接
12月 8日(木):新任検事任官日
12月12日(月):新任検事辞令交付式
12月13日(火):新任検事研修開始
* 以下の記事も参照してください。
① 司法修習生の検事採用までの日程
 検事採用願を提出した検事志望の司法修習生は二回試験に落ちない限り採用されると思われること
③ 新60期以降の,新任検事辞令交付式及び判事補の採用内定の発令日
④ 検事の研修日程
⑤ 現行60期以降の,検事任官者に関する法務省のプレスリリース


8 その他関係記事
(1) 司法研修所事務局関係
① 司法修習生の司法修習に関する事務便覧
② 司法修習生の旅費に関する文書
③ 司法研修所事務局の事務分掌(平成25年4月1日現在)
④ 司法研修所の職員配置図,各施設の配置及び平成24年8月当時の門限
⑤ 司法研修所事務局の,教材・資料関係事務
⑥ 69期貸与記録の表題
⑦ 刑事事実認定ガイド(司法修習生用の教材)の大部分は不開示情報であること
⑧ 司法研修所の食堂に関する修習日誌の記載は不開示情報であること
⑨ 修習教材の電子データ化の弊害が分かる文書は存在しないこと
(2) その他司法研修所関係
① 和光市駅から司法研修所までのバス事情
 司法研修所の食堂及び西館の弁当販売に関する文書
③ 司法修習生の組別(クラス別)志望状況
④ 69期以降の司法修習生組別志望等調査表は存在しないこと
 歴代の司法研修所長
⑥ 司法研修所の沿革
⑦ 司法研修所五十年史(平成10年2月発行)
⑧ 司法省司法研究所の沿革
(3) 修習給付金
① 修習給付金制度が創設されるまでの経緯
② 月額13万5000円の基本給付金の根拠
③ 月額 3万5000円の住居給付金の根拠
④ 司法修習生の修習給付金の導入理由等
⑤ 司法修習生の修習給付金の名称に関する説明
(4) 修習給付金に関連する事項
① 修習給付金を受ける司法修習生の社会保険及び税務上の取扱い
 司法修習生と国民年金保険料の免除制度及び納付猶予制度
③ 司法修習生の給費制と修習給付金制度との比較等
④ 修習給付金制度を創設した平成29年の裁判所法改正法に関する,衆議院法務委員会における国会答弁資料
⑤ 修習給付金制度を創設した平成29年の裁判所法改正法に関する,参議院法務委員会における国会答弁資料
⑥ 修習給付金制度等に関する規則案についての司法研修所事務局長の説明
⑦ 生活保護受給者と,修習給付金及び修習専念資金との比較
⑧ 修習給付金と最低賃金等との比較
⑨ 司法修習生に対する旅費及び移転給付金について課税関係は発生しないこと


(5) 修習専念資金
① 修習専念資金
② 修習専念資金の貸与申請状況
③ 66期ないし70期司法修習開始時点における,修習資金の貸与申請状況
(6) 司法修習生の義務関係
 昭和32年12月1日に司法修習生バッジの着用が開始した経緯
② 司法修習生の兼業・兼職の禁止
 司法修習生の兼業の状況
④ 司法修習生の兼業許可の具体的基準を定めた文書は存在しないこと
⑤ 司法修習生に関する規則第3条の「秘密」の具体的内容が書いてある文書
⑥ 司法修習生が取り扱う裁判修習関連の情報のセキュリティ対策
⑦ 司法修習生の欠席承認に関する運用基準(平成30年4月25日施行分)
(7) 司法修習生の義務違反関係

① 司法修習生の守秘義務違反が問題となった事例
② 71期以降の司法修習生に対する戒告及び修習の停止
③ 71期以降の司法修習生に対して,戒告及び修習の停止を追加した理由
④ 司法修習生の罷免
⑤ 司法修習生の罷免理由等は不開示情報であること
 司法修習生の罷免等に対する不服申立方法
⑦ 「品位を辱める行状」があったことを理由とする司法修習生の罷免事例及び再採用
⑧ 司法修習生の逮捕及び実名報道
(8) 給費制及び修習資金貸与制関係
① 給費制時代の司法修習生の各種手当と修習資金貸与制との比較等
② 修習資金貸与制と健康保険の被扶養者等
③ 修習資金貸与制に関する最高裁判所の当初の案
④ 昭和22年の司法修習生の給費制導入
⑤ 司法修習生の給費制に関する,平成10年の裁判所法改正
⑥ 司法修習生の給費制に関する,平成16年の裁判所法改正
⑦ 司法修習生の給費制に関する,平成22年の裁判所法改正及びその後の予算措置
(9) 最高裁判所関係
① 最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿
② 最高裁判所が作成している,高裁長官・地家裁所長等名簿
 最高裁判所裁判部作成の民事・刑事書記官実務必携
(10) その他

① 司法修習生指導担当者協議会
② 司法修習生の身分に関する最高裁判所事務総局審議官の説明
③ 司法修習生の身上報告書等の取扱い
④ 修習開始時点における司法修習生の人数の推移
 司法修習生の就職関係情報等が載ってあるHP及びブログ
 民間労働者と司法修習生との比較
 業務が原因で心の病を発症した場合における,民間労働者と司法修習生の比較

倉地康弘裁判官(44期)の経歴

生年月日 S41.3.31
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R13.3.31
R3.9.3 ~ 京都地裁5民部総括
H31.4.1 ~ R3.9.2 大阪高裁8民判事(知財集中部)
H27.4.1 ~ H31.3.31 神戸地裁6民部総括(労働部)
H24.4.1 ~ H27.3.31 横浜地裁1民判事
H20.4.1 ~ H24.3.31 最高裁行政調査官
H18.4.1 ~ H20.3.31 東京地裁判事
H14.4.7 ~ H18.3.31 甲府地家裁判事
H14.4.1 ~ H14.4.6 甲府地家裁判事補
H11.4.1 ~ H14.3.31 大阪地裁判事補
H10.7.1 ~ H11.3.31 東京地裁判事補
H10.6.22 ~ H10.6.30 大蔵省国際局開発金融課課長補佐
H8.7.1 ~ H10.6.21 大蔵省国際金融局開発金融課課長補佐
H6.4.1 ~ H8.6.30 東京地裁判事補
H4.4.7 ~ H6.3.31 大阪地裁判事補

*1 44期の倉地康弘裁判官及び43期の倉地真寿美裁判官(平成5年4月1日に長崎地家裁判事補になった時点の氏名は「岩佐真寿美」です。)につき平成8年5月25日以降の勤務場所が似ています。
*2 「季刊 事業再生と債権管理」(2022年4月5日号)に掲載された「パネルディスカッション 破産事件と離婚・相続事件との交錯」にパネリストとして出席しています。
*3 以下の記事も参照してください。
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 最高裁判所調査官
 判事補の外部経験の概要
 行政機関等への出向裁判官

中尾佳久裁判官(48期)の経歴

生年月日 S44.1.19
出身大学 名古屋大
定年退官発令予定日 R16.1.19
R4.10.14 ~ 東京地裁17刑部総括
R3.9.3 ~ R4.10.13 千葉地裁2刑判事
R2.4.1 ~ R3.9.2 東京高裁2刑判事
H29.4.1 ~ R2.3.31 最高裁刑事調査官室上席補佐
H28.4.1 ~ H29.3.31 最高裁刑事調査官
H25.4.1 ~ H28.3.31 水戸地家裁土浦支部判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 千葉地裁2刑判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 宇都宮地家裁判事
H18.4.11 ~ H19.3.31 東京地裁判事
H16.4.1 ~ H18.4.10 東京地裁判事補
H13.4.1 ~ H16.3.31 山形家地裁米沢支部判事補
H10.4.1 ~ H13.3.31 宇都宮地家裁判事補
H8.4.11 ~ H10.3.31 横浜地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

榊原信次裁判官(41期)の経歴

生年月日 S35.3.12
出身大学 早稲田大
退官時の年齢 61 歳
R3.8.28 依願退官
R3.4.1 ~ R3.8.27 名古屋高裁3民判事
H30.4.1 ~ R3.3.31 名古屋地家裁半田支部長
H27.4.1 ~ H30.3.31 大阪高裁8民判事(知財集中部)
H24.4.1 ~ H27.3.31 名古屋高裁4民判事
H20.4.1 ~ H24.3.31 岐阜地家裁多治見支部長
H17.5.2 ~ H20.3.31 千葉地家裁判事
H16.4.1 ~ H17.5.1 法総研教官
H15.7.1 ~ H16.3.31 名古屋地裁判事
H15.4.1 ~ H15.6.30 名古屋高裁金沢支部判事
H12.4.1 ~ H15.3.31 金沢地裁判事
H11.4.11 ~ H12.3.31 名古屋地裁判事
H6.4.1 ~ H11.4.10 名古屋地家裁豊橋支部判事補
H3.4.1 ~ H6.3.31 札幌地家裁室蘭支部判事補
H1.4.11 ~ H3.3.31 名古屋地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高等裁判所の集中部
 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 平成16年5月2日から平成17年5月1日までの間,JICAの長期専門家としてベトナム社会主義共和国司法省に派遣されていました(「ベトナム法整備支援体験記 ハノイで暮らした1年間」の「はしがき」参照)。
*3 令和3年9月28日,名古屋法務局所属の一宮公証役場の公証人に任命されました。

福士利博裁判官(44期)の経歴

生年月日 S31.7.30
出身大学 不明
退官時の年齢 65 歳
R3.7.30 定年退官
R2.4.1 ~ R3.7.29 東京高裁6刑判事
H29.4.1 ~ R2.3.31 東京家裁少年第1部部総括
H27.4.1 ~ H29.3.31 東京高裁5刑判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 秋田地裁刑事部部総括
H22.4.1 ~ H24.3.31 東京地裁1刑判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 東京高裁1刑判事
H15.4.1 ~ H19.3.31 前橋家地裁高崎支部判事
H14.4.7 ~ H15.3.31 東京地裁判事
H12.4.1 ~ H14.4.6 東京地裁判事補
H9.4.1 ~ H12.3.31 新潟地家裁判事補
H6.4.1 ~ H9.3.31 盛岡地家裁判事補
H4.4.7 ~ H6.3.31 広島地裁判事補

幹部裁判官の定年予定日(令和3年8月2日時点)

◯修習期,氏名,出身大学,現職,前職(カッコ内の記載)及び定年退官発令予定日を記載しています(バックナンバーにつき「幹部裁判官の定年予定日」参照)。

1 29期 木澤克之 立教大 最高裁判事・一小  2021年8月27日
2 29期 池上政幸 東北大 最高裁判事・一小 ( 大阪高検検事長 ) 2021年8月29日
3 33期 高部眞規子 東大 高松高裁長官 ( 知財高裁所長 ) 2021年9月2日
4 35期 草野真人 東大 仙台家裁所長 ( 札幌高裁2民部総括 ) 2021年9月3日
5 42期 園原敏彦 明治大 新潟家裁所長 ( 東京家裁少年部所長代行者(少年第3部部総括) ) 2021年9月20日
6 36期 小野憲一 東大 福岡高裁長官 ( 大阪地裁所長 ) 2021年10月7日
7 37期 松田亨 大阪大 京都地裁所長 ( 大阪高裁9民部総括(家事抗告集中部) ) 2021年10月10日
8 35期 倉田慎也 東大 名古屋高裁1民部総括 ( 福井地家裁所長 ) 2021年10月12日
9 38期 戸田久 筑波大 名古屋家裁所長 ( 名古屋高裁4民部総括 ) 2021年10月28日
10 34期 半田靖史 東大 福岡高裁3刑部総括 ( 高知地家裁所長 ) 2021年10月29日
11 33期 杉原則彦 東大 東京家裁所長 ( 横浜地裁所長 ) 2021年11月13日
12 39期 堀内満 慶応大 名古屋高裁1刑部総括 ( 盛岡地家裁所長 ) 2021年11月16日
13 35期 村山浩昭 東大 大阪高裁6刑部総括 ( 名古屋高裁2刑部総括 ) 2021年12月21日
14 39期 塩田直也 広島高裁岡山支部長 ( 広島高裁岡山支部第1部部総括 ) 2022年1月1日
15 37期 比佐和枝 早稲田大 静岡家裁所長 ( 横浜地家裁川崎支部長 ) 2022年1月3日
16 34期 中本敏嗣 早稲田大 大阪地裁所長 ( 大阪高裁6民部総括 ) 2022年1月17日
17 33期 野山宏 東大 さいたま地裁所長 ( 東京高裁11民部総括 ) 2022年1月18日
18 34期 秋山敬 東大 仙台高裁刑事部部総括 ( 福島地裁所長 ) 2022年1月22日
19 34期 樋口裕晃 早稲田大 神戸家裁所長 ( 大阪高裁4刑部総括 ) 2022年3月3日
20 37期 野島秀夫 一橋大 福岡家裁所長 ( 福岡高裁3刑部総括 ) 2022年3月9日
21 38期 堀内照美 慶応大 富山地家裁所長 ( 名古屋家裁家事第1部部総括 ) 2022年4月18日
22 36期 白井幸夫 東大 名古屋高裁長官 ( 東京高裁22民部総括 ) 2022年4月25日
23 37期 小川秀樹 東大 広島高裁長官 ( 東京高裁9民部総括 ) 2022年5月21日
24 34期 根本渉 東大 福岡高裁1刑部総括 ( 熊本家裁所長 ) 2022年5月21日
25 38期 田中寿生 中央大 岡山家裁所長 ( 名古屋高裁金沢支部長 ) 2022年5月24日
26 36期 山田陽三 京大 大阪高裁8民部総括(知財集中部) ( 大阪高裁6民部総括 ) 2022年6月6日
27 39期 北澤純一 中央大 東京高裁19民部総括 ( 富山地家裁所長 ) 2022年6月18日
28 29期 大谷直人 東大 最高裁長官(19) ( 最高裁判事・一小 ) 2022年6月23日
29 32期 菅野博之 東北大 最高裁判事・二小 ( 大阪高裁長官 ) 2022年7月3日
30 35期 生野考司 東大 さいたま家裁所長 ( 岡山地裁所長 ) 2022年8月19日
31 38期 古財英明 京大 仙台高裁長官 ( 神戸地裁所長 ) 2022年8月20日
32 37期 定塚誠 東大 東京高裁21民部総括 ( 東京高裁特別部部総括 ) 2022年8月27日
33 36期 神山隆一 京大 高松高裁第2部部総括(民事) ( 京都地裁5民部総括(破産再生執行部) ) 2022年9月1日
34 37期 大熊一之 早稲田大 名古屋地裁所長 ( 東京高裁6刑部総括 ) 2022年10月6日
35 37期 原道子 慶応大 水戸家裁所長 ( 東京高裁1民判事 ) 2022年10月12日
36 36期 始関正光 関西大 名古屋高裁3民部総括 ( 津地家裁所長 ) 2022年10月25日
37 34期 西田眞基 東大 大阪高裁5刑部総括 ( 大津地家裁所長 ) 2022年11月1日
38 37期 廣谷章雄 早稲田大 東京高裁9民部総括 ( 横浜家裁所長 ) 2022年11月2日
39 35期 今崎幸彦 京大 東京高裁長官 ( 最高裁事務総長 ) 2022年11月10日
40 37期 伊名波宏仁 東大 広島高裁第1部部総括(刑事) ( 福岡高裁2刑部総括 ) 2022年11月29日
41 40期 横溝邦彦 中央大 広島高裁第4部部総括(民事) ( 松江地家裁所長 ) 2022年11月29日
42 35期 秋吉仁美 上智大 東京高裁5民部総括 ( さいたま家裁所長 ) 2023年1月5日
43 36期 多和田隆史 東大 前橋家裁所長 ( 広島高裁第1部部総括(刑事) ) 2023年1月10日
44 38期 山之内紀行 東大 福岡高裁5民部総括 ( 宮崎地家裁所長 ) 2023年2月11日
45 35期 古久保正人 専修大 名古屋高裁4民部総括 ( 青森地家裁所長 ) 2023年2月12日
46 35期 永野圧彦 名古屋大 岐阜地家裁所長 ( 名古屋高裁1民部総括 ) 2023年2月21日
47 37期 石井浩 東北大 東京高裁14民部総括 ( 静岡家裁所長 ) 2023年2月26日
48 40期 深沢茂之 専修大 山形地家裁所長 ( 横浜地裁1刑部総括 ) 2023年3月11日
49 35期 後藤博 東大 東京地裁所長 ( 東京高裁14民部総括 ) 2023年4月18日
50 36期 団藤丈士 東大 横浜地裁所長 ( 東京高裁10民部総括 ) 2023年4月28日
51 41期 吉村真幸 東大 金沢地家裁所長 ( 東京地裁21民部総括(執行部) ) 2023年5月7日
52 39期 金子直史 東大 広島高裁第2部部総括(民事) ( 広島高裁松江支部長 ) 2023年5月10日
53 40期 岸日出夫 中央大 長野地家裁所長 ( 高松地裁所長 ) 2023年5月13日
54 42期 笠井之彦 東大 司研所長 ( 甲府地家裁所長 ) 2023年5月21日
55 40期 森純子 東大 大阪家裁所長 ( 奈良地家裁所長 ) 2023年5月23日
56 38期 植屋伸一 京大 大阪高裁11民部総括(民事抗告集中部) ( 京都家裁所長 ) 2023年5月25日
57 35期 大鷹一郎 早稲田大 知財高裁所長 ( 知財高裁第4部部総括 ) 2023年6月13日
58 37期 村上正敏 京大 東京高裁20民部総括 ( 高松地裁所長 ) 2023年6月17日
59 39期 栗原壮太 早稲田大 札幌家裁所長 ( 旭川地家裁所長 ) 2023年6月23日
60 36期 若園敦雄 大阪大 東京高裁1刑部総括 ( 長野地家裁所長 ) 2023年6月29日
61 40期 本間健裕 早稲田大 仙台高裁1民部総括 ( 盛岡地家裁所長 ) 2023年7月19日
62 36期 鬼澤友直 東大 横浜家裁所長 ( 福岡高裁1刑部総括 ) 2023年7月22日
63 38期 藤田光代 九州大 那覇家裁所長 ( 福岡家裁家事部部総括 ) 2023年7月23日
64 36期 白石史子 東大 札幌高裁長官 ( 東京高裁2民部総括 ) 2023年8月17日
65 37期 尾島明 東大 大阪高裁長官 ( 最高裁首席調査官 ) 2023年9月1日
66 39期 牧真千子 大阪大 広島家裁所長 ( 鳥取地家裁所長 ) 2023年9月3日
67 37期 和田真 京大 大阪高裁1刑部総括 ( 函館地家裁所長 ) 2023年9月4日
68 38期 大島眞一 神戸大 大阪高裁6民部総括 ( 奈良地家裁所長 ) 2023年9月11日
69 38期 永井裕之 中央大 大阪高裁9民部総括(家事抗告集中部) ( 宮崎地家裁所長 ) 2023年10月17日
70 35期 高橋譲 早稲田大 東京高裁10民部総括 ( 千葉家裁所長 ) 2023年10月20日
71 37期 田口直樹 専修大 福岡地裁所長 ( 長崎地家裁所長 ) 2023年11月1日
72 学者 山口厚 東大 最高裁判事・一小  2023年11月6日
73 39期 平田豊 東大 東京高裁12民部総括 ( 福岡地裁所長 ) 2023年11月29日
74 38期 志田原信三 中央大 東京高裁1民部総括 ( 大阪高裁10民部総括(家事抗告集中部) ) 2023年12月12日
75 39期 大野勝則 早稲田大 東京高裁4刑部総括 ( 新潟地裁所長 ) 2023年12月12日
76 40期 芦高源 同志社大院 熊本家裁所長 ( 福岡高裁宮崎支部刑事部部総括 ) 2023年12月16日
77 38期 高橋亮介 福岡高裁宮崎支部長 ( 福岡地家裁飯塚支部長 ) 2024年1月14日
78 36期 宮崎英一 中央大 大阪高裁4刑部総括 ( 神戸地裁所長 ) 2024年1月31日
79 37期 石栗正子 東大 仙台高裁3民部総括 ( 札幌家裁所長 ) 2024年2月16日
80 38期 足立哲 慶応大 東京高裁7民部総括 ( 新潟地裁所長 ) 2024年2月27日
81 38期 岩木宰 中央大 福岡高裁2民部総括 ( 佐賀地家裁所長 ) 2024年3月9日
82 38期 遠藤真澄 琉球大 鹿児島地家裁所長 ( 那覇家裁所長 ) 2024年3月12日
83 39期 金子武志 慶応大 札幌高裁刑事部部総括 ( 千葉地裁2刑部総括 ) 2024年3月22日
84 40期 斎藤正人 早稲田大 徳島地家裁所長 ( 名古屋高裁金沢支部刑事部部総括 ) 2024年4月3日
85 期外 長嶺安政 東大 最高裁判事・三小 ( 駐英大使 ) 2024年4月16日
86 39期 土田昭彦 中央大 福島地裁所長 ( 秋田地家裁所長 ) 2024年4月28日
87 37期 鹿野伸二 九州大 名古屋高裁2刑部総括 ( 名古屋家裁所長 ) 2024年5月4日
88 38期 瀬戸口壮夫 早稲田大 仙台高裁秋田支部長 ( 東京高裁9民判事 ) 2024年5月8日
89 38期 相澤哲 東大 東京高裁22民部総括 ( 前橋地裁所長 ) 2024年5月15日
90 41期 蓮井俊治 早稲田大 名古屋高裁金沢支部民事部部総括 ( 千葉地裁4民部総括(破産再生執行保全部) ) 2024年5月24日
91 41期 東海林保 明治大 知財高裁第3部部総括 ( 水戸家裁所長 ) 2024年6月7日
92 39期 松井千鶴子 一橋大 神戸地家裁尼崎支部長 ( 大阪家裁家事第1部部総括 ) 2024年6月18日
93 40期 脇博人 中央大 秋田地家裁所長 ( 東京高裁11民判事 ) 2024年6月30日
94 41期 山田明 早稲田大 大阪高裁1民部総括 ( 釧路地家裁所長 ) 2024年7月18日
95 40期 片山隆夫 広島高裁岡山支部第1部部総括 ( 横浜地裁4刑部総括 ) 2024年8月4日
96 34期 戸倉三郎 一橋大 最高裁判事・三小 ( 東京高裁長官 ) 2024年8月11日
97 40期 古閑美津恵 中央大 静岡地家裁沼津支部長 ( 千葉家裁家事部部総括 ) 2024年8月11日
98 40期 村野裕二 名古屋大 福井地家裁所長 ( 名古屋地裁2民部総括(破産再生執行保全部) ) 2024年8月31日
99 34期 深山卓也 東大 最高裁判事・一小 ( 東京高裁長官 ) 2024年9月2日
100 37期 中里智美 中央大 東京高裁3刑部総括 ( 水戸地裁所長 ) 2024年9月10日
101 38期 長谷川恭弘 名古屋大 札幌高裁2民部総括 ( 名古屋地家裁岡崎支部長 ) 2024年9月14日
102 38期 三浦透 東大 東京高裁11刑部総括 ( 大阪高裁2刑部総括 ) 2024年9月27日
103 38期 大善文男 早稲田大 東京高裁2刑部総括 ( さいたま地裁所長 ) 2024年11月3日
104 38期 西井和徒 大阪大 広島高裁第3部部総括(民事) ( 福岡高裁4民部総括 ) 2024年11月11日
105 42期 鈴木正弘 東大 旭川地家裁所長 ( さいたま地家裁川越支部長 ) 2024年11月11日
106 37期 長井秀典 東大 大阪高裁2刑部総括 ( 岡山家裁所長 ) 2024年12月1日
107 38期 岩坪朗彦 東大 福岡高裁3民部総括 ( 大分地家裁所長 ) 2024年12月27日
108 40期 渡邉英敬 静岡大 福岡高裁宮崎支部刑事部部総括 ( 横浜地裁5刑部総括 ) 2025年1月3日
109 37期 八木一洋 東大 最高裁首席調査官 ( 東京高裁15民部総括 ) 2025年1月8日
110 38期 杉山愼治 一橋大 山口地家裁所長 ( 高松高裁第1部部総括(刑事) ) 2025年1月22日
111 36期 中村也寸志 東大 東京高裁15民部総括 ( 大阪高裁4民部総括 ) 2025年1月28日
112 38期 近藤宏子 慶応大 東京高裁8刑部総括 ( 静岡家裁所長 ) 2025年1月29日
113 36期 小林久起 東大 仙台高裁2民部総括 ( さいたま地裁3民部総括(破産再生執行保全部) ) 2025年1月31日
114 37期 松井英隆 中央大 大阪高裁7民部総括 ( 熊本地裁所長 ) 2025年2月15日
115 38期 岩井伸晃 東大 東京高裁16民部総括 ( 宇都宮地家裁所長 ) 2025年2月25日
116 39期 中山孝雄 中央大 東京高裁24民部総括 ( 長野地家裁所長 ) 2025年3月15日
117 32期 草野耕一 東大 最高裁判事・二小  2025年3月22日
118 41期 石井俊和 東大 東京高裁6刑部総括 ( 青森地家裁所長 ) 2025年4月3日
119 40期 森浩史 早稲田大 名古屋高裁金沢支部長 ( 大阪家裁少年第1部部総括 ) 2025年4月6日
120 41期 千葉和則 慶応大 松山地家裁所長 ( 東京家裁家事部所長代行者(家事第1部部総括) ) 2025年4月14日
121 37期 西川知一郎 東大 神戸地裁所長 ( 大阪高裁7民部総括 ) 2025年4月22日
122 38期 吉村典晃 東大 津地家裁所長 ( 広島家裁所長 ) 2025年5月13日
123 38期 大久保正道 早稲田大 長崎地家裁所長 ( 福岡高裁那覇支部長 ) 2025年5月21日
124 38期 三角比呂 中央大 東京高裁8民部総括 ( 静岡地裁所長 ) 2025年7月15日
125 学者 宇賀克也 東大 最高裁判事・三小  2025年7月21日
126 40期 松藤和博 東大 福岡地家裁小倉支部長 ( 熊本地裁刑事部部総括 ) 2025年8月19日
127 43期 平田直人 東大 東京家裁家事部所長代行者(家事第1部部総括) ( 東京家裁家事第5部部総括(遺産分割部) ) 2025年8月24日
128 38期 小野瀬厚 東大 東京高裁23民部総括 ( 宇都宮地家裁所長 ) 2025年9月8日
129 37期 矢尾渉 東大 東京高裁17民部総括 ( 福岡高裁1民部総括 ) 2025年9月16日
130 38期 石原稚也 名古屋大 大阪高裁3民部総括 ( 徳島地家裁所長 ) 2025年9月18日
131 39期 太田晃詳 東大 大阪高裁5民部総括 ( 福島家裁所長 ) 2025年10月6日
132 40期 清水響 東大 大阪高裁2民部総括 ( 和歌山地家裁所長 ) 2025年10月26日
133 39期 本多知成 金沢大 知財高裁第2部部総括 ( 札幌地裁所長 ) 2025年11月2日
134 40期 舘内比佐志 東大 仙台地裁所長 ( 東京高裁特別部部総括 ) 2025年11月4日
135 39期 石川恭司 上智大 大阪高裁3刑部総括 ( 福井地家裁所長 ) 2025年11月23日
136 40期 大竹優子 京大 札幌高裁3民部総括 ( 横浜地裁3民部総括(破産再生執行保全部) ) 2025年12月3日
137 39期 矢尾和子 慶応大 千葉家裁所長 ( 司研第一部上席教官 ) 2025年12月7日
138 40期 大竹昭彦 東大 東京高裁11民部総括 ( 仙台地裁所長 ) 2025年12月16日
139 41期 高木順子 東大 釧路地家裁所長 ( 東京高裁2刑判事 ) 2025年12月21日
140 38期 木納敏和 法政大 大阪高裁13民部総括 ( 松江地家裁所長 ) 2025年12月30日
141 38期 松谷佳樹 東大 静岡地家裁浜松支部長 ( 東京高裁5民判事 ) 2026年1月14日
142 40期 冨田一彦 東大 大津地家裁所長 ( 札幌高裁3民部総括 ) 2026年1月20日
143 37期 菅野雅之 東大 知財高裁第4部部総括 ( 東京高裁4民部総括 ) 2026年3月7日
144 39期 片山昭人 東大 熊本地裁所長 ( 鹿児島地家裁所長 ) 2026年3月8日
145 41期 遠藤邦彦 京大 総研所長 ( 司研刑裁上席教官 ) 2026年3月18日
146 39期 久保田浩史 東大 広島高裁松江支部長 ( 京都地裁5民部総括(破産再生執行保全部) ) 2026年3月20日
147 38期 鹿子木康 東大 東京高裁4民部総括 ( 福島地裁所長 ) 2026年3月22日
148 40期 渡部勇次 京大 東京高裁2民部総括 ( 水戸地裁所長 ) 2026年3月25日
149 39期 牧賢二 関西大 大阪高裁12民部総括 ( 松山地家裁所長 ) 2026年3月31日
150 39期 平木正洋 東大 東京高裁12刑部総括 ( 前橋地裁所長 ) 2026年4月3日
151 39期 本多久美子 大阪大 大阪高裁14民部総括 ( 京都家裁所長 ) 2026年4月7日
152 41期 中垣内健治 京大 大阪高裁10民部総括(家事抗告集中部) ( 松江地家裁所長 ) 2026年4月24日
153 43期 佐久間健吉 中央大 函館地家裁所長 ( 東京地裁11民部総括(労働部) ) 2026年5月23日
154 40期 辻川靖夫 京大 福岡高裁2刑部総括 ( 高松家裁所長 ) 2026年5月25日
155 39期 青木晋 早稲田大 佐賀地家裁所長 ( 東京高裁12民判事 ) 2026年7月5日
156 40期 岡田健 福岡地家裁久留米支部長 ( 福岡地裁5民部総括(行政・労働部) ) 2026年7月30日
157 39期 高山光明 早稲田大 高松高裁第1部部総括(刑事) ( 名古屋高裁金沢支部長 ) 2026年8月4日
158 40期 宮坂昌利 東大 岡山地裁所長 ( 山口地家裁所長 ) 2026年8月17日
159 40期 中村慎 京大 最高裁事務総長 ( 水戸地裁所長 ) 2026年9月12日
160 42期 松本利幸 早稲田大 水戸地裁所長 ( 東京地裁民事部第一所長代行 ) 2026年9月21日
161 41期 向野剛 早稲田大 長崎地家裁佐世保支部長 ( 福岡家裁少年部部総括 ) 2026年10月14日
162 42期 西田隆裕 東大 松江地家裁所長 ( 神戸地家裁尼崎支部長 ) 2026年10月18日
163 40期 水野有子 京大 大阪高裁4民部総括 ( 広島家裁所長 ) 2026年10月22日
164 42期 梅本圭一郎 一橋大 大分地家裁所長 ( 東京簡裁司掌裁判官 ) 2026年10月22日
165 34期 三浦守 東大 最高裁判事・二小 ( 大阪高検検事長 ) 2026年10月23日
166 41期 島田一 中央大 東京地裁刑事部第一所長代行(9刑部総括) ( 東京地裁刑事部第二所長代行(14刑部総括)(令状部) ) 2026年11月26日
167 41期 森崎英二 大阪大 高知地家裁所長 ( 神戸地家裁姫路支部長 ) 2027年1月5日
168 41期 松田俊哉 東大 横浜地家裁小田原支部長 ( 千葉地裁3刑部総括 ) 2027年1月23日
169 40期 相澤眞木 司研第一部上席教官 ( 東京地家裁立川支部長 ) 2027年3月15日
170 35期 安浪亮介 東大 最高裁判事・一小 ( 大阪高裁長官 ) 2027年4月19日
171 39期 徳岡由美子 神戸大 京都家裁所長 ( 山口地家裁所長 ) 2027年5月10日
172 42期 北川清 京大 大阪地裁所長代行者 ( 大阪地裁1民部総括(民事上席判事)(保全部) ) 2027年5月15日
173 39期 坪井祐子 京大 高松家裁所長 ( 大阪高裁1刑判事 ) 2027年5月25日
174 40期 朝日貴浩 京大 名古屋地家裁岡崎支部長 ( 名古屋高裁4民判事 ) 2027年6月1日
175 40期 細田啓介 東大 東京高裁10刑部総括 ( 甲府地家裁所長 ) 2027年7月10日
176 41期 堀田眞哉 京大 千葉地裁所長 ( 最高裁人事局長 ) 2027年7月22日
177 41期 田村政喜 東大 和歌山地家裁所長 ( 横浜地裁6刑部総括 ) 2027年7月28日
178 41期 谷口豊 福岡高裁那覇支部長 ( さいたま地裁3民部総括(破産再生執行保全部) ) 2027年8月10日
179 41期 森木田邦裕 鳥取地家裁所長 ( 大阪地家裁堺支部長 ) 2027年8月11日
180 34期 林道晴 東大 最高裁判事・三小 ( 東京高裁長官 ) 2027年8月31日
181 40期 伊藤雅人 北海道大 東京高裁5刑部総括 ( 静岡地裁所長 ) 2027年9月8日
182 40期 萩本修 早稲田大 名古屋高裁2民部総括 ( 金沢地家裁所長 ) 2027年10月6日
183 40期 森冨義明 福岡高裁1民部総括 ( 千葉地家裁松戸支部長 ) 2027年10月20日
184 43期 手嶋あさみ 東大 最高裁家庭局長 ( 東京地裁14民部総括(医事部) ) 2027年10月30日
185 39期 増田稔 東大 福岡高裁4民部総括 ( 那覇地裁所長 ) 2027年10月31日
186 41期 石橋俊一 一橋大 千葉地家裁松戸支部長 ( 東京家裁家事第6部部総括(人事訴訟専門部) ) 2027年11月20日
187 40期 吉田徹 東京地家裁立川支部長 ( 東京高裁12民判事 ) 2027年12月11日
188 41期 谷口園恵 一橋大 横浜地家裁川崎支部長 ( 東京高裁21民判事 ) 2027年12月21日
189 35期 岡村和美 早稲田大 最高裁判事・二小 ( 消費者庁長官 ) 2027年12月23日
190 40期 黒野功久 関西大 高松地裁所長 ( 高知地家裁所長 ) 2028年1月6日
191 41期 佐々木宗啓 中央大 盛岡地家裁所長 ( 東京高裁民事部判事 ) 2028年1月8日
192 42期 福井章代 早稲田大 最高裁民事上席調査官 ( 司研第一部教官 ) 2028年1月11日
193 41期 松村徹 京大 福島家裁所長 ( さいたま地裁3民部総括(破産再生執行保全部) ) 2028年2月24日
194 41期 小林宏司 東大 新潟地裁所長 ( 最高裁行政上席調査官 ) 2028年3月1日
195 41期 田邊三保子 中央大 青森地家裁所長 ( 名古屋地裁6刑部総括 ) 2028年3月28日
196 40期 片田信宏 名古屋大 高松高裁第4部部総括(民事) ( 名古屋地裁2民部総括(破産再生執行保全部) ) 2028年4月27日
197 44期 濱本章子 京大 大阪地家裁堺支部長 ( 大阪地裁14民部総括(執行部) ) 2028年5月10日
198 41期 長谷川浩二 東大 さいたま地家裁川越支部長 ( 東京高裁8民判事 ) 2028年6月2日
199 41期 後藤健 東大 宇都宮地家裁所長 ( 東京地裁民事部第一所長代行 ) 2028年6月21日
200 41期 田中健治 京大 奈良地家裁所長 ( 那覇地裁所長 ) 2028年7月5日
201 44期 佐藤哲治 東大 東京簡裁司掌裁判官 ( 東京地裁35民部総括(医事部) ) 2028年7月30日
202 42期 村田斉志 早稲田大 静岡地裁所長 ( 最高裁総務局長 ) 2028年8月25日
203 40期 阪本勝 東大 宮崎地家裁所長 ( さいたま地家裁川越支部長 ) 2028年10月30日
204 41期 永谷典雄 名古屋大 広島地裁所長 ( 東京地裁20民部総括(破産再生部) ) 2028年12月13日
205 40期 渡辺恵理子 東北大 最高裁判事・三小  2028年12月27日
206 42期 入江猛 名古屋大 東京家裁少年部所長代行者(少年第3部部総括) ( さいたま地裁4刑部総括 ) 2029年2月7日
207 43期 倉地真寿美 神戸地家裁姫路支部長 ( 大阪高裁2民判事 ) 2029年4月13日
208 43期 安東章 京大 甲府地家裁所長 ( 最高裁刑事局長 ) 2029年4月19日
209 42期 森英明 東大 札幌地裁所長 ( 東京地裁2民部総括(行政部) ) 2029年10月6日
210 45期 吉崎佳弥 早稲田大 最高裁刑事局長 ( 東京地裁11刑部総括 ) 2030年1月6日
211 42期 齋藤啓昭 早稲田大 前橋地裁所長 ( 最高裁刑事上席調査官 ) 2030年1月23日
212 41期 小出邦夫 一橋大 東京高裁特別部部総括 ( 法務省民事局長 ) 2030年2月27日
213 44期 林俊之 東大 最高裁行政上席調査官 ( 東京地裁30民部総括(医事部) ) 2030年6月26日
214 43期 村越一浩 京大 那覇地裁所長 ( 大阪地裁10刑部総括(刑事上席判事)(令状部) ) 2030年8月31日
215 43期 江原健志 日本大 東京地裁民事部第一所長代行 ( 東京地裁民事部第二所長代行(9民部総括)(保全部) ) 2030年9月24日
216 45期 氏本厚司 東大 最高裁経理局長 ( 東京地裁48民部総括 ) 2030年10月24日
217 46期 川田宏一 東大 最高裁刑事上席調査官 ( 東京地裁10刑部総括 ) 2031年1月26日
218 44期 河本雅也 東大 司研刑裁上席教官 ( 東京地裁7刑部総括 ) 2031年10月27日
219 46期 鈴木謙也 東大 司研民裁上席教官 ( 東京地裁37民部総括 ) 2032年6月8日
220 45期 門田友昌 京大 最高裁民事局長 ( 東京地裁11民部総括(労働部) ) 2033年4月3日
221 47期 徳岡治 慶応大院 最高裁人事局長 ( 東京地裁10民部総括 ) 2033年12月26日
222 46期 染谷武宣 一橋大 最高裁審議官 ( 東京高裁8刑判事 ) 2034年1月31日
223 48期 杜下弘記 最高裁情報政策課長 ( 最高裁情報政策課長兼審議官 ) 2034年1月31日
224 48期 松永栄治 東大 大阪高裁事務局長 ( 大阪地裁7民部総括(租税・行政部) ) 2034年4月15日
225 47期 小野寺真也 東大 最高裁総務局長 ( 東京高裁事務局長 ) 2034年5月11日
226 49期 高島義行 広島高裁事務局長 ( 広島地裁2民部総括 ) 2034年10月10日
227 49期 大須賀寛之 早稲田大 最高裁秘書課長 ( 大阪地裁3民判事 ) 2035年9月24日
228 47期 石井伸興 東大 東京高裁事務局長 ( 東京地裁11刑部総括 ) 2036年2月28日
229 47期 福田千恵子 名古屋高裁事務局長 ( 名古屋地裁10民部総括 ) 2036年3月16日
230 50期 宮田祥次 仙台高裁事務局長 ( 福島地裁刑事部部総括 ) 2036年3月16日
231 49期 上拂大作 中央大 福岡高裁事務局長 ( 東京地裁20民判事(破産再生部) ) 2036年4月12日
232 51期 一場康宏 司研事務局長 ( 司研民裁教官 ) 2038年1月20日
233 52期 井戸俊一 札幌高裁事務局長 ( 司研刑裁教官 ) 2038年3月9日
234 51期 松阿弥隆 高松高裁事務局長 ( 高松高裁第2部判事(民事) ) 2038年9月10日

井出正弘裁判官(58期)の経歴

生年月日 S55.8.5
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R27.8.5
R4.4.1 ~ 最高裁秘書課参事官
H31.4.1 ~ R4.3.31 札幌高裁2民判事
H29.12.1 ~ H31.3.31 東京地裁11民判事(労働部)
H28.4.1 ~ H29.11.30 東京地裁判事補
H27.10.16 ~ H28.3.31 福岡家地裁判事補
H23.6.1 ~ H27.10.15 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部二等書記官
H23.4.1 ~ H23.5.31 最高裁総務局付
H17.10.16 ~ H23.3.31 東京地裁判事補

*1 58期の井出正弘東京地裁11民判事は,裁判所内の男子トイレで手を洗っていた際,背後から杖で後頭部を殴られました(ニコニコニュースの「男装して杖で裁判官を襲撃 アラフォーオバサンの犯行動機」(2018年10月29日付)参照)。
*2 以下の記事も参照してください。
 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
・ 行政機関等への出向裁判官

足立勉裁判官(45期)の経歴

生年月日 S40.8.14
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R12.8.14
R5.4.1 ~ 横浜地裁6刑部総括
R3.4.1 ~ R5.3.31 東京高裁8刑判事
H29.4.1 ~ R3.3.31 福岡地裁3刑部総括
H26.4.1 ~ H29.3.31 横浜地裁1刑判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 松山地裁刑事部部総括
H22.4.1 ~ H23.3.31 東京地裁判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 東京高裁11刑判事
H17.4.1 ~ H19.3.31 那覇地家裁平良支部判事
H15.4.9 ~ H17.3.31 横浜地裁判事
H14.4.1 ~ H15.4.8 横浜地裁判事補
H11.4.1 ~ H14.3.31 水戸地家裁龍ヶ崎支部判事補
H8.4.1 ~ H11.3.31 神戸地裁判事補
H5.4.9 ~ H8.3.31 東京地裁判事補

*1 福岡地裁令和3年8月24日判決(工藤会トップに対する死刑判決)については,西日本新聞HPに「野村被告「あんた生涯、後悔するよ」 【ドキュメント】」(2019年8月25日付)が載っていますところ,当該判決は福岡高裁令和6年3月12日判決(裁判長は43期の市川太志)によって部分的に破棄されて無期懲役となりました。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 職務代行裁判官
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等

ポツダム宣言の発表から降伏文書調印までの経緯

目次
第1 7月26日のポツダム宣言の発表及びその後の放送
1 ポツダム会談
2 7月26日のポツダム宣言の発表
3 ポツダム宣言の放送
4 日本軍に関するポツダム宣言の条項
第2 日本側の当初の反応からソ連対日参戦まで
1 7月27日のポツダム宣言の公表
2 7月28日の黙殺発言
3 8月6日の広島市への原子爆弾投下
4 8月8日のソ連の対日宣戦布告
5 8月9日のソ連の対日参戦
第3 1回目のポツダム宣言受諾通告及びバーンズ回答
1 1回目のポツダム宣言受諾通告
2 8月11日のバーンズ回答
第4 バーンズ回答後,玉音放送までの経緯
1 2回目のポツダム宣言受諾通告
2 8月15日の玉音放送
第5 ポツダム宣言受諾から降伏文書調印までの陸海軍内部の経緯
1 8月14日の大本営の指示内容
2 大本営による停戦命令
3 降伏文書及び一般命令第一号
第6 明治憲法に基づく勅令等とヒトラーの総統命令等の比較
1 明治憲法に基づく勅令等の位置付け
2 ヒトラーの総統命令等の位置付け
第7 1928年8月署名の不戦条約の,「人民ノ名ニ於テ」問題
1 不戦条約の本文
2 帝国政府宣言書
3 日本政府が不戦条約を批准するまでの経緯
第8 関連記事その他

第1 7月26日のポツダム宣言の発表及びその後の放送
1 ポツダム会談
(1) 昭和20年7月17日から8月2日にかけて,ソ連の占領地域となったドイツ・ポツダムに米英ソの3カ国の首脳が集まり,第二次世界大戦の戦後処理を決定するため,ポツダム会談が実施されました。
(2) ツェツィーリエンホーフ宮殿は,1917年,当時の皇太子であったヴィルヘルム・フォン・プロイセンのために建設された宮殿であり,1990年,宮殿の建物及び庭園は「ポツダムとベルリンの宮殿群と公園群」の1つとしてユネスコの世界遺産(文化遺産)に登録された。


2 7月26日のポツダム宣言の発表
(1) 7月26日午後9時20分(ベルリン時間)にポツダム宣言が発表されました。
(2) 蒋介石主席はポツダム会談に参加していませんでしたし,1945年7月のイギリス総選挙の敗北によりチャーチル首相が一時帰国していたため,トルーマン大統領が3人分の署名をポツダム宣言に行いました。


3 ポツダム宣言の放送
(1) 7月27日午前5時(東京時間),戦時情報局(OWI)の西海岸の短波送信機から英語の放送が始まり,重要な部分は午前5時5分から日本語で放送されました。
(2) 同日午前7時,日本語の全文の放送がサンフランシスコ放送で開始されました。
(3) 日本側では外務省,同盟通信社,陸軍,海軍の各受信施設が第一報を受信しました。


4 日本軍に関するポツダム宣言の条項
・ 日本軍に関するポツダム宣言の条項は以下のとおりでした。
六、吾等ハ無責任ナル軍国主義カ世界ヨリ駆逐セラルルニ至ル迄ハ平和、安全及正義ノ新秩序カ生シ得サルコトヲ主張スルモノナルヲ以テ日本国国民ヲ欺瞞シ之ヲシテ世界征服ノ挙ニ出ツルノ過誤ヲ犯サシメタル者ノ権力及勢力ハ永久ニ除去セラレサルヘカラス
九、日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルヘシ
十、吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非サルモ吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰加ヘラルヘシ日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スヘシ言論、宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルヘシ
十三 吾等ハ日本國政府ガ直ニ全日本國軍隊ノ無條件降伏ヲ宣言シ且右行動ニ於ケル同政府ノ誠意ニ付適當且充分ナル保障ヲ提供センコトヲ同政府ニ對シ要求ス

第2 日本側の当初の反応からソ連対日参戦まで
1 7月27日のポツダム宣言の公表
(1) 7月27日,日本政府はポツダム宣言の存在を論評なしに公表しました。
(2) 7月28日の新聞報道では,読売新聞で「笑止、対日降伏条件」、毎日新聞で「笑止! 米英蔣共同宣言、自惚れを撃破せん、聖戦飽くまで完遂」「白昼夢 錯覚を露呈」などという新聞社による論評が加えられていた。


2 7月28日の黙殺発言
(1) 7月28日,鈴木貫太郎首相は,記者会見において,「共同声明はカイロ会談の焼直しと思う、政府としては重大な価値あるものとは認めず「黙殺」し断固戦争完遂に邁進する」と述べ,7月29日の朝日新聞で「政府は黙殺」などと報道されました。
(2) 「黙殺」につき,同盟通信社では「ignore」と英語に翻訳され,またロイターとAP通信では「Reject(拒否)」と訳され報道された。


3 8月6日の広島市への原子爆弾投下
・ 8月6日午前8時15分,広島市に原子爆弾が投下されました。



4 8月8日のソ連の対日宣戦布告
(1)ア 日本政府は,昭和20年6月18日の最高戦争指導会議構成員会議において和平仲介を対ソ交渉に加えることを決定し,同月22日の御前会議において改めてこのことを確認し,7月10日の最高戦争指導会議構成員会議において近衛文麿 元首相を特使として派遣することを決定しました。
イ ソ連政府からは目的が不明なため特使派遣の受入れの可否を即答できないと回答されたものの,ソ連がポツダム宣言に加わっていないこともあり,日本政府としては,ポツダム宣言発表後もソ連による仲介の可能性に希望を残していました。


(2)ア 昭和16年4月13日にモスクワで調印され,同月25日に発効した日ソ中立条約は,昭和20年4月5日に不延長を通告されたものの,昭和21年4月25日までは有効でした(同条約3条)。
    そのため,トルーマン大統領は,スターリンに対し,ソ連の対日参戦は国際法に違反しないことを説明するため,昭和20年7月31日,以下の内容の書簡を送りました(OFFICE OF THE HISTORIANの「President Truman to Generalissimo Stalin[Babelsberg,] July 31, 1945.」からの貼り付けです。)。
Dear Generalissimo Stalin: Paragraph 5 of the Declaration signed at Moscow, October 30, 1943 by the United States, the Soviet Union, the United Kingdom and China, provides:

“5. That for the purpose of maintaining international peace and security pending the reestablishment of law and order and the inauguration of a system of general security, they will consult with one another and as occasion requires with other members of the United Nations with a view to joint action on behalf of the community of nations.”

Article 106 of the proposed Charter of the United Nations provides:

“Pending the coming into force of such special agreements referred to in Article 43 as in the opinion of the Security Council enable it to [Page 1334]begin the exercise of its responsibilities under Article 42, the parties to the Four-Nation Declaration, signed at Moscow, October 30, 1943, and France, shall, in accordance with the provisions of paragraph 5 of that Declaration, consult with one another and as occasion requires with other Members of the United Nations with a view to such joint action on behalf of the Organization as may be necessary for the purpose of maintaining international peace and security.”

Article 103 of the Charter provides:

“In the event of a conflict between the obligations of the Members of the United Nations under the present Charter and their obligations under any other international agreement, their obligations under the present Charter shall prevail.”

Though the Charter has not been formally ratified, at San Francisco it was agreed to by the Representatives of the Union of Soviet Socialist Republics and the Soviet government will be one of the permanent members of the Security Council.

It seems to me that under the terms of the Moscow Declaration and the provisions of the Charter, above referred to, it would be proper for the Soviet Union to indicate its willingness to consult and cooperate with other great powers now at war with Japan with a view to joint action on behalf of the community of nations to maintain peace and security.

Sincerely yours,

イ 北方領土問題HP「3.千島列島のロシア領有(北方領土問題の歴史・経緯)」には,昭和20年7月31日のトルーマン書簡に関して以下の記載があります。
「1943年10月31日のモスコー宣言では、法と秩序が回復し一般的安全保障制度が創設せられるまで、平和と安全を維持するために、(米英ソ3国は)相互に協議をとげ、国際社会のために共同行動をとることになっている。また、いまだ批准されていないが国際連合憲章草案の第106条でも、憲章の効力を生ずるまでは四大国がモスコー宣言に基づいて行動することになっているし、また第103条では国際連合憲章による義務と他の国際協定の義務が矛盾する場合は、憲章に基づく義務が優先する。ソ連は平和と安全を維持する目的で、国際社会に代わって共同行動をとる為に、日本と戦争中の他の大国と協力せんとするものであるというべきである。」(萩原徹/著「大戦の解剖」1950年、読売新聞社 P261-P267)
ウ(ア) 1943年10月30日に米英ソ中によって採択されたモスクワ宣言第5項は以下のような内容です(私が個人的に第5項を日本語に訳しただけです。)。
法と秩序の再構築及び集団的安全保障体制の発足までの間,4国宣言の当事国は,国際の平和及び安全の維持のために,必要な共同行動を国際社会に代わってとるために相互に及び必要に応じて他の連合国と協議する。
(イ) 1945年6月24日にサン・フランシスコ市において調印され,同年10月24日に発効した国際連合憲章の関係条文は以下のとおりです。
第103条
国際連合加盟国のこの憲章に基く義務と他のいずれかの国際協定に基く義務とが抵触するときは、この憲章に基く義務が優先する。
第106条
第43条に掲げる特別協定でそれによって安全保障理事会が第42条に基く責任の遂行を開始することができると認めるものが効力を生ずるまでの間、1943年10月30日にモスコーで署名された4国宣言の当事国及びフランスは、この宣言の第5項の規定に従って、国際の平和及び安全の維持のために必要な共同行動をこの機構に代ってとるために相互に及び必要に応じて他の国際連合加盟国と協議しなければならない。


(3) 8月8日午後11時,特使派遣に対する回答を得られると期待して面会に赴いた佐藤尚武駐ソ大使に対し,ソ連のモロトフ外務大臣が交付したソ連の宣戦布告文は以下のとおりであって(太平洋戦争とは何だったのかHP「ソ連-対日宣戦布告文」参照),1945年2月11日署名のヤルタ協定には言及されていませんでした。
 ヒットラードイツの敗北ならびに降伏の後、日本は依然として戦争の継続を主張する唯一の大国となった。日本武装兵力の無条件降伏を要求した今年7月26日の三国すなわちアメリカ合衆国、英国ならびに支那の要求は、日本の拒否するところとなった。
 従って、極東戦争に対する調停に関するソビエト連邦に宛てられた日本政府の提案は、一切の基礎を失った。調停に関する日本の降伏拒否を考慮し、連合国はソビエト政府に対して日本の侵略に対する戦争に参加し、戦争終結の時期を短縮し、犠牲の数を少なくし、全面的平和をできる限り速やかに克復することを促進するよう提案した。ソビエト政府は連合国に対する自国の義務に従い、連合国の提案を受諾し、本年7月26日の連合各国の宣言に参加した。
 ソビエト政府においては自国の政府の右進路が平和を促進し、各国民を今後新たな犠牲と苦難とから救い、日本国民をしてドイツが無条件降伏を拒否した後被った危険と破壊を避けしめ得る唯一の方途と思惟する。
 以上に鑑み、ソビエト政府は明日すなわち8月9日よりソビエト連邦が日本と戦争状態に入る旨宣言する。


(4) 駐ソ大使が送ったソ連の対日宣戦布告文に関する公電はソ連当局によって電報局で封鎖されたため,日本の外務省には届きませんでしたから,午前4時頃のソ連の国営タス通信(1992年以降はロシアのイタルタス通信)の報道等により,日本政府はソ連の対日参戦を知りました(産経新聞HPの「対日宣戦布告時、ソ連が公電遮断 英極秘文書」参照)。


5 8月9日のソ連の対日参戦
(1) 8月9日未明,極東ソ連軍が満州への侵攻作戦を開始しました。


(2) Wikipediaの「ソ連対日参戦」には「関東州を含めた在満洲日本人居留民は155万~160万人、その約14%にあたる27万人が開拓民であり、うち7万8500人が死亡した。これは日本人死亡者17万6千人の45%にあたる」と書いてあります。


第3 1回目のポツダム宣言受諾通告及びバーンズ回答
1 1回目のポツダム宣言受諾通告
(1)ア 8月9日未明のソ連対日参戦を受けて開催された最高戦争指導会議構成員会議及び閣議では,ポツダム宣言受諾の可否について結論が出ませんでした。


 イ 翌日午前2時20分頃終了の御前会議(1回目の聖断)及び同日午前4時頃終了の閣議に基づき,日本は,連合国に対し,以下のとおり通告しました(「ポツダム受諾に関する8月10日付日本国政府申入」参照)。
帝国政府ニ於テハ常ニ世界平和ノ促進ヲ冀求シ給ヒ今次戦争ノ継続ニ依リ齎ラサルヘキ惨禍ヨリ人類ヲ免カレシメンカ為速ナル戦闘ノ終結ヲ祈念シ給フ
天皇陛下ノ大御心ニ従ヒ数週間前当時中立関係ニ在リタル「ソヴィエト」聯邦政府ニ対シ敵国トノ平和恢復ノ為斡旋ヲ依頼セルカ不幸ニシテ右帝国政府ノ平和招来ニ対スル努力ハ結実ヲ見ス茲ニ於テ帝国政府ハ
天皇陛下ノ一般的平和克服ニ対スル御祈念ニ基キ戦争ノ惨禍ヲ出来得ル限リ速ニ終止セシメンコトヲ欲シ左ノ通リ決定セリ
帝国政府ハ一九四五年七月二十六日「ポツダム」ニ於テ米、英、支三国政府首脳者ニ依リ発表セラレ爾後「ソ」聯政府ノ参加ヲ見タル共同宣言ニ挙ケラレタル条件ヲ右宣言ハ 天皇ノ国家統治ノ大権ヲ変更スルノ要求ヲ包含シ居ラサルコトノ了解ノ下ニ受諾ス
帝国政府ハ右了解ニシテ誤リナキヲ信シ本件ニ関スル明確ナル意向カ速ニ表示セラレンコトヲ切望ス


(2) 外務省が用意した受諾電文案では,不戦条約批准に際して発表した昭和4年6月27日付の帝国政府宣言書(不戦条約1条の「人民の名において」という文言は日本国に限り適用はないという了解を宣言したもの)のように,国体護持についての了解を一方的に言い放つ(天皇ノ国家統治ノ大権ヲ変更スルノ要求ヲ包含シ居ラサルコトノ了解ノ下ニ受諾ス)という内容でした。
    しかし,結果として,1回目の受諾通告は,国体護持についての明確な保証を連合国側に求める内容となりました(「国体護持と「八月革命」─戦後日本の「平和主義」の生成─」3頁参照)。


2 8月11日のバーンズ回答
(1)ア 8月11日,米国国務長官のジェームズ・フランシス・バーンズの名前で,連合国は以下のとおり回答しました(いわゆるバーンズ回答です。)。
① 降伏のときより、天皇および日本国の政府の国家統治の権限は、降伏条項の実施のため、その必要と認める措置をとる連合国軍最高司令官の制限の下に置かれるものとする。
② 天皇は、日本国政府、および日本帝国大本営に対し「ポツダム宣言」の諸条項を実施するために必要な降伏条項署名の権限を与え、かつ、これを保障することを要請せられ、また、天皇は一切の日本国陸・海・空軍官憲、および、いずれかの地域にあるを問わず、右官憲の指揮の下にある一切の軍隊に対し、戦闘行為を終止し、武器を引き渡し、また、降伏条項実施のため最高司令官の要求するであろう命令を発することを要請される。
③ 日本国政府は、降伏後、直ちに俘虜、および、抑留者を連合国の船舶に速やかに乗船させ、安全なる地域に輸送すべきである。
④ 日本国政府の最終形態は、「ポツダム宣言」に従い、日本国民の自由に表明する意思によって決定されるべきである。
⑤ 連合国軍隊は、「ポツダム宣言」に掲げられた諸目的が完遂されるまで日本国内に駐留するものとする。
イ ①の原文は「the authority of the Emperor and the Japanese Government to rule the state shall be subject to the Supreme Commander of the Allied Powers who will take such steps as he deems proper to effectuate the surrender terms.」です。
(2) 「国体護持と「八月革命」─戦後日本の「平和主義」の生成─」3頁には以下の記載があります。
第1項では、「天皇の権力が最高司令官に従属するものであることを明確に述べることによって、間接的に天皇の地位を認めたもの」であり、第4項は、天皇制の存続の可否に言及することなく、単に、天皇制問題を日本国民の意思に委ねるというポツダム宣言第12項(「日本国国民の自由に表明せる意思に従い平和的傾向を有し且責任ある政府が樹立せらるるに於ては連合国の占領軍は直ちに日本国より撤収せらるべし」)を引用したものであり、「すでに約束した以上の約束は何ひとつなかった」


第4 バーンズ回答後,玉音放送までの経緯
1 2回目のポツダム宣言受諾通告
(1)ア バーンズ回答第1項の「天皇及び日本国政府の国家統治の権限は本降伏条項を実施するため適当と認める措置を執る連合国最高司令官(SCAP)の制限の下に置かれるものとする。」という記載に紛糾して8月12日の閣議で結論が出ませんでした。


イ バーンズ回答第1項に関しては,8月13日の最高戦争指導会議構成員会議及び閣議でも結論が出ませんでした。


ウ 8月14日正午終了の御前会議(2回目の聖断)によりポツダム宣言受諾が決定しました。


エ 8月14日午後の閣議及び午後11時発布のポツダム宣言受諾の詔書(「大東亜戦争終結ノ詔書」ともいいますが,いわゆる「終戦の詔書」です。)に基づき,2回目となるポツダム宣言受諾通告を行いました。


ウ バーンズ回答第4項の「日本国政府の最終形態は、「ポツダム宣言」に従い、日本国民の自由に表明する意思によって決定されるべきである。」については,フランスへの依存が強かった国際連盟管理地域であったザール地方につき,1935年1月13日実施の住民投票(投票率98%,そのうちの90.73%がドイツ帰属を希望)に基づき,同年3月1日にドイツに復帰したという前例があったこともあって,決定的な問題とはなりませんでした(「国体護持と「八月革命」─戦後日本の「平和主義」の生成─」8頁参照)。


エ 8月14日付のポツダム宣言受諾通告は8月15日午前4時頃にアメリカ政府に到着したため,14日の晩から15日の朝にかけて,熊谷空襲(埼玉県熊谷市),伊勢崎空襲(群馬県伊勢崎市),小田原空襲(神奈川県小田原市)及び土崎空襲(秋田県秋田市土崎港)がありました。


(2) ポツダム宣言受諾通告(米英蘇支四国ニ対スル八月十四日附帝国政府通告)は以下のとおりです(国立公文書館HPの「[ポツダム宣言受諾に関し瑞西、瑞典を介し連合国側に申し入れ関係]」参照)。
「ポツダム」宣言ノ条項受諾ニ関スル八月十日附帝国政府ノ申入並ニ八月十一日附「バーンズ」米国国務長官発米英蘇支四国政府ノ回答ニ関聯シ帝国政府ハ右四国政府ニ対シ左ノ通通報スルノ光栄ヲ有ス
一 天皇陛下ニ於カセラレテハ「ポツダム」宣言ノ条項受諾ニ関スル詔書ヲ発布セラレタリ
二 天皇陛下ニ於カセラレテハ其ノ政府及大本営ニ対シ「ポツダム」宣言ノ諸規定ヲ実施スル為必要トセラルヘキ条項ニ署名スルノ権限ヲ与ヘ且之ヲ保障セラルルノ用意アリ又 陛下ニ於カセラレテハ一切ノ日本国陸、海、空軍官憲及右官憲ノ指揮下ニ在ル一切ノ軍隊ニ対シ戦闘行為ヲ終止シ武器ヲ引渡シ前記条項実施ノ為聯合国最高司令官ノ要求スルコトアルヘキ命令ヲ発スルコトヲ命セラルルノ用意アリ


(3)ア 昭和20年8月15日午前4時42分発信の加瀬スイス公使の電文は以下のとおりです(国立公文書館HPの[米国務長官メッセージ]参照)。
第八八四号
十五日午前三時半外務次官ハ本使ニ対シ米国国務長官ハ在米瑞西公使ニ対シ十四日附帝国政府通告ハ「ポツダム」宣言並ニ十一日附四国回答ニ対スル完全ナル受諾ト認メ米国大統領ノ命ニ依リ別電第八八五号ノ「メッセージ」ヲ帝国政府ニ伝達方依頼セル旨ヲ伝ヘ直ニ帝国政府ニ電報方ヲ求メタリ(了)
イ 昭和20年8月15日午前4時30分発信の在瑞西加瀬公使の電文は以下のとおりです(国立公文書館HPの[停戦実施方に関する米国政府通告文]参照)。
貴方は左の措置をとられたし
一 日本国軍隊の軍事行動の速急なる停止を指令し連合国最高司令官に右停戦実施の日時を通報すること
二 日本国軍隊及び司令官(複数)の配置に関する情報を有し且連合国最高司令官及び其の同行する軍隊が正式降服受理の為連合国最高司令官の指示する地点に到著し得る様連合国最高司令官の指示する打合を為すべき充分の権限を与えられたる使者(複数)を直に連合国最高司令官の許に派遣すること
三 降伏の受理及びこれが実施の為ダグラス・マッカーサー」元帥が連合国最高司令官に任命せられたる処同元帥は正式降服の時、場所及び其の他詳細事項に関し日本国政府に通報すべし


2 8月15日の玉音放送
(1)ア 8月14日付のポツダム宣言受諾の詔書(いわゆる「終戦の詔書」)は,同日午後11時25分頃から翌日午前1時頃にかけて録音作業等が行われ,8月15日正午にラジオ放送されました(いわゆる「玉音放送」です。)。
イ 8月14日深夜から翌日朝にかけて,一部の陸軍省勤務の将校と近衛師団参謀が中心となって起こしたクーデター未遂事件(いわゆる「宮城事件」です。)が発生しました。
(2)ア 終戦の詔書には,阿南惟幾(あなみこれちか)陸軍大臣の要求により「国体ヲ護持シ得」たと記載されました現代語訳では,国体は「天皇を中心とする秩序」となっています。)ところ,「国体護持と「八月革命」─戦後日本の「平和主義」の生成─」10頁には以下の記載があります。
    少なくとも陸軍は一連の「降伏交渉」を経て国体護持が可能となったとは考えていなかったが、それを納得させ、武装解除と復員に導くためには、国民や政府ではなく天皇自身が国体を護持しえたという確信を有していることを詔書に示す必要があった。
イ 大審院昭和4年5月31日判決は,治安維持法(大正14年4月21日法律第46号)1条の「国体」に関して,「我帝國ハ萬世一系ノ天皇君臨シ統一治權ヲ總攬シ給フコトヲ以テ其ノ國體卜爲シ治安維持法二所謂國體ノ意義亦此ノ如ク解スヘキモノトス」と判示したみたいです。
ウ 阿南惟幾陸軍大臣は8月15日午前5時半頃に自刃しました。


(3) 8月15日午前11時30分から午後1時30分にかけて,玉音放送拝聴による中断をはさみつつ,天皇臨席の下,枢密院本会議において,内閣総理大臣及び外務大臣からの報告が実施されました(国立公文書館アジア歴史資料センターHP「「ポツダム」宣言受諾ニ関スル内閣総理大臣及外務大臣報告」参照)。



第5 ポツダム宣言受諾から降伏文書調印までの陸海軍内部の経緯
1 8月14日の大本営の指示内容
(1) 御前会議以前に出されたものと推定される,8月14日付の大陸命(大本営による陸軍部隊への最高命令です。)第1380号には,対ソ戦への大本営の対処方針,日本本土周辺の外地各軍の任務分担が示されていたものの,終戦や停戦を暗示する文言はありませんでした。


(2) 午後6時,阿南惟幾陸軍大臣と梅津美治郎参謀総長の連名で,陸機密電第六八号「帝国ノ戦争終結二関スル件」が発電され,「御聖断二従ヒ政府及大本営ハ逐次具体的処理ヲ進メラルベキモ停戦二関スル大命ノ発セラルル迄ハ依然従来ノ任務ヲ続行スベキモノトス」などと記載されていました(「日本の敗戦と大本営命令」(リンク先のPDF)8頁及び9頁)。
(3) 「南京1945年 8~9月― 支那派遣軍から総連絡班へ ― 」には以下の記載があります(リンク先のPDF1頁)。
    「終戦」当時、日本は陸軍だけで総計547万人の兵力を各地に配しており、ここでとりあげる支那派遣軍のみでも105万6000人に上っていた。これは、長城線以南の中国本土において、ほぼ完全な武器装備ともに、後述するように、敗れたという意識を持たずに存在していた将兵の総数であった。
(4) 「日本の敗戦と大本営命令」には以下の記載があります(リンク先のPDF8頁)。
    停戦・降伏近しと思われる弱気な命令を大本営が出せば、出先軍司令部・部隊の中での賛否論争に時間を与え、継戦を主張する一部の強硬部隊が大本営の統制に服さなく恐れがあったからである。停戦は、天皇・大本営の統制力を維持した上で、予告なしに有無を言わさぬ方法でなされなければならなかった。


2 大本営による停戦命令
(1) 8月15日付の大陸命第1381号は,「各車ハ別二命令スル迄各々現任務ヲ続行スヘシ但シ積極進攻作戦ヲ中止スヘシ」というものでしたし,同日付の大海令第47号は「何分ノ令アル迄対米英蘇支積極進攻作戦ハ之ヲ見合ハスベシ」というものでした。


(2)ア 8月16日付の大陸命第1382号及び大海令第48号は,自衛のための戦闘行為を除き,即時戦闘行動の停止を命じるものでした。


イ 札幌に司令部を置き,北海道,南樺太及び千島列島を作戦地域としていた第5方面軍は,8月16日,樺太の第88師団に対し,自衛戦闘の実施と南樺太死守を命じました。


(3) 8月17日付の大海令第49号及び8月18日付の大陸命第1385号は,大本営が別に指定する時期をもって全面的な停戦に移行することを予告するものでした。


(4)ア 8月19日付の大陸命第1386号は,第一総軍,第二総軍及び航空総軍(作戦担当地域は北海道を除く日本本土)につき8月22日午前0時以降,一切の武力行使を停止するというものでした。
イ 千島列島東端にある占守島の戦いについては,8月21日午後9時に停戦が成立しました。


(5)ア 8月22日付の大陸命第1388号は,北海道及び外地の陸軍につき,8月25日午前0時以降,支那派遣軍における局地的自衛の措置を除き,一切の武力行使を停止するというものでした。


イ 8月22日付の大海令第54号は,外地部隊の艦隊司令長官に対し,速やかな全面的停戦を指示するものでした。
ウ 樺太の戦いについては,8月23日頃までに日本軍の主要部隊との停戦が成立し,同月25日の大泊占領をもって終わりました。


エ 支那派遣軍の場合,中国国民党の政府軍及び中国共産党軍が相克状態にあり,それぞれが日本軍の軍事物資を接収に来たり,抗争を繰り返したりしているという事情がありました(「南京1945年 8~9月― 支那派遣軍から総連絡班へ ― 」(リンク先のPDF10頁)参照)。
(6) 8月22日付の大陸指第2552号は外地の陸軍各軍司令官に対して現地停戦交渉の相手を特定し,同日付の大海令第53号は,日本本土とその近海を作戦区域とする各部隊の自主的な武装解除を命じるものでした。
(7) ポツダム宣言13項は,「吾等ハ日本國政府ガ直ニ全日本國軍隊ノ無條件降伏ヲ宣言シ且右行動ニ於ケル同政府ノ誠意ニ付適當且充分ナル保障ヲ提供センコトヲ同政府ニ對シ要求ス」と定めていました。
    しかし,結果として,ポツダム宣言により指示された無条件降伏命令は9月2日の降伏文書調印まで出されませんでした北方領土問題HP「大陸命第千三百八十一号~第千三百九十二号」参照)。
(8) ドイツの場合,4月30日午後3時頃にヒトラーが自殺し,5月2日にベルリンの戦いが終了し,5月8日午後11時頃に降伏文書が調印され,5月13日にソ連軍がすべての進撃を停止し,5月15日にスロベニアのドイツ軍が降伏してすべての戦闘が終了し,5月23日にフレンスブルク政府の閣僚が逮捕されてドイツの中央政府が消滅しました。
3 降伏文書及び一般命令第一号
(1) 9月2日,東京湾上のアメリカ戦艦ミズーリの甲板上において降伏文書が調印されました。
(2) 降伏文書には「天皇及日本国政府ノ国家統治ノ権限ハ本降伏条項ヲ実施スル為適当ト認ムル措置ヲ執ル聯合国最高司令官ノ制限ノ下ニ置カルルモノトス」と記載されました。


(3)ア 日本の大本営は,降伏文書調印後,9月2日付の一般命令第一号により,以下のとおり各地域の日本軍の降伏先司令官を定めました。
① 日本本土、沖縄、北緯38度線以南の朝鮮、フィリピン:アメリカ合衆国太平洋陸軍部隊最高司令官
② 日本国委任統治諸島、小笠原その他太平洋の諸島:アメリカ合衆国太平洋艦隊最高司令官
③ 満州、北緯38度線以北の朝鮮、千島列島:ソビエト連邦極東軍最高司令官
④ 中国、台湾、北緯16度以北のフランス領インドシナ:蔣介石
⑤ ボルネオ、英領ニューギニア、ビスマルク諸島、ソロモン諸島:オーストラリア陸軍最高司令官
⑥ 上記以外の地域:東南アジア軍司令部最高司令官
イ 支那派遣軍の降伏先は蒋介石が率いる中国国民政府だけであって,中国共産党は除外されていました。
(4) ソ連軍は,8月29日に択捉島を占領し,9月1日から同月4日にかけて国後島及び色丹島を占領し,同月3日から5日にかけて歯舞群島を占領しました(Wikipediaの「ソ連対日参戦」参照)。



第6 1928年8月署名の不戦条約の「人民ノ名ニ於テ」問題
1 不戦条約の本文
(1) 1928年8月27日署名の不戦条約は,ケロッグ・ブリアン条約ともいわれます(アメリカの国務長官フランク・ケロッグとフランスの外務大臣アリスティード・ブリアンの名前にちなんだ名称です。)ところ,その本文は以下のとおりでした。
第一條
締約國ハ國際紛爭解決ノ爲戰爭ニ訴フルコトヲ非トシ且其ノ相互關係ニ於テ國家ノ政策ノ手段トシテノ戰爭ヲ抛棄スルコトヲ其ノ各自ノ人民ノ名ニ於テ嚴肅ニ宣言ス
第二條
締約國ハ相互間ニ起ルコトアルベキ一切ノ紛爭又ハ紛議ハ其ノ性質又ハ起因ノ如何ヲ問ハズ平和的手段ニ依ルノ外之ガ處理又ハ解決ヲ求メザルコトヲ約ス
第三條
本條約ハ前文ニ揭ゲラルル締約國ニ依リ其ノ各自ノ憲法上ノ要件ニ從ヒ批准セラルベク且各國ノ批准書ガ總テ「ワシントン」ニ於テ寄託セラレタル後直ニ締約國間ニ實施セラルベシ
2 帝国政府宣言書
・ 昭和4年6月27日付の帝国政府宣言書は「帝國政府ハ千九百二十八年八月二十七日巴里ニ於テ署名セラレタル戰爭抛棄ニ關スル條約第一條中ノ「其ノ各自ノ人民ノ名ニ於テ」ナル字句ハ帝國憲法ノ條章ヨリ觀テ日本國ニ限リ適用ナキモノト了解スルコトヲ宣言ス」というものでした。
3 日本政府が不戦条約を批准するまでの経緯
(1) アメリカ政府提案の不戦条約案1条の「人民ノ名ニ於テ」という文言につき,日本政府は,アメリカ政府に対し,主権在民は帝国憲法上の解釈として容認し難いと伝えたものの,日本以外に反対した国がありませんでしたし,何らかの文言修正に一度でも応じると他にも修正要求が出て収拾困難になる可能性があったため,アメリカ政府は文言修正に応じませんでした。
 その後,アメリカ政府は,日本政府に対し,妥協案として,「日本国天皇は「人民のために」署名するという解釈を採用してもいい」という趣旨のアメリカ国務長官覚書(1928年7月16日交付。1929年6月28日好評)を交付したことから,1928年8月27日に不戦条約はパリで署名されました。
(2) 日本国内での批准に際し,「人民ノ名ニ於テ」という文言には主権在民の観念が示されているため,天皇主権を定める明治憲法に違反するという反対論が根強くあり,枢密院の審議でも紛糾しました。
 その一方で,「人民ノ名ニ於テ」という文言は日本国に適用されないという留保付き批准を行って他の締約国が留保を承認しなかった場合,日本は不戦条約に加入できなくなるばかりか,不戦条約自体が成立しなくなる可能性もあった(3条の「各國ノ批准書ガ總テ「ワシントン」ニ於テ寄託セラレタル」参照)ところ,そのような事態となった場合,軍縮問題や中国問題とかで日本の立場が非常に不利になることが予想されました。
 そのため,「了解」(ただし,一方的了解です。)という文言を含む点で留保のような重要な意味を含む宣言ではないことについてアメリカ政府の了承を得た上で,1929年6月26日,宣言付批准とすることで不戦条約の批准が枢密院に於いて承認されました(ただし,枢密院としては,留保付批准という認識でした。)。
 そして,1929年6月27日,同日付の帝国政府宣言書とともに,不戦条約について同日付の批准書を作成し,同年7月24日,アメリカ政府のもとに批准書が寄託されました。
(3) 「不戦条約中「人民ノ名ニ於テ」の問題」が非常に参考になります。


第7 明治憲法に基づく勅令等とヒトラーの総統命令等の比較
1 明治憲法に基づく勅令等の位置付け
(1)ア ①明治憲法8条1項に基づく緊急勅令の場合,法律と同等の効力を有していたものの,明治憲法8条2項に基づき次の会期において帝国議会の承諾を受ける必要がありましたし,②明治憲法9条に基づく勅令の場合,憲法上,法律事項とされていない事項を対象とするに過ぎませんでしたし,法律を変更することはできませんでした。
 また,天皇の立法大権の行使には帝国議会の協賛が必要でした(明治憲法37条)。
 そして,このような解釈は条文上明らかですから,天皇主権説でも否定はできなかったと思います。
イ 天皇の条約大権の行使に際しては,枢密院(明治憲法56条)の審議及び意見上奏が予定されていました(枢密院官制6条)。


(2) 天皇機関説に立った場合,天皇が外交大権(明治憲法13条)を行使するためには国務大臣の輔弼(ほひつ)が必要となり(明治憲法55条1項),天皇が国務に関する詔勅を出すためには国務大臣の副署が必要となった(明治憲法55条2項)のに対し,昭和10年の国体明徴声明に基づき天皇主権説に立った場合,これらが常に必要というわけではありませんでした。


(3) 昭和20年6月,4日間の会期で第87回帝国議会が開かれ,義勇兵役法その他の戦時立法が制定されました。
2 ヒトラーの総統命令等の位置付け
(1)ア 1919年8月14日施行のヴァイマル憲法は,1933年1月30日のヒトラー内閣成立及び同年3月5日のドイツ国会総選挙を経て同月23日に制定された全権委任法によって死文化され,1945年のドイツ敗戦に伴って廃止されました。
イ 全権委任法に基づき,ヒトラー内閣は,立法府の代わりに法律を制定でき(1条),大統領の権限等に関する事項を除いて憲法違反の法律を制定できましたし(2条),大統領の代わりに法律を公布できましたし(3条),立法府の同意なしに条約を締結できるようになりました(4条)。
ウ 1934年8月1日制定の「ドイツ国及び国民の国家元首に関する法律」に基づき,同月2日のヒンデンブルク大統領の死去に伴い,ヒトラー首相は大統領職を兼ねるようになり,それは1945年4月30日の自殺まで続きました。
(2)ア Wikipediaの「総統命令」によれば,ヒトラーによって制定される総統命令の場合,法的根拠並びに関係大臣の同意及び副署は不要でしたし,総統命令により法律の改廃すら行われていました。
イ 1939年8月23日署名の独ソ不可侵条約は,1941年6月22日のバルバロッサ作戦の発動(独ソ戦の開始)により失効しました。
ウ 1941年6月6日付の「政治将校の取扱いに関する指針」(いわゆるコミッサール指令です。)では,戦時国際法を無視して,ソ連赤軍の捕虜のうち,政治将校(コミッサール)については原則としてその場で処刑することが命ぜられました。
(3) 1942年4月26日に戦前のドイツにおける最後の国会が開会し,同日に閉会しましたところ,その日の国会決議に関して,ヒトラー全記録549頁には以下の記載があります。
 ヒトラー、国会演説で「全権委任、自己神格化、反ボリシェヴィズム」を強調。国会「非常時大権」を承認する。ヒトラーは行政・司法・立法・軍事のすべてにおいて独裁的絶対権を掌握し、自らが法である「最高司法権保有者」となる。身分保障に関する一切の規定は「戦争終結まで効力を停止する」と国会で決議。午後四時二四分に最後の国会閉会。


第8 関連記事その他
1(1) 最高戦争指導会議は,小磯内閣発足後の昭和19年8月4日に大本営政府連絡会議を改称して設置された会議です。
(2) 最高戦争指導会議構成員会議は,ドイツ降伏後の昭和20年5月11日以降に首相,外相,陸相,海相,参謀総長及び軍令部総長の6人だけが参加して開催されるようになったものです。
(3) 御前会議は,昭和19年8月19日以降,「御前に於ける最高戦争指導会議」という名称で開催されました。
2 ポツダム宣言はカイロ宣言を引き継いだものですが,ポツダム会談に招かれなかった蒋介石主席の意見として反映された部分は,ポツダム宣言1項の順番を米英中から米中英に変えたことだけでした。
 ただし,ポツダム宣言の表題は米英中三国宣言となっていますし,同宣言2項の順番は米英中のままとなりました(「「大日本帝国」崩壊 東アシアの1945年」142頁及び143頁)。

3 奈良県立図書情報館HPに「「日本の皆様」B29米軍投下ビラ」(昭和20年8月13日の文書)が載っています。
4 「国体護持と「八月革命」─戦後日本の「平和主義」の生成─」9頁には,「我報ノ「ポツダム」宣言受諾申出ニ対スル先方回答ニ関スル件」(発信者は岡本スウェーデン公使であり,8月13日午前2時10分到着)に関して以下の記載があります。
 岡本電(13日午前に到着)は、現地新聞に掲載されたバーンズ回答の発出経緯に関するロンドン、ワシントン特電を伝え、天皇制の廃止や無条件降伏を主張するソ連など連合国内部の反対論を、「天皇の地位を認めざれば日本軍隊を有効に統御するものなく、連合国は之が始末になお犠牲を要求せらるべし」として米国政府が押し切ったものであり、それは「米側の外交的勝利」であり、実質的には日本側条件を是認するものであると指摘していた。
5 「敗戦時における公文書焼却の再検討― 機密文書と兵事関係文書 ― 」には「国内でわずかに残存する焼却指示文書を手がかりに、敗戦時の焼却は内務省系統と軍系統の二系統が存在し、焼却対象となったのは内務省系統では法令に基づいた機密文書であり、軍系統では動員関係文書が中心であった」と書いてあります。


6 外務省外交史料館HPに「戦後70年企画 「降伏文書」「指令第一号」原本特別展示 降伏と占領開始を告げる二つの文書」が載っています。
7 アーバンライフメトロHPの「東京の「お盆」は7月って本当? なぜ1か月早いのか、専門家に聞いてみた」には「8月15日を中心に行われるお盆。しかし東京や関東圏の一部では7月15日を中心に行われています。その背景には地方の抱える宿命がありました。」と書いてあります。
8 以下の記事も参照してください。
・ 昭和20年8月15日,長崎控訴院が福岡に移転して福岡控訴院となり,高松控訴院が設置されたこと等
・ 裁判官及び検察官の定年が定められた経緯(日本国憲法の制定経緯を含む。)
 日本国憲法外で法的効力を有していたポツダム命令
 在外財産補償問題
・ 日本の戦後処理に関する記事の一覧
・ 旧ドイツ東部領土からのドイツ人追放,及びドイツ・ポーランド間の国境確定

石田明彦裁判官(56期)の経歴

生年月日 S50.5.3
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R22.5.3
R4.4.1 ~ 最高裁調査官
R3.4.1 ~ R4.3.31 東京地裁8民判事(商事部)
H30.4.1 ~ R3.3.31 札幌高裁2民判事
H27.4.1 ~ H30.3.31 東京地裁36民判事(労働部)
H25.10.16 ~ H27.3.31 福井地家裁判事
H24.4.1 ~ H25.10.15 福井地家裁判事補
H22.7.1 ~ H24.3.31 東京地家裁立川支部判事補
H20.7.1 ~ H22.6.30 財務省国際局開発政策課課長補佐
H20.3.1 ~ H20.6.30 最高裁民事局付
H15.10.16 ~ H20.2.29 大阪地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
*2の1 判例タイムズ1420号(2016年3月号)に「出向をめぐる裁判例と問題点」を寄稿しています。
*2の2 56期の石田明彦裁判官,63期の渡部みどり裁判官及び70期の山田裕貴裁判官は,判例タイムズ1499号(2022年10月号)に「新・類型別会社訴訟4 会社訴訟における株式の準共有をめぐる諸問題」を寄稿しています。
*3 以下の資料を掲載しています。
・ 最高裁判所と株式会社F-Powerの,電力供給に関する契約書(令和2年4月1日付)
→ 最高裁判所,司法研修所及び裁判所職員総合研修所の電気使用に関するものでありますところ,ピタでんを供給する株式会社F-Power(エフパワー)令和3年3月24日,東京地裁に対して更生手続開始の申立てをして倒産しました。
*4の1 大飯原発3号機及び4号機の運転差止めを命じる福井地裁平成26年5月21日判決(裁判長は35期の樋口英明裁判官)に右陪席として関与しました。
*4の2 「裁判官とは何者か?-その実像と虚像との間から見えるもの-」(講演者は24期の千葉勝美 元最高裁判所判事)には以下の記載があります(リンク先のPDF13頁)。
    マスコミが拍手喝采を送るような勇ましい判決というのは、冷静な目からみて、裁判官が悩み抜いた末の判決ではなく、思考を停止し俗耳に入りやすい表現の作文ではないかと思われるほど、レトリックが過激なだけの説得力のないものであることがある。判断者としての責任感と裁判官としての矜持、すなわち、自らの立場に誇りを持ち、自らを律する強い意思を持つことが必要であるといつも自戒している。

武藤貴明裁判官(50期)の経歴

生年月日 S47.11.28
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R19.11.28
R4.4.1 ~ 東京高裁15民判事
R2.4.1 ~ R4.3.31 東京地裁6民判事
H29.4.1 ~ R2.3.31 札幌地裁1民部総括
H26.4.1 ~ H29.3.31 旭川地裁民事部部総括
H21.4.1 ~ H26.3.31 最高裁民事調査官
H20.4.12 ~ H21.3.31 釧路地家裁帯広支部判事
H19.4.1 ~ H20.4.11 釧路地家裁帯広支部判事補
H15.8.1 ~ H19.3.31 仙台地家裁判事補
H13.7.1 ~ H15.7.31 最高裁総務局付
H10.4.12 ~ H13.6.30 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 最高裁判所調査官
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 判例タイムズ1399号(2014年6月発行)に「最高裁判所における民事上告審の手続について」を寄稿しています。
*3 50期の武藤貴明裁判官が執筆した「争点整理の考え方と実務」(令和3年9月20日出版)には以下の記載があります。
(246頁の記載)
    (山中注:争点整理がうまくいかなかった)甲裁判官の争点整理は、一言でいえば、ポイントとなる点、つまり結論を左右する「真の争点」が何かを意識しないまま、漫然と双方の反論を重ね、双方の主張を対比させるだけの争点整理であったといえるでしょう。これでは双方から主張が積み上がり、「見せかけの争点」が増えるばかりとなります。その結果、双方から多数の人証が申請され、その全員を採用して尋問することになりました。これでは、争点を「整理」するどころか、「拡散」してしまったのではないでしょうか。
(358頁の記載)
    (山中注:争点整理がうまくいった)乙裁判官は、請求(訴訟物)ごとに、何が主要事実に当たるのか、争いのある事実は何か、結論を左右し得る重要な事実はなにか、という視点を失うことなく、精力的に争点整理を行い、当事者と口頭議論を重ねた結果、明らかに不必要な主張は撤回され、その余の主張についても、争点から落ちたわけではありませんが、裁判所の問題意識を当事者と共有することに成功しています。乙裁判官の口頭議論の進め方は、時に当事者の反発や反論を受けることもありましたが、乙裁判官は、臆することなく当事者との議論を重ね、争点整理を整理していきました。

西森政一裁判官(44期)の経歴

生年月日 S35.9.12
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R7.9.12
R5.2.6 ~ 福岡高裁宮崎支部民事部部総括
R3.8.7 ~ R5.2.5 東京地裁立川支部1民部総括
H30.4.1 ~ R3.8.6 東京高裁16民判事
H27.4.1 ~ H30.3.31 新潟地裁2民部総括
H24.4.1 ~ H27.3.31 東京高裁4民判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 横浜地裁1民判事
H18.4.1 ~ H21.3.31 福岡地家裁判事
H15.4.1 ~ H18.3.31 東京地裁判事
H14.4.7 ~ H15.3.31 盛岡地家裁遠野支部判事
H12.4.1 ~ H14.4.6 盛岡地家裁遠野支部判事補
H9.4.1 ~ H12.3.31 東京地裁判事補
H6.4.1 ~ H9.3.31 名古屋法務局訟務部付
H6.3.25 ~ H6.3.31 名古屋地裁判事補
H4.4.7 ~ H6.3.24 大阪地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高等裁判所支部
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 判事補の外部経験の概要
 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
*2 東京地裁立川支部令和4年10月19日判決は,充実した学生生活を期待して大学に入学したのにコロナ対策でオンライン授業しか受けられなかったとして,都内の元大学生が大学に授業料の返還などを求めた訴訟において,大学の対応に問題はなかったと判断して原告の請求を棄却しました(NHK首都圏NEWS Webの「遠隔授業だけの大学に授業料の返還請求 訴え退ける 東京地裁」(2022年10月19日付)参照)。

高杉昌希裁判官(54期)の経歴

生年月日 S47.9.8
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R19.9.8
R5.4.1 ~ 札幌高裁刑事部判事
R2.4.1 ~ R5.3.31 松山地裁刑事部部総括
H31.4.1 ~ R2.3.31 東京高裁5刑判事
H29.4.1 ~ H31.3.31 東京高裁1刑判事
H26.4.1 ~ H29.3.31 札幌地裁2刑判事
H23.10.17 ~ H26.3.31 大阪地家裁堺支部判事
H23.4.1 ~ H23.10.16 大阪地家裁堺支部判事補
H22.4.1 ~ H23.3.31 東京地裁判事補
H20.4.1 ~ H22.3.31 最高裁刑事局付
H19.4.1 ~ H20.3.31 旭川家地裁判事補
H17.7.19 ~ H19.3.31 旭川地家裁判事補
H16.4.1 ~ H17.7.18 千葉家地裁判事補
H13.10.17 ~ H16.3.31 千葉地裁判事補