福田博 元最高裁判所判事(期外)の経歴


生年月日 S10.8.2
出身大学 東大
退官時の年齢 70 歳
叙勲 H19年春・旭日大綬章
H17.8.2 定年退官
H7.9.4 ~ H17.8.1 最高裁判事・二小
H5.8.1 ~ H7.9.3 外務審議官(政務担当)
H2.9.20 ~ H5.7.31 駐マレーシア大使
H1.1.27 ~ H2.9.19 外務省条約局長
S62.12.15 ~ H1.1.26 外務省大臣官房審議官
S61.10.15 ~ S62.12.14 内閣総理大臣秘書官
S60.10.22 ~ S61.10.14 外務省大臣官房審議官(アジア局担当)
S58.9.1 ~ S60.10.21 外務省大臣官房人事課長
S55.8.1 ~ S58.8.31 在アメリカ合衆国日本国大使館参事官
S53.10.16 ~ S55.7.31 外務省アメリカ局北米第一課長
S51.12.27 ~ S53.10.15 外務省アメリカ局北米第二課長
S50.5.1 ~ S51.12.26 外務省経済局国際機関第二課長
S35.4 外務省入省

*1 平成28年10月24日,丸の内国際法律事務所の客員顧問となりました(同事務所HPの「福田博(ふくだ・ひろし)」参照)。
*2の1 「福田 博 オーラルヒストリー「一票の格差」違憲判断の真意:外交官としての世界観と最高裁判事の10年」(2016年2月10日付)を執筆していますところ,173頁及び174頁には以下の記載があります。
福田 彼(山中注:杉原則彦裁判官のこと。)は優秀な調査官だった。今は東京高裁の部総括でしょう。彼は、明らかに私より能力ある一人です。
-柔軟性があったということですか。
福田 人の言うことをすぐ理解する。そして的確なコメントをする。あれはすごいね。
*2の2 「実務家の法解釈の方法論-主に公法について-」(筆者は33期の杉原則彦)には以下の記載があります(民商法雑誌158巻2号(2022年6月号)58頁)(改行を追加しています。)。
    この事件(山中注:在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件に関する最高裁大法廷平成17年9月14日判決)の審議の経過について,筆者(山中注:33期の杉原則彦)は、かつて日本公法学会における「活性化する憲法・行政訴訟の現状」と題する研究報告の中で紹介した。
すなわち、憲法問題については違憲の疑いがあるとしつつも、本件各確認請求の適法性については、従来の法解釈を前提にすれば、これを不適法であるとした第1,2審の判断には理由があると考えられるという調査官報告書を提出したところ、主任裁判官である福田博最高裁判所判事から、「このような重要な憲法上の問題がある事件に対して最高裁判所が憲法判断をしないで処理してしまうのは全く不適切である。きちんと憲法判断をすることができるように、知恵を出せ。」という強い再調査の指示がされた。
    正に、これは、裁判所がその役割を果たして正義を実現するためには、なんとかして本案の判断をしたい事案であり、しなければならないと感じさせる事案であった。
そして、そのことが、主任裁判官を動かし、新しい法解釈を生み出す原動力となったものである。

*2の3 最高裁大法廷平成17年9月14日判決の裁判要旨の一つとして「国外に居住していて国内の市町村の区域内に住所を有していない日本国民が,次回の衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙及び参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙において,在外選挙人名簿に登録されていることに基づいて投票をすることができる地位にあることの確認を求める訴えは,公法上の法律関係に関する確認の訴えとして適法である。」というものがあります。
*3 以下の記事も参照してください。
・ 外務省国際法局長経験のある最高裁判所判事


広告
スポンサーリンク