細川清裁判官(21期)の経歴


生年月日 S19.8.6
出身大学 東大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H24.9.6瑞宝重光章
H21.8.6   定年退官
H19.2.9 ~ H21.8.5 名古屋高裁長官
H17.1.28 ~ H19.2.8 東京家裁所長
H14.5.14 ~ H17.1.27 さいたま地裁所長
H13.1.6 ~ H14.5.13 東京高裁14民部総括
H10.6.24 ~ H13.1.5 法務省民事局長
H9.7.7 ~ H10.6.23 法務省訟務局長
H8.1.10 ~ H9.7.6 東京高裁判事
H5.7.2 ~ H8.1.9 法務省会計課長
H2.4.5 ~ H5.7.1 法務省民事局第一課長
S63.6.3 ~ H2.4.4 法務省民事局第三課長
S61.4.1 ~ S63.6.2 法務省民事局参事官
S59.9.1 ~ S61.3.31 法務省民事局第二課長
S57.4.1 ~ S59.8.31 法務省民事局第五課長心得
S54.3.1 ~ S57.3.31 在オランダ日本国大使館一等書記官
S51.10.1 ~ S54.2.28 法務省民事局付
S50.7.15 ~ S51.9.30 東京地裁判事補
S47.4.5 ~ S50.7.14 函館地家裁判事補
S44.4.8 ~ S47.4.4 東京地裁判事補

*1 平成22年1月28日から平成24年9月6日までの間,公正取引委員会委員をしていました。
*2の1 東京地裁平成9年4月21日判決(担当裁判官は21期の細川清36期の阿部正幸及び47期の菊地浩明)(判例秘書掲載)は以下の判示をしています(改行を追加しています。)。
    国家賠償法一条は、公権力の行使により個人の私的な権利、利益が侵害された場合に、これを賠償することを目的としている。
    これに対し、住民監査請求の請求人は、住民全体の利益のために、公益の代表者としての公法上の立場において右請求をするものであるから、請求人である住民が、監査委員に対して監査及び必要な措置等を求めうる地方自治法上の地位は、請求人の私的な権利、利益の保護を目的とするものではなく、公益的かつ公法的なものであって、国家賠償法上の保護の対象にはならないというべきである。
*2の2 最高裁昭和53年3月30日判決は以下の判事をしています。
    住民の有する右訴権は、地方公共団体の構成員である住民全体の利益を保障するために法律によつて特別に認められた参政権の一種であり、その訴訟の原告は、自己の個人的利益のためや地方公共団体そのものの利益のためにではなく、専ら原告を含む住民全体の利益のために、いわば公益の代表者として地方財務行政の適正化を主張するものであるということができる。


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